目黒区議会 2020-02-26
令和 2年企画総務委員会( 2月26日)
令和 2年
企画総務委員会( 2月26日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 令和2年2月26日(水)
開会 午前 9時59分
散会 午前11時41分
2 場 所 第一
委員会室
3 出席者
委員長 そうだ 次 郎 副
委員長 岩 崎
ふみひろ
(8名)委 員 山 本 ひろこ 委 員 佐 藤 ゆたか
委 員 小 林 かなこ 委 員 斉 藤 優 子
委 員 川 原
のぶあき 委 員 佐 藤 昇
4 欠席者 委 員 須 藤 甚一郎
(1名)
5
出席説明員 青 木 区長 荒 牧
企画経営部長
(25名)田 中
政策企画課長 橋 本
長期計画コミュニティ課長
(
経営改革推進課長)
勝 島
秘書課長 斎 藤
財政課長
酒 井
広報課長 髙 山 区民の声課長
佐 藤
情報課長 村 田
区有施設プロジェクト部長
松 本
区有施設プロジェクト課長
本 橋
総務部長
大 野 参事(
総務課長) 香 川
人権政策課長
塚 本
人事課長 石 松
契約課長
原
施設課長 谷 合
危機管理室長
德 留
生活安全課長 高 橋
防災課長
森
会計管理者 板 垣
選挙管理委員会事務局長
(
会計課長) (
事務局次長)
野 口
監査事務局長 藤 井
監査事務局次長
照 井
建築課長
6
区議会事務局 児 玉 議事・
調査係長
(1名)
7 議 題
【議 案】
(1)議案第1号 目黒区
手数料条例の一部を改正する条例
(2)議案第2号 目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正す
る条例
(3)議案第3号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
(4)議案第4号 目黒区
公契約条例の一部を改正する条例
(5)議案第5号
選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
【
報告事項】
(1)令和2年度
都区財政調整方針について (資料あり)
(2)令和元
年度都区財政調整再
調整方針について (資料あり)
(3)
特定個人情報保護評価書(案)について (資料あり)
(4)
性的指向及び
性自認に基づく
困難等の解消に向けた
対応指針(素案)
について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○そうだ
委員長 それでは、おはようございます。
定刻よりも早いのですが、ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
佐藤ゆたか委員、
斉藤委員にお願いいたします。
欠席の届けが、
須藤甚一郎委員からありましたので、御報告を申し上げます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)議案第1号 目黒区
手数料条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 では、議案に入ります。
(1)議案第1号、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者から、
補足説明があれば受けます。
○
荒牧企画経営部長 本件につきましては、昨日、本会議におきまして、副区長より御説明したとおりでございまして、本日の
補足説明は特にございません。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
斉藤委員 5点にわたって、質問をさせていただきたいんですけれども、これ
建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律は、2015年に
エネルギーの使用の
合理化等に関する法律から
住宅建築物と切り離して制定されたということで、住宅を含む中規模以上の
建築物に
届出義務、
小規模建築物には
努力義務などが規定されていました。本改正では
中規模建築物を
適合義務化したということで、この
認定申請に関わる
手数料の
算定方法は、自治体の裁量で定めることができるので、区ではどのようなことを考えているのか、まず1点。
次に、算出された
手数料は何を基準としたのかが2点目。
3点目ですけれども、改正された
省エネ法は、
適合義務、
届出義務、
説明義務の3つの義務を設けていますけれども、具体的に違いは何か教えてください。
あと、4点目ですけれども、
適合義務に違反すれば罰則がありますし、届出された計画が変更されれば、変更の届出をしなければいけません。この
説明義務につきましては、書面で説明を受けるということになっているわけですが、これがきちんと出されているかどうかという
チェック、この
チェック体制をどういうふうに今後することにしているのか、教えていただきたい。これが4点目です。
5点目としましては、改正された
省エネ法は
気候風土の特性を踏まえて、自治体が強化できると書かれておりますけれども、区として何か検討しているのかどうか。具体的なことがなくても、
方向性や検討しているものがあれば、教えていただきたいと思います。
以上です。
○
田中経営改革推進課長 1点目と2点目については、私のほうでお答えさせていただきます。
まず、
手数料の
算定基準の区の考えということでございますが、基本的に
手数料の算定については、人件費、
平均職員単価に交付までの処理時間ですとか、物件費等々の必要な
受益者負担の考えから、必要な部分については、
手数料としてこちらのほうで取らせていただくという考え方で算定をしているというものでございます。
ただ、今回のこの
手数料に関しましては、
広域性の観点ということで、東京都の
算定基準を採用しているということで、ちょっと細かい数字については今手元にないんですけれども、その中で東京都のほうから出されている
算定基準に基づいて、
手数料を決めさせていただいたというところでございます。
1点目と2点目、併せてお答えさせていただきました。
以上でございます。
○
照井建築課長 それでは、3点目から5点目につきましては、私のほうから説明させていただきます。
まず、3点目でございますけれど、今回の
省エネ法の改正の趣旨につきましては、まず1点目に
省エネ法、
省エネ基準の
適合義務、制度の対象が、今まで、従来の住宅以外の非
建築物2,000平米以上から300平米に改正、拡大されたと。要は、今まで大きいものに対してだったのが、小さいものからに拡大されたということです。
2点目につきましては、従来のその
規制対象ではありませんでした300平米未満の、逆に小規模のほうの
建築物につきまして、
設計者から建築主へ
省エネ法の
省エネの性能に関します説明が、義務づけられています。これもなかなか小さいものでございますし、なかなか一般の住宅等々、これまでなかなか
省エネ進まなかった部分は、やはり建て主さんのほうに
設計者から説明をしていくということでございます。
こちらにつきましては、令和3年4月施行の予定でございますが、今回はその従来からありました
建築物の
エネルギー消費性能の
向上計画認定制度、これは容積率の
特例制度でございますけれど、これの対象で複数の建物を一括でよく
地域冷暖房みたいな形ですよね。そういったコジェネレーションの対応が新たに追加されたと。目黒区でこういった複数の
建物一括というのは、なかなか出てこないんですけれども、国としてはそういったところがほかの自治体でもあるということで、改正されています。
最後に、4点目といたしましては、
届出制度に関する
所管行政庁の審査の合理化ということで、簡易な
計算方法とか、そういったところを追加されたというところでございます。
こういったところで、今まで多少大きな物件だったものを、逆に少し小さい物件から、要するに制度のほうを少し範囲を広げたというところの違いが、今回は結構あると考えております。また、そういった
説明責任とか、むしろ、この
省エネをどんどん進めていかなければいけませんので、そういったところで出てきたというところでございます。
また、4点目の内容で、罰則や
説明義務でございます。これまでもやはり届出していただいた中で、やはり多少一般のマンションですと、全て適合しているかといえば、そうではない部分もございました。そういったところに関しましては、私どものほうでも、もう少し適合できないかということで、強化ではないんですけれども、お願いの文書等を今までもつけさせていただいて、
工事期間の間に少しでも何か手が入るのであればということで、実施していました。
これからはもう少し厳しくなるような形になりますけれど、区のほうといたしましても、今回の法律の改正によりまして、
チェックのほうが厳しくなるということであれば、もう少し
設計者さんのほうに、今までのお願いよりも、むしろもう少し何とかできないかということで、説明していきたいなというふうに考えております。
また、5点目の
気候風土でございますが、都内で
気候風土、なかなか難しい部分がございます。全国的な法律の改正ですから、地方によって様々な特徴があると思います。今回、都のほうで今のところ、そういったお話は伺っておりませんので、私どもの目黒区といたしましても、今のところは特には考えておりません。具体的な内容につきましても、都のほうと調整しながらですが、今のところは特にございません。
以上でございます。
○
斉藤委員 4点目の確認ですけれども、その説明を受けて、厳しくなったとしても、その
説明自体がちゃんと正しいのかどうかということに関しては、例えば、ただ説明をきちんと義務化するにしても、その現場との
チェック体制はどういうふうな、区としては体制を考えているのか、教えてください。
○
照井建築課長 こういった
省エネ法の届出の関係ですが、今までもどうしても
確認申請自体は
民間確認検査機関にほとんどいってしまいまして、あくまでも
省エネ法の届出のみが目黒区に来るという形で、これにつきましては、やはり全部検査を完了までやるということではなく、民間のほうできっちりやっていただいたというのが今までの内容です。この後、届出していただいたりとか、
説明義務というところで、改めてそういった
設計者のほうにどの程度説明しましたかとか、そういったところができるのかどうか、そういったところがやはりポイントになるかなと思っているんですね。
ただ、実際のところ、検査まで全てやるわけではないので、こちらのほうにつきましては、あくまでも
設計者さんのほうにやっていただくというのが今回の法の趣旨なものでございますから、やはり最終的に
完了検査、民間のほうでやっていただいた内容と、こちらに届出で出ているものがある程度はっきりしていれば、それで済むかなというふうには考えています。
以上です。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
斉藤委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 意見・要望を終わります。
議事の都合により、
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○そうだ
委員長 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第1号、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
議案第1号、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例を、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(2)議案第2号 目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 次に、(2)議案第2号、目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者から、
補足説明があれば受けます。
○
本橋総務部長 議案第2号、目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正する条例でございます。
提案の内容につきましては、昨日、副区長から御説明を申し上げましたとおりでございまして、これまでも本
委員会へ御報告を申し上げ、直近では1月8日、
条例改正の骨子案についても御報告を申し上げておりますが、本日、詳細につきまして、若干の説明を
人権政策課長のほうからさせていただきます。
○
香川人権政策課長 それでは、議案を御覧いただきたいと思います。
議案をおめくりいただきますと、4枚目から
改正条例案の
新旧対照表がございますので、主な部分の改正につきまして、御説明をさせていただきます。
左側の欄が
改正案、右側の欄が
現行条例でございます。
まず、1ページでございますが、条例の題名を改めるとともに、このたびの改正に至った趣旨や目的を明らかにするために、前文を改めるものでございます。
次に、ページをめくっていただきまして、2ページから3
ページまでの第2条でございますけれども、こちらは、男女が平等に
共同参画し性の
多様性を尊重する
社会づくりの定義。また、
性的指向、
性自認の定義などを定めるものでございます。
次に、4
ページをめくっていただきまして、第3条、
基本理念でございますけれども、左の
改正案第2号でございますが、多様な
性的指向及び
性自認の在り方の尊重に向けた理念を新たに追加するものでございます。
また、第1号では従来、性別による
差別的取扱いを受けないという理念を定めておりましたけれども、このたび
性的指向及び
性自認による
差別的取扱いを受けないことを加えるとともに、全ての人の人権の尊重を目指すという理念とするものでございまして、他の現行の号で定めている理念におきましても、同様に性の
多様性の尊重を盛り込んでいくものでございます。
次に、ちょっとページが飛びますけれども、6ページから7
ページまでの第10条、
推進施策でございますけれども、左側の
改正案、第6号、ページでいうと7
ページに書いてありますけれども、
性的指向及び
性自認に関する偏見等に基づく言動についても、セクシャル・ハラスメントに該当するということを条例上、明らかにするものでございます。
また、第12号でございますが、
基本理念を具体的な取組の実施につなげるために、
性的指向及び
性自認に起因する
日常生活上の
困難等の解消に向けた施策を、区の
推進施策として新たに加えるものでございます。
そのほか、この条例全体にわたりまして、このたび条例の目指す
社会づくりに性の
多様性の尊重を加えることに伴う整備を行ってございます。
本条例の改正につきましては、以上でございますけれども、ページをめくっていただきまして、10
ページ以降でございますが、関係5条例の
規定整備を行うものでございます。
まず、10
ページにございます目黒区男女平等・
共同参画センター条例におきまして、
センターが行う事業や
センターの
登録団体が研修室、会議室を利用できる場合として、性の
多様性の
理解促進に係る内容、追加する整備などを行うものでございます。
また、11
ページ以降でございますけれども、
目黒区立社会教育館条例等の改正でございますが、男女平等・
共同参画センターの
登録団体が、こちらの施設等を利用する場合には、各条例で定める
登録団体使用料により利用できることとしておりまして、各条例において、男女平等・
共同参画センター条例の規定を引用しておりますので、
センター条例の改正に伴いまして、引用する部分の
規定整備を行うものでございます。
恐れ入りますが、
議案本文になりますけれども、議案の3ページから4
ページの
施行期日のとおり、公布の日から施行することとするものでございます。
簡単でございますが、説明は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
小林委員 性の
多様性を尊重する
社会づくりという点については、我が会派からもこれまで議会の中でも要望してまいりました。それは今回この
条例案という形になってきたというところですけれども、では、実際にその該当される方々が差別を受けていないという、実際に感じられるような、具体的な取組が必要になってくると思います。今後、本日のこの
報告事項にもかかってくるとは思うのですが、今後の具体的な
取組内容について確認をしたいのと、あと、以前に我が会派の委員からも、
申請書の性別の表記についての質問をさせていただいたと思います。それについて修正できる点、見直す点において、新年度に間に合うのかどうかという、進捗も含めてお伺いしたいと思います。
以上です。
○
香川人権政策課長 まず、1点目の今後の具体的な取組というところでございますけれども、こちらは
条例改正の中でも、具体的な取組の実施につなげるように、様々な
推進施策というところに性の
多様性ということを加えてございまして、今後、さらなる啓発ですとか、具体的な取組について検討してまいりたいと思っております。
それで、まず、区の
事務事業全般にわたって、
困難等の解消に向けて取組を進めていくために、本日、報告で予定しておりますけれども、
対応指針の策定ということも考えております。また、来年度、
計画改定も予定しておりますので、今後、差別のない性の
多様性の、多様な性の在り方が受け入れられるような具体的な取組については、広く検討してまいりたいと考えております。
また、
申請書の
性別表記ということについてでございますけれども、こちらは昨年、全庁的に調査をいたしまして、順次、
申請書の性別欄が残っている表記について見直しをしていくこととしております。既に幾つかの
申請書については、取組が進んでいるというふうには聞いておりますけれども、まだ
システム改修を伴うものについては、残っているものもあると考えております。そういうことで、後ほど御報告いたします
対応指針の中でも、改めて取組の推進、考え方について盛り込んでおりますので、今後ともこういった働きかけについては、各所管課に行いまして、削除や
記載方法の工夫に向けて進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
小林委員 では、できるところから順次進めていただくということで分かりました。
委員会の中でも以前質問したと思うんですけれども、その
教育現場における
相談機関の充実についても質問させていただいたと思うのですが、現在、その
教育委員会と連携はどのようになっているのか、最後、その点お伺いしたいと思います。
○
香川人権政策課長 教育委員会との連携につきましては、
人権施策を進める様々な場面で連携を図りながら進めております。このたびの
性的指向、
性自認の
多様性ということについても、条例の中で
教育現場での尊重ということも明確にうたわれることになりますので、今後とも一層の連携を図っていくということが重要というふうに考えております。
また、後ほど御報告いたします
対応指針につきましても、
教育委員会と連携して、
教育現場も含めて区の
事務事業について広く定めた内容となっておりますので、そうしたことも今後とも連携を強化しながら、進めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○そうだ
委員長 小林委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
斉藤委員 先ほどおっしゃっていました、
対応指針ですけれども、非常にこれ具体的で大変分かりやすくまとめられていまして、事例も盛り込まれているので、非常に当事者の声や、言われないと分からない事例も記載されているということで、非常に評価をさせていただきたいと思います。
さらに、ジェンダー平等を求める多様な運動は、
性暴力の被害を訴えるMe
Too運動の
フラワーデモとか、あとは、このような訴えをどのようにこういうのも含めて取り組んでいくのか。また、女性の
ハイヒールなどを履かなければいけないという声で、今ツイッターでも
ハッシュタグでKu Tooというのもありまして、今後、目黒区ではこういうことも含めて、どのように考えているのか聞かせてください。
以上です。
○
香川人権政策課長 御指摘のとおり、様々な現在この女性に対する
性暴力であるとか、女性に対する
固定観念による差別であるとか、そういったことは引き続き取り組んでいかなければならない課題だと受け止めておりまして、そういった暴力につきましては、性差に基づいて起こる暴力という点でございますけれども、現在の条例の中でも
新旧対照表でいうと7
ページの部分でございますけれども、第10条第4号、男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた施策ということを明確にうたっております。そういった中で、現在の
推進計画の中にもあらゆる暴力の防止という視点で取り組んでおりますので、引き続き、こういったところ、また、
計画改定の議論も踏まえながら、さらなる取組というのを進めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
斉藤委員 ありがとうございます。
特に女性の
ハイヒールの問題など、結構職員の皆さんにも、そういった直接的なすごい身近な問題だと思うんですけれども、こういったものをぜひとも具体的に、何か
対応指針以外にも、簡単なチラシとか、何か作成して、皆さんにお知らせするというような、そういったことも検討はされているのでしょうか。
○
香川人権政策課長 女性の
ハイヒール、そういった
固定観念に基づく、例えば服装の強制であったりとか、そういうところについては、固定的な
役割分担というところの解消ということを条例で目指しているところでございまして、直接的にどこまで具体的に書くかということはともかく、この条例の理念が一般的に広く広まるように、この条例の改正を機に、また、パンフレットの作成ということも予定しておりますので、そういった中で、固定的な意識というものを払拭していけるような政策、取組について考えていきたいと思っております。
以上でございます。
○そうだ
委員長 斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○
小林委員 本区では、他区に先駆け、平成14年に目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例を制定し、男女平等・
共同参画の問題に先進的に取り組んできた。本条例は、
区民意識調査の結果や、都条例の制定をはじめとする
理解促進に向けた
社会的機運の高まりを捉えて、「性の
多様性の尊重」の理念を条例に盛り込み、区としての取組を一層推進するため制定されるものである。
我が会派からは、SOGIについて
理解促進の
必要性についても議会で訴えてきたが、
性的指向及び
性自認に起因する、差別のない
多様性を尊重する社会の実現に向けて、様々な機械を捉えて、さらなる
理解促進を図るとともに、保護者や
教育現場においても、
理解促進と
相談機関の充実を図ることを要望し、自由民主党目黒区議団は本
条例案に賛成する。
○そうだ
委員長 ほかに。
○川原委員 公明党目黒区議団は、議案第2号、目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正する条例に賛成する。
これまでの「男女が平等に参画する
社会づくり」の理念に基づいたこの条例に、今回の
条例改正においては、「性の
多様性を尊重する
社会づくり」の理念が盛り込まれており、ここを評価したい。今後はその理念に基づいて、この条例にもあるように、性的マイノリティーの方々が、生きづらさが解消されるよう、支援体制の確立や具体的な施策が反映するよう、要望する。
以上です。
○そうだ
委員長 ほかに。
○
斉藤委員 意見・要望につきましては、本会議場で述べることといたします。
○そうだ
委員長 ほかに。
○山本委員 立憲民主・目黒フォーラムは、賛成の立場から意見・要望を述べます。
本
条例改正は、男女平等の理念の下、女性の社会参画を推進する条例に、性の
多様性の尊重の理念を盛り込むものであるが、そもそも目黒区における女性参画は特段進んではいない。性の
多様性はもちろん尊重すべきものであるが、女性の社会参画にも改めて注力していただきたい。
また、性の
多様性を尊重するのであれば、理念を掲げるだけでなく、パートナーシップ条例を策定するなど、実際に性の
多様性を認めていくことも必要である。今後の展開に期待しつつ、議案第2号、目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正する条例に、賛成します。
以上です。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
それでは、意見・要望を終わります。
議事の都合により、
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○そうだ
委員長 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第2号、目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 御異議なしと認め、本案につきましては、原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
議案第2号、目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の一部を改正する条例を、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(3)議案第3号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 次に、(3)議案第3号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者から、
補足説明があれば受けます。
○
本橋総務部長 こちら議案第3号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、昨日、副区長から提案説明申し上げたとおりでございますので、
補足説明はございません。
以上でございます。
○そうだ
委員長 補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
小林委員 平成28年の児童福祉法改正によって、23区でも児童相談所を設置することが可能になりました。目黒区でも現在、児童相談所設置調整課を置いて、その設置に向けた検討を進めているところです。この4月には先行3区での児童相談所が開設される運びとなっていて、また、新宿区ですとか板橋区では予定を延期するというような決定がされたところで、23区でもそれぞれの区で進捗のペースが異なっています。
今回、この条例を23区統一での措置ということですけれども、その背景を改めて確認したいと思います。
以上です。
○塚本
人事課長 昨日の提案説明の中でも御説明申し上げましたが、今回、児童相談所関係業務手当の新設に関しましては、この令和2年度から特別区において順次、児童相談所が設置されるといった中で、その業務の特殊性、それから、人材確保の観点から、今回新設ということですが、特にこの人材確保の観点で申しますと、御案内のとおり、全国的に児童相談所の職員の人材不足といったところも話題になっているところでございます。こういった中で昨年度、特別区でも経験者採用で職員の採用を行ったところですけれども、なかなかやはり募集に対して人が集まっていないという厳しい状況がございます。
そうした中で、やはり今後、有為な人材を確保していくといった観点からも、23区で一緒になって、しっかりとそういった処遇面でも対応を図りながら、人材の確保を図っていきたいと、そういう観点で今回、新しい手当を措置させていただいているといった状況でございます。
以上です。
○そうだ
委員長 小林委員の質疑を終わります。
ほかに。
○川原委員 今回のこの本条例では、先ほどの委員が述べられた児童相談所関係業務手当とともに、もう一つはいわゆる福祉業務手当ということで、
改正案の中にはこれまでのいわゆる業務、福祉関係、福祉に関する事務所勤務の職員ということで、生活困窮者自立支援法に基づく福祉業務に携わっていた、いわゆる非常勤の職員が、そういったものに携わってきましたけれども、この4月から会計年度任用職員制度に移行するということに関して、いわゆる同一労働・同一賃金ということで処遇改善という意味合いをもって実施するという認識でよいのか、確認をしたいと思います。
以上です。
○塚本
人事課長 ただいま御質問いただきましたように、令和2年4月から会計年度任用職員制度が始まることに伴いまして、条例も制定させていただきましたが、一般職の地方公務員ということでの地方公務員法の規定に基づいて、給与、それから各種手当相当額について条例上、規定させていただいておりますが、そういった中で、今回、会計年度任用職員に関しましても、
特殊勤務手当ですとか、超過勤務手当ですとか、一定の手当を支給させていただくように、制定をさせていただいているといった状況でございます。
○そうだ
委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
斉藤委員 この手当の金額ですけれども、23区で統一した手当をつけるという説明が昨日副区長からありましたけれども、この日額についての金額は、何を基準に算出したものなのでしょうか。何か金額がとても安い気がするんですけれども、その算出基準があれば教えてください。
○塚本
人事課長 こちらの
特殊勤務手当の単価ですが、児童相談所関係業務手当に関しましては、日額での単価ということになっております。このうち家庭相談調査判定業務等に従事した場合ということで、日額490円ということになっておりますけれども、こちらについては、他の手当等々の状況も踏まえまして、そこを参考にしながら単価の設定をさせていただいているといった状況になります。
それから、もう一つの一時保護業務に従事した場合ですけれども、こちらについては既に東京都のほうで
特殊勤務手当の単価が示されておりますので、それを参考にしながら、この金額を制定させていただいたというところになります。
以上です。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○
小林委員 本区で起きたあまりにもつらく痛ましい児童虐待死亡事件から2年がたとうとしている。本区では児童虐待防止に努め、様々な相談体制を構築し、現在は児童相談所設置の調整、検討を行ってきているところであるが、既存の児童相談所関係の業務は、他自治体の例を見ても非常に過酷で、職員1人当たりに対する児童数の増加や、近年は一時保護所に保護される児童の中には、知的障害や重症心身障害児が急増してきているなどの現実がある。こうした現場職員の負担は想像をはるかに超えるものであり、人員確保と職員の育成は大変大きな課題となっている。
今後、児童相談所関係業務については、先行区の状況も踏まえながら、目黒区における相談体制に支障が出ないよう、職員を十分に確保すること、そして、職員の育成に努めることを要望し、自由民主党目黒区議団は議案第3号に対し、賛成する。
○そうだ
委員長 ほかにございますか。
○
斉藤委員 将来的に多忙で神経を非常に使い、夜中に電話がかかっても対応しなければならない業務なので、職員に
特殊勤務手当を追加するというのは必要でありますけれども、人材確保のためにも、さらに手当の額を上げるよう要望するとともに、日本共産党目黒区議団は本案に賛成いたします。
以上です。
○そうだ
委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により、
暫時休憩いたします。
(休憩)
○そうだ
委員長 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第3号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
議案第3号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(4)議案第4号 目黒区
公契約条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 次に、(4)議案第4号、目黒区
公契約条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者から、
補足説明があれば受けます。
○
本橋総務部長 議案第4号、目黒区
公契約条例の一部を改正する条例につきましては、昨日、副区長から提案説明申し上げたとおりでございますので、
補足説明はございません。
以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
よろしいですか。
○岩崎副
委員長 何点かお伺いしますけれども、労働報酬下限額について、条例でその基準についてはいろいろ定めていますけれども、目黒区のように区の臨時職員を基に算出しているところもあれば、千代田区は区の業務職の給与を基にしているとか、ほかでは自治体職員の高卒の給与を基準にしているところもありますし、中には市内相場、それから前年度の額を基とするというふうに決めているところもあります。
目黒区では
公契約条例が施行されて、そんなに期間がたっていないところですけれども、今の時点でそうした他区の状況も見ながら、目黒区としての臨時職員を基にした、この下限額の設定というのが適正であると考えているのかどうか、お聞きします。
それから、2点目ですけれども、条例としてはこのような基準は決めつつも、それぞれの地域で働いている人たちの生活状況がどうであるのか。あるいは、賃金の民間相場、他の近隣区の状況といったことも加味する、そうした設定なども今後必要となってくると思いますが、その辺の考え方はあるのか、お伺いします。
以上です。
○石松
契約課長 それでは、2点にわたる質問に順次お答えいたします。
まず、1点目、今の臨時職員の賃金を基にしていることについて適正か、というお話でございます。こちらにつきましては、今回の
条例改正につきましては、職員の給与条例の改正に伴うもので、実際期間がなかったということで、公契約審議会も含めて、そこまで踏み込んでございませんので、
規定整備という形で行わせていただいています。
こちらにつきましては、現在、来年度に向けての答申では、先日の
企画総務委員会でも御報告させていただいたように、委託については1,070円という形で頂いているところでございます。実際、この考え方について正しいかどうかという話になりますと、他の、一応先ほど2点目でお話のあった、他の自治体での状況、あと目黒区での状況などを踏まえて、金額は今決めていっているところで、その中で今後、見直しが必要というような御意見が出れば、それも含めて具体的に検討をさせていただくという形になると、考えてございます。
次に、2点目、地域の生活状況、他区の状況と、こういったものを踏まえて検討していく必要があるのではないかという御質問でございます。実際、公契約審議会の中でもそのような意見は出ておりますので、資料としてはお示しをしてございます。ただ、今後、検討するに当たって、より効果的な資料など提示しながら、よりよい議論を公契約審議会の中でできるように努めてまいりたいと考えてございます。
私からは以上でございます。
○岩崎副
委員長 将来にわたって、この労働報酬下限額の設定についての条例の規定されている部分については、公契約審議会などの議論も踏まえて改正をしていくという、そうしたことも想定されるというお答えでした。23区の中でも新たに新宿区などでも
公契約条例を制定しているということで、今後、だんだん条例を制定する流れというのは広がっていくというふうに思っていますけれども、そうした中で、よりよい条例にしていくというような立場で
契約課長が答弁されたというふうに思っているのですが、そういう意味で、適宜、公契約審議会での論議も踏まえて、しかるべきときに
条例改正などの判断をしていくというようなことでよろしいのかどうか、確認ということでお聞きします。
以上です。
○石松
契約課長 そういう意味では、先ほどの繰り返しになりますが、当然、公契約審議会の中での御意見を踏まえて、先ほどお話しした他の自治体の状況などの情報もお示ししながら、検討させていただくと。その中で見直す必要があるというような御意見等を頂ければ、それを踏まえて検討させていただく形と考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○そうだ
委員長 岩崎副
委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○岩崎副
委員長 本
条例案は、区の臨時職員が会計年度任用職員制度に移行することに伴う
規定整備であり、賛成する。委託事業の労働報酬下限額が引き上がれば、これに連動して区の任用職員の時給単価も
公契約条例の水準が保たれ、逆に民間業者であっても、公の仕事で働く者については、区の任用職員並みの賃金が保障されることになり、全体的な労働条件の底上げにつながり、意義があるものと考える。
一方、労働報酬下限額の設定については、公契約審議委員から、区内の実勢額や民間相場や他自治体の設定状況を考慮してほしいという意見が出されるなど、都心部で生活できる水準まで引上げを目指すことも重要課題である。労働者等の適正な労働条件を確保することにより、優れた人材を確保できる環境の整備及び公契約の適正な履行の確保を図り、もって区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与する、という条例の目的を進めていくために、労働報酬下限額のさらなる引上げを図っていくことを要望する。
以上です。
○そうだ
委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により、
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○そうだ
委員長 それでは、休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案4号、目黒区
公契約条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
議案第4号、目黒区
公契約条例の一部を改正する条例を、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(5)議案第5号
選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 次に、(5)議案第5号、
選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者から、
補足説明があれば受けます。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 資料は特にございませんが、口頭で
補足説明をさせていただきます。
今回の
条例改正のポイントは2つございまして、一つは投票事務において、これまで交代制が認められていたのが、投票立会人だけでございまして、今回、公職選挙法の改正により、投票管理者にも適用されたため、こうしたことを踏まえて条例に盛り込んだということでございます。
条文の備考欄の投票立会人という文言を、投票管理者または投票立会人に変更したというものでございます。
もう一つは、これまで半日で交代する場合の具体的な報酬額を記載しておりましたが、これを2分の1の額にするという表現に変えたということでございます。あくまで表現を変えたということでございまして、報酬額を変更したというものではございません。
補足説明は以上でございます。
○そうだ
委員長 補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
斉藤委員 4点にわたって質問をさせていただきます。
そもそもこの投票管理者の交代制が可能とされた、その経緯というのは何でしょうか。
2点目ですけれども、投票管理者が交代できるとしたのは、何を想定してこの条例が改正されたのかどうかが2点目。
3点目ですけれども、投票管理者からの申出があって、初めて交代制が利用されるのか。
4点目としましては、基本的には1人の投票管理者が行うことが基本で、申出があれば、交代するのかどうかということを、教えてください。
○板垣
選挙管理委員会事務局長 今回の投票管理者が交代制になった経緯ということでございますが、これまでも投票立会人でもあったように、「一日はできないけれども、半日ならできる」という方が一定数いらっしゃいまして、そういう方も投票立会人に活用できるようにという配慮、というふうに総務省のほうでは言っております。
2点目のどういう想定かということでございますが、1点目とも絡んでいるわけでございますが、本来であれば、やっぱり投票管理者という職責上、一日通してやっていただいたほうがよろしいわけですが、どうしても半日しかできないという方を活用する場合に、そういうケースで半日の投票管理者をお願いするというケースもあるだろうということでございます。
3点目の申出が必要かどうかでございますが、これは区のほうとしては、あくまでもできれば一日でやってほしいということですので、投票管理者になっていただく方から、一日はできないけれど、半日ならできますよというふうな申出があれば、これはあらかじめ半日でお願いするということを区のほうで決めて、お願いするということでございます。
4点目につきましては、今まで言った3点の同じような回答になるかと思います。
以上でございます。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 意見・要望を終わります。
議事の都合により、
暫時休憩をいたします。
(休憩)
○そうだ
委員長 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案5号、
選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
議案第5号、
選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を、終わります。
以上で、本
委員会に付託されました、議案の審査を終了いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)令和2年度
都区財政調整方針について
(2)令和元
年度都区財政調整再
調整方針について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続きまして、
報告事項に入ります。
報告事項の1番と2番は一括して説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
報告事項(1)令和2年度
都区財政調整方針について、(2)令和元
年度都区財政調整再
調整方針についての説明を求めます。
○斎藤
財政課長 それでは2件を一括して、御説明させていただきます。
本件は、本年1月28日に開催されました都区協議会で合意が成立したものでございまして、昨日の議会運営
委員会で御説明した内容と同じものでございます。
まず、令和2年度
都区財政調整方針について御説明をさせていただきますので、資料を御覧ください。
本件は、資料のタイトルにございますとおり、来年度の都区財政調整の方針を整理したものでございます。
資料の1ページを御覧いただきまして、記書きの第一は、都区間の配分割合の変更でございます。資料には記載がございませんけれども、現在の特別区への配分割合は、平成19年度から55%となっているものでございます。資料記載のとおり、児童相談所の運営に関する都区の連携協力を一層円滑に進めていく観点から、特例的な対応として、特別区の配分割合を令和2年度から0.1%増やし、55.1%となったものでございます。
また、令和4年度に配分割合の在り方について、都区の間で改めて協議するということも含めて、今回都区合意に至ったものでございます。
その下、第二から第四までの記載につきましては、例年どおりの内容でございます。
なお、資料には記載がございませんが、御案内のとおり、第三に記載の基準財政需要額から第二に記載の基準財政収入額を差し引くことによって、各区が交付を受ける財政調整交付金の額を算出するというのが、都区財政調整の基本的な仕組みでございます。
したがいまして、基準財政収入額のほうが基準財政需要額を上回る区については、不交付となると、そうした仕組みでございます。
また、第四の2、この1ページの一番下の行に記載してございます、区別の算定につきましては、例年8月に当初算定という形で整理されてございますので、その結果につきましては、改めて区議会に御報告申し上げます。
1ページは以上でございまして、続きまして2ページでございます。
2ページの記載は、都区財政調整(フレーム対比)ということでございまして、こちらの表は、令和2年度における財政調整交付金の全体像を示したものでございます。なお、具体的に各区への交付金額が幾らになるかということにつきましては、今後決まってくるというものでございます。
この2ページの表のつくりについて、申し上げます。表の一番左上の欄が区分となってございまして、そこから右に順に令和2年度当初見込み、平成31年度当初見込み、差引増減、増減率というつくりになってございまして、単位は100万円、増減率はパーセント表記でございます。
この表は、上から順に大きく3つの部分に分かれてございます。まず1つ目が左上の部分ですが、縦書きで、交付金の総額とある部分は、財源の見込みの部分でございます。
大きな2つ目が横書きで、基準財政収入額Bとあるところから、ずっと下のほうにまいりまして、下から4欄目にございます差引C-Bというところまでの部分。この大きな2つ目の部分は、財政調整交付金のうちの普通交付金の算定に用います基準財政収入額と基準財政需要額の見込みを示したものでございます。
最後大きな3つ目が縦書きで、交付額と書いてございます下3つの欄でございます。普通交付金と特別交付金、それぞれの見込みを記載している部分が大きな3つ目と、そうしたつくりになってございます。
ただいま申し上げましたうちのまず、大きな1つ目について申し上げます。交付金の総額でございます。縦書きで調整税等と記載してある欄を御覧いただきまして、一番上の固定資産税につきましては、前年度比2.8%と若干増の見込み。その下の市町村民税法人分は前年度比で28.2%の大幅減の見込みでございます。この減につきましては、いわゆる国の不合理な税制改正によりまして、市町村民税法人分の国税化が拡大されることの影響でございます。
この影響によりまして、都と区の全体での市町村民税法人分の減の額は、差引増減ウ=ア-イという部分の上から2つ目、市町村民税法人分のところに記載のとおり、△193,998という数字がございます。1,939億円余の減。ほぼ2,000億円に迫る規模の減収影響となっているものでございます。
下に1つ飛びまして、法人事業税交付対象額とございます。こちらは地方自治法の改正によりまして、令和2年度から新たに財政調整交付金の財源となるものでございます。この法人事業税交付額というのは、特別区だけの話ではございませんで、日本全国の都道府県と市町村との関係の話でございまして、先ほど申し上げました市町村民税法人分の国税化が拡大されることによりまして市町村が減収となります。この市町村が減収になることの補填といたしまして、都道府県税の一つであります法人事業税の一部を財源として、都道府県が市町村に交付金を出す。こうした仕組みが全国的な仕組みとして設けられてございます。
そうした流れの中で、特別区におきましては、市町村民税法人分は直接区の歳入にはなってございません。財政調整交付金の財源になってございます。そうした関係から、都税である法人事業税の一部を直接区に交付するのではなく、記載のとおり財政調整交付金の財源の一つに加えると、そうしたことになっている。そうしたことからこちらの表現、法人事業税交付対象額という名称になっているものでございます。
その1つ下の計欄に記載のとおり、令和2年度当初見込みの調整税等の総額1兆8,406億円余となってございます。この額に、その下の欄にございます都の条例で定めている特別区への配分割合55.1%を掛けたものが、その下の欄の当該年度分の金額でございまして、この金額に、その下の欄にございます精算分、これは昨年度、平成30年度の調整税の不足分を調整するものでございますが、これらを足し引きしたものが、その下の計欄Aというところに、少し太字になってございます1兆127億円余、これが令和2年度の特別区全体の交付金の総額でございます。この令和2年度特別区全体の交付金の総額、前年度と比べますと691億円余の減、ということでございますので、特別区全体ではおおむね700億円に迫る規模の減ということになってございます。
次に大きな2つ目にまいりまして、まず基準財政収入額Bでございます。1兆2,291億円余でございまして、前年度と比べますと638億円余の増でございます。
ずっと下のほうを御覧いただきまして、横書きで基準財政需要額Cとある部分。こちらは金額2兆1,913億円余ということで、前年度と比べ18億円余の減ということでございます。
下に2つ飛びまして、差引C-Bという欄、こちらは基準財政需要額Cから基準財政収入額Bを差し引いたものでございまして、9,612億円余となってございます。
この9,612億円余という数字は、その下にございます普通交付金の額と同額となってございまして、前年度と比べますと657億円余の減でございます。
そして大きな3つ目、縦書きで交付額とある部分。こちらは普通交付金の額と特別交付金の額を足したものが一番下の計欄に記載のとおり1兆127億円余でございますが、この1兆127億円余という数字、これは先ほど表の上のほうで申し上げました縦書きで交付金の総額とあるところの計欄Aの太字に記載してございますとおり、1兆127億円余、同じ数字となっているものでございます。
2ページの説明は以上でございまして、続きまして3ページでございます。
3
ページは、令和2年度基準財政需要額の増減説明ということでございますが、こちらに記載してございますのは、前年度との比較の増減ということで記載をしてございます。経常的経費は508億8,600万円の増ということで、1の新規算定から5のその他の増減まで、主なものということで記載をしてございます。
投資的経費は、527億4,700万円の減ということで、内訳は1、2にそれぞれ記載のとおりでございます。
令和2年度
都区財政調整方針につきましては以上でございまして、続きまして、もう一つの資料でございます令和元
年度都区財政調整再
調整方針について、説明させていただきます。
こちらは資料の表題の下に記載してございますとおり、令和元年度の都区財政調整につきましては、昨年8月に区別算定、いわゆる当初算定という言い方をしてございますけれども、区別の算定が昨年8月に行われたところでございますが、財源でございます調整税のその後の動向を踏まえて、再調整を行うというものでございます。
記書きの第二、基準財政需要額というところに記載のとおりの項目について、再算定をするという内容でございます。
1ページは以上とさせていただきまして、資料の裏面2
ページでございます。
項番1に記載のとおり、普通交付金の再調整額は419億9,800万円でございます。その内訳が(1)と(2)でございまして、まず(1)に記載のとおり、昨年8月に行われました当初算定時点での残額、これが記載の金額256億1,000万円でございました。これに加える形で(2)に記載のとおり、税収増、財政調整交付金の原資、財源でございます調整三税の増によりまして、交付金がさらに163億8,800万円増となったというものでございます。これらの結果、419億円余を当初算定に追加して交付されることとなるものでございます。
下にまいりまして項番2、再調整の内容の(1)普通交付金所要額は414億9,600万円で、主な内容としては記載のとおりでございます。
また、(2)特別交付金につきましては、5億200万円が加算されることとなってございます。
以上の結果、項番3に記載のとおり、再調整後の交付金の総額は、1兆992億円余となるものでございます。
令和元年度の再
調整方針につきましては以上でございますが、これに伴いまして本区の普通交付金の見込みにつきましては、今回御審議いただきます一般会計補正予算(第2号)案におきまして7億2,700万円余の増額をするものとしてございます。
説明は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので質疑を受けます。
○佐藤(昇)委員 令和2年度のほうの需要額の説明の中で、1
ページ目、1のほうで令和2年度から0.1%増やして55.1%になりましたということで、裏面で計算があり、それを説明いただきました。それ以降で、令和4年度に配分割合の在り方について改めて協議するということですけれども、現段階で4年後のことですけれども、どんな見込みなのか、どんな協議の内容が見込まれるのかという点について、分かれば教えてください。
以上です。
○斎藤
財政課長 結論としては、現時点ではちょっと、なかなかどうなるか分からないというところがお答えになるかと存じます。と申しますのは、今回ここに資料にお示ししたとおりの形で都区合意と、最終的にはなりましたけれども、ここに至るまでも都側、区側それぞれの主張というのが、すんなりいったというような経緯ではございませんで、いろいろ交渉事でございますので、それぞれの立場がございます。交渉した結果、ここで結論になったというところが今回でございますので、この後どうなるかということについては、現時点では率直に申し上げて、全く読めないような状況というところかと存じます。
ちなみに、改めて協議するのが令和4年度となっている理由でございますけれども、御案内のとおり、来年度、令和2年度から、児童相談所が3区で設置をされます。この3区のうち2区については、4月スタートということで聞いてございますが、1区については年度の途中スタートということでございますので、令和3年度の段階ではまだ3区分の平年度化された、丸々1年間分の3区分の実際の需要というものが出ていないだろうということで、令和3年度については、3区分の丸々1年間の実際の需要、運営経費等々の数字が出てくるだろうということで、じゃあ、令和4年度に改めて協議をしましょうという流れでございますので、なかなか現時点で、この後どうなるかというところにつきましては、今の段階では何とも申し上げられないというような状況かと存じます。
以上でございます。
○そうだ
委員長 佐藤昇委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○川原委員 令和2年度の都区財政調整の部分で私も聞きたいんですけれども、調整三税と言われたところに新たに地方自治法の改正で、法人事業税交付対象額というのが令和2年度から加算されているということですけれども、やはりいわゆる市町村民税の法人分、国税化の影響が拡大する部分がすごく大きいなと、1,900億円ですよね。今後も多分そういった流れが強くなってくるのかなと思うので、この法人事業税交付対象額が増えても、なかなかマイナスのほうが大きくなって、やはり原資となる交付金の総額というのは減る傾向にあるのかどうかというのを、これは推測ですが、令和2年度以降になりますけれども、どういうふうに財政当局としましては、感じていらっしゃるのかというのを、聞きたいと思います。
○斎藤
財政課長 財源についての見込みでございますけれども、これにつきましてはなかなか担当といたしまして、なるべく精緻な見込みを立てたいというふうには思って工夫はしているところですが、正直なかなか読めないというのが財源の難しいところだなと実感しているというのが実態でございまして、ただ御指摘いただいたとおり、市町村民税法人分のマイナス影響というのは一時的なものではございませんで、これは法改正で法が変わるまでずっと続くということでございます。
一方、先ほどの御説明でも申し上げました、その補填という形で法人事業税交付金というのを設けるということ、これも国が法律改正ということでしてはございますけれども、数字で表れてございますとおり、補填になっていないというようなところが実態でございますので、トータルでは減になっている、というような状況でございます。
これも御案内のとおり、特に市町村民税法人分につきましては、調整税の中でも景気の影響を非常に受けるということを担当としては危惧してございますので、今後どうなるかというところにつきましては、今、様々景気に対する不安要因がございますので、そうしたものを十分注視しながら、今後どういった形になっていくかというところは、注意深く見ていく必要があるなというところを強く感じている、というのが現状でございます。
以上でございます。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(1)令和2年度
都区財政調整方針について、(2)令和元
年度都区財政調整再
調整方針についてを、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
特定個人情報保護評価書(案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 続きまして(3)
特定個人情報保護評価書(案)について、説明を求めます。
○酒井
広報課長 こちらはマイナンバー制度に係る手続でございます。
特定個人情報と申しますのは、マイナンバーを含む個人情報のことでございます。本日御説明する特定個人情報保護評価の定義でございますが、こちらは法律などでも様々な表現で示されておりますが、ごく分かりやすく申しますと、自治体がマイナンバー事務で利用する情報システムを開発、導入、変更する前に、住民の特定個人情報がどのように扱われるかやプライバシーの侵害などが発生しないように、適切な開発・運用がなされるのかということについて、自治体として事前に自己評価をし、その内容を公表することでございます。
本日御報告いたしますのは、資料も含め、区が行った自己評価の結果を記載した評価書の案となっております。
それでは、資料を御覧ください。
まず1の経緯でございます。
目黒区は特定個人情報の漏えい等のリスクや影響に関する評価を、該当する事務ごとに実施して公表しております。令和元年11月12日の
企画総務委員会におきまして、基幹系システム等のデータ
センター化に伴い、評価書記載の項目に重要な変更があること、また制度の当初に評価を実施してから5年が経過することから、評価結果を公表している23の事務全てについて、評価の再実施を行うことを御報告いたしました。このうち対象人数が30万人以上となる住民基本台帳に関する事務と、個人住民税に関する事務の2つにつきましては、特定個人情報保護評価指針に基づき、全項目評価の再実施を行い、区民意見を募集した後に第三者による点検を行いました。
また、他の21事務につきましては、基礎項目及び重点項目の再評価を行いました。全項目評価の2事務につきましては、区民意見及び第三者点検での意見はございませんでしたため、他の21事務と併せて、23事務全ての評価書案を作成したところでございます。
2の対象事務ですが、マイナンバーを取り扱う事務のうち、対象人数が1,000人以上の事務でございます。資料の裏面を御覧ください。こちら1から25までの番号がございますが、欠番が2つありますため、事務の数は23となっております。特定個人情報保護評価ですが、基礎項目評価という評価は23事務全てについて行います。これらのうち対象人数が10万人以上となります事務、こちらの表で言いますと3番、5番、9番、こちらの3つの事務につきまして、重点項目評価も行っております。また、対象人数が30万人以上の1番と2番の2事務につきましては、全項目評価も行ったところでございます。
資料の表面にお戻りください。
評価の再実施の経過は、3に記載のとおりでございます。それから4と併せまして御説明しますと、全項目評価書の素案につきましては、
委員会報告後に11月15日から12月16日まで区民意見の募集を行い、また2月3日の目黒区情報公開・個人情報保護審議会におきまして、第三者点検を行いました。いずれも意見はございませんでしたため、全項目評価書につきましては素案から内容を大きく変更したものはございません。
次に5、でございます。
特定個人情報保護評価書の案は添付の資料のとおりでございまして、合わせて28件ございます。まず、基礎項目評価書の案が23、次に、重点項目評価書の案が3つ、最後に、全項目評価書の案、以前素案を御覧いただいたものですが、そちらの案が2つございます。
全体的に現在公表しているものからの大きな変更点は、基幹系システムのデータ
センター化に伴う部分となります。そのほかに文言の修正、表現の統一などを行いました。修正箇所でございますが、それぞれの評価書の最後の部分に、修正箇所の一覧が記載されてございます。
最後に6、今後の予定でございますが、3月の上旬に評価書を決定し、国の個人情報保護
委員会へ報告をして、区のホーム
ページで公表してまいります。
説明は、以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので質疑を受けます。
○佐藤(昇)委員 今回、5年を経過するということで再度行っているわけですけれども、多分、今までの
委員会とか審議会でもそういった確認があったかと思うんですけれど、重複するかと思うんですけれども、5年経過する中で問題点、課題点、主なものがあれば教えてください。
以上です。
○酒井
広報課長 この5年間の経過でございますが、評価書の見直し、内容の確認というのは毎年行うようになっておりまして、そのことにつきましては、区民意見の募集や第三者点検などは行っておりません。毎年見直した結果のものを、ホーム
ページ上に公開しているところでございます。評価を再実施しなければいけない、これまでに重要な変更ということで2回行ってまいりまして、今回、全項目評価につきましては3回目の再実施で、基礎項目評価につきましては、再実施は初めてということになりますが、この間、見直しや再実施におきまして、特段の大きな課題、問題点というのはございませんでした。
以上でございます。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(3)
特定個人情報保護評価書(案)についてを、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
性的指向及び
性自認に基づく
困難等の解消に向けた
対応指針(素案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長 (4)
性的指向及び
性自認に基づく
困難等の解消に向けた
対応指針(素案)について、説明を求めます。
○
香川人権政策課長 それでは、
性的指向及び
性自認に基づく
困難等の解消に向けた
対応指針(素案)につきまして、御説明を申し上げます。
資料の項番1、指針策定の経緯でございますけれども、こちらは平成31年4月に本
委員会でも御報告申し上げておりますが、「目黒区男女が平等に
共同参画する
社会づくり条例の改正の考え方」において、条例の改正の検討に併せて、
対応指針の策定に向けた検討を進めるとしたものでございます。
位置づけでございますが、項番1の最後の段落にございますように、
事務事業実施に当たっての区としての基本的な考え方を示すとともに、
事務事業に携わる全職員が理解を深めることにより、具体的な取組や配慮に向けた一層の適切な対応につなげるために、組織及び区職員向けの指針として策定するものでございます。
内容につきましては、区の
事務事業全般にわたっておりますので、
教育委員会とも連携してまとめた内容となっております。
項番2、指針(素案)の概要ということでまとめてございますが、こちら、恐れ入りますけれども、別紙としてホチキス留めをした指針、素案本体を付け足してございますので、説明資料と照らし合わせながら、御覧いただきたいと思います。
こちらの素案でございますけれども、通称
LGBT法連合会という全国約80の当事者団体、支援者団体が関わっている団体がございますけれども、この団体が監修した支援マニュアルというものを出しておりまして、それを参考に作成しております。また、内容について非常に専門性が高く、考え方、言葉の使い方、配慮を要するものでございますので、事前に当団体に内容の確認を依頼し、その御意見を盛り込んだものとして取りまとめております。
こちらですけれども、中にレインボーフラッグなどの紹介も入れておりますけれども、印刷の都合上、申し訳ございません、表紙のみカラーということで用意させていただいておりますので、御了承いただきますよう、お願いいたします。
それでは、別紙の
ページをおめくりいただきますと、最初に目次がございます。この目次にございますように、大きく第1、第2、第3という構成でまとめておりまして、第1では性の
多様性に関する基礎知識ということでまとめてございます。第2といたしまして、組織及び職員に求められる対応ということでまとめており、この第2の部分がこの素案のメインとなる部分でございます。第3といたしましては、本区または他の機関の相談窓口や支援機関をまとめておりまして、こういう機関について全職員が把握しておくということも支援につながるものでございますので、そういった視点でまとめているものでございます。
内容につきましては、メインとなる第2の部分を主に御説明をさせていただきます。
まず、この説明資料の(1)区民等への対応でございます。こちら本体の指針では8ページからとなりますけれども、まず1つ目の丸といたしまして、窓口等の対応として、外見と本人確認書類の性別が不一致の場合の本人確認の考え方ですとか、プライバシーに配慮した対応、また必要がない性別の記載欄を原則削除する等の考え方についてまとめております。また、トイレや更衣室等の公共施設の利用の考え方についても盛り込んでございます。
2つ目の丸でございます。本体では12
ページになりますけれども、こちら、公的サービスを同性カップル等に適用・拡充する考え方についてまとめておりまして、可能なものというものは順次、適用・拡充することでサービスに差が生じないよう配慮する必要がある、という考え方で整理しております。また、特に東京都におきまして、
LGBTについて、計画の中で住宅確保要配慮者と位置づけているということも踏まえまして、例えば区営住宅等の入居につきましては、入居が可能となるよう、課題を整理して検討を進めていくことが必要という考え方として整理して盛り込んでございます。
説明資料の3つ目の丸でございます。本体では13
ページになりますけれども、災害時の対応として、
性的指向及び
性自認が非典型な方への配慮について、あらかじめ想定しておくことや、支援物資の支給に当たっての配慮などを盛り込むものでございます。
説明資料の(2)児童・生徒への対応でございます。指針では15
ページからとなりますけれども、こちらについては主に学校の対応についてまとめておりまして、
教育委員会と連携してまとめている内容となります。
まず1つ目の丸、ページで言うと15ページ以降になりますが、学校における支援体制として、サポートチームを設置するなど組織的な取組や、医療機関との連携の考え方について盛り込んでございます。
また、2つ目の丸といたしまして、指針では17ページになりますけれども、「性同一性障害に係る児童・生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」、こちらは平成27年に文部科学省から通知されたものでございますが、その考え方にのっとり、自認する性別の服装を認める等の具体的な支援の事例を掲載するとともに、指導に当たっての配慮等の考え方についてまとめたものでございます。
続きまして、説明資料の(3)職場における対応でございます。指針では20
ページからとなりますけれども、こちらはまず、区の職場に当たって、働く場としての区においての職場づくりに、性の
多様性の視点を持った配慮を進めるという視点でまとめたものでございまして、区が率先して取組を進めることにより、区民や事業者等のロールモデルとして地域に取組を広げていく、という趣旨でまとめているものでございます。
まず裏面になりますけれども、1つ目の丸でございます。指針では20
ページとなりますけれども、性の
多様性に配慮した区の職場づくりに当たって、不適切な発言を行わないこと等の留意点や、ハラスメントに係る相談体制を盛り込むものでございます。
また、2つ目の丸でございます。本体では23
ページとなりますけれども、福利厚生事業等への同性カップル等への適用・拡充の
必要性について考え方を整理して掲載しているものでございます。
説明資料の項番3、今後の予定でございますけれども、こちらは本
委員会に報告後、職員の意見募集を行いまして、4月には指針として策定し、職員への周知、適用開始をしてまいりたいというふうに考えております。
説明は以上でございます。
○そうだ
委員長 説明が終わりましたので質疑を受けます。
○
小林委員 先ほどの議案審査の後から、より具体的な区の中での対応が示されて、非常にここまで考えているんだなというのが分かります。それで今後の予定のところで、職員の意見募集は2月下旬から3月中旬とありますけれども、多分これ、学校の先生方にも調査されると思うのですが、今、新型コロナウイルスで非常に目まぐるしく追加業務が重なっていて、非常に忙しい中で、やっぱり意見を募集するにしても、皆さんからの返信が、もしかしたら予想よりも少なくなったりするかもしれないという心配もあります。
実際に集まった意見を素案のほうで反映させていって、1年やってみて、この後の見直しですとか、更新というのは今後、例えば年度ごとやっていくのか、何年かに一度にするのか、または今、一般的な事例ということでたくさん紹介がされていますけれども、実際に区内であった対応していく上での事例というのも盛り込んでいくのか、そのあたりのスケジュール的なもの、柔軟性といいますか、その辺をお伺いしたいと思います。
○
香川人権政策課長 御指摘のとおり、現在コロナウイルスの対策で職員も様々な業務をしているところではございますけれども、こちらについても今後の目黒区の職員の指針ということでございますので、広く意見を投げかけたいと思っておりまして、そういったところについては、通知文などを工夫して、多くの意見が集まるように工夫してまいりたいというふうに考えております。
また、今後の見直しについての件でございますけれども、こちらは御指摘のとおり、現在という形でまとめておりまして、この
性的指向、
性自認について、性の
多様性についての課題であるとか、考え方というのは、今、様々に大きく社会的に動いていくような状況のものというふうに認識をしております。そういった情勢を見据えて、必要な見直しについては、この記述についてもっと追加したほうがいいのではないかというものは、随時見直しを行って、必要な更新というのは行っていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
小林委員 ありがとうございます。いろいろな事例がこれから、これが運用されていく中で出てくると思うので、その都度、随時見直しということは非常にいいと思います。
今、実際に職員研修ですとか、講座、それから職員の中での啓発でチラシとかリーフレット等の作成を検討されているとは思うんですけれども、そのあたりのスケジュール的なもの、もし新年度このような具合で進めていくというのがもし決まっているようであれば、お伺いしたいと思います。
以上です。
○
香川人権政策課長 職員について
対応指針を策定した暁には、広く職員に、やはりその内容について理解を深めて、具体的な対応に結びつけることが必要と考えておりますので、職員研修と併せて説明会の実施など、新年度ということも予定をしております。また、この通知などによって機会を捉えて、こういった指針の存在ということを、職員の理解を深めるというような取組をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
小林委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○佐藤(昇)委員 今、さきの委員の確認をしていただいた中で、繰り返しになる部分もあるかと思うんですけれども、今回取りまとめに当たっては、本当に広くという意味で、性の指向、性の自認ということで、これに関わる性の表現、「性の四要素」と、こちらに性の
多様性の部分でうたってあるわけですけれども、非常によくまとめられているなというのが感想であります。
私の認識で狭いところではあるんですけれども、一つの例ですけれども、例えば、生まれた性が男性で、でも心は女性であると。女性であるけれども、好きな性の対象が女性であるとなると男性が女性を好きになっているとはたからは見えるんですけれども、本人は女性の心で女性が好きだというような例があるというようなふうにも、お聞きをしております。
そんな中で、やはり他の自治体が同性に限ってのカップルを条例化するというのは、国の憲法等にも照らし合わせてもちょっとねじれが出ている部分もあるので、今回、広くこういった
多様性をまとめていただいたかと思うんですけれど、その辺の認識について再度お伺いします。
○
香川人権政策課長 佐藤委員御指摘のとおり、
LGBTと一般的に言われますけれども、様々な
性自認の問題と
性的指向の問題がそれぞれ多様でございますので、一見では男女間に見えても、実は同性カップルということもございます。そういった意味では、まず広く性の
多様性が尊重される取組というのを
条例改正させていただいた上で、こういった
対応指針などについてもまとめさせていただいて、一部の人ではない全ての人に当てはまる多様な在り方ということで、今後とも一層取組、啓発というものは進めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○そうだ
委員長 佐藤昇委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
斉藤委員 先ほどもお話、たくさん出ていますけれども、非常に一般的な事例が載っていてすごくいいと思うんですけれども、先ほども課長がおっしゃっていました、本当に多様で一人一人が違う、100人いれば100通りあるような
性的指向及び
性自認の内容だと思います。こういった窓口とかいろいろな職場でどういうふうに、こういったことがあったときこういう対応をしたというような事例を、どんどん区の職員の方々にお伝えしていくためにも、何か検討されているのかどうかということ。あと、こういう場合はどうしたらいいんですかというような質問があったときに、今後どういうふうに対応していくのか、ということが分かれば、教えてください。
○
香川人権政策課長 まず、今は理解の第一歩というふうに思っておりまして、今後、様々な
事務事業を実施していく中で、そういった事例の積み上げというものは増えていくというふうに考えております。そういう意味では、指針本体の8
ページの冒頭でまとめておりますけれども、様々な場面で生じる問題ですね、こちらを本区の人権・男女平等
多様性推進担当者会議という関係課長が集まる会議もございますので、そういった会議等を活用しながら広く情報を収集して、具体的なより課題の対応、組織的な対応につなげていくという取組ということは考えてございます。
また、その対応について悩んだとき、どういうふうに対応すればいいのかというときには、まさにこの
対応指針というものを作成している人権政策課、また
教育委員会であれば教育指導課になるんですけれども、そういったところで具体的にこういう指針についての説明をする中で、何かそういった職場でどう判断していいか分からないということについては、こちらにまず相談してほしいということも併せて、周知していく予定でございます。
以上でございます。
○
斉藤委員 先ほどおっしゃっていただいた相談を受けながら、さらに理解を、本当にこういった問題というのは一人一人が変わっていかないといけないという大きな課題だと思うんですけれども、例えば今後、職員の中でも皆さん、いろいろな人たちが集まってワークショップとか、交流、意見交換会みたいなというのも、一応検討はされているのかどうか教えてください。
○
香川人権政策課長 一人一人がもっと変わっていくのが課題というのはそのとおりでございまして、この指針を策定した後、職員の理解を深めるために、ちょっと形式については現在また検討しなければならないというふうに考えておりますけれども、説明会、また研修会、こちらのほうも毎年度行っていきたいと思っておりますし、機会を捉えて職員が相互に意見交換をし、理解を深められるような取組について、検討をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○そうだ
委員長 よろしいですか。
斉藤委員の質疑を終わります。
ほかに。
○川原委員 今回の「
性的指向及び
性自認に基づく
困難等解消に向けた
対応指針」ということで、これは職員向けということでございますけれども、すごく内容も先の委員からもありましたけれども、よくまとまっていて、本当に前進指針となる指針だなと思います。先ほどの条例審査でもありましたけれども、これが本会議で議決されたら、区がこれだけ進んで取組をしていますよというのをアピールしていただきたいなというふうに考えておりますけれども、何か取り急ぎ考えていることがあれば、お知らせいただきたいのですが。
○
香川人権政策課長 こちらはやはり区が取組を進めていくことを事業者や区民に広く影響を波及していくということが重要というふうに考えておりますので、例えば指針自体につきましても、区の内部指針ではございますが、積極的に外部に公表して、事業者への理解を深めるということに活用するということも考えております。また
条例改正のリーフレットなども作ってまいりますし、ホーム
ページの掲載ということも通して、より広く区の取組を周知、啓発できるような対応について考えてまいりたいと思います。
以上でございます。
○川原委員 ぜひお願いしたいと思いますけれども、例えばよく民間のお店でいうと、お店の前にレインボーフラッグを貼っているようなものを見かけるんですけれども、例えば窓口にそういったフラッグを置くことによって、当事者の方々が安心するといったものもあるんじゃないかなというふうに思うので、そういうような取組ができないかどうかというのも、併せて聞いておきたいと思います。
○
香川人権政策課長 レインボーフラッグのカラーというのは、まさに理解している、支援者であるということの象徴でございまして、本区につきましても、職員または区民用のピンバッジ作成の経費を、今回の当初予算に計上させていただいております。そういった理解者、支援者であることを示すというレインボーフラッグを使った取組ということについても、今後また検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○そうだ
委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ
委員長 ないようですので、(4)
性的指向及び
性自認に基づく
困難等の解消に向けた
対応指針(素案)についてを、終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○そうだ
委員長 以上で、
報告事項の残り5番、6番、7番、そして情報提供の1番は、明日、2月27日木曜日午前10時からの、陳情審査の後に行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本日の
企画総務委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...