○
伊佐治 委員長 続いて、
令和、お願いします。
◆
犬伏 委員 令和大田区議団は、ただいま上程されました、2第154号につきましては、不
採択をお願いしたいと思います。
先ほど申し述べましたように、
議会を公開する。そして、その公開も
努力をする。さらには、私
たち議員も、
議会に
関心を持っていただけるような活発な議論をするということは、極めて重要なことであります。
しかしながら、この
大田区議会にしても、国会にしても、都
議会にしても、私
たちは、
自分で
自分たちを選ぶことができません。選ぶのは
主権者である有権者であります。有権者の方々とお話をすると、
議員、政治家はうそつきだとおっしゃいます。
その方に聞きます。では、あなたが
投票した衆議院
議員、参議院
議員、都
議会議員、
区議会議員を教えてください。その方
たちが何をもってうそをついたか教えてくださいというと、黙ってしまいます。つまり一般的に政治家はうそつきだと。
さらには、地方
議員は、人数が多いという方が大変多いです。
では、あなたの住んでいる市、町の
議員の数を教えください。ご存じない。数を知らないけれども、何となく多いと思っている。これが、残念ながら我が国の有権者の実態であります。
どうか、
議会を公開すると同時に、
主権者教育、小さいうちからあなた
たちが
主権者、あなた
たちが政治を変えるのだという
教育を公立の小中学校においてもすべきことを要望し、反対といたします。
○
伊佐治 委員長 最後に、エール、お願いします。
◆
庄嶋 委員 エールおおた区議団は、2第154号
鷹栖町のような
議会広告で
傍聴者、Youtube視聴
者を増やす
努力をしてほしい
陳情については、継続を主張します。
陳情提出
者は、
大田区議会の
傍聴者は少ないと主張していますが、何人なら多いと言えるのか、何人なら少ないのかを判断するのは難しいところです。
しかし、今まで以上に
区議会への
関心を高め、
傍聴してみよう、あるいは
ユーチューブの
大田区議会チャンネルを
視聴してみようという
区民の
皆さんを増やすことは、常に掲げるべき目標であり、不断の
努力が必要です。
その意味で、北海道
鷹栖町議会の中づり
広告風の
議会広告の
取り組み、また
通信簿の
取り組みなどは、本
陳情が提出される以前にも、私もSNS等で知る機会がありましたが、
議会への
関心を高める
取り組みとして、ヒントになる事例だと思います。
ただし、3期連続無
投票の
議会と毎期50人枠に当選するためにしのぎを削る
議会とでは、
議員同士のライバル意識に違いがあると考えられ、中づり
広告風の
議会広告の奇抜な見出し、また
一般質問の
通信簿の採点方式などで合意するのは、容易でない面があります。
そのため、
議会への
関心を高め、
傍聴者や
ユーチューブ視聴者を増やす
努力をするとの
趣旨には賛同するものの、具体的な方法については、継続して研究する必要があると考え、本
陳情については継続を求めます。
ただし、まずは、現在ある方法でも、
大田区議会への
関心を高められる方法はあると考えられます。
議会事務局の
取り組みについては、本日伺ったところですけれども、ほかにも
大田区
LINE公式アカウントを通じて、
区議会定例会の開催と
傍聴の案内を行うこと。
また、本日現在、登録
者が184人である
ユーチューブ大田区議会チャンネルの周知と登録促進を行うことなどは、それほど手間をかけずにできるのではないかと申し添えておきます。
○
伊佐治 委員長 それでは、2第154号について、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。
本件につきまして、継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成
者挙手)
○
伊佐治 委員長 賛成
者少数であります。
よって、これより採決を行います。
なお、採決の際は、
採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は、不
採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。
それでは、本件につきまして、
採択することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。
(賛成
者挙手)
○
伊佐治 委員長 賛成
者少数であります。
よって、2第154号は、不
採択とすべきものと決定いたしました。
理由は、願意にそいがたいでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ
者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、そのように決定いたします。
次に、
陳情書の取扱いについてを
議題といたします。
本件につきましては、前回の
委員会で各会派からのご意見をお伺いし、本日、
陳情書の取扱いの方向性を決定することとしておりました。
それでは、
皆さんのご意見をお伺いいたします。
◆鈴木
委員 私どもの考え方は、この間、B案というところでお伝えをしました。
確認の意味を込めて、もう一度、なぜBかと申しますと、B案の場合は、従来どおり何ら制限をかけることがないと。常に
区民から寄せられる扉は広く開かれたままというところ。
何でB案かというと、例えば、今、
大田区議会の
陳情が上がったときに、
委員会で審査はしますけれども、不
採択になってしまったら、そこで終わりでございます。
私どもの言っているものに関しましては、参考送付という言葉は、ただ送るだけではなくて、
区民から寄せられた
陳情・請願として挙げられた意見が、全
議員や各所管に確実に送られ、そこでしっかりと認識・共有をされるという大きなメリットがあること。
ただ、いただいたものをすぐ送付するだけでは、何のための
議会、
委員会の審査か分かりませんので、例えば、意見書や
議会の決議が必要な場合のものに関しては、しっかりと
委員会に付託をして審査をする。
議会の権能をしっかりと示さなくてはいけない場合には、それは、しっかりと付託して審査をする。
ただ、そのB案の中では、しっかりと考えていかなくてはいけないのは、
議会運営委員会の中の振り分けの基準というものを、さらに調査、研究してしっかりと定めなくてはいけない、厳正に審査をしなくてはいけないという
課題は残ります。
よって、私どもは、
区民の寄せられた意見というのをしっかりと認識、共有、反映させるためには、最もBがふさわしいというところの見解は変わっておりませんので、
皆様方から、今日、ご意見があって、今後の方向性を決めるかと思うのですけれども、あくまでも確認の意味を込めて申し上げました。
◆佐藤
委員 私
たち日本共産党区議団は、前回、従来どおりのD案というお話をさせていただきました。
このA案、B案、C案、D案の中で言うと、A、B、Cどちらも今の
陳情の審査について、ある程度制限を加えるという部分があるものですから、制限は必要ないという立場でD案ということを言わせていただきましたけれども、さらに私
たちの中で論議をする中で、例えば、今の審査除外基準の見直しなども、やはり見直しというところでは、踏み込んだほうがいいのではないかという意見も出ております。
大田区議会では、マンション紛争等私人間で解決すべき
内容を含む
陳情は審議をしないとしておりますが、23区の他
議会を見ましても、こういった規定を持っている
議会というのは、大分少数になっています。
また、スケジュールなども、しっかり考慮をする上で、
区民から出される
区民の声である
陳情での審査というものは、必要であるという立場を取っております。
また、
陳情者からの意見陳述の場を与える
議会も、23区の
議会の中で複数ありますので、こういうことも含めまして、今回、
陳情の取扱いの議論というのが、
大田区議会の中で始まっているということになりますので、制限をするというところではなくて、逆に、もっと審議をしやすい
議会というところで話し合っていきたいと思っております。
○
伊佐治 委員長 前回、現状維持というお話だったのが、A、B、C案にとらわれず、議論をしていきたいという認識でよろしいのですよね。
◆
庄嶋 委員 前回、この
陳情書の取扱いについてを扱った
議会運営委員会の日は、やむを得ざる事情で欠席ということだったので、意見を
自分から言う機会はなかったのですけれども、そのときに、一応、我々もDですね。従来どおりというところでエールおおた区議団も意思を示させていただいたところで、理由としては、やはり
区民の
皆さんが、今持っている権利を制限することになることについては、やはり慎重でなければいけないという考えで、我々の会派は一致しているところであります。
では、もともとこの話は、何で出てきたかというと、
陳情がたくさん寄せられた場合に、やはりそれをどのように我々
議会として取り扱っていくのかというところで
課題があったということなので、先ほど、
佐藤委員が言われた意見陳述の機会を設けるといった話も、エールおおた区議団の中でも、そういった意見が出て、議論をしているのは確かです。
ただ、今回は、もともとの出発点が
陳情がたくさん出てきたケースについてどう対応していくかということが出発点だったかと思うので、まずは、そこに限定した形で、私は、意見を申したいなと思うのですけれども、やはりたくさん出るというか、いろいろな我々
委員が気づかない観点というのも、この
陳情という形で寄せられてきます。
ですので、仮に参考送付の形でいくと、もちろんそれをどう受け止めるか、しっかり我々は参考送付の場合でも、
議員は、しっかりその
内容を読んで受け止めていかなければいけないわけですけれども、やはりこの
陳情という形で討論をしたり意思表明をするという機会があることで、その
内容をよりしっかり受け止める機会になっているなというのを、私は、まだ新人というか、1期目の
議員ですけれども、
陳情審査をさせていただく中で感じたことであります。
その意味で、やはり基本的には出していただくものについては、しっかり受け止めていきたいなと思っています。
ただ、やはりスケジュールの問題とか、そういったところが
課題かなと思うので、いかに、そのときによって件数は変わってくるわけですけれども、この
議会の日程の中で、取り扱っていける
工夫をしていく。そのところから、まずスタートすることが大事ではないかということで、前回、
自分の言葉で言うべきだったところになるかもしれませんが、そのように考えます。
◆
犬伏 委員 先般もお話ししましたように、
令和大田区議団は6名の中で、A案にするか、D案にするか、意見が分かれたところでありますが、結果としては、多数決でA案、制限をすべきではないかという結論に落ち着いたのは、ご
説明したとおりであります。
請願につきましては、憲法に定められたとおり、その権利は、制限すべきではありませんけれども、
陳情につきましては、23区の場合は若干違いますけれども、
地方議会に行きますと、
陳情については審査しないという
自治体が、相当数、視察に行くと必ず聞いてくるのですが、ほとんどの
自治体が、
陳情審査をしないという回答をいただいているところであります。
そうはいっても、
大田区議会では、今までは
陳情についても請願と全く同じ扱いをしておりますが、残念ながら最近、一部の方が、大量な
陳情を出してこられるというケースが見受けられ、これを何とかしなければいけないということで、この議論が始まったわけであります。
前回の第3回
定例会の2号の
陳情を見ますと、
陳情が9件挙がってきているのですけれども、そのうちの7件が、一人の方が出してきていると。その前の
陳情については、件数を数えられないくらい一人の方が出してきているということで、権利の濫用とは言わないけれども、やはり
議会の通常の運営に大変問題が、時間的な制約が出てきてしまっていたのも、
皆さん経験したところで、結果として、1件として
採択をされたものがなかったということでありました。
陳情は
区民の権利でありますけれども、この権利が、別の目的、つまり、今回の多量な
陳情がそうだったわけではありませんけれども、例えば、労災病院、都立病院、これを独立法人化するなという。これは、地域の医療が崩壊するという
陳情が出てきます。
実は、これは、地域の医療が崩壊するのではなくて、勤務している公務員が、公務員でなくなるから何とかしてくれという事情が裏に隠されているのでありますが、そうは書かないで、地域の医療が崩壊すると書いてくる。
例えば、
大田区立の保育園の給食を民営化するのを反対、
子どもたちの食が危ないという
陳情が出てまいりました。これは、実は、
子どもたちの食が危ないのではなくて、保育士の職が危ないと、民営化されると。こういう裏の事情が出てくる
陳情を見極めるのも大変困難。
そういう意味では、本当に
区民の方が渇望している、本当にこれを何とかしてくれという
陳情を考える意味では、ある程度の制限はやむなしと。
ただし、その制限は、合理的に誰もが納得できる、一方的に
区議会が
陳情を制限するのではなくて、そうだよな、この基準だったらやむを得ないなという、
区民も納得できる基準を検討していくべきだと申し添えておきます。
○
伊佐治 委員長 今の
犬伏委員の意見だと、A案では別にないということですよね。
◆
犬伏 委員 A案。
○
伊佐治 委員長 A案ではないですよね。別に件数制限という話ではないので。
◆
犬伏 委員 いやいや、だから、件数の制限の仕方ね。
○
伊佐治 委員長 件数制限ありきの議論ということですね。
◆
犬伏 委員 そうです。
○
伊佐治 委員長 分かりました。
◆田村
委員 私も前回の
議会運営委員会でも、方向性についてはA案でという話をさせていただきました。そもそもこの議論の始まりは、第2回
定例会終わりの
議会運営委員会の中で、みんなが今回の第2回
定例会を受けて、この請願・
陳情の取扱いをどうするというところから起点しているのかなと感じました。そのときは、みんなそれぞれが、何らかのルールというか規制というか、こういったものを考えていかなくてはいけないよねという意識で共通したと思うのですね。
それで、その上で、私
たちも党としてどういう方向性で行けばいいのかということを絶えず議論をしてきた中での方向性のA案ということでお示しをしました。
ただ、そこに至るまでに、この
議会運営委員会の中で出されてきた
陳情なり請願なりをどういう形で、先ほどB案でもありましたが、参考送付するのか。この振り分けの基準というものもしっかり議論していかなければいけないし、その先に件数制限もあるのかなという感じはしているので、従来どおりという意見もありますけれども、何らかのルールというか、決め事をしっかりこの
議会運営委員会の中で、今、チャンスだと思うのですね。しっかり議論をしていく中で決めていきたいというのが、正直、私個人の思いでもありますので、ここは、会派としてもしっかり共有していきたいなと思っています。
◆
清水 委員 今、
犬伏委員から、今まで出された
陳情の
内容に踏み込んだお話がありましたけれども、先ほど来の
陳情のときも審議がありましたけれども、50人の
議員は、それぞれ
議員として政策を
区民に訴えて、そして当選してきて
議員活動をしているわけですから、様々な意見があります。
先ほどの例として出された
陳情も、様々な意見が
議会で出されて、多数決にはなりましたけれども、意見が述べられたわけですよ。
先ほど言った意見は
犬伏委員の意見であるわけで、それ以外の意見も議事録を見れば、出されているわけですので、
内容に踏み込んで、今ここについて
犬伏委員のご意見は、この場ではそぐわないと思うし、その辺についても、ぜひ考えていただきたいと思います。
そして、他の
議員からたくさん出されたときに、どうするかと。1日の日程で審議が終わらないと。午前中の審議で終わらないと。お昼ご飯も食べられないという声がありましたので、日程等についての審議も必要だし、そこについては、改選時に行われる
委員長会議等のそういった
会議も必要だと思うのですね。
委員長の采配ですね。どのように
委員会を運営していくのか、その
陳情の数によってどうしていくのかということも必要だと思いますので、早急に日程を決めて審議するというのは、まずいのではないかと。もっと慎重に
大田区議会として審議が必要だと思うので、先ほど、
佐藤委員から我が党の意見を述べさせていただきました。
この問題は、やはり50人の
議員の意見をしっかりと反映しないといけないと思います。この
議会運営委員会だけで決めるというのは、いかがかなと思っております。
○
伊佐治 委員長 最終的には、
議会運営委員会で決めなければいけないので、だけで決めるとは言っていない。そこは、ご理解いただきたいと思います。
◆鈴木
委員 前回に引き続き、各会派の
皆さんのご意見は、ゆっくり聞かせてもらいました。
先ほど、田村
委員もおっしゃっていましたけれども、今の請願・
陳情に対して、何らかの改革は必要だというところは、全会一致で、私は二度も三度もあえてここで確認をさせていただいたので、従来どおりでいいとするD案はないであろうと。それは、議論が振出しに戻るというところは、前回申し上げました。
ですけれども、先ほど
佐藤委員が、D案の中でも、例えば、審査除外基準の厳格化のようなことも触れられていたように、私は、審査除外基準に関してもこれから議論をしていくとか、そういう話があったと思いますし、まるっきり従来どおりでいいと思っていないと。やはり少し進めなくてはいけないというご認識があったと、私は今認識しております。
そうした中で、今後、例えば、当初、この議論が始まったときに、年度替わりの第2回
定例会からそれをするためには、どういったスケジュール感でやらなければいけないかといったら、方向性に関しては、今日ぐらいに決定をしなくてはというところで、それに向かって活発な議論が進められてきました。
なので、私は、これは簡単な話ではなく、
大田区議会の大きな話ですので、全てを第2回
定例会までにやらなくてはいけないという時限的な、それありきの議論ではなくて、かといって、今のうちからそれをずらしましょうかというところから話をスタートしてしまうと、ただの議論の先延ばしになるので、当初、みんなで目標としていた、第2回
定例会というところの照準はしっかりと定めて、そこに対しての
努力はしっかりとしていきながらも、ただ、慎重な議論は必要だと思っております。
そうした中で、今日の話だと、C案というのは誰も触れておられなかったので、ないのかなと。そして、D案というお考えをお持ちの中でいらっしゃるかもしれませんけれども、A案、B案という中がありましたので、ここは、A案、B案プラスアルファ、現状維持というところは、しっかり台紙に置いておきながら、A案、B案をしっかりと深掘りをして調査研究をして、それぞれ持ち帰って、さらに広くいろいろな多くの
議員からの意見を集約したりとか、この辺をもう少し深掘りした議論を含める中で、やむなくスケジュールの見直しというところが入ってくるのであれば、それは仕方がないのかなと思っておりますので、今日のところは、A案、B案に絞り込む、プラス何かしらの改革をしたD案というところも置いておきながら、次回以降、もっと深掘りした議論を進めるための準備を調査したいと、私は思います。
◆佐藤
委員 いろいろな意見が今分かれていますので、もっと深掘りした話をしていくという今の鈴木
委員の意見には、私も賛同しますが、A案、B案を深掘りとおっしゃったので、何かしらD案とつけ加えましたけれども、従来どおりと言ったのは、私はA案からC案までは、何かしらの制限を加えるというところがあったので、そうではなくて、もっと今の
陳情審議の在り方を出された
陳情者の声がしっかり通る
議会に改革をする必要があるということでの改定案、改革案が必要だという考えなのですね。
だから、全く変わらないというわけではなくて、いっぱい出されたときにどう審議するかだとか、先ほど少し述べた
陳情者の意見陳述の機会だとか、審査除外基準に、他
議会にないものも含めたものが、今、
大田区議会の中にあるので、そういうものもどう扱っていくかということをしっかり論議をしていきたいと思っていますので、そこもしっかり議論されるのでしたら、私は、今の意見には賛成します。
◆
犬伏 委員 清水委員から、50人全員の意見を聞かねばならぬというご発言があったのですけれども、ここに今いる、いわゆる交渉会派に所属している
議員が46名います。
つまり、この場は46名の代弁である。46名の声を聞いて、幹事長なりがここに出席をしているわけでありますから、残る一人、二人会派は、4名いらっしゃいます。
したがって、ここだけで決めないで50名の意見を聞くというところは少し違って、
議会運営委員会で議論をする上で、
議会運営委員会にメンバーを出していない一人、二人会派の意見もここに反映すると。これは、毎回、
事務局でヒアリングをしていただいて、一人、二人会派の意見は、ここで開示をされているわけでありますから、または、議長も丁寧に一人、二人会派の意見を聞く機会を設けていただいていますので、50名の意見を聞くわけではないのです。
議会運営委員会に出てくる
委員プラス
議会運営委員会にメンバーを送っていない
議員の意見を聞きましょうということが、正しい発言だと思いますので、いかにも何か人の意見を聞かないで勝手に決めてというストーリーをつくるような発言は、よくないと思いますよ。
○
伊佐治 委員長 では、鈴木
委員から先ほど発言がありましたし、
佐藤委員からも発言がありましたとおり、深掘りをこれからしていくということで、議論については、継続的に行っていかなければならないと思いますし、A・Bを主体というか、A・Bの議論をしながら、深掘りをしながらも、それ以外の例えば、審査除外基準とか、意見陳述とか、そういうものも含めた議論をこれから進めていくという方向性は、
皆さん、それでよいということですよね。
(「はい」と呼ぶ
者あり)
○
伊佐治 委員長 では、その議論を進めていく上で、Dは、だから従来どおりではないと先ほど
佐藤委員がもう言っているので、そこは。
(「それは議論をしないということ」と呼ぶ
者あり)
○
伊佐治 委員長 それは関係ない話なので。
(「それを含めて」と呼ぶ
者あり)
○
伊佐治 委員長 という形で進めていく上で、
事務局には、もう少し議論を深めていく上で、資料作成などをお願いしていくということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ
者あり)
○
伊佐治 委員長 そのようにさせていただきます。
では、継続してこの
陳情の件については、審議を進めていきますので、
皆さん、ご理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。
(「はい」と呼ぶ
者あり)
○
伊佐治 委員長 ほかに、何かございますか。