目黒区議会 2020-07-08
令和 2年都市環境委員会( 7月 8日)
令和 2年
都市環境委員会( 7月 8日)
都市環境委員会
1 日 時 令和2年7月8日(水)
開会 午前10時00分
散会 午前11時44分
2 場 所 第三委員会室
3 出席者 委員長 岩 崎 ふみひろ 副委員長 いその 弘 三
(8名)委 員 芋 川 ゆうき 委 員 西 村 ち ほ
委 員 西 崎 つばさ 委 員 山 宮 きよたか
委 員 たぞえ 麻 友 委 員 宮 澤 宏 行
4 欠席者
(1名)委 員 須 藤 甚一郎
5
出席説明員 中 澤
都市整備部長 馬 場
都市計画課長
(9名)(
街づくり推進部長)
櫻 田
都市整備課長 澤 田
土木管理課長
照 井 建築課長 鵜 沼 住宅課長
林
木密地域整備課長 清 水
環境清掃部長
金 元
環境保全課長
6
区議会事務局 明 石 議事・調査係長
(1名)
7 議 題
【
報告事項】
(1)目黒区
都市計画マスタープランの改定
の延期、目黒区
交通バリアフ
リー推進基本構想の延伸及び改定
の延期について (資料あり)
(2)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業の取組状況について (資料あり)
(3)令和2年度
地籍調査事業について (資料あり)
(4)令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果について (資料あり)
(5)東京における
マンションの適正な管理
の促進に関する条例
の施行に
伴う
マンション管理状況届出制度の開始について (資料あり)
【
情報提供】
(1)東京都
の都市計画「都市再開発
の方針」(原案)について (資料あり)
(2)都営住宅
の入居者募集について (資料あり)
(3)羽田新経路
の固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について (資料あり)
【そ
の 他】
(1)次回
の委員会
の開催について
─────────────────────────────────────────
○
岩崎委員長 おはようございます。
都市環境委員会を開会します。
なお、須藤委員から欠席届が出されております。
本日
の署名委員は、いそ
の副委員長、
西崎委員にお願いいたします。
今日は、
報告事項、
情報提供、それぞれ記載
のとおりありますけれども、順番について、
情報提供の(1)については、
報告事項の(1)
の後に説明を受けますので御了承ください。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)目黒区
都市計画マスタープランの改定
の延期、目黒区
交通バリアフリ
ー推進基本構想の延伸及び改定
の延期について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 それでは、
報告事項(1)目黒区
都市計画マスタープランの改定
の延期、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想の延伸及び改定
の延期について説明を受けます。
○
馬場都市計画課長 それでは、目黒区
都市計画マスタープランの改定
の延期、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想の延伸及び改定
の延期について御報告いたします。
まず、1
の経緯等でございますが、目黒区
都市計画マスタープランにつきましては、目黒区
基本構想及び目黒区
基本計画で目指す「ともにつくるみどり豊かな人間
のまち」を基本に、まち
の将来像を示し、
街づくりの基本的な方向性を明らかにしたもので、平成16年3月に策定したものでございます。そして、改定につきましては、昨年10月9日
の都市環境委員会に令和4年3月改定に向けて取り組むということで報告してございます。
また、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想につきましては、高齢者、障害者等
の移動等
の円滑化
の促進に関する法律に基づく目黒区
交通バリアフリー推進基本構想とし、平成24年3月に改定し、本年度を目標年次として取り組んでいたものでございます。
この改定につきましては、本年2月26日
の本委員会に報告をし、令和3年3月改定として予定していたところでございます。
しかし、
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受け、区では、新たな
基本構想及び
基本計画策定の延期を決定し、その後、
緊急事態解除宣言の発出に伴う区
の基本的な考え方において、法定で今年度中
の策定が義務づけられている場合等を除き、補助計画
の策定及び改定を原則として来年度以降に延期することを示したところでございます。
都市計画マスタープラン及び
交通バリアフリー推進基本構想の改定に当たっては、社会情勢
の急激な変化や新しい生活様式
の浸透などを踏まえた国・都
の都市づくりの動きを確認し、そしてSDGs
の視点を踏まえ十分な検証をした上で、目黒区
の新たな将来都市像、そして
バリアフリー化の方針を示す必要がございます。また、区
の基本構想等と
の整合も図る必要がございます。
つきましては、
都市計画マスタープランについては、
計画改定時期を1年延期し、令和4年度に延期する予定でございます。また、
交通バリアフリー推進基本構想につきましては、先ほど申し上げましたように、目標年次を令和2年度としておりましたので、現行計画を1年延伸し、そして
計画改定時期を1年延期し、令和3年度とするものでございます。
2
の延期後
の計画改定スケジュールでございます。
(1)
の目黒区
都市計画マスタープランにつきましては、今年度は
庁内検討等をし、令和3年度につきましては、
都市計画審議会に諮問、そして令和4年度につきましては、
都市計画審議会から答申、その後改定素案、
パブリックコメント、改定案、そして、令和5年3月に計画を改定する予定でございます。
また、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想につきましては、令和2年度
庁内検討等を行い、協議会を設置し、検討を進め、来年度に改定素案、そして
パブリックコメントを経て、令和4年3月に
基本構想の改定をする予定でございます。
3
の今後
の予定でございますが、来週月曜日に開催します
都市計画審議会に報告する予定でございます。
私から
の説明は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 よろしいですか。
質疑はないようですので、
報告事項(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(1)東京都
の都市計画「都市再開発
の方針」(原案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
情報提供の(1)東京都
の都市計画「都市再開発
の方針」(原案)について説明を受けます。
○
馬場都市計画課長 それでは、初めに、資料
の確認をさせていただきます。
お手元
の資料でございますが、まず、1枚目、A4両面でございますが、東京都
の都市整備局のホームページに掲載されました
都市計画の案に関する公聴会ということで、今回御報告、
情報提供いたします都市再開発
の方針と、前回6月22日に
情報提供いたしました
都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針、いわゆる
都市計画区域マスタープラン、この2つ
の公聴会、そして縦覧について
の資料でございます。
そして、その次が、A4横使いでございますが、6枚ございます。
東京都市計画都市再開発
の方針
の原案
の抜粋でございます。
ちょっとページが飛んでおりますので、ページを確認していきたいと思います。原案
の表紙
の裏に目次がございます。
その後、
基本的事項という内容で、1ページから5ページまでございます。
次に、別表2ということで、目黒区に関連する部分を抜粋してございます。ここはちょっとページ飛んでおりますので、最初に目黒駅
周辺地区の49ページ、そしてその次に51ページになります。51、52、53、そして174ページということで飛んでおります。
次
の資料でございますが、原案
の附図
の抜粋でございます。こちらも、目黒区に関係ある部分を抜粋として用意してございます。
A4、7枚で、表紙がございまして、表紙
の後ろに目次、そして目黒区という
のが書いてありまして、その後、目黒本町・原町・
洗足地区から95ページ、96、97、98、99、100、101、102、103ページとなってございます。
そして最後でございますが、原案
の新旧対照表の抜粋でございます。
A4、4枚になってございます。表紙がありまして、その後ろに目次、そして
新旧対照表の最初
の目黒駅
周辺地区の75ページ、次がページ飛んでおりまして77、78、79、80ページとなってございます。
本編そのものはすごい分厚い資料で、こちらにありますけども、このくらい附図が厚いというような資料になってございます。
それでは、説明させていただきます。
まず、都市再開発
の方針でございますが、これは市街地における再開発
の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけた
マスタープランであり、東京都で昨年12月に策定いたしました「未来
の東京」
戦略ビジョンで示す方向性や、平成29年9月に東京都で策定いたしました
都市づくりのグランドデザインなど、そして
都市計画区域マスタープラン、これは現在、原案が先日示されましたけども、これを実効性
のあるものとするために、再開発
の適正な誘導と計画的な推進を図ることを目的として定めるものでございます。
今回
の公聴会と縦覧でございますが、この1枚目
の資料を御覧いただければと存じます。
今回、
都市計画区域マスタープランと都市再開発
の方針については、同時に公聴会、そして縦覧をするという形になってございます。
1
の公聴会
の関係でございますが、表
の下
の部分ですけれども、都市再開発
の方針ということで、1番最初に
都市計画区域、特別区ということで書いてございます。
2
の公聴会
の開催日時及び場所でございますが、特別区、そして全体
の説明につきましては、恐れ入りますが、裏面を御覧いただければと思います。
裏面
の1番上になります。8月20日木曜日、午後7時から、都庁
の大会議場で、これは特別区
の区域が該当してございます。そして、2つ下
の8月21日金曜日、この日は2回開催され、それぞれ午後2時からと午後7時から、場所は同じでございます。
そして、3
の都市計画の原案
の縦覧場所及び縦覧期間でございますが、(1)に縦覧場所がございます。目黒区では、
都市計画課のほうで縦覧できるようになってございます。縦覧期間につきましては、7月1日水曜日から同月15日
の水曜日まででございます。
4以降は、公述
の申出
の関係でございます。
それでは、目黒区に該当する部分を簡単に御紹介いたします。
原案
の抜粋を御覧ください。抜粋
の49ページ
のところでございます。
49ページ、品.16、目.11、目黒駅
周辺地区となってございます。後で
新旧対照表を見ていただけると思いますが、以前は目黒区
の部分が含まれておりませんでしたけれども、今回、目黒区
の部分が含まれ、また品川区
の部分も拡大しております。
併せて、附図も一緒に見ていただければと思うんですけども、ちょっと見にくいですね。簡単にまず説明します。
続きまして、変更点だけ、変更するところだけ、主に説明いたします。
次に、51ページ
の1番左、目.1、目黒本町・原町・
洗足地区、今までは林試
の森を含めて、エリアが目黒通りから山手通りまでと広いエリアでしたけども、ここが目黒本町・原町・
洗足地区になったという内容でございます。
続きまして、52ページ
の1番右、目.8、自由が丘駅
周辺地区、ここも今度
の再開発
の関係で、少しエリアが加わったという内容でございます。
そして、53ページ
の目.10、上目黒一丁目北地区、山手通り
のこちらから行きまして渡ったところ
の東急ストアがあるところ、上目黒一丁目
の20番と21番
のところでございます。こちらが、新たに加わったというものでございます。
それでは、附図で今
の内容を簡単に御説明いたします。附図
の95ページを御覧いただければと思います。
今回
の内容が、この図で示されたところですけども、西側、いわゆる矢印が書いてある、ここ
の矢印が今までは目黒通りまでエリアが該当していて、1番右は山手通りまでということで、
大分エリアが広かったんですけども、こちらになったということです。
分かりにくくて申し訳ないんですけども、次は、100ページ
の自由が丘駅
周辺地区、目.8でございます。
ここにつきましては、大井町線
の踏切から少しエリアが広がったということで、少し分かりにくいんですけども、ちょうど喫煙所がありますよね。喫煙所を御存じでしょうか。エリアで言いますと、遠くて分かりにくいですが、西側
のほんのエリアで少しだけ広がったというここ
の部分、1区画広がったという形です。
(「番地は12番」と呼ぶ者あり)
○
馬場都市計画課長 番地は、自由が丘2
の12
のところですね、すみません。
そして次に、102ページ、上目黒一丁目北地区です、目.10
の。ここは新たに加わった、
東急ストアのところ
のエリアです。上目黒1
の20と21
の地区です。
最後、103ページ、これは新たに品川
の部分も広がりましたが、目黒
の部分が加わったということで、権之助坂ありますよね、以前は、その右側
の部分だけでした。それが、それ以外、全部加わったという内容でございます。ちょっと分かりにくくて申し訳ありません。
それと、凡例
のところに土地利用という、真ん中くらいにあると思うんですけれども、商業地、業務地、工業地、住宅地と、凡例が、東京都
のほうでうまく印刷ができなかったということで、今回ちょっと分かりにくいんですけども、この商業地が本当に真っ黒になっていると思うんですけども、四角
のこれが商業地です。
今後、案になる段階ではきれいにするということで聞いておりますので、大変申し訳ありませんが、現在この資料しかございませんので、この資料で見ていただければと思います。
このような形で、今回原案ということで、公聴会、そして縦覧ということで、都
のほうで対応しておりますので、
情報提供させていただきました。
私からは以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。
○
芋川委員 すみません。当然
のことを聞かせていただいて申し訳ないんですけども、これが新しく再
開発促進地区になることによって、区ではどういう形で関わってくるか、ちょっと分かりやすく教えてください。
○
馬場都市計画課長 区が今後、
地区計画等、様々な計画を立てるときに、これが上位計画になりますので、この方針を基に、区として計画を立てていく形になりますので、今後改定する
都市計画マスタープランもそうですし、各地区
の計画等もこれが方針ですので、これに基づいて進めていく形になります。
以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。そうすると、新たに広がったところが幾つかあると思うんですけれども、そこに対する何か変わりましたよとか、そういった
のという
のは、区が行わなければいけないということなんでしょうか。そこも改めて確認させてください。
○
馬場都市計画課長 方針としては、当然この内容が方針となりますし、それで現在、例えば上目黒一丁目20番、21番ですと、区が支援をして計画を進めているというような状況、あと目黒駅についても同様ですし、自由が丘についても同様に、この方針に沿って今後進めると。現在進めておりますし、進めていくという形になります。
以上でございます。
○
芋川委員 すみません。私
のほうで勝手な思い違いだったら申し訳ないんですけれども、広がったところに、例えば地権者だったり、住んでいる方に対して
の何かそういった連絡とか、そういったものは全くする必要がないものな
のか、それとも、そういったことは区が行った上で進めていく
のかという、そういった確認でございます。
○
馬場都市計画課長 失礼いたしました。特に地権者にお知らせするということではなくて、区が今後当然計画を立てる、
地区計画を行うというような場合については、当然、地権者
の方にお知らせして対応するような形になります。この
方針そのものを、地権者に直接知らせるというようなことはしません。ですから、
地区計画等の各区が進める再開発等
のときにお知らせしていく形になります。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○
西崎委員 1点だけ、原案な
のであれですけれども、今回
の目黒本町・原町・洗足
のエリアが、前は林試
の森周辺とされていたものが、エリアが今回かなり小さく示されているということなんですけれども、これは例えば、何か現在
の計画
の進捗によるものな
のか、それとも考え方
の変更によるものな
のか。原案
の段階ということなので、東京都
のほうから何か示されている
のであれば教えていただきたい
のですが、いかがでしょうか。
○
馬場都市計画課長 目黒本町・原町・
洗足地区、以前は林試
の森周辺ということで、含めてでしたけれども、今回
の区域面積
の縮小については、防災街区整備方針
のエリアのみへ変更したということでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
情報提供の(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業の取組状況について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項の(2)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業の取組状況について報告を受けます。
○
林木密地域整備課長 それでは、私から、資料に沿って御説明をいたします。
まず、1
の経緯等でございます。
西小山駅前北側に位置している原町一丁目7番・8番地区では、平成30年3月に地権者が、原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業準備組合を設立し、平成31年4月に防災街区
整備事業を活用した
街づくり提案書を区へ提出いたしました。
区は、この提案は、街
の防災性
の向上と生活再建を図り、あわせて地域
のにぎわい創出等の課題を解決すると判断いたしまして、令和元年10月25日に防災街区
整備事業に関する
都市計画の決定を行うなど、
準備組合の支援をしているところでございます。
その後、
準備組合は、原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業組合を設立するため、令和2年2月、東京都に対しまして、
事業組合設立認可申請を行いまして、令和2年6月23日に、
事業組合の設立
の認可がなされたものでございます。
このことにつきましては、前回6月23日
の本委員会で資料を配付し、委員各位にお知らせしたところでございます。
準備組合は、7月11日に解散し、同日、
事業組合が設立される予定となってございます。区は、
事業組合設立後も、引き続き支援していくこととしております。
事業を行う位置ですが、資料をめくっていただきまして、裏面2ページ
の左上
の位置図
のほうを御覧ください。
こちら
の赤で囲ってある部分が、事業を行う区域となってございます。
では、1ページにお戻りいただきまして、項番2
の街づくりの方向性でございます。
事業組合では、
事業計画書に基づきまして、防災街区
整備事業を活用し、地権者
の生活を保全しながら、本地区及び周辺
の防災上、住環境上
の課題解決と駅前
のにぎわい形成に貢献する
街づくりを行うこととしております。
こうした
街づくりを展開するため
の方策として、
事業区域内を「
防災施設建築物建設敷地」と「個別利用区」、区が所有する「広場」に設定し、それぞれが互いに連携しながら、特徴
のある駅前環境を形成することで、不燃化
の促進とあわせて商店街や地域交流
の活性化を実現していくこととしています。
防災施設建築物建設敷地は、地権者
の皆さんが、共同化建物を建築する敷地でございます。地権者
の住宅や店舗を整備いたします。駅前に立地していることから、駅前にふさわしい顔づくりとして、商店街
の雰囲気を継承した路面店が連なるようなイメージ
の空間や、地域を活性化させるイベントに活用できるオープンスペースを整備することで、駅前
のにぎわいを形成していくとしています。
個別利用区は、UR都市機構が保有して地域
のにぎわいや交流を活性化するため、にぎわい施設を整備し運営するものです。
資料をめくっていただきまして、2ページ目、右上
の配置図を御覧ください。
図
の下側に西小山駅がございます。そして、駅前に共同化建物を建て、左上
の角には区立
の広場が来る。そして、その右側
の個別利用区でURがにぎわい施設を整備運営する、こういうような形になってございます。
次に、3
の「個別利用区」
の状況についてでございます。
UR都市機構は、自身が現在保有する土地
のうち、今後、個別利用区となる部分に、共同化建物に先行して、にぎわい施設「CraftVillage NISHIKOYAMA」を整備することとして、施設を運営する事業協力者を平成30年12月に選定し、令和10年11月まで
の期間として、株式会社ピーエイに決定をしております。
にぎわい施設
の概要は、コンテナ状
の鉄骨造であり、飲食店など
の店舗
のほか、イベントなどを開催できるオープンスペースを整備するものです。
当初は、令和元年7月
の開業を目指すこととして、事務所棟、本体棟
の工事に着手をしておりましたけれども、同年7月に、本体棟
の建築基準法違反が判明し、是正工事を行いました。このことにつきましては、令和元年7月10日
の本委員会に報告をしております。
是正工事を行った後、令和2年3月からは、本体棟
の跡地部分を暫定的に地域が活用できる広場として運用しながら、新たな施設計画
の検討を行ってきたものでございます。
このたび、UR都市機構及び株式会社ピーエイにより、本体棟跡地部分に設ける、新たな施設計画が示されました。今後は、建設される建物について区
の条例・要綱に基づく事前協議及び建築確認申請を行った後、7月には工事着手し、9月に開業する予定であると
の報告を受けたため、本日、本委員会に報告するものでございます。
ここで、資料として添付しております、A3カラー
の横とじ
のものを御覧ください。こちら
の資料でございます。
にぎわい施設
の完成予想イメージでございます。
右上
の図
のように、1階部分は、ちょっと分かりにくいんですけども、中央部分に吹き抜け
のような形で広場がございまして、そちらを囲んで飲食や物販
の店舗が並び、屋上はテラス席を設けて、こちらでイベントやワークショップなどができるような形で、地域
の利活用や交流
の場としていく予定と
のことでございます。
次に、4
の今後
の主な予定でございます。
令和2年7月11日に
準備組合解散、
事業組合設立となってございます。そして、13日には
都市計画審議会に報告をいたします。令和3年度以降につきましては、記載
のとおりとなっておりまして、令和5年度に
事業組合解散、清算
の予定となっております。
報告は以上となります。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 昨年7月10日に報告されている形で、すみません。私も流し読みぐらいなんですけれども、本当にとんでもないことが起こった形
の後に、今こういった対応が出てると思うんですけども、この報告に基づいて質問させていただく
のですが、現在
の取組状況
の中で、区
の関わり方という
のを改めてまず確認させていただきたいんですけれども、お願いいたします。
○
林木密地域整備課長 今御説明差し上げましたとおり、まず原町一丁目7番・8番地区全体が、防災街区
整備事業の区域となっているものでございます。
その中で、共同化建物
の部分につきましては、地権者
の皆様が建物を建てる部分で、そして個別利用区につきましては、UR都市機構が個別ににぎわい施設をやるということになっているものでございます。防災街区
整備事業全体
の中で、補助金
の対象となる部分がございますので、そうした補助金につきましては、区
のほうが支援をしているという形でございます。
ただ、個別利用区そのもの
の運営だったり、整備だったりということにつきましては、こうした補助金で区が何かしているということではございません。現在、個別利用区
の中で建築確認について、建物を建てようとしている部分につきましては、区
のほうで当然条例やそうした法令に違反してるところがないか、というところを区
のほうがチェックをしているという、そういう形になってございます。
以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。その区
のチェック
の方法というところで変更があったりとか、実際
の具体的なやり方がどういうふうに変わったとかという
のが、もし開示できるところがあったら教えてください。
○
林木密地域整備課長 区
のチェック
のところが大きく変わったというところはございませんけれども、以前
の違反という
のは、そもそも確認申請自体が出ていなかったということでございます。
このたびは、新たな確認申請を取るに当たりまして、当然その前にやらなくてはいけない事前協議がございますので、まず、その事前協議が全部なされているかという
のを各所管でもって全部チェックをしていると。それを、木密地域整備課が総合的にそういったものが終わっているかということを、1つずつチェックしている。
その次に、確認申請が出てくる予定となりますので、確認申請がちゃんと出てくるかどうか、というものをこちらで改めて見ているというようなところでございます。
以上でございます。
○中澤
街づくり推進部長 ちょっと補足させていただきます。先ほど
の委員
の関係もあります。
要は、この7番・8番
の防災街区
整備事業、この取組につきましては、平成21年ぐらいから街に入って、私も課長
の時にやっていましたので、懇談会とか検討会とかをやって、UR都市機構
の、ここはもともと、非常に形が悪い形になっていますけども、地上げで結局変な形
の土地が残ったと。そのまま業者が逃げてしまって大変な騒ぎになったので、UR都市機構
のほうに土地をぜひ買ってくれということで、それで協定を結んで今まで来ていると。ですので、
街づくりを進めるために、今までここに来たということです。
そういう経緯で、区としては、ここはやはり駅前で、西小山を見て分かるとおり、品川区側は結構整備されて区もお金を出してるのに、目黒区はさっぱりちゃんとなってないということで、これはもう非常にやらなきゃ駄目だということは、もう地域
の方々が非常に思っているところです。それもあったので、区はずっと
街づくり支援をして、やっとここまで来たということです。
今
の、株式会社ピーエイと
の関係がありましたけれども、これはあくまでUR都市機構が個別利用区ということで、防災街区
整備事業の中
の1つ
の手法であります。ただ、これははっきり言いますと、うちはここからそこに参加しないで、別にやりますよということなんです、実を言いますと。
だから、仲がいい人と悪い人がいろいろいるんですけども、UR都市機構はそっち
のほうでやると、個別利用区という
のを設けて。これは制度的にありますので、例えば共同化するときに、共同化建物に私入りたくないという場合は、個別利用区という
のを設定して、例えば平屋とか2階建てとか、自分で住宅を建てる制度があるんですよ。ただ、防災街区
整備事業ということで、防災街区に資する整備をするというようになっています。
何を言いたいかというと、結局、区
の支援という
のは、これまでずっと
街づくりのため
の支援をして、やっとこの
準備組合をつくって、子どもを育ててきて、やっと今回大人になりつつある。
事業組合になると大人になりますと、今度は自分で独り立ちしてくれということで、今度は補助金を自分たちでもらって、それで整備をしていくということになります。
ですので、区
の関わり方は、例えばこれから
事業組合が権利返還をして、それで事業
の中身を決めていくわけですけども、今回
の新型コロナ
の関係で、市場もかなりバランスが崩れていますので、商業とかいろんな、ですので改めて検証するにはいい時期だったかなとは、逆に言うと思っております。ですので、身の丈に合った、やはり街に資するような建物ができるよう、また引き続き支援しますけども、基本的は
事業組合のほうで検討していくと。
あと、個別利用区
のほうは、UR都市機構が責任を持ってやるということで、これはさっき言われた違反がありました、建築基準法
の違反。これは、私厳しく言って、それで
都市計画審議会でも何とか私が厳しくやりますのでということで、一応この
都市計画でもいただいておりますので、そこは、今後ともUR都市機構がこれを株式会社ピーエイという会社に貸していますので、ちゃんとした
街づくりができるよう、指導なり監督はしていきたいと思っております。
いずれにしても、この防災街区
整備事業という
都市計画を決定した
のは目黒区でございますので、これは区としてちゃんとした取組をしていくという
のが区
の立ち位置になります。あと、補助金
の監督・管理、そういうことでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ありませんか。
ないようですので、
報告事項(2)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)令和2年度
地籍調査事業について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(3)令和2年度
地籍調査事業について説明を受けます。
○澤田
土木管理課長 それでは、令和2年度
地籍調査事業について報告させていただきます。
資料でございますが、裏面に地図が載ってございますので、後ほど裏面を御説明したいと存じます。
項番1、経過等でございます。
地籍調査事業は、国土調査法に基づきまして、
道路や水路等に面する土地について、所有者、地番等を調査いたしまして、その後、測量及び境界線を確認する事業でございます。
本区におきましては、木造住宅密集地域等を対象といたしまして、大規模震災による復興
の際など境界線
の復元等を迅速に行うことができるよう、平成20年度から国と東京都
の補助金を活用し行っているものでございます。
この地籍調査でございますが、「基礎調査」と、基礎調査後に行う「境界線
の確認」により実施してございます。調査
の成果でございますが、区で保管するとともに、東京法務局へ送付してございます。
表でございますが、実施済み
の地区でございます。
1番上段から、平成20年度から、下段
の令和元年度で、16
の地区について地籍調査を実施してございます。実施済み
の面積は1.63平方キロメートルでございます。
事業進捗率でございますが、記載
の進捗率につきましては、目黒区全域における進捗率7.6%でございます。こちら
の木造住宅密集地域等における進捗でございますが、30%となってございます。
補助金でございますが、国
の補助が対象事業費
の2分の1、東京都補助が対象事業費
の4分の1でございます。
項番2、令和2年度
地籍調査事業でございます。
実施地区でございますが、裏面
の地図を御覧いただきたいと存じます。
こちら
の薄い色と濃い色に分かれてございますが、薄い色は実施済み
の地区でございます。濃い色で、地図
の上から20、19、17、18とございますが、こちら
の地区につきまして、令和2年度に行うものでございます。
資料にお戻りいただきまして、表面を御覧いただきたいと存じます。
(1)
の実施面積でございますが、4地区を合わせて0.43平方キロメートルでございます。
調査期間でございますが、本年9月上旬から来年3月中旬まで
の期間で行います。
関係者へ
の周知でございますが、めぐろ区報、8月5日号を予定してございます。区ホームページも同日付でございます。最後になりますが、町会、住区
の会長・代表に送付いたしますとともに、沿道住民
の皆様にチラシを配布して事業
の周知を行ってまいります。
報告は以上でございます。
○
岩崎委員長 報告が終わりましたので、質疑を受けます。
○
西崎委員 基本的なことを伺いたいんですけれども、この
地籍調査事業について、うち
の自宅も来ていただいたことがございまして、確認をさせていただいたんですが、一般論として、これを進めていく上で、当然、境界
の確定という作業があるかと思うんですけれども、これまで進捗を少しずつ進めている中で、作業自体は順調にいくと思うんですけれども、境界
の所有者
の方というか、そういうところできちんとスムーズにいくものな
のか、何かうまくいかないような点が発生するようなものな
のか。一般論としてでも結構です。
もし、何か大きな問題があるということであれば、そのあたりを少しお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○澤田
土木管理課長 地籍調査事業に当たって
の、所有者
の方と
の合意
のお話かと存じます。
地籍調査事業の目的でございますが、こちらにも書いてございますとおり、大規模震災等による震災
の復興を大きな柱としてございます。所有者
の方には、こういった
地籍調査事業の目的をまずお話ししまして、
地籍調査事業は最終的には境界線
の確定になりますけれども、境界線
の確定はやはりいろんな場面で有利、有効ですよということで御説明しておりまして、各エリアで約7割から8割ぐらい
の方々に御了承いただいて境界を確定している状況でございます。
やはり区が行いますので、費用がかからないということもありまして、そういった高い境界
の確定率になっているものと考えております。
以上でございます。
○
西崎委員 ありがとうございます。おおむねメリットがあるんだよということで御納得いただいているということなんですけど、7割から8割ということですけれども、逆に2割から3割というんでしょうか。何かうまくいかないケースもあるというようなことなんでしょうか。いかがでしょうか、もう1度お願いします。
○澤田
土木管理課長 やはり土地という
のは、都市部におきましては地価が高いですから、境界線が1センチ、例えば違うことによって、面積がかなり大きくなって、例えば土地
の取引等、あと自分でお住まいになられるときには、やはり土地
の面積という
のは結構シビアに御判断されますので、その辺が、自分で認識されているところ
の境界線で区が示した
のであればオーケーいただきますし、例えば自分と認識がずれていると、いや、納得できないということで御了承いただけないというところが、大きなところ
の合意いただけないところというふうに考えております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○
芋川委員 1つだけです。この事業進捗率である全域で7.6%、木密地域で30%という、ここってどういうふうに見ればいい
のかちょっと教えてください。
○澤田
土木管理課長 報告書でも木密地域等と記載してございますけれども、こちら
の地域におきましては、裏面
の地図を御覧いただきたいと存じます。こちらで薄く塗ったところと濃く塗ったところが
地籍調査事業の対象としているとお話ししましたが、こちら
のエリアが木密地域等と言われるところでございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。改めてなんですけれども、この数字、7.6%というところは、進んでいる
のか、それとも進んでいない
のか、どういうふうにこの数字を捉えたらいいかということも併せて教えてください。
○澤田
土木管理課長 こちら
の30%といった面積、場所でございますけれども、具体的に町名で申し上げますと、下目黒地区、あと目黒本町地区を対象にしてございます。それと、報告書
の中
の7.6%でございますが、目黒区
の面積は14.7平方キロメートルでございますので、これに対して地籍調査を終えたところ
の進捗ということで、7.6%
の数字にしてございます。
以上でございます。
○中澤
都市整備部長 ちょっと補足でございますが、今、課長
のほうから言った30%という
のは、東京都
の防災
都市づくり推進計画に位置づけている整備地域という
のがあって、林試
の森周辺と荏原地域というエリアがありまして、先ほど
都市計画課長のほうから説明があって、目黒本町五丁目と目黒本町六丁目辺り
の部分とか、洗足・原町
の辺りとか、あれは2個、小さくなったという話がありましたけれども、東京都
の計画では、林試
の森周辺、品川区
のほうに入れて整備地域へ入ってますので、それに対して30%ということでございますので、地図等は東京都
の防災
都市づくり推進計画、それに位置づけている整備地域に対して30%と。区全体では7.6%ということでございます。補足でございます。
○
芋川委員 言葉
の意味
の捉え方が私が違うかもしれないので、改めてそこも聞きたいんですけど、事業進捗率という言い方だと、その事業に対する100%に向けてどれだけ事業を行ってるかというふうに捉えてしまったんですが、そもそもそういうことではないということでしょうか。改めて、ここ
の数字
の意味を教えてください。
○澤田
土木管理課長 地籍調査事業につきましては、将来的には目黒区全域に対しまして、全て境界
の確認をしていくということでございますけれども、目黒区でも進めているやり方につきましては、10か年
の計画をつくりまして、その中で取り組むべきエリアという
のを定めてございます。
その中で、先ほど
の木密住宅密集地域等でございますが、こちら
の10年計画に定めたエリアに対しましてどれぐらい
の進捗かということで御報告したものでございます。
以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。分かりました。では、最後に質問ですが、この令和元年度に進捗率7.6%となっている
のは、事業に対して、区としては許容範囲
の部分で考えている
のか、遅れている
のか進んでいる
のか、どういう所感を持っているかを、じゃ教えてください。
以上です。
○澤田
土木管理課長 令和元年度までは6次
の計画を立ててございまして、令和元年度は、6次計画では100%
の達成率でございます。これから令和2年度から第7次
の計画に入ってまいりますが、それにつきましては、数値、実施地区
の面積、計画を持ってございますので、そちらを進めていきたいということで考えてございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
(発言する者なし)
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(3)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(4)令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果について報告を受けます。
○照井建築課長 それでは、令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果につきまして御報告いたします。
本件につきましては、昨年8月7日
の本委員会で、これから調査をいたしますということで御報告させていただきました。本日は、この結果について御報告いたします。
項番1、経緯等でございます。
平成30年6月18日に、大阪府北部地震が発生いたしました。その中で、2名
の方が塀
の下敷きになって亡くなられるという痛ましい事故が起こりました。特に、小学校
のブロック塀が倒れまして、女子児童がお亡くなりになるという事件で報道が大きくなされていたところでございます。
これを受けまして、目黒区でも、平成30年7月11日
の本委員会で御報告いたしましたが、塀
の所有者に対しまして、区報・ホームページ・町会回覧などで塀
の適切な維持管理を呼びかけまして、問合せがあった際には個別
の現地確認をするなど
の対応を行ってまいりました。平成30年度につきましては、231件
の問合せがございまして、これに対応してきたところでございます。
また、昨年4月から、安全性
の確認できない
道路沿い
の塀を対象にいたしまして、目黒区ブロック塀等除却工事等助成事業を開始いたしました。
今後、より効果的に、塀
の耐震化
の推進や適切な維持管理を区民
の皆様に働きかけるためには、現在
の塀
の状況を把握する必要があるということから、昨年、これは公道、私道にかかわらず、車両に搭載したレーダーやカメラを用いまして、区内
の道路沿い
のブロック塀等
の基礎調査を行いました。
項番2、調査
の概要でございます。
幅員がおおむね1.8メートル以上、これは建築基準法
の42条2項
の道路以上
の道路に面している、高さ0.8メートルを超える補強コンクリートブロック塀、組積造
の塀、また万年塀、その他これらに類する塀・門柱等を対象といたしまして、塀
の種類や延長、高さ、あと画像から
の目視による損傷状況を調査いたしました。およそ車両
の走行距離でございますが、556.1キロメートルと、あと、
道路がなかなか狭いところで車が入れないところにつきましては、徒歩で調査を行いました。それが大体、41.5キロメートルでございます。
項番3、調査結果でございます。
こちら
の表
のほうを先に御覧いただきたいので、まずは目視判定
の基準でございます。今回、画像などを用いましたので、まず損傷状況をバツ、三角、マルと分けさせていただきました。それぞれ状態につきましては、危険性が高い、注意を要する、問題は見られないということで、バツ、三角、マルを仕分させていただきました。
その判定方法につきましては、建築基準法でいいますと高さが2.2メートルを超えて破損、あと、傾きがあるものや透かしブロック等
のブロックが横に連続しているもの、例えば著しい傾き・ひび割れがあるものというものが判定できましたら、バツとしております。
また、三角に対しましては、高さ2.2メートルを超えるもの、透かしブロックが多いもの、傾き・ひび割れがあるもの、また、マルに対しては、外観上、特に問題が見られないものということで仕分させていただきました。各基準
の根拠につきましては、記載
のとおりでございます。
特に、傾き・ひび割れにつきましては、国土交通省
の目視点検
の項目ということで、今回、別に資料1というものを添付させていただきまして、塀
の点検方法
の中にこういった点検項目を入れ、判断しております。
最終的に、箇所数でございますが、1番下
の表でございます。
先ほど申しました損傷状況
のバツ、三角、マルで、あとは塀
の種類によって数を記載してございます。最終的に合計でございますが、バツにつきましては47箇所、三角につきましては1,265箇所、マルにつきましては、2万6,550箇所、合計2万7,862箇所でございます。
裏面を御覧いただきたいと思います。裏面につきましては、地区ごと
の箇所数でございます。
こちらは御覧いただきますと、実際にやはり目黒本町や碑文谷、特に住宅街
のところにやっぱりブロック塀等
の塀が見られたということで、特に大橋などは、どうしても商店街や幹線
道路沿い
のところ
の塀
のところにつきましては、塀が少なかったということでございます。記載
の2万7,862箇所ですが、米印で、一つ
の敷地
の中に、今回は箇所
の数え方が、例えば門扉が真ん中にあってブロックが両脇にある場合は、それぞれ1箇所ずつ数えています。そうしますと敷地単位では、少し複数になる部分もございますので、最終的に括弧書きでは、敷地
の数に換算しますと1万5,259件でございます。
項番4、今後
の取組でございます。
調査結果で、バツ45件、三角
の1,011件、これは敷地単位で
の換算でございます。こちら
の塀
の所有者につきましては、区報等で今後周知した後に、先行して塀
の点検方法、先ほど
の別紙でおつけしました資料1
の塀
の点検方法、こちらにつきまして御覧いただきますと、ブロック塀
の点検
の仕方、また組積造
の点検
の仕方、また万年塀
の点検
の仕方を記載してございます
のがこの資料1、またブロック塀等
の除却工事等
の助成
のパンフレットを、今回は資料2として添付してございますが、これを戸別に配布してまいります。
こちらを配布することによって、適切な維持管理、また、安全性が確認できない塀
の除却や建て替え等を促してまいります。その際、バツ
の所有者に対しましては、直接お宅に訪問いたしまして、こちら
の状況を説明して、除却
のほう
の御説明まで説明していきたいと思います。また、三角
の所有者に対しても、その塀
の注意点を記載した用紙を配ってまいります。三角とバツ
の所有者
の方に対して
の配布が終わりましたら、マル
の所有者
の方に対しまして、適切な維持管理
のお願いを同様に戸別配布してまいります。
バツ、三角
の方へ
の戸別配布は一気に行いまして、マル
の方へ
の戸別配布につきましては、塀
の多い地区である、先ほど申しました目黒本町や碑文谷など
の地区から順に行ってまいります。
項番5、今後
の予定でございます。
区報7月25日号で周知いたしまして、またホームページにも記載してまいります。また、8月中旬から先ほど申しましたバツ、三角
の該当者、塀
の所有者に、塀
の点検方法やブロック塀等
の除却工事等助成パンフレットを配布してまいります。10月以降は、今度は、マル
の所有者
の方に御案内してまいります。
説明は以上になります。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○西村委員 バツ
のところを戸別にということで、三角
のところにも、自分
のところが危ないんだと分かる形でお知らせをしていただきたいと思うんですけれども、例えば先方からポストインしたけれども連絡がなかったというときでも、やはりちょっと一応注意すべきというふうに、注意を要するというというふうに認定されたところに関しては、引き続き先方から連絡がなかったとしても、働きかけを続けていただきたいなと思うんですけど、その点はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
○照井建築課長 この2年間、私ども建築課も対応してまいりまして、特に御指摘いただいた近隣
の方から指摘いただいた塀や、直接御自身から連絡いただいた塀を見に行ったりとかして、私ども対応してきたところですが、やはりなかなか戸別訪問して、実際いらっしゃらないとか、タイミングがずれているケースもありました。ただ、そのときもやはり1回いないからといって、私どもも粘り強くやらせていただいて、どうにか解体したという、除去まで終わったという塀もございました。
というところで、やはり少し連絡がつかないところも、やっぱりバツ、三角
のところにつきましては、できるだけ私ども、何回もアポイントを取りながらやっていきたいと思います。
以上です。
○西村委員 お願いします。
あと、危険性が高いと、注意を要するというようなバツ、三角
の部分については、例えば近隣
の学校ですとか町会とかに、そういった情報という
のは教えていただけるんでしょうか。
○照井建築課長 2年前
の7月に当委員会、各常任委員会で、公共施設
のところ、また私ども
の都市環境委員会は民間
のほうでございましたが、各常任委員会で公共施設
のところについて御報告申し上げました。基本的には、
道路に面する塀につきましては、公共施設は全部終了しております。ただ、隣地側にある、例えば学校でも万年塀が隣地にあるところ、これがなかなかまだ全てが終了していないです。これは、かなりほか
の公共施設でも、大分撤去したりとか、改修したみたいではございますけれども、なかなかまだ全て済んでないという話は伺っております。
通学路につきましては、要は教育委員会から、この2年前にPTAとか学校
の先生、また、子どもたちが臨時にこの件を受けまして確認に行ったところで、情報をいただいております。こちら
の通学路に関しましても、まだ全て済んでいるわけではなくて、私どももある程度、教育委員会と連携しながら進めてきて、今年ようやっと、例えば田道小学校
の通学路で1件除却と建て替えが終わったとか、そういったところもございました。
やはり今回
のデータをもちまして、この後、教育委員会とまたいろいろと情報交換しながら、この通学路につきましては進めていきたいと思います。
以上です。
○西村委員 すみません。個人情報とかいろいろあると思うんですけれども、町会・自治会
のほうに教えていただくというようなことは、難しいんでしょうか。例えば避難経路だったりとかというところで、ちょっと気になる部分があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
○照井建築課長 こちらは、これまでも町会・自治会
のほうでこういった塀
の案内はしてきたんですけれども、個別にこの内容を町会・自治会に御説明するということではなく、やはり個人
の方に説明していきたいと思います。配布をするという
のは、今後、町会・自治会がどこまでできるか、いろんなところが今町会・自治会
の回覧をしていないものですから、そういったところで検討していたんですけども、やはり個別内容につきましては、各個人
の皆様に直接、御説明をしたいという
のが今回
の流れでございます。
確かに、こういった危ない塀につきまして、どこまで各町会に説明できるかという
のは、危険性はあるんですけども、塀につきましては、個別
の内容でそれぞれ町会という形では周知をどこまでできる
のか、今後検討してまいりたいと思います。
以上です。
○中澤
都市整備部長 ちょっと補足させていただきます。いずれにしても、今1番危ない
のはバツ
の所有者というところですので、今47箇所ですが、それについては今、職員
のほうがしっかり行って、直接行ってお話をしてやっていくと。
ただ、いかんせん確かにおっしゃるとおり、すぐ撤去するわけでもないし、段取りとかいろいろあると思います。相手
の方もおりますので、今おっしゃったような危ないとかそういう話については、やはり教育委員会
のほうと調整をして、やはり個人的なことでAさんからBさんにちょっと聞いたんだけどとこうやると、何かいろいろ地元でもうまくいかない場合もあるかなと個人的には思いますので、私ども所管と教育委員会とその辺は調整をして、やっぱりこういう状況ですよということを伝えながら、その辺は、あともう1つある
のは交通安全
の点検もございます、小学校単位で。
それについては、警察とうち
の職員、
道路管理
の関係とか、そういう職員と、あとはPTAさんとかいろいろ回って、改めてそういうところでも点検をしていくという
のもありますし、今、
道路工事
の際も含めて、ブロック塀についてもちゃんと確認するようには話しています。要は、建築課だから建築課
の職員が見るんじゃなくて、土木なり
道路なりがそういう状況
のときには、ちゃんと見なさいということも話していますので、そこはうまい具合に対応していきたいと思います。
以上です。
○
岩崎委員長 ほかに。
○山宮委員 まずは、2年間にかけて基礎調査
の実施、結果を取りまとめていただいた、本当に大変な御苦労があったかと思います。ありがとうございます。平成30年6月25日に、会派として我が公明党は緊急
のブロック
の総点検をやりなさいということで、2つ特に言いました。通学路を徹底的に安全調査しようということ、もう1つは、どこまでも安全を守るため
の担保をするために、地域
の皆様に、あなた
の地域に危険なブロック塀はございませんかと投げかけをし、周知を徹底して情報を吸い上げること。この大きな2つをやっていただきたいということで、要望を出しました。
そこですぐ反応していただいて、夏
の7月、8月、この平成30年
の7月、8月には、各学校22住区
の通学路で、それぞれやっていただいた。100%じゃなかったけれども、警察、PTA、様々皆さんが立ち会っていただいて、やっていただいて、そのとき
の委員会報告では、秋
の9月、10月
の決算特別委員会でも報告、僕確認しましたけども、ある程度危険な箇所について
の確認はできたという答弁をいただいた
のは覚えています。
だけども、今
の報告があった結果、やっぱりバツがこれだけ47箇所あるということと、あと三角
の箇所がこれだけある。三角
の度合いにもよりますけどね。そういった部分では、さき
の委員もおっしゃってましたけれども、やっぱり安全性をどこまでみんなで共有し、高められるか、それ地域
の協力も必要だと思いますし、もちろんその所有者がやらないってなったら、本当に課長をはじめ皆さんには、足しげく何度も粘り強く通っていただいて、私も3箇所、4箇所を直していただきましたけども、そういった部分では樹木
の関係性もあるし、もうちょっとやっぱり本当に危ないところについて
の対処は、スピードを持ってやっていかなきゃいけない
のかということと、やはり忘れちゃいけないんですよ。この平成30年6月18日、学校
のプール
の壁が崩れて幼い命が亡くなってしまった。もう1人は高齢者が亡くなってしまったという部分では、あのとき
の衝撃、目黒区内でどこまで安全をつくれるかという部分では、本当にもう1度、徹底的にとにかくまずは通学路
の安全総点検をもう1度、網をかけるべきじゃないかなと。
今、先ほど答弁を聞いていたら、まだ全部は完了してませんって何か今お話しいただいたので、その辺しっかりもうちょっとやっていただきたいと思いますが、いかがですか。
○照井建築課長 ただいま、山宮委員
の御指摘
のとおり、確かに教育委員会
のほうで2年前に一斉に点検していただいて、約300件ほど私ども
のほうに情報はいただいております。ただ、やはり通学路
の中、全て
のブロック塀が全部撤去されたわけではございません。今回
の調査結果を教育委員会と情報共有させていただいて、少しでも早く、やはり特に通学路でございますので、子どもたち
の命を守らなきゃいけない。そういったところ
の観点も踏まえまして、今後、私ども、まず取組を進めてまいりますが、やはり教育委員会にも御協力いただきながら、少しでも早く解体等、また進めていきたいと考えております。
以上でございます。
○山宮委員 ぜひ、これは平成30年9月に私、一般質問でも教育長にも言いました。とにかく教育所管と都市整備部
の所管が連携をして、安心・安全な環境をつくるため
の努力をしてほしいと答弁はいただいていますので、しっかりとまた今、お話もいただきましたから、お願いしたいなと思います。
改めてもう1点、特にバツ
の塀
の所有者に対するアプローチ、これは大変御苦労があるかと思うんですね。例えば私が御相談した案件
の幾つかでは、もともと住んでいた持ち主
の方が長期入院をされているとか、また、長年
の樹木
の生い茂りが、根が成長して塀がどんどん傾いて、少しずつ浸食してたとか、いろんなケースがあるんだと思いますけれども、やはり結局やるかやらないか、所有者
の決断がないと、これは我々ができるわけじゃないですもんね。危ないからって勝手にやれるわけじゃない。その辺
の線引きって非常に難しいと思うんですけども、もうちょっと所有者に対するアプローチを強化するということができない
のかな。何か知恵を湧かせられない
のかなと、すごく思ってるんです。
要は、現場
の方
の毎週
のように通っていただいて、朝昼晩と時間変えて通っていただいて、この時間だったら電気ついてるなと見つけていただいてやってくださった御報告をいただいたときに、例えば警察、消防とか、そういった部分で
の協力体制、もう少し注意を指導にできるというか、もうちょっと強制的な部分という
のが必要な部分ってあるんじゃないかなと思いますけど、その辺どうなんでしょうか、率直に聞きたいと思いますが。
以上。
○照井建築課長 ただいま
の御指摘
のとおり、私どもも本当に午前なり午後なり、時間を変えながらこれまでも実施したりとか、あとは先ほど部長からもございましたが、
道路の関係で、私ども、都市整備部一体となって点検している部分もございます。
ただ、御指摘いただいたように、どこまで、いわゆる建築物に附属する門塀ですから、いわゆる建築物、そして私有財産
のところ、どこまで強制力を持ってやっていけるか。これは非常に課題となっております。
確かに、安全的な維持管理が怠った場合
のどういった規制がある
のか、そういったところで、国土交通省は、そういったところである程度指導しなさいというところもあります。そういったところも含めながら、今後、区としてどこまで所有者にもっともっと働きかけられる
のか。
そういったところは、御指摘いただいて、本当に私ども
のほうも、この間2年間かなり、1年越しぐらい関わった案件もあれば、すぐにというところもありながら、1年越しとなりますと、1年間放置していた
のかというところもございますので、やはりもう少し検討してまいりたいなと思いますし、それをまた見つけて、法的なところ、これも少し私どもも調査して研究してまいりたいと思います。
以上です。
○中澤
都市整備部長 ちょっと補足でございますが、今、課長からも部全体でという話でございます。ブロック塀ではなく、家自体が古くて、もうブロック塀が倒れそうなものもありまして、いわゆるもう所有者が例えばいない場合とか、入院してる場合とか、いわゆる空き家的なものになりますよね。そうすると、私どもは空き家
の対策調査担当もいますので、そういう際に建築課は、当然、担当する所管と調整をして、所有者がどこにいるか、福祉部局にも確認をして調整をしているということでございます。
いずれにしても、やっぱり私有財産ですので、所有者に確認を取ってどうするか。はっきり言うと危ない場合は、基本的にそういう措置はしませんけども、例えば親戚とかそういうところに行って、何とかしてくださいよとかいう話にもなりますが、最終的には空き家
の計画がございますので、そういう措置で区
のほうがやって、後でお金を請求するという
のが最悪
の状況でございます。それはそういう事態に当然ならないように、調整をしていくということでございます。
さっき言ったように、制度とするといろんな制度、いろんな建築だけではなく。ブロック塀じゃなくて、もう全体的にトータルとしてそういう高齢化が進んでいまして、当然、空き家、あるいはブロック塀もそうですが、全て施設として老朽化してるというものがありますので、これは当然トータルし、そういう職員も連携、調整をしてやっていく仕事だと思っております。
ブロック塀だけ
のスポットではなく、全体としてやはり、あと先ほど
の教育委員会
の件でございますが、委員がおっしゃったように、要望していただいてから通学路
の安全点検もやりまして、状況によっては通学路
の変更も含めた調整もしていくということも当時言っておりますので、当然これは今も変わっておりませんので、教育委員会と調整をして、今やっている47箇所、これについてはちゃんとした確認をして、必要であればそういう措置も必要と思っておりますので、いずれにしても、子どもたち
の安全、子どもたちだけじゃなくて、今、保育園もそうですが、通園、通学路、全てメニューがかなり増えておりますけども、安全対策に努めてまいりたいと存じます。
以上です。
○
岩崎委員長 ほかに。
○
西崎委員 私からは、これまで
の議論にもありましたように、バツと三角
のところには所有者
の方に工夫して努力して働きかけていくということで、ぜひやっていただきたいと思うんですが、今度はマル
の部分だと思うんですけれども、バツと三角
の後に、マル
の方にも個別に資料を配布していくということなんですけれども、そこにどういうメッセージがある
のかなという
のが、受け取る側からして少し判然としない部分がある
のかなと思っていまして、区としては、当然、ブロック塀
の適切な維持管理をお願いするという目的でお届けをしていくことかと思うんですけれども、受け取った側としては、塀
の点検方法も配られるわけですから、うちは今
のところ安全だなと思う方もいるし、不安な方もいるかもしれませんが、その後に除却等
のパンフレットも資料も一緒になるということなんですけれども、それが、じゃフェンス
のほうに替えたほうがいい
のか、ブロック塀を除去しちゃったほうがいい
のかそれとも今は安全だから、うちは大丈夫だねといってそのままでいい
のか。
という
のは、もちろんそれは所有者ですから、最終的な判断はこちらからどうこう言うことではないんですけれども、区として、もしくは今、国として全体な
のかもしれませんが、そもそも
の災害に強い
街づくりとして、ブロック塀を例えばフェンス等に替えていったほうがいい
のか、それとも適切な維持管理をすればそのままでいいものな
のか。
もちろんどちらも老朽化をして、いつか危険な状態になると思うんですけども、やはり実際にブロック塀
のほうが亡くなっている方もいるように、危険性が高いということで、今後、根っこにある考え方として、ブロック塀よりもほか
のものを進めていくほうがいいという考え方がある
のか。それとも当面は、適切な維持管理をしていただいている以上、そのままでいいというような方向性な
のか、ちょっとそこだけ、どういうメッセージを今後、区民
の方に発していく
のかなというところだけ、確認をさせていただきたいと思います。
以上です。
○照井建築課長 ただいま御指摘いただいたように、建築基準法から考えれば、コンクリートブロック塀、一応法律どおりに造っていただければ、決して危険なものではございません。やはり老朽化してたりとか、特に建築基準法で、これまでコンクリートブロック塀につきましては、変遷がございました。例えば鉄筋が入っている、入っていないとか、あとは控え壁が入っている、入っていない。これは控え壁
の法律が、当初、昭和25年、建築基準法ができたときにはなかったんですけども、その後、様々な地震により法律が改正されてできたとか、そういった変遷がございます。
ですから、コンクリートブロック塀で近年お造りになって、法律どおりに建てられていれば、特に問題ございません。ただ、やはり1番
の問題となります、かなり築何年も経って老朽化して、やはり自分
の家はどうなってるんだろうという、まずこのマル
の方につきましては、塀
の点検をしていただいて、例えば控え壁がないとか、ブロック塀
の中で、鉄筋はうちは入っている
のかとか、そういった疑問が多分出てくると思います。そういったときに、私ども
のほうに御相談いただきたいという
のが1つございます。
また、御自身でそういうふうに、あまりにも見た目ちょっと、要するに今回、
道路前からしか調査していませんので、中側は見ておりませんので、まずはそういった点検を促していく。あとは、フェンスはブロック塀に対しまして、非常にアルミとかですとやはり軽い素材でございますので、近年はそういったフェンスに取り替えられる方もいらっしゃいますが、先ほど申しましたように、全てが法律的に合っていれば、危険という考え方はしておりません。
ただ、この助成に関しましては、今年度から実は除却だけではなくて、建て替えにつきましても助成制度を始めました。どうしてもやはり近年、皆さん区民
の方が、除却した後何か、どうしても家
の前に建てたいとおっしゃるときに、私ども
のほうも、やはりブロック塀に替えるよりも、ある程度素材的に軽いものでいかがでしょうということで、こういった建て替えについて
の助成制度を今年
の4月から始めさせていただきました。
そういったところで、1回除却して、また建てたいなと思ったとき
のメニューとしても増やしながら、こういったところを御案内していきたいというふうに考えてございます。
あとはまた、ほかにも緑
の助成
の関係で生け垣、実は生け垣
の御相談も結構あります。そういったところで同じように助成制度をしております。
それで、今回資料2でおつけした1番最後
の面でございますけども、建て替え以外にもこういった都市整備部
の中でも、それぞれ
の各課でこういった形で助成をさせていただいています。こういったところも御案内させていただいて、様々な御相談に載っていくというところで、マル
の方に対しましても、少しこの分も御周知していきたいと考えています。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかに。
○
芋川委員 私から、1点だけちょっと確認なんですけれども、今回
の調査
の結果
の中に、いわゆる企業
の所有しているブロック塀という
のは入っている
のかどうか確認させてください。
○照井建築課長 今回につきましては、全て
のブロック塀を調査しております。当然ながら、企業
の方
の部分もございます。そういったところに関しましては、やはり企業
の方に、今回
の件に関しまして御案内していくような状況でございます。
以上です。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(4)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)東京における
マンションの適正な管理
の促進に関する条例
の施行に伴
う
マンション管理状況届出制度の開始について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(5)東京における
マンションの適正な管理
の促進に関する条例
の施行に伴う
マンション管理状況届出制度の開始について説明を受けます。
○鵜沼住宅課長 それでは、御報告させていただきます。今回、
マンションの管理状況
の届出制度につきまして、令和2年4月から開始されているところでございますけれども、こちら
の中間報告というような形で御報告させていただくものでございます。
制度開始に当たりましては、令和2年2月12日
の当委員会、
都市環境委員会で御報告させていただいているものでございます。
1
の経緯等でございます。
マンションは、居住形態として、都市を構成する重要な要素となっているところでございます。一方で、建物
の老朽化と、それから居住者
の高齢化といった「2つ
の老い」が進行している物件が多くございます。このような
マンションが管理不全に陥ったときに、居住者だけではなくて、周辺環境も深刻な状況になるということから、東京都は、
マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進することを目的として、平成31年3月に「東京における
マンションの適正な管理
の促進に関する条例」を制定したところでございます。
こちら
の都条例では、東京都・管理組合・事業者等
の各責務を明確化するとともに、要届出
マンションの管理組合に対して、
マンションの管理状況
の届出を義務化したものでございます。また、当管理状況
の届出制度につきましては、特別区における東京都
の事務処理
の特例に関する条例に基づきまして、区に事務が移管されているところでございます。
続きまして、2
のマンションの管理状況届出制度
の概要でございます。
こちら、要届出
マンションにつきましては、昭和58年12月31日以前に新築された
マンションのうち、居住
の用に供する独立部分、居室が6戸以上である
マンションが対象でございます。東京都が3月に送付した案内
の件数でございますが、606件でございます。主な届出事項につきましては、1から7までございます。こちらは、記載
のとおりでございます。
届出方法でございます。インターネットによる届出と、それから届出書
の郵送による提出、2種類ございます。
届出
の期限でございますけれども、条例
の施行
の4月1日から6月を経過した日になりますので、令和2年9月30日が期限となっております。
注記でございますけれども、条例
のほうで、届出以降で5年ごとに更新をするものでございます。
現在まで
の届出状況、項番3でございます。
令和2年6月末現在で、インターネットによるものが52件、それから郵送による届出書につきましては39件、合計91件ございました。
項番4
の区
の対応でございます。
区内
のマンション等
の基礎調査でございます。
令和元年度に本件
のマンション管理状況届出制度の開始に先立ちまして、区内
のマンション等
の基礎調査を実施しているところでございます。この基礎調査につきましては、階数が2以上
の区内にある共同住宅を特定して行っているものでございます。
恐れ入ります、別紙を御覧ください。
こちらが、
マンション等
の基礎調査について
の概要でございます。
目的でございます。
区では、平成19年度に
マンション等
の実態把握
のために基礎調査を行い、平成20年度に目黒区内
の分譲
マンション等
の実態調査を行いました。こちらは、共同住宅データベースを整備し、活用しているところでございます。
本調査から10年余りが経過しておりますので、共同住宅
の状況が変化していることもございますので、このデータベースを最新
のものに更新するとともに、地理情報システムを活用した分析を行うということを目的として、今回調査を行ったところでございます。
項番2
の集計・分析
の表でございます。
こちらは、それぞれ
の形態種別ごと
の、共同住宅
の棟数だとか、それから団地型共同住宅
の件数を一覧表にしているものでございます。
次ページ以降につきましても、主立ったものを一覧表にしています。
(1)
の共同住宅
の棟数
のところ
の表1を御覧ください。
こちらが、分譲住宅
の件数、私どもで調べた件数が977棟あるとなってございます。こちらと、先ほど申し上げました東京都が送付した606件
の件数と違うというところは、基礎調査を行ったところは階数が2以上
のもので、戸数について制限がございませんので、そういったものも含まれる、内数ということになっています。
恐れ入ります。1枚目
の資料
の(2)、裏面でございます。こちらを御覧ください。
マンション管理状況
の届出制度に関する事務ということでございます。
区におきましては、要届出
マンションの届出
の有無に応じまして、以下について事務処理を行うものでございます。
届出がある場合につきましては、届出内容に基づく管理状況
の結果及び助言
の通知、それから管理不全
の兆候がある
マンションについて
の調査・助言等を行っていくものでございます。届出がないものにつきましては、未届
マンションへ
の督促・報告聴取等を行うところでございます。こちらを行うときに、先ほど
の区で行っております基礎調査を活用するとともに、また東京都と連携して、適切な対応を行っていきたいと考えているところでございます。
項番5
の今後
の予定でございます。
令和2年8月以降に、届出内容に基づく管理状況
の結果及び助言
の通知を発送してまいります。9月になりまして、令和2年9月30日が届出
の期限となってございますので、こちらをめぐろ区報、それから区ホームページ等によって周知をしてまいるところでございます。
10月以降につきましては、未届
マンションへ
の督促、それから管理不全
の兆候がある
マンションへ
の調査・助言等を行っていく予定でございます。
私から
の報告は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 ありがとうございます。目黒区が把握しているので977棟で、東京都が606件発送済みになってるんですけど、母数としては、もうこ
の977を目指していくんだと思うんですが、管理不全
の予防に対して助言アドバイスや、そういったところを実際どういうふうに行っていくかと、もし決まっていれば、ちょっと内容を教えてください。
○鵜沼住宅課長 977棟、目黒区
の調査でございますが、こちらは58年以前
の建物だけではなくて、新築、以前
のマンション全て含まれております。それで、606件につきましては、要届出
マンションでございますので、東京都は
登記簿等を確認した上で、58年以前
のマンションを特定しているところでございます。
また、指導、助言につきましては、こちらは
マンション管理士会へ委託を行って、専門的な知識を持った方と共同して行っていく予定でございます。
私からは以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。具体的に管理不全という
のは、どういうふうに判断をする形で、実際その状況が浮き上がってくる
のかな、という
のが何となくイメージできないんですけれども、ちょっとどういった内容になるか分かれば教えてください。
○鵜沼住宅課長 こちら
の管理不全でございます。先ほど
の資料
の1ページを御覧いただけますでしょうか。主な届出事項と書いてございます。管理組合、管理者等、管理規約、総会開催、管理費、修繕積立金、修繕
の計画的な実施、これら
のものが目的にないもの、例えば管理組合が設置されていないところ、それから管理費が積み立てられていないところ、それから修繕
の計画的な実施が予定されていないところ、そういったものは管理不全というふうに見なされるところでございます。
これらは、届出
の内容から、私どもで管理不全
の兆候があるというような判断をさせていただくものでございます。また、助言につきましても、管理組合がない場合については、管理組合を設立するような、そういう御案内をするところでございます。
以上でございます。
○
芋川委員 ちょっと具体的な話になるので、お答えできるかどうかなんですけれども、街なかにいますと、外国
の方も増えているなというような状況もあるんですが、そういった方が住まれているところにも同様に管理組合とかそういったものは、そもそも設置していくべきであるとなってる
のかどうか、そういったところ、状況教えてください。
○鵜沼住宅課長 分譲
マンションが対象でございますので、所有者
の方、それぞれ国籍は問いません。そういった方がお持ち
のものにつきましては、全て管理組合等
の設置は現在も法律では義務づけられているものでございますので、そういったところも御案内していくものでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○西村委員 区
のほうで、この事務を担っていくというところですけれども、届出がない場合に改めて督促をするという
のは、9月が終わった時点から
のことになる
のかというところと、そういった事務に関する予算というか、金額という
のはどういう形になっている
のか教えてください。
○鵜沼住宅課長 督促につきましては、委員お話し
のとおり、9月
の期限以降に行っていくものでございます。また、予算でございますけれども、こちらは東京都から
の事務処理特例による委任を受けているものですので、予算というか費用、事務経費につきましては、東京都からもらうものでございます。
以上でございます。
○西村委員 これは東京都
の取組というか制度ですけれども、ここに例えば目黒区
の独自
の調査したいこととか載せていったりということは可能なんでしょうか。例えば、自転車置場だったり、ごみ処理だったり、あと植栽だったりという管理
のいろいろ、そういったところまでしっかり目が行き届いてるかという部分も、近隣と
の関係では重要になってくると思うんですけれども、届出事項のみ
の調査で、それを東京都に上げていくというだけになってしまう
のかということを教えてください。
○鵜沼住宅課長 今
の委員
のお話でございます。近隣と
の状況がどうかというようなお話が含まれているかと思います。こちらは、東京都
の条例につきましては、躯体
の管理、本体管理は、主に重要なものと規定しているところでございます。
設置義務ではないんですけれども、駐輪場
の管理ということになりますと、ソフト面、運営
のほうになりますので、そこに管理組合がどういうふうに関わっていくかというところも入ってくるかとは思いますけれども、基本的には今、東京都
の条例に基づいて事務を行っておりますので、区で独自で何か上乗せするところがある
のかという御質問でございましたが、現在
のところはないというものでございます。
以上でございます。
○西村委員 あと、じゃもう1点、結果に対する助言なんですけど、これは目黒区でつくっていくんでしょうか。例えば積立金がもう少しあったほうがいいですよ、みたいな指導というか、そういったことまでするということなんでしょうか。
○鵜沼住宅課長 積立金
の多寡につきましては、基本的に社会常識等で、例えば1,000円毎月積み立てて、それで管理経費、それから建物
の修繕計画というものができる
のかというようなところも踏まえまして、一概には申し上げられませんけれども、それぞれ
の管理状況に応じた形で
の助言ということを考えてございます。
また、先ほどもお答えいたしましたけれども、
マンション管理士会と連携しながら行ってまいるところでございます。専門的なところも助言も、含めているところでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(5)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(2)都営住宅
の入居者募集について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
情報提供の(2)都営住宅
の入居者募集について
情報提供を受けます。
○鵜沼住宅課長 それでは都営住宅
の入居者募集について
の情報提供でございます。
こちらは、令和2年8月
の都営住宅
の入居者募集の概要について御説明するところでございますが、目黒区内
の募集
の戸数につきましては、募集案内に掲載されておりますので、現時点ではあるかないかということは分からないところでございます。
募集住宅
の種類でございます。項番1に記載されているとおり、ポイント方式と通常方式によるものでございます。
項番2
の申込書、募集案内
の配布期間につきましては、令和2年8月17日から8月25日を現在予定しているところでございます。
3番目
の申込書と募集案内
の配布場所でございますが、記載
のとおり5箇所を予定しているところでございます。
項番4
の申込方法及び申込受付期限でございます。こちらも、令和2年8月28日までに渋谷郵便局必着となってございます。
5番目
の周知方法でございます。めぐろ区報には8月5日号に掲載予定で、ホームページは、今月7月31日から
の掲載予定でございます。
私からは以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
情報提供の(2)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(3)羽田新経路
の固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
情報提供の(3)羽田新経路
の固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について説明を受けます。
○金元
環境保全課長 それでは、羽田新経路
の固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について
情報提供させていただきます。
去る6月30日に第1回
の羽田新経路
の固定化回避に係る
技術的方策検討会が開催されたと
のことで、国土交通省から本課宛てに
情報提供がありましたので、本委員会に
情報提供させていただくものでございます。
日時、会場は、1に記載
のとおりとなります。
2
の議事内容ですが、(1)本検討会について、(2)最近
の航空管制・航空機器
の技術について、(3)海外動向調査について、(4)今年度
の進め方についてとなっております。
3
の配布資料については、本日添付しております、A4横使い
のホチキス止め
の資料を御覧いただけますでしょうか。
まず、表紙
の資料2が本検討会についてでございまして、これまで
の取組ですとか、第1フェーズから第6フェーズまで
の様々な説明会
の状況ですとか、あるいは実機飛行確認における騒音測定結果などが記載されております。こちらが14ページまでございます。
おめくりいただきまして、資料3が最近
の航空管制・航空機器
の技術についてでございます。
さらに、ここから4枚おめくりいただきますと、資料4
の海外動向調査でございまして、こちらを2枚おめくりいただきますと、今年度
の進め方についてということでございます。
当日は、この資料に沿って順次説明がなされたと聞いております。
それでは、かがみ
の文章にお戻りください。
本日
の資料は、3に記載
のとおり、既に国土交通省ホームページに掲載されておりますが、詳細な議事内容については、後日掲載予定となっておりますということで、こちらには記載しておりますが、実はつい今しがた更新がされまして、議事概要について確認できるような状況になっております。
こちらについては、印刷
の準備が整いませんでしたので、本日中に委員
の皆様にお配りさせていただきたいと存じます。
私から
の説明は、以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりました。質疑はありますか。
○
芋川委員 あくまでも
情報提供なので、その部分だけなんですけど、国からどういうふうに
情報提供が区に流れてくるかという
のは、ちょっと具体的に教えてください。
以上です。
○金元
環境保全課長 国土交通省
の空港
の担当
の所管
のほうから、環境保全課
のほうにメールで、このたびこういう会議がございましたと、添付資料として本日お配りした資料等が添付されてくるというような流れで確認をしております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 よろしいですか。
ないようですので、
情報提供の(3)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【そ
の 他】(1)次回
の委員会
の開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 その他ですけれども、次回
の委員会
の開催は、8月4日
の火曜日、10時からになりますので、よろしくお願いします。
以上で、本日
の都市環境委員会を散会します。
お疲れさまでした。...