具体的には、歳入においては、年度末の
交付見込みの増加に対応するもの。歳出においては、
進捗状況等に伴う年度末見込みに伴う減額に対応するものなどになります。
補正予算の規模ですが、一般会計では、マイナスの4,423万2,000円で、補正後の予算額は、2,514億2,025万2,000円となりました。
特別会計は、それぞれ下の表のほうに整理させていただいております。2ページ目をごらんください。
補正予算の財源、一般会計ですが、①から⑮まで記載しておりますが、①から⑦までは景気の回復を受けて、
歳入見込みの増となるものが主なものです。⑧から⑩は、歳出の増減の見合いに応じたものです。⑪、⑫、飛んで⑭は、これも実績見合いということになります。⑬と⑮、繰入金、財政基金の繰入金と特別区債については、財源対策となります。
主なものについてご説明いたします。①、特別区税について、
特別区民税14億106万2,000円を計上しています。増の見込みとなったものです。飛びまして、③の
配当割交付金、
交付見込額との差額6億6,000万円を計上しました。
④、株式等譲渡所得割交付金、
交付見込額との差額11億円を計上しております。少し飛びまして、⑦、特別区交付金につきまして、
交付見込み額との差額17億円を計上しております。⑧の分担金及び負担金については、
老人ホーム入所負担金2,021万5,000円を計上しております。⑨の
国庫支出金については、
国民健康保険や耐震診断・
改修助成等について、マイナスの6,800万3,000円を計上しております。都支出金については、
国民健康保険費、
耐震診断改修助成等で8,912万5,000円を計上しております。少し飛びまして、繰入金につきましては、
財政基金繰入金等で3,807万5,000円を計上しました。⑭、諸収入につきましては、
土地開発公社貸付金収入、
下水道工事収入等で、マイナスの14億5,908万5,000円を計上しています。最後、特別区債につきましては、
障害福祉施設建設費などで、マイナスの38億円を計上しております。特別会計については、以下のところにお示しさせていただいております。
今回の一般会計の補正のポイントをご説明させていただきますが、今、ご説明しました歳入におきましては、特別区税や特別区交付金の増加の見込みによって、財源対策を除きますと、約37億円の増加が見込まれております。
歳出においては、事業の増減で進捗状況による減額で、約21億円の減額が見込まれております。あわせて収支プラス約58億円が黒字となるということで、この約58億円の処理として、歳入では、特別区債の発行を38億円減額して、歳出では、
公共施設整備資金積立基金に20億円を積み立てるものです。端数については、
財政基金繰入金の減額をいたしました。
それでは、歳出事業につきましてご説明をします。時間の関係もありますので、幾つかピックアップさせていただきます。
まず、
職員人件費について、各款ごとに計上しておりますが、これは、時間外勤務手当の増と、あとは、当初に見込んでいた人数が実際の配置で減となったもの。それから、
退職見込み者の減となったものを計上しております。
まず、2番のそれ以外の経費について、幾つかピックアップさせていただきます。2の総務費では、2番目に
公共施設整備資金積立基金の積立金で、これは、20億円を積み立てるとともに、利子を積み立てております。20億円余の計上となっております。
飛びまして、5番目の
普通財産撤去工事。これは、旧
六郷特別出張所の
解体工期変更に伴う減で、旧
特別出張所の解体は、京急高架下を利用して解体のがれきの排出などを行うために、京急雑色駅舎の解体と同時期に施行する予定でした。平成26年3月に予定しておりましたが、
駅舎解体工事が27年12月頃にずれ込みましたので、あわせてその時期に
六郷特別出張所も解体することになったもので、減額となります。マイナス2,590万円の減額です。
その下、6番目の
土地開発公社貸付金、これは、貸付金の減ですが、実際の借入額が少なかったためです。マイナス12億7,447万5,000円となります。
続きまして、4ページをごらんください。3の福祉費ですが、まず、一つ目で、
住宅支援給付事業、これは、実績の見込みの減で、当初見込みより実績が少なくなりまして、マイナス1,006万3,000円です。
続きまして、6番目、
介護給付費・
訓練等給付費ですが、これは、報酬改定及び制度改正に伴う増で、1億3,927万円の増となります。当初より2%の増となりました。
続きまして、10番目をごらんください。(仮称)萩中(
社会福祉法人久盛会)への
施設整備補助で、これは工事進捗率の変更による減です。工事の契約不調によりまして工期が延伸になりまして、当初、出来高25%を見込んでいましたが、1%となっております。マイナス6,847万2,000円となっております。
続きまして、右側のページにお移りいただきまして、16番の
老人保護措置費。これは、
入所措置人員の増で、老人ホームにおきまして、長期入院や死亡等の廃止が少なかったことなどによりまして増となりました。4,344万1,000円となります。
その次、17番、大田区
次世代育成支援緊急対策整備事業で、
私立認可保育園開設補助の増額で、これは、国と都の補助単価がアップしたことにより増となったものです。7,638万9,000円の増です。
19番目、
保育園入所者運営費。これは、保育園入園時の増と
保育単価等の改定により、8,651万6,000円の増となりました。
続きまして、下のほうですが、6、土木費の2番目で、
都市計画道路の整備。これは、補助第38号線の用地買収の進捗が進まなかったことにより、設計範囲の縮小をするとともに、また、補助44号線の収用裁決の予算を計上しておりましたが、それを見送りまして、引き続き交渉を継続ということで、マイナス1億6,955万6,000円となりました。
一つ飛びまして、7の
都市整備費の一つ目で、耐震診断・改修助成で、
耐震改修工事助成件数の減ということで、マイナス5億7,068万4,000円となっております。
6ページをお開きください。9番目の教育費で、3番の
大田スタジアム維持管理で、これは当初、
長期修繕計画に基づきまして、
外壁改修等の
工事設計委託を計上しておりましたが、
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、全体的な改修計画を改めて見直すということで、26年度予算は減額し、27年度に計上しております。マイナスの469万1,000円となります。
右側の7ページは、歳入・歳出の款別一覧をお示ししております。
8ページも同様です。
9ページは、歳入の財源別・歳出の性質別一覧をお示ししております。
10ページをごらんください。7の
繰越明許費で、幾つか重立ったものをご説明しますが、上から六郷保育園の改築で、これは、実施工程による出来高が当初想定した割合に達しなかったことから、前払い金のみの支払いとなりました。繰越明許をとるものです。
その下、飛びまして、6の土木費で、橋梁の耐震整備で、これは外川田と宮前の跨線人道橋の
耐震補強工事で、JR東日本に負担金を支払ってもらっているものですが、列車の遅延や天候の影響で、十分な施工時間が確保できずに工期がおくれたため、繰越明許をとるものです。
その下、飛びまして、
都市整備費の
連続立体事業で、京急線の
連続立体交差事業に係る街路事業ということで、これは、本線附属の第2号線の1区画、これは、大森町の駅ですが、ここの
土地使用申請に伴い、
収用委員会の裁決が平成26年度中におりない可能性があるため、繰越明許をとるものです。
また、
川崎国道事務所に委託している放射19号線交通広場内の
かさ上げデッキ工事が、障害物の撤去等に時間がかかりまして、2週間ずれ込んでいます。そのために繰越明許をとるものです。
その下の小学校費、校舎の改築・改修及び
屋内運動場等の整備ですが、
東六郷小学校の
土壌汚染対策工事で、
掘削除去範囲内に地中障害物が多数埋設されており、そのために工期が1カ月延伸になりました。そのために、年度内に完了しないため、繰越明許をとったものです。
11ページ目、8、
債務負担行為の補正につきましては、先ほど、補正・歳出事業の説明の中でご説明しましたとおり、事業の進捗状況がおくれたため、
債務負担行為の追加・廃止・変更をそれぞれ行うものです。
それでは、12ページをごらんください。地方債の補正で、当初、60億円を組んでおりましたが、先ほどの財源対策によりまして、38億円の減額を行い、22億円となったものです。
右の13ページ、積立基金の状況を一覧表で整理させていただいております。
では、14ページをごらんください。
国民健康保険事業特別会計で、歳入・歳出でそれぞれ4,234万円の補正をしております。歳入では、
国庫支出金等の
交付見込み額との差額を計上するとともに、繰越金では、平成25年度
決算剰余金が確定しましたので、その増額補正をしております。
歳出ですが、
後期高齢者支援金や
前期高齢者納付金等の見込み額の減や、平成25年度の
療養給付費等負担金確定に伴い、償還金の増額補正により、合計で4,234万円を補正しております
右側に移りまして、
後期高齢者医療特別会計歳入・歳出一覧でございます。歳入・歳出ともに、マイナス1億4,459万6,000円を計上しております。
歳入では、
後期高齢者医療保険料の
徴収見込みによる減と、繰越金の平成25年度
決算剰余金が確定しましたので、補正を行うものです。
歳出につきましては、広域連合への納付金の見込み額が減額となりましたので、その補正をしております。
続きまして、16ページをごらんください。
介護保険特別会計歳入・歳出一覧となっております。歳入・歳出それぞれ4億1,437万2,000円を計上しております。
歳入では、
介護保険料の現
年度特別徴収保険料の増額等により、7,948万5,000円の増としております。
また、
国庫支出金、
支払基金交付金、都支出金の平成26年度の
交付見込み額との差額の増減を計上しております。
歳出につきましては、
保険給付費の増で、主には、
サービス提供料の増、
居宅介護サービスの受給者の増、
地域密着型介護サービスの事業所の増加。
介護予防サービス受給者数の増加に伴いまして、増額補正をしております。
簡単ではございますが、平成26年度
補正予算案の概要の説明とさせていただきます。
○松原 委員長 それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
◆和田 委員 まず、3ページの総務費の2番、
公共施設整備の積立金が20億円とあるのですけれども、今年度、当初予算とそれから、第3次補正と今回の第5次補正ということで、あわせて100億円ぐらいになっていると思うのです。
それで、やはりこれから学校とか
いろいろ児童館とか、老朽化している区民施設がたくさんありますので、改築・改修ということが、やられなければならないことだと思うのですけれども、これが、大体今後の目標としては、区としては、どのくらいまでと見込んでいるか、もしよければ教えていただけますか。
◎今井
計画財政課長 今年度、大田区公共施設の白書というものを今、策定中でありまして、施設の現状、老朽化具合とか、今後の改築・改修にかかる経費とかを今出しております。
また、来年度、再配置方針を策定しまして、現状のまま、その改築・改修する経費と、あとは、今後、時代に合った
施設サービスを提供するために、再配置などを行っていきますので、そうした今後、施設の再配置などを行っていくにあたって、どの程度の経費がかかるかというのを今後精査した上で、公共施設の整備基金への積み立てを計画的に行っていきたいと思います。現状、その経費がどれだけかかるかというのは、今、精査中ですが、今後、改築のラッシュが確実にやってきますので、今の200億円程度ではまだ足りないと考えております。
◆和田 委員 確かに、新しい年度の2015年度の予算案の中にも、20億円ということが計上されていると思うのですけれども、合わせると200億円を超しているということだと思うのですが、今、策定中の白書などでは、具体的に施設名なども入るわけですか。
◎今井
計画財政課長 大田区は、今、550ある施設について、全て現状を明らかにして、検討をしておりますが、個別の施設について、どこまで記載するかというのを今、検討を進めているところでございます。
◆和田 委員 共産党区議団は、この間も、公共施設の整備資金の中には、学校などの本当に区民施設と合わせて、駅前の再開発などで、広場とか道路の拡幅なんかも公共施設だとみなして、この中に入っていると思うのです。
ですから、そういう点では、白書の策定の中では、その辺をやはり分離して、どちらにどのくらいかかるのかというのも、やはりわかるように、ぜひつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎今井
計画財政課長 区民施設とか、そういった建築物とインフラにつきましては、現在の
公共施設整備計画でも、章立てを分けて捉えております。
公共施設白書でどうお示しするかは、これから検討するところですが、基本的には、そのインフラと建築物というのを分けて捉えております。
◆和田 委員 ぜひ分けて、区民の皆さんにもわかりやすくつくっていただきたいと思います。
それから、その下、3番、4番で、再任用職員と再雇用の非常勤職員の雇用が減になっているのですが、これは、もともと予定していたけれども、希望者がいなかったのか、それとも、区政を進める中で必要ではなくなったということなのですか。これはどちらですか。
◎今井
計画財政課長 当初予算に予算上積算する人数といいますのは、前年度の10月1日現在の数値を使っておりますので、どうしても、実態とは、ずれてきますので、そのための補正となっております。
◆和田 委員 次、4ページなのですけれども、9番、10番、12番の馬込の施設整備ですね。これは、特養だと思うのですが、それから、萩中の予定されていたところ。それから、12番は
都市型軽費老人ホームの整備がそれぞれマイナスになっていまして、今、ご説明がありましたように、契約も不調になったということもあるのですけれども、これは、全て3点とも契約不調ということでしょうか。
◎今井
計画財政課長 9番は、工事の契約不調のようなもので、20番も工事による契約不調のもの。11番は、事業者を公募したときの不調によるものになります。それぞれその後、落札及び事業者の内示も今後予定されております。
○松原 委員長 ほかにございますか。
◆黒沼 委員 これを組み立てた際に、年度末に私ども共産党区議団は、区内の業者及び区民の皆さんの新年を迎えるための乗り越える対策をうんと盛り込んでほしいと思っていたのです。
今度、年度末に向けて、また、相変わらず、危機が訪れているわけなのですけれども、これを見ると、そこら辺が入っているのはあまり見受けられないのですが、区民のために、どれだけの仕事及びそれをやると、せいぜい保育園の入所者を増やした対策が19番かな、これぐらいで、あとはないのではないかなと。区民のために考えてつくられた補正予算かなと思うのです。そこら辺はどうでしょうか。
◎今井
計画財政課長 予算につきましては、当初予算で必要な予算を全て盛り込むということで、その後の状況の変化で、これまで4回、既に補正をしておりますので、その中で対応をしております。
◆黒沼 委員 ずっと
六郷特別出張所の解体についても、入札は、まだ、当然していないですよね。業者が大変だと思うのです。
◎白根
施設整備担当課長 これは、まだ、入札、これから設計に入るところでございます。
◆黒沼 委員 昨日の本会議でも、健全という言葉をよく使われたのですけれども、健全というのは、区民が健全かどうかで、大田区がどうかというと、この立場でいくと、大田区は、
安全補正予算を組んだのであって、区民には不健全と思うのですよ。健全という意味は、地方自治体の役割を果たす意味ですから、健全という言葉を使うのであれば、区民が健全かどうかと。そのために、税金が使われるかどうかでいくと、この不景気のときに、不況にあえぐ人たちに、それをうんと心に入れて組み立てられるとは、到底思えないのです。
例えば、私たち、一昨日に、
消費者生活センターを使いましたけれども、とにかく椅子はぼろぼろ、壁は汚れっ放しで、マイクは途中で切れるのです。それなのに、料金だけは同じ。すみませんとおわびにも来ないのですよ。
そういうのを含めて、一斉点検をして、それが5億円か10億円の仕事を発注すれば、本当に区民は助かる。そういう使い方をすべきかなと思うのです。
それで、これを見ると、区債を減らして積み立てて、とにかく大田区はすごく安全ですね。
でも、これは、区民を考えてつくられた補正とはとても思えない。
もし、区民のために使うのであれば、借金をしてもいいのですよ。名誉ある借金という言葉もあるのだと思うのですが、そういうこの激動の時代に倒産、それから、家庭の崩壊もする上で、本当に考えられる。
例えば、皆さん、名刺を持っていると思うのだけれども、どこでつくっていますかね。全部大田区内の印刷業者に頼んでいますか。例えば、その名刺を頼む際も、大田区に1億円ぐらい頼む。これだけでも随分助かるのですよ。そういう区民のことも考えて、区民に目線を当てて、区民から税金を使って喜ばれるという意気込みがすぐ見えなくて、数字だけの字面ですごく冷たく聞こえる。
それで、区民が生きていかれる、年度を乗り越えられるとは、これを見ると
六郷特別出張所はおくれる、それから、特養ホームもおくれる。そうすると、工事ができないわけですよ。そうすると、できないことばかり多くて、仕事がないとなるのですね、これでいくと。
だから、仕事を見つけ、仕事を探し、仕事づくりの補正予算にしてもらいたかったのですけれども、とてもとてもこの補正予算を執行するにあたって、区民の喜ぶところが見えてこないのです。いや、ここにありますよというのがあるでしょう。
◎今井
計画財政課長 先ほど申し上げましたが、当初予算とあと2次補正までに、例えば、保育園の整備など積極的に行ってきたと。あとは、生活再建の
就労センターの事務のための経費も、補正で行ってまいりました。今回は、特別区債を減らして、基金へ積み立てるというのは、将来に責任を持った財政運営として、区民の貴重な税金をお預かりして区政を運営しておりますので、未来に責任を持った対応と考えています。
◆黒沼 委員 そういうことを言うのだったら、減債基金があるではないですか。区債返還のための。減債基金というのがあるのだから、しかも、今の区債の現状と減債基金の現状を見ると、ゼロにはならないけれども、借金ゼロのような、すごく安全なものですよ。
だから、何を今さら積み立てているのかなと。それよりも区民のために活用して、介護保険は上げないとか、国保料を1万円下げるとか、そういう自治体としての役割に使うべきであって、将来に見据えてと、もう500億円だったか、200億円が足りないと言うのですけれども、では、来年、全部そのお金を使うかと、そういうわけではなく、これから計画をつくって、二つか三つやっていくだけでしょう。一挙にやればわかるのだけれども、何も焦って今回、積み立てなくてもいいではないですか。次回でも。今、区民が思うのは、明日、生きるか死ぬかなのです。
それで、そちらのほうをなぜ考えないのか。というのが、この補正予算であって、大田区だけ健全さを考えるのではなくて、区民の健全さを考えてもらいたい。逆でしょうと思うのです。
そこら辺は、副区長はどうですか。
◎飯田
計画財政部長 先ほどから、
計画財政課長が申し上げてございますけれども、今回の補正につきましては、実績に基づいた減と。あとは、実績に基づく増減、増という形の中での補正をさせていただいております。
また、先ほどから、区民のためというお話ですが、保育園の入所について1,000人以上の増を図ったり、
プレミアム商品券等、この間の補正の中でやらせていただきまして、区民の皆様にご活用いただく、あるいは、利便性を図ってまいりました。
今回、最終補正にかかわりましては、先ほど申しました実績の増減を主体とさせていただきました。余りましたお金につきましては、将来の区民の皆様の負担ができるだけないような形の中で、
公共施設整備基金に積ませていただいたという形でつくってございますので、基本的には、区民の皆様の生活、あるいは安全・安心を図る、予算的には当初予算で十分に行われているのかなと考えております。
◆黒沼 委員
プレミアム付商品券は、国の政策ではないですか。大田区が独自にやるのですか。それと、考え方としては、学校や校舎など、建物などは、後年度負担の考えを大いに取り入れていいのだと思うのですよ。幾世代にもわたってそれを支えていくという。
だから、今の時代の私たちだけで全部賄うという考え方は、やはりやってはいけないし、後年度負担の方式が一番いいし、それを見込んでの予算、
歳入システム、組み立て方なので、再度言いますけれども、とにかく今、区民の皆さんが最も求めているものをこうやって組み立てましたという補正も、補正というのはそういうことですよね。いろいろと。それを今後は、ぜひ続けて位置づけて、報告して、組み立ててもらいたいと要望だけしておきます。
◆山崎 委員 黒沼さんの意見に対して、ちょっと思うのですけれども、だって、過去は、当初予算があって4回補正をやって、それで、最後の調整ではないですか。
だから、そういった部分に関して今までやってきて、さらには、今回で減っている部分は、例えば、工事を増やせというけれども、工事が今、人手不足も含めてできないからここで減額補正になっているのだから、それを何とか対応していくというか、いうことが大事であります。この最終的なものに対して、そこであれしろこれしろというところよりも、むしろ、まさに逆に言えば、将来に備えて、この場で、ここで今、お金を積み立てられるときに、公共施設の整備資金もしっかりと将来に向けて積み立てていることのほうが大事だと思っていますので、特にこの補正予算の考え方が、私は、間違っているとは思わないです。意見だけ言っておきます。
◆森 委員 私も、基本的な意見としては、やはり少子高齢化の中で将来に備えた、蓄えもしっかりと余剰の分を積み立てていくというのは、全く異論がないのですけれども、そこで、何点か質問をさせていただきます。
今回、
職員人件費で時間外勤務手当の増が見受けられるのですけれども、それに対しては、できるだけ、ワーク・ライフ・バランスの推進を行政の中でも進めてほしいという中で、人員がこの部署に足りていないということですか。どういった背景があるのでしょうか。
◎今井
計画財政課長 今回の時間外勤務手当の補正につきましては、台風、水災害などへの対応だとか、あと、臨時的なイベントへの対応だとか、臨時的なものに対する対応と考えております。
◆森 委員 都内に空の日のイベントだとか、土日に行われた区の行事もあるので、そういったところに向けては、しっかりと人員の拡充も含めて対応をしていただきたいなと感じたところと、あと、土木費の2番なのですけれども、
都市計画道路の整備のところで、こちらは、地域に対するその合意がとれなかったということなのでしょうか。
◎今井
計画財政課長 予算上は、収用裁決のための経費を計上しておりましたが、実際に交渉していく中で、収用をするのではなくて、交渉を引き続き継続してやっていこうということになりまして減額するものです。
◆森 委員 戦後間もなく決まった道路ですとか、本当に
都市計画道路のあり方については、すごくよりよい住環境の中に、補助道路の反対という看板も見受けられる中においては、自動車社会から、人が憩えるような道のあり方というのも時代によって変わってきていて、区民の若い方の自動車の保有率なども下がっているという中では、住宅街における
都市計画道路の今後、あり方というのも、ぜひ収用がまとまらないという背景には、十分な住民の声がとれていないのではないかという懸念もありますので、ぜひ計画自体に対しても、見直すところは見直していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。それは、粛々と進めるのですか。
◎今井
計画財政課長 現在、計画しているところについては、引き続き、土地を買収し、整備に向けて進めていくものと考えております。
◆森 委員 では、意見としては、私は、本当に住宅街に本当に今の時代に即しているのかという疑問を持つような計画もあるので、ぜひそれについては、見直しも含めて考えていただきたいと要望させていただきます。
次に、7番の
都市整備費の1番なのですけれども、こちらは、今、かなり拡充をして進めていただきたいという耐震診断改修助成の件数が減っているということなのですけれども、これは、どのような理由ですか。
◎今井
計画財政課長 これについては、マンションが多いということで、診断までした結果、改修となると、やはり合意形成が難しいということで進まないと聞いております。
そのため、平成27年度では、1階のピロティー部分など、部分改修でも助成ができるようにということで、見直しをしております。
それで、今後、比較的合意形成がしやすい小さな部分的な改修についても助成できますので、そういったことを周知しながら、進めていくように考えております。
◆森 委員 ぜひ、いつ来るとも知れない首都直下型地震に備える意味でも、本当に命と暮らしを守るための、せっかくこれだけの予算を計上していただいているのが、よりよく区民の皆さんにとって使いやすいように考えていただいているので、ぜひ次年度は、有効に使われるように、お願いいたします。
◆冨田 委員 今回のこの補正予算ですが、全体的には、非常に評価をしたいと思っています。その上で、今、先ほど、和田委員のほうから、
公共施設整備資金積立基金については、容認の発言、前向きの発言だったなと思って、少し安心していたのですが、黒沼委員のほうからは、真っ向この積み立てしないで使えという借金してもいいのだという議論が出てきて、ちょっとこれは行き過ぎだろうなと。
しかも、後年度負担を求めていいのだということですけれども、それは、建物の性質によっては、そういうこともあるのです。やはり今後の大田区の状況を考えると、10年後にやはり高齢者人口が相当増えるということとか、あと、前回というか、
公共施設整備計画をつくったとき、多分総額で10年間で1,800億円だというかなり粗い試算だと思いますけれども、そういう数値も出ていたのですよね。そんなことを考えると、これは、今現在というか、ここのところは、やはり積み立てて、しっかりこの白書、あるいはこの再配置計画ができる段階での、本当にラッシュに備えるというのは、私は、正しいことだろうと思っていますので、しっかり今後も、頑張っていただきたいと思います。
その上でちょっと1点、確認したいところがあります。5ページの土木費、公共下水道枝線建設なのですが、施行範囲の縮小等による減ということで、2億200万円が出ているのですね。これは、中身はわかりますか。説明できますか。施行範囲の縮小について。
◎今井
計画財政課長 これは、一つは、大森西三丁目付近ですが、京急連続立体工事の進捗による現場条件が変更になったということで、おくれております。
あと、大森西五丁目、六丁目付近ですが、これも、一部施行箇所が、次年度、平成27年度におくれたためによる減によるものです。
◆冨田 委員 要は、施行箇所が少なくなったということではなくて、あくまでも、今年度やらなくても、平成27年度は、きちんとやると理解していいわけですよね。
◎今井
計画財政課長 ご指摘のとおりでございます。
◆和田 委員 今、冨田委員のほうから、容認というようなというお話があったのですが、私は、本会議の質問でもしましたけれども、確かに公共施設のこれからの改築・改修とかは、もうラッシュになっていくというのはあると思うのですよ。
ただ、そのために積み立てるということに反対をしているわけではないのですけれども、やはり黒沼委員が今話したように、やはり例えば、学校とか、児童館とか、そういう施設の改築をすれば、これから30年、40年と使っていくわけですよね。そういう意味では、やはり30年、40年間使う人たちが、みんなで負担をするという考え方だと思うのですよ。
そういう意味ではやはり適当な区債は発行しながらやっていくべきだと思うのです。
私は、今回のこの積立金については、1年間で100億円積み立てていたわけですよね。これは、やはりもう少し考えて、例えば、今回の第5次補正予算では、残ったお金はこういう積み立てをしないで、今、本当に
国民健康保険料が払えないでいる人たちが、やはり3万人、4万人いるというときに、払えなければ、医療を受けることもできなくなっていくわけですよ。そういうところのほうが、もっと緊急性・必要性があると思うのですね。
だから、そういう意味では、全く積み立ててはいけないということではないので、1年間に100億円積み立て、さらに新しい年度で20億円、次から次へと積み立てていくというやり方ではなくて、やはり基金の積立てと区債発行をバランスよくやっていく必要があるのではないかと思うのですよ。
だから、将来の区民に負担を残さないというのは、当然それはあると思うのですが、重い負担を残してはいけないと思うのですが、やはり今生きている人たちと公平な負担をしていくという意味では、やはり区は、この基金と区債をバランスよくやっていく必要があるのではないかなと思うのですよね。
そういうことは、申し上げておきたいと思います。
それで、もう一つは、介護保険のところでも同じようなことが言えるのですが、今回、介護保険のところで、
介護給付費準備基金が13ページにあるのですが、3年ごとに、今回、第5期が今年度で終わるわけですね。来年度から第6期が始まるということでは、第5期の終わった時点で、10億円の積み立てがあるというのは、やはり残し過ぎではないかと思うのですよ。
もっとやはり介護保険で大田区独自の施策をしたり、保険料の減免をしたりとか、そういうところにもっと使っていくべきではないかと思うのですが、極端な話を言えば、もっともっとここが第5期の最終年度で、もう少し少なくてもいいのではないかと。
また、第6期には保険料も変わって始まっていくわけですから、そういう点では、足りなくなったときのためにということで、3年間の間に使っていくものですから、確かに1年目、2年目は、残しておかないと心配というのはあるかもしれないのですが、3年目が終わるのに、こんなに残すということでは、もっとやはり区民のために使ってくべきではないかと思うのですが、この辺はいかがでしょう。
◎今井
計画財政課長 介護保険の準備基金については、3年間の事業計画の中で考えて計画をしているところですので、今回、当初予算で6億円の取崩しで、補正で3,400万円の取崩しを計上しておりますので、最終年度では、大体初年度で積み立てて、2年度目でとんとんで、最終年度で取り崩すというペースが妥当と考えておりますので、今回の最終年度の取崩しというのは、妥当なのではないかと考えております。
◆和田 委員 この取崩しも金額が3,400万円ですよね。
私がお話ししたいのは、1期ごとに保険料も変わっていくわけですから、新たに、今度は、第6期が始まるというときに、この第5期の終わりにこんなにたくさん残さなくてもいいのではないかということのなのです。約10億円ですよね。もっとここを減らすような使い方を3年間の間にしてきてもいいのではないかということを申し上げているのですが。
◎今井
計画財政課長 そちらのほうは、この件につきましては、介護保険事業計画の策定の中で議論をされていることと認識しております。
◆和田 委員 それで、第6期が始まるにあたり、
介護保険料の設定をするわけですけれども、ここの約10億円の中でここから使っていくという予定はあるのですか。もし、あるとしたら、どのくらい使っていくのか教えてください。
◎今井
計画財政課長 申しわけございません。今、その数値は、把握してございません。
◆黒沼 委員 ちょっとこの
介護給付費準備基金の関係で二つ。5期までの中で、この基金が不足したことはありますかというのが一つ。
それで、いつもそう言いながら、十分に残っている気がしてきました。
もう一つ。それなのに、来年のことをまた言う。幾つも経験してきているのにおかしいではないですか。
もう一つは、2002年のときからそうなのですけれども、この保険料減免分に対する一般財源の繰り入れなど3項目に対して、政府は、不適切とする3原則を示しているのだけれども、当時、公明党出身の坂口厚生労働大臣が、全国で百幾つもの自治体がはみ出しているところがあるわけだけれども、それは、私たちの言うことからはみ出ているから、それは絶対だめだと、やめろということまで言っていないと。原則を超えてやることを私たちは奨励していないが、皆さん方、自治体の主体性を尊重しているということで、一般財源を組み入れても、奨励はしないけれども、完全にだめだとは言わないですよということで来ているはずなのです。
昨日の本会議の答弁は、たしかだめだという趣旨の答弁をしているのだと思うのです。変わっていないのではないかな。できるのだと思います。
そうすると、基金だけためるということをしなくていいではないですか。いざ、予測性のことが起きた場合に。とりあえず一般財源で埋めておいて、また、次の3年目が来たらやればいいのであって、このところが勘違いしているから、基金に頼らざるを得なくなるのではないですか。違うのですか。
◎今井
計画財政課長 一つ目のご質問で、準備基金が不足したことは、あったのかということですが、これはないと思います。
2点目ですが、その1点目の一般財源を繰り入れて、保険料の減免等に使うということですが、これにつきましては、所管の責任において議論すべきことと思いますので、私のほうでは、答弁を差し控えさせていただきます。
◆黒沼 委員 よく相談してもらって。そうであれば、しかも、3年目で使い切っていいはずなのに、この5回目まで、一度も使い切ってないということは、保険料が高過ぎたから残るわけですよ。区民が苦労して苦労して納めて。
だから、これは、ゼロになっていいのだと思います。そうすると安くできるではないですか。考え方として。
それは、5回やってきて、1回もそんなことはないですというのだったら、その教訓を生かして、区民の皆様方に、この金を使って次期の、1,000円平均して高くなどしないで、もっと考慮する考え方をすることが、大田区は安全かもしれないけれども、区民は不健全になるのですよ、やはり。区民のための健全を考えてもらう。ここでも出てくるのですよね。
今日は、ちょっと意見だけですけれども、それを申し上げおきます。
○松原 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日、27日に行います。
次に、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例、第55号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例、以上2件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎有我 経営改革担当課長 それでは、まず、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。資料番号2をごらんください。
まず第1条のところで、部の改廃を規定してございます。
1点目が、保健所業務に加えまして、健康施策を幅広く推進する体制を整備するために、健康政策、保健所を包含した形になりますが、こちらを設置をいたします。
一方で、
連続立体事業本部につきましては、廃止をいたします。こちらにつきましては、
連続立体交差事業の収束に伴うものでございます。
次に、第2条のところで、分掌の変更がございます。地域力推進部と観光・国際都市部、こちらにつきましては、文化・スポーツ事務の教育委員会から区長部局への移管に伴う改正でございまして、前者の地域力推進部につきましては、生涯学習に関すること及び青少年に関することを追加してございます。
また、観光国際都市部につきましては、スポーツ推進に関することを追加してございます。
なお、文化事務につきましては、もとより文化振興に関することが規定されておりますので、この中に包含されるものということで、この分の改正はございません。
裏面をおめくりいただきまして、健康政策部でございます。こちらは、新設に伴いまして、規定を新たに加えてございます。地域医療に関すること及び保健所に関することでございます。
次に、都市基盤整備部でございます。こちらは、
連続立体事業本部の解消に伴いますが、まだ一部残る事務がございますので、こちらを都市基盤整備部のほうで引き継ぐということで、
連続立体交差事業に関することを追加してございます。
最後になりますが、環境清掃部でございます。こちらは、従前、環境の保全に関することというところが、第3号のところにございますが、環境対策及び地球温暖化対策に関することということで改正をしてございます。
続きまして、第55号議案 大田区職員定数条例の一部を改正する条例につきましてでございます。資料番号3をごらんください。
まず、区長の事務部局の職員でございます。現行3,801人から3,825人に改正をいたしまして、24人増となります。
主な変更理由は、こちらの欄に書いてございますが、この中で一番大きな要素は、先ほど、組織条例のところでご説明申し上げましたが、教育委員会から文化・スポーツ事務が区長部局に移管になりますので、この分についてが大きな要素となってございます。
次に、議会の事務部局の職員、こちらが17人から18人、1人増となってございます。これにつきましては、区議会議員選挙等に伴う事務の増が想定されるということで、1人増としてございます。
次に、教育委員会の事務部局の職員でございますが、176人から134人ということで、42人の減となってございます。こちらは、(1)の区長部局の職員と逆に、やはり文化・スポーツ事務の移管に伴いまして、こちらは事務を出すほうでございますので、こちらが大きな要素となってございます。
(4)が、教育委員会の所管に関する学校の事務部局の職員でございます。こちらが211人から182人ということで、29人の減となってございます。こちらは、警備、調理、用務といった、いわゆる業務職の退職不補充によるものでございます。
なお、(5)の選挙管理委員会及び(6)の監査委員、こちらの職員につきましては、増減がございません。合計で現行4,227人から4,181人に変更ということで、46人の減となってございます。
○松原 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆塩野目 委員 こちらに職員定数が少し減ったということでございますけれども、組織条例のほうで、部課長の数はどうなりますか。
◎有我 経営改革担当課長 部課長のポスト数でございますが、平成26年度が部長が26、課長が124で、合計150の管理職のポストがございます。これが、この改正によりまして、部長が25、課長が122で合計147になります。
したがいまして、合計3の減となります。
◆塩野目 委員 代表質問でもやりましたけれども、私たちは、スリムな行政を目指していくべきということでずっとやってきておりますし、適正な配置というのが大切なのももちろんでございますので、今後ともよろしくお願いいたします。
◆山崎 委員 健康政策部についてちょっと伺います。昨日も、質問で申し上げましたけれども、地域医療に対する区民からの要望の高まりとか、包括ケアの構築とか、本当にこの計画政策部ができることによって、区が本当に積極的に主体的にこの医療にかかわっていくということに対して、大変にすばらしいことだと思っております。
それで、組織条例とこの定数条例をそれぞれ見ておるのですが、健康政策の保健上の機能にこの地域医療に関することが拡充されているわけでありますけれども、組織的にこの定数も含めて、どの程度の規模に拡大されるのかというところを、ちょっとご説明いただければと思います。
◎有我 経営改革担当課長 職員の数につきましては、定数上の変更はございません。
ただ、体制をこういった組織名称に責任を明確にするということで、より連携ですとか、あとは、分担が明確になることによって体制の強化が図れるものと考えてございます。
◆山崎 委員 将来的に必要となれば、職員の定数増も考えていっていただきたいと思いますが、まずは、この健康政策部の活動をしっかりその部内の中でうまく分担して、しっかりと進めていっていただきたいと思います。
◆和田 委員 まず、組織改正の条例なのですけれども、今の健康政策部が新たにつくられたということなのですが、健康政策というので、いろいろな政策をつくっていくところなのかなと思うのですが、実際に区民との関係で、実施をしていくところは変わらないのでしょうか。この辺はいかがでしょうか。
◎有我 経営改革担当課長 今のところ、現在行っている事務につきましては、大きな分掌の変更がございませんが、ただ、部の組織立てが変わりますので、健康政策部と保健所長の役割、そういったものは、変更するということは可能性としてございます。ただ、区民の皆様にとって窓口が変わったりとか、そういったことは今のところは想定されてございません。
◆和田 委員 保健所との関係が少し変わるというのは、具体的にもし、おわかりでしたら。
◎有我 経営改革担当課長 今のところは、保健所というのが、地域保健法に定めるその保健所と区の組織上の保健所というのが同一でございますので、部としても、あるいは、いわゆる保健所としても、同一ということでございますが、今度は、区の組織としては、健康政策部に属するという形になります。
ただ、保健所の位置づけが変わるということではございませんし、健康政策部ということで、今度は政策面からその保健所業務、あるいは保健所業務以外の健康政策につきましても、総合的にうまく対応していくということから、こういった組織改正を行うものでございます。
◆和田 委員 そうしますと、今、地域庁舎の中で保健所関係のお仕事をされていると思うのですが、こういうところは変わらないのですか。
◎有我 経営改革担当課長 今、地域庁舎のほうに地域健康課がございますが、こちらについては、変更がございません。
◆和田 委員 それから、教育委員会のほうから区長部局のほうにかなり移ったと思うのですね。私たちは、やはり教育委員会の中で、社会教育とか社会体育は、やはり教育の一環だと位置づけて、これまでは大田区としては行われてきていると思うのですが、これが、やはり教育委員会から外れていくという点については、捉え方としては、どういう捉え方を教育の一環として見ているのか。なぜそれが、教育委員会から外れなければならなかったのかという点について、ちょっとご説明をお願いしたいのですが。
◎有我 経営改革担当課長 社会教育そのものの重要性というのは変わりませんし、また、なくなるわけではございません。したがいまして、一部教育委員会のほうに残る事務もございますが、ただ、これを生涯学習ということで、広く捉え直した上で、さまざまな区長部局における分野等の連携というのを図ることによる効果ということを考えまして、区長部局に移管したものでございます。
◆黒沼 委員 二つ。一つは、区長部局のほうに教育委員会から移った方が24名、教育委員会のほうで減った方が42名、この差の18名は、ここに書いてある、スポーツ・文化事務の移管のところのほかに、伊豆高原とか青少年とか、郷土博物館とか書いてあるのですけれども、この18名、具体的にここは何名と言えるのですかね。
◎有我 経営改革担当課長 こちらの合計で区長部局が24人増で、教育委員会が42人減となってございますが、この欄の上段が増で、下段が減でありまして、これを差し引いた結果24人ということであります。
ここに「等」とございますが、これを網羅いたしますと、相当なボリュームになりますので、主な点を挙げているということでございまして、ご指摘のとおり、教育委員会のほうで、移管以外で事務の減になる部分につきましては、伊豆高原学園管理事務所の廃止、それから、郷土博物館の移管につきましては、文化事務の移管に伴う部分がございますけれども、そういった要素がこの中に記載されているということでございます。
◆黒沼 委員 とりあえずわかりました。
もう一つ、この教育の、和田委員も言った、本会議で質問した点なのですけれども、こういうやり方は、社会教育法の法と、教育基本法の法と、法に触れていないということは確認してあるのですよね。
◎有我 経営改革担当課長 法に触れないということは、当然確認してございます。
したがいまして、必ず、教育委員会のほうに置かなければいけないものについては、存置してございます。
○松原 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第10号議案 大田区区民等特別表彰条例、第11号議案 大田区行政手続条例の一部を改正する条例、第12号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、第13号議案 大田区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例、第23号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例、以上5件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎川上 総務課長 それでは、まず、第10号議案でございます。大田区区民等特別表彰条例でございます。新規に条例を制定するものでございます。大変恐縮でございますが、口頭にてご説明をさせていただきます。
この条例につきましては、スポーツ、文化、社会貢献、その他の分野におきまして顕著な業績を上げた区民等の表彰につきまして、必要な事項を定めるものでございます。この条例の制定に伴いまして、大田区区民栄誉賞表彰規則は、廃止をいたします。
施行日は、平成27年4月1日でございます。
次に、第11号議案でございます。大田区行政手続条例の一部を改正する条例でございます。総務部資料1番をごらんいただきたいと思います。
改正の趣旨・目的でございます。行政手続法の改正により、国民の権利利益の保護の充実の観点から、「処分等の求め」及び「行政指導の中止等の求め」の制度が設けられました。これにあわせまして、同法の改正の趣旨にのっとり、同様の規制を条例において定めるものでございます。
主な改正内容でございます。現行と改正というものを右・左に書かせていただきました。重立ったものは、2点ございます。
まず、(1)でございます。処分等の求めでございます。法令違反の事実を発見した場合に、行政に対して一定の処分、または、行政指導を求めることができる制度ができたものでございます。
右側、現行でございます。①と書いてございます。法令違反の行為があった場合に、関係者は、②で違反の事実を発見した場合に、今までは、行政庁に陳情等で申し出をすることになっております。行政庁としましては、④のとおり、その事実の確認をいたしまして、必要に応じまして、⑥法令違反が認められた場合には、処分を事業者にするというものでございます。
当然⑤で、その間で事業者に聴聞・弁明の機会というのは与えているものでございます。これを左、改正後でございますが、まず、「申出人」と書かせていただきました。これは、どなたでも構わないということでございます。区民の方以外でも構わないということ。何人でもということでございます。①の法令違反行為があった場合には、申し出人は、違反事実の発見をした場合に、行政庁に対しまして、是正のための処分等の求めをすることができるようになっております。行政庁としましては、現行と同じように現状を調査し、確認した上で事業者に聴聞・弁明の機会を与えまして、⑤でございますが、調査を行い、必要があると認めるときは、処分等を行わなければならないということで、法的に義務づけをしたものでございます。
次、(2)でございます。行政指導の中止等の求めでございます。法律又は条例に適合しない行政指導を受けたと思う場合には、行政指導の中止を求めることができる制度を設けたものでございます。
現行を見ていただきますと、行政庁から行政指導を受けた場合には、今までは、それに応じていたということでございますが、改正になりまして、行政庁から行政処分①でございますが、指導を受けた場合に、事業者は、②でございますが、法律又は条例に不適合と考えた場合には、③で中止を求めることができます。行政庁は、④でございますが、不適合と認めるときは、行政指導の中止等を行わなければならないということで、法的に義務づけをしたものでございます。施行は、平成27年4月1日からでございます。
次に、第12号議案 大田区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。大変恐縮でございますが、これにつきましても、口頭でご説明させていただきます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正によりまして、教育委員長と教育長が1本化されたことに伴いまして規定を整備するものでございます。具体的には、教育長が教育委員長として、教育委員会を代表いたします。
したがいまして、教育委員長が廃止されることにより、規定を整備するものでございます。施行日は、平成27年4月1日でございます。
次に、第13号議案 大田区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正でございます。これも口頭にてご説明にさせていただきたいと思います。
包括外部監査契約に基づく監査を受けるために規定を整備するものでございます。大田区におきましては、包括外部監査契約に基づく監査を受けるものと規定をしておりますが、平成26年度から当分の間、適用しないものという規定をしております。ここを27年度から施行できるように規定を変えるものでございます。
施行日は、平成27年4月1日でございます。
次に、第23号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例でございます。総務部の資料3番をごらんください。
法律の改正に伴い区が行う事務について、必要な手数料を定めるため、大田区手数料条例の別表第1に以下の事項を加えるものでございます。追加されるものは、3分野でございます。
まず、第一に薬事法の改正に伴う改正でございます。(1)高度管理医療機器販売業及び貸与業に関する事務。これは、東京都から区に移譲するものでございます。許可申請手数料等の手数料がごらんのとおりに加わるものでございます。
2番目でございます。マンションの建替えの円滑等に関する法律の改正に伴いまして改正するものでございます。
(1)でございます。マンション建替組合設立認可に伴う事務。区分所有者の決議によりマンション建替組合が設立されますと、組合は法人として建替事業の計画を策定し、工事の契約や資金の借り入れを行うことができるようになります。このため、マンションの建替組合に対する証明というものを追加するものでございます。
次、(2)でございます。マンション敷地売却制度の創設に伴う事務の追加でございます。耐震不足の認定を受けたマンションにおいて、マンション敷地を売却して買受人が新たなマンション等を建設するマンション敷地売却制度が創設されました。区分所有者の決議によりまして、マンション敷地売却組合が設立されますと、組合は、区分所有者の権利を集約した上で、買受人に売却をいたします。
この制度によりまして、買受人が新たにマンションを建設する場合、特定行政庁が認める場合は、容積率の緩和を受けることがございます。この緩和を受けるための証明というものが追加されたものでございます。
また、耐震不足のマンションの建替えに係る容積率の特例許可も追加になったものでございます。
最後でございます。3番目でございますが、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく性能表示事項の変更に伴う改正でございます。現行、長期優良住宅等計画認定審査というものがございます。これによりまして、これまでは、認定審査方法がありまして、非常に手数がかかるような申請でございました。これに加えまして、住宅性能評価書を用いますと認定審査が、従前の様子が省略されまして、この認可を持って可能とするものでございます。
このため、住宅性能評価書を提出した場合の認定申請手数料を追加するものでございます。
○松原 委員長 それでは、委員の皆様からの質疑をお願いいたします。
◆和田 委員 今、お話の手数料条例の一部を改正する条例なのですけれども、これは、薬事法等の改正に伴う改正は、東京都から区に移譲されたということなのですが、今までは東京都がやっていたということだと思うのですが、この手数料の料金は、変更がありますでしょうか。
◎川上 総務課長 東京都と同じ額でございます。
○松原 委員長 ほかにはございませんか。
◆山崎 委員 1点だけ。行政手続条例の一部改正ですけれども、これは、現行から改正するにあたって、現実として、この事務量がかなり区として増えていくものなのか、どのような想定をされているのかだけをお答えいただけますか。
◎川上 総務課長 今のところ、私ども法規担当のほうの考えでございますが、増えるものと考えております。
まず、条例でございますが、大田区の条例で、これにかかわるものが大体20ぐらいの条例があるのではないかと思っております。その分がこのような形になりますので、事務量は、増えてくるのではないかと思っております。
○松原 委員長 ほかにはよろしいですか。
◆黒沼 委員 確認ですけれども、この行政手続、改正後のところの「必要があると認めるときは」と入ったのですよね。今までは、粛々と処分をするという感じなのですけれども、これからは、「必要があると認めるときは」と入ったのが一つと、下の段に「不適合と認めるときは、行政指導の中止等を行わなければならない」ということで、これを見ると、いわゆる事業者等、良い言葉で言えば守られる。悪い言葉で言えば都合がよくなるというか、そういう意味なのですか、これは。
◎川上 総務課長 ここにも、趣旨のほうに書かせていただきました一番上でございますが、国民の権利・利益の保護の充実の観点から改正されたものでございます。
具体的には、例えば、(1)でございますが、申出人が行政庁に挙げるときに、口頭ではなくて、書面においてこういう項目というものがある程度規定されておりまして、それに基づいて行政庁のほうに出すものでございます。行政庁は、それに基づきまして判断をするということでございますので、今まで以上に厳格に処理がされるということでございます。
◆黒沼 委員 これまでは、そこの決まりがなかったのだけれどもということですよね。それで、その書面で判断して、これは必要だなと判断すると処分をするということですよね。これが厳格になるのですか。そうは思わないのだけれども、もう少しわかりやすく説明いただけませんか。
◎川上 総務課長 例えばなのですが、今までは、関係者が陳情等でこれについては、法令違反になっておりますよということがあった場合、様式が整っていないということもございまして、きちんと伝わるというのがなかなか難しかったのではないかと思います。
今回は、どういう規則に抵触しているのかとか、そういうのを明確化させるということでございますので、今度は、申立人は、行政庁がその申し立てによって、どう判断したのかということを今度、申立人のほうに話さなければいけないとなりますので、その辺で、また、範囲も広がったものでございます。今後は区民以外の方でも、申し立てができるという形になりますので、間口も広がったということで、この国民の権利の保護の充実と捉えているところでございます。
◆和田 委員 先ほどの手数料条例のところのマンションの建替えのところなのですが、マンションの敷地の売却のところで、耐震不足マンションの建替えにかかる容積率の特例許可というのがあるのですが、これは、どういう条件で、例えば、幹線道路のところとか、いろいろと容積率が緩和されるところがありますよね。それにかかわらず、どこでもこれは、規制緩和になると見ることができるのでしょうか。この辺はどうでしょう。
◎川上 総務課長 これにつきましては、地震に対しての安全性が確保されていないマンションというものがあります。旧耐震とか、そういうものだと思うのですが、老朽したマンションというのが、都市部では非常に危険ではないかということがあると思うのですが、そういう場合でも、マンションの場合には、所有者がたくさんおります。そういうところで、その反対者がいると、なかなか建替えというのができないというところもございます。そういう中で、今回の改正に伴いまして、なるべくそういうものを建替えがしやすいようにしようではないかと。
一つは、例えば、マンションの売却については、所有者の5分の4というような、多数の議決によってできますよとかということですが、ただ、マンションの建替えをした場合に、その容積率のアップなのですが、まずそれが、耐震不足かどうかというのを行政が認めなければいけないのですね。それを認める場合に、手数料をとって、これは、耐震的に問題があるマンションですよというものにします。それを建て替えようとした場合には、その今までの容積率よりも、その規模によって、場所によってというのがあるのでしょうが、少し緩和されて、もうちょっと規模の大きいものが建てられるようになりますという規定でございます。
◆和田 委員 なぜ質問したかといいますと、やはり今、このマンションの建築では、既存のマンションということではなくて、新築などでマンション建設が住民の間で結構トラブルになっているのですよね。それが、やはり容積率とか建ぺい率の緩和というものが大きな問題になっているものですから、自由にこういうのがどこでもできるようになっていくと、住民との間でさらにトラブルが起こらないかなというのをちょっと心配したものですから、お聞きいたしました。
○松原 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第14号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例、第15号議案 大田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例、第16号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例、第17号議案 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例、第18号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例、第19号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第20号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第22号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、以上9件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎木田 人事課長 私のほうから、総務部資料2番の条例の制定及び一部を改正する条例について、計9議案について、ご説明をさせていただきます。
まず一つ目でございます。第14号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定でございます。地方公務員法が改正されたことに伴うものでございまして、内容といたしましては、公務において活躍することが期待される有為な職員の配偶者が、外国で勤務等をする場合、生活を共にするために、職員の休業を求めるという趣旨でございます。
施行日は、平成27年4月1日でございます。今年度中、ほぼ23区で導入予定でございます。
続きまして、第15号議案 大田区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例は、毎年、区長に人事行政の運営に関する報告を行い、区長がそれを公表するというものでございまして、その内容に休業の状況を加えるというものでございます。
委員の皆様にも、毎年12月に人事白書という形で公表させていただいております。現在におきましても、白書の中に育児休業等の状況を入れてはございますが、今回、職員の配偶者同行休業に関する条例の制定もございますので、条例に職員の休業の状況を加える改正をしたいと存じます。
続きまして、第16号議案 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容は、分限による休職処分を受け、復職をした後、復職後1年以内に再度、前の休職処分と同じ疾病により、休職処分を受ける場合には、休職期間を通算することとする規定を追加するものでございます。休職期間は、3年が限度になってございます。
続きまして、第17号議案 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容は、大田区の組織条例の改正に伴う規定整備等でございまして、この条例には、医療職給料表の適用を受ける職員、具体的には、医師でございますが、部署についての別表が設けられておりまして、それを文言も含めまして整理をするものでございます。福祉部を削除、総務部を追加、保健所を健康政策部に変更するものでございます。
続きまして、第18号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございます。派遣ができる団体に一般社団法人地方税電子化協議会を加えるという内容でございます。この協議会は、全国の自治体から地方税の実務に精通した職員の派遣を受け、地方税の電子化の推進を図ることを目的とした組織でございまして、23区も、各区持ち回りで職員を派遣してございます。来年度から、大田区の職員を派遣いたしますので、それに伴い条例改正をするものでございます。
続きまして、第19号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容でございますが、現在ございます妊娠初期休暇、これは、妊娠4カ月まで妊娠に起因する障がいのために勤務することが困難な場合、7日以内の休暇というものがございまして、これを拡充するものでございます。名称も妊娠初期休暇から妊娠症状対応休暇といたしまして、取得可能期間を妊娠期間中といたします。
取得日数につきましても、10日以内と拡充をいたします。
また、新たに早期流産休暇を導入いたします。内容は、妊娠初期に流産した職員が安静加療、または、心身の疲労回復にかかる休養のため、7日以内の休暇を取得できるものでございます。施行日は平成27年4月1日でございます。
続きまして、第20号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容でございますが、このとおり、第14号議案で職員の配偶者同行休業に関する条例をご審議にいただく予定でございますが、この配偶者同行休業中につきましては、いかなる給与も支給しない旨を追加規定するものでございます。
続きまして、第21号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。内容でございますが、まず、給与改定に伴います退職手当調整額の見直しにより、ポイント数を改正するものでございます。また、第14号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例による休業中の職員につきましては、退職手当調整額、また、勤続年数の算定の対象外となりますが、その旨を規定いたしております。
最後でございます。第22号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、職員の出張でございますが、以前、紙ベースで旅行命令文に記入をしてございましたが、現在は大体の所属におきまして、システムにおいての記録で対応してございますので、現行の事務手続に沿った条例内容とするために文言整理をしたものでございます。
○松原 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆黒沼 委員 こういう例は、今まで大田区にあったのですか。外国の。
◎木田 人事課長 今までということでございますが、そちらについては、人事課としては、把握はしてございません。
◆黒沼 委員 共働きをしていて、こちらの大田区で働いていて、ご主人なのかな、どっちかあれでしょうけれども、海外に赴任して、一緒についていくことになって、離れざるを得ない場合に、恐らくこれまでは、休業というのはないとすると、やめる人はいなかったのですか。
◎木田 人事課長 はい、おっしゃるとおりでございまして、例えば、外国に行かれる配偶者と生活をともにするという場合には、退職の道しか今まではございませんでしたが、この改正によりまして、一緒に生活をするため、3年間までは休業ができるというものでございます。
◆森 委員 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例についてですが、今、こちらは、区の職員の中で、こういった例が見受けられるために改正をするものでしょうか。
◎木田 人事課長 1年以内に同じ疾病でもう一度休むということは、今、職員でもございます。実は、運用では、1年以内に同じ疾病で休む場合は通算をしております。
ただ、今回、大田区の分限処分の指針というものを今年、7月に制定をいたしましたので、そこに対応するために、今回、条例で規定させていただくというものでございます。
◆森 委員 例えば、メンタルで休業をされている職員が顕著であるという、数字的なものは、把握をされているのでしょうか。
◎木田 人事課長 メンタルでお休みをしている職員の数は、数字的には、年々少しずつは下がっては来ております。
◆森 委員 ぜひ職場に復帰ができるようないい制度になるように、促していただきたいと、要望させていただきます。
◆黒沼 委員 一旦出てくるときは、かかりつけのドクターの証明といいますか、何かがないとこれまでも出てこられなかったはずだと思うのですけれども。
そうすると、今回の場合は、そうすると治療をしていって、回復しましたよということでしか出てこられないとすると、こんなことはあり得ないと思うのです。すぐまた、一旦出てきたけれども、ちょっとまた悪くなってしまって、もう1回休職に入ったときを通算しますよということだと思うのですけれども、そういう人、無理して出てくる人がいるのですか。それとも、やめざるを得なくなってしまうのか。そういうのは、あるのですか。
◎木田 人事課長 無理してというところは、ちょっといろいろ個々のケースがあるかと思うのですが、実際におっしゃるように、出てくる、復職する場合には、医師の診断書を、それから、産業医の意見等を鑑みまして、復職というのは、認めてございます。
ですので、例えば、メンタルの場合は、なかなか難しい判断もあるのかなと思いますけれども、復職の場合は、手続は踏んで、復職はしていただいております。
◆和田 委員 職員定数条例との関係もあるのですけれども、やはりこの間、職員をずっと減らしてきていますよね。それで、その職員に加重負担になったりとか、それと、やはり職場が変わったりしたときに、やはりメンタルなところで非常に厳しくなって休職に入るという方もいるのかなと思うのですが、この辺、増えていないということだったのですが、数字的には増えていないですか。非常に過重労働になっていないのかなと私なんかは、数字だけ見ていると、どんどん毎年職員がいなくなっていると。
◎木田 人事課長 数字的には、1年間に病気休職処分を受けた実人数というのは、人事白書でお示ししているのですけれども、ここ5、6年で言いますと、数字を具体的に申し上げますと、休職処分のメンタル不全、平成22年度は60人、23年度は44人、24年度は39人、25年度は39人と、ちょっと24年度、25年度は横並びではございますが、19年度からここ数字を拾っていますが、19年度に比べましても、徐々に下がりつつはあるというところでございます。
○松原 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第45号議案 土地の取得について、第46号議案 大田区立下丸子図書館耐震補強その他工事請負契約について、第47号議案 大田区立志茂田中学校校舎取りこわし工事請負契約について、以上3件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎畑元 経理管財課長 私のほうからは、総務部資料4番、土地の取得について、ご説明申し上げます。所在につきましては、大田区中央五丁目391番の5、6、住居表示では、30番でございますが、所在でございます。案内図のとおり、いわゆる佐伯山緑地、中央五丁目緑地のところでございます。この部分についての計画的取得の2年度目でございました。
下の表でもございますが、5、6、7のうちの6番、平成26年度、今回取得分ということで、612.7平米ということでございます。今回は、これを取得するということでございます。
第46号議案 総務部資料5番について、入札経過調書をもとにご説明させていただきます。件名は、大田区立下丸子図書館耐震補強その他工事でございます。入札年月日は、本年1月22日ということでございます。一般競争入札をかけましたところ、入札参加者は、1番の北信・鏑谷建設工事共同企業体、1者でございました。
予定価格は、税込み1億7,074万8,000円のところ、第1回の入札で税込み1億6,956万円、落札率99.30%で落札いたしました。
工期につきましては、議決の契約有効の日から平成27年12月18日末となっております。
裏面には、所在、あるいは工事件名、工事場所、工事概要等について、記載してございますので、お読み取りください。
3件目でございます。第47号議案、総務部資料6番について、ご説明申し上げます。
工事件名は、大田区立志茂田中学校校舎取り壊し工事でございます。入札年月日は、先ほどと同様、本年、1月22日でございます。制限つき一般競争でございますが、2社共同企業体が応募いただきました。
そのうち門倉・カイタイ建設工事共同企業体が、2回目の入札で予定価格1億7,403万2,280円のところ、第2回入札で、税込み1億7,064万円、落札率98.05%で落札していただきました。
議決後、契約有効の日から、平成23年8月28日までが工期でございます。裏面には、志茂田中学校校舎の所在と工事内容について記載してございますので、お読み取りください。
○松原 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆冨田 委員 第46号、第47号の工事契約なのですが、どちらもJVになっています。JVにした理由というのは、どういうことですか。
◎畑元 経理管財課長 議決案件ということもございますが、2件とも比較的規模が大きいということ。そして、耐震工事、補強工事につきましては、一定の技術を有するということと、そして、解体・取り壊しにつきましては、規模がやはり特段に大きいということもございまして、JV方式を採用させていただいたところでございます。
◆冨田 委員 契約手続というか、契約不調が散見されるわけですけれども、これは、単独で契約を募集した場合とJVを組む場合とで、いわゆる区側の準備、あるいは、この事業者側の準備ということだと、これはどちらが負担が重いのですか。
◎畑元 経理管財課長 入札公告につきましては、ほぼ同様でございますが、JVは、基本的には、自主結成方式を組ませていただいておりますので、この辺につきましての手間といいますか、作業が必要になってくるので、その辺の部分かなと考えております。
また、入札につきましても、1者ですと、電子入札という形をほぼとっておりますが、2者、JV方式でいくと、実際に来ていただいて入札して、入札をとり行っている状況でございますので、この辺の事務量は、あるかと存じております。
◆冨田 委員 今後もこの程度の規模のものについて、JVで進めていくということでいいのですか。そう考えればいいですか。
◎畑元 経理管財課長 一概には金額では申し上げられませんが、やはり工事の内容、あるいは工事の規模に応じて、JVにするか、あるいは単独でできるかということは、判断していきたいと考えております。
○松原 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、議員提出第1号議案 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づく区長の専決処分についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◆塩野目 委員 それでは、議員提出第1号議案 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づく区長の専決処分について、提出者を代表して説明いたします。
本案は、地方自治法第180条第1項の規定に基づく区長の専決処分の額を定める規定で、現在区長が専決処分をすることができる額は、100万円以下であり、これは、昭和40年9月28日に議決されたものであります。
この議決から約50年が経過しており、社会情勢等も大きく変化しております。そこで区が起こす訴え及び区が当事者である和解について、専決処分をすることができる目的の価額の上限を500万円に引き上げることで、より適切な債権管理を執行機関に促していく必要があると考え、本案を提出するものです。
以上、ご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○松原 委員長 それでは、委員の皆様、質疑はございますか。
◆黒沼 委員 専決処分は、何年たとうが、行政と議会との役割の関係から言いましても、専決処分はできるだけ少ないほうがいいという考えを持っています。議会を通してやっていくのが正常だと思うのですが、この専決処分をもうちょっと、そこら辺のところを詳しく説明していただければ。
◆塩野目 委員 状況の変化に応じた見直しが必要だと思っているわけです。
それで、私たちは、柔軟かつ適正な債権管理が行われるようにしようということで提案いたしました。
◆黒沼 委員 例えば、こういう問題は、なぜ行政からではなくて、議員から出されたというのが一つ。なぜ議員からかということと、それから、何かきっかけがあるのだと思うのです。実は、こういう事態があって、今後、起こり得るだろうということで、対処するために出しました情勢の変化という意味では、変化もそうだけれども、きっかけはなかったのですか。
でなければ、出さなくてもいいではないですか。こういうときに困ってしまって、これで出したということではないのですか。
◆塩野目 委員 きっかけはさておき、必要であると我々は判断したのですよ。きっかけがなければいけないのですか、逆に。
◆鈴木 委員 黒沼委員のおっしゃることもわかるのです。何かきっかけがあって動くのではないかと。
でも、今、提案者からもありましたけれども、やはり状況の変化を見越して、こういったものは、きっかけがあって動くことももちろん大事なのですけれども、これからの社会情勢を踏まえた上で、先駆けて改正するということも、私は、一つあるのではないかなとは、個人的には感じています。
◆黒沼 委員 これは聞いていいのかな、行政のほうに。行政は歓迎するのかな。非常にこういう意味では、いろいろ行政としても何か事態が生じて、大変困ったことがあり得るのですか。
◎川上 総務課長 行政の立場としましては、これまで、さまざまに議会のほうから、債権管理については、適正化するようにということで、ご指摘・要望等いただいているところでございます。
そういう中で、私どもは、積極的にそういう債権回収をしようとしているところでございますが、時代的なものもありまして、例えば、新たな事務の拡大というものがございまして、制定された昭和40年の議決時点とは、事務の拡大がされているところが一つございます。