大田区議会 2019-03-01
平成31年 第1回 定例会−03月01日-03号
平成31年 第1回 定例会−03月01日-03号平成31年 第1回 定例会
平成31年第1回定例会 大田区議会会議録 第3号
3月1日(金曜日)
出席議員(47名)
1 番 田中一吉 2 番 松原秀典 3 番 高瀬三徳
4 番 安藤 充 5 番 岸田哲治 6 番 大森昭彦
7 番 松原茂登樹 8 番 伊藤和弘 9 番 塩野目正樹
10 番 押見隆太 11 番 鈴木隆之 12 番 伊佐治 剛
13 番 深川幹祐 14 番 長野元祐 15 番 渡司 幸
16 番 高山雄一 17 番 松本洋之 18 番 岡元由美
19 番 勝亦 聡 20 番 広川恵美子 21 番 秋成 靖
22 番 玉川英俊 23 番 田村英樹 24 番 大橋武司
25 番 小峰由枝 26 番 椿 真一 27 番 田島和雄
28 番 末安広明 29 番 大竹辰治 30 番 清水菊美
31 番 藤原幸雄 33 番 菅谷郁恵 34 番 黒沼良光
35 番 金子悦子 36 番 福井亮二 37 番 荒尾大介
38 番 山崎勝広 39 番 黒川 仁 41 番 松原 元
42 番 岡 高志 44 番 三沢清太郎 45 番 犬伏秀一
46 番 野呂恵子 47 番 奈須利江 48 番 湯本良太郎
49 番 北澤潤子 50 番 馬橋靖世
△日程第1
第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次) ほか7件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
総務財政委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
総務財政委員長 伊佐治 剛
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次)
│原案可決 │
│第6号議案 平成30年度大田区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)
│ │
│第7号議案 平成30年度大田区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)
│ │
│第8号議案 平成30年度大田区
介護保険特別会計補正予算(第2次)
│ │
│第9号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例
│ │
│第10号議案 公聴会等に出頭する者の
実費弁償条例の一部を改正する条例
│ │
│第11号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例
│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│議員提出第2号議案 大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
│原案否決 │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○岸田 議長
総務財政委員長の報告を求めます。
〔12番伊佐治 剛議員登壇〕(拍手)
◎12番(伊佐治剛 議員) ただいま上程されました第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次)ほか7件につきまして、
所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、各議案の主な質疑について申し上げます。
第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次)について、今回67億円の減額補正であるが、年度末であるこの時期に補正しなければならない理由を伺いたいとの質疑に対し、今回
待機児童解消のための取り組み経費、風疹等の流行に伴う乳幼児等の
予防接種経費、ブロック塀の
緊急対策工事費などについてはしっかりと取り組んでいくために増額補正するものである。一方、減額補正は、年度末までの執行状況を見据え、職員人件費の執行見込みの減や契約落差等によるものである。また、今回の補正は特別区債の発行抑制による将来負担の軽減にもつながり、財政運営面においても必要な対応であるとの答弁がありました。
公共施設整備積立基金の適正な積立額について区の見解を伺いたいとの質疑に対し、今後の公共施設の更新経費が45年間で約6000億円を要するとの見込みがある。どの程度の積立金が適正なのかを見極めることは困難ではあるが、世代間の公平性や年度間の負担の平準化の観点からも、引き続き適切な財源確保に努めていきたいとの答弁がありました。
今回、新
空港線整備資金積立基金に10億円を積み立てるが、積み立ての目標額を設定しているのか。また、新空港線は第三セクターによる整備計画としているが、区の負担がどのようになるのか伺いたいとの質疑に対し、積立額については、現段階においては60億円を目標額と考えている。
都市鉄道等利便促進法での整備を行う関係で資本金が必要となるため、その際の資金に充てるために積み立てている。また、整備に当たっては国と地方自治体と事業主が、総事業費である1260億円の3分の1ずつの負担となる。区は事業主として2分の1以上の持ち分とするため、その分までは積み立てていきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、第6号議案 平成30年度大田区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)について、今年度から都道府県主体の運営を柱とする制度改革が行われ、今回約7億円を一般会計から繰り入れるとのことであるが、都や国の考えについて伺いたいとの質疑に対し、国は制度改正に当たり公費の拡充を行っている。国と都は、
法定外繰り入れの解消、縮減を目指しているが、
法定外繰り入れの大幅な削減は保険料の急激な引き上げになりかねないため、激変緩和等を行いながら計画的に削減をさせていくスタンスであるとの答弁がありました。
次に、第9号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例について、教育委員会の所管に属する学校の事務部局の職員が減員となっているが、その内訳及び理由について伺いたいとの質疑に対し、小学校については警備が2減、用務が8減、中学校については用務が2減の計12人の定員減で、理由としては退職不補充である。学校ではこれまで警備や用務の委託を実施しているが、サービスの低下にはつながっておらず、今後の
職員人件費等も含め総合的に判断した結果であるとの答弁がありました。
第11号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例について、今回の改正は、
まちづくり情報システムのさらなる活用及び受益者負担の適正化や建築基準法の改正に伴う条例改正とのことであるが、手数料の算定根拠について伺いたいとの質疑に対し、
建築基準法改正関連については、申請受付、書類審査、技術的審査などの人件費をはじめ、審査会への付議が必要な案件については、その関連経費となっている。手数料については、近隣自治体との乖離は少なく、妥当なものと判断している。開発登録簿の写しは、
まちづくり閲覧システムへの
データ移行作業に係る初期投資経費が大きく、そのほか人件費、印刷製本費、光熱水費となっている。
データ移行作業経費は、初期投資分を5年間で精算できるように試算した結果も踏まえ、300円の手数料を設定したとの答弁がありました。
まちづくり情報閲覧システムは約2年前から導入されており、今回新たな仕様を加え、さらなる利便性の向上を図るとのことであるが、
区民サービスの向上、業務の効率化につながっているのか、この間の状況について伺いたいとの質疑に対して、
システム導入前は
建築計画概要書、道路調書、用途地域図の発行、閲覧等に関し、おのおのの窓口での手続きが必要で、連日窓口が混雑している状況があった。
システム導入後は、これらがシステム1台での対応が可能となり業務が効率化された。また、現在、計10台を導入していることもあり、窓口での混雑は大幅に緩和され、区民等の利便性の向上につながっているとの答弁がありました。
次に、議員提出第2号議案 大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、平成30年第2回定例会で提出された同趣旨の議案からの変更点はあるのか、また、この間の状況変化をどのように捉えているのか伺いたいとの質疑に対し、第2回定例会に提出された議案からの変更点はない。区では
国保加入世帯のうち35%が保険料を滞納している状況にある。加入者の負担が増大し、国保事業の破綻が懸念されることから、その対応策として今回の条例改正案を改めて提出するものであるとの答弁がありました。
以上の後、討論を行いましたところ、第5号議案から第9号議案及び議員提出第2号議案について、それぞれ反対、賛成の態度表明がありました。
その際、反対の立場から、第5号議案について、がん検診や耐震診断・改修助成等について、執行状況を見て減額するとのことであるが、むしろ拡充すべき事業と考える。今回の補正予算での余剰金を新
空港線整備資金積立基金に積み立て、基金繰入金、特別区債を減額しているが、世代間の均衡を図るためにも今回の特別区債の減額を行う必要はない。執行見込みの減、契約差金などの余剰金約100億円を減額し、決算での収支差を縮小させるための補正ではないかと感じざるを得ない。JRなどの他
路線整備計画などとも比較劣位と思われる新空港線の整備に関しては、東京都との協議が進まないことから、積立基金への積み増しを行い、区が資金負担をして整備を進めていくとの意思表明となっている。区民に重い資金負担となりかねない自治体経営は許されるべきではない。
第6号議案について、今年度は制度改正により、事業主体が市区町村から都道府県に移管したが、保険料は上がり、今後6年間の値上げのレールを敷くことになる。
第7号議案について、
後期高齢者医療制度そのものに反対である。
第8号議案について、第7期事業の初年度である。3年ごとの見直しのたびに介護サービスが使いにくくなっている。
第9号議案について、職員定数について、効果的・効率的な執行体制の確立に向けた最適な人員配置に努め、年度ごとに決定することになっているが、それに合わせて委託や
指定管理者制度の導入を進めている。自治体みずから不安定雇用、ワーキングプアをふやすことになりかねない。
議員提出第2号議案について、
国民健康保険の均等割保険料の賦課に関しては、前年の総所得が一定基準以下の世帯に対し、7割、5割、2割の額を減免している。また、災害その他特別な事情により経済的事情のある世帯については減免制度も設けられている。多子世帯への均等割
保険料軽減措置は、国の制度として検討される課題であり、区が独自に措置すべきものではないと考える。平成30年第2回定例会で否決されたものと同内容の議案であるが、この間、何の状況変化もない。何を目的に条例案を提出したのか理解できない。今年度から公費の投入と都道府県による財政運営を柱とした制度改革の推移をまずは確認すべきであるとの意見でありました。
一方、賛成の立場から、第5号議案から第8号議案について、一般会計については、第3次
補正予算編成後に生じた状況の変化、特別会計については第1次
補正予算編成後に生じた状況の変化や決算確定に伴う精算等の対応のための予算で妥当である。
第5号議案について、
待機児童解消に向けた
私立認可保育所整備に係る補助や、麻疹、風疹の流行に伴う予防接種に係る経費、ブロック塀の
緊急対策工事に係る経費を増額するものである。新空港線の整備に向け強い姿勢を示すためにも、基金を前倒しで対応した点でも評価できる。特別区債の発行抑制による将来負担の軽減を図るとともに、発行余力を確保するなど安定かつ健全な財政運営に必要な補正予算である。
第9号議案について、効率的な行政運営を基本としながらも行政需要に対応した適切な職員定数が維持できるように努めてほしい。新基本計画の策定や公民連携を推進するための重要な業務執行等を見据えた必要な対応である。
議員提出第2号議案について、区内の
国保加入世帯の3割以上が滞納となって深刻な状況が明らかである。特に多子世帯にとっては世帯人数が増えることで課せられる均等割は大きな負担となる。今年度から都道府県が運営主体となり、一般会計からの
法定外繰り入れも段階的に削減をされることから、さらなる負担となりかねず、条例改正すべきであるとの意見・要望がありました。
次に、第10号議案及び第11号議案については、全員賛成の態度表明がありました。
その際、第10号議案について、法令改正や条例の制定等により生じた条項のずれ等に伴う必要な措置である。
第11号議案について、
区民サービスの向上と業務の効率化につながる取り組みであるとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第2号議案については、賛成者少数で否決されました。
次に、第5号議案から第9号議案に至る5件の議案については、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
また、第10号議案及び第11号議案については、全員異議なく原案どおり決定いたしました。
以上、
所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○岸田 議長 討論に入ります。
本案については、
大竹辰治議員、犬伏秀一議員、
奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、29番
大竹辰治議員。
〔29番
大竹辰治議員登壇〕(拍手)
◆29番(大竹辰治 議員)
日本共産党大田区議団を代表して、ただいま上程されました第5号議案と第9号議案に反対の討論を、議員提出第2号議案に賛成の討論を行います。
まず、第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次)については、今回補正には、保育園の待機児解消の対策、はしか・風疹予防接種、崖地・
ブロック塀緊急対策工事への増額補正については評価しますが、67億円余の減額補正には契約落差や工事進捗率の変更による減額はあるものの、反対の第1は、がん検診、新・元気を出せ!商店街事業、耐震診断・改修助成等について、執行見込みの減で、区民の暮らしや営業を支える予算を減額していることです。減額することなく、むしろ拡充すべきです。反対の第2は、再任用職員や再雇用職員の活用で、組織の活性化につながるとしていましたが、職員を確保できず減額したものです。これまで培ってきた知識、経験、能力等を最大限に発揮してもらうとしながらも、賃金は大幅に引き下がる再任用職員を確保できず、質の向上からも正規雇用で増やすべきです。反対の第3は、最終補正で出た余剰金を新
空港線整備資金積立基金に10億円増額し、今年度20億円積み立て58億円余となり、基金繰入金50億円、特別区債40億円の減額をしていることです。今回、特別区債の減額を行う必要はなく、世代間の均衡を図るべきで、40億円は区民の施策充実のために使うべきです。区債と積立金は世代間の負担の均衡を図るためにも、計画的に行うことを求めておきます。
第9号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例は、区長の部局の職員、教育委員会の事務局職員をそれぞれ6人増員し、教育委員会の所管に属する学校の事務局職員を12人減員し、全体では前年度と同数の4135人となりました。増員では、障がい者サポートセンター短期入所事業対応、保育の充実に向けた体制強化などで138人の増、削減は、保育園民営化だけで53人、児童館業務委託8人を含む132人の定数減で認められません。
職員定数は、大田区職員定数基本計画に基づき、今後とも効率性の高い組織運営を行うために職員定数を計画的に管理するとしていますが、2016年から職員定数は4135人を目安にして、効果的・効率的な執行体制の確立に向けた最適な人員配置に努めるとし、年度ごとに定数を定めているというものの、それに合わせて委託・指定管理制度の導入で外部化を進め、自治体みずから不安定雇用、ワーキングプアを増やすものであり、反対です。
議員提出第2号議案 大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、賛成します。この条例案は、高過ぎる国保料の原因の一つである均等割額を第2子以降、免除するものです。この間、党区議団は毎定例会で求めてきました。今、区内の
国保加入世帯のうち約3割以上が滞納世帯となっていることから、加入世帯の深刻な実態が明らかとなっています。特に多子世帯にとっては、世帯人員が増えることで課せられる均等割は大変な負担となり、暮らしと健康を直撃しています。
委員会では、減免制度があり、区が独自に措置すべきではない。この間の状況変化はないのに、前回と同内容の議案であり何を目的にしているかわからないとの意見がありました。多子世帯の均等割の軽減は、都内他自治体では、東大和、昭島、清瀬、武蔵村山市で実施されています。また、区民の状況は新年度を前にして深刻になっており、大きく変わっていることです。保険料の値上げが国保運営協議会で答申され、前年度より3186円の値上げとなり、その中でも均等割が5万1000円から5万2200円に値上げされ、負担が大変重くなる状況を前にして、子どもの均等割を免除することこそ求められています。よって、賛成です。以上です。(拍手)
○岸田 議長 次に、45番犬伏秀一議員。
〔45番犬伏秀一議員登壇〕(拍手)
◆45番(犬伏秀一 議員) たちあがれ・維新・無印の会の犬伏秀一でございます。
少ないながらそれぞれが独自の輝きを持つ3名の会派を代表して、ただいま上程されました第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次)に、反対の立場から討論をいたします。賛成の議員の皆様には、ぜひともご清聴いただき、ご一緒に反対し、大田区の良識を示そうではありませんか。
本議案は、歳入歳出それぞれ67億3107万4000円減額するものであります。多くは年度末を控えて、事業の対象人員の減少、人件費の減少、予算と執行額との差額補正など適正なものと考えています。ほとんどの部局において減額補正であるのに比較して、都市整備費のみが突出して5億131万7000円の増額補正になっているのであります。都市整備費でもほとんどの支出で減額になっていながら、新
空港線整備資金積立基金積立金のみ10億円という大幅な増額補正になっています。新
空港線整備資金積立基金積立金は、昨年度までにも40億円が積み立てられ、さらに今年度、当初予算において10億円、合計50億円が積み立てられています。それにもかかわらず10億円を増額するというのですから、区長はじめ、区執行部の新空港線に対する並々ならぬ決意を感じるのであります。
私は常々、区市町村などの基礎自治体が手を出してはいけない特徴的な事業として、病院、交通、観光の三つを挙げています。残念ながら大田区は、このうち二つに力を入れています。何でも目立つことに我先に手を挙げる大田区の姿勢は、基礎自治体の姿としてはいかがなものでしょうか。最近目立った無駄遣いをいくつか例示いたします。
東日本大震災直後の「何でもいいから防災設備をつくれ」のかけ声のもと、大田区羽田の海老取川につくった防災桟橋。8000万円をかけてつくりましたが、いまだに管理費の垂れ流しで、たまに言いわけ程度の船が接岸しています。「観光都市大田区」のかけ声で、京急蒲田駅構内のおよそ外国人は通らないであろう場所に「大田区観光情報センター」を開設しましたが、いつのまにかターゲットが見えなくなり、たかだかのイベント企画で、委託業者に毎年4000万円を超える税金を支払う「閑古鳥情報センター」になってしまいました。国家戦略特区で民泊を基礎自治体で定めることができるようになると、我先にと手を挙げました。ところが、その後、国が旅館業法の規制緩和や住宅宿泊事業法の制定などを行った結果、大田区の特区により参入が容易だったはずの特区民泊が最も厳しい制度になってしまいました。その結果、本日現在、大田区の特区民泊の施設は95にとどまっております。
今、例示した案件は事業規模はさほど大きくありませんから、お役人の「おもちゃ」と思えなくもありません。しかしながら、新空港線については笑い話では済まない事業です。大田区は「区民30年の悲願」と事あるごとに訴えていますが、区民とは誰の悲願なのでしょうか。大田区新空港線「蒲蒲線」整備促進区民協議会なるものを区主導で開催していますが、事務局がつくったシナリオに沿っているとしか思えないのです。当初計画では、大鳥居駅から京急空港線に乗り入れるプランでしたが、いつになったらできるのか焦ったのでしょう。一期工事として、東急多摩川線矢口渡駅から地下に入り、東急蒲田駅地下を通り、京急蒲田駅近くの地下までの計画が示されました。羽田空港へ向かう乗客は、京急蒲田駅地下ホームから2階または3階の空港線ホームまで移動することになります。
新空港線がダッチロールを続ける中、JR東日本は羽田空港アクセス線を2029年に開業すると発表いたしました。この計画によれば、新宿駅から羽田空港が23分、東京駅から羽田空港が18分と、現状の京急や東京モノレールに比べても都心からのアクセスが飛躍的に向上いたします。さらに、このアクセス線は東山手ルート、西山手ルート、臨海部ルートの3路線が計画されており、東北・高崎線系統、常磐線系統、埼京線系統、京葉・りんかい線系統など広域に展開する可能性を秘めています。反面、新空港線が開業すると池袋駅から羽田空港までは52分と、全く魅力を感じないものになってしまいます。そして、新空港線が開業して京急蒲田駅の二の舞のように、池袋発ノンストップ空港行きなどという路線も考えられるのであります。
松原区長は新空港線について、平成27年7月10日、以下のように述べられています。東京圏にとって必要不可欠な交通網であり、区部環状公共交通を整備するための突破口の交通網であり、新空港線の整備なくして区部環状公共交通の実現はありませんと述べられているんです。松原区長がいみじくも述べられているように、万一、新空港線が必要であったとしても、それは大田区民のためと言うよりは、東京圏の、さらには埼玉県民のための環状公共交通網のためであります。であれば、大田区民の血税から支出するべきものではなく、国や広域自治体である東京都、埼玉県や事業主体であろう東急電鉄などで行うべき事業です。
大田区は、新空港線整備事業主体となる第三セクターへの出資金として1億8000万円を本年度予算に計上していますが、今回の減額補正でも減額していませんから、残り1か月で第三セクターを設立する気概なのでしょうか。第三セクターが設立されれば、当然のように役員や職員に大田区OBが天下りすることは火を見るより明らかであります。
松原区長、リーダーは岐路に立ったときどうするか。それは、70万区民が何を本当に望んでいるのか、これが指針であります。しまったなと思ったら針路を変える決断は執行機関たるお役人にはおよそできない行為であります。できるのは首長、すなわち区長だけなのであります。
区長は、ご自身の任期を3期にする条例をみずからの決断で廃止されました。やればできる、松原区長こそが、新空港線構想という天下の愚策を「誤りだった」と変えることのできる唯一の人物なのです。そして、執行機関の理事者の皆さんも、目立つ事業に目を奪われ、本来あるべき基礎自治体の姿を忘れていないか、常に自問自答を繰り返し、リーダーたる区長の判断に疑義を持ったら勇気を持って意見具申をする、そんな大田区であってほしいと望んでやみません。
大田区は、目立たなくていい、地味でいい、でも区民には常に寄り添うすばらしい自治体である、それこそが住んでよい、訪れてよしの基礎自治体のあるべき姿だと私は信じています。
区長はじめ、関係理事者の決断を求める意味でも、本補正予算に賛成予定の区議会議員の皆さんの翻意を期待し、私の品性豊かな反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○岸田 議長 次に、47番
奈須利江議員。
〔47番
奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次)、第6号議案 平成30年度大田区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)、第7号議案 平成30年度大田区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)、第8号議案 平成30年度大田区
介護保険特別会計補正予算(第2次)に、反対の立場から討論いたします。
区長の最も大きな権限の一つが、予算編成権です。補正予算は、予測し得ない事態に対応する場合の予算のはずですが、補正予算を編成することが常態化してしまっていて、本来の財政民主主義から言えば、好ましくない状況が続いています。今年度、大田区はこれまで3度の補正予算を計上し、この第4次補正予算が平成30年度予算の最後の補正予算になります。
そこで、当初予算と補正後の予算の性質別歳出や目的別歳出における割合の変化を質疑いたしました。補正予算前と後とでわかるのは、平成30年度の場合、臨時会に計上した165億円の羽田空港跡地購入費が、性質別歳出、目的別歳出に大きな影響を及ぼしているということです。当初予算の目的別歳出では、福祉保健費は57.7%で、まちづくり費は9.4%でしたが、臨時会で成立した跡地の購入費が大きく影響して、福祉保健費は57.7%から55.7%に減りますし、まちづくり費は9.4%から14.4%に大幅に増えることになります。性質別歳出だと、公有財産購入費が0.3%から6%に大幅に増加しますが、これも跡地の購入費165億円の影響です。
当初予算計上の時点で跡地購入はわかっていたにもかかわらず、計上しなかったことで、目的別、性質別歳出割合は大幅に変わってしまいます。
それでは、区長が提出した当初予算から
補正予算編成までの間に、災害や経済状況などの補正予算を計上すべき特別な理由があったのかと言えば、そんなことはありません。これらの変化は、補正予算計上における当初予算計上後のどういった変化に対応したものですか。災害ですか、経済状況の変化ですか、それ以外ですか。それが予算計上時に予測し得なかったのはなぜですかと、議案上程時に質疑いたしましたが、この質疑に対する答弁はありませんでした。災害も起きていませんし、経済状況も跡地を購入することが必要なほどの大きな変化は起きていないからです。
そもそもの大田区の補正予算計上のあり方には問題があります。毎回最終補正予算で、期末までに使い切る見込みのない事業の減額をしていますが、今回特に気になるのが、特定目的基金への積み立てを行っていることです。このまま基金に積み立てなければ、平成30年度の残る予算の2分の1は次年度に繰り越され、残りの半分は使い道の定まらない財政調整基金に積み立てられることになります。今回のこの補正予算計上で、蒲蒲線、新空港線に積み立てたことで、福祉にも教育にも使える予算10億円と6000万円余りが、蒲蒲線や新空港線にしか使えないよう、お金に色がついてしまうのです。
大田区も認めているように、基金は計画的に積み立てられるべきものですが、平成30年度も残すところわずか1か月の最終補正で、しかも、財源は福祉や教育などを余らせた予算です。余ったから積み立てようというような安易な積み立てが許されるでしょうか。使い切れなかった福祉や教育費ですが、認可保育園と認証保育所の保育料の差は歴然としています。介護保険では、大田区は要支援の方たちを1年で卒業という名のもとにデイサービスやヘルパー利用を打ち切ろうとしている中、多くの自治体が独自の支援を認めています。認可保育園と認証保育所との保育料の差、認可保育園の不足、障がい者へのヘルパー派遣や親亡き後の問題など、正規の先生の不足など、そもそもの福祉や教育の需要に必要な事業は必要量を予算計上せず、行う限定的な事業に多めに予算計上すれば、余っても区民に必要な福祉や教育の環境が整わないのは当然です。限定的な事業の予算を多めに計上して、福祉費や教育費を膨らませて体裁を整え、最終補正で使い切れなかった予算を大型プロジェクトに振り分けることもできるわけです。
質疑で、補正予算計上における当初予算計上後の予測し得ないどういった変化に対応したものか、災害か経済状況の変化か聞きましたが、答えられなかったのもこうした使い方をしているからでしょう。羽田空港の跡地165億円は、当初から見込んでいた支出で予測し得ない変化に対応した予算計上ではないのです。
区長は、3期でやめるとみずから条例を制定しながら、気が変わって4期目もやると言っています。そうした中で、まだ事業認可されていない蒲蒲線(新空港線)に、当初予算ではなく年度残すところわずか1か月というこの時期に最終補正予算で10億円積み立てようとしています。区長がやり残したことは蒲蒲線なんでしょうか。区の決意を内外へ示すために積み立てるということですが、事業化のための合意形成さえされていない状況です。言ってみれば利害関係者に対する政治的なアピールで、
補正予算編成の原則を逸脱した予算編成権の政治利用、もっと言えば、選挙利用と言うべき問題のある補正予算計上です。
そもそも蒲蒲線は、JR蒲田と京急蒲田を結ぶ路線の整備のはずでしたが、今や埼玉県から羽田への鉄道乗り入れという首都圏の一大鉄道網整備事業に変わり、名前もそれをあらわす新空港線に変わっています。埼玉県から羽田までの鉄道網整備総事業費1260億円は、大田区が区民の税金を使って行うべき事業でしょうか。しかも、とまる駅もダイヤも大田区は決められず要望することしかできないそうです。京急連立立体事業同じく、区民の税金を使っても蒲田を素通りされるだけになりかねません。今回は京急のときのように、そんなはずはなかったという言いわけはできないんです。大田区は出資者としてお金を出すだけで、区民の利便性の確保さえ約束されていない蒲蒲線に10億円も積み立てるなど、区民の貴重な財源を確保する必要性は全くなく、反対です。
第9号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例に、反対の立場から討論します。
大田区は、平成29年度から平成33年度までを計画の期間とする現行の大田区職員定数基本計画において、計画対象期間における職員定数を平成28年度の職員定数である4135人を指標として適正に管理するものとしています。この4135人という指標に対してメルクマールという言葉を使っています。大田区における区民の公共サービスに対する需要を増減させる要因は、人口、年齢別人口構成、高齢化、経済状況、区民の所得、民営化の進展具合など多岐にわたります。にもかかわらず、条例定数4135をメルクマールと言いながら、このメルクマールである4135人がどういった基準で定められた数字なのか、大田区は質疑に対し説明することができませんでした。4135人が職員定数の上限として位置づけられれば、今後、大田区が支出する公務員人件費の枠が決まります。根拠のない数字が固定化されると、会計年度職員のような有期職員が拡大する可能性もあり、問題です。
特に大田区の場合、区長が公約にやり残したこととしている中央防波堤帰属に伴う開発や、羽田空港跡地、蒲蒲線など、大型プロジェクトを積極的に行おうとしています。補正予算への10億円の基金積み立てからもわかるように、大型プロジェクトの財源は確実に予算に色をつけて確保するため、今後、松原区長の予算編成方針が続けば、足りなくなった財源の確保のために、それ以外の分野の際限のない市場化が始まり、また職員人件費においても、会計年度職員の多用などによる可能性もあり、心配です。公務員人件費をコストと捉え、小さな政府を合い言葉に進んできた職員定数削減や民営化は、正当な対価と権利に支えられた公務労働という雇用を縮小させ、区民生活を悪化させたと私は捉えています。
公務員が、民間に雇われた職員や非常勤にかわって削減されたコストは大田区民に還元されることなく、民間事業者、投資家の投資の対象になり、新規参入分野を広げ、削減されたコストは民間委託などの財源に使われてきています。私は、職員数に意味を持たせ、
区民サービスを適正な雇用と身分の全体の奉仕者である公務員に担わせることには賛成です。しかし、メルクマールと言うのであれば、定義づけ、いたずらな雇用の不安定化と公共サービスの市場化に歯止めをかけるための数値としても、職員定数を位置づけるべきです。特に大田区は公民連携の施策をとっているため、定数の考え方が曖昧だと身分が不安定な会計年度職員を増やす可能性もあり問題です。よって、反対いたします。
第11号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
この議案は建築基準法の改正に伴い、手数料規定を定めるための条例改正です。建築基準法の改正の中には、これまで用途規制適用除外にかかわる手続きを合理化し、建築審査会の同意を得てから特定行政庁の認可を得る必要がありましたが、建築審査会の合意を不要にしようとしています。この間の建築の規制緩和は、まちづくりのルールを緩和して、経済利益を追求し、暮らしやすいまち、美しいまちをつくることを難しくしてきました。どのようなものが建築審査会の合意が不要になるのか議決時にはわかっておらず、白紙で委任するわけにはいきません。反対です。(拍手)
○岸田 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、議員提出第2号議案 大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。
次に、第5号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第4次)を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第9号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第6号議案 平成30年度大田区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)、第7号議案 平成30年度大田区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)及び第8号議案 平成30年度大田区
介護保険特別会計補正予算(第2次)の3件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第11号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第10号議案 公聴会等に出頭する者の
実費弁償条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岸田 議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○岸田 議長 日程第2を議題とします。
〔
鴨志田事務局長朗読〕
△日程第2
第23号議案 大田区
青少年交流センターの指定管理者の指定について ほか7件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
地域産業
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
地域産業委員長 大 橋 武 司
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第23号議案 大田区
青少年交流センターの指定管理者の指定について
│原案可決 │
│第24号議案
大田区立大森スポーツセンターの指定管理者の指定について
│ │
│第25号議案
大田スタジアムの指定管理者の指定について
│ │
│第26号議案 大田区賃貸工場の指定管理者の指定について
│ │
│第27号議案 大田区
中小企業者賃貸住宅の指定管理者の指定について
│ │
│第28号議案 大田区
創業支援施設の指定管理者の指定について
│ │
│第29号議案 大田区
産業連携支援施設の指定管理者の指定について
│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│議員提出第3号議案 大田区中小企業・
小規模企業振興条例 │原案否決 │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○岸田 議長 地域産業委員長の報告を求めます。
〔24番大橋武司議員登壇〕(拍手)
◎24番(大橋武司 議員) ただいま上程されました第23号議案 大田区
青少年交流センターの指定管理者の指定についてほか7件につきまして、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第23号議案 大田区
青少年交流センターの指定管理者の指定についてにつきまして、指定期間について、施設によって5年や3年などの違いがあるが、初めての指定は期間を短くする、または長くするなど、指定期間の違いについて理由を伺いたいとの質疑に対し、本施設は初めての指定であり、ガイドラインでは3年だが、本年秋の開設に向けた準備期間等を考慮し、5月スタートで期間を3年11か月としている。指定期間についてはガイドラインの原則の年数はあるが、各所管の事業計画等に従った対応もあるとの答弁がなされました。
次に、第24号議案
大田区立大森スポーツセンターの指定管理者の指定について及び第25号議案
大田スタジアムの指定管理者の指定についてにつきまして、評価項目の人材確保、人材育成、人材の定着に関して、スポーツの専門家が相当必要と思うが、これまでと比べさらに充実する点はあるのか伺いたいとの質疑に対し、大田区体育協会グループ内で人材を確保、育成することに加えて、地域にある総合型地域スポーツクラブなどと連携し、各クラブが抱えているスポーツの指導者から適切な人材を派遣してもらうなど、連携の中でスポーツの充実を図っていくものと捉えているとの答弁がなされました。
次に、第26号議案 大田区賃貸工場の指定管理者の指定について及び第27号議案 大田区
中小企業者賃貸住宅の指定管理者の指定についてにつきまして、選考理由の中で、住工調和の推進とあるが、指定管理者候補者から、例えば工場アパートの周辺の自治会・町会、住民との交流や、地域のさまざまなイベントへの協力などの提案があったのか伺いたいとの質疑に対し、従来から近隣自治会・町会との合同防災訓練の実施や周囲の子どもたちへのキャリア教育に寄与する取り組みとして、おおたオープンファクトリーへの協力、工場アパートの工場見学会、さらには子どもへのものづくり工作教室といった、ものづくりに触れる機会を積極的に提案して、実際に実施してきている。そうした取り組みに加え、さらに男女平等の研修会などの提案もされており、評価しているとの答弁がなされました。
以上の後、討論を行いましたところ、第23号議案から第29号議案に至る7件の議案及び議員提出第3号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第23号議案から第29号議案に至る7件の議案につきまして、本来行政が責任を持って
区民サービスを行うべきで、民間企業、まして利益を求める株式会社に管理、運営を任せるものであり、反対する。区民の税金で区民が利用する施設であり、
区民サービスの公的責任の後退を招きかねない民間業者に管理委託することをやめ、大田区が責任を持って管理運営を行うことを求める。
議員提出第3号議案につきまして、大田区産業のまちづくり条例にうたわれていない小規模企業を加えることで、より本区の実情に合った条例とするとあるが、区の条例では区内において、産業経済活動にかかわる者と表現し、中小企業、小規模企業の区別なく、各産業形態を包括した形で産業のまちづくりの推進を掲げている。また、本議案では明記されていないが、大田区産業のまちづくり条例では、教育研究機関と連携し、産業者に備わる創造性と自律的な活力を生かしながら産業の活性化を図ることと基本方針で定めており、区内企業と学術機関等との連携でさまざまな実績を導き出している。これらの点から、大田区産業のまちづくり条例を改正する必要性を見出すことが困難なため、反対するとの意見・要望がありました。
一方、賛成の立場から、第23号議案につきまして、全国からの青少年交流の拠点、また新スポーツ健康ゾーンの拠点ともなる施設であり、しっかりとした管理運営計画のもと、有効的に活用されることを期待する。
第24号議案及び第25号議案につきまして、大森スポーツセンター及び
大田スタジアムは区のスポーツ推進施策において中核をなす重要な施設であり、新スポーツ健康ゾーンの一体的な発展を担うものであるため、多角的な観点から、利用者満足度の向上を目指していくことを期待する。
第26号議案及び第27号議案につきまして、企業成長に資する創業支援と住工調和の視点が評価されての結果で、正当な競争の上での妥当な判断であったと考え、賛成する。
第28号議案及び第29号議案につきまして、特命指定については、競争意識がなく緊張感が薄まってしまったが、期間を2年間としたことは評価でき、次回は多くの事業者に参加してもらえることを期待して、賛成する。
これまで新規創業や既存企業の新分野進出促進を目的として施設運営を行ってきた大田区産業振興協会に、(仮称)南六郷
創業支援施設へ移管するまでの2年間、特命指定として引き続きその管理を指定するものであり、2年後の移管の際には、特に地場産業との交流や連携、情報発信の仕組みなど、地域一体型の企業支援体制の構築を期待する。
議員提出第3号議案につきまして、小規模企業振興基本法には、持続的発展を支援する施策が盛り込まれたにもかかわらず、区は産業のまちづくり条例に固執している。大企業と中小企業を産業者と一くくりにした曖昧さを正し、中小企業、小規模企業に光を当て、持続的発展を盛り込むことが求められるため、賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第3号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。
また、第23号議案から第29号議案に至る7件の議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定をいたしました。
以上、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○岸田 議長 討論に入ります。
本案については、黒沼良光議員、
奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、34番黒沼良光議員。
〔34番黒沼良光議員登壇〕(拍手)
◆34番(黒沼良光 議員) ただいま上程されました第23号議案 大田区
青少年交流センターの指定管理者の指定について、第24号議案 大田区大森スポーツセンターの指定管理者の指定について、第25号議案
大田スタジアムの指定管理者の指定について、第26号議案 大田区賃貸工場の指定管理者の指定について、第27号議案 大田区
中小企業者賃貸住宅の指定管理者の指定について、第28号議案 大田区
創業支援施設の指定管理者の指定について、第29号議案 大田区
産業連携支援施設の指定管理者の指定について、以上7議案に対して、
日本共産党大田区議団を代表して反対の討論を行います。
これら7議案は、全て指定管理者の指定に関する議案です。政府と一緒に進めてきた
指定管理者制度の目的は、経費節減とサービス向上です。これまで区は、
指定管理者制度により、2割から3割経費節減してきたとしています。特に株式会社が指定管理をする場合、そこからさらに利益を上げ、株主配当するわけですから、しわ寄せは従業員、社員の賃金、給与にいきます。民間企業は、社会保障の立場ではなく営利が目的ですから、利益が出なければサービスも低下し、どんなに区民が必要としても撤退します。行政は、区民が必要とすれば、赤字でも頑張ります。株式会社ではないからです。
区は、その点を取りつくろうために、最低賃金を守っているので法は守られていますと答弁してきました。社会福祉法人であっても、直営よりも2割、3割経費減で運営しなければならないのですから、直営よりも賃金が下がるのは容易に想像できます。また、そのことは、何よりも大事な安全性の低下にもつながりかねません。さらにサービス向上と言いますが、直営でも可能なことであり、指定管理制度の理由にはなりません。大田区が地方自治体としての住民の福祉の向上に努めなければならないとの立場で、責任を持って管理運営を行うべきで、反対です。
次に、議員提出第3号議案 大田区中小企業・
小規模企業振興条例に、
日本共産党大田区議団を代表して賛成の討論を行います。
小規模企業振興基本法は、事業の持続的発展を支援する施策を、国、地方公共団体などが連携して講じるよう求めた法律です。1999年に改定された中小企業基本法が、大企業と中小企業の格差是正を放棄し、支援策を中堅企業や急成長型の中小企業に特化され、中小企業の保護ではなく強者を育てるとして、小規模零細業者を切り捨てる内容となり、実際、大田区の産業政策もこの方向に偏りがちで進んできたのが実態です。区内工業数が激減していることが如実に物語っています。国策の矛盾から、小規模企業振興基本法が必要とされ生まれました。法には、持続的発展を支援する施策が盛り込まれました。この流れにもかかわらず、大田区は産業のまちづくり条例に固執しています。委員会での討論でも、産業のまちづくり条例には、大企業も中小企業も含まれているので変える必要はない旨の表明がありましたが、大企業と中小企業を一くくりにした産業という曖昧さを正し、中小企業・小規模企業に光を当て、持続的発展を盛り込むことが求められます。よって、賛成です。以上です。(拍手)
○岸田 議長 次に、47番
奈須利江議員。
〔47番
奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第23号議案 大田区
青少年交流センターの指定管理者の指定について、第24号議案
大田区立大森スポーツセンターの指定管理者の指定について、第25号議案
大田スタジアムの指定管理者の指定について、第26号議案 大田区賃貸工場の指定管理者の指定について、第27号議案 大田区
中小企業者賃貸住宅の指定管理者の指定について、第28号議案 大田区
創業支援施設の指定管理者の指定について、第29号議案 大田区
産業連携支援施設の指定管理者の指定について、反対の立場から討論いたします。
指定管理者の指定について、大田区はこれまで第4回定例会で議決してきました。今回、これらの議案は第1回定例会で議決することになります。第4回定例会で議決することには意味があります。これまで第4回定例会で議決したのはなぜかという質疑に、大田区が、円滑に導入するためと答弁しているとおり、事業者を選考した後、人を募集したり、業務の引き継ぎをしたりといった時間が必要です。第1回定例会に上程すれば、否決された場合、運営に支障が出る、引き継ぎ時間がとれない、職員の確保ができないなど、さまざまな問題が想定されます。区は、支障のないよう説明し、配慮すると言いますが、第4回定例会なら、仮に否決されても直営で運営するなど時間的な余裕がありますが、第1回定例会では難しいと思います。
私は、
大田スタジアムの改修の際、改修期間、施設が使えないだけであり、条例を廃止する必要はないにもかかわらず条例を廃止したことを問題であると指摘して、廃止条例に反対いたしました。一連のスケジュールの遅れは、必要のなかった条例廃止は影響していなかったでしょうか。条例手続きの不備も、ここで指摘しておきたいと思います。
大田区は、指定管理者の指定は、今後も第1回定例会で行うか、それとも今回限りかの質疑に対し、個々の状況を踏まえて適切な時期にと答弁していますが、適切な時期は第4回定例会で、第1回定例会はあり得ません。指定管理者の指定は、あらかじめ時期も決まっていて、いつ募集するかのスケジュールも契約期間の開始から逆算すれば、いつ何をすべきかは明らかです。にもかかわらず、7つの施設が第1回定例会での指定議案を送付しています。何が一体起きているのでしょうか。
その上、第23号議案、
青少年交流センターは、他の施設は契約時期と運営開始時期が同じにもかかわらず、
青少年交流センターだけ5月に施設の指定管理者を始めると言っていて、期間が3年11か月と中途半端な上、施設の区民利用の開始は他の施設と異なり、10月からと聞いています。また、第26号議案、大田区賃貸工場、第27号議案、大田区
中小企業者賃貸住宅は期間が3年ですが、第28号議案、大田区
創業支援施設、第29号議案、大田区
産業連携支援施設は期間が2年で、期間に違いがありますが、期間の違いの明確な説明がありません。
男女平等推進センターとこらぼ大森が、施設のあり方を検討するという理由で、それまでの期間を短くしたことがありましたが、検討内容も結果も示されませんでした。今回も、期間を短くするならその理由を示すべきですし、施設運営についてのあり方を検討するのであれば、課題を明らかにした上で調査し、その報告も作成すべきです。安易な期間の設定も問題です。
一方で、
指定管理者制度導入の当時は、事業者の応募資料について議会に十分に情報提供されていましたが、一昨年は課長が資料を持って説明に来たものの資料提供はなく、私はそれを見せていただいただけ。昨年に至っては情報提供しないことにしたと説明を受けました。民営化したら経営内容は民間のノウハウで、選考理由さえ説明されないなら、それだけで税金投入にはふさわしくありません。大田区はさまざまな場面で説明責任を果たさなくなってきています。民間のノウハウを守秘義務として公開しない、できないなら、その時点で民営化を採用することは誤りです。少なくとも大田区が事業者の立場に立って事業者を守り、区民から情報を遠ざけようとするようなことはすべきではありません。以上の理由から反対いたします。(拍手)
○岸田 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、議員提出第3号議案 大田区中小企業・
小規模企業振興条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。
次に、第23号議案 大田区
青少年交流センターの指定管理者の指定について、第24号議案
大田区立大森スポーツセンターの指定管理者の指定について、第25号議案
大田スタジアムの指定管理者の指定について、第26号議案 大田区賃貸工場の指定管理者の指定について、第27号議案 大田区
中小企業者賃貸住宅の指定管理者の指定について、第28号議案 大田区
創業支援施設の指定管理者の指定について及び第29号議案 大田区
産業連携支援施設の指定管理者の指定についての7件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○岸田 議長 日程第3を議題とします。
〔
鴨志田事務局長朗読〕
△日程第3
第12号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例 ほか3件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
健康福祉
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
健康福祉委員長 渡 司 幸
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第12号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例
│原案可決 │
│第13号議案 大田区
地域包括支援センターの
包括的支援事業の実施に係る基準を定め
│ │
│ る条例の一部を改正する条例
│ │
│第14号議案
大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│議員提出第1号議案 大田区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
│原案否決 │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○岸田 議長 健康福祉委員長の報告を求めます。
〔15番渡司 幸議員登壇〕(拍手)
◎15番(渡司幸 議員) ただいま上程されました第12号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例ほか3件につきまして、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第12号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例につきまして、中馬込老人いこいの家の廃止に関して、現在の利用者への対応について伺いたいとの質疑に対し、中馬込老人いこいの家の廃止後、既存施設に
地域包括支援センターの機能を置き込み、シニアステーション事業を開始する。現在の利用者についても、介護予防から介護が必要となるまでの切れ目ない支援が受けられるように事業を進めていくとの答弁がなされました。
また、老人いこいの家における
指定管理者制度を終了する理由について伺いたいとの質疑に対し、区内で唯一指定管理を行っている山王高齢者センターの老朽化に加え、老人いこいの家全館で介護予防機能の充実を図っていることを踏まえ、今後さらに
介護予防事業を推進するため、
指定管理者制度を終了するとの答弁がなされました。
次に、第13号議案 大田区
地域包括支援センターの
包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、主任介護支援専門員の資格に関しては新たに更新研修が創設されたが、研修を確実に受講できるように区が支援していく必要があるのではないかとの質疑に対し、
地域包括支援センター等での調整が必要となるが、区でも更新研修を確実に受講できるように支援していきたいと考えている。また、従来の研修を受講された方については、平成31年3月31日まで資格を有効とする経過措置を設けているとの答弁がなされました。
次に、第14号議案
大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例につきまして、ショートステイ床を特養床に転用することで、ショートステイの利用が制限される懸念はないのかとの質疑に対し、現在の利用状況については、ショートステイ床に一部空きがあることに加え、新たに開設した施設にもショートステイが整備されており、2020年度に開設予定の施設にも整備が予定されている。また、ここ数年のショートステイの利用率は横ばいから若干の減少傾向にあり、現在の利用者も引き続き既存施設や新規開設施設のショートステイを利用できると考えているとの答弁がなされました。
次に、議員提出第1号議案 大田区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例につきまして、障害等級4級の身体障がいのある方を支給対象とした場合の区の財政負担額について伺いたいとの質疑に対し、平成30年の障害等級4級の身体障がいのある方の人数は5015人であり、年間最大1億2000万円の財政負担となるとの答弁がなされました。また、現在区で実施している身体障がいのある方への支援について理事者に伺いたいとの発言に対し、障がいのある方の地域での暮らしを支えていくという理念のもと、今年度から新たなおおた障がい施策推進プランをスタートさせている。区では、在宅生活を支えるホームヘルプサービスの支給や日常生活用具の給付など、地域での暮らしを多面的に支援しているとの内容が説明されました。
以上の後、討論を行いましたところ、第12号議案及び議員提出第1号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第12号議案につきまして、中馬込老人いこいの家を廃止してシニアステーション事業に移行するとのことであるが、シニアステーションで実施されている行事の半分近くが有料であり、老人いこいの家のかわりにはならないと考え、反対する。
また、議員提出第1号議案につきまして、身体障がいのある方の支援について、就労支援や日常生活援助の充実を図ることが重要であり、他区における手当の支給実態、後年度の財政負担に鑑み、現時点で支給対象の拡大を図ることは適切ではないと判断し、反対する。
区においては、障がい者総合サポートセンターを核とする就労支援ネットワークや個別支援などを通じて、障がいのある方の就労支援の取り組みを着実に進めてきている。こうした取り組みの充実と継続が重要であると考え、反対するとの意見が述べられました。
一方、賛成の立場から、第12号議案につきまして、行政が主体となってさまざまな高齢者団体をつなぎ合わせ、誰もが参加できるように、引き続き高齢者団体への支援を行っていただきたい。また、シニアステーション事業への移行に当たっては、介護予防機能の充実を図る取り組みに加え、プログラムメニューも豊富となり、区民主体の活動がなされていくことを期待する。
また、議員提出第1号議案につきまして、区が手当の支給を見直した平成13年から障害等級4級の身体障がいのある方の人数は倍以上に増えている。区が手当を支給し支援することが障がいのある方の元気の源にもなると考え、賛成するとの意見・要望が述べられました。
次に、第13号議案及び第14号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。
その際、第13号議案につきまして、介護保険法施行規則の改正に伴う規定の整理であるため、賛成する。
また、第14号議案につきまして、大規模修繕工事に伴い、入居者の一時転居が行われるが、環境の変化で入居者が不便を感じることのないよう、最善の配慮をしていただくことを要望する。ショートステイ床を特養床へ転用することによりショートステイの定員が減ることになるが、利用者が、引き続きショートステイの利用ができるような環境の整備を要望するとの意見・要望が述べられました。
以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第1号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。
また、第12号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
また、第13号議案及び第14号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。
以上、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○岸田 議長 討論に入ります。
本案については、福井亮二議員から通告がありますのでこれを許します。
〔36番福井亮二議員登壇〕(拍手)
◆36番(福井亮二 議員)
日本共産党大田区議団は、第12号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例に反対し、議員提出第1号議案 大田区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例に賛成の討論を行います。
まず、第12号議案は、「指定管理者」の条項14条から18条までを削り、中馬込老人いこいの家を廃止するために、中馬込老人いこいの家の項を削るものです。提案理由説明に、介護予防を老人いこいの家で推進するために、指定管理から業務委託に切りかえるとのことであり、このことは福祉事業に指定管理がそぐわないことのあらわれだと考えます。中馬込老人いこいの家を廃止して、シニアステーションでの対応する旨の説明がありました。他党の会派も討論の中で、シニアステーションでしっかり行ってほしい旨の意見がありました。
我が党は、シニアステーションでは老人いこいの家のかわりにならないと考えます。老人いこいの家条例では、「老人及び老人クラブに対し教養の向上、レクリエーション等を提供することにより福祉の増進を図る」、また、使用料は「無料とする」と明記されています。シニアステーション事業では、条例に基づくものでなく一事業となっています。無料から有料に変わり参加できない利用者が出ることは明らかです。実際に区内のシニアステーションでは、行われる事業の半分近くが有料になっているところもありました。やはりシニアステーションは老人いこいの家のかわりにはなりません。しっかりと老人いこいの家を残すべきだと考えます。
議員提出第1号議案は、平成13年まであった心身障がい者4級の方に月2000円の手当を復活するものです。平成13年に廃止した理由として、当時の担当課長は、「事務事業適正化を進めていますが、その中で事業の見直しもあります。いろいろ今の財政事業等も考慮いたしまして、福祉施策の見直しを行った結果になろうと思います」と説明しています。
平成13年当時は、心身障がい者4級の方が2393人、最新の数字では平成30年で5015人と倍以上に増えています。この間、障がい者団体の皆さんと懇談する中で、毎年のように4級手当の復活のご要望をいただいています。討論の中で、手当ではなく、ほかの施策の充実の意見もありました。私たちは、どちらかを選択するのではなく一緒に行うべきだと考えます。手当の額は月2000円で金額は不十分かもしれませんが、手当を支給することにより、大田区が障がい者の皆さんを支援していることを伝えることになります。それが障がい者の皆さんの元気の源の一助になると考えます。新空港線に10億円で決意を示すお金があるのであれば、障がい者の皆さんの支援の決意を示すために、最大でも1億2000万円を使っていただきたいと考えます。手当を支給して大田区の決意を示すことを求め、賛成討論とします。(拍手)
○岸田 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、議員提出第1号議案 大田区
心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。
次に、第12号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第13号議案 大田区
地域包括支援センターの
包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例及び第14号議案
大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○岸田 議長 日程第4を議題とします。
〔
鴨志田事務局長朗読〕
△日程第4
第15号議案 大田区特別区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 ほか3件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
まちづくり環境
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
まちづくり環境委員長 深 川 幹 祐
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第15号議案 大田区特別区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
│原案可決 │
│第16号議案 大田区
公共物管理条例の一部を改正する条例
│ │
│第17号議案
大田区立公園条例の一部を改正する条例
│ │
│第18号議案
大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改
│ │
│ 正する条例
│ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○岸田 議長 まちづくり環境委員長の報告を求めます。
〔13番深川幹祐議員登壇〕(拍手)
◎13番(深川幹祐 議員) ただいま上程されました第15号議案 大田区特別区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例ほか3件につきまして、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告をさせていただきます。
まず初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第15号議案 大田区特別区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第16号議案 大田区
公共物管理条例の一部を改正する条例及び第17号議案
大田区立公園条例の一部を改正する条例につきまして、今回の占用料の改定は、特別区同時に行うとのことだが、23区は同じ引き上げ率で改定するのか伺いたいとの質疑に対し、23区全て同じ引き上げ率で改定を予定しているとの答弁がなされました。
また、今回の占用料の改定により、区の歳入はどの程度増額を見込んでいるか伺いたいとの質疑に対し、おおむね2億6000万円程度の増収を見込んでいるとの答弁がなされました。
また、第17号議案の水神公園に新設される多目的室使用料の算定根拠を伺いたいとの質疑に対し、施設の建設費、施設管理費及びほかの施設使用料などを鑑み算定しているとの答弁がなされました。
次に、第18号議案
大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、森ケ崎公園は今後も施設整備を予定しており、利用者の増加も予想される。駐車場スペースには限りがあり、予約制にするなど運用について何か検討していることがあれば伺いたいとの質疑に対し、これまで地域ニーズを把握するため、大田区サッカー協会や大田区ラグビーフットボール協会へ2回の説明会を行い、運用面についての話し合いを行ってきた。施設の構造上、駐車場スペースの拡張も簡単には行えないため、今後も利用状況を注視し、さまざまな工夫を行い、適切に運営していくとの答弁がなされました。
以上の後、討論を行いましたところ、第15号議案、第16号議案、第17号議案及び第18号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第15号議案及び第16号議案につきまして、区が他区と連動し占用料の引き上げを提案したことは理解できるが、そもそも固定資産税の評価替えに伴い、1割程度も引き上げることが妥当か、占用料が引き上げられることで物価の上昇を招くことになり、反対する。
第17号議案につきまして、本案には、水神公園に新設する多目的室使用料を定める規定があるが、使用する人が益を得るので使用料を払うのは当然とした施策は見直すべきであり、より広く、より多くの区民が利用できるようにすべきと考え、反対する。
第18号議案につきまして、第17号議案と同様に有料施設を定める規定があるため、反対する。
本案は、施設使用における区長の優遇を認める改正となっており、公益上の目的とすれば、営利目的の事業者を優遇した施設使用も可能となる。公の施設使用の承認権に必要以上の裁量を区長に与えることは行政権の私物化となるおそれがあり、反対するとの意見が述べられました。
一方、賛成の立場から、第15号議案及び第16号議案につきまして、東京の地価が上昇傾向の中、道路空間等の価格上昇は想定されることであり、占用者に上昇分の負担を求めることも理解できるため、賛成する。今後も、固定資産税評価額の変動に注視し、適正な価格設定を求める。区は占用者に対して工作物等の適正な管理や不法な占用物に対する指導など厳正に行うことを求める。
第17号議案につきまして、公園占用料の改定は、第15号議案、第16号議案と同様に理解する。区立水神公園の施設使用料に関し、受益者負担の考えのもと、使用者に使用料を求めることは、他の施設と同様であり、区民の公平性の観点から賛成する。今後も地域と連携しながら施設運営をしていくことを要望する。施設の利用料や利用状況等も考慮し、適正な使用料の設定を要望する。
第18号議案につきまして、森ケ崎公園の設備が更新され、新たな魅力が創出されたことは喜ばしいことと受けとめ、賛成する。ただし、森ケ崎公園には、下水道施設という本来の施設目的もあり、今後の運用については、さらに詳細な検討をすることを求める。第17号議案と同様に今後も地域と連携しながら施設運営をしていくことを要望するとの意見・要望が述べられました。
以上の後、採決を行いましたところ、第15号議案、第16号議案、第17号議案及び第18号議案につきまして、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
以上、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○岸田 議長 討論に入ります。
本案については、清水菊美議員、
奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、30番清水菊美議員。
〔30番清水菊美議員登壇〕(拍手)
◆30番(清水菊美 議員)
日本共産党大田区議団を代表いたしまして、ただいま上程されました第17号、第18号議案に反対の討論を行います。
第17号議案
大田区立公園条例の一部を改正する条例の反対の理由は、新たに水神公園の多目的室、1室1回午前1500円、午後2000円の使用料を定める規定があるからです。現在、区内の公共施設については、足りない、借りにくい、使用料が高い、マイク等の備品が不具合、椅子の破れや壁のはがれが目立つなどの声が上がっています。そのような中、水神公園に新たな多目的室ができたことは評価します。しかし、使用料金の根拠が調布地域の他の施設と比べた、さらに1億1000万円余かかった建設費や維持管理費を考慮したとの説明でした。
区は、従来から受益者負担の原則として、使用する方が益を得るので使用料金を払うのは当然とした施策を続けています。しかし、公共施設は区民の税金で区民のためにつくられたものです。地方自治法では、公の施設は住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設となっており、使用料金については、普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を指定管理者が収入として収受できるとなっています。
区の責務は、区民の誰もが等しく使用料金の心配をせず、社会活動や趣味や学習などに公共施設を使用できるようにすることです。公共施設の使用料金は原則として無料とし、光熱水費程度とすべきであり、第17号に反対いたします。
次に、第18号議案
大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に反対の理由は、区立森ケ崎公園に、新たにフットサル場、駐車場、シャワー室を設置し、使用料を徴収するための条例改正だからです。都下水道局の上に設置されている森ケ崎公園は、近隣住民だけでなく、保育園、小学生の遠足、高齢者も健康のために散歩に来る、また、サッカー、テニスの愛好家と、区内外からの多くの方々に利用されています。
しかし、区は、子どもたちが喜んでいたアスレチック場や幼児が遊んでいた広場を狭め、フットサル場、駐車場を整備し、広々とした芝生の運動場は公式試合もでき、観覧席200席もあるサッカー場の整備を計画し、フットサル場、シャワー室、駐車場の料金を徴収するとしています。フットサル場の使用料は1面1回1時間以内、平日、区内2000円、区外4000円、土日休日、区内4000円、区外8000円です。シャワー室は1回5分以内100円です。このような使用料金を利用者から徴収することで、区立の公園として誰もが等しくスポーツを楽しむことができるでしょうか。駐車場の使用料は自動車1台30分以内300円となっています。現状の区立公園の駐車場の使用料金は1台30分100円がほとんどです。なぜ300円かの質問に対し、バス等の利用の場合300円、普通車は1台30分以内100円で、区立公園と同様ですという説明でした。整備される駐車場はバスは使用できないのに、バスはどこに駐車するのかについては、正面付近のスロープかまだ未定との説明でした。300円とした整合性がありません。また、バスは、この地域では道路状況から考えますと大変危険であります。条例の見直しを強く求め、反対の討論といたします。以上です。(拍手)
○岸田 議長 次に、47番
奈須利江議員。
〔47番
奈須利江議員登壇〕(拍手)
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第15号議案 大田区特別区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第16号議案 大田区
公共物管理条例の一部を改正する条例、第17号議案
大田区立公園条例の一部を改正する条例、第18号議案
大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
第15号議案、第16号議案、第17号議案は、固定資産税評価額の3年に1度の評価替えに伴う料金改定です。第18号議案は、今回初めて有料施設を追加するため、料金改定はありますが、同じく評価替え後の料金になっているため、料金に固定資産税評価額の上昇分が加味されています。この改定に伴い、道路や道路として認定されていない通路、公園などの占用における占用料を引き上げるために料金が定められ、改定されるものです。固定資産税の評価替えに伴い、おおむね1割程度の料金の引き上げになっています。これらの料金は、電気料金など区民が物を買う際に価格に転嫁されたり、みずから公園や道路などを使用する場合に負担するものです。固定資産税の評価替えに伴い、23区域を二つに分け、それぞれ同程度の割合で引き上げられているそうです。大田区が他区に連動し、引き上げの提案をしたことはわかりますが、そもそも固定資産税が1割程度も引き上げられることは妥当でしょうか。
東京都固定資産税評価審議会の議事録を読むと、全国の固定資産税の評価替えに伴う平成30年度の固定資産税収見込みは、土地でプラス2.5%、725億円、建物でマイナス1.0%で369億円の微減になっています。
一方、今回注目すべきは特別区の宅地の評価額で14.6%の上昇で、これが今回の道路占用料などの引き上げ提案の根拠になっています。特に固定資産税評価額の中でも、田、畑、山林はほぼ変わりませんが、宅地の中でも特別区の上昇割合が大きくなっていて、都心部の評価が高いため、それが東京都全体の引き上げ幅を押し上げる形になっています。しかし、固定資産の評価額が変われば税負担が変わり、物の値段が変わります。家賃が上がれば、そこで売る物の値段が上がります。昨年は0.1%の引き上げですから、今回の14.6%は異常とも言うべき信じられないほどの大きな上げ幅です。東京都の最低賃金は985円で、平成29年の958円から27円引き上げられていますが、上げ幅から見れば2.8%にすぎず、固定資産税評価額の特別区の宅地14.6%には大きく足りません。
しかし、固定資産税の引き上げは、家賃、運賃などあらゆる分野に影響を及ぼします。仮に政府の雇用政策が功を奏しているとしても、こうした固定資産税の評価替えは最低賃金の上昇による恩恵を目減りさせるだけでなく、場合によっては負担の増で可処分所得を減らす区民もいるはずです。大田区が固定資産税の評価替えに伴う道路占用料や
公共物管理条例の占用料などを引き上げれば、連動して物価の上昇を招くことになりますし、公園等の使用料を引き上げれば、可処分所得に余裕のある区民しか大田区の公園の施設を使用できないことになる可能性もあります。そもそも都心の貴重な自然空間である公園は、原則誰もが無料で使用できるようにすべきで、昨今、ここに施設を建設し、料金を支払わなければ使えない施設を増やしていますが、誰もが使える公園の公共性の観点から見れば問題があります。固定資産税評価替えに伴う占用料等の引き上げは区民生活に及ぼす影響も大きく、固定資産税評価替えの上げ幅が14.6%とあまりにも大きく、急激な引き上げに警鐘を鳴らす意味でも反対いたします。
しかも、公の施設でありながら、公園等の施設の管理運営方法は、うぐいすネットを使ったり、使わなかったりと一律でない上、管理運営方法の合理的な違いの説明も大田区はできません。
今回、大田区は、水神公園を地域住民専用の施設に位置づけていますが、合理的な理由なく水神公園を地域住民専用の施設に位置づけることは、そもそも公の施設のあり方として問題です。少なくともこうした地域住民限定の施設が大田区全域に公平に計画的に配置されることを前提に進められるならまだしも、そうした計画どころか、地域住民限定の施設の問題性さえ認識できないことがそもそも行政としてあってはならないことです。
しかも、森ケ崎公園の
大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部改正は、施設使用における区長に優先使用の優遇を与えることを認める改正です。公益上の目的で公園施設の使用を許せば、いいことをすれば優遇的に施設の使用が認められることになり、そうなると、営利目的の事業者を優遇して施設を使わせることも可能になります。しかも、いいことをする者がたくさんいた場合、誰に優遇的に使わせるかの基準が曖昧で、公の施設を区長の必要以上の裁量権のもと使用の承認を与える条例は行政権の私物化であり、問題です。
また、今回の改正ではありませんが、公園施設の使用料は上限を定めているものがあり、規則にこれを委ねています。今後、Park−PFIなどの手法により事業者に公の施設を使わせることになれば、企業と行政が議決なく使用料を引き上げることも可能になります。条例に定める料金が妥当であるかの厳しいチェックも必要で、いたずらに幅を持たせ、高目の料金設定にしてはならないことも申し添えます。以上をもって反対といたします。(拍手)
○岸田 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、第17号議案
大田区立公園条例の一部を改正する条例及び第18号議案
大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第15号議案 大田区特別区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例及び第16号議案 大田区
公共物管理条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○岸田 議長 日程第5を議題とします。
〔
鴨志田事務局長朗読〕
△日程第5
第19号議案
大田区立児童館条例の一部を改正する条例 ほか4件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
こども文教
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
こども文教委員長 岡 元 由 美
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第19号議案
大田区立児童館条例の一部を改正する条例
│原案可決 │
│第20号議案 大田区こどもの家条例の一部を改正する条例
│ │
│第21号議案 大田区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
│ │
│ 例の一部を改正する条例
│ │
│第22号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例
│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│議員提出第4号議案 大田区保育の必要性の認定等に関する条例の一部を改正する条
│原案否決 │
│ 例
│ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○岸田 議長 こども文教委員長の報告を求めます。
〔18番岡元由美議員登壇〕(拍手)
◎18番(岡元由美 議員) ただいま上程されました第19号議案
大田区立児童館条例の一部を改正する条例ほか4件につきまして、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第19号議案
大田区立児童館条例の一部を改正する条例につきまして、多摩川児童館志茂田分館に館長を置く目的について伺いたいとの質疑に対し、多摩川児童館志茂田分館での事業は直営で実施する。学童保育事業、放課後健全育成事業など、今後の学童保育を担う人材育成等を行う中心的な拠点と位置づけているためであるとの答弁がなされました。
定員及び延長保育料について伺いたいとの質疑に対し、定員は80名である。延長保育料は、放課後子どもひろばと同様に、月額3000円であるとの答弁がなされました。
次に、第20号議案 大田区こどもの家条例の一部を改正する条例につきまして、古川こどもの家の廃止後、現在、古川こどもの家がある建物で継続される事業はあるのか伺いたいとの質疑に対し、学童保育、児童館としての事業は全て志茂田小学校に移転になるが、グループ保育室については、現行施設での運営を続けることになるとの答弁がなされました。
移転により空いたスペースでは今後どのような事業の運営を考えているのか伺いたいとの質疑に対し、新しい施設であり、子ども向けの仕様になっているので、今後も子育てに関する施設での運用を検討していきたいと考えているとの答弁がなされました。
次に、第21号議案 大田区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、今回の条例改正により、放課後児童支援員が増える可能性があると考えるが、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、この条例改正により、将来的な人材の確保につながるものと考えているとの答弁がなされました。
次に、第22号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例につきまして、小池保育園、六郷保育園はゼロ歳児の受け入れをしているが、民営化後はどのようになるのか伺いたいとの質疑に対し、民営化後も民営化前の公立保育園の定員をそのまま引き継ぐことになるとの答弁がなされました。
次に、議員提出第4号議案 大田区保育の必要性の認定等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、理事者に対し、今年10月から幼児教育の無償化が予定されている。本条例が改正された場合でも国や東京都の動きによって条例改正が必要となるのか伺いたいとの質疑に対し、国による幼児教育の無償化の実施に伴い、条例改正の作業は必要となると考えるとの答弁がなされました。
以上の後、討論を行いましたところ、第20号議案、第21号議案、第22号議案及び議員提出第4号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第20号議案につきまして、古川こどもの家の建物は新しく、このまま学童保育で活用することに問題ないと考える。また、学校の中での委託事業者による放課後ひろば事業は慎重に検討すべきであり、反対する。
第21号議案につきまして、専門職教育に特化した大学として、専門職大学4年生及び専門職短期大学を制度化するものであるが、これにより大学の設置基準が緩和され、質の低下を招くものであり、国の制度にも反対しているため、本議案についても反対する。
第22号議案につきまして、区立保育園を維持し、大田区の子育てを支えるべきであると考えるため、反対する。
また、議員提出第4号議案につきまして、議案質疑の際、必要な予算額について、議案提出者から年額約2700万円であるとの答弁がなされたため、月額ではないかと確認したにもかかわらず、年額であるとの答弁がなされた。確認のため、改めて理事者に答弁を求めたところ、月額であることが判明した。議案を提出する際の予算措置は大変重要であり、事実を誤認した答弁では審査の前提が崩れてしまうことになり、問題である。
理事者側の試算では、予算額は年間3億2508万円となる。区財政への影響も大きく、今後の幼児教育無償化の動向の中で確かな判断が必要であると考えるため、反対する。
本年10月から幼児教育の無償化が始まろうとする中で本議案が可決された場合、再び条例改正が必要となる。行政の事務負担などを簡単に考えているように感じられるため、反対する。
認可保育所に入所できず、無認可保育所に入所させている保護者に補助がなく、認可園に入所させている保護者に対してのみ無料とすることで区民の公平性が担保できるのか疑問があるため、反対するとの意見が述べられました。
一方、賛成の立場から、第20号議案につきまして、子どもを取り巻く環境が大きく変化している昨今、本区が力を入れて取り組んでいる放課後の居場所づくりのさらなる拡充に努めていただくことを要望する。
学童保育室として利用されてきたスペースは子どもたちになじみのある施設であり、今後も子どもたちが引き続き活用できる使い方とすることを要望する。
古川こどもの家の移転により空くスペースでは、新たに子育てに関する運用を考えているとのことである。地域の方々の意見を十分に反映し、グループ保育室の運営とともに、子育ての要となる施設にすることを要望する。
また、第22号議案につきまして、民営化に移行しても質の高い保育サービスを維持することを要望する。
民営化に際しては、事業者の選定及び引き継ぎなど、保護者に対し十分な説明を行うとともに、民営化後の子どもたちの保育についても質の低下など不利益をこうむることがないよう、区が引き続き責任を持って事業者への指導を行い、保護者の不安がないよう万全の努力を継続することを要望する。
また、議員提出第4号議案につきまして、区は13年間上げなかった保育料の見直しを行い、ゼロ歳を別建てにするなど、子育て世代の負担が増えた。幼児教育の無償化は必要だと考えるが、消費税を財源とするところには賛成できないため、この条例に賛成するとの意見・要望が述べられました。
次に、第19号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。
その際、古川こどもの家の学童保育、乳幼児事業を改築した志茂田小学校の中に移すため、名称と位置を変更するための条例改正であり、賛成する。
学童保育定員を80名に増加し、放課後子ども教室、さらに延長保育の実施と規模も大変大きくなるため、報告のあった館長と職員2名という体制に加え、さらに多くの職員を配置することで子どもたちが安心して過ごせるような施設とするよう要望するとの意見・要望が述べられました。
以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第4号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。
第20号議案、第21号議案及び第22号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
また、第19号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。
以上、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○岸田 議長 討論に入ります。
本案については、菅谷郁恵議員から通告がありますので、これを許します。
〔33番菅谷郁恵議員登壇〕(拍手)
◆33番(菅谷郁恵 議員)
日本共産党大田区議団を代表して、ただいま上程されました第20号議案、第22号議案に反対し、議員提出第4号議案に賛成する討論を行います。
第20号議案 大田区こどもの家条例の一部を改正する条例は、古川こどもの家を廃止する条例です。古川こどもの家は、昭和35年ごろ、地域には小規模の中小企業、家内工業が多くあり、働く女性が増えてきて、工場の中で子どもたちが放課後を過ごさざるを得ない状況でしたので、安全で過ごせるよう自主的に始まったのが古川こどもの家です。大田区で最初にできた学童保育であり、続いて糀谷こどもの家、御園のこどもの家ができたと聞いています。その後、革新都政になり、公営化、正規職員化、1学校区1児童館構想などができました。また、このころには学校の中に学童保育はつくらない方針だったとのことで、それでも追いつかず、学校の敷地内に別棟をつくったり、子どもの出入り口は別にしたそうです。
また、平成30年度事業概要では、古川こどもの家の登録者数1万8147人で、利用者が多い施設でもあります。検証もせず、廃止した後の使途も明らかにしないで、歴史があり、区民の財産である古川こどもの家を廃止することは反対です。
第22号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例は、大田区の公の施設、大田区立小池保育園を二葉福祉会、大田区立六郷保育園を学校法人簡野育英会に民立民営化するため廃止するための条例改正であり、反対です。
大田区立六郷保育園は、昭和31年10月、都立保育園として設立、定員60名、3歳児以上児の受け入れでスタートし、昭和36年、大田区に移管されて区立保育園になり、昭和47年に園舎移転で定員とともに8か月児以上の受け入れに変更、また、大田区立小池保育園は、昭和51年5月開園、8か月以上児定員115名、その当時から大田区の方針と保護者の強い要望もあって、開園当初から障がい児を5名受け入れるなど要求課題を積極的に行ってきました。
それぞれの保育園では、今日まで子どもにとってよい保育をするため、保護者や保育士がともに力を合わせて保育実践を積み重ねています。保育は1日ででき上がるものではありません。また、民間委託は子どもたちや保護者の願いでしょうか。経費削減が大もとである区立保育園の民間委託は、子どもたちにとっても保育従事者にとってもいいことではありません。引き継ぎ期間が延びたとはいえ、子どもたちにとって先生が一度にかわることは大きな負担です。民間委託によって低賃金で働かされることにより保育士が入れかわることが社会問題になっていますし、大田区の区立の保育士採用にたくさんの方が募集してくるのも、安定して働きたいということがあらわれています。また、「多様なニーズに応え、弾力的かつ速やかにサービスの充実を実践する」としていますが、区立保育園でこそ、その声に応えなければなりません。よって区立保育園の民営化は中止をすべきです。
議員提出第4号議案 大田区保育の必要性の認定等に関する条例の一部を改正する条例は、大田区は区民の要望に応えて、第3子の保育料無料化、第2子の保育料100分の40減免を始めましたが、党区議団の提案の条例改正案は、さらに拡充して第2子も無料にするものです。まず初めに、予算額について、月額を年額に解釈したもので、委員会において訂正し、謝罪したものです。この条例を提案したのは、大田区の保育料はゼロ歳児を別建てにするなど、昨年値上げをし、保護者の負担を増やしました。「お給料が上がったわけでもないのに4000円上がった」「6000円上がって困る」などの声も出ているほど、若い子育て世代には保育料値上げは厳しいものがあります。安心して子どもを産み育てるためにも、第2子保育料の無料化を提案したものです。
今回の提案額3.3億円は、保育料総額約37億5000万円のわずか8%です。議論の中では国が幼児教育・保育の無償化を打ち出すから今出すのはいかがなものかとありましたが、この無償化は、保育料が高いゼロ歳児から2歳児を対象とせず、3歳児以上を対象とし、全員が対象でないこと、2回も先送りした消費税増税を財源としていることです。結局、低所得者世帯や若い子育て世代に直接はね返ることで反対しています。
また、給食費の実費徴収という問題もあります。さらに、認可保育所に入所できず、無認可保育所に入所させている保護者に補助がなく、認可保育所に入所させている保護者に対してのみ無料とすることで区民の公平性が担保できるのかという意見がありましたが、当然、無認可に預けなければならないお子さんの改善には努めなければなりませんが、無認可保育所の一つの認証保育所には大田区独自の保護者への補助があり、認識も間違っています。また、この反対理由は、無料化を進めたくない論立てであり、制度をよくすることはできません。
さらに、「選挙目当てのパフォーマンスだ」との意見もありましたが、子育て支援のためにともに実現させようではありませんか。党区議団は、政治的動向にも左右されず、純粋に2人目、3人目を安心して産めるように条例を提案したものです。賛成討論とします。以上で討論を終わります。(拍手)
○岸田 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、議員提出第4号議案 大田区保育の必要性の認定等に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。
次に、第22号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第20号議案 大田区こどもの家条例の一部を改正する条例及び第21号議案 大田区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第19号議案
大田区立児童館条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
〜
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○岸田 議長 会議が長くなりましたので、おおむね20分程度休憩といたします。
午後2時57分休憩
――
――――――――――――――――――
午後3時20分開議
○岸田 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第6を議題とします。
〔
鴨志田事務局長朗読〕
△日程第6
31第5号 人権・
男女平等推進課が運営管理する
同和関連事業費の削減に関する陳情 ほか10件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
総務財政委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
総務財政委員長 伊佐治 剛
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ 審査結果(決定月日) │
│受理番号及び件名 │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第5号 人権・
男女平等推進課が運営管理する同和関連事業 │不 採 択(2.25) │
│ 費の削減に関する陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第9号 「
ポケット労働法」の区内施設での無料配布・普及 │不 採 択(2.25) │
│ を求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第20号
国民健康保険の均等割をなくすよう国へ意見書をあ │不 採 択(2.25) │
│ げることを要望する陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
地域産業委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
地域産業委員長 大 橋 武 司
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ 審査結果(決定月日) │
│受理番号及び件名 │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第4号
主要農作物種子法廃止に関する陳情 │不 採 択(2.25) │
│ │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
健康福祉委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
健康福祉委員長 渡 司 幸
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ 審査結果(決定月日) │
│受理番号及び件名 │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第8号 線維筋痛症の在宅支援に関する陳情 │不 採 択(2.25) │
│ │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第19号
介護予防事業を卒業した要支援1、2の人のケアを │不 採 択(2.25) │
│ 求める陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
まちづくり環境委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
まちづくり環境委員長 深 川 幹 祐
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ 審査結果(決定月日) │
│受理番号及び件名 │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第3号 電線、電柱、トランスの移設又は削減に関する陳情 │不 採 択(2.25) │
│ │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第6号 柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の東京再生可能エネ │不 採 択(2.25) │
│ ルギー計画の要望書提出を求める陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
こども文教委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
こども文教委員長 岡 元 由 美
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ 審査結果(決定月日) │
│受理番号及び件名 │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第15号 区立の全
小・中学校体育館にエアコンを、2019年度 │不 採 択(2.25) │
│ 内に設置することを求める陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
交通臨海部活性化特別委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
交通臨海部活性化特別委員長 高 山 雄 一
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ 審査結果(決定月日) │
│受理番号及び件名 │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第14号 新空港線に関わる多摩川線の地下化をやめ、今のま │不 採 択(2.27) │
│ までの運行を求める陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
羽田空港対策特別委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
平成31年3月1日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
羽田空港対策特別委員長 安 藤 充
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ 審査結果(決定月日) │
│受理番号及び件名 │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│31第12号 大田区は危険極まりない新
飛行ルート都心低空飛行 │不 採 択(2.27) │
│ に反対してほしいと願う陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
○岸田 議長 討論に入ります。
本件については、荒尾大介議員、
奈須利江議員、北澤潤子議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、37番荒尾大介議員。
〔37番荒尾大介議員登壇〕(拍手)
◆37番(荒尾大介 議員)
日本共産党大田区議団を代表して、31第5号、9号、20号、4号、8号、19号、6号、15号、14号、12号の陳情を不採択とした委員長報告に反対し、採択を求める討論を行います。
31第5号 人権・
男女平等推進課が運営管理する
同和関連事業費の削減に関する陳情について、この陳情は、人権・
男女平等推進課が実施している同和関連事業の廃止を求めるものです。我が会派の黒沼議員も議会でたびたび質問をしているこの問題ですが、
部落差別の解消を言っているにもかかわらず、あえてこの同和問題を永続させている区側の意図があるようにも感じられます。陳情にもあるように、相談件数は年々減少傾向にあり、相談内容からも一般相談事業として取り扱うべきです。
2016年12月16日に「
部落差別解消推進法」が施行されました。この法律は、
差別の定義を盛り込んでいない理念法であり、定義のないまま実施する同和事業は新たな
差別を生み出し、
差別解消どころか、泥沼化しかねません。また、この法律の参議院での付帯決議に、「過去の民間運動団体からの行き過ぎた言動と、
部落差別の解消を阻害した要因を踏まえ、これに対策を講じ、教育啓発や実態調査を実施するに当たって新たな
差別を生むことがないよう」にとあるように、新たな
差別を生み出さない対策が必要です。区の人権に関する意識調査は経年比較をするために必要との考えからなのでしょうが、これでは
部落問題だけを特別扱いし、問題の固定化を助長させ、参議院付帯決議にも反するものであります。よって同和事業の相談業務は一般相談で扱い、同和関連予算は廃止すべきであり、本陳情は採択をすべきです。
31第9号 「
ポケット労働法」の区内施設での無料配布・普及を求める陳情について、陳情にもあるように、厚生労働省が2016年から「労働基準関連法令の違反企業」の公表に踏み切りました。それにもかかわらず、ブラック企業やブラックバイトは、減少どころか、さらに増加傾向にあります。労使双方が労働関連法をより深く理解することは、より豊かな社会を構築するうえでも大変重要であります。
この
ポケット労働法は、働く人、雇う人のルールから、就職、賃金、労働時間と休日、育児、介護、多様な働き方、職場環境、雇用保険、離職、労働組合などについてまとめられた冊子です。現在、区では、資料コーナーに貸出用として2冊置いているのみだということです。スマートフォンやタブレットで「TOKYOはたらくネット」からダウンロードできるので、都産業労働局から著作権利用をとって増刷する考えはないとのことでしたが、台東区や日野市では、成人式の日に「
ポケット労働法」を配布、国立市では、市のホームページにリンクを貼って紹介しているだけではなく、まちの振興課という部署で増刷して、市民の方に配布しているとのことです。ここに各自治体の労働法制を若い世代をはじめ、広く住民に周知させるという強い姿勢があらわれているのではないでしょうか。特に若い世代の人たちは労働法制を知る機会が少なく、いくらネットから手軽にダウンロードできるとしても意識のある人に限られるので、十分な対応とは言えません。台東区などのように大田区も「
ポケット労働法」を増刷し、広く区民に周知させる必要があり、本陳情の採択を求めます。
31第20号
国民健康保険の均等割をなくすよう国へ意見書をあげることを要望する陳情について、子どもが増えることで負担が増す均等割をなくすように国へ意見書をあげることを求めるものです。高過ぎる国保料の原因の一つでもあり、国保独自の「現代版人頭税」とも言うべき均等割は、多子世帯ほど負担が増え、暮らしと健康を圧迫しています。議員提出議案の討論でも述べましたが、区内の
国保加入世帯のうち、約3割以上が滞納世帯となっていることからも、そうした実態をあらわしています。区民の状況は新年度を前にして深刻になっており、大きく変わっています。保険料の値上げが国保運営協議会で答申され、年平均3186円の値上げとなり、その中でも均等割が5万1000円から5万2200円に値上げされ、負担が大変重くなる状況を前にして、子どもの均等割を免除することこそ求められています。よって本陳情は採択し、国に意見書を上げるべきです。
31第4号
主要農作物種子法廃止に関する陳情について、種子は、農業生産の最も基礎的な農業生産資材であり、食と農を左右するものだからこそ、戦後、法律にすることで国の姿勢を示してきました。賛成の第1の理由は、
主要農作物種子法廃止に都道府県と関係者が積み上げてきた高い安全性と公共性を持つ種子の生産、普及体制が崩壊する危険性があるからです。外資系多国籍企業のもうけの場として独占されるおそれがあります。種子を独占し、これを利益の源泉にしようとする外資系多国籍企業にとって目ざわりな
主要農作物種子法廃止によって、願ってもないチャンスを与えたのです。今でもこれらの財界代表の企業グループは上位7社で69.3%を占めているのに、あまりにも強欲な進め方です。
第2の賛成の理由は、種苗法の中で位置づけられた圃場の審査等は予算的裏づけ等が不明で、法存在時の保証が継続される保証がないからです。農業競争力強化支援法に盛り込むという都道府県の役割も何ら約束されておらず、むしろ都道府県の知見を民間に開放させられる懸念が発生しています。
第3の賛成の理由は、現在でも民間企業による育成品種が奨励品種になるなど、民間に不利とは言えない上、開発に係るコストの上乗せのため価格引き上げにつながる危険があるからです。こうなると、生産者のみならず、大田区民も含め、消費者を守るうえで復活させる必要があります。削除された各都道府県に稲、麦、大豆の優良な種子の生産、供給に責任を持つことを復活させるために、2018年4月19日、「食の安全を守れ」と6野党が共同提出しました。主要農作物種子法が廃止されたことで食品の安全が揺らぐという懸念が広がっています。よって採択し、意見書を上げるべきです。
31第8号 線維筋痛症の在宅支援に関する陳情は、線維筋痛症を難病指定するよう区議会が国に意見書を上げること、指定難病になるまでは区独自の支援を求める陳情です。日本には200万人の線維筋痛症の患者さんがいるということで、総人口の1.7%、大田区には1万2000人いると推計される疾病です。慢性疼痛や座位がとれないなど線維筋痛症の方は指定難病でないこと、障害者手帳がとれないために生活や治療にも困難をきたしています。障害者総合支援法で支援の幅は広がりましたが、まだ不十分で、その困難に寄り添う支援が必要です。原因や治療法が確定せず、10万人以下であることが指定難病の要件ですが、全国200万人もいる状況を放置しておいていいのでしょうか。意見書を上げることは重要です。同時に、区独自の支援を確立することです。陳情は採択すべきです。
31第19号
介護予防事業を卒業した要支援1、2のケアを求める陳情は、高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らせるよう新総合事業の予算を増やし、介護予防の内容を充実させるよう求める陳情です。
昨年の報告で介護サービスを受けなくなった要支援1、2の人は約4000人あり、その中には見守りキーホルダーをとりに来るように言われたが、「そこまで歩いていけないので、持ってきてほしい」という人も入っています。寝たきりにはなりたくないという人々に介護予防の体操などの機会を保障することは大切です。
地域包括支援センターを通していろいろなサービスが提供されますから、高い介護保険料を払っている区民の切実な要求を受け止め、解決する方向で機能することが求められます。後期高齢者医療保険料が6100円の人が介護保険料は6万円以上払っていました。
地域包括支援センターは、要介護高齢者や要支援1、2の人を含め、元気高齢者にも対応する部署としては、人手を増やすこと、新総合事業の予算を増やすことが必要で、陳情は採択すべきです。
31第6号 柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の
東京再生可能エネルギー計画の要望書提出を求める陳情について、委員会の審議の中で自然再生エネルギーについてのデメリットを、「コストが高い、自然に左右されて安定的でない」かのような意見がありました。しかし、国も国会答弁において、「自然再生エネルギーを、エネルギー政策の根幹にする」と答弁しており、自然再生エネルギー関連の日本の技術は、今まさに発展しています。
コストの面においては、原発に頼ってしまった結果、東京電力福島第一原発の事故の収束に係る国費投入はどれほどの額になるのか。天文学的な高コストになります。周辺住民はなりわいを奪われ、故郷をなくし、命、健康を脅かされ、3万人を超える方々がいまだ避難生活をされています。このような中、柏崎刈羽原発の地元の人々は再稼働に慎重です。安倍政権の原発輸出による経済政策は、今どの国でも凍結となっており、破綻寸前です。
さらに、世界の国々から放射能汚染水が太平洋に流れ出ていることの賠償責任も出始めています。また、自然再生エネルギーの電力利用割合を50%とする目標値は、「実現不可能なのではないか」との意見がありました。しかし、世界の流れは化石燃料ゼロに向けて、温暖化対策、エネルギー対策が動き出しています。大量の電力消費地の東京都に対し、原発に頼らず、脱炭素に向けた政策を明確にし、推進のための具体的な施策をするよう、大田区議会としても求めていくことは重要です。
31第15号 区立の全
小・中学校体育館にエアコンを、2019年度内に設置することを求める陳情は、近年の異常気象の中で子どもたちの教育環境を改善するため、一日も早く設置することを求める陳情であり、賛成です。
意見の中には、設置することは賛成だが、2019年度中というのは無理がある、冷風機の様子を見てなどの意見がありました。しかし、昨年の異常気象の中で、学校教育への弊害、避難所としての機能の面から、国、都が予算をつけました。今年も異常気象は十分考えられますし、いつ大きな災害が起こるかわかりません。予算を活用して積極的に設置することは区民の願いです。私たちが体験した昨年の高温は我慢できるものではありませんでした。ましてや、毎日通う学校の体育館を活用しての授業は、命の危険性すらあるのではないでしょうか。他区でも早急に設置しています。冷暖房機の設置は待ったなしです。まず、試験的に4校というのんびりした対応でなく、165億円もかけて羽田空港跡地を購入する即効決断もできる大田区ですから、早急に積極的に設置すべきです。よって賛成です。
31第12号 大田区は危険極まりない新
飛行ルート都心低空飛行に反対してほしいと願う陳情について、大田区は、2020年からの羽田空港機能拡充計画について「国に丁寧な説明を求める」と言い続け、区としての態度は明確に示してきませんでした。区の面積の約4分の1を占める羽田空港は区の経済にとって重要とし、共存共栄と言い続けています。しかし、区民の命、暮らし、財産を守る責任者として、陳情にあるように、計画そのものについて賛否を明らかにすべきです。
陳情には、昭和48年10月9日、「区民生活の安全と快適な生活環境が確保されない限り、当議会は、東京国際空港の撤去を要求する」とした、「東京国際空港撤去に関する決議」の優しく、強く、潔い精神に則ってほしいとしています。この決議について、委員会質疑では、「当時の社会状況、区民の意識は現在とは違う」との意見がありましたが、当時の区議会が空港周辺の住民の耐えがたい騒音被害を真摯に受け止めた結果であり、まさに議会として責任を果たしていたと思います。先輩議員に敬意を表し、現在の大田区議会も陳情を採択し、大田区に対し区民の不安に応えることを求めるべきです。
31第14号 新空港線に関わる多摩川線の地下化をやめ、今のままでの運行を求める陳情について、この陳情は、新空港線計画によって東急多摩川線が地下化されることを心配して、従来どおりの多摩川線を残すよう求めるものです。
今定例会に上程された一般会計第4次補正予算案で、新
空港線整備資金積立基金積立金に10億円に基金積み立てを追加し、単年度で20億円の基金積み立てとなったことは大変問題があると考えます。その理由として、区としての決意をあらわすため、基金積み立てを行うとしていますが、現段階で基金への積み立てしかできないくらいこの新空港線計画自体が行き詰まっていることのあらわれではないでしょうか。そうした中で、改めて新空港線を建設する意義が果たしてあるのかどうか。
新空港線は、新規建設される鉄道ということで多額の費用がかかります。整備主体として第三セクター設置が検討されていますが、当然大田区も参加することで区民の税金が投入されることになります。そして、一番影響を受けるのが東急多摩川線沿線住民の皆さんです。多摩川線沿線住民の皆さんが懸念している踏切などの問題、特に下丸子1号、2号踏切については、地域要求も強く、新空港線計画と切り離して検討することが求められます。計画が行き詰まりを見せている状況の中で一旦計画を停止し、現在の多摩川線を維持することを検討しながら、二つの蒲田駅間800メートルをいかにつなげるかを考えるべきであり、本陳情の採択を求めます。以上で討論を終わります。(拍手)
○岸田 議長 次に、47番
奈須利江議員。
〔47番
奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
31第6号 柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の
東京再生可能エネルギー計画の要望書提出を求める陳情に採択を主張し、委員会の審査結果に反対の立場から討論いたします。
原発事故から8年が経過しようとしています。原発事故で私たちは、放射能の被害や大きなシステムが持つ脆弱性について学んだはずですが、その危機感が薄れてきています。特に経済利益を求める力は東京一極集中させて、より大きな利益を上げようとしていますが、既に東京はそこで暮らす私たちが人間らしく暮らせる限界を超えています。それは、エネルギーを地域内でつくり出すことができず、福島や柏崎刈羽原発に委ねてきたことにもあらわれていますし、原発へ依存させる大義にもなってきました。そして、それはエネルギーだけでなく、水も食料も、そして防災上の安全も同様だと思います。私たちは自然の循環の中で無理をせず、負荷を与えずに生きていけるだけの範囲内で暮らすべきで、都市のキャパシティーを知るべきです。そのためにも持続可能な循環型経済を目指すべきで、まず取り組まなければならないのは、一旦事故を起こせば莫大なコストと安全を壊される原発への依存を可能な限り速やかに減らすことです。陳情者の訴えはそのとおりで、採択を主張いたします。
31第12号 大田区は危険極まりない新
飛行ルート都心低空飛行に反対してほしいと願う陳情の委員会審査結果に反対、採択すべきであるという立場から討論いたします。
これまで羽田空港飛行ルート変更に伴う都心低空飛行についての区民からの陳情は、想定される問題を丁寧に指摘し、明らかにしてきました。仮に新ルートが始まったとき、耳を傾けなかった議会の責任は大きく、そんなはずではなかったのにという言いわけはできません。新飛行ルート案を認めることは主権を手放すことであり、首都の沖縄化であると指摘する専門家もいます。改めて陳情者の陳情全文を見ると、そのことがよくわかります。陳情者に敬意を表し、全文を読むことで討論としたいと思います。
陳情の趣旨。「大田区では、昭和48年10月9日に、『東京国際空港撤去に関する決議』が決議されています。その優しく強くいさぎのよい精神にのっとり、大田区は、今国により進められている危険極まりない羽田の機能強化といわれる新飛行ルート、都心低空飛行に反対してください。」。
理由。「国交省が行っているオープンハウス型説明会(京急蒲田)でいただいた冊子、羽田空港のこれからによると、2015年5月21日の第三回首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会での関係自治体の言い分として、1 自治体も協力するので、飛行経路の見直しが必要な理由、騒音影響、落下物対策も含め、提案のプロセスに沿って丁寧な住民説明をお願いしたい。2 国が、平成28年度概算要求に所要の調査・設計費等を盛り込むことを理解。と載っていますが、大田区はこの新飛行ルート案に賛成してしまったのですか。羽田空港の所在地であり、議会には23区で唯一『羽田』と名の付く委員会もある大田区の判断、そして責任はとても重たいものと思われます。この新飛行ルート案では、大田区は、国がもう頭上は飛ばないと約束した京浜島の工場(工業専用)地域を再び50〜70mの高さで飛ぶことになります。また、区内ではありませんが、新宿区、渋谷区、港区上空を通過し、お隣の品川区大井町では305m、八潮団地に至っては250mの高さで飛行機が降りてきます。騒音、環境被害、落下物、事故等、私達の不安はつのるばかりです。こんな危険極まりない計画を容認することはできません。どうか、昭和48年10月9日に議決された『東京国際空港撤去に関する決議』にある『航空運輸事業の公共性のみを重視し、地域住民の生活環境を無視した当局の、この計画には絶対反対するものである。現状において、区民生活の安全と快適な生活環境が確保されない限り、当区議会は、東京国際空港の撤去を要求する。』の精神にのっとり、私達区民の不安に寄り添っていただき、大田区は、新飛行ルート、都心低空飛行に反対していただきますようお願い申し上げます。」。
陳情者のこの陳情文はまさにそのとおりであり、採択を主張いたします。
○岸田 議長 次に、49番北澤潤子議員。
〔49番北澤潤子議員登壇〕
◆49番(北澤潤子 議員) 大田・生活者ネットワーク、北澤潤子です。
31第4号
主要農作物種子法廃止に関する陳情を不採択とした委員長報告に反対して、採択を求めて討論をいたします。
これは、大田区議会から東京都に対して日本の種子保全に関する条例の制定と、衆参両院に対して種子法復活のための審議を求めた陳情です。
主要農作物種子法は、戦後間もなく、1952年に、重要な食料である稲、麦、大豆の優良な種子の生産と普及について、国、都道府県の役割を規定するために制定されました。この根拠法のもとに、国と都道府県政府が試験研究の体制を整え、その地域に合った優良な品種を開発し、優良品種の指定、原原種、原種の生産、種子生産圃場の指定、種子審査、遺伝資源の保存などを行うことで国民に安全な穀物を提供してくることができました。ところが、2016年10月に、規制改革推進会議のワーキンググループで突然提案され、短期間に実質的な議論のないままに廃止法案となり、2017年4月に成立してしまいました。公的事業としての予算づけがあったものが、今後は制約を受けるおそれがあるのです。
種子法廃止の理由は、主に民間の種子開発を推進させるということにありますが、国際競争力強化の名のもと、地域農業の衰退や国民の食料への権利の視点からは、その影響への検討や議論がもっとなされるべきです。将来的な農業政策、食料政策が見えない中での農民不在、消費者不在の施策には問題があります。議会から国への意見書は、2018年6月議会までに101市町村議会で104通を採択、提出、市町村議会から都道府県への意見書提出は52市町村からでした。私たち都民には生産地を思い描くのが難しいかもしれませんが、最も大きな消費地である東京こそ種子法の意義を正しく理解し、必要性を訴え、公的農作物種子制度の事業継続を応援する立場をとりたいと考えます。安定的で安全な食の確保を望み、陳情の採択を希望いたします。
31第6号 柏崎刈羽原発に頼らない脱炭素の
東京再生可能エネルギー計画の要望書提出を求める陳情の委員長報告、不採択に反対の立場で、採択を求めて討論いたします。
この陳情は、東京の再生可能エネルギーの電力利用割合を2030年の目標値30%を前倒しで実現し、また、環境基本計画において再生可能エネルギーの電力利用割合を50%目標にしてほしい、エネルギー効率化が第一のエネルギー源となる政策を推進してほしいという陳情です。
柏崎刈羽原発は、安全対策、避難対策で課題があり、現在停止していますが、住民の多数が再稼働反対の立場をとっています。国内の原発は、現在9基、九州電力玄海原発3、4号機と、川内原発1、2号機、関西電力大飯原発3、4号機と高浜3、4号機、四国電力伊方3号機が稼働しており、可能な限り低減していくはずだった原発ですが、再稼働や延長運転が延々と続いています。
しかしながら、原発輸出政策も、対トルコでもイギリスでも不調続きで撤退を余儀なくされています。世界の潮流は、地球環境を守るべく、自然エネルギーへとかじが切られているのです。また、日本において原発がなければエネルギーの供給が間に合わないわけではなく、2012年5月5日から7月5日の2か月間と、2013年9月16日から2015年8月10日の1年11か月の間、稼働していた原発は1基もありませんでした。また、エネルギー供給量割合を2018年度エネルギー白書に見てみると、再生可能エネルギーが6.9%、原子力1.7%、火力が42.1%、石油等が9.3%、石炭32.3%、水力7.6%と、原発に頼らなくとも暮らしが成り立つことがわかります。ましてや、福島原発事故は8年もたつのにいまだ収束せず、被害者の苦難は続いています。廃炉にするにも燃料が取り出せないこと、使用済み核燃料の置き場、増え続ける汚染水の処理の行方等、リスクと事故コストの大きさははかり知れず、私たちはそのことを決して忘れてはなりません。子どもたちに残す日本の環境には私たち大人の責任があるのです。持続可能な地球を守るべく、私たちもエネルギーシフトをするべきです。また、地域分散型エネルギーへの展開ともなり、地方経済の活性化への可能性を探ることにもなるでしょう。最も電気の消費量の多い東京から声を上げ、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働をとめること、脱炭素社会を目指すために再生可能エネルギー導入計画をつくることを願い、陳情の採択を求めます。以上です。(拍手)
○岸田 議長 以上をもって討論を終結いたします。
〔42番岡 高志議員、44番三沢清太郎議員、45番犬伏秀一議員棄権〕
○岸田 議長 採決に入ります。
まず、本件中、31第8号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔42番岡 高志議員、44番三沢清太郎議員、45番犬伏秀一議員入場〕
〔38番山崎勝広議員、39番黒川 仁議員、41番松原 元議員棄権〕
○岸田 議長 次に、31第9号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔38番山崎勝広議員、39番黒川 仁議員入場〕
○岸田 議長 次に、31第12号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔41番松原 元議員入場〕
○岸田 議長 次に、31第20号、31第4号、31第19号、31第3号、31第6号及び31第14号の6件を一括して起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔44番三沢清太郎議員、45番犬伏秀一議員棄権〕
○岸田 議長 次に、31第5号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔44番三沢清太郎議員、45番犬伏秀一議員入場〕
〔47番
奈須利江議員棄権〕
○岸田 議長 次に、31第15号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岸田 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔47番
奈須利江議員入場〕
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○岸田 議長 日程第7を議題とします。
〔
鴨志田事務局長朗読〕
△日程第7
第30号議案 平成30年度大田区
一般会計補正予算(第5次) ほか2件
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○岸田 議長 理事者の説明を求めます。
◎川野 副区長 ただいま上程されました各議案についてご説明申し上げます。
第30号議案は、平成30年度大田区
一般会計補正予算(第5次)で、今回の補正は歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4451万1000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額はそれぞれ2897億9056万5000円となります。歳入で増額する内容は、国庫支出金でございます。歳出で増額する内容は、産業経済費でございます。このほか、繰越明許費の補正として追加1件をお願いしております。
第31号議案は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例で、超過勤務命令の上限設定等に係る規定を設けるほか、規定を整理するため、改正するものでございます。
第32号議案は、大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例で、一般
被保険者に係る基礎賦課額の保険料率等を改定するほか、
国民健康保険法施行令の改正に伴う規定の整備をするため、改正するものでございます。
以上、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○岸田 議長 本案については質疑の通告がありませんので、いずれも
所管総務財政委員会に付託します。
なお、本案中、第31号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきました。タブレット型端末に配信の写しのとおりでございますので、ご報告いたします。
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30特人委給第351号
平成31年2月27日
大田区議会議長 岸 田 哲 治 様
特別区人事委員会委員長 中 山 弘 子
地方公務員法第5条第2項に基づく人事委員会の意見聴取について(回答)
平成31年2月26日付30大議発第10975号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。
記
第31号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
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○岸田 議長 以上をもって本日の日程全部を終了いたしました。
お諮りいたします。明3月2日から3月13日までは委員会審査のため休会とし、来る3月14日午後1時に会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岸田 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
ただいまご着席の方々には改めて通知はいたしませんので、そのようにご了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
午後3時58分散会...