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令和 2年議会運営委員会( 2月 3日)

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  1. 目黒区議会 2020-02-03
    令和 2年議会運営委員会( 2月 3日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年議会運営委員会( 2月 3日)                議 会 運 営 委 員 会 1 日    時 令和2年2月3日(月)          開会 午前10時00分          散会 午前10時30分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   田 島 けんじ   副委員長  山 宮 きよたか     (12名)委  員  吉 野 正 人   委  員  西 崎 つばさ          委  員  松 嶋 祐一郎   委  員  河 野 陽 子          委  員  鴨志田 リ エ   委  員  岩 崎 ふみひろ          委  員  関   けんいち  委  員  おのせ 康 裕          議  長  宮 澤 宏 行   副議長   川 原 のぶあき 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          鈴 木 副区長      (5名)本 橋 総務部長        秋 丸 教育次長          谷 合 危機管理室長 6 区議会事務局 山 口 次長          田 渕 庶務係長      (4名)藤 田 議事・調査係長     門 藤 議事・調査係長 7 議    題 議会運営議会会議規則及び委員会に関する条例並びに議長の諮          問に関すること等について   1 令和2年第1回定例会の招集について   2 提出予定議案について                    (資料あり)   3 会期及び会期中の日程について                (資料あり)   4 議会運営委員会に提案する意見書等について   5 代表質問一般質問通告期限について   6 請願陳情について   7 予算特別委員会設置及び正副委員長の選出について   8 本会議における討論通告書提出期限について   9 議会運営について    (区側)    (議会側)  10 その他  11 次回の開催予定について  12 配付資料    (1)議場設備更新に係る内覧会の実施について ───────────────────────────────────────── ○田島委員長  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、吉野委員関委員お願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  1 令和2年第1回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  それでは、早速ですけれども、1番に入ってまいります。  令和2年第1回定例会の招集について、副区長説明を求めます。 ○鈴木副区長  それでは、目黒議会定例会の期月を定めた告示におきましては、第1回定例会は、例年2月に招集することとされております。御了承いただければ、令和2年第1回目黒議会定例会令和2年2月18日に招集することにつきまして、本日直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いをしたいと思います。  以上でございます。 ○田島委員長  ありがとうございます。  よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  それでは、1番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  2番、提出予定議案について、総務部長説明を求めます。 ○本橋総務部長  では、令和2年第1回区議会定例会提出予定議案について、御説明を申し上げます。  資料を御覧ください。  第1の条例でございますが、8件ございます。  まず、1の目黒手数料条例の一部を改正する条例でございます。  (3)に記載がございますが、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律などが改正されたことに伴い、簡易な評価方法による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る手数料追加等を行うものでございます。  建築物所有者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることが出来ますが、その性能評価方法について、省エネ基準適合率の向上などのため、共同住宅にあっては住戸単位からフロア単位での入力を可能にし、また戸建て住宅では仕様を固定値としたモデル住宅法を導入し、入力項目数を削減した簡易な評価方法を追加いたしました。そこで、これによる認定手数料を新たに定める改正などを行うものでございます。  (2)の施行期日でございますが、公布の日から施行としてございます。  次に、2の目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例の一部を改正する条例でございます。  本年度の初めに、議会に対して条例改正の考え方をお示しさせていただいてから、男女平等・共同参画審議会諮問、答申、パブリックコメントの実施などを経て、本年1月には条例改正骨子案を取りまとめ、所管委員会にも御報告させていただき、今回条例案として提出をさせていただくものでございます。  本条例は、性的指向及び性自認に起因する差別的な取扱い等の解消に向け、性の多様性を尊重する社会づくりを推進するために提出させていただくものでありまして、条例の目指す社会づくりに「性の多様性の尊重」の理念を盛り込むことで、「男女平等・共同参画の推進」と「性の多様性の尊重」を施策の2本の柱として、誰もがそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きていくことの出来る社会の実現に向けて、取組を進めていくものでございます。  改正の具体的な内容といたしましては、まず、審議会の答申にも盛り込まれておりましたが、条例の題名を目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例としてございます。また、先ほど申し上げました条例改正の理念を体現すべく、条例の前文、目的、基本理念などに多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重され、誰もが自分らしい生き方を選択出来る旨を盛り込むなどの改正を行います。  また、区の推進する施策に、性的指向及び性自認に起因する日常生活上の困難等の解消に向けた施策を加えるなどの改正も行うものでございます。  加えまして、(1)の改正内容のイにも記載しておりますが、本条例改正に伴い、関係条例規定整備を行うものでございます。  (2)の施行期日でございますが、公布の日からとしてございます。  次に、2ページでございます。  3の職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございますが、改正内容は大きく2点ございます。  1点目は、(1)改正内容のアに記載のとおり、児童相談所関係業務手当の新設でございます。令和年度から世田谷区などで順次児童相談所設置されていくことに伴い、23区で検討を行い、その業務特殊性人材確保の観点から、児童相談所勤務する職員に対して特殊勤務手当措置することとし、これによる手当を新設するものでございます。  なお、本区では、児童相談所はまだ設置ということではございませんが、その設置に向け、知識・経験の習得のために、品川児童相談所に派遣している職員がおりまして、今回の条例改正に伴い、当該派遣職員に対しても手当措置出来るようになるものでございます。  また、2点目でございますが、福祉業務手当支給範囲の拡大でございます。現在、福祉事務所勤務する職員が、生活保護法等に基づく業務を行うために家庭等を訪問した場合に福祉業務手当を支給しておりますが、新たに生活困窮者自立支援法に基づく場合につきましても対象とするものでございます。  この業務は現在生活福祉課非常勤職員が担当しているものでございますが、令和年度から会計年度任用職員に移行することから、支給対象業務とするものでございます。  (2)の施行期日でございますが、令和2年4月1日からとしてございます。  次に、4の目黒公契約条例の一部を改正する条例でございますが、(1)に記載のとおり、労働報酬下限額算定のための基準に係る規定整備を行うものでございます。  公契約条例は、労働者等の適正な労働条件を確保するため、一定の要件を満たした公契約に係る受注者及び受注関係者に対して、労働報酬下限額以上の報酬の支払いを義務付けております。そのうち、業務委託契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額は、臨時職員の給与の額を勘案して算定しております。本年4月から会計年度任用職員制度が開始されることに伴い、現在の臨時職員の職は一般的にパートタイム会計年度任用職員の職に移行されることとなっておりますので、労働報酬下限額算定基準としている額を臨時職員の給与の額からパートタイム会計年度任用職員報酬の額とする規定整備を行うものでございます。  (2)の施行期日でございますが、会計年度任用職員制度の開始に合わせ、本年4月1日からとするものでございます。  次に、5の選挙長等報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございますが、(1)に記載のとおり、(3)に記載公職選挙法施行令の一部改正が行われ、投票管理者交代制が可能となったことに伴い、半日従事した場合の報酬の額の設定を行うものでございます。  これまでも投票立会人については、交代制が設けられており、午前と午後で立会人が代わることがございますが、これまで投票管理者には認められておりませんでした。今回の政令の改正により、投票立会人と同様に、投票管理者につきましても交代が認められることとなりましたので、その報酬の額を定めるものでありまして、投票立会人と同様、半額とするものでございます。  (2)の施行期日ですが、公布の日からとしております。  次に、3ページでございます。  6の目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例でございますが、(1)に記載のとおり、(3)に記載の民法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律により、公営住宅法改正されることに伴い、不正入居等により明け渡し請求をする場合に徴収する金銭に付す利息の割合を、「年5%」から法定利率に、これは3%とされますが、引き下げるものでございます。法定利率につきましては、債権関係の民法の見直しにより、年5%から年3%に引き下げ、市中の金利動向に合わせて変動する制度が導入され、本年4月から施行されることとなりました。また、これを基にしております公営住宅法による明渡し請求に係る利率が改められることとされましたので、同法に準拠してございます本条例におきましても同様の改正を行うものでございます。  (2)の施行期日ですが、法の改正に合わせまして、本年4月1日から施行とするものでございます。  次に、7の目黒自転車の安全な利用促進に関する条例でございます。  本条例新設条例でありまして、自転車の安全な利用促進を図るため提出させていただくものでございます。  これまで、議会に順次経過をお示ししながら基本的考えを取りまとめ、パブリックコメントなどを行い、昨年12月には条例骨子案もお示しし、今回条例案提出させていただくものでございます。  本条例は、自転車事故の発生を抑制し、自転車の安全な利用促進するための仕組みづくりが喫緊の課題となっている中で、この課題を解決していくことを目的に、自転車利用における交通ルール理解促進及び運転マナー認知度向上を図るとともに、自転車損害賠償責任保険の加入を促進させる等の自転車の安全な利用促進を図るための基本的事項を定めるものでございます。  条例規定内容といたしましては、(1)の制定内容にも記載してございますが、自転車安全利用促進するための基本理念のほか、区、区民、自転車利用者などの責務を定めるとともに、自転車損害賠償保険の加入の義務規定、幼児を同乗させる自転車利用者ヘルメット着用努力義務規定などでございます。  (2)の施行期日でございますが、周知期間を考慮いたしまして、令和2年10月1日からとするものでございます。  条例の最後でございますが、8の目黒区営住宅条例の一部を改正する条例でございます。  こちらは、先ほど6の目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例で御説明申し上げました不正入居等により明渡し請求をする場合に徴収する金銭に付す利息の割合の改正と同様の改正でございますので、こちらでの説明は省略をさせていただきます。  続きまして、3ページの最後から4ページにかけてでございます。  第2の令和年度補正予算及び第3の令和年度予算でございますが、いずれも1から4まで記載しております4会計について提出をさせていただくものでございます。  次に、第4の区有通路路線認定でございます。  本件は、昨年、第4回定例会議案として提出をさせていただきましたが、寄附申出者の方のほかに共有者たる相続人がいることが判明したため、議案送付の取下げということにさせていただいたものでございます。今回その方からも寄附の申出書を頂くことが出来ましたので、改めまして提出をさせていただくものでございます。  改めまして、本件は、五本木二丁目地内の土地につきまして、所有者から寄附の申し出がございましたので、その寄附用地区有通路路線として認定をいたしたく提出するものでございます。  地番、延長、幅員、面積は記載のとおりでございます。  なお、議案補足資料についてでございますが、前回取下げをさせていただく前にお話をさせていただいてございますが、具体的な場所を分かりやすくするため、補足資料として案内図をつけさせていただくこととしてございますので、よろしくお願いを申し上げます。  次に、第5の協議でございますが、東京都後期高齢者医療広域連合では、平成20年度から低所得者対策として保険料の軽減を図るために、係る経費を各区市町村一般財源を充てることとして規約の附則で定めており、以後2年ごとに規約を変更し、この措置を継続してまいりました。  今回、令和年度、3年度においても措置を継続することについて、広域連合長から協議の依頼があったものでございます。  次に、第6の諮問でございますが、人権擁護委員候補者推薦の可否についてでございます。  人権擁護委員につきましては、各区市町村長議会の意見を聞いた上で候補者推薦し、法務大臣が委嘱するものでございます。任期は3年で、目黒区には現在12名の委員がおりますが、このうち、資料記載辰巳ヒロミ氏の任期が本年6月30日をもって満了となりますことから、今回その後任候補者推薦の可否をお諮りするものでございます。  辰巳ヒロミ氏におかれましては、法務省が定める年齢要件、すなわち新任委員は68歳以下、再任委員は75歳未満という要件に該当しなくなるため、その後任を民生児童委員協議会推薦を依頼いたしまして、高橋晶子氏を推薦いただきましたので、区としても同氏の実績等を踏まえ、適任であると判断し、推薦をさせていただきたいと考えているものでございます。よろしくお願いいたします。  次に、第7の報告でございますが、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定の報告でございます。  事故の概要でございますが、昨年11月12日、中央町二丁目9番先の区道におきまして、区の起震車防災センターに帰庁するため道路を走行していたところ、駐車していたトラックのサイドミラーに接触したというものでございます。  損害賠償額記載のとおりでございまして、当該車両修理代でございますが、一般総合自動車保険から補填されることとなっております。  専決処分を行った日は、昨年12月12日でございます。  これらの事故の発生については、深くおわびを申し上げまして、引き続き事故再発防止を図ってまいりたいと存じます。  最後に、第8の追加提出予定議案でございます。  1の幼稚園教育職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございますが、昨年12月に公布されました公立の義務教育小学校等教育職員給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律に伴い、文部科学大臣教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理を図るために講ずべき措置に関する指針を定めるものとされ、その指針がこの1月17日に告示をされました。この指針の中では、教育職員在校等時間の上限に関して条例などを定めることとされ、その施行を本年4月1日からとすることが求められてございます。
     現状、この指針が到着したばかりでございますので、その内容を精査しておりますが、必要な条例改正を行うこととなる予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。準備が整った段階でお示ししてまいる予定でございます。  次に、2の目黒国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、現在検討されております令和年度特別区統一保険料の改定について、今後区長会での確認を経て、目黒国民健康保険事業運営に関する協議会諮問、答申という手続を踏んでまいります。つきましては、3月に議案提出をいたしまして、所管委員会での審議をお願いすることをお含みおきいただきたいと存じます。  説明は以上でございます。 ○田島委員長  ただいま総務部長から議案について説明がありましたが、続いて次長付託予定委員会説明を求めます。 ○山口区議会事務局次長  それでは、同じ資料を御覧いただきたいと思います。  付託予定委員会でございますが、まず、第1の条例でございます。  1番、目黒手数料条例の一部を改正する条例、2番、目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例の一部を改正する条例、3番、職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、4番、目黒公契約条例の一部を改正する条例、及び5番、選挙長等報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、以上5件につきましては、企画総務委員会への付託予定しております。  次に、6番、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、生活福祉委員会へ、7番、目黒自転車の安全な利用促進に関する条例、及び8番、目黒区営住宅条例の一部を改正する条例につきましては、都市環境委員会への付託予定しております。  次に、大きな項目の第2の令和年度補正予算でございますが、1番の一般会計補正予算(第2号)から4番の介護保険特別会計補正予算(第2号)まで、これらはいずれも企画総務委員会付託する予定でございます。  続きまして、第3の令和年度予算でございます。1番の一般会計予算から4番の介護保険特別会計予算までの4件でございますが、後ほど御確認をいただく形になりますが、予算特別委員会設置された場合には、そちらに付託する予定でございます。  次に、第4、区有通路路線認定については、都市環境委員会への付託予定しております。  第5、協議の東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につきましては、生活福祉委員会付託する予定でございます。  第6、諮問でございますが、1番、人権擁護委員候補者推薦についてにつきましては人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと思います。  次に、第8の追加提出予定議案につきましては、後日説明をさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○田島委員長  ただいま総務部長と、それから付託予定委員会説明がありましたが、これについてよろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○田島委員長  それでは、2番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  3番にまいります。会期及び会期中の日程について。  2月18日火曜日から3月23日月曜日までの35日間とするということでございますが、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  資料として日程表がついておりますので、御覧になっておいてください。  3番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  4番、議会運営委員会に提案する意見書等について。  2月14日金曜日、午後5時までに各会派案を提出するということでよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  確認させていただきました。  4番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  5 代表質問一般質問通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  5番、代表質問一般質問通告期限について。  明日、2月4日火曜日、正午までとします。よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  次長に無会派持ち時間連絡状況などがありましたら説明を求めます。 ○山口区議会事務局次長  それでは、無会派議員の持ち時間連絡状況でございますが、一般質問につきまして、松田議員から60分、今回の定例会で質問されるということで連絡がございました。  以上でございます。 ○田島委員長  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  5番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  6 請願陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  6番、請願陳情について。  第1回定例会付託する請願陳情の締切りは、2月7日金曜日、正午までとします。よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  確認させていただきました。  6番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  7 予算特別委員会設置及び正副委員長の選出について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  7番、予算特別委員会設置及び正副委員長の選出について。  議長を除く全議員をもって構成する予算特別委員会設置し、審査するということでよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  正副委員長申合せにより、自由民主党目黒区議団から委員長を、公明党目黒区議団から副委員長を選出するということですが、よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  確認させていただきました。  候補者は2月18日火曜日の議会運営委員会で発表していただきます。よろしくお願いいたします。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  7番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  8 本会議における討論通告書提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  8番、本会議における討論通告書提出期限について。  3月6日の中間議決案件に対する討論通告は3月2日月曜日、午後5時まで。3月23日の議決案件に対する討論通告は3月17日火曜日、午後5時まで。ただし、予算特別委員会が午後5時を過ぎて終了した場合は、終了後、直ちに提出ということでよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田島委員長  8番を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  9 議会運営について    (区側) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  9番、議会運営について、区側。 ○谷合危機管理室長  それでは、私から新型コロナウイルス感染症の対応につきまして、本区におきまして危機管理対策本部を設置したこと及び第1回の本部会議内容につきまして、恐縮ですが口頭で説明をさせていただきます。  中華人民共和国湖北省武漢市におきまして、昨年12月以降、新型コロナウイルス関連の肺炎の発生が複数報告され、国内でも発生が見られていることは御承知のことかと存じます。  本区におきましては、この件につきまして、国等から発出されます情報の収集を行うとともに、1月20日以降、区の公式ホームページで区民の皆様に注意喚起をしてまいりました。また、1月28日の段階で、感染症対策を行う衛生所管のみならず、国や都から複数の所管宛てに注意喚起の通知等が発出されまして、感染拡大の防止の徹底が求められてきたことから、危機管理会議を開催し、全庁で情報共有して対応することを確認したものでございます。その後、31日の未明に、WHOが緊急事態宣言を出したこと、また同日、政府におきましても指定感染症の2月1日施行を表明したことなどを受けまして、31日付で危機管理対策本部を設置し、15時10分から本部会議を開催したところでございます。  第1回の本部会議内容でございますが、情報提供2件でございました。  1件目は、武漢からの帰国者第2便の一時滞在先となりました北区の施設におきまして、健康相談を実施するために東京都から23区の保健師を順次派遣するよう要請がございました。この要請に対しまして、本区におきましては本日の2月3日に2名の保健師を派遣するという予定でございました。なお、派遣予定でありました滞在先の施設でございますけれども、共用部分、例えばトイレが共同であるというような問題があるということから、2月1日の時点で急遽閉鎖されて、埼玉県の施設に滞在者は移動したということで、本日の派遣そのものにつきましては中止となったところでございます。  2件目が、消毒用アルコールなど、本区で備蓄している感染症予防に係る資機材の配布でございます。本区におきましては、感染症予防に係る資機材、一定数備蓄してございますので、31日以降、各部局、希望する部局に配布するということをしたところでございます。  また、この本部設置につきましては、本区の三師会にも区の取組ということでお伝えしてございます。協力の要請もしてございます。現状のところはこうしたところでございますけれども、今後とも状況の把握とともに、必要に応じて全庁態勢で措置を図ってまいりたいと考えてございます。  説明につきましては以上です。 ○田島委員長  ただいま危機管理室長から報告を受けましたが、これについてよろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○田島委員長  それでは、あとほかに区側はないようでございますので、どうぞ、御退席を。御苦労さまでございました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    (議会側) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  それでは、議会側にまいります。  まず、今の新型コロナウイルス対応について、議会側からの報告を求めます。 ○山口区議会事務局次長  先ほど区側のほうで危機管理対策本部が立ち上がりましたので、区議会としましては目黒議会BCPに基づきまして、1月31日午後4時から区議会災害等対策会議設置いたしまして、メンバーについて招集をいたしました。  報告内容につきましては、先ほど区側のほうからありましたので、同様の報告をさせていただきました。  私からは以上です。 ○田島委員長  よろしいですね。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○田島委員長  それでは、次に、配付資料にございます議場設備更新に係る内覧会の実施について、次長説明を求めます。
    ○山口区議会事務局次長  それでは、資料を御覧いただきたいと思います。  議場設備更新に係る内覧会の実施についてでございます。  議場設備につきましては、昨年12月から改修工事を行ってまいりましたが、工事がおおむね完了いたしました。  つきましては、議場の内覧会を実施いたしますので、御参加のほうをお願いいたします。  日時につきましては、2月12日水曜日、午後4時から30分程度実施いたします。  内容記載のとおりとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 ○田島委員長  ただいま次長から議場の設備更新に係る内覧会説明がありました。これはせっかく開いていただきますので、任意となっておりますけれども、出来るだけ多くの議員の御参加をいただきますようお願いいたします。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  10 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  それでは、10番にまいります。その他。 ○山口区議会事務局次長  特にございません。 ○田島委員長  はい、10番のその他を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  11 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  11番、次回の開催予定についてでございますが、2月10日月曜日、午前10時からとさせていただきます。  よろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  12 配付資料    (1)議場設備更新に係る内覧会の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――田島委員長  12番、配付資料。 ○山口区議会事務局次長  先ほど説明させていただきましたけども、配付資料として議場設備更新に係る内覧会の実施についてをつけさせていただいております。  以上です。 ○田島委員長  お疲れさまでございました。  以上をもちまして、議会運営委員会を散会いたします。  ありがとうございました。...