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  1. 目黒区議会 2024-06-12
    令和 6年都市環境委員会( 6月12日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年都市環境委員会( 6月12日)                都市環境委員会 1 日    時 令和6年6月12日(水)          開会 午前 9時58分          散会 午後 0時18分 2 場    所 第三委員会室 3 出席者    委員長   竹 村 ゆうい   副委員長  川 原 のぶあき      (8名)委  員  細 貝   悠   委  員  岸   大 介          委  員  山 村 ま い   委  員  斉 藤 優 子          委  員  上 田 あ や   委  員  佐 藤   昇 4 出席説明員  荒 牧 副区長         照 井 都市整備部長     (19名)濵 下 参事(都市計画課長)  髙 橋 都市整備課長          原   土木管理課長      清 水 みどり土木政策課長          久 能 道路公園課長      林   道路公園サービス事務所長
             岩 瀬 建築課長        鵜 沼 住宅課長          清 水 街づくり推進部長    小 林 地区整備課長          山 下 都市基盤整備課長    渡 邊 木密地域整備課長          堀 内 環境清掃部長      佐 藤 参事(環境保全課長)          和 光 清掃リサイクル課長   細 野 参事(清掃事務所長)          塚 本 総務課長 5 区議会事務局 松 下 局長          米 村 議事・調査係長      (2名) 6 議    題 都市計画、都市整備、環境保全、清掃事業及びリサイクル等について   【報告事項】   (1)出席説明員の紹介について   (2)担当係長の紹介について   (3)盛土規制法の運用について                 (資料あり)   (4)令和6年度不燃化特区等助成事業について          (資料あり)   (5)碑文谷公園における公募設置管理制度の取組状況と今後の取組に      ついて                          (資料あり)   (6)建築基準法の認定事務にかかる制度改正について       (資料あり)   (7)目黒区営住宅使用料等の債権放棄について          (資料あり)   (8)指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の追加等について (資料あり)   【情報提供】   (1)訴訟事件の発生について                  (資料あり)   (2)電気自動車によるカーシェアリング事業の取組経過と今後の取組      について                         (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○竹村委員長  おはようございます。  ただいまより都市環境委員会を開会いたします。  本日の署名委員ですが、岸委員、細貝委員にお願いいたします。  早速なんですが、出席委員の説明が少し時間を待つことになりますので、議事の都合により暫時休憩をいたします。  (休憩) ○竹村委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)出席説明員の紹介について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  それでは、報告事項(1)出席説明員の紹介について、報告を受けます。 ○荒牧副区長  それでは、都市環境委員会の出席説明員につきまして御紹介させていただきます。  まず初めに、私、副区長の荒牧広志でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  次に、部長級職員につきまして御紹介をさせていただきます。  都市整備部長照井美奈子参事でございます。  街づくり推進部長、清水俊哉参事でございます。  環境清掃部長、堀内雅浩参事でございます。  都市計画課長事務取扱をいたします濵下正樹参事でございます。  環境保全課長事務取扱をいたします佐藤智彦参事でございます。  清掃事務所長事務取扱をいたします細野博司参事でございます。  私からは以上でございます。 ○照井都市整備部長  私からは、都市整備部の課長級職員の出席説明員を紹介させていただきます。  都市整備課長、髙橋広副参事。土木管理課長、原亮道副参事。みどり土木政策課長、清水誠副参事。道路公園課長、久能淳副参事。道路公園サービス事務所長、林恵子副参事。建築課長、岩瀬芳浩副参事。住宅課長、鵜沼富美子副参事。私からは以上でございます。 ○清水街づくり推進部長  私からは、街づくり推進部の課長級職員の出席説明員を紹介いたします。  地区整備課長、小林博副参事。都市基盤整備課長、山下晃由副参事。木密地域整備課長、渡邊一副参事。私からは以上です。 ○堀内環境清掃部長  引き続きまして、私から環境清掃部の課長級職員の出席説明員を紹介させていただきます。  清掃リサイクル課長、和光一紀副参事。私からは以上です。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  それでは、報告事項(1)出席説明員の紹介についてを終わります。  議事の都合により暫時休憩をいたします。  (休憩) ○竹村委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)担当係長の紹介について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、報告事項(2)担当係長の紹介について、報告を受けます。 ○松下区議会事務局長  それでは、私のほうから本委員会の担当係長を御紹介いたします。  議事・調査係長、米村かおり主事でございます。  以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  報告事項(2)担当係長の紹介についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)盛土規制法の運用について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  次に、報告事項(3)盛土規制法の運用について、報告を受けます。 ○髙橋都市整備課長  それでは、盛土規制法の運用について、御報告をいたします。  項番1の経緯等ですけれども、令和3年7月に発生しました熱海市での土石流災害を踏まえまして、危険な盛土等から人命を守るということで、全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規正法を令和5年5月26日に国が施行しました。  東京都では、盛土規制法に基づく規制区域の指定等に向けて、これまで盛土規制法に関する条例の整備の考え方や規制区域の(案)について公表をしてまいりました。当委員会につきましても、その都度、情報提供をさせていただいてきたところでございます。  このたび、東京都では、盛土規制法に基づく規制区域の指定及び運用開始日を令和6年7月31日と公表いたしました。  項番2の東京都による規制区域の指定でございますけれども、(1)規制区域ということで、目黒区全域が宅地造成等工事規制区域と指定されます。  (2)の指定日ですけれども、令和6年7月31日です。  項番3の規制の基本的な考え方ですけれども、一定規模以上の盛土等につきまして、許可が必要となってまいります。  この許可に先立ちまして、周辺住民への周知、また土地所有者等の同意が必要となってまいります。  項番4の区の対応ですけれども、盛土規制法に基づく許可、中間検査、完了検査を実施してまいります。  また、事前相談及び窓口対応を実施してまいります。  その下、記載のとおりですけれども、盛土規制法による許可事務等につきましては、東京都の所管事務でございますが、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例によりまして、区が処理をすることとなります。  項番5の今後の予定ですけれども、6月の議会で目黒区の手数料条例の一部改正をお願いいたします。これにつきましては、盛土規制法の許可関係の手数料の新設、そしてこれに関連いたします開発許可関係の手数料の改正を予定しており、いずれも東京都都市整備局関係手数料条例において定める額と同額となります。  7月1日に区報、公式ウェブサイトで周知を図ってまいりまして、7月31日から規制の開始となります。  1枚おめくりいただきますと、令和6年4月30日に東京都がプレス発表した資料となります。  盛土規制法の運用の開始ということで、1番の規制区域、ほぼ都内全域が宅地造成等工事規制区域、また特定盛土等規制区域に該当しますということで、特定盛土等規制区域につきましては、多摩地域、島嶼部の指定となります。住宅が連檐しています23区については、全て宅地造成等工事規制区域になります。  2番の盛土規制法に係る手引ということで、東京都では手引を作成し、公表してございます。  (2)の運用の開始は記載のとおりで、(3)対象地域につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。  もう1枚めくっていただきますと、今度は別紙2になります。  こちらが盛土規制法の概要となりますが、まず規制区域につきましては、目黒区全域が宅地造成等工事規制区域に指定されると。  その下の規制の対象ですけれども、一定規模以上の土地の形質の変更、また一時的な土石の堆積の2種類になります。  土地の形質の変更につきましては、盛土で高さが1メートルを超える崖が生ずるもの、また切土で2メーターを超えて崖が生ずるもの等になります。  一時的な堆積につきましては、面積が300平米を超えて高さが2メートルを超えるもの、また面積が500平米を超えるもので、これは厚さが30センチ以上になりますが、規制の対象になってくる。  許可基準・手続については記載のとおりで、定期報告、中間検査、完了検査を実施していくということになります。  手続の流れにつきましては、記載のとおりでございます。  私からの説明は以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○佐藤委員  私から3点になります。
     項番2、東京都による規制区域の指定というところ……、間違えました。3番ですね、基本的な考え方で、周辺住民への周知をするということですけど、一応確認ですけど、周知はどの範囲とか、そういった目安もしくは決まりがあれば教えていただきたいと思います。  また、4の区の対応として、盛土の規制法により許可事務等は云々と書いてあって、区が処理するというところですけれども、事務に関しての財源に関してはどうなっているのかという点を確認したいと思います。  また、最後の別紙2になりますが、これは都の資料というところでございますが、許可基準・手続のほうで、盛土等の安全性について審査するということで、許可が出ました、盛土をしました、その土などの例えば密度とか質とか、盛土するものに関しての安全性がちょっと心配なのかなと思う点があるんですけど、多分細かく決まってるんじゃないかと思いますが、その点について教えていただきたい。  以上です。 ○髙橋都市整備課長  まず、1点目の周辺住民への周知でございますけれども、一応、高さの2倍の範囲を目安として周知をするということになってございます。  2番目の財源でございますけれども、今回は特例条例に基づいて東京都の事務を区がやるということで、特別区の交付金のほうで財源の補填がされるということになってございます。  3番目の安全性の審査の考え方ですけれども、審査基準を細かく決めてございまして、主に崖の強度の関係、また排水の関係等について審査をしていくということになります。  私からは以上です。 ○佐藤委員  最後のところですけど、多分、都のほうで決まってるんでしょうけど、きちっと審査して、安全ですよというような意味合いでよかったでしょうか。 ○髙橋都市整備課長  盛土の工事の形態、工事の中間検査もしますので、工事の進捗も含めて区のほうで安全確認をしていくと。擁壁の強度等についても確認をしていくということになります。  以上です。 ○竹村委員長  以上で佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○斉藤委員  この盛土規制法ですけれども、今現在、目黒では全域が対象ということでありますけれども、盛土規制法が運用される前の段階において、今、別紙2でお示しいただきました内容に該当するようなところがあるのかどうか、もし分かれば教えていただきたいと思います。また、それに対する対応を何か検討しているということがあれば、教えていただきたいと思います。  以上です。 ○髙橋都市整備課長  1メーター以上の盛土、切土ということで、例えば開発行為があったときは、都市計画法に基づいて開発の許可を区のほうで出しておりますけれども、それが同じような意味合いを持つということで、今回、手数料条例も改正させていただきますけれども、前回、法の施行前に開発許可をしているものについては、盛土規制法の手続を経てるものというふうにみなすということで、引き続き盛土規制法もかかった形で検査のほうをしていくという流れになります。  以上です。 ○竹村委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  すみません。盛土規制法のことなんですけれども、別紙2のポンチ絵の①で、高さが1メートルの崖を生ずるものというところを見てお話ししてます。  目黒区というのは坂道が多いわけですから、こういったような形で土地を造り込んで、その上に、崖の上と崖の下に住宅地を造って、家を建ててという場所がかなり多いと思うんですね。そういったときに何かがあって、凄惨な事故があって土砂崩れが起きた場合に、そこに、下に住んでいる方たちに被害があったりとかした場合というのは、どこに責任がかかってくるんだろうなということがちょっとよく分からなくて、教えていただきたいと思います。  あと、盛土規制法の規制する対象というのは事業者なんですか。盛土をする事業者なんですか。そこも含めてちょっと教えていただきたいなと思います。 ○髙橋都市整備課長  盛土に伴う事故につきましては、業態というんですかね、様態によって責任の所在というのは変わってくるというふうに思います。  そういったことがないように今回、盛土規制法が施行されて、事前に行為を行うときには、安全性について行政側で確認をしていくということになります。ただ、どうしてそういうふうになったのかというのは状況によって変わってくると思いますので、一概に誰の責任だというのは今の段階では言えないかなというふうに思います。  2点目の、今回の盛土規制法につきましては、土地の所有者も含めて責任が発生するという形になっています。ですから、工事の施工業者だけではなくて、そういう地形、地物を持った土地の所有者についても責任が発生するということで、ですから適切な管理をしていただくということも1つあります。  以上です。 ○岸委員  盛土をして新しく宅地にして、新しく上に建物を建てました。その後にそこの家を買って入ってきた方もいらっしゃって、その人たちが知らぬところというか、大雨とかで結局崩れちゃったりとか、そういう、個別としてやっぱり考えられると思いますし、目黒区内で今までさんざんそういう土地を、そういう宅地をたくさん造ってきていますから、このリスクって結構あると思うんですよね。  実際、私なんかも相談をいただいたりとかしているようなところもありますから、そんな中で、個別具体的に一つ一つのケースケースで何かが起きたときの責任というのは、責任、一くくりで責任と言っては難しいんですが、一つ一つ個別で判断していくしかないという、そういうことなんですかね。 ○髙橋都市整備課長  事故が起きた場合には、その事案に沿って検討する必要があると思いますので、今の土地の所有者の責任とか工事施工業者の責任とかということは言えないと思います。  今委員の御指摘のあった例えばそういう土地を買う場合ということですけれども、これは宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明事項に該当してまいりますので、そこの中で当然、そういった土地であるということを買主の方に説明する義務が発生してまいります。十分説明した上で買っていただく、また適切な維持をしていただくということになってまいります。  以上です。 ○竹村委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○山村委員  これから盛土規制法を運用して、どのくらい案件が来るかというのが見えてくるかなと思うんですけれども、現時点でどのくらい年間で来そうかなみたいな、もし予想があったら、お聞かせいただければと思います。 ○髙橋都市整備課長  委員のおっしゃるとおり、なかなか正確に推計するのは難しいんですけども、今回、東京都のほうで、23区を含めて各区どのぐらいあるかという数字を出してまして、目黒区の場合は年間6件程度ということで見込みをしているところです。  以上でございます。 ○竹村委員長  山村委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ありがとうございます。  ないようですので、報告事項(3)盛土規制法の運用についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)令和6年度不燃化特区等助成事業について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、報告事項(4)令和6年度不燃化特区等助成事業について、報告を受けます。 ○渡邊木密地域整備課長  それでは、令和6年度不燃化特区等助成事業について、御説明いたします。例年この時期に御報告させていただいているものでございます。  項番1の経緯等でございますが、区では、老朽化した木造住宅が密集し、かつ公共施設等の整備が不十分な地域、いわゆる木造住宅密集地域においては木密の事業を活用し、老朽建築物の建て替えや公園等の整備、建物の共同化などに取り組み、防災性と住環境の向上を図ってきたところです。  東京都策定の防災都市づくり推進計画の基本方針においては、震災時に特に甚大な被害が想定される地域を令和7年度までに整備地域の半数以上で、令和12年度までには全ての整備地域で不燃領域率を70%以上とするとともに、防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域、いわゆる重点整備地域を令和7年度までに不燃領域率70%以上を目指しつつ、各重点整備地域で10ポイント以上向上することなどを目標としてございます。  そのような状況の中、東京都はTOKYO強靱化プロジェクトの中で、大地震があっても「倒れない・燃えない・助かるまち」をつくるための事業を推進することとし、重点整備地域、いわゆる不燃化特区内の助成制度の強化や、重点整備地域以外の整備地域における新たな補助制度を創設し、さらなる不燃化促進に取り組むこととしております。  また、現在、東京都が目黒区内で都市計画道路補助第46号線の整備を進めてございまして、区は都市防災不燃化促進事業により、延焼遮断帯の形成のための沿道の不燃化建て替えに対する助成にも取り組んでございます。  項番2の助成事業概要でございますが、各事業の区域につきましては、2ページ目に事業案内図を示してございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。  まず、1ページ目の表で御説明申し上げますが、不燃化特区事業につきましては、区域面積約57.2ヘクタールで、令和7年度末までの事業となってございます。  市街地の「燃えにくさ」を表す指標の不燃領域率は、令和5年度末時点の最新値として63.4%となっており、前年度比1.0%増でございます。  また、都市防災不燃化促進事業につきましては、補助46号線沿道30メーターの区域で、こちらも令和7年度末までの事業となってございます。  さらに、整備地域不燃化加速事業につきましては、こちらの事業につきましては令和6年度からの新規事業でございまして、原町二丁目の一部と目黒本町四丁目の区域で、その面積は約20.1ヘクタールで、こちらも令和7年度末までの事業となってございます。  2ページ目にまいりまして、項番3の主な建て替え助成の概要でございますが、不燃化特区事業につきましては、表のとおり、老朽建築物の除却助成、建て替え助成などがございまして、助成対象や内容につきましては、記載のとおりでございます。  3ページ目にまいりまして、都市防災不燃化促進事業につきましては、建築費助成などがございまして、助成対象や内容につきましては、記載のとおりとなってございます。  整備地域不燃化加速事業につきましては、老朽建築物の除却助成や建て替え助成などがございまして、助成対象や内容につきましては、不燃化特区事業と同様のものでございますので、記載のとおりでございます。  4ページ目にまいりまして、項番4の助成事業等の実績でございます。  不燃化特区事業につきましては、令和5年度実績としまして、表の左から2つ目、除却が19件となりまして、過去3番目の助成件数となってございます。  また、左から3つ目及び4つ目の建て替え件数の合計は16件となってございまして、こちらは過去2番目の助成件数でございました。  下にまいりまして、都市防災不燃化促進事業につきましては、建て替え件数が4件という形で、都市計画道路整備の進捗状況に併せて、前年より減少しているといった状況でございます。  項番5の財源でございます。  不燃化特区事業につきましては、TOKYO強靱化プロジェクトの制度強化として、建築工事費は全額都費となってございまして、その他は記載のとおりです。  都市防災不燃化促進事業は、記載のとおりでございます。  5ページ目にまいりまして、整備地域不燃化加速事業につきましては、基本的には不燃化特区事業と同様の財源となってございます。  最後に、項番6の令和6年度の主な取組でございます。  今年度から新規事業であります整備地域不燃化加速事業対象地域内でのパンフレットの各戸配布や老朽建築物所有者への戸別訪問、昨年度から引き続きの建て替え意向がある建物等所有者に対する個別対応、無接道敷地解消に向けた支援、そして建て替え相談会の開催を行う予定でございます。  説明資料の後に、資料1~3、各事業のパンフレットをつけさせていただいております。後ほど御確認をいただきたく存じます。  長くなりましたが、説明は以上です。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○佐藤委員  毎年この時期に進捗状況を報告するというところでございます。昨年度と同等なことがあるかもしれませんが、1年がたってますので、その進捗状況を教えていただきたいと思いますが、当然、火災となれば、品川区も目黒区も逃げる、もしくは火も選ばないわけで、品川区との連携というのは確認をいつもされてるんじゃないかなと思うんですけども、その点は進んでいるのか、進捗状況を知りたいと思います。  また、品川区での不燃化に品川独自でやられているか、ちょっと認識してない点もありますけど、都から見れば目黒区も品川区もというところかと思いますので、品川区の進捗状況を教えていただきたいと思います。まずはそこのところを教えてください。 ○渡邊木密地域整備課長  まず、1点目の品川区との連携というお話がございましたけども、こちらにつきましては2番目の御質問とちょっとかぶる部分がございますが、23区内で特別区の課長会がございます。そういったところで東京都からの報告を受けたり、あと各区の事業の進捗状況なども説明する場がありますので、そういったところで話合いをしてる状況です。  あと、品川区とは、隣接という形で、品川区の取組は進んでいるという話も聞いてますので、ちょっと昨年度はできていませんが、おととしなんかですと、品川区にお邪魔をさせていただいて、現場を見たりしながら、どういう取組をやっているのかという確認をさせていただくという場がありまして、そういったところで連携はできているかなと思ってございます。  2点目の品川区の進捗状況というお話をいただきましたけども、品川区は重点整備地域というのが、目黒区内は57.2ヘクタールでございますけど、品川区は300ヘクタール以上、目黒区の6倍近いところでやはり不燃化促進に取り組んでいるという状況です。  目黒区内は重点整備地域が1地区でございまして、その1地区のみの取組ですけども、先ほど申し上げましたとおり、品川区は複数の地区がございまして、一つ一つの地区がどの程度かというのはちょっとなかなか申し上げづらいところもあるんですが、一つの地区によっては品川区、今、私は令和4年度の参考値などを手元で見てますけども、低いところですと不燃領域率がまだ50%前半のところもあったりしてますので、かなり品川区も大変な状況で、取組を地域の皆さんと行っているのかなと思うところです。  ただ、不燃化特区の事業の助成制度につきましては、助成金に多少違いはございますけど、メニューとしては東京都から示されている要綱がありますので、それに基づいて助成を行っているところもございますので、大方、方向としては変わらない形で取組が行われているのかなという認識でございます。  以上です。 ○佐藤委員  今の御答弁の中で、特別区の課長会で情報交換等をしていますというところの中で、品川区で進んでる部分があるということと、あと、品川区全体で6倍あるということですから、全部のお話ではなくて、目黒区と隣接する今回説明がある地域でのお隣の品川区に限ってみての進捗状況等が、今の進んでるというところと絡めて教えていただきたいと思います。  また、今年度、目黒区では、高さ制限の見直しというところが打ち出されている部分があります。都市防災不燃化促進事業ガイドをめくっていただいて、2ページ、高さ7メーター以上の耐火建築物への建て替えを促進し、避難路もしくは延焼遮断帯を形成していくと。それには共同化、隣接地等との区民の方が共同化ですることにより積極的に進むのではないですかというようなことが書かれてますが、ここも併せて、それだけじゃないですけど、高さ制限等、またこの事業の促進ということについて、今後の令和6年度以降についてお伺いします。 ○渡邊木密地域整備課長  まず、1点目の品川区が先に進んでるところの御質問でございますけども、先ほどちょっと御紹介をさせていただきました目黒区と品川区の比較、品川区は幾つか地区がございますけども、基本的には先ほど申し上げた重点整備地域というのが52地区、都内にございます。そのうちの目黒区は1地区受け持ってございますけども、品川区のところと比較をしようとしますと、目黒区は0.8ポイント1年間で上昇させておりますけども、品川区はそれと同等の数字を上げているところというところは、例えば補助29号線沿道ですとか、あと中延の辺り、これは共同化なんかが進んでるところでございますので、そういったところが我々は、共同化は、目黒区のほうは防災街区整備事業などを行ってますけども、まだ引き続き必要なのかなというところは感じてございますので、そういったところは参考になる部分かなと思っているところでございます。  また、品川区は、目黒区も公園用地の確保はできてございますけども、品川区も目黒区と同じぐらい用地確保ができているところもありますので、そういったところも、どういった形で交渉できているのかについても、引き続き意見交換などもしてみたいなと思っているところです。  2点目の都市防災不燃化促進事業の中で、高さ7メーター以上を求めているというものがございますけども、こちらにつきましては、いわゆる補助46号線というものが地域から地域に延焼しないような道路にしなきゃいけない、延焼遮断帯の形成のために資するような道路にしなきゃいけないという形で、道路の20メーターの拡幅だけでは延焼してしまいますので、その沿道も皆さん、沿道の地権者の皆さんにも協力していただくということが必要になってきます。その際に、どうやら理屈上7メーター未満の建物だと、また延焼の可能性が出てくるという形ですので、7メーター以上の高さを求めて、そこの部分に対しても助成を出そうという理屈になってございます。  ですので、この道路は今現在、原町とか洗足の辺りも用地買収がおおむね終了しつつあるところでございますけども、また建て替えも大分進んできているところでございます。もう少し、2年間の事業期間がございますので、その辺りでまた建て替えに際してはこの事業を使っていただいて、延焼遮断帯の役割を持っていただくような建て替えを進めていただきたいという形でお願いしたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○佐藤委員  分かりました。聞き方がもうちょっとあれだったんですが、要は分けたほうがよかったんですけど、今後、高さ制限の見直しをすることによって、目黒区で今のところはありませんけど、再開発等で、民間の方も利益を得ながら建物を再開発で大きく、街ごとというんですか、密集してる建物を再開発により大きく街づくりと防災に関して進めている事業というのは全国的にもあるかと思うんですけれども、そういったことの可能性というのが出てくるのではないかという部分での大きなお尋ねについては、いかがお考えでしょうか。 ○照井都市整備部長  今の御意見でございますけど、これから今、高さ制限の地域の説明会等が始まってまいります。当然、南部のほうも説明会をやってまいりますが、実際のところ、今の今回の不燃化の内容と、高さ制限の見直しの考え方が少しちょっと違うのかなというふうには思います。ただ、あくまでも、今後の高さの見直しでいろんな御意見をいただきますので、もしかしたらそういった再開発とか防災関係、そういった御意見が出てくる可能性は当然ありますので、私どももそういった御意見も踏まえながら、今後の見直しの検討を進めてまいりたいと思います。  以上です。 ○竹村委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○斉藤委員  本当に不燃化特区の事業は、非常に木密地域整備課のほうでいろんな戸別訪問を行ったりとか、すごく努力をされてきているというのは、報告の中でもありますけれども、かなりそれもいろんな形でやり尽くして今日来ているけれども、やはり目標値というものが高い壁になってるんじゃないかなというふうには思っております。  なかなかいろんな助成だったりとか、様々な個別具体的な提案や説明を行っても、なかなか建て替えまでには至らないというような、そういう高齢化だったりとか、いろんな問題があってなかなか進まないという中で、何か目標を達成する上で何か今、またこれから考えられている何かことがあれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。 ○渡邊木密地域整備課長  委員におっしゃっていただいたとおり、職員もコンサルタントも一生懸命、街に入って戸別訪問をさせていただき、そして様々な御意見をいただきながら、助成制度も御紹介しながら取組を進めてるという状況でございます。  建て替えにつきましては、どうしてもお相手の方にやっていただく形になります。目黒区で何かできることといえば、やはり公園用地を確保すること、それ以外はなかなかやっぱり権利者の皆さんの御理解を得られない限りは難しいかなというところです。  それと、戸別訪問の中でお話を伺っている際、理由として建て替えに至らないケースとしては、やはり高齢化の問題と、あとはやっぱりもうこのままでいいんだという、これは高齢化につながる話なのかもしれませんけど、このままで住み続けられればいいんだよというお話をいただいているところです。また、オーナーさんのお話をお伺いしますと、借家人さんが高齢で、やはり今から出ていってもらうのはちょっと厳しいなという形で、建て替えを控えている方もいらっしゃるという声も聞いてございます。  そういった意味で、昨年度、我々は不燃化セミナーというものを開催しまして、そこで宅建の皆様方だとか、あと住宅メーカーで構成されている住宅生産振興財団と意見交換をさせていただいて、区の取組、建て替え助成だけじゃなく、包括の関係ですとか、あとは福祉総合課でやっている福祉のコンシェルジュの取組なども、意見交換の中でそういった情報をお出しさせていただいて、目黒区は、コンサルタントだけじゃなく、民間の皆さんのお力をお借りする、そういった住宅メーカーさんのお力をお借りしながら、区の取組、福祉の取組もお示しして、こういう取組があるから課題解決策につながるよということも今少しずつ浸透し始めてる部分がございますので、そういったところをまた今年度、新たにまた住宅生産振興財団だとか宅建の皆さんなどと意見交換を重ねて、またいわゆる福祉部門と住宅部門とのいわゆる横串を刺すような取組を我々としてはまたやっていきたいなと思っていますので、まだそれは検討中でございますけども、意見交換をしながら、いい方策はないかなという形で今年度は取組を行ってまいりたいなと、それを生かして建て替え相談会なども実施してまいりたいなと、そのように考えてございます。  以上です。 ○斉藤委員  説明ありがとうございました。本当に今、住んでおられる方のために建て替えを控えているというような方もいらっしゃるというふうなお話で、実際に木造住宅のアパートが建て替えられてしまうと家賃が上がってしまって、そこに住み続けられないという人も当然出てきて、今そういう多くの方も地域でもたくさん出てきてはいると思うんですけども、本当に借りている方の状況を鑑みて建て替えを控えるという中でも、不燃化の促進事業ではあるけれども、例えば家賃助成の話だったりとか、それ以外の住み続けられるという提案というのも何か含めて範囲を広げて、もうちょっと連携して何か話をしたらいいのではないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
    渡邊木密地域整備課長  例えばですが、資料の2ページ目の不燃化特区事業の中に、一番下の4番の住替え助成というものがございまして、こういったところに借家人さんへのフォローという形で、引っ越し費用を上限10万円お出ししますよ、また家賃も3か月分、上限30万円の御支援をしますよといった制度もしっかり確保してございます。これがなかなか行き渡ってない部分がございますので、こういったところもしっかり周知をしていきたいと。この辺はオーナーさんにもしっかり御周知をさせていただきたいなと思っているところです。  また、先ほど福祉の取組を今考えているというお話を申し上げましたけども、そこも今年度、住宅課のほうで、こういった住宅確保要配慮者の方に住み替え場所を御紹介すれば、オーナーさんだとか不動産屋さんに助成をお渡しするような制度もできてございますので、そういったことも宅建さんだとか住宅生産振興財団との意見交換などを通じて、そういった事業も取り組んでるよとお話をしながら、我々としても戸別訪問の中でもそういったことを情報提供しながら、何とか建て替えに向けて、また借家人さんが住み続けられる方策をしっかり考えてまいりたい、そのように考えてございます。  以上です。 ○竹村委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○細貝委員  他の委員と関連した質問なんですけど、先ほど目標をいかに達成するかという話だったと思うんですけども、達成できなかったときに区としてはどのように考えているか。都の助成金も併せて、区の考えをお聞かせいただけるとうれしいです。 ○渡邊木密地域整備課長  不燃領域率の目標達成ができなかった場合どうするのかという御質問でございますけども、今、説明資料1ページ目に記載がございますように、年間1%ずつぐらい上昇させてるという形です。こういった1%程度上げてる地域というのは、先ほど重点整備地域が52地区ございますと申し上げましたけども、その中でも6地区ぐらいしかない状況です。非常に効果は上がっているということですけども、目標が非常に高いというものでございます。ただ、ここまで上げないと、やはり安全・安心な街づくりができないかなというのも区の認識でございます。  そのため、できなかった場合とお話しいただきましたけども、特別区の課長会におきましては、不燃化特区事業は令和7年度までという形で区切られてございますけども、これの延伸の動きなども課長会の中で今してございます。今年度、目黒区が副幹事長区という形でございますので、検討を引っ張っていける立ち位置でもございます。  こういったものを東京都に要請したりしながら何とか財源を確保し、この助成事業を続けられるよう、またさらに一歩進んだ事業が展開できるようなことも、何とかそういったところにも力を注いで、この事業を延伸させる、そしてさらに不燃領域率を上げていく取組ができたらいいなというふうに考えてございます。  以上です。 ○竹村委員長  細貝委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○上田委員  1点お伺いします。  令和5年4月12日の議事録では、新たな支援策の追加も打ち出されております。建築工事費に対する助成や店舗等の建て替えに対する助成額の加算等です。これらの効果について、どの程度出ているのか、教えてください。  といいますのが、不燃化特区事業の不燃領域率について、今回も進捗率を記載していただいております。令和4年度末が62.4%、令和5年度末で63.4%、また過去の議事録を見ますと、令和3年度末が61.35%ということで、年に1%ぐらいの進捗率です。さんざん今までお話も出てますが、目標値は令和7年度末で70%ということで、これまでと同じ進捗率だとすると、なかなかちょっと達成が厳しいのではないかなと思います。  そんな中、新たな支援策を打ち出していただいておりますので、その効果について教えてください。  以上です。 ○渡邊木密地域整備課長  令和5年度に助成の事業で少し建築工事費の部分をアップさせたという部分での効果でございますけども、このあたりは件数を見ると、あまりそういう状況が見られていないかなというところはあるんですが、アンケートを必ず取らさせていただいてるところです。それを見ると、やはり建築工事費が上がっている状況の中で、建築工事費の助成があるというのは非常に助かるという声はいただいているところでございますので、件数の数字に表れてない部分はありますが、この助成を使っていただいた方々には響いているというところはあろうかと思います。  そういった意味では、今回の建築工事費の助成というのは非常に効果的であるというようなことは、区としては認識を持っているところです。  店舗の加算のほうにつきましては、これは西小山街づくり整備計画改定時に、店舗の、いわゆる商店街の振興のために、どうしても商店街の1階に入ってたところが住宅に変わってしまうということがあって、商店街活性化のためにも店舗加算をして、なるべく1階に店舗を設けるような建て替えをしていただきたいという思いで助成制度を創設したところでございますが、現在のところ、店舗加算を使った建て替えが行われていないという状況でございまして、まだ効果としてはまだ見られてないという状況です。  以上です。 ○上田委員  ありがとうございます。再質問を1点させてください。  前半の建築工事費に対する助成なんですが、アンケートでは好評であるということは認識しました。ただ、おっしゃっていただいたように、今、建築費ってすごく上がっていまして、制度をつくったときよりも、ちょっとすごい勢いで上がっているのかなと思うんですけれども、助成額というのが例えばもう少し上がれば、この制度がもう少し使われるんじゃないかなとか、そういう何か所感を教えてください。  以上です。 ○渡邊木密地域整備課長  助成額が増額されれば、もっと建て替えにつながる可能性があるんじゃないかというようなお話だと思いますけども、アンケートの中ではやはり、あってよかったという部分でのお話しか伺えてない状況になってますので、そのあたりは、また今後どういう形でニーズを聞き取れるかというのは、ちょっと検討とさせていただきたいと思います。  ただ、助成額、先ほど申し上げましたとおり、建築工事費につきましては、東京都のほうの全額負担の形になってますので、東京都が金額を上げていただかない限りは、なかなか目黒区で上乗せしなきゃいけないという部分が出てきてしまいますので、ここは何か機会があれば東京都に伝えてまいりたい、そのように考えてございます。  以上です。 ○竹村委員長  上田委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○岸委員  不燃化領域率が70%を超えると市街地の焼失率がほぼゼロとなるということで、大変力強い記載がされていると思います。その中で目標値が70%で、現状が63.4%、すみません。机の上での数字だけで伺っているんですけども、これに関しては、これまでもやってこられて、これからも継続して頑張っていくしかないというふうに思うんですけれども、それで重点整備地域が目黒区の場合、1か所ということをおっしゃってました。ということは、それ以外の目黒全域で考えたときに、例えば町会、町会で考えたときには、おおむね7割、70%というのを超えているという、そういう認識でいいんでしょうか。そこをちょっと伺わさせてください。  それと、この地域から考えると、やっぱり品川区ということをやっぱり考えてしまいますけども、目黒区は、やはり渋谷区、世田谷区、大田区と隣接してますから、ほかのエリア、ほかの区との区境の中で、やはりちょっとここは心もとないかなとかと、そういうエリアがもしあるようであれば、認識されているようであれば教えていただければと思います。 ○渡邊木密地域整備課長  まず、目黒区全域はどうかという御質問でございますけれども、ちょっと手元に詳しい数字がございませんけども、区全域ですと76%程度が、令和3年度末の調査で76.9%というのが区内全域の不燃領域率となってございます。  ただ、やはり木密事業をやっている地域以外のところでも不燃領域率が非常に低い数字のところがありますので、そういったところ、例えば祐天寺一丁目ですとか、やはり低い状況にはなっている状況です。祐天寺につきましては、祐天寺駅周辺整備計画の中で取組を進めていくという形になってございますけれども、そういったような状況でございます。  2点目、区境ですけども、例えば目黒区内だと、西小山の駅周辺の例えば品川区側ですと、木密事業を実はやってないところもあります。区の中では、そういう事業を区境でも、同じような傾向であっても、やってるところとやってないところがございますので、区境ごとでちょっと認識が違うところはあろうかと思います。ちょっと委員の御質問に答えられるところがないんですけども、そのような状況でございます。  以上です。 ○竹村委員長  岸委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○山村委員  単純な質問で恐縮なんですけれども、不燃化特区事業については、こちらに目標値をきっちり書いていただいているんですが、都市防災不燃化促進事業と、あと今回新しくできた整備地域不燃化加速事業についてというのは、何か目標というのは、ここには書いてないけれども、今後も目指すべき姿みたいなのがあるのであれば、教えていただきたいと思います。 ○渡邊木密地域整備課長  まず、1点目の目標値で、都市防災不燃化促進事業のほうにつきましては、今のところ70%を目標に……、失礼しました、指標が不燃化率というものになります。不燃領域率というものは、空地率と不燃化率で算出されるものでございますけど、不燃化率というのは、耐火の建築物と準耐火の建築物がどのぐらいの割合なのかというのを示すものが不燃化率でございます。不燃化率が都市防災不燃化促進事業につきましては70%以上あれば、いわゆる延焼を防止できるような数字だという形で、区としては取り組んでいるという状況です。今のところ、原町、洗足のあたりで66%程度だったと思いますので、目標達成に近づいている状況ではございます。  また、整備地域不燃化加速事業につきましては、項番1の経緯の中で、整備地域と言われているものが令和7年度までに半数以上、令和12年度までには全ての整備地域で不燃領域率70%以上というふうに記載させていただいてございますので、具体的に申し上げますと、令和12年度までには70%以上にするというのは目標にしているという状況でございます。  以上です。 ○山村委員  最後の説明のところだけ、ごめんなさい、理解がちょっと難しくて、もう一度お伺いしたいんですけども。ここで整備地域不燃化加速事業とあるのは、令和6年度から令和7年度の事業ではありますが、もっと全体的なところで、令和12年度までに全ての整備地域で不燃領域率を70%にするというところなので、令和12年度までの70%というのは、ここに書いてある地域の全部複合というか、全体ですよという、その理解でよろしいですか。 ○渡邊木密地域整備課長  すみません。説明が不足していまして、申し訳ございませんでした。  今、委員におっしゃっていただいたとおり、整備地域というのは都内に28地域ございまして、その全てが70%以上にならなきゃいけないという形を目標としているのが防災都市づくり推進計画になります。ですので、目黒区も70%にするための期限が令和12年度までですよという認識を持っている状況でございます。  以上です。 ○竹村委員長  違いますか。もう一回聞いてください。 ○山村委員  もう一度、ごめんなさい。質問します。  説明いただいたのは、じゃ、東京都であって、目黒区ではないですよという、そういう理解でよろしいでしょうか。 ○渡邊木密地域整備課長  失礼いたしました。目黒区におきましても、令和12年度までに70%以上にするというのが整備地域不燃化加速事業の中での目標でございます。  以上です。 ○竹村委員長  山村委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ないようですので、(4)令和6年度不燃化特区等助成事業についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)碑文谷公園における公募設置管理制度の取組状況と今後の取組について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、報告事項(5)碑文谷公園における公募設置管理制度の取組状況と今後の取組について、報告を受けます。 ○清水みどり土木政策課長  それでは、碑文谷公園における公募設置管理制度の取組状況と今後の取組について、御説明いたします。  項番1の経緯等でございますけれども、令和4年度より、公園の魅力向上と区の財政負担の軽減を目的としまして、公募設置管理制度(Park-PFI)導入に向けた検討を進めているところでございます。  これまで、公園活動登録団体へのヒアリングですとか、公園利用者数の調査、公園利用者等へのアンケート、事業者へのヒアリング等を実施しまして、碑文谷公園をPark-PFIの導入候補公園として選定したところでございます。  令和5年度でございますけれども、トライアルサウンディング、これは実証実験でございますけれども、公園利用者及び関係者、地域住民との意見交換を実施しまして、具体的な検討を行ってきたというところでございます。  2段落目の今後でございますけれども、公募設置等の指針を策定するに当たりまして、事業者公募の実施に向けまして、やはり地域住民、公園利用者、また関係者と意見交換を行いながら、公民連携の考え方を整理した上で、公募の条件、内容等を具体化していく必要があると考えております。  これらを踏まえまして、公民連携の考え方について、公園の現地にてオープンハウス型の意見交換会の開催及び区民意見の募集を行うというものでございます。  項番2の碑文谷公園における公民連携の考え方の概要でございます。  これまで実施しましたニーズ調査ですとか事業者へのヒアリング、トライアルサウンディング、また「碑文谷公園を話し合う会」での意見交換などを踏まえまして、公民連携の考え方を取りまとめたというところでございます。  ここで恐れ入ります。別紙を御覧ください。  現在、区で考えている碑文谷公園における公民連携の考え方のペーパーになります。  まず、項番1の碑文谷公園における公民連携についてですけれども、(1)の目黒区の公園についてというところですけれども、財政負担を軽減して、区民ニーズに応えた公園の実現が必要ですというのが考え方になります。  中段のところですけれども、今後、区の公園の多くは開園から30年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいくということですとか、物価や労務単価の上昇、樹木の成長によって必要経費が増えていくという中で、行政負担を少しでも軽減して、安全に楽しく過ごせる魅力ある公園を実現していく必要があるという考え方でございます。  (2)の碑文谷公園の今でございますけれども、公園を維持・魅力アップを図る視点から、新たな公民連携に取り組んでいく必要があると考えているというところです。  碑文谷公園は、現在、ボランティア団体ですとか町会・住区、こども動物広場・碑文谷体育館・ボート場など、様々な事業者がいる中で、区と民・団体との連携によって行っているというところでございます。今後、その団体との意見交換会、これまでも行ってきておりますが、これらの現状を踏まえた、収益を直接公園に還元して、公園を維持・魅力アップを図るという視点の新たな公民連携を考えていますという考え方でございます。  (3)の碑文谷公園の新たな公民連携の考え方でございますけれども、青字のところが基本的な考え方になりまして、今の碑文谷公園の良さを残しつつ、よりよい公園となるような公民連携の実現を目指しますとする内容です。  4つ項目を挙げております。  まず、①番ですけれども、役割・地域特性を前提とした計画でございます。碑文谷公園が住宅地の中にあるという特性を十分に考慮して、地域になじむ計画としていきますというところでございます。  また、②番、ポニー・体育館事業を生かすというところですけれども、ポニー事業、体育館事業はそのまま生かして、それ以外の部分で公園に魅力を付加する計画を考えていますということでございます。  ③番が住民参加を基本とした公園づくりでございます。今後も利用者や地域の皆さんの御参加をいただきながら、一緒に検討していきたいというのが考え方でございます。  ④番ですけれども、Park-PFIの活用を検討というところですけども、これらを踏まえて、収益を直接還元しやすい手法としてPark-PFIの実施を検討しているというところと、常設の収益施設を公園内に新たに設置する可能性がありますというのが考え方でございます。  恐れ入ります。2ページ目を御覧ください。  公民連携に向けたこれまでの取組でございますけれども、(1)の実証実験につきましては、昨年11月に行いましたトライアルサウンディングの、実証実験の概要でございます。  内容については記載のとおりで、⑤の内容を見ていただきますと、生鮮食品ですとか加工品の販売、古着や骨董品、キッチンカーなど、105店舗が出店してイベント的なものを行ったというところでございます。  (2)のアンケートの調査の結果ですけれども、実証実験の内容について意見を把握するため、ウェブ上でアンケートを取っております。  内容としましては、イベント各コンテンツの満足度としては、各コンテンツで5割近く満足度は高かったというところでございます。  それと、その下ですけれども、今後もこういったイベント、各コンテンツが碑文谷公園に欲しいかというところでは、最も多い要望が5と、高い要望5と回答した人が7割近くで、イベントニーズは高いというふうに考えております。コンテンツ別に見ると、キッチンカーが5割を超えたという状況がございます。  恐れ入ります。3ページ目でございますけれども、トライアルサウンディングを行った後に意見交換会、令和5年11月30日に「碑文谷公園を話し合う会」でワークショップ形式でテーマごとに意見交換会を行っております。  これはトライアルサウンディングについてのワークショップということではなくて、表にありますように、現状の碑文谷公園のよい点、悪い点、またどういった碑文谷公園、どのような碑文谷公園を残したいか、また碑文谷公園の、それに向けて、実現に向けて何があるとよいかと、その他の意見という形で意見交換会を行ったというところでございます。  主な意見、個別には記載のとおりでございますけれども、一番下のその他の意見のところで、実証実験イベントについては今後も実施してはどうかというような意見もあったのと、あと、ちょっと子どもが楽しめるのはあまり少なかったんじゃないかというような意見、また公民連携のところでは、Park-PFIへの肯定的な意見、また公民連携しなくてよいというような意見、また地域が意見を言える場を設定することなどの意見が出されたところでございます。  恐れ入ります。4ページ目を御覧ください。  これらを踏まえて、どんな碑文谷公園を目指すのかというところでございます。  公園全体のイメージでございます。  コンセプトとしましては、「共生と創造を育む学芸大学のオアシス」というコンセプトで進めていきたいと考えております。  まず、水と緑に親しむ公園ということで、公園全体に関わることですけれども、碑文谷公園では、碑文谷公園管理運営計画、令和6年、本年3月に策定したもの、またサクラ再生実行計画「碑文谷公園」も策定しているところです。  こういった生物多様性ですとかサクラの保全について、それを生かした計画としていく内容を検討していくというところでございます。  それと、その下、まず公園のグラウンドがあるほう、体育館があるほうですけれども、そこのところについては、体を動かせる公園としてスポーツの普及の役割を担っているというところから、イベントや空間づくりを進めるということ。またその下、みんなの居場所になる公園ですけれども、バリアフリー化の推進ですとか、ポニー園と体育館事業と連携しながら居場所づくりを行って、誰一人取り残さない社会の実現を目指すというコンセプトで進めてまいります。  その下、みんなが集い主役となる公園ということで、池のあるほうですけれども、地域団体や公園運営に係る事業者など、多様な主体が連携したイベントを行い、公園や地域の活性化を目指していくということと、イベントの開催時等に活用できる広場などの滞留空間を確保するという考え方でございます。  恐れ入ります。5ページ目でございますけれども、そういった中で、新たに、じゃ、施設設置を検討しているエリアはどういうふうに考えているんだというところでございます。  碑文谷公園のコンセプトを実現していくために、老朽化が進んでいる施設の改修、新たな機能の追加、収益施設、例えば飲食店ですとか売店等の導入など、碑文谷公園のさらなる魅力向上を進めるというところでございます。  今提示しておりますのが小動物とのふれあい広場の周辺ですとかボート場の周辺、現状施設があるところのイメージ、施設イメージは、黄色い箱抜きのところがあると思いますけれども、区としては、そこの改修もしくは合築等の中でそういった施設設置をイメージしてますよというのを具体的に提示した内容でございます。  恐れ入ります。6ページ目を御覧ください。  項番4の今後の公民連携の進め方でございます。
     これまで「碑文谷公園を話し合う会」での意見交換会などでは、区や利用者、地域との意見が一致するところが多くありつつも、意見交換が必要な内容があるということも認識しております。今後も引き続きお互いの意見を知り、意見交換をして、すり合わせていくことが大切だというふうに考えております。  今回まとめた公民連携の考え方をお示しして、地域の皆様から意見募集をしていきたいというところでございます。7年度に実施予定の事業者公募・選定に向けて内容・条件を具体化し、さらなる魅力アップの実現を目指していきたいというところでございます。  今後の予定については、令和6年度の部分ですと、公民連携の考え方、それについて区民の意見を反映して、公募要項の作成に向けて取り組んでいきたいというところでございます。  恐れ入ります。かがみ文にお戻りください。  項番3、区民意見の募集でございます。  先ほど御説明しました公民連携についてのオープンハウス型の意見交換会を実施してまいります。  日時ですけれども、6月29日・30日、土日の10時~15時で行います。  場所は、こども動物広場の横のスペースで行います。  内容は、考え方の内容、先ほど御説明した内容のものをパネル化しまして、対面で質問や意見交換を行うというふうに考えております。  これに関わる周知方法については、区公式ウェブサイトやLINE、Xなど、記載のとおりでございます。  また、これとは別に、区の公式ウェブサイトで意見募集をしてまいります。  意見募集の期間は6月29日から8月15日までということで、意見の提出方法、周知方法については、記載のとおりでございます。  項番4の今後の取組でございますけれども、今回の意見募集なども踏まえまして、公民連携の考え方を整理してまいります。事業者公募に向けました内容や条件の具体化を進めてまいります。  公園利用者、地域との意見交換等を適宜行いながら今後も検討を進めるということと、参画事業者の確保のため、事業者とのヒアリングを適宜実施し、取組を進めてまいりたいと考えております。  項番5の今後の予定でございます。  6年度につきましては、公民連携の考え方、公募設置等指針の策定、これは公募設置に向けて骨格となる部分を決めていきたいというところでございます。7年度に公募、協定締結、施設整備で、8年度からの事業開始に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。  説明については以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○佐藤委員  今まで長いこと積み上げてきている事業でございますけれども、今回、新しく出てきた部分もあるなと思っております。  重要なことは、別紙のほうの(3)の碑文谷公園の「新たな公民連携」の考え方というところの①~④について、よく理解されている地域の方もいらっしゃれば、そうではなく、人づてに聞いて、何か大きな建物が建っちゃうみたいよ、というような情報が独り歩きしている声を聞きます。仕方がない部分もあると思います。そのぐらい、逆に言うと興味を持っていらっしゃるのかな、皆さんの大切な場所であるんだなというふうに思います。  ①~④をきちっと見ていただくのと、その理由のもう一つとして、項番1の下の(1)財政負担を軽減しつつという部分も併せて、これも理解していただける点じゃないかなと思うんですね。  なので、やはり丁寧な今回のような、今までも意見交換会等をやってきている中で、さらにオープンハウス型、またウェブでの意見と、割と期間もあるのかなと思いますので、8月15日までということで。ただ、こういう機会があるのを知らないと、また知らなかったということにもなるので、なかなか難しいですけれども、目黒区全体ということでもないかと思うので、全体に聞くことも大事ですけれども、関わっている方たちの主立った方にはきちっと、「これ見た、開催するって」というのを配っていても見てないということでですね、少し丁寧にやったほうが僕はボタンのかけ違いがなく、その後も進めやすくなっていくのではないかと思うので、その辺を丁寧にと、やっているんですけど、さらにという、要所要所あるかと思うので、していただきたいなと思う点を確認いたします。  3ページ目の意見交換で、これからもいろんな御意見が出てくるかと思います。やはりこういうのを細かく聞いていくことも重要だというふうに思います。  中ほどには、地元の人のための公園、されど区の公園である。ただ、非常に学芸大学駅が近いわけですけれども、夜の学芸大学駅、また別の問題として、地元じゃない若い方が路上飲みをしているですとか、今のところあまり大きな事件にはなっていないですけど、やはり迷惑をされている住んでいる方の、また通勤通学の方がいるというお声がある。これが増幅してしまうような公園または学芸大学の駅になってしまってはいけないのかなと思うので、やっぱり住宅地は住宅地と書いてありますけれども、やっぱり立ち位置をしっかりとしていただいて、地元の方、そして民間の方が収益を得られるという部分で知恵を使っていただきたいと思う点を確認させていただきたいと思います。  それと、5ページ目のイメージですけれども、新たに施設設置を検討しているエリアということで、案だと思いますが、黄色い箱抜き、こういうのは示したほうが誤解を招かなくていいかなと思います。イメージということですけれども。  仮に今イメージしているこれだと、2階建てでどの程度の大きさぐらいな感じ、答えられればで結構ですけど、この黄色い部分というのはどのぐらいからどのぐらいが考えられますよということを多分聞かれると思いますので、ここでもお伺いしたいと思います。  以上です。 ○清水みどり土木政策課長  まず、1点目の丁寧に周知というところでございますけれども、これまで近隣の方々ですとか町会、住区、またここで活動されているボランティア団体の方には、個別に役員会などにもお邪魔させていただいて、こういう取組の内容ですよというのは御説明してきたところでございます。今回も意見交換が終わった後にはニュースレターも作りますし、また実施した内容についての周知はしっかりやっていきたいというふうに考えております。  それと、2点目の今回の公民連携の立ち位置をしっかりしてということだと思います。委員におっしゃっていただいたように、考え方のところにも載せているところでございますけれども、「碑文谷公園が住宅地の中にあるという特性を十分に考慮し」というところ、これが基本的な考え方でございます。  地域になじむ計画にしていくというところについては、オープンハウスの説明会の中でもしっかり説明して、ほかの、周辺に何か影響があるような計画とはならないような形で考えてますよということは、しっかり説明していきたいというふうに考えております。  それと、施設設置を確保しているエリアでございます。別紙の5ページ目のイメージ図のところでございますけれども、団体等に説明していく中で、具体的にどれぐらいの場所がどれぐらいでと示してくれないと分からないよというような意見もこれまでありましたので、じゃ、区として考えるエリア、規模ということで今回提示させていただきました。  まず、小動物とのふれあい広場の周辺でいきますと、小動物との今ふれあいコーナーの建物で老朽化したところがあるんですけども、そこと、あと周辺の可能エリアでいきますと、小動物とのふれあいコーナーのところで約330平米、それと周辺利用の可能エリアとしては160平米ぐらいの面積の規模になります。建物の規模としては、2階建て程度を想定しております。  それと、その下のボート場のエリアですけれども、今あるボート場のエリアが130平方メートルぐらいありますので、それと周囲の利用可能エリアとしては90平米ぐらい、足して最大で220平米ぐらいの2階建て程度がこの中での限界かなというふうには考えております。  以上でございます。 ○佐藤委員  このイメージのところ、私も小さい頃から、今もですけど、碑文谷公園によく行きますけど、比較的ここで遊ぶというよりは、そこは雑然としているようなところもあるので、きれいな施設になるというのは悪くないなというような、ただ、そこが目立たないような、建物が目立たないでというような部分もこれから御意見が出てくるのかなと思いますので、要するに目立たないというのは、公園になじむというような建て方が当然望ましいのかなというふうにお話を聞いていて思いました。  お聞きするのは、再度、アンケート調査のイベント、2日間やりましたよね。キッチンカーなどが入って2日間イベントをやったかと思うんですけど。土日でしたよね。行きましたけれども、これもやった結果、イベント側のほうからのメリット、要するに参加した方とか周りの方からの御意見はいろいろ出てきたのかなと思っているんですけど、このままその事業を実施するわけじゃないですけど、試行でああいったものをやりました。  でも、試行した中で、参加された事業者のほうの方からどんなよかった点というのかな、その辺の部分があったら教えていただきたいのと、今回いろいろな経緯があって、目黒区の全体の公園の中から碑文谷公園が選ばれました。Park-PFIを前提としてというところです。理由は、財政負担、30年以上経過して云々というところであります。  そうすると、碑文谷公園でだけでなく、今後ということのお考えになっていくのかなと思うんですね。やはり公園の老朽化というのはここだけではないのは当然なので、それに対する財政負担もかかっていくのも、どの公園も一緒ですと。ですから、非常にこれは入り口として、碑文谷公園の成功例というのは重要になるなというふうなこともありますし、今後の考え方についてお伺いをします。  以上です。 ○清水みどり土木政策課長  まず、1点目の事業者側からの立場に立って見たイベントのメリット、よかった点ということかと思います。  対象地、碑文谷公園の池周辺スペースでやったんですけれども、ああいったイベントをやるに当たっては電源が必須で、今回、発電機を持ち込んだところがあります。課題としては、そういった搬入路のスペースですとか電源の確保が難しかったというのと、トイレの改修が必要じゃないかというような、イベントに当たって必要だというところがあります。  よかった点としては、トライアルサウンディングですので、事業の採算性が見込めるかどうかということの実証実験なんですけれども、今回の結果を受けて、集客、売上げについては、客単価として見込めるエリアがあるというのが一応分かりましたというところは聞いております。また、事業の継続性におきましても、当日、落語ですとか夜の映画上映とか、いろいろやったんですけれども、やはりそれなりに人も集まって、そういったイベントが達成できたということが確認できたということについては、非常によかったというふうに聞いております。  それと、今後のPark-PFIの進め方、考え方かと思いますけれども、委員におっしゃっていただいたように、今回、区で初めての取組でございます。碑文谷公園にかかわらず、区内公園につきましては、住宅地の中にある公園が多いですので、それの先行事例というふうになると思いますので、今回の碑文谷公園の取組も踏まえながら今後の進め方、本当にPark-PFIしかないのかも含めて検討していく必要があるかなというふうに考えております。  以上です。 ○竹村委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○斉藤委員  別紙の意見交換会の実施なんですけども、33回開かれているということで、このときには18名の利用者とか地域の皆様が参加したということでありますけれども、33回にわたって毎回平均どのぐらいの人数の方が参加しているのか、もし分かればちょっと教えていただきたいと思います。  あと、別紙の1ページ(3)④の部分で、公園で生じる収益を直接公園に還元しやすい手法として、Park-PFIの実施を検討しています、とありますけれども、Park-PFIの締結をするときに、例えば売上げの何%を公園の整備に使わなければならないというような、そういった契約というのは他の地域での中にはないと思うんですけども、これはどういう、還元しやすい手法というので、ちょっと詳しく説明をお願いします。 ○清水みどり土木政策課長  まず、1点目の参加人数ですけれども、「碑文谷公園を話し合う会」については、毎回18人、これぐらいの人数が集まって開催されています。この話し合う会については、こういったイベントなどがあったことだけではなくて、日頃の活動の中で気になった点とかを利用者、あとは地域の方、これはオープンな会ですので、どなたでも参加できるというところでありますけれども、そういった話合いを行う場を持っているというところでございます。  それと、2点目の今後、売上げの何%を例えばそれに使っていくのかどうかというところでございますけれども、今後、先ほどのかがみ文での御説明にもありましたけれども、実証実験や公民連携の考え方をまず皆さんに見ていただいて、その後また事業者側とのヒアリングをしていきたいと思います。  他の事例でいきますと、明確に何%を出しなさいというようなやり方をやっているところもあるようですけれども、最初から手を挙げづらくするような提案というのもあまりよろしくないのかなと思いますので、先に提示するのか、それとも今後協議としていくのかについては、ちょっと今後、事業者とのヒアリングも踏まえてちょっと検討していきたいなというふうには思っております。  以上です。 ○斉藤委員  説明ありがとうございました。そうしますと、そういう何%というのは先に決めないということでありますので、そうすると、直接公園に還元してくれるかどうかというのは、それは事業者側の問題になると思いますけれども、何かしやすいというふうにちょっと決まってるかのような書き方にちょっとなっているので、その辺は最終的には決めていくということでよろしいでしょうか。 ○清水みどり土木政策課長  別紙の6ページ目の一番下のところをちょっと御覧いただきますと、公募設置管理制度(Park-PFI)とは、とあります。収益施設、公募対象の公園施設で売上げもしくは収益があった部分の一部を公園のブルーの部分、これが例えば公園全体であっても構わないんですけれども、例えばそこの園路の部分だったりとか緑地の管理費に充当するという考え方がこのPark-PFIでございます。  なので、全くそういった維持管理の経費に充当しないということでいくと、これに当たらない形になりますので、金額の大小、多い、少ないはあると思いますけれども、必ずこのスキームは保った形で取組は進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○斉藤委員  この辺はちょっと制度の問題で、理解はしているんですけれども、例えば大阪城公園なんかのPark-PFIなんかは、実際にはきちんと公園の整備なんかの還元というのはあまりされていないということで、例えば草がぼうぼうになって、ずっと刈り取られなかったりとか、そういういろんな、公園の大きさが広ければ広いほど整備する部分というのは大きくなると思うんですけれども、実際これがやられていないというのは、地域の声もありますし、実際にそういった現状もあるみたいなんですけども、あまり充当すると、収益を充当して整備に使うというふうになっていたとしても、実際やるかどうかというのは事業者側の問題だと思いますので、その辺は区はどういうふうに考えているのかという、他の地域の事例も含めて、もう一度ちょっとお願いいたします。 ○清水みどり土木政策課長  委員から御紹介がありました大阪城の周りの公園だと思いますけれども、そこのところがちょっとPark-PFIでの手法なのか、指定管理者の手法なのかはちょっと分からないですけれども、そういった指定管理もPark-PFIも公民連携の手法の一つではありますので、今後も考え方に示した形を区民と意見交換しながら進めていくということと、6ページ目の下のPark-PFIとは、と書いてあるところのスキームについては、協定を今後結んで、約束事を結んでやっていく内容となりますので、そこら辺を十分踏まえてしっかりと、どういった提案が出てくるかにもよりますけれども、しっかりとそこら辺の事業内容の確認は区としても行ってまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○竹村委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○山村委員  まず、1点目に、事業についてお伺いします。  別紙の(3)②のところにポニー・体育館事業を生かすと記載があるので、こちらについてはこのまま使っていくんだなというところはよく分かりました。  別紙の3、5ページのところで、新しい施設設置を検討しているエリアというところで記載いただいているんですけど、ここで小動物とのふれあいコーナーとボート場周辺というところとあるので、小動物とのふれあいコーナーとボートというのはなくすのか、それとも継続するんだけど、この場所に新しい建物を造るのかという、そのあたりをちょっとお伺いします。 ○清水みどり土木政策課長  5ページ目の施設設置を検討しているエリアのところの考え方でございますけれども、小動物とのふれあい広場もボート場の施設も老朽化しているというところの中で、今の事業をなくすということではなくて、そこの施設の老朽化の改修も含めて今回のPark-PFIの事業で区としては提案してほしいというイメージを出させていただいたというところでございます。決して今の事業をなくすということではなくて、それを生かしつつ今後もそれに付加価値をつけるような内容の提案をしてほしいという思いで提示したものでございます。  以上です。 ○山村委員  ありがとうございます。安心しました。小動物のふれあいコーナーって結構小さいお子さんにすごい人気なので、ここはぜひ残してほしいなと思っていたので、そこはすごく安心しました。  2点目の質問としては、今回Park-PFIにして、財政負担をなるべく区から出すものを減らして、公園をうまく管理していこうというところですので、すごくいいなと思っておりますが、実際Park-PFIの手法を取ることで年間どのくらいの区のお金を公園の管理に使うかなみたいな、そういったところの何か目標というか、今後の何か、ざっくりでいいんですけど、そういった金額などがあれば教えてください。 ○清水みどり土木政策課長  財源確保の視点で、どれぐらい例えば見込めるのかというところでございます。  今回、公募対象公園の施設を例えば造るとして、底地は公園のままですので、区が持っています。その上物については、事業者側が建てる建物で、財産も、上物は事業者側になります。  収益の一つとしては、そこの土地の使用料というのが発生しまして、月、平米、今、公園条例に定めのある中でいきますと、土地の使用料は2,849円というのがございます。そういった中で、例えばですが、このままこの金額を適用した場合、例えば100平米を1年間当たり貸出しすると、年間340万円ほどの使用料を頂く形になります。ただ、これは今後、協議に、どういう公募内容にしていくかというところも含めて、最大でいくとこれぐらいの金額を確保することが、確保というか、提示することが可能だというところでございます。  以上です。 ○山村委員  ありがとうございます。  最後、確認なんですけど、先ほど340万円が最大で考えられますというお話だったんですけど、逆にそれを上回るというか、思ったよりも、ちょっとこれはあまりないかなという話で聞いていただきたいんですが、もしもある程度コーヒーとかがすごく売行きがよくて、そっちの売上げがいいので、そっちの分の収益も入ってきますとなると、340万円よりもちょっと上振れして入ってくるという可能性もあるのかというところをお伺いしたいです。 ○清水みどり土木政策課長  今、先ほど御答弁した内容は、あくまで土地の使用料として参考値としてお出ししたものですので、どういった事業の提案をこれから受けるか、その内容にもよると思いますけれども、委員におっしゃっていただいたとおり、カフェであったりとか、そういった収益が上振れすれば、それよりもやっぱり増えるということが想定されるというところでございます。  以上です。 ○竹村委員長  山村委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○上田委員  1点教えてください。  現在の碑文谷公園においては、例えばボート場の係員さんですとかポニーの係員さんなどに雇用が発生していると思います。どういった契約になっているのかは全然知らないんですけれども、これについて今後どういった方向性で整理していくのか、教えてください。  といいますのが、私も碑文谷公園を非常によく利用させていただいておりまして、すごくありがたいなと思ってますし、現在でもかなり魅力があるものだと思っています。それがさらにPark-PFIを使って充実していくということで、この資料を見ただけでとてもわくわくして、楽しい公園になるんじゃないかなという期待感を持っております。  一方で、もし現在、雇用があって、それがもし打ち切られてしまうとか、そういうことになると、ちょっと残念な部分もあるのかなとかと思いまして、今の時点で分かる範囲でいいのですが、方向性を教えてください。  以上です。 ○清水みどり土木政策課長  まず、ポニー園でございますけれども、ポニー園の運営自体が指定管理者の制度で行っておりまして、毎年、事業評価を行っているところで、その中で収支も含めて評価をいただいて、運営をしているというところでございます。  2点目のボート場の運営でございますけれども、ここの運営については、シルバー人材センターのほうに、これは業務委託という形態を取って、ボートの貸出しの業務を行っているというところでございます。これについては、基本的にそのまま、そのままというか、継続する方向で今のところ考えているというところでございます。  以上です。 ○竹村委員長  上田委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ないようですので、報告事項(5)碑文谷公園における公募設置管理制度の取組状況と今後の取組についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)建築基準法の認定事務にかかる制度改正について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、報告事項(6)建築基準法の認定事務にかかる制度改正について、報告を受けます。 ○岩瀬建築課長  それでは、建築基準法の認定事務にかかる制度改正について、御説明をいたします。  なお、この制度改正につきましては、国の法改正に伴う規定整備のため、今月の第2回区議会定例会におきまして目黒区手数料条例の一部改正が予定されております。改正条例案の詳細につきましては、6月20日に開催の企画総務委員会にて別途御審議をいただく予定となってございます。  それでは、項番1、制度改正の経緯等でございます。  区では、建築基準法に基づきまして建築物の認定などの事務を行ってございます。令和4年6月に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法などの一部を改正する法律、こちらが公布されまして、この中で、建築基準法につきましても一部改正が行われました。  また、その施行時期につきましては、これまで制度改正の内容ごとに段階的に施行されてきてございますが、令和6年4月1日に建築基準法の一部が改正施行されまして、新たに認定項目が追加されました。そのため、法改正に伴う規定整備を行う必要がございますので、目黒区手数料条例の一部の改正を行う予定でございます。
     続きまして、項番2、今回の建築基準法改正の主な内容について御説明いたします。  こちらについて、別紙を御覧ください。  建築基準法では、建築基準法施行の昭和25年当時から、この左の絵のように、接道義務を満たしていない敷地であったりとか、右の絵のように、道路内に建物がはみ出していたりするなどといった既存不適格になっている建物を大規模修繕や大規模な模様替えを行う場合には、不適格となっているところについて現行法に適合させなければなりません。  つまり、2メートルの接道が取れてないような敷地でしたら、2メートルの接道が取れるように敷地変更したりですとか、道路にはみ出している部分につきましては、こちらを撤去しなければならないというものになっておりました。  しかし、今回、特定行政庁が安全上など支障がないと認めるものにつきまして、既存部分への遡及適用を緩和するという新たな認定が新設されました。  続きまして、かがみ文にお戻りください。  項番3、今後の予定につきましては、記載のとおりとなってございます。  大変簡単ではございますけれども、私からの説明は以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○斉藤委員  別紙のところなんですけれども、右側の図なんかは、周囲の環境を悪化させるおそれがある形状の変更を伴わないものに限るというの、こういったもので個別具体的に見てどうかという判断で行われるという、例えば逆に言うと、どういうものが駄目なのかみたいなのが分かれば、ちょっと教えてください。 ○岩瀬建築課長  認定の基準といいますか、そこのところの部分だと思います。  こちらにつきましては、まず1つ、形態の変更を伴わないものということで、今、例えば道路にはみ出している部分がございますけれども、こちらを改修によってさらに大きな形ではみ出すというような、今よりも悪くなる状況というのを想定してございます。  ですので、そういったもの以外については基本的には、やはり個別、案件によって違いますので、例えば出っ張っている場所が本当に道路に対して邪魔になるような場所で、大きくもともと出っ張っているということであれば、それはちょっと認めることはできないとは思いますけれども、基本的な考え方としては、現状に比べて大きくなるか、というところになってございます。  以上になります。 ○竹村委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ないようですので、報告事項(6)建築基準法の認定事務にかかる制度改正についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)目黒区営住宅使用料等の債権放棄について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、報告事項(7)目黒区営住宅使用料等の債権放棄について、報告を受けます。 ○鵜沼住宅課長  それでは、目黒区営住宅使用料等の債権放棄について、御報告いたします。  今回、債権放棄する案件につきましては、これまで債権回収についての努力をしてまいりましたが、消滅時効の完成により、目黒区債権の管理に関する条例に基づきまして、令和6年5月31日に下記の2件について債権放棄をいたしましたので、会計事務規則に基づく不納欠損処理を行ったために報告するものでございます。  初めに、債権放棄までの流れについて御説明させていただきます。  恐れ入ります。裏面のほうを御覧ください。  債権についての参考資料となっております。  まず、区の債権の種類をそれぞれ記載しております。(1)、(2)とございますが、このうちの(2)の非強制徴収債権が今回放棄するものの種類となっております。  次に、項番2でございますが、非強制徴収債権の債権放棄までの流れを図にしているものでございます。  最上段、まず滞納発生した場合、その下の段にまいりまして、督促を行い、それでも滞納解消しない場合は、資料中段の四角枠に記載しております対応を行い、それでも滞納が続いている場合は、今回の事案のように債権放棄を行う場合になってまいります。  今後の対応を検討した上ということになりますけれども、債権放棄を行う場合につきましては、下のほうに矢印がございます債権管理適正化委員会に諮った上で放棄をするものでございます。  このたび、令和6年5月16日に債権管理適正化委員会を開催いたしまして、区として5件の債権放棄を決定いたしました。そのうち本委員会にお諮りいたしますのが、目黒区営住宅使用料等の債権放棄について御報告するものでございます。  なお、債権管理適正化委員会とは、債権管理の適正な運用を図る目的を持ちまして平成28年に設置しております、副区長を委員長として7名の関係所管部長をもって構成する区の内部機関でございます。  放棄する債権の事由につきましては、資料の一番下の四角枠に簡単に記載しております。こちらのほうは、目黒区債権の管理に関する条例に規定されているものでございます。  それでは、表面にお戻りいただきまして、それぞれの債権放棄について御説明いたします。  表になっております。番号1でございます。  債務者は、元目黒区民A氏で、既に死亡されております。  債権放棄金額は101万3,900円でございます。  債権発生日、事由発生日、放棄事由は、記載のとおりでございます。  放棄に至るまでの経緯でございますが、この方は昭和63年3月に入居され、平成12年6月分から平成19年9月分までの住宅の使用料、共益費の滞納をしていらっしゃいました。  区は督促等を行っておりましたが、平成20年3月に区営住宅を退去し、区外へ転居していることが判明いたしました。  区外転出後も債権回収に努めておりましたけれども、平成24年10月1日に消滅時効が完成いたしました。  その後、A氏の時効の援用がないため、連絡先を調査したところ、令和元年8月に死亡していたことが判明いたしました。  相続人の調査も行い、意向の確認もいたしましたが、全ての法定相続人から相続放棄申述受理証明書が区に提出されております。  A氏が既に死亡しており、時効の援用が見込めず、消滅時効も完成しているため、今回放棄に至ったものでございます。  もう1件のほう、番号2のほう、隣の列でございますが、債務者は元目黒区民の方でございます。現在は居所不明でございます。  放棄金額は526万2,300円でございます。  債権発生日、事由発生日、放棄事由は、記載のとおりでございます。  放棄に至るまでの経緯でございますが、平成12年9月分から平成16年3月分までの使用料、共益費の滞納でございます。  平成16年3月末には住宅の使用許可を取消しいたしまして、退去を促しましたが、退去されなかったため、同年の10月に滞納分の住宅の使用料、共益費、許可の取消し日以降の住宅使用料相当分としての弁償金の支払い、建物の明渡しを求め、裁判所に訴えを提起いたしました。  同年12月に判決がございまして、平成17年2月には強制退去処分を実施しております。  それ以降でございますが、B氏の居所を把握できず、督促等が行えなかったため、平成27年1月に住宅使用料と共益費、同年2月には弁償金の消滅時効が完成したものでございます。  平成28年に区内に住民登録していることが判明いたしましたので、平成31年に裁判所宛てに財産開示の手続を申立ていたしましたが、こちらも居住の実態が確認できなかったため、申立てが却下されております。  その後もこの方の居所を調査いたしましたが、令和6年1月に住民登録地において職権消除されているものでございます。  連帯保証人の方につきましても、令和元年12月に既に完成しておりました御自身の分の消滅時効の援用をされております。  これらのことから、B氏の居所は不明であり、時効の援用が見込めないため、消滅時効も完成しているということから、回収の見込みがないと判断いたしまして、今回放棄に至ったものでございます。  説明は以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ないようですので、報告事項(7)目黒区営住宅使用料等の債権放棄についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の追加等について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、報告事項(8)指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の追加等について、報告を受けます。 ○佐藤環境保全課長  それでは、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の追加等につきまして御報告をさせていただきます。  なお、本件につきましては、5月8日に開催をされました本委員会においても、気候変動適応法改正に伴う区の対応についてという表題でございましたが、報告を一度しているところでございます。  その後、クーリングシェルターの指定先等について追加が生じましたので、今回改めて御報告をさせていただくものでございます。  まず、項番の1、経緯でございますけれども、特に大きな部分として申し上げるのは、令和6年4月に施行された気候変動適応法で、新たに熱中症の特別警戒情報が制定をされて、また併せて指定暑熱避難施設、クーリングシェルターの指定ということが創設をされたということでございます。  このことにつきまして、まず項番の2の熱中症の特別警戒情報とは、という部分でございますけれども、こちらに記載をさせていただきましたが、参考の欄を御覧いただきまして、島嶼を含めて都内11か所の拠点の11か所全てが暑さ指数で35に達するときに、特別警戒情報というのが発表されます。  その下の欄、小河内から一番右、父島までのところを御覧いただきまして、これまでの過去の一番暑かったときのものを挙げているんですけども、それだけの数値までまだ上がったことがない地域がほとんどということでございます。  続きまして、項番の3でございます。  項番の3のほうには、特別警戒情報発表時の区の対応を記載させていただいております。  特別警戒情報は、原則として、前日の10時時点における翌日の予測値で判断をされたものが前日の14時に発表をされるものでございまして、環境省から都道府県へ、さらに都道府県から各区へメールが通知をされてくるところでございます。  このメール、都からのメールを受けまして、区といたしましては、特に影響の大きな12の課のほうに一斉に連絡が来る形を取らせていただいております。併せて、この12の課を除く課につきましても、環境保全課から全ての課へ情報発信をして、情報の共有化を図るということを図ってまいります。  また、(3)に記載のとおり、クーリングシェルターのほうでは、各施設でのぼり旗を掲出して、また翌日に備え、飲料水等の配布について準備を進めていくという予定でございます。  このことに併せて、(4)区民一般の皆様につきましては、区のウェブサイト等を通じまして、また青パト等も利用しながら、注意喚起を図っていくということでございます。  次に、項番の4でございます。クーリングシェルターの追加でございますけれども、前回御報告をした際につきましては、総合庁舎、図書館、体育館、併せて都立の1施設を加え、全15施設で御報告をいたしましたが、今回、新たに住区センターが24か所、高齢者センター、それから老人いこいの家のうち住区センターに併設していない9館、9施設を加えて49施設と拡大をしたところでございます。  本件につきましては、5月29日から配布しておりますめぐろ区報6月1日号にも既に掲載をさせていただいております。  各施設の名称等につきましては、別紙のほうを御覧いただきたく存じます。  なお、クーリングシェルターにつきましては、区有施設だけではなく、現在も民間への協力を求めて打診を図っているところでございます。今後、またそういったところの御協力がいただけるようであれば、追加してまいりたいと存じます。  説明は以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○斉藤委員  熱中症特別警戒情報発表なんですけども、これは庁舎内での情報連絡がメールで送信されるということですけども、今後これは区民に対しても何か発信というのが何かあれば、ちょっと教えてください。  あと、クーリングシェルターですけども、「涼み処」とか、いろんな何か名前がいっぱいあって、この辺の何かはっきりと違いをちょっともう一回教えていただけますか。 ○佐藤環境保全課長  まず、1点目、区民への情報の発信というところでございますけれども、多分このときにつきましては、相当な危険な状態であろうと思われます。したがいまして、区として、もちろんやってまいりますけれども、多分テレビなどでも「Lアラート」などが出て、大きく報道はされているという、そんな状況を想定しております。  区のほうがこれに対してどう対応していくとかということでございますけれども、区民への発信として、まずウェブサイトはそうなんですけれども、プッシュ型のほうも使わなければいけないなというところで、いわゆる災害のときと同じような対応をするのかなと思っております。  具体的に申し上げますと、X、それからLINE、防災地図アプリのお知らせ機能、こちらを使いまして登録者へプッシュ型の通知をしていこうと考えているところでございます。現在、調整中ということでございます。  2点目の御質問、涼み処との関係ということでございますけれども、涼み処につきましては平成24年から実施したのかなと思うんですけれども、実はこれは区のオリジナルの事業でございまして、やはり熱中症の弱者が高齢者ということもございますので、区が一つ先を行って実施をしてきたところでございます。  場所につきましては、現在、各老人いこいの家のほうで実施をしていて、暑いときにはすぐ逃げて来てくださいというようなことをしております。この事業につきましては、期間中、毎日実施をしている事業ということでございます。涼み処については。  熱中症の警戒アラート、それからクーリングシェルターにつきましては、警戒情報が発表されたそのときだけということになりますので、ちょっとその辺の色合いは違うのかなとは思っております。  以上でございます。 ○斉藤委員  よく分かりました。ありがとうございます。  今、課長からのお話で、警戒情報が発表されるときはとても危険なときだというふうにおっしゃっていたので、光化学スモッグの情報と同じように、防災無線か何かでの案内というのも何か予定はあるのでしょうか。 ○佐藤環境保全課長  防災行政無線につきましても、検討の段階では一応挙がってはいたんですけども、やはり防災行政無線のほうは、もっと緊急度の高い例えばミサイルであるとか、大きな地震があったとか、緊急度の高いときに活用をするということで考えてございます。  今回につきましては、前日の午後2時に明日危なくなるよという情報が流れるということですので、特に今のところ防災行政無線という、その活用というのは考えてございません。  以上でございます。 ○斉藤委員  分かりました。ただ、高齢者なんかだと、暑さを感じにくいというふうなことで、前日発表されて、当日そのまま分からないで出かけてしまって熱中症になってしまうみたいな、そういうことというのはやっぱり考え得ることだと思いますし、室内での熱中症というのも当然あると思いますので、何か高齢者向けの対策なんかも何か検討していただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。
    ○佐藤環境保全課長  本当に、高齢者というと熱中症弱者ということでございますので、私どももできるだけのことをと考えているところでございます。  特にやっぱり考えていきますのが、例えば区内の民生委員さんを通じまして、そちらへの情報提供をして、訪問でふだんから気になっている方、お声をかけている方を訪問していただくことであるとか、そういったことも検討してまいりたいなとは考えております。  まだこの制度はちょっと動き出したばかりということでございますので、こういったところを各所管とも十分に情報交換しながら、適切な方法を検討してまいりたい、そのように考えてございます。  以上でございます。 ○竹村委員長  斉藤委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○上田委員  すみません。1点なんですが、いいですか。ちょっと私がこれを分かってないところがあって、教えていただきたいんですが、運用としては、前日に翌日が危なそうだぞとなったら旗を出す、のぼり旗を出して、かつ飲料水を用意するというのがクーリングシェルターの運用なんでしょうか。ちょっと1点を取りあえずお願いします。  以上です。 ○佐藤環境保全課長  先ほど申し上げたところで、準備という段階で各クーリングシェルターが行っていくというところでは、やはりのぼり旗を上げていく、ここに避難してくださいということを示していくということと、来た方の中でもし飲料水が欲しいんだということであれば、お配りができる、その状況をつくっていくということでございますが、やっぱり大事なことは、前日から、翌日は危険な状況になるということを皆さんにお知らせして、不要不急の外出はしないようにという呼びかけをしていく、注意喚起をしていくという、そこから始まるのかと存じます。  そういった意味で、先ほど申し上げた形での情報提供等をしていきたい、そのように考えてございます。 ○上田委員  ありがとうございます。  素朴な疑問として、先ほどおっしゃっていたように、アラートが出る、四捨五入して35に達する場合というのは相当危険な場合ということなんですけど、素朴な疑問として、夏場はずっと別にのぼり旗を出しておけばいいのではないかとちょっと思ってしまうんですけど、稼働も、そんなに無駄といいますか、出したり入れたりする必要、のぼり旗をする必要ってどこまであるのかなとちょっと素朴に思ってしまいまして、夏場はずっと熱中症の危険性はあるわけで、別にそこまで暑くない6月でも熱中症の危険は、体温の切り替わりというか、気温の切り替わりに体温がついていけなくて起こすとかもありますし、熱中症の危険というのは夏場はずっとあるわけなので、クーリングシェルターがここにあって、気軽に利用してくださいみたいなのを周知していくので、一定区民の健康を守るという観点で言えば、この日は出さない、この日は出すとかじゃなくて、夏場はずっと出しておけばいいんじゃないかなと素朴に思うんですが、いかがでしょうか。  以上です。 ○佐藤環境保全課長  今の御指摘、御意見のとおりで、やはりここがクーリングシェルターなんだということを区民の方に、危ないときだけではなくて、平時から知っていただくということは本当に大事なことだなと思います。  私どもは、まだこのことは検討段階と思っていただきたいのですが、国の考え方でいうと、発表があった後に何かしてくれということで、のぼり旗などを出す場合は補助がもらえると、区が作った場合には補助が出るというようなことでは来ているんです。  ただ、御意見のとおりで、ここが逃げていい場所なんですということを日頃からお知らせするということも大事だなと私どもも感じているところで、逆に言いますと、例えば先ほど出た涼み処については、いつでもやっているわけで、常時のぼりが出ていて、そこへもう1本のぼりが出るようなことにもなりますので、ちょっと施設によって状況が違うのかなというところもございますので、その辺の環境を確認しながら、御意見の趣旨を踏まえながら、検討してまいりたいなと存じます。  以上でございます。 ○竹村委員長  上田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ないようですので、報告事項(8)指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の追加等についてを終わります。  以上で報告事項を終わります。  残りは情報提供だけですので、このまま続けたいと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)訴訟事件の発生について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  次に、情報提供(1)訴訟事件の発生について、情報提供を受けます。 ○原土木管理課長  それでは、訴訟事件の発生について、情報提供をいたします。  なお、本件につきましては、本日の企画総務委員会でも報告をさせていただいております。  まず、項番1、訴訟事件名は、行政処分の不存在確認等請求控訴事件でございますが、本件は、令和6年5月8日の本委員会にて情報提供をいたしました訴訟事件の判決の言渡しにつきまして控訴がされ、令和6年6月4日に訴状が届いたものでございます。  次に、項番2の(1)事案の概要でございますが、被控訴人である区が昭和57年に公示した特別区道の区域変更決定及び昭和59年公示の特別区道の供用開始決定のうち、控訴人らが所有する宅地に係る特定部分について、道路の区域変更決定等が存在しないことの確認を求めるものでございます。  また、(2)の原判決につきましては、記載のアのとおり、令和6年4月12日に判決が言い渡され、イの判決主文のとおり、本件訴えのうち原告らが特定する部分について却下し、その余の請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告らの負担とするというものでございます。  そして、項番3、控訴の趣旨につきましては、記載のとおり、(1)原判決を取り消す。(2)特別区道の区域変更決定等が不存在であることを確認する。(3)訴訟費用は第1審、2審とも被控訴人の負担とする、との判決を求めるものです。  そして、項番4、区の対応についてでございますが、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応いたします。  説明は以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ないようですので、(1)訴訟事件の発生について、情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)電気自動車によるカーシェアリング事業の取組経過と今後の取組について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、情報提供(2)電気自動車によるカーシェアリング事業の取組経過と今後の取組について、情報提供を受けます。 ○佐藤環境保全課長  それでは、本件につきまして私のほうから御説明をさせていただきます。  本件につきましては、本日、企画総務委員会でも同様に情報提供をさせていただいているところでございます。  本区としましては、環境負荷の軽減、それから電気自動車の普及ということを目的といたしまして、昨年7月から総合庁舎東口駐車場を活用して電気自動車によるカーシェアリング事業を試行実施してまいりました。  このたび、その結果、それから今後の取組につきまして取りまとめましたので、御報告をさせていただくものでございます。  お手元の資料1を御覧いただきまして、取組経過(1)の概要でございますが、昨年、令和5年7月から総合庁舎東口駐車場に電気自動車2台を配置いたしまして、庁用車としての活用をする一方で、庁用車として活用しない時間帯につきましては、区民へのカーシェアリングを行ってきたところでございます。  事業の実施に際しましては、この、なお書きにも記載をいたしましたけれども、電気自動車2台のうち1台については、平日の8時から18時までの間、区が独占的に使用する枠といたしまして、この時間帯においては庁用車としての活用を図っております。  次に、(2)実績につきましてでございますが、資料の別紙にこれまでの電気自動車の利用実績をまとめてございます。後ほど御確認をいただきたく存じます。  続きまして、項番の2、今後の取組でございますが、試行導入の結果などを鑑みまして、本年7月からカーシェアリング事業を本格導入という形で実施したいと考えてございます。  (1)を御覧いただきまして、設置の場所につきましては、現在と同じ東口のところでございます。  恐れ入りますが、資料のほうの裏面を御覧いただきまして、(2)の期間といたしましては、本年7月1日から令和8年1月31日までといたします。8年の1月31日、年度で切らなかったところでございますけれども、今後、総合庁舎駐車場の運営とカーシェアリングを一体的に進めたいというような思いもございまして、今回、期間を限定してやっていくということでございます。  続いて、(3)の運営方法につきまして、こちらもこれまでと同様に、区からの行政財産の貸付けと、それから委託事業者がカーシェアリングを実施してまいりますということでございます。  運営事業者につきましては、(4)のとおり、現在と同じタイムズモビリティ株式会社でございます。  (5)のその他でございますけれども、事業の本格導入に当たりまして、カーシェアリング車両を有効活用するため、これまで区が独占する利用時間帯を設けておりましたが、今後はこれをなしといたしまして進めてまいります。  最後に、項番の3、今後の予定につきましては、記載のとおり、本年7月1日からの実施ということで本格導入でございます。  説明は以上でございます。 ○竹村委員長  ありがとうございます。  説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。 ○佐藤委員  別紙に利用時間と利用距離とあります。2台分ということだと思うんですけど、そのうえで、2台、AとBがある中で、区が占用をしていたのを見ると、あまり利用率が、要するに開放してもというか、両車両を独占しなくてもいいというのは、そのデータから読み取れたということですよね。そういうことでいいのかということと、あともう1個。そもそもですけど、出ていくのに、2回カードを入れないと出ていけないんですけど、その辺ってどんなふうに周知しているのかなと、利用者に対して。  以上です。 ○佐藤環境保全課長  まず、1点目でございますけれども、委員の御指摘のとおりでございます。独占利用の部分で区が取っていた部分も必ずしも100%で使う状態ではなかったということと、これまでの試行実施の中で、一般の区民の皆様の御利用もどうやら土日に集中をするらしいということが分かってまいりまして、わざわざそういう分けをしなくても、どうやらいけそうだというようなことで、今回、独占枠というのは取ったということでございます。  続きまして、2点目でございますが……  (「カード使用の周知」と呼ぶ者あり) ○竹村委員長  使い方のですね。  (「改札が独特だと思うんです。ここだけだと思うんですよね」と呼ぶ者あり) ○佐藤環境保全課長  続きまして、2点目でございますけれども、御指摘のとおりで、カードにつきましては、やはり2回どうしてもやらないと上がっていけないというようなところは、まだ現在もございます。こちらはまだちょっと改善の策が見つかっておりませんけれども、ちょっとこれはまた検討させていただきたい、課題とさせていただきたいと思います。 ○佐藤委員  改善というか、使い勝手が悪そうだから、きちっとその辺を使う前に分かってればいいと思うので、周知ですか、されてるでしょうけど、どのように。 ○塚本総務課長  駐車場ゲートの利用に関してのお尋ねでございますけれども、確かにいろいろと今お話しいただいたことはあろうかと思いますので、利用に当たってどんな形で周知できるかというところはあろうかと思いますけれども、事前に2回作業、カードを通していただかなければいけないとか、そういったところの周知は事業者とも協力しながら対応してまいりたいというふうに思います。  以上です。 ○竹村委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○竹村委員長  ないようですので、情報提供(2)電気自動車によるカーシェアリング事業の取組経過と今後の取組について、情報提供を終わります。  以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○竹村委員長  続きまして、その他です。  その他、次回の委員会ですが、6月20日木曜日、10時から開会といたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...