令和 5年第1回定例会(第4日 2月21日)
目黒区議会会議録 第1号
〇 第 4 日
1 日時 令和5年2月21日 午後1時
2 場所 目黒区議会議場
3 出席議員(33名)
1番 かいでん 和 弘 2番 青 木 英 太 3番 川 端 しんじ
4番 白 川 愛 5番 岸 大 介 6番 梅 田 まさみ
7番 金 井 ひろし 9番 芋 川 ゆうき 10番 吉 野 正 人
11番 いいじま 和 代 12番 佐 藤 ゆたか 13番 小 林 かなこ
14番 西 村 ち ほ 15番 橋 本 しょうへい 17番 斉 藤 優 子
18番 松 嶋 祐一郎 19番 川 原 のぶあき 20番 山 宮 きよたか
21番 鈴 木 まさし 22番 河 野 陽 子 23番 たぞえ 麻 友
24番 鴨志田 リ エ 25番 岩 崎 ふみひろ 26番 石 川 恭 子
27番 関 けんいち 28番 武 藤 まさひろ 29番 おのせ 康 裕
30番 宮 澤 宏 行 31番 松 田 哲 也 33番 佐 藤 昇
34番 田 島 けんじ 35番 いその 弘 三 36番 そうだ 次 郎
4 出席説明員
区 長 青 木 英 二 副区長 荒 牧 広 志
企画経営部長 髙 橋 和 人 総務部長 本 橋 信 也
危機管理部長 橋 本 隆 志 区民生活部長 上 田 広 美
産業経済部長 樫 本 達 司 健康福祉部長 竹 内 聡 子
(福祉事務所長)
子育て支援部長 田 中 健 二 都市整備部長 清 水 俊 哉
(
街づくり推進部長)
環境清掃部長 橋 本 知 明 教育長 関 根 義 孝
教育次長 谷 合 祐 之
選挙管理委員会事務局長
落 合 勝
代表監査委員 村 田 正 夫 監査事務局長 酒 井 圭 子
5 区議会事務局
局長 中 野 愉 界 次長 山野井 司
議事・調査係長 藤 田 尚 子 議事・調査係長 中 野 陽 子
議事・調査係長 林 淳 子 議事・調査係長 明 石 智 紀
議事・調査係長 佐 藤 康 典
第1回目黒区
議会定例会議事日程 第4号
令和5年2月21日 午後1時開議
日程第1 一般質問
〇午後1時開議
○宮澤宏行議長 これより本日の会議を開きます。
◎
会議録署名議員の指名
○宮澤宏行議長 まず、
会議録署名議員を定めます。
12番 佐 藤 ゆたか 議員
29番 おのせ 康 裕 議員
にお願いいたします。
議員の皆様に申し上げます。
本日の会議は、
新型コロナウイルス感染症への対策として、密集を避けるため議場への入退場は柔軟な運営を行います。
定足数を正確に把握するため、各議員におかれましては、一時的な退席も含め、必ず氏名標の上げ下げを行っていただきますようお願いを申し上げます。
それでは議場に着席する議員数を調整いたします。
退席される議員は、別室にて会議の視聴をお願いいたします。
〔退席議員、退席〕
○宮澤宏行議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎一般質問
○宮澤宏行議長 昨日に引き続き、順次これを許します。
6番
梅田まさみ議員。
〔
梅田まさみ議員登壇〕
○6番(
梅田まさみ議員) 私、梅田まさみは、任期最後の一般質問として、区民の安全・安心、生活・経済の安定に視点を置き、大きく2点の質問をいたします。
1点目、防災に関して。
2023年は、1923年、大正12年9月1日に発生した関東大震災から100年の節目に当たります。くしくも、2月6日にトルコ南部で
マグニチュード7.8の大地震が発生しました。今朝も、日本時間の午前2時頃に
マグニチュード6.4の地震が起こっています。現地では大変な状況が続いており、被災地にいる方々の無事を願っております。
アメリカ地質調査所によると、最初の地震の規模は
マグニチュード7.8、その約9時間後に
マグニチュード7.5の余震が起きています。最初の地震のエネルギーは阪神大震災の約22倍で、一部では震度7相当の強い揺れが起きたようです。トルコ周辺は、日本と同じく4つのプレートが複雑に入り組み、地震の多い地域でした。
同じように、
マグニチュード7クラスの地震が連続して起きた内陸型の地震が、この関東大震災や熊本地震です。
首都直下型地震も内陸型に分類されます。関東大震災は午前11時58分に
マグニチュード7.9の地震が発生し、その3分後に
マグニチュード7.2、5分後に
マグニチュード7.3と続きました。熊本地震は
マグニチュード6.5、その後
マグニチュード7.3の地震が起きました。
日本では、これらを含めた過去の被害を教訓に耐震基準を設け、耐震化率を上げ、東京の耐震化率は令和2年時点で90%超となっています。しかし、関東大震災の当時と比べると、東京圏への人口集中度合いは倍増し、総人口の約3分の1に達しようとしています。
昨年は、東京都で10年ぶりに首都直下地震の被害想定を見直したところです。耐震化が進んだこともあり、被害想定は小さくなりました。一方で、マンションの増加や避難者の高齢化、電源や通信の確保の難しさが課題となっています。また、住民同士の関係が希薄になっている今日では、専門的な知識を持つ防災士等も活用し、共助の方法も再度考え直す必要があります。これらを踏まえまして2問伺います。
1問目、防災士の活用について。
目黒区では、防災士の資格取得を積極的に進めています。共助での活躍を期待する防災士について、以下の質問を行います。
ア、助成金を活用した防災士の推移について伺います。
イ、
防災士フォローアップ研修の参加人数及び成果について伺います。
ウ、助成金を利用した防災士の活用について、これからの展望を伺います。
2問目、
マンション防災について。
マンションは、戸建てと違う特徴から、防災対策も変えていかなければなりません。マンションは耐震化が進んでいることもあり、倒壊の可能性は低くなっています。しかしながら、停電時はエレベーターの停止、下水道管の損傷によりトイレが使えなくなることなどが考えられます。これらはマンションでは特に対策が必要です。
エレベーターが動かなくなることにより、まず、閉じ込められた人の救出方法やその訓練が必要です。高層階に住んでいる方は、外部との接触、物資の補給について考える必要があります。トイレは、下水管の損傷がないことの確認が完了するまでは使用ができないため、各自で非常用トイレを用意することを徹底しなければいけません。便利に使える通信機器も、電波が途絶えると使用できなくなります。マンションでは、フロアごとの横の連絡に加え、縦方向の連絡方法も確立する必要があります。
また、2月から緊急地震速報に長周期地震動階級が追加され、震源から遠い中高層の建物に対する揺れへの警戒が強まっています。高層の建物ほど揺れが大きくなるため、家具の固定や逃げる場所の選定がより重要となっています。マンションの高さがあるという構造から、階段の上り下りで体力を使わないためにも、フロアごとの共助、在宅避難ができるような自助を定着させることが必要です。
質問、ア、マンションによって、防災対策の進捗に差があるように思いますが、今後はどのように推進していくのかを伺います。
イ、各マンションの
防災マニュアル作成時に、支援体制はできているかを伺います。
ウ、マンションの自主防災組織は、町内会や住区との連携は進んでいるかを伺います。
2点目、
リカレント教育とリスキリングについてです。
リスキリングがテレビなどでも取り上げられましたが、
リカレント教育との違いがよく分からない方も多いようです。どちらも社会人の学び直しとなりますが、
リカレント教育は、個人がキャリアアップや仕事の長期継続などの目的に利用します。リスキリングは、企業が事業の変革のために必要な人材を確保する目的に用います。現在、リスキリングはDXの実現に向けて多く用いられています。
社会人個人にとっても、企業にとっても、収入を増やすために必要な考えです。収入が増えれば、個人の生活を安定させることはもちろんのこと、資産所得を増やすために原資となる蓄えになります。企業では、収益増の目的のほか、ビジネス環境の厳しい変化に応じ、成長、発展、そして存続のために重要な取組になっています。目黒区の社会人及び企業が必要な情報を得られるように、以下の質問をいたします。
1問目、
リカレント教育について。
令和3年第4回定例会の一般質問で、
リカレント教育の取組と今後の推進について伺った際、教育長からは、学校教育から一度離れた社会人が、ライフスタイルや
ライフステージに適したタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていく
リカレント教育を拡充していくことは、今後ますます必要な取組になってくるものと認識しているとの答弁がありました。
リカレント教育を推進していくためには、教育委員会と職業に関連する産業経済部門において、
リカレント教育からの就業を必要とする区民への対応が必須と考えます。生涯学習やリスキリングとの違いを含めて、必要な方が情報を入手できるような、他部門との連携した体制づくり及び周知が必要だと思いますが、区長のお考えをお伺いします。
2問目、リスキリングについて。
経済産業省では、リスキリングを以下のように定義しています。新しい職業に就くために、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する、させること。東京都でも令和4年度、
DX人材リスキリング支援事業を行うなど、民間会社も含めて
DXリスキリングは活発化しています。
この背景には、技術的失業が考えられています。DXの推進とともに、人工知能やロボットが労働を担う時代がやってきます。デジタル技術によって失われる職業がある一方で、新しく生まれるデジタル産業を支える仕事も増えてきます。このようなことから、リスキリングは労働者の仕事を守り、成長産業を増やすという重要な目的も持っています。また、日本では少子高齢化が進み、働く人手も減る方向にあり、企業では、日本が目指すソサエティ5.0に向けて、先端技術の活用及びDXが急務となっているという側面もあります。以上の背景を踏まえて質問です。
現在、目黒区では企業に対して、リスキリングの案内や周知などをどのように取り組んでいるのかを伺います。
以上、壇上からの質問とさせていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。(拍手)
〔
青木英二区長登壇〕
○青木英二区長 梅田議員の2点にわたる御質問に、順次お答え申し上げます。
まず第1点目、防災に関しての第1問、防災士の活用についてのア、助成金を活用した防災士の推移についてでございますが、区では、地域の防災リーダーとなる方や、発災時に区の初動対応に従事する職員の育成を図ることを目的として、区民や区職員を対象に、
NPO法人日本防災士機構が認証する防災士の資格取得講座の受講料、及び資格取得試験の受験料を助成してまいりました。この助成制度は、平成24年度から毎年定員10名を枠として行ってきており、令和3年度末までに、助成制度を利用して資格を取得した方は合計で285名に上ります。
この間の推移につきましては、平成24年度以降、多い年度には定員の10名、少ない年度でも3名以上が新たに資格を取得してきておりまして、平成28年度から平成30年度までの3年間につきましては、期間を限定して区が資格取得講座を主催し、対象を区民、区議会議員、区職員とし、各年度定員を70名に拡大し、区内で開催いたしました。この期間には、28年度には70名、29年度に70名、30年度に66名と、非常に多くの方が受講され、合計で206名が資格を取得されたところでございます。
次に、イ、
防災士フォローアップ研修の参加人数及び成果についてでございますが、
防災士フォローアップ研修につきましては、令和元年度から、
防災士資格取得者の知識・技能の再確認の機会、また、さらに新しい知識・技能を習得する機会として毎年1回、区内在住の防災士を対象に開催しているところでございます。
研修への参加人数ですが、令和元年度には53名の方が参加され、令和2年度及び令和3年度は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、やむなく中止いたしました。今年度から研修を再開し、47名の方に御参加をいただきました。
研修会の内容は、令和元年度は避難所の開設と運営についての講義とグループ演習、また今年度は2名の講師をお招きし、首都直下地震の被害想定の講義と、東京マイ・タイムラインについての個人ワークを行ったところでございます。この研修の成果につきましては、まだ2回の実績しかございませんが、応募の状況は、毎回定員を僅かに上回る状況であり、今後も、基本的な感染防止対策を行いつつ、内容の充実と定員の拡大を図り、区内の防災士の
スキルアップ支援に取り組んでまいりたいと存じます。
次に、ウ、助成金を利用した防災士の活用の展望についてでございますが、防災士の資格は、
NPO法人日本防災士機構が認証する民間の資格であるため、資格を取得することによって、法的にその活動内容や役割が決まるものではございません。一方、区では、防災士には、特に発災直後の混乱が予想される中で、自分や家族、近隣の方々の身を守ることや避難誘導、避難所運営の協力など、地域の様々な防災活動の場面で、それぞれが活躍することを期待をしており、防災士の資格取得を助成しているところでございます。
こうしたことを踏まえ、区では、今後も引き続き区民の
防災士資格取得を助成し、地域の中の防災士の人数を拡充していくとともに、先ほども申し上げましたとおり、防災士が身近な場所でスキルアップの研修に参加し、知識や技能を習得できる場を提供すること。また、防災士同士の交流が図られる機会を提供することをもって、防災士の活動を支援してまいりたいと存じます。
次に、第2問、
マンション防災についてのア、マンションの防災対策の推進についてでございますが、マンションにつきましては、大規模地震の発災時において建物が全壊する危険性は低いものの、戸建てとは違った
マンション特有の被害想定を踏まえた防災対策が重要でございます。東京都は、昨年5月に10年ぶりの改定となる
首都直下地震等による東京の被害想定を公表し、この内容を踏まえた地域防災計画の改定を予定しており、先日、改定素案を公表いたしました。
この素案の中では、この10年間で都内のマンション戸数が約45万戸増加し、201万戸となるとともに、
高層マンションの増加により、長周期振動の問題や
エレベーター停止、トイレ使用不可など、
マンション防災における問題点が顕在化しているとしています。また、対策の方向として、
マンション防災には、都・区市町村はもとより、不動産会社、管理会社など、マンションに関わる団体・企業が、連携して対策に取り組む必要があるとしております。
マンションの防災力を高めていくためには、各住戸内での被害を防ぐための家具の転倒防止措置や、一定期間の在宅避難を想定した生活必需品の備蓄などの自助の取組とともに、共助の取組として、管理組合などが個々のマンションの状況に応じて、災害に備えた体制づくりをすることが必要となってまいります。しかしながら、
マンション管理の実情は様々であり、特に管理組合などの組織がない場合や、老朽化したマンションで計画的な修繕がなされていない場合などは、防災対策以前の問題として、そうした課題に対応していく必要がございます。
いずれにいたしましても、個々のマンションの管理状況に合わせて、区としてできるだけ支援を行うとともに、
マンション防災に関する自助・共助の意識醸成を図ってまいります。
次に、イ、マンションの
防災マニュアル作成時の支援体制についてでございますが、区におきましては、主に
マンション管理組合の皆様に向けて、大規模震災が発生したときの留意点や、共同住宅の防災対策の考え方などをまとめた
マンション防災マニュアルの手引きを作成するとともに、区のホームページにおいて具体的な
マンション防災の取組事例を紹介するなどして、周知啓発に努めております。また、マンションの管理状況の届出制度等を活用し、適正な管理を推進しているところでございます。
先ほど御紹介しました東京都地域防災計画の改定素案の中では、約3割のマンションでは災害時の
対応マニュアルを作成しており、4割以上のマンションでは、定期的に防災訓練を実施しているとのデータもございます。こうした自助・共助の取組は、マンションに居住する方々の主体的な行動が最も重要となりますので、区といたしましても、他自治体の事例なども踏まえて、こうした取組を積極的に支援してまいります。
次に、ウ、マンションの自主防災組織と町会や住区との連携についてでございますが、マンションの自主防災組織の皆様には、
マンション防災マニュアルの手引きの中で、いざというときに備えて地域との関係を深めておくことや、町会等が主催をする防災訓練に参加することも大切である旨を記載して、相互の連携を促しているところでございます。
また、区職員が、町会・自治会や住区住民会議などの防災訓練の企画運営に協力した際には、地域の関係者の方々の会話の中に、マンションへの協力依頼や参加の呼びかけを耳にすることも多く、相互に連携協力する関係性は徐々に進んでいるものと考えてございます。
次に、第2点目、
リカレント教育とリスキリングについての第1問、
リカレント教育についてでございますが、昨年3月に改定した生涯
学習実施推進計画において、職業に必要な知識やスキルについて、生涯を通じて身につけるための社会人の学び直しを推進していくために、
リカレント教育の必要性について掲げたところでございます。
区では、様々な生涯学習関連事業を実施しておりますが、就労に関する事業といたしましては、女性の多様な働き方を支援する講座や起業のための講座など、就労支援に直接結びつく講座も実施しております。このほか、
リカレント教育やリスキリングに関する情報を併せて提供していくことも、区民がライフスタイルや
ライフステージに合わせて働き、日常生活を充実させていくために、区として大切な役割であると認識をしております。
区といたしましては、区民一人一人が充実した日常生活を送るためのプランづくりを進める上で、就労に関する必要な情報を入手することができ、働き方について適正なアドバイスが受けられる体制づくりに努めてまいりたいと存じます。
次に、第2問、リスキリングについてでございますが、区では、区内事業者が必要とするリスキリングなどの人材育成を含む経営支援として、区内を巡回し事業者の相談に応じる、受発注相談員を通じて取り組んでいるところでございます。
具体的には、月曜日から金曜日の午後に、受発注相談を担当している
中小企業診断士が、都の
DX人材リスキリング支援事業のチラシをはじめ、事業者からの各種相談に応じられるよう様々な資料を取りそろえ、対面により、事業者の経営状況や希望に応じた情報提供、相談対応を行っております。
また、リスキリングは、事業者が必要とする社員教育の一環として、まずは事業者自身の理解と将来に向けた経営方針等が重要となります。このため、区といたしましては、事業者の状況を丁寧に把握するとともに、経営相談に応じながら、経営基盤の強化につながるリスキリングの促進に向けて、引き続き丁寧な周知に努めてまいります。
以上、お答えとさせていただきます。
○6番(
梅田まさみ議員) それぞれ御答弁ありがとうございました。2点だけ再質問をさせていただきます。
防災士に関しては、これからも支援をいただけるということで理解をいたしました。
防災士フォローアップ研修も非常に工夫をしていただいて、出席させていただきましたけれども、よい研修となったと思います。
マンション防災についてなんですけれども、この
マンション防災マニュアルは非常によくできておりまして、これを使ってこれからも周知をしていただけるということで、安心いたしました。自助・共助をするに当たって、第一歩が安否確認ということになっております。この手引きの中でも、
安否確認シールなどを貼るということが活用として記載されております。
ただ、この
安否確認シールは今いろいろなものが出回っておりまして、書き過ぎてしまって個人情報が出るようなものもあったりして、こういうことは危険ですので、できれば区のほうで安否確認用のグッズなどを、防災用品のあっせんの御案内などに掲載するなど、新たな取組をしてはどうかということをお伺いいたします。
もう1点、リスキリングについてお伺いいたします。
受発注相談の取組とかをしていただいているということで、待ちだけの姿勢ではなく、こちらが事業者のほうに行って話を聞くというのは、とてもよい取組だなというふうに思います。ただ、まだ様々な制度があってよく分からないという方も多くいらっしゃいますし、リスキリングでスキルアップした方を、そこの事業所にとどめておくための職場の環境づくりなども、非常に必要となってきております。こういったことも含めて、全て初歩的なことからこういった相談をしていただけるという、
フォローアップ体制が区にあるのかということをお伺いします。
以上です。よろしくお願いいたします。
○青木英二区長
マンション防災についてですけれども、非常に大事なことは安否確認ということも、先ほどお話がありましたトルコの地震も、いわゆる72時間の壁ということで、残念ながらトルコで4万、シリアで6,000人という方が亡くなっているということで、本当に心から哀悼の意を表したいというふうに思いますけれども、大きく分けて、やはり安否確認でいうと、私ども避難行動要支援者については民生委員の方などが災害対策基本法にのっとって対応していただいておりますし、警察、消防、状況によっては、要請があれば自衛隊も出て行っているという極めて大事なことですし、もう一つ大事なのは、やっぱりマンションに住んでいる方が、まずは自らの命等をしっかり守って、共助としてマンションの中で対応をしていくということが大事です。
そういったときの安否確認のグッズについては様々ありますので、十分検討し、あっせんについてですが、どういう形でそれを今度は区民の皆さんにお知らせをしていくかについては、しっかりと検討をしていきたいというふうに思います。
リスキリングについて今、るる議員からも御相談内容が出ましたけれども、これ受発注相談員は
中小企業診断士ですから、そういった分野も非常に詳しく承知をしている方々ですので、様々な御相談ができるかというふうに思っております。丁寧に、これからも御相談に乗りながら、リスキリングが一歩二歩と進むように、目黒区としてもしっかりと支援をしていきたいと思っているところでございます。
以上でございます。
○宮澤宏行議長
梅田まさみ議員の一般質問を終わります。
次に、3番川端しんじ議員。
〔川端しんじ議員登壇〕
○3番(川端しんじ議員) 川端しんじでございます。質問に先立ちまして、トルコ・シリア大地震で被災された方、心からお見舞い申し上げます。未来ある子どもたちに希望と明るい展望が開けるよう、いち早く復興されることを願うばかりであります。
そして、ロシアがウクライナに侵攻して1年が経過しようとしています。核兵器保有の大国が小さい国家に侵攻したことにより世界中に激震が走り、周辺国や欧米各国、そして日本国も国防費の増加が見込まれております。日本国の海を挟んだ周辺隣国6か国のうち、ロシア、中国、NPTを脱退した北朝鮮を加えると、3か国も核を保有している状況であります。北朝鮮は拉致した日本国民をいまだ解放せず、目視できる距離まで弾道ミサイルを発射し続けております。
そして、中国政府は、国際法上でも日本国の領土である領有権の問題のない尖閣諸島に対し、自国の領土であると根拠のない主張をし、領海・領空近くで挑発的な活動を続けております。さらにロシアは、日本国領土の北方四島をいまだに不法占拠しており、我が国と平和条約を結べておりません。軍事大国ロシアによる侵略戦争は東アジア情勢を緊張させ、平和的関係の構築にとって暗い影を落とすのではないかと危惧しております。
今朝方開かれた国連安保理の緊急会合でも、北朝鮮の弾道ミサイル発射についての非難声明は、これらの隣国の核保有国によって採択を阻止されております。毎年2月は、国が推進する北方領土返還運動全国強調月間であります。2月7日は北方領土の日、明日2月22日は竹島の日であります。国家とは、当然に領土とその主権からなるものであって、日本の固有の領土である北方四島と竹島の今を鑑みて、未来永劫、他国に侵されることは決してあってはならないことです。
災害や戦禍などの有事を乗り越えてきた日本国民であるからこそ、危機を察知し、問題点を認識した上で、広い知見を得て、その備えをしなければなりません。目黒区の行政課題についても同様に十分な備えをし、目を背けず、先送りせず、変革を恐れず、踏みとどまらず行動し、正面から課題に立ち向かっていただきたいと強く望むところであります。
それでは、質問に移ります。
目黒区議会の一員として、区政一般について目黒区の国民健康保険制度に焦点を当て、大きく2点質問いたします。
1点目、国民健康保険証とマイナンバーカードの一体化について。
政府は、マイナンバーカードの普及と併せ、健康保険証を一体化する方針を打ち出しており、通称マイナ保険証の登録を済ませた人は、令和5年1月22日時点で4,280万人超にも及んでおります。それにより、2024年秋をもって新規の従来型の保険証の発行は廃止するとし、また、デジタル庁は、本年2023年4月から、全ての医療機関・薬局において、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになると明言されております。
本区の一般国民健康保険証は、本年、令和5年9月30日が有効期限となっており、通常2年更新であるため、令和7年9月30日に次の有効期限を迎えます。しかしながら、ここで、従来型の紙で発行される保険証は終えんを迎えることになるわけです。今通常国会でも法案が提出されるとのことではありますが、これらのことを踏まえ、3問質問いたします。
1問目、本区にある医療機関・薬局において、マイナンバーカード一体の保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等、オンライン資格確認等システムの普及は、政府が言うように4月スタートに間に合うのでしょうか。目黒区内の各医療機関の現在の普及率をお伺いします。
2問目、マイナンバーカードを取得した区民のうち、健康保険証と一体型にした人数及びその割合を伺います。
3問目、厚労省やデジタル庁大臣の言うことを信じれば、本年4月から全ての医療機関で健康保険証がひもづけられたマイナンバーカードを利用できることになります。本区の国民健康保険加入者のうち、このマイナ保険証を保有している区民には従来型の国民健康保険証は不要であるため、本年10月に更新し交付する際に、一律に紙の現物または2年有効期限とする必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
大きな2点目でございます。国民健康保険料の未納者及び延滞金について。
本区は、国民健康保険制度が始まって以来、過去から現在まで一度たりとも国民健康保険料の延滞金を調定せず、滞納者へ一切請求していないとのことです。実質的に徴収権を放置している状態であります。この国保料の徴収は、国民健康保険法第79条の2にのっとりますが、本区は、延滞金の取扱いについて、現在も地方自治法第231条の3、目黒区国民健康保険条例第22条に反した運用をされております。
このことから、5問質問いたします。
1問目、なぜ条例に反し延滞金を放置しているのか伺います。
2問目、延滞金の徴収の取扱いについて、いつ頃是正するのか伺います。
3問目、本区が有する国民健康保険料の延滞金債権額の合計、または真っ当な法令遵守をして延滞金を徴収した場合、見込収納額及びその回収率をお伺いします。
4問目、目黒区は、長期保険料延滞者に対して現年度分の収納を優先しているとのことでありますが、実際のところ、過年度分の本体分から収納し会計処理をされております。過去の延滞金の徴収の考え方について、執行部の答弁は誤りであると考えますが、所見を伺います。
5問目、国民健康保険料の滞納処分として、国税徴収法第146条の2の規定に基づき、税もしくは保険料及び延滞金の収納のため、自治体や税務署へ調査協力の要請ができますが、税務署から協力を得られないケースや、地方税法第22条、秘密漏えいに関する罪を理由に開示されない事例が全国的にあると聞きます。本区に調査依頼があった場合はどのように対応しているか。または、本区が税務署及び自治体へ資料を提供依頼する場合、そのような事象はあるのか伺います。
以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)
〔
青木英二区長登壇〕
○青木英二区長 川端議員の2点にわたる御質問に、順次お答えを申し上げます。
まず第1点目、国民健康保険被保険者証とマイナンバーカードの一体化についての第1問、本区にある医療機関・薬局におけるマイナンバーカード一体の保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダーの普及率についてでございますが、マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真つきのカードで、対面だけでなくICチップを利用して、オンラインで安全かつ確実に本人であることを証明できるもので、既に健康保険証としての利用も開始されているところでございます。
令和5年4月からは、医療機関等では、マイナンバーカードによる健康保険の資格情報を確認することが原則義務化されますので、顔認証付きカードリーダーの設置が必要となります。区内の医療機関におけるカードリーダーの普及率でございますが、令和5年1月末で34.4%、270の施設で設置されているというところでございます。設置に当たっては、各医療機関が国に申し込み、その設置にかかった経費については国から補助がございます。設置が間に合わない場合でも、令和5年9月まで経過措置が設けられております。
次に、第2問、マイナンバーカードを取得した区民のうち、健康保険証と一体型にした人数及びその割合についてでございますが、マイナンバーカードの健康保険証利用については、現在の紙またはプラスチック製の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードを保険証として利用するもので、令和3年10月から本格的に導入されているところでございます。
被保険者は、健康保険証としての利用登録を行うことで、マイナンバーカード1枚で健康保険証として利用することができ、また、御自分の医療や健康情報なども確認ができるものでございます。医療機関などを受診する際には、カードの内部のICチップに搭載された電子証明書を医療機関に設置するカードリーダーで読み込み、顔認証または暗証番号の入力で本人確認をし、健康保険の資格情報等を取得するものでございます。
一般的には、様々な勤務先等で異なる健康保険に加入していますので、マイナンバーカードを取得した区民のうち、健康保険証としての利用登録を済ませた人数は把握しておりませんが、全国では、令和5年1月末で4,309万人となっており、全マイナンバーカードの交付者に対して58.3%となっておりますので、本区におきましても同程度であると推察いたします。
次に、第3問、マイナンバーカードの健康保険証利用に伴う国民健康保険証の取扱いについてでございますが、国では、昨年6月に閣議決定された骨太の方針において、令和6年度中を目途に、保険者による保険証発行の選択制の導入を目指し、さらにオンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指すと明記をされ、その後、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、紙やプラスチック製の健康保険証を、令和6年秋に廃止する方向について発表したところでございます。
国民健康保険の被保険者証につきましては、国民健康保険法施行規則において、市町村は被保険者証を交付しなければならないと規定されておりますので、区といたしましては、規則等の改正がされない以上、現時点で紙の保険証を廃止するなど独自に対応することは難しいところでございます。また有効期限につきましても、被保険者証を交付するのであれば、従前どおり、令和5年秋に2年間を有効期限とする新たな被保険者証を発行する予定でございます。今後も、引き続き国の動きを注視しながら、区として適切に対応してまいりたいと存じます。
次に、第2点、国民健康保険料の滞納処分及び延滞金についてでございますが、第1問から第3問につきましては関連いたしますので、まとめてお答え申し上げます。
まず、なぜ国民健康保険料の延滞金を徴収していないのかについてでございますが、国民健康保険は社会保険の一つとされており、被保険者が拠出する保険料を主な財源として、地域医療の確保と住民の健康の保持増進のため必要な給付を行う相扶共済の制度でございます。被保険者には、この制度の趣旨を御理解いただき、自発的に保険料を納付していただくことがこの制度の前提と考えております。
そのため、保険料の滞納者に対しましては相談等に丁寧に応じて、計画的に納付していただくよう支援しており、また保険料は2年で時効により消滅いたしますので、保険料そのものを納付していただくことに注力しているところでございます。
以上のことから、目黒区国民健康保険条例第22条第3項に基づき、延滞金を徴収していないという運用を行っているところでございます。
また、納付の利便性向上を図ることによって、保険料の収納率を上げるため、口座振替の推進をはじめ、コンビニエンスストアやクレジットカード、インターネットバンキングによる収納、近年においては、令和3年12月からスマートフォンアプリを活用したキャッシュレス決済を導入するなど、納付方法の多様化を推進しております。
確かに、滞納者の一部には、保険料の納付に誠意が見られない方もいらっしゃることは事実でございます。延滞金額は、保険料そのものが納付されない限り確定できないこと、延滞金よりも、保険料そのものを徴収することのほうに限られた人的資源を配分していること、及び保険料は2年という、税と比較して短期間で時効により消滅することなどから、これまでは延滞金を徴収しておりません。
しかしながら、滞納者につきましては保険料の未納月数が6か月以上になりますと、有効期限が2年間から6か月間に短縮された短期被保険者証が交付され、さらに未納月数が12か月以上になった場合には、被保険者証に代えて被保険者資格証明書が交付されるところでございます。この資格証明書では、医療機関等に受診するときの医療費が一時的に全額自己負担となります。またさらに滞納が継続されれば、滞納者に対しては最終的には差押えなどの滞納処分を行うことで、保険料の滞納の回収を図っているところでございます。
特別区の状況でございますが、現在14区が保険料の延滞金を徴収しており、延滞金を徴収していない区でも、令和7年度に予定されている地方公共団体情報システムの標準化に合わせて、延滞金の徴収を開始することを検討していると伝え聞いております。延滞金の徴収が保険料全体の収納率にどの程度寄与しているかが明らかではありませんが、保険料そのものの収納に注力している本区の収納率は特別区の中でも高い水準にあり、この水準を維持しながら延滞金を徴収するには、被保険者への周知をはじめ業務執行体制の見直し等検討すべき課題がありますので、今後、これら様々な状況を総合的に勘案しながら、調査研究してまいりたいと存じます。
また、区が有する国民健康保険料の延滞金債権額の合計、延滞金を徴収した場合の見込みの収納額及びその回収率についてでございますが、延滞金を徴収していない現時点において特定の日現在の延滞金の合計額、延滞金を徴収するとした場合の見込収納額等につきましては、把握いたしておりません。
次に、第4問、長期保険料延滞者に対する収納方法に関わる過去の答弁についてでございますが、令和4年決算特別委員会において、国民健康保険料の延滞金の徴収についての考え方についての御質疑に対し、「現状といたしましては、区として保険料本体、特に現年度分の収納というのを優先しておりまして、滞納繰越しにならないようにするという観点から、現段階では延滞金を徴収せずに運用しているというところでございます」と答弁しております。
この答弁の趣旨は、まずは、納期限が迫りつつある保険料が滞納にならないよう、納期限までに納めていただくよう被保険者に促しているところでございます。また、お尋ねの長期保険料延滞者に対しては、日頃から相談等に丁寧に応じて、計画的に納付していただくよう支援し、滞納分の一部につき納付がある場合は、2年を経過したときは時効によって消滅することもあり、納期限が古い保険料から収納しているところでございます。
次に、第5問、区に官公署等から国民健康保険料の滞納処分に関する調査依頼があった場合の対応、及び区が官公署等に調査依頼を行った場合に、協力を得られないことがあるかについてでございますが、国民健康保険料の滞納処分に関する調査として、区が課税状況や滞納状況等について官公署等から回答を求められた場合と、区が同様の事項について官公署等に調査を依頼することがございます。
まず、区に調査の依頼があった場合につきましては、国民健康保険料の滞納処分に関わる依頼であっても、税の滞納処分に関わる依頼を受けた場合と同様に回答しております。一方、区が調査を依頼する場合につきましては、国民健康保険料のみの滞納処分による調査である場合には、税の滞納処分による調査に比べ、円滑に回答を得ることが難しい場合もございます。
区といたしましては、国民健康保険料も税と同様に強制徴収公債権であるため、税の場合と同様の対応をしていただくことを重ねて要請することで、おおむね協力を得られております。
以上、お答えとさせていただきます。
○3番(川端しんじ議員) ありがとうございます。
マイナンバーカードのことは、国も今法改正で国会へ提出されるということで、資格証明1年とかそういったところで動いておりますので、ここのほうの動向を私も見守りながら、区のほうもしっかり運営していただければ結構だと思いますので、その点は結構でございます。
2点目のほうで、国保料の延滞金のことでございます。
まず最初に、区長が御答弁の一つの理由の中に、国保条例第22条の3を理由にされたかのような答弁に聞こえたんですが、3というのは、要するに区長の権限で、やむを得ない理由があると認めるときには延滞金を減免することができると。それを理由の一つとされたのか、もう一度、ごめんなさい、そこだけ確認させてください。
2点目でございますけれども、国保料っていうのは御答弁のあったとおり私債権では当然ございません。公債権の中でも強制徴収債権である、ここは念を押して言わせていただきます。23区中でも15区が全て延滞金を徴収するようにも変わってございまして、残り8区と私は聞いておりますが、8区の中に目黒区も入っていると。ですから、令和7年の統一化、システム標準化のときに目黒区もぜひ変えるべきだと、そういった意見は、他区にその予定もあるとも聞いているので、そのタイミングだなと私は思っております。
今現在のことを申し上げると、本体を滞納して延滞金はかかりませんので、結局滞納得だっていう、そういった意見が全国的に、こういった形で延滞金を徴収していないところの自治体には、やっぱりそういった声が上がるわけです。ですから、結局放っておいても、これ、内容まで言いませんけれども、極端な福祉の観点を目黒区は持っているそうで、滞納してても延滞金はかからない。滞納してても一般被保険者証と同じであると。
ですから、短期ですとか、全額負担の資格証を持っている方は実は意外と少ないということが分かっておりますので、これは、先ほど最初に申し上げた強制徴収債権であることを念頭に置くと、この福祉的な観点とこれ、何でこんなことを言うかというと、目黒区は滞納対策課の徴税吏員さんを使って、税ではない保険料ではありますけれども、税と同じように扱うためとは思いますけれども、徴税吏員さんを使ってまで徴収をさせているのは本体部分だけです。
ですから、この目黒区の職員の皆様は、当然服務規程にのっとって法令遵守、条例も遵守して皆さんが相当頑張って当然やっていらっしゃるわけで、これ皆さん職員の中から疑問が湧かないのか、上がらないのかって常に思っているわけです。ですから、これは先ほど申し上げた福祉的な配慮は、一律には当然求めるわけにいきませんけれども、それぞれ公債権、徴収権という部分と福祉的な部分は、それぞれ単一の規範があるわけですから、滞納延滞金に関しては、これはきっちり他区同様に進めていく、並びに福祉的な側面は別の規範として残していただいてもいいと思うんですけれども、その点、様々なギャップが他区、他市とありますので、最後にそこら辺のお考えをお伺いします。
以上です。
○青木英二区長 3点、いただきました御質問についてお答え申し上げたいと思います。
私は、目黒区が延滞金を徴収をしていない根拠については、議員御指摘のように、国民健康保険条例の第22条の3項を運用しておりますので、答弁のとおりでございます。
それから、今後どうするのかということについては、まだ全く検討は、今日ここでこうします、ああしますということは申し上げる段階ではありませんが、一つのポイントは、先ほど申し上げましたように、令和7年度に予定されている地方公共団体情報システムの標準化っていうのは、一つのポイントであるとは認識してございますが、それをもって今日ここで、つまびらかに何か申し上げるという段階ではないというふうに思っております。
それから、1点目とも関連しますけども、私ども先ほど申し上げました延滞金に関して、第22条の第3項を運用してございますが、まず一つ大きな点は、これは保険料本体については時効が2年ということになっておりますので、非常に早く時効が来てしまいますので、まず私どもとして、この本体の保険料に、限られた職員でございますから、当然そこに職員をうんと配置をすれば他のところが手薄になってしまいますので、限られた職員の中で、やはり対応するということになれば、まずは私どもこの本体の保険料の徴収に注力をしていく。
また、保険料が決まりませんと延滞金も決まってきませんので、そういった考え方で私どもは取組をしているところでございまして、これは目黒区だけがやっているということではありませんで、先ほど議員からも指摘がありましたけども、幾つかの、23区でも行っているというのは、多分同じ考え方でしているのではないかということで、今対応しているということでございます。
以上3点、お答え申し上げました。
○宮澤宏行議長 川端しんじ議員の一般質問を終わります。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
〇午後2時01分休憩
〇午後2時10分開議
○宮澤宏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、31番松田哲也議員。
〔松田哲也議員登壇〕
○31番(松田哲也議員) 日本維新の会に所属する議員として、一般質問をさせていただきます。
今回は歴代の政権もなかなか結果を出せないでいる少子高齢化対策と、現在、都と区で繰り広げられている財源配分をめぐる激しいやり取りについて、この2つについて、質問と提案をさせていただきます。
それでは、少子高齢化対策について。
ここでは年収の壁問題と教育費無償化について伺います。
130万円の年収の壁を超えると扶養から外れ、社会保険料がかかり、手取りも下がります。しかし、その130万円の前に106万円の壁があって、501人以上の会社にお勤めの方は、130万円の壁と同じように、106万円を超えれば社会保険料、年金や国民健康保険料がかかります。そういう制度設計がありますが、昨年9月から、501人以上から101人以上まで対象が拡大され、さらに来年度は51人まで下がる予定であります。既に現実には第2の106万円の壁が働く方の前に立ち塞がっているというふうに言えると思います。
103万円の壁という壁もその手前にさらにあって、こちらは社会保険料ではなく所得税がかかり始める壁であります。そして、103万円から、さきの106万円の壁を超えた方は、社会保険料が例えば15万円程度年間かかるという試算もありますから、120万円を超えないと、1つ目の103万円の壁を超えないほうがよかったなということにもなり、就労にブレーキがかかってしまいます。
ここで、2点質問をいたしますが、先ほど来、壁、壁と何度も言っていますが、私は社会保険労務士ではありませんし、働き方をアドバイスする立場ではなく、働きたい方は1枚目の壁も2枚目の壁も3枚目の壁も何枚も突破して、もっともっと高い年収が得られるように、行政として後押しができないか、これが今回の質疑の目的であります。なぜならば女性の社会進出の拡大と、共働きの方の子育て支援と、老後の年金の増加、以上3点の制度設計なしに少子高齢化対策は根本的に進まないと考えるからであります。
2点質問いたします。
ア、昨年の制度改正で減収に転じた、そのときの106万円の壁の対象者だけであっても、またその金額の一部だけであっても補助をして、区として3点の施策を主導できないか、伺います。
目黒区民のうち、先ほどの対象者を絞り込んでいけば、決して多い人数ではなく、もしそれができれば区民や他自治体、あるいは都道府県や国へ対して、3点の施策の推進力、メッセージになると考えますが、いかがでしょうか。