概要でございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によりまして、教育長が特別職の職員になったことに伴いまして、大田区
特別職報酬等審議会における審議対象に教育長を加えるというものでございます。
施行日は、公布の日でございます。
下に、新旧の条例案を出させていただきました。ごらんください。右側、旧でございますが、第2条に
アンダーラインを引いたところでございます。「及び副区長」というところを、左のほうでございます。2条の
アンダーラインのところでございますが、「副区長及び教育長」に改正するものでございます。
○大森 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。ございますか。
特にないですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○大森 委員長 それでは、本日は継続といたします。この件についての討論・採決は16日に行います。
次に、第67号議案 大田区
手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎川上
総務課長 それでは、お手元の
総務部資料2をごらんください。第67号議案 大田区
手数料条例の一部を改正する条例でございます。
経過でございます。平成27年3月31日、東京都におきまして「
食品製造業等取締条例」及び「
食品製造業等取締条例施行規則」の一部が改正されました。この改正によりまして、届出制でございました行商に係る業種のうち、衛生上の配慮が必要とされる「弁当類」及び「そうざい類」が、「
弁当等人力販売業」として許可制へ移行されたものでございます。
また、同日公布されました「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」及び「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則」の一部改正がされまして、「
弁当等人力販売業」に係る事務が区に移譲されたものでございます。
改正の理由でございます。「
食品製造業等取締条例」等の一部が改正されたことによりまして、「
弁当等人力販売業」に係る事務が区に移譲されました。そのため、「
弁当等人力販売業」に係る
許可申請手数料、新規と更新でございます。及び
許可済証手数料(交付・再交付)を定める必要があるため、大田区
手数料条例の一部を改正するものでございます。
次のページでございますが、
新旧対照表を表記させていただきました。
○大森 委員長 それでは、委員の皆様の質疑をお願いいたします。
◆清水 委員 この条例ですけれども、東京都が路上で売っているお弁当などの衛生問題ということがいろいろと言われていますけれども、区はどのようにその辺は考えておられますか。
◎三井
生活衛生課長 実は、今回の条例改正に伴いまして、去年なのですけれども、実際に売られている弁当の細菌がどの程度になるかということ。実際に弁当をつくった段階、それから販売する段階でもってどれぐらい不適率が上がるかという検査をやりました。その結果、大体12%ぐらい不適率が増えると。
やはり、今現在、届出制ですと、容器だとか、そういったところには細かい規制がないものですから、直射日光が当たるようなところで売られているということによって非常に
衛生管理が悪くなるということがありますので、都の判断というのは適切な判断ではないかと考えております。
◆清水 委員 直射日光だったり、温度が高かったりするときは、やはり細菌の問題は心配だと思うのですけど、今回、これは例えばお店で売ったのを自分の店の前で売るのと、それを違うところに運んでいくのと大きな違いがあるのでしょうかね。細菌の問題などでは、どうですかね。
◎三井
生活衛生課長 店の前で売るということについては、これは適切な管理をするようにということで、店の中に引っ込めて適切な保冷なり、そういう温度管理ができるところで管理するようにという形では指導はしております。
◆清水 委員 結局は、この手数料がかかるということで、そういったリヤカーとかで運んでいって路上で売る場合、売っている商売をした人が区に手数料を払うということになるとコストが、今まで500円で売っていた弁当が500円で売れなくなるのではないかと、サラリーマンは
ワンコイン弁当を買えなくなるのではないかみたいなのが、インターネットとかでも載っていますけれども、そういう値上げにつながるのではないかという心配について、どうお答えになるのかということ。
あと、実際に、大田区でこの
手数料条例に値する業者がどのくらいいるのか、把握しているか教えてください。
◎三井
生活衛生課長 現在、届出制となっておりまして、これは毎年1回限りなのです。毎年届け出してもらいます。その場合、手数料が1,800円、今、かかっております。今回、新規で8,800円となりますけれども、5年間の許可ですので、1年間で割りますと、割高には決してならないかと思います。
それから、現在の行商の届け出数ですけれども、過去2年ほど申し上げますと、平成25年で大体18件、去年26年で25件、今年度は先週の段階ですけれども、14件の届け出がございます。
◆清水 委員 業者が区に払う手数料をもう一度教えてください。ここでは、新しい手数料では1,800円、1,100円とあるのですけど、その下の
弁当人力販売の
許可申請手数料は8,800円、この下線を引いてある業者は今まで1,800円を払っていた人ですか、それとも払っていなかった人ですか。
◎三井
生活衛生課長 これは、制度が変わるのが今度の10月に施行になります。今現在、行商されている方は、1,800円で届け出をしています。これは年内有効ですので、10月以降も年内についてはこれで有効です。ただし、10月以降に新たに始める方は8,800円の許可の手数料で申請をしていただくという形になります。
◆岡元 委員 今度、届出制は届ければそれで済むのでしょうけど、許可をするということで、何らかの基準を保健所としてもたれて許可をされると思うのですけど、どのような基準を持たれているのかということと、許可制によって許可をした大田区の責任というのはどのようになるか。
今、この許可期間が5年間ということですけれども、最初の段階で許可をされて5年間、どう担保するのか、違反の
取り締まり等についてどのようにされるかをお伺いします。
◎三井
生活衛生課長 基準ですけれども、販売用具としましては運搬する用具と、それから弁当を入れる容器と、主に二つに分かれると思いますけれども、
運搬用具につきましては、人力により移動できる機能を有して清掃しやすい構造であること。また、運搬容器であるとか、温度計及び消毒用の薬品を入れた容器を収納することができるようなものであることになっております。
また、運搬する容器につきましては、直接、日光が当たることのないように遮光性を有するもの、また、断熱性をもった材料を用いること、それから運搬機内に温度計を備えること、こういったことが基準としてなっております。
今回の許可制ということで、監視・指導ということで見て回るわけですけれども、当然、無許可であったりとか、届け出がない場合には例えば6か月以下の懲役だとか、30万円の罰金という形で一応、そういうところは担保されております。
◆岡元 委員 違反の
取り締まりは、5年間なのでずっと継続的に毎年、今まで届け出をされていたところに関して、今度、許可の申し込みをされようがされまいが、届け出があったところに関しては、定期的に見回りというか、調査もされるということでよろしいですか。
◎三井
生活衛生課長 そういうことでございます。
◆岡元 委員 先ほども申し上げましたけど、大田区が許可をするという形になりますので、大田区の責任が非常に大きくなると思いますから、その辺はしっかりとやっていただくということと。
許可済証というのを今後、販売をするにあたって提示をする義務というのはあるのでしょうか。
◎三井
生活衛生課長 許可済証は、営業を行う場合、常に携行して持っていただくという形になっております。
◆岡元 委員 携行ですと、例えば私たちが買いに行ったときに、そこに提示されていなくても、確認をすればいいという形ですか。
◎三井
生活衛生課長 まず、
運搬用具と、それから容器につきましては許可をとりますと、こういった許可をしていますよという文言を書いた
ステッカー、これを貼ることになっていますので、それで許可を得ているかどうかというのを確認できます。
◆佐藤 委員 今の質疑のところなのですが、許可を得た方はその
ステッカーを提示するということが義務づけられているのですか。
◎三井
生活衛生課長 これは、
運搬用具と容器にシールで貼りつけるという形になります。
◆佐藤 委員 それと、
先ほど質疑でもありましたが、届け出数が一昨年度が18件、昨年度が25件、今年度は今のところ14件だというお話なのですけど、今まで届け出ですから、特に届け出をしていないからと何か罰則があったのかわからないのですけど、そういった届け出をしていなくて販売していたという業者の実績というのは、区内にあるのかどうか、わかれば教えてください。
◎三井
生活衛生課長 今現在、届出制になっておりますけれども、無届けで行った場合には20万円以下の罰金という罰則はございます。
◆佐藤 委員 今回、届けてから許認可制にするということなのですが、そうなった場合、今までもそうですけど、
生活衛生課のほうでそういう
取り締まりも含めてやっているのですか。
◎三井
生活衛生課長 主に行商を行っている方は大体場所は決まっているのですね。大体、京浜島であるとか平和島、あるいは大田区
体育館周辺、その辺を監視員が参りまして、そのときに見つけた場合には、こういう提示だとか、届け出をしているかどうか確認というのはしまして、出ていないようであるならば、常に届けるように指導はしてございます。
◆佐藤 委員 先ほどの衛生面の話なのですが、区内もしくは都内で、こういったお弁当などの販売で食中毒だとか、そういった事故、事件みたいなのは過去はどれぐらい起きているのでしょうか。
◎三井
生活衛生課長 ここ2、3年、移動販売の行商の弁当による食中毒という報告は伺っておりません。
○大森 委員長 私から2点ほど確認したいのですが、先ほど、岡元委員のほうからの話で、保健所の許可という話があったと思うのですけれども。今、
三井課長が答弁している中での、届け出と許可を出すところの部署というのは、保健所でよろしいのですか。
◎三井
生活衛生課長 保健所という形になります。
○大森 委員長 それと、あともう1点は、今、大田区体育館などでという答弁がありましたけど、あそこに来ている業者は都内や、または区内の業者ではない業者が神奈川県のほうから来てとか、そういう車両もあるのですよね。
そういうのは、把握をするために、イベントをやる人たちに対するインフォメーションというのですかね、体育館が受けて、バレーでもバスケでもバトミントンでも、いろいろなイベントをやっていますけど、それに伴ってその都度、団体のほうで把握している人たちを呼んで、体育館の敷地内で軽トラックでやったりなどしてとか。または、大田区のイベントでも区内の方たちがあそこで露店のような形で模擬店のような形でやったりとか、商店街の人たちもやったりとか、いろいろなケースがあるのですけど、それらも全部該当するということなのですかね。
◎三井
生活衛生課長 この許可制度のものというのは、あくまでも人力でものを売り歩くというのが前提になっていますので、基本的にものをそこに積んでおくという場合ですと、これは適切に室内で温度管理ができるようなところで売りなさいという形で指導を行ったりしております。
あるいは、車で移動して販売している業者はありますけれども、これはまた行商とは違いまして、
食品等販売業という形で車の中にちゃんと手洗いだとか、そういった設備を設けていただいて、これはもう既に許可制という形で指導しております。
○大森 委員長 わかりました。
ほかによろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は16日、明日、行います。
三井課長は、ご退席いただいて結構です。
(
理事者退席)
○大森 委員長 次に、第78号議案
本村橋構造改良工事請負契約についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎畑元
経理管財課長 私のほうからは、総務資料3番に基づきご説明させていただきます。第78号議案
本村橋構造改良工事でございます。
入札は、区内、準
区内業者へ
制限付一般競争入札で5月11日に行いました。
第1回目の入札で、
株式会社佐々木組が税抜1億7,350万円、税込1億8,738万円、落札率98.64%で落札いたしました。
ちなみに、今期については契約有効の日から来年8月31日までとなっています。
裏をごらんください。工事の概要について申し上げます。
工事場所については、呑川にかかる久が原一丁目4番、仲池上一丁目32番の間にかかるものでございます。
工事内容については、橋りょうの上部、下部、地盤改良、旧
橋撤去等、ほぼかけかえに近い形で
一式工事となっております。
案内図は、以下のとおりでございます。
○大森 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日の16日に行います。
次に、第79号議案 放射第19号線
交通広場整備その2
工事請負契約についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎畑元
経理管財課長 私のほうからは、
総務部資料4番に基づき、
入札経過調書でございますが、ご説明します。
放射第19号線
交通広場整備その2工事でございます。
入札につきましては、条件として、区内、準区内の
共同企業体、2
者JV方式で公告いたしました。
入札年月日、5月12日まででございましたが、実際に
入札参加者は
入札経過調書にごらんの1社でございました。1社で入札を行いましたところ、3回目の入札で税抜2億1,000円、伊藤・
栄伸建設工事共同企業体が落札という形になりました。
契約金額は2億2,680万円、落札率は
予定価格に対して99.29%、工期は契約有効の日から明年3月15日までとなっております。
裏面をごらんください。
工事概要について申し上げます。
工事場所は、大田区南蒲田一丁目20番、京急蒲田駅の東口でございます。そこの
産業プラザの横の広場でございますが、そこを
交通広場として整備するという工事でございます。
工事内容については、車道、歩道の舗装、
給排水施設一式、
路面構造物一式、植栽、電気工事、擁壁・上屋工と、このようになっております。
案内図は以下のとおりでございます。
○大森 委員長 委員の皆様、質疑はありますか。
◆佐藤 委員 次の第80号議案とも一緒なのですが、入札をした結果、1社しか応札しなかったということなのですけど、私もあまり工事のことは専門ではないので詳しくはないのですが、今度のこの入札を行った
工事契約の内容は、なかなか2社でJVだという
共同企業体でという条件はついていますけど、対象の業者がなかなか受けづらい特別なものだったのかどうなのか、そういう認識があったのかというのをお伺いします。
◎畑元
経理管財課長 工事の内容につきましては、歩道とか、あるいはバス停、
タクシー乗り場などをつくるとか、あるいはその下に排水施設をつくるとか、なかなか工事が多いということもございまして、そこの辺のところがネックだったのかという気はいたしますが。ただ、一般土木で登録している業者が請け切れない内容ではないと認識しております。
◆佐藤 委員 せっかく入札をしている中で、1企業体ですけど、
共同企業体ですから、1
共同企業体しか応札をしないということになると、なかなか競争性が発揮されないということになると思うのですが、その辺については、今回はこういう形で落札率が99.29%は極めて
予定価格とほぼ変わらないという価格にはなっていますけど、競争性の発揮のところではいろいろな意味で問題が残る結果が私はあるのではないかと思うのですけど、その辺の競争性をどう発揮させるかは、今後のことですね、どういった対応、対策を考えていらっしゃるのか伺います。
◎畑元
経理管財課長 入札条件につきましては、当初、このような形で想定した結果、1社ということになり、今後につきまして
入札条件等を
工事部局とともに精査いたしまして、より
共同企業体が応札しやすい、参加しやすい入札を今後も研究してまいります。
◆佐藤 委員 その場合、例えば
部分発注とか、そういうことも考えたほうがいいのかなどということもあるわけです。ある程度こういう幾つかぼんとまとめて出すものだから、請け切らないのかなどということもあったりもするのかなどと私はこれを見ていて思ったのですが、そのところについてはいかがでしょうか。
◎畑元
経理管財課長 部分発注も一つの方法としてですけれども、
工事部局で起工するものでございますが、
工事内容も精査しまして、契約案件としてどのような形がふさわしいかにつきまして、
工事部局とよく連携をとって協議してまいります。
◆清水 委員 この
交通広場なのですけれども、トイレがもう既にでき上がっているのですけれども、トイレはトイレで終わって、
交通広場は
交通広場で別々な工事ということになっているのですか。
◎畑元
経理管財課長 トイレにつきましては、北デッキという、いわゆる歩道の下のあたりでございます。これはもう既に、別工事としてやってきております。ですから、今回のとは別な工事という形になります。
◆清水 委員 今、
部分発注等の話もありましたけれども、私たちのイメージでは
交通広場というのは歩道橋とか、トイレとか、
バス乗り場、
タクシー乗り場、全部含めて
交通広場だという思いでいたもので、いや、トイレはトイレで終わっているではないかと、なぜこういうやり方にしたのかというのが疑問で伺ったのですが、初めからそういう予定だったのですか。
◎畑元
経理管財課長 国道の
デッキ工事ということもございまして、別工事の発注という形で聞いております。
◆清水 委員 デッキの工事とトイレの工事は別で、デッキにかかる算出と、トイレの予算は別ですよね。
◎畑元
経理管財課長 訂正いたします。デッキについては
国道事務所、こちらのほうで工事をしております。トイレについては、区の施工という形で決定いたしております。
○大森 委員長 ほかにはないですか。それでは、ないようでしたら、本日は継続とし、討論・採決は明日、16日に行いたいと思います。
次に、第80号議案 大田区
立志茂田小学校及び大田区
立志茂田中学校ほか2施設改築その他工事(Ⅰ期)請負契約についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎畑元
経理管財課長 私のほうから、第80号議案、
総務部資料5番についてご説明します。
入札経過調書をごらんください。
志茂田小学校・中学校でございますが、今回のⅠ期工事につきましては、
志茂田中学校と
新蒲田福祉センターの部分の工事でございます。
入札条件につきましては、3社JVという形をとりましたが、1社については共同格付100以内、2位、3位以下については区内、準
区内業者で仕切っております。
入札を5月14日に実施しましたところ、それまでの参加者についてはごらんのとおり1社だけでございました。3回入札を行いましたが、いずれも
予定価格超過ということで、一旦、そこで入札を保留いたしまして、
入札資格審査委員会を開いて協議をするという形で、再度協議、不落随契ということで協議をいたしました。
そうしたところ、
予定価格を下回る形で相手方から提示を受けたということで、随意契約という形になりました。結果として、不落随契という形でございます。
契約の相手方は、松井・小川・
湯建建設工事共同企業体。
契約金額は、税込37億2,276万円、このようになっています。ちなみに、工期につきましては、契約有効の日から平成29年3月15日までとなっております。
裏面をごらんください。
工事概要について申し上げます。
工事場所は、ご存じのとおり
志茂田小学校・中学校の部分でございます。
工事内容については、延床面積1万2,535.38平方メートル、
鉄筋コンクリート造の地上4階建の校舎及び
新蒲田福祉センターを建設する工事でございます。
○大森 委員長 それでは、委員の皆さんの質疑をお願いいたします。
◆松原 委員 松井・小川・湯建のJVなのですけれども、できるだけ
区内業者が望ましいのですが、松井建設が含まれている理由は何なのでしょうか。
◎白根
公共施設整備担当副参事 区外業者が入っているというご指摘だと思いますけれども、まず一つ目、非常に工期が厳しいという状況がございました。それと二つ目に、解体・土壌改良・建設と工事が複雑かつ高度な技術を要するということで、区外業者のほうにもお声かけをいたしました。
◆松原 委員 わかりました。それで、松井・小川・湯建の割合といいますか、それはわかりますでしょうか。
◎畑元
経理管財課長 1位の社が70%、2位の社が20%、3位の社が10%、7対2対1の割合でございます。
◆松原 委員 あと、もう1点だけお聞きします。一応、小学校と福祉施設の2施設をつくるということで、図面がないのですが、もし差し支えなければ、図面は委員会に提供できますでしょうか。
◎白根
公共施設整備担当副参事 外に出しているものでございますので、情報提供させていただきたいと思います。
◆鈴木 委員 今回、不落随契ということなのですけれども、不落随契というのは別にない話ではないのですけど、やはり金額が金額だけにいろいろな見方をする方がいるというのも事実だと思います。
今回、積算から契約に至った経緯に関して、何か見解があれば、ちょっとお聞かせいただきたいのですけれども。
◎畑元
経理管財課長 施設規模が大きいということもございまして、積算に大分手間取るということもございまして、建設業法の規定でも通常の建築よりも積算期間を長くとってございます。
そういった中で、先ほど
公共施設整備担当副参事からもありましたとおり、工期が大分厳しいということもございまして、今回、もし不調という形で逃した場合は、次の定例会、またその次の定例会ということも踏まえまして、総合的にそういう事情を判断しまして、今回、不落随契といたしました。
また、余談でございますが、こちらにつきましては、第3回目の提示額と予定額が僅差であった、わずかな差であったということも判断の材料の一つとなりました。
◆鈴木 委員 これは要望なのですけど、我が会派も毎回、こういう案件があるたびに、適格な積算に努めていただきたいということと。
あと、やはりこれだけの規模の工事をかなりタイトな期間でやられると、ほかの学校だけに限らず、この後3議案も学校に絡んでくるものがあるのですけれども、まともに工期が延びたりしますと、影響をすごく受ける工事でありますし、あと、これだけの規模をタイトな中でやると、もしかしたら追加工事などということもないとも言い切れませんので、その辺はしっかりとこれから工期いっぱいいっぱいまで、建設の管理・監督をしっかりしていただきたいということは要望させていただきます。
◆佐藤 委員 この後の東六郷小学校のほうも一緒だと思ったのですが、たしか
志茂田中学校のところは土壌汚染か何かの問題もあったのではないかと記憶しているのですが、そういうことも今回のこの工期がタイトというところと、そこにかかわる対策もするということで、なかなか応札する企業共同体が少なかったと見ているのですか。
◎白根
公共施設整備担当副参事 今ご指摘のとおり、ちょうど学校の下に土壌汚染の箇所がございまして、いわゆる基礎の部分の解体と一緒に行わなければならないというところが非常に困難な工事になりますので、このような形にさせていただいております。
◆佐藤 委員 規模も規模ということもあるのかなと思うのですが、なかなか区内の建設企業では難しいような、そういう工事になるのでしょうか。
◎白根
公共施設整備担当副参事 このような形で1JVしか申し込んでいないところを見ても、なかなか難しかったのかと判断しております。
○大森 委員長 私から1点聞いておきたいのですけど、大田区内の小中学校はこれからまだまだたくさんこういった改築工事をやらないといけないと思うのですけれども、もう阪神淡路大震災の後に耐震ですとか、それから数年前に完了している学校の空調の設備も全部施したということだと思うのですよね。
我々民間レベルで考えると、まだまだそういった空調設備の耐用年数というのが来てしまって、使えないというものでもないだろうと思うのですけれども、特に本区で使ったのは、ガスではないですか、大半がね、電気ではないと。
そういう中での、そういう設備的なものについての今後の使い回しというか、このように解体してしまうと、そういうものも全部廃棄処分をしてしまって、新たに新しい機械を導入することになるのかというところが、まだまだこれから毎年2校ずつやっていくということになれば、20年先のところはそれは無理かと思いますけれども。
近年行われる学校のものというのは、我々が使っている家庭で使う空調にしたって、相当長いこと皆さん使っていると思うのですよ。それが、ある一定のレベルの範囲内でしか使わせないで、使わせないという言い方は悪いかもしれないですけど、そのように指導していって、温度調整も大体統一して使っていったりということに関しては、非常に適切な使い方もしてきているだろうと思うと、そういった空調機器について、どのようにこれから考えて、相当な金額をかけてこれまで整備してきたと思うのですよね。そこら辺についてのことは、どのように考えているのか、教えてもらえますか。
◎白根
公共施設整備担当副参事 空調機は大体15年から20年という耐用年数を言われておりまして、使えるものはできれば使いたいとは考えておるのですけれども、なかなか新しいところにそのまま当てはめられるかというのは、ちょっと難しいところがあります。
ですから、計画的に改築、改修を行うところには、どういったものを使うかというのは個々に考えていきたいと思っています。
特に、ガスヒートポンプと電気ヒートポンプですけれども、電気につきましては、なるべく小さい部屋で対応できると、ガスは大きな部屋で使うという使い分けをしておりますので、これは個々の状況のうちで適切に工事してまいりたいと考えております。
○大森 委員長 ほかにございませんか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○大森 委員長 それでは、本日は継続とします。討論・採決は明日、16日に行いたいと思います。
次に、第81号議案 大田区立
東六郷小学校校舎改築工事請負契約について、第82号議案 大田区立
東六郷小学校校舎改築電気設備
工事請負契約について、第83号議案 大田区立
東六郷小学校校舎改築機械設備
工事請負契約についてを一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎畑元
経理管財課長 私のほうからは、
東六郷小学校校舎改築工事関連につきまして、続けてご説明させていただきます。資料6番 第81号議案の
入札経過調書からご説明させていただきます。
これは、東六郷小学校の建築の部分でございますが、3社JV、これは全て区内、準
区内業者で建設工事
共同企業体をJVを決定していただく手法で入札参加条件をかけました。
5月12日に入札いたしましたところ、2番目の北信・サンユー・大光建設工事
共同企業体が14億1,000万円、税込15億2,280万円、落札率92.51%で落札となりました。
工期につきましては、3件とも同じでございますが、明年12月15日までと、このようになっております。
裏面をごらんください。
工事概要につきましてでございますが、
工事内容だけ申し上げます。
建築工事でございますが、
鉄筋コンクリート造、地上4階建、延床面積が5417.67平方メートルの校舎の改築でございます。
案内図については下のとおりでございます。
次、2件目でございます。第82号議案、資料7番でございます。こちらは、翌日入札をいたしました。電気設備工事のJVでございますが、2社JVということで、区内、準
区内業者で仕切りました。
そうしたところ9社参加がございまして、結果的に内外・広田建設工事
共同企業体が1回目の入札、1億9,100万円、税込2億628万円、落札率83.77%で落札となりました。
裏面をごらんください。
工事内容については、校舎改築に伴う電気工事全て一式でございます。
3番目でございます。第83号議案でございます。資料8番の
入札経過調書をごらんください。こちらにつきましては、校舎に係る機械設備工事でございます。
入札は電気と同じ日に行いました。
入札参加条件につきましては、区内、準区内の2社JVという形になっております。
公募しましたところ、2社、参加がございまして、そのうち、装芸・興伸建設工事
共同企業体が1回目の入札で3億2,000万円、税込3億4,560万円、落札率95.53%で落札となりました。
裏面をごらんください。
工事内容だけ申し上げます。
工事内容については、給排水衛生設備と、先ほどの空調設備工事、両方一式という形になっております。
○大森 委員長 それでは、委員の皆さん、質疑をお願いいたします。
◆岡元 委員 第82号議案でお伺いしたいのですけど、これは9社が入札されていますけれども、いずれも
予定価格を10%以上、全社が下回っているのですけれども、積算上、この
予定価格とどのように考えればいいのでしょうか。
◎畑元
経理管財課長 一言ご説明しますと、入札の際は税抜きで入札しますので、税抜きの予定金額と見ていただくということでございます。そういった中で、
予定価格を全社下回ったということでございました。
これにつきましては、各社電気設備工事でございましたが応札しやすい条件、あるいは積算であったのかという印象を持っています。
◆岡元 委員 私が申し上げたのは、
予定価格も税抜きの金額の10%ということです。それと、そういうことで入札しやすかったということであれば、逆に言うと、もともとの
予定価格がもう少し低くてもよかったのかということを聞きたかったのです。
◎白根
公共施設整備担当副参事 積算に関しましては、建築も電気も機械も同じような形で、標準単価ですとか、そういうものに基づいて積算をしております。ただ、傾向としましては、電気とか設備は、比較的ものの割合が高いということで、価格の面で大量発注等で安く抑えることができるとか、そういう効果がありまして、落札率から見ると低目の数字があらわれることもありますけれども、基本的な考え方は全て同じ形で積算しております。
◆山崎 委員 繰り返しになるのですけれども、先ほどの第80号議案の
志茂田小学校と第81号議案の東六郷小学校を比べまして、要するに第81号議案のほうは、東六郷小学校のほうは区内企業のJVなわけですけれども、やはり先ほど来お話があるとおり、規模の差、このぐらいだったら区内企業は受けられるといった判断の中で、こういった形になってきたのかということだけ確認させてください。
◎畑元
経理管財課長 志茂田のほうにつきましては、複合施設ということも判断の要素の一つでございます。
◆山崎 委員 逆に言えば、志茂田のほうは区外企業が7割ということなので、実際、区外企業がやっていらっしゃるのだけれども、逆に1社しか参加をされていない、この現実の中には今の、要するに人手不足だとか、資材不足だとか、ゼネコンを取り巻く状況がそのまま反映をするような形に、こちらはなっているのか、その辺の分析についてお聞かせください。
◎畑元
経理管財課長 全国的な資材不足、人員不足ということもございまして、ゼネコンを取り巻く環境につきましては、かなり公共工事の発注が多いということも踏まえますと、確かに委員ご指摘のとおりかという感じは持っております。
ただ、これは全国的な傾向でございますので、大田区だけという形ではないと思っております。今後、入札参加条件につきましては、やはりその点も踏まえまして、研究してまいります。
○大森 委員長 それでは、ないようですので、本日は継続とし、討論・採決は明日、16日に行います。
次に、第66号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎綱島 課税課長 それでは、第66号議案 大田区特別区税条例の一部改正につきまして、概要を説明させていただきます。区民部説明資料1-1、大田区特別区税条例の一部改正(案)概要をごらんください。
今回の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則等の一部を改正する省令、総務省市町村条例令に伴うものによる改正でございます。
説明資料1-1番につきましては、説明資料1-2番、
新旧対照表の内容を整理したものでございます。
それでは、説明資料1-1番について説明させていただきます。
最初に1ページ項目1をごらんください。所得割の課税標準に係る見直しでございます。これにつきましては、所得税法の改正により、国外へ転出する場合、一定以上の株式などを所有していた場合、国外へ転出するときに、その含み益に対して所得税は課税を行いますが、住民税においては算入しないというものでございます。
続きまして、項目2です。ここは引用規定の整備でございます。他の法令を引用する際は、法律名称及び法律番号を記述することになっております。今回の場合は、地方税施行令を「令」と記載したために引用規定の整備を行います。
次に、項目3でございます。公的年金等受給者の扶養親族申告書提出に係る見直しでございます。国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、親族に該当する旨を証明する書類を提出または提示することとなりました。
次に、2ページの改正項目4をごらんください。区民税の減免に係る見直しでございます。生活保護を受ける方や所得がなかったため生活が著しく困難になった方が、住民税の減免を申請する期限を「納期限前7日」から「納期限」までとするものです。
続きまして、改正項目5でございます。軽自動車税の減免に係る見直しでございます。この改正は、項目4の住民税と同様でございます。
続きまして、項目6でございます。身体障がい者等に対する軽自動車税の減免に係る見直しでございます。この改正につきましても、項目4の住民税と同様でございます。
次に、項目7、住宅ローン控除の適用期間の延長でございます。住宅借入金特別控除、いわゆる住宅ローンの区民税での控除ですが、消費税率10%への引き上げ時期が変更したことを踏まえ、この適用期限を1年6か月延長し、平成31年6月30日までとします。
続きまして、項目番号8、ふるさと納税に係る手続きの簡素化でございます。給与所得者など一般に確定申告を要しない者が、今年の4月以降に5か所以下の地方自治体に寄附を行った場合は、寄附をした自治体に申し出れば、寄附者の住所地である自治体が所得税還付相当額も含め、翌年の住民税から税額を控除するものでございます。
次に、項目番号9、軽自動車税の税率の見直しでございます。グリーン化を促進するため、平成27年4月から平成28年3月に新車登録をした三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、排ガス及び燃費性能のよいものについて、最大で75%軽減するものでございます。
最後の項目10でございます。これは、たばこ税の特例税率の段階的廃止でございます。旧3級品と言われるエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄の税率を平成28年4月から段階的に引き上げ、平成30年3月いっぱいで特例を廃止していきます。また、同時に手持品課税を行います。
長くなりましたが、改正内容は以上でございます。ご審議の上、ご決定くださるようよろしくお願いいたします。
○大森 委員長 委員の皆様のご質疑をお願いいたします。
◆安藤 委員 今回の条例の一部改正の概要は、かなり項目が多く分かれているのですけれども、その中でやはり個々にきちんとした説明をするということの用意があるかないか、そこら辺についてはどのような方法をとられるのか、お聞かせください。
◎綱島 課税課長 項目はかなり細部にわたりましてありますが、ご質問をいただければその都度ご回答をしていきたいと思います。
◆安藤 委員 それでは、ふるさと納税の件につきましてお尋ねしますけれども、8番のふるさと納税に係る申告手続きの簡素化ということなのですけれども、ふるさと納税ワンストップ特例の創設というのですけれども、このワンストップというのは、今までとどのように違いがあるかをご説明ください。
◎綱島 課税課長 今までは、いわゆるふるさと納税については、各自治体に寄附したものは必ず確定申告を行わなければいけません。その確定申告において、所得税の還付、並びに翌年の住民税の減額ということを行ってまいりました。
ワンストップサービスの場合、その確定申告をしなくても寄附した自治体に特例申請を申し出れば、その寄附した自治体が居住地の自治体宛てに特例申請があったという通知を翌年1月31日までに送ります。居住地の自治体は、それに基づいて所得税還付も含め計算し、翌年の住民税から減額するというものでございます。
◆安藤 委員 例えば、今年の5月にワンストップ特例の適用を受けて、申請をした場合には、具体的には来年の申告時期に適用されるのか、さらに翌年に適用されるのか、そちらはどういう理解をすればよろしいでしょうか。
◎綱島 課税課長 今年の5月に寄附をした場合、来年の6月以降の住民税から減額をするということでございます。
○大森 委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○大森 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日、16日に行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
次に、第84号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎有我 経営改革担当課長 それでは、私から第84号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。計画財政部資料1番をごらんください。組織条例の
新旧対照表となってございます。
今回の組織改正でございますが、空港対策、空港跡地利用及び空港跡地の基盤整備事務の施行体制を強化するために行うものでございまして、新のほうにございますとおり、空港まちづくり本部を新設するというものでございます。
第2条に、空港まちづくり本部の分掌事務を記してございます。(1)としまして、空港対策に関すること(他部に属するものを除く。)とございますが、この他部に属するものというものは、環境清掃部で行っております空港周辺環境対策事業、この部分についてでございます。