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  1. 目黒区議会 2024-06-20
    令和 6年生活福祉委員会( 6月20日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年生活福祉委員会( 6月20日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和6年6月20日(木)          開会 午前 9時59分          散会 午前11時15分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   西 村 ち ほ   副委員長  上 田 みのり      (8名)委  員  後 藤 さちこ   委  員  かいでん 和 弘          委  員  白 川   愛   委  員  芋 川 ゆうき          委  員  小 林 かなこ   委  員  佐 藤 ゆたか 4 出席説明員  荒 牧 副区長         上 田 区民生活部長     (19名)髙 木 地域振興課長      長 島 税務課長          (東部地区サービス事務所長
             西 村 滞納対策課長      髙 山 国保年金課長          齋 藤 戸籍住民課長      酒 井 産業経済部長          銅 金 産業経済・消費生活課長 勝 島 文化・スポーツ部長          千 田 文化・交流課長     保 坂 健康福祉部長                          (福祉事務所長)          大 塚 健康福祉計画課長    橋 川 福祉総合課長          小 野 介護保険課長      相 藤 高齢福祉課長          佐 藤 健康推進部長      香 川 健康推進課長          (保健所長)          藤 田 生活衛生課長 5 区議会事務局 中 野 議事・調査係長      (1名) 6 議    題   【議  案】   (1)議案第32号 目黒区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に             係る人員等の基準を定める条例及び目黒区指定介護予防支援等             の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予             防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一             部を改正する条例   【報告事項】   (1)被保険者証の廃止に伴う資格確認書の交付等について     (資料あり)   (2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について          (資料あり)   (3)目黒区立田道在宅ケア機能センター指定管理者公募要項(案)      について                         (資料あり)   【情報提供】   (1)令和6年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会の開催について ───────────────────────────────────────── ○西村委員長  おはようございます。  ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、芋川委員、白川委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第32号 目黒区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例及び目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  それでは議案審査に入ります。  (1)議案第32号、目黒区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例及び目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○保坂健康福祉部長  それでは、議案第32号につきまして、説明資料はございませんが、提案の内容につきましては、昨日副区長の提案説明にございましたとおりでございます。  介護保険法の施行規則の一部改正に伴いまして、地域包括支援センター運営協議会に係ります規定の整備を行うものでございます。具体的には介護保険法施行規則の第140条の66第1号のロの(2)をイとするもので、いわゆる条文がずれたことによって改正が必要になったものでございます。各条例が規定しております内容につきましては変更ございません。  以上でございます。 ○西村委員長  補足説明が終わりましたので質疑を受けます。 ○芋川委員  1点確認させていただきます。  関係法令で、介護保険法の改正というものが関係法令であるわけですけども、この中で常勤の換算方法というところが、私はちょっと緩和、柔軟にというふうに受け取ったんですけど、そういったものがあるので、これ具体的にどういったことを指すのかというのと。  もう一点は、目黒の地域包括支援センターでの人員体制はどういうふうに変わるのか、どうかというのを教えていただければと思います。  以上です。 ○小野介護保険課長  では、まず常勤の換算方法についてでございますが、こちらにつきましては現在、もともとの規則では、常勤職員の配置といったところが求められてございました。しかしながら、今回の法令改正によりまして常勤ではなく、例えば、常勤の勤務時間を8時間だとした場合に、非常勤職員4時間の方が2人ということで、それを常勤1名とみなして、それを常勤として換算できるといったような、柔軟な配置を認めるといったような改正の内容でございます。  2点目でございますが、包括支援センターの人員配置、目黒区の配置につきましては、今回の法令改正によりまして変えるというものではございませんので、条例についても、この部分について今回は改正はしないといったものでございます。  以上です。 ○西村委員長  芋川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○白川委員  すみません。さきの委員の質問の関連する部分なんですけれども、やはりこの根拠となっている法律のほうなんですけれども、今後も区の判断で弾力的に運用できるようになったっていうふうに理解できるんですけれども。この中のそもそもの3職種、全ての包括に1人以上置くっていう決まりだったところが、今後、目黒区のほうでは今のところ変える予定はないということだったんですけども、5か所ある全てのセンターで、現在のところ変える必要がないほど人材の確保っていうところは、特に問題は生じていないっていう理解でよろしいのか、確認させてください。 ○橋川福祉総合課長  今の白川委員の御質問にお答えします。  現在、5地区の包括支援センターの人員配置ですが、目黒区の特徴としましては、1つの包括に13名から15名の人員を確保しております。3職種、保健師、社会福祉士、それから主任介護支援専門員におきましても、きちんと確保されている現状でございます。  人員配置については以上です。 ○保坂健康福祉部長  目黒区の包括支援センターは、以前より保健福祉サービス事務所として、高齢者に限らず、区民の保健福祉の幅広い相談を受けていたという経緯がございまして、いわゆる地域によっては学校区の単位で、四、五人単位の小さな包括支援センターを設置しているところも多くて、そういった地域性によっては3職種を継続して配置するというのが困難だということで、国においても要件緩和をして、自治体の判断で2職種、場合によって1職種でもいいというふうに、緩和しているというところでございます。  ただ一方で、支援の質の確保であったり、専門的支援が困難になるなど、最終的に利用者である区民の福祉を維持するということから、人員配置基準をこれまでどおり維持できるようにしてきたものでございます。  なお、今年度から新たに、計画期間でございます保健医療福祉計画においても、地域包括支援センターの強化というのを掲げておりまして、5地区に1か所、3職種を配置していくということは明記しております。  以上でございます。 ○西村委員長  よろしいですか。  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に意見・要望を受けます。  よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により、暫時休憩いたします。  (休憩) ○西村委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第32号、目黒区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例及び目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  (1)議案第32号、目黒区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例及び目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例を終わります。  以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)被保険者証の廃止に伴う資格確認書の交付等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項(1)被保険者証の廃止に伴う資格確認書の交付等について報告を受けます。 ○髙山国保年金課長  それでは、被保険者証の廃止に伴う資格確認書の交付等について御報告いたします。  2月26日の本委員会で御報告しましたとおり、現行の被保険者証は法改正等により本年12月2日をもって廃止されることとなります。  項番1、概要(1)資格情報のお知らせと(2)資格確認書、それから(3)のイ、高齢受給者証につきましては、恐れ入りますが、3ページ目の別紙を御覧ください。  こちらが全体のスケジュールをまとめた概要になります。  ①の被保険者証についてでございますが、廃止となる本年12月2日時点で交付済みの被保険者証は、廃止日から1年間は有効期限まで有効とみなす経過措置が設けられておりますので、現在、区が交付している被保険者証は資格内容に変更がなければ、有効期限の令和7年9月30日までお使いいただけることとなります。経過措置終了後は、原則マイナ保険証に移行いたします。  また、②高齢受給者証でございますが、70歳から74歳までの方には、被保険者証とは別に医療機関を受診した際に支払う一部負担金割合を表示した高齢受給者証を交付しており、受診する際に被保険者証と併せて御提示いただいております。表下の米印1に記載のとおり、一部負担金割合は前年の所得に基づき判定するため、高齢受給者証の有効期限は毎年8月1日から1年間となり、今年度の一斉更新により令和7年7月31日までお使いいただけることとなります。それ以降はマイナ保険証と一体化するため廃止となります。  被保険者証廃止後の取扱いについては、③に記載のとおり、原則として資格情報のお知らせはマイナ保険証を保有している方、資格確認書マイナ保険証を保有していない方に交付することとなり、マイナ保険証の保有状況に応じて、いずれかを交付することとなります。  高齢受給者証マイナ保険証に一体化されるため、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれも被保険者証廃止後の随時交付は、高齢受給者証の有効期限である令和7年7月31日までとし、令和7年8月1日から有効となる資格情報のお知らせ、または資格確認書を一斉送付することとなります。  有効期間は表下の米印2に記載のとおり、70歳未満の方は2年間、70歳以上の方は毎年一部負担金割合を判定するため1年間で、被保険者証の有効期間と同様な取扱いとなります。  各証書の様式例は恐れ入りますが、別添を御覧ください。  別添の1、こちらはマイナ保険証を保有している方に交付するA4判の資格情報のお知らせでございまして、マイナンバーカード本体に記載がない被保険者資格を簡易に把握できるように、新規資格取得時や負担割合の変更時に交付いたします。  なお、高齢受給者証マイナ保険証に一体化されるため、70歳以上の方は表の中ほどに負担割合が記載されることとなります。  次に、別添2を御覧いただきまして、こちらはマイナ保険証を保有していない方に交付する資格確認書でございます。現行の被保険者証と同様のカードサイズで、現行の被保険者証に記載の被保険者資格が記載されたものとなり、高齢受給者証の廃止に伴い、70歳以上の方は表面の右中ほどに負担割合が記載されることとなります。  恐れ入りますが、資料1ページにお戻りいただきまして、(3)その他の証書の取扱いのア、限度額認定証、限度額・標準負担額認定証特定疾病療養受療証については、必要な方の申請に基づき交付する運用に変更はございませんが、認定証が必要な場合はオンライン申請を御利用いただけるほか、マイナ保険証を御利用いただければ、限度額を超える支払いが手続することなく免除されるため、認定証の事前申請は不要となります。  イ、高齢受給者証については、別紙で御説明したとおりでございまして、ウ、資格証明書・短期被保険者証は被保険者証の廃止に伴い、いずれも廃止されることとなり、被保険者証の廃止日から1年間は有効期限まで有効とみなす経過措置が設けられております。  なお、資格証明書の交付に代えて特別療養費の支給に変更する旨の事前通知が交付され、資格情報のお知らせ、または資格確認書特別療養費の対象者である旨が記載されることとなります。
     裏面にまいりまして、項番2、周知につきましては、被保険者証廃止に伴う今後の運用について周知していくとともに、マイナ保険証利用登録等についても広く周知を行っております。国保のしおり、国保だより、周知勧奨チラシについては、窓口に配架して個別に御案内し、既に発送した保険料決定通知書等にも同封して個別周知を行うほか、総合庁舎本館1階に設置しているデジタルサイネージを通して、広く周知をしております。めぐろ区報については、秋頃に特集記事の掲載を予定しており、併せて区公式ウェブサイトやSNS等で引き続き広く周知していく予定でございます。  また、加入者情報のお知らせを9月に送付予定でございます。  恐れ入りますが、別添の3を御覧ください。  こちらが「大切なお知らせ」と題した加入者情報のお知らせでございまして、全ての医療保険者から被保険者に送付するよう、国から示された様式でございます。情報の正確性を担保し、全ての方に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用していただけるように、保険者が把握する加入者情報を全ての被保険者に通知するもので、このお知らせを通知する目的を記載した補足資料とマイナ保険証利用登録周知チラシも併せて同封する予定でございます。  恐れ入ります、資料2ページにお戻りいただきまして、項番3、条例等の改正については、被保険者証の廃止に伴う条例の規定整備のほか、関係規則等について所要の改正を行うこととなります。  項番4、今後の予定については、条例改正に向け7月に国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問、9月に区議会定例会へ条例案を提出し、御審議、御議決を得てまいる流れとなります。  委員の皆様におかれましても、後日条例改正を御審議いただくこととなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○芋川委員  2点、質問です。  1点目ですが、現在、区が把握しているマイナ保険証に移行というか、そういった手続を取っていない方っていうのは大体何割くらいいらっしゃるのかどうかをお尋ねいたします。  もう一点は、経過措置等もあるということで、送付等については穴がないとは思うんですけれども、例えば2年に1回、70歳以上は1年に1回ということで、その間も基本的にはもう穴があって確認書等が手元にないとか、期限が切れて満額請求されるということはないというふうに思っていいのかどうか、この2点まず確認させてください。  以上です。 ○髙山国保年金課長  まず国民健康保険において、マイナ保険証利用登録マイナンバーカード健康保険証としての利用登録を行っていない方、つまりマイナ保険証を御利用いただけない方の割合につきましては、今、約半数程度となっております。  それから、2点目ですけれども、被保険者証の廃止に伴いまして、1年間経過措置が取られることとなります。その間、70歳未満の方については、マイナ保険証をお持ちでない方については2年ごとで、70歳以上の方については1年ごとに交付することとなります。こちらについては、これからシステム改修も予定しておりまして、どの方がどちらの対象になるかということをきちんと把握できるようになりますので、漏れがないという形で対応できることとなります。  以上でございます。 ○芋川委員  漏れはないということで、そこは安心しました。  改めて、もう2点なんですけども、この確認書の送付とか、そういったものに係る費用だとかっていうのは、これは国が出すというふうに思っていいのかどうかというのが1点。  もう一点が、区民の方のいわゆるその運用の仕方というのは確認書になったとて、それを病院で出して、それでしっかりと何割負担というところを窓口で支払っていくという、こういった運用は全く変わらないというふうに思っていいのかどうか。  以上2点です。 ○髙山国保年金課長  まず、今回の加入者情報の送付に係る費用についてでございますけれども、こちら国から指定されたものを送る送付物、それからシステム改修の経費については、全て国のほうで補助を受けられるということになります。  それから、2点目の今後の運用についてですけれども、マイナ保険証に移行しますけれども、実際の運用というものは変わりございませんので、皆さんに安心して医療機関を受診していただけるという仕組みは、変わりはございません。  以上でございます。 ○芋川委員  承知いたしました。  最後、周知についてなんですけれども、もちろん国が示すというふうに、利用勧奨だとかメリット、そういったところも掲示していくということなんですけど、もう一点、確認書になったとしても安心して使えるというところは、それは区民の安心のためにもちょっとそれも周知いただきたいと思うんですけれども、そこに関してはいかがでしょうか。  以上です。 ○髙山国保年金課長  先ほどの周知のところで御説明しましたとおり、区民の皆様に対して広く周知をしていくとともに、マイナ保険証メリット等についても個別に同封物等に被保険者の皆様に、個別にお送りして周知をしているところでございます。  よりこのメリットというものを皆さんに広く周知いただけるように、こちらもこれから取り組んでいく必要があると思っていますし、これから秋にもめぐろ区報等で特集記事を掲載して、皆さんに広く知っていただくという取組もこれから予定しておりますので、そのあたりは区としても積極的に取り組んでいきたいと思っております。  以上でございます。 ○芋川委員  ごめんなさい、私の質問逆で、もちろん積極的に国がそういうふうに進めるというものを周知するっていうのは自治体として判断されるところだと思うんですけど、一方で思想信条の中でマイナ保険証を持たないという区民もいます。そういった中で今までどおりしっかりと使えるという、そういったふうな安心のほうもやっぱり伝えていっていただきたいと思うんですが、ここに関してはいかがでしょうか。  以上です。 ○髙山国保年金課長  マイナンバーカードの作成自体は義務ではございませんので、今、委員の御説明のとおりでございますけれども、マイナ保険証をつくらない方でも安心して、これまでどおり医療機関を受診していただけるということがしっかり伝わるように、こちらも周知に努めてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○西村委員長  芋川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○白川委員  ありがとうございます。現在まだ半数の方がマイナ保険証にしていないということだったんですけれども、御存じであればで結構なんですが、目黒区の医師会に登録、加盟している医療機関で、まだこの未対応医療機関というのが区内に存在するのかどうか、全て終わっているのかどうか、その部分を伺いたいと思います。  それともう一点、先ほどの御説明の中で、最長1年間は今後のスケジュールのほう、国保のほうのスケジュールのところで、内容に変更がなければ1年間引き続き、このまま使えますという御説明だったんですけど、その途中で内容に、保険者情報に変更があった場合っていうのは、もう順次1年を待たずともマイナ保険証のほうに切り替わっていくという認識でいいのかどうか、2点お願いいたします。 ○髙山国保年金課長  まず、医療機関のちょっとこちらで把握しているものが、顔認証つきのカードリーダーの設置状況、医科、歯科、薬局等、こういった医療機関等に関してのカードリーダーの設置状況でございますけれども、最新の情報といたしましては、こちら9割弱のところで設置をしているといった状況でございます。  2点目でございます。この経過措置期間が設けられている間の対応でございますけれども、本年の12月2日以降につきましては、例えば新たに国民健康保険に加入された方ですとか、あと資格内容、住所とか氏名とかに変更があった方については、もうその時点で新規のもう被保険者証を交付しない、12月2日以降は交付しないという取扱いになりますので、その時点でその方がマイナ保険証をお持ちかどうかというものをこちらで確認して、お持ちの方には資格情報のお知らせ、お持ちでない方には資格確認書を交付するといった取扱いになります。  以上でございます。 ○白川委員  ありがとうございます。  あと、最後にもう一点、周知の方法でのところでちょっと伺いたいんですけれども、マイナンバーカードは持っているんだけれども、まだ保険証のところのひもづけをしていないという方がいらっしゃるのかなというふうに思うんですね。このどうやってやっていいんだろうかっていうところが、まだ何かいまいち皆さんに徹底されていないというか、広く知られていないようなところがありまして、何か例えばコンビニのATMでできるというのは、意外と知られていないんじゃないかなと思って。そのあたり今回の周知のところで何かマイナカードは持っているんだけど、保険証にひもづいていない人たちのためにっていうところで、何か一言入れられないかなと思うんですけど、そのあたり、いかがお考えですかね。  以上です。 ○髙山国保年金課長  周知方法についてでございます。マイナンバーカードを持っているけれども、まだひもづけを行っていない方につきましては、今、委員からお話ございましたとおり、セブン銀行のATMでひもづけを行っていただくことができる。それからマイナポータル、あと医療機関、薬局の受付のカードリーダーで簡単に行っていただくことができます。こうした周知につきましては、9月に送付する、先ほど別添3のほうで御説明しましたけれども、加入者情報のお知らせのほうにチラシを同封しまして周知を行っていくほか、めぐろ区報等を通じてこれから行っていく予定でございます。  以上でございます。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○佐藤委員  すみません、今の質問に関連してなんですが、私よく分からないうちにやっていったら登録できたんですが、やはり周知だけではなくて、これちょっと大変かもしれないんですが、行政側でそのお手伝いできるようなことってできないんでしょうか。スマホ教室とかやっていますよね。それと同じように高齢者はなかなか使えてない、やりきれてない。私自身もいつの間にか登録できてたというのもありますので、丁寧に教えていただけるようにしていただけないでしょうか。  なぜかというと、本当によく高齢者の方、自分の親の体験じゃないんですが、病院に行くと、高齢受給者証と保険証と、どこにあったかしらって、そういう部分では2つのが今度1つで、1回で済むようになるわけですよね。高齢者にとっては1枚で済ませることができるっていうことは、高齢者に一番使ってもらえれば一番いいわけですので、丁寧なそういう形を考えられないか、教えてください。よろしくお願いします。 ○髙山国保年金課長  実際今、毎日の窓口等の対応についてでございますけれども、毎日マイナンバーカードを持っていて健康保険証のひもづけをしたいということで、今、かなりの方が窓口にお見えになっていて、その都度丁寧に御対応しているところでございます。実際には総合庁舎本館1階のところにマイナポータルございますので、そちらのほうで職員が御案内しているところでございます。  あと、委員からお話ございました、高齢者の方向けのスマホ教室等を通してということでございますけれども、今のところそういったことはやっておりませんけれども、今後そういったことができるかどうかということも関係所管と連絡して考えてみたいと思います。  以上でございます。 ○齋藤戸籍住民課長  先ほどのマイナンバー保険証の登録の支援という観点でおりますと、今現在、総合庁舎本館1階の西口におきましても、パネル展示の中でマイナンバーカードを保険証として利用できますっていうようなリーフレットを配布しているような状況、明日までございます。あとと同様に、戸籍住民課におきましても、窓口のほうでマイナポータルの入力支援等を行っておりますので、引き続き対応していきたいと存じます。  以上です。 ○西村委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○かいでん委員  別紙のスケジュール見ていて、③の資格情報のお知らせの欄ですけれども、これ見ていると70歳未満の方に対しては、このお知らせを一度送って、それ以降はもう送らないっていうことでよろしいのかどうか。資格確認書は1年ごとだと思うんですけれども、そちらのお知らせのほうはどうか、ちょっとまずそこだけ教えてください。 ○髙山国保年金課長  今、委員からお話ございました資格情報のお知らせについてでございますけれども、こちら基本的にはマイナ保険証のほうで、前のオンライン資格のほうもデータで確認できるということになりますので、新規に国保に加入された方、あと負担割合ですとか、資格内容に変更があったとき、そのときに交付をするという形になりまして、何年ごとという形で交付するものではございません。  以上でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございます。そうだろうなと思ったんですけども、一方で別添1にこの資格情報のお知らせのイメージがついていて、これ拝見してると、窓口で読み取れなかった場合に、切り取って使えますよとか書いてあって、割と重要なお知らせなのかなあと思っているんですけれども、このお知らせ自体を例えば紛失してしまって、何かのためにやっぱり持っておきたいっていう場合に、何かその区の窓口で再発行みたいな、そういうことができるのか教えてください。 ○髙山国保年金課長  先ほど御説明しましたとおり、発行は最初に各加入した、もしくは資格内容に変更があったときのみの交付となりますけれども、必要がある場合にはその都度、その場で発行させていただくという形を取らせていただきます。  以上でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございました。実際これ資格情報のお知らせ、もらったときには覚えていても、その後どこやったか分かんないみたいな、そういうことになる方が多数いらっしゃると思うし、QRコードからマイナポータルの情報画面見せれば、もし読み取れなかったときにも使えますよとは言っているものの、じゃ、これ実際QR読み取る人がどれくらいいるかっていうと、甚だ厳しいだろうなと思っておりまして、なので区の周知について伺いたいんですけれども、病院に行ったときに機械の何か不具合なんかでマイナカードが読み取れませんでしたというときに、どうしたらいいですよっていうのを、例えば区のホームページで書くことみたいなですね。  ですから、区のホームページに例えばマイナポータルへのリンクを張っておいて、ここから必要情報入力すれば、資格情報が得られますと、それを見せれば大丈夫ですよっていうような周知を区が行うべきなのか、国がやればいいっていうことなのか、ちょっとここは微妙だなと思うんですけれども、何か分かりやすいお知らせっていう点で区にできること、何かありませんでしょうか。 ○髙山国保年金課長  基本的には国が中心となって周知していくものになりますけれども、区といたしましても、一保険者として、皆さんに安心して適切に利用していただけるように、国のほうのウェブサイトを御案内するですとか、今細かい部分についても国のほうに確認しているところでございまして、どういった場合にどういうふうに対応したらいいかという、そういう細かい運用についても今、確認しているところでございます。そういったことがまとまりましたら、皆さんに分かりやすいような形でお知らせをしてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○西村委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  (「関連で」と呼ぶ者あり) ○小林委員  すみません、さきの委員のほうから資格情報のお知らせの部分での質疑が出ました。それで、私もちょっと読んでいて分からなかったのでお伺いしたいんですけれども、これ別添1って多分、国のテンプレートのものだとは思うんですが、そうすると区内の医療機関は9割以上が、そのマイナンバーカード対応ができている状態で、その中でもまれに読み取れなかった場合には、このQRコードを携帯で自分の情報を一応ダウンロードしておいてくださいねというお知らせと、一番右下にあるこの情報のお知らせ、切り取って御利用いただけますっていう、これは要するに切り取ってマイナンバーカードと一緒に持っててくださいねっていうことなんですか。これそうすれば別にこのQRコードをダウンロードしなくても、この小さいカード型のこれさえ持っていれば、ひとまずは読み取れなかった場合は、何とかしのげますよというようなことでよろしいんですよねという確認です。 ○髙山国保年金課長  今、委員からお話ございましたとおり、この資格情報のお知らせ、これは国の様式でございまして、これ全ての被保険者がこれを交付するというものに、同じものを交付するということになります。  この右下のちっちゃい資格情報のお知らせを切り取って御利用いただけますというものですけれども、こちらマイナ保険証に移行することになると、基本的にはデータっていう形になりますので、目視で資格情報確認できなくなることから、目視で確認できるようにということでこちらを交付をして、もし必要であればこちらを切り取ってマイナ保険証と一緒にお持ちいただければ、いざというときにはすぐに容易に確認することができるということで、こちらをおつけしているものということで、国から通知が来ております。  こちらをマイナ保険証と一緒に医療機関の受付で御提示いただければ、どのような場合でも対応できることになっておりますので、そういった形で御活用いただきたいということでございます。  以上でございます。 ○西村委員長  小林委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(1)被保険者証の廃止に伴う資格確認書の交付等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について報告を受けます。 ○藤田生活衛生課長  それでは、食品衛生法違反に伴う不利益処分につきまして御報告いたします。  項番1の事件の探知でございますが、令和6年5月29日、世田谷区から東京都を通じて5月17日、職場の同僚と目黒区内の飲食店を利用後、21名中3名が下痢、腹痛、発熱等の症状を呈し、うち1名からカンピロバクターが検出されたとの連絡があり、目黒区保健所は直ちに調査を開始したものでございます。  項番2の調査結果の概要でございますが、患者数、発症状況は資料記載のとおりでございまして、喫食状況といたしまして、患者の共通食は5月17日に下記の原因施設が調理提供した加熱不十分な鶏肉を含む料理以外にございませんでした。  なお、喫食内容は、資料記載のとおりでございます。  原因物質はカンピロバクターでございまして、患者2名の検便からカンピロバクターが検出され、症状及び潜伏期間がカンピロバクターによる食中毒と一致したものでございます。  資料の裏面にカンピロバクターの解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  原因施設につきましては、資料記載のとおりでございます。  項番3の不利益処分でございますが、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所では原因施設が5月17日に調理提供した料理による食中毒と断定し、令和6年6月13日から6月19日までの7日間の営業停止処分並びに施設改善命令を行ったものでございます。  項番4の公表といたしましては、食品衛生法の規定に基づきまして、6月13日から6月19日まで目黒区公式ウェブサイト及び保健所掲示板におきまして、公表を行ったものでございます。  説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので質疑を受けますが、質問する際には、原因施設等の名称や住所等が出ないように質問していただきますようお願いを申し上げます。  それでは、質疑を受けます。 ○かいでん委員  これカンピロバクターということで、このお店さんが鶏肉を生で御提供されているっていうのも一つ原因になったのかなと思ったんですけど、これで実際施設改善命令っていうのを出されていて、その命令っていうのはどういうものなのか。具体的にこのメニューはこうしてくださいねっていうことまで踏み込んでいっているものなのか、ちょっとそこら辺を教えてください。 ○藤田生活衛生課長  施設の構造設備に関する改善命令ということで、食品衛生法上は調理場と客席の間に区画、扉、そういったものが必要なんですけども、このお店については、その区画がなかったので改善命令ということを行っているということでございます。  以上です。 ○かいでん委員  そうすると、私も以前生焼きのレバーに当たってカンピロバクター様の症状出たことがあるんで、つらさよく分かっているんですけど、原因、やっぱりお作りって危ないなって、ちょっと思ったりするんですけど、そこについては保健所からの指摘とかは今回はなかったということで良いんでしょうか。 ○藤田生活衛生課長  鶏肉につきましては、この生の提供というのは法的な規制がないんですね。そうは言いましても、実際この生の鶏肉を食べることによって、こういった食中毒を起こすことは最近多いということで、保健所としては当然、生の提供はやめてくださいということは、施設には指導しているところでございます。  以上です。
    ○かいでん委員  指導をしたとて、別にやめるかやめないかは多分施設の判断、法律がないのでね、だと思うんですけれども、これ例えば同じ施設でもう一度出たとか、そういうより重大になってきた場合には、より強化した命令というか、そういうのができるのかどうか伺いたいんですが、いかがでしょうか。 ○藤田生活衛生課長  一応法律の規定上、営業停止処分は7日から30日までという規定がございますので、その辺、施設の状況に応じて加重ということも検討はできるかなというふうに思います。  以上です。 ○かいでん委員  ちょっと最後に確認ですけれども、いずれにしてもメニューに対しては、特に区から何かより強制力を持って、それを禁じることはできないという理解でよろしいんでしょうか。 ○藤田生活衛生課長  委員おっしゃるとおり、強制力を持ってやめさせるということはできませんが、お店に対しては、かなり強めに指導はもちろんいたします。あとは召し上がる区民の方はじめ、皆さん方の啓蒙というか、その辺のカンピロバクター、生で食べるのは大変危ないよっていうことを普及啓発、そういったことも努めていきたいというふうには思っております。  以上です。 ○西村委員長  かいでん委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○芋川委員  ちょっと私も先ほどの施設改善命令のところで生食に関しては、それ専用の調理場であったりとか、たしかそういった基準が厳しかったと思うんですけど、ここのお店はそれがなかったということで理解したんですけど。それを改善するようにということになったんですけど、そこを改めてすみません、具体的に教えていただければと思います。  以上です。 ○藤田生活衛生課長  この施設改善命令の先ほど区画と言いますけども、これどこの飲食店でも必要な設備です。要は調理場と客席との間にウエスタンドアみたいなものでもいいんですが、そういった簡易なものでの区画、そういったものが必要になります。それが取り外されていたというところで、改善命令を出しています。  施設の基準というのが牛肉、生の例えば生食用の牛肉は規格基準があったりします。それから、その生レバーの生食も提供は禁止されています。そういった意味で、牛とか豚については提供しちゃいけないというものがあるんですが、鶏肉については今のところ法的な規制がないというところでございます。  普通の飲食店の場合、最初の話に戻りますけど、その調理場と客席の間の区画が何らかの形で必要だというところで、もう一度答弁させていただきます。  以上です。 ○西村委員長  芋川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)目黒区立田道在宅ケア機能センター指定管理者公募要項(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(3)目黒区立田道在宅ケア機能センター指定管理者公募要項(案)について報告を受けます。 ○相藤高齢福祉課長  それでは、報告事項の3つ目といたしまして、目黒区立田道在宅ケア機能センター指定管理者公募要項(案)について御報告をさせていただきます。  本件につきましては、先月5月の生活福祉委員会におきまして、指定管理者公募に係る実施方針、こちらを御報告させていただいたところでございます。今回はこの実施方針に基づいて作成をした公募要項の案、これについての御報告でございます。  なお、本日はA4、1枚の資料とは別に公募要項(案)の本体も添付しておりますけれども、項目が非常に多岐にわたっておりますので、説明につきましては、このA4、頭紙の資料を用いて行わせていただきます。  まず、項番1の経緯ですけれども、この田道在宅ケア多機能センターにつきましては、平成27年度以降、指定管理者制度に基づく事業者の選定を5年ごとに行っており、今回3回目の公募となります。  項番2の対象施設につきましては記載のとおりとなっておりまして、項番3、指定期間につきましては、来年の4月、令和7年の4月から令和12年3月末までの5年間となっております。  今回公募する指定管理者を行う業務といたしましては、項番4の(1)(2)に記載のとおり、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護、そして認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護となっております。  この小規模多機能型居宅介護と認知症対応型通所介護は、ともに頭に介護予防という文言がついているものといないものがございますが、介護保険制度は被保険者の介護度について、要介護1~要介護5の区分をしております。5が最も重い状態ですけれども、この要介護1の下に要支援の1と2という区分も設けております。この介護サービスの頭に介護予防という文言が付されたサービスにつきましては、介護の区分が比較的軽い要支援の1~2の方を対象にしたサービスを提供することとなっております。  続きまして、公募の概要ですけれども、項番5(1)記載のとおり、来週末、6月の28日~7月24日を周知期間とし、周知の方法といたしましては、5の(2)に記載のとおり、区のウェブサイト及び区報へ掲載するとともに、目黒区内及び近隣区において、現在、同様の介護サービスを提供している法人へ直接郵送にて個別の周知を行う予定です。  本件に係る応募資格につきましては、5の(3)記載のとおり、主立ったものといたしまして、法人格を有していること及び現状において同様のサービスの事業所運営を行っていることを記載しております。  2ページ目に入りまして、この事業者の運営費ですけれども、(4)記載のとおり、利用料金制を取りまして、介護報酬及び利用者自身が支払う自己負担金によるものといたします。  項番の6、選定評価の内容ですけれども、(1)記載のとおり、選定評価を行う組織として、区の職員5名及び外部有識者2名で構成する委員会において評価をいたします。  選定の方法につきましては、6(2)に記載のとおり、書類審査による第一次評価及びヒアリング及び視察に基づく第二次評価を実施し、その上で事業者の決定を行います。  なお、評価の項目につきましては、第一次評価としてはサービス実施に関する事項及び施設の経営等に関する事項を中心に評価をし、第二次評価ではヒアリング及び質疑に係る内容、そして管理者としての適格性を中心に評価を実施いたします。  今回の選定事業者につきましては項番の7、選定事業者の公表に記載のとおり、選定された事業予定者との仮協定締結後、法人名及び所在地、概要等を公表させていただきます。  最後の項番8、今後の予定ですけれども、今月28日の公募開始以降、7月12日に公募説明会と施設見学会を行い、10月までに指定管理候補者の決定をした上で、11月の区議会定例会に指定に関する議案を上程させていただき、議決をいただいた後、新年度より業務開始となる予定です。  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○芋川委員  3点確認です。  1点目は、1ページ目、項番5の目黒区内または近隣区に郵送でというところであるんですが、大体何者くらいがあるのかどうかというのが確認、1つ目。  2点目が、選定評価についての専門性を有した方にもちろん対応するとは思うんですが、区の職員の5名というのはどういった方々なのか、差し支えなければ教えていただければと思います。  3点目が、今回3回目の公募ということで案をいただいているんですけれども、ちょっと細かい中身までは見れてないんですが、主に変わったところとか、経験してきた中でどういったことを盛り込んだのかというとこを教えていただければと思います。  以上3点、お願いします。 ○相藤高齢福祉課長  まず、1点目ですけれども、こちらのほうから郵送で送る法人に関しましては、大体20者前後を想定をしております。区内近隣も含めてという形でございます。  併せて2点目の選定評価の5名ですけれども、健康福祉部長をはじめ、本内容について関係性の有する区内部の管理職を中心に5名としております。  3点目の新たな内容についてですけれども、これにつきましては、コロナの部分も含めて、やはり今後の大規模なクラスター発生時等についての対応と、それも含めてどういう対応をするか、そういう部分も含めて選定の内容に入れているところでございます。  以上でございます。 ○芋川委員  ありがとうございます。その3点目のコロナ対応というところで、それが考えていくと、やっぱりどうしても人の部分なのかなというように私は考えてしまうんですが、ちょっとそこを具体的に、感染症対策が起きにくいように、どういうふうなことをしているのかと、人員等々があるのかどうかと教えていただければと思います。  以上です。 ○相藤高齢福祉課長  委員御指摘のとおり、やはり人への対応、人的確保と言い換えてもよろしいと思いますが、これがきちんとできているかという部分については、評価の項目の一つとして入れているところでございます。その上で人を雇うに当たっては、この法人の財務状況、これも非常に大事ですので、財務状況を通じて人の確保が適切にできるのか、そういう部分も評価の項目の一つとして入れているところでございます。  以上でございます。 ○西村委員長  芋川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○小林委員  公募要項案の17ページのところで、その他の業務、ちょっと読んでいたんですけれども、(1)区主催事業への積極的な協力で、ほかの指定管理者の方々へも同じように協力依頼をされているとは思うんですが、どの程度、実行委員会まで入ってほしいのか、それとも近くの例えばここは田道なので、区民まつりにはぜひお越しくださいとか、負担にならない程度なのか、かなり強制力を持つのか、その指定管理者の方々への区からの協力の強度というか、そういうのはどういうものがいつも想定されているんでしょうか。 ○相藤高齢福祉課長  まずは、やはりこの田道の在宅ケア多機能センターとしての事業を運営することが本筋でございますので、先ほどの質疑にもありましたとおり、そこに対して区主催事業への積極的に協力をした結果、人手が現場が足りないという形になってしまっては本末転倒ですので、それについてはお互い話合いをしながら、可能な限りと、協力ということでございます。  以上です。 ○小林委員  そうです、そのとおりだと思うんですけれども、そうすると、この土地柄だと、例えば区民まつりが近くでもあるし、あとは目黒区エコプラザのお祭りもあるし、そういった近隣の近くでやるときには、特に来てくださいねっていうぐらいに、こちらから区側のほうから協力を要請しているのか。それとも本当にその業務が最優先なので、もし時間があればぜひというようなぐらいでのお尋ねをされているのかの確認です。 ○相藤高齢福祉課長  内容の強度につきましては、まずは情報提供させていただいた上で、可能な範囲でぜひお越しいただければ、ぜひ御協力いただければと、そういう内容でございます。  以上です。 ○西村委員長  小林委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(3)目黒区立田道在宅ケア機能センター指定管理者公募要項(案)についてを終わります。  以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)令和6年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  次に、情報提供に移ります。  情報提供(1)令和6年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について情報提供を受けます。 ○千田文化・交流課長  それでは、令和6年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果について情報提供いたします。  本案件につきましては、本日、都市環境委員会で報告を行っておりまして、生活福祉委員会では文化・交流課と産業経済・消費生活課の連名での情報提供というところでさせていただいております。  まず、この結果の報告に際しまして、今年全体として桜の開花が2週間後ろ倒しになったというところが、様々なところに影響を及ぼしているというところを前提として御理解いただければなというところでございます。  項番1の経緯につきましては、目黒川の桜の開花期間中については、川沿いの区道での花見客のトラブルですとか、飲酒の夜間の騒音など、様々な問題がこれまで生じてきております。この問題を解決するために商店街、町会・自治会、住区住民会議、ほか様々な行政機関などで連携を取りまして、目黒川桜開花期間安全対策協議会、こちらを設置しまして、毎年検証を行いながら、問題点を整理して課題解決に向けた取組を行ってきたというところでございます。  コロナ期間中は、それはその形で感染症を防ぐような取組を行い、コロナが開けた今年度については、外国人の旅行客の増加などを踏まえたような形で様々な対策を実施してまいりましたというところでございます。  項番2、桜の開花と中目黒駅の乗降客数でございます。  (1)東京地方の開花でございます。こちらは先ほどお伝えいたしましたけれども、開花が令和6年の3月29日、令和5年は3月14日に開花しておりますので、おおむね2週間程度遅れているというところ。満開が令和6年の4月4日というところでございました。  中目黒駅の1日当たりの乗降客数については、日当たりで見ると4月6日の土曜日に20万1,000人余、桜の開花期間中の累計については233万人程度というところのデータが出ております。これはどの程度だったかというところの比較で言いますと、米印の1つ目、令和5年春については、期間中の累計が239万人程度でございましたので、令和5年、昨年に比べると数としては減っているというふうな状況でございました。ただ、パトロールとかしている中では、そんなに減っているかなあというところの肌感覚がございまして、データとして調べてみたところ、期間中の目黒駅と池尻大橋駅、こちらの利用者数が増えているということが分かりまして、要は分散化が進んでいるというふうな裏づけが取れたのかなというふうに考えております。  その背景としては当然、中目黒駅の一極集中が続いていくと、雑踏の事故がございますので、協議会としても分散化は進めてまいったところでございますので、一定程度の成果が出てきたのかなというふうに認識しております。  項番3、令和6年春の主な取組結果でございます。こちらは別紙を御確認いただければと思います。  別紙2は(1)の警備というところから(15)来街者の安全対策というところまで様々な取組を行ってきたというところが記載されております。ポイントを説明してまいりますと、まず(1)の警備というところについては、目黒警察や委託の警備業者、こちらと連携して取組を行ってきたと。今年、目黒警察も機動隊を入れたりですとか、かなり重点的な対応を行っていただいたというふうな印象を感じております。  (2)パトロールの実施です。こちらがまず合同パトロールというものがございまして、これは町会や区の職員、それから消防署の職員で回っているんですけども、実施日というところを見ていただきますと、4月の5日6日7日、こちらが開花期間が遅れたことによって、追加して行った日程でございます。これも町会の人が積極的に参加していただいたり、職員もここには当然出ていますので、町場の人と公民連携でしっかり取り組めたというようなところでございます。  続きまして、(3)ボンボリの設置についてでございます。こちらは逆に実施期間を見ていただきますと、3月31日で終わっているというところ、これは実は3月19日から31日までは桜がほとんど咲いていない中で、ボンボリだけがついていたという状況なんですけども、当然商店街からすれば、桜が咲いているときにライトアップしたいよという声がありますので、一定そういうお声はかなりいただいたんですけども、4月1日以降、突然その開花が遅れたので、やっぱり警察とかの警備体制が十分に取れないというふうなお声であったり、そういった情報が先にあったものですから、当然その町場のにぎわいっていうのは大事なんですけども、まず第一に確保するのは来街者の安全確保というところでございまして、こちらは苦渋の決断ではありましたけども、3月末までというところで、商店街の皆様にも御趣旨を理解していただいて、ボンボリは期間の変更なしというところで行わせていただきました。  続きまして、(5)番でいきますと、出店者に対する協力依頼というところで、アイウエのウとエ、こちらが今年初めてごみの回収について、各店舗でごみ箱を店舗の前に置いてくださいねと。というのは、当然店舗で買った食べ物を食べ歩きしながら桜を見ていくというのが、それはそうだろうという話なんですけども、要は自分のところのごみじゃない、ほかの店舗で買ったものも、そのごみ箱で回収してくださいと。そういうふうな協力を協議会として要請してきました。合同パトロールの際もごみ箱が設置していないところについては、改めて設置の協力を依頼して活動を続けてきたわけなんですけども、結果として、当然その全店舗がごみ箱を置いてくれたかといえばそうではなく、置いてくれたところは少しの店舗にはなったんですけども、店先でごみを回収しますよですとか、そういったプラカードを掲示したり、店員さんからお客さんにお声かけをしていた姿っていうのは見受けられましたので、ごみの回収については、まずは今年この取組をしてみて、完璧な成果ではなかったですけども、これはやっぱり引き続き続けていくことが大事かなというふうに理解していますので、協議会の中でもそういった形で進めていければなというふうに理解しております。  続いて、(8)マナー啓発については、今年キャッチフレーズが「めぐろの桜 keep グッドマナー」ということで、皆さん目にしていただいたかと思うんですけども、昨年は文字だけで「飲酒を控えましょう」とか「一方通行なので守ってください」とかっていうのを書いていたんですけども、外国人も増えていますので、ピクトグラムでそれを大きく表現するというところをやってみました。大きく絵を4つ配置して、一目で分かるような、大声で騒がないでくださいですとか、そういったところをアピールしまして、警察沙汰になるような外国人のトラブル、こちらはなかったというところで御報告を受けていますので、一定これも成果があったのかなというふうに考えております。  次年度についても、当然多文化共生という視点から、来場する外国人の方ってもう100か国以上に上っていますので、それぞれの言語に対応することは不可能かなと思いますので、目で見て分かるような比較的分かるような形で、今後もこういった取組というのを続けていきたいなというふうに考えております。  続きまして、(9)ごみの回収、保管というところです。ごみの問題も非常に住民の方から多く御意見いただいていまして、こちらは力を入れて取り組んでいるところで、アのごみの回収、保管の4番目のポチで、ごみの量というところを見ていただきますと、じゃあ、ごみ減っているのかって言われると、令和6年が9.8トンで令和5年が6.3トンというところで増えてはいるんですが、こちらも桜の期間が延長したことで、実は1週間多くごみの回収期間を設けております。したがいまして、単純に昨年と比較はできないというところがございます。  目黒川沿いのごみの量だけ、そこだけを切り取って比較してみますと、実は前年とそんなに変わっていないというところが分かりましたので、一定その屋台でのごみの回収ですとか、この後出てくるエコステーションでのごみの回収、そういったところも寄与して、目黒川沿いにはごみがあふれるというような状況にはならなかったのかなというふうに理解はしております。  今のお話、私のほうからお伝えしたウ、エコステーションというところでは、今年エコステーションを新たに設けまして、東急ストアさんと青葉台さくら苑さん、こちらの事業者に御協力をいただいて場所を貸していただいてエコステーションを実施しましたと。ごみ袋換算でいうと38袋ということで、かなりの量が集まりまして、道へのポイ捨てというのは防げたのかなというところで感じております。  最後に、(15)の来街者の安全対策というところで、イの中目黒駅構内の雑踏対策というところでいきますと、皆さんもこの期間、駅を御利用されていたのであれば、かなりの人がいたなというところは感じていらっしゃるかなと思うんですけども、中目黒駅もこの協議会のメンバーに入っておりますので、委託の警備会社と協力をして、北口の改札を出口、南の改札を入り口とするような人流の流れをつくって事故を防いだというところで、様々なところから御協力いただきながら、今年も大きなトラブルなく実施することができたというところでございます。  表紙に戻っていただきまして、項番の5についてです。今後の予定については、今申し上げました、この取組の結果を7月の1日、第1回の目黒川桜開花期間安全対策協議会で結果を報告しまして、来年度に向けた取組とするというところでございます。  説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。よろしいですか。 ○白川委員  すみません、1点だけ伺いたいんですけど、これ今年もごみ、本当にすごかったのは見ました。これと出店のところでちょっと伺いたいんですけれども、通常、川沿いで店舗として営業されている店舗さんじゃなくって、桜開花時期だけどこからかやってくる、いわゆる屋台とか、あと駐車場に出店されている方たち、たくさんいると思うんですけれども、このあたりのお店に対しての事前の保健所の指導の内容と頻度っていうところと、結局ふだんからやられている方のところには、よく回ってこられて説明もしてくれていろいろあるんだけれども、ぽっと来た人たちに対して保健所がどれぐらい指導できているのかっていうところ、聞いてほしいってふだんからやられている事業者の方からのお声いただいているので、ちょっとそこを確認させていただきたいのと。  あと、その出店費用の部分なんですけれども、そういったときだけ場所借りで出店されている方たちっていうのは、例えばその出店費用という形で何らかしら目黒区にごみの回収だったりとか、警備だったりとかっていうところで協力していただけるような今、体制になっているのか、何かしらお金は頂いているのかどうか、そこを伺えればと思います。 ○藤田生活衛生課長  それでは、1点目につきまして、屋台ですか、そちらについての指導というのはどうなっているのかというようなところ、お答えしたいと思います。  詳しいほうの資料、2ページ目(4)の飲食物提供者(出店者)に対する巡回監視指導というところが生活衛生課のほうで監視指導した内容になります。3月中旬から4月中旬までということで2名1班体制で随時巡回ということで監視指導をさせていただきました。  いわゆる屋台、どこからともなくやってくるということなんですが、一応これについては移動の飲食店営業ということで許可を一応取っている施設です。これはお祭りとか、そういった行事のときにやってくるということなんですが、一応許可が都内一円という扱いで、都内の保健所のどこかで許可を取って、それが都内一円の許可なので、こういったお祭りのときにやってくるということは可能です。基本的に食品衛生法上の許可を持っている施設です。簡易な設備を用いて営業するという形態になります。ですので、こういった施設に対しては、食品衛生監視員のほうで指導ということは可能になっていますので、そちらのほうは対応させていただきました。  以上でございます。 ○千田文化・交流課長  それでは、2点目の費用の協力はあるのかというところですけども、区の敷地を貸し出して出店するような、例えば区民まつりであるとか、そういう場合は出店料を頂きますよって話にはなるんですけども、これ民間の土地をその事業者が借りて、民間同士で契約しているということになれば、なかなか区にお金をというところの法的な根拠もない中で、現状では取ってはいないというところになります。ですので、こちらからどうしてもその協力の依頼っていうことでしかお話をできないというところが課題の一つでもありますし、そこについては今後もちょっとやり方を考えていくというところしかないのかなというところでございます。
     以上でございます。 ○白川委員  ありがとうございました。初めて知りましたが、都内一円の許可っていうのがあるっていうことなので、どこの保健所でということではないということなんですね。分かりました。ありがとうございます。  それは結構で、2点目のほうの出店料という形で場所として代金を頂くということはさすがに難しいというのは分かるんですけど、毎回、毎年ごみの量が本当すさまじくって、この警備ももちろんなんですけど、例えばですけど、この期間、店舗で使っていただいているごみ袋だけ桜の出店者専用のごみ袋みたいな形にして、それは販売するみたいな形で地元の商店街さんに売っていただいて、商店街さんのあれにしてもらうとかで、そこでまとめてごみを出してもらうとかっていうことであれば、これは自治体でできることなんですかね。民地っていうか、民間のあれでもできるのかどうか。できるんですか。分からないです、ちょっと法律とか、すみません。 ○荒牧副区長  今のごみなんですけど、これ清掃事業のほうなんですね。今、環境清掃部の人間はいませんので、ちょっと私のほうから詳細まではいけませんけど、今、事業系ごみと家庭ごみとあります。区で収集しているのは家庭ごみが基本でして、ただ、商店街とかで個人的な営業とかされている方は事業系でありながら、家庭ごみと同じように出せます。ただ、そのときには有料でございますので、袋に事業系ごみのシールを買ってもらって貼ってもらっています。今、商店街を皆さん、お歩きになると、そこにシールを貼ったごみと貼ってないごみとあって、貼ってないのが家庭ごみ、シール貼っているのは事業系ごみ、本来ここでいけば、そこで商売されるので、事業系ごみのシールを区から購入して、それを貼って出すんですが、それをごみ捨てるのは、売った人がごみを集めているんじゃなくて、買った人が勝手にポイ捨てをしているわけですよ。そこの問題です。  最近、区民の声に、公園等でごみ箱、日本ってあまり置かなくなりましたけれども、外国の場合、自由に捨てるんだと、日本の文化なんか関係ない外国人いっぱい来て、そこにぽいぽい捨てちまうからみたいのがあるので、今のお話ですと、出店される屋台さんだとか、そういったところが自分で事業系ごみ袋を買って、ここで今回、ごみ箱を用意していただいたってありますから、それを出すときには有料にするっていうのはあろうかと思いますけど、いずれにしても強制力ってなかなか厳しいです。ごみを原因者じゃなくて、出す人間は普通の来た方ですので、そこをどういうふうにするかって、やはり一番はそういう出店の場所を提供する方が、提供するところの個別契約の条件として、ごみを回収するいい方でないと貸さないよって言ってくれるのが一番、余計なこと言ったかもしれませんけど、本来やっぱりそういうふうに皆さんが、いいまちをキープしていく。きれいなまち、きれいな環境の中で静かに花をめでていただくことが桜が一番喜ぶ、そういうことを理解してもらうのが一番かなと。  昨今、目黒川にいらっしゃる方も、やっぱり肌感覚ですけど変わってまして、昔は日本語と中国、特定だったのが、最近、私も何度か回りましたけど、いろんな方、先ほど課長が国籍も多様化して、たくさんとなっているってありました。そういった方に、そこのルール、マナーをどう伝えていくかとか、出店される方のマナーをどうするか、それを地道にやはりお伝えをして、地域の皆さんと一緒になって協力し合っていくことっていうのが基本になるかな。ごみの有料化の課題等あると思いますけど、単にこれかえってなかなか現実には難しい部分あろうかと思います。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○芋川委員  生活福祉委員会での情報提供ということで、ちょっと詳細な数字までじゃないんですけれども、いろいろ御説明いただきまして、何でしょうね、こういったことをやるに当たって経済効果みたいのっていうのは、区は把握しているのかどうかっていうところはいかがでしょうか。  以上です。 ○千田文化・交流課長  当然、来街者がかなり増えるというところで飲食店ですとか、そういったところは一定の恩恵を受けているというふうには理解はしておりますけども、具体的な数字という点については、区のほうでは把握していないっていうところでございます。  以上でございます。 ○芋川委員  もちろん目黒といえば桜というのは、やっぱり言われることで、そういった一義的なところで目黒をしっかりとしてPRしてくれるというところとともに、もちろん区民含めて、にぎわいというところと楽しませるっていうところは一つ、一義的な意義だと思っているんですが、そういった中で、この乗降客数等は出ているので、何かしら指標を出すことは難しくはないと思うんですけど、そういったところも今後考えていくのかどうかというのはいかがでしょうか。ちょっと産業経済のところで申し訳ないんですけど、答えられればお願いします。 ○銅金産業経済・消費生活課長  再度の御質問でございます。経済効果というところでは、先ほど文化・交流課長がお話ししたとおり、なかなかこう効果としてどのぐらいっていうのは難しいかなというところではありますけれども、例えばこのぐらい費用がかかってどういった対応、例えば乗降客数の面では、これは電鉄のほうからの情報提供がどのぐらい得られるかとか、そういったところもありますけれども、観光客の分散化ですとか、経済効果に関しては、可能な限りこちらも把握できるといいなというところでありますが、なかなか具体的なこういった指標を持ってというのは難しいかなというようなところですので、現時点においては、区のほうで何かっていうところは断言はできかねるというところでございます。  以上でございます。 ○西村委員長  芋川委員の質疑を終わります。  ほかによろしいでしょうか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  それでは、情報提供(1)令和6年春目黒川沿いの桜開花期間における取組結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は6月21日金曜日、午前10時から開会いたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...