目黒区議会 2020-06-09
令和 2年都市環境委員会( 6月 9日)
令和 2年
都市環境委員会( 6月 9日)
都市環境委員会
1 日 時 令和2年6月9日(火)
開会 午前10時00分
散会 午後 0時14分
2 場 所 第三
委員会室
3 出席者
委員長 岩 崎
ふみひろ 副
委員長 いその 弘 三
(8名)委 員 芋 川 ゆうき 委 員 西 村 ち ほ
委 員 西 崎 つばさ 委 員 山 宮 きよたか
委 員 たぞえ 麻 友 委 員 宮 澤 宏 行
4 欠席者 委 員 須 藤 甚一郎
(1名)
5
出席説明員 中 澤
都市整備部長 櫻 田
都市整備課長
(9名)(
街づくり推進部長)
澤 田
土木管理課長 髙 橋
みどり土木政策課長
清 水
道路公園課長 鵜 沼
住宅課長
清 水
環境清掃部長 金 元
環境保全課長
榊 原
清掃リサイクル課長
6
区議会事務局 明 石 議事・
調査係長
(1名)
7 議 題
都市計画、
都市整備、
環境保全、
清掃事業及び
リサイクル等について
【
報告事項】
(1)旧
公園事務所跡地における
公園整備について (資料あり)
(2)「目黒区
生物多様性地域戦略」
短期目標の
指標評価について (資料あり)
(3)
委託報告(1件)について (資料あり)
(4)
工事報告(1件)について (資料あり)
(5)
目黒区立区民住宅使用料等の
債権放棄について (資料あり)
(6)民間の屋内型
喫煙施設の
整備状況及び指定
喫煙所の運用について(資料あり)
(7)
めぐろはんどめいどエコバッグの作製について (資料あり)
【
情報提供】
(1)補助26号線(代沢)
相談窓口開設のご案内について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会の開催について
─────────────────────────────────────────
○
岩崎委員長 おはようございます。
ただいまから
都市環境委員会を開会いたします。
なお、今日の会議は、
須藤委員から欠席届が出されております。
本日の
署名委員には、
西村委員、
西崎委員にお願いします。
では、議題に入る前に皆様に申し上げます。
前期に引き続き、
新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、当面の
委員会運営を次のとおり行います。
具体的な
感染症対策として、
区議会災害等対策会議において決定した事項でもありますが、委員及び
出席説明員は
マスク着用の上、発言を行っていただくようお願いします。
また、委員は検温し、体調がすぐれない場合は欠席いただくようお願いします。
あと、
委員会室への入室は各議題に関係する説明員のみとし、
議題ごとに入替え制といたします。したがいまして、説明員は各議題の関係者に限定されますので、質疑はその範囲内としていただきますよう、御了承願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
岩崎委員長 もう1点。例年、
委員改選後の最初の
定例常任委員会においては
出席説明員の紹介がございますけれども、進行の簡素化を図るために今回は省略いたします。
最後に、
委員会の運営において、時間短縮を含め、例外的な進行を行うことも多少あると思いますので、その点、御理解、御協力をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
岩崎委員長 では、以上、よろしくお願いします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)旧
公園事務所跡地における
公園整備について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 では、
報告事項に入ります。
(1)旧
公園事務所跡地における
公園整備について、説明を受けます。
○
髙橋みどり土木政策課長 それでは、旧
公園事務所跡地における
公園整備について御報告をいたします。
なお、本件につきましては、昨年7月10日、当
委員会におきまして、旧
公園事務所跡地における公園及び
保育園の整備について報告をしているところでございます。
それでは、項番1、経緯等ですけれども、
碑文谷公園内にある旧
公園事務所跡地につきましては、平成28年4月に区の喫緊の課題である
待機児童対策として、公園内に
保育所の整備を進めるとしたところでございます。
その後、
関係住民と話合いを持つということで、中段ですけれども、「
碑文谷公園保育所整備の
あり方検討会」を設置いたしまして、平成30年2月から12月まで、
碑文谷公園全体の視点で
保育所の適正な
整備場所の検討を行いました。
さらにその後、旧
公園事務所跡地における公園の整備の内容、
保育所の公募に要する検討について、「旧
公園事務所跡地整備検討会」を平成31年1月から
令和元年6月まで開催し、旧
公園事務所跡地の整備について取りまとめたものでございます。
項番2、旧
公園事務所跡地の
公園整備計画です。
令和元年12月から具体的な
公園整備の内容について検討するために、「
碑文谷公園旧
公園事務所跡地公園整備懇談会」を開催いたしまして、
ワークショップ形式で2回、第3回につきましては
新型コロナウイルス感染症対策ということで、
ニュースレターを配布し、
意見募集を行いまして、このたび
整備計画として取りまとめたものでございます。
項番3、敷地の概要につきましては、記載のとおりでございます。
項番4、
整備計画の概要ですけれども、(1)で、安全で安心な
施設づくりとして、幅広い年代の方々が憩いと
地域交流のできる
広場空間の整備。(2)で、誰もが利用しやすい施設として、
バリアフリー対応。(3)で、
生物多様性に配慮した植栽として、季節を感じる植栽やいきものの生息に配慮した緑地の整備としてございます。
別紙を御覧いただけますでしょうか。別紙で、
ニュースレターの
ナンバー3を添付してございます。これが、第3回の懇談会に代えて、
意見募集をしまして、意見に対する
整備方針を記載し、皆様にお知らせをしたものでございます。
整備計画案への主な意見としましては、公園の外周部について・公園内に
配置予定の施設について・その他ということで、記載の御意見がございました。
こちらの別紙の裏面を御覧いただけますでしょうか。最終的な
整備計画図になります。
この旧
公園事務所跡地全体の面積は1,550平米余ございますけれども、このうち
保育園として使用する540平米、そのほかの
公園整備の範囲が1,010平米余になります。
保育園ですけれども、この図面が、横で見ていただきますと、上が北側を示してございます。
保育園の位置ですけれども、東南の角、三角形のような形ですけれども、ここの位置に540平米の
保育所を整備すると。それ以外の部分については、公園としての整備をしていくというものでございます。
若干、道路との段差がございまして、公園内が少し高くなっておりますので、スロープの設置などの計画をしてございます。
特徴的なものですと、真ん中辺にサークルベンチ・シンボルツリーということで桜を予定をしていると。その隣、パーゴラで藤棚がございますけれども、ここの中にかまどベンチを設置をすると。また、野外卓の設置ということで考えてございます。特にここにつきましては、遊具は設置をしないで、広場的な整備をしていくということになってございます。
検討会の中では、やはり遊具の設置という要望もございまして、遊具の設置については
碑文谷公園全体の中で考えていきましょうということで、「
碑文谷公園を話し合う会」のほうで検討を継続していく、ということになってございます。
すみません、かがみ文にお戻りいただきまして、かがみ文の裏面になります。
今後の予定ですけれども、本年7月から
設計作業に入りまして、大体11月から工事着手し、来年3月いっぱいで工事を完了、4月から公園の開放という予定でございます。
説明については以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 昨年7月10日に、前回御報告いただいたものも読ませていただいて、そのときはまだ憩いの場所というところで、細かいところが出ていなかったんですけれども、今回こういった形で、いろいろ地域の意見も聞いてつくった上で、やはり心配されるのが、
保育園も併設されているということで、
自転車等利用客も多いと思いますので、
安全対策の部分なんですけど、まずそこをどう考えているか。また、
自転車置場について、これは何台ぐらいとめられる予定なのかも併せてお願いいたします。
以上です。
○
髙橋みどり土木政策課長 安全対策については、今回の
整備計画の中でもいろいろ御指摘がございました。
公園等の出入口の関係で、周囲の道路の関係でございますけれども、ここにつきましては、
学芸大学駅周辺の
安全歩行者エリアになってございまして、そういった意味での歩行者の
安全対策も今後実施をしていく予定でございます。
駐輪場については、公園内については特に設けない予定でございます。ただ、
保育園のほうは、
保育園利用者の関係があるので、駐輪場を一部設けると。5、6台というふうには聞いておりますけれども、そういう状況で……
(発言する者あり)
○
髙橋みどり土木政策課長 すみません、大変失礼しました。公園の中に
自転車置場がございまして、ここに5、6台の
自転車駐輪場ということで、置場と考えてございます。
失礼いたしました。
○
芋川委員 ありがとうございます。
この
自転車置場は
公園利用客が使用して、使う人はとめていいということでいいんですかね。
保育園の方の利用だけで、ここにお子様を預けるときだけ置くということではなく、利用者が使えるというものか、いま一度確認をお願いいたします。
あと、聞きたいことを聞いてしまうんですけれども、今回の令和2年度の予算の中で、この旧
公園事務所の整備、ここに係る費用が大体、約半分ぐらいが
事業費ベースでもかかってくるということなんですが、その中の
バリアフリー対応というところがどれくらいの金額がかかっているかどうか、もし分かれば教えてください。
以上、合わせて2つでお願いします。
○
髙橋みどり土木政策課長 大変失礼しました。
自転車置場のところからですけれども、まず、公園の
利用者用として、今記載してございます
自転車置場、ここに5、6台の
スペースを設置をしていると。ここについては、あくまでも
公園利用者の
自転車置場というふうに考えてございます。
保育園のほうは、
保育園の敷地の中に、こちらも7台分ほど置ける
スペースを確保しているということでございます。
整備費でございますけれども、これから算出していきますので、まだ細かい金額については、算出はしてございません。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
○
西崎委員 これまで様々な話合いの中で、具体的なものが出てきたということなんですけれども、その中でやっと出てきたということで、既存部と今回新たに整備をされる部分との最も大きな違いというのは、理念的にどこにあるのかなというのを1点確認したいということがございます。
つまり、既存部をただ広げただけではなくて、どういう新しい要素がここに、これが整備されることによって加わっていくのか、その特徴的なものというのはどうお考えでしょうか。まず1点、お願いいたします。
○
髙橋みどり土木政策課長 既存部については、池のある公園ということで、
こども動物広場があったりとか、お子様から高齢者まで憩える場所として整備をしていると。また、ボートがあったりということで、かなり多角的な整備になってございます。さらに拡張部ということで、
碑文谷体育館、グラウンドもあって、
運動施設がある場所としての整備になってございます。
今回、旧
公園事務所の跡地については、もう少し地域の方、高齢者の方がゆったりと落ち着いて交流ができるような
スペースにしてもらいたいというような御意向がございまして、そういった意味で、遊具を設置しないで、広場的な整備にしていこうということでまとまったものでございます。
○
西崎委員 そうしますと、
整備計画概要のかがみのところにも
地域交流のできる
広場空間というところがあって、やはりここが1番の特徴なんだなということが分かりました。
そうすると、公園に限らずですけれども、広場とか
オープンスペースの重要性というものがやはり世代間、地域間の交流ということで、非常に重要視をされている中での、ある意味では、そうした流れをも酌むような整備なのかなと思うんですけれども、今後の使い方について、例えば、今でも
碑文谷公園自体が
イベント等も開催しておりますけれども、例えば、もう少し小さな規模で地域の
イベント、お祭り等で使うなど、そうした使い方についての部分というのはこれからなんでしょうか。それとも一定、
保育所が併設されているので、多少の制約があるのかもしれませんが、そうした使い方についての部分というのは、今現在、何かこれまで話し合われている経緯等がありましたら教えていただけますでしょうか。
以上でございます。
○
髙橋みどり土木政策課長 保育園の事業者に対しては、先ほど委員御指摘のとおり、
碑文谷公園ではいろんな
イベントを地域の方が中心にやっていますので、そういったところへの参加というようなお話もございました。
ここでの
イベントというのは、具体的には出てございませんけれども、「
碑文谷公園を話し合う会」という、地域の皆さんが集まっていろんな
イベントを企画したりとか、やっている会がございますので、そういった中で、ここの活用については検討がされていくものというふうに認識しております。
また、検討会の中では、決定までは至っていませんけれども、花壇の手入れとか、そういった話も出てございました。花壇の手入れについては、例えば、
グリーンクラブを設置してやっていくとか、そういったこともありますので、それは今後、地域の活動の中で育んでいきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
西崎委員 最後にいたします。
今お答えいただいた部分でも包含されているかと思うんですが、要は
保育所が併設といいますか、あるというのが大きな特徴ですので、それによって逆に広場的な部分の使い方が制約されてしまうとかではなく、むしろその
保育所も含めて一体的にというか、地域に溶け込むような形で運用していくというような方向で、今考えられているということでよろしいのか、最後に、ぜひそうしていただきたいという意味も込めて、確認をさせてください。
以上でございます。
○
髙橋みどり土木政策課長 地域のお話の中では、やはり
保育園とも交流をしながらやっていきたいというような御要望もございました。これについては、
保育園の事業者のほうには伝えてございますので、今後そういった方向で進んでいけばよろしいかなというふうには考えてございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○たぞえ委員 まず1点目が、
整備計画図に非常口を書いていただいていると思うんですが、こちらの非常口の運用について詳しく伺いたいと思います。
あと2点目が、「
碑文谷公園を話し合う会」という記載があって、私は一応知っているつもりではいるんですけれども、この
ニュースレターを配っている、届いている方は、この「
碑文谷公園を話し合う会」は承知しているということなんでしょうか。要は、もう単語として定着しているように書かれているんですけれども、ほかの人は分かるのかなというところで、どういう会なんでしたっけ、ということを伺いたいんですけれども、2点。
以上です。
○
髙橋みどり土木政策課長 まず、1点目の非常口でございますけれども、具体的な
使用方法についてはまだ決まってはございませんけれども、
避難訓練などで使っていきたいということで考えているものでございます。
2点目の「
碑文谷公園を話し合う会」でございますけれども、この
公園整備計画の
ワークショップの中で、そこの「
碑文谷公園を話し合う会」の方々も入っていただいたということで、一緒になって考えてきたものでございます。
呼びかけについては、この「
碑文谷公園を話し合う会」の関係のする方にも呼びかけてございまして、そのほか、周辺の地域の方に呼びかけて検討を進めてきたというものでございます。
「
碑文谷公園を話し合う会」の経緯ということでございますけれども、
碑文谷公園を整備する、拡張部を設置したときに、平成11年になりますけれども、ここを拡張するに当たって、地域の方々と話し合いながら拡張してきたわけですけれども、そういった契機を踏まえて、
碑文谷公園をより良くしていこうと、地域の中の公園として良くしていこうということで、地域の町会の方であるとか地域の代表の方が参加をしていただいて、毎年、公園の中の
事業計画というんですかね、
イベントであるとか、
維持管理の話も含めて話し合ってきているということでございます。
○たぞえ委員 まず、非常口の
避難訓練等で使っていく予定というか、想定をされているということなんですけれども、訓練のときに、例えば施錠というか、訓練は想定しているから、すんなり使えると思うんですけれども、実際に逃げるときに本当にちゃんと機能するのかまで考えていただきたいんですけれども、いかがでしょうかというのがまず1点目。
もう1点が、「
碑文谷公園を話し合う会」は、私は承知をしているんですけれども、何かこの単語だけ見ると、区が何か設置しているかのように見受けられるんです。例えば私、
ニュースレターの
ナンバー1は持っていないので、もしそこに書いてあったら申し訳ないんですけれども、
ナンバー2を見ても特段、今までみんなで話し合ってきましたということが記載されているだけで、「
碑文谷公園を話し合う会」がこの話をやっているわけではないので、計画図の右下に、遊具の設置については「
碑文谷公園を話し合う会」で話し合うこととしますと書いてあるけれども、これは区が主催しているわけじゃないし、だけど、地域の方に開かれているのかというのが分からないので、もうちょっと書き方をどうにかしていただけないかなと思うんですけど。
○
髙橋みどり土木政策課長 非常口の運用については具体的にこれから設計をしていきますので、そこの中で支障がないような形でやっていきたいというふうに思ってございます。
「
碑文谷公園を話し合う会」ですけれども、今委員が御指摘されたのは、地域の方が集まって設置をしていると。それに、区や体育館が参加をしているというような形です。
「
碑文谷公園を話し合う会」の開催ですけれども、開催については、住区の掲示板とか
町会掲示板等をお借りして、広く呼びかけをして、毎年話し合う会を開催しているということでございます。ですから、地域には開かれた組織になっているというふうに、私どもとしては認識をしているということです。
○たぞえ委員 最後に確認なんですけれども、開催については改めてお知らせしますというのは、この
ニュースレターのように個別に配っていただくんじゃなくて、掲示板を見てくれということでいいんですか。この書き方だと、ああ、送ってくれるんだと思ってしまいかねないんですけれども、いかがでしょうか。
○
髙橋みどり土木政策課長 今回こういう形で取りまとめて、皆さんにお知らせしていますので、その辺は「
碑文谷公園を話し合う会」の方々とも相談して、改めて周知については考えたいと思います。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○
西村委員 整備計画図で、草はら広場と書いてあるんですけれども、これは芝生のような感じで、この斜めの斜線の部分というのが、草が生えている場所という意味でしょうか。あと、小山を造るみたいになっているんですけれども、そこの地面がどういうふうになっているのか、御説明をお願いします。
○
髙橋みどり土木政策課長 草はら広場ということで、特に芝に限定はしておりませんけれども、楕円形が2つありますけれども、これは築山ということで、少しこんもりしたような形のしつらえにしてございます。
広場で平らに全部いたしますと、それは反対に
運動利用であるとか、別の目的の利用になってしまうということで、ここについては憩いを得るということで、少しゆったりした
スペースにしたいという御意向がございまして、草原を広場として、真ん中に少し盛り上がりをつくるというような形になってございます。
○
西村委員 そうすると、築山の部分も含めて緑が張られるという意味でしょうか。あとそうすると、その上にも登れるというか、例えば、上がることができるような山になるのかというところと、あと一般的によく公園とかは、育成中というような形で入れない状態というのがあったりとかするんですけれども、そういったところで閉鎖されてしまう可能性というのはいかがでしょうか。
○
髙橋みどり土木政策課長 この築山についても、草をはわせるような形で考えてございます。それで、よく
お子さんがやっぱり登ったり下りたりということで結構、この築山も人気がございまして、
目黒天空庭園なんかでも造っているんですけれども、人気があり過ぎて、はげ山になってしまうというような状況も実際ありました。この
育成期間が必要かどうかというのは、植えてみて様子を見てみないと分からないですけれども、芝と違って草原にするということですので、なるべく強いものを植えていきたいというふうに考えてございます。
○
西村委員 公園の造りというのは、いろんなパターンの公園というところで、こうやって緑があって、ちょっと登れてというような、遊具ではない公園というのはすごくいいなと、全体的に見てバランスとしていいなと思うんですけれども、やはり使えないというか、汚らしくなってしまったりとか、この期間は使えませんというようなところはもったいないと思うので、そこの整備ですとか、あと、もしそうやって緑が剥げてしまった場合の対応とかをしっかりと考えた草にしていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
その点で、例えば閉鎖する場合に、全面を閉鎖してしまうということはないかということだけ確認させてください。
○
髙橋みどり土木政策課長 全面閉鎖ということは特に考えてございませんので、今、委員御指摘の趣旨を踏まえて、
維持管理についても考えていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○
宮澤委員 今、るる各委員から話がありました。この地図を見ていて、1つの公園になるわけですけれども、
保育所のことは後で聞きますけど、先に、
水飲み場があって、様々な意見のところで、
災害用トイレの設置はほかにあるから今回は設置しないみたいに書いてあるんですけれども、これだけの規模というか、この1つの公園で多目的な方々が、
お子さんから高齢者まで、皆さん遊ばれるところで、トイレとか設置しなくて大丈夫なんでしょうか。
碑文谷公園が近くにありますけれども、そこまで行くのか、体育館のほうまで行くのか。場合によってはこの
保育所のところでトイレを貸してくれとかいう話になるのかちょっと分かりませんけれども、トイレの設置は、通常のトイレでも本当になくてよかったのかということを、まず1点目、伺いたいと思います。
そして2点目は、
保育所の絡みで、この
保育所に関しては所管が違うので、どういう形の、エントランスはみんな使えると書いてありますけれども、多分、この
保育所には園庭はないんですよね。だから、この目の前の、誰でも使えるこの公園を、
お子さんたちがここを使って遊ばれるということを想定しているんだと思うんですけれども、そのときに、例えば地域の方々とどういうふうに使い分けをするとか、そういうところまでもいろいろ全体の会で話合いがされているのでしょうか、ということを伺いたいと思います。2点。
○
髙橋みどり土木政策課長 まず、1点目のトイレですけれども、トイレの設置については、今回のこの懇談会の中では、設置はしないという方向でまとまったと。
今、現状、トイレですけれども、今回ここの整備と併せて、
整備計画図を御覧いただきたいんですけれども、既存グラウンド部と書いてあるところの出入口、スロープと階段ですけれども、ここも併せて整備をします。バリアフリーに対応した形で、この既存部のグラウンドのほうに行けるように、ということの配慮をしてございます。このグラウンド部に入った100メーターぐらい先に、既にトイレが設置をしてあるということで、ここの利用を想定してございます。
2点目の
保育所の遊びの使い分けの話ですけれども、基本的にはやはりここを、会議の中では、
整備計画の幅広い年代の方々が憩いと
地域交流ができる
広場空間として、まずは捉えているということで、
保育園の遊び場という捉え方は、地域としてはしないという考え方です。
この既存部の、上のほうにも草はら広場等ありますので、そういったところも活用していただいて、遊んでいただくというふうに考えてございます。ですから、今回の
整備計画図に示している草はら広場等は、
保育所の専用の遊び場ということではなくて、地域に開かれた憩いの広場という位置づけで整備をしていく、というものでございます。
○
宮澤委員 今の
保育所のところですけれども、この草はら広場、専用で使えるのかと聞いているわけではなくて、やっぱりこの地域の方々とこの
保育所が、様々なこれから話合いをされていくんだと思うんですけれども、せっかく目の前にきれいな公園があるのに、確かに地域の、その近くに住まわれている方々の声というのは重要だと思うんですけれども、その子どもたちが遊べないという状況があるのかどうか。場合によっては、この目の前に新しい公園ができているのに、地域の方々が使うことによって子どもたちが遊べないので、例えば、ヒーローバスで駒沢公園にわざわざ遊びに行くとかいうことがあるのかどうかというところは、どのように話合いがされているのか伺いたいと思います。
○
髙橋みどり土木政策課長 話合いの中では、ほかの
保育園と同じように、例えば目黒区のほうでヒーローバスの運行もしていますという中で、そういったところも活用していただきながら、
保育園としては運営をしていただきたいというような話になってございます。
ただ、絶対ここを使ったら駄目だということではないので、それは利用の状況に応じて、調整をしていきたいというふうには考えてございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかに。
○山宮委員 安全確認について3点聞きます。
安全で安心な
施設づくりということで、まず1つ目は交通安全。いわゆる公園も含めた出入口付近、車も通ったりするかと思いますし、様々、
保育園ができるのであれば、送り迎え等でいろんな部分があると思いますが、まずはスクールゾーンみたいな、ある一定期間の道路の確保をするのかどうか。また道路標示、またそういった部分でのお考えがどういうふうにあるのか、1点確認します。
2点目、地域の方々が様々、幅広い年代の方々の憩いのある交流の場所になります。不審者対応はどうなるのか。それは例えば、どういう角度から人が入っているのを誰が掌握してやるのかも含めて、防犯カメラの設置など、そういうことの考えがあるのかどうか。これからだと思いますけれども、一応確認します。
最後に3つ目、コロナウイルスにおける
安全対策です。コロナウイルスというのは、蚊で媒介してうつるのかどうか。今現在、目黒区の都市環境整備の皆さん、公園管理の方々はどの認識であるのかを1点確認します。
そして、公園の部分では、様々いろんな世代が、
生物多様性を含めて、いろんな土と触れ合っていきますけれども、この目黒のこのエリアにはセアカゴケグモ等、危険な動物、またそういった昆虫等は発見されているのかどうか。そういったことについての
安全対策の確保はどのようにしていくのか。この3つ、確認します。
○
髙橋みどり土木政策課長 まず、1点目の交通
安全対策ですけれども、検討会の中では、この角を出入口として使ったほうが使いやすいのではないかというような意見もございました。ただ、やはり交通安全上考えますと、角からの飛び出しというのは非常に、2方向からの危険性が高いということで、そこは危ないのでやめましょうということで話合いがされました。出入口の位置については、結果的に東側と北側に設けるという形になってございます。
周りの外周道路の整備ですけれども、先ほど申し上げました
学芸大学駅周辺の安全歩行者のエリアということで、この地区は今、面的にゾーン30であるとか、そういった考えで整備をしてきてございます。外側線の中の、車道と路側帯の色別にするとか、交差点の明示であるとか、そういった
安全対策をしてきてございます。ここについてもそういった
安全対策等を取る予定をしてございまして、今年度については建築工事、
公園整備工事等が入りますので、いろんな、道路も供給管の入替えがあったりとかしますので、同時にはできないということで、一応来年度、そういった整備をする予定で考えております。
2点目の交流の場所の
安全対策ということで、防犯カメラ等でございますけれども、防犯カメラについては、既存部、池のある公園のほうで今現在、9基稼働している状況です。それ以外の部分については、今後設置について検討していくということで考えてございます。今回、この工事に併せて、防犯カメラの設置は考えてございませんけれども、次年度以降、既存部も併せて、全体として防犯カメラの設置については検討していきたいというふうに考えてございます。
3点目のコロナウイルスが蚊でうつるのかというお話ですけれども、コロナウイルスについては飛沫感染等でうつる可能性が高いということで、今皆さん対策をしていただいているわけですけれども、蚊でうつるということはまだWHOのほうでも言っていませんので、そういったことは想定はしていないということです。
ただ、蚊については、一方でデング熱の伝染というのは4年、5年ぐらい前にございましたけれども、やはりそういった、今ちょうど蚊が発生する時期ですので、そういった意味では、蚊の対策というのも必要なのかなというふうに考えてございます。今、雨水ますとかそういったところには、蚊が成虫にならないような薬を散布したりとかということで、対策は継続して続けているところでございます。
セアカゴケグモ等については、これは例えば発生した場合は、環境省から区のほうに連絡が来ることになってございます。今現在、23区というか、目黒区とか世田谷辺りでは発生しておりませんけれども、やはりタンカーに乗って中国から船が東京湾に来たときに発見があったという情報は、いただいているところでございます。
そういった情報があれば、当然、速やかに発生地点の対策はしなければいけないので、もしここで見つかるようなことがあれば、当然そういった注意喚起と対策は、環境省も含めて、対策を進めていくということになろうかと思います。
以上でございます。
○山宮委員 ありがとうございます。
常日頃よりそういった様々ないろんな角度から皆様が安全確認をしていただいているので、安心している部分はありますけれども、やはり
保育園が具体的にこれから事業者が決まって進めていく中で、地域の懇談会も非常に重要ですけれども、この
保育園設備をつくっていく事業者とのコミュニケーションと、やっぱり安全の確認をし合っていく作業というのは、非常に重要かというふうに私は思っています。
特にやっぱり今言った私の、3つ、交通
安全対策と不審者対策、それから様々ないろんな自然発生的な対応、それは蚊の部分もそうですけれども、しっかりお互いに確認しながらやっていくことが重要かと思いますので、今後そういったことをしっかりと精査をしながら進めていっていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○中澤
都市整備部長 委員のほうからいろいろと今お話がございまして、先の委員からも利用のすみ分けとか、
保育園との関係というのもありました。今お話しの点、交通安全も含めて、不審者対応も含めて、これは当然、
保育所と一緒に、一体となって、これまでかなり苦労して、地域の方もやっと理解をして、ただ、その理解の中には、やっぱり交通
安全対策、それとやはりこうした安全・安心、それと高齢者が憩える場ということで、要は、公園の機能のすみ分けということで取組をしてきたわけです。
全体の公園でいいますと、遊具があるところもありますし、草はら広場もありますし、いろんなスポーツ広場もありますし、様々な機能があると。唯一こういう機能が必要だということで地域の方と話して、やっとここまで収まってきたというのが現状でございます。
それで、
保育所のほうは、事業者提案に当たっては、
地域交流の
スペースとか、そういうものも入れておりますので、例えば交流の仕方とか、それは当然、提案のメニューとして入っていると聞いておりますので、当然私どももそれは入れていたほうがいいということで、子育て支援部にも話しておりますので、要は本当にこれからどうしていくかということで、交通
安全対策も、自転車走行環境の整備の関係もありますし、安全利用のための条例もつくりました。これも1つのモデルとして、ここのエリアでやっぱり試行していきたいなということは思っております。
要はこのエリアの周辺、まずこの
保育所も含めて、周りにも
保育園がいっぱいありますので、そこも含めて、自転車利用の関係の方々も含めて、あるいは今、キッズゾーンというのも検討しているところですので、トータルで
学芸大学駅周辺の
整備計画、これは
都市整備課のほうでやっていますが、とにかく連携といいますか、トータルで、縦割りじゃなく、総合的な取組を進めてまいりたいと思っております。
いろんな各委員からの御質問とか御意見がありましたので、今後それを踏まえて取り組んでまいりたいと存じます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)「目黒区
生物多様性地域戦略」
短期目標の
指標評価について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に(2)「目黒区
生物多様性地域戦略」
短期目標の
指標評価について、報告を受けます。
○
髙橋みどり土木政策課長 それでは、「目黒区
生物多様性地域戦略」
短期目標の
指標評価について御報告を申し上げます。
項番1の経緯等です。
本区では、自然と共生するまちを目指し、平成26年に「目黒区
生物多様性地域戦略」を策定いたしました。この計画については、野鳥をシンボルとしてということで、人と自然が共存できる質の高いみどりのまちをつくりますということです。
この計画期間ですけれども、対象期間を令和14年、2032年までということで、長い期間を設定してございます。施策の進捗状況については、令和2年、2020年の愛知目標に合わせて、計画の
短期目標について確認をするということにしてございます。
項番2です。
計画の目標と
短期目標の
指標評価ということで、別紙はまた後ほど御説明いたしますけれども、まず(1)で、目標の1です。「みどりの風景をまもり、いきものにやさしさのある環境をつくります」ということで、指標の①、野鳥の年間確認種数50種を維持して、70種を目指すと。評価としましては、下に年度別の表がございますけれども、50種は維持しているものの、44から57の間で推移をしているというものでございます。
指標の②、タンポポ、ツバメなどの指標在来生物種の分布率、37%から50%へということで、これは分布率、区内の番地ごとにどういった生き物がいたかというのを区民の皆様から御報告をいただき、それを集計したものになってございます。これの推移については、下の表のとおり、微増という状況でございます。
(2)目標の2ですけれども、「自然とのふれあいを大切にしためぐろの暮らしを未来に伝えます」ということで、指標の③、世論調査で「
生物多様性」の言葉の認知度、これを36.8%から80%へ広げますということなんですけれども、今回は平成29年の調査で50.9%ということで、策定した当初よりは増加しましたけれども、こういった状況でございます。
裏面を御覧いただきたいと思います。
目標の3です。「すべての主体があらゆる活動で「ささえあう生命(いのち)の輪(わ)」の確保を目指した協力と連携を行います」ということで、指標の④では、
グリーンクラブなど公園等で活動する団体を106団体から120団体に増やしますということです。評価の時点では112団体ということで、策定当初から6団体増えているという状況です。
指標の⑤、「いきもの住民会議」、活動団体や自然通信員等の研修とか交流の場を継続して持っていきますということで、これにつきましては毎年実施がされているという状況でございます。
項番3の目標達成の推進ということで、今回5つの指標のうち、達成したのは⑤の研修等の開催の継続の1項目で、他の4項目については達成ができなかったということで、引き続き取り組んでいく必要があるということです。
目標達成には、区民一人一人の活動はもちろんですけれども、家庭や団体、学校など様々な参画が必要ということで、必要な情報を提供・交換する場を作って、土台づくりに一層取り組んでいく必要があるという認識でございます。
また、施策の進捗状況、成果についても、分かりやすくまとめて、区報やホームページ等で定期的に公表していく必要があるというふうに考えてございます。
なお、次回の目標達成具合の確認ですけれども、6年後の令和8年に行う予定としてございます。
ここで、別紙を御覧いただきたいと思います。
こちらについては、
短期目標の
指標評価ということで取りまとめたものでございます。
評価の方法等については、今御説明したとおりでございまして、表面については評価の方法、また
指標評価に合わせた目標の見直しと計画の改定の必要性ということで、改定はしませんと。ただ、これについては、引き続き取り組んでいくという考え方です。
裏面には計画推進の取組ということで、
生物多様性保全林の指定であるとか、区民参加のいきもの調査等の記事をまとめてございます。こういった取りまとめをしたものを活用しながら、改めて区民の皆様に周知をしていきたいという趣旨でございます。
説明は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 すみません、
生物多様性のこういった内容なんですけど、例えばこの野鳥がどうやったら増えるとか、そういったのというのは、区としてはどういうふうに考えて実際に活動しているか、確認なんですけど、お願いします。
○
髙橋みどり土木政策課長 野鳥の種数ですけれども、これは目黒区内70種以上、実際にはございます。ただ、この確認種数ということで、今、区民の方が自分たちのお住まいの地域でどういった野鳥を確認できたかというのを集計してございますので、区民の方が野鳥を見る機会を増やす、またその精度を増やすというんですか、区民の皆様が取り組む数が増えてこないと、この数は増えないんだろうなというふうに思っています。
ですから、そういう意味で、普及・啓発が非常に重要というふうに考えているものです。野鳥自体を増やすということではないという考え方です。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(2)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
委託報告(1件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(3)
委託報告(1件)について、報告を求めます。
○
髙橋みどり土木政策課長 それでは、
委託報告を行わせていただきます。
なお、本件につきましては、本日の企画総務
委員会において、契約報告として報告をされているものでございます。
それではまず、件名ですけれども、電線共同溝予備設計業務委託ということで、場所が上目黒二丁目43番先から12番先、ほか1か所です。
下の案内図を御覧いただきたいと思います。区役所周辺の目黒銀座商店街と区役所横の駒沢通りに抜ける一方通行の道路ということでございます。
請負者ですけれども、記載のとおり、請負金額についても記載のとおりでございます。
委託の概要ですけれども、無電柱化の概略の検討及び予備設計を行います。これに先立ちまして、測量調査を行うというものでございます。
委託の期間ですけれども、令和2年5月11日から令和3年3月19日。
この案内図で黒塗りした施工範囲と書きましたけれども、延長で690メーターで、道路幅員が6メーターから7.1メーターということでございます。
これまで目黒区のほうで、無電柱化の取組で、電線共同溝の取組はしてきていますけれども、全て歩道のある場所ということでやってきていますが、今回は初めて、歩道のない一般の車道の中でどういった整備ができるかということで、検討していくものでございます。
特に、地上機器等の設置場所等の御協力を地域の方からいただくであるとか、また街路灯に設置する地上機器のタイプの活用であるとか、地域の方の御協力がないとなかなか進みませんけれども、そういった取組を今回していくということでございます。
説明については以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 よろしいですか。質疑がないようですので、
報告事項(3)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
工事報告(1件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 報告事項(4)
工事報告(1件)について、報告を受けます。
○清水
道路公園課長 それでは、
工事報告をさせていただきます。
こちらの
工事報告につきましても、本日の企画総務
委員会で契約報告されておりますので、併せて御報告させていただきます。
件名が、小型街路灯取替工事(南部地区)でございます。
工事の内容ですが、現在ある水銀灯をLED化していくという工事でございます。
場所が、中央町一丁目10番先、ほか37路線。
下の案内図の黒塗りの箇所の路線が、施工場所でございます。
請負者、請負額については記載のとおりでございます。
工事概要ですが、小型街路灯灯具取替197基、ほか、小型街路灯の建替・新設、それと大型街路灯灯具取替、それと小型街路灯の撤去が記載の基数となります。合計で、紙面の右下になりますけれども、221基をLED化するというものでございます。
工期ですが、令和2年5月21日から令和2年8月24日までの工期となります。
説明は以上となります。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○たぞえ委員 基本的な質問で恐縮なんですけれども、このLED化でコストと電気量がどれだけ削減されるんでしょうか。
○清水
道路公園課長 まず、コストでございますけれども、例えば水銀灯の80ワットをLEDに替えた場合、年間でいきますと、水銀灯の場合は7,032円かかります。それがLED化しますと1,716円という計算になります。差額で5,316円のコストの効果ということになります。
毎年約700灯ほど替えておりまして、これを基数で掛けますと、年間LED化することで、電気代が約380万円ほど安くなるというものでございます。それぐらいのコストの効果があるというものでございます。
以上でございます。
○たぞえ委員 コストが出たので、電気料金じゃなくて、電気使用量は割り出せはするんですけれども、電気はどれぐらい使わないんですか。
○清水
道路公園課長 まず、年間の基数でいきますと、約700基ほど取り替えております。その基数で取り替えますと、水銀灯の場合、22万4,000キロワットの消費電力という形になります。一方で、これを例えばLED化した場合、2万8,000キロワットの消費電力ということで、この差引き19万6,000キロワットが電力を削減できるという効果になるものでございます。
失礼しました。以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかに。
○
西崎委員 単純な点なんですけれども、取替え、建て替えというのは非常に分かりやすいんですが、いわゆる新設とか撤去というのはやっぱりありまして、ここだけ差引きでいくと5個増えているわけですけれども、特にどういう事情で、何となく想像もつくところではありますけれども、新たに建てるであったり、もしくは撤去というようなところが生まれてきているのかだけ、確認をさせてください。
以上でございます。
○清水
道路公園課長 年間でやっていく街路灯の場所につきましては、設置した古い場所からやっていくわけなんですけれども、現場を調査する中で、例えば単独柱とかが、柱が例えば根腐れ等、ちょっと危ないというような状況がありましたら、撤去をするという形にしております。
また、撤去に当たって、照度が暗いような場合は照度調査も行いますので、現場を調査する中で、必要な基数を設置したというものでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項(4)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)
目黒区立区民住宅使用料等の
債権放棄について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 引き続き、
報告事項の(5)
目黒区立区民住宅使用料等の
債権放棄について、説明を受けます。
○鵜沼
住宅課長 それでは、
目黒区立区民住宅使用料等の
債権放棄について御報告いたします。
目黒区立区民住宅使用料等の
債権放棄についての御報告、2件ございます。
本件は、
目黒区立区民住宅使用料等の
債権放棄についての御報告でございますけれども、初めに
債権放棄までの流れについて御説明させていただきますので、2枚目の参考資料を御覧ください。
項番1にございます、区の債権の種類でございます。本件につきましては、(2)非強制徴収債権の中の区民住宅使用料等になっているところでございます。
続きまして、項番2でございます。非強制徴収債権の
債権放棄までの流れを御説明させていただきます。こちらのほうは図式化してございますので、それに従って御説明してまいりますので、御覧ください。
まず、滞納が発生した場合、その下にまいりまして、督促。それから、督促の内容につきましては、文書・電話・訪問等で行っております。
さらに、それでも滞納が解消しない場合につきましては、資料の中段の四角い枠に囲んでございます、この中の対応を取っております。今後の対応についての検討を、この中で行っていくというものでございます。
債権放棄を行う場合には、債権管理適正化
委員会に諮った上で、債券放棄の決定をいたします。
債権管理適正化
委員会とは、債権管理の適正な運用を図る目的で平成28年に設置した、副区長を
委員長として7名の関係所管部長をもって構成する、区の内部機関でございます。
放棄する債権の事由につきましては、資料の下段の四角の枠に簡単に記載してございますけれども、目黒区債権の管理に関する条例に規定されております。
このような手続を経て
債権放棄をいたしまして、本日、条例に基づき御報告させていただくものでございます。
なお、このたび区として5件の
債権放棄を決定しておりますけれども、そのうち本
委員会に係る債権2件について、御報告させていただくものでございます。その他のものにつきましては、文教・子ども
委員会のほうで報告をしているところでございます。
それでは、1枚目の資料にお戻りいただき、区民住宅使用料等の
債権放棄について御説明いたします。
項番1の案件でございます。
放棄した金額につきましては、アに記載のとおり123万7,795円でございます。
債務者につきましては、イに書いてございますとおり、元目黒区民のA氏でございます。こちらの方は死亡しております。
放棄に至るまでの経緯でございますけれども、このA氏は、平成8年、目黒区立区民住宅のほうに入居いたしまして、平成13年1月から住宅使用料等の滞納が発生しました。区では督促等を行いましたけれども、平成21年7月の納付を最後に、平成21年8月に自主退去いたしました。
その後、A氏及び保証人に対して催告等を継続しておりましたけれども、平成24年12月にA氏と保証人が所在不明になっております。住所等を調査した結果、A氏につきましては、平成28年12月に死亡されていることが確認できました。
それから、平成29年9月に滞納対策課のほうに債権を移管いたしまして、法律事務所に委託をしたところ、法律事務所からA氏の法定相続人に連絡を取り、相続人のほうから相続放棄申述受理証明書が送付されてきたものでございます。
また、保証人に対して督促状を送付しましたが、接触することができず、
令和元年7月に消滅時効が完成しております。
保証人との接触ができず、時効の援用の確認を得ることができませんので、消滅時効が完成しているため、今回放棄に至ったところでございます。
エの根拠法令でございます。目黒区債権の管理に関する条例の第6条第1項第1号、「消滅時効の完成」でございます。
続きまして、案件2でございます。
こちらの放棄した金額につきましては183万7,692円でございます。
イの債務者でございますけれども、こちらのほうも元目黒区民のB氏でございます。こちらの方も死亡しております。
裏面を御覧ください。
放棄に至るまでの経緯でございます。B氏は、平成12年に目黒区立区民住宅に入居し、平成17年11月から住宅使用料等の滞納が発生しました。区は督促等を行いましたけれども、平成26年5月に自主退去しております。その後、B氏は平成28年1月に死亡していることが確認されました。
そこで、法定相続人の調査を行ったところ、全ての者が相続放棄をしておりました。保証人であるB氏の知人につきましては、平成21年8月より生活保護を受給しております。この方は、高齢かつ再就職も困難な年齢に達していることから、保証人は著しい生活困窮状態に陥っており、今後も徴収は困難であるという判断ができることから、今回放棄に至ったものでございます。
根拠法令でございます。こちらのほうは、目黒区債権の管理に関する条例の第6条第2項第1号、「著しい生活困窮状態」に該当していると判断してございます。
次に、項番2でございます。放棄決定日は令和2年5月29日でございまして、令和2年度の不納欠損として計上いたします。
不納欠損につきましては、項番3に記載していますとおり、目黒区会計事務規則第44条に基づいて処理してございます。
説明は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 まず、確認なんですけれども、この流れを見ると、A氏もB氏もどういった生活状態であったかというのは、結局、今までお金を払っていたものが、住宅のお金が払えなくなって、督促等こういった流れにはなっているけれども、生活状況をつかむような、そういった流れにはそもそもなっていないということなんでしょうか。
例えば、生活が困窮していて、福祉のほうで何かしら手助けをしなければいけなかった状態なのかとか、そういったことが分からないものかどうかも含めてなんですけれども、この辺、A氏、B氏の場合はどうだったんでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 まず、A氏なんですけれども、滞納に至ったところまでで、徴収等につきましては、催告、それから督促等を行っております。その段階で福祉の手助けが必要であれば、そういうような御案内もしているところでございますけれども、この方自体の当時の状況につきましては、一応お仕事とかはされていたところでございます。ただ、やはりここの区民住宅の家賃がそこそこございますので、それで支払いができない。それから、一時的に休職をしている状態とか、様々な状況が重なったものというふうに思われます。
B氏につきましても同様でございまして、会社のほうから給料がもらえなかったとか、そういったような状況にあったというように聞いております。
以上でございます。
○
芋川委員 ありがとうございます。
一応、状況はつかめているということだと思うんですけれども、そうすると、あとは本人が行動するかどうかということになってしまうんですかね。その状況であれば、また何かしら違った対応を取ることもできたのかなとも思ってしまうんですけれども、そこのところというのはどうなんでしょうか。本人からの申告がなければ、やはり動くことができなかったりするものなのかどうか。お願いします。
○鵜沼
住宅課長 委員お尋ねのように、福祉のほうにつなぐというのは、最近ではこちらのほう、住宅課のほうでは、債権管理にかかわらず、住宅の支援というようなことで、他の所管との連携というのを強化しております。
ただ、この滞納が発生した平成21年、それから平成17年の頃はどうであったかというのは、確認は取れませんけれども、生活困窮に陥ったということであれば、そのような手助けも私どものほうで御紹介はさせていただいているところである、というふうに考えております。
ただ、御本人がやはり動いていただかないと、福祉のほうもやはり動きづらいというところは今も昔も同様でございますので、そういったところで、御本人の意向というのを確認しながら、分納だとか、いろいろなお話はさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○
芋川委員 最後、確認なんですけれども、B氏のパターンのところで、連帯保証人、知人ということなんですけど、その方は、結果的には生活保護を受けていらっしゃって、支払い要件がなかなか難しいということの判断ということであるんですけれども、そうすると、たとえ保証人の方がこういった生活困窮の状態に陥っている場合でも、まずは請求をかけなければいけないという形になっているのかどうか、ここだけ最後、確認させてください。
○鵜沼
住宅課長 今の委員のお尋ねでございますけれども、生活困窮に陥った場合であっても請求はいたします。ただ、御相談の上で、資力がこの方があるかないかというところもございます。ただ、生活保護受給者ということになりますと、やはりそれなりの生活困窮に至っているという判断ですので、そこについての請求というのはなかなか難しいものというふうに考えております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○たぞえ委員 確認をしたいんですけれども、平成13年1月から滞納が発生したと書いてあるので、平成13年1月から平成21年7月までずっと滞納していたのか、それとも、たまには払ってくれたのか。
もう1名の、B氏も伺いたいんですけど、というのは、すごく難しい判断だと思うんです。おうちを追い出すというのは、その方の生活・生命に関わるので難しい一方で、やっぱり区民住宅を御希望されている方もいらっしゃるので、やっぱりルールを守っていただけないんだったら退去というのは、もちろん当然のことかと思うんですけれども、この長い期間、いろいろ対応いただいていたとは思うんですけれども、このぐらい長くかかる理由とかがあれば教えていただきたいんですけども。
○鵜沼
住宅課長 まず、滞納のA氏の場合でございます。平成8年から平成13年1月以前までのところは、住宅の使用料はきちんと納期ごとに納めていただいております。
ただ、平成13年1月から使用料等の滞納が発生したというふうに書かせていただいておりますけれども、実際に発生しているのは、その時点から遅れが発生しているところも含めた形で書いてございます。
部分的に分納だとか、いろいろなことで対応しておりますので、実際にこの方は、平成21年のところで自主退去する前までのところにつきましては、使用料等につきましては、遅れながらも支払いを続けてきております。ただ、退去後につきましては、使用料等につきましては、やはりかなり高額になっておりますので、支払いができないというような形で、あと御本人がこれ以上ここに、住宅に住めないということもありまして転出されたところでございます。
B氏につきましても同様でございまして、分納等の対応を行っておりましたけれども、やはりそれも行きつかなくなり、また、自主退去をかなり前からお願いしていたんですけれども、なかなかやはりそこに踏ん切りがつかず、強制執行じゃないんですけれども、そういったことも含めて検討した上で、自主退去のほうを促したというような経緯でございます。
それから、期間につきましては、やはりこの方たちの生活もございますので、一部でも支払いを継続しているものにつきましてはお話を伺いながら、やはり住宅のほうに住んでいただくような対応を取っております。
ですので、個別差がございますので、この方々につきましては、やはり時間がかかったというふうに判断をされても仕方がないのかなと思いますけれども、今の現時点におきましては、滞納が発生した直後から、やはり指定管理者のほうで個別にお話を伺いながら、滞納だとか、こういったようなケースが起こらないような対応をしているところでございます。
以上でございます。
○たぞえ委員 別に長くかかったと非難しているわけじゃなくて、長くかかったのは何でですかと聞いたので、よく理解できました。
最後に、指定管理者と、というお話があったんですけれども、この使用料の支払いも指定管理者が管理しているんですか。
○鵜沼
住宅課長 現在におきましては、指定管理者のほうで使用料の徴収を行っております。滞納につきましても、当初につきまして、滞納の発生時につきましては、指定管理者のほうが最初に、お支払いのほうが遅れていますよというような、そういうお知らせをして、どういう状態かというようなことも含めた上で、相談を受けております。
以上でございます。
○たぞえ委員 今は住宅課のほうで、かなり福祉の連携を強めているというお話が他の委員との質疑の中であったんですけれども、指定管理者が相談を受けて、それから区が対応するまでというのは、どれぐらいなんですか。
要は、質問が下手くそで申し訳ないんですけれども、指定管理者が福祉はできるわけじゃないので、早く引き取ったほうがいいんじゃないかと今思ったので、それを伺っています。
○鵜沼
住宅課長 1番最初の滞納が始まるというようなところでは、やはりその方の御事情もございますので、福祉につなげる、つなげないにつきましては、その方のやはり御事情も指定管理者のほうでお話を伺った上で、区のほうでも毎月、指定管理者と打ち合わせ、また、必要があれば指定管理者のほうからの御相談も受けております。
福祉につなげなければならないというような判断につきましては、その方の御事情をやはり指定管理者のほうから聞いた上で、すぐに福祉のほうにつなげるとか、こういったようなところに行ったほうがいいというようなアドバイスを指定管理者を介して行うのか、それとも区のほうから直接やるのかといったようなところも含めまして、打合せをしながら進めて、指定管理者と連携しながら進めているところでございます。
以上でございます。
○中澤
都市整備部長 ちょっと補足させていただきます。
先ほどの委員にもありましたが、平成13年1月からがA氏と、平成17年11月からがB氏ということで、このときも区のほうで当然この取組はやっています。
当然、滞納が発生しますと、いろいろとお話を聞くわけでございます、そのときの担当は。そうすると、はっきり言いますと、区民住宅は結構高いですので、ほかの入居者が入ってもらわないと、うちも歳入が入ってこないということがありますので、本当に民間であれば、鍵を替えて、出ていただくという方法もありますが、そんなことはできませんので、区は。ですので、やはり丁寧に、どうしてですかとか事情を聞きながら対応していますので、さっき言った福祉の関係も当然、御案内しないと対応ができませんから、その当時からもそういう対応はしております。
ただ、今、福祉と連携を強化しているというのは、これは、要は住宅確保要配慮者の関係、これは法律もできていますので、そこを密にしなきゃいけないと。高齢者の住宅が今ないとか、元気な高齢者が不動産屋に行っても住宅を貸してくれないとか、いろいろございますので、そうした中で連携をして、どうしていこうかということを強化しているということで、以前も連携はしているということでございます。
それと、先ほどございましたように、さっき言った調整をしながら、今現在ここに来て、結果が、平成21年、ちょこちょこ払っていただきましたので、何とか再建を考えながらやってきたわけでございますが、自主退去をしてということになりましたので、今の経緯でございますけれども、やむなく
債権放棄をせざるを得ないという現状になっているということの過程でございます。
これまで区の担当も一生懸命やって、あと指定管理者との関係は、これは平成18年度から指定管理者ですので、あくまで区の仕事の委任をしてもらっていますので、当然、委任ですから、区の代わりの担い手としてやってもらうと。そういう選定もして、それでちゃんとした調整をしなさいよというのも含めてプレゼンを受けて、この業者ならいいですねということで判断して決めていますので、当然今言った福祉との連携、区との連携、当たり前のことですので、区の職員と同じような同等としてやっぱり、さっき言った打合せをしながら、そういう情報が入ったらすぐ密にして対応していくというのは当たり前でございますので、もしそういうことが不備があれば、ちゃんと改善する必要があるし、今も当然、一生懸命やっていると思いますので、今は新型コロナの関係で、入居者の方もいろいろと御心配の部分もありますから、今も指定管理者のほうもいろいろ情報を、「3密」にならないようにとか、いろいろチラシもお配りしながら周知していますので、引き続き対応してまいりたいと思います。
ですので、指定管理者につきましては、ちゃんとした連携を当然、当たり前のことですが、図るとともに、区は区の中でちゃんとした役割を担っていくということで取り組んでおります。
以上です。
○たぞえ委員 ありがとうございました。
私1個勘違いしていたので。区民住宅なんですね。区営じゃないんですよね。だからもっと早く退去、その後のお住まいというところは、もうちょっと強めていただくと、区民住宅が、もう常々、空いたら返還していただいているので、進んだのかなと思いますが、いかがでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 今、たぞえ委員のおっしゃっているとおりでございまして、なるべく早く生活再建のほうをということで、実は、住宅供給公社だとかいろんな資料、都営住宅だとかの申込書だとかもお渡しするのはもちろんやっているところなんですけれども、なかなかやはり抽せんですので、当たらないと。家賃の安いところに移っていただくというようなお手伝いもさせていただいております。ですので、なるべく御本人たちの御意向に沿った形で、家賃の安いところに移っていただくと。そういうような手続を取っております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかに。
○
西村委員 それぞれの案件1、案件2の家賃というのはお幾らだったのかというのをお伺いしたいと思います。
それと、今、放棄ということで今回、2件ありましたけれども、放棄に至っていない滞納というのもかなりあるのかなと思うんですが、そちらの件数とか、金額とかが分かれば教えてください。
それと、参考のほうの
債権放棄までの流れの中で、滞納解消しない債権の対応検討の中で、法的措置からの強制執行とあるんですけれども、これは具体的にどのようなことが行われるのか教えてください。
以上です。
○鵜沼
住宅課長 それではまず、A氏の家賃でございますけれども、ちょっと変動がありますので、区民住宅は右肩に上がったり、その方の状況によって違いますけれども、12万8,000円でございます。
それから、B氏のほうでございますけれども、こちらのほうも金額のほうが固定ではございませんけれども、14万6,000円から15万2,000円というところでございます。
それと、滞納に関してなんですけれども、こちらのほうの処理に係る費用というのは不納欠損ですので、ございません。そのような御質問でよろしかったでしょうか。すみません……
(発言する者あり)
○
岩崎委員長 では、2点目は、もう1度質疑をしていただきます。
○鵜沼
住宅課長 後でもう1度、御質問、すみません。
それから、滞納処分の強制執行なんですけれども、滞納処分というような形からの強制執行というのは、こちらのほうで言うところの明渡し措置などですね、支払い督促ではなくて、支払いの債務名義を取った上での、明渡し訴訟を行った上での強制執行というような形を取ります。それとあと、差押え等のことを指しております。
今現在の滞納の件数でございますけれども、10件でございます。金額はおおむね1,600万円程度でございます。
○
西村委員 放棄に至ってなど、意外と思っていたより件数も少ないんだなという感じなんですけれども、こちらの、やっぱりたまってしまうと返すのがなかなか難しいということで、滞納対策課への移管をする期間というのというのは、それぞれで何か基準というか、ベースのものがあるのか、それともその人に応じて何かあるのかというところと、滞納対策課へ移管する場合には、その前には福祉ですとか、そういったほかの相談というのは受けてからということになるのか。滞納対策課に移管したほうが回収がスムーズにいくということで、流れとしてなっているのかと思うんですけれども、滞納対策課へ移管する期間と、その場合の相談というところをお伺いしたいと思います。
それから、強制執行は明渡しということでしたけれども、なかなか先ほどそういうのは難しいという話があったんですけれども、今回、強制執行される場合というのもある、明渡しの措置というのを強制的にやるということも、実際に起こっているのでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 まず、滞納対策課のほうへ移管するというか、事案を持っていく事例なんですけれども、まず最初に話をしながらということなんですけれども、滞納額が10万円以上になったものについてと、それから支払い督促だとかいろんなことを行っても、やはり資力があるか、ないかというところも見ておりまして、資力があるのに滞納を1年以上続けているようなものを滞納対策課のほうに引き継いで、徴収を行っております。
こちらのほうは、滞納対策課のほうでやはりある程度、取捨選択じゃないんですけれども、取れるようなものというよりは、やはり徴収をかけていくようなものですので、その専門家のほうに任せるというようなことも考えているところでございます。
1年以上というふうに今申し上げましたけれども、その間にやはり福祉の御案内だとかというのもしておりますけれども、基本的に福祉の御案内をするような方につきましては、滞納対策のほうに、一元化のほうに回すというようなことはほとんどありません。
それと、期間につきましても、1年以上というふうに明言しておりますけれども、先ほどの滞納につきまして、明渡しというような、強制執行というふうになりましたけれども、これは居住されている場合にしかなりませんし、非強制徴収債権ですので、私債権ですから民事訴訟になります。ですので、まずその方がどこにいるのかとか、お住まいであれば、明渡しの訴訟とかにもなるとは思うんですけれども、うちのほうで今、滞納が先ほどどのくらいあるのかということでお問合せいただいた、10件ですけれども、いずれも退去者の方になっておりますので、こちらのほうはもう強制執行、あとは差押えのようなものしかありません。
実際、どのくらいの期間とかということにつきましても、やはり滞納対策の一元化のほうとお話をしながら、相談をしながら進めて、滞納対策課のほうでは、専門家の弁護士さん等もついておりますので、そちらのほうとも御相談しながら進めているところでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかに。
○
西崎委員 保証人に関してなんですけれども、聞き漏らしていたら失礼しますが、A氏の保証人のほうは、督促状を送付したが接触することができずというのは、どこに誰それがいるというようなことが明確に分かっている状態で接触ができていないということなのかというところが、1つ確認でございます。
もう1つが、これはB氏のほうになりますけれども、保証人に関して、生活保護を受給されているというのは、これはいつ何があるか分かりませんので、それは何とも事前には捉え難いかと思うんですが、高齢かつ再就職困難な年齢というのは一定程度、恐らく分かるのかなと思いますが、とはいえ、高齢だからといって払えないというわけでもないというので、様々な事情があろうかと思いますが、言わば、これは保証人の方が亡くなっていても、きっと契約上は代わりに立ててくださいね、みたいな決まりがあるのかもしれませんが、現実問題として把握ができないのかなというような気もしているんですけれども、そうしたいわゆる契約段階、入り口のところでは、保証人というのは一定程度、ある程度の審査といいましょうか、方がいるということを確認して契約に至ると思うんですけれども、その後、その保証人の方がどうなっているかというのは、把握しようがないというようなところなんですかね。そこの確認だけしたいんですが、いかがでしょうか。
○鵜沼
住宅課長 まず、A氏の保証人でございますけれども、住所というか、住民票上の確認は取れております。郵便物につきましても到達しております。そこで、御本人がそこにお住まいなのかどうかということで、私どものほうが実際、現地にも行っておりますけれども、お会いすることはできませんでした。
郵便物は届いているので、生きていらっしゃるというか、生存してらっしゃることは多分、そういうことしか確認ができませんので、接触ができないというのはそういうことになります。
郵便を送っているからオーケーということではなくて、やはり現地だとか、きちんと調査しなければ、なかなかやはり難しいものですので、御本人に会えないというのは、御家族の方も会ってとか、そこにお住まいの方に会ってとか、いろいろできるかとは思うんですけれども、そこで接触の拒否をされてしまうと、もう私どものほうでは強制的に何かできるものでもございませんので、それ以上の接触は不可能だったというようなことでございます。
B氏の保証人の方の生活保護なんですけれども、受給されてから実はもう10年以上、ずっと生活保護を受給したままになっておりますので、ある程度の資力のある方とか、これから復活するかもしれないというようなお話につきましても、今後は望めないと。年齢も、もうかなり御高齢だというのは確認しておりますし、実際問題、就職については、かなり難しい年齢にいっておりますので、この方については、資力は、やはりないというような判断になります。
それから、保証人につきましては、入居の際に必ずつけていただいているんですけれども、この方についての、どんな方であるかとかというような調査権は、私どものほうは私債権ですし、なかなかそれについてはできません。
滞納が始まった場合には、必ず保証人の方にも御連絡がいきますよというような形で、連絡を取るようにはしていますし、途中でこの保証人の方が亡くなった、いなくなっただとかということも、こちらのほうでは調査をかけるということは、今のところはできないというところでございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(5)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)民間の屋内型
喫煙施設の
整備状況及び指定
喫煙所の運用について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 それでは、
報告事項(6)民間の屋内型
喫煙施設の
整備状況及び指定
喫煙所の運用について、報告を受けます。
○金元
環境保全課長 それでは、民間の屋内型
喫煙施設の
整備状況及び指定
喫煙所の運用について、資料に基づき御説明いたします。
1の経過等でございます。
区では、まちの環境美化を推進するため、「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」の規定に基づき、中目黒駅をはじめとする区内4駅周辺を路上
喫煙禁止区域に指定するとともに、区域内には代替措置として指定
喫煙所を整備することにより、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境の整備を進めながら、ポイ捨て抑止効果の向上に努めてきたところでございます。
しかしながら、本年4月の改正健康増進法及び東京都
受動喫煙防止条例の全面施行により、屋外での歩行
喫煙やポイ捨ての増加への懸念があることから、屋内型公衆
喫煙所のより一層の整備が必要と判断し、昨年度は東京都の補助事業を活用し、6施設10か所で整備を進めたところでございます。こちらは、今年度も引き続き実施予定としております。
また、区で整備した指定
喫煙所については、現在、屋外型・屋内型とも一時閉鎖を行っておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の解除を踏まえ、今後の運用について、本日、本
委員会で御報告するものでございます。
次に、2の屋内型
喫煙施設整備費補助事業の概要についてでございます。
(1)の対象者、(2)の対象施設、(3)の対象経費については記載のとおりでございます。先ほど申し上げたとおり、東京都の補助事業を活用してございます。
(4)の補助額等については、上限額が1,000万円で、補助率は10分の10となっております。
(5)のその他ですが、路上
喫煙禁止区域に整備した施設は、指定
喫煙所として指定することについて区と協議することとしております。
(6)の事業の周知については、既に区のホームページや各地区サービス事務所での手引の配布を行っているほか、記載の関係団体にも周知をしております。
(7)の令和2年度予算額は、1,200万円でございます。
おめくりいただきまして、裏面の3の
令和元年度の
整備状況等でございます。
(1)から(4)に記載の6施設10か所の
喫煙施設の整備に対し、東京都の補助制度を活用し、補助金を交付しております。
(1)が中目黒駅周辺の3施設4か所、(2)が都立大学駅周辺の1施設2か所、(3)が祐天寺駅周辺の1施設2か所、(4)が西小山駅周辺の1施設2か所でございます。
続きまして、4の指定
喫煙所の運用についてでございます。
屋外型指定
喫煙所の運用については、以前より、区の補助事業を活用した民間の屋内型
喫煙所の
整備状況を勘案した上で見直していくこととしておりました。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言が4月7日に発出されたことを踏まえまして、
環境保全課では、同日4月7日に区の指定
喫煙所に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、混雑時の利用は避けてくださいという表示を掲出し、注意喚起を行いました。
しかしながら、その後、屋外型
喫煙所の混雑状況がなかなか緩和しないということ、また、区民の方からも御心配の声を多くいただいたということから、都立大学駅周辺と自由が丘駅周辺の屋外型
喫煙所を4月15日から、中目黒駅周辺の屋外型
喫煙所を4月16日から、それぞれ5月31日まで一時的に閉鎖したところでございます。
また、屋内型
喫煙所につきましては、十分な換気ができており、密閉された空間ではないため、しばらく状況を注視しておりましたが、こちらも混雑状況が確認できたことから、4月23日から5月31日まで一時的に閉鎖したところでございます。
5月25日に東京都の緊急事態宣言は解除されましたが、今回の一時閉鎖を契機として、屋外型指定
喫煙所については、今後も引き続き一時閉鎖を継続することといたします。
なお、屋内型指定
喫煙所については、東京都の自粛要請の解除に合わせて再開することといたします。
(1)の閉鎖を継続する施設は、屋外型指定
喫煙所4か所で、内訳は、中目黒駅周辺の2か所と、都立大学駅周辺と自由が丘駅周辺のそれぞれ1か所でございます。
(2)の閉鎖継続中の措置は、東京都のパチンコ店に対する営業自粛要請の解除に合わせ、近隣の民間の屋内型指定
喫煙所を御案内することといたします。
(3)の再開を予定する施設につきましては、
学芸大学駅周辺の2か所の屋内型指定
喫煙所でございます。こちらは、東京都の営業自粛要請の解除に合わせ、再開を予定いたします。
(4)の周知については、現地での掲示及び区のホームページで実施いたします。
説明は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 本年1月8日の時点で、結構、多数報告されている中で、やっぱりちょっとコロナの状況も変わってきて、大きな4番、屋外のほうにもなるんですけど、やっぱり大きな変化がこういった形にあると思います。コロナの状況で閉鎖をしているということも併せてなんですが、今後これ、廃止の意向とかはあるのかどうか、いま一度聞きたいんですけど、お願いいたします。
○金元
環境保全課長 ただいま説明の中でも申し上げましたとおり、屋外型指定
喫煙所の運用については、屋内型の公衆
喫煙所、民間のものの整備も含めて、今後検討していきたいということでございまして、その
整備状況を見据えながら、屋外型の指定
喫煙所の廃止に向けて、鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
○
西村委員 もう1回聞きます。屋外型を閉鎖する予定に、今シフトチェンジをしているということなのかということを確認します。
あと今回、
学芸大学駅周辺の屋内、どちらかといえば、屋内があまりよろしくないと言われている中で、なぜ屋内のほうが再開を予定しているのかということと、あと緊急事態宣言が解除されたけれども引き続きということで、これは今後、ある程度一定の、人出がもう既にいろんなまちで、事業というか、会社とかが再開されたりとかして、人出が出てきているんですけれども、それでもまだ再開予定というのを、まったく、こういうふうになったら再開しますというのがなく、未定ということなのか、お願いします。
○金元
環境保全課長 まず、1点目の屋外型指定
喫煙所を廃止する方向かというお尋ねでございますが、こちらについては、屋内型の指定
喫煙所、これは民間のものも含めて、路上
喫煙禁止区域を中心に広げていくということで、屋外型については、将来的には廃止していきたいというふうに考えております。
これは、もう本当にこのコロナ禍の中で、非常に煙が蔓延していると。非常に区民の皆様の不安も広がる中で、屋外型指定
喫煙所をいつまで開けるのか、というお叱りの声もかなりいただいておりました。そういう状況も踏まえて、屋内型にシフトしていきたいという考えでございます。
それから、なぜ屋内型については再開するのかという点でございますけれども、こちらについては、東京都の補助事業を活用した民間型のものについても、十分な換気機能が確認されております。最新式の大型の空気清浄機、それから換気扇も具備しておりますので、全く密閉という空間ではないと。十分な空気の換気がなされているということから、再開しても十分そういった心配は払拭できるのではないかということで、再開するものでございます。
それから、パチンコ店の解除につきましては、東京都の自粛要請の解除、ステップ3、ステップ1が5月26日、ステップ2が6月1日に解除されて、自粛要請が解除されていますが、パチンコ店は1番最後のステップ3というふうに考えておりまして、パチンコ店の解除に合わせて、区としても再開したいということでございます。
これは、パチンコ店は実際、今、開いているところも結構あるんですけれども、東京都が自粛要請を続ける中で、そちらに御案内するというのは、区としても姿勢を問われるのかなというところもありまして、そういう考えで進めたいということでございます。
以上です。
○
西村委員 すごく方向転換、これを契機にという感じなのかなと思うんですけれども、例えば、この屋外型を屋内コンテナ型みたいなことにその場所で変えていくとかいうことも含めての検討なのか、それとも、今、駅周辺というのが禁止区域になっていて、なかなか吸えるところがない中で、もう本当にその屋外というのがなくなっていくのかというところをお願いします。何ていいますか、減ってしまうのか。まだパチンコ屋さんとかも含めて、例えばパチンコ屋の2階に、じゃ、どうぞと言われても、なかなか行かないこともあると思うんですけれども、ちょっとまだそこまで、代替の屋内の
喫煙所というのが整備が整っていない状況じゃないかなと思っているんですけれども、そちらの屋外型をコンテナなどの空気清浄機というか、換気機能がついたものに変更する可能性があるのかというところ、取りあえずそれをお願いします。
○金元
環境保全課長 屋外型から屋内型へのシフトかというお尋ねだと思いますが、基本的には、屋内型の整備を進めていって、そして十分御案内できるような状況になりましたら、屋外型は廃止するという方向性を持っているんですけれども、当然、今こちら自由が丘地域に関しては、東京都の補助制度を使った屋内型の公衆
喫煙所というのは、まだ整備できていないという状況もありますので、そういった場合には、また地域の皆様にもいろいろ御相談し、お知恵も拝借しながら、できるだけ屋内型に、屋外型は恒久的に廃止できるような方向で進めたい、というふうに考えております。
以上でございます。
○
西村委員 あと、基本的に
喫煙所だったら、目黒区の
受動喫煙の防止というよりも、ポイ捨てのクリーン化みたいなところの部分もかなり大きかったと思うんですけれども、今回閉鎖をされて、町なかのポイ捨ての例えば調査だったりとか、クリーンアップをやっていただいている方々というのもある程度ストップしてしまったのか、今、閉鎖されている環境の中での町なかの
喫煙状況というのは、どのように捉えられていますでしょうか。
○金元
環境保全課長 閉鎖されている中でのまちの美化の取組ということでございますけれども、中目黒と大鳥のほうでやっているスイーパーズという清掃の活動があるんですけれども、そちらについては今、休止をしております。
ただ、指定
喫煙所の清掃活動、例えば屋外は今閉めているんですけれども、引き続きシルバー人材センターの方に立っていただいて、今は閉めていますので吸わないでくださいと注意していただくとともに、清掃活動もお願いしているところでございまして、閉鎖によって、まちの美化が損なわれるということはないように努めております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 ほかにありますか。
○たぞえ委員 ちょっと基本的な質問になってしまうかもしれないんですけれども、今回この6施設10か所の屋内型公衆
喫煙所ということなんですけれども、屋内型公衆というのは、時間によって開いたり閉まったりするものなんですか。というのは、今までの屋外型だと、夜中でも早朝でも使えたと思うんですけれども、その差を聞きたいんです。
あと今、先ほど質疑があったことですけれども、
喫煙所が屋外にあったときも、本当に禁止区域で歩きたばこをされる方が非常に多くて、それでやっぱりポイ捨てもされて、それがやっぱりなかなか改善がされないなと、私は印象として持っていたので、そこをどう、何というか、ほかの自治体では過料をされているとか、何かもうちょっと引き締めていくのかどうなのか伺いたいです。
○金元
環境保全課長 まず、1点目の屋内型
喫煙所の利用時間についてのお尋ねでございます。
確かにおっしゃるように、こちらはパチンコ店ですけれども、6施設10か所ということで整備をいたしましたけれども、この利用時間については、当然のことながら、パチンコ店の開店時間ということになります。それ以外の時間については、大変申し訳ないんですが、自宅か、あるいは
喫煙可能な飲食店等でお願いしたいということでございます。
それから、2点目、歩きたばこ、ポイ捨ての関係ですけれども、一応、シルバー人材センターのほうで、区内12駅全てで路上
喫煙禁止啓発パトロールというものを実施をしているところでございます。路上
喫煙禁止区域の4駅では月に10回、それから、それ以外の8駅では月に1回か2回ですけれども、路上
喫煙のパトロールをしているというところでございまして、歩きたばこ、ポイ捨てについて、注意・指導を行っていただいているところでございます。
実際にどれだけ減っているかということなんですけれども、区内全域で、平成29年度は25万3,000本余、平成30年度が23万5,000本余、
令和元年度が20万9,000本余ということでありまして、平成29年度から平成30年度で約1万8,000本、平成30年度から
令和元年度で約2万6,000本と、ポイ捨てそのものは減少しているということでございます。
喫煙所が整備されている4駅では、平成29年度が21万5,000本余、平成30年度が19万2,000本余、
令和元年度が16万5,000本余で、こちらも平成29年度から平成30年度で約2万3,000本、平成30年度から
令和元年度で約2万7,000本と、ポイ捨て自体は減少しておりまして、路上
喫煙禁止啓発パトロールの一定の効果は確認できているのかなというふうに今捉えているところでございます。
以上です。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
○
西崎委員 整備補助のほうなんですけれども、令和2年度のその他のほうに、整備した施設は指定
喫煙所として指定することについて区と協議とあるんですけれども、これは
令和元年度でも同じような状況だったのかというところを確認したいのと、それを受けて、
令和元年度、6施設10か所は、これは協議が続いているのか、それとも指定されたのかというところを、まず確認させていただきたいと思います。
1点目は以上です。
○金元
環境保全課長 令和元年度に整備した6施設10か所の屋内型
喫煙所についてなんですが、公衆
喫煙所という位置づけで、その店舗の利用者以外でも、どなたでもお使いいただけるようにということで、各店舗さんに御協力いただくことは確認をさせていただいております。
ただ、このコロナ禍の中で、なかなか実際に公衆
喫煙所という表示をしに行くとか、そういうことはできなかったんですけれども、今般のステップ3への移行を受けて、順次そういった啓発活動も行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
西崎委員 公衆
喫煙所で御案内をしていくという方向はよく分かるんですけれども、いわゆる目黒区の指定
喫煙所にする協議をすると、ここに書いてあるので、それに関して、例えばその要件として、先の委員もありましたけれども、お店の2階に入っていってそれを利用するのかみたいな部分もあるので、指定
喫煙所となるために何らか制約、決まりというのがあるのかというところを確認したいのが1点。逆に言うと、特に変わりませんというものなのか、まず1点。
もう1つは、指定
喫煙所になることによっての事業者側に何かメリットがあるのかというところなんですが、現状、整備費等はこれ、都の10分の10で出ているということですが、運営費、例えば指定
喫煙所になると出るとか、そのあたり、運営費、清掃というんですかね、そのあたりの取決めというのは現状どうなっているのかを確認させてください。
以上でございます。
○金元
環境保全課長 1点目と2点目と併せてのお答えになりますけれども、指定
喫煙所とは言わずに、公衆
喫煙所という言い方をする予定でございます。そこは、どなたでも使えるという意味で、公衆
喫煙所というような言い方にしようかなというふうに考えているところでございまして、いずれにしても、区のほうの施策に協力いただけるということは確認をしているところでございます。
そのメリットなんですけれども、当然利用者が増えれば、たばこの吸い殻も増えるということで、区としては清掃のほうのお手伝いといいますか、そういったことで、区で委託している清掃業者にそこに入って回収していただくというようなことも今考えているところでございまして、今、協議を進めているところでございます。
○
西崎委員 分かりました。ということは、現状で清掃費等も区からも出して、区から全部出すのかどうか分かりませんが、出していくという中で、とはいえ、この補助事業の概要として、指定
喫煙所として指定することについて区と協議するというのは、そういう意味では、あまり効力をなさない規定なんですかね。公衆
喫煙所としてやっていくよということであれば、特段、この業者の方が、じゃ、うちは指定
喫煙所にしますとか、そういうようなメリットもなければ、区としても、それほどその強い意向も、今のお話だと、感じられないというよりは、特段あまり意味をなさない規定なのかなと思うんですが、ごめんなさい、ここにこだわるわけではないんですが、確認させてください。
以上です。
○金元
環境保全課長 区の指定
喫煙所というのは、基本的には区で整備したものというふうに考えておりまして、民間の事業者によって補助金を入れて整備したものについては、ちょっと色合いを分けたほうが整理しやすいんじゃないかということで、公衆
喫煙所という名称を使おうというふうに考えているんですが、いずれにしても、公衆
喫煙所になっていただいた場合には、区のホームページですとか、あとは閉鎖期間中の屋外型の
喫煙所に、こちらへどうぞということで御案内したりですとか、そういったことで、外で吸えない方の誘導にも役立っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(6)を終わります。
委員の皆さん、理事者の皆さん、12時近いんですが、このまま続けて大丈夫でしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
岩崎委員長 大丈夫とのことですので、このまま続けます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(7)
めぐろはんどめいどエコバッグの作製について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
報告事項(7)
めぐろはんどめいどエコバッグの作製について、報告を受けます。
○榊原
清掃リサイクル課長 それでは、
めぐろはんどめいどエコバッグの作製について報告いたします。
まず、背景等ですが、区では、「めぐろ買い物ルール」の取組を推進していまして、取組に賛同する店舗等を「めぐろ買い物ルール参加店」として登録し、様々な啓発も行いながら、「ノーレジ袋のすすめ」として、エコバッグの利用促進やレジ袋の使用抑制を図っているところです。
来月からはレジ袋の有料化が義務化されることから、プラスチック削減の象徴として捉え、使い捨て型ライフスタイルを見直すきっかけとなるよう、さらなる啓発に取り組む必要があります。
そのため、新たに障害者福祉分野と連携して、オリジナルのエコバッグを作製することで、エコバッグのさらなる利用促進を図ってまいります。
次に、エコバッグの特色です。
区がエコバッグの形状などを提案し、障害者就労支援施設「おおぞら」が手作りで作製いたします。区内の複数の施設と打合せをしました結果、区が要求するエコバッグのデザインや形状に対応できるのがこの施設でした。
また、持ち帰り弁当が入るマチが広く市販品にはないサイズと、A4サイズを用意いたします。
恐れ入ります、2ページ目を御覧ください。
広報や販売についてですが、区やエコライフめぐろ推進協会でPRしてまいります。区では、
イベントでの景品など、啓発品として配布いたします。また、目黒区エコプラザや区役所1階の生活彩家で販売いたします。価格は検討中でございますが、500円程度を予定しております。
次に、期待される効果です。
まず、障害者の個性や能力を広くアピールすることができると考えております。
次に、プラスチックごみの減量を一層効果的に推進できると考えます。
さらに、使い捨て型のライフスタイルの見直しが進むきっかけになると考えております。
当面の作製数は記載のとおりでございまして、本
委員会への報告後、7月からの販売開始とPRを予定しております。
説明は以上でございます。
○
岩崎委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
芋川委員 1点だけなんですけれども、エコバッグ、とてもいいなと思うんですが、エコバッグの性質上、何回も利用するということなんですけれども、これから夏にかけて、菌がちょっと増えてくる可能性があるというような情報も出ているので、使い回しの際にはしっかりと、どのくらいの頻度で洗ったらいいとか、そういったことも踏まえて周知していただければと思いますが、いかがでしょうか。
○榊原
清掃リサイクル課長 エコバッグについてですけれども、実際の利用者の方々がどの程度洗っているのかとか、恐らく毎回毎回、頻繁に洗う方がいらっしゃったりとか、恐らく買物して詰めたときに、例えば生鮮品を入れたりとか、食料品を入れたりとかで、食べ物の染みがついたりしてしまう場合があると思うんです。そういった場合は頻繁に洗う方もいらっしゃると思いますし、さほど利用しない方、あるいは水分とか液体などが要しないものを購入される方というのは、恐らくそんなに頻繁に洗わないのではないかとも思います。
実際、我々、エコバッグに雑菌とか菌がどのくらいつくのかというのは、知見も、正直今のところございませんので、最近は新型コロナウイルスの流行なども懸念されるような状況でもありますので、今後、そういったことについては情報収集・研究をしながら、適切なアドバイスができるようにしていきたいと考えます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。
○たぞえ委員 エコバッグについて、いい取組をしていただくなと思うんですけれども、7月1日からレジ袋が有料化になりますと、いろんなスーパーとかでは見かけるんですけれども、一方で、消費者の反応として、ごみを捨てるときに使うから、私は買いますとか、そういった反応もあって、それは私が昔質問したときから言われていたことなんですけれども、ここは誤解してほしくなくて、この紙にも、「プラスチック削減の象徴として捉え」と、本質をつかんでいただいているような気がするんですが、レジ袋が有料化になるからエコになるわけじゃなくて、脱プラスチックの始まりであるということ。
あと、私、たまに子どもと海岸でごみ拾いの活動をするんですけれども、プラスチックレジ袋が飛んでいっちゃって、それが海に落ちて、それがぼろぼろになってマイクロプラスチックになるといった問題があって、だから、しっかりと捨てていただくだとか、しっかりと使って、焼却まで至るごみは別にいいんですけれども、本当にいろんな理由で、このプラスチックレジ袋が環境に負荷を与えているということも、きっちり周知していただきたいなと思っています。せっかくやっていただくので、削減の象徴としてといったところを強く打ち出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
あと、これは細かな話なんですけれども、レジ袋ではあるんですけれども、どこまでがレジ袋と見られるのか。例えば、小さな商店さんは、レジというわけじゃないんですけど、対面でお金を払うような、別にレジがあるわけじゃないようなお店でも、レジ袋と言われるようなものを使っている場合は、レジ袋を使わないようにしていただく必要があるのか。罰則も別にあるわけじゃない、有料化だから、有料化しなきゃいけないんですよね。だから、これはどこのお店まで対象なんですか、というのを確認したいんですけど。
○榊原
清掃リサイクル課長 確かに委員おっしゃいますように、レジ袋の削減でどれだけプラスチックごみが減るのかということですけれども、プラスチックごみの全体の、恐らくレジ袋は数%でしかないというふうに思われますので、使い捨てライフスタイルを全体的に見直すきっかけになるようにということが、今回の省令改正の趣旨であろうというふうに理解しているところでございます。
なぜ、レジ袋を対象にしたのかということですけれども、国民生活に直結していて、エコバッグで簡単に代替することができると。まず、第一歩の取組としてふさわしいということから、今回、有料化の取組がされているというふうに理解されています。
ですので、区民の皆様には、そういったことがしっかり分かりやすく理解できるように、我々のホームページでの発信も予定してございますので、そこは分かりやすくホームページ等で発信していきたいと考えております。
2点目の、どこまで対象になるのかということでございますけれども、レジ袋が、要はプラスチック製か否かということがまず基本的な条件でございまして、プラスチック製であれば有料化の対象となります。また、商品を入れるものかどうかということが、もう1つ、判断基準になっておりますので、商品を入れる以上は対象となります。
また、事業者の方であれば全て対象になりますので、大きなお店であろうが、小さなお店であろうが、事業者であれば、今回は全て有料化の対象になってまいります。
以上です。
○たぞえ委員 ありがとうございます。
1点目のほうなんですけれども、ホームページに掲載だけじゃなくて、販売のときに何か一緒につけていただくんだったら、もっといいのかなと。ホームページを見られないことも多いので、ぜひもうちょっと見られるところに、メッセージを打ち出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○榊原
清掃リサイクル課長 ただいまの委員の御提案でございますけれども、この「はんどめいどエコバッグ」を販売するときには、エコバッグに簡単な1枚のメモを添付する予定でございます。今回、レジ袋が有料化されていること、また、プラスチックの不必要な使用や廃棄が、廃棄物の処理だったりとか、海洋プラスチックの発生であったりとか、地球温暖化問題に大きな影響を与えているんだと、こういうようなメッセージを添えた小さなメモを添えて販売する予定でございます。そういったことで、なぜエコバッグを利用しなければならないのか、ということをうまく訴えられるようにすることも考えてございます。
以上でございます。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかに質疑ありますか。
○山宮委員 2点です。
たぞえ委員がおっしゃったとおり、僕も同じことを思いました。やっぱりこれはしっかりとした、環境を守るという視点をしっかり伝えることが大事で、昨年、一昨年、区長は区長の所信表明でも言っていますね。もう言うのも恥ずかしいぐらいになってきましたが、SDGsの持続可能な開発目標をしっかり取り組んで、これからの目黒区の運営をしていくんだというふうに力強く発言をしているんだけれども、いろんな目黒区のそれぞれの施策の中に、それが1つも落とし込まれていないという事実がやっぱりある。
今、自治体が30年ぐらい、リサイクルが始まって時間がたってきたけれども、目黒区は40年前からやっているわけですよ。1番最初にやったのは目黒区。環境について、もう本当にステータスをつくってきた目黒区ですから、しっかりとこの買い物ルール、クロスオーバーのMGR100、これもすばらしい取組。この前提の中にはSDGsの考えがあるんだと。ターゲットで言えば13番、14番なんだということをしっかりと発信していける、僕は、目黒区はポテンシャルを持っていなければいけないというふうに思っているんです。
ですから、やっぱり本当の部分での環境を守るということ、目黒区を守るということ。今、子どもたちの小・中学校の教育でも、このSDGsの取組を進めているわけですから、しっかりチラシの一つ一つにしても、こういうお知らせのものにしても、こういった観点をやっぱり取り入れていかないと、僕はいけないと思います。
それをしっかりと未来につくっていくために伝えていくすべとして、やっぱり環境を守る施策というのは、進化をしていっていただきたいなというふうに思いますので、ひとつここはお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
2つ目です。このエコバッグの作製については、ぜひやっていただきたいですけれども、とにかくこれの周知、また広がりについては、職員の方、我々も含めてですけれども、まず私たちがしっかりこれを買って、持って、展開をして、使っていくことが1番重要かと私は考えていますけれども、その辺、どういうふうに、この販売経路を含めた広がりを考えているか伺います。
以上。
○榊原
清掃リサイクル課長 まず、1点目でございますけれども、SDGsとのつながり、ここをより分かりやすくするようにということでございますけれども、先ほど申し上げた、エコバッグに販売するときに添付するような簡単なメモ、チラシでございますけれども、ここの中にも、世界で合意している持続可能な開発目標SDGsで掲げる目標につながるものだということを、明記する予定でございます。SDGsの12番、つくる責任、使う責任、14番、海の豊かさを守ろうと、こういった目標につながるものになりますということは、エコバッグを販売するときのメモに入れる予定でございます。
2点目の、エコバッグの恐らく、今後の販売の展開というような趣旨の御質問だと思いますけれども、現状では2か所での販売を予定してございますけれども、何分、手作りで一つ一つ、障害者施設で手絞りで作るというような、ちょっと手間暇がかかるものでございますので、現状の作製数はこの数にしておりますけれども、引き続き作製は続ける予定でございまして、販路についても、「めぐろ買い物ルール」に参加していただいている販売店ですとか、こういったところに販売チャネルを拡大いたしまして、販売数、販売箇所についても拡大を図っていくということを検討してまいります。
以上です。
○山宮委員 最後に、いろんなものを工夫して、このエコバッグの活用、今、自由が丘の商店街も、中目黒の商店街も、ちょっとしたプレゼントにこういったエコバッグをプレゼントされています。
そういった部分では、7月から有料化になっていって、中にはあえてそれをやる人もいらっしゃると、たぞえ委員もおっしゃっていましたけれども、いろんな考え方がある中、いろんな価値観がある中で、やはり目黒区は環境をこういうふうに守っていくんだという姿勢をしっかりと示していくこと、発信していくこと。それというのは、1つのグッズにしても、チラシ1枚にしても、しっかりと僕はつくり込んでいって、やっていくことが必要じゃないかなというふうに思います。その姿勢が、目黒区をつくっていく礎になるんだと僕は認識をしていますけれども、その辺いかがでしょうか。
以上です。
○榊原
清掃リサイクル課長 委員のおっしゃることはごもっともかと思いますので、今後そういった趣旨を踏まえまして、情報発信の中身、あるいは製作物の作製について、御趣旨を踏まえた形で進めてまいりたいと思います。
以上です。
○
岩崎委員長 よろしいですか。ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
岩崎委員長 ないようですので、
報告事項の(7)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(1)補助26号線(代沢)
相談窓口開設のご案内について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
岩崎委員長 次に、
情報提供(1)補助26号線(代沢)
相談窓口開設の御案内について、
情報提供を受けます。
○
髙橋みどり土木政策課長 それでは、
情報提供でございます。補助26号線(代沢)の相談窓口の開設のお知らせについて、東京都第二建設事務所から
情報提供がございましたので、
情報提供させていただきます。
表面ですけれども、補助26号線の代沢ということで、こちらにつきましては、事業が世田谷区代沢一丁目から駒場四丁目ということで、目黒区分が約200メーターかかる
都市計画道路の26号線になります。こちらが、昨年7月18日から事業認可を受けて、今事業中の路線でございます。こちらについて、相談窓口を設けましたという
情報提供です。
1枚めくっていただいて、参考資料を御覧いただきたいと思います。
補助26号線(代沢)の相談窓口の開設の御案内ということで、生活再建プランナーによる相談を受け付けます、という趣旨でございます。