目黒区議会 2024-06-12
令和 6年企画総務委員会( 6月12日)
令和 6年
企画総務委員会( 6月12日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 令和6年6月12日(水)
開会 午前9時57分
散会 午後0時04分
2 場 所 第一委員会室
3 出席者 委員長 関 けんいち 副委員長 岩 崎 ふみひろ
(9名)委 員 高 島 なおこ 委 員 こいで まあり
委 員 山 本 ひろこ 委 員 吉 野 正 人
委 員 松 田 哲 也 委 員 田 島 けんじ
委 員 武 藤 まさひろ
4
出席説明員 青 木 区長 荒 牧 副区長
(25名)斎 藤
企画経営部長 吉 田
企画経営課長
○
関委員長 報告事項(3)国有財産(八雲二丁目)に係る
取得等要望の取扱いについて報告を受けます。
○
松本資産経営課長 それでは、私から、国有財産(八雲二丁目)に係る
取得等要望の取扱いについて御説明いたします。
まず、1の経緯にございますとおり、国から未利用の国有地、こちらについて、
一般競争入札に先立ちまして、区に対して取得等の要望があるかどうかの照会があったものです。これを受けまして、区の庁内の中で
活用意向調査を行ったというものでございます。
次に、2の用地概要でございますが、所在地につきましては、目黒区八雲二丁目、こちらにつきましては裏面に地図を載せてございますので、こちらを御覧いただきたいと思います。
地図を御覧いただきますと、
都立桜修館中等教育学校、この西側の道路に面したところ、この「所在地」と書いてあるところが
当該用地でございます。
こちらにつきましては、面積的には700平米弱、それと、ここは第一種
低層住居専用地域、建蔽率50%の容積率100%という、区の中でも一番建築に対して制限の厳しい土地というふうになってございます。
表面のほうにお戻りいただきまして、3の対象用地の取扱いでございますが、庁内の調査の結果、活用希望がなかったということで、国に対してその旨を回答するということにいたしております。
説明につきましては、以上でございます。
○
関委員長 ありがとうございます。
それでは、説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
高島委員 質問をさせていただきます。これまでの行政課題に様々あると思うんですけれども、やはり国有地の有効活用という点におきましては、今回区として活用意向がなかったということなんですけれども、昨年の
決算特別委員会の際に質疑をさせていただきましたが、今回
介護保険事業計画の中でも
地域密着型サービスの基盤整備ということで、要は
認知症高齢者の
グループホーム等の設置ということを、なかなか土地の単価が高いということなどの理由もあり難しかったということが出てまいりましたので、そちらに対して質問させていただいた際に、理事者のほうから答弁といたしまして、今後国有地の活用など有効手段の一つだということで御回答をいただきましたけれども、そちらの御検討などは、いかがでしたでしょうか。
以上です。
○
松本資産経営課長 まず、今回の国有地の取扱いですけれども、国有地を例えば買うもしくは借りるという選択肢があろうかと思います。
ただ、国有地の場合は、買う場合については、見積合せと申しまして、そのときの民間と同等に土地の価格を算定し、その結果を基に区が、入札というような形に近いと思うんですけれども、その金額を上回らなければ買うことができないというような状況、ですから通常の民間との取引と基本的には同じ状況になります。ですので、結構やはり高いという状況になります。
もう一つは、借りるという方法があります。借りる場合なんですけども、国のほうでも介護施設であったりだとか、そういう福祉系の施設を建てる場合、造る場合なんかに、区もしくは民間、法人に対して貸し付けるということができるようになっています。
ただ、その貸し付ける場合であっても、その減額の措置というのは一応あるんですけども、減額措置は10年間と決められておりまして、10年間たったら通常の100%の土地代を払わなければいけない、土地の借りているお金を払わなければいけないという状況になりますので、そこからいくと、民間がその施設を造るということができたとしても、事業の採算性というところでは、なかなか厳しいところなのかなというふうに思います。
また、この第一種
低層住居専用地域というところなんですけども、先ほど申し上げたとおり、区の中では一番建築するのに制限の厳しい土地になっておりまして、例えば用途については基本的に住宅というものに限られますし、
福祉施設等であれば、ある一定の規模を建てることはできるんですけども、なおかつ、ここ容積率100%ということでいきますと、やはりその事業規模からいったときに、その採算性とここに建てる建物の規模というところで釣合いが取れないということも考えられると思います。
こういったことで、今回はこの土地については区としての活用意向はないということでお答えしているというところかと思います。
以上です。
○
高島委員 今回のこの土地に関しては非常に要件が厳しくて、採算性も合わないということで、このような御判断ということでしたが、今後はやはり様々な
用途地域でこのような案件が出てきた場合には、行政課題の意向に応じて有効活用を積極的に進めていただきたいと思っております。いかがでしょうか。
○
松本資産経営課長 私どものほうでも、やはりその国有地、都有地、そういった公有地、そういったところをやはり有効活用はしていきたいというふうに考えてございます。
今申し上げたとおりの、例えば
用途地域であったり、あとはその敷地の規模であったり、そういったところを鑑みながら、あとはその地域的な行政需要、供給、そういったバランスも見ながら総合的に判断していきたいというふうに考えてございます。
そういった意味合いからも、公有地の活用については、これからも積極的に考えていきたいというふうに考えております。
以上です。
○
関委員長 高島委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
吉野委員 ちょっと一般的な質問なんですけども、これは
公共用取得の要望の照会があったということなんですけども、もし今後何も希望がなければ一般の民間企業に売却されるということでよろしいんでしょうか。
○
松本資産経営課長 今回こういった
活用意向調査があったというのは、
一般競争入札に先立ってということですので、我々のほうで取得の要望がないということになれば、民間に対して売却をするということで、入札の条件になるということになります。
以上です。
○
関委員長 吉野委員の質疑を終わります。
ほかに。
○岩崎副委員長 さきの委員からも介護施設などの話も出てきました。もうずっとそうだとは思うんですけども、年度末の補正予算では大体、小規模多機能型の施設、なかなか思うように進まないということで、減額の補正などが出されているということはもうずっと続いているところです。
認知症の
グループホームをはじめ、介護関係の
グループホームにしても、障害者の
グループホームにしても、まだまだ需要に比べて供給が少ないというような状況にもなっています。
先ほどから、この国有地については非常に
用途地域上厳しい制限がかけられているということや、買う場合も借りる場合も、区の財政状況との見合いでどうかというようなお話も出てましたけれども、やはり従来から民間の事業者が自分で土地を探して事業を始めるのは、土地の価格が高い目黒区では大変に厳しいというようなことは再三言っているところです。
そうなってくると、やはり
用途地域上、その条件が厳しくても、小規模の
グループホームですとか、そういうものの参入というのは、やはりこの低層の住宅用途の地域でも十分に図れるのではないかなというふうに思うんですが、そういうところで、こうした厳しい要件の国有地でも、何とかそういう介護、障害者あるいは子育てなど、こうした
用途地域でも建てられるような、そうした施設、何とか目黒区で施設を建てるのが一番いいとは思うんですが、民間の参入に任せるというようなことでも、やはりそれを追求していくというようなところについては、どうでしょうか、ぎりぎりまで追求をされたんでしょうか。
以上です。
○
松本資産経営課長 まず、介護、例えば
グループホームであったり、そういった施設については、我々
資産経営課のほうでその事業について所管してるものではないので、そこまでの検討状況というのは分からないというところが正直なところだと思います。
ただ、先ほど来申し上げてるとおり、やはり民間でその事業をやっていくということに関しては、そこの採算性というところがやっぱり必要なのかなというふうに思います。その際に、建てられる建物の規模、そういったものが重要になってくるかと思われます。ある一定の規模を下回ってしまうと、やはり民間の事業者もその経営が成り立たなくなるだとか、そういったことは当然考えられるものだと思いますので、その辺を総合的に勘案した中で、区としても、これじゃあ
民間事業者はこの土地を使いながら経営していくのは難しいよねという判断も踏まえながら検討していったものかなというふうに思います。
以上です。
○岩崎副委員長 先ほど来言ってるように、いろいろな福祉関連、
子育て関連の施設について、なかなか民間で土地を確保して建てていくのは難しいということであれば、やはり様々な条件も生かして増やしていかなきゃならないというようなことだと思います、全体的に。
そうした場合に、やはりこういう
国公有地などについては、最大限活用するということが、この目黒区の置かれている地域的な特性を考えると、いろんな施設に民間の力を借りるということであれば、借りながら充実をさせていくということについていえば、やはりこういう
国公有地の活用ということを目黒区ではもっと推進していかなければ、なかなか区民の要望に沿えることはできないのではないかなというふうに思います。
所管違いだというふうに言うかもしれないですけど、福祉関連の3計画ですとか、
あと子育て関係のそうした計画を見ても、やはり必要な施設が不足をして、どうにかそれも追求していかなきゃならないというような部分はあると思うので、やはりそこは全庁的にもっと力を入れて追求していく課題ではないかなというふうに思うんですが、そういう点から見ると、今回の状況については、割とあっさりと言ったら言い過ぎかもしれないですけれども、もう少し粘って追求すべきことじゃないかなと。区民の要望とか置かれてる状況とか考えると、そのように思うんですが、再度お答えをお願いします。
以上です。
○
斎藤企画経営部長 まず、ちょっと整理をさせていただきますと、一つには、今回本件のこの土地につきましては、面積であるとか、今御説明を申し上げました
用途地域、容積率等々の関係からして、所管での検討を我々
企画経営部のほうで、つぶさに全て把握は、率直に申し上げてできてはいないところではありますけれども、きちんと一定の手続で庁内の手続を取りながら、所管としては、まさに今、副委員長御指摘のとおり、区政課題を解決していくためには、
国公有地を最大限に活用していくというようなのは、これは再三申し上げているところでございますので、そうした視点に立って所管としては、しっかりとした検討をした結果、今回本件の土地については、なかなか厳しいだろうという判断をしたものというふうに考えてございます。
ただ、一方、副委員長御指摘のとおり、今後様々福祉、子育てをはじめといたしまして、
区政課題全般について、この目黒区という土地の特性からして、
国公有地を最大限有効に活用していくというのは、引き続き大きな課題として取り組んでいかなければならないだろうというのが基本的な考え方でございます。
以上でございます。
○岩崎副委員長 福祉部局、
子育て部局などから、この限られた
用途地域でも活用したいという要望はなかったのかどうか、最後にちょっとそれだけ聞いておきます。
○
松本資産経営課長 今回は、先ほど申し上げたとおり、各所管に確認した結果、そういう要望はなかったというものです。
少し補足させていただきますと、公有地の場合、国有地、それとあと都有地がございます。こういった福祉施設なんかを造る場合は、圧倒的に都有地のほうが、その減額の措置だとかそういったものが充実しているというところもありますので、我々は国有地だけではなくて、都有地も一緒に併せながら、どういった施策に合った土地の活用ができるのかということは今後も続けて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
関委員長 岩崎副委員長の質疑を終わります。
ほかに。
○
山本委員 今のに関連して1点お伺いしたいんですけれども、国有地、都有地それぞれこうした空きが出た場合にも、一旦民間と同等の評価をされて、貸し出すなり売却するなりという取扱いになるということなんですけれども、やっぱりそうした土地の高い目黒区では、
民間市場価格だとなかなか、その区政の課題に必要な土地として、何か福祉関連にしてでも、なかなかその土地を利用するというのはそのままだと難しいと思うんです。
さっき、都有地のほうが福祉施設を造る場合は減額の幅が大きいという話があったんですけれども、こうしたその減額の幅なり、減額期間なり、こういった条件を変えていく交渉みたいなことはできないんでしょうか。
○
松本資産経営課長 国と都の減額なりの、その土地の活用制度というものになるかと思いますけども、やはりこちらは
社会的情勢によって、例えば保育園が不足しているだとか、こういった介護施設が不足している、なり手がなかなかいないというようなところ、こういったところを、国としても、都としても、全体的に見た中で、今こういう制度が必要だろうということで出されてきてるという今までの経緯がございます。
我々も、こういった内容について、やはり先ほど申し上げたとおり、都と国では大分違う状況、減額の措置が違う状況がありますので、我々としてはやはりもう少し国としても使い勝手のいいといいますか、もう少し区として、地方自治体として活用できるようなものにしてほしいという、そういった要望は今後もかけていきたいなというふうには思っております。
以上です。
○
関委員長 山本委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
田島委員 すみません、累々と質問が出て、概要といいますか、区側の今回買わなかったという理由もよく分かってはいるんですけども、今の答弁の中で、やはり東京都の土地の、都有地のほうが利用勝手がいいというようなお話があったんですが、たしか、おぼろげなんですが、私もほかの委員会に去年所属しておって、企画総務で出てきたかどうか分からないんですが、
パーシモンの敷地の中に東京都の都有地が、もうこの地番と本当に隣接してるようなところの都有地が、区のほうにお話がなく、東京都のほうで売却しちゃったと。要は
パーシモンの中にあって、何も使ってない、駐車場にもなってないような空き地があって、それで基本的に議会のほうからも、そこは何とか地域の人たちに使わしてもらえないのかという要望も上げてたのにもかかわらず、東京都のほうで区のほうにはお断りがあったのかないのか分かりませんけれども、売却したという形も出てきてはいるんです。
それちょっと、
パーシモンの中の敷地の部分を見ていただければ分かると思うんですけど、そこに関すると、東京都の土地を今利用してったほうがいいというお話が、答弁があったので、やっぱり東京都との連絡はきちきちっとしていかないと、その辺がうまくいってないんじゃないかなという気がするんですけども、私もちょっと今おぼろげで、答弁の中で出てきたことなんで、ふだん東京都との連絡はどんなふうな形で、目黒区にある都有地に関しては連絡を取りながらやっているのかというのをお伺いしておきます。
○
松本資産経営課長 まず、
パーシモンの土地なんですけれども、恐らく今現在
パーシモンが建っている都営住宅だとか、あの一角のことかと思いますけども、あそこは都有地のままになっておりまして、基本目黒区が借り受けているという状況でございます。売却は恐らくされていないはずです。
ここについては、やはり以前ここに第3期として、
パーシモンの後に、あそこは博物館構想というのがあって、それを建てるというのが当初の計画だったかと思います。その後、特養ホームであるだとか、区としてもその土地を活用しながらということは検討してまいりましたけども、残念ながらそこには何も建てていない状況というところでございます。
その建設の経緯を踏まえましても、近隣の方々から、あそこの土地に建物を建てるのはいかがなものかというようなところもあったり、あそこを公園にしたらどうかというのは恐らく何回か陳情も受けているところかと思います。
そういったところも踏まえながら、今現在、区としても、あと都としても、あの土地に何かしらの建物を建てるという、今のところ計画はないという状況です。
ここについては、都とも我々のほうで話をしておりまして、今後契約ですとか今後の土地活用をどうしてくのかというところは、今後の調整というふうに考えているところでございます。
それと、東京都との調整の話なんですけども、ほかの都有地ということで申し上げますと、都の場合も、こういった今回御報告した内容と同様でして、都としての活用がもうありませんよといった場合には、区に対して売却に先立って区としての活用があるかというようなやはり意向調査がまいります。その中で、やはり我々として、その土地の活用ができるなというときには、東京都と調整をして、この土地について借り受けるのか買うのかというようなことを調整してるという状況でございますので、都と区としては、こういった逐次情報交換なんかをしながら進めているという状況でございます。
以上です。
○
関委員長 田島委員の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(3)国有財産(八雲二丁目)に係る
取得等要望の取扱いについてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)令和5年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項(4)令和5年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況について説明を受けます。
○渡邊
行政情報マネジメント課長 それでは、令和5年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況について御報告いたします。
本件は、目黒区情報公開条例第28条及び目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例第14条の規定に基づきまして公表するものでございます。この後、めぐろ区報8月15日号におきまして公表する予定でございます。
それでは、まず資料1ページ、情報公開制度の実施状況でございます。
情報公開制度は、目黒区情報公開条例に基づき、区が保有する行政情報の開示を求めることができるものでございまして、その実績が(1)の表のとおりでございます。
表の一番下の合計欄ですが、合計166件の決定がございました。内訳ですが、全部開示が44件、部分開示が116件、不開示がゼロ件、不存在が4件、存否応答拒否が2件でございました。
参考として、欄外に令和4年度の実績を記載してございまして、全体件数は令和4年度の120件から38.3%の増でございました。
2ページにまいりまして、(2)、こちらは所管部局別、請求者区分・決定状況の内訳でございます。
この表の一番右側の列、審査請求答申でございますが、令和5年度は審査請求に対する答申はございませんでした。ゼロ件でございます。
(3)の表、部分開示・不開示の理由の内訳でございます。こちらは、部分開示決定116件、不存在4件の理由の内訳でございます。
部分開示の理由といたしましては、法人等情報や個人生活情報に関する部分を不開示としたものが多い状況でございます。
なお、部分開示及び不存在の全件数120件に対して、(3)の表の合計が162件と数字が一致しておりませんが、これは1案件で個人生活情報や法人等情報等の複数の不開示理由に該当する場合があるためでございます。
3ページを御覧ください。
(4)情報の公表状況でございます。情報公開条例第22条の規定によりまして、区の重要な計画や主要事業について、請求の有無にかかわらず公表しているものでございます。
(5)会議の公開状況につきましては記載のとおりでございます。
続きまして、4ページを御覧ください。
個人情報保護制度の実施状況について申し上げます。
(1)の表には、令和5年度の各項目別の運用件数を記載してございます。全体で1,132件でございまして、参考として欄外に令和4年度の実績を記載してございます。表の中で目的外利用が令和4年度の28件から大幅に増加しておりますが、これは令和5年4月の個人情報保護法改正に伴うものでございまして、令和4年度までは目的外利用の決定の際、年度をまたいで期間を設定することを可としておりましたが、法改正により国の個人情報保護委員会に毎年度運用状況を報告することが必要となったことから、継続する事務についても、年度ごとに目的外利用の決定をする取扱いとしたことによるものでございます。
(2)自己情報に関する請求処理件数等でございますが、令和5年度の自己情報に関する請求は全て開示請求で、自己情報の訂正や消去についての請求はございませんでした。
5ページを御覧ください。
(3)自己情報開示請求の概要、決定状況でございます。一番下の行になりますが、合計が112件に対しまして全部開示が60件、部分開示が38件、不存在が14件という決定状況でございました。
また、参考として欄外に令和4年度の実績を記載してございまして、全体件数は令和4年度の85件から31.8%の増でございました。
6ページを御覧ください。
(4)所管部局別、決定状況別内訳でございます。この表の一番右の列、審査請求でございますが、こちらも審査請求に対する答申は、令和5年度はございませんでした。
(5)部分開示・不開示の理由の内訳でございます。こちら、部分開示決定38件及び不存在14件の理由の内訳でございます。部分開示の理由といたしましては、開示することにより第三者の権利利益を害するおそれがあると認められるため部分解除を行ったものが多くを占めてございます。
なお、部分開示及び不存在の全件数52件に対して、(5)の表の合計が70件と数字が一致しておりませんが、こちらも1案件で第三者情報や法人不利益などの複数の不開示理由に該当する場合があるためでございます。
説明は以上でございます。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
高島委員 3点ございます。
1点目は、昨年度に比べて大幅に開示請求の件数が増えておりますけれども、こちらの要因は分析されておりましたら教えてください。
2点目なんですけれども、存否対応拒否というのが2件ございますけれども、差し支えない範囲で、こちらの理由について伺えればと思います。
3点目、会議の公開情報なんですが、今年度は28の会議体で延べ65回会議を公開し、延べ32人の傍聴があったということですが、昨年度の実績よりも大幅に減っているような気がしますけれども、こちらの理由についても伺えればと思います。
以上です。
○渡邊
行政情報マネジメント課長 3点の御質疑でございます。
まず1点目、開示請求件数の増についてでございますが、まず情報公開条例に基づく行政情報開示請求につきまして、御指摘のとおり、前年度から増加しておりますが、一昨年度比では同程度でございます。長いスパンで見ると比較的増加傾向とは言えるかもしれませんが、明確な理由がある事象ではないと考えております。
続いて、個人情報保護法に基づく自己情報開示請求でございますが、こちらも前年度から増加しております。一昨年度比ではプラス15%程度で、またもう少し遡って平成30年度とは同程度となっております。年度による増減に顕著なトレンドが見られませんので、こちらも明確な理由がある事象ではないと考えております。
2点目の存否応答拒否事案でございます。こちらは性質上具体的な回答は控えさせていただきますが、いずれもある文書の存否を回答することによって、その前段となる行政処分などの有無が明らかになってしまうため、存否応答拒否の回答をしたものでございます。
会議の公開状況でございますが、こちらもおっしゃるとおり、前年度と比較しますと、会議の公開の件数及び傍聴の人数につきまして、いずれも減となっております。こちらにつきましては、コロナ禍に減が生じて、コロナが明けて増が生じてというような、その顕著なトレンドは見られたのですが、以降増減を繰り返している状況でして、こちらも明確な理由が見当たるものではないと考えています。
以上です。
○
高島委員 いずれも明確なトレンドがあるわけでもなく、傍聴に関しても特に理由は明確でないということではありました。
区政は区民の参加という、区政参加という点におきましても、このような行政会議をより多くの方に知っていただくということは、市民、区民の区政参加に資することだと思いますので、今様々な方法を取って、この会議の傍聴の御案内をしていただいてはおりますけれども、引き続き、そちらに関しても、区のほうから情報公開、透明性ということを引き続き取り組んでいただければと思っておりますが、いかがでしょうか。
○渡邊
行政情報マネジメント課長 委員御指摘のとおり、行政情報の公開、行政の説明責任という意味でございますと、会議の公開、会議の傍聴というのは大切な事項であると認識しております。区民の方に会議の情報が届くように、今後も引き続き周知に努めてまいりたいと思います。
以上です。
○
関委員長 高島委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
山本委員 今回の実施状況で不開示となったものはなさそうなんですけれども、部分開示は幾つかありましたという中で、開示されなかった点について争いというかクレーム等々が発生した事案があれば教えてください。
○渡邊
行政情報マネジメント課長 私どもとしても、不開示または部分開示といった開示請求者の意に沿わない決定をする場合には、不開示の理由を丁寧に説明することを全庁に周知しておりまして、そのように努めております。
具体的なトラブルの事案というのは承知しておりませんが、例えば不開示決定や部分開示決定に対しては、審査請求という形でその不服申立ての制度が法定されておりますので、そういった形で私どもとしても開示請求者における御納得というか、不服の状況については承知しているものかと存じております。
以上です。
○
山本委員 すみません、ちょっとよく分からなかったので、もう一回確認させてもらうんですけれども、何か不服があった場合には、審査請求をすることによってさらに深い調査をされるので、そこで解決をしていますという受け止めでよろしいでしょうか。
○渡邊
行政情報マネジメント課長 お見込みのとおりでございます。実際に不服の申立てがあった場合には、審査請求という形で受理をいたしまして、情報公開・個人情報保護審査会に諮問答申を受けて裁決をしてまいります。
そういった形で、開示請求者への対応といいますか、救済についても図っていく制度でございます。
以上です。
○
橋本情報政策推進部長 すみません、補足させていただきます。
今ほど課長からお答えしたとおりですけれども、こちらの資料でいきますと、2ページ目の(2)で審査請求、昨年度はありませんでしたという御報告はさせていただいてるところです。
審査請求に至るまでのタイムラグが多分あると思いますので、必ずしもこれが昨年度の処理で全部が、符合してるということではないかというふうに思いますけれども、昨年度につきましては審査請求がないということですので、その争いになって発展していったものがないというような認識かというふうに思っております。
以上です。
○
関委員長 山本委員の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(4)令和5年度情報公開・
個人情報保護制度の実施状況についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)令和6年度
平和記念事業の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項の(5)令和6年度
平和記念事業の実施について説明をお願いいたします。
○塚本
総務課長 それでは、令和6年度
平和記念事業の実施につきまして御説明を申し上げます。
項番1の趣旨でございますが、本区では昭和60年5月3日に平和都市宣言を行い、これを契機に様々な
平和記念事業を実施しているところでございます。
現在、終戦から79年が経過しようとし、今なお戦争の傷跡や苦しみを抱えている方々がおられる一方、戦後生まれの世代が本区におきまして9割を超えるようにもなり、戦争の記憶が風化しつつあります。
そこで、本年度も
平和記念事業を実施し、平和の尊さを次世代に伝えていく取組を進めてまいります。
次に項番2の平和記念行事懇談会でございますが、こちらは毎年開催をしておりまして、今年度は5年ぶりに対面開催ということで、先月の29日に実施をいたしまして、区内22の関係団体のうち14団体からの御参加をいただきまして、参加された方々から様々な御意見、御要望を伺ったところでございます。
続きまして、項番3になります。恐れ入りますが、資料の裏面を御覧いただければと存じます。こちらは、今年度実施いたします
平和記念事業の一覧でございまして、順番に御説明をさせていただきます。
1番が広島市への小・中学生の派遣でございますが、こちらの事業は平成2年度から実施してきており、この数年は新型コロナの影響によりまして事業の縮小等がございましたが、昨年は感染症法上の類型が変更となったこともございまして、4年ぶりに24名のお子さんを派遣いたしました。今年度も昨年度に引き続き、小学校6年生から中学生までを対象に24名を派遣してまいります。
次に、2番の平和祈念標語は、小・中学生に平和についての思いを考えていただくために、平和祈念標語として毎年募集をしておりまして、優秀賞につきましては、後ほど御説明をいたします、8月6日の平和祈念のつどいで表彰してまいります。
3番、4番でございますが、こちらは総合庁舎及び各地区で行います写真・資料展でございます。
次に、5番、6番、7番になりますが、こちらは8月6日に行います各事業でございまして、まず5番ですが、平和の石、こちらは原爆で被災した旧広島市役所庁舎の石の寄贈を受けたものでございますが、この平和の石が総合庁舎南口前の、中目黒しぜんとなかよし公園にございまして、そちらで平和の石のつどいを開催いたします。
6番ですが、区民センターホールにおきまして、平和祈念のつどいを行います。昨年度に引き続き、舞台下の献花台に献花をしていただく予定でおりまして、また来賓につきましても、名誉区民や外国大使、衆議院議員及び都議会議員の方々への御招待を予定しております。
なお、区議会議員の皆様にも御案内をお送りさせていただきますので、御参加を賜りますようお願いを申し上げます。
7番の「平和の鐘」の打鐘でございますが、こちらは人間国宝で目黒区の名誉区民でもある故・香取正彦氏から頂きました平和の鐘を区民センター公園に設置してございますので、その鐘の打鐘を行うといったものでございます。
また、8番、9番が図書館や児童館でのそれぞれの平和祈念関係の行事でございますが、これまでの例ですと、児童館では千羽鶴作りや本の読み聞かせなどを通して、平和や命の大切さについて一緒に考える、そういった事業を行っているところでございます。
10番につきましては、来年3月になりますが、東京大空襲写真・資料展を総合庁舎1階西口ロビーで行う予定でございます。
恐れ入りますが、資料表面のほうにお戻りいただきまして、項番4の周知でございます。
今年度の
平和記念事業の実施に関しましては、今後区報や区公式ウェブサイト、各関係者宛ての通知等で周知を行ってまいります。
簡単ですが、説明は以上でございます。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○武藤委員 ありがとうございます。裏面の派遣のほうなんですけれども、非常にこの派遣に関しては有意義だなというふうに思っておりまして、内容に関しても、平和記念式典への参加等でありまして、前もこれどこかで伺ったことあるんですけども、原爆被爆者との懇談ということで、実際の体験のことを生で聞くということなんですけども、だんだん高齢化されてらっしゃるというようなことも伺っております。こうした中で、今後この取組というのはどうなるのか、お伺いさせていただきます。
以上です。
○塚本
総務課長 ただいま御質問いただきました広島派遣で、実際に被災された方のお話を聞くといったところでの今後の取組の御質問かと存じますけれども、今委員御指摘いただきましたように、だんだん語り部と言われる方々が少なくなってくる中で、どういった形でこういった戦争体験を継承していくかといったところは一つ大きな課題だというふうに考えてございます。
そうした中では、広島市の平和記念資料館の方々との調整ですとか御相談もさせていただきながら、引き続きこういった体験が行えるような形で取組については検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
○武藤委員 ありがとうございます。
それと、この
平和記念事業に関しまして内容を見させていただくと、今までとこの約80年前の戦争についていろいろあるんですけども、内容に関しては毎年それほど大きな変更はないわけですね。
その中で、団体との懇談会を5年ぶりにやられたということなんですけども、例えば現在も要するに各世界のところでは争い等が起きているというような現在進行形の部分ですとか、また最近の映画の中でも、この原爆を造られた方の何か映画というのが、ちょっと内容を見てないので何とも分かりませんけども、そういったような中でも、歴史の中で参考になるみたいな部分があるんですけども、そういったこの過去の今までのやってきたことの部分も大事ですけども、現在進行形的な部分でこういった各種団体の懇談とかそういったようなお話というのは出てこなかったんでしょうか。
以上です。
○塚本
総務課長 今委員お話しいただきました平和記念行事懇談会でのお話でございますけれども、御指摘いただきましたとおり、これまでの取組についての御評価もいただいてる中で、現在のウクライナ情勢それからイスラエルの情勢等々についてのお話も確かにございました。
そうした中で、まずはこれまで取り組んできた
平和記念事業、内容的に毎年同じような形のもので進んでおりますけれども、これまでの経緯も含めて、引き続き、まずはこの資料の裏面に記載させていただいております事業を続けていくということも一つ意義のあることかというふうに思っております。
また、現在のその世界情勢の関係でのお話にもございますが、こういったものにつきましては、どういう形でこの事業の中に組み込んでいけるか、そういったことは検討の必要があろうかというふうに思っておりますので、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
関委員長 武藤委員の質疑を終わります。
○
高島委員 派遣事業についてなんですけれども、こちら区内の小学校6年生と中学生が行かれるということなんですけれども、24名ということで、希望しても中にはそこから外れてしまったというお子さんもいるかと思います。
こちら、教育所管のほうになるかもしれないんですけれども、こちら実際に行って見てきたことを持ち帰って、その学校の中で皆さんに聞いてもらったり発表したりする場ということを設けられているのかどうか、お答えできる範囲で結構でございますので、お願いしたいと存じます。
○塚本
総務課長 ただいま御質問いただいた件で、確かに派遣するお子さん24名という中で、応募状況の中からいいますと、やはり全員が御参加いただくというのはなかなか難しい状況にございまして、そういった中でも、平和の特派員としてお子さんが広島に派遣して帰ってきた後、体験報告会を開催させていただいたりもする中で、参加されなかった方々へもそういったお話を伝えていただくというような役割も担っていただいております。
学校のほうでの取組ということでの御質問でございますけれども、ちょっと私のほうでそのあたりを把握しておりませんで、大変申し訳ございませんが、やはり行っただけではなくて、こういった体験というのを広く、行かれなかったお子さんたちにも学校の中で共有していただくということは大事だと思っております。引率された先生方も含めて、そういった取組の重要性というのは学校側のほうでも御認識いただいてると思いますので、現状はちょっと把握しておりませんで申し訳ございませんが、状況によってそういう形でのお子さんたちの取組というのが行われているのではないかというふうに考えてございます。
以上です。
○
竹内総務部長 すみません、ただいまの御質疑の補足ということでお答えしたいと思います。
学校での取組ということで、私ども一つ一つの派遣事業に行かれた学校の取組をつぶさに承知してるわけではないんですけども、学校のほうで、帰ってきた後、全校生徒の前で発表する場を設けていただいたり、各学校で工夫をしてそういう時間を設けていただいてると承知しております。
また、行かれた方の体験レポート集というのも作成しておりまして、それも全学校に御覧いただけるようにお送りしているというような状況でございますので、引き続きやはり行かれる方は限られた人数ということもありますので、それが少しでも多くの小学生、中学生の方たちに伝わるような取組はしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
高島委員 取組、周知の機会を設け、様々な方法で設けてくださってることが分かりました。
次に、4番の周知に関してなんですけれど、こちら区民の方やお子さんたちが幅広く参加できる事業の内容、催しもありますので、こちらの中で検討されているのかもしれませんが、広報課のXとかSNSや、それから教育委員会のホームアンドスクールなども活用しながら、一般の方が参加できる催しに関しては、できるだけ幅広く多くの区民に周知を図れるような工夫を図っていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○塚本
総務課長 現在考えている周知の方法につきましては、資料記載のとおりで御説明させていただいたとおりでございますけれども、今いただきましたお話も含めまして、どういった対応ができるかというのは今後検討してまいりたいというふうに思います。
以上です。
○
関委員長 高島委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
吉野委員 私からは、平和記念行事懇談会なんですけども、14団体というのはどういった団体が参加してるのかというのと、今回5年ぶりに意見や要望を伺えたということなんですけど、主な内容を教えていただければと思います。
以上です。
○塚本
総務課長 今回平和記念行事の懇談会に御出席をいただいた団体ということで、全てではないんですけれども、例えば目黒区の女性団体連絡会ですとか商店街連合会、産業連合会、保護司会、住区住民会議連絡協議会、町会連合会などの団体、合わせて14名の方が御参加いただいたというところでございます。
その中で出た意見という中では、やはり一つは、こうした取組についての評価をいただいたことと、若い世代の方に語り継いでいっていただきたいというようなことがまず一つ大きな御要望としてあったというふうに認識してございます。
さらには、昨年度実施いたしました「戦争体験を語る」といった事業も実は行っておりまして、そういった取組についても評価をいただいた上で、改めて今年度も実施していただきたいというような御要望もございました。
それから、来年度に戦後80周年を迎えるということもございまして、その取組についての御要望もいただいたといったような状況でございます。
以上です。
○
吉野委員 ありがとうございました。まさにこの若い世代へ語り継いでいっていただきたいと、私もそう思っておりまして、先ほどからの質疑もありますとおり、広島への小・中学生の派遣とかでもあるんですけども、今課長おっしゃったように、来年度は被爆から広島・長崎80年ということで、来年度この広島への派遣、ちょっと工夫をしてみるとか、人数を増やすとか、そういった検討をぜひしていただきたいと思いますが、いかがですかというのと、あと4番の地区巡回写真展というのがあるんですけども、これは今住区センターとかさくらプラザとか社会教育館という形になってると思いますけど、4か所、これぜひ例えば教育委員会と協議をしていただいて、学校の中に展示するとか、そういった部分が必要かなと思うんです。子どもたちにやはり住区センターとか社教館ですとなかなか見る機会がないので、そういった工夫ですかね、そういったものもぜひ来年度に向かって検討してはいかがかと思うんですけども、いかがでしょうか。
以上です。
○塚本
総務課長 まず1点目のお話でございますが、来年度80周年という周年行事事業ということになりますが、これまでも周年事業として広島派遣のお子さんの人数を増やしていくといったようなことも行っておりますので、来年度もそういったことも含めてどういったことができるかというのは検討してまいりたいというふうに考えてございます。
それから、2点目の学校でのその写真展、資料展の開催ということでの御質問かと存じますけれども、こちらについて教育委員会との調整も必要かと思います。ただ、今いただいた御意見というのも十分私どもとしてもその大切さを認識しておりますので、どういった形でできるかというのはこれからになりますが、関係所管とも調整を進めながら来年度の周年事業について考えていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
関委員長 吉野委員の質疑を終わります。
ほかに。
○岩崎副委員長 先ほどの委員からも出てましたが、今イスラエル情勢とか、あとウクライナの情勢などもあるんですけども、そうした問題などについても、例えば平和のための写真・資料展などでの取組の紹介というか現状など、そういうものをこういう写真展、資料展などで区民にお知らせすることはできないかということが1つと、あと、これはこれまでも私たちで要望もしてきましたけれども、広島市への小・中学生の派遣の派遣レポート、それについても教育委員会と協力しながら、各学校の児童・生徒にそれを広めていく取組を進めてほしいということですけれども、それも各委員の方からも出されてるように、来年は80周年ということで、そういう節目のときに思い切って取組を広げる契機にするとかいうことで検討できないものかどうかをお尋ねします。
以上です。
○塚本
総務課長 まず1点目の御質問に関しまして、今回、今年度の平和記念行事の中ですぐに取り組めるかといったところについては、まだ検討が必要かなというふうに思っております。こちらについては、今後の課題ということで考えていきたいというふうに思っております。
それから2点目につきましては、まさにこれから来年度の事業について検討していくというところでもございますので、先ほども別の委員の方からもいただいた御意見等も踏まえまして、どういったことができるかというのを今後検討してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○
関委員長 岩崎副委員長の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(5)令和6年度
平和記念事業の実施についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)訴訟事件の発生について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項の(6)訴訟事件の発生について報告を受けます。
○塚本
総務課長 それでは、訴訟事件の発生について御報告をいたします。
こちらは、本年5月8日の本委員会におきまして、第1審の判決について御報告をした訴訟事件でございます。
こちらの控訴状が送達されましたので、御報告をさせていただくものでございます。
資料を御覧いただければと存じます。
項番1の訴訟事件名ですが、行政処分の不存在確認等請求控訴事件でございます。
内容は記載のとおりでございまして、訴状の到達日は令和6年6月4日でございます。
項番2の事案の概要及び原判決でございますが、まず(1)の事案の概要でございます。昭和57年12月17日付で公示した特別区道の区域変更決定及び昭和59年3月24日付で公示した特別区道の供用開始決定のうち、控訴人らが所有する宅地に係る控訴人らが特定する部分について道路の区域変更決定等が存在しないことの確認を求める事案でございます。
原判決、第1審の判決でございますけれども、東京地方裁判所におきまして、令和6年4月12日に言い渡されておりまして、本件訴えのうち原告らが特定する部分については却下し、原告らのその余の請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告らの負担とするものでございます。
次に、項番3の控訴の趣旨でございますが、控訴人は、原判決を取り消すこと、特別区道の区域変更決定等が不存在であることを確認すること、訴訟費用は被控訴人の負担とすることを求めるものでございます。
最後に、項番4の区の対応でございますが、今後、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応をしてまいります。
説明は以上でございます。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(6)訴訟事件の発生についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(7)事故処理結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項の(7)事故処理結果について説明を受けます。
○塚本
総務課長 それでは、事故処理結果についてご報告を申し上げます。
本件につきましては、令和4年1月4日に発生いたしました清掃車と自転車の接触事故でございまして、事故の発生につきましては、令和4年1月12日開催の本委員会にて御報告をさせていただいたところでございます。
項番7の発生状況等でございます。収集した可燃ごみを渋谷清掃工場に搬入するため、恵比寿駅西口付近に向かう一方通行の道路を時速30キロ程度で清掃車が走行しておりましたが、事故現場付近に差しかかったところ、自転車が信号機のない交差点を一方通行の道路のほうに右折してまいりました。清掃車が急ブレーキをかけ、自転車も接触を避けようとハンドルを切りましたが、清掃車の左前方部と自転車の前輪が衝突いたしまして、これにより相手方の左上まぶたから出血があったため救急車で病院に搬送されまして、診察の結果、左上まぶたの裂傷と左頬骨の複雑骨折であることが判明し、治療を行いましたが、さらに精密検査が必要とのことから他の病院にて検査を行ったものでございます。
項番8の事故処理結果でございますが、本件事故につきましては、事故発生当初から区が加入する自動車保険会社により相手方への治療費等の支払い、示談に向けての交渉が続けられてまいりましたが、交渉がまとまらず、相手方から清掃車を運転していた職員個人を被告とする損害賠償請求事件が提起されまして、その後、双方の代理人弁護士を通じて審理が進む中で、相手方に損害賠償600万円を支払うことで合意が得られ、本年5月15日に和解が成立したというものでございます。
簡単ですけれども、説明は以上でございます。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(7)事故処理結果についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(8)
電気自動車による
カーシェアリング事業の取組経過と今後の取組について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項の(8)
電気自動車による
カーシェアリング事業の取組経過と今後の取組について説明を受けます。
○塚本
総務課長 それでは、
電気自動車による
カーシェアリング事業の取組経過と今後の取組について御説明を申し上げます。
目黒区実施計画では、庁用車の脱炭素化促進を掲げ、環境に配慮した車両に切り替えることで温室効果ガスの削減を目指しており、環境負荷の軽減や
電気自動車の普及に資することを目的として、昨年7月から総合庁舎東口駐車場を活用いたしまして、
電気自動車による
カーシェアリング事業の試行導入を実施してまいりました。
このたび、その取組経過と今後の取組につきまして取りまとめましたことから、本日御報告をさせていただくものでございます。
なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会で情報提供をしております。
お手元の資料を御覧いただきまして、項番1、取組経過の(1)概要でございますが、令和5年7月から総合庁舎東口駐車場に
電気自動車2台を配置いたしまして、庁用車として活用する一方で、庁用車として活用していない時間帯には、区民などに向けたカーシェアリングを行ってまいりました。
事業の実施に際しましては、その下のなお書きにも記載のとおり、
電気自動車2台のうち1台につきましては、平日の8時から18時までの間を区が独占的に使用できる枠として設定し、この時間帯におきましては庁用車としての活用を行ってまいりました。
次に、(2)の実績につきましては、資料の別紙にこれまでの
電気自動車の利用実績をまとめてございますので、後ほど御確認をいただければ存じます。
続きまして、項番2の今後の取組でございますが、試行導入の結果等を鑑み、本年7月から
カーシェアリング事業の本格導入を実施することといたします。
(1)の設置場所につきましては、資料図面のとおり、これまでと同じ場所である総合庁舎東口駐車場でございまして、車両もこれまでと同様に
電気自動車2台を設置いたします。
恐れ入りますが、資料かがみ文の裏面を御覧いただければと存じます。
(2)の期間につきましては、本年7月1日から令和8年の1月31日までといたします。令和8年1月31日を期限といたしますのは、総合庁舎が駐車場との一体的な運営を行っていくことによりまして、効率的な事業実施が図られるものと考えてございまして、今後の総合庁舎駐車場の運営委託事業と併せて本事業を行ってまいりたいと考えておりますことから、この事業の実施期間を設定させていただいたものでございます。
(3)の運営方法につきましても、これまでと同様に、区からの行政財産の貸付けを受け、委託事業者が
カーシェアリング事業を実施してまいります。
次に、(4)の運営事業者はタイムズモビリティ株式会社でございまして、これまでと同じ事業者でございます。
(5)のその他でございますが、事業の本格導入に当たりまして、カーシェアリング車両を有効に活用するため、これまで設定しておりました区の独占車両枠、こちらは設けないことといたします。
最後に、項番3の今後の予定でございますけれども、資料記載のとおり、7月1日から本格導入を行うといったものでございます。
説明は以上でございます。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
高島委員 すみません、こちらの
カーシェアリング事業の取組についてなんですけども、昨年度1年間で実証実験を行って、その結果、今年度からはこのような形で事業を導入するということになりました。
まず、この運営事業者についてなんですけれども、タイムズモビリティ株式会社ということで、昨年度の
企画総務委員会の資料を確認しますと、公募型のプロポーザルで選定されたというふうにありますけれども、今回この事業を本格導入するに当たりまして、事業の実施、運営者の選定というのがどのように行われたのかということを確認させていただきたいと思います。
○塚本
総務課長 今回、本格事業に伴いまして運営事業者の選定に対する御質問かと思いますけれども、今回、試行導入の時期につきましては、ただいま委員お話しいただきましたように、プロポーザル方式によりまして運営事業者を選定してまいりました。
このプロポーザル方式による事業の実施で事業者を選定した場合なんですが、事業評価によりまして、状況によってはその後随意契約で当該事業者との契約をすることができるということもございます。
今回、1年間の
カーシェアリング事業を実施していくに当たりまして、当該事業者の事業運営に関しまして、特に問題のあるようなところがなく、実際にこれだけの実績もあるといったところも踏まえまして、随意契約ということで引き続き当該事業者に実施をしていただくということで今回考えてるところでございます。
また、今回1年間の試行実施を行った後、本格導入ということで、先ほども実施期間につきましては令和8年1月31日までということで、この後2年満たない期間の中での事業ということになりますので、そういった期間も考えたところで、試行事業の運営事業者、同一事業者で事業を実施してきたほうが円滑な事業運営が行われるというようなことも考えて、こうした対応になったものでございます。
以上です。
○
高島委員 じゃ、今回のこの契約期間というものが令和8年の1月までという認識でよろしいでしょうか。
それでは、この期間が終わった際には、どのような方法で次の事業者を選定していかれるのかという点をお持ちでしたら教えていただきたいと思います。
○塚本
総務課長 まず、今回の事業の本格導入に当たっての契約期間というのは、今、委員お話しいただいた令和8年1月末ということで考えております。
それから、その後の事業につきましては、先ほどの御説明の中でもお話をさせていただきましたが、総合庁舎中庭駐車場の運営と一体的な取組をしていきたいというふうに考えておりますので、それに当たっては、今後しかるべきときに恐らく今回と同じようなプロポーザルという形になろうかとは思いますけれども、運営事業者のほうを改めて選定していくといったことで考えてございます。
以上です。
○
関委員長 高島委員の質疑を終わります。
ほかに。
○こいで委員 御説明ありがとうございます。
2ページ目に(3)運営方法というところで、この運営事業者は、区から行政財産(土地)の貸付けを受けているというふうに書いてございます。先ほど別件で、国有財産八雲二丁目に係る取得等の要望の取扱いについて、目黒区は非常に土地が高いので、なかなか業者の使用というものが進まないというお話がありました。今回この土地の貸付けというのは、事業者にとって負担にはなってないんでしょうか。もし事業モデルについて把握してるところがあれば御説明ください。お願いします。
○塚本
総務課長 今回、行政財産の貸付けというところで申しますと、東口の駐車場の部分に場所を提供して、そこに事業者が充電設備の設置と、さらには車両ですね、
電気自動車を置く形でその場所を貸すといったところで行政財産の貸付けということを今回行ってるところでございます。
行政財産の貸付けということになりますので、使用料等、貸し付けた分の料金というのは区にお支払いいただくということになりますけれども、当然そういったことも含めて事業者のプロポーザルで公募しておりますので、そういった部分については当然一定の負担というのも事業者のほうでは理解をした上で、今回こういった事業を展開してるというふうに認識してございます。
以上です。
○
関委員長 こいで委員の質疑を終わります。
○松田委員 新たにまた事業始めるんですが、行政独占利用を廃止するということなんですけれども、こちらの資料を見ますと、大体1日5時間ぐらい利用されてると思うんですが、そこら辺は大丈夫なんでしょうかということと、もう一つは、リースに比べてコスト削減にもなってきたんですかね。なったんだと思うんですけれども、区の収支について分かる範囲で教えてください。
○塚本
総務課長 まず1点目のお尋ねに関しましては、行政利用としては、当然区の日中ということでの利用ということなんですが、このあたりに関しましては、あまり区民の皆さんとの利用とはかぶらないといったような状況もございますので、そのあたりについては、特段独占枠を廃止しても問題ないというふうに認識してございます。
それから、2点目の経費のお話でございますが、こちら車両も含めて充電機に関しましても、運営事業者のほうが全て経費を負担しておりますので、そういった意味では大きな負担というのはないのかなというふうに思っております。
先ほどの委員のお話、別の委員からの御質問もありましたけれども、区の行政財産として貸し付けてる部分については歳入として入ってまいりますし、一方、区がこの
電気自動車を利用してる場合には利用料金というのは支払っておりますけれども、今後は独占枠も廃止し、必要な部分の利用した金額ということになりますので、一定程度それほどの大きな負担はないのかなというふうに考えてございます。
以上です。
○松田委員 区の収支については、ちょっとなかなか計算も今後の見通しも今すぐには立たないと思うんですけど、じゃ、今度逆に、事業者としての収支なんですけれども、事業継続性について伺いたいんですが、EV自動車の場合はどうしても充電時間が必要になってくるんで、一般のガソリン車に比べると利益率が低いというふうに一般的には言われてるんですけども、この2台についての事業継続性は大丈夫なんでしょうか。
○塚本
総務課長 事業者のほうのその負担というか収支見通しについては、すみません、正確に私のほうで把握はしておりませんけれども、一般的には、今、委員お話しいただいたように、
電気自動車というのはかなりコストも高いので、ガソリン車に比べるとやはりかなりの負担というのはあろうかというふうに思っております。
ただ、一方で、やはりこういった環境負荷への取組といったところに関しましては、自治体だけでなく社会全体でも今取組がどんどん進んでるところでもございますので、そういった意味では、事業者としてもこういった事業を展開していくことに意義というか必要性というのも当然感じていらっしゃると思いますので、そのあたりについては、継続性についても十分考えながら事業運営をしていただけるというふうに考えております。
以上です。
○
関委員長 松田委員の質疑を終わります。
○武藤委員 まず、この事業の実績ということで、昨年1年間、区民の利用が月の平均が1万4,234分ということで、これ「分」だと分からないので、これをですから、月ですから60で割ると約237時間、それを30日で割ると約1日8時間ぐらいが、これは区民が利用してるという考え方でよろしいんでしょうか。
○塚本
総務課長 今、委員お話しいただいたお話の内容で、そのとおりだというふうに思っております。
以上です。
○武藤委員 1日8時間というのは、結構使ってるなという印象があるんですね。そういうことに関しては、非常にいいなというのはあるんですけども、ただ、この車自体、事業者の契約になりますけども、年間約2万5,000キロ走ってるわけで、今後のこの車の買換え等は当然事業者のほうでやるというふうなんですが、それが一つ確認させていただきたいのと、あと、これ最初にたしか一番最初お話が出たときが去年、おととしの
企画総務委員会とかでお話もしたんですけれども、この置いてある場所が、2つのゲートですか、あれをくぐって置くというところで、その奥に議員の駐車場があるんですけれども、かなり利用してるんですが、あそこの場所が非常に、慣れてても結構2つ目のゲートから入るところに、横にかなりの時間に、ほかのところで置けないのか。要するに区の軽自動車が置いてあることがすごく多いんですね。それを迂回しながら、2つのゲートを通っていくということなので、初めて使われる区民の方は、多分今まで事故等はないとは思うんですけれども、これだけ結構な利用率があると、あの場所をこれからもずっとあのところに使ってくというのはどうなのかなという部分と、あと要するにそういったカードとかを当然車内のところに置いてあって入ると思うんですけども、そういったものを持ち帰っちゃったりとかして、次の人に迷惑がかかったとか、そういったことはなかったか、その辺ちょっとお伺いさせていただきます。
以上です。
○塚本
総務課長 まず、2点の御質問へのお答えの前に、先ほどのちょっと答弁で少し修正させていただければと思うんですが、カーシェアリング、先ほど利用時間、平均で月で237時間ということで委員お話しいただいた御質問にお答えさせていただいたんですが、こちら2台の車合わせてということで御理解いただければと存じます。
続きまして、1点目の御質問に関しまして、車の買換えということに関しましては、こちら車両の提供も事業者ということになりますので、買換え等も含めて事業者のほうで行っていただくということになります。
それから、2点目に関しまして、委員お話しいただきましたように、場所に関してはなかなか、2つゲートを通るというところでは少し不便なところあろうかと思いますけれども、必要に応じては駐車場の係員のほうが誘導させていただいたりもしますし、特段今のところそれに関して大きな苦情等も来ておりませんので、場所等については今後検討の必要もあろうかと思いますが、引き続き現在の場所で対応してまいりたいというところが現状でございます。
それから、カードの件に関しましては、自動車を運転してゲートを通っていただくときに、カードが収められている機器からカードを抜くと警報のアラームが鳴るようになっておりまして、それをカードを戻さないとずっと鳴り続けるといったようなこともございますので、そういった意味では、特に持ち帰られたり、それからなくなったりといったような事案は現在のところ発生しておりません。
以上です。
○
関委員長 武藤委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
吉野委員 すみません、ちょっと細かいんですけども、この実績の中で「区民等」ってなってるんですけども、この「等」という部分はどういった部分になるんでしょうか。
以上です。
○塚本
総務課長 こちらのカーシェアリングは一般的な
カーシェアリング事業ということでもありますので、必ずしも区民の方に限定したものではなくて、運営会社のほうのサイトから予約して車を利用できるといったことになりますので、そういった意味での「区民等」という表現をさせていただいてるといったところでございます。
以上です。
○
吉野委員 そうしましたら、純粋に区民の利用の数というのを教えていただけますでしょうか。
○塚本
総務課長 すみません、すぐにはちょっと資料等が、数字が出てこないところではございますが、ただ、やはり利用に当たっては、これはあくまでも感じたところでというところで恐縮なんですけれども、やはり近隣に
電気自動車を試しに乗ってみたいとか、近隣に買物に行くために使いたいということで御利用いただいてるケースが多いというふうに聞いておりますので、多くの方は、多くのケースは区民の方が使われてるというようなことで認識をしてるところでございます。
以上です。
○
関委員長 吉野委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
田島委員 すみません、期間ということなんですが、これは駐車場の契約の期間に合わせて令和8年1月31日までというふうな形で、それ以降また駐車場の契約が更新するのでこの期間になってるのか、要するに駐車場とセットでこれ考えていらっしゃるのか。
今後どういうふうにしていくのかということについてなんですけども、やはりその新しく契約する場合には、駐車場とその
カーシェアリング事業が一体だから随意契約だねというふうな形にはならないのかなと思いますんで、その辺はきちっとやっぱり競争の原理を使いながら契約に進んでいただきたいと思うんですが、その辺いかがでしょうか。
○塚本
総務課長 今御指摘いただきましたところで、先ほども御説明申し上げましたけれども、今回、令和8年1月31日を本事業の終わりの期間というふうに行ってまいりますけれども、その後は、今お話しいただきましたように、駐車場の運営と一体で行ってくことによって効率的な事業運営を図っていきたいというふうに考えておりますが、当然その中では事業者の選定に当たって、同じようにプロポーザルですとか、そういった中でよりよい事業運営を行っていただく事業者を決定していきたいというふうに考えてございますので、時期はこれからになりますけれども、きちんと選定をしていくといったことで考えてるところでございます。
以上です。
○
田島委員 分かりました。ありがとうございます。きちっとやっていただければ、だらだらと随意契約ではないような形で進んでいただければと思っております。
あと、この実施場所なんですけれども、今後この契約期間の中は今のままでいいとは思うんですけど、今後その駐車場と一体化して契約していくようでしたらば、台数を含めて新たに検討する必要も出てくるんではないかなとは思うんです。まだ期間も令和8年までですからあると思うので。うまい具合に利用、先ほどちょっと利用勝手が悪いよという他の議員からの実施場所の件もありましたので、その辺のことも含めて、今後の利用、実績見ると、悪い事業じゃないような気もしますんで、台数を増やしていくとなると今の実施場所も変えていかなければならないと思うので、その辺のことについても今後検討しながら、よりよい事業にという形に進んでいただきたいんですが、いかがでしょうか。
○塚本
総務課長 今委員お話しいただいたとおりだと思っております。
今後本格的に事業を実施していくに当たって、先ほど別の委員からもお話ありました使い勝手の問題といったところもございますので、そういったことも含めて台数を今後どうしていくのか、そういったことも課題として上がってこようかと思いますので、運営事業者にも状況を確認しながら、今後よりよい事業運営が図っていけるように検討してまいりたいというふうに思っております。
以上です。
○
関委員長 田島委員の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(8)
電気自動車による
カーシェアリング事業の取組経過と今後の取組についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(9)契約報告(5件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項の(9)契約報告(5件)について説明をお願いいたします。
○村田契約課長 それでは、契約報告5件につきまして、御説明をさせていただきます。
資料をおめくりいただきまして、1ページ、資料1、目黒区立第七中学校統合整備第一期工事でございます。
こちら、契約金額は6,200万7,000円でございまして、統合新校目黒南中学校の開校に伴い、第七中学校の校舎の内装等改修を行うものでございます。
契約の相手方は、目黒本町六丁目の株式会社フォーザグッド。
工期は、令和6年5月20日から9月13日まで。
契約方法は、条件付き
一般競争入札で、入札経過につきましては裏面に記載のとおりでございます。
なお、本件につきましては公契約条例の適用対象工事となっております。
おめくりいただきまして、資料2、3ページ、こちらは目黒区立目黒南中学校新校舎整備実施設計業務委託でございます。
契約金額は2億1万8,500円。目黒南中学校新校舎整備に係る実施設計を行うものでございます。
契約の相手方は、江東区の株式会社あい設計東京支社。
納期は、令和6年4月1日から令和7年3月17日まで。
契約方法は随意契約でございます。
その理由につきまして、本委託は、令和5年度に発注いたしました目黒区立第七中学校・第九中学校統合新校新校舎基本構想・基本設計等業務委託、こちらを踏まえた実施設計でございます。この基本構想・基本設計業務委託につきまして、当該業者は令和5年度に公募型プロポーザル方式によって選定をされておりますが、教育施設の設計、工事監理に携わった実績を生かし、その履行状況は良好なものでございました。
また、当該事業者は、中学校の実施設計業務の実績を有し、本案件に係る区及び施設側からの要求事項の意図を十分かつ詳細に把握していることから、本案件につきましても基本設計からの継続性を生かした適切かつ円滑な履行が期待できるため、随意契約を締結したものでございます。
次に、資料3、5ページ、こちらが目黒区立目黒西中学校新校舎整備実施設計業務委託でございます。
契約金額は2億3,604万9,000円。目黒西中学校新校舎整備に係る実施設計を行うものでございます。
契約の相手方は、文京区の株式会社INA新建築研究所。
納期は、令和6年4月1日から令和7年3月17日まで。
契約方法は、随意契約でございます。
その理由については、先ほど資料2で御説明した内容と同様でして、本委託は令和5年度に発注しました目黒区立第八中学校・第十一中学校統合新校新校舎基本構想・基本設計業務委託、こちらを踏まえました実施設計でございます。
当該業者の履行状況は良好でございまして、実績等も十分なことから、継続性を生かした適切かつ円滑な履行が期待できるため、随意契約を締結したものでございます。
次に、7ページ、資料4、目黒区立鷹番小学校等複合施設改築基本構想・基本設計等業務委託でございます。
契約金額は8,591万円。鷹番小学校等複合施設の改築に係る基本構想・基本設計等を行うものでございます。
契約の相手方は、品川区の株式会社相和技術研究所。
納期は、令和6年4月1日から令和7年3月17日まで。
契約方法は随意契約で、こちらプロポーザル方式により当該業者を選定したためでございます。
次に、9ページ、資料5、無名橋整備工事に伴う地盤等調査及び予備設計委託でございます。
契約金額は4,675万円。無名橋を整備するため、事前に地盤調査や予備設計を行うものでございます。
契約の相手方は、江東区の東電設計株式会社。
納期は、令和6年5月20日から令和7年3月24日まで。
契約方法は随意契約ででございます。その理由につきまして、本委託は条件付き
一般競争入札を行いましたが、入札参加希望者が1者のみで最低入札参加者数に達しなかったため入札中止となりました。
本委託における調査及び予備設計は、実施期間が約11か月かかるため、再度入札を行うと年度内の履行が困難になるなどのことから、唯一の入札参加希望者である当該業者と随意契約を行うものでございます。
なお、当該業者は、令和4年度に実施しました無名橋整備工事における方針検討委託を請け負っておりまして、無名橋に関して十分な知識や現状の課題等における理解があることから、円滑な履行が期待できるものと考えてございます。
説明は以上でございます。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○武藤委員 まず、資料1の第七中学校統合整備の第1期工事ということで、入札経過の中、4番、5番、6番が、辞退、辞退、不参加になってますけど、その理由が分かれば教えてください。
以上です。
○村田契約課長 資料1の入札にかかりました辞退のあった理由でございます。
こちら、辞退が2者ございまして、こちら2者とも配置予定技術者の配置が困難といった理由から辞退となったものでございます。
以上でございます。
○武藤委員 あともう一つ、不参加の理由が分かれば教えていただきたいのが1点と、あと、主な入札参加資格要件ということで(2)の中にありますけども、アが建築工事の業種登録がある、これは当然なんですけども、その後、登録事業者の共同格付がA等級からD等級であること、そして最後が区内の業者ということですけども、金額的にこれは区内業者になるかなと思うんですが、ちょっと確認なんですけども、AからDと幅広いんですけれども、この金額でこういったような決まりなんでしょうか、それとも建築関係の部分というのはそんなに目黒区多くないところもあるので、そういったことも含めてAからDまで出してるのか、その辺をちょっと確認させていただきたいんですが、以上です。
○村田契約課長 まず1点目の不参加の理由でございますが、こちらにつきましては、先ほどの辞退とは異なりまして、辞退の場合は、その辞退理由が付されて、この電子入札の登録をしていただくということで、我々としてもなぜ辞退なのかというのが理由が確認できるんですが、不参加につきましては、参加はしているけれども、実際その入札がなかったというところで、その辞退の理由等も明らかにはなってないというところで、我々としてもその理由につきましては把握ができていないというものでございます。
それから、主な入札参加資格要件の格付のところでございます。こちらにつきましては、こういった入札の場合、その金額それから職種に応じまして、我々としてはその参加できる業者の格付ランクというのを設定してるところでございます。その規模につきまして、例えばある一定の金額であれば、A等級とかB等級とか、そういったところを設定している中で、かつその区内業者の場合であれば、例えばその等級から1つ下のランクもしくは2つ下のランク等そういったところ、それからその業種、業者の数、そういったところも踏まえまして設定をしてございます。
今回のケースでいいますと、そういった範囲の中でA等級からD等級というところをこの参加資格要件としたところでございます。
以上でございます。
○武藤委員 今のお答えですと、要するにAからDとなった、その明確に、じゃなぜってなると、要するに金額的な部分で、いえば、大きい会社のほうが余力があるわけで、金額がそんなに大きくなければ要するに大きな会社が取っちゃう可能性があるわけですよね。そういった部分の中で、避けるために要するに下位となったということで、今のAから今回Dにしたという理由の部分が、ちょっと今の答弁だと正確に、内容的にお答えになってないような気がするんですけども、いかがでしょうか。
○村田契約課長 失礼いたしました。この契約金額、予定金額に対しまして、そのまず共同格付の等級の中からAもしくはB、そういったところの金額に応じた基準を区としては定めてございます。その等級だけでは、例えばその事業者数が、数が少なくて、入札に付したときに一定数の数が集まらない、そういったときには、その例えば下位の等級も含めて入札参加資格要件として事業者を選定してございます。
また、区内業者の入札を促進するためにも、そういった区内の参加の裾野を広げる場合にも、そういった格付の緩和要件というのを設けておりまして、そういったところをトータルで加味して今回の共同格付はAからD等級としたところでございます。
今回、このAからD等級まで広げた場合に、この対象となる事業者の数が、例えばAだけとかBだけだと数が少なく、このAからDまで含めた場合にトータルで26者ございまして、この中から今回でいうと6者のその入札参加希望があったというところで、やっぱり区としても一定数の事業者が入札に参加していただかないと不調になる可能性も高くなるというところで、ある一定数の事業者数の数が見込めるといったところも加味してこういった条件を付しているというものでございます。
以上です。
○
関委員長 武藤委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
田島委員 3ページと5ページの目黒南中学校と西中学校の設計に関してなんですが、これは基本構想・基本設計の関係から随意契約にするというふうなことだったと思うんですけど、まずはその基本構想・基本設計のところで業務委託というふうになってるんですよね。これはやっぱり、これからの学校のどういうふうにしてったらいいかというのを相談しながらやる上でこの設計会社に決めたのかということで、その業務委託という形で契約しているのか。その業務委託のまま、本契約といいますか、設計が随意契約になってるという点について、区側はどのような感触というか、要するに我々は聞きたいのは、なぜこういうふうな形を取るのかという、そもそもその基本構想・基本設計の時点で入札をかけてないのはなぜなのかということをお聞きしたいんですが、いかがでしょう。
○村田契約課長 この両案件につきまして、この基本構想・基本設計は令和5年度に実施をしておりまして、この基本構想・基本設計の業者の選定に当たりましては、プロポーザル方式で事業者を設定してるところでございます。
そのプロポーザル方式で選定をしましたこの事業者が行ったその基本構想・基本設計の中でまとめていく中では、両事業者とも履行状況がとても良好だったというところで、引き続きこの実施設計もこの両事業者に委託をするというものでございます。
今回、その履行状況が良好だったというところから、その基本構想・基本設計から引き続きこの実施設計を契約していくというものでございます。
以上です。
○
田島委員 分かりました。ただ、基本的にその履行状況が良好だったというのはもちろんあるんでしょうけど、そういった部分に関して、こういった契約が続いていくんならば、最初から、要は本契約といいますか、今回の実施計画も踏まえて最初から契約してったほうがいいんではないかなという気がするんですけど。ただ、その履行状況が不良の場合は契約が変わるよという要件をつけながらやっていくほうが、私は、何か業務委託をしながら、ここが随意契約というよりは、もう最初の基本構想・基本設計の段階で、やっぱり区側としては、一緒に何かつくっていくということで、その構想だとか設計だとかというのは、ある程度プロポーザルを含めてこの設計会社と話合いをしながら進めていくという業務があるんだとは思うんです。
ただ、ここで分ける必要は全然ないんではないかなというふうな気がするんですけれども、このまま随意契約をやっていくんなら業務委託から随意契約までという形にしていったほうがいいんではないかなと思いますが、その辺についていかがでしょう。
○鹿戸
施設課長 基本構想・基本設計について、やはり合意形成といいますか、委員もおっしゃるとおり、地域に入っていろんな意見を集約したりとか、それから行政側の意図ですとか教育委員会の教育の方針なんかを全部含めて、大まかなその学校の在り方というのを含めて設計するという業務でございます。
実施設計になりますと、これを具体的に設計の図面に落として、それから許認可の手続も踏んでという具体的な技術的な内容に入ってきますので、そこは一つ切り分けていると。ただ、おっしゃるとおり、やはり基本構想・基本設計を手がけた事業者というのは本当にその流れをよく理解していますし、地元要望も直接聞いたりということで、それを最終的な形態に反映させることについてはやはり有利だというところがありますので、それを踏まえて、一旦は切りますけれども、随意契約にするのが非常に多いということもあります。
随意契約ではなくて実施設計で変わるというケースも実際、学校以外のケースで私も経験しておりますけども、学校の設計に関しては、今こういう形が一番いいんではないかという考えは、技術者側としては持ってございます。
以上でございます。
○
関委員長 田島委員の質疑を終わります。
ほかに。
○岩崎副委員長 今のところなんですけれども、要するに基本構想・基本設計の段階と実施設計の段階で、区はこれまでできるだけ分離発注していこうというようなことでやってきた経緯はあると思います、その包括的にというようなことではなく。
そういう姿勢の反映ということなのか、それとも基本構想・基本設計と実施設計とはちょっと、先ほど課長の答弁もあったように、多少違う部分もあるというようなことで分離的に発注をするというような形態にしてるとか、ちょっとその辺をもう一度聞かせていただけたらというところと、あと資料4の鷹番小学校の複合施設改築基本構想・基本設計の業務委託のところなんですが、ここは先ほど随意契約でプロポーザル方式というふうにおっしゃったんですが、これは公募型のプロポーザル方式ということでよろしいでしょうか。ということであれば、何者公募があったのかどうかということについてお尋ねします。
以上です。
○鹿戸
施設課長 分離発注の考え方と今回の分け方とどういう関連かということでございますけれども、分離発注に関しましては、例えば工事の件でいいますと、建築・電気設備ですとか、そういうものを幾つかの業種で一括で発注するのか、それとも各業種に分けて発注するのかというところで分離発注かという議論がございますし、それから、おっしゃるとおり、その各設計の段階とか工事の段階、工事監理それから実際の施工を、一括で発注するのか分離するのかというところでございますけども、分離発注の趣旨は、基本的には受託する事業者を替えることによって、第三者的な目で設計なり工事が進むと。競争原理によって適切な設計とか施工ができるということに期待してるものでございますけれども、先ほど来申し上げている学校の設計に関しましては、やはりその教育方針ですとか地域の要望なんかも非常に強い建物の用途になってございますので、学校に関しては、今、目黒区に限らず、基本構想・基本設計から一旦切って、実務的な設計に入るときに一旦仕切り直しはしますけれども、やはりそこで随意契約という形を取るのが学校の設計の場合には多いかというふうに理解しております。
以上でございます。
○村田契約課長 2点目のプロポーザル方式の応募者数の件でございます。
こちらの選定委員会につきましては、教育委員会を中心に選定委員会を設けて公募型プロポーザルにより事業者を選定したところでございまして、応募は4者の申込みがあり、1者は辞退したというふうに伺っております。
以上です。
○岩崎副委員長 今回いわゆる区立小・中学校関係の設計委託という案件があるわけなんですけれども、これは要するに一番最初の契約において、競争入札ということではなくて公募型のプロポーザル方式ということを発端に契約をするということですが、これはやはり今まで答弁されてきたように、学校施設であるというような、一般の施設に比べて特殊的な部分もあるということを踏まえて公募型のプロポーザルということにしてるということでしょうか、競争入札というようなことではなく、設計においては。この辺はいつもどういう形態を取っているんでしょうか。
以上です。
○鹿戸
施設課長 学校ですとか、いわゆるその施設の在り方から提案を受けて、設計事務所、各自治体で学校を手がけた設計事務所のノウハウを生かして提案を受けてつくっていくというスタンスを取っているのですが、学校に関してはやはりそういう形で、その地域の独自性とか目指す教育像なんかをどういうふうに反映させるかという事業者側の提案というのに期待しているというところでございます。
一般の、単純に警察署を造ってくださいとか、いわゆる公共施設を造ってくださいというものとはちょっと意味合いが違いますので、学校に関してはやはり今までもプロポーザルで対応してるところが多いというふうに認識しております。
以上でございます。
○岩崎副委員長 そうすると、一般的な施設の場合においては競争入札を行うということは、これは基本というか、そういう立場なんでしょうか。
以上です。
○村田契約課長 おっしゃるとおり、価格だけで選定ができないような、こういった施設の場合には、プロポーザル方式により価格だけではない総合的な提案内容も含めた方式で事業者を選定してございますが、例えば工事等での設計委託、それからその施設によってそういったものでない場合には、通常は
一般競争入札により事業者を選定しているものでございます。
以上です。
○
関委員長 岩崎副委員長の質疑を終わります。
ほかに。
○
山本委員 すみません、今のお話に絡んでなんですけれども、基本設計から実施設計に至るまで、基本的には問題なければできれば同じ事業者さんで随意契約で進めていくということなんですけれども、同じ業者さんであればこれまでの状況も分かっているので、新たに一から全て説明する必要もないというところで、この契約金額としては、別途もしこれが業者さんを替えますとなって、
一般競争入札にかける場合のその予定金額と、随意契約で今までやってもらった、基本設計をしてもらった業者さんに随意契約でそのまま実施設計もお願いする場合の契約金額というのは変わってくるものなんでしょうか。
○村田契約課長 随意契約だった場合と入札を行った場合の金額がどう変わるかというところにつきましては、そういった比較をすることができませんので、実際どちらが安い高いというのの評価をするのは難しいというふうに考えます。
一般的に入札であれば、幾つかの事業者の中で価格の競争が起きますけれども、随意契約の場合には、基本的にはその事業者と契約をすることになりますので、あくまで一般的なお話として考えると、随意契約よりは入札に付したほうが金額の競争性は働くものというふうに考えます。
以上です。
○
山本委員 競争入札によるその価格の安かろうとかという、その金額的なことよりも、もともと基本設計をやってきた業者さんというのは、その前提知識というか、これまでの背景が分かっていて、その分は新たにゼロから習得する必要がないという意味で、かなりの手間が省けると思うんですよ。新たな業者さんを選定する場合というのは、そこが全部乗っかってくるので、そういった意味では価格は変わってくるんじゃないかなという懸念があるんですけれども、その点はどうなんでしょうか。
○鹿戸
施設課長 委員のおっしゃるところはよく分かりまして、競争で価格自体は下がる可能性もございますけれども、それとは別に事業者が替わりますと、設計意図を伝達するための事務量というのがまた別途発生してきまして、そこも含めた入札なり発注なりになってきますので、価格で高い安いでなかなか答えがちょっと出しづらいというところと、それから競争原理が働いたとしても、また別のその業務、伝達の事務ですとか、そういう仕事が入ってくるということになりますので、その辺を総合的に考えると、これまでの学校のケースに関しては、こういった形で随意契約というのを取っているというところでございます。
以上でございます。
○
山本委員 じゃあ、いずれにせよ、作業が増える分もある一方で、競争入札で価格が下がったりする可能性もあるというところで、金額の差としては、ちょっと一概に上がる下がるがはっきりしないということでよろしいでしょうか。
○鹿戸
施設課長 おっしゃるとおりでございます。競争原理といいますと下がる方向というふうにイメージされがちですけれども、別の業務もまた足し加えて考えると、どちらが有利かというところは、やはり総合的な判断が必要かというところでございます。
以上でございます。
○
関委員長 山本委員の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(9)契約報告(5件)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(10)目黒区登録業者の
指名停止措置について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項の(10)目黒区登録業者の
指名停止措置について説明を求めます。
○村田契約課長 それでは、目黒区登録業者の
指名停止措置について御説明させていただきます。
資料、項番1の
指名停止措置の内容を御覧ください。
今回、
指名停止措置を行った事業者は4者でございます。
指名停止とした理由でございますが、資料の理由欄に記載のとおり、1番の事業者については、名古屋市が発注しました中学校スクールランチ調理等業務の入札案件について、独占禁止法第3条に違反する行為があったとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたというものでございます。
また、2番から4番の事業者については、青森市が発注した新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札案件について、独占禁止法第3条に違反する行為があったとして、公正取引委員会から排除措置命令が行われたというものでございます。
区では、この4事業者に対しまして、指名停止期間の欄に記載のとおり、令和6年6月7日をはじめとする
指名停止措置を行っております。
1番の事業者については、令和6年11月6日までの5か月間、2番から4番までの事業者については、令和6年10月6日までの4か月間の
指名停止措置となっております。
次に、項番2、区と当該事業者との契約実績でございますが、こちらは直近5年間の契約実績を別紙として添付してございます。
説明は以上です。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(10)目黒区登録業者の
指名停止措置について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(11)令和5年度各
会計決算総括(速報値)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続きまして、
報告事項の(11)令和5年度各
会計決算総括(速報値)について説明を求めます。
○千葉
会計管理者 それでは、令和5年度各
会計決算総括(速報値)につきまして御報告申し上げます。
本件は5月31日の出納検査に伴うものですが、6月10日の議会運営委員会でも御報告しております。今後、決算書等を作成いたしまして、9月の第3回区議会定例会に監査委員の意見をつけて提出してまいります。
では、資料の説明に入ります。
口頭での説明は、一般会計について行いますので、特別会計につきましては、資料での御確認をお願いいたします。
初めに、上の表、項番1、予算現額でございます。
区分欄の一番下ですが、一般会計の予算現額の合計は1,318億2,463万円余でございました。
次に、項番2の表、歳入歳出決算見込内訳でございます。
収入済額である歳入の決算見込額は、1,333億3,041万円余となりました。対予算比で101.14%で、金額では15億円余の収入超過となっております。
続きまして、支出済額でございますが、歳出の決算見込額は1,258億8,487万円余でございまして、対予算比95.49%、予算現額よりも59億3,900万円余少なくなっております。この59億円余の内訳といたしましては、不用額が54億円余、令和6年度への繰越しは、繰越明許費5億3,800万円余でございました。
また、その3行下、歳入歳出差引額は74億4,500万円余でございますが、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費での1億2,800万円余を差し引いた実質収支額は73億1,718万5,158円となりました。
裏面にまいりまして、前年度との比較表でございます。
右から2つ目、比較増減額の欄を御覧ください。まず、予算現額は、前年度との比較で31億3,200万円余、2.32%の減でございました。
その下、歳入の決算見込額の前年度比較は20億1,100万円余、1.49%の減、歳出は13億1,800万円余、1.04%の減となりました。
この結果、歳入歳出の差引額の増減は、前年度比で6億9,200万円余、8.51%の減となり、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額では8億円余、9.89%の減でございました。
説明は以上でございます。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(11)令和5年度各
会計決算総括(速報値)について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(12)令和6年5月26日
執行東京都議会議員補欠選挙の結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
関委員長 続いて、
報告事項の(12)令和6年5月26日
執行東京都議会議員補欠選挙の結果について説明を求めます。
○落合
選挙管理委員会事務局長 それでは、令和6年5月26日
執行東京都議会議員補欠選挙の結果について御報告いたします。
資料のほうを御覧ください。
初めに、投票結果ですが、全体として、当日有権者数が23万861人、投票者数が5万5,840人、投票率は24.19%でございました。
なお、投票区別の内訳を2枚目につけておりますので、御参照ください。
次に、開票でございますが、開票は即日開票によりまして、当日の20時50分に開始し、22時20分に終了いたしました。
投票者総数等は記載のとおりでして、無効投票率の1.90%は前回の都議選1.78%と大きく変わっておりません。
候補者別得票者数は(3)のとおりでして、次に期日前投票ですが、合計で1万5,211人の方が利用されました。
裏面にいきまして、最後に選挙公報の関係ですが、こちらは東京都からの納品が5月18日にございまして、各戸への配布は記載の4日間で行っております。
説明は以上になります。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
高島委員 1点、費用について確認をさせてください。
今回のこの選挙なんですが、もともと7月7日の都知事選挙と同一で都議補選が実施される予定だったものが、このような形で急な選挙となったわけなんですけれども、本来予定されていた7月の都知事選挙と併せた形でやるのに比べて、今回都議補選を単独で行ったことによってどれくらい費用がかかったのかという点について確認をさせてください。
以上です。
○落合
選挙管理委員会事務局長 まず、都議会議員の補欠をやることになる可能性が出たのが昨年の12月で、ほぼほぼ今年度の予算、6年度予算が決まった段階でしたので、改めて知事選と都議補選を同時に行うという予算立てというのは基本的にはしておりませんので、比較ということは難しいんですが、今回の都議補選に関して、およそ8,400万円程度かかっておりますので、同一でやった場合というのは計算できませんけれども、今回そもそも欠員がなければやらなかったということですので、その同時との比較はできませんけれども、執行経費としては前回都議選の8,800万円と同じぐらいの経費はかかってると、そのようなことで御理解いただければと思います。
以上です。
○
関委員長 高島委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
田島委員 すみません、ちょっとまれに見る投票率が下がった点について、選挙管理委員会としてはどういう見解であるのか、今のところの見解で結構でございますから、御答弁のほどお願いしたいと思います。
○落合
選挙管理委員会事務局長 前回は任期満了による一般選挙ですので、あまり補欠選挙との比較にはならないかなとは思うんですが、一般的に言えば、やはり補欠選挙ということで投票率が一般選挙よりも低くなると。例えば、昨年の6月に同じような状況で大田区で都議補選がありましたけれども、そのときの投票率が25.33%、その後、昨年10月に立川市でもありまして、同じような状況で27.39%、確かにその中でも一番低いことは低いんですけれども、同じような状況にあるのかなと、そうした理解でございます。
以上です。
○
関委員長 田島委員の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(12)令和6年5月26日
執行東京都議会議員補欠選挙の結果についてを終わります。
――
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【
報告事項】(13)令和6年7月7日
執行東京都知事選挙執行計画(概要)について
――
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○
関委員長 それでは、
報告事項の(13)令和6年7月7日
執行東京都知事選挙執行計画(概要)について説明を求めます。
○落合
選挙管理委員会事務局長 それでは、令和6年7月7日
執行東京都知事選挙執行計画(概要)について御報告をいたします。
初めに、選挙の名称は記載のとおり、選挙期日等は告示日が令和6年6月20日、来週の木曜日になります。投票日は7月7日、日曜日でございます。
次に、選挙人名簿の関係は、告示日の前日を登録基準日といたしまして、この日までに目黒区に転入の届出をして3か月経過する方を対象として登録いたします。
投票につきましては、午前7時から午後8時まで、投票所は別紙のとおりですが、先ほど報告いたしました都議会議員補欠選挙から変更するところはございません。
期日前投票についてですが、場所及び期間はそれぞれ記載の期間等でございます。
投票所入場整理券は、今回も世帯ごとに郵送いたします。発送は、告示日前日の20日までには終わるよう郵便局と調整をしております。
開票については、今回も午後8時50分から碑文谷体育館で行います。
投票用紙の色は白、ポスター掲示場は298か所、今回は12列4段で48面を予定しております。
最後に、選挙公報ですが、今回は印刷が東京都選挙管理委員会になりますので、その納品を受けまして、各戸配布は6月25日から28日までを予定し、併せて選挙公報用スタンドによる保管措置も従来どおり行ってまいります。
説明は以上になります。
○
関委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
関委員長 ないようですので、
報告事項の(13)令和6年7月7日
執行東京都知事選挙執行計画(概要)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○
関委員長 その他、次回の
委員会開催についてですが、次回の委員会は6月20日、木曜日、午前10時から開会します。
以上で本日の委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...