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令和 2年議会運営委員会( 6月19日)
令和 2年第2回定例会(第3日 6月19日)

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  1. 目黒区議会 2020-06-19
    令和 2年第2回定例会(第3日 6月19日)


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    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年第2回定例会(第3日 6月19日)               目黒区議会会議録  第4号  〇 第 3 日 1 日時 令和2年6月19日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(34名)    1番 かいでん 和 弘   2番  青 木 英 太    3番 川 端 しんじ    4番 白 川   愛    5番  岸   大 介    6番 橋 本 しょうへい    7番 金 井 ひろし    9番  芋 川 ゆうき   10番 吉 野 正 人   11番 いいじま 和 代  12番  佐 藤 ゆたか   13番 小 林 かなこ   14番 西 村 ち ほ   15番  梅 田 まさみ   16番 西 崎 つばさ   17番 斉 藤 優 子   18番  松 嶋 祐一郎   19番 川 原 のぶあき   20番 山 宮 きよた  か21番  鈴 木 まさし   22番 河 野 陽 子   23番 たぞえ 麻 友   24番  鴨志田 リ エ   25番 岩 崎 ふみひろ   26番 石 川 恭 子   27番  関   けんいち  28番 武 藤 まさひろ   29番 おのせ 康 裕   30番  宮 澤 宏 行   31番 松 田 哲 也
      33番 佐 藤   昇   34番  田 島 けんじ   35番 いその 弘 三   36番 そうだ 次 郎 4 欠席議員(1名)   32番 須 藤 甚一郎 5 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      荒 牧 広 志  区有施設プロジェクト部長                                   村 田 正 夫   総務部長        本 橋 信 也  危機管理室長     谷 合 祐 之   区民生活部長       橋 和 人  産業経済部長     橋 本 知 明   文化・スポーツ部長   竹 内 聡 子  健康福祉部長     上 田 広 美   健康推進部長      石 原 美千代  子育て支援部長    長 崎      (保健所長)   都市整備部長      中 澤 英 作  環境清掃部長     清 水 俊 哉   (街づくり推進部長)   会計管理者       落 合   勝  教育長        関 根 義 孝   教育次長        秋 丸 俊 彦  選挙管理委員会事務局長                                   板 垣   司   代表監査委員      伊 藤 和 彦  監査事務局長     大 野 容 一   参事(総務課長)    酒 井 圭 子 6 区議会事務局   局長          中 野 愉 界  次長         山野井   司   議事・調査係長     門 藤 浩 一  議事・調査係長    藤 田 尚 子   議事・調査係長     青 野   仁  議事・調査係長    伴   真 星   議事・調査係長     明 石 智 紀  議事・調査主査    志 澤 直 子  第2回目黒区議会定例会議事日程 第3号                        令和2年6月19日 午後1時開議 日程第 1 議案第24号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正する条例 日程第 2 議案第25号 目黒区特別区税条例等の一部改正する条例 日程第 3 議案第26号 目黒区国民健康保険条例の一部改正する条例 日程第 4 議案第27号 目黒区介護保険条例の一部改正する条例 日程第 5 議案第28号 目黒区立福祉工房条例の一部改正する条例 日程第 6 議案第29号 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準              定める条例の一部改正する条例 日程第 7 議案第30号 目黒区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に              関する基準定める条例の一部改正する条例 日程第 8 議案第31号 目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準定め              る条例の一部改正する条例 日程第 9 議案第32号 令和2年度目黒区一般会計補正予算(第2号) 日程第10 議案第33号 令和2年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  第2回目黒区議会定例会議事日程 第3号 追加の1                        令和2年6月19日 追加日程第 1 議案第   34号 目黒区議会委員会条例の一部改正する条例 追加日程第 2 羽田空港の国際線増便計画の見直し求める陳情書(陳情1第13号)         の撤回承認について 追加日程第 3 陳情2第   9号 ホームページ改正、新コロナ給付金、不親切区員                   に関する請願書 追加日程第 4 陳情2第  15号 DV事案児童虐待事案などに関連する警察、児                   童相談所こども家庭支援センターなどに関係す                   る問題社会問題として捉えること求めること                   や児童虐待防止法の再度の改正と警察への指導                   求める意見書国や東京都へ送付求める陳情 追加日程第 5 陳情2第  11号 中途失聴・難聴者の意思疎通に関する陳情 追加日程第 6 陳情2第  16号 都心上空低空飛行の運用にあたっての陳情書 追加日程第 7 陳情2第   8号 別居・離婚後の「面会交流」という表現「親子                   交流」へ改名求める陳情 追加日程第 8 陳情2第  12号 緊急措置としてのオンライン教育に関する陳情 追加日程第 9 陳情2第  13号 GIGAスクール構想実現へのロードマップに関                   する陳情 追加日程第10 陳情2第15号の2 DV事案児童虐待事案などに関連する警察、児                   童相談所こども家庭支援センターなどに関係す                   る問題社会問題として捉えること求めること                   や児童虐待防止法の再度の改正と警察への指導                   求める意見書国や東京都へ送付求める陳情 追加日程第11 陳情2第   6号 区議会議員費用弁償支給凍結及び廃止求め                   る陳情 追加日程第12 陳情2第  14号 都議会に対して目黒区議会のように請願・陳情の                   提出者の趣旨や陳情項目など個人情報以外すべて                   インターネット上で確認できるように、さらに                   ほかの項目についても改善求める意見書の送付                   求める陳情 追加日程第13 陳情2第 9号の2 ホームページ改正、新コロナ給付金、不親切区員                   に関する請願書 追加日程第14 陳情2第  10号 スーパーシティ推進に関する陳情    〇午後1時開議 ○そうだ次郎議長  これより本日の会議開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○そうだ次郎議長  まず、会議録署名議員定めます。    9番  芋 川 ゆうき 議員   27番  関   けんいち 議員 にお願いいたします。  欠席の届けが須藤甚一郎議員からありましたので、御報告いたします。   ◎諸般の報告 ○そうだ次郎議長  次に、諸般の報告申し上げます。  区長から、公益財団法人目黒国際交流協会の令和2年度事業計画及び令和元年度決算に関する書類の提出がありましたので、文書もって配付いたしました。  以上で報告終わります。  これより日程に入ります。
     日程第1上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第24号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長に提案理由の説明求めます。  〔鈴木勝区長登壇〕 ○鈴木勝副区長  ただいま上程になりました日程第1、議案第24号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正する条例について御説明申し上げます。  本案は、福祉業務手当及び防疫等業務手当支給範囲拡大するため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、福祉事務所に勤務する職員が、生活保護法等に基づく業務行うため家庭等訪問した場合に福祉業務手当支給してございますが、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法または売春防止法に基づき、要保護児童や要支援家庭等に対する業務行うため家庭等訪問した場合につきましても、福祉業務手当支給対象とするものでございます。  また、保健所に勤務する職員が第一類感染症及び第二類感染症などの感染症患者等に接する場合に防疫等業務手当支給してございますが、このたびの新型コロナウイルス感染症などの規則で定める感染症に対する業務についても防疫等業務手当支給対象とするとともに、これまでの対象の感染症も含めて、感染症の患者である疑いがある者に対応した場合も支給対象とするものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、公布の日から施行し、改正後の防疫等業務手当に係る規定については、令和2年2月16日に遡って適用する旨定めるものでございます。  以上で説明終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本案は、企画総務委員会に付託いたします。  次に、日程第2から日程第5までの4件一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第25号 目黒区特別区税条例等の一部改正する条例   議案第26号 目黒区国民健康保険条例の一部改正する条例   議案第27号 目黒区介護保険条例の一部改正する条例   議案第28号 目黒区立福祉工房条例の一部改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長に提案理由の説明求めます。  〔鈴木勝区長登壇〕 ○鈴木勝副区長  ただいま一括上程になりました日程第2、議案第25号から日程第5、議案第28号までの4議案について御説明申し上げます。  まず、日程第2、議案第25号、目黒区特別区税条例等の一部改正する条例について申し上げます。  本案は、未婚のひとり親に対する区民税軽減措置講じ、軽量な葉巻たばこ課税方式見直し等行うとともに、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除等特例措置講じ、併せて規定の整備行うため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下その概要について申し上げます。  まず、全てのひとり親家庭に対して公平な税制実現するため、未婚のひとり親についても区民税軽減措置講じるものでございます。  これまで、同じひとり親でも離婚や死別による場合は寡婦控除が適用される一方、未婚の場合は適用されなかったことから、地方税法において、子有する寡婦と未婚のひとり親合わせて「ひとり親」と定義され、「ひとり親控除」が創設されました。これに伴い、前年の合計所得金額が500万円以下の未婚のひとり親所得控除の対象とするとともに、前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親区民税非課税とするものでございます。  次に、近年急速に市場が拡大しております軽量な葉巻たばこ、いわゆるリトルシガー課税方式について、紙巻たばことの間において税負担が異なっていることから、現行の重量により紙巻たばこ1本に換算する課税方式から本数により換算するものに見直され、1本当たり1グラム未満の葉巻たばこ1本紙巻たばこ1本に換算するものでございます。この課税方式の見直しは、令和2年10月1日と令和3年10月1日の2回に分けて段階的に実施するものでございます。  次に、肉用牛売却する場合、一定の頭数までの事業所得の所得割が免除される課税の特例について、令和3年度までとしておりました適用期限令和6年度までに延長するものでございます。  次に、国や地方公共団体に対する土地の譲渡など、優良住宅地造成等のために所有期間が5年超える土地等譲渡した場合に適用されます長期譲渡所得に係る課税の特例について、令和2年度までとしておりました適用期限令和5年度までに延長するものでございます。  次に、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響に対応するため、税制上の特例措置講じるものについて申し上げます。  まず、政府の自粛要請受けて中止した文化芸術スポーツイベントの主催者に対し、入場料等の払戻し請求しなかった場合において、その放棄した払戻請求額に相当する額寄附とみなして、寄附金税額控除の対象とするものでございます。  次に、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除控除期間13年間とする特例措置について、住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合であっても、期限内に入居したのと同様の控除受けることができるよう適用要件が弾力化されたことに伴い、令和15年度までとしておりました適用期限令和16年度までに延長するものでございます。  次に、軽自動車税環境性能割臨時的軽減措置の適用について、軽自動車取得期限6か月延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。  その他、これらの改正に合わせまして、地方税法改正等に伴う所要の規定の整備行うものでございます。  付則について申し上げます。  本条例の施行期日につきましては、改正項目に応じて公布の日から令和3年10月1日までの間の期間でそれぞれ定め、併せて本条例の施行に伴う所要の経過措置定めるものでございます。  次に、日程第3、議案第26号、目黒区国民健康保険条例の一部改正する条例について申し上げます。  本案は、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の答申に従い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項定めるため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  傷病手当金は、被保険者が療養のために労務に服することができなかった場合に支給されるものであり、健康保険等被用者保険においては法定の給付となっております。  一方、国民健康保険制度では、様々な就業形態の被保険者が加入していること踏まえ、保険者が任意に条例等に定めることで支給できるとされております。  新型コロナウイルス感染症対策については、国内でのさらなる感染拡大できる限り防止するために、労働者が感染した場合等に休みやすい環境整備することが重要となります。  そのため、今般、国内の感染拡大防止の観点から、国が国民健康保険運営する区市町村傷病手当金制度の創設促すとともに、国の緊急的・特例的な措置として当該支給に要した費用について財政支援行うこととしたこと受けて、条例におきまして、傷病手当金の支給に関し、必要な事項定めるものでございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、傷病手当金は、給与等の支払い受けている目黒区国民健康保険の被保険者新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のために労務に服することができない期間のうち労務に就くこと予定していた日について支給するものでございまして、1日当たりの支給額及び支給期間等について定めるほか、傷病手当金支給対象になった者が、勤務先から給与等受けることができる場合の給与等との調整について定めるものでございます。  付則について申し上げます。  この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は傷病手当金の支給始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する旨定めるものでございます。  なお、規則で定める日につきましては、令和2年9月30日予定しております。  次に、日程第4、議案第27号、目黒区介護保険条例の一部改正する条例について申し上げます。  本案は、低所得者に対する保険料減額賦課に係る保険料率引き下げるため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  条例案の内容について御説明いたします前に、今回の条例案提出するに至りました経緯について若干申し上げます。  介護保険制度につきましては、高齢化による介護費用の増加に伴いまして、保険料負担額の上昇が避けられない状況に加え、平成26年4月の消費税率引上げへの対応として、所得段階が第1段階から第2段階までの低所得者に対して平成27年度分の保険料から軽減措置講じているところでございます。  さらに、令和元年10月の再度の消費税率引上げへの対応として、所得段階が第1段階から第4段階までの低所得者に対して、令和元年度分の保険料からさらなる軽減措置講じているところでございます。この軽減措置につきましては、消費税の引上げが令和元年10月の開始であったことから、完全実施までの2分の1の減額幅としているところでございます。  このたび、令和2年度から消費税率10%が満年度化されますことから、介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正する政令により、介護保険法施行令が改正され、低所得者に対する保険料軽減措置が強化されたことに伴い、条例において令和2年度分の保険料からさらなる軽減措置講ずるものでございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、まず、介護保険料所得段階の第1段階及び第2段階に該当する被保険者保険料につきまして、平成27年度分の保険料から保険料基準額に乗じる割合100分の50から100分の37.5とする軽減措置講じていますところ、令和2年度の保険料から100分の30に軽減するものでございます。  これにより、年額保険料額は2万8,080円から2万2,464円となり、年間5,616円減額されることになります。  また、所得段階の第3段階に該当する被保険者保険料につきまして、平成27年度分の保険料から保険料基準額に乗じる割合100分の60から100分の47.5とする軽減措置講じていますところ、令和2年度の保険料から100分の35に軽減するものでございます。これにより、年額保険料額は3万5,568円から2万6,208円となり、年間9,360円減額されることになります。  さらに、所得段階の第4段階に該当する被保険者保険料につきまして、平成27年度分の保険料から保険料基準額に乗じる割合100分の70から100分の67.5とする軽減措置講じていますところ、令和2年度の保険料から100分の65に軽減するものでございます。これにより、年額保険料額は5万544円から4万8,672円となり、年間1,872円減額されることになります。  付則について申し上げます。  本条例は、公布の日から施行し、改正後の保険料率は令和2年度分の保険料から適用する旨定めるものでございます。  次に、日程第5、議案第28号、目黒区立福祉工房条例の一部改正する条例について申し上げます。  本案は、福祉工房において、新たに障害者日常生活及び社会生活総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業として日中一時支援実施するため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  現在、福祉工房において提供しております生活介護及び就労継続支援通所サービスは、生活介護にあっては午後3時30分、就労継続支援にあっては午後4時で終了いたします。これらのサービスの終了後において、障害者の日中における活動の場確保し、共働きやひとり親等障害者世帯の就労支援すること目的として、新たに日中一時支援実施するものでございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、福祉工房のうち大橋えのき園及び目黒本町福祉工房において、新たに事業として日中一時支援加え、利用対象者使用料等に係る規定の整備行うものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、令和2年9月1日から施行し、日中一時支援の利用手続等は、施行日前においても行うことができる旨定めるものでございます。  以上で、一括上程になりました4議案の説明終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願いいたします。 ○そうだ次郎議長  本4議案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本4議案は、生活福祉委員会に付託いたします。  次に、日程第6から日程第8までの3件一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第29号 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準定める          条例の一部改正する条例   議案第30号 目黒区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基          準定める条例の一部改正する条例   議案第31号 目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準定める条例の          一部改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長に提案理由の説明求めます。  〔鈴木勝区長登壇〕 ○鈴木勝副区長  ただいま一括上程になりました日程第6、議案第29号から日程第8、議案第31号までの3議案について御説明申し上げます。  まず、日程第6、議案第29号、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準定める条例の一部改正する条例について申し上げます。  本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正する省令の施行に伴い、規定の整備行うため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、都道府県知事または政令指定都市の長が行っております放課後児童支援員認定資格研修中核市の長も実施できることとする規定の整備、省令の改正に準じて行うものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。
     次に、日程第7、議案第30号、目黒区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準定める条例の一部改正する条例について申し上げます。  本案は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正する内閣府令の施行等に伴い、規定の整備行うため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、小規模保育事業者などの特定地域型保育事業者には、利用乳幼児の卒園後の受皿となる連携施設の確保が義務づけられております。利用乳幼児が卒園後の保育施設の申込みに係る利用調整において、優先的取扱いが行われるなどの措置が講じられている場合は、連携施設の確保適用除外とする規定の整備内閣府令の改正に準じて行うものでございます。また、昨年度、改正されました内閣府令の訂正に伴う規定の整備行うものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。  次に、日程第8、議案第31号、目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準定める条例の一部改正する条例について申し上げます。  本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正する省令の施行に伴い、規定の整備行うため、条例改正の必要認め、提出いたした次第でございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、議案第30号、目黒区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準定める条例の一部改正する条例と同様に、家庭的保育事業者等に義務づけられております利用乳幼児の卒園後の受皿となる連携施設の確保について、適用除外拡充するほか、乳幼児の居宅において保育行う居宅訪問型保育事業について、保護者の疾病や障害等により養育が困難となり個別のケアが必要となった場合が、派遣の対象となる旨規定上、明確化するための規定の整備省令の改正に準じて行うものでございます。  付則について申し上げます。  本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。  以上で、一括上程になりました3議案の説明終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本3議案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本3議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。  次に、日程第9及び日程第10の2件一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第32号 令和2年度目黒区一般会計補正予算(第2号)   議案第33号 令和2年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  副区長に提案理由の説明求めます。  〔鈴木勝区長登壇〕 ○鈴木勝副区長  ただいま一括上程になりました日程第9、議案第32号及び日程第10、議案第33号の2議案について御説明申し上げます。これら2議案は、令和2年度各会計予算補正するため提出いたした次第でございます。  本区における新型コロナウイルス感染症対策については、先月13日に開催されました第1回区議会臨時会におきまして、目黒区一般会計補正予算(第1号)議決いただき、区民の生活や健康への支援、医療・福祉の現場への支援、中小企業等への支援、小・中学校臨時休業への対応など、様々な取組行っているところでございます。  こうした中、先月25日には、国において新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言が行われ、今後は感染拡大予防する新しい生活様式社会経済全体に定着させていき、段階的に社会経済の活動レベル引上げていくこととされました。そして、今月12日には、そうした取組のための経費計上した国の第二次補正予算が成立したところでございます。  また、東京都におきましては、先月22日に新型コロナウイルス感染症乗り越えるためのロードマップが示され、感染症防止と経済社会活動の両立図りながら、新しい日常が定着した社会実現していくこととされ、今月10日には東京都の第2回定例会で補正予算が成立したところでございます。  本案は、こうした国や都の動き踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症による影響から区民の生命・健康と暮らし守るため、感染拡大に備えること、区民の暮らし支えること、新しい生活様式の定着に向けた取組進めることに必要な経費について補正行うものでございます。  また、新型コロナウイルス感染症の影響により景気が急速に悪化し、極めて厳しい状況にあること踏まえ、当初予算に計上した経費について、執行の方法や時期などについて精査行い、縮減が可能な経費については減額補正行うことも含めて編成したものでございます。  それでは、日程第9、議案第32号、令和2年度目黒区一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  まず、予算総則ですが、予算書の3ページ御覧願います。  第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ19億4,721万6,000円追加し、総額1,391億1,778万7,000円とするものであります。  款項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。  今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、「令和2年度目黒区各会計補正予算案」のとおりでございますので、その主なものについて御説明申し上げたいと思います。  議会運営委員会でお配りいたしました補正予算案の資料の7ページ御覧いただきたいと思います。  まず、歳入予算の補正でございますが、分担金及び負担金は、学童保育クラブの保育料免除したことに伴い、1,000万円余の減額いたしております。  国庫支出金は、住居確保給付金の実績見込みの増に伴う生活困窮者自立支援法事業費の増や、ひとり親世帯臨時特別給付金に係る経費について国が10分の10負担することに伴う補助金の計上など、全体で3億3,800万円余の増額いたしております。  都支出金は、出産・子育て応援事業費などが増となる一方で、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴う補助金などが減となり、全体で1,300万円余の減額いたしております。  繰入金は、今回の補正予算の財源不足分として、財政調整基金繰入金16億3,300万円余の増額いたしております。  諸収入は、古紙回収売却収入につきまして、10万円余の減額いたしております。  次に、8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。  第1に、人件費につきましては、会計年度任用職員の報酬が増となった一方で、特別職の報酬が減となったことなどにより、全体で300万円余の減額となっております。  第2に、既定経費につきましては、住居確保給付金などの増や、今後の不測の事態に迅速・的確に対策講じるための予備費の増の一方で、区民まつりや連合行事の中止に伴う減などによりまして、全体で4億1,900万円余の増額となっております。  第3に、新規経費につきましては、GIGAスクール構想の実現に向けた情報端末環境整備に伴う保守委託経費の計上により、8,200万円余の増額となっております。  第4に、臨時経費につきましては、プレミアム付商品券発行事業やGIGAスクール構想の実現に向けた情報端末環境整備のための機器整備、学校給食費支援、ひとり親世帯臨時特別給付金の増の一方で、東京2020大会開催機運醸成事業に係る経費の減などにより、全体で14億4,500万円余の増額計上いたしております。  以上で、一般会計補正予算(第2号)の説明終わります。  続きまして、日程第10、議案第33号、令和2年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  予算書の79ページ御覧願います。  予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ329万4,000円追加し、総額251億4,390万4,000円とするものであります。  款項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。  今回の補正予算は、目黒区国民健康保険条例の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対し、傷病手当金の給付行うための経費及び窓口等の感染防止用品の経費が主な内容でございます。  それでは、次の80ページ御覧願います。  歳入予算でございますが、5款都支出金は、傷病手当金に係る経費について、保険給付費等交付金として10分の10が補助されることにより、300万円の増額いたしております。  7款繰入金は、窓口等の感染防止用品の経費について、一般会計からの繰入れするものでございます。  次に、81ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、窓口等の感染防止用品の経費について、20万円余の増額となっております。  2款保険給付費は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の計上により、300万円の増額となっております。  以上で、一括上程になりました2議案の説明終わります。  よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○そうだ次郎議長  本2議案について、総括質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  本2議案は、企画総務委員会に付託いたします。  お諮りいたします。  この際、追加日程14件上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  追加日程14件上程することに決定いたしました。  これより追加日程に入ります。  追加日程第1上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第34号 目黒区議会委員会条例の一部改正する条例   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  提出者に提案理由の説明求めます。24番 鴨志田リエ議員。  〔鴨志田リエ議員登壇〕 ○24番(鴨志田リエ議員)  ただいま上程になりました追加日程第1、議案第34号、目黒区議会委員会条例の一部改正する条例につきまして、提出者代表して提案理由の説明申し上げます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、令和2年度組織改正に伴い、規定の整備行うため、条例改正の必要認め、提出した次第でございます。  付則について申し上げます。  本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。  よろしく御審議の上、議決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。  提案理由の説明終わります。(拍手) ○そうだ次郎議長  本案について、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託省略したいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  よって、本案は委員会付託省略することに決定いたしました。  これより議案第34号の採決行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、追加日程第2上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
     ◎羽田空港の国際線増便計画の見直し求める陳情書(陳情1第13号)の撤回承認について   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本陳情につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。  これ承認することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  本件は承認いたしました。  次に、追加日程第3及び追加日程第4の2件一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第 9号 ホームページ改正、新コロナ給付金、不親切区員に関する請願書   陳情2第15号 DV事案児童虐待事案などに関連する警察、児童相談所、こども           家庭支援センターなどに関係する問題社会問題として捉えること           求めることや児童虐待防止法の再度の改正と警察への指導求め           る意見書国や東京都へ送付求める陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、企画総務委員会に付託いたします。  次に、追加日程第5上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第11号 中途失聴・難聴者の意思疎通に関する陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、生活福祉委員会に付託いたします。  次に、追加日程第6上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第16号 都心上空低空飛行の運用にあたっての陳情書   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、都市環境委員会に付託いたします。  次に、追加日程第7から追加日程第10までの4件一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第   8号 別居・離婚後の「面会交流」という表現「親子交流」へ改名求める陳情   陳情2第  12号 緊急措置としてのオンライン教育に関する陳情   陳情2第  13号 GIGAスクール構想実現へのロードマップに関する陳情   陳情2第15号の2 DV事案児童虐待事案などに関連する警察、児童相談所、こ             ども家庭支援センターなどに関係する問題社会問題として捉             えること求めることや児童虐待防止法の再度の改正と警察へ             の指導求める意見書国や東京都へ送付求める陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、文教・子ども委員会に付託いたします。  次に、追加日程第11及び追加日程第12の2件一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第 6号 区議会議員費用弁償支給凍結及び廃止求める陳情   陳情2第14号 都議会に対して目黒区議会のように請願・陳情の提出者の趣旨や陳           情項目など個人情報以外すべてインターネット上で確認できるよ           うに、さらにほかの項目についても改善求める意見書の送付求           める陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、議会運営委員会に付託いたします。  次に、追加日程第13及び追加日程第14の2件一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎陳情2第 9号の2 ホームページ改正、新コロナ給付金、不親切区員に関する請願書   陳情2第10号 スーパーシティ推進に関する陳情   〔事務局長朗読〕 ○そうだ次郎議長  本件は、総合戦略・感染症対策等調査特別委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  よって、本件は、総合戦略・感染症対策等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。  次に、お諮りいたします。  委員会審査のため、6月22日から6月23日まで休会いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  よって、6月22日から6月23日まで休会することに決定いたしました。  次の本会議は、6月24日、議事の都合により開議時間繰り下げ、午後4時から開きたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  よって、6月24日の本会議は午後4時から開くことに決定いたしました。  また、次回本会議の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長したいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ次郎議長  御異議なしと認めます。  よって、6月24日の本会議は延長することに決定いたしました。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後1時46分散会...