世田谷区議会 2018-02-07
平成30年 2月 オリンピック・パラリンピック・環境対策等特別委員会-02月07日-01号
出席説明員
スポーツ推進部
部長 平澤道男
スポーツ推進課長 渡邉謙吉
オリンピック・
パラリンピック担当課長
玉野宏一
調整担当課長 馬場利至
環境政策部
部長 松下洋章
環境計画課長 安藤良徳
エネルギー施策推進課長 尾野聰始
環境保全課長 鈴木 勲
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
報告事項
(1) 平成三十年第一回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例
② 世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例
③ 世田谷区立地域体育館・
地区体育室条例の一部を改正する条例
④ 世田谷区立大蔵第二
運動場条例の一部を改正する条例
⑤ 世田谷区
ポイ捨て防止等に関する条例の一部を改正する条例
(2) 使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正について
(3) 世田谷区
公共施設の
共通使用手続に関する条例に伴う、
関連条例の一部改正について
(4) 世田谷区
スポーツ推進計画 後期年次計画(案)について
(5) 世田谷区立上用賀公園拡張用地における
スポーツ施設の整備について
(6)
二子玉川緑地運動場における台風被害の復旧状況及び
復旧作業経費について
(7) 区立
総合運動場体育館の工事休館について
(8) 世田谷区
地球温暖化対策地域推進計画改定(案)について
(9) 自動車事故の発生について
(10) その他
2.協議事項
(1) 参考人の出席要請について
(2) 次回委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時五十九分開議
○山内彰 委員長 ただいまから
オリンピック・
パラリンピック・
環境対策等特別委員会を始めたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 本日は
報告事項の聴取等を行います。
それでは、1
報告事項に入ります。
まず、(1)平成三十年第一回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例、
②世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例、
③世田谷区立地域体育館・
地区体育室条例の一部を改正する条例、
④世田谷区立大蔵第二
運動場条例の一部を改正する条例、また、これに関連する
報告事項として、(2)使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正について、(3)世田谷区
公共施設の
共通使用手続に関する条例に伴う、
関連条例の一部改正について、一括して理事者の説明をいただきたいと思います。
◎渡邉
スポーツ推進課長 それでは、
報告事項(1)平成三十年第一回区
議会定例会提出予定案件についての議案①から④、(2)使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正について、(3)世田谷区
公共施設の
共通使用手続に関する条例に伴う、
関連条例の一部改正につきまして、これは全てが関連する案件でございますので、一括して御説明をさせていただきます。
なお、(2)使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正についてと(3)世田谷区
公共施設の
共通使用手続に関する条例に伴う、
関連条例の一部改正につきましては、五
常任委員会及び本
特別委員会とのあわせ報告でございます。したがいまして、既に五
常任委員会で報告済みとなっておりますので、説明は
スポーツに関連した部分とさせていただきたいと思います。
初めに、(2)使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正についてでございます。
本
特別委員会の所管分としましては、2
見直し施設及び
改正条例の表、二ページの中段にございます
スポーツ推進部所管の
総合運動場条例、大蔵第二
運動場条例、
千歳温水プール条例、
地域体育館・
地区体育室条例の四つの条例について一部改正するものでございます。この改正は各条例の
利用料金部分となりますので、改正の部分については別表の改正となります。
3主な改正内容ですけれども、(3)公園、
スポーツ施設につきましてはおおむね二割改定、
二子玉川緑地運動場については三割改定、プール及び
トレーニングルームはおおむね一割未満の改定としてございます。
なお、
スポーツ施設及び
学校開放施設における
温水プールの団体料金につきまして、十一月の改定案では一〇%改定としておりましたけれども、個人料金が十円未満の端数を切り捨て、
スポーツ施設は八%、
学校開放施設は九%の改定となっていること、また、
区民意見等もございましたので、団体料金もそれぞれ八%、九%の改定に合わせて下げてございます。
4
パブリックコメントの実施結果ですけれども、これは別紙になりますが、見直しに関する二百六十二件の御意見のうち、
スポーツ施設については見直しの反対が八十七件となっており、
テニスコートと
温水プールに関するものが多くなってございます。一方で、さらなる見直しの要望の中で、特に
スポーツ施設については、
高齢者料金について上げるべきという御意見なども頂戴しているところでございます。
使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正については以上でございます。
続いて、(3)世田谷区
公共施設の
共通使用手続に関する条例に伴う、
関連条例の一部改正についてでは、本
特別委員会の所管としましては、二ページの3各
施設条例の主な改正内容の(3)該当条例と改正内容において、先ほどと同じ四つの条例について一部改正するものでございます。
4
パブリックコメントの実施結果でございますが、こちらの集計は別紙2になりますけれども、開放時間枠に関するもの、
キャンセルに関するもの、
団体登録更新に関するものなど百三十九件のうち、具体的に
スポーツ施設としては、開放時間に関するものが五件、
キャンセル料に関するものが五件となってございます。
続きまして、ただいま御説明した二件に関連する
報告事項の(1)平成三十年第一回区
議会定例会提出予定案件について、①から④までの
条例改正について順次御説明を申し上げます。
まず初めに、今回の四つの
条例改正につきましては、共通した主に五点の内容になってございます。まず一点目が、
共通使用手続に関する条例が新設されることに伴いまして、施設承認に係る手続については、この新たな新条例に委任する規定を設けたこと、二点目に、新条例で規定される
キャンセル料に関する規定を設けたこと、三点目に、別表において料金を改定すること、そして四点目に、新たな条例の
運用適用日を本年十月一日とすること、五点目は、今回の見直しには直接関係いたしませんけれども、施設の使用を不承認とする条件に
暴力団排除の項目を新たに規定した、この五点が主になってございます。
それでは、条例ごとに御説明をさせていただきます。
まず、
総合運動場条例でございます。お手数ですが、
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
五ページの第六条に、第二項としまして
共通使用に関する条例への委任を規定しています。また、第九条、使用の不承認の内容に
暴力団排除に関する規定を新たに追加いたします。六ページの第十六条第三項に
キャンセル料について規定をいたします。
その下にございます附則をごらんいただきたいと思います。まず、第一項において条例の施行日を公布日といたしますが、第六条の
共通使用手続条例への委任、第十六条の
キャンセル料の適用について十月一日とするとともに、第二項におきまして、別表2の規定の改定後の新料金については十月一日以降に利用する部分から適用することを規定してございます。
改定後の利用料金については、以下に記載の別表1をごらんいただければと思います。
次に、
千歳温水プールの条例でございます。お手数ですが、
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
まず、四ページの第六条第二項に
共通使用に関する条例への委任を規定いたします。また、第九条第三号に
暴力団排除に関する規定を新たに追加いたします。次のページ、第十七条第三項に
キャンセル料について規定いたします。
その下の附則第一項で条例の施行日、ただし、第六条の
共通使用手続条例への委任、また第十七条の
キャンセル料の適用について十月一日とするとともに、第二項において、別表に規定の改定後の新料金については十月一日以降に利用する分から適用することを規定してございます。
改定後の利用料につきましては、以下に記載の別表を御確認いただければと思います。
引き続きまして、
地域体育館・
地区体育室の条例でございます。こちらもお手数でございますけれども、
新旧対照表をごらんいただければと思います。
まず、一ページの第七条第二項に
共通使用手続に関する条例への委任を規定いたします。次のページになります。第三項第三号に
暴力団排除に関する規定を新たに追加いたします。その下、第十二条第三項に
キャンセル料について規定いたします。
三ページになりますけれども、附則の第一項で条例の施行日、ただし、第七条の
共通使用手続に関する条例への委任、また第十二条の
キャンセル料につきましては十月一日とするとともに、第二項において、別表に規定の改定後の新料金については十月一日以降に利用する部分から適用することを規定してございます。
改定後の料金につきましては、四ページに記載の別表第4を御確認いただければと思います。
最後に、大蔵第二
運動場条例でございます。こちらもお手数ですが、
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
一ページの第七条第二項に
共通使用手続に関する条例への委任を規定いたします。次のページ、同じく第七条第三項第三号に
暴力団排除に関する規定を新たに追加いたします。その下の第十四条第二項に
キャンセル料について規定いたします。
五ページの附則第一項で条例の施行日、ただし書きとしまして、第二条の規定、ここで言う第二条とは、大蔵第二
運動場条例の条例ではなくて、本日、議案を添付しておりませんけれども、一部
改正条例の第二条を指してございます。
改正条例の第二条においては、
共通使用手続条例への委任及び
キャンセル料の規定については十月一日から適用するとしており、附則第二項において、別表に規定の改定後の新料金について十月一日以降の利用分から適用することを規定してございます。
この条例のみ附則のつくりが違いますけれども、大蔵第二運動場の条例のみ、条例の構成が他条例と異なっておりまして、もう一度、
新旧対照表の第六条のところを見ていただきたいんですけれども、その第一項中において、次条の部分、この資料では第三項第五号を除くとなっておりますけれども、まず一旦、公布日の段階では、第二項第四号から第二項第五号に一度改正をいたします。これは
暴力団排除に関する規定を先に四月一日に適用させるためでございます。その後、十月一日に、資料のとおり、第三項第五号に改正と、二段階で改正するために、改正の条文上では、第一条で公布日の施行について、第二条にて十月一日の施行について定めていることから、他条例とは附則のつくり方が違っているという状況でございます。結果、附則上は第二条になっておりますけれども、そのような状況でございます。
なお、改定後の料金につきましては、六ページ以降の記載の別表第2をごらんいただければと思います。
私からの説明につきましては以上でございます。
○山内彰 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
桃野よしふみ 委員
キャンセル料のところなんですけれども、別の条例に委任して定めるとともに、規則で定めるところにもよるというふうに書いていますけれども、この規則のほうは、例えばこれを機に変わる、変わらないということはあるんですか。これだけでは規則のどの部分に委任しているかはわかりませんけれども、規則の改定なんかもあったりするんですか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 規則ではなく、今回の資料で言いますと、(3)の
共通使用手続に関する条例の十一条に委任しているわけですけれども、この
キャンセル料については、十一条に基づきまして
キャンセル料を頂戴するというつくりになってございます。
◆
桃野よしふみ 委員 私の聞いた部分が間違いました。
キャンセル料じゃなくて、施設の承認に係る手続等のところで、例えば
総合運動場条例の一部を改正する条例の改正後の第六条の第二項に、「前項に規定する施設等の使用の承認に係る手続については、世田谷区
公共施設の
共通使用手続に関する条例に定めるところによるほか、規則で定めるところによる。」と書いてありますけれども、この規則というのは、今回を機に変わる部分があったりするんですか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 今回を機に変わる部分はございません。
六条の「規則で定める手続により」というところを、六条の一項を削って二項に持ってきている形になっておりますので、規則のほうの変更はないということでございます。失礼いたしました。
◆
桃野よしふみ 委員 あと、施設の利用料の値上げについてなんですけれども、
区民生活常任委員会でも、この部分については委員からいろいろと意見が出た部分で、特に
スポーツ施設の利用料については、
パブリックコメントでも数多く区民の方から意見が寄せられていて、その中で、他区に比べて高い。例えば
テニスコートが高いとか洋弓場が高いとか、割と施設の
個別具体例も挙げながら、他区よりも世田谷区は高いんだというようなことが示されているわけなんですけれども、今回の利用料の改定の主な部分、主な眼目のところの中では、施設の
維持管理費が高くなっていて、そこから引いた
利用者負担も上げていかないといけないよと。区側が定めた
利用者負担率というのがあるから、そこに近づけていかなきゃいけないよということで、値上げというのが
メーンストリームの考え方なんだけれども、その一方で、時に他区の状況も見ながらみたいなことも説明の中で出てくる部分もあるんです。そういうことと
スポーツ施設の他区の使用料と世田谷区の使用料だと、世田谷のほうがすごく比べて高いんですよという区民の声の中の折り合いはどういう形で区は考えているのか。
区民生活常任委員会の中では意見が出たんだけれども、特に
スポーツ施設のところがそういう区民の意見がすごく多いけれども、あちらのほうでは特に
スポーツという部分は議論できなかったので、ここの所管なので、
スポーツ所管として、そこはどう捉えていらっしゃるのかという意見を聞きたいんです。
◎渡邉
スポーツ推進課長 まず、今般の
利用料改定については、利用者の負担、それから区の負担を、平成二十五年度から二十八年度と見比べてお示ししたのが、恐らく十一月のときだったかと思います。この際の資料にもございますけれども、
スポーツ所管は、各施設ごとでなく
スポーツ施設全体として一くくりとしまして、平成二十五年度は、総額の
運営経費として十億三千八百万円あったものが、平成二十八年度は約十一億九千八百万円ということで、一五・四%アップしているということ、それから、このうち
利用者負担を除く区の負担の部分ですけれども、六億九千八百万円だったものが、二十八年度が八億五千百万円ということで、区の負担の部分が二一・九%アップしている、こういう資料をお示ししております。したがって、
スポーツ施設全体としては、全部合算した形で二一・九%の区の負担がふえているという状況がございます。
それから、個々のことで申し上げますと、
テニスコートに幾らお金がかかっているのか、あるいは野球場に幾らお金がかかっているのかということですけれども、単体で
テニスコートだけがあれば、そこの経費だけを見れば幾らかかっているかわかりやすいんですけれども、
総合運動場を例にとってみますと、御案内のとおり、
陸上競技場もあり、野球場もありということで、全体の経費となってございます。この中で、区の
行政コストの考え方でいきますと、
総合運動場一つをとったときに、全体に係る経費は、実は面積で案分している状況がございます。面積で案分していることによりまして、例えば受付業務に係る人件費が総額で約七千八百万円ほどかかりますけれども、面積で割っていることから、
陸上競技場がそのうちの三千二百万円、例えば
テニスコートでいきますと一千四百五十万円ぐらい、面積で割ると、このような形になるんです。
でも、実際に別の見方、私
どもスポーツ所管で見た場合、例えば利用者数、
利用団体数とか、そういうところで見ますと、
陸上競技場は二十八年度だと千四百三十八団体、一方、
テニスコートについては、面数が多いということもあって、二万三千団体ぐらいの方がお使いになっている。例えば、今面積でやっていたけれども、
受付業務担当の人件費をこの件数で割るとどうなるかというと、
陸上競技場は先ほどの三千二百万円に対し二千五百万円、一方、
テニスコートについては、一千四百万円に対し、足し上げますと、約五千万円ぐらいになるんです。ですから、こういったことから一つ一つを見比べて、
運営経費がどうなっているのかというのを出すのは、また改めて
スポーツ所管としては課題と思っております。
また、この
行政コストの考え方の中には、例えば
テニスコートでいいますと、人工芝をこの間の国体のときに張りかえているんですけれども、もう五年がたって、かなりすり減ってきていて、区民のお声では、整備し直してほしいという声もちらほら出ているんですが、そういった経費が年間で約二千万円ぐらい、五年ごとに変えるとなると二千万円ぐらいかかるんですけれども、そういった経費が
行政コストの中に入っていないものですから、
スポーツ所管としては、そういうものを含めて
運営経費なのではないかなという考え方を持っています。
いずれにしても、他区との比較もありますけれども、まずは自分たちのところで、各施設にどれだけのお金がかかっているのかということは、改めて考え方を整理するとともに、他区との比較の中でいっても、施設によっては世田谷区のほうが安いものがあったりするので、他区の状況も踏まえながら、適正な価格というのはどういうものなのかというのも、また改めて
スポーツ所管として出していくということで認識してございます。
◆
桃野よしふみ 委員
運営経費とか
施設維持管理に係る経費というのは、当然、区側も縮減する努力を一生懸命するというのが前提で、その上でかかってしまうお金については、どういう形でそれを賄っていくかということだから、
行政コストでどこまで見るのか、利用者はどれだけ負担をするのかというところは考え方を明確に示していただければいいというか、そうするべきだと思うんです。
ただ一方、そこだけで――そこだけというのは、前段のどれだけ
維持コストがかかっていて、
利用者負担がこれだけですという数字を示すだけというのは、これはあくまで行政側が一方的に示しているものだから、それを大原則としてやると、他区の状況なんかを見たときに、利用者からすると、なかなか納得感が出てこない部分、何で世田谷はこんなに高いんだろうという納得感が出てこない部分もあろうかと思うので、そういう他区の状況がどうなっているかという視点もしっかり入れながら、結局、かかってくるお金は同じで、それをどうやって賄うかというバランスの話だと思うので、そのバランスを見るという意味でも、他区の状況もしっかり見ていただきたいということは、ひとつ思います。それは意見です。
それと、今言ったような施設の
維持管理経費に対して
利用者負担を出していって、そこに料金を近づけていくというのは、その仕事は政経部なんでしょうか。それは区全体として考えて、多分、政経部は方針を示すことだと思うんですけれども、施策が行われていく過程の中で、じゃ、
スポーツ所管はどう考えているんだということも大事だと私は思うんです。それは何かというと、皆さん方のお仕事の中には、例えば区民の皆さんの
スポーツ振興ということがあって、時間も区切って数字を示して、これぐらいの数値を目標達成するんだというのを皆様は所管として持っていて、それを実現するために頑張っていらっしゃるわけじゃないですか。それに向けて、皆さんは多分、例えば利用料はこういうふうにしたいんだとか、負担者の割合はこういうふうにしたいんだということを庁内の中で議論を政経部にぶつけていって、
スポーツ施設に対して利用料はこうありたいんだとか、そういうことは庁内でしっかり議論して意思決定していくのが健全なのではないかなと私は思うんだけれども、そういう議論というのはされているんですか。それとも、政経部が示したら、しようがないから、その数字をもって、そこにやっていくしかないなという形になっているのか、その辺の皆さんの御意見というか、
意思決定過程はどうなっているのか。
◎平澤
スポーツ推進部長 おっしゃるとおりでございまして、今回の
利用料改定というのは、区全体の中で
スポーツ所管としてどう考えるかということは、本当に重要な部分だと思っております。私どもは、生涯現役社会ではないですし、また共生社会ではないんですが、やはり区民の方々の健康維持をするためには、幅広い方々が何らかの形で
スポーツ、
レクリエーションを楽しんでいただくというのは非常に重要な観点だと思っています。そのための
スポーツ施設というふうに十分認識しているところでございます。
今回、そういう視点もございまして、例えば高齢者ですとか障害者の方々のプールの料金を据え置くとか、我々も具体的にそこまではっきり言ったわけではないんですけれども、思いは通じて、そういう形で結実しているのかなと思っているところでございます。
ただ、これは非常に嗜好的な問題もございまして、どの種目を使って、どうやっていくのかというのは非常に幅の広い問題で、おっしゃるとおりでございまして、何をどこまで区として後押しをして、どこから先を住民の方々が自己負担でやっていくのかというのは、施設の運営だけじゃなくて、ありようの問題も含めてちょっと議論が浅いのかなと、我々自身も思っているところでございます。ぜひこういう機会を捉えながら、今回は特に消費税の問題ですとか
労働報酬下限額の改定とか、そういう区全体の掲げている中で、確かに、我々
スポーツ所管の施設についても区民の負担割合は減っているという現状も真摯に受けとめなくてはいけないかなということで、今回、こういう形で提案をさせていただいているところでございます。
今後、
スポーツ、
レクリエーション、いわゆる生涯現役社会を目指して、共生社会を目指してやっていくにおいて、どういう形が理想的なのかということについては、議会の皆様方に十分御議論いただいて、御意見を酌み取りながら、私たちの
スポーツ所管としての考え方をまとめていきたいと思っておりますので、今後ともひとつよろしくお願いいたします。
◆
桃野よしふみ 委員 今、生涯現役という言葉も部長のほうから出ましたけれども、
スポーツ所管になっている部分というのは、例えば高齢者に対する施策もあれば、子育てだとか、文教部門というか、子ども、児童生徒の健康づくりとか、割と役割は大きいと思うんです。その中で、政経部の示すものを唯々諾々としようがないねという形じゃなくて、庁内で、皆さんは皆さんの立場で目標を達成するための健全な議論があって、最後は区長が判断して全体を決めていくと、そういう形でぜひやっていただきたいなということを意見として申し述べておきます。
◆
高岡じゅん子 委員 先ほど桃野さんの言った規則が何というのにもかかわるんですが、新しい手続条例の
キャンセルの件です。
パブリックコメントの中にも、やはり屋外型の体育施設に関しては、
パブリックコメントのお返事を見ますと、気象の状況とか前日の予報により注意報とかが出たときには、自動
キャンセルじゃないけれども、強制
キャンセルというか、例えば熱血で、雨の中でもどうしても練習したいというリトルリーグのコーチがいたとしても、落雷警報が出ている場合は使っていただくわけにはいきませんというようなものをする。その場合には、もちろんただになりますという規定がきっとどこかにあるんだと思うんです。
今回出た条例との接続だけを見ると、そういう規定があるということが見えないので、
パブリックコメントの中に、七日前に
テニスコートを判断して
キャンセルしろと言われてもできないよという御意見が出てきていて、そういうのは規則のほうであって、ちゃんとコントロールしているのか。条例と条例の間でそこのところが見えなくなってしまわないようなことが必要なのかなと思って、雨天のときの屋外の体育施設の
キャンセル料に関する扱いはどこでちゃんと保障されているのかを教えてください。
◎渡邉
スポーツ推進課長 規則等でその部分については定めてございません。ただ、これまでも
キャンセルについては、当日かかるということがございましたけれども、当日、雨で使えないというのは本人の意図するものではなくて、施設が使えないという判断のもとで
キャンセル料を頂戴しないという考え方なんです。ですから、規則で定めるのではなくて、ここは雨で使えないわけだから、こちらのほうから使えない条件で、それは
キャンセル料をいただかない、こういう運用でやってきているわけです。それは今後も変わらないということでございます。
◆
高岡じゅん子 委員 それが区民に見えないというか、ここの文章だけを見ると、屋外のときにはそういうのは要りませんよというところがどこにもないので、こういう屋外のときに七日前じゃないと
キャンセル料が取られるのは困るよという御意見が出てきてしまっているので、もちろん当然なんです。施設のほうの理由で、どちらかというと利用許可の承認を取り消しするというのに近いと思うんですが、そういうことについて、どういうときにそうなるのか。この前の二子玉川の花火大会みたいに、実際に降っていなくても警報が出ている場合には、未然に承認取り消しにすべき場合もあると思うので、そういうことに関して、もうちょっとどういう規定でやっているかということがオープンになるようにしないといけないかなと思いました。特に規則がないというのはちょっとびっくりで、どこかで基準を区民に見える化すべきだと要望しておきます。
◆
岡本のぶ子 委員 一つ教えていただきたいんですけれども、今、御説明の中で、二十五年から三年ごとに改定をする中で、一つ、
二子玉川緑地運動場の
利用者負担の割合が低いため三割改定としたと書かれているんですが、この三年間で
二子玉川緑地運動場で
利用者負担の割合が低くなった要因というのは何なんですか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 私も細かい数字はあれなんですが、
二子玉川緑地運動場の
利用者負担率は、実は三%程度しかございません。というのも、少年サッカー場、少年野球場は、少年団体が使用する場合には、世田谷区の場合には無料で行っているんです。大人の部分だけ料金を頂戴するような格好になっていますので、実は
二子玉川緑地運動場だけは三%ぐらいしか
利用者負担率がないんです。その上、ほかの野球場が三千八百円ぐらいに対して
二子玉川緑地運動場については千四百四十円ぐらいなものですから、その部分について三割を上げて、少しでも
利用者負担を上げようということで三割改定にしたところでございます。
◆
岡本のぶ子 委員 ということは、利用される団体の構成によって、全体的な利用者の負担割合が変わるように見えるわけです。子どもたちが多い団体が借りているとなると、子どもたちは利用料は無料だから、それ以外の人たちが負担している数字だけで見ちゃうと、パーセンテージが低くなっている。でも、そういう見方を今までしてきたということで、その比較でいいんですか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 今お話し申し上げたように、二子玉川の野球場そのものも千四百四十円、
総合運動場の野球場が三千三百六十円ということで、料金設定そのものも安くなっていますので、そこを上げていくということでございます。
◆
岡本のぶ子 委員 じゃ、もともとが低い設定だったところを今回なるべく是正というか、合わせるようにしていくのが妥当だと考えた判断ということでしょうか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 おっしゃるとおり、確かに半額以下になっていますので、この辺も詰めていきたいということでございます。ここについては、ちょっと安過ぎるかなという気もしてございます。
◆
岡本のぶ子 委員 ただ一方で、
二子玉川緑地運動場の立地条件が、自然の災害というか、豪雨があれば使えなくなってしまったりとか、リスクというか利用者側にとっては使えるタイミングが非常に限られているものもあるかなと思うんですけれども、そういった考慮をした上での金額設定もありかなと私は思うんです。今後の利用改定の中で、新公会計制度を導入しつつ、利用改定のあり方も考えていくと書かれているんですけれども、るる御説明、今まで質疑もありましたけれども、やはり区民の方がよりわかりやすく、この価格設定というか料金設定は、こういう理由があるから、こういう金額なんだと。ただ一方で、政策判断として、区全体でこういう政策判断が働いているから、こういう金額になっているとか、わかりやすい説明が求められていくと思います。
そういったところへの今後の
スポーツ所管としての新公会計制度導入に当たって、新たに見える化といいますか、区民に対しての説明責任という点では、何か他の地域、町田だとか江戸川だとか、先行して新公会計制度を入れていますので、そういったところの
スポーツ施設の料金設定など参考にされるものは今あるんでしょうか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 近隣区についての状況は、私どもでも把握しておりますけれども、全体としてはまだ見ていないところでございます。お話のように、利用する方が納得する料金でやっていただけるのが一番いいかなと思っていますけれども、やはりそういう中では、今、世田谷区の取り組みとしては、少年団体を無料にしたりとかもありますので、一定程度、そういったところを
スポーツ施設を利用する方々で一部賄っていただきたいという考えもございます。
お話しの趣旨にありましたように、二十三区の状況を見ながら、どういった料金設定がいいのかというのは、一つ一つの
スポーツ施設を区切って、どういうコストがかかっているんだということは、先ほどお話ししたように、なかなか出すのが難しいところもありますけれども、そういったことを積み上げながら、改めて
スポーツ所管として、適正な価格というのはどういうものなのかということを出さなきゃいけないということは課題認識してございます。よろしくお願いします。
◆
岡本のぶ子 委員 今後一年間、新公会計制度が入ることで積み上げられますので、積み上げた上で、具体的に三年後の改定ということになるんだと思いますけれども、そのときには区民にわかりやすい料金設定、改定が求められますので、要望ですけれども、ぜひお願いしたいと思います。
◆菅沼つとむ 委員 ちょっと聞きたいんだけれども、この間、河川敷で水が上がったよね。あれは幾らぐらいかかったんだっけ。大ざっぱでいいです。
◎渡邉
スポーツ推進課長 後ほど御報告申し上げますが、今般、二千六百十四万七千円ほどかかってございます。
◆菅沼つとむ 委員 たまたま今回は年に一回だけれども、下手すると、前々から二回だとか三回あったよね。そうすると、河川敷にかかる費用というのは、その分だけ維持経費を含めて高くなるわけだよね。そうすると、河川敷だけ料金がほかのグラウンドと比べて高くなるということなの。要するに維持費がかかるわけだから。
◎渡邉
スポーツ推進課長 そういうことではないとは思いますけれども、事実、そのような形に考えて、
二子玉川緑地運動場は、そういう意味では自然の中にそのままあるものですから、雑草が生えてでこぼこしてしまったりとか、それはそういう意味で、野球場一つでいえば、
総合運動場は人工芝ですので、全然違う部分があるんです。ですから、
総合運動場の野球場が三千八百八十円で、多少行き届かない部分もあって安くなっているというところもあると思います。
ただ、お話しのように、今言った
行政コストの中に、そういった臨時的経費も組んでいくのかどうかということも含めてなんです。その上で、幾らここにお金がかかって、そのうち幾ら区民の方に御負担していただく。その御負担額が皆さんに納得していただけるかどうか、こういうことなんだと思うんです。それについて、この後、一つ一つ検証していかなければいけないかなと考えております。
◆菅沼つとむ 委員 それからもう一つ、今のところで、少年野球場は少年が使うときには安くしてあるから、ほかの負担が高くなるみたいなことを言っていたんだけれども、ほかの区でも同じじゃないの。世田谷だけじゃないんじゃないの。
◎渡邉
スポーツ推進課長 他区の事例を出すのはとは思いますけれども、ちょうど杉並の
テニスコートが非常に安いというようなことがあったので、全部が安いのかということでちょっと調べたところ、たまたまですけれども、杉並区のグラウンドの使用については、井草森公園の運動場で、天然芝の運動場があるんですが、ここはサッカー場ぐらいの大きさだと思います。二時間で、全面を使う場合は一万円、半面を使う場合は五千円、その他の事項として、少年団体、障害者が使う場合は半額ということで、一区だけですけれども、少年団体についても料金を徴している区もある。今後、こういったことも私どもとしては調べていかなきゃいけないかなと思ってございます。
◆菅沼つとむ 委員 出すなら、一区だけじゃなくて二十三区全部出してよ。大田区なんてもっと安いはずだよ。
それで、なぜ子どもたちのことを言っているかというと、ちゃんとした少年以外の人たちは、小中学校も一緒だけれども、結局、親が全部負担でしょう。成人の場合は自分でやって、自分でやるわけですから、親の負担をなるべく少なくするということで、そういうふうになっている話なんです。その辺も含めて、もう一回、二十三区を調べて、データをいただきたいと思います。
◎渡邉
スポーツ推進課長 わかりました。調べます。
○山内彰 委員長 では、後ほどよろしくお願いします。
◆羽田圭二 委員 先ほど答弁の中にもあったんですけれども、高齢者、障害者、子どもはプールの料金については据え置きということで、これは大変評価をしたいと私は思います。
ただ、我々が見過ごしてはならないことの一つに、
パブリックコメントをやって、さらなる見直しを要望されている方が複数いらっしゃるといいますか、複数意見として挙げられていると思うんです。逆に、子ども、高齢者、障害者の据え置きは公平性の観点から著しく妥当性に欠けるという御意見もいただいているわけで、ですから、こうした意見も含めて、あるいは実際に利用されている方々からすれば、自分たちが利用することで健康を維持するだとか増進するとか、あるいは地域との交流といいますか、そういう中で非常に効果が出ているといいますか、自分にとってもいい効果が出ていると思うんですけれども、そういったことを含めて、もう少し実情を把握して、広げていくみたいなことがないと、私はこれは決して対立する意見だとは思わないんです。実際にその施設を使っていて、実は自分の健康にも、あるいは地域の交流にも役立っているんだということを成果としてしっかりつかみながら、それを広げていくということも必要なのではないかと思うんです。そうでないと、こういう対立軸になってしまうというか、一方で安くしているのはおかしいみたいな、その辺は今後の対応としてどうですか。
◎平澤
スポーツ推進部長 今回の改定につきましては、消費税等、最低限のものを反映させていただくという形でやらせていただきました。今、たくさんお話が出てきました。障害者の問題、高齢者の問題、そして少年の問題。当然、まず一つには、行政運営上、コストをどういうふうに捉えて、どういう形で御負担いただくかというのは一つの大きな柱になりますが、それと同時に、少年の
スポーツ、高齢者の
スポーツ、障害者の
スポーツを初め、生涯現役と先ほど申しましたけれども、そういう中でそれをどういうふうに位置づけて、行政としてどう支援をして、どういう形でやっていくのか、非常に広範囲のものでございます。一長一短で、こっちをとって、こっちをとらないという判断は非常に難しいかと考えております。当然、コストを計算しながら、どこまでそれを反映させて、区民の方々にとってベストとは申しませんが、よりベターな形で料金設定をしていくのかというのは非常に難しい問題だと思っております。
当然、我々はコストだけで物を見るのではなくて、まさに、先ほど申しました生涯現役社会じゃないですけれども、区民の方々が健康で暮らしやすい生活を送るために、行政として何をやっていかなくちゃいけないのか、どこまで御助力しなくちゃいけないのかというのは非常に重要な課題だと認識しております。ぜひ区民の方々も初め、議会の方々からも、そういうことも十分に踏まえて、今後とも料金設定を御議論させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
◆羽田圭二 委員 ですから、料金設定の大前提に、それぞれが体を動かして、その施設を使用することでプラスになっているということをしっかりつかまないと、余計に料金だけの問題になってしまいますので、その点はぜひ考えていただきたいと思います。
◆村田義則 委員 今回、条例ですから賛否が問われることになります。それで、私たちとしては、経費が上がった分で、光熱費ですとか消費税という話もありますから、その部分が反映するというのは、負担の割合が変わらない範囲ではやむを得ないのかなという判断を持っています。それは一つです。そこは経費がどう変動して、今回、どうしてこうなったのかということについては、いろいろ細かい資料をお持ちのようですので、もしよかったら、私も含めて委員に出していただけると、我々もいろいろ質問されたときに、ここは上がっているけれども何だと質問されるんですから、我々としては、やっぱり区民の皆さんにも説明できるデータが判断という点でも必要だなと思って、そこはぜひお願いしたいというのが一点です。
それから、もう一点は、その適正な
利用者負担の率といいますか、そこについての考え方なんです。これは二つぐらい問題を提起したいと思うんです。後でお答えもいただきたいんですが、例えば、この間、駒沢公園のプールを再開してほしいななんて東京都と交渉したことがあるんですが、話し合ったことが。東京都は何て言ったかといったら、民間のプールがいっぱいありますから、あそこはもういいんじゃないでしょうかと言って、それが理由でもう再開したくないというふうに言っていって、それはちょっと納得できないなと思っているんですが、世田谷区は行革方針で、民間でできるものは民間へと言っているわけです。東京都はそう言って、駒沢公園のプールなんかやらないと、民間があるじゃないかと。世田谷区では、プールだとか
テニスコートとかゴルフ場だとか、地域に民間の施設がある程度たくさんある部分もあるわけです。もっと民間でたくさんやってもらったらいいんじゃないかという議論もあるんじゃないかと。区が公の税金を出して、こうした
スポーツの施設を運営管理する意義というのはどこにあるのかと。どういうふうに思って
スポーツ施設をやっているのかと。行革の方針と逆行するこういう取り組みをやっているのはなぜなのかということについてお答えいただきたいというのが一つです。
もう一つは、負担率についても、これは施設によって随分違うんです。おとといの区民生活でも言ったんですが、例えば文生センターのパブリックシアターの区民負担率というのは、区の資料で言うと一五%なんです。世田谷の
公共施設の中で負担率は最も低いんです。
スポーツ、公園施設というのが今度の改定でいくと最も高くなるんです。一番高いのは三七%とか、三〇%を超えているんです。なぜ文生センターの区民の負担率が一五%で、
スポーツ関連施設は低くても三〇%、それ以上の区民の高い負担率になっているのか。その辺についての負担率のあり方の基本の問題について、区民の皆さんの納得、あるいは議会での合意みたいなものも必要になる。その根拠について、美術館も低いんです。おおむね文化施設は利用者の負担率は低いんです。
スポーツ施設は、なぜか非常に高いんです。これはどうしてなのか。最初の二つの質問と無関係じゃないと思うので、何かお考えがあれば。
◎平澤
スポーツ推進部長 まず、負担率をどのように定めているのかということです。非常に難しい問題ではございますけれども、二十二年に策定いたしました適正な
利用者負担導入指針の中で、御案内のとおり、行政サービスの性質等を色分けしているんですが、いわゆる民間で類似サービスの提供があるものと公益性の高いもの、それから必需性の高いもの、選択の余地が少ないもの、一方で選択的なもの、この四つのカテゴリーで分けているというところにありまして、
スポーツ施設については、この中で特に定めはないんですけれども、選択性がある程度高いのかなと、趣味的な部分もございますので、その中で負担率は一から五割という定めになっているところでございます。
先ほど文生との比較がございましたが、恐らく
スポーツ施設も含めまして、設立時ですとか、料金を導入した時期等、社会的な状況ですとか、それからいろいろ考え方もあったかと思います。残念ながら、私もその当時のことは把握をしておりませんけれども、その中で、一つ一つ、時代時代の変化の中で、初期の設定料金に積み上がっていくような形でこれまでのところは利用料金の改定というのは来ているのかなと、個人的な見解ではございますけれども、見てとれるところがあるのかなと思っているところでございます。
そういう中で、現在、こういう形で利用料金の割合が設定をされているというのが現状だと考えております。確かに、先ほどからございました新公会計システムが入ってくる中であって、改めて、負担割合をどう捉えるのかということも含めて、我々行政でも議論しなくてはいけないですし、御議論をぜひお願いをしていきたいと思っているところは、私の見解ではございますけれども、恐らく今後、区でもそういう考え方が出てくるのかなというふうに思っているところでございます。まず、それが一点です。
それから、民間でできるものは、まさに今ございました。特に
スポーツ施設につきましては、いっとき、民間で大規模なフィットネスクラブ等があって、かなり広がったところがございますけれども、最近、どうもコストの関連もあるんでしょうか、私は個人的に見ていると、いわゆる大規模なプールですとか、そういうのを備えたところは減りつつあって、二十四時間できるけれども、簡便なフロアだけのようなところがふえているのかなと、そんな現状が見てとれます。時代時代によって、民間の需給等のバランスというのは非常に変わってくるのかなと思っているところもございます。
その中で、区が
公共施設として、どこまで
スポーツ施設を備えていくのか。また、全部需給を満たすのか、そうじゃなくて一部なのか、リードしていくのか、それとも補完をしていくのか、多分、それぞれ
スポーツ一個一個の捉え方も違うところもあると思いますし、全て
公共施設の役割という中にあっても違いが出てくると私は考えているところでございます。恐らくそれは私の考え一つとか、
スポーツ推進部の考えでなくて、やはり広範な御意見をいただきながら、社会状況もちゃんと見きわめながら、どこにそのバランスをとっていくのかというのが今後非常に重要になってくるのかなというふうに考えております。
幸い世田谷区の場合ですと、人口比で言うとそんなに多くはないかもしれませんけれども、
温水プールにつきましても、いわゆる大蔵にございますほか、中学校にも何カ所か備えさせていただいて、時間制約はございますけれども、開放させていただいているような形で、地域行政ということもございます。比較的身近なところで身近な公共サービスをという考え方も、世田谷区の場合には、他自治体に比べて早い段階から備わってきたという事実もございます。そんな中で培われてきている土台をどういうふうに維持するのかとか、見直すのか、そういうことも含めて、今、非常に微妙で難しい段階に来ているのかなと思っています。そういう考え方につきましても、ぜひ御一緒に御議論させていただければと思っているところでございます。
ちょっと答えになっていないかもしれませんけれども、以上でございます。
◆村田義則 委員 全然なっていないですね。民間でできるものは民間でと言っているのに、なぜあえて区がそういう施設を提供しているのかという理由をはっきり一言で言えないのかね。
もう一つは、さっきフィットネスクラブが減っているという話があったけれども、行革の中では民業圧迫という話もあるわけです。やればやるほど民業を圧迫してなくなるという話だってあるわけです。つまり、公が
スポーツの施設を区民サービスとして区民の皆さんに提供する意義と目的、それとの関係で、負担だって当然出てくるわけです。後で出てくるけれども、今度の
スポーツの計画の中でも、いつでも誰でもが
スポーツをできるようにしましょうというのが、まず第一の重点目標になっているわけです。だから、私は、
スポーツ施設を区がサービスとして提供する、その一つの大きな目的は、いつでも誰もが利用できるようにという点で言えば、やっぱり利用料だって、区民の負担の状況を考えると、まずそこが第一なのかなと。
要するに、世田谷区がどれだけ使っているから、どれだけ必要があって、区の事情は区の事情であるだろう。それから、今度の公会計制度でいろいろ出てくるだろう。しかし、問題は払う側の区民が、世田谷区がわざわざ
スポーツ施設を公として提供している意義と目的はどこにあるのかというところに照らさないと、議論というのは深まらないんじゃないのかなと私は思っているわけです。そういうお答えをちゃんとしていただければなと私としては思っているわけです。
その辺は、そこでの線というのはどこなのかというのは、区民の皆さん、あるいは議会でしっかりと議論されるべきだと思うが、そもそもの考え方がきちんとしていないと議論の根本がわからなくなっちゃうというふうに思うんです。今回の値上げの条例については、そういう経費の変動と、それ自身が適正な
利用者負担になっているのかどうかということについては、我々は我々なりの判断をもって、判断したいと考えております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 次に、(1)平成三十年第一回区
議会定例会提出予定案件について、⑤世田谷区
ポイ捨て防止等に関する条例の一部を改正する条例について理事者の説明をいただきたいと思います。
◎安藤
環境計画課長 本件につきまして、九月の素案段階からの動きを中心に御説明いたします。
この間、1の主旨に記載のように、屋外の喫煙に関するルール、世田谷区たばこルールとして、この検討を進めてきました。このたび案を取りまとめ、既存のポイ捨て防止条例を改正し、図に記載のように、たばこルールの内容、それから野鳥への給餌、餌やりについて、条例の対象を広げることから、条例名も環境美化等に関する条例に改めようというものでございます。なお、ポイ捨て防止、落書き防止、犬のふんの処理等につきましては、これまでどおりといたします。
2、(1)のたばこルールの内容です。現在、区内全域でポイ捨てと歩きたばこを禁止し、区内十二カ所の路上禁煙地区では、立ちどまっての喫煙も禁止していますが、一番のポイントは、①の区内全域の道路、公園を路上禁煙地区と同様、禁煙とすること、⑤の喫煙場所の整備を区として進めるとともに、民間による整備に対し支援していくという点です。(2)に記載の野鳥への餌やりにつきましては、被害防止の観点から、区民要望が強いことから、今回の
条例改正に合わせて盛り込もうというものです。
条例文の詳細につきましては、別紙1、別紙2の
新旧対照表を後ほど御確認ください。
資料の裏面をお開きください。3の
パブリックコメントでは、別紙3のように、素案に賛成する意見のほか、もっと厳しく、あるいはもっと緩やかにとの両方の意見が寄せられました。詳細は別紙3の二枚目以降の資料のとおりです。検討の結果、素案をベースにルールの内容の表現をよりわかりやすく改めさせていただきました。
4の指定喫煙場所の整備につきましては、別紙4の整備指針を取りまとめ、立地条件に応じて、屋外、屋内ともに可能な場所に設けていくことといたしております。あわせて民間による整備に対する補助制度を別紙5のように、上限三百万円、一〇〇%補助としてスタートさせ、取り組みを促してまいります。
5施行予定日ですが、四月から指定喫煙場所の設置、給餌による迷惑防止等に関する規定をスタートさせ、半年間、周知に努め、十月から道路、公園の全面禁煙等の規定をスタートさせたいと考えております。
6今後のスケジュールとしましては、第一回区議会定例会に条例案の提案、三月十六日には、たばこルールに関するシンポジウムを文化生活情報センターにて開催する予定です。
説明は以上です。
○山内彰 委員長 ただいまの説明に対しまして何か御質疑がございましたら、どうぞ。
◆
高岡じゅん子 委員 条文はすごくシンプルで、区内全域の歩きたばこ及び屋外での喫煙が禁止ということの意味が、一条に「並びに喫煙による迷惑行為の防止」というふうに、喫煙による迷惑行為という言葉であらわされているんですが、この喫煙による迷惑行為というのは、たばこルールの議論のときにあった、たばこルールのところの③の公開空地における喫煙についてのこともしっかり含まれているかということをもう一回確認したいのと、実際、道を歩いていますと、大体たばこ屋さんの近辺とか、それから、公共の乗り物、電車の中とかは必ず禁煙で、それはもう今では皆さんお守りになるので、大体駅の周辺五十メートルぐらいのところで最後のたばこを吸っていらっしゃる。そういうたばこを吸う自然なポイントがあるんですが、そういうところは自然発生的な喫煙場所なので、どうしても公開空地における道へのたばこの煙のブロックというものが大変難しく、今、自治体として、すごくたくさんの場所がそういうふうに使われていると思うんですが、これに関して、どういうふうに指導なりなんなりをしていくか、その点について質問します。
◎安藤
環境計画課長 公開空地につきましては、資料の2の(1)の③にありますとおり、公開空地※としまして「日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。」ということで、資料の一枚目のほうに定義をさせていただいているところでございます。今後、道路、公園において喫煙を禁止させていただくという中で、例えばコンビニの前にある灰皿、そこで吸う方の煙が道路上に流れていくというような場合には、必要に応じて灰皿の移設、または撤去等の環境改善について事業者の方に求めていくとか、いろいろそういう形で対応していくと。また、たばこを吸われる方の場所に応じては、環境美化指導員が注意を促していく、そういう形で対応していきたいと考えているところでございます。
◆
高岡じゅん子 委員 これに関して、御意見の中で、罰則規定がない中で実効性がどのぐらいあるのかという御意見、罰則規定が必要というのが五十九件あったようなんですが、今回、罰則規定をつけていない中で、協力の要請、区ができることとか、指導員ができることが、強制ではなくて協力の要請にとどまるわけなんですけれども、そこの中で、どのように少しでもよくなっていく実効性というのを区民に見せていくかというのが課題になると思います。罰則を規定して、罰金を取り締まるためにすごく過大な行政事務が行われることがいいとは私も思いませんので、そこで、ぜひ実効性のあるものにするために、条例をつくった後が大切だと思うので、要望しておきます。
◆
岡本のぶ子 委員 今回、指定喫煙場所の指針案ということで示されておりますけれども、この喫煙場所をどうやって設定できるのかが大きな課題なのかなと思います。やはり町のたばこ屋さん、実際、店先でたばこを購入して、そして、そこで吸われている方々が、その場所がそこで設置されないことによって、吸う場所すらなくなっていけば、たばこ屋さんにとっての売り上げといった影響もあるでしょうし、そういったことも含めて、近隣のもめごとにならないように、いかに指定喫煙場所を区が、そういうところだったら、なおさら区が先行して、たばこ屋さんを含めて、地域のどこに設定したらいいかということを丁寧に進めていただきたいと思うんです。その上で、この指針の案の裏面のところに、管理原則として、喫煙場所開放日は一日一回以上清掃し、清潔であるよう適切な管理を実施することとありますが、この管理者は基本的にどなたになるんでしょうか。
◎安藤
環境計画課長 区として整備するものにつきましては、区が責任を持って清掃等を行っていく。また、民間が設置する指定喫煙場所については、民間の事業者の方が清掃等を行って、管理をしていただくという考え方でございます。
◆
岡本のぶ子 委員 先ほど上限三百万円の整備費用と言われておりましたけれども、これは指定喫煙場所の整備費用でよろしいですか。
◎安藤
環境計画課長 そのとおりでございます。
◆
岡本のぶ子 委員 そうしますと、箇所数はどれぐらいを想定されているんでしょうか。
◎安藤
環境計画課長 設置補助につきましては、来年度予算の中では、三百万円上限の二カ所分という形で予算要求しておりますが、場所によっては、一カ所当たり三百万円かからず整備できるところもあるかもしれません。そういった上限の中で、整備をできる限り進めていきたいと考えております。
◆
岡本のぶ子 委員 今、三百万円かからないかもしれないけれども二カ所分のみみたいな、補助額は置いておいて、区が想定されている指定喫煙場所の最終的な箇所数はどれぐらいなんですか。
◎安藤
環境計画課長 来年度の中では、世田谷区として整備していく喫煙場所については、目標として八カ所、それから、資料の一枚目の裏面のところに指定喫煙場所の整備目標を掲げさせていただいております。平成三十年度、区による整備を八カ所、民間への補助を二カ所という形で目標設定させていただいておるところでございます。
◆
岡本のぶ子 委員 ちなみに、下調べされているんだと思いますけれども、たばこを売っているお店というんでしょうか、コンビニも含めると数は何カ所くらいあるんですか。
◎安藤
環境計画課長 たばこ商組合の会員数からしますと、区内二百カ所以上のそういった場所があるというふうに認識しております。
◆
岡本のぶ子 委員 二百カ所のたばこを売られているところと、実際に喫煙できる場所とかなり乖離する部分になるのかなと思いますので、区として、今後ルールを周知していく中では、近隣住民、ルールを厳格にしてほしいと思う住民の側と、二百カ所のたばこ屋さんで買っている人たちの声、そこをいかに、このルールが円滑に進められるかが重要かと思います。そこが問われると思いますが、どのように進めていくお考えでしょうか。
◎安藤
環境計画課長 たばこに関しての苦情について、今現在も、たばこ店の前ですとかコンビニ店の前等についても、たばこの煙が歩いている子どもを含め通行する方々のところに来ている、改善してほしいというような要望は多数いただいているところでございます。今後、そういったたばこ店の前の迷惑になるような状況があった場合には、一つ一つの場所で事業者の方と丁寧にお話をし、改善の方策について、ともに考えていくという形で対応してまいりたいと考えております。
◆
岡本のぶ子 委員 そういったことに対応する相談窓口というのは公表されるんでしょうか。
◎安藤
環境計画課長 区報でも、今後積極的に周知を展開してまいりますが、その問い合わせ先等についても、環境計画課であったり、地域のまちづくりセンターのところにも周知、PRに御協力をいただくというような形で進めてまいりたいと考えております。
◆
岡本のぶ子 委員 ぜひ問い合わせをして、窓口で相談を受けた場合に、きちんと現場まで足を運びながら、丁寧に対応するということをお願いしたいと思います。これは要望です。
◆福田妙美 委員 喫煙場所の設置目標に関して詳細を伺いたいんですけれども、やはり喫煙場所の設置というのがあってこそ、このルールが守られていくというところもあるんですが、
オリンピックが平成三十二年になると思うんですけれども、トータルで二十四カ所になるんだと思いますが、多分、まず
オリンピックに目がけてどういうふうにしていくのかというところもありますが、この数字の根拠というのが何かあるんでしょうか。
◎安藤
環境計画課長 現段階で候補地となるような場所をリストアップはしておりますが、実際、目標は目標として、この中で前倒しも含めて整備できるところについては、また喫煙の利用の状況を踏まえた現状に合わせた形、例えば利用率の高い駅周辺、あるいは大きな公園で、いろんなところでたばこを吸っている方がいる、そういう状況を踏まえた上で整備を進めていきたいと考えております。
◆福田妙美 委員 まず、平成三十年の八カ所というところなんですけれども、かなり大きな数になっていると思いますが、ここはある程度めどがついているから八という数字が出てきているんですか。
◎安藤
環境計画課長 具体的な候補地については、現段階では申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、現在の八カ所よりも多い数で、こちらの環境計画課のほうで、整備候補地としてはリストアップし、一つ一つ丁寧に対応しながら当たっていきたいと考えております。
◆福田妙美 委員 ここにも書いてある広域生活・文化拠点と地域生活拠点となっていますが、これがどこのあたりになるのかだけでも確認させていただけますか。
◎安藤
環境計画課長 世田谷区の基本計画に定める広域生活・文化拠点と言った場合には、例えば三軒茶屋であったり、下北沢、二子玉川といった場所、それから、地域生活拠点と言った場合には、用賀駅であるとか、そういったところが含まれてくるということでございます。
◆福田妙美 委員 そうしますと、地域生活拠点というのは、やっぱり
オリンピックに絡めたエリアをなるべく先にというような観点でございますか。
◎安藤
環境計画課長 オリンピックの乗降客の多い駅というよりは、世田谷区の中での乗降客数が多い駅、区内で多い駅を地域生活拠点となっている部分が、もともと基本計画の中に位置づけられているところがございますので、その拠点に近いところの駅周辺で整備をしていきたいというところでございます。
◆
桃野よしふみ 委員 たばこの煙に対する御意見というのは、私にもよく区民の方から寄せられるんですけれども、大きく二つで、一つは歩きたばこで、自分の家の周囲でも、ここは歩きたばこの人が多くて困っているんだということで、あともう一つは、コンビニエンスストアの入り口のところだとか、たばこ屋さんの自販機の横だとか、民有地なんだけれども、そこに灰皿があって、そこに人がたまるから、民有地上に吸い殻はあるけれども、道路上でたばこを吸い、また、そのたばこの煙が道路上に出てきて非常に困るんだという大きく二つがありまして、その後者の部分に対する条例の該当箇所というのは、民有地にある灰皿周辺から出る煙については、この十月一日施行分の五条の二項が対応する条文ということでよろしいんですか。
◎安藤
環境計画課長 資料の一枚目の2改正内容の主な内容としまして、(1)の④に、事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を図るため、その有する敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとするというふうにうたわせていただき、条文のほうにも記載させていただいているところでございますが、これは委員お話しのとおり、コンビニ等の店舗前のところにある灰皿で、道路上を通行する方々に煙の迷惑が及ぶ場合を想定して、こういった条文を盛り込ませていただいたところでございます。
条文でいきますと、六条の二、何人も、屋外において喫煙する場合は、公共の場所にいる区民等に対し喫煙による迷惑行為を行わないよう配慮しなければならないということも盛り込ませていただいております。
◆
桃野よしふみ 委員 六条は喫煙者の責務で、喫煙者はそこでだめだよというのはそうなんだけれども、その撤去に努めなさいというのは喫煙者の責務じゃないでしょう。
◎安藤
環境計画課長 別紙2の十月一日施行分のほうをごらんいただきたいと思います。第五条の二、「事業者は、公共の場所にいる区民等に対し喫煙による迷惑行為が行われることのないよう、事業者の所有し、又は占有する敷地内において、灰皿の撤去又は移設その他の環境の整備に努めなければならない。」という形で条文を定めさせていただいているところでございます。
◆
桃野よしふみ 委員 そうだという確認が今とれたんですけれども、二十三区の中にも先行してたばこルールを定めている区があるじゃないですか。今、私が言った部分は、たばこの煙の苦情の非常に多い部分なので、そこは多分、他区も同じ課題を抱えていると思うんです。そういった中で、他区の先行している条例なりルールというのは、この程度というか、これに似たようなものなのか、世田谷区はちょっと違うんだよということなのか、そこを教えてください。
◎安藤
環境計画課長 港区が同様な条文、みなとタバコルールで、事業者がコンビニ店等の前に灰皿がある場合にはそのような形で指導、移設、撤去についてお願いをするというような形で定めておるところでございます。港区の取り組みを参考にしつつ、世田谷区の現状を踏まえたたばこルールという形で整理をさせていただいているところでございます。
◆
桃野よしふみ 委員 事業者側も、やはり売り上げに影響する部分とかもあろうと思いますし、それなりに取り組みに、努力規定だから随分取り組みに差は出てきちゃうんじゃないかなと思うんだけれども、世田谷区としては、そういうところに恐らく撤去してくださいというふうにお願いをして、撤去してくれない場合については、次はどういうステップになっていくんですか。
◎安藤
環境計画課長 港区の事例も参考にはさせていただいているところではございますが、そこは粘り強くお話をさせていただくということに尽きるかと思います。
◆
桃野よしふみ 委員 一生懸命やっていただくしかないということなのかもしれませんが、あと、先ほどの指定喫煙場所の設置についてなんですけれども、やっぱりどこにつくっても苦情は出ると思うんです。よほど敷地を広くとって、その真ん中でぽつんと人が吸っているような状況をつくらないと、どうしても苦情が出ると思うんです。三軒茶屋の例、二子玉川の例、皆さんよくよく御存じだと思うんだけれども、絶対にここにつくらないでくれという声は、どこにつくっても寄せられると思うんです。その中で、皆さんはロケーションを探すのは大変だと思うんですけれども、どういうところが適地だというふうに考えるのかということが大事だと思うんです。だって、選定するわけだから、ここならいけそうだとか、ここは無理だろうとかはあると思うんだけれども、どういう考え方で選んでいらっしゃるんですか。
◎安藤
環境計画課長 今、例えば下北沢の鉄道連続立体交差事業の中で、小田急電鉄、京王電鉄のほうで整備してもらえないだろうかという形で御相談をさせていただいております。そういった整備がもし可能になった場合には、屋外型というよりは屋内型での整備も視野に入れております。確かに、屋外型よりも屋内型の換気装置がきっちり整備されているもののほうが苦情は少ない傾向にあるというふうに認識しております。
◆
桃野よしふみ 委員 例えば大きさとか人通りとか、その辺については何か考え方とか基準みたいなものはあるんですか。
◎安藤
環境計画課長 先ほど御説明させていただいたとおり、優先的に整備を進めていくには、やはり広域生活・文化拠点、あるいは地域生活拠点といったようなところを中心に、また公園についても全面的に禁煙という形に整理するわけですので、当然、大きな公園については特に喫煙場所を整備していきたいと考えております。
◆
桃野よしふみ 委員 一段、話は戻りますけれども、基本的には屋内型であったり、例えばパーテーションをつけるとか、そういう形になるんですか。
◎安藤
環境計画課長 例えば公園の中での喫煙場所を整備する場合、通る方が非常に少ないような端に整備する場合、きっちりしたパーテーションで囲んだようなしつらえの喫煙所の整備が必要か、あるいは灰皿だけでも大丈夫なのかというのは、場所、場所によって状況が異なると思いますので、それはそれぞれの場所に合わせた形で整備をしていきたいと考えております。
◆
桃野よしふみ 委員 多分、喫煙所をつくるということについては、随分マンパワーがかかる仕事がこれから待っているんだと思うんです。どこにつくっても苦情は出ると思いますから、丁寧に対応して、わかっていただいたところから順番につくっていくしかないとは思うんですけれども、あわせて、どこにつくっても苦情は出るという意味では、これは保健所の仕事になるかもしれませんけれども、喫煙率を下げる、たばこを吸う人を減らしていくということが、一方で世田谷区は、これも数字として出しているわけですから、皆さんの所管でもよくよく連携をとって、吸う人が減っていけば、喫煙所の要請というのもどんどん少なくなっていくでしょうから、知恵を絞っていろいろ取り組んでいただきたいと思います。
◆
高岡じゅん子 委員
スポーツの部署と一緒にいらっしゃるので聞きたいんですけれども、今の
スポーツのいろいろな運動場、屋内型、屋外型ありますけれども、そこにおける灰皿の設置とか、多分、屋内の体育館は火事の問題もあって、既に全面禁煙になっているのではないかと思うんですが、屋外に関しては、
スポーツ推進部のほうとして、こういう指針が出た中で、これから何か考えていらっしゃることがあったら教えていただきたいと思います。
◎渡邉
スポーツ推進課長 恐らく環境のほうで、
公共施設の中でも、どこか置けるところがないのかということで、私どものほうにも相談がありましたけれども、現在、大蔵運動場を例えにすると、何カ所か喫煙する場所があります。
スポーツをやっている人は意外とたばこを吸っているんだなと思ったんですけれども、
スポーツ振興財団のほうが管理していますけれども、ところどころによっては、ここに置いてほしくないという意見もあって、だんだん隅っこのほうに行っているのが現状かなとは思っております。
そういう中で、どういう適地があるのかというのは、もちろん今後、環境でいろいろな場所を探しながら、それなりのノウハウが多分出てくるはずですので、そういったところも合致するところがあれば、喫煙者がいる以上は、皆さんの御迷惑にならないところにうまく整備できればいいかなと考えております。
◆
高岡じゅん子 委員 同じ区の中なので、協力してできることをぜひ探していただくのと、やっぱり喫煙する方と喫煙しない方が、要するに共生社会というか、もちろん健康のためにはたばこを減らしたほうがいいんですが、でも排除するのではない中で、
スポーツ施設の使い方、ユニバーサルみたいな知見も含めて、これを機会に、たばこを吸う人と吸わない人が
スポーツ施設という中で、どうやって気持ちよく暮らしていくのかみたいな、ポジティブな使い方、当事者の参加した使い方の話し合いとかが起こるような形で進めていただいたらいいというふうに要望します。
さらに、区立公園の中にも、大きい公園で、
スポーツ施設もあるような公園の中にぜひつくっていく必要があると思うので、それは公園緑地課のほうの話になるかもしれませんが、公園緑地課はいつも参加型ワークショップでいろんなものの設置場所を決めていっていますので、それも区立公園だと、今、小さいお子さん、たばこを吸う人、それから、わんちゃんを連れてくる方たちとかが、つまり犬のふんの問題も含めて、利用の仕方に関して、対立までは起こらないんだけれども、お互いに相手の悪いところだけが見えるみたいな状態があるので、これを機会に利用者同士の話し合いが進んで、よりよい共生した公園ができるというきっかけづくりにしていただきたいと思いますので、要望しておきます。
◆阿久津皇 委員 さっき事業者の売り上げの話とかも、少しほかの委員からもありましたけれども、二百カ所ある区に登録されているというか、把握している販売店の売り上げの予想とか、どのぐらいの減があるのか、あるいはたばこ税の税収も含めて、そういうのは他区の状況なんかも踏まえて、多少数字は考えていらっしゃるんですか。
◎安藤
環境計画課長 具体的に喫煙される方、販売にどの程度影響があるかというところまでにつきましては把握をしておりません。
なお、現在のたばこ税に関する税収としては、約四十五億円と把握をしているところでございます。
◆菅沼つとむ 委員 今、議論があった中で、私はたばこを吸うからおとなしくしていたんですけれども、一番嫌なのは、たばこ商組合というのは、今御答弁あったように四十五億円払っているんです。だけれども、駅のキオスクだとかコンビニエンスストアでも、事業主体がないところは、全部本社に行っているわけ。同じたばこを買うときでも、なるべく町のたばこ屋さんでたばこを買うようにしているんだけれども、それ以外の人は、税金が全部本社に行っちゃって、あいつらは売るだけで、環境だとか、そういうものや何かには全然協力していないんです。その辺は、そういう人たちもなかなか難しいと思うんですけれども、駅なんていっても、協力しないなら、あそこでたばこを売る必要はないんだから、ほかのたばこ屋さんはたくさんあるわけだから、そのくらいの気持ちでやっていただきたい。せめて世田谷に税金が入るようなところで買ってほしいし、そうじゃなかったら協力体制ができるようなことをしていただきたいと要望しておきます。
たばこを吸っていると、どうもこれは言いづらいところがありまして、申しわけございません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 次に、(4)世田谷区
スポーツ推進計画後期年次計画(案)について、理事者の説明をいただきます。
◎渡邉
スポーツ推進課長 それでは、世田谷区
スポーツ推進計画の
後期年次計画について御説明を申し上げます。
資料をごらんいただきたいと思います。
1の主旨に記載のとおりですけれども、平成二十六年四月に策定いたしました世田谷区
スポーツ推進計画の目標を達成するための重点的な取り組みを具体化し、実行していくための事業計画でございます後期の年次計画につきまして、二十九年八月に素案を作成し、九月の本委員会に報告した後、庁内における議論や区民アンケート等の意見を踏まえて修正しまして、今般、案として取りまとめたので御報告するものでございます。
2の計画における視点と取組み以降につきましては、別紙としておつけしております世田谷区
スポーツ推進計画の
後期年次計画(案)概要版、A3判のものを素案から案へ変更した点を中心に御説明したいと思います。A3判をごらんいただきたいと思います。
1の策定の主旨、位置づけと東京二〇二〇大会についてでございます。策定の趣旨については、先ほど御説明いたしました。一部補足しますと、
スポーツ推進計画の目標は、計画終了時の平成三十五年度までに成人の週一回以上の
スポーツ実施率を六五%以上にすることを目標としてございます。また、
後期年次計画の期間は平成三十年度から三十三年度の四年間でございます。素案からの変更点といたしましては、
後期年次計画期間中に開催される東京二〇二〇大会を計画を策定する上での重要な要素として捉えて、大会を契機とした取り組みについて追記してございます。
大変お手数ですが、冊子のほうの三ページもごらんいただきたいんですが、この三ページのほうにも追記をしてございます。6のところでございます。昨年度、新たに創設しました世田谷区
スポーツ推進基金を活用した取り組みについても追記してございます。東京二〇二〇大会を契機に、区民の
スポーツに対する関心が高まる中、基金への寄附を通じた一層の区民参加も進めまして、寄附文化の醸成と基金を活用したさらなる
スポーツ環境の整備に努めてまいります。
またA3判に戻っていただきたいと思います。
2の推進体制については、素案からの変更はございません。
3の現状と課題についてでございます。素案からの変更点といたしましては、東京二〇二〇大会をまたとない機会とした取り組みの必要性、これを
後期年次計画の特色としてより強く打ち出すために、一番上のところに位置づけてございます。その他につきましては、素案からの変更はなく、記載のとおりでございます。
それから、4の
後期年次計画における視点でございます。先ほど御説明したとおり、
後期年次計画では、東京二〇二〇大会を絶好の機会と捉えまして、その取り組みの効果を計画の三つの重点的な取組みに最大限活用することによりまして、東京二〇二〇大会が区民一人ひとりのレガシーとなる
スポーツ施策の推進を図ってまいります。素案からの変更点といたしましては、去年の十二月にアメリカ合衆国の共生社会ホストタウンとして、内閣官房から登録を受けたことを踏まえまして、その取り組みについて追記してございます。施設のバリアフリー化などのハード面、それから、障害者
スポーツを支える人材の育成などのソフト面、この両面から障害者
スポーツの推進に取り組み、共生社会の実現を目指してまいります。
中段のところ、5の計画の体系でございます。左側のほうには、昨年度策定しました東京二〇二〇大会に向けた世田谷区の取り組み、この中から東京二〇二〇大会を契機とした
スポーツ推進に関する主な取り組みの部分を抜粋し、東京二〇二〇大会が、区民一人ひとりのレガシーとなる
スポーツ施策の推進として位置づけてございます。
後期年次計画では、こうした東京大会を契機とした取り組みの効果を計画の三つの重点的な取組みでございます生涯
スポーツの振興、地域
スポーツの振興、場の整備、そして、上にございます
後期年次計画において、新たなテーマへの取り組みである障害者
スポーツの推進に最大限活用して、計画の取り組みをさらに推進させてまいります。さらに、その下、下段のほうになりますけれども、こうした取り組みを経まして、四年後には東京二〇二〇大会をきっかけとしたさまざまなレガシーを引き継ぎまして、また、成人の週一回以上の
スポーツ実施率も、計画の最終目標は六五%ですけれども、この
後期年次計画中には六〇%の達成を目指してございます。
素案からの変更は三点ございます。まず、真ん中です。東京二〇二〇大会を契機とした取り組みの中に、共生社会ホストタウンの取り組みについて追記してございます。一番下のところでございます。それから、障害者
スポーツの推進につきましては、
後期年次計画期間中に実施される二〇二〇大会の
パラリンピックを絶好の機会として捉えまして、より積極的に取り組んでいくために、本来ですと、重点的な取組み1、生涯
スポーツの振興の中に入っていたものですけれども、これをより重視すべき取り組みとして捉えまして、
後期年次計画における新たなテーマへの取組みとして、計画の取り組みの柱に位置づけるとともに、
パラリンピックの気運醸成を活かした障害者
スポーツの更なる推進を項目として追記してございます。また、変更点の三点目ですけれども、一番下の四年間の取組みの四年後に引き継ぐレガシーの中においても、共生社会ホストタウンの取り組みが目指す共生社会の実現について追記したものでございます。
それでは、A3判から一番最初の資料のほうにお戻りいただきたいと思います。こちらの裏面の6の素案に対する区民等の意見聴取についてでございます。(1)区政モニターアンケートでは、百七十五名の方から合計で百八十六件の御意見をいただいてございます。詳細については別紙1でお示しさせていただきますが、計画全体への意見が七十七件、重点的な取組み1であります生涯
スポーツの振興への意見が六十五件、重点的な取組み2の地域
スポーツの振興への意見が十五件、重点的な取組み3の場の整備への意見が二十九件ございました。計画全体では、すばらしいと思う、具体的に細部まで考えられていると思う、区民が賛同して意識の変化や協力的になってくれたらと思うなど、計画に対する好意的な意見も多数いただいてございます。また、生涯
スポーツの振興では、
スポーツに親しむきっかけづくりについて多くの意見がございました。さまざまな世代の区民が
スポーツにより親しむことができる取り組みを進めてまいります。地域
スポーツの振興では、
スポーツによる地域の活性化について多くの御意見をいただいてございます。ホストタウンとしての取り組みや総合型地域
スポーツ・文化クラブに関する取り組み、また、
スポーツを通じた人と人との交流などを通じまして、地域のさらなる活性化も図ってまいりたいと考えてございます。また、場の整備では、適正な
スポーツ施設の配置について多くの御意見をいただいてございます。
九十万区民の多様なニーズに応えるために、世田谷区の
スポーツ施設整備方針等に沿って、計画的な施設整備も進めてまいりたいと考えてございます。
(2)区民意見募集については、「区のおしらせ」九月十五日号で素案に対する意見募集を行いましたけれども、こちらについては特に御意見はいただいてございません。
7素案からの変更点につきましては、別紙2のとおりでございます。内容については、私のほうで今説明をさせていただきましたので、割愛させていただきます。
8の今後のスケジュールですが、今年度、三月末の計画策定を予定してございます。
長くなりましたが、説明は以上でございます。
○山内彰 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
◆
岡本のぶ子 委員 今御説明いただいて、特に障害者
スポーツの推進というものを大きな柱建てとして、新たなテーマに取り入れていただいたことは高く評価いたします。その上で、やはり共生社会ホストタウンの登録にこれが大きな大きなきっかけになると思いますし、今後、この東京
オリンピック・
パラリンピックという最大のイベントを契機としつつも、その後の障害者
スポーツを世田谷区にどう普及させていけるかということが、
スポーツ所管の皆様にはぜひお願いしたいところなんですけれども、そういったところの障害者
スポーツを推進していく、実際は、今、組織体が世田谷区にはないので、そこの考えは、この計画はしっかり見ていないんですけれども、そういった組織としての体制はどのようにお考えなのか、まず伺いたいんですが。
◎平澤
スポーツ推進部長 今回、御指摘のとおり、障害者
スポーツを大きく掲げ、特に
パラリンピックということを視野に入れて、こんな機会はまたとないという考えから大きく取り上げさせていただきました。幸い共生社会ホストタウンのほうにもお話しがございまして、登録できたところでございます。
今すぐの推進体制ということでございますと、やはりどうしても今の組織体に頼らざるを得ないところで、当然、この共生社会ホストタウンにつきましては、
スポーツもさることながら、共生社会をつくっていく心のバリアフリーも含めたバリアフリーの観点も必要ということで、障害福祉担当部と私どもの共管でやらせていただいております。三十年度については、今のところ、それでいくのかなと思っているところでございますが、当然、
パラリンピックの機運醸成の状況、そういうのを見きわめて、その後にどれだけのレガシーを残せるかという勝負どころもあるとは思っているんですけれども、それも見きわめながら、組織体のあり方を含めて今後検討していきたいと考えているところでございます。
◆
岡本のぶ子 委員 今回の総合型
スポーツが文教、教育所管に移って、そういう意味では、
スポーツを進めると言いつつも、今の福祉所管と教育所管も連動しながらの流れができていくんだと思うんです。特に障害者
スポーツを世田谷区としては総合型
スポーツの中で進めていきたいという方針も言われているところですので、そこを曖昧にならないように、あくまでも障害者
スポーツを推進していくのは
スポーツ所管なんだという柱建てが必要ではないかと私は思っておりますので、そこを今後、平成三十年度、そして三十一年度という流れの中で、ぜひきちんとした位置づけをつくっていただいた上で、人材育成をどのように進めていけるのかが勝負どころだと私は思いますので、ぜひお願いしたいと思いますが、その点、いかがでしょうか。
◎平澤
スポーツ推進部長 おっしゃるとおりでございまして、特に人材育成、最後に出ておりましたけれども、それは平成三十年度から少しずつ着手して、
パラリンピックの機運醸成の中で培っていく人材をぜひ確保しながら、
オリンピック後に向けて、当然、総合型地域
スポーツクラブは重要なポイントになってくると思います。
スポーツの推進役として頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 (5)世田谷区立上用賀公園拡張用地における
スポーツ施設の整備についてを議題とします。
◎渡邉
スポーツ推進課長 それでは、世田谷区立上用賀公園拡張用地における
スポーツ施設の整備について御報告させていただきます。
まず、1主旨でございます。上用賀公園拡張用地につきましては、上用賀公園拡張用地整備の基本構想に掲げましたみどり、
スポーツ、防災の三つの基本的な考え方に基づきまして、計画を進めているところでございます。こうした中で、
スポーツ施設につきましては、世田谷区
スポーツ施設整備方針等に基づきまして、大蔵運動場、
二子玉川緑地運動場に次ぐ第三の拠点
スポーツ施設として整備することとし、基本的な考え方をまとめたところでございます。また一方で、東京二〇二〇
オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会より、馬術競技開催に伴う当該用地の利用依頼がございまして、今後、協力検討を進めるに当たっては、上用賀公園拡張整備に有益となることや、区民にとってレガシーとなる取り組みを担保するなど、大会後を見据えたものとしてまいります。
次に、2これまでの経緯についてですけれども、主なものは記載のとおりですが、現在の状況ですけれども、既存の建物の解体工事がほぼ終了しているという状況でございます。
続きまして、3の世田谷区立上用賀公園拡張整備の基本的な考え方についてでございます。上用賀公園の拡張整備の基本構想におきまして、公園整備の三つの基本的考え方が示されてございます。まず、みどりをつなぎ・ひろげる空間づくりとしまして、既存のみどりを保全し、みどりの拠点を広げ、地形や自然を大切にした公園づくりを進める、二点目として、
スポーツを中心とした
レクリエーションの空間づくりとしまして、東京二〇二〇
オリンピック・
パラリンピック競技大会を契機として、
スポーツを中心とした多目的に区民が活用できる施設を整備し、区民の健康づくりに寄与する。三点目としまして、安全・安心の公園づくりとして、広域避難場所として、緊急輸送道路――これは世田谷通りですけれども――に接することも踏まえ、災害時等、緊急時を想定した、いつでも利用できる開放的な公園にするとともに、平常時においても、防災・減災に資する公園づくりを進める、この三点を基本的な考え方としてございます。
続いて、4
スポーツ施設整備についてですが、検討を進めるに当たり、
スポーツ施設に関する基礎調査を実施しまして、区の現状分析等を行いました。検討状況は別紙、A3の資料にまとめてございます。そちらをごらんいただければと思います。
この資料の左側に記載ありますように、基礎調査の結果、区では、拠点
スポーツ施設として位置づけられる規模の中規模体育館、この中規模体育館は全区レベルの競技大会等が開催可能なアリーナ面積を持ち、体育室など多目的に
スポーツ可能な施設を併設する規模、そういったもので、現在の
総合運動場、大蔵第二運動場体育館と同規模のものでございます。この体育館の考え方については、今、左側の一番下の点線の中に、大規模、中規模、小規模ということで考え方を整理させていただいてございます。この中規模体育館と球技等に使用可能なグラウンドが不足しているという状況になってございます。
また、上用賀の拡張用地につきましては、中規模体育館等が整備可能な面積を有する一方で、閑静な住宅地に隣接していることや、公共交通機関の利便性は決してよくないことから、多くの集客を見込んだ大規模な整備には適しておらず、地域に密着し、障害のある人も、ない人もともに
スポーツを楽しめる施設が望ましいとの分析がなされてございます。
さらに、一番下の大蔵運動場・大蔵第二運動場につきましては、区の
スポーツ拠点の中心的な位置づけとして、歴史や地域の特性から、大規模な施設の整備にも対応しやすい一方、大蔵第二運動場につきましては、都市公園で定められた運動施設の面積を超過している現状にございまして、また、大蔵第二運動場は後から取得したこともあって、大蔵運動場との機能重複も指摘されるなど、施設機能の整理が必要となってございます。あわせて中規模体育館としての広さを持つ区立の体育館はこの大蔵に二つしかなく、将来、大蔵と大蔵第二を一体化、再整備する際には、工事の工程を工夫するとしても、一定の期間、どちらかの体育館が使用できない期間が生ずるという見込みもございます。例えば、このところでは、
スポーツに限らず、選挙の開票所でも使用していますので、代替場所等をどうするのかということが整備の際には課題になってまいります。
これら区の現状や課題を踏まえ、検討を行いました結果、今度は資料の中段のところになりますけれども、上用賀公園の拡張用地は、区が不足している施設の整備が可能であり、整備の内容によっては、障害者
スポーツ推進への活用にもつながってまいります。また、先ほど御説明しましたが、上用賀公園の拡張整備の基本的な考え方である
スポーツを中心とした
レクリエーションの空間づくり及び世田谷区基本計画で位置づけられた国際
スポーツ交流の軸としての機能も踏まえまして、多様な施設整備を行っていくこととしたところでございます。
さらには、上用賀公園の
スポーツ施設は、既に動き始めております公園整備事業と同時に進めていく必要があることから、課題のございます大蔵運動場、大蔵第二運動場の一体化に対し先行して行うこと、そして、大蔵運動場の一体的な再整備を行うに当たっては代替施設の確保が必要になることも想定されることから、上用賀公園拡張用地に代替可能な規模の体育館を整備することにより、課題解消にもつなげていきたいと、このように結論づけてございます。
これらの検討結果、さらには東京二〇二〇
オリンピック・
パラリンピックを契機とし、障害者
スポーツの推進への活用にもつなげていくことを踏まえまして、上用賀公園拡張用地におきましては、今度は基本的な考えのところでございますけれども、区民体育大会など全区的な
スポーツ大会の開催が可能で、障害者
スポーツの推進に資する拠点
スポーツ施設として、中規模体育館と多目的に活用できる屋外広場、この二つを整備することといたします。
なお、整備に当たりましては、上用賀公園拡張用地整備の三つの基本的な考え方を踏まえまして、既存樹木などの保全や防災・減災機能の増進につながる施設となるよう検討するとともに、民間活力の導入についてもあわせて検討していきます。こちらは、資料の4の(2)のところでございます。
続きまして、5の大蔵運動場・大蔵第二運動場の整備についてでございますけれども、これはかねてより両施設の一体化整備が課題になっておりますが、上用賀公園拡張用地に整備する
スポーツ施設の機能との分担や、これは世田谷区
公共施設等総合管理計画といったものを踏まえまして、今後、整備計画の具体的な検討を進めてまいります。
最後に、6の今後のスケジュールでございますけれども、平成三十年度から三十一年度にかけまして基本計画を策定し、三十二年度に基本設計、三十三年度に実施設計、三十四年度から三十六年度にかけて起工、工事を行いまして、三十六年度中の開設を目指してまいりたいと考えてございます。
長くなりましたが、私の説明は以上でございます。
○山内彰 委員長 ただいまの御説明に対しまして何か御質疑ありましたら、どうぞ。
◆菅沼つとむ 委員 一点お聞きしたいんですけれども、今の説明で、馬事公苑の
オリンピックの馬術競技に伴う用地利用について、向こうから話が来たということですね。確認ですけれども。
◎馬場
調整担当課長 私は組織委員会のこの件について対応させていただいておりますので、私のほうからお答えいたします。
組織委員会から東京二〇二〇大会の
オリンピック並びに
パラリンピックの馬術競技の開催に当たりまして、大会関係者の車両の駐車場でありますとか、観客輸送のシャトルバスの乗降場として使わせていただけないだろうかというお話をいただいております。
◆菅沼つとむ 委員 そうすると、お客さんだとか馬のバス輸送の臨海だとか、向こうに行くものの駐車場をやりたいということですよね。それで、世田谷区としては貸すと。だけれども、その後、やっぱり貸した以上は、ちゃんと向こうから原状復帰してもらわなくちゃいけないよね。その辺はいかがなんでしょうか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 これは整備にもかかわる部分ですので、私のほうから、この文脈にも沿いましてお答えしたいと思います。
まだ貸すということも決めておりませんので、今後、それに対して協力検討を進めるに当たっても、その後、委員お話しのように、どのように返してもらうのかというところもあるかと思います。その中で、
スポーツ施設をつくって、どういう配置にしていくのかということも踏まえて、スケルトンというんですか、どのような形で返してもらうのかということで、そこで、ここに書いたように、やっぱり有益になるような形で、今後交渉していく上でも、
スポーツ施設についても決めていかなきゃいけないという状況になってございます。
◆菅沼つとむ 委員 向こうから話があって、うちのほうから貸しますよという決定はしていないけれども、当然、その後に、緑と
スポーツ施設をつくるという方向性は決まっているわけだから、それで、もちろん解体工事も三年をかけていたのを一気に全部やっちゃおうという話ですから、
オリンピックに協力するのはいいと、しかし、その後の事業にプラスになるような方向性で貸していただきたい。そうすれば、うちの身銭が少なくて済むわけですから。その辺、よろしくお願いしたいと思います。
◆
岡本のぶ子 委員 今、参考資料としてつけていただいた点線囲いの検討結果のところで、上用賀のここにできる
スポーツ施設が大蔵運動場、大蔵第二運動場の体育館と同規模のものですというところをお示しされたんですが、ここで障害者
スポーツに資するものがつくれるのではないかということですが、例えば車椅子バスケですとか、そういった床のつくり方というのが多分特徴があったかと思いますが、そういったことを考慮するものになるんでしょうか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 今、車椅子バスケットボールのお話がありましたけれども、現在の体育館でも使用は可能です。特別なしつらえは要らなくて、ただ、表面を小まめにやらないといけないということですので、特段、それによって何か特別なしつらえの床を使うということではないんです。
◆
岡本のぶ子 委員 余り知識がなかったので、今後、そういった障害者
スポーツの方たちが使えるようなトイレだとか、更衣室、シャワー室も含めて検討される内容になるんだと思うんですが、体育館は体育館というふうに言われればイメージはつくんですけれども、グラウンド、それ以外の敷地が結構あると思うんですけれども、どういったことを想定されていらっしゃるのか伺いたいんですが。
◎渡邉
スポーツ推進課長 当該地は、図面がなくて大変申しわけないんですけれども、世田谷通りに面して奥に伸びている土地なんですが、世田谷通り側から見ますと、三メートル五十ぐらい上がった土地になっています。そこをしばらく行きまして、土地の一番先端までには、そこからまた六メートル五十ぐらい下がっていくような傾斜地になっているんです。そこに平らな部分をつくっていかなければいけないんですけれども、その中で、今考えているものは、大きさ的には、ちょうど少年サッカー場が入るぐらいの大きさで、ボールが外に飛び出ないような形にして、できるだけ地形を壊さないような形、木を潰さないような形で、屋外の多目的に使える広場を整備していけるのかなというふうに、今の段階では考えてございます。それをどのような形で使うのかといいますと、多目的ですから、例えばサッカーで使わないふだんの広場としては、防災訓練のときの皆さんが集まっていただくものとか、そのようにも使える形で整備していければと考えてございます。
◆
岡本のぶ子 委員 サッカーができればゲートボールもできるし、高齢者の方たちの
スポーツ振興にも使えるのかなと思いますけれども、一方で、地域住民の方々、上用賀の地域の住民の方々にとって考えますと、大きな敷地で、例えば町会関係ですとか、そういった地域住民に少しでも寄与していただけるようなスペースもぜひ欲しいなというお声もちらほらといただいているんですが、そういったことをお話し合いをするような機会というのは、今後あるんでしょうか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 先ほどもお話ししたように、
スポーツ施設だけをつくっていくのではなくて、公園と一体とした整備を進めてまいります。こういう中で、基本的なこととして何をつくるのかというものは決めた上で、公園整備全体としては地域の方々とのワークショップ、そういったものも今後進めていくというふうに聞いてございます。あわせて、整備の内容が決まった段階で、住民の方々への御説明もしていかなければいけませんので、そういう中でもさまざまな意見が頂戴できるかなというふうに考えてございます。
◆
石川ナオミ 委員 いろいろとるる御説明もありましたが、この施設の拡張に関しては、緑と
スポーツと防災の観点ということがありました。防災と減災に資する公園ということで、かがみ文の裏面にもございましたが、周辺地域の防災・減災機能の増進につながる施設ということと、また民間活力の導入ということが記載されておりますけれども、これは検討していくと。これは具体的にどういうことをイメージしていらっしゃるのでしょうか、教えてください。
◎渡邉
スポーツ推進課長 民間活力の部分につきましては、いわゆる運営の部分だけではなくて、整備の段階からサウンディングなどを行いながら進めていきたいと考えてございます。これは官民連携担当課とも調整しながら、連携しながら、どのような形がいいのかということも含めて進めていきたいと考えてございます。
◆
岡本のぶ子 委員 今、そういった公園と体育施設、
スポーツ施設を併設するという中に、例えば余り交通の便はよくない。そういう意味では、区民が交流するぐらいの体育館ですよとお話しもあったんですが、例えば人の往来が少しでも活発化するといいなという声は実際地元からは上がっていまして、例えば、その中にレストランですとか民間施設などのようなものを入れていくということは一応検討の中には入っていくんでしょうか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 具体的にそういった話を進めているわけではなくて、これから、官民連携担当課とも連携しながらですけれども、一つの成功例としては、二子玉川の公園のほうにも、そういったものがあるので、そういったものを整備することによって、民間活力がさらに入ってくるということも想定できます。ただ、今はまだ何も決めていませんけれども、そうした検討を進める中で、今お話しのようなものも入ってくる可能性も十分あるかなというふうには考えてございます。
◆板井斎 委員 上用賀の公園の
スポーツ施設の規模はわかったんですけれども、次の大蔵運動場、大蔵第二運動場について、この代替施設の考えと三十六年度以降に、早くも工事着工になるかなというふうに期待をするんですけれども、既存の大蔵のほうの用途とか敷地と考えて、ある意味では、大規模体育館等が建つだけの条件にあるのか、ないのかというところだけ聞きたいんです。
◎渡邉
スポーツ推進課長 今、既存のお話かと思いますけれども、まず、都市公園法の中で、建物、これは建蔽率に当たるものですけれども、これはその敷地の面積の中の一二%以内じゃなきゃいけないということがございます。これらについては、現存する中では、大蔵運動場も大蔵第二運動場も大丈夫なんですけれども、一方で、建物ではない
スポーツ施設、いわゆる野球場の土の部分ですとか、
テニスコートの建物じゃない運動施設としては、都市公園法の中では、敷地面積の五〇%以下じゃなければいけないというふうになっているんです。そうした上で、大蔵運動場については、現在、三九・五%、一方、大蔵第二運動場は、後から取得していますけれども、六二・五九%ということで、既存不適格になっている状況でございます。これらの中から、法を遵守しながら整備をしていくということになろうかと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 それでは、(6)
二子玉川緑地運動場における台風被害の復旧状況及び
復旧作業経費についてを議題にします。
◎渡邉
スポーツ推進課長 では、
二子玉川緑地運動場における台風被害の復旧状況及び
復旧作業経費について御報告申し上げます。
本件は、昨年十一月の本
特別委員会において被害状況等について御報告をさせていただいたところでございます。本日は、ちょっと時間があきましたけれども、その後の復旧状況及び
復旧作業経費について御報告をするものでございます。
初めに、1の利用再開状況についてでございます。表に記載のとおり、十二月二日より、九日、十六日と、これは土曜日になりますけれども、毎週末を目途に順次復旧作業を進め、利用再開をしてまいりました。こうした中で、宇奈根側になりますけれども、上流側の野球場のE面につきましては、泥の堆積や泥の流出、流れてしまった被害が特にひどかったということもございまして、昨年中には利用再開ができず、年明けから作業を進めて、一月二十七日の再開を予定しておりましたけれども、その前に、今度は降雪が重なりまして、最終的には二月四日に再開したという状況になってございます。
現在ですけれども、当初より全面的に改修しようと計画していた野球場のF面、少年野球場A面、少年サッカー場C面を除きまして、現在は全ての施設の利用を再開してございます。
次に、2の
復旧作業経費についてです。今回の台風被害に伴う
復旧作業経費でございますけれども、総額で二千六百十四万七千円となってございます。また、本件の経費につきましては、予備費を充用して対応してございます。
次に、(2)の復旧作業の内訳でございますけれども、今回の復旧作業に当たっては、区が直接契約を行う作業と
二子玉川緑地運動場の指定管理者であります
スポーツ振興財団が契約を行う作業に分けて、作業を進めてまいりました。それぞれの内訳につきましては、記載のとおりとなってございます。なお、
スポーツ振興財団が行いました復旧作業の経費につきましては、今後、今年度の年度協定の変更を行いまして、指定管理料を増額することで対応いたします。
なお、記載にはございませんけれども、今般の復旧作業に係る経費につきましては、特別区財調交付金の特別交付金を申請するということでございます。
説明は以上でございます。
○山内彰 委員長 ただいまの説明に対して何かございますか。
◆菅沼つとむ 委員 雪の影響はどうなの。
◎渡邉
スポーツ推進課長 雪の影響は、実は雪が降ったせいなのか、気温が下がったせいなのか、現在、朝、グラウンドに霜がすごくおりるようになってしまっているんです。ですから、午前中の早い時間はそれを踏むとぐちゃぐちゃになってしまうので、一部とめざるを得ない部分も出てきたりはしてございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 (7)区立
総合運動場体育館の工事休館についてを議題とします。
◎渡邉
スポーツ推進課長 それでは、区立
総合運動場体育館の工事休館について御報告させていただきます。
1の主旨でございます。さきの東日本大震災の際に、体育館ですとか音楽ホール等の建物におきまして、つり天井が脱落する事故があったことから、床面から六メートルを超える高さで、かつ面積が二百平米を超えるつり天井、これに該当するものを特定天井といいますけれども、これにつきまして、国土交通省が定める基準を満たすよう、補強や撤去を行う必要がございます。この基準に基づきまして、
総合運動場体育館アリーナの天井につきましては改修の必要があることから、この間、体育館アリーナの施設を休館するものでございます。また、この改修期間にあわせまして、その他必要な改修工事を行ってまいりたいと考えてございます。
2の改修内容ですけれども、(1)の特定天井改修に伴う工事としましては、体育館アリーナにあります特定天井の撤去とキャットウオークの補強工事を行います。具体的には、現在のつり天井方式の天井を撤去いたしまして、そこのところに骨組みを施し、天井を直張りする方式で新たに天井を設置するというものでございます。また、天井の点検のときですとか、電球の交換の際に作業員が行き交う、歩くための細い通路、キャットウオークですけれども、これについては、今年度、耐震調査を行ったところでは、耐震基準は満たしておりますけれども、特に大きな地震があった際を考慮しまして、補強の工事を行うというものでございます。
(2)のその他の工事でございますけれども、今回の改修工事による休館を利用しまして、体育館アリーナ内のネットの改修、それから、体育館棟の外壁の改修、体育館棟の一部防水工事をあわせて実施させていただきます。
なお、体育館アリーナの休館が必要なのは、下から足場を天井まで組んでしまうものですから、体育館の中には入れないような状況になるということでございます。
3の休館期間ですけれども、ゴールデンウイーク中は、例年さまざまな大会等が開催されておりますので、連休の明けました五月七日から十月末までの六カ月間を予定してございます。なお、武道場や弓道場、会議室兼軽運動室など、アリーナ以外の体育館棟の各施設については、工事期間中も利用は可能となってございます。
4経費概算につきましては、一億四千九百万円を予定してございます。
5の施設の規模については記載のとおり、また、6の周知方法ですが、「区のおしらせ」、区ホームページへの記載、また、施設における周知ポスター等の掲出、
スポーツ振興財団のホームページへの掲出等により周知を進めてまいります。
説明は以上でございます。
○山内彰 委員長 ただいまの説明に対しまして何かございましたら、どうぞ。
◆菅沼つとむ 委員 これは経費の財源は全部自前ですか。
◎渡邉
スポーツ推進課長 そうだと思います。
◆菅沼つとむ 委員 財調は絡まない。
○山内彰 委員長 課長、これはきちんと調べて、後で説明を皆様方にしてください。
◎渡邉
スポーツ推進課長 ちょっと特財の話は失念しておりました。失礼しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 (8)世田谷区
地球温暖化対策地域推進計画改定(案)についてを議題といたします。
◎安藤
環境計画課長 それでは、本件につきまして、九月の素案段階からの動きを中心に御説明をさせていただきたいと思います。
別紙1、A3判の概要版につきましては、素案からの大きな修正はございません。
次に、計画改定の大きな特徴について御説明いたします。概要版の右側のところ、新たな計画の目標です。平成二十七年度に改定した区の環境基本計画の目標である十年間にエネルギー消費量の一五%削減と整合を図り、1)のエネルギー消費量は、二〇一三年度を基準年とした二〇三〇年度までの中期目標として、十七年間で二五・一%削減、毎年一・五%削減に相当する目標を設定いたします。近年の実績から推計した現状趨勢ケースも、今後のさらなる人口増という推計を考慮すると大変厳しい目標でございますが、一番右のグラフに示す削減目標の達成には一層の取り組みが必要なことがおわかりいただけるかと思います。
あわせて、全国比較の必要上、2)の温室効果ガスの排出量、さらに住宅都市世田谷において、温室効果ガスの多くを占める3)二酸化炭素排出量の目標もあわせて設定し、基準年度は国の設定に合わせることといたします。
二〇五〇年度までの長期目標は、国の目標と整合させ、温室効果ガスの排出量八〇%減といたします。
続いて、別紙2の本編をごらんください。五一、五二ページ、それから五四ページ、五五ページ、このあたりについて御説明させていただきます。
持続可能な開発目標(SDGs)についてです。地球温暖化対策に関する施策は、相互に関係しているものが多いことから、二〇一五年九月に国連が採択した持続可能な開発目標(SDGs)の十七の目標、ゴールとの関係性を示す形で、相互の関係性を示しております。
続いて、本編七ページ、八九ページをあわせてごらんください。適応策についてでございます。パリ協定が目指す目標が実現しても、今後、ある程度の気温上昇、温暖化は避けられないという状況です。その状況の中で、生き抜くための適応策の取り組みが必要であり、その取り組み策について記載をいたしました。
次に、別紙3、区民意見募集の実施結果です。御意見は、十八人から三十三件、具体的な施策提案は、一ページから二ページの十二項目で、いずれも、既に計画素案に位置づけられていた内容でございました。
次に、別紙2、計画本編及び別紙4、素案からの主な修正点についてあわせて御説明いたします。
本編の全体について、世田谷区の計画として、よりわかりやすくなるようコラムや紹介写真を追加いたしました。四四ページには、「区の取組みによる温室効果ガス削減量」を掲載いたしました。四七ページ、家庭でのエネルギー消費に係る目標は、最新の世田谷区将来人口推計により再計算して修正いたしました。四八ページから五〇ページに、家庭でのエネルギー消費の削減に向けた取組み例とその効果を追加いたしました。六〇ページから七六ページ、区の取り組み策は、素案で調整中と表記しておりました部分について、関係所管と調整の上、各取り組み項目、所管課、スケジュール等を記載いたしました。
七七ページから九〇ページ、重点プロジェクトについて、できる限りわかりやすくなるよう再構成し、八二ページに「地球温暖化に配慮した建築物に係る規制・誘導」のコラムを追加いたしました。
九三ページ以降に、資料編を追加いたしました。
資料一枚目にお戻りいただきまして、5今後のスケジュールでございますが、三月末に計画を策定し、計画冊子の公表につきましては、四月を予定しております。
説明は以上でございます。
○山内彰 委員長 ただいまの説明に対しまして何か御質疑がございましたら、どうぞ。
◆村田義則 委員 本編の五七ページに書いてありますが、住宅の省エネルギーのリノベーションの事業をやっていますよね。それとのかかわりで二点ほど質問させていただきたいんですが、一つは、太陽光パネルは最初に補助金をやったじゃないですか。それから、サービス公社にやって、それも結局なくなった。今、太陽光パネルの設置状況、その補助金というか、区の施策がなくなっちゃった段階でどういう状態になっているんでしょうか。
◎尾野
エネルギー施策推進課長 太陽光パネルの補助につきましては、現在、区で行っているものはございませんで、事業者向けには東京都からの補助制度、それから、産業振興公社のほうで取り組んでおります融資のあっせん、そのあたりで対応しているような状況でございます。
◆村田義則 委員 実際にそれをやめちゃって、普及はどんどん落ちているのか。それともちゃんと進んでいるのか。その辺の結果を聞きたい。
◎尾野
エネルギー施策推進課長 その後も普及は進んでおりまして、増加している状況でございます。
◆村田義則 委員 何かデータはないの。
◎松下
環境政策部長 ちなみに、区内の太陽光発電の設置実績は、平成二十五年度末の段階では約四千九百件でございました。平成二十九年三月現在で六千五百件を超えております。
◆村田義則 委員 聞くところによると、新築の日影じゃない場合はほぼ一〇〇%近くということで、補助金なしでも進むわけです。それは、何も自治体というか、太陽光パネルそのものの経費が安くなれば、実際の費用対効果といいますか、個人が設置することによって電気代が安くなったりしますよとか、そういう段階に入りつつあるというか、そういう循環ができてきているということなんだろうと思うんです。行政が支援するところというのは、そこなんだろうと私は思っているんです。つまり、それとの関係で伺いたいんですが、住宅リノベーション事業の環境上の効果については考えたことがありますか。どのくらい効果が上がっているか。何件やったかという成果はわかるんです。環境上の効果は何かあるんですか。
◎松下
環境政策部長 非常に本質的な御提言をいただいていると思います。環境への取り組みというのは、全てについて言えることですけれども、新しい取り組みに着手する段階ではめちゃくちゃなお金がかかって、とてもではないですけれども、単体で見ればCO2の排出量も、それをつくったほうが逆にふえてしまう。ところが、長いこと、それが使われる、かつ新しい技術が普及をしてくるというプロセスにおいて、その効果がどんどん発現していって、コストも急激に下がってくる。当初の段階では政策的な補助金というのが、国においても、東京都にも、また世田谷区においてもございましたが、そういった部分の意味合いが非常に大きいだろうと思っています。
今まさに御指摘いただいたように、太陽光発電については、十分にコストダウン、また、性能、発電効率の向上なども図られてきていると思っておりますが、それにもまして、私ども、大きな部分としては、やはり基礎自治体なだけに、ここを重視するんですけれども、区民の皆さんの中に、まさに住宅リノベーションがそうだと思っているんですけれども、こういうことをやることが、自分たちのライフスタイルの中により当たり前になっていくということ、かつ、エコロジカルにもプラスではあるが、エコノミカル、要は経費的にもそのほうがプラスになる、そういうところが非常に大きいのではないか。したがって、今回の計画の改定案の中においても、随所にこういう取り組みをすると、こういう効果がありますよということを前面に出していきながら、その中で国や東京都、さらには世田谷区の支援制度の御紹介も織り交ぜさせていただいていると認識しているところです。
◆村田義則 委員 要するに、支援の件数を幾ら上げたからといって、それ自身に環境上の何か、ちりも積もればという側面はあったりしても、その程度なわけです。問題なのは、経済的に自転していく、そういう仕組みをいかに早く実現するか、あるいは、そういう制度にするかということが問題なんだろうと思うんです。だから、いつまでも補助金をやったからやってよと、なかったらやらないよというんじゃなくて、こういう省エネルギー住宅を全体でつくったほうがよりペイするような状況をつくっていくために自治体が何をするか。今、部長が言われたのは普及的な話だけれども、実質的な回転させるための支援というか、そこのところをきちんと重視すべきじゃないかなと私は思っているわけです。いつまでたっても、やったら補助しますというだけの仕組みだと、今言ったように、環境上の効果はほとんど考えられないようなところで、それが自転していけば、自治体、行政がお金を出さなくてもきちんとできるようになるわけだから、そこを目指して、一刻も早く、そういう方向にちょっとずつ制度の仕組みを変えていくべきだと。中身は予算
特別委員会か何かでやりたいと思いますが、このままのやり方でいいのかということについて、改めて問題提起というか、考えていただきたいということを要望しておきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 (9)自動車事故の発生についてを議題とします。
◎渡邉
スポーツ推進課長 それでは、自動車事故の発生について御報告を申し上げます。
本件は、十二月四日の本
特別委員会にて事故発生の報告をさせていただいておりますけれども、その後、相手方が通院をしたことから、この事故の概要の(5)損傷の程度、乙の人身について、なしから頸椎捻挫に報告内容を改めるものでございます。
今後も引き続き、相手方とは誠意を持って対応してまいります。申しわけございませんでした。
○山内彰 委員長 ただいまの報告に対しまして何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 次に、(10)その他ですが、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山内彰 委員長 特になければ、
報告事項の聴取を終わりたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)参考人の出席要請についてを協議いたします。
外郭団体の経営状況の報告につきましては、これまでそれぞれの団体を所管する委員会で団体の職員を参考人として招致し、報告を受けております。当委員会が所管する外郭団体は、公益財団法人世田谷区
スポーツ振興財団ですが、財団の職員を参考人として当委員会に招致するかどうかを協議したいと思います。
何か御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山内彰 委員長 それでは、五月の当委員会に参考人として招致する方向で準備を進めることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山内彰 委員長 異議なしということで、それでは、そのように決定をいたします。
日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 それでは、(2)次回委員会の開催についてですが、次回の委員会は第一回定例会の会期中である二月二十八日水曜日午前十時から開催することで予定したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山内彰 委員長 それでは、次回委員会は二月二十八日水曜日午前十時から開催することに決定をいたします。
以上で協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○山内彰 委員長 その他に何かありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山内彰 委員長 ないようでしたら、大変長くなりましたが、以上で本日の
オリンピック・
パラリンピック・
環境対策等特別委員会を散会といたします。
午後零時三十一分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
オリンピック・
パラリンピック・
環境対策等特別委員会
委員長...