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  1. 目黒区議会 2020-06-23
    令和 2年生活福祉委員会( 6月23日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年生活福祉委員会( 6月23日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和2年6月23日(火)          開会 午前 9時59分          散会 午前10時59分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鴨志田 リ エ   副委員長  松 嶋 祐一郎      (9名)委  員  岸   大 介   委  員  橋 本 しょうへい          委  員  吉 野 正 人   委  員  いいじま 和 代          委  員  河 野 陽 子   委  員  武 藤 まさひろ          委  員  佐 藤   昇 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         上 田 健康福祉部長      (4名)                (福祉事務所長)          山 口 高齢福祉課長      保 坂 障害施策推進課長                          (障害者支援課長) 6 区議会事務局 志 澤 区議会事務局主査      (1名) 7 議    題 地域振興保健衛生社会福祉及び文化・スポーツ等について   【陳  情】   (1)陳情2第11号 中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情新規)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鴨志田委員長  それでは、ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、橋本委員岸委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳  情】(1)陳情2第11号 中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  陳情2第11号、中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情を議題に供します。  本陳情に関し、理事者から説明があればお受けいたします。 ○山口高齢福祉課長  それでは、陳情事項の1点目、難聴者への補聴器購入助成をお願いしますについて、口頭で補足説明をさせていただきます。  今回、陳情者の方のおっしゃるとおり、どなたも加齢に伴いまして身体の衰えが徐々に顕著になってきます。耳の聞こえ方についても加齢により少しずつ聞こえ方が悪くなっていく傾向がありますが、同じ大きさや同じ高さの音を聞いても、聞こえたり聞こえなかったりする場合があるなど、耳の聞こえ方は感覚で左右されるなど、個人間で差が生じるところであります。さらに聞こえ方が一定のレベル以下になれば障害認定され、聴覚障害者用補装具補助対象となっている状況でございます。  23区では現在9区におきまして、補聴器購入補助もしくは現物支給が行われているところでございます。  私からは以上です。 ○保坂障害施策推進課長  陳情事項2以降につきましては、私から口頭で補足の説明をさせていただきます。  まず、2の多様な意思疎通に関する条例制定についてでございますけれども、こちら平成30年10月に東京障害者への理解促進及び差別解消推進に関する条例が施行されたところでございます。  この条例におきましては、情報保障推進が明記されておりまして、様々な障害者が分かりやすく利用しやすい方法による情報提供の普及が定められているところでございます。  また、障害者差別解消法規定にはない、紛争解決の制度ですとか、広域支援相談員の配置、また行政のみならず民間事業所にも合理的配慮を義務化しているなど、規定整備がされているところでございます。  また、障害有無にかかわらず、全ての人がお互いに人格及び個性を尊重する地域社会づくりにおきましては、障害者差別解消法目的とするところでもあり、また都条例目的でもございます。目黒障害者計画基本理念にも掲げているというところでございます。  3の区の窓口対応の向上及び音声アプリ活用につきましては、区では職員ハンドブックを作成して、意思疎通配慮具体例を示して、障害者差別解消法に基づき作成した対応要領におきましても、合理的配慮における意思疎通配慮具体例を示しているところでございます。  また、毎年管理職員も含んで、職員ハンドブック活用した研修も行っているというところでございます。  音声アプリについては、様々なアプリが実用化されておりますけれども、各アプリにかかる費用タブレット端末による活用方法、また個人情報セキュリティー対策等課題もございますので、様々な視点で調査研究してまいりたいと考えております。  4の要約筆記派遣の拡大でございます。  こちらにおきましては、手話通訳者等派遣事業実施要綱におきまして、要約筆記派遣事業を行っているところでございます。この要綱では区内に住所を有する聴覚障害者及び言語機能音声機能、その他の障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等対象としており、障害者手帳の取得を要件としていないため、現行の要綱対応できると認識しているところでございます。  5の新型コロナにつきましては、こちら新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口ホームページ等記載については、一部ファクス記載が表記されていなかったため、各所管におきましてファクス番号の表記を追記するよう依頼しているところでございます。  障害者差別解消法の施行時に全庁的な周知を行って、その後も情報の保障につきましては研修等も行ってきたところでございます。今後改めてファクス番号の表記を全ての所管で行うよう、周知を行ってまいります。  6の中途失聴難聴者の話を聞く機会についてでございますけれども、これまで様々な障害者団体、また家族会、家族からの要望を受け、意見交換など話す機会を設けてまいりました。御意見や御要望がございましたら、随時こうした機会を設けてまいります。  私から補足説明は以上でございます。 ○鴨志田委員長  ありがとうございました。  御質疑を受ける前に、去る6月15日に正副委員長陳情者から趣旨説明を受けましたので、少し概略を説明させていただきます。  陳情者本人難聴者でして、お子様も数名難聴者ということでございます。今、人口の10人に1人は難聴者ということですけれども、身近な難聴者から意見が伝わっていないということで、今回初めて目黒議会のほうに陳情を出されまして、御本人自身手話通訳をなされたということです。  2では、都条例、都のほうで条例の動きがあるということですけれども、また6、中途失聴難聴者の話を直接聞く機会をつくってくださいということなんですけれども、今、理事者のほうから障害者団体等意見交換の場があるということだったんですけれども、具体的に陳情者のほうは想定していないということで、また皆さんで御議論いただければと思います。  それでは、質疑をお受けいたします。 ○河野委員  陳情事項に沿って質問させていただきたいと思います。  まず、1番の難聴者への補聴器購入助成についてですけれども、他区の状況が分かりましたら教えていただけますでしょうか。  それから、2点目ですけれども、今年に入って港区、世田谷区等で障害者に対する意思疎通手段配慮条例制定等が続いている中で、区としては、一昨年に制定された東京障害者への理解促進及び差別解消推進に関する条例という条例の中でやっているということと、目黒区では既に障害者差別解消法を受けて、2017年に「みんなが利用しやすい区民サービスをめざして」という区の職員用ハンドブックを策定していて、これ私内容を読んだんですが、その内容が今回条例、港区さんをちょっと挙げさせていただきますけれども、港区さんが条例制定を受けて作成した港区職員用の港区のガイドブックとほぼ同じ内容だなというふうに思いながら読ませていただきました。このハンドブックを基に、区職員に対して目黒区では年に二、三回研修新規採用職員に対しても研修を行っているということを聞いていますけれども、条例制定するなということではなく、条例制定しなくとも、もう目黒区では私はきちんとこの港区の条例内容のようなこと、東京都の条例もそうですけれども、障害者差別解消法を受けて取り組んでいるという認識なんですけれども、その点どのようにお考えか、お聞かせください。  それから、3点目なんですが、ここにもあるように多くの中途失聴難聴者は手話ができませんというふうにあるんですが、それと同様に、中途で視覚、目が見えなくなるとかという方も点字ができないという方も多いと聞いております。そういう方たちがやはり昨今身につけるのはICT、スマホだったり、そういったICTの機器で生活を向上させるために使っているというふうに聞いているんですけれども、この3番に対してはやはりそういったもの、そういう現実というか、現状を踏まえた上で様々な対応あるいは対応ができるようにある程度研修みたいなことも必要なんじゃないかと、こういうものがあるよと、こういうものがあってこういうふうに使うんだとかということを、研修することが私は必要じゃないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。  それから、4点目なんですけれども、これは要約筆記も受けられるような要綱になっているんですか。いるんであれば、改正は必要ないと思うんですが、なっていなければ要綱の改正も必要ではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。  それから、5点目なんですが、これはやはり区として区報等にも、その都度といったらおかしいんですが、区報というのはやはり区の全ての区民の方にきちんとした正しい情報を伝えるツールの一つだと思うので、電話番号しか載っていなかったりするというのが、ある意味そこは不親切なんじゃないかなというふうに思うところもあるので、文字数の制限等あるのかもしれないんですが、やはりファクス番号を入れるというのは、区としてはちゃんとやるべきではないかなと思うんですが、それからコロナ等に関してもホームページであったりする中に、一般の区民の方だけではなくて、全ての区民の方がそれで情報を取る手段をきちんと得られるようにファクス番号を入れる、あるいはLINEでの相談は今回ちょっとあれしていましたけれども、せめてファクス番号だけでも必ず明記していくという姿勢は必要なんじゃないかと思うんですが、そこはいかがでしょうか。  それから、6番目なんですが、目黒区は障害難聴方等に限らず、障害者の方の意見は大変よく聞いて、政策に反映しているなというふうに、昨日の条例なんかもそうですけれども、思っている中で、そうはいっても障害をお持ちの方が逆に機会をつくってくださいという声が出てくるというのは、やはりいま一歩気軽に聞けるお役所というところの敷居があるのかなというふうにも思いますので、さらに開かれた行政であってほしいと思いますが、いかがでしょうか。  以上です。 ○山口高齢福祉課長  それでは、1点目については私のほうからお答えさせていただきます。  まず、他区の状況でございますけども、現在9区で行われておりまして、千代田区、中央区、新宿区、大田区、豊島区、江東区、葛飾区、墨田区、江戸川区で実施してございます。そのうち、2区につきましては現物で補聴器を支給してございます。それ以外につきましては、現金での助成ということになります。助成限度額を設けているところがほとんどでして、一番高いところで3万5,000円、次に2万5,000円、2万円という状況でございます。  それと、年齢要件につきましては、千代田は制限なしということですけども、他区につきましては65歳以上であるとか、70歳以上ということで年齢制限を設けてございます。  それで、判定基準でございますけども、全ての区において医師判定要件としてございます。  私からは以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  2点目の条例制定でございますけれども、こちらにつきましては先ほど申したとおり、都条例においては紛争解決制度として、例えば調整委員会の設置、またその後勧告、事業者名の公表といった非常に実効性の高い法規定が、条例規定がされていると捉えてございます。また、区民のライフスタイルを考慮しますと、例えば通学ですとか、就労ですとか、様々な広域的な場面で区以外での活動もされている中で、やはり都条例というのは極めて実効性の高い条例になっているというところでございます。  また、現行の法体系では新たな条例制定をしなければ施策に反映できないということは特になくて、他区の条例を全て見たんですけれども、ほとんど条文が7条から10条程度で、例えば目的ですとか、定義ですとか、基本理念ですとか、区の責務、事業者の役割といった理念の条例というところが制定されているというところですので、法の規定、また都の条例を反映した施策推進していくということで、相互の理解ですとか、個人を尊重した共生社会の実現に向けて、情報保障も含めて施策を反映していくということは可能であると捉えてございます。  3点目のICT、いわゆる情報機器等に関しての部分でございますけれども、先ほど委員質疑にもございましたとおり、視覚障害聴覚障害をはじめ、様々な障害をお持ちの方については、そういったタブレット端末等を使ったやり取りというのはしているという状況認識してございます。実際に幾つか事業所が様々なサービスを提供しているというところではあるんですけれども、例えばやり取りした個人情報の取扱いがどうかとか、実際にどういった活用方法を行っているですとか、恐らく費用もほかの自治体を参考にすると、年間で五、六百万程度はかかるのと、あと初期費用もかかるということで、実際他区の自治体のところにも調査しながら検討しているというところでございます。個人で使う場合は、基本的にダウンロードして使うアプリは無料なんですけれども、法人の場合はそういった条件ですとか、コスト面も含めて、今後さらなる調査を進めていきたいと考えてございます。  4点目の要綱につきましては、現在の要綱では特に手帳有無という規定がないので、必要性があれば手話通訳派遣は可能というところでございます。  5点目の特に周知については、やはり聴覚障害の方にとってファクス番号もしくはメール等記載がないというのは極めて重要なことであると認識してございます。こちらにつきましては、広報も含めて区報ないしはホームページ、また各所管チラシ等も配布しておりますので、そういったところも含めて、やはり全庁的にファクス番号がなぜ必要なのかということも含めて、しっかりと周知していく必要があるというところでございます。  6点目の声を聞く機会というところでございますけれども、障害者団体を含めて家族会ですとか、あと特別支援学校のPTAの方とか、日常的に様々な要望ですとか、そういったことについては日頃から声を聞く機会というのは設けてございます。もちろん個人の方であっても、例えば担当のケースワーカーに話があったり、私のほうで回答をつくったり、直接話をしたりという場面もございますので、それについては団体があるなしにかかわらず、いろんな情報についてはぜひお気軽に御意見、御要望はいつでもおっしゃっていただければと思います。  以上でございます。 ○河野委員  1番の補聴器購入に対する助成ですけれども、9区でやっているということで、いろんな現金であったり云々という御説明がありましたけれども、この先行している9区を見て、ここに課題があるとするとどんなところなのかというのが分かればお聞かせください。  それから、条例制定ですけれども、港区の条例内容も、ちょっと港区ばかりで申し訳ないんですが、内容が割合都の条例に準じた内容になっているという印象だったんです。先ほど条例がなくても施策に、というお話もありましたけれども、障害有無にかかわらず、ここにあるように全ての人が互いに人格及び個性を尊重する地域社会づくりというのは、条例がなくても進めていくべきことだと思いますし、条例に縛られる必要はないと思うので、ちょっと条例制定するところがどうなのかというのは、ちょっと私、考えるところなんですけれども、区では要するに、先ほども言いましたけれども、条例がなくてもこのガイドブック等を含めて、いろんな施策を進めてきているということでいいんですねということを1つだけ確認させてください。  それから、4番目が手話通訳とさっきおっしゃったんですが、これ要約筆記派遣のことなので、要約筆記に関して要綱を改正しなければできないのかというのは、ちょっと確認をさせていただければと思います。  以上です。 ○山口高齢福祉課長  それでは、1点目の課題は何かということですけども、もし実施するに当たりましては、どのレベル難聴程度から対象にするとか、あとは他区でもそうですけども、現物支給にするのか、現金支給。また、現金支給においても、限度額とか、あと助成する回数を制限するのか。あと、年齢を何歳以上にするのか。あとは、所得要件を設けるかどうかなど、一定の基準を設ける必要があると考えてございます。それと、審査についてもしっかり行う必要があると考えてございます。  以上です。 ○保坂障害施策推進課長  先ほど条例部分でございますけれども、やはり条例制定がなければ施策として実施できないというものではございませんので、国や都条例もございますので、そういった中で何より重要なのはやはり共生社会に向けて区民啓発もそうですし、あと情報保障意思疎通の在り方もそうですけれども、もちろん区の施策だけでできる部分もございますけれども、やはり区民理解とか、民間事業所に対してもこういったファクス等、様々な障害に対しての情報保障をしていくということは、共生社会の実現に向けては極めて重要なことであると認識してございます。区においては様々施策を進めておりますし、今障害者計画の改定もしているというところで、そこの中で意思疎通、また情報保障についてはしっかり明記して、施策として行っていきたいと思っております。  要綱部分については、大きく手話通訳と、要綱の構成が要約筆記派遣となってございますので、私の説明が不十分でございましたけれども、要約筆記についても同様に手帳の取得はなくても派遣できるようなつくりになってございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員質疑を終わります。  ほかに。 ○いいじま委員  なるべく重ならないように質問させていただきます。  1番なんですけれども、私も実は難聴の方と補聴器をもらえないかということで尋ねたことがあるんですけども、高度難聴者じゃないということで駄目だったんですが、今やっている9区の中の全て医師判定が必要だということは、これは医師判定が低くてももらえるということになるのかどうか。そこら辺の医師判定がどうなっているのか、お伺いいたします。  あと、3番なんですけれども、これは確認です。会話支援アプリ、このUD、ユニバーサルデザイントークとか、あと専用タブレットとか、やっているところを視察に行ったことがあるんですけども、今現在それを使う方向で区は検討、研究をしているということでいいのかどうか、お伺いいたします。  あともう一つ最後に、ファクスなんですけれども、これ何年前だったか、ちょっとうろ覚えなんですが、前に本会議で障害者団体の方から要望があって、ぜひこのファクスがということで、区報と、あと目黒区 くらしのガイド」にもファクス番号を載せてほしいということで、本会議場で訴えたんですけども、そのときに各所管に全庁的に周知しますという答弁をもらっているんですね。そのときもできる範囲、ほとんどやっていただいた記憶があるんですけども、これって職員方たちも変わったりするので、毎回毎回言っていかないと駄目なんだなと今すごく思ったんですけども、そのときは広報の方の答弁だったかなと思うんですが、そこら辺連携を取って、毎年変わるたびにファクスをというところを徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○山口高齢福祉課長  それでは、1点目の医師判定基準でございますけども、ちょっと手元に資料があるだけなんですけども、例えば40デシベル以上70デシベル未満であるとか、あとは50デシベル以上、または1つの、片耳なんですかね、30デシベル以上ということで、いろいろ区によって判定基準は違うと思いますけども、基本的には障害者手帳をお持ちでない方というところで、お持ちの方はそちらのほうで制度的にございますので、それ以外の方ということで医師が認める者ということで認められている状況でございます。  以上です。 ○保坂障害施策推進課長  2点目のいわゆる音声認識技術活用でございますけれども、こちらについては実際にどういった形で、例えば複数の庁舎に、ここでいえば4か所ぐらい総合受付があるんですけど、そこに置くのかとか、障害福祉のほうで管理するのかとか、あと例えば要約、主にUDの手書きとUDトーク手話通訳という3つの構成が多いんですけれども、本区の場合、手話通訳の方は常時勤務時間中は配属されていますので、そことの関係性ですとか、もちろん費用対効果の部分ですとか、情報とも協議はしているところですけれども、実際に多くの方が庁舎に見えるというところもありまして、今の段階では検討というところですけれども、やはり実際導入している自治体にもう少し詳しく話を聞きながら検討していきたいと思っております。  3点目ですけれども、こちらファクス番号については委員御指摘のとおりで、研修でもなぜファクスが必要なのかという意味合いも含めて、再三こちらのほうで説明はしているところなんですけども、正直なところなかなかそれがきちんと徹底できていないという部分がございます。先日も広報課長とも話はしているんですけども、やはり毎年毎年研修でやるのと同時に、全庁的な周知は絶えずやっていく必要があるのかなというところで、今後も含めて継続的な、そういったファクス必要性というのは全ての職員理解していくように行っていくという必要があるかなという認識でございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  いいじま委員質疑を終わります。  ほかに。 ○橋本委員  私からも伺います。  まず、1点目、①に関してなんですけれども、補聴器に関してはたしか30から70というのは東京都の中等度難聴児発達支援事業とか、そういったところについて言っていたんだと思うんですが、高度難聴者でない方の中にどのくらいそれを必要とする方がいるのか、需要がどの程度ありそうなのかについて、1点目伺わせてください。  2点目に関してなんですけれども、3番目のところで、UDトークの話も他の委員からありました。高齢難聴の方もいらっしゃると思うんですけれども、こうした方が例えば窓口で音声でうまくいかずに筆談といいますか、メモの程度かもしれませんけれども、こういった形で実際にコミュニケーションを取るような機会というのは今まで大体どのぐらいあるのか、多分数字までは分からないと思うんですけれども、教えていただけたらと思います。  3つ目に関してなんですけれども、この陳情が出てから実際にファクス番号を書かれた窓口、非常に多く見つけたので、本当に変わったなというふうに、私では認識をしております。その一方で、まだファクス番号を書かれていないところもコロナの関係の中で幾つか拝見しました。  そこで伺うんですが、ファクスとかメールを持っていない窓口ですとか施設というのは区内にどのぐらいあるのでしょうか。  以上、伺わせてください。 ○山口高齢福祉課長  第1点目の需要がどれぐらいあるかということで、申し訳ございませんが、ちょっとこちらのほうでは把握してございませんので、申し訳ございません。 ○保坂障害施策推進課長  2点目の筆談についてでございますけれども、こちら職員ハンドブックの中でも対応の仕方として筆談ということもございますので、具体的な件数は把握してございませんけれども、障害福祉の御相談窓口に来られる方でも筆談での対応というのは必要に応じて行っているというところでございます。  3点目のファクスメール等というところでございますけども、基本的に窓口の職場については、ファクスはございますので、メール等については公表しているものと、していないものがございますけれども、基本的に区民の方が来られる窓口においてはファクスの機械はあるということで、私も随時ホームページ等もチェックしておりますけれども、やはりファクス記載されていないというところは幾つか散見されているというところで、やはり先ほども申し上げましたが、全庁的な周知、これは繰り返し継続的に行っていく必要があるのかなと思っております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  橋本委員質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岸委員  すみません、さきの3人の委員がすばらしい質問をしているんで、なかなか重ならないように質問をするのがちょっと難しいんですけれども、確認までに幾つか、3つぐらい質問させてください。
     その前に、全庁的なところで周知徹底をお願いしている状況であるけれども、なかなか伝わらないんですよねということに関しては、僕はそれでは駄目だと思っているんです。特に広報なんかというのは、広報部というのは区報とかメディア、区民全員に対するメディアを持っているわけですから、そこに対してはあんたたちやりなさいよぐらいなところで、強く要望していただきたいなというふうに思うので、そこに関してはよろしくお願いします。  すみません、質問なんですけれども、細かいことになるんですけれども、まずこの中途失聴障害的な難聴ということでのお話で、陳情ということで伺っておるんですが、区としては障害からきている難聴ということと、加齢に伴う難聴といったところでの区分けみたいなことっていうのは何かしらしているのかなということが、それによって趣旨がちょっと変わってくると思うんで、そこについて確認までに1点お伺いさせてください。  それとあと、数字のことで、お答えがよく分からなかったんですが、この人口の10人に1人が聞こえとなると、例えば28万区民でいえば、2万8,000人も聞こえに問題がある方が出てきてしまうんですが、区としては障害として考えておられる、難聴と一言で言っても、そのレベルとか種類があると思うんですが、その分類といっても失礼なんですが、その障害の分類でこの分野には何人ぐらいとかということというのを把握されているんでしょうか。そこが2点目です。  あともう一個なんですけれども、これはファクスの件をお話しさせていただきました。同時にSNS、あと電子メールですか、やっぱり使いやすいというか昔から慣れ親しんでいる電子メールまでは御配慮いただくべきかなと思うので、そこはいかがでしょうか。  以上です。 ○山口高齢福祉課長  特に中途難聴でとか、あと加齢による聞こえにくさということで、特に区分けはしてございませんで、もし実施となればその辺の区別はなく、ある一定程度基準を設けてやる必要があるのかなというところで考えてございます。  以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  まず、障害者のいわゆる聴覚障害の方、手帳をお持ちの方、毎年450名程度いらっしゃいます。等級で申しますと、1から6級ということで、それぞれ聞こえのデシベルである程度決まっているというところなんですけれども、加齢も含めて最終的には身体障害手帳を取る場合、指定された指定医という専門の医師がいて、そこの先生を受診して、例えば障害等級何級相当という診断を基に、最終的に東京都が障害の何級に該当するかという判断をするということで、加齢か、いわゆる障害かという判断は特に医学的な専門知識を要するということで、特に70とか80とか高齢だから、いわゆる聴覚障害手帳を取れないかといいますと、それはやっぱり人によって状況は様々ということなので、最終的にはその専門医の医学的判断と、それに基づく東京都の認定というところがございますので、そこについての判断というのは専門的、医学的な見地に基づくものという認識でございます。  次のSNS、メール等でございますけれども、基本的にはファクスでお送りいただくというところが基本ではあるんですけれども、情報発信の在り方としてやはり様々な手法は考えられますので、いわゆる募集をしたり、逆に意見をもらうですとか、場面場面でどういった活用ができるのかというところは検討していく必要があるのかなと思っております。  私からは以上でございます。  (「人数とかって」と呼ぶ者あり) ○保坂障害施策推進課長  障害についての人数は、聴覚障害の方、元年度で446名いらっしゃるということです。  以上でございます。 ○岸委員  では、聴覚にすると446名ということで今お答えいただいているんですが、さっきの課長からのお話でいうと、特に障害からくる難聴と高齢からくる難聴というところで境は設けてないみたいな、そういうお答えだったと思うんですが、認識としてこれは間違いないと思うんですが、ってなると、目黒に生きている、いわゆる28万区民の皆さん全てに将来的に関わってくる、すごく重要な議案になってくると思うので……  (「陳情」「議案じゃない」「案件とか」と呼ぶ者あり) ○岸委員  ごめんなさい、案件でありますが、そういう認識で私はよろしいでしょうか。すみません、質問になってない、ごめんなさい。  (「そうです」と呼ぶ者あり) ○岸委員  腹くくらないといけないということです。 ○山口高齢福祉課長  特にそういった区分けは考えずに、もし実施となれば考えていくのかなというところでございます。  よろしいでしょうか。 ○鴨志田委員長  岸委員質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○吉野委員  今までの補足説明とか質疑内容を聞いていまして、大体陳情内容の3番、5番、6番については前向きに取り組んでいくとか、しっかりと取り組んでいくというところかなと、4番、要約筆記については既に要綱があるのでそこで対応ができるというような内容だったと思います。  問題は、1番と2番なんですけども、1番のこの補聴器助成について9区で行っていまして、様々な助成の仕方があると、また課題も多々あるということなんですが、本区において大きな流れとして今後どのように考えていくのかという部分において、ちょっと1点確認をさせていただきたいと思います。  あと条例制定についても、他区でも条例制定しているというような状況でございますが、やはり私としては宣言条例ではなくて、実効性のある条例制定が必要であると思っております。今現在、都の条例があるということでございまして、そちらで実効性のある条例であるということであれば、それを遵守して本区でも対応していくのか、また新たに本区でさらに実効性のある条例制定が必要と考えているのか。その辺の今後の区の認識について、お伺いしたいと思います。  以上です。 ○山口高齢福祉課長  もし助成するとなれば、一般財源を投入することになりますので、その辺は公平性の観点であるとか、財政状況を考慮しながら今後調査研究が必要と考えているところでございます。  以上です。 ○保坂障害施策推進課長  他区の条例制定を見てみますと、手話言語に関してという条例制定している区と、手話言語と意思疎通を併せた条例制定しているという区がございます。ただ、23区全ての、13区で制定はしているんですけど、全ての条例を見てみますと、いわゆる紛争解決の仕組みですとか、相談体制ですとか、そういった記載は全くなく、全てが理念条例になっているということで、あと先ほど申したとおり、実際に目黒区民が他区で差別的な、受けたときは広域相談員を紹介して、そこで解決したという事例もございますので、やはり区単独の条例制定というよりは、都の条例、非常に仕組みも含めて実効性が高いものと認識してございます。また、国の法律、差別解消法もございますので、そういったところを踏まえて区として意思疎通、また情報保障については取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  吉野委員質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松嶋副委員長  もういろんな方が質疑をされておりますんで、私からは考え方というか、大きいところで伺いたいんですけども、補聴器購入補助なんですが、日本共産党目黒区議団もこれはぜひ早期に実現していただきたいということで、去年の6月定例会でも区長に一般質問したりとかということでやっております。  今、さきの委員の方の御答弁では、なかなか調査研究という段階ですということなんですけども、この補聴器購入補助についてちょっと伺いたいんですが、現状両耳聴力が70デシベル以上など、比較的重い難聴でなければ障害の認定による補助が受けられないということです。  今回陳情者の思いというのは、そうした比較的重い難聴じゃなくて、中軽度の難聴者にも補助を拡充してほしいと。WHOの世界保健機関が、聴力が中等度難聴の41デシベル以上の場合に補聴器の使用を推奨しています。このWHOの見解について、目黒区としてどう考えているのか、その辺を伺います。  それから、41デシベル以上の中等度難聴者の場合は、障害者手帳がないので補聴器の購入に健康保険とか、公的補助の適用がされずに、全額自己負担になると。それが非常に負担が重いということで、陳情者がこういう形で出されているわけです。  目黒区で、聴覚障害者の中で手帳を持っている方、これは先ほど446名ということだと思います。それに対して、中軽度の41デシベル以上の中等度難聴者の数というのはどのくらいいるかというのは分かりますでしょうか。  それから、意思疎通についてですけれども、様々な手法やツールで意思疎通を図っていくということが必要です。全ての区民が、やっぱり障害があるなしにかかわらず、自由に情報にアクセスできる環境をつくっていくことが大事だと思います。それはファクスだけの問題ではなくて、区の窓口であったり、災害時の情報伝達もそうです。それから学校教育、生涯学習の現場でもそうですし、図書館なんかでも挙げられると思います。全庁的な課題として、これはあると思うんです。  そういう中で、環境の整備の改善ということを要望されているんですけども、これは本当に先ほど質疑の中でも東京都の条例とか、国の法律とかということですけども、実際実効性が本当にあるのか。ファクスの問題でもこういうことで陳情が出されるように、うまくいっていない状況があるわけです。そういうところで、やっぱり全庁的な課題として実効性のあるものにしていく必要があると思います。特に、今新型コロナの問題が非常に、政府から緊急事態宣言が出されるような状況で、命に関わる重要なところもあるので、情報伝達というのは本当に大事になりますし、これからいろんな災害があったときにもこれではまずいんじゃないかなと思います。すぐに改善できる部分もあると思うので、これはしっかりやっていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。  以上です。 ○山口高齢福祉課長  WHOでは40デシベル以上が補聴器必要性があるということでございますけども、そういった観点を考慮しながら、区としては引き続き調査研究していきたいと思ってございます。  以上でございます。 ○保坂障害施策推進課長  身体障害聴覚障害の特に手帳の取得に当たりましては、基準に基づく医師の専門医の意見書と東京都の判定によるということで、区としてその中で41デシベル以上の方というのは数字的にはちょっと把握できないという状況になってございます。  次の意思疎通に関してでございますけれども、やはり特に聴覚障害の方は外見からは聴覚障害であるということが分からないために、様々なそういった情報保障においては苦労されているというところは伺っております。特に、今広報とも協議はしておりますけれども、来月に向けて全庁的な周知、特にファクスも含めてそういったところは今協議をしているところでございます。  また、情報保障意思疎通におきましては、昨年度実施しました障害者のアンケートにおいても、全体的なこれは調査ですので、情報保障についての項目はやはり非常に要望としては高い数値がございますので、今後障害者計画も含めて、今ちょうど改定作業に入ってございますので、その中で障害者の方の情報保障の在り方については充実させていきたいと考えております。  以上でございます。 ○松嶋副委員長  ぜひ障害者の計画をつくるときには、その辺もしっかり盛り込んだ上で、情報伝達、区民への情報にアクセスできる権利ですよね、そういうところで窓口対応も含めてしっかりやっていただきたいと思います。  それから、先ほどの中軽度難聴者の数とか、それからWHOの見解とか、今お伺いしたんですけども、区からは答弁がまだ分からないというか、調査研究の段階とかということでした。でも、実際9区が助成にもう既に足を踏み出して、自分の区独自で見解を持って本当に困っている補聴器を必要とされている方に補助をしようということで足を踏み出しているわけですよね。  でも、目黒区ではWHOの見解についてもまだ、自分たちは、じゃどうするんだというような見解もない、調査研究の段階だと。それから、中軽度難聴者はどれぐらいいるかということの把握すら今できていないという状況が明らかになったわけです。ここはやっぱりそういう姿勢じゃなくて、もうちょっと積極的に目黒区として調査をして、どれだけいるのかとか、状況はどうなのかとかということをもうちょっと区民に寄り添っていただきたいなということがあります。  実際に補聴器購入補助ですけども、お金がすごいかかるわけです。片耳でも20万円から40万円する。両耳で50万円以上すると。低所得者世帯では負担が重過ぎると思います。そういう中で、近年自治体独自、東京では9区ということですけども、諸外国を見ますと、イギリスとかドイツでは難聴者の3割から4割が補聴器を使用しているという情報があります。それに比べて、日本では14%程度というデータがあります。やっぱりこれは国の施策によっても違うわけですけども、公的補助の拡大と障害者認定の範囲を見直すことなど、国としてもやっていく必要があると思います。こういう状況の中で、私、再三言いますが、自治体としてもぜひこの補聴器の補助を目黒区としてもやっていただきたいという思いです。その取組に足を踏み出していただきたいということを再度伺いたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○上田健康福祉部長  まだ目黒区では補聴器助成を行っていないのは事実でございます。昨年度も一般質問等で御質問もございましたけれども、まず実態の把握というのも必要だというふうには考えてございます。昨年度実施しました障害者アンケートにおきましても、情報の保障についてはかなり御意見も寄せられ、自由意見もあったところでございます。  そういった意味では、聴覚に限らず、ほかの手段もいろいろ必要かというふうには考えています。例えば、目の御不自由な方にはどういった対応が必要なのか。聴覚の方には補聴器だけでよいのか。それ以外にまだやるべきこともあるんではないかと、そういったところの様々な手段を今後地道に調査をしながら進めていきたいというふうには思っています。  補聴器の件につきましては、委員おっしゃったように値段も様々でございます。9区の情報も補助を出すに当たっては様々条件が違っています。医師判定は確実にありますけれども、その医師判定に当たる基準、そこについても細かな設定がされているところです。そこを一つ一つ、我々もちょっと丹念に調査していきたいとは思っています。目黒区にとってどんな在り方がいいのか、そこをまず我々としても考えていきたいと思っています。  また、条例に関していえば、東京都の条例、これは23区26市全てにまたがる条例ですので、情報の保障についてもきちんと規定がしてございますので、条例については今のところは我々は考えてはいないところでございますけれども、23区しかまだ見ていない状況ですので、他の全国的な自治体の中でそういった条例の中で宣言に終わらず、何か考えているところがあれば、そういったところもちょっと研究はしていきたいと、そのように考えているところでございます。  以上です。 ○鴨志田委員長  松嶋副委員長質疑を終わります。  ほかにございますか。御質疑は。よろしいですか。 ○河野委員  すみません、1点だけ。  他区の状況を調べる中で、この他区で実際助成の件数といいますか、いろんな制限があるので、一概には言えないと思うんですけれども、どの程度使われて、その助成を使っている方がいらっしゃるのかっていうのを分かれば教えてください。 ○山口高齢福祉課長  他区の平成30年度のデータがあるんですけども、少ないところで千代田区ですと年間13件、多いところですと江東区で521件、新宿区で114件ということで、区によってちょっとばらばらなんですけども、そういった状況でございます。  以上でございます。 ○河野委員  江東区の521件というのはまた飛び抜けて多いと思うんですが、江東区の要件といいますか、助成のルールというか、助成内容はどういったものになっているのかというのをちょっと教えていただけますか。 ○山口高齢福祉課長  すみません、先ほど訂正なんですけども、先ほど521件申請があって、そのうち助成があったのが422件でございます。  江東区で申し上げますと、年齢要件が65歳以上、それとあと所得の制限がございまして、こちら旧東京都の老人医療助成所得判定基準ということなんですけども、ちょっとそこは具体的には分からないんですけども、それと医師判定につきましては、判定のみということで記載があって、そこもちょっと詳細は分からないんですけども、それと助成方法でございますけども、こちらは現物で支給してございます。それと助成の回数ですけども、1回限りというところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員長  河野委員質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鴨志田委員長  ないようですので、質疑を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○鴨志田委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました陳情2第11号、中途失聴難聴者意思疎通に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査をすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○鴨志田委員長  賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。  以上、陳情審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鴨志田委員長  その他、次回につきましては7月8日10時になりますので、よろしくお願いいたします。  以上で、生活福祉委員会を散会いたします。  お疲れさまでございました。...