目黒区議会 2020-07-08
令和 2年都市環境委員会( 7月 8日)
令和 2年
都市環境委員会( 7月 8日)
都市環境委員会
1 日 時 令和2年7月8日(水)
開会 午前10時00分
散会 午前11時44分
2 場 所 第三
委員会室
3 出席者 委員長 岩 崎
ふみひろ 副委員長 いその 弘 三
(8名)委 員 芋 川 ゆうき 委 員 西 村 ち ほ
委 員 西 崎 つばさ 委 員 山 宮 きよたか
委 員 たぞえ 麻 友 委 員 宮 澤 宏 行
4 欠席者
(1名)委 員 須 藤 甚一郎
5
出席説明員 中 澤
都市整備部長 馬 場
都市計画課長
(9名)(
街づくり推進部長)
櫻 田
都市整備課長 澤 田
土木管理課長
照 井
建築課長 鵜 沼
住宅課長
林
木密地域整備課長 清 水
環境清掃部長
金 元
環境保全課長
6
区議会事務局 明 石 議事・
調査係長
(1名)
7 議 題
【
報告事項】
(1)目黒区
都市計画マスタープランの改定の延期、目黒区
交通バリアフ
リー推進基本構想の延伸及び改定の延期について (資料あり)
(2)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業の
取組状況について (資料あり)
(3)令和2年度
地籍調査事業について (資料あり)
(4)令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果について (資料あり)
(5)東京における
マンションの適正な管理の促進に関する条例の施行に
伴う
マンション管理状況届出制度の開始について (資料あり)
【
情報提供】
(1)東京都の
都市計画「都市再開発の方針」(原案)について (資料あり)
(2)
都営住宅の
入居者募集について (資料あり)
(3)羽田新経路の
固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について (資料あり)
【そ の 他】
(1)次回の委員会の開催について
─────────────────────────────────────────
○
岩崎委員長 おはようございます。
都市環境委員会を開会します。
なお、
須藤委員から欠席届が出されております。
本日の
署名委員は、いその副委員長、
西崎委員にお願いいたします。
今日は、
報告事項、
情報提供、それぞれ記載のとおりありますけれども、順番について、
情報提供の(1)については、
報告事項の(1)の後に説明を受けますので御了承ください。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)目黒区
都市計画マスタープランの改定の延期、目黒区
交通バリアフリ
ー推進基本構想の延伸及び改定の延期について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 それでは、
報告事項(1)目黒区
都市計画マスタープランの改定の延期、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想の延伸及び改定の延期について説明を受けます。
○
馬場都市計画課長 それでは、目黒区
都市計画マスタープランの改定の延期、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想の延伸及び改定の延期について御報告いたします。
まず、1の経緯等でございますが、目黒区
都市計画マスタープランにつきましては、目黒区
基本構想及び目黒区
基本計画で目指す「ともにつくるみどり豊かな人間のまち」を基本に、まちの将来像を示し、
街づくりの基本的な方向性を明らかにしたもので、平成16年3月に策定したものでございます。そして、改定につきましては、昨年10月9日の
都市環境委員会に令和4年3月改定に向けて取り組むということで報告してございます。
また、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想につきましては、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく目黒区
交通バリアフリー推進基本構想とし、平成24年3月に改定し、本年度を
目標年次として取り組んでいたものでございます。
この改定につきましては、本年2月26日の本委員会に報告をし、令和3年3月改定として予定していたところでございます。
しかし、
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受け、区では、新たな
基本構想及び
基本計画策定の延期を決定し、その後、
緊急事態解除宣言の発出に伴う区の基本的な考え方において、法定で今年度中の策定が義務づけられている場合等を除き、
補助計画の策定及び改定を原則として来年度以降に延期することを示したところでございます。
都市計画マスタープラン及び
交通バリアフリー推進基本構想の改定に当たっては、
社会情勢の急激な変化や新しい
生活様式の浸透などを踏まえた国・都の
都市づくりの動きを確認し、そしてSDGsの視点を踏まえ十分な検証をした上で、目黒区の新たな将来都市像、そして
バリアフリー化の方針を示す必要がございます。また、区の
基本構想等との整合も図る必要がございます。
つきましては、
都市計画マスタープランについては、
計画改定時期を1年延期し、令和4年度に延期する予定でございます。また、
交通バリアフリー推進基本構想につきましては、先ほど申し上げましたように、
目標年次を令和2年度としておりましたので、
現行計画を1年延伸し、そして
計画改定時期を1年延期し、令和3年度とするものでございます。
2の延期後の
計画改定スケジュールでございます。
(1)の目黒区
都市計画マスタープランにつきましては、今年度は
庁内検討等をし、令和3年度につきましては、
都市計画審議会に諮問、そして令和4年度につきましては、
都市計画審議会から答申、その後
改定素案、
パブリックコメント、改定案、そして、令和5年3月に計画を改定する予定でございます。
また、目黒区
交通バリアフリー推進基本構想につきましては、令和2年度
庁内検討等を行い、協議会を設置し、検討を進め、来年度に
改定素案、そして
パブリックコメントを経て、令和4年3月に
基本構想の改定をする予定でございます。
3の今後の予定でございますが、来週月曜日に開催します
都市計画審議会に報告する予定でございます。
私からの説明は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 よろしいですか。
質疑はないようですので、
報告事項(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(1)東京都の
都市計画「都市再開発の方針」(原案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
情報提供の(1)東京都の
都市計画「都市再開発の方針」(原案)について説明を受けます。
○
馬場都市計画課長 それでは、初めに、資料の確認をさせていただきます。
お手元の資料でございますが、まず、1枚目、A4両面でございますが、東京都の
都市整備局のホームページに掲載されました
都市計画の案に関する公聴会ということで、今回御報告、
情報提供いたします都市再開発の方針と、前回6月22日に
情報提供いたしました
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる
都市計画区域マスタープラン、この2つの公聴会、そして縦覧についての資料でございます。
そして、その次が、A4横使いでございますが、6枚ございます。
東京都市計画都市再開発の方針の原案の抜粋でございます。
ちょっとページが飛んでおりますので、ページを確認していきたいと思います。原案の表紙の裏に目次がございます。
その後、
基本的事項という内容で、1ページから5ページまでございます。
次に、別表2ということで、目黒区に関連する部分を抜粋してございます。ここはちょっとページ飛んでおりますので、最初に目黒駅
周辺地区の49ページ、そしてその次に51ページになります。51、52、53、そして174ページということで飛んでおります。
次の資料でございますが、原案の附図の抜粋でございます。こちらも、目黒区に関係ある部分を抜粋として用意してございます。
A4、7枚で、表紙がございまして、表紙の後ろに目次、そして目黒区というのが書いてありまして、その後、目黒本町・原町・
洗足地区から95ページ、96、97、98、99、100、101、102、103ページとなってございます。
そして最後でございますが、原案の
新旧対照表の抜粋でございます。
A4、4枚になってございます。表紙がありまして、その後ろに目次、そして
新旧対照表の最初の目黒駅
周辺地区の75ページ、次がページ飛んでおりまして77、78、79、80ページとなってございます。
本編そのものはすごい分厚い資料で、こちらにありますけども、このくらい附図が厚いというような資料になってございます。
それでは、説明させていただきます。
まず、都市再開発の方針でございますが、これは市街地における再開発の
各種施策を長期的かつ総合的に体系づけた
マスタープランであり、東京都で昨年12月に策定いたしました「未来の東京」
戦略ビジョンで示す方向性や、平成29年9月に東京都で策定いたしました
都市づくりの
グランドデザインなど、そして
都市計画区域マスタープラン、これは現在、原案が先日示されましたけども、これを実効性のあるものとするために、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図ることを目的として定めるものでございます。
今回の公聴会と縦覧でございますが、この1枚目の資料を御覧いただければと存じます。
今回、
都市計画区域マスタープランと都市再開発の方針については、同時に公聴会、そして縦覧をするという形になってございます。
1の公聴会の関係でございますが、表の下の部分ですけれども、都市再開発の方針ということで、1番最初に
都市計画区域、特別区ということで書いてございます。
2の公聴会の
開催日時及び場所でございますが、特別区、そして全体の説明につきましては、恐れ入りますが、裏面を御覧いただければと思います。
裏面の1番上になります。8月20日木曜日、午後7時から、都庁の大会議場で、これは特別区の区域が該当してございます。そして、2つ下の8月21日金曜日、この日は2回開催され、それぞれ午後2時からと午後7時から、場所は同じでございます。
そして、3の
都市計画の原案の
縦覧場所及び
縦覧期間でございますが、(1)に
縦覧場所がございます。目黒区では、
都市計画課のほうで縦覧できるようになってございます。
縦覧期間につきましては、7月1日水曜日から同月15日の水曜日まででございます。
4以降は、公述の申出の関係でございます。
それでは、目黒区に該当する部分を簡単に御紹介いたします。
原案の抜粋を御覧ください。抜粋の49ページのところでございます。
49ページ、品.16、目.11、目黒駅
周辺地区となってございます。後で
新旧対照表を見ていただけると思いますが、以前は目黒区の部分が含まれておりませんでしたけれども、今回、目黒区の部分が含まれ、また品川区の部分も拡大しております。
併せて、附図も一緒に見ていただければと思うんですけども、ちょっと見にくいですね。簡単にまず説明します。
続きまして、変更点だけ、変更するところだけ、主に説明いたします。
次に、51ページの1番左、目.1、目黒本町・原町・
洗足地区、今までは林試の森を含めて、エリアが
目黒通りから
山手通りまでと広いエリアでしたけども、ここが目黒本町・原町・
洗足地区になったという内容でございます。
続きまして、52ページの1番右、目.8、
自由が丘駅
周辺地区、ここも今度の再開発の関係で、少しエリアが加わったという内容でございます。
そして、53ページの目.10、上目黒一丁目北地区、
山手通りのこちらから行きまして渡ったところの
東急ストアがあるところ、上目黒一丁目の20番と21番のところでございます。こちらが、新たに加わったというものでございます。
それでは、附図で今の内容を簡単に御説明いたします。附図の95ページを御覧いただければと思います。
今回の内容が、この図で示されたところですけども、西側、いわゆる矢印が書いてある、ここの矢印が今までは
目黒通りまでエリアが該当していて、1番右は
山手通りまでということで、
大分エリアが広かったんですけども、こちらになったということです。
分かりにくくて申し訳ないんですけども、次は、100ページの
自由が丘駅
周辺地区、目.8でございます。
ここにつきましては、大井町線の踏切から少しエリアが広がったということで、少し分かりにくいんですけども、ちょうど喫煙所がありますよね。喫煙所を御存じでしょうか。エリアで言いますと、遠くて分かりにくいですが、西側のほんのエリアで少しだけ広がったというここの部分、1区画広がったという形です。
(「番地は12番」と呼ぶ者あり)
○
馬場都市計画課長 番地は、
自由が丘2の12のところですね、すみません。
そして次に、102ページ、上目黒一丁目北地区です、目.10の。ここは新たに加わった、
東急ストアのところのエリアです。上目黒1の20と21の地区です。
最後、103ページ、これは新たに品川の部分も広がりましたが、目黒の部分が加わったということで、権之助坂ありますよね、以前は、その右側の部分だけでした。それが、それ以外、全部加わったという内容でございます。ちょっと分かりにくくて申し訳ありません。
それと、凡例のところに
土地利用という、真ん中くらいにあると思うんですけれども、商業地、業務地、工業地、住宅地と、凡例が、東京都のほうでうまく印刷ができなかったということで、今回ちょっと分かりにくいんですけども、この商業地が本当に真っ黒になっていると思うんですけども、四角のこれが商業地です。
今後、案になる段階ではきれいにするということで聞いておりますので、大変申し訳ありませんが、現在この資料しかございませんので、この資料で見ていただければと思います。
このような形で、今回原案ということで、公聴会、そして縦覧ということで、都のほうで対応しておりますので、
情報提供させていただきました。
私からは以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。
○
芋川委員 すみません。当然のことを聞かせていただいて申し訳ないんですけども、これが新しく再
開発促進地区になることによって、区ではどういう形で関わってくるか、ちょっと分かりやすく教えてください。
○
馬場都市計画課長 区が今後、
地区計画等、様々な計画を立てるときに、これが
上位計画になりますので、この方針を基に、区として計画を立てていく形になりますので、今後改定する
都市計画マスタープランもそうですし、各地区の計画等もこれが方針ですので、これに基づいて進めていく形になります。
以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。そうすると、新たに広がったところが幾つかあると思うんですけれども、そこに対する何か変わりましたよとか、そういったのというのは、区が行わなければいけないということなんでしょうか。そこも改めて確認させてください。
○
馬場都市計画課長 方針としては、当然この内容が方針となりますし、それで現在、例えば上目黒一丁目20番、21番ですと、区が支援をして計画を進めているというような状況、
あと目黒駅についても同様ですし、
自由が丘についても同様に、この方針に沿って今後進めると。現在進めておりますし、進めていくという形になります。
以上でございます。
○
芋川委員 すみません。私のほうで勝手な思い違いだったら申し訳ないんですけれども、広がったところに、例えば地権者だったり、住んでいる方に対しての何かそういった連絡とか、そういったものは全くする必要がないものなのか、それとも、そういったことは区が行った上で進めていくのかという、そういった確認でございます。
○
馬場都市計画課長 失礼いたしました。特に地権者にお知らせするということではなくて、区が今後当然計画を立てる、
地区計画を行うというような場合については、当然、地権者の方にお知らせして対応するような形になります。この
方針そのものを、地権者に直接知らせるというようなことはしません。ですから、
地区計画等の各区が進める再開発等のときにお知らせしていく形になります。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○
西崎委員 1点だけ、原案なのであれですけれども、今回の目黒本町・原町・洗足のエリアが、前は林試の森周辺とされていたものが、エリアが今回かなり小さく示されているということなんですけれども、これは例えば、何か現在の計画の進捗によるものなのか、それとも考え方の変更によるものなのか。原案の段階ということなので、東京都のほうから何か示されているのであれば教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。
○
馬場都市計画課長 目黒本町・原町・
洗足地区、以前は林試の森周辺ということで、含めてでしたけれども、今回の
区域面積の縮小については、防災街区
整備方針のエリアのみへ変更したということでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
情報提供の(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業の
取組状況について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項の(2)原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業の
取組状況について報告を受けます。
○
林木密地域整備課長 それでは、私から、資料に沿って御説明をいたします。
まず、1の経緯等でございます。
西小山駅前北側に位置している原町一丁目7番・8番地区では、平成30年3月に地権者が、原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業準備組合を設立し、平成31年4月に防災街区
整備事業を活用した
街づくり提案書を区へ提出いたしました。
区は、この提案は、街の防災性の向上と
生活再建を図り、あわせて地域の
にぎわい創出等の課題を解決すると判断いたしまして、
令和元年10月25日に防災街区
整備事業に関する
都市計画の決定を行うなど、
準備組合の支援をしているところでございます。
その後、
準備組合は、原町一丁目7番・8番
地区防災街区
整備事業組合を設立するため、令和2年2月、東京都に対しまして、
事業組合設立認可申請を行いまして、令和2年6月23日に、
事業組合の設立の認可がなされたものでございます。
このことにつきましては、前回6月23日の本委員会で資料を配付し、
委員各位にお知らせしたところでございます。
準備組合は、7月11日に解散し、同日、
事業組合が設立される予定となってございます。区は、
事業組合設立後も、引き続き支援していくこととしております。
事業を行う位置ですが、資料をめくっていただきまして、裏面2ページの左上の位置図のほうを御覧ください。
こちらの赤で囲ってある部分が、事業を行う区域となってございます。
では、1ページにお戻りいただきまして、項番2の
街づくりの方向性でございます。
事業組合では、
事業計画書に基づきまして、防災街区
整備事業を活用し、地権者の生活を保全しながら、本地区及び周辺の防災上、住環境上の
課題解決と駅前の
にぎわい形成に貢献する
街づくりを行うこととしております。
こうした
街づくりを展開するための方策として、
事業区域内を「
防災施設建築物建設敷地」と「
個別利用区」、区が所有する「広場」に設定し、それぞれが互いに連携しながら、特徴のある
駅前環境を形成することで、不燃化の促進とあわせて商店街や
地域交流の活性化を実現していくこととしています。
防災施設建築物建設敷地は、地権者の皆さんが、
共同化建物を建築する敷地でございます。地権者の住宅や店舗を整備いたします。駅前に立地していることから、駅前にふさわしい
顔づくりとして、商店街の雰囲気を継承した路面店が連なるようなイメージの空間や、地域を活性化させる
イベントに活用できる
オープンスペースを整備することで、駅前の
にぎわいを形成していくとしています。
個別利用区は、
UR都市機構が保有して地域の
にぎわいや交流を活性化するため、
にぎわい施設を整備し運営するものです。
資料をめくっていただきまして、2ページ目、右上の配置図を御覧ください。
図の下側に西小山駅がございます。そして、駅前に
共同化建物を建て、左上の角には区立の広場が来る。そして、その右側の
個別利用区でURが
にぎわい施設を整備運営する、こういうような形になってございます。
次に、3の「
個別利用区」の状況についてでございます。
UR都市機構は、自身が現在保有する土地のうち、今後、
個別利用区となる部分に、
共同化建物に先行して、
にぎわい施設「CraftVillage NISHIKOYAMA」を整備することとして、施設を運営する
事業協力者を平成30年12月に選定し、令和10年11月までの期間として、
株式会社ピーエイに決定をしております。
にぎわい施設の概要は、
コンテナ状の鉄骨造であり、飲食店などの店舗のほか、
イベントなどを開催できる
オープンスペースを整備するものです。
当初は、
令和元年7月の開業を目指すこととして、
事務所棟、本体棟の工事に着手をしておりましたけれども、同年7月に、本体棟の
建築基準法違反が判明し、
是正工事を行いました。このことにつきましては、
令和元年7月10日の本委員会に報告をしております。
是正工事を行った後、令和2年3月からは、本体棟の
跡地部分を暫定的に地域が活用できる広場として運用しながら、新たな
施設計画の検討を行ってきたものでございます。
このたび、
UR都市機構及び
株式会社ピーエイにより、
本体棟跡地部分に設ける、新たな
施設計画が示されました。今後は、建設される建物について区の条例・要綱に基づく
事前協議及び
建築確認申請を行った後、7月には工事着手し、9月に開業する予定であるとの報告を受けたため、本日、本委員会に報告するものでございます。
ここで、資料として添付しております、A3カラーの横とじのものを御覧ください。こちらの資料でございます。
にぎわい施設の
完成予想イメージでございます。
右上の図のように、1階部分は、ちょっと分かりにくいんですけども、
中央部分に吹き抜けのような形で広場がございまして、そちらを囲んで飲食や物販の店舗が並び、屋上はテラス席を設けて、こちらで
イベントやワークショップなどができるような形で、地域の利活用や交流の場としていく予定とのことでございます。
次に、4の今後の主な予定でございます。
令和2年7月11日に
準備組合解散、
事業組合設立となってございます。そして、13日には
都市計画審議会に報告をいたします。令和3年度以降につきましては、記載のとおりとなっておりまして、令和5年度に
事業組合解散、清算の予定となっております。
報告は以上となります。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 昨年7月10日に報告されている形で、すみません。私も流し読みぐらいなんですけれども、本当にとんでもないことが起こった形の後に、今こういった対応が出てると思うんですけども、この報告に基づいて質問させていただくのですが、現在の
取組状況の中で、区の関わり方というのを改めてまず確認させていただきたいんですけれども、お願いいたします。
○
林木密地域整備課長 今御説明差し上げましたとおり、まず原町一丁目7番・8番地区全体が、防災街区
整備事業の区域となっているものでございます。
その中で、
共同化建物の部分につきましては、地権者の皆様が建物を建てる部分で、そして
個別利用区につきましては、
UR都市機構が個別に
にぎわい施設をやるということになっているものでございます。防災街区
整備事業全体の中で、補助金の対象となる部分がございますので、そうした補助金につきましては、区のほうが支援をしているという形でございます。
ただ、
個別利用区そのものの運営だったり、整備だったりということにつきましては、こうした補助金で区が何かしているということではございません。現在、
個別利用区の中で建築確認について、建物を建てようとしている部分につきましては、区のほうで当然条例やそうした法令に違反してるところがないか、というところを区のほうがチェックをしているという、そういう形になってございます。
以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。その区のチェックの方法というところで変更があったりとか、実際の具体的なやり方がどういうふうに変わったとかというのが、もし開示できるところがあったら教えてください。
○
林木密地域整備課長 区のチェックのところが大きく変わったというところはございませんけれども、以前の違反というのは、そもそも確認申請自体が出ていなかったということでございます。
このたびは、新たな確認申請を取るに当たりまして、当然その前にやらなくてはいけない
事前協議がございますので、まず、その
事前協議が全部なされているかというのを各所管でもって全部チェックをしていると。それを、木密地域整備課が総合的にそういったものが終わっているかということを、1つずつチェックしている。
その次に、確認申請が出てくる予定となりますので、確認申請がちゃんと出てくるかどうか、というものをこちらで改めて見ているというようなところでございます。
以上でございます。
○中澤
街づくり推進部長 ちょっと補足させていただきます。先ほどの委員の関係もあります。
要は、この7番・8番の防災街区
整備事業、この取組につきましては、平成21年ぐらいから街に入って、私も課長の時にやっていましたので、懇談会とか検討会とかをやって、
UR都市機構の、ここはもともと、非常に形が悪い形になっていますけども、地上げで結局変な形の土地が残ったと。そのまま業者が逃げてしまって大変な騒ぎになったので、
UR都市機構のほうに土地をぜひ買ってくれということで、それで協定を結んで今まで来ていると。ですので、
街づくりを進めるために、今までここに来たということです。
そういう経緯で、区としては、ここはやはり駅前で、西小山を見て分かるとおり、品川区側は結構整備されて区もお金を出してるのに、目黒区はさっぱりちゃんとなってないということで、これはもう非常にやらなきゃ駄目だということは、もう地域の方々が非常に思っているところです。それもあったので、区はずっと
街づくり支援をして、やっとここまで来たということです。
今の、
株式会社ピーエイとの関係がありましたけれども、これはあくまで
UR都市機構が
個別利用区ということで、防災街区
整備事業の中の1つの手法であります。ただ、これははっきり言いますと、うちはここからそこに参加しないで、別にやりますよということなんです、実を言いますと。
だから、仲がいい人と悪い人がいろいろいるんですけども、
UR都市機構はそっちのほうでやると、
個別利用区というのを設けて。これは制度的にありますので、例えば共同化するときに、
共同化建物に私入りたくないという場合は、
個別利用区というのを設定して、例えば平屋とか2階建てとか、自分で住宅を建てる制度があるんですよ。ただ、防災街区
整備事業ということで、防災街区に資する整備をするというようになっています。
何を言いたいかというと、結局、区の支援というのは、これまでずっと
街づくりのための支援をして、やっとこの
準備組合をつくって、子どもを育ててきて、やっと今回大人になりつつある。
事業組合になると大人になりますと、今度は自分で独り立ちしてくれということで、今度は補助金を自分たちでもらって、それで整備をしていくということになります。
ですので、区の関わり方は、例えばこれから
事業組合が権利返還をして、それで事業の中身を決めていくわけですけども、今回の新型コロナの関係で、市場もかなりバランスが崩れていますので、商業とかいろんな、ですので改めて検証するにはいい時期だったかなとは、逆に言うと思っております。ですので、身の丈に合った、やはり街に資するような建物ができるよう、また引き続き支援しますけども、基本的は
事業組合のほうで検討していくと。
あと、
個別利用区のほうは、
UR都市機構が責任を持ってやるということで、これはさっき言われた違反がありました、建築基準法の違反。これは、私厳しく言って、それで
都市計画審議会でも何とか私が厳しくやりますのでということで、一応この
都市計画でもいただいておりますので、そこは、今後とも
UR都市機構がこれを
株式会社ピーエイという会社に貸していますので、ちゃんとした
街づくりができるよう、指導なり監督はしていきたいと思っております。
いずれにしても、この防災街区
整備事業という
都市計画を決定したのは目黒区でございますので、これは区としてちゃんとした取組をしていくというのが区の立ち位置になります。あと、補助金の監督・管理、そういうことでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ありませんか。
ないようですので、
報告事項(2)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)令和2年度
地籍調査事業について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(3)令和2年度
地籍調査事業について説明を受けます。
○澤田
土木管理課長 それでは、令和2年度
地籍調査事業について報告させていただきます。
資料でございますが、裏面に地図が載ってございますので、後ほど裏面を御説明したいと存じます。
項番1、経過等でございます。
地籍調査事業は、国土調査法に基づきまして、道路や水路等に面する土地について、所有者、地番等を調査いたしまして、その後、測量及び境界線を確認する事業でございます。
本区におきましては、木造住宅密集地域等を対象といたしまして、大規模震災による復興の際など境界線の復元等を迅速に行うことができるよう、平成20年度から国と東京都の補助金を活用し行っているものでございます。
この地籍調査でございますが、「基礎調査」と、基礎調査後に行う「境界線の確認」により実施してございます。調査の成果でございますが、区で保管するとともに、東京法務局へ送付してございます。
表でございますが、実施済みの地区でございます。
1番上段から、平成20年度から、下段の
令和元年度で、16の地区について地籍調査を実施してございます。実施済みの面積は1.63平方キロメートルでございます。
事業進捗率でございますが、記載の進捗率につきましては、目黒区全域における進捗率7.6%でございます。こちらの木造住宅密集地域等における進捗でございますが、30%となってございます。
補助金でございますが、国の補助が対象事業費の2分の1、東京都補助が対象事業費の4分の1でございます。
項番2、令和2年度
地籍調査事業でございます。
実施地区でございますが、裏面の地図を御覧いただきたいと存じます。
こちらの薄い色と濃い色に分かれてございますが、薄い色は実施済みの地区でございます。濃い色で、地図の上から20、19、17、18とございますが、こちらの地区につきまして、令和2年度に行うものでございます。
資料にお戻りいただきまして、表面を御覧いただきたいと存じます。
(1)の実施面積でございますが、4地区を合わせて0.43平方キロメートルでございます。
調査期間でございますが、本年9月上旬から来年3月中旬までの期間で行います。
関係者への周知でございますが、めぐろ区報、8月5日号を予定してございます。区ホームページも同日付でございます。最後になりますが、町会、住区の会長・代表に送付いたしますとともに、沿道住民の皆様にチラシを配布して事業の周知を行ってまいります。
報告は以上でございます。
○
岩崎委員長 報告が終わりましたので、質疑を受けます。
○
西崎委員 基本的なことを伺いたいんですけれども、この
地籍調査事業について、うちの自宅も来ていただいたことがございまして、確認をさせていただいたんですが、一般論として、これを進めていく上で、当然、境界の確定という作業があるかと思うんですけれども、これまで進捗を少しずつ進めている中で、作業自体は順調にいくと思うんですけれども、境界の所有者の方というか、そういうところできちんとスムーズにいくものなのか、何かうまくいかないような点が発生するようなものなのか。一般論としてでも結構です。
もし、何か大きな問題があるということであれば、そのあたりを少しお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
○澤田
土木管理課長 地籍調査事業に当たっての、所有者の方との合意のお話かと存じます。
地籍調査事業の目的でございますが、こちらにも書いてございますとおり、大規模震災等による震災の復興を大きな柱としてございます。所有者の方には、こういった
地籍調査事業の目的をまずお話ししまして、
地籍調査事業は最終的には境界線の確定になりますけれども、境界線の確定はやはりいろんな場面で有利、有効ですよということで御説明しておりまして、各エリアで約7割から8割ぐらいの方々に御了承いただいて境界を確定している状況でございます。
やはり区が行いますので、費用がかからないということもありまして、そういった高い境界の確定率になっているものと考えております。
以上でございます。
○
西崎委員 ありがとうございます。おおむねメリットがあるんだよということで御納得いただいているということなんですけど、7割から8割ということですけれども、逆に2割から3割というんでしょうか。何かうまくいかないケースもあるというようなことなんでしょうか。いかがでしょうか、もう1度お願いします。
○澤田
土木管理課長 やはり土地というのは、都市部におきましては地価が高いですから、境界線が1センチ、例えば違うことによって、面積がかなり大きくなって、例えば土地の取引等、あと自分でお住まいになられるときには、やはり土地の面積というのは結構シビアに御判断されますので、その辺が、自分で認識されているところの境界線で区が示したのであればオーケーいただきますし、例えば自分と認識がずれていると、いや、納得できないということで御了承いただけないというところが、大きなところの合意いただけないところというふうに考えております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○
芋川委員 1つだけです。この事業進捗率である全域で7.6%、木密地域で30%という、ここってどういうふうに見ればいいのかちょっと教えてください。
○澤田
土木管理課長 報告書でも木密地域等と記載してございますけれども、こちらの地域におきましては、裏面の地図を御覧いただきたいと存じます。こちらで薄く塗ったところと濃く塗ったところが
地籍調査事業の対象としているとお話ししましたが、こちらのエリアが木密地域等と言われるところでございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。改めてなんですけれども、この数字、7.6%というところは、進んでいるのか、それとも進んでいないのか、どういうふうにこの数字を捉えたらいいかということも併せて教えてください。
○澤田
土木管理課長 こちらの30%といった面積、場所でございますけれども、具体的に町名で申し上げますと、下目黒地区、
あと目黒本町地区を対象にしてございます。それと、報告書の中の7.6%でございますが、目黒区の面積は14.7平方キロメートルでございますので、これに対して地籍調査を終えたところの進捗ということで、7.6%の数字にしてございます。
以上でございます。
○中澤
都市整備部長 ちょっと補足でございますが、今、課長のほうから言った30%というのは、東京都の防災
都市づくり推進計画に位置づけている整備地域というのがあって、林試の森周辺と荏原地域というエリアがありまして、先ほど
都市計画課長のほうから説明があって、目黒本町五丁目と目黒本町六丁目辺りの部分とか、洗足・原町の辺りとか、あれは2個、小さくなったという話がありましたけれども、東京都の計画では、林試の森周辺、品川区のほうに入れて整備地域へ入ってますので、それに対して30%ということでございますので、地図等は東京都の防災
都市づくり推進計画、それに位置づけている整備地域に対して30%と。区全体では7.6%ということでございます。補足でございます。
○
芋川委員 言葉の意味の捉え方が私が違うかもしれないので、改めてそこも聞きたいんですけど、事業進捗率という言い方だと、その事業に対する100%に向けてどれだけ事業を行ってるかというふうに捉えてしまったんですが、そもそもそういうことではないということでしょうか。改めて、ここの数字の意味を教えてください。
○澤田
土木管理課長 地籍調査事業につきましては、将来的には目黒区全域に対しまして、全て境界の確認をしていくということでございますけれども、目黒区でも進めているやり方につきましては、10か年の計画をつくりまして、その中で取り組むべきエリアというのを定めてございます。
その中で、先ほどの木密住宅密集地域等でございますが、こちらの10年計画に定めたエリアに対しましてどれぐらいの進捗かということで御報告したものでございます。
以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。分かりました。では、最後に質問ですが、この
令和元年度に進捗率7.6%となっているのは、事業に対して、区としては許容範囲の部分で考えているのか、遅れているのか進んでいるのか、どういう所感を持っているかを、じゃ教えてください。
以上です。
○澤田
土木管理課長 令和元年度までは6次の計画を立ててございまして、
令和元年度は、6次計画では100%の達成率でございます。これから令和2年度から第7次の計画に入ってまいりますが、それにつきましては、数値、実施地区の面積、計画を持ってございますので、そちらを進めていきたいということで考えてございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
(発言する者なし)
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(3)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(4)令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果について報告を受けます。
○照井
建築課長 それでは、令和元
年度ブロック塀等基礎調査の実施結果につきまして御報告いたします。
本件につきましては、昨年8月7日の本委員会で、これから調査をいたしますということで御報告させていただきました。本日は、この結果について御報告いたします。
項番1、経緯等でございます。
平成30年6月18日に、大阪府北部地震が発生いたしました。その中で、2名の方が塀の下敷きになって亡くなられるという痛ましい
事故が起こりました。特に、小学校のブロック塀が倒れまして、女子児童がお亡くなりになるという事件で報道が大きくなされていたところでございます。
これを受けまして、目黒区でも、平成30年7月11日の本委員会で御報告いたしましたが、塀の所有者に対しまして、区報・ホームページ・町会回覧などで塀の適切な維持管理を呼びかけまして、問合せがあった際には個別の現地確認をするなどの対応を行ってまいりました。平成30年度につきましては、231件の問合せがございまして、これに対応してきたところでございます。
また、昨年4月から、安全性の確認できない道路沿いの塀を対象にいたしまして、目黒区ブロック塀等除却工事等助成事業を開始いたしました。
今後、より効果的に、塀の耐震化の推進や適切な維持管理を区民の皆様に働きかけるためには、現在の塀の状況を把握する必要があるということから、昨年、これは公道、私道にかかわらず、車両に搭載したレーダーやカメラを用いまして、区内の道路沿いのブロック塀等の基礎調査を行いました。
項番2、調査の概要でございます。
幅員がおおむね1.8メートル以上、これは建築基準法の42条2項の道路以上の道路に面している、高さ0.8メートルを超える補強コンクリートブロック塀、組積造の塀、また万年塀、その他これらに類する塀・門柱等を対象といたしまして、塀の種類や延長、高さ、あと画像からの目視による損傷状況を調査いたしました。およそ車両の走行距離でございますが、556.1キロメートルと、あと、道路がなかなか狭いところで車が入れないところにつきましては、徒歩で調査を行いました。それが大体、41.5キロメートルでございます。
項番3、調査結果でございます。
こちらの表のほうを先に御覧いただきたいので、まずは目視判定の基準でございます。今回、画像などを用いましたので、まず損傷状況をバツ、三角、マルと分けさせていただきました。それぞれ状態につきましては、危険性が高い、注意を要する、問題は見られないということで、バツ、三角、マルを仕分させていただきました。
その判定方法につきましては、建築基準法でいいますと高さが2.2メートルを超えて破損、あと、傾きがあるものや透かしブロック等のブロックが横に連続しているもの、例えば著しい傾き・ひび割れがあるものというものが判定できましたら、バツとしております。
また、三角に対しましては、高さ2.2メートルを超えるもの、透かしブロックが多いもの、傾き・ひび割れがあるもの、また、マルに対しては、外観上、特に問題が見られないものということで仕分させていただきました。各基準の根拠につきましては、記載のとおりでございます。
特に、傾き・ひび割れにつきましては、国土交通省の目視点検の項目ということで、今回、別に資料1というものを添付させていただきまして、塀の点検方法の中にこういった点検項目を入れ、判断しております。
最終的に、箇所数でございますが、1番下の表でございます。
先ほど申しました損傷状況のバツ、三角、マルで、あとは塀の種類によって数を記載してございます。最終的に合計でございますが、バツにつきましては47箇所、三角につきましては1,265箇所、マルにつきましては、2万6,550箇所、合計2万7,862箇所でございます。
裏面を御覧いただきたいと思います。裏面につきましては、地区ごとの箇所数でございます。
こちらは御覧いただきますと、実際にやはり目黒本町や碑文谷、特に住宅街のところにやっぱりブロック塀等の塀が見られたということで、特に大橋などは、どうしても商店街や幹線道路沿いのところの塀のところにつきましては、塀が少なかったということでございます。記載の2万7,862箇所ですが、米印で、一つの敷地の中に、今回は箇所の数え方が、例えば門扉が真ん中にあってブロックが両脇にある場合は、それぞれ1箇所ずつ数えています。そうしますと敷地単位では、少し複数になる部分もございますので、最終的に括弧書きでは、敷地の数に換算しますと1万5,259件でございます。
項番4、今後の取組でございます。
調査結果で、バツ45件、三角の1,011件、これは敷地単位での換算でございます。こちらの塀の所有者につきましては、区報等で今後周知した後に、先行して塀の点検方法、先ほどの別紙でおつけしました資料1の塀の点検方法、こちらにつきまして御覧いただきますと、ブロック塀の点検の仕方、また組積造の点検の仕方、また万年塀の点検の仕方を記載してございますのがこの資料1、またブロック塀等の除却工事等の助成のパンフレットを、今回は資料2として添付してございますが、これを戸別に配布してまいります。
こちらを配布することによって、適切な維持管理、また、安全性が確認できない塀の除却や建て替え等を促してまいります。その際、バツの所有者に対しましては、直接お宅に訪問いたしまして、こちらの状況を説明して、除却のほうの御説明まで説明していきたいと思います。また、三角の所有者に対しても、その塀の注意点を記載した用紙を配ってまいります。三角とバツの所有者の方に対しての配布が終わりましたら、マルの所有者の方に対しまして、適切な維持管理のお願いを同様に戸別配布してまいります。
バツ、三角の方への戸別配布は一気に行いまして、マルの方への戸別配布につきましては、塀の多い地区である、先ほど申しました目黒本町や碑文谷などの地区から順に行ってまいります。
項番5、今後の予定でございます。
区報7月25日号で周知いたしまして、またホームページにも記載してまいります。また、8月中旬から先ほど申しましたバツ、三角の該当者、塀の所有者に、塀の点検方法やブロック塀等の除却工事等助成パンフレットを配布してまいります。10月以降は、今度は、マルの所有者の方に御案内してまいります。
説明は以上になります。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○西村委員 バツのところを戸別にということで、三角のところにも、自分のところが危ないんだと分かる形でお知らせをしていただきたいと思うんですけれども、例えば先方からポストインしたけれども連絡がなかったというときでも、やはりちょっと一応注意すべきというふうに、注意を要するというというふうに認定されたところに関しては、引き続き先方から連絡がなかったとしても、働きかけを続けていただきたいなと思うんですけど、その点はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
○照井
建築課長 この2年間、私ども建築課も対応してまいりまして、特に御指摘いただいた近隣の方から指摘いただいた塀や、直接御自身から連絡いただいた塀を見に行ったりとかして、私ども対応してきたところですが、やはりなかなか戸別訪問して、実際いらっしゃらないとか、タイミングがずれているケースもありました。ただ、そのときもやはり1回いないからといって、私どもも粘り強くやらせていただいて、どうにか解体したという、除去まで終わったという塀もございました。
というところで、やはり少し連絡がつかないところも、やっぱりバツ、三角のところにつきましては、できるだけ私ども、何回もアポイントを取りながらやっていきたいと思います。
以上です。
○西村委員 お願いします。
あと、危険性が高いと、注意を要するというようなバツ、三角の部分については、例えば近隣の学校ですとか町会とかに、そういった情報というのは教えていただけるんでしょうか。
○照井
建築課長 2年前の7月に当委員会、各常任委員会で、公共施設のところ、また私どもの
都市環境委員会は民間のほうでございましたが、各常任委員会で公共施設のところについて御報告申し上げました。基本的には、道路に面する塀につきましては、公共施設は全部終了しております。ただ、隣地側にある、例えば学校でも万年塀が隣地にあるところ、これがなかなかまだ全てが終了していないです。これは、かなりほかの公共施設でも、大分撤去したりとか、改修したみたいではございますけれども、なかなかまだ全て済んでないという話は伺っております。
通学路につきましては、要は教育委員会から、この2年前にPTAとか学校の先生、また、子どもたちが臨時にこの件を受けまして確認に行ったところで、情報をいただいております。こちらの通学路に関しましても、まだ全て済んでいるわけではなくて、私どももある程度、教育委員会と連携しながら進めてきて、今年ようやっと、例えば田道小学校の通学路で1件除却と建て替えが終わったとか、そういったところもございました。
やはり今回のデータをもちまして、この後、教育委員会とまたいろいろと情報交換しながら、この通学路につきましては進めていきたいと思います。
以上です。
○西村委員 すみません。個人情報とかいろいろあると思うんですけれども、町会・自治会のほうに教えていただくというようなことは、難しいんでしょうか。例えば避難経路だったりとかというところで、ちょっと気になる部分があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
○照井
建築課長 こちらは、これまでも町会・自治会のほうでこういった塀の案内はしてきたんですけれども、個別にこの内容を町会・自治会に御説明するということではなく、やはり個人の方に説明していきたいと思います。配布をするというのは、今後、町会・自治会がどこまでできるか、いろんなところが今町会・自治会の回覧をしていないものですから、そういったところで検討していたんですけども、やはり個別内容につきましては、各個人の皆様に直接、御説明をしたいというのが今回の流れでございます。
確かに、こういった危ない塀につきまして、どこまで各町会に説明できるかというのは、危険性はあるんですけども、塀につきましては、個別の内容でそれぞれ町会という形では周知をどこまでできるのか、今後検討してまいりたいと思います。
以上です。
○中澤
都市整備部長 ちょっと補足させていただきます。いずれにしても、今1番危ないのはバツの所有者というところですので、今47箇所ですが、それについては今、職員のほうがしっかり行って、直接行ってお話をしてやっていくと。
ただ、いかんせん確かにおっしゃるとおり、すぐ撤去するわけでもないし、段取りとかいろいろあると思います。相手の方もおりますので、今おっしゃったような危ないとかそういう話については、やはり教育委員会のほうと調整をして、やはり個人的なことでAさんからBさんにちょっと聞いたんだけどとこうやると、何かいろいろ地元でもうまくいかない場合もあるかなと個人的には思いますので、私ども所管と教育委員会とその辺は調整をして、やっぱりこういう状況ですよということを伝えながら、その辺は、あともう1つあるのは交通安全の点検もございます、小学校単位で。
それについては、警察とうちの職員、道路管理の関係とか、そういう職員と、あとはPTAさんとかいろいろ回って、改めてそういうところでも点検をしていくというのもありますし、今、道路工事の際も含めて、ブロック塀についてもちゃんと確認するようには話しています。要は、建築課だから建築課の職員が見るんじゃなくて、土木なり道路なりがそういう状況のときには、ちゃんと見なさいということも話していますので、そこはうまい具合に対応していきたいと思います。
以上です。
○
岩崎委員長 ほかに。
○山宮委員 まずは、2年間にかけて基礎調査の実施、結果を取りまとめていただいた、本当に大変な御苦労があったかと思います。ありがとうございます。平成30年6月25日に、会派として我が公明党は緊急のブロックの総点検をやりなさいということで、2つ特に言いました。通学路を徹底的に安全調査しようということ、もう1つは、どこまでも安全を守るための担保をするために、地域の皆様に、あなたの地域に危険なブロック塀はございませんかと投げかけをし、周知を徹底して情報を吸い上げること。この大きな2つをやっていただきたいということで、要望を出しました。
そこですぐ反応していただいて、夏の7月、8月、この平成30年の7月、8月には、各学校22住区の通学路で、それぞれやっていただいた。100%じゃなかったけれども、警察、PTA、様々皆さんが立ち会っていただいて、やっていただいて、そのときの委員会報告では、秋の9月、10月の決算特別委員会でも報告、僕確認しましたけども、ある程度危険な箇所についての確認はできたという答弁をいただいたのは覚えています。
だけども、今の報告があった結果、やっぱりバツがこれだけ47箇所あるということと、あと三角の箇所がこれだけある。三角の度合いにもよりますけどね。そういった部分では、さきの委員もおっしゃってましたけれども、やっぱり安全性をどこまでみんなで共有し、高められるか、それ地域の協力も必要だと思いますし、もちろんその所有者がやらないってなったら、本当に課長をはじめ皆さんには、足しげく何度も粘り強く通っていただいて、私も3箇所、4箇所を直していただきましたけども、そういった部分では樹木の関係性もあるし、もうちょっとやっぱり本当に危ないところについての対処は、スピードを持ってやっていかなきゃいけないのかということと、やはり忘れちゃいけないんですよ。この平成30年6月18日、学校のプールの壁が崩れて幼い命が亡くなってしまった。もう1人は高齢者が亡くなってしまったという部分では、あのときの衝撃、目黒区内でどこまで安全をつくれるかという部分では、本当にもう1度、徹底的にとにかくまずは通学路の安全総点検をもう1度、網をかけるべきじゃないかなと。
今、先ほど答弁を聞いていたら、まだ全部は完了してませんって何か今お話しいただいたので、その辺しっかりもうちょっとやっていただきたいと思いますが、いかがですか。
○照井
建築課長 ただいま、山宮委員の御指摘のとおり、確かに教育委員会のほうで2年前に一斉に点検していただいて、約300件ほど私どものほうに情報はいただいております。ただ、やはり通学路の中、全てのブロック塀が全部撤去されたわけではございません。今回の調査結果を教育委員会と情報共有させていただいて、少しでも早く、やはり特に通学路でございますので、子どもたちの命を守らなきゃいけない。そういったところの観点も踏まえまして、今後、私ども、まず取組を進めてまいりますが、やはり教育委員会にも御協力いただきながら、少しでも早く解体等、また進めていきたいと考えております。
以上でございます。
○山宮委員 ぜひ、これは平成30年9月に私、一般質問でも教育長にも言いました。とにかく教育所管と都市整備部の所管が連携をして、安心・安全な環境をつくるための努力をしてほしいと答弁はいただいていますので、しっかりとまた今、お話もいただきましたから、お願いしたいなと思います。
改めてもう1点、特にバツの塀の所有者に対するアプローチ、これは大変御苦労があるかと思うんですね。例えば私が御相談した案件の幾つかでは、もともと住んでいた持ち主の方が長期入院をされているとか、また、長年の樹木の生い茂りが、根が成長して塀がどんどん傾いて、少しずつ浸食してたとか、いろんなケースがあるんだと思いますけれども、やはり結局やるかやらないか、所有者の決断がないと、これは我々ができるわけじゃないですもんね。危ないからって勝手にやれるわけじゃない。その辺の線引きって非常に難しいと思うんですけども、もうちょっと所有者に対するアプローチを強化するということができないのかな。何か知恵を湧かせられないのかなと、すごく思ってるんです。
要は、現場の方の毎週のように通っていただいて、朝昼晩と時間変えて通っていただいて、この時間だったら電気ついてるなと見つけていただいてやってくださった御報告をいただいたときに、例えば警察、消防とか、そういった部分での協力体制、もう少し注意を指導にできるというか、もうちょっと強制的な部分というのが必要な部分ってあるんじゃないかなと思いますけど、その辺どうなんでしょうか、率直に聞きたいと思いますが。
以上。
○照井
建築課長 ただいまの御指摘のとおり、私どもも本当に午前なり午後なり、時間を変えながらこれまでも実施したりとか、あとは先ほど部長からもございましたが、道路の関係で、私ども、都市整備部一体となって点検している部分もございます。
ただ、御指摘いただいたように、どこまで、いわゆる建築物に附属する門塀ですから、いわゆる建築物、そして私有財産のところ、どこまで強制力を持ってやっていけるか。これは非常に課題となっております。
確かに、安全的な維持管理が怠った場合のどういった規制があるのか、そういったところで、国土交通省は、そういったところである程度指導しなさいというところもあります。そういったところも含めながら、今後、区としてどこまで所有者にもっともっと働きかけられるのか。
そういったところは、御指摘いただいて、本当に私どものほうも、この間2年間かなり、1年越しぐらい関わった案件もあれば、すぐにというところもありながら、1年越しとなりますと、1年間放置していたのかというところもございますので、やはりもう少し検討してまいりたいなと思いますし、それをまた見つけて、法的なところ、これも少し私どもも調査して研究してまいりたいと思います。
以上です。
○中澤
都市整備部長 ちょっと補足でございますが、今、課長からも部全体でという話でございます。ブロック塀ではなく、家自体が古くて、もうブロック塀が倒れそうなものもありまして、いわゆるもう所有者が例えばいない場合とか、入院してる場合とか、いわゆる空き家的なものになりますよね。そうすると、私どもは空き家の対策調査担当もいますので、そういう際に建築課は、当然、担当する所管と調整をして、所有者がどこにいるか、福祉部局にも確認をして調整をしているということでございます。
いずれにしても、やっぱり私有財産ですので、所有者に確認を取ってどうするか。はっきり言うと危ない場合は、基本的にそういう措置はしませんけども、例えば親戚とかそういうところに行って、何とかしてくださいよとかいう話にもなりますが、最終的には空き家の計画がございますので、そういう措置で区のほうがやって、後でお金を請求するというのが最悪の状況でございます。それはそういう事態に当然ならないように、調整をしていくということでございます。
さっき言ったように、制度とするといろんな制度、いろんな建築だけではなく。ブロック塀じゃなくて、もう全体的にトータルとしてそういう高齢化が進んでいまして、当然、空き家、あるいはブロック塀もそうですが、全て施設として老朽化してるというものがありますので、これは当然トータルし、そういう職員も連携、調整をしてやっていく仕事だと思っております。
ブロック塀だけのスポットではなく、全体としてやはり、あと先ほどの教育委員会の件でございますが、委員がおっしゃったように、要望していただいてから通学路の安全点検もやりまして、状況によっては通学路の変更も含めた調整もしていくということも当時言っておりますので、当然これは今も変わっておりませんので、教育委員会と調整をして、今やっている47箇所、これについてはちゃんとした確認をして、必要であればそういう措置も必要と思っておりますので、いずれにしても、子どもたちの安全、子どもたちだけじゃなくて、今、保育園もそうですが、通園、通学路、全てメニューがかなり増えておりますけども、安全対策に努めてまいりたいと存じます。
以上です。
○
岩崎委員長 ほかに。
○
西崎委員 私からは、これまでの議論にもありましたように、バツと三角のところには所有者の方に工夫して努力して働きかけていくということで、ぜひやっていただきたいと思うんですが、今度はマルの部分だと思うんですけれども、バツと三角の後に、マルの方にも個別に資料を配布していくということなんですけれども、そこにどういうメッセージがあるのかなというのが、受け取る側からして少し判然としない部分があるのかなと思っていまして、区としては、当然、ブロック塀の適切な維持管理をお願いするという目的でお届けをしていくことかと思うんですけれども、受け取った側としては、塀の点検方法も配られるわけですから、うちは今のところ安全だなと思う方もいるし、不安な方もいるかもしれませんが、その後に除却等のパンフレットも資料も一緒になるということなんですけれども、それが、じゃフェンスのほうに替えたほうがいいのか、ブロック塀を除去しちゃったほうがいいのかそれとも今は安全だから、うちは大丈夫だねといってそのままでいいのか。
というのは、もちろんそれは所有者ですから、最終的な判断はこちらからどうこう言うことではないんですけれども、区として、もしくは今、国として全体なのかもしれませんが、そもそもの災害に強い
街づくりとして、ブロック塀を例えばフェンス等に替えていったほうがいいのか、それとも適切な維持管理をすればそのままでいいものなのか。
もちろんどちらも老朽化をして、いつか危険な状態になると思うんですけども、やはり実際にブロック塀のほうが亡くなっている方もいるように、危険性が高いということで、今後、根っこにある考え方として、ブロック塀よりもほかのものを進めていくほうがいいという考え方があるのか。それとも当面は、適切な維持管理をしていただいている以上、そのままでいいというような方向性なのか、ちょっとそこだけ、どういうメッセージを今後、区民の方に発していくのかなというところだけ、確認をさせていただきたいと思います。
以上です。
○照井
建築課長 ただいま御指摘いただいたように、建築基準法から考えれば、コンクリートブロック塀、一応法律どおりに造っていただければ、決して危険なものではございません。やはり老朽化してたりとか、特に建築基準法で、これまでコンクリートブロック塀につきましては、変遷がございました。例えば鉄筋が入っている、入っていないとか、あとは控え壁が入っている、入っていない。これは控え壁の法律が、当初、昭和25年、建築基準法ができたときにはなかったんですけども、その後、様々な地震により法律が改正されてできたとか、そういった変遷がございます。
ですから、コンクリートブロック塀で近年お造りになって、法律どおりに建てられていれば、特に問題ございません。ただ、やはり1番の問題となります、かなり築何年も経って老朽化して、やはり自分の家はどうなってるんだろうという、まずこのマルの方につきましては、塀の点検をしていただいて、例えば控え壁がないとか、ブロック塀の中で、鉄筋はうちは入っているのかとか、そういった疑問が多分出てくると思います。そういったときに、私どものほうに御相談いただきたいというのが1つございます。
また、御自身でそういうふうに、あまりにも見た目ちょっと、要するに今回、道路前からしか調査していませんので、中側は見ておりませんので、まずはそういった点検を促していく。あとは、フェンスはブロック塀に対しまして、非常にアルミとかですとやはり軽い素材でございますので、近年はそういったフェンスに取り替えられる方もいらっしゃいますが、先ほど申しましたように、全てが法律的に合っていれば、危険という考え方はしておりません。
ただ、この助成に関しましては、今年度から実は除却だけではなくて、建て替えにつきましても助成制度を始めました。どうしてもやはり近年、皆さん区民の方が、除却した後何か、どうしても家の前に建てたいとおっしゃるときに、私どものほうも、やはりブロック塀に替えるよりも、ある程度素材的に軽いものでいかがでしょうということで、こういった建て替えについての助成制度を今年の4月から始めさせていただきました。
そういったところで、1回除却して、また建てたいなと思ったときのメニューとしても増やしながら、こういったところを御案内していきたいというふうに考えてございます。
あとはまた、ほかにも緑の助成の関係で生け垣、実は生け垣の御相談も結構あります。そういったところで同じように助成制度をしております。
それで、今回資料2でおつけした1番最後の面でございますけども、建て替え以外にもこういった都市整備部の中でも、それぞれの各課でこういった形で助成をさせていただいています。こういったところも御案内させていただいて、様々な御相談に載っていくというところで、マルの方に対しましても、少しこの分も御周知していきたいと考えています。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかに。
○
芋川委員 私から、1点だけちょっと確認なんですけれども、今回の調査の結果の中に、いわゆる企業の所有しているブロック塀というのは入っているのかどうか確認させてください。
○照井
建築課長 今回につきましては、全てのブロック塀を調査しております。当然ながら、企業の方の部分もございます。そういったところに関しましては、やはり企業の方に、今回の件に関しまして御案内していくような状況でございます。
以上です。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(4)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)東京における
マンションの適正な管理の促進に関する条例の施行に伴
う
マンション管理状況届出制度の開始について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(5)東京における
マンションの適正な管理の促進に関する条例の施行に伴う
マンション管理状況届出制度の開始について説明を受けます。
○鵜沼
住宅課長 それでは、御報告させていただきます。今回、
マンションの管理状況の届出制度につきまして、令和2年4月から開始されているところでございますけれども、こちらの中間報告というような形で御報告させていただくものでございます。
制度開始に当たりましては、令和2年2月12日の当委員会、
都市環境委員会で御報告させていただいているものでございます。
1の経緯等でございます。
マンションは、居住形態として、都市を構成する重要な要素となっているところでございます。一方で、建物の老朽化と、それから居住者の高齢化といった「2つの老い」が進行している物件が多くございます。このような
マンションが管理不全に陥ったときに、居住者だけではなくて、周辺環境も深刻な状況になるということから、東京都は、
マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進することを目的として、平成31年3月に「東京における
マンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定したところでございます。
こちらの都条例では、東京都・管理組合・事業者等の各責務を明確化するとともに、要届出
マンションの管理組合に対して、
マンションの管理状況の届出を義務化したものでございます。また、当管理状況の届出制度につきましては、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づきまして、区に事務が移管されているところでございます。
続きまして、2の
マンションの管理状況届出制度の概要でございます。
こちら、要届出
マンションにつきましては、昭和58年12月31日以前に新築された
マンションのうち、居住の用に供する独立部分、居室が6戸以上である
マンションが対象でございます。東京都が3月に送付した案内の件数でございますが、606件でございます。主な届出事項につきましては、1から7までございます。こちらは、記載のとおりでございます。
届出方法でございます。インターネットによる届出と、それから届出書の郵送による提出、2種類ございます。
届出の期限でございますけれども、条例の施行の4月1日から6月を経過した日になりますので、令和2年9月30日が期限となっております。
注記でございますけれども、条例のほうで、届出以降で5年ごとに更新をするものでございます。
現在までの届出状況、項番3でございます。
令和2年6月末現在で、インターネットによるものが52件、それから郵送による届出書につきましては39件、合計91件ございました。
項番4の区の対応でございます。
区内の
マンション等の基礎調査でございます。
令和元年度に本件の
マンション管理状況届出制度の開始に先立ちまして、区内の
マンション等の基礎調査を実施しているところでございます。この基礎調査につきましては、階数が2以上の区内にある共同住宅を特定して行っているものでございます。
恐れ入ります、別紙を御覧ください。
こちらが、
マンション等の基礎調査についての概要でございます。
目的でございます。
区では、平成19年度に
マンション等の実態把握のために基礎調査を行い、平成20年度に目黒区内の分譲
マンション等の実態調査を行いました。こちらは、共同住宅データベースを整備し、活用しているところでございます。
本調査から10年余りが経過しておりますので、共同住宅の状況が変化していることもございますので、このデータベースを最新のものに更新するとともに、地理情報システムを活用した分析を行うということを目的として、今回調査を行ったところでございます。
項番2の集計・分析の表でございます。
こちらは、それぞれの形態種別ごとの、共同住宅の棟数だとか、それから団地型共同住宅の件数を一覧表にしているものでございます。
次ページ以降につきましても、主立ったものを一覧表にしています。
(1)の共同住宅の棟数のところの表1を御覧ください。
こちらが、分譲住宅の件数、私どもで調べた件数が977棟あるとなってございます。こちらと、先ほど申し上げました東京都が送付した606件の件数と違うというところは、基礎調査を行ったところは階数が2以上のもので、戸数について制限がございませんので、そういったものも含まれる、内数ということになっています。
恐れ入ります。1枚目の資料の(2)、裏面でございます。こちらを御覧ください。
マンション管理状況の届出制度に関する事務ということでございます。
区におきましては、要届出
マンションの届出の有無に応じまして、以下について事務処理を行うものでございます。
届出がある場合につきましては、届出内容に基づく管理状況の結果及び助言の通知、それから管理不全の兆候がある
マンションについての調査・助言等を行っていくものでございます。届出がないものにつきましては、未届
マンションへの督促・報告聴取等を行うところでございます。こちらを行うときに、先ほどの区で行っております基礎調査を活用するとともに、また東京都と連携して、適切な対応を行っていきたいと考えているところでございます。
項番5の今後の予定でございます。
令和2年8月以降に、届出内容に基づく管理状況の結果及び助言の通知を発送してまいります。9月になりまして、令和2年9月30日が届出の期限となってございますので、こちらをめぐろ区報、それから区ホームページ等によって周知をしてまいるところでございます。
10月以降につきましては、未届
マンションへの督促、それから管理不全の兆候がある
マンションへの調査・助言等を行っていく予定でございます。
私からの報告は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 ありがとうございます。目黒区が把握しているので977棟で、東京都が606件発送済みになってるんですけど、母数としては、もうこの977を目指していくんだと思うんですが、管理不全の予防に対して助言アドバイスや、そういったところを実際どういうふうに行っていくかと、もし決まっていれば、ちょっと内容を教えてください。
○鵜沼
住宅課長 977棟、目黒区の調査でございますが、こちらは58年以前の建物だけではなくて、新築、以前の
マンション全て含まれております。それで、606件につきましては、要届出
マンションでございますので、東京都は登記簿等を確認した上で、58年以前の
マンションを特定しているところでございます。
また、指導、助言につきましては、こちらは
マンション管理士会へ委託を行って、専門的な知識を持った方と共同して行っていく予定でございます。
私からは以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。具体的に管理不全というのは、どういうふうに判断をする形で、実際その状況が浮き上がってくるのかな、というのが何となくイメージできないんですけれども、ちょっとどういった内容になるか分かれば教えてください。
○鵜沼
住宅課長 こちらの管理不全でございます。先ほどの資料の1ページを御覧いただけますでしょうか。主な届出事項と書いてございます。管理組合、管理者等、管理規約、総会開催、管理費、修繕積立金、修繕の計画的な実施、これらのものが目的にないもの、例えば管理組合が設置されていないところ、それから管理費が積み立てられていないところ、それから修繕の計画的な実施が予定されていないところ、そういったものは管理不全というふうに見なされるところでございます。
これらは、届出の内容から、私どもで管理不全の兆候があるというような判断をさせていただくものでございます。また、助言につきましても、管理組合がない場合については、管理組合を設立するような、そういう御案内をするところでございます。
以上でございます。
○
芋川委員 ちょっと具体的な話になるので、お答えできるかどうかなんですけれども、街なかにいますと、外国の方も増えているなというような状況もあるんですが、そういった方が住まれているところにも同様に管理組合とかそういったものは、そもそも設置していくべきであるとなってるのかどうか、そういったところ、状況教えてください。
○鵜沼
住宅課長 分譲
マンションが対象でございますので、所有者の方、それぞれ国籍は問いません。そういった方がお持ちのものにつきましては、全て管理組合等の設置は現在も法律では義務づけられているものでございますので、そういったところも御案内していくものでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○西村委員 区のほうで、この事務を担っていくというところですけれども、届出がない場合に改めて督促をするというのは、9月が終わった時点からのことになるのかというところと、そういった事務に関する予算というか、金額というのはどういう形になっているのか教えてください。
○鵜沼
住宅課長 督促につきましては、委員お話しのとおり、9月の期限以降に行っていくものでございます。また、予算でございますけれども、こちらは東京都からの事務処理特例による委任を受けているものですので、予算というか費用、事務経費につきましては、東京都からもらうものでございます。
以上でございます。
○西村委員 これは東京都の取組というか制度ですけれども、ここに例えば目黒区の独自の調査したいこととか載せていったりということは可能なんでしょうか。例えば、
自転車置場だったり、ごみ処理だったり、あと植栽だったりという管理のいろいろ、そういったところまでしっかり目が行き届いてるかという部分も、近隣との関係では重要になってくると思うんですけれども、届出事項のみの調査で、それを東京都に上げていくというだけになってしまうのかということを教えてください。
○鵜沼
住宅課長 今の委員のお話でございます。近隣との状況がどうかというようなお話が含まれているかと思います。こちらは、東京都の条例につきましては、躯体の管理、本体管理は、主に重要なものと規定しているところでございます。
設置義務ではないんですけれども、駐輪場の管理ということになりますと、ソフト面、運営のほうになりますので、そこに管理組合がどういうふうに関わっていくかというところも入ってくるかとは思いますけれども、基本的には今、東京都の条例に基づいて事務を行っておりますので、区で独自で何か上乗せするところがあるのかという御質問でございましたが、現在のところはないというものでございます。
以上でございます。
○西村委員 あと、じゃもう1点、結果に対する助言なんですけど、これは目黒区でつくっていくんでしょうか。例えば積立金がもう少しあったほうがいいですよ、みたいな指導というか、そういったことまでするということなんでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 積立金の多寡につきましては、基本的に社会常識等で、例えば1,000円毎月積み立てて、それで管理経費、それから建物の修繕計画というものができるのかというようなところも踏まえまして、一概には申し上げられませんけれども、それぞれの管理状況に応じた形での助言ということを考えてございます。
また、先ほどもお答えいたしましたけれども、
マンション管理士会と連携しながら行ってまいるところでございます。専門的なところも助言も、含めているところでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(5)を終わります。
――
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【
情報提供】(2)
都営住宅の
入居者募集について
――
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○
岩崎委員長 次に、
情報提供の(2)
都営住宅の
入居者募集について
情報提供を受けます。
○鵜沼
住宅課長 それでは
都営住宅の
入居者募集についての
情報提供でございます。
こちらは、令和2年8月の
都営住宅の
入居者募集の概要について御説明するところでございますが、目黒区内の募集の戸数につきましては、募集案内に掲載されておりますので、現時点ではあるかないかということは分からないところでございます。
募集住宅の種類でございます。項番1に記載されているとおり、ポイント方式と通常方式によるものでございます。
項番2の申込書、募集案内の配布期間につきましては、令和2年8月17日から8月25日を現在予定しているところでございます。
3番目の申込書と募集案内の配布場所でございますが、記載のとおり5箇所を予定しているところでございます。
項番4の申込方法及び申込受付期限でございます。こちらも、令和2年8月28日までに渋谷郵便局必着となってございます。
5番目の周知方法でございます。めぐろ区報には8月5日号に掲載予定で、ホームページは、今月7月31日からの掲載予定でございます。
私からは以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
情報提供の(2)を終わります。
――
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【
情報提供】(3)羽田新経路の
固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について
――
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○
岩崎委員長 次に、
情報提供の(3)羽田新経路の
固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について説明を受けます。
○金元
環境保全課長 それでは、羽田新経路の
固定化回避に係る
技術的方策検討会の開催について
情報提供させていただきます。
去る6月30日に第1回の羽田新経路の
固定化回避に係る
技術的方策検討会が開催されたとのことで、国土交通省から本課宛てに
情報提供がありましたので、本委員会に
情報提供させていただくものでございます。
日時、会場は、1に記載のとおりとなります。
2の議事内容ですが、(1)本検討会について、(2)最近の航空管制・航空機器の技術について、(3)海外動向調査について、(4)今年度の進め方についてとなっております。
3の配布資料については、本日添付しております、A4横使いのホチキス止めの資料を御覧いただけますでしょうか。
まず、表紙の資料2が本検討会についてでございまして、これまでの取組ですとか、第1フェーズから第6フェーズまでの様々な説明会の状況ですとか、あるいは実機飛行確認における騒音測定結果などが記載されております。こちらが14ページまでございます。
おめくりいただきまして、資料3が最近の航空管制・航空機器の技術についてでございます。
さらに、ここから4枚おめくりいただきますと、資料4の海外動向調査でございまして、こちらを2枚おめくりいただきますと、今年度の進め方についてということでございます。
当日は、この資料に沿って順次説明がなされたと聞いております。
それでは、かがみの文章にお戻りください。
本日の資料は、3に記載のとおり、既に国土交通省ホームページに掲載されておりますが、詳細な議事内容については、後日掲載予定となっておりますということで、こちらには記載しておりますが、実はつい今しがた更新がされまして、議事概要について確認できるような状況になっております。
こちらについては、印刷の準備が整いませんでしたので、本日中に委員の皆様にお配りさせていただきたいと存じます。
私からの説明は、以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりました。質疑はありますか。
○
芋川委員 あくまでも
情報提供なので、その部分だけなんですけど、国からどういうふうに
情報提供が区に流れてくるかというのは、ちょっと具体的に教えてください。
以上です。
○金元
環境保全課長 国土交通省の空港の担当の所管のほうから、環境保全課のほうにメールで、このたびこういう会議がございましたと、添付資料として本日お配りした資料等が添付されてくるというような流れで確認をしております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 よろしいですか。
ないようですので、
情報提供の(3)を終わります。
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【そ の 他】(1)次回の委員会の開催について
――
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○
岩崎委員長 その他ですけれども、次回の委員会の開催は、8月4日の火曜日、10時からになりますので、よろしくお願いします。
以上で、本日の
都市環境委員会を散会します。
お疲れさまでした。...