目黒区議会 2023-04-12
令和 5年企画総務委員会( 4月12日)
令和 5年
企画総務委員会( 4月12日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 令和5年4月12日(水)
開会 午前 9時59分
散会 午前11時19分
2 場 所 第一委員会室
3 出席者 委員長 佐 藤 昇 副委員長 山 宮 きよたか
(8名)委 員 小 林 かなこ 委 員 橋 本 しょうへい
委 員 松 嶋 祐一郎 委 員 河 野 陽 子
委 員 たぞえ 麻 友 委 員 武 藤 まさひろ
4
出席説明員 青 木 区長 髙 橋
企画経営部長
(8名)吉 田
企画経営課長 竹 内 総務部長
塚 本 人事課長 和 田 契約課長
橋 本
危機管理部長 佐 藤 防災課長
(
危機管理課長)
5
区議会事務局 関 田 次長 中 野 議事・調査係長
(2名)
6 議 題
行財政運営、人権政策、契約、生活安全及び防災等について
【
報告事項】
(1)令和5年度職員数について (資料あり)
(2)職員の退職及び
定期人事異動等について (資料あり)
(3)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和5
年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例
措置の実施並びに
インフレスライド条項の運用について (資料あり)
(4)「令和4年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る
特例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況について
(資料あり)
(5)令和5年度
労働報酬下限額について (資料あり)
(6)
地域建設業経営強化融資制度の導入について (資料あり)
(7)目黒区登録業者の
指名停止措置について (資料あり)
(8)
土地等売買契約について (資料あり)
【情報提供】
(1)
SDGsトレインへのポスターの掲示について (資料あり)
(2)令和5年度
全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施につい
て (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
佐藤委員長 ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
本日の署名委員には、
河野陽子委員、
武藤まさひろ委員にお願いいたします。
議題に入る前に若干申し上げます。
例年4月開催の
定例常任委員会においては、冒頭の
報告事項で、
人事異動に伴う
出席説明員の紹介がございますが、
新型コロナウイルス感染症の対策として、進行の簡素化を図るため、省略としています。
なお、進行表の項番5、
出席説明員の欄の
網掛け太文字で示された説明員が、4月1日付の
人事異動でそれぞれの表記の職に新たに就任した方です。また、下線が引いてある説明員は、
人事異動はありませんが、昇任した方となっています。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)令和5年度職員数について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 それでは、
報告事項に入ります。
報告事項(1)令和5年度職員数について報告を受けます。
○
塚本人事課長 それでは、令和5年度の職員数について御報告を申し上げます。
お手元の資料を御覧ください。
まず、項番1の令和5年度職員数でございますが、本年4月1日の職員数は、前年度から4人増の2,065人でございまして、部局別の内訳は表1に記載のとおりでございます。
なお、こちらの表に記載の職員数でございますが、表の欄外、米印に記載のとおり、一般職の常勤職員の人数でございまして、休職等の職員を含み、
地方自治法上の派遣職員を除いた人数で算出してございます。
また、
職員区分別職員数の内訳につきましては、表2に記載のとおりでございまして、定年前の常勤職員につきましては、令和4年度の1,963人に対しまして、令和5年度は1,945人で18人の減となってございます。暫定再
任用職員につきましては、こちらは
フルタイム勤務の職員になりますが、令和4年度の92人に対しまして、令和5年度は115人で23人の増、また、
育児休業代替任期付職員につきましては、令和4年度の6人に対しまして、令和5年度は5人で1人の減となってございます。
次に、項番2の
部局別職員数の増減数と主な増減理由でございますが、こちらにつきましては、資料2枚目、別紙の表面にあります表3を御覧ください。
こちらは、各部ごとの職員数と主な増減内訳を記載いたしたものでございますが、
企画経営部につきましては、
区有施設見直し事業の推進のための増配置や、
広報ディレクション及びデザインを担当する外部人材2名を
一般任期付職員として任用したことなどが主な要因でございます。
次に、
区民生活部に関しましては、令和7年に実施を予定しております国勢調査に向けた準備や商店街及び消費者の
デジタル化を加速するための人員の増配置などが主な要因でございます。
また、
健康福祉部は、
新型コロナ感染症対策に係る体制を見直し、一部人員を減といたしましたが、
システム標準化への対応や
保健所組織の見直しを進めるための人員の増配置を行っております。
そのほか、
子育て支援部は、
学童保育クラブ3園の民営化等による福祉職の減員がございますが、
子育て世帯への給付事業などへの対応のため、増配置を行っております。
このような対応を行いました結果、全体では、増減内訳の一番下、計欄に記載のとおり全体としては76人の増、72人の減ということで、差引き4人の増となってございます。
最後に、項番3のその他といたしまして、
会計年度任用職員数につきましては、同じく別紙の裏面に、参考として表をおつけいたしております。
令和4年度の1,533人に対しまして、令和5年度は1,532人で1人の減という状況でございまして、詳細につきましては、後ほど御覧をいただければと存じます。
簡単ですが、説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○松嶋委員 増減のところを見させていただいたんですが、
コロナ対策のところが減っているのと、それから
子育て支援部のところで減っているのが一番大きいところだと思うんです。それで、
コロナ対策にしても、
子育て支援についても、非常に重要な部署だと思うんですけども、一個一個聞くとすると、コロナの対策については、この間、感染症の広がりが収まってきたという意味で、こういう形で減にしているのかということの確認と、それから、
子育て支援の部分で減らしている、保育士さんとか、指導員さんとかという減っている内容の部分について、もう少し詳しく御説明いただければと思います。
○
塚本人事課長 2点のお尋ねでございますが、1点目につきましては、今、委員お話しいただきましたとおり、コロナの感染状況が大分落ち着いてきたということもありまして、当然、区政はいろいろと課題があるものですから、そちらへの重点的な振り向けということも含めて、総合的に考えた結果ということでの対応でございます。ただ、今後の感染状況によりまして、全庁的な応援ですとか兼務発令等々、必要な対応については、やっていく準備を進めているところでございます。
それから、2点目に関しましては、今、お話ありましたように、基本的には、保育園の民営化に伴う職員の配置を見直した結果ということでの減というのが主な理由でございます。
以上です。
○松嶋委員
コロナ対策ですけど、今、落ち着いてるというお話でしたけども、数字で見てもそういうことだと思うんですが、いつも言ってるんですけど、これからどうなるか分からないという中で、そういった備えを恒常的にやっていくというときに、そういう臨時的な対応でいいのかというのが私はいつも思ってるんです。やっぱり職員の配置をしっかりする中で、職員も育てていかないといけないでしょうし、いざというときに慌ててあっちの部署から異動するとかということじゃなくて、どんなまた感染が増えてくるかも分からないし、新たな感染症が起こってくるかも分からないといったときには、本当にコロナ禍を教訓にして、こういう形で減らしていいのかという部分が私の問題意識としてあるんですけども、その点についてはいかがかというところ。
それから、本当に子育ての部分については、民営化ということですけども、しっかり充実していかないと、子どもの数も増えてくるという部分では重要だと思うんですね、人を増やしていく。それで、民営化にしたって、そこはやっぱり指導とか監督とかという部分は公的な責任が必要だと思うので、やっぱり経験豊かな指導員さんあるいは保育士さんが、しっかり新たな民間になった部分でのサポートをしていく、支援していくという部分がどうしても必要なんじゃないかなというふうに思うんです。
だから、減らすということが、ちょっと私は疑問なんですけども、その点について伺っておきます。
○
塚本人事課長 1点目のお話ですが、実際に人数としては減っているというところはありますが、この数年の
コロナ対応に伴って、特に保健師の採用を少しずつ増やしているといった状況もございます。そうした中で、これまでの経験を含めた中で、今、体制が落ち着いている中で、ほかの部署での配置ということもやっておりますけれども、引き続き感染状況を見ながら、必要な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
それから、2点目の
子育て支援部の職員の話でございますけれども、今回、民営化に伴って、基本的には人数、減となっておりますけれども、その分、保育課の保育指導のほうに
園長経験者ですとか、保育の経験者をしっかりと配置して、民間の保育園の指導といったことも組織として行っているところでございます。単純に民営化をしたからといって保育士を減らしていくということではなく、今後必要な保育士の人数等、適正な人数も把握しながら、採用も含め、今後検討していきたいというのが現状でございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
○橋本委員 1点だけ、
健康福祉部のところで、
システム標準化に伴って増員が出てくるというお話でした。これは、ほかの部署のところでは起きないのか伺います。というのも、増員せずに対応が可能なのかどうか気になっているので、お答えください。
以上です。
○
塚本人事課長 先ほど私の説明では、
健康福祉部のほうで
システム標準化の関係で増配置をしたというお話をさせていただきましたけれども、そのほかには、
区民生活部で
戸籍住民課ですとか、それから、
子育て支援部のほうでも
システム標準化に伴っての人員の増ということで配置もしております。これについては、全庁的な取組状況を踏まえて、必要なところに必要な人数を配置していくというところで、人数に限りはありますけれども、重点的に配置が必要なところに、今回、増配置をしているといった状況でございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(1)令和5年度職員数についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)職員の退職及び
定期人事異動等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 次に(2)職員の退職及び
定期人事異動等について報告を受けます。
○
塚本人事課長 それでは、職員の退職及び
定期人事異動について御報告を申し上げます。
お手元の資料には、令和5年3月31日付の退職関係と、令和5年4月1日付の採用・再任用・
定期人事異動に関する実績を表にまとめて記載いたしております。各表とも、括弧内の数字につきましては、前年度の実績でございます。参考として、併せて御覧をいただければと存じます。
まず、項番1の令和5年3月31日付の退職関係でございますが、区分のほうの一番下、合計の欄を御覧いただければと存じます。
定年退職につきましては52名で前年度比16名の増、勧奨退職は10名で前年度比4名の減、
普通退職は30名で前年度比8名の増となってございます。
なお、こちらに記載はございませんが、年度途中に13名の退職がございました。
次に、転出でございますが、課長級で2名、
一般職員で1名となってございまして、
生活安全課長が警視庁に、
清掃リサイクル課長が東京都に、それぞれ転出になったものでございます。また、
一般職員1名につきましては、特別区間の人事交流により他区に転出をいたしまして、3月31日付の退職者数は全体で95名となってございます。
次に、項番2の4月1日付の採用・再任用・
定期人事異動関係でございますが、まず(1)の
一般職員の採用関係でございます。
試験職種につきましては、特別区
人事委員会の
統一試験職種となっておりまして、事務では前年度比4名増の56名、その他といたしましては、福祉及び建築がそれぞれ3名、土木造園が2名、心理、機械、電気、衛生監視、保健師それぞれ1名の計13名でございまして、試験職種全体では前年度比4名減の69名の採用となってございます。
次に、選考職種につきましては、区が必要に応じて
人事委員会からの委任を受けて選考を行っているものでございまして、表に記載いたしておりますとおり、保育士及び
技能系職種で計16名の採用を行ってございます。
なお、欄外の注に記載しておりますとおり、こちらの表に記載しているほかに、係長級の一般職の
任期付職員2名と、
育児休業代替任期付職員4名を別途採用いたしております。
続きまして、(2)の再任用関係でございますが、表の区分の一番下、合計欄を御覧いただければと存じます。
それぞれ新規の任用でございまして、
フルタイム勤務が39名、短時間勤務が7名の計46名の再任用を行ってございます。継続の者を含めますと、現在、208名の暫定再
任用職員を任用している状況にございます。
次に、(3)の
定期人事異動関係でございますが、まず横転につきましては、幹部職員が18名、係長級が110名、
一般職員が216名で、合計344名となってございます。昇任につきましては、
退職ポスト等の兼ね合いや
係長職昇任能力実証の実施等に伴いまして76名、転入は3名となっております。事務取扱、兼務につきましては34名となってございまして、令和5年4月1日付で合計457名の
人事異動を行ったものでございます。
簡単ですが、説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 前の
報告事項とも少し絡むかもしれませんが、再任用と、システムとか年齢等も変わりながら進めていく中で、今後の人事というか、職員数というのを見越したときに、これから採用もなかなか難しくなってきているというのが多分、区の広報とかを見ると、結構難しくなってきているんだなというのが見える中で、仕事の量は変わらないと言ったら変ですけれども、あるいは増えていくかもしれない中で、職員数に対して今後どういうふうに、多分ある時期から物すごく退職者が増えてくる時期が来るんじゃないかなというふうにも当然考えられるわけです、年齢的にいって。
なので、今後、目黒区として職員数を維持していくのか、それとも少しずつ絞りながら、持続化を進めるとかということも含めながら併せてやっていきながら、どういうふうにして行政として、サービスを落とさないように職員数を考えていくのかというところをちょっとお聞かせください。漠然としてますけど、すみません。
○
塚本人事課長 今、委員お話しいただきましたように、これから、定年延長もありますけれども、やはり今、50代後半の職員が非常に多い中で、大量に退職していくというケースがあろうかと思います。そういった中では、今後、暫定再任用制度もありますので、そういった中で、定年延長と、それから暫定再
任用職員と、どう活用していくか、どのくらいの規模になっていくかというのもこれから見ていかなければいけないと思いますが、そのほかには、やはり年齢構成についても考えていかなければいけないということになりますと、採用も含めて全体で考えていかなければいけないかなというのを大きな課題として認識しているところでございます。
それから、職員数につきましては、これまで、どちらかというと行革計画で減らしてきたというような側面はあるんですけれども、今回の
コロナ対応等々も含めて、やはり必要な数というものを、職員を配置していかなければいけないという中では、単純に減らすだけではなく、業務の状況を見ながら、増やしていくところは増やす、減らしていくところは減らすというところも考えていかなければいけないかなというふうには考えております。
そういった中では、今、どのくらいの人数をというのは、正直、持ってはいないんですけれども、やはり毎年業務を見直していく中、それから業務がどう変わっていくかという中で、必要な職員数というのはしっかり精査していかなければいけないというのが現状でございます。あわせて、今後ということになりますと、単に業務が増えたから人を増やすということではなく、やはり業務の見直しも考えながら、その中で適正な職員数というのをどう考えていくかというのをこれからの課題として取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○たぞえ委員 項番1の
普通退職のところが、前年度、
一般職員21が今年度は29ということで、
普通退職だと、いろいろ個人の御事情はあるかと思うんですけど、年度途中も退職がいらっしゃるということで、例えば介護とか、いろいろあるかと思うんですけど、転職、本当に一般企業にお勤めとか、そういった前向きな転職の方って増えてらっしゃるんでしょうか伺います。
○
塚本人事課長 普通退職、今、委員お話しいただきましたように、
一般職員、昨年度から比べて増えているという状況で、個々それぞれ事情は正直ありまして、その具体的なものというのはなかなか全て把握することは難しいんですけれども、やはり今は委員お話しいただいていますとおり、転職をするケースというのが非常に多いのかなという印象を持っております。それは公務員から公務員へということもそうですし、民間へということもそうなんですが、非常に、これまでの経験を生かしながら、自分の中で次のステップに進んでいきたいというような意思を持って転職されている方も多いように認識しております。
御質問のお答えになっているか分かりませんけれども、以上でございます。
○たぞえ委員 結構、最近、公務員という経験が民間企業でもすごく有益だということで、結構引く手あまたみたいな話も聞いてます。民間で経験されたら、また戻ってきていただきたいという気持ちも私個人としてはあるのと、あと、やっぱり採用も大変、それで育てたのに外に出て行かれると、採用する側としては結構たまったもんじゃないなというのが、私も昔、採用をやってたので非常に、思い出すと、ああ、育ったのにな、みたいなところがあって、じゃ、どうするかというと、ちょっと私も広い話になってしまうんですけど、役所の仕事が面白い、楽しい、やりがいがあるというのをつくっていかないと、ほかが魅力的な仕事をしていれば、そちらにいかれてしまうなと思います。
なので、ちょっと大きい話ですけれども、役所が例えば本当に民間と組んで仕事をするとか、本当に新しい取組をやっていかないと、人材がどんどん流出してしまうので、どのようにお考えになっているのか伺います。
○
塚本人事課長 今、委員御指摘いただきましたとおり、採用についてもそうなんですが、特別区を選ぶ、目黒区を選ぶといった基準の中で、やはりやりがいですとか、区に対するイメージももちろんあるんですが、そういったものが1つ大きな選択のものになってくるのかなという中では、やはりこれからどう、いい人材を確保していくために、そういったやりがいを持った仕事ができるかというのを示していくというのは大事かなというふうに思っております。
転職に関しましては、御本人の考え方にもよって、自分の中で
スキルアップをしていきたいという中では、やはり前向きに捉えていく必要があるのかなと思いますし、採用に関しては、今、特別区全体でかなり課題として考えているところもありますので、
経験者採用も含めて、年齢の見直しですとか、そういったところで幅広い人材を確保できるような取組というのも、今、変更できるような形で検討もしておりますので、そういった取組を進めていきながら、引き続き有為な人材を確保できるように考えて取り組んでいきたいというふうに思っております。
以上です。
○
佐藤委員長 たぞえ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(2)職員の退職及び
定期人事異動等についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和5年
3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置
の実施並びに
インフレスライド条項の運用について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(3)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和5年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施並びに
インフレスライド条項の運用について、報告を受けます。
準備ができましたら、お願いします。
○
和田契約課長 それでは、「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和5年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施並びに
インフレスライド条項の運用について御報告をさせていただきます。
お手元の資料を御覧ください。
まず、項番1の経緯でございますが、国は、令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価である、いわゆる新
労務単価と、同じく令和5年3月から適用する
設計業務委託に係る新
技術者単価の決定をするとともに、
技能労働者への適切な賃金水準が確保されるように、令和5年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和5年2月までに適用してきた、いわゆる旧
労務単価、これを用いて予定価格を積算していた工事と、いわゆる旧
技術者単価を用いて予定価格を積算していた
設計業務委託等については、受注者が新
労務単価または新
技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求できるという特例措置、これを行うこととしました。また、既に契約をしている一定の工事については、
インフレスライド条項を適用して新
労務単価を反映することとし、地方自治体に対しても適切に対応するよう要請が来てございます。
区では、この要請を踏まえまして、特例措置の実施及び
インフレスライド条項の運用を令和5年3月1日から行うこととしたものでございます。
続きまして、項番2、今回の措置の概要でございますが、資料は裏面を御覧ください。
大きく2つございます。
まず、1の特例措置の実施についてでございます。
特例措置の対象となる案件は、令和5年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧
労務単価を適用して予定価格を積算しているものと、
設計業務委託のうち、旧
技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの、これが対象となります。
特例措置の内容は、該当する案件の受注者が、新
労務単価や、または新
技術者単価に基づく契約金額に変更するための協議を請求できるというものでございまして、契約金額の変更につきましては、資料記載のとおり、新
労務単価または新
技術者単価を用いて、変更後の契約金額を計算し、その計算された金額と当初の契約金額との差額、これを請求することができるというものでございます。
次に、その下の2の
インフレスライド条項の運用でございます。
対象工事は、令和5年3月1日が工期内にある工事で、かつ、残工期が基準日から2か月以上ある工事でございます。必然的に年度をまたぐ工事になりますので、債務負担行為、これを設定している工事が該当することとなります。
スライド額については、残工期に対する変動前後の差額を算定しまして、そこから変動前、残工期額の1%相当額を差し引いた額、すなわち1%を超えた額がスライド額ということになります。
それでは、資料は表面にお戻りください。
項番3でございます。実施日でございまして、令和5年3月1日からとなってございます。
今回のこの特例措置及び
インフレスライド条項の運用につきましては、例年実施しているところではございますが、その運用状況については、改めて本委員会に御報告をさせていただく予定でございます。
御説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(3)「令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価」及び「令和5年3月から適用する
設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置の実施並びに
インフレスライド条項の運用についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)「令和4年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る特
例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(4)「令和4年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況について、報告を受けます。
○
和田契約課長 それでは、「令和4年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況につきまして御報告をさせていただきます。こちらは、令和4年4月13日の当委員会におきまして、特例措置の実施及び
インフレスライド条項を運用する旨の御報告をさせていただいてございまして、このたび、実施及び運用の状況がまとまりましたことから、御報告をさせていただくものでございます。
それでは、お手元の資料を御覧ください。
項番1の経緯でございますが、1つ前の御報告案件で御説明させていただきましたが、令和5年3月1日からの特例措置を行うということでの御報告、これのちょうど1年前の結果ということになりますので、内容につきましては、基本的に重複しておりますので、詳細の御説明は省略をさせていただきますが、国からの要請に基づいて、令和4年3月から令和5年2月までに適用することとなっていた
公共工事設計労務単価、これに係る特例措置と
インフレスライド条項を運用していたというものでございます。
別紙の資料としては、当時公表した内容を添付してございますので、後ほどお目通しをいただければと思います。
続きまして、項番3の実施及び運用の状況でございます。
(1)の特例措置につきましては、対象となる工事が12件ございまして、そのうち6件の申請をいただいてございます。申請がなかったものにつきましては、変更額が少額であることといったようなことが理由となってございます。契約金額の変更は、資料記載のとおりでございまして、変更額、③というところになりますが、こちらは395万2,621円となってございます。
次に、(2)のインフレスライドにつきましては、対象となる工事はございませんでした。
御報告は以上になります。
○
佐藤委員長 報告が終わりましたので、質疑を受けます。
○橋本委員 1点確認したいんですけれども、先ほどの御報告の中では、
公共工事設計労務単価が前年度比6.8%の上昇というところに関して、項番3の(1)③の変更額、増加率が0.7%となっています。大体、公共交通の人件費率というのが10%前後というふうな形で、こういう数字になったのでしょうか。ここだけ確認させてください。
以上です。
○
和田契約課長 人件費の上昇率と実際の変更額の増加率との違いといったような観点からの御質問かと存じます。
対象となるのは、労働者の賃金の部分でございますので、それと一部の材料費等で算定をしますので、純粋に設計
労務単価の上昇の幅と増加の率が一致するというものではない、そういった御理解をいただければと思います。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(4)「令和4年3月から適用する
公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置の実施状況及び
インフレスライド条項の運用状況についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)令和5年度
労働報酬下限額について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 (5)令和5年度
労働報酬下限額について報告を受けます。
○
和田契約課長 それでは、令和5年度
労働報酬下限額につきまして、お手元の資料に沿って御説明をさせていただきます。
まず、項番1でございます。
公契約条例におきましては、条例の適用となる契約において、業務に従事する労働者の方に対して支払わなければならない労働対価、1時間当たりの下限額である
労働報酬下限額、これを定める場合には、あらかじめ目黒区公契約審議会に諮問することとしてございます。
このたび、令和5年3月3日付で、公契約審議会から別紙1のとおり答申をいただいたところでございます。区では、この答申を踏まえまして、令和5年度の
労働報酬下限額を決定いたしまして、令和5年3月31日付で告示をさせていただいたところでございます。
次に、項番2を御覧ください。
まず、(1)の別紙2につきましては、
労働報酬下限額の一覧である告示文となってございますので、先に、その下の(2)の設定の考え方について御説明をさせていただきます。
まず、工事請負契約の
労働報酬下限額につきましては、農林水産省及び国土交通省が毎年発表いたします、先ほどもちょっと言葉では出ましたが、
公共工事設計労務単価、こちらを基に、東京都が設定をしている
公共工事設計労務単価、これを用いまして設定をしてございます。
まず、工事の中でも、アの熟練労働者や一人親方と呼ばれる方の労働者に係る
労働報酬下限額ですが、東京都の設計
労務単価をまず時給換算するために、8で除して得た金額に100分の90、いわゆる90%にした額、これを
労働報酬下限額として設定してございます。この資料の下に、例ということで真ん中に表がございますが、こちらには特殊作業員の例を挙げさせていただいております。
なお、東京都では、設計
労務単価を設定していない、4つ職種がございまして、屋根ふき工というものがございますが、職種としては同程度と考えられる大工というものがございますので、こちらの大工の設計
労務単価を基に
労働報酬下限額を区では設定をしてございます。残りのタイル工、建具工、建築ブロック工という3職種もございまして、こちらについても東京都のほうでは設定をしてございませんが、そういった場合には全体の設計
労務単価の平均伸び率、こちらを用いまして、令和4年度のものに伸び率を掛けて、今年度のものは
労働報酬下限額を設定してございます。
次に、その下、イの熟練労働者や一人親方に当たらない労働者、いわゆる見習等と呼ばれる方々でございますが、こちらについては、都の設計
労務単価における軽作業員というものの設計
労務単価、これを時給換算いたしまして、100分の70、いわゆる70%として算定をしておりまして、結果的に1,470円というような設定をさせていただいてございます。
次に、一番下、ウでございますが、業務委託契約及び指定管理協定の
労働報酬下限額については、パートタイム会計年度
任用職員に係る報酬、その他の事情を勘案するという設定をしてございますので、令和5年度につきましては1,110円ということで設定をさせていただいてございます。
以上、御説明した内容につきましては、先ほど触れました別紙2になります告示文のとおりとなります。
別紙2を御覧いただきまして、別紙2の表が、まず1のところが工事請負契約に係る
労働報酬下限額となっておりまして、職種ごとに
労働報酬下限額を設定してございます。
次に、2番です。2のところが、業務委託及び協定につきまして、こちらは1,110円となってございます。
すみません。先ほどの表1のほうの備考のところには、「見習い・手元等」の労働者に係る設定として1,470円ということで記載をさせていただいてございます。
御説明は以上になります。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○松嶋委員 今回、公契約審議会の意見を求めて諮問を行って、こういう形で決まってきたんだというふうに認識しているんですけども、この間、やはり物価が上がってきたりして、働く皆さんの暮らしというのが非常に大変になってきていると思うんです。だから、賃上げということをしっかり進めていかないといけないというのは、本当に今の社会では共通の思いだと思うんですけども、そういう中にあって、今回の
労働報酬下限額の議論の中で、そういう部分で、審議会でどういう議論があったのかとか、区の考え方について伺っておきます。
○
和田契約課長 御質問を1点いただきました。
今回、公契約審議会を開かせていただいた中で、
労働報酬下限額の引上げということになりましたが、それについては議論をいただいてございます。委員おっしゃっていただいたような物価高とか、そういったようなところから、例えば賃上げ交渉の幅を反映させたような引上げなどはできないのかとか、そういったような御意見もいただいてございます。
公契約審議会の場というのは、学識経験者のほか、労働者の団体の方、事業者の団体の方からも委員となっていただいて、その中で様々議論をいただきまして、それぞれのお立場から御意見をいただいてございます。特に、委託関係、指定管理協定の部分になるかと思いますけれども、こちらについては、もともと条例の規定上もパートタイム会計年度
任用職員の報酬額を基本とするというところもございまして、今まで、パートタイム会計年度
任用職員の報酬額に比べて、
労働報酬下限額が下回ってきたところであったんですけども、それを、ここ最近、最低賃金も上昇しているといった、そういった観点も含めまして、早期にパートタイム会計年度
任用職員の報酬額に一致させようと、そういったようなところで、これまで経過として設定をさせていただいてきたところでございます。
そういった中で、今回、そういう条例・規程等も踏まえまして、報酬額に令和4年4月1日現在のパートタイム会計年度
任用職員の報酬額と一致するというようなところには到達したのかなというところでございまして、議論としては、労働者側のお立場、事業者側のお立場、そういったものを含めた審議の結果、業務委託等については1,110円というところに設定をさせていただいた、そのような経緯でございます。
以上でございます。
○松嶋委員 御説明ありがとうございます。
やはり業務委託とかの部分では、非常に賃金が低くて大変だというのはあると思うんです。様々な区の仕事に対しても、業務委託であったりとか、そういう部分で担っていただいている方がたくさんいて、その部分の賃上げというのが本当に、今、求められているんじゃないかなというふうに思います。そういう意味でも、公契約審議会の中でもそうした意見が、添付されてるんですけど、出ていたと思うんです。
事業者の事情も十分考慮されたいということで、本当に事業者も大変だと思いますし、そこで働く方々も大変なので、その辺については、やっぱり公共の仕事をされているというところで、独自に何か、この物価高と、本当に大変な状況なので、公的仕事に就いている方が本当に貧困であってはいけないと思うので、その点について何らかの支援が必要なんじゃないかなというのを思うんですけども、その点の見解を伺っておきます。
それから、業務委託契約の部分での職種別で
労働報酬下限額の設定について検討されたいと。他近隣自治体の状況も鑑みて、と書いているんですけど、その部分では、(2)のアの部分ですけども、その点については、どういうふうな、区としては見解なのか、それも確認させてください。
以上。
○
和田契約課長 労働報酬下限額の設定のところにつきまして、再度御質問をいただきました。
区のほうも、パートタイム会計年度
任用職員の報酬額、業務委託の部分でございますけども、それについては、会計年度
任用職員の報酬を基本としつつ、あとは東京都の最低賃金の動向とか、他の自治体、同じように公契約条例を持っている自治体もございますので、そういったところの動きなども勘案しながら、条例の趣旨にある労働環境の向上というところも踏まえて、様々議論いただきながら、今後も適正な
労働報酬下限額の設定はしていきたいと考えてございます。
もう一点の職種別の
労働報酬下限額の設定の部分でございますが、一部の自治体で業務委託や指定管理協定につきまして細かく職種を設定されて、例えば警備員が幾らとか、そういったような設定をされているというところは把握をしてございます。区としましても、こちらについては将来的課題ということでは認識をしてございまして、実際、区で入れているのは千代田区さんが今、入れてらっしゃいまして、あとは都下で市で2つぐらいあったと思うんですけども、そういったところで先行している事例がございますので、こういった御意見を審議会の中でもいただいてございますので、そういったところを少し研究しながら、結構、聞くところによると、それなりに設定の難しさみたいな課題があると聞いてございますので、そういったところも含めて、今後研究してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(5)令和5年度
労働報酬下限額についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)
地域建設業経営強化融資制度の導入について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 (6)
地域建設業経営強化融資制度の導入について報告を受けます。
○
和田契約課長 それでは、
地域建設業経営強化融資制度の導入につきまして御報告をさせていただきます。
資料の項番1を御覧いただきたいと存じます。
地域建設業経営強化融資制度というものは、建設業者の資金調達の円滑化を推進するために設けられた公的な融資制度のことでございまして、公共工事を受注している中小・中堅建設業者が工事請負代金債権、こちらを担保としまして、その工事の出来高に応じまして低利で融資を受けられるということ及び未完成部分の施工に要する資金についても融資を受けられるといったものでございます。事業者の方にとっては、工事の施工過程で資金調達が可能となりますので、下請企業への支払いなど、工事の円滑な進捗や適正な履行の確保、これが図られることとなります。
現在、区では、類似の制度としまして公共工事代金債権信託という制度、具体的には「コントラスト」という商品名になってございますが、そちらを導入してございまして、このたび、
地域建設業経営強化融資制度を導入することで、事業者の方にとって資金調達の手段を拡充することができる、そういったものでございます。
次に、資料、項番2の制度の利用条件でございますが、こちらは記載のとおりとなってございまして、元請である建設企業が中小・中堅建設企業であること、工事出来高が2分の1以上であることといったような条件となってございます。
その下、項番3の制度の仕組みでございます。
こちら
地域建設業経営強化融資制度は、2階建ての構造になってございまして、図を示してございますが、まず、工事の出来高が2分の1以上に達したときに、その出来高に応じて融資を受けられるという下請セーフティネットというものがございます。これが1階部分でございまして、あとは未完成部分の施工に要する資金への融資部分である、いわゆる強化部分と呼ばれる2階部分でございます。先ほど類似の制度として、公共工事代金債権信託制度コントラストというものを既に導入していると申し上げましたけれども、そちらは、この下請セーフティネット、1階部分に相当する、そういった御理解をしていただければと存じます。
セーフティネットの御説明でございますが、区が元請建設企業と契約を締結することによりまして、請負業者としては、区に対する工事請負代金債権というものが発生をいたします。資金調達をしたいなと思った元請建設企業さんは、事業協同組合等または一定の民間事業者へというのが左側のほうの枠でございますけれども、そことの間で工事請負代金債権の譲渡をいたします。この工事請負代金債権の譲渡をするに当たっては、事前に区のほうに申請が来ますので、区のほうで内容を確認し、区が承認をするという手続が別途ございます。区の承認が下りますと、出来高の査定が行われまして、必要な融資を元請建設企業が受けることができます。この出来高は、少なくとも5割以上が要件となってございます。区からの工事請負代金の支払いにつきましては、債権が譲渡されているということでございますので、譲渡先である事業協同組合等または一定の民間事業者に対して支払うというような仕組みになってございます。
次に、2階部分、強化部分でございますが、こちらは未完成部分の施工に要する資金についての融資ということになってございまして、保証事業会社が保証することで金融機関から融資を受けやすくするという仕組みになってございます。
次に、裏面でございます。
項番4、周知方法でございますが、区のホームページに新たに掲載をさせていただくとともに、
契約課前の掲示板においても掲示をし、周知を図ってまいりたいと考えてございます。
次の項番5、導入開始日につきましては、令和5年6月1日を予定してございます。
御報告は以上でございます。
○
佐藤委員長 報告が終わりました。質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 よろしいですか。ないようですので、(6)
地域建設業経営強化融資制度の導入についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(7)目黒区登録業者の
指名停止措置について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 次に、(7)目黒区登録業者の
指名停止措置について報告を受けます。
○
和田契約課長 それでは、目黒区登録業者の
指名停止措置につきまして御報告をいたします。
項番1の
指名停止措置の内容を御覧ください。
今回、
指名停止措置を行った事業者は6者でございます。
指名停止とした理由でございますが、資料、理由欄、表の理由の欄に記載がございますが、番号1から番号3までの事業者につきましては、区発注の工事に対して、工事請負業者として不誠実な行為を行い、契約の相手方として不適当であると認められたためでございます。
次に、番号4番から6番までの事業者につきましては、東京2020オリンピック・パラリンピックをめぐる入札談合で公正取引委員会が検事総長に刑事告発をしたためでございます。
区では、この6事業者に対しまして、指名停止期間の欄のとおりでございますが、1から3につきましては、令和5年3月6日、こちらを初日としまして、6月5日までの3か月間。4番から6番までにつきましては、令和5年3月10日を初日としまして、令和6年3月9日までの12か月とする
指名停止措置を行ってございます。
次に、項番2の区と当該事業者との契約実績でございますが、こちらは過去5年間の契約実績を別紙という形でおつけをしてございます。
簡単ですが、御説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 すみません。具体的に、区発注の工事に対して、工事請負業者として不誠実な行為というのは、具体的にどういう行為なのか教えてください。
○
和田契約課長 本件につきましては、特別養護老人ホーム中目黒、こちらの改修工事についての指名停止でございます。この契約は、共同企業体に発注した案件、いわゆるJVでございますけれども、発注した案件でございまして、令和3年の第4回定例会において議案ということで議決をいただいたものでございます。工期は令和3年12月7日から令和4年12月28日までの案件でございまして、共同企業体、複数、2社で構成をしてございましたけれども、構成員同士で調整不足とか、ちょっとトラブルがあったということと、あとはそのJV、企業体と下請企業との間で若干トラブル等がございまして、工事の進捗に影響が出ていたということがございます。
工事自体は、具体的には完成はしていたんですけども、最後、下請企業へ支払いが滞っていたということもございまして、一部、家具の扉の納品が遅れまして、区が工事の完了検査、こちらを実施することができなかったというようなところがございました。最終的には、下請企業さんの協力によりまして、工期から1か月ほど経過をして完了検査を行うことができたというところでございます。こういった一連の経緯から、業務に関しては不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であるということで指名停止を行ってございます。
以上でございます。
○河野委員 すみません。指名停止になるようなトラブル、トラブルというふうな表現だったと思うんですが、そこを突っ込んで聞いていいのかどうか、ちょっと分からないんですけれども、トラブルというのは具体的にどういう、調整不足というのは、下請の方との調整ができないために工事に影響があっただけなのか、それともトラブル、最終的に、最後は分かりました。下請に対する支払いの滞りというところは分かったんですが、具体的にトラブルというのはどういうトラブルで、指名停止になるほどのもの、原因となったものなのかどうかというところも含めて教えてください。
○
和田契約課長 再度御質問いただきました。企業体同士で、具体的には2社で構成しているんですけども、片方の除名を求めるとか、もう片方はJVを脱退したいといったような御要望をいただきました。工事全体が少し進捗等に課題があった中で、企業体の中でそういったような行為をしているというところが非常に大きくございました。背景としては、相互の信頼・協力関係が十分に築かれてなかったのかなというふうには思われます。あとは、先ほども申し上げたとおり、下請企業さんへの支払いが遅れていたということで、最終的に部材の納品が滞っていたというようなところもあり、区が求める誠実な対応というところについては問題があったということで、今回の措置をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 よろしいですか。
ほかに質疑はございますか。
○武藤委員 すみません。1、2、3番についてなんですけども、結果的には、これは期限までに完成をしたのかしなかったのか。それと、それによって区はどういった、何か影響があったのか、その辺どうでしょう。
○
和田契約課長 今回の工事につきましては、3月1日から施設としては稼働するということになっていましたので、そちらについての影響はございません。完成検査につきましては、区としてはしたかったところでございますが、納品が遅れたというところもございましたので、そこについては完成検査が受けられなかったというところがございました。結果的には、施設の運営ということでは問題なく運営ができておりまして、工事としては検査を完了したというところでございます。
以上でございます。
○武藤委員 そうすると、その中での先ほど課長が御説明されたように様々なトラブル等が、区として今後、契約の相手としては不適切ということなんですけども、3か月に関していうと、これは重いとか軽いとかはあれですか、指名停止期間は3か月と6か月と12か月があるんでしたっけ。ちょっとその辺、御説明いただければと思います。
○
和田契約課長 指名停止措置の期間に係る御質疑ということでいただきました。
指名停止につきましては、基準を設けてございまして、複数の基準、該当する項目がありますので、それぞれにおいて違うんですけども、今回の該当するものでいいますと、1か月~18か月以内という幅で指名停止ができる、そういった基準になってございます。
今回の件につきましては、区における前例とか、あとは他の理由で指名停止をする場合がよくございます。よくというか、ございまして、その場合は主に独占禁止法違反のケースが多いんですけれども、そういった中では、主に4か月とか10か月といったような実例が多くございます。そういった他の理由での指名停止期間の前例とか、あとは必ずしも同じ条件ではないんですけれども、他の地方公共団体での運用実例なども調べさせていただきまして、本件については最終的には完成に至っているといったようなところも考慮しながら、最終的には3か月というような設定をさせていただいた、そのような結果でございます。
以上でございます。
○武藤委員 すみません。最後なんですけど、こういった内容での今まで指名停止というものが過去として、例としてあったのか、最後に、それを伺わさせていただきます。
○
和田契約課長 今回と同じ部分を理由とした指名停止については、過去2件ございました。ただ、一部、基準が少し、その当時の基準でやっているというところがございますので、多少違うんですけれども、前例としては2件ございました。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
○松嶋委員 今回、指名停止の業者の中に東急エージェンシーというのがあって、どういう仕事をしていたのかなと見ると、選挙の掲出を、主に駅とかバスとかに出しているというのがここに書かれてます。それで、12か月の指名停止ということなんですけども、これはやはり東急の関係だと思うんです、駅とかバスって。そういう、ある種、専門の業者さんで、こういうところが今回問題があって指名停止になってるわけですけども、じゃ、ほかにそういう仕事を担えるところがあるのかとか、つまりバスとか駅って東急の関係だから、東急エージェンシーがやってきたというふうに認識してるんですけども、この業者は指名停止1年間ということになると、その辺の仕事というのはどういうふうにやっていくのか。これはやらないと、やっぱり大事な仕事なので、やっていくべきだと思うんですけど、その辺はどうなっているのか確認です。
○
和田契約課長 東急エージェンシーに係る御質問でございます。
東急エージェンシーにつきましては、委員御指摘のとおり、実は今年度のまさに今でございますけども、駅広告等掲出委託という契約は締結してございます。
指名停止は、委員おっしゃるとおり、その期間、入札にも参加できないとか、基本的に契約は締結できないんですけども、指名停止基準の中で、どうしても契約の種類とか履行場所、そういう内容から、特別の必要があると認められるときは契約を締結できる、そういったような規定にしてございます。おっしゃるように、東急の駅とかバスとかにつきまして、広告等を出す場合には東急エージェンシーを通さなければならないので、やっぱりそこはやらなければならない内容から考えますと、指名停止期間ではあるんですけども、契約の締結は可能と、そういった取扱いなってございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(7)目黒区登録業者の
指名停止措置についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(8)
土地等売買契約について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(8)
土地等売買契約について報告を受けます。
○
和田契約課長 それでは、
土地等売買契約につきまして御説明をさせていただきます。
資料を御覧ください。
今回、売買契約により取得をしました土地等につきましては、木造住宅密集地域整備事業の対象地域でございます目黒本町六丁目原町地区にございまして、木密事業を活用して公園等整備用地として取得をしたというものでございます。
所在地は、資料記載のとおり、目黒区目黒本町六丁目190番1でございまして、住居表示で申し上げますと、目黒区目黒本町六丁目10番1号でございます。
位置図につきましては、資料の一番下、記載してございますが、この中の黒塗りの部分、こちらが取得用地となってございまして、目黒区立中央体育館から北西に向かって300メートルほどの位置にございます。
項番2の(2)でございますが、購入したのは、今回、土地と建物でございまして、土地については実測面積が545.41平方メートル、建物につきましては実測延べ床面積が157.95平方メートルでございます。
項番2の(3)でございますが、地目等ですけれども、土地については宅地、建物については病院、居宅となってございます。
項番3でございますが、土地については4億2,650万円、建物等については、工作物などを含めまして959万9,937円、建物に残っている動産の移転や事務手続経費などの補償金については97万5,800円となってございます。
この用地取得財源でございますが、2分の1が国の補助金、4分の1が都の補助金でございまして、残り4分の1が区の一般財源となってございます。
項番4、契約の相手方につきましては、区内在住の個人の方と杉並区在住の個人の方でございまして、項番5、契約年月日は令和5年4月5日でございます。
項番6でございますが、契約の相手方が区への売却を御希望いただいていたということで、補助金の交付の見通しがつくまでお待ちいただけるということでしたので、区のほうで直接購入ができたというところでございます。
御説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないですか。ないようですので、(8)
土地等売買契約についてを終わります。
以上で
報告事項を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【情報提供】(1)
SDGsトレインへのポスターの掲示について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、情報提供に入ります。
情報提供(1)
SDGsトレインへのポスターの掲示について情報提供を受けます。
○吉田
企画経営課長 それでは、
SDGsトレインへのポスターの掲示について情報提供いたします。
項番1、経緯でございます。
東急グループで、令和2年9月からSDGsの啓発を目的としまして、東横線、田園都市線、世田谷線の3路線で、
SDGsトレイン「美しい時代へ号」を運行しているところです。このたび、本年4月から3年後、令和7年度末、そこまで、目黒線、それから新横浜線を加えまして5路線で運行を継続するという決定がされてございます。これにあわせまして、目黒区に対しまして、車内に掲示するポスターを提供してくれないかという東急側からのお話がございました。これを受けまして、ポスターを作成して、
SDGsトレインに掲示をしてまいるということになってございます。
広告料等は無償でございまして、区の負担はポスターの作成費用、そんなに枚数が多いわけではございませんので、5万円ぐらいの経費がかかるというところのみとなります。
項番2、ポスターの掲示でございますが、(1)目的といたしましては、目黒区のSDGsのゴール達成に向けた取組を周知していくということでございます。
(2)掲示場所でございますが、東横線、田園都市線、目黒線の3路線、1車両に1枚ポスターが掲示されます。場所ですけれども、各車両のドア横のスペースになります。サイズは、後ほど御覧いただくポスターそのものがついてございますので、そのサイズでございます。
(3)掲示期間でございますが、運行を予定しております令和8年3月までの3年間でございまして、3か月をワンクールとして、クールごとにポスターの変更を行うことができるということでございます。第1クールといたしまして、4月18日から7月16日までとなってございまして、4月18日は目黒線で運行を開始しまして、その他2路線につきましては、順次運行を開始していくというふうに伺ってございます。
(4)第1クールで掲示するポスターは、つけさせていただいている桜とシジュウカラのポスターになります。季節に合わせて題材を抽出したところです。
今後の予定でございますが、4月15日号でめぐろ区報及びホームページに掲載をいたしまして、18日から
SDGsトレインの運行が開始されるというところでございます。
御報告は以上でございます。
○
佐藤委員長 情報提供(1)について、説明が終わりました。
何かございますか、確認は。
○河野委員 確認をさせてください。これは3か月をワンクールとして、クールごとにポスターの変更を行うことができるということなので、今後、目黒区としては、クールごとに内容を変えたポスターを出していくということでいいのかどうかというのが1点と、今回の桜とシジュウカラの写真というのは、どこから取ったと言ったら怒られちゃうんですけれども、どういうきっかけでこの写真を選ぶことになったのか。というのは、今、区で写真の募集をされている、デジタルアーカイブをやっている中で、そういったものの中から活用したのか、それとも、いわゆるこれをつくる業者さんがどこかから持ってきてくださったのかというところだけ、ちょっと教えてください。
○吉田
企画経営課長 クールごとに新しいポスターに切り替えていこうというふうに考えてございます。
それから、この写真につきましては、区の広報課の職員が過去に撮影した写真でございまして、それを活用しました。今回、お話があってから、これを納品するまでの時間があまりなかったものですから、内製でデザイン等は行っております。今後も恐らく、広報課とも相談をしてまいりますけれども、デザイン担当の職員が配属になっておりますので、一貫性のある流れで、1回目はまだ配属前の準備だったので、あれですが、一貫性のある方向で進めてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
○たぞえ委員 本当にすごくきれいなポスターだなと思ってるんですけど、せっかく掲載するんだったら、私だったらなんですけど、これからも、寄附いただいた感謝の言葉はあるんですけど、もっと寄附を集めたいなということで、ここら辺にQRコードでもつけて、寄附を受け付けてますとか、そういうのは東急さんとの取組で駄目とか、ありますか。
○吉田
企画経営課長 東急さんのほうに一応こういうデザインでいきたいということをお示しして、東急さんのルールの中で判断されていく部分はありますが、具体的にQRコードを入れて寄附を募ったらいけないとか、そういうレギュレーションが、今、示されているわけではございません。なので、今後のデザインに御意見を生かしてまいりたいと思います。
○
佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(1)
SDGsトレインへのポスターの掲示についてを終わります。
――
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【情報提供】(2)令和5年度
全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 情報提供(2)令和5年度
全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施について、情報提供を受けます。
○佐藤防災課長 それでは、令和5年度
全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施につきまして情報提供をさせていただきます。
まず、資料を御覧いただきまして、項番1のところ、システム概要についてでございますが、記載のとおり、弾道ミサイルや津波情報、緊急地震速報など、対処する時間の余裕がないような情報につきましては、区の防災行政無線のシステム、スピーカー等を使いまして、国から住民に対して直接、緊急情報を伝達するものでございまして、今回、その試験放送についての情報提供でございます。
次に、項番2、御覧いただきまして、訓練の概要でございますが、記載のとおり、四半期に1度ということで、年4回でございます。本年につきましては、6月、8月、11月、年が明けた2月の4回の予定でございまして、記載のとおりの日時で実施をしてまいります。
伝達の方法につきましては、(3)に記載をしてございます。区内65か所の防災行政無線のスピーカーを活用するということと、併せて保育園、住区センター等の戸別受信機が設置してあるところ、それらも使って一斉に放送をしていくというものでございます。
次に、項番3を御覧いただきまして、周知でございますけれども、本年1回目が行われる前ということで、本年5月上旬には町会・自治会長の皆様、また住区住民会議の会長の皆様等には通知をさせていただきまして、また、6月1日には、この日に発行されますめぐろ区報、また、タイミングを合わせてホームページ等にも掲載をしてまいります。本年1回目が6月7日ということでございますので、この放送がされる際には、必ず当日、放送前にメールマガジンとかLINE、ツイッター、区の防災地図アプリ等を活用いたしまして、周知に努めてまいりたいと存じます。
なお、資料には記載がございませんけれども、この試験放送につきまして、目黒区では、平成28年度から参加をさせていただいております。既に、7年間が経過をしているところでございまして、試験放送が定期的に行われるということにつきましては、一定の御理解を得られているのかなと思っているところではございます。
一方で、年間で数件でございますけれども、やはり放送した際に、今の放送が聞こえにくかったということであるとか、場合によっては放送の音がうるさいというような御意見もいただくこともございますけれども、何につきましても、放送があって聞き取れなくて不安があるというような状況は当然よろしくないということでございますので、その点につきまして、今後も様々な方法を考えて、また事業、イベント等のときには周知をしたりというようなことで取り組んでまいりたいと存じます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 情報提供が終わりました。何かございますか。
○小林委員 確認なんですけれども、Jアラートの訓練が7年目ということで、サイレンが鳴ってアナウンスされるということは、大分、確かに知られてきているとは思います。ただ、Jアラートが発動されて、実際に弾道ミサイルが飛んできて、でも、既に通過してるのに、その後になってからサイレンが鳴るということが、たしか去年だったか、北海道のほうであって、大きな問題になったと思うんです。それは国がどうにかしていかなきゃいけない問題ではあるんですけど。Jアラートが実際に鳴ったときに、じゃ、どういうふうな行動を取ったらいいのかという部分についての、やはり区民の皆様の理解とか、そういったところがまだまだやっぱり足りないと思うんですね、地震やほかの災害時に比べて。
やっているところでは、Jアラートが鳴ったときには建物の中とか地下に避難してくださいというところで啓発されてる町会だったり、団体だったりあることはあるんですが、それでも、まだまだほかの災害時の訓練に比べると薄いので、このあたり、一斉試験放送をしながら、どういった行動を取ったらいいのかという、より広い周知啓発を今年何かお考えなのか、また、そのあたり課題を考えているのか。情報提供なので、あまり深くは聞きませんけれども、そういったところにやはり区としても何かお考えがあるのかだけ、1点確認します。
○佐藤防災課長 委員の御意見のとおりで、放送はあったけれども、自分たちがどうすればいいのかというところは最も重要な部分かと存じます。
このことにつきましては、国のほう、東京都のほうでも何らかの周知活動はされているということでございまして、目黒区のほうにおきましても、ホームページのほうで、Jアラートが鳴ったときには、こういうふうに避難をしてほしい、こういうふうに受け止めてほしいというようなことで、例えば、ミサイル警報であれば、逃げる、離れる、隠れるというような国のポスター等もございますので、そういったものを今後区のホームページのほうでアップをして、皆様に周知を図ってまいりたいと存じます。あわせまして、やはり、例えば私どもが総合的にやってまいります総合防災訓練というのもございますので、そのような機会も通じて区民の皆様には御理解を広げていきたいなと考えてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○橋本委員 1点だけ伺います。
不具合の発生を抑制するということが目的ですけれども、これは実際に行政として、それぞれ65か所の防災行政無線スピーカーですとか、あと各戸別受信機の一斉の放送というのは、実際に行政として確認するのか、それとも流しっ放しで終わってしまうのか、そこだけちょっと確認させてください。
以上です。
○佐藤防災課長 現在の機器の点検というところで、区内65か所にスピーカーがあってということでございますけれども、こちらにつきましては、本当に年間を通じて確認をしてきてございます。やはり年に1回か2回は何かの工事があってとか、ちょっと原因が分からないんだけれども、どうやら放送が流れていないスピーカーがあるとか、そういったところも分かりますので、そういったところに個別に対応してきているところでございます。
以上でございます。
○橋本委員 65か所の防災行政無線スピーカーに関しては、分かりました。各戸別受信機に関しては、いろんな方が関わってらっしゃると思うんですけれども、ここに関しては周知をする。通知をした段階で、例えばここに関してチェックしてくださいねとか、そういった動機づけというのは行うのか、そこだけ確認させてください。
以上です。
○佐藤防災課長 やはり区の防災行政無線の受信機というのは、スピーカーと同じような扱いということで私どもは考えてございます。試験放送をやるよということで、当然、確認もしていただいていますし、今回の試験放送につきましては、私ども区がやっている試験放送、毎日「めぐろ・みんなの歌」とかが流れますので、それが流れているのか流れていないのかというところで、まず1回は確認ができるかと存じます。そこで何かどうも不具合があるということであれば、皆さん、御連絡をいただけますので、その時点で確認をして修正をしていくというような取組でございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、情報提供(2)令和5年度
全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施についてを終わります。
以上で情報提供を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 次に、その他(1)次回の
委員会開催についてですが、こちらにつきましては、次期の体制をもって決めることでありますので、省略をさせていただきます。
以上でその他を終わります。
今日で委員会は最後になりますので、委員長、副委員長から御挨拶をさせていただきたいと思います。
委員の皆様、そして理事者の皆様、事務局の皆様、そして副委員長、円滑な委員会の運営に御協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
令和4年度の
企画総務委員会は、今日も報告がありましたSDGsの関係、そしてDXの流れを受けての開催になってきました。大きくは組織改革もしくは組織の強化、人材育成、外部人材の活用など、そういったものが多く入ってきたという中で、非常に重要な点は災害対策本部の組織の改革ということで、令和5年度に向けて、
企画総務委員会、次期、期待をしていきたいところでございます。
また、令和4年度には、おくやみコーナーですとか案内ロボット、あとはまたコールセンターの改革というような部分に着手した。本当にこういったことはまだまだ、そこをさらによくしていかなければならない点でありますが、新しいアイデア、また若い方の人材からの意見ということが顕著に見えたところかなと思います。その点は、今日の最後の電車でのポスターで、お写真が区の職員から上がってきたと。こういうことによって、やる気が出るし、また若い方が昇級して、人材不足というところも、今日も案件がありましたけれども、そんなところにもつながっていくのかなというふうに、本日1日もそんなふうに思っておりました。
次期委員会も充実し、そして目黒区の福祉の向上、最小限の経費で最大限の効果とうたっているかのように、目黒区が邁進していくことを強く望みまして、最後の御挨拶とさせていただきます。
誠にありがとうございました。(拍手)
○山宮副委員長 委員の皆様、理事者の皆様、そして事務局の皆様、1年間、
企画総務委員会を本当に円滑に進行させていただきましたこと、また副委員長を務めさせていただきましたことに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
補正予算も、3回ですか、4回、5回……
(「5回」と呼ぶ者あり)
○山宮副委員長 毎定例会ごとにやらせていただいて、もう本当に国や東京都からの複雑な、急速なスピード感を持ってやらなければならない対応に、理事者の皆様をはじめ、我々議員、特に今回の
企画総務委員会のメンバーはすごく研さんされているなというふうに感じましたし、すごくいろんなきめ細かい議論もあったのではないかなというふうに思います。
佐藤委員長も、本当に大変苦労の中で差配をしていただきましたことに感謝ですが、とにかく目黒区民のために、我々はこの1年間、主義主張も違うし、考え方もいっぱい違うけれども、区民のためにと心を一つに、闊達な議論ができたことは誇りを持って今日を迎えられたことをうれしく思っています。
また、4年に1度の選挙がまいります。皆さんと一緒にやってきたことを糧にして、皆さんもしっかりまた勝ち残って、新しい年を迎えられるように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。(拍手)
○
佐藤委員長 副委員長、ありがとうございました。
これをもちまして
企画総務委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。1年間ありがとうございました。...