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  1. 大田区議会 2018-02-26
    平成30年 2月  総務財政委員会-02月26日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成30年 2月  総務財政委員会-02月26日-01号平成30年 2月  総務財政委員会 平成30年2月26日                午前10時01分開会 ○田中 委員長 ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。  初めに、本定例会中の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、付託議案の審査として、提出者説明及び質疑を行い、その後、新規付託分の請願・陳情の審査として、請願・陳情に対する理事者見解及び質疑を行いたいと思います。  そして明日、27日、火曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、請願・陳情の取扱いの決定を行い、その後、所管事務報告及び質疑を行いたいと思います。  また、3月6日、火曜日にも委員会を予定いたしております。新規に付託される議案や陳情があれば、その審査を行い、この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思っております。  以上のとおり、進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  委員の皆様、理事者の皆様、円滑な委員会運営にご協力のほど、よろしくお願いいたします。  これから、本委員会に付託されました17件の議案の審査を行います。タブレット型端末に配信をいたしております、議案資料一覧をご覧いただきたいと存じます。  効率的に審査を行うため、議案資料一覧の左側に記載してあります上程順(案)のとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、まず、第16号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎今井 総務課長 それでは、総務部資料4番によりまして、大田区手数料条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
     まず、一つ目に、旅館業法改正関連でございます。  改正理由と内容ですが、旅館業法の改正に伴い、文言を改正いたします。具体的には、「ホテル営業」「旅館営業」と、それぞれの項目として定めていたものを「旅館・ホテル営業」と一つにまとめております。施行日は、公布の日です。  二つ目に、大田区住宅宿泊事業法施行条例関連でございます。  改正理由と内容ですが、大田区住宅宿泊事業法施行条例の制定、平成29年の第4回定例会で議決しておりますが、その制定に伴い、同条例第4条に規定する「証票」の交付に係る手数料について規定いたします。手数料の額は、2,300円といたします。施行日は、平成30年3月15日でございます。  三つ目に、手数料の見直し関連でございます。  改正理由と内容です。まちづくり閲覧情報システムの導入及び受益者負担の適正化の観点から、手数料の新たな規定及び見直しを行うものです。  三つありまして、一つ目は、指定道路調書の写しで300円から200円に改正いたします。二つ目に、都市計画情報都市計画図)の写し、これは新たに規定するものですが200円と額を設定いたします。三つ目は、道路位置指定申請図の写しで、300円から400円になります。①と②は、システム導入に伴うもので、③は、受益者負担の適正化の観点から見直したものです。施行日は平成30年4月1日です。  四つ目に、建築基準法関連でございます。  改正理由と内容ですが、建築基準法の改正に伴い、規定を整備するものです。一つ目は、文言の改正で、「建ぺい率」の「ぺい」、平仮名を漢字にしたものです。二つ目は、引用している建築基準法の条項を追加いたします。施行日は、平成30年4月1日です。  説明は、以上です。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 ○田中 委員長 それでは、質疑があれば、お願いをいたします。 ◆菅谷 委員 旅館業法改正関連というところで、二つお聞きしたいのですけれども。ホテル営業旅館業法ということで、法の改正ということなのですけれども、このことによって営業される方にとって不合理とか、そういう影響がないのかということと、それから、施行日が、ほかのところはきちんと年月日が決まっているのですけれども、公布の日とした理由を、この二つについて、まず、お聞きしたいと思います。 ◎三井 生活衛生課長 旅館業とホテル営業なのですけれども、営業種別旅館業法上分かれていたということなのですけど、基本的には旅館業法の場合は、部屋数が5部屋、ホテル営業の場合は10室という最低の客室の違いがあります。  それから、ホテル営業につきましては、旅館業と違ってロビーであるとか、あるいは食事するダイニングルームを備えていなければいけないというところがありました。それが、一つにまとまりまして、そういった規制というか基準がなくなったということで、いわゆる今まで旅館業でやっていたような、そういったようなホテル営業と、その差別がなくなったということで、特に不合理がそこで生じるということはございません。  施行日につきましては、既に旅館業法そのものが平成29年12月15日に決まっておりますので、公布の日からということでございます。 ◆菅谷 委員 それで、その次の証票ですね、ここの宿泊というところで、2,300円というところが金額になっているのですけれども、証票を得る条件ですね、ここの法に書いてあるのですけれども、どのような人が受けることができるのか。  それで、2,300円というのはこれから始まる事業ですけれども、これまでの方々には影響はないのかというところを教えてください。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 1点目の2,300円でございます。手数料原価計算に基づきまして、2,300円を算出させていただいております。証票を発行する要件としては、条例に定めていただきました、まず区域、そして周知、対面、緊急対応、そして私どもが行う講習会に参加していただくのが条件でございます。  新しい法律のもとで条例を定めていただきますので、今後、3月15日から届け出開始されるものでございます。 ◆菅谷 委員 例えば、私が事務所を構えている西五丁目にも、図書館のところに民泊というところで、それは前、ご説明を受けたときに民泊だということで教えてもらったのですけれども、そういう営業しているところなどについても、そこはさかのぼってということなのですか。それとも、これからということなので。  (「住宅事業というのは民泊ではないだろうよ」と呼ぶ者あり) ◆菅谷 委員 民泊ではないんだ、ごめんなさい。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 説明不十分で申しわけありません。特区民泊につきましては、平成28年1月から始めさせていただいて、新しい法律のもとの民泊は、この3月15日届け出開始でスタートさせていただくものでございます。 ◆菅谷 委員 よくわかりました。もう一つ、3番目のここの手数料のまちづくりのほうなのですけれども、先ほど説明がありましたけれども、受益者負担の適正化という③のほうですね、受益者の適正化で300円が400円になるというところの理解が、わからないので、その辺を教えてください。 ◎近藤 建築調整課長 このたび、まちづくり閲覧コーナーを新設したのですけれども、こちらの道路位置指定申請図の写しというのは、職員が手作業で、公印を押して確認して発行している調書になります。原価計算等を行うところ、やはり人件費等が上がっておりますので、相対的に今回見直しした結果、100円の値上げとなっているものでございます。  また、発行件数が非常にこちらのものが少ないものなので、どうしても単価上は上がっております。年間300件弱でございます。 ◆犬伏 委員 旅館業法の関係なのですが、大田区には今、先ほど説明があった住宅宿泊事業法に係る民泊というか、住宅宿泊ですね、これが届け出制、それから特区民泊ということで、これは許可制、さらに旅館業法による簡易宿所という民泊もどきという言い方はどうかと思うのですが、一般の方からすれば、どれも民泊だろうと想定されるわけですが、この申請の手数料、簡易宿所が1万6,500円、住宅宿泊事業ですと、いかほどで、特区民泊だといかほどなのでしょうか。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 まず、特区民泊でございます。新規の認定手数料、2万500円いただいてございます。新しい法律、住宅宿泊事業法につきましては届け出でございまして、手数料はいただかないことになってございます。 ◆犬伏 委員 届け出と許可、つまり行政がどれぐらいかかわるかによって、先ほどのお話ではないですけど、人件費がかかるということもわかるのですが、特区民泊が2万500円で、住宅宿泊事業だとお金がかからない、簡易宿所だと1万6,500円と。最もバーを低くしたつもりだった日本初の大田区の国家戦略特区の民泊が手数料だけ見ると、簡易宿所よりも高いし、住宅宿泊事業よりも高いという、大田区独自の制度で後から国が後追いで住宅宿泊事業を出してきたり、簡易宿所もバーを下げてきてしまったものだから、特区民泊が一番バーが高くなってしまって、一番レベルの高い民泊になったから、手数料も一番高いというのは、わからないこともないのだけど。  ちょっと民間事業者からすると、一番高いのが国家戦略特区住宅宿泊のほうが楽でいいなと、そっちに流れていってしまうのではないかという、手数料だけではないにしても、その辺を前々から特区民泊をつくるときにお話をしていたのですが、やはり国の方向性を見定めてつくれば、このようなことにならなかった。今、ぐじゃぐじゃになってしまっているという気がするのですが、手数料の見直しというのはあれですかね、特に特区民泊簡易宿所より高いというのがどうもですね。 ◆伊佐治 委員 手数料条例と関係ないよ、それ。手数料条例ですよ、これ。 ◆犬伏 委員 手数料も1万6,500円というところ。まあいいや。 ◆伊佐治 委員 下げるのですか。 ◆犬伏 委員 いいです。そういう意見もあると。  次のこの証票なのですが、今申し上げたように、泊まる側からすれば簡易宿所だろうが、住宅宿泊だろうが、民泊だろうが、いわゆる一般の旅館やホテルと違うという認識はあっても、何が何だかよくわかっていないのですけど、ここで住宅宿泊事業法に基づく証票の金額を決められたわけですけれども、大田区の特区民泊、それから簡易宿所、この新しくできる届け出による宿泊。証票というのは何か今回、2,300円と決めたのだけど、ほかの二つについては証票というのは定められていないのですか。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 特区民泊につきましても、玄関先に貼っていただく特区民泊のあかしであるシールを現行、行っております。  新しい法律のもとでも、標識という名前で国が義務づけておりますので、それにつきましても手数料は無料ですが、それはご自分で発行いただく、または私どもが手助けをすると。  そして、この大田区の条件を満たした事業者に対しまして、その施設に対して貼っていただくのは、この証票でございます。それぞれ区民の皆様方から認識しやすいような大きさということで、貼っていただくことをお願いしてございます。 ◆犬伏 委員 それは、ねばならぬですか。貼らねばならぬ、それとも、貼っていただいてもいいよという、強制なのか、任意なのか、両方とも。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 特区民泊もなければならないという表現ではないのですが、このシールを貼ることによって、事業主、事業の施設であることをあかしなさいと私どもは指導してございます。国の標識は、掲示をしなければならないという義務づけでございます。  標識につきましても、これを私どもの条件を満たしたものについては、この施設に貼ってくださいとお願いをしてございます。 ◆犬伏 委員 国のほうは、ねばならぬ、特区民泊は貼っていただいてもいいよと。一般の方がここはちゃんとした、いわゆる潜りの民泊ではないのだなと、それから潜りの住宅事業ではない、ちゃんと届け出をしているところなのだよとわかるように、やはり区のホームページ等で今回の新しい住宅事業法に基づいて、区はこういう証票を発行しますと。  それから、特区民泊はこういうものが貼ってあります。簡易宿所にそういうものがあるかどうか、簡易宿所の場合はこうですよと、違いはこうなのですよという、これを貼っていないところは潜り民泊ですよという、やはり啓発するためにもぜひ新しい手数料条例が有効に機能するようにお願いをしておきます。 ◆大竹 委員 1点だけお聞きします。7の4で、結局、民泊新法によるものの手数料なのですが、これは全国みんな同じなのですか。今、法律的には、全国的になっているから、そういう面で2,300円というのは全国的に、例えば新法でやっているところはそういう形になっているのですか。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 新法、宿泊事業にかかわる標識は、全国的に無料でございます。大田区の基準を満たして有料なという表現でしょうか、適合する施設に貼っていただくものについて2,300円の交付手数料をいただくものでございます。 ◆大竹 委員 それは、ほかの自治体も手数料を定めると思うのだけれども、そういうのはほかの自治体の例というのはあるのですか。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 全国的な調査をしておりませんけれども、私どものほうに聞こえてくる23区の状況の中では、国の標識の発行手数料としていただくところはないように聞いております。 ◆大竹 委員 ですから、それを自治体で手数料として大田区は2,300円取るわけでしょう。その部分で、ほかの自治体はどうやっていますか。 ◎吉川 健康政策部副参事〔宿泊事業担当〕 各区の条例の中で定めて、手数料を取るところもあるかと思いますが、私のほうで把握しているところにつきましては、手数料をいただくところはないように聞いております。 ○田中 委員長 では、第16号議案についてはよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  健康福祉委員会都市整備委員会に出席する理事者の方は、ご退席いただいて結構でございます。  (理事者退席) ○田中 委員長 次に、第5号議案 平成29年度大田区一般会計補正予算(第5次)、第6号議案 平成29年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)、第7号議案 平成29年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)、及び第8号議案 平成29年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)の4件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎谷口 財政課長 それでは、私のほうから企画経営部資料番号1番、平成29年度補正予算案の概要につきまして、ご説明させていただきます。  表紙を1枚おめくりいただきまして、1ページ目、基本的な考え方でございます。今回の補正予算の基本的な考え方でございますが、一般会計につきましては、第4次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するために編成したものでございます。  また、特別会計につきましては、当初予算、または第1次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するため、及び平成28年度決算確定に伴う精算等を行うために編成したものでございます。  2番、補正予算の規模でございます。今回の補正では、各事業の執行状況、契約差金、そういったものを踏まえて、減額補正を積極的に行っていることもございます。したがって、一般会計では補正予算の規模といたしましては、マイナス56億2,832万2,000円となってございます。  特別会計につきましては、こちら記載のとおりでございます。  それでは、1枚おめくりいただきまして、2ページ目でございます。3番、補正予算の財源でございます。  (1)一般会計でございます。補正予算額の規模といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、マイナス56億2,832万2,000円。こちらの財源内訳を記載してございます。  主なところを抽出してご説明させていただければと思いますが、まず、一番上、①番、特別区税でございます。こちらにつきましては、これまでの徴収実績を踏まえまして、特別区民税の部分を26億8,925万円計上してございます。  また、少し下がっていただきまして、⑦番の繰入金でございます。こちらでございますが、先ほどご説明さしあげましたとおり、今回、減額補正を積極的に行っている関係で、歳入と歳出の差し引きの余剰が出ている状況でございます。こうしたところから、この繰入金の部分については、公共施設整備資金積立基金の繰入金、こちらを当初予算39億円繰入としていたところを、こちら繰入なしというところで全額減額補正をするものでございます。  また、少し下がっていただきまして、⑨番、特別区債でございます。こちらもそういった歳入・歳出の余剰を活用いたしまして、平成29年度当初予算では44億円、区債の発行を計上していたところでございますが、今回、マイナス40億2,100万円の減額補正をするというものでございます。  特別会計の財源につきましては、こちら下に記載のとおりでございます。  3ページ目以降が、具体的な補正予算歳出事業の概要一覧を載せてございます。内容的には、先ほど申し上げました事業の執行見合いでの精査ですとか、契約差金の精査といったところでございます。  幾つか抽出してご説明させていただければと思いますが、3ページ目、2款総務費の上から三つ目でございます。3番、公共施設整備資金積立基金積立金でございます。こちら、今回、今後の公共施設更新経費を踏まえまして、今回、新規積立として30億9,000万円余の積立を行うものでございます。  また、同じ3ページ目の2款、総務費の14番、下から二つ目でございます。(仮称)勝海舟記念館の整備でございます。こちら、勝海舟記念館の整備につきましては、建物の本体の工事の部分と建物の中の展示建築委託、2種類ございます。  今回は、展示建築委託の部分につきましてですが、従前、こちらにつきましては文化庁の補助金の対象とならないということで、話を進めていたところでございます。今年度、部局のほうが国のほうと調整を鋭意進めた結果、こちらの補助金を受けることができるという見込みとなったことから、平成30年度以降に計上していた予算を一部前倒しをいたしまして、文化庁の補助金を受け入れるという対応をとるものでございます。  なお、今回、前倒しした金額につきましては、平成30年度に全額繰越明許を行う予定でございます。  続きまして、1枚おめくりいただきまして、5ページ目でございます。福祉費の真ん中ほど、18番から23番、このあたりが保育園の関係でございます。内容といたしましては、東京都の補助単価が引き上がったことによります、区の補助単価の引き上げですとか、開設準備経費の部分で、平成29年度当初予算計上時点は、具体的に開設のための準備経費がどれだけかかるかわからないというところもございまして、過去、3か年の実績をベースに計上していたところでございますが、実際に工事を進めていく中で、労務単価の上昇ですとか、資材単価の上昇等はあった関係で、こちらの開設準備経費の補助を増額すると、そういった内容になってございます。  続きまして、1枚おめくりいただきまして、6ページ目でございます。6款、土木費の上から二つ目、大森駅エスカレーター新設・改良でございます。こちら、大森駅エスカレーターの改良工事でございますが、当初予算では、こちらの工事に伴う影響範囲、3店舗と想定としていたところでございますが、実際に設計を進めた結果、影響範囲が広がったことによります営業保障費増額補正ということになってございます。  続きまして、ページをめくっていただきまして、9ページが歳入・歳出(款別)一覧となってございます。  おめくりいただきまして、11ページが歳入(財源別)・歳出(性質別)の一覧でございます。  12ページが繰越明許費、13ページが債務負担行為の補正でございます。  15ページに、地方債の補正となってございます。  16ページに、積立基金の状況を記載してございまして、17ページ以降が特別会計の一覧を載せてございます。  17ページの国保特会の歳入・歳出(款別)一覧でございますが、こちらの国保特会の補正につきましては、社会保険診療報酬支払基金からの拠出金額が確定すると、この時期、毎年こういった確定の通知を受けるわけでございますが、この通知を受けての補正というもので、通常この時期に行っているものが中心となってございます。  1枚おめくりいただきまして、18ページ目が後期高齢特会の歳入・歳出の款別一覧でございます。こちらも、広域連合からの平成28年度の精算額の確定ですとか、29年度の決算見込みを受けての広域連合納付金の補正というものが中心となってございます。  お隣19ページ目が、介護保険特会の歳入・歳出の款別一覧でございます。こちらについては、給与改定を踏まえた職員人件費減額補正ですとか、介護保険システムの改修に伴う増額補正といったものが内容となってございます。  以上で、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。 ◆大竹 委員 まず、今回、56億円のマイナス補正ということで、予算は全て使えという、私はそういう立場ではないです。やはり、契約落差だとか、あるいは進捗状況で減額している部分があるのですが、その中で気になるのは、例えば健康診査、6,800万円余の減額、あるいは新・元気を出せ、これは商店街を元気にということで、これもまた1億4,000万円の減、それから耐震診断改修助成、これでは1億6,400万円の減です。  この中でも、新・元気を出せは、予算から見れば48.3%も減らしているのだよね。これは、新年度予算については、増やす中身になっているのですが、言ってみればそういう中身の部分は、やはりぴしっと区民との関係では予算を十分足りないぐらいな実績を出してもらいたいと思っているわけです。  例えば、こういう結果を見て、やはりどういう検討をされるのか、これは各所管だと思うのですが、それはそれとして新年度にどう結びつけていくかという、課題があると思うので、そこら辺について、どうお考えでしょうか。 ◎谷口 財政課長 委員お話の「新・元気を出せ!商店街事業」でございますが、こちらは平成29年度当初予算に計上していた新・元気のメニューの一つに活性化事業、具体的に言うと景観整備事業というハード整備の部分の補助事業がございます。このハード整備でございますので、非常に1件当たりの補助額という意味では、大きい予算計上していたところでございますが、こちら平成29年度当初予算計上時は、商店街との話の中で、今年度執行するという状況でございました。  今年度スタートした後、商店街との話の中で、今年度は状況の変化がございまして、執行できなかったというところで、この部分については、来年度の当初予算で計上させていただいているものでございます。 ◆大竹 委員 事業として、新年度に繰り越してというか、やるという部分を含めてという話なのですが、例えば耐震診断改修助成ですよね、これは2020年までに90%を耐震化をやるという、細かく言ったら、それは。こういう部分についても結局、減らしているわけ、これは20%ぐらいの減になっています。  それだとか、あと、基本健康診査基本健康診査は区民の命と健康に係る部分ですから、これだって13.3%、だから、そういう部分については、やはりぴしっと精査して、新年度予算に反映させていただきたいということで要望しておきます。  それと、あと、非常勤職員の雇用等で、それぞれ3億円ぐらい減らしているのですかね。これで、保育園管理運営費、児童館、保育園と児童館の非常勤だと思うのですが、実際、雇用ができなかったということだと思うのですが、この影響というのはあるのですか。なかったのですか。 ◎谷口 財政課長 今回の非常勤職員の減額の部分ですね、保育園管理運営費ですとか、児童館管理運営費でございますが、こちらについては予定していた雇用の分、非常勤の雇用ができなかったという実態がございます。  ただ、そういった中で、保育の質の確保をしていくというところで、既存の職員のローテーションの回数を増やしたりですとか、アルバイト等を活用して、十分な質の確保を図っているところでございます。 ◆大竹 委員 本会議の代表質問でも、やはりぴしっと職員を確保して、それも正規雇用で確保していただきたいと要望していますので、それはそれとしてお願いをしたいなと。  それとあと、今回、特別会計の繰入金の減というのがあって、それと同時に減額の部分と増額の部分で、合わせれば80億円ぐらいの財政的な余裕があったと、その部分で50億円減らして、残り30億円はそれこそ公共施設整備基金に積み立てたという形でなっているのですがね。  例えば、公共施設整備積立基金が今回、余ったから積み立てたという、そういうご説明でしたのですが、実際問題、やはり一定程度、積立基金というのは目的基金ですから、どれぐらいの目安で積み立てていくかというのは、一応、持っていると思うので、それはどうなのですか。 ◎谷口 財政課長 今回、補正予算の中で対応しております公共施設積立基金増額補正でございますが、こちら公共施設の更新につきましては、大田区全体で非常に大きな今後の財政負担というところで、課題となっている部分でございます。平成28年度から20年間で、3,300億円余の更新経費がかかっていくという推計を持っているところでございます。  そういった中で、公共施設基金につきましては、まだまだ十分ではないというところで、今回の財政の対応の中で、必要経費を積み立てたものでございます。 ◆大竹 委員 今回、30億円の積立と。それで367億円になっていますよね。実際、先ほど3,000億円という話が出ていましたけど、どのぐらいのやはり目安としてこの積立金、公共施設は、いわゆる妥当というのかな、そういう目安というのは持っているのですか。
    ◎谷口 財政課長 具体的な目安といいますか、公共施設基金に限らず、財政基金も合わせてというところにはなってくるのですが、過去、バブルの崩壊ですとか、リーマンショックのときに、大きく基金が落ち込んだ時期がございます。そういった過去の減少の度合い等も勘案しながら、財政基金、公共施設基金、合わせて一定程度の財源を確保しておく必要があるだろうとは考えてございます。 ◆大竹 委員 基金全体としては、1,300億円弱というところがあるので。ただ、これと同時に起債ですよね、いわゆるこの前も本会議の中で出たけど、起債についても大幅に減らすと。  やはり、低金利の政府債に切りかえただけは、少し残しておいて、現役世代に対する負担がどうしてもこの間、多いのではないかと。世代間の均衡を図るということで、起債をやっているという部分があるので、建物等で、学校もそうだし、そういう部分については一定の世代間の均衡を図るための起債というのは必要なのではないかと思っているのです。  今、起債で300億円ちょっとぐらいになるのかな。かつて、1,300億円。そういう形でいいとは思っていません。ただ、そうは言いつつも、一定程度の起債というのを将来を見通して進めるべきだと、必要な起債は私はむしろやったほうがいいと思っているという部分があるので、それは全体のバランスがあると思うのですが、そこら辺についてもやはりぴしっとした、ただ、今回も予算が余ったから積み立てます。あるいは、区債を減らします。こういう感じに受け取ってしまうわけです。  だから、ぴちっとした計画性がやはり必要なのではないかと思っているわけです。だから、そういう方針は持っているのでしょうか。何か場当たり的な感じがするのですよね。 ◎山田 企画課長 今、委員のお話があった部分でございますが、そういった部分を含めまして、全庁的に企画課のほうが総合調整ということで各所管のほうで、当然、計画というものをつくってございます。  また、公共施設に関しましては、平成28年3月に公共施設適正配置方針をつくりまして、今後の向こう40年、50年に係る見込みの経費のほうを出しておりますので、そういった計画部門でしっかり対応していきたいと考えてございます。 ◆大竹 委員 それをやるためには、やはり財政的な裏づけが必要だと思っているわけですよ。だから、将来を見通したそういう計画の上に立って、例えば新年の予算、今回の補正についても、そういう立場が常に意識的に持っていなければ、結局はどう見ても、余りました、はい、積み立てましょう、区債を減らしましょうと、こうなってしまうわけですよ。だから、それはそれとして、ぴしっとぜひ進めていっていただきたいと思っています。  それと、あと、繰入金の特別会計の関係なのですが、ここにそれぞれの年度の精算の部分があるというのだけど、例えば国保の繰入金は32億円を減らしているのか。ここに被保険者数の減と出ているのですが、これがやはり大きいと思うのですよ。どのぐらいの人数が減っているのかな。 ◎小出 国保年金課長 毎年度、約8,000人ぐらい被保険者が減っております。なぜかといいますと、一昨年から行われております国のほうの社会保険の適用の適正化といっていますが、本来、社会保険の対象となっている方が以前は国保のほうに入っていたと、それをもっと事業所のほうで社会保険が対象の方は社会保険にちゃんと入れるようにという指導がここ2年行われておりまして、それに伴って国保のほうから社会保険のほうへ被保険者が移行しているという状況があります。 ◆大竹 委員 それと、減っている割には何か歳入の保険料は増額しているのですよ。その関係というのは、何なのですか。 ◎小出 国保年金課長 被保険者が減っておりますが、その一方で医療費のほうは、依然、伸び続けておりまして、割る人数が減っていると、それで医療費のほうは伸びていると、それで1人頭で割ると、どうしても増えてくるという構造です。 ◆大竹 委員 歳入の健康保険料の増というのを聞いたのだけど、給付ではなくて歳入、数が減っている割には。 ◎小出 国保年金課長 こちらは、歳入努力によるものです。 ◆大竹 委員 歳入努力というか、徴収強化という話になってくると思っているのだけど、そうですか。  それと、あと、介護だよね、介護保険、結局、給付費準備基金が20億円、これはここでは答えられる人はいないと思うのだけど、すごく余ってしまったのですよ、介護保険は。たしか、6期事業で前回、余った分、6億5,000万円だったかな。だから、20億円にまで膨らんでしまったということになりますよね。  そういう部分を含めて、やはり介護保険は本当に準備基金を入れて保険料を下げるということで、ぜひ今回、保険料が上がっているのだけど、本当にどれだけ準備基金を使っているのかというのはよくわからないので、そこら辺も含めて、やはりぜひ保険料を下げる努力もしていただきたいということを要望しておきます。 ◆犬伏 委員 補正予算というのは、緊急、すぐさまやらなければいけない、当初予算では組んでいなかったものを補正で支出する、または減額補正、内容が変わってきたというものでありますが、前回、本会議だったかな、この区役所内の電源について非常にぜい弱性があるということをお示ししました。特別高圧受電装置が既に耐用年数を5年ほどオーバーしてしまっている、これはやばいぞというお話をしていたわけですけれども。  今回、本庁舎で3,000万円ほど耐震改修が減額、それから情報システムで1億2,000万円ほど減額補正が出ているわけですけれども、本庁舎の中は非常にやばい話で、2月3日の土曜日に、本庁舎の中で大騒ぎがあったのはご存じかな。まあ、いいや。  何が起こったかというと、電源が落ちてしまったのです、本庁舎の。防犯センサーが働いてしまって、電子錠が全部施錠されてしまって、それから無停電装置がぶっ壊れてしまって、全ての電源が落ちてエレベーターは各階にとまらなくなってしまった。そして、空調が全てダウンして、1階ホールの照明が全部消えてしまった。さらに、防犯用の人のセンサーが鳴りっ放しになってしまって、防災センターは大騒ぎという、てんてこ舞いのことがあって、たまたま当日、電気業者の方がこの庁舎内にいて、駆けつけてとりあえずはおさまったらしいのですけど。  この間は、地下の運転手呼び出し装置がぶっ壊れてしまって、呼び出しができなくなってしまったとか、相当、この本庁舎内はやばい状況になって、この本庁舎というのは、有事の場合、様々な有事が想定されますけれども、ここは司令部ですね、ヘッドクォーターになるわけで、ヘッドクォーターの耐震性は極めて重要です。耐震性はやっていただいている。  ところが、建物がぶっ壊れなくても、今、電気系統が落ちてしまったら何もできないですよね。情報も持ってこられないし、エレベーターも動かなくなるし、やはりまずベースをちゃんとしっかりした、そしたら、そこへ絶対にインフラですね。水道はペットボトルで何とか。電気だけは非常用発電もしっかりしておかなければいけない。ところが、非常用発電というのは、各フロアにコンセントがあるわけではないから、引っ張ってこないといけない。  そうすると、やはり今ある現存の電気系統をしっかりしなければいけない。これは、やはり願わくば流用の中でさっさとやらないと明日またぶっ壊れるかもしれないしというぐらい、本庁舎を建ててから20年が、実際、建ってから22年ぐらいですかね、建っていますから、相当、へぼくなっている。  そういう意味では、自衛隊、私、自衛隊出身ですから、自衛隊というのは電源系統は3系統ぐらいをとっていますね。こっちが落ちたらこっち、こっちが落ちたらこっちからとるという、通信系と電源系は必ず3系統以上使うというのは政府ネットの常識なので、できればそういう意味で、通信系もそうですね、それから特に本庁舎の電源系統のセーフティーネット、せっかくこれだけ減額補正があるのであれば、当初予算まで待っていると、4月にまた入札をやってどうのこうのとなってしまうと、本当にとても心配しております。  別にどこの業者にやらせろとか、そういう陳情ではありません。本庁舎のヘッドクォーターとしての機能強化は絶対に必要だと思いますので、どうですかね、この1億5,000万円も本庁舎で余ってしまった。そんなにお金はかからないと思いますので、検討していただきたいと思います。  まず、この事件は知っていましたか。 ◎今井 総務課長 把握しておりました。本庁舎の電源については、大規模改修計画に基づいて計画的に維持やメンテナンスを行っているところですが、耐用年数も考えつつ、いざというときに、しっかりと対応できるように、平成30年度の予算の中で、そういった大規模点検については計上しております。 ◆犬伏 委員 大がかりなものは、本予算でいいと思うのですけど、やはりちょこちょここうやって様々なところからほころびが出ている、そういう意味では、大規模修繕の大きな計画と同時に、もう3月だから補正を組むいとまもないかもしれないのだけど、点検をして、区民の方はびっくりしてしまいますので、ベルは鳴るわ、電気は落ちてしまうわ、一体、大田区役所は何が起こったのだという区民の信頼の問題もあるので、電源系だけに限らず、耐用年数が来たものについては、しっかりと本予算までの前に調査をしておくことが大切かと思いますので、よろしくお願いします。 ◆伊佐治 委員 1個だけ確認をさせてください。積立基金の状況の中で、自転車等駐輪場整備資金積立基金が今回の補正で575万9,000円取り崩しをされているのですけど、同額が歳入として都補助金で入ってきているということなのですが、これはどういう動きになっているのか教えていただきたいのですが。 ◎谷口 財政課長 こちら、すみません、詳細をちょっと確認していないところでございまして、後ほど確認させていただき、個別にご報告させていただきます。失礼いたしました。 ◆伊佐治 委員 確認をいただきたいと思います。実際、この取り崩した分がどこに活用されているかもわからないですし、実際、歳出のほうを見ると、自転車駐輪場に関しての整備がという話はどこにも出てこないのもありますし、逆に都補助金から新たに補助金が入ってきているのに、この金額はどうなったのかというのもちょっとわからない状況なので、確認をいただければと思います。 ○田中 委員長 それでは、4件の議案についてはよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  深川施設整備課長は、ご退席いただいて結構でございます。  (理事者退席) ○田中 委員長 次に、第9号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎鵜沼 企画経営部副参事〔社会保障・税番号制度担当〕 それでは、私のほうから、第9号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。  改正理由及び改正内容でございます。平成26年の介護保険法の改正により、平成30年3月31日をもって介護予防訪問介護が第1号訪問事業に移行することに伴いまして、条例別表第7項の事業名を改正するものでございます。  施行日につきましては、平成30年4月1日でございます。  詳細につきましては、新旧対照表のとおりでございます。  よろしくご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎堀江 経営改革担当課長 私からは、第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、説明をさせていただきます。企画経営部の資料3-1番をご覧ください。サイドブックスでは、2分の1ページでございます。  今回の定数条例改正の趣旨は、定数条例で定めている職員定数の総数4,135人につきましては、これを変更することなく、区分ごとの内訳について変更を行うというものでございます。  定数条例では、区長の事務部局から始まりまして、議会、教育委員会、学校、選挙管理委員会、監査委員の事務部局まで六つの区分を設けて、それぞれ区分ごとに定数を定めているところでございます。  その区分ごとの変更内容でございますが、まず、(1)の区長の事務部局の職員につきましては、3,813人から3,820人へと変更させていただき、7増とするものでございます。  主な増減理由でございますが、上の段に増員の要素、下の段に減員の要素を記載させていただいております。主な増の要素といたしましては、公共施設整備対応強化、配偶者暴力相談支援センター設置対応、(仮称)勝海舟記念館開設準備対応強化、オリンピック・パラリンピック準備対応強化、(仮称)マイナンバーカードセンター設置対応、国保保健事業対応強化、産業交流施設開設準備対応強化、法人指導対応強化、地域包括ケア推進対応強化、生活保護世帯数増対応、障がい者総合サポートセンター二期工事事業対応、災害時医療事務対応強化、民泊対応強化、児童相談所開設準備対応強化、保育サービス基盤拡充等対応強化、拠点まちづくりの推進強化等でございます。  一方で、主な減の要素でございますが、業務委託、保育園の民営化、児童館の委託等でございます。  続きまして、(2)の議会の事務部局の職員につきましては変更はございません。  続きまして、(3)の教育委員会の事務部局の職員につきましては、134人から138人へと変更させていただき、4増とするものでございます。  変更の要因といたしましては、次期おおた教育振興プラン策定対応、学校施設の改築・整備・維持保全対応強化等に伴う増でございます。  続きまして、(4)の教育委員会の所管に属する学校の事務部局の職員につきましては、146人から135人へと変更させていただき、11減とするものでございます。  変更の要因といたしましては、警備・用務職についての退職不補充に伴う減でございます。  続きまして、(5)の選挙管理委員会の事務部局の職員及び(6)の監査委員の事務部局の職員につきましては、変更はございません。  以上の合計といたしまして、職員定数の総数4,135人に変更はございませんが、来年度の行政需要に的確に対応する効率的・効果的な執行体制を構築してまいりたく、定数の内訳につきまして変更させていただきたく一部改正案を提出させていただいたものでございます。  なお、次ページ、資料3-2番につきましては、新旧対照表となってございます。  よろしくお願いいたします。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればよろしくお願いします。 ◆菅谷 委員 ここの今、ご説明いただきまして、区長の事務部局の職員というところで、主な増のところで、大体ここで公共施設対応強化から拠点まちづくりの推進強化で、ここで何人ぐらい増えているのか、教えてください。 ◎堀江 経営改革担当課長 定数条例の区分ごとの上限を示すものでございますので、結果として7増をさせていただいて、3,820人でこうした職員の配置を行ってまいりたいという条例のつくりになってございます。 ◆菅谷 委員 条例のつくりについて聞いたのではなくて、そこでどのぐらい増えて、私、もう一つ聞きたいのは、そこの下にある主な減、人事課業務委託、区民センターの廃止、それから要介護の業務委託、それと児童館の業務委託、新蒲田児童館廃止、保育園の民営委託という減があるわけなのですよ。大まかに言われると、7増えたのかというだけなのだけど、やはり保育園民間委託二つになったら減るわけですから、どれぐらいの職員が減っているのか。退職不補充と言われても、やはりその分は減になるので、そこの内訳をきちんと知りたいのです。 ◎堀江 経営改革担当課長 合計でいたしますと、区長の事務部局の職員につきましては、148増の141減で7増でございます。  一方で、人事課業務委託では、例えば4減、それから保育園の民営化では、相生、大森南の保育園で保育士、栄養士、看護師、調理師等合わせて47減になってございます。  一方で、保育園の体制強化ということで、32の定数増も、主な要素には記載してございませんが、そういった対応もさせていただいているところでございます。 ◆菅谷 委員 それで、昨年の採用の30人、その5倍を超える募集があったというところで、今後、退職が増えたり、今、年金の関係もあって、公務員の退職年齢も引き上げられようとしている状況の中で、今後の見通しというところでは、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。正規の職員を採用するなど、例えば保育園とか、児童館のところも8館を残すという案も出されていて、採用がずっととまったままなのですけれども、その辺のところでは、大田区の子育てという環境でどのような施策を組み立てて定数条例なども考えていらっしゃるのか、見通しを聞かせてください。 ◎堀江 経営改革担当課長 基本的には、行政は限られた資源を有効活用して、最小の経費で、最大の効果を上げなければならないものと基本的に認識してございます。  その上で、来年度の採用につきましては、今般、人事課と調整をしてございますが、来年度の行政需要を的確に算定させていただき、需要数の提示へとつなげていきたいと考えてございます。 ◆菅谷 委員 限られた財源の中で、やはり福祉施策の保育園とか、人間を育てているというところが、そこを応援する職員の方々が減らされて、一方で開発のところにはお金の積立等を行っていくというところで、そこの考え方をもっと子ども支援のところに向けてもらいたいということを意見として述べます。  それから、最後に、ここの警備と用務の退職不補充がありますけれども、この削減数は、全くあれですかね、146人から135人を引いた11人という理解でよろしいのでしょうか。 ◎堀江 経営改革担当課長 11減というご理解で結構でございます。 ◆岡元 委員 今の警備と用務ですけど、11減で、実際、まだ退職ではない方はいらっしゃるのだと思うのですが、全校に配置は職員の方か民間の方か、全校配置はされているのですよね。 ◎堀江 経営改革担当課長 いわゆる正規職員ないし委託という形でいずれかの形で対応しているところでございます。 ◆岡元 委員 今、どのくらいが正規の職員の方かはわかりますか。学校何校中何校か。 ◎堀江 経営改革担当課長 手元に正確な数値はございませんが、正規職員で100名程度という情報は得ているところでございます。詳細の数値につきましては、ただいま把握してございませんので、申しわけございません。 ◆岡元 委員 委託をされている先では、用務員の募集というのが馬込、雪谷地区募集とか、今、出ているのですけれども、こういう状態で大事なことは委託をされたところの方でもいいので、学校の用務のお仕事をきちんとやっていただくというところなのだと思うのですね。  なかなか人の問題なのか、体制の問題なのかわかりませんが、学校内があまり美しくない状態になっているとか、いろいろな声もありますので、業務としてしっかりやっていただけるように推進をしていただきたいと思います。 ◎堀江 経営改革担当課長 委託契約の中で、しっかりとした業者指導が担保されるように、所管部局と連携し、適切に対応してまいりたいと考えてございます。 ○田中 委員長 では、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎鵜沼 情報セキュリティ対策担当課長 それでは、私のほうから第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。総務部資料番号1をご覧ください。  初めに、改正の目的でございます。本改正は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部を改正する法律が、平成25年5月30日から施行されたことに伴い、条例の個人情報の定義などの規定を整備するものでございます。  改正の背景でございますが、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の改正に伴いまして、平成16年に閣議決定されておりました個人情報の保護に関する基本方針が一部変更されております。  このことを受けて、総務省大臣官房通知において、個人情報保護条例の見直しにつきましては、特に行政機関の個人情報保護法を参考としつつ、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いについて、法改正の趣旨を踏まえ取り組むことが必要となってございます。  大田区におきましても、法改正の趣旨であります、適切な個人情報保護対策を実施するため、今回の条例改正により個人情報の定義の見直しなどを行うものでございます。  続きまして、改正の概要でございます。恐縮でございます。次ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。  第2条の個人情報の定義に、個人識別符号が含まれるものを加えております。この個人識別番号とは、旅券番号、国民健康保険番号、指紋データなどでございます。  また、今まで第8条に規定しておりました収集禁止事項を、第2条2号の2に、要配慮個人情報と新たに定義しております。第8条におきましては、要配慮個人情報を収集してはならない旨の引き続き規定しております。収集禁止情報の取扱いの変更はございません。  さらに、区で取扱う個人情報の管理を徹底するため、個人情報ファイルの定義を第2条3号の2として、新たに規定しております。  事務事業で、どのような個人情報を収集しているかを個人情報ファイル簿により、一元管理を行うため、第10条の2で新たに規定してもおります。  そのほかの詳細につきましては、新旧対照表のとおりでございます。
     施行日は、公布の日でございます。  よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。 ◆菅谷 委員 少しご説明もお願いしたのですが、よくわからない。ここの提案理由の行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出を実現するための関係法律の施行に伴いというところで、また規定を整備するということなのですけれども、新たな産業の創出というところで加わったということなのですけど、その中で、この要配慮の人たちの情報を収集してはいけないとか、こういうところ、大田区民として、どのくらいの方々がこの関係の条例で適用されるのか、その辺についてはあるのですか。  (「全員だよ」と呼ぶ者あり) ◆菅谷 委員 全員。 ◎鵜沼 情報セキュリティ対策担当課長 今、委員のご質問にございました、この一括法でございます。こちらのほうは、定義のほうで個人情報の定義の明確化と、それから要配慮個人情報の取扱いの規定、それからもう一つ、行政機関、それから独立行政法人等における匿名加工情報の制度の導入というものがございました。  今回、大田区のほうで個人情報保護条例の改正につきましては、個人情報の定義の明確化と、それから要配慮個人情報の取扱いの規定の整備だけをしております。  一括法におきまして、この行政機関の独立行政法人、匿名加工情報の制度の導入というのがございますけれども、今、国のほうがいろいろと審議会だとかを立てて、これの取扱いについては一定の検討会を行っております。  大田区を含めまして、23区でここの匿名加工情報についての取扱いの規定を整備している区はございません。  また、全国においても、今、鳥取県1県だけがこの匿名加工情報、非識別加工情報の規定を入れているところでございます。ですので、産業の創出という言葉につきましては、その辺が具体化されているところだと認識しております。 ○田中 委員長 それでは、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 以上で、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、第12号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、及び第38号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の3件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎須川 人事課長 それでは、私から公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。総務部資料2番をご覧ください。  この条例でございますが、法律がございます。ちょっと法律の名前、長くなりますが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、この法律に基づきまして、派遣の対象となる派遣先団体や職員等につきまして規定しているものでございます。  このたびは、職員を派遣する派遣先団体、これを二つ追加させていただきたいというご提案でございます。  職員を派遣する公益的法人等を決めるにあたりましては、先ほど申し上げました法律に基づきまして、その団体の業務の全部または一部が区の事務または事業と密接な関連を有すること。  また、区がその施策の推進を図るため、人的援助を行うことが必要であると、そういった点で判断しておりまして、これまでに12団体を規定しているところでございます。  今回、追加させていただきたい団体の一つは、昨年12月に設立いたしました一般財団法人国際都市おおた協会でございます。この団体は、国際交流及び国際協力の活動支援や国際人材の育成を地域の力との連携・協働を通じて推進し、もって地域の活性化に寄与することを目的に設立したところでございます。  現在、平成30年度の事業計画の作成などを行っておりますが、今後も区の方針のもとに事業展開をすること。また、区の事業をさらに強化・充実させるという観点から、実務実績のある職員を派遣して組織の基盤をしっかりと固めてまいりたいと考えているところでございます。  続きまして、追加させていただきたい団体のもう一つでございます。公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会でございます。大会開催まで、いよいよ約2年半となりました。大会の準備・運営に積極的に関与し、スポーツ健康都市、国際都市おおたとしての取り組みをさらに推進してまいりたいと考えております。  追加させていただきたい団体は以上でございますが、もう1点、既に条例に示されている団体で、その名称が変更された団体がございます。社会福祉法人東京都知的障害者育成会が社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会に名称が変更されておりますので、条例上も名称変更させていただきたいと存じます。  最後に、3番の実施時期でございますが、条例の施行日は公布の日からとし、職員の派遣につきましては、平成30年4月1日から実施させていただきたいと考えております。  続きまして、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。恐れ入りますが、総務部資料3番をご覧ください。  改正点が2点ございます。一つは、扶養手当の見直し、もう一つは、行政系人事制度の見直しと、それに伴います給与制度の見直しでございます。  初めに、扶養手当の見直しでございます。現行でございますが、資料をご覧いただいて、表にお示ししてございます。扶養区分として配偶者に係る手当、それから子に係る手当、次が、これ、欠配一子と読みますが、いわゆる配偶者がいない場合の第一子を指すものでございます、この手当。その他ということで、父母等に係る手当がございます。なお、この表の中で、特定期間と出ておりますのは、いわゆる高校生・大学生に相当する年齢の子とお考えいただければと存じます。いわゆる16歳から22歳までとお考えいただければと。それぞれの手当額は、現在、ご覧のとおりとなってございます。  これまでに国のほうで、平成28年の人事院勧告を踏まえまして、平成29年4月に既に扶養手当を改正してございます。東京都においても、国の動きに準じて同時期に実施済みでございます。  こうしたことから、特別区人事委員会におきましても、特別区内の民間企業における家族手当の支給状況の変化、また、特別区職員における扶養手当の支給実態を分析した上で、これからの扶養手当のあり方を検討してきたところでございます。  そこで、特別区内の民間事業所における手当をめぐる状況の変化でございますが、まず配偶者に係る手当を支給する事業所の割合が減少傾向にあること。また、配偶者に係る手当について、見直そうと考えている事業者が配偶者手当を支給している事業者の約2割に達しているということ。また、配偶者に係る手当を見直した事業において、配偶者の手当額を特に高く設定していないと、そのような状況がわかりました。  また、特別区職員の状況を見ますと、配偶者を扶養親族とする職員の割合が減少傾向にあるという点もございます。  また、こういった状況に加えまして、少子化対策が推進されており、子に係る手当を充実する必要性も認められると、こういったことを総合的に検討しまして、このたび扶養手当の見直しを提案させていただくものでございます。  扶養手当の額でございますが、配偶者に係る手当額を他の扶養親族、いわゆる父母等に係る手当額と同額の6,000円に引き下げ、それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額を9,000円まで引き上げるというものです。  また、欠配一子に係る手当でございますが、この欠配一子というのはこれまで配偶者がない場合の生計上の特殊性を配慮し、配偶者に対する手当との均衡を図るという趣旨から特例として、配偶者に係る手当と同額に設定してまいりました。  しかし、今回の見直しにおきまして、配偶者に係る手当額を引き下げて子に係る手当額のほうを高く設定するということにより、特例としての状況は解消されるということで、子の区分と同額としたいと考えております。  また、経過措置でございますが、配偶者及び欠配一子に係る手当額の減額にあたりましては、受給者への影響を限りなく可能な限り少なくする観点から、平成30年度、31年度で段階的に実施するとしたいと考えております。  これに伴います財政への影響でございますが、現在、大田区の職員で扶養手当を受給している数が1,300人弱います。1,300人弱ということで、これによりまして財政的には総額で500万円強の増額となると試算しております。  続きまして、2点目の行政系人事制度の見直しとそれに伴う給与制度の見直しのご提案でございます。恐れ入りますが、皆様の資料の中で資料の2枚目をご覧いただければと思います。人事制度の見直しについて、ご説明をさせていただきます。  2枚目の表の上の表が、行政職給料表(一)でございます。左側は現行、右側は改正後とお示ししてございます。ご覧のとおり職務の級、いわゆる係員から部長級までということで、現在は1級から8級でございますが、これを1級から6級という形に見直しをというご提案です。  太線で囲んだ部分が主な変更点ですが、統括課長級、課長級を統合して課長級に、主任主事、主事のところを主任、係員に再編いたします。統括課長級、主任主事、これを導入したのが昭和62年でございます。その後、約30年が経過しまして、これまでに一定の役割は果たしてきたものの実情にそぐわない面も出てきております。  統括課長級につきましては、課長級と特に区分する必要性が薄くなってきていること。また、主任主事につきましては、現在、約半分が主任主事でございまして、係長の職の確保が大きな課題となってございます。そういったことから、1級から3級を廃止して係員と主任を設置するというものでございます。  下の表、医療職給料表(二)・(三)につきましても、趣旨は同様でございます。  この見直しに伴いまして、給料表も見直しが必要となったというものでございます。  新しい給料表の特徴でございますが、早い段階で昇任すると昇給幅が大きく、長く同じ職務級にとどまると昇給幅が小さくなると。また、一定の年数からは昇給しなくなるという形にもしてございます。このことにより、昇任意欲の醸成、また各職務、職責に応じためり張りのある給与制度にしてまいりたいと考えております。  この見直しによりまして、人件費の財政負担でございますが、約7,600万円の増となると試算してございます。  恐れ入ります、資料1枚目にお戻りいただきまして、(2)の③番でございます。行政職給料表(二)という給料表を適用する職員がございます。いわゆる技能系、業務系の職員ですが、これらの職員が退職して再任用になったときの特例でございます。  現在、係員の職務にあるもので2級の職務級を受けている職員がございます。これらの職員が退職して係員として再任用される場合に、引き続き2級の再任用給料月額を支給することができるとするものでございます。来年度、今回、再任用と予定されている者が約30名おりまして、人件費の影響額としては約530万円ということに試算してございます。  次に、④番です。期末手当・勤勉手当を算出する際は、今現在、主任主事以上の職務級にあるものに、その職務段階に応じた一定割合を加算するということにしております。先ほどご説明しました人事制度見直しに伴いまして、主任主事が主任となりますので、主任主事の3級を主任の2級に書きかえさせていただくというものでございます。  最後に、3番の施行予定日でございます。いずれも平成30年4月1日でお願いしたいと存じます。  続きまして、三つ目でございます。職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。総務部資料番号6番をご覧ください。  改正点は2点ございます。一つは、退職手当の支給率、額の見直しでございます。もう一つは、懲戒免職処分を受けて退職した場合の支給制限についてでございます。  初めに、退職手当の支給率、額の見直しでございます。国の人事院では、平成28年に民間企業の退職給付調査を実施しまして、官民の退職給付水準の比較をしたところ、国家公務員のほうが民間に比べて上回っているということがわかったと。それを踏まえまして、国家公務員の退職手当が今年1月からすぐに引き下げられています。  これを受けまして、特別区においても国における退職手当の支給水準の引き下げ、または先ほど申し上げました人事制度の改正の趣旨、こういったものを踏まえまして、官民均衡を図るとともに在職期間中の職務・職責に応じた貢献度をより一層反映するため、退職手当の見直しを提案させていただくものでございます。  具体的な内容でございますが、まず、退職手当というのは、基本額と調整額を合算して支給しています。  初めに、基本額の見直しでございます。表にお示ししてございますのは、勤続年数35年という場合の最高支給率をお示ししてございますが、定年退職では現行の49.55月から47.70月に、普通退職では現行の41.25月から39.75月に引き下げます。  次に、調整額につきましては、それぞれの職務給に応じて職務・職責をより適切に反映させた、また、昇任欲を醸成するよう、めり張りある設定をしているところでございます。  この見直しによりまして、財政負担への影響でございますが、約9,600万円の減と。今年の退職者でも試算ではございますが、約9,600万円の減と試算してございます。  次に、(3)番でございます。もう一つの見直しでございますが、懲戒免職処分を受けて退職した場合の退職手当の取扱いについての見直しです。現行では、懲戒免職処分で退職した場合、また失職した場合には退職手当の全部を支給しないと規定してございます。  これに対しまして、国のほうでは平成20年に総務省にて国家公務員退職手当の支給のあり方等に関する検討会というものを行われまして、その結果、懲戒免職処分を行う場合であっても、全額不支給を原則としつつ、被疑の程度等に応じて、その一定割合を上限として一部支給も可能な制度を創設することが適当であると、そういった報告がされています。  そして、平成21年には国家公務員退職手当法が改正されまして、被疑の性質等を考慮して退職手当の一部支給が可能となっているところでございます。  また、その後、行われている裁判におきまして、裁判で述べられている内容でございますが、退職手当には勤続報償としての性格、また賃金の後払いとしての性格、また退職後の生活保障としての性格があることも否定できない。非行為をした当該公務員が退職手当の支給を受ける権利全部を、直ちに喪失するとまでは言いがたいという判例や、また退職手当支給制限処分は、懲戒免職処分とは別の処分として設けられているものであって、退職手当支給制限処分については、通常であれば退職時に支給される手当全部、または一部の支給を制限する理由があるかどうかという観点から判断されるべきと、こういった判断もされているところでございます。  こうしたことから、近年の裁判例を踏まえまして、国・他団体との制度的均衡及び情勢適応の原則の観点から懲戒免職処分等に係る退職手当につきまして、原則、あくまでも全額不支給と、これを原則としつつ、一部支給制限も設けるということとしたいというご提案でございます。  最後に、3番の施行予定日でございますが、平成30年4月1日とさせていただきたく存じます。  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。 ◆大竹 委員 それでは、まず、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例からお聞きします。それで、今回、二つの法人を追加して名称変更が一つですよね。公益財団法人大田区文化振興協会から始まって14に今回なったのですが、それぞれ派遣の人数というのはわかりますか。 ◎須川 人事課長 現在、この条例に基づきまして派遣している数を申し上げます。文化振興協会が8名です。産業振興協会が11名、体育協会が6名です。池上長寿園3名、それから社会福祉協議会に3名、続いて大田幸陽会1名、東京都知的障害者育成会に2名、土地開発公社に2名、シルバー人材センターに2名、大田観光協会2名、環境公社5名、合計、現在45名を派遣しているところでございます。 ◆大竹 委員 一つは、この人数というのは何で決まるのかということと。それとあと、今、言った地方税電子化協議会というのが入っているのだけど、ここはゼロということなのですか。それと、今回、二つの追加の部分については、どう考えているのかということです。 ◎須川 人事課長 失礼いたしました。先ほどのこの中の一つ、12番、地方税電子化協議会につきましては、現在、ゼロです。  人数でございますが、あくまでもその団体と区との関係の業務量等を算定しまして、必要な数をその時々に考えて出しているところでございます。  もう一つ。 ◆大竹 委員 あと、今回追加の予定。 ◎須川 人事課長 今度の、まず国際都市おおた協会でございますが、今、協定といいますか、向こうと調整をしておりまして、業務量等を一緒に算定しているところでございます。  また、オリパラの関係につきましても同様で、組織委員会との協定の上、調整中でございますので、具体的な数は今、まだ申し上げられません。 ◆大竹 委員 それで、公益的法人の改革案とかは今回、いろいろな形で出しているではないですか。やはり、各法人が自前でやっていこうという方向を決めて出されているのですが、そういう中で、現在、こういう形で職員を派遣していますと。それと、新たに追加しますということと少し矛盾するのではないかという部分があるということとあわせて、いわゆる給与というのかな、給与はどこから出ているのですか。 ◎須川 人事課長 今、公益法人の動きでございますが、あくまでも法律に基づきまして、法律でそれぞれの事業、区と密接な関係にあるもの、また人的な支援が必要であるということを基準としまして出しているところでございます。したがいまして、今のそれぞれの事業に合った形で派遣をしているということでございます。  給与の支払いでございますが、それぞれの団体との協定によって決めますが、給料、手当は大田区が支払っている。これは条例の中で、どういう給料、手当は払えると決めてございまして、それ以外のもの、一部ございます。例えば、向こうの業務でどこか出かけたときの旅費でありますとか、それからあとは共済組合等は社会保険料の掛金等の負担をするわけですけれども、これは事業主と本人との折半で負担します。その事業主負担分については、大田区では払えませんので、向こうの団体が負担をするということにしてございます。 ◆大竹 委員 先ほど、必要に応じてということを含めてお話があったのですが、いわゆる公益法人等の改革案というのは、この間、出されているでしょう。その中で、先ほど言ったように、できるだけ各公益法人が、言ってみれば自前で独立してやれるような形を、一応は方向性としては持っているはずなのですよ。そのことと、今回増やすこととは、減らそうとしていて増やそうということだから、矛盾するのではないですかということを聞いたのだけど。 ◎須川 人事課長 今回の国際都市おおた協会、それからオリンピック・パラリンピックの組織委員会がございますけれども、それぞれ国際都市おおた協会については、これから立ち上げるということで非常に重要な時期でございます。これから、それをしっかりと基礎固めをするために大田区としての、そこに人材を派遣する必要があると考えているところでございます。  また、オリンピック・パラリンピックの組織委員会についても、これからいよいよ本格的に準備が始まってまいります。そういったことで、組織委員会としても人材を欲しがっていますし、大田区としてもそちらの現場へ行って一緒にやってくるということは必要だという判断をしまして、派遣をするものでございます。 ◆大竹 委員 新たな部分については、一定程度、そういう形でいいのかなと思う部分と、今までの法人に対する一つの支援の仕方についても、改革案を見ていると減らすような方向が出ているので、それはそれとしてそういう考え方は持っているのですか。 ◎須川 人事課長 あくまでも、先ほどの法律に基づきまして、そういう基準で必要であるかどうかを慎重に判断した上で、派遣をしてまいります。 ◆大竹 委員 そこら辺、十分、派遣の問題については、精査していただきたいと思っています。 ◆犬伏 委員 私は常々、観光などというのは、基礎自治体がやるべきではないと思っているのに、また団体をつくってしまって、そもそも観光協会があって、観光課があって、また、協会をつくる意味はあんまり考えられないのですけど、国際都市何とか協会の代表者は、大田区の関係者ですか、それとも民間の方ですか。 ◎須川 人事課長 国際都市おおた協会、代表理事でございますが、中央大学経済学部経済研究所ということで、成田さんという方にお願いをしております。 ◆犬伏 委員 先ほど、45名が大田区の職員ということですが、これは現役の職員で、退職したOBを入れると相当数になると思うのですよ。特に、最近やっと変わってきたのだけど、有名な池上長寿園などというのは、上から下まで全部大田区のOB、施設長も全部大田区のOBという時代が相当長くあって、最近やっとプロパーの部長とかが出てきて、非常に風通しがよくなって、大田区の職員がどんどん減って、そうするとサービスが向上するという、結局、区の職員が来ると邪魔だということをはっきり長寿園の方が言っていましたので、あまり民間の活力を阻害するような、そもそも大変失礼な言い方をしますけど、地方公務員として養ったパーソナリティーとかDNAとかは、民間にはそぐわない、合わない。文化が違うのですよね。  だから、なるべく早いうちに、それぞれの協会、一般社団法人もそれにふさわしい民間の方たちで自主的に運営ができるように、それを大田区の職員が行っていれば、補助金を出していますからコントロールしやすいし、それから団体側は給料を全部払ってくれるのですから、これは補助金をもらったのと一緒ですから、1人管理職が来れば一千何百万円の補助金をもらったのとほとんど変わらないわけですから、それはウェルカムだと思うのですけど、そうすることによって、せっかく民間活力を生かして、その力を持っている人たちが集まるところに、やはりどうしてもブレーキとまで言わないけれども、区の職員がいらっしゃると連携はよくなるのだけれども、何だろうな、お役所の考えが入ってきてしまう危惧があるので、さっき大竹委員からも言われましたけど、外郭団体のあり方の削減、検討をされているということであれば、さらに民間の方たちが、プロパーの方たちがそのポストにつけるように。  今、産業振興協会は課長級で、相当プロパーの方がいらっしゃって、非常に頑張っていらっしゃるけど、やはり親分は大田区のドンが今、行っているし、ナンバー2も大田区の方が相変わらず理事長と副理事長で君臨されているから、やはりあれは区役所の出先としか見えなくなってしまうし、働いている人たちもどうせ親分は区役所の天下りが来るだろうとなってしまう懸念があるので、スタート段階から民に任せてしまうほうがいいのではないのと思いますので、これは愚痴です。要望です。 ◆大竹 委員 では、次、職員の給与に関する条例のことについてなのです。ちょっとわからないのは、特定期間があるではないですか。これはどういうことなのかということなのです。 ◎須川 人事課長 特定期間と申しますのは、高校生、大学生のその年齢にあたるといいますか、正確に申しますと、15歳になった年の3月31日、年度の末ですね、いわゆる高校に入る年から大学卒業する年までと、年度ですが、その期間を言います。 ◆大竹 委員 あと、職員の退職手当に関する条例、この間、ずっと見てみると、どんどん退職手当が減っていく、これで何回ぐらい、最高時から、結構何回か改正されていますよね。 ◎須川 人事課長 前回は、平成25年に改正をしまして、そのときも26年、27年と経過措置ということで徐々に下げてきているという経過がございます。 ◆大竹 委員 今回また、これは経過措置ではなくて、その中で新たに、これは経過措置というのはとっているわけではないですよね、いうことですよね。  それで、実際、これは民間企業との格差の是正だとか、人勧のことに含めてあるのだけど、実際問題、今回で9,600万円の減ですか。ということが、やはり公務員というのは、言ってみれば世間の平均になるわけですから、公務員が下がれば全体も下がっていくと、こういう循環になってくるわけですよ。平均と言いながら、公務員が下がれば、やはり民間も下がっていくわけなのだよね。これは、賃金等を含めてそういう状況があるので、私はこういう中で常に公民は高いのだ、やはり下げようという、こういう考え方がいいのかどうかというのは、いろいろ疑問を持っているのですよ。  やはり、身分からしても、ぴしっと適正な給与、あるいは退職金を受けて将来設計を含めて進めていくと。  実際、入庁したときはちゃんとしたと、これは今度は入庁したときと何年かたったら下がってしまいましたと、生活設計も立たなくなってしまうのではないのかという心配がありますよね。  そういう部分を含めて、低かろう、悪かろうではという部分があるので、ぜひそういう部分も、これは大田区だけで決めるわけではないので、そういう部分を含めて、ぜひご検討していただきたいなということを意見として述べておきます。 ◆菅谷 委員 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で、扶養手当のところで、先ほどお話を聞いて、1,300人弱が扶養手当の支給があるということで、かなり区の職員は4,000人ぐらいでしたか、その中では割合としては結構扶養手当があるのだと思うところで、やはりなかなか500万円の増額というところで、とどまることができないのかなと思うのですけど、これも今、23区特別区は、どの区でも一定で条例を出されるような状況ですか。
    ◎須川 人事課長 委員おっしゃるとおりでございます。特別区は一緒でございます。 ◆菅谷 委員 シングルのところがまた減らされるというところで、やはりぜひ区のほうでもその辺では本当に国と出してくることがいいことなのかというところでは、もっと区の職員の立場で立ち向かっていただきたいということと。  それから、職員の退職手当の先ほどの懲戒免職のところの、全てを、制限を一部支給制限を設けると変わったというところで、このことについてはその中で勤務、それから後払い、生活保障と退職手当となってきているのですけれども、このところでは、これは決まれば個人個人に対応して適用するのですか、どこがこれを判断するのかというところでは。 ◎須川 人事課長 その時々、それぞれの場合に応じて、案件がどうなのかということを判断して決めることになろうかと思います。 ◆菅谷 委員 それは、裁判所の考えとかそういうのをもとにするのか、人事課で決めていくのか、そのところは誰が決めるのかというところで。 ◎須川 人事課長 裁判ということではなくて、大田区で決めることになろうかと思います。 ○田中 委員長 では、以上で質疑を終結し、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第34号議案 遺贈の放棄についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎今井 総務課長 資料5番により、第34号議案 遺贈の放棄についてご説明します。  本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、取扱いにはご配慮いただきますよう、お願いいたします。  まず、概要ですが、遺言者については、お手元の資料に記載のとおりでございます。  経緯ですが、遺言者は、亡き父の遺産をめぐり母及び妹と紛争中でありましたが、遺言者が行方不明になったため、不在者財産管理人として選任された弁護士が警察官立ち会いのもと、最後の住所地の建物内で遺体を発見、その際、遺言書が発見されました。  次に、遺言の内容ですが、遺言者は全ての財産を大田区に寄贈するというものです。  続いて、判明している主な財産ですが、積極財産が土地・建物など2,071万2,236円で、消極財産は弁護士費用、不当利得返還等で1,112万7,738円です。  不当利得返還は、亡き父の遺産のうち、預貯金について遺言者が理由なく自己の法定相続を超えて引き出したものについて、他の相続人である母及び妹が返還を求めているものです。  続きまして、区の対応としましては、包括遺贈を放棄いたします。  包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合で示された部分を与えるとするものであり、これを受け取る包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、債務も継承するところに特徴があります。また、放棄には裁判所での手続が必要になります。  放棄する理由ですが、消極財産が積極財産を上回る可能性があるためです。その主な要因のうち、積極財産が減少する要因としては、一つ目は、事故物件となったことのために、土地等売却価格が下がる可能性があることです。  二つ目は、遺族が遺留分減殺請求権を行使すると明言していることです。遺留分とは、遺言によっても奪うことができない最低限度の相続分です。母は、相続財産の3分の1について遺留分を有しております。遺留分減殺請求権とは、遺言によって遺留分を下回る財産しか受け取れなくなった相続人が、遺留分相当額までの財産の引き渡しを求めることを言います。  次に、消極財産が増加する要因として、今後、損害賠償請求及び費用が発生する可能性があることです。遺族は、事故物件となったことにより、土地等売却価格が下がった場合に損害賠償を区に請求すると明言しております。また、遺産分割調停への参加や物件の売却に係る費用が発生する可能性があります。  これらの点から、消極財産が積極財産を上回る可能性があるためです。  よろしくご審議のほど、お願いいたします。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例、及び第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例の2件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎小出 国保年金課長 第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例、第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。区民部の資料1番・2番をご覧ください。  まず、1の高額療養費資金貸付条例、それから2の出産費資金貸付条例ですが、各条例の改正内容、改正理由は、ともに貸付実績がこの間のそれぞれの制度の見直しによりまして、減少しているために基金の額を半分に減額するものになっております。  1の高額療養費の資金貸付ですが、高額療養費の9割分を無利子で貸し付ける制度で、診療月から3か月後、高額療養費の支給をする際に、貸付金の償還に充てる制度となっています。  医療保険制度におきましては、高額療養費がかかった場合、医療機関の窓口で本来支払うべき、通常ですと3割分などの一部負担金を限度額適用認定書を提示することで、限度額までとする窓口での負担を抑える仕組みが設けられております。  従前は、入院分に限られておりましたけれども、平成24年度以降からは、外来分にも適用されているため、貸付を受ける需要が減りまして、実績が減少しているものです。  次に、2の出産費の資金貸付です。出産育児一時金42万円ですが、こちらの8割分を無利子で貸し付ける制度です。出産予定日まで1か月以内、妊娠4か月以上で、出産に係る費用について医療機関への支払いが必要な方が対象になっています。  出産育児一時金の支給につきましては、現状では保険者である区が国保連合会など、審査支払機関を通じまして、医療機関に直接支払う直接支払制度と、被保険者の方が事前に医療機関を出産育児一時金の受取代理人として申請することによりまして、区が受取代理人である医療機関に支払う受取代理制度が利用されております。  直接支払制度、受取代理制度とも利用しない医療機関、こちらが一部ございまして、その場合については、被保険者が医療機関の窓口で出産費を支払い、出産後に区から被保険者に出産育児一時金を支給しております。  出産費の資金貸付の需要は、直接支払制度、受取代理制度とも利用できない医療機関で出産される場合に限られておりまして、貸付の実績が減少したものと思われます。  1番、2番の各貸付制度とも、制度は存続いたしますけれども、資金の効率的・効果的な活用の観点から、基金の額の見直しを行うものです。  改正の箇所につきましては、新旧対照表のとおりです。  施行日は、平成30年4月1日です。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。 ◆大竹 委員 それで、それぞれつくったのは平成10年でいいのですか。それとあと、今回、初めてですか、減額したのは。その2点、お聞きします。 ◎小出 国保年金課長 条例を制定したのは、そこに書いているとおりでございまして、今回が初めての改正です。  今まで平成26年度、27年度に監査委員のほうからも、各貸付の回転率がよくないというご指摘をいただきましたけれども、平成30年度からの制度改正の間、少し様子を見るということで、今まではそのままで推移してきたというものです。  今回は、それぞれ基金の額を半分にいたしますけれども、先ほどご説明しましたとおり、一部ではまだ貸付の需要がございますので、もうしばらくちょっと様子を見たいと考えています。 ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、第15号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、及び第35号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する競技についての2件を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎澤 後期高齢者医療担当課長 まず最初に、第15号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。区民部の資料番号3番のほうをご覧いただきたいと思います。  本件の内容は、住所地特例の見直しに伴いまして、関係する条例を改正する内容のものでございます。  平成30年4月1日より持続可能な医療保険制度を維持するためということで、国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されます。また、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定が新設されます。これに伴いまして、従前、国保の住所地特例であったものが後期高齢に加入した場合、当該住所地特例の適用を引き継ぐというものでございます。これに伴い、区の条例を改正するという内容でございます。  改正する部分は、第3条2、住所地特例の規定を入れるというものでございます。  適用日は、平成30年4月1日からの適用になります。  なお、今回とあわせて、平成20年当時、後期高齢者医療制度が発足したときに規定されておりました条文で、現在、不要な部分については削除するという内容のものが本件でございます。  続きまして、第35号議案、区民部の資料番号4番、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議についてご説明をさせていただきます。  こちらのほうは、本件は平成30年1月31日に東京都後期高齢者医療広域連合の議会が開催され、平成30年・31年度の保険料率の見直しに関する条例が議決されました。それに伴う規約変更の協議でございます。  平成30年・31年度の保険料率につきましては、現在、実施しております保険料軽減対策、これを引き続き2年間継続するというものでございます。そのため、各区市町村においては、その経費において一般財源から負担金として支弁することになり、広域連合の規約を変更することについての協議という内容でございます。  現在、この負担につきましては、次のようになります。  今回、一般会計の負担といたしましては、保険料軽減措置負担金として、平成30年度予算額といたしましては、約4億5,600万円余、平成29年度の予算が約4億5,200万円余でありますから、比較いたしまして約348万円余、0.8%の増になります。  規約の変更の内容は、新旧対照表のほうをご覧いただきたいと思います。  あわせて、今回の経過措置として、平成29年度以前の分については、なお従前の例によるという内容で改正をいたします。  続きまして、平成30年・31年度の保険料率についてのご説明をさせていただきます。こちらの資料は、広域連合が作成した資料をもってご説明をさせていただきたいと思います。  資料は、横長になってございまして、左側に書いてございますのは、広域連合がとりあえずということで算定案をつくったときの状態が左側でございます。これはまだ保険料算定に必要な設定条件が固まっていない段階で算定をしたという内容でございます。このときの案は、ちょうど左上の平成30年・31年度というところを見ていただければ、ここが算定案として示されたものでございます。  そして、今回、最終的に決まった内容は、右側の新保険料率というところを見ていただきたいと思います。平成30年・31年度、均等割につきましては、4万3,300円、増減で申し上げますと900円の増、率にいたしまして2.1%増ということでございます。  所得割につきましては、平成30・31年度は8.80%、増減にいたしましてはマイナス0.27ポイント、下がるということですね。それから、増減率はマイナス3.0%、1人当たりの平均保険料額は9万7,127円、1,635円の増、率にいたしまして1.7%の増という内容でございます。  もう1枚の資料のほうをおめくりいただきたいと思います。これは、過去の経過というものをあらわした内容でございます。表の見方といたしましては、左から右のほうに年度が流れてきております。保険料率は、2年ごとに見直しがされておりますので、左端のほうは、平成24年、25年度の保険料率と見ていただきたいと思います。今回は、一番右端になりまして、平成30年・31年度の新保険料率というのをこの右端のところで見ていただきたいと思います。  そして、保険料軽減対策として、どういうところに充てるのかというのが、このブロックの組み立て図のところで見ていただきたいと思います。このところで、今回、今までと同じような内容で、保険料軽減対策を継続するという内容のものでございます。  よろしくお願いいたします。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。 ◆大竹 委員 では、まず住所地のことなのですが、変更後、こういう形になる。対象というのはどのぐらいいるのでしょうか、人数。 ◎澤 後期高齢者医療担当課長 平成30年4月1日からの適用ということで、まず、4月は2名ということでございます。 ◆大竹 委員 それと、保険料についてなのですが、1,635円の結局、軽減措置をとって、平均で上がるということですよね。下のほうに保険料の比較という単身世帯とあるのですが、これで下がる人も217万円、240万円で出ているのですが、下がる人の割合というのはどのぐらいですか。 ◎澤 後期高齢者医療担当課長 保険料が下がる方の割合でございますが、まず、私のほうの資料で申し上げますと。  後ほど、ちょっと後でお答えさせていただきます。失礼いたしました。 ◆大竹 委員 それと、これを見て下がる人もいるということと、それと、今回、軽減措置がとられたと、そうは言いつつも、これは2年ごとに後期高齢者は保険料は上がっていくのですよね。それと同時に、たしか財政安定化基金というのがありますよね。今回、この部分についてはゼロだとなって、この財政安定化基金が結局は保険料を引き下げるための財源として使われたりしているのですよ。  実際、これ、1回使えばそれを今度、返さなければならないという部分、借りるということになってくると思うのだけど、今回、ゼロにしたという、その理由は何ですか。 ◎澤 後期高齢者医療担当課長 まず、財政安定化基金というものについてなのですけれども、これは本来、医療費が急騰した場合、それから、保険料収入が減少して予定どおり保険料が集まらなかった場合に、備えるための基金というものでございまして、そもそもは保険料軽減対策に使う内容のものではないのだというのが、まず基本原則でございます。  ただ、財政安定化基金に余裕がある場合については、保険料軽減対策としても特例として使ってもいいという内容で現在、財政安定化基金の活用が検討されている内容でございます。  今回、なぜ財政安定化基金を活用しなかったのかということにつきましては、現在、まず医療費が想定の範囲内におさまっていて、想定の中を超えていないというのが第一番目でございます。  二つ目は、平成28・29年度の保険期間におきまして、剰余金が発生するということが計算上、出てきております。剰余金というのは、収入と支出を差し引きした結果、最終的に財政的に剰余金が出るというので、そちらのほうを活用するという内容でございます。  それから、保険者の人数、いわゆる後期高齢者の方の人数が増加しておりますので、保険料収入も予定どおり収入が見込めるという内容の中でございますので、今回、財政安定化基金については、活用しないということで、判断をしたと、そういう内容でございます。 ○田中 委員長 では、以上で、保留分を除いて、質疑はよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◆大竹 委員 それでは、議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。  この条例は、日額旅費の支給を廃止するため、条例を改正する必要があるので、この案を提出するものです。ぜひ、ご審議していただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。  次に、審査事件を一括して上程いたします。  今回、本委員会には、新たに請願1件、陳情3件が付託されました。  まず、29第58号 市町村民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情の審査に入ります。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○田中 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
     理事者の見解をお願いします。 ◎綱島 課税課長 それでは、29第58号 市町村民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情について、ご説明いたします。  陳情趣旨ですが、一つとして、総務省から平成29年12月15日に発出された事務連絡に基づき、平成30年度からの特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に個人番号を記載しないよう徹底すること。  二つ目として、地方自治法第99条に基づき、個人番号を記載した第三号様式変更の撤回を求める意見書を国に対し提出することです。  理由といたしまして、特別徴収税額通知書に個人番号を記載することにより、個人情報の自己コントロール権などを侵害し、憲法に違反する問題。二つ目として、特別徴収義務者に個人番号の管理に必要な措置を、漏えい時の罰則等、重い負担を負わせ経営を圧迫する問題。三つ目として、個人番号の漏えいが高まり、コストが増える問題が挙げられています。  税額決定変更通知書義務者用を紙面で通知する場合の個人番号記載については、陳情にあります総務省事務連絡通知後、平成29年12月26日、地方税法施行規則の一部を改正する省令により、個人番号は記載しない旨の改正が行われ、明文化されております。  そのため、平成30年度からの同通知については、個人番号の記載を行わないこととなり、結果として陳情の願意は既に達成されたものと思われます。  また、様式については、今後の国の動向を注視していきたいと思っております。 ○田中 委員長 それでは、質疑がある方は、お願いします。 ◆菅谷 委員 その中で、総務省がそういう判断したということはいいことなのですけど、個人番号の入った通知書というところで、番号が入ったまま出されていてというところがあって、そこを直してほしいということだと思うのですけど、その点はいかがなのでしょうか。 ◎綱島 課税課長 これは、先ほども申しましたように、地方税法施行令の一部改正する省令において明文化されておりますので、大田区でも同通知書については個人番号は記載しないこととなります。ということでございます。 ◆菅谷 委員 23区でまだ残っているところもあるというところで、大田区はそういった点では前進して。それで、先ほど紙ベースと電子というところがあると思うのですけれども、電子のほうではまだ個人番号が書かれているのではないかと思います。それもないのですか。 ◎綱島 課税課長 電子データについては、地方税法の施行令については一応、記載することとされています。ただ、大田区の場合は、今、電子のものもありますが、電子の場合は大田区は副票として取扱っていますので、今のところeLTAXのほうに関しては、記載をしておりません。 ◆犬伏 委員 これは、区が特別徴収義務者に対して発するものについて記載をしないことは、もう既に大田区では実施していると。反対に、特別徴収義務者が1月末日までに、区市町村長に報告する給与支払報告書というのがありますけれども、各人別の。これについては、いまだに個人番号の記載箇所はありますけど、これについては記載を求めているという理解でよろしいのでしょうか。 ◎綱島 課税課長 そのとおりです。 ◆犬伏 委員 そうしますと、区から発するものには書いていないけれども、特別徴収義務者、いわゆる会社から区に報告するものについては、個人番号を書いてあるという、あまり市町村税課へ出された通知は実態効果がない、何か言いわけみたいな文書だなと思うわけでありまして、ただ、個人番号、マイナンバーを導入した最も重要な部分というのは、個人の所得を正確に把握することによって、納税者の不公平感を払拭するというところにあったわけですから、個人番号を給与支払報告書に書いていないとすると、全くマイナンバーを導入した意味がなくなってしまいますし、陳情者が言うような特別徴収義務者に重い負担を負わせるというほどのものでは、私自身も特別徴収義務者だけど、そのようには感じていないわけでありますが、今後も多分、国はマイナンバーを使った所得の保続というのは進めていくと思いますので、国も給与支払報告書から、もしくはこれから、今、一生懸命やっていますけど、確定申告書の個人番号の記載をやめるということはないと思われるのです。  どうなのだろうなと、どうなのだろうなというのは、この陳情の意味はあるのかという気がします。これは私の意見で、別に答弁はいりません。 ○田中 委員長 そのほかにございますか。よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いします。  次に、30第7号 選択的夫婦別姓制度の法制化に賛成する意見書の提出に関する陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○田中 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎杉村 戸籍住民課長 私からは、30第7号 選択的夫婦別姓制度の法制化に賛成する意見書の提出に関する陳情について、理事者の見解を申し述べます。  陳情の趣旨でございますが、大田区議会より国及び関係諸機関に選択的夫婦別姓に賛成する意見書の提出を要望するというものです。  まず、選択的夫婦別姓制度をめぐる法制化の動きの経緯について申し述べます。現在の民法のもとでは、結婚に際して男性または女性のいずれか一方が必ず氏を改めなくてはならず、男性の氏を選び女性が氏を改める例が圧倒的多数です。  ところが、女性の社会進出などに伴い、氏を改めることによる社会的な不便、不利益を指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見がございます。  このような中、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度として選択的夫婦別氏制度があります。  この制度は、一般的に選択的夫婦別姓制度と呼ばれており、陳情内容の別姓制度は、法務省が言う選択的夫婦別氏制度と同様でございます。  法務省においては、平成3年から法制審議会民法部会において、婚姻制度などの見直審議を行い、平成8年2月に民法の一部を改正する法律案要綱を答申し、その中で選択的夫婦別氏やそれに伴う、この氏などについて答申されております。  この答申を受け、法務省においては、平成8年及び平成22年に、それぞれ改正法案を準備しましたが、国民各層に様々な意見があることなどから、いずれも国会に提出するには至っておりません。  選択的夫婦別氏制度の導入については、これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれておりましたが、平成27年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画においても、夫婦や家族のあり方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度の導入などの民法改正について引き続き検討を進めることとされております。  次に、氏を改めることによる社会的な不便・不利益についての現状について申し述べます。平成27年12月16日、最高裁判所は夫婦別氏の規定を定める民法750条の合憲性を認め、婚姻によって氏を改める者にとって、そのことによりアイデンティティの喪失感を抱いたり、婚姻前の氏を使用する中で形成されてきた個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない。しかし、夫婦別氏は婚姻前の氏を通称として使用することまで許さないというものではなく、近時、婚姻前の氏を通称として使用することが社会に広がることにより、一定程度は緩和されるものとしています。  平成29年3月に示された内閣府の調査によりますと、企業調査の結果、4,695社のうち、旧姓使用を求めている、または条件つきで旧姓使用を認めている企業は、49.2%となっております。  また、女性の社会的進出の観点から、政府は誰もが活躍できる1億総活躍社会をつくるため、女性活躍を中核と位置づけ取り組むこととしております。そのため、女性の一人ひとりがみずからの希望に応じて活躍できる社会づくりが重要であるとし、希望する者に係るマイナンバーカードなどへの旧姓の併記を可能とすることになりました。  また、陳情にあります女子差別撤廃条約については、国として実施状況報告を計8回実施しており、定期的な審議がされております。同時に、区では7期にわたり男女共同参画推進プランを策定し、時代に即した新たな目標を追加しながら実施しております。  また、子どもの権利条約については、区としておおた子ども・子育てかがやきプランや、おおた子ども生活応援プランを策定し、子どもの基本的な人権を保障するために取り組んでいるところです。  なお、陳情にあります事実婚への不妊治療の助成制度については、東京都が実施している東京都特定不妊治療費助成事業及び東京都不妊検査等助成事業において、家族のあり方が多様化している現状や不妊治療のニーズが高まっていることを踏まえ、平成30年度から事実婚の夫婦も助成対象として取扱う予定と聞いております。  最後に、世論調査の結果について申し述べます。平成24年に実施した家族の法制に関する世論調査の結果では、選択的夫婦別氏制度を導入しても構わないと答えた者は、全体の35.5%、婚姻をする以上、夫婦は同じ名字を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないと答えた方は、全体の36.4%です。  平成29年に実施した同調査の結果では、選択的夫婦別氏制度を導入しても構わないと答えた者は、全体の42.5%で、7ポイント上昇、婚姻をする以上、夫婦は同じ名字を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はないと答えた者は、全体の29.9%で、7.1ポイントの減少となっております。  法務省としては、この結果に対し、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族のあり方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものだと見解を述べております。  以上のことから、区といたしましても、引き続き国の動向等を注視してまいりたいと考えております。 ○田中 委員長 質疑のある方は、お願いします。 ◆菅谷 委員 選択的夫婦別姓というのは、本当にそのとおりに進んでいってもらいたいと思っております。  それと、質問なのですけど、大田区で婚姻届を出す方々と、住んでいる人とか、どこかでもいいですけど、比率というところでわかりますか。できないですよね。夫の姓を名乗っているか、どっちにするかというのはわからないですか。 ◎杉村 戸籍住民課長 恐れ入りますが、そのような統計はとってございません。 ◆菅谷 委員 区の職員では、夫婦別姓、それからまたその辺ではいかがでしょうか。事実婚とそのところでの統計は。 ◎須川 人事課長 現在、区の職員については、名札でありますとか、職員名簿だとかということを認めていますけど、おおむね100名程度、それを活用している職員がいます。 ◆菅谷 委員 旧姓で職務上という方もいらっしゃるということですね。私も結婚はしたのですよね。それで、そのときに手続、本当にいろいろな住民票を変えたりとか、職場での変えるというところで、すごく何種類もあって、男性はその辺ではわからないかもしれませんけど、結構、何種類も手続を変更するということで。それと、なぜこのような家制度というか、夫の姓にするか自分の姓にするかというところで考えもしたのですけれども、本当に時代が進んでこのような選択制でできていくというのは、いいことだなと思っているところです。意見まで。 ◆大竹 委員 本当に丁寧なご説明、ありがとうございました。  それで、やはり一つは社会の発展のことが大きく作用するのではないかと。ですから、平成24年と29年を比べて、選択的夫婦別氏を求める声というのは年々増えていっているのだなと。やはり、一つは世論の形成となっていくのではないかと思っているのです。  それで、この中でも国連女性差別撤廃委員会是正勧告を何回か受けていますよね、この問題で。これ、何回ぐらい受けているのでしょうか。 ◎杉村 戸籍住民課長 女性差別撤廃条例の実施報告につきましては、先ほども申し述べさせていただいたように8回ということになりますが、その中でどれぐらいの勧告を受けているということは、申しわけございません、把握してございません。 ◆大竹 委員 それで、最高裁の判決が出て、それも今もいろいろな形で裁判もやられているという、そういう状況もありますよね。この最高裁の判決の一つも含めてあるのですが、ここでさきの判決では15人中の5人がこれに賛成しているだとか、そういうことを含めてあるのだけど、最高裁の中の判事の中でも割れているということを含めてあるということと。  それとあと、やはり日本全体の中でもこういう形で、ただ、一つはどんどん最近は増えているということを含めてあるので、一定程度、そういう世論というのはできてきているのではないかと思っているのですが、そういう部分で本当に大田区としても、これは態度表明になるかもわからないですが、もっとそれを促進させていくという部分で、ぜひ意見書を出して、これを進めていくべきだと私は思っているので、ぜひそういうことを含めてこの場で言いたいと思っています。 ◆犬伏 委員 夫婦が別姓を名乗りたいという考えは、理解ができます。しかしながら、我が国においては、少なくとも建国以来、2,678年の長きにわたり、夫婦は同姓を名乗ってきたという家族の基本がありました。  これをここ何年かの議論の中で変えるということは、まさに日本の国柄というか、日本の国の歴史を覆す行為だと思いますので、感情論とか、一時期の女性差別だとかいうことなく、やはり国民的な議論、それこそ憲法改正以上の議論をした上で、変えるべきだと私は思っていますし、変えるべきではないと思っているわけです。  実際に、実務的に言えば、例えばパスポートにおいても旧姓の併記が今、外務省で可能になっている、括弧書きではありますけれども、旧姓の表記も可能ですし、大田区役所でもやっていらっしゃる、ほとんどの大企業が旧姓使用を認めておりますし、実務的に特段問題はないのではないか。感情的な問題はちょっと別にして、実務的には問題ないのだろうなと、それ以上でもそれ以下でもないということで、別に答弁はいりませんけれども、私は長い歴史の日本、確かにお隣の韓国などは夫婦別姓が、これは逆に歴史的に長い歴史をもっていますから、それで世の中が回ってきている、日本はそうではない。別に他国にまねる必要はないし、ましてや今、国連というのは相当、左傾化していますから、国連の言うことなどは、私は聞く必要はないだろうと思っています。国内で議論を尽くして決めればいいと思います。 ◎杉村 戸籍住民課長 先ほど、私、最高裁判所の例を出させていただきましたが、ちょっと読み間違いかもしれません。最高裁判所は夫婦同氏の規定を定める民法750条の合憲性を認めたといったところで、すみません、確認のため、もう一度、申し述べさせていただきます。失礼いたしました。 ◆大竹 委員 世界で夫婦同姓を義務づけているのは、日本だけなのですよ。そういう部分を含めてあるということと。  それとあと、最高裁の判決の中で別姓、憲法13条、個人の尊重ですね、14条、法の下の平等、24条、両性の平等、そういうことから違憲としないという、そういう判決だったのですが、実際、別姓制度を家族の呼称廃止であり、家族の一体感を損なうとする、言ってみれば特定の家族観を容認しているという部分では、これは世論の一定の広がりの中で、今、夫婦別姓の問題が増えているという部分を含めて、これからの世論の発展の仕方だと思っています。  ですから、そういう部分で、さらに進めるためにも、やはり意見書を出してもらって、これを進めていっていただきたいと思っています。 ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いします。  次に、30第9号 政府の改憲発議の動向を踏まえた大田区の憲法にかかわる取り組みに関する陳情の審査に入ります。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○田中 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎山田 企画課長 私からは、30第9号 政府の改憲発議の動向を踏まえた大田区の憲法にかかわる取り組みに関する陳情につきまして、理事者見解を申し上げます。  提出者の趣旨でございますが、改憲発議に直面する中、1947年平和民主憲法について大田区として知る会、シンポジウム等の開催を求めますというものでございます。  陳情理由の骨子につきまして、次に申し上げます。現政権は1947年、平和民主憲法に対し改憲発議をし、国民投票に持込み、投票者の過半数を獲得成立させようと意気込んでいる。大田区、大田区議会として、区民の生活とくらしに責任を負う地方自治の精神という観点から国政の動向の推移を見守るのみというのではなく、広く区民に1947年日本国憲法に対する理解を深め判断材料を提供する責務があるというものでございます。  それでは次に、現況について申し上げます。地方自治体は、地方自治を定めた日本国憲法第8章や地方自治法をはじめとする関連法規に基づくものでございます。また、憲法第99条では、公務員に対して、憲法尊重擁護義務を規定しているところでございます。  次に、所管課の考えについて申し上げます。国民主権平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲法の意義を再確認するため、5月3日の憲法記念日を挟んだ5月1日から7日は憲法週間とされております。大田区では、この趣旨を区民に広く周知するため、毎年おおた区報5月1日号で憲法週間に関する告知を行うとともに、区役所本庁舎へ懸垂幕、横断幕を掲示しているところでございます。また、日本国憲法三大原則の一つである基本的人権の尊重に鑑み、人権思想の普及高揚に向けて人権講演会を毎年開催しているところでございます。  このように、区では、これまでも、また現在におきましても、区民の方が憲法理解を深めることができる取り組みを既に複数行っており、今後につきましても、日本国憲法につきましては、国民理解を深める取り組みを続けていくものでございます。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 よろしいですか。 ◆大竹 委員 今、憲法理解を深める取り組みを進めていますということを話されたのですが、陳情者は、そういう部分では、シンポだとか知る会だとか、方法というのはいろいろあると思うので、そういうことは検討されたことはあるのですか。 ◎山田 企画課長 所管課のほうである人権・男女平等推進課をはじめといたしまして、ただいま申し上げましたように役所全体、また、我々公務員が憲法尊重擁護義務を負っている中での公務を遂行しているということを常に考え、検討しているところでございます。 ◆大竹 委員 ですから、この陳情者は、そういう部分で、今、いろいろな理解を深めるためのいろいろな取り組みをやっているという。それと、公務員としての意識を持っていますよということだったのですが、憲法擁護義務があるから、それで順守義務というのもあるし。  そういう中で、例えば、これは陳情で、知る会みたいなのとかシンポジウムみたいなのはどうですかという提案なのです。そういう部分について何か検討したこと、あるいはこれからやってみようとかというそういう考え方はありますか。 ◎山田 企画課長 企画課直接の所管課ではございませんので、ただいまご意見があったことは所管に伝えますが、そういった部分を含めまして、現在、ただいま申し上げましたような区報での周知、また、人権講演会などを行っているところでございます。 ○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派への取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  次に、30第12号 国民健康保険料負担軽減を求める請願の審査に入ります。  原本を回覧いたします。  (原本回覧)  なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎小出 国保年金課長 30第12号 国民健康保険料負担軽減を求める請願についてご説明いたします。  趣旨でございますが、5点挙げられておりまして、一般会計からの繰入などで国保料を引き下げること。それから、減額・免除制度を周知活用すること。0歳から18歳の子どもについては、均等割を除外すること。国に国庫負担割合を増やすよう求めること。国保でも傷病手当や休業手当の制度を整えるよう、国に意見書を上げることとなっております。  見解ですが、平成30年度から国保制度改革によりまして、都道府県が財政運営の責任主体となり、都道府県単位で国保加入者が支え合う仕組みに変わります。国保制度改革によりまして、区市町村国保の構造的な課題でありました財政赤字に見合う公費が投入されることから、国のガイドライン、東京都の国保運営方針においても、法定外繰入の縮減、解消を段階的に行うものとされています。  区では、国保特別会計の財源不足に対し、毎年度一般会計から多額の繰入を行ってきております。国保以外の医療保険に加入している方との公平性も考える必要がございます。区として保険料軽減のために、一般会計からの繰入を増やすことは難しいと考えます。  保険料の減額、免除や医療機関窓口での一部負担金の免除などにつきましては、制度をさらに周知するとともに、個別の事情をよくお聞きしまして、丁寧に対応してまいります。東京都に対しましては、特別区長会として、保険料負担に配慮したきめ細かい激変緩和措置、低所得者に対する保険料の負担軽減策、子どもに係る均等割保険料の軽減、多子世帯に対する保険料負担軽減策を、都の責任に応じ講じるよう求めてきております。制度改革に際しまして、国に対しましては、全国市長会を通じ、国庫負担割合の引き上げなど、国保財政基盤の拡充強化を図り、国の責任と負担において、実行ある措置を講じることを求めております。  国保が、病気、けが、出産、死亡のいわゆる保険事故に対します保険給付を基本としております。傷病手当や休業手当をさらに給付を行うことにつきましては、負担と給付との関係で考えるべきものと認識をしております。 ○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。 ◆大竹 委員 国保のまだ保険料の条例が出ていませんので、どういうふうになるかというのは、この前の運協では一応答申が出て、それを受けて区長がどう上げるのかというのはまだ出ていませんので、ただ全体的な動きが出ているので、そういう中でちょっとお聞きしたいと思います。  先ほども制度が変わるということで、結局一般会計からの法定外繰入をできるだけ少なくしますということなのですが、実際そういうことを含めて、今回もいろいろな方法がやられているということなのですが、ただ、一般的には、今回も値上がりしますよと。ただでさえ高い保険料がさらにまた高くなりますよと。そのことが、また赤字分を法定外繰入でやらざるを得ないという分を含めてあるので、やはり国に対して、国の責任ですよと申し入れているのはわかるのですが、どうしても高い保険料というのは、結局今回も値上がりするのは必至ですよね。それはどうなのですか。 ◎小出 国保年金課長 今、委員のお話の中に出ましたとおり国保運営協議会を開催しまして、そこで諮問をした案ですと、医療分と後期高齢者支援均分で、1人頭にすると3,547円の増にはなっております。ただ、それぞれの所得階層に応じて上がり幅は異なっておりますし、30年度から国の制度改正によりまして国保の限度額が4万円上がること、それから均等割の5割と2割が若干広がると、そういう軽減措置もあります。それから、特別区独自の激変緩和措置も設けておりますので、激変についてはかなり緩和できるものと考えております。
    ◆大竹 委員 今、この前、運協の答申の3,547円、2.99%値上がりが答申されていますよと。それで、ただでさえ高い保険料ということで、これは一つの改革の保険料についても、やはりこのままでは滞納も増える一方ですと。今でも3割の滞納世帯があるわけですから。だから、結局は保険料の値上げに歯どめはかけられなかったということになるわけですよ、はっきり言って。こういう中で、1割からの負担を強いられると。実際改革と言いながら、全く改革どころか国の責任を本当に果たしてもらいなさいよという話になると思うのです。そういうのが一つです。  それとあと、ちょっと都政新報を見ると、今回、制度改革で3区が統一保険料から離脱したということがあるではないですか。大田区はこの3区に入らなかったのだけれど、例えば、中野区は統一保険、これは6年間で激変緩和、これを解消しようというわけでしょう。そういうことで、今度、これを3年増やして9年間にしようという、こういうことというのは、結局いろいろ区としては考えられなかったのですか。 ◎小出 国保年金課長 先ほど申し上げましたとおり制度改革によります際に、国のほうから出されました国のガイドライン、それから東京都の国保運営方針において、市町村国保の赤字の段階的な解消、縮減というのが定められているところです。ですから、各区市町村ともその方向で考えなければいけないということもまず一つです。  あと、期間ですが、期間についてはそれぞれの、現在の法定外の繰入の状況に応じて、何年間でどのように収納率を上げ、医療費の適正化を進め、それで保険料として賦課する額を減らしていくのか、それによって赤字の部分を解消するのか、そういう計画を考えるということになります。  国のほうとしては、法定外の繰入の期間をおおよそ6年間を目途にということを言っておりますが、ただ、その6年間については、別に決まっているわけではありませんので、今後の状況次第というところはあろうかと思います。  それから、先ほど、委員のお話にありましたとおり、23区の中で3区については、法定外の繰入対象の期間をさらに引き延ばすところと、それから短く、6年ではなくてもっと短く4年で考えているところと、そういうところもございまして、基本的な方向性としては同じ方向で段階的に行くのですが、30年度については、3区については抜けたということです。 ◆大竹 委員 ですから、それは激変緩和期間を延ばしたほうが、結局は区民負担としては負担が少しずつ段階的になっていくから、延ばしたほうが、区民からすればいいのではないかと思うし、ただ、そうはいっても、激変緩和期間を過ぎれば全くなくなってしまうわけですから。激変緩和がなくなったら、一般繰入というのはゼロになるのですか。 ◎小出 国保年金課長 国のガイドラインでは、法定外の繰入については禁止はしていないという言い方をしておりまして、30年度、まずスタートはするのですが、3年ごとに全国の状況を見直し、その後考えるということになっております。ただ、方向性としては、先ほどご説明したとおりでございます。 ◆大竹 委員 ということは、いずれにしても、統一保険料は取っていますから。それで、各区の財政事情だとか、あるいは医療の負担分だとかいろいろと違うから、それはどうなっていくかというのはわからないですけれども、統一保険料の中で、部分については、それはゼロになるか、法定外繰入がゼロになるかどうかというのはわからないですよね、今の状況では。100%の保険料になった時点では、統一保険料をとっている時点では。  そういう部分を含めて、結局は、今、激変緩和だから下がった、多少ですよ。それでも多少下がっても上がるのだから、これがなくなればさらに上がるということになりますよね。実際、そうすると区民への影響というのは非常に大きいし、更なる滞納世帯が出ることにつながっていくのではないかと思っているのです。それはどうなのでしょうか。 ◎小出 国保年金課長 今、委員のご質問がありました点につきましては、負担が重くならないように、毎年度状況を見ながら進めていくことになろうかと思います。  30年度につきましては、先ほど申し上げましたとおりで、20区については、新しい統一保険料方式でスタートはしますが、やはりその後の状況をよく検証して、3年後の見直しでどういうふうにまたさらに進めるのかというのを考えることになると思います。今の時点では、そこまでしか申し上げられないです。 ◆菅谷 委員 今、ちょうど署名が回ってきて、926筆となっていましたか。やはり区民の皆さんからのせつない、やはり保険料が値上げするとくらしが大変になるということで、私のところにも50代のシングルになった、夫が急死されたのですけれども、やはり大学生のお子さんを育てながら、でも削れるものは削って暮らすのがやっとという状況の中で、これは死活問題になってくるところなので、大田区として、今度は20区ですか、統一保険料ですけれども、やはり繰入を本当にさらにして、守るというほうに本当に頑張ってもらいたいなという意見です。 ○田中 委員長 それでは本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  そのほか、継続分の陳情について、状況の変化はございますか。 ◎澤 後期高齢者医療担当課長 先ほどの保留答弁についてご回答をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  先ほど、保険料率が今回改定することによって、何%の方が影響を受けるのかというご質問だと思いますけれども、そういう意味で申し上げますと、今回は均等割が全員の方が増になるということですので、保険料は、均等割については、対象者は全部の方が上がると。もう一つのお答えといたしまして、所得割につきましては、所得に応じてということで、結果として増になる所得階層の方もありますし、また、減になる所得階層の方もあるということで、そういう意味で、先ほどすぐに数字が出てこなかったということでございます。  結果として、保険料がプラスになるという世帯とかマイナスになる世帯がございますが、これは、国の保険料軽減対策の対象が外れることにより増になる所得階層もあるし、逆に、それが有利に働く階層もあるということなので、一概に何割の方が今回の保険料見直しによってプラスになったりマイナスになったりということは、ちょっとお答えが難しいと、そういう内容でございます。 ○田中 委員長 よろしいですね、保留答弁。  それでは、今井課長。 ◎今井 総務課長 状況の変化はありません。 ○田中 委員長 委員の皆様はいかがですか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日の請願・陳情審査は終了いたします。  審査事件を一括して継続といたします。  最後に次回の日程ですが、明日、2月27日、火曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。  以上で、総務財政委員会を閉会します。                午後 0時50分閉会...