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  1. 世田谷区議会 2019-09-04
    令和 元年  9月 公共交通機関対策等特別委員会-09月04日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 元年  9月 公共交通機関対策等特別委員会-09月04日-01号令和 元年  9月 公共交通機関対策等特別委員会 世田谷議会公共交通機関対策等特別委員会会議録第四号 令和元年九月四日(水曜日)  場  所 第五委員会室  出席委員(十二名)    委員長         風間ゆたか    副委員長        佐藤美樹                加藤たいき                宍戸三郎                真鍋よしゆき                板井 斎                平塚敬二                いそだ久美子                大庭正明                江口じゅん子                ひうち優子                青空こうじ  事務局職員    議事担当係長      下村義和    調査係主任       落合翔吾
     出席説明員   道路・交通政策部    部長          五十嵐慎一    交通政策課長      堂下明宏    副参事         松本賢司   土木部    部長          関根義和    交通安全自転車課長   大橋 聡   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 東京外かく環状道路関越~東名)工事における工事車両送電線に接触したことに伴う一時的な停電の発生について   (2) 「世田谷交通まちづくり基本計画中間見直し)(令和二年度~令和六年度)」(素案)及び「世田谷交通まちづくり行動計画(令和二年度~令和六年度)」(素案)について   (3) エイトライナー促進協議会第二十六回理事会・総会議案について   (4) 平成三十年度指定管理施設に係る事業報告について(公共交通機関対策等特別委員会所管分)   (5) 「世田谷自転車条例」の一部改正(素案)について   (6) 「第三十六回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施について   (7) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十七分開議 ○風間ゆたか 委員長 ただいまから公共交通機関対策等特別委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○風間ゆたか 委員長 本日は、報告事項聴取等を行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)東京外かく環状道路関越~東名)工事における工事車両送電線に接触したことに伴う一時的な停電の発生について、理事者の説明を求めます。 ◎松本 副参事 それでは、東京外かく環状道路において、工事車両東京電力送電線に接触したことに伴い周辺地域で一時的に停電が発生した件につきまして御報告をさせていただきます。  本件につきましては、事象発生日特別委員会委員の皆様に対しましてポスティングにて情報提供させていただいておりますが、今回、改めまして発生の概要と再発防止策等について御説明させていただくものでございます。  今回の停電発生の概要でございますが、中日本高速道路株式会社東名ジャンクション内で行っております東名高速外環道本線トンネルを連絡する道路の工事におきまして、工事に使用するクレーンが、上空に架線されております東京電力送電線、約六万六千ボルトですけれども、こちらに接触し、周辺地域において一時的に停電が発生したものでございます。  それでは、お手元の資料をごらんください。  クレーン送電線と接触した日時でございますが、令和元年七月二十五日木曜日午前八時二十五分ごろ発生いたしました。  資料の裏面でございますけれども、事故の発生箇所を記載してございますが、場所といたしましては、喜多見六丁目二十三番、ちょうど多摩堤通りが野川をまたぐ喜多見大橋東側付近となります。  恐れ入りますが、資料の表面にお戻りください。  次に、停電の時間と範囲でございますが、世田谷区、狛江市、調布市の一部地域におきまして午前八時二十五分に停電が発生し、最も長く続いた場所でも同八時二十九分には停電が解消いたしました。  事故の原因でございますが、工事従事者のなれや過信に起因する事故影響認識低下ですとか、クレーンを移動する際には現場誘導員の指示に従ってクレーンを移動、操作することになっていたところ、誘導員クレーン操作者との連携、確認が不足したことにより、事故が発生したとの報告を受けております。  今回の事故では、幸いなことに周辺住民の方ですとか現場作業員など、人的な被害はございませんでした。事故発生した直後より当該現場では全ての作業を中止し、再発防止の対策を検討しておりました。  今後も、工事に際しましてはクレーンを使用しますことから、主な再発防止策といたしまして、これまでも行ってきておりますが、工事従事者に対するより一層の安全管理・教育の徹底や、作業手順を再確認すること、これまでは誘導員クレーン操作者間の連携、確認のみによって操作していたクレーンを、機器によってクレーンの旋回・移動範囲に制限を設け、送電線へ接近をさせないようにすること。現場内の工事監督を初め、クレーン作業に関係する者が相互に状況を把握するため、トランシーバーを使用して連絡体制を構築すること。視覚的に注意意識を高めるために注意喚起の看板などを増設することなどを講じるとのことでございます。  なお、工事につきましては、これらの再発防止策を講じて安全の確認がとれましたことから、八月二十七日に工事を再開したとのことでございますが、区といたしましては現場における安全管理事故防止策の強化を引き続き事業者に要請してまいります。  説明は以上でございます。 ○風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆大庭正明 委員 これは当日の天気はどうだったの。 ◎松本 副参事 当日の天候につきましては、雨でなかったということは承知しておりますけれども、それ以上のことについては、申しわけございません、把握しておりません。 ◆大庭正明 委員 こういう巨大なものが架線の周辺を移動するということに関しては、何か規則というか、マニュアルというか、何か法定的な人数配置だとか、そういうものというのはないの。勝手にその人たちの裁量で、これで安全だろうとかという感じでやっていいということなの。 ◎松本 副参事 ただいま河川の近傍等の工事についてということで御質問がございましたけれども、鉄道の建設工事等ですと、鉄道事業者等との事前の確認、調整ということがあるということは、私も承知はしておるんですけれども、河川、河川の護岸等であれば、当然、河川管理者との事前の協議というものが必要であるというのは承知をしているんですが、若干距離が離れているところにおいて河川管理者との協議が必要かどうかというところにつきましては、申しわけございません、私は今現在把握しておりません。 ◆大庭正明 委員 架線というのは、要するに電線のことよ。言っているの。電線があって、それに接触するようなものが移動するというときには、では、道路管理者として、こういうような人員配置だとか、こういう形で移動してくれとか、何とかというようなルールはないのかと。そういう質問ですよ。 ◎松本 副参事 大変失礼いたしました。  東京電力送電線の件ということで承知をいたしましたけれども、事前に当然、工事に当たりまして東京電力とJV間、事業者間で、当然、工事の手法等については協議をしているところではございますけれども、今回こういう事象に至ったということで報告を受けております。 ◆大庭正明 委員 ルールはないのということです。自主的に、やる人がこれで安全だと思ってやれば、それで済む話なのということを聞いているんです。 ◎松本 副参事 東京電力の約款というものがございまして、その中に、工事に対してはこういう機器を使いなさいというルールは決まっているということは、承知はしておるんですけれども、その詳細については、申しわけございません、承知をしておりません。 ○風間ゆたか 委員長 管理者として、ないのという質問をされているので、ないんですかという。答えてください。 ◎松本 副参事 道路管理という上で、そういうルールがあるかどうかということは、申しわけございません、承知はしておりません。 ◆大庭正明 委員 いや、承知していないんじゃなくて、要するに、東京電力の電線って、あちこちにあるわけですよね。それで、あちこちに建設の工事現場があるわけですよね。そうすると、そこは区道を当然通ったり、区道を横切ったりするわけですよね。そのときに、何か東京電力の規則に従った形でやりなさいよと。例えば停車するにしても、道路管理の許可は多分要ると思うんですよ。そこの、もし道路上に停車するなり、または大型車が移動するときにどれほどの手続が要るのか、よくわかりませんけれどもね。でも、勝手にそんな重い重機が普通の区道を横断するということは、多分あり得ないと思うんですよ。だって、道路自体、壊れちゃうわけだから。  そうすると、その辺の管理というのは、全体の管理、だから、少なくても何トン車がこういう区道を通るということはできませんよということだろうし、当然、その橋桁よりも高い、何か車高が高い車はそこを通れないだろうし、それから、さっき言ったように、高いクレーン車が、要するに、その架線、電線を接触する可能性があるもの、そういうものについては東京電力のこういうルールに従ってやってくれるのかということを区が認識していないといけないんじゃないの。  何かどうも中日本が勝手にやっちゃって、こういう報告ですよという客体的な報告の仕方なんだけれども、世田谷区は道路管理者としての責任があるわけであって、道路管理者として電柱も、その道路管理者の許可として電柱を立てさせているわけでしょう。道路上に。許可として。そうすると、その関係からいくと、東京電力に対しても、電柱を立ててもいいですよと。でも、電柱の管理についてはこうこうだというのは、当然、道路管理者として間接的に責任を持っていくわけですよね。  そういう形から、この中日本の起こしたことに関して、もうちょっと食い入るような形での責任追及なり、どうだったの、こうだったのと。何かルールに従っているんじゃないのと。後でトランシーバーとか何とかでやるというふうに決まったんだけれども、最初からこれをやっていたら大丈夫だったんじゃないのとかということは言えなかったのかというのが、私どもは総意ですよ。総論ですけれども。 ◎松本 副参事 今、改めまして東京電力ルールと、あと、現場への工事車両搬入に伴って何か指導できなかったということで御質問いただいたと思うんですけれども、まず、現場へのクレーンの搬入につきましては、今回、東名ジャンクションの現場におきましては、東名高速道路から直接工事車両を入れているということがございまして、世田谷区道を通過しないという中において、世田谷区でそういった工事車両等について意見ですとか指導する立場がなかったというところでございます。  ただ、委員おっしゃるとおり、今回は東名ジャンクション工事現場でございましたけれども、一般的な区道を通る際には、当然、大型車の事前の、特車の通行制限解除ということで区のほうに届けを出て、道路管理者としっかり協議をして大型車を通しているというルールはございます。 ◆大庭正明 委員 区道じゃないの、これ。区道で起きた事件じゃないわけ。私有地の中での事故ということなの。 ◎松本 副参事 今回は、外環道東名ジャンクションという工事ヤード内、いわゆる外環道の中で起きた事象でございます。 ◆大庭正明 委員 そうすると、そこにも、だから、工事現場における停電なら、まだわかるんだけれども、これは一般家庭に停電の影響が及んでいるという報告なんでしょう。要するに。だから、ちょっとその辺がよくわからないんだけれども、そういう工事車両の中に一般電線が入っているということというのが、ちょっと想像できないんですけれども。  では、次の質問へ行きますけれども、これは被害は出ていないなんて、今、言っているけれども、実際、停電が五分間も起きたら、うちは古いので冷蔵庫になるかもしれないけれども、冷蔵庫が五分間もとまったら、その日、もう何か、スイッチを入れないと、冷蔵庫がびしゃびしゃですよね。と僕は思いますよ。七月二十五日の八時半から、もし外出していて、家に帰って、六時ぐらいに帰ったら、何かもう全部パアになっているんじゃないかなと思うんだけれども、この被害地域というのは、わかっているの。被害がなかったような、何かね。たったこれだけの時間ですみたいな形だけれども、電気って切れちゃったら、一旦切れたらだめなものとか、例えば家でクーラーをつけっ放しにして一日中いるという人も、外出する人もいるわけですよ。そのほうが電気代が安くなると言ってね。一々とめて、暑くなってからもう一回冷ますと、電気代が高いとかというふうな形でいるわけだけれども、これは被害はどれぐらいの家庭数だというのは把握しているんですか。 ◎松本 副参事 停電発生後に事業者に確認しましたところ、何件かの問い合わせが、事業者であるNEXCO中日本にあったということは聞いております。個々の対応につきましては、事業者が状況を確認の上、個別に対応をすると聞いております。 ◆大庭正明 委員 区としては、世田谷区内では何戸ぐらいが停電したというのは、わからないわけ。 ◎松本 副参事 世田谷区内におきましては、約二万九千八百戸未満という……。 ◆板井斎 委員 この2の事故後の対応について、再発防止策というのは、これは区側も入って対応策を、防止策を決めたのか。それとも、こういうふうにしましたというものをそのまま受けて記入しているのかということが一つ。  それから、事故発生から一カ月余りたってからの工事再開になっていますけれども、その一カ月間で行政に対してというか、世田谷区に対して再発防止策について何らかのお問い合わせなり、協力依頼なりがあって、このぐらいの年月、一月ぐらいたっての再発防止策に至っているのか。  要は、事業所任せというか、工事をする側の責任と言って、世田谷区は関係ないよということには、さっき大庭委員も言っていたけれども、私もやっぱりそういう気持ちがあるので、お聞きしています。 ◎松本 副参事 今の御質問に対してですけれども、基本的に再発防止策につきましては、事業者、あるいは請負JVのほうで対策を講じた。こういう対策を講じたということで、一カ月程度時間がかかりましたけれども、区に対して報告が上がったというところでございます。それで本日の資料にこのように記載させていただいているというところでございます。 ◆板井斎 委員 あとは、下手したら一カ月間、役所は、この事業所から報告があるまで、この実態について把握していなかったということにも捉えかねないんですけれども、担当の課長としては、いつこれを把握したんでしょうか。事故については。 ◎松本 副参事 停電の事象の発生につきましては、停電が発生した当日に把握をしておりますけれども、その後、再発防止策を講じて現場のほうが再開するということで報告を受けましたのは、先週のことでございます。 ◆板井斎 委員 やっぱりそういうところだと思うんですよね。今、五分間といえども、今、命の電源と言われているとおり、医療機器等を使っていらっしゃる方も大勢いらっしゃるかと思うんですよね。  また、この間、夏休み期間だったからだと思うんですけれども、近くにやっぱり、そういう学校とかもありますしね。そういう意味では、時間帯とか、短かったといえども、それなりの被害は想定されながら、危機管理的な意識を持っていかなきゃいけないので、直前になって聞いて、そしてきょう報告というのは、ちょっと余りにも無責任とは言わないけれども、やっぱりもうちょっとその辺の危機意識というのを持っていただきたいと思うんですけれども、定期的な世田谷区等の今回の工事をしている中日本等について、情報交換する場というか、そういう事故があったらちゃんとすぐ連絡するとか、そういうホットラインみたいなものがあるんでしょうか。 ◎松本 副参事 今回の事象につきましても、事象発生当日に連絡をいただいているということで、当然のことながら外環事業者と地元区市との間で、そういった連絡体制の構築はされております。 ◆板井斎 委員 だから、この対応策については直前に聞いたかもしれませんけれども、やっぱりそういう停電があったということは聞いていたということであるならば、その辺の、さっき言ったように、その周辺に対して役所が、わかる範囲で公の施設、学校、地区会館とか、そういうところの情報を集めるべきだったんじゃないかと思っておりますので、今後の教訓に、ぜひしていただきたいと思います。 ◆江口じゅん子 委員 まず、情報提供のあり方なんですけれども、停電範囲は事前にポスティングされた後、その戸数は幾つだったんですかというふうに所管に聞いたときには、そのときはわからないということでしたけれども、きょうは二万九千八百戸ということで、ちゃんと確認をして、情報提供は口頭であったというのは当たり前なことなんですけれども、やはり資料にもきちんとそれは明記していただきたいなと思います。  これだけ見て、これはこの後、ホームページにも公開されるわけですから、地域の方も見たり、区民の方が見たときに、あっ、これだけだったのかというふうに思われるような感じだと思うので、正確に情報提供はしていただきたいと。これは要望します。  それと、事故後の対応について大庭委員板井委員よりも危機意識を持ってという御指摘があって、まさにそのとおりだと思います。事故後の対応も、(1)、(2)で、事業者の説明ですけれども、やはりこれは世田谷区の特別委員会なわけですから、区としてどういう対応をしたかというのが知りたいところですよね。現場の安全管理事故対策事業者に求めていくという、一般的なことを最初おっしゃられていて、それでは大変困ったものだなというふうに思っています。  危機意識を持ってという御指摘は、もう各委員からあったので繰り返しませんけれども、やはりこの後ですよね。既に住民の方からは、東電の事故に対して当然地元への説明もなく、いつものようにホームページ上だけ、きょう配付のこれですよね――したので、事故状況もよくわからなくて、事業者に直接問い合わせたり、また、現場に行って、どういう状況だったのかというふうに聞いて初めて、いろいろわかるということも聞いています。  住民の方は、やはりこれは、たまたま五分程度で、被害状況もそんなにないということでしたけれども、一歩間違えれば本当に大きいことにもなりかねない事象だと思うので、地元に対してきちんと説明をしていただきたいと。そういった要望が世田谷区にも届いているというふうに聞いているんですね。世田谷区として、事業者の事故後の対応なり、そういったものを促すだけではなくて、そういった要望はきちんと事業者に届けていただきたいと思っているんですが、こうした行為というのは事業者に要望しているんですか。 ◎松本 副参事 地域の方が心配していると、冒頭申し上げましたとおり、事故、停電発生直後につきましては、地域の方から何件かの問い合わせがあったということは、区のほうも承知しております。  当然、事業者に対しましては個別に丁寧に対応するようにということで、直後に申し出のほうはしておりますし、今後も工事従事者に対する安全管理ですとか、教育の徹底を行っていくとのことでございますので、区といたしましても、現場における安全管理の強化を事業者のほうに引き続き要請してまいりたいと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 そういった区の対応というのは、この間、何度も繰り返されていて、きちんと副区長が事業者を呼んで申し入れしたこともあり、説明会が開かれたということも地下水流出のことではあったので、地元区として、そういった対応をとりつつも、しかし、効果的に変わっていないという状況が繰り返されていると思うんですね。  そうした中で、前回の委員会でもやりとりさせていただきましたけれども、区独自の情報提供ということについて工夫するということでしたが、その後の進捗状況はどうですか。 ◎松本 副参事 現在、事業者において、地域の方々への御案内方法も含めて調整していると聞いておりますが、委員、前回御質問ございましたとおり、区有地を活用した地域への告知提供のあり方につきましては、今後も引き続き事業者と検討してまいります。 ◆江口じゅん子 委員 本会議でいそだ委員も御質問されていましたけれども、それから大分、月もたち、なかなか進捗していないという状況に、ちょっと残念な思いをしておりますけれども、とにかく区長の七項目の要望というものがあり、しかし、それは地元区としての世田谷区の姿勢なわけですから、調整しているということですけれども、早急に進めていただきたいと重ねて要望します。 ◆大庭正明 委員 この間、NHKで「ブラックアウト」というのを見ていて、それで電気が停電しちゃうと、当委員会のということもあるんですけれども、信号がとまっちゃうということで、大混乱が起きて、それは見たんですけれども、これは二万九千ぐらいの世帯というのと、それから、当然、そのぐらいの規模であると、交通の、道路の信号というのも含まれる可能性もあると思うんですけれども、信号については何か関連はしていないんですか。  信号が、電気がとまっちゃうと、大変な渋滞とか、困る人も出てくるし、さらに事故も当然起きやすくなるわけなんだけれども、これはどうなったんですか。信号と電気の関係、その辺は何かあったんですか。 ◎松本 副参事 当然、委員のおっしゃるとおり、信号というのは電気がなければ動作しないということは、そのとおりでございますが、今回停電が発生した地域の大部分につきましては、一分以内にシステムのほうで自動復帰をしておりまして、最長四分間の停電が発生した町丁目につきましては世田谷区砧の一部地域というふうに聞いております。 ○風間ゆたか 委員長 だから、信号はとまらなかったんですか。 ◎松本 副参事 信号がとまったという報告は受けておりません。 ◆大庭正明 委員 報告はどこから受けるの。どこで信号がとまったのか、とまっていないのかという確認は、どこからできるんですか。 ◎松本 副参事 事業者のほうから情報収集させていただく中で確認しております。 ◆大庭正明 委員 それは事業者が信号を管理しているわけじゃないでしょう。信号を管理しているのは警察でしょう。だから、警察のほうから連絡が来るんじゃないんですか。事業者が、いやあ、信号はとまっていませんよみたいな話を、そんな感じで聞いている。  だって、権限はないでしょう。そもそも五分間で信号がとまっているか、とまっていないかというのは。恐らく警視庁なり、警視庁の信号の、多分記録というのは、あるはずだと思うんですよ。どこの信号がどうとまっているか、とまっていないかというのは、通電しているか、通電していないか。  信号によっては、災害対策用の、電源が切れても、何か太陽光だか蓄電だか知りませんけれども、何分間かはちゃんともつという災害用の信号というものが、今ふえていますけれども、その辺、チェックの、事業者から聞いたというのは、ちょっと。  先ほどから当事者意識として、少なくとも道路管理はあなた方の仕事であって、それで、そこについている信号については警察が管理かもしれないけれども、付随的に世田谷区がある程度、管理というかな。知っていないと、どこの信号が停電でとまっているとか、とまらなかったとか、どうだこうだとかということによって、早くここも災害用の対策用にしてくれとか、停電は結構最近多いですからね。あちこちの。部分的ですけれども。  でも、その辺の管理が、ちょっと当事者意識として、信号って結構、公共交通の中で一番大事な生命線みたいなところなので、その辺の管理、どこが停電したとか、停電していないとか、通電しているとか、していないとかというのを、何か事故発生者から聞くような話でいいのかしら。 ◎五十嵐 道路・交通政策部長 まさに大庭委員がおっしゃるとおりだと思います。これについては、私どもは警察のほうからじかにそういった話は聞いていないのは事実なんですけれども、今後、こういったことについて、確かに信号機の管理については、道路上にもあるということもございますし、信号機がそういう形で、もしも稼働していなければ、ある面で渋滞が起こったり、大変なことになりますので、今後、これにつきましては、警察のほうとも連携をより一層強化して、対応してまいりたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    風間ゆたか 委員長 (2)「世田谷交通まちづくり基本計画中間見直し)(令和二年度~令和六年度)」(素案)及び「世田谷交通まちづくり行動計画(令和二年度~令和六年度)」(素案)について、理事者の説明を求めます。 ◎堂下 交通政策課長 「世田谷交通まちづくり基本計画中間見直し)(令和二年度~令和六年度)」(素案)及び「世田谷交通まちづくり行動計画(令和二年度~令和六年度)」(素案)につきまして御報告いたします。  主旨でございます。世田谷区都市整備方針の分野別整備方針にあります世田谷交通まちづくり基本計画が、十年間の計画として平成二十七年三月に策定しております。策定から五年経過し、この間の上位計画や法令等の変更、社会情勢やまちづくりの動向等を踏まえまして中間の見直しを現在行っております。  また、交通まちづくりの具体的な取り組みを示す世田谷交通まちづくり行動計画につきましても、平成二十八年から四年間の計画として策定し、計画期間が令和元年度で満了するため、令和六年度までの計画として策定に向けた取り組みを進めております。  このたび庁内での検討、学識経験者からの意見聴取等を踏まえまして、本計画の素案を取りまとめたことから報告するものでございます。  次に、これまでの経過でございますが、2に記載のとおりでございます。  次に、本素案における中間見直しの視点と主な変更内容についてでございます。恐れ入りますが、別紙1をごらんいただければと思います。  中間見直しの視点といたしましては、交通まちづくりにかかわるこれまでの取り組み状況、区の現況、社会動向、区民ニーズなどを踏まえ取りまとめております。  まず、一点目といたしましては、超高齢社会の到来を見据えた高齢者や障害者、子育て世帯などを初め、誰もが円滑に移動できるような交通環境づくり、二点目といたしましては、公共交通不便地域対策などにおける区民、交通事業者と連携した取り組みの推進、三点目といたしまして、近年の交通を取り巻く技術等の進展に対応でございます。  次に、主な変更内容でございますけれども、各章の変更は記載のとおりとなりまして、第三章では、これまでの六つの方針につきまして、高齢者等の外出の促進を図るために、これまでの「円滑な道路交通の確保」を「誰もが移動しやすく、人々の交流を促進する交通環境の確保」に変更し、また、歩行者、自転車等、安心・安全な移動のため必要性が増している「交通安全啓発の推進」を追加しております。  第四章は、新規施策の追加、構成や表現を一部見直ししております。  恐れ入ります。次ページの②をごらんいただければと思います。  次ページの②につきましては、理念・方針・施策等の変更点につきまして朱書きにて記載しております。  恐れ入ります。続きまして、別紙2をごらんいただけますでしょうか。  別紙3が素案となりますけれども、別紙2がその概要版となります。概要版につきまして、赤の下線を引いた箇所が今回の中間見直しによる追加・変更箇所となります。  まず、一ページ目の第一章におきましては、概要といたしまして、目的から始まり、見直しの背景、視点、目標年度等を記載しております。  第二章につきましては、「交通の動向と課題」としまして、これまでの取り組み状況、区の現況、二ページ目には区民ニーズ等を記載しております。区民ニーズでは、交通面での区民の意識といたしまして歩きスマホに関する事項を記載しております。  2―2の「交通に関わる区の課題」と、そこから導かれる対策の方向性を、記載のとおり三つにまとめております。  二ページの右側の第三章でございますけれども、まず、理念といたしましては、「誰もが快適に安全・安心な移動ができる世田谷」といたしましたが、サブタイトルといたしまして、新たに「~様々な交通手段を活用した」の部分の記載を追加しております。こちらは、昨今の技術革新、また、MaaSなどのサービスやシステムの多様化などを踏まえて追加しております。  理念、そして区の課題、対策の方向性等を考慮いたしまして三つの目標を定めております。この三つの目標に対しまして目標ごとに二つの方針を定め、記載のとおり六つの方針を定めております。  三ページ目をおめくりいただきまして、三つの目標、六つの方針に対して、それぞれの施策を記載しております。  「交通ネットワークの充実」の方針につきましては、円滑な自動車交通の確保として、新たに自動運転車の導入促進を追加しております。  方針1.2の「誰もが移動しやすく、人々の交流を促進する交通環境の確保」の方針に関しましては、心のバリアフリーの推進、休憩場所の充実等を追加しております。また、現在の計画では第五章として「公共交通不便地域に対する地域の取り組みに向けて」として取りまとめておりますけれども、第四章の中で、公共交通が不便な地域における移動環境の改善を施策として追加し、地域の実情に合った交通手段の検討、導入を行うこととしております。  また、方針2.2の「交通安全啓発の推進」では自転車の保険加入の促進、運転免許の自主返納の促進を追加しております。  また、交通まちづくり行動計画につきましては、交通まちづくり基本計画で示した各施策に関して、令和二年度から五カ年の年度ごとの取り組みとして、別紙3の一〇〇ページ以降に記載のとおりでございます。記載して取りまとめております。  最後に、今後のスケジュールでございます。別紙4をごらんください。  九月十五日を予定しておりますけれども、世田谷区交通まちづくり通信を発行いたしまして、素案の公表と本計画の中間見直し(素案)に関する区民意見募集をいたします。その後、案を策定し、来年二月に本委員会の報告後、令和二年三月に本計画の策定を予定しております。  報告は以上でございます。 ○風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対して御質疑はありますか。 ◆江口じゅん子 委員 中間見直しの視点で三つ出ましたけれども、特に、誰もが移動ができるという視点を取り入れて、具体的に取り組みの推進というふうに書かれたところはよいと思うんですけれども、前回の計画だと章立てになっていましたよね。今回、施策1、2、4に追加というふうにあるんですけれども、これは具体的に何がどう変わったのか、ちょっとわからないんですけれども、教えていただけますか。 ◎堂下 交通政策課長 現在、平成二十七年度からの基本計画でございますけれども、第四章には施策として取りまとめております。その施策に行く前段階として、平成二十七年度で初めて第五章として「公共交通不便地域に対する地域の取り組みに向けて」という形で章立てをしたものでございます。  これを受けまして、平成二十八年度より不便地域対策等の調査をしておりまして、今回の中間見直しに当たりまして、施策として第四章に繰り上げたといいますか、施策として位置づけたというふうに御理解いただければと思います。 ◆大庭正明 委員 途中から入ってきて、こういうことを言うのもなんなんですけれども、交通という概念の中で、人が移動するということが普通だと思うんですけれども、もう昨今はそうじゃなくて、やっぱり人が移動するのと、それから物流ね。物が移動するというようなことのほうの度合いも相当高まってくるんじゃないのかなということなわけですよ。  要するに、僕なんかも買い物に行くよりかは、ネットでボタンを押せば物を運んでくるというような形の形態を、特に世田谷区民なんかも含めて多くの人が、Amazonとか、そういうものは利用されていると思うんですよね。そうすると、物流という観点も、やっぱり考えていかなくちゃいけないんじゃないのかなというふうには、僕は思ったりするんですよ。  そうしたときに、例えば、ヤマトがきのうあたりかな。実験して、時速百五十キロでドローンで、最終的に四百五十キロぐらいのものを時速百五十キロで物流の核にするとかということも言っているわけですよ。  そうなってくると、道路だけを走るものがということではなくて、その空間、空というかね。そういうものも想定してくるのが、例えば二〇二四年度と書いてありますよね。ヤマトが言っているのは、二〇二一年とか二〇二三年ぐらいまでには実現化したいとかというふうなことは、本当にできるのかどうか知りませんけれども、そういうふうなことを言っているわけですね。  そういう交通ということを考えた場合、自動運転というのも、多分、世田谷の道路の幅だと、自動運転ができる道路というのは、なかなか少ないのかもしれないけれども、ただ、結構技術というのはどんどんどんどん進化して、ちょっと前まではSFみたいなものというのが、もう十年前ではSFと考えたものが、今、現実にもう、こうなってきちゃって、電気自動車で動いて自動運転でという話になってくると、交通手段も変わってくるだろうし。  それから、物流も当然必要に、物流というものの重要性も出てくるだろうから、そういうことをもうそろそろ加味したほうがいいのかなというのは、急に、こういう委員会に突然出てきて、そんなことを言うのも、ちょっと口幅ったい感じがするんだけれども。  もう一点は、ちょっと僕が気になるのは、自動車免許の、高齢者の運転免許の自主返納の促進というのは、これはちょっとどうなのかなと。そこまで区民合意がとれるのかどうかね。運転免許の自主返納の促進というのは。やっぱりこれは人権にかかわるとか、生活で必要な人というのもいるわけだし、高齢者だからというわけでもないし、高齢者だから運転技術が未熟だとは必ずしも言えないし、年齢によって区切られるというわけでもないだろうし、この辺というのは、区の方針として、もう、では、それに伴うものが相当、もう車なんか要らないよ、免許は要らないよというような社会が実現しているならともかく、車を必要としている人というのは年齢に限らず、やっぱり相当。  しかも、これから高齢者の人口が世田谷区の場合はどんどんどんどんふえていくということを考えると、こういう冷たい書き方をされちゃうと、そういうものなのっていうね。もうちょっと深い配慮があるような書き方がないと、年をとったら、もう免許を返納したほうが当たり前だよみたいなというね。そういうのは、僕はちょっと違和感というか、書き方に違和感を感じます。  個人の意見です。終わります。 ◆江口じゅん子 委員 これからパブコメをするというスケジュールでしたけれども、この交通まちづくり通信案というものを配布すると書いてありますけれども、公表というふうに書いてありますけれども、この通信案というのは、どこかに掲示したり、配布したりという予定はあるんですか。 ◎堂下 交通政策課長 こちらの別紙4の通信の裏面を見ていただければと思うんですけれども、計画素案を閲覧できる場所として、世田谷区の交通政策課のホームページは当然でございますけれども、こちらに記載のところには閲覧ができるような形で考えております。 ◆江口じゅん子 委員 先ほどのやりとりで、不便地域の解消や、それから、誰もが移動手段を確保できるようにというところが施策として上がったという御説明があって、それは評価するんですが、ただ、この素案の八一ページを見ても、不便地域の解消というのも、区が全てお膳立てしてということではなくて、地域が主体的に取り組んで育て上げるということが重要と書かれていて、これだけではなくて、自転車ルールだとか、あと、今、大庭委員が御指摘された自動車免許の返上とか、多分に区民生活に関与して、また協働や参画をしてもらうという方向性というのが書かれていると思うんですね。  それにもかかわらず、パブコメの周知も、いつものように、区の公共施設にまず行っていただくし、それと、広報というのも、なかなか、まちづくり通信案というのは、ちょっとお役所的な感じで、これを見てわかる人ってどのくらいいるのかなというような印象は持ったんですが、やはり一方で地行条例の見直しなども検討されていて、より区民参画ということが区政全体としても推進していこうというときに、個別の施策でも地域の力というものが大切だと言っているわけですから、もうちょっとパブコメなどについても工夫をしていただく必要があるんじゃないかなと。パブコメの周知とか、思うんですけれども、いかがですかね。 ◎堂下 交通政策課長 今回は、こちらの閲覧できる場所以外に「区のおしらせ」でも報告させていただくと。特集号ではございませんが、「区のおしらせ」という形で九月十五日号としてやると。  いずれにいたしましても、しっかりと周知をして、御意見をたくさんいただくと。そういう形でいいものをつくっていきたいと思っておりますので、しっかりと情報提供をしていきたいというふうに思っております。 ◆いそだ久美子 委員 自転車レーンの通行と歩道との区分けなんですけれども、大分整理されて、自転車レーンを使って、うまく利用して、三者共存できるようにはなってきているとは思うんですが、ところどころ、歩道がすごく広過ぎて、昔から、これは自転車が中を通る前提でつくってあって、かえって自転車が外を通るすき間があるんです。  例えば、私の知っている例で言うと、砧支所の祖師谷に向かう道のところは歩道がすごく広くとってあるので、わざわざ外に自転車が出ない。特に反対側が、もう自動車の脇にも自転車が通行できなくて、慌てて信号でとまっているすき間を抜けて、反対側の歩道に移動したりして、皆さん自主的に移動されているんですけれども、今後は、この広過ぎる歩道のところは、もう自主判断で、中を自転車が通ってもいいよというのを自分で判断してくださいになるのか。そこは工事して自転車レーンをとれるように分けてつくっていくのか。  ところどころ気になるところがあるんですけれども、今後どうされるんでしょうか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 基本的には、自転車は車両という道交法の取り扱いで、車道の左側を走行するというのが大原則ということは大原則になってございます。  今お話があった広い歩道を、逆に自転車が通れるスペースに変更していくかどうかというのも、そういったことも道路改修のときには検討していきたいとは考えてございますので、順次個別に整備する際には、自転車の走行と歩行者の走行と車の走行というのを十分考えた上で整備していきたいと考えてございます。 ◆板井斎 委員 この公共交通不便地域というのは、もうこの議会でもかなり議論してきましたし、その解決策としては、タマリバーバス等を含めて、やっぱりコミュニティバスもこの間、数多く路線が開通して、皆さんが努力してきたなというふうに思うんだけれども、それでもまだまだ残っているというのが現実ですよね。  だから、バスにかわるそういう手段を、どうやっぱり、そのすき間というか、さらに回らないところに埋めていくのか。当然、道との兼ね合いもあるので、通したくてもバスが通れないというところもあると。  前から言っているように、それにプラス、商店街がない地域も加わると、交通不便で買い物も歩いて行けないというような課題。昨今は、では、交通不便地域というのは今までの定義でいいのかということも、もう一度検討していただければと思うんですけれども、二百メートル、三百メートル、五百メートルでいいのかどうかということもね。  ですので、私は、やっぱりいろいろと、人口だとか過疎地ではなかったりするので、制限はあるんだよね。都市ですから。その中で、バスにかわる移動手段というのは、民間も含めてですけれども、より一層検討していく必要があると思うんですよ。  これを、では、何で解決していくのかと考えたときには、自転車はあるけれども、自転車に乗れる人は、僕はこれは書いていないのは、川を使った交通手段がないから、例えばそういうものだって、この多摩川沿川の人は海運を使って下っていけば全部解決するんじゃないかなと思うのでね。  また、コミュニティタクシーだとかも、区内の事業所も数多くあるので、もうちょっと違う方法でトライをしてみるとか、それは、もうからなければやらないのは、赤字を補填して、今まで行政はやらないという方針を立てているから、そういうことは重々わかってはいるんだけれども。  かなりいろんな手段で書いてあるので、私もそこを非常にフレーズが気に入って、今、質問しているんだけれども、そのいろんな手段というのは何を考えているのか、ちょっと教えてほしいんですけれども。 ◎堂下 交通政策課長 これまで委員おっしゃるように、バスを基本として、都市計画道路が整備された暁にはですとか、そういったことをきっかけに、バスを基本とした不便地域対策というものを考えてきたというところが現実でございます。  ただ、今後は、そういった道路がないところにも厳然たる事実として不便地域があるといったところを、どう対策していくかというところが、私どもが平成二十八年から取り組んできた課題でございまして、そういったところにつきましては、今はタマリバーバスのような形の、三十五人型のバスでも通れないようなエリアでの対策というものを想定いたしますと、十二人程度のワゴンタイプでの移動手段というのが現実的かなということを考えております。  ただ、それよりもさらに狭隘なところでということも当然あると思いますので、その際にはタクシー、通常のタクシーですとか、自転車なんかでやっているところもありますので、そういったものを含めてのさまざま移動手段というふうに世田谷区としては考えているということでございます。 ◆板井斎 委員 あと、先般、いろいろ障害者を持った家族から、乗車拒否というか、あるいは、電話をかけてもなかなか御自宅まで配車してくれないということで、通院さえもままならないという御相談をいただきまして、そとでる等のようなものを紹介して喜ばれたことはあるんですけれども、それでさえもなかなか、お互いの都合がマッチングできないということを考えたときに、移動というのはその方に認められた権利でもあるし、それは保障していくということは、この公共交通対策の一番の基本だと思うんですよね。  相手もあることなので、一〇〇%いかないかもしれませんが、そういう障害者団体とかも現実、今、サービスを使っている方の意見も、ぜひ言いたいという方もいらっしゃるので、そういう方の意見もぜひ聞きながら、具体的に何で困っているのかという、具体的なお話を聞きながら、この会議も大事だと思うんですよね。公共交通会議。ですから、使っている側の意見も今後聞いていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎堂下 交通政策課長 世田谷区では、委員から今、御紹介があったように、そとでる、福祉有償運送という形で取り組んでいるということもございます。  公共交通というものにつきましては、全ての方を対象にということを前提に考えておりますので、ただ、一方で、そういった付き添いの方が必要になったりですとか、当然車椅子等々での移動ということが前提ということになりますので、限定してこれだけという形ではなくて、さまざまなメニューをもって、そういった方々を含めて、全ての方が移動もできるような形の公共交通をつくっていきたいというふうに考えております。 ◆板井斎 委員 ぜひ、そういう方の意見を聞く場なり、他部署等の情報をもらうなりして、反映していただきたいと要望しておきます。 ◆ひうち優子 委員 一一〇ページの「自動運転車の導入促進」ということで、「自動運転車の実証実験の実施」とあるんですけれども、これは区民の方の自動車を対象にしているのかとか、そのあたり、詳細を教えていただけますか。 ◎堂下 交通政策課長 自動運転車の実証について、まだ世田谷区で具体的に何をどうするということでは、全く考えていないというのが現実です。ただ、他の自治体ですとか、これは企業を含めた形で、今のところ実証という形で、さまざまな自治体でやっているということがございますので、世田谷区が積極的に、主体的に、何か実証運行を進めていくというところまでは、まだ行っておりませんけれども、いろいろな、今、ニュース等でも発表されておりますけれども、他の企業なんかがお話があった場合には、しっかりと検討していきたいということで、こういう形の記載をしているというところでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○風間ゆたか 委員長 では、次に、(3)エイトライナー促進協議会第二十六回理事会・総会議案について、理事者の説明を求めます。 ◎堂下 交通政策課長 エイトライナー促進協議会第二十六回理事会・総会議案につきまして御報告いたします。  エイトライナー促進協議会第二十六回理事会・総会議案につきまして、七月二十六日に開催いたしました幹事会におきまして議決されましたので、御報告するものでございます。  議案といたしましては、第一号議案から第四号議案までの計四議案となります。  添付資料1につきましては、平成二十八年に交通政策審議会答申第百九十八号に出されました、区部周辺部環状公共交通の新設に関する意義と課題でございまして、環状七・八号線沿線地域間相互の環状方向のアクセス利便性の向上を期待。事業性に課題があり、中量軌道等の導入や優先区間を定める等、整備方策について検討を期待との答申でございます。  添付資料2におきましては、理事会・総会議案となりまして、第一号議案、第二号議案が平成三十年度の活動実績報告、歳入・歳出決算報告となります。  第三号議案、第四号につきましては、令和元年度の事業計画と歳入・歳出予算でございます。引き続き東京都、メトロセブンとも連携いたしまして、区部周辺部環状公共交通の実現に向けて検討を進めてまいります。  報告は以上でございます。 ○風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑はありますか。 ◆真鍋よしゆき 委員 交通政策審議会から答申を受けて、こういうことについての課題が指摘されて、具体的には中量軌道等の導入を政策審議会からお話があったと。この活動実績報告を見ると、中量軌道システム等の整備についてという。その前に決算があってという勉強会みたいなことをされているんだけれども、これは、こういう政策審議会からそういう話を受けて、こういう研究をやってきて、エイトライナーとしてはどういう方向に進めていこうとしているのか。何か地下歩きみたいなことでね。それが一番ネックになってきて、こんなに何十年もかかっているというふうに私は思っているし、まだこの計画があるのかという多くの区民がまだいる。多くいらっしゃるんだけれども。  さっきの交通のこの、立派な素案を見ると、七一ページの筆頭の南北交通の①がエイトライナーなんだよな。ここまでこういうものにカラー刷りしておいて、今回の事業計画を見ても、だから、そこの事業、構造形式なり何を変えていって具体的に向かうよというより、引き続き整理、分析を行うとかね。  ここは、やろうとしていることと現実というものがかけ離れて、これは一体夢物語なのか、いつできるのかという。まだやっぱりそういう疑問を持っちゃうんですが、着実に政策審議会から受けたお話に向かってスケジュール化されて動いていっているんですか。 ◎堂下 交通政策課長 まず、メトロセブンといたしましては、これまでスマートリニアメトロという形で、特に地下系という形で計画してきたといったところでございます。  ただ、今回の平成二十八年の答申におきまして、事業性に課題と。中量軌道なども検討してはどうかというようなお話ということで、エイトライナーといいますか、メトロセブンを含めた区部か、東京都も含めてですけれども、その中でそういった御提案といいますか、そういったお話もいただいておりますので、中量軌道についてどういった形で対応ができるか。  また、一律、かなり延長が長い計画でございますので、優先区間、需要が高い区間、そういったところでの地下鉄系、中量軌道系、そういったものをどう選択していくかというところを検討する上での基礎的なデータを整理して、一つ一つ、一歩ずつ進んでいるというふうに御理解いただければと思います。 ◆真鍋よしゆき 委員 このエイトライナー促進大会とか、いろいろあって、大変区民は盛り上がっていたことがあり、南北交通というのは、本当にここに書かれているとおり、世田谷の交通のネックですよね。東西にはあるけれども南北はない。先ほどの公共交通の不便地域の問題も、これが本当に大きい。これはずうっと課題になっているわけでね。  もう今、国土交通省だけれども、その前の、もう昔から、例えば富山のLRTであるとか、もう二十三区の議長会に集まってもらって、国土交通省に行って、その辺の話を受けたりね。私も経験がありますけれども、平成九年とか十年の話。もう二十年ぐらい前かな。で、こういうことを政策審議会が言ってくるのも目に見えていると私は思っていたの。  この間の時間が余りにももったいない。だって、国はそういう方向で、コンパクトシティーであるとか、中量軌道化であるとか、さまざまな低層式のもので、バリアフリーの交通システムであるとか、費用をかけないとか、さまざまなことを言ってきて、そういうことをやることについて、こういう形の交付金も用意していますよとかね。いろんな形で、いろんな自治体が乗り出してやっているという中で、ずうっとこの議題だけが乗ってきて、必要だと思います、一歩ずつやっていきますって。  もうちょっとこれは分析を言うと、今もちょっと答弁を言われたけれども、エイトライナーのみならずメトロセブンと一緒になったところが逆に重くなっちゃって、全体がもっと護送船団方式になってしまって、動いていないような気はするの。  今度は地域凍結であるとか、優先整備とかという部分も言われたんだから、そうすると、では、そういう部分で、例えば練馬の光が丘から羽田まで、これはもう採算性がとれるラインであるから、まず、この部分をこうして、今、用地買収がうちは無理だと。モノレールは上の構造物で難しいと。そうすると、例えば中量軌道式でも、バスとトロリーみたいなものでもいいしとかね。何か具体的なものをぶつけていかないと。今のこの答申を受けたのも平成二十八年だよね。もう令和になっちゃった。こんなペースで行ったらと、すごく心配するんです。  だから、エイトライナーの協議会の会長は保坂区長だよね。たしか。そうすると、そういうところでも何か具体的に、ちょっと待てよ、俺たちの足並みをおかしくするのかみたいなことを言われる可能性もあるけれども、ここまでお話を受けたならば、もうそれからこれぐらいたってきたと。具体的にはこんな方法も、こんな方法もあるんじゃないかというのをぶつけていくとかね。  それこそ、さっきの話で、いろんなところの取り組みの補助金なり社会実験が、今はどうかとか、わからないけれども、これぐらいのスケールならば、では、えいやで、もう練馬から羽田のバスの実験運行を始めちゃうんだとかね。何かそれぐらいのことをやっていかないと、まるっきり毎回同じ報告を聞いて、何かこういう大会をやりました、次の予算も立てましたを繰り返していっているように思えるので、この辺どうですか。具体的に、もうちょっと進めるということは不可能ですか。 ◎堂下 交通政策課長 この区部化につきましては、事業費が大体1兆円程度を想定しているということでございますので、当然、エイトだけ、メトロだけではできなくて、国、東京都、あとは鉄道事業者の御協力をいただかない限りは進まないというところかと思います。  中量軌道というものにつきましては、イメージ的には専用軌道という形で、道路の上に構造物をつくって、そこを専用で走らせるというイメージがありますけれども、LRTですとかBRTにつきましても、地方中量軌道というカテゴリーの中に入ってくるというふうには想定しておりますので。  ただ、いきなりもうすぐ、今まではスマートリニアメトロというものでまとまってきたところでございますので、中量軌道というお話をいただいてきた中で、どういったものか、需要と供給との関係性ですとか、事業費の関係性、あとは道路の混雑率、当然空間があかない限りは、なかなか対策がとれませんので、そういったところも含めて、エイト、メトロを含めて、連携して協議を進めてまいりたいというふうに思います。 ◆真鍋よしゆき 委員 今、LRTも地域のほうに入ると。もう、例えば我々もいろんなところに視察に行って、こういう形で新交通システムが成功していて、いろんなものを組み合わせて、こういう町をつくっているというところを行っているわけじゃないですか。これは、わざわざ政策審議会のほうが、これを考えたらどうだと言ってくれたというのは、チャンスですよね。ある意味。いや、そう思うんですよ。本当に。もう無視されて、こんなの話にならないよと言ったら終わりなんだけれども。  だから、先ほど言われた一兆円云々って、そんなものではなくて、では、こういうことならば我々だって答える用意があるよみたいなものだと私は思いますよ。  だから、そこらも本当に、総会をやるとか、みんなが協議すると言ったら、そこまで踏み込んで議論してくださいよ。要望です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○風間ゆたか 委員長 (4)平成三十年度指定管理施設に係る事業報告について(公共交通機関対策等特別委員会所管分)、理事者の説明を求めます。
    ◎大橋 交通安全自転車課長 それでは、平成三十年度指定管理施設に係る事業報告について(公共交通機関対策等特別委員会所管分)の御報告をさせていただきます。  こちらの資料につきましては、七月上旬に委員の皆様にお配りさせていただいたものでございます。その内容につきまして、今回の委員会で簡潔に御報告をさせていただきます。  まず、主旨ですが、区では指定管理者制度運用に係る指針に基づきまして、指定管理制度の透明性をより一層高めるため、毎年度、指定管理者より区に提出されている事業報告の内容を整理しまして公表しているところでございます。今般、平成三十年度の事業報告が指定管理者より区に提出されましたので、別紙のとおり報告するものでございます。  2の対象施設でございますが、公共交通機関対策等特別委員会所管分といたしまして、記載の計六十一施設ございます。指定管理者は全て公益社団法人世田谷区シルバー人材センターでございます。  内容ですが、それぞれの施設の事業報告は、3の、ここに記載の五項目により作成しております。各施設の事業報告につきましては資料の二枚目以降に添付してございます。  まず、自転車等駐車場でございますが、昨年度より施設所管課によります年度評価を点数化しております。報告書の四ページの③の総合評価をごらんいただきたいのですが、合計で満点八十七点中、評価点が六十九点で、総合評価がA評価となってございます。  次の(3)の年度評価所見では、駒沢第二の開設に当たり、駒沢利用者へ適切な案内を行ったこと、桜新町の拡張工事が指定管理者の協力のもと、大きなトラブルなく進めることができたことを挙げております。しかしながら、接遇に関する苦情が目立つため、改善が必要でございます。  (4)の評価結果に対する今後の対応といたしましては、従事者全員が指定管理制度を理解すること、苦情ゼロキャンペーンや接遇に特化した研修等を引き続き行い、苦情件数を減らすことを指示いたしました。  次に、八ページをごらんください。  こちらが平成三十年度の自転車等駐車場の収支でございます。  収入六億三百九十一万七千二百二十円に対しまして、支出四億七千八百七万三千六十五円で、区への納付額が一億二千五百八十四万四千百五十五円となってございます。  九ページ以降がレンタサイクルポートの事業報告になります。こちらも同様に一一ページ、一二ページをごらんください。  こちらの総合評価でございますが、こちらにつきましては、八十七点中、評価点が七十四点ということで、S評価、すぐれた取り組みということで、S評価で評価してございます。  こちらの収支が、一四ページをごらんください。  こちらはレンタサイクルポートの収支でございますが、利用料金収入が五千百二十四万二千八百円に対しまして、支出が四千六百六十万八十四円、納付額が四百六十四万二千七百十六円となってございます。  ほか、指定管理料、これは主に自転車の修理、修繕のための費用でございますが、これは別途、区から五百十四万三千円を支出してございます。こちらについては満額、自転車点検・修理等に支出してございます。  最後に、表紙にお戻りいただきまして、4の公表方法でございます。区のホームページに掲載するとともに、区政情報センター、区政情報コーナーに閲覧冊子を用意してございます。  報告は以上でございます。 ○風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑はありますか。 ◆加藤たいき 委員 ちょっと確認なんですけれども、世田谷区内にある駐輪場は全て、指定管理者がシルバー人材センターでいいのかというところを、まず確認させてください。 ◎大橋 交通安全自転車課長 駐輪場、計五十四カ所プラス、表紙にございますレンタサイクルポート七カ所、合計六十一施設、全てシルバー人材センターが指定管理者となってございます。 ○風間ゆたか 委員長 今の質問は、区内にある自転車置き場の管理は全てシルバー人材センターかという質問なので、それに対して答えてください。 ◎大橋 交通安全自転車課長 区内全ての区立駐輪場の管理がシルバー人材センターでございます。 ◆加藤たいき 委員 これは入札で行われていると思うんですが、ほかに入札している会社はないのかというところがまず一点と、これは私、結構よく聞かれるんですけれども、入札に参加するに当たって、自転車管理をしたことがある団体でしか入札できないというふうに明記されていると聞いたんですけれども、そこのところの事実関係を教えてください。 ◎大橋 交通安全自転車課長 この募集に当たりましては、入札ではなくプロポーザル方式で提案をいただいて、委員の方に評価をしていただいて、業者をセレクトするというプロセスで行ってございます。  前回、平成二十七年度に選定を行いましたが、その際には、シルバー人材センター以外に二社、応募がございました。計三社でございました。その中で、応募要件の中で、やはり同様な事業を行っているかどうかというところの記載を求めてございます。その分の採点も、採点の項目としてはなってございます。それが全てということではございませんが、採点の項目の一つにはなってございます。 ◆加藤たいき 委員 ちょっと私のところに来た団体の方が、自転車の管理をしたことがないところは入札参加できませんよというふうに言われてしまった、プロポーザル、入札に。これを考えてみると、シルバー人材センターの方って、結構いろんな地域から来て即座に対応できるかといったら、もし可能であれば、地元の団体であったり、高齢者の方が毎日のように見てくれるほうが、私は圧倒的に自転車の駐輪場の運営としてはいいのではないかなと思っていて、そこの入札のプロポーザル、入札とは言いますけれども、そこの加点があるないで、結構入れる入れないが出てくる部分は多分にあると思うので、ちょっと緩和するなり、地域の方々ができるものを、ちょっと門戸を広げていただけるように、これは要望ですけれども、していただければなというふうに思っております。 ◆板井斎 委員 八ページの駐車場の収支のことですけれども、この支出についての各項目が、今、金額が具体的に書かれていますが、この経費についてはプロポーザルの段階で提案があった金額なのか、区側が決めた金額なのか、あるいは、別にそれによらず決めた金額なのか。  収入から支出を引いて、これだけの金額が納付されているというのが、これを見てもわかるんですけれども、人件費等が適切なものなのか、あるいはプロポーザルで、うちはこれだけの人数でこれだけやりますよと。多分そうなると思うんですよね。そうすると、そこはやっぱり企業努力なり、いろんなものが働いてくるので。  そうすると、この指定管理の期間中のことなのかもしれませんけれども、先ほど来言っているように、指定管理になっているということは、やっぱり何らかの提案なりがあってのことかなと思うんですが、この支出に関する項目については、そういう提案に基づいたというか、提案によってなされているものなのか、ある程度、区がこの駐輪場には何人とか、また、駐輪場を直すための経年的な経費がこれだけだという、そういう計画をもとにして出している金額なのか。その辺の根拠を教えてほしいんですけれども。 ◎大橋 交通安全自転車課長 こちらの支出、収入も含めてですが、提案をもらうときのプロポーザルの際に、独自に今回の六十一施設でどれぐらいの収入があるのか、あるいは、それにかかる支出はどれぐらいがあるのかというのは、提案はもらっております。提案は。しかしながら、実際にその年にどれだけの自転車の収入があるかというのは、若干その数字は年度年度でやはり違ってきます。  基本的な提案の中で、支出は、どういった項目のどういう支出をしていくのかということで提案をいただいている中で、シルバーさんの特筆すべきところは、この支出の中で人件費が一番高いわけですが、人件費については、いわゆる会員さんに支払う配分金と言うんですが、配分金のみが人件費ですよということで、ここにつきましては諸経費が含まれていないという、そういう提案をいただいてございます。いわゆるかかった分だけの、管理人さんに払っただけのお金がここの人件費ということで、会社のいわゆる経費ですね。経費分はここには計上されていないという提案はいただいてございます。  それに基づいて収支が出てくるということで、金額については毎年若干ずれはございます。 ◆板井斎 委員 いや、それが私はわからないんですけれども、支出の経費が、要するに、シルバーから出されたものをそのまま認めて支出に充てて、その差額分だけを納めてもらっているのかということで、要するに、かかるものは、それはしようがないと思うんですけれども、この中身が妥当なのかどうかとか、あるいは、区サイドで消耗品だとか、設備修繕費とかというのは、それは交通安全のほうでやっているのか。その辺の、もうちょっと、例えば施設整備修繕費なんかは、これはどうなっていますとか、もうちょっと具体的な項目を教えてください。 ◎大橋 交通安全自転車課長 年度当初、着手前に年度の計画書を出していただいてございます。その計画書の作成に当たりましては、今、委員がお話がありました修繕等も含めて、区との協議をした上で計画書を作成し、その計画書の中で、この概算金額も積み上げてきてございます。  そういった形の中で予算どりをし、予算を決め、執行し、決算としては若干ずれますが、決算としてこの形になっているということでございます。 ◆板井斎 委員 自転車の撤去費用とか、それから、保管とか、それに関する人件費とかもあると思うんですけれども、トータルすると自転車のかかっている経費というのは赤字なんですか、黒字なんですか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 こちらの収支には自転車撤去に関する経費は入ってございません。全てこれは自転車の、駐輪場並びにレンタサイクルの運営のみの経費でございます。  今、委員からお話がありました、全体でどうなのということになりますと、やはり撤去費用ですね。駅前での撤去、運搬、処分等々も含めますと赤字でございます。ちょっと数字は今現在持ってございませんが、赤字でございます。 ◆いそだ久美子 委員 資料の四ページ目の下のほうにある、接遇に関する苦情が目立つとか、苦情ゼロキャンペーンという記載が気になったんですが、私自身は経堂駅前のレンタサイクルポートを時々使って、非常に接遇はよいと感じているんですが、どのような苦情が発生しているのか、具体的にわかったら教えていただけますか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 苦情については、全ての会員さんに対する苦情ということではないんですが、やはり一部の会員さんの接遇がもとで苦情が出ているという現状でございます。その苦情の内容につきましても、大体もう同一のものが多くて、いわゆる言葉が、横柄な言葉遣いをするとか、あるいは、自転車の、いわゆる上のラック、二段ラックの上に持ち上げるのに大変なのに、全く会員の方、管理人の方は手伝ってくれないですとか、あるいは、見て見ぬふりをして全く仕事をしていないですとか、そういった苦情が多いです。 ◆佐藤美樹 委員 先ほど板井委員が収支の決算のところで、八ページを中心に質問されていたんですけれども、私もちょっと、八ページと一四ページに収支が載っていて、まず一つ聞きたいのは、一四ページのところにだけ指定管理料と、五百十四万三千円と収入、支出同額で計上されているんですけれども、これはレンタサイクルポート七カ所に対する、七カ所のみの指定管理料なのか。それとも、自転車駐輪場五十四カ所も合わせての管理料なのか。どちらなんですか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 今、指定管理料でございますが、こちらはレンタサイクルで貸し出す自転車に対する点検と修理費ということで、あらかじめ台数もわかっていますので、予定した台数の修理代、修理費ということで計上してございまして、こちらは駐輪場とは別でございます。 ◆佐藤美樹 委員 そうすると、駐輪場五十四カ所の分の指定管理料というのは、どこにも記載されていないということですか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 駐輪場の指定管理料は支払ってございません。区からの支払いはなく、全てその利用料金収入の中からやるという、いわゆる支出をしていくという、収支を出すということで行ってございます。 ◆佐藤美樹 委員 その辺がどこかに記載されていると、やはり七カ所と五十四カ所で両方指定管理というふうな立てつけでこの資料を見ていますので、この一四ページだけ指定管理料と記載があるのがなぜなのかというのが、ちょっと読み解けないので、指定管理の対象とか書いていただけるとありがたいなというのと、あと、そうすると、このレンタサイクルポートのほうの支出に書いてある自転車点検・修理費というのと、その上の支出にある管理経費とか設備、これは、だから、どう違うんですか。  例えば自転車に関する点検・修理費というのは、上のほうの項目にも含まれている。どう違うんですか。上の支出項目の中で。わかりますか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 基本的には自転車の修理については別途、五百十四万三千円の中から対応していただくということで、支出のほうには含まれてはいません。シルバーさんの支出にはございませんが、TS費というのは、いわゆる保険ですね。保険関係と自転車の移送費ということで四百万はかかっているということで、直接修理というよりは、今申し上げた別経費ということでございます。 ◆青空こうじ 委員 一四ページのレンタサイクルの自転車というのは、貸しているやつですよね。貸しているのが、返すときに自転車が壊れていたら、ちゃんと指摘するわけでしょう。そうすると、これは自転車の点検とか修理代金は要らないと思うんだけれども、これはどうなっているんですか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 事故で壊れる場合と、経年、通常使っていて壊れてしまうもの、例えばブレーキのパッドですとか、一番多いのはタイヤですね。タイヤがすり減っていくですとか、あるいは、ギアに油を入れたりとか、いわゆる点検をして修理しなきゃいけないということで、かなり古い自転車もございますので、利用者からの、ちょっとブレーキがききが悪いよですとか、そういった意見も聞きながら修繕をしているという。あるいは、点検もして修理をしているということで。 ◆青空こうじ 委員 これは七カ所を具体的に。七カ所って、大体何台ぐらいの自転車ですか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 千四百七十……。 ◆青空こうじ 委員 結構僕は自転車を見ると、そんなにみんなひどいような自転車ってないと思うんだけれども、こんなに修理代ってかかるものなの。 ◎大橋 交通安全自転車課長 それは、かなり修理を丹念に一生懸命やっていますので、古い自転車でも乗るとすごくスムーズで、ブレーキもきくということで、修繕しているので傷んでいないように見えますけれども。そういう状況でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○風間ゆたか 委員長 (5)「世田谷自転車条例」の一部改正(素案)について、理事者の説明を求めます。 ◎大橋 交通安全自転車課長 それでは、「世田谷自転車条例」の一部改正(素案)について御説明申し上げます。  主旨でございますが、区内の自転車事故件数は都内最多レベルであり、区では警察などと連携して事故防止に取り組んでおりますが、それでも起こってしまう事故への対策といたしまして、自転車損害賠償責任保険への加入、自転車乗車用ヘルメットの着用を進めるため、世田谷自転車条例を改正いたします。あわせて、区の自転車施策の実情に合わせまして、その他の改正も行います。  なお、東京都も条例改正により、保険加入の義務化を図る予定となっております。また、ヘルメット着用については現行条例で一部努力義務として規定しております。  区条例の改正に当たりましては、条例文については都条例と重複を避けることといたしますが、区民意見募集のための改正素案につきましては、区民にわかりやすいよう、都区の区別を示しながら、両者を一体のものとして示してまいります。  次に、2の改正概要でございますが、(1)から(10)までの十項目の改正を予定しております。  一つ目でございますが、自転車損害賠償責任保険への加入の義務化です。区におきましては、自転車損害賠償責任保険の加入の義務化に向けまして、受け皿となる区民交通傷害保険を実施しているところでございます。既に東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、自転車利用者に対しまして保険加入の努力義務が課せられており、さらに、本年度中の改正により義務化が図られるため、条例文としては記載いたしません。  (2)のヘルメット着用の義務化及び努力義務化でございます。十三歳未満の子どもの着用につきましては、道路交通法で保護者に対し努力義務が課せられておりますが、事故時の重度化防止のため、条例による保護者への義務化を実施いたします。なお、都条例により既に自転車利用者に対する着用の努力義務、高齢者の着用に関する家族の助言の努力義務などについて規定しており、これらにつきましては条例文としては記載いたしません。  三つ目の自転車点検整備の努力義務化です。自転車利用者、自転車使用事業者、自転車貸出事業者に対しまして自転車点検整備の努力義務化を図り、自転車本体の安全性向上と利用者の意識向上による事故防止を図ってまいります。  裏面に移りまして、(4)駐輪時の自転車の施錠努力義務化でございます。自転車盗難は平成三十年中に区内で約二千四百件発生しておりまして、その六割が無施錠であることから、駐輪時施錠の努力義務化によりまして防犯意識を高め、盗難防止を図ってまいります。  (5)駐輪場内放置・不正使用者への対応の明文化でございます。駐輪場の不正使用や他の利用者への迷惑行為に対しまして、指定管理者が使用制限できる規定の追加によりまして、公平・公正な自転車等駐車場の運営管理を行ってまいります。  (6)自動二輪車の自転車等駐車場利用についての特例でございますが、自転車等駐車場に管理上支障のない場合などに、特例としまして自動二輪車を駐車させることができる規定を設けます。  (7)放置自転車の撤去までの期間の短縮ですが、事故の防止と良好な道路環境の確保のため、放置禁止区域外におけます撤去までの期間を現状の七日から三日に短縮いたします。  (8)車体への記名義務廃止ですが、社会通念の変化を踏まえまして、個人情報保護の観点から、自転車等の車体へ自己の住所、氏名等の明記義務を廃止いたします。  (9)警察への盗難届提出による撤去手数料免除基準の変更ですが、放置禁止区域内において、これまで撤去の前日までであった盗難届の提出期限を撤去前までとすることにより、放置禁止区域外と同様の取り扱いといたします。  (10)引取りのない撤去自転車等に対する措置の明文化ですが、引き取りのない撤去自転車等の処分方法については、現在、撤去自転車等売却要綱のみの規定であるため、売却処分も含め条例で規定いたします。  3の改正による効果といたしましては、記載のとおりでございます。  今後のスケジュールでございますが、令和元年十月に素案の公表及び区民意見募集を実施いたします。来年になりますが、令和二年二月に区民意見募集結果及び案の報告を当委員会に報告いたします。三月の第一回区議会定例会に改正条例案を提案させていただきます。四月から条例を施行いたしますが、一部、ヘルメットの義務化等、周知期間を要するものにつきましては、条例施行を十月、周知期間を含む十月からの施行を予定してございます。  次ページの、5の義務化の一覧表につきまして、こちらにつきましては、自転車保険、ヘルメット、点検整備についての義務化、努力義務化を法令別に整理したものでございます。区条例の改正で横線が引かれたところにつきましては、都条例と区条例の内容が同じであることから、重複を避けるため区条例には規定いたしません。都条例の内容の周知啓発を図ってまいります。  最後に、別紙1になります。別紙1に自転車保険、ヘルメット、点検整備義務付け早わかり図を添付してございます。  また、次の別紙2になりますが、先ほども御説明いたしましたその他のルール改正、自転車利用のルールの変更点につきまして、こちらもわかりやすいポンチ絵で解説をしてございます。  区民意見募集に当たりましては、こちらの資料を活用しながら進めてまいりたいと考えてございます。  私からの説明は以上でございます。 ○風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑はありますか。 ◆平塚敬二 委員 自動車保険の損害賠償の加入の義務化なんですけれども、都条例があるので記載はしないというのはわかったんですけれども、この周知に関しては、当然「区のおしらせ」等にも都で決まりましたよということは掲載をしていくということでよろしいんですか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 あわせて都のほうで条例化したという話も含めて、あわせて、あと、今回区が条例化する内容も両方合わせて区民周知をし、区民意見募集も行っていきたいと考えているところでございます。 ◆平塚敬二 委員 それと、多分これは義務化になっても罰則規定はないと思うんですが、当然、利用者の方には、どうやってこの促進をしていくのかというところをお聞きしたいんですけれども。加入促進。 ◎大橋 交通安全自転車課長 当然、ホームページ、あるいはリーフレットをつくって配るということは、前回の新たな保険加入のリーフレットをお配りしたのと同様に、あのときは十万枚を配布したと思うんですが、同様な方法で、この内容につきましては学校、保育園、学校関係全て、大学も含めた関係も含めて、あるいは、今回は事業所も含めて周知を図ってまいりたいと考えてございます。 ◆平塚敬二 委員 あと、保険加入に関しましては、世田谷区も当然、今、進めさせていただいているんですけれども、世間一般にもかなり多くの保険がありまして、自身がどれに入っているかわからないという方も、かなりいらっしゃると思うんですね。  そういうことも含めて、何かに入っていらっしゃればよろしいので、そこも含めて周知をしていただきたいと思うんですが、そういうところはどうでしょうか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 今考えてございますのは、区だけの保険じゃなく、他の保険も含めた形でのPRをうまくできないか。ホームページなどを活用してできないか検討しているところで、委員おっしゃるとおり、そういった別の保険も含めて、あるいは、区民の方も自分の保険をチェックするよう促すようなPRをしてまいりたいと考えてございます。 ◆大庭正明 委員 ちょっと余計なことかもしれないんだけれども、ヘルメット着用が義務化されるということについて、これは誰に対して義務化されるんですか。 ◎大橋 交通安全自転車課長 先ほどの資料の二ページになりますが、ヘルメットの着用で、十三歳未満の子どもに関しまして、こちらについては保護者について、十三歳未満については保護者に対して義務ですよということです。 ◆大庭正明 委員 僕が言っているのは、世田谷区民に対してだけなんですかということなんですよ。自転車を利用する人というのは、杉並区民が世田谷区内に入ってくるとか、通過するだとか、そういうことってありますよね。自転車利用ですから。世田谷区民だけがこういう義務化を、東京都が絶対義務化すれば地域的に全部ということになるんでしょうけれども、世田谷区民だけが義務化されるとなると、では、ヘルメットをしていない人も、尋ねてみれば三鷹市民で、こっちへ来ているだけだとか、杉並区民でこっちに来ているだけだとか、または、ほかの自治体の人に住居を持っている人がこっちに来ているだけだから、関係ないよという。  自己責任で、そんなことをやっていると自分が事故に遭ったとき大変な目に遭うということで、自己責任という面からは、別にそういうことでいいんだろうとは思うんだけれども、そういうつくりなのということですよ。法のつくりとして。世田谷区民だけが、世田谷に住居を持っている人だけに義務を課されるということの、法のつくりになっているわけですかということです。 ◎大橋 交通安全自転車課長 そうではなく、法の趣旨としては、世田谷区の中で自転車を使う方。区外の方でも世田谷区に来た場合は、法の趣旨としては、来た場合についてはかぶってくださいよというのが法の趣旨なんですけれども。 ◆大庭正明 委員 それは読み取れないんじゃないの。この条例。区の条例で。区の条例で課すのは、通常、区民に対して課すものであって。  だから、その辺どうなの。だとすれば、法のつくりというか、宣伝というか、やり方で、世田谷区内では、区内ではヘルメット着用が義務化されていますみたいな感じの宣伝をし、宣伝というか、PRしないと、こういう条例で、区の条例でこれをしています、都の条例ではそれは書いてありませんとなっちゃうと、どうなのかなという形で。  もうちょっとこれは方法、区の条例としては正確性に欠けるんじゃないの。だって、区内ではヘルメットは義務化されていますよと言っても、国境があるわけじゃないしね。道路一本だから、どこからどこが世田谷で、どこからどこが世田谷じゃないかなんてわかんないし。ちょっと、へ理屈的な言い方で申しわけないけれども。  ただ、そういう場合、住民だとか住居だとか、住んでいる人はともかく、移動みたいなものに関しての取り決めみたいなものというのは、どうなんでしょうねという。答えられなければそれでいいですよ。 ◎大橋 交通安全自転車課長 大庭委員のおっしゃるのも、御意見も、ある意味あると思うんですが、実は、保険加入のときにも、我々も検討したときに、世田谷区だけが保険を義務化してしまうと、杉並で買った自転車と販売店は、いわゆる保険に入ってくださいとかという、ここで言う情報提供もしないわけですね。ですから、それでは非常に困るなというのもあった。世田谷区だけが義務化してもです。  でも、今回、東京都がやるので、一律全部やるので、その弊害はなくなったんですが、基本的な趣旨としては、やはり世田谷区の中で、例えば保険を例にとると、区外の人でも世田谷区で事故を起こしてもらった場合には困りますから、やっぱりしっかりと損害保険に入ってほしい。  ですから、区だけが単独で、もし保険の義務化をしたとしても、区に入ってきた場合は、基本的には、法の趣旨としては保険に入った自転車で入ってきてくださいよというのが、やっぱり考え方の一つであるので。  だから、それと同様に、ヘルメットについても同様に、考え方としてはそういう考え方。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    風間ゆたか 委員長 (6)第三十六回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施について、理事者の説明を求めます。 ◎大橋 交通安全自転車課長 それでは、第三十六回駅前放置自転車クリーンキャンペーンの実施について御説明申し上げます。  目的でございますが、放置自転車は、町の美観を損ねるだけでなく、歩行者や緊急車両等の通行を阻害するなど、さまざまな弊害がございます。区内の放置自転車の状況は改善しているものの、依然として駅前には自転車が放置されており、引き続き対策が必要です。そこで、放置自転車問題を広く区民に訴えるため、関係機関などに相互に協力をいただきまして、クリーンキャンペーンを実施するものでございます。  期間でございますが、令和元年十月二十二日火曜から三十一日までの十日間を中心に実施いたします。  内容といたしましては、駅前でのチラシや啓発物品の配布等によります啓発活動、放置されている自転車等の撤去、ポスターやのぼり等の掲示によりますPRを行います。  なお、統一標語といたしまして「放置ゼロ キレイな街で おもてなし」ということを掲げております。こちらのポスターにつきましては、裏面のほうにコピーがございます。  関係団体といたしましては、記載のとおりでございます。  周知方法につきましては、「区のおしらせ」九月十五日号及び区のホームページに掲載させていただきます。また、まちづくりセンター等でポスターの掲示を行います。  なお、このキャンペーンにつきましては、東京都の第三十六回駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施大綱に基づきまして、都内の各区市町村で実施するものでございます。  説明は以上でございます。 ○風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○風間ゆたか 委員長 次に、(7)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○風間ゆたか 委員長 以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○風間ゆたか 委員長 それでは、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会中の九月二十五日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○風間ゆたか 委員長 それでは、次回委員会は九月二十五日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○風間ゆたか 委員長 その他何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○風間ゆたか 委員長 特にないようですので、以上で本日の公共交通機関対策等特別委員会を散会いたします。     午前十一時四十二分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   公共交通機関対策等特別委員会    委員長...