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  1. 目黒区議会 2019-10-09
    令和元年生活福祉委員会(10月 9日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年生活福祉委員会(10月 9日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和元年10月9日(水)          開会 午前10時00分          散会 午前11時05分 2     所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鈴 木 まさし   副委員長  西 崎 つばさ      (8名)委  員  青 木 英 太   委  員  金 井 ひろし          委  員  山 宮 きよたか  委  員  石 川 恭 子          委  員  おのせ 康 裕   委  員  松 田 哲 也 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         髙 橋 区民生活部長     (26名)松 原 地域振興課長      中 野 滞納対策課長          (東部地区サービス事務所長)          和 田 国保年金課長      落 合 戸籍住民課長          三 吉 北部地区サービス事務所長                          髙 雄 中央地区サービス事務所長          関 田 南部地区サービス事務所長                          藤 田 西部地区サービス事務所長          橋 本 産業経済部長      橿 原 産業経済消費生活課長          竹 内 文化・スポーツ部長   吉 田 文化・交流課長          金 元 スポーツ振興課長    佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長          上 田 健康福祉部長      田 邉 健康福祉計画課長          (福祉事務所長)          細 野 福祉総合課長      松 下 高齢福祉課長          保 坂 障害福祉課長      樫 本 生活福祉課長          石 原 健康推進部長      小野塚 健康推進課長          (保健所長)          堀 内 生活衛生課長      橘   碑文谷保健センター長 6 区議会事務局 青 野 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 地域振興保健衛生社会福祉及び文化・スポーツ等について   【報告事項】   (1)砧野球砧サッカー臨時休場について         (資料あり)   (2)目黒区民センタープール屋内プール)の臨時休場について  (資料あり)   (3)目黒区立田道住会議室及び三田分室会議室休館日の変更につい      て                            (資料あり)   (4)目黒医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の選定について (資料あり)   (5)目黒心身障害者センター館内工事に伴う会議室等利用の一時休止      について                         (資料あり)   【資料配付】   (1)「在宅療養フェアin目黒開催案内チラシ   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鈴木委員長  おはようございます。  それでは、ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、青木委員、おのせ委員にお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)砧野球砧サッカー臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項の1番、砧野球砧サッカー臨時休場について、報告を受けます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは、砧野球砧サッカー臨時休場について御報告をさせていただきます。  1の臨時休場する期間につきましては、記載のとおりでございます。  こちらの御報告につきましては、委員長、副委員長には事前に行っておりましたが、委員の皆様には事後報告になってしまったことをおわび申し上げます。  事後報告となった理由でございますが、こちらの施設世田谷区内施設ですので、建築行為を行うに当たりまして、世田谷区の検査を受ける必要がございます。このたび仮設事務所工事完了検査実施日が9月17日となり、この日に初めて9月25日と26日の2日間を臨時休場とする日程が確定できたことによるものでございます。  2の臨時休場の理由について御説明いたします。  現在、砧野球サッカー管理事務所につきましては、令和2年4月の利用開始に向け、改築工事を進めておりますが、工事期間中は敷地内に設置する仮設事務所によりまして、利用受け付けなどの業務を引き続き行うこととしております。この仮設事務所移転作業に当たり、事務所機能の確保が困難となったことから、臨時休場により対応したものでございます。  3の周知方法でございます。  告示、事務所内での掲示のほか、区のホームページへも掲載し、周知を図ったところでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  関連になりますが、この整備とともに砧野球得点板利用者の方から砧野球得点板について、大分古くなっているということがありました。これについて整備の中にこれが含まれるのか、または予算要望として私たちは入れさせていただかなきゃいかんと思ってますが、それが含まれるのかどうか、来年、令和2年4月までの間、含まれるかどうかということが1点。  2点目は、大きい台風が予測されています。この工事のちょうど前になるかと思いますが、場所が場所ですから、例年、砧に関してはしっかりとした対処をしてくださいねっていうお願いをしまして、相当の額があっちから、東京都から来る形で整備をしてますが、予測がもしついていれば教えていただきたいと思います。 ○金元スポーツ振興課長  2点いただきましたので、順次お答え申し上げます。  まず、野球得点板についてですが、今回の工事は管理事務所改築工事ということで、今回の工事で得点板を改修するということは、予定はしてございません。  それから、2点目の台風についてでございます。今回、台風19号が関東直撃するおそれがあるということで報道がなされております。現在の報道で確認できる範囲では、12日の夜から13日の深夜にかけて上陸をし、そして前回の台風15号よりかなり大きな台風であって、かなり雨、風が長い時間続くようなことも想定されてるところでございます。  砧競技につきましては、トイレがグラウンドに7基ございまして、その7基のトイレユニック車で運んで、安全な場所に移動するというようなことを現在検討してございます。その他、サッカーのゴールですとかは、人力になりますが、これも安全なところに運んでいくということで、できるだけ影響を最小限に食いとめるような努力を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○おのせ委員  前回も台風の後、復旧まで他区と比べられて、多く御指摘ありましたので、今回は契約行為も含めて、なるべく早く復旧ができるような手はずを整えていただきたいなと思ってますので、その点いかがでしょうか。 ○金元スポーツ振興課長  今、おのせ委員がおっしゃられたとおり、前回の反省を踏まえて、契約課施設課とよく調整しまして、迅速に対応してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○山宮委員  関連でございますけれども、野球ネットがあります。毎回あそこの事務所の方々は、機転をきかしていただいて、台風が来るときとか、そういうときは対応してくださってますけども、非常に予測が今までとはまた違った形の暴風域だという報道も出ておりますので、いま一度しっかりとした管理体制を、確認をしていただいて、後手後手にならないようにお願いしたいなというふうに思いますが、その辺の対応はいかがでしょうか。 ○金元スポーツ振興課長  今、山宮委員がおっしゃいましたとおり、野球ネットについても十分留意しながら、指定管理者ともよく協議しながら対応してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  山宮委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○西崎副委員長  台風の話が出ているので、関連で伺いたいんですが、大田区のほうは既に今週末の使用中止を決定しているというようなお話を聞いているんですが、台風の接近が予測される際の使用の可否についての判断って、何らか基準があるのか、それともその都度対応しているのか、そこだけ1点伺います。 ○金元スポーツ振興課長  明確な基準があるわけではございません。ケース・バイ・ケースで判断をさせていただいておりますが、先ほどの御質疑にもありました世田谷区が隣接しておりますので、世田谷区の状況とかもよく確認をしながら、足並みをそろえてといいますか、おくれをとらないような形で対応してまいりたいというふうに考えております。今回の台風はかなり大型ということですので、十分留意して、気象情報に注意しながら、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  西崎副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項1番、砧野球砧サッカー臨時休場についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)目黒区民センタープール屋内プール)の臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の2番、目黒区民センタープール屋内プール)の臨時休場について、報告を受けます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは、目黒区民センタープール屋内プール)の臨時休場について御報告させていただきます。  こちらは例年、ボイラーに連結している圧力容器法定点検及び検査のため臨時休場するものでございます。  1の臨時休場する期間につきましては、記載のとおりでございます。  2の理由については、圧力容器法定点検のためでございます。  3の周知方法でございます。告示、館内での掲示のほか、めぐろスポーツニュースや区のホームページにも掲載し、周知を図ってまいります。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の2番、目黒区民センタープール屋内プール)の臨時休場についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)目黒区立田道住会議室及び三田分室会議室休館日の変更について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の3番、目黒区立田道住会議室及び三田分室会議室休館日の変更について、報告を受けます。 ○松原東部地区サービス事務所長  それでは、目黒区立田道住会議室及び三田分室会議室休館日の変更について御報告を申し上げます。  資料をごらんください。  目黒区立田道住会議室及び三田分室会議室休館日は、昭和59年の開設以来、周辺の区民利用施設との重複を避けるとともに、住民会議としての活動を考慮して、隔週の日曜日としてきたところでございます。  一方、両施設利用状況は、休館日である日曜日の利用が比較的多く、施設共通休館日がない、これは田道と三田分室、ふれあい館の三田分室、それぞれが隔週ですが、それぞれがダブらないような隔週をしておりますので、住民会議として、一堂に会して何か検討するということがちょっとできない、どちらかがやっているというような状況という意味でございますが、住民会議としての地域活動に苦慮している状況にあるということでございます。  このことから、全ての日曜日を開館することで、住区内住民利用機会の向上を図るとともに、利用日の少ない曜日の共通の休館日とすることにより、効率的な住民会議の運営並びに住区内での地域コミュニティーの広がりを目的としまして、住区会議室指定管理者である田道住住民会議から休館日を変更したい旨、住区会議室条例第4条の規定、これは住区会議室休館日は、指定管理者と区長が協議の上定める日となってございますが、この規定に基づく協議の依頼がございました。
     このたび田道住住民会議と区の協議が調いましたので、下記のとおり休館日を変更するというものでございます。  1のところは記載のとおりでございまして、2の現在の休館日ですが、田道住会議室のほうは、これはふれあい館のほうですが、第1、第3日曜日及び年末年始、それからその下の三田分室のほうですが、第2、第4、第5日曜日及び年末年始ということで、3のところの変更後の休館日ですが、毎週木曜日及び年末年始、4の実施日ですが、令和2年4月1日からということです。  5の区民周知ですが、令和元年11月5日から、めぐろ区報、区ホームページ集会施設予約システムへの掲載、公営掲示板館内表示により周知するというものでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○金井委員  それでは、ちょっと2点ほど質問させていただきたいと思います。  まず、祝日についてはどういうふうになっているのかっていうことと、済みません、3点ですね。  休館日が毎週木曜日となると、これは倍になるという考え方でいいんでしょうか。今までの各会議室分室とで1、2、3、4、5と日曜日、休みだったのが、各住区会議室分室で毎週木曜日休むとなると、倍、休館日ができるという考え方でよろしいのでしょうか。  最後に、ほかの住区住民会議室では、日曜日の休みというのはあるのでしょうか。  以上、3点です。 ○松原東部地区サービス事務所長  まず、1点目、祝日でございますけども、祝日につきましては開館するという形でございます。  それで、2点目でございます。これまで隔週で休んでおりましたので、毎週木曜日となると、その倍ふえるということになります。ただ、日曜日のほうが利用率が高く、木曜日は利用率が低いので、そういった面で日曜日ということで選択をさせていただいたということでございます。  それから、ほかの住区の日曜日のお休みでございますが、毎週日曜日の住区が1つ、毎週日曜日と祝日を休んでるところが1つ、それから隔週休んでおられるところが、この田道と三田を除いては2住区でございます。  以上でございます。 ○金井委員  ありがとうございました。  1点目については、わかりました。  2点目の休館日が倍になることで、稼働率であるとか、収入の面であるとか、それがどれぐらい下がってしまうのかというのは、既に計算はされているのかっていうのが再質問の1点目と、ほかの住区においても、やはり祝日であるとか、日曜日であるっていうのは、恐らく利用者の希望が多いところもあるのではないかなと思うので、ほかの住区も足並みそろえていくことは検討されているのかっていうのを再質問させていただきたいと思います。  以上です。 ○松原東部地区サービス事務所長  まず、1点目でございます。この休館日をこうやって変更することで、どれくらい稼働率に影響があるか、なかなか難しいところでございますが、一定ちょっと推定はしておりまして、これまでの利用率等々見た上での収入も含めて考えておりまして、今現在、木曜日使っておられる方がほかの曜日に振りかえてやられる方、やめてしまう方、他住区の会議室に行かれる方等々、ちょっとこれはあくまでも推定しました。それから、日曜日は利用率は高いので、大体同程度の利用を見込めるだろうというようなことで推定しましたところ、利用料収入としては、あくまでも推定なんですが、一定程度逆にふえるかなというちょっと状況、推定をさせていただいているところでございます。  それから、他住区でございます。現在、他住区では、例えば月曜日の休館を毎週設定してるのが12住区ございます。火曜日が2住区、木曜日が1住区というような形でありまして、それぞれの地域において、実情に合わせた形で設定をされているということでございます。ですので、その地域の中でどういうふうに考えられるかというのは、まさに地域の方々がどうされるかというところになるかと思いますので、今後、そういった面で休館日を変更しようというところも出てくると思います。  過去においても、平成30年度には駒場住区において変更されてましたし、平成26年度は自由が丘住区ということでございますので、その時々において、その辺の地域の実情に応じて、変更の協議があるという形を考えてございまして、それが日曜日になるかどうか、まだその辺の実情に合わせてということになりますので、わかりませんけれども、今後もそういう形になるかと思います。  以上でございます。 ○鈴木委員長  金井委員の質疑を終わります。 ○石川委員  私、今回初めて条例第4条の規定で各住区の休館日が決まっているというのを初めて知ったんですけども、これはそうすると住区が開館したときっていうのは、各指定管理者と話し合って決めたっていう理解でいいんでしょうか。  それで、今のお話を聞いていると、要は指定管理者が要望を出した場合、基本的には変更した場合も全て受け入れられるということなんでしょうか。  それと、4条をきちんと読めばいいことだと思うんですけども、休日の日数っていうのは、それはこの4条の中で決められているんでしょうか、その辺はどうなっているのか、済みません、お願いします。 ○松原東部地区サービス事務所長  住区センターが設置されて、かなりの年数たつんで、当初の条例においては、地元の中でお話をさせていただく中で休館日を設定して、ちょっと今、手元にそのときの条例はないんですが、その中で何曜日と決めていたと思います。  今回協議をするということになるのは、指定管理制度導入に伴って、条例を変更してますので、その中で指定管理者、今回、住区住民会議特命方式という形でやってますが、地元、指定管理となる住区住民会議協議をして決めるという条例にそのときに変更したという形になろうかと思います。  それで、要望を出せばっていうことなんですけども、これはあくまでも区と指定管理者協議をしますので、その中で一定の合理性がやっぱりないと、何がなんでも地元さんのとおりになるかというと、そうではなくて、区と利用者なり、指定管理者との話し合いの中で一定の合理性の中で、その中の地域の実情を踏まえた上で決めていくということになりますので、どちらか一方が指定して決めるとか、そういう形ではなくて、あくまでも協議した上で決めさせていただくということになろうかと思います。  それから、休館日の制限ですよね、これは特に条例の中で何日以内という決めはございませんが、やはり貸し出し施設ですので、一定の合理的な形で貸し出せるようにはしていかなければいけないということなんで、その範囲の中で設定されるというものになろうかと思います。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、4条の規定で協議ということなので、必ずしも例えば変更したいということが提案されても、必ずしもそれが通るということではなく、協議の上での結果であるという理解でいいんですね。  それと、休館日が定まって、要は限定されてないっていうことは、例えば祝日とか、例えばどこも年末年始って大体休館していると思うんですけども、こういう休みも限定されていないという理解でいいんですか、それとも年末年始は基本的にはお休みで、それ以外っていう範囲なのか、それはどうなっているんでしょうか。 ○松原東部地区サービス事務所長  条例の中では、基本的には通常例えば年末年始が休みであるとか、土日であるとか、日曜日であるとかっていう、そういう形での基本的な記載はございます。ただ、休む日を協議によって変更できるという形になっているので、その中で区が決定するわけではなくて、協議の中で決めていくという形であります。 ○髙橋区民生活部長  今の住区会議室条例の条文なんですけども、第4条の休館日の指定につきましては、指定管理者の業務の管理を行わせている場合は、当該指定管理者と区長が協議の上、定める日とするというふうに決めております。  指定管理の業務を行わせていない場合については、毎週1回、区長が定める日、それから国民の祝日に関する法律に定める日、それから年末年始、こういうふうな基本ラインを定めていますので、ですので指定管理を行っていない場合は、こういう基本的なところは休むっていうのは決めてるのですが、それを踏まえながら、指定管理をした場合は、指定管理者協議をして、そういった規定も踏まえながら決めているというような実情にあるというふうに思います。  あと、変更については、やはり住民の皆さんが使う施設でございますので、その需要等も鑑みて、やはり協議をして、私どものほうでもその辺の状況も見ながら、協議を調わせていくというような流れでやってると、これまでもそういうふうにしてきたというようなものでございます。ちょっと補足をさせていただきました。 ○石川委員  要は例えば祝日、祭日、年末年始のことなんですけど、そういうところは基本的にはしないという規定であるということで理解していいんですよね。それ以外の週1回の休日っていうのは、指定管理者と区とが協議で行っていくっていう形なんですよね、そういう理解でいいんですか。 ○髙橋区民生活部長  条例の読み方になるんですが、基本的には指定管理を行わせていたら、それは協議で決めなさいっていうふうに決めているんですが、ただ行ってない、指定管理じゃない場合は基本ラインを決めてるんです。多分協議をするときに、その基本ラインを勘案しながら、協議で最終的にじゃ年末年始休館日にするっていうような指定をするというようなことをやられてきたというふうに私ども理解しております。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項3番、目黒区立田道住会議室及び三田分室会議室休館日の変更についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)目黒医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の選定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の4番、目黒医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の選定について、報告を受けます。 ○保坂障害福祉課長  それでは、目黒医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の選定について御報告申し上げます。  なお、本年6月20日に本委員会におきまして、医療的ケア児等の通所支援事業の実施については報告したところでございます。  1の経緯でございますけれども、本区の医療的ケア児及び重症心身障害児を対象とした通所支援事業の実施につきましては、実施計画及び障害者計画に基づきまして、心身障害者センターを活用して、令和2年7月から委託事業として行う予定でございます。  なお、実施に当たりましては、安全かつ安定的な事業運営を図る観点から、豊富な実績と経験を有する事業者を公募により選定いたします。  2の公募事業の概要でございます。  (1)事業名、医療的ケア児等通所支援事業、(2)事業の内容でございますけれども、児童福祉法で定める児童発達支援でございます。  (3)履行場所につきましては、アの施設名で目黒区心身障害者センター、所在地については記載のとおりでございます。  場所の使用につきましては、契約期間中は無償の使用といたします。  施設の規模につきましては、記載のとおりでございます。  (4)委託期間でございます。令和2年4月1日から令和3年3月31日までといたします。  ただし、令和2年4月1日から6月30日までは、準備期間といたしまして、職員の研修、利用者の決定及び保護者との面談等を行います。  また、目黒区の区の設置する入札・契約適正化委員会において、履行の状況の評価が良好であるため、翌年度の随意契約を適とすることが了承された場合は、最大5年間は継続して契約できるものといたします。  (5)初年度の開所日及び開所時間でございます。  まず、開所時間につきましては、月曜日から金曜日まで午前9時から午後6時まで、イの児童発達、こちらはサービスの提供の時間でございます。月曜日から金曜日まで午前10時から午後3時までといたします。  (6)初年度の利用定員でございます。こちらは児童発達として、1日当たり定員5名以上、なお放課後等デイサービス、こちらは就学児のサービスですけども、こちらを一体的に実施する多機能型の事業形態も含みます。  (7)事業の開始時期でございますけども、こちらは令和2年7月1日、委託事業者は1事業者といたします。  (9)の公募の周知方法につきましては、区報及びホームページで周知いたします。  裏面をごらんいただきまして、2ページ、3の応募資格でございます。こちらにつきましては、当該事業の運営管理が可能な社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び一般社団法人で、次の各事項を全て満たすものといたします。  (1)事業の実施に意欲を有し、令和元年10月1日現在で医療的ケア児等を対象とした児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービスを東京都内で実施した実績を3年以上有すること。  なお、(2)から(5)におきましては、区の定めるプロポーザルのガイドラインの参加資格を記載してございます。  (6)最近1年間、法人税、消費税等を滞納してないことでございます。  4の事業運営に関する条件でございます。  (1)職員配置につきましては、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び同条例施行規則を満たしていること、また看護師につきましては常勤2名以上を配置することといたします。  (2)送迎サービス。当該事業の実施に当たって、利用者の送迎を実施すること。送迎用の車両にはドライブレコーダーを備えることとし、燃料費、送迎に係る人件費は委託経費に含む。駐車場は、めぐろ区民キャンパス内に2台分を無償で区が貸与するが、それ以上の台数を必要とする場合は、事業者が委託経費内で確保すること。  (3)本事業における医療的ケアにつきましては、以下、表の記載のとおりでございます。  (4)利用者の対象及び決定でございます。こちらにつきましては、利用対象となる児童は区民、利用者の決定は、事業者と協議の上、区が決定する。  3ページをごらんいただきまして、(5)物品、アの委託業務に必要な物品については貸与する。なお、今後使用する物品及び貸与物品が経年劣化等により使用することができなくなった場合は、委託事業者が委託経費の範囲内で調達する。  イ、委託事業者が経費により調達した物品は、委託事業者の所有に属する。  ウ、目黒区の貸与物品と委託事業者の物品が区別できるよう適切に管理する。  5、委託経費でございます。こちらは区が事業者に委託経費を支払いまして、児童福祉法に基づく給付費及び利用者負担金等は区の歳入とする。  6、選定方法でございます。こちらは受託事業者は高い専門性を有し、その専門性を活用した実践力を行使でき、かつその実績を有するものであることが必要であるため、目黒区プロポーザル方式による業者選定実施要綱の規定に基づきまして、健康福祉部長委員長とする目黒医療的ケア児等通所支援事業委託事業者選定委員会を設置し、事業者を選定いたします。  7、今後の予定でございますけれども、あすの10月10日から公募を開始いたしまして、10月24日が公募の締め切りとなっております。11月7日に選定委員会として第一次選考、11月9日に選定委員会第二次選考を行います。11月27日の生活福祉委員会において、選定された事業者の報告をさせていただきます。令和2年4月1日、契約締結、同年7月1日、事業開始となっております。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  会派としましては、医療的ケア児の通所支援をずっと求めてまいりました。その勉強する中で、2ページ目の3番の応募資格の1番になりますが、大変高い専門性等、その専門性を活用した実践力を行使するということがあります。この条件の中で法人を限って、その上で1番の部分、要はこのデイサービスを東京都内で3年以上有するということになってきますと、非常に法人として、団体としての数が限られてくると思います。実際今、これから公募をかけるわけですが、この条件を満たした団体が今東京都内にどれぐらいあるのか、把握をされていれば、数を教えていただきたいと思います。  2点目は、今回、あいアイ館の中でこういう場所を指定して使えるということに関しましては、装備やいろんな部分を考えたときには大変適地であったかなと思っております。その中で今度お選びになって、1ページ目の委託期間でございますけども、通常であれば、普通に5年が初めから決まるところでありますが、今回、1年間まずはということです。端的にいえば、お試しみたいな感じなのかなと思いますけれども、その上で審査をした結果、5年延ばしますよということかと思います。こういった形は多分初めてですか、それとも今までもございますか。新しい施設であれば、こういうやり方がスタンダードなのかなということなのかもしれませんけども、この点についてお尋ねします。  以上、2点です。 ○保坂障害福祉課長  まず、都内で3年以上実績を有するという施設の部分につきましてですけども、東京都内全て調べてるわけではございませんけれども、近隣区、例えば世田谷、品川、大田、渋谷等を調べていきますと、3つから4つ程度の事業者、両方できるような事業者があるというところです。これまで特に昨年度にかけて、近隣区を対象として、区のそういった考えを説明した上で、そういった事業者については、近隣区の事業者については、説明をして回ったというところでございます。その中には、区のこういった医療的ケア児の通所がないという状況に理解を示していただいてる業者もあるということで、一定の業者からの応募があるというふうには見込んでございます。  2点目なんですけれども、契約の2の公募要項の概要の(4)の委託の部分でございますけども、こちらは昨年度、東山にできました発達障害の支援拠点におきましても、同様の形態をとっておりまして、通常きちんと契約内容に基づいて、履行していただいた場合は、5年間、継続して行うということでなっております。  以上でございます。 ○おのせ委員  今、御説明伺いましたけども、私たちが見ていく中で、やっぱりこの条件に満たすところは非常に少ないわけです。逆にいうと、23区でこれを始めていこうとなれば、とり合いになっていく、団体、業者さんをとり合いになっていくので、先に今、課長が時間をかけて、いろんなヒアリングという形をしているから、公募をしたときにゼロっていうことはないのかなという安心はしました。  しかし、逆にいうと、今言った「ぽると」でやったっていう話ですけども、1年間っていうふうに期限を切っちゃってることによって、この業者さんたちが、団体の方々が応募しにくいという状況があってはならんと思っています。その点について、今後、逆にいうと、こういう福祉の新しい施設、新しいサービスに対しては、指定管理5年が大体でしょうけども、利用者のことを考えてね、5年になると思うんですが、1年の期間で契約をさせて、その後、何もなければ5年っていうのがスタンダードになっていくんでしょうか、この考え方です。それによって、数少ない業者さんがちゅうちょすることがあってはならんという観点からお聞きしてます。  以上です。 ○保坂障害福祉課長  こちらについては、区の定めるプロポーザルのガイドラインの実績評価の部分の規定がございまして、通常単年度契約でその履行の実績が良好であれば、引き続き5年ということでございますので、きちんと契約内容に基づいて、サービスというか、支援をしていただければ、5年間は随意契約で継続できるということですので、今後始まる事業者のそういった説明会においても、そこのところはきちんと説明をしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○おのせ委員  最後にしますが、2ページ目の(4)の今の利用者の対象は、予測では何人ぐらいを予測しておりますでしょうか。  以上です。 ○保坂障害福祉課長  こちらにつきましては、おおむね20から30ぐらいの間の募集があるのではないかと考えております。ただ、医療的な通所の事業においては、例えば体調不良があったり、例えば入退院を繰り返したりということで、安定的な通所が難しくて、近隣の事業所もそうですけれども、入所定員、利用定員は5名ということなんですけども、おおむね20名程度登録していて、例えば週1回ですとか、週2回ですとか、通ってるという形態をとっていることから、まずは当初5名で始めさせていただいて、応募のプロポーザルの様式の中にも5年間の提案ということを掲げておりまして、その5年間の中で例えば利用者のニーズを見ながら人数もふやしていくですとか、そういったことを考えてございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○青木委員  今の話の中で応募が大体二、三十名を見込まれるということで、まず実数として、医療的ケア児が区内でどれだけの人数いるのか、区が把握されてるのか、また把握してる場合はどのような調査で把握しているのか、あわせてお聞かせください。 ○保坂障害福祉課長  今現在、医療的ケア児については46名でございます。把握につきましては、例えば心身障害者手帳の交付ですとか、あとは医療的ケアを行っている病院との連携、医療連携室とのやりとりがあったりですとか、あとは保健所との連携等もありまして、医療的ケアが必要な方が退院される場合は、各医療機関においても必ず例えば障害福祉課や保健所との連携をとって、在宅につなげるということをとっておりますので、今現在は46名というところでございます。
     以上でございます。 ○青木委員  ありがとうございます。医療的ケア児については、新生児の医療の発達により、その人数もふえているということで、今後はこの46名から人数がふえることも見込まれます。今後こういった受け皿をふやしていくというのが区の方針としてもあるのか、それをお聞かせください。 ○保坂障害福祉課長  こちらについては、心身障害者センターのいわゆる療育的なスペースは、2部屋合わせて200平米ぐらい確保してございます。通常都の基準によりますと、児童発達の部分は3平米、ほかデイサービスについては1人当たり4平米ということで、今後人数がふえた場合も、定員をふやしながら、そういったサービスを提供できるような部屋のスペースは確保しているというところでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  青木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  まず最初に、さきの委員も契約の問題で質問していましたが、これは障害者関係だけですか、こういう仕方っていうか、私は全然否定してないんですね。事業者がどのような対応をするかっていうのは非常に重要ですし、障害の受けている子どもが声を上げるっていうのはなかなか難しいから、その辺では慎重に扱うということは、私は非常に重要だなとは思っているんですけども、ただ今後、例えば今回これが初めてですけども、これからもこういう形のものがふえていくのか、いろいろあると思うんですが、障害関係については、こうした形でやっていくのか、それともどうなっていくのかっていう点を一つまずお聞きしたいと思うことです。  それと、2点目なんですけども、区が決定するということで、保育とか、高齢者みたいに、判定委員会っていうのが設けられる形、イメージでいいんでしょうか。それで、ここに選定委員会を、要は健康福祉部長委員長として選定委員会を設けるということなんですけども、前回の質疑の中で選定委員はっていう具体的には挙げられていませんでしたけども、今この時点で部長以下の選定委員会のメンバーというのはどういう役職の方なのか、公表できるのであれば、していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 まず、2点。 ○保坂障害福祉課長  まず、契約の期間でございますけれども、発達障害のときもそうだったんですけど、5年間の中で恐らく事業者が例えば定員の拡充を提案された場合、単年度の契約でその年度は例えば定員7名にしますとか、定員10名にしますとか、そういった提案があった場合、基本的には、最終的には提案していただいた事業内容と区のほうの考えと最終的には契約していくということなので、ある程度例えば通所で40名ですとか、そういった決まったものであれば、当然複数年も踏まえた契約は可能なんですけれども、発達のときもそうなんですけども、やはり一定の事業規模の拡大を踏まえた形の提案をいただいてるということですので、やはり事業者には5年間の事業の定員の数ですとか、考え方を示していただいて、その結果、まずは単年度で契約という考えをとっておりますので、今回は単年度の契約で最大5年間というふうな形をとらせていただきました。  2点目の入居者の決定については、事業者が決まった段階で、入居に関する協議会のような形をつくりまして、例えば一定の基準、例えば既にほかのサービスを使っているですとか、あとは人工呼吸器があるからどこにも通うところがないですとか、そういったさまざまな要素を一定の点数化をした形で、最終的に選定された事業者と利用の決定をさせていただくという、ちょうど第四中学校跡のグループホームの入居のときも、そういった形をとらせていただきましたので、ある程度応募した後、事業者とそれぞれ応募された利用者の方の調査も行いながら、決定をさせていただきたいと思っております。  3点目の選定委員会につきましては、先ほど申し上げたとおり、まず委員長として健康福祉部長、また副委員長として健康推進部長、あと行政の委員として、健康福祉計画課長と私、障害福祉課長の4名が行政の委員と、あとは昨年度設置しました目黒区の医療的ケア児の支援関係機関の協議会の会長が学識経験ということで外部委員、さらに税理士の方、こちらは法人の財務、経営状態等を評価する、そちらの方が外部委員の1名で、計6名となってございます。  以上でございます。 ○石川委員  契約のところがちょっと理解がよくわかんなかったんですけども、結局、最初は定員っていうか、人数少ないですよね。それが事業計画、報告の中でも将来的には対象児がふえていくって、そういう中で最初は1年契約で、そしてそういう理解でいいんですか。例えば最初からの人数がもう永久にっていうか、変わらないというのであれば、最初から5年とか、そういうことをしたということなんですか。要は人数が変動するからということで1年、そして5年っていう形になったという理解でいいのか、そこをもう一度私の理解でいいのか確認したい。  そして、この選定委員、6人の方の選定委員なんですけども、これはあくまでも今回だけの選定委員会なんですか。例えば、今、国は1カ所、最低1カ所っていうんで、今後もつくりなさいということなんだと思うんですが、例えば目黒区が新たにまた別のところでっていう場合も、こうしたメンバーで選定委員会をつくるという理解でいいのかどうか、それとも今回だけなのかどうか、その点伺いたいと思うんですが。 ○保坂障害福祉課長  契約の考え方については、今、委員の御指摘があったとおり、契約形態が年度、事業者の提案によって変わってくるということもありますので、今、御指摘があったとおりでございます。  選定の委員会につきましては、本事業者の選定を行うということで設置したということですので、事業者の決定をした段階で、委員会の設置が終わるというところになっております。  以上でございます。 ○石川委員  あと、この中に書かれている事業運営に関する条件なんですけども、職員の配置基準で、かつ看護師は常勤2名以上とすることって、こうなってるんですけども、当然医療的分野ですから、常勤看護師が必要なんだろうなと思うんですけども、これは常勤って書いてあるからには、例えば保育園とか、いろんなところでなかなか看護師が見つからないとか、いろいろ非常勤とか、配置があるんですけども、ここはあくまで常勤でなければならないと、非常勤では職員の配置基準にならないという理解でいいんでしょうか、そこが1点と。  あと、細かいことなんですけども、最後、(5)の物品のところで、目黒区の貸与物品と指定管理者の物品が区別できるように適切に管理するっていうのは、委託された業者がしていく、それはそうだとは思うんですけども、非常に日常業務をやっていく中で、貸与物品と指定管理者の物品が、事業者は指定管理者じゃないわけですよね。要は委託業者で、そしてあそこは事業団が指定管理者になってるわけですね。  その指定管理者の物品と目黒区の貸与物品を委託事業者が区別できるようにきちんと管理しなさいよっていうことがここに書かれているわけですが、非常に委託事業者にとっては、非常に作業の負担が、事務作業が非常に多くなるんじゃないかなっていう心配なんですけども、言われれば当然目黒区の貸与物品と指定管理者の物品は違うわけですから、それはそうなんですけども、委託事業者に業務の中で負担が強いられるんじゃないかなと私は心配するんですが、その点はいかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  まず、看護師については、東京都の指定上は、常勤の看護職員1名っていうところが最低の基準っていうところではあるんですけれども、やはり人工呼吸器のところも含めて、かなりほかの医療的ケアの中でもかなり広い範囲を対象としてるということもありまして、例えば送迎等で1人になる時間もあるですとか、あとは特に緊急事態の対応等で、何か例えば医療機関に一緒に同行した場合を考えますと、やはり常勤職員で2名は必要かなというのが区の考えでございます。  2点目のこちら物品については、基本的に物品管理表のようなものをつくるのと、あと当然区の場合は備品シール等で外見から区の物品とわかるような管理もしていくということなので、そこの部分については、指定管理者と委託事業者と区の貸与物品とそれぞれわかるような形で表にしたり、そういったシールを張ったりっていうことで対応していきたいと思っております。  以上でございます。 ○石川委員  職員配置なんですけども、そうすると目黒区は今回の事業においては、要は区独自の配置基準だと理解していいんですね。重要なものなので、都の基準では1人だけども、やはり2人必要だということで、こうした配置基準を設けたということなんですね。  そうすると、送迎サービスの例えばドライブレコーダーとか、それ以外に例えば都の基準以外に目黒区独自で厚くしたっていうのは、それ以外に何かあるのでしょうか。  以上です。 ○保坂障害福祉課長  配置基準については、今、委員御指摘のとおり、都が定める基準に上乗せした形で、常勤配置を求めているというところでございます。  なお、今回の募集に当たって、区が独自に定めているというところについては、まず送迎車両のやはりドライブレコーダーということで、昨今さまざまな交通に関して事故等がございますので、そういったときに備えて、ドライブレコーダーは必ずつけていただくというところと、通常であれば、特に駐車場の部分については、通常であれば、委託事業者が委託経費の中で確保するべきところではあるんですけども、今回につきましては、やはり何かあったとき、すぐ車が出せるところが、状態がいいだろうっていうことで、区民キャンパス内に2台分を確保しているというところです。  重立ったところについては、あと個人情報に関する部分、情報セキュリティーに関する部分については、区の定めている基準というのがありますので、それと同等の水準を求めているというところで、情報化推進委員、個人情報審議会にも付託しているところでございます。  あとは、特にあいアイ館との特に事業と同一の施設で行うということで、募集要項の留意事項の中では、あいアイ館で行う例えば生活介護ですとか、入浴サービス等、そういった事業との調整ですとか、あとは送迎に当たっても、そういったところであいアイ館との調整も含めてというところは、留意事項には記載をさせていただいています。  重立ったところは以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○松田委員  この事業の法律としての位置づけ、区としての位置づけを確認しておきたいんですけれども、1ページ目の2番の(2)、児童福祉法6条の2の2の第2項っていうのは、3年前ですか、2016年に改正児童福祉法が施行されて、施行される以前からあったものなのかどうかっていうのを教えてください。  なぜ伺うかというと、この3年前の改正は、医療支援とか、福祉的な支援にとどまらず、教育的な支援も各自治体に国が求めてきているわけなんですが、それを受けての今回の対応なのかどうかっていうのを教えてください。 ○保坂障害福祉課長  こちらは児童福祉法で定めております児童発達支援につきましては、平成28年6月以前から児童福祉法の中で定めるサービスとして規定がされていたというものでございます。  以上でございます。 ○松田委員  わかりました。先ほどの質問の中でも言いましたけれども、やはり3年前、国が各自治体に教育的な支援につなげていくように法律を改正しているわけですから、簡単には分けられないと思うんですけれども、こうした支援がイコール教育支援に結びついていくと思うんですけれども、より教育所管と連携をして、学校への受け入れを強く志向して、取り組んでいくべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。  あともう一つは、先ほど出ていた人数なんですけれども、対象者が46人ということなんですけれども、言うまでもなく、新生児医療が発達をして、人数がふえてきているはずなので、その推移と、それから目黒区、他自治体と比べて目黒区は多いのかどうか。  私が以前聞いたときは、1,800自治体があって、約10倍だから、1万七、八千人の医療的ケア児がいると聞いていますので、各自治体、単純に10人ぐらいという、非常に雑な計算になりますけれども、目黒区としての傾向、先ほど言った推移と傾向も今後把握しながら事業を進めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  平成28年6月の特に児童福祉法の中では、初めて法的な中にいわゆる医療的ケアが必要な児童のことについての記載がされたところでございます。特にその中で委員御指摘のとおり、教育ですとか、子育ての連携ということが示されておりまして、区においては、昨年、平成30年にこうしたことを目的として、医療的ケア児の支援関係機関の協議会を設置したところでございます。  今後、例えば選定された事業者についても、そういった協議体も含めてかかわっていただくですとか、または協議体の意見も踏まえて運営をしていくですとか、そういったことも考えているところでございます。  また、医療的ケア児の推移でございますけれども、厚生労働省の調査では、28年が一番新しいところで、大体1万7,000から8,000っていうことで、恐らく今現在は2万人を超えてるだろうと言われているところでございます。  人口換算で割って、ちょっと試算したことがあるんですけども、ほぼ同水準っていうか、特に目黒区が多いというところではございませんけれども、例えば世田谷のように成育の医療機関があるですとか、やはりそういった小児の関係の医療センター等があるところでは、割とそういった地域性っていうところが見られるという傾向もございますけれども、目黒区の状況においては、特段すごく多いとかっていう状況ではないと思っております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○金井委員  私から1点だけなんですけれども、他の委員の質問に関連して、入所について、これは今現在46名の医ケア児がいるっていうことで、例えば20名登録というふうにおっしゃっておりましたが、極端な話、46名全員が申し込んだとき、26名は何らかの点数制で落とされてしまうわけなんですけれども、これは20名っていうのは大体決まっているような数字なのかどうかをお伺いしたいです。 ○保坂障害福祉課長  まず、利用者の募集については、事業者が決まってからということで、年度内にかけて募集はしていきたいと考えております。特に申し込み状況等も踏まえて、最終的に事業者とどれぐらいの登録者数というのは決めていきたいと思っております。  なお、今現在、半数近くが近隣区の通所の施設に通ってるという状況もございまして、初年度については、希望する方は、何らかの形でそういった通所の支援事業は利用できるのではないかと見込んでおりますけれども、正式には利用の募集があってから、最終的な申し込み状況も踏まえて、事業者と調整していきたいと思っております。  以上でございます。 ○金井委員  ありがとうございます。ということは、例えば私が懸念しているのは、申し込んで漏れてしまったケースであります。恐らく漏れてしまうケースというのは、症状が軽いとか、ほかのサービスも使えるんじゃないかっていうことで漏れてしまうんですけれども、ほかの児童発達デイを使うことが、週5日間、学校があります。その放課後の対策として、週1回、2回どうしても埋まらなくて、そこを申し込んでいるのに落とされてしまうケースがあった場合、放課後のいわゆる保障というのがなされないというふうに考えてよろしいのでしょうか。 ○保坂障害福祉課長  まずは、利用の募集をして、状況、当然個別個別で調査はさせていただきますので、例えば全くサービスが使えない方と当然既にサービスを使ってる方っていうことで、優先順位は変わってくると思いますので、皆さん利用これまでできなかった人も含めて、まずは利用していただくというところが、考えがございますので、それは利用の中でまた対応させていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○鈴木委員長  金井委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項4番、目黒医療的ケア児等通所支援事業委託事業者の選定についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)目黒心身障害者センター館内工事に伴う会議室等利用の一時休止に          ついて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項5番、目黒心身障害者センター館内工事に伴う会議室等利用の一時休止について、報告を受けます。 ○保坂障害福祉課長  それでは、目黒心身障害者センター館内工事に伴う会議室等利用の一時休止について御報告申し上げます。  まず、1の一時休止する施設及び期間等につきましては、心身障害者センター会議室、視聴覚室、言語訓練室、文化事業室及び団体交流室となります。  利用休止の期間でございますけれども、令和2年1月5日から2月29日までとなっております。  理由としましては、医療的ケア児等通所支援事業を実施するための館内工事の影響によるものでございます。  なお、あいアイ館で行っております生活介護等の通所事業につきましては、期間中も通常どおり行うものでございます。  2の周知方法につきましては、目黒区心身障害者センター利用登録団体が21団体ございまして、そちらに個別通知を行うほか、館内掲示、区報及びホームページ等で周知を行うものでございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項5番、目黒心身障害者センター館内工事に伴う会議室等利用の一時休止についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――資料配付】(1)「在宅療養フェアin目黒開催案内チラシ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  次に、資料配付ということで、お手元に「在宅療養フェアin目黒」開催の案内チラシを配付しておりますけども、特に補足説明はありますか、ないですね。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  それでは次に、その他、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は11月12日火曜日、午前10時から開会いたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...