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  1. 大田区議会 2015-06-15
    平成27年 6月  総務財政委員会-06月15日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成27年 6月  総務財政委員会-06月15日-01号平成27年 6月  総務財政委員会 平成27年6月15日                午前10時00分開会 ○大森 委員長 ただいまから、総務財政委員会を開会いたします。  はじめに、今定例会中の総務財政委員会の審査予定についてお諮りいたします。  本日は、まず、付託議案の審査として提出者説明及び質疑を行い、その後、当委員会に付託された陳情の審査として、陳情に対する理事者見解及び質疑を行いたいと思います。  以上の後、最後に特別区議会議長会への要望事項についてを議題としたいと思います。  そして、次回委員会の開催予定である、明日、16日、火曜日でございますが、付託議案の討論及び採決、陳情の取扱いの決定、特別区議会議長会への要望事項を行い、その後、今回分の所管事務報告等の説明及び質疑を行いたいと思います。  以上のとおり、進めてまいりたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 では、そのようにさせていただきます。  委員の皆様、理事者の皆様、円滑な委員会運営に、よろしくご協力願いたいと思います。  これより、当委員会に付託されました11件の議案の審査を行います。  そのうち、第81号議案から第83号議案の3件の議案につきましては、東六郷小学校校舎改築に関するものですので、本日は一括して上程したいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 では、そのようにさせていただきます。  まず、はじめに、第65号議案 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎川上 総務課長 それでは、お手元の総務部資料1をごらんください。第65号議案 大田区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてでございます。
     概要でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によりまして、教育長が特別職の職員になったことに伴いまして、大田区特別職報酬等審議会における審議対象に教育長を加えるというものでございます。  施行日は、公布の日でございます。  下に、新旧の条例案を出させていただきました。ごらんください。右側、旧でございますが、第2条にアンダーラインを引いたところでございます。「及び副区長」というところを、左のほうでございます。2条のアンダーラインのところでございますが、「副区長及び教育長」に改正するものでございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。ございますか。  特にないですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、本日は継続といたします。この件についての討論・採決は16日に行います。  次に、第67号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎川上 総務課長 それでは、お手元の総務部資料2をごらんください。第67号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例でございます。  経過でございます。平成27年3月31日、東京都におきまして「食品製造業等取締条例」及び「食品製造業等取締条例施行規則」の一部が改正されました。この改正によりまして、届出制でございました行商に係る業種のうち、衛生上の配慮が必要とされる「弁当類」及び「そうざい類」が、「弁当等人力販売業」として許可制へ移行されたものでございます。  また、同日公布されました「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」及び「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則」の一部改正がされまして、「弁当等人力販売業」に係る事務が区に移譲されたものでございます。  改正の理由でございます。「食品製造業等取締条例」等の一部が改正されたことによりまして、「弁当等人力販売業」に係る事務が区に移譲されました。そのため、「弁当等人力販売業」に係る許可申請手数料、新規と更新でございます。及び許可済証手数料(交付・再交付)を定める必要があるため、大田区手数料条例の一部を改正するものでございます。  次のページでございますが、新旧対照表を表記させていただきました。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。 ◆清水 委員 この条例ですけれども、東京都が路上で売っているお弁当などの衛生問題ということがいろいろと言われていますけれども、区はどのようにその辺は考えておられますか。 ◎三井 生活衛生課長 実は、今回の条例改正に伴いまして、去年なのですけれども、実際に売られている弁当の細菌がどの程度になるかということ。実際に弁当をつくった段階、それから販売する段階でもってどれぐらい不適率が上がるかという検査をやりました。その結果、大体12%ぐらい不適率が増えると。  やはり、今現在、届出制ですと、容器だとか、そういったところには細かい規制がないものですから、直射日光が当たるようなところで売られているということによって非常に衛生管理が悪くなるということがありますので、都の判断というのは適切な判断ではないかと考えております。 ◆清水 委員 直射日光だったり、温度が高かったりするときは、やはり細菌の問題は心配だと思うのですけど、今回、これは例えばお店で売ったのを自分の店の前で売るのと、それを違うところに運んでいくのと大きな違いがあるのでしょうかね。細菌の問題などでは、どうですかね。 ◎三井 生活衛生課長 店の前で売るということについては、これは適切な管理をするようにということで、店の中に引っ込めて適切な保冷なり、そういう温度管理ができるところで管理するようにという形では指導はしております。 ◆清水 委員 結局は、この手数料がかかるということで、そういったリヤカーとかで運んでいって路上で売る場合、売っている商売をした人が区に手数料を払うということになるとコストが、今まで500円で売っていた弁当が500円で売れなくなるのではないかと、サラリーマンはワンコイン弁当を買えなくなるのではないかみたいなのが、インターネットとかでも載っていますけれども、そういう値上げにつながるのではないかという心配について、どうお答えになるのかということ。  あと、実際に、大田区でこの手数料条例に値する業者がどのくらいいるのか、把握しているか教えてください。 ◎三井 生活衛生課長 現在、届出制となっておりまして、これは毎年1回限りなのです。毎年届け出してもらいます。その場合、手数料が1,800円、今、かかっております。今回、新規で8,800円となりますけれども、5年間の許可ですので、1年間で割りますと、割高には決してならないかと思います。  それから、現在の行商の届け出数ですけれども、過去2年ほど申し上げますと、平成25年で大体18件、去年26年で25件、今年度は先週の段階ですけれども、14件の届け出がございます。 ◆清水 委員 業者が区に払う手数料をもう一度教えてください。ここでは、新しい手数料では1,800円、1,100円とあるのですけど、その下の弁当人力販売許可申請手数料は8,800円、この下線を引いてある業者は今まで1,800円を払っていた人ですか、それとも払っていなかった人ですか。 ◎三井 生活衛生課長 これは、制度が変わるのが今度の10月に施行になります。今現在、行商されている方は、1,800円で届け出をしています。これは年内有効ですので、10月以降も年内についてはこれで有効です。ただし、10月以降に新たに始める方は8,800円の許可の手数料で申請をしていただくという形になります。 ◆岡元 委員 今度、届出制は届ければそれで済むのでしょうけど、許可をするということで、何らかの基準を保健所としてもたれて許可をされると思うのですけど、どのような基準を持たれているのかということと、許可制によって許可をした大田区の責任というのはどのようになるか。  今、この許可期間が5年間ということですけれども、最初の段階で許可をされて5年間、どう担保するのか、違反の取り締まり等についてどのようにされるかをお伺いします。 ◎三井 生活衛生課長 基準ですけれども、販売用具としましては運搬する用具と、それから弁当を入れる容器と、主に二つに分かれると思いますけれども、運搬用具につきましては、人力により移動できる機能を有して清掃しやすい構造であること。また、運搬容器であるとか、温度計及び消毒用の薬品を入れた容器を収納することができるようなものであることになっております。  また、運搬する容器につきましては、直接、日光が当たることのないように遮光性を有するもの、また、断熱性をもった材料を用いること、それから運搬機内に温度計を備えること、こういったことが基準としてなっております。  今回の許可制ということで、監視・指導ということで見て回るわけですけれども、当然、無許可であったりとか、届け出がない場合には例えば6か月以下の懲役だとか、30万円の罰金という形で一応、そういうところは担保されております。 ◆岡元 委員 違反の取り締まりは、5年間なのでずっと継続的に毎年、今まで届け出をされていたところに関して、今度、許可の申し込みをされようがされまいが、届け出があったところに関しては、定期的に見回りというか、調査もされるということでよろしいですか。 ◎三井 生活衛生課長 そういうことでございます。 ◆岡元 委員 先ほども申し上げましたけど、大田区が許可をするという形になりますので、大田区の責任が非常に大きくなると思いますから、その辺はしっかりとやっていただくということと。  許可済証というのを今後、販売をするにあたって提示をする義務というのはあるのでしょうか。 ◎三井 生活衛生課長 許可済証は、営業を行う場合、常に携行して持っていただくという形になっております。 ◆岡元 委員 携行ですと、例えば私たちが買いに行ったときに、そこに提示されていなくても、確認をすればいいという形ですか。 ◎三井 生活衛生課長 まず、運搬用具と、それから容器につきましては許可をとりますと、こういった許可をしていますよという文言を書いたステッカー、これを貼ることになっていますので、それで許可を得ているかどうかというのを確認できます。 ◆佐藤 委員 今の質疑のところなのですが、許可を得た方はそのステッカーを提示するということが義務づけられているのですか。 ◎三井 生活衛生課長 これは、運搬用具と容器にシールで貼りつけるという形になります。 ◆佐藤 委員 それと、先ほど質疑でもありましたが、届け出数が一昨年度が18件、昨年度が25件、今年度は今のところ14件だというお話なのですけど、今まで届け出ですから、特に届け出をしていないからと何か罰則があったのかわからないのですけど、そういった届け出をしていなくて販売していたという業者の実績というのは、区内にあるのかどうか、わかれば教えてください。 ◎三井 生活衛生課長 今現在、届出制になっておりますけれども、無届けで行った場合には20万円以下の罰金という罰則はございます。 ◆佐藤 委員 今回、届けてから許認可制にするということなのですが、そうなった場合、今までもそうですけど、生活衛生課のほうでそういう取り締まりも含めてやっているのですか。 ◎三井 生活衛生課長 主に行商を行っている方は大体場所は決まっているのですね。大体、京浜島であるとか平和島、あるいは大田区体育館周辺、その辺を監視員が参りまして、そのときに見つけた場合には、こういう提示だとか、届け出をしているかどうか確認というのはしまして、出ていないようであるならば、常に届けるように指導はしてございます。 ◆佐藤 委員 先ほどの衛生面の話なのですが、区内もしくは都内で、こういったお弁当などの販売で食中毒だとか、そういった事故、事件みたいなのは過去はどれぐらい起きているのでしょうか。 ◎三井 生活衛生課長 ここ2、3年、移動販売の行商の弁当による食中毒という報告は伺っておりません。 ○大森 委員長 私から2点ほど確認したいのですが、先ほど、岡元委員のほうからの話で、保健所の許可という話があったと思うのですけれども。今、三井課長が答弁している中での、届け出と許可を出すところの部署というのは、保健所でよろしいのですか。 ◎三井 生活衛生課長 保健所という形になります。 ○大森 委員長 それと、あともう1点は、今、大田区体育館などでという答弁がありましたけど、あそこに来ている業者は都内や、または区内の業者ではない業者が神奈川県のほうから来てとか、そういう車両もあるのですよね。  そういうのは、把握をするために、イベントをやる人たちに対するインフォメーションというのですかね、体育館が受けて、バレーでもバスケでもバトミントンでも、いろいろなイベントをやっていますけど、それに伴ってその都度、団体のほうで把握している人たちを呼んで、体育館の敷地内で軽トラックでやったりなどしてとか。または、大田区のイベントでも区内の方たちがあそこで露店のような形で模擬店のような形でやったりとか、商店街の人たちもやったりとか、いろいろなケースがあるのですけど、それらも全部該当するということなのですかね。 ◎三井 生活衛生課長 この許可制度のものというのは、あくまでも人力でものを売り歩くというのが前提になっていますので、基本的にものをそこに積んでおくという場合ですと、これは適切に室内で温度管理ができるようなところで売りなさいという形で指導を行ったりしております。  あるいは、車で移動して販売している業者はありますけれども、これはまた行商とは違いまして、食品等販売業という形で車の中にちゃんと手洗いだとか、そういった設備を設けていただいて、これはもう既に許可制という形で指導しております。 ○大森 委員長 わかりました。  ほかによろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は16日、明日、行います。  三井課長は、ご退席いただいて結構です。  (理事者退席) ○大森 委員長 次に、第78号議案 本村橋構造改良工事請負契約についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎畑元 経理管財課長 私のほうからは、総務資料3番に基づきご説明させていただきます。第78号議案 本村橋構造改良工事でございます。  入札は、区内、準区内業者制限付一般競争入札で5月11日に行いました。  第1回目の入札で、株式会社佐々木組が税抜1億7,350万円、税込1億8,738万円、落札率98.64%で落札いたしました。  ちなみに、今期については契約有効の日から来年8月31日までとなっています。  裏をごらんください。工事の概要について申し上げます。  工事場所については、呑川にかかる久が原一丁目4番、仲池上一丁目32番の間にかかるものでございます。  工事内容については、橋りょうの上部、下部、地盤改良、旧橋撤去等、ほぼかけかえに近い形で一式工事となっております。  案内図は、以下のとおりでございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日の16日に行います。  次に、第79号議案 放射第19号線交通広場整備その2工事請負契約についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎畑元 経理管財課長 私のほうからは、総務部資料4番に基づき、入札経過調書でございますが、ご説明します。  放射第19号線交通広場整備その2工事でございます。  入札につきましては、条件として、区内、準区内の共同企業体、2者JV方式で公告いたしました。  入札年月日、5月12日まででございましたが、実際に入札参加者入札経過調書にごらんの1社でございました。1社で入札を行いましたところ、3回目の入札で税抜2億1,000円、伊藤・栄伸建設工事共同企業体が落札という形になりました。  契約金額は2億2,680万円、落札率は予定価格に対して99.29%、工期は契約有効の日から明年3月15日までとなっております。  裏面をごらんください。工事概要について申し上げます。  工事場所は、大田区南蒲田一丁目20番、京急蒲田駅の東口でございます。そこの産業プラザの横の広場でございますが、そこを交通広場として整備するという工事でございます。  工事内容については、車道、歩道の舗装、給排水施設一式路面構造物一式、植栽、電気工事、擁壁・上屋工と、このようになっております。  案内図は以下のとおりでございます。 ○大森 委員長 委員の皆様、質疑はありますか。 ◆佐藤 委員 次の第80号議案とも一緒なのですが、入札をした結果、1社しか応札しなかったということなのですけど、私もあまり工事のことは専門ではないので詳しくはないのですが、今度のこの入札を行った工事契約の内容は、なかなか2社でJVだという共同企業体でという条件はついていますけど、対象の業者がなかなか受けづらい特別なものだったのかどうなのか、そういう認識があったのかというのをお伺いします。 ◎畑元 経理管財課長 工事の内容につきましては、歩道とか、あるいはバス停、タクシー乗り場などをつくるとか、あるいはその下に排水施設をつくるとか、なかなか工事が多いということもございまして、そこの辺のところがネックだったのかという気はいたしますが。ただ、一般土木で登録している業者が請け切れない内容ではないと認識しております。 ◆佐藤 委員 せっかく入札をしている中で、1企業体ですけど、共同企業体ですから、1共同企業体しか応札をしないということになると、なかなか競争性が発揮されないということになると思うのですが、その辺については、今回はこういう形で落札率が99.29%は極めて予定価格とほぼ変わらないという価格にはなっていますけど、競争性の発揮のところではいろいろな意味で問題が残る結果が私はあるのではないかと思うのですけど、その辺の競争性をどう発揮させるかは、今後のことですね、どういった対応、対策を考えていらっしゃるのか伺います。 ◎畑元 経理管財課長 入札条件につきましては、当初、このような形で想定した結果、1社ということになり、今後につきまして入札条件等工事部局とともに精査いたしまして、より共同企業体が応札しやすい、参加しやすい入札を今後も研究してまいります。 ◆佐藤 委員 その場合、例えば部分発注とか、そういうことも考えたほうがいいのかなどということもあるわけです。ある程度こういう幾つかぼんとまとめて出すものだから、請け切らないのかなどということもあったりもするのかなどと私はこれを見ていて思ったのですが、そのところについてはいかがでしょうか。 ◎畑元 経理管財課長 部分発注も一つの方法としてですけれども、工事部局で起工するものでございますが、工事内容も精査しまして、契約案件としてどのような形がふさわしいかにつきまして、工事部局とよく連携をとって協議してまいります。 ◆清水 委員 この交通広場なのですけれども、トイレがもう既にでき上がっているのですけれども、トイレはトイレで終わって、交通広場交通広場で別々な工事ということになっているのですか。 ◎畑元 経理管財課長 トイレにつきましては、北デッキという、いわゆる歩道の下のあたりでございます。これはもう既に、別工事としてやってきております。ですから、今回のとは別な工事という形になります。 ◆清水 委員 今、部分発注等の話もありましたけれども、私たちのイメージでは交通広場というのは歩道橋とか、トイレとか、バス乗り場タクシー乗り場、全部含めて交通広場だという思いでいたもので、いや、トイレはトイレで終わっているではないかと、なぜこういうやり方にしたのかというのが疑問で伺ったのですが、初めからそういう予定だったのですか。 ◎畑元 経理管財課長 国道のデッキ工事ということもございまして、別工事の発注という形で聞いております。 ◆清水 委員 デッキの工事とトイレの工事は別で、デッキにかかる算出と、トイレの予算は別ですよね。 ◎畑元 経理管財課長 訂正いたします。デッキについては国道事務所、こちらのほうで工事をしております。トイレについては、区の施工という形で決定いたしております。 ○大森 委員長 ほかにはないですか。それでは、ないようでしたら、本日は継続とし、討論・採決は明日、16日に行いたいと思います。  次に、第80号議案 大田区立志茂田小学校及び大田区立志茂田中学校ほか2施設改築その他工事(Ⅰ期)請負契約についてを議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎畑元 経理管財課長 私のほうから、第80号議案、総務部資料5番についてご説明します。
     入札経過調書をごらんください。志茂田小学校・中学校でございますが、今回のⅠ期工事につきましては、志茂田中学校新蒲田福祉センターの部分の工事でございます。  入札条件につきましては、3社JVという形をとりましたが、1社については共同格付100以内、2位、3位以下については区内、準区内業者で仕切っております。  入札を5月14日に実施しましたところ、それまでの参加者についてはごらんのとおり1社だけでございました。3回入札を行いましたが、いずれも予定価格超過ということで、一旦、そこで入札を保留いたしまして、入札資格審査委員会を開いて協議をするという形で、再度協議、不落随契ということで協議をいたしました。  そうしたところ、予定価格を下回る形で相手方から提示を受けたということで、随意契約という形になりました。結果として、不落随契という形でございます。  契約の相手方は、松井・小川・湯建建設工事共同企業体。  契約金額は、税込37億2,276万円、このようになっています。ちなみに、工期につきましては、契約有効の日から平成29年3月15日までとなっております。  裏面をごらんください。工事概要について申し上げます。  工事場所は、ご存じのとおり志茂田小学校・中学校の部分でございます。  工事内容については、延床面積1万2,535.38平方メートル、鉄筋コンクリート造の地上4階建の校舎及び新蒲田福祉センターを建設する工事でございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆さんの質疑をお願いいたします。 ◆松原 委員 松井・小川・湯建のJVなのですけれども、できるだけ区内業者が望ましいのですが、松井建設が含まれている理由は何なのでしょうか。 ◎白根 公共施設整備担当副参事 区外業者が入っているというご指摘だと思いますけれども、まず一つ目、非常に工期が厳しいという状況がございました。それと二つ目に、解体・土壌改良・建設と工事が複雑かつ高度な技術を要するということで、区外業者のほうにもお声かけをいたしました。 ◆松原 委員 わかりました。それで、松井・小川・湯建の割合といいますか、それはわかりますでしょうか。 ◎畑元 経理管財課長 1位の社が70%、2位の社が20%、3位の社が10%、7対2対1の割合でございます。 ◆松原 委員 あと、もう1点だけお聞きします。一応、小学校と福祉施設の2施設をつくるということで、図面がないのですが、もし差し支えなければ、図面は委員会に提供できますでしょうか。 ◎白根 公共施設整備担当副参事 外に出しているものでございますので、情報提供させていただきたいと思います。 ◆鈴木 委員 今回、不落随契ということなのですけれども、不落随契というのは別にない話ではないのですけど、やはり金額が金額だけにいろいろな見方をする方がいるというのも事実だと思います。  今回、積算から契約に至った経緯に関して、何か見解があれば、ちょっとお聞かせいただきたいのですけれども。 ◎畑元 経理管財課長 施設規模が大きいということもございまして、積算に大分手間取るということもございまして、建設業法の規定でも通常の建築よりも積算期間を長くとってございます。  そういった中で、先ほど公共施設整備担当副参事からもありましたとおり、工期が大分厳しいということもございまして、今回、もし不調という形で逃した場合は、次の定例会、またその次の定例会ということも踏まえまして、総合的にそういう事情を判断しまして、今回、不落随契といたしました。  また、余談でございますが、こちらにつきましては、第3回目の提示額と予定額が僅差であった、わずかな差であったということも判断の材料の一つとなりました。 ◆鈴木 委員 これは要望なのですけど、我が会派も毎回、こういう案件があるたびに、適格な積算に努めていただきたいということと。  あと、やはりこれだけの規模の工事をかなりタイトな期間でやられると、ほかの学校だけに限らず、この後3議案も学校に絡んでくるものがあるのですけれども、まともに工期が延びたりしますと、影響をすごく受ける工事でありますし、あと、これだけの規模をタイトな中でやると、もしかしたら追加工事などということもないとも言い切れませんので、その辺はしっかりとこれから工期いっぱいいっぱいまで、建設の管理・監督をしっかりしていただきたいということは要望させていただきます。 ◆佐藤 委員 この後の東六郷小学校のほうも一緒だと思ったのですが、たしか志茂田中学校のところは土壌汚染か何かの問題もあったのではないかと記憶しているのですが、そういうことも今回のこの工期がタイトというところと、そこにかかわる対策もするということで、なかなか応札する企業共同体が少なかったと見ているのですか。 ◎白根 公共施設整備担当副参事 今ご指摘のとおり、ちょうど学校の下に土壌汚染の箇所がございまして、いわゆる基礎の部分の解体と一緒に行わなければならないというところが非常に困難な工事になりますので、このような形にさせていただいております。 ◆佐藤 委員 規模も規模ということもあるのかなと思うのですが、なかなか区内の建設企業では難しいような、そういう工事になるのでしょうか。 ◎白根 公共施設整備担当副参事 このような形で1JVしか申し込んでいないところを見ても、なかなか難しかったのかと判断しております。 ○大森 委員長 私から1点聞いておきたいのですけど、大田区内の小中学校はこれからまだまだたくさんこういった改築工事をやらないといけないと思うのですけれども、もう阪神淡路大震災の後に耐震ですとか、それから数年前に完了している学校の空調の設備も全部施したということだと思うのですよね。  我々民間レベルで考えると、まだまだそういった空調設備の耐用年数というのが来てしまって、使えないというものでもないだろうと思うのですけれども、特に本区で使ったのは、ガスではないですか、大半がね、電気ではないと。  そういう中での、そういう設備的なものについての今後の使い回しというか、このように解体してしまうと、そういうものも全部廃棄処分をしてしまって、新たに新しい機械を導入することになるのかというところが、まだまだこれから毎年2校ずつやっていくということになれば、20年先のところはそれは無理かと思いますけれども。  近年行われる学校のものというのは、我々が使っている家庭で使う空調にしたって、相当長いこと皆さん使っていると思うのですよ。それが、ある一定のレベルの範囲内でしか使わせないで、使わせないという言い方は悪いかもしれないですけど、そのように指導していって、温度調整も大体統一して使っていったりということに関しては、非常に適切な使い方もしてきているだろうと思うと、そういった空調機器について、どのようにこれから考えて、相当な金額をかけてこれまで整備してきたと思うのですよね。そこら辺についてのことは、どのように考えているのか、教えてもらえますか。 ◎白根 公共施設整備担当副参事 空調機は大体15年から20年という耐用年数を言われておりまして、使えるものはできれば使いたいとは考えておるのですけれども、なかなか新しいところにそのまま当てはめられるかというのは、ちょっと難しいところがあります。  ですから、計画的に改築、改修を行うところには、どういったものを使うかというのは個々に考えていきたいと思っています。  特に、ガスヒートポンプと電気ヒートポンプですけれども、電気につきましては、なるべく小さい部屋で対応できると、ガスは大きな部屋で使うという使い分けをしておりますので、これは個々の状況のうちで適切に工事してまいりたいと考えております。 ○大森 委員長 ほかにございませんか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、本日は継続とします。討論・採決は明日、16日に行いたいと思います。  次に、第81号議案 大田区立東六郷小学校校舎改築工事請負契約について、第82号議案 大田区立東六郷小学校校舎改築電気設備工事請負契約について、第83号議案 大田区立東六郷小学校校舎改築機械設備工事請負契約についてを一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎畑元 経理管財課長 私のほうからは、東六郷小学校校舎改築工事関連につきまして、続けてご説明させていただきます。資料6番 第81号議案の入札経過調書からご説明させていただきます。  これは、東六郷小学校の建築の部分でございますが、3社JV、これは全て区内、準区内業者で建設工事共同企業体をJVを決定していただく手法で入札参加条件をかけました。  5月12日に入札いたしましたところ、2番目の北信・サンユー・大光建設工事共同企業体が14億1,000万円、税込15億2,280万円、落札率92.51%で落札となりました。  工期につきましては、3件とも同じでございますが、明年12月15日までと、このようになっております。  裏面をごらんください。工事概要につきましてでございますが、工事内容だけ申し上げます。  建築工事でございますが、鉄筋コンクリート造、地上4階建、延床面積が5417.67平方メートルの校舎の改築でございます。  案内図については下のとおりでございます。  次、2件目でございます。第82号議案、資料7番でございます。こちらは、翌日入札をいたしました。電気設備工事のJVでございますが、2社JVということで、区内、準区内業者で仕切りました。  そうしたところ9社参加がございまして、結果的に内外・広田建設工事共同企業体が1回目の入札、1億9,100万円、税込2億628万円、落札率83.77%で落札となりました。  裏面をごらんください。工事内容については、校舎改築に伴う電気工事全て一式でございます。  3番目でございます。第83号議案でございます。資料8番の入札経過調書をごらんください。こちらにつきましては、校舎に係る機械設備工事でございます。  入札は電気と同じ日に行いました。  入札参加条件につきましては、区内、準区内の2社JVという形になっております。  公募しましたところ、2社、参加がございまして、そのうち、装芸・興伸建設工事共同企業体が1回目の入札で3億2,000万円、税込3億4,560万円、落札率95.53%で落札となりました。  裏面をごらんください。工事内容だけ申し上げます。  工事内容については、給排水衛生設備と、先ほどの空調設備工事、両方一式という形になっております。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆さん、質疑をお願いいたします。 ◆岡元 委員 第82号議案でお伺いしたいのですけど、これは9社が入札されていますけれども、いずれも予定価格を10%以上、全社が下回っているのですけれども、積算上、この予定価格とどのように考えればいいのでしょうか。 ◎畑元 経理管財課長 一言ご説明しますと、入札の際は税抜きで入札しますので、税抜きの予定金額と見ていただくということでございます。そういった中で、予定価格を全社下回ったということでございました。  これにつきましては、各社電気設備工事でございましたが応札しやすい条件、あるいは積算であったのかという印象を持っています。 ◆岡元 委員 私が申し上げたのは、予定価格も税抜きの金額の10%ということです。それと、そういうことで入札しやすかったということであれば、逆に言うと、もともとの予定価格がもう少し低くてもよかったのかということを聞きたかったのです。 ◎白根 公共施設整備担当副参事 積算に関しましては、建築も電気も機械も同じような形で、標準単価ですとか、そういうものに基づいて積算をしております。ただ、傾向としましては、電気とか設備は、比較的ものの割合が高いということで、価格の面で大量発注等で安く抑えることができるとか、そういう効果がありまして、落札率から見ると低目の数字があらわれることもありますけれども、基本的な考え方は全て同じ形で積算しております。 ◆山崎 委員 繰り返しになるのですけれども、先ほどの第80号議案の志茂田小学校と第81号議案の東六郷小学校を比べまして、要するに第81号議案のほうは、東六郷小学校のほうは区内企業のJVなわけですけれども、やはり先ほど来お話があるとおり、規模の差、このぐらいだったら区内企業は受けられるといった判断の中で、こういった形になってきたのかということだけ確認させてください。 ◎畑元 経理管財課長 志茂田のほうにつきましては、複合施設ということも判断の要素の一つでございます。 ◆山崎 委員 逆に言えば、志茂田のほうは区外企業が7割ということなので、実際、区外企業がやっていらっしゃるのだけれども、逆に1社しか参加をされていない、この現実の中には今の、要するに人手不足だとか、資材不足だとか、ゼネコンを取り巻く状況がそのまま反映をするような形に、こちらはなっているのか、その辺の分析についてお聞かせください。 ◎畑元 経理管財課長 全国的な資材不足、人員不足ということもございまして、ゼネコンを取り巻く環境につきましては、かなり公共工事の発注が多いということも踏まえますと、確かに委員ご指摘のとおりかという感じは持っております。  ただ、これは全国的な傾向でございますので、大田区だけという形ではないと思っております。今後、入札参加条件につきましては、やはりその点も踏まえまして、研究してまいります。 ○大森 委員長 それでは、ないようですので、本日は継続とし、討論・採決は明日、16日に行います。  次に、第66号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎綱島 課税課長 それでは、第66号議案 大田区特別区税条例の一部改正につきまして、概要を説明させていただきます。区民部説明資料1-1、大田区特別区税条例の一部改正(案)概要をごらんください。  今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則等の一部を改正する省令、総務省市町村条例令に伴うものによる改正でございます。  説明資料1-1番につきましては、説明資料1-2番、新旧対照表の内容を整理したものでございます。  それでは、説明資料1-1番について説明させていただきます。  最初に1ページ項目1をごらんください。所得割の課税標準に係る見直しでございます。これにつきましては、所得税法の改正により、国外へ転出する場合、一定以上の株式などを所有していた場合、国外へ転出するときに、その含み益に対して所得税は課税を行いますが、住民税においては算入しないというものでございます。  続きまして、項目2です。ここは引用規定の整備でございます。他の法令を引用する際は、法律名称及び法律番号を記述することになっております。今回の場合は、地方税施行令を「令」と記載したために引用規定の整備を行います。  次に、項目3でございます。公的年金等受給者の扶養親族申告書提出に係る見直しでございます。国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、親族に該当する旨を証明する書類を提出または提示することとなりました。  次に、2ページの改正項目4をごらんください。区民税の減免に係る見直しでございます。生活保護を受ける方や所得がなかったため生活が著しく困難になった方が、住民税の減免を申請する期限を「納期限前7日」から「納期限」までとするものです。  続きまして、改正項目5でございます。軽自動車税の減免に係る見直しでございます。この改正は、項目4の住民税と同様でございます。  続きまして、項目6でございます。身体障がい者等に対する軽自動車税の減免に係る見直しでございます。この改正につきましても、項目4の住民税と同様でございます。  次に、項目7、住宅ローン控除の適用期間の延長でございます。住宅借入金特別控除、いわゆる住宅ローンの区民税での控除ですが、消費税率10%への引き上げ時期が変更したことを踏まえ、この適用期限を1年6か月延長し、平成31年6月30日までとします。  続きまして、項目番号8、ふるさと納税に係る手続きの簡素化でございます。給与所得者など一般に確定申告を要しない者が、今年の4月以降に5か所以下の地方自治体に寄附を行った場合は、寄附をした自治体に申し出れば、寄附者の住所地である自治体が所得税還付相当額も含め、翌年の住民税から税額を控除するものでございます。  次に、項目番号9、軽自動車税の税率の見直しでございます。グリーン化を促進するため、平成27年4月から平成28年3月に新車登録をした三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、排ガス及び燃費性能のよいものについて、最大で75%軽減するものでございます。  最後の項目10でございます。これは、たばこ税の特例税率の段階的廃止でございます。旧3級品と言われるエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄の税率を平成28年4月から段階的に引き上げ、平成30年3月いっぱいで特例を廃止していきます。また、同時に手持品課税を行います。  長くなりましたが、改正内容は以上でございます。ご審議の上、ご決定くださるようよろしくお願いいたします。 ○大森 委員長 委員の皆様のご質疑をお願いいたします。 ◆安藤 委員 今回の条例の一部改正の概要は、かなり項目が多く分かれているのですけれども、その中でやはり個々にきちんとした説明をするということの用意があるかないか、そこら辺についてはどのような方法をとられるのか、お聞かせください。 ◎綱島 課税課長 項目はかなり細部にわたりましてありますが、ご質問をいただければその都度ご回答をしていきたいと思います。 ◆安藤 委員 それでは、ふるさと納税の件につきましてお尋ねしますけれども、8番のふるさと納税に係る申告手続きの簡素化ということなのですけれども、ふるさと納税ワンストップ特例の創設というのですけれども、このワンストップというのは、今までとどのように違いがあるかをご説明ください。 ◎綱島 課税課長 今までは、いわゆるふるさと納税については、各自治体に寄附したものは必ず確定申告を行わなければいけません。その確定申告において、所得税の還付、並びに翌年の住民税の減額ということを行ってまいりました。  ワンストップサービスの場合、その確定申告をしなくても寄附した自治体に特例申請を申し出れば、その寄附した自治体が居住地の自治体宛てに特例申請があったという通知を翌年1月31日までに送ります。居住地の自治体は、それに基づいて所得税還付も含め計算し、翌年の住民税から減額するというものでございます。 ◆安藤 委員 例えば、今年の5月にワンストップ特例の適用を受けて、申請をした場合には、具体的には来年の申告時期に適用されるのか、さらに翌年に適用されるのか、そちらはどういう理解をすればよろしいでしょうか。 ◎綱島 課税課長 今年の5月に寄附をした場合、来年の6月以降の住民税から減額をするということでございます。 ○大森 委員長 よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日、16日に行いたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、第84号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◎有我 経営改革担当課長 それでは、私から第84号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。計画財政部資料1番をごらんください。組織条例の新旧対照表となってございます。  今回の組織改正でございますが、空港対策、空港跡地利用及び空港跡地の基盤整備事務の施行体制を強化するために行うものでございまして、新のほうにございますとおり、空港まちづくり本部を新設するというものでございます。  第2条に、空港まちづくり本部の分掌事務を記してございます。(1)としまして、空港対策に関すること(他部に属するものを除く。)とございますが、この他部に属するものというものは、環境清掃部で行っております空港周辺環境対策事業、この部分についてでございます。
     2番目といたしまして、空港跡地利用に関すること。この2点を分掌事務とするというものでございます。  続きまして、資料番号2をごらんいただけますでしょうか。こちらが組織条例の改正内容を反映いたしました組織改正(案)になってございます。右側が現行、左側が改正案となってございます。  現在、この事務につきましては、現行に墨塗りで表示してございますとおり、空港まちづくり担当部長及びその指揮下にございます空港まちづくり担当課長と空港基盤担当課長、このラインで分掌をしてございます。  改正後は、改正(案)の中段以降にございますとおり、空港まちづくり本部を新設いたします。また、中に空港まちづくり課、それから空港基盤担当課長、事業調整担当課長を新設いたしまして、その下に空港まちづくり担当係長を指揮して事務を分掌するというものでございます。  対応関係で申しますと、現行の空港まちづくり担当課長が改正案の空港まちづくり課、空港基盤担当課長はその名称のとおり空港基盤担当課長として移管、また、改正案の一番下にあります事業調整担当課長は、新設のポストでございます。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆さんの質疑をお願いいたします。 ◆佐藤 委員 まちづくり推進本部の中に入っていた空港まちづくり担当を独立させて空港まちづくり本部にするということなのですが、今、このように組織を変えますよとご説明もあったのですが、このまちづくり推進部の交通企画担当部の中に入っている空港臨海部調整担当と今回の空港まちづくり本部は、別々になっているのですけど、この辺のすみ分けはどうなっているのでしょうか。 ◎有我 経営改革担当課長 空港臨海部調整担当課長はご指摘のとおり、現行の組織のまま残りますが、こちらの担当課長につきましては、空港の跡地活用ということではなく、専ら島部に関する事務を担当する課長ということでございまして、今回は空港の跡地利用、また空港の基盤整備を担当する部を新設するということでございますので、今回の移管には含めないということにいたしております。 ◆佐藤 委員 それと、この空港まちづくり本部ですね、今のところ全部で何名の人員で組織をする予定なのでしょうか。 ◎有我 経営改革担当課長 今回お示しをしてございますのが、管理職が当たるべき空港まちづくり課、それから空港基盤担当課長と事業調整担当課長というところで、ポストに関して言えば、管理職については課長が1人増えますので1増ということになります。  ただ、実際の配置ということになりますと、7月1日付でどういう配置をされるのかということによりまして、人員が変わってございますので、現在のところまだ未定というご回答になります。  また、その下の職員数につきましては、現在、6名が配置されてございます。こちらにつきましても、実際の配置のところでどういう配置がなされるかということが決まりますので、現在のところ未定でございますが、おおむね今回の組織改正が体制強化ということを目的としてございますので、増えるということを想定いたしておりますので、大体10名程度の人員になるかと想定してございます。 ◆清水 委員 一番の今回の組織改正の目玉というかポイントは、空港まちづくり本部に事業調整担当課長を置いて、跡地開発を進めるということになると思うのですけど。この跡地開発の出された産業交流支援センターは、当初は大田区内の中小企業が仕事を興しのためにということだったのですが、国家戦略特区構想も入るということも含めて、クールジャパン戦略とか、そういうことがどんどん入ってきたのですけれども。この調整という名前があるので、各産業経済部とか観光などと調整したり、国や都などと土地の問題等で調整するのだと思うのですけれども、とてつもなく大変な仕事だと思うのですけど、私の想像でよろしいのですか。 ◎有我 経営改革担当課長 今回、新設される事業調整担当課長でございますが、区の調整はもとより、国、都、あるいは今回のこの事業というのが官民連携を想定しているものでございますので、あるいは企業誘致、そういったことも含めれば広範な事業者との調整、それから高度な協議というものが想定されておりますので、重責の担うポストだとは考えてございます。 ◆清水 委員 大変な組織編成になってきたという実感なのですが、我が党はとにかく跡地は歴史も含めて区民に一刻も早く解放するということを主張しているわけですけど、大変な高度な仕事をどんどん増やすのではなくて、単純に跡地は区民に返してほしいというのが私の感想です。 ○大森 委員長 ほかによろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は16日、明日、行います。よろしくお願いいたします。  次に、議員提出第6号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◆清水 委員 議員提出第6号議案 大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を説明させていただきます。  この条例提案ですけれども、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の第6条の2項、区議会議員が本会議や委員会に出席するごとに、いわゆる日額旅費として3,000円を支給するという項がありますが、これを廃止するということです。  その理由の最も大きいところは、今、大田区内の景気は製造業や小売業ともに悪化が続いております。労働者の収入も減り続けておりますし、年金も削減されており、それから物価高で区内中小企業の営業も区民の暮らしも厳しさを増しています。さらに、介護保険料、国民健康保険料、国民健康保険料の通知は先週発送されておりますけれども、値上げになっています。  このような、区内の区民の状況の中で区議会議員が本会議、委員会に出席するごとに3,000円の費用弁償が日額旅費として支払われることに区民から理解が得られないということです。  そしてまた、資料を提出させていただきましたけれども、23区内で費用弁償、これは日額旅費だけの部分です。不支給にしている区が増えておりまして、台東区、荒川区、杉並区、墨田区です。この資料は、平成26年4月1日現在ですが、平成27年4月1日で変化があるかどうか調べましたが、変化はないということでした。しかし、不支給がこれだけ増えてきています。  世田谷、千代田は実費支給、特に千代田は狭いですので、実費支給、それから品川、目黒、渋谷、北区は2,500円、それから日本共産党都議団が都議会でも提案いたしましたけれども、全国の政令指定都市では20市のうち13市が費用弁償を廃止しております。  日本共産党区議団は、会派代表者会議において議会改革ということで提案をし続けてきましたけれども、なかなか検討課題ということで一致が見られませんでしたので、第18期において新たに提出させていただきました。ぜひ、ご賛同、よろしくお願いします。 ○大森 委員長 それでは、委員の皆さんの質疑をお願いいたします。 ◆鈴木 委員 この提出議案なのですけれども、以前も同様のものを見かけしたかに思うのですが、前回と今回はご提出されたものの内容に関しては違いはあるのでしょうか。 ◆清水 委員 今、提案理由でご説明させていただきましたけど、同じです。ただ、18期ということで出し直していただき、代表者会議も経て議会改革も進んでおるのですけれども、この点について、また出させていただいたということです。 ◆鈴木 委員 前回同様ということに、改めて確認をさせていただきました。ただ、やはり私が思うには、前回、この委員会の場でさまざまな議論があって、そして一定の見解を持って賛同を得られなかったということがあると思います。  であるのであれば、期が変わったからというわけではなくて、そこで議論をされた内容を踏まえて、一歩でも二歩でも前進されたものを再提出されるというのであれば意味はわかるのですけれども、その辺に関してはいかがでしょうか。 ◆清水 委員 ちょっとその点については、皆さんにぜひ今、区民の状況をお話ししましたけれども、その区民の状況、区内状況も提出したときとよくなっているとかということはないのですが、今回も社会保障の負担増と消費税増税分がまた大きく加わっていますので、区民の皆さんからの理解という点で、皆さんも選挙を戦われたと思うのですけれども、多くの意見があったので再提出ということです。 ◆鈴木 委員 やはり、提出されるからには、当然、思いもわかります。訴えられている内容も思いもわかるのですけれども、なかなか思いだけではこういったものというのは動かせない現状がありまして、私はこういう条例の改正議案とか議員提出議案は、出すことが目的ではなくて、成立させることが何よりの目的だと思っております。  そうしたご努力をもうちょっとしていただかない限り、なかなか賛同を得られないかと思います。それで、賛同を得られない理由も前回同様ということで終わってしまうかと思いますので、あくまでも成立をさせるのだという、そのことを十分に踏まえた上での提出というのは、今後強く求めるところであります。これは、意見です。 ◆荻野 委員 これは前回も議論があったかもしれないのですけれども、費用弁償について、こちらは資料のほうもいただいておりまして、東京都議会だと私たち維新の党は共産党と一緒に、今度実費弁償のほうで意見を出しているのですね。一緒にこれは、共産党と維新の党と、あと、かがやけTokyoとか、ほかの会派の方も出しているのですけれども、今回、例えば千代田、世田谷は実費弁償である。もちろん、費用弁償をやめているところもあるのですけれども、実費ではなくて、削る、全額これをなしにするということにしたことについて、どういった理由で実費ではなく、全額削る方向を選択したのかということがあれば、もしご意見があればお聞かせいただければと思うのですけれども。 ◆清水 委員 実費という討論、前回もそうですけれども、皆さんにこれはゼロか実費かということで、いろいろとご意見も聞きました。事務処理の問題だとか、それにかかわる手間だとか、そういうことも考えまして、それから大田区内という、大田区という一つの東京都と比べたらですけれども、狭い地域であり、自転車や電車やバスで区本庁と行き来ができるという点も踏まえて、私たちはゼロという提案をさせていただきました。 ◆荻野 委員 それと、今回のこの出された議案のほうでも、委員会や本会議のほうに来る日額の旅費のこの額については、3,000円、これは廃止ということなのですけれども、区外域の旅行だとか視察の際の分の3,000円というのはそのまま残っていると思うのですけれども、これはそのまま残しているということについて、ほかの日額のものと違ってここで残すというのは何か理由があるのでしょうか。 ◆清水 委員 費用弁償は、第6条で区議会議員が委員会に出席する公務のために、区域内に旅行したとき、その日額旅費として3,000円を支給するということですけれども、例えば政務活動費で、政務活動として研修、学習等で行ったときの交通費というのは支給できますので、それから、そのほかの委員がおっしゃる第3項になりますけれども、それ以外の旅行ですね、例えば今で言えば、委員会視察等のことについても、いろいろとご意見がありますけれども、まずはこの委員会、議会に来たときの日額旅費からということで、何としても一致をお願い、今、鈴木委員からは努力が足りないのではないかというご意見がありましたけれども、ここの部分からで一致してと思い、提案をしているところです。 ◆荻野 委員 その点については、私どもも党として訴えをしており、東京都のほうでは実費という形ですけれども、歩調を合わせて行動しておりますので、これは本当に今後ともぜひともお話を進めていただきたいと思っております。これは、意見です。 ○大森 委員長 それでは、本日は継続とします。討論・採決は明日、16日に行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  続いて、審査事件を一括して上程いたします。  これより、当委員会に新規に付託されました2件の陳情の審査を行います。  まず初めに、27第15号 大田区公共施設の耐震化に関する陳情を上程いたします。  原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○大森 委員長 なお、審査時間を考慮し書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎杉山 計画調整担当課長 私からご説明申し上げます。陳情の趣旨といたしましては、3点ございます。  まず1点目、2点目は関連するものでございますので、合わせてご説明申し上げたいと思います。  まず、1点目のほうのご趣旨でございますが、老朽化対策、耐震化が必要である公共施設に関しての計画を早期に立てて、その計画内容を公表する旨、それから二つ目といたしましては、既に計画のあるものは計画どおりしっかり実施することということで、趣旨を承ってございます。  区といたしましては、計画が未定となっている特別出張所や区民センター等の計画につきましては、平成26年度からスタートしております、大田区公共施設整備計画・後期の中で、重要事項として決定を計画事業として掲載をさせていただいており、関係部局をはじめ、さまざまな関係機関との調整等を現在も行っており、引き続き早期に計画が策定できるよう取り組みをさらに進めてまいりたいと考えてございます。また、計画ができた段階におきましては、議会、及び区民の皆様にもお示しできるよう、鋭意これからも取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。  また、計画の策定にあたっては、同じくこの公共施設整備計画・後期の中に、大田区ファシリティマネジメント基本方針という方針を掲げてございます。この中には、行政機能の集約、施設の複合化等々、これからの区民ニーズやサービスの提供に必要な機能等を検証し、計画を定めるものとして、基本方針を示してございます。この考え方に基づきまして、1日でも早く計画が策定できるよう、鋭意計画策定に努めてまいりたいと考えてございます。  3点目でございます。公共施設に関して、大田区所有建物以外に設置されている場合については、それは耐震診断等の状況を公表することというご意見でございます。  前回の本委員会の総務財政委員会におきまして、大田区公共施設の白書をご報告させていただきましたが、この白書の中には、570を超える施設の耐震状況を記載している部分がございます。この白書につきましては、6月4日付でホームページで公表させていただき、区民の皆様にはごらんいただける状態となってございます。  また白書で、今回のご意見の中にもありましたが、消費者生活センター、蒲田駅前図書館が入ってございます、この耐震についてということのご意見でございますけれども、UR都市機構のホームページ等でも既にここのUR蒲田駅前ハイツという名前でございますが、このハイツにつきましては、UR都市機構のホームページによりますと、耐震性を満たしており、耐震改修は不要ということが公表されてございまして、区といたしましてはこういった環境を捉えた上で、耐震上は問題ないと今は考えているところでございます。 ○大森 委員長 では、委員の皆さんの質疑をお願いいたします。何かございますか。 ◆清水 委員 理由のところに書いてある、計画未定の公共施設、1から6まであるのですけれども、これは区のほうでは計画をしているところも入っていると思うのですが、いかがでしょうか。 ◎杉山 計画調整担当課長 ここに掲げてございます六つにつきましては、大田区公共施設整備計画・後期の中に、この計画を策定する、30年度までに計画を策定するものが必要であるという事業の中に、既にもう公表されております。さらに、細かい計画につきましては、先ほどご説明をさせていただいたとおり、関係部局と合わせまして、具体的な計画づくりを現在も進めているところでございます。 ◆清水 委員 ということは、出された方が計画未定とご理解しているというのは、つまりは大田区の公共整備の今後の計画が区民に伝わっていないということでよろしいのでしょうか。 ◎杉山 計画調整担当課長 具体的な、いつまで、何年度に何をするのか、あるいは例えば設計をするとか、そういった細かいところまではまだ至っていないところのものがございますので、そういった細かい部分の計画が策定された次第には公表してほしいという旨だと理解してございます。 ◆清水 委員 この公共施設白書を6月4日付でホームページに公表するということですので、本当に自分の利用しているセンターとかが大丈夫かどうかということで、区民の皆さん、集中的にごらんになると思うのですけれど、やはり区が老朽化が著しくて、耐震対策が必要であると判断しているのがこの白書の中にも、馬込区民センターとか大森西区民センターとか田園調布のせせらぎ公園の休憩所とかと入っていて、区が老朽化や耐震対策が本当に必要だというものは、やはりピックアップして区民の皆さんにわかるようにして、特に全部お知らせしても、その中でもやはりこれは急がなくてはいけないのだと区が判断している施設については、それをこうしっかりと区民に伝わるように公表していただきたいということを望みますが、この公共施設白書そのままをバンとホームページに載せるのですか。それとも、もっと区民にわかりやすい方法はないでしょうか。 ◎杉山 計画調整担当課長 公共施設白書につきましては、区の施設の現状をお示しする基礎的なデータとして掲げてございます。ですので、基本的にはこの細かいデータを合わせて全てそれぞれの施設ごとの分類ごとに今回はご提示をさせていただいております。わかりやすく計画を公表していくということにつきましては、今後も十分そういったところを踏まえまして、出し方については今後の計画のあたりにつきましても参考にして、わかりやすい情報提供には努めたいと考えてございます。 ◆清水 委員 それから、この公共施設というその公共の意味なのですけれども、大田区が所有していない建物でも先ほどの消費者生活センターのように、持ち主はURだけれど、大田区立消費生活センターになっているように区民が常に使う施設は、大田区の持ち物でなくても、区が責任を持っていくという判断でよろしいのですよね。確認させてください。 ◎杉山 計画調整担当課長 区立の施設としてありますので、当然区立の施設として我々のほうで維持管理、それから今後の計画づくりなどを進めていく予定でございます。 ◆清水 委員 区立ではなく、例えば特養ホームがこれから区立特養ホームが民間になりますけれども、特養ホームの名前が区立特養ホームでなくなるのかどうかまだちゃんと聞いていないのですけれど、民間委託されたそういった福祉施設についても同様でよろしいのですよね。 ◎杉山 計画調整担当課長 この白書でお示しをさせていただいているものにつきましては、基本的に区立、区の公共施設としてのものでございます。 ◆佐藤 委員 先ほど6月4日付のホームページで示したという話なのですが、今も区立のものだという話がありましたけど、例えば都営住宅の1階部分などにある区立保育園などありますよね。ああいうところも含めて、この6月4日付のホームページのところでは公表されていると見ていいのですか。 ◎杉山 計画調整担当課長 ご指摘いただいているURのところと全く同じような形でございますので、都営住宅に入っているものにつきましても公表させていただいております。 ◆佐藤 委員 それと、平成30年までに計画をしたいというお話がありましたけど、今平成27年度ですから、まだ3年間、今年入れて4年間あると思うのですけど、それはやはり、各部署との折衝といいますか、そういうことをやらないとなかなかつくれないからとなっていて、こういう計画でいるということですか。 ◎杉山 計画調整担当課長 先ほど、大田区のファシリティマネジメント基本方針でもご案内をさせていただきましたけれども、これからの区民ニーズですとか、あるいはその施設の複合化による、複合することによるその施設の効果、あるいは区民の方々のにぎわい、あるいは公益といったことも含めて、さまざまな視点で施設づくりは今後進めたいと考えてございますので、今ある建物を単に建て替えるというだけではなくて、さまざまなそういったところの視点を踏まえた施設づくりを今後進めてまいりたいと思いますので、関係機関との調整はたくさん出てくるかなと考えてございます。 ◆佐藤 委員 先ほどの清水委員の質疑にもありましたけど、結構利用者数が多い施設というのが、ここで計画未定の公共施設というのがこの陳情の中に挙げられていますけど、あると思うのですよね。だから、そういうところというのは、もちろん福祉施設と一緒に公表するなり、耐震化工事、耐震化計画を進めなくてはいけない優先度というのは、私は高くなると思うのですが、そういうところをもう少し、計画が進むのはもちろんなのですけど、今こういう計画をしていますとか、こういう検討しているというのを前面に出してお知らせできる体制をとったほうがいいと思うのですけど、その辺についていかがですか。 ◎杉山 計画調整担当課長 計画が具体性を持ってきたり、あるいはその方向性ですとか、そういったものが出てきたときには、議会をはじめ、区民の皆様にもこれまでのようにお示しをさせていただき、いろいろなご意見などを頂戴したいと考えてございます。 ◆佐藤 委員 やはり、私はこういう陳情が出てくる背景には、その辺の計画の進み具合が見えないということの心配が多くあるのではないかなと見てとれるのですよね。ですから、今、計画を練っているとか、作成中だということはそれはそれで、どんどん公表していいと思いますので、そういうことも含めた体制をとるように、やはりこういう陳情に答えていくことだと思いますから、意見として述べておきます。 ◆山崎 委員 多分、先ほどお二人からお話があるとおり、この陳情者は、この白書を目にする前に、この整備計画を見ながら、今回この陳情書を出されているわけであって、現実的には白書が出た中で、その内容をよくよく見ていただければ、基本的にこの方の今回指摘されていることは、その中に含まれていると理解をしていいのかどうか、ざっくりその辺から聞かせていただけますか。 ◎杉山 計画調整担当課長 今回の白書は、現在の公共施設の現状をつぶさに把握させていただき、ご報告をさせていただいているところでございます。ですので、委員ご指摘のような形でも十分お使いいただけるものなのかなと考えてございますので、理解としてはそのような理解を私はさせていただいています。 ◆山崎 委員 この3の先ほど来、これもお話は出ていますけども、いわゆる大田区所有建物以外ということで事例を挙げた、このURのものが今、保育園も含めてお話が出ていましたけども、これについても全て耐震性というものが公表されている形になっていると理解をしていいのですか。 ◎杉山 計画調整担当課長 蒲田駅前の消費者生活センター、それから図書館という形で表示をさせていただき、そこに耐震の状況を触れさせていただいております。 ○大森 委員長 ちょっと確認したいのですが、今、山崎委員が質問していたところの昭和57年以前しゅん工ということの対象物件というのは、まだほかにありますか。 ◎池 施設管理課長 そういったものは、まだございます。 ○大森 委員長 何か所ぐらいあるのですか。 ◎池 施設管理課長 今、具体的な数字について手元の資料がございません。 ○大森 委員長 それらについても今の山崎委員の質疑のとおり、公表して、耐震性もちゃんと担保されているということになっているのですか。 ◎池 施設管理課長 白書には載ってございます。 ○大森 委員長 そうですか。あとは、もう1点だけ聞いておきたいのは、我々も従来から実施計画ですとか、そういった中での整備していくということを以前から聞いていたつもりなのですけれど、このスパンというのは、ここに公表してくれとかと言っていますけど、結局大変な数の公共施設を抱えているということを踏まえますと、いろいろな時間の経過とともに、今想定していないところが急にいろいろな天災ですとか、いろいろな気象条件だとか、いろいろなことでもって不具合が生じて、早急にやらなくてはならなくなるケースもあろうかなとは思うのです。そうすると、順番が狂ってくるということもあるでしょうから、そうすると、公表していく順番の中では、計画どおりやってくれと書いてあるので、そうすると実際に計画どおり、我々もやったほうがいいなとは思うのですけど、そこら辺についての公表できるスパンというのは、どれぐらいのところを現状では見込んでいるのですか。 ◎杉山 計画調整担当課長 実際にそのスパンということで、何年というのがなかなか申し上げにくいところがございますが、委員長ご指摘のとおり、社会状況ですとか、いろいろな自然災害状況ですとか、そういったことは十分に加味しながら、計画は今後も進めてまいりたいなと考えてございます。 ○大森 委員長 必ずしも、年数うんぬんというのはなかなかちょっと定めてというわけにはいかないなということですね。 ◎杉山 計画調整担当課長 同じような理解でございます。 ○大森 委員長 それでは、質疑がないようですので、本日は継続とし、次回委員会において各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  次に、27第32号 ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める陳情を上程いたします。原本を回覧いたします。  (原本回覧) ○大森 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。  理事者の見解をお願いいたします。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 それでは、私から27第32号に関する陳情の理事者見解を申し上げます。  本件でございますけれども、在日本大韓民国民団東京大田支部からの人種差別・民族差別をあおるヘイトスピーチを法律で規制できるよう政府並びに国会に意見書を採択していただきたい旨の陳情でございます。  ヘイトスピーチは、人種・宗教・性的指向・性別・思想・障害・職業などについて、誹謗・中傷・差別などを行い、さらには他人をそのように先導する言論などと言われていますが、明確な判定基準は現在のところ定まっておらず、日本語ではさまざまな場面で憎悪表現・憎悪宣伝・差別的表現・差別表現・差別言論・差別先導・差別先導表現などと訳されております。  大きな事件としてでございますけれども、2009年12月に在日特権を許さない市民の会と主権回復を目指す会が京都朝鮮第一初級学校の児童公園の不正占用に抗議するとして、同校校門前で街頭宣伝を行った案件がございます。  抗議者側のメンバーらは、学校に向けて誹謗中傷の発言をし、児童や教職員を恐怖に陥れたとされております。  この事案は、学校側が刑事事件として告発し、抗議者側のメンバーに侮辱罪・威力業務妨害罪及び器物損壊罪が適用され、執行猶予つきの刑が確定しております。また、朝鮮学校側が提訴した民事訴訟では、公園の不法占拠を糾弾するだけでなく、在日朝鮮人を劣悪な存在であるとして、嫌悪・蔑視し、公益を図る目的であったということはできないとして、街頭宣伝活動の禁止と、1,200万円余の損害賠償命令を受けています。  一方、朝鮮学校側も都市公園法違反により、罰金10万円の略式命令を受けております。
     このような事案は、ヘイトスピーチを行う側が、表現の自由であると正当性を訴えております。差別的メッセージを投げかける行き過ぎた言動は、受ける側にとって重篤な精神的ダメージをこうむることも多く、目に余る行為との見方がございます。  国連でございますけれども、昨年8月、人権差別撤廃委員会が日本政府に法規制の勧告をし、街宣活動やインターネット上での人種差別行為に対する捜査や訴追が不十分であると指摘をしてございます。  国の動きでございますけれども、自民党がプロジェクトチームを組んで検討しているという状況でございます。また、本年5月22日でございますけれども、民主党・社民党及び無所属の議員によりまして、人権等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案を共同で参議院に提出してございます。  同法案でございますけれども、日本国憲法及び人種差別撤廃条約の理念に基づき、ヘイトスピーチをはじめとする人権などを理由とする差別禁止を明言し、国と地方自治体に差別防止策の実施を求めることなどを目的としております。  区では、いずれにおきましても、ヘイトスピーチに限らず、差別意識の解消や誰もが互いを理解し合い、暮らしやすい共生社会の形成を目指して、各種の人権啓発活動を行っております。 ○大森 委員長 それでは、いろいろとルール、見解を述べてもらいましたが、委員の皆さんの質疑をお願いしたいと思います。 ◆荻野 委員 こちらのヘイトスピーチですか、少しお聞きしたいのですけれども、例えば先ほどおっしゃったようにヘイトスピーチの定義というのが、国のほうでも明確にはまだ定まっていないと思うのですけれども、なのでどこからどこまでがヘイトスピーチですかというのもなかなか答えづらいと思うのですが、例えば大田区内で、この京都の判決で被告になった在特会ですか、この主催するデモとか街宣活動が行われた事例というのはあるのでしょうか。もし、把握していればお願いいたします。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 ただいまのご質問でございますけれども、いろいろな形で街宣活動というのは区内で行われていると思ってございますけれども、私のほうで事件性の伴うものは認識してございません。 ◆荻野 委員 あと、例えばこのヘイトスピーチの問題だとか、人種差別の問題にもかかわってくると思うのですけれども、このあたりの問題というのは、区にお住まいの方から大田区のほうに問い合わせとか苦情とかというのは、やはり来ているのですか。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 ただいまのご質問についてでございますけれども、区のほうにご意見等を寄せていただいている実績はございません。 ◆荻野 委員 あと、この京都の朝鮮学校の在日特権を許さない市民の会の損害賠償のお話ですけれども、ここで裁判のほうで言われているのは、判決文のほうは、あくまでも正当な民族教育を受ける権利を侵害とか何かそういった文章だったと思うのですけれども、この街宣活動、学校の前で街宣活動をやることによって、彼らの権利も侵害して、教育を受ける権利についても侵害をしているという見解だったと思うのですけれども、何というのでしょうね、表現そのものに対して、これは最高裁のほうでだめだという判決ではないと思うのですけれども、これのご見解をお願いいたします。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 ただいまのご質問でございますけれども、最高裁においても、詳しくは認識してございませんけれども、やはり表現の自由というところは、一定のものを持っていると判断しているという認識でございます。 ◆荻野 委員 あと、これは最後は意見なのですけれども、こちらの陳情書のほうには書いていないのですけれども、先ほどの課長の説明からあったように、ヘイトスピーチの定義について、先ほど、そこにあるような人種差別・民族差別の話だけではなくて、性的指向だったりだとか、仕事だったりだとかといろいろと差別という概念は広くあると思うのですけれども、ぜひともそのあたりのこともくんで、このヘイトスピーチの問題というのは取り組んでいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 ◆清水 委員 先ほどから課長のご説明でヘイトが明確な判定はないとおっしゃって、その説明の後に一連の人権を侵害する憎悪とか差別とご説明がありましたけれども、やはり今問題になっているのは、理由にもありますように、一部の国や民族、特定の国籍の外国人、これを排斥する差別的言動というところが、今日本の中で問題になっている大きなものだと思うのですけれども、区のほうはそういう認識でよろしいですか。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 私どもにおきましても、これまでも外国人に関する人権問題ということで、さまざまな啓発活動を行っております。その中では、今年の2月には、法務省のほうからヘイトスピーチを許さないというポスターが届いておりますので、それを区内のポスター店、啓発活動の際には、掲示をしたりして啓発活動を行っているということで、外国人の人権問題として捉えてございます。 ◆清水 委員 法務省がヘイトスピーチを許さないというポスター、それからリーフレットをつくったというのは私も聞いていますけど、やはりそのときもこのヘイトスピーチというのは何を指しているのかというところをやはり国会でも審議されていますけれども、私たちもそこのところをやはり一定の認識を一致したほうがいいのではないかなと思っております。  共産党の仁比議員が国会で上川大臣と質疑を交わしたときに、やはり上川法務大臣も一人ひとりの人権やアイデンティティを守る社会を考えると、特定の民族・国籍の人々をその理由ゆえに排除する言動は尊厳を傷つけ、差別意識を醸成する重大な問題だということで、日本共産党のこのヘイトスピーチというのは、特定の人種に対しての差別、それから暴力、これを先導しているものであるということで認識を一致しました。やはり、この在日朝鮮人の特別永住資格を特権と主張している在特会という、こういった組織の先導・行動、これが本当に今まで日本が積み上げてきた歴史認識と大きく異なっているというところをやはり国会もしっかりとこのヘイトスピーチに対して、さまざまな法整備をする上で、ここをやはり一番大事な問題として考えてもらいたいと私たちは思っております。  上川大臣も歴史的な経緯を踏まえて、今の日本があると。排斥するような言動は決して許されないと発言されておられますので、さまざまな人種に対する憎悪や差別というのではなくて、特定の人種に対する差別であるという点をやはり一致して、こういったことについては、本当にどんなに傷つき、区内でこういった行動はないというご説明でしたけれども、学校に通っている子どもが通学の駅だとか、そういうところでこういうヘイトスピーチを聞いたときにどれほど傷つき、親御さんが心配しているかということも含めて、私たちは考えていかなければいけないと思っています。 ◆佐藤 委員 このヘイトスピーチの問題ですが、私も人種差別をあおるようなそういうものが今回ここで言われているものだと理解をしているのですが、大田区は国際都市を標ぼうしていますよね。それで、そういった部局もつくりまして、区内にも外国人の方が多くお住まいになっているということはありますから、私は特にこういう今、ヘイトスピーチが区内では起きている状況はないといいますか、そういうものはつかんでいないというお話がありましたけど、それはやはり絶対起こしてはいけませんし、そういうことを起こさせないという環境をしっかり私は区内でつくっていかなければいけないと思いますが、大田区として、このヘイトスピーチ問題、今総務省からポスターやパンフレットが来ているという話がありましたけど、それ以外に何か取り組んでいる、国や東京都から言われたわけでは、言われたからやったというのもあるかもしれませんけど、それ以上やっていることというのがあれば教えてください。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 先ほどから申し上げておりますけれども、人権の問題としては、これは外国人の人権問題ということで一つの外国人と共生する社会をつくりましょうという中で、人種差別や人権差別をしないということで、これまでも啓発をしてきているところでございます。今後におきましても、先ほど委員もおっしゃられておりますけれども、この辺も踏まえまして、私どもは外国人の人権問題にさらに啓発をしていきたいと考えてございます。 ◆佐藤 委員 区内には、今回出されております、在日本大韓民国民団大田支部だとか、いろいろな外国人の皆さんの団体もありますけど、そういうところからもこのヘイトスピーチに関することなどで、ご相談というのは受けたことないのでしょうか。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 これまでのところ、私どものほうに相談等はございません。 ◆岡元 委員 こういった意見書を求める陳情というのは、ほかの自治体とか、特に東京23区などでも出たりしていますでしょうか、これまでに。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 これまでに、地方議会での意見書を採択しているという自治体というものでございますけれども、まず都道府県でございますが、17府県でございます。また、市区町村、全国でございますけれども、87市区町村に及んでおります。一方で、東京都下でございますけれども、23区においては、千代田区、渋谷区、葛飾区、この3区が意見書を採択しているというところでございます。都下の市でございますけれども、9市が意見書を採択しているという状況でございます。 ○大森 委員長 私からちょっと1点、今、課長からの答弁では大田区では過去ないということだったのですけど、やはりこういうことを広く伝えていくというのも、当然今までやってきていることだし、大田区内は割合と私も今のところで生まれ育ってずっといますけど、町内にも、私の同級生たちも在日の方たちってたくさんいて、仲よくつき合ってきたという経緯が過去あるから、こうやって京都でこういう事件を起こしているということがすごく私は感覚的に「えっ」と思ってしまうのですよね。そういうことを、どちらかというと、右翼団体が共産党に対してやるというのはこの辺でもあるのだけど、例がおかしい。そういうのはどうもあまり、千鳥町の小学校もありますし、大田区のそれぞれの小学校の子どもたちと交流したりとか、よくスポーツで交流したりとかやっていますよ。そういうことを承知しているので、全国レベルでこの陳情者の方たち、団体も含めて、心配もあって何とかそういう声を挙げてほしいということなのかなと思うのですけど、反面、何とも思っていない普通に自然体でいるところに、何かそういう情報がひとり歩きしてしまって、また時折勘違いする人たちがあらわれて、今まで何でもなかった平穏なところが逆効果になるなんていう心配も、今まで割合と大田区は平穏だったかなと私は思っているので、そういう点についての懸念もあったりもするのですけど、今まではそういったことも含めて、何ら問題提起といいますか、陳情的な苦情的なものというのは一切持ち込まれていないということでよろしいのですか。 ◎小澤 人権・男女平等推進課長 今、委員長からご質問がありましたけれども、私どものほうにはそのような問い合わせとか要望等はございません。 ○大森 委員長 わかりました。  本日の質疑は以上で終了させていただき、本日のところ本件も継続といたします。  次回の委員会にて、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。  以上で、本日の陳情審査は終了いたします。審査事件を一括して継続いたします。  続いて、前回の委員会でお知らせしました特別区議会議長会の要望事項調査についてを議題といたします。  本日までに、各委員からは提案事項がございませんでしたので、当委員会として特に要望事項はなしということでよろしいでしょうか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○大森 委員長 それでは、要望事項なしということで決定いたしました。  最後に、次回の日程について確認いたします。次回の委員会は、明日6月16日火曜日の午前10時より開会いたします。  なお、その際、本日配付しました所管事務報告の資料をお持ちいただけますようお願いいたします。  以上で、総務財政委員会を閉会いたします。                午前11時48分閉会...