目黒区議会 2023-05-31
令和 5年文教・子ども委員会( 5月31日)
令和 5年文教・子ども委員会( 5月31日)
文教・子ども委員会
1 日 時 令和5年5月31日(水)
開会 午前 9時59分
散会 午後 3時38分
2 場 所 第四委員会室
3 出席者 委員長 竹 村 ゆうい 副委員長 高 島 なおこ
(9名)委 員 後 藤 さちこ 委 員 上 田 みのり
委 員 青 木 英 太 委 員 芋 川 ゆうき
委 員 河 野 陽 子 委 員 上 田 あ や
委 員 関 けんいち
4 出席説明員 関 根 教育長 樫 本 教育次長
(12名)西 原
学校統合推進課長 関 学校運営課長
寺 尾 教育指導課長 山 内 教育支援課長
斎 藤 生涯学習課長 田 中 子育て支援部長
大 塚 子育て支援課長 佐 藤
放課後子ども対策課長
中 尾
子ども家庭支援センター所長
今 村 保育課長
5 区議会事務局 中 野 議事・調査係長
(1名)
6 議 題 学校教育、社会教育及び子育て支援等について
【報告事項】
(1)統合新校の校名の公募及び選定について (資料あり)
(2)訴訟事件の判決について (資料あり)
(3)令和6年度
使用目黒区立小学校教科用図書の採択について (資料あり)
(4)令和4年度目黒区立学校におけるいじめの状況について (資料あり)
(5)令和4年度目黒区立学校における不登校の状況について (資料あり)
(6)目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について (資料あり)
(7)令和4年度
放課後フリークラブの実施結果について (資料あり)
(8)令和4(2022)
年度ランランひろばの実施結果について (資料あり)
(9)
東山小学校内学童保育クラブとランランひろばの同時開設について
(資料あり)
(10)目黒区
子ども総合計画改定に向けた取組について (資料あり)
(11)令和5年度
学童保育クラブ入所状況について (資料あり)
(12)令和4年度
子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談につい
て (資料あり)
(13)風水害時等における保育所の臨時休園等の対応について (資料あり)
【情報提供】
(1)民事訴訟の控訴提起について (資料あり)
【資料配付】
(1)第七中学校・第九中学校統合新校推進協議会だより(Vol.8)
(2)第八中学校・第十一中学校統合新校推進協議会だより(Vol.8)
【その他】
(1)次回の委員会開催について
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○竹村委員長 おはようございます。
ただいまより文教・子ども委員会を開会いたします。
本日の署名委員には、河野陽子委員、芋川ゆうき委員にお願いしたいと思います。
例年、委員改選後の最初の委員会では、出席説明員の紹介がございますが、今回は省略させていただきます。
それでは、報告事項に入ります。
――
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【報告事項】(1)統合新校の校名の公募及び選定について
――
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○竹村委員長 報告事項1、統合新校の校名の公募及び選定について、
学校統合推進課長より説明を求めます。
○
西原学校統合推進課長 それでは、統合新校の校名の公募及び選定について、御説明いたします。
これまでの経緯も若干含めて御説明いたします。
南部、西部地区の区立中学校については、令和3年12月に統合方針を改定し、第七中学校と第九中学校、第八中学校と第十一中学校を統合して、令和7年4月に新設中学校2校を開校すること、2新設中学校の校舎は建て替えにより整備し、令和9年度中をめどに新校舎に移転することといたしました。
この統合方針を踏まえ、昨年4月に、統合対象校の学校関係者、保護者、地域の方々等で構成する統合新校推進協議会を設置し、令和4年度は、学校の位置や目指す学校像などの基本的な事項について協議してまいりました。
そして、協議会での協議、検討結果に基づき、新設中学校の基本的な事項を示した統合新校整備方針を本年3月に策定したところでございます。
統合新校の校名につきましては、それぞれの統合新校整備方針において、公募を行い、選定することとし、選定に当たっては、保護者や地域の意見を踏まえる必要があることから、公募の方法、対象者の範囲及び選定基準などについて、統合新校推進協議会において協議することと定めたところでございます。
この整備方針に基づき、5月11日及び15日に開催いたしましたそれぞれの協議会において、新校の校名の公募及び選定について協議いたしましたことから、その協議結果を踏まえ、統合新校の校名の公募及び選定を行うものでございます。
まず、項番の1、公募の概要でございます。
(1)の対象者につきましては、区内在住・在勤・在学者及び区外在住の統合対象校の卒業生・元教職員とするものでございます。
次に、(2)の周知方法につきましては、めぐろ区報、区ホームページ、
保護者連絡システム、町会・自治会の回覧等により周知を行います。
また、チラシ設置に関しましては、
地区サービス事務所や住区センターなどに設置いたします。
次に、(3)の応募方法につきましては、原則として
オンラインフォームからの応募によること、また、その他の方法として、郵送、持参、ファクスによる応募といたします。
次に、(4)の応募期間につきましては、明日の6月1日から6月30日までの1か月間といたします。
次に、項番の2、校名選定の観点でございます。
校名の選定に当たりましては、
目黒区立中学校として、また、新校としてふさわしいものであるか、また、校区の児童、生徒、保護者及び地域が、将来にわたって親しみや愛着を持てるかなどを選定の判断基準といたします。
次に、項番の3、校名の選定方法でございます。
応募のあった校名候補の中から三次選定まで行い、教育委員会において校名案を決定いたします。また、選定に当たっては、統合対象校の生徒及び統合新校推進協議会の意見を踏まえた上で選定いたします。
恐れ入ります、裏面を御覧ください。
表は、選定の流れを示したものでございます。6月30日に校名の公募を締め切った後、教育委員会に公募結果を報告し、教育委員会において一次選定を行います。この一次選定の結果、残りました校名案について二次選定を行ってまいります。
二次選定につきましては、統合対象校の生徒、統合新校推進協議会の委員の意見を伺い、選定してまいります。具体的には、二次選定に残った校名について、7月中旬に統合対象校の生徒、協議会の委員に投票していただきます。それらの結果を基に、7月下旬に開催いたします統合新校推進協議会で意見交換をした後、再度、協議会委員に投票していただき、3~5程度の校名候補を教育委員会に報告していただきます。そして、8月上旬に、教育委員会は協議会からの報告を受け、その報告を尊重し、二次選定を行ってまいります。
その後、8月下旬~9月上旬にかけまして、教育委員会において三次選定を行い、校名案を決定していくものでございます。
恐れ入ります、表面にお戻りください。
項番の4、今後のスケジュールでございます。
ただいま説明いたしました流れで選定を行い、校名案を決定し、9月下旬には選定結果を区民へ周知してまいります。そして、第4回区議会定例会において、学校の名称や位置を定めます
目黒区立学校設置条例を改正する議案を提出する予定でございます。
説明は以上となります。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 学校の校名の公募及び選定ということで、いよいよ統合に向けて新しい段階に入ってきたなというところだと思います。
この概要を見ますと、対象者が区内在住・在勤・在学者、区外在住の統合対象校の卒業生・元教職員ということなんですけれども、在学者という記載はありますが、ぜひこれからやはり子どもたちが、自分たちが通う学校というふうにもなっていくと思いますので、児童・生徒の、1か月しかないんですが、期間が。児童・生徒からも広く公募していただけるように、教育委員会から積極的に対象校の生徒たち含めて働きかけをしていただきたいと思いますが、その辺どのようにお考えか、お聞かせください。
以上です。
○
西原学校統合推進課長 対象の統合対象校の生徒、
統合対象学区域内の小学校の児童に関して、私どもも積極的に御応募いただきたいと考えてございます。
具体的には、統合対象校の生徒には、統合対象校の学区域の児童の5年生、6年生には、専用のチラシを作成いたしまして、そちらを配布する予定でございます。
また、統合対象校に限らず、目黒区内の全小・中学校、こども園、幼稚園に対しまして、Home&School、
保護者連絡システムで、応募の呼びかけをする予定でございます。
また、今週の金曜日に合同校・園長会ございますので、そちらのほうで各校長に応募をぜひ積極的にしていただくよう努めてまいります。
以上でございます。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○後藤委員 新校の名前ということで、非常に重要なところを決定されていくと思うんですけども、周知方法についてお伺いしたいです。
めぐろ区報については、何回の掲載を検討されていますか。一度目にして、そろそろ応募しようかなと思ったときに、忘れた頃にまた次の区報でも載っているといつもいいなというふうに思うことがあるので、区報については何回の掲載を検討されているかが1点。
もう一点は、ホームページへの掲載ですが、トップページに恐らく最初の頃は載ると思うんですけども、それがお知らせという形だと、新しいお知らせが出てくると、どんどん見えなくなっていくので、ぜひ応募期間においては、トップページを開けば常にそこから応募できるという掲載方法を検討していただきたいと思っておりますが、そのあたりいかがでしょうか。
以上2点です。
○
西原学校統合推進課長 ありがとうございます。
1点目の区報に関しましては、今のところ1回の掲載を予定しております。紙面の都合上、1回の予定をしております。
2点目のホームページの件でございますが、現在も昨日から募集というところのページに掲載してございます。
委員おっしゃるとおり、時間がたってしまうと下のほうに下がってきますので、それを上に上げることは可能ですので、そういった努力をしてまいります。
また、町会・自治会回覧も6月1日から開始いたしますが、皆さんの御家庭に順次届くような形になりますので、複層的な周知が図られることと存じます。
以上です。
○竹村委員長 後藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○青木委員 ありがとうございます。
校名の公募ということで、めったにないことなので、ぜひ多くの区民の方々に関わっていただいて、特にお話いろいろありましたが、今の今後の統合後に通うお子さんや、今、在校生、実際中学校に通っている子どもたちがこの校名を考えることによって、校風だったりとか地域の特色を改めて考える機会になればと思っています。
選定プロセスでも、統合対象校の在校生に投票を促したりとか、先ほどもさきの委員からありましたが、実際に該当するお子さんたちに積極的に周知をしてくださるということで、大変よいと思います。
大きく3つ質問をさせていただきたいんですけども、1つはその選定結果で、一次選定、二次選定といろいろあるんですけども、これはその選定ごとに結果というのは区民の方々に何かホームページを通して公表するのか。結構他自治体だと、この選定プロセスが不明瞭で、結局いいものが決まっても、区民の中に不満が残るという事例もありますので、こういったものは積極的に周知するべきだと思いますが、そこの考えを伺います。
2点目の周知方法なんですけど、聞き逃していたら申し訳ないんですが、SNSとかLINEの活用を周知で行うのか、伺いたいです。
3点目なんですけども、実際この学校名が決まった後に、校歌や校章等も決めていくと思うんですけども、そういった決め方については、既に何らか考えているものがあるのか。
以上3点伺います。
○
西原学校統合推進課長 1点目、選定結果の公表に関してでございます。
選定結果、各自の選定結果ごとに、ホームページで公表する予定となってございます。
2点目のLINEの活用でございます。
LINEでも、明日の6月1日に周知する予定となってございます。
3点目の校歌・校章に関しましては、6月に
開設準備委員会を設置いたします。
開設準備委員会の下部組織として、校章・校歌・校旗の検討専門部会を立ち上げます。そちらで具体的に検討してまいります。
以上でございます。
○青木委員 ありがとうございます。
最後3点目については、専門部会でということで、校歌はもう専門的なものなので、そういった専門家というか、アーティストの方にお願いすることだと思うんですけど、校章については、やはりここについてもお子さんたちの意見、特に在校生の方々の意見等を取り入れられるように、教育委員会としても考えていただきたいと思いますが、最後に伺います。
○
西原学校統合推進課長 校章につきましては、検討部会に生徒も含めて検討してまいります。具体的に生徒のアイデア出しなどや、例えばその出てきたアイデアから、絞り込みの投票というところで生徒にも参加していただこうと考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 青木委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○関委員 すみません。今まで既に中央中学校とか、大鳥中学校とか決めてきていますけれども、その決め方に対して、今までと何か違った変化みたいなことというのは、何かあったんでしょうか。
また、もし今までの決めてきた中で、何か問題が生じたとか、そういったことがあったのか、その2点お伺いします。
○
西原学校統合推進課長 これまで
目黒中央中学校、大鳥中学校のやり方と、選定の方法と今回少し異なる点がございます。
目黒中央中学校の場合は、校名の選定委員会というものを設けまして、PTA会長、校長と地域の方で構成するもので検討してまいりました。
大鳥中学校の場合は、逆に教育委員会が主体となって決定してまいりました。今回に関しましては、どちらかというと二次選定で、地域の方で協議会の方の意見を、より積極的に聞いていくという形にしてございます。
2点目の問題点ということですが、やはり校名を決めていくに当たりまして、特に気をつけなければいけないことが、今回で言いますと例えば第七中学校と第九中学校に関しまして、例えばどちらかの地域に寄り過ぎた名前、一方の地域に寄り過ぎた名前というものは、片方の地域に理解を得られないということもございますので、両方の地域に一定の理解を得られるような形にしていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 関委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 7月中に
統合対象校在籍生徒の投票があり、その後に教育委員会の二次選定と三次選定があるとのことです。
在籍生徒の投票の後に教育委員会、大人たちによる選定があるということで、できれば在籍生徒の投票の結果を尊重していただきたいなと思っております。
他の自治体の例ですけれども、生徒・児童からの多数の票を集めた案ではなく、大人が考えた、その僅か1票しかないような1案に最終的に決定がされるというような事例も過去ございました。そのようなことが、目黒ではあまり起きないようにしたいなと私は思っております。
ですので、在籍生徒の投票結果を最大限に尊重していただきたいなと思っているのですけれども、それについて、いかがでしょうか。
○
西原学校統合推進課長 委員おっしゃるとおり、私たちもそういう生徒の意見を最大限尊重していきたいと考えてございます。
7月中旬に統合新校推進協議会の委員、そして、統合対象校の生徒に投票していただきます。その結果をオープンにした形で、7月下旬の統合新校推進協議会を開催いたします。その統合新校推進協議会で、生徒の投票数をしっかり確認しながら、意見交換を協議会の委員でしていただいて、3校~5校程度の校名に選定してまいります。
協議会の委員の方も、生徒の意見を尊重した形で最終的には投票していただくこととなると存じます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○河野委員 すみません。今の委員の質疑にちょっと関連してなんですが、そうであるとすれば、生徒たちに投票してもらうときに、きちんと生徒に、もう中学生だと思うので、選ぶのに耳ざわりとかそういうことも大事なんですけれども、お互いの地域に配慮した投票の仕方をしようということをきちんと説明してからやらないと、先ほどおっしゃっていたみたいな、大人の1票に偏ってしまうような結果になってしまうと思うので、子どもたちの投票のときに、もう既にきちんとそういった、子どもたちがそういったことを頭に入れて投票できるような仕組みというか、指導をちゃんとしていってほしいなと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○
西原学校統合推進課長 委員おっしゃいますとおり、生徒も軽い気持ちではなく、しっかり校名について、皆さんが理解を得られる校名がどのようなものか、投票していただくよう、こちらからも周知してまいります。
以上でございます。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項1統合新校の校名の公募及び選定について、を終わります。
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(2)訴訟事件の判決について
――
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○竹村委員長 続きまして、報告事項2、訴訟事件の判決について、学校運営課長より説明を求めます。
○関学校運営課長 それでは、訴訟事件の判決について、御報告申し上げます。
本件は、昨年の10月12日の本委員会で御報告いたしました訴訟事件の発生について、判決のほうが言い渡されましたので、御報告するものでございます。
なお、本件は、本日の企画総務委員会におきましても御報告をしている内容となります。
それでは、資料のほうを御覧いただきまして、まず項番1、訴訟事件名は、自己情報不
開示決定取消等請求事件でございまして、内容は記載のとおりで、東京地方裁判所より、令和5年4月21日に判決が言い渡されました。
項番2、原告の請求の趣旨の概要でございますが、処分行政庁である目黒区教育委員会が原告に対して行った自己情報不開示決定を取り消し、原告の子が目黒区内の小学校に通学就学している事実の有無を開示すること、また、その事実が存在する場合には、小学校の名称や学籍番号などを開示すること及び訴訟費用は被告の負担とすることの判決を求めるものでございます。
補足いたしますと、原告が原告の子の法定代理人として行いました
自己情報開示請求に対し、教育委員会では、子の利益に反するおそれがあるとして、存否も含めて開示しない不開示決定を行いましたが、この処分について、原告は未成年者、すなわち原告の子の利益に反するか否かが不明になる場合は、開示が義務づけられ、本件処分は違法である。また、子の利益に反するおそれがある事実とは、そう思うと感じた程度の根拠しかなく、単なる印象で認定すること自体が違法、不当な判断と主張をしておりました。
続きまして、項番3、判決の内容になります。
(1)主文のとおり、保有個人情報を開示することの義務づけを求める部分を却下し、その余の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。
裁判所の判断の概要に関しては、(2)の記載のとおりでございまして、本件情報が当該未成年者、または、成年被後見人の利益に反すると認められるものに該当するかについては、原告の子を基準として判断するべきものであり、原告を基準として判断すべきものではないこと。また、原告の子の立場から、原告に開示されることを望んでおらず、そのことについて正当な理由があると認められ、不開示決定をしたことは相当である。そして、目黒区教育委員会が存否を明らかにしないで不開示決定をしたことは適法であり、不開示決定の取消しを求める部分については理由がないとの御判断でございます。
項番4、今後の対応でございますが、令和5年5月10日に原告が控訴いたしましたので、今後特別区人事・厚生事務組合と協議の上、対応のほうを図ってまいります。
説明は以上となります。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項2、訴訟事件の判決についてを終わります。
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【報告事項】(3)令和6年度
使用目黒区立小学校教科用図書の採択について
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○竹村委員長 続きまして、報告事項3、令和6年度
使用目黒区立小学校教科用図書の採択について、教育指導課長より説明を求めます。
○
寺尾教育指導課長 それでは、令和6年度
使用目黒区立小学校教科用図書の採択について、御説明させていただきます。
項番1でございますが、今年度は、法令に基づく4年に一度の採択替えを行う年であり、令和6年度から4年間使用いたします
小学校教科用図書を採択いたします。
項番2の採択の対象となる教科でございますが、3ページの資料1にございますとおり全11教科になります。
項番3、採択の時期でございますが、令和5年8月上旬の教育委員会で議決予定でございます。法令上は、使用する前年度の8月31日までに採択することが求められております。
項番4、調査研究機関について御説明いたします。
教育長は、教育委員会における教科用図書採択に際しまして、参考資料を得るため、4ページの資料2、
目黒区立小学校・
中学校教科用図書採択基本方針、こちらを踏まえて、広く教育関係者の意見を求め、必要な調査研究を行うための
目黒区立学校教科用図書調査研究委員会、こちらを設置いたします。
調査研究委員会は、その下に(2)にございます専門的見地から、教科用図書の調査研究を行うため、
目黒区立学校教科用図書専門部会、こちらを設置いたします。
調査研究委員会につきましては、学識経験者、学校管理職、PTA関係者で構成しております。専門部会は、教科ごとに設置いたしまして、
調査研究委員会に所属いたします学校管理職と教職員で構成することとしてございます。
また、広く学校現場の声も参考とするため、(3)として、学校ごとに調査研究を行っております。
次に、項番5の採択事務の流れについて御説明いたします。
5ページの資料3を御覧ください。
まず、教育長は、教育委員会が決定している採択基本方針を基に、各学校と
調査研究委員会に教科用図書の調査研究を依頼いたします。これが概略図の①、②、③の流れとなります。
調査研究委員会では、その下部組織となる専門部会に教科用図書の調査を依頼いたします。専門部会ではこれを受けて調査研究を進めまして、その結果を報告書にまとめ、
調査研究委員会に提出いたします。これが④と⑥の流れとなります。
並行いたしまして、各学校では調査研究を進めまして、その結果を学校ごとに報告書にまとめ、教育長に提出いたします。これが一番外側の流れの⑤となります。
調査研究委員会では、送付を受けた専門部会報告書と、教育長から追加送付された学校調査報告書を参考としながら、調査研究、意見交換を行いまして、その結果を報告書にまとめ、教育長に報告いたします。これが⑦の流れとなります。
教育長は、教育委員会での採択に係る協議の参考資料といたしまして、
調査研究委員会報告書と学校調査報告書を教育委員会に提出いたします。これが⑧の流れとなります。
教育委員会では、これらの報告書を参考にしていただきながら御協議いただきまして、採択の議決をいただくこととなります。これが⑨、⑩の流れとなります。
以上が採択事務の概略となります。
続きまして、2ページにお戻りいただきまして、項番6の公正の確保でございますが、採択を公正に行うために、採択の日までは
調査研究委員会及び専門部会の委員の氏名、会議の開催状況、会議録は非公開といたします。
項番7の教科書展示の実施についてでございますが、法令に基づきまして、東京都の委託を受ける形で、めぐろ学校サポートセンター内に教科書センターを設置し、教科用図書を展示しております。教科書センターでは、教育関係者に限らず、広く一般の皆さんの教科用図書に対する関心と理解を深めるため、毎年6月に14日間の教科用図書の法定展示会を行います。さらに、教科用図書採択の年には、東京都内の教科書センターでは、法定展示とは別に10日間の特別展示を行います。
また、区独自の展示会といたしまして、八雲中央図書館における展示を予定しておりますが、ここでの展示は採択の対象となります
小学校教科用図書のみとしてございます。
具体的な日程でございますが、教科書センターでは休館日を除きまして、6月6日火曜日から7月3日月曜日までの計24日間、八雲中央図書館では6月6日火曜日から7月2日日曜日までの計27日間を予定してございます。
展示会の実施につきましては、区のホームページ及び区報により周知しております。
項番8でございますが、採択の結果につきましても、9月の文教・子ども委員会で報告させていただいた後、区のホームページやきょういく広報により、区民の皆さんに周知していく予定でございます。
説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○芋川委員 ちょっと2つ確認させていただきます。
ちょっと専門的なことなので、まず1つ確認なんですけれども、資料の2を見させていただきますと、基本方針ここに載せていただいているんですが、事務的な流れ、先ほど教えていただいて、教科書のこの選定に上がるこの教科書自体の内容についての吟味って、国かどこかで行っているかどうかというのは、ちょっと1つ確認なんですけども、お願いいたします。
2点目が、2ページ目の教科書の展示について、私も前回見させていただいたときがあったと思うんですけど、意見か何か、入れるようなボックスみたいのあったんでしたでしょうか。そこについても確認です。
以上、まず2点お願いします。
○
寺尾教育指導課長 採択の基本方針についての決定につきましては、目黒区教育委員会のほうで、学習指導要領が変わるタイミングで検討いたしまして、必要に応じて変更し、定めているものでございます。
教科書展示につきましては、アンケートの形で御意見を書いていただく用紙と、それを入れていただくボックスというのを置いておりますので、そういった形で御意見を回収しているところでございます。
以上でございます。
○芋川委員 改めてちょっと1点目、すみません、ちゃんと伝わってなかったので、もう一回質問したいと思うんですが、基本方針に書かれていて、これを見させていただいたんですけれども、内容を見ると教科書になるであろう、そういった発行物に対して、工夫がなされているかとか、構成が分かりやすいかとか、そういった項目だけであって、その中身まで吟味しているものではないなということを確認したんですけど、それとは別に、目黒区ではないところで、この教科書の選定の基準として上がってくるこういった冊子のものに関しては、そういった基準をちゃんと超えているかというか、内容についてはどこかでちゃんと確認がされているものが選定として上がってきて、それを目黒で選定していくという、こういう流れでいいのかどうかということが確認したいのが1つです。
2点目、意見を入れられるボックスあるということで、これはどのような形で集計をして、どのような形で生かされていくのかというのも、2点目お願いいたします。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 対象となります教科用図書につきましては、見本として、教科書見本として配布されておりますものを見た中で、その内容について、それぞれ学校であるとか、専門部会であるとかの中の意見を書いていくという書き方になっております。
一般の方につきましても、検定済みの教科用図書を教科書センターに置いておりますので、そちらの内容について書いていただくというものの観点を、こちらに基本方針として示しているものでございます。
2点目の御意見いただいたボックスに入れられた中身につきましては、回収いたしまして、全てそのままの形で閉じさせていただいて、こちらの選定のときの参考意見とできるよう、取りまとめて報告しているものでございます。
以上でございます。
○芋川委員 何て伝えればいいのかちょっと悩んでいるんですけれども、例えば資料1を見ると、3ページ下のほうに、米印の中で2教科2種は東京都の採択地区への見本云々、予定はないため調査対象としないという形であると思うんですけれども、これというのは見本がないから調査対象になっていないのかというのも疑問ですし、そもそも基本方針の中にある使いやすさとか、分かりやすさとかというのはあるけれども、書かれている中の内容について、これが子どもたちに学ばせるのに相当なものなのかどうなのかというのは、もっと大きなところで決まっているのかどうかというところがちょっと分からなかったので、そういったものを経て、ここに上がっているのかどうかというのが確認したいというのが1つの質問でした。
もう一つが、せっかく意見が集まるのであれば、ぜひそういったこととかも集計されるのであれば、区民としての意見として、それが見れるような形にしていただけるのかどうかというのが2点目の最後の質問、これで終われればと思います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 対象となります教科書につきましては、国の検定を受けたものでございます。
それから、御意見につきましては、検討の際に参考とできるような形で届けておりますので、そういったものも参考にしながら、教育委員会の中で協議がなされるものでございます。
以上でございます。
○竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(み)委員 ありがとうございます。
私も少し芋川委員とかぶるところがあるかなと思うんですけれども、私も過去に学生だったときに、やはり自分自身が使っていたときに、結構見やすさ見にくさというのは、学生の感覚と大人の感覚ってすごく違うなと思うところがございまして、子どもが触る、実際学生自体が触って、その中身、大人の目線と子ども、実際使う側の目線というのがやっぱり違ったりすると思うので、どのぐらい子どもは、その質感だったりとか、そういった見やすさとか、実際使用する人間、人たちが精査する場所というのは、目黒は展示をしているところだけの意見聴取なのかというところを1点お伺いしたいです。
○
寺尾教育指導課長 広く一般に見ていただける場所は八雲中央図書館と、それから、めぐろ学校サポートセンターに設けております教科書センターになります。
以上でございます。
○上田(み)委員 ありがとうございました。
今回、せっかくこういった見られる場所、2か所ということなんですけれども、できるだけ実際使っている生徒の意見というものが取り入れられる環境というのは、幅広くつくっていただきたいなというところがあるので、今、設置箇所に関して少ないですけれども、積極的に促すような、実際使っている生徒が実際どうということでの意見を取り入れられるように、学校のほうでもちょっと促していただいて、その意見が取り入れられるようにしていただければなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○
寺尾教育指導課長 教科書採択の教科書が見られますよということにつきましては、広報もしておりますので、そういったものを通して、お伝えしていきたいと考えております。
以上でございます。
○竹村委員長 上田みのり委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 2件ございます。
1点目が今回採択された教科書を使用する小学校として、特別支援学級や特別支援学校もスコープに入っているでしょうか。というのも、やはり他の自治体の事例ですけれども、通常、普通級と特別支援級で教科書を違うものを採択して、特にその支援級について、あまり世間的に評判が高いとは言えないものを採択するというような例も見受けられますので、今回採択された教科書が普通級や特別支援級、特別支援学校で一括で使われるものなのかどうか、違いがあるかを教えてください。
2点目が、昨今の教科書においては、支援を必要とするお子様に対して、配慮された教科書というのも増えております。例えば読み上げソフトの有無でしたり、拡大版の教科書も用意があるものが増えております。教科書採択の基準の中に、こうした観点も入れていただきたいなと思うのですけれども、それについていかがでしょうか。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 特別支援学級の取扱いになりますが、こちら併せて同じ教科書を使う場合もございますし、その学級のお子様の状況に応じて、別の教科書という場合もございます。それも併せて、毎年の状況に応じて、こういった教科書を使っていくという採択を行っております。
2点目の配慮でございますが、各種教科書、ユニバーサルデザインというところを考えながら、編集されているところでございます。
それとは別に、拡大版であるとか、そういった配慮の必要なものというのは、別途必要に応じて配布できるようになっております。
また、デジタルのものにつきましては、現在は指導者用のデジタル教科書というところを使っておりまして、子どもたち一人一人学習者用のデジタル教科書につきましては、現在は英語のみが無償配布という形で行っておりますので、今後は国の状況を見ながら、そういったデジタル、学習者用の教科書というところが入っていてまいるものと考えております。
そういった中には、個別の読み上げ機能なども備えているものもございます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項3、令和6年度
使用目黒区立小学校教科用図書の採択について、を終わります。
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【報告事項】(4)令和4年度目黒区立学校におけるいじめの状況について
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○竹村委員長 続きまして、4番、令和4年度目黒区立学校におけるいじめの状況について、教育指導課長より説明を求めます。
○
寺尾教育指導課長 令和4年度目黒区立学校におけるいじめの状況について、御報告いたします。
項番1、いじめの定義につきましては、記載のとおりでございます。
初めに、資料の最後になりますが、9ページの参考資料を御覧ください。
こちらは、令和3年2月に東京都教育委員会から出されました、いじめ総合対策第2次・一部改定に掲載されている重大性の段階に応じたいじめの類型の例示でございます。
左端の項目でございますが、1から4までございます。4つの段階に、行為の故意性、意図性が分類されております。このうち、1~4の全てを法令上のいじめとし、その中でも4の故意で行った言動は、社会通念上のいじめとして累計されております。
一番上、1の好意で行った言動にありますように、親切のつもりで行った行為でも、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じている場合は、いじめとなります。
本区では、行為の故意性、意図性の1~4の段階全てを含みました法令上のいじめをいじめの件数として計数しております。
各学校では、児童・生徒が受けたいじめの全ての事案を学級ごとのいじめ把握報告指標に記録いたしまして、年4回、教育委員会に提出しており、本日御報告いたします数は、これらを集約したものでございます。
お戻りいただきまして、項番2、いじめの状況の(1)対象期間、(2)対象は記載のとおりでございます。
(3)いじめの認知件数及び学年別内訳は、表の上段が小学校、下段が中学校となっております。法令上のいじめ及び社会通念上のいじめの状況を、学年別に3年度分を示しております。
各年度の下段に示しております社会通念上のいじめは、上段の法令上のいじめの件数に含まれております。網かけの部分が令和4年度の状況でございます。
小学校は法令上のいじめが685件、そのうち社会通念上のいじめは46件でございました。中学校では法令上のいじめが73件、そのうち社会通念上のいじめは4件でございます。
令和4年度のいじめの認知件数は、3年度からは若干の増加傾向にございますが、コロナ前に当たります令和元年度と比べますと、小学校でおよそ15%、中学校でおよそ50%減少しております。
おめくりいただきまして、(4)年間のいじめの認知率でございますが、こちらは全国の数値との比較のため、千人当たりの認知件数を表と折れ線グラフで表しております。全国の数字と比べまして、小学校は下回っており、中学校は同程度となっております。
なお、令和4年度の全国の数値は、毎年秋に公表予定でございますので、こちらでは示してございません。
続きまして、(5)いじめの発見の端緒、きっかけでございますが、学校の教職員等が発見したものでは、法令上のいじめについては、オ、アンケート調査など学校の取組が最も多く、合計で227件となっております。これは本区の取組でございます年3回以上のいじめのアンケート実施や分析といった取組が定着しており、いじめの発見の端緒として機能しているものと捉えてございます。
3ページにお進みいただきまして、学校の教職員以外の情報により発見したものでは、法令上のいじめは、小・中学校ともに表の一番上のカ、本人からの訴えが前年度と同様最も多く、219件となっております。社会通念上のいじめについては、キ、保護者からの訴えが31件、カ、本人からの訴えが11件となっております。
次の表を御覧いただきまして、(6)いじめられた児童・生徒のその後の状況でございますが、既に①いじめが解消しているものが法令上のいじめで645件、そのうち社会通念上のいじめが29件となっております。また、②解消に向けて取り組み中は、法令上のいじめで111件、そのうち社会通念上のいじめが19件、③他校への転学は2件となっております。
②の解消に向けて取り組み中に含まれる事案につきましては、挙げられた件数のうちの多くは、いじめられた児童・生徒が既に通常の学校生活を送っているものの、おめくりいただきまして、4ページの一番上に示してございますいじめ解消の要件の一つでございます、いじめに係る行為がやんで3か月たっていること、こちらを満たすまで解消とはせずに見守っている状況にございます。
項番3、いじめに関する児童・生徒の記録(個票)による社会通念上のいじめの状況でございますが、こちらにつきましては、(1)にいじめの態様を示しております。
社会通念上のいじめとして認知された小学校46件、中学校4件の行為の内容を9つの項目に分類したものでございまして、複数回答となってございます。
①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われるが小・中学校とも多く、また、②から⑧までの対応で①の行為と重複しているものがあるという傾向は例年と変わらないことから、引き続き冷やかしやからかいなどを見逃さずに指導していくことが重要であると捉えてございます。
5ページの(2)いじめられた児童・生徒への特別な対応状況でございますが、①スクールカウンセラー等によるカウンセリング及び②別室の提供や教職員が常時付き添い安全確保、こちらが小学校において多く挙げられてございます。
また、(3)いじめを行った児童・生徒への特別な対応状況でございますが、②校長・副校長による指導が小学校11件と、小学校の特徴として例年多い傾向にございますが、令和4年度につきましては、教員の欠員状況により、管理職が主となり指導を行ったという件もございます。
項番4、目黒区におけるいじめの防止等に関する取組につきましては、7ページの別紙1にA3判横使いにまとめてございます。こういった取組を年間通して行っております。
6ページにお戻りいただきまして、項番5、今後の予定でございますが、6月2日に開催の合同校・園長会にて、課題の周知を図ってまいります。
報告は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○青木委員 じゃ、大きく2点質問させてください。
1点目は、いじめもかなり多様化しているということで、ここにもいじめの定義で、インターネットを通じて行われるものも含むと書かれています。いわゆるインターネット上、特にそのSNSのいじめが全国的にも深刻化する中で、区として、このいじめの全体の件数の中で、いわゆるそのメッセージアプリを使ってグループ内で誹謗中傷されたりとか、逆にそのグループに入れてもらえなかったりとか、また、SNSの中で不特定多数が見れる中での誹謗中傷とか、そういったことの案件というのは、この中でどれぐらいの割合といいますか、案件数では、これ増えているのか。その区の状況について伺いたい。
2点目なんですけども、予防対策で、区としてもこのA3のページでいろいろ見て、子ども会議等をされている中で、例えばその専門家、弁護士の先生を呼んで、お子さん向けにいじめについての講習など、そういった出前授業というのは、今まで行ってきたのか、そういった予防対策について伺えればと思います。
以上2点です。
○
寺尾教育指導課長 1点目、SNSに関する、SNSと申しますか、オンライン上等のいじめにつきましては、4ページの項番3、(1)の表のほうの⑧のところにパソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされるというような形の項目がございまして、こちらで把握している2件というのが現在の状況でございまして、3年間の推移は表にございますとおりでございます。
2点目の予防策の中で、弁護士等を活用した授業であるとか取組であるとか、実施しているかというところにつきましては、これは学校の個別の取組になりますが、例えば総合的な学習の時間の中のグループ討議に、弁護士等だけではありませんが、そういった専門家の方も入っていただいて、話し合うという取組をしている学校もございます。
以上でございます。
○青木委員 ありがとうございます。
1点目のネット上でのいじめということでは2件ということで、ありがとうございます。
ただ、やっぱり学校現場で起こっているいじめではないので、なかなか発見が難しいという側面もありますので、この2件という数字が多い少ないかは置いておいて、ぜひお子さんたちへのネットリテラシーについては、教育委員会としてもしっかり指導をしていってほしいなと思っているんですけども、そこについて1点伺いたい。
2点目で、先ほど弁護士という名前を私挙げたんですけども、今これ学校側がいじめの相談を受けたときに、教職員の先生だったり、また、いじめられている保護者がそういったその法的なアドバイスを受けるような状況というのが、いじめが複雑化することによって私は増えていると思うんですね。現状、目黒区として、先生がそういった弁護士の方に何かしらのアドバイスを求められる環境があるのか、ない場合は今そういうスクールロイヤーという名前で、各学校にも配置が進んでいるところもあるんですが、そういったものの必要性というのは、目黒区として考えているのか、お考えを伺えればと思います。
以上2点です。
○
寺尾教育指導課長 子どもへのネット上のいじめに関する指導というところでございますが、1人1台端末も入っておりますので、なかなかそこの上では、オンライン上のやり取りというところは学習に限られてくるのですが、そういった扱いも通しまして、こういう使い方をするといじめにつながることがありますよと示した子ども向けのリーフレットでございますが、そちらを配る際、教員からも指導を行えるような形のリーフレットを作って、今年度配付したところでございます。
例えば、それこそ基本的なことでございますが、ほかの人のIDやパスコードを使うとか、
文字情報では感情等が正確に伝わらないということを考えずに、チャットやコメント機能で発信するとか、そういったことがいじめにつながることがありますよということを言葉とイラストで示している資料などを使って指導しております。
2点目のいじめ等に関するその法的アドバイスを管理職が受けられる場があるかというところでございますが、教育委員会の中では、特別支援教育の中の合理的配慮へのアドバイスという形で、弁護士の方のアドバイスをいただける環境ございますので、直接いじめですと、若干案件は違うのですが、いじめのことに関しても相談に乗っていただいているという状況がございます。
管理職の先生方は、やはり専門家のアドバイスいただけるということで、安心して対応できるというところございますので、そういったことへの今後の対応についても、また教育委員会内で検討してまいりたいと考えているところでございます。
○竹村委員長 青木委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○河野委員 大きく聞いていきたいと思います。
この小学校・中学校を見ますと、小学校において、数字上だけを見ますと、令和2年度コロナといういろんな状況もあるかとは思いますけれども、認知件数が増加傾向ではないのかなというふうに見て取れ、数字だけ見ますとね。それについて、教育委員会として、数字だけではありますが、どのように捉えているのかをお聞かせください。
それから、ちょっと前後して細かくなりますが、5ページの対応状況で、小学校のところに警察案件が1件あったというふうにあるんですが、個人情報等もあるので、お話しできる範囲でいいんですが、どういった場合に警察がこれは入っているのか、どういう事例なのかということをお聞かせいただければと思います。
それから、もう一点は、スクールソーシャルワーカーが入って対応に当たるようになって久しいと思うんですが、入ったことによって、区としてそのいじめの解決にどういう効果があったのかというところをお聞かせいただければと思います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 小学校の件数、全体の件数が増えているということにつきましては、委員おっしゃいますとおり、やはりコロナの状況下では、お互い距離を持つ、グループの活動はしないとか、一緒に遊ぶにも学年学級の数を限られた形で校庭で遊ぶとか、様々制限があった中で、関わる機会が少なかったというところで、関わりのない中では、やはりこういったいじめの状況というところも生まれにくかったというところがございますが、徐々に活動も元に戻ってございますし、本当に全く活動をしていなかった状況では、子どもたちが関わりながら育っていくというところでは、やはり課題があったなと学校現場も感じておりまして、学年内の学級の交流はもちろんそうですし、異学年の交流、そういった交流をする活動、学習活動というところが徐々に増えてまいりました関係で、こういったいじめの状況というところも、一定数把握されているような件数の状況になっていると捉えております。
2点目のいじめる児童・生徒への特別な対応状況の中の関係機関等との連携の中の警察という案件でございますが、こちらは被害の保護者が加害者を調査するために警察に相談し、警察が関係者に聞き取りを行ったという事案がございましたので、その1件になります。
3点目、スクールソーシャルワーカーが入ったことで、いじめの解決につながったというところについての件でございますが、いじめが起こったときに子どもたちの対応をします際には、被害だけではなく加害の児童にも、学校として、その背景を考えたりとか、対応を考えていくという場面がございます。
そういった意味では、被害の子が一時的に教室に入れないとか、心の不安があるとか、そういったことをほかの機関へつないでいくという役割としてのスクールソーシャルワーカーの効果もございますし、加害児童につきましても、様々家庭含め背景ございますので、そういった中で他機関につないでいく必要があるという場合もございます。
そういったところでスクールソーシャルワーカーが入りまして、解決に向けて手助けをしているという案件はございます。
以上でございます。
○河野委員 すみません。コロナで、子どもと子どもが接触しないことで、一時的にいじめが少なかったんじゃないかという傾向としてあったんじゃないかという分析だと思うんですが、だとすると、この数で比較するというのは、私、そのいじめは件数が多いからいいとか少ないとかという問題ではないというのが大前提なんですが、令和元年度、あるいは平成30年度に比べて、令和4年度はどうなのかというのを1点ちょっとお聞かせいただきたい。
さっきの御答弁の中で、ごめんなさい、ちょっと聞き逃しちゃったので、あれなんですが、子ども同士の関わり方に課題があったというふうにおっしゃったかなと思うんですが、それは具体的にどういうことなのかなというのがちょっと思ったので、私の聞き間違いだったら申し訳ない、訂正していただいて構わないので、異学年の交流等が復活する、あるいは子ども同士が接触することで、当然人と人なので、ぶつかることもあるというのは当然だと思うので、増加傾向にあるということは理解できるんですが、ほかに何かそういう課題があったのであれば、ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。
それから、目黒区のいわゆるスクールカウンセラーですか、は、配置はいろいろ工夫されて、東京都のお金とかというのを入れながら、ある一定程度対応されていると思うんですが、その選定の基準について伺いたいと思います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 まず、いじめの件数の推移でございますが、令和元年度につきましては、小学校で法令上のいじめが808件、中学校で法令上のいじめが142件という状況でございました。
この法令上のいじめ自体の把握が始まったのが平成30年度からでございますので、そこまでの数しかございませんが、平成30年度の時点では小学校が1,109件、それから、中学校が265件ということに把握の数字上はなってございます。
2点目の子ども同士の関わり方の課題というところでございますが、子ども同士の関わり合い、子ども同士の課題というよりは、学習活動の持ち方として、やはり課題があったというところで、それは接触がないということは、教室外にいる子どもたち、その子どもたちのみで過ごす機会がとても多く、同一年齢の中だけで、いつもいつも過ごしているという状況で、やっぱり多様な活動ができないということで、特に自分が校長のときも、そういったコロナ禍の状況だったので、6年生が6年生として、下学年の面倒を見るとか、そういう機会がない中、いるということで、少し幼くなってしまうとか、そういった状況が見られたので、やはり異学年の中の自分の社会的な立ち位置とか、そういうことを考えて行動させるという活動が大切であるというふうに、学校のほうでも認識したというところでございます。
3点目のスクールカウンセラーでございますが、令和4年度の派遣状況では、都のスクールカウンセラー34名、区のスクールカウンセラーが13名と、区の登録スクールカウンセラー16名ということで、全体で63名学校に対応してございますが、区のスクールカウンセラーにつきましては、面接をして採用を決めておりますが、都のスクールカウンセラーにつきましては、配置というか、異動による配置になります。
以上でございます。
○河野委員 先ほど最初の答弁の中に、スクールカウンセラーによって、ごめんなさい、言葉尻を捉えて言っているわけじゃないんですけれども、ほかの機関へつなげる役割が大きいというような話だったんですけれども、私はやっぱり子どもの心に、あるいはその加害者であっても被害者であっても、子どもの心に寄り添って、その場で解決していくということも大事なんじゃないかなと思うんですね。
ほかの機関につなげればそれで終わりというわけではないと思うので、それで私が聞いたのは、スクールカウンセラーの、区が採用する人の採用の基準というか、資格はもちろんだと思うんですけれども、例えば経験年数であったり、その子どもの関わり方との経験、その実績みたいなことをどの程度重要視されているのかなというふうにちょっと思ったので、そこをお聞かせいただければと思います。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 まず、いじめの状況に関わって、他機関へつないでいくという役割を持ってございますのは、スクールソーシャルワーカーということになります。こちらは本当に学校だけではなかなか解決できないものを、様々関係機関につないでいくという役割を持ったワーカーになります。
スクールカウンセラーは、また心理の専門家として、その学校で子どもたちに寄り添った対応を心理の面から行っていくということになります。
区のスクールカウンセラーにつきましては、採用基準といたしまして、臨床心理士の資格があるということで、大学院を卒業しているということ。そして、面接の中では、これまでの経験であるとか、子どもに寄り添った対応ができるかというところを、人物面を重視した形での面接の中でのやり取りにはなりますが、そういったところで採用しているという状況でございます。
以上でございます。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○芋川委員 ちょっと2つにまとめたいと思います。
ちょっと私もここ近年見ていると、コロナの影響なのかなと思うのが、1ページのところで、小学校に関してなんですけれども、法令上のいじめがやっぱり低学年で多くなっているから、それはマスク生活で子どもたちが成長していく中で、心が追いついてきていないのかなと思っているんですけども、令和4年度は本当に顕著で、1、2、3年生は、法令上のいじめはやっぱり多い。ある意味好意として言ったことが、相手にとっては実はいじめにつながるというものですよね。
一方で、4、5、6年生に関しては、その数は減っているけれども、社会通念上のいじめ、分かっていながらあえておとしめたりとか、そういった形で、ある意味いわゆるいじめを行っているというふうに顕著になっていて、ここはやっぱりしっかりと捉えてやっていくところが必要なんじゃないのかなと思うので、ちょっと大きな質問になっちゃうんですけども、目黒区いろいろいじめに対しての対策などは、無記名アンケート等もやっています。ただ、こういった状況もちょっと視野に入れて、やり方を工夫していってもいい段階になっているのかなと思うんですけれども、ここに関して、どのような形で考えていって、どう工夫されていくかどうかというのはいかがでしょうか。
もう一つが5ページ目、(2)のいじめられた児童・生徒への対応ということで、よくこれ自民党の鈴木まさしさんが言っていたんですけど、私もそうだなと思ってよく聞いていたのが、いじめる側が教室に残って、いじめられた側が別室に行くというのって、やっぱり海外の中でもいびつじゃないというような形であって、やっぱりいじめる側にも心の問題であったり、家庭の問題であったり、いろんな問題があるから、そこに関してしっかりと焦点を当てていくべきじゃないのかというふうに私も思っておりました。
そういったところで、そういうような動きはないのかどうか、せっかく関係機関云々もあったし、もちろん現場でお話合いでそれが解決できればいいんですけど、もっと根深い可能性もあります。そういった中で、そういった子どもたちこそ、しっかりとつないで、様々な多様化したその問題に対して、やっぱりぐっと踏み込んで対応すべきじゃないのかなと思うんですけど、そこに関していかがでしょうか。
以上2点です。
○
寺尾教育指導課長 まず、1点目の学年の状況によって、数の法令上のいじめと、社会通念上のいじめの推移が違うというところについてでございますが、一、二年、低学年でいじめが多いというふうに捉えているわけでは、それはもちろんそのように数えてはいるのですが、低学年の段階では、例えば「隣の子が勝手に消しゴム使いました、先生」みたいな感じで言ってくることから含めて、全部拾っているという状況にございますので、隣の子が勝手に消しゴムを使っても、学年が上がるにつれて発達段階上、ま、しようがないかって思ったり、ちゃんと言ってよねって言ったりとか、そういう対応ができるようになるという変化があります。
ただ、一、二年生の段階では、まず、担任であるとか周りの支援に入っている大人とかに、自分の困った状況とか気持ちを伝えていくということはとても大事に捉えておりますので、そういうことは伝えてねというような指導もしております関係上、たくさんの件数が上がってくるというふうに捉えております。
委員おっしゃいますとおり、発達段階上、高学年、そして中学校まで見通していくと、相手の行為をどんな形で自分が受け止められるかというところも、一定程度発達してくる段階で、その法令上のいじめというところへの感じ方というところも変わってくる面があるかなと思います。
ただ、その数が減ってくるということで、子どもたちの状況を見逃さないように、教職員は、子どもたちの様子であったりとか、保護者との連携であったりとかを確実に行っていくようにというところは、お願いしているところでございます。
2点目のいじめがあった際に、別室の用意という対応を被害のほうにするというところへの対応というお話でございますが、一番大事にしておりますところは、被害児童を守るというところで、まず被害児童がどうしていきたいかというところを、丁寧に対応していっているところでございます。ですので、加害児童がここにいてほしくないという場合ももちろんございますので、そういった場合は、加害児童が別の場所であったりとか、御家庭で待機をするというようなことになることもございます。そのあたりも、ただ一時的にそうするということではなく、今後の加害と被害と両方の育ちを考えた上で、周りの教員であるとか、保護者であるとか、それから専門職も含めて、どういった対応がよいのかというところを検討しながら、それぞれの個別の案件で対応しているというところでございます。それは今後も、そのように丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○関委員 すみません、ちょっと表面的な話になるかもしれないんですけれども、1ページ目のいじめの認知件数の社会通念上のいじめが46件合計で令和4年度ありまして、5ページ目のいじめられた児童・生徒への特別な対応状況、これ複数回答で、小学生の場合は、これを足し合わせると31件なんですね。ここが複数回答なので、何かオーバーラップしているものも多分あるのかもしれないんですけれども、今、数が46に足りていない、ちょっと表面上の話なので、この整合性がどうかというのは分からないんですけれども、例えばそこで社会通念上のいじめですから、やっぱり子どもたちがこれを基にもういろいろと残しちゃいけない、後に残っちゃいけないということを考えると、ここにしっかりと手当てしていただきたいなという思いがあるんですね。
その辺のところで、もしかして取りこぼしてしまっているようなそういった状況、そうしたことが何で生じているのか、そういったところが分かれば教えてください。
○
寺尾教育指導課長 5ページ目、(2)につきましては、特別な対応状況でこちらに当てはまるものがあった場合については、こちらのほうにカウントしてございますが、法令上のいじめの中でも、その子どもの個別の状況によりましては、普通の学校生活の中で注意深く見ながら、見守って様子を見ながらいきましょうというところで、実質通常の生活とそう変わらない中で配慮していくという案件もございますので、そういったものについては、上がっていない状況がございます。
ただ、個別に個票を作りまして、丁寧に対応状況というのは、学校内でも教育委員会とも情報共有をしておりますので、追跡しながらその子のその後の状況というところは漏らさず、対応していっているところでございます。
以上でございます。
○関委員 ありがとうございます。
ただ、ここで、例えば46人の何かしら受けている、被害を受けている子たちは分かっているわけですから、その子たちがどういう状況に今置かれていて、その人たちがしっかりと寄り添われた対応を学校側として何かしらされているのか、そういったところの掌握度を知りたいんです。もしそういったところが取りこぼしてしまっていると、未来にわたって、その子の将来にわたって、やっぱりいろいろ禍根を残すことになりかねない話にもなるので、そういったところをしっかりと抑えていく、そういった姿勢がすごく大事じゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてはいかがかということ。
あと、いじめる側の対応ですけれども、この5ページに書かれている内容で、これに対してはどういう効果があるのか、本当にこれをもって、その子たちはそういうふうないじめる行為について反省し、改めてそういったことがもう起きないようになっているのか、そういったところをしっかりと見極めた対応というのが必要なんじゃないかと思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
○
寺尾教育指導課長 社会通念上のいじめに当たります子どもたちにつきましては、一人一人につきまして、出席状況であったりとか、対応状況であったりとか、あと誰がどのようにどこへつないでいくとか、そういったことを含めまして、一人一人個人の帳票を作っております。それについて、教育委員会ともその用紙をやり取りしながら対応しておりますし、学校についても、学校内では生活指導上の委員会であったりとか、学校いじめ対策委員会の中で取り上げながら、情報共有し、現在どこの段階まで対応できているか、子どもの状況はどうなのかというところを丁寧に対応しております。それは今後も続けていく必要があると思っております。
そして、小学校で、これ年度の末で区切ったものでございますが、年度明けますと例えば学年が変わったり、進学したりとか、いろいろございますが、区立中学校へ上がるお子さんにつきましては、そこは6年生と中1の担任の間で、一人一人細かな状況についても伝達して、見守っていくということをしておりますし、学校内で進級したものにつきましても、年度が変わったら、学級替えがあったら終わりということではなく、追跡して3か月間、いじめに係る行為がやんでいる状況が続いているのか、それから、当該のお子さんは心身の苦痛を感じていないのかというところを、直接であったりとか間接であったりとかにはなりますが、確認しているということは確実に続けております。そういった中で取りこぼしを防いでまいりたいと考えております。
それから、いじめる行為への対応でございますが、もちろん教育の場でございますので、今後もそれぞれの講習の中でしっかりと生活ができるように、それから、友達等との関係がしっかり結べるように、反省を促し、自分のしたことを振り返る、そういった指導はもちろんしておるところでございますが、個別のお子さんの状況によりましては、なかなかその発達の状況上、そういった反省が生かしづらいお子さんもおりまして、そういった子につきましては、支援をしていったりとか、御家庭と相談して、また関係機関と連携を考えたりとか、そういった中で、そのお子さんとしても、よりよく過ごしていかれる自分になれるようにというところの支援はしているところでございます。
以上でございます。
○竹村委員長 関委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 1点ございます。
5ページ目の(3)の⑤、⑥に転学と出席停止というものがあるのですが、目黒区の中で今まで使われた実績というのはございますでしょうか。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 こちらにつきましては、現在のところを把握している中では、実際の状況はございません。
以上でございます。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
私もそうではないかなと思っておりました。実際のところ、その学校にとってこの転学や出席停止という手段は、非常に使いづらい制度になっているのではないかなと推測しております。
先ほどの芋川委員の質問と少しかぶるのですけれども、全国的にはいじめによって亡くなってしまうような事例や、もういじめというよりも犯罪に当たるような事例もたくさん出てきております。
その中で、転学や出席停止という手段を絵に描いた餅のようにしておくべきではないのではないかと私は思っております。
ただ、一方、これはすごく本当に難しいところでして、もちろんいじめをした生徒の教育を受ける権利や、それから、教育的な観点からを一番考えるべきだと思っております。
一方で、いじめられる生徒の人権や生命、身体を守る必要もございます。
他方で、もしこの制度について恣意的な運用をしてしまえば、学校や目黒区が訴訟を受けるリスクもございます。こういったことから非常に使いづらい制度になっているのではないかと推測しております。
質問としては、転学や出席停止について、どのような場合であれば、この制度を使えるというような基準や手続的な定めというのは、現在あるのでしょうか。ないのであれば、そうしたものも今後作成していく必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 出席停止につきましては、委員おっしゃいますとおり、加害児童・生徒の学ぶ権利というところもしっかりと保障しながら進めていくところでございますので、保護者の理解を得るということ、それから、その間の学習プログラムを保護者の理解を得ながらですけれども、つくって、実施できるようにしていくというような手続が必要になりますので、即時あしたからというような事態はなかなか、学校から発するということは難しい状況でございます。
ただ、実際の状況で、保護者同士の話合いの中で、しばらく登校を控えさせますというような形でお休みするというケースは、件数としてはございます。ですので、学校としてという出席停止については、現在のところ実施されていないという状況になります。
以上になります。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
多分今おっしゃっていただいたのは、自主的な登校控えの話であって、出席停止、学校側が命じる出席停止の話とは少し違うのではないかと思いました。絶対にそのいじめた子を即時出席停止にしろとか、転学にしろというのは大変乱暴な議論だと思いますので、そういったことを言っているのではなくて、ただ、やっぱりどうしても緊急性がすごく高くて、このままだといじめられた子が死んでしまうとか、生命、身体的に重大なけがをしてしまうような緊急性が高い場合に、今の目黒区の状況のままですと、学校側がその基準がないので、実際上、出席停止や転学といった手段を取り得ないのが問題ではないかと私は思っております。
ですので、学校側にその判断や、その結果リスクを押しつけるのではなくて、区全体として、こうした手段を取り得るような基準づくり、それから、手続づくりをして、リスク分散といいますか、基準づくりをしていくべきではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。
○
寺尾教育指導課長 区独自でつくっていくというところではなく、国のほうから示されております出席停止制度の運用の在り方についてというものに準じて、対応状況があれば、市町村教育委員会の権限と責任というところもございますので、出席停止の措置というのは、教育委員会の権限と責任において行われるものという観点から、先ほど申しましたように、もちろん学校をないがしろにして進めるものではございませんが、保護者、学校、それから何よりも当該のお子さんのことをしっかりと考えた上で、対応していくという仕組みといいますか、在り方については、定められたものにのっとって実施してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
では、目黒区独自ではないけれども、国の運用指針として基準はあるということでよろしいでしょうか。
以上です。
○
寺尾教育指導課長 委員おっしゃるとおりでございます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項4、令和4年度目黒区立学校におけるいじめの状況について、を終わります。
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【報告事項】(5)令和4年度目黒区立学校における不登校の状況について
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○竹村委員長 続きまして、5番、令和4年度目黒区立学校における不登校の状況について、教育支援課長より報告を求めます。
○山内教育支援課長 それでは、令和4年度目黒区立学校における不登校の状況について、御報告いたします。
本報告は、例年、前年度の不登校の状況がまとまるこの時期に、本区の不登校対策と併せて御報告しているものでございます。
項番1、不登校児童生徒の定義及び項番2、対象期間は記載のとおりでございます。
項番3、不登校児童生徒数及び学年別内訳を御覧ください。
括弧内は前年度から継続して不登校であった児童・生徒数でございます。
小学校の右端の合計欄を御覧いただきますと、令和4年度は152人、3年度は95人ですので、57人の増となってございます。
中学校の合計は、令和4年度199人、3年度は124人ですので、75人の増となってございます。
コロナ前の不登校の状況及び不登校以外の他の欠席者も含む長期欠席者の状況について御説明いたします。
小学校の不登校児童数は、コロナ前の平成30年度が54人、平成31年度が62人となっており、コロナ以降急激に増加してございます。
中学校の不登校生徒数も、コロナ前の平成30年度が67人、平成31年度が93人となってございまして、小学校と同様、コロナ以降の環境変化により、急激に増加してございます。
なお、令和4年度の不登校の児童・生徒数が令和3年度から大幅に増加した要因でございますけれども、児童・生徒が休む状況につきまして、コロナウイルス感染症の陽性者か濃厚接触者かなど、把握のために詳しく聞き取ったことによりまして、令和3年度まで不登校以外の他の欠席者も含む長期欠席者の中で、病気・けが等を理由としていた人数が減り、不登校扱いとなったことが主な要因と捉えてございます。
この令和4年度の病気・けが等による長期欠席者につきましては、令和3年度に比べまして、小学校で29人の減、中学校で37人の減となってございます。
続きまして、項番4、不登校出現率でございますが、直近で見ますと、東京都や国と同様、本区においても、小・中学校ともに増加の傾向がございます。
2ページを御覧ください。
項番5、不登校の要因・状況の具体例でございますが、こちらは文部科学省が定義する毎年度の調査における要因や状況の具体例でございます。
次に、3ページを御覧ください。
項番6、小学校における不登校の要因、(1)は学校が不登校の主たる要因であると考える1つを選び、回答したものでございまして、③の本人に係る状況が最も多くなってございます。
次に、(2)は主たる要因の内訳と主たるもの以外に当てはまると学校が考える要因を複数回答可としまして選び、回答したもので、主たる要因では⑬の無気力・不安が最も多く、主たるもの以外としては、②いじめを除く友人関係をめぐる問題について、それに次ぎまして、⑩の親子関係をめぐる問題が最も多くなってございます。
4ページを御覧ください。
項番7、中学校における不登校の要因の(1)でございますが、③の本人に係る状況に次いで①の学校に係る状況が多くなってございます。
(2)不登校の要因の内訳としましては、主たる要因では⑬の無気力・不安が最も多く、主たるもの以外におきましても、⑬の無気力・不安が多くなってございます。
5ページを御覧ください。
項番8、不登校児童生徒が相談・指導等を受けた学校内外の機関でございます。
学校外の機関といたしましては、小学校では⑤病院、診療所に次ぎまして、①めぐろ学校サポートセンターのめぐろエミールが多くなってございまして、中学校では①めぐろエミールに次いで、⑤病院、診療所が多くなってございます。
学校内の機関といたしましては、小・中学校ともに、スクールカウンセラーが最も多くなってございます。
合計欄の下にございます①~⑨による相談・指導等を受けていない件数は、全体351人の約12%に当たる42件となってございまして、件数は昨年度とほぼ同数でございますけれども、昨年度は全体219人の約20%であったことから、比較して改善が進んでいるものと考えてございますが、依然として課題があると捉えております。
こちらに計上してございます児童・生徒は、上記の区分にある学習面、心理面、福祉面のいずれの機関からも、専門的な指導、支援、相談を直接的に受けていない状況にございます。
事務局といたしましては、学級担任等とのつながりだけでなく、不登校の解消に向けた専門的な指導、支援、相談を受けられる機関ともつながることができるよう、引き続き取り組んでいく必要があると考えてございます。
項番9、不登校の解消状況でございます。
令和4年度において、登校できるようになったは小学校38件、中学校28件となってございます。
6ページにお進みいただきまして、項番10からは、目黒区の不登校対策の状況を報告するものでございます。
(1)登校できるようになった児童生徒に効果のあった学校の取組でございますが、これは、令和4年度に不登校の状態にあった児童・生徒のうち、登校できるようになったは、小学校の38件、中学校の28件について、学校が行った取組の中で、学校が登校できるようになった要因として考える取組を複数回答可として選び、回答したものでございます。
小学校では、⑨本人が意欲を持って活動できる場を用意したと⑬保護者の協力を求め、家庭生活等の改善を図ったの取組が最も多く、中学校では、⑪登校を促すため、電話をした、迎えに行ったの取組が最も多くなっており、これらの取組は小・中学校の合計としても多くなってございます。
(2)めぐろエミールの通級状況から、7ページ下段の(6)スクールソーシャルワーカーの派遣状況までは、めぐろ学校サポートセンターにおける不登校対策として行っている事業の令和4年度の状況でございまして、内容については記載のとおりでございます。
8ページを御覧ください。
(7)~(8)は、別紙1~別紙2と併せて御説明いたします。
9ページの別紙1は、令和5年度の不登校課題への取組をまとめてございます。
今年度の重点としましては、昨年度から引き続き、下段の早期対応の1点目、学校や関係機関、スクールソーシャルワーカー、専門家等の連携による相談等の支援と考えてございます。先ほど課題として報告しましたとおり、学校外、学校内において、不登校解消に向けた専門的な指導等を受けるに至っていない児童・生徒数が全体の約12%に当たる42件と少なくないことから、まずは相談機関につながることができるようにしていきたいと考えてございます。
次に、11、12ページの別紙2を御覧ください。
学校における不登校初期対応マニュアルの例でございます。
平成28年度から区立小・中学校全校で作成しており、各学校の実態に応じて、不登校課題への対応に努めております。
こうした取組により、教育委員会といたしましても、不登校は誰にでも起こり得るという認識の下、引き続き学校、関係機関、保護者と連携して、未然防止、早期発見、早期対応の取組を支援してまいりたいと考えてございます。
8ページにお戻りいただきまして、項番11、今後の予定でございますが、本件は6月2日の合同校・園長会にて、課題を周知する予定としてございます。
説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 不登校の急増ということで、これは前期から、前回の予算特別委員会なんかも含めて、非常に目黒区の課題が大きな一つとして捉えられているところだと思います。
その一方で、学校も先生方、それから各機関、非常にいろんな手段を使って努力されているというところも一定理解、もちろんしているところなんですが、子どもたちから見て、ここに相談・指導を受けていないのが12%、20人、中学校も一定数いるという中で、やっぱり社会の価値観の中で、多様化する中で、今学校に行かないという選択肢というのも出てきている。そういう中で、例えばフリースクールとの連携とか民間との連携というのは非常に大事だと思うんですね。
いつもここに一定相談を受けていないというところが一番課題なんだというところだと思うんですけれども、このいろんなサポートの在り方を見たときに、めぐろエミール、あるいは学校、児童相談所、保健所、病院、民間の団体、あるいは相談機関、それから、スクールカウンセラー等々いろんなメニューがあると思うんですが、これを子どもの目から見たときに、こういうところで、だから、要するにこういうところに行ける、あるいは相談できる、そこで自分の心を開ける子どもはいいと思うんですけれども、そうじゃない子たちから見て、結構この学校内、学校外のこういう相談機関って、ハードルが高いんじゃないかなというふうに思うんですね。
そこを、私、この間予算特別委員会でもちょっとお話ししたと思うんですけれども、この不登校が悪化していくと、一番怖いのは子どもが社会とのつながりがなくなることによって、いわゆるひきこもりの状態になったり、あるいはその先の人生で大きなつまずきになる可能性がある、みんながみんなそうではないとは思うんですけれども、何かがきっかけで、一番大事なのは、私はやっぱりもちろん学校の勉強も大事なんですけれども、それから学校に行くことも大事ですけれども、社会とつながりを持ちつつ、いろんな学び方があるというのも分かるので、どこかの時点で社会とのつながりを持っていれば、やり直しが利くというところだと思うんですね。
そういう中で見たときに、この機関のほかに、私はやっぱりいつでもいいからおいでという居場所を、もっと気楽に行ける居場所をやっぱりちゃんとつくっていかなきゃいけないんじゃないかなと、若者支援という視点で思っています。
これは教育委員会だけでできることではなくて、子育て支援部とも連携して、例えば1日中そこで漫画読んでいてもいいとか、音楽聞きたい人はそこでずっと音楽、もうヘッドホンして聞いていられるとかという、その子どもにとって、その子にとって、そこに支援員の人が何となく寄り添って、それが児童館なのか何なのか分かりませんけれども、そういう仕組みをつくっていかないと、子ども一人一人に寄り添って考えていったときに、ここの出ている支援機関というのは、やっぱりちょっとハードルが高い子がいるんじゃないかなというふうに思うんですね。
だから、もっと気軽に子どもが学校へ行きたくないなと思ったときに、あそこへ行って1日漫画読んでいていいんだよというような場所、漫画を読む場所をつくれと言っているんじゃないんですけども、要するにそういう子どもが気分を変えられるとか、そのストレスをもう発散できるとか、それから、親とも顔を合わせたくないけど、学校も行きたくないから、1日ここでいていいんだというような、そういう場所づくりを私はぜひしていただきたいと思うんですが、これは教育委員会だけの問題ではなく、先ほども申し上げましたとおり、親御さんから見ても、これも予算特別委員会で私言ったと思うんですけれども、親御さんから見れば、不登校も、例えばそういういじめの問題というのは、ある意味親御さんにとっては子育ての悩みだと思うんですね。子育て上の悩みだと思うので、ぜひその教育委員会と子育て支援部が、がっちりここで壁を取り払って連携してもらって、そういう若者、あるいは子どもたちの居場所づくりについて、真剣に考えていただきたいと思いますけれども、その点いかがでしょうか。
○山内教育支援課長 確かに委員おっしゃるとおり、不登校というのは、学校に行くというそれを目標にするのではなく、児童・生徒や保護者の意思を十分に尊重しつつ、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要が最も大事だというふうに認識してございます。
学習指導要領にも示されているとおり、児童・生徒一人一人の状況に合わせた支援を行うことが求められております関係で、確かにこの関係機関、ハードルが高いという児童・生徒も中にはいるという、そこのところは、当然ながら一定数いるというのは認識してございます。
当然ながら、まずは、今の先ほど挙げた機関、こちらの中で教育委員会としても努力をしまして、特にめぐろエミール、こちらのほうの居場所機能というのも、これから充実させていきたいというふうには考えてございますが、ただ一方で、先ほどおっしゃいましたように、フリースクールに通うお子様もいらっしゃいますし、そのフリースクールにすら通えていないというお子さんもいらっしゃいます。そういう点で、確かに気楽に居場所という中で、ひきこもりというよりは、家から出て、社会的な関係性を結ぶ場が必要だというふうには認識してございます。
これから、こども総合相談センターの設立に向けて関係機関集まりまして、いろいろ検討してございますけれども、そういう中でも居場所づくりというところについて、検討していきたいなというふうには考えてございます。
以上です。
○河野委員 私はそれが本当に急務だと思っていて、これから検討していただけるということなので、ぜひお願いしたいなと思うんですが、ぜひ区や子育て支援部だけじゃなくて、民間のそういういろんな支援のことをやっていらっしゃる方々もいらっしゃるので、そういった方々の知恵も借りながら、しっかりと考えていかなきゃいけないというふうに私は思っていますので、その点、もう一回確認だけさせてください。
以上です。
○山内教育支援課長 確かにおっしゃるとおり、行政だけではできない部分、当然ながらございます。なおかつ、民間機関だからこそ、子どもの心、そこにより密接に丁寧に寄り添うという、そういうこともできるというふうに考えてございますので、連携協力できるようにしていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 2点ございます。
1点目が、2ページ目の本人に係る状況の中の⑫、⑬なんですけれども、⑫は生活リズムの乱れ、あそび、非行、⑬が無気力・不安ということが書かれております。
ただ、これを見たときに思ったのが、この分類の仕方は、まるで本人が悪いようにちょっと見えてしまうのではないかなと思っております。これ生活リズムの乱れやあそび、非行などは、あくまで結果であって、原因ではないのではないかと私は思っております。
例えば、本人の発達特性であったり、また、身体的に起立性失調症、ちょっとその単語がちょっと今うろ覚えなんですが、起きたくても身体の不調によって起きられないような病気だったり、あとは学業不振によって、結果的に非行や無気力につながるというようなこともありますので、そういったことが根底にあって、本人のせいではなくて、致し方ない事情によって、結果的に生活リズムの乱れや無気力などに至っているのではないかと私は思っております。
ですので、こういう分類は、分類上仕方ないのかもしれませんけれども、分類して満足しているとは思いませんが、ここを掘り下げて対応していただきたいなと思っております。本人が悪いで終わらないように、その原因の部分まで掘り下げて、対策をお願いしたいです。それが1点目で。
それから、2点目が、先ほどの河野委員とかぶってしまうかもしれませんが、先ほどおっしゃったように不登校、選択的不登校ということも最近は認識されてきております。
私も河野委員と同じように、学校に最終的に行かせることが目的ではなくて、学校に行かなくても、最終的には本人が自己肯定感を失わず、将来本人なりに自立した大人になるということが教育の最終目的だと思っております。
ですので、質問としては、不登校者数、数だけを問題にして、登校を強要するようなことはしないでいただきたいなと思っております。不登校者数をゼロにする、撲滅することありきで進めないでいただきたいなと思います。
やっぱり他自治体の事例などでは、不登校の方が出ると、そのクラスの先生が上から責められるだとか、自治体から責められるというようなことも、耳にすることもありますので、目黒区においてはそのようなことはないと信じておりますが、今後も引き続き、数だけを問題にするのではなくて、選択的不登校というお子さんの選択も尊重した対応をしていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○山内教育支援課長 まずは、こちらの不登校の要因、こちらでございますけれども、あくまでも教師の側がお子さんの状況を捉える、そういう意味でのこの分類でございます。なので、あとこちらにつきましては、文部科学省のこの分類となってございまして、こちらを区独自で変えるというのはできないということになります。
ただ、先ほども本人のせいではないという、そこの部分は重々承知しておりまして、ただ、不登校の部分については、本人もどうしてなのか分からない、こういうお子様、たくさんいらっしゃいます。結局原因がなかなか分からないんだけれども、不登校、登校できないという児童・生徒は一定数いらっしゃいますので、そういう児童・生徒については、こちらのほうに分類せざるを得ないという状況でございます。
先ほどコロナ前の状況と比べて、不登校がどうして増えたかというところで、病気・けがの部分の児童・生徒数はかなり減ったというところですけれども、詳しく聞いたところ、やはり病気やけがではない、だけれども、不登校であるということで、不登校扱いに分類を変えたという、そういうことで増えたのも主な要因ということで、そういうお子様については、やはりこの無気力・不安、こちらのほうに分類せざるを得ないという、そういう状況でございます。
それから、2点目でございます。
登校を目的にという、そこの部分でございますけれども、文部科学省のほうでも、不登校というのは決して悪いことではない。一時的な休息の時期というふうにも捉えております。最終的に社会的な自立、こちらが達成できるという、そういう支援を区のほうでも、これからも支援していきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○関委員 私、民間の不登校を支援する団体のセミナーにちょっと参加したことあったんですけれども、そのときに、やっぱり無気力になってしまった子どもさんたちが言うには、本当に今から考えれば、たわいのないことでつまずいてしまって、それから何か学校行かなくなっちゃったというような子がすごく多くて、何かそこから結構不登校、30日が不登校、半年たつともうひきこもりみたいな感じ。これが子どものうちで、鉄は熱いうちに打つではないですけれども、こういったところで、しっかりと手当てしていかなければ、さきの答弁で学校に戻るのがゴールではない、そのとおりだと思うんです。でも、そのときに自分がやっぱりここで生きているんだ、本当にここで必要とされているんだ、本当に自分で自己実現できるような、そういったものをしっかりとつくってあげるということがすごい大事なんだなということをそのときに学びました。
そのときに、やっぱりそこを見つけて、しっかりとそこを支えてあげる人の役割というのがすごい大事だなというふうに思ったんですね。そういった意味では、見つけて、アウトリーチしてあげて、その子と同じ目線に立って、そこでしっかりとサポートしてあげることを粘り強くやれる体制がすごい大事なんだなというふうに学びました。
行政のほうではどこまでできるのかという話になってくるので、ちょっとその辺のところは、これからの課題になってくるんだと思うんですけれども、今やっているメンタルフレンドの体制がありますよね。そうしたところの充実が必要なのかなというふうに思ったんです。同じような境遇で悩んだ人が、このメンタルフレンドというところに参画をして、同じようなことで悩み苦しんだことを思いの中で思って、そういった人の接し方によって、いろんなアプローチの仕方とかもいろいろとあるんだと思うんです。そうしたところの充実を目指してもらいたいなと思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
○山内教育支援課長 めぐろ学校サポートセンターでは、メンタルフレンドを登録して、活用を図っているところです。今現在、登録人数がまだ9名ということで、かなり少ない状況でございます。
一時そのコロナ禍において、メンタルフレンドの活用というのは、大分ちょっと減っていた現状がございます。これから教師を育成する大学等にメンタルフレンド、ほかにいろいろな支援員、補助員というのがございますけれども、そういうところに、そういう教員を育てる大学等に募集をかけて、より充実させていくという、そういうふうに今したいというふうに進めてございます。
以上です。
○関委員 ぜひよろしくお願いいたします。
あともう一つありまして、同じことで1人じゃないんだよと。不登校の子たちが周りにどんどん増えてくると、何らか連鎖してしまうとかそういったこともあるんだと思うんですけれども、その人たちがそういった環境で、やっぱりそのセミナーで習ったことは、同じ境遇にいる子たちと一緒にいると、やっぱり自分だけではないとか、やっぱりそういったところで会話が初めて成り立ったりとか、それまでも会話をするのが面倒くさいだとか、しないとか、そういった人たちがそういった大勢になってしまうことがすごく多くて、そうしたところで、同じような悩みを持っている人たちが一緒にいることで、そこでどうしようもなく会話しないといけない場面があったりとかすると、何かそこで初めて自分自身で話しかけたということで、すごくそれが大きな喜びに変わっていったという話もあるんですね。どういったことできっかけになるかというのが、転じていくかというのが分からない。そういった環境をつくってあげるということがすごく大事なのかなというふうに思うんですけれども、その辺についてはどう思っているでしょうか。
○山内教育支援課長 確かに委員おっしゃるとおり、同じ境遇の者同士で会話をするというのは、非常に重要、大切なことだと思っております。めぐろ学校サポートセンターのめぐろエミール、こちらのほうでも、やはり同じ不登校の児童・生徒が会話ができるように、お昼休みに体育館等で運動したり、活動室でやはりバドミントンとかもやったり、そういうような同じ一つのことを同じ境遇の児童・生徒が接して会話ができるという、そういう活動が非常に大切だと思っております。
ただ、今までコロナ禍の中で、ワクチン接種会場として体育館、運動場をちょっと使ってございました関係で、なかなかそこら辺が難しかったところがございます。この4月まででワクチン接種会場が学校サポートセンターからなくなりましたので、今度6月10日からこれが再開する予定になってございます。6月10日以降、やはり昼休み等、そういう活動を通して、そういう会話等ができるだけ、できる環境、こちらを整えていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○竹村委員長 関委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
(「委員長」と呼ぶ者あり)
○竹村委員長 質疑の途中ですが、議事の都合により、暫時休憩いたします。
(休憩)
○竹村委員長 それでは、休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。
報告事項5、令和4年度目黒区立学校における不登校の状況についての質疑の続きでございます。
ほかにございますか。
○後藤委員 私からは3点お伺いしたいと思っております。
まず、不登校児童・生徒への対応について、取組ですけれども、いじめのところに関しましては非常に手厚く、いじめ防止等に関する取組っていうのがなされていますが、若干、不登校に対する取組事項が少し、私の中では薄いような印象を受けました。最後の別紙2を見ていてもそのような印象を受けているんですけれども、例えば早期発見のために、不登校に特化したようなアンケートの実施などは行っていますでしょうかというところが1点です。子どもたちが何かしらの発信ができる状況をつくっていらっしゃいますかというところが1点。
もう一点は、中学校の不登校における要因です。中学校は義務教育最終ということで、次の義務教育から離れていくっていうところの進路に大きく関わりますので、不登校というところが次の進路に大きな影響を与えますが、その要因に学業の不振というところがボリュームとして結構ありますが、ここに対して、恐らく学業の不振よる不登校って、今日、明日で不登校するとは思えなくて、少しずつ学業の不振というのが見てとれていくと思うんです。そのあたりについて学校側は何かしらの対応、例えば補習をするとか個別に授業を行うとか、そのようなところはなさっていますかというところが2点目。
3点目ですけども、課長も割と課題に思ってらっしゃいました、相談を受けていない児童・生徒がいるというところのボリュームが大きいと。それを、直接的に受けていいというのは専門機関につなげていきたいんだけれどもというお話ありましたが、何か具体的にその辺の対策っていうところを今現時点でお考えのものがあったらお聞かせください。
以上3点です。
○山内教育支援課長 まず1点目の不登校の取組、子どもたちへのアンケート等でございますけれども、不登校に直接つながるようなアンケートというものはございません。ただ、スクールカウンセラーのほうでは、特に発達的に一番不安定となる、小学校であれば5年生、それと中学校であれば、初めに中学校に上がった中学校1年生、こちらのほうで全員のスクールカウンセラーとの面談というのを行ってございまして、そういう中でいろいろとお子様のそれぞれの悩み等を聞きながら把握をするという、そういうようなことはございます。
それから、2点目でございます。学業の不振でございますけれども、学業の不振につきましては、やはり担任等の教師でございますけれども、そちらのほうが学業の不振について、児童・生徒一人一人、クラスの中で見てますけれども、その中で悩み等を伺いながら対応しているという、そういう状況でございます。
あともう一つ、1点目ちょっと補足いたしますと、7日間連続でまず欠席等がございましたならば、まずはそれを把握し、それぞれの児童・生徒、あと保護者等にも要因について把握をするという、そういうことを各学校において取り組んでいるという状況でございます。
それから3点目、相談を受けてない。こちら、実は一番厳しくて、なかなか学校の担任の教師も、それから学校から依頼を受けたスクールソーシャルワーカー等、あと学校内のスクールカウンセラー、こちらのほうでもいろいろと働きかけはするんですけれども、やはり御家庭の事情とか、あと本人がどうしても拒否するというような、そういうお子様がやはり残っている状況でございます。なので、先ほどの前の委員が御質問しました居場所、そういうところがやはり重要になってくるのかな、そういうお子さんにはというふうには考えてございます。
以上でございます。
○後藤委員 ありがとうございます。
まず最初の1点目ですけども、5年生と中学1年生にスクールカウンセラー、全員との面談があるとのことでしたが、非常にいい取組だと思いますが、スクールカウンセラーから、「どう、学校どんな感じ」と聞かれても、なかなか本音を言えるのかなっていうところが正直なところです。子どもたち自身から気軽に悩みを言えるようなツールですとか、そういったところを少し検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうかというところが1点目。
学業の不振においては、やはり授業に1日の長い時間を費やすので、学業の不振が不登校につながるというのは私もよく理解できるところです。ですので、できれば、学業の不振が見てとれたならば、学校としては何らかの対策を打っていただきたいなと思いますが、そのあたりはいかがでしょうかということが2点目。
そして3点目のところに関しましては、やはり難しいといった状況はよく私も理解できますが、河野委員もおっしゃっていたように、居場所づくりだとかあとメンタルフレンドの活用。その子が家族以外の誰かに話をできるっていう、まずはそういったところのツールや人の配置というところを少し考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうかというところで、以上3点です。
○山内教育支援課長 まず、学業の不振のツールというところでございますけれども、ここについては、今度、AIドリル等、いろいろと今、6月に向けて、全児童・生徒にインストールというか、それをしているところでございまして、AIドリル等が活用できる状況になった段階で、個別の一人一人の習熟度に合わせまして、自分で補習等もできるという、そういう環境は整ってくるのかなというふうに考えてございます。
それから、不登校のところでございますけれども、不登校のスクールカウンセラー、全員やっていますけども、それ以外でというところでございますけれども、こちらにつきましては、どういうものができるかというのはなかなか難しいんですが、ちょっと検討はしていきたいなというふうには思ってございます。
それから、人の配置というところでございますけれども、先ほど、スクールカウンセラー全員面接と言いましたが、スクールカウンセラー、実は受け身ではなくて、それぞれ学級のところにも顔を出して、一人一人の児童・生徒の状況も把握するということも実は行っております。そういう中で、児童・生徒と親しみやすい環境をつくりながら相談していただけるという、そういうところも一生懸命取り組んでいるという状況でございます。
スクールカウンセラーも、最初の頃は学校に1人しか配置していませんでしたけれども、今は、中学校は1校3人、小学校のほうは、規模に合わせて2人、1人~4人配置してございますので、そういう点では、徐々に人員配置のほうについても充実させていってるという状況でございます。
以上です。
○竹村委員長 後藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○芋川委員 もうある程度議論が尽くされていく中で、私も細かいこと1点聞きたいんですけど、めぐろエミールについてです。
前期では、コロナもあって、実際に視察が、私したかったんですけどできなかったんですけど、やっぱり課長の答弁聞いてると、重要かつここのいろいろ、場の提供であったりとかの拡充も視野に入れながら、果たしてエミールの中でいいのかどうか。私本人としては、ほかにちゃんと大きく構えてほしいなという思いはあるんですけども。
1つ細かい質問になるんですが、実際にエミールに行った子どもたちに対応した人の話を聞いたことがあって、行ってみてエミールどうだったという形で聞くと、ちょっとなというような子どもの感想だったそうです。もちろん、今この数字で見ると、合計で107人の子どもたちが、毎日じゃなかったとしても、学校に行ったりエミールに行ったり、またエミールだけ行ったり等あるんですけど、いろいろeラーニング等であったりとかオンラインを使った授業参加だったりとか、そういった学習支援のほうに今までかじを切っていく中で、居場所も大事だよねっていう答弁は聞いているんですけども、実際に子どもたちからの意見を聞いて、何が足らないのかとか何を拡充するべきかとか、そういったような検証は行った上で考えていらっしゃるのかどうか、まずここ1点、すみません、質問です。
○山内教育支援課長 確かにおっしゃるとおり、お子様によっては、めぐろエミールが合わないというようなお子様はいらっしゃいます。ただ、先ほど申しましたように、不登校の児童・生徒、ある意味、休憩・休息の時期、不登校の時期というのは、そういうふうに捉えておりまして、エミールに毎日来ている子というのは、実際はそれほど多くございません。やはり週に3日だったり週に1日だったり、中には、なかなか難しくて不定期で、月に何回かというようなお子様もいらっしゃいます。そういうお子様に対してエミールのほうからも働きかけを随時行ってはおりますけれども、そこで無理やりこちらのほうに、エミールのほうに通っていただくという、そういうような働きかけはその点ではしてございませんので、やはりそのお子様一人一人に応じた学習支援、居場所づくりというところを進めていくというのが非常に重要だというふうに捉えてございます。
以上です。
○芋川委員 ありがとうございます。
実際に子どもたちからの意見も聞きながらということだとは思うんですけれども、昨年、コロナがだんだんと落ち着いてきた中で、文教・子ども委員会で視察に高知市に行って、場の提供に関してすごいよかったなという印象を受けたんです。それというのは、地方でもありますから、場所がしっかりとあって、かつその中で働く職員の方たちもやっぱり思いが強くあると思うんですけれども、目黒の状況が違う前提ではあるんですけれども、そのエミールの中に居場所をつくっていくという考えももちろん一つあると思うんですけれども、私としては、行きづらい場所であってはいけないというさきの委員等の話もあったと思うんですけども、本当に気軽に行けるような場所をしっかりと構えるという位置づけで、違う場所にしっかりと、複合施設なのか何なのかというところはあると思うんですけれども、検討していくべきかと思うんですが、そういったほうの考えっていうのは今どのような状況になってるかどうか、開示できるところでいいんですけども、そういう考えがあるのかどうかというのはいかがでしょうか。
○山内教育支援課長 委員おっしゃるとおり、居場所は非常に大事だというふうに考えてございまして、やはりエミール等の学習支援施設だけでは十分ではないというふうに認識してございます。先ほども委員の御質問に対してお答えしておりますけれども、これからこども総合相談センターの設立・設置に向けて、関係機関が集まり協議をする場がまだ始まったばかりでございます。なので、その話合い、協議の場の中で、今言った子どもの居場所、そういうところについて話し合いたいなというふうには考えてございます。
以上です。
○竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○青木委員 私からは大きく2つさせてください。
るる議論があったスクールカウンセラーについてなんですけども、7ページの派遣状況を見ますと、その相談回数です。不登校以外のその他の相談回数が1万5,603回と非常に多い回数。今、派遣人数が約60人なので、年間で1人当たり200回以上、相談に、単純計算で乗っていただいているので、非常に私は、これを見る限り、細かく聞いているのかなというふうに思っています。その中で、何かお子さんたちが悩みを持ったら、すぐにまずはカウンセラーに相談だという意識というか、そういったものがもうお子さんの中でこの制度が充実しているっていうところが大きいのか。先ほど課長が言ったとおり、もうカウンセラーさんが現場に入って、自ら積極的に動いた中でこの回数が生まれているのか、そこら辺をちょっと教えていただきたい。
あともう一点、分かればなんですけど、その他の相談について、どういった事項、ささいなことも多いと思うんですが、何か多い相談内容があれば、ちょっと具体的に教えていただきたいなと思いました。
2点目については、9ページの早期対応についてです。特に自宅学習におけるeラーニングや、今年3月もeラーニングのサイトを多分目黒区のほうで開設されて、そういった充実を図られてると思います。この自宅学習の出欠の取扱いなんですけども、多分、令和元年度に文科省のほうから、7つの条件を満たせば、そういった自宅学習に関しても出席として認めていいということで、最終的には学校長の判断になるんですかね。そういった指針を出しています。それを受けて現在、自宅学習でも実際その出席要件を満たしている、出席要件になっている生徒さんというのはいるのか、伺えればと思います。
以上です。
○山内教育支援課長 まず1点目のスクールカウンセラーでございます。これは毎年というか、もう毎日の活動の中で、スクールカウンセラーが各学級に赴いて、それぞれ子どもたちと打ち解けるという、そういう地道な活動の結果、こういう状況になっているというふうに捉えてございます。
それから、どのような内容というところですけれども、本当に毎月、スクールカウンセラーの各学校における相談内容というのは、私のほうにも回ってきてございまして、その中身について、本当に様々でございます。それこそ友達関係のところもあれば、学業に係るところもございますし、あとは御家庭のこと、本当に様々でございまして、一概に何とも言えないというそこのところはございます。
それから、2点目の早期対応です。こちらのほうについては、eラーニング自体は、4月でもう実際、契約のほうは終わってございます。その代わり、先ほど申しましたようにAIドリル、こちらのほうが今度は導入されて、習熟度に応じて自分の好きなところの好きな教科を学習できるという、そういう形になりますけれども、そこでやったことについて今度は、先ほどおっしゃいましたけど、指導要録上の出席になるかどうかというところでございますけれども、これは7つの条件を満たすかどうかの校長判断で個別ということになりまして、ただ自宅学習でというのは、ちょっと私の記憶では、聞いた覚えがございません。基本的にめぐろエミールとかであれば、進み方、あとは評価、そういうところについて、学校長との連携がきちんと取れるということで、指導要録上の出席扱いというふうにはなりますけれども、自宅だけというふうになってしまうと、そこのところがどうなのかというところは多分、学校長の判断に問われるところだというふうに認識してございます。
あともう一つ、すみません。自宅学習でも認めているケース、私ちょっと、先ほどはないと申し上げたのですが、あるそうです。
以上です。
○青木委員 ありがとうございます。
スクールカウンセラーについては、様々な相談があるということで、いろんなことを話しかけてもらえるということは、それだけ信頼関係ができているってことなんだなということで、話を聞いて思いました。スクールカウンセラーについては、ちょうど今月の5月に、こども家庭庁の有識者会議で、教職員の定数化について提案がなされていまして、人員の配置についてはいろいろな課題があると思っています。
カウンセラーは、やはり一番は、特定の子どもに対して同じ方が継続的に相談を聞いていくというのが一番重要だと思っています。ただ、いろんな自治体の課題を聞くと、なかなかその出勤日数が確保できなくて、カウンセラーも週1回の現場ということで、子どもたちも1週間の間でいじめだったりとか、そういった環境の変化もしますし、学校との連携もなかなか取れていないというところもあります。現在、目黒区も62名なんですけども、今のもし抱えてる課題があるのであれば、純粋にスクールカウンセラーの人数を増やすべきなのか、それとも一人一人の出勤日数を手厚くしていくべきなのか、それともその両方なのか、そんな課題感について、今区の現状をちょっと教えていただければと思います。
すみません、2点目については、出席の扱いになってるところも実際あるということで、今後、不登校の人数も増えてる中で、オンライン授業も含めた自宅の学習の充実というのは図っていただきたくて。福岡市なんかはコロナ禍から先進的にやっていますので、学級閉鎖とかそういったタイミングでのオンライン授業ではなく、不登校の子たちにもそういった活用ができないかというのは区として改めて検討していただければと思いますが、最後いかがでしょうか。
○山内教育支援課長 まず、スクールカウンセラーの雇用上の課題というか、こちらにつきましては、実は臨床心理士等の資格を持つ人員的に、絶対数が今、社会全体で足りない状況でございます。ある意味、各自治体の中で条件等を競い合い雇用をしているという、そういう状況が現実的にございます。なので、先ほども申しましたけれども、定数化というのはまだなかなか難しいというふうには考えてございます。
それから、出席扱いのところのオンライン授業でございますけれども、こちらにつきましては、今現在は学級閉鎖とかそういう段階でしかやってございませんでしたけれども、これから徐々に、そこのオンライン配信等について進めていきたいというふうには考えてございます。
以上です。
○竹村委員長 青木委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○高島副委員長 御説明ありがとうございました。先ほど来の御質疑とちょっと関連してなんですけれども、5ページの資料のところにございます、項番9の不登校の解消状況というところを見ますと、小学校、中学校ともに、登校できるようになった、変化なしという集計の結果がありますけれども、圧倒的に登校できるようになったという児童・生徒の数が少ない。登校できるようになることだけが目標ではないとはいえ、できないお子さんが、実に小学生の中だと75%、4人のうち3人ですし、それから中学校の場合ですと85.9%ということになります。
こうした中で、項番8の中にございます、必要な相談・指導等の支援を受けたかどうかという支援の有無別の分析ですとか、あるいは登校できるようになった児童・生徒の時期の分析などといったものをなされているようでしたら教えていただきたいと思います。
○山内教育支援課長 先ほどの、つながっている、つながってない相談期間ですけれども、ここの有無とこちらの不登校の解消でできるようになったっていうところについては、基本的にはつながっているお子さんがこちらの登校できるようになったというふうに捉えてございます。
それから、例えばの話、登校できるようになったっていうところの理由ですけれども、こちらについては本当に様々でございまして、いろんな理由があるんですけれども、複数の手だてをやった結果、登校できるようになった。どれが有効だったかっていうところまでは今分析できてない状況でございます。
以上です。
○高島副委員長 ありがとうございます。
時期というのはいかがでしょうか。登校できるようになった方が割かし早期に登校できているのか、それとも、長期、時間がたってしまうほど、やはりそこが難しくなってしまうのではないかという点について、もしお分かりであれば伺いたいと思います。
○山内教育支援課長 時期につきましては、分析というかそういうことはちょっとまだやってない状況でございまして、ただ、一般的には、やはり早期のほうが解決につながるっていうふうに捉えてございます。
以上です。
○高島副委員長 ありがとうございます。
私としましても、長期化するほど、社会とのつながりが隔たれる期間が長くなればなるほど、復帰が困難になるのではないかなというふうに考えているんです。それで、先ほどから、エミールの機能を拡充して、居場所を充実・拡充させていくというような機能を検討していかれるという話もありましたが、それ自体はいいことだと思いますが、エミールは目黒区内で1か所です。場所は中目黒です。目黒の西部地区からお子さんを通わせる場合には、お母さんが自転車の後ろに乗せて送迎をされる。それから、フリースクールの場合は、区内になかなか見つけることが難しくて、渋谷区までこれまた自転車で通ってらっしゃるお母さんの話を聞きました。
ということを考えますと、やはり保護者の過度な負担を強いることなく、児童・生徒が気軽に居場所を確保できるような環境を整えることが肝要ではないかなというふうに思っていまして、ですので、既存の例えば児童館とか何でも、小学校区の中にあるようなリソースをうまく活用する形でお子さんの居場所をつくっていくような方策が考えられるとよいのではないかというふうに考えますが、御意見を伺えますでしょうか。
以上です。
○山内教育支援課長 まず1つ、居場所という点で、今年度から始めましたモデル校事業で、校内別室指導支援員の配置モデル校事業というのを中学校、第一中学校と中央中学校に今年度から事業を実施してございます。いわゆる校内の別の教室であれば登校できるという、そういう生徒に対して、別室にいていただいて、そこで自分のペースで学習等をしていただくという、そういうようなまずモデル校事業を今年度やってございます。これは2年間の来年度までの事業でございまして、これの効果、課題等を分析しながら、また次につながるかどうかというところで検証・分析し、次の施策に反映していきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○竹村委員長 高島副委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項5、令和4年度目黒区立学校における不登校の状況について、を終わります。
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【報告事項】(6)目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について
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○竹村委員長 続きまして、6番、目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について、報告を求めます。
○斎藤生涯学習課長 それでは、目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館につきまして御報告をいたします。
まず項番1、臨時休館日は令和5年6月25日、日曜日でございます。
項番2、休館理由でございます。
めぐろ歴史資料館は、めぐろ学校サポートセンター併設の施設でございまして、電気設備と消防設備、こちらは全館一体となってございます。めぐろ学校サポートセンター全館の設備点検の実施に伴いまして全館停電になりますので、臨時休館とするものでございます。
なお、消防設備につきましては、年2回の法定点検が義務づけられてございますので、年末年始の休館日に2回目の点検を実施する予定としてございます。
項番3、区民への周知方法でございますけれども、こちら、告示と区のホームページとさせていただきます。
項番4、告示日でございますけれども、6月15日、木曜日を予定してございます。
説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項の6、目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について、を終わります。
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【報告事項】(7)令和4年度
放課後フリークラブの実施結果について
(8)令和4(2022)
年度ランランひろばの実施結果について
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○竹村委員長 続きまして、7番、令和4年度
放課後フリークラブの実施結果について、並びに8番、令和4(2022)
年度ランランひろばの実施結果について、一括で報告を受けます。
○斎藤生涯学習課長 それでは、まず先に、令和4年度
放課後フリークラブの実施結果について御報告をいたします。
項番1、事業概要でございますけれども、放課後の校庭や体育館、教室などを利用いたしまして、放課後の子どもの安全・安心な居場所づくりを目的といたしまして、ランドセルひろばと子ども教室事業を実施しているところでございます。
項番2の実施状況でございます。
(1)のランドセルひろばにつきましては、小学校の校庭に子どもたちを見守る管理運営員を配置いたしまして、放課後に子どもたちが安心して遊べる居場所を提供する事業ということで、区立小学校9校で実施をいたしました。これまでは全小学校で実施をしてきてございますけれども、放課後子ども総合プランの導入によりまして、令和元年度から、校庭だけではなくて体育館や多目的室などの屋内の施設に拡充をいたしまして、天候等に左右されない放課後の子どもの居場所を確保するランランひろばへ順次移行をしているところでございます。昨年度までに13校がランランひろばへ移行してございますので、ランドセルひろばは9校での実施となってございます。
(2)の子ども教室事業についてです。こちらは、住区やPTA等の地域で構成する団体が、放課後の体育館や特別教室などの学校施設等におきまして、文化やスポーツ、学習などの様々な講座を行う事業でございまして、昨年度は17小学校区で実施をいたしました。
(3)の実施結果についてでございます。こちらは別紙添付してございますので、御覧いただければと思います。
こちらは、表面がランドセルひろば、それから裏面、子ども教室の実施結果を掲載してございます。
まず表面のランドセルひろばについてでございますけれども、小学校ごとの実施結果を掲載してございます。各行の上段、網かけの部分でございますけれども、こちらが令和4年度、その下段の括弧書きが令和3年度の実施結果でございます。
表の左から3列目の備考欄、米印がついているかと思うんですけれども、こちらの小学校の13校につきましては、令和4年度までにランランひろばへ移行してございますので、実績欄空欄としてございます。
移行の詳細につきましては、表の下、欄外になりますけれども、米印1~米印3に記載のとおりでございます。
昨年度、5校がランランひろばへ移行しました結果、表の一番下の合計欄に記載のとおり、令和4年度の実施日数1,313日、それからその隣でございますけれども、年間延べ利用者数、こちらが8万6,657人ということになってございます。
裏面にまいりまして子ども教室事業でございます。
こちらは小学校区ごとの実施結果を掲載しておりますけれども、各行の上段、こちらも同様に、網かけ部分が令和4年度、下段の括弧書きが令和3年度の実施結果でございます。
令和4年度につきましては、3年度と比較をいたしますと、表の一番下を御覧いただきまして、合計欄に記載のとおり、令和4年度の当初の計画回数1,533回であったのに対しまして、実施回数がその隣、1,001回。コロナ禍の影響によりまして、当初の予定より若干減少はしてございますけれども、令和4年度に新規開設した田道小学校ございますけれども、こちらも含めましてその前の3年度と比較しますと、コロナ禍の中でも、可能な範囲で工夫しながら実施することができたのではないかというふうに分析をしてございます。
なお、15番、東根小学校区、それから17番の宮前小学校区につきましては、当初の計画に対しまして実施回数が少なくなってございますけれども、こちらは、新型コロナウイルス感染症防止のために、学校と相談しました結果、実施を見送ったというものでございます。
令和4年度の
放課後フリークラブの実施結果についての説明は以上でございます。
○佐藤
放課後子ども対策課長 それでは、令和4
年度ランランひろばの実施結果については、私、
放課後子ども対策課長から続けて御報告いたします。
初めに項番1、経緯について。
国は、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動ができるように、目黒区で言うところの学童保育クラブと、ランランひろばや子ども教室を同一小学校内で実施する一体型を中心として、計画的に整備を進めるとしています。平成30年には新・放課後子ども総合プランを策定して、事業のさらなる推進を目標に掲げ、拡充を図っています。
区では、平成31年4月からの2年間、つまり令和2年度末までとなりますが、小学校2校で一体型のモデル事業を実施しました。この評価検証を行って、目黒区放課後子ども総合プラン推進計画を策定したものでございます。
この推進計画では、子育て支援部と教育委員会が連携し、学童保育クラブ、ランランひろばなどを同一小学校内で実施する一体型を中心とした実施に向けて、順次、整備を進めております。
次に、項番の2、ランランひろばの事業概要について。
初めに申し上げますと、先ほどの生涯学習課長からの御説明にありましたように、それまでのランドセルひろばの事業からの移行を図っているものでございます。最終的には全ての小学校でランドセルひろばからランランひろばへ移行を行うことを前提に取組を進めております。また、活動場所については校庭のほか、体育館や特別教室などをお借りしております。教育活動で使用しない時間に利用させていただくことをタイムシェア方式と称して利用させていただいているものでございます。
次に、事業の実施時間は基本的に放課後、夏休みについては午前中からも実施しております。
そして運営ですが、ランドセルひろばの事業は、地域の方や保護者の方が管理運営員となって行っている事業でございます。一方で、ランランひろばになりますと、小学校内学童保育クラブの受託事業者へ併せて委託しております。
この中で利用される児童の皆さんがどのように過ごされているかと申しますと、校庭遊びやボードゲーム、工作活動などの自主遊びや、宿題や読書などの自主学習を職員の見守りの下に行っているものでございます。
また、子ども教室との関係で申しますと、活動場所を調整しながら連携して取組を進めております。例えば、一旦ランランひろばのほうへ来た児童が、子ども教室が始まる時間になったら運営職員が声がけして、子ども教室のほうへ移動させていただくと、そういったような取組を進めております。
次に、項番の3、実施結果は、令和4年度に13校でランランひろば事業を実施しました。詳細は裏面に記載のとおりでございます。
恐れ入りますが、裏面、別紙という記載のある裏面の内容を御覧ください。
表にまとめておりまして、左から順に、小学校名とそれぞれ小学校の在籍児童数、それから、ランランひろばを御利用いただくに当たっては登録をお願いしておりますので、その登録人数を記載しております。
次に、登録率につきましては一番下、平均としては60%台となりますが、御覧のとおり、学校別には4割ほどから9割近いものまで、かなりばらつきのある現状でございます。学校にも多大な御協力いただきながら周知を図っているところではございますが、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。
次に中ほど、実施日数につきまして。
補足させていただきますと、平均的には210日程度でございます。天候が悪くても、体育館やその他の部屋を利用させていただいて、一定数を確保しております。
年間の延べ利用人数としては記載のとおり。内数として、小学校内学童保育クラブの利用人数も併せて記載しております。
学童保育クラブの自主遊びの時間帯には、そちらのお子さんもランランひろばへ御参加いただけるという形でございます。
続いて、1日当たりどのくらいのお子さんが利用されているかの数、延べ利用数を実施日数で割った数が記載のとおりでございます。そこからさらに利用率を算出いたしまして、全校のうちどの程度のお子さんが利用されているかが右端でございます。もともとの登録率に開きがある関係もあり、1割を切るところから2割台まで、平均すれば15%という利用率でございます。
別紙の御説明、以上でございまして、恐れ入りますが、また改めてかがみ文を御覧ください。
項番の4、最後でございますが、今後の予定等でございます。
令和5年4月から、つまり現時点でございますけれども、先ほど御案内した13校に加えて記載の2校、15校において本事業を実施しております。この2校については、ランドセルひろばとしての事業は昨年度いっぱいで終了しているものでございます。
今後も、実施可能な小学校から順次、ランランひろば事業を開始して、ランドセルひろばから切り替えていく予定でございます。
私からの御説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので質疑を受けますが、一括での報告でしたので、どちらの報告事項に対しての質疑か分かるようにしていただければと思います。
○芋川委員 子ども教室についてになります。
大岡山で子ども教室がないということで、地域の保護者からも大きく声をいただいています。以前もちょっと質問させていただいた中では、しっかりと運営していくためのキーになるような区民の方がいないと、実際にそれを運営していくことが難しいということで、最低5人以上でしたかね、そういった形でやっていくのがちょっと難しいということだったんですけれども、例えば1地域で、菅刈ですと、学習が年に42の項目があったりとか、文化伝統が46あったりとかという形で、延べ人数で1,000人を超える子どもたち云々が参加しているということで、委託業績額ということで大体136万円余と、こういった金額が出ているわけです。一方で、大岡山はそういったものがない。ほかにも5校がないということで。また一方で、いわゆる有志の団体でありますおやじの会みたいなのは各小学校区であるんだと思うんですけど、ちょっと私、今、長女が大岡山小学校に入学して、そういったものも知りたいなということで参加して、先日あった運動会、大岡山はちょっと規模が大きかったので縮小して、駆けっことダンスのみで、入替え制だったんであったんですけども、そういったものをライブ配信できるような形で手伝ったりとかもしたんですけども、そういったところに働きかけたりとか。やっぱりもう区が支えていかないとなかなか、できてないところはできないんじゃないのかなと。今やれてるところは、さらにその規模をどうしていこうかとか、どういうふうにやっていこうかとか、子どもたちのためにとか、地域も参加してとかっていう形でできるんですけども、なかなかそういったところができないところ、走り出せないところっていうのは、何かちょっとできないのかなというふうに思ってるんですけれども。是非そこのサポート、先ほどのそういった有志団体とかにも働きかけたりとかもそうですし、人員が集まらないところだったら、それなりに区がサポートするのか、または委託云々を考えていくかどうかというのはまた違う域になっちゃうと思うんですけども、そういったふうに支えていかないと、やはり偏りというか違いが出てしまうんじゃないのかなというふうに思っています。ここに関しての今の工夫というのと、どういうふうに考えているかどうかっていうところ、まず質問させていただきたいと思います。
以上です。
○斎藤生涯学習課長 子ども教室の拡大に向けてという御質疑だったかと思います。
やはり委員御指摘のとおり、今まで17小学校区で実施してございますので、こちらが実施できていない団体につきましては、講座の企画であるとか調整のノウハウ、そういったものがなかなか、今までやったことがないというような方が多い場所では、なかなか実施に向けての方向性というのはつかみにくいというふうに捉えてございます。
そういった中で、どのような形で今後拡大していくのかというところでございますけれども、やはりキーとなるのがPTAであるとか青少年委員、それから住区住民会議の青少年部会、そういったところになろうかと思ってございます。そういった関係団体、委員の有志の団体とございましたけれども、例えば、生涯学習課も関係してございますけれども、PTAと青少年委員の意見交換会、こういったものにも職員参加してございます。それから、周知ということで申し上げますと、年3回になりますけれども、子ども教室のお便り、こういったものを使いまして一定周知に努めているところではございますけれども、17小学校区、もうやっているノウハウなどはこちらのほうで持ってございますので、様々な学校の特色の御相談には乗れるかなと考えてございますので、そういったところも含めまして工夫して働きかけ、そういったものを行ってまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○芋川委員 あと、確認というか実態も併せてちょっと知りたいんですけれども。
子ども教室と銘を打っていますけれども、今やっている様々な事業といいますか、いろいろそういったものの中で、地域の方を巻き込むような取組っていうのはされてるのかどうか。
というのも、小学校区単位でやはりいろいろ、その地域の中の課題とかもありますし、大人も参加できるような形にすると、いろいろ防災・防犯対策等にもつながっていく。それが小学校の大きな役割の一つであると思うんですけれども、そういったものがもしあるのであれば、ちょっと教えていただきたいなと思っています。そういったものがあるのかどうか、すみません、質問です。お願いします。
○斎藤生涯学習課長 地域のイベントであるとか、そういったものを巻き込んでというお話でございました。
構成団体を見ますと、各校によって本当に十人十色でございまして、保護者最低5人以上というところではございますけれども、現PTAが中心になっている団体もあれば、元青少年委員だった方、それから現青少年委員の方、そういった方が中心になっているところもございます。一方で、住区住民会議の方がメンバーの中心になっているという団体もございますので、そういった団体は、やはりおのずと地域のイベント、そういったものと連動した取組というのを行っているところでございますので、そういった地域を巻き込んだ取組ということで申し上げますと、一定やっている団体もあるというふうに認識してございます。
以上でございます。
○竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
令和4
年度ランランひろばの実施結果について伺います。
ランランひろばの満足度調査アンケートというのは実施されているでしょうか。また、この受託事業者の見直しのスパンが決まっていましたら教えてください。
以上です。
○佐藤
放課後子ども対策課長 初めに、満足度調査という銘を打っているものではないんですけれども、年に1回、保護者の方とそれから児童御本人の方向けにアンケートを実施しておりまして、満足しているかなどをお伺いしているところでございます。
また、事業者の見直しのスパンでございますけれども、繰り返しの説明になりますけれども、学童保育クラブの事業者と一緒にやるということが事業の前提でございまして、そうしますと、一定の期間、ある程度継続的に事業を実施する必要があるというふうに考えております。その中で具体的にどういったスパンで見直すかということは、申し訳ありませんが、現時点で明確にお答えしているものは、私どもとしては持っていないという状況でございます。
以上でございます。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
学童の事業者と一緒に選定しているので、現時点で見直しスパンがないというふうに伺いました。
私の子どもも学童保育クラブ及びランランひろばを利用させていただいておりまして、大変助かっているところではあるんですけれども、事業者によっては、アンケートに表れているかどうかちょっと分からないんですが、必ずしも満足度が高いとは言えない事業者もあるのではないかと思っております。ですので、一度事業を受託したら、半永久的に受託できるというような状況ですと、競争原理も働かず、質を保つということがなかなか難しくなるように思います。ですので、一定のスパンで見直しを入れる。結果的に一つの事業所が継続的に受託するようなことになるのであっても、ある程度のところで区切って見直しを入れるというふうにしないと、なかなか質を一定に保てないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○佐藤
放課後子ども対策課長 まず事業運営の見直しといいますか、事業運営の評価の中身なんですけども、そもそも、学童保育クラブにしましても、ランランひろばにつきましても、契約としては単年度単位で行っております。その単年度単位の事業の中で、事業評価に関しては、学童保育クラブとランランひろばでは担当は分かれますが、それぞれの課で行った上で、事業の実施内容が十分な水準に達していることを確認した上で翌年度の契約締結を行っているものでございます。そうした中で、事業者に丸投げということではなくて、区の一定の決まりに従って運営されてるものですので、そういったことを確保しているという状況でございます。なので、半永久的に委託しているところではないんですけども、ちょっと先ほど申し上げたように、一定のスパンが決まっていないというのが現状では、私どもといたしましても検討すべき課題であるというふうに認識してございます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項7、令和4年度
放課後フリークラブの実施結果について、並びに報告事項8、令和4(2022)
年度ランランひろばの実施結果について、を終わります。
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【報告事項】(9)
東山小学校内学童保育クラブとランランひろばの同時開設について
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○竹村委員長 続きまして、報告事項9番、
東山小学校内学童保育クラブとランランひろばの同時開設について、報告を求めます。
○佐藤
放課後子ども対策課長 それでは、
東山小学校内学童保育クラブとランランひろばの同時開設について、資料は子育て支援課と放課後子ども対策課の連名になっておりますが、私のほうから御説明申し上げます。
資料本文に入る前に、まず本委員会における経過から申しますと、去る4月の12日に本委員会において、小学校内学童保育クラブの事業者の公募について、概要を御報告申し上げております。資料の順序が前後して申し訳ありませんが、このことについては資料の項番4、これまでの経過と今後の予定に記載しております。また、この公募に関しましては、今月20日にホームページ上での公開ということで始まっております。事後の御報告となり恐縮でございますが、この公募に関する内容についても併せて御報告するものでございます。
それでは、恐れ入りますが、冒頭にお戻りください。
先ほど、ランランひろばの実績の中で御説明した内容と一部重複がございますので、適宜割愛させていただきながら御説明いたします。
初めに、項番1、1段落目では、小学校内に学童保育クラブの整備を行うとともに、ランランひろばの事業の開始を進めていること、運営を効率的に行うため、この2つの事業は同一の事業者が担うこととしております。
続けて2段落目以降ですが、これまでは、学童保育クラブの開設後に安定的な運営が行えることを確認し、開設の翌年のときにランランひろば事業を開始する、段階的な整備を進めておりました。
そして、令和6年度には、実施計画に基づき、東山小学校内に学童保育クラブを開設するため、検討と調整を進めており、今年度に公募を行うこととしておりました。繰り返しになりますが、この公募については、さきに本委員会にて御報告させていただいたところでございます。
次に項番2、課題について。
東山小学校区は、学童保育クラブの需要が高く、これまで、児童館併設の学童保育クラブの拡充整備を進めてまいりました。しかしながら、今も受入れ可能数の上限に達しております。
なお、学童保育クラブの入所状況全般に関しましては、後ほど子育て支援課長から御報告するものでございます。
現状の見通しとしては、新たに小学校内の学童保育クラブを整備したとしても、引き続き逼迫した状況にあり、可能な限り早期に居場所づくりを行うことが望ましいと考えております。
こうしたことを踏まえまして、項番3、対応でございます。
ランランひろば事業は、今年度時点で15校の実施となってなっており、民営による小学校内学童保育クラブの事業選定と併せて、事業の開始について十分なノウハウが蓄積されていると判断いたしました。また、教育委員会及び東山小学校と調整させていただき、多大な御協力をいただいた結果、令和6年度から小学校内学童保育クラブの開設とともにランランひろば事業を開始するめどが立っております。
ついては、今回の公募の機会を捉えて、段階的に導入してきた従来の取扱いを変更して、公募要件として、学童保育クラブとランランひろばの同時開設を設定したものでございます。
最後に、ちょっと繰り返しになりますが、項番の4、これまでの経過と今後の予定について。
公募については、今月20日から行っております。以降、10月までに事業者を決定いたしまして、決定後の内容につきましても、改めて本委員会に御報告することを予定しております。その後、調整開始準備を経て、令和6年4月に学童保育クラブとランランひろばの事業を併せて開始する予定でございます。
御説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
同時開設についてですが、この事業者決定の基準として、学童弁当の提供を仕様に盛り込まれているでしょうか。
以上です。
○佐藤
放課後子ども対策課長 現状で学童保育クラブとしてお弁当を提供するということではございませんので、その条件の中に盛り込んでいるものではございません。
以上でございます。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
他区の事例にやっぱりなりますけれども、他区では、新しい事業者を選定するときに、区としての仕様として、学童弁当または学童給食の提供を仕様に盛り込んでいる区もあると聞いております。目黒区としても、一度導入した事業者に仕様の内容変更をお願いするというのはなかなか難しいと思っておりますので、できるなら、今後、新しく公募をするときに、学童弁当または給食の提供を仕様に盛り込んでいただきたいなと思っております。今回については、もう5月20日に公募開始されてしまっているので、今から変更というのは東山については難しいとは思うのですが、今後、また新しく公募するときには、学童弁当を仕様に盛り込んでいただければと思いますが、いかがでしょうか。
○大塚子育て支援課長 委員お尋ねの件でございますが、学童保育クラブの長期休業中などにおける仕出し弁当の提供というところでございますけれども、ちょっと東山の公募とは外れてしまいますが、現状、保護者会の責任の下、有志という形で集まっているところについては提供を行っていて、5クラブで提供を行っているという状況でございます。
今後ですけれども、例えばアレルギー対応ですとか様々課題がございますので、今直ちに今後の公募の中で仕様に盛り込んでいくということに関しましては、なかなか難しい面があるなというふうには思っておりますが、いずれにしていたしましても、現状そういった形で、お弁当を持ってくる、あるいは保護者の有志でお弁当を頼むというような対応をしているというところでございます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項9、
東山小学校内学童保育クラブとランランひろばの同時開設について、を終わります。
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【報告事項】(10)目黒区
子ども総合計画改定に向けた取組について
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○竹村委員長 続きまして、報告事項10、目黒区
子ども総合計画改定に向けた取組について、報告を受けます。
○大塚子育て支援課長 それでは、目黒区
子ども総合計画改定に向けた取組について、資料に沿って御報告を申し上げます。
項番1、改定の背景でございます。
平成22年から目黒区子ども総合計画を策定しておりまして、5年ごとに計画改定を行っているところでございます。直近の令和2年3月の改定では、子育て世代包括支援センターともろもろ関係機関との連携効果などを打ち出して盛り込んだところでございます。
現行の計画でございますが、令和6年度でその計画期間が終了するために、国や都の動向も踏まえまして改定するものでございまして、令和5年度に基礎調査を行い、子ども施策推進会議に諮問した上で、6年度、改定作業を実施するものです。
項番2でございますが、その改定に当たりまして、前回、令和2年3月の改定以降の主な動きでございます。
まず、(1)にございますように、こども基本法が成立いたしまして、この秋には、国の子ども施策について、大きな方向性といたしまして、こども大綱がまとめられる予定になってございます。
また、(2)にございますように、こども家庭庁がこの4月に発足いたしまして、国の子ども政策が転換点を迎えているということでございます。
また、(3)でございますが、東京都におきましても、令和3年3月にこども基本条例が成立しておりまして、チルドレンファーストの社会、この実現を目指しているところです。
さらに、(4)にございますように、区の動きでございますけれども、令和3年3月に目黒区基本構想が策定されまして、4年4月には基本計画が策定されております。基本目標の学び合い成長し合えるまちを実現するための政策といたしまして、子育て子育ちへの支援を掲げ、6つの施策を展開するとしております。
これを受けまして、資料としては裏面にまいりますけれども、(5)のとおり、総合的な子ども家庭支援体制の構築と環境整備、こちらを昨年12月に政策決定したところでございます。
項番3、計画改定の進め方でございます。
(1)目黒区
子ども総合計画改定に係る基礎調査でございますが、こちらまず、未就学児を育てる保護者など、子育て中の保護者への標本調査を行うほか、今回、こども基本法の中に、こども基本法の第11条でございますけれども、子どもの意見表明権ということが規定されたことを受けまして、そこを尊重していくという観点から、小学生、中学生、高校生世代の多くの区民の方から、ICTなどを活用しながら意見を聞いていきたいというふうに考えているところでございます。また、ヤングケアラーやケアリーバーといった新たな課題についても把握をしていくという方針でございます。
(2)目黒区子ども施策推進会議でございます。こちらでの検討ですが、目黒区子ども総合計画の改定に向けての基本的な考え方について諮問を行ってまいりまして、様々な課題、それから子ども自身の様々な意見などを踏まえながら答申をまとめていく予定でございます。
さらに、(3)にございますように、庁内関係各課による検討を行ってまいります。
最後に項番4、今後の予定ですが、資料は令和5年6月となってございますけれども、5年6月6日に目黒区子ども施策推進会議が開催されまして、そこで、目黒区子ども総合計画の改定に向けての基本的な考え方について諮問をいたします。その後、この秋10月に基礎調査を実施しまして、そのまとめが6年2月頃にまとまってくる予定ですので、そのあたりも受けまして、令和6年度中に子ども総合計画を改定していく予定でございます。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 これから改定ということで、国の動きもあり、しっかりそこを捉えていきながらということだと思うんですが、昨年、目黒区は、総合的な子ども家庭支援体制の構築と環境整備ということで、今後の流れについて大きく発表していったところです。先日の予算特別委員会で我が会派のほうからは、児童相談所の設置について、当然反対するものではないんですが、児童相談所ありきで進めるというと、非常にそこにいろいろな落とし穴があるのではないかということで、慎重に検討を進めるべきだということを質問させていただいて、その中で、しっかりと人材育成等に努めながら目指していきたいというような御答弁だったと思います。
1点目は、今回改定される中に児童相談所の設置を令和13年というふうに計画には書いてあるんですが、その年度を明記していくのかどうかというところを1点お聞かせください。
○田中子育て支援部長 児童相談所の設置に関してでございます。全体的なことになりますので、私のほうからお答え申し上げます。
委員おっしゃいましたように、昨年12月に、区としてのこれからの新たな中長期的な課題の中で、子育て世代の包括的な支援体制ということで考え方をまとめたということで、これでいろいろと御意見があるかと思いますが、今回我々がこの考え方をまとめたというのは、先ほど委員おっしゃっていましたが、児童相談所の設置だけが目的ということではなくて、改めてこれからの、要は目黒の子どもたちを健やかに育てられる環境づくり、地域で育てられる環境づくりをしていくためには、要は虐待等の未然防止と、それを適切に対応できる体制ということで、総合的な支援体制ということで、児童相談所を含めた総合支援拠点の考え方をまとめたということになります。
ですので、改めて申し上げておきたいのは、これ13年度までにというのは、基本計画の10年後という社会を見据えて、一定の期限と目指すべき目標ということで、令和13年に総合的な支援拠点を整備するということで考え方をまとめましたので、こちらについては、それに向けて取組を進めていくということで考えております。
そうした中で、今度の新しい総合計画の中にそこの設置も含めて入れるかどうかというのは、計画のお尻が、この子ども総合計画12年度なので、そこで設置というところまで段階に入れるかどうかというのは、ちょっとこれからの計画づくりの中でもんでいく必要があるのかなというふうに考えております。今の段階でまずは、第一歩として我々が考えているのは、令和7年度中の子ども家庭センターの設置と児童相談所のサテライトオフィスの誘致でございますので、そこは入っていくにしろ、その先も見据えた取組ということでは、何かしらの芽出しはしていくと思いますが、設置というのをしっかりと入れるかどうかというのは今後の検討課題というふうに考えてございます。
私からは以上です。
○河野委員 私8年、区議会議員をさせていただく中で、ここの場でも議場でも区側に対しては、児童相談所は最後のとりでであって、そこに至るまでに子どもを救っていかなければいけないという視点で、こういった包括的な仕組みをしっかりつくっていって、網の目を細かくして、子どもたちを救っていく仕組みを本当に縦割りを排してつくっていかなきゃいけないよねっていう話は散々させていただいた上での、しかもサテライトオフィスも私一般質問でやらせていただいて、ぜひ実施ということで実施になるので、区として包括的に子どもたちの、今健やかな育ちというふうにおっしゃいましたけれども、本当に目黒の子どもが安心・安全に、そして健やかに育っていくっていうところを目指しているところは同じだと思うんです。それはもう私も散々、区側といろんな話をしながら進めさせていただいてきたと思ってます。ただ、児童相談所に関し、ちょっと今、この計画改定から少し外れるかもしれないんですが、人の面、お金の面、それから私は何より相談所の後ですよね。一時保育をして、最近はおうちに戻れない子も多いという中で、子どもの人生を1人抱えていくとなると、区は児童相談所造って人生を抱えていく中で、里親なのか、あるいはいろんな形があると思うんですけれども、障害のあるお子さんを引取りに来ない親御さんが増えているとかっていう話も聞きますし、そういった中で、一時保護所の後まできちんと子どもの人生をしっかり面倒見ていくっていう覚悟がないと、私は児童相談所というのはなかなか……。造れればいいと思います。造れればいいし、反対もしてません。なんですけれども、そういった流れの中で児童相談所の在り方ってのは、本当にサテライトオフィスは要る、あるいは大田区と品川区が造って、東京都の品川児童相談所は目黒区だけの管轄になるわけですよね、造れば、向こうが。そういった時間、この改定に当たっての近隣区あるいはそういったその世間の流れであるとか、サテライトオフィスをやってみて、やはりどうしても必要だという流れであれば、造ってはいけないってことはない。必要であるということであれば、それはもうそれで造っていかなければいけないんですけれども、区が児童相談所を持つということの責任っていうのは非常に重いと思うので、そこから逃げろと言ってるわけではないんですが、あまり何年に造りますありきで本当に進めていただきたくないっていうのが我が会派からとしての要望ですので、その点、重々御理解いただいて進めていただければなと思いますけども、いかがでしょうか。
以上です。
○田中子育て支援部長 まさに子育て、要は目黒の子育ち子育てはどうあるべきか、要は基礎自治体としてどうあるべきかという考え方については、多分、河野委員と我々、子育て支援部、区としての考え方は全く一緒だと思っています。その上で、今回、児童相談所というところがクローズアップされておりますが、一つだけその中で、昨年度、今までの考え方と改めて再整理させていただいた中での考え方の一つに、都内の児童相談所の設置状況というのをお示しさせていただきました。この文教・子ども委員会の中でもお示しさせていただきました。その中で、今、東京都は多摩地区ですか、あちらの再編をしているところでございますが、一方で23区内においても、一番今回のところで、我々にとっては考えていかなければならないというのは、品川児童相談所の区域というか対応についてです。
これは、東京都のほうともいろいろと、今回サテライトオフィスの関係もあって、いろいろ意見交換をさせていただいているところですが、今、品川児童相談所は品川区内にありますけれども、品川区立の児童相談所が令和6年10月にも開設予定であるということ。また、大田区立の児童相談所も令和8年、最終確定はしてないですけども、令和8年度以降に、もう土地も決めていますので、これを設置する予定であるということになると、この品川児童相談所自体をどうしていくのかというのは確実に議論になっていくというふうに思っております。
それも含めて、やはり目黒区としても、まずは考え方として、児童相談所が目黒区になければいけないということでもないということですけども、目黒区の考え方としては、児童相談所も含めた総合支援体制を確立していきましょうという考え方で進めていきますので、目黒区内に適地としてやっとあそこの碑文谷保健センター跡地というのが確保できましたので、考え方として、そういうようなところで設置をしていこうというふうにまとめたところでございます。
ただ、委員おっしゃいますように、拙速に。はっきり言って今の段階でも、我々人材も含めて、今すぐに建てられるような状況ではないです。それも含めて、この10年間の間に、人、物、金と言いますけれども、それぞれをしっかりと段階的に検討し、一つ一つステップアップを図りながら進めていこうという形で今取り組んでおりますので、決して13年の児童相談所の設置っていうことだけを目的としていることではないということは御理解いただければと思います。
その中で、先ほど社会的養護、今後その辺のあたりも考えていかなければいけないという御意見もありました。これもまさに、我々が今後、総合的支援の体制を組んでいくということであれば、本当に重要なところだと思っております。今、児童養護施設は区内に1か所ございますけれども、それだけではなくて、多様な障害をお持ちの方の部分ですとか里親制度も含めて、そこもしっかりと全体的な検討。今、まず子ども家庭センターの設置の部分から始まっておりますけども、最終的な目標達成に向けて、そのあたりのところもしっかりと今後検討を進めていきたいというふうに思っております。
以上です。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○芋川委員 大きく1点だけです。
今回の報告は、改定に向けた取組がこうなってるよというのと主な動きということで、内容について云々等ではないんですけれども、これからその改定に当たって進めていく上で、裏面にも書いてある、目黒区子ども条例の趣旨にのっとってしっかりと意見表明権とあるんですけれども、これが庁内の中で、教育の分野だけではなく、全ての事業において子どもたちの意見をしっかりと吸い上げていくという、こういった心構えを持っていただきたいなという形で思ってるんですが、ここについて1点いかがでしょうか。
以上です。
○大塚子育て支援課長 今回の子ども総合計画の改定を契機にというわけではないんですが、もともと私ども、目黒区子ども条例、平成17年から持っております。その中で、子どもの意見を尊重する姿勢というのは基本的な姿勢として打ち出してございますので、今後とも、外部だけではなくて、庁内も含めまして、そういった子ども条例の趣旨を周知しながら、子どもの意見を反映させていくと。意見表明権をきっちり尊重していくということについては、なかなか即効性があるわけではないんですけれども、取り組んでまいりたいというふうに思っているところです。
以上でございます。
○芋川委員 ちなみになんですが、ちょっと聞いてみたいんですけれども、子ども条例って、ほかのいわゆる所管の方も全て、あることは知っているということの認識でいいんでしょうか。いわゆる子どものことでしょという形でまとめられてしまうと、その事業にもやっぱり影響してくるんですけど、そこに関していかがでしょうか。
○大塚子育て支援課長 私ども、目黒区子ども条例を区民の方とそれから庁内各課、その他関係機関に広めていく立場でございますので、また、区の職員として区の各部所で働いているというところであれば、そういった条例を持っているということは分かっていただけているという認識ではおります。
以上です。
○竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項10、目黒区
子ども総合計画改定に向けた取組について、を終わります。
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【報告事項】(11)令和5年度
学童保育クラブ入所状況について
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○竹村委員長 続きまして、報告事項11、令和5年度
学童保育クラブ入所状況について、報告を求めます。
○大塚子育て支援課長 それでは、令和5年度
学童保育クラブ入所状況につきまして、お配りしました資料の表に従いまして御報告を申し上げます。
まず、表の右肩の上のところに書いてございますが、毎年この時期に、4月1日時点の
学童保育クラブ入所状況について、当委員会に御報告しているところでございます。
初めに、一番左側に学童保育クラブの名称を書いてございますが、現在46か所、学童保育クラブがございます。真ん中、網かけになっている委託(区施設)と書いてあるところの下のほうから4段、令和4年度の実績が斜線になっているところございますが、この4か所が5年度に新規開設されたという施設になってございます。4か所増えまして、一方で東根第二学童が閉所になりまして、ひもんや学童保育クラブが碑住区学童保育クラブに移転しておりますので、前年44か所から2つ減り、4つ増えて46か所という形でございます。
表の左から2番目が定員、3番目が受入れ可能数となってございまして、令和4年度と5年度が比較できるような資料の作りになってございます。
一番下の欄が合計でございまして、5年度の定員が1,975人、受入れ可能数が2,535人でございます。先ほど申し上げた新規施設の中で、碑住区学童保育クラブ、下から4番目ございますが、こちら、表の中では、4月1日現在、定員が50、受入れ可能数が100となっている状況のままですが、開設が5月1日ということで若干遅れた関係上、5月1日に現在の碑住区センターの中に移転してからは、定員が120、受入れ可能数も120という形に増加しているところです。ですので、実際の5月1日現在で比較いたしますと、定員が2,045人、受入れ可能数が2,555人というところまで伸びてございまして、前年度からそれぞれ220人分、増加をしているというものでございます。
次に、在籍児童数でございます。表には5年度、4年度とその増減について記載してございまして、一番下の合計の欄を御覧いただきますと、令和5年度の在籍が2,397人と、4年度の2,169人と比較しまして228人の増となってございます。
表の一番右側に待機児童数を掲載させていただいております。こちらは、国の定義による待機児童に当たるお子さんでございまして、例えば、通常の交通手段を用いて二、三十分の範囲に空きがあるのに入らないというお子さんであるとか、既に児童館併設の学童保育クラブに在籍しながら小学校内学童保育クラブの空きを待っているというような方は除かれているというものでございます。
最終的に、19クラブ166人が待機児童に当たるという状況になってございまして、昨年と比較いたしますと、昨年が15クラブ127人でしたので、クラブ数で申し上げますと4か所、人数で39人の増加となってございます。
その後、先ほどもお話しいたしました碑住区センター学童保育クラブが、5月1日に旧ひもんや学童保育クラブから移転と同時に受入れ可能数が20人増えてございますので、その後の申込み状況の変化なども併せまして、5月1日現在の待機児童数は17クラブ119人と減少しているところです。また、待機となったお子さんですけれども、3年生以上のお子さんが120人と、166人中、4分の3を占めるという状況でございます。定義の上では待機児童というふうになってございますが、放課後の居場所がなく、困難な状況に陥っているというような状況にならないように、児童館のランドセル来館ですとか、先ほど御報告いたしました小学校内でのランランひろばを利用していただくといった形で、私どもの職員の目が存在している放課後の居場所の中で対応ができるようにしているところでございます。
雑駁ではございますが、説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 すみません、単純な質問で。
先ほどの
東山小学校内学童保育クラブの御報告があったので、今後、東山に関しては、一定程度、解決していくのかなというふうな認識だと思うんですけれども、これ、数で見ると、やはり、碑は置いといて、不動と八雲に待機児童が比較的多いと思うんですけれども、悩ましいところではありますが、待機児童の次は待機学童だよねというふうに議会の中では言い続けてきた中で、今後、この2つの、まあほかにもありますけれども、大岡山も若干多めですし、油面も9人。要するに、これをゼロにしていくためにどうするのか、どのように考えているのか、どのような対策を打っていくのかっていうところをお聞かせください。
○佐藤
放課後子ども対策課長 施設整備及びランランひろばの事業の実施などについてのお尋ねでございますので、私のほうからお答え申し上げます。
初めに、東山の効果に関しましては委員御指摘のとおりでございまして、小学校内学童保育クラブの受入れ可能数を30と予定しておりますので、この17と7と6を足すとちょうど30になりますので、おおむねそれに相当する数ということでございます。
ただしなんですけども、特に東山小学校、ちょっと特殊な事情がございまして、非常に転出入の方が多くて、学童保育クラブ、すぐに入れるわけではないので、まず転入された方を受け止める場所も必要ということで、ランランひろばの整備については1年前倒しを行っているものでございます。
また、御指摘のありました不動、八雲、大岡山、それから油面でございますけれども、確かに御賢察のとおりというところがございまして、悩ましい限りというところがありまして、現時点で、ここについてこうしますというふうに明確にビジョンをお示しできるものはないという状況ではございますが、ただ手をこまねいているわけでもないというところでして、既存の区の施設あるいは学校施設、それからもし仮に民間の施設があれば民間の施設といったように、取り得る策について現在検討を進めておりまして、保護者の方がどういうふうにお子様を過ごされるかというそれからの検討もございますので、いずれにつきましても、目鼻がつき次第、改めて本委員会にて御報告申し上げたいと考えております。
大変、途中経過で申し訳ありませんが、御説明としては以上でございます。
○田中子育て支援部長 若干補足をさせていただきたいと思います。
東山については、先ほど課長からお答えしたとおりです。不動と八雲についても、実際にどういうふうな形でいいのかというのは、今、部内でも、小学校、教育委員会とも連携しながら、どういう形が取れるのかというのは検討しているところでございます。
ただ、一つだけ、ちょっと背景としてお伝えしておきたいのは、今まさに、先ほど学童の待機児童というお話もありましたが、一つの背景としては、今まさに本当に保育の待機児童の年代が小学校1年生に入ってきているということがございまして、まさに今が第2の、学童で言うところのピーク、これからの数年間がピークということになります。
その後のお話で言うと、やはりもう少子化ということが目黒でも確実に忍び寄っておりまして、ですので、単純に保育園については、とにかく待機児童をなくそうということで保育園を造るだけ造りましたが、今、課題となっているのは逆にそこの空き問題ということで、今回、小学校のほうも、できるだけ学童を待機児童対策ということで造ろうかということになっていくと、この数年後には確実にもう減少になっていくことが見えてきますので、今後の区としての考え方としては、新規の学童を幾つも造ろうという考えは今のところございません。なので、そもそもこれを、ここは見えていたので、学校、本来は小学校に皆さん通われているので、小学校の中に学童と、要は子どもの居場所ということで、学童保育クラブとランランひろばと。これ、なぜ2つ造っているかというと、学童は要保育、要は保育の必要な子、これ児童福祉施設です。ランランひろばはそれ以外の全児童ということで、あらゆる、保育が必要、必要じゃないに関わらず、子どもの居場所ということで整備をしているというところでございます。
それを併せて、今全体でやってるのが例えば世田谷のBOPですとか、そういったものがありますけれども、こういうふうにしていくのかも含めて、今後の子どもの居場所という視点で。要は、保育が必要な子の対策だけではなくて、全ての子どもたちのための居場所づくりということで考えていかなければいけないので、そういった視点で、今我々も悩みながら検討しているというところでございますので、今少しずつ、今回の一つの考え方として出したのが東山小学校の同時設置ということです。ほかの方法も今検討を進めているところですので、教育委員会等ともいろいろ検討を重ねながら、調整がついた段階で順次、皆様、議会のほうにもお示ししていきたいというところで今進めているというところでございます。
私からは以上です。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
今お話に出ました目黒のランランひろばも含めて、子どもの放課後の居場所を考えていくということなんですけれども、私が実際に子どもを通わせてるランひろというのは、大変ありがたい取組であるものの、学童の代わりとしては機能し得ないと思っております。
具体的に言いますと、3月から10月までは17時までですし、11月から2月までは16時半までの利用時間となっております。ですので、通常の例えば9時5時なりの保護者の就業時間内に預かりというか子どもの保護が終わってしまうので、これを学童の不足を補うものと位置づけるのは少し無理があると思います。また、学校行事などにより利用不可日も多いですし、夏休み以外の長期休暇も対応がない。夏休み中も教育活動停止日は実施がないということですので、学童を必要としている子ども以外の、さっきまさにおっしゃっていたように、保育ではなくて、子どもの健全な育成という意味では大変意義がある活動とは思うのですが、それを学童の代わりというように認識されてしまうのは少しつらいなと思っています。ですので、さっきおっしゃっていたように、どういうふうにしていくか。世田谷のBOPや品川のすまいるスクールなど、学童の代わりになり得る仕組みもありますので、目黒区もぜひそのような方向で今後御検討いただきたいなと強く思っておりますが、いかがでしょうか。
以上です。
○大塚子育て支援課長 委員からの御質疑でございますが、今後どういう方向に持っていくかというところに関しましては、まだ、まさに今後の検討事項というところではございますけれども、私ども、先ほど部長からもございましたように、保育が必要なところの学童保育クラブと、それから全ての児童を受け入れることが可能なランランひろば。これは、御家庭とお子さんの状況に応じて、放課後の居場所の多様な選択肢の一つとして使っていただきたいというふうに考えているところでございます。
一方で、現状、御報告のとおり、学童保育クラブに待機児童が出ているということも事実でございまして、そういった中で、御報告させていただきましたとおり、166人のうち、4分の3は3年生以上というところです。これはどうしてかというところなんですが、お子さんが自立しているというその状況と、それから保護者の方が就労なさっているというそちらの状況の中で、学童保育クラブの場合は、保育園のように、一旦入ってしまえば、未就学児の間ずっといられるということではなくて、毎年毎年、選考し直しておりますので、そういった選考のし直しの中で、まだなかなか自立できていない小さなお子さんですとか保護者の方の働いている度合いが長い方ですとか、必要性で優先的に学童保育クラブに入れなければという方を指数化して選考しているという状況の中での結果ですので、そういったトータルで考えましたときに、児童館でのランドセル来館もございますので、そういったものを組み合せていただいて、先ほども申し上げましたように、放課後の居場所に困るというような児童が発生しないように努めてまいりたいというふうな方針で運営をしているところでございます。
以上でございます。
○佐藤
放課後子ども対策課長 では、ランランひろばの事業に関しましては、私から改めて御説明申し上げます。
委員に限らず、これまで様々な議会や本委員会の質疑の中で、例えば春休み、冬休みも実施してほしいとか、そういった御意見を承っているところでございまして、そういうことも含めて私どもとしては現在検討課題というふうに認識しておりまして、御家庭の事情も様々で、確かに学童保育クラブの代わりになるのは難しいというふうな保護者の方もいらっしゃる一方で、ランランひろばがあるから学童保育クラブは退所するというふうな保護者の方も現にいらっしゃいます。そういったことも踏まえまして、多様な居場所を整備するということで取り組んでまいりまして、引き続き、多様な児童の居場所づくりというものを進めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項11、令和5年度
学童保育クラブ入所状況について、を終わります。
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【報告事項】(12)令和4年度
子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について
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○竹村委員長 続きまして、報告事項12、令和4年度
子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について、説明を受けます。
○中尾
子ども家庭支援センター所長 それでは、令和4年度
子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について、資料に沿って御報告させていただきます。
この御報告につきましては、例年、この時期の委員会で報告をしているものとなっております。
まず項番1、令和4年度要保護児童相談新規受理件数についてでございます。表でお示ししております。
(1)種別及び年齢別の新規受理件数につきましては、虐待と虐待以外の相談に分けて計上しております。また、下の段の数字、ちょっと小さめになっている部分が3年度の件数でございます。
虐待として受理した件数が353件、そのうち、虐待として受理し、調査した結果、虐待ではなかったという虐待非該当が50件あり、虐待の小計は303件でございました。令和3年度とほぼ同数でございます。
虐待以外の相談が294件、総合計は647件でございました。
種別の状況につきましては、下の円グラフを御覧ください。左側になります。
虐待の種別では、心理的虐待の件数が多い傾向でございます。怒鳴るとか強い口調でしかる、面前DVなどが心理的虐待に当たります。また、子どもの泣き声の通告は心理的虐待として計上しております。虐待を受けている子どものそれ以外の兄弟については、心理的虐待として計上しております。
右側の年齢別受理状況ですが、6歳~11歳、小学生に当たる年齢ということで、ここのみ6歳刻みとなっております。それ以外の部分は3歳刻みで計上しております。
それでは、資料おめくりいただきまして2ページ、(2)相談経路別の新規受理件数でございます。
こちらは、一番左上の児童相談所からのものが多くなっております。児童相談所からの虐待件数173件です。こちらにつきまして、関連する部分といたしまして、ページ送っていただきまして4ページのほうの御説明をいたします。4ページを御覧ください。児童相談所からの送致についてというものです。
項番1、東京ルール及び共有ガイドラインの改定ということでございますが、
子ども家庭支援センターと児童相談所の間で責任の所在を曖昧にしないように、連絡調整のルールを定めております。平成29年の児童福祉法改正を受けまして改定しておりまして、令和元年10月から東京ルールというものを運用しております。
項番2では、主な改定内容です。ここで、児童相談所から
子ども家庭支援センターへの送致が新設されました。①番は泣き声通告等、②番が面前DV等について、虐待リスクの軽度なものや地域で対応するのが適していると児童相談所が判断したものについて、児童相談所から
子ども家庭支援センターに送致されるという仕組みでございます。
項番3、送致・委託の実績は記載のとおりでございます。令和4年度は、送致①の不明・泣き声等が70件、送致②の面前DV等が103件、合計173件でございました。
それでは、また2ページにお戻りいただけますでしょうか。
児童相談所からの受理件数が一番多いんですけれども、その次に続いて多い経路といたしましては、学校や福祉事務所の件数でございます。福祉事務所の件数につきましては、
子ども家庭支援センターのものも入っております。と申しますのも、
子ども家庭支援センターで虐待以外の相談として対応したケースに虐待が見られた場合は、相談から虐待へと主訴を変更いたしまして、そのときに虐待として
子ども家庭支援センターでの受付ということでカウントされます。
また、虐待として終結したものが、その後、養育等についての相談ということで主訴を変えまして、継続してケースを持つ場合、この場合も改めてカウントということになっております。
また、ほかの自治体、区市町村の
子ども家庭支援センターからの移管、こちらも福祉事務所の区市町村の経路から入ってございます。
経路全体を見まして、一番上の児童相談所から真ん中辺りまでの教育委員会等までの間での受理が全体の80%以上となっている状況でございます。
続きまして、(3)主たる虐待者別件数につきましては、グラフに示しているとおりでございますが、ここでその他となっておりますのは、泣き声通告等で特定できなかったものを表示しております。
次に3ページ、(4)月別要保護(虐待)新規受理件数でございます。
こちらは、グラフを御覧いただきまして、8月あたりが低くなっておりますけれども、こちらは、学校が長期休暇であったりとか、エアコン等を使いまして窓を閉めている状況で、受理件数が少ないという傾向がございます。
続きまして、(5)虐待の新規受理件数の年度ごとの推移を示しております。
児童相談所からの送致がありまして、こちらが令和元年度からありまして、受理件数がそこから増えているという状況ではありますが、近年は350件程度で推移しております。
続いて項番2、令和4年度の要保護児童対応状況についてでございます。前年度からの継続分と新規分を合わせて、こちらが表の3段目でございますが、虐待が421件、相談が377件、合計で798件に対応しておりました。4年度内に終結したものは、下から2段目、終結計という欄になります。虐待362件、相談262件、合計624件でございました。
令和5年度へ継続は、一番下の段でして、虐待が59件、相談115件、合計174件でございます。
報告は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 例年この時期の御報告ということで、数だけ見れば、横ばい、ほぼ横ばいの状態なのかなというところなんですけれども、目黒区の場合は恐らく、この表を見る限り、傾向としては、心理的虐待が多いという傾向なんだと思うんですけれども、その中でも特に、目黒の特徴的な虐待の傾向と言ったらおかしいんですが、もしあれば、それをちょっとお聞かせください。
それから、対応状況が対応計で令和4年度798件ということなんですけれども、この798件を対応するのに人は足りているんでしょうかというのが非常に不安なところで、やはりなかなか、どの案件も、恐らくケースによって全く状況が違う、あるいは家族の状況も違って、対応していかなきゃいけないのは、もちろん子どもを救っていくことも大事ですけれども、その御家族も結局支えていく体制をつくっていかなければいけないという中で、ちょっとこれを見てて、もう素朴な疑問で申し訳ないんですが、人は大丈夫、足りてて、それにちゃんと個々に寄り添った対応ができてるのかというところをちょっと確認させてください。
以上です。
○中尾
子ども家庭支援センター所長 まず1点目の御質問ですけれども、区の場合、心理的虐待が多くて、その中で特に特徴的なものはということでいらっしゃったかと存じます。こちらは、夫婦げんかがやはり多くて、児童相談所からの送致につきましても、警察を経由した夫婦げんかでの通報で児童相談所に入ったものが軽微なというか、地域での支援というふうな形で
子ども家庭支援センターに送られるものが大変多くなっております。
それから2点目、職員の数がというところなんですけれども、こちらは、今、
子ども家庭支援センターの養育支援係というところで対応しておりまして、福祉職と心理職と両方の職員を採用しているところです。新規の採用の状況も、4年度、福祉職2名採用、5年度も2名採用、心理職は、平成30年度から毎年4年度まで、去年まで1名ずつ採用しておりまして、計画的に採用を行っているところでございます。
実際の対応といたしましては、地区でチームを組みまして、さらにそのほかにフリーの職員を設けております。地区担当は2名で行動いたしまして、地区担当が不在であったりという場合にはフリーの職員がカバーするような形を取っております。また、心理の職員も、その地区担当2名にプラスいたしまして対応を取っておりますところで、かなりこの対応の形は今うまく回っているかなというふうに捉えております。
以上でございます。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○芋川委員 児童相談所への考えの大きな流れとかは、先ほど部長の答弁も聞いていたので、そういうことなんだろうなという形で思っています。また私も、人員が大丈夫かどうか聞こうと思ってたところに関して、珍しく増えてるというふうな答弁もあったので、そこに関してもしっかりと同じ思いなんだなというふうに思っています。
改めて思うのが、やはりこの相談です、虐待以外のところ。ある意味、虐待として認定されてしまえばという言い方もちょっと失礼なんですけども、ある意味、そのスキームとしてはしっかりしたものが準備できていて対応ができるというところにもなると思うんですが、実はこの相談に関しては数字も増えているということと、やはり1件1件が本当に千差万別という中で、もちろん児相の職員もスキルが要ることだし、そうではなくて、こういった相談に対応する方、職員に関しても、とてもスキルが必要だなというふうに思っております。
で、心配されるのが、その人員の数もそうなんですけれども、このスキルを持った方々をぜひとも、将来的に児相を設置するかどうかまだ分からないというところですけれども、例えば設置されたとして、そちらのほうができたからそっちに全部移動しちゃえみたいな形になると、またそれも、多分、状況としては違うというふうに思うんです。子ども家庭支援というところと児相どうなるかというところにはなるんですけれども、これがやっぱりしっかりと両立しなければいけないなという形で思ってるんです。
なので、相談に対しての対応というところに関しても、今後も絶対スキルが必要になってくると思うんですけども、スキルアップ体制といいますか、そういったところに関してどういうふうに考えていて、その人員の受皿としてどういうふうに考えているかどうかというところ1点聞かせてください。
以上です。
○中尾
子ども家庭支援センター所長 ただいまお受けいたしました質問ですけれども、人員に対する受皿ですとかスキルアップ、どのようにされているのかというところで捉えております。
まず、
子ども家庭支援センターでケースを持つということももちろんなんですけれども、それプラス、
子ども家庭支援センターは要保護児童対策地域協議会という協議会の所管でもございますので、そちらのほうで様々な会議を持っております。学校ですとか保健、障害、福祉、児童相談所も含めまして、様々な機関とケースに対しまして、個別に対応を検討する機会も設けております。また、毎月でケースを検討するような会議も開催しておりますので、そういった他機関との役割を相談して、それぞれの役割でやっていくということも同時に進めているところでございます。
また、今年度から、今まで目黒区の
子ども家庭支援センターにはスーパーバイザーという立場の職員がいなかったんですけれども、今年度から、児童相談所の所長経験の方を会計年度任用職員として任用いたしまして、スーパーバイザーの立場として雇用しているところです。その方から職員のほうには、各ケースについてアドバイスをいただいているようなところもございます。
またそのほか、
子ども家庭支援センターの職員を含めて、児童館ですとか保育園の職員、あとスクールソーシャルワーカーの職員も含めた、公認心理士の先生との研修なども定期的に行って、スキルアップを図っているところでございます。
以上でございます。
○竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 2点あります。
4ページの3、送致・委託の実績のところで、指導委託①、②、③が令和4年度から令和元年度まで全てゼロになっております。この送致の仕組み自体は令和元年の10月からの運用ということなので、時間が結構たってきていると思いますが、この少なくとも4年間を見ると、いずれも、①、②、③全て、送致・委託の実績がゼロとなっております。
先ほどのお話にあったとおり、人員的に少しぎりぎりなように思えるので、素人考えですと、もっと児童相談所から家庭支援センターに指導委託を振って、もう少し身軽になったほうがいいのではと。そのほうがきめ細かく対応できるのではないかと思います。
というような状況の中で、いずれもこの4年間ゼロにとどまるというのは何か理由があるのでしょうか。それが1点目です。
それから2点目が、一番初めの1ページで、性的虐待のところが3~5歳が1件、6~11歳が1件、それから12~14歳も1件ということで記載されております。いろんな虐待ありますけれども、性的虐待というのは、本当に人の性的な自由を侵害するもので、決して許されないものだと思います。
一方、3ページの2、令和4年度の要保護児童対応状況のところで、虐待のところを縦に見ると、対応済みもしくは一時保護4というふうになっております。
すみません。知りたかったのは、性的虐待を受けたお子さんたちは、例えば一時保護された後に家に帰されていたりしないか。きちんと現在も保護された状況にあるのかを教えていただきたいと思います。
以上です。
○中尾
子ども家庭支援センター所長 まず指導委託について。指導委託というものは、制度といたしまして件数ゼロです。こちら、児童相談所による行政処分になるんです。児童相談所から目黒区に処分できる権限を委託して、児童相談所が持っている権限を目黒区が代わりに行うというようなものになっておりますので、かなり強いものになります。お子さんの引き離しとか一時保護とか、あと御家庭への指導というところが権限としてやっていくものになります。ですけれども、そういった強い指導が必要なものは目黒区のほうには送られてきていないのでゼロ件ということになっております。それが今この件数に表れているところでございます。
それから、性的虐待のほう、3歳~5歳、6歳~11歳、12歳~14歳の年齢枠で1件ずつ入ってございますけれども、こちらにつきまして、ちょっと詳しいことをなかなかお話ししづらいというかできない部分もございますけれども、一時保護に至っているものもございます。ただ、性的虐待の中でもかなり、レベルといいますか、重いものからというところで児童相談所も判断しているものですので、目黒区のほうに送致されるものの中にはそのような重篤なものというのは基本的にあまりないというふうに考えていただければと思いますが、いずれにしても、一時保護があったり、その後に自宅に戻る場合は、必ず児童相談所から目黒区のほうに、会議等を行いまして申し送りもありますし、お子さんの状況も確認した後、御家庭の状況も確認した後、児童相談所も一緒になって
子ども家庭支援センター、また関係機関も一緒になって支援をしていくという体制が取れていることが確認できてからの戻しになりますので、一方的に、何日過ぎたからもう戻しますというような形ではないということは御説明いたしたいと思います。
以上です。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
指導委託についてはよく理解できました。ありがとうございます。
性的虐待のところなんですが、すごく素朴な疑問として私が思うのは、軽い性的虐待っていうのは、あまりちょっと、どういうものがあるのか。性的虐待である以上、私の感覚としては、どんな軽いものでもあってはならないと思うので。個別の事情についてあまり詳しくは言えないと思うんですが、それほど重くない、軽い、軽いって語弊があるかもしれないんですが、重くない性的虐待というのは例えばどんなものがあるんでしょうか。
以上です。
○中尾
子ども家庭支援センター所長 私の申し上げ方で大変失礼いたしました。
一般的な部分ですけれども、軽微といいますと、例えば御家族がお子さんのお手洗いに入っていたりとか、お風呂に入っているのをお父さんが御覧になるとか、あとは御兄弟で、異性の兄弟がトイレに入ってたりとかお風呂に入ってたりというところをのぞいたりとか、そういうことが言えるかなというところです。
以上でございます。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。私の感覚がちょっとおかしいのか、父親がトイレや風呂に入るのを見るとか、兄弟がトイレに入っているのを見るというのは、私の感覚ではあまり軽いというふうには思えなくて。身体接触を伴わないのでもしかしたら軽微という分類になっているのかも分かりませんが、その被害者が男性であっても女性であっても、将来にわたってかなりトラウマになるような出来事だと思います。ですので、細かいケースごとに慎重に対応されているとは思いますが、私の感覚としては、それを一時保護してまた家に帰してしまうなどは、ちょっと対応がどうなんだろうなと思うところであります。きめ細かく、当該のお子さんが将来、精神的な負担をあまり負わないように、ケアを今後も続けていっていただければと思います。
以上です。
○田中子育て支援部長 今、上田あや委員の質疑に対して、ちょっと誤解を招くような表現がありましたので。
先ほど、軽重な部分は何かというような形で、一般的なというようなお話もありましたが、委員おっしゃいますように、それは主観的な部分の見方であって、やはりそのケースケースによって、そのケースの中身によって違ってきますので、そこの部分については、軽重なという説明についてはちょっと訂正をさせていただきたいと思います。
その上でお答え申し上げますが、今、上田委員おっしゃいましたように、やはり性的虐待、特に今、児童福祉法、要は国のほうでも大変重く受け止めておりまして、そのあたりの対応につきましては、我々も
子ども家庭支援センターも児童相談所も、また各関係各機関も、非常に慎重に取り扱っているところでございます。それについては、子どもたちの未来ですとかそういったところも加味しながら、家族環境、周りの状況、そういったところを全体会議でしっかりと議論して、どういう対応していけばいいのかというのを、適正な対応を検討した上で処置をしているということで御理解をいただければと思います。ちょっと細かい部分、個別のケースは申し上げられませんけれども、そういった形でしっかりと適切な対応に努めているというところでございます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項12、令和4年度
子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について、を終わります。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(休憩)
○竹村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
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【報告事項】(13)風水害時等における保育所の臨時休園等の対応について
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○竹村委員長 続きまして、報告事項13、風水害時等における保育所の臨時休園等の対応について、報告を求めます。
○今村保育課長 それでは、風水害時等における保育所の臨時休園等の対応について、資料に沿って御説明をいたします。
近年、台風やゲリラ豪雨、地震等、そういった自然災害が全国的に相次いでいる状況でございます。このような状況を踏まえまして、このたび、台風や長時間降り続く雨、そういったものを風水害と捉えまして、こういったものが発生したことを想定し、国の災害発生時等における臨時休園の対応等に関する調査研究の資料、また関係部局及び公私立の保育園等からの意見を踏まえまして、風水害時等における保育所の臨時休園等の基準について定めることとし、御報告するものでございます。
項番1でございます。基本的な考え方でございますが、風水害等の発生における臨時休園の基準を設定することに当たりましては、園児、また保護者、職員等の安全確保を最優先といたしまして、被害を最小限に抑えること、こちらを基本的な考えとしてございます。
次に項番2、対象施設でございますが、こちらは記載のとおりでございます。
次に項番3、臨時休園の判断基準でございますが、風水害に関する警報等が発令されたときにつきましては、下表のとおり、台風等の接近に伴い風水害が予想される場合に、気象庁、東京都において発表される警戒レベルについて、警戒レベル4以上である場合に関しましては、災害が発生または切迫している状況でございまして、当該自治体、目黒区において、住民に対して緊急安全確保や避難指示が発令、指示される可能性が高いことから、園児等の安全確保のために、保育園を休園といたします。
警戒レベル3につきましては原則開所といたしますが、こちらのほう、浸水想定区域内、目黒川周辺に位置する園でございますけれども、こちらは警戒レベル3となった場合には、目黒川の状況ですとか保育所の周辺状況について、道路公園課等との関係部局や保育園と密に連携、情報共有いたしまして、状況を踏まえて休園の判断を行いたいというふうに考えてございます。
該当園は7園ございまして、別紙、浸水想定区域内における代替保育施設指定一覧、こちらのほうを後ほど御説明させていただきますので、御準備をいただければと思ってございます。
また、豪雪等により、鉄道の計画運休が23区いずれかの路線で発表された場合、こちらに関しましては、職員体制を取ることがなかなか困難であるということも踏まえまして休園というものでございます。
次に、1枚おめくりいただきまして2ページ、こちらは震災が発生したときでございます。
こちらは、台風等の風水害とは異なり、ちょっと予想ができないものでございますが、震度5弱以上の地震が発生した場合につきましては、区においても状況に応じて避難所等を開設する可能性が考えられるということも踏まえまして、保育所については臨時休園とし、保育中につきましては、各園に備えております災害時の避難対応マニュアル等に沿った避難行動を取っていただき、園児を安全に引き渡し完了後、休園とするものでございます。
次に項番4、臨時休園等の判断と行動でございます。前日の対応をフェーズ1、保育中をフェーズ2と場面を分けて判断、行動してまいります。
フェーズ1の前日の対応でございますが、例えば台風等が接近するなどの風水害につきましては、前日からある程度の予想が立てられるということから、気象庁等から発表される災害レベルに応じた避難所開設等の対応が区の災害対策本部において決定されることを想定いたしまして、各関係部局と調整の上で臨時休園等の決定をしてまいります。
周知に関しましては、時刻を想定してございまして、一応前日の12時、15時、18時の各時間を目安として判断いたしまして、休園の決定について、保育園を通じて保護者に連絡をするものでございます。
時間を複数に分けておりますのは、災害時でありますので、臨機応変な対応が必要となるということが十分に想定されることから複数回設定しておりまして、少なくともこの時間には、そのときの判断を保育園に周知をするというものでございます。
フェーズ2の保育中の対応についてでございますが、こちらは保育中に発令された場合ということでございますので、園は災害状況に応じまして、災害時の避難対応マニュアルに沿った避難行動を取っていただき、園児を安全に保護者に引き渡すこととし、区は災害情報の確認を行い、園と連携して周辺状況の把握に努め、避難、園内待機等の必要な指示、支援を行うものでございます。
なお、鉄道の計画運休が保育中に行われる場合、こういったことはあまりないかと思うんですが、その場合は、運休開始時刻前までに園児の引き渡しを完了ができるように、保護者に速やかに迎えを依頼するというものでございます。
次に項番5、臨時休園の周知でございます。
こちらは、項番4のとおり、区は、風水害等の発生時におきまして臨時休園の決定を行った場合については、各保育所に通知するとともに、このたび新しく常設で開設します保育所の災害用ホームページにて情報を掲載するものでございます。各保育所につきましては、区からの連絡を受けまして、メール等連絡システムにおきまして保護者に周知を徹底していただくというもので考えてございます。
なお、保育園休日時につきましては、各保育園の責任者の連絡先を緊急連絡先として保育課のほうで保有いたしまして、必要な情報に関しては提供してまいりたいというふうに考えてございます。
次に、項番6の保育の再開についてでございます。こちらのほうに関しましては、四角囲みの再開の基準を確認して、再開の判断を行ってまいります。
再開の基準のほうに関しましては、施設や周辺の安全が確保されていること、ライフラインが使用ができること、給食の提供ができること、職員体制が確保できること、こちらのほうを再開の基準といたしますが、これを全て満たさなければいけないのかということはなかなか言えない場合もあるかなと考えてございまして、ほかの条件は整っているんですが、給食の提供ができない場合、こういった場合は、例えばお弁当を持参いただくなどの対応も可能で、再開できる場合もあるかと思ってございます。その辺は、園の状況を踏まえながら、保護者様の意見を聞きながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。
項番7、代替保育の実施についてでございます。
こちらのほうなんですけれども、風水害等の警戒レベル3の場合につきましては、原則開所とするものでございますが、別紙の浸水想定区域内における代替保育施設指定一覧に載っている保育園につきましては、7保育所ございますけれども、こちらに関しましては、警戒レベル3の状況におきましても、目黒川や保育園の周辺の状況により、臨時休園をする可能性がございます。その場合には、以下の保育の提供の必要性が高い保護者が希望する場合に、保護者支援のため、区立の指定保育所において代替保育を実施いたします。そのため、浸水想定区域内の保育所は、保育の提供の必要性が高い保護者について事前に把握をし、保護者同意の下、事前に指定保育所に届出を行います。把握に使用します様式につきましては添付をしてございますので、後ほど御確認をいただければと思います。
また、実際に指定保育所の代替保育が実施される場合には、浸水想定区域内の保育所職員は、区立指定保育所のほうに出勤いただきまして、指定保育所職員と協力して保育を実施いたします。
なお、その場合の給食の提供につきましては、アレルギーの対応は困難であることから、指定保育所での給食の提供は行わず、保護者に用意をお願いするというものでございます。
次に項番8、臨時休園時の保育料の取り扱いでございますが、風水害時等における保育所の臨時休園につきましては、長期の想定をしていないということから、保育料の減免は原則行わないというふうに考えてございます。
しかしながら、震災等の影響により、長期に休園せざるを得ないという状況でございましたら、休園期間等により対応を検討してまいります。
次に項番9、保護者への周知でございます。
本委員会報告後、休園の基準につきまして、子育て支援部内でしっかり決定を行いまして、速やかに保護者へ保育園を通じて周知を行うとともに、次年度の入園説明会等において、新たに入園する方に事前に周知を行うよう、保育園に指導してまいります。
最後に項番10、定期的な訓練の実施についてでございますが、こちらは、基準を定めるだけでよいというものではなくて、やはり平時においての風水害等を想定した訓練を定期的に行っていくことが重要であると考えてございます。各保育園の安全計画に基づきまして定期的に訓練を実施することとし、特に浸水想定区域内の保育所及び指定保育所につきましては、代替保育の実施に係る訓練をしっかり実施してまいりたいというふうに考えてございます。
説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 こういった対応については理解をしました。ちょっとふと思ったんですが、保育所の対応として、メール等で保護者全員に周知する。そこから先は貼り紙を掲示する云々なんですけども、この申込書を紙でしなきゃいけないんですか。
状況にもよると思うんですが、連絡アプリみたいなのがある中で、区がメールなり、どういう方法がいいか分かりませんが、この紙を出さなきゃ、紙じゃなきゃいけないのか。特に若いお母さんたちの世代に対しては、紙じゃなくてもいいんじゃないかなと思うんですが、ちょっと仕組みを完全に把握してないところもあるかもしれないんですが、紙もうやめませんかっていうところで伺えたらと思いますが、いかがでしょうか。
○今村保育課長 こちらの様式のほうを用意させていただいております。そちらの共有の仕方につきましては、今委員御指摘のとおり、紙で頂かなくても、まず、紙でお申込みをいただきたいというのは、その理由をしっかり記載していただきまして、各保育園に届出いただきまして、その届出に基づいたお子さんが、指定保育所において、名簿にまとめまして送るという作業でございます。こちらのほうに関しましては、メール等で対応できるものもございますので、そちらのほうは、個人情報の取扱い、しっかり確認していきながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 河野委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○芋川委員 私も細かく1点だけなんですけど、呑川緑道沿いの大岡山保育園は、ハザードマップ的には、甚大な被害の中では浸水という形になっていたと思うんですけれども、この想定の中では対象になってないということで、問題ないという位置づけなのかどうか確認させてください。
以上です。
○今村保育課長 今回の浸水想定区域の7園につきましては、目黒川のほうに関しましては、もう警戒レベル3の時点で、リスクが高いという状況で判断してございます。大岡山のほうなんですけども、警戒レベル3の状況であれば、比較的安全な治水の状況が確認できておるところなんですけれども、警戒レベル4になれば、やはり浸水の可能性があるというふうに考えてございますが、この基準定めているとおり、警戒レベル4の場合に関しましては休園という判断を行います。
ただ、今委員御指摘いただいておりますので、そちらの部分に関しましては、大岡山の保育園につきましても、周辺状況をしっかり確認して、避難情報を確認してまいりたいというふうに思ってございます。
以上でございます。
○竹村委員長 芋川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○青木委員 私からは、すみません、2点質問させてください。
3ページ目の大きい8番、10番について2点なんですけども、8番の保育料の減免についてなんですが、例えば保育中での警報で風水害があった場合、早めに迎えに来てもらうとか、逆に休園から再開するという場合は、減免措置というのは必要ないのかなと思うんですが、終日休園になる場合っていうのは、一定の減免措置というのは私は必要かなと思っていますし、実際、船橋市はそういった形で組立てを行っています。原則減免を行わないという考えに至った理由を伺えればと思います。
10番の定期的な訓練の実施については、どれぐらいのスパンで訓練を行うものかということと、実際にこの保育園が既に持っている何かマニュアルに沿って行うものなのか、区としてそういった実施状況については今後把握していく形なのかについて伺えればと思います。
以上です。
○今村保育課長 こちらのほうなんですけども、臨時休園の保育料の取扱いでございます。
先ほどお伝えさせていただきましたとおり、風水害におきましては短期を考えてございまして、原則1日程度ではないかというふうに考えてございます。こちらのほうは原則と記載させていただいているとおり、もちろん台風が長期になってしまうですとか、震災のことを基本的には考えてございますけれども、我々のほうでこういった判断に至った理由でございますが、多くの園がこういったことで休園になってしまうという状況になった場合に、保護者様に実際に返金を行うという事務作業が大変な事務量になるというそういった部分も考えておりまして、そういうところの比較検討により、1日程度のことも想定してございますので、今回は保育料の減免は行わないというふうに考えてございます。
各園の定期的な訓練でございます。
風水害にかかわらず、例えば震災ですとか、例えば外部から不審者が入ってくるですとか、様々な場合を想定した定期的な訓練というのは各園で行われてございます。先ほどお伝えしました今年度から、その取組について、安全計画を各園で策定が義務づけられておりまして、その状況につきましては、実施状況を指導・検査、または巡回指導において確認をしてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 青木委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○関委員 1点だけですけれども、実際にそういう場面になったときに、この連絡が徹底できるのかなっていうのがちょっとありまして、もし漏れてしまったりとか、あとは、こういった連絡を聞いたっていうことをフィードバックするような何かそういったこともしていかないと、こういう場面って本当に毎回あるわけじゃないので、いざというときにそういったところを徹底できるような仕組みっていうのをもう少し考えたほうがいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○今村保育課長 今回、主として想定しておりますのが風水害でございます。今も台風2号が発生しているという状況が気象情報で流れてございますけれども、こういった風水害に関しましては比較的予想が可能だというふうに考えてございますので、やはり早い段階から、3日前とか4日前から我々のほうも準備を始めて、保育園のほうに周知をしてまいりたいというふうに考えてございます。
その中で、やはり前日になりますけれども、決定が行われるという部分に関しましては、早い段階から保育園のほうに周知を行いまして、例えば区のホームページも同時に掲載してまいりますので、保護者様にそういったものもしっかり見ていただけるように。今回、保護者様用の通知も作成することを予定してございまして、常時開設する災害用のホームページにつきましては、保護者様にブックマークでお気に入りに入れていただくなど、そういった工夫も考えてまいりたいというふうに考えてございます。
今御指摘ありましたとおり、今度、震災の場合に関してどういったふうに連絡を取っていくかというところもありますので、漏れがないような連絡手段につきましては検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 関委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○上田(あ)委員 ありがとうございます。
3ページの7、代替保育の実施について、(1)の保育の提供の必要性が高い保護者として、仕事を休むことが困難な保護者と書いてあります。ただ、保育園の利用者の中には、仕事をしていないけれども、病気などで子どもを預けざるを得ない保護者の方もいらっしゃいます。その辺について、もし代替保育を実施するときに、仕事をしていないけれども、病気を持っているので代替保育を実施してほしいという要望があった場合には、柔軟にお考えいただけるのでしょうか。
以上です。
○今村保育課長 代替保育の実施の考え方でございます。
保育の提供の必要性が高い保護者は、社会の機能を維持する上で必要なサービスに従事している者というふうに原則記載させていただいております。代替保育の受入れの園のキャパシティーもございますし。ただ、今委員から御質疑のあった、病気等でやむを得ないという状況がありまして、例えば御両親様ともそういう対応が困難であるという申出がありましたら、それは園に状況も確認しながら、その受入れについては検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○竹村委員長 上田あや委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、報告事項13、風水害時等における保育所の臨時休園等の対応について、を終わります。
以上で報告事項を終わります。
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【情報提供】(1)民事訴訟の控訴提起について
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○竹村委員長 次に、情報提供に移ります。
情報提供1、民事訴訟の控訴提起について、情報提供を受けます。
○中尾
子ども家庭支援センター所長 それでは、民事訴訟の控訴提起について情報提供いたします。
本件は、令和4年6月8日に本委員会で情報提供いたしました民事訴訟について、令和5年4月11日付で、滞納対策課において控訴提起したものでございます。
滞納対策課が本件について生活福祉委員会で報告いたしておりますので、本委員会でも情報提供いたします。
本件は、
子ども家庭支援センターから滞納対策課へ移管いたしました目黒区女性福祉資金貸付金の滞納案件について、一度も納付がなかったことから、滞納対策課において民事訴訟を提起しております。
その後、判決が言い渡されましたが、当該判決を区として到底受け入れることができない内容でありましたことから、控訴を提起したというものでございます。
それでは、資料の説明に入ります。
資料表面の項番1、これまでの経緯といたしましては、目黒区女性福祉資金貸付金につきまして、弁護士への委託による納付交渉を経て、令和4年5月24日付で東京簡易裁判所へ民事訴訟を提起いたしました。
次に、項番2のとおり、第1審の訴訟事件名等は記載のとおりとなっております。
なお、(3)記載のとおり、債務者である借受人の被告A氏及び保証人の被告B氏ともに、現在、八王子市在住でございます。
項番3、第1審の請求の趣旨は、記載のとおり。(1)元金32万円、(2)確定違約金、(3)元金に対する令和4年5月25日から支払い済みまでの年5%の割合による違約金、そして(4)の訴訟費用、この部分について支払えとの判決と仮執行の宣言を求めるものでございました。
なお、令和4年8月1日、被告A氏から時効の援用が抗弁されましたので、(1)の元金は、32万円から23万8,500円へ、(2)の確定違約金は、17万2,167円から11万535円へと変わっております。
項番4、第1審での判決ですが、令和5年3月23日に言い渡されまして、区側の請求が一部棄却されました。内容は、区の被告Aへの請求は認められたものの、被告Bへの請求は棄却されたというものでございまして、(1)~(4)記載のとおりでございます。
裏面にまいりまして、項番5でございます。
第1審では、被告B氏は、区との間で本件貸付契約に関しまして保証契約を締結したかが争点となっておりました。
項番6、こちらは項番5に対する東京簡易裁判所の判断についてでございます。
簡易裁判所は、被告B氏の主張である、実印は自分が押捺したものではないこと。住所、氏名欄は第三者が記載したものであること。区は自分に対し、保証意思を直接電話等で確認していないことの3点を認め、国と被告B氏との間には保証契約が成立した事実を認めることはできないと判断しました。
なお、被告A氏への請求につきましては認められ、A氏からも期限内に控訴の提起がございませんでしたので、区のA氏への請求は確定しております。
項番7、区の対応でございますが、簡易裁判所の事実認定に不服がありまして、当該判決は到底受け入れられることができないため、B氏を相手に、令和5年4月11日付で東京地方裁判所宛て控訴いたしました。
項番8、控訴の趣旨でございますが、(1)項番4の判決の第1審の判決中、(2)、(3)の区に関する部分及び(4)のうちの「(1)に限り」との部分を取り消した上で、(2)、(3)記載のとおり、被控訴人B氏に対して請求するというものでございます。
説明は以上でございます。
○竹村委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹村委員長 ないようですので、情報提供1、民事訴訟の控訴提起についてを終わります。
以上で情報提供を終わります。
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【資料配付】(1)第七中学校・第九中学校統合新校推進協議会だより(Vol.8)
(2)第八中学校、第十一中学校統合新校推進協議会だより(Vol.8)
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○竹村委員長 次に、資料配付に移ります。
次に、資料配付に移ります。
資料配付1、第七中学校・第九中学校統合新校推進協議会だより(Vol.8)、2、第八中学校・第十一中学校統合新校推進協議会だより(Vol.8)を資料として配付しておりますが、特に説明はありませんので、お確かめください。
よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○竹村委員長 以上で資料配付を終わります。
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【その他】(1)次回の委員会開催について
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○竹村委員長 続きまして、その他に移ります。
その他1、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会開催は6月14日水曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。...