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  1. 大田区議会 2016-03-01
    平成28年 3月  都市整備委員会-03月01日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成28年 3月  都市整備委員会-03月01日-01号平成28年 3月  都市整備委員会 平成28年3月1日                午前10時00分開会 ○田中 委員長 ただいまから、都市整備委員会を開会いたします。  本日は、まず、昨日の付託議案審査の続きを行い、その後、付託議案の討論及び採決を行います。次に、新規付託分の陳情に関する理事者見解及び質疑を行い、取扱いの決定を行います。  以上の後、所管事務報告等を行いたいと思います。委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。 ◆奈須 委員 昨日の動議の扱いについて疑義がありますので、一言申し述べさせていただきたいと思いますが、先日、動議で審議途中について、これで審議を終わらせてしまうということで動議がありましたが、同時に私のほうで、このことについても審議をしてもらいたいということで動議をかけましたところ、最初にかけられた動議をそのまま諮り、賛成多数ということで審議を強行に終了させてしまったのですが。  今、議員必携のところの先決動議採決順序というところに、二つ以上の先決動議が相次いで提出されたとき、いずれかを優先して処理すればよいかについては明確な規定がなく、議長が決するものとされている、その後なのですけれども、その取扱いの原則としては、一つの動議が採決されることによって、他の動議の採決される機会がなくなることを避け、二つの動議がともに採決の機会を与えられるようにすることとなっているとあります。  そうしますと、私が同時にかけた動議についての採決がされていないわけで、この動議が無効になると思われますので、このことについてもう一度、動議を諮り直して、審議を継続していただきたいと思います。 ○田中 委員長 打ち切りの動議と継続の動議があった場合に、継続の動議を基本的には優先的に考えるというのは、十分理解をいたしておりますが、それらを含めて全体としての委員会運営に関する件外職権は委員長にあるわけで、それでもって私のほうで判断をさせていただきましたので、今の奈須委員のお話については、委員長はそういう見解でありますので、取り上げることはできないと、このように思っています。 ◆奈須 委員 最終的な委員長の判断の部分については、私が賛成する反対するということではなく、議会規則に基づいてということについては理解しておりますが、ただ、昨日は、私の動議の存在そのものをないものにしたまま進行したということについては、これは議会運営のルールに合っていないことであると思います。  ですから、やはり動議は何の動議が出されたのかということを明らかにした上で、その二つの動議があったとしても、田中委員長の判断によってもう一つの動議は採決する必要がないということを明確にした上で、審議をしない伊藤委員の動議を共産党以外の自民党、公明党、民主党、そして無所属の会の皆さんが賛成したということで、きちんとこの委員会としての運営については明らかにするべきであると思いますので、そのことについてきちんと委員長のほうから発言をしていただきたいと思います。  すみません、不規則な発言で、私が真面目に取扱っているときに、談笑しながらこのことについて触れるのは委員長のほうから注意をしていただきたいと思います。  全然違うとしたら、委員会の中で全然違うことについて、お話をしないでください。 ○田中 委員長 奈須委員、問題は、私は一切、取り上げる気はありませんので、議会運営委員会等に問題をご提議いただくなり、そういう対応をしていただければと思います。当委員会としては、今の奈須委員の発言について取り上げる気は一切ありません。 ◆奈須 委員 今、委員長の判断で動議の取扱いをしたとおっしゃっているわけですから、そこの部分については、委員長の責任を持って動議の扱いについて、きちんとこの委員会で明らかにするべきであると思いますので、二つの動議が出たことについて、きちんと記録に残していただきたいと思いますし、そのうちの一つの動議だけがこの委員会で諮られたということについても、その記録は残すべきであると思いますが、それを委員長の判断でやったと言いながら、議会運営委員会に諮るというのは、矛盾しているのではないかと思います。 ○田中 委員長 矛盾はしていないと思いますよ、議会運営全体の話であるからして、現に伊藤委員の動議については、大半の委員が賛成をして第56号議案については、質疑を打ち切るということで終結が確定をしているわけですから。 ◆奈須 委員 一番大切なことは、終結をするということについて、多数の委員が賛成したとともに、終結をしないということを求める委員がいて、その委員が動議をかけたということ。その動議について、各委員の賛成、反対ということについての意見表明がなされていないということが問題であると思いますので、結果はその一つ一つの手続の中で行われたものについて、委員会がその運営において従えばいいものであって、手続を省略するということは、あってはならないことであると考えております。  そこの部分について、委員長の責任でやったのであれば、きちんと議会規則に基づいて、動議の取扱いをするべきであると考えますので、そこは議会運営委員会の問題ではないと思います。
     もし、議会運営委員会に諮るということになれば、その結果に基づいて、もう一度この委員会を再開し、そこの部分についての取扱い及び報告をすることが必要なのではないでしょうか。 ○田中 委員長 議会運営委員会で、もう1回それについて、都市整備委員会で議論してくださいということであれば、そのようにさせていただきますが、議会運営委員会もそういう結論は出ないと思っていますので。  とにかく昨日は、今日も含めてだけど、13本の議案が出ていて、それぞれ大切な議案であって、ほかの議案も重要ですが、とりわけ第56号議案が区民生活に大きい影響があるというのは十分理解をしていますが、では、かといって、ほかの議案も全部本当は。例えば昨日だって2件の議案についての審議ができなかったわけで。  別に何時まで、何時間という拘束はないわけで、審議を十分にするのが委員会の責任だと思いますが、それぞれ過去のいろいろなイメージ、経験の中で、何時ぐらいまでには終わるだろうということで、各会派の中でそれぞれ遅れてもここまではこの時間には終わるのだろうということで、いろいろな重大な会議も予定されている中で、結局、その第56号議案のいろいろな質疑の中で、結果的には2本の議案も審議できなかったというわけでありますから、それについても十分発言者のほうもご理解をいただきながら、全体のための判断はやはりしていただかなければいけないかと思っていますよ。  ただ、奈須委員の意見がそうだということであれば、質疑を打ち切る動議など成立しませんよ。多数がそうだからそうなっているということ。 ◆奈須 委員 何度も繰り返しますけれども、動議がかけられて、そのことについて一定の多数がいて、それでそのまま審議を打ち切るということをしたいという委員がいて、それが決まってしまったのであれば、議会の運営の規則がそうなのであれば、それに従うということについては考えますけれども。  ただ、手続が違っているということと、そもそも数が多いから、その数に応じて制限時間があり短くするとかということはあり得ない話で、国会での審議の中でも、重要な案件については何時間話した、何時間説明したからということがいろいろな場面で取り上げられ、また国会議員の中からも発言があるように、重要な案件については何時間であったとしても、審議を尽くすべきであると思いますし、何よりも昨日の審議において問題だったのは、質疑をしてもきちんと理事者が答えずに、繰り返し繰り返しの質疑になるというのは、委員のほうの問題ではなく、理事者側の答弁に大きな問題があると考えております。  本来、委員長が委員会審議において、指摘すべきは委員の繰り返しの質疑ということよりも、その委員の質疑に対して明確に答えない理事者側の姿勢にあるわけで、その部分についての委員長の委員会進行にも問題があると思いますので、1回にこのぐらいの委員会の時間があるから、数が多いからその審議をするということになれば、今後、社会の形が大きく変わる中で、法の改正に伴う条例改正案も含めて、たくさんの議案が大田区に提出されるということは予想にかたくないことですから。  それによって、1個1個の審議時間が短くなれば、民主主義というのは、昨日も申し上げておりますけれども、やはりきちんと議論すること、そして手続をきちんと踏まえることというのが重要になってきますので、そういう意味では民主主義が形骸化してしまいますから、それは問題ではないかと考えます。 ○田中 委員長 それは、何が正しいかはわからないので、みんな代表を選んで話し合いで決めていこうというのが民主主義の本分なので、それは奈須委員は自分の考えが正しいかもしれないけど、多くの人が正しいというかどうか、そういうことを含めてそれぞれ各委員があるいは理事者がそれぞれ自分の職責、権能、役割を考えながら円滑に委員会運営を進めていきたいと、このように思っています。 ◆奈須 委員 わかりました。今、奈須委員の考えが正しいかどうかわからないけれどもとおっしゃいましたが、そもそも私の考えをこの場で発言させないことに問題があり、私の考えが正しいのか。 ○田中 委員長 しているではないか。 ◆奈須 委員 誰の考えが正しいのか、昨日の動議においても私の動議は取り上げられませんでした。そういう意味では、どちらの動議を採決するかということについても、賛成者の数いかんにかかわらず、その意見をきちんと公式の場において表に上げ、その上で各委員の賛否の態度を明確にするということが民主主義の手続であると思いますので、このことについては議会運営委員会にどうしても諮り、この場でおやりになりたくないというのが田中委員長のお考えであれば、議会運営委員会に報告した上でどういう結果になったかは、この委員会の問題ですから、ぜひ都市整備委員会に報告をしていただきたいと思います。 ○田中 委員長 委員長のほうで、議会運営委員会に諮問というか何かするのか。どうすればいいのだか。 ◆奈須 委員 自分でやると言ったのに。 ○田中 委員長 それでは、委員長において考えさせていただきます。  それでは、進めていいですか。  それでは、委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いいたします。  これより、昨日に引き続き、当委員会に付託された議案の審査を行います。  第78号議案 特別区道路線の認定について、及び第79号議案 特別区道路線の廃止について、以上2件の議案を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎久保 都市基盤施設担当課長 私からは、第78号議案 特別区道路線の認定について、及び第79号議案 特別区道路線の廃止について説明させていただきます。資料番号48、49番となるところでございます。  議案の今回の背景でございますが、京急連続立体事業において、既に鉄道が高架化され、関連側道事業期間である平成28年度中に完成させるべく整備を進めているところでございます。  この事業に係る土地は東京都の事業のため、買収した土地や京急電鉄の所有地、大田区の所有地が混在しているところでございます。事業完了に伴い、鉄道や道路などの施設の機能と土地の所有権を一致させる必要がございます。  そのため、東京都、鉄道事業者京浜急行電鉄及び大田区の三者で事業地内の土地について整理を行うところでございます。  踏切にあった交差道路については、これまでどおり相互無償で管理することとなります。新たに交差道路として整備する新設交差道路については、鉄道敷内で区が所有している水路や道路と付け替えることとしています。  土地の機能と所有権の一致を進めるために、区の所有する道路の認定及び廃止を行います。今回、特別区道路線の認定2か所、廃止10か所をそれぞれ道路法の規定に基づき議案とさせていただくものでございます。  第78号議案の後ろに、3枚図面等の資料を添付させていただいているところでございます。一番後ろにあるA3の道路法の手続き箇所財産整理処理図をごらんください。  左上の1、議案箇所道路法認定箇所2件のうち、ここでは西糀谷四丁目を例にしているところでございます。高架化下の黄色の点線で囲まれた黄色の新設交差道路と書かれた土地を京急から交換で取得しまして、上下の道路を含めて紫色の実線で囲まれた区域、こちらの道路認定を行っているところでございます。  次に、左下の2、議案箇所道路法廃止箇所10件のうち、ここでは蒲田四丁目を例にしているところでございます。ここでは、既に閉鎖している高架下の紫色の実線で囲まれた箇所の道路を廃止するところでございます。  次に、右側の中段のところでございます。こちらは、3、道路法の区域変更についてでございます。大森西五丁目、仲六郷二丁目、それから三丁目を例にしているところでございます。これは、議案内容ではございませんが、関連側道との交差点部の接続を考慮しまして、交差点付近の幅員を広くしたり、踏切を設置しまして交差点内の視界の確保を行っているところでございます。また、廃滅水路を用途廃止しまして、交換の種地ともさせていただいているところでございます。  次に、議案78号の後ろの3枚のうちのA4判の縦になっている文書でございます。こちらの資料文について説明させていただきます。この中では、大きく土地の帰属の基本的な考え方、それから土地の処理について書いているところでございます。  基本的な考え方といたしましては、新たな鉄道用地となる土地は鉄道事業者に帰属しまして、新たに道路となる土地及び鉄道計画線外の旧鉄道用地で都市側が必要とする土地は都市側に帰属するようにすることでございます。  土地の処理についてでございます。新たに鉄道区域に含まれる大田区所有地でございますけれども、道路法の適用を排除いたしまして、普通財産とした上で平成28年7月上旬に東京都に引渡す予定となっているところでございます。  また、鉄道区域の変更により道路となる旧鉄道用地や東京都が取得した関連側道用地に関しましては、平成29年3月下旬に引渡される予定にしているところでございます。  引渡し面積としては、区から都へ2,200平米、それから都から区へ1万9,500平米がくる予定になっているところでございます。  それから、交差道路についてでございますけれども、既設交差道路の土地については、道路、鉄道相互に無償で使用するということにしておるところでございます。  また、鉄道交差道路の土地については、鉄道敷内に存在し機能を有しない旧道路や水路と付け替えることといたしまして、事業期間内に土地の交換等により処理をする予定にしているところでございます。  区と京急の交換面積は約1,100平米となっているところでございます。  次に、資料の2枚目のA4横のカラー刷りの資料についてでございます。連立事業に関する東京都、大田区、京浜急行電鉄の土地のイメージ図でございます。  旧鉄道線と鉄道計画線はずれておりまして、連続立体事業に伴う土地の帰属と京浜急行電鉄の土地の交換の関係をわかりやすくさせていただいたところでございます。 ○田中 委員長 それでは、ご質疑があればお願いします。 ◆黒沼 委員 なかなかわかりやすくはないのですけれども、この絵、最後に説明してくださったイメージ図関連側道というのは基本的に区道だと思うのですけど、都から区へとなっているのですが、ここの説明をもう少しお願いします。 ◎榊原 連続立体担当課長 今、関連側道に関する質問でございますが、このイメージ図の中で赤い線で囲ったところ、イメージ図の下側になりますけれども、この部分が東京都が側道としまして整備して、その後、大田区が管理しますので、この部分が大田区にくるとなってございます。 ◆黒沼 委員 管理というのは、持ち主は東京都で管理だけが大田区なのかということを含めてなのですけど、説明のところで管理という意味をもう一度教えていただきたいのと。  ここに書いてある区から都へ2,200平米、都から区へ1万9,500平米、この大きな違いは、この絵でいくような関連側道が区に来るからこうなったような気がするのですけど、それでいいのでしょうか。 ◎榊原 連続立体担当課長 まず、関連側道の持ち主といいますか、所有権ですね、これは大田区に帰属いたします。二つ目、大田区が東京都に2,200平米提供するというところでございますが、このイメージ図の中で青い部分、もともと黒の点線が鉄道の区域でございましたが、今回の事業の中で青い実線の計画線に変更されてございます。  そうしますと、青く塗った部分が新しく鉄道用地になりますので、今まで区が所有していた道路部分なども新たに鉄道用地に飲み込まれますので、東京都に提供して、ゆくゆくは京急にいくということで、その部分が2,200平米でございます。 ◆黒沼 委員 どうにか少しわかりました。ありがとうございます。 ◆奈須 委員 今の関連側道は都の所有ということで、その所有権が大田区にということですが、そもそもこの事業にかかわってこの土地はどこが取得したものなのですか。東京都が購入した、どこが購入して。 ◎榊原 連続立体担当課長 この土地につきましては、東京都が事業の中で取得してございます。 ◆奈須 委員 そうしますと、東京都が購入したということで費用は東京都が持ったというところまではわかったのですけれども、今回、これが大田区の帰属になりますと、今後、先ほどもおっしゃっていたように、所有権が大田区になり、維持管理を大田区がするということになると思うのですが、こういった形で事業に伴って、東京都から大田区に帰属が変わる道路というものは多いのでしょうか。 ◎榊原 連続立体担当課長 東京都の事業の中で整備をしまして、区道となるようなケースにつきましては、そのように実施してございます。 ◆奈須 委員 何が言いたいかというと、結局、こうやって確かに初期費用のところは東京都が持ちますけれども、その後の維持管理を大田区が持つということになると、面積上、そんなに大したことないと言うかもしれませんけれども、維持管理費用は大田区のほうでそれだけ増えることになるわけですよね。  ただでさえ、インフラ関係、あるいは施設関係維持更新が大田区で困難になっている中で、この土地を東京都が取得しながら、大田区が維持管理をすべき適当なものであるという判断というのは、どこでなされるものなのですか。 ◎榊原 連続立体担当課長 この事業の中で、関連側道を整備する位置づけというのがございまして、4メートル程度の生活道路が多い区道の中で、6メートルの側道を整備するということになりますと、救急車が通りやすくなったり、新たにそのような効果もありますし、鉄道が高架化することによって、北側に6メートルの道路がつくられますと、音の緩和とか、そのような意味もあって側道を整備するということになってございます。 ◆奈須 委員 もともとで言えば、東京都も取得しているということも考えますと、こうやってこれだけに限らずいろいろな場面において、少しずつという捉え方もあると思いますけれども、区道が増えていくわけですね。  開発に伴って道路の拡幅があったりとか、あるいは2項道路などは大田区の責任でやっていかなければいけないところだと思いますけれども、そうすると東京都との関係の中でこうやって区道が増える場合に、財政調整制度における算出の根拠が変わるのかということが一つと。  あとは、これはわずかかもしれませんけれども、こうやっていろいろないわゆるインフラのあり方が変わってくる場合には、財政調整における都区の割合も変える必要があるという考え方もあると思うのですけれども、そのあたりについての大田区の認識はどうなのでしょうか。 ◎明立 都市基盤管理課長 今回、新たに特別区道として認定されることによりまして、財調の単位の中に含まれるということで、財調上は組み込まれるという形になります。  すみません、全体の考え方につきましては、これは財政部局のほうと考えてございますので、差し控えさせていただきます。 ◆奈須 委員 財調に算定されるということになると、その分が計算されるのかと思う一方で、例えば23区全部が一律で3%区道が増えれば、財調割合は変わらないわけで、大田区だけが大幅に区道が増えた場合には、それは財調の中での大田区の取り分が増えるということになるわけですけれども。  今、東京都内はありとあらゆる場所でこうやって開発が行われ、そうした意味では先ほどのご答弁にもあったように、その東京都も行うような事業に伴い、特別区道が増えればそれによって区道につけかえるということが、さまざまな自治体で起こっているということを考えると、単に財調算定だけではなくて、もともとの財調の中で道路の整備費というものを23区の固定資産税法人住民税の中でどうやってもっていくかということの議論をしていくべきではないかと思うのですが、そういうことについての議論を現場からきちんと企画財政のほうに発言したりということはしているのでしょうか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 今、奈須委員のほうからお話がありましたけれども、増えるというのが都道が増える、都道も今、拡幅をやっていますので、都道が増える、区道が増えるというのは両方ありまして、どちらが増えるかと私らのほうは数字を押さえていないということでございまして、その中で都区のあり方も含めて、都市事務の配分というのはその中で審議されていると我々は考えているところでございまして、財政のほうは、こちらのほうの先ほどの維持管理が増えるという部分に関しては承知しているところでございまして、当然にそこら辺の財調制度について彼らにも伝わっていると考えているところでございます。 ◆奈須 委員 こういった鉄道関係の事業にかかわらず、今、日本の中のこういった都市計画にかかわる道路の部分について言えば、道路は幅が広いほうがいい、たくさんあったほうがいいというのが基本になりながら、開発に伴う道路の拡幅要件みたいなものも定められているので。  今、ご答弁にありましたように、都道も増える、区道も増える、場合によっては国道も増えるという形で道路は全体的に増えていくということになると、今度はさらに一歩踏み込んだ全体の日本の財政構造の中で、一体、どのぐらいのインフラ整備というものを行っていくことが適当かという考え方がない限り、全体の中での、この間、私も議会質問をしましたけれども、社会保障にどのぐらい使えるのか、都市基盤にどのぐらい使っていくのかということの割合がどんどん崩れていってしまうと思うので。  ぜひこのあたりは、ただ言われている法律どおりに事業を粛々と執行していくだけではなく、現場に行って推移が見える中で、全体との関係の中でバランスがどんどん崩れていく、区民生活においては区の歳入という部分もありますけれども、区民の収入ですね、所得の構造も変われば年齢構成みたいなものも大田区の中でも変わっていくということもありますので。  今、そういう全体的なことを考えるところがどこにもなくなっている中で、現場の肌感覚というものは非常に重要だと思うので、ここは企画だから企画に任せる、ここは財政だから財政に任せるということではなく、何がどう変化しているかということはきちんと区長部局も含めて話していく必要があると思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 道路に関しましては、やはり必要なところに必要な投資をして、円滑なネットワークづくり、また歩行者の安全を確保するためにそういうものはやっているところでございます。  前も、前々回ですかね、委員会でもお話ししましたけれども、インフラの整備と福祉のお金、投資的経費とそうでない経常経費、これにつきましては財政当局もバランスを持ってやっているという答弁を定例会でもやっております。これからの議論は、既にやっていると認識しているところでございます。 ◆奈須 委員 バランスを持ってというのが、この間、私も一般質問でしましたけれども、予算規模が2倍増えれば、福祉も2倍、都市基盤も2倍、土木も2倍と、これでいいのかという話もあるわけですよ。  これがバランスだというなら、一つのバランスの考え方でもあると思いますけれども、そうでないバランスというものもあるわけですから、その部分を私は指摘させていただいておりますので、そこについての問題提起ということにさせていただきたいと思います。 ○田中 委員長 それでは、質疑はよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、次に、昨日の審査における答弁の訂正がございますので、第56号議案から第65号議案に至る10件の議案、及び第80号議案を一括して議題といたします。  答弁訂正について、理事者の発言を求めます。 ◎保下 都市開発課長 昨日の第56号議案につきまして、奈須委員からありました、まちづくり認定審査会の委員の質問の際、委員の一人といたしまして「大田区自治会連合会会長」と答弁させていただきましたが、「大田区自治会連合会から選任された委員」に訂正をお願いいたします。 ◎杉村 蒲田まちなみ維持課長 昨日の第60号、61号議案に関する答弁の訂正でございます。奈須委員からの質問で、逆川の道路使用に関してですが、直近の1件、10月に行われた部分については道路占用を出していただいて許可したところでございます。 ○田中 委員長 昨日までに、一応、ただいまの答弁修正も含めて質疑は前回行っておりますが。 ◆岡 委員 昨日の第56号議案の中で確認なのですけど、町会・自治会という任意団体が建築という指示の権利行使に介入することがないということは確認させていただきたいのです。  例えば、田園調布の地区計画があります。過去の町会のまちづくりルールがもとになっていて、地区計画が定められています。新しく建物を建築するに際して、町会にお伺いを立てる状況もあるやに聞いているのですけれども。  ただ、成文化された地区計画がある以上、建築確認に係る手続に町会が関与しないということは確認させていただきたい、いかがですか。 ◎河原田 都市計画担当課長 地区計画を作成するにあたっては、当然、住民の意見とかを尊重しながら決めていくという前提で、都市計画決定された後に、その都市計画関係の運用、例えば届け出だったりとか、それに対する受理関係は、当然、行政の責任において行っておりますので、そこに対して地元とかの意思が入るということについてはないです。 ◆奈須 委員 昨日の答弁の訂正ということで、自治会連合会から選任された委員であって、自治会連合会会長ではないということですが、自治会連合会から選任された委員は、そうすると母体である自治会連合会の会長、あるいは自治会連合会に対してどのような立場で発言をしてきたか、どのような審議があったかということは、報告していなかったという捉え方になってしまうと思うのですけれども。  このまちづくりの条例改正は、審査会から提案されたと昨日ご答弁があって、審査会の中では自治会連合会から選任された委員がいますよと言っているということは、これは自治会連合会も承認済みなのですよという答弁に聞こえるわけなのですけれども、そういうご答弁がありながら、一方では自治会連合会の会長はこの条例改正については全く聞いていないということになると、審査会でこの条例改正についての提案がなされていないのか、あるいはお出になって自治会連合会から選任された委員がご自分の母体である自治会連合会に対して報告していないか、どちらなのかと思ったりするのですけれども、そのどちらなのか、あるいは別の理由があるのか、そのあたりはどうしてこういうことが起きてしまったのでしょうか。 ◎保下 都市開発課長 まちづくり認定審査会の委員につきましては、大田区自治会連合会から、先ほども答弁させていただきました選任された委員となっております。実際、選任された委員がまちづくり認定審査会の内容については、各自治会連合会の皆さんにご報告していただいていると確認をさせていただいております。 ◆奈須 委員 報告しているということになると、この条例改正について連合会長が知らなかったということになれば、このまちづくり認定審査会のほうからの発意でこの条例改正案は行われていないのではないかということになると思いますが、そのあたりはどうなのですか。昨日の答弁とそもそも答弁が違ってくると思いますが、何でこのような条例改正があったのだというのは、多くの委員が昨日、質問したと思うのですが、そこでの答弁は審査会が提案したからやりましたと答えていますけれども。 ◎保下 都市開発課長 まちづくり認定審査会からの、ご指摘を受けた中での条例改正となっております。 ◆奈須 委員 答弁が非常に聞いていることにちゃんと答えていないと思うのは、この改正は何で起きたのかということと、まちづくり審査会が何かある部分について指摘をしたということは全く別のことで、改正が必要だということが審査会で議論されたということではないということですね、そうすると今のご答弁を聞いていると。  まちづくり条例について、まちづくり審査会の中で議論されたことは、ではあるのですか。 ◎保下 都市開発課長 今年度、開催しております、まちづくり認定審査会の中で、やはり今回の条例改正がありました地区まちづくり支援事業の内容について改正のご指摘をいただいているという状況でございます。 ◆奈須 委員 まちづくり条例についての改正の指摘を受けたのですか。 ◎保下 都市開発課長 まちづくり認定審査会の中では、資料51番にお示ししております支援メニューの制度の内容について改正のご指摘をいただいております。 ◆奈須 委員 だとすると、改正の議論をしたとまで言うのは言い過ぎなのではないですか。まちづくり条例について、町会までが関与をしながら承認をするとか、そういう部分についての条例改正の指摘を受けたというには、あまりにも拡大解釈であり、単なる支援のメニューについての意見が出たということにすぎないのではないでしょうか。  そこを条例改正の提案と受けとめれば、どのような問題も何か課題がある場合には、そこに基づいた条例であったり、法律であったり、要綱であったり、規則というものがあり、そこに対する問題提起ととれますから、毎回毎回、それは条例改正につながるものであって、条例改正したいときだけその意見を取り上げて、そうでないときはその意見を放置するという形になれば非常に恣意的であって、明確に審査会という非常に重みのある条例にも載っているような会ですから、条例改正についてきちんと提案のあったときのみに、こういった公の場でのどこの発意でこの条例改正が行われたのかというときの答弁はするべきではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ◎町田 都市開発担当部長 条例改正の発意は基本的には、我々まちづくり推進部が行ったものです。それで、昨日も答弁の中で申し上げたと思いますけれども、いろいろな形で、例えば協議会は5年たつと期限が切れますよと、こういうことに関しては改正を考えたほうがいいのではないでしょうかという、そういうサジェスチョンをまちづくりの審査会のほうからいただいたと、そういうことがいろいろな形で出てきて、結果として全て責任は我々の立場でまちづくり推進部として条例改正をしているというところでございます。 ○田中 委員長 奈須委員、要するに答弁の訂正にかかわる部分、昨日で議論は十分しているので、訂正にかかわる部分について限定して質疑してください。ちょっと超えているような感じもする。 ◆奈須 委員 そうですよ。だって、答弁がどんどん違ってきて、まちづくり審査会の提案を受けたと言っているのに、連合会長ではなくてとか、いろいろ言っているので、そうなると審査会の誰かが言ったことと、審査会の総意での提案というのは違うわけですから、そのあたりをあたかも一部の委員の意見が審査会の総意で条例の改正が行われたかのような答弁というのは、今の最初のご発言の中から、そもそも答弁に誤りがあったと思いますので、審査会からこの条例改正の発議があったかのような答弁というのは違うと思うのですけれども、そこはご訂正なさったほうがいいのではないですか。  先ほど、町田部長がおっしゃっていたように、大田区の発議で行ったというのが、これが答弁としては正確なところなのではないかと思うのですけれども。 ◎保下 都市開発課長 私の答弁では発議とは申し上げてございません。
    ○田中 委員長 それでは、質疑を終結いたします。  これより、討論を行います。  討論は、大会派から順次お願いします。なお、会派名は略称とさせていただきます。  では、自民からお願いします。 ◆伊藤 委員 まちづくり条例の改正についてですが、まちづくり条例の改正は、やる気のある人たちが活動しやすくなる目的で改正されるものと捉えております。町会の重荷になるとか、制限をするとか、反対のための反対と思われるような話を延々と聞かされましたが、そもそもどこの協議会でも、みずから会費を払ってまで参加している人や町会で活動されています。  昨日、出ていた言葉を使えば、責任を負いたくないのであれば参加しなければいいだけのことであります。ちなみに、我々自由民主党は町会を捉えて民主的な組織ではないとか、曖昧な団体とは捉えておりません。  自治会連合会に加盟されている町会・自治会は、それぞれきちんと民主的に運営され、まちづくりに対しても強い意欲と高い見識を持たれていると実感しております。  この条例の改正に対しては、条例の精神を前向きに捉え、多くの区民が参加するまちづくり協議会がより充実することが期待できるので、強く賛成をいたします。 ◆長野 委員 続けて、第57号議案 大田区住宅修築資金融資基金条例の一部を改正する条例に、自由民主党大田区民連合は賛成をいたします。  融資制度の経過に伴う改正であり、賛成をいたします。  第58号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例も、委員の任期の規定を明示するものであり、賛成をいたします。  第59号議案 大田区係留施設条例におきまして、20年のオリンピック・パラリンピック開催をめどに河川溝きょの正常化、また公正な利用者との不均衡を解消することを目指すもので、賛成をいたします。  第60号議案、第61号議案、他の特別区の動向も鑑み、妥当なものであると考え、賛成をいたします。  第62号議案、第63号議案、第64号議案、第65号議案に関しまして、使用料の適正化、また公園使用のルールの一部追加に関しまして適正な内容であると考え、賛成をいたします。  第78号議案、第79号議案に関しましても、必要かつ妥当であると考え、賛成をいたします。  第80号議案 大田区立仲六郷二丁目公園の廃止について、建て替えのための一時的な必要な措置でありますので、公園利用者への配慮を求め、賛成をいたします。 ○田中 委員長 次、公明、お願いします。 ◆田村 委員 ただいま上程されました、第56号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例について、大田区議会公明党は賛成とさせていただきます。  この議案は、平成23年4月の条例施行から5年を迎え、区内でよりよい魅力あるまちづくりを進めていこうと活動する地区計画策定団体を区のまちづくりの基本に基づく地域団体の活動として明確にすること及び助成の適正な執行を図るために支援事業を見直すため、条例の一部を改正を行うものであります。  地区まちづくり協議会支援事業について、改正前の第12条第1項では、まちづくり活動を行う対象地区内の自治会・町会及び商店街が参加していることとしていたものを改正案第12条第2項では、活動対象地区内の全ての自治会等が協議会の認定を受けようとする団体のまちづくり活動に参加している、またはまちづくり活動を承認していることとし、まちづくり協議会への自治会・町会の関与を緩和する方向で改正を行っており、より地域特性に沿った幅の広い意見集約が可能になるのではないかと考えます。  また、地区計画の都市計画の徹底について都市計画法では、土地所有者3分の2以上の合意を必要としていますが、今回の改正で2分の1以上の合意で素案の提案が可能となることからも、さまざまな地域の方々が魅力あるまちづくりを進めることができるようになります。  今回の改正によって、地域の皆様からの貴重なご意見で構築された地区計画がまちづくりにしっかりと反映させていくことができるよう、区にはより一層尽力していただくことを要望し、第56号議案について賛成とさせていただきます。  続いて、第57号議案 大田区住宅修築資金融資基金条例の一部を改正する条例は、意見なく賛成とさせていただきます。  続いて、第58号議案 大田区建築審査会条例の一部改正について、大田区議会公明党は賛成とさせていただきます。  これまで大田区建築審査会は、委員会5名及び専門調査員1名の計6名で構成され、任期は委員が2年、専門調査員は満70歳に達した年度末までと定められておりました。今回の条例の一部改正は、建築基準法の改正によって建築審査会を置く特別区において、その自治体の条例で定めることとなったため、大田区建築審査会条例第2条にこれを明記するものであります。  大田区の土地形成に重要な審査機関であります。引き続き、厳格な審査を要望させていただきたいと思います。 ◆末安 委員 続いて、第59号議案 大田区係留施設条例について、大田区議会公明党は賛成とさせていただきます。  今回の条例については、都の整備事業として行われる水門廃止による防潮堤の整備に合わせ、公共溝きょ内の船舶を代替係留施設へ移すため、その係留施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものであります。これを機に、既存の不法係留船舶が適正に管理されること、また新たな不法船舶が発生しないような規制強化を期待します。よって、賛成とさせていただきます。  続いて、第60号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、賛成とさせていただきます。  今回の改正については、平成27年度の固定資産税の評価替えを反映する形のもので、23区全体として行われるものでありますので、賛成とさせていただきます。  第61号議案の大田区公共物管理条例の一部を改正する条例についても、賛成とさせていただきます。  先ほど述べました、固定資産税の評価替えと23区全体として行われるものという観点から、こちらについても賛成とさせていただきます。  続いて、第62号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例について、大田区議会公明党は賛成とさせていただきます。  今回の条例改正については、新たに二つの禁止行為を追加し、さらに公園の占用料を変更するものであります。占用料の変更については、固定資産税の評価替えを反映する形のものであります。  また、禁止行為については、ごみや汚物を捨てること、危険行為や迷惑行為を禁止するものでございますが、条例改正だけでその行為をなくしていくことは厳しく、さまざまな手法での周知や現状も実施いただいているパトロールの強化が大切であります。あわせて、公園を大切に使おうと思えるような工夫も大切かと思います。  昨日も申しましたが、ふれあいパーク活動をしてくださっている方の思いや、また写真を看板にするなどして、人の心に訴えかけるような工夫も必要ではないかと考えます。そういった視点を変えた対策も、ぜひご検討をいただきたいと思います。  また、本条例の制定によって、区民に過剰な意識が働き、本来の公園の目的を損ねるようなことが起こらないような配慮も大切でありますので、その点についてはご検討をよろしくお願いいたします。今回の条例改正に対し、大田区議会公明党は賛成といたします。  続いて、第63号議案の大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましても、賛成とさせていただきます。  先ほどの公園条例の理由と同様でありますので、賛成とさせていただきます。  続いて、第64号議案の大田区立児童遊園条例の一部を改正する条例につきましても、大田区議会公明党は、先ほどの公園条例と同様、賛成とさせていただきます。  続いて、第65号議案 大田区立多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例につきましても、賛成とさせていただきます。  こちらも、先ほどの公園条例と同様の理由から賛成とさせていただきます。 ◆田村 委員 続けて、第78号議案 特別区道路線の認定について、大田区議会公明党は賛成とさせていただきます。  関連側道の整備や線路で分断されていた地域が新たに新設交差道路として開通してつながるなど、沿線の地域の住民のみならず区内交通の利便性も向上しておりますし、防災上の視点からも有効であると思っております。  今後は、自動車、自転車の交通量増加に伴い、事故等の危険性が上がることが懸念されますので、状況を鑑み安全確保に資する対応ができるよう、強く要望させていただきます。  続けて、第79号議案 特別区道路線の廃止についても、公明党は賛成とさせていただきます。 ◆末安 委員 続いて、第80号議案の大田区立仲六郷二丁目公園の廃止について、大田区議会公明党は賛成とさせていただきます。  本計画は、区立仲六郷保育園の建て替え工事に伴い、仮園舎の設置場所として一時的に廃止するものであります。建て替え工事終了後には、再度、公園として整備されるため、再整備にあたっては地域の声を反映し、より親しまれる場所にしていただくことを要望させていただき、賛成といたします。 ○田中 委員長 次、共産、お願いします。 ◆黒沼 委員 第56号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例は、反対です。  反対の理由の第一は、あくまでも自主的で任意の団体である町内会等をまちづくり協議会の認定条件にすることは、戦前の法律で補助的末端組織、下部組織とされていたような扱いであり、大田区条例でも定められていない法的権能を持っていない組織を条例に定めるべきではありません、憲法に保障された住民の権利を踏みにじるものです。  町内会の民主的発展にも障害です。ましてや、公費による専門委員を必要とされるように、とても町内会がこなせる内容ではありません。報告かお知らせにとどめるべきです。  さらに、全ての町会や自治会の承認を条件にすることは、緩和ではなく縛りを強めることにつながると受けとめざるを得ません。もし、盛り込むとすれば、全ての住民を対象とするパブコメを採用すべきです。  反対の第二の理由は、地区計画で3分の2から2分の1になることは、開発型の場合、デベロッパーに有利になることです。京急駅前再開発で100%の地権者の合意が8割に下がり、ぎりぎりで進行してしまった例もあります。よって、反対です。  第57号議案 大田区住宅修築資金融資基金条例の一部を改正する条例は、日本共産党大田区議団は存続することの態度から、反対です。  第58号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例は、賛成です。  第59号議案 大田区係留施設条例は、賛成です。  ただし、係留施設については、港湾は東京都の管理であることから、東京都が受け持ってしかるべきと考えます。  第60号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第61号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例は、ともに賛成です。  なお、今回は固定資産税の改正に伴うものですが、全面的に検討することを求めておきます。  第62号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第63号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第64号議案 大田区立児童遊園条例の一部を改正する条例、第65号議案 大田区立多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例は、いずれも共通するものは禁止行為について指定を整備するための内容です。禁止行為は、花火、ゴルフや犬などに限ることを確認し、賛成とします。  第78号議案 特別区道路線の認定について、第79号議案 特別区道路線の廃止については、交通渋滞解消目的とする高架化に賛成してきた立場から、賛成です。  第80号議案 大田区立仲六郷二丁目公園の廃止について、賛成です。 ○田中 委員長 次に、民主、お願いします。 ◆岡 委員 私ども大田区議会民主党は、議案に対する態度を表明してまいります。第56号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例について、賛成いたします。  本条例改正は、平成23年4月の条例施行から5年を迎えて、助成事業の見直し等々のために行うものである。ただ、細かく見ますと、例えば第12条第1項で、まちづくり協議会の認定要件が厳格になったということでは一つの問題ではある。  それによって、不利益を受けるまちづくり協議会がある可能性もあるということでございます。ですから、そういった不利益が生じないように行政も温かくさまざまにサポートしていただきたいと思います。  また、第16条では、地区計画素案の提案要件が土地所有者の2分の1以上となりましたと、一見、これは要件を厳しくした地区計画を住民主体で制定しにくくしたのかと理解したところでありますが、ただ、答弁によりますと、要件の緩和であるというご説明でありました。ということで安心しております。  我が会派でも、この条例については賛否分かれるところでありました。とはいえ、住民発意のこうした地区計画実現に向けて、よりやりやすい形での要綱の整備をお願いいたします。  第57号議案でございますが、大田区住宅修築資金融資基金条例の一部を改正する条例ですけれども、資金ニーズがないものであるから早急に廃止していただきたいと思っておりましたが、平成30年に全ての債権が償還予定との答弁がありました。粛々とやっていただきたいと思います。  第58号議案については、異議なく賛成いたします。  第59号議案 大田区係留施設条例についてですけれども、賛成いたします。  不法係留船への対応も、これもしっかりやっていただきたいのですけれども、やはり大田区は水辺のまちでありますので、船を使われる方の利用環境の整備というところも今後、検討材料にしていただきたいと思います。  続きまして、第60号議案、第61号議案でございますけれども、こちらは固定資産税の評価替えを反映した条例改正であります。ただ1件、気になりましたので意見させていただきます。  昨日、申し上げましたけれども、例えば蒲田の東西にあるような宝くじの販売小屋、これは道路法によれば、商品置き場として占用許可を出していますということでした。占用料として、年間1平米当たり1万8,300円、2、3平米ぐらいしか使っていないのでしょうから、あんないいところで年間1平米当たりわずか1万8,300円というのは、あそこから出る収益から考えると大変に小さなものであるから、今回はあくまでも固定資産税の評価替えということですけれども、そういったのは今後、あり方というのをぜひ検討していただきたいと思います。  続きまして、第62号から第65号議案、公園条例の関連の改正でございますけれども、こちらも先ほどのような固定資産税の評価替え、それに合わせて禁止事項に二つ追加しますということでございます。  先ほど、ほかの委員もおっしゃっていましたけど、ごみ関連と、あと、危険のおそれのある行為、または他人の迷惑となるような行為、これを禁止事項に加えて罰則規定もありますということでございます。  これらの禁止事項は、世間一般に皆さんが求められる必要なことでありますので、やむを得ないかと思っておりますが、昨日、確認させていただいたように、児童のボール遊びというのは、これは迷惑行為であるとか、禁止行為にあたらないというご答弁をいただきまして安心したところでございます。  こういった禁止事項をこれからより精細に煮詰めて区民に伝えていくということでございますが、国際都市を標ぼうする大田区であります。例えば、アメリカのニューヨークなどの公園では、しっかり公園に禁止事項を明示してあります。それが多様性社会の紛争回避の手段だと思っております。  やはり人々というのは、この委員会でもそうであるようにさまざまな思想や考えをお持ちなので、公園を使われる人々にしっかりと何がいいのか、何がいけないというのを書いて挙げておくことがまちのさまざまな紛争予防に役に立つのではないかと思います。  今の公園条例は、賛成です。  第78号議案、第79号議案、特別区道路線の認定と廃止の件ですけれども、異議なく賛成します。  第80号議案 仲六郷二丁目公園の廃止についても、異議なく賛成いたします。 ○田中 委員長 次に、維新、お願いします。 ◆三沢 委員 東京維新の会大田は、第56号議案について反対し、第57号議案から第80号議案について賛成いたします。  第56号議案について反対する理由は、理事者の報告の中に腑に落ちない点が散見されたためです。  まず、理事者報告時には、地区まちづくり協議会認定の要件変更は、自治会・町会の参加が条件だったのが、承認でもよしとしたので、要件緩和したと述べたにもかかわらず、実際には全ての、そして自治会連合会に加盟している自治会・町会の参加・承認という文言が追加され、要件が非常に厳しくなりました。それにもかかわらず、委員がそこを質問しても理事者から明確な回答を得られなかったこと。  この重要な変更がなされているにもかかわらず、理事者は口頭説明のみで済ませようとし、本当は新旧対照表の用意があるにもかかわらず、委員から提出を促されるまで新旧対照表を提出しようとしなかったことに、何かしらの意図を感じたこと。  ほかの自治体のまちづくり協議会の認定要件を複数見ても、全ての、そして自治会連合会に加盟している自治会・町会の参加・承認を求めると記載されているところはなく、委員がそこを質問しても理事者から明確な回答を得られなかったことが、主な腑に落ちない点です。  自治会・町会の参加は、自治会・町会加入率70%を超える大田区においては、民意を反映するために大切なことだと思います。  しかし、任意の団体である自治会・町会に承認まで求めるのは、責任が重過ぎるように感じること、承認プロセスを自治会・町会の判断方法に任せると答弁されましたが、一方で、承認フォーマットを用意するとも話されておりまして、整合性がとれていないことなどから、到底、現時点で賛成できるものでなく、反対します。  第57号議案から第80号議案については、理事者説明を理解し異論はありませんので、賛成いたします。  なお、第59号議案 大田区係留施設条例について、呑川の不法係留船もなくしていく方向で東京都と連携されることを期待いたします。  また、第62号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例をはじめ、第65号議案まで、過度に規制看板設置が増えない対応を希望させていただき、賛成とさせていただきます。 ○田中 委員長 次、フェア民、お願いします。 ◆奈須 委員 フェアな民主主義、奈須利江です。第56号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例に、反対いたします。  反対の立場から討論をいたします。この条例改正は地域力を生かした大田区まちづくり条例について、地区計画の住民提案について規定している部分について改正することで、地区計画の住民提案要件などを変更するものです。  平成15年の法改正により、それまで行政が行ってきた地区計画について、住民提案が認められるようになりました。地区計画策定により、地域の住環境を守ることができるようになったことから、多くの住民はこの地区計画の策定に大きな期待を持ちました。  住民提案による地区計画を定める場合には、次の二つの流れがあります。  一つが、都市計画法第16条第3項の定める地区計画の申出制度、もう一つが、都市計画法第21条の2の都市計画の提案制度です。
     しかし、大田区をはじめ全国において、住民提案制度が法で認められてからの地区計画の多くは、行政主導の地区計画であり、残念ながら大田区においても平成23年に条例はできたものの、住民提案型の地区計画は一つも実現していない状況です。  しかも、地区計画には、大きく分けて開発抑制の環境保全型と開発促進型の二つがありますが、住民提案制度ができてからつくられた地区計画の多くは開発促進型の地区計画です。大田区においても、開発を抑制し環境を守る地区計画は田園調布や南千束などにとどまります。こうした状況において、今回、大田区はこの地区計画の要件を大幅に変えようとしています。  まず、大きな疑問は、条例制定以降の運用において、現条例のどこに問題があるとして改定に至ったか明らかになっていないことです。都市整備委員会において、報告、議論されたこともありません。しかも、今回、重要な役割をお願いする自治会連合会会長にも事前の説明はなく、議会で指摘され慌てて説明に行く始末です。  大田区は、まちづくり認定審査会からと説明しましたが、助成金にかかわる発言をした委員はいたけれども、条例改正が必要だったといった議論は全くなかったということですから、問題があると思っています。  また、パブリックコメントも行われていません。まちづくり条例制定時、前回の改正時にはパブリックコメントを行ってきていますが、今回は行わない合理的説明がなされていません。  改正により都市計画法第21条の2の都市計画の提案制度でも自治会及び町会が承認しなければ、地区計画の提案ができるまちづくり協議会として認めないこととなっています。  都市計画法第21条の2の都市計画の提案制度で、平成23年当時、大田区は区民から提出された提案を受け取りながら、何ら合理的説明もなく3年もの間、放置するという不作為とも言うべき行為を行っています。  こうした事例を見ると、都市計画法第21条の2、都市計画の提案制度では、行政が認めていない地区計画を行政が進めないのではないかという懸念を拭い切れません。  一方、都市計画法第16条の定める地区計画の申出制度においても、大田区は地区計画を策定するに際して、自治会及び商店会が承認していなければ、専門家の派遣も受けられず、地区計画案の策定にかかわる経費も助成されないようになっています。  地区計画の素案を提案する場合には、この助成を受けて策定した地区計画の素案でなければ提案できない仕組みになっていて、自治会及び町会が承認していなければ地区計画の素案を提案できないようにしたということです。  都市計画法第21条も、自治会承認を条件で住民の権利を保障する位置づけの都市計画法第16条の提案も自治会・町会が承認要件、事前の審査のようになっています。  大田区に対して自治会・町会に承認を委ねるため、任意団体である自治会・町会に助成金の支給要件を委ねる法的根拠について質疑しましたが、かみ合わない答弁を繰り返し、質疑に対し大田区はきちんと答えられていません。  しかも、一口に承認を求めるといっても、自治会・町会は任意団体のため、町会長が承認すれば町会が承認したことになるのか、役員会などで合意形成の場を持てば承認されるのか、はっきりしません。  そもそも町会としての合意形成の仕組みさえ、仕組みの有無も含め、各町会によりさまざまな現状で、大田区もこの承認要件について何も求めていませんから、地区計画の策定における合意形成を町会・自治会に委ねることが果たしてできるのでしょうか。  しかも、町会の判断基準が不明瞭なだけでなく、現実に運用していく中で環境保全、開発抑制型の地区計画を策定するとき、財産権の侵害だという住民が1人でもいた場合、自治会・町会は承認できなくなる可能性があり心配です。  地縁組織である町会・自治会に承認を委ねることはあまりにもその荷が重く、開発抑制型の承認は基本的にできなくなってしまうのではないでしょうか。  自治会・町会に委ねることで、住民発意型地区計画は大幅に後退するのではないかと思って心配です。しかも、大田区が今回の条例改正を規制緩和と位置づけていることにも注目する必要があると思っています。  規制の多くは、住民を守るために存在する中、規制緩和を経済成長と結びつけ行っているのが今の政府です。  この条例改正で、環境抑制型の地区計画はつくりにくくなるのではないかと見ていますが、メリットを受けるのは提案要件が3分の2から2分の1に下がる開発促進型の地区計画ではないでしょうか。  地区計画策定の過程で、個々の住民に是非を問えばよいところを、事前に町会に審査させる過程を加えれば、まちづくりにおける地区計画などの手法の検討さえ、住民にさせないことになり、多様なまちづくりを門前払いすることにもなるおそれがあります。  なすべきことは、自治会・町会、組織を使った事前審査ではなく、広く住民の発意を大田区が受けとめ、住民と専門家とで検討してつくり上げたまちのルールの是非を、住民一人ひとりが判断することこそが民主的な合意形成ではないでしょうか。  大田区はまちづくりのルールもない時点での承認だから、地区計画の是非を問うているわけではないと言いますが、であれば、承認を委ねることで大田区は自治会・町会に何を期待しているのでしょうか。  しかも、地区計画という財産権にかかわる重大な問題を2分の1の合意で進められるようにしていることにも危機感を覚えます。  開発抑制型は、財産権の侵害と言われる可能性がある一方で、開発促進型の地区計画を不承諾しようとすれば、やはり財産権の侵害と指摘されるのではないでしょうか。  そうなれば、開発促進型の地区計画は、承認せざるを得ず、地区計画は開発促進型以外ではできにくくなるのではないでしょうか。  こうした財産権の問題を、地縁団体である町会・自治会に委ねるのはなじまないと考え、反対いたします。  第57号議案 大田区住宅修築資金融資基金条例の一部を改正する条例は、賛成いたします。  第58号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例も、賛成いたします。  第59号議案 大田区係留施設条例も、賛成いたします。  第60号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例及び第61号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例は、賛成をいたしますが、一言申し述べさせていただきます。  道路占用については、固定資産税相当分ということですが、収益活動と水道、ガス、電気などの公共事業との料金体系に違いがありますが、そうした違いについて明解な説明が行われなかったことは非常に残念です。  また、国家戦略特区における道路占用は、料金を徴収していないことがわかりました。単なる減免規定ではなく、道路占用の適用除外という位置づけだということです。逆川の道路占用は、法の枠外、無法地帯の中で行われている事業であることが明らかになったことを私たちは重く見る必要があると思います。  今はたった1か所だからよいというのかもしれませんが、特区で行われたことは1年たてば経済利益が認められれば、全国展開されることになります。今回、大田区は、使用料、利用料を引き上げますが、こうした占用料においても道路占用の適用除外が広がれば、道路占用のあり方が大きく変わるとともに、占用料の収入が大幅に減ることになる可能性もあり、料金徴収体系に大きく影響します。  大田区は道路などの住民の生活に欠くことのできない区民の財産の目的外活用についての公共の福祉とは何なのかの原則に立ち返り、慎重に、また幅広くその是非を検討すべきであると意見を申し述べさせていただきます。  第62号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第63号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第64号議案 大田区立児童遊園条例の一部を改正する条例、第65号議案 大田区立多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例について、反対いたします。  公園の利用について、迷惑や危険を理由に使わせない声が大きくなることが心配です。資本主義が進むことで、本来ある地域コミュニティが少しずつ崩壊してきているわけですが、それを会話なく条例と看板で規制しようとすれば、公園はますます迷惑施設になりかねません。公園の中で行われる迷惑行為について制限をせざるを得ません。  また、デモや政治集会などの利用が制限されるようになってきていますが、これも迷惑でできなくなる可能性があるのではないかと心配です。  まちづくり条例で自治会・町会にお願いするのであるならば、公園の地域利用のあり方についてこそ、自治会・町会、地域住民などが日常的に話し合える場こそが重要であると考え、反対いたします。  第78号議案 特別区道路線の認定について、第79号議案 特別区道路線の廃止について、賛成いたします。  一言意見を申し述べさせていただきます。開発に伴う道路面積増による自治体負担が大きくなっていく中、マクロ的に財政を点検、評価する時期に来ていると考えております。  第80号議案 大田区立仲六郷二丁目公園の廃止について、反対いたします。  昨今、保育園建設を公園において認めるなど、都市公園の位置づけが大きく変わってきて問題を感じております。  今回の建て替えにおいても、プレハブのリースの安易な利用に伴う公園の利用で制限が起きているという実態もあります。こうした社会的な背景を考え、都市公園のあり方について考えれば問題のある議案であると考え、反対をいたします。 ○田中 委員長 次に、無所属、お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会、馬橋でございます。ただいま上程されました、第56号議案から第80号議案までの全ての議案に、賛成をいたします。  この際、討論の中で意見を申し述べさせていただきますが、これまで各会派の皆さんから賛成についての意見が多数出ておりますので、重複をする部分がたくさんありますが、第56号議案については、昨日から大変に議論が活発に行われてきたところであります。  その中で、改正理由としては平成23年4月の条例施行から5年を迎えて、今回、今までの既存の地区まちづくり協議会の助成について、再任をするためにこの条例を施行したと理解をしております。  その中で、昨日も意見を申し上げましたが、自治会・町会の承認の要件だったりとか、また地区計画の素案の提出に係る2分の1以上の合意の証明などが非常にまだ不明瞭であるという点は、指摘をさせていただきたいと思っています。  それによって、自治会・町会の皆さんの負担が増えたりとか、また自治会内で一部の方がこの承認を出したりとかという形のケースが発生した場合に、自治会・町会内での不協和音が起きたりとか、こういった問題点が起きないように、これからこの条例が施行された後に、行政の皆さんの丁寧な説明と対応を求めていきたいと思っています。  また、第62号議案からの公園、そして児童遊園、さらには緑地の条例の一部を改正する条例については、昨日、これも意見を申し上げましたが、まだまだこの条例の中に書いてある危険な行為等々の文言規定が制定をこれからされるということでありますので、ぜひこの点については昨日も懸念事項を申し上げましたが、ご答弁にあった例えばゴルフクラブを振り回したりとか、爆竹を鳴らしたりとか、ごみを捨てたりとか、こういったことは本当に言語道断でありますが。  ただ、この危険行為の中に子どもたちがサッカーをしたり、野球をしたりとか、そういったことができる公園ができなくなっていくという、そういった環境の狭まっていくことだけはないように、ぜひとも丁寧なケアをお願いしたいと思っています。  それ以外の議案については、異議なく賛成をいたします。 ○田中 委員長 以上で、討論を終結いたします。  これより、採決を行います。  第56号議案 地域力を生かした大田区まちづくり条例の一部を改正する条例を採決いたします。  本案を原案どおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、本案は、原案どおり決定いたしました。  次に、第57号議案 大田区住宅修築資金融資基金条例の一部を改正する条例について採決をいたします。  本案を原案どおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、本案は、原案どおり決定いたしました。  次に、第62号議案 大田区立公園条例の一部を改正する条例、第63号議案 大田区立下水道関連施設公園等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第64号議案 大田区立児童遊園条例の一部を改正する条例、第65号議案 大田区立多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例、第80号議案 大田区立仲六郷二丁目公園の廃止について、以上5件の議案を一括して採決いたします。  本案を原案どおり決定することに、賛成の方は挙手を願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、以上5件の議案は、原案どおり決定いたしました。  次に、第58号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例、それから第59号議案 大田区係留施設条例、第60号議案 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、第61号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例、第78号議案 特別区道路線の認定について、第79号議案 特別区道路線の廃止について、以上6件の議案を一括して採決いたします。  本案を原案どおり決定することに、ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 ご異議なしと認めます。よって、以上6件の議案は、原案どおり決定いたしました。  以上で、付託議案の審査を終了いたします。  なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事に一任ということでよろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◆奈須 委員 また、でき上がりましたら拝見したいので、見せていただきたいと思います。 ○田中 委員長 正副理事案がまとまり次第、参考にごらんをいただきます。  次に、陳情の審査を行います。  それでは、当委員会に新規に付託された27第72号 大田区立多摩川台公園改良工事に関する陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○田中 委員長 なお、審査時間を考慮し書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いします。 ◎石井 建設工事課長 お手元の資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。  昨年、行った多摩川台公園改良工事について、どのような考えで改良をしているのか、アスファルト舗装部を直ちに撤去するという趣旨の陳情でございますが。  工事目的は、多摩川台公園のユニバーサルデザイン、いわゆるバリアフリーを進め、利用者にとって快適で安全な公園づくりが目的でございます。  工事概要といたしまして、園路の一部を安全で歩きやすい透水性のアスファルト舗装にしたり、誰でもトイレ、手すり、転落防止柵等を設けました。  平成27年度、今年度は4の位置図でございます。位置図の青い部分について行いましたが、今後も残りの部分を順次バリアフリー化工事を行っていきたいと考えています。  これは、平成18年のバリアフリー新法施行令により、これまでの建物や道路に加えて、都市公園においても出入り口と主要な公園施設の間の経路である園路、広場については円滑に利用できることと、表面は土や砂利でなく滑りにくい仕上げがなされた部分をつくることとされました。このため、数多くある園路のうち、移動円滑化ルートを定め、そのルートのみを改良いたしました。  また、計画段階では、平成26年、一般の方及び大田区身体障害者連合会の方々と構成されるUDパートナー12名と区担当者で、現地でユニバーサルデザイン合同点検を行った結果、土なので滑りやすい、車椅子の人が1人でも移動できるようにしてほしい、敷石を平らにしてほしい等、園路に対して多くの要望がございました。老朽化対策とともに、このバリアフリーの視点から整備工事を行ったものでございます。  次に、本工事の透水性アスファルト舗装については、緑豊かな公園において自然とマッチさせるために園路舗装は土や砂利を残しつつ、定められている最小限の幅としました。また、この舗装は、高齢者や障がい者など誰にとっても滑りにくく歩行しやすい、車椅子やベビーカーでも移動しやすいものとなるからでございます。  また、この舗装は、価格が一般的でございまして、修理が容易、耐久性がある、このことから採用したものでございます。  今回、行った透水性アスファルト舗装は、本門寺公園、洗足池公園など、ほかの多くの公園でもバリアフリー対策として広く使用しているものです。洗足池公園で行った透水性アスファルト舗装工事後のユニバーサルデザイン合同点検において、優しい公園になった、高齢者からも安全に歩けるようになったなど、よい評価もいただいています。  具体的な工事内容は、裏面をごらんください。  上段の写真のように、段差があり移動困難な石畳を取り外し、周囲に土や砂利の部分を残しつつ、法令で定められている最小限の約1.8メートル幅のアスファルト舗装を施工しました。  中段の写真でございます。広い土の広場の中に段差があり、中に入れなかったこのような休憩所及び周囲を改良し、利用しやすくしました。  下段の写真のとおり、広大な土の広場の端に誰でもトイレを設けるとともに、出入り口とトイレを結ぶ動線のみを透水性アスファルト舗装にいたしました。この結果、降雨直後も誰もが歩行しやすいものとなりました。  以上の観点から、今回行った改良工事及び透水性アスファルト舗装は、妥当なものと考えております。 ○田中 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いします。 ◆長野 委員 私も、この多摩川台公園は小さいころから遊びに行ったりはしておりまして、非常にやはり調布地区でああいう雰囲気の楽しく遊べる公園で少しアドベンチャーな雰囲気があったりとか、非常に楽しい公園でございまして。  また一方では、田園調布地区というのも実情、地域の大きな行事があって多摩川台公園以外に選択肢がありませんので、そういった場合、地域の方がたくさん集まると、ご高齢の方だとか、お体が不自由な方も使いやすい公園にしなければいけないという要請も両面ございまして、この自然景観等はこの公園の持つ個性とか雰囲気と、あとは安全面、バリアフリー化の要請の兼ね合いを考えなければいけないと思うのですけれども、この公園全体のどの程度の範囲をバリアフリー化する予定なのかというのを一つ、まず教えていただきたい。 ◎石井 建設工事課長 どの程度の経路をバリアフリー化するかということでございますが、法令では出入り口部分から公園の主要な施設、トイレとか、休憩所、水飲み、管理事務所、そういったところまでバリアフリー化しなさいとなっております。
     そういった中で、移動円滑化ルートを定めて全てを行うのではなくて、そういう円滑化ルートを定めたところを行ってまいりたいと考えています。 ◆長野 委員 移動円滑化で最低限、公園全体に手を加えるというよりも、そういう経路を一つつくるという範囲ということでご理解いたしました。  あと、景観への配慮はなされていると思うのですけれども、素材工法など、今、ご説明はありましたけど、これが最適な方法であるということで考えてよろしいのでしょうか。 ◎石井 建設工事課長 最適な方法だと考えております。 ◆長野 委員 ありがとうございます。あと1点だけ、要望ではないのですけれども、この裏面の写真を見ますと、一番上と一番下は何となくそんなに違和感はないのです。真ん中は大分、雰囲気が変わっているように思いますので、やはり独特の公園がそれぞれ持つ個性というのを生かすように今後の工事でも配慮していただいて、どこの公園も同じ風景にならないように、そこのところはよろしくお願いいたします。 ◆馬橋 委員 1点だけ、まず先に確認をしたかったのですけど、今回の陳情文の中の理由にあります、「また、ある領域をバリアフリー化工事と称し改良しながら、バリアフリーであった土道に」と書いてあるのですけど、この点については事実とは違うという認識でよろしいのですか。バリアフリーではなくなってしまったよと書いてあると思うのですけど。 ◎石井 建設工事課長 私どもが想定できるのは、土の山の斜面に石畳の斜面がございました。その斜面の車道が非常に厳しい、きついバリアフリー化として基準に合わない斜路でしたので、そこは階段にしましたが、その周りに迂回路として基準に合う勾配の斜路を設けました。 ◆馬橋 委員 ありがとうございます。そうすると、私も勉強不足というか、時間がなくて現場に行く時間がなかったのですけど、ここに書いてあるようにバリアフリーを妨げたというよりは、当該部分に関しては階段だけど、割にちゃんとそういうバリアフリーの対応はできているよという認識でよろしいということですか。  それとあと、私も長野委員と同じように、この公園は昔、小学校のときによく遠足とか、移動教室で行ったので何となく覚えているのですけど、この写真の広場に上がっていくまでの道のりというのが、結構、幾つかルートがあって。  たしかそこまで、例えばバリアフリーでもし行こうとすると、多摩川駅を降りてすごく長い坂をぐっと上がっていくところしかないような記憶があるのですが、それ以外はたしか階段で上がっていったような記憶があるのですけど。  この公園の中は、バリアフリー化がこれから進んでいくのだと思うのですけど、そこに至るまで、要は先ほどご答弁のあった1人で車椅子で行くという環境に適しているのかという、意地悪な質問になってしまうのですけど、そういう問題点を考えられるのかと思うのですが、その点はどういう感覚ですか。 ◎石井 建設工事課長 おっしゃるように、駅から見ますと、長い道路を通っているルート、これしかございません。あとは階段です。また、このバリアフリー化は、車椅子の方だけではなくて、高齢者及び幼児も含めて、そういった階段の部分には手すりとかを設けて、バリアフリーには対処してまいりたいと考えています。 ◆馬橋 委員 地形を変えろとか、そういうことを言いたいつもりはないので、この公園が誰にとっても使いやすいものになっていくことをもちろん望んでいますし、ぜひそういった車椅子だったりとか、ベビーカーだったりとかという方たちにも使いやすいような公園に、ぜひこれからも工夫をしていっていただきたいと要望いたします。 ◆末安 委員 一つ、この陳情の中でも、アスファルト舗装の透水性というのを気になさっているかとは受け取れますけれども、先ほどもありましたけれども、もう一度、アスファルトの透水性の部分の確認と、あと、こういった透水性というのは何種類か、よりしみ込みやすいとか、そういったランクがあったりして、ここの舗装の具合というのがどういったものを選ばれたのかというところをお聞かせください。 ◎石井 建設工事課長 1点目のアスファルトにつきましては、透水性舗装ということで透水する目が粗くて水がしみ込む舗装を採用しています。  それから、透水性のランクがあるのかということですが、これについては一定以上の透水性があれば透水性と表していますので、ランクというのはないと考えています。 ◆黒沼 委員 報告と、この陳情文の中でかなり違うというか、この方は結構、誤解しているのではないかという話があって、ただ、私も見に行く暇がなくてあれなのですが、この写真でもう一つ欲しかったのは、階段の部分と迂回するユニバーサル道路、これをもう一つ下に写真があれば判断ができたかというのがありますが、今、説明していただいたので、質問はあれですけど、もしあれだったら提案になってしまうけど。  もし、視察したいという委員の方がいれば1回見てみた上でが一つ。そんな必要ないということであれば、今の説明で委員長からでも陳情者にその旨、丁寧に説明していただいて、取り下げていただくようなことでもあるかということですが、これは採択するのはどうかな。 ○田中 委員長 時間があれば、私のほうから陳情提出者のお考えというのはお伺いしてみたいけど、今日なので、とりあえず取扱い等も含めて、黒沼委員のほうはそういうことを含めてご提言をいただいた上で、みんなで。 ◆黒沼 委員 継続になってしまうのですけどね。 ○田中 委員長 ただ、継続ではなくてという判断するのだという方もおられるので。 ◆黒沼 委員 今、判断するのであればいたし方ない。決断です。 ◆奈須 委員 私自身は、バリアフリーだったり、ユニバーサルデザインというところは、仕事でもやってきたこともありますし、住民の皆さんと活動として取り組んできたこともあるので、重要なことであると考える一方で、昨今、バリアフリーだったり、ユニバーサルデザインということが、いわゆる都市基盤における整備のお墨つきのように使われているのではないかと思っておりまして。  言ってみれば、社会全体が右肩上がりでなくなって、人口が増える分のパイがなくなったときに、ではそのパイをどうやって得ていこうかというのが、経済活動をしていらっしゃる方たちの考えることで、それが耐震性であったり、オリンピックであったり、バリアフリーであったり、いろいろな機能性というところの中で、プラスアルファの売り上げを確保していこうという。  いわゆる経済的な背景から見た場合に、本来のバリアフリーとは何なのかとか、大田区が今、進めている観光施策において、どういう公園をつくっていったらいいのかということのマインドが欠如してしまっていないかという視点で、これは拝見させていただいております。  私も申しわけないのですけれども、多摩川台公園のこの工事が終わった後は見ておりませんが、多分、同じ考え方で行ったのが、洗足池の公園かと思うのですけれども、そういう認識でよろしいのでしょうか。 ◎石井 建設工事課長 洗足池公園につきましても、同じようなバリアフリー化工事を行いました。 ◆奈須 委員 洗足池の工事が入った後に通ってみて、非常に私もショックを受けまして、確かに車椅子で通るときの移動経路が確保されたというメリットはあったかもしれないのですけれども、やはりこういう自然の豊かな公園の中で、素材というのはすごく大切だと思うわけですね。  ヨーロッパの町並みを思い描いていただくとわかると思うのですが、建物の外からまちを眺めた場合のほとんどの素材は自然の素材でできているのですよ。石であったり、レンガであったりとか。  また、趣のあるホテルなどに入りますと、内装も含めて自然ですよね。布であったり、皮であったり、木であったりと。  ところが、一方で、日本はどうなっているかというと、これがコンクリートであったりとか、プラスチックであったりとか、金属であったりとかという形で行われていると。これは、どのように考えるかというと、一次産業の中で人間の手でもって更新できるものと、それから、もう一つがいわゆる工業製品という考え方ですね。  長期的に大切にするようなものは、私、建築士の方の会があるのですけれども、建築士会の会長から何年か前に、今は会長を退かれている方ですけれども、お話を伺ったときに、やはり長く残すものは自然の素材のもので大切にしていこうと。  そのかわり、収益を求めるもの、だから内装のようなものについては、時代の中で流行があったりとか、まちの好みがあったり、あるいは古くなったらそれは売り上げにも影響するから、そういったものについては工業製品でプラスチックであったり、ビニールであったり、あるいは金属であったりというものでもいいのではないかという発言を伺ったときに、非常に納得したわけなのですね。  今回のこういった公園の整備において、バリアフリーも当然大切なわけですけれども、やはり公園という、木があり、土があり、自然の環境の中で、どうやって区民の皆さんに使いやすく、かつ快適にお過ごしいただくかというときに、では、これでいいのかと思うのですが。  今回のこの整備は、これでいいというお話は答弁から何となくわかるのですけれども、素材であったりとか、改良の仕方ということで、この方法しかとれないのでしょうか。ほかの方法はありませんか。 ◎石井 建設工事課長 ほかの方法というのは、多分、バリアフリーの基準に即して滑りにくくて、雨でぬれても滑りにくいとか、平たんなものができるとか、そういうことだと思いますが、そのほかの材料、例えば石だと、やはり段差が生じてしまいます。非常にこのように経年しますと、段差があります。  そういった意味で、耐久性とか、経済性、それから維持補修性、そういった面から見ても、これまでやってきたアスファルト舗装が最適なものだと考えております。 ◆奈須 委員 法が定める基準というのがあって、その中での制約というのがあるのは理解しているのですけれども、一方で、経済性であったり、補修性というお話もありましたけれども。  私がヨーロッパに行ったときに、確かに段差はあるのですけれども、ヨーロッパの石畳をきれいに取りかえていらっしゃる職人がいらしたのですが、しばらく見ていたら、どういうことをしていたかというと、道路にぺたっと座って、レンガを積んであるものを全部きれいに出して下をならして、そこにもう1回レンガを積みかえていくのです。その間に砂を入れ込むことでレンガがガタガタしないように、きれいにへらなどでこうやって砂をすき間に入れ込んで、その補修が終わるのです。  これを見ていたときに、ああ、ヨーロッパの経済の中の一部は、レンガを焼く職人がまだいて、しかもそれを加工するための人出という労働を使いながら、公共のインフラを維持していく仕組みがあるのだと思ったわけなのですね。  今、こうやってこの多摩川台公園の改良工事の問題も拝見しておりますと、結局、一つは景観の問題だとか、いろいろな問題もあると思うのですけれども、日本の産業構造全体が一体誰のために、一次産業も含めて自然の更新も含めて、どうやってこの日本全体の、あるいは大田区の公園でもいいのですけれども、整備をしていくことがみんなにとっていいことなのかという視点が抜けてしまっているために、確かに直近の問題で見れば、安くて簡単に整備のできるアスファルトかもしれないけれども、それによって大きな重機を買ってお金はかかるし、でも少ない人が短時間でちゃっちゃとできてしまって、でき上がってみたら何となく味気ない町並みになってしまったというのと。  ちょっと時間もかかるし、手間もかかるし、人件費もかかるかもしれないけれども、長期的に見たらそれが雇用になって、しかも長い間使っても、劣化せずにそれがまた風合いになってまちに残っていくものと、どちらがいいのかということにもなると思うので、私は、この陳情者のこの陳情というのは、すごく中身の深い重要なことを取り上げてくださっていると思っています。  ですから、例えばご答弁の中にあるように、今のバリアフリー法であったり、ユニバーサルデザインの中の問題で、すぐに解決ができなかったとしても、やはり観光ということを大切にしている大田区としてみてみたら歴然だと思うのですね。  例えば、2番目の屋根のあるところなどは、奥の部分は多分、私の見間違いでなければ、車椅子でも入れるのですよ。だとしたら、このまま車椅子で入れるスペースとそうでないスペースを残して、屋根には緑も残っているようなこのあずま屋みたいなものをそのまま残していてもよかったのではないかと思ったりするわけで。  そういう視点を少しでも、今後、公園の整備などに入れていくことはできないのでしょうか。余地はないですか。 ◎石井 建設工事課長 今、ご指摘の中段のあずま屋は、建物は残しております。下の部分だけ改良をいたしました。また、ベンチにつきましても、バリアフリーのベンチにしております。そのような対応をしております。  場所によっては、全てアスファルトということではなく、我々もこういった広場の休憩スペースについては透水性のインターロッキングブロックとか、ブロックを使っております。ただ、この陳情にございますような対応は困難ということでございます。 ◆奈須 委員 以前にオランダに自転車道の整備を視察に行ったときに、道路が非常に土の色とマッチした土だけれども、舗装してあるような形になっていました。  現地の方にお伺いをしましたら、そういう土かな、石かな、何かわからないけどそういう素材をちゃんと集めて、砂なのかもしれないですけれども、それを何か粘着する形で合わせている。とても、歩いていても気持ちのいい道が連なっていたわけですね。そうすると、簡単にこういう2番目のあずま屋の右側のところの周囲などは本当に味気ない感じがするわけなのですけれども。  やはり、そのように工夫をして整備をしているところも世界全体ではあるわけで、いろいろな視察をしているとそういうことも見えるわけですから、ぜひそういうところは生かしていただきたいと、少しでも余地のあるところはやっていかないと、短期的に見たらちょっと単価は高くても、長持ちするわけですよね。  何年か使っていくと、ビニールのクロスは拭けるかもしれないけれども、何か劣化してしまったようなものになるのが、例えば壁などでもしっくいで塗ったりすると、やはり趣が出てきたりということもありますので、そこは考えていただきたいと思います。  ほかの委員からも指摘が出ていたのですけれども、それはそうとして、では、数ある大田区の公園の中で、どこを優先的にユニバーサルデザイン、バリアフリーを進めていくかということを考える場合に、多摩川台公園というのは車椅子で行くには非常に困難で、多分、上まで車で上っていかないと、使えないような条件になっているところなので、そういうところを拙速にこういった形で大きな工事でやってしまったのは、本当によかったのかと思うと、そうではない日常お使いになる生活空間と一体化しているようなところでの使いやすさというものをまずは考えるべきなのかと。  大田区の場合、往々にして、規模の大きなところに優先的に税金投入する傾向がありますけれども、こういうユニバーサルデザインの計画における優先順位みたいなものは大田区はどう考えているのでしょうか。 ◎石井 建設工事課長 今、ご指摘の大きな公園は、比較的広範囲なところから多くの方が利用される公園ということで、優先的に整備をしております。それだけではなくて、この法では、改修したときには新しい法に適合しなさいということがございます。  そういった中で、いろいろな改修工事の中で、小規模な公園についてもバリアフリー化しております。  また、福祉施設とか、そういった公園についても地域の需要とか要望を踏まえて、今後、優先的に改修整備は進めてまいりたいと考えています。 ◆長野 委員 すみません、1件確認したいのですけれども、当該公園というのは、災害のときの一時避難所とか、そういったものに指定されていましたか。 ◎吉川 建築調整課長 91か所の避難所にはあたっておりませんけれども、地元のほうから事務所を使って一時的な保管避難所として使わせてほしいという要望が上がってございます。 ○田中 委員長 それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。  発言は、大会派から順次お願いいたします。なお、会派名は略称とさせていただきます。  それでは、自民からお願いします。 ◆長野 委員 自由民主党大田区民連合は、27第72号 大田区立多摩川台公園改良工事に関する陳情について、不採択を主張いたします。  当陳情につきましては、陳情者の方も多摩川台公園の自然を愛し、大切に思っていただいていることを文面からも感じますが、バリアフリー化という社会的要請も鑑み、自然環境や公園の持つよさ、雰囲気を最大限損なわないように配慮した範囲、または方法で実施していただきたいと考えます。 ○田中 委員長 次、公明。 ◆末安 委員 大田区議会公明党は、27第72号 大田区立多摩川台公園改良工事に関する陳情について、不採択の立場から若干の意見を述べさせていただきます。  陳情者が主張されているとおり、多摩川台公園にて長年守られてきたこの自然環境を未来に引き継いでいくことは大変重要であります。一方で、この自然環境に区民のあらゆる方に広く触れていただくことも大切な視点であります。  今回の整備にあたっては、高齢者をはじめ障がい者の皆様、さらにはベビーカーを利用する皆様などにとっては、バリアフリー上の視点が求められるためのものです。また、都市公園の整備にあたっては、バリアフリー法上の趣旨にも則る必要がございます。  自然環境に極力配慮するため、舗装も最低限の範囲で施され、ポイントにはインターロッキング舗装などの配慮もなされております。アスファルトについても透水性能を持つものが採用されているため、配慮が十分されたものと思います。  適正な配慮がなされた整備であると判断し、本陳情については不採択とさせていただきます。 ○田中 委員長 次に、共産、お願いします。 ◆黒沼 委員 今日は、継続を求めます。  というのは、陳情の内容は不誠実さはないし、ただ、いろいろな誤解があって、この方に対しては区と議会の誠意ある態度を知ってもらうことが大事かと思います。  ということで、委員長を通しての陳情者への説明で取り下げをお願いすることが一番適切かと思います。 ○田中 委員長 次、民主、お願いします。 ◆岡 委員 私ども大田区議会民主党は、27第72号の陳情については不採択を主張します。  陳情者の意見も共感できないわけではないのですけれども、一旦したアスファルト舗装を簡単に撤去するということは賛成しかねます。 ○田中 委員長 次に、維新、お願いします。 ◆三沢 委員 東京維新の会大田は、27第72号について、不採択の立場から一言申し添えさせていただきます。  透水性アスファルトは、実績豊富で自然にも優しいという理事者のご答弁から、陳情者の心配事には至らないと判断をいたします。また、夜は暗く足場が悪くて歩行困難だったところが改善されるのは望ましいと考える次第です。 ○田中 委員長 次に、フェア民、お願いします。 ◆奈須 委員 採択を主張いたします。  法の規制はあるものの、現在、行われておりますバリアフリー法に基づくユニバーサルデザインであったりとか、さまざまな大田区の施設であったり、こういった都市基盤の整備については、必ずしも快適性であったり、景観であったり、あるいは持続可能性みたいなものについて満足できるものになっていない部分もあります。  そうした意味では、この陳情者の指摘というのは、そもそものコンクリートで固める日本のインフラ整備、あるいは一次産業から工業化する経済構造の問題点も含めた重要な指摘であると考え、耳を傾けるべきであると考えております。  結果として、車椅子は通れるようになっても、味気ないまちになってしまったのでは、せっかくの大田区の町並みが台なしになってしまうと思いますので、どちらも大切にできるような工夫というものもしながら、一気に大きく変わるのではなく、少しずつでも身の丈に合った形で区民の利用しやすい公園整備というものを考えていくべきであると考えておりますので、採択といたします。 ○田中 委員長 次、無所属、お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会、馬橋でございます。27第72号の大田区立多摩川台公園改良工事に関する陳情については、不採択を主張いたします。  本陳情者の方の自然を大切に思う気持ちというのは、大変理解できるところでありますが、ただ、この陳情文に書いてあること、例えばバリアフリーを妨げるですとか、コケが生えるとか、こういった実態と陳情者の方の認識に大きなかい離があるようにも感じます。  ただ、今回のバリアフリーを通して、これから大田区の公園、この多摩川台公園をはじめ、誰もが安心・安全に活用できるような公園にしていっていただきたいということで、要望させていただいて、不採択といたします。 ○田中 委員長 それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りします。  本件につきましては、継続することに賛成の方は挙手を願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者少数であります。よって、これより採決を行います。  なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手をお願い申し上げます。挙手されない場合には、不採択に賛成とみなしますのでご注意願います。  本件につきまして、採択することに賛成の方は、挙手をお願いします。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者少数であります。したがって、27第72号 大田区立多摩川台公園改良工事に関する陳情は、不採択とすべきものと決定いたしました。  理由はいかがしましょうか。願意にそいがたいでいいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 そのようにさせていただきます。  そのほか、継続分の陳情で、状況の変化があるものはありますでしょうか。
    ◎西山 まちづくり管理課長 変化はございません。 ○田中 委員長 委員の皆様、よろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日は、以上で陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。  次に、調査事件を一括して上程します。  まず、補正予算(案)について、理事者から説明をお願いします。  それでは、一括して報告をお願いします。 ◎西山 まちづくり管理課長 それでは、私のほうから平成27年度大田区一般会計補正予算第4次の部分、こちらの冊子に基づいてご説明申し上げます。  まず、歳入の部分でございます。36、37ページをごらんください。歳入の部分でございます。国庫支出金、都市整備費補助金の部分で、プラス10億4,938万円となってございます。  36ページの5番のところに書いてございます。37ページのほうに、具体的な内訳を記載しております。このうち、まちづくり推進部で関係する部分が3点、1から3番でございます。  1点目、耐震診断・改修助成でございます。こちらがマイナス4億6,275万8,000円でございます。こちらの理由といたしましては、区の要望額と予算内示額との落差によるものでございます。  続きまして、2番、先導的都市環境形成促進事業でございます。こちらがマイナス1,700万円となっておりまして、こちらは事業が廃止されたことによるものでございます。  3番、市街地再開発事業費15億678万2,000円でございます。こちらの理由につきましては、当初、平成28年度歳入として見込んでいた国庫補助金につきまして、平成27年度で補正予算として措置されたというものでございます。  続きまして、1枚おめくりいただきまして38、39ページ、こちらも歳入となります。都の支出金、都市整備費補助金でございます。金額でございますが、マイナス3億584万4,000円となっております。こちらの補正の理由につきましては、区の要望額と予算内示額との落差によるものとなっております。以上が歳入関係となります。  続きまして、ページが飛びますが歳出関係になります。78、79ページをごらんください。都市整備費についてでございます。こちらのうち、まちづくり推進部関係で申し上げます。2の都市整備費でございます。1点目といたしまして、79ページの説明のところにございます1番、京急関連駅周辺のまちづくり、この事業につきましては30億2,848万7,000円でございます。こちらは、先ほどの関係がございますが、平成28年度歳入を見込んでいた国庫補助金が平成27年度補正予算で措置されたということで、こちらのほうで歳出としても見込んでいるところでございます。  2点目、耐震改修促進事業でございます。こちらにつきましては、マイナス9億2,736万2,000円でございます。こちらの理由といたしましては、区の要望額と予算内示額との落差によるものでございます。  続きまして、住宅費の部分でございます。区営住宅管理費といたしまして、マイナス1億8,487万9,000円でございます。理由といたしましては、池上八丁目第二アパートの耐震工事の未実施によるもの及び矢口二丁目第二アパートの耐震工事等にかかる予算額と執行額との落差によるものでございます。  続きまして、ページが飛びますが、102、103ページになります。こちらにつきましては、繰越明許費でございます。都市整備費といたしまして、京急関連駅周辺のまちづくりといたしまして32億501万円でございます。こちらは先ほどの歳出歳入のほうでもご説明申し上げましたが、平成28年度歳入として見込んでいた国庫補助金が平成27年度の補正予算として措置されたため、繰越明許として計上しているということでございます。 ◎明立 都市基盤管理課長 私からは、都市基盤整備部関連の補正予算についてご説明を申し上げたいと思います。事項別明細の36、37ページをごらんいただきたいと思います。  国庫支出金、国庫補助金、土木費補助金の道路橋りょう費補助金において1億1,580万円、公園費補助金において2億8,271万円の減となります。これは、都市計画道路補助第43号線の整備事業において国庫補助の申請額に対して内示額が下回ったことによるものでございます。  2番、橋りょう長寿命化の稲荷橋工事費について、国庫補助金の増があったものでございます。  3、道路整備費で、桜のプロムナード整備や呑川緑道の整備において、国庫補助金の申請に対し内示額が下回ったことによるものです。また、公園事業におきましても、公園用地費では多摩川台公園において、国庫補助金の申請額に対して内示額が下回ったこと。また、公園整備費では、洗足池公園整備で国庫補助の申請に対し内示額が下回ったこと、以上のことから減額補正をするものでございます。  続きまして、38、39ページをお開きください。寄附金でございます。684万円の減額となりますが、これは開発指導要綱に基づく集団住宅建設事業主から納付される協力金において、平成28年1月の竣工予定が平成28年12月に延期となったため、平成27年度の納付が見込めないことから減額補正をするものでございます。  続きまして、40ページ、41ページをお開きください。諸収入、受託事業収入、土木費受託収入について1億1,507万2,000円の減額をするものでございます。これは、施工方法の変更や震災対策の管路耐震化の一部を下水道局発注に変更したことによるものでございます。  続きまして、歳出でございます。74、75ページをお開きいただきたいと思います。土木費、道路橋りょう費、道路維持費の大森駅歩道橋等維持管理について6,000万円の減となります。当該歩道橋については、品川区との等分の経費負担により管理をしている施設でございます。本年度、耐震補強及び雨漏り修繕工事を予定してございましたが、鉄道敷地内での施工となることから、JRの委託事業とする計画となってございました。JR工事担当部署より、業務集中等の諸事情から年度内の着手は困難と申し出があったことから、本年度の工事を中止したものでございます。  次に、道路新設改良費で京急線の連続立体交差事業に係る街路事業で5,320万円の減でございます。これは、関係機関との協議の上、施工方法の内容について精査し、コスト縮減を図ったものでございます。  次に、下水道受託事業費で公共下水道枝線建設におきまして1億300万円の減でございます。これは、施工方法の変更や震災対策の管路耐震化の一部を下水道局発注に変更したものによるものでございます。  続きまして、明許繰越でございます。100ページ、101ページをごらんいただきたいと思います。総務費、観光国際費、区立水泳場管理運営費で、東調布公園水泳場の温水ボイラーの交換工事におきまして、室温確保のためボイラーをとめられないおそれがあるため、年度内の竣工が困難となる可能性があることから、明許繰越といたしました。  続きまして、102、103ページをお開きください。土木費、土木管理費で、自転車等駐車場の整備・維持管理等の糀谷自転車駐車場の整備においては、当該敷地が北側関連側道整備や、南側再開発事業との隣接している区域となっています。関係者間での協議を行い、工程に影響を与える工程調整となったところから、年度内竣工ができなくなるおそれが生じたことから、明許繰越をするものでございます。  続きまして、すぐ下の欄をごらんください。土木費、道路橋りょう費、蒲田駅前広場の再生整備でございます。これは、蒲田駅西口駅前広場整備工事その1で、警視庁をはじめとする関係機関と協議を行ってきましたが、協議に想定以上の時間を有したため、年度内竣工ができなくなるおそれが生じ、繰越明許とするものでございます。  次に、土木費、道路橋りょう費、橋りょうの耐震整備でございます。これは山王道跨線人道橋耐震補強工事で、当該人道橋は鉄道敷地内にあることから、作業時間がき電停止後のわずかな時間に限られていることや、架線切断事故、放火事件、天候などの影響を受けたことから、年度内竣工ができなくなるおそれが生じましたことから、繰越明許を行うものでございます。 ◎西山 まちづくり管理課長 資料番号55でございます。大田区まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)についてでございます。こちらの資料のほうをごらんください。  1枚目のほうに、2番、3番といたしまして、策定の趣旨、素案に対するパブリックコメントの結果を記載しております。  2番、策定の趣旨といたしましては、位置づけがこちらに記載のとおり、上位計画である未来プランのもと、国をあげての課題である地方創生を推進するために、「人口構成の変化への対応」及び「地域・経済社会の活性化」をテーマとした課題別の計画という位置づけでございまして、計画期間が平成27年度から31年度ということでございます。  この素案に対する区民公募手続(パブリックコメント)の結果につきましては、こちらの期間、2番に掲げる結果のとおりでございまして、こちらは資料の最後のところにA4の横の体裁になりますが、結果について掲載してございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。  具体的な中身のほうに入らせていただきます。1枚おめくりいただきますと、冊子(案)がございまして、さらに1枚表紙をおめくりいただきますと、目次となっております。構成につきましては、2章立てとなっておりまして、序章、総合戦略策定の趣旨、第1章で大田区の人口、第2章で総合戦略という構成になっております。  さらに、ページのほうをおめくりください。序章につきまして、本計画の策定の背景が記載されてございます。  1番に、地方創生をめぐる動きということでございまして、昨年12月、大田区におきましては総合戦略の素案を取りまとめまして、その後、パブリックコメント、区民説明会を行いまして、ご意見を頂戴したところでございます。  このいただいたご意見を踏まえまして、各部局において検討を進めその意見を反映する形で素案を修正するとともに、各部局でもさらに精査を進める中、今回、総合戦略案として取りまとめ、その内容を報告させていただくというものでございます。  本件の内容につきましては、区政のほぼ全般の分野にわたりますことから、ほかの常任委員会におきましても、本日、説明をしているところでございます。  こちら、今、1ページをごらんいただいておりますが、策定の背景でございますが、1番のところに記載してございますとおり、平成26年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されたところでございます。  この法律に基づきまして、国は平成26年12月、「まち・ひと・しごと長期ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、都道府県や区市町村に対しても総合戦略の策定を努力義務として課して、国と地方が力を合わせて地方創生に取り組むこととしたところでございます。  大田区におきましては、人口構成の変化などの課題をしっかり受けとめ、早い時期から適格に対処していくため、未来プランのもとに位置する個別課題別計画としまして、この総合戦略を策定し、地方創生のために取り組みを推進していくというものでございます。  ページのほうが飛びまして、第1章、4ページ、5ページのほうをごらんください。こちらは大田区についての人口推計を行っているところでございます。大田区におきましては、2060年までの人口推計を行ったところでございます。  5ページのほうに棒グラフがございまして、大田区といたしましては、人口推計のシナリオのうちシナリオA、この折れ線グラフでいきますと太字のところでございます。2060年に75万4,527人、こういう人口が増えていくという想定のもとに、総合戦略を策定しているということでございます。  第1章は以上でございまして、次の8ページから第2章となってございます。  第2章におきましては、本計画の策定にあたっての考え方、計画の位置づけ、計画期間、基本目標、そういった総論の部分を記載しているところでございます。それが8ページからの第1節の部分でございます。  これらの第1節を踏まえまして、第2節のほうにおきましては、12ページからとなりますが、各論ということで三つの基本目標を掲げて、それぞれの基本目標ごとに施策等を設定しているところでございます。  なお、本委員会におきまして、主に関係してくる箇所といたしましては、基本目標2でございまして、こちらのページでいきますと20ページから24ページにかけて基本目標2の掲載がございます。  施策でかかわりの深い部分でいきますと、23ページにございます施策2、国際交流拠点としての魅力を高める環境整備という施策がございまして、その施策のもとに日本の玄関口にふさわしい来訪者受け入れ環境の整備、それから特区制度等の活用による都市機能の向上、こういったものが位置づけられているところでございます。  今後の予定でございますが、この総合戦略につきましては、3月末に策定決定いたします。その上で策定後は、区ホームページ等によるPRに努めるとともに、施策の進捗状況につきましても、成果指標の把握や効果検証を行い、必要な見直しを行っていく所存でございます。今後とも、助言いただけますようよろしくお願いいたします。  続きまして、次の資料の説明になります。資料56をごらんください。(仮)大田区公共施設適正配置方針(原案)についてでございます。  こちら、1枚目のほうに概要をまとめさせていただいております。一つ目の囲みとしまして、主な背景と目的といたしまして、区内の公共施設の老朽化が挙げられているところでございます。  一つ目の黒丸にございますとおり、60%以上が築30年以上経過しておりまして、今後20年で多くの施設が更新を迎えるという、そういった状況がございます。  そのほかの背景といたしまして、こちらに掲げてございます社会情勢の変化等、そういったものがございます。  また、欄外にございます、人口構成の変化ですとか、社会保障関係費の増加、区の財政状況、こういったものも環境が大きく変化しております。こういう状況の中にありましても、区は将来にわたり安定した適正な公共施設の整備、区民サービスを提供していくことが欠かせません。  このような状況下、将来を見据えた「公共施設の適正配置方針」を策定するというものでございます。  本方針の基本的な考え方でございますが、大田区公共施設整備計画に掲げます「大田区ファシリティマネジメント基本方針」を踏まえまして、施設の課題や利用状況等に見合う適正な施設配置を実現してまいります。  また、区民のサービスを低下させることなく施設機能の集約や複合化、多目的化等により、施設利用者の利便性を高め、施設の総量抑制も目指していくというものでございます。  また、下段のほうには、こういった考え方に基づきまして、基本的な五つの方針を掲げているところでございます。  全体目標といたしまして、効果的・効率的な施設マネジメントによる区民サービスの維持・向上の実現、このもとに①から⑤の目標を掲げております。  それでは、続きまして具体的な冊子でございますが、表紙を1枚おめくりいただきますと、目次となっておりまして、本方針の構成となっておりまして、6章立てでなっているところでございます。  適正配置方針の概要が1章になっておりまして、2章では人口推計や財政状況、将来コスト試算について。また、3章では施設別の実態把握、4章では老朽化状況、5章では改めて適正配置方針の考え方、施設別の方針、また、これまでの区の取り組み事例やモデルケースの検討、数値目標などを記載しております。6章におきましては、今後の施設マネジメントの推進体制を記載しているところでございます。  本方針の策定に関しましては、これまで概要版を作成いたしまして、先般、2月3日から2月19日までの間、各特別出張所や各図書館などにおいて資料等を置いてパブリックコメントを実施したところでございます。現在、計画財政課でパブリックコメントに対する取りまとめを行っております。  また、この間、2月5日に消費者生活センターにおきまして、2月6日には区役所本庁舎にて説明会を実施したところでございます。  本件に関しましては、公共施設ということで全庁にかかわることから、先ほどと同様に本委員会のほか、他の常任委員会におきましても、報告させていただいているところでございます。  なお、まちづくり推進部の関連でいきますと、第3章の住宅施設の部分が本委員会で該当してくる部分でございます。 ◎青木 住宅担当課長 民事訴訟の提起に係る専決処分の報告について、ご説明します。報告議案第2号の資料54番をごらんください。  第1は、建物明け渡しを求める訴えの提起に係る専決処分についての報告でございます。本件被告は、昭和59年12月に大森東一丁目住宅に同居人として入居しました。平成21年2月に、名義人である母が死亡した後も承継許可の対象外であるにもかかわらず住宅から退去せず、その後も建物を占有し続けているため、建物の明け渡し、滞納使用料等263万3,400円及び使用料相当損害金等218万3,740円の支払い、並びに仮執行の宣言を求めて、平成28年1月に提訴いたしました。  なお、本件訴訟の主たる請求が建物明け渡しであるため、訴訟目的額は建物評価額の2分の1の138万5,353円となります。このため、区長の専決処分とし、本定例会に報告するものです。  第2は、損害賠償等の支払いを求める訴えの提起に係る専決処分についての報告です。本件被告らは、昭和59年2月に大森東一丁目住宅に同居人として入居した者及びその連帯保証人です。平成25年3月に、名義人である母が死亡した後、住宅を退去しましたが、その際、退去猶予期間の使用料相当損害金等の一部4万5,200円を支払わず、また家財等を残置したままの明け渡しであったため、処分費用65万4,000円が発生しました。  このため、これらの支払い並びに仮執行の宣言を求めて、平成28年2月に提訴いたしました。  なお、本件の訴訟の目的額は69万9,200円であることから、区長の専決処分としたため、本定例会に報告するものです。 ◎中村 建築審査課長 私からは、資料番号57番により、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の制定等に伴う大田区の認定制度について、ご説明いたします。資料番号57番をごらんください。これは、今回、ご審議いただく第82号議案にかかわるものでございます。  国は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネルギー性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という。)を制定いたしました。  また、長期優良住宅の認定対象を既存住宅に拡大するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅認定基準を改正しました。  概要は、次に説明させていただきますが、この制定改正等に伴い、区は新たな認定業務を行うこととなり、第82号議案のとおり、手数料条例を一部改正させていただくものでございます。あわせて、下記のとおり規則、要綱等の改正を準備しております。  まず、1の建築物省エネ法の概要についてでございます。この建築物省エネ法は、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物エネルギー消費性能基準を定め、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に制定されました。  建築物省エネ法では、建築物の省エネ基準への適合性を確保するための認定制度が定められました。認定には、建築物の計画が省エネ誘導基準に適合していることを認定する誘導基準認定と、既存建築物が省エネ基準に適合していることを認定する表示認定があります。誘導基準認定を受けると、省エネ設備の床面積の容積率対象床面積からの除外をすることができます。  次に、長期優良住宅認定基準の変更についてです。長期優良住宅認定制度では、これまで新築の住宅を対象に、長期にわたり良好な状態で使用するために、劣化対策、耐震性、省エネなどについて認定を行ってきましたが、今回の改正で増改築の住宅についても基準を定めて認定できることとなりました。  3の関連する条例等の整備につきましては、これらの法令等の制定等による新たな認定業務を適切に執行するために、大田区手数料条例の一部を改正し、認定申請手数料を定めたものです。  また、建築物省エネ法の施行に伴い、省エネ適合判定機関の指定や、認定申請の取り下げ届、建築取りやめ届などの様式を定めるため、施行規則の制定を行います。さらに、長期優良住宅の要綱の改正では、行政不服審査法の改正に伴う教示文の追加や各種様式の改正を行います。  施行は、ともに平成28年4月1日です。 ◎和田 大森まちなみ維持課長 私からは、資料番号50番の大森駅北口歩道橋エスカレーターの運転時間の延長につきまして、ご報告申し上げます。  現在、大森駅は東口にエスカレーターが設置されておりまして、運行時間は午前4時10分から、翌日の午前1時15分までとなっております。午前6時から午後11時までとなっております北口のエスカレーターの運行時間につきましても、利便性の向上を図るため、当該エスカレーターを共有しております品川区と重ねてきました協議が整ってまいりましたので、延長を行うものでございます。  資料をごらんいただきたいと思います。4の案内図の矢印の先にあります円内のエスカレーターにつきまして、3にあります運行時間を午前6時から午後11時までから午前4時10分から翌日の午前1時15分までに、今年の4月1日から変更いたします。  今回の運行時間延長につきましては、本日の委員会終了後、順次地元の関係者の皆様にお知らせしてまいります。 ○田中 委員長 今、所管事務報告、調査事件等、説明をいただきましたが、時間の関係もあって、総合戦略、適正配置等の質疑については、次回、8日等に回させていただいて、ご説明があった補正予算に関する質疑、それから報告議案等を含めたその他の報告、前回報告分の質疑等を順次行ってまいりたいと思います。  それでは、補正予算の質疑について、質疑のある方。 ◆黒沼 委員 79ページの都市整備費、右側に1の京急駅関連周辺のまちづくりの市街地再開発事業費糀谷駅前地区30億円余と、耐震改修促進事業のこれは耐震のほうは実績減なのではないかと思っているので、もう一度ご説明ください。30億円のほうは、内訳も知りたいのですが。 ◎岡田 連続立体事業再開発担当課長 この30億円につきましては、先ほど説明がございましたけれども、この30億円につきましては糀谷の再開発でございます。来年度事業終了になることから、東京都及び国のほうに補助金の確保を要望していたところでございまして、この結果、市街地整備補助金については平成27年度不足分、これは1割ぐらいありましたけれども、その分と平成28年度の分が国の平成27年度の補正予算で確保されましたので、補正を組み、また繰越明許をかけるものでございます。  内訳につきましては、国費の負担分16億円、それから区費の負担分16億円でございます。 ◎瀬戸 防災まちづくり担当課長 それでは、先ほどのご質問の耐震についてお答えさせていただきます。  耐震の補正予算につきましては、結果的に件数が減ということで大きなもので特定緊急輸送道路沿道建築物、こちらの助成件数が当初25件見込んでいたものが12件というものになったものに伴う減でございます。  ただ、減になった理由というものが、当初、国の補助金の要望を出していた額、こちらが平成27年4月、年度当初の段階で、区から要望していた額の約4割にとどまったということがきっかけになりまして、事業者と調整させていただいて一部の事業については平成28年度に竣工を送っていただくという調整をさせていただいて、完了時期をおくらせることにより、結果的に減額となったものでございます。 ◆黒沼 委員 糀谷に関しては、主に再開発ビル関係なのですかということが一つ。  それから、国からの助成金が思いどおりに来なかったということかと思いますが、これはかなり外れるものなのですかね。耐震の分はね、一つずつお聞きしたい。 ◎岡田 連続立体事業再開発担当課長 ただいまの委員のほうの質問でございますけれども、ビルに対する補助金でございます。 ◎瀬戸 防災まちづくり担当課長 見込みとしては見込んでおったのですが、こちらから要望していた国庫補助のほうが、全体の国のほうの事情で結果的にいただける予定として内示された額が4割ほどに減額されたという関係で、補正のほうをさせていただきました。 ◆奈須 委員 今の関連なのですけど、今日のご報告の中で見込んでいた額よりも実際には補助金がおりてこなくてというのが、結構たくさんあったように思います。
     私も記憶が定かではないのですけど、今まであまりこういうのはどうだったのかと思っている中で、これは実際に大田区の財政への影響として、入ってくるはずだったのに入ってこないとなった場合に、今の場合には完了の時期をおくらせることで翌年度に繰り越しましたというお話でしたけれども、そういうことだけで全部済むものなのか、当てにしていて事業を執行してしまったけれども、入ってこなかった場合には基金で取り崩すとか、あるいはほかのものを使わなければいけないとかということが出てくるのかどうなのかというところで、こういう見込み違いのこの間の傾向と影響について、どのように考えているのか教えていただけますか。 ◎岡田 連続立体事業再開発担当課長 糀谷の再開発につきましては、当初、国からの補助金については7割しか内示がございませんでした。その後、東京都と国と折衝しまして、その結果、2割つけていただきまして9割でございました。それで、1割足らない不足分について、今回、平成27年度の国の補正予算で措置がされたということですので、糀谷の場合、ビルについている補助金については、全て確保したということになります。  往々にして、この間、再開発をやっていても、補助金が国の内示が少ない傾向が続いているのは事実でございます。  その場合、再開発については、特に糀谷については仕上げ段階でございまして、この継続している事業の中で、国の補助金を確保することは使命でございますので、東京都と国のほうに強く要望してきた結果でございます。 ◎瀬戸 防災まちづくり担当課長 耐震のほうの関係で、もう一つ補足させていただきます。  こちらの耐震の補助金につきましては、今回、各助成金を申請予定の方と区のほうで1件1件ヒアリングさせていただきました。その中で、事業者の中でどうしても急いでもすぐに完成予定の方、こちらについては優先して対処させていただきまして、次年度以降でも特に計画上、影響のないという方につきましては、来年度におくらせていただくという対処をさせていただきました。  このような対処につきましては、それぞれ事業者の事情をしっかりと確認させていただきまして、影響のないような形で調整させていただいているところでございます。この事業、事業に応じまして、緊急性が高いもの、今すぐにどうしてもやらなければいけないもの、事業者の事情、区のほうの財政の状況、ここら辺を十分に内部で調整させていただいて、結果的にこの事業につきましては、当初、平成27年度工事着手までが期限というところで予定していたのですが、この間、東京都から事業もしばらく継続するというお話もいただきまして、来年度以降も国費、都費等を確保して事業をできるという見通しがついたというところでございますので、国、都、事業者、区の内部では財政部局、こちらとそれぞれの部局と調整させていただいて、個別に判断させていただいているというところでございます。 ◆奈須 委員 内示が当初見積もりよりも少なくて7割で、9割まで確保して1割足りなくてというお話もありましたけれども、これは最終的に足りなくても事業としては足りない分というのは済まされるものなのですか、どのようになるのでしょうか、再開発のところは。 ◎岡田 連続立体事業再開発担当課長 再開発の場合は、国の補助金、また区の補助金等を勘案して事業計画を立てています。そういった状況の中から、国の補助金が足らないと、それは事業の中で区が負担するような形もあり得るということですが、金額的に大きい状況でございますので、そこは東京都と国にお話をしながら確保してきたところでございます。 ◆奈須 委員 そうすると、最終的に事業者が計画をしていながら、区民の負担になってしまうこともあるとなると、例えば過大な事業計画だったのではないかとか、言ってみれば、ちょっと楽観的な補助金の見積もりだったのではないかという批判というのも区民からは当然出てくるのかと思うのですけれども、このあたりについてはどう考えていらっしゃいますか。 ◎岡田 連続立体事業再開発担当課長 私どもとしましては、国並びに区のほうで補助金が確保できなければ、当然、そこの組合のほうで負担するわけですので、事業そのものが成り立たない状況になりますので、そういったことにならないように、今回も努力してきたところでございます。 ◆奈須 委員 多くの区民は、ああいった連立事業であったりとか、いろいろな事業を見ていると、事業者がやっているものだと思っている人がほとんどですね。税金が投入されているということをご存じない方が多いわけですよ。  まちがきれいになっていって便利になるとか、そういうことで喜んでいらっしゃる方が多いけれども、実はいろいろな、ああいったまちの更新にあたっては、組合施工といっても莫大な税金が投入されていると。  こういう中で、結局、最終的には事業者も利益を確保しながら、そこの地域の地権者であったり、利害関係者とかいろいろな方たちもそこにかかわりながらやってくると思うのですけれども、あっちもこっちもこうやって国の補助金、東京都の補助金を当てにして事業計画を立てたものの、その後のいろいろな財政状況、社会状況の変化の中で、うまくいかないというのは、例えば再開発事業などだと、保留床を売れなくなって自治体がよく買いますみたいなこともありますけれども。  それに似たような、当てにしていたものが入らなくて、結局は組合で負担するといっても、組合自身がお金を持っているものではないですから、負担するとなると結局は税金になってしまうという構図があるとすると、そもそもこれからまたこういう同じようなスキームで行うことというのは増えてくると思うのですけれども、もっともっと慎重にやっていかなければならないのではないかと。  社会状況の変化だけでは済まされないものもあると思うのですけれども、そのあたりについては大田区全体としてこういうものの反省というのですか、あるいは教訓にするということはできているのでしょうか。1個1個について、国に申請したけれども、足りなかった。ああ、残念だね、仕方ないから、では、税金で穴埋めしておこうみたいな感じになってしまっているのでしょうか。このあたりのところは、どういう見解で進んでいるのですか。 ◎岡田 連続立体事業再開発担当課長 先ほど、ご説明をいたしましたけれども、再開発については先ほどお話ししたようなスキームで事業が進んでいるところでございます。  国の補助金が確保できないのであれば、その分は参加組合員が負担するということで、組合員自身には影響ありませんけれども、そういったスキームで進んでいるところです。  私どもとしましては、昨年12月に京急蒲田の再開発が終わりまして、今年12月には糀谷の再開発のビルのほうは完成をする予定でございます。組合が解散した後には、きちんと事業評価を行っていきたいと考えているところでございます。 ◎町田 都市開発担当部長 当然ながら、国費ですとか都費ですとか、補助事業というのは、その年にいきなり補助事業が始まるわけではなくて、その何年も前から計画的にこういう補助事業をやりたいということを要望として言っていくと。  前年、前々年ぐらいから、こういう補助事業をやるということで国にも要望しながら、順次やっているというところで、急に国に申し上げて国からすぐ足りないという話ではなくて、その中でも確かに事業が重なることによって、補助率が十分来ないということもあり得ますけれども、そこら辺は計画的にやっているというのは一つです。  もう一つは、今回のように次年度の予算についても今回、なくなるというか、少なくなるようなおそれもありましたので、強く要望して今回、国のほうがそういう補助事業として、補正予算が取れたということがありましたので、そこに我々としても確実に補助金を確保するということで、繰越明許をして平成28年度の予算として国費を確保したという動きをしたところでございます。 ◆奈須 委員 国費を確保できて繰越明許だったからよかったということにも、私はならないのかと。補正予算頼みで確保できてよかったということではなくて、やはりいろいろな事業を組み立てても状況が変化するわけですし、あるいはほかのいろいろなプラン、施設整備であっても、まち・しごと総合何とかでもそうですけれども、今後の人口の動態であったりとか、いろいろなものの見込みが甘くなれば、行政は往々にして右肩上がりのいろいろな計画を立てたがるので、そこの中で収支を考えて財政フレームをとっていけば、結果としてきつくなって最後、無理無理、国債を発行して、補正予算で何とかみたいなことが、今後も増えていってしまうのではないかと思うと、一方には、国の問題というのももちろんあると思いますけれども、やはり自治体としても国の補助金頼み、東京都の補助金頼みの事業がリスキーであるということですね。  これは、リスキーだというのは、誰にとってリスキーかというと、区民にとってリスクがあるということですよね、最終的には財政的に。  そこの視点を持って、いろいろなこれからたくさん多分、駅前の開発も蒲田も大森もめじろ押しで進んでいくような気配がしておりますので、考えていかないといけないかなと、これは意見として申し述べさせていただきたいと思います。 ◆黒沼 委員 再開発ビルそのものは、権利床と保留床で数字上はイコールなわけだから、けさも糀谷駅に行ったら、まだ売買が続いているようですけれども、平均5,400万円ぐらいかな。それが売れないところはあるけれども、旭化成を含めて、あの不動産が全部買い取ってしまったでしょう。私はそう見ているのです。  買い取れば、保留床の金額は全部組合にくるではないですか。そうすると、権利床の人たちは全部権利を出すわけだから、権利床と保留床で、もう済んでいるはずなのですよ。だから、これは完成すると。ただ、旭化成は売れるかどうかは、その会社が損するか得するかだけであってね。  ここの国費というのは、関連の京急蒲田のペデストリアンデッキとか、街路とか、道路とか、そっちのほうは多分補助金がかかわるのかと思うと、私はビルはもうできると思うのですが、今のもし遅れるとすると、補助金は9割までいったということですが、道路整備が周辺のここに影響するのかということでいいのですかね。 ◎岡田 連続立体事業再開発担当課長 ビルのほうは、ご説明しましたように平成27年度の補正で満額をいただきました。今、ご質問のある駅前広場とか、道路とか、下水道、電線共同溝、こういったものにつきましては、公共施設管理者負担金というのがあります。これは、駅ビルのほうの国の補助金と、この公共施設管理者負担金はまた違う国の財布です。  これにつきましては、来年度きちんと、また確保していきたいと考えているところでございます。 ◆黒沼 委員 一応、連続立体交差しか、今、頭にないのですが、総額に対して国が50%だったかな、東京都が25%、京急と大田区がその半分受け持っていて、国が出さないということはないと思っていたのです。だから、再開発ビルもその割合がわかっていれば、国が出さないということはなくて、何で4割とか起きるのかと。ちゃんと出せと言えば出す金なのではないですか。違うのですかね。 ◎荒井 都市基盤整備部長 国の補助は、大体、補助要綱に予算の範囲と書いてあるのですよ。国の場合、補助要綱で2分の1補助を出すといっても、その予算の範囲と書いていまして、いろいろな補助があって、それを今年度はどの補助を重点的にやるかと結構そういう施策をとっているところがございまして、時々来ないことがあります。 ○田中 委員長 それでは、他の報告についてはよろしいですか。 ◆岡 委員 前回分も今。 ○田中 委員長 はい、そうです。前回分も。 ◆岡 委員 前回の都計審の報告の中で、3件あったけど蒲田の再整備のところで東口の広場が拡張されるではないですか。旧三和ビルのところが含まれると。  当然、薄々そういう流れではあるのですけれども、明確に決まったのですけど、それは地権者に対して幾ら今後、補償というか、土地の買い取りにかけて必要なのかというのは、お示しできる範囲でお願いしたいのですけど。 ◎保下 都市開発課長 蒲田のまちづくりにおけます、今後の事業スケジュールなのですけれども、1月28日の都市計画審議会以降、2月10日に都市計画決定をさせていただきました。今後、速やかに事業認可取得に向けて取り組んでいくという状況でございます。  地権者の交渉につきましては、事業認可後の交渉と予定しております。 ◆岡 委員 大田区の財政支出として、いつごろ、幾らというのはわかりますか。 ◎明立 都市基盤管理課長 先ほど、都市開発課長のほうからあったように、事業認可をとった後、公表されるということを考えてございます。 ◆岡 委員 それは、いつごろ公表のという。いつ、幾らぐらいという。 ◎明立 都市基盤管理課長 これは、東京都の認可を受けなければいけませんので、時間的にはいつというのは、今、お答えできないという状況です。早くということですね。 ◆岡 委員 ちょっと蒲田の件でもう1件。地図を見ると、地下に自転車駐輪場をつくりますよというのがあって、入り口が結構4か所もある。4か所必要なのかと。結局、駅前に自転車の中に消えたのだけど、出入り口が細長いスロープのがちょこちょこあるというのは、あまり美しいものではない。  自転車のだからそこまで、自転車をさっと移動すればいいだけの話なので、四つ必要なのかと思ったのです。その四つというのは、計算上、何か四つ必要だというのはあるのか、そのあたりというのはわかりますか。 ◎保下 都市開発課長 蒲田の駅前広場の地下の自転車駐車場につきまして、出入り口四つにつきましては、各方面別の北側、また東側、南側の四つの方向からの入り口を設けさせていただいているという状況でございます。 ◆岡 委員 そういった意味で、別に方面別に東西南北で四つ付けてしまったということなので、そんなにいらないのではないか。何でかというと、駅前の一番近いところの交番の前などに自転車の入り口があって、そこが通行がよりごちゃごちゃしてしまうから、もう計画に生かされてしまった後だろうけど、まだそういった意味で自転車動線を気にしていただきたいと思うのですけど、そのあたりはどうですか。 ◎保下 都市開発課長 先ほど説明しました出入り口につきましては、都市計画の協議の段階で、警視庁協議も行っているという状況でございます。  また、蒲田都市づくり推進会議を通じまして、こちらの蒲田の駅前の広場空間には自転車の流入をできるだけ避けるという方針もございましたので、周辺の部分から自転車を地下に誘導するという形をとっております。 ◆奈須 委員 緑の計画のところは、この間、1人当たり6平米とかいうところについて、ちゃんとそっちの方向にいくような計画になっているのかとか、いろいろ問題を指摘させていただいたのですけれども。  それと別に、また地域力による緑のまちづくりということで、施策の総合案内みたいなふうになっているのですが、これは何かパンフレットみたいな位置づけなのですか。これは何のために作っているのですか。 ◎西山 まちづくり管理課長 こちらの緑のまちづくりに向けてということで、こちらにございます緑の総合案内パンフレットということで、大田区では幾つかの部局にまたがって緑施策を行っております。  それで、部局をまたがる施策を区として一つにまとめたのがこのパンフレットということでございまして、グリーンプランの中の位置づけでいきますと、今後、緑の情報発信ということで、そういった観点から、こういった冊子等も一つPRのツールとして活用していくということで、緑の総合パンフレットということで準備を進めているところでございます。 ◆奈須 委員 これは一体幾らで何部つくって、誰がどうやって入手できる、誰に対して作っているものですか。私はちょっと気になるのは、やはりこの間の一般質問でも申し上げさせていただいたのですけれども、政策というのは別に広報宣伝でも何でもなくて、きちんと例えばルールをつくることで、税投入をしながらインセンティブを働かせたりして、社会に対して影響を与えていくものだと思うのですが、それを周知するということはあったとしても、最近、過度に広報宣伝という言葉にすぎているのかなと思いますと、広報宣伝しなければ受け入れられないようなものというと、どうしても消費経済というものを思い浮かべてしまって、行政の役割とは相入れない部分もあるのかと思うのですけれども。  これは一体、誰に幾らかけて、誰にどのようにすることで、どのような効果があるのですかね。 ◎荒井 都市基盤整備部長 これは、政策ではございませんで、これは本当に広報で、区民向けにいろいろな施策があるというところで、委員会の中で提案がございまして、それを形にしたものでございまして。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 補足させていただきます。  グリーンプラン推進協議会の中でも大田区の施策は非常に多岐にわたっているけれども、発信が非常にわかりにくいのではないかというご指摘をいただきました。  実際、3部にまたがって10種類以上のパンフレットとかリーフレットとかチラシがありまして、それを一つに総合的に区民の方に訴えられる、見られるものが、やはり媒体として必須であろうという議論を平成26年度末ぐらいから、協議会でのご指摘を含めて、昨年、検討して、今回、まだ案という段階で、最終確定ではない状態で2月15日に皆様にもご紹介したところでございます。 ◆奈須 委員 これが政策とは言っていなくて、ここにある政策を広報宣伝しているツールでしょうという意味で申し上げているわけです。だから、そういうものに一体幾らかけているのかなと。  こういうものが、確かにないよりはあるほうがよかったりもするわけですけれども、ありとあらゆるところでこういうマインドで、いろいろなものが最近出てきていて、広報宣伝は便利に伝えるみたいなふうになっていますけれども。  本来、毎日生きていく中で必要な施策というのは、必要なところに行ったときに、提供されるべきはずなのに、これをあえて行政から発信することで何を期待しているのかと。  やっている感は確かに出るかもしれないけれども、実際に求めていくものは、緑豊かな地域環境みたいなものだったとすると、そこに向かってどういうことを期待しているのがこの冊子なのでしょうかということをお伺いしたかったのですけど。 ◎黒澤 まちづくり推進部長 現在も確かにホームページを自由に見られる方にとっては、さまざまな部の施策は検索できないわけではないのですが、やはり、今、区はそういった施策をできるだけ適時適切に区民のいろいろな層の方々にわかっていただけるように、情報発信、公開をしていく必要がありますし。  また、この媒体は、単に事業を知っていただくだけではなくて、協議会でも議論をいただいていますが、次年度以降、どう活用するのか、あるいは緑に関する、自然に関する教育のツールとしても活用できるのではないかとか、広報媒体以上の利活用も含めて、今、積極的にこれについては活用方法も含めて、現在、具体的に検討しているところでございます。 ◆奈須 委員 そうすると、幾らで作るかもまだ決まっていないということでしょうか。  活用の方法まで、これから考えるということになると、どうやって使うかも決まっていないもので、まだ本当に案の段階なのかということがお伺いしたくて、だから、幾らで作るかということと。別に私は、ホームページだったらよくて、これがだめとか一言も言っていないのですよ。  そうではなくて、本来、政策というのは毎日の暮らしの中で、それが自然に区民が生きているときに、社会状況が変わっていくようなものがこれまでの政策だったとするならば、ちょっとそれとは違っていて、何か消費的な感じですよね。  これを使うと、何かお得感があって、それによって何かがちょっと変わるかもしれないけれども、それよりももしかしたらもっともっと暮らしにとって根幹の部分があるのではないかという気がするので、これを何に使うのかというのが聞きたかったのですけれども、幾らかも決まっていないし、どう使うかも決まっていなくて、これからの計画段階なので、これについてはいろいろな意見を言ってくださいというものということでいいのでしょうか。 ◎西山 まちづくり管理課長 手元に細かい資料はないのですが、今年度の予算の中で、こういった冊子、総合パンフレットとして作っていく予定でございます。  これについては、冊子として作るのとあわせまして、やはりこれはホームページ等にもPDFファイル化して広報として広めていくことを考えています。  また、あと、こういった冊子については区内の各施設等にも配布することによりまして、区民の皆様方に緑のまちづくり、そういったものを区として進めてまいりますので、関心のある方に手に取っていただいて、そういったことから総合パンフレットということで緑に関する施策をまとめたものでございます。 ◆奈須 委員 すみません、何回も聞かせないでください。今のお答えだと、予算化されているということになるのですよ。さっきから、幾らなのですか、幾らなのですかと何回も聞いているのですけど、そうすると幾ら予算化されているのですか。平成27年度予算ですか、28年度ですか。 ◎西山 まちづくり管理課長 予算の数字の細かいのは今、手元にございませんので、今年度の予算でという中で対応してまいります。 ◆奈須 委員 平成28年度予算で初めてのるものだとするのか、27年度でのってきたのかとか、いろいろ、では数字がわかったところで教えていただければと思いますけれども。  もう一つ、都市計画審議会の報告なのですけれども、とても気になるのが、これまで審議する際になかった内閣府から付議されているというのが出てきたわけなのですけれども、これについて説明していただけますか。 ◎河原田 都市計画担当課長 通常の都市計画決定ですと、大田区のほうで原案を作成させていただきまして、公聴会とかを開いて住民の意見も参考にした上で、案を作成していくという形で、それを都市計画審議会のほうにかけるという形になってくるのですが。  今回については、ここ大田区の単独の発信というものではなくて、特区に入っているということで、国と都と大田区の協議会というものをつくっていまして、そちらのほうで原案とかを作成していると。  それ自体が内閣府ということになりますので、内閣府から都市計画審議会のほうに諮問されたという形になっております。  都市計画審議会のほうに付議して、意見を踏まえた上で、従来ですと大田区のほうで決定をするのですが、ここについての決定は内閣府のほうで行うという形のものです。 ◆奈須 委員 国と東京都と大田区がつくっている協議会がこの案をつくっていて、国と大田区と東京都という言ってみればどこがというのがないから、それを引き受けるのが特区の仕組みの中でやっているから、内閣府から諮問されたということなのでしょうか。  これまで、国とか東京都とか大田区で一緒にやっている事業はたくさんありましたけれども、それについては、例えば事業者が国であったりとか、東京都であったりとか、大田区であったりと、その都度あったと思うのですけれども、あえてそれをせずに、今回は協議会というものになってしまっていて、東京都からの諮問でも、大田区からの諮問でもなく、内閣府からの諮問になってしまうということでの違いというのは何なのでしょうか。 ◎中村 空港基盤担当課長 今回の都市計画法の特例措置というのが、特別区域計画というものに計画を記載しまして、内閣総理大臣の認定をうけるというもので都市計画決定がなされたということで、見直されるものです。  ワンストップ処理が可能ということで、今回の跡地のまちづくりを進めていく中で有効と考えて申請したというところでございます。  一般的な手続との違いでございます。一般的な都市計画の手続との違いにつきましては、現状制度では、都市計画法における都市計画の決定または変更ごとに手続がなされているというところがございますが、今回、関係機関の調整が必要になってくるところでございますが、特区の活用によって国や東京都など関係者が一堂に会する会議を設けることができるということで、都知事に対する同意協議の手続が簡略化できるというところでございまして、スピーディーに事務処理することが可能となるというところでございます。 ◆奈須 委員 もう既に、内閣総理大臣の認定は受けているのかどうかということと、あとは変更ごとの手続が不要ということで、当初のことについては協議会が開催されたのでということで、審議会に付議されたのですけれども、今後も変更についての手続がいらないということの認識でよいのかということと。  あと、関係者の会議とおっしゃっていましたけれども、今のお話の中での関係者というと、東京都と国と大田区しか見えてこないのですけれども、関係者というのはほかにもいるのでしょうか。URがここを施工するなどという話もありますけれども、関係者というのが誰なのかということもお答えいただきたいのですけれども。 ◎中村 空港基盤担当課長 まず、内閣総理大臣認定でございますが、2月4日に東京圏の国家戦略特別区域会議で、この区域計画案について決定されまして、2月5日に国家戦略特別区域の諮問会議の了承を得まして、内閣総理大臣認定されたというところでございます。したがいまして、2月5日に都市計画決定がなされたというところでございます。  都市計画の変更ごとに必要かという話になりますが、都市計画変更をするタイミングで、この特区を活用していくということであれば、また同じような手続が必要になるというところでございます。  先ほど、区域会議の中でどなたが参加しているかというお話でございますが、議長としましては内閣総理大臣、議員の中で財務大臣兼副総理、内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域)、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣府特命担当大臣(規制改革)と、その他、有識者ということで5人、民間、あとは大学の先生等が参加されているというところでございます。 ○田中 委員長 奈須委員、委員会の適切な運営等、また8日もありますので、その辺ご勘案を。 ◆奈須 委員 今のでいうと、今までは協議会、協議会とおっしゃっていたのですけれども、そうではなく会議体で言えば、国家戦略特別区域会議の中で変更ごとの手続についての協議をするということになり、しかもその区域会議のメンバーは、内閣総理大臣をはじめとした各大臣に加えて、民間の有識者、そして大学の教員のような方たちが5名入っている、ほぼ過半数の中でこの事業が今後、決められていくということでよろしいわけですね。 ◎中村 空港基盤担当課長 先ほども申しましたとおり、区域会議の中でこの決定がなされているというところでございます。 ◆黒沼 委員 同じ場所なのですが、内閣府の決定で羽田空港跡地第1ゾーンにおいて、羽田空港に隣接する立地を生かし、空港ネットワークの活用による医療等先端事業と中小企業とのビジネスマッチングと書かれている。  医療等先端事業だけに限っているのです、これね、ビジネスマッチングを。大田区はこのようなことを書いていないと思うのです。これまで区民に対してね。  もう一つは、クールジャパン、情報発信等の官民連携施設を整備することを目的に、これもこのように明確に大田区は書いていないと思うのですけれども、必要な都市基盤施設を整備するための土地区画整理事業を行うものであるということで、多分、内閣府が位置づけたものだと思うのですが、私、これ、大田区とは随分違った書き方しているなと。内容的に位置づけの重点ポイントが、こういう書き方を大田区は今までしたことない。だから、これは内閣府であると見ていいですね。 ◎中村 空港基盤担当課長 どちらの文章で言われているかが把握できないところがあるのですが。 ◆黒沼 委員 第1号議案の東京都市計画土地区画整理事業の決定について、趣旨及び定義のところの文章です。 ◎中村 空港基盤担当課長 こちらのほうは、大田区のほうで作成している文書でございます。 ◆黒沼 委員 右側にまるで、今、奈須委員も言った、内閣府から付議とこちらにわざわざ書いてあるのですが、これとの関連で結局、内閣で位置づけたもの、そうでなければ同意しているもの、一致しているものと見ていいですか。
    ◎中村 空港基盤担当課長 大田区のほうで、羽田空港跡地第1ゾーンの整備方針の中で定めておりまして、それに対して内閣府からこれに基づいて付議されているというものでございます。 ◆黒沼 委員 後でいいのですが、こういう文面で第1ゾーンの目的を書いている文章は見たことがないのです、今まで。あったら、ぜひ後日でいいですから、見せていただきたいということです。要望です。 ○田中 委員長 どういう意味、何かあったら出してほしいと。それはどうですか。 ◆黒沼 委員 大田区で決めたものだと質問があったものだから、私はそれは見たことがないので、こういう書き方をしている文章をぜひ出していただきたい。 ○田中 委員長 では、あれば見せていただけるということでいいかな。 ◎中村 空港基盤担当課長 確認させていただきます。 ○田中 委員長 個別で対応していただければ。  では、8日もありますので、本日のところはよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日の質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。  最後に、次回の委員会日程ですが、3月8日、火曜日、午前10時から開会となりますので、よろしくお願いします。  以上で、都市整備委員会を閉会します。                午後 1時10分閉会...