大田区議会 2018-09-18
平成30年 9月 まちづくり環境委員会-09月18日-01号
平成30年 9月
まちづくり環境委員会-09月18日-01号平成30年 9月
まちづくり環境委員会
平成30年9月18日
午前10時02分開会
○深川 委員長 ただいまから、
まちづくり環境委員会を開会いたします。
まず初めに、本委員会における、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。
本日は、まず、
付託議案1件の審査として、
提出者説明及び質疑を行い、その後、
新規付託分の陳情審査として、陳情に対する
理事者見解及び質疑を行います。続いて、状況に変化のあった継続分の陳情についての審査を行います。その後、その他の継続分の陳情について、
状況変化等をお伺いいたします。
続いて、
補正予算及び
未来プランの
進捗状況報告を除く
所管事務報告について、理事者から報告のみを行います。
そして、次回
委員会開催予定日であります、明日、19日に
付託議案の討論及び採決、
新規付託分の陳情の取扱いの決定をいたします。
その後、
補正予算及び
未来プランの
進捗状況報告について、それぞれ説明及び質疑を行った後、本日報告分の
所管事務報告の質疑を行いたいと思います。
また、9月27日、木曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案、陳情があれば、その審査を行い、またこの日につきましても、
所管事務報告を受けたいと思います。
以上のとおり進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川 委員長 では、そのようにさせていただきます。委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。
ただいまから、本委員会に付託されました1件の議案の審査を行います。
第89号議案 大田区
被災市街地復興整備条例を議題といたしたいと思います。理事者の説明をお願いします。
◎榊原
都市計画課長 それでは、私から、第89号議案 大田区
被災市街地復興整備条例につきまして、説明させていただきます。まず、
まちづくり推進部資料番号13番、大田区
被災市街地復興整備条例の資料をご覧ください。よろしいでしょうか。
2枚で構成されてございまして、まず1番、条例の目的についてでございますが、大規模な地震等により被災した市街地の迅速かつ円滑な復興を着実に進めるために、「大田区
被災市街地復興整備条例」を制定するものでございます。都市の復興にあたって、区が行うべき事項や区民等に対する義務について定めるものでございます。
この条例は、
被災市区町村の統一した対応が必要なことから、
復興対象地区の指定などの共通事項を盛り込んだ、
市街地復興整備条例のための
標準条例を都が作成しておりまして、関係区市町村が、それに基づき、
被災市街地復興整備条例を制定しているところでございます。大田区は23区中14番目ということで、これまでに13区が制定しているところでございます。
次に、2番、条例の概要でございます。ここに抜粋で四つの項目を提示させていただいておりますが、次ページをご覧ください。大田区
被災市街地復興整備条例に基づく
都市復興の流れということで、フロー図を示してございます。
まず、発災後、速やかに
復興体制を構築するため、
災害復興本部を設置いたします。1週間以内を想定してございますが、家屋等の
被害概況調査を実施しました上で、第4条の区の責務としまして、
都市復興基本方針、理念、目的、
整備方針などを策定いたします。さらに、
家屋等被害状況調査を実施しまして、概況から、より詳細な調査になりますが、被害の大きさなどに応じまして、第6条、7条の
復興対象地区の指定・区分をいたします。
都市復興に向けた行政のたたき台としまして、
復興対象地区ごとの整備の方向性を、
都市復興基本計画(骨子案)として策定いたします。その地区に建築物などを建築しようとする建築主は、
建築基準法に基づき、最長で2か月の間、第一次
建築制限によりまして、区長への届出が必要となります。
また、
重点復興や
復興促進地区におきまして、
土地区画整理や市街地再開発事業などの
面的整備事業を予定する区域などでさらに検討を要する区域につきましては、第10条で
被災市街地復興推進地区に指定いたします。この
復興推進地区に指定されますと、
被災市街地復興特別措置法に基づきまして、土地の形質の変更、または建築物の新築、改築などをしようとする者は、第二次
建築制限によりまして、震災が起きた日から最長で2年間、区長への届出が必要となります。
建築制限区域は、
重点復興地区を基本に、不良な街区形成のおそれがあり、事業などの導入が必要な区域を指定するものでございます。
都市復興基本計画(骨子案)で示された
都市復興の骨格部分を踏まえ、
復興対象地区の
復興施策の具体化を図るため、都との調整はもちろんのこと、区民参加を得つつ、
地区ごとに
復興まちづくり計画(原案)を策定いたします。
都市復興基本計画(骨子案)や、今述べました、
復興まちづくり等の内容を反映させた
都市復興のマスタープランとなります、
都市復興基本計画、第8条でございますが、これを策定することになります。ここまでで、おおむね6か月以内の策定を想定しております。
復興まちづくり計画、
復興都市計画、
修復型事業計画などの内容や、今後の復興の見通しを反映させるものが
基本計画に盛り込まれる予定でございます。
最後に、第9条、
復興事業計画の策定と
復興事業の推進でございます。まず、地域で立ち上がった
地域復興組織と協働で進めるものでございまして、区民や事業者の意見が十分反映されるように
事業計画を策定してまいります。
法定事業の場合ですと、
都市計画決定などの手続を経まして、区民や
権利関係者に広く周知していくものといたしております。
復興事業の推進にあたりましては、
地域復興協議会、関係機関及び
関係権利者との協議・調整を図りながら、事業の推進に取り組みます。
以上が、
都市復興の流れでございます。
最初の資料、1枚前に戻っていただきまして、参考としまして、
パブリックコメントの実施結果を説明させていただきます。期間や件数は記載のとおりでございますが、2名の方から10件の意見がございました。
大きなものを二つご紹介しますが、一つ目は、区民の財産権がどの程度、制限を受けるのか示してもらいたいということにつきましては、最長で2年間、
建築制限がかかり、区長への届出が必要になりますとお答えをしてございます。
二つ目、広い範囲から意見を吸い上げ、合意形成を図り、最近の災害の教訓を踏まえた対応をお願いしたいということにつきましては、日ごろから
まちづくりに関係する自治会・町会や
まちづくり協議会などの方々と、災害の教訓や近年の災害などにつきまして、議論を交わすとともに、復興に関する議論もその中に盛り込んで、
意識啓発や復興に対する知識を高め、取り組んでいくという回答をしてございます。
○深川 委員長 それでは、委員の皆様から質疑をお願いしたいと思います。どうぞ。
◆清水 委員 大田区がこの条例をつくるのは、23区中14番目だというご説明だったのですが、いち早くしなかった、もしくはもう少し後にしなかった、その理由というのが何かあったら教えてください。
◎榊原
都市計画課長 大田区が、なぜ今策定したのかということにつきましては、今回、大田区
災害復興本部条例も議案となってございますが、
本部条例と調整しまして、この時期につくろうということが、庁内でコンセンサスが得られたということで、制定するものでございます。
◆清水 委員 遅かったのではないかという気持ちも若干あるのですが、その辺は何かありますか。
◎榊原
都市計画課長 この間の法の流れでいきますと、平成25年に国の法律が策定されました経過もありまして、それまでは東京都の
標準条例、都からのこういう条例をつくりなさいという指導がありましたが、国の方針も出たことから、検討してきた次第でございます。
◆清水 委員 いつ起こるかわからない災害ということで、北海道のこととか、3.11もまだまだ避難している人がいらっしゃるという話も聞いている中で、
パブコメで出た意見の中に、広く周知してほしいというところが、やはり何より必要だと思うのですけれども。
パブコメの件数もあまりよくなかったということなのですが、災害が起きてから大混乱ということになる可能性があるので、広く
意識啓発するといった中で、区がおっしゃった、その
まちづくり協議会だとか、自治会・町会とかでは大変足りないと思うのです。もちろん役員の皆さんは頑張っていらっしゃるのは、重々わかっていますが、72万区民、35万世帯を超える区民に、どのようにこういうことをつくっているのだということをお知らせするにあたっては、出前型のような、そういう
説明会等をしていかないと、周知できないのではないかなと思うのですが。その
意識啓発、周知について、もう少し努力してほしいのですけど、何かございますか。
◎榊原
都市計画課長 区民への
意識啓発という質問につきましては、まず、
まちづくりにかかわっている方々に、こういう条例ができて、今後、最近の震災のいろいろな状況も踏まえまして、議論を活発化していきたいなと考えております。
その中で先ほども申しましたが、自治会・町会などにつきましても、機会を捉えまして、当然のことながら機運が高まる働きかけをしていく予定でございます。
◆清水 委員 ちょっと今のやり方には足りないなという思いが、さらに。
まちづくり協議会、
まちづくりにかかわっている方々もいらっしゃるのは、私たちはわかりますけれども。一般区民にとっては、そのような組織がすぐ身近にあるという方は、やはり、ごく一部だと思うのです。
それで、こういうご自分の財産で、ここにスケジュールにも書いてありますけれども、今、被災地で再建、自分のうちを建て替えることが困難なところとかがいっぱいあるのをニュースで聞いていますから、ご自分の財産にかかわる問題だとなると思うので、ちょっと今の区のやり方では足りないのではないかなと思いますので、努力していただきたいと要望しますが、どうでしょうか。
◎榊原
都市計画課長 先ほど説明しましたが、自治会・町会のいろいろな会議を捉えてということも、もちろんありますし、
パブコメでも説明した経過がございます。また、ここ最近、非常に災害とかも大きいということで区民の方々の意識も高まっているということもありますので。まずは、先ほど言いました、今活発化している
まちづくり協議会や自治会・町会などにこういう働きかけ、機会を捉えて説明していく中で広く浸透させていきたいと。
その機運が高まった中で、またいろいろな声が聞こえてまいりますので、そういう機会を捉えて、広げてまいりたいと思います。
◆清水 委員 第5条のところで、区民等及び事業者の責務という項目もあるのです。区民等は、その日常生活において、災害に強い
まちづくりについて理解を深め、被災後はみずからの生活の再建に努めること。
災害復興事業に協力する責務を有すると、区民の責務が書かれているわけです。そういう中で、やはり私は再度努力していただきたいということを要望します。
そして、もう1点、大田区
都市復興基本計画ですけれども、第8条のところで、
都市復興基本計画の策定というのがあって、区長が策定すると。それについては、区民の意見を聞く、意見が十分に反映されるように措置を講ずると書いてありますけれども、この大田区
都市復興基本計画というのは、この条例をつくるにあたっては、まだ存在しないということで、理解でよろしいのですか。
◎榊原
都市計画課長 都市復興基本計画というのは、まだ存在してございません。被災の状況に応じて、被害の大きさに応じて設定するものでございます。ただし、当然のことながら、先ほど言いました、
まちづくり協議会や自治会・町会などで、ふだんから議論することによりまして、
自分たちのまちがどうなったらいいかみたいなところというのは、機運を高めていく中で、皆さんと一緒に考えていきたいと考えてございます。
◆清水 委員 被災するときではなくて、もう被災する前に、今からこの条例ができたら、つくらなくてはいけないということですよね。災害が起きてから、これをつくるのですか、今の説明は。
◎榊原
都市計画課長 具体的には、被災が起きた時点で、被害の大きさにあわせて策定するものでございますが、ふだんから
自分たちのまちが、被災が起きたときにどういう復興があるべきかみたいな議論を重ねてまいりまして、そういう被災を受けたときに、速やかにそういう計画ができるように進めてまいるところでございます。
◆清水 委員 わかりました。
◎齋藤
まちづくり推進部長 意識啓発の話のご質問を、先ほど来いただいているところでございますけども。この
震災復興マニュアルにつきましては、
防災対策とセットだと、私ども考えております。
防災対策につきましては、
防災危機管理課のほうで
普及啓発や出前講座というのを、かなりの回数をやっております。そういうところとあわせて、この条例であるとか、現在策定中の
震災復興マニュアル、これの
普及啓発も同時に図っていくことで、相乗効果で皆さんの意識をより高めていくと、そういうことを考えてございます。
◆清水 委員
まちづくりの観点と防災の観点と両方、課が分かれているということですけど、こういう問題は課を超えてやっていただきたいということで期待します。
もう1点、初動体制の確立ということで、1週間以内に
家屋等被害状況調査の実施をするということになっていて、無被害、小被害、中被害、大被害とあるのですけれども。何か今被災地で聞いているのは、半壊とか全壊とか、そういう言葉を聞くのですけれども、そういう言い方ではなくて、こういう被害という言い方になるのですか。これは、さっき言った、東京都や国の制度の中でこういう言い方なのですか。
◎榊原
都市計画課長 先ほどご説明しましたが、都の
標準条例がございまして、それに基づいて同じような記載をしてございます。
◆清水 委員 無か小か中か大の被害の状況の規定というのはあるのだと思うのですけれども、そういうものは、この条例の中に見つからなかったのですけれども、それは別に規則のようなもので決まって、そういうことも区民はちゃんとわかるようになっているのですか。
◎榊原
都市計画課長 被害の大きさにつきましては、条例の中で、第6条に記載してございますが、より具体的な内容につきましては、規則の中で定めることということで、東京都の
標準条例に沿って、そのように策定してございます。
◆清水 委員 第6条は、
重点復興地区とか、
復興促進地区とか、
復興誘導地区とかという、そういう地区だけだと思っていたのですけれども、第6条第2項で指定の基準は規則で定めるとあったので。では、この
地区ごとに、この被害の度合いが違うと理解しました。
それで、もう一つ、この大事な調査をする職員の人手なのですけれども、3.11のときに、この
被害状況のために、東松島に大田区の職員配置をしたという経過は知っていますけれども。こういう条例をつくるにあたって、職員体制というか、こういうちゃんと
被害調査を1週間以内に実施できる体制とか、そういうものを準備した上で、こういう条例というのは出されてきていると理解してよろしいのでしょうか。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 先ほどの
被害状況のところから、ちょっと補足で説明します。
被害状況については、先ほど言った全壊だとか半壊とかというのは、り災証明とか、そういったものに付随するもので、一軒一軒という形で行うもの。
ここでやるものについては、もっと面的な広い範囲で捉えるという前提ですので、当然そのり災証明だとか、
応急危険度判定とかのものも参考にはしますが、もっと街区単位で、大体その街区が何割程度壊れているかとか、そういったものの中で小被害、中被害、大被害、そういうものを判断するという形になっています。
職員については、そういう基本的な街区単位で、どの程度、何割ぐらい壊れているかというのは、調査できる体制はつくっております。
◆清水 委員 なかなか大田区のこういった専門の職員という数が十分なのかというのが、不安があって聞いているのですけれども。この中には、しっかりと研修もするということを書いてあるのですけれども、条例が今までない中でやっていたのと、条例をつくってやる中では、やはりちゃんとしたそういう職員の配置だとか、課をしっかりと充填するとかということがなければ、条例をつくっても、これは難しいなと思うのですけど。そういうことを含んでいるのかということについて、もう1回お願いします。体制です。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 体制についてですけども、当然、大規模な災害を受けたときに、区の職員だけでは足りないことも想定されますので。当然、防災協定とかを結んでいるところもありますし、東京都を中心に、要は不足する職員だとか、
ボランティア団体とかの募集関係も、東京都のほうが中心になって行って、不足は補える体制にはなっております。
◆清水 委員 終わりにしますけど、この条例をつくるにあたって予算というか、それだけの体制を、今つくることについて質問しましたけれども。この条例をつくるにあたって、予算はどのぐらい見積もっていますか、関係ないですか、予算は。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 特に、今回この条例をつくったからといって、プラスの予算をつけているという措置自体はしておりません。
◆清水 委員 わかりました。
◆田島 委員 別紙の大田区
被災市街地復興整備条例に基づく
都市復興の流れの表の左の端に記載のある期間のところなのですけれども、これについては、特に条例を見る限りでは、この期間というのは特に記載されてないのですけれども、これはどこで定められるものなのでしょうか。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 この期間については、ある程度、
マニュアルのほうで示される形になるのですが。発災してから、大体このぐらいの感覚で進めていくということで、東京都の
標準マニュアルでも、こういう形で進めていこうという形で載っています。
当然、6か月以内までに
計画策定まで進めるところが、全部が進めるとは思っておりませんので、当然
被害状況だとか、あと住民のまとまりの状況だとか、いろいろなものを想定した中で、計画をまず策定することになっていますので。それで、一応特措法のほうでは最長2年まで、それまでの間にちゃんと計画がつくれるようにという形で考えております。
◆田島 委員 そうすると努力義務というか、その期間、当然小さい被害と大きい被害では、全く違ってくるというか、対応もすごいがらっと変わってきてしまうのかなと思いますので。多分この期間に本当にできるのかなというのが、すごく心配でありまして。
そうすると、やはり区としては、それを、この期間を目安として、それに向けて努力していくというか、そういう意味合いでよろしいのでしょうか。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 はい、そのとおりでございます。
◆奈須 委員 私は本会議で議案の質疑もしたのですけど、何で、この
重点復興地区と
復興促進地区と
復興誘導地区が定められるのかなと思っていて、それを区長の個人に委ねてしまうのかなと思ったわけです。
パブリックコメントも求めているぐらい、区民の財産とか権利に重大な影響を及ぼす条例なわけですよね。だからこそ、区民の意見を聞いていると。
そしたら、私のちょっと聞き間違えだったら申しわけないのですけど、答弁の中で、今日も繰り返し答弁されていますけど、都の
標準条例がそうなっているからということで、私は、これを議場では、何か東京都がこれと似た条例をつくっているから、そこにも都知事に委ねると書いてあるから区長なのかなと思って、探したら、東京都には、何かそういう条例がどうもなさそうで、今ちょっと東京都の方にそういう条例ありますかと問い合わせ中なのですけど、まだお返事いただいてないのだけど。
標準条例というのは、どうも、何か、このとおりに条例をつくりなさいという条例という意味ですか。
◎榊原
都市計画課長 区長が指定するという今のご質問につきましては、一般論になりますが、区を主語とするか、区長を主語とするかの違いは、規定する内容に応じ、変えてございます。
具体的に言いますと、区の責務、理念を定める規定では、区を主語といたしまして、区として執行することを定める規定では、区長を主語として使ってございます。したがいまして、都がそのように規定しているからではなく、今のような一般的な使い分けをして、都の
標準条例にも準拠しているというところでございます。
◆奈須 委員 議場で答弁したのが、都の
標準条例があるからと答えているのです。その都の
標準条例は何ですかというのが、今の私の質問で。東京都に今回提案をなされているような条例が既にあるのか、こういう条例のモデルみたいなのがあって、各区はこういう条例をつくりなさいよと、これに基づいてつくったらどうですかということのモデルとしてあるのかということを、今はお伺いしているのですが。
○深川 委員長
奈須委員、ごめんなさい。今最初に聞いた話は、
奈須委員が本会議場で区というのと、区長と書いてあるのが恣意的にやられる可能性があるのではなかろうかという質問があったから。今二つの質問がくっついていたのを、
榊原課長が前段だけ答弁してしまったから、おかしくなってしまったのだけど。
今の
榊原課長が答弁したのは、前段の説明。後段の説明は、
標準条例が、要するに東京都にあって、東京都の
標準条例を東京都が条例化したものがあって、なおかつ23区というか、要するに区部に話が来ているのか。それとも、東京都は別に
自分たちで条例をつくったのではなくて、下のところに、こういうのを基準に条例をつくってくださいというのと、それを分離して話が出ているので。後段の部分を答弁願います。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 東京都のほうの
標準条例というものですが、東京都自体が条例を定めているのではなくて、東京都のほうが、区市町村が制定する条例としての見本というのですか、それを標準化して示したものです。
東京都、地区の指定とか、そういったものはあくまでも東京都がぼんとやるものではなくて、
市区町村自体がやるものであって。それを、ある程度、統一的な見解としたものを、東京都のほうが取りまとめるという形になっていますので、その辺を統一した条例で定めてくださいという形で来ています。
◆奈須 委員 私も、こういう条例の提案があるよと周りのいろいろな方に、一般の区民もいれば、ある程度の専門家もいて、聞くと、地方自治の侵害ではないのと。東京都がこんなふうにしろというのとか、あるいは、ではそこに書いてあるから、そのとおりにするのはどうなのとか、いろいろな意見をいただいたのですけど。
気になるのは、今日のお話を伺っていると、本来何か災害があったときに、確かに復興するというか、区民生活を通常の正常な状態に戻していくのを、とにかく1日も早くしなくてはいけないから、そのための今、準備、何をしようかというのが、大前提だと思うのです。そうすると、普通は、どういう優先順位で大田区は整備をもう1回考え直していくのかということの、そもそもの
グランドデザインだとか、計画というものを、まず示すべきではないかなと。
今回、私がすごく違和感に思うのは、そんなものも何もない。先ほど、
清水委員のほうからもあったように、何とそういうものは、被災後につくるかもしれないし、それでは遅いから、日ごろから町会の皆さんや、
まちづくり協議会の皆さんと話していきます。具体化してないのに区長に委ねておいて、いざとなったら区長が全部決めるのではなくて。今やることは、大田区が万が一の被災に遭った場合には、どんな順番で復興していくかということの計画や
グランドデザインをつくることではないかなと思ったのです。それはもうつくってあるのですか。
◎榊原
都市計画課長 先ほどご説明しましたが、今回の条例の目的ということで、今ご質問がありましたが、大規模な地震等により被災した市街地の迅速かつ円滑な復興を着実に進めるために、条例を制定するものでございます。
また、その条例には、復興にあたって区が行うべき事項や、区民等に対する義務について定めております。
先ほどの復興計画というのは、事前につくるものではないかという質問につきましては、被災の度合いに応じて、当然計画の内容は変わりますので、常日ごろから最近の事例、災害の事例などを踏まえて、どのように復興していくかという機運を高めていくことが必要かなと考えてございます。
◎齋藤
まちづくり推進部長 今、課長のほうから申し上げたとおりなのですが、要するに災害が起こる前にという部分につきましては、地域防災計画、これは大田区のほうにございますので、そちらのほうに詳しく記載がございます。
それで復興につきましては、実際に災害が起こらないと、その程度とか、度合いによってかなり違ってきますので、被災後それは速やかにするという意味合いのものが、今回の条例でございます。
◆奈須 委員 確かに、災害が起きた後の具体的な都市計画はつくれないです、災害後でないと。それは理解しているのです、私も。でも、そうではなくて、今できることがあるのではないのかなというのが、私の趣旨なわけ。
この条例を読んでいくと、全て区長と行政組織に委ねている中身になっている。だから、どこを重点的に復興させていくのか。そうでもなくて、ちょっと遅くなってしまう、復興が遅くなってしまう、長期間放置されるかもしれない地域というのを、ここで、もう明確に大田区長が分けるよと言っているわけ。
その基準は何といったら規則で定めるようになってしまったわけ。だから、議会も関与できないし、区民も関与できないし、それも行政の組織の内部で決めるから、場合によっては、区長がこことこことここは、とにかく急いでやって、ここは別にちょっと放置しておいてもいいよとなってしまうことも可能なわけです、極端な言い方をすると。
それはどうなのかなと思うと、例えば交通網の拠点である地域は、道路にしても、鉄道にしても、その鉄道が復旧している場合には早期にやるとか、鉄道が復旧していない場合には、まずは道路網、特に大きな幹線道の周辺については、復興は最優先でやるとか、そういう基準はつくれるのかなと思ったのです。
ところが、この条例は、それまで含めて大田区長という個人に委ねているというのが、どうなのかなと思ったのです。おっしゃるように、防災はいいですよ、でも復興がない。復興をどうしようというとき、今しなくてはいけないことは、そういうことなのではないかなと。どこが区民生活において重大な影響を与える地域で、そこをやることによって、一時とまっている区民生活がより効果的に迅速に動き出すか。それは、やはり都市計画のプロである皆さんがわかることだから、今やっていただきたいなと思うのに、権限だけをここで定めてしまうということに、すごく不安があるのですが。
どうですか、それはやるのですか、やらないのですか。
◎榊原
都市計画課長 区長個人に委ねているという質問がございましたが、それにつきましては、説明させていただきましたけれども、使い分けをしてございまして、組織や理念などにつきましては、区という言葉を使っておりまして、執行する場合には区長という言葉を使っております。したがいまして、個人に委ねているというよりは、区が行うものと考えてございます。
計画をいつつくるのかということにつきましては、様々な意見があると思いますが、今現在、
まちづくりの中で計画しています再開発事業などもございますし、いろいろな事業も基本に被災の度合いに応じて、計画をつくっていく予定としてございます。
◆奈須 委員 意見が様々あるとかという事例の中に再開発があったから、あえて言うと、再開発は、本当に一部の地権者で進んでしまうのです。ところが財政負担は区民全体、あるいは、場合によっては日本国民全体が、その負担を負うわけで。そういう意味では、再開発など1個もやったことのない地方の小さな町村の人たちも、国税という形では、再開発の費用を負担するというのが、今の構図です。
確かに百歩譲って、区長というのは、その行政組織として担っているのだとしても、そうすると先ほどから言っているように、区民の意見も議会の意見もないわけ、行政がどんどん決めると、これ独裁というのです、日本は三権分立だから。行政だけが何でも決められて、議会が関与できないというのは、これは独裁なのです。だから独裁者という1人の人がいて。湯本委員、勉強し直してではなくて、行政だけが決めるのは独裁です。議会があって、行政があって、司法があって、三権分立が日本の政治の仕組みで、委員長は法律をなさっているから、よくおわかりだと思いますけれども。
○深川 委員長 では、独裁ではありません。この条例を、もし。
◆奈須 委員 この条例を独裁とは言っていません。
○深川 委員長 黙って聞いてください。条例を変えることができるということは、議会の権能として残っているということなのです。独裁というのは、それができない状態を独裁というのです。独裁というのは違います。
◆奈須 委員 違います。私が申し上げているのは、行政だけで決めることが独裁だと言っているだけで、この条例ということは申し上げておりません。仕組みとして申し上げています。
○深川 委員長 違います。行政が自分で決めるのは、行政裁量権なのです。これは行政法上、書いてあるのです。行政裁量権をき束、縛ることができるのが立法権です、それは我々議会です。議会が縛ることができるのが、行政裁量権を縛ることであって、行政権を認めているということは、三権分立を認めているということです。
ですから行政裁量権を認めないというのは、三権分立を認めないということになるので、そうはならないのです。どうぞ。
◆奈須 委員 すみません、それは今の日本の仕組みを言っているのであって、行政だけが、私は、行政だけが決めるようになったら、それは独裁ですと言っているのです。
○深川 委員長 話が違うので、もうこの議論はいいので、どうぞ、この条例についての質疑を進めてください。
◆奈須 委員 こういうことが続いていくと、独裁に近くなっていくわけです。そういう中で、区長に委ねているというわけですけれども、では何を委ねているかという話なのです。私は、行政の内部だけで決められるということについては、区民の権利や財産権というものが、すごく侵害される心配があるので、やはり、それをチェックするという意味で様々な形で議会が関与したり、区民が関与できる仕組みというのが大変重要だと考えています、日ごろ。
ここの中で特に気になるのが、説明が早かったのでわからなかったのですけど、2年間とか、2か月とか届出が必要で、2年は制限されると言っているのです。何が制限されるのですか、どんなことが。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 制限については、建築行為の制限がかかるということになると。ここについては、全部の地域にかけるというわけではなくて、あくまでもその復興、
重点復興地域だとか、
復興促進地区とかの中で、なおかつ面的な整備が必要になるであろう区域に限って
建築制限をかけるという形です。
◆奈須 委員 そうすると、例えば
重点復興地区とか、
復興促進地区というのがどのぐらいの範囲にわたって、広さだとか指定の仕方はわからないですけれども。ある区画が指定されたときに、そこに複数の地権者がいて、ある地権者は、もうすぐに建て直したいと。ある地権者は、もうちょっと待とうと思っていて、仮に、大田区がその地域を再開発して1区画として整備しようとすると、例えば整備したいという地権者にちょっと待ちなさいが、言えることが可能になりませんか、今のこの条例だと。そういう権限は、区長は行使できますか。もうすぐにも建て替えたい、建て替えようと思ったけれども、全体の整備の中の区の考えと違った場合に、ちょっとその整備を待ちなさいと、おうち建てるのはちょっと待ってねと、そういうことは可能ではないですか。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 極論で言えば、そういう場合もあると思います。当然、その1軒の家が建つことによって、全体の開発自体ができなくなるものもありますので、そういった場合のための
建築制限ですので、場合によっては、そういうこともあり得ます。
◆奈須 委員 ということは、この第6条の
復興対象地区を指定できるということは、2年間の建築にかかわる、これは建築だけではないのかもしれないのですけども、何かを区長が拒否できてしまうこと、あるいは留保できてしまうことになるのかなという心配があるのですが。どんなものを、大田区長は制限できてしまうのですか。私、ちょっとここの関係がよくわからないの。地区を定めるのは区長なのだけど、その後、制限できるのが区長なのか大田区なのかわかりませんが、その後、制限できる主体は誰でどんな法律にかかわる何を制限できるのですか。
○深川 委員長 ちょっと待ってくださいね。さっきから説明しているのだけど、区と書いてあるのと区長と書いてあるのは、区長の専権を認めているのではなくて、行政法上。区長というのは、行政機関、執行機関の代表者という意味で書いてありますと何回も答弁しているから、そこは理解した上で、今の質問をしてもらわないと。区長が専横で決められるのではないのです、行政機関の長としての区長の立場で決められるということを答弁しているのです。
◆奈須 委員 今、私が聞いたのは、ここの指定ではなくて、制限できるほうの主語が、ちょっと私のほうがわからなかったので、大田区として、どういうふうに決めているのかも含めてお答えしていただきたいと思ったのです。
◎榊原
都市計画課長 制限についてという質問でございますが、この条例は同じような災害が再び起きても被災しないようにということで、なおかつ、なかなか立ち行かない復興を、速やかに復興させていこうという目的でつくられてございます。
先ほど来、説明していますが、被災の状況にあわせて、いろいろな事業を展開していくわけですが。例えば細街路などが1区画被災した場合ですと、全面的に二度と同じような被災が起きないように都市計画事業なども想定しながら、区民の地権者ももちろんですが、自治会・町会、あとは協議会があれば協議会、なければそのときの関係者を集めて、どのように復興していくかということを議論していくわけでございます。
したがいまして、すぐに建て替えたいという話があったときには、当然届出として、そういう説明をしていく中で一緒に考えていくという形で進めてまいる予定でございます。
◆奈須 委員 伺いたかったのは、2年間制限できるのは何ですかと。だから、例えば建築の届出を出したら、その建築についての制限が
建築基準法に基づいて行われるとか。あるいは、その地域は地区計画というのがあって、地区計画に基づいてやろうと思ったら、もうそこはちょっと地区計画をやめて別のことでということで、いわゆる都市計画法みたいなものが制限されるとか、何が具体的に2年間制限されてしまうのかが知りたかったのですけど。どんな法律に基づいた。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 2年間のほうの法律、
建築制限です。そこについては、
被災市街地復興特別措置法、それに基づいて、最長ですが、2年間の
建築制限がかけられると。当然1回かけてしまえば、ずっとその地域は全部というわけではなく、当然、区域の変更とかもできますので、その辺については住民の意向だとか、そういったものを聞きながら、場合によっては区域を変えたりとかということもあると思います。
◆奈須 委員 そうすると、例えば災害が起きて、ある区域をこういった区域に指定して、2年たつけれども、そうしたら、その2年後にまた別の区域が指定されれば、その新たな区域が制限されることになってしまうという形で。この条例は、ある災害が起きたときに、結構、長期間にわたって制限される区域というものが、区内にいろいろなところで存在する可能性があるということですか。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 災害が発生してから、最長でも2年間ということになります。それで区域の指定については、先ほど言ったように
重点復興だとか復興推進だとか、ある程度、面的に復興が必要だと思われるところについてかけていくと。それを地域の皆さんと話していく中で、こういう復興をしていったほうがいいのではないかという中で、ある程度精査した中で、二次制限の区域とかも変更する可能性があります。
◆奈須 委員 これについて、例えば建て替えはちょっと待ってくださいとかといった場合に、住むところがなくなってしまったりして。そういうものについての保障というものは、例えばこの根拠法になっている災害の特別措置法でも、今回の条例でもいいのですけど、何か担保されるものというのはあるのですか。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 もともと基本的には、家がある程度なくなってしまっているというのですか、壊れているだとか、そういった状況を想定してかけていますので。それで、あと、そこに家を自分で建てれば復興できるけども、事情、復興計画とかの関係上、事情があって復興できないということであれば、仮設住宅とか、そっちのほうへの誘導とかになると思います。
◆奈須 委員 ですから、それは権利として保障されているものなのですか。だから、ここの中には制限をかけるということしか書いてないから、大田区が制限をかけられた財産についての損失については、何かで担保されるということは、法律上保障されているものなのですか。
◎榊原
都市計画課長 今ご説明しましたけれども、被災して復興するまでの計画でございますので、その間は仮設住宅等を手当てして、住んでいただけるよう対応してまいります。
◆奈須 委員 ごめんなさい、よくこの個人的な答弁というのは、後で、私は覆されることが経験上多いものですから。今伺っているのは、皆さんの気持ちではなくて、法律上担保されるか担保されないかという区民の権利のことを伺っているのですが。
○深川 委員長 ちょっと待って、今、この委員会の審議中に課長が答弁しているのは、個人的な見解なんていうのはないです。今、役所の課長として答弁しているのだから、その発言はちょっと問題があると思います、それは。
◆奈須 委員 でも、だからといって、その条例や計画について、その後ずっとそれが守られているかというと、今まで守られていなかったことが多いです。やはり条例に書き込んだことが守られるわけで、何年かたつと、全くそれが忘れられることは多いではないですか、これまでも大田区議会においても。だから、私は経験上言っております。
○深川 委員長 その条例の中に書き込むべきか書き込まざるべきかというのは、ここで修正動議を出すか出さないかという議論だと思うのです。今の話は、個人的な見解かというのは、行政の中の行政の一部の職員としての答弁をしているのであって、それをそうではないように答弁しろと言われたって、彼らは答弁できないです。
◆奈須 委員 いや、そうではなくて、法律に書いてあるかどうかというのを聞いているのです、私は。
○深川 委員長 だから、その法律に書いてあるかどうか、要するに財産権を侵害した場合の保障が、明文規定があるかというところですね。
◆奈須 委員 それを伺っています。
◆清水 委員 制限をかけられたときに、区民の生活の保障はどの法律ですか。
◎榊原
都市計画課長 今の被災を受けたときの区民の生活への保障ですか。
○深川 委員長 違う、違う。底地を、底地があるでしょう、底地が自分のおうちでしょう、自分の土地でしょう、そこの上に家を建てるとすれば、そこの分の家賃というのはかからないわけです。おうちを建ててしまったお金、例えば1,000万円なら1,000万円でおうちを建ててしまえば、そこの中に住むのはコストが0円になるわけ、極端な言い方だけど。そうした場合に、建てたらだめよと制限をかけるから、建てられないから、どこかのおうちに行かなければいけない。
榊原課長が言ってくれたように、復興住宅みたいなところに行けば、ただで貸してくれるでしょう。だけど、例えば自分で。
(「ただではないでしょう」と呼ぶ者あり)
○深川 委員長 仮の話をしているんだから、一々言わない。では、ただではないかもしれない。場合わけして議論したら議論にならないではない。仮の話でやっているんだから。
それで、底地を建てて、その建物を建てたときに、そこに例えば県外に引っ越したとしたら、形上は不利益になるわけです。その場合に、例えば5万円家賃がかかったといったときに、その5万円の家賃を保障するというのが、明文規定がありますか、そういう質問です。
◎榊原
都市計画課長 今の、制限がかかって引っ越したその間に、仮設住宅に住む場合と、それ以外に住む場合とがありますが、調べさせていただきたいと思います。
○深川 委員長 では、保留でいいですか。全体的にちょっと議論が長くなっています。まとめてください。
◆奈須 委員 そういういろいろな心配がある中で、もう一つ聞きたいのが、そもそものところなのです。これから長期的に見れば人口減少とか言われていて、都市のインフラをどうするのとか、いろいろ言われていますけど。こういう災害にあったときに、では、元のとおりにするの、あるいはここのところは足りないから多くするけど、ここのところはちょっと少なくしたほうがいいのではないのとかいう、そもそものまちをつくる上での考え方というのがあると思う。それをさっきも言っているように、今から決めることはできないと思います。
でも、ではそれは、例えば将来人口推計であったりとか、今後の人口動態も踏まえながら、やはり区民が負担できる程度の中で復興していくのか、そうではない、今の形を復興するのかとかいうのは、一番大切なことで。そこの議論がないままにこの条例ができてしまうと、この提案理由のところに、災害に強い活力のある市街地の形成と書いてあるのです。
ところが、一番災害に強いまちは、もしかしたらこんなに密集してない東京かもしれない。私は、これだけ密集していることによる防災力の低下というのも、すごく大きいと思うのです。そういうことも含めての議論というのもないままに、この災害に強い、では丈夫な建物を建てよう、防火していこうとか、道路は広くした上で沿道の建物は高ければいいとか、いろいろな今、考えの中で都市計画が進められていますけど、私は災害になったからこそ、もう1回改めて考え直してみたい
まちづくりというのもあるとすると、今からそういうことも含めて考えていかなくてはいけないのではないかなと思うのです。そうしたことの議論はどうなのでしょう、行われているのですか。
このまま同じまちの繰り返しになるかなと思うのですけど。
○深川 委員長 ちょっと今、現状で、この条例で、今あるこの大田区の状態で被災が起きたときの対応という話なので。今の話は、今後の
まちづくりというか、日本をどのように考えるかという話は、今直接的に、この
まちづくり環境委員会の所管ではないということは言いません、本委員会の所管だと思います。ただ、この条例に関しては、今現状で、例えば今日どんと被災が起きたときに、どういう対応をしますかという条例の審査だから、ちょっとこの審査の中でやるのであれば、その中にとどめてください。今のお話、その他でやるのであれば、その他で認めますから、その他でやってください。
◆奈須 委員 では、質問の仕方を変えます。この条例ができて復興するとしたら、今と同じような密集していく東京一極集中型のまちが、またできてしまうことになりませんか。
◎保下 都市基盤管理課長 現在、大田区の都市計画施設図につきましては、本日一部しかお持ちしていませんけれども、このような形で定まってございます。こちらの都市計画につきましては、やはり都市計画審議会を経て、定めているという状況でございます。
本日の資料にも書いてありますように、まず被災状況を、まず把握するということで。現在の都市計画の状況と重ね合わせながら、この第一次制限をかけていくという状況でございます。
二次制限になりましたら、第一次制限よりかも当然絞ってまいりますので、やはり同じような被災が起きて、地震で倒壊したまちを再び復元するのではなく、将来の都市計画につなげる
都市復興を大田区としてやっていきたいということで、これまで条例を上程するまでに
まちづくり推進部、都市基盤整備部、連携して、この条例を準備してまいりました。
◆奈須 委員 だといたしますと、余計に復元するのではなくというご答弁もあるのであれば、どんなまちに復興していくのかという計画を、計画というかプランであったり、基本的な考え方です、方針とかをまずつくった上で、こうした条例があり、全部を規則に委ねてしまうのではなくてというのが、区民参加も含めてそういう方針であったり、プランであったり、考え方というものをつくった上で、こういう条例をつくっていくというのが、本来ではないかと、私は、これは私の意見として申し述べておきます。
◆湯本 委員 陸前高田に以前、この委員会ですよね、たしか防災でしたか、行政視察に行かせていただいて、本当に全部津波に飲まれてしまって、まちがほぼ何もないような状況がありました。あそこに例えば復興するといって、自分の家を再建するといって、うちの土地だからといって、そこに家を建てたと。ほぼ生活することは、恐らくできないような状況がありました。1軒建ててしまいました、うちの家は建ったのだけど、ライフラインがつながってないのだから早く戻してよと言われても、そんなことは到底できる状況ではありません、これ極論の話をしています。だから、多分そういうことを想定して、こういうルールをつくろうということで、今条例について整備をされているのだろうと、私は解釈をいたしております。
ちょっとパターンは違いますけど、糸魚川の火災、あれも軒を連ねて木造の家があって、路地もない状況の中であれだけ延焼が広がってしまったと。だから、こういうことというのは、わかっていて対応できていること、津波の場合は想定を超えるような災害が来てしまったので、これについては、多分、想定すら多分してなかったのだと思います。
もろもろの状況がある中で、そのまままちを同じようにつくり直すということについては不安がある場合、またはみんなの安全の確保ができない場合、これをこの文章を読むだけでは、何となくやはりイメージがしづらいのかなという部分は、正直感じるところであります。
陸前高田を、私が見ていなかったら、多分そこまでのイメージというのは、今持てないのかなという率直な感想があります。その中で
パブコメの件数が2名で10件のリアクションがあったと、これが多いか少ないかと議論はあるのですけども、ぜひ、もうちょっとみんながイメージをしやすいようなこの条例の必要性であったり、こういうパターンにこういうルールがあると、こういう対応がとれるのですといったことを、区民に情報発信をしていく必要があるのかなと思うのですが、その点について行政側の考え方を、ぜひお伺いをいたします。
◎榊原
都市計画課長 この条例が、なかなか詳細についてイメージしがたいというご意見がございました。先ほど来ご説明しておりますが、この復興につきましては、最近のいろいろな、今委員がおっしゃられた事例がございまして、区民の関心も非常に高まってきているところがございます。したがいまして、区報なども活用しながら、これまで災害についてはPRもしてきておりますが、そういう区報とか、またホームページ、あとは先ほど来説明しています、
まちづくりの議論をしていく中で、当然のことながら、いろいろな事例、今委員がおっしゃった事例もお知らせをしていって、機運を高めていこうと考えてございます。
◆湯本 委員 昨日も防災訓練がありまして、大森第三小学校、行ってきました。想定100人、訓練に参加者が来てくれればいいなという中、150人の参加があったと。今、やはり防災に対する意識、非常に市民レベル、区民レベルでも高まってきていると思います。いい悪いは別にして、せっかくみんながこういう関心を持っている状況ですので、なるべく行政マンとしては、こういう中で整理をしていくというのは、我々はわかるのですけど、一般区民に対しては、やはりイメージしづらい、なかなか形、どういうことを言っているのかと理解しづらい部分があろうかと思うので。そこら辺に遡及をする情報発信の仕方、これはぜひ工夫をしていただければなということを要望させていただきます。
◆大森 委員 この条例でいろいろと説明をいただいていますと、やはり近年のいろいろな重大な災害が起こっているということを考えると、やはり大田区にとっても、幸せなことに大きな災害には至ってない大田区のエリアかなと思うのですけど。まさかのときの備えを、まず条例化しておこうという試みであると思いますので、ぜひともしっかり進めていっていただきたいと思うのですが。
先ほどの説明の中で、ふだんから意識を持ってもらうという話がありました。217の町会、または出張所単位の連合会がある中での、その意識を持っていってもらうための働きかけというのを、今後、毎年どのようにやっていくのかとか、2年に一遍とか3年に一遍とかと取り組んでいくのかというところを、ちょっと確認したいなと思うのですけど。
多分時間があまり、期間が空いてしまうと、ずっとたまたま災害も起こらなければ、ひょっとしたらば、忘れられてしまうかもしれませんし。また、残念ながら町会長たちは、結構高齢になっていますので、その方たちに声をかけるのは、もう目に見えているので、そのころ町会長たちにいてもらわないといけないと思うのですが、それをまた継続的にあとを引き継いでもらう若手が、やはり復興するといったら、やはり若手が動かなかったらなかなか前に進まないことであろうかなと思うのです。そこら辺のところの把握についての、その計画の中でどう把握していって取り組んでいくのかというところを聞かせていただきたいと思うのですけど。
◎榊原
都市計画課長 地域の方々の意識が高いうちに、何とか復興について、もっと意識づけをどのようにしていくかという質問ということで受けとめまして。まず、大田区でもいろいろな地区計画とか再開発とか、先ほど説明しましたが、
まちづくりの中で、今いろいろな地区で動きがございます。羽田なんかでも、今地区計画を策定してございますが。そういう中で最近の事例を踏まえて、やはりどのようにしていけばいいかみたいな話はありまして。そういう意識が高い人たちの集まりだけではなく、先ほど言いました、自治会・町会の会議なども活用しまして、震災が起きたときには、区報なども発行していますが、そんなときを効果的に使いながら議論を高めて、具体的に進めてまいりたいと思います。
◆大森 委員 そうしていっていただくしかないかなと思うのですけど。いずれにしても、ある一定の期間といいますか、あまり長くスパンが空いて、変な話、意識が風化するということはないとは思うのですけど、やはりそこら辺のところはちょっと気になるところでもあるので、継続的な取り組み方ですね、お願いしておきたいなと思います。
◆松原〔元〕 委員 すみません、先ほど湯本委員のおっしゃったイメージという話とちょっとつながるかもしれないのですが、第6条にある、様々な場合、建物の倒壊であったり、焼失、または集中的な倒壊、面的な焼失等々とありまして、それらのイメージはわかるのですが、最後の都市基盤施設の損壊など甚大な被害を受け、当該地域を含めた都市基盤等の施設の整備とあるのですが、大田区でいうと、これはどういった状況が起こり得るのでしょうか。
◎保下 都市基盤管理課長 一事例ではございますが、都市基盤施設として、橋りょうなどがございます。やはり全部が今、新しく現在の耐震基準でかけかえられた橋りょうになっているわけではなく、また耐震補強が全て完了しているわけでもございません。そうした中、橋りょうも損傷をする場合もございますので、一事例ではございますが、橋りょうなどが考えられるかなと思います。
◆松原〔元〕 委員 橋りょうということは、その中心からある程度の地域に関してを指定する。
○深川 委員長 橋ですよ。
◆松原〔元〕 委員 わかります。その橋が落っこちた場合、その周りをということ。
○深川 委員長 橋が落ちたら、その周りの地区になるかどうかという質問ですね。
◆松原〔元〕 委員 はい。
◎保下 都市基盤管理課長 やはり都市計画施設に定められている、こうした都市計画道路の中にも、やはり現在の橋から広げないといけない橋というのもございます。
例えば、現在、産業道路でも橋の拡幅を行ってございます。また、あと、ほかにも都市計画道路を拡幅していく際には、やはりこうした橋りょうの拡幅もございますので、やはり都市基盤施設としては、一番橋がネックになってくるのではないかと考えてございます。
◆松原〔元〕 委員 わかりました。
◆奈須 委員 気になっていることのもう一つに、区民の責務というのがあって。確かに、災害の後に復興するのに、区民も努力しなくてはいけないなと、頑張って復興していこうというのはわかるのですけど。やはりいろいろな意味で経済的な困窮をしたりする場合もあるとすると、例えばみずからの生活の再建に努めようと思ったけど、できなかった区民の方がいらしたりとか。
あと、とても気になるのが、
災害復興事業なのです。
災害復興事業は、例えばあり得ないですけど、例えば今、私は羽田空港の跡地を165億円で買って、企業に50年貸し出してしまうと、税金の無駄遣いだとかといって反対しているわけです。そういう何か区のやっていることでも、いいこともあれば、もしかしたら反対する人もいるかもしれない。こういうときに、それが災害復興という名前になったら、協力する責務を負うって、私はどうかと。もっとこういうやり方にしたほうがいいのではないという区民の意見というか提案を、差し挟む余地がなくなってしまう条文のように思うのですけど。こういうのは、どういう意図で書いているのですか。
◎榊原
都市計画課長 先ほど来、説明してございますが、被災が起きた状況にあわせて、まちを復興するために条例を定めておりまして。そのときには、関係する方々を集めて、意見を広く集約しまして、
まちづくりを進めていくという取り組みになってございます。
ただ、基本方針やら
基本計画の骨子案などにつきましては、区が提示することに対しまして、区民の皆さんの意見を聞いて、修正をかけていく、つくり上げていくということになります。
◆奈須 委員 わかるのです、皆さんからの意見を聞いたからといって、でも反対する人はいて。例えば、なかなか都市計画事業が進まなくて、あそこの1軒のおうちがなければ、この道路を通るのになとか、いろいろあるわけではないですか、経験上。そうすると、何かこの条文があることによって、そういった声が、災害復興という名前のもとに、その異論を差し挟めない状況にならないのかなと。もっと言うと、先ほど東京都のモデル条例があると言ったのですけど、災害復興の特別措置の地域というのは、都道府県知事が定めるものなのだそうです、法律を読むと。都道府県知事は定めるのだけど、定めるけど、区域については、先ほどご答弁あったように、各地域で決めることと。
そうしたら、大田区だけが、全く東京都と違うマインドで、みんなでもう合意形成しながら丁寧に、どうせつくるのだったらいいまちつくろうよなんて言ってやっていると、いつまでたったってできない、早くやったほうがいいやということが、こういう文言にあらわれてないかなと思って、心配なのですけど。
災害復興事業に協力する責務を有してしまうと、例えば大田区の災害復興の計画が、区民にとって自分の財産権を侵害したり、あるいは自分の考えの中でもうちょっとこうしたほうがいいなと思うものの、疑義、異議まで差し挟めないものなのですか。強制的に、これは協力せよという文言になってしまうと思うのですけど。
○深川 委員長 ごめんなさい、さっきその答弁は、
榊原課長が、そうではなくて区民の合意形成を目指してやっていくと答弁しているから、それ何回も質問されても、答弁は変わらないです。
◆奈須 委員 では、何でこれ協力する責務を有するとなる、協力する責務はなくて、個人の意見の範囲の中で反対してもいいし、何でもいいということなのですか。だって、でき上がったものについての疑義が差し挟めないようになっていると思うのですけど。
榊原課長がおっしゃったのは、計画をつくるまでのところでは、区民の意見は聞くと言いました。でも、でき上がった計画を、それをお願いしますと区民に言ったときに、これだと協力する責務になってしまうと思うのですけど。
◎齋藤
まちづくり推進部長 今、課長のほうから答弁申し上げたように、例えば
都市復興基本計画の策定であるとか、
災害復興事業の推進であるとかというところのものは、条文の第8条、第9条に書いてあるとおり、区民等や事業者の意見を聞くとともに、その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講じるとなっております。その中で、当然区民の方々も利害が一致するとは限らないわけで、いろいろな、要するにステークホルダーといいますか、利害調整機能というのが必要になってきます。その中で、最終的に区が判断をして決めるということになりますので、最後は行政の責任として、区が措置をとるということになると思います。
◆奈須 委員 今までもいろいろな形で、手続上は意見を聞いているけれども、決まったことでも問題があるということで、住民運動が続いたことで、先ほども委員長が言いましたけれども、決まったことであっても、それが覆ることがあると。それはなぜかといったら誰かが決めたことに対しての疑義をずっと言い続けた区民、住民がいたからなのに、ここに協力する責務を負わせてしまうと、一旦決めたことが固定化されて、そのまま続くことになってしまうことになるかなという心配があるのです。そこのところは、どうなのですか。協力しないで、これは嫌だと言い続けたり、反対したりすることはできるのですか、この条文で。
○深川 委員長
奈須委員、ご自身の意見を表明されるのは結構ですけど、それを一々全部答弁というわけにはいかないと思うので。さっきから答弁しているではないですか、部長まで答弁されたわけでしょう。
◆奈須 委員 でも、部長の答弁は、だからその後のことについて聞いているのです。計画して決まるまでは、区民の意見を入れますよと、聞きますよと言ったのです。私は、その後について、こういう条文があったとしても、嫌だとか反対したとしてもいいのですかと聞いているのです。
○深川 委員長 反対するのは自由でしょう。
◆奈須 委員 いや、だからそれをご答弁くださいと。
○深川 委員長 反対するのは自由です。答弁してください。
◆奈須 委員 笑う方がいるのは失礼だと思います。
○深川 委員長 答弁してください。
◎榊原
都市計画課長 先ほど来、ご説明しておりますが、同じ災害が起きても、被災しない
まちづくりを関係者の皆さんと一緒につくり上げていこうという形で条例がつくられてございます。したがいまして、いろいろなところで賛成、反対というのはありますが、それらを意見調整していくものでございます。事後に反対する方というのも、当然あろうかと思います。
◆奈須 委員 意見だけ。関係者ということもおっしゃいましたし、区民の意見を聞くということもおっしゃっておりますが、日本の様々な場面での住民意見の聴取、国民意見の聴取にあたっては、非常に狭い利害関係者を対象としています。結果として見れば、全体的な環境悪化になったり、財政負担になったりということで、地域全体、日本全体、地球全体に影響が及ぼすことはたくさんあると思うのです。そうした意味では、やはり対象者、利害関係者というものを狭い範囲に限定せずに広く意見、合意形成というものをしていくことが、今の時代はさらに重要だと思うので、そこも含めて、ぜひ考えていただきたいと思います。
◆広川 委員 復興に向けての条例、考え方、いち早く生活を再建するための努力を、やはり早目に考えておくのは、大変重要なことだと思っております。私も身近に災害を経験した方を大変知っておりますので、その後のご苦労なども聞いておりますので、こういった計画、条例をつくることに対しては、異論はないのです。今、
奈須委員がおっしゃっていた、協力する責務を有するというお話がありましたが、その第5条の前段には、区民等は、その日常生活において、災害に強い
まちづくりについて理解を深めという前文がありますので、やはり日常的に区民の方にも災害が起こると、こういうことが大変なのですよということをしっかり、そしてその理解を深めていただくという努力が必要かと思います。
先ほど来、
まちづくりにかかわっている方、町会、自治会とおっしゃっておりました。また、なるべく多くの方にと言われておりましたが、災害が起こってからではなくて、やはり日常的にというところで、どのように皆さんに理解を深めていただく努力をしていくかということは、区に、まず、そのことのほうがすごく求められるのではないかと思いますけども。もう少し具体的に、何かこういうことを努力していきたいということがあれば、教えていただけますか。
◎榊原
都市計画課長 先ほどもご説明しましたが、今大田区では、いろいろな
まちづくりが、各地区で動いてございます。その中で近年の災害というのは非常に多くて、いろいろな意見が出ている状況です。
したがいまして、先ほど自治会・町会、
まちづくり協議会と言いましたが、いろいろな地域での
まちづくりに携わっている方々を、まずは意識の高い方にそういう働きかけ、醸成を一緒にしてまいると同時に、あとは区報とか、毎年、9月号とかで出していますけれども、そういうときに事例を交えながら復興の情報を流すとか、そんなことやホームページを活用しながら、より具体的に進めてまいりたいと思います。
◆広川 委員 言葉じりをとるようで失礼なのですが、意識の高い方というか、日常そういう運動に参加はできないけど、意識を持っておられる方もいらっしゃると思いますので、そういった方にもきめ細かく情報がいく形も工夫していただきたいと思います。その上で、被災後は、みずからの生活の再建に努めるとともに、
災害復興事業に協力する責務を有するとなるので、その前段を丁寧にやっていただくことが大事ではないかなと、これは次のところでも事業者も含めてだと思いますので、よろしくお願いいたします。
条例の審査ですので、私どもも様々質疑をしたいことがございますが、時間の関係もあるので、また明日の意見で申し述べたいと思います。
○深川 委員長 それでは、本日は質疑よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、審査事件を一括して上程し、請願・陳情の審査を行います。今回、本委員会には、新たに1件の陳情が付託されました。
それでは、30第31号 平張児童公園の整備・改善についての陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。理事者の見解をお願いします。
(原本回覧)
◎柞木 地域基盤整備第一課長 それでは、私のほうから、30第31号 平張児童公園の整備・改善事業の陳情について、
理事者見解を述べさせていただきます。
まず、陳情の趣旨につきましては、公園を利用する子どもや障がい者、そして近隣の方たちに迷惑のかからない、衛生的で安心・安全で楽しく過ごせる公園にすることを求めるものでございます。
本陳情につきましては、この区立平張児童公園について、5点の要望をいただいております。個々のご要望の内容につきましては、後ほど申し上げさせていただきます。
次に、現状につきましてでございますが、区立平張児童公園は、大田区南馬込三丁目22番7号に位置する、約915平方メートルを有する施設でございます。施設の設置年月日は、昭和46年3月。当該施設は、主なものとしまして、滑り台2基、ブランコ1基、ベンチ6基、鉄棒1基、つり輪の遊具1基、スロープ1基などが設置されているところでございます。
続きまして、
理事者見解に入らせていただきます。
まず、一つ目のご要望でございます。トイレの新設でございます。トイレを新設する場合におきましては、バリアフリーの関係で、誰でもトイレを設置しております。誰でもトイレの新設につきましては、東京都の生活者の視点に立ったトイレ整備の指針に示しております、半径400から500メートルを目安とした圏内に整備を進めることが望ましいというところを考慮しつつ、区民のニーズを把握しながら、地域の実情に応じて検討しているところでございます。
実際、この平張児童公園の場所におきましては、半径500メートルの圏内に13か所の公園があり、そのうちトイレが9か所設置している状況となっておりまして、この地域として、公園トイレの設置状況は、周辺の状況から鑑みても満たされているものでございます。
続きまして、二つ目でございます。地面の整備でございます。資料のほうにも写真がございますが、子どもたちが遊ぶ広場の平地の部分でございます。当公園の広場の舗装につきましては、公園で一般的に使用されるダスト舗装となっております。現状の舗装につきましては、施工から約10年が経過しておりますが、状況としては健全な状態でございます。区内の公園にある多くのダスト舗装の場所につきましては、施工から十数年が経過しているものが多数ございまして、その状況それぞれにおいて、随時補修で対応しているのが現状でございます。よって、この平張児童公園の状況は、他の周辺の公園の状況から見ても、この公園の整備はまだ実施する必要がないという状況でございます。
続きまして、3点目でございます。駐輪場の整備でございます。通常、公園の利用者のための駐輪場を設置しているわけでございますが、設置場所におきましては、入り口部分に設置をしておるのが実情でございます。当公園につきましては、資料にもございますが、まず一つ目、西側入り口付近でございますが、こちらのところにつきましては、高低差が約1.5メートルもございまして、さらに平たんな部分が少なく、もし万が一落下したことを考えますと、立地の適地ではないという状況でございます。
また、もう一つ可能な場所といたしましては、南側入り口部分でございます。こちらにつきましては、幅2.5メートル程度の通路上となっているため、確かに平地の部分ではございますけれども、こちらにつきましては幅が2.5メートルというところで自転車を置かれますと、通路としての機能が果たせないというところで、こちらも適地とはみなさないというのが現状でございます。
四つ目、車椅子での入場をしやすくというお話でございます。こちらにつきましては、公園北側にあるスロープについて、東京都の福祉の
まちづくり条例に適合する仕様で設置しておりますが、地形上やむを得ず段差75センチごとに平らな水平部の踊り場の設置が不足している状況でございます。そのため、車椅子での侵入に伴う事故を防ぐため、現在では、この入り口部分に車どめを設置している状況でございます。
また、南側にあります入り口につきましては、写真でもご覧のとおり、段差がなく平たんなものではございますが、こちらのほうは車道に面しているところでございまして、児童公園ということもあり、多くの子どもたちが公園の中で遊んだり、利用しているところでございます。子どもの飛び出しを防止するために、このような形で馬を3点設置している状況でございます。
最後に、5点目のフェンスを高くしてくださいとのご要望でございますが。こちらにつきましては、区内の公園のフェンスの高さは、人間が容易に乗り越えられない高さと想定している、1.8メートル程度が一般的な高さとして設置しているところでございますが、本公園におきましては、住宅隣接箇所ということもありまして、忍び返しというものも設置し、それを含めますと高さが約2.2メートルの高さにございまして、十二分な高さを有しているというものでございます。
そうしたところから、現在の通常の設置するものよりも高く設置されているので、これ以上の設置というのは必要ないと考えているところでおります。
○深川 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をどうぞ。
◆清水 委員 まず、一番初めのトイレのことなのですけれども、今の課長のお話だと、バリアフリーの観点から、半径400から500メートル周囲内にトイレ9か所、これ公園ではなくて公衆トイレのことですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 今のお話ですけども、児童公園も含めた公園の箇所でございます。
◆清水 委員 いやいや、この平張公園にはトイレがないという陳情なのですけど、それは間違いないですよね。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 はい、おっしゃるとおりでございます。
◆清水 委員 区内にはたくさんの児童公園があるのですけれども、決算を見ますと、児童公園は300幾つあるというのですけれど、トイレのあるなしの規定というのは、どんなふうになっているのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 トイレの規定につきましては、現在のところ、既存に設置しているものが、まず、ございますけれども、そちらのところは順次改修をしておりますが、新しいものを設置するにつきましては、まだ現在建て替えをしてから40年から50年、すなわち昭和40年代、50年代のまだ設置できかねているトイレがございます。こちらにつきましても、周辺の立地も含めてですけれども、順次誰でもトイレのほうに改修していくという流れでございます。
◆清水 委員 私が伺いたいのは、児童公園でトイレがある公園とない公園があるのですが、その基準は何ですかというのを聞いているのですけど。
◎武藤 道路公園課長 児童公園のトイレの設置の基準等のご質問でございますが、児童公園自体の、1,000平米以内のまず非常に狭い公園でございます。そういった中で、公園面積の全体の2%をまず満たすかどうかというのがポイントになると思います。
また、次のポイントといたしましては、トイレを設置するにあたりましては、近隣の皆様方からの合意形成等も必要になってくる場合がございます。そういった様々な観点を考慮しながら、現在私ども公園の箇所にトイレがある、またはないということでございます。具体的に、ここの場所に公園のトイレがある、ないということに関しまして、基準等はございませんが、様々な地域の皆様のご意見、または今回の平張のように地形上設置ができない場所等につきまして、総合的に勘案しながらトイレの設置等を進めている状況でございます。
◆清水 委員 私が質問しているのは、私の地域の児童公園にはトイレがあるのですけれども、なぜここにはないのかなという素朴な疑問なのです。私も、この南馬込三丁目の平張公園や大倉山公園、先日伺って、見てきました。非常に小学生の低学年から高学年、つり輪だとか、それから壁をよじ登る、この写真でいきますとトイレの新設と書いてあるから、ここにつくってくれるのかなと思ったら、西側部分の写真なのですけれども。こういったところやブランコなど、非常に子どもが喜ぶいい公園だなと思って見ました。それでぱっと見た限り、私の近くの児童公園に、トイレがついている児童公園と、広さ的には変わらないのに、そしてたくさんの子どもが楽しそうに来る公園なのに、なぜないのかなというのが、とにかく疑問なのです。
今、ご説明に地形の問題があると、地形の問題があって、トイレができるできないの問題があるということをちらっとおっしゃったのですが、ここの地形が、何が問題でトイレができないのですか。
◎武藤 道路公園課長 現状の陳情箇所、写真の中のトイレの新設ということでご覧いただきたいと思うのですけど、道路が上にございまして、そこに階段及び砂場におりていくための滑り台、滑る施設がございます。道路の中には下水道の施設がございます。この下水道の施設にトイレの汚物等を含めてどうやって排出するかというのは、非常に重要なポイントになるのかなと考えております。
そういった状況の中で下水道に接続できないものに関しましては、トイレは建設が極めて難しいというのが実情でございます。
◆清水 委員 では、区はここにトイレをつくろうとして検討したということですか。私が見たときに、広い広場みたいになっているところがあって、トイレを設置しようと思ったら、いろいろ場所はあるなと思って見たのですが、区はこの階段のところにトイレをつくろうとして検討しているということですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 今、私のほうからも申し上げましたのは、こちらの階段のところにつきましては、スペース的な部分を考えまして、なかなか設置するのは難しいという判断をしているところでございます。
○深川 委員長 それ以外のところは検討したのですかということについて答弁願います。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 それ以外のところにつきましても、今答弁でもございましたけれども、道路が高い部分にあり、それから地形的な部分からしても、この部分、高低差も高いところがありまして、設置につきましては、十分な検討をしているところでございますけれども、設置のほうは、なかなかスペース的に難しいという判断をしているところでございます。
◆清水 委員 しつこくて申しわけないのですけれども、資料のフェンス(ネット)を高くしてくださいと言っている5番の写真だとか、それから車椅子で入場をしやすくするようにということで検討している上の道路からおりてくるスロープのおりたところとか、私が見る限りでは、いろいろなところにトイレの新設の検討をできるのではないかなと思っているのですが。初めから、この階段脇のところは難しいという答弁をここで持ってくるというのは、非常に違和感があるのですけれど。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 委員のほうからもお話がございましたが、やはり階段の近くというお話でございますけれども、トイレを設置するには、周辺の方の要望等も含めて、必要性を十分検討しているところでございます。
ただ、このところに設置するというのは、他の状況から考えても、なかなか現実的には難しいと判断をしているところでございます。
○深川 委員長 ちょっと待って。さっきの、今
清水委員が言ったのは、写真でいう5番の民家の隣だからという答えなのかもしれないけど、例えばここに設置するというのは、できませんかというもの、とりあえず答弁してもらっていいですか。
◆清水 委員 スロープの脇とか。
○深川 委員長 スロープのほうがいいですか、今のお話ではなくて。
◆清水 委員 4番もそうですし。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 写真4番、5番も含めてではございますけれども、やはりトイレを設置するとなりますと、その周辺の住宅の近隣施設のことも、十分に配慮した形での設置が必要になると思います。区といたしましては、そのところについても、かねてより設置が可能かどうかというのは検討しておりますが、やはりあまりにも資料5番のフェンスの写真でご覧のとおり公園の設置と住宅部分の距離が近いというところもございまして、設置のほうは、なかなか難しいものと思っているところでございます。
◆清水 委員 近隣の方の反対があるような、今ご意見、課長がおっしゃいましたけれども、近隣の方から陳情が出ているわけですよね。それから、町会の方も何か要望を出しているという話も聞きましたので、近隣が反対しているというのは、ちょっと信じがたいのですけど、本当に近隣の皆さんがトイレの設置に反対しているのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 委員のおっしゃるとおり、具体的にどなたがということではございませんが、公園の中でトイレを設置するというのは、非常に慎重に考えなければならないところでございます。
区といたしましては、他の公園の部分のトイレの設置状況を考えますと、先ほどの
理事者見解に戻りますけれども、平張公園を中心にした中で半径400から500メートルの中、かなりの9か所にわたるトイレが、もう既に設置されている状況でございますので、そこにつきましては、この部分のところについての設置は必要がないかなと考えているところでございます。
◆清水 委員 何度もお話ししますけれども、区民の皆さんから要望が出ていることについて、区が、課長が、この場でそういうふうに言い切ってしまうということは、非常に問題ではないかなと思うのですが。私は、先ほど言いましたように、町会の皆さんも要望していると。そのお話の中には、その公園の中で用を足してしまう子どもが見受けられるという話も聞きました。それで何とかしてほしいという陳情でして。そしてもう一つ、大倉山公園に行ってくださいと、あの公園にも貼り紙がありました。大倉山公園というところに行ってみました。
その大倉山公園というのは、非常に山というか、坂を上っていったところに、昔風のバリアフリーではない、こういう丸型のトイレが二つありましたけれども。小さい子どもたちや車椅子の要望もありますから、せっかくいい公園だからといって、高齢の方なども来られるのでしょうけど、そういう方に、まず写真の3番にある南側入り口から出て、そして大倉山公園に行って、そこから大倉山公園の入り口の坂を、かなりの坂でしたけども、上って、そういう昔風のトイレというのは、ちょっとあまりにも、この蒲田の地域とか、平地ではないのですよね、もちろん担当だからご存じだと思いますけれども。ちょっとこの大倉山公園のトイレに行ってくださいというのは、私、非常に難しいと思うのですけれども。
それから、例えば今、小さい子どもが来るときに、上の子どもを遊ばせて、下の子だけトイレに連れていくというわけにはいかないので、お母さんたちも大変心配だと思うのです、上の子を残して、下の子を残して、どっちかの子を、その大倉山公園まで行くと。そういう今の使い方について、区はもう半径500メートル平米内にあるから大丈夫だということでいいのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 委員おっしゃるとおりでありまして、現状は、こちらの平張公園の児童公園をお使いの皆様は、距離的に一番近い大倉山の公園のトイレをご利用いただいておりますし、ご案内のほうもさせていただいております。
確かに、馬込地区の部分につきましては、委員おっしゃるとおり平地ではなく、坂道が非常に多いまちでございます。そうした意味から考えますと、確かにこれが、ではベストなのかというところは、また今後ともよりよい対処を考えていく必要はあると考えております。現状の中では、そうは言いながらも、坂道がある中で距離は近いですけれども、確かに車椅子の皆様というのは、ご不便をおかけするところはございますけれども、現在の設置状況の中では、なかなか難しいと踏まえているところではございます。
◆清水 委員 トイレのこと一つだけとっても非常に長くなってしまって、申しわけないのですが。今、認可保育園が、園庭のない保育園が、代替園庭として、区立の児童公園等を使っているのですけど。この平張公園は、近くの認可保育園、園庭のない保育園の代替園庭に指定されている例はありますか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 具体的に認定までの状況はつかめておりませんが、近くの保育園の皆様が訪れていることはあると聞いております。
◆清水 委員 保育士が20人に2人とかぐらいで、きっと来ているのだと思うのですけれども、そういうときに保育士がトイレに行きたい子どもを、この大倉山公園まで連れていくというのは、もう本当に大変なことだということを想像しただけでも、ちょっと可哀想だし、気の毒なのです。
この公園、何でプリン公園と呼ぶのかなと思って、行ってみてわかったのですけれども、本当に真ん中によじ登ったりできて、つり輪とつながっている、そういうプリンみたいな山があって、本当に地域に親しまれているというのは、これは区にとって財産だと思うのです。地域に子どもたちが、本当に元気に健康的に遊べる場所があるということで、大事にされているなというのが、よくわかりました。
そんな中でトイレがないと、これはもう本当に恥ずかしいと思っております。このトイレの問題については、とにかく近隣の皆さんの声をしっかり聞いてもらって、例えば予算がないなどという答えを区民の皆さんから要望されて、答えているなんていうことはないとは思いますが。課長のところに、要望は確かに来ていると思うのですが、今お話しした、予算がないからできないなんていうことは言っていませんよね。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 そのような申し上げ方はしておりません。
◆清水 委員 とにかく区民の皆さんが喜ばれて、大事にしていて、このまちのいい公園だと自慢できる公園にトイレがないという恥ずかしいことは、一刻も早く改善をしてほしいなと、この場所を見に行って、つくづく思いました。
それから、2番の地面の整備なのですが、これ今の説明だと、施工後10年以上たたないと、改善しないとおっしゃっていましたけれども、そういう規則はあるのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 今の申し上げ方につきましては、10年が経過するうんぬんではなくて、まず事実として、こちらの公園は施工してから10年が経過しているというのは申し上げさせていただきました。
あとは、その他、そのダストの舗装につきましては、個々の公園の状況を見ながら、判断をしております。そうした意味で、こちらの平張児童公園につきましても、ご要望いただきまして、改めて現地のほうに参りまして、現在の砂地の状況等を確認いたしました。そうした意味では、まだ交換する状況ではないという意味で申し上げさせていただいております。今後これが年数を経過してくれば、当然かえるという状況は出てくるものと理解をしております。
◆清水 委員 この場所へ行きましたら、この写真の地面の整備、2というところと、それからプリンがある南側の入り口にかけてと、地面が違うように見えたのですけれども。この平地になっている広い部分は、最近新しくつくられたというか、公園のありようが全然違ったのですけど。例えば、いろいろ今大田区で近隣の土地を、隣接している場合は購入して、公園を広げるということをやっているのですけど、この2の写真のあるところは、新たに広げたところではないのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 そうですね。年数が大分前にさかのぼりますけれども、そういったところでございます。
◆清水 委員 そうすると、土の感じが全然違うのです。だから新しくなって、建物等が建っていたところを新たに広げた公園の場合は、やはり砂ぼこり等の苦情というのは、結構あるので、例えば芝生化にするとか、例えばチップのようなものをひくとか、そういう工夫をされている公園は結構あるのではないかなと。全面アスファルトのようにすると言っているところもないこともないのですけれども、この土質を見ると、全然ちょっと公園としてはよくわからないのですけれども、土の質がわからないのですが、違和感があったのですが。そういった意味でこういう陳情が出ているのではないかなと思ったのですが、どうでしょうか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 こちらの公園につきましても、ダスト舗装とご説明させていただきましたが、水はけのことを十分に考慮して、そのような舗装で対応させていただいております。委員おっしゃるとおり、様々な方法はあるかとは思いますけれども、やはり公園を天候に左右されることのなるべく少ない中で利用いただくという部分においては、水はけの部分も大変重要な位置と認識しております。そういった意味で、他の公園とも類似している方法ではございますが、ダスト舗装というもので、現在管理をさせていただいているところでございます。
◆清水 委員 ダスト舗装でダストが出るのは、笑えない話ですけど。水はけももちろん大事でしょうけれども、こうやって近隣の皆さん、本当に近くに住居があるので、今の状況は、これはもう本当に生活していく上では大変なのだろうなと想像しましたので、水はけを優先したけれども、結果、近隣の皆さんから苦情が出ているのだったら、それはもう柔軟に対応せざるを得ないと思います。
3番目の駐輪場なのですけれども、だめだだめだとおっしゃっていますけれども。私、行きまして、この3の駐輪場の整備の南側入り口の手前側は、大倉山公園のがけですよね。それで坂道になっていて、車の通りなどもあって、子どもたちはどこに自転車を放置しているのかと思って。ちょうど私が行った日は休みの日の夕方だったので、自転車を置いている人はいなかったのですが。課長は、この苦情というか陳情を見て、子どもたちは、どの辺に、道路に置いているのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 子どもたちの利用状況は、陳情を伺った後も、私も現地のほうに足を運び、拝見しているところでございます。現状でおきましては、写真2にあるところの地面の広場にあったり、それから3番のところの駐輪場の整備と書いてある、その南口の通路の部分に置かれている状況が数台ございました。
◆清水 委員 ちゃんと、ここが置くところだよと場所を決めて、この南側の入り口も、斜めに置くようにちゃんと地面に表示をしてあげれば、この入り口から通路になっているところに、かなりの台数ちゃんと斜めに置けば、通路の邪魔にならないように子どもたちは置くと思うのです。さっき言ったみたいに、この南側のこっち側は大倉山公園のがけで、坂道で、やはり危険、そういったところにたくさん放置されたりすると危険だし、子どもたちは既に公園の中に入れている子もいるのだと思うのです。だから、きちんと置く場所というのを決めてあげて、斜めに置いてあげるというのは、それはもう子どもにとっても大事なことだなと思っています。
すみません、私ばかり、4番と5番も言ってもいいですか。
4番のスロープの設置のところですけれども、車椅子の方が使えないという話を見て、まず南側の入り口から入ったので、スロープを見て、何で車椅子が入れないのかなと思って、そのスロープを上がっていったら車どめがあって、こういうことかと思ったのですが。これ急で途中に踊り場がないから車椅子は危険だという判断だというお話しされましたけれども。南側のほうも危険だということで、両方危険だという判断ですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 こちらの南側入り口につきましては、委員おっしゃるとおり、平たんな通りでございます。そうした意味では、先ほどのスロープとは異なる説明になるわけなのですが。こちらにつきましては、むしろ先ほど委員のおっしゃるとおり、多くの子どもたちが利用している公園でございます。そして途切れた手前のところは、車がよく通るところでございまして、よく飛び出しが多いという状況なのも十分把握しております。
そうした意味で、車椅子をご利用の方も、もちろん十分大切なお話ではあるのですが、現在の子どもたち、これが、もし3か所の馬を外すことによって、飛び出しによる事故、安全面の管理のほうを最優先ということで、やむを得ない選択ではございますけれども、安全面を優先した形での管理をしているところでございます。
◆清水 委員 では、北側のスロープは、何のためにつくったのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 こちらの北側につきましては、写真の2のところの地面の整備をご覧いただきますとおり、この公園のダスト舗装をしている部分と道路の部分にかなり高さ、高い部分の段差がございます。階段だけでは、やはり子どもたちが階段をおりたときの転落のことも考え、なだらかに子どもたちが歩いたり走ったりということができる形で、すっと公園に入っていくことをイメージして、設置しているところではございます。
◆清水 委員 様々な工夫で、例えば北側のほうに子どもたちが自転車を置くようにして、南側のほうには車椅子の方がご利用になるようにとか、そういうご利用される保育園や、それから近隣の子どもたち、小学校の指導等で、区が勝手にという言い方はおかしいですけど、こっちは危ないのではないか、こっちはだめなのではないかと決めつけずに、もっとこの公園、本当にプリン公園という名前で親しまれている公園の利用者の皆さんともっと十分に話し合いをして、そして、このいい公園の利用勝手について、私はもっといろいろな方が利用できるような改善の余地はいっぱいあるなと思っております。
最後に、5番目の住宅隣接場所の塀を高くしてほしいということなのですけど、今、課長が、この場所は2.2メートルで返しもついていて、もう十分だと言うのですけど、さっき課長がおっしゃったみたいに、これ道路よりも下になっていますよね、公園が。だから道路より下になっている公園で、幾ら通常より努力しているといっても、全然これは通じないと思うのですけども。そういったことも踏まえて、これ以上の高さは必要ないと区が勝手に判断しているとしか思えないのですけど。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 今、委員のほうから道路というお話がございましたけれども、あくまでも子どもたちが遊ぶ場というのは、この2番の写真にある地面のところでございます。そこから見て、通常の1.8メートルよりも高く設置しているところでございます。
さらに、基本的には、児童公園というのは、大前提としては、ボールで遊ぶというのは禁止という状況になっております。これをさらに高く、もし設置したとしますと、それは逆に、むしろその遊びを誘発してしまうことも考えられますし。あと、あまり高くなりますと、フェンスの安全面というところも、高過ぎて逆に危険なところも考えなければいけませんので、こうしたところで約2メートル強の高さがあれば、そのあたりのところは補っていけると踏まえているところでございます。
◆清水 委員 2.2メートル以上のフェンスを設置している公園もありますよね、区内には。それはどうですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 実際のところは、詳しく調べたことはないですが、あろうかと思います。しかしながら、こちらのところの公園につきましては、子どもたち、児童が遊んでいるというところもありますし、現状としては忍び返しをつけていることによって、その高さの部分も補っていると考えているところでございます。
◆清水 委員 本当にこれは親しまれていて、いい公園だと思ったのは、何度も言いますけれども。それで5番のフェンスのあるところの住宅近隣箇所のところについては、これはどう見ても、先ほどお話ししたように、拡充した場所だと思うのです。
この拡充した場所がこうやって喜ばれているわけですから、もうちょっと工夫があればいいかな。ボールは禁止だから、だからフェンスを高くすると、ボール遊びをもっとしてしまうのではないかという、そういう考えは、ちょっとこの場ではそぐわないかなと思うのですけれども。
この平張公園、1番から5番、これは本当に大事なそれぞれの近隣の皆さんからの切実な要望で、この大倉山公園もあるということですけれども、児童が楽しく遊べる、隣の大倉山公園というのも、こんもりと森でとてもいいところだと私は思うけれども、遊び場所としては、やはりこのプリン公園が、この子どもたちにとっては。そして、ちょっと出ると、もう環7ですし、車の往来も多いし、重大な遊び場所をちょっと近隣と遊んでいる子どもたちとのトラブルなどが起こらないように、やはり公園を設置している責任者として努力していただきたいと思うのですが、この陳情が出るにあたって、以前から、この項目でそちらのほうにはご相談はあったのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 お話のほうはいただいております。
◆清水 委員 いつぐらいから、何回ぐらい。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 今年の4月に一度伺っております。
◆清水 委員 近隣の皆さんが、区に話を持っていくというのは、これはやむにやまれぬ状況で、いろいろな方はいらっしゃるかもしれませんけれども、特に町会の皆さんの思いというのは重大な問題ですので。先ほど来から、トイレはだめ、敷物もしない、駐輪場もしない、スロープも無理、フェンスも無理と、これ全部無理だというご答弁みたいになってしまっているので、ちょっと初心に戻っていただきたいと要望します。
◆松原〔元〕 委員 すみません、
清水委員の後で若干かぶる内容もあるやもしれませんが。
○深川 委員長 かぶらないようにお願いします。
◆松原〔元〕 委員 今、お話を伺っておりますと、トイレの新設と地面の整備、あとフェンスに関しては、これは、必要はないという内容であったと思います。駐輪場の整備と車椅子の入場に関してはできないというお話であったと思うのですが。
ちょっと事実の確認をしたいのですが、このトイレと地面とフェンスに関しては、この陳情を上げられた方の言うような事実は、実際確認されたのでしょうか。それと、4番の車椅子に関しては理解をいたしましたが、この駐輪場の整備に関しては、実際、この理由が事実であれば、危険性を伴っているのではないかと思うのですが、それについて何か緊急性といいますか、改善するお考えというのは全くないのでしょうか、ご答弁願います。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 まず、トイレにつきましては、こちらの陳情の内容に書いてございます、立小便につきましては、発生していることが過去にあるというのは、認識しておりまして。現在、こちらの写真の部分にはなかなか明確には表現されておりませんが、設置してあるところには、区としては進入禁止の標識をしっかり立てて、中でそういうことが行われないような注意喚起の看板をがっつりと掲示しているところでございます。それによって、こういうことが発生しないように防ぐ管理を行っております。
次、3番目の駐輪場の整備についてでございますが、こちらにつきましては、道路に自転車を置いているという状況ということでございますけれども。ここのところなのですけども、非常に先ほども
清水委員からもお話がございましたけれども、駐輪場をもし仮に置くとなれば、本当は本来公園の方がご利用するための自転車というところではございますけれども。逆にそれを置くことによって、置き場が一つできるということは、どなたが置くかわからないというところも、やはり慎重に考えていかなければならないと思います。実際に公園のところについては、道路という事実も、私どもは、黙認はできてないのですけれども、可能性はないとは言えないと思います。ですが、そういった意味で、ただ、今置くところの場所においては、繰り返しになりますけれども、この道幅において自転車置き場を置くというのは、幅2.5メートルの通路上には難しいと考えているところでございます。
◆田島 委員 先ほどのトイレの件で町会からというのは、お話というのは、何か正式な要望なり陳情なりというのは出ているのでしょうか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 こちらの町会長のほうからお話をいただいたことはございます。
◆田島 委員 トイレなのですけれども、ちょっとこの公園の大変すごい、子どもにとっても魅力的な高低差をかなり活用されたつくりになっているなということで、魅力的な公園だと思うのですけれども。このトイレについては、防犯面でちょっと心配かなというのは、私がちょっと感じまして。つくりとして、大倉山公園のほうからの道からも、この西側の入り口というのは、結構奥まっていまして。あとは北側、西側のほうも、結構どんつきの通りに面したところで、結構ちょっとあまり人通りがというか、人の目になかなかちょっと触れづらいところにあるのかというように。確かに、周りに住宅街の中にあるので、ちょっと心配だなと思って。そこにトイレを設置することによって、逆に防犯上ちょっと心配なのではないかなという、ちょっと心配を感じたのですけれども。そこら辺は、ちょっと区としてはどのように判断していますでしょうか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 今、委員のおっしゃるとおりでございまして、実際そういった防犯点の観点からも、やはり懸念される声もあると思われますし、我々もそういうところも十分配慮しながら、設置については考えていかなければいけないところではございます。そうしたところも踏まえて、現在設置するというところについては、なかなか、実施するのは難しいと考えているところでございます。
◆田島 委員 あと地面の整備なのですけれども、隣との間のところについては植栽がありまして、結構な高さの、3メートルぐらいの高さの植栽が植わっているのですけれども。そういうので防止するとか、何かそういうのを検討とかというのは、できないものなのでしょうか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 確かに、そういった形で他の公園でも行っているところもございますので、その方法も今後検討していきたいと考えております。
◆田島 委員 駐輪場なのですけれども、近くの大倉山公園のところにも駐輪場があるのですけれども、歩いてすぐのところですけれども、そちらの駐輪場、例えば駐輪場はあるのですけれども、ちょっと見たところ、恐らく公園の利用者ではない方が駐輪しているのではないかなというのがちょっと見受けられました。駐輪場を設置するのはいいのですけれども、利用者が使えないというか、本末転倒になってしまうような、何かそのような、それも見受けられますので、だから、ちょっと公園の駐輪場の管理というのは、どのようになされていますでしょうか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 公園の管理につきましては、今委員もおっしゃっていただきましたし、先ほども申し上げたところなのですが。やはり駐輪場を設置すると、そういったところも考えた上で設置をしていかなければなりません。そうした意味で、駐輪場を設置するという部分においては、大倉山のところも、現在そういう可能性も十分ありますので、やはり平張児童公園のこのスペースに置くというのは、設置するのは難しいと考えております。
◎武藤 道路公園課長 駐輪の施設を設置した中で、公園の利用者ではない方が駐輪をしている場合、確かにございます。そういった状況の際に、その自転車がずっと放置されている状況につきましては、現場等々でパトロール等を行っておりますので、ある程度、把握ができる状況でございます。
そういった状況の中で、仮に不法な自転車ということであれば、それを最終的には処分、処分といいますか、その方に持っていってもらうように警告等を含めて、札等を貼りながら、どうしてもそれを取りに来ない場合には、監察の役割になるのですけれども、一定期間を置きまして、ごみとして処理するようなことを実際やっているのが現状でございます。
◆奈須 委員 大体細かいところは、皆さんのご指摘の部分について、共感するところもたくさんあったのですけれども。こういう公園は、基本的なことで考えると、やはり、さっきもちょっと言ったのですけど、都市がどんどん過密になってきていて、大田区でいえば、もう人口も今増えていますよね。民泊だとか、いろいろな仕組みの中でいうと、あと大田区では違法建築もあって、1人当たりの居住空間が、本当だったら改善されて、もっと広くならないといけないし、例えば戸建ての住宅でお庭の広い家も、区民の人が一生懸命働けば、一生の中で大きなお買い物として買えるような、そんな生活だったらいいのにと思うのですけど。今ちょっと残念ながら、その逆かなと。
そういう時代だからこそ、しかも保育園の園庭が公園になってしまう、こんな時代ですよね。だからこそ、やはりもっと公園のあり方は、今だからこそ考えなくてはいけない部分はあるのではないかなと思うのです。面積も足りない、なかなか適地もないから増やせないとか、いろいろ事情はあるかと思いますけど。だからこそ、この質の部分というか、工夫をすることで少しでもよくしようという、そういう考えに大田区は立っているのでしょうか、今。
○深川 委員長 さっきから言うのだけど、これは陳情の審査だから、今の内容の総論の部分はその他でやりましょう。
◆奈須 委員 でも、その基本的なことがないと。
○深川 委員長 ここのところに、具体的に陳情に対してやっていかないと、話が広くなるのです。この所管委員会、最初に申し上げたように、
まちづくり環境委員会の所管の内容だと私は認めます、それはそうだと思う。この中で議論しなければいけない議論だということは考えますが、先ほど申し上げたように、条例についての質疑、それから陳情についての質疑というのは、陳情についての質疑をやっていただいて、それで適否を判断して、我々が継続するのか採択するのかという議論をして。今おっしゃった総論の部分というのは、総論の部分はその他でやる必要があれば、その他でやりますから、ぜひこの平張児童公園についての考え方というところで議論をしていただきたいと思います。
◆奈須 委員 でも、そうしたら、いつまでたっても個々の具体的な話になってしまうと、大きな流れが変えられないのではないかなと私は思うのですけど。では、いいです。
もっとこの公園について、もっとよくしようという気持ちは、大田区としてはあるのですか。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 私は公園管理者の立場ですけども、もちろん公園については、今委員、多くのお話をいただきましたし、陳情者の方からのお声もいただいております。それらはしっかり受けとめて、今確かに適地の問題とか、広げるのは難しいとかともございますけれども、この公園を含めて、多くの子どもたち、楽しんで利用していただいているわけですので、これからもやはりこの公園に来てよかったと思える公園管理、公園施設運営には努めていきたいと考えております。
◆奈須 委員 何で私がお話ししたかというと、例えば駐輪場を設置してくださいと。ご答弁の中で公園利用者ではない人が使っていることもあるからとか、そういう課題を言ったりするわけ。でも考えてみてと、大田区は今、コミュニティサイクルで公園の中にコミュニティサイクルを設置しようとしていて、これは公園利用者のための自転車利用の場所ではないのに、お金をかけてつくることを民間事業者に許しているわけですよね、一方で。大きな見方をすれば、公園整備のあり方で考えたら、もっと公園利用者に対する地域の中で公園をもっともっとよく使っていただくための工夫というものを、まずしなくてはいけないと思うのに、そこが欠けているのではないですかと、私は言いたいわけです。
いろいろ理由はあるかもしれませんけれども、一方で区民の方たちの環境ということで考えると、どうも今は悪くなっているのだとしたら、余計にやはりこういう陳情に対しては真摯に受けとめて、やはりほかのところで削れるところは削ってでも、やらなくてはいけない部分もあると思うわけ。だから優先順位を考えてほしいなと。
そこのところがないと、仮に今回の結果がどうだったとしても、次に進めるのかどうかということにもつながると思うのです。隣地が万が一にも売却ということになったときに、ではここはやはりこういう陳情も出ていたから、土地を買ってでも区民のご要望をかなえていこうとか、そういう考えに、ぜひなってもらいたいなと思うので、基本的な考えについてを伺いました。
◎保下 都市基盤管理課長 ただいまの委員からご質問のありました、公園の考え方についてでございます。おおた
未来プラン(後期)におきまして、明日、主要施策の成果の報告もさせていただきますが、基本目標2-1-3の地域に根差した公園緑地の整備ということで、計画的に公園の整備を進めているという状況でございます。区民との協働による公園緑地の新設・拡張やリニューアル整備などの機会を捉えまして、多様な世代の人が利用しやすく、また地域の親しまれる魅力ある公園づくりを目指しております。
今回の公園もそうですけれども、やはり公園というのは地域特性、また立地条件等がございます。今回も拡張した際にも、そうした地域要望を踏まえながら拡張しているという状況でございます。また、今回の立地条件といたしましては、道路が非常に高いという状況がありますので、通常トイレを設置しますと、トイレの下に下水道管がございます。下水道管から道路上の下水道管に流れる際も、自然に汚物等が流れるように一定の勾配で流れるということで、現状のこの道路づけでは、非常にトイレの設置は難しいと考えてございます。
また、近隣の、先ほども委員からもございましたように、死角等の件もございますし、現在、この公園につきましては、1,000平米以下の公園となっておりまして、公園の中に落とし込める施設というのも限られているという状況もございます。
そうした総合的判断によりまして、おおた
未来プラン(後期)に定めております、地域に根差した公園緑地の整備を区としては積極的に進めているという状況でございます。
◆清水 委員 今のおおた
未来プランの地域に根差して、地域の方に喜ばれる、そういった公園の目指す意味でも、これだけ出た陳情は真摯に受けとめるべきだと、さらに思いました。
それから、何度も申し上げて申しわけないのですが、道路が高いから、汚物が流れないからトイレが設置できないというのはどう考えても、私にはわからないのですが。この拡張していたところには、家なり建物があったはずで、そこにはトイレがあったはずですよね。それから道路より下のお宅に住んでいる方もいらっしゃるわけなので、道路が高いから、流れないからトイレができないというのはどうしても納得できないのですけど、私の理解が悪いからなのですか。ここは、隣にもおうちがあるし、この写真でいうと2の地面の整備の右側にもお宅があるし、なぜ、そういう道路が高いから汚物が流れないという言い方になるのか、納得できないのですけど。
◎武藤 道路公園課長 トイレの設置につきましては、まず公園をつくる際に、地域の皆さん、また近隣の皆さんにお話をさせていただきながら場所等につきましては、慎重に選定をしなければいけないという現状が、ございます。また、公園のトイレでございますので、公園が、例えばこの平張児童公園であれば、まず道路に面しているところ、あとはフェンスの周り等々を含めて住宅が建っていると、いろいろな箇所がございますが。やはりトイレを利用するにあたりまして、まず道路づけというのを非常に考えなければいけない状況でございます。
また、このトイレの設置につきましても、場所につきましては、慎重に選定をしなければいけないものと認識をしております。
こういった状況の中で、先ほど、委員ご指摘の防犯面等を含めまして、近隣の家のすぐ脇ですとか、そういった場所につくるということの考え、非常に慎重に考えなければいけないのかなと思っております。こういった状況の中で、やはりどうしましても道路に面している箇所にトイレというものは検討せざるを得ないのかなという事情がございまして。あとは、都市基盤管理課長が発言したとおりでございますが、道路に面する場所に設置をしますと、今道路が高い状況でございますので、汚物の自然流下等も考えまして、極めて難しい状況だという中で、このような答弁をさせていただいている状況でございます。
◆清水 委員 何度も繰り返しになって申しわけない。トイレを新設しようとしている西側入り口のところだけ考えているから、そういう答弁になるのではないかと私は思っているのですが。防犯面で危ないとおっしゃっていたのは、今、立小便等をしてしまう暗い端っこのところあたりにトイレをつくろうとすると、そういう心配が防犯面でも出てくるのですけれども。新しく拡充したスロープの際のベンチのあたりだって、今のバリアフリーのトイレだったらいいものができるだろうし。もっと柔軟に考えていただきたい。
それから、空地ができるというのは、近隣の皆さんにとって、災害時の一時避難とかで、非常にありがたい空地だと思うのです、公園というのは。そういう意味で、やはりトイレがあるかないかというのは、災害のときとか、そういうときは、非常に安心感につながるのではないかなと。
それから、防犯面でいたずらされたり、火をつけられたり、悪い人がそこで寝てしまうとか、そういう数々のマイナスばかり並べるのではなく、とにかく第一に区民の近隣の皆さんの声を聞くというのが、大田区の公園の基本なのですから、そういう声が出ているので、防犯について心配だったら、様々な、また施策もできるはずですから、そういうことをやっている区内の公園もありますから、重ねて対応を求めますが。区が設置しようとしているトイレの新設場所では、道路面から見て難しいかもしれませんが、ほかのところで検討できないかということを、再度お答えいただけませんか。
○深川 委員長 最後に、どうぞ。
◎柞木 地域基盤整備第一課長 今、委員おっしゃっていただきましたとおり、私どもも公園を利用する皆様、繰り返しになりますけれども、利用してよかったと、利用して満足いただけるということを、公園管理者としても、もちろん、それを願って管理をしているところでございますので、今後もその辺のところも十分踏まえて、管理、検討していきたいと思っております。
◆清水 委員 ほこりが家に入ってきたり、自分の家のすぐ近くで立小便をされたり、そういった区民の切実な声だということを深く認識していただきたいと要望します。
○深川 委員長 本日については、質疑はよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川 委員長 それでは、本日は、継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いします。
次に、本委員会の継続分の陳情である、30第19号について、理事者から状況変化の報告をしたい旨、申し出がありましたので、本日審査をいたします。
30第19号 前の浦(大森南図書館前)京急バス停(上り)の改善を求める陳情の審査に入ります。理事者の説明をお願いします。
◎岡本 都市基盤整備部副参事〔糀谷・羽田地域基盤整備担当〕 私からは、30第19号 前の浦京急バス停の改善を求める陳情に関しまして、状況変化がございましたので、資料に沿ってご説明いたします。なお、本陳情の趣旨は、前の浦バス停は、特に朝の通勤時間帯の利用者が多く、大変混雑しており、利用者の安全のために改善してほしいとのことでございました。
資料の2ページ目の前の浦バス停改善状況①をご覧ください。区は、京浜急行バスと協議いたしまして、平成30年7月17日より乗降時のバスの停止位置を、進行方向側におよそ2メートル移動してございます。
次に、この改善状況②をご覧ください。前の浦バス停の改善前は、バス停車時は、バスの後部が電柱と重なり、人が1人通行可能なぐらいの幅になっておりましたが、改善後はバスの車体後部と電柱との重複が改善されてございます。
次に、次のページの③番をご覧ください。別の角度から写した写真でございますが、改善後は、バスの歩行者等の通行が円滑になった状況がご確認いただけるかと思います。こちらにつきましては、朝の通勤時間帯に現地に行きまして、大体1時間ぐらい観察しておりましたけれども、歩行者や自転車等の通行が円滑になった状況は確認しているところでございます。
最後に、④でございますけれども、これは2枚とも改善後の写真でございますが、バスの停車位置変更後も図書館への通路がしっかりと確保されていることが確認いただけるかと存じます。
○深川 委員長 委員の皆様、質疑がありましたら、どうぞ。
◆大森 委員 今、説明いただいて、陳情者の要望に沿って改善をしていただいたことが評価できるかなと、私は思います。
それと、あと陳情理由に植え込みのことも触れられていたのですけど、剪定した姿の写真なんかも、前見せていただいた中では、本当に結構バスの本数の多いところですけど、ベンチがわりに腰かけられるご年配の方たちにとっては、非常に存在そのものを伐採してとってしまうということが意見としてあったのですけども、これはやはり活用されている方たちからすると、そこにあってくれて助かるとも思われるのではないかなと思うのです。
そういう意味合いにおいては、利用者の方々、それぞれ図書館の利用者、またはバスの利用者の方たちが、声かけて譲り合っていただくことで、さほどの問題にはなってなくて、今日にも至っているのかなと思います。
したがって、バス停が前に移動して、電柱とのすき間ができて、通行が非常に確保されたということについては非常に改善したと思いますので、これはもうぜひとも委員長におかれまして、陳情者の方に、その旨ご連絡いただいて、改善ができたことでいかがですかということを、取り下げをいただくお話があってもいいかなと思いますので、私のほうとしては、そのようなことでご意見申し上げます。
○深川 委員長 では、質疑があるようですので、
清水委員、どうぞ。
◆清水 委員 たった2メートル、この前の浦バス停というバスの標識を動かすということだけで、いろいろなことが改善しているというので、すごいなと思ったのですが。区のほうからは、京急バスや東急バスなどで区民の皆さんから様々な要望があると思うのですけれども、こんなふうにあっという間に改善したということで、すごいなと思っているのですけど。
こういうことは、陳情が出るまでもなく、区民から言われた要望などでバス会社と連携してやっているということは、よくある話なのですか。
◎岡本 都市基盤整備部副参事〔糀谷・羽田地域基盤整備担当〕 ここ以外でも、実際に蒲田地区でバス停の停止位置を動かして、非常に環境が改善されたという事例もございますので、様々な意見を聞いて、バス会社と協議をするといったことは、日常でもございます。
◆清水 委員 陳情が継続になったわけですけど、その際、京急バスと、それから警察とも、あと区とも、三者が協働で安全になるようにという話し合いを進めると、役所のほうの皆さんが言ってくださったのですが。そういった7月12日から2メートル動かしてくれたということですけど、陳情の後に三者でお話ししたというのは、そういう話はあったのですか。
◎岡本 都市基盤整備部副参事〔糀谷・羽田地域基盤整備担当〕 こちらの委員会審議後、すぐに京急バス及び図書館のほうと協議をいたしまして、バス停の改善につきましては話し合いを持ちました。幸い、このバス停の移動に関しましては、警察の許可等の必要が特にございませんでしたので、警察にはお話ししないまま、改善は実行に移せたというところでございます。
◆清水 委員 転倒等があったということだけれども、警察のほうは把握してないというお話がありましたので、警察としては危険なバス停だと認識していなかったのかなと思ったのですけれども。この電柱との間が、2メートル動くだけで、この改善状況②を見ますと随分違うなと思いましたので、すぐ区民の声を聞いて動いていただいたということは、すばらしいなと思って、お疲れさまでした。
○深川 委員長 それでは、今大森委員のほうからご提案がありましたように、この内容について、陳情の趣旨は、利用者の安全のために改善をしてほしいとなっております。ただ、理由の中で、一つは安全をということと、もう一つイチョウの木です、それを伐採の検討をしていただきたいという2点になっておりますので。陳情の趣旨のところは、ある程度、達成されたように思われます。ただ、取扱いについては、委員長のほうから、この陳情者の方に、今の現状の説明をさせていただいて、その後、この陳情について、どのように取扱うかということを、この陳情者の方に伺いたいと思いますので、そのようにさせていただいてよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川 委員長 では、今日のところは、継続審査ということにさせていただきたいと思います。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川 委員長 それでは、30第19号は、継続審査と決定をいたしました。
それでは、それ以外の陳情で状況変化はございますでしょうか。
◎榊原
都市計画課長 状況変化はございません。
○深川 委員長 委員の皆様、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○深川 委員長 それでは、特になければ審査を行わないこととし、本日の請願・陳情審査は終了いたします。
審査事件を一括して継続といたします。
次に、調査事件を一括して上程いたします。
補正予算及び
未来プランの進捗状況についてを除く
所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いしたいと思います。
◎河原田
まちづくり計画調整担当課長 私のほうからは、
まちづくり推進部資料番号14番、都市計画公園洗足公園の都市計画変更について、ご報告させていただきます。
公園に隣接する用地を取得し、散策路や既存公園と一体的な整備を進めるために、区域拡張の都市計画変更を行うものです。
公園の概要としましては、下の図面にあるとおり、洗足池公園が都市計画の公園となっております。現在の
都市計画決定の面積が9.9ヘクタールになっております。追加で変更する部分につきましては、0.06ヘクタールとなっておりまして、下の図面のハッチ部分となっております。
都市計画変更を行うにあたりまして、説明会を予定しております。平成30年10月12日、金曜日、午後7時から午後8時まで。場所につきましては、千束特別出張所。説明会の周知方法ですが、区報と区ホームページに掲載します。また、千束地区、雪谷地区の各自治会・町会長会議で報告をいたします。また、公園内の案内表示板等にも掲出しまして、周知をする予定となっております。
今後のスケジュールですが、30年10月に説明会、都市計画変更案の作成をしまして、案の公告縦覧を行う予定です。その後、12月に都市計画審議会に付議をいたしまして、
都市計画決定に進む予定となっております。
◎神保 空港臨海部調整担当課長 私からは、
まちづくり推進部資料番号15番、東京外かく環状道路(東名高速~湾岸道路間)の計画に関する意見について、ご報告いたします。
左側上段、1、外環の概要をご覧ください。東京外かく環状道路は、延長約85キロメートルの自動車専用道路で、関越道から東名高速道路までは事業中、東名高速道路から湾岸道路間は予定路線となっており、国が調査、検討を行っております。
その下、概略ルート及び中間インターチェンジの図をご覧になってください。東名高速道路から首都高湾岸線、国道357号と記載されている湾岸道路に接続するため、オレンジ色の東京側の概略ルートと緑色の川崎側の概略ルートの二つの案が検討されています。
東京側の概略ルートでは、首都高羽田線の昭和島ジャンクションに接続し、湾岸線東海ジャンクションへ接続します。川崎側の概略ルートでは、首都高横羽線の大師ジャンクションに接続し、湾岸線浮島ジャンクションに接続します。また、オレンジ色と緑色の楕円形の箇所に中間インターチェンジを設置する案が検討されています。
左側中段、2、計画検討協議会をご覧ください。国交省、東京都、川崎市の三者で開催された、第4回計画検討協議会の議事要旨です。周辺自治体への意見聴取を実施するとされています。
左側下段、3、意見交換会をご覧ください。意見交換会は、東名高速から湾岸道路間の計画に関して、国交省、東京都、川崎市、世田谷区、大田区による意見交換・調整を行うもので、第1回、第2回が開催されています。
意見交換などを踏まえて、国土交通省から区長へ意見照会がありましたので、意見を提出いたしました。
左側の4、意見の要点をご覧ください。湾岸道路までの全体計画を具体化することが重要と考える。羽田空港などのアクセス、利便性の向上を図るとともに、可能な限り、地域への影響の少ないルートとすること。
中間インターチェンジは、地域の利便性の確保の観点から設置することが望ましく、高速道路へのアクセスの改善が図られること。また、区内における道路整備の計画などにも配慮すること。中間インターチェンジの設置や道路構造は可能な限り地域への影響を少なくすること。
計画地周辺の区民に影響を明らかにするとともに、丁寧な合意形成を図ること。整備に向けた考え方やスケジュール、今後の
計画策定の進め方を早期に提示すること。
計画にかかわるメリット・デメリットを区民にもわかりやすく示し、できるだけ早い段階から区民への情報提供を実施すること。
引き続き、区と意見交換・調整を行うとともに、今後は、計画の調整にあわせて意見・協議・検討にもかかわれるように進めること。
湾岸道路に接続する際、影響が及ぶ可能性のある国道357号線の渋滞緩和に向けて、多摩川トンネルを早期工事着手すること。
以上、要点ですが、意見を提出しております。
◎瀬戸 防災
まちづくり課長 私からは、資料番号16番、17番について、ご説明させていただきます。
まず、資料番号16番、ブロック塀等改修工事助成事業の開始について、ご説明させていただきます。
本件は、8月20日に区議会議員の皆様に、事前に情報提供させていただいた内容です。また、74号議案 平成30年度大田区一般会計
補正予算(第3次)案の中に計上をさせていただいており、審議をお願いしている内容でございます。緊急性があったことから、既に区が当初より助成の受け付けを開始させていただいておりますが、同じ科目の事業予算の中から目的外の予算執行の決定を受け、本
補正予算案を議決いただいた後に、本来の事業予算に繰り戻す予定となってございます。
資料の内容についてですが、平成30年6月18日に発生した、大阪北部地震におけるブロック塀の被害を受けて、区では通学路のブロック塀等の安全について、緊急点検を実施したほか、区民からの問い合わせに対する相談窓口を一本化し、区民の不安解消に努めてきました。今回、窓口でも要望の多かった、ブロック塀などの改修支援策として、助成事業を開始するものでございます。
事業の目的でございますけれども、1番のところにございますが、地震の際の安全性を確保するため、ブロック塀などの改修工事の費用を助成し、災害に強い
まちづくりを進めるものです。
事業開始は9月1日からとなっており、2021年3月までの時限措置としてします。
対象工事は、道路面に面するブロック塀などの撤去と撤去後のフェンス設置までになります。
次の2ページのところに、パンフレットがございます。先ほどの対象工事について、区内中小企業が行う場合、助成対象となります。こちらの部分は、3ページ目のところから細かい内容の記載がございます。
助成対象ですが、倒壊の際に危険が生じるものとして、道路に面する高さが1メートル以上の塀としており、万年塀なども対象になります。撤去後のフェンスにつきましては、高さ2メートル以下のフェンスが助成対象となります。
(4)の助成対象となる方は、ブロック塀などを所有、または管理する方です。
助成金の内容は、次のページにございます。撤去費の助成については、撤去費用の2分の1の額で、長さ1メートル当たりの単価6,000円を超えない額になり、限度額は12万円です。
フェンスの設置の助成につきましても、設置費用の2分の1の額で、長さ1メートル当たりの単価6,000円を超えない額になり、こちらについても限度額は12万円で、合計すると最大24万円の助成額になります。
5ページ目のところに、ブロック塀改修に関する助成金窓口のご案内がございます。今回、助成事業の案内窓口となる建築調整課でブロック塀撤去後の活用方法をご相談いただくと、撤去後の活用方法に応じて、狭あい道路を整備する場合には建築調整課、フェンスを設置したい場合には防災
まちづくり課、生垣にしたい場合は環境対策課の担当窓口をご紹介するなど、利用者のニーズに応じた助成制度のご案内をいたします。
制度に関する
普及啓発としては、9月1日の区報でご紹介したほか、通学路沿いの点検などで劣化などの認められた場所の所有者を直接訪問し、助成制度のご案内をいたしました。
一番最初のページにお戻りください。3番のところに記載のとおり、ブロック塀等改修工事助成事業の開始に伴い、狭あい道路拡幅整備事業における撤去費用及び生垣造成助成事業における撤去費用相当分についても、ブロック塀等改修工事助成事業と同等の単価設定である、1メートル当たり6,000円となるよう単価を増額いたしました。詳細については、こちらの事業のパンフレットも資料最後に添付しておりますので、後ほど、ご覧ください。
今回、開始したブロック塀等改修工事助成事業と撤去費を増額した二つの助成事業について、様々な機会を捉えて
普及啓発を行い、助成制度を利用したブロック塀の改修が進むよう関係部局が連携して対応をしてまいります。
なお、公共施設や通学路などのブロック塀などの点検状況については、現在取りまとめを行っておりますが、次回の
まちづくり環境委員会で状況の報告を行う予定でございます。
続きまして、資料番号17番について、ご報告させていただきます。羽田地区防災街区整備地区計画(原案)の策定についてでございます。
羽田地区における地区計画に関しまして、前回の平成29年9月の都市整備委員会での報告後、素案説明会を行うとともに、賛否を問うアンケートを行ってきました。また、分譲マンション向けには出前型説明会などを行い、制度の趣旨について一層の周知に努めてきました。
今回、地区の関係者の意向を踏まえた「羽田地区防災街区整備地区計画」(原案)を策定いたしましたので、今後の地区
計画策定に向けた取り組みについて報告します。
平成29年9月以降、29年10月に素案説明会を実施したほか、年末にかけて賛否を問うアンケートを実施いたしました。また、アンケート回収などを行う中で、地区計画に関して関心の低かった分譲マンションについては、個別に説明会を行うなどの周知を行ってきました。
今回、素案として地域の皆様に説明を進めてきた地区計画の内容について、一定の理解が得られたものとして、羽田地区防災街区整備地区計画(原案)を作成したものでございます。
2ページ目の別紙1をご覧ください。左上の目標にありますが、防災性に配慮した市街地環境を改善するため、木造密集地域の防災性向上などを具体例として挙げ、災害に強く、安心して住み続けられる良好な街並みの市街地を形成していくことなどが目標と掲げられております。
その下の地区区分としては、特性に合わせ、バス通り沿道地区など五つの区分に分けて、特性に合わせた土地利用の方針などが記載されているところでございます。
次に、この地区計画における具体的な建て替えの際に適用されるルールが、その右側にございます、建て替えに関するルールというところにございます。こちらにつきましては、これ以上の密集を防ぐ最低敷地面積などのルールがございますが、素案の内容と変更ありませんので、詳細は後ほどご覧いただければと思います。
昨年の年末に行いました、素案に関するアンケート結果が、右側以降の別紙にございます。羽田地区内の居住者及び地区外の土地・建物所有者、合計約9,800の方に配布し、約2,100名の方から回答いただきました。
町会によるアンケート回答の呼びかけなども行ったことから前回のアンケートよりも回収率が3.8%上昇し、21.6%となっております。
次のページの6番のところに調査結果がございます。地区計画の策定について、全体として78.9%、重点整備路線沿道の方では68.5%の方に賛同をいただきました。
右側の②のところに、土地・建物の所有者の集計がございますが、ほぼ同様の傾向がございます。
最初のページにお戻りください。2番のところに、素案アンケートの結果の主な意見がございます。災害時に消防車やパトカーが入れるようにしてほしい、急いで進めてほしいといった声があった一方で、ルールの内容が難しいといった声もございました。こうした声を受けて、訪問回収などの中で地区計画への関心の低かった分譲マンションに対しては、今年5月から8月にかけて、個別に説明会を行ったものでございます。
3番のところに、今後の予定がございます。詳細日程は、別紙3として、最後のページについてございますけれども、策定した原案について、10月に説明会や公告・縦覧を行います。具体的には、10月13、17日に説明会を行い、10月15日から29日に縦覧を行うとともに、11月5日まで意見書の提出を受け付けいたします。
その後、一番下の丸で囲ったところに地区計画の手続がございますが、都市計画審議会への付議などを行い、都市計画の手続を経てルール化を実現できるように、
都市計画決定を目指してまいります。
◎鎌田
まちづくり推進部副参事〔審査担当〕 私からは、資料番号18に基づき、
建築基準法の一部改正について、ご報告させていただきます。
本件でご説明いたします許可、認定の新設につきましては、第78号議案として、総務財政委員会でご審議いただいております、手数料条例の改正の所為となる案件でございます。
それでは、お手元にご用意させていただいた資料に基づき、概要をご報告させていただきます。国は、昨今の多様化、複雑化する社会的なニーズに対応する施策を講じ、建築規制の一層の合理化を推進するために、6月に
建築基準法の一部を改正する法律を公布し、平成30年9月25日に施行されます。以下に改正の概要をお知らせします。なお、先にお伝えしたとおり、この法改正により、大田区手数料条例の一部を改正いたしますので、重ねてご報告いたします。
では、まず1の
建築基準法の改正についてです。別紙をご覧ください。
(1)についてです。別紙上段、(1)をご覧ください。建物の敷地は、原則として
建築基準法の道路に2メートル以上接しなければなりません。現行規定では、特定行政庁が支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものは、適用しないことができます。今回の改正で、国土交通省令で定める基準に適合する建築物について、特定行政庁が支障ないと認めたものは、建築審査会の同意を得ずに適用しないことができます。
続いて、(2)についてです、別紙の(2)をご覧ください。現行規定では、仮設興行場などの仮設建築物の設置の許可は1年が存続の上限となっています。今回の改正で、国際的規模の協議会などの用に供する場合には、建築審査会の同意を得て許可したものについて、1年を超える存続期間の設定が可能となります。
次に、2番の大田区手数料条例の一部改正についてです。今回の改正に伴い、大田区手数料条例の一部を改正します。施行日は、この条例の公布の日となります。
◎保下 都市基盤管理課長 私からは、資料番号12番から16番まで、続けて報告させていただきます。台風・大雨に伴う対応につきましては、事象発生後、各委員の皆様に事前にご報告させていただいている内容でございます。
まず、資料番号12番でございます。平成30年7月28日から29日の台風12号に伴う対応についてでございます。
1番、気象情報、2番、大田区水防態勢についてです。当日は141名の態勢で対応いたしました。
3番、降雨量につきましては、嶺町特別出張所管内におきまして、67ミリの降雨がございました。4番、風速、5番、当日の活動状況、6番、区民等への注意喚起、7番、
被害状況については、被害はございませんでした。
続きまして、資料番号13番、平成30年8月8日から9日の台風13号に伴う対応についてでございます。
1番、気象情報、2番、大田区水防態勢についてでございます。当日、126名の態勢で対応いたしました。
3番、4番につきましては、降雨量、風速でございます。5番、当日の活動状況、6番、区民等への注意喚起、7番、
被害状況について、被害はございませんでした。
続きまして、資料番号14番、平成30年8月27日の大雨に伴う対応についてでございます。
1番、気象情報、2番、大田区水防態勢について。当日は90名の態勢で対応いたしました。
3番、降雨量につきまして、嶺町特別出張所管内につきまして、76.5ミリの降雨がございました。こちらは短時間雨量、10分間で33.5ミリの雨量がございました。
4番、当日の活動状況でございます。
5番、
被害状況は、浸水被害が24件、倒木5件、足場の倒壊危険が1件、停電がございました。
次に、資料番号15番、平成30年9月4日から5日の台風21号に伴う対応についてでございます。
1番、気象情報、2番、大田区水防態勢についてでございます。当日、68名の態勢で対応いたしました。3番、降雨量、4番、風速といたしまして、最大瞬間風速毎秒28メートルでございました。
5番、当日の活動状況でございます。6番、区民への注意喚起。7番、
被害状況について、民家の雨どいの損傷や民地の倒木が1件、学校の倒木が1件、民地のフェンス飛来が2件ございました。
また、本日、資料はご用意してございませんが、昨日、9月17日、18時48分に大田区に大雨警報が発令されました。こちらの報告につきましては、また改めて委員会でご報告させていただきます。速報でございますが、現在のところ、大きな事象の被害報告はございません。
続きまして、資料番号16番、特殊地下壕(防空壕)の対応についてでございます。
1、発見月日につきましては、平成30年8月16日、木曜日でございます。発見場所は、大田区田園調布五丁目27番19号から20号。発見した経緯は、宅地の建築予定地におきまして、敷地の一部に陥没が発生していると近隣住民から通報があり、区によりまして現地確認を行った次第でございます。防空壕の規模につきましては、記載のとおりでございます。
2番、防空壕への対応につきましては、レーダー探査による空洞箇所の範囲確認及び空洞埋戻し工事につきまして、工法について現在検討しているという状況でございます。
3番、案内図でございます。
◎浦瀬 建設工事課長 私からは、2件ご報告がございます。
まず、都市基盤整備部資料番号17番、蒲田駅東口駅前広場における暫定活用についてをご説明いたします。
1、目的・概要をご覧ください。平成29年度に蒲田東口駅前広場の拡張用地として取得した、蒲田五丁目14番街区について事業用地を適切に管理するため、今年度、仮舗装とパネル設置を行いました。蒲田
まちづくり協議会など地元の皆様から、このパネルを使った地元PRや、パネル内側の敷地を地域イベント等で活用できないかとの話があり、庁内で暫定活用について調整を図りました。
具体的な活用方法として、パネルについては、蒲田の魅力、歴史、文化を広く区民や駅利用者にPRするため、蒲田駅の変遷や将来像、蒲田の歴史などを、写真や資料をパネルに展示いたします。また、広聴広報課と連携しまして、「シティプロモーション・お知らせ」として活用いたします。
敷地内の活用状況としまして、8月5日に開催された、大蒲田祭で地元アーティストによるコンサートが行われました。
2、活用期間をご覧ください。パネルの展示について。パネルの展示は、9月末に実施する予定です。
次に、イベント活用についてですが、今後の活用として、10月にハロウィンパーティー、12月にクリスマスコンサートを予定してございます。
続きまして、都市基盤整備部資料番号18番をご覧ください。大田区道主要第30号線道路整備事業について、ご説明いたします。
1、概要をご覧ください。大田区道主要第30号線は、東京工業大学の正門前に位置し、大岡山駅前交差点につながっております。当該地は、駅や商店街を利用する車両及び大学へ出入りする車両と、大学や駅を往来する歩行者との動線が錯綜し、歩行者や車両交通の安全性確保が課題となってございました。東工大の校舎や学校施設の建て替え更新にあわせて、歩行者環境の改善、防災機能の強化、快適な都市景観の形成を図るため道路整備を行います。
2、整備概要をご覧ください。歩行者や車両交通の安全性向上と災害時の電柱倒壊を防止するため、道路の拡幅整備とあわせて、電線地中化を行います。整備箇所は、大田区北千束三丁目28番から30番先です。道路延長は、約110メートル、幅員は5.4メートルから12メートルに拡幅いたします。事業工程としては、今年度から平成34年度(2022年度)まで整備を行う予定です。平成30年度は、測量・設計委託を実施いたします。
◎丸山 環境計画課長 私からは、まず2件ご報告させていただきます。
まず、資料番号12でございます。平成30年度環境清掃部組織体制についてでございます。冒頭でご挨拶をさせていただきましたとおり、8月1日付異動によりまして、調布清掃事務所長が、前任の茂呂から鈴木清貴に交代しております。
続きまして、資料番号13番でございます。フードドライブ実施結果及び次回実施予定についてでございます。資料をご覧ください。
まず、前回6月に実施いたしました結果についてでございます。実施期間といたしましては、平成30年6月20日、水曜日から28日、木曜日まで実施させていただきまして、本庁舎8階の環境計画課を窓口とさせていただきました。
(3)の回収内容でございますが、商品数としましては796点、約311キロの食料等が集まりました。表をご覧いただきますと、多かったものといたしまして、商品の数といたしましては、缶詰、調味料、菓子類、インスタント食品、レトルトパウチ食品といったところ、また重量として多かったものといたしましては、調味料、穀類、缶詰、飲料という状況でございました。
この数字でございますけれども、昨年、生活センターで初めて実施いたしましたフードドライブの際の1日当たりの回収量を比較いたしますと、約2倍強の量が集まっている状況でございました。
続きまして、次のページでございますが、こちらのほうは参加者アンケートの結果の抜粋でございます。今回持ち寄られた方は98名の方がいらっしゃいまして、後半の日程ほど多くの方が来庁された状況でございます。参加者を年齢別で見ますと、50歳、60歳代の方が多くいらっしゃいまして、性別では女性の方が多かったという状況でございました。また、地域別では蒲田地区の方が多く、次いで調布地区の方が多かった状況でございます。
続きまして、2の今後の実施予定でございます。今回の実施結果を受けまして、今年度、今後のフードドライブの実施予定を表のとおり予定しております。まず、次回は9月の末から10月にかけて、こちらのほうは9月29日、土曜日、30日、日曜日の消費者生活センターで行われる生活展の中で昨年と同じように実施いたしまして。その後、10月1日、月曜日から10月10日、水曜日まで、引き続き本庁舎8階の環境計画課を窓口として、継続してフードドライブをさせていただきたいと存じます。時間については、イベントで行う時間にあわせて、本庁舎の受付時間も混乱のないように同じ時間帯とさせていただいております。
次に、来年1月の時期に予定しております。これは、1月16日、水曜日から24日、木曜日までとさせていただきまして、受け付けは同じく本庁舎8階の環境計画課で実施をさせていただきます。
この時期の実施を予定したのは、まず10月の時期が世界食料デーの月間であること、また1月下旬は、ちょうどお歳暮の後の時期でございますので、比較的多く集められるのではないかと考えまして、設定をさせていただいております。
本件の説明は以上でございますけれども、資料はございませんが、口頭で私のほうから1件、ご報告をさせていただきたいと存じます。
10月の1か月間におきまして、食品ロス削減に対する区民の
意識啓発のために、区内の各スーパーと連携しまして、店内に食品ロス削減の啓発用のポスターの掲出をご依頼させていただきまして、掲示を予定しております。掲示期間は、10月1日から31日まで。掲出するスーパーは、区内29か所のスーパーでございまして、オーケーストア、サミット、東急ストア、東武ストア、ライフ、マルエツのスーパーにお願いをさせていただく予定でございます。
◎長谷川 環境対策課長 私からは、環境清掃部資料14番、秋の大田区クリーンキャンペーンの実施について、ご報告いたします。
1番、事業概要でございます。放置自転車の防止と喫煙マナーの向上を図る啓発活動を、区内の各駅等で実施するものでございます。米印でございますけれども、本キャンペーン、都市基盤整備部と環境清掃部で実施しておりました事業を、28年度から統合したものでございます。期間でございますが、10月22日、月曜日から11月21日、水曜日まで、19駅、延べ20回を予定してございます。
2番、啓発活動の実施方法については、記載のとおりでございます。
3番、駅頭キャンペーンの具体的な日程及び開始時間につきましては、別表のとおり予定をしてございます。
4番に実績を掲げてございます。
なお、本件につきましては、9月21日、交通臨海部活性化特別委員会でもご報告させていただく予定でございます。また、区報10月11日号に掲載予定でございます。
○深川 委員長 それでは、本日は調査事件を一括して継続とし、質疑は明日行います。
次に、次回の委員会日程ですが、明日、9月19日、水曜日、午前10時から開会いたします。
なお、明日、
未来プランの
進捗状況報告の際に使用する、平成29年度主要施策の成果については、タブレット型端末のサイドブックス内にある、本定例会の議案等フォルダ及び平成30年決算特別委員会のフォルダに既に配信されております。各常任委員会のフォルダに改めて配信しておりませんので、ご承知おきください。
以上で、
まちづくり環境委員会を閉会します。
午後 0時49分閉会...