ツイート シェア
  1. 目黒区議会 2020-02-27
    令和 2年生活福祉委員会( 2月27日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年生活福祉委員会( 2月27日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和2年2月27日(木)          開会 午前10時00分          散会 午前11時58分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鈴 木 まさし   副委員長  西 崎 つばさ      (8名)委  員  青 木 英 太   委  員  金 井 ひろし          委  員  山 宮 きよたか  委  員  石 川 恭 子          委  員  おのせ 康 裕   委  員  松 田 哲 也 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         髙 橋 区民生活部長     (25名)松 原 地域振興課長      白 濱 参事(税務課長)          (東部地区サービス事務所長)          中 野 滞納対策課長      和 田 国保年金課長          三 吉 北部地区サービス事務所長                          髙 雄 中央地区サービス事務所長          関 田 南部地区サービス事務所長                          藤 田 西部地区サービス事務所長          橋 本 産業経済部長      橿 原 産業経済消費生活課長          竹 内 文化・スポーツ部長   吉 田 文化・交流課長          金 元 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長          上 田 健康福祉部長      田 邉 健康福祉計画課長          (福祉事務所長)          伊 藤 介護保険課長      松 下 高齢福祉課長          保 坂 障害福祉課長      樫 本 生活福祉課長          石 原 健康推進部長      小野塚 健康推進課長          (保健所長)          堀 内 生活衛生課長 6 区議会事務局 青 野 議事・調査係長      (1名) 7 議    題   【陳  情】   (1)陳情1第15号 町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念発生予防対応              策の提案(継続)   【報告事項】   (1)令和2年度における放射性物質への対応について(案)   (資料配付済)   (2)砧野球場砧サッカー場臨時休場について        (資料配付済)   (3)目黒区ペット防災の手引き(案)の作成について      (資料配付済)   (4)食品衛生法違反に伴う不利益処分について          (資料あり)   【情報提供】   (1)令和2年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)について (資料配付済)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鈴木委員長  おはようございます。  ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、金井委員松田委員にお願いいたします。  まず本日は、陳情審査からになります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳  情】(1)陳情1第15号 町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念の発生                  予防対応策の提案(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  陳情1第15号、町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念発生予防対応策の提案を議題に供します。  本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。 ○松原地域振興課長  特にございません。 ○鈴木委員長  それでは、補足説明はありませんので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  本陳情の趣旨でございますけども、何度か協議はしておりますが、基本的には町会・自治会内における個人情報の取扱いについて、しっかりと今の現状を確認し指導を行い、そういった相談ができる場所をつくれ、または相談をできる材料をつくれというような趣旨だと思っております。  前回の委員会の中で、配付資料として、目黒区の区民生活部の町会・自治会向け個人情報取扱いQ&Aというのが、私の町会のほうでこれをいただきました。町会のほうからいただきましたが、これを見させていただいたらば、このことに対してはちゃんと網羅してるのかなと思っています。  それと、私は町会長じゃないので詳しく聞いておりませんが、これはいただいて私も拝見はしてますけれども、町会が実質的にこういう相談をできる場所として、私たちは前から町会がいろんなことを相談できる場所を地区サービスセンターで設けてくれと、または区民生活部でやってくれというような御要望を出してましたが、この個人情報に関して、こういう冊子を出してたということは、相談を受け付ける場所として、そういうところを活用できるように町会連合会の会合で御説明をしたんでしょうか。この点の確認をさせていただきたいと思います。 ○松原地域振興課長  ただいまの御質疑でございますけれども、今回、平成28年にコミュニティ施策の今後の進め方というのをまとめまして、それに向けまして具体的な取組策ということで15の施策を出して取り組んでるところでございます。  この中で、町会・自治会につきまして、地域のコミュニティーの基礎となる団体ということで、そういった形で様々な防犯・防災、社会貢献など様々な活動をされているということで、この町会・自治会を今後支援していくということで始めさせていただいております。  ということで、この取組を始めるに当たりまして、町会連合会のほうにも今後こういった形で取り組んでいって町会・自治会のほうにも積極的支援をし、その中でこれまで地区サービス事務所にあった地域係というのを名称変更して、地域コミュニティ支援係という形で、こちらのほうで身近なところで御相談を受け付けるということでやっていくということは、御説明させていただいているところでございます。  以上でございます。 ○おのせ委員  そうすると、とりわけ今回はこの指針ですけど、町会・自治会向け個人情報取扱いQ&A集ということになっています。これに対して、地区サービス事務所は町会・自治会の身近な相談窓口ですと書いてありまして、後ろのところに地域振興課区民活動支援係の名前もあります。  当然この内容について、要は個人情報の取扱いについてということですが、ここにも町会・自治会個人情報を取り扱うに当たり、疑問や心配な点がある場合は、地区サービス事務所地域コミュニティ支援係へ御相談くださいと書いてありますから、このことも含めて相談を受けるということの体制が整ったということでよろしいでしょうか。 ○松原地域振興課長  今、委員おっしゃったとおりでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  Q&Aは町会のほうに配付されたということなんですが、もう期間がたってるので、その後の町会の皆さんからの声というか、反応はあったんでしょうかということが1点と。  あと、前回の審査の中で、東京都のほうが主催する個人情報保護制度説明会というのが開かれたということなんですけども、そこには目黒区からも町会関係者が何人か行かれるというようなことはおっしゃってたんですけども、そこに行かれた方は実際問題いらっしゃったのかどうか。そして、参加された方の感想なり思いとか、その辺が区のほうで把握されてるかどうか、その点をまずお聞きしたいと思います。 ○松原地域振興課長  まず1点目の御質問につきましては、このQ&A集、1月にお配りしました後、各町会のほうから5部ずつお配りしてるんですけども、もう少し部数が欲しいでありますとか、あとお配りしたものについて、役員会等々の席で皆様のほうに、役員の方にお話をしたとかいうことで関心を持っていただいて活用されてるというふうに認識してございます。  それから、2点目の都の説明会でございますが、こちらの御案内はしているんですけれども、行かれたかどうかというところまで、ちょっと把握はしてございません。  以上でございます。 ○石川委員  今後、町会の相談の窓口として、地域コミュニティ支援係というのを設けて、ここのところで町会との関係、相談機能を進めていくということなんですけれども、東京都が開いた学習会にどのくらい参加したかは分からないということですけども、例えばそういう要望とか区で開いたほうがいいだろうとか、そういう状況は基本的にはコミュニティ支援係がそうしたことも、この流れの中で検討や必要であれば設けていくという、そういう理解でよろしいんでしょうか。 ○松原地域振興課長  各地区サービス事務所コミュニティ支援係のほうで、そういった町会・自治会様からの御要望に応じて、様々な対応をしていくということで考えてございます。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、この陳情事項に書いてある相談機関の開設というのは、このコミュニティ係ということに置き換えていいということですよね。ここは町会の皆さんが今後、個人情報だけではなくて、様々ないろいろなことについて相談を受け付けるよという理解でよろしいんですよね。 ○松原地域振興課長  個人情報に限らず、町会・自治会の運営、様々なことについて御相談いただくということを受け付けていくという形で、委員御指摘のとおりでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○金井委員  私からは1点だけなんですけれども、より幅広くこれを周知するために、広報とかホームページといったところを活用するという考えはございませんでしょうか。 ○松原地域振興課長  目黒のコミュニティーにつきましては、毎年9月にそういった記事を掲載してございます。ですから、そういった際に地域コミュニティ支援係というのを設けて、そこで町会・自治会の御相談をするということを周知するというのは検討させていただきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○金井委員  ありがとうございます。  恐らく陳情者の思いからすれば、Q&Aを作りました、町会に配付しましたというところではなく、これから先の町会運営というところが物すごく気にかかっているように見受けられるんですね。  若い世帯、新しく目黒に住み始めた方たちの個人情報の考え方と町会の持つ個人情報の考え方、使い方が乖離しているゆえに、町会の加入率が下がっていってしまったり、理解を得られなかったりするということは、この先、町会・自治会の思いとそれが乖離してってしまうのを防ぎたいというのも1点あるかと思うのですが、そこら辺については地域振興課としてはどのように捉えているのか、お願いします。 ○松原地域振興課長  今御指摘いただいたのは、非常に大きな課題かと思います。現実にも町会・自治会の、例えば会員が少なくなってるとか役員の成り手がないというような状況がございます。  そういったことで、この15の取組の中で町会・自治会のことを、活動内容を広く周知する、それからまた役員の成り手等々、研修会を12月にも開きまして講師をお招きして町会・自治会の方も入っていただいて、そこの中で学んでいただく。時代に合わせた形でどういう形で町会・自治会を運営していったらいいかというようなことも研究していただくような場も毎年これから設けていこうと思っています。  御指摘のように、個人情報につきましても、そういった意識の違いも町会・自治会のほうは、これまでも過去には町会名簿などを作って配布するということもしてました。その時代はそれでよかったんですが、今の時代はそれではなかなか法律のほうもありますので、変わってきておりますので、そういったことも含めて、そういった研修会でありますとかこういった御相談を受ける中で対応はさせていただきたいと思ってます。  いずれにしましても、様々なそういった御相談、それから町会に入りたいというような中での御相談も含めて、地域コミュニティ支援係のほうで支援させていただきながら、地域のコミュニティ組織というものをしっかり支えていきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  金井委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○松田委員  確認なんですけれども、既に住区の総会とか青少年委員会とか、あるいは懇親会でお食事をお互いしながら、いろんなコミュニケーションを図っています。さらに細かい会合にも地区サービスセンター所長を初め地域係の人も来ていただいてます。それよりもさらに、日々じゃないですけど、電話で何かあれば聞いたり、いろんな申請、手続のことを聞いたりしてるんですけども、質問としては、この地域係から名称を変えるのは結構なんですが、何が変わるんですかね。積極的にやりますよということでしょうか。それをまず確認させてください。 ○松原地域振興課長  これまでは、町会・自治会につきましては、自主的、自律的に運営されるものであって、その中の運営につきましては、私どものほうとしてどうこうということはあまり申し上げてこなかったところでございます。これはこれからも変わりませんけれども、これからは町会・自治会のほうも会員が減ってるとか、そして地域のコミュニティーの基礎ということで位置づけて、やはりこの組織がしっかりしないと地域として課題解決というのはなかなか難しいというところもございますので、そこのところにつきましては、ちょっと踏み込んで町会・自治会のほうに、上から目線で何かしろということではなく、様々な御支援をしていこうというふうに考えてございます。  例えば今後、今回は個人情報のお話でQ&Aを作って御配布させていただきましたけれども、今後は組織運営に関する実務的な内容も必要であると考えてございますので、こういったものも町会・自治会の御意向を踏まえながら、町会連合会とも御相談しながら、あくまでも参考ですけれども、運営の手引きになるようなものも含めてお作りして、それをお示ししながら町会・自治会の御相談窓口として、地域コミュニティ支援係のほうで、そういった内容を題材にしながら御支援していただきたい、そういうところがこれまでと変わってきているのかなというところでございます。  以上でございます。 ○松田委員  かねてから自主的な運営というのが大前提で、もっともっと区が関わって地域に入ってきていただきたいということは、ずっと10年以上訴えてるんですが、そのときにも併せて言ってるのは、こういう名称変更や積極的にやるよという姿勢は結構なんですけど、やっぱり人員がいないとできないと思うんです。  ほかの自治体では、地域の行政窓口の、いわゆる職員を増やしているところが幾つもありますので、やっぱり人員を増やしてよりきめ細かく各町会に入っていくということが、実態として必要じゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。その上で、この陳情事項にある相談機関の開設ということは、考えてらっしゃらないということでよろしいでしょうか。確認です。 ○松原地域振興課長  今の地域コミュニティ支援係につきましては、4名体制でやってございます。今後、15の取組を始めたばかりでございますので、その中で様々な御相談等々を受けながら、ちょっとその人員体制をどうするかというのは、その状況によって、また検討していくことになろうかというふうに考えてはございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  相談機関の開設、その人員体制を強化して。 ○松原地域振興課長  答弁漏れがございまして申し訳ございません。  相談機能につきましても、その体制の中でやっていけるというふうに、現時点では考えてるところでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。
     ほかにございますか。 ○青木委員  今回特化した形ということで、地域コミュニティ支援係を設置されたということで、やはりなかなか相談事というのも待ってても来ないものですから、今まで以上に地域に浸透した形で町会のイベントや会合等、積極的に参加しながら問題の掘り起こしを私自身期待していますが、その点どう考えられていますでしょうか。 ○松原地域振興課長  まず各地区の地域コミュニティ支援係で、そこで地区のほうで担当する町会・自治会がございますので、そういったところの行事等々とか様々な機会を捉まえて、町会・自治会の意見を頂きながら調整をさせていただきたいというふうに考えてございますので、積極的にその辺は関わっていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○鈴木委員長  青木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、質疑を終わります。  議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○鈴木委員長  休憩前に引き続き委員会を再開します。  ただいま議題に供しました陳情1第15号、町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念発生予防対応策の提案につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○鈴木委員長  賛成なしと認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。  以上で、陳情1第15号、町内(自治会を含む)運営での法令違反懸念発生予防対応策の提案を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)令和2年度における放射性物質への対応について(案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項に移ります。  それでは、報告事項の1、令和2年度における放射性物質への対応について(案)、報告を受けます。 ○金元スポーツ振興課長  本件につきましては、本日開催全ての常任委員会で御報告するものでございまして、当委員会に関する事項につきましては、空間放射線の測定についてはスポーツ振興課から、給食食材放射性物質の検査については障害福祉課から御報告をさせていただきたいと存じます。  資料がございますので、御覧いただければと存じます。  まず、資料1ページ、第1の1に令和元年度における空間放射線量測定等についての記載がございます。  本委員会に関する事項といたしましては、(1)空間放射線量の測定の中段、イの上記以外の測定のところの上から4つ目の白丸のスポーツ施設について記載してございます。野球場、サッカー場、庭球場などの屋外施設につきましては、放射線量低減措置の目安となる数値は検出されませんでした。この結果は区のホームページで公表してございます。  おめくりいただいて、裏面、2ページを御覧いただけますでしょうか。  (2)プール水放射性物質測定等につきましては、今年度は空間放射線量の数値が高く計測されませんでしたので、区民センター屋外プールの測定は実施しませんでした。  次に、2の令和2年度における空間放射線量等測定等でございますが、(1)エのその他の測定のところを御覧いただきますと、上から4つ目の白丸のスポーツ施設ですが、令和元年度に準じて年1回の測定を行う予定でございます。  また、(2)のプール水放射性物質測定等につきましては、高い数値の空間放射線量が計測された場合には、直ちにプール水核種分析を行う予定となっております。  スポーツ施設における空間放射線量の測定についての報告は、以上でございます。 ○保坂障害福祉課長  それでは、私からは児童発達支援センターに関連する主な部分について御説明申し上げます。  4ページを御覧いただきまして、第2、1、令和元年度における給食食材等放射性物質の検査につきましては、主要食材である米や牛乳、また給食使用前食材からの放射性物質については、いずれも検出されませんでした。  2、令和2年度における給食食材等放射性物質の検査につきましては、(1)主要な給食食材の検査アからオ、5ページを御覧いただきまして、(2)給食食材の使用前検査アからオ、いずれも検査品目、時期、回数等、記載のとおり今年度と同様となってございます。  3、測定及び検査結果等の公表でございますけれども、児童発達支援センター内での掲示、また区のホームページで引き続き公表してまいります。  私からの説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  報告が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  私どもは3.11以降、こういった計測をするということになったときも、これはいつまで続けるんですかということを申しております。してもいいんですが、必要かどうかという判断は必要ですよということを申し上げてます。  ですから、対象者の方で、例えば御父兄も含めてこれが必要ですよという方がいらっしゃるんではあれば、それは仕方ないのかなと思っておりますが、この2の令和2年時における給食食材のというところにありますけれども、4行目に「消費者庁より貸与された検査機器による、」ということがあります。消費者庁は、いつまでこの機械を貸すというふうに今明言されているんでしょうか。分かれば教えていただきたいと思います。  また、今後とも、回数や頻度は減ってきたと思いますが、目黒区としてはいつまでこれを続ける予定があるのか、お答えできる方がいらっしゃればお答えをいただきたいと思います。  以上です。 ○保坂障害福祉課長  現在、碑文谷保健センター消費者庁貸与機器におきましては、来年度については検査できるという体制ということで伺っております。  私からは以上でございます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは、いつまでという点でのお尋ねでございますけれども、空間放射線量の測定につきましては、これまで測定平均値は減少してきているということもありまして、毎年度行っておりますが、段階的に回数を減らすようなこともしてきております。一方、他区の状況でございますけれども、現在把握してる限りでは19区で継続して実施中でございます。  また、東京都においても定点観測を行っておりますが、今般の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、都民の皆様の健康不安を解消するため、最新の放射能測定結果をホームページで提供していますということを公表しておりまして、これについては現時点でも変更はないという状況でございます。  こうしたことから、区としても資料2ページ、2の(1)ア一覧表の下の記載のとおり、区民の放射線に対する不安を解消する必要性があると現時点では考えておりまして、次年度についても今年度と同様の測定を行っていくという考えでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○山宮委員  今の委員の質疑に関連して。  まずは、やはりこの七、八年、9年近くですか、こういうふうに測定をしてきてくださったおかげで区民の安心・安全というものは目で見て数値として判断することができて、基準としてやっていただいたことには大変に感謝を申し上げたいなというふうに思います。そういった部分では、蓄積してきたこのデータやこういう情報をどのようにまた生かしていくのかという部分も一つのベースになろうか、考えとして必要なのかなというふうに思います。  さきの委員は期限もあるんじゃないのかと、一定の役割を終えたんじゃないかというような表現でございました。その辺の認識としては、区として今後どのようにこういったものを生かしていくのか、その部分を聞きたいなと。再度確認します。 ○金元スポーツ振興課長  23年度から継続して行ってる調査でございまして、一定のデータの蓄積もございます。  総じて言えるのは、もう減少していて、それで落ち着いてるという状況がございます。今後に向けては、これまでの調査の状況ですとか他区の状況も踏まえて、全庁的な会議体を持ってまして、そこで今後の継続についての判断を行っておりますので、来年度に向けて翌年度どうするかについては、改めて検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  山宮委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  3.11直後、本当に多くの保護者を初め、たくさんの人たちが不安を感じて、そうした中で調査が行われて、私はやってきたというところでは、やはり目黒区の努力という点では評価したいと思うんです。  それで、放射線量の考え方は本当に個人によっていろいろ様々だと思うんですけども、この間、調査し落ち着いてきているというところで、施設利用者とか区民の方からその声というか、何かあるんでしょうか。その点お聞きしたいんですけども。 ○保坂障害福祉課長  特に児童発達支援センターにおいて、園内掲示、またホームページ等で公表しているというところでございますけれども、この件について特段要望等、意見が具体的に出てるという話は、私のほうでも把握はしておりませんが、現時点では特段何か、この検査内容、結果について何か要望等があるという状況ではないという認識でございます。  以上でございます。 ○金元スポーツ振興課長  体育施設におきましても同様でございまして、特に利用者の方から不安の声というのをお聞きしてるという状況ではございません。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、この間、今の前の方たちのいろいろな質疑を聞いてる中では、基本的には今の状況で進めていくという形で、理解でよろしいでしょうか。 ○金元スポーツ振興課長  石川委員おっしゃるとおりでございまして、来年度については今年度と同様の形で進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○金井委員  済みません、私からは1点なんですけれども、3.11のあの震災以降、目黒区についてはかなり早い段階で、空間線量であるとか食材の検査というのは物すごくスピーディーに検査体制が整ってスタートしたようにお見受けしております。  そして、この2ページ目のグラフを見てると、確かに目で見て分かるようにデータの蓄積もされていて、このようにずっと横ばいの状態が続いてはいるんですが、やはり出続けるということは、またこれは事実ですよね、放射線が。このことについては、放射能そのものについての考え方というか見解というのもお聞きしたいなと思っての質問なんですけれども。 ○金元スポーツ振興課長  放射線量がいまだに出てるではないかというお尋ねでございます。放射線というのは、一定程度は空間に存在しているというふうには伺っておりまして、全く出ないということはまずはあり得ない状況で、よく言われてる一つの目安が0.23マイクロシーベルト・パー・アワーということでございまして、これを超えた場合には対応が必要になるということでございまして、この数値を見ますとかなり低いですので、そういった状況ではないということでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  金井委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の1、令和2年度における放射性物質への対応について(案)を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)砧野球場砧サッカー場臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の2、砧野球場砧サッカー場臨時休場について、報告を受けます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは、砧野球場砧サッカー場臨時休場について御報告申し上げます。  1の期間については、記載のとおり3月3日火曜日から4日の水曜日までの2日間でございます。  2の臨時休場の理由について御説明いたします。  砧野球場砧サッカー場の管理事務所につきましては、令和2年4月のリニューアル開館に向け、令和元年8月から改築工事を進めております。令和元年9月下旬からは仮設事務所で運営をし改築を進めておりましたが、このたび管理事務所の建物工事が完了し、仮設事務所から本設の事務所に移転作業を行うに当たり、臨時休場により対応する必要が生じたため休館するものでございます。  3の周知方法でございます。  告示、事務所内での掲示のほか区のホームページへも掲載し周知を図ってまいります。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○山宮委員  臨時休業については分かりました。  ただ、昨今は新型コロナウイルスの影響も含めて様々問合せも多く来てるかと思います。私も所属チームのサッカーが入ってまして、昨日チームから中止だよというふうな連絡が来てますけれども、そういった意味で、今後この野球場、サッカー場を含めて、目黒区サッカー協会を含め、野球連合を含め、どのようにこのグラウンドの使用について、またこういうスポーツ大会については考えていくのか、今答えられることがあるんであれば確認しておきたいと思います。 ○金元スポーツ振興課長  今、山宮委員おっしゃいましたように、野球、サッカーの区の体育祭に関しては、3月中は基本的には中止ということで、自粛をお願いしたところ、中止ということでお答えを頂いているところでございます。  今後でございますけれども、当面は3月末までなんですが、今後、新型コロナウイルスの感染拡大の状況などもよく確認しながら、体育協会ともよく相談しながら今後の利用については考えてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。  (「問合せが来てるかどうか」と呼ぶ者あり) ○鈴木委員長  問合せが来ているかどうかというのは。 ○金元スポーツ振興課長  失礼いたしました。  問合せに関しては、ここ数日かなり増えてきております。イベントに関しては、区主催のイベントに関しては3月末まで中止ということなんですけども、体育館の運営はどうなんでしょうかというような問合せは、実はここ数日かなり頂いているところでございまして、実際そういう、特に体育館は密閉した空間の中でということもありますので、ちょっとそこについては今後、対応を至急検討してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  山宮委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の2、砧野球場砧サッカー場臨時休場についてを終わります。
    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)目黒区ペット防災の手引き(案)の作成について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続きまして、報告事項の3、目黒区ペット防災の手引き(案)の作成について、報告を受けます。 ○堀内生活衛生課長  それでは、目黒区ペット防災の手引きの作成について御説明をいたします。  まず経過でございますけれども、近年、大規模災害の発生時には、飼い主がペットを連れて避難する同行避難が一般化してきてございます。目黒区地域防災計画においても、避難者対策の一環として、避難所における動物の適正な育成を掲げておりまして、区は避難所においてペットの飼育場所を確保するということが責務となってございます。  一方、ペットの飼い主でございますけれども、動物の愛護及び管理に関する法律によって、ペットによる人への迷惑防止、それからペットの健康、安全を守る責務を負ってございます。  こういった状況から、区は平常時から避難所におけるペットの受入れ体制や飼育方法に関する考え方を示しまして、避難所を運営する区民や学校関係者に周知しておくことで、災害が発生したとき、避難所での円滑なペットの飼養体制を構築しておくことが必要だというふうに考えてございます。  このような状況から、区は災害時における地域避難所のペット受入れガイドラインを取りまとめた次第でございます。  恐れ入りますが、別添の手引きを御覧いただけますでしょうか。  まず表紙の下の部分でございます。目次を御覧ください。  まず全体の構成でございますけれども、3ページからは全ての区民の方に御理解をいただきたい内容。5ページからは、ペットの飼い主向けに、7ページからは避難所運営担当者と飼い主向けに、12ページからは、発災時に避難所に避難された飼い主が行うことをまとめてございます。  おめくりいただきまして、2ページ目の一番上でございます。地域避難所に受入れ可能な動物として、犬、猫等を明示してございます。分かりやすく言えば、人に危害を与えるおそれのある動物は避難所には受け入れられないということでございます。  恐れ入ります。3ページの上段でございます。こちらの枠囲いの中には、同行避難の説明として、飼い主とペットが一緒に避難するということを同行避難ですと。ただし、飼い主とペットが同じ場所で過ごすことはできませんということを示してございます。  その下にまいりまして、同行避難が必要な理由として放浪動物による人への危害や繁殖による環境悪化、被災者の心のケアなどを挙げてございます。  1枚おめくりいただきまして、4ページの上段でございます。こちらの枠囲いの中には、同行避難と自宅待機の判断基準を示してございます。飼い主に差し迫った危険がある場合には同行避難を、そうでない場合は自宅待機を選択していただくという基本的な考え方を示しております。  その下でございますけれども、避難所において、避難所運営協議会または施設管理者の方には、ペットの飼育場所の確保と飼育ルールを決めていただくということを示してございます。  5ページには、飼い主が災害に備えて日頃準備しておいていただくこととしまして、防災用品の準備やしつけ、健康管理、次のページにまいりまして、身元の表示等を示してございます。  恐れ入ります。7ページでございます。  こちらの部分が、この手引きの肝になる部分でございますけれども、避難所運営協議会の方々には、災害の発生に備えて避難所にペットを受け入れるための準備を進めていただきたいのですけれども、その検討の進め方を示してございます。  まず避難所敷地内のどこかに、ペットの飼育場所をどこに設けるかを決めていただきたいというのが1点目でございます。ちなみに、地域避難所となってございます区内38か所のうち31か所の小・中学校、こちらにおきましては、既におおよその飼育場所が済んでおりまして、残りの避難所についても検討中であるという情報を聞いてございます。  2番目でございますけれども、飼育場所を設けるに当たって、必要な資材の検討をしていただきたいということでございます。ブルーシートやすのこなど、どのような飼育場所を設けるか、これによって準備する資材も変わってくると思いますが、必要な資材については、今後、区が準備していきたいというふうに考えてございます。  さらに、区ではペット飼育の場所の設営から運営までの手順をカード形式にまとめた、いわゆるアクションカードのようなものと、それからペットの受入れに必要な用紙類とか表示類を合わせてセットしたペット受入れセットを準備する予定でございます。  アクションカード、手順書でございますけれども、発災後にペットの飼育場所の設営から運営までの手順の要点をまとめたカードをつくりまして、このカードを1枚ずつめくることで、誰でも飼育場所の設営や運営ができるように工夫したものを準備する予定でございます。  ただし、区が準備いたしますペット受入れセットは、あくまでも標準的な形を想定しておりまして、各避難所の実態に合った内容に修正していただく必要がございます。  最後に、地域避難所ごとにペットの飼育ルールを定めていただきます。飼育ルールを定めるに当たっての検討のひな形は、この手引きの一番最後のページ、こちらに例として示してございます。  手引きの9ページ、11ページの説明に進めさせていただきたいと存じます。  災害が発生したときに、先ほど触れましたペット受入れセットを使って、避難所運営担当者と飼い主が協力して飼育場所を立ち上げることとか、ペットの受入れ体制、その後の運営に関わることを説明してございます。  12、13ページにまいりますと、こちらには避難所にペットを受け入れた後、飼育場所の維持管理、災害対策本部への必要な報告についての説明を載せてございます。  14ページにまいりまして、14ページには避難所でペットを受け入れる際の登録カードの見本を示しておりまして、15ページは地域避難所と飼い主、ペット、関係組織との関係図を示してございます。  手引きの説明は以上でございまして、1枚目にお戻りいただきまして、3の発行部数でございます。1,200部を予定しております。  配布先につきましては、避難所運営協議会等避難所運営に当たる団体や区立小・中学校、獣医師会を含めた区内の動物病院、その他ペットショップ等の事業者、避難所参集指定職員への郵送とか配布を考えてございます。  おめくりいただきまして、裏面でございます。  手引きの周知方法でございますが、まず避難所運営協議会等避難所運営に携わる組織の代表者の方に手引きの郵送をいたします。その後、防災課と連携をいたしまして、避難所運営協議会等避難所運営組織への丁寧な説明を予定してございます。  ただし、説明の実施時期につきましては、新型コロナウイルス対策に伴う打合せ会の延期とか中止がございますので、現在のところ未定といった状況でございます。状況が好転次第、防災課と連携を取りまして、関係組織への説明を図ってまいります。  そのほか、各地域で開催される防災訓練での普及啓発、合同校長会・園長会への報告、区のホームページやめぐろ区報を使って手引きの内容をお知らせしてまいります。  なお、このペット防災の手引きにつきましては、東京都獣医師会目黒支部とも打合せを重ねておりまして、内容の了解をいただいてございます。  また、ペット飼い主への同行避難やケージの持参等の周知が重要であると考えてございますので、今回の手引き作成を契機に、これまで配布をしておりました同行避難に関するパンフレットを刷新いたしまして、参考資料、黄色の資料でございますけれども、防災ハンドブックを新たに作成いたしました。防災ハンドブックの内容には、今まで説明してまいりました手引きの内容のうち、飼い主に関わる部分を簡潔にまとめたものの構成になってございます。  防災ハンドブックは、畜犬登録のある区民の方への個別通知、それから区の窓口及びペットに関するイベント参加者への配布、区内動物病院やペット関係事業者への郵送、町会・自治会への回覧、防災訓練参加者への配布で周知を図っていきたいというふうに考えてございます。  なお、本日開催されております企画総務委員会においても同様の説明をいたしております。  長くなりましたが、説明は以上です。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  初めに平成19年から我が区は早くペット防災、同行避難をやっていただきました。その後、大きな地震がたくさんございまして、日本獣医師会も含めて、ペット防災について同行避難がまずあるべきかどうかというところの判断を検討してきたことです。環境省としては、まず初めに同行避難を見るのではなく、動物の環境を整えて、どうしてもの場合は同行避難という手段を取れというようなお話が、今主流になっているかと思います。多分、目黒区の獣医師会はそういう指導をしているはずですので、それにのっとった形を取っているかと思います。  この中で、1点目はこの「ペットとわたしの防災ハンドブック」の黄色いほうですね。これの発行部数はどれぐらいで、持ってく方というか、これが飼い主さんたちにちゃんと手に渡ってるのかなということをお尋ねしたいと思います。この様子ですね。  2点目は、これはどうしてもケージの問題が出てきます。こういうふうにペット防災ができますよとか同行避難できますという環境を整えていますが、ケージは年々たくさん避難所に配置はしていただいてるものの、そんなに数があるものでもないと思います。年々やっぱり目黒区はペットの数も増えているはずですから、そういった点では追いつかない部分があって、そういった点でもしっかりと同行避難が前提じゃないよということは、ここには書かれていると私は思っていますが、前提にしてかなきゃいけないなと思っています。  ここについて、ケージの持参に関しては、どのような今回書き方をしているんでしょうか。用意していただきたいものというところでは、ケージということが書いてあるんですけども、これを持ってくるか持ってこないか。また、どれぐらいそこにストックしてるのかということに関しては書いてないと思います。  先日、これは反省として残ってますけども、台風19号のときにも実際に避難所を開けば私どもが申し上げてるとおり、避難所は災対本部を開かないで避難所を開いちゃってますから、ペット防災について何もできてないところへペットを連れてきた人がいっぱいいるわけですよ。その方々は廊下で猫を抱いて、多い人では7匹、5匹いましたよ。ペットを抱いて寝てたり、一晩だったからよかったけれども、抱いて寝てたり、あとほかの方では、体育館の横の階段で寝てる方もいらっしゃいました、女性の方でね。そういうことをやっぱり見ながらやってかなきゃいけないんで、これは私たちもこのハンドブックの要望はしてきましたが、ここもやっぱり実際に即した準備をしなければならない。これを出したからこそ、またそこを進めていかなきゃいけないし、ああいう失敗があってはならないと思っています。  ここは防災のことを聞くところじゃないんで、防災のことは聞きませんが、ケージに関して、ここではどういう取扱いをするのか、どういう要望をしているのかの考え方をお尋ねしたいと思います。 ○堀内生活衛生課長  まず1点目でございます。この「ペットとわたしの防災ハンドブック」の部数でございますけれども、1万2,000部を準備してございます。  今後、これは実は本当につい最近刷り上がったばかりでございまして、今後、先ほどちょっと御紹介いたしましたけれども、様々な機会を捉えて、このハンドブックの配布をしていきたいというふうに考えてございます。  それで、2点目のケージの問題、これは実は我々も非常に重要な問題だという認識を持ってございます。現在、区で備蓄しておりますケージの数が326台準備してございます。それで、その326台のうち、区がいわゆる放浪動物とか傷病動物、こういったものを収容するということが業務としてございますので、そのためにケージの約50台ぐらいは使ってしまうんじゃないかという想定がございます。そうすると、残りを各避難所に配布するとなると、大体1避難所当たり平均で7から8台ぐらいのケージしか配布できないというような状況がございます。  そんなことがございまして、もう当然、避難されてくる方、ペットの頭数に対して、もう本当に足らないというような現状がございますので、やはりこれはケージの考え方としては、飼い主の方に基本的には準備をお願いして、避難する際にはケージを想定して、ケージの中での飼育を想定して避難をしていただくということを考えてございます。  そんなことがあって、やはりこのケージについては、先ほどの「ペットとわたしの防災ハンドブック」、こちらの中でもちょうど見開き部分の災害が起きたらの中段ほどに、ケージやキャリーバッグに入れる、またはリードやハーネスをつけて持ち出し用の避難用品を持って移動しますということで、こういった内容を一定周知していく必要があるというふうに考えてございます。  一方、実は我々は一避難所当たりどの程度のペットが収容されているかという想定もしてございます。これは想定の中では、一避難所当たり猫、犬合わせて大体約190頭ぐらいが来るんではないかという想定がございます。その想定に対して先ほど御紹介しましたケージの数ですので、これはもうなかなか、とてつもなく大変な差があるというふうに思ってます。  ただ、これは逆に受入れの場所にも問題があると思っていまして、やはりペットは生き物ですので、ケージを数だけそろえて、それを例えば二段積みにして、ぴちっと荷物のように置いてしまうことが、果たしてペットに対してストレスがないのかどうかと、それは非常に考えていく問題だというふうに思っております。そうなってくるのと併せて、じゃあ一定のケージがそのくらい保管できるほどのスペースが避難所の中で確保できるかどうか、この辺も問題になってこようかと思います。  そんなことがありますので、やはり先ほどの最初の前提に戻りますけれども、同行避難の判断ですね、全てが同行避難ということではなくて、身の安全、危険がなければ自宅で待機してもらうと、こういうものが前提にあって避難を進めていただくということが必要かと思います。その辺の周知も今後しっかりしていかなければいけないんではないかなというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員  今、課長がおっしゃった視点が一番大事で、私もさっきから申し上げているんですが、3.11の前からペット防災は言われていて、平成19年ぐらいから目黒でもやってますけども、そこでも言われてきたことは、3.11の前ですよ。小学校に同行避難だけでいいのかと。今これはペット防災のことが関わっているから言ってるんですけどね、同行避難だけじゃよくなくて、そこから先のタイミングになったときには、今の頭数ですから、動物の避難所というか保管所が必要になってくるんですよ、多分。  それは前から申し上げてて、実は碑文谷にも動物広場とかあるんで、ちゃんと目黒の場合、環境もある程度整ってるところもあるから、動物の避難所というか一時保管所みたいなことも同時に考えていかなきゃいけない。それと同時に同行避難という考え方があって、今回はこういう冊子をつくっていただいたんで、それについて申し上げますけど、3ページの、これは(案)だからまだ修正できるんならいいんですけど、3ページの2の同行避難の必要性と災害時のペットのところに書いてあることというのは、これは動物が逃げちゃって危ないからとか、あとは危害が、被害が起こる可能性があるからということと、あとペットが苦手な人もいるんで、なかなか連れてけないよということが書いてある。  もう一個大事なことは、やはり今、目黒区だけじゃないんですが、日本のペットは長寿命化してて、人間と一緒で長寿命化してて高齢ペットも結構いっぱいいるわけですよ。餌も違うし環境も違うと、やっぱりストレスに弱いし、私は動物の言葉をしゃべるわけじゃないけど、基本的にはそういう統計が出てる。やっぱりストレスには弱い。居住環境が変わっちゃうとストレスには弱い。それと、やはり扱われるところが、皆さんが思ってるような環境では扱われないわけですよ。その部分をやっぱりここに特化してちゃんと書いてもらって、なるべくだったら御自宅の環境で過ごしたほうがいいよと、動物のために、その上でここを用意しているので、選択肢の一つとして使ってくださいという視点が大事で、そこの部分をもうちょっとかみ砕いて書いていただければなと思っていますが、いかがでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  今、委員から御指摘いただいた部分は、まさにそのとおりだと思います。やはりペットも生き物でございますので、物と同じように詰め込むというのは、これはもうペットの愛護という観点からも違うんじゃないかなと思ってますし、やはり収容場所も、これは先ほど収容場所が大まかに決まっているということを御紹介しましたけれども、その大半が校庭とか渡り廊下みたいな、外部のところを想定しているということがございます。そうなってくると、やはり雨じまいという問題も出てきます。  それから、1点、例えば雨じまいをしたとしても、ブルーシートのようなものであっては、災害は地震だけではなくて台風もあるわけで、そうなったときにブルーシートなんというのは飛んでしまう可能性が高いわけですね。そうなってくると、じゃあ、そこの選定場所が妥当なのかどうかということも当然出てこようかと思います。そういう問題が非常に山積みにされてる現状がございます。  やはりペットは人に飼われているということがございますので、人の人命があって、それからペットの防災という考え方が主流かと思いますので、そういった観点に立って必要な選択肢をしっかりと周知させていただくのと、もし災害が発生した場合には、収容について同行避難がもう原則ですので、同行避難をしたときにしっかりと受け入れられる体制を構築していくと、そういうような方向性で話を進めていきたいと、そんなふうに考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員  もう一点なんですけど、今、課長がおっしゃっていただいたことが大事で、本当にいざというときに自分の家族ですから、家族を避難所に一緒に連れてったものの、まず同じところにいれないということは、多分ほとんどの方は知らないわけですよ。いれないまでならまだしも、いわゆる渡り廊下とか風がぴゅうぴゅう吹くようなところに置くことになってたということになると、そこでまたトラブルも発生するわけですね。  ですから、間に合えばなんですが、こっちの黄色はもう無理だろうけど、こっちのペット防災の手引きには、避難所運営をされる方に扱うグッズですから、そういった点では、ここにはどこどこの避難所ではこういうところにペットの場所がありますというような、渡り廊下とか体育館とか、そういった参考になるようなことをやっぱり記載しておいていただくと、それを見れば避難所運営の方はここでいいんだなという確認になるし、逆に言うとまだ避難所運営協議会のメンバーの方でも、うちの避難所にペットを連れてきていいと思ってない人もたくさんいるわけですよ。その部分の意識の改めにもなるし、それは避難所で決めたことなんだから、意識の改めにもなるし、これをもらった飼い主さんは、自分の避難所を見て、あそこに行ったらうちより環境が悪いから、やっぱりうちで頑張って、同行避難しないでうちで遠隔でやろうと思うこともあるわけですよ。こういう努力をしてかないと、また同じことになって、人間もこの間、ちゃんと避難所に収容できなかったようなところもあったから、やはり犬猫にしてもペットにしても、そういったことをちゃんとやっていく準備ができたんだったら、これは記載をしてどこかに参考で書いていただきたい。  それと、これは所管外なことで申し訳ないんですが、このことに関して一番の課題は、防災課とやはり生活衛生のほうでやっているので、生活衛生は一生懸命やってくれてると思います。防災課も防災課でやってくれてると思います。でも、やっぱり防災に関していえば、それは人命のほうが先なんですよ。ですから、このことを一生懸命、防災課がやろうとしても、予算の部分もそうだし運用の部分もそうだし、どうしても頑張り切れない壁が出てきちゃう。この壁は所管というよりは、部長ですとか管理職も含めて、そういう視点を持って、この問題については取り組んでいただきたいと思います。これは要望ですが、いかがでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  まず最初にございました飼育場所、正しい表現かは分かりませんけども、一定劣悪なんだよということの周知でございますけども、これは実は先ほど御紹介しました飼育場所の確定というか、例えば校庭にやるんだよとか、そのやり方ですね、作り方というのがまだ明確に示されてないという状況がございます。ですので、例えばそこに、ある程度屈強なテントを立てるとか、そういうような形で収容することが、もしかしましたら避難所運営協議会の中での議論の中で出てくる可能性もございます。  そういう中で、なかなか今表現として、劣悪かどうかというのを記載するというのが難しい状況がございますので、この辺は、やはり避難所運営協議会と話をさせていただく中で、一定のペットへの配慮をお願いしますという、そういうような意向を伝えて、その後にそういった状況が出るようであれば、二の手、三の手を打っていこうかなと、そんなふうに考えてございます。  2点目の要望としていただきました点は、しっかり念頭に置いて、防災課と駆け引きとか綱引きとかいう形だと思いますけど、やらせていただきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。 ○山宮委員  私は端的に1点あります。  こちらは目黒区の防災の手引きですから、避難所運営をする方々はしっかりこれを読んで運営に当たって訓練をしていくんだと思います。  そこで確認をしたいことがあります。多分これは避難所運営訓練をすると質問に必ず出ると思いますけども、6ページの3番の身元表示。「飼い主の連絡先を書いた迷子札や、マイクロチップを装着させる等、離れ離れになっても、ペットが飼い主の元へ戻れるようにしておきましょう。」と、犬の場合は特に鑑札、犬の登録を証明できるものと今年度の狂犬病予防注射済票を首輪に装着しておくことというふうにありますけれども、これがじゃあ、なかったペットについては、受け入れないのか。それとも、それを分かるようにしてもらうようにするのか。この辺の判断は避難所でも多分議論になるんだと思うんですね。これはもちろん、これから先ペットを飼ってらっしゃる方には、これを周知してお願いをしていく運動もしてくんだと思うんですけども、現段階において、この避難所運営訓練の中でも運営のスタッフたち、また地域の方々はどういうふうにこれを捉えればいいのか、まずその考え方を確認したいと思います。 ○堀内生活衛生課長  まず1点目の、例えば狂犬病予防注射済票の有無でございますけれども、これはあってもなくても受け入れるというような想定をしてございます。やはり受け入れたときに誰の誰子ちゃんかというのが分からなくなってしまうということが当然想定できますので、それは受け付け時にしっかりとした札票を作らせていただいて、その札をペットのケージ、もしくはそれに類するものに添付をして身元表示を図っていきたいというふうな想定でございます。 ○山宮委員  ありがとうございます。  基本的には、多分避難所で開設されて、ペットを連れてきた方々がいて、その表示はありますかと確認をする。なければ、じゃあ、そこに表示をしてつけてもらって入れると。特に狂犬病の予防注射、犬についてはあってもなくても受け入れるとありますけども、先ほどのお話だと、ケージだと各避難所に七、八個しかない。でも、狂犬病の注射を受けてない犬と受けている犬を一緒にしたくないわけですね、ほかの飼い主からするとね。また、そういった部分では非常に不安視される方もいるから、多分そういう犬はそういう犬で隔離しなきゃいけなくなってくるのかなとか、多分避難所を運営する側としては、すごくその辺が悩む部分なんだと思うんですよ。我々が判断しなきゃいけないのかってなってきたときに、ある程度このマニュアルというか手引が方向性を示しといてくれないと、多分現場では、全てが可能な避難所とそうじゃないのと分かれてきて、そうすると、逃げていく、避難する区民はそれを選んでいくようになってしまうと、もう大変な問題になってしまう。  避難所にいい避難所と悪い避難所ができてしまうとなってしまうのは一番いけないことだと僕は思っているから、この辺はやっぱりある程度方向性というものを示していかなきゃいけない。もちろん現場の協議はあるんだと思うんですよ。思いますけれども、ある程度の手引なんだから、方向性は明示しておくことが重要かと思いますが、その辺いかがでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  委員おっしゃるとおりでございます。  実は、狂犬病予防接種の有無に関しても、ケージの保管場所を分けたほうがいいんじゃないかという議論もございました。ございましたが、これは場所の確保という面で、なかなか難しいという現状が、これは災害地域の現状を調べられた方、専門家ともちょっと打合せをさせていただいて、それで現状、例えば熊本の災害のところとかを見られて、こういう状況だったというようなお話も、生のお話を聞かせていただいております。その中で、やはりここまで狂犬病の予防接種の有無で分けることは、現実的には難しいというような報告を受けてるというアドバイスを受けました。  それで、当然我々も当初は別々に考えていたんですけれども、それよりも、やはりそこまでシビアに受け入れているような状況ではなくなるというようなことがあって、それで獣医師という見地からも、それは特段、避難所で一定期間同じところにいて、何か特段の影響が出るかといったときに、それよりも優先すべき内容、要は収容すべきものを収容するというほうにウエートを置くという状況だというようなアドバイス等もいただいたものですから、今回はうちも当初は別々に収容を考えていたんですけれども、収容場所の問題であるとか専門家の意識などの話を参考に、ちょっと修正をさせていただいたのが手引の9ページに書いてある内容でございます。  そんなことがあったものですから、この9ページの中段に飼育スペースの区分ということで、動物同士が接触したり餌を奪い合うことがないように配慮をしますと、こういう内容をちょっと記載をさせていただいて、そういう接種犬、未接種犬の対応を当てたいというふうな考えでございます。 ○山宮委員  それは今、話を聞いて初めて理解ができたわけです。ですので、しっかりこの手引きを現場で落ちたときに、必ずこの議論、また質問等は出てくるかと思うので、それをどこまで丁寧に落とし込めるか。もちろん、熊本地震のときの状況も様々、東日本大震災の状況のときのペットの状況も様々、今はネットの資料で勉強もできるし、各避難所運営の方々もその辺は理解する部分はあるかもしれないんだけれども、やはり運営するサイドとしては、避難してきた方々のニーズに対してどこまでこういうふうに折衝できるかというのは、非常にやっぱり心もとない部分がこちらの手引によってちゃんと確立できるわけなので、その辺のアドバンテージを与えるという言い方は変だな、いわゆるサポートをちゃんとしっかりしてあげないと、ただこの手引書が現場に落ちていくというだけでは足りない部分も非常にあるんではないかという懸念があります。それについてはどういうふうにサポートするのか、対処できるか、確認します。 ○堀内生活衛生課長  これは、まさに委員おっしゃるとおりでございます。  今回の手引は、ガイドラインの中に細かな部分を入れてしまうと、なかなか書き切れない部分というのが当然想定ができてございます。その辺は、やはり書面ではなくて、できれば個別に避難所運営協議会の方々と打合せをさせていただいて、今、委員からお話しいただいた内容も誤解がないように、しっかりとした理解がいただけるような説明をしていきたいというふうに考えてございます。 ○鈴木委員長  山宮委員の質疑を終わります。 ○石川委員  災害が本当に巨大化して、台風等巨大化して避難することが多くなることと、ペットがどんどん増える中では、こうしたものをつくるということは本当に重要だなと思っています。  今、質疑されたように、運営協議会の方たちの説明会を今後やられるということで、本当に丁寧な説明と、大変現場は苦労されるんだろうなというのをひしひしと感じるわけですから、やはり相当援助もして丁寧な説明会を、1回で終わるとは思わないので、何度もやっていく必要があるのかなというのを思っているのと、これを読んでいると、これは運営者向けですよね、避難所開設運営者向けと書いてあるからそうですよね。これはペットを飼っている皆さんに配布するということなんですけども、私はこの防災の手引きを読んでいると、要はふだんペットを飼っていらっしゃる方がどのように日常的に飼っていくかということが、非常に問われると思うんですね。  当然ペットを飼っていらっしゃる方は、人ではなくて人と同様に、我が子と同様に過ごしていらっしゃる方もたくさんいると思うので、本当にこれだけを見てもペットを飼っていらっしゃる方の防災ハンドブックだけを見ても、やっぱり現場に行ったときには理解することがなかなか難しいんじゃないかな、人が優先です、その次ペットですって言われても、なかなか理解できないし、そこでトラブルが起こるということもすごく想像できちゃうんですが、私はこの運営協議会に説明すると同時に、これをもってやっぱりペットを飼っていらっしゃる方にも説明会というか、今後、避難する機会が多くなるわけですから、飼っている人たちに対しても、例えば避難所では同行避難ということがあっても、こういうことが必要になってくるんですよという、飼い主に対する説明会を防災の飼い主に対する説明会もやっていかなければならないんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてはどうなんでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  まず1点目の地域避難所運営協議会、こちらへの説明でございますけれども、これは我々のほうといたしましても、1回の説明で全てが御理解いただけるというふうには想定はしてございません。そういった意味で、やはり防災課としっかりと連携を取って、防災課で説明というか、何かそういう話合いの場とか説明の場があれば、生活衛生課のほうでその辺をうまく活用してしっかりと説明をしていきたいですし、必要であれば個別にお伺いして、その内容についての周知を図りたいというふうに思ってございます。  それから、あと飼い主のほうにつきましては、狂犬病予防接種、いわゆる犬の飼い主につきましては、平成25年から狂犬病の予防接種を受けてくださいという個別通知を差し上げておりますけれども、その通知の中に日頃の備えの話も併せて入れさせていただいてるというようなものをずっと続けてきた経過がございます。  ただ、ペットは犬だけではないということ、それからあと、若干でございますけど、ほかのペットもございますので、何か機会を捉えて区民向けのペット防災というような講習会というのも今後検討していかなければならないというふうには考えてございます。  以上でございます。 ○石川委員  避難所のことの運営協議会のほうなんですけども、それぞれによって条件は違うわけですよね。ですから、やはり個別的な対応や説明会をやられるとおっしゃっているので、ぜひその辺は実現させてほしいなと思うことと、それとやはり飼い主に対する防災のことについては、きちんと狂犬病云々のときだけではなく、災害時にどうなるかということのきちんと学習というか説明会は、今後やっていかなければならないんではないかと思うので、ぜひそれを早急にというか実現する方向に向けていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  まず1点目の避難所運営協議会個別の事情でございますけど、これは先進自治体のほうにも情報収集に行ってございます。その中でも、一律に飼育ルールを作るのは無理だよという結論を各自治体からいただいております。そういう経験からしても、やはり一定個別の説明なりが必要だというふうに考えてるところでございますので、そういった考え方で進めたいと思ってございます。  それから、あと飼い主については、まさに何らかの講習会というのは、どこかの時点では必要だと思っておりますので、ちょっと今の時期がなかなか人を集めるというのが制限がかかってることがございますので、そういった状況が好転次第、検討していきたいと、そういうふうに考えてございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。 ○金井委員  私からは2点です。  台風19号のときに、私の友人が隣の川崎市の武蔵小杉に住んでおりまして、本当にまさにペットを連れて避難したと言ってたんですね。そのとき避難所の運営が、やはりもう現場は大混乱で、犬は隔離なんかできず、そのままつながれて人とペットが離れて一夜を過ごしたというふうにおっしゃっていて、そこでも日頃、防災訓練等々を地域ではやっていたそうなんですけれども、いざそういうふうに災害が起こったときに、やはり大混乱を来しているというのが現状だということで、避難所運営協議会に対して、例えば防災訓練を行うときにペットを連れての避難訓練や、そういった創造的な避難訓練をお願いするような働きかけというのは考えていらっしゃるのかというのが1点と。
     もう一点が、区の畜犬登録者というのが9,000人いるということで、単純にいえば9,000頭以上は目黒区で登録されているということになりますが、この登録されている犬の頭数というのはどれぐらいなのかというのと、そのうち狂犬病の予防接種を受けている犬というのは何頭ぐらい、何%ぐらいというのはちょっとお伺いしたいなと思いましたので、よろしくお願いいたします。 ○堀内生活衛生課長  まず1点目のペットを連れての訓練でございますけれども、これはもう実は総合防災訓練であるとか菅刈住区ですか、そういったところの避難訓練においては、既に導入をさせてやらせていただいております。  それも実際に現場を見せていただいて、ケージに犬が入らないというか嫌がるというのも結構見ていますし、ケージから飼い主が離れてしまうと、犬が震えるとかそういったものも経験してございますので、そういったものも、やはりしっかりと周知をしていくというか、日頃からの訓練というものが必要だというふうに周知していく必要があるというふうに考えてございます。  それから2点目ですけれども、これは済みません、昨年度末なんですけれども、犬の登録件数ですね、おおよそ1万1,300頭ぐらいの登録がございまして、そのうち狂犬病予防接種の接種率が約72から73%ということでございます。  以上でございます。 ○金井委員  防災訓練の話は、総合防災訓練も既に実施されているということで、一つは安心したんですけれども、恐らく総合防災というくらいですから、ペットや障害を持っている方の福祉避難所の運営とかについての総合だと考えております。  ただ、私の勉強不足で、私自身もそういうペットも含めての総合防災訓練を行っているということを把握してなかったので、より一層の周知がなされたら有り難いなとは思っております。  次に、狂犬病なんですけれども、思ったより高い数字なのかなと思ったんですが、1点、さらに周知を進めて100を目指して進めていく考えがあるかどうかということと、あと例えばネット販売で個人購入されて、どこかしれっと飼われていたりするようなケースを見たり聞いたりした、あるいは通報があったということがあるかどうかというのをお伺いしたいんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  まず1点目でございますけども、ペットの避難訓練でございますけれども、これは今後、防災課としっかり連携を取って訓練の中に導入していきたいというふうに考えてございます。ただ、これも運営協議会のほうの一定の理解と協力がないとなかなか実現できないというのもございますので、そういったものも勘案の上、拡大していきたいというふうに考えてございます。  それから、2点目の接種率なんですけども、当然、接種率を上げたいということは我々の役割だと思っていますので、そちらに関する普及啓発というものはしっかりやっていきたいというふうに考えてございます。  それから、咬傷事件での苦情などでの発覚なんですけども、発覚した場合には、それは必要な登録であるとか、あと狂犬病予防接種の接種であるとか、そういったものは指導させていただいてるという状況でございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  金井委員の質疑を終わります。 ○青木委員  飼い主さんにとっては、そもそもとして避難所にペットを連れていってはいけないと思ってる方も非常に多くて、3.11はそういった理由から本当に多くのペットが取り残されたというのもありました。なので、こういった同行避難についての必要性を強くうたうハンドブック、ガイドラインは私自身も大変大事なものだと思ってます。  このガイドラインの6ページにも書かれてますマイクロチップについて、これは法案が可決され、今後義務化になっていきますが、まずは今、飼育登録されている犬猫について、大体どれぐらいの割合でマイクロチップが装着されてるのか、区としてもし把握されていれば教えていただきたいです。 ○堀内生活衛生課長  身元表示の中のマイクロチップの装着率でございます。これはまさに来年ですか、本格な施行を控えているというような状況かと思いますけれども、こちらの装着率についての情報は、すみません、全く持ち合わせていないという状況でございます。 ○青木委員  数字に関しては了解しました。  例えば地域避難所にマイクロチップを装着した迷い猫や犬が連れてこられた際、名札であればすぐに飼い主とかは分かると思うんですが、マイクロチップのペットに関しては、どのタイミングでチップを使った飼い主が判明するのか。例えばそれは地域避難所で可能なのか、地域避難所の後の動物保護所なのか、どのタイミングで分かるものなのか教えてください。 ○堀内生活衛生課長  マイクロチップの読取りのタイミングでございますけれども、これは実は、まだ区でリーダーというものを導入しているということがございませんで、今後の課題になろうかというふうに思っております。  ただ、やはりこれは法整備もなされたことですので、早い段階でそういった読取りができるような体制は整えていきたいというふうに考えてございます。 ○鈴木委員長  青木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松田委員  私から1点。  一番最後のページの2番に、避難所に入所できる動物は、犬、猫、ウサギ、小鳥、ハムスターを5種類上げて、などと書いてあるんですけど、それ以外はどうなんでしょうか。意外とあるようで、小動物のペットってないものですから、ある程度ここに書くか書かないかはともかく、一定の質問があったときに、カメレオンはどうするんだとかミニブタはどうするんだとか、フェレットなんかは割と飼ってる人もいらっしゃいますし、あとリクガメ、カワウソ、ディズニー映画に出てくる、ちょっとはやっているフェレットみたいな名前の……フェネックか。挙げただけでも幾つかしかないと思うんですが、そこら辺の線引きはいかがでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  るる名前を挙げていただいて、ありがとうございます。  ただ、実はそれは挙げていくと切りがないということがございまして、受入れの一つの線引きとして、避難者に対して、それから避難所を運営する方にとって危害を加えないという、そういうような一つの目安をもってその線引きをさせていただいてるということでございまして、等の部分のどういう動物がいるかということについては、そこまでは検討していないという状況でございます。 ○松田委員  一定のラインが示されたのはよく分かりました。多分、今挙げたやつは危害を加えることは、基本的にはカワウソなんかはカワウソカフェもあるぐらいですから、大丈夫だと思うんですけど。  もう一つだけちょっと伺いたいのは、9ページのケージやキャリーバッグ、ペットフードは基本的に飼い主が用意するということなんですけど、一方で、一番後ろのページの4番目には、当面の食料は飼い主ということなので、じゃ、当面、5日なのか1週間なのか分かりませんけど、それ以降は区として備蓄をする用意があるんでしょうか。どういう方向なんでしょうか。ペットフードに関して。 ○堀内生活衛生課長  まず5日間の備蓄というか準備なんですけど、これは実はペットも最初のうち、食べ慣れないものは食べないというような傾向が結構強く出てきているような状況がございます。そんな状況がございますので、5日といいますか、一定期間が過ぎた後も、基本的には食べ慣れたもの、そういったものを飼い主の方に準備していただくということを想定してございます。若干数ではございますけれども、区のほうでも非常用のペットフードというのも準備をしている状況でございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○西崎副委員長  今ペットフードの備蓄の話が出ましたけれども、ケージが圧倒的に少ないというような話はあったと思うんですが、当然ペットフードも基本的には持ってきていただくというのが前提というのは、これはもう明記してありますし、大丈夫だと思うんですけれども、近年の災害、去年の台風等も含めて、これは目黒の話じゃなくて人間でも避難をしてきて御飯は出ないのかみたいな、そういう声が上がったりすることがあると、一部の人ですけれどね、そういうことが当然ペットでも起こってくると思うんですが、備蓄は当然一定あるというのは存じておりますけれども、区が備蓄している量はどのぐらいを賄うことができるのかというのが一つと。  あともう一つは、特に猫はどうか分からないですが、犬なんかは結構何でも食べると思うんですけれども、人間用に備蓄をされている食料等々も、あげちゃう人みたいなのが出てくると思うんですけれども、そうしたものに対して何らかルールは難しいかもしれない、どういう想定ができるのかなというのをもう一点として伺います。  以上です。 ○堀内生活衛生課長  まず1点目のペットフードの備蓄量、これはちょっと今調べますので、後ほど回答させていただければと思います。  それから、あと2点目の他人の食べ物についてでございますけども、要は避難所に収容したペットというのは、やはりストレスがかかってますので、知らない方がむやみに手を出すと、そこにかみついたりとか暴れたりというおそれが非常に高いというふうに認識をしております。  ですので、勝手にケージのそばに寄らないでくださいとかいうような形で、一定の立入り制限をする必要があるというふうに考えてございますので、避難されている方が、飼い主は別にして、ほかの方がペットに餌を自由に与えることができるという状況は避けたいと、事故を防止するために避けたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○西崎副委員長  少し質問の仕方を変えますけれども、例えばペットフードが今足りてるか足りてないか、これから数字をお出しいただけるということですけれども、犬なら何でも食べちゃうので、飼い主さんがペットフードを持ってないと、じゃあ御飯でも犬に食べさせたいと、そういうときに人間の食べ物もあげちゃうと思うんですね。それは一定程度、人間の食べ物ももちろん本来備蓄をしておいていただいて、持ってきていただくというのも前提とはいえ、そういったものを区が備蓄をしているような食料に対して、ペットフードはないけれども、人間用の備蓄があるでしょう。それをペット用に、うちの犬にあげたいから犬の分をよこせと言ってきた場合に、そういうものというのは対応できるんですかね。そのあたりは当然個々のこれからの指針等になると思うんですが、どういうような考え方ができるのかというのを伺います。 ○堀内生活衛生課長  飼い主がどういうものを自分のペットに与えるかということについては、あくまでも飼い主の責任においてというような判断をいたしますので、こちらのほうで飼い主に対しては、あれを与えてはいけないとかこれを与えてはいけないというようなことは、想定はしていないということでございます。  それから、先ほどのペットフードの備蓄でございますけれども、犬用で822缶で猫用で456缶を準備をしてございます。想定としては、地域避難所に避難してきたペットの380頭分を想定して、その数値を出してございます。大まかにいきますと、おおよそ3日分ということです。そのほかにも区内のペット事業者とペットフードの供給に関わる協定を結んでございますので、そちらのほうも活用していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○鈴木委員長  西崎副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○おのせ委員  最後にしますけれども、犬のことです。犬の鑑札というか、登録と狂犬病注射は義務でしょう。罰金でしょう、20万の。それが73%、僕も高いからびっくりした、40%を切ってるかなと思いましたけど、73%。それは見えてる数字ですよ。見えてない、鑑札がない、また狂犬病注射を打ってないことが判明している犬を避難所に連れてくることを獣医師会は認めますか。しようがないってか。  でもね、さっきの松田委員の質疑にあった中で、そこで避難所運営協議会の人が管理をし切れないとか、危ないとか、あとはできない、あと公衆衛生上問題があるわけでしょう。だって、狂犬病って、かまれたら死ぬんですよ。昭和31年から患者が出てないのは、これは抑えてるから死んでないだけで、必ず発症するわけでしょう。その可能性があるわけだから、今、ドッグランなんかでも入れてないですよ。非常時だから、最後はしようがないのかもしれないけど、初めからそういう緩いあれでいいですかね。  だって、連れてきたくても、例えば、犬の避難所が満タンになっちゃったら、あとはお断りするわけでしょう。人間でもそうですよね、お断りするわけですよね。そういうところの選別って、やっぱりしなきゃいけないときに、初めから狂犬病の注射を打ってない、鑑札がない、要は飼い主としての義務を果たしてない、危険性のある動物たちをそこに入れることをよしとしてるというのは、ちょっと僕は分からない。人道上はいいのかもしれない。どこかのこの間の台風のときの避難所と同じ話になるんですけど、でもやっぱり、そこはちょっと考えなきゃいけないところかなと思いますが、いかがでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  まさに今、おのせ委員おっしゃったとおりで、確かにちゃんと法律で義務が規定され、それから罰則もあるというような状況がございます。  ただ一方、やはり災害という状況において、じゃあ、それをどこまで厳密に見るかという話が我々の検討の過程の中でもございました。当初は当然分けて収容するべきだということで話を進めてきたわけでございますけれども、やはり先ほど獣医師会はという話がありますけども、獣医師会等も確認をさせていただいたらば、やっぱり難しいよねというような話も、御了解とは言わないのかもしれませんけれども、やむなしというような話もいただいております。  運営側の話もございましたけれども、その辺はやはりこれからの説明会をさせていただく中で、しっかりと御理解いただくように説明をしてまいりたいと、そんなふうに考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員  制度上は、法的義務があって罰則があるまでのことなんで、やってない人が悪いんですよ、飼い主としての義務としては。飼い主の義務違反をしてるわけだから。それで、それが避難所に来ることによって、ちゃんとそういう義務を果たしてる人たちに影響が出るし、公衆衛生上の問題もある。  さっき申し上げたとおり、最後は避難所というのはどうにもならぬですよ、これは。最後はいいけど、初めからそのハードルを下げておくことがいいかどうかということは、今後、獣医師会も含めて、それと避難所運営の方々も含めて、よく協議をしていただきたいと思います。答弁は結構です。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の3番、目黒区ペット防災の手引き(案)の作成についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項4番、食品衛生法違反に伴う不利益処分について、報告を受けます。 ○堀内生活衛生課長  それでは、食品衛生法違反に伴います不利益処分について御報告を差し上げたいと存じます。  まず事件の探知でございますけれども、令和2年2月15日に東京都福祉保健局より社員食堂からケータリング料理の提供を受けて、社内の会議室で喫食した4名が嘔吐症状を呈したという情報があって調査を開始したということでございます。  下にまいりまして、調査結果の概要でございますけれども、患者といたしましては15名ということで、発症状況といたしましては、喫食者50名のうち15名が喫食後、3から4時間で嘔吐、下痢、腹痛の症状を起こしてございます。こういった症状とか潜伏期間が時間、それから症状が一致しているということが、まずございました。ただ、この中で15名のうち医療機関を受診した方はいらっしゃいませんでした。  原因食品ですけれども、これは全ての喫食者の方の御協力をいただいて、2月14日のケータリング料理の喫食調査を行いました。その喫食調査をしたところ、共通して食べているものが、この喫食メニューに掲げてございます野菜の炒め物、野菜サラダ、豆のコロッケ、チョコレートケーキということでございます。  病原物質といたしましては黄色ブドウ球菌で、こちらは患者の方5名、それから調理従事者7名の検便から黄色ブドウ球菌が検出されてございます。  原因施設につきましては、記載のとおりでございます。  不利益処分なんですけれども、上記の調査結果から、令和2年2月26日に目黒区保健所長は、当該施設が提供した食事による食中毒と断定をいたしました。それにつきましては、目黒区長が食品衛生法第6条第3号及び第50条第3項による基準違反、それから同法の第54条及び第55条第1項の規定に基づいて、令和2年2月26日から令和2年2月28日まで3日間の営業停止、食品の取扱い命令を行ったところでございます。  公表につきましては、食品衛生法の第63条の規定に基づきまして、令和2年2月26日から令和2年3月3日まで目黒区のホームページ及び保健所掲示板において公表を行っているところでございます。  裏面に黄色ブドウ球菌の資料を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。  説明は以上です。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○松田委員  1点確認したいんですけれども、この不利益処分、営業停止期間なんですが、通常5日のケースが今まで多かったんですが、これは3日になってます。都と区が共通にまとめている不利益の処分取扱い要綱だと、最低7日間で、減算規定を適用しても3分の2だから5日という御説明だったと思うんですけれども、今回何で3日なんでしょうか。 ○堀内生活衛生課長  こちらは、まさに今、委員御説明をいただいた内容で減算を図っておりまして、7日の処分期間、こちらが今回の処分内容に伴う営業停止期間なのですけれども、7日に対して3分の2まで減算ができるということがございまして、4日を減算したということで、今回は3日という判断をしてございます。  以上でございます。 ○松田委員  ちょっと今までの私の理解というか、答弁の聞き間違いなのかもしれませんので確認しますけど、3分の2以上ではないんでしょうか。7日で3分の2だと4.6になるんですけども、なので今まで5日だったということだったんですが、ちょっと整理をしていただきたいんですが。 ○堀内生活衛生課長  こちらは減算につきましては、数値を繰り上げるというやり方ではなくて切り捨てるというような扱いをしてございまして、4.6ということですので、4日間減算規定を適用させていただいたということでございます。 ○松田委員  これ以上続けてもあれですので。  いずれにしても、じゃあ、その3日間で改善されたという判断かと思うんですけれども、もう一つは、その後に、ここに書いてある取扱改善命令ということですけれども、これもここに書いてませんけど、第56条に明文化されて命令が出せるはずなんですが、どういった指導をされたんでしょうか。今回の黄色ブドウ球菌に関しては、ノロとかカンピロと違って、ノロとかカンピロは食品に内在するもので、これはいわゆる常在菌を持っている人が触っていって、期間と時間とか温度とかで出たと思うんですけれども、今までの指導と何が違っているのか、そういった指導の仕方は細かく具体的にされたのかどうかだけ確認いたします。 ○堀内生活衛生課長  まず今回、黄色ブドウ球菌という菌種でございます。この菌種はちょっと特徴がございまして、例えばノロウイルスであるとかカンピロバクターとか、その手の類いのものは菌そのものが増えることによって健康被害を及ぼすという形なんですけども、この黄色ブドウ球菌の場合は、黄色ブドウ球菌が産生しますのがエンテロトキシンという毒素、これが健康影響を与えるというような形になってございます。  ですので、この菌の特徴として、先ほども発症状況のところでもお伝えしましたけれども、喫食後3から4時間というすごく早い時間で発症されております。これは毒素が産生されて、すぐに発症すると。反面、嘔吐してしまう、吐いてしまうとか下痢で毒素を出してしまうと、すぐに健康被害というか症状が緩和されるとか、治ってしまうようなことも特徴でございまして、それで先ほど御紹介しました医療機関に受診した者がいなかったというようなことがございます。  そんなような特徴を持った菌だったのですけども、要は先ほど委員も御説明ございましたけれども、皮膚に常在している菌、細菌でございますので、手洗いで菌の数を減らすとか作った後に速やかに食べるということがちょっとポイントになってこようかと思いますけれども、改善の理由といたしましては、食材を仕入れて調理して保管とか運搬ですね、こういう過程において菌を増殖させてしまった可能性があるので、こういった部分の改善を図ってもらうということと、手指の消毒の徹底と、こういうものをしっかり直していただくという指導をして今日に至っているということでございます。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の4番、食品衛生法違反に伴う不利益処分についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――情報提供】(1)令和2年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  次に、情報提供に移ります。  情報提供の1、令和2年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)について、説明を受けます。 ○白濱税務課長  それでは、令和2年度税制改正の概要として、特別区税等に関する部分について、お手元の資料に沿って情報提供をさせていただきます。  なお、これから御説明申し上げる内容は、昨年末、閣議決定されました税制改正大綱で地方税に関するもののうち、さらに特別区に関係する部分の情報提供をさせていただくもので、当該法案は、現在通常国会で審議中のものでございますので、あくまで概要として御了解いただければと存じます。  では、項番1でございますが、ここでは個人住民税に関するものを取りまとめてございます。  まず(1)のひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直しでございます。  なお、本日、この場では、資料の御説明につきまして、女性と男性を分かりやすく区別するため、あえて男性の寡夫について「カオット」と表現させていただきます。また、併せて囲み枠の表を御覧いただければと存じます。  さて、改正趣旨でございますが、独り親家庭に対して公平な税制を実現する観点から見直すもので、新たにひとり親控除を創設するとともに、寡婦(寡夫)控除を見直すとするものでございます。  まず既婚、未婚の差をなくすとするもので、アとして、現行では未婚の独り親については、控除の適用がないもの、婚姻暦の有無や性別にかかわらず、ひとり親控除を適用するというものでございます。  次に、男女間の差をなくすもので、イとして、現行では、その控除の適用に関して、男女間で所得制限による違いがあるものを寡婦控除及びひとり親控除に、女性にも男性と同じ所得制限を設けるというものでございます。
     なお、本案の適用は、令和3年度個人住民税からでございます。  次に、(2)で、独り親に対する個人住民税の非課税措置でございます。  改正趣旨といたしましては、ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、個人住民税の非課税措置対象者の範囲を見直すとするもので、1点のみ、アといたしまして、令和元年度改正時の寡婦、寡夫と単身児童扶養者に対する人的非課税措置の部分を、独り親を除く寡婦及び独り親を対象とするとするものでございます。  なお、表で今回改正の部分の表記にございます寡婦につきましては、扶養する子どもがいらっしゃる寡婦、寡夫を独り親としてくくった後に残った女性で、かつ離別か死別で、お子さんがおらず、それ以外の扶養親族がおいでになる方などの寡婦を意味してございます。  また、本案の適用は、令和3年度個人住民税からでございます。  (3)で、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長でございます。  概要といたしましては、1頭当たり100万円未満の肉用牛等に係る事業所得について、年間売却頭数が1,500頭以内である場合、その売却により生じた事業所得に対する所得税及び住民税が免除される令和3年度までの特例を3年間延長し、令和6年度までとするものでございます。  なお、本案につきましては、現在、区内に該当する事業者はございません。  次に、(4)で、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例の延長でございます。  概要といたしましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合に、一般の長期譲渡所得の税率よりも低い税率を適用させ、令和2年度までの特例を3年間延長し、令和5年度までとするものでございます。  裏面にまいりまして、項番2は、特別区たばこ税に関するもので、(1)で1点、軽量な葉巻たばこ、いわゆるリトルシガーの課税方式の見直しでございます。  概要といたしましては、近年、紙巻きたばこに類似しますリトルシガーが登場し、紙巻きたばこの代替品として注目されておりますが、現在、このリトルシガーは葉巻たばこに分類されており、製品重量が1グラムで紙巻きたばこ1本で換算して課税しておりますが、製品重量が軽い紙巻きたばこと比べて税負担が軽くなっている状況がございます。  そこで、課税の公平性の観点から、紙巻きたばこと同等の税負担となるよう、1本当たりの重量が1グラム未満のリトルシガーの課税基準について、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法へ見直すとするものでございます。  なお、令和2年10月から令和3年9月までは、この1年間、0.7グラム未満のリトルシガーは、その1本を0.7本の紙巻きたばことみなし課税し、令和3年10月から1グラム未満のリトルシガーは1本、紙巻きたばこ1本に換算し課税するとする激変緩和措置が取られてございます。  次に、項番3のその他として、(1)で1点、還付加算金等の割合の引下げでございますが、概要といたしましては、市中金利の実勢を踏まえ、還付加算金等の特例基準割合を1.0%から0.5%に引き下げるものでございます。  なお、本案の適用は、令和3年1月1日以降の還付加算金等からとなってございます。  私からの情報提供は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので質疑を受けますが、特に質疑ありますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  それでは、情報提供、令和2年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  次に、その他、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は、追加提出議案として、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例が予定されておりますので、その審査のため、3月18日水曜日午後1時半から開会いたします。  以上で、本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...