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  1. 世田谷区議会 2019-11-11
    令和 元年 11月 企画総務常任委員会-11月11日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 元年 11月 企画総務常任委員会-11月11日-01号令和 元年 11月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十三号 令和元年十一月十一日(月曜日)  場  所 第一委員会室  出席委員(十名)    委員長         加藤たいき    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                山口ひろひさ                河村みどり                津上仁志                桃野芳文                つるみけんご                そのべせいや                青空こうじ  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       阿閉孝一郎  出席説明員    副区長         宮崎健二
      世田谷総合支所    総合支所長       志賀毅一   政策経営部    部長          中村哲也    財政制度担当参事    松永 仁    政策企画課長      松本幸夫    経営改革・官民連携担当課長                中西成之    政策研究・調査課長   霜村 亮    広報広聴課長      山戸茂子   交流推進担当部    部長          小澤弘美    交流推進担当課長    山田一哉   総務部    部長          田中文子    総務課長        菅井英樹    区政情報課長      好永 耕    人事課長        大塚 勇    職員厚生課長      馬場利至   財務部    部長          進藤達夫    経理課長        渡邉謙吉    課税課長        古川雅也   施設営繕担当部    部長          佐々木康史    施設営繕第二課長    鳥居廣基   選挙管理委員会事務局    事務局長        鈴木孝之   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.請願審査   ・令元・一三号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願   ・令元・一四号 日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を守る行動を求める陳情  2.報告事項   (1) 第四回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ①世田谷区手数料条例の一部を改正する条例    ②世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例    ③職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例    ④職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例    ⑤財産(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟の一部)の処分    ⑥選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   〔報告〕    ①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事ほか三件)    ②議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事ほか一件)    ③議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立梅丘複合施設新築工事)    ④令和元年七月分例月出納検査の結果について    ⑤令和元年八月分例月出納検査の結果について    ⑥令和元年九月分例月出納検査の結果について   (2) 台風第十九号に伴う区の主な対応について   (3) 世田谷区災害復興本部の設置について   (4) 世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドライン(案)について   (5) せたがや自治政策研究所政策研究「自治体経営のあり方に関する研究(中間報告)」について   (6) 第五回自治体間連携フォーラムの実施結果について   (7) (仮称)世田谷区公文書管理条例(素案)について   (8) 令和元年特別区人事委員会勧告の概要について   (9) 令和元年度工事請負契約締結状況(八月分・九月分)   (10) その他  3.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十時開議 ○加藤たいき 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 本日は、請願の審査等を行います。  それでは、1請願審査に入ります。  まず、(1)令元・一三号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」を議題といたします。  本件について、理事者の説明を求めます。 ◎古川 課税課長 それでは、令元・一三号「固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願」について御説明いたします。  請願の趣旨につきましては、請願書に記載のとおり、小規模事業者を取り巻く環境は、危機的かつ深刻な状況にあり、厳しい経営を強いられている等の理由により、固定資産税及び都市計画税に係る各種軽減措置を令和二年度以降も継続することについて、これらの税目を所管している東京都に対して意見書等の提出を願うというものでございます。  まず、各軽減措置の概要について御説明いたします。これらの措置は、いずれも区民や区内中小事業者の負担の緩和等を目的として創設され、二十三区のみに適用となる制度でございますが、いわゆる政策税制として、東京都が一年ごとに景気動向や社会状況の変化を勘案して、継続の可否を判断するものとなっております。  まず一点目は、小規模住宅用地で面積二百平方メートルまでの部分に係る都市計画税につきまして、税額を二分の一に軽減するものでございます。この措置は昭和六十三年度より実施されております。  二点目に、小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税に関しまして、面積四百平方メートル以下の土地のうち、二百平方メートルまでの部分について二割減免するものでございます。この措置は平成十四年度より実際されております。  三点目として、商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準につきまして、地方税法では、課税標準額を評価額の七〇%に抑える特例がございますが、二十三区ではこれをさらに六五%に引き下げるものでございます。この措置は平成十七年度より実施されております。  次に、区への影響でございます。東京都の平成三十年度決算によりますと、これらの軽減措置により、世田谷区分として固定資産税で九億八千万円、都市計画税で約四十八億七千万円が減収となっております。御案内のとおり、固定資産税都区財政調整交付金都市計画税については都市計画交付金の原資となっておりますが、都区財政調整交付金は各区の財政需要及び財政収入に応じて、また都市計画交付金は特定財源として実際の都市計画事業に応じて交付されますので、これらの税収減により区が受ける交付金の額が直ちに減額される等の影響はございません。  この請願は毎年提出されておりまして、項目1と2は平成十四年度から、項目3は平成十七年度からでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 確認なんですが、この文章を見ると、「長期的な景気の低迷」ですとか、「危機的かつ深刻な状況」ということがありますけれども、実際、政府のほうはとても景気がよくなるという話をされていますし、一方で、世田谷区の景気の状況がどのようにあるのかということが一点目。  また、昭和六十三年度に小規模住宅用地について都市計画税を半減させるという措置を開始したということですけれども、昭和六十三年ぐらいからバブルで土地が高騰している時代から、今世田谷区の土地がどのように土地価格が推移をしているのか、データがあれば教えてください。 ◎古川 課税課長 まず、最近の世田谷区の景気の現況という御質問でございますが、確かに政府等の発表によりますと、一時の不況は脱して上向きの局面にあるということは言われておりまして、例えば大企業等の給与の給与水準が高くなったり、そういった上向きの側面はございます。ただ、中小企業、小規模事業者においては、まだなかなかそれを実感できない状況であるというのは、世田谷区の景況感においてもそういった現状があると認識してございます。  また、今、中小企業を取り巻く、小規模事業者を取り巻く状況ですと、例えば後継者不足であったり、あるいは今回の消費税の増税に伴う影響、あるいは国際情勢の影響等、なかなか不透明な部分がございまして、かなり小規模事業者の抱えている問題というのは大きいと認識してございます。  次に、昭和六十三年度にこの制度が最初にできたときからの土地の状況でございますけれども、委員御指摘のとおり、確かにその当時はバブルの真っ最中ということで、土地は、特に東京二十三区においては土地の価格の水準はかなり高かったと。それから土地の値段は減少傾向に来て、ここへ来て、また景気の回復に伴って地価も上昇にあるということが、政府の路線価ですとか、そういった発表においてはそういった傾向が見てとれるということは認識しております。細かいデータはちょっと今持ち合わせてございませんが、傾向としては上昇局面にあるということは確かでございます。 ◆そのべせいや 委員 もう一点だけ。この3の商業地等における固定資産税都市計画税ということは、例えば駅前に電鉄が持っている広大な敷地であったりとか、そういったところも減免の対象である、つまり大きな事業者であるとか、税金を支払う担税能力が恐らくあるであろうという業者も含めてこれは軽減をしていくという認識でよろしいでしょうか。 ◎古川 課税課長 委員御指摘のとおりでございまして、商業地等というのは、住宅地等に対する概念でございまして、住宅地以外は一応商業地、ですから、土地の上に住宅以外の店舗ですとか、事務所とか、工場とか、そういうもの自体一律に商業地等というくくりになるんですが、これについては、規模の、小規模とか大規模にかかわりなく、この制度の適用になると。  この趣旨でございますけれども、東京の場合、地方に比べて非常に地価が高いということで緩和措置ということで、全国的には七〇%ですけれども、そこを六五%、二十三区においては下限に設定したという趣旨でございます。 ◆羽田圭二 委員 この税の軽減措置によって経済的効果みたいなことを何か考えられることはありますか。 ◎古川 課税課長 やはり小規模事業者にとりましてかなり税の負担が大きいということで、こういった軽減措置を実施することによって、経営面での効果が期待されるというふうに認識しております。 ◆羽田圭二 委員 雇用の面はどうですか。 ◎古川 課税課長 雇用の面におきましても、今かなり人材難ということで、特に小規模事業者にとってかなり厳しい状況でありますけれども、そういった税制面の優遇といいますか、負担緩和によって、社員の採用ですとか、そういった面についてもそれなりの効果があるんじゃないかというふうに認識しております。 ○加藤たいき 委員長 ほかになければ、以上で質疑を終わります。  それでは、本件に対する御意見と取り扱いについて、それぞれの会派よりあわせてお願いします。 ◆おぎのけんじ 委員 自民党としては採択でお願いいたします。 ◆河村みどり 委員 公明党も採択でお願いいたします。 ◆桃野芳文 委員 我々も採択ですけれども、前提として、これは長年、制度として、一年ごとに東京都が判断するということでやっていて、こういった陳情、請願も繰り返し、繰り返し出されているわけですけれども、これは東京都がしっかり制度として、これはもうやりましょうというふうに働きかけていくのが本来のあるべき姿ではないかということは、これまでも会派として申し上げてきたことですけれども、今回もしっかりその辺は指摘をさせていただいての判断とさせていただきます。 ◆つるみけんご 委員 Setagayaあらたとしましては、本請願の取り扱いは採択でお願いいたします。ただ、今、桃野委員から御指摘があったように、毎年出ている請願ということですので、そもそもの制度の見直しということを図る必要があるのではないかということも意見として申し上げまして、採択とさせていただきます。 ◆そのべせいや 委員 一般的に考えると、土地が暴騰と言えるような状態だったところから、少し落ちついたようなグラフを描いている状況の中で、同じように軽減措置がとられていくということについては疑問を覚えざるを得ませんし、担税能力の高い方から税金を納めていただかないとなると、ある程度の行政サービスを削らざるを得ないということは、これは我々区議会議員としても認識をすべきことであると私自身は考えております。  その上で、私自身はそもそも税金が少ないほうがいい、徴収をしないほうがいいという立場に立ちますので、減税をするということについては賛成の立場なので、採択になります。 ◆青空こうじ 委員 私のほうも無所属としては採択でお願いしたいと思います。
    ◆羽田圭二 委員 我が会派も採択です。 ○加藤たいき 委員長 それでは、本件の取り扱いについてお諮りしたいと思います。  採択で意見がそろったようなので、本件については採択とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 異議なしと認め、令元・一三号は採択とすることに決定いたしました。  なお、議会としての対応については、後ほど協議事項の中で協議させていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(2)令元・一四号「日本政府に香港の『自由』と『民主主義』を守る行動を求める陳情」を議題といたします。  ここでお諮りします。  本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申し出がございます。これを許可することに御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。  趣旨説明を聴取するため、しばらく委員会を休憩します。     午前十時十二分休憩    ──────────────────     午前十時十九分開議 ○加藤たいき 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  本件に関して理事者からの説明はございませんね。  それでは、本件に対する御意見と取り扱いについて、それぞれの会派よりあわせてお願いいたします。 ◆おぎのけんじ 委員 自民党としましては不採択でお願いいたします。確かにこの問題は、注視していかなければならない大変重要な問題があると思っておりますけれども、あくまで国際社会における問題であるということと、あと理由の中で触れられておりましたけれども、今後、台湾だとか、沖縄へ波及の危険性が十分にあるという点については、会派としては大分飛躍があるなというふうに考えております。  それから、十月二十三日に安倍首相から中国の王国家副主席に対しまして、香港情勢について、当事者の自制と対話による平和的解決を求め、一国二制度のもと、自由で開かれた香港が繁栄していくことが重要だと伝えたという報道もございました。国としても適時適切な対応をしている、これからまたしていくというふうに考えますので、意見書を出す必要はないという見解でございます。 ◆津上仁志 委員 公明党は継続でお願いいたします。 ◆桃野芳文 委員 我々は、請願者が特定の政党の東京都本部の代表の方の名前で出ているということもありまして、特定の政党の政治活動と、やっぱり区民の皆さんが区議会に陳情、請願を行うということについては、これはもう切り離して考えるべきだというふうに会派として考えています。ですので、これは中身に踏み込まず、我々は不採択ということです。  民主主義国家の普遍的価値というのは、世界の皆さんと共有していきたいと本当にこれは思っていることですけれども、今回はそういった意味で不採択といたします。 ◆つるみけんご 委員 Setagayaあらたとしましては、本請願の取り扱いについては不採択でお願いいたします。  御主張の香港の民主主義と自由を守るべきという主張に対しては会派としても賛同いたします。しかしながら、本請願に記載されているような経済制裁、自衛隊の派遣、移民の受け入れなど、日本国内にとどまらず、国際的にも非常に大きな影響を及ぼす内容であるため、区として責任を十分に果たすことが困難であると考え、提出すべきではないと考えております。こうした観点から、不採択でお願いいたします。 ◆そのべせいや 委員 香港人ですとか、そもそも中国人には、我々日本人に保障されているような自然権的な人権というのが多分制限をされている状況で、自由というものに対して民主主義だとか、立憲主義だとか、そういうものが国として存在をしている日本として、手を差し伸べること自体はあると考えています。  請願、陳情というこの制度自体を考えると、個人や党派性のない団体から基本的には受け付け、あくまでも議論をしていくということにならないと切りがなくなっていくだろうなということで、そういったことには基本的にはくみをしない立場です。  ですが、冒頭述べましたように、内容について、今回、自由主義、民主主義というような、いわゆる自由国家が求めている主張というものを香港に応援をしていこうという内容だというふうに受けとめましたので、こちらに記載をされている内容全てに賛同ができるというわけではないので、趣旨採択とします。 ◆青空こうじ 委員 今回、ずっとテレビでいろいろ報道を見ていますが、本当に香港は大変なことになっているもので、自分たちができるというのは、やっぱり先ほども意見で言っていたけれども、国から、選挙にも出られない、拒否されたり、それから今回大学生も死んだということにおきましては、ぜひ世田谷区としては、僕自身、無所属としては継続でお願いしたいと思います。 ◆羽田圭二 委員 一国二制度が踏みにじられているだとか、あるいは民主化について非常に困難な状況にあり、ある意味では民主主義がじゅうりんされているという、そうした事態にあることは今の報道で明らかと思います。ただ、我々が見失ってならないのは、もう一つ、この間の中国だとか、もっと言えば世界経済といいますか、その経済的な背景みたいなところに私たちはしっかり見ておく必要があるなというふうに思っています。  それはどういうことかというと、この間の中国とアメリカの貿易摩擦じゃありませんけれども、国際間、非常に激しい競争にさらされている状況にあるということだと思うんです。そういう中で、実際にそのグローバル化の中でどういう社会を求めていくのかというのは、それぞれの国が一定の議論のもとに考えられていっているんだと思います。今の経済危機をどう回復していくのか、改善をしていくのかというのは、これは決して他国の問題ではなくて、日本の問題でもあると考えています。そうしたことをしっかり踏まえた上で、今回の請願についても判断をしなくてはならないと思っています。  ただ、この民主化という問題は、ことしは、きのう十一月九日でベルリンの壁が崩壊してから三十年という日になって、しかし、その民主化問題というのは、今言った経済的な問題も含めて考えないとなかなかうまくいかないということも、実際に壁を壊した人たちが新たな壁にぶつかっているということも言われていると思います。そういうことを含めて考えていく必要があると思っています。  特にその民主化問題というのは、決してベルリンの壁を壊すことについて我々が何か指示をしたとか、何かやったわけでもないし、それから、それを妨害したわけでもないしということだと思うんです。ですから、自国の民主主義、それぞれの国がどういう政治制度をつくっていくのかということは、あるいは民主主義そのものによって自分たちの権力回復をしていくのかというのは、その自国の国民が考えることであって、それを外から介入したり、あるいはその介入には暴力的もあるし、あるいはソフトに何かやっていくという面もありますけれども、基本的には、その国の中で対話をしていくということが最も重要なわけであって、それらの立場から考えれば、今我々が意見書を出すとか、そういう段階には達しないというふうに思います。  したがって、今回の請願については不採択で臨みます。 ○加藤たいき 委員長 それでは、本件の取り扱いについてお諮りしたいと思います。  本件につきましては、趣旨採択、不採択、継続と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 異議なしと認め、令元・一四号は継続審査とすることに決定いたしました。  以上で請願審査を終わります。  ここで理事者の入れかえを行いますので、少々お待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 引き続きまして、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第四回定例会提出予定案件について、議案①世田谷手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御報告させていただきます。  1の改正趣旨でございますが、世田谷区住民基本台帳カードの利用に関する条例に規定しております証明書自動交付金の廃止に伴いまして、本手数料条例における証明書自動交付機に係る規定を削除する必要が生じたため、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例を令和元年第四回定例会に提案するものでございます。  2の改正内容でございますが、第三条の二項におきまして、当該交付機による証明書等の交付に係る規定を削除するというものでございます。  3の新旧対照表でございます。別紙、新旧対照表をごらんになっていただけますでしょうか。裏面になります。三条の二項、右側が改正前になります。下線部分が証明書自動交付機に係る規定でございます。この部分を改正後、終了に伴いまして削除するというものでございます。  表紙にお戻りいただきまして、施行予定日でございますが、キャロットタワー住民票印鑑証明書発行窓口などの一部の施設につきましては、十二月二十八日土曜日まで稼働、交付いたしまして、その日をもって終了いたします。規定を削除する条例の施行日につきましては、その翌日、年末年始の休みに入る十二月二十九日としております。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、②世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例につきまして御報告させていただきます。  1の改正趣旨でございますが、玉川総合支所新庁舎に有料駐車場を新設するとともに、規定の整備を図る必要があるため、世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例を令和元年第四回定例会に提案するものでございます。  2の新設される駐車場につきましては、(1)名称及び位置、(2)供用時間、(3)自動車の種別及び大きさにつきましては記載のとおりでございます。  (4)使用料につきましては、支所の近傍有料駐車場十五カ所の状況を調査、勘案いたしまして、民業圧迫とならないよう料金を設定させていただいております。  (5)の使用料の減免でございます。申請、相談等の要件のために来庁された方が駐車場を使用した場合には、原則一時間分の免除、無料とするというものでございます。ただし書きのところですけれども、一時間に満たないときは、それに相当する額を免除、無料とするというものです。一時間以上かかった場合も、区長が特に認める場合といたしまして免除、無料とさせていただいております。これは本庁舎の駐車場についても同じでございます。  3のその他の規定の整備でございます。(1)第一条におきまして、世田谷区立駐車場、これは法的な位置づけだと路外駐車場になるんですが、この駐車場法上の根拠規定につきまして、より明確にするために法の条項を規定していくというものでございます。  (2)の第九条第四号におきまして、平成二十九年七月より各総合支所区民課のくみん窓口は土曜開庁しておりますので、御利用に際しまして、駐車場を使用した場合は免除、無料とするよう規定の整備を行うものでございます。現在も、区長が特に認める場合として免除、無料としております。  4の新旧対照表でございます。上記の2と3の内容を反映させたものとなってございます。御参照いただければと存じます。  5の施行予定日につきましては、(1)新設される駐車場に関する規定、上記の2の部分になりますけれども、こちらは規則で定める日でございます。  (2)のその他の規定の整備、上記3の部分でございますけれども、こちらは公布の日とさせていただきます。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆山口ひろひさ 委員 玉川総合支所の駐車場のほうですけれども、今、現況使っているところというのはどういう対応になるんですか。陸橋の下とか一部あるんですけれども、旧総合支所の駐車場ね。この新しいところはわかるんですけれども、そっちもこういう形になるのか。 ◎菅井 総務課長 等々力三の十七にある第一駐車場、二十一台、今確保しているものですけれども、民間から借りていると聞いてございます。その部分につきまして、今後、できた後にどうしていくのかというのは、こちらは新設でつくっていきますので、基本的にはお返ししていくのかとは思いますけれども、ちょっとまだそこまで確認はとれていない状況でございます。 ◆山口ひろひさ 委員 今後の継続の検討事項ということでよろしいですか。 ◎菅井 総務課長 所管のほうに伝えてまいります。 ◆羽田圭二 委員 それで気がつきましたけれども、そこは現在無料なんですよね。あそこは完全無料ですよ。それの整合性と、それからあと言いかえれば、事実上の玉川総合支所の利用者にとっては値上げになりますよね。それはどういうふうに考えますか。 ◎菅井 総務課長 現在無料でございます。利用される方、庁舎に申請だとか、相談でいらっしゃる方につきましては、本庁と同じように、その部分につきましては無料券をお出しして無料となります。区の施設の有効活用、税外収入の確保、あとはあそこは駅に近いということで区民の利便性を図るために、有料駐車場設定に設置していくという考えでございます。来庁される方につきましては実質無料になるということですので、今の取り扱いと変わりないということでございます。 ◆羽田圭二 委員 一時間て一応規定があるんですよね。それがオーバーしたりだとかした場合は、区長が判断したことになって、二枚くれるとか。 ◎菅井 総務課長 本庁でもそうですけれども、区の会議だとか、また相談が長引いたという場合につきましては、それに応じた時間につきましては免除させていただいております。 ◆桃野芳文 委員 ちょっと細かいことなんですけれども、普通自動車、小型自動車、軽自動車の規格をこれは定めているじゃないですか。これは多分省略されているところに何かが出ているのかもしれませんけれども、これはこの大きさによって何か実質変わってくる部分てあるんですか。これが書いてある理由って何があるんですか。 ◎菅井 総務課長 これは車の種別、こういった車まで利用できますよということでお示しさせていただいております。この三種類につきましては、普通自動車が一番大きいものになるかと思いますけれども、全長だとか、全幅、また高さはこういったものまで使用できますよというものでございます。 ◆桃野芳文 委員 もう一回確認ですけれども、この普通自動車の規格を超える車はとめられないということを示してある条例ということなんですか。 ◎菅井 総務課長 そうでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、③職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎大塚 人事課長 それでは、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例について御報告申し上げます。  1の改正の趣旨につきましては、会計年度任用職員制度の導入に係ります地方公務員法等の改正に伴いまして、会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除の取り扱いについて規定の整備を図るため、条例を一部改正するものでございます。  2の改正内容でございますが、会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除ですけれども、条例に定める場合のうちから、任命権者が別に定めるものに該当する場合に承認することができるものといたします。  3の新旧対照表は別紙のとおりでございます。第二条にただし書きを加えまして、会計年度任用職員の職務専念義務の免除の取り扱いを定めるものでございます。  4の施行予定日ですが、令和二年四月一日でございます。  御説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、④職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎馬場 職員厚生課長 それでは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  お手元の資料の1の改正趣旨でございますが、本件は会計年度任用職員制度の導入に係る地方公務員法等の改正に伴いまして、規定の整備を図る必要が生じたため、当該条例を一部改正するものでございます。  改正内容につきましては、別紙、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。左側の欄のアンダーラインの部分、第二条第一項第四号です。(4)の部分でございますが、勤務時間条例第十八条第二項に規定する規則、こちらは会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等について、人事委員会の承認を得て定めるものでございますが、その中で定める予定の年次有給休暇を与えられた場合を活動できることと定めるものでございます。  一番下の第二項でございます。第一項第五号にございます地方公務員法第二十八条第二項第二号、こちらは職員が刑事告訴を受けた場合の休職についての定めでございますが、会計年度任用職員についてはその適用を受けないとしているものでございます。  表紙に戻りいただきまして、4の施行年月日は令和二年四月一日でございます。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 細かいところなんですが、改正前、改正後を見ると、漢字の表記を変えていたりされますが、これはどういった意味があるんでしょうか。 ◎馬場 職員厚生課長 第一条の例えば「行ない」、あるいは「または」というところの表記の違い等でございますけれども、現在の改正後の送り仮名でありますとか、漢字の使い方というのは、今は標準的となってございます。こういった改正の際に、あわせて規定を整備していくというものでございますので、このあたりについては表記の整備ということでございます。 ◆桃野芳文 委員 二条の一項の四号、新たに加わる部分ですけれども、これが加わる趣旨、これまでなかったものを加えるその趣旨というのはどういうことなんでしょうか。
    ◎馬場 職員厚生課長 会計年度任用職員制度によりまして、これまで非常勤職員の方々は特別職の非常勤という位置づけでございました。会計年度任用になりまして、今度一般職の非常勤になりますので、いわゆる地方公務員法の適用をそのまま受けるということでございます。したがいまして、本条例に活動できる場合というものを規定していく必要があるということでございます。 ◆羽田圭二 委員 要するに年次有給休暇を与えられている場合ということは、逆に言えば年次有給休暇をとらないと与えられないということですか。つまり組合として活動する時間については、年次有給休暇をとる必要があるということですか。ということと考えられるんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 これは勤務が割り当てられていない日に活動することについて妨げるものではございません。勤務が割り当ててあり、そこで活動する場合には、年次休暇を取得することにより活動が可能になるということでございます。 ◆羽田圭二 委員 それはそうでしょうけれども、つまり、一般職には認められているかどうか知りませんけれども、組合の例えば大会だとか何か一定のことについては認められている範囲があるんじゃないですか。聞いているのはそれとの整合性です。 ◎馬場 職員厚生課長 活動の範囲ということでございますけれども、例えば……。 ◎大塚 人事課長 先ほどの職務専念義務の免除の関係にもかかわってきますけれども、今、会計年度任用職員については、これから人事委員会の承認を得なければならないところではありますが、職務専念義務を免除する項目の一つとして、職員団体等の適法な交渉に参加するような場合、こういうような場合も職務専念義務を免除するというようなことを今検討しているところでございます。 ◆羽田圭二 委員 質問しているのは、その先の話を聞いているわけじゃないですよね。現状がどうなっているかということを言っていて、現状は一般職は認められているんですけれども、これをもしやるんだとしたら、いわゆる新たな制度は認めないという内容になるんじゃないですかということを言っているんですよ、一般職は適用されつつも。違うんですかね。会計年度任用職員については、この規定でいったら年休をとらなければ組合の活動はできませんというふうにとれるんじゃないですかと聞いているんですよ。 ◎馬場 職員厚生課長 これまでなかった規定で、今回勤務が割り当てられているところで活動する場合については、年次休暇をとることによって活動できるという、逆に反対の意味合いですけれども、そこの部分については、年休をとっていただければそこは活動できるということですので、勤務の割り当てられていない日についてのということの妨げはないということでございます。 ◆羽田圭二 委員 それを聞いているんじゃなくて、大塚課長が言った中身だと思うんですよ。つまり職務専念義務を免除できる場合がこれから検討するような段階にあるということでしょう。ということじゃないんですか。 ◎田中 総務部長 先ほど職務専念義務の免除の条例のところで御説明いたしましたように、条例改正をしまして、今後、規則で職務専念義務を免除する場合を定めていく予定でございまして、大塚が申しましたのはその内容ですので、今後、規則で職員団体等の適法な交渉に参加する場合というのを定めていくということを想定してございます。 ◆羽田圭二 委員 そうすると、年次有給休暇を与えられた場合ってあえて入れる必要があるんですか、こんなこと。入れる必要はないじゃないですか、こんなことは。だって、もともと組合活動って制限されているわけですから。 ◎馬場 職員厚生課長 今回の条例改正の新旧対照表の(3)の部分です。第二条第一項第三号につきましては、ここは常勤職員の規定でございます。こちらに年次有給休暇について、もともと常勤職員に認めている部分でございますので、あわせまして、会計年度任用職員に第四号で定めるということでございます。 ◆羽田圭二 委員 聞いている趣旨は違いますよね。あえてこんなことを入れておく必要があるのかどうかということを聞いているんですよ。もともと組合の活動というのは、もちろん勝手にやることはできないわけでしょう。休んで、許可を得て出たり、あるいは免除できる範囲の、例えば交渉だとか、そういう場合にしか認められていないわけじゃないですか、もともと。だから、何で有給休暇を出さなくちゃいけないって書かなくちゃいけないんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 会計年度任用職員制度、改めてで恐縮でございますが、一般職の公務員、いわゆる地方公務員法の適用を受けるというところでございますので、そこにつきましてはやはりこの規定を定めておかないと、年次有給休暇で給与を受けて活動することはできないということになります。 ◎宮崎 副区長 今、羽田副委員長のほうからの御質問の件ですけれども、基本的に職務専念義務があって、勤務時間中の部分については、今、副委員長からもお話があったように、基本的にまず制限が加わっています。その範囲の中で、法律上を受けて、ここまでは対応していいということがもともとあるんですが、先ほど来申し上げているのは、その活動の範囲の部分のところがかなり広いものですから、その中でも、ルールとして休暇をとることによって活動してくださいという規定がございまして、この部分が既に常勤職員のところにございますので、そこについては、会計年度職員においてもその部分については同じように規定をする必要性があるということで御説明しているつもりでして、今ある体系のところに改めて制限を加えていくとか、そういうことを言っているわけではないということで御理解いただければと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑤財産(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟の一部)の処分について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、財産(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟の一部)の処分につきまして御説明いたします。  本件は、梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟につきまして、世田谷区医師会館――この中には看護高等専修学校も含まれますけれども――との合築整備をしてまいりましたけれども、令和元年十二月末の工事竣工に当たり、一般財団法人世田谷区医師会から区への対価の支払いと引きかえに区分所有権を売り払うものでございます。  本件は、予定価格が六千万円以上の財産の処分であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づきまして、第四回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  2の売払う建物についてです。建物の所在は(1)に記載のとおりでございます。  お手数ですが、一枚おめくりいただき、参考資料1をごらんいただきたいと思います。上の図が当該地の梅ヶ丘駅との位置関係でございます。下の図が当該地の建物の配置図でございます。今回売り払う建物は、真ん中に位置します区複合棟の一部でございます。  一枚目にお戻りいただきたいと思います。建物の構造等につきましては、(2)に記載のとおりでございます。  (3)の売払いの対象となる部分は、まず、①の世田谷区医師会の専有部分となる部分、地下一階の一部、一階の一部、四階の一部、合計しますと二千百六十・二二平米でございます。  この後ちょっと図面を行ったり来たりしますけれども、三枚おめくりいただきまして、横型になって右上に参考資料5と書かれている図面をごらんいただきたいと思います。これは地下一階から五階までの平面図が順次それ以降のページで書かれている図面でございます。建物の階数は右下に記載してございます。まず、この資料5と書かれたものが地下一階の部分でございます。この一部ですけれども、ちょっと図面上わかりにくいんですけれども、右上の凡例とちょっと見比べていただきますと、真ん中のところです。右側から左下に斜線が入っているものが医師会の専有部分になる部分でございます。まずこの地下一階のフロアでは、真ん中より左ちょっと上ぐらいのところに白く斜線が見える部分、これはEVホールと書いてあるエレベーターホール、ここが二十三・四六平米でございます。  続いて、おめくりいただきまして、一階の一部でございます。一階の一部は、地下一階と大体同じ位置のところに、ちょっと格子柄と重なっておりますけれども、右斜線の看護学校エントランスホールと、それからエレベーターで七十・五五平方メートル、次のページの二階とその次の三階は医師会の専有部分はございません。  その次の右下をごらんいただいて、四階平面図というものをごらんいただきたいと思います。このフロアが医師会館の主となるフロアでございます。したがって、ほとんどが斜線になっていると思いますけれども、真ん中のテラスとその横の吹き抜け、またそこに接している下の区のエレベーターホール、さらに一番右側にテラスと書かれたもの、そのほか階段等で共有部分にしているものはございますけれども、これ以外が右斜線になってございまして、この大半を占めている部分を四階の一部として二千六十六・二一平米でございます。  最後の五階には、医師会の専有部分はございません。  一枚目にお戻りいただきたいと思います。次に、②のところの世田谷区と医師会との共有部分としまして、階段、駐車場、受水槽、パイプシャフト、消火ポンプ室、ごみ保管庫等で七百六十七・五九平米でございます。平面図では、先ほどの逆で、左上から右下への斜線部分でございます。こちらは共有部分ですので、地下一階から五階まで各フロアにございます。こちらは後ほど御確認いただきたく存じます。  また、ただいま説明いたしました面積の詳細につきましては、参考資料2が二枚目の裏にありますけれども、こちらにその面積のことが記載してございますので、ごらんください。  また、その参考資料2の一番下を見ていただきたいんですが、この専有面積の案分比率を記載してございます。結果といたしまして、世田谷区が八五・三四%、医師会が一四・六六%という専有部分の配分になってございます。  また一枚目にお戻りいただきたいと思います。3の売払い金額でございます。今回の売り払い金額は、建物そのものと、それにかかった設計委託料、また工事監理料等を含めまして合計で十二億一千八百八十九万四千五百十円でございます。さらに、この金額に、建物の引き渡しまでに医師会にかわってこの間、区が負担してきた建築工事費や設計費などの費用の運用益相当額を算出し、それをこの今申し上げた金額に加算しまして、最終的な売り払い金額を確定させて売り払うことになります。  金額の内訳につきましては、またページをちょっとめくり、参考資料4をおつけしてございますので、ごらんいただきたいと思います。  医師会との費用配分につきましては、設計費や工事監理料等については、先ほどのそれぞれの専有面積での案分となってございます。八五・三四%が区、医師会が一四・六六%でございます。そして建設工事費につきましては、これは複合施設ですので、建築、電気、空調設備ごとにその仕様により額が異なってまいります。また、区と医師会において、それぞれ特別な仕様を追加しているものがございまして、それらは仕様を追加した側が原因者として負担することとなっており、例えば保健センターでの医療機器の使用に伴う高電力の設備、受変電設備ですけれども、これの追加などで、基盤整備部分で世田谷区が一〇〇%となっているのはわかりやすい例でございます。  このほか、区と医師会それぞれの専有部分の効用を向上させるために、一階や四階の一部については通常のフロアの高さより天井を高くしてある部分がございます。この高くなった部分については、工事費がより多くかかっておりますので、それらを算出して、実質的な配分を算出したのが、この表にある配分割合になってございます。その考え方については参考資料に記載してございますので、ごらんいただければと思います。  一枚目にお戻りください。4の売払いの相手方ですが、一般社団法人世田谷区医師会、5の今後のスケジュールでございます。来年の一月上旬に区分所有権売買契約を締結する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆津上仁志 委員 これは図面を見ると、医師会の部分の専用のエレベーターだったりが設置されているようなんですけれども、それはこの表、建設費配分一覧のどこに当たるんですか。これは医師会のほうで負担されているんだと思うんですけれども、その辺はどこに反映されているんですか。 ◎渡邉 経理課長 今御指摘のエレベーターのほうの一階の部分かと思いますけれども、実はこの部分は行き来ができないようになっていて、本当に医師会専用のエリアみたいな形で専用のエレベーターみたいになっているんです。この部分については、改めて専用としておりまして、参考資料2をごらんいただけると、一階の七十・五五平米、ここがその面積になっているということでございます。 ◆津上仁志 委員 それを参考資料4、金額でどこにそれが当たっているのかというのは、この一四・六六%の中に含んでそういったものが入っているのか、建設工事費だとか、電気工事費とか、こういうところに配分されているのか、その辺を。 ◎渡邉 経理課長 今、委員おっしゃられたように、一番上の部分は、設計費だとか、実施設計費だとか、特別な仕様にかかわらない部分なので、専有面積できっちり案分をかけられるんですけれども、下の建設費のほうについては、それぞれの仕様をいろんなことでやっているものですから、結果的にこのような、全体として、電気工事について、例えば一一・六六%が医師会の負担分であたりとか、変わってきているという状況でございます。 ◆津上仁志 委員 そうすると、イメージでいくと、面積案分で一四・六六とあって、それぞれ設備があって、共有で使う部分は共有としての負担で一四・六六になっていくんですけれども、そのプラスアルファでエレベーターがつきますよとなれば、その分何かふえるようなイメージを持っちゃうんですけれども、そうなっていないのは何でなんですか。 ◎渡邉 経理課長 ちょっと細かくなってしまうんですけれども、そのまま案分が掛けられればよかったんですけれども、それぞれの仕様の中で天井の高さを変えたりしているものですから、その部分て余計にコストがかかっているんですね。例えば一階の部分ですと、世田谷区が一階の高さを高くしたりしているものですから、世田谷区のほうがその部分が建築費用がかかっている、これは建築コスト比率という計算のもとに出しているんです。そういうことを建築、電気、それから給排水、その建築の高さによって建築費が変わっている部分ですとかは、もちろん専有部分でももちろんそうですけれども、共用部分に対してもそういうものを計算をかけまして、建築コスト比率というもので算出し、そうしますと、単純に専有面積で割れなくなって、このような形になっているというものでございます。 ◆桃野芳文 委員 建設費等の配分の調査及び確定をしているのが日本不動産研究所というところだということで報告がありましたけれども、こういう事業者というのはほかにもあるんですか、日本で何社ぐらいあるものなんですか。 ◎渡邉 経理課長 ちょっと勉強不足で申しわけないですけれども、私どもはこことやってきたものですから、ちょっとわかりかねます。 ◆桃野芳文 委員 私も状況はよくわからないんですけれども、例えば日本でこういうことをやっているのはここぐらいしかないよということになると、ここに書いてあるような客観性及び合理性というのがどう担保されているのかというのも見えにくいわけですけれども、こことずっと仕事をやってきて、ここが出してきた数字がもうそのまま世田谷区の数字として、検証できる方法もなく、ここの日本不動産研究所がそう言ったらそうだねということで確定してしまうということなんですか。 ◎進藤 財務部長 今、御質問いただきましたように、一般財団法人とはいいながら、一応そういう協会でございますというところ、また、私どものほうはそこからいただいた内容を区としても、当然、内容を見た上で、財産評価委員会等で全く別の委員の先生方に確認といいますか、お示しをして、御説明した上で、額等についての答申をいただいているということで進めているところでございます。 ◆桃野芳文 委員 世田谷区の中にも、大体これぐらいの配分になって、これぐらいの費用負担になるねというところは、きちんと自分たちで計算なり、検証なりをして、この一般財団法人日本不動産研究所が出してきた数字とそんなにそごがないというようなことが確認できるような仕組みになっているんですか。 ◎渡邉 経理課長 もちろん私どもでもわからない部分があるものですから、向こうから御説明を聞きながら、また報告書も見ながら、疑問点については一つ一つ整理して、我々としてもそういう考え方について、妥当性を見ているところと、あわせまして、今、部長からも御答弁しましたが、それを含めまして、財産評価委員会に諮って、財産評価からも御意見をいただきながら、この金額に決定していったという経緯でございます。 ◆桃野芳文 委員 医師会にかわって世田谷区が負担した経費に係る運用益相当額というのはどうやって計算するんですか。 ◎渡邉 経理課長 運用益につきましては、例えば設計なんかですと随分前にやっているものですから、そのときにかかった経費、それからそれぞれの細かくいつかかった経費ということで、まず期間計算をしまして、長いものについては定期預金での考え方、短いものにつきましては普通預金での考え方に基づきまして、それぞれ期間を計算し、今、まだ全部終わっていませんけれども、それをもとに算出し、今、みずほ銀行の預金率、店頭金利をそこに当てて計算をしているという状況でございます。 ◆桃野芳文 委員 概算でいいんですけれども、どれぐらいの費用になるのか、どれぐらいの金額になるのか。 ◎渡邉 経理課長 つい最近、これまでの試算をしたところ、十万数千円ぐらいということで出ています。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、⑥選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎鈴木 選挙管理委員会事務局長 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明をいたします。  改正の理由でございます。公職選挙法施行令の改正に伴いまして、各投票所の投票管理者におきましては、その職務の重要性を鑑み、一人の投票管理者での対応が原則ではございますが、終日従事することが難しい場合は交代制を導入することができるようになりました。その背景にあるのは、特に地方など小規模自治体におきまして、高齢化や人口減少によりまして、投票管理者等の選出が困難となり、投票所の数が減っていることがございます。これに伴いまして、投票管理者を交代制とする場合の報酬額を定めるなど規定を整備する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  次に、改正内容でございます。(1)にございますとおり、投票管理者の報酬額を二万円から一万九千円といたします。新旧対照表の二分の一の下線の部分をごらんください。投票管理者でございますが、投票箱等を投票所から開票所へ送致する必要があることから、これまでは投票所での報酬額一万九千円に投票箱を送致する千円を加えまして、二万円としておりましたけれども、交代制が導入されましたので、投票所での報酬額のみを規定し、一万九千円といたします。  新旧対照表の二分の二の備考をごらんください。備考の3にございますとおり、投票箱を送致する投票所の投票管理者には別途千円を加える規定にいたします。したがいまして、終日一人の投票管理者で対応した場合の報酬額でございますが、これまでと同様です。変わりはございません。また、「投票箱等」の「等」の文言を削除する理由でございますが、投票管理者は投票箱の送致のほかにも職務がございますが、主には投票額を送致することであり、本条例では、その対価を規定するものなので、「等」を削除いたします。  備考の1をごらんください。投票所呼び期日前投票所における投票管理者につきまして、従事時間が投票時間の二分の一である場合の報酬額をそれぞれ九千五百円、七千円とするものでございます。  表紙にお戻りください。3の施行期日でございますが、公布の日から施行いたします。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事ほか三件)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事ほか三件は、平成二十九年第二回区議会定例会におきまして、工期をいずれも令和元年十一月二十九日とする内容で御議決をいただきまして、平成二十九年六月二十三日にそれぞれ契約締結したものでございます。  なお、対象工事は記載のとおり、建築工事、新築工事ほか、関連する設備工事が三件ありまして、計四件でございます。四件ともに契約金額及び工期についての変更でございます。  初めに、1の世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る開発工事及び仮称区複合棟新築工事についてでございます。  契約の相手方は大成・大明・太平建設共同企業体、契約金額は六十二億一千万円でございます。  変更の理由ですけれども、工事着手後にMRI機器が決定したことに伴いシールド工事を追加したこと、別途発注の地中熱工事に伴い基盤、仮囲い等を追加する必要が生じたこと、想定よりも地盤がやわらかく、柱状改良工事等を行う必要が生じたこと、残土処分場を変更する必要が生じたこと、地中障害物撤去に伴い工期延伸が必要になったことによりまして、契約金額と工期を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が一億三千六百十八万円増の六十三億四千六百十八万円で、工期を令和元年十二月二十七日に延伸するものでございます。  なお、工期につきましては、この後御説明します設備工事三件につきましても、いずれも同日の十二月二十七日に延伸するものでございます。  次に、2の電気設備工事についてです。  契約の相手方は旭日・野沢・原川建設共同企業体で、契約金額は九億七千七百四十万円です。  変更理由は、工事着手後、ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の改正により、光警報装置を設置する必要が生じたこと、別途発注の地中熱工事に伴い関連する電源工事を追加する必要が生じたこと、工事着手後、MRI及びCT機器が決定したことに伴い関連する電気工事等を追加する必要が生じたこと、それから地中障害物撤去に伴い工期延伸が必要になったこと、これらに伴いまして契約金額と工期を変更するものでございます。  変更後の契約金額は二千百五十一万六千円増の九億九千八百九十一万六千円でございます。  次に、空気調和設備工事についてです。  契約の相手方は大立・杉山建設共同企業体、契約金額は十億六千三百八十万円です。  変更理由は、別途発注の地中熱工事に伴いエアコン室内機の仕様を変更する必要が生じたこと、それから地中障害物撤去に伴い工期延伸が必要なこと、これらに伴いまして契約金額と工期を変更するものでございます。  変更の契約金額は七百六十万一千円増の十億七千百四十万一千円でございます。  最後に、4の給排水衛生設備工事です。  契約の相手方は大橋・大曽根建設共同企業体で、契約金額は四億六千三百三十二万円です。  変更理由は、工事着手後、看護実習室の衛生器具等を追加する必要が生じたこと、それと地中障害物撤去に伴い工期延伸が必要になったこと、これらに伴いまして契約金額と工期を変更するものでございます。  変更後の金額は五百四十六万七千円増の四億六千八百七十八万七千円でございます。  専決処分日でございます。地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、いずれも令和元年十月二十四日に行いました。  本四件につきましては、第四回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 別途発注の地中熱工事というのは何ですか。 ◎渡邉 経理課長 環境への配慮の一つとしまして、地中熱を利用したエアコン、これを導入し、深さ百メートルの垂直型地中熱交換器を八本設置する、そういった工事でございます。 ◆桃野芳文 委員 これは当初予定していなかったけれども、途中でそれを工事することに決めたということなんですか。 ◎渡邉 経理課長 当初の計画ではございませんでしたけれども、環境負荷軽減のため、工事着工後、設置することになりました。 ◆桃野芳文 委員 ほかにもMRI機器が決定したことに伴いとか、看護実習室の衛生器具等を追加する必要が生じたためとかって、いろいろ途中で変更とか追加とかがあったようですけれども、これはやっぱりそういうタイミングになっちゃうものなんですか。途中でこういうことが変更されるというのが必要なことなんですか。 ◎渡邉 経理課長 まず、MRIの機器なんですけれども、技術の進歩もございますので、なるだけ最新のものを導入すると、こういうもので、計画当初機種を決めずに、終盤になって機種を決定し、それに伴って工事を手が入れられる段階でそれに対応したシールドというんですか、そういうものの壁に変更したということです。  それから一方で、給排水のほうの看護のほうについては、これは医師会のほうからちょっと仕様を変えたいということでの申し出があったので、そこを変えてございます。 ◆津上仁志 委員 さっきの続きなんですけれども、MRIだとか看護室というのは、医師会さんの提案だったり、要望だったりを加味したものなんですけれども、この負担は、さっきの案分じゃないですけれども、されているんですよね。 ◎渡邉 経理課長 MRIは保健センターで使うものですから、区の負担のほうになるんです。今言った看護の云々については医師会の看護学校用ですので、そこはそれぞれのところで原因者負担という形になってございます。
    ◆津上仁志 委員 ここで報告されているのは、あくまで区が負担する分だけを報告していただいているんですか。 ◎渡邉 経理課長 ここまでの工事費については、協定で、本当は医師会も一緒になってお金を出して建築していこうということだったんですけれども、実はそれが区の契約上できないものですから、一旦区が全部お金を持ってやる中で、その費用を負担したものを売り払い価格として、先ほど御報告申し上げた中で売り払うということになっているんです。その運用益についても、今まで区が払ってきていますから、そこのところも、本来だったらば、医師会が払うべきだったんじゃないですかということで、先ほど十万数千円ということで御報告申し上げましたけれども、その部分も最後のところで計算して上乗せして、医師会に売り払うと、こういうような状況になっています。 ◆津上仁志 委員 これからまたそのことは御報告があるんですか。先ほどの金額がもう売り払い、これが延伸した工事費用の負担ももう入ったあれになっているということでよろしい、先ほどの報告の金額で。 ◎渡邉 経理課長 そのとおりでございます。まだ確定していない部分については、運用益の部分については最終的な部分を計算して、今の御議決いただくのは、その確定した工事金額に加えて、その部分を加えて売り払いますよということを議決いただくということでございます。 ◆そのべせいや 委員 ちょっと細かい話なんですけれども、今の津上委員の質問に関連してなんですが、世田谷区という地方公共団体が民間の団体と何か共同で財産の取得などをする、あるいは建築などの契約をすることはできないのは、根拠は地方自治法などということですか。 ◎渡邉 経理課長 大変申しわけないですが、その法的な云々かんぬんよりも、当初の中でどの部分がどれだけお金がかかるかというところの、多分予定価格なりも出しにくい部分もあったかなと思いますけれども、ちょっと法的な部分で、申しわけございません。私のほうで勉強不足というか、失礼しました。 ◎宮崎 副区長 地方自治法上の部分においては協定という形で、負担金とか、そういう払いをしていくということも方法論はありますが、一番ひっかかったのは、入札を含めてやっていく手続というのは、民民は必ずしも法の枠組みはないです。一方で、同じ共同ビルをつくるときに、区としては、これらを一括してやったほうが合理的だろうと。金額面を考えても別々に発注しちゃうと高くなる。ならば、合理的にその物事を考えた上で、発注をどちらがやるかということで、区が主たる部分のところを持っていますので、区の手続が、さっき申しました法律上に制約がありますので、区が法律上で示されたものをやったときに、その流れで協定を結ばせていただいて、それででき上がったものに対して、一定相応の負担をちゃんとしてもらいますよという協定を結ばせていただいたと、こういう流れでございます。 ◆そのべせいや 委員 これから民間と官民連携という文脈の中でいろいろな事業を共同して推進していくことがあると思いましたので、その中でどのような仕組みになっているのかという確認でした。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、②議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事ほか一件)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、世田谷区立総合運動場陸上競技場等の改築工事ほか一件は、平成三十年第一回区議会臨時議会におきまして、工期をいずれも令和元年十月三十一日とする内容で御議決をいただき、平成三十年五月二十一日にそれぞれ契約締結したものでございます。  なお、対象工事は記載のとおり、建築工事のほか関連する電気設備工事の二件でございます。二件とも契約金額及び工期についての変更でございます。  初めに、1の世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事についてです。  契約の相手方は立石・太平建設共同企業体で、契約金額は十三億四千八百七十万四千円です。  変更理由は、平成三十年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置のため、それから工事着手後、消防署より避難用スロープ及び外部階段へ非常用照明を設置するようにとの指導があったこと、外構工事が工期内に完成せず、施工者より工期延伸の申し出があったこと、これらに伴いまして契約金額と工期を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が一千六百十五万九千円増の十三億六千四百八十六万三千円で、工期を令和元年十一月二十九日に延伸するものでございます。  次に、2の電気設備工事についてです。  契約の相手方は大雄・雄伸建設共同企業体で、契約金額は二億一千八百十六万円です。  変更理由は、改築工事において外構工事がおくれたことに伴い、付随する電気設備工事の着手がおくれたことにより契約金額と工期を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が六十九万三千円増の二億一千八百八十五万三千円で、工期を令和元年十一月二十九日に延伸するものでございます。  専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、いずれも令和元年十月三十一日に行いました。  本二件につきましては、第四回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 外構工事がおくれた原因というのは何ですか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 今回外構工事が進まなくなった理由ですけれども、施工業者のほうから十分な作業員、作業する職人の確保ができなくなったということで、予定どおりの工事進捗ができなくなったという報告があったことによります。 ◆おぎのけんじ 委員 これは大蔵と梅丘で、両方同じ会社さんがかかわっていらっしゃいますけれども、その外構工事を含めて、そういったこれ以上の遅延はないという御判断をされているということでよろしいですか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 総合運動場、梅丘複合ともに現在立石建設、総合運動場のほうは立石・太平JVになるんですけれども、それぞれ施工業者のほうから十一月二十九日までの工程表ということで提出をさせております。残工事に応じました作業員も確保するという話は聞いておりますので、この工程表で今後工程管理を行ってまいります。 ◆桃野芳文 委員 その人員の確保ができなかったというのはなぜかという理由はわかっているんですか。 ◎渡邉 経理課長 工事資金の調達が予定どおりに進まなかったことが原因というふうに聞いてございます。 ◆桃野芳文 委員 要はお金がないということですから、これはすごく心配なんですけれども、財務状況は確認はされているんですか。大丈夫だという、別にこの会社に、例えば経理的に破綻するようなことはないということはちゃんと確認がとれているんですか。 ◎渡邉 経理課長 入札事業者は建設業の届け出とともに、国あるいは東京都の経営審査を受けておりまして、それらに基づき入札参加資格を有しておりますので、その中で特に問題があったというふうには聞いてございません。 ◆桃野芳文 委員 私は、それはちょっとのんびりし過ぎだと思いますよ。だって、何かあったら困るじゃないですか。普通民間事業者だったら、取引先で何かあったら、何があったんだ、お金が詰まっちゃうんじゃないか、詰まっちゃったら大変だって一生懸命その場で調べるんですよ。調べて、損にならないようにしっかりアクションを起こすんですよ。だけれども、入札の時点でそういう確認はとれているはずだから、それはもう大丈夫だというのは、今になって事が起きているんだから、そんな返事じゃ何も安心材料にならないんじゃないですか。 ◎渡邉 経理課長 入札参加資格を持っておりますので、それに従って指名し、落札したと、こういうことでございます。 ◆桃野芳文 委員 今の状態というのはちゃんと調査されているんですかと聞いているんです。 ◎渡邉 経理課長 事業者をお呼びして、状況等を確認しておりますけれども、そういう段階でございます。 ◆桃野芳文 委員 確認して、どういう段階なんですか。確認して、どうなったんですか。 ◎進藤 財務部長 今、るる御質問いただいてございますけれども、当然こういうような事態になって、工期までに終わらない可能性があるということを十月の中旬以降というか、二十三日以降のところで情報をいただきまして、その以降、該当の事業者のほうから、この後の進捗の状況はどうなるのかと、また入らない理由についてはどうかということをいろいろ確認してまいりました。  先ほど鳥居課長のほうからも御説明があったように、まず当面のところとしては、十一月二十九日までということで終わるような工程ということでの工程表も出されていましたので、そこのところで一旦延ばさせていただいているところでございます。  桃野委員からの御質問の部分でございますけれども、かなり具体的なところも含めて、今後どういうふうに考えているのかと、それぞれの工事が、この総合運動場の部分と、先ほどちょっとお話もありましたけれども、もう一個関連している工事もございますので、それぞれについて、状況は多少違いますので、こちらの総合運動場につきましてはJVでやっておりますのと、単体でやっているというところも違いますので、それぞれのところについて状況を確認した上での対応ということでございます。  また、外構工事がおおむね残っているという状況もございますので、天候の関係ですとか、今後、細密な部分の工事の進捗についても、日々、当然、担当者も行って確認しておりますので、その状況で、再度のもし変更等が可能、必要になるかどうかということにつきましては、判断を改めてした上で、場合によっては、これ以上の延伸というのは専決ではできませんので、御議決をいただくということになりますので、その際に改めてお知らせをしてまいるということになろうかというふうに考えています。 ◆桃野芳文 委員 ちょっと次の項目でも質問するかもしれませんけれども、区民の大切な税金を扱っている立場であるということは自覚していただきたいのと、当然この工事がうまくいかないということになれば、その施設を利用する区民の皆さんにも御迷惑をおかけすることになると思いますので、しっかりその危機管理ですよね。入札の時点で云々というのはよくわかりましたけれども、今何が起きているのかということについては、しっかりと皆さんも事実を確認しながら進めていっていただきたいと思います。 ◆そのべせいや 委員 報告の二件目のほうなんですが、これは外構工事がおくれたことに伴い付随する工事の着手がおくれたということですが、電気設備工事の業者に何か不備があって期間が延伸をして、契約金額が増加をしたということではないということでしょうか。まず確認です。 ◎渡邉 経理課長 工事はもちろん全ての事業者が連携してやっていくんですけれども、そうした中で、まず一点目の建築・改築工事についても、先ほどの資金繰りがうまくいかなくなって、一つの事業者さんがそこで協力しなくなると、途端に連鎖的にさまざまなところの工事が後回しになって、段取りがございますので、そういった中で、建築工事が進まないことによって、電気としてやれるところまで行かなくなると影響を受けてしまって遅くなるということで、この原因については、全て建築工事にあるということでございます。 ◆そのべせいや 委員 建築の恐らく前段の一番の部分にあるということであれば、七十万円程度の金額であるとしても、これは税金から支出をする類いのものではなく、今後、原因となった業者に最終的には支払わせるということについての見解を伺います。 ◎渡邉 経理課長 この状況でいきますと、まずは契約一のほうの改築工事においては、まず延伸することによる違約金を頂戴することになりますので、これらも含めた形になりますので、その中で対応していくということだと思います。 ◆そのべせいや 委員 違約金の金額はどの程度になる予定かということ、もしここで申し上げられるような情報なのであれば伺いたいです。 ◎渡邉 経理課長 これはまだ全部完成してからの確定になりますけれども、現在の想定では五百万円を超えるぐらいの形になるのではなかろうかという試算をしてございます。 ◆そのべせいや 委員 細かいですが、先ほど私が申し上げた七十万円という金額がありましたけれども、その五百万円の内訳というのは、区としてはどのように、何に対応する分に五百万円かかったということなのかということ、例えば区のほうでも人件費が別途、こういう場面で議論をされていることも含めて、支出になっているかと思いますが、どのように使われているのでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 違約金の計算式についてはあらかじめ示されておりまして、契約金額から既に検査、合格している部分、これは一部竣工なんかですけれども、そういったものを除いた五%に遅延日を掛けていると、こういう状況になってございます。ですから、遅延が延びれば延びるだけお金がふえていくという感じです。 ◆そのべせいや 委員 そうしたら、五百万円はあくまでもそのペナルティー的な要素のものであり、何かほかに費用負担がふえた部分を補填するという意味合いではないとすると、普通に区の歳入の中に取り入れられるというような認識でよろしいですか。 ◎渡邉 経理課長 まず工期を守っていただくということの抑制としてこういう約款を設けているというところでございます。今お話があったように、それに対するペナルティー的な意味合いは非常に強いです。 ◆そのべせいや 委員 この七十万円の被害が区として出るというところに対して、五百万円のペナルティーが恐らく課されるであろうということですが、今後どうなるかというところもありますけれども、しっかりそれが補填をされるような状況であることを望みますが、そうでなければ、事業者に何としても負担をしていただかないと、これは納得がいかないということは意見だけ申し上げておきます。 ◆桃野芳文 委員 僕は意見じゃなく、ちょっと質問したいんですけれども、その五%はわかりましたけれども、それはまた趣旨の違う話だから、今回ほかの工事がずれ込んできて、世田谷区が余計な出費をしてしまったことについては、これは請求されるんでしょうという質問です。 ◎進藤 財務部長 今の御質問でございますけれども、現状は、そういったことが起きたことによって区のほうがどのぐらいの損失を得たというお話がございますが、そこの部分について、自動的に請求をするというようなもともとの契約になってございませんので、現状としては、約款の範囲での対応ということで考えているところでございます。 ◆桃野芳文 委員 全体のことになると、今回のこの工事だけじゃなく、これは全体のルールの話になってきますけれども、世田谷区に何もミスもなく、原因もないのに、どこかの会社が何か失敗して、その会社に違約金を求めるのはいいですよ。だけれども、ほかの工事がどんどんどんどんずれていって、ほかのところでどんどん費用が大きくなった場合に、それは世田谷区が全部負担しなきゃいけないようなルールに今なっているんですか。 ◎進藤 財務部長 現状では、私のほうで理解している範囲としましては、まず第一義的には、関連工事につきましては、区のほうで契約変更してお支払いをするということになるというふうに考えています。それ以降の部分につきましては、どのような被害が出たのかということに基づいて判断をすることになってくるということになるかというふうに思っております。 ◆桃野芳文 委員 今回のこの件に話は戻りますけれども、これからどうなっていくかわかりませんが、例えばこれは先ほど現時点で六十万円ぐらいプラスで出費があったと、これについては、その原因になった会社に負担を求めていくというのは、これからするかしないかは検討するということですか。 ◎進藤 財務部長 今申し上げたように、これについては、この後するかしないかについて判断していくことになるというふうに思います。 ◆つるみけんご 委員 今の関連の話なんですけれども、負担を求めないというものの正当な理由が私はわからないんですけれども、その点、どういう御見解で求めないという判断もあり得るということになるのか教えていただけますでしょうか。 ◎進藤 財務部長 今回のケースについてまだ終わっていないということが一つありますのと、あと私のほうで、大変申しわけないんですが、過去の例を含めてつぶさに理解をしていないといいますか、把握をしていない部分がございますので、そこは改めて、過去の事例、その他を確認した上で判断してまいることになるというふうに思っています。 ◆つるみけんご 委員 六十万円は工事の費用からすれば小さく見えてしまいますけれども、貴重な皆様からの税金なので、そこはしっかりとした、過去の経緯も含めていろいろお調べいただくと思うんですけれども、また委員会で御報告いただくようにお願いいたします。 ◆おぎのけんじ 委員 確認ですけれども、さっき財務部長から、相手方から延伸の申し入れがあったのは十月二十三日でしたっけ。 ◎進藤 財務部長 二十三日に資金繰り関係での厳しい状況があったということについての連絡がございました。 ◆おぎのけんじ 委員 その申し出があった時点で、区のほうとしては工事の進捗に支障が出ているというか、おくれを来しているという認識はあったんですか。 ◎進藤 財務部長 その段階で実際の現場監督をしている部署を含めて、状況についての情報収集を行ったというところでございまして、そこのところで、いわゆる作業員の手配がついていないという状況になったということについては認識したところでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 要するにこれは一カ月ぐらい延びるわけですけれども、区のほうで進捗監督責任みたいなのもあると思うんですよね。その時点で、これはあと一週間で終わるのか、それとも一カ月かかるのかというその見きわめは、世田谷区としてある程度できていないとまずいように思うんですけれども、そこまで話が延びてきちゃって、資金繰りがというところの流れがよくわからないんですけれども。 ◎渡邉 経理課長 二十三日に、今、部長が申し上げたように報告がありましたけれども、その日時点では特に下請さんが来なくなったりとかという状況ではなかったというふうに記憶しています。その後から少しずつ撤退していき、工期がちょっと間に合わなくなるというような状況が見えてきたと。こうした中で、本来であれば十日でできたものなので、すぐにあと残り十日があればできるんじゃないかと、こういうふうに私どもは思ったんですけれども、いろいろ発注したりするものだとかもとまりますと、特別仕様みたいなもの、製作物なんかは、とまってしまうと、その工場のラインにもう一度一から入れ直さなきゃいけないですとか、それから、一旦あったものを撤収していってしまっていますので、また持ってきたりだとか、その工事現場がずっと動いた状況の中であと残り何日ででき上がるものだったものが、また少しそのところが下がってきてしまったので、また一つ一つ工程を組み直してやっていくということで、十一月二十九日までかかってしまうということで確認をしているところです。 ◆おぎのけんじ 委員 お話としてはわかりましたけれども、ただ、区の進捗管理する者として、それまでいろいろ話をしてきたわけで、ここは大丈夫ですよねとか、さっき桃野委員が言っていたように、資金的な、与信管理的な部分はどうするかわからないにしても、実務的な与信管理という部分においては、日々相手方とコミュニケーションしていないとだめだと思うんですよ。あけてみてだめでしたと、間に合いませんと、余分に一カ月かかりますという状況をなるべく回避するために、やっぱりその部署としては立ち回らないといけないと思うんですけれども、話を聞いていると、そこが随分のんびりというか、無関心ぽく聞こえちゃうんですけれども、そのあたりは実際的にはどうだったのか教えてください。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 工事を担当する部署ですけれども、まず日々の工事の進捗管理につきましては、例えば毎週、工事の定例会議がありましたり、あと竣工直前になりますといろんな検査がありますので、区の職員としましては、現場で進捗確認は当然行っております。  今回工期につきましては十月三十一日ということで、今回実質、十月二十三日から職人の手配はとまりつつあったんですけれども、その前の段階では、三十一日に竣工できるというところは工事担当所管としては確認をしておりました。ただ、その後、もろもろの理由で作業員の手配がとまり、工事としては三十一日の竣工は難しくなったという状況と認識をしております。 ◆おぎのけんじ 委員 いずれにしても、特にこの案件てかなり重要な案件でありますから、特に力を入れてということでもないとは思うんですけれども、にしても、もうちょっとちゃんといろんな観点からマネジメントしていってほしいと思いますし、本当にこれ以上おくれたらしゃれにならないと思いますので、今月末だと思いますけれども、これからの期間、気を抜かないようにぜひよろしくお願いしたいと思います。 ◆青空こうじ 委員 こういうふうに汚点があったということは、次の違う工事のときの入札なんかにはこの業者は入れるんですか。 ◎渡邉 経理課長 おくれたことによるこの事業者へのペナルティーというか、そういう御質問だと思います。当然、世田谷区の指名停止基準がございますので、遅延の場合には契約違反ということで、今後、その影響も含めた中で、改めて判断して、指名停止処分をかけていくと、こういう感じになると思います。 ◆青空こうじ 委員 以前には、こういうことがあった業者ってあるんでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 実は物品だとか、そういったことを含めますと、設計だとか、何件かございまして、全て指名停止処分をかけていると、こういう状況でございます。 ◆青空こうじ 委員 あくまでも区の税金ですから、本当にそういう点はしっかり区のほうでは対処してほしいと願っております。 ◆桃野芳文 委員 ちょっと別のことですけれども、消防署から避難用スロープ及び外部階段、非常照明を設置するようにとの指導があったというのも変更理由になっていますけれども、これも指摘されるまでこれが必要だというふうにはならなかったんでしょうか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 今回消防から指摘されました照明設備ですけれども、これは火災などでその利用者の方が避難する際に、利用者の方を安全に避難させるために、階段ですとか、スロープに設置が必要となる照明設備ということになります。  今回設置に至った経緯といたしましては、担当消防官の現場視察という中で指摘をされたということになります。これは設計段階では、当然ながら消防に図面を提出し、審査というものを受けているんですけれども、その審査の段階では消防官からの必要であるという指導はございませんでした。今回、現地視察におきまして、屋外階段、スロープ等、屋根の関係性から、より安全な避難のために必要という消防官の判断ということで設置に至ったものになります。 ◆桃野芳文 委員 図面を見てもらったときには何も問題がなかったのに、現地確認でやっぱりここにはこれが必要だということを言われることはよくあるんですか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 基準で明確に線引きがされていない、いわゆるその消防官の裁量みたいな部分も確かにございますので、こういったケースはゼロではないと思います。  今回のケースにつきましては、非常照明はスタンドの屋根自体にはついているんですけれども、その階段とスロープの関係性から、屋根についている非常照明だけでは安全な避難に、現地を見た上で、ちょっとこれはつけたほうがいいのではという消防官の現地での判断ということになります。 ◆桃野芳文 委員 それはつけたほうがいいのではと現地で言われちゃったら、もうそれはつけざるを得ないということなんですか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 今回の指摘の趣旨が利用者のより安全な避難ということになりますので、つけるという判断に至りました。 ◆桃野芳文 委員 これはやっぱりお金が、工期が延びたり、追加で費用がかかることなので、そんなことは事前に言っといてよって言いたくなりますよね。だから、それはやっぱり現場の皆さんもちゃんと主張すべきことは主張して、これからはしっかり事前に見てくださいというふうに言われるべきだなというふうに思いました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、③議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立梅丘複合施設新築工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、仮称世田谷区立梅丘複合施設新築工事は、平成三十年第二回区議会定例会におきまして、立石建設株式会社を相手方として、契約金三億七千五百八十四万円、工期を令和元年十月三十一日とする内容で御議決いただき、平成三十年六月二十五日に契約締結したものでございます。  変更理由とその内容でございますが、外構工事等が工期内に完成せず、施工者より工期延伸の申し出があったことによりまして、工期を変更し、令和元年十一月二十九日に延伸するものでございます。  契約金額に変更はございません。  専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として令和元年十月三十一日に行ってございます。  本件につきましては、第四回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいま説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 先ほどの同じ事業者の案件はJVなので、工事を最後まで完遂するという責任は、当然JVで担っていると思うんですけれども、ここは単体で一つの事業者がやられていますけれども、これは危機管理という意味では、先ほどから資金繰りがうまくいっていないというような意味の説明がありましたけれども、そういったことについてこれは備えていかなきゃいけないと思うんですけれども、仮にこれは工事がとまっちゃったとすれば、世田谷区としては、次はどういうアクションになる。 ◎渡邉 経理課長 まず、こちらの工事は単体なものですから、より陸上競技場よりも判断が難しくなるというか、そういうふうに我々としても認識してございます。その上で、まずはやはりこの資金の調達ぐあいがどうなるのかということは、先ほど言ったように、事業者を呼びまして、計画を伺い、近々、例えば十月三十一日にこういうふうにして資金繰りがいくんだ等々の説明も聞きながら、あるいは十一月の上旬にはそういう資金が入るんだという説明も聞きながら、十月の段階では、ちょうど三十一日だったので、事業者さんにそういう通帳関係というんですか、そういったものを見せていただき、一定程度のお話ししていたような資金の動きもあったのも、私のほうではちょっと確認をさせていただいたのが現状でございます。  こうした中で、その後、引き続きこの梅丘がやれるかどうかにつきましては、万一だめになった場合には、いずれかの早いタイミングで契約解除をして、その後、この工事を引き続きできる事業者を、これは入札でやっていますと非常に時間がかかりますので、随契なりで事業者を探すことになろうかと思います。この場合は、まずどこまで工事が終わっているかというものを、一旦そこまでの出来高で検査をしなければいけないんですね。その検査を行うにも、やっぱり日数がかかりますし、その後、残工事についてまた積算し、また事業者のほうにも、これは随契になりますので、新しい事業者へ引き継ぐ場合でも、現場を見ていただき、その上で、また新しい事業者さんの見積もり等も聴取し、やっていきますと、やっぱり三週間ぐらい工事が先延ばしになるというようなのが、まず契約解除した場合にはそのような判断になってくるんです。
     こうした中で、十月の下旬のところの資金繰り等についても、向こうから見せていただいたこともあったので、一定程度、新しい工程表に基づいてできるだろうということで延伸して、十一月二十九日までの工期の今、そういう工程をもらっていますので、その中で延伸したということでございます。  ですから、そこは現在でももう今二十九日まで工事が進んでいますので、現状、今それを営繕の部門、工事の担当部門も、その現場の状況をつぶさに確認しながら今工事を進めているという状況でございます。 ◆桃野芳文 委員 その工事の進捗、例えばやっている、やっていないとか、人がちゃんと集まってきている、下請の職人さんがちゃんと集まって仕事をしているねとか見てわかる部分もあると思うんですけれども、それは毎日皆さん、担当の方が現場を見ていらっしゃるということでよろしいんでしょうか。 ◎鳥居 施設営繕第二課長 担当職員のほうで現地を見に行ったり、場合によっては毎朝電話したりとか、その日の作業の進捗については日々確認を行っております。 ◆桃野芳文 委員 先ほどの大蔵の案件よりもやっぱり影響がかなり大きいと思いますので、本当にそういう意味で、電話でとかという話もありましたけれども、やっぱりあと一カ月ぐらいの話ですから、ちょっと丁寧に事実確認して、しっかり乗り切っていただきたいと思います。 ◆羽田圭二 委員 先ほど以来、皆さんから御意見が出ているんですけれども、建設業が結構やっぱりいろんなところで厳しいというお話を聞くんですよね。確かにオリンピック・パラリンピックの関係で建設業は非常にいいんだみたいな話もあるんですけれども、現実にはやっぱり、特に下請とか、そういうところでやっぱり厳しい状況にあるというのをよく言われていることで、突然要するに元請がだめになっちゃったとか、それからあと、要するに工事が終わったらお金を払ってもらえなかったとか、そういう話、つまり下請で働いている人たちにもそういう影響が出ているという話を最近よく聞くんですよね。  ですから、今回の問題も、ややもすると、そういう影響も出てくるということになりますので、先ほどからまさに指摘しているように、やっぱり公共工事の発注の際の前段の対応とか、それからその後の工事の進捗だとか、それはかなり区としてもしっかり見ていかないと、影響はその会社との関係だけでは済まないということだと思うんですよね。ですから、その点もぜひ考えながら今後は対応していただきたいなと、そういうふうに思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、④から⑥の例月出納検査の結果三件について、一括して理事者の説明を求めます。 ◎菅井 総務課長 令和元年七月分、八月分、九月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 ないようですので、一回ここで理事者の入れかえ、休憩を行います。まだもう少しかかりそうですので、昼御飯休憩をとろうかと思いますが、四十分程度休憩させていただきます。十二時半より再開いたします。お願いします。     午前十一時五十四分休憩    ──────────────────     午後零時三十分開議 ○加藤たいき 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  (2)台風第十九号に伴う区の主な対応について及び(3)世田谷区災害復興本部の設置についての二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 まず最初に、台風第十九号に伴う区の主な対応について御報告いたします。  なお、本件につきましては、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会及びオリンピック・パラリンピック等特別委員会、あわせ報告です。  御報告につきましては、本件資料を領域ごとに取りまとめておりますので、企画総務常任委員会関連についての御報告とさせていただきます。  なお、九ページから参考資料としまして、台風第十九号に関する被害状況について、それから一三ページから風水害応急対応・復旧対応の課題整理と今後の対応についてをつけさせていただいております。  参考資料1の台風第十九号に関する被害状況については都市整備常任委員会、それから災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会での御報告、それから風水害応急対策・復旧対策の課題整理と今後の対応については災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会での御報告となります。  それではまず、1の主旨でございますが、非常に強い勢力を維持したまま日本列島を襲いました台風第十九号の対応につきまして、区では、十月十日木曜日に災害対策本部を設置し、区民の安全を第一としまして、区の業務及び行事の中止や自主避難場所の開設準備などの予防対策業務、それから水防活動などの応急対策業務、被災者支援など復旧対策業務に取り組んでまいりましたので、これまでの主な対応について御報告するものです。  2の企画総務常任委員会関連の主な対応につきまして御報告いたします。  (1)の政策経営部ですが、①のホームページ、ツイッターによる災害情報の発信について、気象情報や洪水予報、避難所開設等の情報が発表される都度、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、メールにより発信してまいりました。ホームページについては、十月十二日土曜日の午前十一時ごろからアクセス不良が生じました。対応としましては、こちらに記載のとおり、まず、トップページの画像を削除しまして、軽量化を行い、次にホームページ更新ごとに発信するツイッターに、ホームページの画像を添付して発信、さらに、災害時用の軽量版のトップページへの切りかえ、最終的に緊急時用のサブシステムへの切りかえを行いまして、回復に至りました。今後、早期にサブシステムに切りかえる運用を徹底するとともに、このサブシステムのサーバー容量の増強等、対策に早急に取り組んでまいります。  ②のエフエム世田谷による災害情報の発信については、サービス公社との協定に基づきまして二十四時間体制で社員が待機し、十月十二日土曜日の大雨警報発表時から十三日日曜日の午後五時までの間、平均して二十分置きに災害情報の緊急放送を実施しました。今後、一定の警戒レベル発表以降は、災害情報に特化して繰り返し放送できるよう、エフエム世田谷と調整してまいります。  (2)の交流推進担当部ですが、北海道厚真町より世田谷区に対するふるさと納税の代理寄附を行う旨の申し出があり、自治体間連携の取り組みとして受け入れを決定しております。十一月八日、先週の金曜日時点で十七件、五十一万円集まっております。  それから(3)の総務部ですが、災害ごみ処理業務について、全庁による職員応援体制を築き、こちらに記載の期間、延べ三十四人が災害ごみの移動、仕分け作業に従事しました。  (4)の危機管理室ですが、寄附の受け入れについて、復興対策を目的とした指定寄附として受け入れ、令和元年度内に行います台風第十九号被害に係る災害応急対策や復旧復興等に活用してまいります。受け付け方法や期間は記載のとおりです。こちらも十一月八日金曜日時点で一件、千円を受け付けております。  なお、被災者への直接の支援を目的とした義援金につきましては、区民生活領域を中心に取り組んでおりますが、既に日赤が実施しておりまして、口座振り込みや市民活動・生涯現役推進課、それから各まちづくりセンターで受付を行っております。また、区の義援金受け付けは本日より開始し、口座振り込み、ふるさとチョイス、各総合支所地域振興課窓口での受け付けのほか、区役所、各総合支所等に義援金箱の設置を本日より開始したところです。  二ページ目をごらんいただきまして、(5)の財務部ですが、個人住民税の減免等について、一定以上の損害を受けた場合、申請により、状況に応じて税負担の軽減や免除、徴収猶予等を行っております。十一月八日時点で百三十六件の御相談をいただきまして、対象の方の手続を順次進めているところでございます。  企画総務領域の主な対応は以上となりまして、次に、七ページをごらんください。7の今後の取り組みについてでございますが、(1)のとおり、今回の教訓を生かし、風水害対策総点検を実施の上、各種マニュアル等の修正に順次取り組んでいく予定でございます。  また、(2)の水防計画、地域防災計画につきましては、国や都、警察や消防など多くの関係機関との調整が必要となりますので、令和二年度の修正となる予定でございます。  次に、世田谷区災害復興本部の設置について御報告いたします。  1の主旨ですが、先ほども御説明しましたとおり、区は十月十日木曜日に災害対策本部を設置しまして、災害情報等の発信や応急・復旧対応などに取り組んできましたが、建物の損壊や浸水などの被害が多数発生したことから、台風通過から五日後の十月十八日金曜日に災害対策本部から災害復興本部に移行し、一刻も早い復旧復興対策に取り組んでおります。  2の災害復興本部の体制ですけれども、災害対策本部に準じた構成を基本に、今回の台風第十九号の復興に対応するための本部体制としています。  (1)の所掌事項は記載のとおりです。  (2)の災害復興本部の構成ですが、①の災害復興本部体制は記載のとおりです。また、復興本部に係る事項を調整するために、②のとおり連絡調整会議を設置しております。  裏面をごらんください。③に記載のとおり、災害復興各部体制につきましては、全所管部での体制としています。  (3)の事務局ですが、政策企画課が担っております。  3のその他につきましては記載のとおりです。  この間、災害復興本部は二回実施しており、今回の台風第十九号への対応の課題整理や、今後の対応等について検討を行っております。今回の台風第十九号により、区内で建物の損壊や浸水などの被害が多数発生しましたので、引き続き、被災者支援など復旧復興対策業務に取り組んでまいります。  御報告は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 ちょっとホームページのことについてお聞きしたいんですけれども、今回アクセス数としては通常時の何倍ぐらいの集中があったんでしょうか。 ◎山戸 広報広聴課長 アクセス数でございますが、通常ですとトップページが一日に大体七千件程度なんですが、今回二十七万件ということで、おおむね約四十倍程度のアクセスがございました。 ◆おぎのけんじ 委員 今回台風でしたけれども、例えば地震が起きたときなんていうのはそれ以上に多分アクセスが集中することが想定されると思うんですよね。ですから、その集中したときの対策、対応というものがまだまだ甘かったんじゃないかなと思いますのと、だから、それは急いでほしいんですけれども、あと自治体によっては、全然パンクしないでスムーズにつながっていたところもあったと聞いていますが、例えば都内、わからないけれども、二十三区の中で、こういうときにサーバーを共有化するだとか、助け合うじゃないけれども、一応クラウド上に切りかえて、自治体で一括して運営するみたいな、そういう取り決めとかってできないものなんですか。 ◎山戸 広報広聴課長 今、各二十三区ですとか、東京都内のホームページのアクセス状況などは、都でしたり、幹事区でまとめているところですが、やはり都心部のほうではなかなかアクセスが集中して見づらい状況であったと聞いております。  今お話しの、御提案の一つのところで一遍に見られるようにということの話までは、申しわけございません。今まだそこまでは取り組めていない状況でございます。 ◆おぎのけんじ 委員 今の点も含めて、あと今後、七ページに今後の取り組みということで書いてありましたけれども、区としての総括みたいなものというのはいつまでにどんな形で出されることを予定しているのかお聞かせください。 ◎松本 政策企画課長 現在、復興本部で今回の課題とそれから今後の対応等について、各部から上げていただいているところです。今後、そちらについて、今回参考資料2の一三ページのほうにもおつけしておりますけれども、早急に取り組むべき課題と、それから検討の上、早期に取り組むべき課題ということで二つに分けまして、早急に取り組むべき課題につきましては、今年度の持っております財源ですとか、今後、補正予算等で対応しながら早急に対応を進めていきたいと考えております。  また、2に検討の上、早期に取り組む課題としましては、こちらに記載しているような課題について、今後、検討を進めまして、まずは来年度の当初予算等に反映するものは反映し、それから、一四ページのほうにも、今後、計画等への反映として記載しておりますけれども、二月には各種マニュアル等への修正の状況等について御報告してまいりたいと考えております。その上で、他機関との調整が必要になるものにつきましては、どうしても今年度内での対応がし切れないものもございますので、そういったものにつきましては、来年度、水防計画、地域防災計画の修正という中できちんと取り組んでまいりたいと考えております。 ◆おぎのけんじ 委員 もう少し早められたら早めてほしいなということと、あと実際被害に遭われた方、特に玉川地域に集中していると思うんですけれども、私だとか、羽田委員とか、山口委員もいろいろと地元の方からいろんな話を受けている立場だと思うんです。そういうところにオフィシャルに答えていきたいという思いもありますので、できるだけ早目に対応してほしいということと、できたら、被害に遭われたその地域の方々の意見というものも、やっぱり区のほうとしても吸い上げるような努力をしてほしいなと思うんですよね。  そういったことを今後どのように考えているのか、まちセンごとにやっていくのかどうかわからないですけれども、ちょっとそのあたりお考えがあればお聞かせください。 ◎松本 政策企画課長 まず、区のほうで支援メニューとしましては、区のホームページのほうに随時新たな情報がありましたら更新をしておりまして、今ホームページのトップページのほうに、そういった情報を集中してまとめているところでございます。また、各地域のほうで、例えば罹災証明の判定の際であるとか、そういった機会に、こういった支援があるというような情報は、それぞれチラシなどをお配りしながら情報をお伝えしているところでございます。  そうした中で、やはり区民の方からもいろいろと御意見をいただいているところでございます。また、今回の災害に対しての意見取りまとめなどにつきましては、今後、災害復興本部のほうで災害対策課などとも確認しながら、どういった形で地域の方々の御意見を吸い上げていくかなどについては検討してまいりたいと思っております。 ◆おぎのけんじ 委員 要望ですけれども、もうちょっとリアルな、実は被害があった後の話よりも、実際こういったケース、台風が来た場合、例えば今回、野毛、第三京浜の下の水門を閉めて内水被害が起きたという事実があるわけですよね。それが今後も水門を閉める、閉めないという判断はどうやってやっているのか、あるいは閉めた後どれぐらいのスピード感で内水がたまっていくのかとか、そうした場合どこに逃げたらいいのかみたいな、そういう実際のところを気にしていらっしゃるわけです。あそこ以外の水門て何カ所かあるというのを聞きましたけれども、全部閉めた場合とか、一カ所だけの場合とか、そういう細かいところをやっぱり気にされているわけです、今後に備えて。だから、その辺のところも、もし実際に町会・自治会、現地の方々に伝えられる機会があれば、ぜひとも実施をしていただきたいです。  我々から言ってもいいんですけれども、変な間違った情報を伝えるわけにはいきませんので、そこはやっぱり区として真摯に対応していただきたいなということを要望しておきます。 ◆津上仁志 委員 おぎの委員に関連しているんですけれども、今回水門を閉じたところと閉じていないところで、水門を閉じていないところで被害がとか、いろんな御意見があって、その辺の検証が、お隣、狛江市さんはもう進められているという話も聞いたんですけれども、世田谷区もそういった検証が今進められているのか、もしくは多摩川沿いの関連する自治体、そういったところとの今後の連携とか、その辺はどういうふうに今進んでいるのかお聞かせいただきたいんですが。 ◎松本 政策企画課長 今回、内水氾濫の原因分析や検証につきましては非常に重要なことと認識しておりまして、現在、土木部を中心に専門家の方の意見などを聞きながら、分析、検証に着手をしているところでございます。それに基づいた対応策も早急に検討、実施してまいりたいと思います。  また、そういった検証などをもとにしました対応については、先ほどもお話もありましたように、地域の方への周知というのも非常に重要だと認識しておりますので、関係所管のほうにもきちんと伝えていきたいというふうに思っております。 ◆津上仁志 委員 しっかり早急に進めていただきたいと思うのと、あと、今寒い時期であるので、そんなにかびたりとかというのが急激には進まない時期だとは思うんですけれども、これから暖房器具を使用したりするんで、一見外はきれいでも、中は水に浸っているから、そこからカビがばっと発生してということもなってくると思うんです。その辺を御存じの住民の方はいいと思うんですけれども、そういったことを御存じない、見た目はもう大丈夫だからと安心している方への危機管理というか、そういった辺の周知みたいなことも必要になってくると思うんですけれども、それも急いでやらないといけないと思うんですが、その辺はどう進んでいらっしゃる。 ◎松本 政策企画課長 今回、被災後に保健師のほうが各家庭のほうに回りまして、そういった消毒ですとか衛生面のことにつきましては、保健師の立場から助言、アドバイス等をさせていただいているところでございます。そうしたことにつきましては、ホームページ等でも御案内をしているところでございまして、また必要な場合には、保健師のほうでも御相談いただけるというふうに認識しております。 ◆津上仁志 委員 保健師さんが回っていただいているのは、被害のあった全世帯を対象に回っていただいているんですか。 ◎松本 政策企画課長 そのように伺っております。そちらにつきましては、こちらの資料のほうでも記載してございますが、四ページのほうに記載しておりまして、4の(1)の玉川総合支所保健福祉センターのほうで全戸訪問の実施ということで行っております。実績としましては千四十八件にお伺いをしております。  そうした中で、消毒作業が必要なものにつきましては、五ページのほうの(8)の①に記載のとおり、消毒が必要な御家庭には消毒のほうを実施していると、そちらのほうが百九十五件行っているというような、そういった状況でございます。 ◆津上仁志 委員 わかりました。  またもう一件、これはまた所管が違うからあれなのかもしれないんですけれども、御意見でいただいたのが、発災直後、罹災証明等をいただくために、大田区さんは土曜日、日曜日が開庁していたと。世田谷区はそこができていなくて、まちセンの応援が多分先週から始まった、下馬のまちセンの方に聞いたら、そんなお話をされていたので、なので、その辺の応援体制というんですか、何かそういう被害があったときに、災害があったときに、今回は地域的にポイントがあったんで、そこにばっと投入できるようなそういった体制をしいておくというのも必要だと思うんですけれども、今回非常に遅い、手が、配置が非常におくれたと思うんです。その辺の検証みたいなことはどういうふうにされているのか。 ◎松本 政策企画課長 今回罹災証明もそうですけれども、例えば避難所の開設などについても、なかなか人手が少ない中で行ったということでの反省点がございます。そうした職員体制について、今回、水防体制での取り組みというのを中心としてやってきたところをどういうふうな体制がよかったかなど、こういったことについても、この後の検証で検討していきたいというふうに考えております。 ◆津上仁志 委員 検証も大事なんですけれども、しっかりとした、ぱっとした体制がしけていないという現状があって、今は応援に行かれているとは思うんですけれども、ほかの自治体からも職員に来ていただいてという状況の中で、世田谷区の職員の配置がそういう後手に回っているような状況が解せないんです。その辺が何でそうなったのかみたいなことも一緒にやられているのか、その辺を。混乱していたというのは混乱していたんでしょうけれども、一致団結して被災している方々をしっかり救っていくんだみたいな、何かそういうものが欠けているような感じがすごく、そういう現状から見て、そういう感想を持ってしまったんですけれども、そうならないようにやっぱりしていかないといけないと思うんです。今の御説明だとまだその辺が不十分のような気もするんですけれども、そういう状況なんですかね。そこまでのことなんですか。 ◎中村 政策経営部長 厳しい御意見をいただきました。職員体制は確かにちょっと薄くなってしまい、例えば罹災証明のほうは三つのまちセンを中心に一通り回りましたが、国のほうで細かい基準でもう一回とるようにという指導もあり、全まちセンに拡大し、それでもちょっと不足があったんで、建築職を入れて、全庁体制で、段階的にですけれども、応援体制はとって、今、回って、土日も含めてやるようにしました。  また、避難所については、ちょっとここまで多くの避難所をあけるという想定が当初甘かったもので、段階的に今いる人でということになってしまい、手薄になったと思います。反省点としては準備不足もありますし、見立てが甘かったというのがあります。少なくとも区役所は、こういう非常時には出てくる、当てになるというふうになるように、我々のお役に立ちたいというものは、そこには持っていますので、それをきちんともう一回顕在化して、復興本部の中でも確認し、全庁でも意識をちゃんと高めていくように、まずはそこをさせていただきます。 ◆津上仁志 委員 全庁挙げてしっかり支援に取り組んでいただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 ◆桃野芳文 委員 エフエム世田谷なんですけれども、協力体制に関する協定に基づき云々というふうに御説明がありましたけれども、この協定というのは具体的にどういう中身になっているんでしょうか。 ◎山戸 広報広聴課長 協定でございますけれども、こちらは株式会社サービス公社との協定でございまして、エフエムだけに特化したものではない協定でございました。協定の中では、非常態勢、主に直下型の地震を想定しているということで結ばれていた協定でございまして、通常のエフエムの放送を阻害しない程度でとか、もう少し非常時にはこうしてほしい、ああしてほしいというような細かい内容までが書いていない協定でございます。  今回のことを鑑みまして、もう少し非常時にはこういう体制でこれぐらいの放送をしていただけるようなというような協定に締結し直すよう見直しを進めているところです。 ◆桃野芳文 委員 通常のエフエムの放送を阻害しない程度というのがよくわからないんですけれども、首都直下地震のような、今回の風水害をはるかに凌駕するような想定の災害においても、通常のエフエムの放送を阻害しない範囲でというのは一体どういう協定なのかなと思って、ちょっとびっくりしているんですけれども、通常のエフエムを阻害しない程度の協力というのは具体的にどういうことなんですか。 ◎山戸 広報広聴課長 エフエムの放送のスポンサーさんなどがついている放送ですと、その時間帯に放送しなければならないというようなものもあるかということを想定して締結されていたようです。しかしながら、おっしゃるように、今回のように常時災害情報を放送することこそがまさにコミュニティー放送の存在意義なのではないかということもございまして、ただいまエフエム世田谷というか、サービス公社と、こういった状態のときにはこれぐらいの放送というものをしていこうではないかというような調整を進めているところです。 ◆桃野芳文 委員 大きな災害が来たときにスポンサーの皆さんも、何でうちの番組をやらないんだということにはならないと思いますし、そもそもエフエム世田谷に入っているお金の大半は世田谷区のお金ですよね。スポンサー全部のお金を足したって、ほとんど世田谷区が入れているお金に、段違いで世田谷区がほとんどお金を入れているわけですから、一定の配慮は必要だと思いますけれども、例えば災害情報を発信する際にも、これは株式会社どこどこの御協力で発信していますとか、そういうことぐらいの配慮は必要かもしれませんけれども、やっぱりこれは最優先で放送しないといけないと思うんですよ。  私も当然インターネット、テレビ、ラジオ、いろんなツールを使って情報をとろうと思いましたし、まず一番にエフエム世田谷にチャンネルを合わせましたけれども、やっぱり音楽が十分ぐらい流れてきたんで、そろそろ変わるかなと思って、やっぱり十分、十五分て結構長いですから、音楽番組をやっているとなると、これはもうエフエム世田谷は災害情報は薄いなというのはもう直感的にやっぱり判断して、NHKだというふうにやっぱりなりましたし、今回のエフエム世田谷が発信した情報というのは、災害対策という意味では非常に希薄だったなというふうに感じました。  例えば二十四時間体制で社員が待機しというふうにあるんですけれども、どれぐらいのエフエム世田谷にマンパワーがあるかわかりませんが、例えば今回世田谷区のホームページがとまってしまったとか、そういうこともありますし、そもそもインターネットになじみのない方だとか、それこそ視覚障害のある方だとか、ラジオが非常に有用なツールとして頼りにされている方もたくさんいらっしゃると思いますから、例えば誰か世田谷区にどこか情報をとれるところに常にいてもらって、そこで得た情報逐一どんどんどんどん発信していくという方法もあると思いますし、それが難しいんであれば、例えば世田谷区の各部署が発信するツイッターの情報を延々読み上げているだけでも、ふだんネットに触れていない人だとか、視覚障害がある方、ラジオが頼りの方にしてみれば、そういうことでも大きな助けになったというふうに思うんですよね。  なので、本当にラジオにはラジオのよさがあると思いますから、せっかく人が、社員が待機するとか、常駐するというのであれば、世田谷区の情報をとりやすいところにいてもらったほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、そんなことについてちょっと見解をいただけたら。 ◎山戸 広報広聴課長 まさにおっしゃるとおりだと思っております。エフエム世田谷がいち早く世田谷区の情報を発信できるような、そういった連絡体制ですとか、そういったことも含めて、今、エフエムと調整をしているところです。例えば災害対策本部にエフエムの社員がいて、そこで発信されたものを常時そこから電話で放送するというような手法もとれるかと思っておりますので、そういった調整を進めているところでございます。 ◆桃野芳文 委員 ごみのほうなんですが、災害ごみのほうなんですけれども、これは私、区民の方から幾つか意見をいただいた中で、やっぱりごみが全然処理に区の手が回っていないと。来てもらうまでに随分時間がかかったとか、なかなかごみがやっぱりはけていかなかったという御意見もいろんな方からいただいたんです。  この資料で、十月十五から十八日の間に延べ三十四人、災害ごみ処理業務職員応援というふうに書いてあるんですけれども、ちょっとこの表現では一体どういう対応がされて、どういうところが至らなかったのかとか、そういうことが見えてこないので、この災害ごみの処理に対しての総括と言うと大げさですけれども、どういう状況で今後の課題、どういうところが見えてきたのかというのを教えていただけますか。 ◎松本 政策企画課長 今回の災害ごみの対応につきましては、こちらに記載のとおり、三ページのほうに記載してございますけれども、玉川野毛町公園の拡張予定地に災害ごみ等の臨時中継所を設置し、ピストンのような形で、被災されている地域のごみを回収して、そこに集め、そこで分別処理施設への搬出等を行ったという状況です。  そうした中で、先ほどの企画総務領域のところでの御説明で記載させていただきました三十四人につきましては、こちらの主に中継所のところで可燃、不燃等の仕分けを行っていたと。収集運搬につきましては、基本的には清掃・リサイクル部の職員のほうがやっていったと、そういった状況でございます。  今回の回収等にはやはり一週間程度以上はかかっているというような状況もございますので、そうした中では、におい等の問題も当然ありますし、区民生活のほうで障害になるような形もございます。ですので、こういったものをいかに早く対応できるか。今後、やはりこの中で一つ教訓としましては、一回どこかに中継をして、仕分けをするというのは一つ有効な手法であったというふうには認識しておりますけれども、今回、そういった場所がたまたまあったということであります。今後、こういった策というのをほかの地域でもとれるようにしていかなければならないというふうに認識しておりますので、そういったあたりを今後の対応にどう生かしていくのか、また、さらにより早く回収できるようにするにはどうすればいいのかというのは、今後、検証、検討してまいりたいというふうに思っております。 ◆羽田圭二 委員 先ほどから指摘されているんですけれども、特に今後、検証とその対策が必要だということなんですよね。その中の一つに、多摩川の問題というのはちゃんとやっぱり頭に入れておく必要があるのではないかと思うんですよね。  特に今回の水害発生といますか、浸水被害が、先ほどおぎの委員からも言われましたけれども、玉川地域に集中しているんですよね。玉川の一丁目の氾濫というのは、結構水は確かにあの辺は広がったということなんですけれども、一番の被害はやっぱり野毛だとか、もう少し下流ですよね。玉堤とか、尾山台とか(「尾山台なかった」と呼ぶ者あり)、尾山台はなかったですか。田園調布は大田区の田園調布だったんですけれども、東京都の災害状況というか、結果を見ると、大田区も二百件以上が床上浸水になっていますよね。玉川地域は三百三十八件ですか。そういう状況の中で、多摩川の水位の問題だとか、それはかなり我々としても見ておかないと、先ほどおぎの委員から言われた内水被害、内水氾濫というその大きな原因となっているのが多摩川の水位の上昇ですよね。それで、何でそういうふうになったのかというのは、やっぱりかなり分析が必要なんではないかと思っているんですよね。  調布と、それから先ほど誰か指摘していましたけれども、狛江とか、多摩川水域でいうと、少し上流のところで水害も発生したわけですよね、同じように。これもやっぱり内水氾濫だって、内水被害だというふうに言われていて、多摩川が氾濫したわけじゃなくて、内側から水があふれるという現象だったということなんですね。  多摩川のやっぱり水位のあり方、多摩川の河川改修計画というんですか、それ自体は国土交通省が持っているんですけれども、国土交通省が持っている計画そのものも、例の昭和四十九年ですか、一九七四年、狛江の堤防が決壊した。要するにあのときの流量をもとにしているというんですよね。ですから、その計画自体は、もちろんいろいろ堤防のかさ上げだとか、河道の掘削だとか、いろいろ国土交通省なりにはやっているようなんですけれども、もっと世田谷区内を含めて、多摩川の河川改修計画がどうだったのかという、その検証も含めて見ていく必要があるんではないか。  これは特に対岸の川崎もそうですよね。川崎も同じような場所で同じような氾濫というか、内水氾濫が起きているわけですから、そういう意味では、この多摩川自体をどうするかという、それはぜひ、先ほどおぎの委員が言われていましたけれども、地元の人だとか、かつてはどうだったのかとか、そういう話をされる方は結構いらっしゃるんですよね。これは今はもう禁止されましたけれども、昔、砂利を掘っていて、河道が一定程度深くなっていたというかね。今は逆に海の水が入り込んでしまうとか、そういう問題があって、水位は下げられないということで、河道のいわゆる掘削というのはやらなかったということなんですけれども、狛江より上のいわゆる二ヶ領の上とか、あの辺は実は今でも掘削しているんですよね。だから、その辺の検討だとか、川幅のあり方だとか、そういうことについても、こっち側から意見、意見というか、それが合っているかどうかということもありますから、それらの検証も含めて考えていく必要があるんではないかというふうに思うんです。  特にあそこは被害状況を見れば見るほど、今回は多摩川が影響しているというのはもう明らかですから、その辺も含めて検討していただきたいと思います。いかがですか。 ◎宮崎 副区長 先般、国のほうからちょっと状況の報告に行きたいということに立ち合いをさせていただきまして、これから復興復旧に入るという前段階で、今、副委員長からお話があったように、そもそも論のところをやっぱりやっていかないと、想定していた被害と言われている部分が非常に甚大になっているのも、いろんな要素がかみ合っていることは確かですけれども、一様に今から復旧復興をやった場合でも、これ以上の被害想定というのはどこまで読んでいるという部分を含めてやらないと、それは当該自治体分は、今お話がありましたように、当初、下流に係る分として、世田谷と大田と川崎というのは、被害状況などが出ていますが、実は上はもう削られている状態になっていますので、変形している状態になっていますから、ここからやっていかないと、計画を持っていた想定から大分違っているわけです。  樋門の問題もございましたけれども、これも向こうは刻々と見ている部分のところと、うちのほうで把握している部分の認識が一致したのかどうかというところまできちっとさかのぼらないと、それぞれが言い分を言っていても、結局これが次に生かされるかという問題は、お互いそこの共有というよりは、根本論の部分のところをやらないとだめで、一方で、せっかく来ていただいたということもあったんですけれども、今後の体制の問題も、ぜひ京浜とも、この多摩川の部分をお任せは、こちらのほうは受け身のような形ではなかなかもういかなくなっているんで、その体制づくりのときにも、京浜も世田谷区も入れてもらい、またそれが川崎だろうが、大田だろうが、狛江だろうが、もっと上流だろうが、全部一応流域というその会議体を持っていますんで、その中で何をすべきか、それから、それも余り悠長に言っていると、来年度の取水の部分のところの時期という問題も実は想定しているようですので、そこまでにどこまでやり遂げられるかというその時期の問題です。  これも、ですから、先ほどちょっと御指摘がありましたように、やれるところのスピード感と、これは本当に練り上げなきゃいけないとか、大規模工事、特に国の直轄工事でいくのかどうかということを含めて、ちょっと仕分けしないとなかなかできない状況ですし、うちのほうも、これから復興に入っていく分の中には、今までは河川を含めて借りている状態で、我々のほうも、本来、ルール的には自治体がやらなきゃいけないというのはわかるんですが、今般のケースでいうと、誰の責任所在というのはこれからいろいろ出てくると思いますけれども、実際この工事をできるのは自治体のレベルをはるかに超えていますので、そこは、本局を含めての調整に今入っています。  そういうところから、でも、今度それをまた復元だけしていたんでは、先ほど言ったように、形が変わっていますから、同じ想定ができるかどうかという問題もありますんで、そこを含めて協議のテーブルに着こうということまでを今ちょっと合意したということですので、この後、今のような御意見もいろいろいただく中で、先ほどちょっとおっしゃいました、地元からもどういう声が上がっているということもいただいた中で、それも含めてどこまで向こうがわかっているのかということを確認し合いながら、ちょっとステージをつくっていくということで一応は話し合いを済ませたところです。この後こちらからアクションをすることになっていますので、その辺も十分考えた上で対応していきたいと、このように思っております。
    ◆羽田圭二 委員 田園調布の下の測定値が十月十二日の二十三時ぐらいで十メートルを超えたというんです。十メートルを超えたって、今まで記録したことがないというふうに言っていますよね。ですから、それだけ下流域に集中したという、上のほうで流したとか流さないとかいう話もあるんですけれども、その辺も含めて本当に検証していかないと、抜本的な改善にはならないということだと思うんです。そういうことでよろしくお願いします。 ◆河村みどり 委員 参考の意味でまた聞かせていただきたいんですけれども、先ほどからもお話がありました、今回の水害が内水氾濫ということで、この内水氾濫がこれまで、本当に大きな被害がここまであるんだということを改めて感じたわけですし、また検証だとか、今後の対策というのは、もう何度も話がありましたように、これからだと思うのですけれども、このハザードマップに関して、水害ハザードマップ、土砂のハザードマップがあって、全国的にもさまざま対策がとられていないだとかという部分もあったと思うんです。世田谷区の水害ハザードマップに関しては、内水氾濫に関しての部分というのはどの程度まで位置づけられていたかということをちょっと教えていただきたいと思います。 ◎宮崎 副区長 特別委員会のほうで改めて、今回なるべく早く取り組まなきゃいけないハザードマップの対応もちょっと検討していますので、そちらで細かくは申し上げたいと思いますが、内水氾濫の部分の中が何も読んでいないということではないです。ただ、このことと門の開閉の部分のタイミングと、水域の上流の部分とがリンクしているものというふうな形でハザードマップというのは仕組みができているんですけれども、既に国から示されている速報のところでは、予定をしているこのラインというのがあるんです。これを今までになく、今までで最高のレベルに上がっているということなんで、これがどうして起きているのかということは、この後、学者も入れてやると言っていますけれども、言ってみれば、対策の問題と原因をもちろん追求して、その部分を本来は加味して、ハザードマップのところに取り込んでいくのが一番いいんですが、そこまでの分はまず手前側のところで今議論しています。  ただ、今回の部分をとめ置くと、ハザードマップの使用性の問題もありますので、やれるところはまずやって、その後に、今のような少し時間をかけてでも根本論をやらなきゃいけないと言っていますので、そこの部分を含めてをもう一回吸収するかどうかということについてのスタンスで我々は臨んでいきたいなと今思っています。 ◆山口ひろひさ 委員 先ほど羽田委員からも、皆さんから出ていますけれども、多摩川の氾濫というところで、ほかのところを見ていると、荒川とか江戸川、あっちのほうは立て坑が、やっぱり向こうはゼロメートル地帯ですから、水防に関しては非常にやっぱり危機感を持っていて、立て坑が五つも六つもあるらしいですよね。実際、今回の台風でその立て坑も使いましたけれども、九割方使ったということで、やっぱりあそこであっても、これ以上の雨が降ったらもうアウトだというふうな状況で、今回の台風が五十年に一度じゃなくて、これからももっと強い台風が来て雨がふえるという可能性もあるわけですので、鶴見川の横浜の競技場がありましたよね。あそこ、何だよ、水没しちゃったじゃないかといったら、わざとあそこに流すように、鶴見川の氾濫を抑える形になっているんですよね。多摩川を振り返ると、多摩川って正直何もないんですよ。だから、そういうところもやっぱり考えてもらえれば、例えば立て坑、川崎、世田谷のほうでつくっただけでも、内水氾濫というのも多少抑えられる可能性あるし、ぜひその辺の、大がかりな工事になると思いますけれども、考えてもらいたいなということが一つあります。  それで、避難所の開設もいろいろあると思いますけれども、僕の経験からいくと、ほかの地方でもそうですけれども、まずダムが緊急排水をしたら大体氾濫するんです。もう本流がいっぱいになりますから、支流が。小河内ダムも今回、九時半ぐらいからもう放水しているんですよ。僕も何年か前に消防団で、多摩川がやっぱり危ないときにやっていたんですよ。そのときもやっぱり小河内ダムが放水していました。やっぱり小河内ダムが放水するしないでかなり氾濫の可能性というのは、非常に危険というのは出てきますんで、僕はかなり早目に小河内ダムは放水したなと思っているんです。  例えばそういう状況で、僕のほうは尾山台地区会館が避難所になりましたけれども、事前に想定できるわけじゃないですか。ニュースだって、ニュースでなかなか五百ミリの雨って僕も見たことがないんで、これは相当降るんだなと思いましたけれども、そういう中で、先ほど中村部長から甘かったという話がありましたけれども、やっぱりそこら辺のことを想定して、いつでも避難所があけられるという体制をつくるべきだと思うんです。その避難所の開設の、今回尾山台小学校が追加であきましたけれども、判断というのはどこがやるんですか。 ◎宮崎 副区長 短目にします。ダムの放流の問題と避難所の部分は、本部を立ち上げた以降はずっと追っかけて見ています。ただ避難のレベルの段階をスリーにしているときは、結局、その後が、フォーに進むか、三でとどまるかというところの見きわめが非常にきつかったことと、これは言いわけになってしまうから、本当に我々もこれからそれを教訓にして次のステップに入りますけれども、夕方近くなってきたときからが一番悩みどころで、今の避難行動の動きと、これが加速したときに、今度はリスクが出るのかどうかということをてんびんにかけさせていただきました。その中でも、とにかくまだ六時、七時の段階まではとにかく誘導してくれということで、開設も含めて続けたわけですけれども、次のステップで、満杯になったというところは、確かにここまで読んだかというと、読み切れていなかった。  これが次の開設に持っていくときからが、実は、指示をする側としても悩みまして、これがもともとの避難所の、うちの今の地域防災計画の部分の一つの見直さなきゃいけないポイントになったと思いますけれども、開設を地元のほうにお願いするということのリスクのほうです。動いた人たちのリスクのことも考えました。そうすると、これは区のほうの人間で手分けして分散させてくれと、要するにここで開設したら、この人間はバトンタッチしてこっちへ動いてくれといったときの職員の移動は、リスク覚悟で動いてくれという話をしましたが、そこまでだったんです。これだと開設にはかなりの部分において時間等のロスが出てきますんで、その間に結果として、夜の八時から九時を回ってきたと。  こうなると、今度は、一個は電話も含めてやっていったんですけれども、今の地域の中で二階にちゃんと避難しているかどうかというキャッチをしようということでちょっと切りかえています。ですから、行動で逃がすというよりは、その場所の部分で安全なところのほうに、マンションを含めて、何とか、例えば一軒家の低い方は、マンションの上に入れてくれないかということとかを交渉を始めているというところです。これも本来ならば、きちっと事前に皆さん方のほうにお伝えをして、こういう段階のときにはこういうふうにするんだということがきちっと示されていなかったことが、やっぱり我々の一つの大きな反省で、今おっしゃったダムとの関係も含めてもう一回整理をさせていただいて、きちっとやっぱりお示しすることはしないと、本当にこの被害状況って、だんだん年々被害が甚大化しているのと、国も言っているように、想定できている範囲を超えちゃっているんです。ですから、そこは我々も十分教訓にしてやっていかなきゃいけない、こういうふうに思っています。 ◆山口ひろひさ 委員 僕が見た感想です。避難所を見た感想で、職員の方も本当に少ない人数で一生懸命頑張ってくれたのも、それは感謝しますけれども、公助じゃないですけれども、もっと地域の方を頼ったほうがいいと思います。それは僕の感じた意見です。僕は今回多分初めてああいう本格的な避難所運営だったと思うんですけれども、僕が見た学校に関しては、地域の方は非常に積極的に手を挙げられて頑張られた方がいたんで、やっぱりそこは、もう行政だけじゃなくて、地域を頼っていくことも大事じゃないかなというふうに思いました。  それともう一つ、先ほどエフエム世田谷ってあったんですけれども、僕もエフエム世田谷の質問をしたことがありますけれども、本当に緊急時にピンポイントの情報を知らせるというのが役目なんで、それが本当にできなかったら、存在意義がなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思いますし、一番大事なのは、SNSも対応できなかったけれども、その次の対応、対応とやっていますよね。その中で、SNSとか、パソコンとかをできる人はいいんですけれども、全くできない人もいるわけですよ。そういう人に情報が行くというのが最も大切なことで、それができているからこそ情報の共有というのができるわけで、ぜひそこのところをしっかりと考えてもらいたい。  あとやっぱり、今回あれだったかもしれないけれども、エフエム世田谷があるんだというのがみんな頭にあれば、まず聞くわけですよ。そこでホームページを開いてもアクセスできないけれども、聞いたら音楽じゃなくてちゃんと流れていたということになれば、やっぱりエフエム世田谷だなという価値が出てくるので、そこをお願いしたいと思う。  あと一個だけ。ちょっとニュースで見たという方がいまして、無堤防地域がありますよね。あそこに土のうが一列しか積んでいなかったという指摘を受けました。いろいろあそこは地域のあれがあって、堤防ができないということはあるのかもしれないですけれども、やっぱりこういうときに生命と財産を守るというのは役所の、行政の使命だと思いますし、あそこは、僕はわからないですよ。所管がどこが担当してあそこに土のうを積むのかというのはわからないんですけれども、何で一段なのかなと。僕もそれは答えようがなかったので、ちょっと世田谷区は、経緯は説明しましたけれども、それに今回に対する対応が余りにも軽過ぎるんじゃないかということは、ちょっと一部ニュースで映ったらしいんですよね。それを見た方からちょっと御指摘がありましたので、それも意見として言わせていただきたいと思います。  ともかく今回はいろいろありましたけれども、これを教訓にして次につなげていい体制ができるというのが、私は、逆に、被災した方には申しわけないですけれども、これで世田谷区の防災というのはまた強くなるんだということになれば、これが一番ベストのことですので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(4)世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドライン(案)について、理事者の説明を願います。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドライン(案)を取りまとめましたので、御報告させていただきます。  ガイドラインの主旨でございますが、指定管理者制度運用に当たりましては、これまで指定管理者制度運用指針というものを公開いたしまして、考え方をお示しするとともに、同事務要領を策定し、これは内規でございますけれども、制度向上に向けた改善を行ってきたところでございます。  この間、御議論いただいた選定委員会の議事録や提案書の情報公開等を含めまして、改めて区民、事業者にわかりやすく制度運用の考え方をお伝えするために、指針と事務要領を一つに合わせ、ガイドライン案をまとめたものでございます。  ガイドラインの案は別冊の冊子になるんですけれども、まず今回新たに加えたことについて要点説明をさせていただきます。かがみの3の(1)、これは全体を貫く考え方になるんですけれども、何のために指定管理者制度を適用するのかということについてなんですけれども、既存の利用者を含めまして、区民が今までと同等以上に利用しやすい管理運営を行うことは期待できると。そのために入れるということが大前提でございます。指定管理者制度の特性を特に利用料金制と自主事業の二点にあるんだということを明記いたしまして、収益性が高まる事業展開や区民のサービスをより高めるための裁量の拡大を検討して、事業者の側からさまざまな提案を受け付ける。そうすることによって、先ほど申し上げた、区民にとって利用しやすい施設にしていくということが考え方だということを全体を通して述べております。  (2)以降につきましては、冊子を開きながら御説明させていただきたいと思います。前から順になりますので、かがみと少し順番が変わりますけれども、まず一ページ、第一章ですけれども、改めて法でうたうところの指定管理者制度とは何か、地方自治法の二百四十四条の二に定められておりますけれども、公の施設の管理を民間事業者を含む団体に委ねる、行政処分であるということについてと、それから、三ページをあけていただきまして、こちら、中段より下、3に国の見解を記してございますが、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときに活用するんだと。各自治体の創意工夫によって制度が生かされるものなので、そのことを念頭に置いて、創意工夫をしていかなければならないということをここで述べております。  次に、六ページをお開きください。先ほど全体を貫く考え方と述べさせていただいたことを、こちらの六ページの1基本的な考え方に記させていただいておりまして、そちらの中段から下に(1)から(6)まで、こういうときには、これがより多く当てはまるところでは指定管理者制度を活用することの意味があるということを整理させていただいております。  六ページの一番下に、利用料金制度と自主事業が指定管理者を入れるときの肝であるということも明記させていただいております。  次に、九ページになります。九ページでは、運用では既にやっているんですけれども、(4)の選定委員会の会議録の要旨を公表するということについてここで明記させていただいております。  また、その下の選定委員会による選定を省略する例外措置について、新たに定めさせていただいております。同じ条例の複数の施設を同一の指定管理者によって管理運営を既にしていて、そのことに合理性があるものについては、選定委員会での審議を経ずに、もちろん議会での議決は必要になりますけれども、新たに指定管理施設を追加すると。例えばですけれども、自転車等駐車場は現在五十四施設行っております。また、区営住宅も六十二施設ございますが、そういったところを想定してのものでございます。  次に、一〇ページをお開きください。一〇ページの下、7公募の原則ですけれども、改めて指定管理者制度を導入する際に公募を原則とするということを明記いたしました。ただ、実際のところ、応募団体が一団体しかないということも時々ございますので、その場合は、次期公募に向けて応募を促す取り組み、例えばですけれども、自主事業を認める範囲が狭かったので、なかなか手が挙がらなかったということであれば、そこを改善するといったような改善策を検討し、次はこのように改めますということを報告していくということをこちらで規定してございます。  次に、一一ページですけれども、下段の9指定管理者の業務内容について、こちらの一一ページから一二ページにかけて、通常業務、指定管理制度における自主事業、一二ページの(3)では、行政財産の使用許可における自主事業と三つに整理してございます。通常業務というのは、区との協定の中で実施することが決められているもの、自主事業は、通常業務の範囲外で、ただし、条例に定められた施設の目的に沿った形で行うもの、(3)の行政財産の使用許可による自主事業は、例えば物販ですとか、そういった条例の目的外で行う自主事業でございます。これらがごちゃごちゃになってきたので、改めて整理をしたというものです。これらをうまく組み合わせた運営となるよう公募条件を工夫し、サービスの向上や経費削減を目指していくということについてこちらで明記いたしました。  少し飛びまして、一七ページでございます。一七ページの上のほうになりますけれども、(3)財務審査の取り扱いです。財務審査については、公認会計士もしくは税理士に依頼をするということをここで定めてございます。また、これまで例えば株式会社と社会福祉法人の間では、どうしても財務的な体力に差があると。そこで、総合点で差がつくのはいかがなものかというような議論がございましたので、ここで改めて、財務審査は安定性や継続性を審査するもので、独立した審査項目とし、選定結果を総合点に入れないというふうに定めたものでございます。この場合、財務審査を一次審査とし、一定の水準に達していないところは二次審査には進まないというようなやり方も可というふうに定めました。  その下の最低基準点の設定についてですが、同様に、施設の特性上、特に重視する評価項目については、ここはクリアしないと任せられないよという最低基準点を設定することはできるようにいたしました。  少し飛びまして、二三ページです。管理運営の実施及び評価について、一章設けてございます。そこのページの下半分でございますが、管理運営の実施ということで、(1)のモニタリング、こちらは既に実施してございますけれども、改めてこちらに明記させていただき、新規の項目として、(2)の指定管理者と施設所管による対話、モニタリングを書類上でだけやっていても実際にきちんとしたモニタリングはできませんので、対話を定期的に行い、意見交換を指定管理者としていくんだということを定めたものです。これにより、適正なモニタリング、利用者である区民の声を遅滞なく適切に反映することができるようになると考えてございます。  飛びまして、二八ページでございます。こちらも一章割きまして、これまで順次、運用を変更し、拡大してきた情報公開について、考え方をまとめさせていただきました。公表における基本姿勢として、民間事業者のノウハウやアイデア等の知的財産を守ることはもちろん大切なことなんですが、一方で、どのような過程を経て、その事業者が選ばれたのか、どのように運営されているのかといった透明性の確保が極めて大事だと。この双方のバランスを考慮し、情報の公表を積極的に進めていくという考え方を述べさせていただいております。  なお、公表する情報につきましては、2以降の(1)から、三〇ページの(6)までのところになります。その中に、先ほどの選定委員会の会議録要旨ですとか、二九ページの(5)の指定管理者候補者の提案書についても公表させていただくということになってございます。  三一ページをごらんください。その他留意事項ですけれども、こちらに留意すべき点を三二ページまでに六点挙げさせていただいています。例えば公契約条例の適用についての具体的な手法であるとか、3の障害者差別解消法についての仕様書に特記事項を設け遵守させるということ、それから今、台風十九号のお話がございましたけれども、災害時の対応、こちらについては、基本協定書の標準協定書の十九条、二十条、二十一条、また二十五条におきまして、この際はどのようにしなければならないかということを定めてございますが、改めてこちらに明記させていただいたと。なお、この先、避難所のあり方等につきまして、議論が進みましたら、ここについて、さらに改めさせていただきたいと考えてございます。  三二ページの6ですけれども、公用利用について、公用利用をむやみに行うことにより、指定管理者が利用料金制で行う利用料収入が減額されることになりますので、それについては一定のルールを設け、必要最低限にとどめると。また、直前キャンセルについては厳に慎むということを記載させていただきました。  三三ページ以降は、様式等、あるいは参考資料について記載させていただいております。  かがみ文にお戻りいただきまして、最後になりますけれども、今後のスケジュールでございます。二枚目の5今後のスケジュールでございますけれども、今回これは案でございますので、第四回定例会で御議論いただき、その後、十二月に提案を策定してまいりたいと考えてございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆津上仁志 委員 指定管理者のこの制度の改革というのは、私たち会派としても提案してきたので、非常にこの取り組みというのは評価をするんですけれども、二点ほどあって、今既存で、この指定管理者制度の施設となっていないようなもの、これらを対象にしていくとかいうような検討はどのように進めていかれるのか伺いたいんですが。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 先ほど六ページで適用する施設の考え方を述べさせていただきましたが、こちらに該当するところは、きちんと検証の上でですけれども、導入を拡大していくということを考えてございますので、現在公の施設で導入していないところについても、改めて導入はできないのかということを、当課と所管との対応になりますけれども、順次検討を進めていくことを考えてございます。 ◆津上仁志 委員 私たちは、特に区立公園なんていうのは維持管理費だけがかかっていて、なかなか今後、維持していくのが非常に厳しいんじゃないかということで、導入をしていったらどうだという提案もさせていただいているので、ぜひ対象施設を拡大できるような検討も一緒に進めていただきたいと思います。  そしてもう一点、指定管理者からの提案書の公表ということで記載がありましたけれども、これは非常に民間の持っているノウハウ、これは一つの財産でなかなかそれらを公表するというのは非常にハードルが高いような気がするんですけれども、この辺は、例えば今提案されてきている指定管理者、そういった方々とお話をして決められたことなのか、これがほかの自治体でも一般的になっているのか、その辺について伺いたいんですが。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 確かに御指摘のとおり、知的財産は本当に生命線なので、いかにしてそれを守るかということは企業が努めているところです。例えば横浜市は、公表するんだということで先行してやっておりまして、あそこはそうでなくても、横浜市の仕事をとりたいというところはあるので、強気で出られるのかなと思うんですけれども、世田谷区においては、現在やっている指定管理者と対話の中で、考え方を御理解いただいて、事業提案書の公表についてですけれども、三〇ページの一番上の②、内容確認と、団体と調整させていただくという項目を入れさせていただいていますが、一方的にこことここを隠すから公表していいよねということではなくて、ここはどうなのかということを相手方と対話の上で出していくと。もちろん、むやみに反対に伏せた場合は、ここは公開しても支障がないでしょうと、透明性を確保するためには出すべきだよねというふうなことも一方で働きかけていきながら、ここならいけますねというところを詰めていくと、そういうやリ方をとっていこうと考えてございます。 ◆津上仁志 委員 今まではどちらかというと、施設を維持管理するだけの指定管理者制度になっていたので、これからさまざまな利用料だったり、自主事業だったり、事業者のその提案、指定管理者の提案が非常に幅広く受け入れられるようなものになってくると思うのです。一方で、だから、そういうものが公表されてしまうと、もう本当になかなか手を挙げてくれるところがなくなったりとか、そういったことにならないような、幅広く施設が非常にいい状況で管理されて、サービスが向上できるような、そういった制度になるように努めていっていただきたいということを要望しておきます。 ◆桃野芳文 委員 行政財産の使用許可による自主事業についての御説明があったんですけれども、その条例上の目的外で施設を利用する場合というのが、例えばどういうものがあるのかというのがちょっと想像がつかなくて、何かやっぱり施設を使うときって、余り施設の利用目的から離れたものってないような気も、直感的にはないような気もしたんですけれども、具体的に多分あるからもう一回整理されたということだと思うんですが、具体的にどういうものがこの部分に当たっているんですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 物すごくはっきりしたものでいえば、物販をやるとか、カフェをやるとか、レストランをやるとか、そういったものが典型的なものになります。それ以外に、その施設を使い、その自主事業との境界は難しいですけれども、何らかのセミナーをやるとか、そういったもので直接その施設の条例上の目的とは、必ずしも関係はないけれども、相乗効果が生まれるというようなものは、それに該当するかと考えてございます。 ◆桃野芳文 委員 今のおっしゃったカフェみたいなものというのは、区民の皆さんにとっても普通に存在していて、その施設を利用した方の休憩であったり、食事であったりということで、何ら違和感なく、異論、反論なく多分営業されているものだと思うんです。それについて行政財産の使用許可をその部分についてはとりなさいというのは、逆に今何か問題があるということなんですか。当然それで使用許可を得るために、その分、別にお金を払いなさいよとか、そういうことではないんでしょう。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 条例上、それが規定されているかどうかにもよりますけれども、ここにはカフェがあったほうが利用者の方にとってより便利なのでやらせてくださいということであれば、収益事業にもなりますので、一定の使用料はいただいた上でカフェをやってもいいですよという許可を出すわけです。そういったことをはっきりさせておかないと、施設のこの設置上、必要だから何でもありで、かつ使用料を払わないということだと、逆に行政の財産を不当に使わせているということになるので、ここで条例の目的外のものは、行政財産の使用許可の関係の中でやっていくよということを定めているということでございます。 ◆桃野芳文 委員 これまで事業者を選定する際には、当然、そこでカフェをやるよとかということも含めて、多分選定された結果、そこでやっているんだと思うんですよね。だけれども、これからこういうガイドラインが動き始めたときは、今まではそこについては、行政財産の使用許可も要らなかったし、使用料も払っていなかったけれども、これが動き出してからは、現状、変わっていなくても、事業者からすれば、例えば費用が発生したり、何か条件が変わっていくということになるんですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 条例にその機能がしっかり盛り込まれているんでない限りは、そのような機能を持つということは、今もこれからも変わらず、行政財産の使用許可でやることになります。そのことがちょっと曖昧になっているといけないので、ここではっきりと明記したというものでございます。 ◆桃野芳文 委員 確認ですけれども、これまでも行政財産の使用許可というのは、そういうところは取っていたと。だけれども、それが明記されていなかったから新たに明記したという意味ですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆桃野芳文 委員 それと公用利用についてなんですけれども、実は私も区民の方から、多分特定の時期とか期間においてだと思うんですけれども、なかなかこの施設がこの施設というピンポイントで、それなりの規模の大きなところだと週末が全部バツになっていてなかなかとれないというようなことがあって、役所のイベントで埋まってしまっていることが多いんだということでちょっと御意見をいただくこともこれまであったんですけれども、このガイドラインで公用利用は必要最低限とか、直前のキャンセルは行わないように努めることとするというふうに書いてあるんで、非常に曖昧といいますか、別に必要最低限にしてねと言ったところで、これまでも必要最低限ですよというようなことなんだろうし、何か実際のところ意味があるのかなという思いがあるんです。  必要最低限の利用というのはどういうものなのかとか、直前のキャンセルってどれぐらいのものを指すのかとか、あと努めることとするだから、実際何の効果もないんじゃないかとか、なんかこの一文を見て、そういう区民の皆さんからいただいた御意見がちょっと蘇ってきたんですけれども、何かこれで本当に変わるんですかね。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 実際、公用利用については、だんだんと厳しくしていっていまして、週末は確かにおっしゃるとおり、ほかも使いたいというところと重なってしまうので、あらかじめこのときしかだめよということを決めておいて、それ以外のときは逆に公用では使えないよというふうにして、もしあいていたら、改めて入れることはできるというふうなルールを定めているところとなっているんですけれども、確かにここの表現だけだと、そういう厳格なルールを定めた上でやっていくということは読み取れないというのは御指摘のとおりだと思うので、そこについては、区民の方にこの程度かと言われないように、表現を少し工夫させていただきたいと思います。 ◆桃野芳文 委員 そのように、今御説明があったように、本当に日数を区切ってやっているとかいうことであれば、それはもう示したほうが、区民の皆さんも、このガイドラインを見たときには、そういうことでやっているんだねということも伝わると思うんで、ちょっとこの表現じゃなくて、せっかく決めているルールがあるんであれば、しっかり明記していただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(5)せたがや自治政策研究所政策研究「自治体経営のあり方に関する研究(中間報告)」について、理事者の説明を願います。 ◎霜村 政策研究・調査課長 それでは、報告させていただきます。  1の主旨でございますが、本年度、自治政策研究所では、自治体経営のあり方に関する研究に取り組んでいるところでございます。このたび、その中間報告をまとめまして、それを利用しまして区民ワークショップも開催いたしましたので、その状況を御報告するものです。  2の内容をごらんください。その中間報告そのものは、別紙1にまとめてございますので、引き続いて説明させていただきます。  概要といたしましては、将来人口百万人という姿が見えておる世田谷区でございますので、その状況の中でいかに自治体経営を行うべきかというその課題につきまして、職員による研究会を設置いたしまして、学識経験者の皆様にも参加していただいて、庁内横断的に研究を進めているところです。これまで研究会を三回実施いたしまして、表題の中間報告を取りまとめるところまで至っておるところです。  次に、区民ワークショップでございますが、九月二日の本委員会に報告をさせていただきましたワークショップの結果について御報告させていただきます。後ほど別紙2でお話しさせていただきます。  次に、これまでの経過ですが、先ほど申し上げましたとおり、三回の研究会とワークショップを行ってまいりました。  次に、4で今後でございますが、たまたまですが、本日、本委員会の後で第四回目の研究会を予定しております。十二月にあと一回、都合五回の研究会を開催し、そこでの結論を取りまとめて、二月には政策提言を行い、本委員会に改めて研究成果を報告させていただく予定でございます。  それでは、おめくりいただきまして、別紙1をごらんいただきたいと思います。中間報告についてです。一枚めくっていただきますと、自治体経営のあり方研究会の研究概要というのが裏面に出てまいります。本研究会としての視座というのは、先ほど御説明したとおりでございます。今後、二、三十年間の社会の変化というものを見据えた上で、テーマ・各論というところに少し色のハッチをつけておりますけれども、四つのテーマを設定いたしまして、都市としての魅力ある暮らし・活力から、Dの変わる仕事、変わる職員、変わる区役所までグループをつくり、研究活動を行っているところです。  右側のページは、世田谷区の現状と将来予測ということで、現在の世田谷区について人口や財政について簡単に全体像をまとめております。  おめくりいただきまして、では、将来予測がどうなるかということで、将来人口あるいは財政の見通し、地域社会の変化についてこのような基本認識を持っているということを示しております。  また、右側のページでは、世田谷区政についてということで、自治権拡充と地域行政のこれまでの歩みにつきまして簡単にまとめたものでございます。  おめくりください。ここからが研究の内容になってまいりまして、先ほど御説明いたしました四つのテーマということで、各論一としましては、まず都市としての魅力ある暮らし・活力というテーマでの研究内容でございます。ポイントといたしましては、3に目標とする姿というふうなところに書いてございますが、住んでいる町という、住宅都市と言われた世田谷ではございますが、これをもう少し幅を広げるといいますか、多様な町として暮らしていく町というような考え方にしてはどうかというような議論をしております。  これを実現するためには、右側のページでございますけれども、5のところに(1)から(6)まで、若い世代を引きつける魅力ある町をつくろうと。  (4)では、右側の上のほうですけれども、そのためには人と人とがつながる小さな拠点を形成していくことがよいのではないかと、こういった議論をしておるところでございます。  もう一ページをおめくりください。次は各論の二番目ですが、地域コミュニティーに関する議論でございます。地域共生社会の実現とつながる力ということで、長年言われていることではございますが、なかなか地域コミュニティーというのが希薄化している。でも、一方、地域へお願いをしたいというか、期待することというのは大きくなっているという地域社会を見据えますと、右側のページに進んでいただきまして、参加と協働の地域づくりの促進に向けて、やはり区民の皆様、若い方々が地域の中に参加していくような、そういうきっかけづくり、地域の情報を発信力を強化していくことで、そうしたつながる社会、もちろんここには実際につながることに加えて、今の時代ですから、ネットワークを使ったデジタル上でのつながりというものも見据えて、新しい地域社会というものをつくっていくようなことをやっていこうじゃないかというようなことを議論しております。  おめくりいただきまして、各論三ですが、自治権拡充と持続可能な自治体経営ということで、今、前段で申し上げました新しいまちづくり、都市づくり、魅力ある都市づくりと改めての地域コミュニティーの振興といったものを実現していくためには、やはり人口百万を超える世田谷にふさわしい自治権を獲得しながら、区の将来像を自分の責任で実現していくような、そうした権限であったり、あるいは財源の確保が必要であろうという基本理念に立ちまして、右側のページに書いてあるように、例えば自治権拡充につきましては、都区制度の制約を少し超えるようなことができないだろうかと。あるいは、人口規模にふさわしい権限を獲得していくような検討が必要だというような議論をしておるところでございます。  次に、おめくりいただきまして、四番目のテーマ、変わる仕事、変わる職員、変わる区役所でございますけれども、今後、若い世代の人口の伸びが鈍いということもありまして、なかなか人をたくさん雇って仕事を何でもかんでも区役所がやっていくという姿は維持が難しいだろうというふうに考えられるということでございます。一つは、どこでも言われていることでございますけれども、AI等の最先端技術は十二分に活用すべきであるということと、もう一つは、右側の5の戦略のところに書いてございますけれども、仮設といいますか、公共的市場という造語をちょっと用いまして、いわゆる官民、あるいは大学、区民との連携などをもう一度見直して、区がやるべき仕事、それから民間との連携の中、あるいは大学等のいろんな多様な地域の主体とともにやっていく仕事というものを再構築していくというようなことを検討して、それができ上がったまちづくりの土台のことをプラットフォームという言葉で表現をして、例えば事例として、右下に書いてございますけれども、エリアマネジメントの取り組みであったりとか、自動運転を活用した地域交通の活性化と、そういったことを実現していきたいというようなことを議論しております。  もう一ページをおめくりいただきまして、今後でございますが、先ほどかがみ文のところで御説明させていただいたように、もう一歩議論を深めた上で、これを政策としてどうするかといった提言に取りまとめ、報告書として取りまとめた上で議会にも御報告させていただきたいというふうに考えているところでございます。  以上が中間報告の概要でございます。  次に、別紙2をごらんいただきたいと思います。このような議論を区民の皆様とともに意見交換をしたいということで、九月二十一日にワークショップを開催させていただきました。  3に書いてあるとおり、会場は三軒茶屋で行いました。  4の参加者でございますが、満十八歳以上の区民の皆様に六百人の方々に無作為抽出で募集案内を送付しまして、ちょっと予想を下回ってしまったんですが、結果的には当日は十一名の方が御参加いただきました。  5の内容にあるとおり、研究会に参加している職員も出張りまして、区民の皆様と議論をした上で、区民の皆様同士で意見交換をしていただいて、意見を発表していただきました。  簡単ですが、発表内容や主な意見ということはまだまだもちろんたくさんあるんですけれども、たまたま外国籍の方も参加をされていて、やはりその地域の魅力づくりということであれば、外国人と世田谷区民の交流をもっと深めるべきであるというようなお話をいただいたり、また、地区単位で小さな拠点とか魅力あるまちづくりを進めるのであれば、その地区らしさ、その地区、地区が持っている資源というものをもっと掘り起こすべきであるといったような多様な御意見をいただいたところでございます。  かがみに戻りまして、先ほど御説明したとおり、これを踏まえまして、さらに研究を深めて御報告したいというふうに考えております。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 十八歳以上が対象になっている理由をお聞かせください。 ◎霜村 政策研究・調査課長 内容が少し抽象的といいますか、取っつきにくい内容かなというふうに考えまして、まずは大人の方を対象に、こういった形でやらさせていただきました。若い方々への参加につきましては、今後どういう形がとり得るか検討してまいりたいと考えているところです。 ◆そのべせいや 委員 検討の段階から早急に進めていただければということと、外国籍の方も参加をされているということで、これは選挙権を全く前提とするということは言えない状況だと思いますというか、そういうことになりますので、十八歳未満であっても、それは今の発言でいうと、十八歳未満には多分思考能力が低いからということだったと思いますが、それは多分個体差によるところも往々にしてあると思いますので、であれば、思考能力が高そうであると、区役所がどう認定をするかわかりませんが、そういった中学生であるとか、高校生であるとか、そういった方をまず積極的に参加をさせて誘導していただければという意見を申し上げます。 ◆津上仁志 委員 私たち、この自治権拡充ということをずっと訴えてはきたんですけれども、この中間報告を見る限りだと、戦略というところに示されているのは、今までの申し上げてきた皆さん御存じのとおりの課題というか、乗り越えるべき問題というところの提起にとどまっているように映るんですけれども、例えば障壁になっている法律の問題だったりとか、そういったものをどのようにしていけばとか、もう一歩進んだような検討というのは、この残り二回で進められるのかどうかをちょっと伺いたいんですが。 ◎霜村 政策研究・調査課長 自治権拡充の具体的な検討につきましては、同じ政策経営部内で別の枠組みで今検討が進んでいるというふうに理解をしております。  今、我々の研究会の中では、今、御指摘のような、この後の具体策というところまで突っ込んだ研究を行うのは、正直ちょっと難しいかなということで、将来の課題というふうに今のところは、まずはさせていただきたいという状況でございます。 ◎松本 政策企画課長 自治権の拡充につきましては、政策企画課のほうで検討をしておりまして、この間、区のほうでも平成十九年に取りまとめました調査研究ですとか、今年度、まさに今報告のありました自治体のあり方研究など、こうしたものを土台としまして、先ほど委員がおっしゃられましたような、関係法令の整理ですとか、また、財政シミュレーションなどもきちんと行っていきたいというふうに思っております。  このあり方研究とは別にそういったものもしっかり行っていきたいというふうに思っております。 ◆津上仁志 委員 その検討も来年二月の施策提言とありますけれども、この時期に合わせて、常任委員会もありますけれども、御報告いただけるんでしょうか。 ◎松本 政策企画課長 関係法令の整理ですとか、財政シミュレーション、また、政令指定都市等との制度比較などにつきましては、今年度、来年度で基礎調査研究を行ってまいりたいというふうに考えておりますので、この二月の段階では、まだ済みませんが、そこまでは出せません。 ◆津上仁志 委員 あと今、このテーマに基づいた車座集会を進められていると思うんですけれども、今回その報告のあったものが、九月二十一日なので、どのぐらいの地区を回られたのか、ちょっとまだ資料が出ていないので、わからないんですけれども、にしては、十一名というのは少ない気がするんです。このテーマとはちょっと違うのかもしれないですけれども、この車座集会はどういうふうな内容になっているのか、本当にこの自治体経営ということを主眼にした車座集会になっているのかどうか、そのあたりを伺いたいんですが。 ◎霜村 政策研究・調査課長 車座集会は、本日までで五地区で終了している状況でございます。私は、そのうち四地区に同席をさせていただきまして、状況を見させていただいておりますが、今回の車座集会のメーンテーマは地域行政というところをテーマとしておりまして、この本日の資料の四ページ、ページがちょっと隠れてしまって済みません。三ページの右側ですけれども、こうしたこれまでの地域行政の歩みを区民の皆様に御説明をした上で、意見交換を行うといったような進行の内容となっているものでございます。  一方、今回のワークショップのほうは、どちらかといいますと、地域行政だけということではなくて、区政全体が今後いかにあるべきかといったような議論をさせていただこうということで、先ほど御報告させていただいたような無作為抽出で御案内を差し上げたわけですが、過去のこうした無作為抽出の案内に対する参加のいろいろなデータを全部見まして、世田谷区だけではなくて、他の自治体でやっているのを見まして、もう少し応募があるだろうという読みのもとにやったんですけれども、ちょっと読みが外れまして、少なくなってしまったというところはちょっと反省点でございます。 ◆津上仁志 委員 同一テーマではないにしても、将来の世田谷区をどうしていこうかという場だと思うんです、両者とも。その中で、まだ五地区しか実施されていないので、何とも言えないですけれども、なかなかその辺がまだまだ区民に伝わり切れていない、そういう運営になっているんではないかなという気もします。私、まだ車座集会に一回も出ていないので、状況はわからないんですけれども、そういうふうな印象を持ってしまったので、ぜひ区政、これからの将来、世田谷区の将来をどうしていくかというような機運というか、区民のそういったものをもっと盛り上げるような車座集会にしていっていただける工夫をさらに進めていただきたい。
     この中では、発表の内容を見ると、自治権というところの御意見が全然出ていないので、自治権拡充についても、ぜひ区民にわかりやすくお話ししていただいた上で、進めていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。意見です。 ◆つるみけんご 委員 六百人の方に御案内を出して十一人というのは、ちょっと予想よりも少なかったというお話が今あったと思うんですけれども、十一人というのがもうある程度、直前には来られる方はわかっていたと思うんですが、ふやす努力とかというのはされているんですか。送った以外に追加で、何とかもっと人をふやさなきゃという御努力というのはされていらっしゃるんでしょうか。 ◎霜村 政策研究・調査課長 十一人の方に事前に資料をお読みいただいて、ある程度、テーマを頭に入れてきていただいて、御議論をしていただきたいというようなこともあって、少し丁寧にといいますか、準備をしたものですから、正直、追加をして、後から来た方と情報ギャップができてあれしてもいけないなということで、そのような形は今回はとらずにやらせていただきました。 ◆つるみけんご 委員 世田谷のこれからを考える研究成果の向上を図るためと目的のところにも書かれていて、大きなことを話し合っていかなきゃいけないというものが十一人というので、適切とはとても思えないので、こういうものをやる機会があるのであれば、やはりもっと多くの方に参加していただけるような工夫だったり、機運の醸成というのを事前に図ってやっていくべきだと思います。 ◆おぎのけんじ 委員 二月の下旬に政策提言ということで書いていましたけれども、この自治政策研究所が毎回出してくるアウトプットを見るたびに、これはどうやって使われているのかなというふうに思うんですね。実際、政策策定過程上、どういう影響を与えているのか、与えようとしているのか、もしその辺の狙いみたいなのがあれば、お聞かせいただきたいんですが。 ◎霜村 政策研究・調査課長 今、委員から御指摘があった役に立っているのかという問題意識は、当然私どもも持っておりまして、そのために、実は今年度から政策研究のテーマ設定の仕方からちょっと見直しをしております。具体的には、以前は研究所の中で研究テーマを決めてきたところなんですが、今回はこの研究をやりますということも、庁内全部に諮りまして、最終的には区長、副区長、教育長の御判断をいただいて、今取り組んでいるというふうに変えました。その趣旨は、ぜひ研究成果を区政に生かせるものにしたいということでございます。  具体的には、まずはこの議論を提言としてまとめてお出しし、数年先にはなりますけれども、ぜひ次期の基本計画、あるいは実施計画等の議論に生かせていけるようなものにしたいということで、内容を実践的なものにつなげられるように精査をしながら、研究をしているという状況でございます。 ◆おぎのけんじ 委員 実際、これを使いこなすということを考えた場合、例えば政策経営部的に庁内にどうやってこれを広めるというか、流通させていこう、当然この内容に基づいてやっていこうじゃないかと思うところもあれば、これは無理だねと思う、いろいろあると思うんですけれども、そういう有効活用するためのアクションて何かしら考えているんですか。 ◎中村 政策経営部長 例年はこの政策提言の内容は、冊子にして全庁に配って、それを自主的な形に、比較になりますけれども、全庁で見てもらうと。近い所管では、その検討の中にも入ってもらって、その過程でいろいろ視野を広めてもらうということもあります。  また、この調査研究の過程では、今回もそうですけれども、特に二〇四〇ぐらいの節目を見て区の展望をしていますけれども、そのときに、中堅になるような今の若手が入っています。その若手が将来を展望して、主体的に日常の業務を離れて検討することと、区民のワークショップで意見交換をするような人材育成の面も多分に持っていると思います。  今、課長から説明しましたとおり、今回テーマの説明自体を研究所で主体的に決める以上に、庁内でどのような具体的なものをつくろうと、テーマ設定自体から工夫もしましたんで、このフィードバックについても、もちろん将来の基本計画と、それと自治権拡充の検討の中には、これは検討材料の一つとしますけれども、庁内でどれだけ見てもらって、議論の素材にするかということも、もう少し具体的にも考えてまいりたいと思います。 ◆おぎのけんじ 委員 毎回見ていてもったいないなとすごく思いますんで、ぜひ有効活用できるように、いろんな角度から考えていただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(6)第五回自治体間連携フォーラムの実施結果について、理事者の説明を願います。 ◎山田 交流推進担当課長 第五回自治体間連携フォーラムの実施結果につきまして御報告いたします。  なお、本件は、区民生活常任委員会とのあわせ報告でございます。  1の主旨でございますが、世田谷区総合戦略に基づき、今後の自治体間連携、交流のあり方や広域での課題解決につきまして、交流のある自治体の首長等による自治体間連携フォーラムを山形県舟形町との共催により実施いたしましたので、御報告するものでございます。  2の実施概要でございますが、日程は令和元年十月三十日水曜日から三十一日木曜日、会場は山形県舟形町で行いました。両日ともに、町役場そばにあります中央公民館の会議室にてプレゼンテーションと意見交換を行いました。今回は記載のように、世田谷区を含め九自治体に加えまして、一大学の参加がございました。  3のフォーラムの内容でございますが、(1)自治体・大学からのプレゼンテーションでございます。二ページの別紙1をごらんください。一日目では、舟形町による平成三十年八月の豪雨災害と復旧状況についてを皮切りに、北海道胆振町村会を代表して厚真町から、昨年度発生の北海道胆振東部地震からの教訓について、また川崎市からは、市民活動による災害対策、自治体間連携による災害対策等の発表がございました。大きな災害を経験された自治体からの災害発生や復旧の御報告、また、大規模災害を経験した教訓などのお話をいただきました。  世田谷区からは、これまでの連携交流の各種事例や共催の舟形町との交流事例を御紹介するとともに、台風十号、十九号によります世田谷区の被害状況の説明、また、その被害を踏まえた課題としまして、ホームページへのアクセス集中や防災無線の限界など、避難情報等の伝達の難しさ、避難所運営体制や空き情報の伝達、非常電源のない避難所における電源の確保、土のう不足などの対応を御報告いたしました。  二日目では、川崎市から川崎市におきます大学連携の取り組みの紹介、駒澤大学から世田谷プラットフォーム協議会の紹介と自治体との連携について、駒澤大学の取り組み、十日町市からは、早稲田大学との連携についての発表がございました。大学の各種専門分野、研究室と連携した事例や、ゼミや課外活動サークルと地元住民との交流が地域に寄与しているなど、大学と自治体とのさらなる連携に向けました御報告がございました。  四ページ、別紙2をごらんください。こちらは(2)意見交換の要旨になります。一日目の災害対策についてでございますが、地震や豪雨による被害対策だけではなく、積雪や風などに起因する被害への対策、また日ごろからの住民同士のコミュニティーの大切さについて盛んに意見が交わされました。  また、二日目の自治体と大学の連携についてでは、高齢者対策や観光などの関係人口の増、自動運転など大学の専門性を生かした過疎地対策といった意見交換が行われたところでございます。  一ページ目のかがみ文にお戻りください。(3)その他でございます。本フォーラム終了後、北海道の中川町、川崎市、世田谷区が長沢集学校を視察いたしました。  本フォーラムは、自治体の長が互いに顔の見える関係をつくり、相互に連携して解決する課題について意見交換や情報交換を行う場でございますが、世田谷区と連携自治体のみならず、例えば豊丘村が駒澤大学と一緒に桜新町商店街におきます物産展に参加するなどといった自治体との連携も進みつつあります。こうした連携が他の自治体や大学にも広がり、また今回のテーマであります災害対策に向けた準備、意識づけにつながるなど、そうした点も今回の成果と考えております。  御報告は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 二日間開催、参加をされて、世田谷区の区政に対して参考になった話題というのを少しだけ手短にお聞かせください。 ◎山田 交流推進担当課長 今回のテーマが災害対策という部分もございまして、お話を先ほどしましたとおり、住民同士のコミュニケーションの大切さであったり、やはり福祉避難所の必要性、あと避難する住民をサポートしていく職員の研修、そういったものが非常に区政の今後の対策には有効であったというふうに考えてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(7)(仮称)世田谷区公文書管理条例(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎好永 区政情報課長 (仮称)世田谷区公文書管理条例(素案)について御報告いたします。  1の主旨でございますが、区では、新実施計画後期におきまして、区民の区政や地域への理解と参加を促すため、公文書の管理を情報公開の基盤と位置づけ、(仮称)世田谷区公文書管理条例の制定に取り組むこととしておりまして、このたび、条例骨子案についての区民意見募集等による御意見及び世田谷区情報公開・個人情報保護審議会からの答申等を踏まえまして、条例素案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。  2の内容につきましては、先に添付資料の説明という側面になりますが、(1)条例(素案)の概要が別紙1、(2)条例(素案)が別紙2、(3)参考資料としまして、①ガイドライン(素案)が別紙3、②ガイドライン【参考資料集】(素案)が別紙4、③審議会からの答申が別紙5のとおりでございます。  それでは、かがみ文を一枚おめくりいただき、別紙1、A4横の(仮称)世田谷区公文書管理条例(素案)の概要をごらんください。こちらで御説明いたします。  基本的には、五月に骨子案としまして報告しましたつくりと変わっておりません。まず、条例の構成は、上段、左の囲みの中に記載のとおりの章立てとなっております。  上段右の総則でございますが、第一条、この条例の目的でございますが、骨子案では、目的の考え方の要素を箇条書きとして示しておりましたが、こちらでは文章にしております。この条例の目的は、公文書が区民の知る権利に不可欠であり、健全な民主主義の根幹を支える区民共有の知的資源であることに鑑み、公文書の適正な管理が情報公開の基盤であるとの認識のもと、公文書の管理に関する基本的事項を定めることにより、その適正な管理を図り、もって効率的で適正かつ透明性の高い区政運営を確保するとともに、参加と協働の区政を実現し、区の諸活動について、現在及び将来の区民に説明する責務を全うすることを目的とするとしております。  その右側、第二条、定義でございますけれども、公文書の定義は、職員が職務上作成または取得した文書等であって、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものと定めております。これは、世田谷区情報公開条例で開示請求の対象となる行政情報の定義と同一でありまして、整合を図っております。  下段の左側には、公文書の管理としまして、第四条、作成としましては、職員は経緯を含めた意思決定に至る過程や事務事業を合理的に跡づけ、検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成するとしております。  その下、第五条、整理、第六条、保存、第七条、フォルダ管理表につきましては記載のとおりでございます。  第八条の廃棄でございますが、廃棄の際には、廃棄対象となっているフォルダ等の目録を公表するとともに、あらかじめ世田谷区公文書管理委員会の意見を聞くこととしております。  第九条、管理状況の報告等、第十条、公文書管理規則等につきましては記載のとおりでございます。  右側に移りまして、第十一条、第十二条の世田谷区公文書管理委員会についてでございますが、区長からの諮問を受けた事項について調査、審議するため、五人以内の有識者による区長の附属機関を設置いたします。委員会の役割につきましては、先ほど第八条の廃棄の際、意見を聞く組織としまして、公文書の廃棄に係る調査、審議などを行います。  その下、雑則としまして、第十三条では、条例の趣旨、後に御説明いたしますガイドラインの内容などを正しく理解し、公文書を管理するため研修を行うことも定めております。  第十四条以降は記載のとおりでございます。  条例の施行は令和二年四月一日を予定しております。  なお、国の法律にも定められております歴史的文書の保存及び利用等に関する部分につきましては、条例制定後の令和二年度から検討を進め、令和三年度中に条例を改正し、規定を追加する予定でございます。  次の別紙2は条例素案の全文でございます。  その次の別紙3をごらんください。条例の解釈・運用に関するガイドライン(素案)でございます。こちらの御説明をいたします。  おめくりいただき、二ページに、第1としまして、公文書の定義が記載されております。四角の中は、条例素案の本文、その下がガイドラインとしての解説でございます。  2の公文書(第二項)としまして、公文書の定義としては、こちらに記載の三つの要件を満たすものとしております。  おめくりいただき、三ページ目にはその三要件の解説を記載しております。三要件のうち、二つ目の要件であります組織供用につきましては、特に恣意的な判断や職員間に判断の差異が生じやすいため、四ページに解説しております。  四ページの上段ですが、公文書の定義の三つの要件の中で、特に組織共用性の解釈及び判断については十分に注意して行うこととし、どのような文書が組織的に用いるものとして公文書に該当するかについては、文書の作成または取得の状況、当該文書の利用の状況、その保存または廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断する必要があるとしております。  そして(1)は、組織共用性があるとして、公文書に該当する例、(2)は該当しない例を記載しております。  おめくりいただきまして、五ページ目には、組織共用性の中でも特に注意した意識が必要なメモ、メールについて記載しております。  その上段ですが、職員個人が作成したメモや送受信したメールについても、三つの要件を満たせば公文書として取り扱うことになる。公文書の要件を満たすかどうかは、そのメモ、メールの使われ方や意思決定の流れの中での位置づけ等から判断する。また、ここでいうメモは、手書きであるか、パソコンを用いて作成されたかは問わず、前述のとおり、その保存場所が共有の領域であるか、個人の領域であるかも問わないとし、個人用のメールアドレスは、電話のかわりとしての利用や課全員と共有する必要のない案件の個別の連絡等に使用されている。職員の日常業務の円滑、効率的な遂行のために便利な連絡手段として幅広い用途に活用されているが、その情報の内容の重要度や目的に応じ、公文書として保管される必要があるとしております。  そして、(1)としまして、公文書に該当するメモの具体例、(2)に該当しないメモの具体例、(3)に公文書に該当するメールの具体例、六ページの(4)に該当しないメールの例を記載しております。  七ページをお開きいただきまして、第2公文書の作成でございます。1文書作成の原則としまして、区の意思決定は、事案決定手続規定に基づき、原則として起案により行うこととなっており、文書により起案、決定等の一連の事務手続を行うこととなっている。事案に係る意思決定への関与についても、事案決定手続規定に基づいて行われている。したがって、区の事務を適切に処理するためには、事案に関する文書を適時適切に作成する必要があるとしまして、現在でも行われている重要な考え方であることを改めて示しております。  また、このような意思決定の結果だけでなく、どのような議論や意見があったか、事務事業の実施が決定されたのかがわかる経緯を含めた意思決定に至る過程を記録した公文書や、事務事業を行った結果、どのような効果や成果が得られたのかがわかる事務事業の実績を合理的に跡づけ、検証するための公文書を適切に作成することは、区民に対する説明責任を果たし、区民の知る権利を尊重する上で重要であるとしております。  その上で、2としまして、特に作成が必要な公文書としまして、(1)会議録、九ページ目の(2)区長等への説明資料、九ページ下段の(3)相談、交渉等の記録、一〇ページ目の(4)事務及び事業の実績についての記録を記載しておりまして、起案や報告のために供覧処理を行うかどうかにかかわらず、作成を徹底するものとしております。  お戻りいただき、七ページの(1)会議録につきましては、①庁議のほか、こちらに記載されているものに基づき設置されている会議体、八ページの②地方自治法の規定による附属機関の会議録、それから③区が主催し、区民等が出席する会議、④国や都等の外部機関との会議、⑤連絡調整会議、⑥その他の会議としております。  九ページの(2)区長等への説明資料については、重要な意思決定につきまして、最終的な結果のみならず、その経緯についての文書の作成、保存が必要であるとし、経緯についての公文書とは、①区長、副区長、教育長への重要案件の説明資料、②その説明時における区の意思決定に重要な影響を与える区長等からの指示内容の記録としております。  (3)相談、交渉等の記録、それから(4)の事務及び事業の実績についての記録につきましては記載のとおりでございます。  一〇ページの下段をお開きください。3としまして、文書を作成する必要がない「事案が軽微なもの」につきましては、区民に対する説明責任の観点から、軽微性を理由とした公文書の不作成が恣意的に行われてはならないとし、(1)所掌事務に関する単なる照会及び問合せに対する応答、(2)区内部における日常業務の連絡及び打合せの例を挙げております。  一一ページをお開きください。第3公文書の保存期間についてですが、最適な保存期間を設定することとした上で、国等の機関において情報公開を逃れるため、公文書の保存期間を恣意的に一年未満と判断し、廃棄していた事例が問題となった。このことから、保存期間を一年未満とする場合を含め、保存期間を設定する際の判断については、本来保存すべきものを短期間で廃棄することのないよう留意することとし、保存期間を一年未満とすることができる公文書の具体例を挙げ、これら以外の文書は基本的に一年未満としないよう判断の基準を示しております。  おめくりいただきまして、一三ページには、第4廃棄としまして、廃棄は公文書をまとめたフォルダ単位で行うため、廃棄前の廃棄フォルダの区民への公表や公文書管理委員会での意見聴取のため、フォルダ名は特定の職員しかわからないものや、抽象的な表現、用語を使用せず、委員会の委員や区民も容易に理解できる表現、用語とすることとし、廃棄判断に支障が生じないようにすることを記載しております。  ガイドラインについての説明は以上となります。  別紙4以降につきましては、後ほど御確認ください。  かがみ文にお戻りいただきまして、3の今後のスケジュールでございます。年明け、令和二年二月に本委員会で条例案を御報告し、第二回区議会定例会にて御提案申し上げる予定としております。その後の予定は記載のとおりでございます。  御説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 廃棄なんですけれども、これまでの考え方を維持するみたいなことが書いてあったと思うんですけれども、そもそも公文書の保存期間というのは、これまでは紙で保存する前提で考えられていたものですよね。ただ、やっぱり時代は変わって、もうデータ保存ということが一般的になってきて、データって紙と違って場所をとることもないし、ある種無限に保存場所は、保管場所はあるわけですよ。そういう時代の変化とともに、保存期間、大体五年とか十年とか、文書については定められていますけれども、そういったことも時代の変化に合わせて、無限大に永遠に保存できるスペースはあるんだという前提で私は考えるべきではないかなと思うんですが、その辺について区の見解を教えてください。 ◎好永 区政情報課長 まず、御質問の答えに入る前に、ちょっと訂正させてください。先ほどスケジュールのところで、条例の提案を第二回区議会定例会と申し上げたかと思いますが、第一回の誤りでございます。申しわけございません。  それから、先ほどの御質問ですけれども、区では、今の紙文書の削減も片や取り組んでおりまして、今電子で行っているものはそのまま電子で残す。また、手元に置いておく必要のないものについては、できるだけPDF化等を図って廃棄または移管の手続を行うというようなところも並行して作業を進めております。そういう意味では、今後、電子化が進展していくと思われまして、また電子技術の向上等から、保存のメモリーに関してもごく少量で済むということも考えられますので、とりあえずは今の紙文書について、すぐ全部電子化というわけにもいきませんので、今後につきましては、電子化の進展等を鑑みまして、条例についても、その場面、その場面で適時見直しをしていきたいと考えております。 ◆桃野芳文 委員 それは電子データに置きかえて、末永く保存するという考え方でぜひ進めていただきたいと思うんですけれども、その一方で、これから当面のルールのつくりというのは廃棄していくということになると思うんですが、目録をインターネット等で公開する、廃棄に当たっては、これを廃棄するということを公開するということになっているようですけれども、どれぐらい前のタイミング、廃棄から逆算して、どれぐらいのタイミングで、どれぐらいの期間これを廃棄しますよというのが一般の区民の皆さんに伝わるような形で公表されるおつもりなのかということを教えてください。 ◎好永 区政情報課長 保存期間が満了したものについては、現状では翌年度廃棄の作業に入るわけなんですけれども、その際にも、文書保管単位の長、いわゆる課長が廃棄の適否を最終的に確認した上で廃棄するということになっております。  当然ながら、翌年度廃棄になる前に、区民に公表し、また、公文書管理委員会での意見聴取をするということになりますので、少なくとも翌年度中、四月以降、廃棄目録の対象については整備をして、上半期ぐらいになりますでしょうか、そこで公表した上で、廃棄の判断を公文書管理委員会で判断していただくというような形になろうかと思っております。 ◆桃野芳文 委員 目録みたいなものが、これがもうすぐ廃棄されますよというのが半年間ぐらいは区民の皆さんが見られるような状態になるということですか。 ◎好永 区政情報課長 廃棄の期間が、保存期間が満了したものについては、翌年度公表したいと考えております。それが四月すぐになるのか、五月なのかになりますけれども、そこから多分、公文書管理委員会の結論が出るまでに一定期間になろうと思いますので、何かお気づきの点がある区民については、その期間に御意見を頂戴することが可能だろうと考えております。 ◆桃野芳文 委員 ちょっとわからないんですけれども、だから、その公開される期間がどれぐらいあるのか。例えば簡単に言ってしまえば、一週間ぐらいしか公開されなければ、それはもう区民の皆さん、気づかない間に終わってしまう話になっちゃうじゃないですか。だから、どれぐらいの期間公表されるんですかということです。 ◎好永 区政情報課長 失礼しました。今の段階では、すぐには廃棄の手続には入らないかなと思っておりますので、少なくとも上半期ぐらいはインターネット上に公表するということを考えております。 ◆桃野芳文 委員 では、半年、上半期に公表されて、また次の年度の上半期に来年度廃棄されるものが掲載されると、そのスケジュールが回っていくというようなイメージなんですか。 ◎好永 区政情報課長 初年度は、多分運用等で、また廃棄の文書のフォルダ等が多いと思うので、もう少し後になるかもしれませんが、一定線はそのようなスケジュールを考えております。 ◆桃野芳文 委員 先ほどの御説明の中で、その目録ができてから公文書管理委員会がその廃棄がふさわしいのか、廃棄がふさわしくないのか判断するというような御説明のように聞こえたんですが、ということは、一般的に区民にこれはもうすぐ廃棄されますよ、廃棄目録に載っていますよというような形で公表されたにもかかわらず、廃棄されないものもそこには含まれるということですか。 ◎好永 区政情報課長 基本的には、廃棄の判断を所管でしておるものが公表されて、なおかつ、公文書管理委員会の意見聴取になろうと思いますので、その公文書管理委員会で、これは長期保存すべきだとか、もう少し保存期間を変更すべきだということがあるものについては、当然そこから廃棄しないで、保存に移るものがあろうかと考えております。 ◆桃野芳文 委員 目録に載ってから委員会が判断をするというのはわかりましたけれども、例えば一方で、区民に公表した際に、例えば多くの区民の方から声が寄せられて、こんな貴重な資料を廃棄するとは何事だみたいな、委員会とは別に、区民の皆さんから声がたくさん寄せられた場合はこれは廃棄しないとか、そういうフローもあり得るんですか。 ◎好永 区政情報課長 今の考えでは、区民に公表して、一定程度区民の意見が集まる期間を経た後に、公文書管理委員会でその意見を踏まえた上で、御審議いただこうと考えております。 ◆そのべせいや 委員 先ほどの答弁の中で一点気になったので伺うんですが、手短に。紙の資料とデジタルデータというようなお話がありましたが、区が利用している紙の資料というのは、デジタルデータで作成をしていないものの割合がどれぐらい存在しているんでしょうか。そもそもデジタルデータで作成をしたものではないでしょうかという前提です。 ◎好永 区政情報課長 区が作成した文書については、多分デジタルデータだと思います。ただ、こちらでいう公文書の扱いについては、職員が作成または取得した文書ということになりますので、他の機関なり、区民から申請書等々で、または紙の報告書として来たものも相当数あろうかと思います。それについては、やはりすぐそれをPDFにするかどうかについては、作業量等からして検討を要するかと思いますけれども、基本的に職員がつくったものは電子がベースになろうかと考えております。 ◆そのべせいや 委員 ベースということは、ベースじゃないものも存在するということですか。言葉のあやをとるようで申しわけないですが、どれぐらいが電子化されているのかということで、もしいまだに手書きが残っていて、それをどう残していくかみたいな議論になりかねないので、そうではなく、そもそも区でつくっているものであれば、もう全てデジタル化されていると言えるような状態なのかということです。 ◎好永 区政情報課長 こちらで三要件を示しまして公文書の要件と示しております中には、当然清書する前の手書きのメモみたいなものも、今後、有用なものであるならばそれを残すということも考えられます。当然、清書する段階では全て電子データになるものと理解しておりますけれども、その手前のものというのも存在することも実際あるのではないかと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(8)令和元年特別区人事委員会勧告の概要について、理事者の説明を願います。 ◎馬場 職員厚生課長 それでは、令和元年特別区人事委員会勧告の概要につきまして御説明申し上げます。  特別区人事委員会勧告は、地方公務員法第八条等に基づきまして、人事委員会が職員の給与その他の勤務条件について、社会一般の情勢に適応するよう講ずるべき措置について、区議会及び区長会等に勧告をするものでございます。  具体的には、毎年四月時点での公務員と民間従業員の給与較差を行いまして、較差が生じているならばそれを解消するための改定等について、年一回、十月ごろに勧告を行っているものでございます。本年の勧告は、例年より十日ほど遅い十月二十一日に行われております。議員の皆様には勧告全文をポスティングさせていただいておりますが、本日、当委員会にて概要を報告させていただくものでございます。  それでは、資料をごらんいただきたいと思います。1の特徴の(1)でございます。民間給与調査の結果、職員給与が民間給与を上回っているため、給料表を引き下げ、改定することとしております。民間給与との較差につきましては、額にして二千二百三十五円、率にして〇・五八%としてございます。  (2)期末勤勉手当につきましては、〇・一五カ月分の引き上げとしております。  (3)これらによりまして、特別区職員の平均年間給与は約二万二千円の引き上げになるとしております。  続きまして、2の国及び東京都の勧告状況でございます。表に記載のとおり、国も東京都も民間給与が職員給与を上回っているとの調査結果が出ておりますが、東京都につきましては、その差が小さいとして、月例給の改定を見送っております。
     なお、すぐ下の表、特別給です。期末勤勉手当につきましては、特別区も含め、いずれも引き上げの勧告となってございます。  続きまして、3の改定の内容をごらんください。項目の給料表のところでございます。左の欄の③初任給につきましては、人材確保の観点から据え置きとしてございます。右側の実施時期等の欄につきましては、さかのぼることなく、改定給与条例の公布の日の属する月の翌月の初日から実施するとし、平成三十一年四月から改定前までの公民較差相当分については、本年度中に支給される期末手当の額で調整を実施するとの勧告となってございます。  続きまして、4令和元年の公民較差算出でございます。行政系人事制度の改正による差額支給者、これは給料月額が給料表の各級の最高号給の金額を超えて差額を支給している職員のことでございまして、本年、特別区全体で二千二百二十一名いるとしております。本年の勧告に当たりましては、特例的な措置といたしまして、これらの差額支給者を公民比較から除外して算出したマイナス二千百三十五円を解消する内容としてございます。  ここで、行政系人事制度の改正につきまして簡単に説明させていただきたいと思います。別紙をごらんいただきたいと存じます。こちらの資料でございますが、昨年の勧告の概要を当委員会にて御説明した資料の抜粋でございまして、こちらの資料にて御説明させていただきます。  行政系人事制度の改正は、平成三十年四月に実施されたもので、1の(1)趣旨のとおり、職務職責にふさわしい給与処遇の実現とめり張りのある人事給与制度を構築することとしてございます。  次に、(2)の職務分類基準の再編というところでございます。図のとおり、部長級から主事までの職層を左の改正前の八つの層から右の六つの層に再編しております。特に右側の下から二番目の新二級職(主任)とございますが、ここは、これまでベテラン係員とされていた旧三級職の主任主事を係長職への昇任を前提として、係長を補佐する職として位置づけておりまして、将来の管理監督者を確保するということを目的として位置づけをしてございます。  続きまして、この表のすぐ下の公民較差の主な理由というところでございますが、上の図と照らし合わせて御説明させていただきたいと思います。  まず、(1)の部分でございますが、制度改正に伴い、左側、下から三番目の旧三級職、主任主事に対して、右側、下から二番目、係長職への昇任を前提とした昇任選考というものを平成二十九年度に実施してございます。その結果、左の旧三級から右の新二級ではなく、一番下の新一級に任用されるという職員が出てまいりました。こうした旧主任主事の従前の給料を保障したことでございますとか、あとは平成十九年度までベテランの主任主事の職員の給料を係長級の給料に位置づける格付という制度がございましたが、そういった制度の結果として、民間の比較として職員の給与が相対的に高く算出したという仕組みが、算出の結果、昨年ございました。  そのほか、(2)、(3)等の理由によりまして、昨年度の人事委員会勧告の引き下げ額が九千六百七十一円という額の勧告となったものでございました。昨年の勧告につきましては、特別区長会は、抜本的な制度改正による職員構成の変化が要因でありますとか、国や他自治体の給与水準との均衡を図る等の理由から改定を行わないと区長会で合意して、改定は行わないということとしております。  資料の表紙のほうにお戻りいただきたいと思います。4の令和元年の公民較差の算出でございます。ただいま御説明しました制度の改正の影響によりました差額支給者が特別区全体で二千二百二十一名いるというところでございます。本年の勧告につきましては、この二千二百二十一名を除外した形で較差額を算出した結果、ことしの二千二百三十五円の引き下げという勧告になっているというところでございます。  続きまして、裏面をごらんいただきたいと思います。ただいま御説明申し上げました職員の給与に関する勧告とあわせまして、今後の課題や人事給与制度、勤務環境の整備等に関する意見をまとめたものでございます。詳細につきましては後ほどごらんいただければと存じます。  資料の御説明は以上でございますが、今後、勧告を踏まえまして、職員団体等との間で、給与改定交渉を経た後、給与条例の一部を改正する条例を提案させていただく予定でございます。よろしくお願い申し上げます。  長くなりましたが、御説明は以上でございます。 ◎菅井 総務課長 関連いたしまして、口頭ではございますが、御報告させていただきます。  区長、副区長、教育長、監査委員、そして区議会議員の給料及び報酬につきましても、特別職報酬等審議会の答申を受けまして、調整が整いましたら、関連する条例の改正につきまして、第四回定例会に御提案させていただきたいと考えております。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆羽田圭二 委員 条例の改正案を出すというのは、これからの日程なんでしょうけれども、前段で説明があったように、職員団体との交渉が済まないと条例提案に至らないですよね。 ◎馬場 職員厚生課長 副委員長のおっしゃるとおりでございます。交渉事でございますので、今、おっしゃっていただいたとおりでございます。例年の例でいきますと、この後、給与条例の改定御提案ということでございますので、例年に沿ってということでちょっと申し上げさせていただきました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(9)令和元年度工事請負契約締結状況(八月分・九月分)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、令和元年度の八月分と九月分の工事請負契約の締結状況について御報告いたします。  契約の締結状況につきましては、お配りしました一覧表記載のとおりでございます。  八月分につきましては、土木工事が四件、設備工事二件、造園工事三件で、契約金額の合計は七億八百三十五万六千円でございます。  九月分は、土木工事が二件、建築工事が二件、造園工事が二件で、契約金額の合計は三億四千四百六十七万四千円でございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(10)その他ですが、何かございますでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 午前中、私のほうで説明のあったことについてちょっと御訂正申し上げたくて、よろしくお願いします。  契約の違約金のところで、私のほうで履行期限を守らせる抑止効果とペナルティーの意味合いが強いというふうに申し上げておりましたけれども、当然履行期限を守らせる抑止効果についてはそのとおりなんですが、このペナルティーに含めまして、損害賠償額の予定を推定させるものとしてあらかじめ規定しているということで、損害賠償を含むということでございます。  以上でございます。訂正しておわび申し上げます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 先ほど工事額の何%かということで、定率で違約金を請求するという話でしたけれども、その工事が遅延したことによって生じる損害というのは、そういう一律何%というところでははかれないと思うんですけれども、結局、生じた損害の額と違約金として設定される額の関係性というのはどうなっているんですか。 ◎渡邉 経理課長 国も同様な形なんですけれども、損害賠償額の予定をあらかじめ規定するもので、それはパーセンテージで規定しているんですけれども、年五%で今規定しているという状況でございます。 ◆桃野芳文 委員 今回の件とはちょっと切り離して、一般的なルールとしてなんですけれども、その五%を超える損害が発生した場合はどうなるんですか。 ◎進藤 財務部長 今、経理課長のほうから御説明したように、世田谷区としては五%で設定をしています。それは損害的な意味合いのものの補填をするということも含まれています。それを今、御質問があったように、超えた場合につきましては、その状況ですとか、内容確認をしました上で、必要な措置、追加で請求するなりということを行っていくことになるというふうに考えてございます。 ○加藤たいき 委員長 これで2報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、3協議事項に入ります。  まず、先ほど採択とした令元・一三号に関し、当議会として意見書なり要望書を送付するかどうかについて協議したいと思います。  本件の取り扱いについて御意見がございましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 例年どおり、要望書で対応していただければと思います。 ○加藤たいき 委員長 それでは、東京都に対し要望書を提出することを前提に、まずは正副委員長で案文をつくらせていただくことでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  案文につきましては、正副で調整し、調整次第、事前に皆さんにお示ししたいと思います。  ある程度委員会として案が整いましたら、委員外の会派にも御意見をいただいた上で、一度臨時の委員会を開催し、最終的に案を決定するという流れで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、次回委員会の開催についてですが、要望書の案文を協議するため、また区から第四回定例会に追加で補正予算を提案すると伺っておりますので、その報告のため、臨時に委員会を開催したいと思います。  事前に皆様の御都合も伺っておりますが、第四回定例会の告示日である十一月十八日月曜日午前十一時からでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 では、十一月十八日月曜日午前十一時から臨時の委員会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  次に、定例会中の委員会についてもここで確認しておきたいと思います。第四回定例会の会期中である十一月二十九日金曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後二時五十九分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...