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令和元年第4回定例会(第1日11月22日)
令和元年議会運営委員会(11月22日)

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  1. 目黒区議会 2019-11-22
    令和元年第4回定例会(第1日11月22日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年第4回定例会(第1日11月22日)               目黒区議会会議録  第5号  〇 第 1 日 1 日時 令和元年11月22日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(35名)    1番 かいでん 和 弘   2番  青 木 英 太    3番 川 端 しんじ    4番 白 川   愛    5番  岸   大 介    6番 橋 本 しょうへい    7番 金 井 ひろし    8番  山 本 ひろこ    9番 芋 川 ゆうき   10番 吉 野 正 人   11番  いいじま 和 代  12番 佐 藤 ゆたか   13番 小 林 かなこ   14番  西 村 ち ほ   15番 梅 田 まさみ   16番 西 崎 つばさ   17番  斉 藤 優 子   18番 松 嶋 祐一郎   19番 川 原 のぶあき  20番  山 宮 きよたか  21番 鈴 木 まさし   22番 河 野 陽 子   23番  たぞえ 麻 友   24番 鴨志田 リ エ   25番 岩 崎 ふみひろ  26番  石 川 恭 子   27番 関   けんいち   28番 武 藤 まさひろ  29番  おのせ 康 裕   30番 宮 澤 宏 行
      31番 松 田 哲 也   33番  佐 藤   昇   34番 田 島 けんじ   35番 いその 弘 三   36番  そうだ 次 郎 4 欠席議員(1名)   32番 須 藤 甚一郎 5 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      荒 牧 広 志  区有施設プロジェクト部長                                   村 田 正 夫   総務部長        本 橋 信 也  危機管理室長     谷 合 祐 之   区民生活部長       橋 和 人  産業経済部長     橋 本 知 明   文化・スポーツ部長   竹 内 聡 子  健康福祉部長     上 田 広 美   健康推進部長      石 原 美千代  子育て支援部長    長 崎      (保健所長)   都市整備部長      中 澤 英 作  環境清掃部長     清 水 俊 哉   (街づくり推進部長)   会計管理者       森   廣 武  教育長        関 根 義 孝   教育次長        秋 丸 俊 彦  選挙管理委員会事務局長                                   板 垣   司   代表監査委員      伊 藤 和 彦  監査事務局長     野 口   晃   参事(総務課長)    大 野 容 一 6 区議会事務局   局長          中 野 愉 界  次長         山 口 英二郎   議事・調査係長     門 藤 浩 一  議事・調査係長    藤 田 尚 子   議事・調査係長     橋 本 裕 子  議事・調査係長    青 野   仁   議事・調査係長     児 玉 加奈子  議事・調査係長    伴   真 星  第4回目黒区議会定例会議事日程 第1号                      令和元年11月22日 午後1時開議 日程第1 会期の決定 日程第2 一般質問    〇午後1時開会 ○宮澤宏行議長  ただいまから令和元年第4回目黒区議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○宮澤宏行議長  まず、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則第117条の規定に基づき、御指名申し上げます。    4番  白 川   愛 議員   33番  佐 藤   昇 議員 にお願いいたします。  欠席の届けが須藤甚一郎議員からありましたので、御報告をいたします。   ◎諸般の報告 ○宮澤宏行議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  監査委員から令和元年8月分、9月分の例月出納検査の結果について報告がありましたので、文書を配付いたしました。  次に、特別区議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告をいたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、会期の決定を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎会期の決定 ○宮澤宏行議長  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、11月22日から12月5日までの14日間といたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  よって、会期は14日間と決定いたしました。  次に、日程第2、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎一般質問 ○宮澤宏行議長  区政一般について質問通告がありましたので、順次これを許します。  29番おのせ康裕議員。  〔おのせ康裕議員登壇〕 ○29番(おのせ康裕議員)  私は、自由民主党目黒区議団の一員として、区政一般について、大きく3点について質問をいたします。  質問に入る前に、10月の大型の台風15号及び19号における被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。特に近隣である世田谷区、川崎市、千葉県、友好都市である角田市及び長野市などに甚大な被害が及び、年末を迎え、これから被災地に心を寄せた支援や行動がまだまだ必要であると考えております。  それでは、質問に入ります。  初めに、目黒区の危機管理の欠如について質問をいたします。  御案内のとおり、10月には大型の台風が関東圏を通過いたしました。  最初は台風15号でありました。15号は雨風ともに強く、折しも決算委員会中でありましたので、多くの議員から風雨への備え、そして連絡方法、とりわけ台風通過後の被害の対策についての不備が指摘をされました。  その後、問題の台風19号が関東上陸を果たします。こちらも議運、企画総務、都市環境委員会で報告がされ、区としても検討事項の協議に入っているとの報告がありましたので、当時の経緯に軽く触れます。  まず、今回の対象は、気象予想図で予測がされた台風であったという点であります。  ましてや、我が区は、有料で極めて精度の高い民間の気象情報提供サービスに加入していますので、台風19号に関しての時間的な経過や威力、それに伴う被害想定を予測し、でき得る限りの対策をとることができたはずです。ここが地震とは違う点であります。  23区はおおむね同じ環境にあったはずです。この時点で、荒川・利根川水系を持つ行政区は、決壊や浸水といった最悪の事態を想定し、台風上陸の1日前から災害対策本部を設置し、区役所の業務を災害対策に切りかえ、職員の待機や人員の配置、避難所の開設、罹災証明に備える対応、城東のある区では、本来は区外への全員避難を想定したわけですが、区内の多くの小・中学校の避難所を開設し、備蓄品の毛布を大量に使用開始して、避難を勧めていきました。  翻って、我が区はどうであったか。先日の各委員会での報告をもとに振り返ると、気象データを活用して、何回かの会議は開いたようでありますが、ここで議論したことは、上陸に際しての鉄道会社の計画運休に対応した区内の行事やイベントの中止、保育園、学童などの休園の内容でありました。そして、土木部門を中心とした職員152名を待機させ、水防体制を敷き、当日に備えるという決定でありました。  この時点で、災害対策本部の設置は、その本部員や避難所の参集職員といった人たちの招集が、計画運休や移動困難により不可となるため、事実上、不可能となりました。  そして、雨が強くなり、土曜日の夕方を迎えます。テレビでは、目黒川を1時間置きにNHKが放送し、目黒川の水位はおかげでライブカメラやウエブを見られない人々にも提供がされました。防災無線放送の音は風雨にかき消され、それを再放送する電話番号はつながらない状況が続きました。テレビでは、各地の川の増水が告げられ、命を守る行動をという言葉が続きました。そして、その次のテレビの言葉は、各地の詳しい情報は行政のホームページで御確認くださいというものでありました。  そのころ、我が区のホームページは、アクセスの集中により、東京都のセキュリティクラウドの規制がかかり、アクセスできずに、ダウンサイズのサイトへの移行やキャッシュサイトへの接続もほぼ重い状況が続き、不可能でありました。携帯のエリアメールは世田谷区の情報を受信し、目黒区防災発信のツイッターやフェイスブックは活発に動くことはありませんでした。  手前みそでありますが、私たち区議会議員は、議会BCPにより、個々で現場に依頼や問い合わせをすることはなく、混乱を起こす原因とはならなかったと思います。むしろ、議員それぞれが消防団員や町会員としての現場対応をする中で、区民向けにそれぞれが持っている目黒区の防災情報を発信、拡散し続けました。土のうの場所、水害ハザードマップ、避難所の開設。区民の皆様には大いに役に立つことができたのではないかと思っています。  私も消防団員として目黒川の監視に当たっていました。昭和50年代から流域に住んでいる方々は、数回サイレンが鳴っても動揺することは余りありません。むしろ、船入場と荏原の調整池の力を知っています。私もその一人ですが、さすがに今回は16時から17時の間にかけて現場にいて、まずいかもしれないという覚悟をいたしました。  先ほど言ったように、我が区では、水防本部のまま、災害対策本部を設置する招集人員は来られない状況の中で、災害対策本部がないままに第4次の避難勧告を発令してしまいました。  運用とはいえ、避難勧告を発令できたことは、これは評価をいたしますが、その判断をし、人員や避難所を万全に整備できる状況ではない形での避難勧告、避難所運営が決定されたわけであります。  区内に6カ所の避難所が設置をされました。しかし、この情報は、つながらないホームページを基本としたネット情報と、聞こえない防災無線での拡散が中心でありましたから、今回の避難所に若い方々が多く集まったのは、それでもネット情報による結果であり、本来は必要としている心細い高齢者の皆様方に、避難所の開設を知る手段と、雨が強くなってからの開設で移動する手段がなくなってしまったというのが事実であります。  避難所の開設にもさまざまな課題がありました。学校長たちとの連携、そして災害時の参集職員は当時参集せず、本来は司令塔であるはずの危機管理室の職員が直接現地に滞在をしていたり、菅刈小の避難所では、町会長たちが自主的に運営を朝まで行い、テレビがない状況で情報的に孤立をしたり、ほかの避難所でも当日、担当として運営していた職員の食事の確保もないといったぐあいでありました。  また、ペットの同行避難への対応が指示されておらず、廊下や階段の下で小さな声で鳴くペットと一晩過ごした方々もおられました。  その後、私の耳にも世田谷の堤防が決壊して浸水していることや、友好都市、角田市の阿武隈川、小田川の浸水情報が入ってまいりました。今回は、我が区では、人的な被害や重大な被害は出ずに済んだ状況であれば、備蓄品のローリングストックを活用した素早い隣接区への救援対応や、友好都市への迅速な救援体制を意識してもらいたいとも思いましたが、深夜の段階ではそのような対処をとる様子はありませんでした。  1問目の1点目として、今回予測できた台風ですら、このような後手後手に回る運用や事象を招いたわけですが、首都直下地震などの緊急災害対応は、本当に区民の安心できる対策を講じる状況にあるのか、ないのか、お答えいただきたいと思います。  2点目は、今回の台風発災時の区長の指揮系統についてであります。  非常時こそ、首長の危機管理意識や情報発信への意識が組織に反映されると考えます。実際、私も庁舎におりましたが、本来、災害対策本部員である複数の部長さんたちが、自主判断で区役所に待機してくださったのは見ております。区長も庁舎でさまざまな情報を得て、判断を行うために待機していたことは承知をしています。
     しかし、私が求めたいのは、進言を待たずしても、災害対策本部の設置に切りかえて、ホームページにアクセスできなくなったときのこと、瞬時の情報発信への指示を出すといったトップダウンを見たかった。例えば渋谷区の区長はツイッターで発信をしたり、墨田区の区長が自身の声で避難を促したりといった、組織を動かすほどの危機意識を発揮していただきたかったと考えています。区長は当日、どのような思いで指揮をして、結果はどうであったのか、お尋ねをいたします。  続いて、大きな2問目は、防災を離れます。  区長の目黒区民の課題への解決や取り組みのスピードについてお尋ねをいたします。  日ごろ区長は、歩く行政の広告塔を標榜されています。区政の重要情報を知らせて歩くことは重要な仕事であり、またその逆に、新年会、地域の行事や団体の行事に出席して、あまねく多くの区民の要望や課題を集めることも重要な仕事であると思います。  もちろん区長が聞いたからといって、すぐに実行される、すぐに改善できるわけではありません。区長の意識の中に、区民の課題や意見としての施策の展開の際に、その視点を生かして実行されることが多いのではないかと思います。  目黒区においても、日本中のどの地域とも同じように、少子高齢化は進んでいます。生活圏域もコンパクトになりつつあります。私ども自民党は、平成19年からこのコンパクト化と少子高齢化の進捗による移動の負荷に着目をして、コミュニティバスを提案いたしました。  当時は、財源的には景気動向が上向きかげんであり、各区においても、青パトと同じように実現をされていました。我が区においては、調査の結果、将来的な課題として進むことはありませんでした。  その後、渋谷区と隣接する区内には、渋谷区のハチ公バスが走り始めました。この間、多年にわたり老人クラブ連合会、病院に通われている方々、各会派から要望として区長に届けられましたが、一昨年、権之助坂周辺の方々から陳情が提出され、区議会では採択をされました。  平成19年から12年たった本年、コミュニティ交通網については、やっと調査費と担当課長が設置をされました。私たち自民党は、何としてもこの区民の悲願を形にしたいと考えています。また、都に対しては、都区財政調整制度や特別交付金として運営経費を支出するように要望をしていきたいと考えています。  2問目の1点目として、このコミュニティ交通網の整備、実現について、なぜ決断できなかったのかをお尋ねをいたします。  次に、2問目の2点目として、絶対高さの見直しについてお尋ねをいたします。  2度目の東京オリンピックパラリンピックを前に、東京は大きな次世代街づくりが進みました。それはただ高い建物や再開発を指しているのではありません。高輪ゲートウェイのような国際的な街づくり、そして防災的な視点を持った街づくりなど、さまざまです。  しかし、目黒駅前の品川区の高層オフィス、住宅、この区役所の庁舎からも見えるようになりました武蔵小山駅前の再開発、11月には渋谷駅前が劇的に変わりましたが、それぞれ隣接の目黒区側は良好な第一種低層住居専用地域ではなくても、今までどおりの中高層階にとどまっています。  目黒区の魅力の一つである、良好な住宅地としての役割とその環境を守るために、平成22年に施行された目黒区景観計画の際に、我が会派は、この条例が将来的な個人の所有権の価値の下落や侵害とならないように、時代に即した対応を求むという附帯意見を表明しておりますが、オリンピックパラリンピックと既存建物の建てかえ時期、高層、多機能化などの区有施設の再検討、所有者の移転時期を迎えて、住環境条例や絶対高さの見直しの必要性が再検討されるべきと考えますが、都市マスタープランの経緯などの機会も捉えて、この見直し検討について行う姿勢はないか、お尋ねをいたします。  3問目は、最後の質問、二元代表制についてであります。  前回は、我が党の平成30年度決算の総括質疑並びに賛成討論の中で、この点についてお尋ねをいたしました。  もとより、何度も申しますが、職業選択の自由と選挙の結果であるので、息子である当該議員の活動については、私どもの議論の余地はありません。あえて同僚の立場でお話をさせていただければ、細やかな動きや、選挙を見据えた地域を越えた活動は、父の背中をよく見ていたんだなと感じます。  しかし、二元代表制の視点で見たときに、当該議員が父である区長の職責を使用した言動や行動については、厳に慎まなくてはならず、そのような際には、議会の方法による指摘や行動をとらなくてはなりません。  日本では、現在無二の親子による区政運営の現場を持つ結果、区長にも「李下に冠を正さず」という答弁をいただいて、公平公正な姿勢を貫いていただきたく思います。しかし、親子の縁は切っても切れず、子を持つ親の思いを知らない人間は誰一人おりません。区役所の幹部職員とて同じであります。  区長と議員が親子である以上は、当事者2名にその意識がなくて、公平公正に対処していたとしても、首長が決定権者であり、人事権者である以上、配慮やそんたくが働く余地が生まれてしまいます。  だからこそ、非情であるとは思いますが、一歩外に出た公人同士であるならば、意識的に親子関係を示すことは、厳に慎んでいただきたいのです。そういった点では、前回の議場でのいかなる質問であっても、また謙遜の意味であっても、区役所や公の場で息子という意味での愚息という言葉で当該議員を示すこと自体が、私たちが申し上げている二元代表制への意識の希薄さか、二元代表制の下での親子関係に対して厳に慎んで職務に当たってほしいという議会への緊張感のなさではないかと考えますが、どうお考えでしょうか。  本日は、よい夫婦の日であります。1階の戸籍住民課には、多くの新しい御夫妻が入籍を届けに来ておられます。  私たち目黒区議会の各委員会の行政視察の時期がおおむね終わりました。新しい住民を迎え入れるすばらしい目黒区をつくっていくために、地方の行政視察では、先進自治体、新しい革新的な施策を見ることが多く、それらが確立できた原因を確認しています。  ここ数年は、おおむね首長の率先したリーダーシップや、強力な施策への推進力を見ることができます。まずはこの二元代表制の厳守に邁進をしていただき、そして目黒区の政策課題を青木カラーといえるリーダーシップを発揮していただき、目黒区らしい施策の実現をお願いして、私の壇上での質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  おのせ議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、目黒区の危機管理の欠如についての第1問、全ての防災・災害対応は区民の満足を満たす基準で準備できているかについてでございますが、答弁に先立ちまして、台風19号によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。  さて、今回の台風につきましては、猛烈な勢力を維持しながら関東地方を直撃する可能性があったことから、10月10日と11日に危機管理会議を開催し、台風の接近に伴う施設の利用休止やイベントの中止などについて検討いたしました。  施設によりましては、利用者の皆様との調整も経て、10月12日の施設やイベント等を原則中止にするとともに、同日午前8時から自主避難所を開設することをホームページではお知らせをいたしました。  また、台風が最接近した閉庁日の12日には、延べ152名の職員が参集をし、区内の巡回や土のうの配布など、現場対応を初め、本区として初めて地域避難所を開設し、区内の一部地域に避難勧告を発令するなど、必要な対応を図ったところでございます。  自主避難所を含め、避難所には最大で426人の方が避難されましたが、避難勧告等、区からの情報発信におきましては、防災行政無線の放送内容が聞き取れないといったお問い合わせや、公式ホームページの閲覧に支障が生じるなどの課題がございました。  また、避難所の開設や運営に当たりましても、区職員の配置や開設する避難所の選定など、幾つかの課題が明らかになったところでございます。  このため、現在、庁内に検討会を設置し、今回の対応についての検証を行い、可能なものにつきましては、直ちに改善していくこととしております。  また、台風通過後の13日午後には、危機管理会議を開催し、区内の被害状況を確認するとともに、台風による被害が報道された隣接区や友好都市と連絡をとり、その後の応援職員の派遣につなげてまいりました。  今回の台風につきましては、区内における人的な被害はなく、区民生活に長期的かつ重大な影響を与える大規模な被害はございませんでしたが、区民の皆様からは、さまざまな御意見や御要望をいただいております。  これまでの経験などを踏まえ、本区におきましては、一定の危機管理体制を整えているところでございますが、先ほど述べました検討会におきましては、危機管理体制のあり方全般につきましても改めて検討し、首都直下地震への対応を初め、地域に重大な影響を及ぼす危機事象に対し、さらに的確に対応できるよう、危機管理機能の強化に努めてまいります。  次に、第2問、今回の台風発災時の区長の指揮系統についてでございますが、台風19号の接近に伴う対応につきましては、9月に千葉県を中心に大規模な被害をもたらした台風15号の状況を踏まえ、台風接近前に危機管理会議を開催することとし、そこで区民の皆様の安全を第一に考え、あらかじめイベントの中止や窓口の休止などの事前対応について決定したところでございます。  また、予報では台風の接近が3連休に当たるため、この間の緊急連絡体制の確保について、改めて指示いたしました。私自身につきましては、3連休とも連日、総合庁舎に登庁し、10月12日には参集職員から随時、気象情報や区内の状況について報告を受けるとともに、庁舎内を回り、各所管の対応について状況把握を行っておりました。  警戒レベル3の避難準備・高齢者等避難開始、警戒レベル4の避難勧告の発令につきましては、災害対策基本法に基づく目黒区災害対策本部の設置により決定すべきものでありますが、改めて本部を開設する猶予がなく、災害対策本部運営要綱や水害発生時における避難勧告等発令マニュアルの考えに沿って、関係部課長の報告のもとに発令の判断をしたものでございます。  また、台風が通過した翌13日には、危機管理会議を開催して、区内の被災状況を把握するなど、適時、情報収集を行いました。  私は、これらの一連の対応の中で、区長として必要な指示と判断を行ってまいりましたが、これまで経験をしたことのない大規模な風水害に対し、的確な対応をするためには、これまでの対策の延長線上ではなく、危機管理体制のあり方全体から見直しを行う必要があると感じたところでございます。  今後も、区民の皆様や区議会の皆様からさまざまな御意見が寄せられると考えておりますので、さきの答弁で申し上げた庁内の検討会などを通じて、具体的な項目の改善につなげてまいります。  自然災害の脅威に対する区長としての責務は、防災対策のあらゆる施策を通じて、区民の生命、身体及び財産を守ることにあると考えておりますので、ソフト、ハードの両面から今回の対応を検証し、直ちに着手できる事業につきましては、来年度を待たずに補正予算に盛り込むなど、迅速な取り組みを進めてまいります。  次に、第2点目、区長の目黒区民の課題の解決への取り組みのスピードについての第1問、地域コミュニティ交通網の実現についてでございますが、地域社会に最も大きな影響がある人口構造の変化の中で、区では新たな地域課題等に対応していくため、平成31年3月に実施した区政に対する意識調査を踏まえ、区のバイブルでもある基本構想について、令和2年度改定に向け、取り組みを進めているところでございます。  今後、超高齢社会を迎える中で、20年後には3人に1人が高齢者になるとされており、課題の一つとして、高齢者が免許を返納した後の代替となる身近な交通手段の検討が必要となっております。  現在、区内の公共交通は、鉄道や路線バスが網羅をされ、タクシー事業者も多く、比較的充足している状況ではございますが、区道の平均幅員は約4.8メートルと狭いことから、路線バス等は幅員の広い幹線道路等に限られている状況です。そのため、コミュニティバスなど、比較的大型の車両の活用は難しく、幅員の狭い道路での運行が可能な小型車両等による身近な地域交通を検討する必要がございます。  検討に当たりましては、これまでいただいた区民や区議会等の御要望並びに区議会での陳情採択の趣旨を踏まえ、平成30年度は現状や課題等の整理、先行自治体への聞き取り調査などを行いました。  さらに積極的に取り組みを進めていくため、今年度から担当係長を設け、各地域の方々が日常の移動に不便を感じるかなど、地域交通の現状や区民ニーズ等を把握するため、区民アンケートを実施しているところでございます。  アンケート調査の結果では、日常の移動で不便を感じているかとの問いに対して、57%の方が特に不便はないと回答している状況ではございますが、何かしらの不便を感じている人の割合は43%となり、区内に坂が多く、バス停まで歩くことがつらい、長時間歩くことが困難である等、日常生活を送る上で、身近な移動手段を求める声も寄せられてございます。  現在、アンケート結果を分析するとともに、学識経験者や関係機関への聞き取り等を行い、地域の交通手段を地域の力で実現していくことを基本とした地域交通の方針を今年度内に取りまとめる予定でございます。  区といたしましては、来年度、この方針を区民の皆様にお示しをし、地域の皆様が主役となり、身近な街づくりを考えていく制度である地域街づくり条例を活用して、話し合う場づくりや専門家の派遣などの支援を行い、地域における交通手段等の課題解決に向け、取り組みを進めてまいりたいと存じます。  次に、第2問、区長はなぜ絶対高さ制限の見直しなどの検討を行わないのかについてでございますが、建築物の絶対高さ制限につきましては、平成20年11月に定めたもので、当時、建築基準法の改正で高い建物が建てられるようになり、周辺の住環境などに与える影響が大きいことから、区内の町並みや生活環境を保全するため指定したものでございます。  区では、街の将来像及び街づくりの基本的な方向性を示し、区民、事業者、行政が連携・協力して街づくりを進めるために、都市計画の最も基本となる都市計画マスタープランを平成16年3月に策定をしました。  都市計画マスタープランでは、将来の都市像を「子どもの元気がみえるまち めぐろ」とし、この将来都市像を達成するために取り組むべき街づくりの目標を「安全で快適に住み続けられる街づくり」、「すべての人が暮らしやすい街づくり」、「活力にあふれた、個性ある街づくり」、「うるおいのある、環境に配慮した街づくり」として、目標達成のため、これまで取り組みを進めているところでございます。  平成29年に実施した目黒区世論調査において、定住意向は95%と高い状況を維持しており、居住理由では、緑の多い落ちついた環境が評価されています。また、平成30年に実施した区民に対する意識調査では、都市環境に関する施策に関して重要度が一番高いのは、暮らしやすい街づくりが44.4%となっております。現在の街づくりについては、区民から一定の評価をいただいているものと認識しております。  都市計画マスタープランでございますが、この計画は令和6年を目標年次としておりますが、令和2年度の区の基本構想、基本計画の策定、令和2年度の東京都の都市計画区域マスタープランの改定等、また計画策定から15年が経過し、都市を取り巻く状況が変化していることから、計画を2年前倒しして、令和3年度末を目途に改定する予定としているところでございます。  御質問の絶対高さ制限の見直しにつきましては、本年10月に改定しました東京都の用途地域等に関する指定方針及び指定基準に基づき、必要な事項を原則として地区計画で定めることとなっております。区といたしましては、平成20年に絶対高さ制限を定めて10年が経過しておりますので、住居系用途地域が約8割を占める目黒区をどのような街にしていくか、変化する社会の中で、地域特性を踏まえ、都市計画マスタープラン策定の中で十分な検証を行い、安全で安心して暮らすことのできる活力ある街づくりを進めてまいりたいと存じます。  次に、第3点目、私の発言が二元代表制に対する意識の希薄さや議会への緊張感のなさをあらわしているのではないかについてでございますが、令和元年第3回目黒区議会定例会において、平成30年度各会計決算の認定の御議決をいただき、私からお礼の御挨拶をさせていただいた際の発言を御指摘されているものと存じます。  議員からは、平成30年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定を賛成の立場から御討論いただいた際に、親子が同じ時期に区政にかかわる希有な状況のもとで、二元代表制の求める意義や本旨を十分理解し、区民、議会に疑念を抱かれることのないようにとの、ありがたい御指摘をいただいたところでございます。  また、平成30年度目黒区一般会計決算特別委員会の総括質疑では、皆様と同僚の議員から二元代表制について区長の考えを問う御質問がございました。その際、御質問された議員は御子息と敬語で表現されておられました。  このように、親と子の関係についての御発言でしたので、私は、親子の関係にある者を第三者の前でへりくだるつもりで愚息という謙譲語を使用したものであります。あくまでもそれ以上のものでもなく、それ以下のものでもございません。二元代表制の意義や議会を軽視しているものではございませんし、むしろ議会を重んじているからこそ、へりくだった表現を使用していると認識をしております。  一方、当然、第2回区議会定例会の一般質問では、一議員として個人名を使い、再質問では議員と表現をしており、一区議会議員として軽んじているわけではございません。  首長と議会は、区民から選出された対等の関係にあることから、よく車の両輪に例えられます。両輪は、同じ方向に回転しないと前に進みません。私は、区政運営において、二元代表制の意義を十分認識し、しっかりと議会の場で議論をし、道は険しくとも、区民にとって最善の方向に力を合わせて進んでいけるよう、努力してまいりたいと考えております。  私は、今回の御指摘のような疑念を抱かれることのないよう、議会に対しまして、より一層、緊張関係を保ちながら、厳格な区政執行に集中してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○29番(おのせ康裕議員)  それでは、再質をさせていただきます。時間がありませんので、重要な部分を聞かせていただきます。  まず、区長、初めて今回は避難所開設がありました。ここには現地の視察は、区役所以外は多分、行かれていないのかと思っております。これは、なぜ視察をされなかったんでしょうか。  2点目、今後このような同じ状況ができたときには、台風の場合ですけど、予測ができる。災害対策本部は立ち上げる御予定になるでしょうか。  3点目は、ホームページの件ですが、ほかの区では東京都のセキュリティクラウドに入っていないとか、独自のシステムでこのホームページダウンを回避した区があります。検討とは別に、いつ来るかわからない災害ですから、この問題に対して、早急に独自の対処をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。  と同時に、脆弱になった場合、やはり防災に特化したツイッターの発信は、区長は御自身では御自身のツイッターは発信しないと言明されていますから、防災に対してのツイッターに関しては発信をされる御予定、お考えはありませんでしょうか。  以上でございます。 ○青木英二区長  ちょっと時間がないので、1点目から順番にお答え申し上げますが、なぜ視察に行かなかったのかということですが、言いかえると、その時点で私が幾つかの決断をいたしました。どこに私がいると一番適切な決断ができるかということでございます。  私は、私の執務室で順次報告を受けて、決断をいたしておりました。多分、避難所に行くということになると、地域避難所は3つあります。多分1時間半から2時間はかかる可能性はあろうかと思います。2時間、私はこの総合庁舎を空席にするということになります。  簡単に言うと、じゃ、私はここで判断を、担当部長からさまざまな情報、資料を見ながら決断をするのがいいのか、それとも例えば避難所、議員御指摘のように避難所を回りながら、激しい雨が降っておりましたから、傘を差し、携帯電話で当然話は聞けます。資料はありません。どちらの判断がより区民のために適切な判断ができるのか。これはもう自明の理だと私は認識をいたしております。  どこそこかの知事が県庁にいないで、どこか視察に行ったということで、非情に批判を受けておりました。そういうことがあってはいけないというふうに思います。  同時に、私は避難所には行っていませんが、避難所で御努力をされている区民の皆さんについては、携帯電話、番号を調べてもらって電話をし、御労苦をねぎらったということもあわせて行っているところでございます。  以上でございます。 ○宮澤宏行議長  おのせ康裕議員の一般質問を終わります。  次に、27番関けんいち議員。  〔関けんいち議員登壇〕 ○27番(関けんいち議員)  私は、公明党目黒区議団の一員として、質問通告に基づき、大きく3点にわたる質問を順次行います。明快なる御答弁をよろしくお願いいたします。  それでは、まず、大きな質問の1点目は、激甚化する風水害への対応強化について伺います。  先月の12日から13日にかけまして、東日本の広範囲にわたり、甚大な被害をもたらした台風19号は、国内71の河川で140カ所の堤防が決壊し、浸水した面積は少なくとも2万5,000ヘクタールと、城南5区の合計面積よりもおよそ1.5倍に相当する大きな範囲で、記録的な風水害となりました。この災害によりお亡くなりになられた方々に対しまして、謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災に遭われた皆様方に心からお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。  また、直近では、ことし9月にも台風15号が関東地方を直撃し、隣接する千葉県では、広範囲で長期にわたる停電と断水、そしてテレビなどを通じて、電柱がなぎ倒されている様子やゴルフ練習場のフェンスが民家に直撃するなど、住居損壊が甚大で、膨大な数にも上り、強風が猛威を振るうのを目の当たりにしました。  そのときよりも台風の規模が大きいと報道されていたので、区民の皆様は危険を回避するための備えに敏感であったと思われます。我が会派としても、これまで予算・決算の審議の折や、代表・一般質問の際に、風水害における危機管理に関してや、いざというときの周知の仕方等について質疑を重ねてきました。  今回のこの台風19号における風水害を通し、区民の方からもさまざまな御意見をいただきました。台風が襲来する前からのごみ出し指示についての苦情や、目黒区の避難に関する情報がわからないと心配する声、水害ハザードマップの存在を知らない方も大勢おりました。  こうした区民が率直に感じた点や、区の対応に関する影響などを振り返り、風水害への備えを充実するために、今後の目黒区の防災力向上に資するよう求め、以下、質問いたします。  1、水害ハザードマップは全戸配布されましたが、避難先に関する問い合わせがありました。めぐろ防災マップアプリには、水害時の避難先の明示がなく、区のホームページもふぐあいでつながらなくなるなど、テレビ等で視聴者に呼びかけていた「命を守るための行動」には追随しておらず、不安を感じたのではないかと思いますが、所見を伺います。  2、台風・大雨の被害を受けたときの見舞金について、浸水被害には対応がされますが、風被害は考慮していないとのことで、大型の風水害が列島各地で頻発する中、屋根が飛散する被害も加える必要があるのではないかと思いますが、所見を伺います。  3、今回の台風19号において、ごみ出しについては時間厳守を条件に、区民に対しての告知がされました。さまざまな問題を想定し、区民の安全を考えたら、ごみ出し中止の判断が妥当ではなかったのか、所見を伺います。  続きまして、大きな質問の2点目は、産後における里帰り健診の負担軽減について伺います。  ある出産を控えた主婦の方から、次のような御指摘をいただきました。  生後間もない乳児の定期予防接種が8種類ほどありますが、それらを無料で受けられる医療機関は、目黒区を初め、東京23区内の契約医療機関に限られています。ただし、東京23区以外を生まれ故郷に持つ方が里帰り出産をした後、しばらくの間、里帰りのままでいるというケースもあり、そのときに対象の予防接種を行うと、ほとんどの区で、一旦は利用者が立てかえ払いをした後、そのときの領収書を持参の上、自区の窓口に申告することで、かかった代金の払い戻しができる償還払いの対応もしているようなのです。相談者も里帰り出産を予定しており、目黒区はその対応をしていなかったので、失望されてしまいました。  東京23区の中で対応していない区は、目黒区ともう1区だけのようで、21区が対応しているのに、どうして目黒区は対応しないのかといった苦情ですが、里帰り先が東京23区外であった場合の対応について、所見を伺います。  最後に、大きな質問の3点目、人材を輩出するためのリカレント教育の可能性について伺います。  これからの職場は、ICTの進展や、IoT、AI、ロボットなど、第4次産業革命の到来により、従来の実務をこなす仕事はデータ化されるなど効率化が図られ、これまで築いてこられた技術やキャリアを積むだけでは追いつかない職場環境の変化があるように感じます。  今まで携わってきた仕事を追われ、次の新しい仕事を探し、適応するために、中高年の方が働きながら新たな知識や技能を身につけるリカレント教育の必要性を強く感じます。  一方、需要は高いですが、担い手不足が慢性的に続いていると言われている介護の仕事においては、介護施設向けにさまざまな介護ロボットや介護の仕事をアシストする負担軽減スーツが開発されるなど、人手不足を補おうとしておりますが、間に合っている様子はなく、また今後は在宅介護の需要が増大し、その分野での質の向上が求められてくると、ますます介護の担い手が必要になってくると思います。  平成30年第2回定例本会議で、人生100年を謳歌するためにと題して、ワークサポートめぐろを活用した区内企業とのマッチングによる学び直しの環境整備についての質問をしたところ、ハローワーク渋谷と協力して、求人と求職のマッチングについては、就職ミニ面接会などを年に4回実施するなど、実際に行われている部分もあり、高齢者層も含め、働きたいという意向をお持ちの区民の皆様がさまざまな分野で多様な働き方の機会が得られるよう、その環境整備について、ハローワーク渋谷との連携も含めて仕組みを研究し、実現に向けて努力したいとの答弁をいただきました。  この考え方の延長線として、さまざまな大学や専門学校等との連携で専門性を高めるリカレント教育の可能性があるのではと考えます。
     以上のことを踏まえ、以下、質問いたします。  1、これから迎えようとする超高齢社会においては、地域を支える職業として、介護職のリカレント教育が必要だと考えますが、所見を伺います。  2、友好都市の金沢市は、30もの大学と連携を図り、さまざまな研究が進められておりましたが、金沢市のやり方を参考にして、目黒区とゆかりのある大学とのリカレント教育の可能性について、連携を模索するべきと考えますが、所見を伺います。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  関議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、激甚化する風水害への対応強化についての第1問、防災アプリの表記やホームページのふぐあいにより、区民が不安を感じたのではないかについてでございますが、現在の、めぐろ防災マップアプリでは、区内の全地域避難所38カ所やAEDを設置する公共施設の位置などの検索をスマートフォンで行うことができるようになっていますが、御指摘のように、水害時における避難所は明示しておりません。  アプリ上の避難所は、震災時を想定したものとなっており、水害時には浸水想定区域にある下目黒小学校、田道小学校、向原小学校や、都立・私立高校は避難所として指定されておらず、水害発生時の避難に利用するには不足する点がございます。  また、ホームページにつきましても、都内の多くの自治体で閲覧しづらい状況が続きました。このため、最もアクセスが集中しやすいトップページを緊急災害時用画面に切りかえるなどの対応を行いましたが、閲覧環境が速やかに改善されなかったことから、緊急時に必要な情報を十分に入手できなかったという状況がございました。  本区におきましては、避難所などへの立ち退き避難のほか、現在いる安全な建物の上層階に移動する垂直避難についても説明し、災害の状況に応じて、みずからの命を守る避難行動を行っていただくよう、周知に努めているところでございます。  今回の台風19号への対応では、10月12日、朝8時に自主避難所を3カ所開設し、午後1時の避難勧告発令後、順次、地域避難所を3カ所開設したところでございますが、区民の皆様の避難行動を支援するための情報発信につきまして、水害時の避難所の明示やホームページにアクセスが集中するときの対応方法など、防災アプリやホームページにおける課題が明らかになりました。  現在、区民の方が不安を感じず、安心して避難行動がとれるよう、庁内に検討組織を設置し、今回の対応に係る主な課題を検証しながら、運用面の改善などについて、検討を始めております。その中で、ホームページの改善など、対応が可能なことにつきましては、早急に着手してまいります。  次に、第2問、水害見舞金に風による被害も加える必要があるのではないかについてでございますが、本区におきましては、目黒区水害見舞金等支給要綱に基づき、区内に発生した水害による被災者に対して見舞金を支給しており、家屋の被害の状況に応じまして、1世帯当たり1万円から5万円を支給するものでございます。  見舞金の支給は、家屋が全壊・半壊したものや、床上・床下が浸水したものなど、水害による被害が対象となっており、今年度は、9月に到来した台風15号により床上浸水の被害を受けた1世帯に水害見舞金を支給いたしました。  現在の要綱では、屋根が飛散するなど強風による被害は、御指摘のように、見舞金の対象となっておりませんが、近年は台風が強大化しており、ことし9月の千葉県での被害事例でも明らかなように、豪雨だけでなく、強風による甚大な被害も見受けられるところでございます。  国におきましては、災害救助法に基づく被災住宅の応急修理に関し、現在、全壊、半壊や大規模半壊に限られている支援対象を一部損壊の一部にも拡大するとともに、東京都におかれましても、東京都被災者生活再建支援事業実施要綱に基づき、災害救助法の適用を受けることのできない区市町村の被災世帯に対しても、全壊、半壊、大規模半壊の被害の状況に応じた支援金が支給されることとなったところでございます。  しかしながら、本区におきましても、9月の台風は15号により13件、10月の台風により31件の民家に対する被害が発生しておりますが、その大半が屋根、天井、壁の一部損壊であり、いずれも国や東京都の支援対象にはならないものでございます。こうした風害による一部損壊に対し、見舞金を支給するに当たっては、床上・床下浸水のように明確な判定基準を示すことが難しく、課題があると認識しております。  今後、強風による被害の状況や、区民生活の影響などを考慮し、他自治体の支給事例も踏まえて、調査研究をしてまいります。  次に、第3問、台風が到来する中では、ごみ出し中止の判断が適当と考えるがについてでございますが、本区における家庭ごみの収集は、区民生活を支える重要な行政サービスであることから、降雪、豪雨等の天候にかかわらず、可能な限り収集を行うという方針で事業運営を行っております。  今回の台風19号到来時のごみ収集につきましても、超大型で猛烈な台風が接近するとの情報でしたので、前々日より暴風雨が予測される時間帯を把握するなど、情報収集に努めたところでございます。  その上で、清掃車を通常よりも20分早く出庫させる、収集したごみを過積載とならない限りまで積載してから清掃工場に向かう、通常時は排出指導などの業務を行う職員や予備の清掃車も収集作業に投入する。また、清掃工場への搬入回数も減ずるなどの対策を講じることで、暴風雨の到来時刻以前に収集を完了させる見込みが立ちましたことから、ごみの収集を実施し、実際に完了したものでございます。  幸い、今回は区民の皆様に午前8時までにごみをお出しいただくようお願いをし、御協力をいただきましたことにより、事故もなく収集を完了させることができました。しかしながら、台風による暴風雨の状況を考えますと、議員御指摘のとおり、吹き飛ばされたごみが凶器に変わる危険性や、ごみ出しの際の暴風雨による転倒、飛来物への衝突などの危険性があることは認識しているところでございます。  このため、今後、ごみ出しや収集の時間帯に台風による風水害等の災害発生が予測される状況に置きましては、区民の皆様の安全確保を第一に考え、既に収集の中止を含めた対応を検討しているところでございます。  次に、第2点目、生後間もない乳児の定期予防接種を23区外で受けた場合の対応についてでございますが、現在、本区におきましては、23区外での定期の予防接種を受けるお子さんがいる場合には、事前に保護者から申請していただき、その後、予防接種法に基づく予防接種として安心して受けていただくよう、予防接種を受ける市町村等へ本区から依頼をしております。  これにより、万が一、重篤な副反応が発生した場合には、23区内での定期予防接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害の救済制度の対象となります。また、逆に、23区外の自治体から区内で定期接種の実施について御依頼を受けた場合には、償還払い等の制度がない自治体に居住されている方には、その接種費用を本区が負担をし、無料で予防接種を受けていただいております。  このように、予防接種を区内で受けるお子さんについては、区民以外にも、予防接種費用を本区が負担するという方法で、感染症予防のために定期の予防接種を実施しているところです。  しかしながら、議員御指摘のとおり、23区中21区で既に23区外における定期の予防接種費用の償還払いを実施している状況です。本区でも他区の実施状況は把握しており、また、区民から、「予防接種費用は自己負担であったので区で払ってほしい」などの御要望もあったことから、早急に取り組まなければならない課題と認識しておりました。  昨年度は、区独自におたふくかぜの予防接種、今年度は40代から50代の男性を対象とした風疹の抗体検査と第5期の定期予防接種を開始したことなどから、対応がおくれておりましたが、令和2年度中には、23区外での子どもの予防接種費用の償還払いを開始してまいりたいと考えております。  次に、第3点目、人材を輩出するためのリカレント教育の可能性についての第1問、介護職のリカレント教育についてでございますが、我が国は、健康寿命が世界一の長寿社会を迎えており、今後のさらなる健康寿命の延伸も期待されております。  平成30年6月に国の、人生100年時代構想会議が取りまとめた人づくり革命基本構想では、より長いスパンで個々人の人生の再設計が可能となる社会を実現するため、何歳になっても学び直し、職場復帰、転職が可能となるリカレント教育を抜本的に拡充すると示されております。  こうした人生100年時代には、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくる必要がございます。  一方、介護現場におきましては、全国的に介護人材の確保が厳しい中、高齢社会の進展に伴い、介護福祉サービスに対する需要の増大、多様化が見込まれるとともに、利用者本位で質の高いサービスの提供が求められており、その根幹となる介護人材の確保、定着、育成が重要な課題となっております。  そのため、国が行う介護職員の処遇改善や東京都の介護人材確保対策のほか、区では独自事業として、民間の特別養護老人ホームにおける介護職員宿舎借り上げの支援を初め、ハローワークなどと連携した就職相談会を実施しております。  特に、良質な介護サービスを提供するために、介護支援専門員や訪問介護事業所を対象に、現場のニーズに即した内容で研修を実施するとともに、介護事業者連絡会を通じて、研修や講演会の開催を支援し、介護サービス事業者同士の意見・情報交換を促すことで、介護職員を育成し、サービスの向上につなげております。  さらに介護人材を育成するために、介護技術の向上や医療的ケアの研修などを実施するとともに、介護現場に従事する職員の悩みなどを解消するための相談事業を行っております。  区といたしましては、介護施設の人材確保にかかわる支援を引き続き行うとともに、さらなる介護サービスの質の向上を目指し、相談会や研修などの充実に努め、介護人材の定着・育成を図ってまいります。  次に、第2問、目黒区とゆかりのある大学や専門学校等と、再雇用に至るための教育について、連携を模索するべきについてでございますが、本区の友好都市である金沢市では、機械、金属や食品、繊維、印刷など、全国平均を上回る産業集積が見られ、ものづくり産業の振興と発展のため、地元企業と大学等との産学連携の取り組みが進められております。  産学連携の取り組みの一つとして、人材育成の分野では、大学教員等が講師となって、企業の従業員を対象に、技術開発や商品開発をテーマとした講座を開催していると聞いております。  一方、再雇用に至るための教育については、近年の技術革新の著しい進展や産業構造の変化などに対応して、社会人の方が職業上必要な知識・技術の習得を目的として、再度教育を受けることの必要性を認識しているところでございます。  こうした職業上のスキルアップに対して、国では、雇用保険料を財源とした制度の一つとして、働く方の主体的な能力開発の取り組みや中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることなどを目的として、プログラミングや簿記、英語検定など、教育訓練の受講費用の補助制度を設けております。  また、都では、都内13カ所に設置している職業能力開発センターにおいて、求職中の方や新たに職業につこうとしている方などを対象に、就職に向けて必要な知識・技術を学んでいただくトレーニングも実施するほか、キャリアアップ講習や技術セミナーなども開催しております。  本区においても、ワークサポートめぐろ内に設置しておりますキャリア相談コーナーにおいて、キャリアアップに必要な助言や国などの制度について御案内を行うとともに、中小企業センターにおいて、働きながらスキルアップを目指す社会人の方への支援として、3級簿記講座や、行政書士などの国家資格取得支援講座を開催しているところです。  議員お尋ねの目黒区とゆかりのある大学や専門学校等との連携でございますが、本区では、区内中小企業経営者を対象として開催する経営戦略講座において、大学教員に講師を依頼している例もございます。再雇用に至るための教育の分野における大学や専門学校等との連携については、どのようなことが可能か、調査研究してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○27番(関けんいち議員)  それでは、順次、再質問させていただきます。  まず、激甚化する風水害への対応強化についてですが、まず、ことし都市環境委員会で岡山県倉敷市の真備町を視察した際なんですけれども、水害ハザードマップのとおりに水害が発生したので、真備町の予想は正しかったようなんですけれども、180人の収容の地域避難所に2,000人も集まってしまったということでした。  そこで、水害ハザードマップの危険度ランクが高い地域には、指定の地域避難所だけでなくて、高台にある最寄りの公共施設でも受け入れができるよう、あらかじめ視野に入れる必要があると感じましたが、その点についての所見を伺います。  2つ目、答弁では中止を含めた検討をするということですけれども、今回のケースではごみ出しについては朝8時までに出すよう区のホームページに掲載されたのとあわせて、庁用車で事前告知で地域を回られたと聞きました。  台風の強風突入予想が前日の夜9時には出されていたので、出されたごみが回収する前にあおられ、吹き飛んでいたら、凶器になる。これは答弁にもありましたけれども、回収された後のラックの片づけについては、これは地元の高齢者の方がよく回収されて片づけているというケースを目にしております。  こうしたケースで非常に風が強いと危険が伴う、そういったことも強く感じたんですけれども、風水害の強さによって、ごみ出しの判断基準というのがあるんでしたら、また要綱というのがあるんでしたら、そういったところの安心・安全の観点でしっかりと取り決めを考えていく必要があるんじゃないかということで、再度、所見をそこの辺、伺いたいと思います。  あと、産後における里帰り健診の負担軽減、ちょっと聞き漏らしたところもあるので確認なんですけれども、里帰りの期間を例えば生後半年以内と捉えますと、対象となる乳児の定期予防接種としては、B型肝炎、あとヒブ、小児用肺炎球菌、DPT−IPV4種混合、あとBCG、この5種類が相当し、1回の投与で済むもの、また二、三回投与するものなど、個人で負担する場合、総額で10万円を超える高額になるというふうに予想しております。  東京23区での公平性を考慮すると、償還払いにするべきだというふうに考えておりますけれども、この5種類の予防接種について、東京23区外で接種した際は、これは来年度から償還払いということでよろしいのか、再度の確認です。  3点目ですけれども、人材を輩出するリカレント教育の可能性についてです。  介護職については、将来の需要は高く、多くの人材を必要とすると耳にします。しかし、介護保険制度の枠組みで運営や人件費の支出を賄っているため、必要以上の人材確保は難しく、質の高さを要求されても、今の仕事でさえ厳しいために対応ができず、さらに適正に評価されない安価の給料ともなれば、離職者が後を絶たないとも聞いております。  AIやICTなどで効率化しても、マンツーマンが基本の仕事でもあり、人材不足に対応せずにはいられないと考えます。国は外国人人材の登用を考えておりますけれども、目黒区としては再雇用の見地で、東京都福祉人材センターなどとの連携を視野に入れた取り組みを図るべきと考えますが、再度所見を伺いたいと思います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、順次お答え申し上げたいというふうに思います。  まず、高台への避難ということですが、今回も私ども、御案内のとおり、例えば下目黒小学校などは避難、水害の場合は指定から外れているということでございますので、そういう点では全く、議員御指摘のとおり、水害があったときに十分な収容ができるかどうかというのは大きな課題というふうに認識してございまして、過日のまちづくり懇談会でもそういった御指摘はいただいているところでございます。  これから、先ほども申し上げているように、検討会の中で、こういった場合も十分考えていく必要があろうかと思います。地域避難所のほかに、補完避難所の開設等も視野に入れていく必要もあろうかと思いますし、例えば民間のスペース、最近で言えば、東京音楽大学などに3,000名の避難の提供をいただいておりますけれども、そういったさまざまな資源等を活用しながら、本当にもういつ起きてもおかしくない風水害であります。特に目黒川沿いについてはしっかりとした対応を、御指摘のとおり、行っていかなければいけないというふうに思っているところでございます。  それから、ごみ出しの中止等についてですが、これは風がこのぐらい吹いたら行くのをやめますと、具体的にそれは紙が張ってあるものではありませんで、個々の判断ということが求められると思います。ただ、雨は降ってないけど、風が物すごいとか、両方ひどいとか、さまざまなことを勘案して判断をしていくということになろうかと思います。  いずれにしても、区民の皆さんの安全、それから、これは当然、私どもの従業員、職員の安全、これをともに考えながら、やはりきちんとした対応をとっていきたいというふうに思っているところでございます。  それから、3点目ですけれども、5種類についての償還、ということでございますけど、5種類についてもそういったことで結構でございますので、償還払いで行っていくということで、もう所長も首を縦に振っておりますので、間違いありませんので、ぜひそういうことで対応をしてまいりたいと思いますので、どうぞまた御理解をお願い申し上げたいというふうに思います。  それから、最後の求人のお話ですが、非常に重要な課題でございます。なかなか私ども目黒区だけでできることではありませんので、御指摘にあったように、社会福祉の、さっき御質問があった人材センターであったり、それから渋谷のハローワーク、それから東京都の介護労働安定センターですかね、そういったところと私ども目黒区とが相まって、めぐろ福祉しごと相談会というのを開いておりまして、そういった中でこういった対応をこれからもしっかりやっていくということでございます。  近々で言うと、もう2桁の人材の採用もあったというふうに聞いております。直近で言うと、来月7日にまた行うということでございますので、またそういった結果についてはお話もできるかというふうに思いますが、スクラムを組んで、万全を期した対応をこれからもしっかりとやっていきたいというふうに思っているところでございます。  以上でございます。 ○宮澤宏行議長  関けんいち議員の一般質問を終わります。  次に、8番山本ひろこ議員。  山本ひろこ議員の一般質問に際しては、パネル及びイーゼルの使用を許可しましたので、御了承願います。  事務局をして、パネルと同一内容の資料の配付及びイーゼルの配置をさせていただきますので、しばらくお待ちください。  〔山本ひろこ議員登壇〕 ○宮澤宏行議長  それでは、山本ひろこ議員、質問を始めてください。 ○8番(山本ひろこ議員)  私、立憲民主・目黒フォーラムの山本ひろこは、今年度最初で最後の一般質問をさせていただきます。よろしくお願いします。  まず、大きな1点目、災害時の通信について伺います。  9月の台風15号に続き、10月には、史上最大規模と警戒された台風19号が上陸し、各地に甚大な被害をもたらしました。被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。  台風15号のときには、深夜の暴風雨の後、月曜朝8時まで電車が運休することになり、学校が通常どおり授業を開始できるのかと不安に思った親が、学校ホームページに集中してアクセスをし、学校ホームページがパンクしました。また、近隣の学校が一斉に見守りメールで各家庭に連絡をしようとしたために、この見守りメールのサーバーに負荷がかかり、こちらもシステムダウンするという事態に陥りました。そして、結局のところ、電話での連絡網が回ってきたのですが、これもなかなか回らず、実は裏でLINEグループでやりとりをしたりしました。  こうやって通信が特定の場所に急に集中すると、パンクをします。その点、SNSであれば安定的に発信ができるということで、9月の台風15号の直後、補正予算の総括質疑にて、災害時の学校運営状況の発信の拡充策として、学校ホームページや一斉メール以外にも、目黒区のツイッターの利活用を訴えました。  その後、10月に史上最大規模と言われました台風19号が関東に上陸し、近隣自治体の避難勧告レベルが上がっていく中、皆が不安にさらされました。ただ、今回は、目黒区のウエブサイトが単体でパンクするという問題ではなく、都内全区的に役所へのアクセスが集中的に発生したため、東京都のセキュリティクラウドが通信の混雑を招き、その結果として、全区的にホームページがつながりにくくなるという状況が発生しました。  パネルをごらんください。  このセキュリティクラウドというのは、名前のとおり、クラウド上のセキュリティシステムで、自治体の場合は都道府県がつくって、そこに市区町村が参加するという形で運営しています。このシステムで、例えばアクセスログの監視とか、不正な侵入を検知したりとかいったセキュリティサービスを高度なレベルで行っています。  外部からインターネットを通じて自治体のウエブサイトに通信するとき、そして、あとは自治体からインターネットを通じて、目黒区のサーバーも外部にあるので、目黒区のサーバーに通信するときなど、必ず通るようになっています。なので、ここが混雑をして通信がつながりにくくなると、この自治体のウエブサーバーにもつながりにくくなると。  もちろんこっちのセキュリティクラウドに問題がなくても、自治体のウエブサーバー自体が、アクセスが集中してつながりにくくなってしまえば、やっぱりサーバーがパンクしたりということは発生します。なので、どっちが混雑をしても見られない状況が発生するので、それぞれについてアクセス集中に対する対策が必要です。  今回のセキュリティクラウドの課題に対し、目黒区としては東京都への改善要望を行っていると聞いていますが、都内全市町村が利用するこの膨大のシステムの改修は、なかなか困難であると想定されます。  しかし、防災無線もよく聞こえない状況で、災害情報を的確に、適切に伝えていくためには、文字情報としてホームページやメール、SNSなどでの発信は必須と考えます。  そこで、第1問、災害はいつ来るかわかりません。多くの新しい通信手段がある中で、東京都のシステム改修を待つ以外にも、目黒区としてとれる手法は十分にあると考えますが、独自での対策についての見解を伺います。  続きまして、第2問、防災無線は非常に聞き取りづらく、高層マンションで聞こえないのはもちろんのこと、低層階であっても、雨風の音で、窓をあけても何を言っているのかよく聞き取れません。そのため、防災無線を流すたびに問い合わせが殺到するという現状にあります。  目黒区でも、区内の携帯電話にプッシュ通知で文字情報を提供できるエリアメールを契約しているので、これを活用して、防災無線の前にエリアメールで内容を周知することができていれば、内容が聞き取れずに不安になることや、内容確認の問い合わせが殺到することを避けられたのではないでしょうか。区民の不安を軽減し、不要な問い合わせの殺到を避けるためにも、情報を発信するにはタイミングが重要ですが、ツイッターにしろ、ホームページにしろ、後手後手に回っている現状があります。目黒区では発信への意思決定はどのように行われているのかを伺います。  続きまして、第3問、地域BWAについて伺います。  まず、この地域BWA、ブロードバンド・ワイヤレス・アクセスの説明ですが、これは2008年より地域WiMAXとして、デジタル・ディバイドの解消とか、あとは地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的として導入された地域密着型の無線通信サービスです。2.5ギガヘルツ帯の周波数の電波を使用し、提供区域は一市町村の全部、または一部、一都道府県の一部といったように、地域限定のものです。そして、免許取得の要件には自治体との連携が必要というのが特徴です。無線局は一地域につき一つの業者に限られます。要は、この電波という公共財の特定の帯域を地域限定で占有的に利用できるというものです。  総務省のサイトでも、地域BWAシステムは、これらの対象区域において、地域の暮らし、防災情報の配信、児童・高齢者の見守り、学校などのネット利用、交通機関の運行情報、商店街監視カメラなどの映像伝送、条件不利地域の解消など、地域住民のためのサービスの実現を通じて、地域の公共の福祉の増進に寄与するために用いられるものですと説明しています。  この地域BWAを具体的にどう活用できるかというと、さきのとおりいろんな使い方はあるんですが、代表的なものとして、2つ御紹介します。  パネルをごらんください。  例えばこの図のように、子どもの通学路にビーコンを設置して、子どもに受信機端末を持たせることで、いつ、どこを通ったかがわかるようにしてみたりとか、あとは避難所への無線LAN提供にしても、わざわざ新たに無線LANのネットワークを構築することもなく、アクセスポイントを置くだけで避難所Wi−Fiとして活用することもできます。事業者が災害時に避難所となる小・中学校へ地域BWAの無線端末を無償提供したという事例もあります。こうしたさまざまな活用事例があり、総務省ではこういった活用事例集なども集められています。  さて、目黒区は、平成28年9月30日に、ジャスパス株式会社と地域BWAシステムの整備及び公共サービスに関する協定を締結しました。その目的としては、1、地域の商店街等と連携の上、災害時の災害情報提供の基盤を構築するとともに、地域の生活や利便性の向上に有益な情報提供の基盤を構築すること。2、目黒区と連携して、一部地域において地域BWAシステムを整備しサービス提供を開始するとともに、3年を目標にサービス提供エリアを全地域に拡大すべく整備を進めること。3、高速データ通信を利用した公共サービスの具体化に当たっては、地域情報化について総合的な検討を行うこととなっています。  このように、全区的にサービスエリアを拡大し、災害時の災害情報提供の基盤を構築することを目的として地域BWAの協定を締結してから3年たちますが、その後の進捗と利活用の方法について伺います。  続いて、大きな2点目、ICT化推進について伺います。  これまでさまざまな形でICT化の推進について提言をしてきましたが、いまだに目黒区では、これといった先進的な取り組みもなされておらず、むしろ教育環境においては、ICT環境の整備がおくれています。  次々と新しいテクノロジーが生まれていますが、だからといって、むやみに新しいものに飛びつくというのはむしろ効率が悪く、効果的・効率的な行政運営や行政サービスに資するために、目黒区として何をどういう形で導入していくべきかということをしっかり見定める必要があります。  このような高度情報化社会においては、情報化方針の判断も高度で専門的になるため、専門家の導入は欠かせません。  そこで伺います。  ICT化推進のために、ことし4月から情報政策監という非常勤の専門家を導入しましたが、どのような役割を担ってもらい、全庁的にどのように認知され、どのような成果が上がっているのか、その導入効果を伺います。
     第2問、デジタル・ディバイドへの対応について伺います。  一昔前までは、低スペックなパソコンを買うのでさえも何十万もかかるのが当たり前というような時代でしたが、技術が飛躍的に進歩し、パソコンの価格も数万円まで下がり、さらにはスマートフォンやタブレットの登場で、いつでもどこでも手軽にインターネットを使えるようになりました。  デジタル・ディバイドといえば、以前はICT機器を持つ者、持たざる者というようなハード的な差を示すことが多かったですが、こうしてICT機器が安価に入手できるようになった今、使いこなせる能力や知識といったソフト面での差が問題となっています。  情報弱者は、インターネットへのアクセスが限られているため、または、知らなくて使えないため、多様な知識や考え方に触れる機会も自然と減ってしまい、教育や経済などの分野においても、弱者になってしまうことがあります。その弱者の立場の人が育てた次の世代も、生育環境から弱者になりやすいという悪循環が起こるため、問題だと言われています。  外務省のホームページにも、デジタル・ディバイドはあらゆる集団の格差を広げてしまう可能性を有しているため、その解消に向けて適切に対処しないと、新たな社会・経済問題にも発展しかねない。他方、デジタル・ディバイドを解消しITを普及させることは、政治的には民主化の推進、経済的には労働生産性の向上、文化的には相互理解の促進等に貢献すると考えられると記載があるように、ICT化を推進していくためには、ICT機器がわからない人や使えない人が使えるようになるための支援をするのが、行政の役割と考えます。区長のデジタル・ディバイドの解消に対する考えを伺います。  続いて、大きな3点目、ランドセルひろばの拡充について伺います。  以前から、目黒区は待機児童の多さで有名でした。今でも解消には至っていません。  そして、保育園不足が深刻になったころから、学童不足への対策を訴えてきましたが、案の定、既に学童でも待機児童が出るようになりました。そこで、9月の補正予算の総括質疑においても、ランドセルひろばの拡充について提言をしました。  過密状態の学童には、習い事までのつなぎで利用しているタッチアンドゴーと呼ばれる短時間利用の方や、各種行事に参加したくない方も多く含まれています。フルタイムで濃密な学童保育を必要とする方には学童を利用してもらい、必ずしも学童でなくても対応可能という方にはランドセルひろばを利用してもらうという住み分けを行うことで、双方の最適化を図る必要があるのではないかと考えます。  目黒区では、本年度から東根小学校と中根小学校で、放課後子ども総合プランのモデル事業として、ランドセルひろばの拡充を始めています。雨の日でも安定的に開催できることを目的として、体育館や多目的室などを利用できるようにしています。  アンケート結果でも満足度が9割を超えている一方で、夏休み中にお弁当が食べられないことや、研究授業などで中止になることがあり、まだまだ安定的な居場所というには厳しい状況です。  そこで、第1問、安定的な居場所づくりのためには、長期休暇中にお弁当が食べられること、そして学校都合で急遽中止されるといった不規則な実施とならないことは最低限必要と考えますが、今後どのように対応していくのかを伺います。  続いて、第2問、このように学校側の都合でランドセルひろばの実施状況が左右されてしまうということを極力なくしていくために、教育委員会からはどのような協力体制をとれるかを伺います。  以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  山本議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第3点目の第2問につきましては、教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。  まず、第1点目、災害時の通信についての第1問、東京都のシステム改修を待つ以外の目黒区独自の対策についての見解についてでございますが、台風19号の際に、目黒区を初め、都内の多くの自治体でホームページが見づらかったことは、新聞やテレビでも報道されたとおりでございます。  情報発信におきましては、必要とする方に正確な情報を適切なタイミングで届けることが重要と考えております。このため、本区では、必要な情報のみをシンプルに表示し、アクセス集中時でも表示されやすい緊急災害サイトを準備し、ことしの3月に切りかえ訓練を行ったところでございます。  台風19号が首都圏を直撃した10月12日は、ホームページにアクセスしづらい状態であったため、午後1時55分に緊急災害サイトに切りかえましたが、通信状況の改善が確認できたのは、夜になってからでした。  切りかえのタイミングとともに、切りかえた後も情報取得の環境を整えられなかったことは、東京都のセキュリティクラウドの課題であるとしても、区として早急に改善すべき課題でございます。このため、区が独自に改善できる方法を早急に検討するよう、指示をいたしました。  台風19号の際にホームページをスムーズに表示できた自治体から聞き取りを行った結果、幾つかの対応策が見えてまいりました。その中で、最も効果が高いと考えておりますのが、コンテンツ・デリバリ・ネットワークという方法で、CDNとも呼ばれています。専用の配信ネットワークを利用する仕組みで、セキュリティー上も特段の問題はないと聞いておりますので、導入に向けて準備を進めているところでございます。  現在、区が緊急時の情報発信のために行っている緊急災害サイトへの切りかえや、協定を締結しているヤフー株式会社のキャッシュサイトの活用に加え、今後はCDNもあわせて、複数の手段で、必要な情報を区民に確実に届けることができるよう努めてまいります。  次に、第2問、発信への意思決定はどのように行われるかについてでございますが、災害時における情報発信は、刻々と変化する状況の中で、区民に伝えるべき情報を的確に把握し、速やかに発信することが重要でございます。  今回の台風19号におきましては、ホームページへのアクセスがしづらい状況下で、当区ではツイッター、目黒区防災気象情報のサイト等、複数の手段を活用して情報発信を行いました。特に、メールマガジンにつきましては、緊急情報のメールマガジン登録者にとどまらず、区の何らかのメールマガジンを受け取っている方、全てに対して一斉配信を行いました。  しかしながら、情報発信のタイミングが遅かったという御批判もいただいており、改善の必要があると、率直に認識しているところでございます。原因といたしましては、発信すべき情報、手段、タイミング等をあらかじめ整理していなかった中で、どのような内容を、いつ、どのように発信するかをその都度判断していたため、時間を要したことが挙げられます。  災害時に発信する情報には、気象や水位等の情報と、自主避難所や避難勧告等、区が決めたことに関する情報がございます。気象や水位に関する情報につきましては、目黒区防災気象情報のサイトで随時最新の情報が見られるほか、目黒区防災気象情報メールに登録された方に対して、気象や水位の情報を自動配信しております。即時の情報発信をさらに進めるため、目黒区公式ツイッターで同様の内容を自動的に発信できないか、現在、方法を模索しているところでございます。  一方、避難所の設置や避難勧告等、状況の変化に応じて決定し、速やかに区民の皆様にお伝えすべき情報につきましては、情報発信の内容、手段、時間、頻度等を的確に判断する必要がございます。  10月に危機管理体制のあり方検討会を設置し、避難勧告の発令の時期や範囲、避難所の選定や運営等、台風19号で明らかになった課題について検討を行っているところでございます。こうした課題とあわせ、適時適切な情報発信につきましても、正確性とタイミングを肝に銘じながら、鋭意検討を進めてまいります。  次に、第3問、地域BWAについてでございますが、地域BWAとは、地域広帯域移動無線アクセスのことで、デジタル・ディバイドの解消や地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的として導入され、原則として一つの区市町村の区域内に限定されたインターネット接続等の情報通信を行う電気通信業務の無線システムでございます。  本区におきましては、高速データ通信システムを活用した公共サービスを実現し、地域住民等の利便性の向上に資する基盤の一つとして、公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、平成28年9月30日、ジャスパス株式会社と地域BWAシステムの整備及び公共サービスに関する協定を締結いたしました。  この協定に基づき、同社が地域の安全・安心や利便性の向上に資するよう、システムの整備を行い、地域の商店街等と連携の上、災害時の災害情報提供、平時における地域の生活や利便性の向上を図るものでございます。  この進捗状況でございますが、同社によりますと、区内に100を超える基地局を設置しており、利用可能エリアとして、おおむね区内全域をカバーしているということでございまして、協定が目標としていたサービス提供開始の3年後の整備は、おおむね達成されたものと認識しております。  地域BWAの今後の利活用の方法についてでございますが、基盤の整備がおおむね完了した現状を踏まえますと、これをどのように活用するのかという新たな検討の段階にあると認識しております。  既にジャスパスからは幾つかの提案を受けておりますが、一定の費用を要するものであり、区としては、協定に基づき、区民の利便性や費用対効果等を考慮し、総合的な検討を行うものとされているため、採用には至っておりません。つきましては、引き続き緊密な連携を行い、検討を進めてまいりたいと存じます。  次に、第2点目、ICT化推進についての第1問、情報政策監についてでございますが、情報政策監は、電子情報処理及びその安全管理措置の統括に当たり、区長及び最高情報セキュリティー責任者である副区長を補佐するため、専門的な見地から意見聴取に応え、必要に応じて助言を行うものでございます。  あわせて、情報処理やそれに関連する事項について、技術的・専門的な観点からだけでなく、広く情報提供、相談対応等を職務内容としており、施策全般に係るアドバイザーとなっております。情報システムの専門家として、他の複数の自治体等で同様の経験がある外部人材を今年度から任用したものでございます。  情報政策監についての全庁的な周知と認知の状況でございますが、文書での通知や会議の席上での紹介とともに、今年度に実施した情報セキュリティ研修において、講義を担当することで、顔の見える形での認知度の向上も図っております。  議員お尋ねの成果に関してでございますが、初めに情報セキュリティ研修について申し上げますと、めり張りをつけたわかりやすい講義が行われ、アンケート結果も良好でございました。  職員からの相談については、的確なアドバイスによって、例えば問題意識を持ちつつも、具体的な課題がわからないといった、最初に多くつまずきがちな点が解消され、所属によっては、引き続き、繰り返し相談に訪れるといったことにもつながっております。  また、専門・技術的な支援に関しますと、庁内の主要な情報システムである基幹系システムの更改、内部情報システムの再構築といった業務に、区職員とともにワンチームで携わっており、情報提供依頼、仕様の要件定義など、民間事業者とのかかわりの深い事項においては、民間の視点も取り入れた助言を受けているところでございます。あわせて、業務管理について、スクラムと呼ばれるシステム開発の手法を試行的に導入し、業務の進め方の見直しも進めております。  こうした外部の専門的な知見を有した人材に接し、その活用を図るなど、知識を吸収し、経験を積むことで、区職員のICTに係る能力向上にも資するものと認識をしております。  次に、第2問、デジタル・ディバイドへの対応についてでございますが、デジタル・ディバイドとは、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差であるとされております。  現在の目黒区情報化推進計画においても、考え方の大きな要素の一つとして、デジタル・ディバイドへの配慮を掲げており、基本理念や施策の全てに共通するものであるとしております。  特に、区から提供される情報のほとんどが文字で表現されることを前提に、視覚障害を持つ方や、日本語の理解が十分できない方など、情報を入手できないことのないよう、配慮する必要がございます。また、議員御指摘のとおり、ICT機器を使い、便利な生活を送れるよう、使用方法などをお知らせする取り組みも必要です。  こうした考えのもと、区ではこれまでも施策を展開してきているところでございます。具体的には、計画事業で申しますと、スマートフォン及びタブレット端末対応のめぐろ区報電子書籍多言語版の配信、障害福祉のしおりのデイジー版及びオーディオCD版の配布、高齢者向けのスマートフォン・タブレット講習会を実施してまいりました。  このように、一人でも多くの区民の方が、ICTの利便性を実感していただけるような施策を展開していくことが重要であると認識しております。  一方で、忘れてならないのは、ICTを使いたくない方もいらっしゃるわけで、そうした方へも、ICTを使う方と同様に、必要な情報や行政サービスを提供するという公平性でございます。具体的には、必要に応じて、紙による情報伝達や手続の手法も確保しておくなどといったことも、区民に最も身近な行政である区として取り組むべきことであると考えております。  いずれにいたしましても、区民の多様な状況、ニーズに合わせた施策を総合的に展開していくことが重要であると認識をしております。  次に、第3点目、ランドセルひろばの拡充についての第1問、安定的な居場所づくりのために、今後どのように対応していくかについてでございますが、放課後子ども総合プランのランドセルひろばの拡充につきましては、これまでの校庭から、体育館や多目的室へ、他の小学校施設に活動場所が広がったことから、児童が校外に移動せず、安心して過ごす環境を整えることができると考えております。  放課後子ども総合プランの本格実施に向けて、東根小学校及び中根小学校の児童と保護者に対し、これまでのモデル事業実施状況の満足度やニーズなど、意見・要望を把握するため、8月下旬から利用者アンケートを実施した結果、児童及び保護者ともに大変満足していただいているものと認識をしております。  しかしながら、一部の保護者から、夏季休業期間中に小学校内で弁当を食べられるスペースを確保してほしいとの御意見をいただきました。夏季休業中の昼食につきましては、児童のアレルギーへの対応、児童が持参する弁当の食中毒への対応、食べる場所の確保及び対応する運営スタッフの増員や知識向上などが課題として挙げられます。  このような課題を解決するため、教育委員会と調整しながら、既に実施している児童館での昼食時の対応や他区の事例研究を行いつつ、学校現場の理解を得られるような体制づくりを構築する必要があると認識しております。  また、研究授業などでランドセルひろばの拡充を実施できなかったことへの御指摘もございました。現在、各小学校とは校庭や体育館など、施設利用等に関する確認事項を取り交わして、モデル事業を運営しておりますが、研究授業などで実施されない日があることへの課題対応につきましては、学校現場に負担をかけることなく、小学校内の別の施設が活用できないかを小学校と調整していく必要があると考えております。  ランドセルひろばの拡充が、より魅力的かつ充実した放課後等の居場所となるよう、来年度以降もモデル事業を実施しながら、さらに検討を進めてまいります。  以上、お答えとさせていただきます。  〔関根義孝教育長登壇〕 ○関根義孝教育長  山本議員の第3点目の第2問、ランドセルひろば拡充の実施に向けた教育委員会の協力体制につきましては、教育委員会所管事項でございますので、私からお答え申し上げます。  本年度から、東根小学校及び中根小学校で実施されているランドセルひろばの拡充につきましては、放課後の学校施設の活用を学校教育への支障がない範囲で進めることにより、従来の児童の安全・安心な居場所の確保に加え、児童の多様な学習や体験活動の場の提供がなされているものでございます。  さらに、これまでのランドセルひろばでは、基本的に校庭のみの利用であったため、天候によって中止になる場合もございましたが、体育館などを利用することにより、以前よりも安定的に実施できるようになり、教育委員会といたしましても、児童が放課後を安全かつ有意義に過ごすために効果のある事業と考えております。  本事業の開始に当たりましては、子育て支援部と学校、教育委員会が連携して、十分に調整を行い、その後の実施状況や課題につきましても情報共有を図るなど、円滑な事業実施に向けて、協力して取り組みを進めているところでございます。  8月下旬から9月上旬にかけて、子育て支援部が実施した利用者アンケートでは、多くの児童や保護者から、楽しい、満足しているとの回答をいただいた一方で、校内の研究授業や学校行事の準備などの諸事情により、当該事業が実施されない場合があるとの御指摘もいただいていることは承知しております。  教育委員会といたしましては、児童が放課後も学校内で過ごすことによって得られる安全確保の観点や、学校の教育活動への影響などを考え合わせながら、さらなる実施日の確保について、今後も子育て支援部と連携しながら、検討を重ねてまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○8番(山本ひろこ議員)  では、再質問させていただきます。  まず、大きな1点目の第1問、セキュリティクラウドの混雑でホームページにつながりにくいという件に対しての目黒区独自の対策として、今後はCDNなど、他の手法も用いて対策をされていくということなので、ぜひ早々に進めてください。ここは御答弁は結構です。  大きな1点目の第3問、地域BWAですね。これ既に3年が経過していて、今のところ具体的な予定も立たないという状況なのですが、この地域BWAというのは、さきにも述べましたとおり、一地域一社限定で、限られた通信帯域の一部を占有的に利活用できるというものなので、その公共性を真摯に受けとめて、今後の協定のあり方を再検討する必要もあるかと思いますが、再度お伺いします。  続きまして、大きな2点目のICT推進の第2問、デジタル・ディバイドのところです。  これ、災害やテロなどの緊急時には、自分で状況を調べたり、海外であったら言葉をスマートフォンで翻訳したりする能力がないことによって、状況を把握できなくて、かえって大きな被害を受けてしまうことがあり得ます。また、ITリテラシーの低さによって、個人情報をインターネットにアップしてしまうとか、そういったことでストーカーなどの犯罪が起こりやすくなることもあります。  災害等の緊急時に、紙で情報が回ってくるということはありません。なので、少なくとも災害情報を携帯やスマートフォンなどで受け取れて、一方では、無用な情報をインターネット等に公開しないというようなIT教育を生涯教育として、子どもから高齢者まで、全世代の区民に広げていく必要があるのではないでしょうか、伺います。  最後、ランドセルひろばの第2問で、さらなる実施日の確保が可能かどうかというような御回答だったんですけれども、働き方が多様化する中で、学校としても、子どもたちが放課後や長期休暇中に安定的に過ごせる居場所をつくるということは、必要ではないでしょうか。基本的には、毎日実施することを前提とした協力体制が必要だと考えますが、いかがでしょうか。  以上、3点お伺いします。 ○青木英二区長  まず、地域BWAについてですが、これは一応私ども、協定を結んでおりますので、当然それは協定は未来永劫じゃありませんので、期間が限られておりますので、そういった時点で、それぞれ考え方を整理をしていきたいというふうに思っております。  それから、ICT教育ですが、これは2つにちょっと整理ができるかと思います。勉強したい方のためには、今申し上げた防災上の問題もありますので、そういった教育という観点の中で、一生懸命バックアップをさせていただくということは大事ですので、引き続き私どもとしては、そういった対応をしていきたいというふうに思います。  もう一つ、大事なのは、心ならずとも、例えば私はそういったことをICT、世の中、今でも携帯電話を持っていない方はいます。いろんな考え方を持っていますので、そういった方々をどう災害時に、あなたはこういうことを頑固にやっているから関係ありませんということは、行政としては、それはできませんので、私ども、あまねく区民の皆さんが災害時どうしていくのか、さらにICTに興味を持って取り組んでいる方は、そういった教育という視点で、一生懸命バックアップをしてまいりたいと思います。  いろんな考え方で、ICTに相入れないという方は、多分、28万の人口の中で、1人や2人ではなかろうというふうに思っておりますので、そういった分野については決して、まさにデジタル・ディバイドであってはいけないわけですから、しっかりとした対応を、2つ、私どもは求められているというのが、目黒区としての認識でございます。 ○関根義孝教育長  それでは、第3点目の第2問に関してでございます。  先ほどお答え申し上げましたとおり、私どももこの事業、非常に意義のある、効果のあるものだと考えているところでございます。それで、今後、さらなる実施日の確保についても、課題と捉えているところでございます。  それで、今後も子育て支援部と連携を強めてまいりたいと思いますが、その中で、ただ一つ、ちょっと御理解いただきたいことがございまして、これは決して言いわけで使うわけではございませんけれども、政令に、学校施設の確保に関する政令というのがございます。その中の一文として、学校施設は、学校が学校教育のために使用する場合を除くほか、使用してはならないという非常に強い文言があります。ただ、この後はただし書きがありまして、これこれこういう場合は使用してもいいですよという文章のある政令なんですけれども、こういった政令の枠組みの中で、私ども調和点を見つけながら努力しているという、この1点だけは御理解いただきたいと思います。  それで、私ども、例えば学校施設で学校教育を受けているA君やBさんも、このランドセルひろばで活動しているA君やBさんも、同じA君とBさんです。ですから、私ども、決して行政の縦割りの弊害に陥ることのないよう、これからも努めてまいりますので、このことを答弁とさせていただきます。  以上です。 ○宮澤宏行議長  山本ひろこ議員の一般質問を終わります。  議事の都合により暫時休憩をいたします。    午後3時05分休憩    午後3時20分開議 ○宮澤宏行議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、9番芋川ゆうき議員。  〔芋川ゆうき議員登壇〕 ○9番(芋川ゆうき議員)  私は、日本共産党目黒区議団の一員として、区政一般について質問いたします。  まず、大きい1問目は、認可外保育施設における指導監督基準以下の施設への対応について質問をします。  認可外保育施設は、東京都が管轄をしています。一般的に無認可とも言われます。その形態は、保育者の自宅で保育を行うものもあれば、保育人数を限定しないなど、さまざまな形で運営が行われます。これは東京都の定める認可外保育施設に対する指導監督要綱が認可保育所等よりも緩いからです。  また、東京都は、認可外保育施設に対して、法令に基づき、原則年1回以上、立ち会い調査を行わなければいけません。ですが、2017年度、東京都が立入調査を行った実績は、ベビーホテル、病院の中での院内保育施設、事業所内保育施設、その他施設を含めて、計で1,037施設のうちのわずか219施設になります。たったの21.1%にとどまりました。少な過ぎます。  中でも、ベビーホテルは、必ず年1回以上の立入調査を行うとされているにもかかわらず、実施率はわずか3割程度です。そのうち7割が文書指摘を受けているという事実です。調査内容が簡易的な巡回指導を行い、重大な問題があると認められた施設や、苦情や通報が寄せられた施設に早期に立入調査を行うとされていますが、巡回指導は公表もされません。法令に基づくものでもありません。  全国の保育施設での事故は、内閣府の発表では、2012年から17年の間のうつ伏せ寝による死亡事故が29件、うち認可外施設は23件となっております。割合は8割になります。  この目黒区での命を預かる全ての保育施設では、絶対に死亡事故を起こさせない。この決意を持って、目黒区はさらに保育の質を守るために区独自の取り組みをすべきだと考え、以下3点について質問いたします。  1点目は、東京都の公表している認可外保育施設名簿では、今年度10月1日時点において、目黒区に設置されている認可外保育施設数は42園存在をいたします。また、指導監督基準を満たさない保育施設は、直近での開設を理由とする書類が間に合わない可能性を除いたとしても、少なくとも19園以上になります。  現在、目黒区はこの指導監督基準を満たさない施設に対して、どのような認識を持っており、目黒区独自でどのような調査を行っているのか、伺います。
     2点目は、東京都が行う目黒区に存在する認可外保育施設への立入調査は、平成28年から30年で19回程度です。そのうち、指摘が入っている施設は延べ13施設にも上っています。中には、指導監督基準を満たさない保育施設が3年連続で多数の指導を受けているにもかかわらず、一向に改善が見られない施設も現状存在しています。昨年度、練馬区で起こった死亡事故も3年連続で多数の指摘を受けていた認可外保育施設でした。  この10月から保育料無償化とあわせて、都は区に対しても認可外保育施設の指導権限が与えられていると、東京都福祉保健局に確認をしました。東京都に任せ切りではなく、目黒区が認可外保育施設に対して独自調査を行うこと。また、調査結果を区民へ公表していくべきではないでしょうか。  3点目は、現在、元区立保育園園長が認証保育施設の調査等を行っていると思いますが、この内容をさらに拡充し、認可外保育施設にも人員を派遣しての調査を行うべきだと考えます。そのための人員増員も検討すべきだと思いますが、どうでしょうか。  続いて、大きな2問目は、東京オリンピック組織委員会調達物品の大会終了後の有効活用について質問します。  東京都は、来年行われる東京オリンピックの中で、持続可能性に配慮した運営計画・調達コードを設けています。これは、持続可能性に関する地球サミットやIOCオリンピックムーブメント、近年では2015年の世界を変えるための17の目標として、貧困問題や、ジェンダー平等、クリーンエネルギー等と並列され、「つくる責任つかう責任」と示されています。  その後、具体的に検討する中で、「Be better,together より良い未来へ、ともに進もう」というコンセプトを掲げ、5つの主要テーマを設けて取り組んでいます。気候変動、資源管理、大気・水・緑・生物多様性等、人権・労働・公正な事業慣行等、参加・協働情報発信の5つ。その中の一つである資源管理として、調達物品の再使用・再生利用があります。  具体的には、9月上旬に東京都から、組織委員会調達物品の大会終了後の有効活用についてという通達が届いていると思いますが、これは大会にて使用したエアコンやトイレ、消火器などを運搬費、設置費等を負担することにより、物品を購入する必要はなく、再使用することができるものです。  これを踏まえて、以下2点質問します。  1点目は、今後さらに有効活用できる物品などがふえていく、また詳細がわかると思いますが、各部独自で調査をした上で、積極的に活用していくべきだと思いますが、目黒区としてはどのように工夫をして活用していくのか、お聞きします。  2点目は、例えば生活保護世帯のエアコンが設置されていない等々、家庭に再使用する使い方など、組織委員会調達物品については、広く区民にも還元できるとの視点から検討できるが、どうでしょうか。  以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  芋川議員の2点にわたる質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、認可外保育施設における指導監督基準以下の施設への対応についての第1問、指導監督基準を満たさない施設に対してどのような認識を持っており、目黒区独自でどのような調査を行っているのかについてでございますが、保育施設は、大きく分類すると、都道府県の認可を受けて運営する認可保育所と、認可を受けずに運営する保育施設、いわゆる認可外保育施設に分類されます。  認可外保育施設につきましては、認証保育所など、一部の補助対象施設を除き、事業の目的や施設の申し込み方法、保育料などは設置者が自由に設定できる一方で、施設の運営費については、保護者からの保育料のみで賄われています。  認可外保育施設は、補助金等の行政からの収入源はなく、職員配置や施設面積などの基準は認可保育所よりも緩やかに設定されておりますが、認可保育所等よりも劣っている施設だとは一概に言えるものではないと考えてございます。  認可外保育施設は、入所に当たり、自治体の利用調整事務が必要となる認可保育所という制度になじまない特定の子どもを預かる施設もあれば、英語などの教育や体操、さまざまな行事など、独自のプログラムを実施したいことから、認可を受けない施設もございます。  東京都におきましては、全ての認可外保育施設は、開設、変更、休止、廃止などの届け出を行う義務があり、開設や運営に当たりましては、児童の安全及び適切な保育水準の確保の観点から、認可外保育施設に対する指導監督要綱に定める基準を満たさなければなりません。  令和元年10月1日現在の東京都への届け済み施設数は、区内に42施設あり、そのうち指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設は16施設でございます。ただし、交付を受けていない残りの施設が全て問題がある施設とは、一概に言えるものではないと考えてございます。  指導監督基準を満たす旨の証明を交付されるには、一定の期間を要することから、例えば本年4月の開設園など、新しくできた施設は、基準を満たしていても証明書の交付を受けていないといったケースも考えられます。  また、一定の設置、運営基準を満たしている企業主導型保育園につきましても、証明書の交付を受けていない施設が複数園あることから、証明の交付を受けていないからといって、全て基準を満たさない施設というわけではないと考えております。  区といたしましては、区内の認可外保育施設の状況につきましては、毎月、東京都から情報提供を受けるとともに、東京都の指導検査に同行するなどして、情報の把握に努めているところでございます。  次に、第2問、目黒区が認可外保育施設に対して独自調査を行うこと。また調査結果を区民へ公表していくべきだと思うがどうか、についてでございますが、東京都におきましては、全ての認可外保育施設は、開設、変更、休止、廃止などの届け出を行う義務があり、開設や運営に当たりましては、児童の安全及び適切な保育水準の確保の観点から、認可外保育施設に対する指導監督要綱に定める基準を満たさなければなりません。  認可外保育施設の指導検査の権限を持つ東京都は、原則として、毎年度1回以上、計画を定めて、施設等に立ち入り、その設備及び運営について調査を行っています。立入調査を行った結果、指導監督基準に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善すべき事項を文書により指導し、改善状況報告及び改善計画の提出を求めております。  改善指導を行っても改善されない場合又は改善の見通しがない場合は、改善勧告を行い、勧告に従わず、職員の配置基準を満たしていないなど、一定の条件に当てはまる場合には、事業の停止、または閉鎖を命ずることができることとなってございます。  区は、東京都の立入調査に同行する形で、認可外保育施設の指導に当たっており、今年度は、これまで4施設の指導検査に同行しております。  令和元年10月に開始された幼児教育・保育の無償化におきましては、認可外保育施設も無償化の対象とされております。指導監督基準を満たさない認可外保育施設につきましては、条例の規定により、無償化の対象から除外することができるとされておりますが、本区におきましては、待機児童が解消されていない状況の中で、認可保育園に入れず、やむを得ず指導監督基準を満たしていない施設を利用している世帯も相当いらっしゃることから、保護者負担の軽減の観点から、届け出を出している全ての認可外保育施設を無償化の対象としております。  改正後の子ども・子育て支援法におきましては、無償化に伴う給付を区市町村において実施する観点から、各施設が給付要件を満たしていることを区市町村が確認し、必要に応じて調査、指導等ができるとしておりますが、その具体的な手法については、今後、東京都の調整が必要になるものと考えております。  認可外保育施設の指導検査及び調査結果の公表につきましては、一義的には、児童福祉法に基づいて、東京都が責任を持って行うべきものと考えておりますが、幼児教育・保育の無償化が実施され、本区では基準を満たしていない施設も無償化の対象としていることから、認可外保育施設については、より一層、東京都と情報共有に努めるとともに、無償化対象施設の給付要件については、適切に確認してまいりたいと考えてございます。  次に、第3問、認可外保育施設にも人員を派遣しての調査を行うべきだと考える。そのための人員増も検討すべきだと思うがどうか、についてでございますが、現在、目黒区では、待機児童対策として施設整備を進めており、令和元年10月1日現在で、認可保育園は76施設、小規模保育施設や認証保育所等を含め、施設数は100施設を超える状況となっております。  待機児童対策とともに、目黒区全体として、保育の質の維持向上も重要な課題と認識しております。このため、区内保育施設の保育の質の維持向上のために、区立園の園長経験職員が認可保育園や小規模保育施設、認証保育所等、区内各保育施設を巡回し、保育内容や施設運営面での指導を行っているところでございます。  認可外保育施設につきましては、保育施設指導検査担当として、係長級の職員を1名配置して対応しており、東京都の指導検査に同行するほか、東京都と連携して、区内認可外保育施設運営状況の把握に努めているところでございます。  御指摘の認可外保育施設の調査のための人員体制の強化についてでございますが、令和2年度においても、認可保育施設を新たに17園整備する予定であり、小規模保育施設や認証保育所なども含めた区内保育施設全体の巡回指導の体制や、保育課全体の事業執行体制の中で検討されるべきものと考えてございます。  次に、第2点目、東京オリンピック組織委員会調達物品の大会終了後の有効活用についての第1問、各部独自に調査した上で積極的に活用していくべきと思うが、目黒区としてどのように工夫し、活用していくかについてでございますが、組織委員会では、2018年11月に、持続可能性に配慮した運営計画第二版を策定し、主要なテーマの一つである資源管理の主な取り組みとして、調達物品の99%を、運営時廃棄物の65%を再使用、再利用すること、木材等再生可能資源の利用を促進することを掲げているところでございます。  議員お尋ねの組織委員会調達物品の大会終了後の有効活用については、通達は来てございませんが、本年9月に開催された特別区オリンピックパラリンピック準備担当課長会において、その概要について、情報提供がございました。  その中で、東京都からは、組織委員会が調達した物品は、可能な限り再使用、再利用することとなっており、都内区市町村で再利用の希望があれば、無償譲渡に向けた調整を行っていくと聞いてございます。ただし、組織委員会からの譲渡に関する具体的な内容、手続については、譲渡物品の対価は原則無償とするが、運搬費、設置費、保管場所の確保等は譲り受け先の負担とし、原則、設置後のふぐあいに係る保証はなしとする方向で検討中ということでございます。  そして、同日付で、物品の後利用に関する意向調査及び選手村ビレッジプラザで使用する木材の後利用に関する意向調査の依頼があったところでございます。一連の説明の中で、検討中、あるいは、想定とされている事項もあり、有効活用の取り組みについて、現時点において詳細を承知しているものではございません。  いずれにいたしましても、今後もさまざまな機器や物品など、数多くの調達が行われると存じますので、東京都への適時適切な情報提供を求めることとともに、区内部における情報共有を図りながら、区として必要な機器や備品類を適切に活用できるよう、取り組んでまいります。  次に、第2問、生活保護世帯のエアコンが設置されていない家庭に再使用する使い方など、区民にも還元できる視点から検討できないかについてでございますが、先ほど申し上げたとおり、有効活用の取り組みについてはつまびらかになっておらず、現時点において、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会後に有効活用できる物品として、何が、いつごろ、どのくらいの数、提供されるか。また、区市町村にその調査がいつごろあるか。さらに、複数の自治体が同一の物品を希望した場合にはどのように調達するかなども明らかにされていないところでございます。  区民への還元ということで申し上げますと、総合庁舎などを含めた各施設において、組織委員会調達物品を再使用することによって、施設の環境や機能の向上を図り、あわせて施設の安定的な運営を確保することがサービスの向上につながり、ひいては区民への還元になろうかと存じます。  議員が例に挙げられた、生活保護世帯のエアコンが設置されていない家庭に再使用することにつきましても、物品の有効活用を図る上で一つの方策であろうかと存じますが、提供されるエアコンについては、家庭用か業務用か不明であり、選手用として設置されたものである場合には、非常に性能の高い高額な製品であることも考えられます。その場合は、資産価値があることや、生活保護基準で認められているエアコンの基準額よりも高額になるなど、所持が認められていないことも考えられます。そのほか、再使用するための運搬費、保管料等を区が負担することを考えますと、費用対効果を考慮する必要がございます。  いずれにいたしましても、東京2020大会において使用した大量の物品が自治体に提供され、再使用するという取り組みは、組織委員会はもとより、私ども自治体にとっても経験がなく、初めての取り組みでございます。そうしたことから、どういった活用が考えられるかについては、課題を整理しながら、今後、東京都や組織委員会と十分コミュニケーションを図り、その可能性、有用性について調査研究してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○9番(芋川ゆうき議員)  再質問させていただきます。  目黒区は、この10月、保育料無償化、全ての認可外保育施設にも適用すると決定をしました。おっしゃるとおり、一概に認可外保育施設が劣ってはいないという、こういった言い方は東京都のホームページ等でも出ているように、東京都の言い分ではあります。  また、他の自治体では、やはりおっしゃるとおり、条例をつくって、認可外保育施設の中の指導監督基準を満たさない施設を対象として、保育料無償化、これを対象外にする自治体もふえています。来年度、再来年度を見据えて条例を制定した自治体もあります。  9月の下旬ですが、雑誌等、またニュース等で報じられた、足立区で発覚した虐待保育園、これは認可外保育施設であり、指導監督基準以下の施設であったと言われています。経緯は、昨年度に非常勤で勤務をしていた職員が、その施設の子どもたちに対する人権を無視した扱いに心を痛めて、昨年11月から録音を開始して、今年度6月に足立の児童相談所に通報して、明るみになりました。  この例が意味することは、認可外保育施設、この中の実態というのは、全く、極めて見ることが難しいという、こういった状況であるということです。目黒区に住所を持つ保育施設、ここで虐待や事故が起こらないとも、これは言えません。  実際に私が認可外保育施設、数園を見学しました。職員やその保護者に聞き取りを行いました。一見、指導監督基準を超えている施設であっても、実際は職員がほぼ全員、毎年入れかわるという施設もあります。その事業の雇われた管理者は、こういった言い方もしていました。職員が安定しないこと、また毎月行われるような行事等、こういったものが大変で、職員が疲弊をしていると。  また、別の園ですが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設では、その児童の定員が決まっていない。乳幼児何名という定員が決まっていないんです。こういった施設もあります。ベビーホテルという形態で開業しているその施設は、実際に私が見学をしている間でも、管理者に電話が鳴って、入るんです。そのときに受けてみると、あした仕事だから預かってほしいと、こういった内容を受けて、承諾をしていたということです。  定員がないということは、その都度、その日その日によって、人員という職員配置が全く違うということになってきます。万が一、預けたい需要が多くなってしまった日等に職員が集まらなく、それでも事業をそのまま続けていったとしたら、最悪のケースも起こってしまうかもしれません。  子どもたちの命を預かる大事な施設であります。子どもたちの人権は守られなければいけない。最低限の基準というのは達成しなければいけませんということも含めて、以下2点、また再度質問します。  そもそも指導監督基準という、認可保育所等の要件の3分の1にも満たない有資格者が足りていない施設や、職員がそもそも足りていない。また、入所児童の在籍時間帯に、2人以上でなければいけないとあるにもかかわらず、1人勤務の時間帯があることなど、こういった子どもたちの事故が大いに危惧される、こういった施設。また、有効な非常口が1カ所のみで、昨今の災害や火災や地震、こういったもので避難ができずに、被害がさらに拡大してしまう可能性が高い等、重大な指摘がある施設に対しては、優先順位をつけて人員を調査に向かわせるとか、そういった目黒区独自の指針を設けるべきではないでしょうか。これが1点目です。  また、2点目になりますが、東京都は巡回指導というのを強めている。だから立入調査はふやせていないという、この巡回指導を強めているという方針にしかとどまっていない。この状況を知るのであれば、東京都に対してしっかりと、そもそもの法に基づいた責任を果たすよう、法に基づく年1回以上の立入調査、これを行うよう、強く都に迫っていくべきではないでしょうか。  以上2点です。 ○青木英二区長  1点、2点目、合わせてお答え申し上げたいと思います。  私ども、まずは届け出も含めて、東京都が児童福祉法に基づいて指導調査を行っていくということが、まず大前提ということでございます。  ただ、私ども、じゃ、関係ありませんということではありません。特にこれ、無償化の対応は、私ども基礎自治体で行うことでございますので、今私どもとして2つあります。1つは、まずは、例えば新たに私どもが行うべき仕事は、無償化にその園をするかどうか、園のほうから届け出、確認申請をもらうという作業があります。その確認申請が来た園がきちんと東京都に届け出をしているかといった、そういったこともきちんと私どもとしてはこれからやっていくべき課題だというふうに思っておりますし、今私ども、今まで以上に、今まで月1回、認可外保育の一覧表が来ていますので、そういった状況も把握をしてまいりますし、私ども、さまざまな地域の方々、親御さんから通報いただければ、まさに芋川議員が、ここはけしからんということがあれば、どんどん言っていただければ、それは私どももきちんと、都議会議員もいらっしゃいますから私が出ていく場面でもないかと思いますが、もし具体的にあれば、それは私ども、積極的に東京都のほうにも伝えていくということは大事なことですし、今後、たしか5年間は証明の発行が出なくても、私どもとしては無償化の対象にしていきますけど、その後、そういった届け出がなければ、これはきちんと東京都に、基礎自治体として、そこに通うお子さんの生命をしっかり守っていくという立場で、しっかりと申し上げていきたいというふうに思っておりますので、どうぞ、けしからんと御認識をされている園がありましたら、どうぞ申し上げていただければ、すぐ対応もできるかなというふうに思っておりますので、どうぞまたよろしくお願い申し上げ、また都議会議員の方にもどうぞお伝えをして、ともによりよい保育の場をつくっていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○9番(芋川ゆうき議員)  再々質問を最後、させていただきます。  おっしゃるとおり、都の管轄ではありますので、区としてできるということは、これは制限があるのだと思うんです。ですが、もともとは本当にどんな施設であっても、命や人権は守らなければいけないということが大前提ではあるんですけれども、今回、無償化に対して、ある意味、かじを切ったと。それに関しては、先ほどおっしゃったように、認可保育園に入れたくても入れられないという人が多い。また、昨日の委員会等でも、新たに園ができる、ここについて、今度は子どもたちが足らなくなっていくんじゃないのかというような質問があったときに、実は隠れ待機児等がたくさんいて、これらが入ってくると思われますと、こういった流れになるわけです。  そうすると、認可保育園、もちろん整備する、こういった形で進めていきたいんですけれども、それ以外に、やはり子どもたち、入れなくて、認可外保育園に入らざるを得ない状況というのも必ず出てくる。もちろん一方では、認可外保育施設を選んで行っているという人たちがいるのも事実だと思います。ですが、そこに対して、都にやはり責任があるからということで、目黒区としては何も踏み出せないということでは、だめだと思うんです。  そこに対して、最後、1点だけ、都の責任ということではなく、いま一度、今までとはまた違う状況になっているので、目黒区からも都に対して一歩迫っていく、こういった取り組みが必要なのではないでしょうか。  以上、最後の質問です。 ○青木英二区長  2つあります。まずは、認可保育所をやはり私ども、しっかりと整備をしていくということで、今、3,518の待機児、ことしも17園を今つくらせていただいて、待機児ゼロを今目指しています。それで全てもうおしまいかということではありませんので、これは引き続き、私どもとしては一定の認可保育園を整備をして、まずは多くの方が認可保育園に入りたいという状況があろうかと思いますので、しっかりとそれはやっていくということは、一番基本的なことでございます。  それから、私ども、何もしないで寝ているわけではございませんので、それは私ども、例えば児童福祉法にのっとって、東京都が対応をされていることについては、しっかりと同行もいたしておりますし、さっき申し上げたように、もし、私ども全てを把握し切れておりませんが、こういった区民の皆さんから、ここがおかしいじゃないかと通報があれば、それは芋川議員の御関係でそういうところがあれば、ぜひぜひ、この場で言っていただいても結構ですし、後で言っていただいても結構でございますが、それは私どもが責任を持って、無償化の責任を担う区としても、しっかりとした対応をし、あまねく目黒に住むお子さんたちの安全・安心を目黒区長としては守っていかなければいけないという立場は、終始一貫しているところでございます。 ○宮澤宏行議長  芋川ゆうき議員の一般質問を終わります。  次に、10番吉野正人議員。  〔吉野正人議員登壇〕 ○10番(吉野正人議員)  私は、新風めぐろの一員として、区政一般について、6点にわたり質問いたします。  1点目、色覚障害がある人へ配慮した印刷物や公共施設での色の使い方を工夫する取り組みについて。  人の目は通常、赤、緑、青の光を主に知覚する3種の細胞を備えているとされていますが、この細胞の働きが通常と異なり、赤と緑などの特定の色の組み合わせが見えにくい人もいます。大半が遺伝性で、治療法がなく、日本人の男性で20人に1人、女性で500人に1人の割合で出現すると言われており、現在、全国に約320万人いるとされ、学校で言うと、男女同数の40人学級であれば、1人の割合でいることになります。  制度的な色覚検査は、日本では大正5年、旧陸軍の軍医だった石原氏が、徴兵検査用に石原式色覚検査表を開発し、使用したのが始まりであり、異常と判定されると職務が制限されました。  学校でも大正9年から検査が始まり、戦後も昭和33年の学校保健法で継続されました。検査は当初、就学時と全学年で実施されましたが、平成6年ごろからは小学校4年生時の1回だけとなりました。検査結果で異常と判定されると、当時の呼称から、色が見えないのではと偏見を受けた人は少なくありません。  近年まで、医師、薬剤師、教師、バスの運転士などの職業のほか、理科系大学への進学も制限されるなど、就職、進学でも差別を受けました。人権侵害という批判から、厚生労働省は、平成13年7月に労働安全衛生規則の改正を行い、就職時の色覚検査を廃止し、業務の必要から色覚を調べる場合も、各事業場で用いられている色の判別が可能か否かにとどめるように指導しました。  これを受け、文部科学省は、平成14年に学校保健法施行規則を改正し、色覚検査は、小・中学校などの健康診断における必須項目から外れました。当時の局長通知では、希望者が検査を受ける余地は残しましたが、本人と保護者の事前の同意を必要とし、プライバシー保護も厳格に求めました。  現在も、就職時に色覚検査を行う職業は、航空機パイロット、鉄道運転手、海技士、警察官、海上保安官、自衛官などで、軽度なら採用を認めるケースもあります。また、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構は、色覚の多様性は病気とは異なるという視点に立っており、従来のように色覚を正常と異常に線引きして分けるのをやめ、多様性として捉えていただきたいとの考えから、C・P・D・T・Aの5種類の名前で呼ぶことを提案しています。  そもそも色の見え方、感じ方には個人差があり、また自分の色の見え方を他人に説明したり、理解を得ることは困難です。そのため、例えば車椅子の方のために段差を何センチ以下にするとか、目の不自由な方のために点字ブロックを設置するといった、誰から見てもわかりやすい基準を色覚において定義しにくい面があり、こういった点において、カラーユニバーサルデザインの難しさがあります。目の不自由な方、体の不自由な方への対策と比較して、取り組みがおくれてきた要因の一つでもあります。  では、色覚障害のある方が、日常生活の中で実際にどのような場面で困り、不便を感じているかということでありますが、家庭で起こりやすいこととしては、家電などのLEDランプが赤か緑かわからない。カレンダーの赤で書かれている祝祭日が見分けられない。薄いピンクや水色のシャツの区別がつかないなどがあります。  外出先で起こりやすいこととしては、電光掲示板の赤、黄色、緑などの色分けに気がつかない。路線図や時刻表など、色分けで表示されているものがわかりにくい。役所や銀行の受付などの呼び出し番号機の赤い数字が見えない。案内板や地図等に赤で書かれている現在地の表示が見つけにくいなどがあります。  学校や職場で起こりやすいこととして、黒板の赤いチョークの文字が読めない。ホワイトボードの赤文字が黒文字と区別ができないなどがあります。  このようなことに対応するためには、白黒コピーをしても内容が理解でき、情報を正確に受け取れることができるようにする。色によるコミュニケーションが予想される箇所には色名を明記する。明るい色同士、暗い色同士の組み合わせはしない。淡い色同士、濃い色同士の組み合わせはしない。背景と文字ははっきりと明度差をつけるなどの対策が必要です。  特に、区が発行する印刷物については、次のような点に配慮する必要があります。  折れ線グラフでは、それぞれの線が似たような色に見え、わかりづらいため、色だけでは区別せず、太さや点線などの線の種類、丸、三角、四角などのマーカーの形を変える。棒グラフや円グラフでは淡い色同士の組み合わせではグラフの境界がわかりづらいため、色だけで区別せず、ハッチング、地模様などを入れる。各種カラーのグラフに関しては、凡例が離れていると色合わせができないため、直接グラフに書き込む。ハザードマップや防災マップなど、高低差や危険度をあらわすとき、色を変えて色分けすると程度の順番がわかりづらいため、同じ色相で明るさを変えてあらわす。申請用紙など、例えばピンク色の用紙、水色の用紙などで説明、指定を行うとわかりづらいため、色名で説明、指定を行う可能性のあるものには、その用紙に色名の文字表示を加えるなどが必要です。  最近では、カラーユニバーサルデザインに取り組む企業や団体もふえてきています。例えばテレビのリモコンも、赤、青、緑、黄色の4色ボタンにはそれぞれの色名が印刷されており、平成15年の地上デジタル放送開始に合わせて、全メーカーが対応しております。  電車の行き先表示を工夫したり、鉄道の路線図も駅をアルファベットや数字の組み合わせであらわす駅ナンバリングも定着してきており、路線の色分けと駅名だけの表示が主流だった以前とは、状況が変化いたしました。  また、ある病院では、病院内表示を全面的に見直し、それぞれの場所を部門やエリアごとに色、形、文字の3要素で分類し、患者にわかりやすい説明を行うなど、各企業、団体においてさまざまな工夫がなされてきました。  そこでお伺いいたします。  色覚障害のある人へ配慮した印刷物や、公共施設での色の使い方を工夫する取り組みについて、現在の状況及び課題について伺います。  次に、2点目、ユニバーサルデザイン推進の取り組みについて。  国土交通省では、どこでも、誰でも、自由に、使いやすくというユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が人格と個性を尊重され、自由に社会に参画し、生き生きと安全で豊かに暮らせるよう、生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面から継続して整備、改善していくという理念に基づき、国土交通行政を推進するため、平成17年7月にユニバーサルデザイン政策大綱を策定いたしました。  また、平成20年3月には、バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に関する政府の基本的な方針として、バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱が、バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議において決定されました。  そして、全ての国民が障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者・高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とするユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律が、昨年12月14日に公布、施行されました。  一方、東京都においては、平成17年8月に第5期東京都福祉のまちづくり推進協議会から提案された、福祉のまちづくりを進めるためのユニバーサルデザインガイドラインを制定。その後、ユニバーサルデザイン先進都市東京を目指して、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障害者を含めた全ての人が安全・安心・快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とした東京都福祉のまちづくり条例を制定しました。  以上のような国、都の動向を踏まえた本区におけるユニバーサルデザイン推進の取り組みについて、現在の状況及び課題について伺います。  次に、3点目、マンション特有の防災対策について。  一戸建て住宅とは異なるマンション特有の防災対策については、例えば築年数が新しく、倒壊の危険が低いマンションでは、震災時に住民が自宅から避難をしないほうがいい場合もあったり、エレベーターが安全点検後まで使用できないため、高齢者や妊娠中の女性、障害者等が中高層階で孤立する可能性があったり、流した下水が配水管の損傷で下の階に漏れる危険性があるため、配水管の損傷がないことを確認してからトイレ等の使用をするなどの対応が必要になっています。  また、先月の台風19号における被害として、タワーマンションにおける停電、断水が発生し、長い時間、住民の生活に影響をした及ぼした被害も発生しました。  このようなマンション特有の防災対策について、先日の新聞報道では、東京23区のマンション防災の取り組みとして、1、マンションに特化した防災パンフレットの配布、公開をしているか。2、マンション防災アドバイザーの派遣を行っているか。3、マンション自主防災組織などへの防災資機材助成を行っているかの3項目について、各区へ取材をしたところ、3項目全て対応済みが5区、2項目対応済みが8区、1項目のみ対応済みが5区、全て未対応が、本区を含めて5区となっており、取り組みについては各区ごとに差がある状況です。  そこで、本区におけるマンション特有の防災対策について、現在の状況及び課題について伺います。  次に、4点目、災害時の情報伝達手段について。
     本年は、1959年、昭和34年9月26日から27日にかけ、三重県、愛知県両県を中心に死者・行方不明者5,098人を出した台風災害である伊勢湾台風から60年の年に当たります。災害時の情報伝達の基本は、伊勢湾台風を機に制定された災害対策基本法となります。  しかしながら、本年の台風では、千葉県などで大規模かつ長期間の停電が発生した影響で、情報伝達が途絶え、国から地方自治体へ、地方自治体から住民へという情報の伝達が対応し切れていませんでした。各市町村も情報把握に手間取り、防災行政無線は聞き取りづらく、住民に現状や回復の見通しが十分に伝わりませんでした。  そこで、本区における災害時の情報伝達手段について、現在の状況及び課題について伺います。  次に、5点目、インフルエンザ感染拡大防止対策について。  ことしはインフルエンザの流行が早目に始まりました。インフルエンザといえば、真冬に流行する印象が強いですが、新聞報道によりますと、ことしは今月15日に全国で流行期に入ったとのことで、厚生労働省は、昨年と比べると4週間早く、新型インフルエンザがはやった2009年に次いで、過去2番目の早さであるとのことです。  東京に関しては、9月中に医療機関1カ所当たりの患者報告数が1人を超え、東京都は例年より2カ月ほど早い9月26日に流行入りを宣言しました。今月10日までの累計で、都内の幼稚園や高校を含めた学級閉鎖は、137校となっております。  なぜこのような時期にインフルエンザが流行したのか、原因ははっきりしませんが、同時期に開催されたラグビーワールドカップ日本大会に注目する専門家がいます。しかしながら、患者の多い沖縄では、ラグビーの試合は行われていないため、ラグビーワールドカップ日本大会開催ということだけではなく、グローバル化が背景にあるのではないかとのことです。  イベント等で特定の期間、場所に同一の目的で1,000人以上の人が集まることを指すマスギャザリングによって、季節外れのインフルエンザの流行が生じた可能性が高いとのことです。  現在、日本はグローバル化が進み、観光客だけではなく、外国人労働者の受け入れも拡大している中、東京の混雑ぶりを考えると、日常的にマスギャザリングは起こり得ることになり、子どもや高齢者といった弱者ほど、ワクチン接種を心がけてほしいと専門家は指摘しております。  そこで伺います。  第1問、小児インフルエンザワクチン接種費助成についての見解を伺います。  第2問、インフルエンザの流行期が長期化していることに対応するために、八雲休日診療所開所期間延長についての見解を伺います。  次に、6点目、特別区全国連携プロジェクトについて。  特別区長会では、全国各地域との信頼関係、きずなをさらに強化し、双方が発展していくために連携を深め、東京を含めた全国各地域の経済の活性化、そして、まちの元気につながるような取り組みとして、特別区全国連携プロジェクトを平成26年9月より展開しております。  本年8月から9月にかけて、総合庁舎1階の休憩コーナーにおいて、群馬県市長会、群馬県町村会との連携事業として、群馬県市町村の紹介展示である「ぐんま 鉄たび 湯たび 歩きたび」が開催されました。私もパンフレット等をいただき、さまざまな情報を目にすることができました。  そこで、この取り組みについて5年が経過した現在、本区における特別区全国連携プロジェクトについての成果と課題について伺います。  以上で、6点にわたる壇上での質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  吉野議員の6点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、色覚障害がある人へ配慮した印刷物や、公共施設での色の使い方を工夫する取り組みについてでございますが、まず、色覚障害とは、正常とされる他の大勢の人とは色が異なって見えてしまう、感じてしまう状態のことでありまして、色の区別がつきにくい場合があり、日常生活に支障を来してしまう可能性があります。  このように、色は誰にでも同じように見えるわけではなく、ある人にとって区別しやすい配色が、別の人には区別しにくかったり、ある人にはよく似た色が、別の人には区別しやすい色である場合がございます。  そのため、多様な色覚の方がいらっしゃることに配慮して、情報がなるべく全ての人に正確に伝わるよう、利用者の視点に立ってデザインする必要があり、このことはカラーユニバーサルデザインと言われております。  東京都では、カラーユニバーサルデザインガイドラインを策定し、具体的な色使いを示しながら、配慮すべき事項などを示しております。  本区における現状でございますが、区の施設整備に当たっては、新築や改修工事の際に、東京都福祉のまちづくり条例に基づく施設整備マニュアルを設計委託仕様書で示し、色覚障害の特性と色の選び方への配慮を行っております。  また、区のホームページにおいては、目黒区ホームページにおける情報作成及び構成の考え方に基づき、色覚障害のある方への配慮を示し、ホームページ研修の中でも職員に周知を図っているところでございます。  印刷物につきましては、各所管が印刷物の内容や用途を踏まえ、それぞれ工夫しているところでございますが、まだ十分とまでは言えないところでございます。  今後は、都のガイドラインを庁内で共有するとともに、さまざまな研修の機会も利用して、各種文書類のカラー印刷を行う際の留意点等、色覚障害のある方への配慮の必要性について、周知徹底に努めてまいりたいと存じます。  次に、第2点目、ユニバーサルデザイン推進の取り組みの現状の状況及び課題についてでございますが、ユニバーサルデザインとは、全ての人が、年齢、性別、国籍及び個人の能力にかかわらず、一人一人の多様性が尊重され、あらゆる場面で社会参加ができる環境を整えることを言います。  国においては、平成17年7月にユニバーサルデザイン政策大綱を策定し、どこでも、誰でも、自由に、使いやすくというユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、国として政策を推進するとしました。  また、平成20年3月にバリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱を制定し、国民一人一人が自立しつつ互いに支え合う共生社会の実現を目指し、生活者、利用者の視点に立った施策の展開、ハード・ソフトからハートへ、点・線から面への整備の取り組み方針に基づき、関係省府が一体となって施策を推進していくこととしました。  さらに、平成30年12月には、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律を制定しました。この中で、ユニバーサル社会の実現に向けた施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及び諸施策の策定等に当たっての留意事項を定めることにより、諸施策を総合的かつ一体的に推進することとしました。  東京都においては、ユニバーサルデザインの理念のもと、東京を高齢者、障害者、子ども、外国人などを含めた全ての人々にとって、住みやすい、訪れやすいまちへと発展させることを宣言し、東京都福祉のまちづくり条例を平成7年3月に制定し、施策の推進に取り組んでいます。  東京2020オリンピックパラリンピックに向けては、外国人や障害のある人などの来訪者への対応として、全ての会場でユニバーサルデザインに基づいた施設とすることや、見やすく、わかりやすい多言語表示標識の設置、点字案内板や視覚障害者誘導用ブロック等を導入していくこととしております。  目黒区の現状でございますが、ユニバーサルデザインを基本理念とする東京都福祉のまちづくり条例と目黒区立施設福祉環境整備要綱及び目黒区福祉のまちづくり整備要綱に基づき、福祉のまちづくりを推進しております。  区有施設を含めた公共的建築物や民間建築物等の整備、改善指導等により、障害のある人や高齢者を含めた全ての人にとって、安全なまちづくりの構築を図っております。今後、ユニバーサルデザインの推進に当たっては、区民、事業者、関係機関が各責務のもと推進していくことが不可欠でございます。  区といたしましては、ユニバーサルデザインの理念に沿ったまちづくりを進めることは、大変有意義と認識しておりますので、東京都、区民、事業者、関係機関と連携、協働して、ユニバーサルデザインの推進に取り組んでまいります。  次に、第3点目、マンション特有の防災対策について、現在の状況及び課題についてでございますが、近年、都内のマンションにおいては、建物の老朽化と居住者の高齢化、2つの老いが進行しており、この状況を放置すると管理不全に陥ってしまうマンションが増加し、居住環境はもとより、防災や防犯、衛生景観など、居住環境全体に大きな影響を及ぼすことが課題となっております。  区といたしましては、平成19年度に区内の分譲マンション、賃貸共同住宅などの基礎調査を実施し、建物の概要の状況を把握し、整理しておりますが、本年度、この情報を最新化するため、現在、マンション等の基礎調査を行っているところでございます。  都におきましても、管理不全のマンションの増加を懸念し、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例を平成31年3月に制定し、昭和58年の区分所有法の改正前に建設されたマンションの管理状況について、令和2年4月から届け出の義務化が予定されております。  マンションにつきましては、戸建てとは違ったマンション特有の揺れや被害に特徴があり、これらを踏まえた防災対策が重要となっております。また、マンションの防災力を高めるためには、マンションの管理組合が個々のマンションの状況に応じて、災害に備えた体制づくりをすることが必要でございます。  これらを踏まえ、区といたしましても、個々のマンションの防災対策に活用していただけるよう、マンション防災マニュアルの手引きを本年4月に改定し、マンションの特徴に応じた対策や災害に備えた避難行動要支援者名簿についての説明などをわかりやすくいたしました。  この手引きにつきましては、区報の防災特集号に掲載いたしまして、区民の方へ広く周知しております。また、ホームページからもダウンロードができるほか、区政情報コーナーでも配布しているところでございます。  いずれにいたしましても、区内のマンションの管理状況の届け出がなされる際などにおいて、マンション防災マニュアルを少しでも活用していただけるよう、周知徹底を図ってまいりたいと存じます。  次に、4点目、災害時の情報伝達手段の現在の状況及び課題についてでございますが、現在、本区では、地域防災計画に基づき、区民の方に対する情報発信体制を整備しております。  屋外スピーカーや戸別受信機による固定系防災行政無線公式ホームページやメールマガジン、生活安全パトロール車のほか、ツイッターなどのSNS技術など、さまざまなツールを活用して、区民の方に必要な情報を伝達することとしております。  これらにあわせて、風水害の際には、防災気象情報メールや、目黒川が警戒水位、危険水位に達したときに発するサイレンにより、注意喚起を行っております。  一方で、今回の台風19号の対応では、情報伝達手段について、幾つかの課題が明らかになりました。  10月12日には、午後1時に警戒レベル3、避難準備・高齢者等避難開始、午後5時45分に警戒レベル4、避難勧告を発令しましたが、その際、避難勧告の対象区域である目黒川流域の固定系防災行政無線の屋外スピーカーを活用して、区民の方に周知を図りました。しかしながら、雨や風の強い中では放送内容がわからないというお問い合わせを多数いただきました。  メールマガジンやツイッターなどでも避難勧告の内容を情報提供しましたが、パソコンやスマートフォンをお持ちでない区民の方向けの情報伝達について、早急に改善が必要であると認識しております。あわせて、高齢者など、要配慮者が避難することを考慮した避難勧告の発令時期についても検討が必要であると考えております。  こうした状況を踏まえ、区といたしましては、庁内に検討組織を設置して、今回の対応に係る主な課題を検証し、年内を目途に今後の対応を取りまとめていくこととしております。その中でも、特に台風19号の当日に公式ホームページがつながりにくくなったことにつきましては、多くの方々から御意見をいただいております。都内の多くの自治体ホームページで同様な状況があった一方で、通常どおりホームページを表示できた自治体もございました。  目黒区におきましては、ホームページへのアクセス集中に対応できるよう、区として行える方法を早急に検討してきたところでございます。専用の配信ネットワークを利用して、ホームページを表示するコンテンツ・デリバリ・ネットワーク、CDNという方法は、実際に他の自治体で効果があったと聞いておりますので、目黒区におきましても早急に導入するよう、準備を進めているところでございます。  次に、第5点目、インフルエンザ感染拡大防止についての第1問、小児インフルエンザ接種費助成についてでございますが、季節性インフルエンザは、我が国では通常、初冬から春先にかけて毎年流行し、多くの場合、安静にして休養をとることで、1週間程度で回復する疾患ですが、中には、肺炎や脳症等の重い合併症があらわれ、入院治療を必要とする場合や、生命に危険が及ぶ場合もあります。特に基礎疾患のある方や高齢の方では、重症化する可能性が高いと考えられております。  インフルエンザワクチンには、発病を抑える効果が一定程度認められていますが、麻疹や風疹ワクチンで認められているような高い発病予防効果を期待することはできません。インフルエンザワクチンの最も大きな効果は、重症化を予防することです。このため、日本では、インフルエンザにかかると重症化しやすい高齢者に対して、インフルエンザワクチンを定期接種として実施しています。  本区におけるインフルエンザの重症化を予防するため、高齢者への対策を優先し、平成28年度から75歳以上、平成29年度からは70歳以上の方を対象に、インフルエンザワクチン接種費用の全額助成を拡充してまいりました。  このような背景から、小児に対するインフルエンザワクチン接種費の助成に関しましては、今後の研究課題とさせていただきます。今後も引き続き、インフルエンザの感染拡大防止と重症化予防に取り組んでまいります。  次に、第2問、八雲休日診療所開所期間延長についてでございますが、区では、一般の診療所が休診している日曜、祝祭日、年末年始及び土曜日における急病患者に対して治療を行うため、休日・休日準夜・土曜準夜診療事業を目黒区医師会に委託して実施しているところです。  区内には、中目黒、鷹番、八雲の3カ所の休日診療所がございます。  八雲休日診療所につきましては、事業実績を踏まえ、平成23年度から事業を休止していましたが、季節性インフルエンザの流行期の区民の医療ニーズに的確に応えていくため、平成27年度から、11月から2月の4カ月に期間を限定して再開したものです。  季節性インフルエンザは、日本において、例年12月から3月にかけて流行します。休日診療所の受診者数の実績を見ますと、11月から徐々に増加し、1月をピークに、2月の終わりごろに受診者数が落ちつくという状況です。  八雲休日診療所の開所期間は、このような状況を踏まえて設定しているものであり、現在の開所期間でも区民の医療ニーズには十分対応できるものと考えています。また、開所期間延長に当たっては、休日診療所及び併設調剤薬局の医療従事者の確保が課題となります。医師等が不足する状況の中、現在でも人の手配が厳しいと聞いており、今後も現在の開所期間を継続していく考えです。  ことしは例年よりも早い9月に都内で季節性インフルエンザの流行開始となりました。季節性インフルエンザは、毎年、世界各地で流行が見られます。グローバル化により人の往来が頻繁になる中、今後の流行状況については注視してまいります。  次に、第6点、特別区全国連携プロジェクトについての成果と課題についてでございますが、特別区長会におきましては、各区と全国各地域との信頼関係やきずなをさらに強化し、双方が発展していくことを目指して、平成26年9月から特別区全国連携プロジェクトを展開しております。  このプロジェクトは、東京23区が全国各地域と産業、観光、文化、スポーツなど、さまざまな分野で連携し、東京を含めた各地域の経済の活性化、そしてまちの元気につながるような取り組みを行うことにより、ともに発展、成長しながら、共存共栄を図っていくことを目的としております。  本年10月現在、特別区長会と広域連携協定を締結している団体は、平成28年4月に協定を締結した北海道町村会や京都府市長会など13団体、構成自治体は372に上り、各区が連携・交流している自治体と合わせますと、23区は1,000を超える自治体と連携・交流の関係がございます。  全国連携プロジェクトのこれまでの成果につきましては、23区一体の事業として、自治体間連携のシンポジウムや講演会を開催するほか、連携自治体の物産展やPR展示など、魅力発信イベントを実施しており、本年7月には区政会館において、森林環境税から考える自治体間連携の講演会を実施するとともに、10月には大井競馬場において北海道メガ・グルメフェスを開催いたしました。  また、本区におきましても、8月20日から9月5日まで、総合庁舎1階の休憩コーナーにおいて、群馬県の市長会及び町村会との連携事業として、群馬県市町村の紹介展示「ぐんま 鉄たび 湯たび 歩きたび」を開催いたしました。  具体的な連携事業の実施に当たりましては、連携先の自治体の選定や事業実施に当たっての財政負担の問題など、さまざまな課題がございますが、今後とも特別区の一員として、東京を含む各地域が強い信頼関係のもと、生き生きとしたまちづくりを進め、ともに発展、成長しながら共存共栄を図っていけるよう、全国連携プロジェクトに関する取り組みを進めてまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○10番(吉野正人議員)  それでは、再質問させていただきます。ちょっと時間がないで、絞って再質問させていただきます。  1件目の色覚障害のある人への配慮についてですけども、御答弁の中にさまざまな研修の機会も利用して、色覚障害のある方への配慮の必要性を周知するということですけども、具体的にはどのような研修をお考えなのか、想定しているのか伺います。  次に、マンションに特化した防災対策ですが、他区において取り組みがなされている防災パンフレットの配布、公開、あとはマンション防災アドバイザーの派遣、あと自主防災組織への防災資機材の助成など、今後の具体的な取り組みはどのように考えているのか、お伺いいたします。  次、4点目の災害時の情報伝達手段についてですけれども、台風19号のときに、ひとり暮らしの高齢者の方々から、民生・児童委員さんのほうに避難所に関しての問い合わせが多くあったということだったんですけども、民生・児童委員さんに対しての情報がなくて、対応に苦慮したという御相談を受けました。  本来であれば、民生・児童委員さんが行政防災無線の内容を確認できる音声自動応答サービスの利用とか、携帯の緊急情報(災害)メールマガジンの登録を行っていれば、防災無線の情報を入手できるということもありましたが、まだこの利用方法とか登録のやり方が周知が図られていなかったという状況がありました。今後、この利用方法の説明とか、登録率のアップに向けて、地道な努力というものが必要であると思いますけれども、どのようにお考えかどうか伺います。  また、台風の場合には、事前の勢力、到達時間等がわかっているので、ひとり暮らし高齢者などの要配慮者については、事前の呼びかけというのも必要じゃないかと思っております。あわせてお伺いいたします。  あと、先日の新聞記事に出ていたんですけれども、防災行政無線が聞きにくい際に、青パトが活躍したという区がございました。本区でも青パトを運行していますけれども、どのような対応をとったのか、お伺いしたいと思います。  あと最後、小児インフルエンザワクチンの接種費助成についてですけども、来年はオリンピックパラリンピックも開催され、グローバル化がますます進展するということで、インフルエンザの流行状況もこれまでと変わる中で、小児インフルエンザに対するワクチン接種も重要になると考えます。  小児インフルエンザは2回接種しなきゃいけないので、保護者に負担がかかっております。接種費助成を行う区もふえつつあり、隣接区では、世田谷区、渋谷区、品川区も費用の助成を行っているということで、本区においても再度、助成について見直しを検討すべきと思いますが、再度の見解を伺います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、まず1点目ですが、どんな研修かということで、例えば区民の声、それから広聴などの研修、さらにホームページの研修等を使って、色覚障害者の皆さんへの配慮をしっかり進めていきたいと思います。  それから、2点目は、私ども今、マンション関連のグッズ類について、8割であっせんもしております。助成については、今後の検討としていきたいというふうに思います。  それから、3点目のメール登録等の御指摘は、全くそのとおりですので、今、既に正副会長会と今後、合同民協等で、今、御指摘の内容をしっかりとお伝えをしていきたいと思います。  同じように、4点目ですが、登録者名簿を既に民生委員の方にお配りをしていますので、そういったことを、まず御自分の安全を守ることが最優先で、その安全をしっかりと守っていただきながら、こういった名簿を活用していただく。それから、平素からやはりお声がけをしていただくということが、大事なことではないかなというふうに思います。  それから、青パトの活用ですが、これも全く御指摘のとおりで、なかなか、雨も降って、窓も閉めていましたので、十分な情報が伝達できない中で、じかに車からというのは大事なことかというふうに思います。青パトだけではなくて、消防・警察にも御依頼をしております。テクニカルなこととしては、やっぱり一定、選挙カーじゃありませんが、とまりながらそういった内容を周知をさせていただいているところでございます。  それから、小児用のインフルエンザについてですが、これからオリンピックパラリンピックがございます。多くの方が行き来をする時代になりつつありますので、こういった感染拡大は大事な課題だというふうに十分承知しています。まず私ども、75歳、70歳としてまいりました。今後もこういった小児、高齢者、あわせて検討していきたいと思います。  以上でございます。 ○宮澤宏行議長  吉野正人議員の一般質問を終わります。  この際、お諮りいたします。  本日の会議は、議事の都合により延長したいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤宏行議長  御異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は延長することに決定をいたしました。  議事の都合により暫時休憩をいたします。    午後4時40分休憩    午後4時55分開議 ○宮澤宏行議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、3番川端しんじ議員。  〔川端しんじ議員登壇〕
    ○3番(川端しんじ議員)  川端しんじでございます。  私は無会派ではございますが、政党、NHKから国民を守る党に属しており、ここ目黒区において、NHKの被害から区民の皆様を全力でお守りしますと掲げ、日々活動しております。その中で、多くの区民の皆様からさまざまな声をいただいておりますので、本定例会でも、質問通告に基づき、2点4問をNHK関連について質問させていただきます。  まず、質問の前に、NHK関連の大きなニュースが飛び込んでまいりました。  愛知県春日井市において、NHK受信料の集金業務の委託業者の者が、NHK放送受信契約者の契約者名義の個人情報をもとに特殊詐欺をしたとして、10月23日に逮捕されたという驚くべきニュースです。  具体的には、集金委託業者の社長が、NHKから取得した住民基本台帳情報、つまり名前、住所、年齢、家族構成などを含んだ個人情報の名簿を外部に流出させ、80歳代の女性から不法にキャッシュカードを盗んだとされております。  高齢女性と見られる名前を名簿から選び、実行役に伝えていたことや、30人分の情報を伝えたなど、周辺地域においてほかの被害もあると見て捜査中とのことです。本年4月にNHKと集金委託契約をし、わずか3カ月で逮捕に至っております。これは特殊詐欺の目的を持ち、個人情報の取得のために集金委託契約をしたとしか思えません。  さらには、今月2日にも山口県宇部市において、委託業者のNHK集金人が20時に障害をお持ちの方のお宅に不法侵入し、「払えと言っているんだよ」とやくざまがいに恫喝し、警察を呼ばれるという事件も起きております。  このような事件は氷山の一角でありますが、事実、私のもとにも、前回ここでお話しした被害相談に加え、新たな被害を聞いております。  NHKを解約したところ、NHK集金人と同じ頻度で、しつこいリフォーム会社の訪問営業が始まったと、高齢女性からの相談や、郵便局へ転居届も出さず、表札もないのに、NHK集金人が突如やってきて、教えてもいない名前を大声で叫び、「受信料を支払え」と言うなどの事案があります。  私が指摘したとおり、区民は、悪質なNHK集金人により夜間に訪問され、虚偽や脅迫をされ、また個人情報を巧みに利用されるという、我々の生活安全と財産が脅かされる実態からも、ここ目黒区において、NHKの個人情報を利用した特殊詐欺が発生する可能性は十分にあると言わざるを得ません。  私が所属するNHKから国民を守る党は、このような悪質なNHK集金人の戸別訪問を抑止するため、NHK撃退シールなるものを希望者に郵送しており、玄関の内外で張っていただくよう勧めており、昼夜問わず突然訪問されたその場からすぐに電話できるよう、被害相談のコールセンターも開設しております。目黒区において、NHK撃退シールを希望する区民も多く、NHK集金人による被害が甚大であると痛感しております。  区長も10月27日、ここ総合庁舎で行われた区民と区長のまちづくり懇談会において、区民から、NHKからの不当な契約被害とNHKのコンプライアンス問題について、直接聞いていると思いますので、簡潔かつ生産的な御答弁を求め、質問に移ります。  1点目でございます。  NHKに対する区民の住民基本台帳(住民票等)の情報提供についてでございます。  住民基本台帳における住民票等の個人情報は、秘匿性が高く、氏名、生年月日及び住所がわかる機密事項だと、区の職員の皆様と同様に私も考えておりますが、容易に第三者へ提供したり、または漏えいされるべきものでは決してありません。  現在、目黒区の戸籍住民課では、年間20万件以上もの住民票の交付申請がある中、その理由によっては、第三者請求で我々の住民票が容易に取得されます。簡単に言うと、本人の承諾なしに住民票が交付できるという請求であります。  さきの決算特別委員会において、私は、NHKから第三者請求による住民票等の交付申請の件数をお聞きしましたが、その場では不明との答弁でした。また、驚くことに、NHKの申請につきましては、疎明資料は一切必要なく、NHKがみずから作成した文書によるお客様番号と契約年月日を提出すれば、それ以外の放送受信契約書の写しなどの債権・債務のわかる書類も必要なく、過去から今現在も住民票をNHKへ交付しているとのことでした。  ここで質問いたします。  (1)戸籍住民課において、NHKが作成した住民票の写し等の申請(第三者請求)の件数及び添付したお客様番号と契約年月日の記載のみの理由で、区民の住民票をNHKへ交付している根拠をお伺いします。  (2)住民票の写し等の申請において、住民基本台帳法第12条の3第4項には、利用の目的を明らかにしなければならないとの定めがあります。NHKが区民の知り得ないタイミングでこの第三者請求をして、区から住民票が交付され、個人情報を取得しております。交付申請に記載された請求の事由とは何かをお伺いします。  2点目でございます。  生活福祉課及び障害福祉課におけるNHK放送受信料免除申請書の取り次ぎ事務についてお伺いします。  現在、生活福祉課及び障害福祉課において、各窓口にて生活保護及び身体障害と認定された方には、NHKの放送受信料が半額もしくは全額免除される旨の説明をされていると存じております。その際に、各課で据え置いております放送受信料免除申請書の取り扱いについて、重大な欠陥がありますので、まず指摘させていただきます。  この放送受信料免除申請書の公的扶助受給者用の場合ですが、厚生省社会局長通知の生活保護法による保護の実施要領に定めがあるため、NHKが作成した用紙を取り寄せ、あらかじめ備え置き、NHKの受信料免除に関する事務を目黒区が協力しておる実態でございます。しかし、この書類を十分に確かめると、放送受信契約書と放送受信料免除申請書が連記されており、放送受信契約書を兼ねていることがわかります。これが問題なのは、意図的でなくても、担当するケースワーカーがNHKの契約取り次ぎ事務を行ってしまうおそれがあることです。  本来は、NHK職員もしくは委託業者が行う業務ですが、生活保護決定者へこの書類へ署名させ、契約をあっせんする行為は、非常に問題です。そもそも業務の使命としては、生活保護者に対する放送受信料の免除を行うのが生活福祉課の一業務のはずであります。放送受信契約は、放送受信規約第3条の受信機の設置日を記載しなければならず、また同規約第4条第1項では、受信機の設置日に契約が成立するものとされ、さらには最高裁判決の中でも、受信機の設置日にさかのぼって受信料の支払い義務とされています。つまり、受信料債権・債務は、契約日でも契約書の記入日でもなく、テレビ設置日から発生することになります。しかし、この書類には、テレビの設置日の記入欄がどこにもありません。この書類で契約させること自体、区民へ渡すこと自体、最高裁の判決に反する行為であると言えます。  実際に私の区民からの電話相談において、受信料が免除になると聞いて区役所の窓口で手続したにもかかわらず、NHK集金人が訪問してきて、過去からの受信料が義務だから払えと請求されるケースがあります。  以上を踏まえ、質問いたします。  (1)NHK未契約者の保護決定者や障害認定者に対して、放送受信契約書兼放送受信料免除申請書の取り扱い方法と区民への説明内容をお伺いします。  続けて同様に、障害福祉課において、NHK受信料が全額免除される場合は、障害者手帳をお持ちで、住民税が非課税の世帯が対象となっております。先ほどのNHK放送受信契約書、放送受信料免除申請書は、世帯構成員全員の氏名、生年月日をも記入させ、子どもから全ての記入が必要となります。  この申請書式には少々からくりがあります。免除、つまり無料という言葉で誘い、未契約者と契約させることはもちろんのこと、小さい文字で、「申請に当たり、下記の市区町村が該当事由の証明のため、必要な確認調査を行うことを同意します」と記入されております。さらに、家族世帯構成員ではない他人が代筆者であっても、家族世帯情報をNHKへ開示の同意がされてしまうことです。  代筆者などという都合のいい言葉で、受任者であるという証明の本人からの委任状などない、それこそ疎明資料が一切不要の第三者であります。ここで免除対象者に、この書式において、恐らく本人が知らずに同意させているNHKからの確認調査について質問いたします。  (2)NHKから区へ求める放送受信料免除事由確認調査リストについての情報提供の件数、その内容及び区民1人当たりの対象調査期限等をお伺いします。  以上です。壇上から質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  川端議員の2点にわたる質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、NHKに対する区民の住民基本台帳(住民票等)の情報提供についての第1問、NHKの住民票の写し等の申請件数及び添付したお客様番号と契約年月日の記載で、区民の住民票をNHKに交付している根拠についてでございますが、住民票の写しの交付につきましては、それぞれの請求に応じ、住民基本台帳法の規定により判断しているところでございます。  住民基本台帳法では、住民票の写しの交付について、本人及び本人と同一の世帯の方からの請求によるもの、国または地方公共団体の機関からの公用請求によるもの、そしてこれら2つに該当しない、本人等以外の者の申し出によるもの、大きく3つの区分に規定されております。  これは住民基本台帳制度上、昭和42年の住民基本台帳法制定当時は、基本的に住民票の写しの交付について、「何人でも請求できる」こととされておりましたが、社会一般のプライバシーの高揚や情報化社会の進展等による国民のプライバシー保護に対する関心の高まりによる個人情報の適正管理の観点から、平成19年度の法改正により、住民票の交付は一定の要件に該当する場合に限定されることとなり、本人や同一世帯の方以外からの、いわゆる第三者請求の場合には、正当な理由がある場合に限られたことによるものでございます。  お尋ねのありましたNHKからの住民票の写し等の申請についてでございますが、まず件数につきましては、令和元年度に入りましてから10月末までの7カ月間を対象に確認しましたところ、10回の請求で交付した住民票は、合計で110通でございます。  次に、添付したお客様番号と契約年月日の記載で交付している根拠ということでございますが、NHKからの申請は、いわゆる第三者申請に該当しますことから、正当な理由があると認められていることが必要でございます。  そこで、通常は、申請書に記載された利用目的や添付された疎明資料により判断していますが、NHKにつきましては、国の定める住民基本台帳事務処理要領におきまして、住民票の交付に当たり、正当な理由が認められるものとして、具体的な団体名が示されておりますことなども含め、総合的な判断として正当な理由があるものと認めて、交付をしているものでございます。  次に、第2問、NHKの住民票の写し等の申請において記載された請求の事由とは何かについてでございますが、第1問でお答えいたしましたとおり、NHKからの住民票の申請も、いわゆる第三者請求に該当しますため、正当な事由があると認められたことが必要となってまいります。  この正当な理由であることの判断の材料となりますのが、お尋ねの住民票の請求の事由でございますが、改めてその記載を求める根拠を申し上げますと、住民基本台帳法第12条の3第4項第4号の規定でございまして、自己の権利等を行使し、または義務を履行するために、住民基本台帳の記載事項を確認する必要がある者は、当該住民票の写し等の利用の目的を明らかにしなければならないとされていることによるものでございます。  このたびNHKからの住民票の写し等の申請書を改めて確認しましたところ、今年度に入ってからの申請書に記載されました申請事由からは、契約者の転居先が不明になった場合に転居先住所を把握するための申請と、放送受信料が未納の方の収納のための申請があることが認められました。  第1問で申し上げた国の定める住民基本台帳事務処理要領には、日本放送協会の役員または職員が、その法人等の法令による事務を円滑にするために、関係人の住民票の写しを取得する場合が、住民票の交付することができる正当な理由があるものの例として掲げられておりますことから、これに該当するものとして、いずれも適正な請求事由と考えております。  いずれにいたしましても、住民基本台帳に記載されている情報は、御指摘のとおり、秘匿性の高いものであり、また、ここまでお答えしてまいりましたとおり、第三者への提供は正当な理由がある場合に限られていることから、その取り扱いについては慎重に対応する必要があるものと認識をしているところでございます。  次に、第2点目、生活福祉課及び障害福祉課におけるNHK放送受信料免除申請等の取り次ぎ事務についての第1問、NHK未契約者の保護決定者や障害認定者に対して放送受信契約書、放送受信料免除申請書の取り扱い方法と区民への説明についてでございますが、NHK放送受信料につきましては、日本放送協会放送受信料免除基準に基づき、生活保護受給者は放送受信料が全額免除され、障害がある方については、障害等級、特別区民税・都民税の課税状況、世帯状況によって、放送受信料が全額または半額の免除になる場合がございます。また、中国残留邦人等支援給付受給者も生活保護受給者と同様、全額免除となっております。免除を希望される方は、本区福祉事務所から免除基準に該当することの証明を受け、NHKへ申請することで、放送受信料の免除を受けることができるところでございます。  受信料免除申請につきましては、生活保護決定及び障害認定の各所管に備えております。生活保護受給者におきましては、生活保護を開始する際に、また障害がある方におきましては、障害者手帳を交付する際に減免制度の御説明をいたします。その上で、免除申請が必要な場合には、御本人が氏名等を記載した申請書に福祉事務所が証明し、みずからNHKに郵送することになっております。  特に生活保護受給者への説明に当たりましては、生活保護が廃止になった場合には、改めて放送受信料の支払い義務が生じる旨を、生活保護のしおりに基づき、丁寧にお知らせしているところでございます。  また、障害のある方には、世帯の課税状況等によって、免除が全額または半額となる場合があるため、条件等についてわかりやすく説明しているところでございます。  今後とも、放送受信料の免除申請に関しましては、誤解の生じないよう、丁寧な制度説明をするとともに、免除事由の証明事務に当たりましては、引き続き適切に行ってまいります。  次に、第2問、NHKから区へ求める放送受信料免除事由確認調査リストについての情報提供の件数、その内容及び区民1人当たりの対象調査期限等についてでございますが、NHKでは、放送法に基づく日本放送協会放送受信規則及び放送受信料免除基準に該当する免除事由が存在することを確認するため、当該受信規約に基づき、証明書を発行した区福祉事務所宛てに調査することになっております。  調査に当たりましては、全額免除につきましては1年ごと、半額免除につきましては2年ごとに行うことと免除基準に定められており、日本放送協会営業局中央営業センター長から、毎年9月に調査依頼がございます。  調査の回答期限は、毎年10月から11月に定められており、本年度も現況を確認の上、11月1日の回答期限に対し、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者につきましては10月24日に、障害のある方につきましては10月31日に、それぞれ回答しております。  本年度の情報提供の件数につきましては、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受給者が1,696件、障害のある方では身体障害者、知的障害者、精神障害者を合わせての全額免除は561件、半額免除が264件、合計825件でございました。  調査内容につきましては、生活保護受給者におきましては、生活保護の開始時等において、免除申請に記載した世帯主氏名、住所、また障害のある方におきましては、氏名、生年月日、障害者手帳番号、住所及び世帯員の氏名、生年月日が記載されております。  いずれにいたしましても、調査時における免除事由の有無と、なしの場合の事由消滅日についてもあわせて回答することとなっております。今後とも免除事由確認調査に当たりましては、免除の継続の有無にかかわることでもありますので、引き続き慎重に対応してまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○3番(川端しんじ議員)  ありがとうございます。ちょっと急ぎ足でやります。  1点目の再質問をさせていただきます。  結局、疎明資料は必要と当然書いてありますので、今の区長の答弁ですと、具体的な団体名がある。これは処理要領ですけれども、確かに日本放送協会と書いてありますよ。それだから相当と認める。疎明資料が相当と認めないといけないものが、固有名称、団体の名前があるだけで相当と認める。今の答弁は、まずおかしい。  なおかつ、処理要領の上4行を見てくださいよ。私は、自分が勤める会社、不動産賃貸業がありますけれども、私も同じくして、お客様番号と契約年月日で、私も第三者請求しましたよ。処理要領の上には、正当な認められる例として、NHKが4番目ですよ。1番目に、債権者(金融機関、不動産賃貸業者等)が債権回収のための住民票を取得する場合と当然書いてございます。  ですから、私は疎明資料の有無、もしくはそれが過不足があるんじゃないかというところで質問させていただいたものですから、そこはちょっと答弁が不十分だと思いますので、具体的に何を判断したのか、固有名なら固有名と言ってください。そういうふうにまたお答えしていただきたいと思います。  2点目でございます。  これは大問題の書式でございまして、これは使っていない自治体があるんですよ。船橋市ですとか。船橋市のほうに、事務局を通じまして回答を求めております。どうして使わないんだと。  (「何の資料を使うんですか」と呼ぶ者あり) ○3番(川端しんじ議員)  2点目の免除申請書の件です。失礼しました。  これは、NHKに便宜を図っていると誤解を招くため、契約を促しているため、一切今では使っていないと。まさにそのとおりですよ。これは船橋市職員のほうから、そもそも問題に挙がったことから始まりまして、当時、船橋市議会議員でありましたNHKから国民を守る党の党首、立花孝志が議員のときに職員から相談を受けまして、それで今現在、改定に当たっております。その職員は退職し、今は船橋市議会議員になっておりますけれども、そういった現場からの声から変わってきたと。そういったことをちょっと理解の上、質問したものでございます。  この調査リストの件でございますけれども、この調査リストは、簡単に言うと、世帯収入調査なんですよ。年間2,000件以上、2,000人の方以上ですね、今の答弁ですと。受信料請求見込みリストなんですね。ですから、将来にわたり、子どもが10年後、20年後、仕事をして収入があった場合、請求書、集金人がやってくるわけですよ。  これを区が永遠に、失礼ながら、亡くなるまで、これの調査を回答しているということでございますから、子どもが大きくなったら非課税世帯じゃなくなりますから、集金人がやってくると。生活保護者も対象から外れたら集金人がやってくると。そのもとのオリジナルの発端は、区から回答しているこの調査リストだということが明らかなんですね。  ですから、この観点ですね、福祉の観点で、協力事務なのはよくわかりますけれども、契約のあっせん行為、これはもうおかしいですよ。契約のこの書類の受け渡しもおかしいです。将来のリスクの説明を徹底すること。これは当たり前ですが、これは早急にしていただかないといけませんから、やはりこの書式はアウト。契約書自体が放送法の規約にも違反しているものでございますから、これを取り次ぐ、これを渡す、これを持っていること自体おかしいですから、これは二重線等を引いて、回答をすぐに求めたいと思いますので、もう一度、区長の答弁を求めます。  以上でございます。 ○青木英二区長  それでは、まず、私ども第三者請求の場合、まず2点で申し上げます。  1点は、1つは、請求事由と、疎明資料として、お客様の契約番号と契約年月日、この2点は疎明資料としております。この2つ、まずあります。  それからもう一つは、これは先ほど申し上げたように、NHKは日本の国の住民基本台帳、これは総務省からの通知ですが、住民基本台帳事務処理要領で、住民票の交付に関して正当な理由が認められるものとして固有名詞が挙がっております。日本放送協会と挙がっておりますので、こういったことを総合的に私どもとして、目黒区として判断をしているということでございます。  それから、2点目の件でございますけれども、これは私ども、例えば生活保護の方に関して申し上げますと、昭和38年4月1日の厚生省社会局通知に基づく対応をしております。ですから、それについて証明をしているということでございます。その方について、証明をしているということでございます。  同じように、私ども平成20年8月29日の、これは厚生労働省の社会援護局障害保健福祉部長通知で同じような対応をしてございますので、私どもがやっていることは、お見えになった方がそういった方に該当するかどうかの証明事務を行っているわけでございますので、川端しんじ議員が今、るる御説明をされたことを、何か私どもがここで立派なことを言っていますとか、とんでもないとかと言う立場ではなくて、私どもは通知に沿って、お見えになったその方がどうなのかということを証明をしているということでございますので、るるいろいろお話しされたことは、またそれを言うべき場所が、何か私はあろうかなというふうに、私の判断はそう思っているところでございます。  それから、3点目に関連しますが、例えば生活保護が終わられた場合には、これはもう、またそういう請求というんですか、受信料を支払うということになりますよということは、お伝えは私どもしてございますということでございます。ですから…… ○宮澤宏行議長  時間になりました。時間になりましたので、川端しんじ議員の一般質問を終わります。  次に、5番岸大介議員。  〔岸大介議員登壇〕 ○5番(岸大介議員)  お疲れさまです。一人会派の岸大介です。本日は、この場に質問の機会をいただきましたこと、まずは関係者の皆様に対しましては、心より感謝申し上げます。  冒頭におきましては、まず、先般の台風19号で被災されました多くの自治体と区市町村民の皆様には、心よりお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになりました方々とその御家族の方々には、心よりお悔やみ申し上げます。一刻も早い復旧がなされますことを心よりお祈り申し上げます。  さて、今般の台風で判明いたしました区の課題に関しては、既に検証と反省、前向きな改善計画がなされていると理解しておりますが、あわせまして、1点だけ、防災都市協定のことに絡めまして、質問いたしたいと思います。  1番目、区と宮城県角田市との災害時における相互援助協定の考え方・あり方について伺いたいと思います。  私ども目黒区と友好関係にございます宮城県角田市とは、平成4年より災害時における相互援助協定を結んでございます。今般の災害においても、復興のお手伝いに早くから区の職員の派遣を行っている状況でございます。  新聞、マスコミ報道によりますと、11月17日現在で、住宅被害は1,562世帯、仮設住宅の整備が急務であるとの発表でございました。  結論から申し上げますと、こういうときこそ、私ども協定のカウンターパートナーである目黒区が、先んじて都営住宅の空き部屋を活用した仮設住宅のあっせんなど、都と角田市に働きかけていくことができるのではないのかと思うのですが、いかがでございましょうか。  区内の公営住宅施設は人気が高く、充足しているという事実は承知しておりますが、ですが、一歩外、都の保有する区外の施設に目を向ければ、施設そのものはあるものの、あきのある住宅施設が多数存在しているのは事実です。  都にも被災された方々がいる中で、地方の自治体からいきなり都への要請というのはハードルが高いでしょう。そこで、友好都市であり、災害協定を結んでいる自治体として、我々目黒区が、都と角田市のパイプ役となってはいかがかというのが提案でございます。  続きまして、次のテーマとして、要配慮者が利用する電動車椅子に関して、3問質問いたします。  1つ目は、交通バリアフリーに向けての区の考え方をお伺いしたいと思います。  高齢化問題をとめる手はずがない現状の中で、要配慮者のための法整備に対して区はどのように考えているのか。ハートビル法の制定が平成6年、交通バリアフリー法が平成12年、高齢者・障害者などの移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー新法が制定されたのが平成18年であります。それに合わせて、目黒区交通バリアフリー推進基本構想は改定され、区は歩行空間のバリアフリー化を進めてきたと思いますが、今後はその対策はどのように進めていくのか、お伺いいたします。  次に、要配慮者が使います電動車椅子の駐車スペースについて伺います。  電動車椅子というのは、要配慮者カートですとか、ミニカーとか呼ばれるものなんですけれども、道交法上では、原動機を用いる歩行補助などの車と定義されており、車体の大きさは長さで120センチ、幅で70センチ、そして高さは109センチとされ、時速は6キロを超えないものとされています。町なかで時折見かける、障害をお持ちの方や御高齢の方が乗っておられる、あの便利な乗り物のことです。  ただ、この便利な電動車椅子なのですが、実は制度的にすき間に落っこちてしまっていて、市民権を得ている状況にないのが現状です。例えば買い物でスーパーや商店街に行ったとき、目的地まで来たものの、その電動車椅子を駐車するスペースが確保されていない。月に1度、都心の病院に診察と薬をもらいに行きたいのに、自宅の最寄りの駅から電車に乗りたいのだけれども、駅前の自転車駐輪場に電動車椅子を駐車することができない。そもそも電動車椅子で店舗の中やエレベーターに入りづらいなどの実情がございます。  自転車駐輪場は、自転車、原動機付自転車及び自動二輪を利用する者の利便を図ることとともに、自転車などの放置防止に寄与するものと理解しておりますが、一方で、要配慮者の方の電動車椅子が駐輪場に駐車できないという事実は、車椅子を必要とされている方々の外出の機会を間接的に奪ってしまっていることではないでしょうか。  そこで、区が管理運営する自転車駐輪場において、電動車椅子の駐輪スペース確保をどのように考えているか、質問いたします。  もう一つ、自転車駐輪場は、その駐輪スペースにおいて、仮に電動車椅子の駐輪スペースを確保した場合、当然、駐輪台数が減ることにつながるがゆえに、そもそもの利用者からのクレームが懸念されるとのことを区の当局より伺ったことがございます。  しかし、最初のハートビル法が成立してから、既に30年余りの月日がたち、例えば高速道路のサービスエリア・パーキングエリアのトイレの前を見てください。ショッピングセンターの出入り口の前、一番近くには要配慮者用の駐車の升が設置されております。そしてこれは、法律で決められた義務でございます。
     翻って、こういった配慮されたスペースを設置したことで、クレームがこれまで出てきたなんてことは、少なくとも私の記憶にはございません。むしろ御時世柄、バリアフリーやユニバーサルデザインが促進されることのほうが、私は地域の誇りにもつながる風潮さえあるのではないかと思います。ここは目黒区です。同時に、このことは要配慮者の方の自立支援につながり、ヘルパーさんの幇助なしでも外出ができる動機につながっていくはずです。  そこで質問いたします。  区有施設、駅前の自転車駐輪場に、区の責務として電動車椅子の駐車スペースを確保することはできないのか伺います。  さて、最後のテーマでございます。  いわゆる地域猫活動の問題でございます。  細かな定義というのはこの場ではさておき、この活動によって引き起こされる困難というのは、本来であれば、地域をよりよくしていくという志を持った区民の方々が、地域猫という切り口で活動する中で持ち得る諸問題であると私は認識しております。ただ好きであるとか、嫌いであるとか、かわいそうであるとか、迷惑であるとか、そんなような感情を超えたところで、地域性の向上を目指す。本来ならばそのようなものでありましょう。  しかしながら、その中で活動される方々がしばしば直面される問題がございます。「ああ、あれね、野良猫に餌やっている人たちでしょう」といったような、少し世間一般からは外れた価値観に支配された迷惑な活動だと、ある意味、色眼鏡で見られているのも一つの側面でございます。本来であれば、行政や住民、ボランティア、動物病院、4つの主体が協力して、地域の向上に向かって進歩的に関与していくということが事の本質であるにもかかわらずです。  ここでは、区の行政の取り組みについて、3点質問させていただきたいと思います。  1つ目、目黒区における人と動物が共生できるまちづくりについて。  改正動物愛護管理法は、平成17年に国会の全会派一致で交付され、平成18年より施行されております。その中で、動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進すると記載されておりますが、この法律のもとで、区はどのような啓発事業をされていて、これまでの施策に対してどのような評価をし、公表されているのか、伺います。  次に、地域猫活動について、区ではどのように認識しているのか。  犬猫の殺処分は減り、目黒からの動物愛護相談センターへの犬猫の持ち込みも減少している要因として、動物の保護、特に地域猫活動の成果が上げられます。一方で、その活動の理解が得られず、ボランティアをされている人たち、団体もなかなかその趣旨を理解してもらえない。これが近隣トラブルの原因にもなっております。  区では、こういったトラブルをどのように認識しているのか。そのトラブルを解消するためにどのような手だてをお持ちなのか、伺います。  最後に、住民、ボランティア団体、行政、動物病院の関係について。  住みよいまち、安全・安心なまちづくりを目指すからこそ、地域の実情と区民のニーズ、関連ボランティア団体の事情を踏まえて、行政が積極的にかかわりながら、人と動物が共生できるまちづくりをすべきと考えますが、区はどのような認識であるのか、お伺いいたします。  以上、壇上からの質問とさせていただきます。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  岸議員の7点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、区と宮城県角田市との災害時における相互援助協定の考え方・あり方についてでございますが、本区と宮城県角田市は、平成4年7月21日に相互援助協定を締結し、災害時に相互の要請に基づき、物資の供給や職員の派遣を行うこととしております。  角田市におかれましては、台風19号の大雨により1,500世帯余りが浸水するなど、甚大な被害に見舞われたこと、心よりお見舞いを申し上げます。  本区では、応急対策に従事する応援職員を10月21日から11月17日まで派遣をし、今後も継続的に職員派遣を予定しているところでございます。  角田市における応急仮設住宅の状況でございますが、応急仮設住宅の供与は、災害救助法の規定に基づき、都道府県が行うことから、現在、民間の賃貸住宅の借り上げに加え、宮城県が市内にプレハブ住宅を建設することとしております。  議員お尋ねの都営住宅の活用でございますが、都内でも床上浸水が835棟となるなど、被害に見舞われたため、東京都は都営住宅を都内に居住する被災者に提供しており、現時点では、他県の被災者の方の受け入れは困難な状況であると認識しております。  しかしながら、浸水被害で住みなれた家に戻れず、不安定な生活に置かれている方々の心情を察しますと、区として被災地の実情を東京都に伝えることも必要であるかと考えております。今後、東京都と災害対応について協議する機会があろうかと存じますので、都区の役割を踏まえつつ、機会を捉え、区としてさまざまな側面からの情報提供や提案などを行ってまいります。  次に、第2点目、交通バリアフリーへ向けての区の考え方についてでございますが、区では、平成24年3月に高齢者や障害者を初め、誰もが安全で快適に移動できる街の実現を目指して、目黒区交通バリアフリー推進基本構想を改定し、駅や道路などのバリアフリー化を推進しているところでございます。  区の取り組み状況でございますが、道路においては、高齢者や障害者の方々などが安全で快適に移動できる空間を確保できるよう、歩道の段差解消や電線類の地中化などについて整備を進めているところでございます。  また、商店街や地域、警察などと協力して、商品のはみ出しを撤去する合同パトロールの実施や、放置自転車の撤去、そして駅前放置自転車クリーンキャンペーンなどの啓発活動にも取り組んでおります。  次に、駅のバリアフリー化では、鉄道事業者により、エレベーターやエスカレーターの設置については完了しました。また、ホームドアについては、東急線については平成30年度で全ての駅に設置され、日比谷線中目黒駅では、今年度から設置工事に着手し、来年度には完成する予定と伺っております。  御質問の要配慮者のための法整備に対して、区の考え方でございますが、平成30年5月に改正されたバリアフリー法は、2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会の開催を契機とし、国及び国民の責務に高齢者・障害者等に対する支援を明記し、心のバリアフリーの取り組みを推進することなど、大変重要なことであり、区としても推進していく必要があると認識しております。  また、歩行空間のさらなる安全対策でございますが、誰もが安全で快適に移動できる環境の整備は大変重要であると認識しておりますので、引き続き施策の推進に取り組んでまいります。  なお、区では、来年度、目黒区交通バリアフリー推進基本構想を改定し、さらに施策を推進する予定としております。  次に、第3点目、区が管理運営する自転車駐輪場における電動車椅子の駐車スペース確保と、第4点、区有施設や自転車駐輪場に数台分の電動車椅子駐車スペースを確保することにつきましては、重なる部分がございますので、あわせて御答弁申し上げます。  自転車やバイクは、移動手段として多くの区民の皆さんが利用されておりますが、路上に放置されますと、通行に大きな支障が生じるばかりでなく、景観も損ねてしまいます。  そこで、平成10年3月に目黒区立自転車等駐車場条例を制定し、鉄道駅周辺に自転車駐輪場の整備を進めてまいりました。自転車駐輪場の利用対象は、路上における放置防止の観点から、道路交通法で規定されている自転車、原動機付き自転車、自動二輪車を対象としておりまして、歩行を補助する電動車椅子の利用は対象としてございません。  区では、車椅子利用を初め、誰もが安全で快適に移動できるよう、平成24年3月に目黒区交通バリアフリー推進基本構想を改定し、計画的に取り組みを進めてまいりました。区内の鉄道駅におきましては、エレベーターやホームドアなどが整備され、東急電鉄からは駅員による補助が可能であるとお聞きしておりまして、車椅子に乗ったまま電車で移動が可能となってございます。  また、区有施設におきましても、エレベーターやスロープなどの整備を進めているところでございます。現在、中央体育館は改修中でございますが、完成後は車椅子に乗ったまま御利用いただくことができます。  お尋ねの電動車椅子の駐車スペース確保でございますが、目黒区交通バリアフリー推進基本構想に基づき、鉄道や区有施設等のバリアフリー化を図ってございますので、電動車椅子の利用におきましては、駐車することなく移動ができるものと考えております。  いずれにいたしましても、さきの御答弁で申し上げましたとおり、区といたしましては、バリアフリー化への施策をさらに推進してまいります。  次に、第5点目、人と動物が共生できるまちづくりについてでございますが、第6点目、第7点目と相互に関連する事項でございますので、まとめてお答えをさせていただきます。  動物の愛護及び管理に関する法律は、動物の虐待防止や適正な飼養、動物による危害や迷惑を防止するための適正な管理を目的としています。  平成24年の法改正では、法の目的を達成するための手段として、動物遺棄の防止と動物の健康及び安全の保持が盛り込まれ、人と動物の共生する社会の実現が最終的な法の目的であることが明記されました。  区の責務といたしましては、地域住民に対する動物愛護と適正な飼養に関する普及啓発、動物愛護週間イベントの実施が規定されております。区は動物愛護週間イベントとして、動物愛護のファミリーコンサートやパネル展示、獣医師による相談会などを通して、区民の方に動物虐待防止や適正な飼養の普及啓発を行ってきております。  平成30年度からは、動物愛護週間のほかに、区内学校の演劇部による動物愛護の創作劇、区内動物愛護団体を紹介するパネル展などを開催し、普及啓発の機会を拡大してまいりました。動物愛護ファミリーコンサートは、年々来場者がふえており、今年度は会場定員をはるかに上回る御家族が訪れ、安全面から入場をお断りする盛況であり、犬の飼い方セミナーでは、予約のキャンセル待ちが出るほどの好評を博するなど、区民の動物愛護に関する関心の高さを実感しております。  各普及啓発事業の評価につきましては、来場者数のほか、来場者アンケートを実施し、御回答いただいた内容を精査して、次回のイベント企画に生かしており、事業実績は健康福祉部の事業概要報告書で公表しております。  次に、地域猫活動についてでございますが、東京都は、平成30年度における動物の殺処分数をゼロと公表しております。区においても、動物愛護相談センターに持ち込まれる動物数は減少傾向にあり、減少要因の一つに、地域猫活動があると認識しております。  地域猫活動は、動物愛護ボランティアの方々が野良猫を捕獲して、不妊・去勢手術を実施し、地域に戻して飼養することですが、地域に戻した後、住民の理解と協力が得られなければ、苦情につながります。このため、猫を地域に戻す際は、決まった時間と場所で餌を与え、ふんの始末など、飼養管理を徹底することで、住民への理解と協力が広がると認識をしております。  最後に、人と動物が共生できるまちづくりに、住民、愛護ボランティア、行政、動物病院がどのように関与していくかについてでございますが、区は、先ほど御紹介しました普及啓発事業のほかにも、猫の飼育ルールの策定、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の助成、新たな試みとして猫の捕獲セミナーを予定するなど、さまざまな施策を行っております。  しかしながら、人と動物が共生できるまちづくりは、地域住民、動物愛護ボランティア、動物病院、行政がそれぞれ連携することによって推進できると考えております。例えば動物愛護ボランティアの方は、重要な推進役でありながら、住民からは必ずしも好意的に受け取られない場合があり、個人的な負担が増したり、苦情の矛先になることもあります。  そこで、町会・自治会を初めとする地域住民にも関心を持っていただき、動物愛護が地域社会の問題という共通認識を得て、お互いの合意形成がなされることが重要であり、不妊・去勢手術等の専門的な技術や知識も欠かせません。  区は、動物愛護の普及啓発とあわせて、日ごろより地域の実情や区民ニーズ等の情報収集に努め、動物愛護に係る個人や団体間の連携や調整、活動のコーディネートを図ることで、人と動物が共生できるまちづくりのための役割を果たしていきたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○5番(岸大介議員)  災害協定のお話に関しては、前向きなお話をいただいたと認識しております。  今回、被災とは直接に関係あるわけではないとはいえ、一連の動きに関しては、今後の災害協定のあり方にさえも深くかかわってくる事象でございます。人命と財産を守るというのは自治体の一番の責務であります。どうかこのまま、前のめりのまま、区として誇りと責任を持った御対応を続けられますことをお願い申し上げます。御答弁は、ここに関しては結構です。  そして、猫の件でございます。  地域をよくしていく、向上していくという観点から、本区におかれましては、地域猫活動に積極的に関与されていかれますことを期待しております。その際には、地域住民と同様に、ボランティア活動をされている方々の抱えている問題、これまで余り顧みられることがなかった小さな声も十分に聞き、現場の声を生かした政策展開を望みます。この件については、また来年の定例会でも追っかけてまいりますので、御答弁は結構です。 ○宮澤宏行議長  ちゃんと質問してください。 ○5番(岸大介議員)  でございますが、どうでしょうか。 バリアフリーの件でございます。  ことし4月、重度の障害をお持ちの要配慮者の国会議員が2名誕生いたしました。参議院では、選挙後初の国会が開催されるまでに、その方々を受け入れる態勢を整えました。  東京2020オリンピックパラリンピックが開催されます来年に向けては、東京ではユニバーサルデザインを意識したさまざまな整備が進められています。目黒でも、交通バリアに関しては先進の自治体を目指し、同時に啓発活動の促進によって、要配慮者の心のバリアフリーに努めていただきますことをお願いしたいんですが、どうでしょうか。  一方、電動車椅子の出荷台数は、用途、種類を問わず、2015年には2万台弱ぐらいであったものが、ことしは2万5,000台を超えるペースで進んで、普及されています。ある普及団体調べです。  私は、高齢化をとめる手だてがない中で出てくる数々の社会問題に対して、一つのキーとなり得るのが、私は電動車椅子の普及と、それを受け入れられる環境整備であると思います。  免許を返納しても、例えば高齢でひとり暮らしであっても、買い物難民にならないということのとうとさというのは、基本的人権にさえもかかわってくるものだと思いますが、いかがでしょうか。  区におかれましては、生活、福祉、介護の現場に根ざした施策の困難の解消と、要配慮者が一歩外に出たときの法的な整備、それと社会啓発を先んじて想定、御検討いただくことをお祈りいたしております。この件に関しても、また角度を変えて追いかけてまいりたいと思います。  以上です。 ○青木英二区長  まず、1点目の猫ちゃんの話ですが、大事なことは、猫ちゃんのみならず、やはり動物と私ども人間がきちんと共生することが極めて重要でございますので、そういった姿勢に立って、私ども目黒区としてどういうことができていくのか、また次回、ぜひ厳しい御質問をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いしたいなと思います。  それから、心のバリアフリーについて、これは非常に重要な指摘だと思います。私ども、どちらかというとハードの、今、電動車椅子についてもハードの視点で答弁もさせていただいているところでございます。もちろんハードの整備も大事でございますが、やはり心のバリアフリーというのは、両輪によって、やはりノーマライゼーションが進んでいくことになりますので、こういった部分は、これ、ものをつくっていくということと大分違いますので、やっぱり啓発等、長い取り組みをしながら行っていきたいというふうに思います。  例えば、これは所管が教育委員会になろうかと思いますが、例えば障害者の方を理解するためのそういった冊子などもつくって、今たしか4年生が対象だったですね。多分そうだというふうに思います。そういった取り組みをしっかりと行って、心のバリアフリー、物理的なバリアフリー、ともにしっかりとやっていきたいなというふうに思っておりますので、またよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○宮澤宏行議長  岸大介議員の一般質問を終わります。  本日は、これをもって一般質問を終わります。残りの一般質問は次の本会議で行うことといたします。  次の本会議は、11月25日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会をいたします。    〇午後5時55分散会...