(
東部地区サービス事務所長) (
臨時給付金課長)
坂 本
滞納対策課長 髙 山
国保年金課長
長 島
戸籍住民課長
5
区議会事務局 林 議事・調査係長
(1名)
6 議 題
【議 案】
(1)議案第24号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例
(2)議案第25号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
武藤委員長 ただいまから
生活福祉委員会を開会いたします。
本日の署名委員には
佐藤昇委員、こいで委員にお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)議案第24号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 それでは、議案審査に入ります。
(1)議案第24号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者から補足説明があれば受けます。
○
上田区民生活部長 それでは、議案第24号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例案につきまして、補足説明をさせていただきます。
資料を御覧くださいませ。
議案の内容につきましては、過日の本会議にて副区長より御説明させていただいたとおりでございますが、資料の1、条例改正の経緯にありますように、
能登半島地震の
被災者支援の一環として、地方税法の改正案が令和6年2月21日の参議院本会議で可決・成立し、同日付で公布施行されたことを受け、議案を提出いたしたものでございます。
2の改正案の内容でございますが、(1)として、雑損控除の特例について定めるものでございます。
雑損控除とは、災害等で自宅や家財に損失が生じた場合に、その年の所得から損失額に応じた額を控除する措置でございます。
図のほうを御覧くださいませ。
上のほうの通常の図にありますように、令和6年1月1日に発生した
能登半島地震による損失は、通常であれば令和6年中の損失として、令和7年度
個人住民税から雑損控除されます。下の図が特例ですが、被災者への早期の
税負担軽減のため、
納税義務者の選択により、これを1年前倒しして令和5年中の損失として、令和6年度
個人住民税の所得から雑損控除ができることとするものでございます。
なお、図の下の米印にございますように、
能登半島地震は
特定非常災害に指定されていることから、所得から控除し切れない場合、残額については通常3年間のところ、5年間繰越控除を行うことができるものでございます。
繰越控除期間につきましては、以前は災害ごとに対応が異なっておりましたが、令和5年3月の
地方税法改正によりまして、
特定非常災害につきましては、一律5年間繰越控除ができるよう、統一的な対応をなされたものでございます。
次に、(2)として、手続の特例を定めております。
本来は提出期限(3月15日)までに特例の申告をしなければなりませんが、
納税通知送達までにその旨の申告をしていれば、本特例の適用を受けることができる旨定めることでございます。
3、条例の
施行日ですが、公布の日でございます。
私からの説明は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○斉藤委員 2点伺いたいんですけれども、区民の中で本人が、例えば実家に帰っていて地震で被害を受けたケースとか、家族が受けたとか、目黒区民としてどういうケースを想定しているのか、あれば伺いたいと思います。
あと、
能登半島地震で家族や本人が被害を受けて、そういった問合せなんかが区にあったかどうか。またその際に、それが案内したかどうか、分かれば教えていただければと思います。
以上です。
○
小野塚税務課長 まず、1点目の区民としてどういうケースを想定しているかということですけれども、令和6年1月1日に住所が目黒区であって、目黒区に課税権がある方ということになります。例えばですが、目黒に住民票ありますが、単身赴任をしていらっしゃって、石川県辺りに御家族、留守宅がある住居があるというような方、あとは目黒区在住ですが、向こうに財産を有しているような方を想定をしているところでございます。
それから、2点目でございます。今回の
能登半島地震におきまして調べましたところ、5年度、昨年度の課税者の中で目黒区に転出している、目黒区から石川県や富山県に転出されている方が58名いらっしゃったんですね。それで、その方々につきましては、今かかっている税金を減免とかできる可能性があるので、その方たちは抽出しまして、減免や納期の延長について、あれば御相談くださいということで御案内を全てお送りしております。
その反応なんですが、1件だけ減免申請をしたいという方がいらっしゃいまして、実際に申請を出されましたけれども、残念ながら罹災証明の被害の程度が軽度であったために、これは該当にならなかったということでございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○川原委員
先ほど想定はお伺いして、単身赴任で行かれている方とか、あるいは向こうの御出身で、例えば相続でそういった資産をお持ちの方がいるかもしれないということで、こういったことを対応、全国でしているんだと思いますけど、今、補足説明の中でいただきましたけども、周知のやり方が大事なんじゃないかなというふうに思いまして、当然、必要な書類も要るということで、罹災証明だったり、あるいはその資産の取得した時期だとか、価格だとか、あるいは今回の地震によって被害を受けた建物、例えば壊しているので、そういった取壊しの費用だかというものも必要だというふうに書かれておりますけども、そういったものもしっかり告知をしていただいてやるということは、
ホームページ等でお知らせするんだと思いますけど、そういう認識でよろしいでしょうか。
もう一つは、先ほどもいわゆる、もう既に3月15日までにいわゆる確定申告済ませている方も中にはいると思うんで、そういう場合は更正申請をすればできるという認識でいいのか、その辺もちゃんとやっぱり知らせる必要があると思いますので、その点について確認したいと思います。
以上です。
○
小野塚税務課長 2点いただきました。
周知が大切だということについては、おっしゃるとおりでございまして、これについてはしっかり周知をしていく必要があるというふうに考えております。ただ、どなたが対象になりそうというところが本当に分からないので、おっしゃったように
ホームページなどで周知をしていくことになるかと思います。
また、国のほうも同じように周知をしていくかと思いますので、併せて必要な方に情報が行き渡るようになればいいかなというふうに思っております。
それから、2点目でございますが、確定申告3月15日で終了をしておりますので、これにつきましてはおっしゃっていただいたように、修正の申告をしていただくという形で適用になるものでございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 意見・要望はないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(休憩)
○
武藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第24号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で(1)議案第24号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(2)議案第25号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 続きまして、(2)議案第25号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者から補足説明があれば受けます。
○
上田区民生活部長 それでは、議案第25号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきまして、資料に基づきまして補足説明させていただきます。
提案の内容につきましては、先日、副区長から御説明させていただいたとおりでございます。
また、先月26日でございますが、本委員会におきましても令和6年度の
国民健康保険事業ということで説明させていただいたとおりでございますが、本日は該当の条項をまとめた資料に基づきまして説明させていただきます。
条例改正の主な内容でございますが、大きく申し上げますと、令和6年度の
国民健康保険料率の改定に伴うものと、関係法令が改正となったことに伴う規定の整備でございます。
まず、資料を御覧くださいませ。
1の(1)のとおり、条例の第15条の4などで
保険料率について規定をしておりますが、これらを改正して保険料を改定するものでございます。改正後の
保険料率につきましては、表の下線のとおりでございますけれども、表の下に米印が幾つかついてございますが、2つ目の米印のとおり、
国民健康保険法施行令の改正に伴いまして
賦課限度額、これは表の一番下の段の
賦課限度額でございますが、
後期高齢者支援金等につきましては、22万円から24万円に引き上げるという内容でございます。
それとあわせまして、低所得者に係る
均等割軽減対象世帯に配慮した改正を行います。これにつきましては前回、2月26日の委員会でお話し申し上げましたが、
均等割軽減対象世帯の
軽減判定所得基準額を算出する際に、世帯人員に乗じる額を5割軽減につきましては、今までは29万円でございましたが29万5,000円に、2割軽減につきましては53万5,000円から54万5,000円に引き上げるものでございます。これによりまして改定されます目黒区の実際の
保険料率と保険料の1人当たりの額をまとめたものが裏面の表となります。
裏面を御覧くださいませ。
こちらにつきましては、先月26日の委員会において説明した内容でございますので、後ほど御確認いただければと存じます。
恐れ入ります、表面に戻っていただきまして、1の(2)関係法令の改正等に伴う改正でございます。
まず、ア、
退職者医療制度経過措置廃止に係る規定整備でございますが、これは
退職者医療制度につきまして、既に平成20年3月末で廃止されておりましたけれども、平成26年度末時点で退職被保険者等であるべき者の全員が、65歳到達などの理由により外れるまでの間は経過措置として存続し、最長で令和7年度まで継続することが見込まれていました。しかしながら、実質的には該当者がいなくなった現状を踏まえ、令和6年4月に
当該軽減措置が廃止されることとなり、改正法により規定の整備が行われたため、これを受け本区におきましても、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、イ、その他の規定整備として、出産被保険者の
保険料減額に係る計算の過程で端数計算に疑義が生じないよう規定を整備するものでございます。
2の
施行日でございますが、いずれも令和6年4月1日となるものでございます。
説明は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○斉藤委員 質問が多くて恐縮ですけども、全部で8点質問をしたいと思います。
まず、
都道府県化になりまして、全世帯が値上げになっています。今年度で終わるはずだった
激変緩和措置計画を2年延長しまして令和8年度としましたけれども、国が自治体に
国保財政健全化変更計画を作成させて法定外繰入れをなくそうとしていますが、繰入れをなくしましたら、より一層保険料が値上がってしまいます。
国保加入者は高齢者も多く加入しておりまして、国保の負担が重過ぎて区民生活が成り立たなくなる方も出るのではないかと思いますけれども、その辺の区の認識を伺いたいと思います。
また、2点目、
日本共産党目黒区議団としてもこの間、
国民健康保険料が高過ぎるということで多くの相談を受けています。例えばお一人目は建設業で働く
ひとり親方の区民の方なんですけれども、結婚されていて子どもが1人、3人家族で年収400万円、今、非常に建設業でも資材が高騰しておりますので、そのほかにも生活における物価上昇などで
国民健康保険料が払い切れずに滞納したために、しょっちゅう役所から呼び出されているということでありまして、なかなか売上げも上がらないということで、月々払っても、いろいろ減免しながら払っていっても、なかなか減らないという中で、また国保料の値上げが出て、今、本当に厳しい中、先日差押えをされたということであります。本当にこの
国民健康保険料が高過ぎるということで、本当に怒りが広がっている状況です。
また、もう一人は映像関係の会社を経営していた方で、コロナで仕事が全くなくなってしまいまして、パートナーの方は病気を患って定期的に病院に通っている状況で、御本人はアルバイトをしながら生活をしのいでいる状況になっています。滞納分の分納相談に来ても、幾らまで払ってもらわないと困ると言って、なかなか生活に必要なお金分までも差押え、または支払いを強要されて困っているという相談で、私も窓口に付き添ったことがあります。
区は国保の値上げにつきまして、区民生活に与える影響はどのように認識をしているか。また、生活ができなくなる、国保料を払ってしまうと生活に支障を来すっていうような状況で支払いを強要するということにつきまして、区はどのように認識をしているのか伺いたいと思います。
また、3点目ですけれども、国保の負担が増えれば、国保料の負担が増えれば、滞納者も今でさえもそういった苦しいということで滞納者が増えていると思いますけれども、これからまたさらに国保料の値上げがされれば、滞納者も増えていくと思います。滞納者に対してどう支援をしていくのか、何か対応を検討しているのであれば、伺いたいと思います。
また、この滞納、前回もこの間何度か一般質問などでも行ってきていますけども、滞納者の実態調査を行うべきではないかということにつきまして、今回、御答弁がなかったので、委員会で質問をさせていただきたいと思います。
4点目ですけども、
決算補填等目的の法定外繰入れを解消されるとしまして、自治体に対しましてこの法定外繰入れを解消すると、都とか国から何か
インセンティブか何かが用意されて、それを何かそれを当てにしているといいますか、歳入として何か含まれることを今しているのかどうか、その辺を伺いたいと思います。
あと、国保料の滞納率なんですけれども、前回の昨年伺ったときには12から13%だということを伺ったんですけども、その後に国保料の滞納率、変化があれば教えていただきたいと思います。もし件数も分かれば、併せてお願いしたいと思います。
6点目、
出産交付金について伺いたいと思います。この
出産交付金の一時金の増額分の一部を
後期高齢者医療から負担させることが今すごく問題だと思うんですけれども、高齢者のさらなる負担を押しつけるのは、世代間の分断をあおるものでありまして、社会保障の立場に立っていない方針について、区の所見があれば伺いたいと思います。
あと、7点目ですけれども、未就学児の均等割は今現在、半減をしましたけれども、子どもの均等割を自治体独自で無料にしているところもあります。未就学児の均等割を拡充する今の減免に対して、上乗せを区独自で無料にするというふうになった場合は金額として幾ら必要か、分かれば教えていただきたいと思います。
最後は、
マイナ保険証の件なんですけども、現行の
国民健康保険証が今年12月2日をもって廃止とされましたけれども、
マイナ保険証の利用率はどんどん下がりまして、先月ちょっと上がったとはいえ4%台でしかありません。廃止をされた直後の混乱は今、必至と考えます。
医療機関に縁が薄い私ですけれども、朝から行列ができる整形外科なんかに行っても、
マイナ保険証で顔認証を利用していることは一度も私、今見たことがありません。
今年1月1日に発災した
能登半島地震では、1月4日の15時30分の時点で通信設備の非常用電源が枯渇し、
通信サービスが利用できない状況となりまして、
オンライン資格確認システムを利用することができないという事象が一度発生しました。
医療機関向けのポータルサイトの
ホームページでは、
医療機関が被保険者の
保険者証等の情報または氏名、住所等、特定を行い、患者同意の上で
災害医療情報を閲覧が開放されているので確認してくださいという通知を出しています。
また、
災害医療情報を閲覧する場合は、利用するためにわざわざ
コールセンターに電話をしなければいけないというスキームになっています。1月31日の
全国保険医団体連合会の
マイナ保険証トラブルの会計報告では、去年の11月24日から1月10日の
アンケート調査では、38都道府県、8,672件の
医療機関から回答がありまして、10月1日以降で
マイナ保険証の「トラブルがあった」と回答した
医療機関は59.8%、
トラブル内容は、住所や氏名が黒丸で表示される、
カードリーダーでエラーが出る、資格確認が無効と出る、当該の保険番号が出ないというのが大方を占めていました。
トラブルを解消するために取った対応というのが、その日に持ち合わせていた保険証で資格確認をしたという
医療機関が83%となっており、一方、一旦10割負担を患者に請求したという回答をした件数が753件もありました。
現行の
健康保険証が廃止をされ、
マイナ保険証だけになった場合に、受付業務が今後も混乱し、忙殺されると回答した
医療機関が57%、診察待ちの時間が長くなると思うと回答した
医療機関が43%でした。
保険証の廃止につきまして、保険証は「残すべき」が79%、「延期をすべき」を付け加えますと92.9%となります。国保の加入者は高齢者、障害者も多く、
マイナ保険証の作成が大変で写真の撮り直しを要求されたり、一部不便を強いている現状もあります。
今後、
マイナ保険証が作成できず、
資格確認証が発行された場合に、そのうち国の方針では、期間が来るまで申請しなければ
資格確認証が発行されず、保険料を払っていても10割負担となる場合もあります。区としまして、区民の命や暮らしを守る責任をどう果たしていくのか、お聞かせいただければと思います。
以上です。
○
髙山国保年金課長 8点御質問いただきまして、3点目と5点目については
滞納対策課のほうからお答えいたします。
まず、1点目の法定外繰入れの解消等に関する区の認識、それから2点目の国保料が高過ぎるということで、こちらに関しての区の認識ということですけれども、こちらにつきまして、まず
保険料率を算出するに当たりましては、東京都が提示する
標準保険料率に合わせていきますと保険料の負担が大きくなりますので、特別区では基礎分と
後期高齢者支援分については、特別区独自の
統一保険料方式の
基準保険料率に沿って
保険料率を設定するほか、収納率による割戻しは行わずに、不足分に一般財源を投入することで負担抑制を行っています。
また、
介護納付金分はこれまで価格設定としてきたところを
都内保険料水準の統一を踏まえまして、令和6年度に統一することとなりますけれども、目黒区では段階的に規模を見直すことで負担軽減を行うこととしていますので、令和6年度の
介護納付金分の所得割率は、特別区の料率より0.16ポイント低く設定しております。
さらに、令和6年度は
激変緩和措置として、
国保事業費納付金の98%相当の賦課総額の不足分を法定外繰入れで対応することとしたほか、単年度限りの
保険料抑制措置として
保険料基礎分に一般財源を投入することで、さらなる保険料の負担軽減を行っております。
このように区としてできる限りの負担軽減を行った結果、約5億5,500万円の一般財源を投入して、1人当たり約1万1,300円の負担軽減を行うこととしております。
次に、4点目の法定外繰入れの解消に係るための
インセンティブが何か用意されているかという御質問でございますけれども、まず
国民健康保険ですけれども、こちら一般会計と区分した特別会計として、保険料と法令で定められた国費等で運営される制度でございますので、一般会計から法定外の繰入れを行うことは、
国保加入者以外の区民にも負担を求めることとなりますので、給付と負担の関係が不明確となってしまいます。
そこで、東京都の
国民健康保険運営方針におきまして、法定外の繰入れを行っている区市町村は、削減すべき赤字解消の目標年次を定めた上で、医療費の適正化、
収納率向上の取組、適正な
保険料率の設定など、赤字削減に必要な対策を講ずる
財政健全化計画を策定し、計画的かつ段階的な法定外繰入れの解消を図ることとされています。
保険者機能を強化する観点から、国が
保険者努力支援制度というものを創設しまして、医療費の適正化等の努力を行う自治体に、評価基準に基づく財政支援を行うこととしております。
区市町村分への財政支援の評価指標の1つに、
収納率向上の取組状況というものがございまして、この取組状況に応じた
インセンティブ措置が講じられているものでございます。
続きまして、6点目の
出産育児支援金についてでございます。こちら
医療保険制度改革により
出産育児支援を目的とする新たな追加の負担が行われますので、おっしゃるように高齢者の負担が増えることとなりますけれども、低所得の方には過重な負担がかからないよう、令和6、7年度におきましても特別貸借や所得割、
独自軽減対策を講ずることとしております。
後期高齢者医療保険料の
負担抑制策に係る費用は区市町村が負担することになりますので、一般財源を投入することとなり、結果として現役世代の負担を増やすこととなりますけれども、
制度改正等による大幅な
保険料率の増額を抑制するため、この特別対策の継続はやむを得ない状況となっております。
このほか制度改革に係る
激変緩和措置として、令和6、7年度の
出産育児支援金の負担額は出産育児一時金に要する費用の7%相当額の2分の1とするほか、所得割で賄うことで低所得者の方への配慮が行われています。
後期高齢者医療制度が社会全体で支えるという視点で制度設計されたように、子育てを社会全体で支援する観点から、出産育児一時金の一部を
後期高齢者医療制度が支援する仕組みが導入されましたので、一定の負担が必要となるものでございます。
続きまして、7点目、未就学児の軽減でございます。こちら子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、子どもがいる世帯に対して一律に軽減を行うこととしているものでございます。
区独自で無償化することについてでございますけれども、こちらは国のほうからも特段の事情がなく一律に減免することは適当でないということが示されておりますので、区といたしましては、特別区で
統一保険料方式を採用しているということも踏まえますと、区独自の対応として何か単独で実施していくというのは、難しいという状況ではございますが、対象年齢の拡大等の実現に向けては、東京都と連携して要望してまいりたいと考えております。
こちら、もし実施した場合に幾ら必要かということでございますけれども、未就学児を除く18歳までの子どもの均等割軽減を拡大した場合でございますけれども、こちら試算ということになりますので、ざっくりした金額になりますけれども、およそ9,000万円余の投入が必要となるということでございます。
最後です。
マイナ保険証についてでございます。被保険者証の廃止後は
マイナ保険証が被保険者証となりまして、
マイナ保険証を保有していない方には現行の被保険者証に代わるものとして資格確認書が交付されることとなりますけれども、この被保険者証がもう廃止されるということが決定しましたので、できるだけ多くの方に
マイナ保険証を利用していただくフェーズに入っているということが国から示されております。
マイナ保険証としての利用登録がなければ、タイムリーなアクセスができませんので、紙の保険証から
マイナ保険証への転換、つまりはアナログからデジタルへの転換により、生活や社会の質を変革していく医療DXを推進していくということが、極めて重要であるということも示されている状況でございます。
また、災害等で通信回線が利用できず、被保険者証などもお持ちでない場合には、御本人の申立てにより受診していただくことが可能となっております。これは被保険者証の有無にかかわらず、災害時に必要な医療を受けていただくことができる仕組みというのは、この被保険者証の廃止後も変わりはございません。
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応については、様々なケースが想定されております。制度移行期の課題については関係機関において対応がなされ、順次、解消していく見込みとなっております。現場が混乱することなく、受診する方が安心して
マイナ保険証を利用できるよう、国をはじめとして各自治体が
医療機関等と連携をして、利用等に関する周知に努めていく必要があると考えております。
私からは以上でございます。
○坂本
滞納対策課長 それでは、私から3点目と5点目の御質問に対してお答え申し上げます。
国民健康保険料の滞納者への対応ということでしたけれども、私ども
滞納対策課においては、滞納者の方から御相談等の御連絡ですとか、来庁いただいた際には丁寧にお話を伺って対応しております。その中でそれぞれ皆様の個別の事情がございますので、そういった個別の事情に配慮しながら、計画的に滞納解消に向けての納付をしていけるように支援しているところでございます。
実態調査というところにつきましては、現時点でいわゆる実態調査と銘打ったものは行っておりませんが、御相談にいらした滞納者の方につきましては、いわゆる計画的な納付の支援ということのために生活状況を丁寧に伺いまして、場合によっては月々の収支ですとか、その他、財産保有状況ですとかを双方で記録に残すために、書類の提出等の御協力をお願いするような形で滞納者の方の実態、生活状況の把握に努めているところでございます。
続きまして、5点目、滞納率及び件数ということなんですけれども、令和6年1月末時点の状況になるんですけれども、滞納世帯数が7,400件余、加入世帯数3万8,000件余に対しまして、率といたしましては16%余というところでございます。
私からは以上でございます。
○斉藤委員 ありがとうございました。
まず、2番と3番に係る質問になりますけれども、窓口に来た人に対しては丁寧に対応するというのは、それは知っているんですけれども、やはり窓口に行くってすごく勇気の要ること、電話かけることでも勇気が要ることで、やはり今、非常に物価上昇の中で本当に生活が厳しい方もいらっしゃる中で、また窓口に行ったら、やっぱり保険料を支払いを強要されるんじゃないかとか、そういう意味で、なかなか行きたくても行けない、その気持ちっていうか、その滞納されている方のその気持ちをやはり酌みますと、本当にどういう状況なのかっていうことを、来た人だけやるということではなくて、やはり、いろんな通知を送っても返答してくれない方でも、本当に困っている方のことを対応していくっていうことを考えますと、それなりの調査が必要じゃないかと思っていますけども、もう一度その辺御答弁いただければと思います。
あと、出産の交付金のこと、一時金のことなんですけれども、低所得者には独自の減免とかあるということですけれども、通常かかったものから足が少し出てしまったものに関しては、低所得者に対しては請求しないっていうような、何かそういう制度だったと思うんですけども、ただ、現実問題としてはそれができているところとできていないところがありまして、その辺ぜひ徹底させて設定していただける、通知なんかを出して徹底してほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。
本当に、この出産一時金も含めまして、現役世代の負担が増えるという御答弁でありましたけれども、今、様々なものが本当に値上がりしていまして、収入の半分以上が公的負担でなくなってしまうという、そういう状況の中、どんどん負担を押しつけていいのかということを区議団としましても、今までも質問をさせていただいているわけです。本当に区民の暮らしを踏まえた上で、どう思っているのかということを、その辺御答弁なかったと思いますので、もう一度伺えればと思います。
○
武藤委員長 斉藤委員、1回目が30分で今26分たっていますので。1回目の質疑が30分、お一人。今26分たってますので、まとめて。
○斉藤委員 そうですか、まとめてね。分かりました。
あと、
マイナ保険証のところですけれども、現場の混乱がないようにしていくということですけども、どう考えても、現場の混乱がないようにするということは難しいと思います。その辺の認識をもう一度伺いたいと思います。
以上です。
○坂本
滞納対策課長 それでは、再質問の1点目、実態調査に関するところですけれども、委員御指摘のとおり、確かに生活にお困りという事情で滞納されている方で窓口にいらっしゃったりですとか、電話をすることに対して抵抗を感じていらっしゃる方もいらっしゃることとは思うんですが、一方で滞納者の方、全てが困窮していて期限内に納付ができないわけでもないケースも実際にはございまして、またそういったこちらから通常の督促ですとか、催告とかに御反応いただけない方に対して、どういった形で調査のアプローチをかけるですとか、あとその生活に困窮しているという基準をどこに設けて、その調査の対象とする方をどのような基準で設定するのかですとか、そういった課題等もございますので、いわゆる滞納者の方への実態調査という部分につきましては、いただいた御意見を踏まえて引き続き調査、研究してまいりたいと考えます。
以上でございます。
○
髙山国保年金課長 まず、2点目の出産支援交付金についてでございますけれども、こちら区の考え方といたしましては、まず
国民健康保険制度でございますけれども、こちらは被保険者間の相互扶助による社会保険制度であるということ。それから、この出産育児一時金支給金の引上げによる費用の一部を
後期高齢者医療制度からも支援することとなりますけれども、こちら
後期高齢者医療制度の財源というのは、患者負担分を除きまして保険料が1割、現役世代の支援が4割、公費が5割で構成されております。こうした費用の大部分が公費や現役世代の支援で賄われておりますので、高齢者の方からも応分に負担していただくことで、被保険者間の相互扶助による社会保険制度ということを維持することとなりますので、被保険者間の負担の公平性を確保する観点から、一定の負担が必要になるものと考えております。
3点目の
マイナ保険証についてでございますけれども、できるだけこの現場の混乱がないように国の通知を踏まえて、いろいろな周知に努めていく必要があると考えております。先ほどの御答弁の繰り返しになりますけれども、現場が混乱することなく、受診する方が安心して御利用いただけるように、こちらも努力をしていく必要があると考えております。
以上でございます。
○
武藤委員長 大丈夫ですか。
斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○こいで委員 先ほどの滞納率に関して、数字の確認をさせてください。
16%滞納率ということでしたけれど、令和4年度でよろしいのかというのが1点と、令和3年度では13.72%というのが議事録で確認しております。そのときの分母になっています世帯数が5.2万世帯ということでした。令和4年度、3.8万というふうで、とても急激に減少しているように見えるんですが、何か背景を御存じだったら教えてください。
○坂本
滞納対策課長 先ほど申し上げた滞納世帯数及び率につきましては、こちら私どものほうで把握できている令和6年1月末時点の数字ということになります。
あと、先ほどおっしゃられていた加入世帯数の差という部分につきましては、私ども
滞納対策課での母数の取り方と、あと国保年金課のほうでの加入世帯数の取り方に差があるのかなというふうには思うんですけれども、現時点では具体的なところを把握できておりませんので、確認したいと思います。
以上でございます。
○
武藤委員長 こいで委員の質疑を終わります。
ほかに。
○松田委員 私からは、そもそもこの改定がなぜ必要なのかっていうことを、できれば
ホームページや区報、あるいは窓口、現場で伝えていただかないと、理解が進まないと思うんですけれども、今の質疑の中で課長から1つだけ出てきたのは、高齢者の方にも応分の負担を持っていただくということは御説明あったんですけれども、私が考えているのは、今日頂いた資料の裏面の賦課割合のところですね、基本的なことですから言うまでもないんですけれども、所得割と均等割、これはすなわち所得割っていうのは応能割ですね。均等割っていうのは応益割ですね。維持していくために
保険料率を上げてしまうと応益率、応益割が高くなっていくということじゃないですか。
今回なぜその2つ種類があって、
保険料率を上げるのか、限度額を上げるのか、この2種類ですよね、やり方としては。今回は限度額を上げる、3年続いて。2年前は3万かな、去年が2万かな、今年が2万ですけど、なぜ限度額を上げるのかっていうと、限度額を超える割合が全世帯の1.5%程度になるようにっていうルールがあるじゃないですか。要するにその高額所得者の方からいただくんだっていうことを、はっきり分かるように、これを読んでも全然、区民の方、例えば町会の方に区の方が説明できているのかなっていうことが、とても不安なんです。
この制度に関しては国の制度ですので、窮状はよく分かっていますけれども、少なくとも説明はしていただかないと、理解も進まないんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
○
髙山国保年金課長 今、委員のほうから料率ですとか限度額について、いろいろお話ございました。制度が非常に複雑ですので、丁寧な説明をしていかないとやっぱり非常に分かりにくいというところは認識してございます。
こちら今回、お出ししている資料は簡易版になりますので、細かい具体的なこういう目的でこうしていますというところまではお載せしていないんですけれども、国保年金課のほうでは国保のしおりというものですとか、国保だよりというもの、様々な形で一つの制度についてそれがどういったものか、どういった金額のものが給付されるのか、そういった細かく書かれた資料、小さいポケット判のサイズから大きいものまでいろいろ御用意してございまして、保険料の通知をお送りするときですとか、窓口にいらしたときなどは、そこを丁寧に説明させていただいているところです。
それ以外でも区の公式ウェブサイトのほうで、各制度について周知も行っているところでございます。皆さんにきちんと御理解いただけるように、引き続き周知のほうに努めてまいりたいと思います。
以上でございます。
○
武藤委員長 松田委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○斉藤委員 令和6年度の国保料は、所得割が11.49%と過去最高となり、全世帯が値上げとなりました。国や都が社会保障費抑制のために国保運営方針に法定外繰入れをやめさせることを明記し、法定外繰入れを行った自治体に対し、繰入れ解消計画を立てるよう求め、さらに保険料の値上げを推し進めようとしています。
目黒区として、これ以上値上げをさせないために国や都に追随するのではなく、さらに保険料を値下げするために法定外繰入れを増額するべきです。新年度は現行の保険証を廃止し、マイナンバーカードと一本化を強要し、認知症になっている高齢者などに大変な不便を押しつけることとなります。
以上の理由から、断じて賛成できません。よって、
日本共産党目黒区議団は本案に反対します。
なお、差押えや生活を脅かすような支払いの強要をやめ、困った区民に寄り添い、一刻も早く目黒区独自の負担軽減を行うよう強く要望します。
以上です。
○
武藤委員長 斉藤委員のをこれで終わります。
ほかにございますか。
○こいで委員
国民健康保険は制度自体が厳しい状況にあり、こちらをサポートするのは非常に難しいことだと思います。一般財源5.5億円を今回、区としては投入し、1人1万円程度、保険料を安くする努力をしているということですが、さらなる努力を求めて、無会派れいわ新選組は本議案に賛成いたします。
○
武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
武藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第25号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○
武藤委員長 ありがとうございます。
賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で(2)議案第25号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。
以上で本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○
武藤委員長 次に、その他です。
次回の委員会は4月10日の10時から開会いたします。
以上で本日の委員会を散会いたします。
大変にお疲れさまでした。...