目黒区議会 2024-03-15
令和 6年予算特別委員会(第8日 3月15日)
令和 6年
予算特別委員会(第8日 3月15日)
目黒区
議会予算特別委員会会議録
〇 第 8 日
1 日時 令和6年3月15日 午前9時59分
2 場所 目黒区議会議場
3 出席委員(35名)
委員長 田 島 けんじ 副委員長 竹 村 ゆうい 委員 後 藤 さちこ
委員 細 貝 悠 委員 木 村 あきひろ 〃 高 島 なおこ
〃 増 茂 しのぶ 〃 こいで まあり 〃 たぞえ 麻 友
〃 上 田 みのり 〃 山 本 ひろこ 〃 金 井 ひろし
〃 岸 大 介 〃 小 林 かなこ 〃 白 川 愛
〃 青 木 英 太 〃 山 村 ま い 〃 坂 元 悠 紀
〃 斉 藤 優 子 〃 芋 川 ゆうき 〃 西 村 ち ほ
〃 鈴 木 まさし 〃 は ま よう子 〃 かいでん 和 弘
〃 吉 野 正 人 〃 岩 崎 ふみひろ 〃 松 嶋 祐一郎
〃 河 野 陽 子 〃 佐 藤 ゆたか 〃 川 原 のぶあき
〃 上 田 あ や 〃 松 田 哲 也 〃 佐 藤 昇
〃 武 藤 まさひろ 〃 関 けんいち
4 出席説明員
区長 青 木 英 二 副区長 荒 牧 広 志
企画経営部長 髙 橋 和 人
情報政策推進部長 斎 藤 秀 一
財政課長 青 木 悦 子 総務部長 竹 内 聡 子
参事(施設課長) 照 井 美奈子
危機管理部長 橋 本 知 明
(
危機管理課長)
区民生活部長 上 田 広 美 産業経済部長 酒 井 圭 子
文化・スポーツ部長 勝 島 壮 介 国保年金課長 髙 山 和佳子
健康福祉部長 橋 本 隆 志 健康推進部長 石 原 美千代
(福祉事務所長) (保健所長)
福祉総合課長 保 坂 春 樹 介護保険課長 相 藤 巨
高齢福祉課長 高 橋 直 人 都市整備部長 清 水 俊 哉
(
街づくり推進部長)
環境清掃部長 堀 内 雅 浩 会計管理者 大 野 容 一
(会計課長)
教育長 関 根 義 孝 教育次長 樫 本 達 司
参事(
教育政策課長) 濵 下 正 樹
学校統合推進課長 西 原 昌 典
学校運営課長 関 真 徳
学校ICT課長 藤 原 康 宏
学校施設計画課長 岡 英 雄
教育指導課長 寺 尾 千 英
教育支援課長 山 内 孝
八雲中央図書館長 伊 藤 信 之
選挙管理委員会事務局長 落 合 勝
代表監査委員 秋 丸 俊 彦
(事務局次長)
監査事務局長 谷 合 祐 之
5 区議会事務局
局長 中 野 愉 界 次長 関 田 まいこ
議事・調査係長 藤 田 尚 子 議事・調査係長 中 野 陽 子
議事・調査係長 林 淳 子 議事・調査係長 小 川 友 理
議事・調査係長 佐 藤 康 典
〇午前9時59分開会
○田島委員長 おはようございます。
ただいまから
予算特別委員会を開会いたします。
署名委員には、
山本ひろこ委員、西村ちほ委員にお願いいたします。
皆様に申し上げます。
発言の順番につきましては、正副委員長において確認しながら進行してまいりますので、よろしくお願いいたします。
本日は、昨日に引き続き第8款教育費の
上田あや委員の2回目の質疑から続けます。よろしくお願いいたします。
○上田(あ)委員 では、昨日に引き続きまして、大きく4点、計6点、再質問をさせていただきます。
まず、1点目、
エデュケーション・アシスタントについて。
こちらの
エデュケーション・アシスタントは、複数の自治体において、見切り発車的に公募が行われております。本募集内容は、令和6年度の予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっては任用できない場合がありますとの
ただし書きつきでの募集であり、それもどうかとは思うのですが、とにかく公募が行われております。
質問ですが、目黒区は、公募にて、この
エデュケーション・アシスタントを募集するお考えはございますでしょうか。
もちろん副担任相当とのことですので、重要なお役目であり、志のある方、人格高潔な方、適切な生徒対応のできる方、先生とのコミュニケーションがうまく取れる方を採用しなければなりません。それが公募による短時間の面談によって分かるのかという御懸念もあろうかと思います。
しかし、応募の間口を広げて、募集倍率を上げることや、条件詳細を提示することで、マッチング率を上げることなど、求める人物を的確に採用するための工夫も幾つかございます。例えば港区ですと、令和6年度港区
会計年度任用職員募集(
エデュケーション・アシスタント)とのことで、区のホームページから
LoGoフォームでの募集をしております。書類郵送の手間がなく、オンラインでの応募ができますので、たくさんの方からの応募が期待できる方法だと考えます。
また、江東区ですと、募集をしている小学校名を複数列記し、〇〇小学校で募集していますというような形で公募を受け付けております。また、募集要項を見ますと、求める人物像や条件、待遇、応募できない方などが詳細に記載されております。こうしたことから、マッチングの面で応募者が不安なく応募することができるようになっております。
そのほかにも、新宿区、三鷹市、狛江市、台東区、調布市、品川区、中野区など、様々な自治体にて公募を行っております。
このような他自治体の事例も参考にしつつ、広く公募にて複数候補から選択できれば、適性のある方を見つけられる可能性も高まると考えますが、現在のお考えをお聞かせください。
2点目、小学校における男女の
着替えパーティションについて。
子どもの性被害防止については、近年認知度も高まり、内閣府においても、幼児期や小学校低学年で被害に気づき、予防できるよう、自分の身を守ることの重要性や、嫌なことをされたら訴えることの必要性を幼児、児童に教えるとしています。
こうした取組は、幼稚園や保育園においては近年かなり進んでいる印象があり、プールの際、水着に着替えるときに
プライベートゾーンの概念を教えたり、水着に隠れる部分は見せない、触らない、触らせないということを教えるなど、子どもたちを加害者にも被害者にもしない、させない取組が進んできております。
しかし、他の自治体の例ですが、せっかく幼稚園・保育園がこうした性被害防止の取組をしてくれたのに、小学校に入った途端に着替えが男女混合になるし、性教育についても昔ながらの取組のみで、園での努力が無になってしまうといったお声も聞きました。
目黒区では、令和6年度から体育の際に区内全小学校で男女別の着替えができる環境にしていただけるとのことで大変感謝いたします。
質問ですが、ただ男女の性別ということについては、性自認という非常に繊細な事項でもございます。もし今後、着替えに関し、性自認等に関する配慮の申出があった場合には、合理的配慮によって適切に対応していただきたいのですが、いかがでしょうか。
3点目、窒息時の救急救命講習について。
次年度以降実施の方向で準備してくださるとのこと、また緊急対応としても取組を進めてくださるとのこと、誠にありがたく感謝いたします。きっと目黒区の多くの区民の方も、区のこの取組に大変な喜びを感じると存じます。
多くの親がおそれているのが事故、特に死亡など重大な事故であることは言うまでもありません。先日の事例はウズラの卵でしたが、人体の構造上、食べ物の喉詰めは一定確率で起こるものであり、ウズラを禁止すれば、それでいいというものではありません。実際、
日本スポーツ振興センターにおける災害共済給付の実施例においては、ウズラの卵だけでなく、ブドウ、パンなど本当に様々な食材によって窒息事故が起こっております。
また、事故を起こしたお子様の年齢についても様々で、この年齢を超えたら大丈夫というような線引きもございません。
そこで、なるべく多くの大人が
バイスタンダーとなり、いざというときに子どもの命を救えるような体制を整えておくことが重要だと考えます。目黒区では、教員以外にも様々な方が学校に関わってくださっております。教員以外の職員についても、
バイスタンダーとなっていただくことが必要だと考えます。
再質問として、2点ございます。
1点目、次年度以降で実施準備をしていただいている背部叩打法、
ハイムリック法、AEDの実技演習について、教員以外の職員も受講対象となるか教えてください。
2点目、背部叩打法、
ハイムリック法、AEDを行うと同時に救急車の手配が必要となります。この点、教員については、校長の判断を待たず、自己判断で救急車を呼ぶことができるとマニュアルに記載がございます。教員以外の職員、例えば
エデュケーション・アシスタントなどについても同様に自己判断で救急車を呼ぶことができると
業務マニュアルに記載をするか、または口頭などでお伝えいただきたいのですが、いかがでしょうか。
ふだん補助的な業務を行っている方が、緊急かつ重大な局面に接したとき、教員や校長に遠慮をしたり、責任を追及されることをおそれたりして、判断に迷うことがあってはならないと考えます。ちゅうちょなく判断することができるよう、迷わないようにしていただきたいのですが、いかがでしょうか。
質問4、
スクールロイヤーについて。
こちらは前向きな御答弁をいただいておりましてありがとうございます。特に質問はございません。
スクールロイヤーを学校の先生と同席できるようにすることで、教職員の法律的な立場を適切に要望して、子どもたちの環境の向上につながることを期待しております。
質問5、学校給食費に関しては3点の再質問がございます。
小さな1点目、区から支給する負担金、補助及び交付金は学校徴収金に当たるのでしょうか。
といいますのが、
目黒区立学校徴収金取扱要綱第2条第5号イにおいて、学校徴収金の定義は以下のように定められております。学校給食法第11条第2項の規定に基づき、保護者が負担する経費、これまでの学校給食費については、こちらの規定により学校徴収金とされてまいりました。
しかし、今回の予算案からは、目黒区においては、
給食費保護者負担ゼロ施策が始まり、保護者が負担する経費とは言えないことから、この規定に当てはまらないものと考えます。規定に当てはまらないとすると、負担金、補助及び交付金を学校徴収金として扱い、
学校徴収金取扱事務手引きを用いて、会計事故の防止、適切な学校徴収金の処理、責任、事務分掌の明確化を図っていくことができなくなるのではないかと懸念しております。
こちらについては、例えば今後は同要綱第2条第5号、エ、前各号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費を用いて、負担金、補助金及び交付金を学校徴収金とするのでしょうか、または別の規定において学校徴収金とするのか、もしくは学校徴収金としないのか、現在の整理を教えてください。
小さな2点目、昨日の御答弁では、
給食費保護者負担ゼロに係る補助金、各校において、給食食材費に充てる経費につきましては公費に該当するとおっしゃっていらっしゃいました。一方で、
給食食材購入等の当該経費の執行管理につきましては公費に準じとおっしゃっております。
公費なのか、公費ではないが、これに準じたものなのか、どちらであるか教えてください。
なお、文部科学省が令和4年12月23日に出している給食費の会計化等に関するQ&Aの定義によりますと、公会計化等とは、1、学校給食費を公会計化するとともに、2、保護者からの学校給食費の徴収・管理業務を地方公共団体の自らの業務として行うこととされております。例えば公会計化を行った、さいたま市の例では、給食費の徴収管理を市が行い、学校はお金に触らない仕組みになっております。
この点、目黒区に関しては、1については、今回予算書の中に、これまでの調理委託費、
給食設備費等に加え、今回からは食材費全額が計上されておりますので、そこについてはクリアしているものと思われます。
また、2、保護者からの学校給食費の徴収については、今回からはございませんので、ここも一旦はクリアというか、スコープの範囲外に行ったものだと言えます。
しかし、同じく2の
学校給食費相当額の管理業務は依然として学校が行っております。ここについては、完全な公会計化とは言えず、引き続き公会計化が必要な部分であると認識しておりますが、いかがでしょうか。
小さな3点目、
給食費保護者負担ゼロ施策の開始により、
給食食材費相当分を学校徴収金として扱うのであれば、
学校徴収金取扱事務手引きや監査関連の手引書などの
各種マニュアルの更新をし、関係者へ周知すべきではないでしょうか。
現在の
学校徴収金取扱事務手引きは、例えば食材購入費については、
保護者支払いが前提となったマニュアルになっており、負担金、補助金及び交付金の配付を基にしたマニュアルにはなっておりません。
現場の混乱を招かないため、また
管理監査体制の責任の所在や監査方法を明確にするためにアップデートするべきであると考えますが、いかがでしょうか。
以上の質問の趣旨を申し上げます。
給食費保護者負担ゼロが導入された結果、お金の流れが変わりました。ここについて、公費なのか、私費なのか、学校徴収金の監査の仕組みを使えるか、何か起こった場合に責任はどこにあるのか、そして公会計化に関して残された課題は何か、明確に整理しておくことが必要だと認識しておりますので、質問いたしました。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 委員の再度の質問の1点目と2点目につきましてお答え申し上げます。
まず、1点目の
エデュケーション・アシスタントの公募についてでございますが、
会計年度任用職員の募集につきましては通常公募で行ってございます。今回の
業務改善モデル校での実施に当たりましては、4月1日任用に向けた
公募スケジュールに間に合わない時期に都の内定通知がございました。やはり年度の初めには事務処理であるとか、
入学式等学校行事が集中していることがございまして、4月1日に確実に配置し学校の支援となるように、非公募により任用を行ったところでございます。
今後、配置を拡充していく場合には、公募により募集してまいりたいと考えております。その際には、他自治体とどうしても人材の取り合いになることが想定されますので、現在は区のウェブサイトと区報にて周知を図りまして、書類をお送りいただくような形で受け付けておりますが、委員の御紹介のようにオンラインでの受付などにより応募しやすい方法であるとか、求める人物や要件の分かりやすさなど、他自治体の例を参考にしながら募集の仕方を工夫してまいりたいと考えてございます。
1点目は以上でございます。
2点目の着替えに際しての配慮についてでございます。
性の多様性に配慮いたしました個別の対応については、学校はこれまでにも保健室等の別室で着替えられるようにするなどの対応を個別にしているところでございます。このような対応でやはり重要なのは、申出があってから対応するというのではなくて、着替える場所の選択の一つとして、こういう別室があるよということを年度当初から児童や生徒、保護者に示すとともに、遠慮なく申し出てほしいといった日常的な声がけ、これがやはり重要であると捉えております。
カーテンレールの設置等の環境面の整備と併せまして、改めて学校に適切な対応を行うよう指導助言してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
濵下教育政策課長 私から3点目についてお答えいたします。
まず、1問目、普通救命講習の受講対象者ですが、実施通知の中では、原則として教員を対象とし、定員に余裕があれば、教員以外の受講も可能としてございます。この教員以外ですけども、学校の用務職などの区職員ですとか、
エデュケーション・アシスタントなどの
会計年度任用職員なども含まれてございます。また、区で任用される職員については、防災課が実施する講習会にも参加が可能というふうになってございます。
ただ、現状としては、教職員以外の職員の受講の割合は多くない状況でございますので、引き続き
会計年度任用職員含めて、受講の勧奨のほうをしてまいりたいと存じます。
それから、2問目ですけども、こういった学校での救急の要請につきましては、各学校で作成します
危機管理マニュアル、こちらの中にその手順ですとか、職員の役割分担、それに加えて119番へ電話する際のポイント、それから保護者への連絡とか、救急車の進入路の確保、こういったことに加えまして、ほかの児童・生徒へのケア、こういったことへの対処などが記載されてる例も見受けられます。
こういった学校での子どもの事故等の対応については、委員からもお話しいただきましたとおり、身近な大人が対応するという視点は非常に重要な視点だと存じます。このような緊急時の対応について、学校の中でも例えば緊急のそういった搬送訓練をやる場合ですとか、安全対策を学校で話し合う、そういった場、機会を捉えまして、教員以外の緊急通報等への対応などを教員間で考えてもらうと、そういった機会を設けてもらうことについて、教育委員会としても様々な機会を捉えて、学校のほうに働きかけしてまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
関学校運営課長 私のほうで学校給食費に関する再質問、3点いただきましたので、御答弁差し上げます。
その前に、大変恐れ入ります、昨日、答弁で誤りがありましたので、1点訂正のほうさせていただきます。5点目の2問目で給食食材費に充てる金額につきまして、中学校では1億7,250万円と申しましたが、正しくは1億9,725万円になります。おわびして訂正させていただきます。
それでは、まず再質問の1点目、御答弁申し上げます。
給食費保護者負担ゼロの経費が学校徴収金に当たるかになりますけれども、まず給食食材費は、学校給食法第11条第2項の規定により、保護者が負担する経費と規定されており、その規定に沿い、
給食費保護者負担ゼロの取組につきましては、法令上、本来保護者が負担する経費を区が支給しているものでございます。
そのため、
給食費保護者負担ゼロの経費は、学校給食法第11条第2項の規定に基づき、保護者が負担する経費、要綱に定める規定であることには変わりがなく、
目黒区立学校徴収金取扱要綱第2条第5号第1項の規定に該当すると解釈し、
学校徴収金相当として取り扱うものでございます。
学校給食費、再質問の2点目、
給食費保護者負担ゼロの経費、学校費なのか、公費ではないか、これに準じたものなのかでございますが、当該経費につきましては、補助金として支給するまでは、区の会計において取り扱うため公費となり、補助金として
学校徴収金口座に振り込まれた後は、区の会計処理は行わずに、学校徴収金として取り扱うため、
学校徴収金取扱要綱等に基づき公費に準じた取扱いとなるものです。
また、委員おっしゃるとおり
学校給食費相当額の管理業務、こちらは依然として学校のほうが行っておりますので、公会計化がなされた状況ではなくて、引き続き公会計化の取組を進めるべきものであると認識しております。国における給食費の法制度の整理の動向も注視しつつ、効果的な公会計の取組の仕組みの構築について検討していきたいというふうに考えております。
また、最後、再質問の3点目になりますが、
学校徴収金取扱事務手引きの改定に関する御質疑ですけれども、手引などにつきましては必要の都度、改定するものであると認識のほうをしております。今回、
給食費保護者負担ゼロの実施に当たりまして、新たにそれ用の
事務処理手引というものは策定しておるんですけれども、委員御指摘のとおり、
学校徴収金取扱事務手引きにおいても、今回の
給食費保護者負担ゼロの取組による記載を設けることで、より分かりやすく適正な処理が行えることが期待できるかと存じますので、決算処理に向けて、必要な見直しを行って、関係者への周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
以上になります。
○田島委員長
上田あや委員の質疑を終わります。
(「関連」と呼ぶ者あり)
○青木委員
スクールロイヤー制度につきまして、1回目の答弁で、学校の教職員側の制度であるという御発言があったと思います。これは一定理解するところなんですけども、私はPTAの組織がこの制度を活用できないかと思っています。PTAは個人情報も取り扱えますし、規約の策定等も行いますから、
法的アドバイスを受けるメリットがあると思ってるんですね。渋谷区では、学校長を経由すれば、PTA組織としても活用できるという区長答弁を確認していまして、目黒区としても同様の対応はできないのか伺います。
○
濵下教育政策課長 PTAの
スクールロイヤーの活用ですけども、
スクールロイヤーの業務はあくまでも学校側への助言、アドバイスということで、社会教育団体でありますPTAや、保護者本人からの相談を直接受けることはできませんが、PTAの「T」はティーチャーですので、PTAが団体としての活動に係る法律問題等について、学校長を通して、学校からの相談という形であれば、
スクールロイヤーは学校に対しての助言が可能ということですので、学校長は法的に妥当な解決方法等をPTAに示すことができるというふうに考えてございます。
以上です。
○田島委員長 青木英太委員の関連質疑を終わります。
ほかに。
○かいでん委員 それでは、学校図書館について伺います。
モニターの時計で45分までが私の残り時間ですので、収まるように頑張りたいと思います。
今回の予算案には、
学校図書館運営補助員へ一部業務を委託するという新たな試みが含まれておりますが、質問を始める前に、目黒区の学校図書館について整理をしておきたいと思います。
学校図書館法の第6条に次の文言があります。学校には、司書教諭のほか、専ら学校図書館の職務に従事する職員、学校司書を置くよう努めなければならないと。学校図書館の運営ですとか、利用促進のためには、司書教諭ですとか、図書担当の先生方だけでは難しいので、学校司書を置くことが自治体の努力義務とされております。
これを受けて、全国6割以上の小・中学校で学校司書は配置されておりますが、目黒区ではいまだ配置はされていません。代わりに
有償ボランティアの
学校図書館支援員にお願いをしておりまして、報酬が出る上限時間数が圧倒的に足りていないという課題はあるものの、
学校図書館支援員の皆さんは時に無償労働になろうとも、学校司書の不在を補えるようなお仕事をされてまいりました。
このような中、迎える来年度、この状況に大きく手が加えられようとしています。
そこで、まず5問伺います。
1問目、
学校図書館運営補助員に委託する業務範囲を教えてください。
2問目、
学校図書館運営補助員の方がどのくらいの頻度で来校するのかですとか、スタッフ何人体制で業務を行い、1人当たり何校を受け持つのかといった勤務面での条件について、仕様書ではどのように記載されているか教えてください。
3問目、
学校図書館運営補助員の業者選定を、予算議決を前提とした準備行為として既に行われている場合、その落札金額は幾らであったか教えてください。
4問目、今回はこの委託に合わせて
学校図書館支援員の業務範囲も見直されたと聞きますが、どのような変更があったのか伺います。
5問目、今回の業者委託及び
学校図書館支援員の業務範囲見直し、これを行った理由、目的は何か、教えてください。
1回目の質問は以上です。
○
寺尾教育指導課長 それでは、5点の質問に順次お答えいたします。
まず、1点目の委託する業務範囲でございますが、蔵書点検、書籍の選定、廃棄本の選定、除籍本のデータ処理に関する業務となっております。
2点目、勤務条件でございますが、勤務時間等につきましては、蔵書点検を行う時期を長期休業期間中といたしますことを基本として、その他、勤務日、作業日等でございますが、こちらを含めて、各学校と調整することとしてございます。勤務時間は、休憩時間を含め午前8時半から16時30分を基本としてございます。具体的な勤務日数や人数、体制等は定めておりませんで、委託した業務内容を実施できるような体制づくりをして、業務に当たってもらうということとしてございます。
3点目、落札金額でございますが、指名競争入札によりまして318万円にて落札となってございます。
4点目、業務の割り振りが変更されているようだということで、変更した点についてということでございますが、児童・生徒の学習指導に当たる教員が中心となりまして図書館運営業務を行いまして、その業務を支援する方として、
学校図書館支援員を配置してございますので、
学校図書館支援員には、教員の図書館運営業務を支援していただくという考え方そのものには変更はございませんので、大きく変更したということではないと認識しております。
5点目の業務委託をした目的でございますが、こちらは学校図書館運営に係ります業務の全体量、それから
学校図書館支援員と教員との役割分担というところを、状況を改めて整理した上で、
学校図書館支援員が配置時数の中で子どもたちに読書への興味関心をいざなう取組などを無理なく行えるように、また教員の負担軽減を進めるという目的で業務委託を導入したところでございます。
以上でございます。
○かいでん委員 ありがとうございました。
4問目に関して、
学校図書館支援員の業務範囲、大きくは変わっていませんよというお答えでしたが、細かくは割と変更点たくさんあったかなと思ってます。例えば選書、廃棄本の選定支援などは、あとは情報提供ですね、こういったものは従来、
学校図書館支援員の業務でしたが、これが今回なくなりました。それから、図書館利用についての指導の支援をするということも、従来は
学校図書館支援員の役目でしたが、これも消されている。これが校長会、副校長会及び
学校図書館支援員との連絡会の中で配られたプリントによって明記されております。
それを踏まえて、再質問ではまず選書の作業についてお聞きします。
選書については、先ほども申し上げたとおり、これまでは
学校図書館支援員の方が選書の選定支援、情報提供を行って、図書担当の先生がそれに適宜修正を加えて決定するという流れで行っていました。
これまでのやり方であれば、各校に頻繁にいらっしゃっている
学校図書館支援員の方がリストを作っている、そういう流れだったからこそ、ちょっとした支援員の方と子どもとの会話の中で出てきたリクエスト本、これを組み込んだりだとか、学校ごとに特色のある取組をやっているところであれば、そのテーマに合致する本を時間かけて選ぶことができたと、そういう流れがありました。
さらに、
学校図書館支援員の方は、図書担当の先生に選書リスト案を見せる際にも、例えば小学校4年生の調べ学習で使うので、この本を入れましたというように、その本を入れたエクスキューズも行っていたと、説明していたと。まさにこれぞ学校司書としての役割を
有償ボランティアにもかかわらず、やっていただいていたと。
それが今回の業務範囲変更に伴って、
学校図書館支援員の皆さんは選書のフローから一切外れることになりました。代わりに選書リスト案を作るのが、先ほど出ました委託の
学校図書館運営補助員です。これは先ほどの御答弁によれば、具体的な勤務日数や人員体制等は定めず、各学校と調整して勤務日を決めるとのことでした。
しかし、これも御答弁で、年間318万円の契約金で、31校全ての業務をするわけですから、これあり得ない話で、利益を度外視して単純に割り返しても、1校当たり僅か10万円分の委託料、作業量になるわけです。
しかも、業務というのは、選書リストを作るだけではなくて、そのほかにも蔵書点検ですとか、廃棄本のリスト案作成、それから図書管理システムへの登録、除籍も行うということですから、そうなると普通に考えて、まとまった期間での作業が必要になる蔵書点検のとき以外は、ほぼ学校にいない。10万円しか使えませんから。そういう子どもたちの個性だとか、学校の特色をほぼ把握していない事業者が、図書館の肝である蔵書点検や選書、廃棄といった作業をすることになるわけです。
これはかなり深刻な事態だと思うんですが、そのしわ寄せがどこに行くかといえば、図書担当の先生にほかなりません。委託の
学校図書館運営補助員が作った案は、各校の特徴を十分に反映してるとは言えない、どの学校でも金太郎あめ的なリストになる可能性がある。契約金額だけから判断すれば非常に高いわけですけれども、それを図書担当の各校の先生が吟味をして、必要に応じてリストを加除・修正して、その学校に見合った選書にする、その作業を行うことが果たして可能なのだろうかと。
これだけ教員の働き方改革をと言っている中で、校務分掌の都合上、たまたま図書担当に配置された教員、この図書担当というのは、新規採用職員の方が就くことも多いポストだと聞いておりますが、経験のない先生がこの作業を任されたときに、もちろんできますよ、できますけれども、業者が出してきた選書リスト案の並んでいるタイトル案だけを流し見て、オーケーを出すと、そういう選書にはならないでしょうか。
現実論として、詳細を確認することは無理だろうと思います。これ誤解していただきたくないのは、教員の方の能力を過小評価して、こう申し上げてるわけではなくて、教員のキャパを過大評価していないからこそ、これは無理であろうと思っております。
そこで、伺いますけれども、2問です。
1問目、選書について、在籍する児童・生徒や学校ごとの特色を反映させた選書とならない危険性が非常に高いのが今回の変更であると考えておりますが、それを防ぐためにどのような予防策を考えているのか。先生もお忙しい中、適切な選書を行うためにどのような担保を考えているのか、教えてください。
そして、2問目、選書については、従来どおり、
学校図書館支援員の皆さんも選定支援、情報提供という形で携わっていただくべき。実際今回の変更が学校に報告された後も、管理職の方から
学校図書館支援員に対して、「今までどおり選書は手伝ってね」というお声がけを受けた方もいらっしゃると聞いております。
現場もそうしていかないとうまくいかないだろうと感じていることの証左であり、それが学校を知らない委託業者と多忙な教員による選書の質の低下を防ぐ最も簡単で確実な手法であろうと考えますが、いかがでしょうか。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 再度の御質問2点に順次お答えいたします。
まず、1点目の子どもの求める本等の考え方を反映した特色ある選書リストにしていくというところへの予防策というところでございますが、まず委託業者は各学校のデータベースから蔵書の傾向等把握いたしまして、学校図書館運営に係る専門的な見地から、選書リスト案を作成し、その選書リスト案を基に各学校で購入する書籍を決定していくため、最終的には学校による違いは出てくるというふうに捉えております。
また、選書リスト案に対して、図書館担当の教員1人だけが何かをするというわけではなく、通常の学校の教育活動といたしまして、各学校の図書委員会の活動などにより集めた本のリクエストの内容であるとか、学校図書館担当の教員が各学級で読まれている本の傾向をつかんでいる担任等に、購入を希望する本を取りまとめた内容であるとか、各学年教科の教員が学習指導との関連を考慮して選ぶ内容、こういったものを加えていく中でも、選書リストの内容というのは学校ごとに変わってくると予想しております。
2点目の
学校図書館支援員に情報提供を求めていくということを続けたらどうかという点でございますが、選書リスト完成に向けた支援といたしまして、
学校図書館支援員は図書館担当の業務を支援するという立場でございますので、
学校図書館支援員の案を伺うということももちろん考えられると捉えております。
以上でございます。
○かいでん委員 ただいまのお答えだと、
学校図書館支援員の意見を求めることも考えられるというお話でしたけれども、少なくとも連絡会及び校長会、副校長会で配られた業務分担表によれば、そういうことは明記されていないんですね。きっちり
学校図書館支援員の方の業務はここまでですよと書かれており、その中には、今までは入っていた選書の情報提供だとか、そういうものが外されているので、そう受け取るしかないというのが現場の声でした。
再々質問しますけれども、1回目の質問への答弁によると、今回の変更を行った理由、これの中に教員の負担軽減というものが含まれていました。しかし、先ほど来申し上げていますが、正直今回の変更を行うと、教員の負担軽減とは逆の結果を招くんではないかと思っています。
先ほどは選書作業について、教員の皆さんが今まで以上に内容を精査しないといけなくなりますよということを申し上げましたが、もう一つ、教員の負担増が予想されることがあります。それは何かというと、これまでは
学校図書館支援員の仕事に位置づけられていた図書館利用の指導支援、これがなくなりまして、教員の仕事に一元化されたことによる負担の増加です。
この変更が行われますと、これまでは結構、
学校図書館支援員の方が新入生、新1年生に対して、図書館はこうやって使うんですよといったレクチャーですとか、場合によっては百科辞典の使い方ですとか、そういったことを教えていたんですね。それが
学校図書館支援員の方はノータッチで、全て教員が行うことになります。
中でも、小学校1年生への図書館の使い方指導っていうのは、当然ながら4月の入学式の直後に行うものですから、これまでは
学校図書館支援員の方が行う学校があったので、ばたばたした中でも、できていましたが、きちんと指導ができていましたが、それを先生が行うとなると、もちろんできますよ、できますけれども、果たしてどちらのほうが先生や子どもたちにとってよいのかということは考えないといけないなと思っています。
こういうことを申し上げると、反論もあると思うんですね。図書館の使い方のレクチャーっていうのは本来先生の仕事ですと、
学校図書館支援員が携わっていたのが間違っていたわけで、そういった仕事を先生に戻すだけなんですよという反論です。
これに対する私の考えを申し上げれば、それは学校司書に頼っていい範囲だと思っています。その根拠は、令和4年に文部科学省から発出された第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」にありまして、この中に次のような一文があります。学校司書の配置にあたっては、その専門性等が一層発揮できるよう、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境への配慮の上、司書教諭の授業負担の軽減と合わせて学校図書館の人的整備の拡充を図られたいことという記載です。つまり司書教諭の授業負担軽減に向けて、むしろ学校司書を活用していきましょうというのが国の方針なわけです。
したがって、教員の仕事を学校司書、目黒区の場合、司書はいませんけれども、
学校図書館支援員の方に割り振るというのは全然間違っていない方針であると私は考えています。むしろ今回の目黒区が行ったように、学校図書館の仕事を
学校図書館支援員から切り離して、教員に置き換える、教員の負担を増やしたりだとか、それでいて重要な業務の一部を委託するという改正は、今後向かうべき大きな方向性を考えたときに、冒頭で申し上げた
学校図書館法、法律の趣旨に基づいても、あるいは今申し上げた国の計画に照らしても、逆行しているんじゃないかなと思っています。
そして、現場からの声も上がっています。教員と
学校図書館支援員の業務分担、これが変更されたことに対しては、不満の声を
学校図書館支援員の方からいただいています。
学校図書館支援員の方というのは、
有償ボランティアという立ち位置ではありますけれども、図書館司書ですとか、司書補、それから司書教諭、あとは図書館勤務経験とか、資格をお持ちであり、学校司書の仕事も十分できるような専門的知識技能を持つ方も多くいらっしゃいますが、今回、業務分担表からすれば、選書、廃棄本のリスト案作成だとか、図書館利用支援など、
学校図書館支援員としての仕事の根幹部分がごっそり削り取られておりまして、この変更というのが、事前の相談が一切なく、というか、むしろ来年度も業務続けたいですかという意向調査が終わった後になって、いきなり打ち出されたので、学校司書に近い付加価値の高い仕事をしようと頑張っていらっしゃっていた方ほど、「やりがいがなくなった」ですとか、「来年度からそうなると知っていたら契約しなかった」ですとか、「もう目黒区の学校図書館に未練はない」といった思いを抱かれたと私は直接、複数名の方から伺っています。
結局どうしてこのようなディスコミュニケーションが生まれてしまったのかと言えば、今回の決定の前に教育委員会が全く現場の状況をヒアリングしていないからなんですね。
学校図書館支援員と教育委員会との連絡会の中で教育指導課の担当の方がこう言ったと言っています。「現場の意見は一切聞いていません。校長会、副校長会を通しての意見の吸い上げもしていません」と言い切られたんですという話、これは実際私が聞いたわけではないので、断定するのは控えますが、少なくとも
学校図書館支援員の方からそういう発言があったという話は聞いています。
予算編成概要の53ページにこの部分が載ってるんですね、学校図書館運営業務の一部委託の項目がありますけれども、この説明文の中には次のように書かれています。
教員が担っている学校図書館運営業務のうち、蔵書点検・選書候補選定など一部の業務を委託し、教員の負担軽減を図ると、こう書いてありますが、これらはどちらもこれまで
学校図書館支援員が実際の作業の大半を担っていました。
学校図書館支援員だけがとは言いません。もちろん教員の人だってやるんですけれども、実務は
学校図書館支援員の方が大方をやっていた。
ですから、これを委託したとて、教員の負担軽減にはつながらないわけですよ。むしろ学校の様子を把握しない業者がこれらの作業をすると、教員の負担が増えますよということをここまで申し上げてきたわけです。現場でどの作業を誰がやっているのか、どの作業に人手が足りていないのか、先生たちはどこが負担になっているのか、こういったことをヒアリングしないままに、業者委託の仕様書を作り、教員と
学校図書館支援員との業務分担表を作ったので、こういった形で現場の混乱と失望を招く結果になってしまったのではないかと思います。
今回、
学校図書館運営補助員への委託経費には1,120万円の予算がついていました。正直これだけの予算がつけられるのであればですよ、現在の
学校図書館支援員の人件費はほぼ同額なんです。ですから、
学校図書館支援員の年間派遣時間数を文字どおり倍増することができたはずだった。私が長らく申し上げてきたやりがい搾取という状態から大きく改善が図れたはずなんですね。
それをしていれば、こうしてほぼ同額の予算を確保して、業務の一部をわざわざ切り取って委託するというよりも、学校図書館の機能強化だとか、教員の負担軽減だとか、児童・生徒の読書習慣の定着に寄与したのは、私は間違いないだろうと確信をしています。
最後に言いますけれども、令和4年3月に改定しましためぐろ学校教育プラン、この中では、令和8年度までの間に
学校図書館支援員等の配置の拡大検討という記述、そして
学校図書館支援員を配置し、各学校の保護者ボランティアへの支援と学校図書館の整備を推進します。また、学校司書の配置を検討していきますと、このようにまで記載していただいていたのに、なぜこれに逆行するこのような中途半端な委託を行うことになってしまったのか。
拡大検討というのは、業務の切り分けと委託のことなのか。今行っているのは縮小ではないのか。正直今回の区の判断がどこを目指しているのか。最終的に目黒区の学校図書館がどうあるべきなのかというビジョン、めぐろ学校教育プランには書いてあるはずでしたが、そのビジョンが正直、今回の判断によって分からなくなってしまいました。
そこで、伺います。
今回の判断は、国の法律、国の計画及び目黒区自身が策定しためぐろ学校教育プランの内容とも整合性が取れないものであると考えますが、学校図書館に関する業務は、図書担当の先生や司書教諭の先生だけでは回していくことが難しいということを踏まえ、少なくとも
学校図書館支援員と教員の業務分担については、再度現場の声を聞いた上で見直しを図るべきと考えますが、いかがでしょうか。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 学習指導要領には主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の中の配慮事項といたしまして、学校図書館を計画的に利活用するということが挙げられていることから、国語科をはじめとした学習活動の充実を図ることにつながる、そういったこととして、教員がしっかりと学校図書館の運営に当たっていくということは重要であると、まず前提として捉えております。
業務委託により、教員の業務軽減を一定程度図ることができると考えておりますが、学習指導に係る業務とは異なりまして、必ずしも教員が担う必要がない内容であれば、スクール・サポート・スタッフなどを活用したり、区としてさらなる軽減策を立てたりしていくということについても考えていく必要があると捉えております。
とは言いましても、来年度新しい体制で学校図書館を運営していくということになりますので、今後の
学校図書館支援員の主な仕事を例示していく際には、業務委託が入っての学校図書館運営の状況について、学校訪問であるとか、学校からのヒアリングを通して把握いたしまして、改めて教員、
学校図書館支援員、委託業者が関わって運営していく、そういった学校図書館業務分担の在り方について検討した内容を、校長会の御理解を得た後、例年行ってございます学校図書館運営担当教員、それから
学校図書館支援員の連絡会の中などで示してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○田島委員長 かいでん和弘委員の質疑を終わります。
ほかに。
○はま委員 私からは
スクールロイヤーと、それとあとは学校施設における質問をさせていただきたいと思います。
まず、
スクールロイヤーの導入につきましては、ほかの委員からも様々質疑がありましたが、私からはまた違う観点から質問させていただきたいと思います。
学校の教育活動を支える環境整備の推進として、令和6年度
スクールロイヤーの導入を掲げていますが、選定に当たっては、教育からかけ離れた分野で活動していたり、相談者に寄り添った対応ができない方では意味がないと思っております。
スクールロイヤーを導入するのであれば、教育分野にたけた、また合理的配慮等に関する法律相談も可能な
スクールロイヤーとして、相談者に寄り添った対応ができる方が望ましいと思っております。
区は
スクールロイヤーの選定に当たって、どのような経歴を求め、またどのような方を採用するか、お考えをお伺いいたします。
続きまして、目黒区では今後、向原小学校、目黒南中学校、目黒西中学校の建て替えをはじめ、順次学校施設等の建て替えが始まり、工事期間中は、工事現場をぐるっと囲む形で、無機質な仮囲いが建てられると考えられます。
東京都では、令和6年度予算案で「東京文化戦略2030」を実現するための主な取組として、工事現場をキャンバスとした東京の新たな魅力創出プロジェクトを新規事業で始める予定で、東京都も工事現場仮囲いの活用に力を入れようとしています。
目黒区におきましても、自由が丘駅前の工事現場仮囲いにトットちゃんの絵を描いたり、今後も仮囲いにアートを施していく予定で、その取組に対し令和6年度に予算化もされていると伺いました。
目黒区内での学校の建て替え工事の際の工事現場仮囲いについて、アートを施し、公共空間を活用した地域の魅力を発信し、工事している学校に通学している子どもたちをはじめ、地域の皆様に喜んでいただける取組をしていただきたいと思いますが、見解をお伺いいたします。
○
濵下教育政策課長 それでは、私から1点目の令和6年度から導入します
スクールロイヤー、こちらの人材選定ということでございますけども、この
スクールロイヤーの導入の目的ですとか、業務範囲は、昨日の答弁で申し上げたとおりですけども、この選定に当たりましては、委員お話しいただきました点も踏まえまして、特に学校運営ですとか、教育行政、加えて少年法等に精通した弁護士の配置が必要であると認識をしてございまして、現在その選定を進めているところでございます。
また、障害を理由とする就学など合理的配慮に関する法律相談につきましても、昨日の答弁でこちらも申し上げたとおり、次年度から合理的配慮に関する法律相談を
スクールロイヤーの法律相談に包含して実施をしてまいりますので、
スクールロイヤーとしても、障害を理由とする就学相談等にも適切に対応していただける弁護士が望ましいというふうに考えてございます。
スクールロイヤーの相談者が誰であっても、寄り添った対応をしていただけるようにすることが重要な視点だと存じますので、この点も踏まえながら、選定のほうを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
○照井施設課長 それでは、2問目でございますが、工事の御質疑でございますので、私から御答弁申し上げます。
委員御指摘のとおり、向原小学校の改築を皮切りに順次学校施設の工事が始まってまいります。区では、これまで工事現場の仮囲いに花や鳥の写真ステッカーなどを設置した事例がございます。また、中央体育館の大規模改修工事では、中央体育館がテコンドーの競技の公式練習会場に決定し、さらなる東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成のために、仮囲いの一部に公式ロゴマークや競技写真等のポスターを掲示いたしました。
しかし、工事現場の仮囲いには、周辺住民への周知として、建設業法などに基づいた届出内容を掲示しなければなりません。また、区は、景観計画区域内での屋外広告物の表示に関する共通事項による誘導及び東京都屋外広告物条例に基づく規制を行うことを基本といたしまして、学校周辺は景観計画区域内に指定されていることから、大規模に掲示することができない状況でございます。
区といたしましては、工事期間中、騒音や振動など大変御迷惑をおかけする近隣住民の皆様に対しまして、少しでも区の取組に御理解いただけるよう、これまでも小規模ながら仮囲いへの掲示を努めてまいりましたが、地域の魅力を発信する手段として、今後どこまで設置できるか検討してまいります。また、委員御案内の都の新規事業につきましても、今後の都の動向に注視しながら、調査研究してまいります。
以上です。
○はま委員
スクールロイヤーにつきましては、相談者に寄り添った、そういった人選をしていただけるということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。こちらについて再質問はございません。
仮囲いアートの掲示についても、どこまで設置できるか検討していただけるということで、ぜひお願いしたいと思いますが、一方で、設置には様々なハードルがあり、都との連携が必要であることも理解しました。私も都議会議員としっかり連携しながら、仮囲いアートを推進できるよう課題解決に動きたいと思っておりますが、現在、向原小学校の建て替え工事が行われております。
まずは、こちらにおける仮囲いアートの検討をしていただくことは可能かどうかということと、また今回の建て替えにより、向原住区センターや向原老人いこいの家が小学校内に整備されるなど、小学校でありながら地域コミュニティの拠点にもなります。もし仮囲いアートの制作を進められるとしましたら、その際にはぜひ地域の方も制作に参加できるなど、地域を巻き込んで、地域とつながりを育みながら、小学校建て替えを楽しみにしていただけるような機運を高めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○岡
学校施設計画課長 向原小学校ということなので、私から御答弁させていただきます。
教育委員会としての具体的な取組でございますけども、現在、向原小学校の建て替えを進めているところでございまして、令和6年度予算においても、これに関連する予算計上させていただいているところでございます。
これまで向原小学校の仮囲いをキャンバスとしてどういった活用ができるのかについて、いろいろ考えてきたわけですけども、教育委員会としては、児童・生徒や教員の負担にならないような、そういう配慮が必要だと思っておりまして、そういった中で向原小学校の教員と連携して、仮囲いに何を掲示するかという、そういうコンテンツの具体的な検討を進めているところでございます。また、統合中学校においても、今後、仮囲いアートの実現に向けて、具体的な検討を進めようと思っているところです。
この仮囲いには、子どもたちの作品を掲示したりっていうことも考えられるわけですけれども、そのほかにも地域避難所の位置の御案内であったり、まちの魅力を伝えるなどといった視点も重要だと思っております。委員おっしゃるように地域を巻き込んだ取組とするということも、非常に効果の高いものだというふうに思っております。
現在、これらのコンテンツの検討に当たっては、教育委員会だけではなくて、区長部局と連携しながら、検討を進めているとこでございまして、この取組が工事現場のイメージを少しでもよくして、学校、地域の魅力の向上につなげられればというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○田島委員長 はまよう子委員の質疑を終わります。
ほかに。
○松嶋委員 私からは学用品の無償化について伺います。
東京都品川区が、区立小・中学校と義務教育学校の児童・生徒が使う学用品を新年度から全額無償化すると発表しました。所得制限を設けず、関連費用約5億5,000万円を区の新年度一般会計当初予算に盛り込むということです。
この学用品に係る費用というのは、様々な補助教材、制服、体操服、上履きなどの費用です。さらに、行事に係る費用とか、PTA会費とか、教育活動の中で様々な出費があり、こうした細々した出費を隠れ教材費と言って、保護者の重い負担になっています。
2問、伺います。
こうした学用品費について、目黒区の保護者負担は幾らか把握していますか。また、学用品の全額公費負担、これ実施した場合には幾らかかりますか、試算はしていますでしょうか。
2点目として、教育活動に係る費用の負担について、保護者が負担する学級費などの私費会計と公費負担の割合の考え方、学用品の部分ですけども、これの考え方について伺います。
以上です。
○
関学校運営課長 それでは、学用品の関連に関して、2点御質疑いただきました。順次お答えさせていただきます。
まず、学用品費の経費に関してですけれども、学用品費につきましては、委員から御案内あったとおり、様々なものがございます。授業のために購入する補助教材やドリル、文房具類、体育用品、実験実施のための用具等、本当に様々なものがございますので、全てを把握、区のほうで把握している状況ではございませんが、学用品のうち、各学校において学年などで共通で教育活動に使用する教材につきましては、学校徴収金として、学校が保護者から徴収して購入しておりますので、この中の教材費の金額で申し上げますと、教育委員会で実績を整理、把握しております令和3年度の金額では、1人当たり平均が小学校では1万682円、中学校では1万5,825円でございまして、これに令和5年度の児童・生徒数によって仮に経費の総額を算出した場合は約1億5,000万円となります。
なお、この金額には、御家庭で御用意いただく文房具類や体育用品、学校が保護者の支払い代行をしてる書道用具や裁縫セットなどの費用については含まれておりません。
また、こちらは品川区の無償化の対象としている補助教材費の範囲とも異なり、品川区のほうでは書道用具や裁縫セット代を含むと聞いておりますので、対象とする範囲により金額が変わってくるということを御理解いただければと思います。
また、参考までに文部科学省が実施した令和3年度の子供の学習費調査からの数値を御紹介すると、こちらで公立学校に通学する子どもの学校教育費の図書、学用品、実習材料費等に係る項目の金額、こちら御家庭で御用意する文房具類や裁縫セット等も含みますが、この金額は小学校では2万4,286円、中学校では3万2,368円であり、この額を用いて、目黒区の今年度の児童・生徒数で仮に算出すると、あくまでも参考になりますが、約3億4,000万円という計算となります。
次に、学用品を保護者負担としている根拠になりますが、こちら公立学校における教育に係る経費につきましては、日本国憲法により、義務教育は無償とされ、具体的には教育基本法や学校教育法の規定により、授業料を徴収しないほか、学校で使用する教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定により、無償給付とされているところでございます。
それ以外の教育活動に要する経費のうち、児童・生徒個人の用に供する教材については、義務教育無償の原則に触れるものではないと解されているため、必要な範囲で御家庭の御負担をお願いしているところです。
例えば学用品のうち、児童・生徒個人の所有物として、家庭、学校のいずれにおいても使用できるもの、教育活動の結果として、その教材教具そのもの、またはそれから生ずる直接的利益が児童・生徒に還元されるもの、規定上はそんな感じですけれども、先ほど申し上げた学用品のほかに、遠足・修学旅行費などが該当し、それらにつきましては保護者に御負担をお願いしているところでございます。
答弁は以上になります。
○松嶋委員 再質問ですけども、現在学校で主に学習に使う教材、教材の材料、こういうものを購入する費用、学校徴収金とおっしゃってましたけども、これ学級費として保護者から徴収しているわけです。
この私費負担の中で、保護者や教員、教育活動に様々な負担や支障が生まれているということで、問題を3点述べたいんですが、1つ目が保護者負担の問題です。
学校から、図工において、マジックペン、モール、紙コップなどを使うので、持ってきてくださいと言われます。どういうものを作るのか、どれくらい必要なのか、学校から来る手紙だけでは分からないことも保護者はあります。特にモールとか、カラーセロハンなど、家に必ずしも常備してないものもあり、子育てと仕事で忙しい中、親は100円ショップや文具店などを駆けずり回って準備すると。さらに、図工で封筒を使った工作の中で、子どもが1枚破損させた分をお貸ししたので、その1枚を後日、学校に返却くださいとまで言われることもあります。こういう話ですね。
学習に使う教材を購入する費用は、既に学級費として保護者から徴収しているのに、なぜこうした材料を保護者が準備しないといけないのか。学級費で一括購入して、学校で準備できないのか。学級費の負担と、この準備の負担、保護者にとって二重の負担になってるということです。
学校、先生側にとっても、毎回保護者が理解できるように、また授業に間に合うタイミングで必要な材料の説明をしたり、持ってくるのを忘れたり、足りなかった材料を子どもに貸した後、後日返してもらうとか、個別に対応することは先生も負担になると思います。こうした保護者や学校の負担をどう受け止めているか。
2つ目、保護者負担だけでなく、教育活動の面からも問題があると思います。
元図工の教員から、この件で意見を聞きました。図工で封筒を使う際には、破れたり、失敗してしまう子がいることも想定内で、そのための準備や指導があるはずです。また、子どもの発想によっては、大量に材料が必要になることもあり、伸び伸びした造形活動を支えるために、材料は多めに指導者のほうで準備しておくべきではないでしょうか。
題材の狙いや、どう使うか分かっていない保護者や子どもに準備を丸投げすれば、指導の意図に合わなかったり、不足が生じたりは起こり得ることです。みんなが使うものなら、一括購入したほうが、先生も保護者も楽ではないですか。扱いやすい材料を探すのも、先生としての仕事だと思います。というか、大切な教材研究だと思います。先生はそういう時間さえ奪われてるんでしょうかという意見です。
教育上の観点からも、保護者に1個1個お願いするより、公費で一括購入して準備したほうが、子どもたちに自由に伸び伸び創作活動をさせたり、教員の教材選択の幅も広がると思うんですけども、何でそれができないんでしょうか。
3つ目、教員の負担の問題です。
私費会計である学級費の集金処理及び会計報告作成で、教員の事務処理の負担が大きい。さらに、別の自治体の事例では、前年度3月までに計上した予算以外のものが購入できないので、教員の自己負担のものも年々増えているという話も聞きます。つまり教員自身が自腹で材料を調達していると。昨日もちょっとそういう質疑ありましたけども、目黒区で教員が自腹で負担しているということはないですか。教育委員会として把握しているか、伺います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 再度の御質問3点について、順次お答えいたします。
まず、1点目、保護者負担の件として、まずお答えさせていただきますと、先ほどの質疑の中で公費で教材費をというお話ございますが、そういったことによりまして、保護者の経済的な負担であるとか、教材購入に時間を割く負担の軽減というところにはつながるとは思われます。
教員の負担、それから教育内容についてというところにつきましては、ちょっと併せましてお答えさせていただきますと、やはり各学校では各教科等の年間指導計画が作成されておりまして、この計画に基づいて、担当する児童・生徒の実態を踏まえて、指導方法を工夫し、授業を展開していくっていうことは、教員に求められる役割の本当に中心にあるものでございまして、また教員という職の醍醐味であるとも言えると思います。
しかし、学校の教育活動は多くの教員が連携して行うものでございますので、計画的であるということは非常に重要でございます。イレギュラーな教材を持ってきてほしいというようなお願い、そういったものは情報連携が不足したイレギュラーな例であるというふうに捉えております。教材費が私費か公費かにかかわらず、年間を見通して計画的に教材を準備して、教材研究をしっかりと行って、工夫して教育活動を行っていくということは変わりがないことであるというふうに捉えております。
また、3点目といたしまして、教員が個人でそういった教材費を購入しているかということにつきましては、そもそも年間の計画、それから複数年の教育活動を見通した上で、優先順位を考えて、必要な教材教具を、学校に配当された予算内で購入していくということであったりとか、必要に応じて保護者の方から集めさせていただくということは、全て計画的に行うことであるというふうに捉えております。そういった教員が個別に何かを購入しているかといった実態については把握してございません。
以上でございます。
○松嶋委員 再々質問ですが、先日、私、東根住区センターに新しく児童館ができて、よくうちの子どもも利用させていただいて、一緒に行ったりするんですが、そこにクラフトルーム、図工室がありまして、いろいろな材料や道具がそろっているんですね。画用紙とか、モール、木材、自由に好きなものが作れます。子どものために、こうした材料も公費で一括購入して準備されてあるんですね。
何で学校でこれができないのかなと。何で保護者に、紙コップ持ってきて、モール、新聞紙、封筒、工作で使うからと、こういう話になるのか不思議なんですね。教材費も徴収されてるわけですよ、保護者から。保護者として負担してる。何でって今聞きましたけども、そのお答えで、その原因として、今回イレギュラーなケースだと今御答弁ありました。
やはり先生の役割として、準備をしっかりしておくこととか、調整、先生の本来の役割っておっしゃるんですけども、私はそうじゃなくて、やっぱり現場の先生が本当に多忙な中で、本来やるべき教材研究とか、材料の準備すら、ままならない状況があるんだと思うんです。
それが、目黒区で教員の働き方改革実行プログラムをつくった背景でもあると思うんですね。それで、公会計化や業務支援を行うということで、それ自体は否定しませんが、根本の解決はやっぱり教員の定数を増やすことで、これやっぱり国や東京都にしっかり言うべきです。
さらに、今、私費会計で各クラスごとに会計処理が煩雑な学用品費、保護者への徴収も、これ公費で賄うことで、現場の先生の負担の軽減につながるし、保護者が100円ショップ回って、図工の材料を調達するなんていう、親の負担もなくなるわけです。図工で使う材料をはじめ、やっぱり学習で使う教材については公費負担するべきです。教育委員会として、教員や保護者の負担軽減と言うんだったら、そうした役割を果たすべきじゃないでしょうか。
2つ目です。目黒区でこの間、この
予算特別委員会で、教育長は学用品の無償化については、拙速に判断しない、財政負担大きい、公費と私費の割合では、受益者負担の考え方を踏まえて慎重に決めなきゃいけないという趣旨の答弁してます。
一方で、品川区長は、憲法で義務教育は無償とする原則が明記されてる社会全体で子育て支えたいと言って、今回、学用品無償を決めました。
かつて1951年の参議院で我が党の国会議員が、古い話ですけど、教科書無償法の審議の中で、義務教育が無償って言うんなら、教科書にとどまらず、給食費もその他の経費も無償にすべきと迫った。当時の文部省の中等教育局長は、無償化の対象を、現在は授業料ですが、そのほかに教科書、それから学用品、学校給食費、なおできれば交通費ということも考えておりますと答弁してます。ただ、当時は財政上できないからもう少し待ってくれと。
今、憲法ができて77年たって、いまだ国は給食費も学用品も、保護者や自治体に負担を押しつけていて、憲法がうたう義務教育の無償は実現してない。憲法から見れば、教材費についても、基本的には無償であるべきだと言うべきで、教育費負担の考えに受益者負担と公費負担の割合の話を持ち出すのは、義務教育は無償という憲法の考え方と相入れないのではないでしょうか、これを伺います。
以上です。
○関根教育長 憲法のお話が出ましたけれども、今、確定している判例によれば、憲法の規定は、授業料、そして教科書、これの無償化、それを超えるものを求めるものではないと、そのような判例が出ていることは、以前、この議場でも私、お答えしたことがあるかと思います。
それで、今後の無償化のお話については、せんだっての総括質疑でも他の委員に対してお答えしたとおりでございます。たしか風向きが変わっていることは感じるところがありますよというお話もつけ加えさせていただいたところです。
今後のこの考え方の軸の一つに、教職員の働き方改革というのがありますけれども、今後の考え方の軸としては、教職員が本来やるべき本分を忘れずに、その能力を細らせることなく、それをきちんと踏まえた上で、教員の負担、保護者負担、このことについて、整理できる、合理的に対応できるものについては、対応していくということが大事であると考えています。
あと、現在の置かれている状況というのは、せんだって他の委員にお答えしたと、それが現在の認識でございます。
以上です。
○樫本教育次長 1点目の御質問でございます。教員の定数を増やすことということでございますけども、こちらは東京都が決めていくところでございますので、区としては、区でできること、教員の学習指導講師とか、そういった
会計年度任用職員とか、そういったもので支援しているところございますので、定数についてはそういったとこでございます。
あと、保護者負担の部分でございますけども、具体的なお話が出ました。教員が具体的に保護者に対して、紙コップ持ってきてくれとか、そういうお話ですけども、先ほど課長から申しましたとおり、イレギュラーなものでございますので、今後そういったことがないように適切に指導助言等はしてまいりたいと思います。
以上でございます。
○田島委員長 松嶋祐一郎委員の質疑を終わります。
ほかに。
○佐藤(ゆ)委員 私からは、7分もまだありますので、2問質問させていただきます。
279ページの生活・進路指導でいいと思うんですが、以前、受験シーズンに眠気覚ましのためにエナジードリンクを飲み過ぎて、救急で運ばれたという報道がありました。このエナジードリンクは、清涼飲料水で身近なコンビニや自動販売機でいつでもどこでも販売されており、誰でも購入できるため、カフェインなどを過剰に摂取してしまうおそれがあると報告があります。
エナジードリンクの中身は、カフェインだけではなくて、アルギニンをはじめとするアミノ酸、ビタミンが含まれており、そして糖類も多く、気軽に飲むことができます。カフェインは、適量であれば、眠気を覚まし、集中力を高めますが、短時間で大量に摂取すると、目まいや動悸、手足のしびれなど急性中毒症状が現れ、死亡したケースが海外で起きております。国内においても、日本小児学会が、小・中学生がエナジードリンクを飲み過ぎて、カフェイン中毒と診断されたケースがあり、注意を呼びかけております。
しかし、日本国、政府は、カフェインの過剰摂取への注意は呼びかけてはいますが、販売規制や取得許容量設定などの動きはありません。まずは一人一人がその危険性を認識する必要がありますが、目黒区としては学校現場でどのような指導をしているのか、お伺いいたします。
もう1点は、予算編成概要の52ページに書かれておりました防災用ヘルメットでございますが、現在目黒区では、区立中学校に在籍している生徒に防災対策として、防災用ヘルメットを貸与しておりますが、保管場所は、生徒が座っている椅子の裏側に丸型のヘルメットを収納していると書かれております。
概要の52ページには、令和6年度の予算で、携帯性や収納性に優れる折り畳み式ヘルメットに変更するとしておりますが、その理由は普通教室以外で被災することも想定と書かれております。特別教室などにも備えるのか、それとも移動するたびに持っていくのか、どのような意味なのか、お伺いいたします。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 1点目、小・中学校での指導についてでございます。
小・中学校の教科書では、カフェインそのものを取り上げて学ぶということはございませんが、カフェインに限らず、過剰摂取による依存性、それからそれに伴う健康被害については、小学校では体育科の保健領域、中学校では保健体育科のほか、薬物乱用防止教室において児童・生徒が正しく理解できるよう指導しているところでございます。
以上でございます。
○
濵下教育政策課長 私から中学生のヘルメットの対応についてでございます。
教育委員会では、平成28年度から新1年生に貸与して、3年間継続で使っていただいてるもので、保管方法は、今、委員がおっしゃっていただいたとおりでございます。今回、折り畳み式のヘルメットに変えて使っていただくようにということで予算計上しておりますけど、こちらは中学校の校長会からも要望いただいていたものでございます。
今回、ヘルメット、子どもたちがどのように活用するかっていうことですけども、特別教室にはヘルメットが配備をしていない状況でございます。折り畳み式ヘルメットであれば、携帯性に優れているということもありますので、学校長がこれは判断するものでありますけども、特別教室に移動する際にも折り畳み式ヘルメットを持っていくということは可能かなというふうに想定をして、今回、折り畳み式ヘルメットというのを導入したというものでございます。
以上です。
○佐藤(ゆ)委員 ありがとうございます。
カフェインとは書かれてないっていうことですが、やはり容量が多いわけですよね。子どもは知らないで飲んでしまう。そういう部分ではカフェインという言葉でしっかり注意するべきだと思いますし、実は先ほども言いましたが、糖分が大変多いんですよね。そういう意味では、飲み続けていくと生活習慣病になりかねなくもない。そういう意味で、学校ニュースとかで確かに貼っているのは私も見ております。それだけではなく、もっと詳しく説明、これ駄目だというわけではないんですが、正しく適量に飲みましょうよというような教育、必要じゃないかと思います。
あと、もう1点、ヘルメットのほうは、卒業した生徒たちは、そのまま置いてくんでしょうか、それともどのような形で、新しい方たちに渡されるのか。
この2点、お願いします。
○
寺尾教育指導課長 児童・生徒への理解啓発という件でございますが、薬物乱用防止教室は全小・中学校で行っているところでありますが、こういった中で身近な依存症の例として、カフェイン中毒について触れている例などもございますので、こういった機会に指導することが考えられるかと存じます。
また、食育の一環といたしまして、給食だより等を通じて啓発を図っているという学校もございますので、そういった事例を共有するなどの機会を設けることも考えられます。今後、児童・生徒が発達段階に応じて理解できるような指導を検討してまいりたいと存じます。
以上でございます。
○
濵下教育政策課長 2点目の卒業後のヘルメットの取扱いですけども、災害が発生した際に、生徒一人一人が地域の避難所等において、地域の方とともに活動する際にヘルメットを活用するということを想定して、これは平成28年から入れた当時から行ってることですけども、自宅に持ち帰らせて活用していただいております。
以上です。
○田島委員長 佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。
ほかに。
○白川委員 私からは令和6年度、教育指導課、
会計年度任用職員、スクール・サポート・スタッフと副校長補佐の勤務形態と報酬月額が変更になることについて伺います。
スクール・サポート・スタッフは、これまで週3回、決まった曜日に1日5時間勤務することとされていましたが、6年度からは曜日に関係なく、年160日、1日5時間勤務に変更されます。副校長補佐については、これまで週4回、決まった曜日に1日5時間勤務していたものが、6年度からは曜日に関係なく、月11日以上、かつ210日、1日5時間勤務に変更されます。
年間勤務日数は、それぞれ4日、2日増になると教育指導課は文書をもって説明をされていますが、国民の祝日、年16日の取扱いはどうなるのでしょうか。令和5年の学校・園配置会計年度職員等年次有給休暇一覧によれば、副校長補佐もスクール・サポート・スタッフも休日の勤務免除はありと記載されていますことから、今後について伺います。
また、スクール・サポート・スタッフの一般企業でいうところの社会保険に当たるものへの加入状況と今後について伺います。
一般企業では、従業員数101名以上の企業で、週20時間以上勤務する者は、106万円を超えたら社会保険に加入、従業員数100名以下の企業では、130万円を超えると社会保険に加入することとなっております。
令和6年度から
会計年度任用職員にも勤勉手当が支給されることもあり、加入の義務化など、扶養の関係から、今後の変化としてどのようなことが予想されるか伺います。
次、令和5年度区立小・中学校等定期監査の結果に関する報告の記載から、ちょっと御紹介したいと思います。副校長や教員の業務負担軽減のために、学校を支える人員体制の確保の一環としての
会計年度任用職員の人材確保についても難しい面がある状況が見受けられた。学校では人材確保に係る業務がかなりの負担となっている様子もうかがえ、教育委員会事務局所管課のさらなる支援が求められているとの記載がありました。
人材確保が難しいとの認識のある職において、勤務条件の変更が行われるのですから、勤務条件の提示の方法や、その条件はできる限り分かりやすく記載する必要性を私は感じるのですが、例えば近隣区の例として、勤務日数、勤務時間については、年192日、月16日程度、1日5時間、各月11日以上、22日以内の範囲で所属長が決める。原則として、土、日、祝日を除く月曜日から金曜日の年間授業日に勤務を割り振りますと記載されています。
休日、祝日の勤務はどうなるのと考えさせるような記載にしたのはどういった理由からなのか、教えてください。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 1点目と3点目につきまして御答弁させていただきます。
まず、休日への勤務の割り振りというところでございますが、勤務形態が年何日というようにしております職につきましては、曜日にかかわらず、勤務を割り振っていくことになります。休日に勤務を割り振るということは想定してございません。ただ、一方で、休日に勤務を割り振ってはいけないという規定はないため、規定上、割り振ることは不可能ではないという状況になっております。
それから、3点目、分かりにくい提示の方法ということでございましたが、こういった勤務の対応の変更について、学校管理職を通して御本人に説明しているところではございますが、そのことについて分かりやすく説明できるような形がもう少し工夫できたらという点は捉えてございます。今後、こういった変更がございました際には、学校管理職にも分かりやすく説明するとともに、御本人にも分かりやすく資料を提示できるような形で検討してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
濵下教育政策課長 私から2点目です。
会計年度任用職員の社会保険についてという御質問かと思いますけども、区の
会計年度任用職員、区長部局、教育委員会同じですけども、社会保険に入る基準ですね、週20時間っていう基準がございますので、今お話にあったスクール・サポート・スタッフというのは、週20時間未満の職っていうことで、社会保険の加入対象ではないですけども、こういった社会保険の制度に準じた形で、それぞれの職の勤務時間数に応じた対応を適切に図ってるというところでございます。
以上です。
○白川委員 ありがとうございます。ちょっと時間ないんですけど、今回みたいな変更になって、月額報酬もスクール・サポート・スタッフでは1,503円、副校長補佐では641円増額になって、額面の手取りとかにも変化が起こると思うんですね。時間数だけでの加入っていうことだったので、金額の部分で、民間のように、そこを超えたら加入しなくちゃいけないって、扶養を外れなきゃいけないっていうことはないのかどうか、そこだけちょっと最後確認させてください。
○
濵下教育政策課長 社会保険の勤務時間数による加入の目安というか、限度ですけども、週20時間未満というところで、区としては、その制度にのっとってやってるところでございます。金額というよりは、それを超えてしまえば、加入の必要があるというようなふうに認識をしてございます。
以上です。
○田島委員長 白川愛委員の質疑を終わります。
ほかに。
○山村委員 私からは大きく2点質問いたします。
1点目、給食費の保護者負担ゼロ、小学校、中学校合わせて8億円について伺います。
まず、こちら不登校児童も他の児童と一律の対応になっているのか、どういった運用になっているのかについて伺います。
2点目、図書館運営について伺います。
私の家族が図書館のすごいヘビーユーザーで、目黒区ですとか、品川区とか、千代田区とか、いろんな図書館利用させていただいておりまして、いろんな区の違いなんかも見ているんですけれども、目黒区は新刊本の予約がすごい早いと。ほかの区に比べても、すごく早くできるという絶賛していたので、ちょっとそこのあたり、新刊本の予約ができるようになるまでの期間について、どうして早くなっているのか、どういった手順で行っているのかについて伺います。
あと、目黒区の書籍、結構区によって、どういった本を選んでいるかっていう違いがありますが、結構目黒区の場合はバラエティーに富んでいるという感想ももらってるので、まずどういった選定しているのかについても伺います。
以上です。
○
関学校運営課長 それでは、1点目について、私のほうから御答弁させていただきます。
給食費保護者負担ゼロ、不登校の子も一律にといったところの御質疑ですけれども、まず小・中学校保護者負担ゼロ、こちらの取組につきましては、区立小・中学校に就学している児童・生徒に対して、学校給食法上で保護者負担とされている給食食材費について、保護者から徴収しないこととするものになります。
物価高騰の影響を受けて、保護者の経済的な負担が増えている状況において、御家庭の家庭の状況にかかわらず、児童・生徒が安心して、給食の提供と食に関する指導が受けられるように取り組むものとなります。
給食の指導に係る食材費を負担、徴収しないこととするため、様々な理由・要因によって、毎日は登校することができない児童・生徒につきましても、登校した日の給食の提供、食に関する指導を受けた場合には、給食食材費については保護者から徴収しない、そのような対応となります。
毎日は登校できない児童・生徒につきましては、保護者も日々登校できることが分からない状況のため、給食停止という手続はあるんですけれども、それをしないで、給食費を負担している状況もあるかと思いますが、
給食費保護者負担ゼロの取組によって、このような保護者の方への経済的な負担の軽減にはつながっているものと認識しております。
私からは以上になります。
○伊藤
八雲中央図書館長 それでは、図書館に係りますお尋ねにつきまして御答弁させていただきたいと存じます。
新刊の予約が早いというお言葉をいただきましてありがとうございます。予約自体は、図書館に所蔵がないものでございましても、区民の方でいらっしゃいましたら、窓口や電話等で予約は随時受け付けてございますが、今回、本が届いてから、システム上、予約できるまでの期間が短いというようなところでお答えをさせていただきたいと存じます。
区立図書館におきましては、新刊本については、日曜日や祝日等を除きまして、毎日、東京都書店商業組合を通じて、出版の取次業者から八雲中央図書館に新刊が送られてきてございます。送られてきました図書につきましては、区立図書館で定める収集基準に沿って、図書館の職員がその本を選定し、購入をいたします。
このような図書の購入の方法を見計らいというふうに呼んでいるところでございますが、この見計らいで選定の結果、購入するとした図書につきましては、傷や破れなどがないかの確認等を行った上で、最終的に受入れという、図書館の所蔵とするための登録の作業を行っております。この受入れの作業が終了いたしますと、整理中というような表示で、区の所蔵データとして、区民の皆様に御覧いただけるような状況になってございます。
この見計らいによりまして購入する図書につきましては、図書を選定してから、受入れ作業を完了して、システム上、区民の皆様の予約ができるようになるまでは、早くて1日から2日ということになってございます。これは区が本を受け入れて購入する、手元にあるというところからの作業で、早ければ1日から2日で、区民の皆様に限りましては、ウェブ上で予約いただけるというような仕組みとなってございます。
2点目の図書館の選書につきましてでございますが、区は基本的な資料を中心に、幅広く図書などを収集することを基本方針の根本の一つとしてございますが、また図書を購入するための予算を八雲中央図書館で一括して管理して、計画し、選定し、本を購入、それから代金の支払いまで、全て八雲中央図書館1か所で行っており、この方針に沿って、できる限り多くのタイトルの図書を選定しているために、他区の図書館ではあまり見ないような図書も所蔵しているなど、一層バラエティーに富んだ蔵書構成ができているものと思います。
例えばこれが各図書館、全館8館ございますが、各館でそれぞれが選定して購入した場合には、同一のタイトルの図書を各館でそれぞれ購入する可能性もありますので、そうしますと結果としまして、区内に同じ図書が何点もあるような状態になるなど、様々なタイトルを購入する機会が減ってしまったり、所蔵資料の構成の多様性がなくなってしまいやすくなりますが、区は八雲中央図書館で一括して行っているために、そういったバランスも考慮して、様々なジャンルの図書を購入しております。
なお、高額な図書ですとか、専門書を含めまして、様々なジャンルの図書の選定に当たりましては、必要に応じて、資料の分野別に構成しております運営班が資料構成を踏まえた上で、検討を行ったり、選定会議を開催して、より幅広い、よりよい図書の選定を行っているところでございます。
以上でございます。
○山村委員 ありがとうございます。それぞれ再質問させていただきます。
給食費の保護者負担ゼロにつきまして、不登校児童であっても、給食費を徴収しないんなら、もうそれでいいんじゃないかって、さらなる配慮は過剰じゃないかっていう意見の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、不登校って、お子さんだけでなくて、お子さんを抱えてる家庭の方にもすごく負担がかかっていると思っています。
本人にはちょっと直接は言えないけど、本当は学校に行って給食を食べてきてくれたらどんなに楽なのかなって思っている保護者の方って多いと思います。それでも何とか心に折り合いをつけるために取っていた手段の一つが、給食費の支払いを停止するという方も多いと思うんですよね。だけど、全員給食費負担ゼロってなると、もう一緒じゃないって、あんまり差がないわけで、やっぱり学校行かないだけで不利益受けてるなっていうところで、結構がっかりというか、そういったところにちょっと心の空白感を感じてる方もいるかなって私は思っています。
今のは、それはもう完全に学校に行かないっていうパターンの方だと思うんですけど、今度、たまに学校行ける、行けないみたいな、ちょっと微妙なお子さんの立場の話なんですけど、ふだんなかなか登校できないけど、ちょっと勇気を出して登校してみた。でも、その日の給食のデザートがゼリーとか、すごい人気の食材で、いつもだとそのお子さんが来てないから、給食のゼリーはみんなじゃんけんして、じゃんけんで買った人がもらえるものだから、その子が来たせいで、今日は〇〇が来たから、給食のじゃんけんできないよみたいな話を悪気なくぽろって言ってしまって、それがやっぱり本人に聞こえちゃうので、僕、来ないほうがいいんだなみたいなので、ますます学校に行けなくなっちゃったみたいな話を聞いたりするんですよね。
不登校児童のお子さんをちょっと、ほかのお子さんと同じ給食費負担ゼロにするというのもいいと思うんですけど、その事情、全く来ない場合で、家庭からも停止しますって要望があれば、その分はもう停止するので、同額分、家庭に支給してあげるとか、全く来るか来ないか、ちょっと微妙で、給食費停止はしてほしくないですっていう場合には、そのクラスだけの給食っていうふうに固定しないで、ちょっと分散して、その子が来る来ないで、ほかの子が何か得するとか、そういった事情が起きないようにちょっと学校側で配慮するとか、そういったことがもし何か区から言えるようであれば、そういったことも今後検討していただきたいなというのが再質問です。
あと、2点目、図書館のほうなんですけれども、図書館は、選定資料ですね、新刊を入れていただければ同じぐらい、本ってどんどんたまっていって、置き場所がなくなっていくと思うので、同じように同じぐらいの量を廃棄すると思うんですけれども、その書籍の購入と廃棄の関係について伺います。
あと加えて、先ほど区民の方だけ先に予約できるようになりますというお話ありましたけれども、ほかに区民の方優先のサービスがあるようでしたら教えていただければと思います。
○
寺尾教育指導課長 委員のお話の不登校の事例につきましての指導の面のところについて御回答させていただければと思います。
費用負担の面につきましては、教育支援課のほうからお答えさせていただきます。
まず、お話しいただきました事例につきましては、本当にまず悲しい思いをされた児童・生徒さんの心のケアをすること、それから生活指導上の問題と捉えまして、やはりお代わりの状況に関わった児童・生徒への適切な指導をすべき内容であるなというふうに伺って捉えております。
その上で、やはり誰もが悲しい気持ちにならずに給食の時間を過ごすためにはどうすればよいのかということを、学級の一人一人の児童・生徒が自分事として考え、解決策を考えていくというような指導をしていくということが、やはり学びの場である学校で起きたことへの対処としては重要であるというふうに考えます。
委員から御提案のありましたそのクラスの固有の給食としないで、何かというようなお話ございましたが、もし話し合う中で児童・生徒から何かそういったアイデアが提案されることがあれば、その際には安全衛生上の配慮などを考慮して、実施の可否というのを校長が判断していくものであるというふうに考えてございます。
以上でございます。
○山内
教育支援課長 それでは、不登校児童・生徒が学校に来ないときに、御家庭にその分を給付というお話でございますけれども、こちらにつきましては、まず保護者への給食費の負担でございますけれども、給食を通した教育活動、こちらの維持のため経費の負担を行っているところでございます。
不登校児童・生徒の御家庭での食費等に関する負担、こちらにつきましては教育活動でないことから、現段階では支援について考えてございません。しかしながら、他自治体の動向につきまして今後も調査してまいります。
以上でございます。
○伊藤
八雲中央図書館長 それでは、再質問2点いただきましたので、順次御答弁をさせていただきたいと存じます。
まず、再質問の1点目、書籍の保存とか、廃棄のことでございますが、図書などの図書館資料につきましては、保存、廃棄につきまして、図書館の資料保存・廃棄基準に基づいて実施をしているところでございますが、廃棄をする際は、基準に沿って、図書館の所蔵データを削除いたします。削除に当たりましては、購入した図書の数とのバランスについては、保存するスペースなどを考慮いたしまして、よりよい書架構成ができるように、必要に応じて調整を図りながら実施しているところでございます。
図書館では、図書などの本を受け入れて増やすだけでは、委員御指摘のとおり、古い本がどんどんたまってしまうというような状況がございますので、収蔵能力には当然限界がございますので、参考図書ですとか、ロングセラーなど、必要な本は保存いたしますが、時代に合わなくなった本ですとか、実用書など、新しいものを随時更新して、どんどん発刊されるものなどにつきましては、古いものを除籍しているところでございます。
このように蔵書の更新をしていくということも、図書館資料管理の重要な業務と捉えており、今後も適切な図書館資料の管理に努めてまいりたいと存じます。
なお、除籍をした資料は、全て廃棄するということではございませんで、資料の状態等を見て、最終的にリサイクル資料として活用する場合もございますので、併せて申し添えさせていただきたいと存じます。
また、2点目の区民優先サービスのことでございますが、区立図書館でございますので、こういったことを踏まえまして、区民の皆様を優先した取扱いをさせていただいているサービスといたしましては、先ほど御答弁いたしました本棚に並ぶ前の新刊本への予約のほか、雑誌の最新号の予約ですとか、区に所蔵のない資料の予約に伴います購入ですとか、他の公共図書館からの借用による対応などをさせていただいているところでございます。
また、令和3年7月に始めました電子書籍の貸出しサービス、めぐろ電子図書館につきましても、区民の皆様限定のサービスとして御提供させていただいているところでございます。
このように区民の皆様を優先する図書館サービスにつきましても、順次拡充を図っているところでございますが、今後も日常業務を通しまして、区民の皆様からいただいた御意見等、御利用者の声を把握しながら、調査研究、また検討を進めてまいりたいと存じます。
以上でございます。
○田島委員長 山村まい委員の質疑を終わります。
○斉藤委員 282ページ~283ページの小学校費について伺います。
昨年の末に区立小学校に児童を通わせている保護者から、子どものランドセルが重過ぎるのではないかという相談を受けました。以前、議会からランドセルが重過ぎたことが原因で大けがをしたなど質疑がありました。
2018年9月に文部科学省はランドセルが重過ぎることを認めまして、児童・生徒の携行品に係る配慮についての通知が出されまして、教育委員会としても、区立小・中学校に対し、教科書など学校に置いていってよい、あとランドセルが重くならないように配慮してほしいという通知を何度か出されていることは承知をしていますが、5年経過しているにもかかわらず、現場レベルで改善されていない小学校があることが分かりました。
複数の保護者からの相談内容としましては、タブレット本体とケースを合わせて1キロ弱、ランドセルは基本的に1キロ~1.5キロ前後、学童を利用する場合や夏場は500ミリリットルの水筒持参は必須、これに教科書や筆箱等の持ち物を入れると3キロは超え、健康上の影響を心配せざるを得ませんですとか、我が子は体が小さいので、当初購入したランドセルはほとんど使えず、ラクサックという軽量のランドセル風リュックを使用していますが、それでも重たいですという声です。
グーグルフォームを活用してアンケートを行ったところ、子どもが前傾姿勢になっているのが気になるとか、ランドセルを含む重さの合計が4キロを超えると答えた保護者もおりまして、子どもの体重の6分の1を超えているという回答というのもございました。60キロの大人の体重に換算しますと、10キロ以上の荷物になります。
こういう実態があることについて、教育委員会としては把握しているのか伺います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 児童・生徒の携行品に係る配慮についての御質問について御回答いたします。
まず、委員おっしゃいますとおり、こちらの携行品に係る配慮につきましては、これまでに学校に通知するとともに、合同校・園長会の場面でも継続的に指導助言をしているところでございます。その際の指導内容といたしましては、教科書やその他教材等のうち、何を持ち帰らせるのか、それから何を学校に置くかについて、児童・生徒の発達段階であるとか、学習上の必要性、通学上の負担等の実態を考慮して適切に判断していただきたいということでございます。
年度が変わりますと、他区市から異動してくる教員であるとか、新規採用教員もございますことから、改めて目黒区で行っている児童・生徒の携行品への配慮について、校内で共通理解を図っていただくよう、つい先日の合同副校・園長会でも改めて指導したところでございます。それから、入学式や保護者会をはじめ、様々な機会を捉えて、学校から保護者の方に説明もしているところでございます。
こういったことがございまして、おおむね各学校で配慮がなされているとは存じますが、委員のお話のように、やはり配慮が十分でなく、御心配の保護者もいらっしゃるということを把握いたしました。こちらといたしましては、特に調査等をして、何かを把握しているというものではなく、指導助言という形の中で、学校に実施の徹底を促しているというところでございます。
以上でございます。
○斉藤委員 なぜランドセルが軽くならないかにつきまして、保護者の分析では、確かにお知らせは配付されたものの、実態としては、タブレット以外の教科書から宿題が出ているので、現実的にほかの教科書を置いて帰ってくるということの選択肢はないように思います。また、タブレットでの宿題がない日でも、なぜかタブレットは持ち帰っており、子どもの健康に配慮しているのか、疑問でなりませんという声が来ています。
専門家の中では、ランドセルが重過ぎると、後ろに重心が引っ張られ、特に腰への負担が大きくなり、一時的でも肩や腰、脊椎を変形させる、子どもの成長に悪影響を及ぼし、大人になっても影響を及ぼす可能性があると指摘をしています。小学校低中学年なら、荷物全部で二、三キロ程度が上限と言っている専門家もおられます。
何度か通知を出しているにもかかわらず、学校によって相当ばらつきがあり、実態が伴っていません。通知についてどう運用しているのか伺いたいと思います。
○
寺尾教育指導課長 先ほど申し上げましたとおり、通知につきましては、ただ学校に送付することだけではなく、実際に年度末、年度始めの特にそういった持ち物について、学校が保護者等に説明するときに、しっかりと学校側が説明できるよう、改めて目黒区として、携行品に係る配慮は発達段階に応じて行っているということを指導いたしまして、それに基づいて学校でも行っていくようにという形での指導助言というところを行っております。また、指導の実務者である分掌の主任会等においても、同じようにお伝えをしているところではございます。
以上でございます。
○田島委員長 議事の都合により暫時休憩いたします。再開は午後1時。
〇午前11時56分休憩
〇午後 0時59分再開
○田島委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
斉藤委員の3回目の質疑からお願いします。
○斉藤委員 それでは、3回目の質問をさせていただきます。
1回目の御答弁で調査はしていないということですけれども、5年が経過しても、なおランドセルが重過ぎる小学校があるという状況は大変問題だと考えます。また、子どもたちのためにすぐに改善してほしいというのが保護者の訴えで、ほかの学校ではランドセルが重くないのに、うちの学校だけ改善されていない、学校によってばらつきがあるということに対しまして、落胆の声を寄せている保護者もおられました。
これを機に、宿題の実態も把握した上で、ほかの小・中学校でも改善されていない学校がないか、確認やアンケートを行い、実態把握を行っていただき、改善されていない学校が見つかった際には、直ちに改善するように指導を徹底していくべきではないかと考えますが、伺います。
○
寺尾教育指導課長 実態把握と指導の徹底という点でございます。働き方改革実行プログラム上も、教職員アンケート結果の中で多忙や負担に感じる要因というのは、やっぱり第2位に調査・アンケートというところが入ってございますので、アンケートを取る形ではなく、全校の教育課程であるとか、生活指導の実務担当者が集まる主任会がございますので、こういった会、それからICT活用推進委員会というのもございますので、学習用情報端末の件もございますので、そういった中で児童・生徒の携行品への配慮の状況であるとか、実態であるとかというところについて把握してまいりたいと思います。
また、今後も、年度ごとに教員の異動による入替えがございますので、毎年度、携行品への配慮について、管理職や実務の分掌の教員について指導は続けてまいりますし、学習用情報端末の入替え等もございますので、そういった中で携行するということも含めてどういった端末がよいのかという点も考えたりとか、現状の子どもの持ち物の状況に配慮した携行品への配慮の仕方というところについて、もう一度見直した上で指導を徹底してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○田島委員長 斉藤優子委員の質疑を終わります。
ほかに。
○岸委員 私は、持ち時間8分しかないんですけども、6分調達しましたんで、マックス14分ぐらいで終われればと思います。
小・中学校におけるインシデント発生時に置く考え方、捉え方、行動指針を大きく伺いたいと思います。
小・中学校の運営という意味では、相手が大人だけに本当に複雑かつ配慮が必要な大変重要な業務であると認識しております。また、時代の推移として、学齢期の児童、学童でさえスマートフォンを持つようになり、多感な時期に情報氾濫の中に突入していかなければならない現状には、懸念以外の印象の持ちようがございません。
先般、近隣の小学校で、学童がマスコミの報道の影響を受けてか、インシデント事象の後、救急搬送されたという報告を伺いました。幸いにも大事に至らずという情報も、後を追って確認いたしましたが、質問のほうとしては、学校施設から救急搬送されるということ、概してどのような基準が設置されていて、年間どれくらい発生しているのでしょうか。
また、教育現場に横たわるインシデントそのものへの対応としては、どのような方針が取られ、制度化され、あるいは訓練なされているのか、伺いたいと思います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 3点の御質問、順次お答え申し上げます。
まず、1点目、救急車の要請基準でございますが、こちらは各学校・園で、学校保健安全法に基づきまして、
危機管理マニュアルを作成しております。こちらのマニュアルには、事故発生時の救急車を要請する例といたしまして、心肺呼吸の停止、意識レベルの低下、多量の出血、その他自力で医療機関へ行けない場合など例示しておりまして、学校では、管理職、養護教諭を中心に生命の安全を第一に考えた適切な処置というところを行っているところでございます。
2点目の救急車の要請件数でございますが、令和5年度目黒区立学校・園が救急車を要請した件数でございますが、3月12日時点になりますが、幼稚園・こども園ではゼロ件、小学校では8件、中学校では4件の計12件ございます。
3点目、対応方針と訓練の状況でございますが、教育委員会では重大事態発生時対応マニュアルというものを作成しておりまして、これを各学校・園の教職員を対象に配付しているところでもございます。
こちらのマニュアルには対応の基本方針といたしまして、関係のあった児童等や保護者への心のケアに努めること、それから発生した学校に在籍する児童等が安心して学校生活が送れることを優先し、保護者等への協力依頼等をするとともに、必要に応じて児童等の心のケアなどに努めること、それから関係機関等と迅速かつ積極的に連携を図り、当該事態への対処や同種の事態の再発防止に努めることなどを定めております。重大事態が発生した際には、本マニュアルも踏まえた対応を行うこととしてございます。
また、重大事態発生時に基本方針に基づきます対応を行うことができるように、令和4年度から区立全小・中学校でまず机上訓練を、そして小学校1校、中学校1校を抽出いたしまして、こちらの学校においては、教育委員会と連携した実践訓練というのを実施しております。
今後もこのような対応訓練を継続いたしまして、学校と連携を図りながら、組織的な対応力を高めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○岸委員 その訓練をやった結果なんかっていうのは、もし聞き取りとかできてるようであれば、またそれも伺えればと思います。
再質問させていただきます。
誰々ちゃんがけがしたとか、入院したとか、そういう話は時間とともに尾ひれがついて、黙っていても、保護者の間にどんどん伝わっていきます。23区の中でも、目黒区という場所柄なのか、ちょっとした事案でさえ、勝手にマスコミがストーリーをつくり上げて報道してしまったりする側面もあります。報道されたら、されたで、大衆心理をあおって、話が大きくなるという悪循環につながっている。近隣住民へも同じ状況です。
例えば全く別の話なんですけども、一昨年だったと思いますけれども、東工大の寮で白骨死体が発見されて、白昼に狭い路地にマスコミが大挙押し寄せて大騒ぎし、その後は何もなかったかのように社会に放置___され、あれだけ騒いで、あと何の落とし前も、収束宣言もなく、近隣住民だけが置き去りにされた後味の悪い事例を問題視、私はして、この場でそのてんまつと本区の方針を確かめたことがございました。
学校で問題を起こせば、昔であれば廊下に立たされたり、正座をさせられたりしたものですし、私だって関わった全ての男性教員には随分ぶん殴られたりしたものですけれども、小学校の名前は言いませんけれども、そういうてんまつが記号となって、子どもたちの脳裏に刷り込まれ、また学びとなったと思います。
誰々ちゃんは悪いことをしたんだな、気をつけなきゃいけないんだな、これは触れちゃいけないんだな、時間は守んなきゃいけないんだな、これやったら相当怒られるだろうな、怒られる上での相場観を体得したものです。朝礼で注意され、三者面談に呼ばれるなんていうことにつながってしまうことはすごい恐怖でしたし、また一方で、保護者会を開催されて、事態の整理が図られたものです。
何が言いたいかと言いますと、物事が起きた際に、人のうわさも75日といいますか、黙って待つということではなくて、収束した意味合いの儀式を、頃合いを見計らって、記号化して収めるというけじめは、今の時代だからこそ必要ではないのかなと思うわけです。腫れ物を触るかのような対応、そのことに触れないこと、放置しているかのような空気感が漂い出したら、果たして正しい対応と言えるんでしょうか。
あった出来事は、できる限り共有できる範囲で共有し、学び終える、一つの事象のピリオドを打つこと、収束したことを公表することが私は肝要だと思いますし、恐らく関係者や、不安を感じても放置されてしまう、結果、放置されてしまう第三者の地域の方々のためにも、そういった儀式の場、仕切り直し、ノーサイド、これは私は必要不可欠だと思います。このことは昨今の風潮と乖離してますでしょうか。また、もし制度化、これらのことに対してマニュアル化されているのであれば、併せて伺いたいと思います。
以上です。
○
濵下教育政策課長 それでは、私から学校を含む教育現場全般を含む危機管理という視点で申し上げたいと思います。
先ほど
教育指導課長から御答弁申し上げたとおり、学校・園では
危機管理マニュアル、こちらを整備してるということで、様々な場面を想定した対応策とか、連絡手段、そういったものを定めてございます。
それから、教育委員会では、学校版の緊急連絡体制、毎年度策定してございまして、ここに想定される7つの緊急事態と学校、教育委員会の初期の対応、連絡手順、こういったものを定めまして、情報の共有をしているところでございます。
委員お話しいただきました情報共有と収束というお話、収束の公表ですね、お話しありましたけども、まず考えないといけないということは、教育現場、どの現場で発生した事案でありましても、子どもや関係者の命や安全を守ること、そして人権を守ること、個人情報、プライバシーを守ること、このことを最優先に考えるっていうことが教育委員会の基本姿勢でございます。
特に学校では、教育長からもお話しありましたが、子どもの心のケアに努めなきゃいけない。それから、被害を受けた子どもや、その周りの子どもたちが安心して学校生活を送ることができるということを優先した上で、学校では指導に注力をするということが重要になってまいります。
昨今の状況等ですけども、SNS等の拡大によりまして、いつでも、どこでも、誰でも情報を広範囲に発信できるというような環境になってきているところでございます。学校は、SNS等の個人攻撃等から子どもたちを守るという立場でございまして、またSNS等がきっかけで犯罪被害に遭った小学生の数が過去最高になったと今朝のニュース等で言ってるのを見ましたけども、こんな現状ですとか、背景を踏まえますと、より情報の取扱い、公表も含めてですけども、慎重な対応が必要であると教育委員会としては認識をしてございます。
以上のことから、事態の収束なども含めて、慎重な対応を要するこういった情報の共有ですとか、公表につきましては、子どもたちの命や安全、そして人権、個人情報、プライバシーと、これを守るという基本姿勢を変えることなく、個々の事案の状況を、公表等の基準、こういったものにしっかり照らして、今後も学校、教育委員会とが適宜適切に判断して対応してまいると、そのように考えてございます。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 訓練を終えた教員と情報共有等も図っておりますので、その中では机上訓練ですね、まず行った場合には、とっさの判断に困る場面というのがやはり幾つも想定できて、その点についてグループで話し合う機会があってよかったということと、やはりすぐに組織的に対応を始めるということは難しいということを改めて認識したというような声を伺っております。
また、実践訓練でございますが、こちらは架空の事故事例を設定して、実際に教育委員会とやり取りをしながら行う訓練でございますので、まずそういった緊迫感がある実際の動きというところを、訓練を通して経験できたということがよかったということ、そして組織的に動く大切さということをふだんから考えてはいるのですが、やはり組織的に動くことは難しいし、柔軟に、そのときそのときにいる人たちで対応していくっていうことがこんなに必要なのかということを実感したというようなこと、それからこれからこういうような事態が起こらないように、ふだんの防止対策っていうことがより一層重要であるというところを自覚したということで、そういった感想に基づいて、それぞれの学校の対応状況を改善しているという状況でございます。
以上でございます。
(「委員長、議事進行」と呼ぶ者あり)
○川原委員 今の岸委員の質疑の際に放置〇〇という表現がなされておりました。これは不適切な表現だと思われますので、議事録を確認の上、適切な処置をお願いしたいと思います。
○田島委員長 それでは、議事録を確認しまして、どういうふうにするか、私のほうで預からせていただきます。
岸大介委員の質疑を終わります。
○増茂委員 私からは大きく3点、オーガニック給食の取組についてと、あと牛乳について、そして香りの害の香害についてお伺いいたします。
令和5年度の決算特別委員会でもオーガニック給食について質問いたしました。そのときは、自然宿泊体験教室でつながりのある山梨県北杜市の有機ジャガイモを給食で提供したとの答弁がありました。
私は本年1月に、目黒区の友好都市であり、災害時相互援助協定を締結している大分県臼杵市に議員訪問団員として訪問いたしました。そのとき臼杵市議会議員の方々との交流で、臼杵市は有機農業がとても盛んで、臼杵市土づくりセンターのうすき夢堆肥などの有機質肥料で育てられたほんまもん農産物があることを知りました。臼杵市の子どもたちは、給食の野菜の3割程度、このほんまもん農産物を食べていると聞きまして、目黒区の子どもたちにもぜひ食べさせたいと尋ねますと、可能ではないかと答えられました。
有機野菜の調達は、数量を確保することなど難しい面もありますが、北杜市の例のように、まずは目黒区とつながりのある友好都市などから始めてはいかがでしょうか。
また、お米など、ある程度保存が利き、調達のめどが立てやすいものから始めるのもよいかと思いますが、いかがでしょうか。
次、2点目、牛乳ですが、その中で2点、お伺いします。
多摩市では調査により、令和2年6月から令和3年1月までに廃棄された未開封牛乳が11万5,431本だったことから、食品ロスやSDGsを学ぶ子どもたちからも理解を得られないと、令和4年8月に教育委員会へ牛乳選択を求める陳情が出され、採択されました。そして、令和5年9月から牛乳飲用が選択制となっています。
目黒区でも以前お聞きしましたところ、給食で提供された牛乳は未開封でも廃棄処分と聞きました。廃棄量は把握されていないとのことでしたけれども、食品ロスやSDGsの観点からも、選択制を視野に入れて調査するとともに、子どもたちから意見を聞き取ってみてはいかがでしょうか。
牛乳について、もう1点あります。ストローレス牛乳について伺います。
プラスチックごみをなるべく出さないよう、ストローレスパックの牛乳を取り入れる自治体が増えています。その場合、ストローは選択制になり、使いたい子は使えるようになっているようです。目黒区の学校給食でのストローレス牛乳の導入について考えをお伺いいたします。
次に、香りの害、香害についてです。
柔軟剤などの香り成分で、頭痛、倦怠感、吐き気、動悸、蕁麻疹などの症状が出てしまう方がいらっしゃいます。香りの害と書いて「香害」という言葉で表現されますが、化学物質過敏症の呼称の一つです。
この香りの害、香害を周知するポスターを、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省の5省庁が連名で作成、発行いたしました。香りを身につけるということは自由であるべきだと考えますが、困っている人がいるということを知らせることも大切だと考えます。このポスターを校内に掲示することについて見解を伺います。
以上です。
○
関学校運営課長 それでは、私から順次質問にお答えさせていただきます。
まず、大きな1点目、オーガニック給食の取組についてになりますけれども、様々委員から今御提案いただいたところですが、まずは委員から御紹介もいただきました本年度、自然宿泊体験教室でもお世話になっている山梨県北杜市の生産者と栄養士研修会の研究グループが調整を重ねて、小・中学校18校で有機のジャガイモを使用した給食を提供したところで、この取組の状況から見えてきたこともございますので、成果や課題などを御説明させていただきます。
まず、成果になりますが、これまで生産量の少なさや価格等の課題から、給食に取り入れることが困難であった有機農産物について、今回、多くの学校が連携して使用した初めての取組でありましたが、研究グループによる事前の十分な準備や生産者の御協力もありまして、おいしい給食を各学校で事故なく提供でき、また研究グループのほうで有機栽培を紹介する食育用のチラシを作成して、各学校では、それをベースに工夫して、児童・生徒へ有機栽培の啓発指導をすることができたとともに、栄養教諭、栄養職員自身においても、有機栽培について理解を深めるよい機会となったという声が上がっております。
一方で、課題として見えたところもありまして、有機農産物は市場での流通量が少ないため、生産者から学校への流通の仕組みから構築していく必要があるということを改めて認識したところです。
今回、研究グループと生産者との間で、品目であったり、発注量、規格等の調整を行い、また取扱い可能な食品納入業者と発注、配送方法の調整を行うなど、様々な準備、調整をして実施に至っております。
今回の取組によって、一定の流通経路を確保できましたが、有機農産物の使用を拡充していくには、生産者や食品納品業者との効率的な流通の仕組みの構築を検討していく必要がございます。また、有機農産物はどうしてもサイズがばらばらになりますので、調理が難しいということも改めて認識したところです。
今後につきましては、次年度においても引き続き栄養士研修会で有機農産物の使用について検討してまいりますので、委員から今御提案いただきました具体的な臼杵市の例も含めまして、課題をしっかり整理しつつ、さらなる活用が図れるように、各校の栄養士とともに調査研究に努めてまいりたいと思います。
次に、牛乳に関してですけれども、まず1点目、牛乳の選択制です。
牛乳の廃棄量の関係なんですけれども、教育委員会において現在公表できる数値は把握していないのですけれども、各校においては残食や残乳量を日々計量しておりまして、把握していて、学校によっては残食や残乳量の変化を確認して、調理の工夫や児童・生徒への啓発だったり、食の指導に生かしております。
また、児童・生徒で構成する各校の給食委員会というのがあるんですけれども、そちらのほうで残食、残乳調べも、特に子どもが行って、子どもたちが主体的に残りがちな給食や食べる工夫などをまとめて、啓発のポスターなどを作成する取組を実施している学校もあるというふうに聞いてございます。今回、食品残渣、残食は、予算のほうに、リサイクルに盛り込ませていただいておりますけど、残乳に関しては、委員おっしゃるとおり廃棄してる状況です。
引き続き、食べ残し、飲み残しを少なくするよう、児童・生徒への啓発、指導について努めていくとともに、牛乳の選択制につきましては、栄養価や運用面、指導の面等いろいろ課題があると存じますので、現段階ではすぐには考えられませんが、御紹介いただいた先行事例等を確認させていただくなど調査研究していきたいというふうに考えてございます。
次に、ストローレス牛乳パックに関してです。
他の自治体において、ストローレスパックを使用していることは承知しているところです。ただ、学校給食用の牛乳については、国の要綱に基づき、供給が行われておりまして、牛乳の供給事業者は都道府県知事が決定しております。
目黒区の牛乳供給事業者は、現時点でストローレスパックを提供しておりませんが、ただ当該事業者の紙パック自体は99%を再生可能資源といいますか、サトウキビ原料由来でできているバイオ包材容器を使用しておりまして、他区の牛乳提供事業者の紙パックよりも、CO2排出の削減を達成しているというふうには聞いてございます。また、ストローは、植物性由来のいわゆるバイオマスを配合したストローを使用しております。
ストローレスパックの導入につきましては、環境面のほか、飲みやすさ、安全面等も考慮しながら、牛乳供給事業者との調整も必要になりますので、そういった点も含めて調査研究をさせていただきたいというふうに考えてございます。
最後、香害についてです。
委員からもお話しございましたが、香りは癒やし、リラックス効果がある反面、不快に感じたり、様々な身体症状が現れたり、人によって反応のほうが違うことがあると認識しております。
また、人によって、反応の違いがあることから、他の児童・生徒と学校の中でどう折り合いをつけて共存していくかといった、そういったことも考えなきゃいけない課題というのもあると捉えております。
ただ、先ほど御紹介いただいた消費者庁等が作成した香りへの配慮に関する啓発用ポスターの活用につきましては、昨年7月に文科省から東京都を通じて区のほうにも通知がありまして、これを受けまして、各学校へは、教育委員会から香りの配慮に関する周知やポスターの活用について連絡をさせていただいたところになります。
子どもたちが学校生活を送っていく上で、香害によって学習等に困難を来すことがないように、今後も適切な周知啓発に努めていきたいというふうに考えてございます。
以上になります。
○増茂委員 御答弁ありがとうございます。
オーガニック給食、有機野菜のサイズがいろいろ、形状もいろいろで、使いにくいとか、あと調達が困難ですとか、価格が高いとか、そういったいろいろな困難を乗り越えて、北杜市の有機ジャガイモを使っていただいて本当にありがとうございます。
それで、今後も有機、オーガニック野菜を研究する栄養士さんの会とかで、研究を引き続きやっていただけるということで、よろしくお願いいたします。こちらに関しては、御答弁は結構でございます。
牛乳に関してなんですけども、先ほどパックは99%サトウキビで、ストローもバイオマスのものを使ってらっしゃるということで、こちらのほうのリサイクルというのはどういった取組になっているかというのを再質問でお願いいたします。
香りの害については結構でございます。
○
関学校運営課長 それでは、紙パック等のリサイクルに関してになりますけれども、紙パックのリサイクルに関しては、今回の当初予算にも盛り込ませてはいただいてはおるんですけれども、これまでちょっと紙パックのほうは一般の廃棄ということで、廃棄処理をさせていただいたところなんですけれども、来年度、食品ロスと合わせてと言ったらあれなのかもしれないですけれども、牛乳パックに関してもリサイクルをするといったところで予算化をさせていただいて、併せて環境への配慮ということで、先月、合同校・園長会でも、取組については周知をさせていただいたところになりますので、来年度から紙パックのリサイクルに関しても実施をさせていただく予定で今考えているところです。
以上になります。
○田島委員長 増茂しのぶ委員の質疑を終わります。
○たぞえ委員 私、15分残して終わりたいと思います。御協力よろしくお願いいたします。3点伺います。
まず、1点目が、学校と保護者の連絡ツール、Home&Schoolによるペーパーレス化のその後について伺います。
Home&Schoolを導入いただいてから、少し学校からの紙が減ったかなと思っておりますが、それでもやはり学校からのお知らせの紙は頂き続けております。また、保護者の方からも、もっとペーパーレス化を進めてほしいという声も続いています。だんだん調べていきますと、学校によるばらつきもあるのかなと私のほうでは感じております。
ちなみに、私の手元に今、今年度1年分の保護者に渡されるプリント、ある中学校のものですがございます。これは私の子どもがですね、議員初年度のときは小学校入学でしたが、今おかげさまで中学校3年生でもうすぐ卒業を迎えるんですが、中3なのでちょっと受験に関するお知らせが多かったっていう事情はあるかと思うんですけれども、今、手元で夏休み前の紙だけで大体厚さ2センチ分ぐらい。
これ既に情報提供は夏にしておりますので、御承知のことと思いますが、おかげさまで、その後、かなりプリント減ったと思います。今、手元にありますが、それが大体半分ぐらいになったかなと思うんですが、まだまだやっぱり紙のお知らせが続いておりまして、何とか私、卒業までにこの紙まみれをなくしたいなと思っておりまして、いろいろ情報提供してきましたが、このペーパーレス化、今後どうなっていくか伺いたいと思います。
2点目が、最近お問合せが増えておりますインターナショナルスクールやオルタナティブスクールなどの、いわゆる一条校ではない学校、こういった学校に通う児童・生徒の法令上の位置づけについて伺います。
3点目が、この黄色い表紙の目黒区予算編成概要の53ページにございます探究活動に取り組む学習プロセスを体験できるコンサルティング委託を行うという費用についての詳細を伺いたいと思います。
以上です。
○
濵下教育政策課長 私から1点目、学校に配付される紙文書を減らす取組の今後でございます。
今年度の取組なんですけども、今、委員からも御紹介いただきましたとおり、減らす取組を続けてまいりました。まず、Home&Schoolを活用いたしまして、イベント等のチラシを一部でデータ配信するなど、縮減を図ったところ、それから実際に学校に届いたチラシ等を我々教育委員会で収集しまして、その周知の対象や依頼元などの傾向の分析を行いました。その結果、児童・生徒や保護者向けのチラシのほかに、対象を限定しない一般向けのチラシが多いということも分かりました。
今後ですけども、この取組を進めるために、まずは依頼元に学校での配付が本当に必要なのかという見直しを求めていくということ、それから次年度もデータ配信が増えるように対応したいというふうに思ってございます。
具体的にはなんですけども、周知の対象ごとに3つの区分に分けて整理をしまして、まず1つ目は、児童・生徒向けですけども、学習用情報端末に昨年12月に導入したeポータルのL-Gateと呼ばれるお知らせ機能、こちらを活用して、引き続き児童・生徒自らが閲覧をします。
それから、2つ目は、保護者向けですけども、これは引き続きHome&Schoolを活用してまいります。
3つ目ですが、その他広く周知をするものですけども、次年度から新たな取組として、区のウェブサイト上にチラシの情報を掲載しまして、学校だよりなどに掲載するQRコード、こちらから必要に応じた保護者等が情報取得できるよう今準備を進めているところでございます。
今後も引き続き学校から配付される紙文書を減らすために取組を進めまして、教職員や保護者の負担軽減を図ってまいります。
以上です。
○
関学校運営課長 インターナショナルスクール等の法令上の位置づけということですが、インターナショナルスクール等に関しては、特段上の決まりというのは法令上で設けられてなくて、その中には学校教育法第1条に規定する学校、いわゆる一条校として認められたものがありますが、多くは学校教育法第134条に規定する各種学校として認められているか、または無認可のものも少なからず存在している状況であると認識しております。
学校教育法には、学齢児童・生徒の保護者に係る就学義務について規定されておりますが、その規定からは、保護者が一条校として認められていないインターナショナルスクールなどに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはならないとされております。また、学校教育法においては、小学校等の課程を修了した者が中学校等に進学することを予定しています。
このため一条校ではないインターナショナルスクール等の小学校を終えた方が、一条校の中学校への入学を希望してきたとしても認められないこと、インターナショナルスクールの中学校部の途中で中学校へ編入学を希望する場合も同様であることが文部科学省のほうから示されております。
私からは以上です。
○
寺尾教育指導課長 総合的な学習の時間のコンサルティング委託の件でございます。
中学校における総合的な学習の時間においては、これまで以上に生徒一人一人の興味関心に基づく課題解決的な学びとなるような授業を展開するため、外部人材を活用した探求活動に取り組む約10時間のカリキュラムづくりを令和6年度に試行的に行うことといたしております。
その際、生徒の探求の方向性を踏まえまして、協力いただける外部人材を複数探していく、こういうことはやはり教員のみでは限界があることから、探究活動の支援を行っている受託業者にコーディネートを依頼するものでございます。
また、この受託業者には探究活動における生徒への指導、支援方法についてもアドバイスいただきまして、授業改善を図っていく、そういった取組を行ってまいります。
以上でございます。
○たぞえ委員 まず、今後の紙をなくすというようなことについては、本当に細かく御対応いただいてることが分かりましたので、誠にありがとうございます。
2点目についてなんですけども、やはり一条校ではない学校と公立学校の接続がなかなかできないっていうのが、国のことなので、私も非常にどうしたらいいんだろうと考えているんですけれども、やっぱり保護者の方の中には、子どもによかれと思って、インターナショナルスクール、またオルタナティブスクールに入れたけれども、やはりその後、中学校に行けないということが後から分かったりして、とても不安に感じられてる方がいらっしゃいます。
このことに関してはやはり国が対応すべきなんでしょうか、目黒区の所見を伺いたいと思います。
3点目についてなんですけども、御答弁の中に協力いただける外部人材にということなんですけども、ほかの区の話になりますが、保護者を巻き込んで、こういったことをしている学校もあるやに聞いております。やっぱり保護者もいろんな職業に就いているので、保護者が職業について語るとか、そういうことも取組あることをしております。こういったことについても今後進めていただけるか、ちょっと伺いたいと思います。
以上です。
○
関学校運営課長 インターナショナルスクールの国への働きかけ等ですけれども、一条校でないインターナショナル等にお子様を就学させ、通学させる場合は、先ほど御答弁申し上げたとおり就学義務違反となります。そのため教育委員会では、インターナショナルスクール等に学齢児童を通わせている保護者の方には、学校教育法施行例の規定に基づきまして、就学義務を履行するよう督促の通知を差し上げているところでございます。
一方で、一条校を卒業してない場合において、高校に入学するに当たっては、中学校卒業程度の認定試験がございますが、中学校の入学に当たっては、小学校卒業認定試験がないことから、何らかの事情によって、中学校の学齢においてインターナショナルスクール等を退学された場合に、公立中学校には就学できないといった問題が、委員おっしゃるとおりに生じます。
そのようなリスクを御理解いただいた上で、インターナショナルスクール等を選択されてる方も多いとは捉えておりますが、それを不安に思って、日常的にはインターナショナルに通いながら、区立学校に学籍を置き、卒業資格を得ることができないかといった相談も、実際には区には寄せられております。
インターナショナルスクール等の多様な教育を提供する施設が増えている状況下で、区として現行制度の中で、区立学校への就学、ないし通学を督促していくことは、必要なことではございますが、なかなか保護者に御理解をいただけない状況もございます。
国において、小学校卒業程度認定試験等の何らかの救済措置を設けることが義務教育上適切かを、現状区において判断することは困難ではございますが、国や都に対しては区の実情を伝えるなどの何らかの必要な対応が行えないかは、調査研究してまいりたいというふうに考えてございます。
以上になります。
○
寺尾教育指導課長 外部人材の保護者の御協力依頼についてでございますが、目黒区には様々な御経験をお持ちの保護者の方がいらっしゃいますので、現在でも各小・中学校では呼びかけながら、授業への協力依頼もしていることかと存じます。それはもちろん並行して続けながら、より何か専門的なところにつなげられるコーディネートができればということを考えておりまして、試行的ですので、どれぐらい広げられるかというところも含め行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○たぞえ委員 非一条校のことについて、最後に1点だけ伺いたいと思います。
私も調べる中で、本当に区がなかなか難しいところにあるなとは思ってます。どうしても国の位置づけ上そうなっているので、区がなかなかできることがなく、むしろ区としては就学義務違反ですとお伝えするのが本来の仕事なので、私もちょっと質問しながらも、申し訳ないなと思いながらしてまして、申し訳ありません。
ちょっとインターナショナルスクールとか、オルタナティブスクールの学校にお子さんを通わせている保護者の方と、複数名とお話をしたときに、もちろん親の意向として通わせているというところもあるんですけど、何か聞いていると、最近話題のギフテッドとか、あと落ちこぼれの逆の反対語として使われている吹きこぼれとか、浮きこぼれのお子さんが複数いらっしゃるなというのを感じています。
普通の学校に通っても、多分この子の知的好奇心がとがっているとか、あと偏ってるとか、あとは一度始めたら止まらないとかなので、多分公立の学校にはこの子は向かないだろうと親が判断してのインターナショナルとか、オルタナティブ。オルタナティブって、まさに代替の学校なので、そういう保護者の方が選ばれるのも私は話を伺うと納得してきました。
あんまり公立学校では、いわゆる浮きこぼれ、吹きこぼれの子どもたちへの対応というのが少ないなと思っているんですけれども、今後こういった言葉が出てきましたので、御対応について何かお考えのことがあれば伺いたいと思います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 何か仕組みがつくれないかという件でございますが、公立学校は児童・生徒がお互いの違いを認め合って、学び合いながら、相乗効果を生み出す教育を行う場、そういったものであると捉えておりまして、特定の教科で今、習熟度別指導は実施してございますが、学力別とか、能力別とかで学級編制するということはなじまないというふうには考えております。
一方で、画一的な授業を実施しているだけでは、個々の資質能力を伸ばすということに限界があり、全国的な課題として、これは国も認識しているところだというふうに把握しております。
こういった背景がございますので、本区では文部科学省研究開発学校として、40分授業を行うことで生み出しました時間を、児童・生徒等に裁量のある時間として活用しているところです。自分で学習の進め方を調整しながら取り組むスタイルであるとか、自分の興味関心に基づいて探求していく学びというところを取り入れるなど、教育課程を工夫する中で、委員おっしゃることにも対応できるような指導方法やカリキュラムを開発して、発信していければというふうに考えてございます。
以上でございます。
○田島委員長 たぞえ麻友委員の質疑を終わります。
○鈴木委員 それでは、私のほうからは不登校について質疑させていただきます。
不登校児童・生徒ですけども、文部科学省の令和4年度の調査では、小・中学校合わせて、令和4年度は29万9,048人で、前の年と比べると5万4,108人増えましたということでかなり増えていってるという傾向です。
もう一つ、傾向として、特徴としてあるのは、昔の不登校児童・生徒っていうのは、とにかく学校に行きたくないんだと。いろいろなことがあって、行きたくないんだというのが、まず不登校の原因なわけです。
最近の不登校児童・生徒の傾向は変わってきていて、学校には行きたいんだと、学校には何とかして行きたいと思うんだけども、どうしても行けないんだ。理由としては、無気力であったりっていうところが理由になっている不登校が増えています。
文科省の調査でいくと、無気力で学校に行けない人の割合っていうのが全体の51.8%というふうに調査結果は出てるので、この結果からいけば、2人に1人が無気力とか、そういったことが原因になっていると。
こういう児童・生徒をどうやって学校に戻していくのかっていうことも非常に重要な課題になってるのかなという、まずこういう大きな背景があって、幾つかまず質問していきます。
まず、1点目ですけども、小学校の特に児童に多いんですけども、朝起きて、家を出て、校門までは行きます、学校の校門までは行くけども、学校の中には入れずに、やはり家へ帰ってきてしまうというやつ、いわゆる校門タッチって呼んでると思うんですけども、この校門タッチが今目黒の場合にはどのくらいの数いて、数というか、これを出席扱いにまずしているかどうかですね、校門タッチの出欠扱いについてお伺いします。
それから、2問目として、中学校では今モデル校なんかもありますけども、いわゆる別室で学校生活を過ごしている人たちが児童・生徒でいると思うんですけども、この別室にいる子たちは出席扱いになってるのか、なっていないのか、これを伺います。
続いて、3点目ですけども、フリースクールです。フリースクールに通っている児童・生徒がどこまで把握できているかっていうのもあると思うんですけども、これは学校に届け出てる人もいれば、届け出ずに通ってる子もいるので、正確にどのくらいの人数がフリースクールに行ってるか分からないとは思うんですけども、把握している範囲のフリースクールに行ってる子たちが出欠扱いになっているのかどうか、これを伺います。
続いては、今度は同じ長期で休んでいる児童・生徒の中でも、いわゆる年間30日以上っていうやつですね、年間30日以上休むと長期欠席扱いということになるわけですけども、その中で不登校ではない長期欠席、いわゆる病気だとか、あるいは経済的理由だとか、そういった様々な理由で不登校以外で30日以上年間欠席している児童・生徒が目黒ではどのくらいいるのかお伺いします。
その次ですけども、スクールカウンセラーと、それからスクールソーシャルワーカーの活動状況、なかなか専門的な対応になるので、人材の確保も、これは全国的に大変なのは分かっているんですけども、目黒の場合には、今現在はスクールカウンセラーと、それからスクールソーシャルワーカーがどれだけ在校しているか、週平均で分かれば、それが週何日在校していますっていうのが分かるといいです。
その次なんですけども、今話した年間30日以上欠席している長期欠席という扱いになる児童・生徒に対して、タブレット端末に授業、あるいは授業だけじゃなくて、ホームルームだとか、学校の様子、教室の様子も含めて、タブレットに配信をしているのかどうか、その状況をお伺いします。
最後に、冒頭で言いました無気力で行けない子が多いと。特に中学生で今増えていると思うんですけども、これはいわゆる
起立性ちょうりつ障害というふうに診断されるケースが多くて、この
起立性ちょうりつ障害、恐らく診断書を出すと、逆に病気扱いになって、不登校になってないケースもあるかと思うんですが、診断書が出てないケースのほうが圧倒的に多い、不登校になってると思うんです。
教育委員会として、まず
起立性ちょうりつ障害という症状があって、それが無気力につながっていってという、この状況をまず把握しているのかどうか、これを伺います。
以上。
○田島委員長 議事の都合により暫時休憩いたします。再開は2時。
〇午後1時49分休憩
〇午後2時再開
○田島委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
鈴木委員の1回目の質疑に対する答弁ですが、鈴木委員から訂正の申出がありましたので、これを許します。
○鈴木委員 先ほどちょっと私、
起立性ちょうりつ障害と申しましたが、すみません、読み間違えておりました。
起立性調節障害です。訂正させていただきます。
○山内
教育支援課長 それでは、7点の御質問につきまして、順次お答え申し上げます。
まず、1点目から3点目につきましては、まとめて答弁させていただきます。
不登校児童・生徒に対する指導要録上の出欠の扱い、こちらにつきましては、令和元年10月25日付文部科学省通知、不登校児童生徒への支援のあり方についての別記1と2の中で要件を示してございます。
各小・中学校の校長は、本通知の要件を参考にしまして、様々な要因や状況にある個別の不登校のケースにつきまして、出欠の判断をしてございます。不登校となった児童・生徒につきましては、一人一人の状況が違うため、教育的な観点から、各校長はある程度、柔軟な判断により出欠の扱いをしてございます。
第1点目の校門タッチ、こちらにつきましては、全国的には報道等でそのような取扱いをしている学校もあるというふうに認識してございますけれども、区立学校において、その具体的な取扱いの事例というのは把握をしてございません。
それから、第2点目、校内別室による指導支援ですね、こちらにつきましては、各校が対応できる範囲で実施している校内の別室を用意した登校支援につきましては、全ての学校で出席扱いとなるよう運営をしてございます。
第3点目の区立小・中学校に在籍し民間フリースクール等に通う児童・生徒については、都のフリースクール等に通う不登校児童・生徒支援調査研究事業、こちらに御協力をいただいている方につきましては把握をしてございますが、それ以外のところについては把握をしてございませんで、把握をした中においては、登校扱いとする例もあります。
第1点目から第3点目につきまして、各校長それぞれ、児童・生徒の状況に応じて適切にその出欠について判断してございますけれども、こちらにつきましては教育委員会として、相談支援等をこれからもしてまいりたいというふうに考えてございます。
4点目、不登校にカウントされませんけれども、病気や経済的理由で年間30日以上欠席している児童・生徒、こちら令和4年度の数でございますけれども、小学校で62名、中学校で27名いました。
5点目のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの在籍状況、こちらでございます。
まず、スクールカウンセラーにつきましては、都費のスクールカウンセラー、こちらが全小・中学校に、各校1日配置されてございます。さらに区費のスクールカウンセラーを校・園に1日~3日配置してございまして、平均しますと34校・園に週当たり2.8日配置している状況でございます。スクールソーシャルワーカーにつきましては、区で4名配置してございまして、こちらは4名がめぐろ学校サポートセンターに在籍しておりまして、各校の校長からの要請に基づいて、ケースに対して派遣をしているという、そういう状況でございます。
6点目、年間30日以上欠席の児童・生徒に対しまして、タブレット端末等を活用した授業や教室の様子を配信しているかとのお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、欠席している児童・生徒の状況により様々でございまして、学習に取り組むことができる場合など、児童・生徒本人と保護者と学校等が相談した上で、授業等のオンライン配信をしてございます。
7点目、
起立性調節障害、こちらについての認識についてでございますけれども、
起立性調節障害につきましては、1950年代後半に、日本において研究する医師の団体が組織されているというふうに認識してございます。教育現場におきましても、少しずつ
起立性調節障害を要因とする欠席について認識が広がっておりまして、近年、10年ほど前から、長期欠席者の病気や不登校という形で取り扱われるようになってございます。
本区におきましても、
起立性調節障害について認識し、これまでも長期欠席者として取り扱ってございます。委員おっしゃるように、医師の診断による欠席の指示があった場合には病欠として取り扱ってございまして、診断がなくて疑いがあるというような例の場合には、不登校の様々な理由に該当しないものとして取り扱ってございます。
医師の診断のない、不登校扱いの理由がないという、そこのところの部分でございますけれども、令和4年度は小学生が11人、中学生が21人ございました。
以上でございます。
○鈴木委員 分かりました。
まず、出欠の扱いについて再質問させてもらいます。
今の御答弁で、別室登校に関しては基本的には出席扱いにしているということで、ただ、様々なケースがあるので、そこに関しては多分、校長判断が入っているというふうに認識します。
あと、小学校の校門タッチだったり、フリースクールに関しては把握していませんということで、つまりこれも校長判断が入って判断しているのかなというふうに認識をします。
文科省が令和元年に、不登校の出席扱いに関する制度というところを創設しているんですけれども、こちらに関しても、基本的な考え方は自宅で学習計画を立てる、その後、オンラインで授業を受ける、その後、宿題だとか課題を提出すると、家にいても出席扱いにしていいという、そういう考え方なんだと思うんですが、最終的にそれをやはり出席とするのか、しないのかというのは、校長判断という部分が入ってくるということで、結局今、全般的には、文科省も不登校の出欠扱いに関する基本的な指針を示しているわけではないので、やはり学校単位の校長判断が最終的な今判断になっているのかなというふうに思います。
その中で一部、例えば不公平が生じているという声を聞くこともあります。ただ、一人一人が不登校に至る過程から背景から全部違うので、全ての違うことに対して1つの基準をつくっていくというのは非常に難しいことだと思うので、それはそれでよく分かります。それはよく分かります。
ただ、やはり不公平も生じてはいけないし、内申にも関係してくることだしということであれば、しっかりとまず校長間での情報共有、意見交換というのをして、可能であれば、大きな考え方での統一的な基準というのはあってもいいのかなと思うんですけれども、そのあたりはいかがかというのを1つ伺います。
それから、次が、不登校の改善率について、令和4年度の文科省の調査結果なんですけれども、令和4年度、不登校が登校できるようになった割合というのが、小学校で27.6%、中学校で27.0%、つまり、やはり1回不登校になってしまうと、なかなかやっぱり戻れるようになるのは大変だということが、この数字上だけでは分かるわけです。
まずそこで、スクールカウンセラーの話をします。
スクールカウンセラーというのは、要するに学校に来られている人、今いる別室も含めて、別室で授業を受けている子たち、指導を受けている方も含めて、学校に来られている子たちへのカウンセリングが今、中心になっているわけです。
来られている子たちが学校に来られない子にならないようにするためのカウンセリングをしていくわけですけれども、要するに不登校にならないようにということなわけですけれども。これも同じ令和4年度の、全国の公立小・中学校の活動状況、一番上の例でいきます、毎日いる例でいけば小学校が0.6%、中学校が2.3%、要するにほとんど毎日いるというところはないわけですね。ですので、相談したくてもすぐ目の前にないという状況もある。
先ほどの目黒の御回答だと、目黒は2.8日、週当たりということなので、2日に1回はいるので、これは私はいるほうなのかなというふうには理解します。ただ、スクールカウンセラーは別に不登校だけの相談を受けているわけではないので、ここから先も、相談したくてもいなくて相談できませんというような状況が起きないように、しっかりとそのスクールカウンセラーの日数の強化というのはしていただきたいので、それを伺っておきます。
それからもう一点は、今度は、先ほど聞いた不登校以外の理由で30日以上欠席している人、小学生62名、中学生27名という回答がありました。これは、不登校ではない理由で30日以上欠席しているわけですけれども、実はこの児童・生徒というのは、一般的に30日以上の長期欠席をすると、もともと長期欠席をしている理由が別の理由であったとしても、学校に戻りづらくなります。戻りづらくなる傾向があって、例えば病気が治ったり、経済的な理由で行けるようになったとしても、学校に行きづらくなっている。その結果、そのまま引き続き学校に行けなくなって、本当の不登校になってしまうと、こういうケースがあります。
こういったところに対応していくのが、今度、スクールソーシャルワーカーになるわけで、スクールソーシャルワーカーは家庭に訪問してきますから、訪問して行ってカウンセリングもしますから、こういう人たちの対応が重要になってくる。こちらも当然、文科省の調査で全国の活動状況を調べていくと、非常に数字が低いです。
目黒のほうは今、校長の要請に応じて派遣しているというふうに御回答がありました。ただ、スクールソーシャルワーカーって、別に本業を持って兼務でやっている人もいたりもしますし、要請に応じてすぐに出られない人もいたりもする。なので、しっかりと、配置人数というのは、今後の状況を見ながら強化していただきたいと思いますので、この点を伺っておきます。
以上3点。
○山内
教育支援課長 それでは、3点につきまして、順次お答え申し上げます。
まず、1点目、文科省からの要件、こちらについての校長の判断、こちらについて大枠として統一できないかというお尋ねでございますけれども、まず、文部科学省通知の中の指導要録上の出欠の取扱い、こちらにつきましては、要件を満たすかという点も大切でございますけれども、出席として取り扱う際の留意事項も示されてございます。
ICT等を活用した学習活動を出席扱いとする際の留意事項としまして、出席扱いとすることにより、不登校が必要な程度を越えて長期にわたることを助長しないよう留意することとあるように、出欠の取扱いは、児童・生徒の状況を把握し、子どもに関わる多くの関係者の意見を踏まえながら、慎重かつ適切に判断されなくてはならないと示されてございます。
校長の判断が様々であることは、不登校児童・生徒の一人一人の状況が違うことから、不登校児童・生徒数と同じ数の判断、こちらがあるというふうに考えてございます。ガイドライン等を示している自治体もございますけれども、大枠だとしても、出席扱いの考え方、こちらを統一することは、その大枠に一人一人、違う児童・生徒の状況を当てはめるということにもつながりかねませんので、当該児童・生徒のための判断とはならない、このように認識してございます。
教育委員会といたしましては、区内において各校の校長が、児童・生徒の状況に合わせた適切な出欠の判断ができるよう相談・支援してまいりたいと存じます。また、そのような適切な判断が不公平と言われないように、児童・生徒本人や保護者が納得した上での対応となるよう、校長や学校等に対して、しっかりと話し合うよう指導してまいりたいと考えてございます。
それから、2点目、相談したくてもいないという状況にならないよう、配置日数等について、スクールカウンセラーについて配置するよう取り組んではいかがかというお尋ねでございますけれども、スクールカウンセラーの配置日数の増につきましては、めぐろ学校サポートセンターにおける教育相談の件数、こちらも増えていることから、既に今、取り組んでございます。
配置日数の増については、スクールカウンセラーの人数も増やしていく必要がありまして、また、費用面や人材確保の面などの課題もございます。そういう課題も踏まえまして、今後も相談件数や内容等を検証し、適切に対応できるスクールカウンセラーの配置体制を整えてまいりたいと考えてございます。
それから、3点目スクールソーシャルワーカーについてでございます。スクールソーシャルワーカーの配置人数につきましては、現在4名でございますけれども、こちら要請に対して、現在迅速に対応できるように増やしてきてございます。SSW、スクールソーシャルワーカーの派遣要請につきましては、不登校を理由とするもの以外にもあり、学校からの要請ごとに丁寧にヒアリングした上で、迅速に派遣を行ってございます。子ども家庭支援センターや児童相談所等も関わるケースでは、二重、三重の同様な支援となり、本来必要である別のケースの支援が行えなくなる可能性もあることから、こちらについてはしっかりと役割を確認して、連携を深めてございます。
現在4名体制で、必要とされる要請には迅速に対応していると考えてございますけれども、支援体制についてより効率的かつ効果的な要請に迅速に対応できるよう、令和6年度からスクールソーシャルワーカー統括を設置しまして、優先順位に基づく適切な進行管理と、組織的な対応を図る予定でございます。今後も区内の状況を注視しつつ、関係機関との情報共有から適切な体制がつくれるように取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○鈴木委員 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの強化をしていくということで、引き続き、ここのところはよろしくお願いします。
その上でちょっとお聞きします。家庭教育についてなんです。
いわゆる不登校児童・生徒がいる御家庭の保護者の多くが、家庭の中で口に出す言葉が、家庭教育を学んでおけばよかったなということをよく口にする保護者が増えています。その家庭教育って何だろうということになるんですけれども、そこからスタートするんですけれども、分かりやすく言うと、不登校の児童・生徒が家にいて過ごしていますよね。そうすると、当然そのお父さん、お母さんは、保護者は、すごくかわいそうだな、何とかしなきゃなという思いが強いので、子どもから出てくるいろいろな要求、例えばあれが欲しい、あれ買ってというと、すぐ、もちろん買ってあげるわよ、あれが食べたい、今すぐ作ってあげるわよと、こういう対応になっていくわけです。
当然こういう対応が続くと、子どもたちは、こんなに居心地のいい家はないよねと、どんどん家の居心地がよくなっていくわけです。いわゆる家庭メリットというんですけれども、この家の居心地がどんどんよくなればよくなるほど、学校の生活はデメリットを感じるわけです。ますます学校のデメリットというのを感じていく。家庭メリット、学校デメリット、この差がどんどん広がっていく。ここのところの対応、要するに保護者の家での対応というのがすごくやっぱり一つポイントになってくる、重要になってくるわけです。
だからといって、苦しんでいる子どもたちに厳しい家庭環境をというわけにもいかない、当然その本人の気持ちに寄り添った保護者の対応も必要なんですけれども、ただ、家庭メリットを助長させない家庭環境も同時にやっていかなければいけないと思います。
今いろんな家庭教育、不登校の児童・生徒がいる保護者向けの家庭教育に関するカウンセリングだとかをしている機関なんかも今たくさんあるんですね。それで、教育委員会としては、いろいろ不登校児童・生徒の保護者に情報提供していると思うんですけれども、その情報提供の過程で、家庭教育の大切さ、家庭教育を学びたい人にはこういう機関もあるよとか、こういったことのやっぱり情報提供をしていただきたいと思うんです。それをまず1点、伺います。
それから、2点目としては、バーチャルスクール、ここでは、room-Kということでちょっと話しますけれども、先ほど
起立性調節障害の話をしました。無気力の話をしました。この無気力の児童・生徒が家でどういう生活を送っているかというと、ゲーム三昧になっているケースが非常に多くて、ずっとゲームばかりしているケースが多いです。
じゃ、逆にゲームばっかりしているのであれば、そこをうまく活用して不登校支援につなげていこうというケースが今、少しずつ出だしています。このroom-Kというのもその一つなんですけれども、要するに学校という仮想空間があって、不登校になっている自分がアバターになるわけです。主人公になるわけですね。主人公になって、この仮想空間の中で授業を受けたり、部活動なんかもできるそうですね、それで子どもとかと交流する。そのゲーム上の中で、仮想の過ごし方をすることによって、学校は楽しいなと思ってもらえる。そうすると、今度はリアルの空間のほうでの学校はどうなんだろうという、そういう思いがだんだん高まっていくという効果を期待してやっているものだったりします。
東京都は、バーチャル・ラーニング・プラットフォームというのをやっていて、これは今幾つか、新宿区、墨田区、渋谷区、中野区、杉並区、5つの区で補助金をつけて試行運用していて、今多分ここの効果検証をされていると思います。ここの効果検証がどういうふうに、この仮想空間による過ごし方というのがどんなふうに不登校の児童・生徒に効果があるかというのが、多分、恐らく有用性というのもこれからどんどん出てくると思いますので、今度は学校に来られていない子への支援対策として、こういったことも一つの方法としてあるんだという認識を持っていただいて、今やっている、試行運用の状況も検証していただいて、非常に有用性があるのであれば、検討もしていただければいいと思うので、そこを伺っておきます。
以上2点。
○山内
教育支援課長 それでは、2点御質問いただきましたので、順次お答えいたします。
まず、1点目、不登校児童・生徒のいる親子の関わり方、いわゆる家庭教育、こちらにつきましてですけれども、不登校の要因、それから不登校にある児童・生徒一人一人の状況、こちらは本当に複雑かつ多様であるため、適切な支援を行っていくことは、保護者だけではやはり難しく、家庭内での対応方法も含め、悩んでしまう保護者がいることも認識してございます。
本区における不登校児童・生徒の保護者への支援としましては、一番身近である、学校の学級担任や学年の教員、そして管理職や養護教諭等の教職員が不登校児童・生徒の保護者の不安などの気持ちに寄り添い、保護者とともに不登校の解消に向け、取り組んでいるところでございます。
このほか、学校において、スクールカウンセラーを区立小学校に週2日~4日、平均して週2.8日ですけれども、区立の小学校、幼稚園等に配置しておりまして、相談を受けているところでございます。こういった中で、教育委員会のほうでは、なかなかそうはいっても、保護者の方につながりが持てなくて、一人で悩んでいる保護者の方がいらっしゃるということで、教育委員会では、不登校の子どもに関わる様々な悩みを抱える保護者のために、現在、相談を促し、相談機関等について紹介するガイドブックの作成を進めてございます。このガイドブックをきっかけに、学校や関係機関等の相談につなげ、相談を通して、保護者に対して情報提供、先ほどの家庭教育を含めて、保護者の支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。
それから2点目、いわゆるバーチャル空間、仮想空間での不登校支援というところにつきましてお答え申し上げます。
まず、NPO法人のカタリバが運営してございますroom-K、こちらにつきましてはメタバース、いわゆるインターネット上の仮想空間を通して行っている不登校支援であるというふうに認識してございます。
都内において、文京区や世田谷区、こちらのほうがカタリバと連携しまして、新しい学びの形として実証に取り組んでいるところでございます。
東京都教育委員会でも、バーチャル・ラーニング・プラットフォーム事業というroom-Kと似たような取組も行ってございます。都の事業につきましては、令和4年12月から新宿区においてデモ運用したところでございまして、この後、令和5年度から新宿区、墨田区、渋谷区、中野区、杉並区、八王子市、狛江市、多摩市の8地区に拡大して運用しているところです。
新宿区におけるデモ運用では、本人確認や双方向型での丁寧な指導を行うためにはメタバース上では難しいという課題と、メタバース上で、匿名性のあるアバターという自分の分身で、他者と関わることから、人とのコミュニケーションに不安のある不登校児童・生徒に対しての有用性や、他者と関わるきっかけになったとの成果もございました。
メタバースを活用した不登校支援につきましては、先ほども申したとおり、運用体制や費用面も含めて、まだまだ多くの課題がございます。しかしながら、一定の有用性やさらなるICTの活用範囲が広がっていく可能性、こちらも秘めていることから、他地区での運用状況や新たな活用事例を把握しまして、本区における活用についても検討してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○田島委員長 鈴木まさし委員の質疑を終わります。
(「関連」と呼ぶ者あり)
○増茂委員 先ほどの答弁の中で、家でのタブレット学習について、話し合いの上、それを活用して、不登校が長引かないような使い方にするというような御答弁があったと思うんですけれども、不登校が長引かないような使い方ということについてお聞きしたいのと、不登校の子ども自体を問題視しないで、教育機会確保法、どんな子どもにも多様な学びを提供する、例えばホームエデュケーションやフリースクールなどの多様な学びについての区の考えを伺います。
○山内
教育支援課長 先ほどの答弁の中で、長期化しないようにというところにつきましては、先ほどの令和元年10月の文部科学省通知の中の留意事項として記載されているものでございます。いわゆる長期の欠席のまま、それを助長するということを校長が判断した場合には、そこは出席扱いとはしないという、そういう流れになることでございまして、あくまでも指導要録上の出欠の取扱いの中の留意事項ということでございます。
○田島委員長 答弁の途中ですが、時間でございます。
増茂しのぶ委員の関連質疑を終わります。
ほかに。
○金井委員 私からは、予算編成概要の11ページ、
給食費保護者負担ゼロ、いわゆる学校給食の無償化について3点伺います。
昨年10月から始まったこの事業ですが、保護者から大変喜ばれている事業で、私のもとにも喜びの声がたくさん寄せられております。負担が大きかったものが負担ゼロとなりますので、ここで区の受け止めを伺いたいのが1点目です。
また、栄養士の配置について伺います。2校に1校配置すればいいところ、本区では独自に加配をし、公立各校に1人ずつ配置しております。そこで、栄養士の全校配置について、給食の質を担保するため継続していく必要があると考えますが、区の見解を伺います。
次に、3点目、本区予算作成の最終段階で、都の予算で2分の1の補助というのが決定しました。この補助金を活用し、例えば補正予算で学校給食のさらなる充実を図ることを考えてはいかがでしょうか。
以上3点です。
○
関学校運営課長 それでは、私のほうから、3点、順次お答えをさせていただきます。
まず、保護者負担ゼロの受け止めといったところですけれども、まず、教育委員会といたしましては、学校給食は子どもたちの心身の健やかな成長にとって、また、食に関する正しい理解や望ましい食生活を養うための生きた教材として、大変重要な役割を果たしております。今回の保護者負担ゼロの取組につきましては、喫緊の物価高騰の影響を受ける保護者の経済的な負担の軽減を図り、給食食材が上昇する中にあっても、御家庭の経済状況にかかわらず、児童・生徒が安心して給食の提供と食に関する指導が受けられるように取り組んできたものです。
教育委員会といたしましては、引き続く物価高騰の状況の中においても、教育活動の一環としての学校給食を安定的に実施できたことは大きな成果であるというふうに捉えてございます。令和6年度におきましても、引き続き物価高騰への対応策として、区立小・中学校給食費の保護者負担ゼロの取組を実施し、保護者の経済的な負担の軽減と学校給食の安定的な運営を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
2点目、栄養士の全校配置についてですが、こちらはきめ細やかな献立の作成や教育指導の充実を図ることを目的に、目黒区では全校に常勤の栄養教諭、または栄養職員を配置し、安全で安心でおいしい給食の提供に努めております。
給食の献立につきましては、各校の栄養教諭、栄養職員により独自献立となりまして、区の学校給食栄養摂取基準等を踏まえ、季節の行事や旬の食べ物を取り入れるだけではなくて、児童・生徒の喫食状況や学校行事に合わせた献立の作成、児童・生徒が発案する献立を取り入れ、食に関する興味関心を高めるなど、栄養士の全校配置を生かし、各校の実情に応じた給食運営を行っております。
また、安全面でも、特に食物アレルギー対応に関しては、区で定める手引きに基づき、栄養教諭、栄養職員、教職員、調理員、保護者、児童・生徒にきめ細かく確認を取りながら対応を行っております。それらの対応について、各校で設置する保護者も構成員とした給食運営協議会では、献立の充実や様々な給食指導、徹底した衛生管理に関して高い評価をいただいているところです。
また、先ほど他の委員の中でも触れましたが、栄養士研修会というものを月に1回以上、実施し、研修会では献立の開発であったり、食育に関する取組発表など、現在の給食に関する課題や事案を共有することで、さらなる給食の質の向上に努めています。今後とも栄養士の全校配置の強みを生かし、安全で安心でおいしい給食を提供するとともに、教職員と栄養教諭、栄養職員で連携を図りながら、目黒区の給食の質の向上を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
最後、補正予算でさらなる給食の充実をといったところですけれども、令和6年度の東京都の予算案により補助の実施が示され、まだ予算の段階ではございますが、補助単価までは示されておりませんが、おおむね経費の2分の1の額の補助金が交付される見込みです。
一方で、給食水準の維持を図るため、2月26日開催の文教・子ども委員会において報告をさせていただいておりますが、学校標準給食費の引上げ改定をさせていただき、その額により、本予算においても
給食費保護者負担ゼロの経費を計上しておりまして、充実した献立ができるかなというふうに考えてございます。
また、令和6年度中にさらなる食材の値上げがある場合には、補正予算による公費での補填をさせていただきたいとも考えております。
なお、都の補助金は
給食費保護者負担ゼロの経費に充てるものになりまして、それによる歳入の増加による予算の活用方法につきましては、やはり区政全般の中で検討していくものと教育委員会のほうでは認識しております。
以上になります。
○金井委員 御答弁ありがとうございました。保護者負担ゼロについての考え方や受け止め、来年度の実施について、理解いたしました、そして、子どもたちの健やかな成長と発達のため、また学校給食の質を担保するため、栄養士の加配は継続していくと聞いて安心しました。
都の補助金については確かに現段階ではいろいろ言えないというのは仕方ありません。
ここで1件だけ再質問させていただきます。
学校給食において、特別給食というのがあります。我が娘も非常に楽しみにしている給食です。また、今週、区役所では、いしかわ復興応援物産展がありました。友好都市金沢市をはじめとする石川県全体の復興支援の思いを込めて、石川県の食材を積極的に学校給食に活用してはいかがでしょうか。
以上です。
○
関学校運営課長 再質問についてお答えさせていただきます。
特別給食は、委員おっしゃるとおり、こちらは区のほうで食育の観点から実施しておりまして、目的としては、日本の伝統文化を題材にした料理、行事食、世界の料理など、そういったものを提供しているような状況です。また、その中で、各校では年2回以上、友好都市の郷土料理や食材を使った給食を提供することともしております。
自然宿泊体験教室で金沢市の現地の地域と交流のある小・中学校をはじめ、金沢の郷土料理、食材を使った給食を提供している学校は令和5年度でも多くありまして、また、先ほど文化交流を行っている件の御紹介がありましたけれども、昨年7月に実施した金沢ウィークの際にも連携して7校で、その際に金沢市の食材を使った給食を各校で提供しております。
委員御提案のとおり、今は友好都市の金沢を中心とした取組といったところですけれども、金沢市をはじめ、石川県の復興のため、どういった食材なり郷土料理といったものをつくっていけるか、復興支援の観点というのは非常に重要なことだと考えておりますので、今後どのような取組ができるか、ちょっと区長部局とも連携をしながら検討していきたいというふうに考えてございます。
以上になります。
○田島委員長 金井ひろし委員の質疑を終わります。
ほかに質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 ないようですので、第8款教育費の質疑を終わります。
説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。
それでは、次に、第9款公債費、第10款諸支出金、第11款予備費にまいります。
初めに、補足説明を一括して受けます。
○青木財政課長 それでは、予算書300ページをお開きください。
9款公債費、1項1目、説明欄2、特別区債元金積立(減債基金積立)は、銀行等引受債の一括償還のための積立てでございます。
2目及び3目は、説明欄記載のとおりでございます。
302ページにまいります。
10款諸支出金、1項財政積立金、1目、説明欄1、財政調整基金積立は、令和5年度決算剰余金見込みの2分の1の金額を財政調整基金へ積み立てるものでございます。
304ページにまいります。
11款予備費、1項1目は、予定外の支出に対応するため2億円の計上でございます。
以上で第9款から第11款までの補足説明を終わります。
○田島委員長 補足説明が終わりましたので、第9款公債費から第11款予備費まで、300ページから305ページまでの質疑を一括して受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 ないようですので、第9款公債費、第10款諸支出金、第11款予備費の質疑を終わります。
以上で、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に関する質疑は全て終了いたしました。
討論、採決は、各予算の質疑が全て終了した後に行いますので、御了承願います。
説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。
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議案第14号 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計予算
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○田島委員長 次に、議案第14号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計予算を議題に供します。
本件については、歳入歳出一括して補足説明を受けます。
○青木財政課長 それでは、予算書342ページをお開きください。
まず、歳入でございます。
1款国民健康保険料、1項1目1節、説明欄1、現年分は、前年度に比べ3億7,700万円余の増で、(1)現年度分の被保険者数は1,861人の減、調定見込額は3億5,000万円余の増、収入歩合は前年度に比べ1ポイント増でございます。(2)過年度分の収入歩合は前年度と同様の計上でございます。
2節、説明欄1、滞納繰越分は、前年度に比べ2,900万円余の増で、収入歩合は前年度に比べ10ポイント増でございます。
3節、説明欄1、現年分は、前年度に比べ3,500万円余の減で、(1)現年度分の被保険者数は608人の減、調定見込額は4,600万円余の減、収入歩合は前年度に比べ1ポイント増でございます。(2)過年度分の収入歩合は前年度と同様の計上でございます。
4節、説明欄1、滞納繰越分は、前年度に比べ300万円余の増で、収入歩合は前年度に比べ10ポイント増でございます。
5節、説明欄1、現年分は、前年度に比べ1億6,900万円余の増で、(1)現年度分の被保険者数は1,861人の減、調定見込額は1億6,300万円余の増、収入歩合は前年度に比べ1ポイント増でございます。(2)過年度分の収入歩合は、前年度と同様の計上でございます。
6節、説明欄1、滞納繰越分は、前年度に比べ1,100万円余の増で、収入歩合は前年度に比べ10ポイント増でございます。
344ページにまいります。このページは省略させていただきまして、346ページにまいります。
2款一部負担金、1項1目は、科目存置でございます。
348ページにまいります。
3款使用料及び手数料、1項手数料、1目は、前年度と同額の計上でございます。
350ページにまいります。
4款国庫支出金、1項国庫補助金、1目は、科目存置でございます。
352ページにまいります。
5款都支出金、1項都補助金、1目1節、説明欄1、普通交付金は、保険給付費の減等に伴い、7,900万円余の減。
2節、説明欄1、特別交付金は、実績見込み等により、90万円余の増でございます。
354ページにまいります。
2項財政安定化基金交付金、1目は、科目存置でございます。
356ページにまいります。
6款繰入金、1項他会計繰入金、1目1節、説明欄1、保険基盤安定制度繰入金(保険料軽減分)は、保険料均等割額の見込額の増等に伴い、前年度に比べ5,200万円余の増。
2節、説明欄1、保険基盤安定制度繰入金(保険者支援分)は、算定基礎となる前年度1人当たり平均保険料調定額の増等に伴い、4,400万円余の増。
3節、説明欄1、未就学児均等割保険料繰入金は、未就学児均等割軽減対象人数の見込みの減等に伴い、200万円余の減。
4節、説明欄1、職員給与費等繰入金は、事務職員人件費の更正等に伴い、300万円余の増。
5節、説明欄1、産前産後保険料等繰入金は、当初予算では新たな計上でございまして、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国、地方の取組として、被保険者の産前産後期間の保険料の免除分につきまして、一般会計から繰り入れるものでございます。
6節、説明欄1、出産育児一時金等繰入金は、件数見込みの減少に伴い、60万円の減。
7節、説明欄1、その他一般会計繰入金は、財源不足額の増により4,500万円余の増でございます。
358ページにまいります。
7款繰越金、1項1目1節、説明欄1、その他繰越金は、前年度と同額の計上でございます。
360ページにまいります。
8款諸収入、1項延滞金,加算金及び過料、1目から3目までは、いずれも科目存置でございます。
362ページにまいります。
2項預金利子、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
364ページにまいります。
3項受託事業収入、1目は、科目存置でございます。
366ページにまいります。
4項雑入、1目から3目は、説明欄記載のとおりでございます。
以上で歳入の説明は終わりまして、368ページにまいります。
ここからは歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目、説明欄2、資格賦課事務は、資格確認書の交付に係る経費等でございます。
370ページにまいりまして、このページは省略をさせていただきます。
372ページにまいります。
2項徴収費、2目、説明欄1、保険料収納事務は、口座振替のウェブ受付サービスに係るシステム構築経費でございます。
374ページにまいります。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目、説明欄1、療養の給付は、前年度と同額の計上でございます。
376ページにまいります。
2項高額療養費、1目、説明欄1、高額療養費は、前年度と比べ9,100万円余の減でございます。
378ページにまいります。
3項移送費、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
380ページにまいります。
4項出産育児諸費、1目は、前年度に比べ100万円の減でございます。
382ページにまいります。
5項葬祭費、1目は、前年度に比べ70万円の減でございます。
384ページにまいります。
6項結核・精神医療給付金、1目は、前年度に比べ40万円余の増でございます。
386ページにまいります。
7項傷病手当金、1目は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する給付金を計上するもので、前年度に比べ230万円余の減でございます。
388ページにまいります。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目は、前年度に比べ4億8,200万円余の増でございます。
390ページにまいります。
2項後期高齢者支援金等分、1目は、前年度に比べ2億7,500万円余の増でございます。
392ページにまいります。
3項介護納付金分、1目は、前年度に比べ4,400万円余の減でございます。
394ページにまいります。
4款財政安定化基金拠出金、1項1目は、前年度と同額の計上でございます。
396ページにまいります。
5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
398ページにまいります。
2項保健事業費、1目も説明欄記載のとおりでございます。
400ページにまいります。
6款諸支出金、1項償還金及び還付金、1目及び2目は、説明欄記載のとおりでございます。
402ページにまいります。
2項公債費、1目は、前年度と同額の計上でございます。
404ページにまいります。
7款予備費、1項1目は、前年度と同額の計上でございます。
以上で国民健康保険特別会計の補足説明を終わります。
○田島委員長 説明が終わりましたので、歳入歳出全般、342ページから405ページまでの質疑を受けます。
○芋川委員 それでは、3点聞かせていただきたいと思います。
まず、1点目ですけれども、平成30年から国民健康保険制度の広域化が始まった中で、過去最高の保険料の値上げになっている状況です。激変緩和措置が2年延長され、令和8年度末までになることや、均等割の軽減であります5割、2割の軽減対象となる所得水準が若干引き上げられたということでした。
しかし、区の算定、試算においても、総じて値上げになっている状況です。区は物価上昇が区民生活へ負担をかける中、今回の保険料の大幅値上げに対して、区民に対する影響をどのように考えているのかどうか、まず1点目です。
続いて、2点目ですけれども、一度は、コロナ減免があったために、滞納世帯というのは減少傾向にありました。しかし、今後はコロナ以前よりも保険料の値上げがさらに急激に上がっているために、滞納世帯は増えていくと考えられます。直近での短期証の数、資格証明書の数を確認いたします。
最後、3点目です。
国民健康保険運営協議会において、医療機関の現場では、マイナ保険証の導入に関して、医療機関も患者もとても不安であるという、そういった旨の趣旨の発言がなされました。今回、被保険者証が令和6年12月2日をもって廃止になるとしています。有効期限は令和7年9月末日になっているということです。マイナンバーカードを持っていない、またはオンライン資格確認を受けることができない人は資格確認書での対応を余儀なくされるという、こういった形になるわけです。
しかし、マイナ保険証によるオンライン資格確認は、2023年12月時点で4%台だというような報道もされており、医療機関からも導入については不安な声が多数出ているという状況になります。そのようなもとで、性急に進めるべきではないというふうに思っています。区内の医療機関などの調査をしっかりと行って、東京都、ないし、国へしっかりと声を上げていくべきではないかどうか、伺います。
まず以上、3つです。
○髙山国保年金課長 では、3点の質問に順次お答えいたします。
まず1点目、保険料率の改定が区民に与える影響についてでございます。
まず、保険料の改定に当たりましては、東京都から提示される国民健康保険事業費納付金と標準保険料率を受けまして、保険料率を算出することとなります。この保険料基礎分と後期高齢者支援金分につきましては、この東京都から提示される標準保険料率を採用しますと、保険料負担が大きくなることから、特別区独自の統一保険料方式の基準保険料率に沿って、保険料率を設定することとしております。
この統一保険料方式でございますが、保険料未収分を被保険者に対して負担していただくことを前提とする本則を採用せずに、収納率による割戻しは行わずに、不足分に一般財源を投入することで保険料負担を軽減するものでございます。
また、介護納付金分につきましては、これまで各区設定としてきたところを、都内保険料水準の統一を踏まえまして、令和6年度に統一することとなりますけれども、目黒区では段階的に規模を見直すことで負担軽減を行うこととしましたので、介護納付金分の所得割率につきましては、特別区の料率の2.36%よりも0.16ポイント低い2.20%に設定をしまして、区独自の負担軽減を行っているところでございます。
この保険料率算定に当たりましては、平成30年度の国民健康保険制度改正の際に、保険料として徴収する賦課総額の算出に必要となる国保事業費納付金の94%相当を賦課総額として、この不足分は法定外の繰入れで対応することで保険料の負担軽減を行うという特別区独自の激変緩和措置を講じることとしております。
この措置については、激変緩和の割合を年1%ずつ縮小していきまして、令和6年度に100%に戻すということで、この法定外の繰入れを段階的に解消する計画として進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、この当初計画を令和8年度まで延伸することとなりましたので、令和6年度はこの見直し後のロードマップに沿った激変緩和措置として、国保事業費納付金98%相当の賦課総額の不足分65億円を法定外の繰入れで対応することで負担軽減を行うほか、単年度限りの保険料抑制措置として、保険料基礎分に、新型コロナウイルス感染症の影響分と、財政安定化基金取崩し額に係る償還額として、介護納付金も含めまして、一般財源を103億円投入するという追加負担抑制策を講じることで、さらなる保険料の負担軽減を行っているところでございます。
これによって、特別区全体の法定外の繰入額が約168億円、目黒区では約5億5,500万円の一般財源を投入することにより、1人当たり約1万1,300円の負担軽減を行うこととしております。
今後ですけれども、この国民健康保険の広域化に伴いまして、将来的には都内保険料水準の統一が予定されているほか、国からも法定外の繰入れの削減が強く求められているといった状況でございます。
また、この激変緩和措置の割合を100%に戻すために、法定外繰入れを段階的に解消していくという必要がございますので、その分、賦課総額、つまりは保険料負担に影響してくることとなります。このため、被保険者への負担軽減の配慮が必要になるということも十分認識してございます。
例えば今般の新型コロナウイルス感染症のような特殊事情が発生した際には、単年度限りの特別区対策を行うことが再び必要になることが想定されるほか、景気動向等によっては、この激変緩和措置を延伸する必要が生じるなど、来年度以降の状況に応じて、さらなる対策や見直しが必要になってくるということも想定をしているところでございます。
さらには、単年度限りの保険料抑制措置として投入するこの103億円につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響ですとか、被保険者の高齢化、さらには医療の高度化等による医療費の高い伸びが続いていることなどを考えますと、直ちに自然解消するものではございませんので、これだけを考慮しても、何らかの保険料の抑制措置の必要性が想定されるといったところでございます。
保険料の負担に配慮しながら、適正な保険料の算定に努めていくとともに、今後につきましては、都内保険料水準の統一に向けて、この一般財源の投入をどのように縮小していくかということが特別区全体でも協議していく今後の大きな課題であると考えております。
次に2点目、短期証と資格証についてでございます。
こちらの交付実績でございますが、本年1月末現在の交付件数が直近のデータとなりまして、短期証が42世帯、資格証が117世帯でございます。
また、決算特別委員会でもお伝えしましたとおり、昨年6月15日現在の交付件数につきましては、短期証が84世帯、資格証が153世帯でございましたので、半年前と比較して、いずれも減少しているといった状況でございます。
この短期証と資格証の交付対象となる滞納案件につきましては、納付の御相談により交付世帯数が減少していく傾向にございますけれども、まずは新たな滞納が生じないように、また、納付し忘れることがないよう、納付方法の多様化を進めることで、納付の際の利便性の向上に取り組んでいるところでございまして、こうした取組ということも滞納世帯数の減少につながっているものと考えております。
最後、3点目、マイナ保険証についてでございます。
現行の被保険者証の新規発行でございますけれども、こちら本年12月2日をもって終了となりまして、保険診療は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとなります。
このマイナ保険証の主なメリットといたしましては、御自身の過去の薬剤、特定健康診査、診療情報などを医療機関等と共有することで、重複投薬などを防止し、より正確で客観的なデータに基づく適切な医療を受けることができること。さらには、手続なしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるといったことなどがございます。
なお、このデータに基づく適切な医療を受けるに当たりましては、中には過去の診療歴を知られたくないという方もいらっしゃると思いますが、この医療情報の共有には御本人の同意というものが必ず必要になりますので、情報を提供しないという選択ができるという周知が十分に行き届いていない可能性があるということも医療現場から寄せられているところでございます。
区といたしましては、受診する方が安心してこのマイナ保険証を利用できるよう、利用に関する周知に取り組む必要があるというふうに考えてございます。マイナ保険証を御利用いただくことによりまして、データに基づく、より適切な診断を受けていただくことで、病気の早期回復ですとか、健康維持、ひいては医療費の抑制につながりますので、長期的な視点で考えれば、医療保険制度の健全な運営に欠かせない取組となるものでございます。
こうした制度の趣旨について周知が行き届くように、国の通知を踏まえた適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○芋川委員 1問、再質問させていただきます。
もちろん目黒区としても、財源投入をしている中で抑制しているという状況は把握しております。特別区全体で168億円で、目黒としては5億5,000万円余ということで、1人当たりの抑制が約1万1,300円という形になるんですけれども、一方で、国が赤字削減解消計画というものを出していく中で、今回、簡易的な目黒区としても計画を打ち出しているわけですけれども、その中身としては、医療費を削減していくということであったりですとか、収納率を上げていくですとか、保険者努力支援制度を活用するというような内容がありますけれども、医療費においては、コロナ以前よりも令和3年、令和4年と増えている状況であり、一方で被保険者は減っている。加えて、保険者努力支援制度に関しても、もともと財源を自治体で取り合うような構造になっていますので、これも限界があるというふうに思っている中で、より保険者に対して保険料が高くなっていくというところが可能性として否めないというふうに思っています。
あとは、私も東京都への申入れ、加えて、特別区長会への要望等も行っている中で、区長会としても、江戸川の区長さんが先頭に立って、大臣に申入れを行っているというところですけれども、抜本的な改革にはなっていないという状況の中で、1点ですけれども、値上げ幅が大き過ぎると。これでは保険料を支払うことを余儀なくされるため、実際に体調不良でも医療を受けることができなくなってしまうのではないかというふうに思っています。
モデルケースでもやっぱり、夫婦、子ども2人というところで、年収400万円という世帯で見ると、均等割が半額だとしても、今年度と比べてもさらに6万円ぐらい高くなっているという状況なんですけれども、区民の実態調査を行うべきだと思うんですけれども、いつも連絡を待つのではなく、ぜひ調査をしてほしいというふうに訴えているんですけれども、ここに関していかがでしょうか。1点です。
○髙山国保年金課長 それでは、再度の御質問にお答えいたします。
まず、国民健康保険制度ですけれども、こちら病気やけがをした場合に、誰もが安心して医療にかかることのできる医療保険として、区が保険者としての役割を担って、東京都と連携して実施している社会保険制度でございます。また、国保制度は、被保険者間の相互扶助による社会保険制度でございますので、この制度を維持していくためにも、一定の負担が必要となるところでございます。
これまでも一般会計からの法定外繰入れ等により、区として可能な限り保険料の負担を軽減してまいりましたが、法定外の繰入れを行うことは、給付と負担の関係が不明確となるほか、保険加入者以外の区民の皆様にも負担を求めることとなりますので、保険者間の負担の公平者を確保する観点からも、保険料に十分配慮しつつ、赤字削減の取組を進めていく必要があると認識しております。
区独自の対応につきましては、特別区で統一保険料方式を採用していることを踏まえますと、単独で何かを実施していくということは難しい状況でございますけれども、現場の意見を国や都に上げていくためにも、保険者として課長会、部長会で検討を行った上で、特別区長会として国や都に、必要な限り、課題解決に向けた要望を続けてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○田島委員長 芋川ゆうき委員の質疑を終わります。
議事の都合により、暫時休憩します。再開は3時15分です。
〇午後3時06分休憩
〇午後3時15分再開
○田島委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
ほかに質疑ございますか。
○坂元委員 それでは、私から質問させていただきます。
特別会計というのは質問が少ないという伝統があるということを聞いています。また、私自身、介護のことばかりではどうかとも思い、医療保険制度についても勉強を始めております。
また、この日本医療保険制度史という本には、1948年に国民健康保険の保険者が市区町村に移された際に、当時の厚生省保険局の小島事務官が、その意義の一つとして、議会がいかに医療を論じることができるか期待しているという文言がございました。ということで、これから毎委員会において、健康保険制度について質問をさせていただこうかと考えております。
国民健康保険が区民の負担になっているということは、私も当然、存じ上げておりますが、この少子高齢化の中で、自治体が国民健康保険を維持するためにいかに苦労してきたかということを知りました。この制度を維持していくためにも、ぜひとも御尽力を続けてもらいたいと思います。
さて、今回は初回で時間も少ないということで、1点聞かせてください。
令和5年秋に、認知症の治療薬である新薬、レカネマブが我が国で薬事承認されました。その効果が期待される反面で、かなり高額な薬剤であるとも聞いておりますが、その利用実績の見通しと、この薬剤の利用が進んだ場合の保険への影響をどのように見ているか、お伺いいたします。
○髙山国保年金課長 それでは、認知症の治療新薬についての利用実績と、保険制度に与える今後の影響についてお答えいたします。
認知症の治療新薬につきましては、昨年9月に薬事承認されまして、12月に薬価収載、それから医療保険の診療報酬上の点数が決定されたところでございます。
この新薬につきましては、認知症患者の約7割を占めるアルツハイマー病に起因する軽度認知障害や、軽度認知症の進行を抑制する効能や効果が期待されておりますので、今後はこの薬剤の使用が進むことも想定されるところでございます。まだ保険適用がされて間がございませんので、使用の実績ですとか、その見通しについては、現段階で何か申し上げるというエビデンスがない状況でございます。
また、この新薬はかなり高額な薬剤でございまして、厚生労働省の見込みでは、1人当たりの薬剤費が年間298万円とされているほか、製造企業の見込みでは、令和9年度をピークとして3万2,000人に投与がなされ、販売額が986億円に及ぶという予測が示されてございます。このため、この新薬の利用が拡大した場合には、国民健康保険ですとか後期高齢者医療保険などの医療保険財政に一定の影響を与えるということが否めないと考えてございます。
一方で、認知症の進行を抑制することが可能となれば、介護費用を抑制することができますので、介護保険料の負担を減らすこととなり、介護保険財政にとってプラスの影響をもたらすことになります。
また、認知症の発症や進行を遅らせるほか、認知症になっても希望を持って日常生活が過ごせることから、認知症の方やその御家族にとって望ましい状態が生み出せるものと考えております。
以上でございます。
○田島委員長 坂元悠紀委員の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 ないようですので、歳入歳出全般の質疑を終わります。
以上で、議案第14号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計予算の質疑は終了いたしました。
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議案第15号 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算
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○田島委員長 次に議案第15号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算を議題に供します。
本件については、歳入歳出一括して補足説明を受けます。
○青木財政課長 それでは、予算書428ページをお開きください。
まず、歳入でございます。
1款後期高齢者医療保険料、1項1目1節、説明欄1、特別徴収保険料は、調定見込額の増等に伴い、前年度に比べ7,700万円余の増で、収入歩合は前年度と同様の計上でございます。
2目普通徴収保険料、1節、説明欄1、現年度分は、調定見込額の増等に伴い、1億8,000万円余の増で、収入歩合は前年度と同様の計上でございます。
2節、説明欄1、滞納繰越分は1,200万円余の減で、収入歩合は前年度と同様の計上でございます。
430ページにまいります。
2款使用料及び手数料、1項手数料、1目は、前年度と同額の計上でございます。
432ページにまいります。
3款繰入金、1項他会計繰入金、1目1節、説明欄1、療養給付費繰入金は、区の公費負担分で、前年度と比べ2,400万円余の増。
2節、説明欄1、保険基盤安定繰入金は、保険料軽減対象者の増等に伴い、800万円余の増。
3節、説明欄1、事務費繰入金は、被保険者証の一斉更新業務に係る経費の増等に伴い、1,900万円余の増。2、職員給与費繰入金は、人件費の更正等に伴い、78万円余の増。3、広域連合事務費負担金繰入金は49万円余の減。
4節、説明欄1、保険料軽減措置繰入金は、190万円余の減。
5節、説明欄1、健康診査費繰入金は、85万円余の増。
6節、説明欄1、葬祭費繰入金は、葬祭費支給見込み件数の増により、130万円の増。
7節、説明欄1、その他繰入金は、前年度と同額の計上でございます。
434ページにまいります。
4款繰越金、1項1目は、前年度と同額の計上でございます。
436ページにまいります。
5款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、1目及び2目は、科目存置でございます。
438ページにまいります。
2項償還金及び還付加算金、2目は、4万8,000円の減でございます。
440ページにまいります。
3項預金利子、1目は、前年度と同額の計上でございます。
442ページにまいります。
4項受託事業収入、1目1節、説明欄1、健康診査費受託事業収入は、広域連合からの受託事業収入で、前年度と比べ500万円余の増。
2節、説明欄1、葬祭費受託事業収入も、広域連合からの受託事業収入で、300万円余の増。
3節、説明欄1、保健事業費受託事業収入も、広域連合からの受託事業収入で、前年度と同額の計上でございます。
444ページにまいります。
5項雑入、1目及び2目は、科目存置でございます。
以上で歳入の説明は終わりまして、446ページにまいります。
ここからは歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目、説明欄2、後期高齢者医療一般事務は、後期高齢者医療被保険者証一斉更新に係る経費等でございます。
448ページにまいります。
2項徴収費、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
450ページにまいります。
2款保険給付費、1項葬祭費、1目、説明欄1、葬祭費は、葬祭費支給見込み件数の増により、前年度と比べ450万円余の増となっております。
452ページにまいります。
3款広域連合納付金、1項1目、説明欄1、広域連合分賦金は、広域連合への納付金でございまして、前年度と比べ2億7,600万円余の増でございます。
454ページにまいります。
4款保健事業費、1項1目及び2目は、説明欄記載のとおりでございます。
456ページにまいります。
5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目は、4万8,000円の減でございます。
458ページにまいります。
2項繰出金、1目、説明欄1、一般会計繰出金は、前年度と同額の計上でございます。
460ページにまいります。
6款予備費、1項1目は、前年度と同額の計上でございます。
以上で後期高齢者医療特別会計の補足説明を終わります。
○田島委員長 説明が終わりましたので、歳入歳出全般、428ページから461ページまでの質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 坂元委員、よろしいですね。来年はよろしくお願いします。
ないようですので、歳入歳出全般の質疑を終わります。
以上で、議案第15号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算の質疑は終了いたしました。
説明員の交代がありますので、しばらくお待ちください。
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議案第16号 令和6年度目黒区介護保険特別会計予算
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○田島委員長 次に、議案第16号、令和6年度目黒区介護保険特別会計予算を議題に供します。
本件については、歳入歳出一括して補足説明を受けます。
○青木財政課長 それでは、予算書482ページをお開きください。
まず、歳入でございます。
1款保険料、1項介護保険料、1目1節、説明欄1、現年度分は、前年度に比べ7億8,700万円余の減で、(1)第1号被保険者数は前年度に比べ267人の減でございます。収入歩合は前年度と同様の計上でございます。
2節、説明欄1、現年度分は、前年度に比べ9,300万円余の増で、(1)第1号被保険者数は前年度に比べ109人の減、収入歩合は前年度から0.7ポイントの増でございます。
484ページにまいります。
2款使用料及び手数料、1項手数料、1目1節、説明欄1、各種証明手数料は、前年度と同様、6万円を計上しております。
486ページにまいります。
3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目1節、説明欄1、現年度分は、(2)に記載の対象費用額について、(3)に記載の国の負担率である施設等給付費の100分の15、居宅給付費の100分の20を計上しております。
なお、以降、これと同様に、対象費用等について、それぞれの負担割合により計上しているものについては、負担割合のみの読み上げとさせていただきます。
488ページにまいります。
2項国庫補助金、1目の補助率は、100分の4.62でございます。
2目の補助率は、100分の20。
3目の補助率は、100分の38.5でございます。
4目は、高齢者の自立支援・重度化防止等の取組を推進するための交付金を計上するもので、科目存置でございます。
5目は、介護予防・健康づくりに資する取組に対する支援のための交付金を計上するもので、科目存置でございます。
490ページにまいります。
4款支払基金交付金、1項1目及び2目の負担率は、いずれも100分の27でございます。
492ページにまいります。
5款都支出金、1項都負担金、1目の負担率は、施設等給付費が100分の17.5、居宅給付費が100分の12.5でございます。
494ページにまいります。
2項都補助金、1目1節、説明欄1、地域福祉推進区市町村包括補助事業費は、第三者評価に係る補助の計上でございます。
2目の補助率は、100分の12.5。
3目の補助率は、100分の19.25でございます。
496ページにまいります。
6款財産収入、1項財産運用収入、1目は、基金利子等の計上でございます。
498ページにまいります。
7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目の負担率及び2目の補助率、こちらはいずれも100分の12.5。
3目の補助率は、100分の19.25でございます。
4目1節、説明欄1、職員給与費等繰入金は、前年度に比べ500万円余の増。
2節、説明欄1、その他一般会計繰入金は、職員給与費以外の事務費に充当するため繰り入れるもので、前年度に比べ1億3,500万円余の増でございます。
5目1節、説明欄1、現年度分は、低所得者の介護保険料軽減措置を実施するため繰り入れるもので、前年度に比べ80万円余の増でございます。
500ページにまいります。
2項基金繰入金、1目1節、説明欄1、介護保険料分繰入金は、6年度の介護サービス給付費に充当するため、繰り入れるものでございます。
502ページにまいります。
8款繰越金、1項1目は、科目存置でございます。
504ページにまいります。
9款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、1目から4目までは、いずれも科目存置でございます。
506ページにまいります。
2項預金利子、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
508ページにまいります。
3項雑入、1目及び2目は、科目存置でございます。
3目1節、説明欄1、介護予防・日常生活支援総合事業自己負担金は、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業の実施に伴う利用者負担金を計上するものでございます。
2節は、科目存置でございます。
以上で歳入の説明は終わりまして、510ページにまいります。
ここからは歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目、説明欄3、介護保険システムの管理は、介護保険システムに係るシステム標準化対応経費等でございます。
512ページにまいります。
2項徴収費、1目、説明欄1、賦課徴収事務は、介護保険料改定に伴う保険料額通知の発送経費等でございます。
514ページにまいります。
3項介護認定審査会費、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
516ページにまいります。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目は、居宅介護サービスの保険給付費を計上するもので、前年度に比べ7,000万円余の増。
2目は、地域密着型介護サービスの保険給付費を計上するもので、前年度に比べ5,300万円余の増。
3目は、施設介護サービスの保険給付費を計上するもので、前年度に比べ9,100万円余の増。
4目は、ケアプラン作成に係る保険給付費を計上するもので、前年度に比べ2,800万円余の増でございます。
518ページにまいります。このページは省略をさせていただきまして、520ページにまいります。
2項、介護予防サービス等諸費、1目は、要支援者に対する介護予防居宅介護サービスの保険給付費を計上するもので、前年度に比べ200万円余の増。
2目は、地域密着型介護予防サービスの保険給付費を計上するもので、前年度に比べ30万円余の増。
3目は、介護予防ケアプラン作成に係る保険給付費を計上するもので、前年度と同額の計上でございます。
522ページにまいります。
3項高額介護サービス等費、1目は、前年度に比べ200万円余の減でございます。
524ページにまいります。
4項高額医療合算介護サービス等費、1目は、前年度に比べ1,800万円余の減でございます。
526ページにまいります。
5項特定入所者介護サービス等費、1目は、前年度に比べ7,500万円余の減でございます。
528ページにまいります。
6項その他諸費、1目は、東京都国民健康保険団体連合会への委託料を計上するもので、前年度に比べ50万円余の増でございます。
530ページにまいります。
3款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
532ページにまいります。
2項包括的支援事業・任意事業費、1目、説明欄1、包括的支援事業・任意事業費の(4)認知症施策推進事業は、認知症支援ボランティアの活動支援に係る委託経費等でございます。
534ページにまいります。このページは省略をさせていただきまして、536ページにまいります。
4款基金積立金は、説明欄記載のとおりでございます。
538ページにまいります。
5款公債費は、説明欄記載のとおりでございます。
540ページにまいります。
6款諸支出金、1項償還金及び還付金、1目は、説明欄記載のとおりでございます。
542ページにまいります。
2項繰出金、1目は、重層的支援体制整備事業として実施される地域支援事業の保険料負担分を一般会計に繰り出すものでございます。
544ページにまいります。
7款予備費は、前年度と同額の計上でございます。
以上で介護保険特別会計の補足説明を終わります。
○田島委員長 補足説明が終わりましたので、歳入歳出全般、482ページから545ページまでの質疑を受けます。
○坂元委員 決算特別委員会に続きまして、最後を飾らせていただきます、坂元です。10分少々お付き合いください、
まずは来年度の介護報酬改定についてお伺いします。
第9期の介護保険事業計画が策定されまして、この少子高齢化の進む中、介護保険料の据置きをかなえたということで、区政の努力によるものというところもあり、区民からも評価されているかと思います。
しかし、私が心配するのは、表裏にある事業者及び働く人たちのことです。
介護職員の給料はいまだ低いまま、2022年は介護分野の仕事を離れた人のほうが、辞めてしまった人のほうが、介護分野で働き始めた人の人数を上回ってしまったというようなデータも出ております。そして、事業者も赤字が常態化しており、もはや続ける意味を失いつつあるような事業者もたくさん見てきております。
国が示した今回の報酬改定は1.59のプラスとはいえ、到底十分だとは思えません。特に訪問介護に関してはマイナス改定が決まり、関係者に衝撃が走っております。まずはこの報酬改定について、現状を踏まえて、区としての見解をお伺いしたいと思います。
2点目、関連するところなんですが、総合事業の報酬改定に関してです。
要支援者向けのデイサービスや訪問介護事業を行う、いわゆる総合事業に関しては、区において報酬を決めることができる制度となっています。新年度以降の総合事業はどのような内容になるのか、お伺いいたします。
○相藤介護保険課長 それでは、今の2点の御質問について、順次お答えいたします。
まず、国が示した介護報酬1.59%の引上げ等につきましてですけれども、厚生労働省が示した令和6年度からの介護報酬の1.59%のプラス改定につきましては、介護の現場を支える職員が慢性的に不足しているということに対する一定の対応であると、私どもとしては認識をしているところでございます。
介護保険につきましては、先日の答弁でも回答させていただいたところではございますけれども、社会保険の一種でありますので、国及び東京都、そして私ども目黒区のほうが全体の必要な費用の半分、残りの半分を40歳から64歳までの第2号の被保険者の方が27%、残りの23%を65歳以上の被保険者の方が負担をするという、そういう構造になっております。
今回1.59%を全体として引き上げたという点につきましては、国のほうが介護職員の方々の賃金アップを目指す一方で、保険料の上昇抑制、これも必要だという判断を踏まえて、国がぎりぎりのところで決定をした増加率であると考えているところでございます。
一方、訪問介護につきましては、全体の報酬が増加している一方で、訪問介護についてはマイナス改定となっているところは私どもも認識をしているところでございます。
これにつきましては、やはり現場のほうで様々な不安が広がっていると、私ども認識をしております。そして、その声が国のほうに順次届いているということも認識をしておりますので、国の対応について、これから注視をしていきたいと考えているところでございます。
続きまして、2点目の総合事業について回答させていただきます。
介護保険制度におきましては、保険給付としての部分と、事業として対応する部分の二本立てとなっております。この総合事業の報酬につきましては、保険者である私ども目黒区が、一定の範囲内ではございますけれども、決定することができるものとなっております。
国は、先ほど委員が御質問いただきましたように、6年度の介護報酬改定において、介護報酬全体は増額改定を行う一方で、訪問介護はマイナス改定としております。この訪問介護をマイナス改定されたことに伴う様々な不都合は、私どもも、繰り返しになりますが、認識をしておりますので、目黒区として決定をすることができる総合事業に係る訪問単価、これにつきましては現場の意見も十分に踏まえまして、報酬の減額改定は行わないという形で考えているところでございます。
以上でございます。
○坂元委員 御答弁ありがとうございます。総合事業のマイナス改定はないというはっきりした答弁をいただきまして、非常にうれしく思っております。
再質問は、介護報酬改定に関してです。
私は足りないと思っていますが、1.59%の報酬増が行われましたが、予算書480ページにある来年度予算の保険給付費と地域支援事業費の合計を見ると、前年度に対して若干のマイナスとなってしまっているんですが、これはどういうことなのか、見解をお伺いしたいと思います。
○相藤介護保険課長 それでは、再度の御質問についてお答えいたします。
国は先ほど、全体として1.59%のプラス改定としているところでございますけれども、介護保険に係る歳入、そして歳出につきましては、介護報酬の増減だけではなく、目黒区にお住まいの方の被保険者数の増減ですとか介護サービスの利用状況等、様々な要件によって確定をしていくものとなっております。
介護報酬は国が定める内容となるんですけれども、6年度~8年度にかけての目黒区における計画である第9期目黒区介護保険事業計画につきましては、今後3年間の介護の需要のシミュレーション等を行って策定した結果ということが、この数値として表れていると認識しております。
以上でございます。
○坂元委員 では、再々質問、介護報酬改定についてお伺いします。
この1.59%引上げという数値発表に、私は2つ問題があると思っています。
まず、この引上げは毎年ではなくて、3年間据置きということです。幾ら物価がこの3年間上がったとしても、令和9年度までこの1.59%上がった分だけで据え置かれるという問題です。
また、介護報酬は基本報酬と加算の2つで成り立っているんですが、この報酬増は、基本的にこの基本報酬のみを対象とするため、加算が下げられるというパターンが非常によくあります。ですから、そのような、加算の部分でマイナスなり売上げが下がる施設がたくさん生まれます。
例えば来年度のデイサービスにおける想定、基本報酬が大体20円ほど上がっても、機能訓練加算で80円ほど下がるというようなことで、売上げ減少を見込んでいる事業者から相談を受けております。
また、もっと大きな問題で、訪問介護事業者のマイナス改定ですが、これは理由を見るとからくりがございまして、この理由として、報酬がいい事業所が多いということを厚生労働省は挙げているんですが、報酬のいい事業所というのは、高齢者マンションなどを建てて、そこに要介護者をたくさん集めて、一遍に訪問するというようなビジネスシステムをつくっているような会社は大きく収益を上げています。
一方、目黒区のように、皆さん自転車で20分もかけて1軒1軒回ってというような事業者は、実際はビジネスモデルとして収益は上がっていないのに、報酬減とされるというような私は事実があると思っています。
このマイナス改定、訪問介護事業者には大きなメッセージ、実際の報酬減よりもメッセージとしての意味合いが強いと思っています。実際、もう訪問介護はやめたほうがいいという国からのメッセージなんだということを嘆いていらっしゃる事業者の方はたくさんいらっしゃいます。
そこでお伺いしたいと思います。
来年度から、区でも事業者の財務状況の把握が始まります。ですから、実際の報酬状況や倒産件数の把握なども含めて、事業者の管理、把握が必要になるかと思いますが、いかがか、見解をお伺いいたします。
○相藤介護保険課長 国のほうは、委員の御指摘のとおり、令和6年度より介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備を行う予定としております。また、この収集した情報につきましては、国民に分かりやすくなるようにグルーピングを行った分析結果を公表するということも制度として設定をしているところでございます。
このデータベースにつきましては、各事業者が都道府県を介して国に情報提供を行い、国のほうはそこで収集した情報を国民に対して分かりやすく公表するという流れとなっております。この国が公表したデータにつきましては、当然、保険者である目黒区のほうも確認をすることができますので、今後の様々な状況の把握ですとか、目黒区が進めようと考えている施策の推進に係る非常に有益な資料として用いていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○田島委員長 坂元悠紀委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 ないようですので、歳入歳出全般の質疑を終わります。
以上で、議案第16号、令和6年度目黒区介護保険特別会計予算の質疑は終了いたしました。
以上で、本委員会に付託されました4件にわたる議案の質疑は全て終了いたしました。
議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は放送をもってお知らせいたします。
〇午後3時48分休憩
〇午後4時24分再開
○田島委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。
討論に入る前に、私から、去る3月8日の
予算特別委員会において、松田委員から出されました、こいで委員の発言に対する議事進行について、理事会にて対応することとしておりましたので、御報告させていただきます。
本日の理事会において、こいで委員の当日の発言内容について確認するとともに、こいで委員より、今後発言に当たっては、適切な表現に努めると確認することができましたので、皆様に御報告させていただきます。
それでは、これより議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算について討論を行います。
まず、反対の意見から伺います。
○斉藤委員 日本共産党目黒区議団は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に反対いたします。
なお、詳細につきましては、後日、本会議の討論にて申し述べさせていただきます。
○田島委員長 次に、賛成意見を伺います。
○小林委員 自由民主党目黒区議団・区民の会は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に賛成いたします。
なお、詳細につきましては、後日の本会議にて、我が会派の議員より申し述べます。
以上です。
○田島委員長 次に、反対意見をお伺いします。
○後藤委員 目黒区議会立憲民主党は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に反対いたします。
なお、詳細につきましては、後日、本会議場にて申し述べます。
以上です。
○田島委員長 次に、賛成意見を伺います。
○山村委員 めぐろの未来をつくる会は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出予算について、賛成いたします。
なお、詳細につきましては、我が会派の議員が後日の本会議にて申し述べます。
○田島委員長 引き続き賛成意見を伺います。
○川原委員 公明党目黒区議団は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出予算に賛成いたします。
なお、詳細につきましては、我が会派の議員から、後日、本会議で申し述べさせていただきます。
以上です。
○田島委員長 続いて賛成意見を伺います。
○上田(あ)委員 日本維新の会目黒区議団は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に賛成いたします。
なお、詳細につきましては、後日、本会議にて申し述べます。
○田島委員長 引き続き賛成意見を伺います。
○青木委員 無会派、青木英太は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に賛成いたします。
なお、詳細につきましては、後日の本会議にて申し述べます。
○田島委員長 続きまして、賛成の表明をいただきます。
○こいで委員 私、無会派、れいわ新選組、こいでまありは、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に賛成いたします。
以上です。
○田島委員長 続いて賛成の意見を伺います。
○白川委員 私、白川愛は、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算に賛成いたします。
なお、詳細につきましては、後日の本会議で述べさせていただきます。
○田島委員長 引き続き賛成意見を伺います。
○増茂委員 私、目黒・生活者ネットワーク、増茂しのぶは、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出予算に賛成いたします。
なお、詳細につきましては、後日、本会議にて申し述べます。
以上です。
○田島委員長 以上で討論を終わります。
次に、採決に入ります。
議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算については、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○田島委員長 賛成多数と認めます。御着席願います。
本予算につきましては、これを可決すべきものと議決いたしました。
次に、議案第14号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計予算について、意見・要望を伺います。
○芋川委員 日本共産党目黒区議団は、本案に反対します。
新年度の保険料は、本年度と比べて、基礎分と支援金分が1人当たり1万7,982円、介護納付金分が1,229円と、国保を広域化した2018年度から6年間で過去最高の値上げとなりました。
また、5割、2割の均等割の軽減対象となる所得基準が若干引き上げられたが、低所得者にとっても大きな負担であることは変わりません。区の試算においても総じて値上げになっています。物価上昇が区民の生活に負担を強いる中、未就学児の均等割軽減のさらなる拡大や、国や都に対し、財政措置の要望などを積極的に行うべきです。
統一保険料方式に参加している特別区の一般会計からの法定外繰入れは2年間延長されたものの、繰入れをなくす方向に変わりはありません。また、国や都が財政健全化計画と称して赤字削減・解消を進めようとしていることは、一層の保険料の引上げにつながりかねず、新たな被保険者への負担を拡大することはやめるべきです。区独自の支援をさらに強化、継続し、命と暮らしを守るよう切望します。
以上です。
○田島委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
次に、採決に入ります。
議案第14号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計予算については、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○田島委員長 賛成多数と認めます。御着席願います。
本予算につきましては、これを可決すべきものと議決いたしました。
次に、議案第15号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算について、意見・要望を伺います。
○松嶋委員 日本共産党目黒区議団は、本予算案について反対します。
物価高騰の中、高齢者には高い後期高齢者医療保険料が大きな負担です。国は、子どもの出産育児一時金拡充の財源の一部を75歳以上高齢者に負担させるとして、高齢者1人当たり641円を保険料に上乗せしました。
後期高齢者医療制度財源構成に占める75歳以上高齢者の保険料の負担割合は、制度創設当初比で1.22から1.26倍に引き上げられました。これにより加入者一人一人に課される均等割額は4万7,300円となり、同900円の増。所得割額は、旧ただし書き所得58万円以下の場合、2024年度は8.78%から、2025年度には9.67%と、0.18ポイント増となり、大幅な値上げとなります。
さらに新年度、現行の保険証を廃止し、マイナンバーカードとの一本化を高齢者に強制します。高齢者に相次ぐ負担増を押しつけている後期高齢者医療制度そのものは廃止すべきであります。よって、日本共産党目黒区議団は本案に反対します。
○田島委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
次に、採決に入ります。
議案第15号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算については、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○田島委員長 賛成多数と認めます。御着席願います。
本予算につきましては、これを可決すべきものと議決いたしました。
次に、議案第16号、令和6年度目黒区介護保険特別会計予算について、意見・要望を伺います。
○岩崎委員 本案に反対します。
第9期の第1号被保険者の介護保険料については、介護給付費等準備基金を活用するなど、基準額を8期と同額に抑えたことは評価できますが、保険料は介護保険制度発足時と比べ1.86倍になっており、高齢者にとって大きな負担になっています。
一方、特別養護老人ホームや地域密着型施設など、整備に向けた一定の努力はあるものの、不十分であり、保険あって介護なしと言われる状況は変わっていません。国に対し介護保険への国庫補助の増額を求め、一般財源の繰入れなどで保険料を引き下げるとともに、介護基盤整備の強化を要望するものです。
国が社会保障費の抑制のために、各自治体に対して介護給付費の抑制を強制していることも重大です。評価や点数に基づき差配する調整交付金と、保険者機能の強化を名目にした交付金は、各自治体に介護給付の抑制競争を促すものであり、やめるべきです。
国が訪問介護の基本報酬の減額を決定したことも大きな問題です。これでは小規模の介護事業者の事業縮小や倒産、廃業が一層増える可能性があり、在宅介護の崩壊ともなりかねません。介護サービス利用者と介護事業者の双方が深刻な状況になっているにもかかわらず、その解決どころか、国は今後もケアプラン作成の有料化や利用料負担増を狙い、介護保険制度の深刻さをさらに増長しかねない予算案になっているため、本案に反対します。
○田島委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
次に、採決に入ります。
議案第16号、令和6年度目黒区介護保険特別会計予算については、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○田島委員長 賛成多数と認めます。御着席願います。
本予算につきましては、これを可決すべきものと議決いたしました。
以上で、本特別委員会に付託されました議案4件の審査は全て終了いたしました。
最後に、正副委員長から御挨拶を申し上げます。
3月7日から始まりましたこの
予算特別委員会でございますが、私、いつも年長委員で仮の委員長をさせていただいておりましたけれども、久しぶりに本委員長をやらせていただきまして、なかなか睡魔に勝たなければならない、寝落ちをしてはいけないと、闘いながらの委員長でございましたけれども、皆様の御協力によりまして務めさせていただきました。まずは御礼申し上げます。ありがとうございます。
委員の皆さんの令和6年度の予算に向かって、また、区長選の前ということでもございます。大事な予算でございましたけれども、今、無事に可決されました。区長をはじめとして、理事者の皆さんには明快な答弁をいただきまして、ありがとうございます。特に財政課長、いろいろ説明いただきまして、長々とですけれども、御苦労さまでございました。ありがとうございました。
そして事務局の皆様、本当に私の補佐をしていただきまして、ありがとうございます。無事に、老体でございますけれども、務めさせていただきました。事務局のおかげと感謝申し上げます。どうもありがとうございました。(拍手)
次に、副委員長から御挨拶させていただきます。
○竹村副委員長 皆様、7日間にわたる予算審議、大変にお疲れさまでございました。
委員の皆様、理事者の皆様、事務局の皆様の御協力のおかげで、無事に
予算特別委員会を終えることができました。議事運営に関しましては、至らぬ点も多々あったかと思いますが、皆様からの大きな大きな心配りに心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
そして何より、田島委員長、本当にお疲れさまでした。私にとって、あと私の初当選18期同期生にとっては、田島さんが目黒区議会ファースト議長です。隣で補佐をさせていただきまして、畏れ多いような、身が引き締まるような、そして安心感を抱くような様々な思いがありましたが、とてもうれしい7日間でありました。御一緒させていただきましてありがとうございます。
最後になりますが、新しい時代、新しい目黒区、新しい目黒区議会を予感させるような、大変学びの多い
予算特別委員会の副委員長を務めさせていただきましたことと、そして皆様が目黒の未来のために2,030分の時間を無駄にすることなく、すばらしい議論をしていただきましたことに心より感謝申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手)
○田島委員長 以上で
予算特別委員会を閉会いたします。
〇午後4時40分閉会...