本件について御
意見がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 日本共産党区議団は賛成の立場で
意見を申し上げます。
この間、
世田谷区独自の
介護保険料の高過ぎる
保険料引き下げのための区独自の低
所得対策を求めてきました。
制度発足から、要
介護者も急増、また
高齢者世帯が急増する中で、
保険料はふえているわけですけれども、しかし、制度の問題というのも指摘をしてきました。今回、国は
消費税増税に伴って低
所得者対策ということで、新たな
軽減策というものを示してきましたけれども、しかし、今確認をしたとおり、区はこれまで国より手厚い
軽減策を実施しております。
さきの議会でも申し上げましたけれども、第八期の
介護保険の
事業計画の策定に向けての審議もことしの秋から始まります。ぜひ区としては、引き続き低
所得者対策の継続、拡充ということを念頭に、この
審議会に臨むということを要望し、
賛成意見とします。
○
高久則男 委員長 それでは、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を
原案どおり可決することに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高久則男 委員長 御
異議なしと認めます。よって
議案第四十五号は
原案どおり可決と決定いたしました。
以上で
議案審査を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
高久則男 委員長 次に、2
報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)
窓ガラス損壊事故の
発生について、
理事者の
説明を願います。
◎
相蘇 児童課長 それでは、
窓ガラス損壊事故の
発生について御
報告を申し上げます。
1
事故の概要ですが、
発生日時、
平成三十一年四月二十三日午後四時ごろ。
発生場所、
世田谷区
代田一─二十六─十九、こちらは
相手方乙の
天理教本月分教会の建物が所在するところで、
代田南児童館と道路を挟んだ北側にございます。
事故の
内容ですが、乙より
代田南児童館に教会の
ガラスが割れているという御連絡がありまして、すぐに
児童館の
職員が確認に向かいました。現場で
児童館のほうから飛んできた
ボールが
窓ガラスに当たり、
ガラス一枚が大きく割れたという
説明を受けるとともに、
児童館の名前の入った
バレーボールをその場で返却されました。なお、その
バレーボールで遊んでいた
児童については現場にいなかったため、不明でございます。
損傷の程度ですが、物損として
窓ガラス一枚が破損をしておりました。
事後の対応として、
児童館の名前の入った
ボールが入っているということから、
児童館の
ボールで割れたというふうに推測をしまして、乙とは誠意をもって
示談交渉を行っております。
事故の後、
児童館内では
職員間で協議をしまして、
ボールの
使用方法、
貸し出しルール等を見直しするとともに、
児童館の
利用者について
事故等が
発生した場合に速やかに
報告をする旨、指導を行ってまいります。
また、この
事故を踏まえまして、
児童館長会で全
児童館に周知をいたしまして、周辺への
迷惑行為等の防止を
来館者へ継続して働きかけていくということにいたしております。
裏面につきましては現場の図になってございます。下側、南側が
代田南児童館、こちらの東側にあります庭から
ボールが飛び出し、北側にあります教会の建物の
ガラスを破損したというふうに考えております。このたびはまことに申しわけございませんでした。
報告は以上でございます。
○
高久則男 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆菅沼つとむ
委員 人のうちの
ガラスを割るというのは大変いけないことだろうと思うんですけれども、
子どもたちが
バレーボールもできないようになっちゃうと、
児童館の意義がなくなるのかなという感じはするんですけれども、その辺のただやめさせるということではなくて、こういう
事故が起きないような対策というのはとれないのか。
◎
相蘇 児童課長 今回、使っているのは
バレーボールなのですが、こちらのお庭と教会の間、この道路のところには約五メートルの高さの
フェンスがございますので、それを越えて外に出たということなので、通常の
遊びを超えたような使い方をしていたのではないかなというふうに推測をされます。今お話がありましたように、
子どもたちが外で思いきり遊べるということは重要だと考えておりますので、
遊びそのものを制限するということではなくて、今回の
事故をもとに
遊び方であるとか、
ボールの
貸し出し、返却というところを
子どもたちのほうに意識づけをして、正しく
遊びができるようにというふうに考えております。
◆
佐藤美樹 委員 私も
菅沼委員と同じ思いというか、これを機に
子どもたちの
遊びが萎縮というか、制限されるような方向には持っていっていただきたくないなというのがまずあって、その上でちょっと
バレーボールで割れるのかなというのがあって、
相手のおうちの
ガラスというのは、
バレーボールで五メートルの
フェンスを越えて、どういう
ガラス、そんなに割れるのかなというのがまず疑問なんですけれども、その状況とか、もしおわかりでしたら。
◎
相蘇 児童課長 この割れた
場所というのが、いわゆる普通の民家の形態をとっている建物でございますので、網が入っている
ガラスであるとか、
アルミサッシの
ガラスということではなくて、ある意味非常に薄い普通の家屋に使われている
ガラスに当たったということですので、
バレーボールでも飛んでくれば割れるだろうというふうには思っております。
◆
中塚さちよ 委員 今いろいろと
意見も出ましたけれども、
子どもが遊ぶ
場所がなくならないようにというのはそうなんですけれども、恐らくそれで昔から、こういうのって
子どもがごめんなさいと謝ればもうちょっと丸く済むところを、いなくなってしまったということも一つここまでになっちゃった理由なんじゃないかと思うんですね。
もちろん、遊ぶ
場所、
遊び自体を禁止するということではなくて、こういうことがあったときに、これを教訓にして、やはり
子どもがこういうことを、やっぱりしていいことと悪いことがあって、間違ってやっちゃったときとかにはちゃんと謝るとか、そういったことを知らせていくということも必要なんじゃないかと思うんですけれども、何かそういうことは知らせるのでしょうか。
◎
相蘇 児童課長 委員御指摘のとおり、そこの
子どもたちに対する働きかけというのは大事だと思っておりますので、
館長会も含めて、この館のみならず、全体のところで共有をしていきたいというふうに考えております。
◆
大庭正明 委員 八十センチ、八十センチの
窓ガラスというのは実際幾らぐらいなんですか。
◎
相蘇 児童課長 約一万円弱というふうに聞いております。詳細はまだ固まっておりませんが、金額的にはその程度のものというふうに聞いております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
高久則男 委員長 それでは次に、(2)
自動車事故の
発生について、
理事者の
説明を願います。
◎有馬
保育認定・
調整課長 自動車事故の
発生について
報告いたします。
1の
事故の概要でございます。
(1)
発生日時は
平成三十一年四月十九日金曜日午前八時五十五分ごろです。
(2)
発生場所は代沢四丁目の路上です。
(3)
相手方につきましては、若林五丁目に在住する男性と墨田区の会社に勤務する男性となります。
(4)
事故内容でございますが、
入園関係の書類の搬送のため、本所より
保育認定・
調整課の
職員が
区車両を借り上げ、
事務室に向かうために
淡島通りを
渋谷方面に進み、赤信号のため停車していました。
前方の
バイクが前進したため、
区車両も加速いたしましたが、
バイクが速度を落としたことに気がつかず、後方から
バイクに接触しました。
バイクは接触された勢いで
前方の
トラックに接触し、その際、左側に転倒してしまいました。なお、
バイクの
運転手は転倒する前に歩道に避難しております。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。
発生箇所は
位置図のとおりになります。
現場説明図をごらんください。
区職員が
淡島通りを
渋谷方面に向かい、後方から
バイクに接触し、
バイクが
前方の
トラックに接触しております。
資料の表面にお戻りください。
(5)損傷の程度でございますが、甲――区の
職員はけがはなく、物損は
右前方ライトの損傷と車体のへこみとなります。乙――
バイクの
運転手になりますが、こちらもけがはなく、
前方ライト、
左車体カバー、
後部キャリーボックス、
ナンバー等が大きく損傷しております。丙――
トラックの
運転手もけがはなく、
車体後部の軽微なへこみとなります。
次に、2の事後の対応でございます。
(1)といたしまして、
事故発生後、
相手方とは誠意をもって
示談交渉に当たっております。なお、丙――
トラックにつきましては、破損の程度が軽微であるため、
損害賠償は行わない方向で進んでおります。
(2)としまして、記載のとおり、
当該職員を指導するとともに、職場内にも注意を喚起しております。今後も
事故防止に向け、
職員への指導に努めてまいります。このたびは大変申しわけございませんでした。
○
高久則男 委員長 ただいまの
説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
大庭正明 委員 最後のところの甲への――
世田谷区への
賠償請求は行わないことを確認しているというのは本当にそうなの。つまり、何かこっちから圧力をかけて、何かそんなようにも読み取れるんじゃないですか。行わない申し出があったとか、そういうのだったらいいけれども、請求を行わないことを確認しているということをすごく強く書いてあるから、明らかに何か対応したんじゃないのという感じも、この人が気の弱い人で、その辺、状況はどうなの。
◎有馬
保育認定・
調整課長 こちらからそういうお話ではなく、先方のほうに、会社に行きましてお話を聞いたところ、軽微であるということで、先方のほうから
誓約書という形で一応書類をいただいて、請求しないということで行っておりますので、こちらから、そっちの方向に進めたわけではなくて、誠意をもって対応したところ、本当に軽微なへこみであったので、そのような対応になっております。
◆
大庭正明 委員 そういうのでも何か書類とか、
誓約書みたいなものをとるというやり方というのも、それはそうなのかもしれないけれども、へこんだことは事実なわけでしょう。へこませたことは事実なわけでしょう。それは軽微かどうかというのはどうなんでしょうね。それでも
世田谷区はやっぱり賠償するとかという姿勢を見せるべきなんじゃないですかね。
相手がいいと言えば、これはいいという話になるんですか。どんな
事故でも、いいよ、いいよと、もうこんなのいいよ。
世田谷区さんだからいいよ、いいよという、そういうことに、その辺の
基準というのはちゃんとあるんですか。別にここの所管だけじゃないからわからないけれども、そういういいよ、いいよ
基準というのは、どの辺であるのかというのは僕は不思議でならないんだよね。
だから、
相手が、ああ、いいよ、いいよ、このぐらいだったらという、どうせもう車も古いから、もういいよというような場合というのはどういう、まあ、いいや。そういう
基準というのをやっぱり設けてもらわないと、今回はいいよ、いいよと言ったから、これはないよということにしました。
何かあったときに、これはいいよと言わなかったから、ちゃんとやるというようなことで
相手の誠意というか、
相手の何か、あっちに委ねているという状況というのは、
公的機関として
公平性というわけじゃないけれども、もうちょっと何か
基準というのを明確にしていただきたいなと。ちょっとこの
報告書のつくりからすると、
相手がいいよ、いいよと言ったら、じゃ、それで済みますみたいなことでというのは、ちょっと公的なあり方としてはいかがなものかという
意見です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
高久則男 委員長 次に、(3)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
高久則男 委員長 以上で2
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
高久則男 委員長 次に、3閉会中の
特定事件審査(調査)
事項についてお諮りいたします。
1
. 社会福祉について
2
. 保健衛生について
とすることに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
高久則男 委員長 御
異議なしと認め、そのように決定いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
高久則男 委員長 次に、4
協議事項に入ります。
次回
委員会の開催についてですが、次回
委員会は五月二十八日火曜日または五月二十九日水曜日のいずれかの午前十時からの開催となります。後日
調整の上、御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
高久則男 委員長 その他何かございますか。
◆菅沼つとむ
委員 今、
児童教育無償化の実施のポスティングがしてあったんですけれども、その前には
児童相談所の話もあったんですけれども、両方とも重要なことなので、いつごろ
委員会で御
説明してくれるのかなというふうに思っていますけれども。
◎有馬
保育認定・
調整課長 幼児教育の無償化につきましては、今、次の常任
委員会で御
説明をする方向で進めているところでございます。
◎澁田
子ども・
若者部長 児童相談所につきましても、次の
委員会で御
報告をさせていただく予定でございます。
◆
大庭正明 委員 次の
委員会は二十八日か二十九日というんだけれども、二十八日とか二十九日というのはまだ決まっていないんですか。どっちかが三常任で、どっちかが二常任になっているんじゃないの。二十八日が三常任じゃないの、違うの。
○
高久則男 委員長 予定ではそういうふうになると思うんですが、臨時会で最終的に決定するということを聞いておりますので、後日、正式に御
報告できると。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
高久則男 委員長 なければ以上で本日の
福祉保健常任委員会を散会いたします。
午前十時二十七分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
福祉保健常任委員会
委員長...