目黒区議会 2023-09-12
令和 5年文教・子ども委員会( 9月12日)
また、その
パンフレットの中には、
離婚後、
お母さん方、
お父さん方で
お子さんの養育に関して、こういった
ところの取決めしていきましょうというような、
子どもの養育に関する
合意書という
ひな形が入っておりますので、それも活用して、
離婚後の
お子さんへの関わり方という
ところも決めていっていただきたいということを周知している
ところでございます。
以上でございます。
○
竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○
青木委員 今回の
陳情の別居・
離婚後の
親子関係については、最近ニュースで連れ去りや
奪い合いなどの言葉で表現されていまして、私自身その言葉に違和感を非常に持っていて、そういった言葉が横行する現場では
子どもの権利というのが軽視されているのではないかと本当非常に危惧しております。目黒区でも目黒区
子ども条例で
子どもの権利を尊重しということで、ぜひ
子どもの最善の利益を考えた取組を引き続きしていただきたいと思ってます。
質問、まず大きく2つありまして、まずは
子ども自身ですね、いわゆるその板挟みになっている
子どもが抱えるストレスというのは計り知れないものがあると思ってます。今、
子どもが
相談するチャネルというのは非常に多岐にわたりまして、
学校現場もそうですけれども、そういった
相談窓口もあるんですが、こういった
離婚後の専門的な
相談に乗ってもらえるというのは、先ほどもありました
子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」が専門的に対応してくれるという認識でよろしいんでしょうか。
2点目の先ほど目黒区の
支援ですね、実際に
補助金のお話もありました。この2つに関しては、区としても前向きな姿勢で取り組んでいただいていると思います。ここで直近の実績と、
あと予算に対する
執行率についても伺えればと思います。
以上です。
○
大塚子育て支援課長 1点目、「めぐろ はあと ねっと」に関するお尋ねですので、私のほうからお答えいたします。
委員御質問のとおり、そういった
離婚後の
お子さんの悩みも含めまして、
子どもの
権利擁護委員制度の「めぐろ はあと ねっと」では、本当に就学前の
お子さんから18歳の
お子さんまで
相談を受けるという体制を取ってございます。
また、
権利擁護の
専門委員でございますけれども、法律の
専門家である
弁護士と、それから心理の
専門家である
公認心理師の2名によって対応しておりますので、こういった中で
お子さんからの
相談、悩みについては対応できる体制は取っている
ところでございます。
以上でございます。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 それでは、
青木委員の
補助金の部分の
実績関係を御説明いたします。
まず、
養育費に関する
公正証書等の
作成促進補助金ですけれども、こちら昨年度は10件20万円を助成した
ところでございます。
それから、
養育費保証契約の
促進補助金ですけれども、こちらは予算は確保していたんですけれども、実績はなかったという状況です。
実績なんですけれども、すみません、予算に対する実績、細かい数字が今ちょっと御用意できておりませんので、後ほどということでお願いできますでしょうか。
以上でございます。
○
青木委員 ありがとうございます。
2点目についてなんですけれども、
養育費の保証のほうですね、実績がなかったということで、私も
当事者の方にお話を聞きまして、今、区がやっている
支援というのは、いわゆる面会についてとか、
養育費についての細かいことが決まった上での補助という認識でいます。ただ、
当事者の方は、そこまで決まる道のりが非常に体力も使うし、期間もかかるんだというふうにおっしゃっていました。
先ほど
パンフレットの配布ということで、今、法務省もいわゆる確認ですね、どれぐらいの費用になるのか、面会の日数や頻度や、そういった方法をまず話し合う土台になるような、そういった
合意書というのを出していますので、ぜひこの
パンフレットの配布にとどまらずに、先ほどあった
支援講座だったりとか、「めぐろ はあと ねっと」でそういった
合意書を基にした何か作成の
支援だったりとか、そういったものはできないのか、最後伺えればと思います。
以上です。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 養育費ですとか、面会交流の取決めの作成が、ちょっとその部分も区が間に入って一緒にやっていくことができないのかという部分では、一つは、東京都の先ほど御紹介しました「はあと」という機関が
ひとり親家庭の
支援センターになるんですけれども、こちらが
養育費の
相談ですとか、あと面会、
親子交流の
支援、一緒に月に何回会いましょうとか、それに付き添っていきましょうとか、そういった
ところの
相談を伴走するような形で受けておりますので、これにつきましては都度御紹介しているような形です。
また、
離婚前後の親
支援講座の中でも、今、講座の講師を請け負っていただいている機関がADRといいまして、そういった取決めの仲介を担っているような機関になっておりますので、その講座の中でもこういった部分が重要になるんですよとか、ポイントですとか、そういった
ところをお知らせしている
ところですので、区といたしましてはこういった講座があることを適切に
支援が必要な方にお伝えしていきたい、そのように考えております。
以上でございます。
○
大塚子育て支援課長 先ほどですね、今、再度の御質問の中で「めぐろ はあと ねっと」との連携という
ところも少し出ておりましたので、若干補足させていただきます。
「めぐろ はあと ねっと」ですが、あくまでも
お子さん自身からの
相談という
ところが中心になってございますので、
委員御指摘のような問題が、
お子さんから話を聞いている中で背景として見えてまいったというような状況があれば、これは先ほど
子ども家庭支援センター所長からお答えしたような
ところに適切につないでいくというような対応になるということでございます。
以上でございます。
○
竹村委員長 青木委員の質疑を終わります。
(「関連で」と呼ぶ者あり)
○
河野委員 今あった
合意書というのなんですけれども、その
合意書を仮に自治体が間に入る、あるいはそういったADRなどのサポートをあれした場合に、その法的な効力というのはあるのかないのかというとこをちょっと1点確認させてください。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 公正証書というような形で定めればという
ところですけれども、お互いがまず
子どもに関することできちんと定めておきましょうという部分でとどまるのであれば、特段法的な効力というのはないというふうに認識しております。
○
河野委員 だとすると、その
合意書も配付して、こういったことを考えなければいけないんだということを啓発するためのものであって、例えばその中でお互い合意して、それを書いたとしても、それが履行されなくても、変な話、法的にはその責任が、今もそんなに払わない人はたくさん、特に
養育費を払わない方もたくさんいらっしゃるので、あれなんですけれども、法的な効力は生じないということで確認だけさせてください。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 ただいま
河野委員からいただきました御意見のとおりでございます。
以上でございます。
○
竹村委員長 河野委員の関連質問を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○後藤
委員 先ほど
子ども自身からの
相談窓口は「はあと ねっと」があるということでしたが、そこに
相談できる子はいいと思うんです。ただ、やはり小さい
子どもは、声なき声があると思うんですけども、そのあたりを例えば区側から
離婚後の家庭に何らかのアプローチということはなさっていますか。
以上、1点です。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 区のほうに御
相談があって、その後、
ひとり親になられた方であれば、把握といいますか、どちらの方ということは分かるんですけれども、
離婚されている方について、こちらからアプローチするというのはなかなか難しい。個人情報という
ところもありますし、どなたが
離婚されてるかというのは、区で積極的にそういった情報収集しているものでありませんので、御
相談の中でということになるんですが、
子ども家庭支援センターは、
ひとり親、
離婚等に限らず、困難を抱えた御家庭に対しての
支援を担っている部署になっておりますので、
子ども家庭支援センターだけでなく、
子どもが所属する
保育園ですとか、学校ですとか、そういった
ところを広く関係機関と連携して、今、
子どもの育ちについて
支援をしている
ところですので、日々の関係機関との情報交換ですとか、やり取りの中で、この
お子さんはというような部分は、できるだけ拾っているかなというふうに考えております。
以上でございます。
○後藤
委員 それでは、先ほど答弁にありました
離婚届が受理されたときに、いろいろ御案内ということをされていて、
子どもがいるかという
ところも
ヒアリングをされていて、その後は区側が多くの機関を使って、そういった
支援が必要だとか、
ひとり親世帯とか、そういった
ところのサポートをしているという、こちらの認識で間違いないですか。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 ただいまの御質問なんですけれども、1点、
離婚届の部分は、受理する前の受け取りというんですか、様式を受け取るときにまず確認しているという
ところになります。
以上でございます。
○
竹村委員長 後藤
委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
芋川委員 まず、この
陳情、または次にも
家族法改正というのが出てくるんですけれども、家族法というのがこの
陳情においても視野に入れてという
ところもありますので、日本共産党のまず考え方とともにちょっと質問したいと思うんですけれども。現行民法の中で婚姻中の両親の共同親権、
離婚後はどちらか片方の単独親権という形であるんですけれども、日本共産党としては拙速な導入ではなく、議論をしっかりと尽くしていくべきだというような立場です。
というのも、共同親権をめぐっては、
離婚後もDVであったりですとか、虐待が続くおそれなどがあるというとこであったりですとか、様々な不利益、子に対する不利益ですね、こういった
ところが懸念されているという声、しかし一方で、
公的サポートという
ところに関しては、面会交流ですとか、
養育費の
支払い、これを促進するという、そういった期待の声もある中で、
公的サポート、これらの充実や立替え払いですとか、取立て援助制度、そういったものの実現というのは急ぐ必要があるという
ところとともに、重ねて親権という言葉自体には、やっぱりこれは
子どもの権利がやはり阻害されている状況であって、いわゆる親の子が所有物というような意味合いも取れるというような
ところであったり、日本共産党としては、
子どもの権利の擁護の立場から、親権そのものを見直す民
法改正、こういったものを行うことを求めていると。
子は親の所有物とみなすようなものではなく、
離婚後、拙速に共同親権というものの1点だけで進めるのではなく、
子どもが安全・安心、かつ環境で育つ権利を保障すること、これをしっかりと見据えて議論を尽くすべきだという
ところになるんですけれども、改めて今、ADR等の話も出ていたんですけれども、頂いた資料の中に港区がADRの助成を具体的に行っているという
ところがありました。さきの答弁の中でも、たとえADR等であったとしても、いわゆるほごにされてしまえば、結果として、それというのは取り立てるすべがないという
ところであったりとかはお聞きしましたので、目黒としてさらにですね、こういった港区が先進的に行っているんだと思うんですけれども、そういった
ところまで踏まえて、ADRの補助であったりとか、そういった部分もやっていこうなどというのは、昨日、報告にありました鷹番
保育園の跡地に
子どもの権利をしっかりと考えた施設も検討しているという
ところから、何かそういったような、さらにこういった
ところまで踏み込んでいくものがあるのかどうかという考えがあるかどうかを聞かせていただければと思います。
以上です。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 ADRの利用の助成についてですけれども、まずはこういった
養育費ですとか、
親子交流、
子どもに関する部分、
子どもが置いてけぼりにならないように、
離婚することで
子どもにどういった影響があるのか、そういう
ところが
離婚される
当事者の方にきちんと伝わる、意識していただくということ、まず大事だなというふうに考えております。
そういった
ところで
離婚前後の親
支援講座の中で、
お子さんに対する心理的な負担がどうかかるのかとか、そうしたケアをどうするのか、または
養育費の問題と
親子交流の取決めについて、講座でお知らせしている
ところですけれども、こういった講座のことをまずしっかり周知いたしまして、ADRにつきましては、港区はじめ他区の状況、あと利用の実績ですね、こういった
ところも今後しっかり確認しながら、必要があるかどうかを判断していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
芋川委員 分かりました。
もう一つは、本当に一部だとは思うんですけれども、やはりDVであったりですとか、そういった
ところが懸念されるという声もやはりあるのも実態ではあります。例えばプレゼントの中に盗聴器とか、GPSなどが仕込んであったりですとか、そういったようなものというのも過去にはあったというような話も聞いています。もちろん全てが全てそういうわけではないですし、話を聞くと、たった数%であるけれども、そういった逸脱した行為によって、ほかにも苦しめられている方がたくさんいるというようなことがあります。
やはり
当事者間での話なので、区がどこまで介入といいますか、話を聞いていくべきかというのはとても難しい話ではあるかと思うんですけど、例えば警察との連携等もあるかと思うんですけれども、区として、そういったような助けであったりですとか、ヘルプの声が出た際にはどのような対応が現状できて、それは今後どういうふうに考えていくかという
ところも改めてお答えいただければと思います。
以上です。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 今、
芋川委員から例がありましたプレゼントの中に盗聴器がとか、そういった
ところですけれども、やはりこういったことが起きるのは、先ほどお話もありましたけれども、
子どもを自分の所有物、そういった意識がやはり親のほうに、まだあるといいますか、
子どもを置き去りにしてしまっている、そういった
ところが問題ではないかなというふうに考えております。
お子さんは
お子さんで1人の人間ですし、人権がありますし、
子どもの利益を、最善の利益を確保するために、次に出てまいります
陳情のほうにもありますけれども、今回、民法の改正の要綱のほうの検討というのがされておりますので、
離婚を考えられる親御さんのほうには、そうした
子どもの立場、
子どもがどういうふうに考えるか、傷つくか、そういった
ところをしっかりと伝えていくことが区としては必要であるというふうに考えております。
また、
相談があった場合には、適切に警察のほうにつなげたりとか、または法律
相談のほうにつなげたりとか、そういった
ところはつないでまいる
ところでございます。
○
竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹村委員長 ないようですので、質疑を終わります。
議事の都合により
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
竹村委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま議題に供しました
陳情5第28号、別居・
離婚後の親子を
支援する
公的サポートを求める
陳情につきましては、引き続き
調査研究を要するため閉会中の
継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹村委員長 御異議なしと認め、本
陳情につきましては閉会中の
継続審査といたします。
以上で、
陳情5第28号、別居・
離婚後の親子を
支援する
公的サポートを求める
陳情についてを終わります。
――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【陳 情】(3)
陳情5第29号 父母の
離婚後の
子育てに関する
家族法改正の
早期法案成立を求める
陳情(新規)
――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
竹村委員長 続きまして、(3)
陳情5第29号、父母の
離婚後の
子育てに関する
家族法改正の
早期法案成立を求める
陳情を議題に供します。
本
陳情に関し、
理事者から
補足説明があれば受けます。
○
中尾子ども家庭支援センター所長 本
陳情に係る
補足説明はございません。
1点、先ほどの
陳情5第28号のほうで
青木委員のほうから
補助金事業に対する実績の御質問ありまして、数字がお答えできておりませんでした。こちらについて答弁させていただきたいと思います。
養育費に関する
公正証書作成促進補助金のほうですけれども、こちら10件と申し上げた部分は、
執行率は45.9%でございました。もう1件のほうはゼロ件ですので、
執行率ゼロ%ということになります。
以上でございます。
○
竹村委員長 ありがとうございます。御確認いただきました。
質疑に入ってまいります前に、去る9月5日に正副
委員長のほうで
陳情者から説明を受けましたので、概略を御報告いたします。
先ほどの
陳情5第28号、別居・
離婚後の親子を
支援する
公的サポートを求める
陳情と関連する
ところではありますが、
陳情の趣旨は、日本は1994年に
子どもの権利条約に世界で158国目に批准しており、権利条約には
離婚後も双方の親と分離されないことが明記されていますが、2019年2月に国連から日本が
子どもの権利を守っていないと指摘され、日本に対して共同親権、共同養育の立法勧告をしています。
そこから、
日本国内では、
離婚後、
親権制度についての検討が始まり、当時の上川法務大臣が家族法制の
見直しを法制審議会に諮問していくことを発表、本年2023年4月に法制審議会の家族法制部会で
離婚後の
共同親権導入を前提に議論を進めていくことが確認され、8月29日には同じく家族法制部会で要綱案のたたき台が示された
ところです。
このように法制審議会で議論されている
家族法改正の早期成立・早期施行を後押しするべく、国へ
意見書を提出していただきたいというのが
陳情の趣旨でございます。
それでは、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹村委員長 ないようですので、質疑を終わります。
議事の都合により
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
竹村委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま議題に供しました
陳情5第29号、父母の
離婚後の
子育てに関する
家族法改正の
早期法案成立を求める
陳情につきましては、引き続き
調査研究を要するため閉会中の
継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹村委員長 御異議なしと認め、本
陳情につきましては閉会中の
継続審査といたします。
以上で、
陳情5第29号、父母の
離婚後の
子育てに関する
家族法改正の
早期法案成立を求める
陳情についてを終わります。
―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【陳 情】(4)
陳情5第30号
学童保育の一
支援単位70人の是正に関する
陳情(新規)
―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
竹村委員長 続きまして、(4)
陳情5第30号、
学童保育の一
支援単位70人の是正に関する
陳情を議題に供します。
本
陳情に関し、
理事者から
補足説明があれば受けます。
○
大塚子育て支援課長 本
陳情に関します
補足説明は特にございません。
以上でございます。
○
竹村委員長 ありがとうございます。
補足説明はなしということでしたが、質疑に入ります前に、去る9月5日に正副
委員長のほうで
陳情者から説明を受けましたので、概略を御報告いたします。
平成19年(2007年)に
厚生労働省から出された放課後児童クラブガイドラインには、放課後児童クラブの規模については最大70人までとすることとの文があったが、放課後児童クラブガイドラインから見直された放課後児童クラブ運営指針が平成29年(2017年)に策定されたが、そこでは「最大70人までとする」との記載がなくなり、
子どもの集団の規模、
支援の単位は、
子どもが相互に関係性を構築したり、一つの集団としてまとまりを持って、共に生活したり、放課後児童
支援員等が個々の
子どもと信頼関係を築いたりできる規模として、「おおむね40人以下とする」と見直され、「最大70人までとする」との記載は見当たりません。国のガイドライン、運営指針が見直されている中で、現在も70人の運用がされているのであれば、現行の指針に従った運用をしていただきたい。
また、昨今の
子どもの安全が脅かされるような事例が全国で頻発している状況下だからこそ、国が指針として示している40人以下というものがなぜ出されているのかをより理解した上で、何よりも
子どもたちのために、目黒区として40人に向けた計画を示していただきたいというのが
陳情の趣旨でございます。
それでは、質疑を受けます。
○
河野委員 この
陳情事項を見ますと、要するに70人で運用されている学童があるじゃないかという
ところなんですけれども、これについて恐らく例えば広さであるとか、
配置については満たされているというふうに認識している
ところなんですけど、今、学童不足の中で、区全体を40人にしていったならば、学童の待機学童で目黒はあふれかえってしまうという状況も一方であります。この70人というふうに判断されているその
基準となるものは何なのかという
ところをちょっと御説明いただければと思います
以上です。
○
大塚子育て支援課長 70人の根拠という
ところでございます。かつて国のガイドラインが70人であったということは御承知のとおりなんですが、現在は目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例の中で、第10条の4項に一体的に行われる1の
支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下とするとある
ところを、付則で40人の
ところを60人に読み替えていると。条例の中では60人ということなんですが、こちらはおおむね60人となってございますので、かつてのガイドラインにあります最大70人という
ところがおおむね60人の範囲に入っているという
ところで、現状、待機児童の状況ですとか、放課後の
子どもを、目黒区放課後
子ども総合プランに従って、保護者の就労の有無にかかわらず、広く受け止めていかなければならないというような
ところを総合的に判断して、最大70人までという運用をしている
ところでございます。
その上で、
委員御指摘のとおり、児童1人頭の1.65平米以上の面積ですとか、それから職員の
配置、こちらのほうは十分
基準を満たした形での運用を行っているという状況でございます。
以上でございます。
○
竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○後藤
委員 学童保育クラブにつきましては、ランランひろばの拡充など、学童待機の児童を拾い上げていただくように、常に昨日の
委員会報告の不動児童館
学童保育クラブも展開していただくなど、一生懸命待機児童に対しての対応をしていただいて感謝している
ところですが、「今後の児童館・
学童保育クラブのあり方方針」の13ページ、
学童保育クラブの
大型化という
ところに、
基準条例では1の
支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下としているが、当分の間60人、60人というのは先ほど出てきた数字だと思います。もしくは別途定める人数としている、この「別途」という
ところが今運用されている、実際運用されている人数ということで間違いないですかということが1点。
そして、
学童保育クラブが全域的に需要増となっている中で、今すぐに改善できる状況ではないものの、まずは一
支援単位60人規模以下、そして将来的には
基準条例に定める適正規模の実現を目指し、
学童保育クラブ事業の充実を図っていくことが求められるとあります。目黒区
学童保育事業の運営に関する条例の施行規則に載っている、もともと出ている人数ということで間違いないですかということが2点。
こちらの方向に向かっていくという何らかの、今現在は多分厳しいと思うんですね、待機児童がたくさんいるので。ただ、その
基準条例に向かっていくという何らかの計画はありますかという
ところの以上3点、お聞かせください。
以上です。
○
大塚子育て支援課長 後藤
委員から3点頂戴いたしました。
1点目の様々待機児童がいるですとか、放課後の
子どもの居場所を総合的に考えなければいけない中で別途対応というのは、今、
委員がおっしゃったとおりでございまして、運用として70人でやっているという
ところが1点ございます。
もともとの人数、将来的に適正な規模に向かっていくという
ところで、一
支援単位40人ということは、「おおむね」という言葉はついておりますけれども、一つ示されているということは確かでございまして、私ども
学童保育クラブの待機児童への対策もしなければなりませんし、一方で、質の向上も図っていかなければいけないということは認識している
ところでございます。
こちらは放課後
子ども総合プランの推進計画を令和3年に立てたときも、計画の目的の対象としまして、待機児童解消ということのほかに、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験活動を行うことができる居場所を提供するということも目的としておりますので、ここの
ところのバランスを取りながらということであると考えております。
何らかの計画という
ところなんですが、放課後
子ども総合プランの推進計画にもございますように、私ども
学童保育クラブだけで
子どもの居場所を確保するというふうには考えてございませんで、ランランひろばですとか、児童館のランドセル来館ですとか、それからその他の居場所をバランスよく確保することによって、こういった学童も含めた適正な運営と質の向上というのを図ってまいりたいというふうに考えている
ところでございますので、今の
ところ学童保育クラブ単独で一つの
支援単位をおおむね40人以下にしていくというような計画を立てている状況ではないんですが、そういったランランひろば等も含めた全体の中で適正な状況をつくっていきたいというふうに考えている
ところでございます。
以上でございます。
○
竹村委員長 後藤
委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○関
委員 ちょっと1点だけなんですけれども、先ほどから出てくる「おおむね」の解釈なんですけれども、基本的には60人という
ところ、付則で40人から60人で、おおむね60人ということで、その辺の「おおむね」の解釈はどういうふうに捉えているのか、そこだけちょっと確認です。
○
大塚子育て支援課長 繰り返しの御答弁になってしまいますけれども、面積
基準、それから職員の配置、こういうものを適正に
配置した上で、70人という
ところまでで運用していくという現在の考え方が、おおむね60人という形の中に含まれているというふうに認識している
ところでございます。こちら一般論というか、広辞苑のような国語辞典を引いてるレベルの話ですが、「おおむね」というと大体2割内外というふうに言われておりますので、そういった点でも「おおむね」という認識でよろしいのかなというふうに考えている
ところでございます。
以上でございます。
○
竹村委員長 関
委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
芋川委員 この
陳情者はとても切れ者だなというふうに思いながら見てるんですけれども、区に対して痛い
ところを本当についてくるなというのをちょっと思いながら、今、答弁も聞いていて、答弁の中には
学童保育クラブだけではなく、
子どもの居場所として考えて、おおむねそれが40人以下というような計画ではないけれども、そういったような方向にしていきたいなというふうに受け取れたんですけれども、改めて条例もちょっと読ませていただくと、やはり
陳情者が言うようにおおむね40という
ところで、平米数が1.65、1掛け1.65ですから、これが
子どもたちに対してどうなのかという
ところの議論もあると思うんですけども、それが条例の付則の中で当分の間、第10条第4項の規定の適用については40を60とするという
ところになっていて、そこに対してどうなんだというような言及が
陳情書の中にも記載されているということと、報道等では40を超える、40人を超える学童に関する問題がニュース等にもなっており、それがやはり
子どもたちの人権であったりとか、そういった
ところの観点から見ても、かつ安全性を見たとしても、十分な対策が取られていないような状況という、もちろんこの人数というのも一つの大事な尺度であると思うんですけれども、なぜそうなのかという
ところを考えると、やはり
保育という
ところの質という部分と安全面と、ここは区としても答弁として、それはしっかりと考えていかなきゃいけないというような答弁を今いただいたんですけれども、改めて質問としては、付則の部分で書いてある「当分の間」というのはどれくらいの期間を指すのかどうかという
ところと、かつ今、課題が目黒区の中でも散見される中で、
子どもたちの人数とか、そういった部分を加味したとしても、当分の間、また方針として、いろんな施設を使って、安全も考慮しながら、
子どもたちの人数も見ていきたいというような中で、本当にそれが果たして実現できるのかと、常に綱渡りの状態にならざるを得ないのかなというのも一方で考えられるのと、今この時点で人数だけを視野に入れた動きをしてしまうと、あふれてしまうという
ところもあるんですが、ただもともと掲げている
ところをしっかりと守ってよというような内容になるかと思うんですが、まず一つとしては、この「当分の間」というのはどのくらいで考えているのかどうかというのがまず一つ質問と、もう一つ、人口動向に関した部分までしっかりと考えて対応していくのかどうかという
ところの2つをちょっと質問とさせていただきたいと思います。
以上です。
○
大塚子育て支援課長 2点御質問いただきました。両方の御質問ですが、関連しているというふうに考えてございます。
まず、2点目のほうの人口動向の
ところですが、当然私どもも人口動向を考えながら、今後の
子どもの、小学生の放課後の居場所というものを確保していかなければならないということは考えている
ところでございます。その上で、その手段として、放課後児童クラブ、いわゆる
学童保育クラブなのか、ランランひろばなのか、そういった
ところは保護者の方の就労の状況などによって適切に考えていきたいというふうに思っている
ところです。
また、
学童保育クラブの場合は、
子どもの人権、
子どもの思いという
ところを考えますと、必ずしも保護者の就労のみで、その需要が決まるわけではなくて、
お子さん自身も一人で自立してお留守番できるよですとか、
学童保育クラブよりもこちらの習い事のほうがいいよというような
子ども自身の思いもございますので、そういった
ところも加味しながら、適正なバランスというのを考えていかなければいけないという状況です。
一方で、
学童保育クラブの待機児童が今年も100人を超える数が、4月時点で出ているということも事実ですので、
委員、1点目で御質問ございました当面の間、いつまでなのかということについては、なかなか現状で見通しをお答えできるという状況ではないというふうに考えている
ところでございます。
以上でございます。
○
芋川委員 答弁いただきました。そういう状況なんだなという
ところで、この
陳情審査しなければいけないんですけれども、私はやはり個人としては、
学童保育としてのやっぱり質というのと
子どもたちの安全性という部分になります。安全性という
ところは幾つか観点があるかと思うんですけども、職員の数であったりですとか、そういった部分含めてになるかと思うんですけれども、やはりこの質という
ところで、目黒区は一定学童に関しては踏ん張ってきているという中で、詰め込み学童などが全国的にもいろいろ言われていたりする。果たしてそういった質でいいのかどうかという
ところもあるかと思うんですけれども、目黒区として、その質をどのように向上していくかという
ところと、かつ安全性をどのように担保していくかという
ところを最後いただきたいと思います。
以上です。
○田中
子育て支援部長 今の現状の70人という運営と質の担保でございます。どうしても条例上、条例付則の中に60となっていて、現実は70という状況でございますが、まず一つ誤解を与えてしまいかねない状況なので、こういった課題、問題が出てくるんだと思いますが。まず一つ御理解いただきたいのは、今の現状で、例えば安全性の問題ですとか、そういう状況の中で安全性の担保が取れないというようなお話もございますが、こちらにつきましては、しっかりと職員の対応も図っていますし、先ほど来申し上げているように1人当たりの面積等々を換算しても、決して詰め込みでやっているわけではないということを御理解いただきたい。当然その中には安全性の確保も含めて、しっかりと対応を図っているということは御理解いただきたいと思います。
その中で、じゃあ、いつになったらこれが70人というものが解消されるのかというお話、当分の間というようなお話もございますが、これにつきましては先ほど来申し上げているとおり、今までもこれまでの放課後
子どもたちの居場所というのは、どちらかというとやはり
保育が必要な子のために
学童保育クラブを整備していくと、そういう方針の中で進めてまいりました。
ただ、今これから必要な部分というのは、やはり放課後の
子どもの居場所というのは、
保育が必要な子だけではなくて、全ての
子どもが何らかしらの居場所にいて、安全・安心に第三の居場所として暮らしていけるというような、生活をできるというような
ところを区は考えている
ところでございまして、そのために放課後
子ども総合プランに沿って、教育
委員会の御協力もいただきながら、まずは学校内で生活できる場所を確保していくということ、また一時的にまだ若干
お子さんの数が増えていく状況ではありますので、放課後の部分で増えていく状況があるので、そちらについては学校外の
学童保育クラブですとか、児童館等を活用しながら適切に対応しているという
ところでございます。
今後の人口推計のお話もございましたが、こちらによると、今の
ところでも
子ども全体の数というのは、なかなか目黒の中では増えていくような状況にないという話も聞いてございますので、これは今年度中に出てくると思いますので、それを踏まえて、また改めて考えてまいりたいと思いますが、そうした中で、やはり単純に70人を40人にするということではなくて、先ほど申し上げたとおり、
保育の必要な
子どもたちだけではなくて、ほかの全員の
子どもを考えて、どのような施策を打っていくか。先ほども今年も待機児童がいるというようなお話もありましたが、この子たちが本当に全員午後6時、7時まで
保育をしなければいけない
お子さんなのかどうかというのもいろいろあります。
実際私も今年もいろいろ
学童保育クラブ等々視察に行きましたけれども、必ずそこで聞いたのは、最後まで、要は6時、7時まで
お子さんがいるのはどれぐらいの比率なんですかというような話を聞くと、場所によって違いますけれども、定員満杯の
お子さんたちが6時、7時までいるような状況ではありません。実際には6時、7時の特に7時までいる子は本当に数%ぐらいしかいない状況でもあります。
ですから、そこも含めて、どういうような放課後の居場所の在り方をつくっていくかというのは、今ほかの区にも視察に行って、区としてどういうような考え方で進めていくかというのは今検討を進めていますので、そういった
ところも含めて、総合的に、今回の条例の人数も含めて考えていきたいというふうに思っております。
以上です。
○
竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
竹村委員長 ないようですので、質疑を終わります。
議事の都合により
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
竹村委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま議題に供しました
陳情5第30号、
学童保育の一
支援単位70人の是正に関する
陳情につきましては、引き続き
調査研究を要するため閉会中の
継続審査とすることに賛成の
委員の挙手をお願いいたします。
〔
賛成者挙手〕
○
竹村委員長 賛成少数と認め、本
陳情を
継続審査とすることについては否決されました。
議事の都合により
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
竹村委員長 休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
ただいま議題に供しました
陳情5第30号、
学童保育の一
支援単位70人の是正に関する
陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の
委員の挙手をお願いいたします。
〔
賛成者挙手〕
○
竹村委員長 賛成少数と認め、本
陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。
以上で、
陳情5第30号、
学童保育の一
支援単位70人の是正に関する
陳情を終わります。
―
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【陳 情】(5)
陳情5第13号 東京都
中学校英語スピーキングテスト(ESAT-
J)の結果を
都立高校入試に利用しないことを都教
育
委員会に求める
意見書に関する
陳情(継続)
―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
竹村委員長 続きまして、(5)
陳情5第13号、東京都
中学校英語スピーキングテスト(
ESAT-J)の結果を
都立高校入試に利用しないことを
都教育委員会に求める
意見書に関する
陳情を議題に供します。
本
陳情に関し、
理事者から
補足説明があれば受けます。
○樫本
教育次長 補足説明は特にございません。
○
竹村委員長 ありがとうございます。
補足説明なしということですので、質疑に入ります。
質疑を受けます。
○
河野委員 この間、このスピーキングテストに関しましては、報道等で知る範囲でございますけれども、東京都が委託業者の変更をするというような発表があったと思います。これに伴って、以前の委託業者で様々トラブルがあったというふうにも認識は一部している
ところですけれども、そこに関して、業者が替わることで、今後トラブルの解決であるとか、そういったことにどのような改善が予想されるのか、あるいはこれやってみなければ分からない
ところなのか、その辺この業者が替わることによる影響というか、分かる範囲でいいんですが、教えていただければと思います。
以上です。
○寺尾
教育指導課長 業者の変更については報道のとおりでございますが、本年度につきましては、前年度と引き続き同じ業者が3年生のテストを行うということで、大きくは、今は要綱等出ている範囲では、より細かい部分の改善はありますが、大きな
方向性としては変わっておらず、業者が替わることについてのこういう変更があるという
ところは、まだ説明がない
ところでございます。
以上でございます。
○
河野委員 そうしますと、今年度は従来の委託業者が実施をして、来年度から業者が替わるというお話だったと思います。そうすると、昨年度と同じ業者さんだと思うんですが、
陳情の中にもありましたようなトラブルがどのように改善されるのかというようなことで、東京都から何か示されたものがあるのかどうかという
ところだけ確認させてください。
以上です。
○寺尾
教育指導課長 前年度の実施結果を踏まえた都から示されている総括の中では、実施の
方向性として4点ございまして、一層取り組みやすい問題が出題できるよう、さらなる良問を作成するということ、それから生徒、保護者や教員が見通しを持って準備できるよう、受験方法、受験申込み方法や受験会場等について
見直しを行うとともに、周知の時期や方法を改善するということ、3点目が、回答に影響を与える事例の報告はなかったが、生徒がより集中できる受験環境を整備するということ、4点目が、採点方法や点検方法について常に検証を行い、維持向上に努めるという
ところが出されております。
現時点の昨年度より改善が見られているという部分につきましては、今の
ところは2点目の受験申込み方法、それから受験会場周知の時期、方法というあたりで、受験申込み方法につきましては昨年度初めて行うということで、情報が随時出される形で、なかなか全体としての見通しという
ところが持ちにくかった部分があるのと、あとマニュアルといいますか、生徒向け、保護者向け等のマニュアルがちょっと読みづらいというお声があったようで、そういうことについて、もう少し分かりやすい紙面づくりという
ところがなされているという
ところがございます。
それから、受験会場については、
陳情の中でもちょっと離れた
ところでという
ところのお話しがありまして、まだ決定はしてはいないのですが、今回、受験会場を一旦案という形で示されまして、その中でもし変更の希望があれば、希望がかなうかどうかは置いておいて、申し込むというか、希望を出すということが可能になりました。
ただ、提示された時点で、目黒区の周辺の都立高校幾つかございますが、そこに比較的割り当てられておりまして、物すごく改善したという
ところは感じておりますので、そういう
ところは配慮が一定程度なされていると捉えております。
また、周知の時期、方法という
ところにも絡みますが、周知方法がウェブを中心に、時々紙が来たりとか、ばらばらしていたんですが、今年度はデータと紙と、あとウェブでという3点の周知という
ところが、保護者向けであっても、生徒向けであってもなされていて、そのあたりの改善が図られている
ところかなというふうに現時点では捉えております。
以上でございます。
○
竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
芋川委員 今年度が都が35億円ですか、盛り込んで、中学1・2年に対してもアチーブメントテストということで、プレですか、こういった形で行っているという
ところになると思うんですけど、まず1つ目の質問なんですけれども、実際これ今どのような運用がされていて、何かそういった声が上がっているのかどうかとか、そういったちょっと現場の声から上がってくるものがあれば聞かせていただければと思います。
以上です。
○寺尾
教育指導課長 現時点では、まず中学3年生の対応という
ところになっておりますので、現時点では、教員のほうも逆に2年目ということで見通しを持ちながら、
子どもたち、それから保護者への対応を行っておりますので、特に何か不都合という
ところの声は上がっておりません。
また、1・2年のプレのものにつきましては、まだ実施するということと、時期が大体1月から3月の間ぐらい、そういった情報のみでございまして、まだ詳細についてはこちらのほうに案内がないという状況でございます。
以上でございます。
○
芋川委員 分かりました。
そうしたら、また簡単な質問にはなるんですけれども、前回も審査する中ではありましたが、様々な問題が起こっているという
ところにはなるんですけれども、それは一定改善の方向も見られるというような答弁はいただいているんですが、そもそも入試等に関して、一民間企業が介入してくるということが、日本の入試の文化に照らし合わせてどうなんだというような声というのも様々聞かれている中です。
教育
委員会の観点として、そういったことはどのように考えているのかなというのを聞かせていただきたいんですけれども、実際にその企業は商品として出しているものがこのテストに類似しているということで、ここに関してやっていれば得点がよかったり、やっていなければ得点が届かなかったりなどなど、目黒は入れているということは聞いてはいるんですけれども、教育者の観点からどういうふうに捉えてるのかなというのを聞かせていただければと思うんですけれども、以上です。
○寺尾
教育指導課長 まず、一番大事なことは、特に中学3年生が受験の時期に不安や心配なく、自分の進路に向けて進んでいくことができるように、どの学校でも
支援していくことということが第一で、テストの行い方であるとか、その活用については、まだ今年度については詳しいものは出ておりませんが、そういったものにつきましては、目黒区教育
委員会としては、とにかく
子どもに不利益がないように実施していくという
ところを主眼に考えるという
ところのみになるかと考えております。
以上でございます。
○
竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。