まず、一つ目に、
旅館業法の
改正関連でございます。
改正理由と内容ですが、
旅館業法の改正に伴い、文言を改正いたします。具体的には、「
ホテル営業」「
旅館営業」と、それぞれの項目として定めていたものを「旅館・
ホテル営業」と一つにまとめております。施行日は、公布の日です。
二つ目に、大田区
住宅宿泊事業法施行条例関連でございます。
改正理由と内容ですが、大田区
住宅宿泊事業法施行条例の制定、平成29年の第4回定例会で議決しておりますが、その制定に伴い、同条例第4条に規定する「証票」の交付に係る手数料について規定いたします。手数料の額は、2,300円といたします。施行日は、平成30年3月15日でございます。
三つ目に、手数料の
見直し関連でございます。
改正理由と内容です。
まちづくり閲覧情報システムの導入及び
受益者負担の適正化の観点から、手数料の新たな規定及び見直しを行うものです。
三つありまして、一つ目は、
指定道路調書の写しで300円から200円に改正いたします。二つ目に、
都市計画情報(
都市計画図)の写し、これは新たに規定するものですが200円と額を設定いたします。三つ目は、
道路位置指定申請図の写しで、300円から400円になります。①と②は、
システム導入に伴うもので、③は、
受益者負担の適正化の観点から見直したものです。施行日は平成30年4月1日です。
四つ目に、
建築基準法関連でございます。
改正理由と内容ですが、
建築基準法の改正に伴い、規定を整備するものです。一つ目は、文言の改正で、「建ぺい率」の「ぺい」、平仮名を漢字にしたものです。二つ目は、引用している
建築基準法の条項を追加いたします。施行日は、平成30年4月1日です。
説明は、以上です。よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○田中 委員長 それでは、質疑があれば、お願いをいたします。
◆菅谷 委員
旅館業法の
改正関連というところで、二つお聞きしたいのですけれども。
ホテル営業と
旅館業法ということで、法の改正ということなのですけれども、このことによって営業される方にとって不合理とか、そういう影響がないのかということと、それから、施行日が、ほかのところはきちんと年月日が決まっているのですけれども、公布の日とした理由を、この二つについて、まず、お聞きしたいと思います。
◎三井
生活衛生課長 旅館業と
ホテル営業なのですけれども、
営業種別が
旅館業法上分かれていたということなのですけど、基本的には
旅館業法の場合は、部屋数が5部屋、
ホテル営業の場合は10室という最低の客室の違いがあります。
それから、
ホテル営業につきましては、旅館業と違ってロビーであるとか、あるいは食事する
ダイニングルームを備えていなければいけないというところがありました。それが、一つにまとまりまして、そういった規制というか基準がなくなったということで、いわゆる今まで旅館業でやっていたような、そういったような
ホテル営業と、その差別がなくなったということで、特に不合理がそこで生じるということはございません。
施行日につきましては、既に
旅館業法そのものが平成29年12月15日に決まっておりますので、公布の日からということでございます。
◆菅谷 委員 それで、その次の証票ですね、ここの宿泊というところで、2,300円というところが金額になっているのですけれども、証票を得る条件ですね、ここの法に書いてあるのですけれども、どのような人が受けることができるのか。
それで、2,300円というのはこれから始まる事業ですけれども、これまでの方々には影響はないのかというところを教えてください。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕 1点目の2,300円でございます。
手数料原価計算に基づきまして、2,300円を算出させていただいております。証票を発行する要件としては、条例に定めていただきました、まず区域、そして周知、対面、緊急対応、そして私どもが行う講習会に参加していただくのが条件でございます。
新しい法律のもとで条例を定めていただきますので、今後、3月15日から
届け出開始されるものでございます。
◆菅谷 委員 例えば、私が事務所を構えている西五丁目にも、図書館のところに民泊というところで、それは前、ご説明を受けたときに民泊だということで教えてもらったのですけれども、そういう営業しているところなどについても、そこはさかのぼってということなのですか。それとも、これからということなので。
(「
住宅事業というのは民泊ではないだろうよ」と呼ぶ者あり)
◆菅谷 委員 民泊ではないんだ、ごめんなさい。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕 説明不十分で申しわけありません。
特区民泊につきましては、平成28年1月から始めさせていただいて、新しい法律のもとの民泊は、この3月15日
届け出開始でスタートさせていただくものでございます。
◆菅谷 委員 よくわかりました。もう一つ、3番目のここの手数料の
まちづくりのほうなのですけれども、
先ほど説明がありましたけれども、
受益者負担の適正化という③のほうですね、受益者の適正化で300円が400円になるというところの理解が、わからないので、その辺を教えてください。
◎近藤
建築調整課長 このたび、
まちづくりの
閲覧コーナーを新設したのですけれども、こちらの
道路位置指定申請図の写しというのは、職員が手作業で、公印を押して確認して発行している調書になります。
原価計算等を行うところ、やはり
人件費等が上がっておりますので、相対的に今回見直しした結果、100円の値上げとなっているものでございます。
また、発行件数が非常にこちらのものが少ないものなので、どうしても単価上は上がっております。年間300件弱でございます。
◆犬伏 委員
旅館業法の関係なのですが、大田区には今、
先ほど説明があった
住宅宿泊事業法に係る民泊というか、
住宅宿泊ですね、これが届け出制、それから
特区民泊ということで、これは許可制、さらに
旅館業法による
簡易宿所という
民泊もどきという言い方はどうかと思うのですが、一般の方からすれば、どれも民泊だろうと想定されるわけですが、この申請の手数料、
簡易宿所が1万6,500円、
住宅宿泊事業ですと、いかほどで、
特区民泊だといかほどなのでしょうか。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕 まず、
特区民泊でございます。新規の
認定手数料、2万500円いただいてございます。新しい法律、
住宅宿泊事業法につきましては届け出でございまして、手数料はいただかないことになってございます。
◆犬伏 委員 届け出と許可、つまり行政がどれぐらいかかわるかによって、先ほどのお話ではないですけど、人件費がかかるということもわかるのですが、
特区民泊が2万500円で、
住宅宿泊事業だとお金がかからない、
簡易宿所だと1万6,500円と。最もバーを低くしたつもりだった日本初の大田区の
国家戦略特区の民泊が手数料だけ見ると、
簡易宿所よりも高いし、
住宅宿泊事業よりも高いという、大田区独自の制度で後から国が後追いで
住宅宿泊事業を出してきたり、
簡易宿所もバーを下げてきてしまったものだから、
特区民泊が一番バーが高くなってしまって、一番レベルの高い民泊になったから、手数料も一番高いというのは、わからないこともないのだけど。
ちょっと
民間事業者からすると、一番高いのが
国家戦略特区で
住宅宿泊のほうが楽でいいなと、そっちに流れていってしまうのではないかという、手数料だけではないにしても、その辺を前々から
特区民泊をつくるときにお話をしていたのですが、やはり国の方向性を見定めてつくれば、このようなことにならなかった。今、ぐじゃぐじゃになってしまっているという気がするのですが、手数料の見直しというのはあれですかね、特に
特区民泊は
簡易宿所より高いというのがどうもですね。
◆伊佐治 委員
手数料条例と関係ないよ、それ。
手数料条例ですよ、これ。
◆犬伏 委員 手数料も1万6,500円というところ。まあいいや。
◆伊佐治 委員 下げるのですか。
◆犬伏 委員 いいです。そういう意見もあると。
次のこの証票なのですが、今申し上げたように、泊まる側からすれば
簡易宿所だろうが、
住宅宿泊だろうが、民泊だろうが、いわゆる一般の旅館やホテルと違うという認識はあっても、何が何だかよくわかっていないのですけど、ここで
住宅宿泊事業法に基づく証票の金額を決められたわけですけれども、大田区の
特区民泊、それから
簡易宿所、この新しくできる届け出による宿泊。証票というのは何か今回、2,300円と決めたのだけど、ほかの二つについては証票というのは定められていないのですか。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕
特区民泊につきましても、玄関先に貼っていただく
特区民泊のあかしであるシールを現行、行っております。
新しい法律のもとでも、標識という名前で国が義務づけておりますので、それにつきましても手数料は無料ですが、それはご自分で発行いただく、または私どもが手助けをすると。
そして、この大田区の条件を満たした事業者に対しまして、その施設に対して貼っていただくのは、この証票でございます。それぞれ区民の皆様方から認識しやすいような大きさということで、貼っていただくことをお願いしてございます。
◆犬伏 委員 それは、ねばならぬですか。貼らねばならぬ、それとも、貼っていただいてもいいよという、強制なのか、任意なのか、両方とも。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕
特区民泊もなければならないという表現ではないのですが、このシールを貼ることによって、事業主、事業の施設であることをあかしなさいと私どもは指導してございます。国の標識は、掲示をしなければならないという義務づけでございます。
標識につきましても、これを私どもの条件を満たしたものについては、この施設に貼ってくださいとお願いをしてございます。
◆犬伏 委員 国のほうは、ねばならぬ、
特区民泊は貼っていただいてもいいよと。一般の方がここはちゃんとした、いわゆる潜りの民泊ではないのだなと、それから潜りの
住宅事業ではない、ちゃんと届け出をしているところなのだよとわかるように、やはり区の
ホームページ等で今回の新しい
住宅事業法に基づいて、区はこういう証票を発行しますと。
それから、
特区民泊はこういうものが貼ってあります。
簡易宿所にそういうものがあるかどうか、
簡易宿所の場合はこうですよと、違いはこうなのですよという、これを貼っていないところは
潜り民泊ですよという、やはり啓発するためにもぜひ新しい
手数料条例が有効に機能するようにお願いをしておきます。
◆大竹 委員 1点だけお聞きします。7の4で、結局、
民泊新法によるものの手数料なのですが、これは全国みんな同じなのですか。今、法律的には、全国的になっているから、そういう面で2,300円というのは全国的に、例えば新法でやっているところはそういう形になっているのですか。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕 新法、
宿泊事業にかかわる標識は、全国的に無料でございます。大田区の基準を満たして有料なという表現でしょうか、適合する施設に貼っていただくものについて2,300円の
交付手数料をいただくものでございます。
◆大竹 委員 それは、ほかの自治体も手数料を定めると思うのだけれども、そういうのはほかの自治体の例というのはあるのですか。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕 全国的な調査をしておりませんけれども、私どものほうに聞こえてくる23区の状況の中では、国の標識の
発行手数料としていただくところはないように聞いております。
◆大竹 委員 ですから、それを自治体で手数料として大田区は2,300円取るわけでしょう。その部分で、ほかの自治体はどうやっていますか。
◎吉川
健康政策部副参事〔
宿泊事業担当〕 各区の条例の中で定めて、手数料を取るところもあるかと思いますが、私のほうで把握しているところにつきましては、手数料をいただくところはないように聞いております。
○田中 委員長 では、第16号議案についてはよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
健康福祉委員会と
都市整備委員会に出席する理事者の方は、ご退席いただいて結構でございます。
(
理事者退席)
○田中 委員長 次に、第5号議案 平成29年度大田区
一般会計補正予算(第5次)、第6号議案 平成29年度大田区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1次)、第7号議案 平成29年度大田区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)、及び第8号議案 平成29年度大田区
介護保険特別会計補正予算(第2次)の4件を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎谷口
財政課長 それでは、私のほうから
企画経営部資料番号1番、平成29年度
補正予算案の概要につきまして、ご説明させていただきます。
表紙を1枚おめくりいただきまして、1ページ目、基本的な考え方でございます。今回の
補正予算の基本的な考え方でございますが、
一般会計につきましては、第4次
補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するために編成したものでございます。
また、
特別会計につきましては、当初予算、または第1次
補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するため、及び平成28年度決算確定に伴う精算等を行うために編成したものでございます。
2番、
補正予算の規模でございます。今回の補正では、各事業の執行状況、
契約差金、そういったものを踏まえて、
減額補正を積極的に行っていることもございます。したがって、
一般会計では
補正予算の規模といたしましては、
マイナス56億2,832万2,000円となってございます。
特別会計につきましては、こちら記載のとおりでございます。
それでは、1枚おめくりいただきまして、2ページ目でございます。3番、
補正予算の財源でございます。
(1)
一般会計でございます。
補正予算額の規模といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、
マイナス56億2,832万2,000円。こちらの財源内訳を記載してございます。
主なところを抽出してご説明させていただければと思いますが、まず、一番上、①番、特別区税でございます。こちらにつきましては、これまでの徴収実績を踏まえまして、
特別区民税の部分を26億8,925万円計上してございます。
また、少し下がっていただきまして、⑦番の繰入金でございます。こちらでございますが、先ほどご説明さしあげましたとおり、今回、
減額補正を積極的に行っている関係で、歳入と歳出の差し引きの余剰が出ている状況でございます。こうしたところから、この繰入金の部分については、
公共施設整備資金積立基金の繰入金、こちらを当初予算39億円繰入としていたところを、こちら繰入なしというところで
全額減額補正をするものでございます。
また、少し下がっていただきまして、⑨番、特別区債でございます。こちらもそういった歳入・歳出の余剰を活用いたしまして、平成29年度当初予算では44億円、区債の発行を計上していたところでございますが、今回、
マイナス40億2,100万円の
減額補正をするというものでございます。
特別会計の財源につきましては、こちら下に記載のとおりでございます。
3ページ目以降が、具体的な
補正予算の
歳出事業の概要一覧を載せてございます。内容的には、先ほど申し上げました事業の
執行見合いでの精査ですとか、
契約差金の精査といったところでございます。
幾つか抽出してご説明させていただければと思いますが、3ページ目、2
款総務費の上から三つ目でございます。3番、
公共施設整備資金積立基金積立金でございます。こちら、今回、今後の
公共施設の
更新経費を踏まえまして、今回、
新規積立として30億9,000万円余の積立を行うものでございます。
また、同じ3ページ目の2款、総務費の14番、下から二つ目でございます。(仮称)
勝海舟記念館の整備でございます。こちら、
勝海舟記念館の整備につきましては、建物の本体の工事の部分と建物の中の
展示建築委託、2種類ございます。
今回は、
展示建築委託の部分につきましてですが、従前、こちらにつきましては文化庁の補助金の対象とならないということで、話を進めていたところでございます。今年度、部局のほうが国のほうと調整を鋭意進めた結果、こちらの補助金を受けることができるという見込みとなったことから、平成30年度以降に計上していた予算を一部前倒しをいたしまして、文化庁の補助金を受け入れるという対応をとるものでございます。
なお、今回、前倒しした金額につきましては、平成30年度に
全額繰越明許を行う予定でございます。
続きまして、1枚おめくりいただきまして、5ページ目でございます。福祉費の真ん中ほど、18番から23番、このあたりが保育園の関係でございます。内容といたしましては、東京都の
補助単価が引き上がったことによります、区の
補助単価の引き上げですとか、
開設準備経費の部分で、平成29年度当初
予算計上時点は、具体的に開設のための
準備経費がどれだけかかるかわからないというところもございまして、過去、3か年の実績をベースに計上していたところでございますが、実際に工事を進めていく中で、労務単価の上昇ですとか、資材単価の上昇等はあった関係で、こちらの
開設準備経費の補助を増額すると、そういった内容になってございます。
続きまして、1枚おめくりいただきまして、6ページ目でございます。6款、土木費の上から二つ目、大森駅
エスカレーター新設・改良でございます。こちら、大森駅
エスカレーターの改良工事でございますが、当初予算では、こちらの工事に伴う
影響範囲、3店舗と想定としていたところでございますが、実際に設計を進めた結果、
影響範囲が広がったことによります
営業保障費の
増額補正ということになってございます。
続きまして、ページをめくっていただきまして、9ページが歳入・歳出(款別)一覧となってございます。
おめくりいただきまして、11ページが歳入(財源別)・歳出(性質別)の一覧でございます。
12ページが
繰越明許費、13ページが
債務負担行為の補正でございます。
15ページに、地方債の補正となってございます。
16ページに、
積立基金の状況を記載してございまして、17ページ以降が
特別会計の一覧を載せてございます。
17ページの
国保特会の歳入・歳出(款別)一覧でございますが、こちらの
国保特会の補正につきましては、
社会保険診療報酬支払基金からの拠出金額が確定すると、この時期、毎年こういった確定の通知を受けるわけでございますが、この通知を受けての補正というもので、通常この時期に行っているものが中心となってございます。
1枚おめくりいただきまして、18ページ目が
後期高齢特会の歳入・歳出の
款別一覧でございます。こちらも、
広域連合からの平成28年度の精算額の確定ですとか、29年度の
決算見込みを受けての
広域連合納付金の補正というものが中心となってございます。
お隣19ページ目が、
介護保険特会の歳入・歳出の
款別一覧でございます。こちらについては、給与改定を踏まえた
職員人件費の
減額補正ですとか、
介護保険システムの改修に伴う
増額補正といったものが内容となってございます。
以上で、
補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。
◆大竹 委員 まず、今回、56億円の
マイナス補正ということで、予算は全て使えという、私はそういう立場ではないです。やはり、契約落差だとか、あるいは進捗状況で減額している部分があるのですが、その中で気になるのは、例えば
健康診査、6,800万円余の減額、あるいは新・元気を出せ、これは商店街を元気にということで、これもまた1億4,000万円の減、それから
耐震診断・
改修助成、これでは1億6,400万円の減です。
この中でも、新・元気を出せは、予算から見れば48.3%も減らしているのだよね。これは、新
年度予算については、増やす中身になっているのですが、言ってみればそういう中身の部分は、やはりぴしっと区民との関係では予算を十分足りないぐらいな実績を出してもらいたいと思っているわけです。
例えば、こういう結果を見て、やはりどういう検討をされるのか、これは各所管だと思うのですが、それはそれとして新年度にどう結びつけていくかという、課題があると思うので、そこら辺について、どうお考えでしょうか。
◎谷口
財政課長 委員お話の「新・元気を出せ!
商店街事業」でございますが、こちらは平成29年度当初予算に計上していた新・元気のメニューの一つに
活性化事業、具体的に言うと
景観整備事業という
ハード整備の部分の
補助事業がございます。この
ハード整備でございますので、非常に1件当たりの補助額という意味では、大きい
予算計上していたところでございますが、こちら平成29年度当初
予算計上時は、商店街との話の中で、今年度執行するという状況でございました。
今年度スタートした後、商店街との話の中で、今年度は状況の変化がございまして、執行できなかったというところで、この部分については、来年度の当初予算で計上させていただいているものでございます。
◆大竹 委員 事業として、新年度に繰り越してというか、やるという部分を含めてという話なのですが、例えば
耐震診断改修助成ですよね、これは2020年までに90%を耐震化をやるという、細かく言ったら、それは。こういう部分についても結局、減らしているわけ、これは20%ぐらいの減になっています。
それだとか、あと、
基本健康診査、
基本健康診査は区民の命と健康に係る部分ですから、これだって13.3%、だから、そういう部分については、やはりぴしっと精査して、新
年度予算に反映させていただきたいということで要望しておきます。
それと、あと、
非常勤職員の雇用等で、それぞれ3億円ぐらい減らしているのですかね。これで、保育園管理運営費、児童館、保育園と児童館の非常勤だと思うのですが、実際、雇用ができなかったということだと思うのですが、この影響というのはあるのですか。なかったのですか。
◎谷口
財政課長 今回の
非常勤職員の減額の部分ですね、保育園管理運営費ですとか、児童館管理運営費でございますが、こちらについては予定していた雇用の分、非常勤の雇用ができなかったという実態がございます。
ただ、そういった中で、保育の質の確保をしていくというところで、既存の職員のローテーションの回数を増やしたりですとか、アルバイト等を活用して、十分な質の確保を図っているところでございます。
◆大竹 委員 本会議の代表質問でも、やはりぴしっと職員を確保して、それも正規雇用で確保していただきたいと要望していますので、それはそれとしてお願いをしたいなと。
それとあと、今回、
特別会計の繰入金の減というのがあって、それと同時に減額の部分と増額の部分で、合わせれば80億円ぐらいの財政的な余裕があったと、その部分で50億円減らして、残り30億円はそれこそ
公共施設整備基金に積み立てたという形でなっているのですがね。
例えば、
公共施設整備
積立基金が今回、余ったから積み立てたという、そういうご説明でしたのですが、実際問題、やはり一定程度、
積立基金というのは目的基金ですから、どれぐらいの目安で積み立てていくかというのは、一応、持っていると思うので、それはどうなのですか。
◎谷口
財政課長 今回、
補正予算の中で対応しております
公共施設積立基金の
増額補正でございますが、こちら
公共施設の更新につきましては、大田区全体で非常に大きな今後の財政負担というところで、課題となっている部分でございます。平成28年度から20年間で、3,300億円余の
更新経費がかかっていくという推計を持っているところでございます。
そういった中で、
公共施設基金につきましては、まだまだ十分ではないというところで、今回の財政の対応の中で、必要経費を積み立てたものでございます。
◆大竹 委員 今回、30億円の積立と。それで367億円になっていますよね。実際、先ほど3,000億円という話が出ていましたけど、どのぐらいのやはり目安としてこの積立金、
公共施設は、いわゆる妥当というのかな、そういう目安というのは持っているのですか。
◎谷口
財政課長 具体的な目安といいますか、
公共施設基金に限らず、財政基金も合わせてというところにはなってくるのですが、過去、バブルの崩壊ですとか、リーマンショックのときに、大きく基金が落ち込んだ時期がございます。そういった過去の減少の度合い等も勘案しながら、財政基金、
公共施設基金、合わせて一定程度の財源を確保しておく必要があるだろうとは考えてございます。
◆大竹 委員 基金全体としては、1,300億円弱というところがあるので。ただ、これと同時に起債ですよね、いわゆるこの前も本会議の中で出たけど、起債についても大幅に減らすと。
やはり、低金利の政府債に切りかえただけは、少し残しておいて、現役世代に対する負担がどうしてもこの間、多いのではないかと。世代間の均衡を図るということで、起債をやっているという部分があるので、建物等で、学校もそうだし、そういう部分については一定の世代間の均衡を図るための起債というのは必要なのではないかと思っているのです。
今、起債で300億円ちょっとぐらいになるのかな。かつて、1,300億円。そういう形でいいとは思っていません。ただ、そうは言いつつも、一定程度の起債というのを将来を見通して進めるべきだと、必要な起債は私はむしろやったほうがいいと思っているという部分があるので、それは全体のバランスがあると思うのですが、そこら辺についてもやはりぴしっとした、ただ、今回も予算が余ったから積み立てます。あるいは、区債を減らします。こういう感じに受け取ってしまうわけです。
だから、ぴちっとした計画性がやはり必要なのではないかと思っているわけです。だから、そういう方針は持っているのでしょうか。何か場当たり的な感じがするのですよね。
◎山田 企画課長 今、委員のお話があった部分でございますが、そういった部分を含めまして、全庁的に企画課のほうが総合調整ということで各所管のほうで、当然、計画というものをつくってございます。
また、
公共施設に関しましては、平成28年3月に
公共施設適正配置方針をつくりまして、今後の向こう40年、50年に係る見込みの経費のほうを出しておりますので、そういった計画部門でしっかり対応していきたいと考えてございます。
◆大竹 委員 それをやるためには、やはり財政的な裏づけが必要だと思っているわけですよ。だから、将来を見通したそういう計画の上に立って、例えば新年の予算、今回の補正についても、そういう立場が常に意識的に持っていなければ、結局はどう見ても、余りました、はい、積み立てましょう、区債を減らしましょうと、こうなってしまうわけですよ。だから、それはそれとして、ぴしっとぜひ進めていっていただきたいと思っています。
それと、あと、繰入金の
特別会計の関係なのですが、ここにそれぞれの年度の精算の部分があるというのだけど、例えば国保の繰入金は32億円を減らしているのか。ここに被保険者数の減と出ているのですが、これがやはり大きいと思うのですよ。どのぐらいの人数が減っているのかな。
◎小出 国保年金課長 毎年度、約8,000人ぐらい被保険者が減っております。なぜかといいますと、一昨年から行われております国のほうの社会保険の適用の適正化といっていますが、本来、社会保険の対象となっている方が以前は国保のほうに入っていたと、それをもっと事業所のほうで社会保険が対象の方は社会保険にちゃんと入れるようにという指導がここ2年行われておりまして、それに伴って国保のほうから社会保険のほうへ被保険者が移行しているという状況があります。
◆大竹 委員 それと、減っている割には何か歳入の保険料は増額しているのですよ。その関係というのは、何なのですか。
◎小出 国保年金課長 被保険者が減っておりますが、その一方で医療費のほうは、依然、伸び続けておりまして、割る人数が減っていると、それで医療費のほうは伸びていると、それで1人頭で割ると、どうしても増えてくるという構造です。
◆大竹 委員 歳入の健康保険料の増というのを聞いたのだけど、給付ではなくて歳入、数が減っている割には。
◎小出 国保年金課長 こちらは、歳入努力によるものです。
◆大竹 委員 歳入努力というか、徴収強化という話になってくると思っているのだけど、そうですか。
それと、あと、介護だよね、介護保険、結局、給付費準備基金が20億円、これはここでは答えられる人はいないと思うのだけど、すごく余ってしまったのですよ、介護保険は。たしか、6期事業で前回、余った分、6億5,000万円だったかな。だから、20億円にまで膨らんでしまったということになりますよね。
そういう部分を含めて、やはり介護保険は本当に準備基金を入れて保険料を下げるということで、ぜひ今回、保険料が上がっているのだけど、本当にどれだけ準備基金を使っているのかというのはよくわからないので、そこら辺も含めて、やはりぜひ保険料を下げる努力もしていただきたいということを要望しておきます。
◆犬伏 委員
補正予算というのは、緊急、すぐさまやらなければいけない、当初予算では組んでいなかったものを補正で支出する、または
減額補正、内容が変わってきたというものでありますが、前回、本会議だったかな、この区役所内の電源について非常にぜい弱性があるということをお示ししました。特別高圧受電装置が既に耐用年数を5年ほどオーバーしてしまっている、これはやばいぞというお話をしていたわけですけれども。
今回、本庁舎で3,000万円ほど耐震改修が減額、それから情報システムで1億2,000万円ほど
減額補正が出ているわけですけれども、本庁舎の中は非常にやばい話で、2月3日の土曜日に、本庁舎の中で大騒ぎがあったのはご存じかな。まあ、いいや。
何が起こったかというと、電源が落ちてしまったのです、本庁舎の。防犯センサーが働いてしまって、電子錠が全部施錠されてしまって、それから無停電装置がぶっ壊れてしまって、全ての電源が落ちてエレベーターは各階にとまらなくなってしまった。そして、空調が全てダウンして、1階ホールの照明が全部消えてしまった。さらに、防犯用の人のセンサーが鳴りっ放しになってしまって、防災センターは大騒ぎという、てんてこ舞いのことがあって、たまたま当日、電気業者の方がこの庁舎内にいて、駆けつけてとりあえずはおさまったらしいのですけど。
この間は、地下の運転手呼び出し装置がぶっ壊れてしまって、呼び出しができなくなってしまったとか、相当、この本庁舎内はやばい状況になって、この本庁舎というのは、有事の場合、様々な有事が想定されますけれども、ここは司令部ですね、ヘッドクォーターになるわけで、ヘッドクォーターの耐震性は極めて重要です。耐震性はやっていただいている。
ところが、建物がぶっ壊れなくても、今、電気系統が落ちてしまったら何もできないですよね。情報も持ってこられないし、エレベーターも動かなくなるし、やはりまずベースをちゃんとしっかりした、そしたら、そこへ絶対にインフラですね。水道はペットボトルで何とか。電気だけは非常用発電もしっかりしておかなければいけない。ところが、非常用発電というのは、各フロアにコンセントがあるわけではないから、引っ張ってこないといけない。
そうすると、やはり今ある現存の電気系統をしっかりしなければいけない。これは、やはり願わくば流用の中でさっさとやらないと明日またぶっ壊れるかもしれないしというぐらい、本庁舎を建ててから20年が、実際、建ってから22年ぐらいですかね、建っていますから、相当、へぼくなっている。
そういう意味では、自衛隊、私、自衛隊出身ですから、自衛隊というのは電源系統は3系統ぐらいをとっていますね。こっちが落ちたらこっち、こっちが落ちたらこっちからとるという、通信系と電源系は必ず3系統以上使うというのは政府ネットの常識なので、できればそういう意味で、通信系もそうですね、それから特に本庁舎の電源系統のセーフティーネット、せっかくこれだけ
減額補正があるのであれば、当初予算まで待っていると、4月にまた入札をやってどうのこうのとなってしまうと、本当にとても心配しております。
別にどこの業者にやらせろとか、そういう陳情ではありません。本庁舎のヘッドクォーターとしての機能強化は絶対に必要だと思いますので、どうですかね、この1億5,000万円も本庁舎で余ってしまった。そんなにお金はかからないと思いますので、検討していただきたいと思います。
まず、この事件は知っていましたか。
◎今井
総務課長 把握しておりました。本庁舎の電源については、大規模改修計画に基づいて計画的に維持やメンテナンスを行っているところですが、耐用年数も考えつつ、いざというときに、しっかりと対応できるように、平成30年度の予算の中で、そういった大規模点検については計上しております。
◆犬伏 委員 大がかりなものは、本予算でいいと思うのですけど、やはりちょこちょここうやって様々なところからほころびが出ている、そういう意味では、大規模修繕の大きな計画と同時に、もう3月だから補正を組むいとまもないかもしれないのだけど、点検をして、区民の方はびっくりしてしまいますので、ベルは鳴るわ、電気は落ちてしまうわ、一体、大田区役所は何が起こったのだという区民の信頼の問題もあるので、電源系だけに限らず、耐用年数が来たものについては、しっかりと本予算までの前に調査をしておくことが大切かと思いますので、よろしくお願いします。
◆伊佐治 委員 1個だけ確認をさせてください。
積立基金の状況の中で、自転車等駐輪場整備資金
積立基金が今回の補正で575万9,000円取り崩しをされているのですけど、同額が歳入として都補助金で入ってきているということなのですが、これはどういう動きになっているのか教えていただきたいのですが。
◎谷口
財政課長 こちら、すみません、詳細をちょっと確認していないところでございまして、後ほど確認させていただき、個別にご報告させていただきます。失礼いたしました。
◆伊佐治 委員 確認をいただきたいと思います。実際、この取り崩した分がどこに活用されているかもわからないですし、実際、歳出のほうを見ると、自転車駐輪場に関しての整備がという話はどこにも出てこないのもありますし、逆に都補助金から新たに補助金が入ってきているのに、この金額はどうなったのかというのもちょっとわからない状況なので、確認をいただければと思います。
○田中 委員長 それでは、4件の議案についてはよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
深川施設整備課長は、ご退席いただいて結構でございます。
(
理事者退席)
○田中 委員長 次に、第9号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎鵜沼 企画経営部副参事〔社会保障・税番号制度担当〕 それでは、私のほうから、第9号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
改正理由及び改正内容でございます。平成26年の介護保険法の改正により、平成30年3月31日をもって介護予防訪問介護が第1号訪問事業に移行することに伴いまして、条例別表第7項の事業名を改正するものでございます。
施行日につきましては、平成30年4月1日でございます。
詳細につきましては、新旧対照表のとおりでございます。
よろしくご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎堀江 経営改革担当課長 私からは、第37号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、説明をさせていただきます。企画経営部の資料3-1番をご覧ください。サイドブックスでは、2分の1ページでございます。
今回の定数条例改正の趣旨は、定数条例で定めている職員定数の総数4,135人につきましては、これを変更することなく、区分ごとの内訳について変更を行うというものでございます。
定数条例では、区長の事務部局から始まりまして、議会、教育委員会、学校、選挙管理委員会、監査委員の事務部局まで六つの区分を設けて、それぞれ区分ごとに定数を定めているところでございます。
その区分ごとの変更内容でございますが、まず、(1)の区長の事務部局の職員につきましては、3,813人から3,820人へと変更させていただき、7増とするものでございます。
主な増減理由でございますが、上の段に増員の要素、下の段に減員の要素を記載させていただいております。主な増の要素といたしましては、
公共施設整備対応強化、配偶者暴力相談支援センター設置対応、(仮称)
勝海舟記念館開設準備対応強化、オリンピック・パラリンピック準備対応強化、(仮称)マイナンバーカードセンター設置対応、国保保健事業対応強化、産業交流施設開設準備対応強化、法人指導対応強化、地域包括ケア推進対応強化、生活保護世帯数増対応、障がい者総合サポートセンター二期工事事業対応、災害時医療事務対応強化、民泊対応強化、児童相談所開設準備対応強化、保育サービス基盤拡充等対応強化、拠点
まちづくりの推進強化等でございます。
一方で、主な減の要素でございますが、業務委託、保育園の民営化、児童館の委託等でございます。
続きまして、(2)の議会の事務部局の職員につきましては変更はございません。
続きまして、(3)の教育委員会の事務部局の職員につきましては、134人から138人へと変更させていただき、4増とするものでございます。
変更の要因といたしましては、次期おおた教育振興プラン策定対応、学校施設の改築・整備・維持保全対応強化等に伴う増でございます。
続きまして、(4)の教育委員会の所管に属する学校の事務部局の職員につきましては、146人から135人へと変更させていただき、11減とするものでございます。
変更の要因といたしましては、警備・用務職についての退職不補充に伴う減でございます。
続きまして、(5)の選挙管理委員会の事務部局の職員及び(6)の監査委員の事務部局の職員につきましては、変更はございません。
以上の合計といたしまして、職員定数の総数4,135人に変更はございませんが、来年度の行政需要に的確に対応する効率的・効果的な執行体制を構築してまいりたく、定数の内訳につきまして変更させていただきたく一部改正案を提出させていただいたものでございます。
なお、次ページ、資料3-2番につきましては、新旧対照表となってございます。
よろしくお願いいたします。
○田中 委員長 それでは、質疑があればよろしくお願いします。
◆菅谷 委員 ここの今、ご説明いただきまして、区長の事務部局の職員というところで、主な増のところで、大体ここで
公共施設対応強化から拠点
まちづくりの推進強化で、ここで何人ぐらい増えているのか、教えてください。
◎堀江 経営改革担当課長 定数条例の区分ごとの上限を示すものでございますので、結果として7増をさせていただいて、3,820人でこうした職員の配置を行ってまいりたいという条例のつくりになってございます。
◆菅谷 委員 条例のつくりについて聞いたのではなくて、そこでどのぐらい増えて、私、もう一つ聞きたいのは、そこの下にある主な減、人事課業務委託、区民センターの廃止、それから要介護の業務委託、それと児童館の業務委託、新蒲田児童館廃止、保育園の民営委託という減があるわけなのですよ。大まかに言われると、7増えたのかというだけなのだけど、やはり保育園民間委託二つになったら減るわけですから、どれぐらいの職員が減っているのか。退職不補充と言われても、やはりその分は減になるので、そこの内訳をきちんと知りたいのです。
◎堀江 経営改革担当課長 合計でいたしますと、区長の事務部局の職員につきましては、148増の141減で7増でございます。
一方で、人事課業務委託では、例えば4減、それから保育園の民営化では、相生、大森南の保育園で保育士、栄養士、看護師、調理師等合わせて47減になってございます。
一方で、保育園の体制強化ということで、32の定数増も、主な要素には記載してございませんが、そういった対応もさせていただいているところでございます。
◆菅谷 委員 それで、昨年の採用の30人、その5倍を超える募集があったというところで、今後、退職が増えたり、今、年金の関係もあって、公務員の退職年齢も引き上げられようとしている状況の中で、今後の見通しというところでは、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。正規の職員を採用するなど、例えば保育園とか、児童館のところも8館を残すという案も出されていて、採用がずっととまったままなのですけれども、その辺のところでは、大田区の子育てという環境でどのような施策を組み立てて定数条例なども考えていらっしゃるのか、見通しを聞かせてください。
◎堀江 経営改革担当課長 基本的には、行政は限られた資源を有効活用して、最小の経費で、最大の効果を上げなければならないものと基本的に認識してございます。
その上で、来年度の採用につきましては、今般、人事課と調整をしてございますが、来年度の行政需要を的確に算定させていただき、需要数の提示へとつなげていきたいと考えてございます。
◆菅谷 委員 限られた財源の中で、やはり福祉施策の保育園とか、人間を育てているというところが、そこを応援する職員の方々が減らされて、一方で開発のところにはお金の積立等を行っていくというところで、そこの考え方をもっと子ども支援のところに向けてもらいたいということを意見として述べます。
それから、最後に、ここの警備と用務の退職不補充がありますけれども、この削減数は、全くあれですかね、146人から135人を引いた11人という理解でよろしいのでしょうか。
◎堀江 経営改革担当課長 11減というご理解で結構でございます。
◆岡元 委員 今の警備と用務ですけど、11減で、実際、まだ退職ではない方はいらっしゃるのだと思うのですが、全校に配置は職員の方か民間の方か、全校配置はされているのですよね。
◎堀江 経営改革担当課長 いわゆる正規職員ないし委託という形でいずれかの形で対応しているところでございます。
◆岡元 委員 今、どのくらいが正規の職員の方かはわかりますか。学校何校中何校か。
◎堀江 経営改革担当課長 手元に正確な数値はございませんが、正規職員で100名程度という情報は得ているところでございます。詳細の数値につきましては、ただいま把握してございませんので、申しわけございません。
◆岡元 委員 委託をされている先では、用務員の募集というのが馬込、雪谷地区募集とか、今、出ているのですけれども、こういう状態で大事なことは委託をされたところの方でもいいので、学校の用務のお仕事をきちんとやっていただくというところなのだと思うのですね。
なかなか人の問題なのか、体制の問題なのかわかりませんが、学校内があまり美しくない状態になっているとか、いろいろな声もありますので、業務としてしっかりやっていただけるように推進をしていただきたいと思います。
◎堀江 経営改革担当課長 委託契約の中で、しっかりとした業者指導が担保されるように、所管部局と連携し、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○田中 委員長 では、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎鵜沼 情報セキュリティ対策担当課長 それでは、私のほうから第10号議案 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
総務部資料番号1をご覧ください。
初めに、改正の目的でございます。本改正は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律の一部を改正する法律が、平成25年5月30日から施行されたことに伴い、条例の個人情報の定義などの規定を整備するものでございます。
改正の背景でございますが、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の改正に伴いまして、平成16年に閣議決定されておりました個人情報の保護に関する基本方針が一部変更されております。
このことを受けて、総務省大臣官房通知において、個人情報保護条例の見直しにつきましては、特に行政機関の個人情報保護法を参考としつつ、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取扱いについて、法改正の趣旨を踏まえ取り組むことが必要となってございます。
大田区におきましても、法改正の趣旨であります、適切な個人情報保護対策を実施するため、今回の条例改正により個人情報の定義の見直しなどを行うものでございます。
続きまして、改正の概要でございます。恐縮でございます。次ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
第2条の個人情報の定義に、個人識別符号が含まれるものを加えております。この個人識別番号とは、旅券番号、国民健康保険番号、指紋データなどでございます。
また、今まで第8条に規定しておりました収集禁止事項を、第2条2号の2に、要配慮個人情報と新たに定義しております。第8条におきましては、要配慮個人情報を収集してはならない旨の引き続き規定しております。収集禁止情報の取扱いの変更はございません。
さらに、区で取扱う個人情報の管理を徹底するため、個人情報ファイルの定義を第2条3号の2として、新たに規定しております。
事務事業で、どのような個人情報を収集しているかを個人情報ファイル簿により、一元管理を行うため、第10条の2で新たに規定してもおります。
そのほかの詳細につきましては、新旧対照表のとおりでございます。
◎須川 人事課長 委員おっしゃるとおりでございます。特別区は一緒でございます。
◆菅谷 委員 シングルのところがまた減らされるというところで、やはりぜひ区のほうでもその辺では本当に国と出してくることがいいことなのかというところでは、もっと区の職員の立場で立ち向かっていただきたいということと。
それから、職員の退職手当の先ほどの懲戒免職のところの、全てを、制限を一部支給制限を設けると変わったというところで、このことについてはその中で勤務、それから後払い、生活保障と退職手当となってきているのですけれども、このところでは、これは決まれば個人個人に対応して適用するのですか、どこがこれを判断するのかというところでは。
◎須川 人事課長 その時々、それぞれの場合に応じて、案件がどうなのかということを判断して決めることになろうかと思います。
◆菅谷 委員 それは、裁判所の考えとかそういうのをもとにするのか、人事課で決めていくのか、そのところは誰が決めるのかというところで。
◎須川 人事課長 裁判ということではなくて、大田区で決めることになろうかと思います。
○田中 委員長 では、以上で質疑を終結し、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、第34号議案 遺贈の放棄についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎今井
総務課長 資料5番により、第34号議案 遺贈の放棄についてご説明します。
本件につきましては、個人情報が含まれておりますので、取扱いにはご配慮いただきますよう、お願いいたします。
まず、概要ですが、遺言者については、お手元の資料に記載のとおりでございます。
経緯ですが、遺言者は、亡き父の遺産をめぐり母及び妹と紛争中でありましたが、遺言者が行方不明になったため、不在者財産管理人として選任された弁護士が警察官立ち会いのもと、最後の住所地の建物内で遺体を発見、その際、遺言書が発見されました。
次に、遺言の内容ですが、遺言者は全ての財産を大田区に寄贈するというものです。
続いて、判明している主な財産ですが、積極財産が土地・建物など2,071万2,236円で、消極財産は弁護士費用、不当利得返還等で1,112万7,738円です。
不当利得返還は、亡き父の遺産のうち、預貯金について遺言者が理由なく自己の法定相続を超えて引き出したものについて、他の相続人である母及び妹が返還を求めているものです。
続きまして、区の対応としましては、包括遺贈を放棄いたします。
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合で示された部分を与えるとするものであり、これを受け取る包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、債務も継承するところに特徴があります。また、放棄には裁判所での手続が必要になります。
放棄する理由ですが、消極財産が積極財産を上回る可能性があるためです。その主な要因のうち、積極財産が減少する要因としては、一つ目は、事故物件となったことのために、土地等売却価格が下がる可能性があることです。
二つ目は、遺族が遺留分減殺請求権を行使すると明言していることです。遺留分とは、遺言によっても奪うことができない最低限度の相続分です。母は、相続財産の3分の1について遺留分を有しております。遺留分減殺請求権とは、遺言によって遺留分を下回る財産しか受け取れなくなった相続人が、遺留分相当額までの財産の引き渡しを求めることを言います。
次に、消極財産が増加する要因として、今後、損害賠償請求及び費用が発生する可能性があることです。遺族は、事故物件となったことにより、土地等売却価格が下がった場合に損害賠償を区に請求すると明言しております。また、遺産分割調停への参加や物件の売却に係る費用が発生する可能性があります。
これらの点から、消極財産が積極財産を上回る可能性があるためです。
よろしくご審議のほど、お願いいたします。
○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例、及び第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例の2件を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎小出 国保年金課長 第13号議案 大田区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の一部を改正する条例、第14号議案 大田区国民健康保険出産費資金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。区民部の資料1番・2番をご覧ください。
まず、1の高額療養費資金貸付条例、それから2の出産費資金貸付条例ですが、各条例の改正内容、
改正理由は、ともに貸付実績がこの間のそれぞれの制度の見直しによりまして、減少しているために基金の額を半分に減額するものになっております。
1の高額療養費の資金貸付ですが、高額療養費の9割分を無利子で貸し付ける制度で、診療月から3か月後、高額療養費の支給をする際に、貸付金の償還に充てる制度となっています。
医療保険制度におきましては、高額療養費がかかった場合、医療機関の窓口で本来支払うべき、通常ですと3割分などの一部負担金を限度額適用認定書を提示することで、限度額までとする窓口での負担を抑える仕組みが設けられております。
従前は、入院分に限られておりましたけれども、平成24年度以降からは、外来分にも適用されているため、貸付を受ける需要が減りまして、実績が減少しているものです。
次に、2の出産費の資金貸付です。出産育児一時金42万円ですが、こちらの8割分を無利子で貸し付ける制度です。出産予定日まで1か月以内、妊娠4か月以上で、出産に係る費用について医療機関への支払いが必要な方が対象になっています。
出産育児一時金の支給につきましては、現状では保険者である区が国保連合会など、審査支払機関を通じまして、医療機関に直接支払う直接支払制度と、被保険者の方が事前に医療機関を出産育児一時金の受取代理人として申請することによりまして、区が受取代理人である医療機関に支払う受取代理制度が利用されております。
直接支払制度、受取代理制度とも利用しない医療機関、こちらが一部ございまして、その場合については、被保険者が医療機関の窓口で出産費を支払い、出産後に区から被保険者に出産育児一時金を支給しております。
出産費の資金貸付の需要は、直接支払制度、受取代理制度とも利用できない医療機関で出産される場合に限られておりまして、貸付の実績が減少したものと思われます。
1番、2番の各貸付制度とも、制度は存続いたしますけれども、資金の効率的・効果的な活用の観点から、基金の額の見直しを行うものです。
改正の箇所につきましては、新旧対照表のとおりです。
施行日は、平成30年4月1日です。
○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。
◆大竹 委員 それで、それぞれつくったのは平成10年でいいのですか。それとあと、今回、初めてですか、減額したのは。その2点、お聞きします。
◎小出 国保年金課長 条例を制定したのは、そこに書いているとおりでございまして、今回が初めての改正です。
今まで平成26年度、27年度に監査委員のほうからも、各貸付の回転率がよくないというご指摘をいただきましたけれども、平成30年度からの制度改正の間、少し様子を見るということで、今まではそのままで推移してきたというものです。
今回は、それぞれ基金の額を半分にいたしますけれども、先ほどご説明しましたとおり、一部ではまだ貸付の需要がございますので、もうしばらくちょっと様子を見たいと考えています。
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、第15号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、及び第35号議案 東京都後期高齢者医療
広域連合規約の一部を変更する規約に関する競技についての2件を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎澤 後期高齢者医療担当課長 まず最初に、第15号議案 大田区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明させていただきます。区民部の資料番号3番のほうをご覧いただきたいと思います。
本件の内容は、住所地特例の見直しに伴いまして、関係する条例を改正する内容のものでございます。
平成30年4月1日より持続可能な医療保険制度を維持するためということで、国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行されます。また、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定が新設されます。これに伴いまして、従前、国保の住所地特例であったものが後期高齢に加入した場合、当該住所地特例の適用を引き継ぐというものでございます。これに伴い、区の条例を改正するという内容でございます。
改正する部分は、第3条2、住所地特例の規定を入れるというものでございます。
適用日は、平成30年4月1日からの適用になります。
なお、今回とあわせて、平成20年当時、後期高齢者医療制度が発足したときに規定されておりました条文で、現在、不要な部分については削除するという内容のものが本件でございます。
続きまして、第35号議案、区民部の資料番号4番、東京都後期高齢者医療
広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議についてご説明をさせていただきます。
こちらのほうは、本件は平成30年1月31日に東京都後期高齢者医療
広域連合の議会が開催され、平成30年・31年度の保険料率の見直しに関する条例が議決されました。それに伴う規約変更の協議でございます。
平成30年・31年度の保険料率につきましては、現在、実施しております保険料軽減対策、これを引き続き2年間継続するというものでございます。そのため、各区市町村においては、その経費において一般財源から負担金として支弁することになり、
広域連合の規約を変更することについての協議という内容でございます。
現在、この負担につきましては、次のようになります。
今回、
一般会計の負担といたしましては、保険料軽減措置負担金として、平成30
年度予算額といたしましては、約4億5,600万円余、平成29年度の予算が約4億5,200万円余でありますから、比較いたしまして約348万円余、0.8%の増になります。
規約の変更の内容は、新旧対照表のほうをご覧いただきたいと思います。
あわせて、今回の経過措置として、平成29年度以前の分については、なお従前の例によるという内容で改正をいたします。
続きまして、平成30年・31年度の保険料率についてのご説明をさせていただきます。こちらの資料は、
広域連合が作成した資料をもってご説明をさせていただきたいと思います。
資料は、横長になってございまして、左側に書いてございますのは、
広域連合がとりあえずということで算定案をつくったときの状態が左側でございます。これはまだ保険料算定に必要な設定条件が固まっていない段階で算定をしたという内容でございます。このときの案は、ちょうど左上の平成30年・31年度というところを見ていただければ、ここが算定案として示されたものでございます。
そして、今回、最終的に決まった内容は、右側の新保険料率というところを見ていただきたいと思います。平成30年・31年度、均等割につきましては、4万3,300円、増減で申し上げますと900円の増、率にいたしまして2.1%増ということでございます。
所得割につきましては、平成30・31年度は8.80%、増減にいたしましては
マイナス0.27ポイント、下がるということですね。それから、増減率は
マイナス3.0%、1人当たりの平均保険料額は9万7,127円、1,635円の増、率にいたしまして1.7%の増という内容でございます。
もう1枚の資料のほうをおめくりいただきたいと思います。これは、過去の経過というものをあらわした内容でございます。表の見方といたしましては、左から右のほうに年度が流れてきております。保険料率は、2年ごとに見直しがされておりますので、左端のほうは、平成24年、25年度の保険料率と見ていただきたいと思います。今回は、一番右端になりまして、平成30年・31年度の新保険料率というのをこの右端のところで見ていただきたいと思います。
そして、保険料軽減対策として、どういうところに充てるのかというのが、このブロックの組み立て図のところで見ていただきたいと思います。このところで、今回、今までと同じような内容で、保険料軽減対策を継続するという内容のものでございます。
よろしくお願いいたします。
○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。
◆大竹 委員 では、まず住所地のことなのですが、変更後、こういう形になる。対象というのはどのぐらいいるのでしょうか、人数。
◎澤 後期高齢者医療担当課長 平成30年4月1日からの適用ということで、まず、4月は2名ということでございます。
◆大竹 委員 それと、保険料についてなのですが、1,635円の結局、軽減措置をとって、平均で上がるということですよね。下のほうに保険料の比較という単身世帯とあるのですが、これで下がる人も217万円、240万円で出ているのですが、下がる人の割合というのはどのぐらいですか。
◎澤 後期高齢者医療担当課長 保険料が下がる方の割合でございますが、まず、私のほうの資料で申し上げますと。
後ほど、ちょっと後でお答えさせていただきます。失礼いたしました。
◆大竹 委員 それと、これを見て下がる人もいるということと、それと、今回、軽減措置がとられたと、そうは言いつつも、これは2年ごとに後期高齢者は保険料は上がっていくのですよね。それと同時に、たしか財政安定化基金というのがありますよね。今回、この部分についてはゼロだとなって、この財政安定化基金が結局は保険料を引き下げるための財源として使われたりしているのですよ。
実際、これ、1回使えばそれを今度、返さなければならないという部分、借りるということになってくると思うのだけど、今回、ゼロにしたという、その理由は何ですか。
◎澤 後期高齢者医療担当課長 まず、財政安定化基金というものについてなのですけれども、これは本来、医療費が急騰した場合、それから、保険料収入が減少して予定どおり保険料が集まらなかった場合に、備えるための基金というものでございまして、そもそもは保険料軽減対策に使う内容のものではないのだというのが、まず基本原則でございます。
ただ、財政安定化基金に余裕がある場合については、保険料軽減対策としても特例として使ってもいいという内容で現在、財政安定化基金の活用が検討されている内容でございます。
今回、なぜ財政安定化基金を活用しなかったのかということにつきましては、現在、まず医療費が想定の範囲内におさまっていて、想定の中を超えていないというのが第一番目でございます。
二つ目は、平成28・29年度の保険期間におきまして、剰余金が発生するということが計算上、出てきております。剰余金というのは、収入と支出を差し引きした結果、最終的に財政的に剰余金が出るというので、そちらのほうを活用するという内容でございます。
それから、保険者の人数、いわゆる後期高齢者の方の人数が増加しておりますので、保険料収入も予定どおり収入が見込めるという内容の中でございますので、今回、財政安定化基金については、活用しないということで、判断をしたと、そういう内容でございます。
○田中 委員長 では、以上で、保留分を除いて、質疑はよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◆大竹 委員 それでは、議員提出第1号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。
この条例は、日額旅費の支給を廃止するため、条例を改正する必要があるので、この案を提出するものです。ぜひ、ご審議していただきますよう、よろしくお願いいたします。
○田中 委員長 それでは、質疑があればお願いします。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○田中 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、審査事件を一括して上程いたします。
今回、本委員会には、新たに請願1件、陳情3件が付託されました。
まず、29第58号 市町村民税・都民税特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載中止を求める陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○田中 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。