世田谷区議会 2017-02-07
平成29年 2月 都市整備常任委員会-02月07日-01号
平成29年 2月
都市整備常任委員会-02月07日-01号平成29年 2月
都市整備常任委員会
世田谷区
議会都市整備常任委員会会議録第一号
平成二十九年二月七日(火曜日)
場 所 第四委員会室
出席委員(十名)
委員長 上山なおのり
副委員長 羽田圭二
真鍋よしゆき
ゆさ吉宏
板井 斎
津上仁志
村田義則
阿久津 皇
すがややすこ
ひうち優子
事務局職員
議事担当係長 下村義和
調査係主事 伊藤美奈子
出席説明員
副区長 板垣正幸
北沢総合支所
総合支所長 男鹿芳則
街づくり課長 小柴直樹
玉川総合支所
街づくり課長 谷亀綠郎
砧総合支所
副支所長 桐山孝義
烏山総合支所
副支所長 伊藤美和子
街づくり課長 堂薗次男
都市整備政策部
部長 渡辺正男
都市計画課長 畝目晴彦
市街地整備課長 釘宮洋之
建築調整課長 佐々木康史
住宅課長 岩渕博英
防災街づくり担当部
部長 関根義和
防災街づくり課長 並木正志
建築安全課長 佐藤絵里
みどりとみず政策担当部
部長 髙木加津子
みどり政策課長 笠原 聡
公園緑地課長 春日谷尚之
道路・交通政策部
部長 青山雅夫
道路管理課長 工藤 誠
道路事業推進課長 佐藤 尚
土木部
部長 小山英俊
土木計画課長 田中太樹
工事第一課長 鎌田順一
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本日の会議に付した事件
1.報告事項
(1) 平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
② 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例
③ 世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例
④ 世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例
⑤ 世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例
⑥ 財産(
世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得
⑦ 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例
⑧ 世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例
⑨ 世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例
〔報告〕
① 議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)
(2) 平成二十九年四月一日付け組織改正(案)について
(3) 世田谷区新実施計画(平成二十六年度~平成二十九年度)推進状況(案)について
(4) 次期新実施計画(平成三十年度~平成三十三年度)の検討について
(5) 東京都市計画地区計画の変更(北沢三・四丁目地区)及び関連都市計画の変更について
(6) 東京都市計画地区計画の決定(上用賀四丁目地区)及び関連都市計画の変更について
(7) 東京都市計画地区計画の決定(八幡山三丁目地区)及び関連都市計画の変更について
(8) 上北沢駅
周辺地区地区街づくり計画変更(素案)について
(9) 「建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方(素案)」に対する区民意見募集及び意見交換会の結果等について
(10) 東京都市計画用途地域の変更について(二子玉川東地区)
(11) 福島県の避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の供与終了に伴う区の対応について
(12) がけ・擁壁の防災対策に係る支援制度について
(13) 狭あい道路拡幅整備事業における
土地所有者等負担軽減策の拡充について
(14) (仮称)生きものつながる世田谷プラン(案)について
(15) 東京都市計画公園の変更について(第四・四・二〇号玉川野毛町公園)
(16) 世田谷区立公園等長寿命化改修計画(案)について
(17) 世田谷区主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)の明渡裁決について
(18) 都市計画道路補助第五四号線及び世田谷区画街路第一〇号線の権利取得裁決及び明渡裁決について
(19) (仮称)
若林複合施設基本設計(案)について(
まちづくりセンター、
あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会との一体整備及び区民集会所、公園管理事務所、土木管理事務所との合築)
(20) 自動車損傷事故の発生について
(21) その他
2.協議事項
(1) 参考人の出席要請について
(2) 次回委員会の開催について
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午前十時開議
○上山なおのり 委員長 ただいまから
都市整備常任委員会を開会いたします。
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○上山なおのり 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。
それでは、1報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎佐々木 建築調整課長 それでは、平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
概要でございます。改正理由は記載のとおりでございまして、新たに東京都市計画野毛一丁目西部地区地区計画、東京都市計画大蔵三丁目地区地区計画及び
東京都市計画北烏山二丁目中部地区地区計画が都市計画決定されたことに伴いまして、地区整備計画の建築物の制限の内容を条例に定めるため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、条例の一部を改正するものでございます。
改正内容につきましては、恐れ入りますが、資料1―1をごらんください。各地区計画の条例改正の趣意書でございます。野毛一丁目西部地区地区計画につきましては、建築してはならない建築物、次に建築物の建蔽率の最高限度、次に壁面の位置、壁面の位置の適用除外、建築物の高さの最高限度を条例に定めております。
続きまして、資料1―2をごらんください。大蔵三丁目地区地区計画でございます。建築してはならない建築物、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物の高さの最高限度、建築物の形態または意匠の制限を定めます。
続きまして、資料1―3をごらんください。北烏山二丁目中部地区地区計画でございます。こちらも建築してはならない建築物、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置、建築物の高さの最高限度、これらを定めてまいります。
条例については、次にございます資料2―1をごらんください。こちらに新たに地区計画のそれぞれ今の三地区の名前を入れていきます。
資料2―2をおめくりいただきまして、少し字が小さくて申しわけございませんが、こちらに今言った内容を個別で記載していくということになります。
施行予定日は公布の日から施行する予定でございます。
御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、議案②世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎佐々木 建築調整課長 それでは、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
概要でございますが、記載いたしました改正理由といたしまして、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律が制定され、同法の規定に基づき認定の申請にあわせて
建築基準法関係規定の適合審査を申し出て認定を受けた場合には、建築基準法に基づく確認済み証の交付があったものとみなされます。このため、建築確認の手続によらず建築物の建築が可能となることから、住環境整備条例の建築計画の届け出及び協議の必要な行為として定める必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。
改正内容といたしましては、添付の資料―1の二ページをごらんください。こちらに(9)というところが新しく入っておりますけれども、こちらに建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の認定申請をつけ加えるものでございます。
施行の予定につきましては、公布の日からとしております。
御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆真鍋よしゆき 委員 事前の説明ということで初めて伺って私、よくわからないんですけれども、よく検査済み証、確認済み証の交付をもらっていない建物がいろいろな公の施設に使われないというテーマがあるんですが、済みません、ぱっと今の説明だけ聞いたら、今この手続をすれば交付があったとみなされるということになって、例えば済み証がなくても、これがそれで大丈夫になるということの一つのツールになるという理解でいいんですか。
◎佐々木 建築調整課長 こちらに関しましては、先ほどの資料―1の二ページ目のところをごらんいただきますと、今回入れました建築物の
エネルギー消費性能に関するもの以外でも、例えば(8)は低炭素化の促進に関する法律、あるいは長期優良住宅の普及促進に関する法律、(5)でいきますと耐震改修の促進に関する法律、こういったところでそれぞれの法律で認定申請という形がとれるようになってございます。
この認定をした場合には、同時に建築確認申請の手続の資料を建築主事に出すことによって建築確認申請があったものとみなされるというものでございますが、実質的に長期優良住宅に関するものがかなりたくさん出てきますけれども、建築基準法に基づく手続を先にとられるケースが非常に多くなっているというのが現実でございますが、認定申請をすれば、確かに建築基準法に基づく検査済み証という形では発行されないという形になります。
◆板井斎 委員 この届け出する人のメリットというのは何があるんですか。
◎佐々木 建築調整課長 こちらの認定申請を受けることによりまして、
エネルギー消費性能を向上するために、例えば
コージェネレーションシステムを入れるとした場合に、かなりマシンルームが大きくなりますけれども、そういったところの容積率緩和でありますとか、あるいはこういった認定申請をとっているということを表示できるということで事業者のメリットがあると考えております。
◆板井斎 委員 今おっしゃったメリットの部分をもう少し丁寧に教えてもらえますか。意味がわからないんです。
◎佐々木 建築調整課長 認定をとることによりまして、容積率の特例緩和がございますので、この部分で事業者に関してはメリットがある。あとは、こういった認定を受けているということを表示することができるというところがメリットかと考えております。
◆板井斎 委員 具体的にどのぐらいの容積率の特例緩和というのが定められているんですか。
◎佐々木 建築調整課長 省エネ性能向上についての認定の容積特例につきましては、省エネ性能向上のために設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とするという形になりますので、済みません、アッパーについては特に記載がないというような状況でございます。
◆板井斎 委員 よくわからないんですけれども、今言ったように、例えば一定の省エネのコージェネレーション的な室外機というか、何でもいいというわけではなくて、JISマークとかJASマークとか、わかりませんけれども、何かそういうどこかで認定されたものを設置するということが前提となっているんですか、それともそれはあくまで申請に基づくものということで受け入れられるんですか。
◎佐々木 建築調整課長 まず、認定の基準といたしましては、誘導基準、こちらは経済産業省令、あるいは国土交通省令で定める基準、
エネルギー消費性能基準を超えるものとして定められた基準でございます。その誘導基準にまず適合しているということが必要であります。あとは計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること、それと資金計画が適切であること、これが認定の基準となります。
具体的には、容積特例として先ほどお話ししましたとおり、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入にするということで、例えば
コージェネレーションシステムのようなかなり床面積を使うシステムを入れた場合は、その部分が不算入になるということでございます。
済みません、添付資料が資料―2の一ページ、表紙の裏になりますけれども、ちょっと見づらくて申しわけないんですけれども、②のところに誘導措置ということで性能向上計画認定・容積率特例ということで、性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分、少し見にくいですけれども、ハッチになっていますが、この部分が不算入になるということが認定により行われるということでございます。
◆板井斎 委員 そうすると、例えばこういうシステムを途中で変更した場合というのは、こういうような認証を受けた場合は、継続してこういう建物を維持していかなきゃいけないという建築主側というか、それは一定の義務を背負っていくというか、ずっとそれをやっていかなきゃいけないということになるんですか。それともパスをすれば、例えば変な話、それが壊れても個々にエネルギーを部屋に取り込んでいくというようなこともある。抜け道と言ったらおかしいですけれども、そういうことはチェックされるんですか。あくまでも申請の段階で通れば、容積率を緩和するというふうになっているんですか。罰則規定というのもあるんですか。わからなければ後日教えてくれてもいいです。
○上山なおのり 委員長 では、後ほどお願いいたします。
◆すがややすこ 委員 基本的なことを教えてもらいたいんですけれども、省エネの建築物というのは、例えばこの資料にもちょっと載っていて、何とか法とか何とか方式みたいなのがいろいろ書いてあるんだけれども、具体的にはわかりやすい例とかであるのか、教えていただきたいんです。住宅とか非住宅とか、どっちでもいいんですが。
◎佐々木 建築調整課長 済みません、先ほどの資料のイメージでいきますと三ページ、四ページあたりに、その辺のポンチ絵が出ていまして、ごらんいただければなと。三ページには住宅の省エネ法による基準、あるいは四ページではオフィスなどのイメージが描かれておりますが、こういったそれぞれのエネルギー消費量をそれぞれ計算して、エネルギーの消費量を出して、それで計算をして基準より下回っている場合に認定という形になるということです。
◆すがややすこ 委員 結局、それは外壁とか床暖房のシステムとか、あと素材とかによって変わってくるという感じなんですかね。
◎佐々木 建築調整課長 委員お話しのとおりだと考えております。
あと、例えば太陽光の熱でエネルギーを得た場合は、それを逆に今度マイナスしていって、全体のエネルギーを低くするということも含まれているということです。
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○上山なおのり 委員長 次に、
議案③世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例、
④世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例、
⑤世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例について、一括して理事者の説明を願います。
◎岩渕 住宅課長 それでは、平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件につきまして、
世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例ほか二案件をまとめて御説明申し上げます。
概要の1改正理由でございます。世田谷区は、基本計画におきまして多様性の尊重を掲げ、多様性を認め合い、人権意識の啓発や理解の促進に努めるとしております。また、昨年より世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱を定めて、同性カップルが自由な意思によりパートナーシップの宣誓を行う取り組みを実施しております。
そのような背景には、生活文化部で実施した平成二十七年度の
区民意識実態調査報告書の中で、
性的マイノリティーの方々への人権施策等の必要性について問うたところ、区民の回答者の七割が必要と回答していることですとか、昨年九月の
性的マイノリティーの当事者の方々へのアンケートでは、有効回答数が九百六十五名ということですが、その有効回答の中の約六七%が公営住宅に住みたい、また、行政に望むこととして公共住宅に同性パートナーと住めるようにしてほしいという回答が五六%あった、そのような社会情勢が挙げられます。現在策定中の第二次
男女共同参画プランでは、同性カップルの住まいの確保の支援に向けて取り組むこととしております。
これらを受けまして私ども区の住宅の取り組みといたしましては、民間不動産関連団体に同性の方々の民間住宅への入居理解の啓発をお願いしているところでございますが、その一方で区営住宅では入居資格要件がない状況、つまり、申し込みができないというような状況でございます。つきましては、区営住宅の申し込みについて、パートナーに相当する同性者を入居資格対象者とするよう、
世田谷区営住宅管理条例の改正を行うものでございまして、
住宅セーフティーネットとしての公的住宅への門戸を開こうという人権の観点からの配慮でございます。
2の改正内容でございますが、改正条例は
世田谷区営住宅管理条例でございます。改正のポイントは(2)に記載のとおり、現に同居して共同生活を営み、または共同生活を営むため、同居しようとする同性者を同居予定者とみなすことを条例の資格要件に規定するものでございます。
恐れ入りますが、別紙1、
条例改正新旧対照表の四ページにアンダーラインで記載している箇所が今申し上げたところを位置づけているものでございまして、新たに共同生活を営む同性者を追加し、位置づけているものでございます。この中で規則で定める者に限るとしてございますのは、区営住宅管理の実務上でございますが、ポイントとしては、一、双方がパートナーとしての意思を持っていること、二としまして、共同生活ということを規定してございますので、これらを確認するために実務上は申述書や戸籍関係書類の提出をもって、これらを確認できた者とする意味でございます。
もとの説明資料にお戻りいただければと存じます。条例改正にあわせ規定の整備をさせていただき、3の施行予定日は平成二十九年四月一日でございます。
次に、
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
概要1の改正理由につきましては、先ほど御説明した区営住宅管理条例に関してと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
2の改正内容、改正条例は、繰り返しとなりますが、
世田谷区立特定公共賃貸住宅及び
世田谷区立ファミリー住宅条例の一部を改正する条例でございます。改正のポイントといたしましては、(2)に記載のとおり、先ほどと考え方は同様でございますが、子育て型住戸または高齢型住戸を使用しようとする者に、現に同居し共同生活を営みという同性者を同居予定者とみなすことを条例の資格要件に規定するものでございます。こちらは別紙1の
条例改正新旧対照表二ページに記載してございますので、後ほど御確認いただければと存じます。
3の施行予定日は、同様に平成二十九年四月一日でございます。
最後に、
世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
概要の1改正理由は先ほどと同様でございます。
2の改正内容の該当する改正条例は、
世田谷区立高齢者借上げ集合住宅条例の一部を改正する条例でございます。改正のポイントは(2)に記載のとおり、当該住宅の資格要件を満たす六十歳以上の同居者につきまして、共同生活を営む同性者を同居者とみなすことを条例に規定するものでございます。こちらは別紙1の新旧対照表の二ページを後ほど御確認いただければと存じます。
3の施行予定日は、同様に平成二十九年四月一日でございます。
三条例一部を改正する条例につきましての御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆板井斎 委員 この条例の中に入る前に、今、冒頭の説明の中で、パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱ということで、これは区長も招集挨拶で、こうした性的なマイノリティーの区民に対する施策として昨年の十一月から、こうした
パートナーシップ宣言を要綱でスタートしたわけですよね。ということは、要綱ということは、ある意味では区長の行政の長としての責任の及ぶ範囲でやるという意味だと思うんですけれども、要綱でやられたということは、そういうことを意味しているということでよろしいですか。
◎岩渕 住宅課長 御質問の
パートナーシップ宣誓は生活文化部の所管でございますが、知り得ている限りでは、やはりそういう委員の趣旨での要綱の制定であったかと聞いております。
◆板井斎 委員 岩渕さんの前職は、まさにその担当の課長さんだったんだから、あえてお伺いしているわけですよ。一番最前線で進めてきた方なわけですよ。要綱ということは、ある意味では区長と議会というのは車の両輪に例えられますけれども、今回は両輪ではなくて区長の片輪でやるという範囲で、この
パートナーシップ宣誓はされてきたのかなと私は思うんです。
ただ、
性的マイノリティーの区民の皆様に関することについては、私どもも超党派で国会でも、谷合さんという議員を中心として議員連盟もつくっているぐらい、副委員長としての立場で国会でも、こうした
性的マイノリティーの方の少しでも住みやすい社会を築こうというふうに進めていることは断っておきますし、また、それは事実ですので申し上げておきます。
そうすると、今回は要綱で始まったものがいきなり議会側に条例改正をしてほしいと言ってきているというふうに私は理解するんです。そうすると、これは要綱ではなくて、ちゃんと議会との兼ね合いの中で、まず
パートナーシップ条例というものをしっかり議会の中で議論した上で、この住宅条例というものを持ってくるというのが筋ではないかと思うんですが、その辺はどう考えて整合性を持って今回出されているんですか。
◎板垣 副区長 今、そういう御意見をいただきましたけれども、区といたしましては、今、基本計画を新たにつくりましたけれども、その中に多様性の尊重ということを分野別政策の一つとして掲げております。その中で、そういう多様性を尊重する、あるいは人権意識の啓発とか理解の促進というようなことを掲げておりますので、その基本計画に基づいてパートナーシップのことについても、要綱を通してでございますけれども、そういうことを進めようとしたということでございます。
もともとは、そういう多様性の尊重の中でパートナーシップもあり、また我々は、そのパートナーシップの要綱をつくったこともありますけれども、今回の区営住宅の条例においても、そういう同性の方のいわゆる入居についても資格要件としていくということをしていこうということですので、パートナーシップがあって、その下で条例というよりも、もともとその上に基本計画の多様性の尊重というようなこともありますし、生活文化部では
男女共同参画プランの中でも、そういう多様性の尊重の中で住宅の支援というようなことも考えているわけですので、そういう中での今回の住宅条例の改正だというふうに御理解をいただければと思います。
◆板井斎 委員 それはわかるんですけれども、次に条例の内容についてまた質問しますけれども、今、副区長がおっしゃったように、平成二十七年の九月ごろの区民生活常任委員会で
パートナーシップ宣誓等については、当時岩渕さんが課長だったから、やりとりはあったかと思うんですけれども、それを受けて今、男女の参画プランの第二次の検討をやっているとこの中にも書いてありますけれども、当然そういう中でさまざまな課題がきっとあろうかと思うんですよ。
今、アンケートをとったというふうにお話もされていらっしゃったし、そうすると、場合によっては、今回の住宅関連の条例改正にとどまらず、さまざまなところで、そうした課題を解決するために条例等をまた一部修正、改正ということもあるだろうし、私が言いたいのは全体像、第二次男女参画プランの検討をこれからやって、年度内にはそれを公表するといった中で何が課題で、何が問題なのか。世田谷区全体としてどう取り組んでいかなきゃいけないかという全体像をしっかりと示した上で、これが一つ課題である、問題であるというふうに出してくるんだったらまだ理解はするんですけれども、議会に内容が出されたかどうか、私も確認はできていないですけれども、私の範囲では区民生活常任委員会の中では、そうした議論がまだ不十分である。そうしたものについて、しっかりと議論を定めた上で、この条例というものが出てくるはずではないかと思うんです。
その辺、パートナーシップとは人権だというふうにお話はされましたけれども、私は決してそうではなくて、こうした
性的マイノリティーの方の社会進出というか、社会参加を推し進めるということを今やっているのであるならば、それをまず議会の中で議論した上で対策というか、条例改正を諮るということが筋ではないんですか。改めて今の共同参画プランとの兼ね合いについては、どのように考えていますか。
◎板垣 副区長 第二次
男女共同参画プランにつきましては、昨日、区民生活常任委員会に案として報告をさせていただいている状況です。それを踏まえて三月、いわゆる年度内には最終的な
男女共同参画プランとして区の計画としていく予定でございます。
その中にも、いわゆる
性的マイノリティーに対する施策ということでいろいろまとめさせていただいておりますので、その部分については、方向性としては案というところまで区としても進めてきているということでございます。その中に、いわゆる住宅の住まいの確保ということも一つの施策に取り上げておりますので、そちらと整合した中での今回の住宅条例の提案もさせていただいているということでございます。
先ほどの繰り返しになりますが、基本計画に多様性の尊重ということを示しておりますし、さらには基本構想をつくるときから社会的包摂というようなことも一つの大きな区の命題として掲げ、基本構想に基づき基本計画があり、各種施策ということを取り組んできておりますので、そういう意味では、その基本計画に基づくさまざまな施策に取り組む中で、条例であったり、あるいは要綱であったりというようなことでの施策の展開をしていくということが我々行政として進めている立場でございます。
◆板井斎 委員 私が言いたいのは、大事な問題であるからこそ、しっかりと常任委員会の中でも議論をした上で、昨日やっと区民生活常任委員会に出されましたと。こちらの
都市整備常任委員会は人権問題で、それと関連するけれども、別に審議をしてくださいというのは、どうも筋からすると、私は、これから第一回定例会、予算特別委員会も控えていて、そうした議論をしっかりと踏まえた上で条例案というものが出てくるというのが本来のやり方ではないかと思うんですよ。
きのう出したからと言われて、私たちはまだ読んでもいないし、見てもいない。そういう状況の中できょう出されるというのは、その中に住宅のことも書いてありますと言われても、その部分では、これからまだ一定の中で議論するということになる。あわせて態度を示すということ、それはあるかもしれませんけれども、ただ時間的に、要綱で始まっているということを考えるならば、私はしっかりと議会の議論を見守った上で出すというのが本来は筋だというふうに思いますよ。
それと、要綱か条例かということで、渋谷の例を通じて話があったと思いますけれども、私は、決定的な違いというのは、議会の中の議論がまだ深まっていないというか、ある程度しっかりとした議論をした上で出すというのが本来の筋ではないですか。きのう出されたものは、住宅の確保ということについてもありました。でも、今回は人権ということで配慮した上で出すというのは、どうもその二つは矛盾する提案理由ではないですか。それはどうなんですか。
◎板垣 副区長 矛盾というような御指摘でございますけれども、私どもとしましては、いわゆる
男女共同参画プランも、そういう基本計画に基づき改定をしていくということで今作業をしていて、先ほど申しましたように、昨日、区民生活常任委員会には案として出させていただいているということでございます。
基本計画を含めて、パートナーシップについては昨年に既に要綱で対応をしていくということで進めてきたわけですので、どちらが上とか下とか、順番がどうということで言うと、私どもとしてはパラレル的な施策を展開していくというようなことでの一つとして、この住宅管理条例の改正をお願いしていきたいと考えております。
◆板井斎 委員 中身について伺いますけれども、同居予定者というのは、いわゆる
パートナーシップ宣誓をされた方を対象にしているのか、そうではなくて、ある程度申し入れなのか。要するに、私は、なりすましみたいなものはどう担保されるのかということを質問したいんですけれども、その辺は。
それと平成何年かに住宅の法が変わって、いわゆる親族要件というのが廃止になっていると思うんですよ。その当時は、法律が変わったとしても条例改正にはならなかったんですよね。それはなぜかというと、公共住宅の親族としての要件が今も保たれてきたわけですけれども、この条例でそれは変わるのだと思うんですけれども、ある程度高齢者や障害者、母子等の住宅確保が総量的に追いついていない。ですので、そういう親族要件が外されていたとしても、公共住宅の必要性というものはますます高まっている。
そういう中で区は、法律的には自治体が定めるというふうに書いてあるので変えてこなかったと思うんですよ。さらに住宅の困窮している状態の中で、今はまだ変わっていないと思うんですよ。その状態が変わっていないにもかかわらず、踏み切るということは非常に大きな政策転換ではないかと思うんです。そういう高齢者や母子とかに必要な方々がまだいるのに、また今後、住宅がふえるという見込みもない中で、優先順位としてなぜしなきゃいけなかったかという課題となりすましの防止についてはどう考えるのか、二点お伺いします。
◎岩渕 住宅課長 まず第一に、
パートナーシップ宣誓との関係でございますが、今回の条例の改正は、こちらの三条例改正の中で全体が完結するものでございまして、
パートナーシップ宣誓を行わなかった、あるいは行いたくないという方でも、お申し込みの該当であれば、お申し込みいただけるというような形の構成になってございます。したがいまして、そのときの累計での審査というのをさせていただく。先ほどの繰り返しになりますが、申述書等々でチェックをさせていただくということでございます。
やはり条例を制定して、例えば申込者、現在、ほかの方もそうですが、今回の場合には口頭だけではなくて申述書ということで、共同生活、御本人のそれぞれの意思というものを確認して、先ほど委員が御指摘のようなルームシェアだとかと峻別するために、そういう実務上の確認作業をさせていただくということでございます。また、戸籍と申しますか、やはり御結婚されていると趣旨に反しますので、そういうものを取り消すという意味もございます。
それと、平成二十三年度の地方分権的な法では、先ほど委員御指摘のように、親族要件というのは公営住宅法上は廃止されているわけですが、今回のパートナーシップは、先ほど初めに御説明させていただきましたように、ある意味親族要件の解釈を拡大するとか、そういうものではございませんで、現に同性の方で共同生活をされている方を新たに位置づけるというような条例の構成になってございます。
また、その趣旨と関連するかと思いますが、政策的にということで今後の展開をまた具体的に見なければいけないのですが、先ほどの生活文化部でやったようなアンケートでは、やはり住まいというものの当事者の方々の関心が高いという中で言うと、そういう生きづらさを持った方々についても、御高齢になったときの問題が発生するのではないかというふうには思われます。
ですから、特別な枠を設けるということではなくて、所得要件、あるいはそれぞれの条例に沿った住宅の法規、例えば高齢であるとか、障害者になったときのセーフティーネットとして、入り口の門戸を閉ざさないということだと考えてもおりますので、そういうようなことで今回の条例を提案させていただくという趣旨でございます。
◆板井斎 委員 資格要件で同居予定者となると、これはもう限りなく対象者が広がるということになると思うんですよ。そうすると、ただでさえ経済的にも住宅にお困りの方が今多くいらっしゃる中で、行政としては高齢者とか障害者とかというところをまずはしっかりやりましょうよということで住宅が確保されない中で、そういう政策を進めてきたわけですよ。
そうすると、今回は非常に幅広い対象要件ということに、ふえるわけですね。ですから、さっき言ったように、公営住宅をふやさない中で、私たちはふやしてほしいという要望をずっとしていますけれども、それはふやしてこなかった。民間の賃貸住宅が今たくさんあって、そちらを活用するという流れでやってきたわけですね。そうすると、先ほど言ったように、これは大きな政策転換だし、そうした対象が広がるということを考えたときに、その歯どめなり、政策転換というのをどう今後、ある程度住宅を確保するということの中でやっていくのであれば理解するけれども、今の説明だと、その辺がよく見えてこないんですけれども、もう一度説明をお願いします。
◎岩渕 住宅課長 御指摘の点につきましては、やはり都営住宅の移管の考え方だとか、一方で御指摘があった民間賃貸住宅の入居促進ということで言うと、セーフティーネット法での居住支援というようなことも絡むかと思いますので、そこら辺につきましては、委員御指摘の点につきましては、住宅課としても真摯に今後方向性を考えていかなければならないと考えております。
ただ、先ほどの同性のパートナーの件につきましては、ある意味で少数の方々と思料されますが、それらの方々に入居資格の申し込み要件を閉ざさないということでございますので、そういう意味での御理解をいただければと存じます。
◆板井斎 委員 これは住宅委員会の中にも、しっかりとこういう話は当然通っている話かなと思うんですけれども、最後にちょっと確認です。今後、今回の第二次
男女共同参画プランの中で昨日示されたということでありますけれども、近い将来的に今回の条例改正、同じような議会に判断を仰ぐようなことというのは想定されているのかどうかを最後に確認します。
◎岩渕 住宅課長 まず、委員の御指摘の全体像ということにつきましては、所管を超えることでございましたので、そういう御意見を頂戴していた部分もございましたので、所管の人権・男女共同参画担当課長には情報を申し上げてはいるところでございます。私から、この件については以上でございます。申しわけございません。
◎板垣 副区長 私も、今出てきました昨日報告させていただきました
男女共同参画プランの施策の中で、その施策がどのように条例とかにリンクしてきて、条例の改正だとか、そういうことにつながるのかどうかというところまで、ちょっと申しわけありませんが、そこまでの把握はしておりませんが、いろんな相談の充実だとか啓発だとか、そういうようなことの取り組みが主になっていると考えております。人権教育だとか、そういうことも含めて取り組みの施策が記載されておりますので、そういうことはそれぞれの所管がやることになっていくと思います。
ただ、今申しましたように、何か条例改正というところに結びつくような施策が今後どうあるかというのは、申しわけありませんが、私自身もちょっとそこまできょうの段階で申し上げることはできません。
◆板井斎 委員 最後に要望としてですけれども、私どもは、この問題は大変重要な問題だというふうに冒頭申し上げたとおり、
パートナーシップ宣誓を卒業して条例をしっかりつくった上で、今後この政策というのは前に進めていく、副区長も都市整備領域と企画領域の分野でありますけれども、そういうような仕組みをしっかりと意識してやっていただきたいと要望しておきます。
◆ひうち優子 委員 先ほどの説明でちょっとわからないことがありまして、今回、同性カップルの方々を資格要件に入れることで、今までと手続上何か変わることがあるのでしょうか。
◎岩渕 住宅課長 申し込みの時点では、特に添付書類とかはございませんが、抽せんをやって当選した場合には、やはり申し立て的な申述書、共同生活を営んでいるだとか、これは例えば事実婚の場合の方は未届けの妻とか、そういう記載で確認させていただきますが、そういう記載文書が必要となるのと、やはり戸籍関係の書類を出していただくということで、これは条例に位置づけて、ある意味でお願いというか、必ず出していただく、そこがちょっとプラスアルファなのかなというふうには考えてございます。
◆ひうち優子 委員 あともう一点、民間不動産関連団体の方々に入居理解を求める働きかけをしているということなんですが、現状はどのようになっているんでしょうか。
◎岩渕 住宅課長 直接的には区のほうに差別的なものという情報はございませんが、昨年十一月、区長がみずから情報提供を行ったと同時に、そういう会議の機会にあわせて、例えば障害の方の差別の事象と同じような形で、現状について情報提供していくというようなことでございます。
◆阿久津皇 委員 お伺いしたいんですけれども、それぞれの条例で資格要件というところに事実上婚姻関係と同様の事情にある者という一文もあるんですけれども、パートナーシップの宣誓というのがなされてきている中で、同性のカップルというのは同様の事情には含まれてこないんですか。
◎岩渕 住宅課長 先ほどちょっと触れたかと思うんですけれども、今回の場合は親族要件を膨らませてということではなくて、追加して同性で共同生活を営んでいる方を新たに位置づけるというようなことでの条例のつくりになってございます。
◆羽田圭二 委員 板井委員の話も聞いていたんですけれども、条例にしたことの意味みたいなことをもう少しちゃんと言ってもらわないとわかりづらいという点もあると思うんですね。
一つは、先ほど板井委員の指摘もありましたけれども、公営住宅法の改正とは今回、親族関係といいますか、その要件というところから、直接はそこから発していないという説明があったんですが、そもそも親族関係を公営住宅法で外したことの意味ですね。その辺はどのように説明されるのか、その点、まずお聞きしたいと思います。わからなかったらいいです。
◎岩渕 住宅課長 今手元にある範囲で言うと、平成二十三年五月二日の国交省の通知がもとになってございまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備の方針というふうに書いてございますが、その中で通達ではダイレクトに同居親族要件について、施行日というのは平成二十四年四月一日ですが、趣旨的には地域の独自性を尊重するというような文章でしか今手元にございませんで、それによってということでございます。
詳しい文書が見当たらないので、今はその通知でのものについてですが、これについて趣旨等は記載がないので、場合によってはここで見ますと、単身者も含めていいよというような書き方がございますので、そこら辺はある程度自治体のほうに裁量を委ねるというような通知文となってございます。
◆羽田圭二 委員 もうちょっと調べていただきたいと思います。
もう一つは、要するに、ほかの自治体の例が幾つかあるかと思うんですけれども、その点はどのように理解されているのか。
◎岩渕 住宅課長 今回の私どもの同性のパートナーシップというようなことでのほかの自治体ということでございますと、例えば今、手元で確認しているところでは、渋谷区、那覇市、伊賀市、宝塚市が検討しているというような状況かと手元ではあります。
◆羽田圭二 委員 要するに、背景みたいなことは我々なりに考えなくてはならないというのを私は思っているんですね。つまり、別に世田谷だけでもいいんですけれども、今回、世田谷だけが先んじてやるということに私は全く問題はないと思うんですね。
ただ、そういうふうに世界的にもそうだし、日本の国内でもずっと議論があって、しかし、公営住宅に申し込みさえもできないということもあったし、それだけではないわけじゃないですか。婚姻関係がないために、実はいろんなそれを条件にした契約は結べないとか、それは幾つも幾つもあって、ただ、それを少しずつ変えようということは社会的にも今生じているわけで、例えば企業でマイレージカードの一定の家族ポイントもつけたりだとか、あるいはNTTドコモなんかも家族割引を認めるとか、そういうふうに変化をしてきていると思うんですね。
ですから、議会の議論は足らないというふうに言うんですけれども、我々自身ももっとその辺の研究というか、要するに全体的に広がってきているということを考えるならば、今回の住宅条例の改正というのは、まず一歩ではないかと思うんですね。残念ながら要綱でやったというのは、条例まで議論に至らなかったということも言えるかもしれませんけれども、しかし、世田谷区議会の議論は、多分数多くの議員がこの問題については触れてきたと思うんですね。
ですから、板井委員が言われましたけれども、今回をきっかけにむしろ議論が深められる、そういう内容なのではないかと思うんですね。だから、条例が先か、要綱が先か、要綱を条例まで高めてからやるという機械的な議論ではなくて、まずきょうの提案を受けてしっかり議論を重ねていくほうがいいと私は思っているんですね。
そういう意味で提案する側ももう少し、その意味では今回の条例として打ち出したことの意味、今までは申し込みさえもできない、同じ区民でそれでいいのかという議論だと思うんですね。もちろん、高齢者、障害者、それから同じように世田谷の中で生きているわけですから、その点を踏まえた対応ということを私は考えるべきだと思います。ですから、そういうつもりで提案をしていただきたいと思います。
◎板垣 副区長 先ほど他の自治体はどうかというようなお話もありましたけれども、他の自治体では住宅条例の改正ではなくて、横といいますか、いわゆる作業の中での対応をしているところも今調べている範囲ではあるというふうに聞いております。ただ、私どもとしては、今お話がありましたように、この公営住宅というのは、公営住宅法もありますけれども、区民への影響が大変大きいと思っておりますので、そういう公平性だとか、どういう方を対象にしていくのかというのも、しっかりこれは条例の中で定める必要があると考えてきました。
その議論も大分したんですけれども、しっかりこれは条例の中で、その対象者として入れていくということは、議会の議論もいただき、議会での議決もいただくことが必要であろうと考えましたので、今回、私どもとしては条例改正として提案をさせていただいたということでございます。
◆真鍋よしゆき 委員 そうすると、条例が改正されると、全国初の条例になるということですかというのが一つの質問。要綱でやる自治体もあるとかと言われましたが、要綱でもこれはできるという解釈でいいのか。二つだけ確認です。
◎板垣 副区長 条例で対応をするのは、渋谷区はパートナーシップを条例にしたということであって、住宅の要件は、条例改正は行っていないです。だから、住宅条例そのもので対象の要件を規定するというのは世田谷区が初になると思います。パートナーシップの条例は、渋谷区が条例化しておりますので、その条例というのはパートナーシップのある意味での条例ですので、それに伴って条例改正は行わず、その要件は区の裁量の中でやれるように対応しております。だから、条例改正で住宅の要件、対象者を要件にするというのは初めての状況になると思っています。
裁量でできるかということについては、いろいろ私どもも
法規担当とも議論をさせていただきましたけれども、場合によっては、そういう要件が条例ではない中で実際やったときに、区民の方からすると、先ほど住宅が不足しているというようなこともお話がありましたけれども、そういう方たちに対しての不利益を受けるというようなことを逆に訴えるといいますか、そういうようなことだってあり得るかもしれない。これは実際にそういうことが起きるかどうかということではないんですが、でも、そういうことも含めて考えないといけないだろうというようなことを議論した結果、これはきちんと条例の中で対応していくべきだろうと判断をしたところでございます。
◆板井斎 委員 何回も言いますけれども、だからこそ、議会の議論が必要であって、私は、きょう出されて一定の中で一定の結論を出すというのは時間が余りにもなさ過ぎると先ほど来申し上げているわけですよ。今、副区長が言っている趣旨と議会に任せられた期間というのは矛盾するんじゃないですか。私は、中身については反論するつもりはないんですけれども、つまり、議会の議論をしっかり深めるという意味においては、羽田委員のほうからこれまでもあったと言うけれども、あったのは事実ですけれども、一定の今回の機会に、昨日も区民生活常任委員会で出されたということを踏まえれば、しっかりとそういう体系立って議論するという機会を与えるべきだと思うんですけれども、改めて確認します。
◎渡辺 都市整備政策部長 議会に諮って御議論いただきながら決めていくというところは、今回、条例を改正するということで提案させていただくわけですけれども、先ほど来お話ししているとおり、基本計画の中で基本的な多様性の尊重というところをしっかりとうたいながら、この間、差別をなくすという基本的な概念の中で取り組んできているということで、その中の一つとして世田谷区の
パートナーシップ宣誓ということが昨年度行われて、現在策定中の第二次
男女共同参画プランの中で、その辺の全体像を整理するということで区としてのプランを策定しているという状況でございます。
私ども住宅所管を担当している部門としましては、あくまでも人権という観点の中で申し込みの資格すらない、いわゆる門前払いというのは差別に当たるだろうということで、ここは改善しないといけないだろうということから、いろんな作業をする中で検討してきております。
先ほどありました渋谷区の事例ですとか、伊賀市ですとか那覇市、あるいは現在いろんな検討を進めている宝塚市の状況等も確認をさせていただきながら、今回、この条例を改正するということが必要だろうという判断をさせていただいております。その判断につきましては、副区長が申し上げましたとおり、公平性という観点から、これは区民に与える影響が大きいということがありますので、条例改正、規則の中で改正をさせていただき、御提案をさせていただくというような経緯をたどっているということでございます。
政策の転換を図るかというようなお話もございましたけれども、これについては優先順位を示しながら、この間、住宅施策についても、住宅整備方針に基づいて取り組んできているつもりでございますけれども、今回、あくまでもそういった差別をなくすという観点から資格要件というところで門戸を広げるということでございますので、御指摘の点につきましては、優先順位等も考えながら、住宅施策については御指摘の点も踏まえて今後も取り組んでまいりたいと思います。
◆すがややすこ 委員 さっきひうち委員からもあったんですが、民間不動産関連団体に対して同性パートナーの方も受け入れてくれるようにという依頼を区長のほうからされていると思うんですね。多分おととしぐらいから始めていると思うんですけれども、それで実際に同性カップルの方というのは、なかなか民間のアパートは借りられないとかという話も聞きますが、例えば今回区が条例改正をすることによって、さらに民間の、要は区営住宅なんて本当に一部じゃないですか。結局は、やっぱり民間の住宅に住まなきゃいけないわけで、そういうところがもうちょっと今回の条例改正によって受け入れてもらうようにみたいな働きかけも今後はちゃんと考えていくという感じですかね。
◎渡辺 都市整備政策部長 今回の区営住宅等の条例改正の一部というのは、今、委員がおっしゃるとおり一部の部分だと思っています。私どもは、居住支援協議会を立ち上げるべく、今、準備会ということで関係団体、福祉団体も含めて住宅部門と皆さん方と一緒になって、この問題も含めて、いわゆる住宅配慮を要する方たちのサポートがどういう形でできるのか、そんなところも議論をさせていただき、情報共有をしながら、できるところからやっていこうということで今スタートを切ったところでございます。三月には居住支援協議会を立ち上げるということで今準備をしてございますので、そういった中で委員の今のお話をしっかり受けとめて対応してまいりたいと思っております。
◆すがややすこ 委員 今、部長の御答弁がありましたとおり、やっぱり住宅に配慮しなきゃいけない。前にも言いましたけれども、住まいというのは生活の根底の部分じゃないですか。それをなかなか普通の生活ができないような環境にあるような状態にしてはいけないと思うので、ちょっと話が大きくなってしまいますけれども、ひとり暮らしの高齢者とかも民間のアパートに入れないという状況があるし、それと同じように、同性パートナーの方々もちゃんと住宅に入れるような環境を世田谷区の全体でつくっていってほしいなというところまで広げてもらいたいなというふうに、要望でいいです。
◆村田義則 委員 今までの議論の中の流れから言えば、当然と言えば当然の積極的な措置だと理解し、同意をいたします。
ただ、一つまず伺いたいのは、これは四月一日からスタートするわけですね。区民の皆さんへの周知は何か具体的に考えていますか。条例ができた後の話になりますけれども、しかし、もう四月一日ですからね。何か具体的な周知方法について。もう少し言いますと、対象者というのは五月かな、都営住宅と一緒の申し込みのパンフレットというか、書類一式の中に入っていますね。それだけではだめだと思うんですね。そうすると、区報か何かで区民の皆さんにこれをお知らせすることを考えていらっしゃいますか。
◎岩渕 住宅課長 今、委員御指摘のように、四月一日施行でございまして、私どもは六月を目指して印刷物等の手配、あとホームページ、区報、そちらについて進めていきたいというふうに、条例を可決いただいた後にそういう形で進めていきたいと考えてございます。
◆村田義則 委員 きちんと区民の皆さんに周知するということは非常に大切だと思うんです。そうすると、私は、そのときに、議会の議論という話もありましたけれども、区民の皆さんの中からもさまざまな議論や何かも出てくるのだろうと思うんです。今、すがや委員が言われたような問題も含めて、つまり、世田谷区の住宅条例の中で住まいの人権という項目はあるけれども、それとの関係で今の民間住宅に対するこの問題について、区としての姿勢をどうするのかということもある。
それから、世田谷区内には、申し込みのパンフレットは都営住宅と区営住宅が一緒なんですね。都営住宅の問題についてはどうなるのか。これについてはちょっと伺いたいんですが、都営住宅についてはどうしますか。
◎岩渕 住宅課長 現段階では、都営住宅ほかにつきましては照会している中では、そこの門戸を広げるというようなお話は承ってございませんので、具体的な中で協議をしていきたいと考えております。
◆村田義則 委員 つまり、そういう答弁になっちゃうわけですよ。今のは実務的答弁なんですよ。さっき都市整備政策部長は何と言いましたか。そこの問題、もう一回答えてくれる。人権問題と言った。では、東京都の都営住宅について、皆さん、これを対象に入れないという問題について、世田谷区としては東京都がおかしいんじゃないですか、こうすべきじゃないですかという姿勢をきちんとして打ち出すとか、つまり、この問題を含めて全体の政策というか、それが必要ですよ。そういうことによって区民の皆さんに、世田谷区は本当の意味でのパートナーシップに対する姿勢だとか、あるいは多様性の尊重だとかということについて、しっかりとアピールと必要なさまざまな全面的な措置の検討と具体的な行動なしにはいろんな議論が私は出てくると思います。その覚悟を持ってやらなきゃいけない。
その出発は、私は、まずこの問題についての区民への周知の問題はすごく大事だと思いますよ。何か一つだけ、一行か何かでちょこっと書いただけでは意味がわからない。あるいは、ある人にとってみれば、先ほど言われたような議論も出てくるかもわからない。そこはぜひきちんとやっていただきたいと思うんですけれども、どうですか、副区長にちょっと伺いたいと思います。
◎板垣 副区長 おっしゃる点は非常に大事なことだと思います。したがいまして、どのような周知、PRができるのか。また、東京都に対しましても、どのような働きかけができるかを含めて、しっかり取り組んでいきたいと思います。
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○上山なおのり 委員長 次に、議案⑥財産(
世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得について、理事者の説明を願います。
◎笠原 みどり政策課長 それでは、平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件でございます財産(
世田谷区立上用賀公園拡張用地)の取得について御説明申し上げます。
1の主旨でございます。世田谷区立上用賀公園の拡張用地として、六千万円以上の予定価格、また五千平方メートル以上の面積の土地を取得するために報告するものでございます。
2のこれまでの経緯でございます。用賀住宅の跡地につきまして、国家公務員の宿舎の削減計画に伴います土地活用、こちらは世田谷区として取得を希望してきたところでございますが、こちらについて一昨年、国から区へ売却の方針を決定していただいたところでございます。それを受けまして一昨年の十一月、都市計画、既に開園しております上用賀公園の都市計画公園区域の変更をしてございます。また、昨年の十一月には、こちらをもとにいたしまして、都市計画公園の事業認可を取得したところでございます。
今回取得予定の土地でございます。お手数ですが、おめくりいただきまして、案内図がございます。こちらの中央右側に馬事公苑がございまして、グレーの部分が上用賀公園、既に開園している部分でございます。その左側、西側になりますけれども、黒塗りの部分と斜線の部分が合わせて都市計画の変更を行った拡張部分でございます。そのうちの黒塗りの部分、面積にいたしまして一万二千四百九十八・六五平方メートルを取得しようとするものでございます。
お手数ですが、このまま表紙の裏面をごらんいただければと思います。買収金額は七十三億九千万円、契約の相手方は国でございます。取得の予定は本年三月と予定しております。
4の今後の予定でございます。こちらは三月に取得した後に、この斜線で示しております来年度以降取得を予定している箇所につきまして、管理委託の契約を締結いたしまして、全体の管理を区で行っていく。その一環といたしまして、まず、二十九年度に既存の住宅の解体撤去工事を予定しております。また、あわせまして残りの斜線部分につきまして、二十九年度、三十年度にそれぞれ用地取得を進めていく予定でございます。現状の予定では、その後、平成三十三年から三十四年にかけて整備工事を行って、三十五年度に拡張区域の開園を予定していきたいというところでございます。
御説明は以上です。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆すがややすこ 委員 今の説明でもう一度確認なんですけれども、平成二十九年度に住宅解体撤去工事を行うじゃないですか。それで、斜線部分、平成二十九年度以降に取得する部分がありますよね。そこも一緒に解体するということでいいんですか。
◎笠原 みどり政策課長 こちらにつきまして、本年度末に管理委託契約を締結することで、あわせて全体を撤去していく予定でございます。
◆すがややすこ 委員 では、要望なんですけれども、できるだけ早く解体してください。一日でも早く、治安的に余りよくないということでお話がありますので、要望です。
◎笠原 みどり政策課長 平成二十九年度早い時期に着手できるよう、今準備を進めてございます。
◆真鍋よしゆき 委員 土地の購入をするときのお金の動きであるとか、補助金であるとか、どうも私は流れがよくわからないし、これを見ても結構いい値段だし、時価買い取り、時価売りと書いているし、よく国の土地を購入するときに、条件がついて、これなら半額だよとか、これならどうだとかというのがありますね。この場合はどうだったのか。
それから、このお金は、世田谷区はどういう形で、どうやって買って、その後、補助でどれぐらい返ってきてどうこうというお金の流れがわかるように教えてもらえませんか。
◎笠原 みどり政策課長 こちらにつきましては、まず取得につきましては区が直接行います。土地開発公社を入れませんで、まず区が国と直接契約を結びます。その上で、こちらの用地の取得費につきましては、国の社会資本整備総合交付金が要綱上は用地費の三分の一となっておりますが、その範囲内でこちらを国費としていただいていく。また、その残りにつきまして、購入金額から交付金を引いた金額の残りの約二五%につきましては、都市計画交付金として都費を区がいただいていくという基本的な考えでございます。その残りにつきましては、こちらは都市計画法第一条でございますので、財政調整交付金の対象となるということで将来の戻りが想定されると聞いております。
◆真鍋よしゆき 委員 もちろん、大事な土地であり、いろいろ活用できると思うし、まずそれが前提なんですが、こういう広大な土地を特に公と公の売買ですね。それから、梅丘であるとか、何か公と公の売買というのがあって、今みたいにいろいろな仕組みがあるんですが、それがまずあるので、例えば生産緑地の買い取りなんかもあったとしても、こういう売買で今いっぱいだから、区は買いたいけれども、買えるのは三年後ですよとかって現実に返事していますよね。
そうすると、何か公と公が売買するものがこうやって先行して、これは前もってちゃんとシミュレーションできるからでしょうけれども、それで現実的に特別な事由がない限り買い取らねばならないというものは買い取られなくてどんどん宅地化されている現状も目の当たりにしていると、この金額と大きさと現実のギャップがどうしても私は拭い去れないんですね。
こういう公と公の売買というのは一つあって、それから公と民間というか、区内のものと別立てにしないと、これはこれで認めて、そのかわり、こっちはこれがあるからほかは無理なんだというお答えを私は今までいろいろと聞いてきたような気がするんですが、ここではないかもしれないよね。
ただ、この仕組みを見たら、区が直接契約してどうこうと言って、それからと言って話があるけれども、やろうと思えばできるけれども、こういうのは一生懸命やるけれども、そっちのほうは後回しみたいに私は思えてならないんですが、これは課長ではなくて、そういうことってどうですか、思いませんか。
◎板垣 副区長 この件につきましては、この財務省の官舎につきましては、国の売却表明がされて、その後から区としても、いわゆる馬事公苑からつながる都市計画公園的な位置づけで取得できないかということで、申し入れもしてきたという経緯があって今日に至っているところです。
都市計画決定もさせていただいて、今回ようやく買収の年度に入ってきたというような状況になっています。今、比較として出されました生産緑地の問題でございますけれども、私どもも、生産緑地がどんどん減っていくことに対して手をこまねくわけにもいかないということで、区内でどうしても保存していきたいというところについては、農地保全活用方針というものをつくりまして、一定のところのエリアを決めさせていただいて、その中でできるだけ都市計画決定できるものは都市計画決定をさせていただきながら、用地買収、買い取り請求が来たときに、私どもも補助金という一つのまさにおっしゃった財政的な担保も欲しいわけですので、できるだけ都市計画決定をした中での生産緑地の取得をしていきたいとは思っています。
残念ながら、それでも売却されているというのも事実あったわけですけれども、一つは、買い取り価格がなかなか合わないということ、あるいは年限的なものがあったというような理由もあったことは事実です。私どもは、決して生産緑地に対して野放図にしているというわけではありませんで、必要なところについてはできるだけ農業公園としてでも活用していきたいというような考え方を持っておりますので、そっちのほうもしっかりと取り組んでいきたいとは思っております。
◆津上仁志 委員 確認なんですけれども、馬事公苑のそばですけれども、オリンピックのときや何かはここの土地は活用するんでしょうか。
◎笠原 みどり政策課長 現時点では、二〇二〇オリンピック・パラリンピックでの活用について正式な御相談等はまだ受けている状況ではございません。
◆津上仁志 委員 バスベイというか、バスの乗り入れる駐車場とか、そういったもので多分活用できてくるのかなと思うので、わかり次第また教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
◆板井斎 委員 これだけ大きな土地ですので、この後あるかどうかわかりませんが、生物多様性の話なんですけれども、解体する前に動植物だとか、そういう調査というのはしてから解体するんでしょうか。生態系だとか、そういうものを含めてですけれども、残すべき木がどうなのかとか、そういうことなんですけれども。
◎笠原 みどり政策課長 ありがとうございます。生物多様性という視点での生態調査というものは特に行いませんが、現段階でここにあります樹木等は全て調査が完了しております。その中で、可能な限り現状の樹木は残したままでの解体を所管には求めているところでございます。
◆板井斎 委員 私は生物多様性について非常に興味を持っているので、そうした視点で今後解体する前にもよく調査していただいた上でやっていただきたいと要望しておきます。
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○上山なおのり 委員長 次に、議案⑦世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎春日谷 公園緑地課長 平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件、世田谷区立公園条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
概要1でございますが、世田谷区立公園の設置でございます。世田谷区立千歳台二丁目北記念公園、世田谷区立玉川台二丁目五郎様の森緑地及び世田谷区立深沢二丁目緑地を設置するため、世田谷区立公園条例の別表第一に、以下の名称、位置を加えるものでございます。
次に、各公園の名称、位置、概要について御説明申し上げます。お手数ですが、次ページの別添1をごらんください。世田谷区立千歳台二丁目北記念公園は、住所が世田谷区千歳台二丁目三十五番十九号に位置し、面積百七十二・〇〇平方メートルでございます。こちらは千歳台二丁目北区画整理事業に伴い区に帰属されることから、都市公園に位置づけるものでございます。
公園の名称でございますが、区画整理事業名では千歳台二丁目北と区画整理事業が竣工した記念ということで、記念という文言を組み合わせた名称にいたしました。
次に別添2をごらんください。世田谷区立玉川台二丁目五郎様の森緑地です。住所が世田谷区玉川台二丁目三十番八号に位置し、面積が三千五・九四平方メートルでございます。こちらはこれまで所有者様からお借りいたしまして、世田谷区自然観察林として開園しておりましたが、このたび区が買収したこと及び御寄附をいただいたことから都市公園に位置づけるものでございます。
公園の名称でございますが、古くから地域の方々に五郎様の森と呼ばれてきたこと、また、所有者様からの要望もあったことから、この名称にいたしました。
続きまして別添3をごらんください。世田谷区立深沢二丁目緑地です。住所が世田谷区深沢二丁目十三番十三号に位置し、面積が四千二百五十六・〇三平方メートルでございます。こちらはこれまで所有者様からお借りいたしまして、世田谷区立深沢二丁目広場として開園しておりましたが、このたび二十年以上の長期にわたりお借りすることが可能になったことから都市公園に位置づけるものでございます。
公園の名称でございますが、当該緑地は緑豊かで静かな憩いの場として地域に親しまれていることから、開園後も地域に親しまれる緑地になるよう、この名称といたしました。
続きまして、五枚目以降が世田谷区立公園条例の新旧対照表になってございます。公園条例に先ほど御説明申し上げました公園及び緑地の名称、位置を追記し、改正するものでございます。
それでは、表紙にお戻りください。
2施行日でございますが、平成二十九年三月三十一日から施行いたします。
御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、議案⑧世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎春日谷 公園緑地課長 それでは、平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件、世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
概要1でございますが、世田谷区立身近な広場の設置でございます。世田谷区立北沢さんきゅう広場を設置するため、世田谷区立身近な広場条例の別表第一に以下の名称、位置を加えるものでございます。
次に、公園の名称、位置、概要について御説明申し上げます。お手数ですが、次ページの別添1をごらんください。世田谷区立北沢さんきゅう広場は、住所が世田谷区北沢三丁目九番十三号に位置し、面積三百三十七・一五平方メートルでございます。こちらは小田急線連続立体交差事業及び複々線化事業に伴い、小田急電鉄よりお借りすることが可能になったことから、身近な広場に位置づけるものでございます。
公園の名称でございますが、当該広場が北沢三―九にあり、広場整備ワークショップで提案された名称は三九公園、このサンキュウは算用数字で三と九と書くんですけれども、これに関してはサンキュウという特徴的な語呂合わせ、北沢三―九にある感謝の心がこもった広場ということでこの名称といたしました。
次に、三枚目以降が世田谷区立身近な広場条例の新旧対照表になってございます。身近な広場条例に、先ほど御説明申し上げた身近な広場、さんきゅう広場の名称、位置を追記し、改正するものでございます。
それでは、表紙にお戻りください。
2施行日でございますが、平成二十九年四月一日から施行いたします。
説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、議案⑨世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎工藤 道路管理課長 それでは、平成二十九年第一回区
議会定例会提出予定案件、世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
初めに、概要1の改正理由でございます。記載しておりますが、世田谷区が管理している水路につきましては、東京都が管理する河川と形態や性質などが類似しており、統一的な処理が求められる施設であることから、区管理水路の占用料の単価は、これまで東京都の河川占用料の単価を参考として世田谷区公共物管理条例で定めてきているところでございます。このたび、東京都が河川占用料に関する単価を改定したことに伴い、区管理水路の占用料の単価を改正する必要が生じたため、世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例を平成二十九年第一回区議会定例会に提出するものでございます。
次に、2の改正内容でございます。世田谷区公共物管理条例第十三条別表に定めている占用料の単価を改定するものでございます。
3でございます。施行予定日につきましては、平成二十九年四月一日を予定しております。
4でございます。条例の改正、単価の改定でございますが、裏面をごらんください。金額につきましては記載のとおりでございます。
説明は以上です。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆板井斎 委員 占用単価については、東京都の定めによって議会が認定して変わると思うんですけれども、何年か前に一回変わってはいるんです。東京都の指針があって、ある程度価格というか、占用料の目標数値があって、そこまで持っていこうということで定められているけれども、現実問題は路線単価とかを含めて、あるいは上がり下がりすると、この占用料が上がったり下がったりするというふうに理解をしているんですけれども、それに間違いないのかということ。
そうすると、今後、東京都の条例改正があるたびに、こういうふうに改正していくのかどうかという二点について。
◎工藤 道路管理課長 一点目の金額の増減につきましては、東京都の条例の中で一・二倍という縛りというか、決め事がございますので、固定資産税の価格をベースに一定の係数を掛けて算出しておりますので、極端に上がった場合はそこで二割増しですか。数年前ですと、リーマンショック等でかなり上がったときは据え置きをしたケースも聞いております。
二点目につきましては、東京都の条例と連動して私ども区のほうも変えていくという形で今後も予定しております。
◆板井斎 委員 東京都も何年か置きで改正しているのは承知しているんですけれども、第一種の河川占用料については、世田谷区、特に丸子川の流域の方については、東京都で河川占用料を払っているうちの八割か九割が丸子川に集中しているという特色性があるエリアなんですよ。そうすると、これが上がるということは、特に自分で丸子川に橋をかけてそこから出入りをする、それがなければ生活も成り立たない。そこの上には車も置いてはいけない。大田区を含めてですけれども、その縛りの中で生活している人がたくさんいらっしゃるわけですね。
毎年、改定があったときに通知一枚で終わっているという状況があるんですけれども、非常に影響が大きい。特に第一種の分は大きいと思うんです。そうした部分については、毎年、世田谷区的には代理で徴収していると思うんですけれども、その辺、今後より丁寧な説明等も求められるわけです。東京都からの委託だとはいえども、直接窓口になるのは区ですので、その辺、丁寧にやっていただきたいと思うんですが、例年どのようにされているんですか。
◎工藤 道路管理課長 今、委員がおっしゃっていただいた徴収はまた違う所属がございまして、そちらのほうで対応しております。
あと、先ほど言い忘れましたけれども、二年置きでおおむね変更はしております。所管では、春先四月に一括で納付書を交付して、まとめて徴収をしている。その際に丁寧な説明というか、改定の際は改定したという旨は窓口で御案内しているはずです。済みません。
◎青山 道路・交通政策部長 多少補足させていただきます。
今回御提案させていただいているのは区の公共物の管理条例で、委員が言われたのは河川の占用料のお話で、ちょっと条例が違うんですけれども、河川は都条例で徴収していて、おっしゃるとおり世田谷区でかわりに徴収している。その際、やはり大幅に上がるということになれば、丁寧な説明は必要だと思いますし、過去もそういったことで区にいろいろ不服といいますか、意見をいただいた方もございます。東京都と連携して、その辺、なるべく御理解いただけるように今までもやってきておりますし、今後もやりたいと思っています。
今回の徴収の上げ幅ですけれども、約二%ということになっておりますので、その辺、大幅な値上げということではないと思いますが、引き続き対象の方には御説明をしていきたいと思っております。
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○上山なおのり 委員長 次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
◎鎌田 工事第一課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告をいたします。
本件の自動車損傷事故の発生につきましては、昨年十一月十四日開催の本委員会におきまして、事故の発生報告をさせていただきました。このたび、状況が整い、平成二十九年一月五日に専決いたしましたことから、本日は専決処分の報告をさせていただきます。
初めに、事故の概要です。発生日時、発生場所、相手方につきましては記載のとおりでございます。
次に事故内容です。お手数ですが、裏面の図とあわせてごらんください。図のような形で茶沢通りを三軒茶屋方面から下北沢方面へ相手方車両が走行していたところ、区の管理している看板が風で倒れ、車両の前方に接触し、損傷させたものでございます。
損傷の程度につきましては、車両左側前部を損傷したものでございます。過失割合は、甲世田谷区が十割でございます。
2の相手方乙への損害賠償額につきましては、九万六千百二十円になります。区が支払う賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償保険により全額補填されます。
専決処分日につきましては、平成二十九年一月五日でございます。
まことに申しわけございませんでした。
以上、御報告を終わります。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(2)平成二十九年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
◎畝目 都市計画課長 それでは、私からは平成二十九年四月一日付け組織改正(案)について御説明をさせていただきます。
なお、本件につきましては五常任委員会あわせ報告とさせていただいてございます。
まず初めに、1の基本的な考え方でございます。区政の重点課題、緊急課題への対応や事業見直し等に伴う体制を整備するため、平成二十九年四月一日付で組織改正を行うものでございます。
2の組織図(案)といたしましては、別紙に添付してございます組織改正についての内容を取りまとめてございます。
おめくりいただきまして、ページの構成ですけれども、左から組織改正を実施する所管部、現行の組織、改正組織、そして一番右が改正内容でございます。並びは企画総務、区民生活、福祉保健、文教の領域ごとになってございます。なお、都市整備領域につきましては、部及び課の組織改正はございません。
御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(3)世田谷区新実施計画(平成二十六年度~平成二十九年度)推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
◎畝目 都市計画課長 それでは、世田谷区新実施計画進捗状況(案)について御説明をさせていただきます。
なお、本件につきましても五常任委員会のあわせ報告とさせていただいてございます。
恐れ入ります、添付してございますA3の折り込み資料をごらんください。世田谷区新実施計画の進捗状況(案)概要版でございます。
新実施計画は、平成二十六年度のスタートから三年目を迎えまして、それぞれの項目について平成二十六年度と二十七年度の実績と二十八年度見込み、そして二十九年度の年次別計画の事業についてのものでございます。計画の修正や追加の内容でございますが、各事業の充実を加えたもの、進捗状況に応じたものを反映してございます。主な変更点でございますが、四角い枠に記載してございますとおりでございまして、都市整備に関しましては右下の都市づくりになってございます。
裏面をお願いいたします。行政経営改革の推進です。三十六の項目に分け効果額を記載したものでございまして、次に計画書本体の御説明をさせていただきます。厚い資料、クリップどめになっているものでございますが、基本計画の分野別政策と行政経営改革についてでございます。
まず、一九ページになりますが、一九ページから二五七ページまででございまして、都市整備につきましては一〇七ページから一四三ページに都市づくりとして掲載をしてございます。
全庁的な行政経営改革の取り組みは、一四六ページから一七七ページに掲載してございます。分野別の各事業においても充実と行政経営改革の一体的な取り組みを今後も推進してまいるということでございます。
続きまして、外郭団体改革基本方針に基づく取り組みでございます。こちらは一七八ページ、一七九ページに全体説明、一八〇ページ、一八一ページに全団体の財政状況や人員状況の一覧を、一八二ページから団体ごとの取り組みや項目、改善内容、財政状況等をお示ししてございます。
次に、公共施設整備方針に基づく取り組みでございます。こちらは二四二、二四三ページに全体を、計画の進捗状況に関しましては二四四ページから二五五ページまで掲載し、各施設種別の取り組みの方向性や整備方針を二五六ページから二五七ページに、公共施設跡地等の有効活用の方向性を示してございます。
御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(4)次期新実施計画(平成三十年度~平成三十三年度)の検討について、理事者の説明を願います。
◎畝目 都市計画課長 それでは、次期新実施計画(平成三十年度~平成三十三年度)の策定に向けた検討について御説明をいたします。
なお、本件も五常任委員会のあわせ報告とさせていただいてございます。
1の主旨でございます。基本計画の実現に向けて現在、新実施計画を着実に進めているところでございますが、人口増による待機児童の対策やひとり暮らし高齢者の増加といった課題の顕在化を初め、ふるさと納税や児童相談所移管等の制度改正、また、東京二〇二〇大会の開催など、平成二十五年度の策定時から区を取り巻く環境は変化してございます。次期新実施計画は、こうした社会状況の変化への対応や基本計画の着実な推進のため、世田谷区の未来を見据えた未来志向の視点を強化し、平成二十九年度末の策定に向け検討を開始するものでございます。
次に、2の基本的な考え方でございます。(1)の重点施策の継続としまして、基本計画の重点施策に位置づける事業は、引き続き新実施計画事業として取り組むとしてございます。
次に、(2)の前計画事業の精査、(3)の新たな事業は、現在進めている実施計画の事業を見込み、評価検証し、次期新実施計画の事業を検討していくものでございます。
続きまして、3の強化する視点でございます。平成二十五年度の計画策定時から、区を取り巻く環境は変化してございます。そのため、その変化を踏まえて検討するものでございます。また、未来志向の行政経営改革の視点につきましては、世田谷区の将来を見据え、住民サービスの維持向上と持続可能な自治体経営の確立を実現するため、より効果の高い施策の先行投資切りかえや区単独では解決が困難な課題に対しまして、区民、事業者等と連携をして取り組むといった発想を転換することで効果が未来に持続する取り組みを検討してまいります。
さらに、外部評価委員会の提言の反映につきましては、一月二十四日にいただきました外部評価委員会の提言を踏まえまして、次期新実施計画への反映を検討していくものでございます。
なお、外部評価委員会の提言につきましては、二月六日、企画総務常任委員会にて報告しているということでございます。
裏面の4スケジュール(予定)でございます。平成二十九年五月の常任委員会にて検討状況の御報告、九月に素案、区議会の御意見、パブリックコメントを踏まえまして、三十年二月に案の報告、三月に策定としてございます。
御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(5)東京都市計画地区計画の変更(北沢三・四丁目地区)及び関連都市計画の変更について、理事者の説明を願います。
◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画地区計画の変更(北沢三・四丁目地区)及び関連都市計画の変更について御報告をさせていただきます。
本件につきましては、昨年七月二十九日の本委員会にも御報告いたしましたが、その後、原案説明会及び街づくり条例に基づく地区計画原案の公告、縦覧を終了し、変更案を取りまとめたので御報告するものでございます。
1主旨ですが、本件は平成二十八年三月十日付で地区計画等の素案の申し出が区に提出され、区として申し出の内容が区の都市整備方針等に合致すると判断し、手続を進めているものでございます。
恐れ入りますが、お手元の資料の二〇ページをごらんください。二〇ページ、計画図1となりますが、こちらで御説明いたします。現在、この地区計画のエリアの左下のほうになりますが、一番街本通りを挟んで本通り北側には本北沢三・四丁目地区地区計画が、本通り南側には下北沢駅周辺地区地区計画が作成されており、双方で制限が異なっております。
今回の変更は、申し入れの趣旨を踏まえ、商店街の一体的な町並み形成を主な目的とし、双方の地区計画の制限の統一を図るために、北沢三・四丁目地区地区計画の商業地区の制限を変更するものです。あわせて、次の二一ページをごらんいただければわかりますが、計画図2に示すとおり、当初の地区計画決定後に整備した公園、広場等の地区施設の時点修正を行います。
それでは、かがみ文一ページにお戻りください。これまでの経緯ですが、七月に本委員会に報告後、八月に素案説明会を開催し、十一月に原案説明会を開催するとともに、地区計画原案の公告、縦覧を行っております。
続いて二ページをお開きください。3地区計画(案)の理由書につきましては、本資料の二三ページに添付しておりますので、後ほどごらんください。
次に、4地区計画(案)の概要を御説明いたします。名称、位置、面積は記載のとおりです。地区計画の目標ですが、今回、商店街の景観の一体性を追記いたします。地区整備計画の変更内容ですが、用途の制限として一番街本通りに面した建物の一階部分の住宅系用途を規制します。営業用倉庫及び風俗営業を規制します。敷地面積の最低限度を四十平米といたします。一番街本通りに面して壁面後退を定め、道路境界から〇・五メートル、高さ十メートルを超える部分については二メートルの後退を定めます。高さの最高限度を十六メートルとします。壁面後退部分における工作物等の設置を制限します。建築物等の形態または意匠の制限で壁面後退部分への出窓などの建築を規制します。垣または柵の構造の制限を設けます。
三ページ、5関連する都市計画の変更等ですが、今回あわせて第三種高度地区を廃止いたします。十一月十四日に原案説明会を開催し、十一月十五日から二十九日まで原案の縦覧を行い、十二月六日まで意見書の提出を受け付けました。その結果、縦覧者及び意見書の提出者はともにありません。
今後の予定ですが、記載のとおり手続を経て六月の都市計画決定を目指しています。
説明は以上です。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(6)東京都市計画地区計画の決定(上用賀四丁目地区)及び関連都市計画の変更について、理事者の説明を願います。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画地区計画の決定(上用賀四丁目地区)及び関連都市計画の変更について御報告をさせていただきます。
本件につきましては、昨年十一月の当委員会にて案の御報告をさせていただき、それ以降内容の変更はございませんが、概要について簡潔に御説明申し上げます。
お手元の資料一ページをごらんください。まず、1の主旨でございます。本地区は、平成十八年度に街づくり協議会の活動がスタートし、この街づくり協議会より平成二十五年十一月に上用賀四丁目地区の街づくり構想の提案が、また、平成二十六年一月には追加提案が区に提出されております。区では、これらの提案を基本に、昨年四月に開催した意見交換会、七月の素案説明会、九月の原案説明会、そして都市計画法第十六条及び十七条の規定による公告、縦覧といった一連の手続を経まして、先月、都市計画審議会において御審議いただき、同意の答申をいただいたところでございます。今後、これらの経緯を踏まえまして、地区計画の決定手続に入ってまいりますが、地区街づくり計画につきましても、地区計画と同様に所定の手続を踏んで同時に決定する予定でございます。
2のこれまでの経緯については記載のとおりでございます。
次に、地区計画の案の概要について御説明いたします。一ページおめくりいただきまして、二ページ、3地区計画(案)の概要をごらんください。まず対象地区でございますが、上用賀四丁目全体を対象としております。
(4)の地区計画の目標ですが、区の基本計画等を踏まえながら、街づくり協議会より提案いただいた町の将来像をもとに、記載のとおりの五つの項目を目標としております。
次に、(5)地区整備計画について御説明をいたします。資料一二ページをお開きください。初めに、区画道路につきましては、既存の八メートル、六メートルの道路を区画道路として位置づけていくこととしております。次に、公園、緑地、広場、歩道上空地につきましては、既存の公園のほか、広場は丸印と楕円の印で表記いたしました二カ所で合わせて千平方メートル以上、緑地は敷地の周辺にそれぞれ六百平方メートルと八百平方メートル、道路上空地は二メートル幅員で敷地内を通り抜けできるように配置しております。
次に、地区の区分について御説明いたします。済みません、一ページお戻りいただきまして、資料一一ページの計画図をごらんください。こちらは用途地域別に区分しております。第一種低層住居専用地域のうち、東京都住宅供給公社の団地部分のみD地区としております。
恐れ入ります、再び資料の前のほうの二ページにお戻りください。(5)②の建築物等に関する事項につきましては、壁面の位置、建築物の形態、色彩、意匠、垣または柵の構造のほか、A地区における用途の制限、D地区における建蔽率の制限、北側斜線の制限、A、B両地区における敷地面積の最低限度を定めることとしております。
右側の三ページに移りまして、4の関連する都市計画の変更等でございます。今回の地区計画の策定に伴いまして、一団地の住宅施設の廃止を同時に行う予定でございます。
続きまして、5都市計画案及び地区街づくり計画案に対する縦覧・意見書についてでございますが、昨年の十一月二十五日から十二月九日までの公告、縦覧を実施いたしましたが、計画の内容に関する意見はございませんでした。
最後に、6の今後の予定でございます。平成二十九年三月を目標に地区計画及び地区街づくり計画として決定、告示を予定しております。
説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆阿久津皇 委員 B地区とC地区、北側と南側だと思うんですけれども、多分違いは最低敷地面積のところかなと思うんですけれども、C地区で特に最低面積を設けていないのは何か理由があるんですか。
◎谷亀 玉川総合支所街づくり課長 CとDは、先ほど説明したとおり、第一種の低層になっております。上のほうのAとBだけは設けさせていただいて、Cに関しては一括で敷地と高さの検討もさせていただいているところでございます。既に入っておりますが、先ほど申し上げました敷地と高さの検討もしておりますけれども、既に入っておるということでここからは記載をさせていただいておらないところです。申しわけございません。
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○上山なおのり 委員長 次に、(7)東京都市計画地区計画の決定(八幡山三丁目地区)及び関連都市計画の変更について、理事者の説明を願います。
◎堂薗 烏山総合支所街づくり課長 それでは、東京都市計画地区計画の決定(八幡山三丁目地区)及び関連都市計画の変更について御説明をさせていただきます。
本件につきましては、昨年七月五日の本委員会にて地区計画素案を取りまとめた段階で御報告しております。
まず、1の主旨でございます。本地区は、都営八幡山アパート敷地を中心として昭和三十六年に建設され、その後、約五十年が経過し、老朽化による建てかえが平成三十年度より東京都で予定されております。この団地建てかえにあわせまして地区計画を策定し、道路、公園等の都市基盤の整備を図り、周辺の住環境等に配慮しながら建てかえを適切に誘導し、同時に一団地の住宅施設を廃止するものでございます。そこで、これまで意見交換会、素案説明会、原案説明会を開催し、地域の方々の意見を踏まえまして、今回、地区計画案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。
次に、2のこれまでの経緯でございます。昨年七月五日の当委員会報告以降は、七月二十二日に素案説明会、十一月には都市計画法第十六条による原案説明会及び公告、縦覧を行ってまいりました。
次に、3の地区計画(案)の理由につきましては、資料一六ページにございますので、後ほどごらんください。
続きまして、4の地区計画(案)の概要でございます。名称、位置、面積は記載のとおりでございます。
恐れ入ります、ページをおめくりいただきまして、二ページの(4)地区計画の目標でございます。目標につきましては、前回御報告から変更はございません。
次に、(5)の地区整備計画でございます。地区施設といたしまして、区画道路、公園、緑地、広場、歩行者道路、歩道上空地を計画しております。
恐れ入りますが、資料では一四ページの図をごらんください。今回の計画地を拡大したものでございます。資料を横にして見ていただければと思います。左側が北側で、図の左上に八幡山駅と記載しており、計画地は環状八号線の東側に面しております。地区施設につきましても、前回の御報告から変更はございません。
次に、②の建築物等に関する事項でございます。恐れ入ります、資料では二ページの(5)の表をごらんください。まずは地区区分として、今回の対象区域を四つの地区に分けております。住宅A地区、沿道A地区、また住宅B地区、沿道B地区でございます。区分けの詳細図は、資料一三ページもあわせてごらんください。地区ごとに二ページの用途の制限から三ページの表の最後に記載しております垣または柵の構造制限までの内容につきましては、前回御報告したものから変更はございません。
次に、5の関連する都市計画の変更等についてでございます。こちらも前回御報告したものから変更はございません。
続きまして、6の地区計画原案説明会の開催結果でございます。昨年十一月十五日に原案説明会を開催しました。参加者数は十九名でございます。主な意見でございますが、一つ目に、安全に歩ける歩道をより多くつくってほしい、二つ目に、保育施設や介護施設を充実してほしい、三つ目に、交差点付近の緑地は見通しがきくようにしてほしいという意見でございました。
これに対し区の回答は、一つ目の歩道をより多くつくってほしいことにつきましては、今回の地区計画の中で安全で快適に歩ける空間として歩道上空地や歩行者通路を新たに設けていることを伝えております。二つ目の保育施設、介護施設につきましては、今回の地区計画の用途制限の中で建てられる用途にしておりまして、いただいた意見を東京都に働きかけていくと伝えております。三つ目の交差点付近の緑地につきましては、安全を第一に見通しを考慮した整備となるよう、こちらも東京都に働きかけていくと伝えております。
次に、恐れ入ります、四ページをごらんください。7の地区計画原案に対する縦覧・意見書についてでございます。記載している期間で行いまして、意見書が一通提出されました。内容といたしましては、五ページの表をごらんください。
地区計画区域外の地権者でない方からの意見でございますが、一つ目に、保育施設や介護施設を充実してほしいという意見でございました。これに対しまして区の見解といたしましては、今回の地区計画の用途の制限の中では、共同住宅のほかに保育所や老人ホーム等の福祉施設も設けられるようにしております。今回いただいた意見を踏まえ、東京都に働きかけてまいります。
二点目でございます。災害時における備蓄医薬品基地の整備をしてほしいという意見でございました。区の見解といたしましては、世田谷区の地域防災計画の中で避難所となる全ての区立小中学校に応急救急セットを配置するとともに、避難所のうち医療救護所に指定された学校では、災害医療セットを配置しております。計画地の近接でございますが、芦花中学校が医療救護所に指定されております。また、近接地の松沢病院は、災害時の拠点病院に指定されており、備蓄医薬品の整備が図られている状況でございます。
最後に今後の予定でございます。資料では四ページの8今後の予定をごらんください。都市計画法第十七条に基づく公告、縦覧を二月二十二日から三月八日までの二週間の期間で行う予定でございます。その後、都市計画審議会に諮問し、本委員会へ報告した後、ことしの6月に地区計画の決定、告示をする予定でございます。
説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(8)上北沢駅
周辺地区地区街づくり計画変更(素案)について、理事者の説明を願います。
◎堂薗 烏山総合支所街づくり課長 それでは、上北沢駅
周辺地区地区街づくり計画変更(素案)について御説明をさせていただきます。
まず、1の主旨でございます。本地区は、京王線上北沢駅周辺に位置し、駅北側や甲州街道沿いには商業施設が建ち並び、駅南側には大正期から良好な低層住宅地が広がっております。現在、区では、京王線の連続立体交差事業にあわせて駅周辺のまちづくりを進め、平成二十五年度に当地区におきまして地区街づくり計画を策定しております。
現在の地区街づくり計画は、街づくり協議会からの提案を受けて、まちづくりの目標と方針を主体として策定したものでございます。その後も具体的な整備計画につきまして検討を重ねてきたところであり、平成二十七年三月に上北沢駅周辺地区地区街づくり計画の実現方策等に関する提言を協議会より受けたところでございます。
区では、この提言に基づき、都市整備方針との整合を図りながら、整備計画の実現に向けて街づくり条例に基づく街づくり誘導地区指定を行うため、地区街づくり計画の拡充に向けて取り組んでおります。そこで、昨年二月に街づくり計画の意見交換会を開催し、地域の方々の意見を踏まえまして今回の素案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。
次に、2の対象地区でございます。図の点線で囲まれている範囲が対象地区でございます。京王線上北沢駅の南北をまたぐ範囲で、面積約三十六・八ヘクタールでございます。
3のこれまでの経緯でございます。平成二十一年に街づくり協議会を設立した後は記載のとおりでございます。
次に、裏面の二ページをごらんください。4の上北沢駅
周辺地区地区街づくり計画変更(素案)でございます。名称は上北沢駅周辺地区地区街づくり計画、位置は上北沢一丁目、三丁目、四丁目の各地内、面積は約三十六・八ヘクタールでございます。
次に整備計画でございます。まずは地区の区分を八地区の地区に分けております。恐れ入ります、資料では一一ページをごらんください。今回の対象地をそれぞれゾーン分けしておりまして、現在の地区街づくり計画から変更予定箇所がございます。図の中央付近の文化・交流ゾーンでございます。こちらは現在の地区街づくり計画では駅周辺にぎわいゾーンとなっております。今回の街づくり協議会より提言された中で、この地区におきましては区民センターや図書館などの公共施設があることを踏まえて、駅周辺のにぎわいとはすみ分けし、新たに文化・交流ゾーンを追加してほしいと提言がございましたので、その内容を取り入れた形でございます。
次に、恐れ入りますが、資料の二ページをごらんください。表の中の地区の区分の下に建築物の構造の制限の欄がございます。具体的な整備計画の内容といたしましては、まずは甲州街道に面する建築物は防火地域に既に指定されていることもございますので、耐火建築物に努めていくこととしております。
次に、建築物の敷地面積の最低限度でございます。資料では、先ほどの一一ページもあわせてごらんください。上北沢駅の南側で低層戸建て集合住宅Aゾーンのエリアがございます。この地は、地域の中で肋骨通りと呼ばれ、大正期に開発された地区内でございまして、区内でも貴重な住宅街区が整っており、良好な住環境となっております。今後も引き続き良好な住環境を維持していくことから、街づくり協議会より敷地面積の最低限度につきまして百二十平米が提案されました。
現行の基準では、用途地域が第一種低層住居専用地域で、建蔽率が五〇%になっており、最低敷地面積としては八十平米が既に導入されております。区としては、協議会からいただいた百二十平米をもとに、現況の土地利用の状況や昨年開催した意見交換会などからいただいた意見を踏まえ、引き続き良好な住環境を維持保全していくために、現行の基準より高くしてほしいという意見も多くあったことから、今回の百二十平米を導入する予定でございます。
次に、壁面の位置の制限につきましては、住宅地区の全てのゾーンに隣地境界線までの距離を五十センチ以上離すこととしております。
続きまして、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限でございますが、周辺環境と調和したものとします。垣または柵の構造制限につきましては、道路に面して垣または柵を設ける場合は、生け垣またはフェンス等とし、フェンス等の場合は緑化に努めることとしております。
続きまして、緑化の整備事項でございます。樹木の保全と緑化の推進ということで、現在、区のみどりの基本条例に基づく届け出は、敷地面積百五十平米以上を対象にしております。今回は百五十平米未満の敷地に対しても新たに建築計画等が発生する場合は、既存樹木の保全に努めつつ、それぞれの敷地面積と建蔽率に応じたところで緑化の推進に努めていただくこととしております。こちらも街づくり協議会からの提言の内容を踏まえて、区の緑化の誘導基準をもとに取り込んだ状況でございます。
最後に、その他の整備事項といたしましては、雨水流出抑制施設の設置や、三ページの表をごらんいただきまして、駐輪場の設置、ごみ集積所の設置については記載のとおりでございます。
これらの整備計画につきまして、対象地区全ての地区を街づくり条例に基づく街づくり誘導地区に指定し、建築行為を行う場合は世田谷区への事前届け出が必要と考えてございます。
次に、5の素案説明会についてでございます。今月の二月二十四日に上北沢区民センターで開催予定です。
最後に、6の今後の予定です。二月に素案説明会、五月には案の説明会を開催し、街づくり条例第十四条に基づく公告・縦覧手続を行い、結果を本委員会に報告した後、八月に地区街づくり計画の決定告示を予定しております。
説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(9)「建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方(素案)」に対する区民意見募集及び意見交換会の結果等について、理事者の説明を願います。
◎畝目 都市計画課長 それでは、私から「建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方(素案)」に対する区民意見募集及び意見交換会の開催結果等について御報告をさせていただきます。
1の主旨でございます。昨年九月二日の当委員会で素案の御報告をさせていただきまして、区民意見募集を実施するとともに、五地域で意見交換会を開催いたしました。また、十一月より新たな制限を超えると想定されます既存建築物への周知を実施してまいりましたので、あわせて御報告をさせていただくものでございます。
2のこれまでの主な経過につきましては記載のとおりでございます。
続きまして、3の「基本的考え方」(素案)に対する区民意見募集及び意見交換会の開催結果についてでございます。添付してございます別添資料1をごらんください。1の区民意見募集の実施概要でございます。区民意見募集は、九月五日から二十六日までの期間実施いたしました。「区のおしらせ」やホームページ、またFMせたがやで周知を図るとともに、世田谷区建築物安全安心推進協議会の場や一般社団法人不動産協会、また、JKKなどの関係機関等や昨年度実施いたしました区民アンケートの対象者二千名の方々に御案内をするなどしてまいりました。また、素案の閲覧に際しましては、ホームページで全文を公表するとともに、区政情報センター、区政情報コーナー、
まちづくりセンター及び出張所を初めとしまして、全図書館、各総合支所街づくり課、都市計画課に閲覧場所を設けるなどしてまいりました。意見交換会でいただきました主な御意見につきましては、玉川地域を初めとしまして記載のとおりでございます。後ほどごらんください。
ページをおめくりいただきまして、世田谷地域、北沢地域、砧地域の主な御意見を記載してございます。
三ページでございますが、三ページはその当時の会場の様子でございまして、ワークショップ形式で参加者の意見交換会をさせていただきました。
恐れ入ります、四ページをお願いいたします。2の区民意見募集実施結果でございます。意見提出は二十二人、意見数は五十四件でございました。提出方法及び項目別意見数の内訳は記載のとおりでございます。
別紙でございますが、区民意見募集による意見と区の考え方(案)をごらんください。第一章、第二章、第三章に対する御意見は、ページでいきますと一ページから八ページの九件ございました。主な御意見といたしましては六ページになります。個別の地区計画等で既に定められている高さ制限の見直しに関する御意見がございました。
続きまして第四章でございますが、絶対高さ制限の指定方針に対する御意見では、九ページから二一ページの二十五件でございます。主な御意見といたしましては、一三ページになりますが、高さ制限の数値についてでございまして、例えば住宅地ではせいぜい十メートル程度ではないかという御意見、また、一六ページでは既存建築物は高さ制限の適用除外とすべきといった御意見をいただきました。また、一方で一七ページでございますけれども、新たな高さ制限を超える建築物は許容すべきではないといった御意見もございました。
第五章、敷地面積の最低限度の指定方針に対する御意見としましては、二一ページから二五ページの八件ございました。主な御意見といたしましては、二二ページでございますけれども、敷地面積の最低限度の数値についてで、素案よりも厳しい数値とすべきといった御意見がございました。そのほか検討の進め方に対する御意見は、二六ページから二八ページにある四件、主な御意見は二七ページになりますが、きめ細かい周知対応をお願いしたいといった御意見、そのほかのさまざまな御意見といたしましては、二八ページから三〇ページでございまして八件ございました。
次に、説明資料4の新たな高さ制限を超えると想定される既存建築物への周知対応についてでございます。こちらはお手元の別添資料2をごらんください。
1の主旨でございます。新たな高さ制限を超えると想定される既存建築物の所有者や管理者の方へは、基本的な考え方の素案についての周知が必要であるということから、個別に素案に関する御案内を行ってきてございます。その実施の状況について御報告をさせていただくものでございます。
2の実施概要でございます。平成二十三年度の土地利用現況調査及び建築確認データをもとに対象を特定してございまして、JKKなどの公的なものを除いて三百四十七敷地ございます。周知作業といたしましては、区のマンション実態調査で送付先が判明しているもの二百九十八件、登記調査等により送付先が判明したもの二十八件、これらについては郵送にて御案内をしてございます。また、どうしても宛て先不明で返送されてしまったものが二十一件ございましたが、これらにつきましては、十二月二十六日時点で職員が現地調査等を行いまして全て対応させていただいているところでございます。なお、送付させていただきました資料につきましては、このページの次についています二枚目、三枚目の参考とした資料でございます。
続きまして、3の問合わせ等についてでございます。建築物の高さに関するルールの見直しの検討について御案内を送付させていただきまして、十二月末までに二十一件のお問い合わせ等がございました。以降お問い合わせがございませんでしたので、区といたしましては、さらなる周知の観点から、一月末にマンション交流会がございましたので、御説明の場を設けていただきまして、そこで御説明を行いました。その後、一件いただきまして、きのう現在までで合計で二十二件、個別のお問い合わせをいただいているところでございます。
主な内容といたしましては、当該物件の高さ制限の数値や変更時期についてのお問い合わせ、既存の分譲マンションの管理組合等からは見直しによる将来の建てかえに関する影響、検討中の特例についてのお問い合わせ、また、建てかえに支障がないように配慮といった御意見、そのほか居住者等への周知のために資料が追加で必要というお問い合わせをいただいてございます。資料の追加につきましては、即日全戸分の資料を別途お渡しするなどの対応を図らせていただいてございます。また、将来的な土地活用の面から今回の見直しについては反対といった御意見、敷地の規模が例えば大きい教育施設につきましては、計画的な建築に対する配慮についての御意見がございました。また、区民アンケートを行ってございますので、これまでの見直しの検討の経緯ですとか、今後の進め方に対する御意見、お問い合わせがございました。また、詳しい説明の御要望をいただきましたマンションの管理組合へは、当該組合の役員会に赴きまして説明を行うなど、本件に対する周知に努めているところでございます。
こうした周知の取り組みによりましていただきました御意見につきましては、昨年の十二月の検討部会、それから一月の都市計画審議会にて御報告はさせていただいてございます。また、以降新たにいただきました個別具体の御意見につきましても、検討部会に御報告をし、御検討、御助言をいただきながら取り組んでいきたいと考えてございます。
恐れ入ります、説明資料5にお戻りいただきまして今後の予定でございますけれども、今後の予定は記載のとおりでございまして、検討部会での御検討、御助言をいただきながら、基本的な考え方を取りまとめていき、その後、都市計画の手続へと入っていきたい、そうした予定でございます。
御説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆板井斎 委員 周知対応について伺いたいんですけれども、対象数が三百四十七件だと思うんです。資料がないんですけれども、前々回既存不的確になる建物の数はもうちょっと多かったかと思うんですけれども、それとの関係がこの数字でどうなっているのかということ。それから、居住されている方の戸数は実際どのぐらいの方に影響が出るのか、そこのところをまずお聞きします。
◎畝目 都市計画課長 まず、今回の指定する数値によって高さを超えてしまう建物についてのお話でございますけれども、基本的考え方の素案の当時は、建物階数をもとにした中で、一階当たりの階層が三メートル、あるいは三・一メートル、そうしたところを踏まえた中で階数を想定しまして出していった棟数でございまして、それは当時記載では四百三十一棟という形でさせていただいてございます。
その後、今もいろいろ調査をさせていただいている段階でございますけれども、今回平成二十三年度土地利用現況調査ですとか、あと建物データを踏まえまして敷地単位で出しまして、例えば一つの敷地の中に団地等がございますと、その中で一棟あるいは二棟といったところが高さを上回っている部分があったりしますので、敷地単位という形で出させていただいてございます。そうしたところでやっていますが、また、これから新しい土地利用現況調査も出てきますので、そうしたところも踏まえた中で、さらなる調査をしていきたいと思ってございます。
あと戸数でございますけれども、当時三万戸といったお話もさせていただいてございますが、この中にはJKKですとかURですとか、そうした建物、あるいは賃貸建物等もございますが、今現在、私のほうで把握しているところにつきましては、集合住宅で敷地数が三百三十四の中にある建物で約二万五千戸といったところになってございます。
◆板井斎 委員 二万五千戸から三万戸ということだと思うんですけれども、世田谷区で言うと、二人ぐらいとしても相当な数の方に影響が出るのではないかと思うんです。
その次の周知作業の経緯ということで、昨年十一月から対象になると思われる建物に対して、この資料を送ったということだと思うんですけれども、マンションはいろんな方がお住まいなので、管理組合もあったりなかったり、いろんな形態があると思うんです。また、マンションのさまざまな総会だとか、いろんな意見を集約するというのはなかなか容易ではないと思うんです。
ここの周知作業というのは、そういう意味では一つ一つ住まいが違うので、それに対して対応も当然違ってくると思うんですけれども、この周知というのは、どこまでを周知としているのか、あるいは個別の相談も受けるというか、説明をするということも含めて、今後、周知期間は一年ぐらい置いたほうがいいんじゃないかと私は思うんですけれども、そういうしっかりとした窓口をつくりながら、丁寧に説明しながら、場合によっては適切な誘導等もしていく。さまざまなことがあってしかるべきだと思うんですけれども、その辺についてどう考えているのか。
◎畝目 都市計画課長 先ほど三万戸、二万五千戸というお話もさせていただいてございますけれども、区内全域が建物棟数でいくと約十七万棟ございまして、住戸数でいくと約五十万戸ございます。今回の対象区域のところでいきますと、棟数でいくと約五万五千棟で、住戸数でいくと約二十二万戸になっております。我々も、基本的な考え方の中では、検討部会の中でも、まず居住者等についての考え方を踏まえていくこと、それから指定容積率についても使えるようにするという観点で考えてございます。
今、この高さを超えることになってしまう建物については、やはり建てかえの際に緩和、あるいは特例、そうしたところについても周知していかなければいけないというふうには思ってございまして、こうした取り組みをさせていただいているところでございます。窓口といったところでいきますと、「区のおしらせ」全区版でも載せさせていただきましたが、昨年十月一日から相談窓口としまして、都市計画課及び各総合支所の街づくり課にも、そうした窓口を設けさせていただいてございます。これにつきましては、決定していくまでやっていきたいと思ってございます。
また、今回はそうしたお知らせをさせていただきましたが、十二月が終わった段階で来ていないといったところもございます。恐らくマンションですので管理組合、そして総会といったところの流れがあるかと思いますので、そうしたところは待っていきながらというところと、あと、さまざまなそうした周知ができる、活動ができる場としまして、今回一月末にマンション交流会がございましたので、そうしたところ、また、建築物安全安心推進協議会も先日ございましたので、そうした中でも資料等を配付させていただいたところでございます。今後、そのほかにまた不動産協会ですとか建築協会、そうしたところにも説明の場を設けさせていただきまして、周知等に努めていきたいと考えてございます。こうした取り組みにつきましても、これから検討部会の中でも御報告をさせていただきながら、御助言を仰いでやっていきたいと考えてございます。
◆板井斎 委員 その期間がどのぐらいなのかということ、昨年の十一月からですから、私は最低でも一年間はそういった丁寧な対応をしていただきたい、また、自分の財産に影響することですので、その辺は丁寧にやっていただきたいと思うんです。
それから、高さのところでたびたび申し上げているんですけれども、私は高さ、低さというよりも、それによって緑と風と光がちゃんと入る住環境を世田谷区的には目指すべきだと思っているんですよ。だから、隣の建物ができて一日中日が入らないよりは、ある程度セットバック、壁面後退していただいて、一日のうち一時間でも二時間でも光が入る。高くすることによって先方のお宅がある程度の居住スペースを確保できるのならば、そういうようなことのほうが私はいいと思うし、高さを低くするというよりは、生活している人のことを考えた上での高さの制限、見直しであっていただきたいと思うんですけれども、それが本当に真剣な議論をされているのか、また、それが世田谷区の中で近隣の紛争が少しでもそうしたことでなくなるのか、それについては改めて見解をお聞きしておきます。
◎畝目 都市計画課長 今回の高さの指定につきましては、基本的な考え方でも述べさせていただいてございますけれども、用途地域、それから容積率を踏まえていくこと、そして指定容積率が活用できること、それから地域ごとの建築物の土地利用の状況などを踏まえて、実態を踏まえてしていくことといったところでございます。
調査に当たりましては、今回の指定値を超えてしまう建物というのは、建物でいきますと、全体割合からすると約一%未満といったところでございます。残りのそうしたパーセンテージの建物につきましては、容積率、そして高さについても今の中でおさまってきているところでございまして、そうした建物も敷地状況ですとか、そうしたところでは変わってくるといったところはあるかと思いますけれども、我々もただ単に高さを抑えていくということではなくて、こうした一%のところにつきましても、より市街地環境に配慮できるような、まさに委員がおっしゃられたような建物間の緑や光、そして風がある世田谷らしい市街地の形成を目指したいと考えてございます。こうした取り組みにつきましても、検討部会の委員の皆様方も踏まえながら、市街地環境に資する特例等についても検討していただくといったところで進んでございます。
◆真鍋よしゆき 委員 区が送られたカラーの図面を見せてもらったんですけれども、4のところで市街地環境に資する建築の誘導についてとありますね。それで、誘導の仕組みのイメージで①で空地の確保、緑化、周辺への配慮などをすると、新たな高さ制限よりももう少しいいよと。それから、今度は、これは余り意味がわからないんだけれども、それに加えて質の高い緑化・開放された広場の整備など、下に総合設計とかと書いていて、こういう形だったら高さ制限をしても、貢献に応じた高さをまた認めますよということですよね。
一番最初に書いてある何で高さ制限をやるんだといったら、突出した高さの建物を抑えるからと書いてあるんだよね。そうすると、総合設計をやってこうやってやれば、突出した高さかもしれないけれども、緑や空地は多くなるとか、物の考え方というのはいっぱいあるよね。考えてみると、既存不的確になるところだって建蔽率、容積率があるわけだから、建蔽率を目いっぱいにしないで、容積の部分で高さまでいった。では、今度は高さ制限をされるんだったら、建蔽率を目いっぱい使っちゃおうといったら、これは緑化は少なくなるよね。
聞いていくと、だんだん私も矛盾を感じてきたの。前からこれにはちょっと危惧を持っているんだけれども、しかもこれは4だって現在検討中と書いてあるじゃないですか。それなのに淡々といつ都市計画審議会に諮ってどうたらこうたらとスケジュールだけは進んでいく。検討等々をして、もっともっと議論を深めて、今、私が言ったような矛盾点なんかも全て解消して、それからこれはやるならやるというふうにしないと、すごく危険だと感じたんですけれども、そうお考えではありませんか。
◎畝目 都市計画課長 今、市街地に資する取り組みのところでのお話でございましたけれども、例えば総合設計等を行っているところについては敷地が非常に大規模なところでございます。それは既に総合設計を行って建っているものについては、新たな指定をするところでは超えてしまっている建物もあるかと思いますが、こうしたものについては既に行って住環境、周りに市街地に貢献しているところがございますので、今のそうした点も踏まえながら考えていっているところでございまして、そうした建物について対応はできていると考えてございます。
また、今超えてしまうと想定される約一%の建物については、そうした市街地の取り組み、あるいは総合設計でやっている建物も当然ございます。また、一%以外の建物については、指定容積率を設けた中で、今の新たに指定しようとする高さについてはおさまっているといったことになってきますので、今度そうしたものについても建てかえをする際に、びっしり容積率というよりも周りの空地、まさに板井委員からもお話がございましたけれども、風や光、そうしたところが入るような環境ですとか、あるいは周りの防災の空地ですとか、そうしたところにも対応できるような市街地貢献も踏まえた中で一層ですか、ずぼんと上がるのではなくて、その高さ等に応じた中で、地域に応じた中でそうした特例についても今検討会の中でも考えていただいているところでございます。
◎板垣 副区長 ちょっと補足ですけれども、これの進め方というのは、区から都市計画審議会に高さ制限、あるいは敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方を検討してくださいということを諮問させていただいて、今、その審議会の中に検討部会をつくっていただいて、どういう考え方にしていくかというのを出していただいて、それが素案として出てきたので、それを公表して意見を聞くということを今やっているんですね。
最終的に二十九年度にその基本的考え方をまとめていただいて答申を受けて、それから今度は改めて都市計画審議会の手続に入っていくというのが今の考え方ですので、検討部会で基本的な考え方を取りまとめていただいて素案を公表し、意見を聞いているということが今まさにやっている最中ですので、検討ということでの案内をして意見を聞いているということですので、まだ今の段階では都市計画の手続を進めているとか、そういうことではないということです。
◆真鍋よしゆき 委員 こういう都市計画の決定とか、都市計画審議会にかけたものというのは、議会は参考意見は聞かれるけれども、どんどん行政のほうで進めて、最終的にそれで決まってしまうというのが、今まで私の経験上そうなんですね。
でも、ここの所管委員会として、これまでもいろいろな疑義が出ているけれども、先ほどの質問もありましたけれども、そういうところを整理した上で、決して一定の手続を経て都計審が通ってこうだから、もうそれで進めますではなくて、ここで受けたいろいろな意見というのは真摯に受けとめていただいて、また御報告いただきたいと思います。軽々に、このスケジュールだから、この通りに進もうなんて余り思わないでほしいです。これは意見です。
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○上山なおのり 委員長 それでは、ここで昼休憩にしたいと思います。あわせて理事者の入れかえを行います。再開時間は後ろの時計で午後一時十五分にします。午後一時十五分に再開したいと思いますので、お願いいたします。
それでは、休憩いたします。
午後零時三十五分休憩
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午後一時十五分開議
○上山なおのり 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
報告事項の聴取を続けます。
(10)東京都市計画用途地域の変更について(二子玉川東地区)について、理事者の説明を願います。
◎釘宮 市街地整備課長 こちらは東京都市計画用途地域の変更についてでございます。二子玉川駅周辺地区は、世田谷区南西多摩川沿いに位置しまして、多摩川の自然と国分寺崖線の緑に恵まれた環境のもと、世田谷区都市整備方針において商業・業務機能及び文化・情報発信機能が集積した広域生活文化拠点として位置づけられております。二子玉川東地区については、平成十二年六月に再開発等促進区を定める地区計画とあわせて、第一種市街地再開発事業の都市計画決定を受けております。
その後、平成十七年三月に再開発組合設立、事業計画の認可を受け、平成十九年末に建築工事に着手、今般、第一種市街地再開発事業として計画された全ての公共施設及び建築物等の整備が完了いたしました。こうしたことから、この二子玉川東地区約十二・〇ヘクタールの区域について、再開発等促進区を定める地区計画において設定されておりました見直し相当用途地域に用途を変更するものでございます。
なお、東京都決定である東京都市計画用途地域の変更につきまして、東京都から受けた意見照会について、平成二十九年一月の都市計画審議会に諮問し、東京都への回答を行いましたので、報告するものでございます。
3ですけれども、東京都市計画用途地域変更案に対する回答といたしましては、二ページ目、異議のない旨を回答してございます。
また、これまでの経緯でございますが、先ほど御説明しました都市計画決定は平成十二年六月、ここで再開発等促進区を定める地区計画や第一種市街地再開発事業を決定しております。平成十七年三月に組合の設立、事業計画の認可、また平成二十七年六月に工事の完了公告を行っております。平成二十八年十一月には、東京都から世田谷区への都市計画変更案の意見照会がございまして、昨年十二月、都市計画法第十七条による用途地域変更案の公告・縦覧が東京都において行われております。平成二十九年一月、都市計画審議会に付議いたしまして、先般、東京都からの意見照会の回答を行ったところでございます。
今後の予定に書かれております平成二十九年二月、東京都市計画審議会付議でございますが、この資料を作成した後、二月三日に都市計画審議会が開催されまして、問題なく了承されております。また、三月には、この用途地域の変更について都市計画の決定と告示が東京都にて行われる予定でございます。
説明は以上でございます。
また、資料の一番最後の九ページが用途地域の変更についてわかりやすく示した図でございまして、左側が変更前ということで、今現在の用途地域の指定状況でございます。右側が変更後、今回用途地域を変更する予定の図でございます。第一種住居地域だったところを近隣商業地域、また、第二種住居地域に変えているところが大きな変更点でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(11)福島県の避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の供与終了に伴う区の対応について、理事者の説明を願います。
◎岩渕 住宅課長 それでは、福島県の避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の供与終了に伴う区の対応について御報告申し上げます。
1の主旨でございますが、区は、平成二十三年三月に発生した東日本大震災等による避難者に対しまして、区内での避難生活用の住宅として応急仮設住宅を供与し、住宅支援を行ってまいりました。このうち、福島県の避難指示区域以外からの避難者、いわゆる自主避難者につきましては、平成二十九年、本年三月末をもちまして応急仮設住宅の供与が終了することとなっております。
そこで区といたしまして、自主避難者の方々に対し個別のヒアリング等を実施してきたところでございまして、本委員会にて区としての対応策について御報告するものでございます。
2の対象世帯でございますが、当初二十六世帯でございましたが、本年一月末現在で二十三世帯という数値になってございます。
3のこれまでの対応でございますが、(1)に記載のように、昨年十月から本年一月にかけて個別ヒアリングを福島県担当者と連携して実施してまいりました。
また、(2)といたしまして、昨年十一月に自主避難者全世帯に対し、区営、区立住宅及び都営住宅の申し込み書類を御案内しております。
次に、(3)といたしまして、不動産団体と連携した民間賃貸物件の情報提供ということで、昨年十二月に自主避難者全世帯に対しまして、アンケート形式により希望する賃貸物件情報の調査を行い、不動産団体と連携して賃貸物件情報の提供を行ったところでございます。
それでは、4の住宅確保要配慮者への対応というところをごらんください。これらのヒアリングを通じまして、これら二十三世帯の自主避難者のうち、世帯員の健康状態や生活状況等の理由から、なお住宅の確保を要する四世帯の方々がいらっしゃいました。これら四世帯の方々の状況でございますが、プライバシーにかかわることから概略を申し上げますが、例えば疾病の状況が重かったり、障害や御高齢で介護が必要といった状況で、自力での退去や住宅の確保が困難であるということから、現在入居しております区営住宅への継続入居を認めるというものでございます。このことにつきましては、別添資料を開いていただきますと、福島県から応急仮設住宅の供与終了に伴う公営住宅等の確保の配慮要請というものもいただいているところでございます。
参考資料としまして、その次に県から各自治体への通知を載せてございます。
また、説明の表の資料にお戻りいただきまして、最後の囲みに今後の福島県の主な支援策を記載してございます。これにつきましては、関連の資料、最後の資料として両面刷りで掲載させていただいておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
本件についての御報告は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(12)がけ・擁壁の防災対策に係る支援制度について、理事者の説明を願います。
◎並木 防災街づくり課長 「世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針」の冊子が刷り上がりましたので、お手元にお配りしていると思います。こちらの五九ページをごらんいただきたいんですが、今まで委員会でも御報告してきておりますが、民有地への支援を来年度から行うということで取り組んできておりまして、最初におつくりしておりますA4のペーパーの表、主旨のところにも書いてございますが、当該方針に基づきまして、来年度より三つの支援制度を実施する予定ということになりましたので、その内容を御報告させていただくものでございます。
経緯につきましては記載のとおりでございまして、対策方針は昨年十月十五日に策定済みでございます。支援制度の内容につきまして御説明をさせていただきます。
記書きの3のところに支援制度の内容ということで(1)(2)、裏面に(3)ということで三つの支援制度を御紹介させていただいております。
まず、(1)が土砂災害特別警戒区域内の住宅についてでございますが、住宅・建築物土砂災害対策改修補助金といたしまして、この区域内に建物を所有する区民に対しまして、擁壁といったものを改修するお金につきまして、必要な費用の一部を助成するというものでございます。補助の対象としましては、実際につくりました擁壁の工事費の二三%、限度額としましては七十五万九千円、国費が二分の一、区費が二分の一となりますが、このお金を助成するというものになっております。
(2)でございます。こちらはがけ地近接等危険住宅移転補助金といたしまして、こちらも土砂災害特別警戒区域内に建物を有している方に対して、安全な土地の転出を行う場合、既存の建物の除却費及び新たな建物の取得に係る費用の一部を助成するというものでございます。補助の対象としましては、既存の住宅の除却費の限度額が八十万二千円、国費が二分の一、区費が二分の一となります。また、新たな住宅の建設費、これは購入費ですね。これを借り入れた場合の利息に相当する額を助成するというものでございまして、こちらの限度額は四百十五万円ということになっております。これも国費が二分の一、区費が二分の一の助成となります。
裏面に移っていただきたいと思います。(3)になります。擁壁改修専門家派遣制度でございます。こちらは対象が区内全域で高さ二メートル以上の擁壁、こちらは崖、擁壁の不安がありまして、その擁壁の新築、改修工事を検討されている区民の方に対しまして、擁壁の専門家を派遣することによって改修方法、概算工事費を御提案するという制度になっております。こちらは区内全域ということで、土砂災害特別警戒区域に限定しないという制度になっております。
4に区民への周知方法を記載させていただいております。区のホームページと「区のおしらせ」、「区のおしらせ せたがや」につきましては、毎年五月十五日に土砂災害ですとか大雨の警戒についての特集号を組んでおりますが、この中で御紹介をしていきたいと考えております。この五月十五日号で周知をしまして、区民への周知期間を設けて六月一日から、助成金については六月一日から受け付けを開始する予定でございます。要綱そのものにつきましては四月一日に策定をし、周知が五月十五日、受け付けの開始六月一日ということで考えているところでございます。
参考といたしまして、都の予定というので記載させていただいておりますが、平成二十九年度以降、人工斜面における土砂災害警戒区域等の指定を東京都が今目指して調査しているということでございますので、人工斜面においても土砂災害警戒区域等の指定がなされた場合については、この補助制度について改めて少し見直しを図っていくことになると考えております。
御説明は以上です。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆すがややすこ 委員 今の御説明の支援制度の(2)で移転費用を助成するというところなんですけれども、前に御説明いただいていたと思うんですが、移転しちゃった人はいいですよね。また新たな方が住宅を新しく建てるというときの規制はどういうふうになっているんですか。
◎並木 防災街づくり課長 まず、危険なところから移転する方については、この助成金が出るということになります。改めて入ってこられる方は、建築基準法上で土砂災害特別警戒区域に建物を建てる場合については新たな法の規制がかかってきますので、例えば土砂災害が起きても建物に被害が出ない強度のものを建てなさいということになります。ですので、それを承知の上で移転されてくるという前提ですので、この方については法に合ったものを建てていただくということで、区からの助成金を出すという仕組みにはなっておりません。
◆真鍋よしゆき 委員 東京都は何か補助してくれるんですか。さっき東京都の予定というのがあって、指定をするものの説明だけだったけれども、私たちの固定資産税等々はみんな東京都に行っているんだし、東京都は何をしてくれるのかね。
◎並木 防災街づくり課長 現在のところ、この補助メニューができているのが国の補助メニューだけということでございまして、それに基づいて先ほどの補助対象額、補助限度額がそれに合わせて設定されているというものになります。東京都につきましては、現在、この補助の仕組みというのができておりませんので、委員御指摘のように、危険な土砂災害特別警戒区域の指定はするんですけれども、そこに対する補助メニューは現在できていないという状況でございます。
◆真鍋よしゆき 委員 都民ファーストと言われているんですから、こういうものはやっぱり補助すべきだということで、また区を通じて都におっしゃられたらどうですかという意見を申し上げておきます。
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○上山なおのり 委員長 次に、(13)狭あい道路拡幅整備事業における
土地所有者等負担軽減策の拡充について、理事者の説明を願います。
◎佐藤 建築安全課長 狭あい道路拡幅整備事業における
土地所有者等負担軽減策の拡充について御説明いたします。
主旨といたしましては、狭あい道路拡幅整備事業の推進のために、土地所有者等の負担軽減を図る取り組みを二十九年度から実施するというものでございます。
2の狭あい道路拡幅整備事業の土地所有者等への負担軽減策についてこれまでの経緯でございますが、昭和六十年四月に要綱が施行され、後退用地の寄附に伴う奨励金制度が創設されました。さらに、同年の十月には道路後退に伴う擁壁の移転、塀など工作物撤去への助成金制度が追加されました。そして、平成九年七月には、世田谷区狭あい道路拡幅整備条例となり、奨励金、助成金とも要綱から引き継ぎながら現在まで拡幅整備事業を進めてきております。
参考までに現行の奨励金、助成金につきましては、現在のパンフレットより抜粋したものを添付しております。
3の拡充の内容でございます。負担軽減策として二点ございます。一つ目が(1)の「寄附」に係る土地所有者の負担軽減です。狭あい道路拡幅整備事業により整備する区道等の後退部分は、寄附または無償使用承諾により土地の権利を取得し、道路区域に編入しています。このうち寄附につきましては、道路管理上、より望ましい状態であるにもかかわらず、分筆登記や境界確定にかかる費用を土地所有者に求めている現状があります。そうしたことから土地所有者の負担を軽減し、寄附を促すため、また周辺の他区でも同様の取り組みを行っていることも考慮し、記載の表の③の部分、寄附に係る分筆登記を区が行ってまいります。
二つ目が(2)の連続的整備等の促進のための助成制度拡充です。狭あい道路拡幅整備は、基本的には建築時にあわせて敷地単位で行っておりますが、より効果的な整備とするため、現在は建てかえを伴わない敷地の土地所有者にも働きかけて、建てかえのある敷地と連続した区間を整備する取り組みも行っています。
しかしながら、建てかえを伴わない場合、地下埋設物の移設などが拡幅整備のために必要となることがありまして、その費用を土地所有者が負担するということについて理解が得られず、整備自体が合意できないという状況が生じております。そのため、より一層の効率的かつ実効性のある整備工事の推進に向けて土地所有者等の理解を得て、連続的整備等を促進するため助成制度を拡充いたします。
裏面をごらんください。具体的には、新設いたしますのはガス管や水道管といった地下埋設物の撤去、切り回し、これは区が舗装する場合にガス管等が浅い位置にありますと支障があるので、深く埋め直すというものです。また、隣地境界線に沿った塀、つまり道路に対して垂直に建っている塀ですけれども、道路自体が数十センチのセットバックでも、フェンスや塀的なものですと、それより長いスパンでやりかえる必要が生じてしまうものですから、こうしたものを助成の対象としています。
助成金額ですが、地下埋設物の切り回しは三十万円、塀の撤去は二十万円を上限といたします。
4の周知の方法ですが、区のホームページや「区のおしらせ」などで周知を図ってまいります。
5の今後の予定ですが、三月に条例施行規則の改正、来年度四月から運用開始ということで準備を進めております。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆真鍋よしゆき 委員 狭隘道路のテーマで寄附というのがいろいろと土地所有者の負担が多いということをずっと聞いてきて、今回のことの措置になったと思うんですが、現行と拡充後の中で敷地測量と境界確定が現行も土地所有者、拡充後も土地所有者ということになっていますけれども、後退用地を確保するというか、寄附しますよと言って拡幅する後退線の位置確定に必要な測量を今度は区が負担してくれるわけですね。それから、後退用地の分筆もしてくれるとなると、この寄附者は自分の敷地全体の測量であるとか、敷地全体の境界確定をしていなくても、②③の手続をすれば寄附することは可能になるということでよろしいんでしょうか。
◎佐藤 建築安全課長 今の御質問でございますが、現行では敷地測量、境界確定は土地所有者さんで、拡幅する後退線の位置確定はこれまでも区の負担でやっておりまして、今回新たに整備いたしますのは後退用地の分筆登記の部分を区で負担いたしますというものでございます。委員御指摘の①の敷地測量、境界確定でございますけれども、これが済んでいないと③の分筆登記ができませんので、①の敷地測量、境界確定のほうは土地所有者さんの御負担で準備していただく必要がございます。
◆真鍋よしゆき 委員 費用の面は私も素人なのでよくわからないんですけれども、拡幅する後退線の位置確定に必要な測量というので、この間の区長の記者会見のペーパーを見ても、予算額で三百六十万円ですか。一件を見てもそうそうかかるものではないんですが、①の絶対条件、敷地の面積にもよるんでしょうけれども、境界確定や敷地測量というものと②の位置確定に必要な測量というものの費用というのは、例えば今までこれは土地所有者が全て負担していたわけですが、それが半分ぐらいに減るんだというのか、平均的に言えば一割ぐらい減になるというのか、どれぐらいになるんですか。
◎佐藤 建築安全課長 まず、各費用の概算というか、一般的な費用ですけれども、①の敷地測量、境界確定は、単純な形であれば四、五十万円は最低でもかかってくるかなというところでございます。②の拡幅する後退線の位置確定に必要な測量で、これは今までも区がやっておるんですけれども、およそ五十万円程度でございます。③ですけれども、後退用地の分筆登記は、単純に一本分筆線を引くといったところでおよそ十万円から十五万円というふうに見積もりでは出ております。
①の敷地測量、境界確定につきましては、敷地の形ですとか隣地の数ですとか、そういったところで大分幅がございます。
◆真鍋よしゆき 委員 いろいろ形があるのであれですが、平均をとれば、感覚的には今までの土地所有者の負担は半分以下に減るという解釈でよろしいんですか。
◎佐藤 建築安全課長 ペーパーの3の拡充内容(1)の表をごらんいただきますと、現行と拡充後で変わる部分といいますのが③の後退用地の分筆登記の部分でございます。こちらが単独で見積もりますと、十万円から十五万円と今申し上げましたけれども、この部分が今度土地所有者さんの負担から区の負担になりますという軽減策でございます。ですので、半減には及ばないという状況でございます。
◆真鍋よしゆき 委員 済みません、素人なもので。今までの土地所有者が一〇〇負担していたとしたら、この制度を導入することによって土地所有者はどれぐらい軽減されるんですか。
◎佐藤 建築安全課長 例えば現行が①と③の部分を所有者さんが負担するとして、これが五十万円だったとしますと、拡充後、そこのうちの十万円程度を区が負担するとなりますと、五十万円から十万円ということで、五分の一ということが簡単な概算では言えると思いますが、それは敷地の形ですとか条件によってさまざまでございますので、ケース・バイ・ケースと言えると思います。
◆真鍋よしゆき 委員 寄附をするときには、もちろん自分のところで何かを動かしたときに、あわせて区に寄附するよというときと、それからもう既に形はできているけれども、今までは寄附していなかった、じゃ、これを機に寄附しようよとか、いろんなパターンがありますね。私がこれを質問しているのは、どうしても登記上、全体の敷地の測量ができていて境界が確定されていないと、一部分だけを区に提供するけれども、全体のところができていないと認めてもらえないという前提があるのではないかなという気がするんですよ。そこのところが非常に寄附のネックになっているんじゃないかなと。
このネックになっている部分をこのことによって軽減しようとしていると思うんですけれども、そうすると、これをもって今まではそういう意味で寄附をためらった人が、どの程度より出しやすくなったのかというのを知りたくて今質問しているわけですよ。
そうすると、今の話でこれまでの土地所有者負担だったものが区の負担になるのは後退用地の分筆登記ですね。それが十万円とすると、さっきの平均値でいくと、その部分だけよということで、五十万円と十万円とするならば、今までは六十万円かかったのが今度は五十万円で済むよというふうになるということなんですね。
◎佐藤 建築安全課長 おっしゃるとおりでございます。
◆真鍋よしゆき 委員 そうすると、こうすることによってどれぐらいのところがふえていくのかなということで予算も見積もられて今度はやっていると思うんですが、発表された額からすれば、そうそう多くないという印象なんですが、何か見通しや見込みなり、今までのこういうことがネックになっていたから、このことを導入することによって、これぐらいできるという見通しや見込みというのはつくっているんですか。
◎佐藤 建築安全課長 この予算ですけれども、そちらは例年の寄附の件数が大体平均いたしまして年に三十件でございます。そこに一般的な見積もりの十二万円を掛けまして、三百六十万円ということで計上させていただいております。こちらのことによってふえる、ふえないということよりも、まずは例年どおりということで計上させていただいたということでございます。
◆津上仁志 委員 関連してなんですけれども、少ない理由というのは、費用負担が大きいというものが原因だったんでしょうか。寄附が少ないという理由が、この対策によってがらっと変わってくるというお考えですか。
◎佐藤 建築安全課長 費用負担の多さも一つの原因にはなっているという推測のもと、こうした軽減策を検討いたしました。
◆津上仁志 委員 それに至らない理由というもののほかの検証といったことはされたりしないんですか。
◎佐藤 建築安全課長 寄附以外にも無償使用承諾という仕組みもございまして、そういったものを含めながら、なるべく区の整備ということを推進しているわけですけれども、その中でより安定的な権利の取得ということで今回、寄附の軽減策をつくりまして推進していこうということなのですけれども、十万円程度ですけれども、費用負担をすることによって、どの程度ということにつきましては、まだそこまでの調査というのはしておりません。
◆津上仁志 委員 今までさまざまお願いをして整備してきたと思うんですけれども、そんな中で寄附ではなくて、無償提供ではなくて、いや、うちでも、要は商店、私のところで、うちで整備しますというふうになったケースが結構あると思うんですけれども、そういう方へ例えば寄附できない理由、無償承諾させていただけない理由とか、そういうことをお聞きになった上での対策なのかどうかというのを知りたかったので質問させてもらったんですけれども、その辺はやられたんですか。
◎佐藤 建築安全課長 寄附をいただけない理由としては、特にそこら辺を詳細にヒアリングしているという現状はございません。ただ、ほかの区でも同様の分筆の部分を区のほうで負担しますよという区もございまして、今回一歩踏み出したということでございます。
◆津上仁志 委員 他区では、そういった制度を導入してふえたという実績があったということなんですね。
◎佐藤 建築安全課長 もともと寄附自体がどこの区でもすごく多いというところではございませんので、これによってすごくふえた、ふえていないという現状は今のところ確認しておりません。
◆津上仁志 委員 わかりました。
もう一つは、どちらかというと、これはこれから建てかえとかに伴ってセットバックしていただくというものだと思うんですけれども、議会でも何回かやりましたけれども、既存でもうセットバックはしていることになっているんですけれども、要はそこにいろんなものを置いちゃって、例えば自動販売機を置いちゃっているとか、そういったところに対してどうしていくかみたいなことは、その後どうですか。検討されているのか。
◎佐藤 建築安全課長 まさに今回連続的整備のための助成制度の拡充もしておりますので、こうしたものをまたツールとして持ちながら声をかけていこうと今検討しておるところでございます。
◆津上仁志 委員 これからのところだけではなくて、今までもなかなか道路として整備していただけていない部分に対しても、しっかり働きかけをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
◆真鍋よしゆき 委員 関連してもう一つ教えてほしいんですが、中心から二メートルセットバックして建物を建てて、セットバックをしているとしますね。ただし、無償提供もしていなければ寄附もしていない。そういう場合は、その人の土地のままですね。この場合、固定資産税はどういうふうになるんだろう。
◎佐藤 建築安全課長 固定資産税でございますけれども、都税事務所によれば、分筆してあるかどうかということではなくて、後退用地の面積が明確であって、その部分が実態として道路上に整備してあって、また公共の用に供していれば課税しないということでございます。
◆真鍋よしゆき 委員 分筆が非課税というのが今言われた絶対条件ならだけれども、そういう形で対応してくれていたら寄附するメリットが、道路状にはなっているけれども、自分の土地ではあるし、これは公衆用道路というふうになるのかな、要は固定資産税が減免、かからないという制度のもとでどうやって寄附をもらうか。
そのうち、そこに今言われたいろんなものが置かれてきたら、今度は公衆用道路ではないから、これは非課税にはならないんだけれども、一旦公衆用道路になって固定資産税が減免された状況をつくって、その後、そこに例えば鉢を置いたり何かしたら、それが摘発されない限りは税金がかかっていないという状況もあり得るということですか。
◎佐藤 建築安全課長 まず、道路状に整備してあるということで、それで公共の用に供しているかどうかということで、分筆してあるかどうかは問題ではないということでございました。一旦道路状に整備する、つまりL型側溝などを移設してアスファルトで舗装する。そういったところで自動販売機ですとか、そういったものを置いているという現状は余り確認できておりませんが、都税事務所によれば、それが公共の用に供していれば課税しないということですので、逆に言えば、そこを御自分の敷地のようにお使いになっていれば、そこは課税の対象となるのではないかと思いますが、詳しくは都税事務所でないとわからないという状況でございます。
◆真鍋よしゆき 委員 これをどうやって打開するかで、結構後退して何もないときに、その手続をやって、それ以降寄附せず、無償提供もせず、いろんなものが出てきても、そのままになっているような気がしてならない部分もあるのよ。だから、やっぱり建築基準法で建物を建てるために下がるというのが絶対条件だというんだから、そこの部分が下がるというのは、そこが道路状になって、それだけの幅員を維持するというのが大前提なんだから、そのためにネックになることを一つずつつぶしていかないと広がりっこないような気がするわけ。だから、今回のこの軽減措置もすごくいい手段だと思いますよ。ただし、そうであっても、まだまだこれだけのものが多い。あるときには、これは俺の土地だと言いながら、あるときはセットバックして道路なんだと言って、いろいろ使い分けられているような気もしないでもない。
だから、そこのところを出していくためには、今言われた、あくまでこれは都税事務所のほうのことだというんじゃなくて、例えば世田谷区が安全パトロールか何かをして、それが公衆用道路になっていても、そうじゃないのか確認して、物が置いてあるのに公衆用道路に位置づけられていたら、それは摘発するとか、新しい制度をつくりましたから、これからこういう制度にのっとって、この際、寄附しませんかと言うとか、あの手この手でやらないと狭隘道路というのは解決しないような気がするんですよ。
だから、これも一つの手ですが、今みたいに何十年もみんなこの議論をやっているわけだけれども、どうすれば、これが現実の形として拡幅されて四メートル以下の道路がなくなる世田谷区になるのかということを考えたときに、今のようなことも含めてよく研究してもらいたいと思うし、また教えてもらいたいと思います。済みません、よろしくお願いします。意見です。
◆村田義則 委員 狭隘道路ということの定義なんだけれども、どうなっているんですか。もう一回初歩的なこと。
◎佐藤 建築安全課長 狭隘道路というのは、四メートルに満たない道路ということで条例では記載してございます。
◆村田義則 委員 それは区の道路法上の道路、建築基準法上の道路も狭隘道路と言うの、どっちなの。
◎佐藤 建築安全課長 建築基準法上の道路というところが原則でございますが、例えば四十三条ただし書きのようなときの協定の道路につきましても、区のほうで協議いただいて整備の対象としております。
◆村田義則 委員 道路の中でも、いわゆる建築基準法上の道路で、かつ持ち主の私道だと。私も何回か言っているんですが、私道だけれども、それが何軒かあるだけじゃなくて、何十軒も相当長大な私道というのが結構区内にはあるわけですよ。そこはやっぱり狭隘道路である場合もあるし、あるいは自分たちの努力で狭隘道路から脱して四メートル以上までやったところもあるわけですよ。
しかし、そんなに何十軒も、棟数だけで、戸数で言えばマンションまで建って何百戸も住んでいるにもかかわらず、実質的な公共、実質的な道路なんだけれども、私道のままになっている。私道のままだといろいろ制約があるわけですね。これを何とか区道にしてほしいとかいうのがあって、私道であっても実際にそういうふうに何十軒も何百戸もいれば、それは実質的な道路として狭隘道路の拡幅のための努力というのは、区としては私道であってもしてくれるんですよね。
◎佐藤 建築安全課長 私道でありましても、建築基準法上の例えば位置指定道路ですとか、そういったケースがよくございますけれども、区で整備ということは、狭あい道路拡幅整備事業の中でしておりますし、今回の助成制度の対象にもなります。
◆村田義則 委員 つまり、区道であろうが、私道であろうが、そういうふうに用に供されていれば、それは区としては差別なく対応していただけるということでよろしいですね。
◎佐藤 建築安全課長 私道の場合は、寄附いただいたり、また無償使用承諾という区で管理するということにつきましてはいろいろまたハードルがございますけれども、道路上の整備ですとか、そういったことにつきましては差別なくやっております。
◆村田義則 委員 現実にそういうふうに用に供されていて、何十軒も何百戸もあって、それで私道に穴があいちゃったとか、整備が必要だとか、そういうのを一々住民の皆さんがいろいろ対応しなくちゃいけないわけですね。ちゃんと区道になったらいいよねという話は結構あるんですが、いずれにしても、区はいただきたくないという態度をずっととっているわけですね。できればそのままにしていただきたいと。
区道にするためには、また条件があるわけですね。つまり、全部の私道の持ち主の同意をとらなきゃいけない。実はこの同意をとるのが結構大変で、皆さんも言われていたと思うけれども、例えば私なんかが相談を受けているのは、ずっと同意をとってきたんだけれども、最後の一軒がどうしてもわからない。要するに、連絡がとれない。何とかしてくださいと区に言ったら、それはだめです、自分でやってくださいといって、相変わらずその一戸だけがわからないまま、何百戸もある私道がそのまま私道のままになっていて、例えばそういうことについて、これと同じように区が積極的な役割を果たしていただけないだろうかというお話なんですが、何か個別の案件みたいで申しわけないんですが、でも、あちこちにあるような気がするんだな。
◎工藤 道路管理課長 今、村田委員にお話をいただいた四メートルの幅があるとか、通り抜けであるとか、あと一番問題なのが埋設物ですね。その辺が浅いと車を通すと問題があるということで、多分ずっとやっているかと思うんです。基本的には私有地ですので、我々が介入して勝手には区のものにというのは当然ありますので、百人いようが、お一人だろうが、同意をいただくというのが原理原則ということでこの間説明していると思います。
◆村田義則 委員 だから、個人が一生懸命頑張っても、なかなか持ち主がわからないわけ。役所にどうしてもわからないんだけれども、何とかならないですかと言っても、いや、それは自分たちでやってくださいと帰されちゃっているわけです。そういうのは役所で調べてもわからないものはわからないから、そこはもう区道にならないということですかね。
◎工藤 道路管理課長 追跡できないのであれば、我々も多分動けないかと思うんですけれども、あくまでも寄附という形になりますので、そこは引き続きなのかなと思います。
◆村田義則 委員 さまざまな道路があるんだけれども、狭隘道路をなくすという点で言えば、それは別に道路の性格がどんなものであろうがきちんと対応していただきたい。今回のこれを見て、そういう私道を何とかしてというケースもたくさんあって、それに対してもぜひ積極的に役割を果たしてくださいと要望しておきます。
◆板井斎 委員 済みません、勉強不足で質問するんですが、新築に伴う道路の拡幅をするというのは理解できるんですけれども、そうではなくて、たまたま敷地に拡幅する部分に建物が建っていなかったりとか、塀はあったとしても、それは壊してもいいよとか、どうぞ好きにやってくださいと言っていただける方がもしいらっしゃるのであれば、そこも含めて区が寄附を受けたら、そこから道路整備を一切行政がやるというぐらいのことをやらない限りは、連続して建てかえしない場合のうちが残っていて、そこが一軒あって道路が広がらなくて、ボトムネックでなかなか二項道路が解消しないという場合があったとしたならば、それぐらいの英断をしないと、こういうのは解消しないのではないですか。そういうことは考えたことはないんですか。
◎佐藤 建築安全課長 建てかえがない場合ですけれども、塀を壊していいですとか、塀がないとか、寄附していただけるのであれば、より望ましいですし、寄附いただけない場合も、平成二十六年では二十七件ほどお建てかえのない土地での道路整備を行っておりまして、二十七年では十八件ということで、この五年間で年間当たり二十一件、延長にして二百メートルほど道路整備を進めてきております。今後も、今回新たにつくりました助成制度を使いながら、お建てかえのない方にもお声がけして道路整備を進めていこうと考えております。
◆板井斎 委員 では、寄附をすれば全額区が塀の取り壊しから一切合財やっていただけるということなんですか。
◎佐藤 建築安全課長 あくまで寄附をいただいても、かかった費用、上限がございますし、塀の一部なんかにつきましては平米当たり五千円ということで助成金の上限がございますので、全てというものではございません。世田谷区の狭あい道路拡幅整備事業につきましては、あくまで申請者さんからの申し出を受けまして、寄附いただける場合、寄附いただけない場合も含めて、できる助成はしながら区で整備をするというものでございます。
◆すがややすこ 委員 さっきちょっと聞き逃してしまっていたかもしれないですが、周知の方法でお知らせチラシ配布というふうにあるんですけれども、それは一軒一軒どこかに配っていくというイメージですか、それともどこかに置いておくというイメージですかね。
◎佐藤 建築安全課長 まだどこに配るという詳細につきましては今検討段階でございます。最低限は現在のパンフレットとともに、今回、新しい助成制度ができましたよというものを添付しますし、あとは狭隘道路が問題になっている箇所には配布ですとか、そういったことも考えてはおります。検討中でございます。
◆すがややすこ 委員 でしたら、検討中ということであれば、先ほど真鍋委員もおっしゃっていた、要は道路と言いつつ花壇とかが置いてあったり、自転車置き場になっていたりというところを区役所が積極的に重点地域と決めてもいいと思いますし、太子堂のあたりとか梅丘とか経堂のあたりとか、あの辺を重点地域とか決めて、それである程度お知らせチラシをまいて、本当はこれだけ税金がかかるんですよというふうに言わなきゃいけない人もいるかもしれないじゃないですか。そういう効果的なチラシのまき方とか、そもそもの税金の部分から、御本人はわかっているんでしょうけれども、改めて周知することも必要だと思います。
そういった根本的な何か、今までのチラシはもちろん皆さんわかっていらっしゃると思うので、新たな取り組みをしていただきたいなと思いますけれども、要は区役所が積極的に出ていってくださいということなんですけれども、それについてはどういうイメージですか。
◎佐藤 建築安全課長 積極的に検討してまいりたいと思います。
◎関根
防災街づくり担当部長 狭隘道路の拡幅整備につきましては、区議会でのやりとりの中で、例えば杉並区の条例と同様の条例をつくって、セットバック部分にあるプランターとか花壇を撤去する取り組みをすべきとか、また、今の指摘の中でも、例えば寄附する場合であれば、敷地の測量全体を区で出す、費用負担すべきだとか、またはセットバックするのであれば、塀の撤去とかを区側がやるべきだとか、いろんな課題もあるかと存じます。
今回、土地所有者等の負担軽減策ということでは二点出させていただきましたが、まだまだ課題も多うございますので、今後、今回新たに制定する制度をやりながら、どういうものがいいのか、引き続き検討して、狭隘道路の整備拡幅については特にスピード感を持って推進してまいりたいと考えております。
◆村田義則 委員 要するに、ここにある助成制度というのは、この道路が区道の場合ね。私道の場合でも、例えばここの部分だけを区が寄附を受けるとか、そういうことはないでしょう。隅切りも全部区が買ってくれるということはないでしょう。これは区道の場合でしょう。私道の場合も、これは全く同じように適用されるの。
◎佐藤 建築安全課長 先ほどもお答えしたとおり、今回二点助成制度を出してございますけれども、(2)の連続的整備等の促進のための助成制度につきましては、私道も対象になってまいります。(1)の寄附につきましては、おっしゃるとおり、私道は全体での話になってまいりますので、ハードルがちょっと高いということでございます。
◆村田義則 委員 だから、さっきの話になるわけですね。私道が実際問題としては通り抜けで供用されているにもかかわらず、それが私道であるということをもって具体的にそれを広げるのは、あなた方は自分で引っ込んでくださいよということに事実上というか、もうそうなっているわけですね。それに対してもきちんとした対応をできるように検討する必要があるんじゃないですかということを言いたかったわけです。
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○上山なおのり 委員長 次に、(14)生きものつながる世田谷プラン(案)について、理事者の説明を願います。
◎笠原 みどり政策課長 それでは、(仮称)生きものつながる世田谷プラン(案)について御説明申し上げます。
まず、1の主旨でございます。(仮称)生きものつながる世田谷プランは、生物多様性の恵みを将来にわたって受けるために定めていくというもので、一昨年、昨年度二十七年度より計画策定を進めてまいりました。昨年九月の本委員会で素案を御報告させていただいた後に、パブリックコメント、また環境審議会での答申をいただきまして、今回この案を取りまとめましたので、パブリックコメントの実施結果とともに御報告するものでございます。
2の位置付けでございます。記載のとおりでございます。生物多様性基本法に基づく計画でございます。また、進行管理については、行動計画に定めるという位置づけでございます。
3のこれまでの経緯でございますが、記載のとおりでございます。昨年十二月に環境審議会からの答申をいただいております。
お手数ですけれども、裏面をごらんいただければと思います。4でパブリックコメントの実施結果及び素案からの変更点でございます。添付の右上に別紙1と書いてあります資料がございます。まず、こちらの表を見ていただきますと、1の区民意見提出手続の実施結果につきましてです。意見募集、パブリックコメントの期間は昨年九月八日から二十九日、意見提出人数と件数につきましては記載のとおり、百二十六人の方から百九十六件、この一ページ以降それぞれ項目ごとに記載しております。この意見をいただきました。
お手数ですが、この冊子の最終ページ、別紙1の一三ページをごらんいただければと思います。こちらにパブリックコメントをいただきました意見に基づきまして変更しました主な点等を記載してございます。
まず、例えば上のほうの本編第二章というくくりのところで、パブリックコメント意見としては「生きものの種名や分類について既存の情報を精査してほしい」、生き物についてかなり知見の深い方が多数いらっしゃいます。その方々から、こういったさまざまな調査によって出てきたもの、文献によって出てきたもの、そういった内容、情報をきちんと出してほしいという御意見をいただきまして、それに沿った修正をしてございます。
また、その下の第五章「リーディングプロジェクトについて賛同する。実践してほしい」、リーディングプロジェクトにつきましては素案でも御案内いたしました。また、後ほど概要で御案内いたしますけれども、全体の取り組みの中で、そちらを幾つか融合させて進めていく、まず進めていくという意味合いのプロジェクトを組んでおります。それについてのより具体的な進行管理の内容を文章として記載してございます。
また、その下の「取り組みに対する評価やアドバイスをもらうことが必要」という点につきましては、こちらは行動計画で進行管理をと先ほど申し上げましたけれども、それぞれの取り組みについて今後も区民意見や環境審議会での意見を取り入れながら、進行管理していくということを本編に明記してございます。
以下には、その他の変更点等も記載しております。
表紙にお戻りいただきまして、案の内容でございます。添付では別紙2で概要版カラーのものがございます。また、別紙3で本編の冊子、別紙4で行動計画の冊子がそれぞれございますが、お手数ですが、カラーの概要版に沿って御案内させていただければと思います。こちらはA3のとじ込み型になっております。
まず、開いていただきますと一ページ、二ページが出てまいります。こちらは本編の章立てにほぼ一致しておりまして、左側の一ページ、まず第一章といたしまして、はじめに、また私たちの暮らしと生物多様性のつながりということで、まず生物多様性の重要さというものの一般的な事項をこちらで述べております。また、右側の二ページ、世田谷の生きものの現状、また生物多様性の視点でとらえた特長と問題点、本編では二章に当たりますけれども、こちらは一般論ではなく、世田谷区における生き物、どういったところにどういう生き物が分布しているかといったもの、また、生物多様性の視点で見たときに、世田谷区のそれぞれの地域においてどういう課題があるかというところを述べております。
ここで言います地域といいますのは、地域行政の五地域とはまた別の考え方をしておりまして、多摩川国分寺崖線周辺の今現在、緑、また自然が豊かな地域、ある程度市街化が進んだ地域やその中間の地域、そういった自然という視点で見たときの町の状況ごとに大まかにイメージとして分けた地域分けでございます。
こちらをさらに開いていただきますと、大きく長くなります。この左側で三ページ、四ページとございます。こちらが生きものつながる世田谷プラン、生物多様性地域戦略の基本的条項となっております。一番左上にプランの役割というものがございます。また、その右側で対象区域、世田谷区全域、また対象期間、こちらはみどりとみずの基本計画と合致させておりまして平成四十四年まで、また理念とそれぞれ位置づけております。
そして、下に将来像(1)とあります。こちらは先ほどの大きくイメージとして分けた区の三つの地域のイメージごとに、こういう将来像、例えばここに出てきていますオオタカとか、またシジュウカラとか、さまざまな生き物がございます。こういったものが見られる、また、ここに記載しているようなさまざまな活動ができるような将来系が望ましいのではないかということ。
また、今度は右側で五ページ、六ページの五ページのほうを見ていきますと、今度は同じ将来像をネットワークの考え方で示しております。まず、1で広域的な生きものネットワーク、世田谷区は御案内のとおり多摩川に面しているということ、また武蔵野台地が西側には延びておりますし、都心にも新宿御苑や皇居などまとまった緑等もございます。そういった緑とのつながりの中で世田谷区の自然も考えていくべきだということです。
また、2の区内の生きものネットワークにつきましては、今度は区の内部に注目しまして、それぞれ緑の拠点となり得る箇所、また、それをそれぞれどういうふうにつないでいったらいいのか。主に生き物の移動という点を視野に入れております。チョウはどれぐらい飛ぶのか、鳥はどのぐらい飛ぶのか、そういったところを意識してのネットワークでございます。
そして、その上で下にございます将来像を実現するための三つの柱、生物多様性を「守り、育てる」、同じく「協働する」、同じく「理解し、楽しみ、伝える」という三つの柱をつくりまして、そして六ページ目で具体的な取り組みに言及しております。取り組みの主体といたしましては、世田谷区や区民の皆様を初めといたしまして、記載のような各種団体等がカバーできたということです。
そして、取り組みの体系につきましては、先ほどの三つの柱ごとにそれぞれ九つの目標を立てて、それぞれごとに個別の方針、例えば方針1―1では国分寺崖線の保全などの方針をさらに取りまとめております。それぞれの方針ごとの取り組みについては、別途行動計画等で進行管理をしていくということを記載しております。
一度閉じていただきまして最終ページになります。こちらが先ほどのリーディングプロジェクト及び取り組みと進行管理について記載しているところです。このリーディングプロジェクトにつきましては、先ほどの九つの目標を幾つか関係するところを集めまして、より先導的に進めていくための事業としてまとめているものでございます。
例えばですけれども、1の生きもの拠点づくりプロジェクト、こちらについては実際に公園の設計、また管理にまで地域の方々、また自然保護等に関心の高い方々に関係いただきまして、将来にわたって生き物の拠点となり得る場所を確保していこうというもの。
また、2のちょこっと空間づくりプロジェクトにつきましては、主に市街地の部分を想定している部分もございます。本当にわずかな空間、例えばベランダでも軒先でも、ちょっとした工夫をすることでさまざまな生き物が見られる。そういうもの、まずはモニター制度のようなものを考えて実施していければと考えています。
また、地産地消という観点からせたがやカレープロジェクト、また、さまざまな関係団体の取り組みを融合していくための世田谷生きもの会議プロジェクトといったものを進めていきたいと考えております。
最後に進行管理でございますが、先ほどのパブリックコメントのお話でもありますが、まず、行動計画を策定していくとともに、年度ごとに進捗状況、環境審議会等にも御報告しながら管理していくというものでございます。
案の内容につきましては以上でございます。
また、かがみに戻りますけれども、今後の予定でございます。この後、本年三月には(仮称)生きものつながる世田谷プランを策定していきまして、新年度よりこちらの計画に基づいて各種事業を進めてまいりたいと考えております。
説明は以上です。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆すがややすこ 委員 生き物を守り育てるという話があったかと思うんですが、先ほど御説明いただいたカラーのプリントで侵略的外来種というのが幾つか書かれていますけれども、そういうものに対してはどういう姿勢で臨むんでしょうか。
◎笠原 みどり政策課長 侵略的外来種につきましても、こちらの取り組みとして挙げております。大きくは二つございまして、まずは周知です。こちらはペット、きれいなものが多種ございます。まず、生物多様性の視点から、そういった動物と自然環境との関係を十分に周知していって、そういったものが放されることのないようにという視点でございます。
もう一つは、こちらは環境所管との連携にもなるんですけれども、現実的にそういう生き物があった場合の駆除等につきましても、可能な限り対応していきたいということで考えております。飛んでいるものをつかまえるのはなかなか難しいところもございますが、なるべく実効性があるように進めていきたいと思っております。
◆阿久津皇 委員 済みません、私、不勉強なんですけれども、せたがやカレーのイベントを実施する、具体的にどんなイベントをされているんでしょうか。
◎笠原 みどり政策課長 今現在はまだイメージ段階でございますけれども、例えば世田谷区で喜多見農業公園、また瀬田農業公園と既に農業公園を開いてきております。農業公園で、例えばそちらで世田谷の大根に限ったわけではございません。大根や世田谷のさまざまな作物等も育てていって、例えばイベント形式で集まっていただいて収穫する、またそれを調理する、そしてそれをみんなで食べるというようなイベントからまず始めていければというのが現段階でのイメージでございます。
◆阿久津皇 委員 私も飲食業をやっていたりして、農家の人たちともおつき合いがあるので、そういうイベントがあればぜひ協力したいと思いますし、ぜひ進めていただきたいと思います。
それからもう一つ、前にもちょっとお話ししたんですけれども、本当に大変すばらしい取り組みなんだろうなと思うんですが、具体的な目標、例えば区内で見かけられる生物の種類を何百種にする、あるいはもう失われた今では見られなくなった世田谷に古来からいる生物を取り戻すみたいな何か具体的に目に見える目標があると、もっと取り組みが積極的になるのかなと思いますので、意見として申し上げておきます。
◆板井斎 委員 区内の生き物のネットワークということで、なかなか緑をふやすということも大変なんですけれども、私は、できれば水辺というか、ビオトープというか、区内の公園とか、学校なんかでひとときたくさん熱心にやられた時期等もあるんです。まだ精査していないんですけれども、今後、そういう水辺の部分をいかにふやすのかというところがこの計画にないような気もするんです。そうした新しくつくり出すというか、そういう部分のところについては何かお考えがあるかどうか。
◎笠原 みどり政策課長 広く自然環境という意味で、水辺もあわせて考えております。例えば公共施設ですと、施設の規模とか立地によって可能であれば水辺の空間も整備していくべきだというところで、こちらの拠点づくりの考え方の中でも、細かい取り組みの中では挙げております。
その中で、例えば先ほどのちょこっと空間といいますのも、例えばベランダとか軒先と言いましたけれども、そこで植木鉢という考え方もあります。また、ちょっとした水鉢を置いて、ボウフラとかが心配なので、メダカも入れて、水草も入れて、そういう本当に小さな水辺だけでも、多くの街角にできていくことで、そこにトンボやチョウが水を飲みに来たり、産卵しに来たり、そういった生き物のつながりが生まれていくのかなという点も含めて、水辺の重要性というものも認識した上で計画づくりを進めていきたいと思っております。
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○上山なおのり 委員長 次に、(15)東京都市計画公園の変更について(第四・四・二〇号玉川野毛町公園)について、理事者の説明を願います。
◎笠原 みどり政策課長 それでは、東京都市計画公園の変更について(第四・四・二〇号玉川野毛町公園)について御説明申し上げます。
本件につきましては、昨年十一月の本委員会におきまして、案の御説明をさせていただいております。その後、十七条の手続、また環境審議会の諮問、答申等をいただきましたので、改めて御報告するものでございます。
2のこれまでの経緯につきましては記載のとおりでございます。
3の概要につきましても記載のとおりでございまして、めくっていただきますと案内図で、改めてですけれども、こちらは既存の玉川野毛町公園東側の国の宿舎跡地を新たに都市計画決定していくものでございます。
かがみ文裏面の4になりますが、都市計画案に関する縦覧・意見書についてでございます。こちらは十七条の縦覧を昨年十一月二十五日から十二月九日に行いまして、意見書の提出はございませんでした。
5の今後の予定といたしましては、現在、都市計画変更決定の告示の手続を進めております。こちらの告示を行いたいと考えております。
なお、都市計画の手続自体は以上でございますが、こちらの都市計画公園としての今後の大きなスケジュールといたしましては、都市計画決定後、本年度から三年間、二十八年度、二十九年度、三十年度の三カ年で土地開発公社による先行取得をしていく考えでございます。その後、区による買い戻しを国費、都費を入れて行った上で整備、そして平成三十五年ぐらいの開園を現状では目指しております。また、こちらにつきましても、宿舎跡の建物がございますので、こちらは来年度二十九年度から三十年度にかけて宿舎の解体工事も進めていく予定でございます。
説明は以上です。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆村田義則 委員 思いつきの質問で恐縮なんですが、なぜここなんですか。なぜここというのは、保育園用地は、この広い土地の中のなぜこの場所になったのか、何か理由があるんですか。
◎笠原 みどり政策課長 こちらにつきましては、保育園所管とも相談して決めたと聞いております。こちらは、御案内かもしれませんけれども、一番北側に行きますと、環八通りとこちらの間の道路の部分の信号等があるのと、ちょうど現状の玉川野毛町公園の駐車場の出入り口、また作業車の出入り口等もございます。一方、こちらを南側におりていきますと、この五十メートルか百メートルぐらい行ったところで急にまた斜面地になっていきますので、こういう建築物を建てる敷地としてなかなか使いづらい部分があるのかなと。道路との段差も出てくる。そして、こちらの位置になりましたのも、周辺が公園という広大な園地があるところが適正だというところもあわせて、ここに決まったのだと聞いております。
◆板井斎 委員 さっきの用賀のところでも申し上げたんですけれども、ここのかがみ文にも非常に緑が多い地域なので、先ほど動植物の話があったので、その辺、よく観測して残す部分もあると思うので、そうした視点でよく調査をしてから解体していただきたいと思います。
◎笠原 みどり政策課長 こちらの土地につきましては、委員お話しのとおり、等々力渓谷公園に近接している国分寺崖線の肩の上にある非常に貴重な緑の拠点だと思っております。こちらの整備に向けましても、そういった現状の樹木の保全等も含めて進めてまいりたいと思っております。
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○上山なおのり 委員長 次に、(16)世田谷区立公園等長寿命化改修計画(案)について、理事者の説明を願います。
◎春日谷 公園緑地課長 それでは、世田谷区立公園等長寿命化改修計画(案)について御説明いたします。
資料をごらんください。まず、1主旨でございますか、公園施設の老朽化が進む中、対症療法的な維持管理から計画的な維持管理へ転換することを目的に、世田谷区公共施設等総合管理計画の個別計画といたしまして作成したものでございます。
次に、2世田谷区立公園等長寿命化改修計画(案)でございますが、こちらは内容の要点だけ記載してございます。今回、概要版と本編を添付してございますので、本日は概要版を用いて御説明を申し上げたいと思います。A3の概要版をごらんいただければと思います。
1策定の背景と目的でございます。こちらは区立公園が初めて開園してから約八十年がたとうとしている中で、老朽化している公園施設が年々ふえてきておりまして、維持更新の対応が課題となってございます。本計画は、世田谷区公共施設等総合管理計画の公園維持・改修の個別計画として策定するもので、老朽化する公園施設について、対症療法的な維持管理から調査点検に基づく優先度を設定した計画的な維持管理に転換していくこととしたものでございます。
2本計画の対象でございます。公園の規模や特徴、公園施設の安全性などの観点から、計画の対象を記載のとおり定めております。なお、公園の改修は、改修時期の状況を踏まえ、適切に実施してまいります。(1)が公園で、(2)が公園に付随する施設と考えていただければと存じます。
3公園等改修の基本方針でございます。(1)公園等の計画的な改修としましては、各種施設を適正に維持管理することで公園全体の長寿命化を図るということ。また、一定の改修目安を契機に、機能転換を含めた検討を行うということで記載の三点の方針を定めてございます。
(2)特定施設の修繕、更新といたしましては、安全性、防犯性を確保するとともに、専門業者による定期点検を行うこととし、記載の三点の方針を定めております。
4公園等改修計画についてでございます。(1)改修目安の設定でございますが、公園は各施設で構成されておりまして、公園全体の改修サイクルを一律に設定することは難しいということはございますけれども、長期経費のシミュレーションを行う上では、総務省が示す公園の基本耐用年数を参考に設定してございます。これまで世田谷区では、改修目安を五十年としてきましたけれども、本計画では主要施設の長寿命化や主に予防保全型の管理を実施することで改修の目安を六十年としていきます。
(2)費用平準化の方針といたしましては、予算のピーク時の更新が滞ることを回避させるため、事業費を平準化させることによりまして、公園の維持改修などにかかる予算の安定化を図ってまいります。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。(3)公園等の改修計画といたしましては、六十年を改修目安とし、1)大規模公園改修につきましては年間約一万一千平方メートルの改修、2)緑道改修につきましては、年間約三百四十メートルの改修、3)その他の公園につきましては、年間五千平方メートルの改修が必要だと考えてございます。なお、本編の一三、一四ページにも優先度による向こう十年の経営計画を記載してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
なお、本計画のその他の公園における小規模な公園につきましては、施設が小規模ということもあり、全体改修ということではなく、部分改修を重ねていくことで対応していく考えでございます。
(4)整備改善に向けた視点〔今後の検討課題〕でございますが、効率的、経済的といった点に配慮した改善を図ってまいります。その例といたしまして、下記にその項目を幾つか記載してございます。
5特定施設の維持更新計画の1)遊具等の維持更新についてでございます。基本方針といたしましては記載の三点でございます。2)の更新の方法といたしましては、今後、予防保全型の管理を行うことで年間四十基の更新を図ってまいります。
(2)トイレ等建築物の維持更新についてでございます。1)基本方針といたしましては、記載の五点がございます。2)更新の方法といたしましては、今後十年は年間で五カ所から六カ所の建てかえを目標といたします。将来的には、長寿命化や予防保全型による修繕を実施することで年間三カ所の建てかえを実施してまいります。また、東京二〇二〇大会までに九十基の便器を優先的に洋式化してまいります。具体的な箇所につきましては、本編二八、二九ページに記載しております。基本的には馬事公苑周辺からとは考えておりますけれども、原則として利用頻度ですとか劣化度合いを参考に便器の洋式化を図っていこうと考えてございます。
(3)がけ、擁壁の維持管理についてでございます。基本方針といたしましては記載の二点でございます。2)その他の検討課題といたしましては、崖の多くが国分寺崖線上にあるということから、貴重な自然林の保全と両立する補強工法の検討が必要になってくるものと考えてございます。
(4)公園照明灯LED化の取り組みについてでございます。こちらにつきましては、水銀に関する水俣条約によりまして、二〇二〇年以降一定量の水銀を使用した製品の製造と輸出入が規制されることを鑑みまして、公園照明灯のLED化に取り組み、環境面だけでなく、経費の面でもメリットを打ち出そうということで考えてございます。
公園の照明の総数が二千八百四十一灯でございますけれども、そのうち水銀灯を使っているものが二千十灯ございます。こちらを十五年でLED化していく予定でございます。年間にいたしますと百三十四灯の交換となってございます。本編にも記載してございますが、全てをLED化、交換いたしますと、電気料が約一千七百万円軽減される見込みでございます。年間にいたしますと約百十五万円の経費削減効果があると見込んでございます。
6実施効果の予測についてでございます。安全性の確保といたしましては、各種施設の点検強化や修繕による長寿命化を図るとともに、公園を計画的に改修することにより、サービス水準を下げず安全安心な公園利用の実現を図ってまいります。
(2)コスト縮減効果といたしましては一億二千万円を見込めるものと考えてございます。下にそのイメージ図を記載してございます。こちらの薄い色のグラフがこれまでどおりの経費の考え方のグラフになってございます。濃い色のほうが本計画の経費というところでございます。平準化したラインが、こういうところの上に引かれているものでございます。それより突き出たものがこれまでの経費の考え方というところで、この差というものが年間にいたしますと一億二千万円の縮減効果があるということをお示ししたものでございます。
7その他の取組みでございます。こちらは税外収入の確保やエネルギーマネジメントなど多様な主体との協働の推進、住民参加による維持管理作業の拡大など、今後の展開を視野に入れた内容としてございます。
概要版の説明は以上でございます。
最後でございますが、今後、本計画につきまして四月一日より実施してまいりたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆ひうち優子 委員 概要版の3の(1)に向こう十年間の改修計画を作成するとあるんですけれども、この改修は今あるものを例えば遊具だとか健康器具、トイレなどを個別に改修していくんですか、それともデザインだとか中の配置だとかもあわせて計画をつくって改修していくんでしょうか。
◎春日谷 公園緑地課長 全体改修となりますと、先ほど委員がおっしゃった物をなくしたりとか、ふやしたりとか、これは例えばの例なんですが、大規模な公園ですとテニスコートをふやしたり、減らしながら違う施設にしたりとか、そういった施設の統合ですとか、全体の考え方というか、ゾーニングなんかも考えた改修の計画をしていきたいとは考えてございます。
◆ひうち優子 委員 場所によっては、私のところに寄せられる御意見の中で、もう少し遊具の配置だとか利用者の目線に立ってつくってほしいとか、あと、私も見に行った公園の中で利用者さんが少なかったりして、もう少しうまく利用目的というか、目的を決めてもう少し公園の利用者がふえるような感じの計画、全体改修というものも考えていただきたいなと思っています。要望します。
◆板井斎 委員 これは当然区側がお金を出して改修するという計画だと思うんですけれども、公園の維持管理とかも含めて考えなければいけない。単に公園が古くなったから新しくするだけではなくて、維持管理費だとか、当然維持管理するさまざまな手法があると思うんですけれども、そうしたこととこれはセットで考えないといけないんじゃないですか、それは考えたんですかね。
◎春日谷 公園緑地課長 これまでの維持管理、今までの経費というのはこれまでもかかっているということで、この計画の中では新たな維持管理の出てくる部分ということで、本編の四一ページに記載してございますけれども、先ほど何回か御説明で言ってございましたが、専門業者の定期点検を用いながら維持管理へ反映していくというところで、そういった定期点検ですが、修繕の経費としては年間に四千五百万円ぐらいふえてくるのかなというところで考えてございます。委員おっしゃるように、維持管理経費なんかも視野に入れた形の計画と考えてございます。
◆板井斎 委員 ちょっと弱いなと。このページに集約されちゃうのかなという感じなんですけれども、指定管理だとか、例えば私たち、二子玉川でスターバックスが公園の中にあるやり方だとか、収益というか、維持管理というか、そういったものもさらに含んで、公園が収益を上げるというようなことも含めての意見なんですけれども。
◎春日谷 公園緑地課長 今、委員のおっしゃった本編の四三ページと五〇ページ、新たな税外収入の確保ということで、先ほどのスターバックスは五〇ページ、二子玉川公園の取り組み事例というふうに記載してございます。四三ページにも、これから取り組んでいくその他の取り組みということで、新たな税外収入のところの部分ですとか、多様な主体との協働の推進、あと住民参加による維持管理作業の拡大というところで、その辺のところはこういった形で進めていきたいとは考えてございます。
◆板井斎 委員 例えば二子玉川の絵が多分駐車場、二子玉川かどうかわからないけれども、二子玉川は今、逆に土日はもう車がとめられないような状態でして、当初隣のマンションのライズタワーの反対があったからかなり台数を少なくしたとか、今は逆に言えばふやしてほしいという感じで、この間も日曜日に通ったら車が列をなしていたぐらいなので、例えばそうしたことを少し収益が上がるのだったら、駐車場を拡幅するとか、そういうことで維持管理費を少なくしていくという戦略的なことも含めて、単に絵面に出しているから、それでよしではなくて、そういう実態に応じて柔軟性のある対応をしてほしいんですけれども、それは今後さらに具体的に何か、今後やりながらで結構なんですが、見直していくということなんですかね。
◎春日谷 公園緑地課長 今、委員がおっしゃったように、特に駐車場ということでは個別では考えてございませんでしたけれども、全体的に新たな取り組みということで、その部分がもし駐車場としても、駐車場の場合ですと用地の確保だとか、その辺がまた新たに出てくるのかなというところは一つございます。ほかの部分で特に移動販売車、社会実験も終わりましたけれども、ああいう形で維持管理の費用の工面だとか、その辺のところも考えていきたいとは考えております。
◎髙木 みどりとみず政策担当部長 都市公園法につきましては、かなり制限が厳しいというお話がございまして、これまでなかなか利用が進んでいなかったという部分ですとか、収益についてはかなりナーバスになっていたところがございます。
ただ、今、国土交通省でも都市公園法の改正などにつきましてはさまざま検討されてきておりまして、一定程度改正があって、便益施設についての建設といったものも進んでいく。公園を利活用するというような方向になってきてございますので、そのような法令ですとか、また社会の動き、委員がおっしゃったような現地の動きなども見ながら、やはりこれから税金というものは伸びていくということでもございませんし、私ども公園のほうは、今回買わせていただいたりしてふえていく中で、どのようにしたらうまく経営できるかという観点が非常に大切だと思っておりますので、細かくその場所についてのやり方を検討するのと、あとは大きな動きをしっかり見ながら対応していくようなことをやっていきたいと思います。
◆ゆさ吉宏 委員 概要版の裏面の右側のトイレ等建築物の維持更新の基本方針の小規模トイレのレンタル化というのはどういう内容になりますか。
◎春日谷 公園緑地課長 トイレを最初から建築するというと、費用的にもかなりかかるかなというところがございます。今後は全部を建てるのではなくて、例えばUD仕様のレンタルのものもいろいろございますので、そういったものを置いてやっていくというのも経費を削減させる一つの方法かなというところで考えてございます。
先ほど議案のほうで出させていただいた深沢二丁目緑地につきましては、試験的に今回UD仕様の仮設のトイレ、レンタルのトイレを設置させていただこうということで考えてございます。
◆ゆさ吉宏 委員 馬事公苑だけではなくて、訪日外国人というか、来街者がどんどん世田谷にやってくると思うんですけれども、例えば上用賀で言えば、あそこにはLIXILがあるわけですね。LIXILに協力してもらって、LIXILにトイレを建ててもらう。トイレの前にLIXILの広告を出す。一方で、例えばトイレを有料化するというふうにすれば、ここに書いてある民間事業者との連携というのもできるでしょうし、税外収入というのも一挙両得で入ってくるのかなと思うんですけれども、そういう方向というのはどう思われますか。
◎春日谷 公園緑地課長 最初のお話、いわゆるネーミングライツとか、その辺にもちょっとかかわってくるのかなというところがありますけれども、実際に今いろんな企業とか、実は私、世田谷の前にほかの区でトイレ関係のこともやっていたんですけれども、その辺でいろいろ業者さんのほうに問い合わせをしても、今はもうネーミングライツとか、トイレについては出資するあれはないというところで何十社か断られたという経験はございます。なので、トイレですと、建てて名前をつけてとか、その辺まではちょっと難しいのかなというふうには考えてございます。
◆ゆさ吉宏 委員 ネーミングライツは全然考えていないんですけれども、単純に外国人が日本製のトイレを見てすばらしいと思ってもらうだけでも価値があるのかなと。帰りに秋葉原で買って帰ればいいだけの話なので、そういう意味でちょっと申し上げたんですけれども、あとは有料化するということで、例えば等々力不動なんかはなくて、近くの公園を使ってトイレがめちゃくちゃになっているという話も聞いていますので、観光地だけではないですけれども、これから多くの人が訪れるところについては本当にきれいなトイレをつくって有料化する。誰かに建てさせるかどうかは別として、そういうことも考えたらいいのかなというふうに思います。これは意見です。
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○上山なおのり 委員長 次に、(17)世田谷区主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)の明渡裁決について、理事者の説明を願います。
◎佐藤 道路事業推進課長 世田谷区主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)の明渡裁決について御報告いたします。
1の主旨でございます。世田谷区主要生活道路一〇六号線(恵泉付近)につきましては、平成二十三年二月一日付で東京都知事より土地収用法第二十条の規定に基づく事業認定を受け、これまで土地収用事務手続を進めてまいりました。このたび、平成二十九年一月六日付で東京都収用委員会より法第四十九条第一項の規定に基づく明渡裁決がなされましたので、御報告するものでございます。
2の事業概要でございます。事業箇所は裏面案内図を御参照願います。
表に戻りまして、その他は資料記載のとおりでございますが、事業期間につきましては、このたびの裁決を受けまして、一年間の延伸を今後予定しております。
次に、裁決箇所の主な経過でございます。平成二十二年八月に土地収用法の事業認定申請をいたしまして、平成二十三年二月に事業認定を受け、平成二十四年十一月には権利取得裁決を経て、翌平成二十五年一月二十一日付で土地の所有権を区に移転登記いたしました。以降、平成二十六年十二月には明渡裁決を申し立て、平成二十七年十一月五日に審理開催の後、一年以上を要しましたが、去る平成二十九年一月六日付で明渡裁決がなされたものでございます。
続きまして、4の裁決の概要でございます。明け渡すべき土地の所在・地番は、世田谷区経堂三丁目一千六十四番四十六、その面積は百二十一・〇八平米、土地の明渡しの期限は平成二十九年十月二十七日となっております。その他、損失の補償の額等が裁決されております。
5の今後の予定でございます。区といたしましては、平成二十九年十月二十七日の土地の明渡し期限に向けて、来る三月には補償金をお支払いする予定で事務を進めてまいります。土地が明け渡され次第、道路築造工事に移る予定でございます。
御報告は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆真鍋よしゆき 委員 事業期間なんですけれども、ここの裏面にある矢印の部分が昭和六十年から平成二十九年ということだと思うんです。それが一年間延びるということなんですが、例えば裏面のところの恵泉女学園と書いている船橋五丁目八―十三から赤堤通りに至るところも一〇六号線だと思いますし、二十二から経堂三丁目の十六、十七のところの道に至るところも一〇六号線だと思うんです。これらは既にできていますが、真ん中で抜けていないがために赤堤通りから城山通りが走れないという状況だと思うんです。そうすると、この事業期間というのは、これらの赤堤通りから十三までのところとその南側のところとも、一〇六号線の事業だと思うんですが、これを通算すると事業は一体何年から始まっているんでしょうか。
◎佐藤 道路事業推進課長 本件道路につきましては、主要生活道路として整理される前に既に着手がございまして、一番最初の買収は昭和四十一年でございます。それから考えますと、五十年を経過してございます。
◆真鍋よしゆき 委員 そうすると、今回の当該矢印のところの事業期間ということになっておりますが、今のお話を伺いますと、一〇六号線自体の整備は昭和四十一年から始まっているということですから、この事業期間というのを逆に、どこをとらまえてと思うんですが、昭和四十一年から始まって、平成二十九年三月三十一日までに終わるつもりだったのが三十年三月三十一日までになりそうだというふうに捉えてよろしいのでしょうか。
◎佐藤 道路事業推進課長 私どもの事業意思決定の議案といたしましては、昭和六十年に再度着手ということで事業の意思決定をしておりまして、その時点からの事業管理をここに記載しているものでございます。ただいま意思決定としては、本年三月までの事業予定でございますが、裁決の結果、移転期限が十月となりましたので、一年を延伸する予定ということでございます。
◆真鍋よしゆき 委員 今御説明の中では再度ということでしたが、昭和四十一年からやって一定の期間が終わって、それで全く動かない時期があって、また昭和六十年にこの事業を再開したというか、事業決定をして動いたということなんですか。
◎佐藤 道路事業推進課長 事業経過といたしましては、昭和四十一年に事業着手をしておるんですが、その後、裁判等が提起されまして、最高裁判決が出るまで事業については中断状態であった。それについては事業をやっていくんだということで改めて事業の意思決定をした、それが昭和六十年ということでございます。
◆真鍋よしゆき 委員 でも、行政がこれを整理しようとして動いたのは昭和四十一年なんですから、相手方が裁判をやって、その期間とか言われましたけれども、どうもこうやって事業期間、昭和六十年からやって三十何年で、これでもすごいんだけれども、本当に皆さんに見える化じゃないけれども、情報としてきちんとわかってもらうためには、実は昭和四十一年から動いてきたんだ、それで五十年以上たっているんだということがはっきりわかったほうが私はいいと思うんですよ。
こういうふうな書き方をすると、さも六十年に始まって、それでも長いけれども、何か私は印象的に、どうも今まで知っていた自分のここの認識とこの配られたペーパーが違うものですから、やっぱりこういうことは正確に私は書いてほしい。その裁判というのがこれだけ長期化したもとにもなっているし、そういうことを多くの人に知ってもらって、これは全て税金をかけてやっていることですから、そんな形で資料をつくってもらいたいと思います。以上です。要望です。
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○上山なおのり 委員長 次に、(18)都市計画道路補助第五四号線及び世田谷区画街路第一〇号線の権利取得裁決及び明渡裁決について、理事者の説明を願います。
◎佐藤 道路事業推進課長 都市計画道路補助第五四号線及び世田谷区画街路第一〇号線の権利取得裁決及び明渡裁決について御報告いたします。
1の主旨でございます。都市計画道路補助第五四号線及び世田谷区画街路第一〇号線については、平成二十六年七月十八日付で土地所有者から世田谷区長宛てに土地収用法第三十九条第二項の規定に基づく裁決申請の請求があったため、同月三十一日付で東京都収用委員会に法第三十九条第一項及び第四十四条第一項の規定に基づく権利取得裁決を申請し、あわせて法第四十七条の二第三項の規定に基づく明渡裁決の申し立てを行い、これまで土地収用事務手続を進めてまいりました。このたび、平成二十九年一月二十日付で東京都収用委員会より法第四十八条第一項の規定に基づく権利取得裁決及び法第四十九条第一項の規定に基づく明渡裁決がなされましたので、御報告するものでございます。
2の事業概要につきましては、資料記載のとおりでございます。事業箇所につきましては、資料裏面の案内図を御参照願います。
表に戻りまして、次に3の裁決箇所の主な経過でございます。平成二十六年七月十八日の収用裁決申請請求書の受理を受け、以降権利取得裁決の申請、明渡裁決の申し立てを経て、平成二十八年三月二十三日に審理が開催され、去る平成二十九年一月二十日付で権利取得裁決及び明渡裁決がなされたものでございます。
4の裁決の概要でございます。収用し、明け渡すべき土地の所在・地番は、世田谷区北沢二丁目九百八十一番四、その面積は百七・〇二平米であり、権利取得の時期は平成二十九年四月十九日、物件の移転及び土地の明渡しの期限につきましては、土地所有者兼関係人、または関係人により異なりますが、平成二十九年五月八日、九月一日、最終的には十月二日となっております。また、その他土地代金、損失の補償の額等が裁決されております。
続きまして、5の今後の予定でございます。別紙の土地収用(裁決申請請求)の流れを御参照いただきますと、四角がずっと並んでおりまして、その一番下の中央に権利取得裁決、明渡裁決と記載されてございます。現段階がこの部分となっており、引き続き補償金の支払い、物件の移転、土地の引き渡しと進んでいくことになります。
資料に戻りまして、補償金の支払いについては、平成二十九年三月、同四月十九日付で権利取得の登記を行い、十月二日には土地の明渡しと進めていく予定でございます。
御報告は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆板井斎 委員 五四号に関連してですけれども、昨年も区長が四次化のことで二期、三期については見送りをした。その理由としては、一期に全力集中すると。それは、いわゆる土地収用も含めたことかと思うんですけれども、そういう意味では今回、こういう判決というか、裁決が下ったことについては、全力投球の一環なのかなと思いつつも、一年たって専管組織がどのように機能しているのか、ちょっと関連ですけれども、お聞きしておきたいんです。
◎佐藤 道路事業推進課長 道路事業の推進、つまりは用地取得の推進でございますが、これにつきましては、担当の二課を統合いたしまして、新しい組織として本年度出発したところでございます。
下北沢についての取り組みにつきましては、専門の係長を配しまして鋭意取り組んできているわけでございますが、数字として何件契約ということは現段階ではないんですけれども、例えば本件につきましても、裁決申請請求に基づく裁決申請とはいえ、やはりしっかり受け答えをしていくということを全力で進めないと、私どもにとって力になる裁決はいただけないわけでございまして、そういうことにも取り組みつつ、また、権利者様との交渉に鋭意取り組んだ結果、数字に出る直前のところではございますけれども、私、担当の課長としてぐっと進んだなという実感を持っているというのが現状でございます。お答えとしてちょっと弱いかもしれませんが、現状では以上でございます。
◆板井斎 委員 結論から言うと、今回の裁決で収用が、取得ができる百九十七・〇二平米だけだったというふうに理解してよろしいんですか。
◎佐藤 道路事業推進課長 今回裁決をいただいて、この四月には所有権移転の登記をすることになると思いますが、これについては百九十七平米でございますが、もう一件収用の手続が進んでございます。それについても裁決いただければ、また議会に御報告することになると思いますが、下北沢の都市計画道路事業、これはまさに都市計画道路事業で土地収用法は自動認定されておりますので、今後、事業状況を見て、また権利者様からのお求めもあるかもしれませんが、土地収用法の運用についてはちゅうちょすることなく考えていくことになるかなと考えてございます。
◆板井斎 委員 もう一つのほうも、いわゆる五四号の四次化を見送った後に出されたものだと思うんですけれども、区長が十年間しっかりやると言っているわけですから、私たちはそれを見守るしかないので、できれば随時どこかで一年分まとめてでも今後報告をしていただくように要望しておきます。
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○上山なおのり 委員長 次に、(19)(仮称)
若林複合施設基本設計(案)について(
まちづくりセンター、
あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会との一体整備及び区民集会所、公園管理事務所、土木管理事務所との合築)について、理事者の説明を願います。
◎鎌田 工事第一課長 それでは、(仮称)
若林複合施設基本設計(案)につきまして御説明いたします。
なお、本件につきましては、区民生活常任委員会及び福祉保健常任委員会とのあわせ報告となります。
まず初めに主旨でございますが、資料記載のとおり、平成二十八年三月に基本構想を策定した後、基本設計(案)がまとまりましたので御報告するものでございます。
計画の概要でございます。(1)(2)につきましては記載のとおりでございます。
(3)につきましては、お手数でございます、別紙一ページから五ページ目にかけて図面等を添付しております。
まず、一ページ目をごらんください。一ページ目は案内図と建物概要及び面積の概要をお示ししております。
次に、二ページ目をごらんください。建物と敷地内の設備の配置図でございます。計画建物の下部に建物主要出入り口が二カ所あります。こちらは黒い三角で表示しております。左側が公園、土木の各事務所の入り口専用で、右側が
まちづくりセンター、
あんしんすこやかセンター、区民集会所等の入り口となります。敷地東側の道路からの副出入り口兼通用口として一カ所設けてございます。
次に、三ページ目をごらんください。一階、二階の施設のレイアウトでございます。こちらは平面図として記載しております。表記のように配置する予定でございます。主に中央から西側が公園と土木の管理事務所の関連の施設、東側が
まちづくりセンター、
あんしんすこやかセンター、区民集会所等の関連施設ということになっております。
四ページ目をごらんください。三階、屋上施設の配置図につきましても、図のとおりとなっております。
五ページ目をごらんください。建物の立面図になります。職員の執務環境、近隣への日影、清掃等維持管理のしやすさに配慮しました。
資料にお戻りください。3の施設の特色でございます。施設の特色でございますが、資料をごらんください。(1)配置計画等、(2)平面計画等、(3)災害対策について記載させていただいております。(2)の平面計画等でございますが、一階の防災倉庫につきましては別紙の図面の三ページ目の平面図の左の一階部分、北東角に消防団倉庫の設置を予定しております。(3)の災害対策につきましては、総合支所、出張所、
まちづくりセンターの災害対策機能についてに基づき、設置型発電機及び災害対策用防水槽を設置してまいります。
次に、4の工事の進め方(予定)でございますが、右図にお示ししますように、全体工程を第一工区、第二工区に分け、仮設事務所を設けず、土木、公園の各管理事務所、区民集会所の運営を現地で継続しつつ進めてまいります。第一期工事である第一工区の竣工の後、各事業所の引っ越しを行い、第二工区を第二期として工事を進めてまいります。その際、土木、公園の各管理事務所は、現地にて切れ目なく運営いたしますが、若林区民集会所は第二期工事期間中は休館させていただく予定でございます。
5の経費につきましては、概算ですが記載のとおりとなっております。
6のその他につきましては、世田谷土木公園管理事務所の資機材等の確保、保管場所を敷地外で確保するため、世田谷三丁目九番にあります青葉橋の旧衛生資材倉庫を活用する予定でございます。
7の今後のスケジュールでございます。本年三月に基本設計説明会を開催いたします。日程は三月一日の水曜日を予定しております。案内チラシができ上がりましたら、ポスティングでお知らせいたします。今後、実施計画を進め、平成三十年四月に工事着手、第一工区が平成三十一年五月ごろの竣工、三十一年六月ごろに第二工区を着工し、平成三十二年上半期に全施設を開設予定でございます。
先ほど申し上げました区民集会所の休館でございますが、三十一年六月ごろから全館開館までの約一年間程度を予定させていただいております。
説明は以上でございます。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆真鍋よしゆき 委員 建蔽率七〇%、容積率二〇〇%の敷地の中で建蔽率五一・二%、容積率一二八・四%を使うということは、まだ建築基準法上ここはスペースがとれるということなんですが、とらなかった理由ともう少しとれるところを例えばいろいろな形で民間に貸し出すなり、先ほどの税外収入を上げるなりという議論はなされなかったのかという二点をお尋ねします。
◎鎌田 工事第一課長 こちらにつきましては、土木事務所、公園事務所等とあわせた施設となっておりまして、こちらの土木事務所、公園事務所の駐車場も含めた施設となっております。そのため、そういったところからも建蔽率七〇%フルにはちょっと使えなかったというようなところでございます。
◆真鍋よしゆき 委員 駐車場等に使うからこれだけだけれども、だから、ましてや余裕スペースを民間に貸し出すとか、そういう税外収入を上げるという議論はなされなかったということですね。
◎鎌田 工事第一課長 こちらは議論の中でそういった話もあったかとは思うんですけれども、やはり現状の駐車場、土木事務所と公園事務所の使用している車両等々のことも含めまして、総合的にこういった形になったものと考えております。
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○上山なおのり 委員長 次に、(20)自動車損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。
◎鎌田 工事第一課長 それでは、自動車損傷事故の発生について御報告させていただきます。
事故の発生日時は、平成二十八年十一月二十五日の午前十一時四十五分でございます。発生場所でございます。お手数をおかけします、裏面図をごらんください。図にお示ししてございます世田谷区赤堤三丁目三番先区道でございます。
次に事故の内容でございます。世田谷区の管理する道路雨水排水溝の金属製のふたの一部が経年劣化により浮いていたため、現場付近を走行中の相手方車両が自転車をよけるためにハンドルを切った際に、相手方車両の前方に接触し、損傷させたものでございます。
損傷の程度でございます。損傷の程度につきましては、車両右側前部及び前輪の損傷でございます。現在、相手方に誠意を持って対応に当たっているところでございます。あわせて、再発防止に向け道路パトロールの強化を行うとともに、排水側溝のふた等の点検を実施していくことで事故の再発防止に努めてまいります。今回はまことに申しわけございませんでした。
以上で御報告を終わります。
○上山なおのり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○上山なおのり 委員長 次に、(21)その他ですが、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上山なおのり 委員長 特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。
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○上山なおのり 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)参考人の出席要請について協議いたします。
外郭団体の経営状況等の報告につきましては、議会運営委員会において次のように確認されております。それぞれの団体を所管する常任委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催については、一回目を九月、二回目を二月から四月の間とし、それぞれ各委員会の判断により実施すること、以上のとおり確認されております。当委員会が所管する外郭団体は、一般財団法人世田谷トラストまちづくり、多摩川緑地広場管理公社ですが、それぞれの団体の職員を参考人として当委員会に招致するかどうか、協議したいと思います。
参考人の出席要請について何か御意見がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上山なおのり 委員長 それでは、従来どおり、四月の当委員会に参考人招致することで準備を進めることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上山なおのり 委員長 それでは、そのように決定いたします。日程などについては団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので御承知おきください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○上山なおのり 委員長 次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第一回定例会の会期中である二月二十八日火曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上山なおのり 委員長 それでは、次回委員会は二月二十八日火曜日午前十時から開催することに決定いたします。
以上で協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○上山なおのり 委員長 その他、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○上山なおのり 委員長 では、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会いたします。
午後三時十五分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
都市整備常任委員会
委員長...