世田谷区議会 > 2018-02-06 >
平成30年  2月 福祉保健常任委員会-02月06日-01号
平成30年  2月 都市整備常任委員会-02月06日-01号

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  1. 世田谷区議会 2018-02-06
    平成30年  2月 都市整備常任委員会-02月06日-01号


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    平成30年  2月 都市整備常任委員会-02月06日-01号平成30年 2月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第一号 平成三十年二月六日(火曜日)  場  所 第四委員会室  出席委員(十名)    委員長         山口ひろひさ    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                真鍋よしゆき                平塚敬二                諸星養一                桜井 稔                小泉たま子                すがややすこ                ひうち優子  事務局職員    議事担当係長      下村義和    調査係主任主事     阿閉孝一郎  出席説明員    副区長         岡田 篤
      世田谷総合支所    街づくり課長      伊東友忠   北沢総合支所    総合支所長       男鹿芳則    街づくり課長      小柴直樹   砧総合支所    副支所長        桐山孝義    街づくり課長      佐々木 洋   烏山総合支所    副支所長        清水昭夫   都市整備政策部    部長          渡辺正男    都市計画課長      畝目晴彦    都市デザイン課長    清水優子    市街地整備課長     釘宮洋之    住宅課長        岩渕博英   防災街づくり担当部    部長          関根義和    防災街づくり課長    並木正志   みどりとみず政策担当部    部長          髙木加津子    みどり政策課長     髙橋 毅    公園緑地課長      春日谷尚之   道路・交通政策部    部長          小山英俊    道路管理課長      工藤 誠   土木部    部長          五十嵐慎一    土木計画課長      田中太樹   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 世田谷区風景づくり条例の一部を改正する条例    ② 財産(世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得    ③ 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例    ④ 世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例    ⑤ 世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例    ⑥ 特別区道路線の廃止   (2) 平成三十年四月一日付け組織改正(案)について   (3) 世田谷区新実施計画(後期)(案)について   (4) 世田谷区債権管理重点プラン 平成三十~三十三年度(二〇一八~二〇二一年度)について   (5) 使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正について   (6) 世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例に伴う、関連条例の一部改正について   (7) 池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画(案)について   (8) 代田橋駅周辺地区地区街づくり計画(素案)について   (9) 東京都市計画地区計画(明大前駅駅前広場周辺地区)の決定及び関連都市計画の変更等について   (10) 東京都市計画地区計画(補助五二号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・宮坂地区)の決定及び関連都市計画の変更等について   (11) 祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区地区計画(素案)について   (12) 東京都市計画高度地区及び東京都市計画用途地域の変更について(都市計画素案説明会等の概要について)   (13) 風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)(案)について   (14) 座れる場づくりガイドライン(案)について   (15) 三軒茶屋駅周辺まちづくりについて   (16) 新たな住宅セーフティネット制度を活用したひとり親世帯への居住支援について   (17) 不燃化特区における今後の取組みについて   (18) 住宅の耐震化支援事業の助成金拡充について   (19) 土砂災害警戒区域等の新たな指定について   (20) (仮称)世田谷区みどりの基本計画(案)について   (21) 世田谷区立上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備について   (22) 世田谷区立上用賀公園拡張事業に伴う用賀住宅解体工事の変更について   (23) 世田谷公園における移動販売車の誘致に関する社会実験について(結果報告)   (24) 世田谷区道路通称名の決定について   (25) 「世田谷区舗装更新計画」(案)について   (26) その他  2.協議事項   (1) 参考人の出席要請について   (2) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十時開議 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区風景づくり条例の一部を改正する条例、また、関連する報告事項としまして、(13)風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)(案)について、一括して理事者の説明をお願いいたします。 ◎清水 都市デザイン課長 それでは、世田谷区風景づくり条例の一部を改正する条例と報告案件(13)風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)(案)について、あわせて御説明させていただきます。  まず、世田谷区風景づくり条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  1の改正理由でございます。区では、これまで景観法及び風景づくり条例に基づく風景づくり計画に沿って、建設行為等における風景づくりの誘導を進めてまいりました。今般、世田谷の魅力的な風景づくりの推進に向け、屋外広告物に関する風景づくりのガイドラインの策定と、特定の区域において、一定規模以上の屋外広告物設置者との協議などを新たに行うため、風景づくり条例の一部を改正するものでございます。なお、ガイドラインにつきましては後ほど御説明させていただきます。  2、条例の改正内容につきましては四点ございます。まず、屋外広告物等の定義、風景づくりのガイドラインの策定を条例に規定いたします。また、特定区域における一定規模以上の屋外広告物に関する協議及び完了に係る内容を規定いたします。さらに、建設行為等の届け出に係る完了の報告について規定いたします。  具体的な内容につきましては、一枚おめくりいただき、別紙の新旧対照表をごらんください。右側が改正前、左側が改正後、改正部分に下線を引いてございます。主なものを御説明いたします。  二ページの第二条第一項第五号に屋外広告物等の定義について規定しております。  三ページの第八条の二に風景づくりのガイドラインを規定しております。三ページの一番下、第三十一条の二に屋外広告物等に関する協議について、また、第三十一条の三には完了の報告について、第三十二条第二項には協議を行わない者への指導について、それぞれ規定いたします。  かがみ文にお戻りください。施行予定日でございます。改正内容(2)、(4)につきましては、公布の日から施行でございますが、改正内容(1)、(3)の屋外広告物の協議に係る内容につきましては、平成三十年七月施行を予定しております。スケジュールにつきましては、後ほど申し上げます。  続きまして、風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)(案)について御説明いたします。  主旨でございます。九月の本委員会で風景づくりのガイドライン屋外広告物編の素案を御報告し、御意見を頂戴いたしました。また、その後の区民意見募集でいただいた御意見、庁内外での検討を踏まえまして、案を取りまとめたので御報告するものでございます。  2の経過については、記載のとおりでございます。  3の区民意見募集の結果でございます。実施期間、媒体につきましては、記載のとおりでございます。  裏面をごらんください。区民からは、三十四名の方から八十四件の御意見をいただきました。資料1をごらんください。この中から主な意見を三つほど御紹介いたします。まず、一番から十九番のあたりですが、本ガイドラインに賛同する御意見が最も多くございました。次に、二十二から二十五でございますが、既存の広告物についてどうするのかという御意見がございました。こちらについては、盤面の変更などの機会を捉えて誘導に取り組んでまいりますという旨の回答を御用意しております。三点目は、素案の掲載事例は落ちついた色合いのものが多く偏りがある、町には活気も必要ではないかという御意見が三十六番から三十九番にございます。そのほか、いただいた御意見と区の回答案につきましては、後ほどごらんください。  かがみ文の裏面にお戻りいただき、4をごらんください。主な修正点は記載のとおりでございます。  5のガイドライン案の内容でございます。添付の資料2、ガイドライン案の概要版をごらんください。カラーのA3判の資料でございます。素案から変更した部分について御説明いたします。  1の(2)位置づけでございますが、風景づくり計画だけでなく、風景づくり条例にも基づくガイドラインという記述にしております。  (3)対象となる屋外広告物のところで、窓面の内側を利用した広告物と素案のときには記述しておりましたが、建築物の窓面の内側から屋外に向けて掲出する広告物というふうにいたしました。  また、右側の(4)屋外広告物設置の流れでございますが、協議書の提出時期を屋外広告物設置着手の三十日以上前としておりましたところ、デザインの変更が可能な段階と修正しております。また、完了報告について追記をしております。  資料の裏面をごらんください。右側、(3)特定の区域における誘導指針・基準におきましては、赤枠の中の区域の下に、協議対象及び行為を追記しております。また、一番右下の今後のスケジュールを修正しております。  ガイドラインの案につきましては、よりわかりやすく、見やすくなるよう、文言、イラスト、レイアウト等の修正を行っておりますので、詳しくは後ほど資料3をごらんください。  それでは、一番初めの風景づくり条例の一部を改正する条例のかがみ文にお戻りください。5の今後のスケジュールでございます。条例改正とガイドライン策定に関するスケジュールは記載のとおりでございます。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ○山口ひろひさ 委員長 次に、議案②財産(世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 みどり政策課長 平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件でございます財産(世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得について御説明いたします。  1の主旨でございます。公園の拡張用地として六千万円以上の予定価格、また、五千平方メートル以上の面積の土地を取得するために御報告するものでございます。  2のこれまでの経過でございます。用賀住宅跡地について、国家公務員宿舎削減計画に伴いまして、平成二十六年九月に都市計画公園用地として取得要望を提出し、翌年、平成二十七年六月に国が三カ年かけて売り払うことを決定しております。その後、平成二十七年十一月に上用賀公園拡張区域として都市計画変更いたしまして、平成二十八年十一月に事業認可を取得しております。平成二十九年三月に一万二千四百九十八・六五平方メートルの用地を買収し、今後の取得予定地を含みまして、国と管理委託契約を締結しており、土地の管理を区で行っております。今年度は平成二十九年六月に区で既存住宅の解体撤去工事に着手しております。  続きまして、3の今回の取得予定の土地について御説明いたします。  まず、説明資料二枚目の参考案内図をごらんください。図面中央のグレー色の塗り潰し部分が平成二十八年三月に開園している上用賀公園になります。上用賀公園拡張区域につきましては、上用賀公園開園区域の西側になります。上用賀公園拡張区域の白抜きの区域につきましては、平成二十八年度に取得した区域となりまして、平成二十九年度は黒塗りの部分、九千六百四十一・〇二平米の土地を取得しようとするものでございます。  表紙の裏面、3の今回取得予定の土地についてごらんください。買収金額は五十八億三千万円、契約の相手方は国でございます。取得予定日は、平成三十年三月を予定しております。  最後に、今後の予定でございます。平成二十九年度は、平成三十年二月末に解体工事が竣工予定であり、平成三十年三月に土地売買契約を予定しております。翌年、平成三十年度は、案内図は斜線の区域の土地八千九百七十三・四五平米を取得する予定でございます。整備スケジュールにつきましては、平成三十年度以降に基本計画、基本設計、実施設計、整備を行う予定でございます。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 解体工事を区が行っているということなんですけれども、本来は、国が解体までしてからという流れですか。要は予算的なものを教えていただきたい、そのあたりを。 ◎髙橋 みどり政策課長 解体工事につきましては、通常ですと、解体を土地所有者のほうでした後、区が買うというケースが多いんですけれども、今回のケースにつきましては、国のほうが復興財源に充てていきたいということがございまして、早期に区のほうに買収してほしいというお話もございましたことから、建物も含めて区のほうで取得いたしまして、現在解体工事をしている状況でございます。 ◆ひうち優子 委員 そうすると、この買収金額のコスト的なものは、本来よりも、解体工事の分も少し含まれているというか、除かれているということなんでしょうか。 ◎髙橋 みどり政策課長 土地の取得については、土地の部分の取得ということで評価して、取得しているものもございます。解体工事部分につきましては、区のほうの評価と国のほうの土地の予定金額と比較しまして、解体工事を行うということも考慮いたしまして決定しております。 ◆ひうち優子 委員 コスト的にはどれぐらいというのは今はわからないですか。何ていうんですか、解体コスト。 ○山口ひろひさ 委員長 解体コストでいいんですか。 ◆ひうち優子 委員 どれぐらい含まれているというか、盛られているというか。大体でいいので。 ◎髙橋 みどり政策課長 その辺は、国のほうの売り払い金額については公表されているんですけれども、区のほうの評価額については、ちょっとそれは公表されていないものですから、ちょっとお話はできないですけれども。 ◆ひうち優子 委員 今の段階ではわからないということですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 済みません。今回の報告の中で、後ほど解体については御報告する予定なんですけれども、今、区のほうの解体金額については五億八千八百九十五万六百円ということになっております。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 国から売り払いの金額を示されておりますけれども、そちらの示された金額につきましては、区のほうで算定した土地金額、そして、今回かかっている解体の費用をそこに足したとしても、国から示されている金額につきましては高くないというような判断をいたしまして、今回買収をさせていただいております。 ◎岡田 副区長 今、担当課長が申し上げました金額ですが、訂正させていただきます。五億八千四百八十九万五千六百円でございます。 ◆諸星養一 委員 ちなみに、部長、その国が示した買収金額というのは幾らなの。ここに載っていないでしょう。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 今年度につきましては、今回お示しをさせていただいている五十八億三千万円、そして、昨年度につきましては、契約金額が七十三億九千万円、そして、来年度につきましては、今予算的に計上させていただいている金額が五十六億三千九百万円程度でございまして、百八十八億円を用地費としておりますが、三年間でほぼこの金額でいきましょうと話をさせていただいた中で、一年間の中では割った金額が適切だというふうに判断しまして買わせていただきます。 ◆諸星養一 委員 だから、ひうち委員が言っているのは私ももっともだと思うんだけれども、解体工事というのは、本来であれば国が担うべき話でしょう。その分をどういうふうにそれは含んでいるんですかと聞いていて、今までの答えじゃ全然回答になっていないじゃない。年間の金額、これまでの百八十八億円とわかるけれども、その中に含まれているの含まれていないのと端的に聞いているわけだから、それはお答えできないの。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 国につきましては、解体費用を差し引いた金額で区に売却しているというふうに言っておりますけれども、具体的な幾らという金額は実は示されておりません。全体金額でございます。それを示された中で、区のほうで土地の費用、また、解体費用を区の中で算定しまして、その金額よりも低いという判断をその年ごとにしまして、買うという状況に今なっております。ですので、お話がありました具体的に、解体費用が国は幾ら出しているかということについては、はっきりした金額は区に示されていないという状況でございます。 ◆平塚敬二 委員 トータルは、これは一万二千五百平米だっけ。三・一ヘクタール、トータルはね。単価にするとどれぐらいになるんですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 土地の単価につきましては、平米当たり六十万四千七百八円でございます。 ◆すがややすこ 委員 今の話なんですけれども、それは三年間同じですか、計算すると。普通は土地の値段は年によって変わるじゃないですか。でも、三年間同じ。 ◎髙橋 みどり政策課長 土地の評価については、年度年度に評価しております。 ◆すがややすこ 委員 ということは、今の単価、平米当たり六十何万というのは、今年の金額ということですかね。 ◎髙橋 みどり政策課長 ことしが約六十万円なんですが、昨年は約五十九万円ということで上昇しております。 ◆すがややすこ 委員 来年は。 ◎髙橋 みどり政策課長 今、来年度につきましては、予算ベースなんですけれども、予算の取得予定金額としては五十六億円ということで、ことしが約五十八億円なんですけれども、少しことしよりも少ない金額で見込んでおります。 ◆すがややすこ 委員 それは平米当たりということでいいんですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 平米当たりが約六十二万八千円です。 ◆すがややすこ 委員 上がっているんですね。わかりました。 ◆真鍋よしゆき 委員 今の金額のことで、ちょっと私も今のやりとりを聞いていて、復興財源に国がしたいから早くということで、本来解体して区に譲るのを区がかわりに解体するよと。国がそういうふうに急いでいるわけで、区の算定した額よりも解体費用を入れても下回るので、これに踏み切ったということの説明だったけれども、そうであるならしようがないかなという気がするんですが、今の数字のことをはっきりそう断言できるような説明をやっぱり必要で、世田谷区はいい買い物をしたんだなとまず思いたいので、何かちょっと心配になってきた部分があるんです。  お尋ねしたいのは、これで区の出す金額というのは見えてきたんですけれども、区も国があり、都があり、区があるんですが、補助はいろんな対象がありますよね。これは、最終的にはどんなふうに区の持ち出しになっていくのか。総額が幾らで、どれぐらいがどういう補助が出てどうこうという、ちょっとわかるところを教えてもらえるかな。 ◎髙橋 みどり政策課長 三カ年の総額で申し上げますと、取得金額は約百八十八億円となっております。そのうち、今の現時点の歳入予定金額でございますが、三十六億円ということで見込んでおります。 ◆真鍋よしゆき 委員 総論そうなんだけれども、百八十八億円出すけれども、三十六億円はどんな形でどういうふうに収入があるの。 ◎髙橋 みどり政策課長 今、国のほうの交付金を歳入予定としておりまして、運用的には防災・安全交付金交付事業都市公園緑地事業、都市公園事業と、あと都市防災総合推進事業のほうを歳入としては見込んでおります。 ◆真鍋よしゆき 委員 その辺のところもやりとりをしていて、今見込みというか、同時並行でその作業を進めている。そういう確約というか、見通しが立っているということですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 その辺については、国のほうと協議しているところでございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 あと一点、解体を今していて、それが完了して、その後ここのスケジュールがあるんですけれども、前々から建物が建っていて、そこで犯罪でも起きたら大変だなとか、近所の方が心配だなということで撤去されるというのはいいことだと思うんですが、それで、今後整備するまでの間というのは、撤去した、更地にしたところはどんな管理を行うんですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 今回、解体工事中でございますが、今後取得する予定の部分も、国のほうと管理について管理委託契約を結んでおりますので、そこの管理も区でしていくということで、来年度以降は公園のほうの基本計画を策定いたしまして、整備に向けて細かい調査をしていくような形で考えております。 ◆真鍋よしゆき 委員 計画を立ててやっていくのはわかったんだけれども、計画を立てて動くまでの間、解体してから次に整備するまでの間、どんなふうな管理をするの。 ◎髙橋 みどり政策課長 管理については、区のほうで解体してから管理していくような状況なんですけれども、その間いろいろと現地の調査を行った上で、今後、基本計画、基本設計、実施設計を進めていきますけれども、そういった作業を現地で行っていくような……。 ◆真鍋よしゆき 委員 私の聞き方が悪かったのかな。本整備するまでの間、解体をしたら何もなくなるんだけれども、とりあえずフェンスを立てて立入禁止にしてどうこうとか、そういうことを聞きたいんですよ。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 私どものほうで管理するということは、今、課長が答弁したとおりなんですけれども、周りにつきまして、やはり鋼板で一応囲いまして、中には入らないようにするような管理が基本ではございますけれども、今後、計画を立てたり、整備計画を立てる中で、何か区民の方々に御利用いただけるようなものが出てくるとすれば、それはやはり区民の方々に使っていただく、どういった範囲でどのような利用というのは今後の検討かと思いますけれども、かなり長い間閉鎖するような形になりますので、有効な利用ができるような形というのを探っていきたいというふうには考えております。  また後ほど、私どものほうで報告事項でございますけれども、上用賀公園の拡張用地におけるスポーツ施設の整備というものがございますが、そこの中でも一部活用の話もございますので、今後、近くでオリンピック・パラリンピックも開催されますので、そういったことも見据えた中での管理、活用というものも考えていきたいというふうに考えております。 ◆おぎのけんじ 委員 真鍋委員の関連なんですけれども、解体してから更地になってフェンスで囲っている間ですね。そこの防犯カメラとかというのは、野毛だと、この間、地元の町会連合会でつけたんですけれども、防犯カメラの設置状況みたいなことはあっちはどうなっているんですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 特に、今回の敷地の中に防犯カメラの設置についてはしていない状況でございます。今後、そういったことについても検討はしてまいりたいと思います。 ◆おぎのけんじ 委員 あそこも結構周りが暗い感じに夜はなっていますので、かなり危険だという声も私もよく聞くので、町会に設置を促すとか、ちょっとお話し合いをして、ぜひ設置の方向で持っていけるようにお願いしたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 議案③世田谷区立公園条例の一部を改正する条例、議案④世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例、議案⑤世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例、また、関連する報告事項といたしまして、(5)使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正について、(6)世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例に伴う、関連条例の一部改正について一括して理事者の説明をお願いいたします。 ◎春日谷 公園緑地課長 それでは、平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案③世田谷区立公園条例の一部を改正する条例、議案④世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例、議案⑤世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例及び報告案件の(5)使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正について、(6)世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例に伴う、関連条例の一部改正について一括で御説明いたします。  まずは、報告案件の(5)使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正について御説明をいたします。資料のほうをごらんいただきたいと思います。  本件は、五常任委員会及びオリンピック・パラリンピック・環境対策等特別委員会とのあわせ報告でございます。  1の主旨でございますが、平成二十九年十一月十三日の本委員会におきまして、見直しの理由や考え方、改定額の案を報告いたしまして、パブリックコメントを実施したところでございます。このたび、平成三十年十月に使用料・利用料の改定を実施するため、各所管部より、平成三十年第一回区議会定例会に関連条例案を提案するものでございます。  2の見直し施設及び改正条例についてでございます。二ページをごらんください。本委員会での該当施設といたしましては、記載の世田谷公園、羽根木公園、玉川野毛町公園の野球場、庭球場などやミニSLでございます。改正条例といたしましては、世田谷区立公園条例、世田谷区立ミニSL条例となります。  3の主な改正内容でございます。本委員会で該当する箇所は、(3)の公園、スポーツ施設です。内容は記載のとおりでございます。詳細の部分は、後ほど議案の説明の際に御説明をさせていただきます。  4のパブリックコメントの実施結果についてでございます。五ページの別紙をごらんください。昨年十一月二十八日より三週間、使用料見直し及び区民利用施設の利用改善に関するパブリックコメントを実施いたしまして、全体で二百四十七名、使用料見直しについて二百六十二件の御意見をいただいております。御意見の主な内容につきましては、改定案に賛成の御意見が三十四件、さらに見直しすべきが二十四件、施設全般の見直し反対が五十五件、スポーツ施設の見直し反対が八十七件、その他要望が五十三件となっております。詳細は、後ほど七ページ以降をごらんいただきたいと思います。  5の新たな「施設使用料見直しに関する指針」の策定についてでございます。これまで施設使用料につきましては、適正な利用者負担の導入指針で示されているおおむね三年ごとの見直しの規定に基づきまして、定期的な検証を行い、施設の管理運営経費の増加や利用者負担割合が低下傾向にあることを主な理由として見直しを行ってきました。今後も、新公会計制度を活用した経費の把握や利用状況分析、同種同類施設との比較分析などの検証に加え、消費税率の一〇%への引き上げや幼児教育無償化の動向、また、さまざまな区民活動の展開など、今後の区民生活を取り巻く社会状況の変化も幅広く捉えた検証を行い、使用料の見直しの要否を総合的に判断する必要があると考えております。こうした観点から、施設使用料見直しに関する指針を改めて策定することといたしまして、今後検討を進めてまいります。  6の今後のスケジュールについてです。二月の「区のおしらせ」でパブリックコメントの実施結果を公表後、第一回定例会に関連条例の改正を提案いたしまして、三月下旬の「区のおしらせ」特集号で改定内容の周知、平成三十年十月に料金改定の予定でございます。  説明は以上でございます。  続きまして、報告案件(6)世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例に伴う、関連条例の一部改正につきまして説明いたします。  本件も五常任委員会及びオリンピック・パラリンピック・環境対策等特別委員会とのあわせ報告となってございます。  1の主旨についてでございます。平成二十九年十一月十三日の本委員会におきまして、区民集会施設等の利用拡充に向けた公共施設運用の見直しにつきまして御報告し、パブリックコメントを実施したところでございます。このたび、平成三十年十月からの新たなけやきネットによる施設の運用を行うため、各所管部より、平成三十年第一回区議会定例会に関連する条例案を提案するものでございます。  2の世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例についてです。(1)の登録・更新の改善といたしまして、二年ごとの更新手続を設け、団体ごとに新規登録料、更新料を規定いたします。  (2)の直前キャンセルの改善といたしまして、予約日の七日前から当日までの段階的なキャンセル料を規定いたします。これらの見直しを規定する世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例につきましては、別紙1のとおりでございます。  3の各施設条例の主な改正内容についてでございます。ただいま説明いたしました団体登録料、更新料や直前キャンセルの見直しのほか、施設の開放時間枠を見直すことから、該当する施設条例の改正が必要となってまいります。  (1)開放時間枠の改善についてです。現在のけやきネットで予約する開放時間枠は、一日四枠が基本でございますが、これを一日五枠に拡大いたします。  (2)直前キャンセルの改善について、先ほど御説明したとおりでございます。  (3)該当する条例と改正内容についてです。本委員会において該当する条例は、三ページにございます世田谷区立公園条例で、改正内容といたしましては後ほど議案の説明でいたしますが、世田谷区立公園条例に使用の手続及びキャンセル料徴収の規定を追加するものでございます。  4のパブリックコメントの実施結果についてです。十一月二十八日より三週間、使用料の見直しとあわせて区民利用施設の利用改善に関するパブリックコメントを実施し、百三十九件の御意見をいただきました。詳細につきましては、別紙2を後ほどごらんいただければと存じます。なお、御意見の内容として百三十九件のうち、開放時間枠に関する御意見が二十三件、直前キャンセルに関する御意見が最も多く七十三件、団体登録、更新に関する御意見が二十九件、その他利用環境に関するものが十四件ございました。  5の今後のスケジュールについてです。二月の第一回区議会定例会に新規条例案、条例改正案を御提案し、十月からの新制度への移行に向けて記載のとおり進める予定でございます。  説明のほうは以上でございます。  また引き続きまして、平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  資料のほうをごらんいただければと存じます。内容といたしましては、大きく三つございます。一つ目が法改正等に伴う改正、二つ目が使用料改定などに伴う改定、三つ目が公園の設置のための改定でございます。  それでは、概要の一つ目の都市公園法及び都市緑地法の一部改正に伴う改正につきまして御説明を申し上げます。  (1)主旨でございますが、都市公園法、都市緑地法の一部改正に伴いまして、公園施設の建蔽率に関する特例や運動施設の敷地面積に対する割合などの規定を追加し、また、今後の公園利活用を見据え、物品の販売等に関する規定に関して改正をするため、平成三十年第一回区議会定例会に条例案を提案するものでございます。  (2)改正の概要でございます。五点ございます。  ①の区民一人当たりの公園の敷地面積の標準についてです。こちらは都市緑地法改正に伴いまして、市民緑地が都市公園と同等の機能を果たすものと認められたことから、区民一人当たりの都市公園の敷地面積の算定に関する条文を改正いたします。  ②の建築物の設置基準についてです。都市公園法の改正に基づきまして、公園敷地に対する建蔽率の例外規定に、公募対象公園施設ということで、飲食店等の公益還元施設型の収益施設を追加するものでございます。例えばレストラン、カフェなどを建てる際に、周辺の園路、広場などを一体的に整備、維持管理をその収益で行わせることで建蔽率の加算ができるようになっているというものでございます。  ③の運動施設の設置基準の新規追加についてです。都市公園法施行令の改正に伴い、運動施設の敷地面積に対する割合を国の基準を参酌して条例で定めることとなったことから、現行の国の基準に倣い五〇%の面積割合を追加するものでございます。  ④の行為の禁止及び制限についてです。公園の利活用を活性化させるため、物品の販売または頒布を禁止行為から行為の制限といたしまして、公共性を持たせるということが条件とはなりますが、許可により利用が可能とするものでございます。  ⑤の日割り使用料の追加についてです。移動販売車の社会実験の結果を踏まえまして、民間事業者を誘致しやすい条件を整えるため、使用料に日単位の料金を追加するものでございます。  続きまして、概要の二つ目の公園施設使用料の改定及び公共施設運用の見直しに伴う改正について御説明いたします。裏面をごらんいただきたいと思います。  (1)の主旨でございますが、サービスを利用する区民と利用しない区民との負担の公平性を保ち、サービス提供の確保に努め、区民サービスの向上を図るため、使用料の改定を行うものでございます。  (2)改正の考え方でございますが、記載のとおりとなってございます。これは先ほど御説明申し上げました使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正についてと世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例に伴う関連条例の一部改正の考え方と同じでございます。  最後に、概要の三つ目の世田谷区立公園の設置について御説明いたします。こちらは世田谷区立八幡山三丁目北公園を設置するため、世田谷区立公園条例別表1に名称、位置を加えるものでございます。  次に、公園の名称、位置、内容でございます。資料2のほうをごらんいただきたいと思います。世田谷区立八幡山三丁目北公園は、住所が八幡山三丁目三十五番二十八号に位置し、面積が百十六・〇七平米でございます。こちらの面積は従前ゴルフ練習場だったところで、今般、開発行為に伴う提供公園として区に帰属したことから都市公園へ位置づけるものでございます。なお、名称につきましては、当該公園が八幡山三丁目の北側にあるということから、八幡山三丁目北公園という名称にいたしました。  4、条例案でございますが、別添資料3の新旧対照表のとおりとなります。  5、今後の予定でございますが、第一回区議会定例会に条例案を提出いたしまして、公布後、概要の1の①、②、③及び2の公共施設の共通使用手続に関する条例に伴う改正と同日施行、3の公園の設置については三月三十一日施行、1の⑤日割り使用料の追加は四月一日、2の公園施設使用料の新料金適用につきましては、十月一日からの施行の予定でございます。  説明は以上でございます。  それでは、平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  内容といたしましては、先ほど御説明いたしました世田谷区立公園条例の一部を改正する条例の改正に伴い、あわせて改正が必要となったものでございます。  1、都市公園法の改正等に伴う改正ということで、(1)主旨でございますが、都市公園法の一部改正及び世田谷公園で実施している移動販売車社会実験での結果を踏まえ、物品の販売等に関する規定を今後の利活用を見据えて改正するため、平成三十年第一回区議会定例会に条例案を提案するものでございます。  (2)改正の概要でございます。①の行為の禁止及び制限につきましては、先ほども御説明申し上げたとおり、利活用を活性化させるため、物品の販売または頒布を行為の禁止から行為の制限ということにいたします。
     ②の日割り使用料の追加につきましては、移動販売車の社会実験の結果を踏まえ、民間事業者を誘致しやすい条件を整えるため、使用料に日単位の料金を追加するものでございます。  2、条例案でございますが、添付資料の新旧対照表のとおりとなります。  表面にお戻りください。3、今後の予定でございますが、第一回区議会定例会に条例案を提出し、公布後、①の行為の禁止及び制限につきましては同日の公布、②の日割り使用料の追加につきましては、四月一日からの施行の予定でございます。  説明のほうは以上でございます。  最後になります。平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  1、使用料の改定に伴う条例改正でございます。  (1)主旨でございますが、サービスを利用する区民と利用しない区民との負担の公平性を保ち、サービス提供の確保に努め、区民サービスの向上を図るため、使用料の改定を行うため、平成三十年第一回区議会定例会に条例案を提案するものでございます。  (2)改正の考え方でございますが、世田谷公園のミニSLにつきましては、昭和六十一年以降料金改定がされていないということから、適正な利用者負担の導入指針に基づきまして、利用者負担割合の見直しを行うものでございます。なお、小学生未満につきましては現行のまま無料といたします。  2、条例案でございますが、添付書類の新旧対照表のとおりとなります。  3、今後の予定でございますが、第一回区議会定例会に条例案を提出し、来年度の十月から新料金の適用の予定でございます。  これで私の説明は終わらせていただきます。以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆平塚敬二 委員 パブリックコメントで、テニスコートの利用料が他区と比較して高額であり、改定は反対であるという意見があるんですけれども、これは他区の金額はどれぐらいなのか把握しているんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 テニスコートは、たしか杉並なんかですと、平日二時間千円、渋谷は千三百円、目黒は二千四百円、世田谷は今回改定いたしますと二千八百八十円ということになりますので、確かに多少高いというようなことにはなってございます。 ◆平塚敬二 委員 この後に、負担割合を明確にしてほしいという話があるんですけれども、維持管理費がどれぐらいかかっていて、これぐらいを負担していただくんですよというのが示されていないと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 公園施設の部分でお答えをさせていただきます。公園施設の中のスポーツ施設ということでお答えをさせていただきますが、今現在、維持管理費としては一億七千六百万円ほどかかっておりまして、使用料収入としては五千八百万円ほど、こちらが負担割合としては三三%ほどになってございます。こちらが改正をすることで、使用料収入が六千九百万円ほどになりますので、負担割合としては四〇%ほどに上昇するのかなというふうに考えてございます。 ◆平塚敬二 委員 四〇%ほどになるというんですけれども、逆に利用率が下がってしまうと、そうはならない話になっちゃいますよね。その辺はどう見込んでいるんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 確かに利用が極端に減ってしまうと、おっしゃるとおり、負担率というのは減るということは考えられます。 ◆平塚敬二 委員 あともう一つ、御意見としては単位、一時間で借りられるんでしたっけ。テニスコートは二時間単位なんですか。今現状の利用時間というのは。 ◎春日谷 公園緑地課長 テニスコートは二時間という単位になってございます。 ◆平塚敬二 委員 そういう利用の仕方も少し考えていかなきゃいけないのかなと思うんですけれども、例えば日没、三十分は見えなくなっちゃう時間も料金が取られちゃうとか、そういうのも考慮して細かくしたほうが利用はしやすいのかなと思うんですけれども、その辺の御意見は聞いていますか。 ◎春日谷 公園緑地課長 時間の細分化につきましては、ほかの区民施設なんかも同様でございますけれども、余り細かくしてしまうと空き時間がぽつぽつ出てきて、逆に非効率なのかなというところも一つあるかというふうには考えてございます。照明のほうにつきましては、今現在、公園の中での庭球場で言うと世田谷公園しかないんですけれども、照明をつけるということになりますと、周りの方の理解ですとか、その辺も必要になってまいりますし、あとは建設費なんかもかなり出てくるというところもございますので、当面は、まだ今の状況のままお使いいただくというようなことで考えてございます。 ◆平塚敬二 委員 そういうことを要はクリアにしているというか、これから公会計になっていくので、皆さんにお示ししながら、今こういう負担割合でやっていますというのがわからないと、区民の皆さんはこういう意見になってしまうと私は思います。なので、しっかりとお示しした上で、こういう状況なので、ぜひ御理解いただきたいというような説明が足りないのかなと思うので、その辺は周知をお願いしたいと思います。要望しておきます。 ◆桜井稔 委員 公園施設の使用料の問題もそうですし、ミニSLの使用料の改定の問題でも両方とも主旨で、サービスを利用する区民と利用しない区民の負担の公平性を保ちということが書かれているんですが、こちらの全常任委員会に示されている使用料・利用料の見直しの条例の一部改正のところではそういう文言は一切なくて、施設管理運営経費は増加し、利用者負担の割合は低下傾向にあると云々かんぬんで、政策目的を十分踏まえた上で見直しをする必要があると書いてあるんですが、これは一体どっちなんでしょうか。使用料・利用料の見直しの理由が、これは利用する人と利用しない人の負担の公平性だということで提起しているんですけれども、そんなことは一切なくてこっちのほうはちゃんと書かれているんですよ。維持管理運営費が増加していると、だから見直すんだと、これはどちらなんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 正確にというか、こちらの使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正についての記載というところにあります。 ◆桜井稔 委員 それで、施設の管理運営経費は増加し、利用者負担割合は低下傾向にあるということなんですが、今言われている公園施設関連やミニSLの関係で管理運営費が増加しているのかどうか、その辺の客観的なデータというのはあるんでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 実際、手元のほうにはございまして、維持管理費は年々増加傾向にはあると。 ◆桜井稔 委員 それを出してもらわなきゃ私たちは判断できないんですけれども、施設管理運営費が増加していて、利用者負担割合は低下傾向にあるというんだけれども、一体どのぐらい増加傾向にあるのかというのがわからないと判断できないんですよね。この料金がこれでいいのかどうか。なぜそれを出さないんでしょうか。 ◎岡田 副区長 十一月の本委員会で使用料・利用料の見直しについての御報告をさせていただいた際に、使用料・利用料の主な見直し理由ということで、施設の管理運営経費、それから、その利用者の負担割合というようなことで、例示として区民会館、地区会館、区民集会所、それから、スポーツ施設ということでお示しをさせていただいております。  その際に、平成二十五年から平成二十八年までの比較ということで、経費としては直接人件費や委託料、光熱水費負担金等なんですけれども、消費税の増加というようなこともありまして、例えばスポーツ施設ですと、平成二十五年の施設維持管理経費が約十億三千八百万円だったところが十一億九千八百万円に膨らんでいる。この結果として、利用者の負担割合、この辺が低下していく傾向があるというようなことはお示しをさせていただいたところでございます。  今、委員御指摘の点につきましては、他の委員会でも御指摘がございまして、これはお示しをさせていただきたいと考えております。 ◆桜井稔 委員 ぜひ、この各施設、野球場、庭球場とか、プールとかいろいろ書いていますし、あとミニSLと書かれているので、やっぱりそれぞれの管理運営費の増減はどうなっているのかというのはちゃんと示していただいて、私たちが判断できるようにしていただきたいということを強く要望しておきます。 ◆ひうち優子 委員 今回の利用料の見直しで、結構私のイメージでは三年ごとに見直す、ここ最近値上げが続いているのかなと思うんですけれども、今回の理由に管理運営経費と利用者が負担する使用料のバランスと、あと消費税増税とあるんですけれども、ほかの区も、このタイミングで施設利用料というのは割と一斉に見直されているという状況なんでしょうか。他区も値上げの方向性ということなんでしょうか。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 申しわけありません。全部を知り得ているわけではございませんけれども、私の知っている近郊の区の場合ですと、一斉にやっているという状況ではございません。ただ、その区によって、どの使用料を上げるかというような判断もなされているというふうに聞いております。近々では大田区と話をする機会がございまして、使用料につきましては昨年上げたというふうに記憶しておりますけれども、上げていない施設もあるというふうに聞いてございますので、やはりその区の判断というものが、そこにはあるというふうに思いますが、先ほど申し上げましたように、やはり消費税が上がったり、人件費が上がったりということは全体的になされておりますので、維持管理経費につきましては上昇傾向にあるということは、どこも同じような状況だとは思っております。 ◆すがややすこ 委員 けやきネットのそもそもの話になっちゃうんですけれども、けやきネットを改変するみたいな話のときに、私はけやきネットのシステム自体がかわるのかなと思っていたんですけれども、基本的に予約のとり方とかは今のままということでよいわけですかね。 ◎春日谷 公園緑地課長 基本はそうでございます。端末の画面については、今より見やすい形の改善を図るというところになりまして、どうなるか細かく今御説明がちょっと難しい状況ではございますけれども、そういったことを考えているということでございます。 ◆すがややすこ 委員 けやきネットの端末というんですか、やっぱりほかの一般的なインターネットで施設を予約するとか、そういうのと違ってすごく使い勝手が悪いというのはいろんな方からお声をいただいていまして、その辺の改定については引き続き求めていきたいとは思うんですけれども、今回キャンセルの件があるじゃないですか。キャンセル料を取っていくということで、今までもキャンセルはもちろんあったと思うんですけれども、キャンセルされたら、それはあいた施設を次に誰が利用するかといって、去年の委員会でもちょっとお願いしたかもしれないですけれども、そのときにアラート機能をつけてほしいみたいなことも言ったかと思うんですけれども、結局そういうところはつかないままなわけですか。ということでよいですか。  そこの施設をキャンセル待ちするとか、例えばあいたら、あいたということを教えてほしい、そういうアラート機能がつかないのかなと思って、そうじゃないと、結局前日とかに入って、あしたあいていますとか、予約を誰がどうやって入れられるのかなと思うんですけれども、それはどんな感じなんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 済みません。その部分につきましては私も聞いておりませんので、恐らくないのかもしれません。今回、委員のほうからいただいた御意見というのは、所管のところにそういったアラート機能ができないかということを要望として申し伝えたいというふうに考えてございます。 ◆すがややすこ 委員 利用したいという人がいっぱいいて、キャンセルすることに対してキャンセル料を取ることはもちろんいいと私は思うんですけれども、あいた施設をどうやって有効活用するかというのを考えたら、やっぱり利用したいという人にダイレクトにつながるような仕組みが必要かなとは思いますので、その点も含めて検討してもらいたいなと思います。 ◆小泉たま子 委員 けやきネットを申し込むとき、非常にそういうものに疎いというか、苦手な人、特に高齢者ですね。一生懸命活動していても、やっとなれたと思ったらこういうことになったんですけれども、今、画面が大変見やすくなって、やりやすくなったということがありましたけれども、かわったわけですから、かわった時期、半年とか一年とかわかりませんが、やっぱり丁寧にそこに付き添って、二回目のときにはできるぐらいの教え方というか、わかりやすく教えていただきたいと思います。必ずそこにどなたかはいらっしゃるはずですけれども、その方の言葉遣いとか気持ちでもって、それは敏感に区民に通じますので、そういう苦情のないように親切にしていただいて、決して活動が狭まらないように、この際お願いしたいと思います。要望でございます。 ◆真鍋よしゆき 委員 身近な広場条例の一部を改正する条例は、社会実験等も踏まえて非常にタイムリーだと思っているんですが、買い物不便地域がたくさんあるわけですけれども、そこにも身近な広場はたくさんあるわけですが、例えばそこに移動販売車が行って物品を販売するということが、これで可能になったというふうに私は思うんですが、そういう道筋もこの条例によって可能性が出てきたと解釈していいんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 先ほど申し上げましたとおり、公共性を持たせるという点がございますが、例で言いますと、世田谷区の事業として、そこの買い物弱者を救済する事業のためにここの広場を使いたいとか、そのためにこういうことをやりたいということであれば、私どもとしては、この条例の範囲の中で許可をさしあげるという形になります。 ◆真鍋よしゆき 委員 ということは、その可能性とか道筋が開いたという解釈でいいの。 ◎春日谷 公園緑地課長 そのとおりでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 そもそも、これは公園と身近な広場はどういう定義になっているんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 公園条例のほうは、いわゆる都市公園法に基づくものでございます。簡単に申し上げますと、土地の所有が区になっている。身近な広場のほうはその位置づけがないということで、土地を借りたものだとか、そういったものを広場としているというものでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 関連で、さっき建蔽率二%、プラス一〇%というお話がありましたけれども、今、野毛町公園で国交省の宿舎跡地のところに保育園をつくっていると思うんですけれども、あそこはたしか国から借りているという話を聞いたんですけれども、あそこに関しては、ここで言う一〇%の中には含まれないという解釈でよろしいんですか。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 今回、野毛町公園のところにあります保育園につきましては、そこの部分は保育のほうで国から借りると。そこの部分を除いた大部分を公園のほうで買収させていただくということで、区域を分けてございます。 ◆羽田圭二 委員 先ほどの桜井委員の質問の最初のところで言われていましたミニSLの趣旨です。この趣旨については、前回からこういうことは言わないということだったと思うんですよね。つまり、公共料金、その使用料等の見直しに関しては、受益と負担という考え方には立たない、そういう確認であったんだと思うんですけれども、それはいかがですか、副区長。 ◎岡田 副区長 大変申しわけございません。先ほど担当課長から申し上げましたとおり、五常任委員会で御報告申し上げております使用料・利用料の見直しに伴う条例の一部改正についてという文書の中で趣旨を記載させていただいておりますが、これが区としての考えということで御理解いただきたいと思います。申しわけございません。 ◆羽田圭二 委員 そうしますと、これは議案になるときには提案理由といいますか、その趣旨については訂正をいたしますか。 ◎岡田 副区長 訂正させていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、議案⑥特別区道路線の廃止について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎工藤 道路管理課長 それでは、平成三十年第一回区議会定例会提出予定案件、特別区道路線の廃止一件につきまして御説明いたします。  案件名、特別区道路線の廃止。  概要につきましては、世田谷区立羽根木公園内の三路線の廃止となります。参考としまして、路線の延長、幅員等を記載しております。  裏面をごらんください。廃止路線の各路線につきましては、昭和二十八年に東京都より移管を受けた一括認定区道となっております。こちらの区道は羽根木公園内にありますが、実態的に形態はなく、公園の園路として置きかわり、公園施設として管理されている状況にあります。そのため、区道を廃止し、所管がえを行い、実態に合った管理とするため、今回提案するものでございます。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆平塚敬二 委員 何で今までこれは区道だったの。公園の中ですよね。 ◎工藤 道路管理課長 今回、公園内の敷地の測量を行いまして、古い話、昭和四十五年に区道の境界画定はされているんですけれども、今回全体の測量の中で区域が復元されまして、廃止に伴う先ほど説明した参考資料、延長とか面積が具体的に明らかになったことを受けて、今回提案させていただいています。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 (2)平成三十年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎畝目 都市計画課長 それでは、平成三十年四月一日付け組織改正(案)について御説明をさせていただきます。  なお、本件につきましては、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備の四常任委員会あわせ報告とさせていただいてございます。  まず、1の基本的な考え方でございます。区政の重点的課題、緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、平成三十年四月一日付で、別紙にありますとおり組織改正を行うものでございます。組織改正の主な内容については、領域ごとに内容を取りまとめてございます。  添付の組織改正案をごらんください。最後のページになりますけれども、六ページが都市整備領域のところになります。みどりとみず政策担当部は、世田谷みどり33に向けた取り組みの一層の推進に向けまして、部の名称をみどり33推進担当部へ改称いたします。  次に、豪雨対策の計画的かつ着実な実施を推進するため、土木部に豪雨対策推進担当参事を新設いたします。  御説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆小泉たま子 委員 土木部に豪雨対策推進担当参事ということは、部長クラスだと思うんですけれども、土木部に部長が二人いるということですよね。何かこれはどういうことなのかなと思うんですけれども、決定をするときに。それで、全体をこうやって見てみると、全部ふえているんですね。副区長がいらっしゃいますのでお聞きしたいんですけれども、非常に細かく分かれていて、例えば政策経営部でも部長がいて、また財政制度担当参事、部長がいて、総務部もこれもまた不思議なんですけれども、人材育成担当というのが副参事でいて、研修担当課があって、職員厚生課があって、人材育成がまた新しくできてという、これはどういうことなのかなと思うんです。  区をよくしようと、区政のためにこう考えたんでしょうけれども、こうやって細分化していくと会議ばかり多くなって、調整時間が非常に多くなるんじゃないかなと、今よりも増して多くなるんじゃないかと思うんですけれども、今でもなかなか会議会議でお会いできない。現場が総合支所にあるわけですから、また現場のほうでも混乱する。ここにも波及すると思うんですけれども、全体を見て思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えですか、お伺いしておきたいんですけれども。 ◎岡田 副区長 今回の組織改正案で、確かに、特に総合支所の保健福祉センターの体制を強化するというようなこともありまして、ポスト数は増加傾向にございます。ただ、今御指摘のような弊害が出ないように、それぞれテーマがありまして、そのテーマを確実に執行するために組織を今再編しようとしているわけですけれども、お話のような細分化することによるデメリットが出ないような形での運営は、ぜひしていかなきゃいけないし、していきたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 単体できちっと結論づけられるものは余りないと思うんですね。みんな関連していると思うんですよ。だから、今、調整調整で何年も来ているわけですけれども、結論は出ない、時間おくれで次の年にまたというようなことは私はあると困ると。この際なくしてもらいたんですけれども、ただ、人材育成のところで、また新たに人材育成ができたというのも、これもちょっと――今までやっていなかったのか、今まで何をしていたのというのが気になるんですけれども、人材のあたりではどのように考えてやっていますか。それだけ最後に伺います。 ◎岡田 副区長 所管外ではありますが、これについては区のOB職員で研修室の講師を務めている職員がおりまして、そのポストというふうに理解しております。 ◆小泉たま子 委員 ごめんなさい。そのポストと、その仕事と、今度の人材育成とは違うんですか。 ◎岡田 副区長 このポストは従前からあるポストでございまして、職員研修そのものは研修担当課が責任を持って行いますが、行う際の研修講師を副参事として行うというときのポストということで御理解いただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(3)世田谷区新実施計画(後期)(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎畝目 都市計画課長 それでは、世田谷区新実施計画(後期)(案)について御説明をさせていただきます。  なお、本件につきましても五常任委員会のあわせ報告とさせていただいてございます。  報告内容につきましては、事前に御説明をさせていただいているということでございますので、簡潔に御説明をさせていただきます。  まず、1の主旨については記載のとおりでございます。  2の主な変更点でございます。資料1に昨年十一月に御報告いたしました新実施計画(後期)(案)の検討状況からの主な変更点をまとめてございます。  次に、3の計画の内容でございます。資料2の概要版をごらんください。表面と裏面の一ページから二ページは、基本計画の六つの重点政策に沿って四年間の方針、成果指標及び主な事業をまとめてございます。  三ページは、行政経営改革の取組みでございまして、三つの基本方針、十の視点に基づく三十八の項目の取り組み、また外郭団体の見直し、公共施設等総合管理計画に基づく取組みで構成してございます。  四ページは、財政見通し、新実施計画事業費、行政経営改革の効果額でございます。事業費は四年間で約五百十二億円、行政経営改革効果額は四年間で約五十四億円となってございます。  資料3は、現行計画と後期計画の対照表となってございます。  恐れ入ります、資料4をお願いいたします。こちらが後期実施計画の本編になってございまして、四四ページをお願いします。四四ページは、基本計画分野別政策に基づく取組みの一覧になってございます。  続いて、四九ページからが各事業の取り組みの内容となってございまして、当所管都市整備に関しましては、一三五ページからが都市づくりになってございまして、一三五ページから一六三ページまでとなってございます。  続きまして、資料5でございます。こちらは現計画の進捗状況で、昨年末現在の二十九年度末見込みの値を記載したものでございます。  続きまして、資料6でございます。こちらはパブリックコメントの実施結果となってございまして、七十九名の方から百五十九件の御意見をいただいたということでございます。  恐れ入ります、表紙にお戻りいただきまして、5の今後のスケジュールでございます。第一回区議会定例会にて御議論いただきまして、予算の議決をいただいた後、三月末に策定させていただくという予定でございます。  御説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 (4)世田谷区債権管理重点プラン平成三十~三十三年度(二〇一八~二〇二一年度)について、理事者の説明をお願いいたします。
    ◎岩渕 住宅課長 世田谷区債権管理重点プラン平成三十~三十三年度につきまして御報告申し上げます。  なお、本件につきましては五常任委員会でのあわせ報告となっております。  1の主旨でございますが、現行の債権管理重点プランが今年度で期間満了を迎えることに伴いまして、現行のプランの趣旨を引き継ぎ、新たに平成三十年度から三十三年度までの四カ年にわたる債権管理重点プランを策定し、引き続き各債権の管理に力を注いでいくものでございます。  恐れ入りますが、添付のA3判の資料に概要をまとめておりますので、ごらんいただければと存じます。まず、左下の四角い囲みの部分、区民負担の公平性・公正性の確保のためにとして、関連計画、策定の背景、計画像、計画期間を記載してございます。  一番上のほうの囲み、プランの目的と考え方(第2項)の表題にございますように、こちらにプランの目的と①から⑤に記載の考え方を記してございます。  続きまして、中央の囲みに第3項といたしまして、これまでの取組みにおける実績と課題をそれぞれ記載してございます。  最後に、右下の囲みに第4項としまして、これまでの課題を踏まえました七項目についての取り組みを今後の取組みとして掲げてございます。  恐れ入りますが、A3の本文のほうの四ページをごらんいただきますと、先ほど申し上げましたように、プランの目的と考え方の(2)に基本的な考え方を記してございます。これらに密着して引き続き取り組みを強化していくというものでございます。  そして、この冊子の九ページから各債権ごとの取り組みについて記載してございまして、本委員会所管の私どもの区営住宅の使用料につきましては、二六ページ、二七ページに記載してございます。こちらについて、後ほど御確認いただければ幸いと存じます。  表紙の文書にお戻りいただいて、このプランにつきましては三月に区のホームページに掲載し、公表する予定となってございます。  簡単でございますが説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(7)池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎伊東 世田谷総合支所街づくり課長 それでは、池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画(案)につきまして御説明いたします。  本日御説明する池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画につきましては、昨年十一月の本委員会で素案の御説明をさせていただいております。素案からの変更はございませんので、内容については要約した概要を御説明させていただきます。  最初に、主旨でございますが、池尻四丁目・三宿二丁目地区は、2、対象地区の図に記載のとおり、東急田園都市線池尻大橋駅の北西側、淡島通りの南側に位置しております。地区内には地区外にまたがる広域避難場所がある一方で、狭隘道路や行きどまり路、木造住宅が多く、世田谷区都市整備方針ではアクションエリアに位置づけられ、建築物の不燃化の促進などにより防災性の向上を図るとともに、良好な住環境の保全を目指したまちづくりを進めますと、このようにしている地区でございます。そこで、地区住民との意見交換会やアンケート調査などを経て、災害に強い街の形成及び住環境の保全を図り、安全で緑豊かな人と環境に優しい街とするため、池尻四丁目・三宿二丁目地区地区街づくり計画(案)を取りまとめました。  資料の裏面、二ページをごらんください。3、これまでの経緯でございます。十一月の本委員会にて素案の御説明を行った後、十二月に素案説明会を開催いたしました。説明会では主なものとして、狭隘道路の拡幅やユニバーサルデザインの考え方などについて幾つかの御質問がございました。狭隘道路の拡幅後の土地所有者についてですとか、ユニバーサルデザインでは、休憩空間や移動の補助となるような設備についてなどのお答えをしております。計画についての反対はございませんでした。  次に、4の地区街づくり計画(案)の概要についてでございます。名称、位置、面積は記載のとおりでございます。目標は、大きくは、「安全でみどり豊かな人と環境にやさしい街」としまして、記載のとおり四点定めてございます。  次に、土地利用の方針では、地区を三地区に区分し、各地区の特性に応じた適切な土地利用を誘導いたします。  以下、道路・公園等の整備の方針、建築物等の整備の方針、緑化の方針、その他当該地区の整備、開発及び保全の方針を二ページから三ページに記載のとおり定めます。  それでは、三ページをごらんください。こうした方針に基づき、(10)整備計画でございますが、三つの地区区分に応じて表に記載の内容を定めます。いずれも素案からの変更はございません。  次に、5、案説明会についてでございます。開催日時、場所は記載のとおり、平成三十年二月八日と二月十日に三宿地区会館にて開催を予定しております。両日とも同じ内容を予定しております。  次に、6、街づくり条例第十四条による公告・縦覧でございますが、二月八日から二月二十二日まで二週間を予定しております。縦覧場所は、世田谷総合支所街づくり課でございます。  次に、四ページをごらんください。今後のスケジュールでございます。二月の世田谷区街づくり条例第十四条に基づく地区街づくり計画案の公告、縦覧、説明会を経て、四月の本委員会に御報告した後、決定を予定しております。  五ページから案の計画書及び計画図を載せてございます。計画の詳細な内容につきましては、こちらで御確認いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(8)代田橋駅周辺地区地区街づくり計画(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 それでは、代田橋駅周辺地区地区街づくり計画(素案)について御報告させていただきます。  主旨ですが、現在本地区内では、京王線の連続立体交差事業及び都市計画道路放射二十三号線の道路事業と和田堀給水所の建てかえ事業が行われております。これらの整備にあわせ、世田谷区都市整備方針に定める地区生活拠点としての整備に向けて地区街づくり計画の策定に取り組んでおります。このたび、地区街づくり計画の素案を取りまとめたので御報告いたします。  2、対象地区をごらんください。今回の地区街づくり計画策定予定区域を一点鎖線でお示ししております。対象地区は、大原二丁目全域、羽根木一丁目と二丁目の一部となります。  次のページをおめくりください。3、これまでの経緯ですが、平成二十五年一月に街づくり協議会より地区街づくり計画の原案の提案をいただきました。その後、記載のとおり意見交換会等を開催しております。  それでは、地区街づくり計画素案について御説明いたします。  こちらの概要により御説明いたしますが、詳細は四ページ以降に計画図書を掲載しております。名称、位置、面積につきましては記載のとおりです。地区街づくり計画の目標も記載のとおり五つ掲げております。  具体的な整備計画ですが、一〇ページの計画図1をごらんください。地区の区分を七つに分けて誘導いたします。駅周辺地区、幹線道路沿道地区、放射二十三号線沿道地区、住商協調地区、住宅地区では、風俗営業等の用途を規制いたします。  一一ページ、計画図2をごらんください。商店街通りに面する建築物に店舗を誘導するため、一階部分に住宅及び共同住宅等は建築してはならないとする規制を定めます。地区全域に建築物の構造の制限を定めます。放射二十三号線沿道地区、住宅地区及び低層住宅地区に敷地面積の最低限度七十平米を定めます。計画図2に示す主要生活道路、こちらに道路中心から三メートル以上の壁面後退を定めます。商店街通りに道路境界線から〇・五メートル以上の壁面後退を定めます。住宅地区及び低層住宅地区に隣地境界線から〇・五メートル以上の壁面後退を定めます。  三ページの概要にお戻りください。主要生活道路及び商店街通りで定めた壁面後退区域に工作物の設置の制限を定めます。形態または色彩その他の意匠の制限、垣または柵の構造の制限、樹木の保全と緑化の推進、自転車等駐車場の設置、狭隘道路の整備、雨水流出抑制施設の設置については記載のとおりです。  なお、樹木の保全と緑化の推進として、住宅地区及び低層住宅地区にみどりの基本条例の対象とならない敷地面積百五十平米未満の土地について緑化の基準を定めます。  5、素案説明会についてですが、記載のとおり二月十五日に説明会を開催いたします。  6、今後のスケジュールですが、記載のとおりの手続を経て、平成三十年七月の決定を目指します。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆羽田圭二 委員 これは高さの制限とか、高さのあり方というのは、特に考えはないの。定めはないと。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 今回は地域の提案も含めて、高さについては検討する中で設置していないという状況にあります。 ◆羽田圭二 委員 それで大丈夫なんですかね。この間で言うと、結構細かく制限というか、高さを割り振りしていますよね。先ほどのやつも入っていなかったんですけれども、住民との話し合いの中でそういうふうになったということで、そういう理解でいいんですか。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 細かく申し上げますと、当然、商業系の用途のところには高さ制限を入れない考え方があるのと、住宅地区には一定層には既に高さ制限が入っているということもありまして、それと、放射二十三号線沿道地区については、別途街づくり懇談会を開催していまして、そちらのほうで高さの議論をさせていただいていますので、そちらのまちづくりの進め方によって、この部分には高さが設定されてくる可能性はあると思います。 ◆真鍋よしゆき 委員 主要生活道路三二三号線と二一七号線のところは、主要生活道路としてどういう幅員の計画が立っているのかということ、この部分については、中心から三メートルが壁面の位置の制限があるんですけれども、これは三メートル以上というのは、中心から三メートルと書かれているならわかるんですが、主要生活道路の計画は多分十メートル以上だと思うんですが、まず、これはどういう解釈をしていくのか。また、今後この主要生活道路については、世田谷区は整備する方針があるのかお尋ねします。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 主要生活道路については、幅員を十から十三メートルという規定の中で、整備の先行きが見えた段階で幅員を決定して、整備していくというようなスタイルをとっています。こちらの主要生活道路については、いつ着手して、いつできるかという見込みは今ありません。そうした中で、この羽根木二丁目が都市計画道路も含めて道路がないと。六メートル以上の幅員がないと、消防活動困難区域とか、その他危険度が解消されていかないという問題を抱えています。  街づくり計画等、あるいは都市計画をつくるときに、全てを計画を加味してつくっていくのが手段だと思いますけれども、遠い将来を見詰めたとき、この主要道路がいつ整備されるかわからない段階で、今時点でどういう対策を練っていったらいいのか、最善の策を尽くすとすると、六メートルを確保していくのが最善だろうということで、今回、道路中心から三メートル。三メートル以上というのは記載ですけれども、要するに三メートル以上壁面を下げてくださいという意味でこういう記載をしていますので、三メートルあけてもらえれば結構だという制限になっております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 (9)東京都市計画地区計画(明大前駅駅前広場周辺地区)の決定及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 東京都市計画地区計画(明大前駅駅前広場周辺地区)の決定及び関連都市計画の変更等について御報告させていただきます。  本件につきましては、昨年七月六日及び十一月十三日の本委員会にも御報告いたしましたが、その後、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を決定、変更し、あわせて地区街づくり計画を変更、廃止するために御報告するものでございます。  主旨ですが、明大前駅周辺地区では、京王線の連続立体交差事業、都市計画道路補助一五四号線、駅前広場の整備事業が進められております。これらの整備にあわせて、世田谷区都市整備方針に定める地域生活拠点として、活気のある商業環境の育成と良好な住環境の保全を目指して、明大前駅周辺地区地区街づくり計画及び明大前駅駅前広場周辺地区地区計画を取りまとめたものです。  下の位置図をごらんください。今回の地区街づくり計画区域は一点鎖線で示しております。明大前駅の南側に地区計画、こちらを決定する区域を実線で示しております。また、駅の北側には既存の地区計画がございます。  次のページをごらんください。これまでの経緯ですが、十一月の本委員会への報告後、地区街づくり計画案及び地区計画案の公告、縦覧を行っております。  それでは、3―1、明大前駅周辺地区地区街づくり計画について御説明いたします。  概要により御説明いたしますが、詳細は九ページ以降に計画図書を掲載しております。  名称、位置、面積につきましては記載のとおりです。地区街づくりの目標も掲載のとおり五つ掲げております。  具体的な整備計画ですが、一七ページ、計画図1をごらんください。地区の区分を七つに分けて誘導します。駅周辺地区及び幹線道路沿道地区では、風俗営業等の用途を規制いたします。これらの用途は建築基準保護上、既に他の五つの地区では建築できない用途です。  一九ページ、計画図3をごらんください。駅周辺地区で計画図3に示す道路に面する建築物に店舗を誘導するため、一階部分に住宅及び共同住宅は建築してはならないという規制を定めます。  三ページ、概要にお戻りください。駅周辺地区及び幹線道路沿道地区以外の五つの地区には、敷地面積の最低限度七十平米を定めます。駅周辺地区幹線道路沿道地区、放射二三号線沿道地区及び補助一五四号線沿道地区の四つの地区には、建築物の構造の制限を定めます。  二〇ページ、計画図4をごらんください。計画図4に示す道路に、道路中心から三メートル以上の壁面後退を定めます。  恐れ入ります、もう一度、三ページへお戻りください。住宅系の三つの地区には、隣地境界線から五十センチ以上の壁面後退を定めます。  続いて、四ページになります。形態または色彩その他の意匠の制限、垣または柵の構造の制限、自転車等駐車場の設置、狭隘道路の整備、樹木の保全と緑化の推進、雨水流出抑制施設の設置については記載のとおりです。  なお、樹木の保全の緑化の推進として、二つの住宅地区にみどりの基本条例の対象とならない敷地面積百五十平米未満の土地について緑化の基準を定めます。  それでは次に、3―2、明大前駅北側地区地区街づくり計画の廃止について御説明いたします。  名称、位置、面積につきましては記載のとおりです。廃止理由は、今回策定する明大前駅周辺地区地区街づくり計画の一部となるために廃止するものです。  それでは次に、明大前駅駅前広場周辺地区地区計画について御説明いたします。  概要により説明いたしますが、詳細は二七ページ以降に計画図書を掲載しております。  名称、位置、面積につきましては記載のとおりです。地区計画の目標も記載のとおりです。今回は、六ページに掲載の5、関連する都市計画の変更等にお示しするとおり、用途地域等の変更を伴っており、地区全域を商業地域、建蔽率八〇%、容積率四〇〇%、高度地区指定なし、防火地域に変更いたします。  三二ページ、計画図1をごらんください。地区の区分を商業推進地区、商業誘導地区A、商業誘導地区Bの三つに分けて誘導します。先ほどの地区街づくり計画と同一の内容で風俗営業等の用途を規制いたします。  三三ページ、計画図2をごらんください。計画図2に示す道路に面する建築物に店舗を誘導するために、一階部分に住宅及び共同住宅等は建築してはならないとする規制を定めます。  五ページ、概要にお戻りください。容積率の最高限度、建蔽率の最高限度につきましては、商業誘導地区A、Bに定めるものですが、地区計画の素案の申し出を考慮して、基本的には用途地域変更前の従前の規制を設け、敷地面積が一千平米以上の場合はこの制限を解除いたします。壁面の位置の制限は、地区街づくり計画と同様とし、あわせて工作物等の設置を制限します。高さの最高限度につきましては、記載が次のページにまたがっておりますが、商業推進地区と商業誘導地区Aに二十二メートル、商業誘導地区Bに十五メートルを導入し、敷地面積が一千平米以上の場合は四十五メートル、二千平米以上の場合は六十メートルまでの緩和規定を設けます。また、商業誘導地区A、Bにそれぞれ従前の高度地区の規制を設け、敷地面積が一千平米以上の場合は解除します。形態または色彩その他の意匠の制限、垣または柵の構造の制限は記載のとおりです。  七ページをごらんください。6、都市計画案及び地区街づくり計画案に対する縦覧・意見書についてですが、平成二十九年十二月一日から十二月十五日まで案の縦覧を行い、意見書の提出を受け付けました。地区街づくり計画案に対して八十九通、地区計画案について百十一通の意見書をいただいております。それぞれ要旨を八ページ及び二五、二六ページに掲載しておりますが、主に賛成の御意見をいただいております。  今後のスケジュールですが、用途地域の変更につきましては、東京都決定のため、東京都都市計画審議会に付議され、これとあわせて三月七日に決定、告示の予定です。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(10)東京都市計画地区計画(補助五二号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・宮坂地区)の決定及び関連都市計画の変更等について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 東京都市計画地区計画(補助五二号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・宮坂地区)の決定及び関連都市計画の変更等について御報告させていただきます。  本件につきましては、昨年七月六日及び十一月十三日の本委員会にも御報告いたしましたが、その後、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を決定及び変更し、あわせて地区街づくり計画を決定、変更するために御報告するものでございます。  主旨ですが、現在本地区内では、都市計画道路五二号線が事業認可され、東京都により整備が進められております。このような状況のもと、補助五二号線の整備にあわせて、地区幹線道路の沿道にふさわしい市街地形成のために、補助五二号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・宮坂地区地区計画及び関連する地区計画等の変更を取りまとめました。  下の位置図をごらんください。今回の地区計画の決定区域は、環状七号線から都市計画道路補助一二八号線までの区間の両側沿道二十メートルの範囲です。また、あわせて二つの地区計画と三つの地区街づくり計画を変更いたします。  次のページをごらんください。これまでの経緯ですが、十一月の本委員会への報告後、地区計画案の公告、縦覧を行っております。  それでは、3―1地区計画案について御説明いたします。  概要により御説明いたしますが、詳細は一四ページ以降に計画図書を掲載しております。  名称、位置、面積につきましては記載のとおりです。地区計画の目標も記載のとおりです。  三ページに地区の区分図を掲載しておりますが、地区の区分を住宅地区A、住宅地区B、近隣商業地区A及び近隣商業地区Bの四つに分けて誘導します。今回は、六ページに記載の関連する都市計画の変更等にお示しするとおり、用途地域の変更を伴っており、基本的には第一種中高層住居専用地域への変更となりますが、従前の用途地域の指定を鑑みて、第一種住居地域及び近隣商業地域へと変更になる部分があり、このような地区の区分になっております。  改めて、二ページをごらんください。地区整備計画の内容ですが、建築物の用途の制限として、近隣商業地区Aにおいて、一部風俗営業等を規制いたします。住宅地区A及び住宅地区Bにおいて、敷地面積の最低限度七十平米を定めます。住宅地区A、住宅地区B及び近隣商業地区Aにおいて、高さの最高限度を二十五メートルとします。建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限、垣または柵の構造の制限は記載のとおりです。土地の利用に関する事項についても記載のとおりです。  今回の地区計画の決定に当たっては、関連する二つの地区計画及び三つの地区街づくり計画の変更を伴います。それぞれ変更内容を御説明いたします。  3―2、防災街区整備地区計画の変更(案)の概要ですが、(5)変更内容をごらんください。世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画の区域内の用途地域を第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域に変更することに伴い、防災街区整備地区計画の区域内に地区の区分を変更いたします。区域内の地区の区分を広域避難場所外周A地区から外周B地区に変更します。区域図を次の四ページに掲載しております。また、このほかに道路及び公園の整備の進捗に伴う時点修正を行います。  次に、3―3、地区計画の変更(案)の概要ですが、(5)変更内容をごらんください。経堂駅東地区地区計画の区域の一部を今回の地区計画の区域に編入いたします。  次に、4―1、地区街づくり計画の変更(案)の概要ですが、こちらは世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画の変更にあわせて、区役所周辺地区地区街づくり計画を変更します。  次に、4―2、こちらは豪徳寺駅周辺地区地区街づくり計画の変更ですが、用途地域の変更に伴い、住宅地区2の一部を駅前及び路線商店街地区に変更します。
     次に、4―3、こちらは経堂駅東地区地区計画の変更にあわせて、経堂駅周辺地区地区街づくり計画を変更します。  次の六ページをごらんください。関連する都市計画の変更ですが、今回の地区計画の策定とあわせて、用途地域を原則として、第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域に変更しますが、補助五二号線の道路計画線から二十メートルの区域について、補助五二号線に沿って用途地域をそろえます。そのために現行において、沿道の片側が第一種住居地域、または近隣商業地域の区域は対面する側も同じ用途地域とします。高度地区についても用途地域の変更と連動して変更します。  6、都市計画案及び地区街づくり計画案に対する縦覧・意見書についてですが、平成二十九年十二月一日から十二月十五日まで案の縦覧を行い、意見書の提出を受け付けました。全部で九通の意見書をいただきましたが、それぞれの地区計画案及び地区街づくり計画案への意見書として、六ページ以降に概要を掲載しておりますが、それぞれ要旨につきましては、後ろに掲載しておりますそれぞれの地区計画図書の冒頭に添付しております。  八ページをごらんください。7、今後のスケジュールですが、用途地域の変更につきましては、東京都決定のため東京都都市計画審議会に付議され、これとあわせて三月七日に計画決定、告示の予定です。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 (11)祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区地区計画(素案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎佐々木 砧総合支所街づくり課長 それでは、祖師ヶ谷大蔵駅南周辺地区地区計画(素案)について御説明します。  主旨でございますが、祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区では、小田急線の連続立体交差事業を契機に、平成十二年に地区街づくり計画を策定し、あわせて国の補助制度である住宅市街地総合整備事業、いわゆる密集事業を導入して、祖師谷通りの拡幅や駅前広場の整備など、まちづくりを進めているところでございます。このような状況のもと、駅南周辺地区において、地区の防災機能の向上や活力ある商店街の形成を目的とした地区計画素案を取りまとめたので報告するものでございます。  2の対象地区でございますが、既存の地区街づくり計画区域のうち、小田急線から南側の区域となります。  3のこれまでの経緯でございます。地区街づくり計画策定後、区のほうで地区計画の検討を進める中、地区内で十五メートルを超える高さの建築物や敷地分割による狭小住宅の建築が見られるようになり、地区住民の住環境保全への関心が高まり、まちづくり機運の高い小田急線南側の区域で地区計画の導入を進めることとし、記載のとおり平成二十四年度以降、意見交換会を重ねてまいりました。  4の地区計画素案につきましては、主に別添資料1の素案概要を用いて説明いたします。  3ページをごらんください。名称、位置、面積は記載のとおりでございます。地区計画の目標は、都市整備方針や本地区の特性を踏まえて、三つの目標を掲げております。第一に、住宅・商業・業務が調和した安全で暮らしやすい緑豊かな市街地の形成、第二に、防災機能の向上と良好な住環境の保全及び形成、第三に、歩行者や買い物客の安全性と利便性を高め、地域に密着した活力ある商店街の形成としております。この目標の実現に向けて、土地利用の方針、地区施設の整備の方針、建築物等の整備の方針等を定め、それぞれの内容については記載のとおりでございます。  次に、具体的な地区整備計画の内容でございます。まず、地区施設として、区画道路及び歩道状空地を配置しております。  恐れ入りますが、一一ページをごらんください。本地区の主要な道路ネットワークとして、区画道路一号から三号まで配置しております。拡幅整備が必要な路線は、南北に通る区画道路一号、計画幅員七メートルの祖師谷通りのみでございます。また、駅前再開発ビルの壁面後退部分を歩行者空間として担保するため、幅員四メートルの歩道状空地としております。  次に、建築物等に関する事項でございます。資料の四ページをごらんください。地区の区分は、用途地域に合わせて四つに区分しております。第一種低層住居専用地域を住宅地区、第二種中高層住居専用地域と第一種住居地域を住宅・商業・業務共存地区、近隣商業地域を商業・業務地区と再開発事業地区に区分しております。まず、用途制限として、住宅地区以外の三地区は、ホテル、旅館を建築できる用途であることからラブホテル等を制限します。また、祖師谷通りに面する一階部分は、商店街のにぎわいと連続性確保のため住宅を制限します。敷地面積の最低限度として、住宅・商業・業務共存地区は七十平米、再開発事業地区は二百平米とします。壁面の位置の制限として、住宅地区及び住宅・商業・業務共存地区は、隣地境界線から〇・五メートル以上、商業・業務地区は祖師谷通りに面する一階部分を道路境界線から一・五メートル以上とし、あわせて通行の妨げとなる工作物の設置を制限します。高さの最高限度として、住宅・商業・業務共存地区は十六メートルとします。形態または色彩その他意匠の制限、垣または柵の構造の制限については記載のとおりでございます。  恐れ入りますが、二ページにお戻りください。5の関連する都市計画等の変更・廃止でございます。(1)の城山通りの拡幅整備を目的とした砧八丁目城山通り沿道地区地区計画は、城山通りが完成し、その役割を終えたため廃止いたします。  (2)の高度地区、(3)の用途地域の変更については、下の図案をごらんください。用途地域の路線型の指定は、原則として道路から二十メートルとなるため、祖師谷通りの拡幅にあわせて、近隣商業地域の区域を両側に一メートルずつ広げます。  (4)の祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区地区街づくり計画は、地区計画の内容にあわせて変更いたします。  次に、6の素案説明会ですが、記載のとおり二月二十五日に開催する予定でございます。  最後に、7、今後のスケジュールでございます。素案説明会を開催した後は、記載のとおり都市計画の手続を進め、用途地域等の変更とあわせて十二月ごろを目途に都市計画の決定、告示を考えております。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆すがややすこ 委員 三ページの一番下のところで、無電柱化を可能なところから推進するというふうになっているんですが、無電柱化はすごくお金がかかる事業でなかなか進んでいかないというのもあり、例えば馬事公苑の周りとかを優先的にやるみたいのがあるじゃないですか。こういうのを位置づけることによって、優先的に無電柱化を進めてくれる地域になるという感じなんですかね。 ◎佐々木 砧総合支所街づくり課長 無電柱化については、既存の地区街づくり計画で実は同じように位置づけております。実は区のほうでは、電線類地中化整備五ヵ年計画というのを策定して進めているところでございますけれども、地中化に当たっては、まず既設の埋設物、ガス管だとか水道管、その状況ですとか、地上機器の設置場所等について基礎調査を行った上で、電線管理者だとか、交通管理者の意見照会を踏まえて地中化の可否判断をすることになると思います。こちらの祖師谷通りにつきましては、平成三十年度以降、基礎調査を実施していきたいというふうに考えております。 ○山口ひろひさ 委員長 そろそろちょうど二時間経過しまして、あと半分以上残っている状況でございますので、本日の委員会に関しましては、昼食休憩を入れて気持ちを新たに聴取をさせていただくということにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。あわせて理事者の入れかえを行わせていただきます。  それでは、十二時五十分から委員会を再開させていただくということで、ここで休憩とさせていただきます。     午前十一時五十七分休憩    ──────────────────     午後零時五十分開議 ○山口ひろひさ 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告事項の聴取を続けます。  まず、(12)東京都市計画高度地区及び東京都市計画用途地域の変更について(都市計画素案説明会等の概要について)、理事者の説明を願います。 ◎畝目 都市計画課長 それでは、東京都市計画高度地区及び東京都市計画用途地域の変更について(都市計画素案説明会等の概要について)報告をさせていただきます。  1の主旨でございます。昨年十一月の当委員会にて、本件都市計画素案を御報告させていただきました。その後、五地域での説明会等を実施してまいりましたので、本日はその概要を御報告させていただくものでございます。  2のこれまでの経緯につきましては、記載のとおりでございまして、裏面をお願いいたします。  3の都市計画素案説明会の概要についてです。  三ページ、別添資料1、都市計画素案等の説明会の概要をごらんください。まず、1の説明会に関する周知といたしましては、「区のおしらせ」都市計画素案特集号の発行のほか、区ホームページやツイッター、エフエム世田谷等で周知を図るとともに、既存不適格と想定されます建築物所有者を初め、各種団体へ御案内を行ってまいりました。  四ページの2をお願いします。こちらは説明会についてでございまして、五地域で平日と休日の計十回開催いたしました。各回の参加者数につきましては資料のとおりでございまして、会場での主な質疑といたしましては、第一回では、個別の地区計画に関する御意見、第二回では、絶対高さ制限に関する特例を活用して建築した後の建物用途の変更について、そのほか都市計画決定までのスケジュールなどについての御意見等をいただきました。  次に、五ページは説明会の様子でございまして、島式にしました机上には、区内の地図や資料を用意しまして、パワーポイントによる説明、また、質疑内容をその場で書きとめるファシリテーショングラフィックによる説明、また、建物のボリュームと高さの関係をわかりやすくした模型を用いるなどの工夫をさせていただきました。  二ページにお戻りいただきまして、4の都市計画素案の縦覧及び意見書についてです。縦覧期間、意見書の提出期間は記載のとおりでございまして、意見書は四通いただいてございます。主な御意見といたしましては、絶対高さ制限について商業地域や駅周辺の近隣商業地域にも導入すべき、一団地の住宅について建てかえ実現の観点で地区計画を考慮してほしい、他の区に追随して特例制度を導入するべきではないなどといった御意見でございました。意見要旨と区の見解につきましては、四月の常任委員会、都市計画審議会で御報告をする予定でございます。  最後に、5、今後のスケジュール予定については記載のとおりでございまして、平成三十一年四月の告示を目指してまいります。  御説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆小泉たま子 委員 この参加した人数に対して、区としてどのような感想をお持ちなのか伺いたい。 ◎畝目 都市計画課長 この間、2のこれまでの経緯の中で、一昨年から素案等、たたき台等を公表しまして、一年間にわたって周知等に努めてまいりました。こうした取り組みも奏したのではないかというふうに思ってございます。また、地域等であります団体、こうしたところにも説明に行ったりさせていただいて、そこら辺も中身についてかなり理解をいただいたんじゃないかというふうに理解しているところでございます。また、今後も、引き続いてこうした資料等については配布しながら、また「区のおしらせ」等を活用しながら、周知等していければと考えてございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 (14)座れる場づくりガイドライン(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎清水 都市デザイン課長 では、座れる場づくりガイドライン(案)について御説明させていただきます。  1、主旨でございます。近年、ロコモティブシンドロームなど、連続した歩行が困難な症状のある方がふえております。高齢者、障害者、子どもを抱えた方など、さまざまな人が外出時に一休みできる場をつくるために、座れる場づくりガイドライン案を取りまとめましたので御報告するものでございます。  経緯でございます。ユニバーサルデザイン推進計画第二期の施策事業のNo.22におきまして、座れる場、ベンチやトイレの設置について検討しているものでございます。二十八年度にトイレやベンチの情報を載せたまち歩きマップを作成いたしました。今年度は、そのマップをもとに職員が点検を行い、その成果を座れる場づくりガイドラインに生かしております。実際に整備にかかわる関係各課の意見も聞きながらまとめております。  3の活用方法でございます。公共施設においてベンチ等を設置するための指針として活用いたします。また、民間の大規模建築行為において、環境空地の整備などを指導する際、座れる場づくりを促すために活用いたします。  スケジュールでございますが、三月に策定する予定でございます。  具体の内容につきましては、別紙のとおりとなっております。イラストや区内のよい事例、他区の事例もございますけれども、事例の写真をたくさん入れまして、施設の所管の担当者が具体のイメージをしやすいように編集してございます。  説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆小泉たま子 委員 ごめんなさい、よく聞いていなくてわからなかったんだけれども、これは例えば、ここの場に座れる場が欲しいよというふうに地域の人からそちらに受けるというような窓口も持つんですか、それとも自分たちで歩いて、そういう場所を決めるんですか。 ◎清水 都市デザイン課長 このガイドラインは、区が道路ですとか、公共施設を整備するときに少しでも座れる場所をふやせるように、このガイドラインを見ながら担当が座れる場をつくるというための手引でございます。 ◆小泉たま子 委員 新しく建てるんじゃなくて、今ある公共の場所の中でもそれが必要であると、そういう場所があるといったらばつくるということですか。というのは、本当になくて困っているんですね。高齢者の方、ちょっと座りたい、ちょっと休みたい、そうしたらまた歩けるんだけれどもという、その連続なんですよ。ですから、新しいところとかそういうことじゃなくて、できるところは、やっぱり公共の場所なら積極的にやっていくということが、この中には私は欲しいんですけれども、どうでしょうか。 ◎清水 都市デザイン課長 基本的には新しくできるものを対象としておりますが、建物の改修などにあわせて、検討をする際には、こちらのガイドラインを生かしていきたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 改修もしない、新しくもしないとなったらそのままなわけでしょう、場所があったとしても。それはいい取り組みかな、どうしてももう少し柔軟に考えられないでしょうか。今あるところで、あってもおかしくない、あってもいいなというところにはそれはつくれないと、じゃないと思うんですけれども、どうでしょうか。 ◎渡辺 都市整備政策部長 今回お示ししましたガイドラインについては、いわゆる施設の建設ですとか、改修ですとか、そういった機会を捉えて積極的に、こういった座れる場の確保をしていただきたいということでのガイドラインということで作成をしたものでございますけれども、今、委員おっしゃいますように、ちょっとした工夫によって、例えば施設のデッドスペースを使ってちょっとしたベンチが置けるとか、そういった工夫はさまざまできると思っております。  実際には、烏山総合支所の区民センターのところに、歩道沿いにデッドスペース、区民施設の敷地の一部を使ってベンチを設置したという事例もございますので、そういったことをふやしていけるように、このガイドラインを各所管にはしっかりと説明会等を行いながら周知を行い、座れる場の確保を図っていきたいというふうに考えております。  また、区では、いわゆるユニバーサルデザインの生活環境整備の助成金を一部出して、こういったユニバーサルの施設整備の後押しをしています。例えば手すりをつくったり、段差解消ということでスロープを設置したりという事業を行っております。この中においても、例えば商店街等、身近な区民が多く使われる施設のところにちょっと置けるようなということも今想定をして検討しておりますので、今おっしゃった点については、こちらにつきましても十分考えながら、今後の展開について取り組んでまいりたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 しつこいようですけれども、そうしたらば地域のどなたかが、全区でこういうところがあるんじゃないですかということが来た場合には、きちっと受けて検討する、できるかできないかは別として、きちっとその受け皿をつくるというか、そういうことに思っていいんでしょうか。じゃないと、何か今できるのか、やらないのかやるのかもよくわからないようなお話だと私は聞こえたのでお願いします。 ◎渡辺 都市整備政策部長 先ほども申し上げましたように、公共施設の建設、改修など、そういったさまざまな機会を一つは狙ってガイドライン、それから、大規模ないわゆる開発、そういったときには事業者側のほうに働きかけをしながら、ちょっとした工夫をすることによって、ベンチをつくっていただこうというところがまずきっかけとしてありますけれども、そういった地域からの御要望については、例えば施設を所管している所管ですとか、あるいは都市デザインのほうでもお手伝いできる部分もあると思いますので、お話をいただければ所管のほうにつなげたり、あるいはどういった形ができるのか、一緒に考えていくようなことはさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆小泉たま子 委員 この窓口は都市デザイン課でよろしいんですか。 ◎渡辺 都市整備政策部長 このガイドラインの作成については、都市デザイン課のほうで行っておりますので、これに関しましては都市デザイン課が窓口となります。 ◆平塚敬二 委員 小泉委員の話ですけれども、区民の方はこういうところにベンチが欲しいというのは、たしか、まちづくりセンターにも相談できたんじゃないかと思うんですけれども、どうですか。 ◎男鹿 北沢総合支所長 いろんな要望がありまして、当然ベンチの話だとか、そういうところについては支所のほうにも御相談も来ていますし、実際に最近も御相談がありまして、その所管と調整したり、つけるつけないというのはいろいろ予算だとか、その場所の問題はありますけれども、いろんな相談の一つとしてベンチのお話も受けますし、私も公園の事務所にいたときは、逆にベンチをとってくれという話もありましたし、そういう話も含めて、とったりつけたりというのは一つの御要望として受けて対応していくことになると思いますので、そういう形で支所のほうにも御相談いただければ対応してまいります。 ◆平塚敬二 委員 多分、社会福祉協議会のほうも、たしか一緒にやっていただけたような気がするんですけれども。 ◎男鹿 北沢総合支所長 今、まちづくりセンターの中に社協の職員も一緒におられますので、そのあたりについてはそういう御要望について、そこで福祉の相談窓口ということで、まちづくりセンターについてはいろんな御相談を受けていますので、その中で御相談を受ければどういうふうな道筋でやっていくか、あるいはできるできないも含めて対応してまいりますので、そういう形でまちづくりセンターについては福祉の相談窓口ということで、福祉に限らずいろんな御要望について対応していきますので、近場のまちづくりセンターの窓口、あるいは支所のほうで申し出ていただければ、私どもが窓口になって調整してまいります。 ◆平塚敬二 委員 そういうことをまさに宣伝していくというか、区民の皆さんにアピールしていくのが、よりまちセンを使っていただけることになると思うので、ぜひアピールをしていただきたいと要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(15)三軒茶屋駅周辺まちづくりについて、理事者の説明をお願いいたします。 ◎釘宮 市街地整備課長 三軒茶屋駅周辺まちづくりについて御報告いたします。  まず、1、主旨でございますが、三軒茶屋は広域生活・文化拠点として、本区の基本計画及び都市整備方針に位置づけて、魅力ある拠点づくりにこれまで取り組んでまいりました。現在、いわゆる三角地帯と呼ばれている三軒茶屋二丁目地区では、地権者を中心に市街地再開発準備組合が組織され、市街地再開発事業に向けて検討を進めているところでございます。昨年十一月の本委員会で御報告したとおり、区ではこうした動きを踏まえて、三軒茶屋駅周辺のまちづくりの基本方針について検討作業に着手しております。本日は、まちづくり基本方針の取りまとめに向けた今後の取り組みについて御報告いたします。  2、経過でございます。昨年の本委員会報告後、十一月からことしの一月にかけて庁内の検討委員会、幹事会を実施いたしまして、庁内でのまちづくりに関する意見の集約を行ったところでございます。  続きまして、検討体制でございます。二ページ目をごらんください。三軒茶屋駅周辺まちづくり基本方針検討体制図と上にございます。左側に区を置きまして、こちら庁内検討委員会、庁内検討幹事会を行っております。それから、本委員会などを通して世田谷区議会への御報告、御意見の聴取を行っております。そして、今回考えております有識者検討委員会、これは本年二月からことしの十二月ぐらいまで、会議としては五回程度、構成は学識経験者、区職員など九名程度で考えております。また、外部ヒアリング、部会などを検討状況に応じて、この有識者検討委員会のもとで行っていこうと考えております。また、それ以外の区民参加の手段といたしまして、関係者個別意見交換ということで、町会、商店会、それから各種産業団体等との意見交換、それから、広報を通じて区民意見募集を行っていく予定でございます。  次の裏面ですけれども、こちらが今候補に挙がっている有識者検討委員会の委員の名簿でございます。  戻りまして、今後のスケジュールについて御説明いたします。二ページ目の下段をごらんください。一月まで庁内検討委員会を開催して、庁内の意見集約をしました。これからは有識者検討委員会を二月から七月ぐらいの予定で考えております。その間、適宜世田谷区議会のほうには御報告を上げていきたいと考えております。有識者検討委員会での考えがまとまった段階で、庁内検討委員会のほうにその案を戻しまして、庁内検討委員会で素案を作成し、議会報告の後、区民参加、先ほどの各種団体との意見交換、区民意見募集を経まして、その結果を有識者検討委員会に戻した上でさらに検討を深め、庁内検討委員会に最終的に戻しまして案を作成、方針としては平成三十年の三月に策定を予定しております。  報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 このスケジュールのところで、素案を受けて区民参加の意見募集というのがあるんですが、素案から案に上がる段階での区民の意見を聞くということはないんですかね。そのまま素案の段階で聞いたらおしまいということになっちゃうんですかね。 ◎釘宮 市街地整備課長 素案の段階で区民の方から御意見をいただいて、この御意見を反映させた形で案を作成していきたいと考えております。 ◆桜井稔 委員 案の段階では区民に意見は聞かないということですか。 ◎釘宮 市街地整備課長 今のところ、案の段階で区民の意見を聞く予定はございません。 ◆桜井稔 委員 ぜひ聞いてほしいという要望をしておきます。よろしくお願いします。 ◆小泉たま子 委員 私はちょっとまた違っていて、まず区の考えをきちっと初めに出す、それからだと思うんですね。結局、三軒茶屋は広域拠点だったのが、文化が入ったんですね。ここで変わってきました。そういうことで、今までと違った三軒茶屋の形が出てくると思うんですけれども、まず、区がこういうふうに考えるということをきちっと打ち出して、それを議会に出し、それぞれのところに聞いて、それでまた区がまとめていくというのが私は筋だと思うんですけれども、区がどういうふうに考えているかがさっぱりわからないと、いつものようなことになるような気がしてしようがないんですけれども、私は、これはしっかりした区としての考え方をまず出すべきだと、それを議会に公表するべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。そう考えるんですが。 ◎渡辺 都市整備政策部長 プロセスのいわゆる踏み方についてかと思いますけれども、先ほど課長から御説明しましたように、現在庁内の検討委員会におきまして、今後の検討のための素材を整理してございます。そういう中で、検討資料として今取りまとめをしているところでございますけれども、この中には、現在世田谷区の都市整備方針と位置づけられているもの、あるいは東京都における都市づくりのグランドデザイン等で位置づけされている、そういったいわゆる上位計画につきまして整理をしながら、現状においての方向性については整理をさせていただいております。  そういう中で、今後の三軒茶屋としてのありようについて、さまざまな材料を加えまして、幅広く御意見等をいただきながら取りまとめをしていきたいというところでございまして、委員おっしゃいますように、まず区の考えをしっかり出してというところではありますけれども、現状においては、各有識者の方々、あるいは各区民の方々からいただいたものを含めて、さらにまとめ上げていくというようなやり方を想定して、準備をしているところでございます。 ◆小泉たま子 委員 それは違うと思うんですよね。そのつくったものに対して、誰が責任を持つかということになると思うんですよね。今までは、よく今おっしゃったような形なんですけれども、上位も何もないと思うんです。だって、世田谷区の三軒茶屋なんですから、東京都がどうであろうが何だろうが、とにかく世田谷区にとっての三軒茶屋がどういうものなのか、区民のためにどういうふうにしていきたいのか、そこから考えていかないと、それが一番だと思うんですよ。それで広域生活・文化拠点というふうになったわけですから、位置づけたわけですから、そこから区がきちっと考えを示さないと、本当に誰が責任を持つかということになる。いろんな面でこういうことが今起きていますので、これは私は順序が違うと。それで学識経験者とか、区民の意見を聞いて、議会に言ってどうのこうの、それで区がまとめていくなんていうのは、私は仕事としては全くおかしいと思うんですよね。 ◎渡辺 都市整備政策部長 若干補足をさせていただきますけれども、素案の段階では、区としての考え方の取りまとめを一旦はさせていただきます。そこでさらに御意見をいただくということにしてございますので、節目節目で区としての考え方を整理し、取りまとめたものを御報告させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 素案というのはいつ出てくるんですか。 ◎渡辺 都市整備政策部長 先ほどの二枚目のペーパーを見ていただきたいんですが、下にスケジュール(案)ということでお示しをさせていただいております。本年の七月から九月の間のところに素案というふうに書かせていただいておりますが、ここで区として一旦取りまとめをして御報告をさせていただきます。 ◆小泉たま子 委員 それは当然、この委員会に報告、議会に報告されるわけですよね。 ◎釘宮 市街地整備課長 庁内の検討委員会で素案をまとめまして、当委員会のほうで報告させていただく予定でございます。 ◆平塚敬二 委員 ちょっと教えていただきたいんですけれども、現在、この市街地再開発準備組合が組織されていて、その組織の方たちの意見というのはどういうふうに反映されるんですか。
    ◎釘宮 市街地整備課長 今回取りまとめておりますのは、三軒茶屋駅周辺まちづくり基本方針ということで、再開発エリアだけでなく、駅を中心としたおおよそ五百メートルぐらいの駅の勢力圏を対象に、まちづくりについて今考えているところでございまして、当然、再開発準備組合のエリアもその中に含まれてまいります。もちろん関係団体という部分では、そういった準備組合からも意見を聞く機会というのも設けていこうかということで予定しております。 ◆平塚敬二 委員 具体的には、この外部ヒアリングというのがそれに当たるんですか。 ◎釘宮 市街地整備課長 今、区で考えておりますのは、こちらの区民参加の中の関係者個別意見交換、こういったところでお話は聞いていきたいと考えております。 ◆平塚敬二 委員 それになっちゃうと、十月から十二月になっちゃうよね。 ◎釘宮 市街地整備課長 再開発準備組合の理事会には、オブザーバーとして世田谷区の職員が毎回参加しておりまして、準備組合のほうでどういったことを考えているかということは常に把握して、まちづくりの基本方針の検討のほうにも生かしていこうということは考えております。 ◆平塚敬二 委員 有識者検討委員会の中の区の職員の方が、その準備組合に入っている方も入るということ、意見募集の。 ◎釘宮 市街地整備課長 今、有識者検討委員会の区のメンバーとしては、都市整備政策部長が所管の部長でございますけれども、私、釘宮、またその下の係長、職員いずれかが準備組合に参加しております。 ◆平塚敬二 委員 要はこういう計画をつくるときに、当然ですけれども、地権者の方の意見というのは非常に大事な話なので、しっかりとそこを反映してあげないと、素案ができちゃってから意見を聞いたのでは遅いと思うんですよね。だから、ちゃんとしっかりと意見を聞いていただいて、それも反映するような形をとっていただきながら、全体的なまとめをしていただきたいと思いますので、これは要望しておきます。 ◆羽田圭二 委員 今、平塚委員もおっしゃったんですけれども、住民参加というか区民参加の基本みたいなところはどこにあるのかみたいなことは、もう少し考えていただいたほうがいいんではないかと思うんですよね。  つまり、街づくり条例ではそれをうたっているわけだし、要するに区民参加とか、住民参加というのは、単にその計画に反映できるかできないかというだけではないですよね。その計画そのものに関心を持ってもらうということもそうだし、区が考えている、あるいは地域の皆さんがどんな考え方があるのかということを含めて、住民の皆さんが知る機会にもなるわけで、それらを考えたらもう少し――多分いろいろ工夫はされると思いますけれども、住民の参加のあり方みたいなことは工夫していただいたほうがいいと思うんですよね。余り、はい、素案ですみたいなことだけじゃなくて、それ以前からいろんな意見を伺っていく機会とか、あるいは計画そのものが今どういうふうに動いているのかだとか、そういう周知も含めてやる必要があるんではないかというふうに思うんですね。  ですから、要するに基本的な街づくり条例にある住民参加型といいますか、それをどういうふうにここで実現をしていくのかということは、ぜひ考えていただきたいと思いますがいかがですか。 ◎渡辺 都市整備政策部長 区民参加については、この基本方針作成においても、その基本理念は変わらないというふうに思っておりまして、さまざま機会を通じて御意見等をいただきながら取りまとめをしていくというのは基本的な考え方でございます。先ほど御説明の中で、検討体制図のフローのところでございますけれども、いわゆる地元の区民というふうに言っていますけれども、商店街や町会の方々にも適宜検討状況についてはお知らせをしながら、そういう段階で御意見等もいただくようなことも工夫してまいりたいというふうに思っております。また、再開発準備組合、こちらも検討してございますので、そちらにも情報は適時お知らせをしながら、御意見をいただきたいというふうに思っております。  今後、この体制で進めていきますけれども、いただいた点を含めて工夫しながら対応させていただこうと思っておりますので、議会の皆様方からも御意見等をいただきながら、取りまとめをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 ◆小泉たま子 委員 やっぱり、区民参加がいけないなんて絶対言うわけではないんですね。しかし、全て区民の意見を聞いて聞いてではなくて、その前に、自分たちが五十年後、百年後、ずっと将来にわたって責任を持つ三軒茶屋をつくるんだというその責任を私は果たすべきだと思うんですね。それを果たすのは行政以外誰もいないわけですよ。  やっぱり、住民の人も利害関係にある人もいれば、全然無関係な人、さまざまな区民の方がいらっしゃいますので、そういうことも含めて考え、そういうものをトータルしてやるには、やっぱり区としての大きな基本的な考えがあって、そこから始まる。だから、その基本的な考えは有識者は入らずに、自分たちできちんと考えて決めていく、責任を持つのは私はそういうことだと思う。それから入ってもらってもいいと思うんですね。いつもこういう形でいくのでどんなもんかなと、どういう人が選ばれるのか、何だか書いてありますけれども、私はやっぱりそういうふうに思います。  ですから、ここの素案を出す前、一月、もうですけれども、検討委員会で職員だけで検討しているものをきちっとここに報告していただいて、そこから始める。どういうふうに変わって、どういうふうによくなっていくのかも見たいと思いますよ。こういう方々が入って、我々も意見を述べさせていただく、そういうことが私は望ましいと思うんですけれども、もう一度だけ同じことですけれども。 ◎渡辺 都市整備政策部長 基本的なところの押さえの部分についてはしっかり持った上で、いわゆるフリーハンドで御意見をいただくということではなくて、検討の素材というものはしっかりと伝えながら、区としての考え方の部分も伝えながら御意見をいただいて、取りまとめをしていこうというふうに思っておりますので、区民の意見とか、学識経験者の意見をもとに取りまとめをするんですが、区としての最低限の基本的な押さえは持った上で臨んでまいりますので、その点については委員御指摘の点を踏まえて対応してまいりたいと思います。 ◆小泉たま子 委員 その区の考えとまとめられたものを、その時期のときにここに提出していただきたいと思います。要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(16)新たな住宅セーフティネット制度を活用したひとり親世帯への居住支援について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎岩渕 住宅課長 それでは、新たな住宅セーフティネット制度を活用したひとり親世帯への居住支援につきまして御説明申し上げます。  1の主旨でございますが、区の第三次住宅整備方針では、いわゆる住宅確保要配慮者、この項目の下のほうに米印1で解説させていただいた方々のことでございますが、この方々の住まいの確保につきまして、居住支援プロジェクトという形で重点プロジェクトに位置づけております。これに伴い、昨年三月に世田谷区居住支援協議会を設立し、この当委員会においても御報告させていただいた経緯がございますが、そういう中で取り組んでいるところでございます。また、これらの居住支援という関連でございますが、国のいわゆる住宅セーフティネット法の改正法が昨年十月に施行されました。この中で、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅について、登録住宅という制度が新たな制度として打ち出されまして、区といたしましては、まず、ひとり親世帯を対象とした居住支援策として、モデル事業で新年度着手してまいりたいというふうに考えてございます。  2の事業の内容でございますが、恐縮ですが、別紙についております図をごらんいただきながら御説明申し上げます。この図の左側に民間賃貸住宅市場と囲んであります。この中で、住宅に困窮するひとり親世帯の登録住宅として御協力、御登録いただける一定の条件を満たす物件をお持ちになっているオーナー、賃貸人のほうに、住宅改修だとか、家賃の低廉化のための補助を行うことによりまして、このような民間賃貸住宅の供給を促していこうというような制度でございます。  説明文の裏面の記載のとおり、先ほど触れました世田谷区居住支援協議会がこの物件の掘り起こしだとか、この物件自体は東京都へ登録をしますので登録の支援、あるいは入居対象者の入居のあっせんなどを協議会と連携して進めてまいりたいということでございます。  このページの(2)登録住宅の主な要件、(3)入居対象者につきましては、こちらに記載のとおりでございますが、このページの下のほうの(4)補助事業でございますが、区といたしましては、記載のとおりオーナー、賃貸人に対しまして家賃を低廉化するための補助、これは一つの居室当たり月四万円の補助を二十五件分、次の最後のページの冒頭に記載のように、住宅改修費の補助は最高百万円を十件分計上させていただいております。この新しい仕組み自体が今詳細を詰めているところでございまして、それぞれ国、都からの歳入も予定しながら、補助要綱につきましては、東京都とも現在調整の上、確定しているところでございますので、この補助要綱確定の後、動き出すということでございます。  最後に、スケジュールが書いてございますが、要綱の整備の後、六月をめどに事業を動かしてまいりたいというふうに考えております。  報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 これは家賃補助を受けるほうは月額四万円で二十五件なんですけれども、こっちの住宅改修費補助を行うほうは十件なんだけれども、これは何でその違いがあるの。 ◎岩渕 住宅課長 今回は、ひとり親世帯、あるいは十八歳以下の子どもがいる世帯を対象としてモデル事業をやるということで、二十五件全体に例えば手すりをつけたり、そういうものが全部が必要じゃないのではないかということで、根拠的には、なかなか根拠をお示しするのは難しいんですが、十件程度の予算計上で対応できるだろうと、そういうような判断でこういう形にしております。 ◆桜井稔 委員 この登録住宅の東京都への登録というのと、家賃補助を受ける側の月四万円というのは別個の問題なの。 ◎岩渕 住宅課長 この新たな国の住宅セーフティネット法は、登録住宅自体は金額的には、例えば相場の家賃なので登録はできます。ただ、その登録した住宅のどこに補助を使うかは行政の施策の意図が入ってございますので、それは要綱に縛りをかけて運用していくという形になろうかと思います。 ◆桜井稔 委員 補助を受ける側の月四万円というのは、登録住宅とは関係なしな住宅ということなのね。 ◎岩渕 住宅課長 登録はしていただくということですが、この四万円を補助することによって、ある程度エンドユーザーの金額が例えば六万円台にしなくちゃいけないという縛りをかけていくことになるので、そういうようなオーナーに補助をするという趣旨でございます。 ◆桜井稔 委員 では、住宅改修は十件なんですよね。十件分しかないわけですよ。家賃補助のほうは二十五件分用意されているんですよ。この違いというのが、さっきからちょっとわからないんだけれども、決まった住宅に入るのに二十五件なければ入れないでしょう、十件では足らないでしょう。この違いは何なの。 ◎渡辺 都市整備政策部長 この登録住宅というのは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、オーナーの方が東京都に登録をしていただくということになります。この登録住宅を使って、区のまずはひとり親世帯に対して上限四万円ですけれども、補助していこうという仕組みでございまして、これは二十五件と十件の違いということなんですけれども、改修については、いわゆるバリアフリーですとか、あるいは手すりをつけるとか、サッシを環境上性能の高いものにかえるとか、一定の性能向上に結びつくものに関しての改修費を助成するということになりますので、いわゆるクロスを張りかえるとか、そういった類いのものに補助できるものではございません。  そういったことから、ひとり親という家庭からすると、全部が全部バリアフリーということにはないだろうということがありまして、根拠というところは薄いんですが、当面十件あれば何とか対応できるだろうということをもちまして、今回御提案させていただける部分がこういった考えでございます。 ◆桜井稔 委員 東京都に登録する基準というか、それはあるわけですよね。東京都に登録すると。それを使って賃貸、四万円の補助をすると。さっき言ったように、二十五件は家賃補助があるんだけれども、二十五件も必要ないだろうと、十件で足りるだろうと。でも登録自身は二十五件なければだめですよね。それはそういう関係なんですね。 ◎岩渕 住宅課長 この説明の裏面の(2)登録住宅の主な要件という表記がございます。この基準、例えば耐震であるとか、そういうものをしているものじゃないと登録自体はできません。ですから、先ほど部長が申し上げましたように、例えばその中で適合性が必要である部分については、丸々二十五件必要じゃないというふうに所管では考えておりまして、十件程度、あるいは十件もいかない程度の物件を探すということになろうかと思います。登録するには、やはり国のホームページに載るということですので、先ほど言った(2)の要件は満たしていただくと。  ただ、その場合に、ちょっと記載はないんですけれども、家賃自体は例えば相場家賃じゃないと登録できないというような細かい規定はございます。また、区とか、都が四万円補助するのにもうちょっと厳しい条件がつくかというふうに思っていますので、登録住宅が全体の大きな集合だとすると、その一部をひとり親家庭の支援策として活用していくというふうに考えております。 ◆諸星養一 委員 ちょっと細かいことで恐縮なんですが、まず登録、ここに支援協議会の方々から掘り起こしてもらうということですけれども、現にその登録というものをどの程度想定されているの。今まだゼロなんでしょう。 ◎岩渕 住宅課長 この二十五という想定は、今二十七年、二十八年、例えば区営住宅のひとり親、シングルの方の募集というのが大体三十件程度ございます。それで、この制度というのは、生活保護を受けている方は扶助費が出ていますので除外されます。そうすると、これも想定ですけれども、その上で二十五件を区としては目指したいと。  あと、図のほうにも書いてございますように、居住支援協議会の中には不動産団体が二団体入ってございまして、今この事業着手するに当たって、例えば数件、こういうようなものだったら使えるというサンプルみたいなのは一団体のほうからいただいておりまして、今後、四月の施行に当たっては、やはり不動産団体等がかなり密に動きを強めていくのかなというふうに考えております。 ◆諸星養一 委員 協力いただかないと、とても登録まで結びつかないと思いますので、それをしっかりやっていただきたいのと、あと要するに所得の問題ね。十五万八千円以下の低額所得者対象にということなんですけれども、家賃を四万円補助するということは、それ以上の家賃を当然想定しているわけでしょう。その部分で、確かに四万円補助はいただいたとしても、もともと相当高い家賃が想定されるんじゃないかと、そこは危惧しているんですが、その点についてもう一度お願いします。 ◎岩渕 住宅課長 これ自体、国交省が一つガイドラインを示されているのは、例えば国交省が直接補助を出した場合に家賃相場が縛られますが、世田谷区のモデルケースとして国交省が示されているのが、上限家賃六万四千九百円というような相場なんです。これが、いわゆる公営住宅相当の家賃水準以下というふうに考えての国のガイドラインでございます。  私どものほうは、子どもの関係の部署と、例えば児童育成手当を受けている方が約四千七百人、その中で例えば年収四百万円程度、それが三千人台でいらっしゃるんですが、そこら辺の中で、いわゆる所得が十五万八千円は所得段階ですので、それを換算すると、大体お子様一人で三百八十万円とか四百万円を切るぐらいと。だから、委員御指摘のように若干厳しいところはあるとは思うんですが、一つモデルケースとしてこれをやることによって、今の御指摘の部分も検証しながら、あるいは施策についての情報を発信する必要はあるかと思いますが、今現在は国のガイドラインに従って、モデル事業の事業スキームを考えていきたいというふうに考えております。 ◆諸星養一 委員 最後に、十八歳ということが、要は例えば年齢の高い子どもさんがいる場合、十八歳にきたら出ていってくださいということが、おのずと限界がそこに生じてしまうんじゃないかなという思いもあるんですが、その辺の配慮というのは今後どうされるのかということも最後にお聞きします。 ◎岩渕 住宅課長 今の御指摘に直接沿うかあれなんですが、例えば所得オーバーだとか、あるいは適用しなくなったときに退去ということは考えておりません。国のほうもそういう指導です。ですから、そこでオーナーへの補助が出ないということと、退去させるということは別問題ですので、ですから、例えば七万円だったら場合によっては家賃が十一万円になってしまうという危惧はあるかと思いますが、適用しないからといって即退去させるというような事業計画ではございません。 ◆諸星養一 委員 今、一つ、それは四万円ふえたら出ざるを得ないでしょう、そもそもね。そういうことも含めて、ちょっと将来的に考えていただきたいということを要望しておきます。 ◆平塚敬二 委員 これはこれでわかるんですけれども、去年、この居住支援プロジェクトを立ち上げたときに、やっぱり単身高齢者の入居支援というのが課題だというので、今後はそちらのほうにシフトはするんですか。 ◎岩渕 住宅課長 先ほど冒頭に申し上げましたように、昨年三月に立ち上げた居住支援協議会では、今、委員御指摘のようなひとり親、高齢者の、端的に言って、場合によってはお一人でお亡くなりになった場合にどうするかとか、あるいは見守り機能をどうするかだとか、そういうソフト面をあわせての検討は今も継続してございまして、国の新たな住宅セーフティネット法では、そういう保険サービスをしている事業者の参入が今見込まれておりまして、それと居住支援をミックスさせて御本人の支援といいますか、保護といいますか、それをどうするかということを今詰めておりますので、そういう御指摘の部分につきましても、なるべく早く事業着手ができればというふうに考えております。 ◆平塚敬二 委員 ぜひ、そちらのほうも早目に事業化していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(17)不燃化特区における今後の取組みについて、理事者の説明をお願いいたします。 ◎並木 防災街づくり課長 では、不燃化特区における今後の取組みについて御報告をさせていただきます。  主旨に書いてございますように、平成二十八年度土地利用現況調査の結果によりまして不燃領域率を検証しまして、平成三十二年度までの総事業量を見直すとともに、不燃領域率が低い地区でのさらなる推進、不燃領域率の七〇%の目標達成が見込まれる地区での対応というものを検証しましたので御報告するものでございます。  概要につきましては、2に記載しております。まず、不燃領域率の低い地区、こちらにつきましては、今までは広く周知をたくさんかけて、助成金を使って建てかえてくださいということをやってきたんですが、ここ数年の戸別訪問の中で建てかえの意向がある、少し検討したい、こういった方々に今度は重点的にアプローチをかけていくということで、職員による戸別訪問ですとか、個別相談会、出張相談の実施というのをやっていこうと考えております。  またもう一つ、②区役所周辺地区については、今まで都市計画道路沿道のみ建てかえの助成金を出してきていたんですけれども、これについては区役所周辺地区全体に建てかえ助成の拡大をするということを考えております。  また、③東京都が行っております東京都防災密集地域総合整備事業というのがございまして、その中で防災生活道路、ここに面して建物を建てかえる方、この中で道路の用地、拡幅した部分を区に売ってもいいというふうに約束をいただける方については、今までは不燃化特区で除却費、建てかえの設計監理、これを補助しておったんですが、これに加えて建築工事費の一部も補助をするということを検討しております。  これに伴いまして、今度は見直しのほうで、(2)不燃領域率七〇%の達成が見込まれる地区、こちらについては前に委員会でも御報告したんですが、太子堂・三宿地区につきましては、資料の一番後ろにつけてございますけれども、一番左側のところです。太子堂・三宿地区の不燃領域率ということで、平成二十八年度のデータで計算をしますと、世田谷区の計算で六九・七%まで皆様の御協力で来ているということがございますので、こちらの地区につきましては、建てかえで不燃化を促していくということではなく、先ほどの地先道路の整備、こちらの取り組みにシフトをして、道路の整備で不燃領域率、防災の安全性を確保していこうという取り組みにシフトしていこうということにしております。  裏面をごらんいただきたいんですが、これまでの経緯につきましては記載のとおりでございまして、建てかえの助成金の対象拡大なども行って、これまでも取り組んできておるんですが、A3の地図をつけております。こちらで道路に黄色の絵をつけておりますが、こちらの道路の沿道で建てかえて壁面後退をし、下がったところを区に売っていただける、こういった方については工事費の助成もあわせてやっていこうという仕組みに今度はシフトしていくということになります。どんなイメージかというのが、参考1ということで資料をつけておりますけれども、建てかえのイメージ図ということでございまして、この図面にいろいろ吹き出しを書いておりますけれども、今までは不燃化特区の制度で除却費、設計監理費を補助しておりましたが、道路を後退して売っていただける方については、あわせて建築費の一部を助成していくという制度にしようというものでございます。  その後ろに、今回検討しております要綱の補助対象床面積と事業費を書いておりますけれども、例えばサンプルとして、延べ床面積八十平米以上というものでやっていた場合については、この表の補助対象床面積八十から九十というところをごらんいただきますと、その右側が百二十二万八千円となっておりますので、この用地は百二十二万円の建築工事費の助成ができるようになるというものでございます。  今後の予定でございます。今後の予定は裏面の4に書いてございますように、今回の要綱の改正を二月までに行いまして、三月に予算がつきましたところで区民への周知を開始し、四月から制度の実施を考えております。  御説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 (18)住宅の耐震化支援事業の助成金拡充について、理事者の説明をお願いします。 ◎並木 防災街づくり課長 では、住宅の耐震化支援事業の助成金拡充について御説明をさせていただきます。  主旨に書いてございますように、今回、木造住宅の耐震化を平成十七年から取り組んできておるんですけれども、これをさらに促進するために助成制度の拡充を図ろうというものでございます。  概要でございます。記書きの2でございますが、平成三十年度から平成三十二年度、世田谷区の耐震促進計画の期間内で木造住宅の耐震改修工事への助成金の上限額、今までは百万円でございましたけれども、区内全域で耐震改修工事について三十万円の上乗せをし、最大百三十万円というのをまず助成するというのが一つでございます。また、身体障害者等、体にハンデがある方、こういう方にはさらにお金が必要だろうということで、さらに二十万円上乗せをしまして、最大で百五十万円までの耐震改修工事費の助成をいたします。また、命を守る方策として耐震改修、なかなか踏み切れないという方の命を守るために、耐震シェルター、耐震ベッドの設置費についても、災害弱者に対する支援策としまして、今までは上限額三十万円でございましたが、条件によりまして三十万円さらに上乗せをして、六十万円まで助成ができるような仕組みにしようということでございます。  これまでの経緯は、記書きの3に書いてあるとおりでございまして、制度の細かい御説明になるんですが、A3の資料がつけてあると思いますので、お開きいただきたいと思います。こちらの左側の2、拡充策と書いてあるところでございまして、今申し上げましたように、まず、Ⅰ、区内全域で三十万円の上乗せ助成を図っていこうというものでございます。  また、Ⅱは身体障害者等ということで、身体障害者の一、二級の方、また、要介護状態三、四、五にかかる方については、さらに二十万円上乗せして五十万円、合計百五十万円まで耐震改修に助成をするということになります。  もう一つ、以前議会でも御質問をいただいておりますが、世田谷区の都市計画の変更、高度地区の変更等で、幹線沿道沿いで準防火地域から防火地域に都市計画の関係で変更になってしまった既存不適格の木造の方、こういった方々については、今まで防火地域は燃えない建物を誘導するのでだめですよということで、耐震改修工事費用を出してこなかったんですけれども、やはり窓口でも年に数件、三、四件、必ずお客様がお見えになって、何とかできませんかというお話がありますので、不燃化を伴う耐震改修工事をしていただける方については助成の対象にしますということで、これも見直しをかけております。  これに加えて、Ⅳ、不燃化特区の一部の地域の対象制度の見直しとございますが、これは先ほどの区役所周辺地区で建てかえの助成を拡充するということも踏まえまして、不燃化特区のエリアでは、燃えない建物を建てかえるほうに誘導するという地区でございますので、今までは建てかえ助成がないことを踏まえて、不燃化しなくても耐震改修にお金を一部出してきたんですが、今回助成も拡充するということを踏まえまして、不燃化特区の趣旨にあわせ、不燃化の耐震改修以外、普通の耐震改修については助成金を払わないように見直しをかけます。ただ、現在の段階で、もう既に設計等を計画されている方もいらっしゃいますので、この見直しについては半年間の経過措置を置こうということで考えております。  (2)耐震シェルター・ベッド等の設置助成、小さくて申しわけないんですが、小さい表に書かせていただいておりますように、六十五歳以上の方で要介護度が低い方、お元気な高齢者の方については、今までどおり三十万円の助成となっておりますが、それ以外の要介護度の高い方、身体障害の高い方、この方は三十万円上乗せして六十万円の助成額の拡充を図ります。また、今まで漏れておりました六十五歳未満で要介護の方についても、六十万円の拡充をするということで考えているものでございます。  表面に戻っていただきたいと思います。今後の予定でございます。平成三十年三月、この交付要綱を改正いたしまして、四月に拡充助成制度の運用を開始し、先ほど申し上げました半年の経過措置を置きまして、三十年十月には不燃化特区内での一部地域での経過期間を終了して、制度を完了させていきたいと思っております。  御報告は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 上乗せを昨年度しなかったから落ち込んだということで、また復活するということですけれども、昨年度取り組まれた方は三十万円分少なくなっているわけですよね。その不公平感に対してはどういう対応をされるんですか。 ◎並木 防災街づくり課長 当然、今みたいなお話が出てくると思います。例えばそういった御苦情に対しては、こういった制度の中で、なかなか耐震改修、私ども、三十二年までに九五%を目指していく中で、いろんな施策を打っていくということで、申しわけございません、御理解くださいということは御説明していきますし、また、お金がなくてできませんと、耐震の相談の中で受けている方については、改めて連絡をして、拡充策ができますので取り組んでいただけませんかというアプローチもかけていこうと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(19)土砂災害警戒区域等の新たな指定について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎並木 防災街づくり課長 では、土砂災害警戒区域等の新たな指定について御報告をさせていただきます。  本件は、あすの七日、災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会とのあわせ報告となっております。  また、本件は、昨年度九月六日の都市整備常任委員会におきまして、東京都の基礎調査結果の公表を受けまして、土砂災害警戒区域等の新たな指定に係る今後の予定についてとして御報告した内容につきまして、その後の説明会を経て、本年一月三十日に東京都より土砂災害警戒区域との指定がなされましたので、御報告をさせていただくというものでございます。  まず、1、主旨でございますが、区内には、平成二十八年三月に一部の地域におきまして、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンと、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン、これを自然斜面で指定されております。今般、人工崖等で新たな区域の指定がなされるというものでございます。  2の経緯でございます。平成二十八年三月に自然斜面が一部指定された後、今回の新たな区域の指定の現在までの経過につきましては、記載のとおりでございます。  3の新たな指定箇所でございますが、土砂災害警戒区域、イエローゾーンは六十三カ所、そのうち土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンが四十六カ所でございます。所在地につきましては下の表に書いてございますけれども、詳細は後ろにA3のZ折りでつけておりますカラー刷りの資料のとおりとなっております。  九月の本委員会で御報告いたしました新たな指定の候補地、この段階では土砂災害警戒区域は六十四カ所、そのうち土砂災害特別警戒区域は四十七カ所となっておりまして、今回の指定からそれぞれ一カ所ずつ多くなっておるんですけれども、この中で変更になりましたのは、A3の図面の一番最後でございますが、世田谷区⑧等々力・尾山台と書いてあるのがございます。この中で、まず真ん中辺にK096と書いてあるところがあると思うんですが、そのすぐ右隣にK097というのが最初の御説明のときは入っておりました。ただ、これはその後、東京都が調査したところ、開発行為によりまして宅地の形状が変わってしまっておりまして、地形の変更が行われて、土砂災害の警戒区域がそもそも形がなくなってしまったということで、今回の指定から外されたということで、この地図から消えております。  もう一つ、特別警戒区域が外れたというのが、同じ図面⑧の尾山台二丁目と書いてある斜め左上のところにK101と書いてある黄色い線だけで入っているのがあると思いますが、ここは区立の狐塚古墳緑地となっておりまして、尾山台二丁目十六、十七番なんですが、こちらは既に世田谷区の公園緑地課のほうで斜面の崩壊に対する抑制措置が実施されておりまして、東京都でその工法が評価をされまして、土砂災害の特別警戒区域、崩れて木造家屋に被害を与える、これには該当しないだろうということでイエローゾーンだけが残ったと。イエローゾーンは、先ほどお話ししました土地の形で指定をされてしまいますので黄色のゾーンは残ったんですが、レッドゾーンは消えたということで、九月の説明からイエローゾーンが一カ所、レッドゾーンが一カ所、それぞれ除外されたというものでございます。  表面の4、今後のスケジュールにつきましては、来年度、秋の大雨に備えまして、その時期を目標に、新たな今回の指定を受けまして、区としての土砂災害ハザードマップを更新しまして配布していく予定でございます。  御説明は以上です。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 それでは次に、(20)(仮称)世田谷区みどりの基本計画(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 みどり政策課長 それでは、世田谷区みどりの基本計画(案)を取りまとめましたので御報告いたします。  資料のかがみ文をごらんください。1、主旨と検討体制、3の経緯につきましては記載のとおりでございます。八月に政策会議にて案の報告をいたしまして、九月にパブリックコメント、シンポジウムを実施した後、環境審議会の答申を受けまして、このたび案として取りまとめたものでございます。  次に、別紙1の区民意見提出手続の実施結果及び素案からの変更点をごらんいただければと思います。九月十二日から十月三日までに百二十六人、二百三十七件の御意見をいただきました。主な御意見といたしましては、まず、一ページですが、計画全体に対する前向きな御意見、二ページ、区民満足度の指標の設定の考え方に対する御意見、四ページ、農地や屋敷林などのみどりの保全を求める御意見、五ページ、公園緑地の整備や管理への御意見、六ページ、民有地のみどりの創出を進めるべきとの御意見、七ページ、道路のみどりの管理に関する御意見でございます。一〇ページに、パブリックコメントと環境審議会などのパブリックコメント以外の御意見等による主な変更点を記載してございます。
     次に、5のみどりの基本計画案の全体構成につきましては、概要版で御説明させていただきます。  概要版の見開き、一、二ページ目をごらんいただければと思います。まず、計画の基本事項といたしまして、みどりの基本計画の定義、改定の趣旨、計画で対象とするみどりについてお示ししてございます。また、二〇二七年までの十年間の計画期間の目標は、みどり率二九%、みどりに関する区民満足度、「大変満足している」を二五%といたします。  恐れ入りますが、ページをお開きいただきまして、三ページから六ページをごらんいただければと思います。みどりの将来像につきましては、「多様なみどりが笑顔をつなぐ街・世田谷」といたしまして、将来の緑のイメージ図を描いております。その下に基本方針と基本方針ごとの主な取り組みの内容をまとめてございます。  基本方針1、水循環を支えるみどりを保全するにつきまして、水循環の回復では、農地を初めとする自然面の確保や雨水浸透施設の設置を進め、適正な水循環の回復を図ります。農地の保全では、生産緑地地区の追加指定や特定生産緑地の指定、農業公園の整備を進めてまいります。  基本方針2、核となる魅力あるみどりを創出するにつきましては、公園緑地の配置、整備では、公園緑地の配置・整備方針に基づき、地域の資源を生かしつつ、不足している世田谷の公園緑地が充実するよう努めてまいります。地域の魅力を高める公園マネジメントの検討では、公園が地域のにぎわいとなるよう、公園の活用に関するマネジメントの検討を進めます。  基本方針3、街なかに多様なみどりをつくり、つなげるについてでございます。花とみどりの街づくりの推進では、一坪程度の小さな緑の空間を創出するひとつぼみどり運動を展開し、花とみどりの街づくりを推進してまいります。みどりの公共・公益施設づくりでは、みどりの道づくりを初め、量、質の面でみどりの街づくりをリードする公共・公益施設づくりを進めます。  基本方針4、みどりと関わる活動を増やし、協働するについて、区民や団体などとの連携では、区民や活動団体、事業者などがみずから進めている緑を守り、管理する取り組みを支え、連携を強化してまいります。そのため、区と活動団体を結ぶ中間支援機能を強化してまいります。  基本方針5、みどりと関わる暮らしを楽しみ、伝えるについてでございます。みどりと関わる体験・学習機会の充実では、みどりの出前講座など、楽しみながら体験し、学べる場づくりに努めます。  概要版の七ページをごらんください。みどりのネットワークの形成では、みどりの軸やみどりの拠点、街なかのみどりをつなぎまして、みどりのネットワークを形成する将来のイメージを示してございます。  エリア別の取り組みにつきましては、五地域ごとに取り組みをお示しし、地域の特性を生かしたみどりの街づくりを進めてまいります。  実現に向けてでございます。推進体制と主体の役割を記載し、連携を図り推進していくものとしていきます。計画の進行は行動計画により、区の新実施計画後期の期間にあわせ管理してまいります。  それでは恐れ入りますが、かがみ文の裏面にお戻りください。今後、三月に計画を策定していく予定でございます。  説明については以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(21)世田谷区立上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 みどり政策課長 それでは、世田谷区立上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備について御報告させていただきます。  本件につきましては、オリンピック・パラリンピック・環境対策等特別委員会とのあわせ報告となります。  まず、1の主旨でございます。上用賀公園拡張用地につきましては、みどり、スポーツ、防災の三つの基本的な考えに基づきまして、整備に向けた検討を進めているところでございます。こうした中で、スポーツ施設は、世田谷区スポーツ推進計画や世田谷区スポーツ施設整備方針に基づきまして、大蔵運動場、二子玉川緑地運動場に次ぐ第三の拠点スポーツ施設として整備することとし、基本的な考えをまとめたものでございます。一方で、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック大会馬術競技開催に伴う当該地の利用、協力検討に当たっては、今後の公園整備全体における基本的な考え方に基づきまして進めてまいります。  次に、2のこれまでの経緯でございますが、記載のとおりでございます。  続きまして、3、世田谷区立上用賀公園拡張整備の基本的な考え方でございます。  (1)みどりをつなぎ・ひろげる空間づくり、既存の緑を保全し、みどりの拠点を広げ、地形や自然を大切にした公園づくりを進めるものでございます。  (2)スポーツを中心としたレクリエーションの空間づくり、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を契機といたしまして、スポーツを中心とした多目的に区民が活用できる施設を整備いたしまして、区民の健康づくりに寄与するものでございます。  (3)安全・安心の公園づくり、広域避難場所として緊急輸送道路――世田谷通りでございますが――に接することも踏まえまして、災害時、緊急時を想定した、いつでも利用できる開放的な公園とするとともに、平常時においても、防災、減災に資する公園づくりを進めてまいります。この三つの基本的な考え方に基づきまして、公園につきましては整備を進めてまいります。  続きまして、4のスポーツ施設の整備でございます。参考として、別紙A3の資料にまとめておりますが、公園の中の拠点施設といたしまして、中規模体育館、グラウンドが不足している状況を踏まえるとともに、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックを契機といたしまして、障害者スポーツ推進への活用につながる施設が必要であると考えております。そういった点や世田谷区立上用賀公園拡張整備の基本的な考え方であるスポーツを中心としたレクリエーションの空間づくりに基づきまして、区民体育大会などの全区的なスポーツ大会の開催が可能で障害者スポーツの推進に資するスポーツ拠点施設として、中規模体育館と多目的に活用できる屋外広場を整備してまいります。  なお、整備に当たりまして、既存樹木を保全するとともに、災害時や平常時に周辺地域の防災、減災機能の増進につながる施設となるよう、また、民間活力の増進につきましても検討してまいります。  続きまして、5の大蔵運動場・大蔵第二運動場についてでございますが、こちらにつきましては、かねてより両施設の一体化整備が課題となってございます。こちらにつきましても、これから検討を進めていく世田谷区立上用賀公園拡張用地に整備するスポーツ施設の機能との分担や世田谷区公共施設等総合管理計画を踏まえまして、今後、施設計画の検討を進めてまいります。  最後に、6の今後のスケジュールでございますが、平成三十年度から三十一年度にかけまして、基本計画を策定いたします。また、三十二年度に基本設計、三十三年度に実施設計、三十四年度から三十六年度にかけまして起工、工事を実施いたしまして、三十六年度中の開設を目指してまいります。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆おぎのけんじ 委員 これは来年度から基本計画が始まっていくということですけれども、地元の方々を含めて、周辺の区民の方々の意見を吸い上げて反映していくような場というのは、どのような形で設けられていく予定なのかお聞かせください。 ◎髙橋 みどり政策課長 公園の整備、また中規模体育館等の整備に当たっては、ワークショップの開催を考えております。その中で、ある程度基本的な部分については、基本計画の中で整理した上でワークショップを開催して、区民意見についてもいただければと考えております。 ◆おぎのけんじ 委員 それと、既にできている上用賀公園の、いわゆるここの土地の東側の部分なんですけれども、今たしか夏、冬で四時ぐらいになると閉めちゃうという状態みたいなんですけれども、例えばオリンピック開催期間中も同じような感じになっちゃうのか、ここができた場合、あっちは閉まっていて、こっちはあいているという場合、緊急避難場所としても有効に機能しない可能性も出てきちゃうと思うんです。あれは住民の方々が管理するということで決まったというふうに聞いていますけれども、そのあたりのずれが生じているとまずいことが起きそうな気がするんですけれども、その辺はどうなんですか。 ◎髙橋 みどり政策課長 今後、来年度以降、基本計画を策定していくわけなんですけれども、その中で、将来的な公園の全体的なイメージとしては、今ある既存部分と一体的に使っていきたいと考えております。ただ、オリンピック期間中の使用については庁内関係所管と調整の上、どういう使用にしていくかというのは決めてまいりたいと思います。 ◆諸星養一 委員 このA3の考え方の中で、上用賀の施設の位置づけと大蔵運動場、第二運動場の位置づけ、上用賀については中規模ですよと言いながら、区民体育大会の全区的なスポーツ大会が開催可能だと、そういった部分をどういうふうにこちらとして受けとめていいかわかりづらいんですが、その規模、中規模、大規模というのはどういうふうに判断するの。例えば大規模は国際規格に合ったような施設なんですよというようなことをおっしゃっているのかどうか、これはお答えできるかな、スポーツ推進部かな。 ◎髙橋 みどり政策課長 ちょっと小さい字なんですけれども、A3の資料の下に大規模体育館、中規模体育館、小規模体育館の比較が出ておりまして、中規模体育館としては、全区レベルの競技大会が開催可能なアリーナ面積を持つということで、大規模な場合は、もう少し全国大会レベルの競技大会が開催することができるということで、違いとしてはそういうものでございます。 ◆諸星養一 委員 了解というか、できれば、ぜひ上用賀につくってほしいんだけれども、もう一つ、上用賀に多目的に活用できる屋外広場というのは、グラウンドということの意味でいいの。 ◎髙橋 みどり政策課長 今、多目的に使用できる屋外広場として位置づけておりますのは、災害時には避難場所として使うということを考えておりまして、平常時には災害時を予期した訓練等も行えるような場となると考えておりますので、どこまでグラウンド的に使えるかというところについても、来年度以降の基本計画の中でまとめていきたいと思います。 ◆諸星養一 委員 例えばサッカーの、大規模じゃなくても一部利用できるとか、野球、そういうことも可能ではあるという考え方でいいのかな。 ◎髙橋 みどり政策課長 今、競技用のサッカースペースがとれるかどうかというところは、現状かなり斜面地になってございまして、その中に点在する樹木もあって、そういったところの現状の地形を考えると、なかなか競技用のサッカーコートをとりづらい部分はございます。そういうものを部分的に配置していくかとか、少年サッカー場にするとか、その辺のスペースの検討もあわせて、来年度以降検討する予定で考えております。 ◆小泉たま子 委員 二〇二〇オリンピック・パラリンピックを契機とした障害者スポーツ推進と書いてあるわけですけれども、結局こういうスポーツ施設をつくったときにすごく大事なのは、交通のアクセスだと思うんです。やっぱりここに皆さんが集まって来られないと困るし、障害者の方々は必ず乗り物を利用されるわけですので、この整備と一緒に交通ということも、整備に向けては両面で一緒に考えていただきたいというふうに希望しますけれども、どうでしょうか。 ◎髙橋 みどり政策課長 ここの記載につきましては、スポーツ所管のほうと、今後十分詰めていく内容でございますけれども、必ずしも障害者を対象とした施設、障害者に限った施設ということではなくて、もう少し幅の広い、健常者も障害者もできる中規模体育館になるような形となるとイメージしておるんですけれども、その辺も担当所管のほうと今後調整していきたいと考えております。 ◆小泉たま子 委員 言い方が悪かったんでしょうか、どんな方がやるにしても、とにかくアクセスというのは大事だと思いますので、一緒にやっていただきたい。交通ともあわせてやっていただきたいと思いますが、どうですか。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 アクセスの問題につきましては、今、世田谷通りに面しておりまして、バスは通っておりますけれども、駅からはかなり遠い場所になっております。今回、ほかの公園もそうですけれども、一定程度のスポーツ施設をつくった場合には、やはり駐車場なりの施設も必要になってくるというふうには想定してございますので、そういったことも公園の施設としてどのようにアクセスさせるのか、どこにそういったものをつくるのか、そのようなことも来年の基本計画の中で考えていきたいというふうに思っております。  ただ、ここにどのような、例えばバスルートが必要なのかということにつきましては、こちらの中規模体育館、また施設がどういったものになるかということを総合的に勘案しながら、庁内で検討してまいりたいと思っております。 ◆小泉たま子 委員 ぜひ、より大勢の方がそこに来てスポーツを楽しめるように、私は交通というのは絶対必要だと思うんですね。ですので、ぜひお願いしたいと、一体となって私はここに見せていただきたいぐらいなんですけれどもということで要望したいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(22)世田谷区立上用賀公園拡張事業に伴う用賀住宅解体工事の変更について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎髙橋 みどり政策課長 それでは、世田谷区立上用賀公園拡張事業に伴う用賀住宅解体工事の変更について御説明いたします。  本件解体工事は、平成二十九年第一回区議会臨時会におきまして、株式会社フジムラを相手方といたしまして、契約金額四億九千七百七十五万四百円、工期を平成三十年二月二十八日とする内容で議決をいただき、平成二十九年五月十九日に契約を締結したものでございます。  変更理由といたしましては、モルタルで隠蔽され、予見していなかったアスベストの含有建材が認められたこと、敷地内の樹木診断を行ったところ、不健全により緊急撤去と判定された樹木が確認されたことによるものでございます。  変更の内容につきましては、契約金額が八千七百十四万五千二百円増の五億八千四百八十九万五千六百円で工期に変更はございません。  専決処分でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づきまして、議会の委任による専決処分として、平成三十年一月十九日に行いました。本件につきましては、平成三十年第一回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  御報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆真鍋よしゆき 委員 さっきの流れがあるので、何か予期せぬものが出てきたなんてことを聞いたことがあるんですけれども、そういう部分は値引きしてもらうとか、当然解体費用をさっきのお話でね。よく考えたんですが、平米六十万円だよね。来年は六十一万円。百平米で六千万円、上物を建てたら一億円の家が建つという、何かさっきの交通不便地域から考えて、国から区が買うので、幾ら補助金が来るといってもちょっと高いんじゃないかなとこのごろ思い出しちゃったの。ましてや、こんな余計なものが出てきて解体費用が上がるというので、この辺の相殺とかどんなふうになるのか、まず教えて。 ◎髙橋 みどり政策課長 今回、予期しなかった事態ということで、不測の事態で解体経費が当初より大きく超えるような場合につきましては、土地の売買契約に基づきまして、経費の負担について国と協議していくということになると考えております。 ◆真鍋よしゆき 委員 本当にそこはよく協議してもらわないと困るので、これはお願いしておきます。国のほうは幾ら算定していて、区のほうは幾らこれに算定していたのか、それを対比して解体費用を出しても下回るからという説明を、とりあえずこういう公の場だから信頼して聞いて、さっきの案もこの案も議題にかかるけれども、やっぱりこういうものは客観的な数字を出して、国はこう言っていて区の試算はこうだけれども、解体費用まで入れてこうだからこれぐらい安くなっているんだよみたいな、議会もそうかと思って、これならいいだろうということで賛成とかというわけじゃない。何となく数字は見えてこないけれども、私たちを信頼してくれというだけで、賛成とか何とかというふうに見えてしようがないんですね。だから、どこまで情報を出せるのか、どこまで議会を説得できるのかみたいな気はするんです。  例えば、かつて砧公園だったかな、都市計画公園か何かの網がかかっていて、売り払うときに都市計画の網を外してもらったら民間に高く売れるから外してほしいと言われて、ところが世田谷区はがんとしてそれを聞かなくて、都市計画の網がかからないから買えるのは世田谷だけだったというので、砧を世田谷区が買ったと聞いて、なかなか世田谷区は大したものだなというふうに私は思ったことがあるんですよ。  だから、もっともっとここの場所もどんなふうに、例えば地区計画の決定権者は区長なんだけれども、将来これは文教地域とか、スポーツ施設とかというのをやっていけば、本当に果たしてこの百何十億という価格だったのかという気が私は今でもするし、いろんな意味で検証して、これだけの額で本当に買う必要があったのか、それは合理的なのかというのはちょっと疑義を持ちました。だから、できるだけこのことに対しての区の算定であるとか、さまざまなことをできる限り議会に報告してもらいたいと思うし、そういう義務が私はあるんじゃなかろうかと思うので、これについては要望としておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(23)世田谷公園における移動販売車の誘致に関する社会実験について(結果報告)について、理事者の説明をお願いします。 ◎春日谷 公園緑地課長 では、世田谷公園における移動販売車の誘致に関する社会実験につきまして結果報告をいたします。  1、主旨でございます。公園の利用促進、魅力向上を図るため、世田谷公園で実施いたしました移動販売車の誘致に関する社会実験の結果を御報告するものでございます。  2、実施概要でございます。(1)実施場所は世田谷公園内の噴水広場周辺、(2)出店者は記載の五店舗でございます。(3)出店期間は平成二十九年七月一日から十二月二十四日まで、(4)出店状況は記載のとおりでございます。  なお、利用者に非常に好評でもあり、出店者からも御要望がございましたので、平成三十年一月六日から二月二十八日まで期間を現在延長しているところでございます。  (5)税外収入といたしましては、四十八万一千六百四十三円でございました。内訳は記載のとおりでございます。  それでは、裏面のほうをごらんください。検証内容でございます。事前に設定した四つの検証項目につきまして、利用者、出店者へのアンケートなどの結果をまとめております。  (1)近隣、公園利用者からの声といたしましては、特に苦情もなく好意的な意見がほとんどでございました。  (2)適正な使用料、販売品の質についてですが、使用料につきましては、事務の手間がかかるため固定費のほうがよいという意見もございました。また、販売品については特に問題はございませんでした。  (3)近隣商店との共存、連携につきましては、地元商店街から二店舗が出店していただきまして、特に平日に多く出店していただけたということで、期間を通じて連続的なサービス提供や利用者へのPRができたというふうに考えております。  (4)公園管理上の課題、特にごみの問題などですが、特にこちらのほうも問題なしということでございました。  (5)その他意見としましては、一日の売り上げを考えますと、一日三台までが適正であるとか、夏の天候不順により売り上げが余りよくなかったなどの御意見がございました。  4、次年度以降の方針についてです。これまで特に大きな問題もなかったことですとか、利用者、関係者からの評価もよかったということから、世田谷公園につきましては来年度から本格実施をいたします。また、ほかの公園への拡充につきましても、記載の比較的大規模な公園を対象といたしまして、まずは短期間ということでの試行を検討していく考えでございます。  5、今後の予定でございます。二月から四月で世田谷公園での出店者の公募、選定を実施いたしまして、五月から出店開始の予定でございます。なお、ほかの公園での試行につきましては、世田谷公園での開始以降のどこかで短期間の実施を検討してまいりたいと考えております。  報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆小泉たま子 委員 先ほどもこれは出たんですけれども、社会実験をしたわけですね。区における区の移動販売車、区でやる移動販売車の社会実験ですから、今もおっしゃられたように、ほかの公園に、買い物ができなくて困っている、不便しているところにこれを広げていくということが、まず私は大事だと思うんですね。  でも、ここは何も問題ない、ここは大変評判がいいのでここを充実していくというような今のお話だったんですけれども、そうではなくて不便なところをやっていく、それは先ほどわかったわけですけれども、ここはほかにもお店があって、区の関係するお店もあって、ここはそれを充実すればいいんじゃないかなと私は思うんですけれども、ぜひともほかに広げていただきたいと思うんです。今はこれから考えていくということなんですけれども、これをやっていくに当たって、どこからやろうかとか、何か考えていることがあればお話ししてください。 ◎春日谷 公園緑地課長 こちらにも記載がございます比較的大きな公園ということで、人がある程度集まって、出店して、出店者の売り上げもなければなかなか事業者側も手が出ないというところがございますので、比較的人が集まりやすくて、こちらにあります比較的大規模な公園を中心に今のところ考えてございます。 ◆小泉たま子 委員 それじゃさっぱり解消にならないですね。買い物に不便な区民の解消にさっぱりならないじゃありませんか。人がいっぱい集まるところで、比較的大きな公園でなんて何をおっしゃっていらっしゃるんでしょうか。そうじゃなくて、どうやって人を集めようかというふうに考えないと、これはうまくいかないと思いますよ。何のための社会実験だったんですか。ですから、今ちょっと驚いているんですけれども、本当に買い物で困っているところがたくさんありますので、これを参考にしてどうやっていくかということじゃないんでしょうか。お伺いしたいんですけれども。 ◎春日谷 公園緑地課長 以前もそういったお話がございましたが、先ほどお話をさせていただいたとおり、買い物弱者対策などにつきましては、ほかの部署でやっているということがまず一つございます。そういった部署のほうで買い物をどうしていこうかというふうに、今検討していると私のほうでも聞いてございます。その部分で例えば公園を使うとか、そういった場合には、私どものほうで許可を出すというふうにはなります。私どもでやる場合というのは、前回、当初からお話しさせていただいたとおり、公園利用者のためのというところになりますので、その辺はちょっと区分けが一つございます。  ただ、委員おっしゃるように、買い物ができないのかというところでは、先ほど真鍋委員にもお話ししたとおり、できないというわけではございませんので、区の中の事業のそういった対策をとる部署のほうでどう考えていくかというところでやっていくことになるかなというふうには考えがございます。 ◆小泉たま子 委員 本当に今のおっしゃり方でいいのかどうかですよね。公園は何のためにあるの、そうですか。びっくりしました。汗が出てきちゃった。ほかの部署というのは、産業政策部の商業課だと思うんですけれども、一緒になってやっていかなければ、どっちがやるから、言われたからやりますよというのは社会実験にも何にもならないじゃないですか。何のために社会実験をやったんですか。副区長、どうですか。何なんですか、これは一体全体。 ◎岡田 副区長 今、担当課長からお話し申し上げましたけれども、それぞれ施策の目的がありまして、それがそれぞれ連関しておりますので、連携して取り組むように進めてまいります。 ◆小泉たま子 委員 そうですよね。片っぽがやって、片っぽから言われたから、じゃそれから動きましょうなんて言うんだったら、全体が、だからああいう縦割りの組織図になっちゃうのかもしれないですよ。そういう考えだと。そうじゃないと思うんですよね。  だって、何のためにこれ、一番わかりやすいことだと私は思うんですけれども、ぜひともこの社会実験がきちっと政策に反映する、買い物難民の方々のためになる、買い物不自由な方々のための役に立つように、ぜひしてもらいたいと思うんですね。本当にこれから時間を追って困ってくる人がふえてくる、そういう状況がありますので、それもどこかで調べていると思いますよ。今どういうふうな生活をしているか。それも含めてぜひとも、これはせっかくいいなと思っていたのにがっかりしてしまったんですけれども、そんなためだったら何も、公園に来る人のためだけのものだったら社会実験なんて要らなかったんじゃないですか。ぜひ進めてください。買い物不自由な方のための公園の利用、それを広げていってください。要望します。 ◆桜井稔 委員 キッチンカー関連協会所属店というのは、これは店は何なの。 ◎春日谷 公園緑地課長 これはいわゆる今回の移動販売車、キッチンカーがいろいろ集まった業態になっているんですね。いろんな種類のキッチンカーがここに所属していると。 ◆桜井稔 委員 何料理屋かというのがわからないの。フランス料理、インド、トルコと書いてあるけれども、キッチンカーは一体何なの店が。それがわからない。 ◎春日谷 公園緑地課長 ですから、数種類のキッチンカーが集まっておりますので、いろんな種類のものがあります。 ◆桜井稔 委員 例えば。 ◎春日谷 公園緑地課長 例えば揚げパンですとか、ピザとか、ホットドックとか、そういったものがございます。 ◆桜井稔 委員 そういうのが目的で五つの店舗が出店しているということが、一番の目的でやっている事業でしょう、これは。さっきから聞いていて、これで買い物弱者の対策にはならないと思いますよ。これ自身は。買い物弱者の対策というのはまた別の問題で、デイホームの車を使って商店まで行くとか、そういうのは幾つかのところでやられているけれども、そういうのは買い物対策になるんだけれども、この公園での店を出すというのは、ただその店で公園に来る人たちのサービスというか、目的はその程度でしょう。 ◎髙木 みどりとみず政策担当部長 先ほどから御議論ありますように、今回の社会実験の目的については、公園の利用促進、魅力向上を図るということで、いろんな店舗を出して、公園に来た方に公園のもっと別な楽しみ方を享受していただこうということで始めたものでございます。  ただ、小泉委員おっしゃるような形というのも、先ほどの公園条例の改正の中で、例えば一日ごとの使用料を設定するとか、禁止行為ではなくて制限行為にすることで、許可行為にして出しやすくするというようなことを、これをもとにして今回条例を提案させていただこうとしているものでございます。  ですので、ほかの部署という話もございますけれども、そういった条例改正をきちっと発信することによってやりやすくなるような事業も出てくると思いますので、あわせてやっていくというのが私たちの役目だと思っておりますので、適時その辺は条例改正の部分もPRしていきたいと思います。 ◆ひうち優子 委員 事業者選定なんですけれども、これは公募手続というのはどういう方法で公募を周知というか、どのあたりにかけているんでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 公募のほうは、いわゆるホームページとかという形で周知のほうをさせていただいたりとか、昨年社会実験をやっておりますので、やった方々に周知のほうを図ってございます。
    ◆ひうち優子 委員 今回の社会実験で事業者選定をして、本格実施をするんですけれども、期間だとか、私が思うには世田谷公園は結構いい場所、三宿地域にあるので、いろいろな有名なお店だったりとか、多くのところに出していただくことで、やはり人が集まってくるのかなと思うんですけれども、そのあたりの件数だとか、期間だとかというのはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 期間のほうは、先ほど今後の予定というところでお話しさせていただきましたが、五月から一年を通してという形になろうかと思います。出店の店舗は、これまでの売り上げなんかを見ますと、例えば五店舗出ている日と三店舗出ている日とで総合計の売上高というのは、実はさほど差がないんですね。そうすると、店舗をふやすことによって、一店舗の売り上げが下がってしまうという部分もございますので、これまでの傾向を見てみますと、一日当たり三店舗ぐらいが妥当なのかなというふうには考えてございます。募集のほうは五店舗ということで、その中で順繰りという形で出ていただければなと考えております。 ◆ひうち優子 委員 人が集まるような事業者選定をよろしくお願いします。 ◆おぎのけんじ 委員 この売上料率は何%なのかということと、土地使用料の算定式についてちょっと教えていただけますか。 ◎春日谷 公園緑地課長 売上料率は五店舗ございまして、ほとんどが五%で、トルコ料理店さんのほうが二〇%いただいております。土地使用料のほうは、今の条例で決まっている金額に車両の面積を掛けて、それに七月から十二月ということで六カ月分をいただいて、合計で十六万七千五百二十円ということでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 売上料率は店ごとにパーセンテージを変えているということなんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 それも公募のときに、どれぐらい出していただけますかというところで、逆に提案をいただいているという部分でございますので、我々のほうからAさんは何%下さいというやり方ではございません。何%出せますかという御提案を最初の際にいただいているというものでございます。 ◆おぎのけんじ 委員 ということは、うちは二五%出しますとか、三〇%出しますとかという業者がいたら、税外収入の観点からは、そっちをとりたくなるドライブが区としてはかかりますよね。 ◎春日谷 公園緑地課長 確かに、料率だけの採点を見ればそこはいいのかもしれませんが、それ以外の点数もございますので、それだけがいいから採用されるというところではないかなというふうに考えております。 ◆平塚敬二 委員 この利用者の声として、今後テーブルや椅子をふやしてほしいという声があったみたいなんですけれども、これは考えているんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 今、テーブルとか椅子を出すと、保健所の許可というのが、またさらに厳しくなる部分がございますので、その辺はちょっと今のところはいかない方向で考えております。 ◆平塚敬二 委員 今のところはつくらないで、座れるところに座ってもらうみたいな感じでやっているということですね。  さっき、おぎの委員も聞いていたんですけれども、売上料率というのは向こうに決めてもらっているという話なんですけれども、逆に提示したほうが公平性が出るんじゃないかと思うんですけれども、それはどうなんですか。 ◎春日谷 公園緑地課長 こういった移動販売車、特に屋外でやるお店ということで、先ほど売り上げも天候によって、今回差が、低かったというお話もあったように、天候に非常に左右されるお店ということなんですね。そうしますと、天候によって出せたり出せなかったりという部分がございますので、逆に料率をこちらのほうである程度高いパーセントを出してしまうと、なかなか出店者のほうも手を出しづらいという部分も一つあるのかなというふうに考えました。そのために、基本は一〇%ぐらいだと言われておりますけれども、その点を標準的にしまして、どれぐらい出せますかというような形でやっておりますので、できるだけ出店者のほうが出しやすいような形を我々のほうも今後も考えていきたいというふうには考えております。 ◆平塚敬二 委員 今後、こうやってみると、羽根木公園とか、玉川野毛町公園とかも広げていくという話ですから、その辺のルールをよく検討していただいて、差が余り出ないようにしてあげないと、ここから二〇%取って、ここから一〇%というのは何か私はかわいそうかなというふうに思うので、多分その品物によっても違うんでしょうけれども、その辺は余り差が出ないような形をとってあげたほうがいいかなと思いますので、また検討をお願いします。要望しておきます。 ◆真鍋よしゆき 委員 やりとりが、身近な公園条例の一部を改正する条例で、都市公園法の一部を改正するというので、移動販売車社会実験での結果を踏まえ、物品の販売等に関する規定を今後の利活用を見据えて改正するということで、身近な広場の利活用を活性化させ、物品の販売または頒布ということで、何も限られた公園で、その公園に来る人たちの利用を目的とするだけではなくて、要は物品の販売をしてもよくするよ、それで利活用で活性化するんだよと書いてあるわけじゃないですか。ということは、課長の範疇では、限られた公園でこういうキッチンカーや何かの話だけれども、さっき言ったように、ほかの所管なりなんなりから買い物不便者がいたら、この公園を利活用するためにこういうことも考えられるとさっき答弁したと思うの。その答弁と、さっきこれは公園のことだけじゃないのかというのと、いろんな今質問があったんだけれども、何か誤解を招いている部分も結構あるので、私の立場では公園で、公園緑地課長としてはこうなんだと。ただし、ほかからこうやっていろいろ来た中では、条例が改正された暁にはいろいろな道が開けるんだという解釈を私はしているんですが、それでよろしいんでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 そのとおりでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 (24)世田谷区道路通称名の決定について、理事者の説明をお願いします。 ◎田中 土木計画課長 主旨でございます。平成二十八年度に新たに十六路線の区道を対象として道路通称名を募集し、十五路線について名称を決定しましたが、一路線のみ決定に至らなかったため、引き続き検討を行ってまいりました。このたび、区民に親しまれている名称の「はっけん通り」を世田谷区道路通称名として決定したことから報告するものでございます。  2、経緯につきましては記載のとおりでございます。なお、これまでに決定した世田谷区道路通称名は、一枚めくっていただいた別紙1のとおりでございまして、表が路線図、裏面は路線の一覧となってございます。  かがみ文にお戻りください。3、内容につきましては、世田谷区道路通称名「はっけん通り」ということで、平仮名表記で決まってございます。位置図、詳細図等につきましては、それぞれ別紙2、別紙3のとおりでございます。  4、今後の予定でございます。三月、「区のおしらせ」等による区民周知、四月以降、道路通称名、標識の設置を予定してございます。  報告は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。 ◆すがややすこ 委員 前、この議論をしていたときに、多分、真鍋委員がはちけん通りで、漢字がいろんな由来があるからということで、このはっけん通りになったというので、それは地元の方との話し合いで決まったということでよろしいですか。 ◎田中 土木計画課長 地元町会・自治会ともいろいろ意見を聞いた上で、庁内検討会で決定した平仮名だけのはっけん通りとなってございます。 ◆すがややすこ 委員 それなら全然いいんですけれども、私の中では、割と若い人ははちけん通りかなと思っていたので、何かはっけん通りと平仮名なんだとちょっと思ったんですけれども、それはあれなんですね。いいんですね。地元の方々とのということなんですね。 ◎田中 土木計画課長 地元とは十分協議をした上でこういうことになりましたので、御理解をお願いしたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(25)「世田谷区舗装更新計画」(案)について、理事者の説明をお願いいたします。 ◎田中 土木計画課長 「世田谷区舗装更新計画」(案)について御報告いたします。  主旨でございます。都市基盤施設の中で道路は、区民生活を支える最も基礎的な都市施設であり、道路を構成する舗装は利用者との接点として、安全で快適な移動のために良好な状態で維持管理する必要がございます。現在、区では、二十三区中最長の延長千九十四キロメートルに及ぶ膨大な特別区道を管理しています。今後、膨大なストック量の舗装を限られた財源のもとで適切に管理していくためには、長寿命化によるライフサイクルコストの縮減、予防保全型管理による更新時期の平準化など、計画的で効率的な舗装更新に取り組まなければなりません。こうしたことから、世田谷区公共施設等総合管理計画の個別計画として、区道路の舗装の維持、更新、管理に関する方針や計画期間内の具体的な取り組みなどを示した世田谷区舗装更新計画案を取りまとめましたので御報告いたします。  2の計画期間です。舗装の劣化予測、更新サイクルなど、五十年間のシミュレーションを行い、その結果を踏まえ、二〇一八年度から二〇二七年度の十年間を計画期間とした計画を策定することとしました。なお、舗装の劣化の進行状況などを五年ごとに調査してまいりますので、調査結果を反映するため舗装更新計画も五年ごとに見直す予定でございます。  3、計画の内容は別紙1、概要版で御説明いたします。恐れ入りますが、別紙1、A3をごらんください。  Ⅰ、計画の概要、目的・位置づけ、計画期間は先ほど御説明したとおりでございます。計画の対象は、特別区道千九十四キロメートルの舗装ですが、それぞれの路線で利用状況や舗装の劣化進行の状況も異なり、管理の重要度にも違いがありますので、バス通りや緊急輸送道路などの百五十一キロを主要な区道に、それ以外の九百四十三キロをその他区道に区分し、特性に応じた計画を策定することとします。  Ⅱ、現状と課題です。世田谷区が管理している道路の舗装は、調査、解析の結果、現状の維持更新の手法や頻度では、将来の道路管理に支障が生じることがわかってまいりました。左のグラフはここ十年間の舗装更新の実績です。年平均十三・四億円の経費をかけて、平均六・九万平方メートル、延長で約十キロメートル強の舗装を新しくしておりますが、このペースでは全ての舗装を更新するために九十四年もかかる計算になります。真ん中のグラフは主要な区道の劣化損傷状況の変化、右のグラフはその他区道の変化を示したものです。  主要な区道はひび割れ、わだち掘れ、平たん性の三項目から算出したMCIという指標で評価しています。MCIは十が最大値で劣化損傷により値が低くなっていきます。グラフのように二〇〇七年度から二〇一三年度にかけて平均MCIは低下し、修繕することが望ましいとされるMCI五・〇以下の区間での延長が増加しております。  右のグラフ、その他区道はひび割れ率で評価しています。その他区道についても、二〇〇九年度から六、七年の間に修繕が必要と考えられるひび割れ率二〇%以上の道路面積は増加してございます。主要な区道、その他区道のいずれも劣化損傷の進行に対して更新が追いついていないことが判明いたしました。  また、区民の意識ですが、舗装の損傷や自動車の走行による騒音、振動など、路面の状態に関係する通報や苦情は毎年二、三千件も寄せられておりまして、舗装の状態には高い関心がございます。  その下、Ⅲ、舗装更新計画の基本方針です。舗装の現状と課題、そして、上位計画である公共施設等総合管理計画に掲げている方針を踏まえ、世田谷区の舗装更新の基本方針を四点定めました。良好な舗装による安全で快適な道路利用環境の保持、道路の特性に応じた計画的かつ効率的な維持管理、予防保全型管理による修繕時期の平準化、そして、舗装の長寿命化によるライフサイクルコストの抑制でございます。  Ⅳ、主要な区道の舗装更新計画です。まず、管理基準です。他自治体での事例なども参考として、一般に修繕を行うことが望ましいとされるMCIが五・〇を下回った段階で修繕を行うこととします。MCI五・〇は右上の写真のような状態であり、一見すると問題のないように見えますが、車輪が乗るところに線上のひび割れがあり、放置するとここから損傷が広がる可能性がございます。  長期のシミュレーションによる課題ですが、現状の予算規模、管理手法で維持更新を続けた場合、五十年後には平均のMCIが三・六まで低下し、区内の道路の多くが右の二段目の写真のような状態になることが予測されました。また、管理手法を変えずに現在のような状態を維持しようとした場合、年平均二十・五億円の経費、五十年間では一千二十五億円が必要になることも判明し、修繕時期が集中し、さらに過度な財政負担が生じるおそれもございます。  次に、舗装の長寿命化と修繕時期の平準化です。先ほどの課題から主要な区道では舗装を長寿命化し、ライフサイクルコストを縮減することとしました。表面の軽微な補修だけで五十年以上機能が維持できる半永久舗装により長寿命化していきます。これまでは設計期間を十年とした設計方法により舗装構造を定め、実際には大体二十年ほどのサイクルで劣化損傷がある程度進んだ状態で修繕してきました。今後は設計方法を変更し、五十年累積の交通荷重に耐え得る舗装構造により舗装を長寿命化し、その後は舗装表面の損傷が軽微なうちに、MCIが五・〇の段階で補修を行います。劣化予測の結果により補修のサイクルは十五年になります。MCIが五・〇の段階で修繕を行うことで、平均のMCIは六・〇程度を維持することが可能で、おおむね現在と同程度の舗装の状態が保持されます。半永久舗装による経費は年平均十一・一億円、五十年間では五百五十五億円となり、従来の方法と比べて五十年間の合計で四百七十億円の縮減効果が見込まれます。また、定期的な点検を行い、劣化の状況を的確に把握し、計画的に修繕するといった予防保全型の維持管理手法に切りかえることで、修繕時期の平準化も進めてまいります。  計画期間の取組みです。計画期間の十年間では、毎年車道部四・八万平方メートル、歩道部〇・七万平方メートルの舗装を、それぞれ八・九億円、二・二億円の経費をかけて更新していきます。  Ⅴ、その他区道の舗装更新計画です。管理基準の設定です。その他区道では右の写真のような状態、ひび割れ率が二五%以上の箇所が発生しないよう、その左の写真のようなひび割れ率が二〇%の段階で修繕を行うこととします。その他区道は生活道路が中心で、大型車の通行も少ないため、主要な区道に比べ劣化損傷は緩やかに進行します。過去に二回行った路面劣化調査結果により、舗装更新後、約四十五年でひび割れ率が二〇%に達すると予測されています。しかし、その他区道の延長は長く、約四十五年間で舗装の更新を一巡させるためには、毎年十・八万平方メートルの更新が必要で、年平均二十七・一億円の経費がかかります。  計画期間の取組みです。近年では、ガスや上下水道などのライフラインについての老朽化対策工事や耐震化工事などが盛んに進められており、それらの占用工事により相当量の舗装が更新されています。このような状況は今後しばらく続くと考えられますので、舗装更新計画の計画期間内では、その他区道の舗装が占用工事による舗装の復旧によりある程度更新されることを見込んで、区では、毎年三・二万平方メートルの舗装を年八・一億円の経費をかけて更新していくこととしました。  次に、裏面をごらんください。二〇一八年度から十年間の舗装更新計画でございます。施工予定箇所を前期、後期に分けて載せています。施工予定箇所は路面正常調査、劣化調査により劣化損傷が進行した箇所を抽出し、その後、職員が現地を確認し選定してございます。今後、二〇二〇大会との関連や警察、占用企業など、関係機関との調整、地域の状況なども踏まえ順次修繕を行っていく予定でございます。  Ⅵ、計画の実現に向けてについて御説明します。メンテナンスサイクルの構築です。点検、診断、措置、記録、そして次の点検というメンテナンスサイクルを確立し、着実に回してまいります。  計画の見直しです。計画は五年ごとに行う点検の結果の反映だけでなく、社会経済情勢の変化等にも対応するため、おおむね五年おきに見直しをする予定です。さらなる効率化の取り組みとしまして、①から④まで記載のとおりでございます。  最後になります。一枚目のかがみ文にお戻りください。今後のスケジュールでございます。この舗装更新計画は本年三月に決定、公表する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆すがややすこ 委員 この件なのかちょっとわからないんですけれども、区内にそんなに多くないけれども、れんがの道みたいなのがあるじゃないですか、石畳というの。あそこは壊れる率が高いじゃないですか。よくよく穴があいていたりして、埋めたりとかしているんですけれども、前にどこかの道路をつくるときにも、そういう道路にしてほしいという要望があって、でもコストが高いとか、そういう道路は今後はつくっていかないみたいな話をちらっと聞いたことがあるんだけれども、世田谷区の方針はそれはあるんですか。 ◎田中 土木計画課長 今の舗装更新計画は主にアスファルト舗装、区のほとんどがアスファルト舗装で舗装されていますけれども、そのほかコンクリート舗装とか、一部は今、委員がお話しされたようなインターロッキングとか石の舗装も一部にはございます。そういったインターロッキングは主に歩道にも多いですし、あと商店街等にもあります。あとは特殊な舗装で言えば、用プロ、用賀プロムナードにも瓦の舗装などもあります。そうした特殊な舗装については、今後の維持管理をどうしていくかということが、非常に今後重要になってまいりますので、そういった点も踏まえて、今後どういった舗装、そのままの舗装にするのか、それともアスファルトの舗装にするのかということはちょっと考えていく必要があると考えております。 ◆小泉たま子 委員 私はこれを聞いてすっきりしたんですけれども、やっぱり何のためにどうやっていくと計画的に、幾らかかるかというのがすっきりしていて、これはいいなと思って、とても区民にわかりやすいやり方だし、これをきちっと私は広報してもらいたいなと思うんですね。計画的にやっていく、わかりやすく、私はすごくいいなと思っているんですけれども、今回産業ビジョンの中に土木建築というのが、都市の産業として区で初めて位置づけられたんですね。土木建築業ですね。このお仕事を業者はもちろん区内産業、区内でこの土木建築をやっていらっしゃる方に担っていただくというふうに思っていいんでしょうか、どうなんでしょうか。当然、私はそうあるべきだと思っているんですけれども、どうなんでしょうか。 ◎岡田 副区長 今、委員から御指摘いただきましたように、産業ビジョンの中で建設産業、建築だけじゃなくて、こういった土木の関係についても位置づけをし、また、公共調達の中で区内事業者をできるだけ使って、経済の循環をもたらすというようなことも記載をさせていただいているところでございます。実際、今現在も道路の舗装関連で言いますと、区内事業者への発注が基本ということで進めておると思いますので、今後ともそういう形で進めていきたい。このインフラ整備の仕事が、区内でお仕事が回るような形で進めていけたらというふうに考えているところです。 ◆小泉たま子 委員 結局、災害が起きた場合なんかは、本当に助けてもらうというか、力になる方々ですね。この方々に区内で仕事をしていただくというのは当然だと思うので、私は本当に今回計画的に進めていただいて、みんながよくなるような気がして大変うれしく思います。 ◆平塚敬二 委員 車道部の半永久舗装というのは、もう確立されているの。 ◎田中 土木計画課長 本編がございまして、冊子の一二ページの下のほうに、半永久舗装の考え方というのを記載してございます。下のほうの箱書きの中です。アメリカのアスファルト舗装同盟というところの概念を取り入れ、五十年累積の大型車の荷重に耐え得る舗装構造を採用するということで、もともとの考え方はございますし、その計算方法も舗装の基準等にも記載されていますので、これを採用して、世田谷区で今後主要な区道については、半永久舗装化に取り組んでいくということでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(26)その他ですが、何かございますでしょうか。 ◎春日谷 公園緑地課長 私のほうから、口頭で皆様方のほうに御報告が一件ございますので、よろしくお願いいたします。  実は先日、区立の公園のトイレで爆発事件がございましたので、その内容につきまして御報告いたします。  場所のほうは上馬北公園、住所は上馬二丁目の三十の九になります。発生日時は一月三十一日水曜日午前七時四十分ごろということでございます。原因といたしましては、男性がトイレ内でガスボンベを持ち込み、トイレ内でガスを充満させて火をつけたというところで爆発したというところございます。トイレのほうは壁一面が吹き飛んでおりまして、もう一面も非常に膨らんでいるというところでございますが、まだ警察等の検証なども行われているというところもございまして、私どももちょっと手がつけられないと、いわゆる黄色いテープがトイレのほうには巻かれておりまして、我々のほうとしては、そのトイレの周りにバリケードを置いて、ほかの方が近づかないような形で今保全をしているというところでございます。  今現在わかっているところは以上のところなんですけれども、また詳細のほうがわかりましたら御報告を差し上げたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○山口ひろひさ 委員長 御質疑、いいですか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)参考人の出席要請について協議いたします。  外郭団体の経営状況等の報告につきましては、議会運営委員会において次のように確認されております。それぞれ団体を所管する常任委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催については、それぞれ各委員会の判断により実施すること、以上のとおり確認されております。  当委員会が所管する外郭団体は、一般財団法人世田谷トラストまちづくり、多摩川緑地広場管理公社ですが、それぞれの団体の職員を参考人として当委員会に招致するかどうか協議したいと思います。  参考人の出席要請について何か御意見がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、特に御意見がありませんので、従来どおり、四月の当委員会に参考人を招致するということで準備を進めたいと思いますので、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、そのように決定させていただきます。日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議いたしますので御承知おきください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第一回定例会の会期中であります二月二十七日火曜日午前十時から開催したいと思いますがよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 それでは、次回委員会は二月二十七日火曜日午前十時から開催することに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○山口ひろひさ 委員長 その他、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山口ひろひさ 委員長 以上で本日の都市整備常任委員会を散会といたします。     午後三時四分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...