世田谷区議会 2019-02-05
平成31年 2月 都市整備常任委員会-02月05日-01号
北沢総合支所
総合支所長 髙木加津子
副参事 大平光則
玉川総合支所
街づくり課長 谷亀綠郎
烏山総合支所
支所長 西澤 滋
街づくり課長 北川健介
都市整備政策部
部長 渡辺正男
都市計画課長 佐々木康史
都市デザイン課長 清水優子
市街地整備課長 釘宮洋之
建築調整課長 高橋 毅
建築審査課長 小林浩一
住宅課長 佐藤絵里
防災街づくり担当部
部長 関根義和
防災街づくり課長 並木正志
建築安全課長 小田代貴彦
みどり33推進担当部
部長 笠原 聡
みどり政策課長 青木 誠
公園緑地課長 市川泰史
道路・交通政策部
部長 小山英俊
道路管理課長 田中太樹
道路指導課長 髙橋良忠
土木部
部長 五十嵐慎一
工事第一課長 春日谷尚之
工事第二課長 山梨勝哉
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.報告事項
(1) 平成三十一年第一回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
② 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例
③ 世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起
④ 世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解
⑤ 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
⑥ 世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例
⑦ 財産(
世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得
⑧ 自動車事故に係る損害賠償額の決定
⑨ 世田谷区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
⑩ 世田谷区立公衆便所条例の一部を改正する条例
〔報告〕
① 議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)
② 議会の委任による専決処分の報告(
自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)
③ 議会の委任による専決処分の報告(歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定)
④ 議会の委任による専決処分の報告(
倉庫損傷事故に係る損害賠償額の決定)
⑤ 議会の委任による専決処分の報告(
フェンス損傷事故に係る損害賠償額の決定)
(2) 平成三十一年四月一日
付け組織改正(案)について
(3) 世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について
(4) 世田谷区小田急線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間)
上部利用計画に基づく
事業進捗状況等について
(5) 東京都市計画一団地の住宅施設の変更について(深沢一団地の住宅施設)
(6) 給田一丁目の大規模民有地に係る
相談申し入れについて
(7) 高度地区の
都市計画変更に伴う認定及び許可の申請手数料の追加について
(8) 仮称世田谷区営豪徳寺アパート一号棟新築工事について
(9) 橋梁新設改良工事(補修)【大川橋】について
(10) 世田谷区
ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)後期(案)について
(11) 三軒茶屋駅
周辺まちづくり基本方針(案)について
(12) 自動車事故の発生について
(13) 通学路沿いの
コンクリートブロック塀等の安全点検の取組み状況等について
(14) 擁壁改修等に係る助成制度の新設について
(15) その他
2.協議事項
(1) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前十時開議
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
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○
山口ひろひさ 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。
それでは、1報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)平成三十一年第一回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
◎髙橋
建築調整課長 それでは、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。
本件については、第一回区議会定例会に提案するものでございます。
改正の理由は二点ございます。一点目は、新たに
祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区の地区計画が都市計画決定されたこと、また、これに伴い、同区域内にございました砧八丁目
城山通り沿道地区の地区計画が廃止されたことから、新たな地区計画の制限内容を制限条例化するとともに、廃止した地区の制限条例を削除するものでございます。
二点目は、本条例の中に容積率の算定の基礎となる延べ床面積について定められてございますが、
バリアフリー施設の設置により面積が増加した部分を容積率算定の延べ床面積から除くことができる旨の規定でございます。今年度の
バリアフリー法の改正の中で新たに容積率の特例の規定が追加されましたので、本条例にもその内容を加えるものでございます。
改正の内容については、資料1をごらんください。
祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区地区計画の改正の趣意書でございます。ア欄の建築してはならない建築物から、ケ欄の建築物の形態または意匠の制限を制限条例として定めていくものでございます。
続いて、資料2―①をごらんください。別表第1に
祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区を加えて、砧八丁目
城山通り沿道地区を削除いたします。
また、資料2―②をごらんください。別表第2に
祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区を加えますが、今御説明した趣意書の内容を建築制限として、それぞれの項目に記載していくものでございます。
続いて、
参考資料―①をごらんください。今年度の
バリアフリー法の改正の中で、既存の緑化施設、地下鉄駅などですが、
バリアフリートイレなどを設置するスペースに余裕がない場合に、隣接する建物の所有者と協定を結び、所管行政庁が認定することにより、近接する建物の中に
バリアフリートイレ等を設置することが可能となりました。この
バリアフリートイレの設置によって、通常より面積が増加する場合、その部分を、一〇分の一を限度として、容積率算定の延べ床面積の対象としないことができます。
資料2―③の一三分の五ページをごらんください。この第六項に、
バリアフリー法に関する容積率算定から除かれる床面積を規定してございます。この部分に今回の内容を追記するものでございます。
それでは、恐れ入りますが、表紙の裏面に戻っていただきまして、施行予定日については、(1)、(2)の
祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区、また、砧八丁目
城山通り沿道地区の地区計画に係る改正については公布の日から、また、
バリアフリー法に関する改正については平成三十一年四月一日からとしてございます。
説明については以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆桜井稔 委員 この
バリアフリー法の改正ですが、近接建築物のということで、その該当する場所というか、近接建築物というのは祖師谷大蔵のどこになるのですか。
◎髙橋
建築調整課長 一点目の地区計画の中身と、今回の
バリアフリー法の中身とは別の内容でございます。祖師谷大蔵については、地区計画が策定されたことに伴って制限条例化するということで、
バリアフリー法については、まだ
地区計画区域内のどこに等々は特定されている状況ではございませんので、今後出てきたときに対応できるような条文に改正しているものでございます。
◆桜井稔 委員 では、別にこれは、この
バリアフリー法の改正のあれで、今、祖師谷大蔵の地区計画とは直接関係ないものなのですか。今のところ何もなくて、ただ用意しておくだけというものなのですか。
◎髙橋
建築調整課長 地区計画区域内に今後建物が建てられるときに、
建築制限条例がかかってくるわけですが、もし駅舎でそういう造作をするというときには、この内容が適用になってくる予定です。ですから、地区計画の
中身そのものに、今どこに
バリアフリートイレをつくるとか、そういうことを定めているわけではございませんので、出てきたときの対応のために条例を整えておくというものでございます。
◆桜井稔 委員 ああそう、これは難しいね。まだ何も発生していなくて、将来的に用意しておくというだけの問題でこれをかけるということをやるという、すごく難しい中身なのですが、そういうことはあるのですか。今後、全ての
地区計画関係にそういうものは全部入ってくるのですか。
◎渡辺
都市整備政策部長 先ほど担当課長が御説明しておりますが、今回は世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正するということで、こちらについては地区計画で、いわゆる整備計画の中で、建築物に関する制限を地区計画の中で定めております。それをある意味で担保するということで、この制限条例の中でも位置づけをすることによって、まちづくりをしっかり進めていくという趣旨のものでございまして、この制限条例の中に建築物に関する規定がございますので、その規定があるということで、今回の
バリアフリー法の改正の一部の内容を反映させたということでございまして、委員おっしゃるように、今後具体的にこれがどうかということではなくて、今後そういった建築物に関する制限の内容がかかる場合については、この地区計画等が出てきた場合について対応するというもので、この条例の中に位置づけるという性格のものでございます。
◆桜井稔 委員 この祖師谷大蔵の地区計画の前段の部分の
地区計画そのもののことと、この
バリアフリー法云々というものを分けることはできないのですか、これは一緒なのですか、セットなのですか。
◎髙橋
建築調整課長 行政としては、地区計画の制限内容については、先ほど御紹介した資料2―②の別表第2に制限内容については定めてございます。
逆に
バリアフリー法のほうは資料2―③のほうなのですが、今回、
地区計画制限条例の対象となっている
地区計画区域全体に係るものですから、その中の、先ほどの一三分の五ページに、
祖師ヶ谷大蔵駅南だけではなくて、全体の各地区計画の区域にかかる制限として変更を行っているものでございます。
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、②世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
◎髙橋
建築調整課長 それでは、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。本件については第一回区議会定例会に提案するものでございます。
改正の理由については、国の法改正や都の条例の改正によるものでございます。改正点については二点ございます。
一つ目は、国の法改正によるものですが、本条例では、仮設建築物については一時的な使用となるため、適用除外としてございます。これまで仮設建築物については、新築や増築など建築行為を伴うものでございましたが、今年度の建築基準法の改正によって、既存の建物の一部を一時的に仮設として使用することが可能となりました。このため、この内容について追加の改正を行うものでございます。
二点目は都の条例関係でございますが、本条例の中で、
自転車等駐車施設、また、
廃棄物等保管場所を設置する場合、東京都の
建築安全条例の中で定められている、長屋における道路から各住戸の主要な出入り口までの敷地内通路の有効幅員を確保した上で配置することとしております。今回、東京都の安全条例の改正によって、この有効幅員が変更されましたので、あわせて本条例を改正するものでございます。
改正の内容については、資料―1の五分の二ページをごらんください。第四条に適用除外を規定してございます。(2)の仮設建築物の建築の後に、今回の法第八十七条第三項に規定された既存建築物の一部を一時的に使用する場合を追加するものでございます。
続いて、資料―5をごらんください。こちらは東京都の
建築安全条例の解説用資料でございます。この二ページをごらんください。上が改正前で、下が改正後でございます。改正前は、通路の幅が二メートルでしたが、今回の改正で、建物の規模によって、これは道路に面しない住戸の合計の面積が三百平米を超える場合、また、道路に面しない住戸数が十戸を超える場合などですが、三メートル必要となります。
また、四ページ目をごらんください。さらに、通路の延長が三十五メートルを超える場合は、四メートル以上を確保していただくことになります。
それでは、今の資料の一ページをごらんください。(2)の認定による適用除外の項目がございます。建物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況によって、安全上支障がないと認められる場合には、これらの規定が適用除外となります。
恐れ入りますが、先ほどの資料―1の五分の二ページ、また五分の三ページをごらんください。こちらの第二十八条の二項が
自転車等駐車施設の設置でございます。また、第二十九条が、
廃棄物等保管場所の設置の条文でございます。下線の部分の通路幅を改定するものでございます。
また、ただし書き以降の下線の部分については適用除外の部分でございます。東京都の
建築安全条例第三条によって、安全上支障がないと認定された場合に、適用除外の規定を追加いたします。
表紙に戻っていただきまして、施行予定日でございます。東京都の
建築安全条例に関する改正は平成三十一年四月一日、また、建築基準法に係る改正については、建築基準法の施行日としてございます。
説明については以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆桜井稔 委員 この改正の(2)の長屋のほうのことですが、この長屋のほうの適用除外の、知事が安全上支障がないと認めるものについてはということですが、これはどういうことを意味するのかをちょっと教えてくれますか。
◎髙橋
建築調整課長 資料―5の一ページ目をごらんいただきたいのですが、こちらについては、まだ認定の基準等については、東京都から情報を得ていない状況でございます。通常、周囲の土地の状況であるとか、空地があるとか、そういった状況を踏まえて、区の確認のものについては区が認定するものですが、その辺については、今後、都からの情報が明らかになった時点で整合を図りながら対応していく予定で考えております。
◆桜井稔 委員 では、まだこの知事が安全上支障がないと認めるものというのが全然わからないということですか。
◎髙橋
建築調整課長 今の時点では、具体的に個別判断という形でやるつもりですが、通常、東京都の
建築安全条例ができますと、その安全条例の条文と解説が載った冊子が作成されることになります。その中でこの部分の適用除外についての考え方がある程度示されてくると思いますので、そういったものを参考にしながら判断していくことになると考えてございます。
◆桜井稔 委員 いや、まだわからないという現状なのに、今回、議案として出しているわけですか。世田谷の議案として住環境条例の一部を改正する条例を出すのだけれども、しかし、これは、適用除外はまだわかりませんよと、東京都がどうなるかわからないので出せませんという中で、議案だけは先に出すのですか。それはちょっとおかしいのではないの。
◎髙橋
建築調整課長 今の時点では、東京都から考えを、詳しい詳細の部分は示されていませんが、周囲の空地の状況であるとか、そういった部分を、今もし出てくれば、個別に判断していくこととなります。それは、道路から主要な出入り口までの通路と同等の安全性が確保できるだろうと区が考えるものについては認定していこうと考えてございます。
◆桜井稔 委員 だから、世田谷区で今回議案として出そうとしているのですよ。議案として出すけれども、中身が、東京都のあれがわからないので、まだわかりませんという状況で議案として出すのですよね。そんな議案があるのかということなんですよ。世田谷の議案だったら、ちゃんとしたこういうものも明らかにして、全て議案として出すのでしょう。では、これは、世田谷の議案というのは、東京都のができてきてからつくるわけではないの。それはちょっと順番がおかしいのではないのということなのよ。
◎渡辺
都市整備政策部長 議案として今回お出しさせていただきますが、今回、東京都の安全条例が改正されたということで、その規定を踏まえて世田谷区の条例を改正するということでございます。今、認定に関する適用除外の件について委員からお触れになりましたが、これについては、規定としては、
ただし書き規定がありまして、都知事が安全上支障がないと認めるものについては、この限りではないということで、安全条例の規定が改正されております。
それを受けて、区のほうで条例で受けるということで、内容の部分というよりは、手続に関する部分について、条例に盛り込むということでございまして、その具体的な内容については、東京都がこれの解説とあわせて、今後示されます。これを踏まえて区のほうで指導していくことになりますので、今回議案としてお出しするのは、手続の部分として必要があるということがございますので、出させていただくというものでございます。
◆桜井稔 委員 ちょっと今の説明でも、全然納得いかないですね。だって、適用除外の、知事が安全上支障がないものと認めるものというのがまだわからないという中で、実際に議案として出すのでしょう。これは何か議案を出すのが急ぎ過ぎではないかという感じがするのだけれどもね。
◎渡辺
都市整備政策部長 具体的な規定を条例の中に盛り込むというような内容というよりは、いろいろな個別具体例が出てきますので、個別によって出てきますので、例えばこういった規定については建築基準法の中でも、このただし書きの中にこういった表現が記載されております。基準法では、特定行政庁がこの限りではないということで、安全上、防火上認めた場合についてはこの限りでないという、それと同等の規定ということになりますので、一般的には、その敷地のお隣に
都市計画公園があったりとか、大きな広場があったりとか、そういった規定上、安全上支障がないというようなことが判明できるようなものについては、このただし書きを適用していくということが趣旨でございますので、そういった中で今回、議案として、東京都の安全条例の改正を踏まえて改正をさせていただくというものでございます。
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、
③世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起について、理事者の説明をお願いいたします。
◎佐藤 住宅課長
世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起について御説明いたします。
区営住宅使用料、家賃の収納状況等については、これまで世田谷区
債権管理重点プランの結果などを通じ御報告してまいりましたところです。区としては、計画的な督促等を実施し、鋭意滞納の解消に向けて取り組んでおります。取り組みの中では、区営住宅の家賃滞納者の方々にはさまざまな御事情があることに配慮しまして、督促だけではなく、生活再建を含めた相談の機会を設け、福祉につないだり、分割納付等細かく対応をしているところでございます。
しかしながら、本件は、区からの電話、訪問等による再三の連絡にも応答を示さないまま住宅の使用を続けているという案件でございます。区営住宅の募集には、毎回多くの区民の皆さんの応募がございます。このような状況は区民サービスの低下につながりますので、このたび住宅の明け渡し及び
滞納使用料等のお支払いを求めて訴訟を提起するものでございます。
2の訴訟の内容でございます。原告は世田谷区、被告は世田谷区砧七丁目在住の方、滞納金額は五百八十六万四千七百円でございます。
請求の趣旨でございます。まず一つ目として、本件建物を明け渡せ。二つ目、滞納金五百八十六万四千七百円及び住宅の使用承認の取り消し日である平成三十年十二月一日から明け渡しがなされるまでの使用料相当の損害金として一カ月七万七千七百円の割合の金銭を払え、ただし、保証人の一部返済分を除く。三つ目、訴訟費用は被告の負担とするというものでございます。
本件は、再三の連絡にもかかわらず支払い等がございませんでしたので、昨年の十一月三十日をもって住宅の使用承認を取り消してございます。
3の訴訟の提起でございます。第一回区議会定例会において議案を御提案しまして、議決をいただいた上で、三月中旬、
東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。判決いただければ、その後、強制執行まで進めたいと考えております。
御説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
山口ひろひさ 委員長 ④世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解について、理事者の説明をお願いいたします。
◎佐藤 住宅課長
世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る和解についてでございます。
本件は、お話し合いがついた案件でございます。
区営住宅使用料の滞納者について折衝の結果、分割払いによる納付を御希望され、あわせて、
当該区営住宅への居住継続を強く望まれましたので、今後の支払いに不履行が生じたときに備えまして、住宅の明け渡しと使用料等の請求の強制執行の根拠とするところの債務名義を得るため、訴えの提起前の和解の申し立てを
東京簡易裁判所に行うものでございます。
2の和解申し立ての内容でございます。申立人は世田谷区、相手方は、
世田谷区営玉川三丁目アパートに現在お住まいの方でございます。債務額は三百七十三万三千四百円でございます。また、申し立ての趣旨は、一つ目として、滞納金の合計額を平成三十七年一月まで分割して支払う。二つ目、分割金の支払いを二回以上怠った場合、相手方は当然に平成三十七年一月まで分割で支払えるという期限の利益を失い、残務金を直ちに一括して支払う。三つ目として、期限の利益を喪失した場合には、区営住宅の使用の承認を取り消し、明け渡しを請求することができる。明け渡しを請求したときは、相手方は区に対し、直ちに本件物件を明け渡すという内容でございます。
なお、この方は、昨年の八月からは滞納の発生はなく、また、この申立の趣旨の(1)の過去の滞納分の分割払いとして毎月五万円ずつの返納を昨年平成三十年十一月から履行されております。
3の和解の申立、第一回区議会定例会において議案を御提案して議決をいただいた上で、三月中旬に
東京簡易裁判所へ和解の申し立てを行う予定でございます。
御説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆桜井稔 委員 今の三百七十三万円という人もそうですし、先ほどの五百八十六万円という人もそうですが、なぜこんなに滞納金額が大きくなってから対応するのかなということはすごく大きな疑問なのですが、区はこの区営住宅についてはもっと早くから本人との対応というか、そういうものをしないと、これは払うのは大変だろうと思うのですね。そういうことはできなかったのですかと思いましてね。いかがでしょうか。
◎佐藤 住宅課長 お二人とも過去から再三、最初の方も今では連絡がいただけない状況ですが、最初は連絡しながら、滞納が生じたときに面談をして、分割計画を立てたり、また、生活保護につないだりしたのですが、その後連絡をいただけなくなってしまったという経緯がございます。また、和解の方も、過去に数回、分割の計画を区としておるのですが、履行がなかなかされないという、ちょっとそういったことがたび重なってまいりまして、今回、法的措置に出るところでございます。
おっしゃるとおり、なるべく早い段階で、今後対応していければと考えております。
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山口ひろひさ 委員長 次に、⑤世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
◎市川
公園緑地課長 それでは、平成三十一年第一回区
議会定例会提出予定案件の世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
概要、1です。世田谷区立公園の設置でございます。世田谷区立玉川三丁目ホッと公園、世田谷区立丸子川ひろば公園、世田谷区立上祖師谷二丁目ちょうちょ公園を設置するため、世田谷区立公園条例別表第1に名称と位置を加えるものでございます。
次に、各公園の名称、位置、概要ですが、お手数ですが、次のページの別添1をごらんください。
まず、世田谷区立玉川三丁目ホッと公園ですが、住所が玉川三丁目三十二番六号に位置し、面積七十九・六一平方メートルでございます。こちらの公園は平成四年に道路代替地として購入した土地を、公園用地として転換し、整備したものでございます。名称にもあるとおり、ほっと一息、気軽に憩うことができる身近な公園をテーマとしており、スツールを二基、ハクチョウゲやクチナシなど、花や香りを楽しめる植栽を配置しております。
続いて次のページ、別添2をごらんください。世田谷区立丸子川ひろば公園は、住所が野毛二丁目二十五番十六号に位置しておりまして、面積三百三十一・一平方メートルでございます。こちらの公園は、平成九年より丸子川広場として開園してきたものですが、今回、広場の開園当初より未着手であった公園整備工事を実施したことから、公園として位置づけるものでございます。主な施設としては、ベンチ、健康遊具、滑り台、子どもから大人まで楽しめる公園として整備しております。
なお、公園の名称ですが、身近な広場として開園以降、親しまれてきた丸子川広場という名称を残し、丸子川ひろば公園としております。
続いて次のページ、別添3をごらんください。世田谷区立上祖師谷二丁目ちょうちょ公園は、住所が上祖師谷二丁目十四番十号に位置しておりまして、面積百六・〇八平方メートルでございます。こちらの公園も、先ほどの別添1の公園と同様に、平成四年に道路代替地として購入した土地を公園用地として変換し、整備したものでございます。近隣には、まとまった樹林地などもあって、生き物の生息地及び移動経路などとして役割を期待できる位置となっております。特に名称にもあるとおり、チョウについては積極的に園内に誘導できるよう、チョウが好むゲッケイジュやユズなどの植栽を植えております。また、世田谷で見られるチョウを解説した案内板なども設置しておりまして、生き物が身近に感じられるとともに、季節の花を楽しめる公園として整備しております。
次のページ以降は、添付の資料として新旧対照表でございます。こちらの別表第1に三つの公園を加えております。
お手数ですが、表紙にお戻りください。施行日ですが、平成三十一年三月三十一日からの施行を予定しております。
続いて概要の2公園占用料及び使用料の改定について御説明いたします。なお、今回改定の対象となる公園の占用とは、電柱や公衆電話所などの土地を常時占用するものと、ロケーションなど、一時的に公園を占用するものでございます。また、使用料とは、公園の施設を公園管理者以外の者が設置及び管理する場合にかかる土地や施設の使用料金のことでございます。
(1)主旨ですが、公園等の占用料及び使用料は、固定資産税の評価替えに合わせて三年ごとに見直しを行ってきております。今回、平成三十年一月の評価替えに伴い、その結果を占用料や使用料に反映させるため条例を改正するものでございます。
(2)改正の考え方ですが、①公園等の占用料については、二十三区で、二十三区の土地の平均価格より算出した単価を用いる基本事項がございます。区としては公共性及び二十三区の一体性の観点から、こちらの単価を採用しております。
裏面をごらんください。②公園等の使用料については、各区が自主的に算出して設定するものではありますが、こちらも、これまでと同様に固定資産税の評価額に基づいて算定した単価を採用しております。
(3)改正の内容ですが、お手数ですが、最後に添付しております新旧対照表、六分の四ページをごらんください。ページの中央に別表第2がございます。こちらに使用料、そして、下のほうに別表第3がございます。占用料でございます。これを各項目ごとに料金を設定しておりますが、改正前の平成二十八年度と比較しますと、各項目ごと、おおむね一五%の上昇となっております。
お手数ですが、また表紙裏面にお戻りください。この改定による占用料及び使用料の歳入見込みは、改正前である今年度の約二千七百九十七万円から、改正後は二千九百六十七万円で、約百七十万円の増収を見込んでおります。
最後に(5)施行日は、平成三十一年四月一日からの施行を予定しております。
説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 道路代替地を公園にするというお話で、今、説明を聞いたのですが、区施行の都市計画道路とか主要生活道路とか、今区が進めている事業は結構あると思うのですが、この代替地で置いておいて、道路事業を進めるという道もあるにもかかわらず、公園にするというのは、どこの基準で、どういう段階で、どういう判断が行われるか、ちょっと教えてもらえますか。
◎市川
公園緑地課長 こちらは平成四年に購入して、その後ずっと道路代替地として、道路所管が持っていたのですが、かなり狭小であったというところもあって、その間なかなか使い道がなかったということです。区としても公有財産有効活用指針などもありまして、なかなかその利用ができないものに関しては、ほかのものに転用ということも考えております。そういった中で、なかなかこれは使えないというような話があった中で、公園としてどうなのかという一つの所管に話があった中で、公園が不足している地域であったところから、公園として整備しているところでございます。なので、本来趣旨からすれば道路に使う予定だったのですが、ちょっとそれが、話がまとまらなかったところです。
◆
真鍋よしゆき 委員 公園の担当とすれば、そのとおりで、その近隣に公園がないならば、それを有効活用するということは、別にこれ自体は否定するものではないのですが、もともと平成四年という時代背景もあったのでしょうけれども、では、それは、人気がなくて、平成四年以来ずっと、誰も代替地として活用されなかった代替地をどうして区が持っていたかという疑問は残るわけで、今の方々にそれを言ってもしようがないけれども、だから、その当時の背景があって、こういう土地がその当時にどれぐらい買われていて、どうなっているのかということは、また一つの課題が出たと思います。
だから、公園になるからということで、ここで聞くこともよいのですが、これは道路整備部門でも、やはりここだよね。だから、よく代替地がなくて、適地があれば協力するよという声はたくさん聞くわけですが、その辺のマッチングができていないということが、今、また逆にこの公園ができるということで見えたので、これは意見になりますが、道路整備部門としても、代替地の活用と、この展開というものは、もう一度よく検証して、今区がどれぐらい持っているのか、私はわかりませんが、有効活用できるのかどうなのかとかね。また、では、区が買ったものだから、公園が必要だから公園にするのでしょうけれども、では、もっと違う活用はないか、例えばそれを手放して、より活用できる代替地を確保するという道がないのかとか、何かその道路事業の進まない部分と、道路事業を進めるために買っていた土地が活用されずに、結局は公園になっているという、こういう全体像を見て、何かまだまだやりよう、工夫があると今思いましたので、この辺は担当の方に意見としてというか、要望として言っておきます。
◎小山 道路・交通政策部長 委員おっしゃるように、やはり時代背景がございまして、実際、昭和の終わりからバブルの時代に相当数確保した部分もございます。それによって、今ちょっと話が出たように、狭小な部分とか、あと、やはり場所なのですね。あと、その後、やはり区としても相当な資産ということなので、その有効活用ということで、いろいろ検討して、ある程度絞るべき部分は絞ってきていると同時に、やはりどうしても路線、現在事業をやっている近傍で代替地をという要望が非常に強いのですね。過去に仕入れた土地がそれから全然外れたような部分となりますと、相当数、代替地の全部のリストをお示しして、その中から選んで、ここはどうですかというようなことを、相当数営業をかけるようなことをやっても、なかなか売れ残ったというのですか、そのような土地が出てきているということは確かで、そういうことも検証の上、このような公園で活用できるようなところは活用するし、さらに我々としても、別の意味での収入確保ということで、タイムズとか、いろいろな駐車場に出して活用して、ただ、それは本来的な業務の代替地として活用する部分には、すぐ返してくださいよというような形の契約のもと、ある一定の収入を上げるような活用方法を考えています。もちろん、ですから、やはりどうしても代替地が必要でありますし、その確保に努めなければならないと同時に、うまく使えるような代替地の確保をどうしていくかは、やはり我々としても課題として考えた上で、そのような形で進めていきたいと考えているところでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 お答えありがとうございます。今またふと思ったのですが、例えば先ほど言ったとおり、区施行の都市計画道路もあるけれども、都施行もありますよね。ここにある上祖師谷二丁目などは、すぐ直近で、都施行で補助五四号の整備をしているではないですか。都施行の場合は、全て金銭で買収していますよね。だけど、中には、やはり代替地という声があって、その辺は、では、都が施行するものでも、世田谷区でこういうものがありますよと都に紹介するなり協力するなりということはあり得るのですか。
◎小山 道路・交通政策部長 今お話ししたように、どこで路線事業を進めているかによって、やはりその必要性が出てくる箇所がございますので、そこら辺は連絡し合いつつやるようなことにはしております。ただ、手続上は、一回区の財産だったものをどうするかということはいろいろございますので、そこら辺は手続の話として考えていかなければならない。そして、進めることは進めるというふうに考えています。
◆
真鍋よしゆき 委員 ということは、そのようにやっているわけですね。
◎小山 道路・交通政策部長 はい。
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山口ひろひさ 委員長 次に、⑥世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
◎市川
公園緑地課長 それでは、平成三十一年第一回区
議会定例会提出予定案件の世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
概要は一つです。身近な広場における占用料及び使用料の改定でございます。こちらについては、先ほど御説明した公園での改定と同じ内容、同じ料金となっております。
条例案ですが、添付資料の新旧対照表のとおりとなります。
施行日については、平成三十一年四月一日からの施行を予定しております。
御説明は以上でございます。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 ⑦財産(
世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得について、理事者の説明をお願いいたします。
◎青木
みどり政策課長 平成三十一年第一回区
議会定例会提出予定案件、
世田谷区立上用賀公園拡張用地の財産の取得について御説明いたします。
まず、主旨でございます。
世田谷区立上用賀公園拡張用地として、予定価格が六千万円以上で、かつ面積が五千平方メートル以上の土地を取得するため、このたび報告するものでございます。
次に、これまでの経過でございます。平成二十六年に合同宿舎用賀住宅跡地の跡地活用について、財務省関東財務局東京財務事務所宛てに要望をし、その後、関東財務局東京財務事務所に都市公園用地として取得要望を提出しております。
平成二十七年六月に、関東財務局が区に対し、
都市計画公園敷地として売り払いをする処分を決定、全体を三回に分けて取得することといたしました。
そして、平成二十九年三月になりますが、一万二千四百九十八・六五平方メートルについて第一回目の用地取得をいたしております。
そして、平成三十年三月、こちらは昨年度になりますが、九千六百四十一・〇二平方メートルについて第二回目の土地の取得をいたしました。
恐れ入りますが、裏面をお開きいただけますでしょうか。今回取得予定の土地についてですが、買収面積については八千九百七十三・四五平方メートルについて五十六億四千六百万円で国より土地を取得するものでございます。取得については今年度末、平成三十一年三月を予定しており、今回が三回目となりまして、最後の買収となるものでございます。
位置については、別紙の案内図を御参照ください。
続いて、今後のスケジュールでございます。本年三月ですが、土地を取得して、二〇二三年度より上用賀公園拡張整備工事に着手して、二〇二四年度末に公園として開園する予定となってございます。
説明については以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆平塚敬二 委員 これは全額区が単費で払うのですか。
◎青木
みどり政策課長 こちらについては、用地価格の三分の一について、国の交付金でございます社会資本整備総合交付金、また、その残りの約二五%ですが、都の交付金でございます都市計画交付金を導入して買収する予定でございます。
◆おぎのけんじ 委員 これは取得後の話になるのですが、ここの土地がオリンピック・パラリンピックのときに臨時の駐車場として使われるような話をちらちら聞くのですが、それはその認識でよろしいのか、教えてください。
◎青木
みどり政策課長 こちらの土地ですが、オリンピック・パラリンピックの組織委員会とスポーツの所管が現在調整をしておりまして、来年度四月以降、大会組織委員会による利用が開始され、二〇二〇年十二月まで駐車場用地等で活用すると聞いてございます。
◆おぎのけんじ 委員 その場合、話がそういう形でまとまった場合、臨時の駐車場として整備するときの工事費用だとか、あるいは駐車場として使うときの、さっきの話にもあった占有料とか使用料のようなところは、どうなのですか、区がJOCなり東京都からもらえるのですか。
◎青木
みどり政策課長 こちらについてはスポーツ推進部で、組織委員会と現在調整をしているところだと思います。整備等については、もちろんオリンピック・パラリンピックでの活用になりますので、そちらのほうで費用負担をするということで調整をいたしているところでございます。
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山口ひろひさ 委員長 次に、⑧自動車事故に係る損害賠償額の決定について、理事者の説明をお願いいたします。
◎市川
公園緑地課長 第一回区
議会定例会提出予定案件、自動車事故に係る損害賠償額の決定について御説明いたします。
1提案理由でございます。本件自動車事故については、平成三十年二月二十七日の本委員会において事故発生の御報告を申し上げたところでございます。この間、相手方と示談交渉を進めてまいりまして、このたび示談の方向で合意を見たところでございます。損害賠償予定額が議会の委任による専決処分の額を超えておりますので、地方自治法第九十六条第一項第十三号の規定に基づいて、損害賠償額の決定にかかわる議案を第一回区議会定例会に提出するものでございます。
2事故の概要でございます。(1)発生日時、(2)発生場所、(3)相手方、(4)事故の内容については記載のとおりでございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。発生場所ですが、瀬田五丁目二十一番先の交差点です。下の現場詳細図を御参照ください。
職員が運転する軽自動車が、調査現場に向かうため区道を南側から北側に向かって走行し、当該交差点へ徐行しながら進入したところ、東側から交差点に進入してきた相手方自転車が軽自動車の右側後部に衝突し、転倒したというものでございます。
恐れ入りますが、表面にお戻りください。(5)損傷の程度ですが、区側については車両の右側後部がへこみ、相手側については転倒による第一腰椎圧迫骨折及び後頭部の打撲でございます。なお、腰椎の骨折に伴って、同じ姿勢をとると腰に違和感があるなどの後遺障害が残っております。
3過失の割合ですが、区側が八割、相手側が二割でございます。
5損害賠償額は三百七十五万五千九百九十四円で、自動車保険により全額を補填されます。
本件事故を踏まえて、改めて職員に対し、交差点での安全確認に細心の注意を払うよう周知徹底を図ったところでございます。今後も事故防止に向けて、職員への安全運転啓発を継続してまいります。
このたびは大変申しわけありませんでした。
説明は以上となります。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆平塚敬二 委員 これは、車は徐行で入って、抜けるときに、ぶつかってきたということでよいのですか。
◎市川
公園緑地課長 そうですね、まあ、かなり後部にぶつかっていますので、そのような状況なのですが、ただ、自動車対自転車等の事故ということですので、やはりこのような状況になるということでございます。
◆平塚敬二 委員 この割合は、保険会社が決めた割合ということですか。
◎市川
公園緑地課長 保険会社のほうで基準を持ってございまして、同じ程度の幅員の交差点で、その中で自動車が直進するものに対して自転車が側部、それは後であろうと前であろうと同じなのですが、どこからかに当たった場合の割合が決められております。
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山口ひろひさ 委員長 次に、⑨世田谷区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
◎髙橋
道路指導課長 平成三十一年第一回区
議会定例会提出予定案件でございます世田谷区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
まず、概要でございます。1の道路占用料の改定、別表の改正を行います。
(1)の主旨でございます。道路占用料については、固定資産税の評価額を算定の基礎として計算しております。今回、平成三十年一月一日を基準日とする固定資産税の評価替えが行われましたので、占用料を改正するものでございます。
(2)の経過については、記載のとおりでございます。
(3)の改正内容でございます。詳細は一枚おめくりください。新旧対照表が添付されております。横書きの表になっておりますが、この表の左側が新たな改正の案となっております。右側が現行の欄となっております。それぞれのアンダーラインが引いてある箇所が今回改正を予定している箇所でございます。
表紙にお戻りください。1の(3)の改正内容でございます。改正の基本的な考え方として、道路の公共性及び特別区の一体性の観点から、二十三区の土地の平均価格をもとに改正するものでございます。基本的な事項は、先ほど申しました、平均価格を用いることと、激変緩和措置として、改正後の単価は従前単価の一・二倍を上限とするということでございます。
②の占用料算定結果については三点ございます。
まず一点目でございます。二十三区の土地の動向は、前回、平成二十八年度ですが、継続して上昇しておりまして、特別区の道路平均価格は、前回、平成二十八年度と比べて約一一五%上昇しております。したがって、占用料の積算額についても全て上昇しているということでございます。
次に、二点目として、定額物件は、激変緩和措置として現行の一・二倍を上限としているため、前回の改定時に上限額の制限に該当していなかった、例えば東京電力柱や管路などについては、地価の動向に比例した増額となっております。また、上限の制限に該当していなかった、例えばNTT柱や危険防止施設などは、一・二倍の増額となっております。
次に、三点目でございます。恐れ入りますが、裏面をごらんください。定率物件については、率の数値に変更はございませんが、道路法施行令の改正がございまして、施行令第七条八号に掲げる施設に新たな区分として「地下に設けるもの」を追加しております。
次に、2の改定による道路占用料の歳入見込み額でございます。表にございますように、平成三十一年度の当初予算歳入見込み額を三十億一千百万円と見込んでおります。これについては平成三十年度当初予算額よりも約四億円増収ということで見込んでおります。
3の今後のスケジュールでございます。今回、二月、区議会第一回定例会に提案させていただきまして、四月一日の条例施行ということとなっております。
説明は以上でございます。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、⑩世田谷区立公衆便所条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
◎五十嵐 土木部長 それでは平成三十一年第一回区
議会定例会提出予定案件、世田谷区立公衆便所条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。
1の条例改正理由でございます。今年度、小田急線連続立体交差事業に伴う交差道路一三号となる階段が下北沢駅前広場に新設されることから、その階段下の内部空間を有効活用して、公衆便所を新たに設けるものでございます。また、近年、便所という文言は一般的にトイレと表現されていることから、区民の施設に対する親しみやすさの観点からも、条例上の文言である便所の表現をトイレに変更するものでございます。
次に、2の改正内容については、公衆便所の新設に伴い、世田谷区公衆便所条例第二条に規定する別表に、世田谷区立下北沢駅南口公衆トイレを追加するとともに、条文の文言である便所をトイレに改正するものでございます。
かがみ文裏面をごらんください。案内図、平面図、施設概要については記載のとおりでございます。
済みませんが、表面にお戻りください。3の施行予定日については、文言の改正及び条文の一部表現の変更となる規定の整備については、公布の日とし、世田谷区立下北沢駅南口公衆トイレの追加については、二〇一九年六月一日を予定しております。
4の条例改正新旧対照表については、別紙のとおりでございます。
5の今後のスケジュールについては、記載のとおり、本年三月に改正条例を施行する予定でございます。さらに、六月には下北沢駅南口公衆トイレの供用を開始するとともに、現在供用中の仮設の公衆便所については、七月に廃止する予定です。
説明は以上でございます。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆すがややすこ 委員 トイレの話は、この間、真鍋さんがされていて、すぐ変えたから、すごいなと思ったのですが、一点、女子トイレが小さいのですね。これは大体こんな感じなのですか。
◎五十嵐 土木部長 一応これについては、ユニバーサルデザイン、UDのガイドラインに適用して整備しております。
◆すがややすこ 委員 いつも女子トイレは、何かどこでもすごく並んでいたりするではないですか。だから、本当は女子トイレのほうがもうちょっと広くてもよいのではないかなと思ったのだけれども、今後つくるときは、そのようにしておいてもらえればありがたいです。
◎五十嵐 土木部長 そういった御懸念もございますが、だれでもトイレがございますので、これは女性専用というわけではございませんが、それも有効に活用していただければと思います。
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山口ひろひさ 委員長 報告①議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎小林
建築審査課長 自動車事故損害賠償額の決定における専決処分の御報告をさせていただきます。
本件は昨年十一月の当委員会にて御報告した八幡山一丁目一番先の自動車事故の案件で、物損の損害賠償額が決定しましたので御報告するものでございます。
その概要については、報告書面の1の(1)から(4)までは既に御報告したとおりで、(5)の損傷の程度については、当初、乙の人身なしで御報告しましたが、その後、頚部捻挫にて通院治療されていることから、今回の御報告では頚部捻挫に改めさせていただきました。
1の(6)過失割合については、甲である世田谷区側が七割、相手方、乙が三割でございます。2の乙への損害賠償額、物損分が、その結果、八万七千八十円となりました。この支払いについては、加入している自動車保険により全額を補填されるものでございます。人身分については現在、示談交渉中ですので、引き続き誠意を持って対応してまいります。
最後に3の専決処分日ですが、今回の物損損害賠償額決定の専決処分については、平成三十一年一月十八日付にて行わせていただきました。
このたびはまことに申しわけございませんでした。
御報告は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、②議会の委任による専決処分の報告(
自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎春日谷 工事第一課長 それでは、
自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定及び専決処分について御報告申し上げます。
本件は、昨年十一月十三日の当委員会において御報告させていただいたもので、このたび相手方との示談が成立し、損害賠償額及び専決処分日が決定したことから御報告させていただくものです。
1事故の概要については、記載のとおりでございます。損傷の程度は、相手方車両の左前輪のタイヤのパンクでございます。この間、相手方とは誠意を持って交渉に当たりまして、賠償額が決定いたしました。過失の割合は、区が五割ということでございます。また、損害賠償額については四千八百五十円でございます。こちらは特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されることになっております。
専決処分日については、平成三十一年一月八日とさせていただいたところでございます。
大変申しわけございませんでした。
私からの報告は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、③議会の委任による専決処分の報告(歩行者の転倒事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎山梨 工事第二課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告をいたします。
本件の歩行者の転倒事故の発生については、平成三十年九月四日開催の本委員会において事故の発生報告をし、十二月十九日開催の本委員会において損害賠償額の決定報告をさせていただいております。このたび、相手方との示談が成立したことから、専決処分の報告をさせていただきます。
初めに、1の事故の概要です。(1)から(4)の発生日時、発生場所、相手方、事故内容については記載のとおりでございます。
(5)の損傷の程度です。右足小指骨折、左膝打撲、左手擦過傷でございます。
(6)過失割合については、甲、世田谷区が二割、乙、相手方が八割でございます。
2の乙への損害賠償額については四万四千九百五十四円になります。区が支払う賠償金については、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。
3の専決処分日については、平成三十年十二月十一日でございます。
このたびはまことに申しわけございませんでした。
御報告は以上です。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、④議会の委任による専決処分の報告(
倉庫損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎山梨 工事第二課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告をいたします。
本件の
倉庫損傷事故の発生については、平成三十年十一月十三日開催の本委員会において事故の発生報告をし、十二月十九日開催の本委員会において損害賠償額の決定報告をさせていただいております。このたび、相手方との示談が成立したことから、専決処分の報告をさせていただきます。
初めに、1の(1)から(4)の発生日時、発生場所、相手方、事故内容については記載のとおりでございます。
(5)の損傷の程度です。倉庫の屋根の一部にへこみが生じました。
(6)の過失割合です。甲、世田谷区が十割、乙並びに丙、相手方がゼロ割でございます。
2の乙への損害賠償額については四万三千二百円になります。区が支払う賠償金については、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。
3の専決処分日については、平成三十年十二月十一日でございます。
このたびはまことに申しわけございませんでした。
御報告は以上です。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
山口ひろひさ 委員長 ⑤議会の委任による専決処分の報告(
フェンス損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎山梨 工事第二課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告をいたします。
本件の
フェンス損傷事故の発生については、平成三十年十一月十三日開催の本委員会において事故の発生報告をさせていただいております。このたび、相手方との示談が成立したことから、専決処分の報告をさせていただきます。
初めに、1の事故の概要(1)から(4)の発生日時、発生場所、相手方、事故内容については記載のとおりでございます。
(5)の損傷の程度です。アルミフェンスの損傷(パネル一枚分)でございます。
(6)の過失割合については、甲、世田谷区が十割、乙並びに丙、相手方がゼロ割でございます。
2の乙への損害賠償額については十万四千二百二十円になります。区が支払う賠償金については、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。
3の専決処分日については、平成三十一年一月十八日でございます。
このたびはまことに申しわけございませんでした。
御報告は以上です。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、(2)平成三十一年四月一日
付け組織改正(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎佐々木
都市計画課長 それでは、平成三十一年四月一日
付け組織改正(案)について御説明をさせていただきます。
なお、本件については、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会あわせ報告とさせていただいております。
まず、表紙の1の基本的な考え方でございます。区政の重点的課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、平成三十一年四月一日付で別紙にありますとおり組織改正を行うものです。
組織改正の主な内容についてですが、領域ごとに内容をまとめておりますので、別紙をごらんいただけますでしょうか。ページをおめくりいただき、一ページをごらんください。
都市整備常任委員会関連として御説明をさせていただきます。
左から所管部、現行組織、改正組織、改正内容となっております。
都市整備常任委員会関連としては、
北沢総合支所でございます。小田急線上部利用施設整備などを着実に進めるため、街づくり事業調整担当の副参事を廃止して、拠点整備担当課を新設するものでございます。
説明は以上でございます。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、(3)世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎佐々木
都市計画課長 それでは、世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について御説明いたします。
本件は、平成三十年度から四年間の新実施計画(後期)の推進状況について五常任委員会で、あわせて報告させていただくものでございます。
かがみ文をごらんください。1主旨については記載のとおりでございます。
次に、A3判の推進状況(案)【概要版】をごらんください。表面には推進状況について、新実施計画(後期)の考え方、重点施策についての概要を記載してございます。
続いてA3判の裏面、二ページをごらんください。基本計画分野別政策に基づく取り組みについて、平成三十年度末実績見込み等を踏まえて、平成三十一年度以降の年次別計画について調整したものでございます。計画変更等の内容ですが、各事業の充実を目的に、項目を加えたものとか、進捗状況に応じたものになってございます。主な変更点については、健康・福祉から都市づくりの四角い囲みの中に記載のとおりでございます。
次に、三ページをごらんください。行政経営改革の取り組みのうち、十の視点に基づく取り組みについて、平成三十年度末実績見込み等を踏まえて、平成三十一年度以降の年次別計画について調整したものでございます。計画の主な変更点、効果額等については、右側の枠内に記載のとおりでございます。また、1014、クラウドファンディングの活用が今回新規で追加された項目となります。新たに実施することが決まったクラウドファンディングの取り組みをまとめて記載してございます。
次に、最後、四ページをごらんください。行政経営改革の取り組みのうち、外郭団体の見直し、公共施設等総合管理計画に基づく取り組み、財政収支見通しについて記載してございます。新実施計画事業については、一番下の枠内の左側の表になりますが、四年間で約五百十四億円、効果額については同じ枠内の右側の表に記載のとおり、四年間で約五十九億円を見込んでおります。
御説明は以上でございます。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、(4)世田谷区小田急線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間)
上部利用計画に基づく
事業進捗状況等について、理事者の説明をお願いいたします。
◎大平
北沢総合支所副参事 それでは、世田谷区小田急線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間)
上部利用計画に基づく
事業進捗状況等について御説明申し上げます。
1主旨でございます。小田急電鉄小田原線の代々木上原駅から梅ヶ丘駅間の連続立体交差事業等による鉄道地下化に伴い生じる鉄道跡地の利用、鉄道の上部利用について、世田谷区では区民意見等を踏まえ、平成二十七年八月に
上部利用計画を策定し、区間ごとに施設整備計画を定め、順次、通路、緑地・小広場等を整備してまいりました。このたび、
上部利用計画に基づく施設の整備について、事業の進捗状況等を御報告させていただくものでございます。
2
上部利用計画の概要及び区民参加による取り組みでございます。(1)
上部利用計画の概要ですが、1)計画については、小田急線の連続立体交差事業等に伴い生じる線路跡地の利用について、公共施設部分を整備していくための基本的な計画でございます。
次に、上部利用施設配置でございます。恐れ入りますが、一枚めくって別紙1、上部利用施設配置図をごらんください。図の右下に凡例を記載してございます。凡例の上から、灰色が駅前広場、緑色が通路、黄緑色が緑地・小広場、斜線部分が立体緑地などの表記としております。図は、左側の世田谷代田駅のあたりから、右側の東北沢駅のあたりまでの範囲を示しており、世田谷代田、下北沢、東北沢の三駅それぞれの駅前には駅前広場を配置し、駅間には通路や緑地・小広場等の施設を配置しております。
恐れ入りますが、もう一度かがみ文に戻っていただいて、(2)区民参加による取り組みでございます。北沢デザイン会議は、小田急線沿線のまちづくりに関する取り組みについて、区民との情報共有等の場として平成二十六年度から開催しております。北沢PR戦略会議は、小田急線の上部に整備する各施設の活用や周辺部を含む「まちの魅力」を高める取り組みを検討し実践する場として平成二十八年度から開催しております。テーマ別の九つの部会活動を中心に、各部会の活動報告や意見交換の場として全体会議を開催するとともに、活動報告会ではその成果を地域に向けて発信しております。
続いて3これまでの経緯でございます。平成二十五年度に上部利用の施設配置(ゾーニング構想)を公表し、平成二十七年度には
上部利用計画を策定し、また、上部空間の整備等に当たり、地域の個性を生かしながら連続した空間づくりに役立てるため、北沢デザインガイドを策定してございます。その後、上部利用施設の整備に取り組んでおります。
続いて、裏面の4これまでの整備の実績でございます。これまで順次、通路や緑地・小広場を整備してまいりました。恐れ入りますが、二枚目の裏面の別紙2、整備箇所図をごらんいただきながら御説明させていただきます。
別紙2、図の右側に凡例を記載しておりますが、下から三つ目のピンク色の記載が整備済みの箇所でございます。これより上側の凡例については、先ほどごらんいただいた別紙1と同じ内容となっております。
図は上と下の二段に分けて表示しており、ちょうど下北沢の駅あたりになりますが、図の上の段の左端、A―A’と記載している箇所と、下の段の右端に同じくA―A’と記載の箇所がつながるようになっております。
整備済みの箇所は、上の段の中ほどに当たりますが、ピンク色の枠で囲い、矢印で通路または緑地・小広場と記載している箇所、それから、下の段の図にも同じく記載しております図の左側の箇所になります。
整備済みの通路については、合計の延長約三百九十メートルでございます。緑地・小広場については、図に名称を記載しておりますが、北沢さんきゅう広場、代田富士356広場の二カ所の小広場、合計面積約九百七十平方メートルを整備してまいりました。また、通路に沿った緑地として二カ所、面積約三百八十平方メートルの整備も行いました。
続いて、かがみ文に戻っていただきまして、5平成三十年度の取り組みでございます。駅前広場は、昨年度からの継続工事として、東北沢駅駅前広場の整備に取り組んでおり、世田谷代田駅駅前広場も今年度、工事着手をしております。また、区民参加による取り組みも継続して行っております。
6今後の予定ですが、今月、第六回目となる北沢デザイン会議、それから北沢PR戦略会議を開催する予定です。平成三十一年度には、引き続き駅前広場の整備や通路、緑地・小広場等の整備に取り組んでまいります。立体緑地の整備等については、小田急電鉄が一部区域を整備予定で、区の整備については平成三十二年度、二〇二〇年度以降の予定でございます。
平成三十一年度の整備箇所については、たびたび恐れ入りますが、別紙2、整備箇所図をいま一度ごらんください。図の右側に凡例を記載しており、一番下から二つ目の赤色で囲った箇所が平成三十一年度の整備予定箇所で、上の段の図の右端になりますが、東北沢駅駅前広場、それから下の段の図の左側に記載しております世田谷代田駅駅前広場、それから世田谷代田駅と下北沢駅の間になりますが、通路及び緑地・小広場を整備してまいります。
また、凡例の一番下になりますが、オレンジ色で囲った箇所が立体緑地等の小田急電鉄整備箇所で、下の段の図の右端に記載の箇所となります。
かがみ文に戻って、平成三十二年度、二〇二〇年度以降ですが、引き続き各駅前広場、立体緑地、通路、緑地・小広場等を整備していく予定でございます。
説明は以上です。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 (5)東京都市計画一団地の住宅施設の変更について(深沢一団地の住宅施設)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎谷亀
玉川総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画一団地の住宅施設の変更について(深沢一団地の住宅施設)の御報告をさせていただきます。
本件は、昨年九月四日開催の
都市整備常任委員会にて御説明したものですが、その後、公告・縦覧、都市計画審議会への諮問を行いましたので御報告させていただきます。
最初に
都市計画変更の主旨ですが、資料表紙の1の主旨に記載のとおり、当該団地は、国道二四六号線南側に位置しております、緑豊かで公園が配置された、住環境が保たれた都営住宅団地の建てかえにおいて、良好な住宅環境を保ちつつ、安全で安心できる市街地、周辺市街地と調和した一団地の住宅施設を誘導するものであります。このたび、都市計画審議会からの答申を受け、都市計画を変更するものでございます。
これまでの経緯は、2これまでの経緯に記載のとおりでございます。前回、九月の常任委員会の報告後、十一月六日の都市計画審議会において、都市計画の案の縦覧等に関する予告をした後、十一月十六日から三十日までの縦覧等を実施しました。十二月十七日の都市計画審議会において諮問させていただき、変更について御答申をいただいたところでございます。
3の一団地の住宅施設の変更(案)の概要ですが、恐れ入りますが、四ページおめくりいただき、九ページに旧の現行計画図と、見開き両側になりますが、八ページが今回の計画の図面でございます。そちらとあわせてごらんいただければと思います。
表紙のほうですが、名称と位置、面積、建築物の限度、これは建蔽、容積になります。あと、住宅の予定戸数、住宅の高さ等については変更はございません。変更点としては、現行、団地内の幅員四メートルの通路に対して、幅員六メートルの通路及び幅員三メートルの貫通通路を配したこととか、公益的施設として新たに消防施設を位置づけております。
縦覧等の結果でございます。表紙から一枚おめくりいただいて、4の都市計画案に対する縦覧・意見についてのとおりですが、十二通の意見書が提出されました。その内容としては、記載のとおり、例えば建てかえ計画に関する賛成の御意見とか、公告・縦覧等については、直接関係ある住民に対しては直接通知する努力をせよという要請、あるいはまた、一人世帯についても一DKではなくて二DKにしてほしいなどとの都市計画に関する意見と、都営住宅の建てかえの間取りなどもあわせたことに関する意見等がございました。
直接通知の要請に関しては、既存の手法である区の広報紙、あるいはホームページでの公開に加えて、団地内の掲示板への記載など、地区の状況に合わせた対応努力についてお答えいたしております。詳細は右手の三ページのとおりでございます。
一人世帯の、例えば二DK化等、都営住宅そのものの建てかえの考え方に関しては、建てかえの事業者である東京都に伝えさせていただいているところでございます。
左に戻ります。今後の予定です。本日の
都市整備常任委員会での報告の後、今月の末には
都市計画変更決定・告示を予定しております。
説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(6)給田一丁目の大規模民有地に係る
相談申し入れについて、理事者の説明をお願いいたします。
◎北川
烏山総合支所街づくり課長 それでは、給田一丁目の大規模民有地に係る相談申し入れについて御説明いたします。
最初に1主旨でございます。世田谷区給田一丁目に位置します第一生命グラウンドについては広域避難場所に指定されており、区は基本計画並びに都市整備方針において、みどりの拠点を位置づけてございます。このたび第一生命保険株式会社より、現在は一般開放されていない社有地の有効活用の検討を進めるに当たり、地域の社会課題の解決に寄与する計画とするため、世田谷区に対して
相談申し入れがあったことから報告させていただくものでございます。区としては、この申し入れを受け、第一生命と協議・相談を進めることにより、分野別政策で示す諸課題の解決に向けた取り組みを図ってまいります。
次に、対象地の概要でございます。所在地、対象面積は記載のとおりで、仙川及び烏山小学校の南側、六所神社に隣接する、敷地全体で約九ヘクタールの第一生命所有地のうち、敷地の南側約五・八ヘクタールが該当区域となります。現在の用途としては、寮、野球場、テニスコートなど自社研修施設、福利厚生施設がある状況ではございますが、昨年末に寮の一部を閉鎖したことなど、これらの用地の利用率が低下している状況であることから、第一生命としては有効活用の検討を始めているところでございます。
また、該当区域の北側、破線で囲われた部分で、陸上トラックなどがある区域は、現在の用途を継続すると説明を受けてございます。
なお、こちらの現在の都市計画においては、第一種低層住居専用地域、建蔽率五〇%、容積率一〇〇%地域ですが、西部地域の地区計画がかかっていることから、接道条件により、建蔽率四〇%、容積率八〇%に制限されている地域でございます。
次に、3第一生命の考え方でございます。第一生命は生命保険会社で、人々の安全で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献するための土地活用を実現していきたいとのことでございまして、地域の活性化、生活の質の向上、多世代交流などを掲げて有効活用を検討していると伺ってございます。また、将来の用途として、第一生命としては、現時点では学生寮、シニア向けを含む住宅などを想定しているとのことですが、区としては、当該地をみどりの拠点に位置づけていること、また、烏山地域だけでなく、区全体としてスポーツの場が不足していることについて、これまでお話しさせていただいており、第一生命としても一定規模の緑地の保全、既存のスポーツ施設の一部活用も検討している状況でございます。
最後に4今後の対応でございます。第一生命側としては、現時点では有効活用について検討している段階ではございますが、区としては御相談をいただいた契機を適切に捉え、分野別政策で示す諸課題の解決に向け、庁内各領域と連携し、第一生命と協議・相談を進めるとともに、敷地内にまとまった樹林地があるものですから、既存の緑を生かした土地利用の誘導を図ってまいります。
説明は以上となります。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆すがややすこ 委員 今、課長の御説明にもあったから、そのとおりお願いしたいなと思うのですが、烏山地域はほかの地域に比べて、みどり率が低いではないですか。さっきの上用賀公園とかは五十六億円とかかけて買収するのだけれども、烏山地域はなかなかそういう緑の施設とか公園とかが余りなかったり、スポーツ施設も少ないのですよね。なので、ぜひここはテニスコートとか、このグラウンドというのですか、区民に一般開放できるような、けやきネットのシステムに乗るような施設で使えるとよいなと私は思っています。あと、緑もなるべく残しつつの活用ということも今お話がありましたので、ぜひその辺もあわせてお願いしますと要望だけしておきます。
◆
真鍋よしゆき 委員 先ほど説明で、この地域が西部地域地区計画の中にあるということは、土地区画整理を施行すべき区域の土地ですね。確認。
◎北川
烏山総合支所街づくり課長 土地区画整理を施行すべき区域でございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 そうすると、都市計画で土地区画整理をやってほしいということで、もう既に都市計画を決められているところであるという前提はあるのですよね。それで給田六所神社前の主要生活道路と、それから、たしか補助二一七号線が東と西に走っていると思うのです。本来ですと、これぐらいの大規模敷地であるならば、他の世田谷区内の実例でも、それこそ補助金、保留地を出して、減歩をして、道路をつくり、整備をし、まちをつくる、これをやっているところも世田谷にたくさんあるわけですね。
一方、今この当該地は、六所神社前通りの整備は世田谷区が主要生活道路整備として、もう既に着工して、もうほぼよい線まで来ている。それから、もう一方の補助二一七号線は、第四次事業化計画で施行すべきというか、その中に入っている。だから、この土地の周りは、そういう整備をされている環境にある。そして本来、土地区画整理を施行すべき区域なら、私はこの第一生命も一緒になってそれに協力をする義務があるのではなかろうかと思うのです。でも、今はどんどん区施行、都施行等で進んでいって、これは東西がそれだけの十二メートル、十六メートルの道路に挟まれたすばらしい土地になります。
一方、この中で、やはりどうしても気になるのが、有効活用を検討していますとなるわけですね。そうすると企業ですから、有効活用をするということは、いろいろなことを考えている。だから、これは非常に、相談が申し入れられたということはよいことだと思うのですが、こういうこの土地に、今までの中で、ずっと長年かかってきた、ノルマ化されたまちづくりの都市計画の義務であるとか、これだけの土地を持っているならば、それに対する社会貢献であるとかというものはいっぱいあると思うのですよ。
それを、こっちはこっちで区が用地買収して施行します、こっちはこっちで都が用地買収して施行しますなどというのではなくて、ここを一体化して、その税金の使われ方も含め、土地区画整理を施行すべき区域という都市計画の重みも考えて、ここの土地の活用をリードしていかないと、何となく行政側がいろいろな整備を行って、磨かれた土地を有効利用だけするみたいなことになったら、私は大変だと思うのです。
ただですら今、世田谷区は人口がふえていて、それこそ小学校、中学校、特に小学校が大変だというようなこともある中で、これとは違いますが、同じ生命関係の会社が北烏山に持っていて、最終的にはそこがみんな住宅マンションになっていますわね。そういう今までの前例も含めて、ここのところの活用というか、相談内容、今後の見通し、単に向こうが活用したいことを、どんどん区は認めていくというよりも、むしろ世田谷区が、この土地が将来どうなっていくべきかという絵を描くぐらいの気持ちでやるべきだと思うし、だからこそ地区計画の決定権者は、たしか世田谷区長だよね。
本来これぐらいの土地であるなら、自分で開発するのでも、公園を提供するという当然の土地になりますわね。ましてや区画整理だったら、公共施設は自分で整備するわけですよね。そういう今までここに位置づけられた都市計画の重みを十分思っていただいて、相手にもよくわかっていただいた上で、それこそ地域と先方とが、本当にお互いに共存共栄、よかったなというような協議をぜひとも行ってもらいたいと思います。要望にします。
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、(7)高度地区の
都市計画変更に伴う認定及び許可の申請手数料の追加について、理事者の説明をお願いいたします。
◎髙橋
建築調整課長 それでは、高度地区の
都市計画変更に伴う認定及び許可の申請手数料の追加について御説明させていただきます。
絶対高さを定める高度地区は、平成三十一年四月一日に都市計画決定告示を行いますが、市街地環境の向上に資する建築物などの認定や許可について運用を開始する予定でございます。本件は、その認定と許可に係る手数料を定めるものでございます。
また、本件については、総務部から第一回区議会定例会に提案するものでございます。
改正の内容ですが、恐れ入りますが、資料2の六ページ目をごらんください。左下に、絶対高さ制限に関して新たに設ける特例等とございますが、この中の①から⑤について、七ページ以降の各項目ごとの基準や要件等を満たすものについて、認定・許可を行って建築物を誘導していくものでございます。
また、別紙をごらんください。別紙の中の別表第1に認定手続料二万八千円、また、許可の手数料十六万円を定めるものでございます。認定手数料については、書類や現場審査に係る人件費と必要経費、許可手数料については、書類や現場審査に係る人件費と必要経費のほかに、学識経験者などで構成される委員会の委員謝礼を積み上げて算出してございます。
低層住居専用地域内の高さの制限や、現行の同様の認定・許可手数料と同額の金額としております。また、港区や渋谷区など二十三区内で十区が世田谷区と同様に絶対高さ制限を定める高度地区がございますが、他の区の認定・許可の手数料とも同額の金額としてございます。
表紙に戻って、施行予定日については平成三十一年四月一日からとしてございます。今後の予定としては、二月に総務部より御提案して、三月に改正条例の公布を行って、四月一日から施行する予定でございます。
説明については以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、(8)仮称世田谷区営豪徳寺アパート一号棟新築工事について、理事者の説明をお願いいたします。
◎佐藤 住宅課長 仮称世田谷区営豪徳寺アパート一号棟新築工事について御説明申し上げます。
1主旨でございます。区営豪徳寺アパートについては、都営豪徳寺アパートを移管し、併設されていた都営豪徳寺保育園とともに建てかえまして、区営住宅と区立保育園の複合施設とする整備を進めてきております。これまで、平成二十七年度の基本構想、基本設計、平成二十八年度の実施設計を経て、昨年末には、まず二棟あるうちの一棟、二号棟が竣工したところでございます。このたび残りの一棟、一号棟の新築工事の着手に当たりまして、平成三十一年第一回区議会定例会に契約議案を提出いたしますので、その内容を御報告いたします。
2の工事概要です。所在は豪徳寺一丁目三十四番でございます。
恐れ入りますが、ページをおめくりいただき、案内図をごらんください。斜線で示した部分が一号棟の建設地となります。こちらの当該地の道路を挟んで南側向かい側には、現在、区立保育園を併設した二号棟が完成しております。
恐れ入ります、表面にお戻りください。3の主な施設内容については、記載のとおりでございます。一号棟は一階から四階まで全て住戸となっております。
4の契約金額及び相手方でございます。記載の内容で株式会社中島建設東京支店が相手方となってございます。
5の工期は、平成三十二年。括弧内を修正します、二〇二〇年でございます。十月一日の予定です。
裏面をごらんください。6のスケジュール(予定)については、第一回区議会定例会において議決いただいた後、本件工事は四月から着手して、竣工は翌年の十月の予定でございます。
説明は以上です。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、(9)橋梁新設改良工事(補修)【大川橋】について、理事者の説明をお願いいたします。
◎春日谷 工事第一課長 それでは、橋梁新設改良工事(補修)【大川橋】について御報告申し上げます。
1主旨でございます。本件については、平成三十年七月二十六日の本委員会において今後の対応を御報告したところですが、再工事に向けて改めて調査をしたところ、設計当初と比較し想定以上の劣化が確認されました。前回報告した内容と工事内容などの変更が生じることとなったため、現状及び今後の予定を御報告するものでございます。
2再工事に関する契約の概要ですが、調査設計及び工事における件名、契約額、相手方、工期については記載のとおりとなってございます。
なお、大川橋の位置は裏面の案内図のとおりとなってございますので、御確認いただければと存じます。
3経緯でございます。設計当初の調査では、傷んだ橋の床版、これは舗装の下にあり、人や物の重さを支えるコンクリートの床のことですが、この床版のひび割れを補修するとともに、炭素繊維シートという高強度の繊維を橋の裏側に張りつけ、また、傷みの著しい箇所については、床版の一部をはつり、新たにコンクリートを打ち足す、断面を補修する工法で補修を想定しておりました。
しかしながら、このたび改めて舗装の一部を剥がし、調査をしたところ、床版の一部にひび割れが下部まで達している状況が確認されるなど、当初予定していた工法では、長寿命という意味での安全を担保できる効果が得られないことが判明したことから、床版全てをつくりかえる必要が生じました。
しかしながら、新たな床版を製造・設置するためには、六カ月から八カ月を要するとともに、大がかりな工事となって、交通管理者、関係業者などとの調整も改めて必要となったことから、今年度内の工事完了ができないことが判明いたしました。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。よって、今年度工事については、床版取りかえ工事までの間の安全を確保するため、応急措置として安全性を維持する工事とし、来年度に新たな工事を実施することといたしました。
4今後の予定についてでございます。(1)平成三十年(二〇一八年)度に安全性を維持する工事を実施いたします。
(2)平成三十一年(二〇一九年)度は、床版取りかえを含む橋全体の補修工事を実施いたします。
私からの報告は以上になります。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
山口ひろひさ 委員長 ここで、理事者の入れかえを行います。間もなく二時間ぐらいになりますので、十分ほど休憩をとりたいと思いますので、五十五分再開とさせていただきます。
では、休憩いたします。
午前十一時四十四分休憩
──────────────────
午前十一時五十五分開議
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。
報告事項の聴取を続けます。
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○
山口ひろひさ 委員長 (10)世田谷区
ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)後期(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎清水
都市デザイン課長 世田谷区
ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)後期(案)について御報告いたします。
1主旨でございます。本計画の後期四カ年の計画を策定するため、平成二十九年度より見直し検討を行っております。素案をもとに区民意見募集を行い、また、ユニバーサルデザイン環境整備審議会及び庁内で検討し、それらを踏まえ、案を作成しましたので、区民意見募集の結果とあわせて御報告いたします。
後期計画の期間は2に記載のとおりでございます。
裏面をごらんください。3経緯です。平成三十年九月から十月に区民意見募集を行い、ユニバーサルデザイン環境整備審議会では、十一月に案を審議し、十二月に答申をいただきました。
4区民意見募集の実施結果についてです。資料1をごらんください。意見募集期間、周知方法は、記載のとおりです。意見提出人数は十九人、件数は六十件でございました。意見の項目別件数は、下の表のとおりでございます。
二ページから一〇ページまで、意見の概要と区の考え方を記載しております。左端に項目、ナンバーは項目ごとの通し番号でございます。
主な意見を御紹介いたします。二ページに全体に対する御意見として、賛同意見が六件ほか、推進すべきという意見が二件ございました。
個別の施策内容については、全体的にユニバーサルデザインを推進してほしいという内容が多かったです。
御意見の多かった項目としては、五ページ、事業ナンバー6の「ユニバーサルデザインによる区立施設等の整備推進」、また、六ページのナンバー8、「分かりやすいサインの整備推進」、七ページのナンバー14、「公共交通等のサービスの充実」、ナンバー15、「歩きやすい道路環境の整備」などに意見が多かったです。
さらにおめくりいただいて、一一ページをごらんください。こちらに区民意見による素案からの変更点を記載しております。幾つか御意見を御紹介いたします。
1は、「後期計画の見直しの視点」、三つございますが、その中で2の「多様なツールによる情報提供」に対応した取り組みが少ないという御意見でございました。
また3は、ユニバーサルデザイン検討会を実施した区立施設の完成後に、当事者等からの意見を集めて、次の検討に反映する仕組みが必要というものでした。
4は、「分かりやすいサインの整備推進」の視点を民間施設に誘導できるよう普及啓発してほしいというものでした。
変更の内容については後ほど、ほかの変更点とあわせて御説明いたします。
次に、資料2をごらんください。こちらは素案からの変更点でございます。資料4の本編とあわせてごらんください。主なものを御説明いたします。
資料2の2については審議会でいただいた御意見を踏まえての変更です。資料4の三〇ページをごらんください。三〇ページ、3―2の(1)に「オリンピック・パラリンピックは、スポーツのみならず文化の祭典であることから、様々な場面において、大会の開催に向けた機運の醸成をはかる際にユニバーサルデザインを推進していきます」という文章を追加しました。
資料2の3、4の御意見は、先ほど御説明した区民意見を踏まえた変更です。資料4の三三ページをごらんください。こちらの3―3、推進計画の二十五の施策・事業の体系の、二十五の施策・事業の右側に、後期計画の見直しの視点ということで、1から3の四角の番号を振っておりますが、2の事業の横に四角2の視点を追加しております。
またおめくりいただいて、三五ページに事業ナンバー2がございますが、「ユニバーサルデザインを広めるイベントや講座の開催」の「取組みの方向性」の上から四つ目ですが、「タブレット等の多様なツールの活用をはかる」という文言を追記しております。
また、資料2の7の変更点ですが、先ほど御説明した区民意見を踏まえた変更でございます。資料4の四〇ページをごらんください。こちらの事業ナンバー6、「取組みの方向性」の一番下でございます。「UDアドバイザー等とともに検討会を行った施設の完成後に再度点検・評価し検討会の質の向上に取り組む」という文章を追記しております。
また、資料2の9の変更点ですが、こちらは資料4の五六ページをごらんください。こちらは、一方通行の情報提供のみでなく、聴覚障害者を初め誰もが問い合わせしやすい環境を整えることが重要という御意見が審議会でございましたので、「取組みの方向性」に追記をしております。「取組みの方向性」の二番目ですが、「様々な当事者が問合せや申込みをしやすい環境整備をはかる」という文言を追記しております。
資料2の裏面をごらんください。10ですが、こちらは区で追加した資料で、六四ページ以降に資料編を新たに追加しております。
こちらは、資料編の目次が六四ページにございますが、1から4、また6については、前期計画でもついていた内容でございます。
それから、5については、今回の見直しに当たって施策・事業を整理した内容ということで、5を新たに追加しておりまして、7から13については、この間、東京二〇二〇大会に向けた国のさまざまな計画とか法律の改正等々ございましたので、そういった内容を追加してございます。
資料2にお戻りください。11でございます。こちらは審議会のほうで、ユニバーサルデザインという言葉がこの計画の中に多用されていて読みづらいという御意見がございましたので、わかりやすい言葉に置きかえられるものは置きかえたものでございます。
そのほか、より見やすくわかりやすくするため、文言修正、写真の差しかえ等を行っております。
かがみ文にお戻りください。6後期計画(案)についてでございます。資料3の概要版については、素案の時点から大きな変更はございません。体裁を整え、本編と文言を合わせるなどの微修正のみでございます。
資料4については、先ほど御説明したとおりでございます。
7今後のスケジュール(予定)でございます。記載のとおりでございます。
説明は以上です。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(11)三軒茶屋駅
周辺まちづくり基本方針(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎釘宮
市街地整備課長 それでは、三軒茶屋駅
周辺まちづくり基本方針(案)について御報告いたします。
まず、主旨ですが、三軒茶屋駅周辺地区は、広域生活・文化拠点として位置づけられ、これまで魅力ある拠点づくりに取り組んでいるところでございます。こうした中、三軒茶屋二丁目地区においては、再開発の準備組合が組織され、市街地再開発によりまちづくりを検討しているという状況でございます。こうした状況を踏まえて、三軒茶屋駅周辺の全体の将来像やまちづくりの方向を示すために、これまで三軒茶屋駅
周辺まちづくり基本方針について検討をしてまいりました。このたび、基本方針(素案)に対する区民意見募集等を実施した結果、基本方針(案)として取りまとめましたので、御報告いたします。
位置づけですが、こちらは三軒茶屋駅周辺のまちづくりに関して、具体的なまちづくりに向けたガイドラインとして活用していきたいと考えております。
また、計画期間です。この方針策定から約二十年間と考えておりまして、社会経済情勢等の変化や、まちづくりの進捗に合わせて、必要に応じて適宜見直していくつもりでございます。
検討体制は、別紙1、区の庁内検討とあわせて、区議会への御報告、御相談、有識者の検討委員会、それから区民参加をしてまいりました。詳しくは次の検討経過でお話ししますが、平成二十九年十一月から平成三十年八月にかけて庁内の検討委員会等を開催しておりまして、それと並行して平成三十年三月から八月にかけては、六回の有識者検討委員会を開催しております。この検討委員会を踏まえて基本方針の素案を取りまとめました。
この基本方針(素案)については九月の本常任委員会で御報告しております。常任委員会報告後、九月から十月にかけて関係団体との意見交換ということで、町会、商店街等計二十四団体と意見交換をしております。また、十月には区民意見募集、また、十一月には、昨年九月の常任委員会で御指摘のあった、住民説明をもう少し丁寧にということで、住民説明会を開催し、四十七名の出席をいただいております。これまでの区民等の参加を踏まえて、十二月に有識者検討委員会・庁内検討委員会を開催して、案としてまとめたところでございます。
裏面をお願いします。詳しくは別紙2にありますが、町会、商店街、市街地再開発準備組合等二十四団体と意見交換をしております。九月から十月にかけて行いました。
主な意見としては、区がこういった三軒茶屋のまちづくりに関する方針を示すことはよい。また、三つの方針のバランスがよい。新しい働き方につながる施設・観光・国際化の視点は必要。また、再開発事業への期待や、また、鉄道事業者と連携したまちづくりの必要性などが意見として出されております。
次に7で、区民意見募集の実施結果ですが、別紙3に詳しい内容は示しております。意見提出者の人数は七人、意見の数としては五十六件でございました。実施については十月一日から二十二日まで行っております。
主な意見としては、全般的に、方針の内容というよりも、今後の三軒茶屋に対する具体的なまちづくりへの意見が多くございました。都市基盤の整備(歩道、広場など)が必要だという御意見、また、公共施設の再編が必要だというような御意見等がございました。
最後に8、素案説明会の実施状況ですが、十一月二十九日に開催して、四十七名の御出席をいただきました。場所は三茶のしゃれなあどホール、オリオンで行っております。
主な意見としては、この三軒茶屋のまちづくりに区が取り組んでいくことへの期待、また、公共施設の再編が必要だという御意見、それから今後の具体的なまちづくりのスケジュールを教えてほしいというような御意見、また、鉄道事業者、国、東京都との連携をしっかり図っていただきたいという御意見、また、今後進めていくまちづくりに関して、区民参加のまちづくりを取り入れてほしいという御意見などをいただいておりまして、おおむね前向きな御意見をいただいたところでございます。
最後に、9素案からの変更点ですが、まず、本編の六ページ目ですが、基本方針の位置づけのところに
ユニバーサルデザイン推進計画が入っておりませんでしたところ、こういったところを入れた方がよいということで、
ユニバーサルデザイン推進計画を追加しております。
次に、本編の一一ページですが、今後の可能性という表現の中で「出産後も育児しながら就業を継続する女性」という表現でございましたが、これは女性に限らず、女性、男性合わせて育児に参加するということで、この「女性」を「人」に修正しております。
次に、本編の二〇ページ、ゾーニング図ですが、「商業共存ゾーン」という商業地域とその後背に広がる住宅地との境目のゾーンについて、商業共存ゾーンという名称だと商業が強調され過ぎているということで、それぞれの魅力を共存させていくゾーンという「魅力共存ゾーン」という表現に修正しております。
最後二〇ページ、また同じゾーニングの中ですが、一番中心になるCrossingゾーンの範囲を固まりで入っている用途地域の商業地域の配置を踏まえ、若干商業地域に合わせる形で膨らませております。
素案からの変更点はこの四点で、これまで御説明してきた素案の骨格にかかわる部分についての修正はございません。
最後に、基本方針(案)について別紙6をごらんください。最初の三枚が概要版になっておりまして、次に本編、その後に参考資料Ⅰとして基礎データ、参考資料Ⅱとして取組みの例示、参考資料Ⅲとして検討の経緯を添付しております。
では、一番頭にある概要版で御説明いたします。まず、表紙をめくって一ページ目で三軒茶屋の歴史・まちのなりたちを簡単に御紹介して、この方針の策定の目的、対象区域を示しております。
二枚目の表側、二ページ目ですが、これが方針の骨格になる部分で、まず三軒茶屋のまちのビジョンとして、進化し続けている交流のまち「三茶Crossing」を掲げております。これは文字どおり三軒茶屋の交差点という交差点を示すだけでなく、人と人とが交流する、あるいは道路や鉄道が交差する、また、地下と地上、こういった交差、さまざまな機能を掛け合わせた意味を込めてございます。
そして、方針としては、一言で「つたえる」、「つなげる」、「はぐくむ」と三つ掲げておりまして、1の「つたえる」は(まちの個性を継承・強化する)、これまで培ってきた文化、伝統を生かしながら、この強化を図っていくというところでございます。
方針2「つなげる」は(まちを支えつなぐ)ということで、これは都市基盤、交通結節機能の強化、また回遊性の強化、また防災性などを方針2として掲げております。
方針3は「はぐくむ」としており、これは未来に向けてこの三軒茶屋の魅力を育て、機能を高めていくということで、文化・観光などの魅力、あるいは国際化などを含めて、新しい機能を入れておりますが、特に新しい働き方やライフスタイルなどの機能を高めていきたいと考えております。
裏面三ページ目は、この三つの方針についてそれぞれもう少し細かく解説しているところでございます。
最後の三枚目の表側が三軒茶屋駅周辺の機能イメージで、それぞれのゾーンでどういった取り組みをしていくかという方向性を示したものでございます。
真ん中、オレンジ色の部分がCrossingゾーンということで、まちの個性を継承・強化していくとともに、交通結節機能の強化や、新たな魅力を育てていくゾーンということで、方針1、2、3を全て頑張ってやっていこうというゾーンでございます。
また魅力共存ゾーンというところで、商店街通りを中心としてまちの個性を継承・強化し、新たな魅力と連携していくゾーン、それから、玉川通り沿道ゾーンは、玉川通り沿道の立地を生かし、新たな魅力を育て機能を高めていくゾーン、最後に緑色のところが住宅地と商業地のバッファゾーンとしております。
最後、三枚目の裏ですが、三軒茶屋駅周辺の基盤整備イメージで、三軒茶屋駅交差点の周りに将来のパブリックスペースということで、水色でぼんやりと丸をつけておりまして、ここに将来のパブリックスペースをつくっていくということを考えております。
また、ピンク色の丸い矢印は回遊性を向上する動線の強化、また、緑色の矢印は、歩行者の南北移動の円滑化を図っていくということを示しておりまして、左下にパブリックスペースの創出、乗りかえ、歩行者空間の充実、地下空間の活用など、これから取り組んでいく断面のイメージを示しております。
まちづくり基本方針の概要については以上でございまして、案の報告について、以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、(12)自動車事故の発生について、理事者の説明をお願いいたします。
◎小田代
建築安全課長 私から自動車事故の発生について御報告いたします。
事故の概要としては、発生日時は、平成三十一年一月十七日午前十一時二十五分ごろとなっております。天候は晴れでございます。発生場所ですが、世田谷区代沢五丁目二十三番先路上ということで、裏面をごらんください。こちらは鎌倉通りと交差する道路での事故ということでございます。
事故の内容としては、世田谷区建築安全課職員の運転する車両が、信号のない交差点で、東側から一時停止後に前進したところ、右から来た相手方車両の左側面に接触したということでございます。
損傷の程度ですが、相手方、私ども両方とも人身事故ではございませんで、物損ということでございます。相手方については車両の左側面の一部にへこみ、私どもの車のほうは車両前面に擦り傷があります。
事故後の対応ですが、まず事故発生後、相手方とは誠意を持って、現在、示談交渉に当たっているところでございます。また、事故後、私ども建築安全課内全ての職員に対して、信号のない交差点では徐行または一時停止し、その後、左右の安全確認をするなど安全運転を徹底するように指導してございます。今後も事故防止に向け職員への指導を徹底してまいります。
このたびは申しわけございませんでした。
説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(13)通学路沿いの
コンクリートブロック塀等の安全点検の取組み状況等について、理事者の説明をお願いいたします。
◎小田代
建築安全課長 私から通学路沿いの
コンクリートブロック塀等の安全点検の取組み状況等について御報告いたします。
こちらは文教常任委員会とのあわせ報告になってございます。
まず、1主旨でございます。平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、通学途中の児童がコンクリートブロック塀の倒壊で死亡するという痛ましい事故を受けまして、教育委員会事務局及び区長部局が連携し、通学路沿いの
コンクリートブロック塀等の安全点検の取り組みを進めてきました。ついては、その取り組み状況を御報告するものでございます。
次に、2この間の取組み状況等でございます。
(1)、昨年七月に教育委員会より区立全小学校に対し通学路における危険箇所の現場確認を依頼しました。
続いて、各学校からの報告書を教育委員会にて集約を行って、都市整備領域のほうへ合計八百四十五件の危険箇所の点検協力依頼がございました。そのうち、倒壊のおそれがあるなど緊急性が高いと各学校が判断した件数は百二十八件でした。
(3)、昨年十月中旬から十二月下旬にかけて教育委員会からの依頼に基づき各総合支所街づくり課及び
都市整備政策部、
防災街づくり担当部の職員が全八百四十五件を点検し、緊急性について調査いたしました。あわせて、ポスティング等により所有者等に対して適切な維持管理をお願いするとともに、ブロック塀等緊急除却助成など各種助成制度の案内を行っております。
調査した結果としては、八百四十五件のうち、現状で特に緊急性が高いと判断した件数については十五件でございました。こちらの内訳ですが、緊急性が高いと各学校が判断した百二十八件のうちからは十三件、その他の危険箇所からは二件でございました。
(4)、本年一月に、上記十五件について再度現地を訪問したところ、そのうち三件については、所有者等による改善に向けた取り組み等が見られました。残る十二件について、職員が再度現地を訪問するなど、改善に向けた取り組みを要請しております。また、教育委員会より道路管理者に情報提供し、通学路の安全確保について協議しているところでございます。
続いて3今後の取組みでございます。(1)各学校での取組みについてとして、①現状で特に緊急性が高い十二件について、早急に通学路の迂回や通学路の変更を検討することとしております。
②として、各学校から緊急性が高いと報告された①以外の百十五件については、学校から緊急性が高いと報告のあった百二十八件の中から、現状で特に緊急性が高いと判断した件数の十三件を除いた数となっております。こちらの百十五件については、必要に応じ通学路の迂回や通学路の変更を検討するとともに、学校単位で作成しております安全マップ等に危険箇所を反映するなど、注意喚起を行うこととしております。
③として、学校安全対策マニュアルに基づき、引き続き防災教室、防災訓練などの実施や、登下校時に発災した場合に備えて、通学路の安全性を定期的に点検するとしております。
(2)区の取組みについてでございます。教育委員会事務局及び区長部局が連携して、以下のように対応してまいります。
①として、現状で特に緊急性が高い十二件については、所有者等に対し面談等により引き続き状態の改善を要請してまいります。
②として、各学校から緊急性が高いと報告された上記①以外の百十五件については、所有者等に対し文書等により適切な維持管理を要請してまいります。
③として、
コンクリートブロック塀等に係る各学校からの相談については、引き続き対応してまいります。また、
コンクリートブロック塀等に係る安全対策の啓発や各種助成制度等については、今後とも区の広報紙やホームページ等を活用して周知し、区民等からの問い合わせに対応してまいります。
御説明については以上でございます。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆おぎのけんじ 委員 済みません、特に緊急性が高い十二件について、早急に通学路の迂回や変更を検討するとありますが、これは時期としては、例えば早いところは来年度が始まる四月から変更するみたいな、そういうスピード感なのですかね。
◎小田代
建築安全課長 時期については、先週、教育委員会から各学校に、この十二件についての通知をしたと聞いてございます。その後、教育委員会事務局と各学校のほうで協議をして、そういった時期とか、実際に迂回や通学路を変更するのかとかいう検討はされると聞いてございますので、時期については各学校との協議によると思われます。
◆おぎのけんじ 委員 その相手方と交渉しているのが
防災街づくり担当部とか
都市整備政策部、あと教育委員会となっていますが、これは主たる責任所管は、この通学路の件に関してはどこになるのですか。
◎小田代
建築安全課長 こちらの点検については、教育委員会事務局からの依頼に基づいて私どもでやってございます。その点検結果に基づいてアプローチしておりますので、教育委員会事務局と私どもで連携しながらきちんと進めていくということで考えております。
◆おぎのけんじ 委員 今その十二件と協議されているということですが、感触としてはどんな感じなのですか。
◎小田代
建築安全課長 十二件に接触をしておりまして、中には改善に向けて検討をしていきたいと言っていただいている方もおります。というのも、やはり私どもの点検結果をお話しして初めて、自分のブロックがそういう状態なのだなと認識されたという方もいましたので、私どもの緊急の除却助成制度なども御案内しながら、そういった場合にはこういう手法がございますとか、そういったお話を進めております。
◆おぎのけんじ 委員 協議は引き続き頑張って続けていただきたいということと、もし通学路の迂回とか変更等々を学校長が判断するということであれば、どの辺に散らばっているのかはちょっとわかりませんが、どこどこはこうなったという情報は結構すぐに流通してしまうと思うのですね。どこどこ小学校はこうなったよ、でも、こっちはやっていないとかという感じで変なふうに広まるのは嫌なので、教育所管に言ったほうがよいかもわかりませんが、その辺はある程度統一したオペレーションにしたほうがと思いますので、一応要望させていただきます。
◆平塚敬二 委員 特にこの十二件に関して、子どもたちが立ち入らないとか近づかないような施策はしているのですか。対策はとっているのですか。
◎小田代
建築安全課長 こちらの十二件については、各学校に、十二件こういうところがありましたよという御案内をして、各学校のほうで、あの部分についてはという取り組みと、あと、教育委員会のほうから、道路管理者に対しても、その部分について協議を進めているところですので、そういうことが今後進められていくと、例えば必要に応じてカラーコーン設置等といったこともされるかと思いますので、そういったところで見てわかるような状態になるかなとは思います。
◆平塚敬二 委員 もう現状危ないとわかっているのであれば、早急に設置していただきたいと思うのです。道路管理者としては、区であればね。都であれば、また都のほうにお願いしなければいけないと思うのですが、要は子どもたちがその危険なところに近づかないような施策をとっていただかないと、地震はいつ起きるかわからないので、これは早急にしていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。
◎五十嵐 土木部長 その件については、当然子どもの命は大切ですから、もちろん道路が狭かったり、ちょっとカラーコーンは設置できないところもありますが、それについては早急な対応をしたいと思います。
◆ひうち優子 委員 ちょっと私の認識不足だとあれですが、このコンクリートブロック塀で、この十二件で状態の改善を要請するので、助成制度がありました。それも一緒に御案内しているのかということと、あと、百十五件については維持管理を要請するということですが、どういう状態かという、その二点を教えていただけたらと思います。
◎小田代
建築安全課長 十二件についても、私どもは八百四十五件を調査する際に、全てのところに対して、その緊急除却助成制度も含めたポスティングをしておりまして、安全確認をお願いしているというところでございます。ですので、全てのところに御案内は行っているというところでございます。
もう一点目の百十五件というところは、私どものほうでピックアップした、特に緊急性が高いという状態ではないですが、それに準ずるような状態であるというようなところもありますので、まずは安全確認をお願いする要請を文書でしたいと考えております。
◆ひうち優子 委員 では、皆さんは助成制度を使えるから、割と早目にこのブロック塀を除去とか改善ということは図られると認識されてもよいということでよいのですよね。
◎小田代
建築安全課長 除却助成制度、また、あわせて、ほかに生け垣の助成制度とかもお知らせしておりますので、そういうものも活用していただきながら改善していただけるとありがたいと考えております。
◆
真鍋よしゆき 委員 ちょっと根本的に伺いたいのですが、専門家の皆さんが見て十二カ所を危険だ、早急にやらなければと。そもそも持ち主は、その状況を放置していても、法的には全然問題はないのですか。
◎小田代
建築安全課長 私どもも、今回、点検をしていくときに、法的にどうかというような視点よりも、まずは安全かどうかという視点で、外観目視ですから、そういった視点で入っていったところでございます。今回、私どもがアプローチさせていただいて、所有者等も認識したということですので、そこで早期に改善をしていただければ、法的にどうとかいうところはないかと思っております。
◆
真鍋よしゆき 委員 災害、地震がいつ起きるかわからないと言われている中で、みんないろいろな訓練をしたり、悠長に構えられないと言っている中で、こういう事件が起きて、昨年の十月から十二月にかけてこうやってきたと。そして、推測したことは、もうそう言われたら、こんなこともあったから、すぐにやらなければということで、例えば集計された十五件がみんな前向きに、もうスケジュールを決めてやってくれているのかなと、私は勝手に思っていたのです。ところが、まだこれだけ、これから協議して、これから面談していくと言われて、これは、はい、そうですかと言うような中身なのかなと、やはり率直に思います。今、各委員が質問されたことも、まさにそこだと思うので、そんな悠長な話ではなくて、これはもうあらゆる手段も尽くして早急に是正しなければ大変なのだという思いでやってもらいたいと思います。
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山口ひろひさ 委員長 次に、(14)擁壁改修等に係る助成制度の新設について、理事者の説明をお願いいたします。
◎並木
防災街づくり課長 では、擁壁改修等に係る助成制度の新設について御説明させていただきます。
主旨については記載のとおりで、近年自然災害によって、土砂災害とか崖崩れが起きてきている中で、世田谷区では、がけ・擁壁等防災対策方針を策定して、所有者管理の原則に基づいて民有地の崖とか擁壁の対策の支援に取り組んできております。
ただ、そうは申しましても、道路沿いの崖、擁壁については、これが崩落すると、人命の被害とか、通行人に被害が及ぶ可能性が非常に大きいということで、今お話もあったように、災害時に区民の避難行動を阻害するおそれもあるということで、何か方策はできないかという検討をしてきたというものでございます。
特に今、ブロック塀でもお話ししております通学路沿道については、児童が日常でも通行する道路であるということと、災害時、指定避難場所等に行く区民の方が利用する道路であるということもあって、最優先で取り組む必要があるということでございました。
ついては、こうした区民の安全を確保して、安全で災害に強い世田谷区を実現するという目的で、今回通学路に面して設置されている、建築基準法に適合しない構造、劣化・損傷等、安全に問題がある擁壁のうち、建築基準法で安全の確認が必要とされている二メートルを超える擁壁については改修等を促進するものとして、その費用の一部を助成する制度を新設するものでございます。
これまでの取組みについては、記書きの2に書いてありますように世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針を平成二十八年十月に策定して、下記のような取り組みということで、土砂災害特別警戒区域内の住宅の改修とか移転費用については国の補助制度を利用して支援制度を設けております。また、ハザードマップ等によって土砂災害の警戒区域の周知とかセルフチェックシートの活用も御案内して、みずからの擁壁の安全性のチェックなどをお願いしているところでございます。
また、もう一つ、世田谷区内全域に、崖や擁壁に関する専門家の派遣制度も取り入れてやってきているところでございます。
今般策定する新たな助成制度については、記書きの3、制度の概要で御説明いたします。
(1)助成対象でございます。こちらは区内全域の通学路に面する擁壁について、安全上問題がある擁壁の改修、これはつくりかえるものでございます。これと自然の崖、崩れてくる可能性がある崖について新たに擁壁を新設する工事に対して、①から③の条件に該当するものを助成の対象とするものでございます。
まず、改修がつくりかえで、また、崖については新設して崖崩れを防止する、この擁壁の高さが二メートルを超えるものが対象となります。
②で、この二メートルを超える崖について、擁壁をつくる場合については、建築基準法の適合を求めるということで確認申請が必要になってまいりますので、この確認申請を受けていただき、最終的に、検査を受けて法に適合している、この検査済証を交付されることを条件とします。
③については、世田谷区内で宅地造成等規制区域がございますが、この規制区域の中に限っては、この法の許可も受けていただき、検査済証の交付を受けていただくということになります。
裏面をごらんください。米印で書いておりますが、この助成の対象は、一応今回、不動産の売買に絡む擁壁の改修、新設は対象外とすることにしております。これについては、その販売等を目的としているものですので、改修はその事業費の中で賄っていただくということで考えております。
(2)助成の対象者は、助成対象となる工事を行う擁壁の所有者、この今回は個人ということにしております。また、マンション等については、その擁壁が共有物である可能性がありますので、共有者が存在する場合については、その全員の同意をとっていただいた場合に限るということです。また、助成事業ですので、当然、世田谷区民で、住民税を滞納している方は対象外と考えております。
助成割合については(3)、経費の三分の一以内としております。また、助成限度額は三百万円といたします。この三百万円といいますのが、おおむね三メートルの擁壁で、世田谷区の戸建ての間口の大体平均と考えている十二メートルぐらい、これで除却し、工事、新設をするとした場合については、工事費がおおむね一千万円になりますので、この三分の一の三百万円を限度としているものでございます。
今後のスケジュールでございます。記書きの4に記載してございますが、この委員会を経た後で助成要綱を制定し、区の広報(平成三十一年二月十五日号)で周知を始めることにしております。当然ホームページについても周知を開始いたします。
通常ですと、これは平成三十一年の予算を通していただいてからの周知になるのですが、なるべく早くこういうものを改修いただきたいという趣旨から、ブロック塀の場合は簡単に壊すことができるのですが、擁壁については、壊してつくるということまで含めると、相談を受け、設計に入り、検査済証を受け、交付するとなりますと、なるべく早い段階からの周知が必要ということですので、申しわけございませんが、二月十五日号から周知を始めさせていただきたいというものでございます。
実際の受け付けについては四月一日から助成制度の運用を開始したいと考えているものでございます。
御説明は以上です。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆平塚敬二 委員 対象件数はどれぐらいあるものなのですか。
◎並木
防災街づくり課長 世田谷区内で、どれぐらいの件数があるのかと、実際に調査をしているわけではないのですが、この要綱、今回の助成制度をつくるに際してサンプリング調査をしてございます。宅地造成等規制区域というところがございまして、これが一番崖が危ないだろうというところで、そこの通学路を点検して、おおむね二十七件ぐらいが危ない擁壁だったということでございます。これを通学路で割り返していきますと、通学路で改修が必要と考えているものはおおむね百五十件ぐらいと見ておりまして、世田谷区内でいくとこの四倍になりますので、約六百件ということになります。経費もかかるということもありますので、まずは一番子どもに影響がある、避難路に影響がある通学路から始めたいというものでございます。
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山口ひろひさ 委員長 次に、(15)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。
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山口ひろひさ 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第一回定例会の会期中であります二月二十六日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 それでは、次回委員会は二月二十六日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。
以上で協議事項を終わります。
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山口ひろひさ 委員長 その他、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 なければ、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会といたします。
午後零時四十分散会
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署名
都市整備常任委員会
委員長...