目黒区議会 2024-06-21
令和 6年都市環境委員会( 6月21日)
堀 内
環境清掃部長 佐 藤 参事(
環境保全課長)
5
区議会事務局 米 村 議事・
調査係長
(1名)
6 議 題
【
陳 情】
(1)
陳情6第13号
下水道設置工事に伴う
私道の
区道化に関する
陳情(新規)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
竹村委員長 おはようございます。
ただいまより
都市環境委員会を開会いたします。
本日の
署名委員ですが、川原副
委員長、
佐藤委員に
お願いをいたします。
傍聴者の方、どうぞお入りください。
すみません、
陳情審査に入る前に、
傍聴者の皆様へ
お願いがございます。
傍聴される際には、
ルールが幾つかございます。
水分補給など、この
委員会室の中ではできませんので、飲物を飲まれる際は、一旦退室をしてから、外で飲んで、また戻っていただくということになっておりますので、御協力のほどよろしく
お願いいたします。
また、撮影の
ルールもございます。撮影申請されている方は、指定された席に着席した上で
お願いをいたします。また、
陳情審査の採決を採る際を除いて、休憩の時間内は録音、撮影はお控えくださいますよう
お願いを申し上げます。
陳情審査に入る前に、
委員、
理事者の皆様へ
お願いがございます。
今回の
陳情審査に際し、
補足資料1、2をお配りしておりますが、個人が特定されないように質疑、御
説明の際は御留意くださいますようよろしく
お願いを申し上げます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
陳 情】(1)
陳情6第13号
下水道設置工事に伴う
私道の
区道化に関する
陳情(新規)
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
竹村委員長 それでは、
陳情審査に入ります。
陳情(1)
陳情6第13号、
下水道設置工事に伴う
私道の
区道化に関する
陳情を議題に供します。
本
陳情に関し
理事者から
補足説明があれば、受けます。
○
照井都市整備部長 補足説明はございません。
以上です。
○
竹村委員長 ありがとうございます。
補足説明がありませんので、これから質疑に入ってまいりますが、その前に、去る6月14日に正副
委員長のほうで
陳情者から
説明を受けましたので、その概略を御報告いたします。
今から50年ほど前に水洗にするために
下水工事が行われ、住居の近くに
下水管が通った。本来であれば私どもの住居からもその
下水本管につなげるべきところ、住居が坂下にあるため、私どもの
下水を
下水本管にまでつなげられなかったということで、
目黒区のほうから区の
雨水路に
下水を流してくださいという指示を受け、そのように
下水を流してきたという経緯があります。
4年前、一部の
住民が住居を建てた際に、
施工業者さんから
下水道について指摘されたことで、問題が発覚しました。
目黒区に聞いたところ、
下水道局に聞いてくれ、
下水道局に聞いたところ、
目黒区に聞いてくれと言われたことを受け、
東京都
下水道局と
目黒区の
担当課と我々
住民との三者で話をすることとなっていますと。
東京都
下水道局の方からは、公道の下の
下水管の深さと斜面になっている
私道の下の深さが合わないために、現状のままでは
下水をつなげられない。
目黒区のほうからは、
目黒区
私道排水設備助成を教えていただき、
公共工事ではなく、
住民からの
発注工事にはなるのですが、
工事費の10分の9が助成されるとのことで、
住民の負担は10%で済むし、我々
住民としてもそれであれば大丈夫だと思った。しかし、
工事業者さんに連絡を取り、見積りを取ってみたものの、幅員4
メーターの道を最大6
メーターの深さまで掘る
工事になるため、できるかどうかはやってみないと分からないというふうにも言われ、さらに両側に、
道路の両側に家が建っているため危険ですとも言われた。
工事が終わった後の
管理においても、問題が起きた際に
住民と行政のどちらが責任を負うのかなどの課題がある。
そこで、もしも
私道を
区道にできるならば、
下水道局が
工事をやってくれるのではないかと考えました。
目黒区の
担当課からは、
目黒区有通路条例には幅員が2.5
メーター以上あることなどの規定があり、
当該私道は幅員4
メーターの通路ではあるが、起点及び終点が公道に直接接続することなどの条件に当てはまらず、
区道にすることはできないとの回答をいただいていた。
一般通行の利便を図るためであるとか、袋地の
禁止規定などを読みますと、確かにそうだろうなとは思う。行政の方々としては、そうした規定があるので、我々の
私道に対して特別に認めるわけにいかないというのは仕方ないことだとは理解しています。
であるならば、議会に
陳情して、議論の場を持っていただきたいと思いに至り、
陳情を提出した次第ですと。
条例ですので、
皆さんにとって平等でなくてはいけないということは理解しています。我々が住んでいるところと同じような袋地のところも、ほかにあると思います。
ただ、今回
陳情させていただいたように、我々の
下水を流している
雨水路は50年間
管理がされておらず、草はぼうぼうに生い茂っているような
状況ですと。実質的な平等ということだけではなく、何より安全・安心に暮らしていけることを最優先に、実態を見て判断をしていただきたい。
下水道局、
目黒区の
道路公園課など、それぞれ別の機関であることは理解していますが、我々
住民からすると行政という形で一くくりになってしまい、
下水道局はそう言っている、
目黒区はこう言っているというふうな話になってきますと、
住民としてはどう対応していいのか分からなくなってしまいます、と。
陳情の
事項であります私どもの
私道を
区道とすることは、解決のための選択肢の一つとして提示しておりますが、そういった
部分を御理解いただいた上で、
区議会の皆様に御判断いただけないかというのが本
陳情の趣旨でございます。
それでは、質疑を受けます。
○
斉藤委員 8点、確認を含めて
質問をしたいと思います。
私は、
陳情者にアポイントメントを取りまして、現地を確認してまいりました。やはり幾つかのいろんな
疑問点がお話の中でありまして、お聞きをしたいと思います。
まず、50年以上も
雨水路が
下水として使われ、今後使用され続けることについて、区はどのように考えているのか、まず1点。
また、区は、
雨水路が
下水路として使用されているということはずっと
認識をしていたのかどうかが2点目。
あと、
陳情者らの17番地以外にも、
雨水路を
下水路として使っていた18番地等は途中で
下水が
整備されていますけれども、なぜ17番地だけが取り残されたのか、経緯があれば教えていただきたいと思います。
4点目、
目黒区で同じように
雨水路が
下水路として使われてる
地域がほかにもあるかどうか、それを把握してるかどうか、確認をさせてください。
5点目、
陳情書にもありますように、4年前に
土地を購入、三、四年前には
土地を購入して家を新しく建てた2軒につきましては、
下水道が
整備されていないことを知らずに
土地の購入をして、
土地を購入するときも
重要説明事項にもなかったということですけども、
雨水路を
下水路として使用しているために、
雨水路の側に窓があるんですけども、そこはシャッターを閉めないと、
雨水路からの臭いがすごい。当然、一年中というわけではないということなんですけども、とにかく開けることができないということで、区の対応として何かできることがあれば、教えていただきたいと思います。
次に、6点目、地図には何もありませんけれども、
補足資料1のところの17番地の16の住宅の間にも
雨水路が残っておりまして、17番地の16の右側の住宅が建築される際に、区は指導か何かを行ったのかどうか、教えていただきたいと思います。
7点目に、
陳情の1ページにもあるように、
建て替えなどでこの
雨水路を使用する場合は
目黒区の許可が必要となるということで、
利用者は将来、
雨水路が使用できなくなり、
目黒区が
雨水路を廃止する必要があるという場合には、協力することという趣旨の念書を区に提出しなければならないということでということなんですけども、
下水路がなく、
雨水路を
下水路として使用している
地域は、
雨水路が廃止をされたらどのように対応するつもりなのか、その内容についても教えていただきたいと思います。
最後に、8点目、同じ17番地の中で昔、国の
土地があったところは、この地図の中にもあるんですけれども、
行き止まりになっていますが、そこは
区道になっているということです。国の
土地だった
行き止まりの
道路は
区道になっており、そうでないところは
私道のまま、今、
陳情を出していただいたところの場所は
私道のままだということで、
区道と、
道路の区分が分かる
資料をちょっと提出いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○
久能道路公園課長 まず、1点目ですが、50年以上
雨水路が
下水につながれて使われていたということにつきましては、区のほうも
認識しております。区のほうとしましては、あくまでも
水路なので、
汚水を流すものではないというふうな
認識でございまして、むしろ逆にちょっと
水路としての使われ方ではないという形で
認識しております。
2点目の以前から
雨水路という
認識があったかということでございますが、基本的に
水路は水を流すものです。
雨水等を流すものなので、
汚水を流すものではないので、
雨水路として区では
管理をしております。
(「
いつの時点で
管理してる」と呼ぶ者あり)
○
久能道路公園課長 これは
いつの時点というと、区が
水路を
管理している時点からという形になります。そもそも
水路自体は水を流すものという形で、
東京都や国等から引継ぎを受けた時点から
水路として区は
管理していると、
雨水を流すものとして
認識しているという
状況でございます。
17番地がなぜ取り残されたということなんですけれども、御
質問の、
水路の
部分の話でよろしいんでしょうか。
水路自体が使われてる
状況、要は使っている
状況であれば、廃止はできないので、そのまま残っているという
状況でございます。ではなくて、
水路自体が流れてないところがあるかどうかという
認識ですか。
○
竹村委員長 次の
質問ですと、
雨水路が
下水として使われてる場所がほかにあるのかというところですけど、今の1個前ですと、17番地だけが取り残されている理由、ちょっと……
(「周りが、だから
雨水路があった……」「指名してないから、仕切り直して
質問し直すとかした方がいいですよ」と呼ぶ者あり)
○
竹村委員長 なので、今のはまだ3点目の
質問の回答ですよね。そこは今使っていると廃止ができないので、そのまま残っているという回答をいただいたので、3点目は大丈夫だと思うんですが、次の4点目の
雨水路が
下水路として使われてる場所がほかにあるのかという
質問を次に答えていただければと思います。
○
久能道路公園課長 17番地がなぜ残ったかということですが、これの経緯については、現時点ではちょっと分かりません。そこは確認をして、調べてみないと分からないというお答えになります。すみません。
4点目ですかね。ここのように区内で
水路がこういった形で
汚水を流されて、残っているようなところがあるのかという御
質問でございますが、ここ以外は残っているという情報は入ってございません。
○
原土木管理課長 4年前、
令和元年~2年の建築ということになろうかと思いますけども、
陳情書にもございますが、そこで
開発事業者により新たに住宅という形で建築がされました。そのときに区が念書を取ったことの狙いということ、趣旨ですけども、一般的には、建築をするときに当然、水の
排水路についても、
排水計画についても審査の対象になりますし、それは
下水道につながるのが一般的ですので、そこについて
下水道局とちゃんと協議をしてくださいということを区として一般的には扱っています。
今回、
重要事項説明がなかったということですけども、区としましては、建築の許可が行われる際に、
下水道局からの指導もあり、こういった
雨水のところに流す条件として、将来的には
下水道の計画を変えるときには協力してもらう必要があるということを区として確認した上で、それがしっかりと
重要事項説明として購入する方に伝わるようにということで取り扱ったというものでございます。
ですので、区としては、協議をしたことによって
重要事項説明がしっかり行われるはずだというところまで手続を行ったんですが、行われてなかったというお話を聞かれたということかと思います。
臭いについては、こちらは
令和2年のときには、そちらの方からの御相談というのを受けてはおりますけれども、臭いを中心としたというものでは当時は記録上なかったということと、現在は連絡を特にいただいてないということで、すぐにどういう対応ができるかというところまでは分かりませんけれども、どういう
状況かということを把握した上で、行えることは対応したいと思います。
以上です。
○
久能道路公園課長 この地図で言う
行き止まりというのが、細長く黄色で線が引かれてて、
下水が入っているというところの
行き止まりの
道路が該当という形になりますが、ここについては、一部国の
土地になっており、
行き止まりという形になっています。その先が
雨水路という形で赤く塗られたところに該当する。そこの
水路については区が
管理をしているという
状況でございます。
この一帯なんですけれども、昭和47年にこの
地域一帯が
下水道整備として、
東京都の
下水道局のほうから告示を受けております。なので、この辺の
地域の
下水は、その当時、昭和47年から48年頃にかけて
整備をされた
下水道という形になっております。
以上です。
○
原土木管理課長 すみません。
質問いただいた順番での御回答ということで、7点目の御
質問で、
令和2年のときはこのような経路でという形で
下水道局の協議を踏まえた念書が取り交わされたけども、
雨水路がなくなってしまったらどうするのかということかと思います。
先ほどお答えしたことと重なりますけども、まず、
令和2年のときは、
建て替えの際に、これはあくまでも暫定的な
排水経路についてこのような形での許可を行うものですが、将来的に
下水道の修繕であるとか改修が行われた際は協力することという内容が含まれているというものでした。
今後どうなるのかということでございますけども、この
雨水路が廃止される計画というのが具体的にあるわけでは全くないのですが、
下水道局としては、仮にそれがなくても成り立つようなというような考えの下に区としっかり連携をしまして、区と
下水道局と
住民の方との三者でのお
話合いの下、
私道の
部分から上の、住宅が書かれている地図の上の黄色い
区道の
部分へ
排水本管からどのように運ぶかということを提案したということでございます。
これが
補足資料2でございまして、
資料2の
マンホールポンプ施設と
私道排水設備の
整備イメージとあるのが、これが今後、
下水をどのようにしていくのかということの
下水道局から
住民の皆様への提案、そして
助成制度については区も連携しているというような内容の
資料です。
簡単に申しますと、左上の図は、真横から見た
私道の
模式図のようになってございます。右上の
私道と書かれたところから左下の
グレーチングというところに
左下がりの線がありますが、これが
地上面でございまして、そこで
グレーチングで
雨水なども集めながら、
私道排水本管という地下の
部分で自然な勾配で水が流れて、そして最終的に右下の
マンホールポンプというところまで行き着くと、
下水道局の設置した
マンホールポンプで
下水道の高さのところまでくみ上げるよと。
こういう形にすれば、
雨水路に頼らずに
排水が行えますと、そのような提案をしているということで、現在の区、
下水道局、
住民の方との
話合いの中では、これを基本として将来に備えた提案というのをしているという段階だと考えています。
以上です。
○
原土木管理課長 失礼しました。
行き止まり道路を区で
管理するような事例があるかということでございますけれども、現在、まず最初に、前提の話で申し訳ないんですけども、今回、
陳情書の中で
区道にできるかどうかということでお尋ね、御要望になってございますけども、こちらは、これまでも
住民の代表の方には御
説明をしてきたところですけども、広い意味での
区道という意味合いで書かれたものと理解しています。
実際には制度の面からいきますと、4メートル以上の幅について適用ができる
道路法に基づいた
区道、あるいはそこからはこぼれてしまうけれども、幅が2.5メートル以上あれば、4メートルの幅がなくても区で
管理ができることがあるという
区有通路、
条例に基づく
区有通路がございます。
区道にできないかということですけども、実際には
区有通路にできないかという意味で御
説明していましたし、本審議でもそのような御
説明を以後させてもらいます。
区有通路にできないかという意味でいうと、現在の
区有通路条例におきまして、
認定基準で
行き止まり道路で認定をしたものは、今のところ見当たりません。完全な調査には至ってないですが、今行っている調査の中では、ないと思われます。
それと、以前、この
条例については平成24年に改正を行っているのですが、それ以前の内容、運用におきましては、
行き止まりの
道路があるということは確認してございます。逆に言うと、それ以後はないであろうというところで見ております。
以上です。
○
斉藤委員 1点目の再
質問なんですけれども、
認識としては
雨水路として
管理をしていたということでありますけども、
陳情書にありますように、
下水路がないということで、
雨水路に流すということを区のほうから言われたという形で
雨水路を
下水路として使っていたけども、区の
認識としては
雨水路かもしれないけども、実際は区が指導して、そういう
下水路として使ってくださいというふうな中で、それを
雨水路として
管理していたというのはちょっとどうかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。
あと、それで、
土地の購入の際に
重要事項説明書になかったということで、この辺の対応というのは、何か区のほうでできることがあるかどうか、あれば教えていただきたいと思います。
あと、先ほど
建て替えの際に
雨水路が使用できなくなり、区が廃止する場合は協力することということについての念書を書いたということで、今後それは、今、どうなるかというのは先は決まっていないというふうな御答弁でありましたけれども、これが最終的に
下水道局との協議ということもあったとしても、最終的には、これが今の
私道のままだったら、
住民が費用を捻出できないとか、いろんな理由で
工事をすることができないとなった場合に、実際に将来的には、50年以上たっているわけですから、それなりに
配管というのも大分もろくなってきていて、今後のすごい長い何十年後も、使えというようなものではないと思いますけども、将来的にいついつまでに
雨水路をなくす、廃止するというのはないにしても、今後は考えていかなければならない問題だと思いますけども、
住民の
皆さんができないというふうになった場合には、どういう対応があるのか、確認をしたいと思います。
あと、さっきも言ったように、国の
土地だったところに関しては、じゃ、そこは
行き止まりなんですけど、
区道になっているということで、その
部分に関しては何か条件が適合して、そこは
行き止まりだけれども、
区道になったというふうなことで、理解でよろしいかどうか、よろしく
お願いします。
○
久能道路公園課長 まず、1点目についてお答えさせていただきます。
先ほども
雨水路として
管理しているということで、その当時、区から言われて接続したという件なんですけれども、そもそも
陳情にもありますように1970年頃に
東京都による
下水道工事が行われておりまして、その際に
住民の方は
下水を区から
雨水路に流すように指示があったという話ですが、この件については当時は、古い記録が残っているかどうかというのを調べたところ、区のほうとしても事実関係が分かるような記録がなくて、詳細については全く分からないという
状況でございまして、その当時どのようにしてこのような形になったのかは不明でございます。事実として、今の
水路につながれているという
状況です。
ただ、この
水路については、私どもも
下水道局と現地を確認しておりまして、構造的には
管径が250ミリ、要は25センチということで、一般的な
下水道の
管径が確保されてまして、十分な
汚水を流す容量があるというふうにも確認しております。
また、構造的にも上をコンクリートで固めていたりとか、結構丈夫な構造にはなっていますので、耐久性的にはまだまだ使える。区内の
下水道は昭和40年代から50年代にかけて
整備しておりますが、その中でも結構丈夫な構造になっているという形では
下水道局と確認してというところでございます。
○
照井都市整備部長 少し補足させていただきますけども、
委員が現地を御覧になったときに、側溝のような状態になっているような
部分でございますけど、さらにその下に
配管が入っておりまして、要は
配管の中で
汚水が流れていると。側溝のところは
雨水が流れている
状況ですので、いわゆる
汚水が流れるのは、さらにその下、今課長から御答弁申し上げましたように、さらにその下に
配管が入っている
状況ですので、そこは
臭い等が出ないような
状況で、今、
管径の話もしましたけども、かなり大きな
配管が入っていて、流していただいているという
状況でございます。
以上です。
○
原土木管理課長 再度の
質問2点目の
重要事項の
説明を聞いてないというような方がいらっしゃる中で、区として何かできるかということでございます。
こちらは
法律関係としてまず考えますと、
重要事項をする義務が発生して、それをしっかり責任を取るのは、
開発事業者、売主ということになります。区としてそれを直接救済する手続だとか、そういうものはなくて、通常の民民の手続としてどのように当事者間で解決するという形にはなってしまいますので、仮に御相談を受けたときは、そういった事情を聞いた上で、
法律関係の相談ができるような部署へおつなぎができるかどうかという形で対応することになるかと思います。
それから、3点目の区として決まっていないという答弁をしたけれども、仮にできなかったら今後どうなるのかという件です。
これは、先ほどの
説明で分かりにくい点があったかもしれませんけれども、
令和2年度の段階では、
下水道局としても、今後どうするかということについて一定の
方向性は持っていなかったということで、区も調整して、そういう情報を確認しています。
ただ、その後、
令和3年以降については、こちらの
私道の地区の
住民の方から相談もございまして、それも踏まえた上で、
下水道局として区と連携しながら、こういったポンプアップの
工事を
私道の所有者、
管理者であるところの
皆さんにやっていただければ、このようなポンプアップ
工事については
下水道局でできるよとか、
助成制度については区と連携してしっかりサポートするよとか、そういった形で
方向性を
下水道局としても見つけたということで理解しています。それについては、
令和3年以降は今日に至るまでそういう形で考えているものと思います。
仮にそれがもし
住民の側でできなかったらということですけども、
下水道局からの提案というのは、沿道の皆様の合意形成という形で一緒になって
工事をやる場合は、まとめて合理的に
工事ができるし、それについて区の
助成制度を活用できるので、割安になるという形で、なるべくそれを目指して提案したというものでございますけれども、仮にこれが合意できなかったときは、個別に
下水道の、つまり坂の上のほうまでポンプアップするような
工事を各敷地から行うのかなということで、そちらについても、こういうケースもあり得ますという御
説明を
下水道局からしていると
認識しています。
最後に、4点目の再
質問で、
行き止まりについて条件が適合したような理由づけなのかということですけれども、平成23年以前のそれぞれの
区有通路認定の詳しい法解釈とか、認定した記録は残っておりません。ただ、例外規定的な解釈を行って当時は認定をしたということは、
状況から見て事実なのかなと考えます。
以上です。
○
竹村委員長 斉藤委員、もうすぐ30分なので、一旦、次の
質問を最後で
お願いします。
短く今のところで答えていただけるんだったら、ちょうど今30分ぐらいになるので、一旦締めて次の方に回したいんですが。
○
斉藤委員 一旦ここで締めます。
○
竹村委員長 分かりました。
じゃ、一度、
斉藤委員の質疑をここで終わります。
ほかに質疑はございますか。
○上田
委員 3点教えてください。
陳情書の大きな2番の解決案とその問題(2)の①のところに、
工事の安全性についてと書いていただいてまして、危険性がかなり高いというような記載がございます。この点について事実かどうか、区の
認識を教えてください。これは、
下水道局としてはということで
陳情者の方には書いていただいてますが、あくまでも区の
認識の
部分を教えていただきたいなと思っております。それが1点目です。
2点目が、
陳情書の大きな3番、
私道を
区道にすることの意義(1)の中に、
条例で袋地は
区道にすることができないと記載をされてございます。この
条例というのは
目黒区有通路条例第5条第1項第3号のことだと私は思いますが、区の
認識を教えてください。また、そうであるならば、
目黒区有通路条例第5条第1項第3号の趣旨を教えてください。これが2点目です。
3点目なんですが、これまで
陳情者の方とは、いつ頃から何回どのようなメンバーでお話をされてきたのか、教えてください。これは個人名というわけではなくて、例えば区の職員と
下水道局のメンバーとか、そういうレベルで教えていただきたいなと思っております。また、その
話合いの最後がいつだったのか、どのような形でそのときの
話合いが終了していたのか、教えてください。
といいますのが、
話合いが例えば決裂したとか、信頼関係が破綻したとかの事情があるのか。それとも、「では、この点を
住民の方々でお
話合いいただきたいので、
お願いします」というような形で終わっていたのか、教えてほしいという趣旨です。
以上3点でございます。
○
久能道路公園課長 まず、
工事の危険性というか困難性の御
質問でございます。
こちらは先ほどのイメージ図を御覧になっていただきたいんですけれども、
マンホールポンプ施設は、
下水道局で行う
整備でございます。こちらの今
マンホールポンプと書かれているところの赤い丸でPと書いてあるところのマンホールが約6メートルの深さを掘って設置するものでございます。
私道排水設備と書かれた青く塗ってあるところの施設については、
私道排水設備という形で区の助成を受けて
陳情者が行っていくという
工事になっております。
ちなみに、
マンホールポンプの隣の青い人孔、すぐ隣の青い人孔ですけれども、こちらの深さが大体4.5メートルぐらいになります。さらに左にあります
グレーチングの隣にある人孔、これが約1
メーターぐらいの深さでございます。なので、
私道排水本管を敷設するときには、1
メーターから約4.5
メーターにかけて掘削していく必要があります。
この
工事につきましては、先ほど
下水道局と区と
陳情者ともお話をした中で
説明させていただいておりまして、
下水道局の
下水道工事としては、この程度の深さの
工事は
道路の幅員に対して結構事例としてはあるという
状況なので、
工事としてはそれほど難しい
工事ではないというふうに考えていると
下水道局からは聞いております。また、区の
認識も同じでございます。
○
原土木管理課長 2点目の御
質問につきまして、
区有通路の
条例根拠の確認の御
質問でございましたけれども、御
質問にあったとおり、
条例の第5条第1項第3号におきまして、
陳情書の中でも書かれておりましたけども、起点及び終点が公道または区長が定める公共施設へ直接接続すること、この記載が
行き止まり道路では認定できないということに相当するものでございます。
趣旨でございますけれども、まず
区有通路の定義、目的におかれましても、御
質問にあったように、
一般通行の用に供されるとあります。この表現は
道路法などにも共通しておりまして、法文自体に詳細は書かれてないものの、やはり国道から
区道まで、そして
区有通路も同じく
道路網という考え方がございますし、あるいは
道路ネットワークという考え、
行き止まりでそこで終わってしまってということではなくて、行き来ができるというものを対象にしているということです。
ちなみに、区のほうでは、区内で
私道に関する相談は当然ございますけれども、これは
住民の代表の方にも御
説明している
説明資料ですが、
条例第5条などの要件をかみ砕いて、この中でもあるように、一定の基準を満たす
私道については区
管理の
区有通路にできます。基準は以下のとおりですということで、無条件に受けられるわけではなくて、いろいろ受けられないようなものもある中で、こうしたものについては公として維持
管理を続けていく意義があるということで受けられますということで、これについても
住民代表の方にはこれまでも御
説明をしてきたというところでございます。
では、3点目について、個人名を出さずに主なところで御
説明をいたしますと、まず
令和2年の段階では、新築の
建て替えのほうを買われた方などからの御相談が区に来てございます。それについて、
下水路ないし
雨水路との考え方について相談をしたりということもございまして、これが段階的にではございますけども、この
私道の考え方を区と
下水道局で意見交換しながら、どのようにしていくかということを始めたことでもあります。
その後、
令和3年5月17日には三者、
下水道局と
目黒区と地元の代表の方で集まって、
区道にしたいという要望ではあるけれども、このような事情でそれができない中で、また
下水道局として
私道の
排水工事もできない中で、では、どのようなことが可能かということで、しっかり連携して
マンホールポンプを
私道にこのように設置すれば解決がしやすいのではないかと。ただ、
私道の内部の
排水工事は
住民の方が発注して行う必要があるけれども、このような形であれば
助成制度も利用できると、そのような
説明をしてきたというところでございます。
その後も、議員の方を介してということも断続的にございましたけども、
令和5年8月31日には、やはり三者、区、
東京都、
住民の方で集まり、このときは書面で改めて
説明をいただきました。そして、工法の危険性についての不安がいろいろ書かれていたので、それについてお答えすることをしっかりと行うということで、最後に打合せをしたのは
令和6年1月30日でございます。
この中では、
住民の方からの御不安の声に応えて、先ほど
道路公園課長からもありましたけども、
下水道の
工事の実績からいうと、危険というのではなくて、十分しっかり
管理していける
工事だということを
説明した上で、別案として、あまり浅くやるような
工事であると、なかなか費用面での負担が
住民の方に多くなると、そういうことも
下水道局からきめ細かく
説明をしていただいたという中で、
住民代表の方としては、そのときにお話を一定程度理解していただいて、持ち帰った上でどうするかということを地元で考えていきたいということで帰られたと
認識しています。
区としましては、その後どうなったのかなということを気にかけつつも、その後、御連絡をお待ちしているところでしたので、今回の
陳情にどのように至ったのかということは特に聞いておりませんけれども、区としては、当然、現実的に何ができるかという形で引き続きお
話合いをする準備がある、特に決裂ということでは全くなくて、しっかり今後もそのようにやっていきたいと思います。
以上です。
○上田
委員 ありがとうございます。再
質問を2点させてください。
今、区を含めて、
陳情者の方に提案をしていただいている工法ですとか内容ですと、おおよそどのくらい
陳情者の方に経済的な負担が生じるものなんでしょうか。全然イメージがつかないので、例えば1割しか負担しなくていいといっても100万ぐらいかかるとか、そうじゃなくてもっと低額でできるとか、それによっても結構事情は違うのかなと思いまして、もちろん細かく見積りを出さないと、幾らぐらいとかというのは確実なところは言えないと思うんですけれども、このぐらいの
工事であればこのぐらいの費用感だろうというところで、一旦、目安を教えていただきたいなと思います。それが1点目です。
2点目なんですが、もしこの
道路を
区有通路にしない場合、ここの
陳情書に様々御記載いただいた御不安ですとか御心配を取り除きたいという趣旨を酌んで対応していただくことというのは可能でしょうか。
先ほどの御答弁で信頼関係はまだ損なわれていないという区の
認識を伺いましたので、であれば、例えばこれは
下水道局の管轄だから、ちょっとうちは分からないですとか、逆に、これは区の管轄だから、
下水道局では分からないですというようなばらばらの対応をされるのではなくて、
陳情者の方の思いというのは、本来であれば、
区有通路だとか
私道とかというところは、あまりそこは関係なくて、本当に安全に、安心に今後も暮らしていければいい、うれしいというところだと思うので、そこの趣旨が実現できるかどうかというのが気になってまして、そこの
部分を教えてください。
以上です。
○
久能道路公園課長 こちらの工法のどのぐらい御負担がかかるかという話なんですけれども、これについては
私道の所有者の方と、
下水道局のほうで
話合いをされておりまして、区は直接
工事の金額には関わっておりませんが、それなりに費用がかかるとはお聞きしておりますという
状況でございます。
先ほど100万円という話を言われましたけれども、それよりも1桁多いぐらいの金額と聞いておりますが、詳細な金額については、私どもは把握しているものではございません。
○
原土木管理課長 再
質問2点目の
区有通路にしない場合でも、しっかりと御不安を解消できる連携は可能かということでございます。
こちらにつきましては可能ですと、可能というよりも、ぜひその方向でやらせていただくように、これまでも、今後も働きかけたいということです。
実際には、
区有通路にできないということは、
令和3年の段階から一貫して、単独の課としてではなくて、しっかりと部全体あるいは区全体としてお答えをするという形で行った上で、では、その条件の中でどのように
住民としての
工事を行えるかという形で、我々の技術協力をしっかりと
東京都と連携の上させてもらったところです。今後も御不安にしっかり応えながら進めていくということの準備は区としては持っておるという
認識です。
以上です。
○
竹村委員長 上田
委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○
佐藤委員 水路について、
目黒区
雨水路と書いてあります、赤いところでございます。
補足資料1の赤い
部分の
雨水路。先ほどの御
説明では、
雨水を流すものは地上に見えていて、その下にさらに25センチ幅でコンクリート、丈夫な構造で設置してますよということだったかと思います。
この用
水路というのは、全て区が
管理すべきところなのかということが1点確認と、そのコンクリートでこれを造ったのが、答弁があったかもしれない。再度いつだったのかということが2点目。これを現時点で何か壊れた等があったときには、ここに、ちょっと現場が分からないもので、入っていって修理が可能なのかどうなのか、3点お伺いします。
○
久能道路公園課長 用
水路の区の
管理の話をさせていただきます。
用
水路については、構造、施設自体は区が
管理をしていまして、用地自体も移管を受けて、区のほうで
管理しているという
状況です。
この
雨水路がいつ頃できたかというのは、正直、正確な記録が残ってない
状況でして、多少の改修等はされたかもしれないんですけれども、何せ幅が45センチしかないという
状況なので、相当狭い
水路でございます。ですので、
工事するにも結構大変な現地の
状況でございます。当時の設置したときも、それなりにやはり丈夫な構造にして、その後も
工事することが難しいことも鑑みて造ったのではないかと思われれます。
壊れたときに何か修理という形になりますが、その際は
目黒区で修繕、補修していく形にはなりますが、
下水道局と管の中を見るようなカメラを入れてもらった記録等もございますが、現時点では、管路自体が支障、例えば潰れていたりとか割れて、ほかからの土砂が紛れ込むような
状況は確認はできてないので、十分使用に耐え得る、
汚水を流しても十分耐え得る
水路になっているというふうに判断しております。
○
佐藤委員 聞き間違えて、45センチということで、今の御答弁、改修等は可能だけれども、ちょっと入っていって
工事をするのには、幅が、管自体も狭いんだし、そこで要するに隣接している住居があるので、大規模、もしくは
工事がしにくい場所であるというふうな
認識でよろしいでしょうか。
○
久能道路公園課長 委員の御指摘のとおりで、やはり
工事、作業をするにも、それなりの幅がないと、人が作業するスペースはやはり必要ですので、45センチという幅で作業するにはそれなりの、機械はもちろん入れませんので、人力でゆっくり時間をかけながらやらざるを得ないような、そういう作業性の悪い場所ではございます。ただ、
工事ができないかというと、不可能ではないという形になります。
以上です。
○
佐藤委員 分かりました。
じゃ、最後に、可能であるということが前提なんですけど、赤い線がある
水路のところですけど、
資料1で見る限りは、塀などがないので、建物と建物の間に、それぞれの民有地になってしまいますけど、
土地を
工事の際にお借りできるような状態なのか。それとも、用
水路45センチの際に壁がずっと建ってて、なかなか難しいですよという
状況なのか、そういう場所が一部ありますよというようなのか、ざっくりで結構です。教えてください。
○
久能道路公園課長 こちらの
水路ですが、高低差がありまして、
水路の上は擁壁ができております。
水路があってすぐ宅地なので、非常に作業性が悪いところなので、大規模な
工事をする際には、それこそどこかの家の
土地をお借りするかもしれませんし、そうでない別の工法、例えば今、
下水道局では主に施設の長寿命化、耐久性を上げるために、管路の内面を樹脂みたいなもので覆って強度を確保するという
工事をやっております。そういった、例えばそういう開削、要は掘らないでやるような工法も検討していく必要があるというふうに考えております。
○
竹村委員長 佐藤委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○岸
委員 すみません。
陳情書を読み込んではいるつもりではあるんですが、ちょっと五月雨的な
質問になってしまって本当に申し訳ないんですが、先ほどから御答弁いただいてることも理解してるんですけれども、どうもこちらで懸念されてることとちょっと何かずれがあるのか、正しいことをおっしゃってると思うんですけども、どうも何か
認識が違うのかなと、そういう印象を受けてしまうところがあるんですね。
というのは、まず何かというと、
補足資料2のイメージ図、これというのは現実味があるのかなということをまず1つ伺いたいと思います。
住民の方と
下水道局との
話合いの中では、危険があるからやりづらいみたいな、そういう判断で書いてあるんじゃないという
認識なんですね。そんな中で、可能だという、理性的に可能であるというお話はいただいているんですが、実際問題、これの現実性ってどれぐらいのものなのかなということをまず1つ伺いたいと思います。
これは長い歴史の積み重ねの中での
話合いですから、もう少し精査していかなきゃ、話をクリアにしていかなきゃいけないということも分かってますし、それが前提でお話ししつつ、
質問もしているんですけども、そこについてまず1点伺いたいと思います。
それと、次に、先ほど部長がお話しになったと思うんですが、
雨水路の下にコンクリートで固めて、割と丈夫な
下水道に代わる
下水道みたいなものがあって、そこに
汚水が入るということなんですか。じゃ、そこをもう一回、ちょっと私の
認識が違うので、教えていただきたいのと、もう一つ、今度は
補足資料1の話なんですが、赤いところに
下水通路のようなものがあるんだろうなと
認識ではおるんですが、この赤が例えば南側の広い
道路の下に本来黄色い
下水道があって、そこにつながってるのかなと思ってるんですが、表の見方として私は正しいのかなと、そこを伺いたいと思います。
○
照井都市整備部長 少し言葉が足りなかったかもしれませんが、基本的に、普通に
水路となりますと、
汚水を流すと、普通に当然ながら臭いが上がってきて、そういうことはまずあり得ないということで、この場所の45センチの
水路につきましては、普通の側溝の下に
排水の、
汚水を流せる
配管が、ちゃんと25センチの
配管が入っていますということでございます。そういった
説明をさせていただいて、
汚水に対する対応をしているところで、こちらのほうに流しているということでございます。
そういった
状況ですので、確かに
臭い等が上がってくるのは、
雨水なりなんなりがその上の底のほうにたまっているケースもあるかもしれませんが、いわゆる
汚水の臭いではないという
認識でございます。失礼いたしました。
○
原土木管理課長 質問の1点目について、両課で連携しながら当然対応しているんですが、土木
管理課として経過の全体の
説明としてさせていただきますと、確かに
陳情書の中で工法の危険性だとかについて書かれているという理解です。
ただ、これについては実は、先ほど御
説明した
令和5年8月31日の書面などでも直接御
説明を受けて、これについて専門家の視点ではなくて、一般の方の視点で、これだけ御不安を持っているんだからということで、しっかり
下水道局と連携して御
説明をするという形で準備した上で、1月30日に
説明をしたということです。
私は当日、参加しておりましたけれども、その場におきましては、
下水道局の実績を踏まえた上での実際はそこまで深い
排水管ではないし、こういった深さにつきましては十分安全に行えるものですよということをお話ししたところ、専門家の
下水道局の
説明なので、そういうものですかと、その場では御理解をいただけたと考えています。
今回、
陳情書において不安が再度書かれていることは、ちょっと分かりませんが、再確認の意味合いなのかなと考えています。
以上です。
○
久能道路公園課長 3点目の
質問でございますが、こちらのA3の
資料の話でよろしいですか。
(「
資料1、これですね」と呼ぶ者あり)
○
久能道路公園課長 こちらの赤い線、赤く塗られた
目黒区
雨水路と書かれてるところが
目黒区の
管理している
水路なんですけども、補足させていただきますと、
資料では黄色と赤い
部分が結ばれてないような記載でございますが、ここについては、
水路として結ばれてる
状況でございますので、ここの赤い
水路を使って黄色い線のところを通って
区道の公共
下水路につないであるという
状況でございます。
私からは以上です。
(「つながってるの」と呼ぶ者あり)
○
久能道路公園課長 つながっております。
○岸
委員 黄色と赤の左側の、赤からすると左側のところがつながってると、そういう
認識でいいんでしょうか。
それが1つと、あと、
雨水溝の下のパイプですか、そこは樹脂か何かできれいになってて、いるんでしょうか。これの耐用年数といいますか、ここが斜面ですから、水がたまる性質の場所ではありませんけれども、耐用年数といいますか、大雨とかが降った場合とかでも、向こうしばらくは耐え得るという御判断をされているのか、ちょっとそこを伺いたいと思います。
○
久能道路公園課長 下水の耐用年数について御
説明させていただきます。
下水道事業は昭和40年代頃から
下水道事業、
下水の普及が100%に達したのが平成6年なんですが、平成元年ぐらいにはほぼ98%、100%に近い値になっております。
下水道が古いものですと、それこそ昭和40年代前半の頃については
下水道局のほうで順次更新していくという計画はございますが、先ほどもちょっと申し上げましたとおり、この
水路自体はかなり丈夫な構造になっております。
先ほど部長からも
説明がございましたけれども、上に
雨水が通るようなU字溝を設置しておりまして、その下に
下水の管路を設置しております。
下水の管路も、昔よく陶管といって陶器のものを使っている管が多いんですけど、これについては確かに今大分古くなってきて、更新しなければというような話はございますが、
下水道局のほうでも、そういった陶管については内面補修といって、中を樹脂で覆って補強するような
工事を行っています。ですが、ここの管はコンクリート管なので、管自体は相当丈夫なものでございます。耐久性もそれなりにあるというふうに判断を区のほうではしております。
先ほどのつながっているかというところですが、ここの先ほどの赤い
目黒区
雨水路と左側にある黄色い線については管路でつながっておりますので、こちらの赤い用
水路から黄色い線に向かって水が流れているという形になります。
○
照井都市整備部長 ちょっと補足させていただきますけど、これは確かにこの図では書かれてないんですが、こちらは現地に高低差が少しございますのと、あと、25のところは駐車場になっておりまして、敷地内に入ってるような
状況でございますので、多分、目視的にはつながってないふうに見えるような
状況ではありましたが、
配管については入っているということで
管理しているというところでございます。
以上です。
○
竹村委員長 よろしいですか。
岸
委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○川原副
委員長 すみません。るる今、各
委員の質疑を聞いて、再度確認なんですけども、恐らく以前はいわゆるくみ取り式だったり、あるいは浄化槽にためてやっていくような市水の在り方だったなと思うんですけど、1970年代ぐらいから
下水道の
整備が始まって、ここは多分、敷地の高低差の形状等があって逆流する可能性もあるから、なかなか公共管につなぐのは難しいだろうということで、恐らく、記録は残ってないんだろうけども、区の所有する
雨水路に各自宅からのいわゆる
下水の管が、支流がつながってるという
状況でそのままこの50年間ぐらい、ずっとそのまま使われてたということだというふうに思います。
東京都は、
下水道は
雨水も、いわゆる
汚水も、合流式だから両方流せるようにはなってるんだろうと思いますけども、丈夫だというふうなお話でしたけども、
工事は大変なところで、幅は45センチしかないと。その下に25センチのコンクリート管になってるということなんだろうと思いますけども、区の
認識としては、あくまで
雨水路だと。だから、黙認してるという
状況だと思いますけども、本来であれば是正してほしいという
認識だと思いますが、その点をまず1点、確認したいと思います。
○
久能道路公園課長 副
委員長の御指摘のとおり、ここの
水路自体が
雨水路なので、構造的には
下水を流せる強度も十分ございますが、本来はやはり
雨水を流すものでございますので、
下水を流すことについては、それは是正をしたいという考えでございます。
これについては、この問題が生じる前から
下水道局には区から話をさせていただいております。実際に現地に立ち会って、こういう使い方の状態になっておりますので、
下水道局としても是正を何とかできないでしょうかという話を区から
下水道局にはお話しして、
下水道事業者としての責任において正しい方向に是正できないかという話はさせていただいております。
以上です。
○川原副
委員長 そういった流れで、協力を惜しまないというのは区の姿勢だと思います。
東京都の
下水道局と地権者の
皆さんと三者で協議を続けてきてて、その中で区として協力できる最大の策として、三者での相談の中で出てきたのが
補足資料2のものであるという
認識でよろしいでしょうか。
○
照井都市整備部長 ただいま副
委員長がおっしゃいましたように、私どもとして、
区道側の
下水に関しては当然ながら
下水道局、そして区ができること、今るるおっしゃっていただきましたように、やはり最初はトイレなんかも当然、し尿浄化槽だったりという
状況で、なかなかこちらの敷地も大変御苦労されたのではないかと思います。私どももそういった
私道の
排水設備の助成も昭和47年からやっているような
状況で、今は100%
下水につながりましたが、やはりそういった区民の皆様が、ちょうど転換期というんですか、
下水道に変わる時期に非常に御苦労されたと思うんですね。
やはりこれも推測でございますが、区にも相談は来ていたのではないかとは思われます。そういった中で区のほうもこれまで、一応、苦肉の策ではございましたが、こういった形を指導してきたのではないのかという
状況でここまで来たというところで、私どもとしても、今、この御相談があってからいろいろ検討させていただきました。現地も見に行ったりとか、
下水道局にもかなり相談させていただいて、区でできる最大のことは、やはり
私道助成の9割負担でやっていくというところにたどり着いたというところでございます。これについてもかなり現地に見に行ったりと、区民の方、また
下水道局とも相談させていただいて、ここまで来たというのが私どもの
認識です。
先ほども課長のほうから御答弁申し上げましたが、今年の1月で一旦御提案をさせていただいた、それで止まっていたというのも事実でございますけども、私どもとしてはできる限りのことはやっているという
認識ではございます。
以上です。
○川原副
委員長 確認なんですが、本来であれば、
私道なので、こうしたいわゆる
下水のそういった設備、いわゆる公共設備といいますか、そういったインフラ
部分というのは、本来は公共の
道路、
区道とか、あるいは都道とか、そういうところにしか本来は設置ができないというのが
下水道法に書かれてるというふうに思います。
そんな中で、今回この図で見ると、赤い
部分というのは、先ほどの答弁でいうと、
東京都
下水道局で設置してくださるというふうになっているという
認識でいいのかということです。
私道の
部分に
マンホールポンプって、本来であれば
私道の所有者の
皆さんが設置していただかなきゃいけない
部分だけども、ここは
東京都が、
下水道局がちゃんと見てくれるという
認識でいいんですかね。
要は、先ほど部長から答弁がありましたけども、1つは、やっぱり
私道の
排水管の設置助成を使って、
排水設備
助成制度を使ってやると。そうすると1割負担で済むんだよと言うけれども、結局、施工をまずして、完成しなきゃいけないですよね。その間にまとまったお金を払わなきゃいけないということで、何千万かかるか分かりませんけども、数名の人たちで負担するというのもなかなか厳しいというところがあるんじゃないのかなというふうに、
陳情文を見ると推察されるんですよね。
その中で、区は、先ほど本来であれば、いわゆるポンプアップの
部分も
私道の
皆さんでやってもらわないといけないところを譲歩して、協力して、
東京都のほうで設置してみるということが、協議の中で決まったんだという
認識でいいんですか。そこを確認したいと。
それと、もう1点は、やはり
私道の所有物ということなので、民間の所有物だから、後々の
管理が心配なんだとおっしゃってるんだと思います。潰れちゃったら私たちがまたやらなきゃいけないというふうに思うんですけど、その心配は解除されるのかな、これで。例えば、私が思うには、ポンプアップの機械というのがひょっとしたら経年劣化で潰れる可能性もあるけれども、そこは
東京都が面倒を見るから安心してくださいよという意味に捉えていいのかどうか、そこも確認しておきたいと思います。
○
久能道路公園課長 御指摘の話に御回答させていただきます。
まず、
マンホールポンプ施設の断面のある構造なんですけれども、
下水道局でも極めてこれは異例な対応でございまして、
下水道法においては、公共
下水道の供用が開始された場合は、その
土地の使用者、いわゆる所有者、ここでいうと
私道の所有者が
排水設備を設置しなければいけないと法律で定められております。
なので、あくまでも
私道の所有者が接続しなければいけないんですが、それに対して区のほうとしては、
私道排水整備条例という形をもって、費用の御負担を少しでも軽減できるという公的なサポートという形で9割、
整備費の、青い
部分については9割助成いたしますよと。
赤い
部分については、
下水道局としては、本来ですと、私有地の中にこういった公共施設を入れるのはちょっと異例というか、あまり例がないというふうに聞いております。ただ、やはりそういった
私道にお住まいの方の御心情を配慮し、
私道の私有地の中に許可をもって
下水道施設を入れて、その維持
管理、ここでいうと
マンホールポンプの稼働に必要な電気の設備とか、ポンプなので当然10年に1回ぐらい点検しなきゃいけないんですけど、そういったものを全部、
下水道局が引き受けますということで、そういった維持も含めて
下水道局のほうでやると。
ただし、
私道所有者に対しては御負担がないようにこういう構造にしたのは、青い
部分については自然流下、要はポンプアップではなくて、電気代のかからない自然流下にすることによって、深さこそ深いけれども、その後の維持
管理も考えるとこの方法がベストではないかということで、この
整備イメージを提案させていただいたというのが経緯なので、やはりどうしても
私道のものについては所有者の
管理になってしまいますが、今後のことも考えた上での
整備イメージだと区のほうとしては
認識しておりますし、
住民、
私道所有者のことを十分考慮した上での
整備案というふうになっております。
ただ、費用については、一時的ではありますが、やはりどうしてもかかってしまうというのはございますが、それについては、
整備助成という形で9割を
目黒区のほうで青い
部分については補助させていただきますという話でございます。
○川原副
委員長 今の
道路公園課長の答弁で、非常に
下水道局もいろいろな対応をしていただいているというのがよく分かりました。そこがひょっとしたら、まだ
住民の方の理解が及んでないのかもしれない。先ほどの答弁の中では、これまでの協議の中では納得していただいているというお話もありましたけども、そういった
住民の持ってらっしゃる危惧を、ここまで譲歩しているというような
部分が本当はまだまだ理解し切れてない
部分もあるかと思いますので、引き続き区から対話をしていただきたいなと思います、そこを
お願いしたいのが1点。
あと、やっぱり費用なんですよね。どうしてもポンプアップの機械の設備
部分がやっぱり高くつくので、これで大分費用は削減されるんだろうと思うけども、やっぱり掘削だったり管を入れるのだったりするのがまとまってやはりお金もかかりますよね。
皆さんは、それぞれ年金での御生活とか、いろいろあるかもしれないので、まとまったお金を数人で割るとしても、用意するというのは厳しいということがあります。
そこで、
工事について、
東京都の
下水道局発注の
工事業者がみんなやるのが一番ベストだと私は思います、コストの面も考えても。別々に発注となると、多分、
工事もしにくいし、やっぱり一体でやるほうが非常にコストも下げれると、メリットがあるというふうに思うので、民民の契約に、あくまで
私道の方とは民々の契約になりますけども、そういった取組も提案の中で、協議の中でしながら、うまくなるべく
住民の方の負担が減るような、できるかどうか相手があることなので言えませんけども、例えば
工事代金は払わずに、区の助成があるから後で払うというようなこともできないのかなと、そういう
話合いのことを、アドバイスじゃないですけども、
東京都
下水道局等も入れて何かそういった解決策を努力するということはできないか、その辺を確認したいと思います。
以上です。
○
照井都市整備部長 今副
委員長におっしゃっていただいたように、やはりなかなか全てが御理解いただけてない
部分もあるのかもしれません。そういったところで、やはりこれからまだまだ区民の皆様と私ども区と、
下水道局と対応していかなければいけない。当然ながら、費用がやっぱり発生します。そういった中で、公費を全部投入できるかというと、なかなか公費も投入できない。そういった中でなるたけボタンのかけ違いがないように、やはりこの内容についてぜひ完遂していけるように、
話合い、対話はこれから、ますますしていかなきゃいけないというのは今の副
委員長の御指摘のとおりですので、それは進めていきたいと思います。
2点目につきましては、
下水道局の指定業者が例えば区内業者だったりとか、どういった形で連携ができるのかというのは、御提案もございましたので、当然ながら一緒にやれば
工事費は大分、諸経費等も浮きますし、それは御指摘のとおりだと思います。
ですから、
工事につきましても、まだまだ対話の中で、どこまでうまくいくのか、打開策を見つけていくことも含め我々としても検討していきたいというふうに考えております。
以上です。
○
竹村委員長 川原副
委員長の質疑を終わります。
ほかに質疑はございませんか。
(「議事進行」と呼ぶ者あり)
○
佐藤委員 委員会質疑の確認を
委員長にしたいんですけれども、先ほど、30分でというような
ルールがあるかと思います。その当て方は
委員長に、その後の
委員はあるか、
委員長の判断ということもあると思います。今まで私も18年、
委員会に出席させていただきましたけど、2周目、3周目とはおっしゃってませんけど、そういうような表現で2周目があるんだというようなことで、そういうふうに進めていくのかはどうなのかなと思うんですね。
今日この
委員会は
陳情1件というところですけれども、
委員会で10件、20件報告
事項があったときに、それぞれの
委員に30分、そして2回目の質疑ということは今までもありました。でも、それは補足であったり、取りまとめて最後の1回にというようなことで
委員会をそれぞれの
委員が平等に発言し、また報告
事項は、
委員会で投じた後に迅速に区側も進めていかなきゃならない、また議事録をしっかりと打ちやすくする、そういったような多岐にわたって書いてない
部分での議会の進め方という
部分があったかと思うんですね。
委員長は、
委員長は2回目ですし、御自身の判断でそのようなことも、
委員長で判断できるとは思うんですけれども、そのように、2周目はいいですよというようなことで今後
委員会を運営していくのかどうか、確認をしたいと思います。
○
竹村委員長 お答えします。
2周目ありといいますか、1回の質疑というところで30分を超えたら、一度ほかの
委員の方に質疑を回すというのも申合せ
事項の中であると思いますので、その対応をしたまでですが、それに少し疑問があると捉えているというふうに私は
認識すればよろしいでしょうか。
○
佐藤委員 質問内容だから、確認したいのは、2回目をどうぞというようなスタンスで各
委員にやっていただくような感じでいくのか。3回目もあるわけですよね。
そうではなくて、やはり30分の中で基本的には質疑をまとめてやっていただくという、ただ、それはそれぞれの案件もしくは
状況によって2回目があるということで、書いてませんよ、それは。だけれども、そういうふうにしていかないと、10件、20件あったときに1日で終わらないですとか、いろいろな限られた時間の中で迅速に進められないというような
部分で今までやってきているのかなというふうに私は
認識してるんですが、今回の
委員長と、この
委員会はどのように運営するのかを確認したいということです。
○
竹村委員長 お答えします。
先ほど質疑の途中で30分を超えましたので、一度止めさせていただきました。
(「当たり前だ、そんな」と呼ぶ者あり)
○
竹村委員長 何をおっしゃりたいのか。ちょっと整理をさせていただきたいんですが、それで、ほかの方に回した後に、先ほど川原副
委員長が質疑をする前に
斉藤委員に、川原副
委員長が答えてからということで、今、
斉藤委員も今スタンバイをしていただいているところだと思うんですが。30分という目安時間がありましたので、それで先ほど一度止めさせていただきました。
まだ答弁の途中、まだ再
質問をするところだったと思いますので、一度止めさせていただいて、
斉藤委員には今待っていただいている状態ですので、私はこの進行に特に問題があるとは思っていませんが。
(「2回目ありきということではないという
認識ですよね」と呼ぶ者あり)
○
竹村委員長 ですので、2回目ということではなくて、質疑を途中で止めているという
認識で、先ほど
斉藤委員に待っていただく仕切りをしたというふうに捉えておりますが。
○
佐藤委員 委員長の見解を述べてるのでいいんですが、だから2回目をあり前提で今後やっていくんですかという、
委員長がそれならそれで、
委員長の判断でやられたらいいかと思うんですけど、今まではそうではなかったですけど、その確認をしてるんですよ。
○
竹村委員長 答えます。
2回目がありという
認識があるかどうかではなくて、先ほど、前日の
委員会でもありましたが、補足ですというふうに、後ほど2回目の質疑をされたこともありましたので、そういったことは、
皆さんの質疑が漏れてしまったことなどもありますから、そういったところは柔軟に対応していきたいと思っていますが、2回目ありきで考えているわけではございません。
よろしいですか。
佐藤委員の議事進行を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○
斉藤委員 3点確認なんですけれども、先ほど
雨水路のところの補修が可能であるというふうに御答弁がありましたけれども、私が現場を見る限りでは、とても補修ができるような、ほとんど家と家が建っているのと、あと、所によっては網のフェンスがあったりしまして、一部のところだけが唯一フェンスがないけれども、反対側には擁壁があるというようなところで、ちょっととてもできるような
状況ではないんですけども、区の
認識としては可能であるというふうにお考えかどうか、もう一度確認をさせてください。
補足資料2なんですけれども、私は、
陳情者の
皆さんから
排水の設備の設置につきまして、
下水道局からすごい丁寧な対応を受けて3案が提案された中で、3年前にこの
資料を頂いて、あくまでも提案を受けて、幾らかかるというような、そういった話ではなくて、こういうやり方がありますよというふうに3年前、ほかの案もあるんですけども、提案を受けて、この
資料が出てきたというふうなことを聞いておりますけども、区の
認識はちょっと違うのかどうか、どういうふうに聞いているのか、確認をさせていただきたいと思います。
あともう1点ですけども、これは要するに
私道ということで、
下水道の設備設置の
工事を発注する業者さんを紹介してもらったということですけども、その事業者のほうは
住民の発注する
工事については受けられないという、要するにこれが行政からの発注であれば受けられるけども、
住民の
皆さんからの発注では受けられないというふうなことを聞いて、それで今困っているというような
状況もあるようなんですが、その辺を区は
認識してるかどうか、ちょっと確認させてください。
○
久能道路公園課長 雨水路の補修の方法なんですけれども、これは、
工事のやり方というか、補修の仕方にもよると思います。先ほど御
説明させていただいた非開削の方法、要は掘らないやり方、内面補修というんですけれども、要はカメラに材料をつけたロボットみたいなのもあるんですけれども、そういったもので管の中を入っていって内面を強固に固めるという工法もございますので、補修の仕方によっていろいろと対応できるというふうに考えております。
○
原土木管理課長 2点目につきまして、
下水道局とのことについて知り得ないこともあろうかと思いますが、区の
認識では3案を出されたのは、
令和6年1月の三者打合せにおいて出されたものと考えます。そのうちの1つについて、最も代表的なものが今回の
補足資料2と
認識しています。
以上です。
○
久能道路公園課長 先ほど
住民からの発注を受けられないという件につきましては、どういった形で受けられなかったのかというのは、確認はしておりません。
ただ、
下水道業界のこういった
工事をする業者は
下水道局からだけでなく、民間、
住民の方から発注を受けて施工を行うという例もあるという話は聞いておりますので、
住民の方から受けた会社が受けられなかったということかなと
認識はしております。
以上です。
○
竹村委員長 よろしいですか。
斉藤委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹村委員長 ないようですので、質疑を終わります。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
竹村委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま議題に供しました
陳情6第13号、
下水道設置工事に伴う
私道の
区道化に関する
陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹村委員長 ありがとうございます。
御異議なしと認め、本
陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。
以上で
陳情6第13号、
下水道設置工事に伴う
私道の
区道化に関する
陳情を終わります。
これをもちまして、本
委員会に付託されました
陳情の審査を終わります。
――
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○
竹村委員長 続きまして、その他です。
次回の
委員会は7月10日水曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の
委員会を散会いたします。
お疲れさまでございました。...