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  1. 大田区議会 2018-03-05
    平成30年 第1回 定例会−03月05日-04号


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    最終取得日: 2021-10-03
    平成30年 第1回 定例会−03月05日-04号平成30年 第1回 定例会 平成30年第1回定例会 大田区議会会議録 第4号 3月5日(月曜日)  出席議員(48名)   1 番 田中一吉       2 番 松原秀典       3 番 高瀬三徳   4 番 安藤 充       5 番 岸田哲治       6 番 大森昭彦   7 番 松原茂登樹      8 番 伊藤和弘       9 番 塩野目正樹   10 番 押見隆太       11 番 鈴木隆之       12 番 伊佐治 剛   13 番 深川幹祐       14 番 長野元祐       15 番 渡司 幸   16 番 高山雄一       17 番 松本洋之       18 番 岡元由美   19 番 勝亦 聡       20 番 広川恵美子      21 番 秋成 靖   22 番 玉川英俊       23 番 田村英樹       24 番 大橋武司   25 番 小峰由枝       26 番 椿 真一       27 番 田島和雄   28 番 末安広明       29 番 大竹辰治       30 番 清水菊美   31 番 藤原幸雄       33 番 菅谷郁恵       34 番 黒沼良光   35 番 金子悦子       36 番 福井亮二       37 番 荒尾大介   38 番 山崎勝広       39 番 黒川 仁       41 番 松原 元   42 番 岡 高志       43 番 荻野 稔       44 番 三沢清太郎   45 番 犬伏秀一       46 番 野呂恵子       47 番 奈須利江   48 番 湯本良太郎      49 番 北澤潤子       50 番 馬橋靖世
                   ――――――――――――――――――――  欠  番   32 番  40 番                ――――――――――――――――――――  出席説明員   区長            松原忠義    副区長           川野正博   副区長           清水耕次    企画経営部長        市野由香里   未来創造研究室長      須藤常好    総務部長          玉川一二   危機管理室長        井上隆義    地域力推進部長       鴨志田 隆   観光・国際都市部長     近藤倫生    スポーツ・文化担当部長   町田達彦   区民部長          木田早苗    産業経済部長        川上立雄   福祉部長          中原賢一    福祉支援担当部長      西山正人   障がい者総合サポートセンター所長                 青木 毅    保健所長          渡邉洋子   こども家庭部長       後藤 清    まちづくり推進部長     黒澤 明   都市開発担当部長      飯嶋清市    空港まちづくり本部長    白鳥信也   都市基盤整備部長      齋藤浩一    環境清掃部長        畑元 忠   会計管理者         青木重樹    企画経営部企画課長     山田良司   企画経営部財政課長     谷口 祐    総務部総務課長       今井健太郎   教育長           小黒仁史    教育総務部長        水井 靖   教育総務部教育総務課長   森岡 剛                ――――――――――――――――――――  出席事務局職員   局長       佐藤惠美子        次長       三上浩史   議事担当係長   矢作研治 議事日程第4号  平成30年3月5日  午後1時開議  第1   第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)   第6号議案 平成29年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)   第7号議案 平成29年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)   第8号議案 平成29年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)   第9号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例   第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例   第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例   第12号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例   第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例   第15号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例   第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例   第34号議案 遺贈の放棄について   第35号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議について   第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例   第38号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例   議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例  第2   第17号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例   第18号議案 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例   第19号議案 一般財団法人国際都市おおた協会に対する補助に関する条例   議員提出第2号議案 中小企業次世代人材確保支援条例  第3   第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例   第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例   第22号議案 大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例   第23号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例   第24号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   第25号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例   第26号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例   第27号議案 大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例   第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例   第40号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  第4   第28号議案 大田区生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例   第29号議案 大田区特別業務地区建築条例の一部を改正する条例   第30号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例   第36号議案 大田区立西蒲田五丁目第二児童公園の廃止について  第5   第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例   第32号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例   第33号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例  第6   30第9号 政府の改憲発議の動向を踏まえた大田区の憲法にかかわる取り組みに関する陳情   30第12号 国民健康保険料負担軽減を求める請願   30第1号 (仮称)新蒲田一丁目複合施設に音楽ホールを求める陳情   30第2号 生活保護基準引き下げの「見直し案」に対し、国に撤回を求める意見書に関する陳情   30第8号 大田区は総合事業の実施にあたり従来のサービスの継続と単価を切り下げしない事の陳情   30第5号 池上駅に集会室等区民利用施設の設置を求める陳情   30第6号 東京都シルバーパスを「たまちゃんバス」でも利用できるよう求める陳情   30第10号 オープンハウス型の他に教室型住民説明会開催を国に求めていただきたい陳情   30第11号 度重なる部品落下事故に即応し、新飛行ルート案に対する方針の見直しを願う陳情  第7   第41号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例  第8   30第13号 羽田空港での部品脱落件数を公表するように大田区から国交省へ働きかけを求める陳情               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                     午後1時開議 ○大森 議長 ただいまから本日の会議を開きます。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 事務局長に諸般の報告をさせます。                     〔佐藤事務局長朗読〕 1 議案の追加送付について 2 執行機関の欠席について                ――――――――――――――――――――                                        29総総発第12533号                                        平成30年2月28日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                 大田区長  松 原 忠 義                   議案の追加送付について  平成30年第1回大田区議会定例会に付議する次の議案を別紙のとおり追加送付します。
     第41号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例                ――――――――――――――――――――                                        29総総発第12627号                                        平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                 大田区長  松 原 忠 義                  執行機関の欠席について(通知)  平成30年2月9日付け29総総発第12419号で通知した平成30年第1回大田区議会定例会における執行機関の出席者のうち、健康政策部長 杉坂克彦は、体調不良のため、3月5日の会議を欠席します。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 本日の日程に入ります。  日程第1を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第1  第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次) ほか16件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   総務財政委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                総務財政委員長  田 中 一 吉                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)            │原案可決    │  │第6号議案 平成29年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)    │        │  │第7号議案 平成29年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)     │        │  │第8号議案 平成29年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)        │        │  │第9号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 │        │  │      する条例の一部を改正する条例                   │        │  │第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例            │        │  │第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例   │        │  │第12号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例            │        │  │第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例 │        │  │第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例     │        │  │第15号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例       │        │  │第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例               │        │  │第34号議案 遺贈の放棄について                        │        │  │第35号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議 │        │  │      について                             │        │  │第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例              │        │  │第38号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例          │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ――――――――――――――――――――                   総務財政委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                総務財政委員長  田 中 一 吉                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 │原案否決    │  │          例の一部を改正する条例                  │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 総務財政委員長の報告を求めます。                  〔1番田中一吉議員登壇〕(拍手) ◎1番(田中一吉 議員) ただいま上程されました第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)ほか16件につきまして、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)につきまして、保育園や児童館等の非常勤職員雇用等予算が減額補正となっているのは実際に雇用ができなかったということであると思うが、このことによって影響があるのか伺いたいとの質疑に対し、予定していた非常勤職員の雇用ができなかったという実態はあるが、そういった中で保育の質を確保していくために、既存職員のローテーションの回数を増やしたり、アルバイト等を活用して十分な質の確保を図っているとの答弁がなされました。  また、本庁舎耐震改修工事や情報システムにかかわる予算が合わせて約1億5000万円の減額補正となっているが、本庁舎の電源系統のセーフティーネットなど、本庁舎のヘッドクォーターとしての機能強化が必要であると考えるため、減額分をその予算に使うことを検討できないか伺いたいとの質疑に対し、本庁舎の電源については大規模改修計画に基づいて計画的にメンテナンスを行っている。耐用年数も考えつつ、平成30年度の予算の中で大規模な点検について計上しているとの答弁がなされました。  次に、第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、今回、職員を派遣することができる公益的法人等に国際都市おおた協会と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を追加することとなるが、派遣人数について伺いたいとの質疑に対し、派遣人数については、あくまでもその団体と区との関係から業務量等を算定し、必要な人数を派遣している。このたびの派遣人数については団体と調整して業務量等を算定しているところであり、具体的な人数は定まっていないとの答弁がなされました。  次に、第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例及び第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、どちらの条例も基金の額を減額する改正は初めてであるのか伺いたいとの質疑に対し、平成26年度、27年度に監査委員から各貸し付けの回転率がよくないとの指摘があったが、平成30年度からの制度改正まで様子を見るということで、今回が初めての改正であるとの答弁がなされました。  次に、第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、道路位置指定申請図の写しに係る手数料の見直しについて、受益者負担の適正化の観点から300円が400円に見直された理由を伺いたいとの質疑に対し、道路位置指定申請図の写しは職員が手作業で発行している。原価計算等を行うと人件費が上がっており、また、発行件数が年間300件弱と非常に少ないものであるため、今回、相対的に見直した結果、100円の増額になったとの答弁がなされました。  また、大田区住宅宿泊事業法施行条例第4条に規定する証票の交付手数料2300円については、民泊新法で行っている自治体は全国的に同じであるのか伺いたいとの質疑に対し、住宅宿泊事業にかかわる標識は全国的に無料である。大田区が推奨する基準に適合する施設に貼るものについて、2300円の交付手数料がかかるとの答弁がなされました。  次に、第35号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議についてにつきまして、財政安定化基金が保険料を引き下げるための財源として使われることがあるが、今回、財政安定化基金を活用しなかった理由について伺いたいとの質疑に対し、財政安定化基金については、そもそも保険料軽減対策に使う内容のものではないが、財政安定化基金に余裕がある場合は保険料軽減対策としても特例として活用が検討されている。今回は、医療費が想定の範囲内に収まっていること、平成28、29年度の保険期間において発生する剰余金が活用できること、後期高齢者の人数が増加しているため保険料収入が予定どおり見込まれること等の理由により、財政安定化基金を活用しないとの判断に至ったとの答弁がなされました。  次に、第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、学校の警備と用務の職員については11人の減となっているが、全校に配置されているのか伺いたいとの質疑に対し、全校配置については、正規職員ないし委託という形で対応しているとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第5号議案から第11号議案、第16号議案、第37号議案、第38号議案及び議員提出第1号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、第5号議案につきまして、区民の暮らしや営業を支える予算、基本健康診査、新・元気を出せ!商店街事業、耐震診断・改修助成等については、減額することなく、むしろ拡充すべき事業と考え、反対する。非常勤職員雇用等の予算は、保育園・児童館職員の雇用拡大を進めるものであるが、質の向上からも正規雇用で増やすべきであり、反対する。剰余金により公共施設整備資金積立基金積立金を30億円余増額し、特別区債を40億円減額しているが、区債と積立金は世代間の負担の均衡を図るためにも計画的に行うべきである。  また、第6号議案につきまして、被保険者数の減による減額補正であるが、毎年の保険料値上げで滞納世帯が3割となっており、反対する。  また、第8号議案につきまして、制度改悪により介護サービスが使いにくくなっており、当初予算でも介護給付費準備基金に20億円余も積み立てている。保険あって介護なしの状態であり、反対する。  また、第10号議案につきまして、一定の対策をとるとはいえ、行政機関に預けた個人情報を民間事業者が取り扱うことは区民の利益を損ないかねないため、反対する。加工情報が多量であるとの理由で一部民間事業者への委託を可能としているが、不適切な個人情報の流出や漏えいはまだ解決されておらず、反対する。  また、第11号議案につきまして、国際都市おおた協会は国際都市おおたの実現のため設立されたものであり、「国際都市おおた宣言」に反対しているため、反対する。  また、第37号議案につきまして、児童館業務委託、新蒲田児童館廃止、保育園民営化が主な減員の理由であるが、民間委託園では保育士の確保がいまだできず、また、民間委託をすれば、そこで働く職員は低賃金、不安定な非正規職員となり、格差と貧困を自治体みずからが広げることとなるため、反対する。  また、議員提出第1号議案につきまして、平成29年第2回定例会、そして、その前の年にも、日付が異なるだけで全く同じ文面の議案が提出され、賛成者少数で否決されている。そのような前例が続いているにもかかわらず、賛成への努力をせずに毎回同じ動きをしているのであれば、議案を成立させることよりも議案を提出することが目的となっているように感じられる。議会に関する議案については、議会運営委員会での議会改革検討や合意形成をした上で提出するべきであり、そのような手順を踏まずに繰り返し提出される議案には賛成しかねるとの意見が述べられました。  一方、賛成の立場から、第5号議案につきまして、第4次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算であり、妥当なものと判断し、賛成する。総務費の(仮称)勝海舟記念館(旧清明文庫)の整備及び土木費の大森駅エスカレーター新設・改良については、多くの区民の長年の要望であり、予定どおり問題なく設置、稼働されることを望む。  また、第10号議案につきまして、個人情報の適正管理を行うものであり、しっかりとした対策を望む。収集禁止事項が要配慮個人情報にかわることで、言葉のイメージからすると軽く感じられるため、情報管理の徹底を求める。  また、第11号議案につきまして、今後、区との円滑な連携を図る上で必要な取り組みであるため、賛成する。職員のスキルが派遣先で大いに発揮されていくことを望む。  また、第16号議案につきまして、受益者負担ということも重要であり、必要な経費の負担はお願いをすべきと考え、賛成する。今後も、細かなところについても、受益者負担の適正化の観点によって手数料の見直しが進められていくことを望む。現在、大田区における民泊が、この法律改正により、住宅宿泊事業、特区民泊、そして簡易宿所という利用者にわかりにくい状況になっているため、今回の住宅宿泊事業法に基づく証票を含めて、区民、利用者にわかりやすい案内を求める。  また、第37号議案につきまして、今後の行政ニーズを定数上反映したものであり、賛成する。児童虐待コーディネーターなど、子どもに関するニーズは高まっているため、今後は、定数の安定的確保と職員のやる気を引き出す体制づくりを求める。  また、第38号議案につきまして、退職手当について民間企業と均衡を保っていかなくてはならないと考え、賛成する。課長補佐以下の退職手当のポイントを引き上げることは重要であり、賛成する。国や他団体との制度的均衡や情勢適正の原則の観点から見直しを行うものであり、賛成する。  また、議員提出第1号議案につきまして、現在、23区では、廃止が6区、実費が2区あり、東京都議会も廃止という流れとなっている。議会改革からも廃止すべきであり、賛成するとの意見・要望が述べられました。  次に、第12号議案から第15号議案、第34号議案及び第35号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。  その際、第12号議案につきまして、特別区人事委員会、行政系人事制度等としっかりと連動していくという意味で賛成する。扶養手当の引き下げがあるものの、国の制度との均衡を図るため、特別区人事委員会の勧告に基づいた対応であり、賛成する。有能な大田区職員のモチベーションを下げることなく、そして、さらに有能な職員の上位管理職への登用に努めることを望む。  また、第13号議案及び第14号議案につきまして、貸付実績が減少したことにより基金を減額するための条例改正であり、賛成する。国保の制度を取り巻く環境が変わっていく中で、福祉部が行っている応急小口資金事業の拡充などで、これらの資金運用も減らしていくことも可能と考えられ、今後の制度改正の動向を見ながら、さらに検討を求める。今後、利用状況の動向を注視しながら、将来の廃止も視野に入れ、検討することを望む。  また、第34号議案につきまして、遺贈の放棄については、今後の消極財産の見通しを鑑み、放棄は妥当と考え、賛成するとの意見・要望が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第1号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。  また、第5号議案から第11号議案、第16号議案、第37号議案及び第38号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  また、第12号議案から第15号議案、第34号議案及び第35号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○大森 議長 討論に入ります。  本案については、菅谷郁恵議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、33番菅谷郁恵議員。                  〔33番菅谷郁恵議員登壇〕(拍手) ◆33番(菅谷郁恵 議員) 日本共産党大田区議団を代表して反対討論を行います。  第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)については、今回補正には、保育園の待機児解消の対策など、増額補正は評価しますが、56億円余の減額補正には、契約落差や工事進捗率の変更による減額はあるものの、反対の第1は、区民の暮らしや営業を支える予算、基本健康診査、新・元気を出せ!商店街事業、耐震診断・改修助成等について執行見込みの減で減額していることです。減額することなく、むしろ拡充すべき事業です。反対の第2は、非常勤職員雇用等保育園・児童館の職員の雇用拡大を進めようとしていましたが、職員を確保できず減額したものです。不安定、低賃金の非常勤では目標の職員を確保できず、質の向上からも正規雇用で増やすべきです。反対の第3は、最終補正で出た余剰金を公共施設整備資金積立基金に30億円余増額し、特別区債40億円の減額をしていることです。今回、特別区債の減額を行う必要はなく、世代間の均衡を図るべきです。40億円余った予算は、リフォーム助成拡充や福祉予算など、区民のために使うべきでした。区債と積立金は世代間の負担の均衡を図るためにも計画的に行うべきです。  第8号議案 平成29年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)は、6期事業の最後の年であり、制度改悪により介護サービスが使いにくくなっており、介護給付費準備基金に20億円余も積み立てており、第6期事業予算でさらに10億円積み立てる予定で、保険料が高かったと言わざるを得ません。保険あって介護なしの状態で反対です。  第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例は、区長の部局の職員を7人、教育委員会の事務局職員を4人増員し、教育委員会の所管に属する学校の事務局職員を11人減員するためです。増員では、児童相談所開設強化、民泊対応強化などで148人の増、削減は、特に子どもにかかわる部署だけで79人を含む141人の定数減で認められません。人員減の主なものは、区長の事務部局では、保育園の民間委託、相生保育園保育士19人、栄養士1人、看護師1人、大森南保育園保育士20人、栄養士1人、看護師1人、調理師4人、計47人、新井宿児童館、東六郷児童館、西蒲田児童館の業務委託によって12人、新蒲田児童館廃止で4人、児童指導員は計16人の削減です。教育委員会の所属に属する学校の事務部局では、用務9人、警備員2人の計11人の削減です。
     大田区職員定数計画は、新大田区経営改革推進プランに基づき、今後とも効率性の高い組織運営を行うために、職員定数を計画的に管理するとしていますが、特に区立保育園の民営化は、経費削減とサービス向上を理由に進められています。経費削減の中身は、委託経費のうち人件費が7割から8割とされていますから、働く職員の皆さんの賃金は安く抑えられています。今年の保育園第1次申し込みは5332人、不承諾数は1756人でした。まだまだ保育園が足りず、増設しなければならないときに、保育士不足は焦眉の課題です。昨年の区立保育士30人募集には5倍を超える応募でした。一方、民間委託する保育園では、保育士が集まらず、大変苦労しています。みずから不安定雇用、ワーキングプアを促進する計画は中止することです。よって、反対です。  議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例は、費用弁償(日額旅費)の廃止のための条例改正であり、党区議団とほか、緑の党、生活者ネット2人で共同提出をいたしました。本会議では「昨年も一昨年も全く同じ文案の議案が出されている。何回も出すのはどういうことか」と質疑があり、総務財政委員会では全く質疑もなく、「議案を提出することが目的になっている。議会改革検討や合意形成をした上で提出するべきであり、そのような手順を踏まずに繰り返し提出される議案には賛成しかねる」と否決しました。  しかし、党区議団は、まず、幹事長会で幹事長の皆さんに「日額旅費を廃止する提案をしたい」と相談しましたが、同意が得られず、議会改革を真剣に進めるために今回の提案になったものです。日額旅費を2008年4月1日、3000円に引き下げて、もう10年になります。待ったなしです。また、議会改革が喫緊の課題というのならば、まず日額旅費こそ廃止すべきではないでしょうか。都議会では既に日額旅費は廃止になっており、現在23区中では、廃止が6区、実費支給2区あり、廃止の方向が流れとなっています。区民の皆さんの暮らしや営業から、また税金の使い方や議会改革からも廃止すべきであり、賛成です。  以上で討論を終わります。(拍手) ○大森 議長 次に、47番奈須利江議員。                    〔47番奈須利江議員登壇〕 ◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)に反対、第6号議案 平成29年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)に反対、第7号議案 平成29年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)に反対、第8号議案 平成29年度介護保険特別会計補正予算(第2次)に反対、第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例に反対、第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に反対、第13号議案 大田区国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例の一部を改正する条例に反対、第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例に反対、第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例に反対、第35号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議について賛成、第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。  補正予算は不要不急のやむを得ない状況の変化に対応するというのが基本ですが、この時期に行われる補正予算は、年度末に使い残した、あるいは不足が見込まれる最終的な増減を調整する予算がほとんどです。こうした中、総務費の公共施設整備基金積立金の積立額増額30億9011万9000円が計上されています。仮に公共施設整備基金をこのまま積み立てずに残せば、2分の1の約15億円は平成30年度に繰り越され、残りの15億円が財政基金に繰り入れられます。最終補正であえて施設整備基金に積み立てるということは、答弁からもわかるとおり、使用目的を定めていない何にでも使える区民のお金30億9011万9000円に色をつけ、施設建設費に限定して使うようにするということです。  当初所得格差は広がっています。しかも、増税はなくても、毎年、医療保険料、介護保険料など、社会保険料や保育園利用料などが上がっているので、区民の可処分所得は減り続けています。今年は医療と介護の同時改定で、国が社会保障費の自然増を抑制しているのですから当然ですが、出されている議案はどちらも負担増で、さらに可処分所得は減ります。それなのに施設整備基金で30億円も確保することが不要不急の課題でしょうか。  地方分権で大田区は社会保障の責任主体となりました。大田区が基礎自治体として区民生活のセーフティーネットを構築しないと区民生活はさらに不安定になります。平成30年度予算案の扶助費は、平成29年度に比べ31.6%から31.3%とマイナス0.3%、同じく福祉保健費59.4%から57.7%とマイナス1.7%。優先順位の低い施設整備基金への積み立ては、高齢化、少子化、不安定雇用、低賃金で大きくなっている社会保障需要に対応できない予算につながる問題で、反対です。  しかも、全額施設整備基金に積み立てなければ、補正後の特別区債の発行残高2億3200万円を発行しなくて済みます。確かに利率は低いため、区債の活用が必要なこともあるのは理解しますが、利率が低くてもただではありません。30年度の予算書で区債の支払利息を見ると、4億1000万円、対前年比2000万円増は少なくない金額です。借りるということは利息をつけて返すということで、不労所得を招き、格差を拡大する要因にもなるということを自覚し、発行は極力避けるべきです。  一方で、このところの大田区の補正予算は、繰越明許費や債務負担行為の計上が目立つようになりました。単年度会計の自治体予算において、期間の出入りを適正に記録することは行政の責務ですが、一方で、繰越明許や債務負担行為は、国の補助金を当てにしていたが、おりなかったといった補助金頼みの事業が増えた、複数年にまたがる規模が大きい事業が増えたということにもつながります。  事業規模が大きくなれば事業者規模も大きくなり、中小規模の区内産業への影響も心配です。特に債務負担行為は、将来への負担である借金と同じ意味合いを持つ行為です。事業者と大田区の約束が先行し、その結果、報告として債務負担行為を予算で承認するとなると、区政は行政主導で独裁色を濃くすることになります。漫然と繰越明許費、債務負担行為を計上することは、補助金頼みの財政、大規模事業者への移行、行政と事業者主導の意思決定が危惧されますが、大田区の問題意識も薄く、反対です。  大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例により、収集禁止事項が要配慮個人情報という呼び方に変わるとともに、これまで収集禁止事項に明記されていた思想という言葉が要配慮情報からなくなります。日本国憲法第19条には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と記されています。公務員に尊重擁護義務を負わされている思想という言葉がなくなることは、内心にまで行政が入り込むことを許すことになりかねません。条例改正は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴うもので、個人情報の経済利用、営利利用も心配です。思想を担保する条例改正になるのか質疑しましたが、明確な答弁は得られず、安易な条例改正には賛成できず、反対です。  第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論します。  かねてより大田区は、他自治体同様、行政が直接関与するには適当でない事業について、第三セクターなど非営利法人を設置して補助金を支給し、事業を行わせてきています。公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律ができたことにより、非営利でなく、営利法人でも公益性があれば対象法人との間で取り決めなどをすれば職員を派遣できるようになりました。株主利益の最大化を目指す株式会社のために大田区職員を派遣することが可能になったということです。  現在、大田区では、公益財団法人3、社会福祉法人4、土地開発公社、公益社団法人、一般社団法人3など、12の法人に職員派遣できるよう規定していて、これは他自治体に比べ、決して少なくない数です。今回の条例改正でここに、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と、一般財団法人国際都市おおた協会という、一般財団法人と公益財団法人が加わります。こうした外郭団体に職員を派遣することは、給与負担だけでなく様々な影響を及ぼします。ましてや法が営利企業への派遣も許しているわけですから、職員派遣において、対象法人の種類や派遣先の事業目的、数、財政負担から何らかの制限をかけないと、不適切な税金投入になったり、無駄な税金投入になったりする可能性がありますが、質疑で大田区としての基準がないことが判明しました。いいことをしているから派遣するでは、合法な事業を行っているところならどこへでも派遣できることになってしまいます。  そもそも東京オリンピックは、東京都が手を挙げて行っている事業ですから、東京都に派遣し、そこから東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会へ派遣する現在の方法が理屈に合っています。大田区から直接派遣する明確な理屈もメリットも見当たりません。逆に、大田区が直接職員派遣すれば、オリンピックへの大田区の人的関与が明確になり、将来、余計なオリンピック費用の負担までしなければならない可能性もあり、行うべきではありません。  一方、一般財団法人国際おおた協会は、何をどこまでする団体か曖昧な団体です。現在も、何を直営で行い、何を民間で行うのか、大田区として曖昧で、整理されていません。目的の基準なく曖昧な各種法人への職員派遣をなし崩しに行うことは、行政情報や個人情報の不適当な使用や営利目的使用につながり、行政の公平性を揺るがし、財政規律を乱す大きな要因になるのではないかと心配で反対です。  大田区国民健康保険高額医療保険資金貸付基金条例の一部を改正する条例、大田区国民健康保険出産資金貸付条例の一部を改正する条例は、資金貸付需要は減っているため基金を減額する条例改正です。窓口負担が減っているのは、軽減するための措置がとられているからだそうです。しかし、今後、医療費負担が大きくなることが予測、心配される中、民間金融ではない行政の福祉目的の貸し付けは需要が高まる可能性があります。さらに混合診療が拡大すれば、貸し付けの範囲をどこまでにするのかの議論が必要なときも来るかもしれません。今、基金を取り崩すのではなく、今後の医療保険制度の動向と区民の必要性を見極めるべきで、取り崩しには反対です。  大田区手数料条例の一部を改正する条例、この条例で規定されている民泊新法の民泊の手数料のあり方について意見を述べさせていただきます。  民泊にかかわる犯罪や事件が多発しています。そもそも、空き家の有効活用のような仕組みになっている民泊ですが、空き家をここまで増やしたのは、国の都市計画や建築関係の規制が、つくってもうける事業者側の視点でつくられているためです。さらに、つくり過ぎてできた空き家を宿泊施設としてインターネット上で仲介する事業を行っているのがAirbnb社です。  今回の民泊新法の手数料は個々人の民泊事業者から徴収していますが、問題は、違法民泊にどう規制をかけるかです。大田区は、届出の適正化により、違法民泊の防止につなげるため、民泊新法の事業者だけでなく、Airbnb社に対し何らかの規制をかけ、責任を負わせるべきです。例えば、Airbnb社のサイトに登録、掲載している大田区内の民泊の数や事業者を報告させ、その数に応じた手数料の支払いを求めるなどすべきであると考え、反対いたします。  東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約に関する協議について、本議案は、後期高齢者医療広域連合規約の一部を保険料軽減を図るための負担軽減策として講じられているもので、現在の仕組みの中で行い得る負担軽減策であることから、賛成します。しかし、このままの仕組みで日本の医療制度が維持できるとは到底思えません。そもそもの国の財政負担などのあり方や労働分配、所得再分配など、医療保険制度にとどまらない制度改革が必要であることを申し述べ、賛成といたします。  大田区職員定数条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。  民営化、民間委託など行政改革が進み、職員の多い少ないで大田区が担う公共サービスのよしあしを判断できなくなっています。職員数が減っても、委託先、民営化先で働く従業員は増えており、大田区という行政サービスを支える人の数は、必ずしも全体から見れば減っているわけではありません。  こうした状況の中、大田区は、平成28年の職員定数4135人をもって適正であるとして、この数をメルクマール、指標や目印と言っています。私たちはこの大田区の職員の数をどのように評価すべきなのでしょうか。大田区に質疑しましたが、明確な回答は得られませんでした。  給料が高くて感じが悪くて働かない公務員より、民間といった言い方がされて民営化が進められてきました。結果、世界でも日本は労働者の中の公務員の割合が最も少ない国の一つになっています。公務員の数が減るということは、公務員以外の働き方をしている人が増えるということでもあります。公務員が減って、官製ワーキングプアや非正規雇用が増え、委託先では派遣や低賃金労働が増えました。これは、地域住民に雇われ、誰からも搾取されない公務員が減って、誰かに雇われ搾取される労働力に変わってきていると見ることはできないでしょうか。単に数をメルクマールとするのではなく、公務員とはどのような働き方で、私たちが生きる上で欠かせない公共はどう支えるべきか、きちんと考えた上で職員定数を定めるべきであることを主張し、非常勤や委託や民営化ありきに警鐘を鳴らし、反対といたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。                    〔42番岡 高志議員棄権〕 ○大森 議長 採決に入ります。  まず、本案中、議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。                    〔42番岡 高志議員入場〕 ○大森 議長 次に、第9号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例、第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例及び第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)、第6号議案 平成29年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)、第7号議案 平成29年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)、第8号議案 平成29年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)、第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例及び第38号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の7件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第12号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例及び第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第15号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例ほか2件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 日程第2を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第2  第17号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例 ほか3件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   地域産業委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                地域産業委員長  松 本 洋 之                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第17号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例           │原案可決    │  │第18号議案 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例           │        │  │第19号議案 一般財団法人国際都市おおた協会に対する補助に関する条例      │        │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │議員提出第2号議案 中小企業次世代人材確保支援条例              │原案否決    │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 地域産業委員長の報告を求めます。                  〔17番松本洋之議員登壇〕(拍手) ◎17番(松本洋之 議員) ただいま上程されました第17号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例ほか3件につきまして、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第17号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例及び第18号議案 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例につきまして、羽田特別出張所や羽田文化センターの移転に際して、高齢者が住み慣れた地域で生活できるような施設の配置という観点から検討されたのか伺いたいとの質疑に対し、羽田一丁目に移転する羽田特別出張所には集会室を同一建物に配置し、羽田四丁目に移転する羽田文化センターの体育室についても、利用される高齢者の利便性を考慮した配置であると考えているとの答弁がなされました。  また、六郷特別出張所など、公共施設複合化の先行事例から見えた課題や改善点を今後どのように活かしていくのか伺いたいとの質疑に対し、特別出張所が関係する公共施設の複合化に際しては、大規模な集会室の配置や特別出張所と地域包括支援センターの合築が効果的であると考えている。今後の計画についても、先行事例から見えた課題や改善点を踏まえて検討するとの答弁がなされました。  次に、第19号議案 一般財団法人国際都市おおた協会に対する補助に関する条例につきまして、本協会への補助金は今後も継続的に支出する予定なのか伺いたいとの質疑に対し、将来的には自主財源で運営されることが望ましいと考えるが、継続的に補助金を支出するか否かは今後の本協会の運営状況を踏まえて検討するとの答弁がなされました。  また、大田観光協会などの様々な関係団体との連携について伺いたいとの質疑に対し、大田観光協会や大田区産業振興協会などと連携し、事業を実施していくが、具体的な内容については検討中であるとの答弁がなされました。  次に、議員提出第2号議案 中小企業次世代人材確保支援条例につきまして、想定される奨励金の交付対象者数及び交付対象者の年齢や所得の制限について伺いたいとの質疑に対し、大田区が独自に実施した大田区ものづくり産業等実態調査の結果を参考に、交付対象者数を1444名程度と想定している。また、交付対象者の年齢や所得による制限は考えていないとの答弁がなされました。  また、本案第9条に「交付認定者は、区が行うこの条例に係る調査その他この条例に関連する事業に協力するよう努めなければならない。」とあるが、この条例に関連する事業とはどのような事業を想定しているのかとの質疑に対し、具体的には、区や大田区産業振興協会が実施する企業の後継者育成に関する事業だと考えているとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第17号議案、第18号議案、第19号議案及び議員提出第2号議案につきましては、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、第17号議案につきまして、特別出張所等の地域コミュニティの拠点となる施設は、身近な地域ごとに分散して配置されることが望ましいと考え、反対する。  また、第18号議案につきまして、羽田文化センターの機能が特別出張所及び保育園の二つの複合化部分に分離されることにより、管理が複雑になり、責任の所在も曖昧になると考え、反対する。  また、第19号議案につきまして、公益性が求められない一般財団法人として設立するよりも、公益性が明確な公益財団法人として設立することを求め、反対する。  また、議員提出第2号議案につきまして、本区と状況が大きく異なる他自治体で公布された条例とほぼ同一の内容であることや、奨励金の交付が終了した後に実質収入減となることについての説明も不十分である。条例案としてあまりにも不備が多いと考え、反対する。提出者からは財源確保に向けた具体的な説明もなく、また、対象者を若者と限定しているにもかかわらず年齢制限がないことなど、内容、説明ともに不十分であると考え、反対するとの意見が述べられました。  一方、賛成の立場から、第17号議案につきまして、本案は、建物の老朽化に伴う特別出張所の住所移転による条例改正であり、賛成する。なお、新たな特別出張所が開設される際には、区報やホームページ等を有効に活用し、区民に広く周知することを要望する。特別出張所が地域の核となり、地域の課題に果敢に取り組んでいく拠点となることを期待し、賛成する。  また、第18号議案につきまして、本案は、羽田文化センターの改築工事終了に伴う移転及び使用料設定のための条例改正であり、賛成する。なお、新たな文化センターの利用方法等については区民に丁寧に説明することを要望する。  また、第19号議案につきまして、本案には、区への報告や本協会への指導及び助言に関する内容も含まれており、区の方針のもとに適切に運営されるものと考え、賛成する。「国際都市おおた」の実現に向けて、本協会は国や都と一丸となって取り組む必要性があると考える。本案がその第一歩として機能することを期待する。  また、議員提出第2号議案につきまして、中小企業の実態調査で顕在化した課題に対して、現状の施策だけでは不十分であると考えている。本案の制定により、次世代を担う若い従業員を大いに支援することができると考え、賛成するとの意見・要望が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、議員提出第2号議案につきましては、賛成者少数で否決されました。  第17号議案、第18号議案及び第19号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  以上、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○大森 議長 討論に入ります。  本案については、黒沼良光議員、野呂恵子議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、34番黒沼良光議員。
                     〔34番黒沼良光議員登壇〕(拍手) ◆34番(黒沼良光 議員) 日本共産党大田区議団、黒沼良光です。討論を行います。  第17号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例に反対し、改善を求めます。羽田特別出張所の移転と蒲田西特別出張所の一時移転は、ともに2015年、閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針にある人口減少、高齢化を反映して、生活密着型施設の統廃合でストック量を適正化していくために、@公共サービスの産業化を進める、あわせてPFI手法など、民間に新たなビジネスを拡大するというアベノミクス公共施設版です。そして、A人口減少が前提となっていて、床面積の減少を伴う施設の集約化・複合化事業の2点が特徴です。この方針に基づいてつくられたのが大田区の公共施設適正化配置方針であり、今回の議案はともにこれに関連して提案されています。  こうした計画は、大田区の現実と乖離し、地域コミュニティの拠点となる施設は身近な地域ごとに分散してあるのが望ましいのに、逆に統合化です。委員会での討論では改築をそのまま認める意見が多数ありましたが、高齢化社会を見据えた身近な地域や特色ある施設から矛盾だらけの多機能施設にすることへの批判がありませんでした。こうしたことを踏まえて、こうした一方的な計画を改め、住民合意のもとで進めることを求めます。  ただし、蒲田西特別出張所は老朽化し、エレベーターもなく、地域利用者にも改善が求められていたものです。改修は当然ですが、改修時に複合施設になる都税事務所が区民センターの空き地予定地を仮施設に利用することは当初の説明になかったことであり、跡地利用計画に遅れをもたらすことは、区民より当局の都合を優先させるもので、認められないものです。また、蒲田西特別出張所跡地の具体的な内容も示されておらず、これまた近隣施設の集約・複合化も考えられ、説明責任が果たされていません。  第18号議案 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例は、羽田文化センターの位置を変えるとともに、施設内容も大きく変わるものです。複合化と言いながら、文化センターは2か所に分かれる分断化です。高齢化社会では、住み慣れた地域で生活できる施設の整備が望ましいのに、条例に基づく老人いこいの家が廃止され、条例に基づかない高齢者区民利用施設になり、機能が大きく変質します。生け花や習字など、やるところがないなど、集約化、複合化は弱者の視点に欠けています。また、保育園でも、園児が40人増えるのはいいのですが、園庭を360平米から130平米へ狭くせざるを得ないのは複合化の弊害です。園庭が狭いので、文化センターの体育施設があるなどというのは無理やり多機能化したことで生じたことです。こうして文化センターは、特別出張所複合化部分と保育園複合化部分に分かれるという複雑な管理が発生することになります。委員会ではこうした視点からの発言が少なかったのは残念です。責任の所在も曖昧になり、安心・安全が低下しかねません。分けないで一つの施設にすべきでした。よって、反対です。  第19号議案 一般財団法人国際都市おおた協会に対する補助に関する条例は反対です。この条例の根拠になっている国際都市宣言に反対したこともあり、本条例にも反対します。区民からは、何をするのかよくわからないとの声もいまだにあります。時期尚早です。こうした基本的財団は、区民に納得のいくまでの説明の徹底を求めて、反対です。  議員提出第2号議案 中小企業次世代人材確保支援条例は大賛成です。2014年の実態調査で把握された視点とそこから導き出された方向性6点の中の2点で強調された人材確保、次世代への技能の継承については、区の現在の施策では対応しているとは到底言えません。経営技術指導講習会と工業団体実地研修会にしても、産業団体経営革新支援事業、産業のまちスクール参加者もロボット教室参加者も、ものづくり人材育成プロジェクト、また人材育成情報・行政情報の広報「おおたこうれん」の発行も、外国人技能実習生の受け入れへの補助も規模が小さ過ぎます。ものづくり人材育成プロジェクトに至っては、一般テーマ枠たった1件、職場体験テーマ枠たった7件と、これでいいのかという件数です。これでは実態調査からの対応策とは言えないのではないでしょうか。  日本共産党区議団の提案は、製造業3463社の4人から49名までの企業1842社、うちアンケートでの「現状のまま継承したい・継続したい」39.2%、つまり722社が年2人平均して雇用するとして1億7000万円の予算で可能です。少ない産業経済予算を有効に増やすことにもなります。区内在住の学生や新卒が就職した3年間、新従業員を大いに励ますことにもなります。  委員会では、支援金支給は3年間なので、3年過ぎると給料が下がることにもなるという発言がありましたが、技術を覚えることにより仕事もできるようになり、給与も上がってきます。いつまでも3年前の条件ではありませんので、心配はないと考えます。また、参考にした八王子市には20ほどの大学があるので比較できないのではとの反対理由に挙げられた会派の方もありましたが、大学数を参考にしているのではなく、その行政の中にどれだけの大学生、専門学校生がいて、就職を希望しているのかということなのです。大田区にもたくさんの学生がいて、毎年卒業し、就職のために頑張っているかを見れば、なるほどと納得してくださると思います。  いずれにしても、私がこの案を抱えて六郷・本羽田地域中心に町工場、中小企業の皆さんを訪問したところ、「それはいい、ぜひつくってほしい」と言われています。本会議で成立させることを求め、賛成討論とします。以上です。(拍手) ○大森 議長 次に、46番野呂恵子議員。                  〔46番野呂恵子議員登壇〕(拍手) ◆46番(野呂恵子 議員) 大田区議会緑の党は、ただいま上程されました第19号議案 一般財団法人国際都市おおた協会に対する補助に関する条例に賛成の立場から討論を行います。  このたびの国際都市おおた協会への補助事業については、72万区民はもちろんのこと、約2万3000人の現在大田区で暮らしておられる外国人区民の方々も暮らしやすく、相互に国際交流を深める事業となることを願い、一言意見を述べます。  国際交流の要は、何よりもこのまちで暮らす区民が住んでいてよかったと思えることであり、それが訪日外国人にとっても居心地のよさにつながります。協会が担う国際交流の推進や国際人材育成など、補助金の対象事業は8項目ですが、その要には多文化共生があります。大田区がかつて実施した多文化共生実態調査において、約7割の区民が「日本人も外国人もともに地域の一員として尊重されるまちを目指す」と回答していたことでもわかるように、多文化共生は人種や文化の違いを認め合い、形成するまちづくりです。  大田区が長年取り組んできた多文化共生推進センターにおける相談事業は、外国人区民の出生前の相談から遺産相続まで、その生涯に及び、年間相談件数は約2000件を超え推移してきました。通訳と相談を兼ねた通訳相談員が、日本語のほかに英語、中国語、ネパール語、ベトナム語、タガログ語など、様々な言語で週70時間にわたり日常生活全般の相談を受け、相談内容に応じて、大田区生活福祉課をはじめとした各部署、社会福祉協議会、学校、児童相談所、法律事務所、保育園など各専門機関へつなぎ、側面的サポートの役割を果たし、増加する外国人区民の抱える問題を未然に防ぐ予防としての機能も果たしてきました。それがまちの安心にもつながってきたのです。12名の通訳相談員は、通訳はもちろんのこと、行政の仕組みや制度を研修し、育成されてきた行政と区民、地域のパイプ役であり、不安な気持ちで生活をしている外国人にとって、情報はぬくもりのある人間関係の中からしか伝わらないという名言のとおり、初めて会う相談員の安心がこの地域で暮らす人々を支えてきました。  それは、1990年、出入国管理及び難民認定法の改正で増加した外国人に対しての窓口相談など、最も身近な自治体が抱える課題解決とともに、災害時の外国人への円滑な対応という点でも同様です。総務省は、増加する外国人対策として、2005年に多文化共生の推進に関する研究会を立ち上げ、全国自治体の課題を把握し、提言を行ってきました。2012年には、東日本大震災で把握困難な外国人の実態を受け、「災害時のより円滑な外国人住民対応に向けて」と題する提言を行いました。その中で、通訳などの人材育成、自治体の窓口機能強化と地域のネットワークの強化、防災課との連携、そして各外国人の所属する大使館との連携など、外国人も含めた全ての住民支援に係る政策の充実が地域の安心につながると提示しました。  大田区で暮らす外国人がやがて大田区を訪れる多くの方々との橋渡しになり、多文化が醸成された地域になっていけば、災害など、いざというときにも対応できるまちになるのであり、一般財団法人国際都市おおた協会が、それぞれの違いを認め合い、国際交流、文化交流の推進を図ることを願い、賛成といたします。(拍手) ○大森 議長 次に、47番奈須利江議員。                  〔47番奈須利江議員登壇〕(拍手) ◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第19号議案 一般財団法人国際都市おおた協会に対する補助に関する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。  この条例は、一般財団法人国際都市おおた協会に補助できるようにするための条例です。国際化や多文化共生は、まずは子育てや介護や教育や保健衛生など、大田区の各部局での事業で対応すべきです。一般財団法人への補助は財政規律を持って行わなければなりません。  国際都市おおた協会は、剰余金の分配、いわゆる利益の配当は禁じられている団体ですが、大田区から得た補助金で営利企業、株式会社に委託すれば、委託先で利益を上げることが可能です。非営利型法人へ補助された区民の税金が受託会社の株主の利益になってしまうことになります。委託事業の内容や委託金額の算定をきちんと行わなければ、私たちの税金は誰かの利益として不適当な使い方になる可能性があるのです。非営利法人の委託の制限について大田区に質疑しましたが、何ら問題意識を持っていませんでした。よって、反対いたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本案中、議員提出第2号議案 中小企業次世代人材確保支援条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立少数であります。よって本案は否決されました。  次に、第18号議案 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例及び第19号議案 一般財団法人国際都市おおた協会に対する補助に関する条例の2件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第17号議案 大田区特別出張所設置条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 日程第3を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第3  第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例 ほか9件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   健康福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                健康福祉委員長  松 原 秀 典                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例           │原案可決    │  │第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める │        │  │      条例                               │        │  │第22号議案 大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例        │        │  │第23号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例    │        │  │第24号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及 │        │  │      び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支 │        │  │      援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例       │        │  │第25号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 │        │  │      援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例 │        │  │      の一部を改正する条例                       │        │  │第26号議案 大田区立心身障害児通所施設条例の一部を改正する条例        │        │  │第27号議案 大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例   │        │  │第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例              │        │  │第40号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基 │        │  │      準を定める条例の一部を改正する条例                │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 健康福祉委員長の報告を求めます。                  〔2番松原秀典議員登壇〕(拍手) ◎2番(松原秀典 議員) ただいま上程されました第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例ほか9件につきまして、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例につきまして、シニアステーション羽田に設置される内容について伺いたいとの質疑に対し、シニアステーション羽田には、介護予防ができる場所、会合や習字等ができる約50平方メートルの活動室、約200平方メートルの交流スペースを設置する予定であるとの答弁がなされました。  次に、第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例につきまして、管理者の要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員とするとのことであるが、主任介護支援専門員になるためには試験を受ける必要があるのか伺いたいとの質疑に対し、主任介護支援専門員は、介護支援専門員としての従事年数のほか、一定の要件を満たして参加する東京都の研修で所定の講習を受けた後になることができるとの答弁がなされました。  また、通常のケアプランより訪問介護サービスの回数が多い場合は、その妥当性を居宅サービス計画に記載し、計画書を区に届けることを義務化するとのことであるが、緊急時に届出をしなければサービスが受けられないような期間が生じることはないのか伺いたいとの質疑に対し、通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護が計画された場合には区に届けることとするものであるが、このことによりサービスが途中で受けられなくなることにはならないとの答弁がなされました。  次に、第22号議案 大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例につきまして、特別養護老人ホーム羽田の大規模修繕工事とのことであるが、入居者を大田区の各施設で受け入れることができるのか伺いたいとの質疑に対し、特別養護老人ホーム羽田の定員は100人のため、大田区立特別養護老人ホーム蒲田の3人分の定員増のほか、特別養護老人ホーム池上、大森、区立たまがわで増床工事を行う。加えて、ショートステイ床の特養床への転用を行い、移転先を確保するとの答弁がなされました。  また、特養床に転用する期間の予定と、ショートステイを利用しにくくなる懸念はないのかを伺いたいとの質疑に対し、期間は平成31年度から平成35年度までの予定である。特養床へ転用するため当初は数が減るが、新しい施設が平成30年4月にオープンし、その後もオープンの予定があるため、ショートステイ床数は増加する。これまでの利用率から大幅な増加がない状況であるため、運用は可能であると判断しているとの答弁がなされました。  次に、第24号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、介護医療院とはどのようなものか伺いたいとの質疑に対し、今後、要介護者が増加し、慢性的な医療や介護のニーズが増えることが見込まれる。このようなニーズに対応できる新しい介護保険施設であり、長期にわたり療養するための医療と日常生活を送る上での介護を一体的に受けられるとの答弁がなされました。  次に、第27号議案 大田区立障がい者総合サポートセンター条例の一部を改正する条例につきまして、新たに就労定着支援事業を追加するとのことであるが、大田区では既に取り組んでいたと認識している。法改正に伴い明記したという理解でよろしいか伺いたいとの質疑に対し、昭和51年から法外事業として実施している就労定着支援事業が新たに法内化されるものである。法外事業の場合、ハローワーク、一般の学校、特別支援学校の卒業生も含めて希望者は全員登録できたが、法内事業の場合、総合支援法上の生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の施設を利用して一般就労された方を対象とする点が異なるとの答弁がなされました。  次に、第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、区民の負担額が増加する中で、区民が負担可能な限度額について区の考えを伺いたいとの質疑に対し、2025年に団塊の世代全員が75歳以上になるが、区では、その時点での保険料を月額8300円と見込んでいる。第7期の6000円から2300円の値上げとなり、年金生活者には厳しい状況であると認識している。値上げの緩和には介護予防の充実等が重要であると考えるとの答弁がなされました。  また、基金から18億円つぎ込んでも介護保険料が上がる状況の中で、下がることは考えられないのか伺いたいとの質疑に対し、今回、基金から18億円投入し、高所得者に対しては基準額に対する比率を増やしたことにより全体の値上げ幅を抑制した。国は9段階のところ、区は23区の中で最も多い17段階を設定し、所得に応じた保険料を徴収する努力をしている。また、特養、認知症グループホーム等施設系サービスや居宅サービス等の供給量を増やし、不安のないような体制を整えており、保険料を据え置くことは難しい状況であるとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第20号議案、第21号議案、第23号議案、第24号議案、第25号議案、第39号議案及び第40号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、第20号議案につきまして、シニアステーションに反対するものではないが、高齢者が気兼ねなくくつろぎ、談笑できる施設である老人いこいの家とは違うものであると考えるため、反対する。  また、第21号議案、第24号議案、第25号議案及び第40号議案につきまして、自治体に要介護や介護給付費の低額化を競わせるものであり、サービスの利用停止や給付抑制に拍車をかけることになると考えるため、反対する。常駐医師が1人しかいない介護医療院の創設など、猫の目のように変わる介護保険制度では高齢者の尊厳を守ることはできないと考えるため、反対する。  また、第23号議案につきまして、第1号通所事業は期限付きのサービスであり、実施後には差し迫った事態が出てくると考えるため、反対する。  また、第39号議案につきまして、保険料が17段階全ての段階で値上げになり、生活弱者、低所得者には大変な負担となる。区は保険料を値上げしないよう努力すべきであるとの意見が述べられました。  一方、賛成の立場から、第20号議案につきまして、(仮称)羽田一丁目複合施設内にシニアステーション羽田を開設することにつながる条例改正のため、賛成する。既にシニアステーション事業を開始している嶺町、田園調布のモデル地区同様、羽田地区においても地域のニーズに応じた高齢者の社会参加や交流を促進することを要望する。今後、羽田老人いこいの家の機能がシニアステーション羽田に移管される際には、利用者の思いにかなった施設となるよう要望する。シニアステーション羽田では、これまで老人いこいの家を利用してきた区民が不便を来さないよう、新たに多くの高齢者が利用したいと思えるような施設運営を要望する。  また、第21号議案につきまして、区みずからケアマネジャーの育成や指導により一層かかわれることになる。質の高い介護サービスの提供とともに、ケアマネジメントと医療や地域支援事業が充実していくことを期待する。  また、第23号議案につきまして、介護保険法の改正のため、区条例を改正するものであり、賛成する。  また、第24号議案につきまして、介護医療院は在宅医療を支援する受け皿として期待されるので、整備が進むよう努めることを要望する。  また、第25号議案につきまして、新たに共生型サービスが位置づけられることにより、障がい者が65歳を超えると介護保険の利用が優先され、同じ障害福祉事業所を利用できなくなる弊害が解消されることは地域共生社会の実現につながるので、普及に努めることを要望する。  また、第39号議案につきまして、高所得層への負担増、介護給付費準備基金の取り崩しにより、全体の保険料額の上昇を抑えたこととあわせて低所得者への一定の配慮もあり、区の工夫を評価し、賛成する。今後も制度の持続可能性の確保に十分留意することを要望する。低所得者や中間所得者の保険料上昇をさらに抑制するための保険料額の計画を要望する。介護予防事業をさらに進め、保険料上昇の抑制を要望するとの意見・要望が述べられました。  次に、第22号議案、第26号議案、第27号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。  その際、第22号議案につきまして、修繕工事に当たり、入居者への影響を軽減し、安全かつ安心して生活できる環境整備が必要であり、他施設への一時転居はその一つの方法であると考えるため、賛成する。入所者の施設移動に当たり、環境の変化による不便を感じることのないよう最善の配慮を願う。  また、第26号議案につきまして、児童福祉法の改正に伴う文言の整理のため、賛成する。  また、第27号議案につきまして、今回の改正は、サポートセンターの連携を強化し、総合性を確保する核となるために重要であり、賛成する。改正内容である事業が円滑に行われることを要望する。昭和51年から法外事業として実施している就労定着支援で培った経験を活かし、法内事業の充実も求めるとの意見・要望が述べられました。
     以上の後、採決を行いましたところ、第20号議案、第21号議案、第23号議案、第24号議案、第25号議案、第39号議案及び第40号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  また、第22号議案、第26号議案及び第27号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○大森 議長 討論に入ります。  本案については、金子悦子議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、35番金子悦子議員。                  〔35番金子悦子議員登壇〕(拍手) ◆35番(金子悦子 議員) 日本共産党の金子悦子です。共産党区議団を代表して、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例、第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例、第23号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例、第24号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第25号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例、第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、反対の討論を行います。  今回の条例提案は、全て地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案が医療・介護の一括法で審議され、野党の反対を押し切って自民・公明などが可決したことによる改正です。高齢化の進展により、疾病構造の変化を通じ、必要とされる医療の内容は、病院完結型から地域全体で治し支える地域完結型に変わらざるを得ないという理由をつけて、高齢者から医療・介護を取り上げ、病院や施設から地域に追い出して、地域の助け合いに委ねるという方向に進めていこうとしています。その準備も含めて、介護サービス供給体制が大幅に変わります。  初めに、第21号、第23号、第24号、第25号、第40号議案は、地域包括ケアシステムの強化に伴うものです。  第21号議案は、ケアプランを立てる指定居宅介護支援事業所の管理者を居宅介護支援専門員から主任居宅介護支援専門員にすることとし、ケアマネジャーが新たな資格を3年以内に獲得しなければ居宅介護支援事業所を存続できないことになります。医療と介護の一体改革を反映して、医療機関、介護医療院や特定相談支援事業者へ連携をすることや、通常のケアプランより訪問介護サービスの多い場合には、その妥当性をケアプランに記載して区に届けることを義務づけ、給付制限や利用抑制を図ろうとしています。  23号、24号、25号、40号議案は、介護保険サービスの供給施設の基準を緩和することを主な改正理由にしています。大田区立高齢者在宅サービスセンターで要支援1・2の通所介護サービスを第1号事業とし、期限つきの自立目的支援を行うもので、介護保険外しを行うものです。身体的拘束の適正化のために委員会を設けることや適正化の方針を整備すること、介護従業者に研修を義務づけていますが、身体的拘束等の適正化を図るための措置を講ずることは当然のことで、そのためには介護職員の配置基準を手厚くすること、処遇改善が求められます。また、高齢者、障がい者、児童発達支援を行う事業所は、共生型・地域密着型通所介護の指定を受けられるとしていますが、専門でもない介護支援も行うことになり、給付削減と質の低下は免れません。看護小規模多機能型居宅介護サービス供給量の増加、効率化を図るために基準を緩和するというのは、安全・安心の介護とは相入れないものではないでしょうか。  第39号議案は、第7期の介護保険料を決めるものですが、17段階の保険料が、基準額は第1期の月額3070円からほぼ2倍の6000円に上がり、全ての段階で上がっています。高い保険料を年金から天引きされて、利用するときには利用料を払わなければなりません。介護給付費準備基金は30億円あるのに、18億円しか使いませんでした。値上げしないためにもっと努力すべきです。保険料が上がれば生活を圧迫するため、結果的に利用抑制につながります。保険料は値下げすべきです。  最後に、第20号議案 老人いこいの家条例は、羽田老人いこいの家を廃止するものです。高齢者の自主的、民主的な原則無料の居場所をなくし、介護予防中心の体操を行うなどシニアステーションに転換しようというもので、介護サービスをボランティア、NPO団体、町会・自治会等に委ねようというわけですから、地域包括ケアシステムの強化で行われる改変です。地域包括支援センターの一部にあるシニアステーションは、いこいの家と同じではなく、別の機能を持つ施設であり、反対です。  以上で討論とします。(拍手) ○大森 議長 次に、47番奈須利江議員。                  〔47番奈須利江議員登壇〕(拍手) ◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例に反対、第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論し、第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例に賛成の立場から討論いたします。  第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例の改正で、羽田老人いこいの家が廃止されます。区民は、老人いこいの家条例で担保されてきた高齢者の教養の向上、レクリエーション等の場を提供することによって老人の福祉の増進を図る権利を、老人いこいの家田園調布、糀谷に引き続き失うことになります。条例は大田区と区民との間の約束で、区民の権利は条例により担保されます。現代の高齢化は、単なるお年寄り人口が増えるだけでなく、高齢者の単身世帯化も、低年金、各種保険料負担増も、低所得の問題もあわせて生じています。特に、都市部は地縁血縁も人間関係も希薄ですから、誰もが集え、そこで知り合うきっかけをつくれるかもしれない居場所はより必要で、大切になっています。この必要な施設をあまりに安易に廃止している大田区は、本気で大田区の高齢化や住民福祉の課題に取り組もうとしているようには見えず、公の施設のあり方としても問題で、反対です。  第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について、賛成の立場から討論します。  地方分権で年金や生活保護以外のほとんどの社会保障の責任主体は基礎自治体大田区に整理されました。その後も児童相談所など社会保障の事務が基礎自治体に集められてきています。住民に身近な自治体が事務を担うことは、住民の声が届きやすくなる一方、財政的に見ると、地方分権で本来国が持つべき責任を国が放棄し、基礎自治体に投げてしまった構図です。  今回のケアマネの認定も、こうした流れです。住民に身近な自治体がケアマネ認定を行うことは、基本的にはよいことだと思いますが、それに伴う財源は担保されません。地方分権と三位一体改革以降、社会保障の責任は基礎自治体大田区にますます大きく重くなってきています。特に、都市部において社会保障需要が高まっていることをきちんと国に意見として申し述べること、また、大田区として社会保障責任を最優先に果たすべきことを申し述べ、賛成といたします。  第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。  この議案は、第7期の介護保険料を改定するための条例改正です。平成30年度は医療と介護の同時改定の年度です。しかも、国が高齢化などに伴う社会保障費の自然増を6300億円から5000億円に抑制する方針のため、その影響は特に医療に大きくあらわれると指摘されています。中には自然増の6300億円は過少だという指摘もありますから、国民健康保険料や医療費などの負担は区民にとって非常に大きく重くなっています。  平成30年度の一般会計予算の規模が過去最高と自慢のように広報されていますが、区民の負担も過去最高ということです。特別会計の国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険特別会計を含めれば、さらに区民の負担は大きくなります。増税がなくても区民の可処分所得が減るのは、こうした社会保険料が上がっているからです。大田区は、区民の所得と税、保険などの負担に伴う可処分所得の動向も捉え、社会保障の責任主体として、基礎自治体としてでき得る限りの施策を駆使して区民生活を守るべきであると主張し、反対討論といたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本案中、第20号議案 大田区老人いこいの家条例の一部を改正する条例、第23号議案 大田区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例、第24号議案 大田区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第25号議案 大田区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例、第39号議案 大田区介護保険条例の一部を改正する条例及び第40号議案 大田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の6件を一括して起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第21号議案 大田区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第22号議案 大田区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例ほか2件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 日程第4を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第4  第28号議案 大田区生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例 ほか3件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   都市整備委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                都市整備委員長  長 野 元 祐                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第28号議案 大田区生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例   │原案可決    │  │第29号議案 大田区特別業務地区建築条例の一部を改正する条例          │        │  │第30号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例               │        │  │第36号議案 大田区立西蒲田五丁目第二児童公園の廃止について          │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 都市整備委員長の報告を求めます。                  〔14番長野元祐議員登壇〕(拍手) ◎14番(長野元祐 議員) ただいま上程されました第28号議案 大田区生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例ほか3件につきまして、所管都市整備委員会における審査経過並びに結果のご報告をさせていただきます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第28号議案 大田区生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例につきまして、緑地が都市に残るということが温暖化防止等のためにも必要であり、今回の500平米から300平米への引き下げはとてもよいと思うが、生産緑地を増やしていくような施策はとれないのかとの質疑に対し、グリーンプランおおたで示すとおり、大田区にあるわずかな農地を守り、農風景を後世に伝えていくため、生産緑地地区を少しでも残せるよう、営農者へ積極的に働きかけるとともに、300平米の規模で指定できるようになるということで、新たに営農を始める方にとってのハードルも下げられたと考えているとの答弁がなされました。  また、生産緑地地区の指定における税制の優遇措置を受けるために、一部だけを耕作し、指定を受ける外観だけを整えるような場合がないか危惧するが、いかがかとの質疑に対し、土地利用の実態が営農であることが大原則で、農地以外の関連する箇所を含めた面積の利用実態は守られる必要があり、生産緑地地区の指定は都市計画決定でされるもので、簡単に指定や解除ができるものではないため、そういった脱法というのはないと考えるとの答弁がなされました。  次に、第29号議案 大田区特別業務地区建築条例の一部を改正する条例につきまして、法改正に伴い、項がずれたので項ずれを直すということでよいかとの質疑に対し、建築基準法の改正で、条文に新たな条項が追加されたことに伴い、同法を引用している本条例中の条文との整合性を図るために改正するものであるとの答弁がなされました。  次に、第30号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例につきまして、使用料について、他区との比較など、この料金設定とした根拠を伺いたいとの質疑に対し、建設費に維持管理費を含め、年間の貸し出しの時間数から1時間のコストを割り出し、金額を算出しており、庭球場の料金は、大田区周辺の自治体と比較してほぼ同額、フットサル場についても、周辺自治体とバランスのとれた金額となっているとの答弁がなされました。  また、公募設置管理制度の場合、近隣住民の意見をしっかりと聴くことを想定していると思うが、事業者の提案に対し、どう区民や近隣住民の意見を反映していくかとの質疑に対し、都市公園の利用者の利便性の向上を図る上で特に有効である提案に関して、区として選定していきたいと考えているとの答弁がなされました。  次に、第36号議案 大田区立西蒲田五丁目第二児童公園の廃止についてにつきまして、新設する公園に複合遊具を設置する予定ということであるが、既存の公園を残しておいて、公園新設予定地を除雪や集中豪雨対策の用地にすればよいのではないかとの質疑に対し、新設公園予定地のほうが広く、遊具も設置でき、公園として充実しているため、既存の狭く利用者の少ない公園を廃止するというものであるとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第30号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、民間事業者による公共還元型収益施設の設置に係る公募設置管理制度には住民の意見聴取が義務づけられておらず、住民不在のまちづくりが進められる危険性があり、反対するとの意見が述べられました。  一方、賛成の立場から、3面あるフットサル場を1面として使用する場合は3面分の使用料となり、使用料の減免が受けられない団体等にとっては、ほかのサッカー場等と比較し割高になるなど、区民ニーズに合わせ再考の余地があり、今後の稼働率等を見ながら検討することを要望する。  また、区内の拠点公園について、官民連携の推進に向け調査・検討を進めることを求めるとともに、公園のさらなる魅力向上につながることを期待し、賛成するとの意見・要望が述べられました。  次に、第28号議案、第29号議案及び第36号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。  その際、第28号議案につきまして、区民農園は、新鮮な農作物の供給、環境保全、災害時の防災空間などの機能を鑑みると、機能的にも生産緑地地区に準じるものと認識するため、営農者からの相談があったときには積極的に情報提供するなど、様々な角度から良好な都市形成の取り組みを要望する。  また、第29号議案につきまして、建築基準法第48条の用途地域等の改正に伴い、同法を引用している条例第3条第2項の整合性を図る改正であり、賛成する。  また、第36号議案につきましては、都市にある公開空地の活用については、今回のように除雪や集中豪雨対策等の用地として活用することも重要であるが、より付加価値をつけた利用方法等も検討することを要望するとの意見・要望が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、第30号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  また、第28号議案、第29号議案及び第36号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。  以上、所管都市整備委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手) ○大森 議長 討論に入ります。  本案については、福井亮二議員、北澤潤子議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、36番福井亮二議員。                  〔36番福井亮二議員登壇〕(拍手) ◆36番(福井亮二 議員) 日本共産党の福井亮二です。  第30号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例は反対をいたします。その大もとにある都市公園法の改定の中身は、公園を企業のもうけの場にするものです。国土交通省作成の「法改正のポイント」という資料の中で、新たなステージで重視すべき観点として、民間のビジネスチャンスの拡大と明記されています。具体的な中身として、企業が提案して施設をつくる場合、公募対象公園施設の場合は、敷地面積の100分の2から100分の10に規制緩和する中身となっています。民間営利企業による都市開発事業の中心に都市公園のリニューアルを組み込むことになりかねず、民間開発事業者が公共施設である都市公園を自由に使用することが懸念されます。  また、公募選定制度には住民の皆さんの意見聴取が義務づけられておらず、住民不在のまちづくりが推し進められる危険性があります。また、PFI事業は議会の承認は必須に対し、新たなPark−PFIは議会の承認は必須ではなく、チェック機能についても懸念があります。そもそも公園の目的は、公共の福祉の増進に資することを目的としており、今回の条例改正は相反するものと考え、反対するものです。以上です。(拍手) ○大森 議長 次に、49番北澤潤子議員。                  〔49番北澤潤子議員登壇〕(拍手) ◆49番(北澤潤子 議員) 大田・生活者ネットワークは、第30号議案 大田区立公園条例一部改正について、賛成の立場から討論いたします。  この大田区立公園条例一部改正は、2017年4月に成立した都市公園法の改正に伴って、公募対象公園施設である建築物の建蔽率が2%から12%にまで緩和されたことにより改正されたものです。公募選定された民間事業者が公園内に収益施設を設置し、その管理とともに周辺の公園整備を一体的に行うことで、自治体にとっては財政負担が軽減され、民間活力の導入で公園のサービスレベルの向上やにぎわいの創出を期待できるというものです。  大田区では、これまでふれあいパーク活動という区民の自主的な清掃活動や花壇の整備などのボランティア活動が行われてきていますが、ここに求められているのは美化や整備というハードの部分ですので、今回の改正は、公園のあり方、ソフトの面をも大きく変える可能性のある改正です。公園の中にカフェやレストランができたり、大きな公園であれば水族館ができてもおかしくないわけです。公園の活性化は確かに重要ですし、あまり活用されていない公園があるとすれば、原因を探り、使いやすくする工夫が必要でしょう。しかし、収益事業者側の手挙げ方式や商業目的の事業者主体ではなく、まず区は、区民を主体に、区民が公園に何を期待しているのかを全世代に向けての公平な視野を持って考えていってほしいと考えます。  子どもにとっての大田区の公園は、禁止事項の多い窮屈な公園が多くなっています。子どもが冒険できるプレーパークなど、子どもの居場所となる公園の充実は、今また新たに考えていくべき重要な課題だと思います。八王子市の長池公園では、NPO法人が指定管理者となって、里山文化の継承を中心に多くの事業を手がけているそうです。ここでは楽しいイベント開催により、人の交流、子育て支援、また子どもの自然体験、ボランティアを通じての生きがい創出など社会教育、障がい者の収益事業など、地域の活性化に大いに貢献しているということです。  どんな公園をつくっていけばよいか、公園のあり方討論会など、子どもを含めて多くの区民の意見を聞く機会をつくって、区民生活の活性化につながる、よいかじ取りをしていくことを期待いたします。この改正が柔軟な発想での公園活用、地域の活性化、子どもの成長の場、生涯学習の場、雇用の創出と区民協働の可能性をさらに開くものとなるように願い、賛成討論といたします。(拍手) ○大森 議長 次に、47番奈須利江議員。                    〔47番奈須利江議員登壇〕 ◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第30号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第36号議案 大田区立西蒲田五丁目第二児童公園の廃止について、反対の立場から討論いたします。
     公園は、土地を私有財産と認めている社会においては特に重要な空間で、区民の貴重な財産です。だからこそ、3分の2議決という非常に重い判断を区議会に課しています。しかも、大田区民1人当たりの公園面積は、国の基準も東京都の基準も満たしていません。一方で、民間に長期の定期借地権で貸し出している土地が大田区にはいくつもあります。羽田の跡地は、区画整理事業を行った後、低価格、平米当たり300円で事業借地すると言っています。これが大田区の土地の使い方の優先順位ということでしょうか。優先順位が違っていると思います。資材置き場のために安易に公園を廃止すべきではなく、反対いたします。  ところが、国は、規制緩和による投資家利益最優先の政策を次々講じていて、土地費用負担なく、あるいは非常に安い負担で経済利益を上げる仕組みをつくろうとしています。今回の公園条例改正もその一つで、区長に認められている公園の建蔽率の割り増しの特例2%から12%を、事業者が園路や広場などとあわせて整備する場合で、施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、公募事業者にも適用する条例改正です。これをPark−PFIと呼ぶ民間資金活用による公園整備と呼びますが、今回の条例改正は、このPark−PFIを可能にするための条例改正です。  また、都市公園内に設ける運動施設の割合を敷地面積の100分の50とするものです。建蔽率を上乗せして公園を使わせると、区の負担なく園路や広場を整備できるように見えますが、国交省のホームページをよく読むと、公募時の条件で、全額事業者が負担することも、また、公園管理者、これは大田区ですが、一部負担することも可能であることがわかります。一部ということは、園路と広場整備の事業者負担は1%で、区が99%負担することも理論上は可能ですし、利益はほんの一部でもいいわけで、必ずしも大田区の負担が減って区民にとっても事業者にとってもよい方法というわけではありません。  しかも、ホームページに載っている国交省の「都市公園法改正のポイント」を見ると、民間資金でこんな公園ができるPark−PFIとして、五つの事例が「妄想」という言葉で紹介されていました。公園というみんなの財産で一部の株主がカフェやレストランを経営し、フィットネスジムや大規模スタジアムを経営して利益を上げるのに、一部の園路や広場整備負担だけ、土地負担なしでできる仕組みなのですから、これまでの公共では考えられず、まさに「妄想」という言葉がぴったりです。  国交省が示す事業者のメリットには、長期的視野での投資的経営が可能で、収益の向上にもつながること、利用者は飲食施設が充実して、利便性、快適性、安全性が高まることが挙げられていますが、みんなの財産をただ同然で貸し出して、そこから収益を上げることを可能にした仕組みですから、事業者がもうかることも利便性が向上するのも当然です。公園管理者大田区のメリットには、整備管理に係る財政負担が軽減されることだそうですが、経営内容が明らかにされなければ財政負担が最終的に軽減されたかどうかはわかりません。これまで大田区は事業者の経営内容を出してきていませんから、公園で事業者が上げる売り上げ、そこから得る利益、かかった公園整備に要した費用はわかりません。これで大田区の財政負担が軽減されたかどうかを判断し評価することは不可能です。  しかも、今、国ではPFI法の改正について審議が行われています。このPFI法改正案が通ると、自治体が条例をつくれば議決なしでPFIを採用できるようになります。しかも、仮に大田区がPFIを採用しないと判断しても、事業者がやりたいと内閣総理大臣に言えば、内閣総理大臣が施設の管理者である大田区にPFIの実施に関する報告を求め、助言し、勧告するという重い処分ができるようになっています。中央集権になるわけです。  この改正PFI法案は公園も対象で、Park−PFIとPFI法と指定管理者制度の併用も可能だそうですから、法律改正の影響は、大田区の公園の管理運営にも影響を及ぼす可能性があると内閣府の担当者からも伺いました。大田区は、現在国で審議中のPFI法の改正案について把握せずに、この公園条例改正案を提出していると議案質疑で明らかになっています。PFIについての議会の議決権を剥奪し、自治体に助言、勧告するという地方議会軽視、地方自治軽視の法案ですから、少なくとも法案の行方を見極め、条例への影響を検討し、その後に提案すべきではないでしょうか。  条例改正案は、実質、議会制民主主義の上に事業者を置くことになりかねない危険性を持っており、まさに新自由主義で、到底賛成することはできず、反対いたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本案中、第30号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第36号議案 大田区立西蒲田五丁目第二児童公園の廃止についてを起立により採決いたします。  なお、本案については、大田区議会の議決に付すべき契約、財産又は公の施設に関する条例第5条の規定により、3分の2以上の者の同意が必要であります。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立3分の2以上であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第28号議案 大田区生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例ほか1件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 会議が長くなりましたので、おおむね20分程度休憩といたします。                      午後3時休憩                ――――――――――――――――――――                      午後3時20分開議 ○大森 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、会議時間を延長しておきます。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 日程第5を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第5  第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例 ほか2件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                   こども文教委員会審査報告書  本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                               こども文教委員長  広 川 恵美子                         記  ┌───────────────────────────────────────┬────────┐  │議  案  名                                │結 果     │  ├───────────────────────────────────────┼────────┤  │第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例       │原案可決    │  │第32号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例              │        │  │第33号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例              │        │  └───────────────────────────────────────┴────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 こども文教委員長の報告を求めます。                  〔20番広川恵美子議員登壇〕(拍手) ◎20番(広川恵美子 議員) ただいま上程されました第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例ほか2件につきまして、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。  初めに、主な質疑について申し上げます。  まず、第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例につきまして、条例名にある大田区児童館等の「等」というのはどのような施設を想定しているのか伺いたいとの質疑に対し、区の計画において学童保育事業が移行した施設の一部は、一時預かり事業を実施する施設への転換を図るとしていることから、こどもの家や児童館に類した事業を行っている施設などを想定しているとの答弁がなされました。  条例案の第9条に利用料及び超過利用料の減免の規定があるが、減免の対象を伺いたいとの質疑に対し、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域において被災した方々及び裁判員等選任の呼び出しがあった区民、もしくは補充裁判員として裁判にかかわる区民が減免の対象と考える。減免については、国の通知に基づき規定を整備していくとの答弁がなされました。  事業の実施場所となる萩中児童館は、平成30年4月から運営事業委託も予定されているが、一時預かり事業の人員配置について伺いたいとの質疑に対し、萩中児童館の一時預かり事業の実施における人員配置は、保育士2名の体制を予定しているとの答弁がなされました。  事業を実施するに当たり、まずは改修工事を行うとの説明であったが、どの程度の改修なのか伺いたいとの質疑に対し、乳幼児に適した、床を比較的柔らかいものにすることなどを計画している。また、事業実施場所となる萩中児童館の2階では、他の乳幼児事業も実施しているため、間仕切り等の設置を予定しているとの答弁がなされました。  次に、第33号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例につきまして、羽田保育園の仮設園舎の設置場所について、園舎移転後はもとの公園に復旧させる予定はあるのか伺いたいとの質疑に対し、保育園の仮設園舎を撤去し、原状復帰する予定と聞いているとの答弁がなされました。  羽田保育園について、今回の移転に伴い、定員を40名増やすとのことだが、改築後の園庭はどの程度の広さを確保しているのか伺いたいとの質疑に対し、園庭は130平米となる。そのほか、複合施設内の体育室の利用も要望している。また、近隣には500平米を有する仲羽田児童公園や1500平米を有する六間堀仲羽公園もあるとの答弁がなされました。  改築後の羽田保育園及び仲六郷保育園で、3歳児未満の乳幼児及びその保護者を対象に行う相互交流・相談・助言事業は、今後も改築にあわせ、区立保育園のみで行っていくものなのか伺いたいとの質疑に対し、今回、区立保育園においては初めて実施するものであるが、私立の糀谷駅前保育園でも同様の子育てひろば事業「にこにこ」として既に実施しているとの答弁がなされました。  以上の後、討論を行いましたところ、第31号議案、第32号議案及び第33号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。  その際、反対の立場から、第31号議案及び第32号議案につきまして、児童館は地域の子育て支援の拠点であり、学童保育が小学校に移ったとしても、さらに地域の子育て支援に力を尽くすことが求められており、反対する。  乳幼児の一時預かり事業は、行政が他の施策に優先して行うべき事業であるのか疑問であり、反対する。  また、第33号議案につきまして、改築後の保育園内に子育て支援スペースをつくるのではなく、まずは認可保育園の定員を増やし、待機児解消に少しでも寄与すべきであり、優先順位が違うと考え、反対するとの意見が述べられました。  一方、賛成の立場から、第31号議案につきまして、乳幼児の一時預かり事業は、在宅子育て家庭の心理的・肉体的負担を軽減することを目的として、理由を問わず乳幼児を預かる事業であり、本区におけるニーズも高い。今後も子育て世代にとって利用しやすく、仲間の輪が広がっていくような事業の展開を期待し、賛成する。  新しく開設される萩中地域での事業の周知、PRをしっかりと行い、子どもを育てる区民の満足度向上に努めていただきたい。なお、今後も利用状況について注視していくことを要望する。  また、第32号議案につきまして、本案は、第31号議案で規定する一時預かり事業を児童館で実施するためのものであり、賛成する。なお、今後も地域ニーズを考慮した整備を進めることを要望する。  また、第33号議案につきまして、本案は羽田保育園及び仲六郷保育園の改築が完了し、移転するためのものである。建物を建て替え、安全・安心な保育環境を整備するだけでなく、保育定員を増やすことで待機児童対策を図ることを評価し、賛成する。なお、保育と子育て環境の充実に引き続き注力していくことを求めるとの意見・要望が述べられました。  以上の後、採決を行いましたところ、第31号議案、第32号議案及び第33号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。  以上、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告といたします。(拍手) ○大森 議長 討論に入ります。  本案については、荒尾大介議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、37番荒尾大介議員。                  〔37番荒尾大介議員登壇〕(拍手) ◆37番(荒尾大介 議員) 日本共産党大田区議団を代表して、第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例、第32号議案 大田区児童館条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。  第31号、第32号議案は、萩中児童館において、学童保育の放課後ひろば事業への移行によって、空いたスペースで生後5か月から就学前までの乳幼児の一時預かり事業を開始するための条例提案と条例改正です。  一時預かり事業は、乳幼児を子育て中の区民に求められている大変重要な事業です。それは西蒲田にある保育室サン御園の約100%の利用状況を見ても十分理解できます。核家族化の進行など家族形態の変化で、子育ての負担に追い詰められてしまい、身も心も壊してしまうなど悲惨な事故が後を絶たない昨今、欠かすことのできない事業です。そのため、誰もが安心して預けることができる事業でなければなりません。  利用料金については、1時間1000円の範囲内とし、規則で900円となっています。また、31号議案の第2条で、「保育することが一時的に困難となった場合又は保護者の心理的・肉体的負担を軽減する必要が生じた場合に対応する」としていながら、土日に利用ができないなど不十分な内容となっています。一時預かり事業が、認可保育園に入園を希望しても入園できない保留児(不承諾児)となった区民の代替施設にならないようにするべきです。  利用料金の減額、免除については、31号議案の第9条にも示されていますが、低所得世帯への減額、免除はなく、経済的理由によって利用できない区民もあり得ます。また、31号議案第6条に「集団保育に適さないと認められたとき」、「実施する上で支障があると認めるとき」は、一時預かりの承認はしないとしており、障がいのある乳幼児が利用できない可能性があることから、不公平が生じることになります。  児童福祉法において、一時預かり事業は地方自治体が実施することになっていますが、公募によって児童館運営業務を委託した民間事業者に委託されます。委員会質疑の中で、保育士2名体制で、保育の質については安心であり、施設も改修し、仕切りをつくり、床等も乳幼児の保育に適したものにするとのことですが、児童館施設が乳児も含む保育に適するのか不安が残ります。そうした意味でも、児童館の空きスペースの活用など、規制緩和、間に合わせで実施するのではなく、自治体の責任において直営、単独施設で実施すべきです。  児童館は地域の子育て支援の拠点であり、子どもの健やかな成長を支える場所です。学童保育が放課後ひろば事業によって小学校に移ったとしても、さらに地域の子育て支援に力を尽くすことを求め、反対討論とします。(拍手) ○大森 議長 次に、47番奈須利江議員。                  〔47番奈須利江議員登壇〕(拍手) ◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例、第32号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。  第31号、32号議案は、児童館等における一時預かり事業の実施及びこれに伴う費用の徴収に際し必要な事業を定めるための条例です。大田区では、現在も社会福祉協議会と子ども家庭支援センター大森・仲六郷分室などで一時預かり事業を行っています。今でも運営主体が大田区、社会福祉協議会と異なった仕組みで行っている一時預かり事業ですが、今回児童館で一時預かり事業を始めるに際し、大田区は既存の仕組みではなく、新たに事業条例をつくろうとしています。  新たな一時預かり事業は、児童福祉法第6条3第7項に基づき、理由を問わず、保育を受けることが困難になった3歳児未満の乳児、幼児を対象に、主に昼間、保育所や認定こども園で行い、障がい児は対象になりません。民間でも行っている事業を大田区が行うのであれば、夜間や日曜日も開設し、民間では受け入れ困難な障がい児も受け入れるべきですが、民間でもできる昼間の9時から5時、日曜休みで障がい児は受け入れないということで、大田区が行うべき事業でしょうか。これでは、民間で採算のとれない事業を、大田区がかわりに民間より安い900円で利用料金を設定し、場所を提供して委託事業者をもうけさせるようなものです。私は、この事業はこのまま大田区が行うべきではないと考えます。  第1に、事業が複雑になるということです。既に理由を問わない一時預かり事業には、子ども家庭支援センターと社会福祉協議会で行うほぼ同じ二つの仕組みがあります。事業を複雑にすべきではありません。  第2に、公平性から問題です。一時預かり事業は、現在既に蒲田、大森、仲六郷で行われています。必要な区民に求められる事業であれば、まだ設置していない調布地域に開設すべきです。大田区は、この一時預かり事業を広げていくと言っていますが、他地域にどう広げていくのか計画さえありません。大体、区内に一時預かり施設がこれで4施設になりますが、それほど何か所も必要でしょうか。  第3に、そもそも大田区が足りない保育園や学童保育整備に優先して行う事業でしょうか。  第4に、委託費が高いことです。今回、学童保育事業が小学校に移転した萩中児童館の学童保育事業を含めた児童館運営委託費は4279万円、これが学童のかわりに一時預かり事業を行っていただき、年間約4400万円に増額します。常勤職員3名、ほか2名の職員の5名体制で、1人当たりの人件費は500万円相当という金額が見積もられています。一方、直営の児童館は、正規3人と非正規1人の5人体制で、平均4900万円相当が運営経費だそうです。直営のほうが高いように見えますが、児童館職員は退職不補充で退職前の職員が多く、正規職員3名は、館長で約900万円はじめ、給与の比較的高い職員です。一時預かり事業は、職員全員に500万円支払っても人件費総額2500万円ですが、委託費は年間4400万円ですから、人件費以外の経費が直営の児童館に比べて高いことがわかります。  第5に、委託費は高額でも現場の従業者に支払われるかどうかわからず、支払われない可能性が高くて心配なことです。認可保育園の中に受け取る公定価格の人件費基準相当額を支払わない事業者がいることから、保育士のワーキングプアが大きな社会問題化していますが、今回の児童館・一時預かり事業を含む委託で、委託費に計上されている500万円の人件費は、テンプスタッフ・ウィッシュに雇われる萩中児童館で働く5人の方たちにきちんと支払われるでしょうか。これなら直営で児童館の一般来館、乳幼児と一時預かり事業を行ったほうが、人も定着してノウハウが蓄積されますし、ワーキングプアの心配もありませんし、委託に加えて職員が管理する仕事も不要ですから、いい事業になるのではないでしょうか。  第6に、児童館の活用方法として適正かという問題です。そもそも、児童館事業を学校に移転させて、事業が大幅に減った児童館で一時預かり事業を始めて委託することが、今、最も大田区が優先的に行うべき事業でしょうか。今回、区は、0・1・2歳児の一時預かりを2階で行うということで、1400万円をかけ大規模な改修工事を行います。2階なので避難経路の確保やバリアフリー、ほふくスペースの整備などにかかるのだそうです。これだけの費用をかけて改修するなら保育園を整備すべきではないでしょうか。  地縁血縁の希薄な社会において、単に就労だけでなく、一時預かり機能が必要な場面があるのは承知しています。そうした社会の変化に伴う行政需要をすくい上げ、たまの息抜き含めた子育て支援事業を整備するなら、1人当たり利用回数の上限を定め、料金は無料にして提供すべきです。時間当たり900円は、民間のシッターサービスを使うには高いとちゅうちょする区民にとっては、割引を受けたようなもので便利かもしれませんが、行政が逼迫した他の施策に優先して行うべき事業かと言えば疑問です。しかも、この事業は、民間事業者が事業参入しようとしながら、採算性で難しいと言われている事業です。こうした採算性の難しい事業こそ、公や学校法人などが、一時預かりできる回数や時間数の上限を定め、非営利で行うべき事業です。  最後に気になるのが、一時預かり事業の条例に、その他区長の定める場所という文言が入っていることです。これは何を意味するのでしょうか。児童福祉法の一時預かり事業は、保育園、認定こども園、その他の施設でできると定められています。今回の条例の一時預かり事業は児童館で行いますから、区長の定めるその他の施設は保育園や認定こども園ではないでしょうか。一時預かりは1階部分ではなく、あえて2階部分を改修し、2方向の出入り口もつけていますから、保育事業も可能にしています。仮に児童館を認定こども園にするなら、私立幼稚園への影響も心配です。今、幼稚園は、展望をしっかり見極めなかった場当たり的保育園の民営化で危機的状況にあります。仮に私立幼稚園の救済策として一時預かり事業を突破口に児童館を認定こども園にするなら、もっと広く議論すべきで、秘密裏に行うことにも反対します。  第33号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。  この議案は、改築中、公園に移転していた施設を、羽田は新たにつくった複合施設に、仲六郷はもとの場所に戻すための条例改正です。仮園舎をつくった公園が約束どおり公園に戻ることが担保されていません。少なくとも仮園舎として使った公園がいつ使用できるようになるか報告すべきです。  また、改築で園庭面積が羽田保育園で360平米から130平米と大幅に減ってしまうこと、保育園の床面積は羽田保育園で968平米から1550平米と582平米増え30人の定員増、仲六郷は983平米から1700平米と717平米も増えるのに10名しか定員が増えないなど、床面積の増と定員数の増が見合わないことから反対です。  特に、増えた床面積が保育園から見て余裕があると思って確認したところ、本年度予算に盛り込まれている新たな新設の相談スペースとすることがわかりました。まだ予算が通っていない段階で、待機児も深刻なことを考えれば、新たな子育て支援スペースのために使うのではなく、まずは認可保育園の定員を増やし、待機児解消に少しでも寄与すべきではないでしょうか。定員が足りてからでも子育て支援スペースは遅くありませんし、相談事業なら児童館で対応してもよいと思います。保育園定員増のためではなく、他の施設でも足りる相談スペースで余分な床面積まで建設費を負担しているなら無駄な建設コストです。優先順位も違い、反対といたします。(拍手)
    ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本案中、第31号議案 大田区児童館等における一時預かり事業実施に関する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第32号議案 大田区立児童館条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、第33号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 日程第6を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第6  30第9号 政府の改憲発議の動向を踏まえた大田区の憲法にかかわる取り組みに関する陳情 ほか8件(委員会審査報告)                ――――――――――――――――――――                 総務財政委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                総務財政委員長  田 中 一 吉                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │                             │   審査結果(決定月日)   │  │受理番号及び件名                     │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第9号 政府の改憲発議の動向を踏まえた大田区の憲法にか │不 採 択(2.27)       │  │     かわる取り組みに関する陳情           │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第12号 国民健康保険料負担軽減を求める請願       │不 採 択(2.27)       │  │                             │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――                 地域産業委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                地域産業委員長  松 本 洋 之                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │                             │   審査結果(決定月日)   │  │受理番号及び件名                     │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第1号 (仮称)新蒲田一丁目複合施設に音楽ホールを求め │不 採 択(2.27)       │  │     る陳情                     │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――                 健康福祉委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                健康福祉委員長  松 原 秀 典                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │                             │   審査結果(決定月日)   │  │受理番号及び件名                     │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第2号 生活保護基準引き下げの「見直し案」に対し、国に │不 採 択(2.27)       │  │     撤回を求める意見書に関する陳情         │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第8号 大田区は総合事業の実施にあたり従来のサービスの │不 採 択(2.27)       │  │     継続と単価を切り下げしない事の陳情       │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――                 都市整備委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                                都市整備委員長  長 野 元 祐                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │                             │   審査結果(決定月日)   │  │受理番号及び件名                     │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第5号 池上駅に集会室等区民利用施設の設置を求める陳情 │不 採 択(2.27)       │  │                             │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ――――――――――――――――――――               交通臨海部活性化特別委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                          交通臨海部活性化特別委員長  塩野目 正 樹                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │                             │   審査結果(決定月日)   │  │受理番号及び件名                     │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第6号 東京都シルバーパスを「たまちゃんバス」でも利用 │不 採 択(3.1)       │  │     できるよう求める陳情              │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘
                   ――――――――――――――――――――                羽田空港対策特別委員会請願・陳情審査報告書  本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。     平成30年3月5日   大田区議会議長 大 森 昭 彦  様                            羽田空港対策特別委員長  安 藤   充                         記  ┌─────────────────────────────┬────────────────┐  │                             │   審査結果(決定月日)   │  │受理番号及び件名                     │   意見または理由      │  │                             │   送   付   先    │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第10号 オープンハウス型の他に教室型住民説明会開催を国 │不 採 択(3.1)       │  │     に求めていただきたい陳情            │願意にそいがたい        │  ├─────────────────────────────┼────────────────┤  │30第11号 度重なる部品落下事故に即応し、新飛行ルート案に │不 採 択(3.1)       │  │     対する方針の見直しを願う陳情          │願意にそいがたい        │  └─────────────────────────────┴────────────────┘                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 討論に入ります。  本件については、清水菊美議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。  まず、30番清水菊美議員。                  〔30番清水菊美議員登壇〕(拍手) ◆30番(清水菊美 議員) 日本共産党大田区議団、清水菊美です。委員長報告で不採択となった各陳情・請願について、区民からの請願・陳情は区政への大事な提案と受け止め、採択を求める討論を行います。  30第12号 国民健康保険料負担軽減を求める請願は、一般会計からの繰り入れで保険料の引き下げを求める等、5項目を求めるものです。  今定例会には、保険料値上げの条例改正が本日提案され、明日の総務財政委員会に付託され審議されますが、年1人当たり平均医療分及び後期高齢者支援金分で3547円、介護給付分2232円の値上げの提案です。また、新年度の保険料は給付金94%として算定し、6年間の激変緩和期間として、原則年1%ずつ引き上げ、法定外繰り入れを段階的に解消するとしています。今でも高い保険料は是正されず、新年度も値上げとなりますので、国や都の責任が問われますが、国の防波堤としての自治体の役割があり、本請願は採択すべきです。  30第1号 (仮称)新蒲田一丁目複合施設に音楽ホールを求める陳情は、区内音楽ホールのうち、700名規模のホールは区民センターの音楽ホールしかなく、下丸子ホールもアプリコホールも取ってかえるものではなく、なくしてはならない施設で、ぜひ残してほしいという陳情です。  そもそも、現在でも区民センターの音楽ホールと同規模の公共施設はありません。公共施設の不足の声が大きい中、廃止ではなく増やすことこそ求められております。(仮称)新蒲田一丁目複合施設には多目的ホールを設置する予定となっておりますが、音楽ホールではありません。音楽ホールには専門的な設備と装置が求められますが、多目的ホールではそのような設備と装置が求められずに済むようになります。今までのような客席数731席、最大幅約11.9メートル、最高天井高約11メートル、ステージ間口約15メートル、奥行き7メートル、グランドピアノ2台を備え、リハーサル室も完備する音楽ホールではなくなり、本格的な音楽が聞かれなくなるおそれもあります。よって陳情は採択されるべきです。  30第5号 池上駅に集会室等区民利用施設の設置を求める陳情。池上駅の改修工事は鉄道駅総合改善事業補助が含まれています。総事業費80億円のうち、補助対象事業費約36億円、区の補助は約12億円です。そのため、大田区は区民の声を反映させる施設にすることは当然です。  委員会質疑の中で、池上会館、池上文化センターの集会室を活用してもらう旨の答弁がありましたが、池上文化センターの集会室は区内文化センターの中でも一番多く活用されており、区民から「集会室が借りられない」などの声が上がっており、池上地区で集会施設等の区民利用施設を増やすことが必要だと考えます。  質疑の中で、池上新駅舎4階部分の公共施設部分は図書館を想定しており、現状としては難しい旨の発言がありましたが、3階部分の生活拠点スペースを区が借り上げて集会室等に活用することも考えられると思います。大田区も補助金を出していますので、しっかりと区民の声を反映した施設になるように採択を求めます。  30第2号 生活保護基準引き下げの「見直し案」に対し、国に撤回を求める意見書に関する陳情は、政府は生活保護のうち、食料、光熱費などに充てる生活扶助を、2013年から2015年度にかけて最大で10%引き下げたばかりです。これ以上の引き下げは許せないと、全国各地で厚生労働省に再審査請求の口頭意見陳述を行い、裁定が出されていない中での今回の生活扶助費の大幅引き下げは、生活保護受給者だけでなく、低所得者や非正規労働者、国民への生活水準引き下げを国が進めるものです。扶助引き下げを強行しようとしている政府の見直し案の撤回を、大田区議会は生活保護受給者、区民の声を受け止めて国に意見を上げるべきです。  委員会質疑の中で出された意見では、国は13%引き下げを5%に引き下げたとして、負担割合を抑えているので国への意見書は要らない、不採択との意見が多数でしたが、厚生労働省の審議会委員から、「前回の引き下げで引き下げは限界ではないのか」と、5年ごとの引き下げの見直しの意見が出されているとも言われております。  日本国憲法25条には、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明確にうたわれております。国が低所得者や無年金に給付と、低い年金生活者、非正規労働者には不足分を給付しているのが生活保護の制度です。日本共産党は、高齢者や母子家庭、国民年金者低額支給者など、生活保護を権利として受給できるように、今の生活保護法を生活保障法にと安倍首相に提案をしております。生活保護基準引き下げの見直し案に対し、国に撤回を求める意見書に関する陳情は採択を強く求めるものです。  30第8号は、大田区は総合事業の実施に当たり従来のサービスの継続と単価を切り下げしないことを求める陳情です。2017年5月に国は地域包括ケアシステム等の一部改正によって自治体が取り組むことになりました。委員会討議の中で、介護問題では大田区の取り組みはよくなっている、日常生活、サービス単価は多くの業者の協力もある、サービス低下はないという意見がありましたが、最近でも77歳の方が「骨粗しょう症で骨折して退院したら要介護から要支援になり、毎日整形外科に通院していて、5日間来てくれていたヘルパーさんが2日に減らされた」という悲痛な声も寄せられております。  陳情でもう一つ、大田区が発行している「大田区介護予防・日常生活支援事業利用ガイドブック」についてですが、高齢者に対してマル・バツで示し、1人でできることを増やすのが目的で、1年後には歩けるように目標を持った高齢者はよい例と言い、友達が行っている通所施設でおしゃべりは悪い例としていることなど、高齢者の尊厳を無視しているもので問題です。  介護保険制度は、3年ごとの見直しをするたびに保険料の値上げ、サービスの低下と締め出し、事業者にも本来のサービス提供さえできない運営費や介護報酬削減などが行われており、誰もが否定できない助け合いや共生を掲げることで、本来行う国や行政の穴埋めをさせられ、公的責任の後退を招くものです。よって30第8号の陳情は採択することを強く求めます。  30第10号 オープンハウス型の他に教室型説明会開催を国に求めていただきたい陳情は、この間重なって起きている落下物事故や自衛隊ヘリコプターの墜落事故など、このような中で空の安全を心配され、新飛行経路案を含む羽田空港機能強化の計画案についての説明会を、オープンハウス型にプラスして教室型説明会を開くよう、大田区から国に要請してくださるようお願いしますというものです。  国は羽田空港機能強化案を丁寧に説明するとし、大田区も国に対し教室型の説明会の開催も含んで求めているとのことでありましたので、一刻も早く実現できるよう応えることです。江戸川区では5回のコミュニティミーティング(地域との意見交換会)が行われております。港区でも教室型の説明会が開催されています。新宿、渋谷、目黒区では教室型説明会を開いてほしいという願いの陳情が採択されております。大田区議会としても区民の願いに誠実に応えることです。  教室型説明会は、多数の意見によって問題意識の共有化ができ、自分では気がつかなかったことが聞けてよいなどのプラス面があります。国は、羽田空港に最も近く、長年にわたって協力してきた大田区においても、でき得る限りの方法を全て使って説明をすべきです。大田区は、今後も引き続き教室型の説明会を行うよう国に要請すべきであり、本陳情の採択を求めます。  次に、30第11号 度重なる部品落下事故に即応し、新飛行ルート案に対する方針の見直しを願う陳情です。昨年9月、大阪でのKLMオランダ航空機から4.3キロのパネル落下事故、ANA全日空機の2日間連続のパネル落下事故、年明けの政府専用機のパネル欠落事故と、重大な部品落下事故が相次いでおり、区民の不安が増大しています。国交省が改善対策を示し、航空会社、メーカー、そして現場の労働者も最大の努力を常日頃から行われていても、落下物事故はゼロにはなりません。  現在の羽田空港は、海から入って海に出るというルートを最大限活用しているため、事故は最小限に抑えられていますが、2020年度から開始しようとしている新飛行ルートには、南風時午後4時から7時、都心上空からA・C滑走路への着陸、B滑走路から川崎方面へ離陸、ともに国際便、便数も増加し、羽田空港の過密がさらに進みます。もし落下物が発生したら、海ではなく工場、オフィス、道路、公園、学校、病院、住宅などなどに起きてしまう可能性があります。リスクマネジメントからこのような新飛行ルートは計画すべきではありません。  国は、世界に類を見ないような落下物ゼロを目指すと、さらなる対策をしているとのことですが、区の答弁でもありましたように、どれだけ努力しても落下物は起こり得るのです。日本共産党区議団は、経済効果最優先で、現状でも過密な羽田空港を拡充し、都心上空新飛行ルートを計画し、国民の命や財産を危険にさらす可能性がある新飛行ルートを含む羽田空港機能強化は撤回すべきと国に要請しています。本陳情は新飛行ルートの見直しを願う陳情であり、採択を求めます。  最後に、30第6号 東京都シルバーパスを「たまちゃんバス」でも利用できるように求める陳情は、路線バスの運行を補っている面もあることから、利用者にとって不公平であるとして、シルバーパスをたまちゃんバスでも使えるようにしてほしいという陳情です。  東京都シルバーパス条例施行規則第4条の4に自治体が補助金を出しているコミュニティバスは適用外としているため、それを理由にシルバーパスを使うことはできないというのが採択に反対した会派の意見でした。それなら都条例を変えるように要請すべきではないでしょうか。都内13区でコミュニティバスを運営していることから、東京都が規則を見直すこと、区独自の支援を行うことです。陳情は採択すべきです。  以上で各委員長報告不採択に反対の討論を終わります。(拍手) ○大森 議長 次に、47番奈須利江議員。                  〔47番奈須利江議員登壇〕(拍手) ◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。  30第1号 (仮称)新蒲田一丁目複合施設に音楽ホールを求める陳情、30第6号 東京都シルバーパスを「たまちゃんバス」でも利用できるよう求める陳情、30第10号 オープンハウス型の他に教室型住民説明会開催を国に求めていただきたい陳情、30第11号 度重なる部品落下事故に即応し、新飛行ルート案に対する方針の見直しを願う陳情の全ての陳情につきまして、委員会審査結果に反対し、採択すべき立場から討論いたします。  30第1号 新蒲田一丁目複合施設に音楽ホールを求める陳情は、新蒲田一丁目複合施設に現在の音楽ホールと同規模の優れた音響効果が高い音楽ホールの計画を求める陳情です。  陳情では、アプリコ1477席、区民プラザ509席、文化の森ホール259席と比べ、同規模の施設がなく、同規模の音響のよい施設を求めていますが、大田区は、731人規模といっても400人以下の利用が8割であることや、400人以上の利用でも音楽利用は少ないことなどから、今ある他の施設で区民の需要は満たされているという見解です。  大田区は、利用数や利用人数が少ないと区民ニーズを理由に音楽ホールは不要としているように聞こえますが、利用頻度や人数が少ないのは必ずしも区民の責任ではありません。大田区民センターは、長い間、外壁の塗りかえもしていませんし、壁もカーペットもすり切れたり、剥がれたりしています。豪華だったり華美だったりする必要はありませんが、内装をやり替えたりすることで区民利用を増やすこともできたはずです。新築の建築費補助を当てにして、補助金の見込めない維持管理はけちけちしてきた結果、区民利用が減っている部分まで区民の責任にすべきではありません。大田区の言う利用頻度や利用人数だけで区民の陳情を判断するのは早急です。  仮に区民センター音楽ホールがなくなると、社会教育施設である音楽ホールがなくなることになります。それでは、残ったアプリコ、区民プラザ、文化の森は、社会教育施設として区民センターの代替施設になり得るでしょうか。大田区は社会教育課を廃止してしまい、社会教育を軽視しているように見えます。社会教育施設まで廃止してしまえば、さらに区民の社会教育活動を先細りさせることになります。  そもそも、大田区民センター、アプリコ、区民プラザ、大田文化の森の音楽などに使用するホールは、明確なすみ分けができていません。アプリコは莫大な金額をかけて音響設備を入れかえましたが、講演会にも使われています。しかも、アプリコ、区民プラザ、文化の森は、維持管理する文化振興協会の自主事業を認めている施設ですから、区民の利用は制限されています。区民センターの音楽ホールがなくなって他の施設で使えるかといえば、社会教育施設ではありませんし、そもそもの文化振興事業で使っているので、すんなりと受け皿にはならないのです。  今は違いますが、仮に指定管理者制度の利用料金制を他の施設が採用すれば、イベントのチケット代は指定管理者の収入になりますから、さらに区民利用が制限される可能性もあります。そうなると、誰もが行きやすい週末や平日夜間の区民利用がさらに狭まる可能性もあります。ほかにも、大田区が優先利用したり、各部局や区長の権限で後援などがついた企画も増えてきていて、区民が使おうとすると既に押さえられていて、区民誰もが公平に使えるかといえば、意外と利用しにくかったりします。  私は、単なる施設建設で似たような大規模な施設ばかりできるなら賛成はできかねます。しかし、大田区民センターという音響のよい音楽施設を残してほしいという区民の願いは、単に規模や音響の問題だけではなく、社会教育活動できる施設、区民利用できる施設を望む区民の声であり、区民の施設のすみ分け含めたあり方を私たち議会に問うている陳情として見るべきではないでしょうか。公の施設が指定管理者制度やPFIなど、投資の対象になったり、営利企業の興行の場として使われるようになってきています。みんなの税金で、みんなの財産である公の施設をどのように大田区が設計、建設、維持、管理、運営し、区民が使用していくかを改めて考えるための貴重な意見と受け止め、採択を主張いたします。  30第6号 東京都シルバーパスを「たまちゃんバス」でも利用できるよう求める陳情について、採択の立場から討論いたします。  この陳情は、たまちゃんバスも他の都内のバス同様、シルバーパスの対象バスにして無料で乗れるよう求める陳情です。  シルバーパスは、東京都のシルバーパス条例で、70歳以上の高齢者が所得に応じた負担をすることで、都内のバスと都営地下鉄・バスが無料になる制度で、高齢者の社会参加や福祉の向上を目的としていますが、コミュニティバスは対象になっていません。  一方、大田区のたまちゃんバスは、福祉施策ではなく交通施策と位置づけていると答弁がありました。東京都所管の交通施策にあえて大田区が取り組むということは、こうしたシルバー施策など、付随する施策含め同等の対応をすべきで、それを怠れば施策の整合性にひずみが生まれます。シルバーパス支給対象の70歳以上の方のおかれている環境や状況も社会変化に伴い大きく変わってきています。単に身体的な問題や社会参加だけでなく、年金支給額が減らされていく中で、働くことへのニーズや必要性も高まっており、そうした方たちへの何らかの支援も必要になってきています。シルバーパスと同等の補助をするのに必要な費用は試算で約700万円、蒲蒲線の1000億円単位の事業規模や、一般会計2787億円の予算を編成する大田区から見れば出せない金額ではありません。  一方、大田区は、コミュニティバスの継続に際しての基準を定めましたが、区民利用を促す内容ばかりです。委託事業者の経営努力は促されているのか、利益率は過剰ではないか、委託より一般管理費のない直営のほうが効率的ではないかなど含めた議論も必要で、そうした議論から、必要な負担を区、区民、事業者など誰がどのように担うのかも見えてくると思います。大田区独自に支援することも含め、コミュニティバスの位置づけの再検討も提案し、採択を主張いたします。  30第10号 オープンハウス型の他に教室型住民説明会開催を国に求めていただきたい陳情の委員会審査結果に反対し、採択の立場から討論いたします。  陳情は、国が提案している羽田空港新飛行ルート案について、昨年秋より落下物が相次いでいることや、ヘリコプター事故などもあり、心配なため教室型説明会の開催を大田区に求めています。  そもそも、オープンハウス型説明会は、羽田空港機能強化に関するコミュニケーションのあり方アドバイザリー会議で決められていますが、設置根拠も示されておらず、メンバーは東工大の教授と東大特任准教授、それに株式会社の代表の3人です。この会議は、羽田空港の機能強化について、理解の促進に努めていくための具体的手法とプロセスについて専門家の意見を聞いていて、そもそも増便と新飛行ルートありきです。しかも、アドバイザリー会議にはリスクコミュニケーションの専門家という方が選ばれていますが、その方のリスクコミュニケーションの定義が安全情報の伝達で、リスクがどこにもなくて驚きました。  そもそも、今回の羽田空港飛行ルート変更は誰がステークホルダー、利害関係者でしょうか。本来、首都圏の空を使いたいのは、増便することにより経済利益を上げられる航空事業者のはずですが、その存在はどこにも見られず、国と住民の構図ですが、主権者国民に信託されて存在している国が企業の代弁者になっているように見えます。陳情者が教室型説明会を求めるのは当然だと思います。  大田区は教室型説明会を国に求めたので必要ないということのようですが、大田区は、一方で蒲蒲線の実現のためには区の独自財源まで投入して、ポスターやのぼり旗までつくっていて、繰り返し実現のために努力しています。安全で問題ないなら、区民の求めに応じ、教室型説明会が実現するまで、大田区も大田区議会も何度でも要望すべきです。リスクはゼロにはなりません。予想し得るリスクは全て説明した上で、経済産業省のホームページにもあるように、つき合っていける範囲のリスクなのか見極めることが大切です。区民と行政が密なコミュニケーションのもとで判断することが重要であり、我慢し得ない受忍限度を超えるリスクならやめるべきです。そのためにも教室型説明会開催は欠かせないことから採択を求めます。  30第11号 度重なる部品落下事故に即応し、新飛行ルート案に対する方針の見直す陳情の委員会結果に反対し、採択の立場から討論いたします。  この陳情は、相次ぐ落下物の報道から、国の提案する新飛行ルート案を見直すことを求める陳情です。  それでは、大田区は当初、この新飛行ルート案についてどういうふうに報告したのか記録をさかのぼってみました。平成26年6月16日の最初の羽田空港対策特別委員会で、当時の空港まちづくり対策課長は、増便について、オリンピックまでに実現し得る方策として、現行の飛行経路や滑走路運用でも、空港処理能力を拡大し、1.3万回増やせるけれど、千葉側の理解、協力が必要だと発言しています。加えて、見直し案は82便から90便に増やし、2.3万回から2.6万回増やせるが、広範かつ大きな環境影響が生まれるので、1日当たり4時間とするという形で理解を得なければいけないのではないか。ただ、これを実現するためには、様々な環境対策のほか、地域の理解と協力を得るための必要な対策の検討が必要と報告しています。  この委員会報告は、非常に重大なことを私たちに伝えています。一つは、現行ルートで増便できること、ところが、千葉の理解を得なかったから都心低空飛行の新飛行ルート案になっているのだということです。もう一つが、82便から90便に増やし、2.3万回から2.6万回増やせるが、広範かつ大きな環境影響が生まれるので、1日当たり4時間とするという形で理解を得なければならないのではないかという発言です。つまり、1日4時間というのは理解を得るためで、さらに増える可能性を含み持った報告なのです。  それを裏づけるように、平成26年6月6日の首都圏空港機能強化技術検討小委員会の議事要旨には、2020年以降の機能強化方策については、内陸部上空の飛行が増えることになるため、表現についてはさらに慎重に記述すべきではないか。新飛行経路の運用時間を4時間に限定する理由を記載すべきではないかといった発言が見つかりました。首都圏空港機能強化技術検討小委員会の中間取りまとめ要約版にも、今は理由があって4時間に限定しているけれど、オリンピック以降はさらに広範かつ大きな騒音影響が想定されると記されています。  今回の新飛行ルート案だけでも深刻ですが、2020年以降は4時間以上も飛ぶし、飛ぶ範囲も広がり、さらに広範囲にわたる騒音影響と言っているのですから、私たち区議会も、大田区上空を飛ばないから大丈夫といった安穏としていることは言えません。これらはこれまで確認しても明確に答弁してこなかった部分ですが、当初から大田区は、提案されている1日4時間が、海から入って海へ出るを手放させるための突破口に過ぎず、オリンピック以降は内陸飛行を増やす国の考えを知っていたように読み取れますが、教室型説明会もなく、尋ねても国も大田区も明確な答弁をしていないので、区民には見えてきません。国や大田区は、区民に正確な情報を提供せず、どこが丁寧な情報提供や説明責任でしょう。国や大田区のこれまでの説明だけでは信頼関係を持ち得ません。新飛行ルート案の即時の撤回、見直しを求め、陳情は採択を主張いたします。(拍手) ○大森 議長 以上をもって討論を終結いたします。  採決に入ります。  まず、本件中、30第10号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。  次に、30第5号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。  次に、30第12号、30第1号、30第2号及び30第11号の4件を一括して起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。  次に、30第8号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。                〔46番野呂恵子議員、49番北澤潤子議員棄権〕 ○大森 議長 次に、30第9号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕 ○大森 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。                    〔46番野呂恵子議員入場〕 ○大森 議長 次に、30第6号を起立により採決いたします。  本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。                      〔賛成者起立〕
    ○大森 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。                    〔49番北澤潤子議員入場〕               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 日程第7を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第7  第41号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 理事者の説明を求めます。 ◎川野 副区長 ただいま上程されました第41号議案は、大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例で、一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率等を改定するほか、国民健康保険法施行令等の改正に伴う規定の整備をするため改正するものでございます。  以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○大森 議長 質疑に入ります。  本案については、藤原幸雄議員から通告がありますので、これを許します。                  〔31番藤原幸雄議員登壇〕(拍手) ◆31番(藤原幸雄 議員) 第41号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例について質問します。  今回の条例改正で、保険料値上げは年1人当たり医療費分及び後期高齢者支援金分で平均3547円、介護給付分2232円の値上げとなります。また、新年度の保険料は納付金94%とし算定し、6年間の激変緩和期間とし、原則年1%ずつ引き上げ、法定外繰り入れを段階的に解消するとしています。制度改正で財政運営業主体が都になったものの、今でも3割を超える滞納世帯、高い保険料は是正されておらず、新年度も値上げとなりますので、国や都の責任が問われます。国の防波堤としての自治体の役割が重要です。  まず、保険料値上げとなったが、大田区として区民の負担軽減でどのような努力をしたのか、お聞きいたします。  また、今回、23区は全体として統一保険料で行うことになりましたが、統一保険料方式をめぐっては、国の制度改革が本格実施となる来年度の採用を各区が判断するとして、離脱を容認する方針を昨年11月の区長会で合意し、千代田区、中野区、江戸川区の3区が統一保険料から離脱し、独自に料率設定することを考え示しています。特に、中野区は統一保険料方式よりも3年長い9年間の激変緩和期間を設定しています。  新年度、23区中3区が区独自で保険料設定を行ったが、なぜ大田区が統一保険料方式を選択したのですか、お聞きします。以上です。(拍手) ○大森 議長 理事者の答弁を求めます。 ◎川野 副区長 第41号議案について、通告のございました2点のご質問にお答え申し上げます。  1点目の大田区として区民の負担軽減でどう努力したのかについてですが、平成30年度の保険料率につきましては、国保制度改革による新たな仕組みに基づきまして、被保険者の皆様のご負担が急激に増えることのないよう、国の激変緩和措置並びに特別区の要請による東京都独自の財政支援に加えまして、大田区といたしまして特別区と連携した独自の激変緩和措置を行い算定しております。  2点目の大田区が統一保険料を選択した理由につきましては、国保制度改革により示されました都内の保険料水準の統一という将来的な方向性に沿う必要があること、また、新たな仕組みに段階的に移行する必要があることから、統一保険料方式によることとしたものでございます。私からは以上でございます。 ○大森 議長 以上をもって質疑を終結いたします。  本案については、所管総務財政委員会に付託します。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 日程第8を議題とします。                     〔佐藤事務局長朗読〕 △日程第8  30第13号 羽田空港での部品脱落件数を公表するように大田区から国交省へ働きかけを求める陳情                ―――――――――――――――――――― ○大森 議長 お諮りいたします。本件については、羽田空港対策特別委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 次に、請願・陳情の付託について申し上げます。  今回受理しました請願・陳情は、ただいま特別委員会に付託しました1件を除き、お手元に配付の付託表のとおり、所管常任委員会に付託します。                ――――――――――――――――――――                平成30年第1回定例会 請願・陳情付託表【第2号】                                      平成30年3月5日付託 健康福祉委員会  30第14号 「大田区介護予防・日常生活支援総合事業の利用ガイドブック」の見直しを求める陳情               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○大森 議長 以上をもって本日の日程全部を終了いたしました。  お諮りいたします。明3月6日から3月26日までは委員会審査のため休会とし、来る3月27日午後1時に会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。                   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大森 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。  ただいまご着席の方々には改めて通知はいたしませんので、そのようにご了承願います。  本日はこれをもって散会いたします。                     午後4時25分散会...