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  1. 大田区議会 2016-03-08
    平成28年 3月  都市整備委員会-03月08日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成28年 3月  都市整備委員会-03月08日-01号平成28年 3月  都市整備委員会 平成28年3月8日                午前10時00分開会 ○田中 委員長 ただいまから、都市整備委員会を開会いたします。  まず、本日の審査予定についてお諮りします。  はじめに、当委員会に新規に付託されました陳情の審査を行いまして、取扱いまで決めさせていただきます。  その後、所管事務報告等を受けたいと思いますが、ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 では、そのように進めさせていただきます。  委員の皆様、理事者の皆様、円滑な議事運営にご協力のほど、よろしくお願いをいたします。  これより、陳情の審査を行います。 ◆奈須 委員 先日、動議の取扱いについて、委員会が始まるときにお話ししましたら、議会運営委員会に聞くと委員長はおっしゃっていたのですが、そのことの報告をいただかないうちに委員会が始まるので、そのことがどうなったのかというのが1点と。  あと、議会運営委員会の昨日の議事の中には、この問題は入っていなかったということなので、委員長は委員会でそうおっしゃったのですが、それがどうなったかご報告をいただきたいと思います。 ○田中 委員長 まず、最初に、議会運営委員会だったか。 ◆奈須 委員 委員長が言ったのですよね、議会運営委員会と。 ○田中 委員長 それは、個人的にそのように、逆に言えば委員のほうで議会運営委員会のほうに問題提起というか、そういうことがあれば奈須委員の行為として、そういう作業をやられたらよろしいのではないですかと言ったつもりなのだけど。 ◆奈須 委員 いや、ご自身がそうおっしゃいましたよ。委員長の責任で、動議の扱いはしていると委員長がおっしゃったので。 ○田中 委員長 もちろん。 ◆奈須 委員 そうであれば、会議の運営では、二つの動議が同時に出された場合に、一つの動議をやってしまうことで、もう一方の動議が諮れないような場合には、両方の動議を諮れるような順番でやりなさいとルールでは決められているのにどうしてですかとおっしゃったら、それは委員長の責任でやったとおっしゃったので。
     であれば、委員長は会議規則のやり方とは違うやり方なのですねと言ったら、議会運営委員会に聞くとおっしゃって、議会運営委員会で、ではどうなったかを報告してくださいということで終わったと思います。 ○田中 委員長 聞くと言ったような記憶はないけど、テープを起こしてみれば、私どももわかる。私がそのように申し上げたのは、議員必携等によって、先決動議の採決の順序、これは奈須委員も指摘をされて、この中には二つ以上の先決動議が相次いで提出されたときに、いずれを優先して処理すればよいかについては明確な規定がなく、議長が決するものとされている。その議長の部分を委員長と読みかえて、私はそのように全体を考えて判断をさせていただきました。  原則は、二つの動議がともに採決の機会を与えるようにすることになっているということではありますが、全区市議会議長会に確認をさせていただきましたが、いわゆる原則ということがありますが、これによらなくとも動議の効力は生じる、こういう見解をいただいていますので、全体を考えながら私としては明確な規定がないものですから、委員長が決するものとされている、これに従って判断をさせていただいたと、こういうことです。 ◆奈須 委員 そうしますと、委員長は、後段のところに明確な規定がないと言いながらも、事例としては一つの動議をやってしまうと、もう一方の動議が諮らない場合には、順番は両方の動議が諮られるようにしなさいということは考えずに、ごらんにならずに、それは無用だということでやられたということでいいのでしょうか。  私の、奈須利江の動議はやらずに、この委員会では一言もご発言にならなかった伊藤委員が、もうこれ以上やらなくていいからといった動議を諮られたということでよろしいわけですね。事実確認をさせていただいておりますが。 ○田中 委員長 委員長の判断として、議案に対する議論の確認事項については、既に済んでいて、大半がご自身の意見というか、考え方の表明になっていると判断しましたし、現に伊藤委員のほうの動議についても、圧倒的に多数で質疑は終結すべきだと。そういう結果をいただいていますから、とにかく全体として前段で申し上げたような自分自身の委員長としての判断があったものですから、そのようにさせていただいたと、こういうことです。 ◆奈須 委員 委員のいろいろな考え方はあると思いますけれども、結果としてこの委員会では、黒沼委員以外の全員の皆さんが、まだ質疑があると私が主張しているにもかかわらず、多数決で少数意見を決めてしまうという、これは数の横暴になって、今後、都合の悪いことだったり、時間を短く委員会をやめてしまおうかなどというときには、こういうことが起こらないとも限らないので、私はこの運用についてはきちんと民主主義の原則にのっとってやっていただきたい、少数意見を排除しないでやっていただきたいと思いますし、この動議に対して賛成した方たちはそのことについては、現に重く受けとめていただきたいと思います。 ○田中 委員長 意見としてお伺いいたしました。  それでは、円滑な議会運営にご協力のほど、よろしくお願いします。  これより、陳情の審査を行います。  今回、当委員会には、新たに1件の陳情が付託されました。  それでは、28第15号 『大田区立森ヶ崎海岸公園の安全に関する陳情』を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○田中 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略をいたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 私のほうから、理事者見解のほうを述べさせていただきます。  森ヶ崎海岸公園は、海辺の散策路整備による環境改善などにより、散歩などの利用者が増えつつあります。平成26年6月2日付で提出された区立森ヶ崎海岸公園の安全・環境に関する陳情を受け、東京都港湾局への事前協議を終え、バリアフリー法への準拠などを検討し、平成28年度にトイレを設置する予算要望をしているところです。  約1キロメートルと細長い公園であるため、利用者の利便性を考慮して大森南四丁目11番付近の幅が広い箇所にバリアフリー対応のトイレを1か所、大森第一中学校校庭裏に面する箇所に小規模のトイレを設置していく考えです。  ご意見のとおり、当該地は防犯対策が課題であり、トイレの出入り口に鍵やシャッターを設置し夜間閉鎖するなど、犯罪を未然に防止する対策を講じていく予定です。  防犯カメラの設置については、平成27年12月に策定された大田区防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに基づき、今後の公園の利用状況を見ながら、設置について検討していきます。  緊急通報機器等については、現在のところ設置の予定はございません。現在、森ヶ崎海岸公園維持管理では、公園の見通しをよくするなどせん定作業等で十分な注意を払っております。夜間においては、現在も行っております防犯パトロールを強化するなど、区民が安全で快適に利用できるような取り組みについてもあわせて検討してまいります。 ○田中 委員長 それでは、質疑をお願いします。 ◆末安 委員 緊急通報機器ということで書かれているのですけれども、これは恐らくボタンを押せば警備会社ですとか、警察とか、そういったところにつながるようなというイメージなのかと読み取れるのですが、こういったものの設置をこれまでの公園で、区内で行った実績などはありますでしょうか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 緊急通報機器の設置については、設置の実績はございません。 ◆岡 委員 新設予定のトイレがあると、それはどこにあるのか、この地図で答弁していただけますか。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 まず、バリアフリーのトイレについてですが、この図面でいいますと、写真②と書いてあるところ、そちらの矢印のあたりとお考えいただければと思います。  それから、もう1か所のトイレは大森第一中学校校庭裏というのは、写真⑥の矢印のあたりを今、検討してございます。 ◆岡 委員 私も昨年度、この委員会にてトイレは初めはなかなか継続だったりして、でも現場に視察も行って、その当時、委員長は丸山議員だったのですけど、視察に行って結局、トイレをつくらなくてよかったと思いながら、ただ、死亡事件というのは私、陳情書を見て初めて知ったのですけど、どんなのかと具体的にわかりますか。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 陳情書にもありましたとおり、11月12日に実際は公園の区域外だったのですが、そういった死亡事故があったということです。ただ、現在、捜査中ということで、詳細についてはこちらのほうも認知しておりません。 ◆岡 委員 そういった意味で、やはり案外不安に思われる人もいるのだということを理解するので、今現状、公衆便所で防犯カメラがついているのは区内はありましたか。区外なら、多分あるのですけれども。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 トイレでというところではございませんけれども、公園の中で防犯カメラがついているのに関しましては、24台ございます。 ◆岡 委員 今、わかるかどうか別として、当然、公園の中の防犯カメラは公園全部を網羅されるようになっているはずでしょうから、やはり公園の中で不審者は結構、トイレに入ろう、出るというところに不審者の影が見当たるのかと思うのです。当然、公園の防犯カメラはトイレもカバーしていますよね。  そういった意味で、トイレの入り口をカメラで記録してはいけないということは多分ないと思うのですけどね。だめな理由は特にないですよね。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 公園の防犯カメラの設置に関しましては、トイレ中心ではなくて、公園の出入り口を中心にしてその記録を撮ると、そういう形を目的として設置をさせていただいているところでございます。 ◆奈須 委員 一般的に、こういった公園の安全確保のために講じることのできる方法としては、どのようなことがあるのでしょうか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 公園の視野を広げるという形で、公園の樹木のせん定を行うことや、それから公園の園内灯を用いまして、明るく快適な公園にということで、夜間の照明等も考えているところでございます。 ◆奈須 委員 こういったことで、この公園の安全性が確保できるのかどうかという問題について、大田区はどう思うかということが1点と。  あとは、防犯カメラを設置した場合のこういった安全についての効果であったりとか、メリットデメリットについてはどのように考えていますか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 最初の質問を確認できなかったのですけど、防犯カメラメリットデメリットというところでございますけれども、防犯カメラメリットに関しましては、夜間、人の目が通らないようなところに関して、記録媒体の形でその状況を把握できるというところでございます。  デメリットとしましては、人のプライバシー等に及ぶ可能性があるので、その取扱いに関して十分配慮しなければならないと考えているところでございます。 ◆奈須 委員 夜間で記録できるというと、暗くて記録ができるのかなとちょっと思ったので、そこが1点と。  あと、最初に聞いたのは、いわゆる一般的な防犯カメラを設置することでの、こういう防犯ということについての効果ですね、抑止力というものというのかな、それはどう考えているかということを伺いたかったのですけれども。 ◎荒井 都市基盤整備部長 委員ご指摘のとおり、防犯カメラにつきましては、常時監視をしているわけではなくて、記録を撮っているという形で、それがついていることによっての抑止力効果というものはあると思っています。  しかしながら、それはそういう形をとっていますので、いつも見られているという、それをすぐ事件が起きたから行くとか、そういうものにはならないわけですね。ですので、一部として抑止効果があるという観点しか、我々は効果があるとは思っていないです。 ◆奈須 委員 そうしますと、現実に、それがあることによって、やるのをやめようという人がいるということの効果と、あと、何か起きた場合に、その画像というのはどのように使われていくことになりますか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 抑止力として、防犯カメラというのがあるのと、あとは提供の仕方といたしましては、警察等、犯罪等に使われた、そういう形の重要な事件、そういうものに捜査の段階で開示要求がございましたら、それに対して文書をいただいて、その後、動画の資料を提供すると、そういう形で考えているところでございます。 ◆奈須 委員 夜は見えないのではないかというのの答えがないのと。  あと、開示要求という話がありましたけれども、警察から捜査するから出してくれと言われれば、令状とか何もなかったとしても協力してしまうぐらい簡単に画像というのは外に出ていってしまうものなのですか。  あと、警察以外のところに求められた場合とかでも出すのですか、出さないのですか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 夜間のカメラ撮影の効果を上げるために、一応、周辺の園内灯や街路灯の付近に防犯カメラを設置するような形で考えているところでございます。  また、カメラ映像開示要求に関しましては、事件性の高いものに対して文書等で法律に基づいた要求に対応して出していくということで考えているところです。  この中で、映像の提供でございますけれども、第三者に閲覧させて提供することは禁止するという形で考えているところで、これに関しては大田区の個人情報保護条例に基づきまして、条例外のいずれかに該当する場合に関して、目的外にあっても利用が可能ということで考えています。  その中で、項目として挙げられるものとしては、法令等に定める場合があるというときですね。それから、区民等の生命、身体、健康、または財産に対する危機を避けるために、そのためにやむなく認められるときに提供させていただくと、そういう形で考えているところでございます。 ◆三沢 委員 3点ほど質問なのですけど、大田区内の公園は多分、数百か所あるかと思うのですけれども、そのうち24台導入ということなのですが、その導入に至った理由と、導入した公園の傾向、例えば大きい公園に導入しましたとか、過去に事件があったところに導入しましたとか、何か傾向があったら教えていただきたいのと。  この24台の1台当たりのコストはどれぐらいなのか、もしわかれば教えてください。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 防犯カメラ設置基準の中で、やはり区としては設置の必要性がまずは認められるものと、それから警察の立場としても、やはり防犯上、必要性が認められているものと、過去、いたずらや、放火等のそういう事件があったということ、それから地域住民の合意が得られていると、そのような3要件を満たしているところで設置を考えているところです。  また、設置費用でございますけれども、大体1台当たり約50万円の設置費用になるところでございます。 ◆黒沼 委員 三つほどですが、一つは死亡事件というのは判明していなくて、広報は事故とおっしゃいました。この文書は事件と書いてありますが、殺人事件、それとも心臓がとまってという事故、そういうのが今現在、これがわかった場合にもし事件だとすると、殺人なのかな。  そうすると、そういう場合には直ちに手を打たなければならないので、様子を見てこの結果に基づいて動くことはありますか。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 現在のところ、捜査中ということで詳細についてはわかりません。それ以降のことにつきましては、まだ、今後検討したいと思っております。 ◆黒沼 委員 もし結果によって殺人事件でもあれば、対応は求められると思うのですけれども、そういうときに動きが出ることはありますか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 先ほど言いました、ガイドラインに基づいて検討します。 ◆黒沼 委員 次ですけど、緊急通報機器の区の設置基準というのはありますか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 緊急通報機器に関しましては、区の公園での設置の実績もございませんので、その中での検討というのもされていないところでございます。 ◆黒沼 委員 では、公園ではないにしても、緊急通報機器等の区の位置づけといいますか、どのように位置づけているというのはありますか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 特に位置づけも、今のところは決めていないところが現状でございます。 ◆黒沼 委員 この緊急通報機器についての担当所管というのは、どこになるのですか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 設置をしていないので、担当部署も今、ないと。 ◆黒沼 委員 そういうこともあり得るかと思ったのですが、緊急通報、こういう要望があった場合、どこも無責任になってしまうのではないかと思うのですが、何の基準もない場合に、初めてこの陳情を受けとめるとすると、新たに決めるわけですよね。  例えば、特養ホームでの胃ろうとか、胃にチューブをやる、前は決まっていなかったのですけど、それを要綱で決めました。ですから、何かあった場合に、区民の要望でそれも決めるときというのはあり得ると思うのですよ。  そうすると、こういう要望があった場合に、いいチャンスもあるし、必要と認められる場合に決めるべきだと思うのですが、どこが受けとめてくれるのですかね。 ◎荒井 都市基盤整備部長 その緊急通報装置が、必要かどうかというところの論議があろうかと思います。今、いろいろな形でスマホだとか、そういうものもございますし、それが区のほうで設置をしなければいけないのかどうかと、そういうところから議論をしなければいけないと考えています。 ◆黒沼 委員 最後になりますけど、この陳情を見る限り、朝昼夕に様々な人の散歩道でありということで、相当にぎやかなのかと思って、残念、私はまだ行っていないところで申しわけないのですが。  この写真を見る限り、何時に撮ったのか、いつなのかわかりませんが、人影がまばらで、非常に寂しい感じだと、これは事件が起きても不思議ではないと。そういうこともあって、頻度ですけどね、森ヶ崎公園であれば夜は入れないでしょう。そうあって、ここも夜はシャットされるのか、真夜中24時間いつでも使えるのか、それも含めてこういう何となく寂しそうなところは、どういう防犯体制をとるのかということでは、何かとらなければいけないのかと思うのですけど、どうでしょうか。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 現在のところ、夜間定期的といいますか、3日おきですとかに、夜間パトロールのほうを実施させていただいております。  あと、先ほども申し上げましたが、せん定等でなるべく見通しをよくするですとか、作業でできる範囲での防犯対策に努めております。 ◆黒沼 委員 最初の報告で、防犯パトロールの検討もしていると前向きな答弁もいただいたので、ぜひこの陳情の意を酌んでいただいて、今後、必要な措置をとって陳情者に対して安心できるような区の取り組みをしていただきたいと、要望だけしておきます。 ◆馬橋 委員 いろいろと各委員からの質問があって理解できたのですけど、1点だけ、今回、事件を受けて例えば警察のほうから何か指導があったり、協力の依頼があったりとか、そういうことというのはなかったですか。ほかに、例えばカメラをつけてほしいとか、そういう声というのは特にないですか。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 今のところ、特に警察からそういった要望ですとか、要請はございません。 ◆長野 委員 このトイレというのは、夜間も使用可能なのですか。施錠とかしないのですか、そういった検討とか。 ◎鈴木 臨海部基盤担当課長 トイレのほうは、夜間はいたずらされる事例も多く出ていることから、基本的には夜間は閉める形で、今のところ対応したいと考えております。  あと、時間的にも夜間の利用者もいらっしゃるところですから、皆さんのご意見も聞きながら、時間についても受けとめながら対応させていただくということで、1日中あけっ放しということは難しいかと考えております。 ◆長野 委員 特殊な形状の公園ですので、入り口というのは何か所あるのかと、トイレの周辺を監視するのが効果的なのか、入り口や経路になるところを監視するのが効果的なのか、その辺の多分、検討もあると思うのです。ちょっとその辺を教えてください。 ◎鈴木 臨海部基盤担当課長 今、ご質問いただきましたカメラの設置場所ということでございますけれども、トイレが一番端のところと真ん中に2か所設置することになりますので、そこにつけてどれだけの範囲がカバーできるのかというのは、なかなか難しいところかと思います。  入り口が何か所かありますので、そちらに配置するという形で出入りが確認できるほうが、より有効な設置になるのかとは思います。 ○田中 委員長 それでは、質疑は以上でよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、これより28第15号 『大田区立森ヶ崎海岸公園の安全に関する陳情』について、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。  発言は、大会派から順次お願いします。なお、会派名は略称とさせていただきます。  それでは、自民、お願いします。 ◆長野 委員 自由民主党大田区民連合は、28第15号の陳情について、継続を主張いたします。  当該公園の安全上の課題は、行政としても認識しており、今後継続して公園整備をしていくにあたって、照明、植栽、防犯カメラ設置等も含めて、安全上効果的な措置をしていくものと期待し、経過を見守りたいと思います。 ○田中 委員長 次、公明。 ◆末安 委員 大田区議会公明党は、28第15号 『大田区立森ヶ崎海岸公園の安全に関する陳情』について、継続の立場から若干の意見を述べさせていただきます。  この公園は、陳情にもあるとおり、中間部分で折れ曲がっており、見通しが悪いことや、また擁壁やフェンスに囲まれている点からも、夜間や人通りが少ない場合には不安な面もあると感じます。  今回の陳情に2点要望されておりますが、緊急通報機器等の設置については、これまでに本区においての採用実績はなく、費用面や設置範囲を考えると、現段階では導入は厳しいと考えます。  防犯カメラの設置については、現在、設置及び運用に関するガイドラインが策定されており、この中に警察からの設置要請及び自治会・町会の地域住民の合意となっております。  警察や町会・自治会との調整を図っていただく上で、区も極力サポートをいただくことを要望し、また、あまりに夜が危険な状態であれば、夜間閉鎖などもご検討いただくことを要望しまして、大田区議会公明党は本陳情については、継続といたします。 ○田中 委員長 次、共産、お願いします。
    ◆黒沼 委員 日本共産党大田区議団は、区の積極的な対応を求めるところから、採択を求めます。  そして、緊急通報機器等については、この際、設置基準を決めて、今後、区民に対する対応を求めておきます。 ○田中 委員長 次に、民主、お願いします。 ◆岡 委員 我々は、この28第15号の陳情について、継続を主張します。  陳情趣旨にある緊急通報機器の設置の必要性ということにあまり意義を感じないので、採択はできないのですけれども、ただ、やはり最近において人が亡くなられている、そして不安に思う気持ちもとてもよく理解できます。  我々も昨年、現場へ視察に行きましたけれども、細長いところなので、不安に思う気持ちはあるのかな。そして、新しい公園ですから、やはり今、みんな防犯カメラをつけて、それでカバーしましょうよという時代ですので、そういったところ、トイレにつけるのか、どこにつけるのかわからないですけれども、我々も検討していかなければいけないと思っております。 ○田中 委員長 次に、維新、お願いします。 ◆三沢 委員 東京維新の会大田は、28第15号は、継続を主張します。  区立森ヶ崎海岸公園が安心・安全に憩える場所であってほしいという提出者の思いはとてもよくわかります。防犯カメラ緊急通報機器の設置は犯罪抑止にもつながり、大変有用です。  しかし、私を含め、委員の皆様が現地に精通しているわけではなくて、少なくとも一度は当委員会で視察し、妥当性の検証を行うことが肝要だと考え、継続が妥当と考えます。 ○田中 委員長 次、フェア民、お願いします。 ◆奈須 委員 フェアな民主主義は、28第15号 『大田区立森ヶ崎海岸公園の安全に関する陳情』について、継続を主張させていただきたいと思います。  死亡事故が起きるなど、公園利用に関して不安な気持ちは理解できるところですけれども、私もここを一度歩いたことはありますけれども、整備の多分、最中か、あるいは直後だったということで、現状の使い方などについても現地でよく検証してみたいと考えますし、また、先ほども委員からもご指摘がありましたが、夜間閉鎖など運用の問題で改善、あるいは解決できることなのか、あるいはやはりどうしてもこれは防犯カメラを設置すべき事例なのかということの判断がつきかねますので、もうちょっと検討させていただきたいと考えます。 ○田中 委員長 次に、無所属、お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会は、本陳情については、継続を主張します。  この陳情者の方のお気持ちは大変よくわかるのですが、区の理事者の方からのご見解にもあったように、これからまずはできるところで防犯パトロールの回数を増やしていただくとか、あとは事件があったということなので、警察のご当局の方たちと密な連携と情報交換をしていただいて、この場所について、この防犯カメラ等を設置するのが妥当かどうかの研究・検討については、引き続き行っていただきたいと要望いたします。 ○田中 委員長 それでは、継続と採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。  本件につきまして、継続することに賛成の方は、挙手を願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、28第15号 『大田区立森ヶ崎海岸公園の安全に関する陳情』につきましては、継続審査と決定をいたしました。  次に、継続分の陳情で、状況に変化等があるものはありますでしょうか。 ◎西山 まちづくり管理課長 状況に変化はございません。 ○田中 委員長 委員の皆様、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、以上で、審査事件を終了いたします。  なお、本定例会最終日に議長宛て、継続審査要求書を提出することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 では、そのようにさせていただきます。  次に、調査事件を一括して上程いたします。  本日の所管事務報告等について、一括して説明をお願いします。 ◎西山 まちづくり管理課長 私のほうからは、まちづくり推進部資料番号58、移動等円滑化推進計画について(進捗報告)につきまして、ご報告申し上げます。  1枚目のところにございますとおり、大田区移動等円滑化推進計画、いわゆるバリアフリーの推進についての状況のご説明となります。  この計画の経緯でございますが、これまで高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法、この考え方を踏まえまして、多くの方が集まる拠点となる地域の移動円滑化の推進をするため、本計画、大田区移動等円滑化推進計画を定めているところでございます。  この計画につきましては、蒲田地区は平成24年3月、大森地区は平成25年3月に策定をそれぞれしております。  また、この計画に基づきまして、計画で定めた事業を計画的、また、かつ着実に実施するため、事業者とも協議を行いまして、具体的な事業内容や予定期間を特定事業計画として定めているところでございます。  この特定事業計画により定めることによりまして、バリアフリー法に基づく事業者には施設整備、そういったバリアフリー取り組みの義務が課せられる形になります。  現在、この計画につきましては、目標年次でございますが、平成32年度としております。ただ、括弧書きにございますとおり、区施設につきましては、これは未来プランの計画年次と整合を図りまして平成30年度としているところでございます。  また、この計画は10年を計画期間としておりますが、このうち、なお書きにございます緊急性及び実現性の高い事業、こういったものにつきましては、短期集中的に取り組むものといたしまして、平成27年度まで、この10年の計画のうち、前期の5年での事業完了をめどとしているところでございます。  資料の裏面をごらんください。2ページ目の左側のほうに、現在、大田区におけます重点整備地区の区域が指定されているところでございます。  この重点整備地区と申しますのは、現在、大田区の中心拠点である蒲田駅周辺地区、並びに大森駅周辺地区の2か所が指定されているところでございまして、一定のエリアとしてのまとまりがございまして、多くの人が集まる拠点となる地域、この中で整備の優先順位が高いということで重点整備のエリアとして定めているところでございます。  二つ、蒲田地区と大森地区の地図がございまして、こちら地図の中に右上に凡例がございます。白地図に生活関連施設と生活関連経路をそれぞれ定めておりまして、施設のバリアフリーとともに、その施設に至るまでの経路のバリアフリーをあわせて図っていくという考え方のもとに、これらの経路が指定されているところでございます。  右ページのほうは、現在の平成27年度までの前期、並びに32年度までの後期を含めた事業の実施状況について説明しているところでございます。表でございますが、上段が蒲田、下段が大森駅周辺となってございます。  計画の進捗状況でございますが、蒲田駅につきましては前期事業88件ございまして、このうち約8割の72件が完了しているというところでございます。  ここで、表中の一番左側の列のところ、区分という欄がございまして、こちらそれぞれ幾つかの区分がございます。  まず、1行目の公共交通でございますが、これは駅、乗り合いのバス、こういったものが対象となっておりまして整理しているところでございます。  2行目の道路につきましては、国道、都道、区道、そういったものが位置づけられているところです。  また、3行目の区分、交通安全でございますが、こちらは警視庁が所管しております信号ですとか、標識、それからソフト的な対応、いわゆる違法駐車対策、こういったものも含まれているところでございます。  それから、建築物としまして区の施設のほか、例えば公共施設、都税事務所ですとか、郵便局、銀行、スーパー、地域のそれぞれの方が日ごろ使う優先順位の高い施設、そういったものが幾つかございまして、こういったもののバリアフリーの整備状況という形になります。  また、最後の区分、その他といたしまして、駐輪場ですとか、バス停、そういったものにつきまして、平成27年度までの前期の状況、完了、着手済といいますのは、現在も工事を継続しているというものでございます。未実施ということは残念ながら実施ができていないということで、そうした中でこういった達成状況となっているところでございます。  大森地区につきましては、前期事業48件ございまして、完了した事業は6割ということになっております。蒲田と比べて若干、割合が低くなっておりますのは、この事業を開始したのが蒲田より1年おくれてきているというのもその一因かと分析しているところでございます。  続きまして、最後のページ、4番になります。ただいまご説明申し上げてまいりました重点整備地区の区域につきまして、これまで前期5年という中で実施状況につきましては前のページでご説明させていただいたところでございます。  この移動円滑化の推進につきましては、協議会を立ち上げまして、そのもとに部会を設けて取り組みを進めてきております。そうした中で、前期5年が終わった中で、今後5年に向けた取り組みとともに、あわせて重点整備地区について考え方を整理し、まとめてきたところでございます。その結果、4番にまとめているところでございます。  こちらにございますとおり、おおた未来プランで定めましたユニバーサルデザインのまちづくり推進に向けまして、地区の設定要件といたしまして、こちら(1)の表に掲げている要件、こういったものを満たすエリアといたしまして、さぽーとぴあ周辺地区ということで、さぽーとぴあを中心とする約半径500メートルのエリアを位置づけております。  この重点整備地区設定の要件といたしましては、施設の視点ですとか、地域のまちづくり、公共施設の整備の視点、また、利用者の視点、こういったものを総合的に勘案いたしまして、平成28年度を位置づけて計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。  (2)のところに地区の区域ということで、大森のエリアをさぽーとぴあを中心としたエリア、並びに地図が細かくて申しわけありませんが、対象となる候補施設ということで、大森地域庁舎をはじめ、スーパーまで含めて入れさせていただいたところでございます。  平成28年度は、これまでの進捗管理をさらに引き続き、継続して行うとともに、こういった新たな重点整備地区、それにおける候補施設等の選定、そういったものを進めて移動円滑化の取り組みを引き続き進めてまいりたいと考えております。 ◎青木 住宅担当課長 平成28年度住宅リフォーム助成事業の制度見直しについて、ご説明します。資料59番をごらんください。  本事業は、安全、安心で快適な住環境の整備、区内事業者の仕事の確保と地域経済活性化を目的として、平成23年度から事業予算2,000万円でスタートしました。  資料左側のⅡに、事業の課題を記載しておりますが、既存住宅ストックの良質化や、空き家活用といった対策が求められる中、制度開始から5年経過して、本事業が良好な住環境整備に資する内容となっているか、見直しの必要が生じています。  また、申し込みが早期に予算額に達し、年度途中で現年予算が終了するなど、希望する区民の方にとって公平に利用機会があるとは言えない状況が生じております。このため、平成28年度に向けて助成制度の見直しを図りました。  左下のⅢ、事業見直しの方向性をごらんください。  まず、対象工事については、現行の対象工事は住まいの快適性や安全性の確保という住宅施策を踏まえたバリアフリー化、環境配慮、防犯・防災の3点からなる分野となっております。  これらに加えまして、住宅マスタープランに掲げる住宅ストックの良質化、住まいの長寿命化の観点から、住まいの長寿命化に資する工事も対象とする検討を行いました。  なお、住まいの長寿命化等、各種工事の内容は、個人の趣味やし好等により価格差も生じることから、個人資産の形成にあたらないかといった懸念もございます。このため、各種工事金額の均一化を図り、標準工事費を設定いたします。  次に、より公平な利用機会を設ける仕組みづくりとして、受付期間を分けて設定すること、併願申請の見直しを検討いたしました。  これらの方向性を踏まえた詳細につきましては、資料の右側のⅣ、見直し内容をごらんいただければと思います。  まず、1の対象工事拡大ですが、現行工事に加え、新たに住まいの長寿命化に資する工事として、水回りに関する工事や屋根・外壁塗装といった外装工事を加えました。  なお、水回りに関しましては、例えばシステムキッチンといった製品の価格は除外いたします。  次に、2の標準工事費の設定についてご説明します。各種対象工事につきましては、これまでも価格差はございましたが、新たに住まいの長寿命化が加わることで、より一層個人差が広がることが懸念されます。このため、各種工事金額の均一化を図り、標準工事費を設定いたします。  具体的には、例えばバリアフリー化工事でしたら、手すりの設置は1メートル当たり1万円といったように、実費ではなくあらかじめ各種工事金額を標準工事費として決めておく、助成額の算定にあたっては対象工事の標準工事費を合算し、合計額の10%を助成します。  なお、標準工事費導入にあたっては、利用者や事業者からの声、ご意見も伺いながら検討をいたしました。  続きまして、3、受付期間の設定でございます。平成28年度予算案は5,000万円ということで、議会で審議いただいておりますが、年間を通して受付期間を3期に分けて実施します。  第1期は、5,000万円の4割、2,000万円を配分額とし、助成見込み額が2,000万円に達しましたら申請受付を一旦中断します。  第2期は、3割の1,500万円を配分額として、8月から申請受付を再開します。  第3期も、3割の1,500万円を配分額として、12月受付開始となります。  このように3期に分けることで、たとえ中断しても空白期間が長くならないよう、希望する区民の方を長い間お待たせしないような仕組みを検討しました。  最後に、4の併願申請の制限ですが、これまで住宅リフォーム助成では、区のほかの助成制度との併願を認めておりました。今回、少しでも多くの区民に利用いただけるよう見直しを行う中で、他自治体の併願状況なども確認しました。  助成の適正化という観点から精査、検討を行う上で、区民の生命・財産、安全・安心に関わる真に重要性の高い政策分野である耐震化やバリアフリーに関する助成に限定して、併願できるものとしました。 ◎中村 建築審査課長 私からは、資料番号60番により、大田区マンション建替法容積率許可要綱の制定について、ご説明いたします。  大地震の発生のおそれが高まる中、区民の生命・財産の保護の観点から耐震性の不足したマンションの建替えや改修による耐震化が喫緊の課題となっています。この状況に対応するため、国は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)を平成26年6月に改正し、一定の要件を満たしたマンションの容積率を割増できる制度を新たに創設しました。  大田区は、この容積率割増制度の運用を適切に行うため、「大田区マンション建替法容積率許可要綱」(以下「区許可要綱」という。)を制定しました。本日は、その区許可要綱の概要について、ご説明させていただきます。  はじめに、区許可要綱制定の目的です。法改正を踏まえ、耐震性不足の分譲マンションの建替えを促進するために、国が新たに創設した容積率割増制度の運用基準を定めることを目的とします。  次に、区許可要綱制定の考え方です。別紙1をあわせてごらんください。  区許可要綱は、昨年4月1日に施行されている東京都マンション建替法容積率許可要綱(以下「都許可要綱」という。)を準用した上で、大田区の実情を考慮して制定します。  1の区の実情ですが、大田区内には、旧耐震の分譲マンションは、都と区の調査で463棟ありました。これには、同一敷地内に複数の棟がある敷地もあるため、敷地単位では454件になります。  これらのうち、政令で定める敷地面積要件(用途地域により300平米から1,000平米以上)を満足する敷地は313件ありました。  2の区の実情を踏まえた緩和の考え方についてです。313件の半数近くは、1,000平米未満の敷地です。これらの敷地で、都許可要綱を適用した場合、容積率の割増が見込めるものは試算でわずか2件となっています。  この状況から、区は、法改正の趣旨を踏まえ、小規模な敷地の耐震性不足の分譲マンションの建替えを促進するために、隣地境界線からの壁面後退の距離について、都許可要綱の基準を緩和します。  3の緩和による効果ですが、この結果、1,000平米未満の敷地で容積率割増が見込める敷地は、試算で53件となりました。  下段のグラフをごらんください。グラフは、横軸に敷地規模、縦軸に件数をあらわしております。左側のグラフが都許可要綱を適用した場合、右側のグラフが壁面後退を緩和した場合を示しております。色の濃い部分が容積率割増を見込めない敷地で、色の薄い部分が割増を見込める敷地の件数をあらわしております。  グラフにありますとおり、都許可要綱では容積率割増が見込める敷地は313件中86件でしたが、壁面後退距離の緩和をした場合、313件中140件と一定の促進効果が期待できます。また、これらの許可を行うためには、建築審査会の同意が必要です。  続いて、別紙2をごらんください。区許可要綱の概要です。  はじめに、1の許可の対象です。(1)(2)(3)とありますが、耐震性不足認定マンションの建替えで、敷地面積要件を満足する敷地で、建替えにより公開空地等の整備など、市街地環境の整備、改善に資するものが対象となります。  次に、2の容積率の割増の上限は、環7内側と外側で分かれており、環7外側が、基準容積率の0.5倍又は250%のいずれか低い数字となります。  環7内側では、基準容積率の0.75倍又は300%のいずれか低い数値となっています。  この数値は、隣接する他区との不整合を生じぬよう、都許可要綱に準じた値としております。  3に、容積率の割増の必要条件です。容積率割増を受けるためには、一定の要件があります。(2)は、壁面後退距離の規定です。  隣地境界線の壁面後退は、敷地面積が1,000平米以下、または基準容積率が300%以下の区域では、敷地面積が1,500平米以下の場合には、建築物の高さの平方根の2分の1メートル以上、それ以外の場合には、建築物の高さの平方根の2分の1に2メートルを加えた数値以上の後退距離が必要です。  その他については、お読み取りください。  最後に、4の容積率の割増の算出方法です。割増容積率は4でA、B、Cで示しておりますが、公開空地等による割増と防災による割増、公益施設整備による割増の合計したものになります。
     なお、既に要綱を整備した他区の状況ですが、3区整備しておりますが、3区中2区で大田区同様に壁面後退を東京都要綱に比べて緩和しております。  資料1枚目にお戻りください。  区許可要綱の施行は、平成28年4月1日です。また、区許可要綱に合わせて、法改正により新たに必要となる手続きを定めた大田区マンション建替え等の円滑化に関する法律施行規則をあわせて制定します。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 私からは、昭和島南緑道公園の拡張についてご報告させていただきます。都市基盤整備部資料番号51番をごらんください。  昭和島南緑道公園につきましては、平成24年4月1日付で東京都港湾局から区に移管され、区立公園として開園しておるところでございます。  その後、東京都が公園に面する運河側に緩傾斜型の堤防を整備する工事に着手し、平成27年4月末に竣工したところでございます。  裏面の写真をごらんください。写真のとおり、緩い傾斜の護岸として整備されているところでございます。  今回の拡張については、東京都が施工した護岸上部を昭和島南緑道公園と一体化した公園として、区民の皆様に一般開放するものでございます。  拡張後の面積は6,557.86平米となり、3,338.92平米の増となるところでございます。  護岸工事の竣工後、東京都による沈下箇所の補修工事をはじめ、大田区による注意看板や制札板、鉄工団地側への侵入防止柵の設置工事などを行いまして、3月10日より一般開放する運びとなったところでございます。  今後は、運河に面する貴重な水辺空間を生かした特色ある公園といたしまして、区民の皆様に快適にご利用いただけるよう、運営・管理に努めてまいるところでございます。 ◎遠藤 都市基盤整備部副参事〔土木工事担当〕 私からは、池月橋の開通について、説明をさせていただきます。  池月橋につきましては、昨年10月より架替工事を行ってまいりましたが、今月末で工事が完成し、開通することとなりましたので、お知らせをいたします。資料番号52番をごらんいただきたいと思います。  施工箇所については、下の部分の左側の地図をごらんください。洗足池の赤い丸の部分が池月橋の位置になります。右の画像は、橋の完成イメージ図になります。  新しい橋は、今までの印象を残すために、前の橋と同じ三連の太鼓橋となっております。  開通は、4月2日、土曜日の午前10時ごろを予定しております。開通にあたりましては、池月橋渡り初め実行委員会、こちらは洗足風致協会、雪谷地区自治会連合会、千束地区自治会連合会で組織されておりますが、こちらによる渡り初め式が開催される予定でございます。 ◎和田 大森まちなみ維持課長 私からは、2件ご報告をさせていただきます。  まず、1件目でございますが、資料番号53番の池上梅園駐車場の一部供用停止について報告申し上げます。  名称は、池上梅園駐車場、位置は、大田区池上二丁目3番2号、供用停止箇所は、下の案内図の左下にあります駐車場の一部でございまして、停止期間は、平成28年4月1日から平成30年3月31日まで、停止理由は、休憩所倉庫建築工事を含みます池上梅園改良工事のためでございます。  停止期間中は、一定程度の駐車場を確保いたしますが、その利用につきましては、適宜案内をするなど、利用者の方へ適切に周知してまいります。  続きまして、資料番号54番、ほうせいきらめき児童公園の開園について、ご報告申し上げます。  公園名は、ほうせいきらめき児童公園、位置は、大田区大森西四丁目18番15号、面積は、297.80平方メートル、設置理由は、大田区開発指導要綱の規定に基づきまして、マンション建設に伴う提供公園として寄付を受けるためでございまして、供用開始日は、平成28年4月1日でございます。  また、裏面には平面図がございますので、ごらんください。なお、大田区立公園条例及び同条例施行規則の規定に基づきまして、当該公園を設置いたしますので、新たな公園名等を別表に追加する同規則の一部改正を行い告示をいたします。 ◎杉村 蒲田まちなみ維持課長 私からは、南蒲田二丁目児童公園の開園についてでございます。資料番号55番をごらんください。  施行規則等ももちろん改正いたしますが、この公園は下の案内図をごらんください。都営住宅の建て替えに伴って位置が若干変わりまして、敷地の真ん中ぐらいにあったのですが、南西の角に移動したものでございます。  位置については、住居表示のとおり、面積は、800.12平米で、前が735.15平米でしたので、約64.97平米増加しております。  供用開始日は4月1日を予定しておりまして、これは都営住宅の再建築に伴って、平成24年12月20日に廃園したもので、今回、再整備となったものでございます。  裏面をごらんください。こういう複合遊具等を設置した新しいものになります。前回の公園は、ブランコとか、滑り台等があったのですが、これを一新しました。  特徴としましては、平面図の左側の上のほうに多目的トイレを設置させていただいております。前回のトイレは、丸いカプセル型のトイレだったのですが、このような多目的トイレを設置することにいたしました。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 私からは、東糀谷第二公園の一部供用停止について、ご報告させていただきます。  現在、呑川で東京都第二建設事務所のほうで行われております防潮堤耐震補強工事の資機材置き場及び作業ヤードとして使用するため、こちらの東糀谷第二公園を平成28年2月23日から平成28年9月30日まで、413.89平米の部分を一部供用停止とさせていただきます。  場所につきましては、下の右の案内図をごらんいただければと思います。  左側の平面図をごらんいただければと思います。こちらにあります40トンの防火水槽あるいはトイレはございませんが、水飲み場等についてはそのまま供用ができるような状況で、一部の供用停止を行います。 ○田中 委員長 それでは、これより質疑を行いますが、まずは前回の委員会での報告分に関する質疑があれば、お願いをしたいと思いますが、前回の報告分に関する質疑。一旦、質疑があった部分については、ご遠慮いただいて、何かあれば。  なければ別に、今の報告分について進めたいと思います。 ◆奈須 委員 まち・ひと・しごと創生総合戦略とか、いろいろ何か新しい国からおりてきているプランが出てきているのですけれども、これはいろいろなことをすると、何か予算措置をとらなければならないことがあったりすることもあるのかと思うのですけれども、そこら辺の存在と。  あと、やる場合の財源との関係とかはどうなっているのですか。 ◎西山 まちづくり管理課長 今、ご質問いただいた点につきましては、前回報告させていただきました大田区まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)に対する質問かと思いますが、今の質問の趣旨といたしましては、この計画は全体にかかわる部分でございますので、これにつきましては所管する委員会は総務財政委員会でございますので、ご理解いただければと思います。 ○田中 委員長 所管に係る部分で、できれば。 ◆奈須 委員 具体的に、ここの所管にかかわる事業というのはあるのではないですか。 ◎西山 まちづくり管理課長 こちらにつきましては、前回の資料説明の際に申し上げました、いわゆる各論の部分になってございます第2章のところ、目次のところに基本目標で三つございます。このうちのまちづくりの部分、都市基盤等に係る部分というのは、基本目標の2番の部分でございます。  ページで参りますと、20ページから始まりまして、24ページまでが基本目標ということになっています。このうち、主要な部分でいいますと23ページ、施策2の部分がまちづくり推進部の部分に該当してくる部分でございます。 ◆奈須 委員 ですから、ここの部分についての、いわゆる財源的なものだとかというのと、もっと言えば、今まであったいろいろな方針であったり、計画というものがあるとすると、何か上乗せになるのではないかと思うのですけれども、上乗せになるのかならないのか、なるとする場合には、先ほど申し上げているように、新たな財源が発生するとすると、それはまち・ひと・しごと総合戦略というものにかかわって出てきているものだとして、でも大田区の自主財源でやるのか、新たに国がいろいろなこういうまち・ひと・しごと総合戦略ということで、いろいろな補助がつくような事業になっているのか、ここで関係性が全然わからないのですけど。 ◎西山 まちづくり管理課長 これについては、全般的な部分にわたる内容でございまして、関係につきましては、こちらの冊子の9ページのほうに総合戦略の位置づけというところがございますので、こちらのところをお読み取りいただければと思います。  あと、私ども基本目標2に関する部分の事業等に関しまして、財源等につきましては、いろいろ制度、国や都の補助等もございますので、こういった活用できるものは活用していく中で、まちづくりを推進して区の財政負担を減らしていきたいとは考えているところでございます。 ◆奈須 委員 だから、所管としてどういう考え方で、まち・ひと・しごと総合戦略の中で何をしますということをおっしゃっているのですかということなのですよ。だから、何かまち・ひと・しごと総合戦略の中に、合いそうなものについて、新たに事業を、では、いいや、まずつくっているのですか、つくっていないのですか。 ◎西山 まちづくり管理課長 この、まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本的な冒頭の考え方に基づきまして、先ほど申し上げました基本目標2の部分、その中で特にページで申し上げますと、施策といたしましては23ページにございます、国際交流拠点としての魅力を高める環境整備ということで、こういった施策のもとに、それぞれ日本の玄関口にふさわしい来訪者受け入れ環境の整備、そういったものなどを推進していくということで、今現在、進めている計画もございます。こういった中で、取り組みを今後進めて参りたいと考えているところでございます。 ◆奈須 委員 そうすると、これまでいろいろな大田区の財政フレームの中でやってきた計画について、上乗せでまた予算がつくことが出てくるということになると思うのですけれども、それについても先ほどのお話だと、その時々で大田区の自主財源でやるものもあれば、国の制度の中で補助金が使えたりするものがあれば、それも使っていきますよということでいいのですか。 ◎西山 まちづくり管理課長 こちらにつきましては、9ページのところ、先ほどの総合戦略の位置づけのところにイメージ図がございまして、この中に9ページの右下に新規・拡充事業、こういったものも反映させていくということでございますので、こういった事業につきましては、先ほど使える制度、補助、そういったものを使えるものは使っていきたいという考えでございます。 ◆奈須 委員 これは、企画のほうで判断しているのか、各部署で判断しているのかわからないのですけれども、今までの計画体系の中に横入りする形になるかと思うのですけれども、後から加わってくるわけだから。  このように、一旦つくった計画の体系の中に、どんどん新たな事業を加えていくというやり方については、もう国が決めているからそうなっているのか、企画財政が決めているからそうなっているのか、各所管でちゃんと整合性を合わせながらやっていくのか、どうなっているのですか。 ◎西山 まちづくり管理課長 こちらは、8ページの下の2行のところをごらんください。基本的には、8ページのほうの未来プラン後期を基本に地方創生の観点から施策等を整理、検討・追加し、再編成するという、こういう考え方のもとに計画を策定したところでございます。 ◆奈須 委員 以前にも、伊藤委員のほうからもあったと思うのですけれども、それであれば現計画を変更するとか、現計画をきちんとやるとかいう考え方であって、新たにここにどんどんつくっていくと、これはもう計画だとか方針というものが全く何か形骸化するというか、あるいは破たんするという感じがするのですね。  これが、まち・ひと・しごとだけではなくて、あらゆる分野にわたって、こういうことを今、行おうとしているのですけれども、大丈夫なのですか、こういうことで。一旦つくったものを新たに計画期間の中で、どんどん入れていくということをして、財源的にとかそういうことも含めて、例えばここの部署では考えてやっているのですか。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 財政的な部分でのご質問については、直接お答えしがたい部分がありますが、今、担当課長が申し上げましたように、基本は、おおた未来プラン後期10年の施策事業の抽出・再編成、まち・ひと・しごと総合戦略という切り口、視点から、横串を通して抽出・再編成したものが基本でございます。  9ページの絵は、そのように記されていると思いますが、ただ、この間のいろいろな状況の変化、この間、まとめてきました人口の調査とか、そういったものも踏まえて、後期未来プラン基本計画の枠組みの中にある事業について、今まで具体に掲載されていない事業が新規拡充事業として反映された分野も若干あると聞いておりますが、先ほど来言っている私どもの所管であります23ページの部分につきましては、そのような新たな予算事業は特にございません。 ◆奈須 委員 本来、地方分権になったということで考えれば、大田区に問題意識があるのであれば、大田区の問題意識の中で未来プランについてのローリングの中で変更すればいい、あるいは時代の状況変化に応じていけばいいと思うのですが、非常に気になっているのは、国がやれと言ったからやっている状況になっていて、言ってみると国の価値観を押しつけられているかのような感じがするのですけれども、そこら辺については大田区はどう考えているのでしょうか。 ◎西山 まちづくり管理課長 こちらにつきましては、大田区の基本計画の中に未来プランがございますので、それを踏まえた上で先ほど申し上げましたとおり、抽出・再編成しているものですので、その流れに沿ったものと受けとめております。 ◆奈須 委員 とすると、国の総合戦略のまち・ひと・しごとの総合戦略と大田区が考えている問題意識というのは、全く一致するのかしないのか。考え方にそごがあるとすると、どのあたりについては大田区の状況を国はきちんと見られていないので、大田区の状況の中でこの部分について反映させていこうと思っているのか。総論でもいいので、そのあたりについては、どうお考えになっているのでしょうか。 ◎西山 まちづくり管理課長 基本的に、この創生総合戦略につきましては、国がこういう計画をということで考え方を打ち出しておりますので、ですから、ある意味、この計画の汎用性といいますか、全国レベルになっているものだと思います。  そうした中で、大田区の地域特性を踏まえて、これまで基本計画ですとか、そのさらに上の基本構想、そういったものがある中で、その流れをくんで大田区としてこの計画も踏まえながら、区の事業として施策等を位置づけてきた、そういう関係でございます。 ◆奈須 委員 関係はわかっているので、具体的に大田区の問題意識と国の問題意識は全く一致しているのか、違っているとすればどこなのかということを伺いたかったわけです。  ほかのところの今日の所管の中でも、東京一極集中をさらに促進させるような施策があちこちに見られる中で、本当にそれに従っていっていいのかということもあると思います。  でも、国が一極集中をさらに進めていこうとする、それにあたかも大田区は従っていくような形のいろいろな施策を今やっているわけですよね。人口がこれから減っていく、でももっともっと大田区には人口を増やしていきたい、そこの中でやはりそういうまちづくりをしていけば、財源とかいろいろな他部署との施策の関係も出てくると思うのですけれども、それがこの総合戦略がきてしまったことによって、全部そっちに流れていってしまって大丈夫なのかと思うのですけど。  だから、ある程度、検証した上で、このプランというものを大田区でつくっていけているのでしょうか。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 こちらの戦略案の11ページをごらんいただきたいと思うのですが、既にご案内のとおり、こちらの戦略案につきましては、まち・ひと・しごと創生法の制定を受けて、しごと・まち・ひと、この三つの視点から各自治体の取り組みをこのような視点から再編成して、いろいろな施策事業を総合的に捉えていこうという考え方でございます。  ですから、基本は未来プラン後期にあります、子育てであるとか、教育、福祉、産業、観光、防犯、防災、まちづくり、そういった基本計画の分野の体系を、この11ページの戦略法の三つの視点から捉え直して総合化するというところに目的があるものでありまして、国の考え方と区の考え方が一致している、していないではなくて、区の基本計画を捉え直すことで、こういった視点からの取り組みの効果が上がるような、総合的な取り組みをしていこうという形であらわしたものであると考えております。 ◆黒沼 委員 私は、ここで区の考え方は8ページのところの読み上げた下から2行のもう一つ上、既に地方創生の基本的な方向性を先取りしていると言えますということで、私は区の皆さんはこう受けとめたのだと、これを説明すればいいのではないですか。奈須委員の質問に。  それに加えて、隣の9ページの右下の補充する点もありますよということで、区の施策を上手に使って、使えるところは使う、いかに大田区に役に立つ、区民に役に立つかという。  昨日、今度は区長から出た新しい総務財政でやっていると思うのですけど、産業経済費の約1億円程度の羽田空港跡地における産業交流拠点の形成で、私は名前が悪いと言ったのですけど、別にも使えるということで、ただ、お金をもらうためにはこの名前しかないからやったのだという説明だったので了解したのですけれども。  そのように、まず先取りで地方なので大都会に集中しているというのを1ページに見ていて、大田区はこれを先取りしていて足りないところは新規拡充しますよと。その一つの例に、今度の補正予算なのかと思っているのですが。  だから、もっともっと使いこなして使い切ってもらいたいというのがお願いなのですけど、後から来る住宅リフォームにだって使える金が出ているのですよ。だから、これを使おうとしているかなと思うのはあるのですが、そう見ていいのですかね。 ◎西山 まちづくり管理課長 まさにご指摘いただきましたとおり、区の取り組み、そういったものを踏まえていますし、あと、9ページのほうにございます総合戦略が下の2行にあります未来プランを上位計画とする個別計画の一つという、そういう位置づけも明記しているところでございますので、以上のとおりでございます。 ◆奈須 委員 私が言いたかったのは、この総論の中で国もそうですけれども、人口減少というのは悪いことで、人口が減ってしまったら困るから、とにかく人口を増やしましょうと。特に都心部については、人口が増えなかったら、今の経済活動の動きが鈍ってしまうから、それは困るよねといっていると捉えています。  それを既に大田区においても、子どもがたくさん産まれるから人口が増えるのではなく、開発によってマンションがたくさんできるから、それに伴って人が移住してきているわけですよね。  言ってみれば、どこかの人を動かして、だからどこかは減っている、相対的に言えば減っている中で、辛うじて23区はまだ増えている。  それをさらに続けようとしているのがこのプランだとすると、こんなことをずっと続けていて、限界があるけど大丈夫なのですかと。これで右肩上がりで人口を増やして、確かに開発者にとっての利益にはなったとしても、社会保障負担が上がっていくとか、あるいは環境負荷に対する財政負担だとか、そういう総合的なことも考えた上で、こういう国が出してきた方針に対して大田区は乗ってしまっていていいのですかと。  それでも何か大田区の秘策があり、一極集中でさまざまなところに負担がきたとしても、大田区は財政的にも区民の生活から見ても大丈夫な施策がつくれるのですかと、そのあたりがどうなのですかと伺っているのですけれども。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 大変大きな問題かと思います。今回のまち・ひと・しごと総合戦略につきましては、国の動きに乗ってしまうということよりも、国のこういった動きも生かしながら、大田区としての将来に向けた施策の歩みをしっかり刻んでいくための切り口の違う、やはり都会も地方もともに反映していけるような視点ということも含めて、今回、基本計画のさまざまな施策を再現したものでございます。  決して、国の新たな法制度ができたから、新たな計画をまたつくって上乗せして財政負担を増やすということとは違うのかと考えてございます。 ○田中 委員長 奈須委員、この計画というか、政府に対する考え方、あるいはかかわり方というのは、所管が違いますので、都市整備委員会の所管に関しての確認をしたい、例えば施策の内容とか、そういうことにとどめていただければありがたい。 ◆奈須 委員 だからこそ、それが前提でのインフラの整備というのがあるわけではないですか。人口規模があり、社会状況、経済状況の中で道路はどのぐらい、港湾はどのぐらい、空港はどのぐらい、いろいろなものを大田区が財政負担をしていくから、ここの所管の部分も出てくるわけですよね。  だとしたら、そこの整合性がとれないといけないし、そこのところまで含めて考えないと、だから言っているのは国が右肩上がりの人口の増加の様相を出しているのだから、いけいけどんどんでここの所管のところもやりますよと言っていることだと、後で破たんしませんかと申し上げているので、大丈夫というご答弁をいただきましたので。  今後について、さまざまな私は矛盾が出てくるのではないかと非常に心配をしておりますので、そこはきちんとあらゆる場面においてご説明ができるように準備をしておいていただきたいと思います。 ○田中 委員長 それでは、前回の報告分はいいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ◆奈須 委員 ごめんなさい、もう1個、この間のところで。  すみません、公共施設のところなのですけれども、都市基盤の部分がなくなってしまったのですよね。公共施設整備計画、昔あったのに。それはどうなってしまうのでしょうかね。道路だとか、橋だとか、プランは。 ◎荒井 都市基盤整備部長 公共施設整備計画については、まだ残っていますので、こちらにつきましては配置計画でございますので、配置の整備計画になっております。 ◆奈須 委員 でも、それも平成30年度で終わるから、そろそろいろいろなことを考えなければいけないときで、だからこそ公共施設の適正配置方針などというのは公共施設の整備計画が平成30年までまだ残っているのに、これからやりましょうと言っているわけですよね。  一方では着々と進めながら、もう一方の課題についてはまだ大丈夫でいいということなのですか。これは後で考えれば大丈夫というご答弁のようにもうかがえたのですけれども。考えていかないのでしょうかね、これは。 ◎荒井 都市基盤整備部長 道路は必要に応じて今、整備しているところでございまして、公園に関しては、予算上でもアンケート等をとって、これから公園の整備についてのあり方を検討していくと考えておりますので、そういう中で考えていきます。 ◆奈須 委員 たしか、橋がこれまでで一番そういう意味では計画的にとか言いながら、耐震化も含めてやってきたところだと思うのですけれども、それはどうなってしまうのですか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 橋に関しては、長寿命化計画がもう既にございます。 ○田中 委員長 では、前回分の報告はいいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 では、今回分の報告のうち、まずまちづくり推進部からの報告3件に対する質疑をお願いします。 ◆黒沼 委員 ちょっと小さいことなのですが、資料番号58、これの3番、重点整備地区の蒲田、ここに警視庁の仕事だと言っていた交通安全が平成32年度まで9件となっているのですが、完了したものはないとなっているので、昨年の年末に、蒲田駅の東口の交番の前の横断歩道、道路、あそこに、いわゆる点字ブロック、セーフティーゾーンは完成しました。こういうのも入っていないのかな。  あれは大田区で初めてだ。非常に喜んでいますよ、障がい者の方。喜ばしいことで。こういうのはここに入らないのでしょうか。 ◎西山 まちづくり管理課長 すみません、特定事業計画ということで、平成32年度まで実施ということで、その中に入っております。ちょっとその辺のところは、わかりづらかったのですが、計画の中に入っておりました。失礼いたしました。
    ◆黒沼 委員 せっかくの成果ですから、ここに1が入ってもいいのではないかという意味なのです。ということですね。そういうことで、よろしくお願いします。 ◆奈須 委員 こういう、この間も陳情があって、移動円滑化ということでああいう公園などの整備を行ってみても、実際には美しくないとかいう指摘があって、そこのところについては整備のあり方というところで一つ考えていかなければいけない課題を明らかにしていただいたのかと思うのですけれども。  それはそういう問題があるとして、一方で、私が気になるのは、こうやって移動円滑化でバリアフリーになるのはいいのですけれども、すぐにあちこちで工事があって、道路が掘り返されたりするとがたがたしてきてしまうわけですよね。  大田区などでも、よく一時、毎年区道の整備がこのペースでいくと区道全部を整備するのに500年かかるとかいう計算になるけど、大丈夫なのですかなどというお話をすると、一方で、ガスや水道の道路工事があるときに、ガス事業者、下水道事業者というか、東京都が一緒にやるから大丈夫なのですよみたいな、それがどれほどのものかとも思いますけれども、おっしゃるわけですが。  では、ガス工事や水道工事が終わる、あるいは宅地が開発され、道路との間の本管をつなぐなどのときの工事が終わったときにどうなるかというと、美しくない工事になってしまうわけですよ。  そういうものと移動円滑化の計画による整備された地域との関係というのは、どうなっているのですか。元に戻しなさいとかいうルールになっているのでしょうかね。 ◎明立 都市基盤管理課長 道路工事等につきましては、当然、工事にあたって指導していくということでやってございますので、基本的には原形復旧でございます。ですから、既存、移動円滑化のバリアフリー化になっている道路工事をした場合は、そのバリアフリーを継続して整備していただくということでございます。  その工事の件につきましては、検査等も誠実に行っておりますので、問題ないと考えてございます。 ◆奈須 委員 原形復旧というのは、別にこの移動円滑化が出てきたから、新しい概念ではなく、多分、これまでも行ってきたと思うのですけれども、これまでと同じ概念だと思うのですけど、違いますか。 ◎明立 都市基盤管理課長 概念として変わったわけではなくて、例えばですが、点字ブロック等が張られている道路を工事した場合、当然ですが、そこに現況に合わせた点字ブロックを敷設するという義務ということになってございます。 ◆奈須 委員 ところが、私もこの間ずっと、バリアフリーの点検などを障がい者の方たちとしてきて道路を歩いていて思うのは、やはり先ほどの素材の問題とも関係すると思うのですが、時代が変わるとインターロッキングブロックの同じ型がないとか、時期がずれてしまうと、舗装した道路の色が変わってしまうとか、あるいは施工の状況が悪くて、どうしても段が残ったままになるとか、美的な感覚で言っても、質の問題から言っても、どう考えても原形復旧になっていないものが多いと思うのです。  だから、まちを歩いていて歩道だとしても、よくあれですよね、何かインターロッキングブロックのはずなのに、アスファルトで舗装されているところがあったりとか、全くめちゃめちゃになってしまっているわけですよ。  せっかく、移動円滑化の事業をしても、何でこういうのをするかというと、私、お子さんで車椅子の方がいる方と、ヨーロッパなど石畳で美しいではないですかと、こんなアスファルトの味気ないところよりも、やはりああいう美しさみたいなものは価値もあるわけですから、バリアフリーについてはどうなのでしょうかねというお話をよくします。  でも、そうするとやはり押すときには、あのガタガタは本当に大変なのですよとおっしゃると、大変さもよくわかるし、私自身も車椅子に試しに乗ったりしていますから、体験もしています。  でも、そうは言いながらこんなにお金をかけてきれいになったところに、水道工事をしたら、アスファルトが乗ってみたら段ができるとかいうことがあるわけではないですか、現実に。  そうすると、これはどうして起きるのかなと。大田区の検査という言葉が出ましたけれども、検査が甘いのか、事業者がこの程度でいいやと思っているのか、私はどっちかではないかと思ったりするのですけれども、そのあたりについては大田区はどう考えておりますか。 ◎明立 都市基盤管理課長 工事の状況でございますが、基本的には本復旧と、仮復旧という状況がございまして、幾つかの供給管等を整備した後に、それを通常使えるようにします。そのために、インターロッキングブロックのところが一部アスファルトになったりという状況が長く続くという場合もございます。  多分、そういった状況を見られて、こんな汚いやり方と思うのだと思いますが、基本的にはそれが工事の一番最終には本復旧ということできちんと、例えばインターでしたらインター、カラー舗装であればカラー舗装という形で整備をしていくという形で取り組んでいるところでございまして、基本的には整備については原形復旧、先ほど言った形で進めているというところでございます。 ◆奈須 委員 そこで一番最初に言っていた素材の問題であったりとか、色とか景観の問題というところが出てくると思うのですけれども、バリアフリーでこうやってまちをつくったとしても、今の日本のアスファルトの舗装だったりすると、また掘り返さなければいけない、またきれいにしなければいけないというところもあったりするので、それは仕方のない部分もあるとしてですね。  やはり、素材の問題とか、質の問題とか、長く使っていて、古いものと新しいもので大きな差が出てしまったりするようなことがない工夫だとかということをしていかないと、幾ら観光、観光で美しいまちと言ったとしても、パンフレットは美しくて、イベントは何かきらびやかだとしても、まちを歩いてみたら何だこれという、消費財ではないのですよね。  インフラは、私は消費財ではないと思っていますから、そのあたりのところをちゃんと基準というかルールとか理念とかというものを持っていかなければいけないと思うのですけど、そこら辺はいかがなのでしょうかね。 ◎明立 都市基盤管理課長 委員おっしゃるのはよくわかりますが、道路ではどうしてもガス、水道、電気といった形で、多くの生活のために必要な供給管等が走っていますので、例えば新築工事等でどうしても掘らざるを得ないということもございます。  そういった中で、新たな素材を考えていかなければいけないとは思いますが、既存の素材も多くございます。そういったものも踏まえて、なるべく復旧がしやすいような形に考えていくのがいいのかと思います。  それから、あと、バリアフリーですね。今、インターロッキングも昔のインターロッキングは結構縁取りが深くてがたがたするということで、その辺の改善も今、進めておりますので、これからは平板とか、さかさ川通りなどはそういった形で進めているといったところでございます。 ◆奈須 委員 水道については水道料金を払っていますし、ガスについてもガス料金を払っているわけですよ。そうすると、私たちは水道料金やガス料金に上乗せされる形で、そういう工事の費用についても負担しているわけですね。  下水について言えば、23区の財政調整の中で下水の部分を負担している部分もあるわけですよ。  そうすると、やはりそういう安手のいいかげんな工事をされることによって、結果として住民が不便であり美しくないまちであり、利益を享受できるのは、安上がりな工事をした事業者だったりということがないように、そこのところは大田区がきちんと移動円滑化推進計画の施行者としてやっているわけですから、きちんと点検していただきたいと。  これは、移動円滑化の範囲ではない普通のまちの中でも起きる問題だと思うので、やはり事業者としての考え方というものを明確にしていただきたいと、その気持ち一つで、まちの様子が大きく変わるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎明立 都市基盤管理課長 毎日、皆様、区民の方々がお使いになる道路ですので、これについては厳しくきちんと基準にのっとった指導をしてまいりたいと考えてございます。 ○田中 委員長 では、都市基盤整備部も含めて質疑をお願いします。 ◆黒沼 委員 資料番号59番、住宅リフォームの見直しということなのですけど、これまでだと3種類あって、たしか実費で一般的にはバリアフリー等は10%で限度額20万円。ただし、これに付随するものも構いませんよといって広くやられていたと思います。それでよかったのですよね。 ◎青木 住宅担当課長 住宅リフォーム助成につきましては、付随するものも含めるということでやっておりました。 ◆黒沼 委員 今度は標準工事費というのを決めてやるのですよと。ここには限度額を書いていない、l0%は書いてあるのだけど、限度額がないということは幾らでもいいですよということなのかが一つ。  もう一つは、予算がなくなるので、受付期間をこのように変えたいということなのですが、その理由に個人資産に資さないかという疑問もあるかというのと。予算を使い切って、使えない人が出てくることで、公平でない状況と言われていると受けとめたのですが。  私は、政府も音頭をとって住宅リフォームをやっていることですから、個人の資産ではなくて、経済波及効果で仕事づくり、まちおこしという関係で受けとめてもらって、この前も質問したら4,000万円のときに6億5,000万円ほどの仕事ができていると。  最も事業効果ができて、こんなにいいことはないということで5,000万円ではなくて、例えば1億円だって税金の無駄よりも効果が出てきて、区民税は上がっていく方向にもなるのではないかと思います。  ですから、公平でない状況などと言わずに、要望に応えて可能な限り予算を増やして応えていく、それが大田区の元気にもなり、まちも活気づいて区民税も入ってくる、そっちの今の悪循環から好循環にしていく方向で、何で5,000万円なのかと。  もっと応えると、この財源では足りないから受付期間の設定もすると、すごくみみっちい考えに見えてくるのですが、もっと応えたらどうですかね。 ◎青木 住宅担当課長 まず、最初のご質問の限度額はなく幾らでもよいのかというところでございますが、こちらの制度は変わりません。上限20万円ということで、変わらずでございます。  また、もう1点目の予算5,000万円でなく、もっと経済効果のためにということでございますが、限られた予算の中でどうするかという点も踏まえて検討した結果でございます。  今年度につきましては、昨年度の4,000万円より1,000万円上乗せというところと、それから、ほかの自治体と比べても、かなり大田区は手厚い状況となっていることも踏まえて、平成28年度につきましては5,000万円の予算案ということで出しまして、そして時期を分けて設定することで、なるべく空白期間がないようにということで考えました。 ◆黒沼 委員 新たに加える対象工事というのが入ったのはいいことで、外装の工事も入るといいなと思いますが。これは遮熱塗装に限らず、外装は全ていいのかどうかということと。  それから、品川の例があったかと思うのですが、大田区のよき内容だった、ついでにやることを全部加えていいですよというものが今度なくなるということで、追加の対象工事のよい面と、狭められる面と、どうやってここにたどり着いたのか、お聞きしたいです。 ◎青木 住宅担当課長 まず、ご質問の一つ目の外装のところで、遮熱塗装に限らずということでございますが、遮熱塗装に限らず外壁の塗装工事は認めるということでございます。  また、追加に限らずというところでございますけれども、確かに追加の工事を行うことによってインセンティブというところでメリットはあったかと思いますが、一方で、対象工事でない方についても個人資産の形成というところを踏まえまして、やはり標準工事価格というのを設けて、算定していくのが妥当と考えます。 ◆岡 委員 住宅リフォームのところで、今回、予算額も増えて補正しなくても済むようになればいいなと思います。  追加された対象として、長寿命化で外壁塗装なども入って、人によって必要性もあるのかと思っています。いいかなと思います。  前、この委員会でこれは基本的に戸建てが中心的だ、だけど、では集合住宅というか、共同所有の区分所有住宅はどうなのだという話で、それは個人が持ち分としてみなすならば、相談可能かというご意見もあった。  外壁工事はまさに、例えばマンションの大規模改修とかで外壁をやりますよというときも、では30人で共有しているものだったら30倍、そういう請求はできるのか、相談できるのか教えてください。 ◎青木 住宅担当課長 ご質問の件でございますが、確かにこちらの住宅リフォーム助成は個人の住宅に的を当てた施策となっておりまして、今回の改正の焦点は、なるべく空白期間が長くならないように公平な利用機会を設けることと、対象工事の内容がメインとなりまして、分譲マンションの外壁修繕というところまでは検討が至りませんでした。  ただ、東京都は、平成27年度中にマンション施策の総合計画となる良質なマンションストックの形成促進計画を策定予定でございまして。  また、来年度は大田区も住宅マスタープランの中間折り返し地点におりますので、必要な部分については見直しを行っていく予定でございますので、その中でもしマンション施策の部分についても、必要な部分の見直しを行う中で、必要性ということを踏まえながら、住宅リフォーム助成の内容についても研究していきたいと考えております。 ◆奈須 委員 大田区の持ち家割合はどのぐらい、区民何人ぐらいいるのですか。何軒ぐらいですか。 ◎青木 住宅担当課長 持ち家割合につきましては、調べましてまたお答えさせていただきます。 ◆奈須 委員 ざっと概算すると、限度額20万円だと5,000万円で250人助成を受けられるということかな。皆さんが限度額いっぱいにリフォームをなさると。  確かに、私も地域内循環経済というのを心の中で目指しているわけなので、政策的に言うと。なるべく、どこか遠くの人が投資をして、その投資利益が遠くに行ってしまわないように、地域の中でお金がうまく回ることで、みんなが豊かになるのがいいと思っているわけなのですね。  それはいろいろなものによるので、あまりそれが極端になると鎖国みたいな話になってしまうから、そういうのとはまた話が違うのですが。  それはそれとして、一方で、個人資産の形成という話もありましたけれども、公平性とかということを考えた場合に、これがどうなのかと思うと、持ち家何軒ぐらいあって、そのうちのどれぐらいの人がこの施策の恩恵を受けるのかということの一方で、そうではなく、賃貸にずっと住んでいらっしゃる方もいるということを考えると、この政策をずっとやっていく、これだけやっていくことが住という住居に対する、言ってみれば施策として考えた場合に。  私、今の日本の政策の中で確かに人間が生きていく上では食べ物がとても重要だとは思いますけれども、やはり住まいというのがかなり重要な施策の一つになっているかと思うと、借りて住んでいる人たちへの政策がないと、これはアンバランスで不公平になってしまうのかと思うのですが、そのあたりは大田区はどう考えているのでしょうか。 ◎青木 住宅担当課長 まず、賃貸住宅についても、こちらの住宅リフォーム助成を閉ざしているわけではなくて、委員からも前回ご質問がありましたが、実際に賃貸住宅の方であっても、オーナーの方の許可がとれれば、お申し込みできるということで、今年度につきましても、実際、5件ほどのお申し込みがございました。  ただ、数が少ないということも確かでございます。賃貸住宅に関しての施策をどう考えているかというところでございますが、公営住宅、区民住宅、あるいは高齢者等住宅確保支援事業など、そういった賃貸に関する部分も含めまして考えております。 ◆奈須 委員 言って見れば、オーナーへの助成となると、この施策で考えれば、確かに住んでいる方にとっては快適かもしれないけれども、それは全部価格というか、賃料に転嫁されるものなので、環境として考えた場合には、この住宅リフォーム助成を持ち家でやっていらっしゃる方は、安価に、言ってみれば居住空間を快適であったり、衛生的であったりとか、あるいは環境に配慮したということを手に入れられるわけですけれども。  賃貸住宅に住んでいらっしゃる方は、かけた金額は全部自分の賃料にはね返ってくるから、そこのところで確かに割引分は転嫁が少ないと言われればそうですけれども、ちょっと恩恵としては何か遠いかなという気がするのと、やはり公営住宅というものがすごく後退している中で、住む権利というものがなかなか確保されない状況の中にいるときに、ここだけの施策ではない多くの安くて衛生的で快適な住居に住みたいという人のための施策をセットで考えていただきたいと、これは要望です。今後の課題かと思っています。過去からずっと課題なのですけど。  やはり、ちょっと行き過ぎている施策かと思うのは、これがもっと金額が多くて希望する人が誰でも改修のときには区の助成が受けられるとどういうことが起きるかというと、何か何のために税金を払っているのかみたいな感じになって、キャッシュバックみたいな感じになってきてしまうのですけど。  何で行き過ぎかというと、私も今、実はうちの外壁塗装をやり直そうかとか思っていたわけ、そうすると私もできてしまうのですよね。何かこれ、誰でもリフォームできてしまうのだとなると。  一番最初の目的のいわゆる良質な住宅というところだったりとか、付加価値ですよね、政策的な目的というところが薄れてしまうのかと思って、そこはどうなのかと思うと、本来はこれを制度でつくるときには、外壁はこういうものにしなければいけませんとか、バリアフリーの住宅をつくらなければいけませんみたいな、入り口のところから規制するほうが、効果的・効率的なのかと思うのに、そこのところの施策も検討しない、賃貸の人の住環境についての向上についても政策はないとなると、総合的に考えた場合に、この政策が本当に区民のために公平な政策なのかと考えると、どうなのかというところがあるのですけれども、いかがでしょうか。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 まず、政策的な狙いが薄くなっているのではないかというご指摘がございましたが、この資料の左上にありますように、事業目的を二つ掲げておりますが、主たる目的は、やはり住宅政策として良質な住宅ストックを形成していただくということが主なる目標ですので、先ほど来、予算規模のご要望もいただいておりますが、まずはこの政策課題の実現ということで、そこはしっかり位置づけておりますので、ご指摘のとおりだと思います。  また、賃貸に関する住宅政策がないわけでは決してございませんが、先ほど課長も言ったように、住宅マスタープラン策定5年ということで、いろいろ補強すべき内容も出てきているのかという問題意識がございますので、平成28年度に予定している住宅マスタープランの補強を、小規模改定の中でご指摘の点についても研究してまいりたいと考えております。 ◆奈須 委員 住宅政策を総合的に考えた場合に、このバリアフリー化ということだけの予算投入をしていても、区民全体の安価で快適、あるいは安全・安心な住宅確保につながらない部分があるとするならば、そこについての施策的な制度補強をしていかなければバランスがとれないということは、ぜひ自覚をしていただきたいと思うわけなのですけれども。  一方で、賃貸住宅ということについて言うと、先ほども右肩上がりの人口とか言っていましたけれども、どんどんつくって増やす施策をしていると空き家ばかりが増えて、結局は管理状況が悪くなり、全体としての住宅環境で言えば、質が低下してしまうということにもなると思うので、供給側からのやはり絞り込み、あるいは建てるときにさっきも言ったように一定のルールをつくることでの良質な住宅の供給みたいなものを考えていかないと、全体として悪くなる方向になってしまう。  それはよくないからということで、こういう施策をしても、例えば今年度5,000万円の予算で1年にわずかに250件ずつしか更新できない、よくならない、これだと焼け石に水ではないかと思うので、もっと体系立てた政策というものが必要だと思うのですけれども、そこら辺はどうなのですかね。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 繰り返しになりますが、いただいたご意見も十分参考にして、住宅施策を総合的に強化してまいりたいと考えております。 ○田中 委員長 都市基盤整備部についてはいかがですか。 ◆末安 委員 池月橋の整備の件なのですけれども、非常に環境とか景観とか、そういったところにすごく配慮された整備計画かと思いますけれども、現段階でせっかくここまでやっているものですので、どのようにこの橋を生かしていくのかというところの、こういった計画とか、何か考え方をされているかというところについては、何かお考えとかありますでしょうか。 ◎遠藤 都市基盤整備部副参事〔土木工事担当〕 今、池月橋についての活用の計画ということについては、橋に注目した計画というのはございませんが、全体の洗足池の整備の中でそういった活用をしていくという形になってございます。  それとあと、利用についても、公園の利用者のほかに毎年5月にやっております春宵の響だとかで、非常に地域の方々が楽しみにしているイベントも引き続きできるということを期待してございます。 ◆末安 委員 ぜひ、例えばですけれども、これから大田区のいろいろとブランド化等を図っていく中で、一番いい季節の写真を大田区としておさめるとか、雪の降ったシーンがいいとか、桜のシーンがいいとか、いろいろとあると思うのですけれども、ぜひこの景観というのをせっかく投資した分をいかに生かせるかという視点を持って、そういった発信をすることでひょっとしたらドラマのロケ、撮影に使われれば、またこういった公園が活気づくという派生効果というのもものすごくあると思いますので。  そういったところでいかに生かすかという観点も都市基盤の部署だけでなく、大田区全体で見ていただいて、この橋にかけた分を取り返すというぐらいのつもりで、やっていただくことを要望したいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆奈須 委員 マンション建て替えの許可要綱の緩和なのですけれども、これをすることで床面積が増えるから、その床面積の増えた分を建築費に充てられて、建て替えがしやすくなるというのはわかったのですけれども。  これをしてしまうことで、まちに対する影響というのはどうなのですか。敷地後退についてのルールというのは、政策目的があったかと思うのですけれども、それがなくなってしまうことでの影響をどのように考えていらっしゃいますか。 ◎中村 建築審査課長 まちに対する効果というご質問ですが、この制度は、国のマンションの建替え等の円滑化に関する法律を使って、旧耐震の耐震不足のマンションの建て替えを促進するということを大きな目的としております。  これは、その地域の大地震が起こった際、そこに伴う人命及び財産等の被害の軽減ということの中から、重要な内容だと把握しております。 ◆奈須 委員 それはよくわかっているのですけれども、そうではなくて、今回のはこのままだと条件に合って容積率の緩和を受けられるところがちょっとしかないから、敷地後退のルールをちょっと変えてあげることによって、容積率アップを見込めるようにしてあげて、たくさん建て替えができるようになりますよと言っているわけですよね。  だから、それをしてしまうことによって、道路からすぐのところに建物が迫るような建て替えをする建物が出てくることにならないのですかということを伺っているのですけれども。 ◎中村 建築審査課長 先ほど要綱の説明の中でさせていただきました、繰り返しになりますけれども、隣地境界線につきましては、高さの平方根の2分の1の空きを必要とします。これは、例えば高さが25メートルの建物であれば、そのルートで5メートル、その2分の1ということで、2.5メートルの空きを必要とする計画です。  道路側につきましては、歩道状空地プラス高さのルートの2分の1ということですから、最低限の歩道状空地が1.8メートル必要とします。同じく25メートルということであれば、2.5メートル足す1.8メートルということで、4.3メートルの数字が必要ということになりますので、委員がご指摘のように、この制度を使って道路ぎりぎりに建物が建つということはないと思います。 ◆奈須 委員 ちょっと緩和の部分がよくわからないのですけれども、そうすると例えば隣地と道路境界との後退だとかということで言うと、何が具体的には緩和されているのですか。隣地との距離が緩和されているということですか。 ◎中村 建築審査課長 昨年4月に定めました東京都の要綱では、隣地の壁面後退について高さの平方根の2分の1プラス2メートルという数字を必要とします。これは先ほどの例えで言いますと、25メートルの建物であれば、2.5メートルプラス2メートルということで4.5メートル必要だということになります。そこの部分を区では敷地面積が1,000平米以下、基準容積率が300%以下の部分では1,500平米以下の敷地については、このプラス2メートルを緩和したということで、2.5メートルの壁面後退で済むようにしたということです。 ◆奈須 委員 そうすると、よりお隣が近くなり、例えば窓などから見おろされるにしても、すぐ近くのところから見おろされてしまったりという影響が出てくることも考えられるということですよね。 ◎中村 建築審査課長 東京都の要綱に比べて、その2メートル分は近くなるということになります。ただ、敷地が1,000平米、または1,500平米という範囲内のもので、それを超える敷地、例えば容積率が400%のところであれば、敷地面積は1,000平米を超えますと、その分については東京都と同じ基準でやりますので、制限をかけますので、プラス2メートルの部分が生きてくると、付加されるということになります。  なので、あくまでもこれは大田区の建て替えが必要とする分譲マンションの建物313棟を調べた中で、1,000平米未満の敷地が約半分あったと、ここの部分については東京都のその2メートルを足すとほとんど建物が建たないという状況になるので、それでは旧耐震の耐力不足のマンションの建て替えの促進が行われないという判断の中から、それについては2メートルの緩和をしたということです。 ◆奈須 委員 4.5メートル必要なところを2.5メートルにするまではわかったのですけれども、そうなった場合に実際に建つ建物への影響としては、例えばよくいろいろな制度が変わることによって、より細くて高い建物が建つ状況になったりとか、この場合だと、そのルールがあることによって、よりべったりとして低いものが建つとか、あるいはその分、上に行くとか、実際の建築に与える影響というのはどうなるのですか。 ◎中村 建築審査課長 この制度は、建物の周囲に空地をあけることによって、市街地環境の整備に努めようというものですから、べったり建てるような計画を誘導するものではなくて、敷地の建ぺい率と呼ばれますけれども、敷地に対する建築面積の割合は比較的小さな建物をより高層で建てるという計画になろうかと思います。  ただし、この制度では、高さによる緩和はしておりません。そのため、斜線制限での高さによる制限、あるいは日影規制による高さの制限というのは、通常のこの制度を利用しない建物と同じようにかかっておりますので、一定の敷地の大きさがなければ、あるいはこういった制限のない地域でないと、なかなか高層化ということにはつながらないのではないかと思います。 ◆奈須 委員 東京都が当初、4.5メートル必要だといっていた隣地との境界というのは、例えば防災上の避難経路の確保であったりとか、延焼の防止であったりとか、通風であったりとか、圧迫感の軽減であったりとか、さまざまな政策目的の中で4.5メートルというのが確保されてきたということであるとするならば、一番最初の質問に戻るわけなのですけれども、2.5メートルになってしまうことでの影響というのをどのように考えていらっしゃいますか。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 民地からの壁面後退が2分のルートhということで、これをどう考えるかというのはいろいろ基準は人によって変わると思いますが、東京都はこの制度を入れたときに、都の要綱で全部一律にやると、なかなか法の趣旨である旧耐震マンションの促進が進まないということが分かっているので、各区の実情に応じた基準を設けてもらって差し支えないという説明をしています。  そういった流れもあって、さっき課長が申し上げましたように、既に策定済みの3区のうち、2区においては大田区のこの壁面後退の緩和より、さらに緩い基準で既に要綱を策定しているという状況がございます。  全体としては、公開空地を設けなくてはいけないとか、総合設計制度に近い条件をつけていますので、建て詰まりや住環境の悪化が進むことはないと考えております。 ◎中村 建築審査課長 東京都の要綱ですので、区では1万平米を超える建物が東京都の要綱の適用になります。この建物の延べ面積が1万平米を超える敷地というのは、容積率で必ずしも一定の敷地面積があるわけではありませんが、比較的、やはり大きな敷地ということになります。  この敷地では、区も東京都に倣ったように、委員がおっしゃるような2メートルの部分の緩和はしておりませんので、東京都並みの基準で建築されるということになります。あくまでも区が行っているのは小規模な敷地での分譲マンションの建て替えを促進したいということになります。
    ◆黒沼 委員 一つだけ、すみません。この円滑法をもう1回思い出すのですが、区分所有の組合があるかないかもあるのですけど、その持ち主の皆さんが独自に建て替える場合、それからデベロッパーに頼んでやる場合に、たしか全部買い取って売ってしまって、また入ってくる形式だったと思うのですね。  そうすると、このうまみは、そのデベロッパーのときには京急蒲田西口の野村不動産のような、甘い汁を吸えるやり方ではないかと思うのですが、このうまみはデベロッパーに行って持ち主の皆さんに行かないということはないですか。 ◎中村 建築審査課長 今回のマンション建替法の中に、委員がおっしゃるように敷地を売却するという制度も新たに設けられております。  ただ、この要綱の適用はそれだけではなくて、今までの建替決議による建て替え、あるいは区分所有の全員合意による建て替えにおいても、要除却認定、旧耐震のマンションで建て替えが必要だという認定を受ければ、受けることができます。  また、委員がおっしゃったような、売却制度についてのデベロッパーのうまみという部分でございますが、これは売却決議の前に買い受け計画というのを譲渡人のほうに提出するようになります。これは区の認定を受けた買い受け計画というのを、この中で当然、この割り増しを受けた部分がどの程度になるのかというのを明らかにするとなると思います。  その中で、どれぐらいの価格で買い取れるのかといったことが譲り受け人に示されると理解しております。なので、デベロッパーが一人勝ちするみたいな、そういった制度ではないということになると思います。  また、譲り受け人はデベロッパーを別なデベロッパーと契約することも可能なために、自分のところの取り分を大きくするような買い受け計画を示した場合には、別な業者に対して相談をして、そこの部分で価格の比較をすることも可能だとはなっておりますので、必ずしもデベロッパーが全部そこにもうけをするということにはならないのではないかと思っております。 ◆黒沼 委員 これで終わりますけど、恐らく進まない理由の一つに、どれぐらいの年齢の人が住んでいるかわかりませんが、大分過ぎていて築年もあるでしょうから、蓄えもない人も多くて、いざ建て替えようと思っても資金がないし、いざ金融機関から借りようと思っても恐らく定年退職などなっている方は借りにくい。  その方々が等価交換のような再開発と同じように、今のお金で、今の財産で新しくなっても、ほとんど出費しなくて建て替えられますよというものがないと、安心してわかりました、協力しましょうとはならないように思うのですけど、そこら辺の心配はないですか。 ◎中村 建築審査課長 先ほどもお話ししましたとおり、買い受け計画というのを事前に提出しますので、その部分の中で実際、幾らぐらいになるのかということは示せると思いますので、そのような心配はないかと思います。 ◆黒沼 委員 そのことも含めて、この耐震診断が必要なところが進むように、これだけでいいのか、それとももっと住んでいらっしゃる持ち主の方への何かが必要なのかはあり得るかとも思いますので、ぜひこれからも注意深く進めてもらいたい、要望しておきます。 ◆三沢 委員 こちらの移動円滑化推進計画に戻ってしまうのですけれども、その中の新たな重点整備地区で、さぽーとぴあ周辺地区が加わるということなのですが、ここを確認なのですけれども、生活関連施設の候補施設の中に、これはまだほかに加わることは多分、できると思って、例えば新井宿福祉園とか、さぽーとぴあとの往復、私、結構、外の警備、福祉園まつりとかやっていると、結構案内したりするのですけれども、そういった動線とか含めて候補施設はまだ今後、加わる予定があるのかが1点と。  大森地区と今度、つながる形になると思うのですけれども、大森駅から文化の森までは道路が、たしか焼却灰でつくったレンガブロックで舗装されていると思うのですけれども、かなりクスノキが根を横に張っていてぼこぼこの状態になってきている。5年後、10年後はさらにひどくなることが予想されるのですけれども、ここら辺についての整備の予定とか、この2点、確認させてください。 ◎西山 まちづくり管理課長 前段の、今後指定するにあたっての生活関連施設でございますので、こちらは候補施設と記載させていただきましたとおり、これについてはまた今後、決定していくことになりますので、また決定するにあたりましては、蒲田大森の際にもまち歩き点検ですとか、そういったこともやる中で決めてまいりましたので、今後、候補はこれに限らないということでございます。 ◎明立 都市基盤管理課長 二つ目のご質問の都道ですね、池上通りになろうかと思います。整備のほうについては、都道ですので、東京都のほうに進めていただくということだと思うのですが、重点整備地区の中で東京都もお入りいただいていると思いますので、その中で要請してまいりたいと考えてございます。 ◆岡 委員 資料53の池上梅園駐車場というところで、2年も駐車場工事するのはわかったのですけれども、梅園自体も、ちょうど今、梅の時期だったので、梅の何か工事をして、梅が見られないのではないかといううわさ話が出回っていて、梅の見る季節の梅自体はそのままいじらないという理解でいいのですか。 ◎石井 建設工事課長 工事の予定箇所は、今、斜面に植えてある梅の地域は含みません。建物の付近とか、現在既存の駐車場が工事のエリアでございます。 ◆岡 委員 理解しました。公園絡みで次、資料55の南蒲田二丁目公園というところで、真ん中に複合遊具など置いてというところですけど、ご説明のあるブランコが前にあったのは、ブランコはなくなったという理解でよかったですか。 ◎杉村 蒲田まちなみ維持課長 そのとおりでございます。 ◆岡 委員 ブランコはどの公園へ行っても二つぐらいあって、割と誰かがずっと使い続けていて人気がある遊具ではないですか。あったらいいと思うのですけど、どうしてそれをなくす方針なのですか。 ◎杉村 蒲田まちなみ維持課長 ご指摘のように、結構、ブランコはそれなりに人気があるものでございますが、ここの公園のブランコは廃止のときに、数年前につくった新しいものだったので、南六郷一丁目公園のほうに移設させていただいて、材料の有効活用はさせていただいております。  ただ、昨今、複合遊具的なご要望も多いものですので、そういうものを配置したところでございます。 ◆奈須 委員 ちょっと戻ってしまうのですけれども、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の要綱なのですが、これを大きく考えてみると、建て替えの促進のために要件を緩和してあげることで、建て替えをしやすくしてあげて、どうして建て替えがしやすくなるかというと、容積率の割り増しというものがあるとするならば、結果としてこういった耐震補強という目的のためにこのまま理論上いけば、床面積が増える建て替えが、例えば今回のでいうとプラス53件ということですよね。  それについては、今、大田区では空き家という課題もあったりするわけですから、例えば中でのプランについての何らかの提案みたいなものはできないのですかね。1戸当たりの住戸をどうするとか。  例えば、ワンルームマンションがたくさんできてしまうとか、そういうことなども含めて全く制限をかけずに大田区のマンションのルールでやっていくことになるのですか、これらの建て替えについては。 ◎中村 建築審査課長 この制度を用いて、容積率をオーバーする部分、基準の容積率を超える部分につきましては住宅に限るということ。それから、その場合の床面積については55平米以上という基準があります。この基準を満たす計画でないと、容積率の緩和が受けられないということになります。 ◆奈須 委員 よくわからないのですけれども、住んでいる人が全員合意して建て替えをする場合には、住んでいる方はご自分の居住空間を確保し、何となく割り増しの部分が55平米以上になるような気もするのですけれども。  ただ、このマン建法の、いわゆるデベロッパーが地権者になる場合の建替法がありますよね。その場合だと、今の区分所有者は、デベロッパーに1回売却することになるので、居住人が変わってしまう可能性があるわけですよね。かなりの割合で。  住んでいる人が変わってしまった場合に、確かに容積率アップの部分は55平米を確保できるかもしれないけれども、それ以外の部分が全部ワンルームになってしまうとかいうことも、理論上は可能かと思うのですけれども、そうはならないのですかね。 ◎中村 建築審査課長 この制度では、繰り返しますが、容積率を割り増して建てる部分のみの制限をしておりますので、従前の基準容積率内の部分につきましての床面積の制限はしておりません。 ◆奈須 委員 そうなると、せっかくの耐震基準の要件を確保できるということの制度が、逆にワンルームマンションをたくさんつくることにいってしまったりとかということも、可能性としてはあるということですよね。 ◎中村 建築審査課長 売却決議をしたとしても、戻り入居が全くないということではありません。先ほども言いました、買い受け計画だとか、今後のプランにつきましては、買い受け人と譲り受け人の中での交渉ということになると思いますので、その部分ではワンルームでは戻れないということで、もっと大きな部屋をつくってくれという要望が当然、出されるものだろうとは思いますので、必ずしもワンルームのみがつくられるというものではございません。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 委員のご質問につきましては、建替決議区分所有法による建替え等も含めて、この制度は対象としている中で、売却制度の部分についてのご質問ということですが、そこについては今、課長が申し上げたとおりです。  ただ、今回の所管事務報告の制度の対象は、売却制度のみを対象としたものではないということはもう一度申し上げたいと思います。 ◆奈須 委員 いろいろな制度の中で、こういう建て替え促進ができることは、一つはいいことというのもあると思いますけれども、容積率の緩和ということが結果として居住環境を向上させるとか、あるいは今、大田区で課題になっている空き家という問題に対して、これだけではないですけどね。制度としては、もともとやはりもっと空き家が増えないような施策をとらなければいけないと私は考えているわけなのですけれども。  一方で、どんどんマンションをつくりながら、空き家に税金を投入して空き家対策だと言っているのは、すごく矛盾した政策だと思っていますので、そこのところの供給側のところをどうやって適正にできるかというのは、一つの課題かと思うので、これは意見として申し述べさせていただきます。  1個気になっているのが、東糀谷第二公園の一部供用停止についてなのですが、私は今回、公園の廃止について3分の2の議決の特別議決のときに、たった1人で反対したのも、何かこの間、特区で保育園が公園でつくれてしまうとか、いろいろな公園の利用についてどんどん何となく緩くなってきているというのがあって、都市公園法の中で、公園を廃止できるというのは、かなり厳しく制限されているかと思うのですけれども、そこはどうなっていますか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 廃止のほうに関しましては、議決で3分の2以上となっているところでございます。 ◆奈須 委員 そうではなくて、都市公園を廃止できるのは、都市計画事業にかかわるときか、何かとてもやむを得ない特別な場合でなくては廃止できないのだよと、都市公園法で何条だか忘れてしまったのですけど、書かれていると思うのです。  今回の場合は、一部供用停止ということなのですけれども、これは別に廃止にしなくてもいいものなのですか。だから、廃止の概念というのは、どういうものなのかと。  この供用停止しているところは、例えば何か樹木があったりとかいろいろするのですけれども、これらは全部なくなってしまうのか、あったままの中で空いているスペースの中で使われるのか、どうなるのですか。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 廃止という概念ではなくて、こちらは公園の占用という形でその中で一部供用停止ということでさせていただいているところでございます。 ◆奈須 委員 だから、廃止と供用停止というのはどこが違うのですかというところで、ここの樹木だとか、いろいろ置いてあるものがあると思いますけれども、これはそのままの状態でお使いいただくのであれば占用という考えも成り立つと思いますが、樹木を抜いたり、あるいは何か段があったりしたらそれも取り払って、そこの中でやるのだとしたら、これは占用というには難しいのか、無理があるのかと思うと、そもそも占用とは何、廃止とは何という概念をちゃんと定義づけていただかないといけないかと思うのですけど、あと、期間とか、それはどうなっているのですか。 ◎石井 糀谷・羽田まちなみ維持課長 占用期間に関しましては、こちらの樹木等については置き場等で工事の支障になるものについては、確かに一部撤去が行われます。ただ、その後、占用期間終了後は原状復旧をさせていただきます。  期間についてですが、この置き場として使用する期間が平成28年9月30日までということで、今回その期間まで一部供用停止ということで報告をさせていただいております。  占用につきましては、工事の足場ですとか、工事施設に関しましては3か月という施行令での決まりがございますので、占用については3か月ごと占用の許可をおろさせていただいております。 ◎明立 都市基盤管理課長 一部供用停止と、それから廃止についての違いということでございます。供用停止につきましては、一時的に使用ができなくなる、時期が来れば原状回復し、再び使用ができるようになること。供用停止中も公園法規は適用されるということでございます。  廃止につきましては、公園そのものが原状回復せずになくなることと、廃止後、公園法規は適用されないという規定になってございます。 ◆奈須 委員 そうすると、例えばこの間の保育園を建てていたものは廃止と可決しましたけど、でもあれですよね、保育園ができ上がった後は、どうなるの、あれは元に戻るのですよね。そうすると、一時的な場合というのが、いつまでが一時的で、いつまでが一時的ではないのですかとか。  木は抜いたけど、原状復帰するのだったらいいというのだったら、例えば私が公園を使いたいけどと言って、いろいろなものを動かしたり、引っこ抜いたりしても、後でもっときれいにするからいいといってそれが可能なのかとか、いろいろなことを考えると、この一部供用というものについての、今回のはちょっと拡大解釈し過ぎないかなと。  少なくとも、公園という非常に私は特殊空間における公園というのは非常に重要だと思っているのですよね。特に、このように建て詰まりしてくる昨今の中では。  それについての報告が非常に何かあまりに唐突でどうなのかと思うのですけれども、そこら辺はどうなのですか、運用が非常に緩くなっていないでしょうかね。 ◎明立 都市基盤管理課長 運用のほうが緩くなっているのではないかということなのですが、公園につきましては、当然ですが、公園本来の目的からすれば、公園施設以外の工作物をその他物件等、公園の中に置くということは、公園の効用を阻害することになりますので、これを公園内に移設することは好ましくないということです。  しかし、公園から公園施設以外のいかなる工作物も締め出してしまうと、円滑な社会生活に寄与するはずのものがこのような占用物件についても必要最小限の範囲内で認めていくことが必要と区のほうでは考えているということでございます。  今回の場合は、呑川の耐震工事という公共性のある、大変重要な事業を東京都第二建設事務所のほうで行うという中で、場所的にもここしかないということで、やむを得ず区としても認めているというところでございます。 ◆奈須 委員 やむを得ずなのであれば、何で工事が始まった後に委員会報告されるのかと思うわけですよ。この呑川の工事を今日、思いついて明日からやるなどということはあり得ないわけで、これは大田区が報告がおくれたのか、東京都がこうやっていいかげんに考えて、公園ぐらいどうせ大田区は絶対にこんな大切な工事だし使わせてくれるのだから、報告などぎりぎりでもいいやと思ったのか、どうしてなのですか。  こういうことが起こること自体が、私は公園法の運用が東京都の認識が甘かったのではないのかと思うわけなのですけれども、いかがでしょうか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 東京都の認識が甘かったわけではございませんで、私どものほうの手続がおくれたということでございますので、申し訳ございませんでした。 ◆奈須 委員 そうだとするともっと大変残念で、区民のための公園を管理していらっしゃる皆さんとして、こういうのは多分、工事の計画があって予算がついたときにわかっていらっしゃることだと思うので、やはり地域の人たちにとっても重要なことだと思うので、これからちゃんとしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 このようなことがないように気をつけてまいります。 ○田中 委員長 以上で、本日の質疑はよろしいですか。 ◎青木 住宅担当課長 持ち家についてのご質問が先ほどございましたが、平成20年の住宅土地統計調査によりますと、戸建てと共同住宅を合わせて49.7%が持ち家でございました。平成25年の住宅土地統計調査の数字は持ち合わせていないのですが、25年で総数が41万6,610戸でしたので、同じ率で考えますと、約20万戸が持ち家ということになります。 ○田中 委員長 本日は、以上で、質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。  なお、本定例会最終日に、議長宛て、特定事件継続調査要求書を提出することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  最後に、次回日程について確認をいたします。次回の委員会は、4月15日、金曜日の午前10時より開会したいと思いますが、いかがでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  以上で、都市整備委員会を閉会します。                午後 0時28分閉会...