世田谷区議会 2019-11-12
令和 元年 11月 都市整備常任委員会-11月12日-01号
北沢総合支所
総合支所長 髙木加津子
街づくり課長 大平光則
拠点整備担当課長 岸本 隆
玉川総合支所
街づくり課長 谷亀綠郎
都市整備政策部
部長 畝目晴彦
都市計画課長 清水優子
都市デザイン課長 小柴直樹
市街地整備課長 釘宮洋之
住宅課長 蒲牟田和彦
防災街づくり担当部
部長
田中太樹
みどり33
推進担当部
部長 笠原 聡
公園緑地課長 市川泰史
道路・
交通政策部
部長
五十嵐慎一
道路管理課長 青木 誠
道路事業推進課長 堂薗次男
土木部
部長 関根義和
豪雨対策推進担当参事 桐山孝義
土木計画課長事務取扱参事
桐山孝義
工事第一課長
春日谷尚之
工事第二課長 筒井英樹
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
請願審査
・ 令元・二〇号
小田急線地下化後の
上部利用計画に関する陳情
2.
報告事項
(1)
令和元年第四回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
①世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例
②世田谷区立特定公共賃貸住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起
③世田谷区立ファミリー住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起
(2) 台風第十九号に関する被害状況について
(3) 台風第十九号に伴う区の主な対応について
(4) 上用賀一丁目
地区地区計画変更(素案)について
(5) 世田谷区第四次
住宅整備方針策定のための
アンケート調査の結果について
(6) 区営・
区立住宅の再募集の実施について
(7) 住宅外溝等損傷事故の発生について
(8) マンション駐輪場上屋損傷事故の発生について
(9) 世田谷区
主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)に関する訴訟の判決について(高裁)
(10) 損害賠償請求争訟の発生について(東京都
受託下水道工事関連)
(11) その他
3.
協議事項
(1) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時五十九分開議
○
河野俊弘 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 本日は、
請願審査等を行います。
本日の委員会についてですが、読売新聞社より録音の申し出が出ております。
報道関係者への対応については、既に
議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は
傍聴者全員の了承を得ることを条件に原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においてもこの条件で許可することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
報道機関の方に申し上げます。撮影の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は
傍聴者全員の了解を得る条件のもとに、委員会として撮影を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、1
請願審査に入ります。
(1)令元・二〇号「
小田急線地下化後の
上部利用計画に関する陳情」を議題といたします。
ここでお諮りいたします。
本件について、陳情者より
趣旨説明したい旨の申し出があります。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
それでは、
趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。
午前十時一分休憩
──────────────────
午前十時三十五分開議
○
河野俊弘 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 私のほうから、こちらの張り図を用いて御説明をさせていただきたいと思います。
まず、本件の場所について御説明したいと思います。
陳情の要旨②に記載のある旧二号踏切から旧四号踏切のこちらの区間ですが、おおよそ
茶沢通りから東北沢駅にかけての区間となってございます。
上部利用計画に基づいて、区では通路や緑地、小広場について、平成二十八年度から平成二十九年度にかけて、こちらの整備を完了してございます。そして、残すところは
小田急電鉄による
施設整備、こちらの白抜きの部分が残っている状況でございます。
小田急電鉄の
施設計画については、当該区間を三敷地に分けた計画として進めると伺っております。
茶沢通り側の①の敷地については
建築計画も進み、法令に基づく
各種届け出が提出されてきている状況でございます。
計画概要について、
敷地面積約二千三百平方メートルに二階建ての
商業施設が
延べ床面積約千八百九十平米で計画されているところでございます。
次に、真ん中の②と書いてあるところの敷地とあわせて、こちらの③と記載している東北沢駅側の敷地ですが、五月十日に開催された世田谷区
特定商業施設の立地に伴う
生活環境保全のための要綱に基づく
説明会資料の情報のみとなってございますので、現時点では
施設計画の詳細については把握していない状況でございます。
なお、張り図における真ん中の②、そして
東北沢側の③の
敷地境界を示すこちらの黒破線は、正確な情報が今のところないので、
小田急電鉄の
説明会資料からの
敷地分割のおおよそのラインを示したものでございます。
また、真ん中の②の敷地については、業態について一階建ての
商業施設が、そして、東北沢駅側の③の敷地については、二階建ての商業・
宿泊施設が予定されていると伺っているところでございます。
小田急電鉄が
建築計画を進めるに当たっては、必要に応じて
各種法令等による届け出が必要になるところでございます。陳情の要旨にある緑については、
敷地面積及び建蔽率に応じて
都市緑地法に基づく
緑化地域制度や
区みどりの
基本条例に基づく
緑化計画の届け出が必要となる場合がございます。
現在、
茶沢通り側の
商業施設①については、
緑化地域制度及びみどりの
基本条例に基づく届け出が提出されております。
敷地面積に対して
基準緑化率一三%、面積約三百平米が必要となっており、
施設計画における緑化率は一七%、
緑化面積約三百九十平米の計画となってございます。みどりの計画書における審査としては、
緑化面積に加え、樹木本数や
接道部緑化延長などございますが、いずれも基準を満たす計画となってございます。
真ん中の
敷地②、東北沢側の敷地③については、現時点では
敷地面積を含めた
建築計画内容が未定となっており、今後、必要に応じて法令に基づく
各種届け出が提出されるものと考えているところでございます。
上部利用の
施設整備に当たっては、
小田急電鉄との
協力連携事項である
上部利用計画において、防災とみどりの
基軸づくりを
コンセプトとしており、区では緑化に向けて
小田急電鉄との協議により、上部の一部を連続的な緑地帯として整備できるよう、
小田急電鉄の協力のもと、可能な限りの緑化を図ってきたところでございます。
また、区では、
上部利用や
周辺まちづくりに当たって、地域の個性を生かしながら、秩序ある連続した
空間づくりに役立てるための
デザイン指針として、区民の皆様や専門家の方々の御意見も踏まえて策定した
北沢デザインガイドに基づき整備を進めております。この
デザインガイドにおいては、植栽についても樹種や配置や管理にも触れており、
上部利用計画におけるみどりの
基軸づくりに向けて、緑の質についてもできる限りの確保に努めているところでございます。
小田急電鉄の施設についても、この
上部利用計画や
デザインガイドの考え方に理解をいただきながら整備を進めてくれるよう、これまでも協力を要請しているところでございます。
小田急電鉄に対しては、引き続き
上部利用計画の
コンセプトである防災とみどりの
基軸づくりへの理解をいただきながら、
施設計画を検討していただけるよう協力を要請していくとともに、
都市緑地法に基づく
緑化地域制度や、
区みどりの
基本条例に基づく届け出があった際には、基準を満たすものであるとともに、可能な限りの緑化への協力を働きかけてまいります。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 今、課長が説明してくれた図の中の②と③の建物の細かな数字とかは把握をしていないという話だったのですが、今後、小田急さんと、そういった建物ができて、これがどれぐらいの数字ですという話を、世田谷区と話し合う予定があるのか、それとも、もうこれが、こういうものをつくりますよと、ちょっと細かいルールはわからないですが、
建築審査課にこの届け出がされるまでわからないのか、そこら辺はどうなのですか。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 真ん中の②の敷地、また東北沢の③の敷地についても、おおよその
敷地面積は割り出せるところでございます。両
敷地ともに緑化の届け出が恐らくかかるであろうというところが推測されますので、もし緑化の
届け出等が出てきた際には、それをもって、しっかり緑等の基準を満たしている計画であるよう審査してまいりたいと思っております。
◆藤井まな 委員 審査するのは課長ではないですよね。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 委員御指摘のとおり、審査するのは私ではございませんでした。失礼いたしました。
◆藤井まな 委員 では、
課長たちのところに事前に小田急から、そういう計画をもらおうという努力とかは、するつもりは、今回、ないということですか。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 私のほうに、
小田急電鉄に対して、事前に届け出を提出しろというような強制力はないものと考えておりますが、こういったお話もある中ですので、できるだけ早い段階で
関係所管等と協議をするよう、私のほうからも
小田急電鉄に対してお願いをしてまいります。
◆藤井まな 委員 あと、私も独自にいろいろと、この陳情が出てから、僕の知っている中で、請願者の人たち以外の方たちの普通のヒアリングをいろいろしてきたのですが、やはり東北沢に住んでいる方たちには、我々は下北沢とは違うという考えを持っている方も確かに多いということは、僕も聞いて、思ってきたのですが、この
商業施設とかに賛成している人たちであっても、僕たちは賛成しているけれども、確かにちょっと説明が少ないのではないかというお声を僕はいただいたのですね。今、きょう、請願、陳情に来ている方たちは、そもそも
商業施設に反対をしている立場の方たちで、その人たちが反対するのは当然で、僕が聞いたのは、そういうものは建ててもよいと思っている人たちもたくさんいて、その人たちですら、ちょっと説明が少ないのではないかという意見も、僕は聞いたのですが、そういう声に対して世田谷区は今どう感じますか。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 小田急電鉄から情報提供の場、
北沢デザイン会議といった場で
小田急電鉄から施設の概要の説明が、ことし二月にもあったところでございます。ただ、法令に基づいた中での説明会というところが、法令で定められたところがないというところが実情でございます。
そういった中ではありますが、私どもとしても、
小田急電鉄に対しては、そういった近隣からの声があるということはしっかり、引き続きお伝えしていくというところで考えているところでございます。
◆藤井まな 委員 では、最後に一つお伺いするのですが、この文章の中に、最後に「
商業施設計画の中で充分な緑化を実行するよう指導して頂きたい。」と書いてあって、この指導という言葉はすごく難しい言葉だなと僕は感じているのですが、勧告するのも指導だし、助言を与える意味も指導であるという感じ、指導の中にそれは含まれているわけで、小田急さんであるとか、そういう事業者さんに世田谷区が、緑を、緑化をもうちょっとしたほうがよいのではないですかという助言をすることは可能ですか、可能ではないですか。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 指導という言葉の中には、やはり行政指導という意味も含まれているものと私は考えてございます。ただ、
上部利用の
コンセプトである防災とみどりの
基軸づくりに基づいた緑化、こちらの強力なお願い、要請といったところはしてまいるところでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 関連して、済みません、私の中でちょっと整理したいので、緑化について、先ほどその条例や法に基づく緑化で、①の部分が一七%、三百九十平米の緑化の計画で、それは、まあ、よい云々とありましたよね。そして②、③がまだこれから出してくるということで、見ると②、③のところでもそれなりの面積があるので、当然そのような指導をなされると思うのです、これは、その条例や法に基づいて、指導だと思うのですよ。まず、これをやるのか、やらないのかも明快にお答えいただきたい。
それからプラス、そこはそれとして、今度はそれに上乗せして、より緑にしてもらいたいという近隣の声があるけれども、それがさっきのお願いとかにつながるような気がするのだけれども、その辺のところをやっていくつもりがあるのか、もう一度、再度確認したいと思います。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 真ん中の②の敷地、東北沢の③の敷地についても、法令に基づく緑化等の届け出があった際には、
関係所管のほうでしっかり指導、協議を進めていくものと考えております。
そして、それを上回る部分については、
上部利用の
コンセプト、
北沢デザインガイドにのっとって、協力のお願いというものを引き続き行ってまいります。
◆
真鍋よしゆき 委員 では、もう一点だけ済みません。さっき、
用途過半の話が出ているのですが、この辺のところは他のところでも
いろいろ話を聞くんですよ。
用途地域がこのように隣接していて、どっちを使うのかみたいな、そして、過半でやるよということは、これまでもいろいろな例で見てきたのですが、今回の場合は、その過半率とか、どのようになっているのか、教えてもらえますか。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 現在、我々のほうに、我々が把握している情報が、五月十日の
特定商業施設の立地に伴う
生活環境保全のための要綱に基づく説明会での資料の内容のみとなってございまして、真ん中の、今委員御指摘の③の敷地については、敷地の面積も含めて、詳細をまだ把握していないところですので、用途の案分がどの程度になっているかも、ちょっと詳細がわからないところでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 ここらは、当然法治国家ですから、ルールに基づいてきちっとやらないと、実は過半になっていないのに、そっちを使ったといったら、これは大変なことですから、これは法に基づいてきちっとチェックしてもらえると思うのですが、そして、私もちょっと勉強不足でわからなかったのですが、五月十日の説明会は、てっきり私はこの
まちづくりの説明会かなと思ったら、あの
商業施設を建てるので、要綱に基づいた説明会と、さっき説明がありましたよね。それはどういうことで、一回やればよいというものか、ちょっとこれは所管が違うと思うのですが、この審査に当たって、そちらで情報はあると思うので、教えてもらえますか。
◎岡田 副区長 所管外ではあるのですが、世田谷区
特定商業施設の立地に伴う
生活環境保全のための要綱というものがございまして、この中で、このホテルというのはちょっと対象ではないのですが、小売業、飲食業、興行場、音楽・
映像記録物賃貸業といった業種について整備する場合には、説明会を開催すること。それを区として求めていくと。これに従わない場合には、勧告等も行うということは要綱上定めておりまして、五月十日の説明会は、この要綱に基づく説明会という位置づけでございます。
◆
佐藤弘人 委員 済みません、ちょっと重複してしまうかもわからないのですが、いずれにしても緑化に基づいた計画が提出されない限り、
確認申請に至らないはずで、当然、①は別として、②と③は、建物の概要は具体的にはまだわからないし、
用途分割の基準線もまだ想定だと。とはいっても、事前に協議にはもちろん来られていて、その辺の
事前協議は当然やられているという解釈でよいですか。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 私のところで
事前協議が進められているということは、私は把握してございません。
◆
佐藤弘人 委員 では、
建築調整課ということですか。
◎大平
北沢総合支所街づくり課長 街づくり課において、みどりの条例、それから
緑化地域制度の届け出については審査することになります。こちらの内容については、もちろん
小田急電鉄、
上部利用の一体的、みどりと防災の基軸に沿ってということですので、基準についてはもちろん
小田急電鉄のほうにもしっかりとお伝えしてあるところで、具体の協議というレベルではないですが、こういった基準をしっかり守るようにということは既に伝達はしてございます。
◆
佐藤弘人 委員 それから、さっき陳情者の方から盛り土の話があって、盛り土って
宅地造成法という法律があって、それに基づいてさまざまな規制があって、あとは、さっき聞いた概要でいくと、建物の高さが最大で二階建てでしたっけね。そうすると中高層にも当たらないという解釈でよいですか。
◎大平
北沢総合支所街づくり課長 おっしゃるとおりで、今届け出、①の敷地については規模等を把握しておるところですが、
中高層条例に基づく建築物には該当していない状況でございます。
◆
佐藤弘人 委員 では、②と③は、まだ概要が把握されていないので、これからということでよいのですね。
そうすると、ちょっと続けていいですか。そうすると、では、中高層に当たらないということは、さっき言った近隣の説明とか、それから日影規制も基本的には対象にならないという解釈のもとですが、当然造成されれば、いわゆる敷地の地盤面が上がると、ちょっと専門用語で申しわけないですが、
当該敷地の最高高さの規定は
平均地盤面からの高さになるはずなのですね。それについても、一応該当は、①については、していないという解釈でよいですか。
◎大平
北沢総合支所街づくり課長 中高層条例に基づいた高さ、これは階数、それから最高の高さ等によって該当するかどうかが、定めがございます。この基準となる地盤面に関しては、基本的には
建築基準法の取り扱いの地盤面と同じですので、事前に
十分確認検査機関のほうとも調整をした上で確認をしているところではございます。この協議に関しては、基本的には事業者のほうで
確認審査の機関のほうと調整を行った上で、こちらのほうにも届け出がある、また、
中高層条例に関する高さについてということで報告を受けているところではございます。
◆
中里光夫 委員 今のお話で中高層に当たらないとなると、
中高層条例に基づく説明会だとか住民への説明の義務もないということなのですか。
◎大平
北沢総合支所街づくり課長 中高層条例、それからみどりの条例など、さまざまな
届け出等ございます。この中で、説明という点では、今、委員御指摘の
中高層条例がございますが、今回この①の敷地については、届け出の中で、まず
中高層条例には該当しないということで判断してございまして、この
中高層条例に該当していないと、ほかの
各種届け出の中で、説明会の義務というものがあるものは、今のところ把握してございません。
◆
中里光夫 委員 法を超える部分でどうするか、お願いしていくというお話ですが、説明会が義務づけられていないとなると、説明しないままやってしまうようなおそれもありますが、今の住民の方のお話からすれば、やはり
話し合いの場、協議の場は必要だと思うのですね。
その法令を超える部分でというお話で、一つ私、思い出したのが、
世田谷代田で、あそこは駅から出たところから富士山の眺望が非常によいと。そして住民の皆さんは富士山の眺望を守ってほしいと。その中で小田急の
整備エリアがあって、そこが法令の範囲で建ててしまえば富士山の眺望がなくなってしまうという危惧があって、住民の皆さんもそこを何とかしてほしいという声がたくさんあったと思うのですが、最終的にできた建物は、屋根を削って、何とか富士山は見えるような形になりましたが、こうなる過程で、法令を超えた部分で、住民の要望を聞いてもらった形になると思うのですが、これに区はどういうことをやっていったのですか、あと、住民との
話し合いみたいなものはあったのですか。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 そういった地域の方々の声というところも踏まえながら、
北沢総合支所では
北沢デザイン会議などを開催している中で、そういった御意見を
鉄道事業者に対してお伝えしているところでございます。今後についても、そういった地域の方々の声については引き続き、
北沢デザイン会議の場も含めて、機会を捉えてしっかりお伝えしていくというところでかかわってきているところでございます。
◆
中里光夫 委員 ただね、
デザイン会議には私も出ていましたが、小田急のところは小田急がやるからということで、なかなか情報も出てこない中で、区の皆さんも苦労していたことはわかりますが、ようやく出てきて一緒に記者会見もやるような関係にもなってきたわけですから、ここはしっかり
話し合いの場を持つように、区としてやっていくということでは、どうなのでしょうか、
話し合いの場をつくるということでは。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 話し合いの場をつくるというところについては、
一つ法令に基づいたというところがあるかと思っています。法令に基づくそういった場をつくるというところは難しいという状況ですが、我々としては引き続き
鉄道事業者、
小田急電鉄に対して、そういった沿道の声があるということをお伝えし、丁寧な説明をしてくれるようお願いをしてまいりたいと考えております。
◆
神尾りさ 委員 先ほどの陳情者のお話の中で、陳情者と小田急との関係性はどんどん悪化していったというようなお話があったと思うのですが、区と小田急との関係は、その間どうだったのかと、今、法の上乗せで、例えばそういうお願いをした場合に、聞いていただける関係性があるのか、それともちょっと聞く耳を持たないような関係性なのかを教えてください。
◎岸本
北沢総合支所拠点整備担当課長 鉄道事業者に対しては、これまでも、そういう要望があることは都度、いただいたときに伝えております。それを酌んでそういう説明の場をつくる、つくらないというところの判断については、区と
小田急電鉄の関係性というよりも、
小田急電鉄がどのような態度を示すかだと考えておりますので、引き続き、こういう声があるということは電鉄に対してしっかりと伝えてまいりたいと考えております。
○
河野俊弘 委員長 以上で質疑を終わります。
それでは、本件に対する御意見と取り扱いについて、それぞれの会派よりあわせてお願いいたします。
◆
真鍋よしゆき 委員 今いろいろ説明を伺いまして、近隣の方々が何一つ情報を持っていないということで御心配のことはよく感じました。区は仲に入ってよく小田急の情報等も区民の皆さんに示してもらいたいですし、先ほどこのやりとりをやってきた地域の声を、小田急に伝えてもらいたいと思います。いずれにしても、まだ②、③の部分はこれからの提出で、協議もこれからということなので、法令や条例に基づいてしっかり指導してもらうと同時に、より緑の多いすばらしいまちになるようにお願いをしていってもらいたいと思います。そういうことも含めて、これからも経過を見ていきたいので、継続審査にしてもらいたいと思います。
◆
佐藤弘人 委員 この案件については、先ほど陳情者の方からもいろいろと、情報が全く届いていない、よく知らされていない、さまざまな御不安や御心配があるということは重々承知しております。あとは、法治国家なので、法律以上のところについては、世田谷区がこれから真摯に小田急に対して、地域住民の皆さんの声をもとに、どれだけ柔軟な姿勢で臨んでいただけるかどうかについては、引き続きお願いをしたいと思うのですが、ただ、この陳情の要旨は「
商業施設計画の中で充分な緑化を実行するよう指導して頂きたい。」という内容なので、これについては、世田谷区がこれまでも、また、これからもそういう姿勢を持っているということが確認できましたので、この陳情については、この点を考慮すると、不採択ということでお願いしたいと思います。
◆藤井まな 委員 まだまだ細かな数字というか概要がわかっていない中で、地域の人たちが具体的な説明を受けたいということは、もちろん十分理解をできますし、「
商業施設計画の中で充分な緑化を実行するよう指導して頂きたい。」ということでありますから、
商業施設自体を、真っ向から全てを否定しているわけではないということもわかりましたし、また、世田谷区に聞いたところ、指導、助言であったりということをすることは可能であるということが先ほどのやりとりでわかりましたので、この案件に対しては、立憲民主党社民党は趣旨採択でお願いいたします。
◆
中里光夫 委員 住民の方に情報がしっかり届いていないと。それから、まだ計画も詳細が明らかになっていないようなところもあるという中で、行政にはしっかりと指導していただきたいですし、その法を超える部分についても、住民の要求、住民の声をしっかりと小田急に届けていただく、あるいはそういう
話し合いの場をつくっていくということを進めていただきたいということも要望しまして、趣旨採択とします。
◆上川あや 委員 私も態度は趣旨採択でお願いしたいと思います。法令によるものとか、緑の基準に関することを守っていただくことは当然なのですが、いわゆる義務づけのない行政指導ということも含んでということで、そういったことが可能だということを所管のほうでも先ほどおっしゃっていただけましたので、それを十分担保していただくという意味で、まだ②の部分と③の部分はこれからどのように出てくるのかがわからない中で、十分緑化を図っていただきたいということをお願い申し上げて、趣旨採択でと思います。
◆
ひうち優子 委員 きょうの
趣旨説明者の説明を聞きまして、直接影響がある近隣の住民の方への説明が不足していること、一方で、この地域は小田急が所有する土地であること、あとは、緑は
緑化地域制度における、これから緑が確保されること、以上のことを総合的に判断して、趣旨採択でお願いします。
◆くりはら博之 委員 条例に定める基準以上の緑化について指導することは少し厳しいかなと思っていまして、住民の方と
小田急電鉄との橋渡しとして対応を継続していただくことを要望して、継続審査で、はい。
◆
神尾りさ 委員 今回、これは都市整備案件ではあるのですが、それに至るまでの経緯というところで、住民に対して説明が十分でないと思われているというところがそもそもの問題点なのではないかなと感じています。緑に関しては、区のほうでも条例に基づいて、これからも真摯に対応して、小田急のほうには必要なお願いとか要求に関してもやっていくということで、強くこれは要望していきたいなと思っています。今後も今までのやり方、それからそれ以上のもの、それ以上の取り組みを区のほうでも一生懸命やっていただきたいということを要望して、継続とさせていただきます。
○
河野俊弘 委員長 それでは、本件の取り扱いについてお諮りしたいと思います。
本件につきましては、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 御異議ないようですので、令元・二〇号は継続審査とすることに決定いたしました。
以上で
請願審査を終わります。
ここで理事者の入れかえをしますので、しばらくこのままお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 それでは次に、2
報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)
令和元年第四回区
議会定例会提出予定案件について、議案
①世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎小柴
都市デザイン課長 それでは、世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。
改正理由ですが、本件に関連するものとして、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令及び東京都高齢者、
障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例が改正され、ホテルまたは旅館の一般客室について基準が追加されております。こうした動向を踏まえ、ホテルまたは旅館の基準を定めている世田谷区高齢者、
障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正するものです。
改正内容ですが、二枚目別紙1、バリアフリー建築条例改正の概要についてをごらんください。これまでは、ホテルまたは旅館の客室の規制については、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十五条に基づく「車いす使用者が円滑に利用できる客室」、いわゆる「車いす使用者用客室」のみが対象でした。今回の条例改正により、規制のなかった「車いす使用者用客室」以外の客室、いわゆる一般客室について条例第十四条の二を新設し、バリアフリーの義務基準を設けることで高齢者、
障害者等のより多くの人が利用しやすい宿泊環境を整えるものでございます。
続いて、基準の概要でございます。対象となる建築物は、ラブホテル、簡易宿所を除いた新築、増築、改築または用途変更部分の床面積の合計が一千平米以上のホテルまたは旅館の一般客室です。
追加した基準ですが、下の図をごらんください。共用部分の基準では、各客室までの経路に階段または段を設けない。一般客室の基準では、②一般客室の出入り口幅は八十センチメートル以上とする、③一般客室内の便所及び浴室等の出入り口幅は七十センチメートル以上とする、④一般客室内に階段または段を設けない、⑤については努力規定になりますが、一般客室内の便所及び浴室等の出入り口幅は七十五センチメートル以上に努めることとしております。
別紙2として、次ページ以降に条例の新旧対照表を添付しておりますが、後ほどごらんいただければと思います。
表紙にお戻りください。その他としては、新たに常用漢字となった「椅子」、「籠」、「勾配」の表現を改めております。
施行予定日については
令和元年十二月九日、条例公布の日と同日となります。
説明については以上です。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
中里光夫 委員 これは新築、増築、改築云々というのがありますが、既存のものでそういった計画がないものはそのままでよしということなのですか。
◎小柴
都市デザイン課長 そうです、増築、改築、用途変更部分が一千平米を超えるものが発生した時点で適用になります。
◆
真鍋よしゆき 委員 世田谷区は前期のときに、公衆便所条例というのは公衆トイレ条例というように全部直したのですね。この説明でまた便所及び浴室なのだけれども、公衆トイレ条例に変えたのだから、これもトイレ及び浴室という説明にはならないのですか。確認です。
◎小柴
都市デザイン課長 お話はもっともと思われますので、ちょっと持ち帰って検討させてください。ありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、
②世田谷区立特定公共賃貸住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起について及び次の
③世田谷区立ファミリー住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起について、一括して理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅課長 それでは、世田谷区立特定公共賃貸住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起、世田谷区立ファミリー住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起について続けて御説明いたします。
なお、世田谷区立特定公共賃貸住宅については、区が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づいて建設している中堅所得者向けの住宅となります。また、世田谷区立ファミリー住宅については、特定公共賃貸住宅の用途を廃止して中堅所得者向けの家族用の住宅として管理している住宅となります。
では、まず初めに、世田谷区立特定公共賃貸住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起について御説明いたします。
1主旨でございます。本件は、区と委任契約を結んでおります弁護士からの督促等の連絡には応答がありまして、面談等を通じて債権の回収に努めてまいりましたが、解消に至らず退去を促した事案となっております。その後、退去はなされましたが、高額な債権が残っている状態で支払いが行われないため、滞納
使用料等の支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。
2経緯については、平成十九年五月から滞納が始まって、滞納一カ月目から文書、電話、呼び出し、訪問による督促と面談を実施し、平成二十年三月から平成二十八年八月については分納により支払いを行ってまいりましたが、世帯主の交通事故等をきっかけに分納の支払いが行われなくなり、通常家賃の滞納も始まり、家賃の支払いが困難とのことから、本人より平成二十九年二月に引っ越しの申し出がありました。しかし、引っ越しは行われず、通常の家賃も支払われなくなったため、平成三十年六月に弁護士に対応を委任しております。弁護士との面談、平成三十年十一月に退去の申し出がありましたが、退去せず、連絡が途絶えてしまったことから、平成三十一年一月に住宅の使用許可を取り消しております。また、平成三十一年二月に再度、退去の申し出がありましたが、連絡がとれなくなり、住民票を確認したところ、三月に川崎へ退去していることが判明しております。なお、所得の申告は毎年行われておりまして、月々の支払いが可能な所得があることは確認してございます。
3訴訟の内容です。原告は世田谷区、被告は使用者と連帯保証人となります。
訴えの要旨については、被告らは、原告に対し、連帯して、金七百六十二万二百円を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とするです。
対象物件については、世田谷区立玉川三丁目特定公共賃貸住宅となります。
訴訟提起日については、第四回定例会で御審議いただいた後、令和二年一月上旬に東京地裁へ訴訟を提起する予定となってございます。
続いて、世田谷区立ファミリー住宅の
使用料等の支払に係る訴えの提起について御説明いたします。
1主旨でございます。本件も、区と委任契約を結んでおります弁護士からの督促等の連絡には応答がございました。面談等を通じて債権の回収に努めましたが、解消に至らず、退去を促した事案となってございます。その後、退去の申し入れがありましたが、支払いが行われないため、滞納
使用料等の支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。
なお、当案件については、今月三日に退去予定でしたが、本日に延期されております。先ほど職員のほうで現場を確認したところ、現在引っ越し作業が行われている状況でございます。
2経緯については、平成二十一年四月から滞納が始まって、文書、電話、呼び出し、訪問等により督促、面談によって、平成二十一年十二月から平成二十三年二月については、毎月の家賃を払いながら、滞納分についても分納しておりました。しかし、支払いが滞るようになりまして、平成二十三年六月に弁護士に対応を依頼し、分納計画において、その後は支払いを行ってございました。平成二十八年から平成三十年にかけて、御家族の病気をきっかけに滞納が始まりまして、分納の相談等を行ってまいりましたが、支払いが行われず、平成三十年六月に再び弁護士に対応を委任してございます。昨年九月の弁護士との面談時に退去の申し出がございましたが、その後、退去延期の申し入れがあり、退去がなされないため、平成三十一年二月に住宅の使用許可を取り消してございます。本年七月から十月の間でも退去の申し入れが三回ございましたが、退去されず、十一月三日の退去予定も本日に延期された経過がございます。なお、こちらの案件も、所得の申告は毎年行われておりまして、月々の支払いが可能な所得があることは確認してございます。
訴訟の内容です。原告は世田谷区、被告は使用者と連帯保証人となります。
訴えの要旨については、被告らは、原告に対し、連帯して、金七百七十七万六千八百円を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすることです。
対象物件は、世田谷区立経堂四丁目ファミリー住宅となります。
訴訟提起日については、第四回定例会で御審議いただいた後、令和二年一月上旬に東京地裁へ訴訟を提起する予定となってございます。
説明は以上となります。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
ひうち優子 委員 訴えの要旨の(2)で「訴訟費用は被告らの負担とする」とあるのですが、この連帯して約七百七十七万円と七百六十二万円の中に弁護士費用だとか、そのあたりは全部含まれてこの金額ということですか。
◎蒲牟田
住宅課長 区のほうの費用については別にやっておりまして、この費用の中には入ってございません。
◆
ひうち優子 委員 では、別途で費用って幾らぐらいですか。
◎蒲牟田
住宅課長 大変申しわけございません。今ちょっと手元にございません、後ほど、はい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(2)台風第十九号に関する被害状況について及び(3)台風第十九号に伴う区の主な対応について、一括して理事者の説明を願います。
◎青木
道路管理課長 それでは、台風第十九号に関する被害状況について御説明をさせていただきます。
本件については、あした開催の災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会とあわせ報告とさせていただきたいと思っております。
まず、今回の台風に関しての議会への報告ですが、十月十五日に速報版、十月十七日には第二報として全議員ポスティングにて御報告をさせていただいております。資料のほうをごらんください。
一ページ目の1気象状況、警報・注意報等から、おめくりいただいて三ページ目の2区内の雨量についてはポスティングにて報告をした内容と同一ですので、省略させていただきたいと思います。
3の区内の主な被害状況でございます。まず(1)罹災証明書等は、十一月六日現在で把握している数字となります。合計数字で申し上げますと、問い合わせ件数が千五百十一件、床上浸水が三百七十三件、うち地下浸水と記載してございますのは半地下や地下室の浸水件数でございます。
風害による屋根等の損傷は、一部損壊が九十件となってございます。
次に(2)排水・倒木等の状況、水防担当の対応件数でございます。こちらについては区の水防担当が対応した件数となってございます。浸水対応は六十三件、倒木等が七十一件、その他、トタン等の屋上飛散物の処理ほかが六十四件といった対応状況となってございます。
続いて(3)建物等の状況でございます。こちらも区の土砂災害警戒等担当が対応した件数となってございます。屋根・外壁の飛散等が五件、塀の倒壊等一件、その他(樹枝の飛散等)が一件となってございます。
次に(4)停電情報でございます。十二日から記載の複数の地区で停電が発生いたしました。特に上野毛二丁目については、マンションの地下室に設置された分電盤が冠水し、復旧が十四日になるなど時間を要したと聞いてございます。
次に(5)区民利用施設の被害状況でございます。二子玉川緑地運動場ほか河川敷の施設が冠水したほか、総合運動場体育館屋根の防水シートが破損するなどの被害が発生しております。
続いて4区の対応等として、避難場所、避難者数でございます。五つの地域全ての避難所を開設して、十月十二日土曜日二十三時現在の最大数が合計で二十七カ所、五千三百七十六名となっております。なお、翌々日の十月十四日月曜日ですが、十時に全ての避難所を閉鎖しております。
5災害対策本部の運営でございます。災害対策本部は十月十日木曜日に設置しまして、十月十八日金曜日に復興本部に移行した上で災害対策本部は解散いたしました。この間、各種の意思決定を行う災害対策本部室長会議は十六回開催しまして、主な決定事項については記載のとおりとなってございます。
台風第十九号に関する被害状況についての説明は以上となります。
◎清水
都市計画課長 それでは、台風第十九号に伴う区の主な対応について御説明させていただきます。
本件については、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会及びオリンピック・パラリンピック等特別委員会あわせ報告とさせていただいております。その際、先ほど御説明した台風第十九号に関する被害状況についてを参考資料としてつけていただいております。
御説明は、台風第十九号に伴う区の主な対応についてを領域ごとに取りまとめておりますので、
都市整備常任委員会関連についての御説明とさせていただきます。
なお、九ページからも参考資料として、風水害応急対策・復旧対策の課題整理と今後の対応について及び世田谷区災害復興本部の設置についてをつけております。風水害応急対策・復旧対策の課題整理と今後の対応については災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会で報告、世田谷区災害復興本部の設置については企画総務常任委員会での報告となります。
では、資料をごらんください。まず、1主旨ですが、非常に強い勢力を維持したまま日本列島を襲いました台風第十九号の対応について、区では十月十日木曜日に災害対策本部を設置し、区民の安全を第一として、区の業務及び行事の中止や自主避難場所の開設準備などの予防対策業務、水防活動などの応急対策業務、被災者支援など復旧対策業務に取り組んでまいりましたので、これまでの主な対応について御報告いたします。
六ページをごらんください。都市整備領域の主な取り組みについて御説明します。
(1)
都市整備政策部です。①区営・
区立住宅の提供等については、住宅の損壊または浸水などによって居住継続が困難になった世帯を対象に、記載のとおり行いました。
②住宅応急修理制度は災害救助法に基づく制度ですが、十一月八日に案内チラシを戸別配布し、十一日より受け付けを開始しております。
③都営住宅の提供、④UR都市機構の賃貸住宅の提供、⑤住宅金融支援機構による相談窓口の設置については、世田谷区のホームページにリンクを張り、情報提供をしております。
⑥建築等の
確認申請等の手数料の免除については、現在準備を進めており、早ければ今週中にチラシ及びホームページで情報提供を開始いたします。
(2)みどり33
推進担当部です。①施設の応急修理については、兵庫島公園の園路の復旧工事を行いました。
②災害ごみの中継場所の提供については、玉川野毛町公園の拡張予定地に臨時粗大ごみ中継所を設置しました。こちらは現在は終了しております。
③倒木復旧作業については十月十二日から実施し、十一月六日現在、六十七件対応しております。
(3)土木部でございます。①排水作業については、浸水被害家屋等に対する排水作業を記載のとおり実施いたしました。
②災害に伴う土砂の処分については、記載の地域において十月二十一日より道路清掃の際に災害に伴う土砂を搬出しております。現在も随時受け付けを行っております。
※道路維持作業車の損傷については、事故発生の御報告となります。十月十二日に宇奈根二丁目で道路排水作業に使用していた作業車が冠水し、故障してしまったものでございます。
では、七ページの下の7今後の取組みですが、(1)のとおり今回の教訓を生かし、風水害対策総点検を実施の上、各種マニュアル等の修正に順次取り組んでいく予定でございます。
(2)水防計画・地域防災計画については、国や東京都、警察や消防など多くの関係機関との調整が必要となりますので、令和二年度の修正となる予定でございます。
区内でも、台風十九号により建物の損壊や浸水などの被害が多数発生しましたので、引き続き被災者支援など復旧対策業務に取り組んでまいります。
御説明は以上です。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
中里光夫 委員 今回、区営住宅の提供をしたということで、もう住むところがなくなってしまった人には非常によい取り組みだと思うのですが、現在の状況で、その要望しているとの関係で、提供は足りているのですかね。
◎蒲牟田
住宅課長 ちょっと記載もございますが、現在三十件の申請に対して二十世帯が入居してございます。御準備した住宅は二十七棟ございますので、現状のところ、まだ対応が可能な状況になってございます。
◆
中里光夫 委員 こういった住宅が利用できるということは、被災者の方にはどういう形で伝えていったのでしょうか。
◎蒲牟田
住宅課長 今回については、罹災証明をお取りになりに来たときには御説明することと、あとホームページ等で周知して、基本的にはお問い合わせいただくことのほうが結果としては多かったという状況になってございます。
◆
上島よしもり 委員 区営住宅で今、当面三カ月、最長六カ月、二十七戸ですね。都営住宅のほうが当面六カ月の最長一年で百戸ということで、またURのほうもやっているということですが、区内で被災されて入っている方は、今散らばってしまっているのか、その辺はどのように捉えていらっしゃいますか。
◎蒲牟田
住宅課長 基本的には区営住宅ですので、区内になります。被災された場所が玉堤とか、そういう場所がすごく多かったのですが、御提供できる場所は、やはりその地区に区営住宅は余りなくて、基本的には用賀を含めて、それを優先として、烏山を含め、ちょっと点在している形にはなってございます。
◆
上島よしもり 委員 多分今、区営のほうに申請されているものは三十世帯で、二十世帯が入られているということで、都営とかURとかに行っている方はいらっしゃるのかということは捉えていらっしゃるのかなということです。
◎蒲牟田
住宅課長 東京都に確認した状況では、四十五名が都営住宅に応募されているという状況は把握してございます。URに関しては、情報はちょっと確認してございません。
◆
上島よしもり 委員 やはりちょっとそれは把握されておくべきかなと思っておりますので、情報を整理する上で、多分これは来年の災害計画とかにも影響してくる話だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
あと、その条件が違いますよね。区営ですと先ほど申し上げたとおり三カ月、六カ月、都営だと六カ月、一年で、やはり区民の方からすると、都営がいいかなとかと思ったりするのですが、あと、実際に申請時期とかもいろいろあるかと思うのですが、この辺は、やはり発信もそうですが、あわせて発信する、申し込みもうまくその辺の利用しやすいというか、皆さん不安な中で、こういう情報を見るわけですから、その辺は何かやり方があるのですか、今後よくしていくという考え方は成り立たないのですか。
◎蒲牟田
住宅課長 東京都との関連については、災害が発生した翌日には、一応、都営住宅の提供はあるのかは確認させていただいて、東京都さんも台風十五号よりは早く準備していただきました。そこの状況を見ながら区営住宅のほうを提供するかどうかは、今まで提供したケースがございませんので、今回初めて区営住宅を提供してございますので、基本的には同じく、あわせてやらせていただいた状況です。URについても東京都さんを含めた中で後ほど出てきたという形になってございます。
入居の期間については、短期間で退去できるかなということで、区としては一応三カ月、最長でも六カ月とはしておりますが、現実として、修理いただく業者さんが手配できないとかいう状況も聞いてございますので、状況に合わせて期間の延長は対応していく方向で考えてございます。
◆
中里光夫 委員 今回、内水被害で水門をあけたとか、閉めたとか、閉めなかったとか、自治体によっても対応もさまざまでしたし、そのタイミングとしてどうなのかというようなこともありますが、これはしっかりと検証していく必要があると思うのです。具体的にどういう時間に、どういう水位で、そのときに門の状態がどうだったとか、世田谷区としてどういう対応をしていたのかとか、きょうは詳細の報告はないようですが、簡単にどういう状況だったのかと、今後そういう詳細は出てくるのか、いかがでしょうか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 水門については、多摩川に面しているところで、区内を国土交通省の関係が二カ所、あと東京都下水道局関係のものが四カ所、計六カ所ありまして、それを操作等の委託を受けて、区のほうで関与しているような状況はございます。場所によって対応はちょっとさまざまあったのですが、まず水門は、今、委員のお話があったように、当区においても閉めたところ、あと、ちょっと閉められなかったところがございました。
これについては、今回一番特徴的なのは、やはり台風が近づいて水位が高まった時点と、暴風雨で最大の瞬間風速も大体その水位が高まるころとほぼ同時期に近いような状況があったということで、職員もちょっと退避せざるを得なかったというようなところもあったということ、あと、停電があったということで、かなり苦労して、また、住民の方に浸水被害を生じさせてしまった部分もあるのかなと思います。
多摩川の水位が上がって、場所によってその水位の上がり方と、ちょっと基本的な考え方として、まず水門を閉める基準が、住宅地側のほうに多摩川の洪水は逆流してきてしまうという現象が見られたときに水門の操作、あと閉めるという形がありまして、そういう一つの判断があるのですが、場所によってその発生する時間、生じる時間がまちまちですので、現地等を確認はしながら、巡回する中で、できるだけでの対応をしてまいりました。おおむね水門を閉めたのは、一番早いところで十九時過ぎごろから、水門を閉められたところについては閉め出したというような状況でございます。
◎関根 土木部長 今回の内水被害、それと樋門、樋管の閉鎖の関係等々というものの検証については、今後、外部の専門家も交えた検証体制を整えて、その中でしっかりと検証をしてまいりたいと考えております。現在、どういう形でやっていくかについては検討している段階でございます。
◆
中里光夫 委員 しっかり検証をしていただきたいということと、どういう状況だったかとか、その検証の中身についてもきちんと報告していただきたいと思います。
それから、溢水した兵庫島のところの堤防で、土のうが一列しか積んでいなかったと。その土のうが足りなかったのではないかという周辺の住民の方のお話も聞いているのですが、その土のうについてどういう状況だったのかと、その土のうはどこが責任を負わなければいけない場所だったのかということを確認したいと思います。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 土のうについては、ちょっと概略で、途中でどのような状況だったかをお話しします。結論的に申し上げますと、今回の台風が来た数日間で、延べ数で約一万五千袋を使用したというような状況がございます。かなりの部分は土のうステーションに備えまして、そこを区民の方がお持ちになったというような状況がございます。
ちなみに、去年の一年間で土のうステーション等で用いられた土のうについては約五千四百ということですので、その去年の三倍で、あと、土のうステーションは平成二十六年から設けておりますが、その年間平均で考えますと、五千四百よりもっと低い、私、ちょっとうっすらの覚えで約二千七百ぐらいだったと思いますが、そのぐらいの需要数なのですね。それに対して今回は一万五千袋ということです。
私どもも今回の台風は、これまでの台風とは全然違う、規模のすごいものだと、報道等、気象庁からの話もありましたので、いつもよりも早く、十月九日だったと思いますが、その時点から土のうの備蓄の確認とかチェックとかいったことをやりまして、ちょっと土のうの備蓄の場所は確保できるかどうかということもあったのですが、とにかく前倒しで、結果的には五千四百袋を作成して備えたわけでございます。
しかしながら、住民の方々の土のうステーションの御利用が、ちょっと驚くほどすごく、今回しっかりと検証して、またそういう備えについても、どうあるべきかを考えていかなければいけないのですが、予想も大幅に超えるような形で御利用いただきました。
土のうステーションが、ちょっとわかりやすく言うと、二回空になってしまったと。当時、今、区内五十三カ所あるわけですが、それがもうほぼ、一回は完全に空になりまして、二回目もほぼ空になる。その補充に追われて、あと、それが空になってしまったので、住民の方から、もう各土木事務所に土のう要請が、電話がすごく殺到して、中には相当数要望にお応えできない、予約制みたいな形でもよいから、何とか受けとめてくれという形で、事務所の職員もかなり大変だったと思うのですが、区民の方も不安だったと思います。
そういう中で、できる限りのことをしました。一定程度溢水用の土のうも用意はしていなかったわけではないのですが、やはり区民の要望が先にありましたので、それを一定程度要請にお応えせざるを得なかったような状況がございました。
そういう中で、二子玉川のところについては新聞報道等々でもございますが、三百袋を、消防署からの土のうもちょっとお願いして、数は少なかったかもしれませんが、土のう積み工法を実施したところでございます。
いずれにしても今回の状況を踏まえて、あと、土のうについても、台風が去った後、ちょっと見て回ったら、あるマンションで土のうステーション一カ所分ぐらいの土のうが入り口のところに積み上がって置いてあるのを見たりとかしていますので、ちょっとそういった、特にマンション系については、日ごろから世田谷区が用意する土のうステーションの土のうは、あくまでも緊急用ということですので、日ごろの備えということで、やはり止水板だとか、そういった設置のことを働きかけていくなどということも、ちょっと今後の課題として、検証の中でしっかりと踏まえて、区民に御協力いただくようなこともしっかり検討していきたいと思います。
◆
中里光夫 委員 大変な状況で、通常の一年の三倍もの量ということではあるのですが、ただ、多摩川本体をやるのに、区民に配ってしまったので、ありませんでしたでは済まされないと思うのですが、その辺についてはどうお考えなのですか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 今、委員おっしゃるとおりだと思います。その辺もしっかり検証の中で踏まえて検討していきたいと思います。一方で、やはり多摩川については国土交通省管理の河川でございます。今、大型土のうが、まだ堤防ができていないところについては一定程度積んでいただいていますが、まだ開口部があったりして、そこから溢水したというような状況がございますので、例えばですが、開口部を極力減らしていただくという形での、もうちょっとそういった工夫をしていただけないかとか、あと、今スロープは世田谷ハーフマラソンなどでも利用しますが、また日常、兵庫島の兵庫橋のほうに通じるスロープとかがございますが、そこのところで堤防ができるまでの間、仮でも、何か、いざといったときに止水ができるような施設ができないものか、ちょっとそういったものを国土交通省の京浜河川事務所のほうに働きかけを、区長のほうからも直接言っていただいている経緯がございますので、ちょっとそういったことも協議していきたいと感じております。
◆上川あや 委員 私のところにも、堤外地にお住まいの方から、土のうが一列しかなかったので、どうなってしまっているのだろうみたいなお話をいただいたりもしまして、その方から、ことし家を建てかえたばかりで、親が持っていた不動産部分の古いアパートを新しく三階建てに建てかえるに当たって、堤外地だということの御案内は全くなかったので、そういうことがわかっていたら、今ともっと違った設計をしたのだけれどもみたいなことをちょっとおっしゃられていたのです。すごく慌てて垂直避難をしていたとかいうお話があったりして、今後の取り組みとして風水害対策を総点検して、各種マニュアル等を整備とかということはあるのですが、新しく来る住民の方が、今回そういう堤外地であることとか、陸閘ということがどういうことなのかと初めてわかったとかと言われて、私もすごく面食らってしまったのですが、やはり事前に、どういうリスクがあるのかを知っていただくということも、とても重要なことなので、今後の対策、総点検していく中では、十分その辺も、住民周知事業はとても大切なことだと思うので、図っていただきたいと思います。一言いただければと思います。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 当区の豪雨対策行動計画の中でも、基本計画でも、東京都のほうもそうですが、四つの大きな取り組みの柱がありまして、その中に、三番目としては水害に強い家づくり・
まちづくりだとか、あと避難方策の強化はうたわれております。今、委員おっしゃられたとおりだと思います。そういったことも踏まえて、課題として、その辺の強化策を検討していきたいと思います。
ただ、よく現地の住んでいる方は、いわゆる二子玉川南地区と言われているところにお住まいの方々については、これまでも玉川の地域振興課等で、いろいろ玉川町会の方々と一緒に連携しながら、そういう認識を確認して、避難誘導訓練などもやっている経緯が過去にございますので、一定程度は御存じの方も多かろうと思います。
あと、あそこの今回浸水被害を受けたところに、ここ何年か前に、マンションとして建てかえられた建物が幾つかございます。その中で、今回溢水したすぐ直近のところでは止水板を設置して事なきを得ただとか、あと、もう一つの建物については、二階ぐらいまでだったと思いますが、浸水を想定した形で居住空間の設計をしていないというような工夫をされているところがございます。
そういうところを鑑みますと、やはり今、委員おっしゃられたとおり、建築の計画段階から周知をちゃんと図った上で、建築家の方々、設計の方々に御理解、御協力をいただくということもすごく重要だなと、今回もすごく身にしみましたので、その辺も関係部署と連携しながら対応できるように頑張っていきたいと思います。
◎関根 土木部長 今回、土のうが足らなかったことについては、我々のほうでも、先ほど参事が述べたように、これまでの状況も踏まえながらも、当初、十分な数は準備したと考えているところですが、結果的に足らなかったと。
要因としては主に二つございまして、まずは、余りにも区民からの要請が多かったものですから、それに応じてしまったというところが一点。
あとは、先ほど参事が申したとおり、十月九日から準備を始めたところで、十日、十一日も作成して、なおかつ十二日、台風が接近する当日も、午前中に作成しようと思っていたのですが、ちょっと建材屋さんも全て閉鎖されてしまって、砂も確保できなかったというのが実情でございます。そういう点も踏まえながら、備蓄も含め、しっかり検証して今後につなげてまいりたいと考えております。
◎岡田 副区長 今回の台風十九号では非常に大きな課題を突きつけられたと考えております。九ページに課題整理と今後の対応について整理をしてございまして、参考資料としてつけておりますが、今後、早急に取り組むべき課題と、検討の上、早期に取り組む課題ということで二つに分けております。
今るる御指摘いただいた情報発信あるいは情報提供のあり方、あるいは堤防未整備地区への早期の対応、また止水等の対応、また、河川敷冠水に伴う応急対応、それから今お話がありました土のうの確保を含めた水防活動体制、そして2にありますが、特に避難所開設のあり方に今回の中では不備があったと思っておりますので、こういったこと、また、裏面にありますが、水防体制では、先ほどあった水門(樋門・樋管)の運用の関係といったさまざまな課題があると思っておりますので、これらについては全庁挙げて対応をしていきたいと考えております。
特に京浜河川事務所にお願いしなければいけない部分については、十一月七日に区長から国土交通省の関東地方整備局長に宛てて、今、無堤防地域の早期改善と、それから暫定堤防地域のできるだけ早い解消、それから溢水した場所における止水策の強化といった点について文書でお願いをしたところでございます。これからしっかり対応していきたいと思います。
◆
真鍋よしゆき 委員 区民利用施設で、先ほど今後の対応で、早急にと書いてあるのですが、二子玉川緑地の運動場の冠水で、例えば再利用できる、いつを目指してどうこうとか、何かわかれば教えてもらいたいのですが、これはどんな見通しですか。
◎笠原 みどり33
推進担当部長 二子玉川緑地運動場については、今、スポーツ推進部と我々公園の部署でも問題意識を共有して対応しております。先ほど、既に対応した方針の中で、一部園路の掘り出しというところがあったかと思います。これについては先日開催したハーフマラソンに向けて緑地の運動場、それから兵庫島公園、それぞれのルートについてそれを掘り出すということを行っています。
また、こちらについては今後、区議会の皆様にも御判断いただく部分がございますが、例えば公園のほうでしたら兵庫島公園は、春先ぐらいになりますと、さまざまな区民利用もございます。また、一番下流部で大田区とともに多摩川緑地管理公社という共同で行っている運動施設もございます。そういう部分も春先までにはある程度の復旧状況が必要かと考えております。
また、運動場についても、あそこの面積としては、区立公園の中では最大面積となっておりますので、あちらを今すぐに全てということはなかなか難しいと思うのですが、私の今聞き及んでいる中では、スポーツ、例えばサッカー場、また野球場、それぞれの利用を最小限何とか回復できないかということで、今その応急対応の内容を詰めている状況だと聞いております。
◆
真鍋よしゆき 委員 今、兵庫島とか、大田のあっちのほうの話は四月ごろと明確に言われたのですが、先ほど、確かに最大の運動場なので大変だと思うのですが、一方でスポーツ振興で、みんな区民が各それぞれの、軟式野球だ、ソフトボールだ、サッカーだで、これから組んでいって、春からどんどん始まって、リーグやトーナメント、いろいろなものがめじろ押しだけれども、これが見えてこないことには、では、そういうものが果たして消化できるのか。そして、これがまた都民体育大会やさまざまなものにつながっていったり、いろいろあるんです。
だから、全てが全てきれいになるということではなくて、今言われた暫定なり、活用できるとか、何か一番効率よくスピーディーに活用できるということをぜひとも検討してもらって、できれば早く時期を明確にしてもらいたい、これは要望ですので、よろしくお願いします。
◆
佐藤弘人 委員 一点、では要望だけいいですか。先ほど、これからの課題整理と対応ということで、副区長も、行政としては今回の台風十九号、大きな課題を突きつけられたとおっしゃっていましたが、これは同時に私たち区民も大きな課題を突きつけられていることだと思います。
私が言いたいことは、行政が全てはできないので、行政でやってもらう公助の部分と、私たちが日ごろ自助努力としてどこまで高めてもらわなければいけないということを、やはり明確に言わないといけないと思いますよ。
これはさっきの上川委員の話ではないですが、「低いところだと思わなかった」では、もう済まされないので、やはり自分たちが、いつ何が起きるかというところに常に備えておかないと、だって、台風十九号以上のものがこれから来たら、そんな土のうなんて、幾らあったって準備し切れませんから、では、ふだんから自分たちで、その水防としてはどうやって守っていくのかとか、こういったことで備えていきましょうとか、こういったことに努めていきましょう、努力していきましょう、私たちのできる範囲で取り組んでいきましょうということをあわせ持っていかないと、こういう災害には当然対応できない、また被害を最小限に食いとめることはできないと思います。
仮に避難所が全部開設したって、全区民は入れるわけがないのですから、そこを何かぼやかすのではなくて、やはりこれを機に明確に、自分たちの自助努力の範囲と公助の範囲と共助の範囲と、あとはお互いが助け合う互助については、それぞれの地域の中で取り組んでいけばよいことだと思いますが、ぜひそういう視点をしっかり打ち出していただきたいと。でなければ、私たちは、何かあったら全部行政が対応してくれると思いがちですし、避難所へ行けば水も食料も毛布も全部あると思いがちなので、そこは、できること、できないことはしっかり打ち出していただきたいということだけは要望したいと思います。
○
河野俊弘 委員長 私からも、今、佐藤委員がおっしゃっていただいた中でも、結構時系列は大事だと思うのですね。発災、そのときなのか、あるいは一日なのか、二日後なのか、やはりそこで対応が違ってくると思うので、そういうところもしっかり踏まえていただきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(4)上用賀一丁目
地区地区計画変更(素案)について、理事者の説明を願います。
◎谷亀
玉川総合支所街づくり課長 上用賀一丁目
地区地区計画変更(素案)について御説明させていただきます。資料をごらんください。
上用賀一丁目地区においては、平成十五年三月に上用賀一丁目地内に存する都立用賀技能開発学院が閉院されたことをきっかけとして、平成十六年一月、周辺の大規模敷地を含めた約八・四ヘクタールの区域に上用賀一丁目地区地区計画を策定しております。
その後ですが、平成二十四年九月、区域内の大規模敷地である国立医薬品食品衛生研究所の川崎への移転が公表されまして、上用賀一丁目地区の
まちづくり協議会の中で、この地区全体の
まちづくりルールの検討が行われ、平成三十年七月に
まちづくり協議会より地区
まちづくり計画の原案となる
まちづくり提案を区に受けたところでございます。
このたび、その
まちづくり協議会からいただいた提案及び本年八月に開催した意見交換会における地区住民等の意見を踏まえて、上用賀一丁目地区地区計画の変更(素案)を取りまとめたので報告させていただく次第でございます。
まず、対象地区ですが、この資料表紙の中ほど、2の対象地区のとおりですが、済みません、四枚おめくりいただくと八ページに位置図がございます。そちらのほうがちょっと大き目に描いておりますので、そちらもあわせながらごらんいただければと思います。
この表紙のほうですが、これは十六年かけておりますので、ちょっと見にくいのですが、図中にある白抜きになっている東側の部分が現行の計画で、今回、変更で、そのしましまになっていますが、西側に広がる住宅地のほうに拡大して、上用賀一丁目全体を対象としているところです。
次に、素案の内容について御説明いたします。一枚おめくりいただいて、4地区計画変更(素案)についての(1)が概要になります。
この地区内では、国衛研の土地利用の転換が予定されており、緑豊かな環境の創出、あるいは周辺の住環境への影響が大変懸念されているところです。
こうした地区の状況を踏まえて、右側の三ページ――これは別添資料1になりますが――にございますとおり、上から四段目に地区計画の目標があります。これは「良好な住環境と調和した適切な土地利用転換の誘導を図りながら、広域避難場所としての機能の維持・向上と快適な市街地環境の形成を図ること」としております。この目標の中の下二行が真髄になります。
次にその下、土地利用の方針でございます。申しわけございません、三ページおめくりいただいて、九ページに計画図1がございます。その右下に凡例もございますので、あわせてごらんください。
この各地区の特性に応じた適切な土地利用を図るため、次のように土地利用の方針を定めております。この右側、ちょっと濃くハッチがかかっているところが広域避難場所地区で、左手の住宅街のほうが住宅地区になります。
広域避難場所のほうは、地域コミュニティーの核となる公共公益施設等の大規模土地利用を生かして、広域避難場所としての機能維持・向上、既存の緑の保全、周辺住宅地の居住環境への配慮等、市街地環境の維持・向上に資する土地利用を誘導するというものになります。
一方、西側、住宅地区に関しては、戸建て住宅や集合住宅が調和した閑静な住宅地を形成することとしております。
次に地区整備計画になります。申しわけございません、五ページをごらんください。こちらは表になっておりまして、三ページおめくりいただくと、一〇ページに計画図2がございます。絵で描いてありますので、こちらと照らし合わせながらごらんいただければと思います。
五ページからいきますが、最初に道路については、既に玉川の全耕地整理事業が完了した地区ということもあって、広域避難場所に接続する六メートル以上の既存道路を基軸として区画道路として位置づけております。一〇ページの図面もごらんください。
その他の公園とか広場、緑地、歩行者通路、歩道状空地については、既存の公園のほか、広場は三カ所で、これは計千八百六十平方メートルあります。緑地は二カ所で一千九十平方メートル、歩行者通路と歩道状空地は合わせて五百十メートル配置しておるものでございます。
あちこちで申しわけないのですが、六ページをごらんいただいて、建築物の用途の制限については、広域避難場所地区においては、その機能を確保するために、戸建ての住宅とワンルームマンションを制限しております。右の欄の住宅地区においては、「共同住宅のうち、各住戸の住戸専用部分の床面積が二十五平方メートル未満であるもの」あるいは「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」に関して制限をしております。
次に、建築物の建蔽率の最高限度でございます。広域避難場所地区においては、全て四〇%としております。住宅地区については、現行の法規制に基づいて六〇%としております。
次に壁面の位置の制限でございます。建築物の外壁またはこれにかわる柱の面は、済みません、一一ページの計画図3の右下の凡例で、1号壁面から5号壁面までございますので、それとあわせながら見ていただければと思いますが、例えばこの1号壁面は、この地区のほぼ真ん中、中央部の、今、国衛研さんがある側になりますが、ここは区画道路の境界から十メートル以上とすると。
2号の壁面線は、今度そこから南に下がって、ちょうど弦巻通りと地区の一番南側の交差するところにはなるわけですが、ここで言うと、道路境界線と区画道路の境界線から五メートル以上とするというような感じで、3号、4号、5号という位置づけをしております。
次に、ちょっと七ページにお戻りいただいて、建築物等の高さの最高限度でございます。広域避難場所においては二十四メートルとしますが、「公益上やむを得ない学校施設については、三十メートルとすることができる。」としております。
なお、住宅地区においては、現行の高度地区の制限により十九メートルとなっております。
済みません、もとの二ページ、表紙から一枚めくったところの5素案説明会について(予定)ですが、これは来月、
令和元年十二月三日火曜日、午後六時半から午後八時まで、この地区内にございます駒澤大学高等学校で行う予定となっております。
最後で6今後のスケジュール(予定)でございます。十二月の素案の説明会の後は、こちらに記載のとおり都市計画法の手続を順次進めて、最終的には令和二年十月、来年十月を目途に、地区計画変更決定・告示を考えているところでございます。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
中里光夫 委員
まちづくり協議会の原案に基づいてということですが、原案のとおりなのか、そこから何か変更したところはあるのか、どうなのでしょうか。
◎谷亀
玉川総合支所街づくり課長 去年、平成三十年七月に原案をいただいております。それに関しては地域の皆さんと、我々も若干すり合わせながらつくってはおりますが、やはり地域の気持ちが多く含まれておりまして、例えばその意見交換会でも、公園をつくってほしいというようなものもございます。ただ、我々はそれを受けて、当然客観的な評価で検討させていただく上、区の基本構想・基本計画・都市整備方針等とも照らし合わせながら、一部削ったところもありますし、我々のところで追加したところもある状況です。
◆
中里光夫 委員 多分この衛生研究所の跡をどうするのかが焦点なのだろうと思いますが、この後利用について何か計画なり何なり、今見えているものはあるのでしょうか。
◎谷亀
玉川総合支所街づくり課長 国衛研さんの跡地というのは、なかなか情報が出てこないところではございますが、既に川崎のほうに移転はしておりますし、今、敷地の中をいろいろ調査して、あの手の施設でしたので、例えば六価クロムとか、いろいろな薬剤、薬物が出てきていると聞いております。そのあたりのものを全て除去して、きれいな土地にしてからでないと財務省のほうには行かないと。そして財務省に戻ってから、初めてそれを売るか売らないか、一部売るか貸すか、そのあたりの検討をされると、先月もちょっと財務省さんへ行ったのですが、そのように聞いておりまして、ただ、現時点では検討中なので、あくまでも未定であるというのが結論でございます。
◆
中里光夫 委員 となると、大規模な国有地があくけれども、まだ国からはどのように処理していくか、処分していくかについては、情報はないということなのですか。
◎谷亀
玉川総合支所街づくり課長 今申し上げたとおりで、国のほうも、例えばこういう財務省に移った普通の財産について、ただ売るだけではなくて、国で引き続き確保しようとか、あと貸しつけようとか、そのような検討を今なされています。これはホームページでも公表はされているところですが、東京都内二十三区のうち、千平方メートル以上の土地に関しては全てその対象であると。それから、例えば物納でもっと小さな物件があれば、それは対象外になるので、普通に売られるかとは思いますが、今、国としてはそのようなお考えでやられているというところまで聞いております。
◆
中里光夫 委員 土地の利用は世田谷区としてもいろいろ考えていかなければいけない部分もあるかと思うのですが、地域の人たちの思いとしては、広域避難所として、建築の制限を今から考えていこうということだろうと思うのですが、建蔽率四〇%で高さはどうこうでというような規定ですが、そういう住宅なり何なりが建ってしまった場合に、広域避難所として有効に活用できるのですか。
◎谷亀
玉川総合支所街づくり課長 広域避難所ということは、地域の方はかなり意識しておりますし、できれば公園ということもありますが、上用賀一丁目の方々だけではなくて、災害時には人も周辺からたくさん来るだろうと。そのためには、まずは空間を確保しなければいけないと。それ以外に、当然、防災倉庫なり何なりの観点もありますが、空間を得るためには、ここの地域としては、やはり建蔽率を下げて、とにかくそれを確保することが一番だという認識は非常に強いですし、だからこそ今回の地区計画の、憲法でもないのですが、最初の地区計画の目標にも掲げてあるとおり、こちらに新たに加えられる住宅地区は住宅ですが、広域避難場所というのは、そのような空地をしっかり確保しなければいけないのだということをかなり強く認識されておりますので、今かけている制限、確かにこの制限とか壁面とか、いろいろかけていますので、高いほうにはいくと思われます。ただ、高さの制限も、また逆に、してあるところですので、今、地域の方々も、意見交換の場でも、こんなところなのだろうなということで御納得はいただいているところです。
○
河野俊弘 委員長 今、開会から二時間以上が過ぎましたが、ここでトイレ休憩を十分ほど設けたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 では、零時二十分から再開といたします。それでは休憩いたします。
午後零時十二分休憩
──────────────────
午後零時二十分開議
○
河野俊弘 委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、(5)世田谷区第四次
住宅整備方針策定のための
アンケート調査の結果について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅課長 それでは、世田谷区第四次
住宅整備方針策定のための
アンケート調査の結果について御説明いたします。
なお、開催通知において
アンケート調査の結果(概要)と記載してございましたが、当委員会への報告までにアンケートの内容は確定しましたので、概要の文字は外させていただいてございます。
1主旨でございます。世田谷区住宅条例を根拠とする住宅整備方針については、平成四年度に策定され、住まいをめぐる社会動向や地域の状況へ対応して、おおむね十年ごとに新たな方針を策定して、五年ごとに見直しを行っているところでございます。現行の第三次住宅整備方針が令和三年度に改定年度を迎えることから、第四次住宅整備方針における検討・検証のための基礎資料として
アンケート調査の結果をまとめましたので、御報告いたします。
2調査内容でございます。調査期間は
令和元年七月二十二日から八月十六日まで行ってございます。アンケートの種類については、区内居住者アンケート、区外居住者アンケート、区営・
区立住宅居住者アンケートの三つのアンケートを実施しておりまして、三種類のアンケートの実施は、今回については、第三次住宅整備方針の後期までは区政モニター二百人に対してアンケートを行ってございまして、三種類のアンケートを実施したのは今回が初めてになってございます。
対象者、対象者数、調査方法については記載のとおりとなってございます。
回答者数は、区内居住者アンケートが六百三十件、区外居住者アンケートが四百件、区営・
区立住宅居住者アンケートは七百九十五件となってございます。
恐れ入ります、かがみ文裏面をごらんください。3調査項目及び調査結果については、資料2から資料4までが直接のアンケート結果でございます。資料1のアンケートの主な調査結果で説明させていただきたいと思いますので、資料2から資料4については後ほどごらんいただければと思います。
恐れ入ります、資料1をごらんください。三つのアンケートと主な調査結果をまとめた資料となります。資料の見方としては、アンケートの結果の後に括弧書きで各アンケートの資料番号とページを記載してございますので、御確認いただければと思います。
まず、区内居住者アンケートについてです。調査内容は記載のとおりでございます。居住期間と転入理由については、居住期間が、十年以上居住している人が約七割となっており、転入を決めた理由は、公共交通機関の利便性が約五割で最も多く、日常の買い物や飲食などの
商業施設の利便性、まちの景観やイメージ、まちの治安等が続いてございます。
定住意向については、約八割が住み続けることを希望している一方、住み続ける上での不安要素としては、居住費(購入価格、家賃)が三割で最も多く、次いで不安・不満要素はないが二割となってございます。
住宅施策の認知度については、三割程度の方が、公的住宅が最も多く、一割半の、住宅の耐震化支援が続いておりますが、それ以外は一割以下で、全体として認知度は低い結果となってございます。
住宅施策の情報入手方法については、「区のおしらせ」が約五割、区ホームページが約四割となってございます。
恐れ入りますが、二ページをごらんください。住宅施策の満足度・重要度では、みどりの保全や創出などによる豊かな住まいづくりや、住宅地における建物の高さ・景観の調和などによる良好な住環境の維持・創出などが満足度が高い施策となってございます。
満足度が低く重要度が高いと感じている施策は、高齢者の住みかえ先の確保など、安心して暮らせるための支援となってございます。
続いて、インターネットで行った区外居住者アンケートの結果でございます。三ページをごらんください。調査の内容は記載のとおりとなってございます。
居住期間と転出理由については、転出した方の区内居住期間五年未満が全体の五割弱となってございます。転出した理由は「結婚や、親世帯からの独立のため」や「仕事・学業などの都合のため」が多く、ライフステージの変化に伴い転出するケースが多くなっており、住宅・住環境に関する不満がきっかけの方は全体の四分の一となってございます。
また、現在の自治体を選んだ際に重視したことについては「居住費(購入価格、家賃)」が最も多く、次いで「住宅の間取り、面積」、「公共交通機関の利便性」が挙がっており、いずれも四割を超えております。
現在の自治体と比較した世田谷区の魅力については、全体では「公共交通機関の利便性が高い」が最も多く、次いで「日常の買い物や飲食などの
商業施設の利便性が高い」、「まちの景観やイメージが良い」、「まちの治安が良い」が挙げられております。一方で「魅力に感じるものはない」が二割弱ございました。
二十三区への転出者のみの回答の中では「まちの治安が良い」と「まちの景観やイメージが良い」が三割を超えてございます。
恐れ入ります、四ページをごらんください。区営・
区立住宅居住者アンケートの結果となります。調査の内容は記載のとおりとなります。
住まいの状況では、居住期間が十年以上を合計すると約六割、二十年以上が約三分の一となってございます。周辺環境の満足度については「買い物の利便性」、「通院など医療機関の利便性」等の調査した十項目のうち、無回答の四分の一を超えた「通勤の利便性」を除いて、いずれの項目も「満足」や「やや満足」の回答を合計した全体の回答の三分の二を超えており、周辺環境の満足度は高い結果となってございます。
取り組むべき課題については、最も必要と思われる取り組みについては「建物の長寿命化を図る」が最も多く、次いで「区が遺品を処分できる制度を導入する」などが挙がってございます。
最後に自由意見ですが、区営・
区立住宅の実態の数字として、既に使用を契約されている平均の年齢が約七十歳と高齢化が進んでございます。今回のアンケートの回答でも、六十歳以上の方が八一%と高い状況がございました。
自由意見で共通する意見としては、入居者の高齢化に伴って、自治会の担い手不足や住宅の管理が困難になっているといった回答が多く挙がっておりました。
恐れ入りますが、かがみ文の裏面にお戻りください。4第四次住宅整備方針の策定に向けてでございます。本年度は、
アンケート調査結果に加えて、国の住宅・土地統計調査等の分析や関連団体のヒアリング等を行って、基礎調査を取りまとめます。
令和二年度にはシンポジウム・ワークショップ及びパブリックコメントを実施して、それらの結果を踏まえて、住宅委員会、住宅委員会部会において住宅施策を総合的に検討し、第四次住宅整備方針に反映してまいります。
今後のスケジュールについては記載のとおりとなります。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
神尾りさ 委員 内容に直接関係ないのですが、この区外居住者アンケートは四百人で一〇〇%回答があったということですよね。
◎蒲牟田
住宅課長 対象の方はインターネットに登録されている方で、順次各項目をやっていく中で、一〇〇%に満ちたら終了という形になりますので、四百人となります。
◆
神尾りさ 委員 では、今後、例えば区内とか区営とかでそういったインターネットによるアンケートをやれるということではないわけですね、やる方法が異なるわけですね。
◎蒲牟田
住宅課長 資料3の三ページをちょっとごらんいただきたいのですが、これはインターネットによる回答者の属性になります。見ていただきますと、性別では、やはり女性が多くて、年代別でも、やはりインターネットを使われる方は三十代の方が多くなっている状況がございまして、それぞれの年代とか属性にどうしても偏りが出てきてしまうところでは、全てのものにインターネットを行うことはなかなか難しいのかなと思ってございます。
◆
神尾りさ 委員 これは郵送と、例えばインターネットとを混合してやるということは、例えば今回では可能だったのですか。
◎蒲牟田
住宅課長 国勢調査等でインターネットで行うケースもございますので、対象者には送って、IDとパスワードを工夫すればインターネットでの回答も可能かと思います。
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○
河野俊弘 委員長 次に、(6)区営・
区立住宅の再募集の実施について、理事者の説明を願います。
◎蒲牟田
住宅課長 それでは、区営・
区立住宅の再募集の実施について御説明いたします。
1要旨でございます。世田谷区営・
区立住宅については、年二回(六月・十一月)の定期募集で空き家入居者募集を実施してございます。
令和元年六月の募集において、一般世帯向け住戸で応募のない住戸が二戸発生いたしました。同じ住宅に四戸の募集がございまして、一階の住宅とか家賃の低い住宅に応募が集中してしまったため、二戸には応募がございませんでした。
このような事例は本当に希少ではあるのですが、現行どおり年二回の募集とした場合には、住戸の空き期間が長くなるということで、区民サービスの低下となることから、今回と同様の事例が発生した場合には、再募集を早期に行うということで実施したいと思ってございます。
2再募集の方法等についてです。対象住戸は、定期募集において応募がなかった一般世帯向けの住戸といたします。対象の住戸が多いことと、ひとり親とか障害者などの募集住戸には、ものが少ないことと、このような状況が発生する可能性が少ないということで、一般世帯向けのみとなってございます。
募集スケジュールについては、現行の年二回の定期募集締め切り後、応募者が確定したら直ちに実施の有無を決定して、募集期間は定期募集と同様に九日間程度と予定してございます。
具体的には、現在、十一月の募集を行っておりますが、もし今回も同様に応募のない住宅が発生した場合には、十二月に再募集の実施を周知して、一月上旬に募集を受け付ける予定となってございます。
周知方法については「区のおしらせ せたがや」初めツイッター、メールマガジン、デジタルサイネージを利用するほか、簡易版の募集案内(A4判一枚程度)を予定してございますが、区民課、出張所、
まちづくりセンター等で配布する予定となってございます。
募集方法は、区ホームページから申請用紙をダウンロードして郵送で申し込みを行う予定となってございます。ホームページをごらんできない方には、住宅課窓口、くみん窓口、出張所、
まちづくりセンター等で応募用紙を配布する予定となってございます。
入居者決定方法については、抽選で決定いたします。
応募資格については、一般世帯向けの募集資格と同じでございます。
今後のスケジュールについては、十一月の募集で発生した場合について記載してございますので、記載のとおりとなってございます。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 これは六月の分は、今回は六月に二戸あいたということですが、七月にやっていないわけで、それが今回の十一月分には入ってくるのですか。
◎蒲牟田
住宅課長 十一月分に加えて募集してございます。
◆藤井まな 委員 この応募者のいなかった住戸は、どことどこだったのですか。
◎蒲牟田
住宅課長 住宅は同じ場所になりまして、北烏山八丁目アパートになります。
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○
河野俊弘 委員長 次に、(7)住宅外構等損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 住宅外構等損傷事故の発生について御報告させていただきます。
本件は、九月に発生した台風十五号関連の事故となりますが、事故の発生について確認できたのが前回の委員会以降であったということで今回の委員会で御報告させていただくものでございます。
1事故の概要です。(1)発生日時です。
令和元年九月九日月曜日、台風十五号による雨及び強風によるものでございます。
(2)発生場所については、裏面をごらんください。まず、位置ですが、等々力渓谷公園内で、環状八号線と交差する箇所から北側に位置しており、敷地は、谷沢川に向かって低く傾斜している樹林地の中でございます。
事故内容ですが、下図の現場詳細図のとおり、隣接する宅地より十五メートルほど離れた樹林地内のクヌギの木が台風の強風により根元から折れ、隣地の住宅敷地内に倒れたものでございます。
恐れ入りますが、表面にお戻りください。(5)損傷の程度ですが、住宅の外構として外周のフェンスの一部、庭の植木などのほか、家屋の壁面に傷などの損傷がございます。
2事後の対応ですが、相手方に対しては誠実に対応しているところでございます。本件事故を踏まえて、観光地ともなっている等々力渓谷内の景観に配慮しつつも、樹林地内においても、樹木の高さなども考慮に入れながら、倒木した際に隣地に影響が出ないよう、樹林地内の樹木について再度点検をし、剪定など必要な処置を行うことで再発防止に努めてまいります。
私からの報告は以上でございます。大変申しわけございませんでした。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(8)マンション駐輪場上屋損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。
◎市川
公園緑地課長 マンション駐輪場上屋損傷事故の発生について御報告させていただきます。
本件も、さきの案件と同様に、九月に発生いたしました台風十五号関連の事故となります。
1事故の概要です。(1)発生日時ですが、
令和元年九月九日月曜日、台風十五号による雨及び強風によるものでございました。
(2)発生場所については、裏面を御確認ください。場所は塚戸小学校の北側、千歳中学校の東側の、千歳台六丁目十六番十号、千歳台六丁目公園でございます。
事故内容ですが、下図の現場詳細図のとおり、公園北東側の桜で、長さ三メートルほど、直径約二十センチメートルの枝が途中から折れ、公園敷地より一段低くなっている隣地マンションの駐輪場の上屋に落下したものでございます。
恐れ入りますが、表面にお戻りください。(5)損傷の程度ですが、駐車場の上屋の雨どい、壁面から屋根を支える部材の損傷などでございます。
2事後の対応ですが、相手方に対しては示談に向け誠実に対応しているところでございます。また、台風の影響とはいえ、本件事故を踏まえて、他の公園についても、隣地側に伸びる枝の健全度について再度点検をして、枝折れなどによる被害が起こらないよう再発防止に取り組んでまいります。
私からの報告は以上です。大変申しわけございませんでした。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
中里光夫 委員 枝折れによる被害が起こらないようにパトロール、点検するということですが、具体的にはどういうことをやるのですか。
◎市川
公園緑地課長 一番多いのは腐朽ですが、腐朽度は比較的見やすくて、でも、今回のケースは腐ってはいなかったのですが、幹に藻がかなり発生していて、成長がちょっととまっていました。ただ、木自体はもちろん腐ってはいなかったので、すぐ折れると思ってはいなかったのですが、あと、マンション側に向かって伸びている枝で、ちょっとそちらのほうの枝が全体的に見て成長が悪かったと。そういった成長が悪いところも踏まえつつ、そういったものは例えばちょっと短く切っておくとか、倒れても影響の出ないようにしておくというところが必要になってくると思いますので、そういう視点でもう一度点検してまいりたいと考えております。
◆
真鍋よしゆき 委員 関連して、ここは、このマンションをつくるときの開発で、提供公園でもらったものだと思うのですが、もうそのときからこの桜があったのか、それとも提供公園でもらってから新たに桜を植えたのですか。
◎市川
公園緑地課長 ここの開発が行っていたときに、もともと青山学院大学の敷地にあった桜をここに移植して植えたものでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 移植に問題はなかったということですか。
◎市川
公園緑地課長 そうですね、開設が平成十八年ごろなので、十数年成長してきたので、移植自体には問題なかったとは考えております。
◆
真鍋よしゆき 委員 この千歳台六丁目公園のところの芝に子どもたちが遊んでいて、芝というか、草というか、それすらも生えない、すごいはげ山状態みたいになって、しばらく使用停止ということが何カ月も続いて、どうなっているのだということが随分あったのですが、この公園自体そういう形で区が提供してもらって、区が管理しているのですが、そうやって公園で供用開始しているにもかかわらず、長期間使用できなかったことがあったり、今回のことがあったりで、この公園自体の管理はされていると思うのですが、いろいろな課題があるという認識は持っておられますか。
◎市川
公園緑地課長 芝生に関しては、かなり草の広場的な状態になっていまして、サッカーの試合が子どもたちで行われたり、塚戸小学校とか千歳中学校に近いということもありまして、かなりハードな遊び方をしていたといった中で、踏圧にさほど強いわけではないので、芝生自体が剥げてしまって、それで砂が舞ってしまったというところがございました。その後対応して、現在では草も生えてきて、もうその対応から一年ぐらいたちますが、今は問題なく供用されていると考えています。
◆
真鍋よしゆき 委員 この公園のすぐ隣が塚戸小学校で、塚戸小学校は一千人を超えるマンモス校で、なかなか体育の授業等も大変で、この公園を使って、低学年の子は、ウイークデーの午前中だけは使用させてもらうということの要望があって、このマンション自体の管理組合はオーケーを出したのですが、いざ工事業者が入ってきたときに、一部住民が反対されて、教育委員会が撤退したという経緯があるんですよ。そのときに、子どもたちが走り回って低学年の体育もできる、そうすれば今の話だって解決できたわけですが、せっかくそういうところまで話が進んでおきながら、一部の方が反対されたら撤退したということで、もうこれは、そういう可能性はないのですか、その計画は御存じでしたか。
◎市川
公園緑地課長 私も経緯としては存じ上げております。確かに反対があって、教育委員会としては校庭の使用をしなくなったということも当然知っておりますが、もともとが整備するときには、草広場として開放するといったことで考えておったのですが、どうしても草として維持することが非常に難しくなるほどの利用があったというところでございます。そういったところで、今は草をしっかりと生やすということをまずやっておりまして、それはある程度達成できたのかなと思っております。今後もちょっと利用状況などを見ながら、そういったことは、今後の利用については考えてまいりたいと思っております。
◆
真鍋よしゆき 委員 でも、元気な子どもたちが走り回ったり、あれもだめ、これもだめ、立入禁止などとするぐらいだったら、体育の授業ができるような整備をして駆け回れるようにしたってよい公園なのではないですか。だから、もうその立入禁止にして緑にこだわると、今のことは繰り返されるのではないかという懸念もあるので、ぜひともいろいろ使い勝手については検討してもらいたいと思います。要望です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(9)世田谷区
主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)に関する訴訟の判決について(高裁)の理事者の説明を願います。
◎堂薗
道路事業推進課長 それでは、世田谷区
主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)に関する訴訟の判決について御報告申し上げます。
まず、1主旨でございます。世田谷区
主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)でこれまで進めてきた土地収用法の事務手続に対して、平成二十八年一月十五日に収用対象地在住の区民より訴訟が提起され、平成三十年四月二十七日に東京地方裁判所より判決がなされたところ、原告はこれを不服とし、平成三十年五月十日に控訴し、審理がなされてきました。このたび、
令和元年九月十八日に東京高等裁判所より判決の言い渡しがございましたので御報告いたします。
箇所については、恐れ入りますが、三ページの案内図をあわせてごらんください。
それでは一ページにお戻りいただいて、2控訴審の概要については、(3)控訴人の請求内容をごらんください。請求一から請求四までございます。
請求一は、東京都に対して土地収用法に基づく事業認定は無効である確認を、請求二は、東京都収用委員会に対して権利取得裁決が無効である確認を、請求三は、世田谷区に対して収用を原因とする所有権移転登記について抹消登記手続を求めたものでございます。請求四は、東京都収用委員会に対して収用対象地に係る建物の明け渡しの裁決の取り消しを求めたものでございます。
恐れ入ります、裏面の二ページをごらんください。3控訴審判決内容です。請求一から請求四全てが棄却となっております。
今回の二審である高裁の判決結果については、控訴人側は十月一日に判決結果を不服とし、上告提起及び上告受理申し立てを行っております。
次に、4事業認定からの主な経緯については記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
河野俊弘 委員長 次に、(10)損害賠償請求争訟の発生について(東京都
受託下水道工事関連)の理事者の説明を願います。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 それでは、損害賠償請求争訟の発生について御報告いたします。
まず初めに、1主旨でございます。本件については、平成二十六年度に世田谷区が発注した下水道工事(世田谷区岡本三丁目付近枝線工事その三)において、道路の掘削等が原因で原告所有の建物に損傷が発生したとして、原告から施工請負会社と世田谷区に対して損害賠償を求めた争訟が発生したので御報告するものでございます。
本工事は、東京都下水道局と世田谷区との間で締結した委託協定に基づき、下水道局から受託した公共下水道事業の一つとして区が発注した工事でございます。
恐れ入りますが、お手元資料の裏面、案内図をごらんいただきたいと思います。平成二十六年度に施行した当該工事の箇所については、案内図の中央付近に太線で示した世田谷区岡本三丁目二十番から十六番先の場所で、対象地については丸で囲ったところで、谷戸川に近いところでございます。
恐れ入りますが、資料表面にお戻りください。次に、2争訟の概要でございます。
まず(1)事件名については、
令和元年(ワ)第二七五三八号損害賠償請求事件でございます。
(2)訴状到達日については、
令和元年十月二十一日でございます。
(3)当事者は、原告が、下水道工事箇所隣接地在住の区民の方で、被告については、下水道工事の請負業者と世田谷区でございます。
(4)請求の趣旨については、被告らは、原告に対して連携して二千百九十九万二千六百五十八円及びこれに対する平成二十七年三月三十日――これは請負工事の竣工日になります。――から支払い済みに至るまで年五%の割合による金員を払えなど記載のとおりでございます。
次に、3その他としては、第一回口頭弁論が昨日行われておりまして、区は、損害賠償額の支払いについては委託契約に基づいて東京都下水道局であることから、東京都下水道局宛て訴訟告知を行う旨を述べております。
本件工事においては、施工を初めとして、第三者に損害を及ぼした場合の処理方法について東京都下水道局と世田谷区との間で結びました委託協定に基づき取り組んでおります。そして、家屋調査を希望された原告の家屋に対しては、工事の実施前と実施後に請負者が調査会社を通じて調査を行っております。
さらに、調査会社の調査報告を踏まえて、東京都下水道局が補償限度額を算出して、その限度額をさらに踏まえて、請負業者が調査会社を通じて原告に対して補償交渉を行ってきている経緯がございます。
しかしながら、原告に提示した補償額と原告の要求する補償額との大きな開きがございましたことから和解に至らず、このたび本訴状が届いたものでございます。
なお、昨日の第一回口頭弁論の御案内でも触れましたが、本件については東京都下水道局が利害関係を有することから、世田谷区については東京都下水道局に対して訴訟告知の手続を行い、本争訟に参加することを求めることとしております。
説明は以上でございます。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 下水道を世田谷区にかわって東京都がやるので、固定資産税、法人住民税等の四五%を都が持っていくという都区財政調整制度があって、下水は東京都の仕事だと思っていたところ、一部委託に関する協定があるということで区が発注したと書いてあるのですが、これは、ここがどうして区が発注する一部委託に関する協定に準じたのかというか、対象になったのか教えてください。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 対象というか、これは今、委員おっしゃられているとおり、下水道事業は二十三区の場合は東京都のほうで事業としてやっておりまして、下水道行政は東京都の事業という形になっております。
ただし、二十三区のうち世田谷区の場合、ここの場合、分流式下水道の雨水管の整備で、雨水管の整備は、世田谷区としては、今現在もまだ三割ちょっとしか普及できていないということがありますので、その雨水管の整備を促進するという一環で、世田谷区が東京都下水道局から一部受託をして、下水道の整備を推進しているところでございます。本件の工事についてはその一環の工事という御理解をいただきたいと思います。
◆
中里光夫 委員 家屋に損傷が発生したということですが、具体的にはどんなことが起こったのですか。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 コンサルの事後調査の結果によりますと、外壁の亀裂損傷、あと、土間の亀裂とかきしみ、中の壁の亀裂といったものが発生、拡大しているというような調査結果になっております。
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中里光夫 委員 では、直接何か重機がぶつかったとか、そういうことではないということですね。
◎桐山
土木計画課長事務取扱参事 そのとおりでございます。
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○
河野俊弘 委員長 次に、(11)その他ですが、何かございますでしょうか。
◎市川
公園緑地課長 それでは、
令和元年七月三十一日の本委員会で御報告した自動車のいわゆるもらい事故について、事務処理が終了いたしましたので、口頭にて御報告させていただきます。
事故の内容としては、発生日が七月二十三日火曜日で、発生場所は喜多見一丁目二番先の路上でございます。公園緑地課職員が運転する軽自動車が右折のため一時停止していたところ、同じく右折のため先に交差点内に進入していた相手方の車両が、別に車両に道を譲ろうとしてバックしたところ、後方で停止していた当方の車両に衝突したものでございます。このたび相手方との間で示談が成立して、区の無過失が確定いたしました。
報告は以上です。
○
河野俊弘 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 以上で
報告事項の聴取を終わります。
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○
河野俊弘 委員長 次に、3
協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第四回定例会の会期中である十二月二日月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 それでは、次回委員会は、十二月二日月曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。
以上で
協議事項を終わります。
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○
河野俊弘 委員長 その他、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
河野俊弘 委員長 特にないようですので、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午後零時五十五分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...