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  1. 世田谷区議会 2019-02-04
    平成31年  2月 企画総務常任委員会-02月04日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    平成31年  2月 企画総務常任委員会-02月04日-01号平成31年 2月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第一号 平成三十一年二月四日(月曜日)  場  所 第一委員会室  出席委員(十名)    委員長         上山なおのり    副委員長        中里光夫                阿久津 皇                上島よしもり                河野俊弘                板井 斎                岡本のぶ子                中村公太朗                田中優子                小泉たま子  事務局職員    議事担当係長      下村義和    調査係主任       高橋千恵子  出席説明員    副区長         宮崎健二
      政策経営部    部長          岩本 康    財政制度担当参事    松永 仁    政策企画課長      田中耕太    経営改革・官民連携担当課長                中西成之   総務部    部長          中村哲也    総務課長        菅井英樹    職員厚生課長      前島正輝   財務部    部長          進藤達夫    経理課長        渡邉謙吉   施設営繕担当部    部長          松村浩之    施設営繕第一課長    高橋一久    施設営繕第二課長    青木 徹   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第一回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 平成三十一年度世田谷区一般会計予算    ② 平成三十一年度世田谷区国民健康保険事業会計予算    ③ 平成三十一年度世田谷区後期高齢者医療会計予算    ④ 平成三十一年度世田谷区介護保険事業会計予算    ⑤ 平成三十一年度世田谷区学校給食費会計予算    ⑥ 平成三十年度世田谷区一般会計補正予算(第四次)    ⑦ 平成三十年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次)    ⑧ 平成三十年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次)    ⑨ 平成三十年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)    ⑩ 世田谷区組織条例の一部を改正する条例    ⑪ 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例    ⑫ 仮称世田谷区営豪徳寺アパート一号棟新築工事請負契約    ⑬ 世田谷区立総合福祉センター利用施設改修工事請負契約    ⑭ 世田谷区立総合福祉センター利用施設改修電気設備工事請負契約    ⑮ 世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事(平成三十一年度)請負契約    ⑯ 世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修電気設備工事(平成三十一年度)請負契約    ⑰ 世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修機械設備工事(平成三十一年度)請負契約   〔報告〕    ① 議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区営豪徳寺アパート二号棟新築工事・区立豪徳寺保育園改築工事)    ② 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区上町まちづくりセンター改築工事)    ③ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立船橋小学校増築工事)    ④ 議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立九品仏複合施設新築工事)    ⑤ 議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立守山複合施設整備工事)    ⑥ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事(平成三十年度)ほか三件)    ⑦ 平成三十年十月分例月出納検査の結果について    ⑧ 平成三十年十一月分例月出納検査の結果について    ⑨ 平成三十年十二月分例月出納検査の結果について    ⑩ 平成三十年度定期監査の結果について   (2) 平成三十一年四月一日付け組織改正(案)について   (3) 世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について   (4) 平成三十年度官民連携による取組み実績と検討状況について   (5) 東京海上日動火災保険株式会社との包括連携協定の締結について   (6) 世田谷区中期財政見通し(平成三十一年度~三十五年度)について   (7) 平成三十一年度都区財政調整について   (8) 区施設における喫煙場所の設置方針(案)について   (9) 平成二十九年度契約案件にかかる世田谷区入札監視委員会の審議結果について   (10) 学校等の耐震再診断の速報値を踏まえた対応について   (11) 学校体育館への空調設備整備の取組みについて   (12) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十時開議 ○上山なおのり 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第一回定例会提出予定案件について、議案①平成三十一年度世田谷区一般会計予算から⑨平成三十年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)までの九件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 それでは、平成三十一年度当初予算案、平成三十年度補正予算案について、一括して御説明をいたします。  まず、①から⑤の平成三十一年度当初予算案五つの会計、本五件につきましては、本日、係数整理及び表現の一部を修正いたしました平成三十一年度当初予算(案)概要を改めてお配りしておりますが、この間、各会派の皆様にはお時間をいただきまして御説明をさせていただいているところでございます。したがいまして、本日の説明につきましては、恐縮でございますが、省略をさせていただければと存じます。  続きまして、⑥から⑨の平成三十年度補正予算案四件でございます。こちらにつきましても、この間、各委員の皆様に御説明をさせていただいているところでございますが、御説明した以降、補正内容に一部追加がございましたので、本日改めて補正予算(案)概要をお配りさせていただいております。  内容といたしましては、繰越明許費の項目を二件追加させていただいております。  お手元の補正予算案概要の一四ページをごらんください。29の小学校改築事務でございますが、塚戸小学校及び希望丘小学校の増築に係る設計が年度内に終了しないことが判明したため、予算を三十一年度に繰り越すものでございます。  また、その三つ下、32の中学校改築事務でございますが、こちらにつきましても、弦巻中学校の基本構想の策定が年度内に終了しないため、繰り越すものでございます。  変更点は以上でございます。  その他につきましては既に御説明をさせていただいておりますので、省略をさせていただければと存じます。  なお、この補正予算案につきましては、今後、本委員会で御審議いただくことになる際、改めて補正予算書等で御説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、⑩世田谷区組織条例の一部を改正する条例及び(2)平成三十一年四月一日付け組織改正(案)については、関連がありますので、一括して理事者の説明を願います。 ◎田中 政策企画課長 それでは、一括説明となります。報告の(2)のほうから説明させていただければと思います。資料のほう、お手元よろしいでしょうか。  (2)が平成三十一年四月一日付けの組織改正(案)についてでございます。まず、1の基本的な考えでございます。区政の重点課題、緊急課題への対応や事業見直し等に伴う体制を整備するため、平成三十一年四月一日付で、別紙にありますとおり組織改正を行うものです。  組織改正の主な内容についてですが、領域ごとに内容をまとめております。それでは、別紙をごらんください。別紙のほうの御説明をさせていただければと思います。  まず一ページをごらんください。総合支所になります。左から所管部、現行組織、改正組織、改正内容となっております。改正内容でございます。総合支所共通で五総合支所の保健福祉センターに、予防型の児童相談体制の構築に向けまして、子ども家庭支援センター担当副参事を廃止しまして、子ども家庭支援課を新設するものでございます。また、人材育成の体制を強化するため、世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭専門指導担当の副参事を新設するものでございます。こちらのポストについては、経験者の任期つきということで、現在、任用の準備を進めております。  次に、北沢総合支所でございます。小田急線上部利用施設整備などを着実に進めるため、街づくり事業調整担当の副参事を廃止し、拠点整備担当課を新設するものでございます。  総合支所につきましては以上です。  次に、ページをおめくりいただきまして、三ページをごらんください。政策経営部でございます。公共施設の諸課題等への対応に向けまして、公共施設利活用担当の副参事を新設するものでございます。  続きまして、その下にございます交流推進担当部でございます。自治体間連携及び東京二〇二〇大会に向け、新たにホストタウン自治体間の連携を進めるため、スポーツ推進部調整担当課等の業務を移管し、交流推進担当部交流推進担当課を新設するものでございます。  次のページをおめくりください。区民生活領域になります。先ほど御説明しましたスポーツ推進部の調整担当課の部分、こちらの業務を見直します。また、それに伴って調整担当課を廃止するものです。あわせて交流推進担当部スポーツ推進部の連携を図るため、ホストタウン調整担当参事及びホストタウン調整担当の副参事を新設し、交流推進担当部長及び交流推進担当課長が兼務をするものです。  ページをおめくりいただきまして、保健福祉領域になります。五ページ目です。障害福祉担当部でございます。こちらにつきましては、精神障害者施策及び障害児支援を充実させるために、障害保健福祉課を新設し、部名を障害福祉部に改称するものでございます。  続きまして、子ども・若者部と児童相談所開設準備担当部になります。二〇二〇年度の児童相談所開設に向けまして準備体制を強化するため、児童相談所開設準備担当部を新設し、児童相談所開設準備担当課児童相談所運営計画担当課、一時保護所開設準備担当課児童相談所準備担当の副参事を設置するものでございます。あわせて子ども・若者部に児童相談、子ども家庭支援の体制整備を進めるため、子ども家庭専門指導担当の副参事を新設します。こちらは、先ほど御説明しました世田谷総合支所保健福祉センターに新設する子ども家庭専門指導担当の副参事が兼務をするものです。  ページをおめくりいただきまして、教育領域となります。教育政策部です。教育力の向上を目指しまして、教育研究や教職員の充実を図るため、第二次教育ビジョン推進担当の副参事を廃止し、教育研究・研修推進担当の副参事を設置するものでございます。  以上が(2)の平成三十一年四月一日付け組織改正(案)についての御説明になります。  次に、条例のほうです。(1)の⑩世田谷区組織条例の一部を改正する条例のこちらの資料をごらんください。お手元に資料はございますか。  先ほど御説明した組織改正で条例改正を伴う部分でございます。1の改正理由です。障害者の福祉に係る施策の推進体制の強化を図るため、組織を改正する必要があり、組織条例の一部を改正するものでございます。  2の条例改正の内容です。別紙の新旧対照表をごらんください。改正前と改正後とございますけれども、第一条の部について規定する条文につきましては、高齢福祉部の項の次に障害福祉部を加えるものです。
     ページをおめくりください。第二条、部の分掌事務になります。こちらにつきましては、保健福祉部の項の第三号を削り、同項第四号を同項第三号といたします。さらに、同表の高齢福祉部の項の次に障害福祉部の分掌事務として、(1)障害者の福祉政策に係る計画及び調整に関すること、(2)障害者の保健福祉施設の整備及びサービスに関することについて加えます。  施行予定日につきましては、平成三十一年四月一日でございます。  私からの説明は以上です。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これは交流推進担当部がこの条例にないのはどういうことなんですか。 ◎田中 政策企画課長 条例文につきましては、部というものを条例に設置するというもので、担当部というのが条例には掲載されておりません。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、⑪世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 それでは、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。  1の趣旨でございます。建築物の絶対高さ制限を定めます高度地区の都市計画変更に伴いまして、その建築物の絶対高さ制限の特例認定をする、または許可する際の申請手数料を新たに定める必要が生じたため、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例を平成三十一年第一回定例会に提案するものでございます。  2の改正内容でございます。区は市街地の環境をより向上していくために、建築物の絶対高さ制限を定めるこの高度地区におきまして、地域に応じたきめ細やかな絶対高さ制限を定めますとともに、市街地環境の向上に資する、そういった建築物に対しましては、一定の条件を満たせば高さ制限を緩和するというような特例を設けるために、高度地区の都市計画変更をいたします。平成三十一年四月に告示を行いまして、運用を開始いたします。  別紙1の三ページをごらんになっていただけますでしょうか。下のほうに図で参考といたしまして、絶対高さ制限の見直しについてを掲載させていただいております。市街地環境の向上のために、地域に応じてきめ細かく高さ制限を定めてまいります。見直し前のところでございますが、第一種・第二種低層住居専用地域、こちらは十メートルまたは十二メートルということで高さ制限があるんですが、それ以外につきましては、従前、三十メートル、四十五メートルということで高さ制限を設けておりました。これを見直し後のように、記載のとおり細かく高さ制限を定めております。  表紙にお戻りください。2改正内容の二段目になります。この高さ、高度地区の都市計画変更に伴いまして、高度地区における建築物の絶対高さ制限の特例認定申請手数料及び特例許可申請手数料、二つについて新たに定めるために、本手数料条例の別表第一に、百九の二及び百九の三の項を加えるものでございます。  新設手数料につきましては表のとおりとなってございます。百九の二、上のほうが特例の認定申請手数料、下のほうが百九の三、特例の許可申請手数料ということになっております。手数料につきましては記載のとおりでございます。手数料額につきましては、審査に必要な人件費、経費を考慮して算定してございます。  なお、本条例別表におきまして、ちょっと記載がないんですが、建築基準法第五十五条に規定します低層住居専用地域、先ほどの第一種、第二種の十メートル、十二メートルというような専用地区内の高さ制限にかかわりまして、同じように特例認定・許可手数料というのがもう既に定められております。これと同額の手数料額となってございます。今回の審査に係る事務手続内容も従前のものと同様であるため、手数料額も同様に設定してございます。  その下、参考といたしまして、高度地区における新たな特例の一覧を記載のとおりしております。五つ特例の項目がございます。  一ページをお開きいただいて、別紙1、高度地区における新たな特例の概要、こちらのほうを御説明させていただきます。まず一つ目といたしまして、市街地環境の向上に資する建築物の特例(認定・許可)でございます。内容といたしましては、市街地環境の向上に資する建築物を誘導するために、一定の条件を満たした場合に絶対高さ制限を緩和する、制限以上の高さの建物を建てることができるようになるというような特例を設けるものでございます。  上の表、緩和の上限といたしまして、左のほうです。表の一番下に絶対高さ制限の指定値がございます。これに対しまして、四十五メートルを限度といたしまして、真ん中の表、特例の整備項目(認定・許可基準)、敷地の条件だったり、周辺の環境への配慮、市街地環境への貢献など、こういった整備の項目の基準を満たしていく、その度合いによって基準一、基準二、そして許可基準ということで高さの緩和をしていくというものでございます。三種類の緩和基準を設定してございます。  一番下のほうの図をごらんになっていただきまして、実際には、今申し上げたように、真ん中の整備項目の示された基準をどれだけ満たしていくかによって、基準一から許可基準まで緩和をしていくというものになります。下の図の一番左、こちらの建物が何もしていないというか、絶対高さ制限が設けられて、その高さで建てている状態になります。それで、だんだん右に行くに従って緑化、壁面後退等の市街地環境への貢献度が高くなっていくに従って、高さの緩和をしていくというものです。何もしない状態から右に基準一、基準二、そして基準三、許可というふうになってございます。何もしない状態から基準一のところで、若干緑が多くなっていたりするんですけれども、緑、周辺環境に配慮した計画をとった場合につきましては、高さ三メートル、約一層分緩和していくと。次の基準二のもう一段階行くと、もうちょっと緑が、それと空地が多くなるんですが、公共的な空地を確保した、こういった計画になった場合には、先ほどの基準にプラスして、今の公共的空地を確保した場合は、高さ六メートルまで、二層分まで緩和していきましょうと。それと一番右側になります。これは許可になるんですが、それプラス環境空地、緑の質、災害対策等の視点から総合的に市街地環境に資する計画になっているというような場合につきましては、高さを指定の一・五倍まで高くしていこうというものでございます。  一ページおめくりいただきまして、二ページ目をお開きください。二つ目でございます。総合設計制度等を活用する建築物の特例(認定)でございます。こちらのほうが総合設計許可制度及びマンション建替法容積率許可制度を活用して許可を受けるような、市街地環境の改善に資するような、こういった建築物につきましては、その許可を受ける容積率を活用できるように、絶対高さ制限の指定値を緩和していくというものでございます。緩和の上限は六十メートルを限度といたしまして、東京都の定める指針や基準などを踏まえて設定していくというものです。  総合許可制度、それとマンション建替法の容積率の許可制度というところは、下のほうにどういったものなのかということで記載させていただいております。公開空地の確保や壁面後退、あとは耐震不足の老朽化したマンション等の建てかえをする場合に、市街地環境の整備改善に資するようなものについて容積率を緩和できる、そういった制度でございます。  真ん中の図をごらんになっていただきまして、この建物の真ん中に、左側ですけれども、吹き出しがございまして、新たな絶対高さ制限の指定値というのがございます。何もしなければこの高さで建てていただくことになりますが、その下のちょっと吹き出しをごらんになっていただいて、外壁の後退など周辺への配慮をしたり、下のほうの吹き出し、緑化、歩道状空地、市街地環境への貢献をするような取り扱いをしたり、あとはそのちょっと上ですけれども、被災地の一時滞在施設や公共施設等の整備、こういったものを行った場合に、この右の一番上のほうですけれども、この絶対高さ制限を超えて、公開空地確保によって容積率を増にする。防災・公益施設整備等により容積率が増して、この緩和を受けて高く建てられるということになります。  続きまして、下の3、公益上やむを得ない建築物の特例(許可)でございます。地域における公益性が認められる施設や周囲の状況により、環境上支障がないと認められるような建築物については、絶対高さ制限を緩和していくというものでございます。今回はこの公益性が認められる施設のうち、大規模敷地となる大学等の学校施設や病院などの医療施設につきまして、許可基準を定めて絶対高さ制限を緩和していくというものでございます。  次の三ページに参りまして、上の4です。絶対高さ制限が新たに設けられたことによりまして、既存不適格となる建築物の建てかえに関する特例の認定でございます。高度地区変更の運用開始、三十一年の四月時点におきまして、新たな絶対高さ制限を超える既存建物の建てかえを対象といたしまして、最初の建てかえに限り、既存建物の高さまで絶対高さ制限を緩和するというものでございます。これはマンションを想定しておりまして、同じような容積、同じぐらいの世帯数を建てかえ後も確保していくために、容積率、高さも同じようなもので建てていくということを想定してございます。  下の5です。絶対高さ制限に係る経過措置でございます。長期にわたって継続的に建てかえに関する合意形成を図ってきました分譲マンションを対象といたしまして、新たな絶対高さ制限を適用しないという経過措置を設けるものでございます。下の図をちょっとごらんになっていただきまして、一番左の上ですが、平成三十一年四月に告示をもちまして、絶対高さ制限を定める高度地区の運用が開始されます。開始されますが、それ以前またはその告示日から起算して五年を超えない日までに分譲マンション建てかえの決議があり、建てかえ決議を経た建築計画を区のほうに届け出を行っていただいて、区の認定を受けたものにつきましては、新たな高さ制限は適用しないというものでございます。では、それまでどの高さ制限を適用するのかということになりますけれども、それは従前のこの地域にかかっていた高さ制限で行っていただくというものになります。  表紙のほうにお戻りいただきまして、今、参考の高度地区における新たな特例の一覧を御説明させていただきました。こういった特例を今回設けられまして、それの認定を許可する際の手数料、これを手数料条例に定めるというものでございます。  3施行日でございます。下の米印です。東京都市計画高度地区の変更、これは世田谷区決定でございますが、平成三十一年四月一日の告示をもちまして運用開始となります。これに合わせまして、条例施行日でございますが、三十一年四月一日といたします。  続きまして、4新旧対照表でございます。別紙2をごらんください。新旧対照表でございますが、先ほど御説明させていただきました改正後、左のほうの表ですが、百九の二、認定の申請に係る審査手数料を定めさせていただいております。それとその下、百九の三、特例の許可の申請に関する手数料を定めさせていただいています。  附則につきましては、平成三十一年四月一日から施行でございます。  説明につきましては以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆田中優子 委員 この別紙1の一ページなんですけれども、認定と許可があって、その一番下の図の一番右は許可になるとおっしゃっていましたよね。一番左は何もしない状態、次の真ん中二つが基準一、基準二と説明であったんですけれども、認定一というわけじゃなくて、基準一と基準二が認定ですよと、そういうことなんですか。認定一とか二とかという名前にはなっていない。 ◎菅井 総務課長 そのとおりでございます。基準一、二、三とありますけれども、基準の一と二が認定、それと基準三が許可ということでございます。 ◆田中優子 委員 もう一つ伺いたいんですけれども、三ページの5、継続的に建てかえに関する合意形成を図ってきた分譲マンションという話なんですけれども、これは今現在、ずっと建てかえしようねという話が持ち上がっているところが対象ということで、これから慌ててというか、急いでというか、建てかえのことを、新たな高さ制限が適用されないように何とか建てかえの話をまとめましょうと、これからやるというところは対象外ということですか。 ◎菅井 総務課長 基本的には、現時点で建てかえの協議を行っているのが基本になってこようかと思います。 ◆田中優子 委員 内容になっちゃうと余り詳しくわからないかもしれません。手数料のことに関しては、新たに設けるということはわかったんですけれども、例えばこれは期限が五年以内にやらなきゃいけない、まずその決議を出す基準というか期限がいつかとか、そういうことは所管に聞かないとわからないですか。 ◎菅井 総務課長 先ほど、基本的には今回のスタート前から協議と言いましたけれども、五年以内に分譲マンションの建てかえ決議を行っていただきまして、建てかえをしたその計画を区に五年以内に届けていただくというものについて対象になってくるというものでございます。 ◆田中優子 委員 では、今からというか、三十一年度から五年以内と、そういう理解でいいんですか。 ◎菅井 総務課長 五年以内でございます。平成三十六年四月一日までに届け出を出していただくというものが対象になっております。 ◆河野俊弘 委員 不勉強で申しわけないんですけれども、今回この高度地区における絶対高さ制限のということで、今回四月一日からということなんですけれども、これは近隣のほかの自治体だったりとか、そういったのもこれは一律の変更になるんですか。 ◎菅井 総務課長 こちらにつきましては、世田谷区のエリアを対象として、世田谷区決定でございまして、世田谷区を対象としてございます。また、他区におきましても、港区、渋谷区など二十三区内で高度地区を設定している、そして手数料を定めているところが十区ございます。 ◆河野俊弘 委員 その理解として、その十区は統一してこの内容になるんでしょうか。違いはあるんですか。 ◎菅井 総務課長 それぞれの区において、あとはその区の中のエリアにおいて高度、高さをどう定めていくかというのは、それぞれの区によって違ってくるということでございます。 ◆河野俊弘 委員 その中でも、緩和の部分が三メートルずつという話もあったんですけれども、その特例の整備項目の中で、その条件を、これは誰がどう判断してそういうふうに緩和をしていくんですか。 ◎菅井 総務課長 こちらは区のほうが、建築部署のほうが判断していくということになろうかと思います。例えば対象とする敷地が何平米あるのか、あとは前面道路の幅員が四メートルなのか、六メートルなのか、道路側の空地が二メートル以上確保しているのか、三メートル確保しているのかだとかを、その基準で定められている条件を満たしているかどうかというのを区のほうが確認して、認定なり、あとは許可になると、建築審査会の意見を聞いて、総合的に判断して許可を出していくというものでございます。 ◆河野俊弘 委員 全体的に、四十五メートル制限だったところは、結構細かに最大四十五というところになっていますけれども、三十メートルだったところは最大でも十六までというような理解でいいんですか。 ◎菅井 総務課長 資料のとおりとなってございます。 ◆河野俊弘 委員 三十メートルなら、最大でもという、それが先ほど言った他区の状況だったりとかも、ここにかなり厳しくなっているのか、全体として、この制限の内容というのは世田谷区は特に厳しいのかどうか、その辺がわからないんですが。 ◎菅井 総務課長 他区の状況と比べて制限が厳しくなっているかどうかというのは、申しわけございません。ちょっと把握してございませんが、あくまで世田谷区内の地域の状況に応じて、今回はきめ細かく高さ制限を定めていっているというものでございます。 ◆河野俊弘 委員 最後に、手数料の部分は、金額は他自治体と大体同額でしょうか。 ◎菅井 総務課長 今御説明いたしました十区につきましては同額の手数料となっております。 ◆板井斎 委員 この間もマンションの分譲されている業者さんから、四月一日以降、高さ制限が導入されるので、買おうとしている土地が従来と比べて、やっぱり損益がどうなっているのかというような趣旨のお話をいただいたんですけれども、この高さ制限を導入することによって、区内の人口動態に与える影響というんですか、要するに余り高くしないから、その分トータル的には世田谷区の人口がこれで抑制されるように働いていくのか、それとも、変わらないで進んでいくというふうに、どういうように見込んでいるのか。 ◎菅井 総務課長 人口動態への影響がどの程度となるのかというのは、申しわけないですが、ちょっと把握してございません。ただ、今回は高さ制限をまずは設けていくということと、それと高さ制限を、こういった市街地環境にいい建物を建てるんであれば、その高さを緩和いたしますよということで、規制と誘導ということで、市街地環境をよりよくしていこうというものでございますので、そういった住環境がよりよくなるということであれば、またそういったところに住みたいと思われる方も多くなるのではないかとは考えてございます。 ◆板井斎 委員 そうだと思うんですけれども、トータルすると容積率は減るということで考えてよろしいんですか。 ◎菅井 総務課長 標準的な建築計画と、あと都市計画で、用途でそれぞれ容積率が定められておりますけれども、基本的にはその容積率が活用できるような制度と聞いてございます。 ◆板井斎 委員 こういう高さ制限をしても、緩和をすると容積率は変わらないと一般に言えるという理解でよろしいんですか。 ◎菅井 総務課長 一概にちょっとお答えはなかなか難しいんですけれども、基本的には、その定められている容積率が高さが高くなったとしても、活用できるような制度にはなっているというふうに聞いています。ただ、個別具体にどこまで高さを認めていくのかというのは、また先ほど申し上げた、例えば許可であれば、建築審査会の御意見を聞いて、住環境に影響がないでしょうだとか、そういった判断が入ってくるのかなと考えてございます。 ◆板井斎 委員 ちなみにこれは区内全体の敷地面積に対してどのぐらいの割合に対して影響が出るものですか。 ◎菅井 総務課長 ちょっと数字のほうが現在ございませんので、またお調べして御報告させていただきたいと思います。 ◆板井斎 委員 わかりました。都市整備絡みの質問になってきたので、これでやめます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、⑫仮称世田谷区営豪徳寺アパート一号棟新築工事請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 仮称世田谷区営豪徳寺アパート一号棟新築工事請負契約につきまして御説明いたします。  本請負契約のアパート一号棟は、都営住宅特別区移管事業に基づきまして、区立豪徳寺保育園を併設する、隣接している二号棟とともに、平成二十八年三月末に移管されたものですけれども、昭和三十五年に建設した建物につき、老朽化が進んでいることなどから、先に着工している二号棟に引き続き、建てかえるものでございます。  本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は昨年の十二月五日に一般競争入札により行いました。  予定価格は五億九千二百四十八万八千円です。  落札者は株式会社中島建設東京支店で、契約金額は五億二千九百九万二千円、落札率は八九・三〇%となってございます。  工期は平成三十二年、二〇二〇年の十月一日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 それでは次に、⑬世田谷区立総合福祉センター後利用施設改修工事請負契約及び⑭世田谷区立総合福祉センター後利用施設改修電気設備工事請負契約について、一括して理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 世田谷区立総合福祉センター後利用施設改修工事請負契約、世田谷区立総合福祉センター後利用施設改修電気設備工事請負契約につきまして一括して御説明いたします。  本請負契約は、今年度末に現在の機能を梅ヶ丘拠点施設へ移行する区立総合福祉センターのその後の利用施設として、児童虐待防止と児童に関するさまざまな相談への対応、並びに子ども・子育て支援を一体的に推進するため、児童相談所と子育てステーションを複合施設として整備するものでございます。  本二件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第一回区議会定例会に議案として提出するものでございます。  初めに、総合福祉センター後利用施設改修工事について御説明いたします。  入札は昨年十二月五日に一般競争入札により行ってございます。  予定価格は三億三千六百七万四千四百円で、落札者はハザマ・エンジニアリング株式会社で、契約金額は二億八千五百十二万円、落札率は八四・八三%となってございます。  工期は平成三十二年、二〇二〇年二月十四日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  次に、同じく電気設備工事について御説明いたします。  入札は昨年十二月五日に一般競争入札により行いました。  予定価格は二億八千二百二十二万五千六百円で、落札者は旭・大新建設共同企業体で、契約金額は二億七千九百十八万円、落札率は九八・九二%となってございます。  工期は平成三十二年、二〇二〇年二月十四日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これはまた後の説明のある案件も含めてなんですけれども、これは改修工事が三億何がしで、電気も一方で三億円近くあるんですけれども、大分建築系のものと電気や設備系のものって差額があるように認識していたんですが、これはほぼ一緒になっているというのは何か特別な理由があるんでしたっけ。特段電気は相当入れかえなきゃいけないということなのかどうなのか、この施設は特有で。 ◎松村 施設営繕担当部長 今回この総合福祉センターは、中長期保全計画に基づく大改修の時期でもあって、単に後利用の改修をするだけではなくて、老朽化した設備の抜本的な更新をするということで、その分、設備の費用の割合が高くなっているという状況になっています。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、外壁だなんだ、内装だというのは余り手をつけないで、電気の改修のほうが比率はすごく大きくなってくるということなんですか。 ◎松村 施設営繕担当部長 今回、改修としては、例えば総合福祉センターを後利用して児童相談所に改修するといった改修もあります。ですから、部屋内の改修もありますけれども、同時期に築約三十年たって、設備もかなり老朽化しているので、そこまで達していなければ部屋割りの改修だけでよかったわけですけれども、これからある程度長く使うので、この更新時期に、設備についても大きな設備の改修を含んでやろうと、そのほうが効率的であろうという工事の内容になっています。 ◆中村公太朗 委員 もう一点、三つ見てもらえばわかるんですけれども、工事案件の落札率が相当下がってきていますと思うんですけれども、一方で片やこの設備系はいまだに九八、九九ということなんで、まずここをどう捉えているかということ。  あとは、電気系、設備系というのがこれはJVになっているじゃないですか。ここは何か線引きはあるんでしたっけということと、逆に言うと、これはJVだからこそ、そこで縛られて、そういう文化が続いているのかなと、うがった目で見れば、捉えられかねないんですが、この辺についてはどう捉えているのか見解を伺います。 ◎渡邉 経理課長 まず、価格差の部分でございますけれども、建築のほうにつきましては、実はこれは低入札の価格にかかっている案件でございます。その中で、低入札価格の調査を行いましたけれども、事業者の中で長年取引実績のある下請企業との関係性ですとか、あるいは現場への移動経路上に施工中のお手持ち工事があることなどからコストの削減が可能になっているということだとか、あるいは実はアスベストの撤去について、ちょっと計上漏れがあった部分というか、積算を見誤った部分があったんですけれども、この部分については、全体工事費の中に入れ込むことで可能だということで、そのアスベストの部分でちょっと低くなっていたかなというところがございました。  いずれにしても、公契約条例に基づいて、例えば事業者の責務だとか、労働報酬下限額についても理解した上で御積算いただいておりまして、特段、契約内容に適合して履行がされるということで、認めて承認した案件でございます。したがいまして、こちらのほうは業者の積算に基づいて出された数字というふうに、直接聞いているわけですけれども、そういうような状況で安くなっているということを確認してございます。  もう一点は、JVにつきましても、一定程度、これは内部での発注基準に基づいておりますけれども、電気についても、ほかの工事についても、一定規模以上のものについては、区ではJVに基づいて発注をしていると。工事の規模、あるいは工事の難易度、それから金額等によってJV発注で、今回のはJV発注に該当するということで決定して、JV発注したと、こういうことでございます。 ◆中村公太朗 委員 まず、この案件三つ、まだ先なんですけれども、工事請負は三つ出てきて、八〇%台で、多分この三つの平均でいけば幾ら、すごいいいと思うわけです。この影響が昨年、一昨年来、問題になっていることが発覚をして、厳しい抑止策をつくりという効果で、やっとある程度浄化をされて出てきたと捉えているのか、今低入を導入したことで、真ん中の案件については低入にかかったけれども、大丈夫だということだと思うんです。ぜひそれも記載してほしいなと思いますけれども、それは企業の努力で皆さんそれぞれやられているんだから、すばらしいなと思うんです。  一方で、この電気系について言うと、相変わらず九九、九八、九八・九が続いているというこの余りの工事案件との格差、建築案件との格差、この設備系のものの、ここをどう捉えているのかということで、おっしゃるように、JVは基準を言えないんでしょう。多分それを見て云々となるのはわかるんですけれども、もし仮にそのJV云々ということで、条件でこういう影響になっているんだとすれば、そこは少し考えたほうがいいんじゃないかなという捉え方を含めてちょっと見解を伺いますということだったんです。 ◎進藤 財務部長 御指摘いただいたような状況に、結果として今なっているわけなんですが、特段、JVだからどうとか、単件だからどうとかというような傾向が出ているかどうかというのをちょっと詳細にまだ確認はしてございません。そういった確認も、ある意味入札制度の改善という意味では必要なのかなとは思ってございますが、現状としては、特にルールに従ってといいますか、条例、その他法令に従って同様にやっておりますので、その結果として、現在建築のほうについては、おっしゃるような結果に今なっているというところで、電気の部分がなぜ落札率が高いのかという理由についてはまだわかっていない。ただ、今後とも、何か理由とか原因がわかるのであれば、そういったものについて生かしていけるような改革は進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ◎渡邉 経理課長 今般の工事については、一件が企業の努力等もあって下がっておりますけれども、昨年度の落札率の平均で申し上げますと、今般、設備工事でいいますと九八・七〇%、建築工事についても九六・八%が落札率の平均になっておりますので、今回のケースでいくと、非常に企業さんの努力が見てとれて、大きな開きがありましたけれども、昨年度の状況でいきますと、今言ったような数字というふうになってございます。
    ◆中村公太朗 委員 もうこれ以上、課長のことを責めませんけれども、昨年度というと、大きな動きがあった中なので、むしろそれとこれを比較して、ほら見ろというロジックだってできちゃうわけですし、ちゃんと分析したほうがいいですよ。前から言っていますけれども、JVにすることで必ず片ほうはAを入れなきゃいけないとなると、その条件が談合の温床だということもずっと言い続けてきているわけですよ。Aが組まないとなれば、Aに権限が集まってくると。つまり参加資格がなくなる業者が出てくるということも出てくる話なので、それをわかりません、わかりませんじゃ困ると思うし、この差額というか、問題が起きて、これだけ下がりました。一方、片やこっちは下がっていませんということは、ちゃんとチェックをして、何もなきゃいいじゃないですか。だけれども、これまで、いや、ないと思います、区内事業者育成で頑張りますと言ってきて、ほら見ろという状況が起きたわけなんで、ちゃんと分析と対応というものをしないと、またやりたい放題が出てきますよということについての姿勢を厳しく持ってやってください。意見にしておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、⑮世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事(平成三十一年度)請負契約から⑰世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修機械設備工事(平成三十一年度)請負契約までの三件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事(平成三十一年度)請負契約、世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修電気設備工事(平成三十一年度)請負契約、世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修機械設備工事(平成三十一年度)請負契約について、一括して御説明いたします。  区立特別養護老人ホーム上北沢ホームですけれども、平成十一年五月の開設以来約二十年が経過しており、中長期保全改修の対象施設として、公共施設整備方針に基づき改修を行うものでございます。  本件三件は、予定価格がいずれも一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第一回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札につきましては昨年十二月五日に、それぞれ三件とも一般競争入札によって行ってございます。  工期につきましても、三件とも平成三十二年、二〇二〇年三月十六日となっており、予算に関連しましては、昨年の第三回区議会定例会におきまして補正予算の議決をいただいているところでございます。  初めに、区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事について御説明いたします。  予定価格は一億九千八百九十万三千六百円で、落札者は株式会社儘田組で、契約金額は一億八千三百六万円、落札率は九二・〇三%となってございます。  次に、電気設備工事について御説明いたします。  予定価格は五億八百九十三万九千二百円で、落札者は米沢・石野建設共同企業体で、契約金額は五億五百二十二万四千円、落札率は九九・二七%となってございます。  次に、機械設備工事について御説明いたします。  予定価格は八億二千五百五十三万四百円で、落札者は温調・杉山建設共同企業体で、契約金額は八億一千六百四十八万円、落札率は九八・九〇%となってございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 まず、機械設備は結構高いんですけれども、これは何の機械ですかということが一つ。  あと電気のほうは、これはJVなんですけれども、パートナーは区外になっているんですが、さっきのも含めてJVの条件というのは、両方区内ではなくて、頭だけ区内という条件という認識でいいのかしら。 ◎高橋 施設営繕第一課長 機械設備に関しましては、通常の空調設備と、あと給排水設備、その他、あと変圧器とか配電盤、空調設備、給排水関係が機械設備の内容となっています。 ◎渡邉 経理課長 電気設備工事の資格要件ですけれども、まず一点目として、電気工事の資格A基準で、世田谷区内に本店または営業所があり、優先業種区分、電気設備に登録があって、過去七年間に電気工事において二億五千万円以上の官公庁実績がある者、それから二点目として、同じく電気工事Aで、電気工事に係る客観点数が千四百点以上あり、過去七年間に電気工事において、本件の予定価格の二分の一以上の官公庁実績を有する者、それから電気工事の特定建設業許可を受けていること、これのいずれかを満たし、この一、二の、今言った区内の本店、支店、営業所とはまた別に、もう一点、客観的に千四百点以上あれば、これは区内、区外は問うていないんですけれども、このどちらかを満たし、かつ特定建設業許可を受けていることが第一順位者として格付をしてございます。  二点目の第二順位のほうについては、世田谷区内に本店または営業所があり、電気工事Aで電気設備の登録がある者ということで、第二順位については区内の縛りを設けていますけれども、第一順位については、区内と区外の場合には点数で高いところを格付したと、こういうような状況でございます。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、これは石野電気のほうが第一順位ということでいいんですか。 ◎渡邉 経理課長 米沢電気工事株式会社が第一順位で、株式会社石野電気が第二順位になってございます。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、第二順位は区外なんですけれども、先ほど言った第二順位は区内じゃなきゃだめだとおっしゃったのと違いが出てくるんですが、そこはどういうことですか。そんなに大きな話じゃないんでいいですけれども。 ◎進藤 財務部長 石野電気のほうが、世田谷営業所がございまして、そちらのほうの内容で、本店または営業所がある者ということで、第二順位のほうに入ってきているということでございますので、ルールどおりということで、明確にお答えできず、申しわけありません。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、これはたしか、さっきの中島建設さんも支店で登録していて、そこの船橋の住所、これはたしか相模原が本店なんですよね。だけれども、支店にしているから船橋の住所が載っているんですけれども、この書き方だと、石野電気はその支店登録をして、そこの世田谷の住所がないと矛盾があるんじゃないかなと少し思います。そこは一つ指摘。  もう一点が、これは電気をやっている会社って大体空調もできるじゃないですか。これまで分割発注をしているのは、必ず分割発注しているんでしたっけ。さっきのもう一つのでかいほうの機械が空調が主だっておっしゃっていたんで、俗に言う大きな案件、建築案件だったら、要は委託しちゃうんで、分割発注したほうが各事業者のためになるというのは理解するんですけれども、同じ会社で対応できるんだとすれば、空調と電気を一緒にしたほうが多分コストダウンすると思うんですけれども、これってこれまでずっと分割発注で来たのか、分割発注するならその理由は何なのかって教えていただけますか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 空調設備に関しては、電気でやれる業者さんもいらっしゃるんですけれども、基本は営繕課から発注する場合は、空調工事屋さんに発注するというのが基本です。ただ、ケース・バイ・ケース、工事によって内容がそれぞれありますので、その都度都度、適切な発注方法というのを協議しながら決めていっているということであります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区営豪徳寺アパート二号棟新築工事・区立豪徳寺保育園改築工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、仮称世田谷区営豪徳寺アパート二号棟新築工事・区立豪徳寺保育園改築工事は、平成二十九年第二回区議会定例会におきまして、株式会社中島建設東京支店を相手方としまして、契約金額五億七千百三十二万円、工期を平成三十年十二月二十八日とする内容で御議決をいただきまして、平成二十九年六月二十三日に契約締結したものでございます。  変更理由ですけれども、工事着手後に道路沿いの擁壁が沈下していることが判明し、補修工事を行ったことに伴い契約金額を変更するものでございます。  変更の内容ですけれども、契約金額が百七十四万九千六百円増の五億七千三百六万九千六百円で、工期についての変更はございません。  専決処分日でございますけれども、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、平成三十年十二月二十日に行いました。本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、②議会の委任による専決処分の報告(世田谷区上町まちづくりセンター改築工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 同じく議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、世田谷区上町まちづくりセンター改築工事につきましては、平成二十九年第二回区議会定例会におきまして、株式会社儘田組を相手方として、契約金額三億一千二百十二万円、工期を平成三十年十二月二十一日とする内容で御議決いただきまして、平成二十九年六月二十三日に契約締結をしたものでございます。  変更の理由は、当初予定しておりました建設発生土の処分場の受け入れができなくなりまして、別の処分場に搬出するに当たり、持ち込む土質、土の質の試験の追加が生じたことと、工事着手後に空調方法の一部を見直したことによりまして、鉄骨はりに新たに空調ダクトの貫通孔をあけるための工事を行ったことに伴いまして契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が百九十六万五千六百円増の三億一千四百八万五千六百円で、工期についての変更はございません。  専決処分日でございます。地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、平成三十年十二月二十日に行ってございます。本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これは(1)と(2)で金額はそれぞれ幾らなんですか。 ◎渡邉 経理課長 工事所管課からは、(1)のほうが三十万円、それから(2)のほうが七十五万円というふうに伺っています。 ◆中村公太朗 委員 (1)の例えば処分場が受け入れ不可となったとか、要は試算が狂いましたみたいな話というのは、それも含めて予定価格に、応札する札入れに入れてくるんだと思うんですけれども、これは変わることというのは誰のせいで、それは区が上乗せして払ってあげなきゃいけないものなんですか。それとも事業者がそこも含めてバッファーを見て、金額として面倒を見るものなんですか。 ◎青木 施設営繕第二課長 発注段階におきましては、東京都の指定処分場である再利用センターのほうで搬出する計画ということで、指定の機関のほうに登録をする形になっております。ただ、工事着手後なんですけれども、その受け入れセンターのほうから、その時期に残土を受け入れることがちょっと困難であるということを報告を受けましたので、別途の処分場にしたというような経緯でございます。 ◆中村公太朗 委員 だから、誰のせいなんですか。東京都指定なら東京都が払ってくれればいいんじゃないですか、わからないけれども。誰が悪いんですか。区がこの三十万円、別に三十万円だからといったらあれですから、これは区の瑕疵があるんですか、よくわからないんですけれども。 ◎青木 施設営繕第二課長 区に処理センターのほうでの受け入れがちょっと不可能であるという報告がありましたので、区の責任ではございませんし、当然施工者の責任でもございませんので、新たに処分場が変わることによる試験費が新たに追加されましたので、これにつきましては、当然発注者側のほうで負担していくということでございます。 ◆田中優子 委員 受け入れ不可となった理由は聞いているんですか。いっぱいだからとか、そういうことですか。 ◎青木 施設営繕第二課長 今おっしゃられたとおりで、その時期に処理センターのほうで処理能力を超えてしまったということで、特に受け入れることができませんという報告がありました。 ◆田中優子 委員 それは、ある程度その受け入れ側も、こちらが予定しているというのは予約みたいな形で言っているわけでしょう。だから、ある程度いついつの段階で、どこからどのぐらい入るというのは把握しているわけですよね、先方は。 ◎青木 施設営繕第二課長 前年度、設計する段階におきまして、先ほど言いましたように登録をしますので、受け入れセンターのほうには、東京都の都市づくり公社というところに登録するんですけれども、そちらとやりとりをして、その時期にこれぐらいのボリュームを搬入するので、お願いしますということで、一応やりとりはさせていただいたところではあるんですけれども、実際この年度になったときに、どうしてもいろんなところから多分搬入があって、その時期に受け入れは難しいという結果になったんだと思われます。 ◆田中優子 委員 となると、先ほどから中村委員がこだわっていらしたように、こちらの瑕疵ではないと思うんですよね。そっちが受け入れある程度オーケーですよと登録を受け付けていたわけで、それでやっぱりだめになりました、ほかに持っていってください、そのためには試験料がかかりますよというんであれば、だったら、その試験料というのはそっちが負担していただけないんですかぐらいのことは言わなきゃいけないんじゃないのというふうに私は思いましたが、中村委員はそういう意図ではなかったのかわかりませんけれども、それは交渉したりしないんですか。わかりました、じゃ、そっちで試験して違うところに行きますみたいなことで終わっちゃうんですか。 ◎青木 施設営繕第二課長 基本的には、処分先が受け入れができないということなので、指定処分場は幾つかあるんですけれども、ほかの処分場にも問い合わせもしたんですけれども、ちょっとそこが難しいということで、今回はほかの民間の指定処分場のほうに変えましたので、基本的には発注者側のほうで負担をしたというところでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、③議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立船橋小学校増築工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 同じく議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、世田谷区立船橋小学校増築工事は、平成二十九年第一回区議会定例会におきまして、株式会社丸山工務店を相手方として、契約金四億九百三十二万円、工期を平成三十一年二月二十八日とする内容で御議決をいただきまして、平成二十九年五月十九日に契約締結をしたものでございます。  変更理由は、工事着手後に設計時に想定していた地盤の支持力を満たしていない箇所があることが判明し、その支持力確保のため、地盤改良工事を行ったことに伴い契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が七百三万八百円増の四億一千六百三十五万八百円で、工期に変更はございません。  専決処分日ですが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分としまして、平成三十一年一月十一日に行ってございます。本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 それでは次に、④議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立九品仏複合施設新築工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 同じく議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、仮称世田谷区立九品仏複合施設新築工事は、平成二十九年第四回区議会定例会におきまして、東京コーポレーション株式会社を相手方として、契約金二億七千八百九十六万四千円、工期を平成三十一年二月十五日とする内容で御議決をいただきまして、平成二十九年十二月七日に契約締結をしたものでございます。  変更理由は、工事着手後に隣接する住宅地の環境に配慮し、敷地境界の擁壁の解体工法を変更したことに伴いまして契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が二百七十八万六千四百円増の二億八千百七十五万四百円で、工期に変更はございません。  専決処分日でございますけれども、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、平成三十一年一月十一日に行ってございます。本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆小泉たま子 委員 こういうようなことがずっと説明されて、こういうことがあるのかと思って、私もちょっと驚いているんですけれども、これだけ具体的に聞きますけれども、その環境に配慮してというのはどういう、ちょっと具体的に、手短に教えてください。 ◎青木 施設営繕第二課長 解体するときに当たりましては、基本的には低騒音、低振動型の機械でコンクリートをかみ砕く工法なんですけれども、そちらでも低振動型なんですけれども、より振動の少ないワイヤーソーというんですか、カッターのように切っていく工法によって振動を抑えるということを採用いたしました。 ◆小泉たま子 委員 そういうことって最初から想定していないでこういうことをやって、後でそうだというので、そんなことばっかり続いているんですけれども、仕事の仕方としてあり得るんですか。どうなんですか。そのあたりを聞きたいんですけれども。 ◎青木 施設営繕第二課長 こちらの新築工事の前には、別途発注いたしました既存のまちづくりセンターの解体工事を行っておりました。その中で、今回、敷地境界の擁壁を解体するときに、近隣への影響が大きくなるだろうということが想定されて、今回工法を変えたんですけれども、実は既に新築工事の発注手続をしておったところです。ですので、新築の発注段階でその採用を見込むことが難しかったので、今回変更時点での対応ということにさせていただきました。 ◆小泉たま子 委員 仕事の進め方がちょっと甘いんじゃないかなという気がしているんですけれども、これからもこういうことがずっと、こういう仕事をしていくわけですから、やっぱりこれではちょっと私はみっともないと思いますけれども、これが当たり前に世田谷ではずっとやってきたんですか。今までこんなことばっかり起きていたんですか。今これが多いんですか。 ◎青木 施設営繕第二課長 今回の事象が敷地境界に沿った擁壁工事ということで、なかなか他事例ではないケースでございましたので、今回の事案を踏まえまして、今後は、より近隣の家屋に近いところでの解体につきましては、今、委員がおっしゃるように、設計の段階で特別な措置というのを設計の中で盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。 ◆小泉たま子 委員 これに限らず、今まであったこのことについては、ちょっと本当に仕事が甘過ぎると。見通しも立てていない。どういうわけでこの業者を選んだのかもちょっと私はわからないという感想を持ちましたので、これからはこういうことが極力ないし、もうちょっときちっとした仕事をしていただきたいと要望しておきます。 ◆中村公太朗 委員 余り個別の話になるんで、これは触れないようにしようと思ったんですけれども、せっかく出たので、ここはもめているわけですよ、横の人が。さっき言ったセンターの解体のときから大分やっているわけじゃないですか。理由はいろいろあると思うんですよ。僕も現場に、その瞬間にいたわけじゃないけれども、聞くと、やっぱり街づくり課とか営繕なのかな、最初のそのアプローチがすごくこじれたという話を聞きましたよ。だから、もちろんそういう相手方の話もあると思いますけれども、やっぱりちゃんと初期段階の対応を、計画とかじゃなくて、人当たりというか、話の持っていき方とか、個々の担当者の能力、コミュニケーション能力とかもこういうところにやっぱり影響をすごくしているんだなというのが、この一事例ですよ。  なので、やっぱりそこもすごく意識をしてもらいたいなと思いますし、この例だけでいうと、結局それでもえいやこらでやってきて、今回専決がすごい多いじゃないですか。これはいいことだと思うんです。これまで泣き寝入りしていた事業者さんたちがちゃんと請求するようになったというのは、一方ではいいことだと思うわけですよ。前にも言いましたけれども、結局、さっきの低入札でやってきた事業者は、アスベストも何とかしますということでやってくれたというのはすごくありがたい話ですけれども、片や本来はちゃんと組んで払うのが、適正な入札、契約であれば払うのが区の立場なんだけれども、これまでおつき合いもあって、ここは頼みますよとか、これぐらいだったらうちでやっておきますよみたいなことが横行してきたことで疲弊してきた部分も多分あると思うんですよね、事業さんたちというのは。それがそこも人間づき合いでやってきた部分があるんだと思うんだけれども、それがこういう出てきたと、表出してきたことはいいことだと思います。  一方で、こういう問題は、担当者が結構おざなりにやって、実際に工事をする業者と家の人たちと、もうあとは任せますよでやってきた悪い結果というふうにも聞いていますし、もうちょっとソフトもハードも見直さないと、今度、出てきたことはいいけれども、結局安く落として、後でここもありました、あれもありましたで、結局、本当はもっと安くできた事業者よりも、最初の札入れのときは低くするけれども、これもつけます、あれもつけますで、今度膨れ上がっていくおそれも出てくるわけです。ちょっとその過渡期にあるんだろうなと思いますので、あらゆる面で見直したらいいんじゃないかなというふうに思います。意見にしておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、⑤議会の委任による専決処分の報告(仮称世田谷区立守山複合施設整備工事)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 同じく議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、仮称世田谷区立守山複合施設整備工事は、平成三十年第二回区議会定例会におきまして、中島建設・東京コーポレーション建設共同企業体を相手方として、契約金七億二千百九十五万八千四百円、工期を平成三十一年三月一日とする内容で御議決をいただきまして、平成三十年六月二十五日に契約締結したものでございます。  変更の理由ですけれども、工事着手後に地中障害物が発見され、撤去工事を行ったこと、また工事着手後に内装材を撤去したところ、躯体補修が必要な箇所が発見され、補修工事を行ったこと、それから平成三十年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に伴い契約金額と工期を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が二千三百十八万七千六百円増の七億四千五百十四万六千円で、工期を平成三十一年三月十三日に延伸するものでございます。  専決処分日でございます。地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、平成三十一年一月十一日に行いました。本件につきましては、第一回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆岡本のぶ子 委員 5の変更理由の(2)の躯体補修が必要な箇所というところなんですが、具体的に教えていただけますか。 ◎青木 施設営繕第二課長 補修を行った箇所につきましては、床スラブの下面、天井の上のところであったり、はり下部分が補修を行っているところでございます。 ◆岡本のぶ子 委員 内装材を撤去したところという、その意味合いがよくわからないんです。
    ◎青木 施設営繕第二課長 ここは小学校として使われていましたので、基本的には天井材全てを撤去いたしました。こちらの天井材を全部剥がしたときに、天井裏、床下に鉄筋が見えていたり、はり側のほうで鉄筋が露出しているというところが見られたというところでございます。 ◆岡本のぶ子 委員 それは事前にわからなかったということになるわけでしょうか。 ◎青木 施設営繕第二課長 今、話したとおり、小学校の仮の校舎として使っていたということで、天井材、また壁材を撤去することができなかったんですけれども、点検口が幾つかございましたので、点検口の中から確認はいたしたんですけれども、その時点では特に補修が必要な箇所というところまでは確認できませんでした。 ◆岡本のぶ子 委員 この(2)にかかった費用はどれぐらいでしょうか。 ◎青木 施設営繕第二課長 約六百六十万円でございます。 ◆岡本のぶ子 委員 やはり先ほど来言われていますけれども、額が、後から見つかったにしては大きな額だなと思いますので、こういったところもきちんと事前の点検はできる限りしていくことが必要ではないかと思いますので、意見として申し添えておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、⑥議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事(平成三十年度)ほか三件)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 同じく議会の委任による専決処分について御報告いたします。  本件、世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事(平成三十年度)ほか三件は、平成三十年第一回区議会臨時会におきまして、工期をいずれも平成三十一年三月十五日とする内容で御議決をいただきまして、それぞれ平成三十年五月二十一日に契約締結したものでございます。  なお、対象工事は記載のとおり、建築工事のほか、関連する設備工事三件の計四件でございます。今回は四件とも契約金額の変更によるもので、工期の変更についてはございません。  初めに、1の世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事についてでございます。これは建築工事でございます。  契約の相手方は太平建設株式会社、契約金は三億四千二百五十九万一千百二十円でございます。  変更理由は、工事着手後に足場を設置して外壁の調査をした結果、想定より劣化が進んでいたため、補修工事を行ったこと、それから平成三十年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に伴い契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が七百二十九万六千四百八十円増の三億四千九百八十八万七千六百円でございます。  次に、2の電気設備工事についてです。  契約の相手方は旭日・由井建設共同企業体で、契約金は六億六千九百六十万円でございます。  変更理由は、再利用を予定してございました電気錠システムの故障が工事着手後に判明し、新たなものに更新したこと、それから再利用を予定しておりました該当照明器具の絶縁不良が工事着手後に確認されたもので新たなものに更新したこと、平成三十年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に伴い契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が二千十六万三千六百円増の六億八千九百七十六万三千六百円でございます。  次に、3の空気調和設備工事と4の給排水衛生設備工事についてですが、変更理由は、いずれも平成三十年三月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に伴い契約金額を変更するものでございます。  初めに、3の空気調和設備工事の契約の相手方は温調・大曽根建設共同企業体で、契約金額は七億四千二百五十万円でございますが、変更後の契約金額は三百二十一万八千四百円増の七億四千五百七十一万八千四百円でございます。  次に、4の給排水衛生設備工事の契約の相手方は大立・杉山建設共同企業体、契約金額は三億六千二百八十八万円でございますが、変更後の契約金額は百三十二万八千四百円増の三億六千四百二十万八千四百円でございます。  専決処分日でございますけれども、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、いずれも平成三十一年一月十一日に行いました。本四件につきましては、第一回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、⑦平成三十年十月分例月出納検査の結果についてから⑩平成三十年度定期監査の結果についてまでの四件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 平成三十年十月、十一月、十二月分の例月出納検査の結果及び平成三十年度定期監査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、(3)世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について、理事者の説明を願います。 ◎田中 政策企画課長 それでは、世田谷区新実施計画(後期)推進状況(案)について御説明いたします。  本件は、平成三十年度からの四年間の新実施計画後期の推進状況についてです。五常任委員会でのあわせで御報告させていただくものです。  かがみ文をごらんください。1の主旨については記載のとおりでございます。  次に、A3判の推進状況案概要版をごらんください。表面です。第一章、推進状況について、第二章、新実施計画(後期)の考え方、第三章、重点政策の概要を記載してございます。  続きまして、裏面の二ページをごらんください。第四章、新実施計画事業基本計画分野別政策に基づく取組み、こちらにつきまして、平成三十年度末の実績見込みなどを踏まえ、平成三十一年度以降の年次別計画について調整をしたものです。計画変更などの内容ですが、各事業の充実を目的に項目を加えたもの、それから進捗状況に応じたものになっております。  主な変更点につきましては、この表の四角ごと、分野ごと、健康・福祉、暮らし・コミュニティ、子ども若者・教育、都市づくりとございますけれども、その中の点線で囲まれた四角い枠、こちらに記載してあるものがそうでございます。  次に、三ページ目をごらんください。第五章、新実施計画事業の行政経営改革の取組みです。行政経営計画の十の視点に基づく取組みにつきまして、平成三十年度末実績見込みなどを踏まえ、平成三十一年度以降の年次別計画について調整したものです。  計画の主な変更点、効果額等につきましては、右側のほうにそれぞれ四角囲みしてございます。平成三十一年度(二〇一九年度)計画の主な変更点などと記載している部分となります。  次に、裏面になります。四ページ目でございます。行政経営改革の取り組みのうち、2外郭団体の見直し、その下に、3公共施設等総合管理計画に基づく取組み、その下には、第六章、財政収支見通しについて記載しております。なお、新実施計画事業費につきましては、一番下の部分の枠、左側の表です。下の表の左側の部分ですが、四年間の総トータル約五百十四億円、効果額につきましては、その隣、右側の表に記載しております。四年間で約五十九億円を見込んでおります。  次に、計画の本体、厚いほうの資料になります。こちらは資料が厚くなっておりまして、詳細については後ほどごらんいただければと思いますが、基本計画分野別政策については、二三ページからの健康・福祉から始まりまして、一五七ページまでございます。  その次に、行政経営改革の取組み、こちらの十の視点に基づく取組みについては、一五九ページから二一八ページまで掲載しております。  さらに外郭団体についてですけれども、こちらは二二〇、二二一ページに全体の説明を、二二三ページから三一二ページまで、ここまで団体ごとの取り組み、項目の年次別計画や計画変更理由、財政、人員状況などをお示ししております。  最後に、公共施設等総合管理計画に基づく取組みとなります。こちらは三一四、三一五ページに全体を、三一六ページから建物に関する取り組みなど各取り組みの年次別計画についてお示ししているところです。  ちょっと資料等が多くて申しわけございませんが、私からの説明は以上です。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、(4)平成三十年度官民連携による取組み実績と検討状況について、理事者の説明を願います。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 それでは、平成三十年度官民連携による取組み実績と検討状況について御報告させていただきます。  主旨ですけれども、二十九年三月に官民連携指針を定めましたが、それに基づきまして進めてきた取り組みの今年度の状況の報告でございます。  2、今年度の実績の提案窓口を通じた取り組みですけれども、(1)提案件数ですが、民間からの提案は百二十四件ございまして、このうち、実施に移しましたものは三十五件、継続して検討しているものは六十三件でございます。それに対しまして、区のほうからテーマを設定して広く呼びかけていくテーマ設定型の取り組みは一件でございました。  (2)、具体的な取り組みの内容について主なものを御報告いたします。①区施策のPRの協力でございますけれども、取り組みの事例といたしまして、ユニクロ世田谷千歳台店におきまして、タイアップパネルの店舗掲載、こちらは、後ろに別紙、8というふうにございますけれども、後ろの別紙に一覧表を御用意してございまして、こちらの番号でございます。後ほど表のほうはごらんいただければと思います。東京二〇二〇オリンピック二年前イベントでは、株式会社スポーツニッポンに号外を発行していただいております。このような例がございました。  ②区イベント等における共催・協力・協賛です。一枚おめくりいただきまして、取り組みの事例ですけれども、各東京二〇二〇大会イベントに人材協力や出演者の紹介をいただきました。ゴールドパートナーであるみずほ銀行や東京海上日動火災保険株式会社などを初めといたしまして御協力をいただいております。それから、区内事業者向けのインバウンドセミナー等の開催ですけれども、東京海上日動火災保険株式会社に協力をいただいております。また、第十三回246ハーフマラソンにおきましては、トヨタ東京販売ホールディングス株式会社に先導車の御提供をいただきました。  ③区への民間人材受け入れでございます。こちらですけれども、一般社団法人のコード・フォー・ジャパンというところで、民間と自治体の人材のマッチングプログラムを実施しているんですけれども、こちらのプログラムを活用させていただき、富士通のほうから、当課ですけれども、RPA等の導入に向けた知見をいただきたいということで、研修の形で人材を一名受け入れています。  ④民間同士のマッチングですけれども、先ほどお話ししたユニクロ千歳台店でコラボPRをしたんですけれども、それがきっかけで、NPO法人世田谷子育てネットとユニクロ千歳台店で協力して、今、月一回ですけれども、子育てサロンを実施しております。  3です。公共施設等の整備検討におけるサウンディング調査を実施いたしました。事例としては二つでして、老人休養ホームふじみ荘の整備に当たってのサウンディング、それから玉川野毛町公園の拡張用地の整備についてのサウンディング調査を行いました。  4ですけれども、これは庁内の取り組みですが、官民連携に関する人材育成の取り組みとして、民間企業の講師を招き、PPP、PFIの勉強会の実施、また横浜市の共創推進室の職員を講師としてお招きして、区職員向けのセミナーを実施いたしました。  次のページです。今後の方向性ですけれども、引き続き継続的に民間との対話を続け、効果的な連携を検討していきますが、これまで民間からの提案が大半ですので、区からテーマを設定して民間提案を求めるテーマ設定型の取り組みの強化に努めていきたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これはテーマ設定型で取り組みは一件にとどまったはいいんですけれども、取り組み事例は募集中ということで、まだ実現には至っていないということでいいのかということと、これはテーマ設定なんだから、テーマが何なのかをちゃんと書いたほうがいいと思うんですが、そこをお願いします。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 募集中、実現には至っておりませんで、テーマがわかりにくくて申しわけないんですが、映画会社のポスターに、よその自治体の例でありますけれども、例えばゴジラだとか、あるいは名探偵コナンとコラボレーションして特殊詐欺を防ぎましょうみたいな話だとか、そういうポスターがあるんですけれども、そちらができないかということで、ちょっと具体名までは挙げられないんですけれども、映画の配給会社とも対話をしてやろうということで、庁内に募集をかけているんですが、具体的に手が挙がらず、まだ実現に至っていないというものでございます。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、そこが例えば振り込め詐欺なのか、ふるさと納税ノーなのか、区側のテーマも、やるという取り組みの概要で、区としてタイアップして何を発信していくかということも決まっていない、庁内に手を挙げろと言ったけれども、庁内も手を挙げていないという状態ということでいいんですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 手が挙がっていないというとちょっと語弊があったんですけれども、対話もしたんですが、今やれるものというのが、相手方との調整でも実現に至っていなくてという状況です。 ◆小泉たま子 委員 私も企画総務委員会に入ってまだ二回目か三回目なんで本当にわからないんですけれども、全体にこれを今見て、官民連携ということによって一体どういう成果があったのかということがきちっとまとめられていないということです。だから、わからない。見て、読んで、聞いてもわからない。何のためにやっていて、どうしてそうなったのかわからない。  連携してできることとできないことということもあるだろうし、何のためにやっているのかよくわからなくて、行財政の負担が減ったとか、こういうところに大きく効果があったとか、これだけの目標を達成できたとか、そういうのが何にもなくて、ただ、官民連携、官民連携と、よくわからないですよね。私は区でやれることをきちっとまず区でやって、何ができないのかということがわからなければ、こんなことをやっても何だろうと思うわけなんですけれども、今四つぐらい私、言ったんですけれども、行財政の負担は減りましたか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 実施計画の成果のほうにも先ほどちょっと挙げさせていただいたんですけれども、財政効果としては、試算ですけれども、千五百百万円ぐらいの負担軽減にはなったかなというふうに計算しています。それは行政が直接、例えばどこかに委託をしてPRするかわりに、パートナーになった民間の企業に、そういった広報の物品をつくることだとか、掲示だとか、配布だとかというのを請け負ってもらったですとか、そういったことで経費が浮いたといいますか、そういったような効果の積み上げで、そのぐらいの効果額になったかなというふうに見ています。  何のためにやっているのかということなんですけれども、おっしゃるとおり、財政負担を軽減していくということだとか、あとは我々も当然知恵を絞って行政サービスをつくっていかなければいけないんですけれども、これから先、どんどん行政需要もふえていき、課題もふえていく中で、民間の側にも当然、知恵を持っている方がいらっしゃるので、そういった方々と一緒になって、新たなサービスをつくっていくということができないかということで取り組んでいることと、二点ございます。そこを狙ってやっているんですが、今まだ、まずはおつき合いをふやしていこう、数をふやしていこうというところに注力しているところもありまして、かなり総花的にはなっているんですけれども、これからさらに、先ほど申し上げましたこちらのほうからテーマを発信していくということに力を入れていきたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 その連携していく、官民でやっていってどういう成果を上げたいのかという目標がちゃんとないと、やっぱりこれは時代の中に翻弄されているみたいな気もするんです。何もよそのまねをしなくてもいいし、世田谷独自でやればいいと思うんですけれども、私がすごく気になるのは、今後の方向性として、効果的な連携を検討するって、まず先にその成果、そういうことが目標になっているというのは違うと私は思うんですよ。  効果的な連携、効果的な児童相談所とか区はよく使いますけれども、間違っていると思っています。だから、この辺から、私はやっぱりこの官民というのは、考え方をもう一回考え直してみたらどうかなと思っているんです。効果的な連携、何も効果なんか狙うことはないわけで、何を上げるかって、私は実績で、本当に地に足のついた実績だと思うんですよね。だから、そこら辺の考え方をしっかりしなければいけないんじゃないかなと、私はまた教えてもらいたいと思って、何だかわからないのでという思いで今質問しているんですけれども、そんなふうに私は感じるんですけれども、どうでしょうか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 確かに効果的な連携という言い方だと、何も言っていないのと一緒じゃないかというふうにも聞こえるかもしれないのですが、そのために、きちんとしたテーマを定めて、このテーマの取り組みを民間に協力してもらって実現していくんだということを今後はしっかりやっていかなきゃいけないなというふうに思っています。行政経営改革の中でさまざまな課題が出てくると思うんですけれども、この課題の解決のために民間と一緒にやっていこうじゃないかというものを、計画をつくるなり、定めて解決をしていくということが今後の課題だと思っております。 ◆小泉たま子 委員 やっぱり私は全ていろんなことをやっているときに、区民の姿が見えないとだめだと思うんです。ここから何も見えないので、やはりオリンピックとかいろんなことがあるけれども、ちっとも区民の姿が見えてこない。だから、こっちにもぴんとこないということもあると思いますので、そういうことを考えてやるべきだということを私は申し上げておきます。 ◆岡本のぶ子 委員 今の小泉委員の関連なんですけれども、例えば一つの例としての、2の(2)の④なんですけれども、民間同士のマッチングについて、区と民間の連携をきっかけに民間同士の連携が実現したという表現がありますけれども、実現してどうなったのかが重要なんだと思うんです。ユニクロさんに世田谷区の子育て、ネウボラの件のPR版を張ってもらった、それによって子育てネットとつながって、ユニクロの中で、子育てネットのサロンが行われるようになった、だから何なのかということが重要であって、別に民間のマッチングがあったからって、それを実現したということを声高にここに書くことではないような気がします。  やはり子育て世代にその情報が伝わるために、民間同士の知恵を出し合ってもらったことで、より子どもたちを育てるお母さんたちのいろいろなニーズに応える情報網が広がっていくとか、そういったところまで押さえておかないと、官民連携の意味が伝わらないし、こういう議会報告というか、多分常任委員会での報告としては、私たち自身にとっても何の効果なのというふうに思ってしまうんですけれども、ここはまだ単純に顔合わせができたというところでとどまっていることなんでしょうか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 正直言えば、サロンが実現して、それにどのくらい参加しているのかとか、これがさらに広がっていく可能性があるのかというところまできちんと把握できているわけではないので、おっしゃるとおり、アウトカムが何なのかということをきちんと把握し、それを報告するということに今後努めていきたいと思います。 ◆岡本のぶ子 委員 一事が万事なんだと思うので、一つずつの効果、やはり三十年度の取り組み実績みたいなことで報告になっていますけれども、やっぱり区として、区民サービスがどこまで向上できるのかをターゲットにされているんだと思いますし、そこについての効果検証をぜひ今後出していただければと思います。これは要望です。 ◆田中優子 委員 27の取り組みですけれども、これは十一月から一月まで民間の人に来てもらっていた、週一程度来てもらっていたということだと思うんですが、ちょうど終わったところですか。まず一つ。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 一月まで出所予定で、資料作成時、こういう予定だったんですけれども、ちょっと相手方の都合があって、二日ほど延長しまして、二月末までにちょっと期間が延びました。今そういう状況です。 ◆田中優子 委員 今、来ていらっしゃるということなんですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 今、週一で来ていただいています。 ◆田中優子 委員 具体にどんなことを、週一回来ると、区の職員とどんなことを一緒にやっているんですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 今、世田谷区でRPAを導入しようということで、当課で各所管に言って、仕事のこの辺は自動化できるんじゃないかというような検証を行って、ヒアリングをやっているんですけれども、そちらにこの方に同席をしてもらって、民間企業ではRPAの導入が進んでいますので、例えばこういうところにも使えますよというような助言をいただいていると。あとは実際にRPAを動かすとなると、行動を書かなきゃならないんですけれども、そういったときにもアドバイスをいただいているということで活躍してもらっています。 ◆田中優子 委員 RPAの、これは略称だけれども、本当の名前は何ですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 ロボティック・プロセス・オートメーションというもので、パソコン上のロボットで作業を自動化するというものの略称です。 ◆中村公太朗 委員 その送られてきた人材というのは、どの程度RPAについて知見のある、実績のある方なんですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 実際に今我々が使っているのは自社のソフトウエアではないんですけれども、自社においては、自社製のRPAのソフトウエアをつくって、コードをつくり、自動化の実践をやっていた方なので、基本的に専門スキルはしっかり持っていらっしゃる方です。 ◆中村公太朗 委員 これは一般社団法人のコード・フォー・ジャパン、富士通の人か、そういうことですね。わかりました。 ◆上島よしもり 委員 行政サービスの量と幅というのが非常に広がってくる中で、これからもまだ拡大しつつある中で、やはり官民連携ってどうしても必要になってくると思うんです。ただ、その官民連携というのが、イメージ的には企業とのコラボレーションみたいに捉えられがちなんですけれども、もっと広いはずなんですよね。  今回たまたまというか、テーマ設定をせっかく区のほうでやられるということであれば、さらにそのテーマ、行政って我々の生活にかなり根差したいろんな課題というのが見えているわけですよね。それを本来、税金でというか、公共がなかなかストレートにできないというところが見えているはずなんですね。それをどこができるはずなんだということをよく考えて、例えばそういった場合に、企業だけじゃなくて、NPOもありますでしょうし、町会・自治会もあるかわかりませんし、もっとそういう大きな形での官民連携というのをもうちょっと考えてもらいたいと思うんですけれども、もしくは示してもらいたいと思うんですけれども、その辺についてのお考えはどうでしょうか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 当課はマッチングを推進する、担当している課でもあるんですけれども、今委員おっしゃった話は、市民活動・生涯現役推進課のほうともかかわってくるので、庁内においても一緒に考えを整理して、行政課題の解決に、おっしゃるとおり、民間企業だけではなく、区民やNPO等の事業者の資源の活用も必要になってきますので、そちらについても、しっかりとどういう資源を活用することが有効なのかということをまず決めて、取り組みを進めていきたいと考えます。 ◆上島よしもり 委員 今、人生百年時代とか言われて、まさに働き方改革も、また我々の生活そのものも考え直さなきゃいけないという中で、やはり今、市民活動・生涯現役推進課でやられていることって、それもそうなんですけれども、大事なことですし、それをさらに進めるんですけれども、もっと深く言えば、まさにプレーヤーとしての区民というんですか、そういうものを育てていくというのが、多分これから世田谷区が、他の自治体の官民連携とは違うなと言われるところというのは、そういうところがどこまでできるかだと思うんです。その辺、また今、市民活動・生涯現役推進課のほうと連携しながらというお話をいただきましたけれども、ぜひ力を入れてやっていただきたいとお願いをしておきたいと思います。 ◆中里光夫 委員 先ほど民間の人材の受け入れでRPAの導入というお話がありましたけれども、やはり行政で、RPAの導入をいろいろ研究するのはいいと思うんですけれども、将来的にはやっぱり役所の仕事の中の大きな公共的な仕組みになっていくような問題の可能性があるわけですよね。そういうところで、特定の企業の人間が入って導入、研究するということに対しては、やはり行政としての公平性やその責任というのをしっかり守るところで注意しなきゃいけない部分があると思うんです。その辺については何かお考えはありますか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 御質問の趣旨と合っているかどうかですけれども、官民連携の公平性の担保、特定の企業と組んでいくということについてのお話ですと、まず排他的かつ継続的な取り組みに対して、特定の企業を恣意的に指名して組んでいくというのは、やはり公平性が担保できていないというふうに考えますので、例えば試行の段階で期間を限定して、知見があるところと組んでいくと。それによって効果を検証していき、その上で改めて広くさまざまな企業と組んでいくだとか、公募をかけていき、特定の企業を選んでいくだとか、そういう取り組みは必要だと思っています。  それは、官民連携指針のほうでも公平性を担保するということが大事だというふうに定めておりまして、手続も決めておりますので、そこはきっちり守って進めていこうと思っています。 ◆中里光夫 委員 そういうガイドラインもあるというようなことですけれども、やはり公平性を担保することとか、透明性ですよね。区民に対して、どういうことをやっているのか、どういうふうになっているのか、そういうこともきちんとオープンにしながら進めることが非常に重要だと思いますけれども、いかがですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 今回のこの報告を初めとしてですけれども、実際実現に至った取り組みについては、きちんとその中身についても、ホームページ等を通して区民にしっかり公開をしていくということが大事だというふうに考えております。今後そのように進めます。 ◆阿久津皇 委員 先ほどの小泉委員、岡本委員が御指摘されたように、PRしましたとか、余り実施しました、実施しましただけではなくて、やっぱりそこには、目的がそもそも何で、それに対して訴求効果がどれぐらいあったというところが、これはここじゃないところで報告されるのかもわからないですけれども、というものがないと、なかなか官民連携の効果というのが見えづらいなというのが一つ。
     民間提案型というところで、今三十五の事業があったと思いますが、例えばですけれども、玉川法人会、千五百五十部のPR冊子を配布したとありましたけれども、これは多分同様なことが世田谷法人会、北沢法人会でもやっていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、そういったことに対して、同様の団体にこちら側からお願いするようなこともあってもいいのかなというふうに思ったこと。  それからあと、先ほど公平性の担保という話が副委員長からありましたけれども、その下、17でファミリーマートで今回障害者の製品を置きましたというところで、これも同じように、ほかのコンビニチェーンさん、その辺の線引きをどういうふうにされていくのかというところをちょっと教えてください。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 おっしゃるように、同業他社といいますか、そういったところにもお願いできないかというような営業はこちらのほうでもかけているんですけれども、必ずしも同じように実現するとは限らず、ここに載っていないものもあります。テーマ設定型とは別に、提案があったものについてその幅を広げていこうという営業はこれまでもやっておりましたけれども、今後もそういう姿勢でより連携を広げていくということは進めなければならないと認識しています。 ◆阿久津皇 委員 同業他社さん、公平性を担保しながらというところが難しいんだと思いますけれども、そこの広げ方はきっとあると思うので、どんどん進めていただきたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 テーマ設定型、まず初めなので、私はしたほうがいいなと思っているんですけれども、もうオリパラが近くて、もう目の前に来ているというのに、区民に全く動きが見えない。やっぱりこういうのって、民間の力をかりてやっていくというのは一番わかりやすいし、区民も、民間もやれるところでやりたいというところもあるだろうけれども、官民で物すごい議論して、そういう中でどういうオリパラが展開できるか、つまり区民に対してというようなことも一つわかりやすい方法では、物すごくわかりやすいテーマが、今、区に来ているんじゃないかなと思うんですよね。  チラシを配ってもらったとか、オリンピックのことが書いてありますけれども、わからないですものね。だから、効率的なのが非常に私は気になるけれども、本当に現実的なところでやるというのは、ちょっと私は考え過ぎなのかなと思うんです。民間としてそのぐらいの力をかしてくれるんじゃないかなと。わけのわからない、もやっとしたことを言うと、わからないんじゃないかな、できないんじゃないかと思うんですけれども、その辺というのは、今テーマ設定として可能なんですか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 おっしゃるとおり、東京二〇二〇大会が直前に迫っている大きなテーマだということは確かですし、それは折に触れて各企業さんに何か協力をお願いできないかというふうなお話はしていますけれども、もう少し、近づいてきましたので、具体的にこういうところで一緒に考えられないか、取り組めないかということをより出していくことで、向こうからも、こういうことはどうだろうかというお考え、アイデアを引き出していけると思うので、繰り返しになりますけれども、きちんと課題、テーマをこちらのほうでつくった上で、企業とも対話をしていこうと、そういうふうに考えます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 それでは次に、(5)東京海上日動火災保険株式会社との包括連携協定の締結について、理事者の説明を願います。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 それでは、東京海上日動火災保険株式会社との包括連携協定の締結について御報告させていただきます。  1の主旨でございますが、平成二十九年度からこちらとは対話を継続して行ってきておりまして、今までも複数の連携を実施してきております。今後も関係を強化して、他分野におけるさまざまな連携を進めるために包括連携協定を締結するものでございます。  2包括連携協定の目的ですけれども、今申し上げたことですが、東京海上日動は、保険事業を通じてリスクに関する専門知識を培っておりますので、またグループや代理店ネットワークも数多く持っております。こういったものを生かして、さらに連携を強化していくことを狙いとしております。  3の包括連携協定締結に期待する効果ですけれども、(1)新たな発想による公共サービスの創造、(2)継続的な関係性の構築、(3)区にはない幅広いネットワークや代理店網の活用を考えています。  4協定相手の詳細については記載のとおりでございます。  一枚おめくりいただいて、会社の特徴について少し御紹介させていただきます。地方創生への取り組みの推進ということで、平成二十八年に地方創生室というものを新設し、地方創生に会社を挙げて取り組んでいこうという取り組みを進めておりまして、今さまざまな団体、主に県レベルが多いですけれども、連携協定を結び、取り組みを進めています。  (2)ですけれども、東京海上グループは多様なネットワークを持っている。  (3)こちらも東京二〇二〇大会のゴールドパートナーでございます。  6包括連携協定の対象分野ですけれども、協定書には、そちらに記載がございます(1)から(6)までの六項目を書き込ませていただきました。  7協定書の案は別紙についているとおりです。後ほどごらんいただければと思います。  8主な取組内容で、先ほど申し上げました対象分野(1)から(6)に沿って、現在やっていること、これから取り組みたいことについて御紹介させていただきます。  (1)リスク管理に関することですが、①BCPセミナーを平成二十九年度から経済産業部との共催で実施しております。二十九年度は小売業や飲食業、三十年度は建設業や土木造園業を対象に実施いたしました。今後もこのセミナーは継続していくということで検討を進めております。  ②特殊詐欺対策の啓発に関することですが、これは危機管理室の取り組みですけれども、東京海上日動の代理店網を活用しまして、啓発のチラシを配布していただくと。ただ配布するだけではなくて、実際に店舗を訪れるお客様に、対面して説明をしながら配ってくださるということで御協力をいただくことになっております。  次のページです。(2)スポーツの推進に関することで、先ほど来挙がっております東京二〇二〇大会に関することで、これまでイベントのボランティアスタッフで社員の方に御協力いただくほか、元アンプティサッカーの日本代表の方が社員なんですけれども、ゲストとして御紹介いただいています。  ②スポーツ推進に関することですが、ボッチャの企業チームを持っておりますので、おとといですけれども、二月二日の希望丘複合施設のオープニングイベントにおきまして、ボッチャ交流大会に参加いただくとともに、記念品の提供をいただいております。  (3)産業に関することですけれども、インバウンド対応支援ということで、経済産業部との共催で、飲食店、小売店等のサービス事業者向けに外国人観光客おもてなしセミナーを実施いたしました。今後も二〇二〇大会に向けてですけれども、訪日外国人への対応に係る連携を継続してまいります。  (4)健康福祉に関することですけれども、高齢者の見守り、代理店網を活用して見守り体制を構築していこうということで、現在、高齢福祉部と協議を進めております。  ②健康経営の推進、こちらは保健所、経産部との連携になりますけれども、東京海上は健康経営銘柄に選定されておりますので、健康経営に関する知見が大変高いということで、助言をいただきながら、区内事業者の健康経営に対する意識向上の取り組みを進めていこうと考えております。  おめくりいただきまして、(5)人材育成に関することですけれども、こちらの企業は、自治体職員の研修制度をつくっておりまして、これまで二十八自治体から百三十九名受け入れをしております。向こうでどんなノウハウを持ち帰りたいかというような希望を聞いた上で受け入れるということをやっていただいているんですが、広報関係が人気だということですけれども、こちらを具体化するために、総務部と今検討を進めております。  ②の働き方に関するレクチャーですけれども、日本で一番人が育つ会社というのを掲げているそうなんですけれども、そちらの知見をこちらに提供いただき、レクチャーをいただこうというふうに考えております。  以上のような取り組みを今後も進めてまいりたいと思っておりまして、9今後のスケジュールですけれども、今月協定式を行い、協定を締結したいと考えております。  説明は以上です。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 これは何で相手方は常務なんですか、こっちは区長で。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 東京海上の場合、代表権を持っている方が複数いて、このエリアはこの常務が担当されているということで、私どもは東京新都心支店というところと直接はおつき合いしてやっているんですが、その東京新都心支店の責任者がこの常務だということで、相手方は常務になります。 ◆上島よしもり 委員 結構幅広くやってくださっていますけれども、企業としてもそういう自治体との連携というものを進めていくという姿勢というのはよくわかるんですが、これは世田谷区だけじゃなく、ほかでもかなりやっていらっしゃるのか、もしくは世田谷区だけなのか、内容についても、何か特別な内容になっているのか、その辺てどうなんでしょうか。 ◎中西 経営改革・官民連携担当課長 全国的な企業ですので、各支店ごとに幅広くいろいろなところと連携をしています。今三十六自治体ですか、先ほど申し上げたように県が多いんですけれども、県レベルとの連携を進めていまして、今こちらにいただいている、提供していただいているものが世田谷オリジナルかということですけれども、やはり向こうの知見というのは、例えばBCPのことだったりだとか、保険の開発のことだったりだとか、健康経営のことだったりだとかという会社の強みがあるので、ほかでも同じようなことをやっているんですけれども、東京新都心支店の方がすごく頻繁にこちらに来てくださって、所管と対話をして、世田谷の課題がこうなのであれば、こういうふうにアレンジしようというふうにいろいろ工夫をしていただいています。そういう意味では、世田谷オリジナルの取り組みもこの中には数多くあるというものです。 ○上山なおのり 委員長 それでは、開始から二時間を経過いたしましたので、ここで一旦十分程度休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上山なおのり 委員長 それでは、再開は後ろの時計で十二時二十分といたしますので、よろしくお願いいたします。     午後零時十一分休憩    ──────────────────     午後零時二十分開議 ○上山なおのり 委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  (6)世田谷区中期財政見通し(平成三十一年度~三十五年度)について、理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 世田谷区中期財政見通しについて御説明をいたします。なお、資料の年度につきましては、平成の元号で御説明をさせていただきます。  表紙の一点目でございますが、この中期財政見通しにつきましては、平成三十一年度予算案を反映させるとともに、期間のほうを三十一年度から三十五年度までの五カ年に更新をしております。  二点目ですが、三十二年度以降につきましては、歳入では特別区税につきましては、ふるさと納税による減収を見込みつつ、納税者数の増などにより一定の増収を見込んでおります。  地方消費税交付金は、十月から消費税率一〇%の引き上げにより一定の増額を見込む一方で、特別区交付金につきましては、地方法人課税の見直しによる影響を消費税率一〇%引き上げに合わせて三十二年度以降に反映をしております。また、本庁舎整備を初めとした投資的経費の対応として、一定の特別区債での対応を見込んでいるところでございます。  歳出につきましては、社会保障関連経費などの増や公共施設の耐震再診断の速報値を踏まえました補強工事費、また本庁舎整備を初めとした公共施設整備に伴う経費などを見込んで、当面の財政収支を推計しているところでございます。なお、十月から実施が予定されております幼児教育無償化による影響につきましては、三十一年度中の補正予算で対応する予定ですが、本資料におきましては、三十二年度以降に影響を反映しております。  冊子の一ページ目に今回時点修正をした内容を、二ページ目に昨年八月時点のものを参考として記載してございます。推計の方法につきましては、三ページ以降に歳入歳出、それぞれ記載をしてございます。  既に平成三十一年度当初予算案の概要とあわせまして御説明をさせていただいているところでございますので、内容の詳細の説明につきましては省略をさせていただければと思います。  なお、国の税制改正による今後の影響等につきましては、当初予算案概要の中でも記載しておりますが、改めまして参考資料として別に添付をさせていただいております。  参考資料1をごらんください。国の税制改正による区財政への影響でございます。  1の税制改正の概要でございます。(1)地方法人課税の一部国税化につきましては、消費税の増税により、地方自治体間の税収格差が広がるための是正措置として、平成二十六年度の税制改正により、法人住民税――いわゆる企業が納める住民税になりますが――の一部を国税化し、地方交付税として再配分しているものでございます。法人住民税は、都区財政調整交付金の原資であることから、税制改正により減収となるものですが、平成二十八年度の税制改正によりまして、消費税率一〇%段階において、さらなる国税化により、税率が現在の九・七%から六%に引き下げることで減収の影響が拡大するというものでございます。  (2)の地方消費税の配分見直しでございますが、こちらは平成三十年度の税制改正により、地方消費税の税収をより適切に最終消費地に帰属させることを名目といたしまして、都市部のシェアが高い販売額や従業員数の指標について比率を引き下げ、または廃止をいたしまして、人口の指標比率を五割までに引き上げたものでございますが、これによりまして、販売額の比較的高い都市部は減収となりまして、消費税一〇%段階では減収分がさらに拡大する見込みでございます。  その下、2では、平成二十七年度以降につきまして、ふるさと納税も含めました税制改正の影響と中期財政見通しに合わせまして、平成三十五年度までの影響額見込みをグラフにしたものでございます。表のとおり、三十一年度はマイナス百十一億円の影響を見込んでおりますが、消費税一〇%段階が平準化される平成三十三年度以降はマイナス百四十億円程度に減収幅が拡大すると見込んでいるものでございます。  3につきましては、消費税一〇%段階における地方消費税交付金の歳入が平年度化する平成三十三年度以降について、本来であれば六十七億円程度の増収が見込まれるところですが、右の吹き出しにございますように、地方法人課税の一部国税化、地方消費税の配分見直し等によりまして、三十九億円のマイナスの影響が見込まれますので、実質二十八億円程度の増収にとどまるものでございます。  続きまして、参考資料2でございます。こちらにつきましては、都の法人事業税の一部国税化を初めとして、平成三十一年度に向けました地方税制改正の主なものをまとめたものでございます。後ほどごらんいただければと思います。  なお、中期財政見通しでは、ただいま御説明いたしました税制改正の影響等を反映したものとなってございます。  説明につきましては以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 それでは次に、(7)平成三十一年度都区財政調整について、理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 平成三十一年度都区財政調整につきまして、都区の協議がまとまりまして、先般、一月三十日の都区協議会で合意されましたので、御報告をさせていただくものでございます。  資料の1でございますが、三十一年度都区財政調整概要となります。(1)に記載のとおり、調整税全体が一兆九千五百五十九億円、前年度比五・五%の増となっております。  (2)の交付金の総額でございますが、一兆八百二十億円、五・八%の増となっております。こちらが三十一年度に二十三区の財政調整交付金として配分されるものとなります。  次に、2の三十一年度都区財政調整の主な特徴でございますが、(1)に記載のとおり、交付金総額は市町村民税法人分などの増収によりまして前年度比でプラス五百九十二億円、五・八%の増となっております。  次の(2)の基準財政収入額は、基幹税目であります特別区民税が、人口増に伴う納税者数の増などにより増収となり、また車体課税の見直しにより自動車取得税交付金が三十五億円の減となる一方で、新たに環境性能割交付金等の創設で十二億円の算定がなされております。  次の(3)の基準財政需要額でございますが、投資的経費において、公共施設改築工事費を臨時的に算定するとともに、特別区の実態を踏まえまして、新生児聴覚検査費など十七項目の新規算定や街路灯の維持補修費の算定充実など、二十九項目の算定改善等を反映したことなどによりまして、前年度比でプラス九百億円、四・三%の増となっております。  次に、3の三十年度都区財政調整再調整の概要でございますが、こちらにつきましては、昨年八月の当初算定の時点で全体で二百七十六億円の算定残がございました。その後、市町村民税法人分、固定資産税の増収等によりまして調整税が四百三十一億円増となりまして、最終的な算定残が七百七億円となっております。この七百七億円を今回再調整として各区に配分することとなりますが、区の普通交付金では約五十八億円と試算しておりますが、最終的な算定額につきましては、特別交付金とともに確定され次第、改めて御報告をさせていただく予定でございます。  次に、裏面、資料の二ページ目をごらんください。こちらは三十一年度の都区財政調整のフレーム対比として表をおつけしております。三十年度との増減として、先ほどの数値等が記載された内容でございますので、後ほど御確認をいただければと思います。  また、三ページ目につきましては、参考といたしまして、この間、二十七年度以降の推移として記載をしておりますので、こちらにつきましても後ほど御確認いただければと思います。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 まず世田谷区は、五十八億円ふやしてもらって五百三十八億円ということですけれども、これは、今、二十三区の中で何番目ぐらいなんですか。 ◎松永 財政制度担当参事 財調交付でいきますと、三十年度で、当初になってしまうんですが、ほぼ真ん中あたりになるかと思います。一番多い区の足立区で一千億円を超えているんですが、世田谷区で四百八十億、五百億円弱となっておりますので、真ん中よりも少し多い、人口もふえているということで多いほうになっていると、何番目というのがすぐ出ないんですが、そのような状況です。 ◆中村公太朗 委員 それと、2の(1)のところに交付金の総額がふえていますと書いてあるんですけれども、「市町村民税法人分等の増収により」と書きながら、三十一年度は市町村民税法人分は減っているじゃないですか。多分固定資産税を入れての増収ということなんだと思うんですけれども、ここの、「等の増収により」と書き方がニュアンスが違うなと思うのがまず一点。それはいいんですよ。  それと、市町村民税法人分が百四十六億円下がっていますというのは何か理由があるんでしたっけ。法人て意外に景気がよくないというあらわれなんですか。 ◎松永 財政制度担当参事 当初見込みとの差になりますので、これは下がっているというのではなく、三十一年度の当初の見込み額が三十年度の再調整と比較すると下がっていると。当初比較でいきますと、左側の二ページになるんですが、固定資産税、市町村民税法人分につきましても増額という形になっております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、(8)区施設における喫煙場所の設置方針(案)について、理事者の説明を願います。 ◎菅井 総務課長 区施設における喫煙場所の設置方針(案)について御説明させていただきます。  1の主旨でございます。改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が成立いたしまして、平成三十一年、二〇一九年七月以降に一部施行されることとなりました。これを受けまして、区は、区における受動喫煙対策に関する基本的な考え方を策定するとともに、区施設の管理者としての立場から、都条例にのっとりまして、受動喫煙対策を徹底した上で、区民の利便に供するための喫煙所を設置することについて、区施設における喫煙場所の設置方針案を取りまとめ、対応を進めてまいりたいと考えております。今後、改正法に係る政省令やガイドライン等の詳細が明らかになり次第、改めて調整を行ってまいります。  2の「改正法・都条例の概要」及び「区における受動喫煙対策にかかる基本的考え方」でございます。  一枚おめくりいただき、別紙1を御参照ください。「改正法・都条例の概要」及び「区における受動喫煙対策にかかる基本的考え方」でございます。  Ⅰ「改正法・都条例の概要」でございます。1の喫煙規制の主な施設類型一覧でございますが、表では縦に施設の分類を、横に健康増進法と都条例での規制内容を記載しております。主な施設類型といたしまして、一種施設ほかにつきましては、小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園など、また行政機関、児童福祉施設、医療機関、大学、バス、タクシー、航空機などでございます。第二種施設ほかにつきましては、上記以外の施設となってございます。  真ん中の健康増進法の基本的な考え方でございますが、望まない受動喫煙をなくすということと、受動喫煙による健康被害が大きい子どもや患者等に配慮するという点を踏まえまして、施設の類型、場所ごとに対策を実施するというものでございます。法の規制内容でございますが、第一種施設の区分は、全体で敷地内禁煙となってございます。屋外につきましては、屋外喫煙場所は設置可とございますが、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所につきましては、喫煙場所を設置することが可能としてございます。また、法の下、第二種施設につきましては、原則屋内禁煙でございます。屋内に喫煙専用室を設置することは可としております。また、飲食店につきましては、お客様の客席面積百平米以下のような経営規模の小さな既存の飲食店では、標識掲示によって喫煙は可としてございます。  続きまして、一番右の都条例でございますけれども、都条例につきましては、人に着目いたしまして、受動喫煙の健康影響を受けやすい子どもや受動喫煙を防ぎにくい従業員に関する対策を柱といたしまして、改正法に上乗せ規制しております。上乗せ規制の内容でございますが、太枠で記載させていただいております。第一種施設の上段、小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園などでは屋外喫煙場所は設置不可となってございます。敷地内完全禁煙ということになります。また、第二種施設のうち、飲食店は、都条例では、法の上乗せ規制といたしましては、規模の大きさにかかわらず、従業員を使用している場合につきましては原則屋内禁煙であることが上乗せ規制となってございます。  続きまして、施行日でございますが、2の施行日、(1)第一種施設につきましては、改正法平成三十一年、二〇一九年七月一日でございます。都条例につきましては三十一年、二〇一九年九月一日までの当規則で定める日とされておりますが、まだこちらのほうは確定しておらない状況でございます。  (2)第二種施設につきましては、改正法、都条例ともに平成三十二年、二〇二〇年四月一日全面施行ということになってございます。  続きまして、Ⅱです。「区における受動喫煙対策にかかる基本的考え方」でございます。これにつきましては、区としての受動喫煙対策に関する全体の方向性をお示しいたしまして、その基本的な考え方に基づく主な取り組みといたしまして、区民、事業者、区内の施設管理者へ正しい知識の普及だとか、望まない受動喫煙防止措置などの取り組みについて、二月五日、あすの保健福祉常任委員会で保健所より御報告の予定でございます。  囲みの中です。受動喫煙対策に係る区の基本的な考え方の抜粋でございます。区におきましても、都条例の制定趣旨に示されているように、受動喫煙による健康影響を受けやすい未成年や妊産婦、患者や従業員等について、特に配慮することが重要であると考え、都条例にのっとり、受動喫煙対策を推進していくことといたします。基本的には、喫煙する人としない人双方が、喫煙や受動喫煙による健康被害について正しい知識と理解を深め、お互いに相手を思いやる行動をとることにより、望まない受動喫煙の防止が図られるよう取り組んでいくという考えでございます。  この基本的考え方を踏まえまして、区といたしましては、区施設の管理者としての立場からまとめたものが、表紙にお戻りいただけますでしょうか。3の区施設における喫煙場所の設置方針(案)でございます。共通事項といたしまして、①喫煙場所の継続設置または移設に当たっては、都条例にのっとった受動喫煙対策の徹底が図られることを前提にいたしまして、施設利用者の利用状況や、必要とされる経費負担等を十分考慮する。②外郭団体に対しては、区の設置方針を踏まえ、対応を促してまいります。  (2)第一種施設に分類される施設での対応でございます。都条例の上乗せ規制により、敷地内禁煙で、屋外喫煙場所も設置不可となってございますので、①区立の小学校、中学校、保育園、幼稚園におきましては敷地内禁煙といたします。  また②庁舎、総合支所、出張所・まちづくりセンターのような行政機関につきましては、それと児童館などの児童福祉施設でございますが、都条例におきましては、屋内、屋外ともに敷地内は禁煙であるため、(ア)ですが、屋内に喫煙場所を設置している場合は、法改正の施行日前までに廃止するとしております。平成三十一年六月末までに廃止するということでございます。また、屋外においては、受動喫煙防止をするために必要な措置がとられた場所について設置することは可能とされていることから、(イ)の屋外に喫煙場所を設置する場合、または屋内から屋外へ移設する場合、こちらにつきましては、上記3(1)の共通事項、①を基本に判断いたしまして、改正法の施行期日前までに継続設置に必要な改修や移設、廃止をしてまいります。  (3)第二種施設に分類される施設での対応でございます。老人福祉施設、運動施設、区民会館、区民センターなど、多数の者が利用する施設となってございます。こちらのほうにつきましては、都条例では、原則屋内禁煙となっており、屋内に専用の喫煙室を設けることが可となってございます。また、屋外に関しては規制の対象となっておりませんが、区といたしましては、屋内、屋外にかかわらず、先ほどの共通事項①を基本に判断いたしまして、法改正の施行日前までに継続設置に必要な改修や移設、または廃止をしてまいりたいと考えてございます。  一枚おめくりいただきまして、4主な施設における喫煙場所の対応案等でございます。(1)主な施設における喫煙場所の対応案につきましては、別紙2をごらんください。A3の資料でございます。縦に施設分類別の区分、それと横に地域別の区分、そして一番右端に備考欄でございます。  表の右上のほうにグレーで網かけをしている部分がございます。従来からの変更という部分がございますが、本日お示しした区の施設の設置方針に基づきまして対応をとる、従前からの変更がある施設につきまして、網かけをして記載させていただいております。
     それでは、備考欄をごらんください。第一種施設である本庁舎、総合支所、併設の区民会館や出張所・まちづくりセンターを含んでございますが、こちらにつきましては、1屋外喫煙場所、移設するところでございますが、本庁舎一カ所、これは第三庁舎の三階の吹き抜け部分になります。砧総合支所一カ所、烏山総合支所二カ所でございます。  2の屋外喫煙場所継続設置するところでございますが、北沢総合支所一カ所、玉川総合支所につきましては、等々力庁舎一カ所、二子玉川庁舎一カ所でございます。烏山二カ所以外は全て一カ所を確保している、置く予定でございます。  3の上記以外のところにつきましては廃止ということでございます。  次に、玉川総合支所の等々力庁舎、二子玉川庁舎・分庁舎は、新庁舎開設までの仮庁舎となってございます。また、玉川の分庁舎のところに敷地内禁煙という表示がございますが、敷地内禁煙とは、屋内、屋外ともに禁煙という意味でございます。  続きまして、出張所・まちづくりセンター、こちらは単独設置のところになります。若林まちづくりセンターにおきましては、喫煙場所を廃止いたしますので、単独施設としては全て敷地内禁煙となるということでございます。  次に、第二種の区民会館でございます。1屋内喫煙場所を設置するところにつきましては、世田谷区民会館一カ所、砧区民会館一カ所でございます。  2の屋外喫煙場所につきましては、北沢区民会館一カ所、玉川区民会館一カ所でございます。  3烏山区民会館・区民センターは、屋外指定喫煙場所につきましては、既に整備済みでございますが、こちらは一カ所となってございます。全ての区民会館でそれぞれ一カ所は設置することになります。  続きまして、区民センターでございます。1屋外喫煙場所、継続設置のところにつきましては、桜丘区民センター一カ所、宮坂区民センター一カ所、どちらも二階テラス部分でございます。  弦巻区民センターにつきましては、喫煙場所を配置いたしますので、上記二つ以外につきましては敷地内禁煙ということになります。  続きまして、地区会館、区民集会所につきましては全て敷地内禁煙となっております。  また、運動施設につきましては、屋外喫煙場所を継続設置するところ、また、屋内喫煙場所を継続設置するところにつきましては記載のとおり、従前から変更はございません。  下の米印のところでございますが、先ほどの桜丘、それと宮坂の区民センターにつきましては、屋外にテラスに設置というところがございましたけれども、アスタリスクしているところがございます。改正法に係る政省令等及び都条例の施行規則がいまだ交付されていないという状況でございます。そのため、第一種・第二種施設の施設区分や複合する施設の取り扱い、屋内、屋外の考え方の詳細がまだ明らかにされておりません。そのため、明らかになり次第、改めて内容を確認し、調整を図ってまいります。また、その状況につきましては、適宜御報告させていただきたいと考えてございます。  表紙裏面、二ページにお戻りいただきまして、(2)所要経費でございます。喫煙場所の撤去、移設、改修に係る経費につきましては、歳出が二千六百八十四万円を見込んでおります。また、歳入につきましては都の補助金が一千百三十九万二千円を見込んでございます。都の補助金の内容につきましては記載のとおりでございます。  5今後のスケジュールでございます。平成三十一年、二〇一九年二月以降、政省令公布、ガイドラインが公表される予定でございます。また、二月から三月にかけまして、都条例施行規則が公布予定となってございます。七月一日に改正法の一部施行がされ、九月一日までに都規則で定める日で都条例の一部が施行されます。また三十二年、二〇二〇年の四月一日には改正法、都条例の全面施行がされるということでございます。  説明につきましては以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆岡本のぶ子 委員 一点だけなんですけれども、この表紙の4の(2)の所要経費のところで、都の補助金ということで、コンテナ型とかパーテーション型というふうに書かれているんですが、今屋外に例えば設置されることもあるんですか。 ◎菅井 総務課長 ございます。コンテナ型一カ所につきましては一千万円、それ以外パーテーション型につきましては六百万円を上限として補助を行うと。それは屋外に設置する場合もございます。 ◆岡本のぶ子 委員 当然のこととして考慮していただけるんだと思うんですが、今、台風とか自然災害が多いので、そういう大風だとか、大雨のときに流されちゃったり、飛ばされちゃったりすることがないような施工も見込んだ経費と考えてよろしいんでしょうか。 ◎菅井 総務課長 そういった強風の対応がとれるようなしっかりとした喫煙場所を設置していきたいと考えてございます。 ◆河野俊弘 委員 一点だけちょっと伺いたいんですが、区における受動喫煙対策の基本的な考え方ということで、基本的には喫煙される方、されない方、健康状況においてというのはわかるんですけれども、これは環境のほうにも話は、別として、区の考え方の中に、日本でいうと、区内にはないですけれども、全国で見るとたばこをつくっている農家さんもたくさんいるんですよ。生産者の方もいるし、それを販売する方もいたりとか、そういう人たちも巻き込んでいかないと、この辺の考え方って浸透していかないと思うんですよね。  やっぱり区内の区民の方々に、ここの喫煙所が例えばなくなったら、ここに別の喫煙所があるんですよとか、そういうフローで案内をしてあげたりとかというのも、一番そのたばこを売っている方々が愛煙家の方々と接している方であるし、例えば販売店さんだったりとかにも協力を仰いで、今区はこういう考え方をしているんですよというのを進めていかないと、見方として、結構規制ばかりが目立ってきてしまっていて、やっぱりたばこをなりわいとして販売しているお店って区内にたくさんあるわけですよ。そういう人たちを圧迫するような、たばこは害があるものだってもちろんわかるんですけれども、ただ、そこで愛煙家の方と、あとはそれでもやっぱり販売をしていて、お客さんをつないでいる区民とのそういうコミュニティーの場にもなっているわけで、そういうところをしっかり考慮した上で、この区の考え方の文言で注意して書いてほしいなと思うんですよね。ここだけだと見てしまうと、そういうところが本当におざなりになってしまっていて、これはまだ案の段階だということなんですけれども、その辺の見解はいかがですか。 ◎菅井 総務課長 今御指摘がありました点も、実は区のほうも考えてございまして、この共通事項の中に、①のところに、都条例にのっとった受動喫煙対策はしっかりとどの施設でもとっていくということを前提といたしまして、施設利用者の方、利用状況だとか、区民の方の利便性にも配慮いたしまして、そういったところも考えまして、しっかりと設置していきたいと考えてございます。  また、環境のほうも、烏山の先ほどの区民センター、区民会館のところに、指定喫煙場所ということで、たしかこちらはJTのほうと協力して地域で指定喫煙場所ということで確保したところでございます。また、区内、環境部署のほうも、こういったところで、地域について指定喫煙場所のほうは確保していくということを聞いていますので、そういった視点を踏まえまして、今後も区のほうでも検討してまいりたいと思います。 ◆河野俊弘 委員 区の施設における対応というので、この一覧のA3のやつを出していただいていますけれども、禁煙の方向でというのはもういいと思うんです。やっぱり都条例にのっとりということでこのまま進めていくというのは、ある程度仕方がないのかなと。ただ、そこで別の部分、区がやっている環境で、喫煙所設置だったりとか、屋外に今どんどん進めていっているところですから、そこら辺とうまく連携していってやっていってほしいなというところを要望しておきます。 ◆中里光夫 委員 区の取り組みで、例えば本庁舎ですけれども、これだけ広い敷地がある中で一カ所ということのようなんですけれども、例えば第三庁舎の吹き抜けって上の階のほうということで、例えば第一庁舎が職場の方で、たばこをどうしてもやめられないというような方が吸うためには、第三庁舎まで行かなきゃいけないということになるわけですよね。  私は、禁煙は大いに進めていかなきゃいけないし、国際標準からすれば日本の規制はまだまだ緩いなんて言われていますから、大いに進めなきゃいけないとは思いますけれども、余り不便にしちゃうと、隠れて吸ったりだとか、道路で吸ったりだとかなんていうことになると、区道は禁煙なのに、区の職員が吸っていたよみたいなことになるとまずいと思うので、そこは十分配慮なり工夫が必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎菅井 総務課長 今お話がありました第一庁舎の地下に、今、喫煙場所が設置されているんですけれども、基本的には受動喫煙対策をきっちりとってということで、まずはパーテーション型じゃなくてコンテナ型で設置できないかというところで検討を始めました。第一庁舎、第二庁舎、庁舎も古くなっておりまして、コンテナ型を設置すると容積率に含まれるという関係もあり、既存不適格のまず調査をしなくちゃいけないということで、調査費用だけで一庁舎、二庁舎を合わせて一千万円以上、それぞれ調査結果がわかったら、そこを改修しなくちゃいけないということで数千万円単位でかかってくる。次に、パーテーションでの設置も考えたんですけれども、あそこは通路になっていたり、あと会議室が多かったりということで、においがどうしても漏れてしまうこともあり、法律、条例がこういった形で改正されるというのを受けて、第三庁舎での設置ということになります。  これはそれぞれ敷地全部、どういった形で確保できるかということで検討させていただいた上で、こういった形になってございます。ただ、そういった利用される方々にも配慮できるところがあれば、しっかりと検討していきたいと考えております。 ◆中里光夫 委員 いろいろ検討した結果だということで、仕方がない面はあるのかもしれないですけれども、先ほど言ったように、隠れて吸ったりみたいなことが起こったら大変ですから、引き続き検討するなり、徹底するなりというのは重要だと思います。意見として言っておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、(9)平成二十九年度契約案件にかかる世田谷区入札監視委員会の審議結果について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、平成二十九年度契約案件にかかる世田谷区入札監視委員会の審議結果について御報告いたします。  1の主旨でございます。平成二十九年度に締結いたしました契約案件につきまして、このたび入札監視委員会を開催しまして審議を行いましたので、その結果についての御報告でございます。  実施日につきましては、昨年の十一月六日でございます。  3の審議の概要でございます。(1)審議の対象とした案件ですけれども、これは二十九年度の工事請負契約のうち、各委員が任意で抽出した案件九件となってございます。なお、二十九年度の工事請負契約の締結状況は、一般競争入札が二百二十五件、指名競争入札が十五件、随意契約が八十六件の合計三百二十六件でございます。また、各委員が抽出した審議の対象とした案件は裏面のほうに記載をさせていただいてございます。  (2)の審議結果でございますけれども、抽出した案件の中では不適切な入札実施、あるいは早急に是正すべき入札制度の問題点などについて、委員会としての指摘、意見の具申等はございませんでした。  4の審議以外の報告案件等につきましては、(1)から(4)のとおりでございますけれども、今回は(4)の入札監視委員会の審議の対象等について意見交換を行いまして、契約の透明性、公正性をより明確にしながら審議するために、事務局が提供する資料について御意見をいただいたところでございます。委員会では引き続き、審議の対象について意見交換を実施していくとされてございます。  審議の内容につきましては、5に記載のとおり、その概要を区のホームページで公表してまいります。  説明は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中里光夫 委員 意見交換の実施のところで、契約の透明性、公正性をより明確にしながら審議するため、事務局が提供する資料についての意見が出されたとなっていますけれども、どういう意見が出たんでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 御案内のとおり、入札監視委員会では、毎年度、前年度の契約案件に基づいて審議を行っておりますけれども、議会等からも入札監視委員会のあり方等についていろいろ御意見等もいただいている中で、私どものほうからも、よりよい入札監視委員会の、どうしたらこういったような契約の透明性、公正性をより明確にできるような審議のあり方があるのかということで、御相談も兼ねた形で意見交換を行っていただいたわけです。こうした中で、委員から出た主な意見としましては、やっぱり複数年度発注のある工事請負契約の契約実績がわかる資料を提供してほしい、それから、落札業者等の関係でしょうけれども、落札事業者の所在地と工事の履行場所の関係は何か影響するものがあるかもしれないので、そういったような資料を提供してほしい、それから、一社入札となった案件の落札率やあるいは辞退理由等を分析するための資料を提供してほしいと、このような御意見を委員会のほうから事務局としていただいてございます。 ◆中里光夫 委員 複数年度の実績については、私も議会で取り上げましたけれども、これはやはり資料としてぜひ提供するべきだと思いますので、私からも要望したいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、(10)学校等の耐震再診断の速報値を踏まえた対応について、理事者の説明を願います。 ◎高橋 施設営繕第一課長 それでは、学校等の耐震再診断の速報値を踏まえた対応について御報告いたします。  本件は、文教、福祉保健の各常任委員会とのあわせ報告でございます。  1の主旨でございます。区は、五月二十四日の常任委員会で御報告したとおり、区施設の安全性を確保するため、耐震性能の再確認を実施しているところです。対象施設は、第三次診断法を適用した施設、または平成七、八年に耐震診断を行った体育館等の三十一施設です。このうち、区立小中学校十校について再診断における速報値が出てまいりましたので、前回、体育館と同様に、状況と今後の対応について御報告いたします。  2のIs値を踏まえた基本的な対応方針についてでございます。(1)のとおり、Is値とは構造耐震指標のことで、建築物の階ごとに算出される最小値を採用するものでございます。国では、震度六から七程度の規模の地震に対するIs値の評価を以下のように定めております。  (2)の基本的な対応方針ですが、区はIs値〇・三以上の建物については、使用を継続しつつ、速やかに補強工事を実施していくこと、〇・三未満の建物については、施設の状況に応じて個別に対応の判断を行うこととしております。  3の速報値によるIs値の状況についてでございます。①〇・六以上がゼロ校、②〇・三以上〇・六未満が八校、小学校が七校、中学校が一校でございます。③〇・三未満が二校、小学校が二校となっております。  別紙資料をごらんください。各学校の速報値の一覧でございます。  裏面をごらんください。4の今後の対応でございます。今回の十校のIs値の確定は三月末を予定しております。2(2)の基本的な対応方針は、確定値をもって判断することになりますが、速報値ではありますが、Is値が〇・三未満の場合の耐震補強工事等の実施までの対応として、避難訓練の徹底とともに、以下に記載の緊急措置を検討し、速報値をもとに耐震補強設計の準備を行ってまいります。  5の今後のスケジュールですが、平成三十一年、補強工事設計、二〇二〇年、校舎棟耐震補強工事、夏休み期間を主に予定してございます。  説明は以上です。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 では次に、(11)学校体育館への空調設備整備の取組みについて、理事者の説明を願います。 ◎高橋 施設営繕第一課長 それでは、学校体育館への空調設備整備の取組みについて御報告いたします。  本件は、文教常任委員会とのあわせ報告でございます。  1の主旨でございます。区は、十一月十二日の常任委員会で御報告したとおり、区内の全小中学校九十校の体育館に空調設備を計画的に設置していくこととしております。この方針に基づいて、可能な限り早期の完了を目指し、平成三十一年第一回定例会にて、平成三十年度補正予算として整備経費を計上し、準備を進めるに当たり、概要について報告するものでございます。  2の対応方針でございます。平成三十年度、二〇一八年度より、空調設備設置に向けた事前調査として実施している全校のキュービクル調査結果や体育館の耐震診断結果――これらはともに二月末に結果が出る予定でございます――を踏まえつつ、校舎の増改築予定との兼ね合い等を考慮し、以下の対応方針を基本といたします。  (1)平成三十一年度(二〇一九年度)の取組みについてです。平成三十一年度は、下記の①、②に該当する学校を約五十校想定して空調設備を整備する方針で準備を進めてまいります。  裏面に想定している整備スケジュールを記載しておりますので、これをごらんいただきながら説明させていただきます。(1)の①大規模な電源改修を要しない学校として三十六校を想定しまして、ブレーカー改修等を行いながら、十六校は平成三十一年の夏までに空調設備を整備した上で、それ以外の学校は順次、平成三十一年度末までの整備を想定しております。  ②体育館の耐震補強工事とあわせて整備を行う学校は十四校を想定し、電源改修設計及び改修工事を行った上で、耐震補強工事に合わせて平成三十一年度末までに空調設備を整備してまいります。  (2)平成三十二年度以降の取り組みでございます。①大規模な電源改修を要する学校を含め、必要に応じて電源改修設計及び工事を行った上で、発注方法や整備手法等を工夫することにより、可能な限り前倒しするよう努め、年度中に整備が完了するよう進めてまいります。  ②その他(増改築校六校)でございます。以下、六校につきましては校舎の増改築を予定しており、その時期に合わせて空調設備を整備する予定でございます。若林小学校、代沢小学校、松原小学校が平成三十一年度、希望丘小学校が平成三十二年度、芦花小・中学校が平成三十三年度となっております。  裏面をごらんいただいて、3の予算についてでございます。総額約三十億九千万円を想定し、第一回定例会に補正予算額として十五億九千八百万円を計上しております。内訳は記載のとおりでございます。  4の交付金、補助金の活用についてでございます。今回の空調設備の整備に当たりましては、国の学校施設環境改善交付金及び都の東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金等の補助制度を活用して整備してまいります。なお、都では、平成三十三年の夏までの整備について、補助単価の引き上げや十一月の報告時にはなかったリース契約による整備も対象予定としております。  報告は以上でございます。 ○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 3の予算のところの(1)、(2)というのは、表面の上でいいのかな、三十一年度に整備するもの、三十二年度に整備するものという分け方でいいということですよね。確認です。 ◎高橋 施設営繕第一課長 (1)が三十一年度想定している、五十校を想定していますので、それを前提に予算を計上しようということでございます。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、例えば(2)の①にあるような大規模な電源改修を要する学校というのは、(1)の場合は②に含まれるということの認識でいいのかな。耐震補強工事とあわせて整備を行う学校という中に大規模な電源改修を要する学校というのが加わるという認識でいいですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 (1)の②の体育館の耐震補強工事に合わせて整備する学校につきましては、これは補強工事がありますので、電源の規模、大規模とか小規模にかかわりなく、優先的に一緒に整備していくことが合理的であろうということで、十四校としてはそういう観点から計上している学校数です。 ◆中村公太朗 委員 三十一年度に手をつけるものというのは、耐震補強を行う学校イコール電源改修、大小関係なく、耐震補強が必要で、イコール電源も必要だということでいいのかな。 ◎高橋 施設営繕第一課長 おっしゃるとおり、まずは体育館の改修工事がありますので、電源の整備にあるなしにかかわらず、この学校については整備していくという方針であります。 ◆中村公太朗 委員 そうすると、体育館の補強工事は必要ないけれども、電源改修が必要な学校ではないということでいいのかしら。それはどこに分類されるんですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 体育館の改修工事がなくて、大規模な電源改修を要する学校というのが(2)の①のほうに分類されます。 ◆中村公太朗 委員 三十一年はそこは手をつけないということでいいんですね。 ◎高橋 施設営繕第一課長 今、キュービクルの調査中なんです。二月いっぱいに結論が出ますので、その中で、キュービクルの改修の程度というものがはっきりする予定なので、今のところ、この(2)の①については三十二年度の改修ということです。 ◎松永 財政制度担当参事 キュービクルに関しましては、こちらに書いてあるのは空調の設備の実際の改修の計画でございまして、キュービクルの改修につきましては、ここの三十四校も含めて電源改修を今回の第一回補正予算の中で、まだ想定になるんですが、大体半分ぐらいは改修が必要、電源の改修が必要じゃないかという見込みもございますので、その分について予算案に計上しているところでございます。  キュービクルのほうにつきましても、設計、改修が必要になってくる部分もございますので、その分につきましては、設計費等を最終補正予算案の中で計上しているというところもございます。 ◆岡本のぶ子 委員 一点伺いたいんですけれども、先日、東京都の平成三十一年度の予算案の説明会に伺ってきたときに、4のところにあるその補助についての説明がありました。そのときに、武道場なども対象にしますと、体育館だけではなく、武道場も対象になりましたという御説明があったんですけれども、世田谷区の区立小中学校で武道場というのがあるんでしょうか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 格技室という名前で幾つかの中学校にはあることは知っていますけれども、ちょっと数まではわからないです。 ◆岡本のぶ子 委員 いざという災害時に、そういう畳が敷いてあったりとか、そういうところで使われる格技室にもなろうかと思いますし、せっかく東京都が補助対象に加えるというふうに発表もしておりましたので、一度その点も御確認いただいて、平成三十三年の夏までの整備ということで、計画を出した自治体にのみ補助しますよという御説明もあったので、ぜひその点、御確認いただいた上で、申請できるものはしていただいたほうがいいのかなと思いますが、いかがでしょうか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 まずは、区内小中学校九十校という数が大変多いものですから、優先度としては、まず体育館に、標準というか、区内の小中学校の体育館に整備していくというものに注力したいなというふうに考えております。 ◆岡本のぶ子 委員 副区長、いかがですか。 ◎宮崎 副区長 おっしゃっている趣旨、格技室のところまで我々のほうの検討の中に入っていませんでしたので、ちょっと実際の数等を含めて検討させていただきたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 これについてはもちろん進めていただいていいんですけれども、大規模な停電が起きた場合にどうするかという問題が私はあると思うんです。ですから、確実に避難所にもなっている。そのときに全部、もう本当にあり得ることですから、それも想定した計画を立てないといけないと思うんですよね。太陽光を使う、それをセットでやるとか、さまざまなことがあると思うんですけれども、その全体で考える。全体、いろんなことを想定して、ただやみくもにどんどん、どんどんやるんじゃなくて、そういう仮定も想定してやるべきだと思うんですけれども、どうですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 まずは、児童の健康を守る観点から、体育館についてエアコンを整備していこうというのがまず最優先と考えています。そういう災害時に体育館を利用されるということもありますので、そうした電源の問題とか、そういったものはフルスペック、最終的にはそういう形で整備していくのが望ましいとは思いますけれども、今いろいろ期間とか、学校数とかの兼ね合いで、一気にフルスペックの状態で整備を進めるというのは、少し難しいのかなというふうに思っております。 ◆小泉たま子 委員 全部じゃなくても、そういう考え方を持って計画を立ててやっていくということが私は大事だと思うんです。二重投資になるわけですよ。今の区のやり方はすごくそれが多いんですけれども、二重投資にならない、最小限度にそれを抑えるための計画をやるべきだと。私はそう思うんですけれども、そうやるべきだと思いますよ。  子どもの健康状態、子どもの健康のためにということなんですけれども、体育館に暖房をやって、体を鍛えるということは、寒いところで鍛えるわけですので、暖かいところで体を鍛えるというのもちょっと変なもので、だから、そういうこともよく考えて、ただ、私は、空調設備を整えていくということに、やっていいんですよ。だけれども、そういうことも全て考えて計画を立ててやっていくと。本当に子どもの健康を守るためにそれでいいのか。温度調節をできるようにするとか、体育館は温度によって、冬はどう、夏はどうとか、私はそういうことを考えるべきだと思うんですけれども、弱い子どもを育てることにならないように計画を立ててやるべきだと思うんですけれども、どうでしょうね。 ◎松村 施設営繕担当部長 この間、この空調設備の検討をするに当たって、今、委員がおっしゃられたような災害時の利用をどうするかという議論は出まして、危機管理室ともやりとりはしています。この視点から言うと、特に学校、体育館ということだけではなくて、やっぱりその災害時のそういう利用を想定する施設をどうしていくかということもあるので、課題としては認識しているけれども、当面は、まさに教育環境からいく空調設備の改修を先行的にやると。これは、仮に将来、非常電源ということを想定したとしても、工事の二重投資ということにはならない内容でいけるだろうということも考えて判断をしています。  それからあと、子どもたちの健康な体づくりという意味でいうと、これから教育と詰めなきゃいけないと思っていますけれども、これは使い方によっては、例えば環境面からいってもかなりエネルギーを使用したりということもあったりということも含めて、運用のルールをきちっと決めて、例えば夏、体育館の室温が何度以上になった場合は入れるんだというふうな、基本的なそういうルールも決めてもらって運用していただこうというふうには考えています。これはこれから詰めていきたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 やっぱりそういうことも、本当に将来的なことも考えて、何があるかわからない、いろんなことを想定して、やっぱり設備投資をしなければいけないと思うんです。特に子どもたちのためには、体育館なんかは大事なことだし、避難所にもなりますし、今、環境、環境と言われている中で、全くそれを無視してやっていくというのもおかしなことだし、そういうのもやっぱり一つの世田谷区の将来像としてきちっと出して、それで計画的にやっていくべきだと、そのように思いますので、意見でございます。 ◆中里光夫 委員 小泉委員がおっしゃっているのはそのとおりだと私もちょうど思っていたところで、避難所になるからこそエアコンも必要だということも我々は主張させていただきましたけれども、電源について見直しをして、これから手をつける学校がたくさんあるということですけれども、その中で非常用電源について考慮するとか、自家発電のようなものを考慮するとかというのはできないものなんでしょうか。
    ◎高橋 施設営繕第一課長 今、キュービクルの大規模改修と考えているのが、一番程度の低い工事としてはブレーカーの増設ぐらいがかなり多いだろうと。その次がトランスといいまして、それの交換が同じぐらいあるんじゃないかということなので、ある程度、既存のキュービクルを前提に、すぐ改修で済むようなぐらいのレベルの改修なので、そこで、スピードの兼ね合い等もあると思うんです。差し迫った目標としては、ことしの夏までに十六校やりなさいと、やろうというふうなことで考えていますので、そういったものとの兼ね合いを考えると、やはり繰り返しになりますけれども、一気にそういうことを、この短い期間でたくさんの学校にやっていくというのはなかなか難しいのかなと思います。  将来的なそういう絵柄を念頭に置くというのは、今後、教育委員会とやっていく必要はあると思うんですけれども、差し当たって、目先の目標としては、まず最低限の標準として、小中学校の体育館にエアコンを整備していく、これをまずやらせていただきたいというふうに思っております。 ◆中里光夫 委員 先ほど部長が二重投資にはならないようにできるんだとおっしゃっていましたけれども、それは具体的にはどういうことなんでしょうか。 ◎松村 施設営繕担当部長 非常用電源というと、また別の発電機とか、必要な燃料を蓄えるということになりますので、配線等は必要になりますけれども、例えば今やった電源をまた改修するということとか、空調機を入れかえるというようなことではありませんので、そういう意味での重複というのはほとんどないというふうには考えています。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、(12)その他ですが、何かございますでしょうか。 ◎菅井 総務課長 1の報告事項(1)第一回定例会提出予定案件、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例におきまして、板井委員より、高度地区は区の面積に対してどれぐらいあるのかという御質問をいただきました。  区の面積、約五千八百ヘクタールに対しまして、高度地区につきましては約五千五百五十五ヘクタール、九五・七%で設定されてございます。 ○上山なおのり 委員長 これで1報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 次に、2協議事項に入ります。  次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中であります二月二十五日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上山なおのり 委員長 それでは、次回の委員会は二月二十五日月曜日午前十時から開催予定といたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━上山なおのり 委員長 その他何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○上山なおのり 委員長 なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後一時二十八分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...