• "契約課"(/)
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  1. 目黒区議会 2023-06-14
    令和 5年企画総務委員会( 6月14日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 5年企画総務委員会( 6月14日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 令和5年6月14日(水)          開会 午前 9時59分          散会 午前11時35分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   西 村 ち ほ   副委員長  たぞえ 麻 友      (9名)委  員  細 貝   悠   委  員  木 村 あきひろ          委  員  白 川   愛   委  員  山 村 ま い          委  員  鈴 木 まさし   委  員  松 嶋 祐一郎          委  員  佐 藤 ゆたか 4 出席説明員  青 木 区長          髙 橋 企画経営部長     (23名)吉 田 企画経営課長      松 本 参事(資産経営課長
             青 木 財政課長        斎 藤 情報政策推進部長          鎌 田 行政情報マネジメント課長                          竹 内 総務部長          千 葉 参事(総務課長)    末 木 人権政策課長          塚 本 人事課長        和 田 契約課長          照 井 参事(施設課長)    橋 本 危機管理部長                          (危機管理課長)          遠 山 生活安全課長      濱 本 地域防災推進課長          佐 藤 防災課長        大 野 会計管理者                          (会計課長)          落 合 選挙管理委員会事務局長 谷 合 監査事務局長          (事務局次長)          増 田 監査事務局次長     岡   学校施設計画課長          松 尾 子ども家庭支援拠点整備課長 5 区議会事務局 関 田 次長          明 石 議事・調査係長      (2名) 6 議    題 行財政運営人権政策、契約、生活安全及び防災等について   【報告事項】   (1)令和4年度情報公開個人情報保護制度実施状況について  (資料あり)   (2)契約報告(12件)について                (資料あり)   (3)令和4年度各会計決算総括速報値)について        (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○西村委員長  おはようございます。  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員には細貝委員白川委員にお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)令和4年度情報公開個人情報保護制度実施状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項(1)令和4年度情報公開個人情報保護制度実施状況について報告を受けます。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  それでは、令和4年度情報公開個人情報保護制度実施状況につきまして御報告いたします。  本件につきましては、目黒区情報公開条例第28条及び目黒区個人情報保護に関する法律施行条例第14条の規定に基づきまして公表するものでございます。  本委員会報告後、区報の紙面の関係で少し遅くなりますが、めぐろ区報8月15日号におきまして公表させていただく予定でございます。  それでは、資料を御覧ください。  本日の資料は大きく2つの内容に分かれておりまして、前半1ページ~3ページが情報公開制度実施状況、後半4ページ~6ページが個人情報保護制度実施状況になってございます。  まず、大きな1つ目情報公開制度実施状況について申し上げます。  資料1ページを御覧ください。  情報公開制度につきましては、目黒区情報公開条例の規定に基づきまして、区が保有する行政情報開示を求めることができるものでございまして、その実績につきましては、(1)の表の一番下の合計欄に記載のとおり、25項目につきまして、合計120件の決定がございました。内訳でございますが、全部開示が34件、部分開示が83件、不存在が3件と部分開示で約7割を占めている状況でございます。  参考といたしまして、欄外の括弧内に令和3年度の実績をお示ししてございます。比べまして、全体としては24.1%減となっているところでございます。  2ページ目にまいりまして、所管部局別状況等内訳は(2)の表のとおりでございます。  この表の一番右の列ですが、こちら審査請求答申でございますが、令和4年度は3件ございました。この審査請求でございますが、条例に定める救済の手続でございまして、開示請求等に係る決定、または不作為に関しまして、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査の請求をすることができるものでございます。  審査請求を受けた場合には、区は情報公開個人情報保護審査会に諮問し答申を得るものでございます。令和4年度の審査請求につきましては、都市整備部街づくり推進部の案件で3件の審査請求を受け、区の諮問を行いました。  表の枠外の米印に記載のとおり、3件の審査請求があったところですが、審査請求人が同一で同じようなタイミングでの審査請求であったことから、審査会の審議に当たっては、案件の併合を行いまして、答申としては、まとめた1件となっているところでございます。  (2)の表における部分開示及び不開示の83件の内訳でございますが、次の(3)の表にお示ししてございます。  なお、(2)の表の部分開示が83件に対しまして、(3)の表の合計が130件と数字が一致していない状況についてでございますが、一つの案件で個人生活情報法人等情報等の複数の不開示理由に該当する場合がございまして、そういった場合には(3)の表では、それぞれの事由に数を計上させていただいているところでございまして、数字の不一致が生じているものでございます。  (3)の表の部分開示・不開示理由といたしましては、法人等情報個人生活情報に関する部分を被覆、不開示としたものが多い状況となってございます。  次に、3ページを御覧ください。  (4)は情報公表状況でございます。情報公開条例第22条各号の規定によりまして、区の重要な計画や主要事業について、請求の有無にかかわらず、区が積極的に区政に関する情報を公表してございます。  また、会議公開状況でございますが、こちらは(5)に記載のとおり、35の会議体、延べ100回の会議公開し、傍聴が173人あったところでございます。  以上が情報公開制度実施状況でございます。  次に、大きな2つ目個人情報保護制度実施状況について申し上げます。  恐れ入りますが、4ページを御覧ください。  個人情報保護制度につきましては、御承知のとおり、令和5年4月1日から個人情報保護法に基づく制度となったところでございますが、4ページ以降に記載の個人情報保護制度は、令和4年度の旧目黒区個人情報保護条例の規定に基づく実績でございます。  そして、まず(1)の表は、令和4年度の旧個人情報保護制度下における条例項目別運用件数を記載しておりまして、全体で664件ございました。  表の左側にございます審議会一括承認でございますが、頻繁にある事項について、あらかじめ必要な手順やセキュリティ等の基準を類型化し、審議会の概括的な承認を受けたものでございまして、例えば外部提供について、国税の調査ですとか、警察からの照会の場合で相応の理由が存在する場合に、外部提供を行うことが可能とする等の基準により運用を行ったものでございます。  なお、審議会一括承認に係る部分の記載の統計でございますが、来年度、個人情報保護委員会実施予定令和5年4月1日施行の個人情報保護法に基づく統計方法に今年から手法を改めてございます。  また、表の右側の審議会答申は、審議会で審議をいただきました答申16件とその内訳でございます。審議会答申内訳は、一つの答申で複数の内訳にわたる場合がございますので、内訳合計件数24件と16件の答申数は一致しないところでございます。  次に、(2)に記載の内容でございますが、令和4年度の自己情報開示請求等処理件数については、全てが開示請求でございまして、自己情報の訂正や消去についての請求はなかったところでございます。  そして、自己情報に関する請求処理件数等でございますが、5ページを御覧ください。  自己情報開示請求状況でございますが、(3)の表のとおり、こちら合計が85件に対しまして、全部開示が34件、部分開示が35件、不開示1件、不存在14件、存否応答拒否が1件という決定状況でございました。  また、参考といたしまして、欄外の括弧の中は令和4年度の実績でございまして、昨年度に比べ、全体件数は12.4%減となっているところでございます。  ページをおめくりいただきまして、6ページを御覧ください。  開示請求が85件に対する所属別状況の概要でございますが、(4)の表にお示ししてございます。  一番右側の列が自己情報開示請求に係る審査請求答申でございますが、令和4年度においては該当がございませんでした。  (4)の表における部分開示及び不開示の合計36件の理由内訳ですけれども、次の(5)の表にお示ししてございます。  なお、(4)の表の部分開示及び不開示が36件に対しまして、(5)の表の合計が44件と数字が一致していない状況についてでございますが、情報公開と同じように一つの案件で第三者権利侵害や不告知正当等の複数の不開示理由に該当する場合がございまして、そういった場合には(5)の表では、それぞれの事由に数を計上させていただいているところによる数字の不一致でございます。  (5)の表の部分開示・不開示理由といたしましては、開示することにより、第三者権利利益を害するおそれがある部分を被覆、不開示したものが多い状況となっております。  資料の御説明は以上でございますが、これまで情報公開自己情報開示請求ともに毎年度、増加傾向にあったところから、令和4年度におきましては一転、減少傾向に転じたところでございます。ただ、この減少の原因や理由というのは、明確には分析し切れないところでございまして、それぞれの制度は必要なタイミングで区民の方などから請求を行っていただくものであり、たまたま減少に転じたものと理解してございます。  他方で、それぞれの制度周知につきましては、区民の方々をはじめとする知る権利を制度的に保障するものであるとの認識の下、今後も引き続きしっかり行ってまいります。  御説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  今、減少に転じたっていうところを聞こうと思ったんですけど、説明があったので、そこに関しては、まだちょっと具体的にどういう理由で増減してるのかっていうとこはつかみ切れてないと思うので、そこは様子をちょっと見ていかなきゃいけないかなと思うんですが、まずちょっと聞いておきたいのが、1ページ目の情報公開制度実施状況のとこの2番、契約関係文書というところで、全部開示部分開示してます。契約文書っていうのは、一般的に守秘義務契約条項の中に入ってくるわけですけども、そこに公開するときに抵触をしないようにしなきゃいけないと思うんですが、全部開示っていうものもあるんですけど、そこはきちっと守られているのかどうかっていうのが一つ。  もう一つは、1ページめくっていただいて、(3)の部分開示・不開示理由内訳っていうところで、真ん中辺り、都市整備部のところなんですけども、他制度調整ってあるんですけど、これって何ですか、ちょっと分かりづらいので、説明をいただきたいんですが、以上です。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  契約条項に係る、契約関係文書に係る守秘義務が守られてるかという点についてでございます。こちらにつきましては、当然に事業者情報の中には、販売に関するノウハウですとか、そういったものが含まれているものが一部分ございますので、そういったところにつきましては当然に被覆をさせていただいて、部分開示をしているというような状況でございまして、一定、守秘義務等が守られているというふうに理解しているところでございます。  2つ目の他制度調整、2ページ目に係る部分でございます。こちらにつきましては、他の制度で、例えば不動産登記ですとか、そういったものが登記所で取得することができるものにつきまして、行政情報文書の中にそういったものが含まれている場合がございます。そういった場合には、不動産登記につきましては、他制度調整不動産登記簿を自分で取得してくださいということで、その分は公開から除外するというような対応をしておりまして、そういったものがこの他制度調整に計上されるというものでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員  分かりました。最初の質問の契約書のところなんですけど、私が聞いたのは、よく一般的にそういう契約の中には条項があって、守秘義務条項っていうのがあって、文書であっても、あるいは文書じゃなくても、いかなる企業であったり、契約先の契約の履行状況だとか、ノウハウ開示、漏えいしてはならないっていう条項が絶対入ってくるわけですけど、ここに全部開示したものがあるじゃないですか。だけど、それはしっかり守られていて、なおかつ契約先に対して何らか不利益が生じるような状況じゃなかったということでいいですね。全部開示していてもっていうこと、それを聞いているので、それが一つ。  それと、個人情報保護制度が変わりましたよね。この4月から国の制度になるわけですけども、それによって、今後、個人情報開示に関して、今までと変わるところ、区として変わるところがあるのであれば、ないというふうに私は認識しているんですけど、あるのであれば、そこをちょっと説明してください。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  2点にわたる再度の御質問でございます。  全部開示した行政文書につきまして、事業者開示したことによって不利益が生じていることがないかとの御質疑でございますけれども、そういったものがないものについてのみ全部開示をしているという状況でございますので、その点、御心配はないというふうに理解しているところでございます。  2点目の新しい個人情報保護制度と旧来の制度の中で、自己情報開示請求がどのように変わったかというところでございますけれども、特段、制度自体そのものについては大きく変わったというところはないという認識でございます。当然、自己情報開示請求に当たりましての根拠法が変わったというところは大きな点ではございますけれども、制度そのものについては大きく変わっていないところでございますが、請求に当たりまして、大きく2点変わっているところが、請求できる幅が、幅というか、手法が変わったところは2点ございまして、1点目が郵送による自己情報開示請求が法律上認められたというところがあります。今までは郵送による自己情報開示請求は基本認めていなかったんですけども、新しい法律ではそれが認められると。日本全国、そういう形でやりなさいということで、国からも示されているところを、当区としてもそのような対応を取ったというところでございます。  もう1点が代理人による請求でございます。任意代理人法定代理人とも代理人による自己情報開示請求ができるようになったというところでございまして、こちらも国のほうで代理人請求を認めるようにというところの制度設計がされたところに伴いまして、請求ができるというふうになったものでございます。  以上になります。 ○鈴木委員  新しい個人情報保護制度で、別途に各自治体のほうで条例を規定して、することができるわけですけども、そこの今の任意代理人のところなんですけど、ここは特に区のほうで別途条例を規定するわけではなく、国の制度に準じて運用するという理解でよろしいですか、そこを確認しておきます。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  任意代理人のところでございますが、こちらについては区が独自に制度設計をした部分というのは全くございませんで、国の制度に基づいて請求ができるようにしているというところでございます。  以上です。 ○西村委員長  鈴木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○山村委員  私から2点質問させていただきます。  会議公開状況ということで、35の会議体において、延べ100回会議公開し、延べ173人の傍聴があったということですが、どういった内容の会議で傍聴が多かったか、そういった傾向が分かりましたら教えていただきたいです。  2点目としましては、区としては開かれた会議として、今後も傍聴者を増やしていきたいといった意向はあるのかどうかお聞かせいただければと思います。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  2つの御質疑いただきました。  35の会議体がどういったものがあったかという点についてでございます。ちょっと今手元にその35の会議体が、何があったかというところが、全件そろっているものがございませんので、ちょっと後ほど回答させていただきますが、例えば都市計画審議会ですとか、情報公開個人情報審議会ですとか、そういった審議会に係るものですとかがあったと記憶しているところでございます。  2点目の開かれた会議に向けてというところでございます。区といたしましては情報公開条例に基づきまして、会議についてはできるだけ公表していこうというところで掲げているところがございますので、当然区民の方が区政に関心を持っていただいて、そして区政に参画していただくというところの視点に立ちますと、会議を当然公開していくのが望ましいというふうに考えております。区といたしましても、いろんな会議体、引き続き公開に向けて、公表に向けて、取組をしていきたいと思っているところでございます。  傍聴が多かったかというところにつきましても、ちょっと今、数字を調べているところでございます。ちょっとお待ちいただければと思います。 ○西村委員長  山村委員の質疑を終わります。
     ほかに質疑はございますか。 ○白川委員  何点か伺います。  まず、1ページ目のところで情報公開制度実施状況ということで、前年比、前年度の実績から24.1%減ということで伺ったんですけれども、これに対応するような形で、3ページの情報公開状況、あらかじめ公開できるものは公開しておくっていうことだと思うんですけれども、ここに関しては、YOY(前年比)と言うか、前年度実績からどういうふうに推移しているのかっていうことがまず1点目。  情報公開状況というのが進んだので、結果として、公開制度実施状況のほうが減ったっていうふうに考えていいのかというところをちょっと確認したいと思っています。その件です。  それともう1点は、6ページのところの自己情報開示請求部分なんですけれども、教育委員会部局で、存否の応答を拒否した件、1件ってあるんですけれども、これは前回委員会報告、5月31日に委員会報告していただいた訴訟になった案件であって、また控訴されてるっていう、この件でいいのかどうかっていう、認識でいいのか、3点伺います。お願いします。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  3点にわたる御質疑でございます。  まず1点目が、3ページに関わる公表の状況の推移というところでございます。こちらにつきましては、昨年度に比べて、昨年度が全体で483件を公表させていただいているというところでございまして、件数としては15件増えているという状況でございます。公表が進んでいるというふうに私どもは理解しているところでございます。  3点目が存否応答拒否部分でございます。こちらにつきましては委員御指摘のとおりでございます。その認識で合っているというところでございます。 ○白川委員  ありがとうございます。委員会報告していただいた件でっていうことで、そこの部分はもう再質問いたしません。  それで、先ほどの公開状況が15件アップして進んでいるという区の認識ということなんですが、この中で補助金交付団体に関する書類2件あるんですけども、こちらの2件、どんなものがあるのかというのが教えていただけるようでしたら、教えていただきたいということと、あとは私としては、連結決算してる補助団体については積極的な公表を望むところなんでありますけれども、その辺の考え方もちょっと伺えればと思います。お願いいたします。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  公表情報の2件に関わる部分でございます。こちらの内容につきましては2点、1点目が目黒区シルバー人材センターの総会の議決書になります。もう1点がエコライフめぐろ推進協会事業報告及び決算書というところでございます。この2点を公表しているという状況でございます。  2つ目のこういった連結決算をしている外部団体についての公表というところでございますが、積極的に公表していくべきものと区としては認識しているところでございますので、この点、引き続き公表はしていきたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 ○白川委員  ありがとうございます。積極的に今後公表していただけるということで、その点どんどん進めていただきたいと思います。特に外郭団体決算書なんですけども、各外部団体ホームページをそれぞれ調べて、決算書をダウンロードしてって、結構手間だと思うので、このあたりエコライフに関してはやられてるということで、まず、なぜエコライフだけはやられていて、ほかの団体に関しては、同じく連結されているものが多く存在してると思うんですけれども、そこを分けて、なぜこちらだけまずは公表しているのかっていう、段階的に進めるのか、なぜここだけピックアップして公表されてるのかっていうところをちょっと伺えればと思います。 ○髙橋企画経営部長  ちょっと直接的なお答えになるかどうか分からないんですが、基本的に財政援助団体っていいますか、区が出資している団体、これについては地方自治法に基づいて、議会に決算等の報告をさせていただいてございまして、それは文書で議会に配付を、議員さんにも配付をさせていただいていると思います。  そのほかで補助金交付団体については、そうした義務づけがないので、基本的には各団体の判断でホームページ等の公表ということで行われることになると思うんですが、御指摘のとおり、これからの時代っていうのは、やはり公益的なお金が入っている部分団体っていうのも、区民に分かりやすく、そういったものも含めて周知していくということが大切だと思っておりますので、私どもの関係の所管のほうから、そういったことについては働きかけをしていきたい。もし今、恐らくほとんど私は公開されてるんではないかという認識を持ってるんですが、してないんだとすると、そういうことは団体のほうに働きかけをしていきたいと、そのように思っております。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○松嶋委員  自己情報開示請求のところですけども、部分開示・不開示理由内訳っていうことで出てます、6ページ。様々、第三者権利侵害とか、理由があって、公務執行妨害っていうのが入ってるんですけども、これは公務というのは、区の仕事の妨害になるっていう意味なのか、どういうことで、こういう内容の不開示理由なのかっていうのが分からなかったので、その点を伺います。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  不開示理由公務執行妨害というところの中身でございます。こちらにつきましては、取締りや調査、交渉、照会、訴訟等に関するものでございまして、開示することにより、実施機関、区の公正または適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあるものと認められるものにつきまして、不開示とするものでございます。例えば税務調査ですとか、立入検査、違反建築物の取締り情報、また用地取得の交渉方針ですとか、裁判所からの照会等がこれに当たりまして、旧目黒区個人情報保護条例23条1項3号にそれらが規定されているところでございます。  以上です。 ○松嶋委員  ありがとうございました。分かりました。  ちょっと別件で、今いろんな個人情報の問題では、一番ニュースになってんのは、マイナンバーカードのいろんなひもづけが間違っていて、入力ミスであったり、システムの不備であったり、登録時のミスであったりっていうことで、目黒区でもそういう問題がありました。目黒区民の皆さんもマイナンバーカードを使ったり、いろんなポイントをつけたり、保険証とひもづけするというような中で、全国的に様々なミスが起こっている。こういう問題に、非常に心配をされる区民もいらっしゃるかと思うんです。そういうときに自分の情報は大丈夫なのかということでいろいろと調べたいとしたときに、こういう制度を使うのか、あるいは今どういうふうな目黒区の対応になってるのか確認します。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  マイナンバーに係る各種、国のほうでのひもづけ誤りですとか、そういったものに起因するものでございます。こちらにつきましては、自己情報開示請求というところで請求していただくというのも一つの方法でございますが、例えばマイナポータルの誤ひもづけにつきましては、直接マイナポータルでひもづけ状況を確認していただくというほうが即座に確認できますので、そちらのほうを区としてもお勧めしているところでございます。また、年金情報のひもづけですとか、そういったものについてもマイナポータルで確認できるというところでございますので、その事象に応じて、何が最適な確認方法なのかというところ、様々ございますので、区といたしましては区民の方の御不安に寄り添って、そこら辺を適切に御案内していきたい、そのように考えているところでございます。  以上です。 ○松嶋委員  マイナポータルで簡単に、そっちのほうが簡単に見れますということだったんですけど、非常に大勢の区民の方がこういう登録をされて、また数に応じてやっぱり大丈夫かという心配の声も広がってくると思うんです。そういう中で、ニュースでも連日こういう問題について取り上げられて、心配をされて、目黒でもありましたよということになると、そういう問合せっていうのも増えてきているかと思うんですけども、そういうときに自分の個人情報がきちんと対応されてるのかと、手続が間違ってるんじゃないんかというような声はあると思うんです。  今、丁寧に対応するとおっしゃってるんですけども、自分のマイナポータルで確認してねっていうような、お任せっていうことではなくって、きちんと問合せに来た区民に対しては、積極的に目黒区のほうから、その人がちゃんとなってるかどうかも含めて確認をしてあげて、それから安心させるっていうようなことも必要なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その辺の対応についてどうかということを確認します。 ○鎌田行政情報マネジメント課長  再度の御質疑でございますが、御指摘のところは全くそのとおりだというふうに思ってございまして、区民の方が窓口に来た場合に、どういった操作をしたらいいのかとか、そういったところにつきましては、区のほうで区の職員がついて御案内するというような体制を取ってございます。  具体的には戸籍住民課のところにマイナポータルの端末を準備して、実際に職員が支援をさせていただくと。支援窓口を開設しているところでございますので、そういったところを通じて、区民の方に安心して、自分の情報がどうなっているのかというところを確認いただけるようなところは環境整備してございますので、行政情報マネジメント課といたしましても、問合せがあった場合にはそちらのほうを御案内していくというところは引き続きやっていきたいと思っているところでございます。  以上です。 ○西村委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。  (「委員長、先ほど山村委員から御質疑いただいた件、手元に情報がきましたので」と呼ぶ者あり) ○鎌田行政情報マネジメント課長  先ほど山村委員より、会議公開状況の傍聴の多かったものについて御質疑いただいたところでございます。傍聴が多かったものといたしましては、特に第八中学校・第十一中学校統合新校推進協議会が11人、また第七中学校・第九中学校統合新校推進協議会が12人というところで一番多いというところでございます。学校関係の統合に関する会議体が多いのかなというところで思っているところでございます。  以上です。 ○西村委員長  それでは、報告事項(1)令和4年度情報公開個人情報保護制度実施状況についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)契約報告(12件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(2)契約報告(12件)について報告を受けます。 ○和田契約課長  それでは、契約報告(12件)につきまして御説明をさせていただきます。  お手元の資料、めくっていただきまして、まず1ページ、資料1でございます。目黒区立特別養護老人ホーム東山屋上貯湯槽等改修工事でございます。契約金額が3,067万200円でございまして、特別養護老人ホーム東山の貯湯槽、膨張タンク、給水管等の老朽化に伴う配管の取替え、改修を行うというものでございます。契約の相手方でございますが、鷹番三丁目の三沢電機株式会社東京支店、工期は5月15日から9月29日まで。契約方法は条件付一般競争入札でございまして、入札経過につきましては裏面のとおりとなってございます。  続きまして、3ページ、資料2でございます。道路維持工事及び道路改良工事(緑が丘二丁目)でございます。契約金額は5,797万円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、街築工事及び舗装工事等を行うものでございます。契約の相手方は中町二丁目の株式会社オールマン、工期は5月23日から8月30日まで。契約方法は条件付一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。なお、本件、公契約条例の適用対象案件となってございます。  続きまして、7ページです。資料3、道路維持工事(八雲五丁目)でございます。契約金額は2,255万円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、排水施設工事及び舗装工事等を行うものでございます。契約の相手方は中目黒一丁目の株式会社平成フロント、工期は5月15日から7月14日まで。契約方法は条件付一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。  続きまして、11ページ、資料4、小型街路灯取替工事(北部区域)でございます。契約金額は2,365万円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、北部区域の小型街路灯の灯具取替工事を行うものでございます。契約の相手方は目黒本町一丁目の堀光電気株式会社、工期は5月17日から9月7日まで。契約方法につきましては条件付一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。  続きまして、15ページ、資料5、目黒川沿川通路補修工事(中目黒二丁目)でございます。契約金額は3,102万円、履行場所は別添案内図のとおりでございまして、河川管理用通路の排水の改善と舗装の維持補修工事でございます。契約の相手方は南三丁目の双葉建設株式会社、工期は5月17日から8月17日まで。契約方法は条件付一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。  続きまして、19ページ、資料6、こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)工事基本・実施設計業務委託でございます。契約金額は2,959万円でございまして、旧鷹番保育園をこども家庭センター等にするための基本設計及び実施設計でございます。契約の相手方は千代田区の株式会社エーシーエ設計東京支社、契約期間は6月1日から令和6年2月1日まで。契約方法は条件付一般競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりとなってございます。  続きまして、21ページ、資料7、ガスレンジほか購入(駒場保育園ほか8園)でございます。契約金額は1,375万円、履行場所は駒場保育園ほか8園でございまして、ガスレンジ、熱風消毒保管機、業務用冷蔵庫等の購入をするものでございます。契約の相手方は上目黒三丁目の株式会社清光、契約期間は5月31日から9月29日まで。契約方法は指名競争入札でございまして、入札経過については裏面のとおりでございます。  続きまして、23ページ、資料8、めぐろ区民キャンパス自動火災報知設備改修工事でございます。契約金額は1億7,237万円でございまして、自動火災報知設備の撤去新設及び動作確認等を行うというものでございます。契約の相手方は品川区のホーチキ株式会社、工期は4月17日から令和6年3月15日まででございます。  契約方法につきましては随意契約となってございまして、その理由でございますが、本件工事は、まず新築時に設置された当該事業者製の自動火災報知設備、こちらを改修するというものでございます。工期が長期にわたるというものになってございまして、複合施設であるために連続した全館休館というものが難しく、開館しながらの工事となります。防災上非常に重要な設備であることから、長期間停止することができず、施設ごとの休館日とか、あとは夜間を利用して、一時的かつ部分的に停止をしながら工事を行うというもののために、施設のレイアウトとか、設備の設置場所、システム等を熟知しているという必要がございます。  今回の事業者でございますが、設備の製造元でございまして、現況設備の位置とか、機能、システム等は熟知をしてございます。短期間での施工も可能でございまして、突発的な不具合が生じた場合に対する緊急対応ができるということから、今回随意契約を締結したというものでございます。本件は公契約条例の対象工事となってございます。  続きまして、25ページです。資料9、目黒区めぐろパーシモンホール小ホール舞台照明設備調光盤等改修工事でございます。契約金額は4,943万4,000円でございまして、小ホールの舞台照明設備調光盤等の改修を行うというものでございます。契約の相手方は港区にございますパナソニックEWエンジニアリング株式会社東京本部、工期は4月5日から令和6年1月12日まででございます。契約方法は随意契約となってございます。  その理由でございますけれども、小ホールの舞台照明設備の設計及び設置については、当該事業者が請け負ってございまして、ホールの構造に適した機能とか形状の機器を整備をし、保守管理も行ってございまして、機器及び施工技術ノウハウを有しているというものでございます。  今年度においては、ホールの運営上、連続した休館というところが最長でも約2か月ほどということでございまして、その休館期間中には別の工事、舞台機構設備工事というものも行われるということがございまして、短期間での休館期間中に施工できる事業者につきましては、機器の位置や機能、こちらを熟知をしていて、システム全体の動作保証が行える当該事業者に限られるということから、当該事業者と随意契約を締結したというものでございます。  続きまして、27ページでございます。資料10、目黒区立第八中学校・第十一中学校統合新校新校舎基本構想・基本設計等業務委託でございます。契約金額は5,233万8,000円でございまして、第八中学校・第十一中学校統合に係る基本構想・基本設計等の業務委託をするものでございます。契約の相手方は文京区の株式会社INA新建築研究所、契約期間は4月3日から令和6年3月15日まで。契約方法は随意契約となってございます。  その理由ですが、学校施設を利用する生徒や教職員等の安全や、学校教育活動に深く関わりがある業務ということでございまして、受託者の創造力とか、あとは技術力等によって、事業成果に相当程度の差が生じることが想定されるというものでございまして、価格のみの競争によるものではなく、プロポーザル方式を採用するということにしまして、そのプロポーザルの結果に基づき、今回随意契約を行ったというものでございます。  続きまして、29ページ、資料11でございます。目黒区立第七中学校・第九中学校統合新校新校舎基本構想・基本設計等業務委託でございます。契約金額は4,917万円でございまして、第七中学校・第九中学校統合に係る基本構想・基本設計等の業務委託でございます。契約の相手方は江東区の株式会社あい設計東京支社、契約期間は4月3日から令和6年3月15日までとなってございます。契約方法は随意契約となってございまして、先ほど御説明した資料10と同様の理由から、本件についてもプロポーザル方式を採用いたしまして、当該事業者と随意契約を行ったというものでございます。  最後、31ページでございます。資料12、目黒区立向原小学校等複合施設改築実施設計等業務委託でございます。契約金額は1億5,400万円でございます。向原小学校等複合施設改築に係る実施設計等の業務委託でございます。契約の相手方は大田区の株式会社類設計室東京事務所、契約期間は4月3日から令和6年9月30日まで。契約方法は随意契約でございます。  その理由でございますが、本件は令和4年度に発注しております基本構想・基本設計等業務委託、こちらを踏まえた実施設計というものでございます。当該事業者は、プロポーザル方式によって、基本構想・基本設計業務を受託をしてございます。この基本構想・基本設計業務の履行に当たりましては、施設運営方法とか、利用者の現状等を適切に理解し、ヒアリングやワークショップといったようなものを複数開催をして、利用者の方の意見を細かく取り入れるなど、積極的な取組を行ってございまして、履行状況も非常に良好なものでございました。  また、当該事業者は、複合施設となる小学校の実施設計業務の実績、こちらを有してございまして、本件においても区や施設からの要望等を十分に把握をして、基本設計からの継続性といったものを生かした適切かつ円滑な履行が期待できるということから、随意契約を締結したというものでございます。  御説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  番号で言うと10番以降、10、11、12、学校施設関係の随意契約のところです。今、るるいろんな説明はありましたけども、この資料だけでは把握できない部分もちょっとあるので、そこも含めてなんですけども、大型の施設の契約になるわけで、そこは慎重に発注していかなきゃいけないわけですけども、まずプロポーザル方式による随意契約ということですが、これは公募型だったのか、提案型、要するに公募型プロポーザルなのか、指名型プロポーザルなのかという情報がないので、すごく大事なことなんですけど、こういう情報もちゃんと報告してほしいんですが、これがどうだったのか、3件ともね、というのが一つ。  それから、公募型だったにしても、指名型だったにしても、提案を何者受けたのか、何者提案を受けたのか、ここもないので、まず教えていただきたい。まず、そこからでいいです。 ○和田契約課長  それでは、プロポーザルに係る御質疑をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。  まず、いずれも公募型のプロポーザルを実施をしてございます。  次に、提案いただいた事業者の数という御質疑でございますけれども、まず順番に言うと、資料10の八中・十一中に係るものについては6者から御提案をいただいたということで確認をしてございます。  次の七中・九中につきましては、4者から御提案をいただいたということでお聞きしてございます。  最後の向原の件、今回の件についてはプロポーザルを実施したわけではないんですが、その前の基本構想の基本設計に係るプロポーザルについては9者応募があったということで確認をしてございます。  以上でございます。 ○鈴木委員  分かりました。それで、今、説明がありましたけど、まず前の2つ、統合のほうと、それからあと向原とはちょっと若干違うので、同じ随意でも違うんですけども、まずそもそもこの質問するのは、これだけの大きな契約を随意でやるということと、それから向原に関しては今後、次に控えているものがたくさんあって、この契約の進め方が、今後の進め方と、よく言うリーディングプロジェクトという言い方をするわけですけど、このやり方が今後、全部決まっていくのかどうかという問題もあるので、ちょっと聞くんですけど、随意契約、プロポーザル方式の中で総合評価、いわゆる提案と提案金額、この両方を提案してもらって、総合的に評価したのか、それとも単純に提案内容だけで評価したのか、ここの部分を、前の2つ、統合のほう、ここを教えてください。  提案内容だけで評価したとするならば、この落札した事業者が確実にその提案、実効性ですね、提案してるものを実行できる実行力というのをちゃんと調査しているのか、あと企業の財務力とか、そういったことも含めて、きちっと調べた結果、随意契約をしたのかどうかというところも教えてください。  それから、最後の向原小学校に関しては、要するに基本構想・基本設計をしたから、当然よく分かっているのでっていう、もちろんそれは分かります。それは分かるんですが、そうであったとしても、普通に入札をして、提案すれば、当然ここが優位な提案はできるわけなので、きちっと入札をしてくということもあるんではないかなと思うんです。これを一回この形で決めてしまうと、今後残っている学校全て基本設計をやるとこが全部そのまま実施設計もやるんだという理解になってしまうんですけども、そういう理解でいいんでしょうか。そうだとするなら、そういうことで一括で最初に入札をかけることになるのか、そこのあたりをどう進めていくのかというのが非常に悩ましいところなので、ちょっとお聞きします。 ○和田契約課長  それでは、まず私のほうから再度の御質疑につきましてお答えさせていただきます。  まず最初に、大きな契約は随意契約かというような御質疑いただいたと存じます。随意契約、例外的な扱いではございますけれども、政令で定まった条件に該当する場合には随意契約ができる。今回につきましては、価格のみの競争によることは難しいということで、プロポーザルを採用したというのが統合関係に係るもの、あとは実施設計のほうは、プロポーザルによって決まった業者とその後随意契約をしたというのがございます。  プロポーザルの実際のところ、総合評価をきちっとしたのかという御質疑でございます。まず、プロポーザル、すみません、実施したのが担当所管にはなるんですが、一般的に価格とか、そういったものも、あとは提案内容、そういったもので評価をしてございますので、今回もそのような観点から評価をしたということで聞いてございます。  御指摘のあった財務力というところにつきましては、特にそこの点での評価はしていないというようなところで確認をしてございます。一般的にプロポーザル、御提案いただきまして、そういう価格のところも当然踏まえながら評価をして決定していく、そういったものがプロポーザル制度でございます。  以上でございます。 ○照井施設課長  それでは、鈴木委員の2点目の御質疑に対しまして御答弁申し上げます。  委員御指摘のように、他区の自治体、特別区でも他区のところでは一括でやっているとこも確かにございます。基本構想・基本設計、実施設計までが要するに一括でやっているというところも確かにございます。ただ、目黒区といたしましては、やはり基本構想・基本設計まで確実に実施していただく。特に今回、向原につきましては、今までと違いまして、やはり複合施設となります。そういった観点から、様々な協議、特に保護者だったり、地域の方と、そういったところでかなりの協議を進めたりとか、あとは教員のワークショップと、こういったところを含めまして、今回の向原の請負業者は非常に履行状態はよかったということで、実施設計まで進んだような状態です。  ただ、やはり御指摘のとおり、まとめてっていう考え方もあるかもしれませんが、私どもといたしましては、まず基本構想・基本設計がちゃんとまとまるのかどうか。過去にもなかなかまとまらないっていうところも案件もございました。そういった中でやはり1年1年でちゃんと履行状況を確認し、基本設計まででよりよいものにまとめていただく。この向原小学校は、複合施設として、学校として、かなり機能していただくっていうところをちゃんと重視しながらやっていただきました。そういった観点で、今回は、この次に進める業者であるという私どもの判断によりまして、金額だけではなくて、内容として総合的に判断して、次の実施設計までの契約と至ったものでございます。  以上です。 ○鈴木委員  分かりました。プロポーザルが悪いと言ってるわけでもないし、随意が駄目と言ってるわけでもないんですけども、これだけの大きな契約を随意契約でやるためのしっかりとした根拠、説明が必要になってくるので、そこをちゃんと議会だけじゃなくて、ちゃんと区民にも、あるいはここの学校に通うことになる人たちにもしっかり伝わるようにしていかなきゃいけない。  当然新しいいろんな学校の生活様式も変わって、新しい学校の在り方になってきていて、いろいろなICT化とか、いろいろ学校施設も新しくなっていくので、当然それなりの提案と実現力を持ってるところがっていうのは分かります。それは分かるので、提案をしてもらう、価格だけで決めないということのほうがむしろ大事なので、このプロポーザルで提案をさせているということは、それはいいと思います。  ただ、ちゃんとしっかり根拠を持ってほしいのと、あともう一つ聞いておきたいのは、10番と11番って、提案が6者、4者ってあったわけですけど、ここで今回、例えば両方に提案してるとこがあったのかどうか、もっと言うならば、この落札したところが、もう一方のほうにも提案をしていたのかどうかっていうところ、同じようなものなので、ちょっとそこを教えていただけますか。  最後の向原小学校は分かりました。ただ、要するにこれは今後、次へと行くので、基本的にはこの考え方は踏襲されていくという理解でいいのかどうか、あるいは実施設計等進めていくに当たって、基本構想の段階でいろいろとあったときには、やっぱりその次の段階では違うやり方も考えるのかというところの方向性だけ、確認させてください。 ○和田契約課長  それでは、再度の御質疑につきまして御説明させていただきます。  まず、プロポーザル、随意契約の点についても再度御質疑いただきました。私どもも随意契約につきましてはガイドラインというものがございますので、それにのっとって、適切に随意契約をする場合には、手続を踏まえて、随意契約の理由もきちっと考えた上で随意契約を締結してございます。  ちなみにプロポーザルにつきましては、予定価格が1,500万円以上のものにつきましては、内部の職員で構成しておりますが、適正化委員会というものがございまして、そちらで内容を審議をして、プロポーザルを採用するかどうかというのも判断をしてやってございますので、今後ともそういったところ、プロポーザルも含めて適切に実施をしてまいります。  あと、2点目の今回の統合関係のプロポーザルに関して、例えば両方、2校ございますが、両方とも手を挙げていたかとか、どうかというところにつきましては、受託候補者以外の事業者については公表していないというところがございますので、申し訳ないんですが、ちょっと控えさせていただきます。  以上でございます。 ○岡学校施設計画課長  今後の基本構想・基本設計、あと実施設計、こういった進め方を今後も続けていくのかという御質疑だと思うんですけども、基本的には今の基本構想・基本設計と実施設計を分けたほうが、区が設計を見ていくに当たって適切ではないかというふうに思っているところではございますけれども、我々も設計作業、学校更新にノウハウが蓄積されてくれば、また違う方向のほうがいいのか、基本構想・基本設計、実施設計、全てまとめたほうがいいのかというようなこと、そういうことも検討していくべき時期が来るっていうのは思っております。  以上でございます。 ○鈴木委員  最後もう1回だけ。当然さっきの両方に手を挙げているか、いないかって言って聞いたのは、当然具体的には分かってるので、なぜそれを言ってるかっていうと、表向きは統合っていう大きな同じものなんですけども、中身はやっぱりそこの学校の場所であったり、その地域性であったり、中身はすごく違うんです。そこの地域の環境とか、地形だとか、いろんな生徒の数とかによって、全く提案する内容は変わってくるものであるので、同じところが提案したとしても、やっぱり採点は変わってくる、その提案力によってっていうものなので、結果的に別に両方に出たかどうかっていうんじゃないんです。  きちっと今回の統合で建て替えに本当にすごくいい提案があったところにきちっと落札してるかどうかが大事なことなので、優秀な会社でも同じ提案をしても落ちることはあるわけで、そこがきちっと機能してるかどうかっていう意味合いで聞いているので、こういうふうにプロポーザルをやっていくときには、きちっと提案内容と、それから実現力と、それから財務力っていうのをしっかりと評価した上でやっていっていただきたいので、聞いたということで、そこだけもう一回確認します。 ○岡学校施設計画課長  他の自治体の事例を見ると、複数校まとめてプロポーザルを行っているようなケースもございます。ただ、目黒の場合では、委員おっしゃるように、敷地ごと、地域ごとによって、どういう学校がいいのかっていうのは、その提案によって分かれてくると思ってまして、仮に同じ事業者がすばらしい提案2案を持ってきたとすれば、その事業者と契約すればいいというふうに考えておりまして、それは違う業者、結果的に違う業者になっているわけですけども、それは事業者を選ぶっていう前提はあるんですけども、それはよい提案をする事業者、まず提案を重視しているところでございますので、区のプロポーザルの方式としては、敷地ごとにプロポーザルの提案を受けることが適切だというふうに判断しております。  以上でございます。 ○西村委員長  鈴木委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○山村委員  今、鈴木委員から大事な質問いただいて、御回答ありがとうございました。私からはちょっと細かい質問をさせていただければと思います。
     まず、1件目、件名1の目黒区立特別養護老人ホームの貯湯槽改修工事、こちらの入札経過を拝見いたしますと、最低制限価格未満となっているところが4か所ございまして、こちらの最低制限価格というところが、直接工事費ですとか、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を何%か掛けて、もともと算出されているかと思うんですけれども、ここの設定がそもそも、ちょっと低過ぎたのかなとか、そういった可能性とかってあったりするのかなというところをちょっとお伺いしたいのと、あとここで1件無効となっている会社さんがあるんですが、こちらはどういったものなのか教えていただきたいです。  あと、次、件名5番になりますか、目黒川の通路補修工事で、こちらも1件無効になっている会社さんがあるので、こちらについて教えていただければと思います。  次、6件目のこども家庭センターの設置のところでして、こちらのこども家庭センターの運営主体は東京都になるのかなというところで、東京都でよろしいですかというところをちょっと教えてください。  次に、7件目のガスレンジほか購入のところで、こちら駒場保育園ほか8園ということで合計9園になるかと思うんですけれども、私の記憶ですと、今後民営化せずに公立保育園になるところが10園だったかなと。違いましたか、各エリアで、5エリアあって、2つずつ保育園が残るので、10園だったかなと記憶してるんですけれども、ここで1園、何か違うと。10園と9園で差があるのは何か理由あるのかなというのを教えてください。  あと、先ほど鈴木委員からもお話のあった10、11、12のところなんですけれども、プロポーザル方式を取るかどうかというところで、区の職員さんでつくっていらっしゃる適正化委員会でプロポーザル方式にするかどうかの審査を行いますと先ほど教えていただきましたが、実際にはプロポーザルの審査を行うのもそちらになるのか、それとも別の組織体で運営されているのであれば、そちらの組織体を教えていただければと思います。  以上です。 ○和田契約課長  それでは、いただいた御質疑につきまして順次お答えさせていただきます。  まず、資料1に関する御質疑でございます。最低制限価格未満のというところでございますが、最低制限価格につきましては、予定価格の、これ最近ちょっと改正をしたんですけども、予定価格のこれの当時は70%~90%の間で設定をするという範囲で、具体的に何%かというのも公表せず、計算式についても公表はしていないところではございます。  ただ、委員御指摘いただいたように予定価格、そこから出される最低制限価格も含めまして、適切に都の単価に準じて、予定価格なんかも設定しておきますので、最低制限価格についても適切に設定はしているという認識でございます。今回競争していただいた結果、ちょっと4者、かなり低く入れていただいたということがございますが、それは価格競争の結果というふうに認識をしてございますので、価格の設定については適切に設定をしているというふうに考えてございます。  同じ案件の無効というのが1件ございます。こちらにつきましては、入れていただいた金額、入札していただく金額が税抜き価格を入れていただくことになってるんですが、どうもこの事業者さんは税込み価格で札を入れていただいたらしいので、それで無効という扱いをさせていただいてございます。  続きまして、資料5の御質疑です。目黒川沿川通路補修工事の件のこちらも無効でございまして、こちらについては入札する際に内訳書というものを出していただくんですけども、どうも別の案件の内訳書を出されたらしく無効とさせていただいてございます。  次に資料7のほうの件の御質問でございますが、すみません、契約課としては園のほうの詳細等はあんまり把握してないんで、恐縮なんですけども、ちなみに今回の購入するに至った、購入の契約の履行場所については駒場保育園のほか菅刈、田道、中町、祐天寺、あとは中央町、原町、南、第三ひもんや、もう一度申し上げますと、駒場、菅刈、田道、中町、祐天寺、中央町、原町、南、第三ひもんやというふうになってございます。昨年度も所管のほうからは毎年計画的に予算措置して入れ替えていくというふうには確認をしてございます。ちょっとお答えできる範囲は、恐縮でございますが、資料7については以上でございます。  あと、資料10からのプロポーザルの件でございます。プロポーザル方式をまず採用したいという場合については、担当部長のほうから総務部長のほうに協議をしていただくという形になってございまして、予定価格がそのうち1,500万円以上のものについては、目黒区入札契約適正化委員会というものに諮って、プロポーザルについて採用すべきかどうかということを判断してございます。  御質疑の中では、評価というのは多分プロポーザルを実施した際の評価の点だと思うんですけども、今申し上げた入札契約適正化委員会、あくまでプロポーザルを採用するかどうかの点の評価でございますので、委員御指摘の実際の提案についての評価みたいなところにつきましては、別途担当所管のほうで構成する委員会がございますので、そちらで判断をしていただいているというものでございます。 ○岡学校施設計画課長  プロポーザルのほうは教育委員会のほうで行っておりますので、審査委員会のメンバーについて、私のほうからお答えさせていただきます。  審査委員会のメンバーは、委員長を教育次長としまして、学校施設計画課長施設課長、あと資産経営課長、あと各中学校、プロポーザル、2校ありますので、各校長、あと学識経験者を加えて、審査委員会としております。その中で選定作業を行っているところでございます。このプロポーザル、2件ありますけども、それぞれ担当する校長は違いますので、審査委員会も2つの組織があるというふうな形になっております。  以上でございます。 ○松尾子ども家庭支援拠点整備課長  資料6、こども家庭センター(仮称)につきましては、子ども家庭支援拠点整備課の内容としてお答えさせていただきます。  御質問の内容、運営主体はどこかというところでございました。これは目黒区が運営主体となって実施してまいります。  こども家庭センターについては、目黒区の運営でございます。そこに東京都品川児童相談所のサテライトを誘致するというところで、児童相談所のサテライト部分は東京都が運営するというものになります。  以上です。 ○山村委員  御回答ありがとうございました。こども家庭センターの中に児童相談所のサテライトを置くというお話で、こちらはまだ具体的な構想とかって、東京都と話は済んだ上での今回、工事基本実施設計業務委託に至ったという認識でよろしいですか。 ○松尾子ども家庭支援拠点整備課長  児童相談所のサテライトオフィスというものにつきましては、既に実施しているほかの区もございます。児童相談所とこども家庭センターの連携強化という目的で実施するものでございます。これにつきましては、先行区が実施している内容というものをまずは踏まえまして、東京都と協議してまいりました。誘致するという方向で協議まとまってございまして、そういう中で設計の委託っていうことになってございます。運用の仕方につきましては、日々の活動の仕方であるとか、細かいことについては、今年度、また具体的に東京都と協議しているという、また品川児童相談所と協議していくという状況になってございます。  以上です。 ○西村委員長  山村委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○白川委員  基本的なことをちょっと教えていただきたいんですけれども、資料の7、物品購入の入札の件なんですけれども、これは指名競争入札で、一般ではないんですけれども、公契約条例の適用対象外ですし、物品購入なので、価格競争だけ考えたら、あえて指名競争にしなくてもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、確かに区内事業者さん優先で考えるんであれば、それも理解できるんですけども、1社、大田区さんが入ってるので、選定された10社、この辺の考え方ですね、指名競争入札にするのか、一般競争させるのかっていうところ、特に物品購入の場合、かなりの僅差でして、実際のところ落札された方と二番手の方と1万9,000円しか違わないので、こういったことで本当に価格だけ競り合わせるんであれば、広く募ったほうがいいんじゃないのと思うんで、ちょっと教えていただきたいんです、そういう考え方なのか。お願いします。 ○和田契約課長  ガスレンジほか購入、具体的な件名としては、指名競争入札によるというところの一般的な御質疑かと存じます。  現在、目黒区では、工事につきましては条件付一般競争入札を基本としてございまして、物件と呼んでおりますが、具体的には例えば物品の購入とか、委託とかいったもの、そういったものについては指名競争入札というようなやり方をしてございます。実際、業種というものがございまして、いわゆる物件の業種というのは、全体で言えば数は非常に多いんですけども、そのうち区内業者に限ってみると非常に少ないということがございます。業種ごとにもかなり登録の差がございますので、なかなかうまく競争が、区内業者を中心とした競争も成り立ちづらいというようなところがございます。  委託等の物件については、区としてはできる限り区内業者の方を中心とした指名競争入札をしていただきたいというところもございまして、一定数の区外業者、数がもともと少ない傾向にございますので、一定数の区外業者の参加があることは前提としつつも、区内業者を中心とした競争が実現できるように、区から指名させていただく形で指名競争入札というものを物件については基本として行ってございます。  以上でございます。 ○白川委員  ありがとうございます。よく分かりました。基本的には、区内事業者さんが優先という考えがあるので、区内の事業者さんだけで十分に競り合うことができるぐらいの登録事業者さんがいれば、全部区内っていうことでなる10者指名、全て区内っていうふうになるのが理想というふうに考えているのかどうか、ちょっとそこを伺いたいと思います。 ○和田契約課長  指名競争入札でございますので、先ほど申し上げたような、できる限り区内、経済の振興等の観点からも区内業者の方に競争いただくというのは考えてございます。ただ、あとは指名に当たっては、前年度履行を同様な案件でなされていて、そこで特に履行の状況も非常に良好であるというような事業者につきましては、たまたま前回履行業者さんが区外業者のケースということもございますので、そういった場合なんかは、区外業者の方が入るということはございます。ただ、あとは特定の業者とかにあまり重複して指名にならないように、機会均等というような観点も踏まえて指名させていただいておりますので、そういった点から、さらに区内業者を優先させていただくという考え方も踏まえて、区内業者を優先に指名させていただくという考えで今後も取り組んでまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○木村委員  資料6番、ページで言うと19ページにございます、こども家庭センター(仮称)設置ということで質問させていただきます。  こども家庭センターは、私の認識では子育て世代包括支援センターと子ども家庭支援センターの連携強化が目的として今後つくられていくっていうところなんですが、そのような業務があるということで、建物の中には個人情報だったり、物によっては機微情報っていうものが当然扱われるようになってくると予想するんですが、このエーシーエ設計さんに依頼して、建物内部設計がとても重要になってきたりとかするかと思うんですが、このエーシーエ設計さん、当目黒区の実績はなしということで、この業者を選定したに当たって、過去、類似の業務があったでしょうか。なぜこの業者を選定したのかということをちょっとお伺いしたいので、目黒区として、安心して委託できるような材料の情報をいただければと思いますので、御回答いただけましたら幸いです。 ○和田契約課長  資料6についての御質疑でございます。  まず、こちら条件付一般競争入札になってございますので、区のほうで入札に参加する条件、こちらをあらかじめ告示をさせていただきまして、それを見た事業者の方が御興味があれば手を挙げていただいて、参加をしていただいて、結果的にその価格により決定をさせていただいたというものでございます。  確かに区の実績、確かに、なしとなってございます。ちなみにこの資料の区の実績の書き方でございますが、前年度の最大の価格の案件というものがあれば、そちらを記載させていただいて、なければさらに遡るんですが、今回の事業者さんについては、区との契約は初めてということで、結果として区実績はなしというような記載をさせていただいてございます。  あと、入札参加資格要件にも記載がございますように、施設の特性を踏まえました業者の登録としては建築設計でございますが、得意分野に、こども家庭センターということで、福祉施設とか、そういったような登録をしていただいてる事業者さんとか、そういったところを踏まえた条件を設定させていただいて、選定の仕方としては、あとは、それに見合ったということで価格で競争させていただいたというようなところでございます。  私からは以上でございます。 ○木村委員  先ほどの条件のところでこのエーシーエ設計さんが子どもの分野で得意という今御発言があったんですが、実際目黒区ではないということで、得意ということであれば、登録をしているということであれば、多分ほかの実績が他区とか、類似の企業なのか、分かんないですけど、あったと思うんですが、単純に登録していたから、ここにしようっていう安易な安直な考えではないと思うんですが、そこをもし情報お持ちでしたら御教示ください。お願いします。 ○和田契約課長  ここの資料で書かせていただいてるのは、目黒区との実績というところでございまして、恐らく他の自治体さんでも実績はあろうかとは思うんですけども、すみません、ちょっと手元にないので、恐縮でございます。  あと、得意分野の登録というのは、事業者さんのほうで共同運営というところで、目黒区も含めた都内の市区町村が加入している、そこの中での登録、共同運営の制度がございまして、そこに登録するときに、こういう構造とか、自ら福祉施設とか、意匠とかを得意とするっていう登録をされている、そういう事業者さんであることというのを条件とさせていただいたので、各事業者の判断で、自分がそこは得意だというところを入れていただいた事業者さんのみ手を挙げられるというような、今回そういった条件を設定してございます。  以上でございます。 ○西村委員長  木村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○たぞえ副委員長  素朴な疑問なんですけど、随意契約が幾つかあって、御説明いただいたとおり、この会社が製造、設置したとか、あとメンテナンスを行ってきたとか、あと基本構想から関わっているとか、それは御説明いただいたんですけども、じゃあ契約金額はどうやって決めたんですか。 ○和田契約課長  契約金額をどう決めたかという御質疑でございますが、案件の内容に応じまして、どういった内容にするかによって、人件費等々、具体的には今回、設計業務とかが随意契約になってございますけれども、そういったところで、それぞれの実務的に言えば、多分見積りを取るとか、そういったことを担当所管でなさってると思うんですけども、そういったところで経費、どういう内容にするかによって、経費を積み上げて、それが予定価格として設定し、その範囲内で履行可能であるという事業者さんを選ばせていただいてるというようなところで、ちょっと一般的な決め方のお話ですが、以上でございます。 ○岡学校施設計画課長  私のほうからは設計業務に係る予定価格の決め方について御説明させていただきます。  設計業務を算定するに当たって、国土交通省のほうで一定の算定の仕方がございまして、それに基づいて計算しております。基本的には人件費になるんですけども、技術者1人当たりの単価も公表されている情報として決まっておりまして、そういった面から、この設計業務における予定価格の高い安いっていうのが判断できるかなと思っておりまして、こういった点がプロポーザル方式で、価格によらず、事業者を選定する、それができるような環境にあるというふうに考えております。  以上でございます。 ○たぞえ副委員長  いろいろ積み上げて、算出されてるっていうのは今ので分かったんですけども、すごく疑って申し訳ないんですけれども、やっぱり契約が決まった後に業者が、例えば人件費だったら、本来ここは2人いなきゃいけなかったところを1人にするとか、振り返り、もちろん確認っていうのはしてると思うんですけど、本当にその価格が妥当だったのか。要はこんだけの金額を出してオーケーですって言われたら、もっと安かったんじゃないかとか、いろいろ疑ってしまうので、この価格が妥当だったかっていうのをどうやって納得、区が納得するっていうのはおかしいですけど、私たちはどう納得したらいいのか教えてください。 ○照井施設課長  たぞえ副委員長の御質疑でございますけど、私どもといたしましても、今、設計の話は学校のほう、施設課長のほうで話は出てますが、例えば工事のほうの話で、例えば随意契約の場合なんですけども、やはり私どもも当然その金額の、まず私どものほうでも内訳をつくって、またあともう一つは相手方と内訳も確認すると。そういったところで、全く工事が業者の言いなりの金額っていうわけではございません。やはりこの工事の内容のレベル感とか、工事のしにくさ、あとは困難さとか、あとは実際に工期もございますので、諸経費も発生してまいります。そういった中でやはり総体的に、私どもの区の考え方と予算の考え方は、ある程度確認はさせていただいて、その後の工事の内容につきまして履行につきましても、そこにつきましては、ちゃんと確認はしております。  ですから、なかなか金額が相手方の状況で判断されているのかとか、例えば何か足されるのかっていうところではなくて、やはり本当に不測の事態があって、どうしても変更しなきゃいけないっていうことが発生すれば、それは変更することも当然出てまいります。ただ、それはそういった事象が発生すればなんですが、当初に関しましては、そういった考えでは、やはり私どもとしては持ち合わせてなくて、まずは私どもの区のほうで考えてる内訳と業者の内訳の乖離がないように、まず発注していくというところでございます。  以上です。 ○西村委員長  たぞえ副委員長の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(2)契約報告(12件)についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)令和4年度各会計決算総括速報値)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(3)令和4年度各会計決算総括速報値)について報告を受けます。 ○大野会計管理者  それでは、令和4年度各会計決算総括速報値)について御報告いたします。  本件は5月31日の出納閉鎖に伴うものですが、先日5日の議会運営委員会でも御報告をしております。今後は決算書等を作成いたしまして、9月の第3回区議会定例会に監査委員の意見をつけて提出してまいります。  では、資料の説明に入りますが、口頭での説明は一般会計について行いますので、特別会計につきましては資料での御確認をお願いいたします。  初めに、上の表、項番1、予算現額です。  区分欄の一番下ですけれども、一般会計の予算現額の合計は1,349億5,736万円余でございました。  次に、項番2の表、歳入歳出決算見込内訳です。収入済額である歳入の決算見込額は1,353億4,154万円余となりました。対予算比100.28%、金額では3億8,418万円余の収入超過となっております。  続きまして、支出済額ですけれども、歳出の決算見込額は1,272億320万円余でございまして、対予算比94.25%、予算現額よりも77億5,400万円余少なくなっております。この77億円余の内訳としては、不用額が74億円余、令和5年度への繰越しが繰越明許費2億9,000万円余、事故繰越1,000万円余でございました。  その2行下、歳入歳出差引額は81億3,000万円余でございますけれども、翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費での726万円と事故繰越での1,100万円余とを差し引いた実質収支額は81億2,005万3,173円となりました。  裏面にまいります。  前年度との比較表でございますが、右から2つ目、比較増減額の欄を御覧ください。予算現額は、前年度との比較で46億5,000万円余、3.57%の増でございました。  その下、歳入の決算見込額は、前年度比33億2,000万円余、2.52%の増、歳出は39億9,000万円余、3.24%の増となりました。  この結果、歳入歳出の差引額の増減は、前年度比較で6億7,000万円余、7.65%の減となり、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額では5億8,000万円余、6.76%の減でございました。  説明は以上です。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  それでは、ないようですので、報告事項(3)令和4年度各会計決算総括速報値)についてを終わります。  以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続いて、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は6月22日木曜日、午前10時から開会します。  以上で本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。...