目黒区議会 2024-04-10
令和 6年企画総務委員会( 4月10日)
令和 6年企画総務委員会( 4月10日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 令和6年4月10日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 1時44分
2 場 所 第一委員会室
3 出席者 委員長 西 村 ち ほ 副委員長 たぞえ 麻 友
(9名)委 員 細 貝 悠 委 員 木 村 あきひろ
委 員 白 川 愛 委 員 山 村 ま い
委 員 鈴 木 まさし 委 員 松 嶋 祐一郎
委 員 佐 藤 ゆたか
4 出席説明員 青 木 区長 荒 牧 副区長
(23名)斎 藤 企画経営部長 吉 田 企画経営課長
松 本 参事(資産経営課長) 青 木 財政課長
橋 本
情報政策推進部長 渡 邊
行政情報マネジメント課長
鎌 田 情報政策課長 竹 内 総務部長
塚 本 総務課長 片 山 人権政策課長
佐 藤 人事課長 村 田 契約課長
鹿 戸 施設課長 橋 本 危機管理部長
(危機管理課長)
遠 山 生活安全課長 濱 本
地域防災推進課長
今 村 防災課長 千 葉 会計管理者
(会計課長)
落 合
選挙管理委員会事務局長 小野塚 監査事務局長
(事務局次長)
山 下
都市基盤整備課長
5 区議会事務局 松 下 局長 関 田 次長
(3名)明 石 議事・調査係長
6 議 題 行財政運営、人権政策、契約、生活安全及び防災等について
【報告事項】
(1)出席説明員の紹介について
(2)区議会事務局長の紹介について
(3)実施計画及び財政計画の改定について (資料あり)
(4)土地売買等契約について (資料あり)
(5)訴訟事件の判決について (資料あり)
(6)事故の発生について (資料あり)
(7)令和6年度職員数について (資料あり)
(8)職員の退職及び定期人事異動等について (資料あり)
(9)「令和6年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和6
年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例
措置の実施及び
インフレスライド条項の運用について (資料あり)
(10)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価及び設計業務委
託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施状況及びインフレス
ライド条項の運用状況について (資料あり)
(11)令和6年度労働報酬下限額について (資料あり)
(12)令和6年4月21日執行目黒区
議会議員補欠選挙執行計画(概要)
について (資料あり)
【情報提供】
(1)令和6年度
全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施に
ついて (資料あり)
【その他】
(1)次回の委員会開催について
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○西村委員長 おはようございます。
ただいまから企画総務委員会を開会いたします。
本日の署名委員には、佐藤委員、松嶋委員にお願いいたします。
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【報告事項】(1)出席説明員の紹介について
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○西村委員長 それでは報告事項に入ります。
報告事項(1)出席説明員の紹介について報告を受けます。
○荒牧副区長 おはようございます。
私から、4月の定期人事異動に伴いまして、企画総務委員会の出席説明員につきまして異動がございましたので、部長級職員を御紹介させていただきます。
まず、企画経営部長、斎藤秀一参事でございます。
情報政策推進部長、橋本隆志参事でございます。
会計管理者、千葉富美子参事でございます。なお、千葉参事につきましては会計課長を事務取扱いさせていただきます。
続きまして、監査事務局長、小野塚知子参事でございます。
私からは以上でございます。
すみません。次に行かせていただきますので、ここで失礼いたします。
○
橋本情報政策推進部長 それでは、私からは、情報政策推進部の課長級職員を紹介させていただきます。
行政情報マネジメント課長、新任でございます。渡邊祐也副参事でございます。
情報政策課長、鎌田將司副参事でございます。
私から以上です。
○竹内総務部長 私から、総務部の
課長級出席説明員を紹介させていただきます。
総務課長、塚本秀雄副参事でございます。
人権政策課長、新任でございます。片山由美副参事でございます。
人事課長、佐藤洋一副参事でございます。
契約課長、村田悠哉副参事でございます。
施設課長、鹿戸健太副参事でございます。
私からは以上でございます。
○
橋本危機管理部長 それでは、私から危機管理部の課長級職員を御紹介させていただきます。
防災課長、今村茂範副参事でございます。
説明員の紹介は以上でございます。
○西村委員長 以上で、報告事項(1)出席説明員の紹介についてを終わります。
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【報告事項】(2)区議会事務局長の紹介について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(2)区議会事務局長の紹介について報告を受けます。
○松下区議会事務局長 それでは、自己紹介となりますが、このたび区議会事務局長に就任いたしました松下健治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○西村委員長 以上で、報告事項(2)区議会事務局長の紹介についてを終わります。
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【報告事項】(3)実施計画及び財政計画の改定について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(3)実施計画及び財政計画の改定について報告を受けます。
○
吉田企画経営課長 それでは、実施計画及び財政計画の改定について御報告をいたします。
本件は、令和4年度から令和8年度までの5か年計画について、3年目に当たる本年度から見直しに着手することを御報告するものでございます。
項番1、計画改定の基本的な考え方、こちらにつきましては資料記載のとおりでございますが、4段落目の記載のとおり、長期計画や2月の当委員会に御報告をいたしました中期経営指針を踏まえて改定をしてまいります。
裏面の項番4の改定イメージを御覧ください。長期計画は、このような構成になってございまして、点線で囲みました部分、この部分につきまして今回改定をしてまいります。
1ページ目に戻っていただきまして、項番2、計画改定の考え方等でございます。こちらにつきましては、別紙につけております目黒区
実施計画改定要領、こちらを御覧いただければと存じます。
項番1、こちらが計画改定の基本的な考え方を記述してございますが、最終段落、こちらにEBPMや
ビルド・アンド・スクラップの考え方に基づいて改定を行っていく旨、記載をしてございます。
項番2に、計画の期間を記載してございまして、令和7年度から令和11年度までの5か年とし、令和9年度末までに3年目の見直しを行ってまいります。
項番3、こちらに改定案の作成方針を示しておりまして、このうちの(2)で、中長期的に取り組む事業のうち、計画期間内に財源の裏づけと事業量を明らかにして取り組む事業のうち、アに記載の施設建設、それから整備事業と、イに記載の新たな制度や取組、それから事業の拡充など、特に重要な事業を対象としてまいります。
申し訳ございません。このページの下から3行目の、イのところの非施設計画事業、この後ろに改行が入って読んでいただくような資料になっておりまして、改行が抜けてしまって文字がつながってしまっておりますが、イの非施設計画事業の後に改行が入って、「計画期間内に」が文章の頭に来る資料でございます。失礼いたしました。
裏面を御覧ください。裏面にまいりまして、(3)現行の実施計画に掲げております事業につきましても、必要な見直しを行ってまいります。
(4)に、ビルドだけでなく、スクラップにも取り組むことを記載してございます。また、これまで事務事業見直しにつきましては、各会派の代表質問や一般質問などでいただいておりまして、私ども区側も御答弁してまいりましたとおり、テーマを絞って事務事業見直しを進めていく考えを持ってございますので、米印の部分はそのような趣旨で記載しているものでございます。
項番4、こちらは改定案作成に当たっての留意事項でございます。記載のとおりでございますが、(6)に施設建設事業の見積りに当たり、昨今の建設費の高騰や工期の延伸などを踏まえることとしております。このあたり、今の状況で、どこまで精緻な見積りや工期の見通しというのが立てられるかというのは、非常に難しいところではございますが、そこも留意してまいりたいというふうに考えているところでございます。
項番5でございますが、これまでの改定と同様に、素案、それから改定案、この段階で御報告をしてまいりたいと考えているところでございます。
項番6は、改定素案について
パブリックコメントを実施することとし、一連の流れを項番7の改定のスケジュールにまとめてございます。
裏面にまいりまして、項番8が公表の様式となってございます。現行と比較いたしまして、成果指標の欄を追加してございます。また、事業費と財源の欄を分かりやすくするために、現行のものよりは、かなりシンプルにしているところでございます。
別紙の部分の御説明は以上でございまして、資料本体のほうへお戻りください。
資料本体の項番2の(2)までお戻りいただきまして、財政計画、こちらにつきましては、これまで財政白書において財政運営上のルール、これを定めてございましたが、白書という、一般的には報告書に用いられる名称の資料の中でルールを定めるよりも、財政計画の中に位置づけるほうが適切であると判断いたしまして、今回から、こちらのほうに記載する変更をいたします。
項番3につきましては、今、別紙で御説明したとおりでございまして、財政計画についても同様でございます。
項番4は、先ほど御覧いただいてございます。
項番5、こちらも別紙で説明いたしましたとおりでございます。年度内を使いまして改定を進めまして、来年度からの5か年計画としてまいります。
最後に、冒頭述べましたとおり、本日はこれから改定作業を進めてまいりますという御報告でございまして、素案の段階と案の段階で、中身のほうは御報告していくということを考えてございます。
御説明は以上でございます。
○西村委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○鈴木委員 今御説明をいただいて、実施計画、それから今回から財政計画という位置づけになっていくということで、この見直しをしていく中で、これまでとやっぱり違ってきている部分というのは、今ここの報告の中にも出てきていますけども、いわゆる中期経営指針、これを策定をして、この委員会にも報告があって、特に人口動向に基づくいろいろな考え方ということを書かれていましたけども、こういったものをまず一回策定をして、これを踏まえながら今回改定をしていくというところが、今までとやっぱり大きく違ってきている部分なのかなと思っていて、これ非常に重要なことであるし、非常によいことだと思っているんですけど、まず最初に聞いておきたいのは、この報告の2ページ目のところにもその改定イメージ図ってあるんですけども、この中期経営指針っていうのは、要するにまず基本構想、基本計画があって、その後に実施計画とこうくるわけですけど、この中期経営指針というのは、その位置づけとしては一体どこに、どういう位置づけというふうに把握しておけばいいのかというのをお伺いしておくのと、それから、やはりこれを踏まえながら改定していくということであれば、
中期経営指針自体もその都度見直ししていく必要があると思うんですけども、これも見直しをしていくものなのかどうか、まずここ最初に聞いておきます。
○
吉田企画経営課長 今回の中期経営指針を実施計画の改定の前に御報告をして、それを踏まえて進めていくという進め方というのは、委員の御指摘のとおりの考えでございます。
中期経営指針、どのような位置づけかということでございますけれど、この4のイメージ図の中の一番下に中期経営指針という言葉が入ってございまして、基本構想に定めます区政運営方針、この3つの方針のうちの、未来を見据えた持続可能な行財政運営、ここを担保していくための、経営判断についての基本的な考え方を示したものという位置づけになります。
中期経営指針そのものは、それらの長期計画や今回改定しようとしている実施計画、そういったものとは異なりまして、これは計画ではございませんで、主に職員に、そういったことを踏まえて、様々な事業や行政運営を行っていくようにというための指針でございます。そういった位置づけとなってございます。
これの見直しについてですけれども、今、大きなベクトルは、こういうふうになるであろう、だからそれを踏まえて、やっていかなきゃいけないことを、きちんと見据えていきましょうということになっています。
その大きなベクトルが、例えば、右肩下がりになっていくということを予想していたものが、横ばいで推移するような状況に変わるとか、あるいは、もっと極端な角度で右肩に下がっていくとかっていう状況が起きるとか、そういった兆候が見られた段階で見直しを図っていくというような考えでございまして、その他の計画のように、この時点になったら必ず見直しをしていきますよというような形で、今考えているところではございませんが、必要に応じて見直していくというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○鈴木委員 分かりました。
今御答弁あったとおり、この中期経営指針っていうものが、これを踏まえていろいろな計画をつくっていく、改定していくということであれば非常に重要なものなので、今、御答弁があったとおり必要に応じて、ぜひこれは見直しは、していただきたいと思います。
それで、今回、特に財政白書から財政計画になるというところで、これはもう誰もが皆さん言っていますけども、経営指針の中にも入っていますけども、これから特に生産年齢人口が減ってきたりとか、そういった問題も含めて税収が減ってくるかもしれないということもあり、あるいはその逆で、施設の更新があってということで、結局その持続可能な財政運営というのが物すごく大きなテーマになっている中での改定ということもきっと踏まえながら、こういう財政計画っていうことになっていくんだと思うんですけれども、そこの一つに、いろいろな多くの人が言っているその事業のスクラップというところがあって、今回もここに出てきています、事業の
見直しスクラップ。
具体的にはこれからで、素案になってくると思うんですけども、今その事業のスクラップという部分で、改定に向けての事業のスクラップの手法っていうのは、今、特に何かお考えになっているのかどうか、ちょっと伺っておきます。
○
吉田企画経営課長 今この段階で、この事業を見直していきますというようなことは申し上げられる段階にはございませんけれども、一つは、この後、全管理職向けの中期経営指針の説明会というか、そういったものを予定しておりまして、そういったものも実施しながら、各管理職に、現状というか、中期経営指針の考え方というのを浸透させていくという努力をしながら、それを踏まえた各所管での実施計画の見直しが進むような、構成をつくっていきたいと思っています。
それとは別に、我々企画経営部の中でも、やはりエビデンスに基づいた見直しの重点的な項目というものを選定していきながら、こういったものについてきちんと見直していこうというような重点課題というか、重点の見直し項目みたいなものを策定しながら進めていこうと、その2軸で進めていこうというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○鈴木委員 分かりました。
特に、財政計画のところにちょっと特化してもう一回質問しますけども、ここのところの改定っていうのは、ある意味、職員の皆さんが、よく区長なんかもおっしゃっていますよね、経営感覚を養っていく職員の育成ということをよくおっしゃっていますけども、この改定の時期っていうのは、そこの一つの機会にもなっていく、職員の皆さんが、経営感覚を養っていくチャンスでもあるわけなんですよね。
具体的には、これからいろいろやられていくと思うんですけども、いろいろ最近ではやっぱり、こういった自治体の財政計画を改定するに当たって、いわゆる外部の専門家、こういう財政的な専門家を招いて、いろいろとやられるケースも出てきていたりするんですけども、そのあたりっていうところも、お考えになっているのかどうかっていうのをお聞きします。
もう一つは、やはりその際、若手職員にすごくこの機会を踏まえて経営感覚を養っていただくチャンスなので、そういった若い人たちから意見を聞いていくというような機会を設けたほうがいいと思うんですけど、そういうことも考えられているのかどうかというのを伺っておきます。
○青木財政課長 委員おっしゃるとおり、やはり経営感覚というのが、せっかく中期経営指針を策定しましたので、これから職員に周知していくというのは本当に大事なことだと思います。で、近日中に研修会を課長、管理職対象で行いますけれども、そのときにもやはり今後の財政の
シミュレーション、今想定している
シミュレーション、そちらをしっかりと管理職に伝え、それを職場に持って帰って、職員にも状況を知らせていただくと、そういった周知が本当に大事かと思います。
そこにつながるところで、やはり後段の御質問、若手職員という部分が出てきますので、まずはそのスタートの管理職への周知、そういったところを大事にしながら、若手職員が意見を言えるようなそういった環境づくり、こちらをつくっていくことが大事でございますので、そちらをしっかりとやっていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○西村委員長 鈴木委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○山村委員 こちらの実施計画の中に、今まで財政白書において定めていた財政運営上のルールについて、財政計画の中に位置づけるとコメントがありますので、ちょっとそちらについて伺います。
今年1年の委員会とか本会議においても、いろんな議員や委員から積立てのルールについて意見があったかなと私も記憶しておりまして、特にこれから大分お金のかかってくる学校施設ですとかも、それ以外の施設とか、現状ですと2,000億円ぐらいかかる推計ですということですけれども、今現在の日本ですと円安も進んでおりますし、これから建築費もどんどん上がっていくだろうという見通しがある中で、ちょっと2,000億円よりさらに上振れしていくかなと私も予想しておりますが、そういった中で今、学校施設積立金ですとか施設積立金、ごめんなさい、細かい具体的な名称が今、はっきり出てこないんですけど、そちらの積立金、今ですと予算の中で使わずに残ったお金の10分の1ずつ積み立てますとなっておりますが、ちょっと、こちらの積立ての速度だとなかなか今後厳しいんじゃないかみたいな意見も出ておりまして、私も同じ意見を持っております。
そういった中で、この10分の1でなくても、それ以外に競馬組合から来ているものもプラスで積んでおりますという説明もありましたが、そういったところをさらにルール上に、何か明示していくっていうところもぜひやっていただきたいなと思いますので、ちょっとそのあたり伺えればと思います。
○青木財政課長 財政運営上のルール、今後どういった傾向で考えていくのかと、こういった御質問かと思います。
特にルールが3つあるんですが、ルール2のところの、今、決算剰余金の2分の1の金額を翌年度予算までに財調基金に積み立てるというのとともに、施設整備基金と
学校施設整備基金、それぞれに決算剰余金の10分の1以上の金額を翌年度までに積み立てますと、現行はそういったルールになってございます。
このルールは平成24年10月に策定してから、25年度予算から運営始めていますけれども、そういった状況もございまして、令和6年度当初予算、こちらで示しております6年度末の現在高につきましては、施設整備基金が246億円余、
学校施設整備基金が263億円余ということで積立ては現状は進んでいる状況ですけれども、委員おっしゃいますとおり、また
予算特別委員会等でも様々な御意見ありましたとおり、今後はやはり施設の整備等で円安の状況等を踏まえて、資材価格の高騰などもございます。なので、積立ての速度については本当に課題かと思ってございます。
今後検討するに当たりましては、やはり、今回実施計画を改定するという部分、こういったところの5か年の財政収支見通しなども含めまして、歳入歳出のトレンドをしっかり把握した上で、基金の積立て、こちらにつきましては、決算剰余金をベースとする手法、今までの手法のほか、やはり将来的に必要な経費から逆算して積立額を見込むなど、エビデンスですね、こちらに基づいた幅広い視点で検討していきたいと考えてございます。
以上でございます。
○西村委員長 山村委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○松嶋委員 まず、実施計画の改定の考え方が示されているんですけども、私、記憶しているのは、実施計画と行革計画と財政計画ということで3つあったかなと思うんですけども、そういう計画の立て方じゃなくて、今回は実施計画とこの財政計画ということで、主に私が思っているのは、行革計画というのは
ビルド・アンド・スクラップ、どっちかというと経費削減とかね、そういう縮小していくほうの取組を明記しているような内容かなということです。
今回、その実施計画に
ビルド・アンド・スクラップとか、事業の優先順位とかも立てて、縮小するものは縮小するとかっていうことも含めて見直しっていうことで、そういうものも、この実施計画の中に入れ込んでいくんだというふうに今理解しているんですけども、この実施計画とその行革計画って前にあったのを、これ1個にしているっていうふうな考え方でいいのか、その点について区の考え方をまず伺います。
○
吉田企画経営課長 委員認識のとおりでございます。前回から、現行の実施計画を策定するときに行革計画を廃止して、実施計画をこの中に内包していきながら、スクラップはスクラップ、ビルドはビルドっていうような考え方ではなくて、両方を連動させて行政運営をしていくというような視点の中で、こちらに内包していくというような考え方でございます。
以上でございます。
○松嶋委員 前回というか、前は分けて、行革計画は特に別で書いていたんですけども、一緒にしてあるということです。
実施計画っていうのは、どっちかっていうと区民のニーズとか福祉の課題とか、やらなくちゃならない、そうした自治体としての福祉の取組なんかがきちんと書かれてあったと思うんです。
この実施計画は、前回のときには、やっぱり、これは区民にとって大事なことだということで、優先的・重点的に取り組むべき事業ですということで出されてて、今回、その事業について、これ厳選して計画化するというふうに書かれてて、それをつくるに当たっては区民の要望も聞き、ニーズも把握し、やっていくんだということなんですけども、厳選してというところについては、やはりどっかで取捨選択というか区の方針、考え方、それは今ずっと質疑があるように、中期経営指針の考え方に基づいて厳選していくんだろうと思うんですけども、じゃ、どういうふうに区民のニーズとか声をきちっと反映していくのかっていうのが、私は疑問なんですね。
やっぱり削減してくれっていう、そういう声は、この区民の声を聞くといったときに、どっちかっていうとやってほしい、こういうふうなことを増やしてほしいという、そういう声はいっぱい来ると思うんだけども、区民のほうからこれをスクラップしてほしいとか、カットしてほしいっていうのは、なかなかない中で、厳選して計画化するっていう区のほうのそういう考え方というのは、どういうふうなところを、よりどころにしていくのか、どういうふうな判断が入ってくるのかというところで、そこをまず、どういう視点でやるのかというの改めてちょっと確認です。
○
吉田企画経営課長 様々な予算編成につきましては、年度単位でそれぞれ予算を立てまして、翌年度行っていく事業を御提示しながら進めていく部分は、そういった形で進めていくと。
ただ、この実施計画の事業に関しては、こちら記載にありますような、例えば施設建設でありますとか、そういう一回やり始めてしまって途中でやめますっていうことはできなかったりするような事業で、単年度では終わらないであろう事業とかっていうものを、あらかじめ方向性を、手続をきちんと取りながら、区民の皆さんの御意見なども聞きながら決めていかないと、単年度の決定だけではやり切れないものがたくさんございますので、そういったものをここへ上げていくというのが、基本的な考え方でございます。
なので、ただ単に、ここに載っていないのは重要じゃないというような判断ではなくて、ここに載せないとならない事業を厳選して載せていくというような考え方で、御理解いただければと思います。
以上でございます。
○松嶋委員 厳選して、財政的な裏づけもつくりながら5か年の計画をつくっていく。それはやっぱり本当に、大事な部分。例えば私一番ここで感じたのは、やっぱり特養老人ホームを造っていかなくちゃいけない。700人近い待機者がある中で、今の現行の実施計画も、計画上は本当に少ないと思うんですよ。待機者をなくしていくっていうことが今本当に求められている中で、それは区民からも相当ニーズもあるし、行政需要、福祉の課題、切実な要望の中で、しかし実施計画上はやっぱり取組が弱いというふうに私は思います。
それをやはりきちっと、何年度までに待機者をなくしますと、待機児ゼロみたいに特養の待機者もなくさなくちゃいけないとかっていう、これは非常に政治のリーダーシップが発揮される部分だと思います。そういう視点できちんとつくっていかなくちゃいけないんだけども、どうしても現行の実施計画を見ても、そういう福祉の施策が、区民のニーズへの対応が非常に弱いんじゃないかというふうに私は感じているんですけども。
この実施計画の改定に当たっては、やはりそういった切実な区民の要望、行政需要にきちっと適切に反映に努めるって書いているんだけども、本当に適切になってるのか、見合っていないんじゃないかっていう、そういう率直な疑問もあって、さらに、
ビルド・アンド・スクラップの考え方がこの実施計画上に入ってくれば、いろいろ財源がどうだとか、そういう部分では、区民のニーズが後景に追いやられるんじゃないかという不安が、私は非常にあります。
だから、その部分ではどういうふうに優先順位するのかっていうところは、やっぱり区民のニーズを一番に置いて広く、ここにも書いてあるんだけども、世論調査とか広く情報収集を行って区民要望を適切な反映に努めると書いてあるんだけども、本当に果たしてそれがこの中期経営指針の下でつくられる計画でできるのかっていうのは、私は非常に疑問があって、その部分については再度ちょっと伺っておきます。
○
吉田企画経営課長 委員の御質問の中にもございましたけれども、私どもの姿勢といたしましては、資料に記載されているとおりの姿勢で進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。いただいた御意見は御意見として、今後の計画改定に向けて受け止めさせていただければと存じます。
以上でございます。
○松嶋委員 この間もずっと質疑していますけど、やはりこれ中期経営指針定めたというところで、この実施計画の新しい視点で、これつくるんだということが出てきているわけです。ずっとその質疑の中では、会社経営と違うわけですよね、自治体運営というのは。非常に経営という視点が出てきているんだけども、会社の経営とは違うわけで、そこの部分はやっぱりたがえてはいけない。
一番やっぱり目黒区としては、誰のための経営なのかっていう部分が本当に大事であって、ここを読んでても経営資源がどうとかね、持続可能なとか、経営のとかっていう、中長期の経営のっていう、そういう視点が出てくるんだけども、会社経営とは違うというところでは、目黒区としての経営という言葉の使い方ってのは、どういう意図で使っているのかってのは非常に疑問で、読んでいると会社経営と同じような、いかに経費を削減して利益を上げていくかみたいな、そういうこととはやっぱり自治体が違うので、その部分をきちっと視点において、この実施計画の策定は進めていっていただきたいというふうに考えているんですけども、最後に伺います。
○斎藤企画経営部長 御質疑ございました経営ということの考え方ですが、これ委員御指摘のとおり、当然私ども地方自治体でございます。自治体行政と民間というのが全く同じだということで、例えばこの経営という言葉を使っているということではございません。当然、民間企業には民間企業なりの、行政には行政なりの、またその他それぞれ組織の存立の目的がございますので、当然我々は我々自身の存立の目的しっかり果たしていくというのは当然の前提とした上で、今回お示しをしてございますこの中期経営指針、これは本日の資料にもございますとおり、基本構想で定めております3つの区政運営方針の中の方針の3番、未来を見据えた持続可能な行財政運営、これを具体化していくための指針の一つということでございますので、御質疑にございました、この経営という用語ですね、これを区としてどういう意味で使っているのかということに対するお答えといたしましては、この方針3、未来を見据えた持続可能な行財政運営を行っていくために必要なこと、そういう意味合いでこの経営という用語を使っているということで御理解をいただければと存じます。
以上でございます。
○西村委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○白川委員 まず私のほうから最初に伺いたいのが、現行の事業計画の個票と本日配付された資料8の公表様式っていうのは、同じものというふうに考えていいのかっていうところをまず教えていただきたくて、見る限り同じなんであろうと、これが公表されていくんであれば同じだろうというふうな前提でちょっと伺うんですけれども、まず、今まであった期待される財政的効果っていう欄があったんですね。ここは、かねてから私も質問を繰り返してまして、今までそういった欄はあるんですけども、具体的な数字が全く入っていないものが繰り返し出されてきて、今回この改定に当たって、ここにもう少し具体的な数字が毎年度載ってくることをちょっと期待していたんですけども、その欄自体がなくなってしまったということで、これについてなんですけれども、これは成果指標①、②っていうところに置き換えられたというふうに考えてよろしいのかどうか、そこの今2点聞いていますね。
それで、その上でその成果指標っていうところなんですけれども、これ御説明にある別紙のほうの4、改定案作成についての留意事項というところの、この(1)の部分ですね。先ほど他の委員からも質疑ありましたけど、世論調査などを参考にするということで、区民要望を取り入れて適切に反映に努めていくということなんですけど、ここの部分が成果指標のところにどれぐらい実施できて、区民の満足度、世論調査などの回答に反映されてくるのか、きたのか、くるのかっていうところが、当然成果指標として求められるのかと思うんですが、ちょっとこの欄だけ見ていると、どのように記載されていくのかが非常に分かりづらいので、そこをもう少し具体的に御説明いただきたいというところと、もう1点、同じこの成果指標の部分に関して、(5)の分野別の補助計画との整合性っていうところも、この単体の事業のみならず、ほかの区がやっている事業とも連動して、そこの指標っていうのがもちろん成果として上がってくるんだと思うんで、そこに対してのこの成果指標、これから記載されていく、つくられていくときにどういう形で載せられていくのかというところを伺いたいと思います。
あと次、5点目ぐらいなのかな。現在は財源の裏づけっていうところで国庫支出金とか都の支出金みたいなものも、その事業ごとに欄があるんですけれども、これも今回の改定でなくなるという、この案ではないですけれども、ここに関して、なくした理由というのをちょっと伺えればなと思うんです。
先ほど御答弁の中で、施設の建設などっていうところで、中長期的に取り組んでくるものは当然ここに載せられてくるっていうふうにおっしゃっていたので、特にここ、財源の裏づけって考えたときに、国や都からのそういった補助金というのも当然必要な数字なのかなというふうに思うんで、そこがなくなってしまった理由というところを教えていただきたい。
もう一つ関連しているのが、(4)のところでもやはり、国や東京都の施策や計画などの動向を適切に把握するっていう、これも今回の留意事項になっているわけなので、そこが抜けてしまって、どれぐらい国や都の動きと連動して、本区が行った計画が成果としてというか、どれぐらい寄与できているのか、国や都のものと連動してどれぐらい寄与できているのかというとこを見る上でもちょっと大事かなと思ったので、なくなってしまった理由のところで、またそこも伺えればと思います。
以上になります。
○
吉田企画経営課長 まず、期待される財政的効果が、今回新しく定めました公表様式の成果指標のところの関連性でなくなったのかという御質問は、そのとおりですというところです。
この成果指標のところはできるだけ、今までどうしてもやることを書いてしまう、幾つ建設するとか、実際にやることを書いてしまうんですけれど、そこをやったことによってどういうインパクトが起きるかっていうことを、測定するための指標を考えてくれっていう指示は出しているところでございます。
ただ、やっぱり中期的な財政の裏づけを持ってやらなきゃいけないものの中には、単に施設が古くなったので、更新していかなきゃいけないっていうようなものも含まれるので、全てのものにそれが記載されるかどうかというのは、これから進めていく中で、なるべく後に振り返ったときに、当初目的としていた成果指標が、活動指標ではなく成果指標が達成したかどうかっていうのを見ることで、その施策とかその手法が正しかったのか、別の手法を取ったほうがもっと効果があったのかっていうところの検証を、後にできるようにしたいというふうには考えているところです。
それが各所管で今説明会なども行っているんですが、どの程度そういったことが反映できているものが出てくるかっていうのは、これからになっていくかなというふうに思っているところでございます。
なので、世論調査のようなアンケートの結果っていうのは、どちらかというとエビデンスとしてはあんまり強いものじゃないので、そのアンケートの結果よりも、もっとエビデンスレベルの高いもの、例えば、人と自転車の事故率が何%減ったとか、そういう客観的なもので判断できるようなものが、なるたけここに入っていけるようにしたいなというふうに、今の時点では思っているところでございます。
あと、特財のところですけれども、この特財のところは、もちろん行政内部の検討の中では当然特財をどんどんできるだけ多く入れて、効果的に施策を進めていくっていうのも基本姿勢でございますので、そういったものはきちんと押さえていくつもりでございます。ただ、区民の皆様に公表していく中で、あまり専門的なというか、ものを示すよりは、全体として把握ができるような見せ方のほうがよろしいかなというところで、ここの部分は省略して見せていこうというふうに考えているところでございます。
結果的に、上の事業費のところから一般財源のところを差し引けば、差し引いた金額が特財等で入ってくるものだっていうことは、議員の皆様とか、そういった内容が分かってらっしゃる方にとってみれば、たやすく分かるところかなというふうに思いますし、また事業一つ一つの御説明は、各委員会等でもこれからしていくことになりますので、その中で、こういった特財が入ってきますよというような御説明は、当然差し上げることができるという状態には、してまいりたいというふうには考えてございます。
以上でございます。
○白川委員 ありがとうございます。今伺って何となく分かってきました。
でも、やはり具体的なその成果指標っていう部分が、結構ちょっと目黒区が考えている考え方と、多分私たち議員が考えているものが結構違うのかなというふうに、他の委員の質問を聞いていても思うんですけれども、どんなインパクトが起こるかっていう、測定するようなものにしたいということであれば、結局は何かと比べない限り、どんなインパクトが起きて、結果どういうことがもたらされたのかっていうのが、それは客観的に示せなくなってしまうと思うんですが、取ってくるその数字っていう部分を、例えば区民アンケート調査っていうのは曖昧なものであるので、例えば先ほどおっしゃっていたようなエビデンスに使う部分というのは、事故率だったりとか、そういったものを客観的な数値を持ってくるっていうことなんですけれども、結局、それに対してそれが減った、事故件数、事故率減りましたって、でも何の要因によって、区がどんな施策を取ったから減ったのかっていうのを示すためには、やはりそこはもう一工夫、あるものだけを持ってきて、それをまた何年後かにその数字だけを持ってきたっていうんでは、目黒区がお金をかけて実施した政策が、その結果に結びついたかどうかというのが、区民の皆様にきちっとお示しできないんじゃないかなというふうに思うんですね。
それはやはり、世論調査の部分というのは区民要望を取るところでは、当然これ重要視されているものだと思うので、ここに入っているものの中でも、やっぱり区民の意見が反映されているか、区政に反映されているかどうかっていう質問に対しても、結構「分からない」って答えている方も3割以上いらっしゃるし、「あまり思わない」って方も3割近く、26.8%いらっしゃるわけなので、こういうところにも今後現れてくるんじゃないかと思うんですよ。
もっと、実感を持って分かりやすく説明していくことが必要かなと思うので、やはりこう、何でしょう、放置自転車に対しても、区が取っているデータですけど、悪いと思うっていうふうに区民が回答しているわけなので、これに対して、じゃ5年間やってきた結果どうなったのかっていうのは、最終的に見比べるものとして客観的なそのエビデンスっていうところ使えないっていうけれども、区がやったことを示すためにはもう少しこれを重要視して、最初と最後できちっと同じ項目を調査していったほうがいいんではないかなというふうに思うんですが、そこに対しての成果指標、ここに表す成果指標というところで、もう少し工夫できるところがないのか。区民に対してもっと分かりやすく伝えられることがないのか。再度そこを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
吉田企画経営課長 同じ課題認識を持っているのかなというふうには思います。成果指標に何を持ってくるかっていうところが非常に難しくて、やったことに起因した結果なのか、そうでないのかっていうのが分からないっていうことは、往々にして起きるだろうなというふうには思いますので、それが、アンケートを成果指標としたから解消するというものではないのかなというふうに思いますけれども、もしそういった定量的な成果指標が、どうしてもふさわしいものが見つけ出せなくて、世論調査の結果を成果指標とせざるを得ないようなものがあれば、それはそういった形ですることが悪だというふうに考えているわけではないので、そうやってやるものも、中には出てくるだろうなというふうには思っております。
全てを、一律のアンケートの結果を成果指標にしてやっていくっていう、分かりやすさはあるとは思うんですけれど、それが成果指標としてふさわしいかどうかっていう検討も必要かなと思っていまして、手探りでやっているところがあるので、様々な御意見を頂戴しながらよいものをつくっていきたいと思いますので、いろいろとお知恵を皆様からもいただきながらやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○白川委員 分かりました。ありがとうございます。
まだ、これから何かこういろいろと探っていって、改善されていく余地もあるのかなというふうに思ったので、期待しつつあるんですが、やはりそうするとエビデンスが、そういう客観的な区民の世論調査とかそういったものに頼らずに、エビデンスを収集してっていうふうになってくると、逆を言うと、そのエビデンスが取れないもの、客観的な指標数値が取れないものに関しての事業スクラップというのは、今度、庁内ではどういうふうに、何を基準にして、根拠にして考えていくのかっていうところだけ、ちょっと最後伺いたいと思います。
○
吉田企画経営課長 エビデンスに基づいて政策立案をしていくっていうことを、基本としてやっていこうというふうには考えておりますので、やるほうもスクラップするほうも根拠もなく、こういう声がありましたからとか、こういう意見をいただきましたからとかいうのではなく、こういう事実がありますからとか、こういう傾向が起きていますからとかっていうことで御説明していけるっていうことが、重要だなというふうには思っています。
考え方ではなくて、事実に基づいて物事を判断するということは大切だなというふうに考えておりますが、全てにおいてそれができるかっていうと、それは非常に難しいというのは委員御指摘のとおりでございます。非常に難しいからといって、見直したり変更したりすることを、それを理由に怠るっていうのも、また違うのかなというふうには考えておりますので、何かすっきりしたお答えにはならないんですけれど、ある程度の幅の中でいろいろなことを、複数のデータを持ってきて傾向を探るとか、そういう努力はしていきたいと思っていますが、それがないから手をつけませんとかいうことをするっていうことではないということは、御理解いただければなと思います。
以上でございます。
○西村委員長 白川委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○細貝委員 この
ビルド・アンド・スクラップ、特にスクラップについてなんですけども、他の委員がおっしゃっていたように、この経営という、区のサービスは経営ではないのだから区民サービスを落としてはいけない。まさにそのとおりなんですけど、どうしてもこのスクラップっていうところで言うと、すごく抽象的だなと思います。それこそ今回の予算で、去年から事業見直しが7,000万と、100億円が予算で積み上がった中の1%に満たないという中で、やっぱりスクラップっていうとこが、ちょっとなかなか機能していないのかなというふうに感じてしまいます。
もちろん数字で切り詰めるのはよくないんですけども、具体的に今これだけの事業見直しをしないと、今後財政的に厳しくなってくるよとか、そういった数字、見直さなきゃいけない費用だったりとか、そういった具体的な数字は大まかにでも決まっていたりとかするのでしょうか。お聞きします。
○青木財政課長 事業スクラップにつきましては、具体的に、今まで行っておりました、いわゆるマイナス何十億円落としてくださいとか、そういったような取組を今後やっていくというのは、ちょっと避けたいと思っております。過去にもリーマン・ショックを契機に緊急財政対策ということで、そのときは緊急に税収等が100億円落ちるという状況もあったので、180億円の財源削減ということで、要は数字ありきでやってきたところがあるんですけれども、今後は、そういったことは所管も大変ですし区民の皆様も結構負担になりますので、今後は、こういったエビデンスに基づいた形で、事業スクラップについては検討していきたいということで、今、過渡期に入っているところでございますので、特に数字の目標というところは示しておりません。
が、今後やはり、委員のほうも先ほど当初予算で7,000万円というところ、そういった部分もございますので、目標の数値は示しておりませんけれども、各所管のほうに、そういったエビデンスに基づいたそういった見直し、こういったことを丁寧に説明しながら、企画経営部一体となって、検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○西村委員長 細貝委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○たぞえ副委員長 すみません。1点だけなんですけど、ちょっと経営という言葉について伺わせてください。
経営って、別に利益を上げるっていう意味じゃないですよね。限られた資源をどう使うか。そこで、どういう目標に向かっていくかっていう営みっていうんですかね、それを多分経営って指しているんだと私は思っているんですけど、それで合っているのか。
今の現行の実施計画とか財政計画のはじめにっていう部分を見ると、多分経営っていう言葉も多分入ってくるかもしれないんですけど、例えば、何だろうな、運営をしていくとか、計画を着実に実施していくとか、多分もっと大きな文章になればなるほど、経営という言葉から変わることもあるかなと思うんですけど、今回その経営という言葉はあえて使い始めたのか、ちょっと伺いたいと思います。
以上です。
○
吉田企画経営課長 先ほど、経営という言葉については部長からも御答弁差し上げたとおりでございますが、委員おっしゃるとおりで、区の歳入っていうのは、基本的には区の経営努力によって増えたり減ったりする要素っていうのは非常に限定的で、社会情勢に影響して自動的に増えたり減ったりするので、限られた資源の、限られたってのは非常に枯渇しているという意味ではなくて、何かこう、民間の企業のように大きく、うまくいけば歳入が物すごく大きくなるとかっていうような仕組みの中で、組織が維持されているわけではないというのが前提にありますと。一部に、ふるさと納税の部分とか、そういったものがあるにせよですね。
ですので、今の仕組みの中で入ってくる、社会の情勢に従って入ってくる歳入に対して、どういうふうに最適解を出していくかっていうことが、経営っていうことであるというふうに理解しておりまして、なので、何か削減することを目標にするとかっていうことでもないし、区民サービスを低下させることを目指しているなんてことは全くなくて、要は、それが持続できるような状態を将来にわたって考えていく必要があって、短期的なことだけを見て、今年の税収が多いから、じゃあこれをやり始めようといってやり始めた後、10年後にどうなっていくのかっていうことを見据えた上で判断していくという、そういうことがこの中でうたわれたり、中期経営指針でうたわれたりする、経営っていう言葉の考え方だというふうに理解していただければというふうに思います。
以上でございます。
○西村委員長 たぞえ副委員長の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(3)実施計画及び財政計画の改定についてを終わります。
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【報告事項】(4)土地売買等契約について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(4)土地売買等契約について報告を受けます。
○村田契約課長 それでは、土地売買等契約について御報告をさせていただきます。
まず、資料記載の取得目的及び取得用地について、項番1及び項番2に記載しているとおりでございますが、本用地につきましては、都市計画道路補助127号線の用地といたしまして取得したというものでございます。
所在地は、資料記載のとおり目黒区自由が丘二丁目23番2のうち、住居表示で申し上げますと、自由が丘二丁目11番3号でございます。
位置図につきましては資料の一番下に記載してございますが、こちらの黒塗りの部分、こちらが取得用地でございます。自由が丘の駅から程近い、本当に駅の近くの部分でございます。土地の実測面積が182.21平方メートル、地目は宅地でございます。
項番3の契約金額でございますが、土地の売買に係る費用が12億8,000万円余、それから、看板などの工作物や立ち木等の移転に係る補償費、こちらが2,000万円余でございます。
契約の相手方は、項番4に記載のとおりでございます。
契約
年月日は令和6年3月15日、区が直接購入という形でございます。
なお、本件につきましては本日、都市環境委員会におきましても情報提供させていただいてございます。
簡単ですが、説明は以上です。
○西村委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○松嶋委員 ここ、道路の拡幅で都市計画道路の計画ということで今お話があって、場所も私も分かっているところなんですが、三井住友銀行の土地で、銀行の前の空地というかそういうところだと思うんですけども、そちらに現状、私の記憶では自転車が置かれてあったりとか、置場になってたりとか、そういうちょっとした憩いのスペース的なベンチがあったりとかっていうような、ところだったんじゃないかなと思うんですけども、その辺の影響というか、今後そこはもう閉鎖されて、どういうふうになっていくのかという、もちろん三井住友銀行の土地だと思うんで、区がどうしろこうしろというのはないかと思うんですけども、どういうふうな形になるのか。
というのは、ちょっと心配なのは放置自転車が増えないかなということも、一つの懸念として私持っているので、その点についてはどういうふうに対応していくのかというところを伺います。
それから、この道路をこれから、目黒駅から目黒通りのほうに向けて拡幅していくということで、これは順次購入して広げるためにやっていくので、こういった土地売買契約についての報告が、これからも順次委員会に報告されるという認識でいいのか、その2点伺います。
○山下
都市基盤整備課長 それでは、委員からの質問につきまして私のほうから説明させていただきます。
まず1点目の、現状の広場の部分が、今後どうなるかというところでございます。
これまで、所有者である三井住友銀行さんと、あとはジェイ・スピリットさんのほうで、現状は協定等を締結して、今プランターですとかベンチを置いて、憩いの空間として活用されているところでございます。今後は、区のほうで当該用地を取得した後、所有者である区とジェイ・スピリットさんのほうで改めて協定等を結んで、同じような形で活用していただくような形で、閉鎖するということは考えてございません。
それと、2点目なんですけれども、北側の部分の今後の進め方というところですけども、こちらにつきましては再開発の区域になりますので、こちらは沿道まちづくりの進捗に合わせまして、準備組合のほうと連携を図りながら進めていくということになりますので、区が取得という形にはならないかと思います。
以上です。
○松嶋委員 1点目の、区民の憩いのスペースのところは分かりました。
自転車置場もあったかなと思うんですけど、あそこ、放置自転車の指導員さんも今年からいなくなるっていうことで、地域からはちょっと心配の声も上がってたりして、そこは今現状、自転車を置くところ、それはずっと置くというよりも、多分銀行を利用される方に向けての駐輪場なのかなとも思うんですけども、その辺、ちょっと自転車を置くスペースがどうなるのか、私がちょっと個人的に心配をしているもんですから、その何か対策というか、そういう部分はどういうふうになるのかというのを、ちょっとそこを再度確認させてください。
それから、今の道路の取得のお話は分かりましたけども、準備組合以外で今回は、三井住友銀行と区の関係でこの報告がされているわけですけど、こういったケース、いわゆる区による購入で、準備組合を通さずにやるっていうパターンはほかにもあるんでしょうか、まだ残っているのでしょうかというところも確認です。
○山下
都市基盤整備課長 1点目の自転車につきましては、こちらは銀行の利用者の方の自転車と、あとは駅利用の方の自転車も一部あるというように聞いております。
自転車につきましては、地域の方と協力しながら自転車の撤去のほうも進めていくという形で、区のほうの取組も今後進めていきたいというふうに考えてございます。
それと、用地の取得の仕方につきましては、今回事業決定をしております補助46号線までの部分につきましては、今回購入するものにつきましては今回の用地の部分のみになりまして、その上の部分、北側の部分につきましては再開発の区域になりますので、今回のような形にはならないということになります。
以上です。
○西村委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(4)土地売買等契約についてを終わります。
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【報告事項】(5)訴訟事件の判決について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(5)訴訟事件の判決について報告を受けます。
○塚本総務課長 それでは、訴訟事件の判決について御報告を申し上げます。
項番1の(1)訴訟事件名は、建物明渡等請求事件でございまして、令和3年7月29日に訴訟を提起いたしまして、(5)に記載のとおり本年、令和6年3月25日に判決が言い渡されたものでございます。
本件につきましては、令和3年第2回定例会におきまして議決をいただきました民事訴訟の提起を、同年7月29日付で行ったものでございまして、訴訟の提起に関しましては同年8月4日の当委員会で御報告をさせていただいております。
なお、本件に関しましては、本日の都市環境委員会で情報提供をさせていただいております。
項番2の事案の概要でございますが、区は、区内在住のX氏に対しまして、区民住宅三田一丁目住宅の、一時使用許可終了後の平成30年4月1日以降も本件建物を占有したことを理由に、民法の規定に基づく不当利得返還請求として820万6,790円、及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めるといったものでございます。
項番3の判決の内容は、(1)主文のとおり、原告に対して820万6,790円と遅延損害金の支払いを被告に命じるとともに、訴訟費用は被告の負担とするなど、区側の請求が全て認められた内容となってございます。
裁判所の判断の概要につきましては、(2)に記載のとおりでございまして、まず、アでは、原告が被告に対して建物の供与終了を複数回にわたり予告し、転居先の情報提供等を含む支援を行うなど、相応の支援措置を取っており、被告が本件建物以外の居宅を確保することが可能であったこと、イでは、被告自らの判断で本件建物から退去することなく居住を継続したものであること、また、ウでは、平成30年4月1日から令和3年10月19日までの期間における被告による本件建物の占有は、権原に基づくことなく、原告の所有権を侵害する不法行為に当たるとともに、これにより被告に法律上の原因のない不当利得を生じさせるものであったこと、最後に、エのとおり、原告が被告に対し、入居に先立って本件建物の使用料相当損害金額の説明をしなかったことは、信義則に違反するとは認めることはできないという判断でございます。
なお、資料に記載はございませんが、今回の判決に関しまして、被告側のほうでは控訴をされたと昨日情報提供がございましたので、口頭で御報告をさせていただきます。
簡単ですが、説明は以上でございます。
○西村委員長 報告が終わりましたので、質疑を受けます。
○松嶋委員 これは陳情にも出てましたけども、気仙沼から避難をされてきた方に目黒区が区民住宅を提供して、そして、この家賃の滞納の部分でこういう訴訟になっているというところで、そういうことだということ、この報告の今の話では一切その話は出てきませんでしたけども、そういうことでいいのかどうか、ちょっとそこをまず確認です。
○塚本総務課長 今回の件に関しましては、訴訟を提起したときに、議会のほうでもそれから当委員会のほうでも御報告をさせていただいておりますので、そのとおりでございます。
以上です。
○松嶋委員 これに対しては陳情も出ている、何度も出ていますし、区民のほうからも様々要望なり、国に対しての要請とか、裁判をしないでくださいとか、取下げをしてくださいとかっていうところで、再三にわたって区の政治判断で解決してください、裁判訴訟になるとやっぱり不幸なことになりますということで、そういう声がずっと出てきたものです。
私も、こういう結果が非常に残念で、結局、気仙沼から避難されてきたのに、こういう結末になってしまうということ、さらに遅延損害金まで支払わなきゃいけなくなるというようなことも含めて、本当に不幸な結末になったなというふうに感じています。
それに対して、不服だということで控訴するということは当然のことなんですけども、これに関して、目黒区として今後、そういう提起がされたというところで、議会に何らかまた新たにそういう訴訟が起こったということで、議会に報告するのでしょうかというのが一つと、それから、裁判のことは私ちょっと詳しく分からないですが、控訴されたということは、無条件に受けて、それでまた裁判に新たに突入していくということで、そういう認識でいいのかというところと、それから、政治判断ってさっき言いましたけども、それはトップの、最終的には目黒区ということは目黒区長の、いろんな裁量とか判断というのも入ってくると思うんですね、最高責任者というところで。
だから、控訴に対してどういう政治判断をするかっていうところの、そういう区長判断というか最終的な決裁というか、そういうところで、これを裁判ではなくて話合いで解決するであったりとか、もう少し被告に対して有利な条件にするであったりとか。いろんな事情もあるわけですから、その点について、そういう政治判断的なところができるのかどうかというところも伺います。
以上です。
○塚本総務課長 まず、1点目の議会のほうへの報告に関してのお尋ねですけれども、通常これに限らず、訴訟の提起、それから判決があった場合には、その都度報告をさせていただいておりますので、そういった流れになろうかというふうに思っております。
それから2点目に関しまして、控訴をされたということで、訴状が届いておりませんのでまだ具体的な内容はこちらも承知しておりませんが、基本的には控訴を受けて、裁判の中でお互いの主張を争っていくということになろうかというふうに思います。
以上です。
○松嶋委員 ですので、控訴を受けて、今説明あったとおり、総務課長おっしゃったとおりだと思うんですけども、その際に、訴状が届いたとかそういうふうになりました。なった段階で、これに関しては、そうした政治判断の入る余地があるのか。私がさっきも言ったような経緯もいろいろあるので、それに対しては、いろいろと控訴の中で争うということではなくて、話合いとか、いろんな譲歩するとかいろいろあると思うんですね。
この判決内容をがちがちにするという、それは一つの判断としてあるし、そうではなくてっていうようなところもある。その判断の余地というか猶予、そういうところは政治判断という言葉で私は今表現したんだけども、そういう判断が可能なのかどうかっていうのを確認したわけです。それ伺います。
○塚本総務課長 今のお話で申しますと、これは過去にも御答弁させていただいていると思いますけれども、法律の規定に基づき、訴訟を提起させていただいたというところでございます。また、先ほど申し上げましたように、訴状も届いておりませんので今回の内容は分かりませんので、そういったものを見ながら適切に対応してまいるといったところでございます。
以上です。
○松嶋委員 この件に関しては、訴状が届いていないから言えないっていうのは分かるんですけど、一般論として、こういう訴訟って、いろんな事例で目黒区が訴えられたり目黒区が訴えたりとかいろいろあるんだけども、そういうときに、そこで、何ていうか政治判断っていうので、それは区長がこれをどうするかっていうのは最終的に判断したり決裁するっていうところで、そういうふうな、これ一般論ですよ、この件でどうかということじゃなくって、そういうことあるのかっていうのをちょっと聞いたんですけども、そこはどうでしょうか。
○塚本総務課長 一般論ということで言えば、訴訟が起きて、裁判所からの和解ですとかの提示があったりしてということも、やり方としてはあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、訴訟を受けてどう対応していくかというのは、その内容によって適切に判断をしていくものというふうに考えてございます。
以上です。
○西村委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(5)訴訟事件の判決についてを終わります。
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【報告事項】(6)事故の発生について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(6)事故の発生について報告を受けます。
○塚本総務課長 それでは、事故の発生について御報告をさせていただきます。
庁用の軽ワゴン車と電動自転車の接触事故でございまして、発生日時及び発生場所でございますけれども、本年、令和6年3月1日金曜日の午前10時10分頃ですけれども、目黒区中央町の区道上で、庁用軽ワゴン車と電動自転車が接触したといったものでございます。
次に、相手方につきましては、目黒区在住のA氏で、相手方の損害は全身打撲ということでございます。
項番6の区側の損害でございますけれども、庁用軽ワゴン車に1か所の擦れ傷が生じたといったものでございます。
次に、項番7の事故発生状況等でございますけれども、放置自転車の撤去作業のために、中町二丁目にございます自転車集積所を出発いたしまして、その後、事故発生場所の区道を徐行運転により右折で進入したところ、駐車車両があったため直進してきた電動自転車をよけ切れずに接触し、電動自転車が転倒したといったものでございます。
相手の方が足を引きずっていたことから、その場で救急車を手配いたしまして病院へ搬送されまして、診察の結果、全身打撲であるといったことが判明したものでございます。
なお、相手方に関しましては、現在も搬送された病院で治療を行っているといった状況でございます。
項番8の今後の対応でございますけれども、相手方の回復状況を把握した上で、事故処理会議で審議する予定でございます。
簡単ですが、御報告は以上です。
○西村委員長 報告が終わりましたので、質疑を受けます。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(6)事故の発生についてを終わります。
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【報告事項】(7)令和6年度職員数について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(7)令和6年度職員数について報告を受けます。
○佐藤人事課長 それでは、令和6年度の職員数について御報告申し上げます。
まず資料項番1、令和6年度職員数ですが、前年度から4人減の2,061人でございます。この数値は、例年、区に在籍する常勤職員の実数として公表しているものでございます。
お手元の資料では、この職員数を2つのパターンで掲載しておりまして、表1は部局別、表2は職員区分別となってございます。
表1、部局別職員数につきましては記載のとおりでして、前年度との比較においても大きな変動はございません。また、表2の職員区分別職員数につきましては、定年前の常勤職員が前年度に比べて34人の増となる一方で、暫定再任用職員につきましては、38人の減となってございます。こちらの数値の増減につきましては、基本的には定年延長の影響によるもので相関関係がございます。
御案内のとおり、地方公務員法の改正により令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられるため、2年に一度は定年退職者が発生しないという状況が生まれます。具体的に申し上げれば、昭和38年生まれの職員については、令和5年度中に60歳を迎えるということになるんですけれども、定年が60歳である場合には令和5年度末、令和6年3月31日付で定年退職となりまして、その後の勤務継続については、暫定再任用職員として雇用されるといった形になります。つまり、職員数の動きとしては、定年前の常勤職員が減って、暫定再任用が増えるといった形が、基本的には数値として現れてまいります。
しかしながら、今回は昭和38年生まれの職員の定年の年度が、定年延長により61歳となる令和6年度末となることから、当該年齢に該当する職員の多くが、結果として引き続き常勤職員として勤務するといったことを選択しておりまして、職員数の動きとしては、さきに御説明したものとは逆の傾向が現れる形となってございます。
説明が少し分かりづらいかもしれませんが、職員区分の構成に変化が生じた主要因としては、定年延長によるものと捉えております。
次に、資料項番2の、部局別職員数の増減数と主な増減理由でございますが、こちらにつきましては恐れ入りますが資料の2枚目、別紙の表面にあります、表3を御覧願います。
こちらの表は、各部ごとの職員数の増減と、主な増減内訳を記載したものとなってございます。部局別の職員配置につきましては、基本的な考え方として、基本計画の着実な実行を基本としつつ重要課題に適切に対応していくという考えで、増員を図る一方で、組織体制の見直しなどによる減員を行った結果となってございます。
特徴的な増減の動きにつきまして、幾つか御説明をいたします。
表を御覧いただきたいんですけれども、上から総務部でございます。総務部は、区有施設の見直しの推進を図るために、技術職の増員や研修派遣を行うなどにより、結果として4人増という形になってございます。
次に区民生活部ですが、こちらは各種給付や経済対策などへの重要課題、こちらに対応すること、また豊かな地域コミュニティ形成に向けた取組ですとか、商店街の持続的な発展を支えるために必要な人員を配置するという観点で、増員を行ってございます。結果として13人増という結果でございます。
次に健康福祉部ですが、こちらは、これまで区政課題の中心であった新型コロナウイルス感染症対策について、昨年、感染症法上の位置づけが5類感染症に移行したことも受けまして、ワクチン接種事業の見直しなどによる減員を図る一方で、保健所組織の見直しを進める人員を増配置しておりまして、差引きとして5人減となってございます。
次に、このほか子育て支援部ですけれども、こちらは学童保育クラブ2か所の委託化と、保育園1園の閉園によりまして、福祉職の減員が大きくございました。ただその一方で、こども家庭センターの設置に係る対応のための増員や保育現場の欠員補充など、必要な対応にしっかりと人員を振り向けまして、結果としては、差引き18人減ということになってございます。
幾つか特徴を申し上げましたが、このような対応を行いました結果、全体としては表の一番下、計欄のとおり、増減内訳の増としては71人、減としては75人となりまして、差引き4人減となってございます。
最後に、資料項番3のその他といたしまして、資料2枚目の裏面に会計年度任用職員の数を載せてございます。表の右下、合計欄のとおり令和6年度は1,487人で、前年度に比べて45人の減という状況でございます。
簡単ですが、説明は以上でございます。
○西村委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○山村委員 ちょっと理解が乏しくて、教えていただきたいんですけれども、この部局別職員数の2,061人というのは、会計年度任用職員さんを含まない数ということで、まずよろしいでしょうか。
○佐藤人事課長 こちら、委員の御認識のとおりでございまして、2,061人につきましては、実際に区に在籍する常勤職員の実数を表示したものでして、会計年度任用職員は含まれません。
以上でございます。
○山村委員 ありがとうございます。
次に質問なんですけど、そうすると、表3の部局別職員数の増減数に記載されている2,061人というのは、区に在籍されている職員の方かと思うんですが、こちらの子育て支援部の児童館ですとか保育園というのは、学童保育とか保育園というのは今私立のほうに変えていらっしゃるかなと思うんです。そちらに伴って人数として減っている方々というのは、何か別の部局に異動されているのか、それとも実際、もうそれがなくなったので退職されて、何か別のところに行ってらっしゃるのか。そのあたりちょっと教えていただければと思います。
○佐藤人事課長 子育て支援部のこの増減の中で、私も冒頭説明に含めましたところなんですが、こちらの学童保育クラブが2か所、田道小内と、あと油面小内の学童を今回委託化していますので、そこの職員が、表現としてあれなんですけど、浮くという形になります。また、鷹番の保育園が閉園となってございますので、その職員も鷹番での保育園の勤務としてはなくなるということで、こちらについては、当然この方々がこれをもって退職したというわけではなくて、基本的には同じ部内の中で活用しているというところで、さっき申し上げたように、こども家庭センターの設置を令和7年4月に向けて準備をしてまいりますので、その辺の対応として、子ども家庭支援センターに職員を配置したりとか、保育現場で欠員が生じている部分に充てていったりということで、必要なところに人員を振り向けた結果として、これだけの減があると。
当然、委託化による2か所と保育園の閉園がございますので、それを見越して新規の採用ですとか、当然、年度途中での退職の状況とかもありますので、その辺を踏まえて採用数とかの調整もしておりますので、そのトータルの結果として、福祉職はこれだけ減にはなっているんですけども、ただ、その裏では、しっかりと必要なところには人員を振り向けているというところでございます。
以上でございます。
○西村委員長 山村委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○白川委員 今回の常勤職員さんのところの部分でこれだけ増減があって、結果的に減ったということなんですけども、この方々の年齢層というのが年代別で分かれば教えていただきたいと思います。
○佐藤人事課長 職員の年齢層ということなんですけれども、年齢構成なんですが、基本的には、私40代なんですけれども、30代の後半から40代にかけては、職員数の構成割合として一番低い形になっておりまして、割合があれなんですが、今ちょっと数字としては申し上げられないんですけれども、構成としてはやはり50代以降ですとか、20代、30代前半といったところの職員数の構成が一番高くなっておりまして、30代後半から40代にかけてというところが、構成の割合としては低くなってございます。
すみません。ちょっと具体的な数字が申し上げられないんですが、まずは以上でございます。
○白川委員 すみません。私の聞き方が分かりづらかったのかもしれません。全体の職員さんのではなくて今回お辞めになったというか、減ったところの人数の年代別内訳を教えてくださいという意味でした。
○佐藤人事課長 すみません。申し訳ございません。質問の意図をちょっと捉えられずに申し訳ありません。
今回退職された職員の中での構成というとこなんですが、例えば、普通退職という形で自己都合で退職される方でいえば、平均でいうと大体30代前半という状況です。また、基本的に50歳以降の職員については勧奨退職という制度があるんですけども、勧奨退職者でいえば、大体、平均50代後半というところです。
以上でございます。
○白川委員 なので、今回のこの4減のところに関しては、今ちょっと数字が分からないということで理解してよろしいですかね。
○佐藤人事課長 こちらの表3の、トータルで4人減というとこなんですけども、これ本当に各部局での動き、出っ込み引っ込みある中の動きの中で、トータル4人減ということなんで、この4人の年齢がどの年代かっていうのはちょっと、お答えは難しいかなと思います。
以上でございます。
○西村委員長 白川委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○細貝委員 会計年度職員の方が45人の減ということなんですけども……
○西村委員長 どこの話ですか。
○細貝委員 令和5年度と令和6年度に比べて45人の方が減っていますよね。
○西村委員長 資料の参考のほうですか。
○細貝委員 はい。今後減っていく傾向なのか。それとも今回一時的なものなのかどうか、お聞かせいただきたいです。
○佐藤人事課長 資料2枚目の裏面の参考の表というとこなんですが、今後どうなっていくかというところは、基本的に毎年毎年、次年度の重要課題ですとか組織の在り方とかを含めて、職員の配置というのは考えてまいります。今回のこの会計年度任用職員の減については、先ほどちょっと申し上げた理由と基本的には同じなんですけれども、子育て支援部で37人の減というのが数字としてあると思うんですが、こちらは先ほどの委託化ですとか、保育園の閉園という影響が出ているものです。
また学校職員の部分で、幼稚園やこども園というところで数字が10人減っているんですけども、こちらは実質、何か業務量とかが減って職員を減らしたというわけではなくて、例えば短時間の会計年度任用職員、要は、2人で1人分だった人を1人分のフルタイムに変えたみたいな、その職の見直しみたいなことをやっておりまして、実質の業務量とか人的配置は変わらないんですけど、その職の整理を図った関係で数字が減ったというところです。
今後については、常勤だけではなくて、会計年度任用職員も含めまして職員の適正化というのは、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○細貝委員 施設が閉園だったりとか、そういった都合で減ったということだと思うんですけども、その勤務できなくなった方々たちはどういったところに、もう働かなくなったのか、それともほかの何か役割を担っているのか、何かそういったことがあればお聞かせください。
○佐藤人事課長 会計年度任用職員の方が退職をされて、その後というとこについては、ちょっと個々細かくは、こちらのほうでちょっと把握はできておりません。
以上でございます。
○西村委員長 細貝委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○松嶋委員 さきの質疑でちょっと、今答弁を聞いてて思ったんですけど、会計年度任用職員の子育て部門のところが37人減って、一番突出して多いわけで、その訳ということで、今、委託化に伴って人員が減ってということで、そういう御答弁ありまして、委託化というので、例えば給食とか目黒区でこの間ずっと委託にしたりとか、いろいろあると思うんですけども、民営化もそうですけど、詳細が分かればそこをまず伺いたいのと、一番影響が大きいのでね。
で、委託化にした場合には、委託先に一定のお金をお支払いして、今まで区が担ってきたところを別の業者にお願いをすると。トータルで見たら、適正化の目的は経費の削減だとすれば、それを委託化したときに、それがどれだけの人件費の抑制になってるのかといったところが分かんないんですけども、どういうふうに見てらっしゃるのか、そこも併せて伺います。
○佐藤人事課長 今回、子育て支援部で会計年度任用職員が37人減っているというところは、さっき申し上げたとおり、委託化ですとか保育園の閉園というのが影響しております。また、委員がおっしゃったように、給食調理の委託というのも、令和5年10月から保育園3園で新たに実施をしていますので、そういったところの影響も出ているとは認識しております。
会計年度任用職員の方も、区で実際これまで勤務されてきて、委託化ですとか保育園の閉園ということになった場合に、特に委託化というとこに当たっては、個々の方の御希望等々によるんですけども、委託先の事業者に再就職するといった動きも当然あります。一部にはあるかと思います。
実際の委託化による人件費の影響というところなんですけども、当然それぞれ委託化を実施する所管課のほうでは、その委託に要する経費と、実際に、これまでかかってきた直営のときの経費というのは、実施する段階では当然数値としては、はじいていると思うんですけども、私の立場から、ちょっとそこは申し上げるのは控えさせていただきたいなと思います。
委託化の目的自体は、ただその経費をただ単に減らすというわけではなくて、要は、区が直接やるのと同等以上のサービスを少ない経費でできるという見込みがある中でやっている、効率的な行政運営という観点、かつ、それによって区民福祉も向上するという中でやっているものですので、経費節減だけが目的でやっているというものではないというのは、申し添えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○松嶋委員 ちょっと数字は、委託化の影響とかそちらでは答えにくいのかなと思うんですけど、考え方として人員の適正化っていうのは、やはりそれを一番に考えるのは、やっぱり経費削減であったり、合理化というかそういうところだと思うんで、給食の委託化もやって、そういう人員を実際減らしたと、それはさっき言ったような目的があってやっているわけですね。
その金額っていうのは、なかなかちょっと出ないかも分かんないんですけども、結局、委託化してそこにまたお金を払ったら、どういう、本来の人員削減の目的というのは経費の削減だけじゃないとおっしゃるんだけども、やっぱりそこが一番大きいところだと思っているので、それはどういう効果があって、どういうふうな金額になっていて、それは前も、児童館とか学童の委託のときにそういう陳情も出てましたけども、そういう本当に減らすことありきで結局委託化して、最初導入するのに物すごく手間とか経費がかかってるんじゃないかっていう、そういう区民からの疑問の声も出ているわけですよね。だから、それだったら、もともと直営でやっていたほうがよかったんじゃないのというようなことになるし、私はそう思っているんだけども、区として、そういうところの考え方についてはどうかというのを改めて伺います。
○佐藤人事課長 委員のほうから御指摘いただいた点なんですけれども、私の人事課長という立場では、そこのお答えは、私の口から申し上げるのはちょっと適当ではないかなと思いますので、差し控えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○斎藤企画経営部長 個別の、今お話のところはお答えするのは難しいんですけれども、委員の御指摘、委託ですとか民営化、そういうところについての考え方ということかと思いますので、一般的な話ということで、私のほうからお答えをさせていただければというふうに思います。
もう御案内のところでございますけれども、当然、区の基本計画等でも掲げてございますとおり、持続可能な行財政運営をやっていくという中の一つとして、施策立案の視点の一つとして、職員数の適正化というところも掲げているところでございます。
限りある行政資源、ヒト・モノ・カネ・情報・時間ということで、今回、中期経営指針にも掲げてございますけれども、当然、人というのも非常に重要な行政資源ですが、こちら限りもございます。
こういったものを有効に活用していきながら、効果的・効率的な事業執行のために最適な執行体制を構築していくというのが、基本計画にも掲げてございます区の考え方でございますので、そうした考え方に基づいて、御質疑にもございました減らすことありきということで、区としては考えているということは一切ございません。区民サービスを向上させていくという最終的な目的に向けて取り組んでいることの一つということで、御理解いただければと存じます。
以上でございます。
○松嶋委員 減らすことありきじゃないよということも分かるし、私が聞きたかったのは、そういうやっぱり限られた資源とかっておっしゃるんだけども、委託化して減らして、片や、やっぱり委託しているから、そっちにやっぱり、民間の人にそういう業務をお願いする。そうしたときには一定そういう経費もかかるわけですよね。
そこの差引きがどうなのかっていうところは、やっぱり、限られた資源をどういうふうに有効的にっていうふうにおっしゃるんであれば、やはりそういう民営化とか委託化の効果とか経費とかっていうのは、きちっとやっぱり答えてもらわないと、私はいけないんじゃないか、そういうふうな認識をちゃんと置いといておかないと、本当にそういう目的じゃない、本来のあれじゃないんじゃないかっていうの疑問で言っているわけです。
要するに、委託化した先に、委託したらそれはまた別途経費がかかりますよと、でも直営のままでやってても、それは経費はかかるけども、どっちが本当のサービスなのかという質の問題もそうだし、お金的にも、直営のままでよかったんじゃないのっていうような陳情も前に出ていたんですけども、そういう部分では、それこそエビデンスじゃないけど、数字できちんとやっぱり示してもらわないと困る部分なので、その辺は検証もきちっとして、ぱっと答えられるようになっておかないと、私はおかしいんじゃないかなというふうに思うんで聞きました。どうでしょうか。
○斎藤企画経営部長 御指摘のとおり、この件といいますか、民営化とか委託化に限らず区の取組として成果というところ、効果ですか。効果についてきちんと説明できるようにすべきという委員の御指摘は、これはもう至極そのとおりだというふうに考えてございます。
今この場で具体的に数字ということでお答えすることは、申し訳ございません、数字持ってございませんけれども、考え方、認識といたしましては、区の取組の効果ということについてきちんと区民の方に、当然その前提として議会に説明をしていくということは必要なことであるというのは、当然認識をしてございますので、今後の取組としても、今の御指摘というのは重要な御指摘ということで認識をさせていただければと存じます。
以上でございます。
○西村委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
よろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(7)令和6年度職員数について終わります。
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【報告事項】(8)職員の退職及び定期人事異動等について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(8)職員の退職及び定期人事異動等について報告を受けます。
○佐藤人事課長 それでは、職員の退職及び定期人事異動について御報告申し上げます。
まず、資料項番1は、令和6年3月31日付での退職に関する実績を、退職事由別にまとめた表でございます。
なお、この表のうち、括弧内の数字につきましては、前年度の実績を参考値として掲載しておりまして、他の表も同様のつくりとしてございます。
では、表の一番下、合計欄を御覧願います。
左から、令和6年3月31日付での定年退職ですが、さきの案件で御報告申し上げましたとおり、令和5年度から2年ごとに定年が引き上げられる定年延長の影響によりまして、該当者がゼロでございまして、前年度比52名の減となってございます。
表の右隣、勧奨退職については18名で、前年度比8名の増。自己都合での退職である普通退職については32名で、前年度比2名の増となってございます。
なお、こちらの表には記載してございませんが、令和5年度の途中で普通退職ということで退職した職員が19名ございます。
普通退職の右隣の欄、転出でございますが合計4名で、内訳としては部長級1名で、健康推進部長が新宿区に、課長級1名で、スポーツ振興課長が東京都に、それぞれ転出になってございます。係長級職員1名は、派遣終了により東京消防庁に、一般職員1名につきましては、特別区間の人事交流により他区に転出をいたしまして、令和6年3月31日付での退職者数は全体で54名となってございます。
次に、資料項番2ですが、こちらは令和6年4月1日付の採用、再任用、定期人事異動に関する実績でございます。
まず、(1)は一般職員の採用関係でございます。表の一番左、区分欄の試験職種につきましては、特別区人事委員会での統一試験職種となっておりまして、職種の事務では、前年度比で9名増の65名となっております。この中には、今年度から新設となりました経験者採用のICT職が3名含まれております。また、その他の試験職種につきましては、土木造園ですとか建築・機械・電気、衛生監視や福祉、保健師などの専門職でございまして、前年度比較で15名の増、28名の採用となってございます。
次に、表の区分欄、選考職種というところなんですが、こちらについては、区が必要に応じて、特別区人事委員会からの委任を受けて選考を行っているものでございまして、表に記載のとおり、保育士、児童指導、技能系職種で、計17名の採用を行ってございます。
なお、欄外の注に記載しておりますとおり、こちらの表に記載のほかに、育児休業の代替任期付職員を4名、別途採用してございます。
続きまして、資料(2)の再任用関係でございますが、表の一番下、合計欄を御覧いただきますと、今回は、さきに申し上げたとおり、定年退職者の該当がございませんでしたので、フルタイム勤務での再任用としての新規任用はございませんでした。短時間勤務につきましては、定年前再任用として5名を任用してございます。
表には、こちらもございませんが、継続の任用者と合わせますと、現在145名の再任用職員を任用している状況でございます。
最後、表の(3)定期人事異動関係でございますが、表の左から横転と書いておりますが、異動ですね。人事異動につきましては、幹部職員が23名、係長級で112名、一般職員が212名で、合計347名となってございます。
隣の表、昇任につきましては、退職コストとの兼ね合いや係長級昇任選考の実施などに伴いまして、70名昇任を行っております。転入につきましては、さきに申し上げました転出と同様4名となってございます。
その隣、事務取扱、兼務ですけれども、こちら17名となっておりまして、前年度の数字と比較しますと大きく減少しておりますが、こちらはちょっと数値の計上を今回から見直しておりまして、手続上、兼務としているものも実際あるんですけども、そういったものを除きまして、実質的に兼務という数字を表の中ではお示ししていくのが適当であろうと考えまして、そうした形式的なものを除いた数値としておることから、ちょっと大きく数字上は減少しておりますが、同様の条件で比較した場合には大きな変動はございません。
以上の結果、令和6年4月1日付での人事異動については、438名となってございます。
説明は以上でございます。
○西村委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○木村委員 さきの説明でもありました、定年ですとか再任用については、理解はさせていただきました。
そこで、再任用の数値についてなんですが、こちらの資料の(2)番の再任用関係というところであります。管理職の中で、ある一定層の再任用があるというのが私個人として印象を受けたんですが、広義の意味で、目黒区としてどのような狙いがあって行っているか教えていただきたいです。
○佐藤人事課長 今回、定年が令和5年から2年ごとに上がっていくというところは、当然、少子高齢化社会で生産年齢人口が減っていくという中で高齢期の人材、能力や意欲ある高齢期の人材を活用していくという考えの下、定年の延長というのが行われまして、地方公務員についても同様に行われているという状況です。
それに合わせて、60歳以降ですね、管理監督層の立場にある職員については、組織の新陳代謝といいますか、活性化を図るという観点からも役職定年制というのが導入されまして、60歳以降は、基本的には管理監督層の立場から下りるということにはなっています。
ただ、今回の人事異動の中では、基本的には部長級で4名、課長級で5名なんですけども、本来は、役職定年で管理監督層から下りる職員がいるんですけども、やっぱり組織上、ポストとして人材の確保が必要という観点から、この9名については特例延長という形で、60歳を過ぎても管理監督層の立場でというところで配置をしてございます。
そういった背景は、基本的に、管理職の受験の申込みというのが、目黒区に限らず、やはり減ってきているというような状況もあります。ですので、そういったことから、そういった役職定年がある中でもその特例延長という制度があったりですとか、例えば管理職の2類選考というのがあるんですけども、課長補佐級を務めた職員を指名制で管理職に任命するという制度もあります。そもそも受験申込者が減ってきているという状況の中で、いかに人材を確保していくかという課題のある中で、そういった取組が行われているというところです。
なので、考え方としては、当然組織上の新陳代謝というのも必要にはなってくるんですけれども、必要なポストに必要な人材を配置するということも必要ですので、今後その役職定年も含めて、当然新しい新規の受験勧奨というのをやっぱり積極的にやっていかなきゃいけないと思うんですけども、そこも含めて、トータルでしっかりと必要な人材の確保というところは、図っていかなきゃいけないかなというふうに考えております。
以上でございます。
○木村委員 ありがとうございます。再任用によって、人員確保ですとか今の社会状況によるものがあるということで理解をさせていただきました。
そこで、一般的なお話にはなるんですが、仮に管理職の再任用が多かった場合、新しいアイデアですとか物事の導入が遅れるといった傾向にあるようで、あと若手職員ですか、新しい職員の方々が職務に就く機会でしたり、プロジェクトに関わるチャンスが失われるというところがあるそうですが、これも一般的には言われることではあるんですが、目黒区として、さっきの説明でもあったとおり、職員の成長ですとか今後のキャリアについてやっていることですとか、今後どのように考えているかお伺いさせていただきます。
○佐藤人事課長 若手職員の育成といいますか、将来を担う職員の育成というところかとは受け止めさせていただいたんですけども、そこについては、特に申し上げたい取組としては、令和5年度からやり始めたエンゲージメント向上の取組というのが一つございます。一般的に、このエンゲージメントというのが、組織に対する愛着心とか信頼感とかというふうに言われていますけども、そういった値が高いほど職員のモチベーションというのは高く、組織の活性化によって業績も高まるというふうに言われています。
ですので、5年度からそのエンゲージメントに取り組む中で、組織上、それぞれの職員が期待しているレベルと、実際にその現状というのを数値で客観視しまして、その差を埋めるための取組というのを、これから継続的にやっていこうというところで取組を始めておりまして、6年度も同様に取り組んでいく考えです。
ですので、まずは職場のエンゲージメントを高めることによって、将来を見据えて、前向きに職務に取り組む職員というのを少しでも多く増やしていくというのを、まず大きなところとしては取り組んでおります。その中で、将来のキャリアプランというのを個々の職員の中に示していくことで、管理監督層になり得る職員というのを育成していきたいなというふうに考えております。
ただその一方で、委員御指摘のとおり役職定年の特例延長ということになれば、そういったところの阻害要因にならないかというところではあるんですけども、必要なポストに対しての人員の確保といった必要性もありますので、そこは両方のバランスを取りながらやっていく必要があるのかなというふうに認識しております。
ちょっとお答えになっているかあれなんですが、以上でございます。
○西村委員長 木村委員の質疑を終わります。
暫時休憩をいたします。再開は午後1時とします。
(休憩)
○西村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
職員の退職及び定期人事異動等について質疑を受けます。
○山村委員 勧奨退職について伺いたいんですけれども、先ほど、50代後半から勧奨退職でお辞めになる方もいるというお話がありましたが、こちらの勧奨退職っていうのは、する場合の何か基準というか、そういったものっていうのがあるのかどうか、伺いたいです。
○佐藤人事課長 勧奨退職の対象者の要件というところでよろしいですかね。
実際、勧奨退職については、人事の刷新ですとか行政能率の向上というのを図る目的で、一般職員の勧奨退職というのを毎年実施しております。基本的には、制度の周知を図って申出によってということになります。
対象者については、先ほど50歳以上というふうに申し上げたんですけれども、年齢だけではなくて退職の日における在籍の期間、例えば20年以上在籍しているですとか、25年以上在籍しているですとか、年齢以外にも在職要件というのがございますので、そういった条件に該当する方で希望される方については、定年の前に勧奨退職という形で、今後の選択というか、人生設計を考えるというような選択の機会を設けているというところでございます。
以上でございます。
○山村委員 ありがとうございます。そうすると、要件としては純粋に在籍年数とか年齢というところであって、ちょっとこれ言うとあれなんですが、その評価がちょっと芳しくないとか、何かちょっと態度が悪いなとか、別にそういう理由じゃないですよといった理解でよろしいですか。
○佐藤人事課長 委員御認識のとおりでございます。勧奨退職については、生年月日ですとか、退職日における在職期間というのを要件としてございます。
以上でございます。
○西村委員長 山村委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(8)職員の退職及び定期人事異動等についてを終わります。
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【報告事項】(9)「令和6年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施及び
インフレスライド条項の運用について
(10)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(9)「令和6年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施及び
インフレスライド条項の運用について、そして関連します(10)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況について、一括して報告を受けます。
○村田契約課長 それでは、2件併せて説明をさせていただきますが、まず、「令和6年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施並びに
インフレスライド条項の運用について御報告をさせていただきます。
まず項番1の経緯でございますけれども、国は、令和6年3月から適用する
公共工事設計労務単価である、いわゆる新労務単価、これと同じく令和6年3月から適用する設計業務委託等に係る新技術者単価、こちらを2月に決定し、公表してございます。
これによりますと、対前年度比で約5.7%の上昇となっております。この技能労働者への適切な賃金水準が確保されるように、令和6年3月1日以降の契約、この工事につきまして令和6年2月まで適用してきました旧労務単価、こちらを用いて予定価格を積算していた工事や、旧技術者単価を用いて積算をしていた設計業務委託等、こちらにつきましては、受注者が、新労務単価または新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を、それぞれ受注者が請求できると、そういった特例措置を行うことといたしました。
また、既に契約している一定の工事につきましては、
インフレスライド条項を適用して新労務単価を反映することとし、地方自治体に対しても適切に対応するよう要請が出ているところでございます。
区におきましては、こうした国の要請を踏まえまして、特例措置の実施及び
インフレスライド条項の運用を令和6年3月1日から行うこととしたものでございます。
続きまして項番2、今回の措置の概要でございますが、資料の裏面を御覧ください。
大きく2つございます。
まず1つ目の特例措置の実施についてでございます。
この特例措置の対象となる案件は、令和6年3月1日以降に契約を締結する工事の中で、旧労務単価を適用しまして予定価格を積算したもの、それから、設計業務委託等のうち旧技術者単価を適用して予定価格を積算したもの、こちらが対象となります。
特例措置の内容でございますが、該当する案件の受注者が、新労務単価または新技術者単価に基づく契約金額に変更するための協議を請求できるというものでございまして、契約金額の変更につきましては、資料記載のとおり、新労務単価または新技術者単価を用いて変更後の契約金額を計算しまして、その計算された金額と当初の契約金額との差額、これを請求できるというものでございます。
次に、その下の項番2、
インフレスライド条項の運用でございます。
対象工事は、令和6年3月1日が工期内にある工事で、かつ残工期が基準日から2か月以上ある工事になってございます。必然的に年度をまたぐ工事となりますので、債務負担行為を設定している工事が該当することとなります。スライド額につきましては、残工期に対する変動前後の差額を算定いたしまして、そこから変動前、残工期額の1%相当額を差し引いた額、これを超えた額がスライド額ということになります。
恐れ入りますが資料の表面にお戻りいただきまして、実施日は、先ほど申し上げましたとおり令和6年3月1日からとなってございます。
この特例措置及び
インフレスライド条項の運用につきましては、例年実施をしているところでございまして、今回のこの運用状況につきましては、改めて本委員会に御報告をさせていただく予定でございます。
続きまして、令和5年3月から適用するという、次の資料を御覧いただきまして、こちらについては、令和5年4月12日の当委員会におきまして同様に報告をしたものになってございまして、その実施及び運用の状況の報告となってございます。
項番1の経緯のところは、先ほど御説明をさせていただいた内容と重複をしておりますので、説明は省略をさせていただきますが、先ほどから1年ずれるような形で、令和5年3月から令和6年2月までに適用するとしていた労務単価を見直すというようなものでございます。
別紙の資料といたしまして当時公表した内容を添付してございますので、後ほどお目通しいただければと存じます。
続きまして、項番3の実施及び運用の状況でございます。
(1)の特例措置につきましては、対象となる工事が全部で8件ございまして、そのうち6件から申請をいただいたところでございます。契約金額の変更は資料記載のとおりでございまして、変更額、③のところになりますが、こちらは1,296万9,000円ということになってございます。
次に、(2)のインフレスライドにつきましては、対象となる工事はございませんでした。
説明は以上になります。
○西村委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○鈴木委員 報告の10番のほうになります。令和5年3月から適用するというほうですね、こちらのほうでお伺いをしたいんですが、これの別紙2のほう、別紙の1年前の報告にあった資料、こちらの裏面のⅠ、特例措置の実施についてというところの1、対象工事及び設計委託等のところのただし書のところに、変更協議が整う前に支払い手続済みの場合は対象外とするという、こういう記載があります。
これを解釈すると、例えば前払いだとか中間金払いをもうしてしまったものに関しては、これは特例措置の対象にならないというふうに、私はそういう見えているんですけど、そういう理解でよろしいかどうか伺います。
○村田契約課長 こちらにつきましては、今、委員の御指摘のあったような趣旨ではございませんで、全ての契約金額を支払っていないものにつきましては、今回のこの特例措置の対象となるようなものになってございますので、今回の単価の変更に合わせまして、適切な対応を取っているというものでございます。
以上です。
○鈴木委員 すみません。今の御答弁は、契約金額を支払っていないものが対象になるという御答弁ですよね。前払い中間金というのは支払ってしまったものになるわけですけども、それを聞いているんですけども。
○村田契約課長 全ての金額をお支払いした工事というのではなくて、前払いとか中間払いであっても残りの残金額が残っておりますので、そちらについては対象となるというものでございます。
以上です。
○鈴木委員 すみません。ちょっとかみ合っていないんで、その残りの残金が対象になるというのは理解できています。つまり、私が質問しているのは、残りの残金が対象になるのは理解できているので、その前金、もう一回聞きますね。前金、中間金、支払ってしまったものは対象になるのかならないのか、単純にちょっとそこを教えてください。
○村田契約課長 前払い金であるとか中間であるとか、そういったものをお支払いしたものであっても対象となるという理解です。
○鈴木委員 分かりました。であれば解決です。いいです。
○西村委員長 鈴木委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項の(9)「令和6年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施及び
インフレスライド条項の運用について、及び(10)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況についてを終わります。
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【報告事項】(11)令和6年度労働報酬下限額について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(11)令和6年度労働報酬下限額について報告を受けます。
○村田契約課長 それでは、令和6年度労働報酬下限額につきまして御報告をさせていただきます。
まず、項番1でございます。目黒区公契約条例におきまして、条例の適用となる契約において業務に従事する労働者の方に対しまして支払わなければならない労働単価、1時間当たりの下限額である労働報酬下限額、これを定める場合には、あらかじめ目黒区公契約審議会に諮問することとしております。
このたび、令和6年3月5日付で目黒区公契約審議会から別紙1のとおり答申をいただいたところでございます。区では、この答申を踏まえまして、令和6年度の労働報酬下限額を決定し、令和6年4月1日付で告示をさせていただいたところでございます。
次に、項番2を御覧ください。まず(1)の別紙2につきましては、労働報酬下限額の一覧である告示文となってございますので、後ほど御説明をさせていただきます。
その下の(2)の設定の考え方について、まず御説明をさせていただきますが、この工事請負契約の労働報酬下限額につきましては、まず、農林水産省及び国土交通省が毎年発表いたします
公共工事設計労務単価、こちらを基にしまして東京都が設定をします。区では、東京都の設定した
公共工事設計労務単価を基に、区としての目黒区労働報酬下限額を設定しております。
まずアの、熟練労働者や一人親方と呼ばれる労働者の労働報酬下限額でございますが、東京都の設計労務単価を、まず時給換算をするために8で除して得た金額、こちらに100分の90、90%にした額、こちらを労働報酬下限額として設定をしております。
資料の中ほどに例として表がございますが、こちらは特殊作業員の例を挙げて、今申し上げました積算の金額を具体的に示しているというものでございます。
なお、東京都では
公共工事設計労務単価を設定していない職種が3つございます。まず(ア)屋根ふき工でございますけれども、職種としては大工と同程度と考えられるため、大工の
公共工事設計労務単価を基に、区では労働報酬下限額を設定しております。
次の(イ)のタイル工、それから建築ブロック工の2職種につきましても、東京都では設定をしてございませんが、こちらにつきましては令和5年度に設定をした労働報酬下限額に、令和6年度の東京都の
公共工事設計労務単価の平均伸び率、こちらを乗じたものを設定をしております。
それから、その下のイの、熟練労働者や一人親方に当たらない労働者、いわゆる見習等と呼ばれる方々でございますけれども、こちらにつきましては、都の
公共工事設計労務単価における軽作業員の設計労務単価、こちらを時給換算いたしまして100分の70、70%にした額1,540円ということで、これを設定しております。
次に、一番下のウでございますが、業務委託契約及び指定管理協定の労働報酬下限額につきましては、パートタイム会計年度任用職員に係る報酬、その他の事情を勘案して算定をしておりまして、令和6年度につきましては1,191円で設定をしております。
以上の内容につきまして、別紙2のとおり4月1日に告示をしているところでございます。
別紙2の表面、項番1の部分が、工事請負契約に係る職種ごとの労働報酬下限額でございまして、先ほど説明いたしました項番2の(2)のアに当たるところでございます。それから、別紙2の裏面の表の下、備考のところ、こちらが先ほど(2)のイに当たるところでございまして、別紙2の項番2、一番下のところは、ウに該当する部分の記載になってございます。
説明は以上です。
○西村委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○白川委員 まずちょっと伺いたいのが、この公共工事の設計労務単価っていう、これがそのまま労働報酬下限額、最低賃金水準額にするっていうことも考えて、そういうことを前提にされているのかっていうところを、ちょっと1点目伺いたいのと、あと、2の(2)の部分で、東京都が示していない3つの業種があるかと思うんですけども、これは各区で近い業種のものを充てて独自で計算されていると思うんですけれども、これ大分、何か、公契約条例を持っている23区の中でもばらつきがあるようなんですけれども、あえて目黒区が、例えば屋根ふき工とか大工さんと、似ているということで選んでいる理由っていうのは何か、ほかの区の例とか参考にすると、板金工とかをここに充てているケースとかも結構あるんで、どういう考えでこういうふうになっているのかなっていうところと、そのイの部分もやはり同じで、前年度こうだったのでそれをそのまま使うということなんですけれども、そもそもの建設ブロック工とかというのは、何か基準とした、アみたいにですね、どこか近いものを、どれを取ったのかというのをちょっと教えていただければと思います。お願いします。
○村田契約課長 まず1点目の、国等で示されているこの労働報酬下限額を、区としての労務単価に設定をするというような趣旨の御質問だったかと思います。こちらにつきましては、区のほうで、これまでもこういった国や東京都の労働報酬下限額を基に、こういった時給換算をいたしまして、労働単価を設定しているというところでございます。
この労働報酬下限額の設定につきましては、公契約審議会の中でも議論をいただいているところでございまして、このあたりの設定につきましては、この制度が始まる段階で区としてもいろいろな積算方法、そういったものを検討する中で、他自治体の例等も踏まえまして、こういった積算を今用いているというところでございます。
次に、東京都が設定をしていない3職種の設定の考え方につきまして、こちらにつきましても各自治体の中でそれぞれ検討、それから考え方というところはそれぞれの考えがあって御審議、御検討いただいているところかなというふうに思っております。
区におきましては、先ほどと少し重複するところございますが、この制度、公契約条例の開始に伴いまして、公契約審議会の中で様々議論、検討する中で、区としてこの3職種を用いて、東京都が設定していないこの職種につきましては、こういった職種、例えば大工であるとかそれ以外の平均伸び率、こういったところを用いて算定していくことが望ましいだろうというようなところで、今こういった運用を継続しているというところでございます。
以上です。
○白川委員 分かりました。ありがとうございます。
いろいろ審議会の中でも御意見出ているということなので、今後また、他の自治体とか23区のほかの公契約条例を持っている区の例とかも見ながら、今後ここに関しても変わっていく、3職種のところにも変わっていくことがあるっていう認識でいいのかどうかっていうところを聞きたいのと、かなり単価が、やっぱりどこを取っているかによって500円ぐらいの差が出てきているものもあるので、ほかの区と比べるとそういうところが顕著になってくると思うので、そういうところも今後柔軟に対応いただけるのかどうかっていうところ。
あとそれから、別紙のところで各委員からの意見としても、やはり(1)のイとかで、公契約条例の運用に係る実態調査を実施されたいとかいうふうに、御意見として出ているんですけれども、これは今後、区のほうではこれに関して実態調査を行うっていうところは、どういうふうに考えられているのかっていうのを、ちょっと伺いたいなと思います。
実際、公共工事の設計労務単価って、本当この10年、11年、上昇率見ていると46.5%ってかなり高い上昇率があるにもかかわらず、その賃金のところの反映というのを見ていると、この11年間ほとんど横ばいなので、そこの実態調査って必要じゃないかなと思うので、区の見解を伺いたいと思います。お願いいたします。
○村田契約課長 まず1つ目、今後こういった積算の方法、職種等が変わっていくのかというような御質問でございますが、委員御指摘のとおり、やはりそのときの社会情勢であるとか、参考とする職種によって実態と開きがあるということは、なかなか先が不透明な今の現代においては想像ができるところかなというところでございます。
今すぐ何か、この参照とする職種等を変更するというようなところではございませんが、ただ、実態と即していないような事態、区で定める労働報酬下限額と世の中の情勢が一致していないというようなところにあっては、やはり労働者の方たちの安定的なそういった環境を守っていくというようなところにおいては、やはり区としてもそういったことを望むものではございませんので、公契約審議会の中、委員の方たちの御意見等もいただきながら、そういった見直し等は柔軟に考えていきたいというふうに考えてございます。
それから2つ目、実態調査につきましてでございます。こちらにつきましては、過去に令和3年度のときに実施をしてございまして、そこから少しちょっと時間が空いているというようなところで、今回この審議会の委員からもそういった御意見をいただいたところでございます。
この事業者、労働者それぞれ立場によって、やはり御意見、考え方等も異なるところはございますし、こういった実際に公契約条例の運用に当たってきちんとした労働環境が確保されているかというあたりは、区としても把握する必要があるかなというふうに思いますので、この実態調査の実施につきましては、その時期や内容等も踏まえて検討していきたいというふうに考えております。
以上です。
○西村委員長 白川委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○松嶋委員 労働報酬下限額の設定の考え方ということで、今の質疑でもいろいろ御説明があって分かったんですけど、やはり他区と差異があるといったときに、労働者がそういう割のいいところに流れていって区内の業務に支障が出るとか、スムーズなそういう契約とか業者の人員確保とか、そういうところにいろいろ影響が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、そういうところで適切に、やはりあんまり差が出ないようにしていくというふうなことだと思うんですけども、その点についての区としての認識というか考え方、そういうことを含めてもう一回伺います。
○村田契約課長 他区との労働報酬下限額の差というところでございますが、委員おっしゃるように、この公契約条例を制定している他区と比較しましても、決してこの労働報酬下限額が高い水準にはないということは、私どもも認識をしてございます。
労働報酬下限額、当然これ、最低ここ払ってくださいというようなものでございまして、あくまで下限を示しているというものでございます。実際に人材を募集するときには、当然事業者として、これよりも高い金額を設定をして募集をするというところでございまして、やはり金額が高いほうに人員が動いてしまうというようなところは、御指摘のとおりかと思いますので、そこはあくまで区として示しているのは最低価格というところで、そこは事業者のほうでも検討しながら、人材の募集については別途設定をしていただいているというふうに認識をしております。
以上です。
○松嶋委員 公共事業を目黒区が発注するに当たって、そういう工事は人員の確保も今大変だし、なかなか賃上げも今全国的にやはり課題になっている中で、そういう事業者が、やっぱり賃金をどういうふうに決めていくかっていうのは、非常に難しいところがあるんじゃないかなと、自分の経営も大変だし、そういう中で労働報酬下限額を目黒区として設定するといったときには、その部分も検討して考慮しなくちゃいけないと思うんですけども、事業者の事情、ここについて、国のほうでずっと、公共工事の労務単価が12年連続で引上げがされてきて、これは建設業の組合の連合会の皆さんでは、非常にそれは評価していますというようなコメントが出されているんですけども、そういう中で目黒区の労働報酬下限額も決まってきている。
ただ、事業者の事情も十分考慮されたいというふうにある中で、どういうふうに、事業者の賃金の設定というところで非常に無理して大変な状況になってはいけないので、やはり業者に対する支援というのも一方でやっていかなくちゃいけないと思うんですけども、国のほうでもそういうのは課題だと私は思うんですけど、目黒区として何か、そういう事業者の事情に考慮されたいという意見が出ている中で、どういうふうな支援ができるのかなと、公共工事をきちっとしてもらう、維持して進めていくっていうそういう観点からも、事業者の支援のところでどういうふうに、何ができるのかというのを検討はしていないのかということも含めて伺います。
○村田契約課長 公契約審議会の各委員からの意見の中での事業者の事情というようなところ、これに対する支援というような御質問だったかと思います。
この公契約審議会の中では、学識経験者のほか労働者の代表の方、それから事業者の代表の方、こういった方たちを構成員といたしまして、公契約に係る業務、こちらに従事する労働者の適正な労働条件、こちらを確保するために、この労働報酬下限額の設定などの審議、調査こういったものを行っております。
審議会の委員からの意見は、この別紙としてお示しをしたとおりでございまして、この労働報酬下限額の設定につきましては、労働者の側からは、先ほどの御質問にもありましたように、やはり近隣区、他区の状況などを踏まえると金額を上げてほしいというような意見がある一方で、事業者の代表の方からは、あまり下限額を高く設定し過ぎてしまうと赤字になってしまう。そういった意見などもあって、区としては、この双方の事情を考慮する必要があるというところで、この公契約審議会の中で様々御議論をいただきながら、この労働報酬下限額を設定しているところでございます。
今現在、例えばこの労働報酬下限額の引上げに当たって、何か事業者支援というところにおきましては、契約課の立場では、今現在すぐに何か支援というところで何かできるものという考えはございませんけれども、この公契約審議会の中での議論、それぞれのお立場での御意見をいただきながら、区として、どういったものを設定していくのが双方にとって望ましいのかということで、今後も検討を引き続き続けていきたいというふうに思っております。
以上です。
○西村委員長 松嶋委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(11)令和6年度労働報酬下限額についてを終わります。
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【報告事項】(12)令和6年4月21日執行目黒区
議会議員補欠選挙執行計画(概要)について
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○西村委員長 続きまして、報告事項(12)令和6年4月21日執行目黒区
議会議員補欠選挙執行計画(概要)について報告を受けます。
○落合
選挙管理委員会事務局長 それでは、令和6年4月21日執行目黒区
議会議員補欠選挙執行計画(概要)について御報告いたします。
初めに、資料の項番1、選挙の名称は、目黒区議会議員補欠選挙ということですが、初めに補欠選挙について少し御説明をいたします。
恐縮ですが、資料は裏面になります。裏面の最後、囲みの中、参考として記載しております、公職選挙法関係規定というところを御覧ください。
公職選挙法の第113条に補欠選挙についての規定がございまして、まず第1項で、地方公共団体の議会の議員の補欠選挙については定数の6分の1、これを超えるに至ったときに行うということが定められております。
そして、資料に引用しております第3項では、この欠員数に達しなくても、同一の地方公共団体の他の選挙、つまり目黒区議会議員であれば、目黒区長の選挙が行われる場合には、議長からの欠員通知を告示の日の前10日以内に受けた場合を除き、選挙を行うとなっております。
また資料に記載しておりませんが、公職選挙法第34条の規定により、任期が終わる前6か月以内の場合、また争訟継続期間中は選挙を行わないということになっておりますが、今回これらには当たらないことから、補欠選挙を行うということになったものでございます。この場合、いわゆる区長選挙に便乗した補欠選挙になりますので、その上の項番8にあるような、投票所、期日前投票所などは区長選挙と同じとなります。
以上を踏まえまして、本日は区長選挙と異なるところを中心に御説明をいたします。
それでは改めまして、資料の表面、項番2、選挙期日等から御説明をいたします。告示日が4月14日、投票日・開票日が4月21日ということで、これは当然、区長選挙と同じになります。
次に、選挙すべき議員の数ですが、現時点での欠員が1ですので1人ということですが、補欠選挙は欠員を補充するという趣旨から、告示前日4月13日、まだあと5日ぐらいありますか。告示前日までに欠員が生じた旨の通知が議長からあれば、その数は補充するということになります。
項番4の立候補届の受付場所、(2)受付場所ですが、地下1階の第18、19会議室ということにしております。区長選挙を同じ地下1階の第15、16会議室で行いますので、すぐ隣ということではありませんが近くの場所になります。
項番5、投票用紙の色はオレンジ色、投票の順序は、初めに区長選挙の投票をしていただいて、その後、改めて区議補選の投票用紙をお渡しして、投票をしていただくということになります。なお、区長選挙の投票用紙の色は白となっております。
項番6、当選証書の付与は別館9階の選挙管理委員会室、午後2時からということで、区長選挙の当選証書付与を午後1時半から行いますので、その後、引き続きということに予定しております。
資料は裏面にいきまして、項番7のポスター掲示場の区画数は12面、現在既に9面、3列3段で区長選挙と同じサイズで設置を始めているところでございますが、公表当初の立候補届出書類の配付状況から、もう3面増設しまして、候補者用として10面、全体として12面を区議補選については用意するとしております。
項番8は、初めに御説明いたしましたが、便乗補欠選挙ですので区長選挙と同じになるものを挙げております。
説明は以上になります。
○西村委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○たぞえ副委員長 1点だけ、費用のことを教えてください。
区長選単独でやる予算しか立ててなかったですよね。今回、区議補選があると、さらにプラス3面もすると、どれだけ費用が上がるのか教えてください。
○落合
選挙管理委員会事務局長 まず、区長選挙については5年度予算で1,600万円余、それから6年度で1億1,000万円余を計上しております。基本的には、この中でということではありますが、補選をやるに当たって一番大きいのは、恐らくポスター掲示場の増設分かなと思っておりますが、現時点で500万円ぐらい、それに増設分を含めると、ちょっとこれは、まだ正確な見積りが出ておりませんが、さらに100万円単位ではかかるだろうと。
あとは用紙交付というのが、先ほど言いましたとおり、投票用紙を2回渡すことになりますので、投票所、それから期日前投票でもそうなりますので、その分の人件費、概算で大体250万円ずつぐらいはかかるのかなと、そのほかに投票用紙の印刷だけでも100万円とか、そういうのを積み上げていって1,000万円台かなというふうには今、想定をしております。
費用については以上でございまして、そのほかにも、今年は知事選挙費を計上しておりますので、そちらを場合によっては先食いといいますか、先に執行して、その分を予備費なり、あるいは補正予算でと、そのようなことは財政当局とちょっと相談して、やりながらということになろうかと思います。
以上です。
○西村委員長 たぞえ副委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 ないようですので、報告事項(12)令和6年4月21日執行目黒区
議会議員補欠選挙執行計画(概要)についてを終わります。
以上で、報告事項を終わります。
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【情報提供】(1)令和6年度
全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施について
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○西村委員長 続きまして、情報提供(1)令和6年度
全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施について、情報提供を受けます。
○今村防災課長 それでは、令和6年度
全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施について情報提供させていただきます。
項番1、システムの概要でございますが、
全国瞬時警報システム、いわゆるJアラートでございますけれども、弾道ミサイル情報、津波情報、緊急地震速報等の対処に時間的な余裕がない事態に関する情報につきまして、人工衛星及び地上回線を用いて国から送信を行い、区の防災行政無線により自動放送することより、国から住民に対して緊急情報を瞬時に伝達するシステムでございます。
項番2の試験の概要でございますが、Jアラートの情報伝達時の不具合の発生を抑制いたしまして、緊急時に住民の方に確実に情報が届くことになるよう今回試験を行うものでございまして、(1)としまして、実施日時につきましては記載のとおり4回でございます。
(2)の区の試験内容でございますが、①として、試験情報を確実に受信できるかどうかの確認を行います。②といたしまして、こちらのほうが情報伝達手段として、しっかり起動し、区民の方に届くかという試験を行うものでございます。
(3)の伝達方法でございますが、こちらは防災行政無線が自動起動し、試験放送を区内65か所の防災行政無線スピーカーと、また各戸別の受信機、こちらのほうから一斉に放送するものでございます。
(4)の試験放送内容に関しましては、記載のとおりの内容でございます。
項番3の今後の予定でございますが、こちら、周知に係るものでございまして、5月上旬に町会・自治会長様、住区住民会議の会長様等に通知を行いまして、令和5年5月15日、区報、ホームページ、5月22日にLINE、X、区防災地図アプリ、そちらのほうでもしっかり周知をして行うものでございます。
また、第2回以降につきましても、併せて区報、ホームページですとか、LINE、X等でしっかり周知を図っていくというものでございます。
以上でございます。
○西村委員長 情報提供が終わりました。
質疑があれば受けます。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村委員長 それでは、ないようですので、情報提供(1)令和6年度
全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験の実施についてを終わります。
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【その他】(1)次回の委員会開催について
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○西村委員長 続きまして、その他、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は5月8日水曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...