• 付議事件(/)
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  1. 大田区議会 2020-06-15
    令和 2年 6月  総務財政委員会-06月15日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 2年 6月  総務財政委員会-06月15日-01号令和 2年 6月  総務財政委員会 令和2年6月15日                午前10時00分開会 ○押見 委員長 ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  まず、本職から申し上げます。  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、傍聴人が激しくせきこむなどの体調不良の症状が見られた場合、周囲への影響を鑑み、委員長の判断により傍聴人には退室いただくことをお願いする場合があります。  今般の社会情勢に鑑み、このような対応をさせていただく場合があることをご理解いただきますとともに、あらかじめご了承願います。  これより本日の議題に入ります。  初めに理事の選任を行います。  委員の皆様にお諮りいたします。理事は2名とし、合同委員長会で確認のとおり「委員長による指名推選」によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、ご異議なしと認め、本職から指名をさせていただきます。  理事に福井亮二委員、松原元委員を指名いたします。  これにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました福井亮二委員、松原元委員が理事に決定いたしました。  以上をもって、理事の互選を終了いたします。  次に、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず、議案審査といたしまして、提出者からの説明を受け、質疑を行います。続いて、請願・陳情審査といたしまして、新規に付託された陳情について理事者見解を受け、質疑を行います。その後、継続分の陳情について確認をいたします。
     そして、次回の開催予定である、明日16日、火曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、陳情の取扱いを決定いたします。続いて、理事者から外郭団体の経営状況報告の説明を受け、質疑を行い、その後、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。  以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  円滑な委員会運営にご協力のほどよろしくお願いいたします。  これより議案審査に入ります。  今回、本委員会には8件の議案が付託されました。  議事の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております、「総務財政委員会案件一覧」にある、「上程順(案)」のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 そのようにさせていただきます。  では、まず、第62号議案 大田区特別区税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎室内 課税課長 大田区特別区税条例等の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。  資料は区民部資料3番となります。  今回の改正は地方税法等の改正によるもので、本区独自の改正はございません。  項番1番は、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しです。  表の上段は特別区民税所得控除についての改正です。  婚姻歴の有無を問わず適用される「ひとり親控除」を新設し、現行の寡婦(寡夫)控除とともに見直し・再編を行います。  見直し後の寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除は、一律に所得制限を設けます。また、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は対象外となります。  ひとり親控除の適用要件は、これらの条件に加えて、「現に婚姻していない」または「配偶者が生死不明」の方で、同一生計の子がある方となります。  施行日は令和3年1月1日です。  表の下段は区民税の非課税の範囲についての改正です。  上記の改正に伴いまして、昨年創設しました「単身児童扶養者」について「ひとり親」に再編いたします。  改正前の非課税の範囲の寡夫・単身児童扶養者ひとり親に改正いたします。また、給与所得者扶養親族申告書及び公的年金受給者扶養親族申告書について、「単身児童扶養者」の文言を削除いたします。  第10条の施行日は令和3年1月1日、第24条の2、第24条の3の施行日は公布の日でございます。  次に、項番2番は、軽量な葉巻たばこ課税方式の見直しです。  たばこ税課税標準のうち1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、重量比例課税から本数課税方式へ見直すものです。  ただし、令和2年10月からの1年間においては経過措置を講じ、最低税率を段階的に引き上げます。  施行日は、経過措置は令和2年10月1日、経過措置終了は令和3年10月1日となります。  次のページ、項番3番は、輸出等に係るたばこ税課税免除手続きの簡素化についてです。  輸出等に係るたばこ税課税免除について、免除事由の証拠書類の保存を前提に申告書への当該書類の添付を不要とするものです。  簡素化に該当するは次の二つの場合です。  製造たばこの本邦からの輸出または輸入の目的で行われる輸出業者に対する売渡し。  本邦と外国の間を往来する本邦の船舶または航空機に船用品または機用品として積み込むための製造たばこの売渡し。  施行日は公布の日でございます。  項番4番は、課税の特例規定の延長についてです。  付則第4条は、一定の肉用牛の売却に係る事業所得については、令和3年まで住民税の所得割を課さないこととする課税の特例について、その適用期限を3年延長し、令和6年度までとするものです。  付則第11条は、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合における長期譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を3年延長し、令和5年度までとするものです。  施行日は、いずれも公布の日です。  項番5番は、規定の整備です。  付則第2条の2、延滞金の割合等の特例は、租税特別措置法の改正に伴う規定の整備でございます。  付則第10条、第11条は、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例創設に伴う規定の整備です。  施行日は、いずれも令和3年1月1日です。  3ページに移ります。3ページは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえた改正となっております。  項番6番は、軽自動車税環境性能割)の臨時的軽減措置の延長についてです。  軽自動車税環境性能割)の臨時的軽減措置について、6か月間延長するものです。  施行日は公布の日です。  項番7番は、徴収猶予の特例についてです。  新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例に係る手続について、従前の徴収猶予規定を準用するものです。  施行日は公布の日です。  項番8番は、寄附金税額控除の特例についてです。  新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、文化芸術、スポーツイベントの中止等の対応を行った主催者に対し、チケットを購入した観客がその払戻しを辞退した場合、寄附したものとみなして控除の対象とするものです。  施行日は令和3年1月1日です。  項番9番は、住宅借入金等特別税額控除の特例についてです。  いわゆる住宅ローン減税控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、住宅取得契約を行っているなどの要件を満たしていれば、特例措置の対象とするものです。  施行日は令和3年1月1日です。  4ページからは、新旧対照表となります。 ○押見 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 ◆庄嶋 委員 最初の、ひとり親控除の新設に関しての質問なのですが、このひとり親控除を新設することで大田区ではどのくらいの方がこれに該当する、対象者になる感じでしょうか。数字が分かれば教えてください。 ◎室内 課税課長 対象となる方で、特に増える方は今まで婚姻歴がないと対象ではなかった方になると考えております。  児童扶養手当を受けておられる方が約3,500人ぐらいいらっしゃって、その中で、この新しいひとり親に該当する方が約600人と想定しております。 ◆庄嶋 委員 制度の改正の前後ということで考えた場合に、いろいろな比較の仕方があるのですけども、35万円の控除を受けられるというその点だけに着目すると、以前は所得500万円以下の寡婦、つまり死別、離別の女性の方だったと思うのですけど、逆に以前はどれぐらいの方が35万円の控除を受けられていたかという、数字は分かりますか、今。 ◎室内 課税課長 申し訳ありません。そういった形での集計はとっておりませんので、数字を持ち合わせておりません。 ◆庄嶋 委員 調べられたらで構いませんので、その前後の比較で、この改正がどれくらいの恩恵があるのかとか、そういうのを把握する意味で、35万円の控除を受けられる方の前後比較みたいな数字が分かると助かりますので、よろしくお願いします。 ◎室内 課税課長 申し訳ありません。今現在、手元には数字がないので、調査の上ご回答をさせていただくということでよろしいでしょうか。 ○押見 委員長 では、個別に回答をお願いいたします。 ◆黒沼 委員 3点ほどなのですが、1点は、説明の中に所得制限がある旨の説明があったかと思いますが、具体的にはどうなるのですか。 ◎室内 課税課長 一律の所得制限は、合計所得で500万円以下の方となります。 ◆黒沼 委員 これは住民税の件だと思うのですけど、国会で決まったことなのですが、所得税との関係の論議はどうなったかは分かりますか。 ◎室内 課税課長 所得税も同様の改正が取られまして、対象となる方は同一の条件という形になります。 ◆黒沼 委員 大変待たれていて、いいことだと思ったのですが、ぜひこれらの方々に一刻も早く周知をしていただきたいと思いますけども。  最後にもう一つ、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例係る手続、具体的に特例というのは主にどんなことが考えられるのですか。 ◎室内 課税課長 徴収猶予の特例のご質問ということでは、これまでも徴収猶予という制度はございましたが、今回、特に新型コロナウイルスの影響によって前年同期と比べておおむね20%以上収入が減少していると、加えて、一時に納付し、または納入を行うことが困難であるという方を対象として、この徴収猶予を行うという形になります。 ◆黒沼 委員 これの周知はどのようにされるのですか。  600人程度が該当するらしいとの話がありましたが。 ◎室内 課税課長 徴収猶予についてはチラシの配布をさせていただくほか、実際に納税相談で電話をお受けした際に、各職員がその相談の中で、新しい制度としてこういう制度があるということをご説明させていただいて、聞き取っている中で、その状況が当てはまるかどうかを見させていただいて、当てはまる場合は申請いただくという流れになってご説明をさせていただいております。 ◆黒沼 委員 区報とホームページには載りますか。 ◎室内 課税課長 区報は載せていないのですけれども、以前からホームページ徴収猶予についてのご説明を載せさせていただいております。 ○押見 委員長 ほかに。  よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  では、室内課税課長は、退席いただいて結構でございます。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、第66号議案 包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 私からは、総務部資料1番に基づきまして、令和2年第2回区議会定例会提出議案といたしまして、包括外部監査契約の締結についてご説明させていただきます。  契約の相手方は大古場雅氏。資格は公認会計士で、昨年度に続いて包括外部監査人として2回目の契約になります。  契約期間は、令和2年7月1日から令和3年3月31日までです。  契約金額ですが、1,210万円を上限とする額でございます。  費用の支払い方法については、監査の結果に関する報告提出後に一括払いとなります。  包括外部監査契約を締結するにあたりまして、地方自治法の規定に基づきまして議会の議決を経る必要があり、今回、本案を提出するものでございます。  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いいたします。 ◆黒沼 委員 この制度は1997年から始まったものだと思われるのですが、これまで何回、大田区ではやられておりますか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 平成17年度から大田区では開始しておりまして、昨年度まで14回、実施しているところでございます。 ◆黒沼 委員 たしか、この制度は、私の認識に間違いがなければ、選ばれた本人が項目を選んでやられるのかなという認識を持っています。  途中で大田区がやらなくなった期間もあるかと思うのですが、義務的に毎年やらなければいけないのか、途中休んだ理由は何か。今回もし選ばれれば、この方が選定されるのかということですか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 まず、最初のご質問でございますが、いかなるテーマを何件選定するかの判断は、基本的に包括外部監査人に委ねられております。  それから、平成26年度に休止をしておりますが、この際は条例改正をしております。
     現在の条例の規定では、毎年度、実施することになっているものでございます。 ◆黒沼 委員 大変私も期待はしているのですけれども、要望を出すことはかなわないのですかね。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 外部監査の基本的な趣旨から申し上げまして、やはり外部の方がテーマを選定するのが基本的な趣旨であるというふうに考えているところでございます。 ◆黒沼 委員 例えば私がいつもテーマにしている部落差別問題とか、もう一つは議員の海外視察問題とか、そういう要望を出せれば出したいなと思うのですけど、そういうのは何か方法はないものでしょうか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 今回、議案でお出ししているのは包括外部監査の制度でございまして、地方自治法で定められている外部監査には個別監査という制度もございます。 ◆庄嶋 委員 ちょっと変な質問になるのですが、包括外部監査ということで、外部の目で区政について、業務について見ていただいているわけなのですが、この内容というのは包括外部監査の質的なこととか、その内容がいいものなのかどうなのかというのを判断するのは、それこそ我々議員以外に何らかの方法で評価とか、包括外部監査の結果についての評価みたいなものは庁内で何か行っていたり、逆にすることはあるのでしょうか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 今回のこの大古場氏を選定するにあたりまして、4月に庁内で選定委員会をさせていただいておりまして、昨年度の包括外部監査結果報告書は50名の議員全員にお配りしているものでございますが、この内容等を評価させていただいているところでございます。 ◆庄嶋 委員 私も、委員として、いただいた包括外部監査結果報告書を、令和元年度はスポーツ推進に関する事務の執行についてということで、大変丁寧に作業していただいていて、議員として、これはなかなかいいなという評価をさせていただいていて。  ここに、こうやって契約の案件がかかることが我々の評価の場なのかなと理解しているのですけども、その前段として、選定をする段階で庁内の評価もされているという理解でよろしいでしょうか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 おっしゃるとおりでございます。 ○押見 委員長 ほかに。  よろしいですか。 ◆広川 委員 契約金額が1,210万円を上限とする額となっていますけども、いわゆる算定基準みたいなものはあるのでしょうか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 かつて定められておりました公認会計士協会標準報酬等を参考に単価を設定させていただきまして、その単価に想定時間数を掛けて算出しているところでございます。 ◆広川 委員 単価があるということですか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆広川 委員 ちなみに、単価を教えていただけますか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 税抜きで、外部監査人が1万5,000円、それから、補助者の方がつきますので、補助者の方については9,000円で算定させていただいているところでございます。 ○押見 委員長 それは日当ですか、時給ですか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 時間単価でございます。 ◆黒沼 委員 みなし公務員というものがたしかあるのですが、このみなし公務員というものは守秘義務を持つということと、今のこの基準が公認会計士協会の基準であるというと、公務員扱いとの関係では基準が違うように思うのですけど、そのあんばいはどう考えればいいのですか。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 まず、みなし公務員についてはおっしゃるとおりでございまして、いわゆる個人情報保護ですとか、機密保護というものの制約がかかります。  この外部監査人になれるのは、必ずしも公認会計士の方が、ケースとしては公認会計士がなることがほかの自治体でも多いのですが、公認会計士に限られてはおりません。公認会計士、弁護士、それから税理士、あるいは国で、あるいは地方公共団体で監査等の実務を経験した者ということでございますので、必ずしも公認会計士だけということではございません。 ○押見 委員長 よろしいですか。 ◆黒沼 委員 公務員扱いをすると、公務員の基準になるのかなという、整合性がよく分からないのですけど。ちょっと違うのかな。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 みなし公務員ということは、厳密には公務員でないのだけれども、先ほど申し上げたように、個人情報とか機密情報とか秘密保護のそこら辺の制約は当然にかかってきますが、公務員かと言われると公務員ではなくて、外部で委託の契約ですから、契約の相手方ということでございますので、公務員か公務員でないかというと公務員ではないですけれども、いわゆるみなし公務員ということで、何かしらの情報の取扱いに関する制約がかかってくるとご理解いただければと思います。 ◆黒沼 委員 そうすると、契約として民間との契約の基準で経費は考えて、役割はみなし公務員で、大事なことを扱うので守秘義務を持つと、これでいいのですね。 ◎秋山 内部統制推進担当課長 あくまで外部監査人でございますので、内部の目とは違う外部の目で監査をしていただくというところが一番の目的でございますので、基本的には外部の方です。  だけれども、当然、監査をする中で個人情報だとか機密情報を目にする、でも、それは情報漏えいしてはいけないし、みなし公務員としてみなすことによって制約をかけていくということでご理解をいただければと思います。 ○押見 委員長 ほかに。  よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  それでは、秋山内部統制推進担当課長は、退席いただいて結構です。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、第70号議案 令和2年度大田区一般会計補正予算(第3次)を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎田村 財政課長 私から、第70号議案 令和2年度大田区一般会計補正予算(第3次)についてご説明を申し上げます。  それでは、資料の令和2年度補正予算案概要一般会計(第3次)をお開きいただきまして、1ページをご覧ください。  まず、基本的な考え方でございますけれども、今回の補正予算案は、新型コロナウイルス感染症対策として、第2次補正予算案編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算として計上をいたしたものでございます。  次に、2の補正予算の規模でございますけれども、今回は3億2,742万7,000円となり、補正後の予算額は3,662億2,262万8,000円ということになります。  次に、財源でございます。  内訳といたしまして、都支出金は、区立学校感染症対策支援事業で3,386万2,000円、②の繰入金は、財政基金繰入金2億9,356万5,000円を計上しております。  2ページをご覧ください。  4の補正予算歳出事業概要でございます。今回は5件となります。  まず、第4款衛生費でございます。  地域医療連携の推進、補正額は7,680万円で、診療体制整備支援として地域の診療所等を区民が安心して利用できるよう、医師会等を通じ、衛生資材の備蓄など環境整備を支援するほか、もう一点ございまして、感染症患者受入れ支援として、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた民間6病院に対し、医療従事者が引き続き安心して従事できるように支援するものでございます。  次に、第5款産業経済費でございます。  1、商店街活性化推進事業、補正額は1億8,173万8,000円で、緊急事態宣言解除後に、新たな生活様式が定着していく中で、地域の店舗の利用を促進し、消費喚起、商店街活性化につなげるため、店舗におけるテイクアウト、デリバリー等販路拡大等を支援するとともに、プレミアム付地域商品券事業を実施するものでございます。  次に、第9款教育費でございます。1、2、3とも保健室備品・消耗品となっております。補正額は合計で6,888万9,000円でございます。  内容としては、区立小中学校健康観察用サーモグラフィーの導入として、全ての区立小中学校体温測定用サーモグラフィーを導入いたしまして、児童生徒、教職員、来校者の検温を実施し、安全・安心な学校環境を整備するものでございます。  次ページ以降でございます。3ページ、4ページにつきましては、歳入・歳出(款別)一覧、5ページは歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧となっておりますので、後ほどお目通しをいただければ幸いでございます。  最後に6ページ、7の積立基金の状況でございます。  補正予算の財源として、財政基金から2億9,356万5,000円を取り崩し、充当することといたします。 ○押見 委員長 それでは、第3次補正予算について質疑をお願いいたします。 ◆庄嶋 委員 産業経済費のところなのですけども、これは財政課長に聞く話ではないかもしれないのですけど、もし分かったらということで。  このプレミアム付地域商品券は、名称的なことは何か既に、仮称でもいいので出ていたりしていますか。 ◎田村 財政課長 他の自治体と少し名称が違っているのが、地域商品券というところでございます。  これは特徴的な要素が三つございまして、特に、商店街ごとに実施するという制度になっておりますけれども、商店街の共催が可能ということでございます。  もう一つは、商店会の創意工夫を促すというもので、使用期間、あるいはプレミアム率、発行額など、その独創性、創意工夫を促したいというものでございます。  もう一つは、非会員の参加を促すということで、近隣の非会員店舗への参加の促進、あるいは将来の会員化への契機を創出するという狙いで、この名称とさせていただき、これから広報するという段取りになるというところでございます。 ◆庄嶋 委員 期せずして、地域というところが何でついているのだろうとちょっと疑問に思っていたので、ちょうどいいお答えをしていただけたなと思います。  ちなみに、何でこんなことを聞いたかというと、お隣の目黒区が予算書、この補正予算の時点で、仮称ですけども、めぐろ地元のお店応援券という名前をつけているようで、要は、今回の趣旨は、この新型コロナの影響を受けて非常に落ち込んでいた、自粛生活の中で消費が喚起されなかったというところを取り戻していこうということで、その応援の気持ちというのが表現されることで、区民の皆さんも、このプレミアム付商品券地域商品券の意味をよく理解していただけるかなと思ったので、この辺は実際に産業振興課とかが工夫されることかと思いますが、一応、そういうことを伺いました。  その関連なのですけども、今、目黒の話というのをしたのですが、販売される商品券の部数は何セットぐらいの予定なのでしょうか。 ◎田村 財政課長 こちらは少し冒頭で申し上げましたように、各商店街で設定できるところがこの制度の強みということでございます。  ただ、モデルケースということで、幾つか想定をしておりまして、例えば区で作成するガイドライン、こちらで例えばプレミアム率とか発行ロットの目安などもお示しをしていく考えでございます。  その際に、私が試算を、仮にしてみたところですけれども、例えばプレミアム率30%で5,000円、1冊と。そうしますと6,500円の商品券を発行することになりますけれども、その際、過去の実績、あるいはその他、テーマ別の選択事業というのも他の事業でございますけれど、これで実績を見ますと、大体1,100冊、平均ですね。大きいところですともっと大きいロットで出すのですけども、そのぐらいの規模で発行するということも一つのモデルケースとして想定ができるかなと思います。 ◆庄嶋 委員 1,100冊という数字が出たのは、これは一つの商店街でということですか。 ◎田村 財政課長 そのように認識しております。  予算組みでは50商店街程度を想定しておりますので、掛ける50というところが一つのモデルケースかなと認識しております。 ◆庄嶋 委員 お隣の区と比較するばかりが能ではないのですけれども、大田区に比べて人口が半分もいらっしゃらない目黒区のほうでちょっと見ていたら、20万セットを発行の予定みたいな形で、予算も5億円、この商品券につけられていたので、今回が1億8,000万円ぐらいなので、ちょっと小粒感があるかなという印象を受けたので、必要があれば、まだまだ発行してもいいのかなとちょっと思っていたりするものですから、そのような問題意識で聞かせていただきました。 ○押見 委員長 要望ということでよろしいですか。財政課長、答弁がありますか。 ◎田村 財政課長 ご意見として賜ります。  その際は、今、申し上げた、あくまでモデルケースなので、これも例えばプレミアム率を低く設定をして、大きくロットを発行するということも可能でございます。これからの事業執行の際に、参考にさせていただければと思っております。 ◆福井 委員 5番の産業経済費なのですが、これ委託されると思うのですけど、委託先はどこを想定していますか。 ◎田村 財政課長 大田区商店街連合会を想定しております。 ◆福井 委員 本来ですと、私の個人の意見では、商店街もそうなのですが、個店の支援というのが非常に大事だと思っているので、個店の支援をぜひお願いしたいのですけど、これは商店街が手を挙げてやりたいよと言ったときにできるのであって、個店への直接の支援ではないということでよろしいのですか。 ◎田村 財政課長 商店街の各会を支援するというのがこの事業の目的でございます。  ただ、一方で、例えば産業振興協会には、その他の事業もございまして、例えば繁盛店創出事業というところでございますけれども、新型コロナウイルスの感染拡大における事業業態の変更等を各個店について支援する事業であったり、あるいは東京都の振興公社でも個店に対する、そういった支援事業があるということで、区では会ということでご支援を申し上げたいと思いますけれども、様々なメニューをご利用いただくことで、これは周知に努めてまいりたいと思いますけれども、様々な支援策をご用意して、これからの消費喚起を促してまいりたいと考えております。 ◆福井 委員 今、言われたいろいろな、都もやっているし、国もやっているのですけど、私たちは大田区もぜひやっていただきたいという考えを持っているのですが、区商連に委託した場合というのは区商連に加入しなければ事業は受けられないとか、そういった制約はあるのでしょうか。 ◎田村 財政課長 冒頭で庄嶋委員のご質問にお答えをしたとおりでございまして、区商連に委託をするものの対象となる商店街、あるいは個店等については、商店街の加入以外も含めて対象としたいということでございます。 ◆福井 委員 プレミアム付商品券は各商店街で出してくれということで、地域ごとのものなのですけど、これは共催も可能と言っていたので、では、ここと、ここと、ここの商店街の三つで使えるよと、そういったことも可能なのですか。 ◎田村 財政課長 そのとおりでございます。 ○押見 委員長 よろしいですか。  ほかに。 ◆馬橋 委員 関連なので、産経費で。  これ過去、区内のプレミアム付商品券は何度もやっているのですけど、これは事業スキームが結構、何度かいろいろ変わって、例えば郵便局に協力してもらって販売したりとか、私も自分ところの石川台の商店街でプレミアム付商品券の発売をやったことがあるのですけど、ものすごい長蛇の列でぶわーっと並んで、本当に一瞬で売り切れるみたいなことがあるのですね。  今回、密を避けろ、密を避けろと言われている中で、やり方としては、区商連に委託をするということなのですけど、今回、この予算の中から丸々、区商連にぼんと投げて、そこから販売方法を含めた事業スキーム自体はそちらでやってという考え方になるのですか。 ◎田村 財政課長 ご協力賜りありがとうございます。  過去に実施したのは、区でというか、国一律のやりようで、区全域ということと、今回はやり方が少し異なるので、郵便局等ではないということがまず前提になります。  おっしゃるように、密集して行列を避けるための配慮、あるいは整理券の配布の方法なども考えられますけれども、こういったことを区のガイドラインでお示しをして、区商連、あるいは区の職員と連携をして、そういった対応を進めていくというものでございます。 ◆馬橋 委員 やり方は考えないといけないと思うのですけど、やはり各単一の商店街ごとに地域的な特性というか、環境もあるし、そこまで実際に人をどこまで避けるのかというところもありますし、そのあたりは本当にしっかり通達をしていってあげないと、逆にまた密が発生するのかなと。  あと、もう一つ、予算の中で先ほど幾つか事業がこの中に、1億8,000万円の中に入っているのですけど、今回のプレミアム付商品券と、それから、例えばデリバリーの支援とか、予算の内訳をもう一回、教えていただいていいですか。 ◎田村 財政課長 最初に申し上げますのが、商店街の支援ということで、感染症対策の支援補助金ということになりますけれども、これが3,000万円でございます。  テイクアウト、デリバリーを周知するチラシ、テイクアウト専用の金券等の作成等に使えるということで、20万円を上限として3事業、最大3事業できるというところで、50商店街分を計上したのがこちらでございます。  もう一つのプレミアム付地域商品券につきましては300万円、これは金券の印刷等も含めまして、プレミアム分も含めまして、300万円を50商店街ということで計上させていただいておりまして1億5,000万円。その他事務費という構成になっております。 ◆馬橋 委員 あともう一つ、さっきのご答弁で気になったのが、プレミアム分を、特にロットの数も含めてですけど、各単一の商店街ごとに決めていいですよとなると、例えば6,500円分の、いってみれば金券を5,000円で買える人というか、買える商店街と、例えば6,500円分の金券を5,500円で買う人と、いろいろ分かれてくると思うのですけど、そのあたりは区商連には、例えば統一でやってくださいねというお願いはせずに、もう各単一の商店街で好きなようにやってくださいねというフリーハンドで投げるのですか。 ◎田村 財政課長 先ほども、答弁で少し触れさせていただきましたけども、区のガイドラインで一定の範囲を示させていただくとともに、申請の際に、例えば5%みたいなものが上がってくると、では、この効果はどうだろうかと。  例えば、金券でも500円券、1,000円券ありますけれども、過去の調査を見ますと、500円券で大体1.7倍を買っているのですね。おつりがない分、その分を多く買うという。  そのほかに100円等ですと、あまり効果がないのではないかとか、そういった助言をさせていただくような工夫をとっていきたいということでございます。
    ◆馬橋 委員 後でまた伺えればと思います。  あともう一つ、区商連に加盟していない店舗も使っていいということなのですけど、例えばチェーン店とか大型店とかも、また今回、使えるようにするのかどうか、その辺。  あと、加盟していない店舗から、どうやって区商連が事務的にプレミアム付商品券の分を現金化するとかという、その辺のスキームももう決まっているのですか。 ◎田村 財政課長 商店街で換金をするということになりますので、商店街から、例えば近隣の、今は会に加入していませんけども一緒にやりましょうというようなお声掛けをするという想定でございます。 ◆馬橋 委員 そうすると、例えば商店街の中に大型のスーパーが入っているところもあるのですけど、その辺はもう各商店街ごとに話合いをしてやってくださいねと。一緒にやりましょうとなれば、使ってもいいですよということになるし、そうならなければ使いませんよという、その辺は大田区内で、要は、チェーン店で、同じ大田区内で蒲田の商店街にも入っているし、例えば雑色の商店街にも、石川台にも入っているとして、でも石川台では使えないけど、蒲田では使えるみたいなことも起こり得るということですか。同じスーパーで。 ◎田村 財政課長 商店街での、地域で使える券を想定しておりますので、今の問題はチェーン店だったらどうするのかということだと捉えておりますが、過去について分析をしますと、やはり大型店でお使いになることや、あるいは日常の生活品に多くお使いになるというところが見えていまして、今回は特に個店、あるいは商店、飲食などは需要喚起を促したいという思いを区側が持っておりまして、商店街に加盟している大型店舗の販促については、これは制度の内在でございますので、これはその中の課題として認識しつつお使いいただくことは可能ということでございます。  ただ一方、先ほど申し上げたような価値観を区と区商連が共有をしまして、できる限り今の個店、あるいはレストラン、食堂等を含めてお声掛けをして、事業の目的を達せられるように進めてまいりたいと考えております。 ○押見 委員長 ほかに、産経費の質疑は大丈夫ですか。  では、ほかの部分で。 ◆黒沼 委員 3次補正のところの国庫支出金はゼロになっているのですけれども、2次の補正も、臨時議会のときなのですが、この差額、ですから、750億円と、今、行っている10万円の給付でほぼ使われたのではないかなと。都の支出金も2次はほとんど使われていなくて、3次で約3,300万円ほど使われているのですけど。  地方創生の臨時交付金の活用を含めて、もっと国と都から活用しようという考え方はこの中にあまり入っていないのですけど、結果的にこうなったにしても、途中、その努力はされたと思うのですけど、この流れの中でどうしてこういう国庫支出金がゼロになってしまったのか、もっと取ってもいいと思うのですけど、この考えはないのですか。 ◎田村 財政課長 この間の経過のご質問と承りました。  国の補正予算(第2号)につきましては、5月27日に閣議決定をして、8日に国会付議となり、12日に成立をしたという状況でございまして、まだこの議案提出時、その当時はその子細を把握しておりません。示されていなかったというところが一つございます。  また、東京都の2次補正、第2回定例会補正につきましても、さる10日に成立をしたというところでございます。  私どもとしては、区で実施すべき事業を想定、構築する際に存在する、都、あるいは国の助成金があれば財源確保を行うと。財源があるからこれを先に実施するという考え方は取りませんで、区で実施するものについて可能な限り財源を確保して、財政規律の適正な運営に努めていきたいという考え方でございます。 ◆黒沼 委員 一般的になのですけど、例えば都は1兆円の臨時予算をつくったとして、大田区はやはり20%ぐらい使えるのではないかな、この大きな行政区の大田区がね。そうすると、200億円ぐらい使えるのではないかということなのですよ。  そういう組立てはしたのか、それとも、これからするのかという、ちょっとみみっちい感じがするのだけれども、もっといっぱい使う感じがしていいと思うのですが、どうでしょうか。 ◎田村 財政課長 いろいろご意見はあろうかと思います。  特に今後、税収をはじめとする大幅な減収を想定する中で、財政規律を緩めないために、財政基金の繰入れだけに頼らない行財政運営は課題だと思っております。  また、過日の定例会でもご答弁を申し上げているところでございますけれども、リーマンショックの際の3年間の財政の一般財源の減が470億円というところも、しっかり念頭に置かなければならないと思っております。  こうしたことは、財政の運営の基本的な考え方に据えながら、ただ一方で、区民生活に必要なものは積極的に財政出動も可とするという方針で支援して、区民生活を支えていきたいと思っております。 ◆黒沼 委員 これから初めてのことを様々検討していく中で、リーマンショックもそうなのですが、もしあと2年、3年、このコロナ禍が続くとすると、自粛の関係で経済が本当にダウンしてくるので、4兆円から何兆円もの損失が、という方もいるのですが、私どもの考えとしては、であるならば、その損失するであろう4兆円を国家としても、区としても使って一刻も早く、6割から7割、国民が抗体を持つと収まると言われているのですが、コロナのほうに4兆円の財源を使って早く収めさせて、経済を活発化させる。どうせ失うのだったら使っちゃえというね。コロナを終わらせて、経済を元気にさせる。その使い方、考え方はないのかなと。  そうでないと、大田区の今、3,000と言われている町工場や中小企業が潰れてしまったら駄目なわけですよ。生き返らせなければいけないわけですよね。  そういうことでいくと、もっとコロナのためにお金を使って、富を生み出す中小企業や商店街のところを生き残らせて、税収が入るようにしていく。その考えは間違っているのかな。それとも、そうなればいいなということ、この点はどうでしょうか。 ◎田村 財政課長 財政運営の考え方は、今、ご答弁申し上げたとおりでございます。  今、国において様々な給付を行っておりますが、これは受益者側が将来の経済状況を考慮して消費を決定するという評価方法がございまして、例えば、今、昨今のコロナウイルスでは経済活動の制限という、予期し得えない所得減が生まれていると。手元に資金がないために消費ができない、あるいは固定費の支出ができないという、その生活破綻を回避するために、広域的対応として様々な給付金が全国一律で実施していると。  区は、こういう制度を早期にお届けするように、特別給付金の準備を進めたり、あるいは新型コロナウイルス特別融資を新設したり、住居確保給付金の事業を拡充したり、緊急小口資金を特例貸付の実施をするほか、積極的な対応はこれまでも進めております。  また、臨時会での補正予算、あるいは今回の補正予算も含めて、様々な基礎自治体ならではの施策を講じることで、継続的に区民生活を支えていくと考えておりまして、引き続き必要な施策を予算化いたしますので、どうぞその際はご支援賜りますようにお願いを申し上げます。 ◆黒沼 委員 昨日も持続化の相談、東六郷の町工場に行ってきたのですけれども、何とかなりそうなのでほっとしているのですけどね。  今、町工場をずっと歩いてみると、リーマンショックのときと違うのは、蓄えがもうなくなっているのですよ。前は蓄えがあったのですよね。だから、1年ぐらい生き延びられたのです。  今は蓄えがない中で、消費税も上がる中で、コロナウイルスも出てきて自粛と。中国との仕事があった方はほぼ断ち切れたという、東蒲田のプラモデルの方なんかも仕事が全く、輸出できない方がいました。  そうすると、金融公庫を含めて融資の努力は大田区はしているのですけど、2か月ぐらいかかるのですよね、お金が下りるまで。今度は2か月のつなぎが必要なのですよ。蓄えがない。あればいいのですけど。  そうすると、つなぎ融資、つなぎ交付金をやっている区もあるのですね。ですから、区長が言った、調査しますというのはまだやっていないそうです。これからやると言っていましたから、早く調査をして、一体、区の中の産業はどうなっているかに対応した適切な予算と行政運営をしていただきたい。  結論的には、本当に小さいと思います。他区と比べても、それから、大田区の予算、財政力から見ても、これは自民党の皆さん、与党の皆さんにも一緒に相談をしていきたいのですけど、要望だけしておきます。 ○押見 委員長 要望ということで。 ◆福井 委員 先ほど、財政課長から、国と都の補正予算は入っていないということで説明を受けたのですけど、国と都の補正予算が決定したので、これをぜひ生かして大田区の施策をやってもらいたいのですけど、そうすると4次補正が必要になってくると思うのですね。  6月で補正が出なかったら、普通だと9月の定例会、臨時議会を開かない限り定例会になってしまうので、国と都の補正予算を受けて4次補正というのはどのように考えていますか。 ◎田村 財政課長 私どもも同じような認識を持っております。  できるだけ、この会期を含めて早期に予算化してまいりたいと考えております。 ○押見 委員長 ほかに、補正について。 ◆庄嶋 委員 まだ教育費の話が出ていなかったので、そこに関してちょっとだけ触れさせてください。  今回、学校健康観察用サーモグラフィーの導入ということなのですが、2番の区立特別支援学校、これは館山さざなみ学校のことでよろしいでしょうか。 ◎田村 財政課長 お話しのとおりでございます。 ◆庄嶋 委員 すごく細かい点なのですけれども、気になったのが、費目のところで保健室備品・消耗品は小学校費と中学校費となっていて、館山さざなみのところだけ備品がなくて消耗品なのですけど、これは金額的な問題とか、入れるものが違うとか、もちろん児童数が違うので対応が変わる部分もあるかと思うのですが、そういう製品の違いのことなのでしょうか。その辺、分かりますでしょうか。 ◎田村 財政課長 分かりにくくて申し訳ありません。  これは既存の予算事業の名称でございます。したがって、その差異が生じているというところでございます。  今回、計上させていただく補正予算の内容につきましては、同じサーモグラフィーと三脚ということで、同じ内容を予算化させていただきたいと思っております。 ○押見 委員長 ほかに、補正は大丈夫ですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第67号議案 久根橋外1橋構造改良工事請負契約について、第68号議案 仮称大田区南六郷創業支援施設内部改修その他工事請負契約について及び第69号議案 呑川合流改善貯留施設立坑設置に伴う用地整備工事請負契約についての3件の議案を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎鈴木 経理管財課長 それでは、私からは、ただいま委員長からご案内を賜りました第67号議案から第69号議案までの契約3件につきまして、順次ご説明をさせていただきます。  まず初めに、資料番号2番をご覧ください。  第67号議案 久根橋外1橋構造改良工事請負契約についてでございます。  入札年月日が令和2年5月15日。  第1回の入札におきまして、株式会社佐々木組が落札をしてございます。  契約金額は4億6,805万円、予定価格が4億8,207万5,000円でございましたので、落札率は97.09%でございました。  次ページの工事概要等をご覧ください。  工事場所でございますが、大田区仲池上一丁目27番から久が原二丁目2番先外1橋。  工期は契約有効の日から令和4年11月30日。  久根橋及び長栄橋の構造改良工事でございまして、工事内容の詳細は記載のとおり、また、案内図もご覧のとおりでございます。  続きまして、資料番号3番をご覧ください。  第68号議案 仮称大田区南六郷創業支援施設内部改修その他工事についてでございます。  入札年月日が令和2年5月15日。  第1回の入札におきまして、小川建設株式会社が落札をしてございます。  契約金額は2億4,860万円、予定価格が2億5,274万7,000円でございますので、落札率は98.36%でございました。  次ページに工事概要等がございますのでご覧ください。  工事場所が大田区南六郷三丁目10番16号。  工期は契約有効の日から令和3年3月19日。  工事内容は屋内改修工事、屋内防水及び外壁改修工事、外構工事等一式でございまして、案内図はご覧のとおりでございます。  続きまして、資料番号4番をご覧ください。  第69号議案 呑川合流改善貯留施設立坑設置に伴う用地整備工事についてでございます。  入札年月日が令和2年5月15日。  第1回の入札におきまして、スポーツ施設株式会社が落札をしてございます。  契約金額は2億7,390万円、予定価格が3億1,412万7,000円でございましたので、落札率は87.19%でございました。  次ページの工事概要等をご覧ください。  工事場所は大田区南雪谷五丁目13番先。  工期は契約有効の日から令和4年2月28日。  工事内容は公園付属物撤去工、公園付属物設置工、駐車場復旧工、プール復旧工一式で、案内図はご覧のとおりでございます。  ご審議のほどお願い申し上げます。 ○押見 委員長 それでは、工事の契約議案3件ですね。質疑をお願いいたします。 ◆黒沼 委員 仮称大田区南六郷創業支援施設、落札率98.36%ですけど、ほぼ99%、ぴったりになる感じなのですが、これは内部改修のみだからほぼ100%近くになったということでいいのですか。 ◎鈴木 経理管財課長 入札の結果と認識をしてございまして、工事の中身がうんぬんということで、我々としても金額がそうなったということをご説明することは難しいと思っております。あくまでも入札の結果がその金額であったということで認識してございます。 ◆黒沼 委員 羽田旭の施設を廃止してこちらに集約するということだと思うのですが、私の認識としては、もっと改築して増やして、羽田旭のところも含めて営業すると思ったのですけど、これだと縮小だけであって、羽田旭はもうほぼ入らないで、南六郷の目的だけに限るということで、落札率もこんなもので、あまり大きな変化はないということだからできたということで考えていいのですか。 ◎鈴木 経理管財課長 事業の目的で進められる中身と落札率についての関係というのは、私どもとしては何とも申し上げようがございません。 ◆黒沼 委員 南六郷が98.36%で、久根橋外が97.09%。久々に呑川の合流改善が87.19%、久々にね。  私どもは、とにかく区内の業者を育成してそこの方々の技術を磨いて、そして、区に貢献していただきながら健全な発展を願うということでいますので、この入札の形式に関しては賛成なのですが、このことでいくと、私どもは、予定価格の発表をして、こんなに合うのだったらいいではないかと、予定価格の事前公表。  いつも思うのですが、これだけぴったりなのですから。それを無理して、こんなに90何%になるのに、予定価格を隠しておいて、さも隠しておいて見せながらぴったりというのはね。  23区でも予定価格を公表している区は結構あると思うのですけど、今どんな割合ですか。 ◎鈴木 経理管財課長 他区の状況も把握しておりまして、事前公表をしているところもございますが、数ということでは把握しかねます。  そもそも予定価格の事前公表につきましては、事業者の積算に係る負担が減るというメリットが当然考えられる一方で、積算能力を阻害するというデメリットなども片やあるかと思っております。  あと、今まで予定価格を事前公表で行っているところにつきましては、入札額が予定価格帯に集中するということで、例えば予定価格と同額の応札があって、そういったところがくじ引きで契約の相手方を決めているとか、そういったことなどもありました。今、国などの指導におきましては、予定価格の事前公表を止めるものではないのですけれども、事後公表の検討ということなども考え方の中では示されているところで、大田区としては、この間、積算能力の向上というところも含めまして、事後公表を一貫して継続して行ってまいりましたが、国の示す方向として今、事後公表などを検討せよというところもあって、他区でなかなか戻すのも難しいというところもある状況ではございますが、今後の経過を見ながら、積算につきましては、適切な予定価格の設定というところを工事担当課でしていただきながら、こういったものを継続しているところでございますので、事前公表ということで対応をしていくという考えはございません。 ◆黒沼 委員 区民とは違って、大田区の業者というのは大企業でもないしゼネコンでもないわけで、積算能力の省略は非常に大きなメリットがあるかと思います。  ですから、国の指導という能力のレベルから、大田区もAからDまで4段階に分けていると思うのですが、大田区は、私は、積算能力の省略の方向に行って、実績もこうなのですから、実績も90何%なのですから、98%、99%なのですから、企業の手間を省いて、助けてあげたほうがかえっていいのかなと、要望だけしておきます。 ○押見 委員長 ほかに。 ◆馬橋 委員 第69号議案なのですが、改めて伺っておきたいのですが、今、黒沼委員からは落札率の高さの指摘がありましたけれども、私もこの間、いろいろと思うところは、逆に低過ぎてもちょっと不安だなというのもあって。それで、私が住んでいるところがここ、まさに地元なので、ご答弁だけいただきたいのですけど。  今回、予定価格、税抜き2億8,557万円のところに対して、応札したのがスポーツ施設株式会社、2億4,900万円ということで、予定価格よりも約4,000万円ぐらい低い。さらに言うと、同じ応札をしているところで一番高い入札だと3億4,700万円ということで、今回、落札した方とは1億円ぐらい差があるのですよね。  だから、同じ仕事に対して、入札しているところが1億円ぐらい差が出てくるというところが、どういった理由があるのかなというのが1点と、それから、予定価格から、これだけ改良しているのですけど、東調布公園はまさに目の前に大きなマンションがあったりとか、住宅地の中にもありますし、立坑で穴を掘るということで、この下に貯留管を造っていただくのは本当にありがたいことなのですけど、ここから10年工事になっていくという中で、しっかりとやってほしいという、ただそれだけなのですけど、その点についてご答弁いただければと思います。 ◎鈴木 経理管財課長 先ほども答弁で申し上げているのですが、入札の結果につきましては、あくまでも各者ごとの積算の結果で応札いただいたものでございますので、確かにご指摘のとおり、応札額に金額の差がございますけれども、私どもでそちらの内容の把握をすることは難しいと考えてございます。
     いずれにしても、今回のものにつきましては、こちらが運動場施設工事ということで、区外業者の関係での入札になったということもございまして、いろいろと競争があったのかなと考えてございます。  その中で、結果としてということでございますので、あくまでも積算、あと、金額が下がることによる工事の不適切というか、不良工事などが出ないように、大田区といたしましても最低制限価格の設定という中で、工事ごとに、これ以上低かったら適切な履行が確保できないというところは、対外的に計算の仕方などはお示しはしてございませんけれども、設定をさせていただいて、そちらの基準を上回っているということで、契約をさせていただいたということございますので、ご理解いただければと思います。 ◆馬橋 委員 今回、落札された会社には、もちろん区民の税金を使ってやる仕事ですから、安いというか、価格を抑えた上でしっかりとした仕事をしていただければ、一番、言うに越したことはないと思いますので。  ただ、引き続き、しっかりと業者には、大田区としても注視をしていただいてご指導いただければと思います。 ◆広川 委員 久根橋外1橋の構造改良工事の件なのですが、私、過去のこういう橋りょう改良工事の入札が、記憶がないので申し訳ありません。1橋ごとではなく、2橋でやるという、そこについてご説明いただけますか。 ◎浦瀬 建設工事課長 今回の久根橋と長栄橋なのですけれども、2橋をなぜまとめてということなのですけど、まず、同じ町内にありまして、比較検討をしたところ、工事は1件1件発注するよりも、2件まとめて発注したほうが費用も適正に、価格も比較考慮したところ、こちらのほうが安価でやりやすいということで発注しています。  また、実際、工期が2、3、4年度の3か年にわたるのですけれども、最初に久根橋をやって長栄橋を工事する形になりますので、両方とも一遍に通行止めになるということにはならないように配慮しております。 ◆広川 委員 いろいろご説明を聞いて分かりました。メリットが十分あるということで判断していただいたということですよね。了解いたしました。 ○押見 委員長 ほかに。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  では、河原田施設整備課長、宮本施設保全課長、鈴木経理管財課長、浦瀬建設工事課長は退席していただいて結構です。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、第60号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎杉村 戸籍住民課長 私からは、第60号議案 大田区手数料条例の一部改正について説明をさせていただきます。  区民部資料1番をご覧ください。  まず、改正理由ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正に伴い規定を整備するために改正するものです。  改正内容です。デジタル手続法の正式名称につきましては、米印以下に記してございます。  このデジタル手続法の通知カード廃止に関する規定が令和2年5月25日に施行され、施行日以後、通知カードの再交付は行わないため、手数料条例の別表、通知カード再交付手数料500円に係る定めを削除するものです。  施行予定日は公布の日となります。  なお、今後、出生や国外からの転入などでマイナンバーが付番された場合は、個人番号通知書を簡易書留郵便でご自宅に郵送することにより通知をいたします。  また、通知カード廃止日以降にマイナンバーを証明する書類としては、マイナンバーカードまたはマイナンバー、個人番号ですが、それが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書となってございます。  ただし、通知カードの記載事項、住所、氏名等が住民票と一致している通知カードは、経過措置によりまして、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できることとなってございます。  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いいたします。 ◆黒沼 委員 このことは多分、法改正によって通知カードは廃止されてということであると思います。  この目的は、私は、通知カードだけを持っていてマイナンバーカードを作らない人が結構いるのかなと思いますが、目的は、マイナンバーカードを作らせることを目的にするということでいいのですか。 ◎杉村 戸籍住民課長 マイナンバーカードを作っていただくことはあくまでも任意でございます。  ただ、こちらは初回発行手数料が無料になります。マイナンバーカードの取得は今後、お勧めしていくことにはなります。 ○押見 委員長 ほかよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第61号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎杉村 戸籍住民課長 私から、第61号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。  区民部資料2番をご覧ください。  まず、改正理由ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、成年被後見人に係る印鑑登録の制限の規定を改めるほか、規定を整備するために改正するものです。  この改正により、成年被後見人は、法廷代理人が同行することにより印鑑登録ができることになります。  次に、改正理由でございます。  まず、第3条関係、登録資格の規定です。  こちらは、成年被後見人に係る印鑑登録の制限の規定を改正するものです。  次に、第4条、第11条、第14条につきましては、成年被後見人による申請等の際に、法定代理人の同行による本人の意思確認をするため、規定を整備するものです。  次に、第13条関係、印鑑登録原票登録事項変更は、届出によらず、職権で修正してございます。実態に合わせて、当該条文を削除するものです。  次に、第16条関係、代理人による申請等に係る規定を整備するものです。  施行予定日は公布の日となってございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆黒沼 委員 大変よいことだと思うのですが、確認なのですけど、成年被後見人ですから、後見人を頼んだ方がこれを制限されていたもので、公務員にもなれる、ほかにもなれるのでしょうか、ということでいいのですか。 ◎杉村 戸籍住民課長 こちらの法律、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関しましては、公務員になるときの欠格事由につきましても削除となってございます。  12月からの施行となってございます。 ◆黒沼 委員 ほかにもなれる、たくさん緩和されたのでしょうか。 ◎杉村 戸籍住民課長 ほかには、士業等で、弁護士法、医師法と、また、法人役員等で医療法、信用金庫法と、また、営業許可等がございます。 ◆黒沼 委員 それを聞いただけでも結構、一般人と変わりなくとなってきたのかなと思うのですが、今まで制限されていたことを、こうした理由はどういうことなのでしょうか。 ◎杉村 戸籍住民課長 こちらの理由でございますが、こちらの改正前の条文でございますけれども、こちらは意思能力の関係についての記載がございました。  成年被後見人につきましては、意志能力はその後見人と同行することによって確認ができるといったことで改正させていただくものでございます。 ◆黒沼 委員 とてもよいことだと思いますので、ぜひこれを活用しながらも、大田区としても、そういう方々が能力を発揮できるように、努力していただきたいと思います。要望です。 ○押見 委員長 よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。  次に、審査事件を一括して上程します。  今回、本委員会には、新たに16件の陳情が付託されました。  審査の順序につきましては、「総務財政委員会専用フォルダ」の陳情審査順(案)のとおりとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  では、まず、2第64号 大田区のPRのためのVtuberをはじめてほしい陳情及び2第106号 大田区のYoutubeチャンネルの名前などを変更してほしい陳情の2件の陳情を一括して議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎高野 広聴広報課長 まず、2第64号についてでございます。  陳情の趣旨でございますが、Vtuberを公認し広報活動をしている茨城県のように、大田区も大田区公認Vtuberを誕生させて、大田区のPR活動を求めるという内容でございます。  見解でございますが、区は区報、ホームページ、ツイッター、ユーチューブなど様々な手段を活用し、区政情報を発信してございます。  また、大田区シティプロモーション戦略及びアクションプランに基づき、区の多様な魅力、地域資源について、専用ホームページサイトであるUnique Otaでの情報発信のほか、大田区公式キャラクターのはねぴょんの活動を通じて、継続的に区のPR活動を推進しております。  新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が令和2年5月25日をもって解除され、今後は社会経済活動が再開されていくこととなります。  区として、感染拡大防止と社会経済活動を両立させるため、区内の状況に応じた幾つかのフェーズを想定して、それに合わせて最も効果的な施策を実施し、喫緊の区政課題に最優先に取り組んでおります。  そのため、主に若年層や海外から来る旅行者などへのPR方法として、Vtuberは大きな可能性を感じますが、現段階において感染症対策のため幅広い世代に情報を発信していかなければならず、採用するには様々な角度から十分な検討をしていく必要があると考えております。  新型コロナウイルス感染症が収束を迎え、その後の生活再建、経済復興を後押しする際には、区のPR活動が大変重要な役割を担うことは十分認識しておりますが、まずは既存の発信媒体を充実させていき、その後、社会環境の変化を的確に捉えながら、様々な情報媒体について引き続き研究し、より効果的なPR手法を検討していくことが重要と考えてございます。  続きまして、2第106号についてでございます。  陳情の趣旨でございますが、大田区のYoutubeチャンネルをもっと分かりやすいチャンネル名に変更するほか、PR会社などに移転をさせて、大田区のプロモーション活動をより効果的に行ってほしい旨の内容でございます。  見解でございますが、区では、平成25年7月より動画投稿サイトYoutubeを活用して、City Ota Channel/大田区チャンネルを設置してございます。大田区チャンネルでは、ニュース、健康、スポーツ、おすすめスポットなど様々な動画を投稿し、区の情報や魅力などをPRしてございます。  状況に応じて、名称変更をすることが必要な場合もございますけれども、現在のチャンネル名でも十分PRが可能なため、現段階では名称の変更は考えてございません。  動画内容や目を引くサムネイルの工夫など、コンテンツの充実に引き続き取り組んでいくことが重要と考えています。  また、現在、大田区ではサブチャンネルを保有しておりませんが、再生リスト機能を活用して、ターゲット別、ジャンル別に動画をまとめ、閲覧者からの検索性には配慮してございます。  サブチャンネルの作成は、チャンネルが複数存在することにより、混乱や誤解が生じることも懸念され、当面は一つの公式チャンネルに動画を集約させて、利用者利便の向上に努めてまいりたいと考えてございます。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 今、コロナの問題があるので、それが落ち着いて、社会状況が落ち着いたら、研究、検討をしていくというふうに今言われたので、今後は、研究をしていくということでよろしいですか。確認なのですけど。 ◎高野 広聴広報課長 今現在は、こういったメリットも考えられますけれども、やはり今、当面の間は、こういったものは、全く考えておりません。 ○押見 委員長 よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  それでは、高野広聴広報課長は退席いただいて結構です。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、2第67号 大田区には税金を有効活用されるように考え使う感覚を取り入れてほしい陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いします。 ◎東穂 経営改革担当課長 本件の趣旨につきましては、税金が有効に使われているかの検証、無駄なお金の使い方をしていないかなどを検証するPDCAサイクルの導入を求めるという内容でございます。  本陳情についてですが、区では、これまでも限りある経営資源を効率的・効果的に配分し、多様化・複雑化する区民ニーズに対応していくため、事務事業について継続的に必要性、緊急性、費用対効果等を検証し、その見直し、選択、再構築を図っているところでございます。
     また、区が実施する事業について、その事業効果を検証するとともに、多様な区民ニーズを把握し、時勢に応じた政策立案に資することを目的とし、区民の方を対象とした区民意識調査を実施しているところでございます。  さらには、区民の方々への説明責任を果たし、区政参画を促すため、例えばおおた未来プラン10年(後期)の達成度の評価報告、予算編成過程、財政状況等、区政の状況等について区ホームページ等で広く公開するなど、透明性の高い区政運営に努めているところでございます。  なお、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞により、区の行財政を取り巻く環境は厳しいものとなることが予想されることから、現在、改めて、全ての事務事業について見直しを進めているところでございます。  今後も、こうした事務事業の見直し等の取組を積極的かつ継続的に進めることで、効果的・効率的な行政サービスを提供し、ひいては将来にわたって持続可能で安定的な行政運営の実現につなげてまいりたいと考えております。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 大田区には税金を有効活用されるように考え使う感覚を取り入れてほしい陳情というのは、私は、普通に読んだら当たり前のことだと思うのですが。  この趣旨の中で、PDCAサイクルを導入してほしいと書いてあるのですが、今、大田区では導入されていると思うのですけれども、どうでしょうか。 ◎鈴木 企画調整担当課長 先ほどお話の中でありましたように、大田区10か年基本計画、おおた未来プラン10年(後期)、「めざす姿」の達成度評価報告などで、PDCAサイクルは行っているところでございます。 ○押見 委員長 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続として、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  では、東穂経営改革担当課長は退席いただいて結構でございます。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、2第84号 マイナンバーカードを図書館カードにできるようにしてほしい陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いいたします。 ◎相川 企画経営部副参事〔情報政策担当〕 2第84号 マイナンバーカードを図書館カードにできるようにしてほしい陳情への見解を申し上げます。  陳情の趣旨、理由でございますが、今回の特別定額給付金をきっかけにマイナンバーカードの普及が進むと思われることから、図書館の貸出しカード機能をマイナンバーカードに追加してもらいたいというものでございます。  所管課の考えといたしまして、まず、大田区の人口に対するマイナンバーカードの交付枚数率というのは、現在、約20%でございます。国全体でも16.4%という状況でございます。  区といたしましても、マイナンバーカードの利活用の推進は重要なことであり、図書館貸出しカードをはじめとして、区が発行するカードを一つにまとめることにより利用者の利便性向上につながり、区としても、各種カードの発行管理の低減等がメリットになると考えております。  しかしながら、現時点でマイナンバーカードを図書館貸出しカードとして採用いたしましても、従来の図書館カードと同時並行で使用することになり、今、申し上げましたメリットが享受できないため、まずはマイナンバーカードの普及が重要と考えております。  引き続きまして、ホームページや区報等でのマイナンバーカード取得促進に取り組んでいくとともに、他の自治体の動向に注視してまいります。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆馬橋 委員 今、他の自治体の動向を注視というご答弁があったのですけど、これまとめて一気に伺いますけど、まず一つ、技術的にできるものなのかどうかというのが1点と、それから、この陳情者の方の趣旨としては、マイナンバーカードの普及を先にというご答弁もあったのですけど、図書カードとくっつけるとマイナンバーカードの普及も進むのではないのという、そういう考え方もここに入っているのですけど。  なので、まず、技術的にできるのかというところと、ほかの自治体でこういうことをやっているところがあるのかというところ。まず、その2点を教えてもらえますか。 ◎相川 企画経営部副参事〔情報政策担当〕 まず、他の自治体の現状でございますが、図書館カードにマイナンバーカードを利用している自治体は、東京都で言いますと二つ、豊島区と八王子市でございます。  また、関東地方で見ても、ほかに4か所しかございません。関東でも6か所ぐらいの実績、現状でございます。  また、図書館カードにそういうことが可能かというご質問に関しましては、現状の図書館のシステムにマイナンバーカードの読み取り機能とか、そういったものを付け加えていくというような対処も必要でございますので、直ちにできるという状態ではございません。 ◆馬橋 委員 ほかの区、市でもやられているところが少ないながらもあるということで、技術的にできるのだなと分かったことはすごく良かったのですが。  この理由の中にも書いてあるのですけど、例えばこれ予算的なものは他市、豊島とかだと幾らぐらいかけてやったとか、その辺の研究はしているのですか。 ◎相川 企画経営部副参事〔情報政策担当〕 予算は図書館システムの内容によって異なりますので、額を聞いてもあまり参考にはならないかなと思っておりますけれども。  先ほど申し上げましたとおり、例えば当区のシステムであれば、マイナンバーカードを読み取る機能をつけるという部分の対応が必要でございますが、同時に、現行の図書館カードによる処理も並行して残していかなければなりません。それらの並行利用の対応の費用ということにはなります。 ◆馬橋 委員 これ以上伺っても、あまりあれかなと思うのですけど。  今、豊島、八王子と教えていただいて、豊島区は新しく区の庁舎がすごくきれいになったりとか、たしか図書館も1個、有名な図書館があったような記憶があるのですけど。  何か今後、今、お金もキャッシュレスだし、どんどん技術が変わっていく中で、確かに今回の陳情、今、コロナ禍の中でやっていくべきかというところは、ちょっと疑問は残りますけど、今後、大田区としてもいろいろと考えていくべきかなと思うし、何か一つのきっかけになったのかなと思いますので、明日また意見は言いますけど、これで終わります。 ○押見 委員長 ほかに。 ◆松原〔元〕 委員 今の質疑でちょっと疑問に思ったのですが、豊島、八王子は、このマイナンバーカードのみでの貸出しなのですか。それとも、こちらも別に、図書カードは並行してやっているのですか。 ◎相川 企画経営部副参事〔情報政策担当〕 八王子も併存でやられていると聞いておりまして、先ほど申し上げましたメリットという意味では、そのメリットが出ていないというようなことは担当から聞いております。 ○押見 委員長 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続として、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  それでは、相川企画経営部副参事(情報政策担当)も退席いただいて結構でございます。  (理事者退席) ○押見 委員長 次に、2第52号 新型コロナウイルス感染症対策の拡充を求める陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いします。 ◎杉山 企画課長 私からは、2第52号の陳情につきまして見解を述べさせていただきます。  まず、趣旨でございますが、新型コロナウイルス感染症について国の緊急事態宣言は解除されたものの、第2波の到来も懸念される。さらなる拡充に向けた、区独自の施策を求めるという内容でございます。  主に五つ上げてございますが、内容につきましてはそのとおりでございます。  陳情の趣旨に書かれております5点につきましては、既に対応しているものと認識してございます。  まず、1点目のPCR検査体制につきましては、区は既に5月21日に医師会と連携をいたしまして、大田区地域外来・検査センターを開設しているところでございます。  2点目につきましては、事業者等様々な方々への支援につきましては、区は既に新型コロナウイルス対策特別融資資金の創設と、返還期間ですとか、融資限度額を大幅に拡充し、支援の拡充をしているところでございます。  また、失業をされた方々などへの支援につきましても、各種施策を随時、区報など、区民の皆様に情報提供させていただくとともに、関係各機関との連携に基づきまして、適切に支援をさせていただいている現状がございます。  3点目のエッセンシャルワーカー等への支援ということでございますが、区は医療機関や福祉関連施設で働く方々に対しまして、マスクやアルコール消毒液などを配付し、安全に安心して働き続けられるよう支援をしてございます。  さらに、先ほどご説明をさせていただきましたが、3次補正予算におきましても、感染症患者の受入れ医療機関への支援などの予算を計上し、さらなる支援を行っていく予定でございます。  4点目の予算編成につきましては、既に区は、第1、第2、それから第3次という形で補正予算を計上いたしまして、適宜適切なときに、必要な施策をしっかりと支援をさせていただいているところでございます。  最後、5点目につきましては、国や東京都に対しての要望につきましては、区はこれまでも機会を捉えて要望させていただいているところでございます。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 今、課長から1から5は全部、今やっていますよということで答弁いただきました。  ここにあるのは、拡充をさらにやってくれということなので、今やっている上でさらに増やしていこうとか、そういった計画というのは、この1から5の中にあるのでしょうか。 ◎杉山 企画課長 先ほど、財政課長が予算のところでも申し上げましたけれども、先ほど私からもこういう説明をさせていただきましたが、時期を捉えて適切にしっかりと、これからも区政運営をしてまいりたいと思いますので、基本的にはその時期を捉えて、しっかりと提案をさせていただきたいと思ってございます。 ○押見 委員長 大丈夫ですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  次に、2第72号 総務省にNHKのスクランブル化を求める意見書の提出を求める陳情、2第78号 NHK受信料の支払いを拒否してほしい陳情及び2第79号 大田区の保有するテレビ台数、NHK受信料内訳、総額などの調査を求める陳情の3件の陳情を一括して議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いします。 ◎中澤 総務課長 この三つの陳情につきましては、いずれも大田区におけるNHKの受信料の支払いに関するものでございます。  第72号は、昨年3月のワンセグ携帯保有事業者の受信料支払いに関する最高裁の判決に関係しまして、区が多額の受信料を税金で支払うことになるかもしれないため、これを容認できないとしてNHKのスクランブル化を求める意見を総務省に提出してほしいというものでございます。  次、第78号についてもワンセグ携帯に係るもので、区はワンセグ携帯について受信料を払ってないとして、区保有のワンセグ携帯に係る受信料の支払いを拒否してほしいというものでございます。  このワンセグ携帯の受信料の支払いに関しましては、NHKから事業所において一つの設置場所にテレビ視聴可能なパソコンなどが複数あっても、その部屋に必要な受信契約は1件ですと説明がされているところでございます。  次に、第79号は、区の保有するテレビ等の台数や受信料の内訳等にそごがあるため、調査を求めるというものでございますが、こちらは陳情者から本定例会に陳情を出したいとの要望があったことから、陳情者に対して、期間も限られているため、各所管が管理するデータを総務課が集め、暫定的なものとしてその旨を説明した上で提供したものでございます。  本陳情の内容につきましては、陳情者本人と既に対応中の案件でございます。  以上、三つの陳情全てにおきまして、区は放送法の規定に基づいて、受信契約により各所管課においた受信料の支払い義務を履行しているところでございます。また、今後も適切に対応していくというものでございます。 ○押見 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 第78号で受信料の支払いを拒否してほしいという陳情なのですけど、契約者が払わなくてはいけないわけで、これを拒否してほしいと議会が決めるのかというのはちょっとそぐわないかなと思うのですけど。  逆にこれ、拒否して払わない場合というのは、民事で訴えられたら裁判で負けますよね、契約していて払わないってことであれば。 ◎中澤 総務課長 委員のお見込みのとおりだと思います。 ◆福井 委員 議会がこれ、不当行為になるのではないかなと、拒否するということはね。だから、ここでは、議会にそぐわないのではないかなと考えているのですけど。  明日、意見は言いますので、そういった疑問は持っているということでお伝えしておきます。 ○押見 委員長 ほかによろしいですか。 ◆松原〔元〕 委員 第79号の理由のところなのですけど、この方の理由で述べているこの計算式というのは、ご見解を伺っていいですか。  定額以上を払っていると主張しているわけなのですが。もしくは、複数台の割引が適用されて、そこのところの事実関係を。 ◎中澤 総務課長 先ほどもご説明の中でお答えさせていただきまして、限られた期間の中で陳情者からこの件についてお出ししたいということで、各所管課が全て管理をして、そこで契約に基づいてやっているということで、個別の内容について、こちらが出た数字が正しいものかどうかということを全部精査した上でお出ししたということではなくて、あくまでも暫定的にこういうような規模感というのでしょうか、そういう中でご提示させていただいたというところでございます。  一番肝心なところは、既に、陳情者の方とこういうことについて随時対応をさせていただいておりますので、本陳情の案件というところでは、もう既にこちらは対応しているという考えでございます。 ◆福井 委員 第79号のリースの問題なのですけど、設置者がお金を払わなくてはいけないということなので、大田区は借りているから設置者ではないと思うのですけど、リースの場合というのはリース会社が払うということでよろしいのですか。それとも、契約によって異なるのですか。 ◎中澤 総務課長 カーナビ等に関するワンセグの設置については、契約書の中にその旨が盛り込まれていて、どちらが支払うのかというものについては、当然その中で、その中に盛り込まれていないものについては、両者協議の上という文言が当然入っておりますので、その中で対応をいただいているというところで検討いただいていると。  設置者とリース会社と区で、それぞれの所管の中でも話し合われているところはございます。 ○押見 委員長 よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  次に、2第75号 大田区はNHKからの住民票の請求で疎明資料をきちんと要求するよう求める陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いいたします。 ◎杉村 戸籍住民課長 私からは、2第75号についてご説明いたします。  本件についての陳情の趣旨でございますが、住民票の写しの第三者請求の場合は、契約書などの疎明資料が必要となっております。しかし、NHKが住民票の写しを取得する場合は、比較的簡単に取得できる実態もあります。
     NHKに対する住民票の写しの交付については、契約者などの明らかな疎明資料の添付がない場合は、住民票の写しを交付しないことを求めるというものでございます。  現状でございますが、住民票の写しの交付につきましては、住民基本台帳において住民票の写しが交付できる場合に適用される条文が異なります。  まず、第12条、本人の請求による交付。第12条の2、国または地方公共団体の機関の請求。第12条の3、本人等以外の者の申出による写しの交付の規定がございます。  この陳情の、NHKから住民票の写しの交付請求による交付につきましては、同法の第12の3、本人等以外の者の申出による住民票の写しの交付、第三者請求と申します、こちらにあたります。  第三者請求につきましては、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要があるものにあたるかどうかを判断する必要があるため、住民票基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第10条の規定によりまして、区は利用の目的を証する書類の提示または提出を求め、疎明資料の添付を必須としてございます。  疎明資料は利用目的により異なりますが、本件のNHKの場合は受信契約者番号及び契約締結年月日の一覧をもって契約の内容を確認できるため、これを疎明資料として添付を求めてございます。  引き続き、NHKからの交付請求については、第三者請求として、その目的等が明確になる疎明資料の添付を求めてまいります。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 今、いただいた疎明資料の添付というのは、今、契約番号ともう一つ、何ですか。 ◎杉村 戸籍住民課長 受信契約者番号と契約締結年月日の一覧でございます。 ◆福井 委員 では、大田区ではこれをもって疎明資料だということで判断されているということでよろしいですか。 ◎杉村 戸籍住民課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 ○押見 委員長 ほかに。  よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  次に、2第73号 大田区民全員を対象とした給付金を求める陳情を議題とします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いします。 ◎杉山 企画課長 私からは、2第73号の陳情につきまして、理事者見解を申し上げます。  まず、趣旨でございますが、新型コロナウイルスの影響から、国は特別定額給付金10万円を給付することとなった関係で、区においても全区民に対して給付を求める内容でございます。  理事者の見解でございます。  区は、感染拡大防止、区民生活支援、区内経済対策に全力で取り組んでいるところでございます。  区民生活支援といたしましては、特別定額給付金やJOBOTAの支援体制の拡充など、一日も早い給付や相談者の方々に寄り添った相談、支援体制の構築を行っているところでございます。  区は、効果的な施策を適切な時期に実施できるよう、今後、引き続き必要に応じて補正予算を編成するなど、新型コロナウイルス感染症対策にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 ○押見 委員長 質疑をお願いします。 ◆福井 委員 品川ではよく出されているのですけど、やはり品川のようにやってくれという意見もあるのですが、東京都で、23区の中で結構なのですが、品川区以外で区民に配付、定額給付しているという区はあるのでしょうか。 ◎杉山 企画課長 23区においては、品川以外では承知をしておりませんが、他県では幾つか、例えばですけれども、群馬県の富岡市では富岡市市民生活支援特別給付金といった名前のようなもので行っているなど、いくつかの自治体では実施しているところは確かにございます。 ◆福井 委員 今、趣旨として給付金を求めますということであるのですけど、大田区としては、今現在では給付金は考えていないということでよろしいですか。 ◎杉山 企画課長 昨日、本会議の中でも幾つか同じご質問を頂戴しまして、ご答弁させていただいておりますけれども、現時点において大田区としてはそのような考え等はございません。 ○押見 委員長 ほかに。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  次に、2第97号 小池都知事のカイロ大学卒業証書の公開を求める意見書に関する陳情を議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いします。 ◎中澤 総務課長 本陳情につきましては、今月8日にカイロ大学が声明を出すなどの状況がございますが、あくまでもご本人が判断されるべきものでございまして、区として見解を申し上げる立場ではないものと考えます。 ○押見 委員長 委員の皆様、質疑をお願いします。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  次に、2第25号 DV相談を電話だけではなく、面談相談も実施してほしい陳情、2第26号 DV相談窓口の周知をしてほしい陳情及び2第45号 男性DV被害者の電話相談を改善してほしい陳情の3件の議案を一括して議題といたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いいたします。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 私からは、3件の陳情につきまして説明させていただきます。  説明にあたり、まずDV相談の現況についてご説明申し上げます。  区は平成30年7月、大田区配偶者暴力相談支援センターの機能を整備し、DVの相談事業を開始しております。配偶者等からの暴力でございまして、主に女性からの相談電話を受入れておりまして、男性については、お話を聞いた上で、男性相談を専門に取り扱う東京都のウィメンズプラザ等をご案内しております。  本年4月から男性相談員による相談電話を月2回、第2、第4金曜日の午後5時から午後8時までの時間帯で開催いたしました。  では、順次、理事者見解を申し上げます。  2第25号についてでございます。  男性相談は、今、申し上げましたように、4月から開始したものであるため、今後の相談実績及び他区の状況を踏まえ、面接相談の効果的な取組につきまして、引き続き検討をしてまいります。  続きまして、2第26号についてでございます。  男性相談のPRにつきましては、4月1日号の区報及びホームページで周知しております。  今後につきましても、必要な機会を捉え、女性を含めたDV相談を、区報特別号、情報誌「パステル」、ポスター等を活用し、幅広く区民に周知してまいります。  続きまして、2第45号でございます。  今、申し上げましたように、男性相談につきましては4月から実施しているものでございます。今後の相談実績及び他区の状況を踏まえ、相談体制につきましては検討してまいります。  こちらで、男性相談員ではなく、女性相談員による相談を求めておりますが、やはり大田区としましては、同性による、同性の気持ちがよく理解できるという理由から、男性相談員による男性相談を始めてございますので、現段階では女性相談員による相談は考えてございません。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆庄嶋 委員 1点だけ、確認なのですが。  第25号のところなのですけど、面談相談というのは今のところ全くやっていないですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 今年の4月からは電話相談のみを行っております。 ◆庄嶋 委員 4月からはというのは、多分、新型コロナ対応があったので人と会うということ自体ができないという事情かなと理解するのですが、以前はどうだったのですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 男性相談を今年の4月から開始しましたということでございますので、その男性相談は電話相談のみで開始しているところでございます。  DV相談、女性を含めたものでありますと、冒頭に申し上げましたように、平成30年7月から面接相談も含めやってございます。 ◆庄嶋 委員 第25号は男性に限らない内容かと理解していたので今のような質問をしたのですけども。  第25号は、これは女性を含めてのDV相談、いわゆるDVダイヤルといわれるようなものとかの延長かと思うのですけど、これはもともと女性についてはやってきたということでよろしいですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 はい、そのとおりでございます。 ○押見 委員長 ほかに。 ◆福井 委員 電話相談窓口の周知をということなのですけど、現在、どういうふうに周知しているのか、まず確認なのですけれど、教えてください。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 先ほども申し上げましたように、区報または区のホームページ、または男女共同参画おおたが出しています情報誌「パステル」ほかポスター等で広く周知してございます。 ◆福井 委員 今、課長が言われた、広く周知する中で、これ確認なのですけど、1日7、8件。これまでは1日1、2件。逆に増えているということでよろしいのですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 平成30年にDVに特化した相談を設けました。それ以前は、たんぽぽ相談という形で継続しておりましたが、DV相談を設けることによってたんぽぽ相談自体の件数が減っておりますが、DVに関する相談は上がっているということでご理解いただければと思います。 ◆福井 委員 男性の相談は週2回。4月からやっているということなので、これを見て増えるのであれば体制も強化していくと、検討をするということでよろしいのですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 おっしゃるとおり、実績を見た上で今後、検討はしてまいります。 ○押見 委員長 よろしいですか。 ◆広川 委員 経緯の確認をさせていただきたいのですが、相談センターを開設した場合は、男女関係なく、電話でお問合せがある場合はご相談を受ける。電話だけでいいという場合と、面談という形でなった場合、女性は区で面談対応をする、あと、男性についてはウィメンズプラザを紹介すると。  これは、電話相談は受けるけども、面談ということになればウィメンズ相談を紹介するということなのでしょうか。  あと、もう一点が、男性相談、男性のみの電話相談をやることに至った経緯についても教えてください。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 DV相談につきましては、男性相談につきましては、今年の4月から電話相談のみを実施しているところでございますが、今、委員がおっしゃった、男性の場合にはお話を聞いた上で、ウィメンズプラザと、今、4月からやっています男性相談員による男性相談、そちらをご案内させていただいております。  男性相談を行うようになった経緯でございますが、これまで平成30年にDV相談を受けるようになってから男性による相談も徐々に増えてまいりまして、その増加した経過を踏まえた上で、こちらの男性相談員による電話相談を開始したという経緯でございます。 ◆広川 委員 あともう一つ、男性の相談を男性が受けるというのは、相談される方のお気持ちなのでしょうか。男性のほうが相談しやすいというお声でということなのでしょうか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 今、おっしゃったとおりでございますし、23区においても、新宿区及び世田谷区で男性相談員による男性相談を行っておりますので、そちらも参考にした結果でございます。 ◆広川 委員 その男性の方は、相談員の方の資格というのは何かあるのでしょうか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 特段、資格という形ではないのですが、これまでの経験、大学の教授とか大学で教えているとか、ケースワーカーの経験とか、そういったところを踏まえてやっていただいている方だと認識しております。 ○押見 委員長 よろしいですか。 ◆黒沼 委員 ウィメンズプラザは女性専用かと思っていたのですけど、男性を受入れる体制はあるのですか。どうやって受けるのですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 東京都のウィメンズプラザでございますが、男性等でも当然、受けております。この内容につきましては、東京都に確認しているのですが、委託事業でやっているという話でございます。それで、電話による相談と面接相談を行っているという現状でございます。  ただ、それ以上のお話はこちらでは確認できておりません。 ◆黒沼 委員 いわゆる、駆け込み寺ではないのですよね、そうすると。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 おっしゃるとおり、女性の場合はそういった、今おっしゃったように駆け込み寺的なところもあるのですが、男性の場合はそのような施設がないようでございます。 ○押見 委員長 ほかに、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見を伺います。  次に、2第85号 たんぽぽ相談の広報をしてほしい陳情を議題といたします。  原本を回覧します。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いいたします。
    ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 私からは、2第85号について、理事者の見解を述べさせていただきます。  まず、その前に、たんぽぽ相談の現状についてご説明申し上げます。  現在、日曜日を除きます週6日、平日は時間帯を変えまして3時間、土曜日につきましては、午後1時から7時までの6時間を実施しております。  見解でございます。  本件につきましては、事業の広報についてでございますが、区報、区及びSNS、また、ホームページ、リーフレット、また、情報誌「パステル」等で様々な方法で啓発を行っております。  今後のPRにつきましては、内容を工夫しながら様々な機会を捉え、効果的に実施してまいります。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 広報してほしいという理由の中で、相談件数が少ないと書いてあるのですけど、785件が多いか、少ないかというのが分からないので、この間の実績、相談件数というのは年度別に、何年間か分かりますか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 たんぽぽ相談の実績でございますが、平成29年度は921件でございます。平成30年度は829件でございます。  こちらにつきましては、先ほど申し上げましたように、DVダイヤルを特化したダイヤルを平成30年7月につくった関係で、それに伴いたんぽぽ相談の実績も若干減っていると認識しています。 ◆福井 委員 そうすると、これはたんぽぽ相談であって、DV相談のほうにいった可能性があるから減っていると考えられるのですけど、稼働率が低過ぎますというのは、これは丁寧にするのは、電話30分、面談50分というのは、これは決まり事なのですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 その時間を設定させていただいております。 ◆福井 委員 そうすると、今、何人でやってらっしゃって、これがキャパがもういっぱい、いっぱいなのか、それとも余裕があるのかというのが見えないので、今、何人で対応されていますか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 相談員としては8名の体制を組んでおります。  日によって変えておりますが、基本1名の体制で対応しております。 ◆福井 委員 そうすると今、大田区では、その8名の人数で足りていると考えていらっしゃるのですか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 当課としては、そのように考えてございます。 ◆庄嶋 委員 今、福井委員がおっしゃってくださったところで大分、分かったのですけれども、必ずしも理由に書かれているように、785件で稼働率が低いとは言えないのかなと。今、平日3時間で、土曜日が6時間ということで、相談にのって、ただやり取りするだけではなくて、記録とかを作ったりということを考えると、やはり1日、2、3件とかが手いっぱいではないかなと思うので、十分こなされているのと思うのですけど。  逆に、相談をしたいのだけれども、電話が混んでいてつながらないとか、あるいは面談が混んでいて回ってこないとか、そういう潜在的にまだまだ本当はあるのに、それに応えきれていないという、そういう意味のデータというのはあるのでしょうか。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 今、おっしゃったように、面談をしている最中に電話があった場合にはその電話を取ることができないということで、留守番電話によって、ただいま電話に出ることができませんので、再度お掛けいただくようにご案内はしております。  ただ、そういったところが年に数件、要望として入ってくるところではあるのですが、お話をさせていただいたことによってご理解はいただいているところでございます。 ○押見 委員長 ほかに。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見をお伺いします。  次に、2第98号 あらゆる性暴力の根絶を目指す宣言を大田区は出してほしい陳情を議題とします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○押見 委員長 理事者の見解をお願いいたします。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 こちらにつきまして、理事者の見解を述べさせていただきます。  子どもや若者をターゲットとしたインターネットによるデジタル性暴力は、あってはならない人権侵害と捉えております。  大田区におきましては、教育委員会で、区内小中学校においてインターネットによる人権侵害をテーマとしまして、児童生徒への指導はもちろん、教員のための研修も毎年実施しており、自らインターネットによる被害者、加害者にならないよう取り組んでおります。  これらの取り組みを継続していくことが大切と認識しております。今後とも教育委員会と連携いたしまして情報の共有を図ってまいります。  また、メディアリテラシーにつきましては、本年5月号の区報につきまして、様々な情報に踊らされないため、自分で判断する能力を高め、不確かな情報を発信、拡散しないように区民に啓発を行ってまいります。  今後につきましても、啓発の機会を捉え、実施してまいりたいと考えております。 ○押見 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆福井 委員 今、課長から言われた、インターネットを通じてということだったので、ここにはあらゆると書いてあるので、インターネット以外は大田区はどのように考えていらっしゃるのですか、性暴力をなくすという意味で。 ◎塩沢 人権・男女平等推進課長 インターネット以外につきましても、男性の問題、女性の問題として様々な人権侵害に関する課題を研究しておりますので、そのようなことを継続して行ってまいります。 ◆福井 委員 やはりこの問題は人権問題だということでしっかり捉えて対応することが必要だと思うので、ぜひ、ここに書かれているとおり、大田区も力を合わせてやっていただきたいと要望しておきます。 ○押見 委員長 ほかに、よろしいですかね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派に取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 ○押見 委員長 以上で新規に付託された陳情の審査を終了いたします。  塩沢人権・男女平等推進課長は退席いただいて結構でございます。  (理事者退席) ○押見 委員長 続きまして、継続分の陳情について確認いたします。  継続分の陳情について状況の変化等はございませんか。  理事者のほうはいかがですか。 ◎中澤 総務課長 状況の変化はございません。 ○押見 委員長 委員の皆様はいかがですか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○押見 委員長 特に状況変化等はないようですので、本日の陳情審査は終了いたします。  それでは、審査事件を一括して継続といたします。  最後に、次回日程について確認いたします。  次回の委員会は、明日6月16日、火曜日、午前10時から開会いたします。  なお、明日の委員会では議案の討論・採決、そして、陳情の取扱いを決定いたします。  その際、議案に対する討論は8件の議案を一括して、また、陳情の取扱いにつきましては、本日議題とした順番に1件ずつお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。  以上をもちまして、総務財政委員会を閉会いたします。                午後 0時01分閉会...