令和元年第3回定例会(第2日 9月 6日)
目黒区議会会議録 第4号
〇 第 2 日
1 日時 令和元年9月6日 午後1時
2 場所 目黒区議会議場
3 出席議員(35名)
1番 かいでん 和 弘 2番 青 木 英 太 3番 川 端 しんじ
4番 白 川 愛 5番 岸 大 介 6番 橋 本 しょうへい
7番 金 井 ひろし 8番 山 本 ひろこ 9番 芋 川 ゆうき
10番 吉 野 正 人 11番 いいじま 和 代 12番 佐 藤 ゆたか
13番 小 林 かなこ 14番 西 村 ち ほ 15番 梅 田 まさみ
16番 西 崎 つばさ 17番 斉 藤 優 子 18番 松 嶋 祐一郎
19番 川 原 のぶあき 20番 山 宮 きよたか 21番 鈴 木 まさし
22番 河 野 陽 子 23番 たぞえ 麻 友 24番 鴨志田 リ エ
25番 岩 崎 ふみひろ 26番 石 川 恭 子 27番 関 けんいち
28番 武 藤 まさひろ 29番 おのせ 康 裕 31番 松 田 哲 也
32番 須 藤 甚一郎 33番 佐 藤 昇 34番 田 島 けんじ
35番 いその 弘 三 36番 そうだ 次 郎
4 欠席議員(1名)
30番 宮 澤 宏 行
5 出席説明員
区 長 青 木 英 二 副区長 鈴 木 勝
企画経営部長 荒 牧 広 志
区有施設プロジェクト部長
村 田 正 夫
総務部長 関 根 義 孝 危機管理室長 谷 合 祐 之
区民生活部長 髙 橋 和 人 産業経済部長 橋 本 知 明
文化・スポーツ部長 竹 内 聡 子 健康福祉部長 上 田 広 美
健康推進部長 石 原 美千代 子育て支援部長 長 崎 隆
(保健所長)
都市整備部長 中 澤 英 作
街づくり推進部長 清 水 俊 哉
環境清掃部長 本 橋 信 也 会計管理者 森 廣 武
教育長 尾 﨑 富 雄 教育次長 秋 丸 俊 彦
選挙管理委員会事務局長 板 垣 司 代表監査委員 伊 藤 和 彦
監査事務局長 野 口 晃
6 区議会事務局
局長 中 野 愉 界 次長 山 口 英二郎
議事・調査係長 門 藤 浩 一 議事・調査係長 藤 田 尚 子
議事・調査係長 橋 本 裕 子 議事・調査係長 青 野 仁
議事・調査係長 児 玉 加奈子 議事・調査係長 伴 真 星
第3回目黒区
議会定例会議事日程 第2号
令和元年9月6日 午後1時開議
日程第1 一般質問
〇午後1時開議
○川原のぶあき副議長 本日は、宮澤宏行議長が特別区議会議長会の公務出席のため、副議長の私が議長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。
これより本日の会議を開きます。
◎会議録署名議員の指名
○川原のぶあき副議長 まず、会議録署名議員を定めます。
3番 川 端 しんじ 議員
34番 田 島 けんじ 議員
にお願いいたします。
これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎一般質問
○川原のぶあき副議長 昨日に引き続き、順次これを許します。
3番川端しんじ議員。
〔川端しんじ議員登壇〕
○3番(川端しんじ議員) 川端しんじでございます。
私は無会派ではありますが、政党、NHKから国民を守る党に属しており、ここ目黒区においてもNHKの被害から区民の皆様を全力でお守りしますと掲げ、日々活動しております。その中で、多くの区民の皆様からさまざまな声をいただいておりますので、本定例会では、一般質問通告に基づき2点、4問を、NHK関連について質問させていただきます。
1点目、NHKと目黒区との契約状況等についてでございます。
NHK(日本放送協会)は、昭和25年に施行された放送法により設立された特殊法人であります。同法第64条第1項には、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKと契約しなければならない」との規定がございます。いわゆる、テレビを設置したものはNHKと契約しなければならず、放送受信料が発生することとなります。
一般家庭であれば、1世帯にテレビが何台ありましても1契約とされておりますが、事業者や企業、自治体においては、ほぼテレビの保有台数分の契約が必要となっております。
そこで質問いたします。
(1)目黒区におけるテレビの保有台数、
放送受信契約状況、近年の受信料の総支払い額をお伺いいたします。
ここで、放送法第64条による「受信設備を設置」という条文について争った司法の判例を御紹介いたします。
テレビを視聴できる携帯電話、いわゆる
ワンセグ機能つき携帯電話やスマートフォンは、この設置に当たるのか否か、争われました。御記憶がある方も多いと思いますが、本年3月12日最高裁判決は、設置に当たるという判断でございました。さらにはそれに続き5月15日、車両設備における
ワンセグ・フルセグ機能つきカーナビゲーションにおいても、東京地裁はこれも設置に当たるという判断です。車の駐車場や運転中、そして電波の悪い山間部においてでも、テレビが視聴できなくても映らなくともNHKとの契約が必要であり、受信料が発生するという司法の判断となりました。
以上を踏まえ御質問いたします。
(2)目黒区が保有する
ワンセグ機能つき携帯電話やスマートフォンらの台数及び、
ワンセグ・フルセグ機能つきカーナビゲーションのある車両台数、またはそれらの
放送受信契約状況をお伺いします。
2点目、
消費生活センターに寄せられるNHK関連の相談内容についてでございます。
1点目で申し上げた放送法第64条を盾にとり、NHKは受信契約をさせるべく、あまねくNHK集金人が、ここ目黒区でも戸別訪問をしております。このNHK訪問員についてはいろいろな消費者問題があり、過去に党派を超え国会でも議論されてきており、直近では、さきの参議院消費者問題に関する特別委員会でも、大変問題視されておりました。
私も先日、消費者庁政策課にレクチャーを受けましたが、余りにも
国民生活センターに寄せられるNHK相談件数が多いということがわかりました。PIO-NET(
全国消費生活情報ネットワークシステム)によれば、ここ10年間の統計で、一昨年は減少いたしましたが、NHK相談は右肩上がりの上昇傾向にあり、2009年の3,000件から、何と2017年には1万件にまで膨らんでおります。全消費者相談件数の約90万から100万件のうちの約1%がNHK関連相談という、驚かされる実態でございます。
ここで質問いたします。
目黒区に寄せられるNHK関連の相談件数及び、その具体的な内容をお伺いいたします。
目黒区を中心とした、私に寄せられる相談件数は、本年1月から現在まで優に100件は超えております。
ここで、ほんの少し相談内容を御紹介いたしますと、NHKと称する訪問員が深夜23時に来て契約するまで帰らないという事例や、玄関ドアに足を挟み込んでドアを閉めれないようにする。近所に聞こえるよう大声で契約を迫る。テレビやワンセグ携帯も保有していないのにしつこい訪問が何年も続く。また、訪問は永遠にやめないと言われたり、支払いは強制力がある、裁判するぞと脅されたり、目黒区に20年以上住むと受信料は免除になるので、契約後区役所で免除申請をしてくださいと、虚偽の説明をしたり、そしてサインをさせたり、このマンションは衛星アンテナがついているはずだ、衛星契約してないのはあなただけですよとうそをつき、さらには強引に契約に迫る。高校生の娘が留守番中に訪問され、キャッシュカードやクレジットカードの提示を求められ、強引に契約されそうになったと。また、認知能力の低い高齢の親が衛星契約までさせられていたなどなど、これらほんのわずかな一例にすぎません。
現に私も、NHK集金人に訪問された際、契約における十分な説明を求めましたが、全く回答されず、それを問い詰めると暴力を振るわれました。この目黒区で発生した事案の映像は
インターネット動画サイト、ユーチューブにて一部始終公開されており、現在、
警視庁碑文谷警察署にて捜査中でございます。
このように、脅迫や詐欺行為に近い訪問員が存在することは、もはや周知の事実となりつつありますが、その悪質なNHK訪問員の背景としましては、NHKの
受信料支払い率向上という経営計画のため、NHK職員ではない、契約がとれる可能性の高い、スタッフの歩合給率の高い、外部委託業者を使うようになったのが要因の一つと考えられております。何と、契約をとりますと1件1万円から1万5,000円、ボーナスが出るとのことでございます。
現在、放送受信料の支払い率は、東京都において約7割とNHKは発表しております。逆に言うと、3割以上の世帯の皆様、目黒区でいうならば約4万7,000世帯の区民の皆様が訪問を断っても、何度も何度もNHK集金人があらわれ、または待ち伏せされ、うそや脅迫により生活が脅かされているという被害が発生している。もしくは、その可能性が十分にあるということでございます。
これは、全NHK集金人がそうだとは言いませんが、少なからずその種の訪問員が紛れているということは大きな問題であると考えております。
ここで質問いたします。
(2)NHK訪問員は特定商取引法の適用除外となるため、昼夜問わず訪問してきます。しつこく不誠実で、そして行儀が悪い。また、受信機の有無にかかわらず、NHKがよく言う丁寧な説明もなく契約を無理に迫ります。その実態を受けて、ここ目黒区において
消費生活センターの
相談受け付け日時を延長する、もしくは専門知識を持った相談員と情報共有するなど、何か独自の対策は打てないでしょうか、お伺いします。
以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)
〔
青木英二区長登壇〕
○青木英二区長 川端議員の2点にわたる御質問に、順次お答え申し上げます。
まず第1点目、NHKと目黒区との契約状況等についての第1問、区におけるテレビの保有台数、契約状況、近年の受信料の総支払い額についてでございますが、区における本年9月1日現在の
ポータブルテレビを含めましたテレビの保有台数につきましては、計366台となっております。その内訳でございますが、総合庁舎及び住区センター、児童館、保育園などの庁外施設につきましては170台、区立小・中学校、幼稚園などの教育施設につきましては計196台となっております。
次に、NHKとの契約状況についてでございますが、NHKと受信契約を締結し、放送受信料を支払っている台数につきましては、地上契約が194台、衛星契約が6台の計200台となっておりますが、そのうち2台につきましては既に廃棄等を行っております。また、NHKと受信契約を締結し、放送受信料の免除を受けている台数につきましては、小・中学校の教育施設及び保育園に設置している計125台となっております。
したがいまして、本年9月1日現在で受信契約を締結していない台数につきましては、43台となっております。その内訳でございますが、本庁舎5階委員会室等及び学校等に設置しているテレビが計8台、その他に
ポータブルテレビが35台ございます。この
ポータブルテレビにつきましては、災害時対応などを目的とした
ポータブルテレビでございまして、通常は使用せずに、箱などに収納した状態で保管しているものでございます。中には未開封の機器もあることから、現在NHKに対して契約対象となるかどうか確認を行っているところであり、NHKの見解が得られ次第、受信契約については未契約のテレビ8台分とあわせまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
なお、区における
NHK放送受信料の支払い額についてでございますが、昨年度につきましては総額で216万5,762円、今年度につきましては現時点で総額217万2,479円となっております。
次に、第2問、区が保有する
ワンセグ機能つき携帯電話や
スマートフォン等の台数、及び
ワンセグ・フルセグ機能つきカーナビゲーションを搭載している車両台数と、契約状況についてでございますが、本年9月1日現在、区が保有するNHKを視聴することが可能な
ワンセグ機能つき携帯電話の保有台数は242台、
フルセグ機能つきカーナビゲーションを搭載した車両台数が3台となっております。なお、
ワンセグ機能つき携帯電話につきましては、緊急時の連絡用といたしまして、また
フルセグ機能つきカーナビゲーションについては、災害時の危機管理対応などのため搭載しているものでございます。
また、NHKとの契約の状況でございますが、現在区が保有する
ワンセグ機能つき携帯電話及び
フルセグ機能つきカーナビゲーションにつきましては、NHKとの受信契約の締結は行っていないところです。
区といたしましては、
ワンセグ機能つき携帯電話及びワンセグまたは
フルセグ機能つきカーナビゲーションについて、NHKとの受信契約の義務が生じるか否かについて、複数の裁判例があることは認識しているところでございます。
本年3月12日の最高裁判所の決定では、
ワンセグ機能つき携帯電話を所有しているだけでNHK受信料の契約義務は生じないと主張する原告の上告が退けられ、NHKとの契約義務を認めた二審の東京高等裁判所の判決が確定しております。さらに、本年5月15日の東京地方裁判所の判決では、
ワンセグ機能つきカーナビゲーションを車両に搭載した場合には、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるとの判断が示されました。
区としては、このような判決がなされたことを踏まえ、
ワンセグ機能つき携帯電話及び
フルセグ機能つきカーナビゲーションなどについては、受信契約の必要が生じる具体的な設置条件等、NHKに確認の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、第2点目、
消費生活センターに寄せられたNHK関連の相談内容についての第1問、区の
消費生活センターに寄せられるNHK関連の相談件数及びその内容についてでございますが、現在
消費生活センターにおきましては、区民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的として、消費生活情報の収集と提供、消費生活講座の開催を初めとした啓発事業、消費者問題に取り組む団体への支援などの事業を実施しておりますが、
消費生活センターの事業の一つとして、消費生活に関する相談を受けているところです。
消費者からの商品に対する苦情や契約上のトラブル、その他消費生活全般にわたるさまざまな相談を受けており、専門の相談員が適切な助言や情報を提供し、必要に応じたあっせんなども行っております。
消費生活センターで受けた相談件数でございますが、平成30年度におきましては、全体で2,500件余の相談がございました。相談内容として多いものは、はがきによる架空請求、ショートメール・メッセージを利用した架空請求、賃貸住宅の敷金返還となっております。このうち、お尋ねのNHK関連の相談件数につきましては、平成30年度は11件ございました。NHK関連の相談内容といたしましては、受信料の支払いに関するものが多く、そのほか受信契約の勧誘行為に関するもの、また受信料が未納であるというショートメール・メッセージを利用した架空請求による詐欺行為に関するものでございました。
いずれの御相談におきましても、専門相談員が相談内容を傾聴し、相談する区民の方からの情報を一つ一つ詳細に聞き出しながら、丁寧な対応に努めているところでございます。
次に、第2問、区の
消費生活センターの相談受け付けの日時を延長する、もしくは専門知識を持った相談員と情報共有をするなどの独自の対策の検討についてでございますが、
消費生活センターでは、さまざまな事業の実施を通して、区民が安全で安心に消費生活を営むことができるよう努めているところでございます。このうち、消費生活に関する相談事業については、昨年度実績で年間2,500件余の相談が寄せられておりますが、その内容は多岐にわたり複雑化している状況がございます。
こうした中、相談受け付けの日時を延長することにつきましては、区民に提供する相談体制のレベルを維持するため、慎重に対応する必要があると考えております。また、区民から相談を受ける相談員でございますが、多様化・複雑化する相談内容に対応するため、幅広く専門的な知識が求められております。区では、
独立行政法人国民生活センターや東京都
消費生活総合センターが開催する研修などに、相談員が積極的に参加するよう促しておりまして、知識を吸収する機会をふやして、専門知識を有する相談員のレベル向上に努めているところでございます。
こうした個々の相談員の資質の向上に加え、
消費生活センターの運営に当たりましても、議員御指摘されている相談員同士や職員との情報共有は不可欠であると考えております。現在も意見交換や情報共有の場を設けておりますが、お互いの相談時の対応から学ぶことも多く、さらに研さんを積んでいくことが大切であると認識しております。
いずれにいたしましても、幅広く専門的な相談内容に関しましても相談員や職員が協力・連携して対応し、関係所管や警察、地域の団体などとともに十分に連携を図りながら、何より相談者である区民に対して適切な相談ができるように、努めてまいりたいと存じます。
以上、お答えとさせていただきます。
○3番(川端しんじ議員) 御答弁ありがとうございました。
再質問させていただきます。
1問目、2問目、受信機設備の台数及び契約状況でございますが、放送法第64条にはただし書きがございまして、ただし放送の受信を目的としない場合はその限りではないと。また、この放送法第64条の契約義務規定が、憲法における契約自由の原則に違憲か合憲かが争われた2017年12月6日、最高裁大法廷での判決では合憲とされました。世間では、NHKその他マスコミ等の報道によって、合憲そして契約義務という言葉のみが情報拡散されておりますが、判事が申し上げたのは、「しかし放送受信契約はNHKからの一方的な申し込みではなく、双方の意思表示の合致が必要である」と言い渡し、被告と原告、NHKの各上告を棄却しております。
つまり、目黒区がNHKと契約するか否かは、区長がNHKと合意しなければ契約は成立しないこととなります。
しかしながら、この最高裁判決にのっとると、
NHK放送受信料債権は、NHKが受信契約の求めの判決を確定させた上で、放送受信規約第4条に従い受信機設置の日にさかのぼって成立し、その月以降から過去の受信料を支払わなければならないこととなります。簡単に言うと、未契約分のときの
ワンセグ受信機、カーナビらは、過去の分から受信料を払えということでございます。
御答弁いただいた、目黒区がNHKに回答している
テレビ等受信機設置状況調査表の
受信機設置台数及び契約件数は、私の調査とでは数字が合わず、適切な契約行為が行われているか、御答弁のとおり疑問が残ります。また、答弁いただいた未契約受信機は、最高裁判決によると、放送法第64条の義務違反となりますが、区が保有するこれら
ワンセグ受信機、カーナビ、これは区長の公用車も入っていると思いますが、区としてNHKと新規契約の御意思があるか。区長の意思かと思いますが、伺います。
現在、区民において同様の受信設備を所有している場合、視聴の有無、電源の有無にかかわらず契約を結ばれているケース、もしくは迫られているケースがございますので、丁寧な御答弁をお願いします。
3問目についてでございますが、時間の関係上、ここは結構でございます。
4問目、私が申し上げた対策の検討の件でございますが、区長の所信表明は、区民の皆様の暮らしの不安を払拭し、住みたいまち、住み続けたいまち目黒を実現していくことが、区政運営を任された私の責務であるとおっしゃいまして、そして、安心・安全をと10回も訴えられており、私はとても感動、共鳴しました。
本年5月23日に、私は区長室で、わずかな時間ではございましたが、初めて区長と対談させていただきました。その際に私は区長に、NHKの被害と聞いておわかりのことはありますかとお尋ねしたところ、知識不足で今は持ち合わせていないとの御返事でございました。あれから3カ月半たちますが、今現在、NHKの被害と聞きまして御存じのこと、御見識をお伺いします。
○青木英二区長 それでは、1点目、2点目あわせて御答弁申し上げたいというふうに思います。
今、私どもが承知をしている数字、時間がありませんから重ねて申し上げませんが、未契約の状態、
ポータブルテレビ35台、テレビ8台、
ワンセグつき携帯242台、それから私も乗っている車、議長車含めて、カーナビで3台ということでございます。
私ども、今般の裁判等も念頭に入れながらNHKと協議をし、これは放送法、それからそれを受けたNHKの規約等があろうかと思います。それにのっとって、それを法として、NHKに対して目黒区が支払う義務があるということを私どもで判断すれば、それは法治国家として当然法にのっとり、規約にのっとり対応していくという、これは別にNHKということだけではなく全て、例えば電気代も私は払っているかと思います。それも多分法にのっとって支払っているという、それと同じことで御理解をいただければというふうに思っておりますし、逆に、例えば私
ども子育て支援課で現在25台、契約をさせていただいております。これは、梱包状態にあるということでございますので、NHKに問い合わせをしたら、これは契約をする必要はないというお話で、これも一つの協議というか、把握をいたしました。そういう場合はしていないということですから、私ども協議をし、私どもとして判断して、支払うべきものは支払うという基本的なスタンスでございます。
それから、私自身被害を受けたかということですけれども、私自身は、今64歳になりますが、何か今言った足を踏み入れられてたたかれたとか、ドアをたたかれたとか、こうだとかいう、私個人は今まで、何をもって被害というかよくわかりませんけれども、ドアをどんどんたたいて夜中に来たとかという、今、議員が御指摘の範疇で、被害を受けたんですかという御質問であれば、そういった被害はないという、私個人はないということでございます。
以上でございます。
○川原のぶあき副議長 川端しんじ議員の質問を終わります。
次に、14番西村ちほ議員。
〔西村ちほ議員登壇〕
○14番(西村ちほ議員) 私は、自由民主党目黒区議団の一員として、区政一般について、大きく3点の質問をいたします。
まず、大きな1点目、家族介護者への支援についてです。
高齢者介護の現場を念頭に質問をいたします。
特別養護老人ホームやデイサービスなどは、家族介護者が担っている介護そのものを代行することで、介護による御家族の負担を軽減します。このように、介護の全てまたは一部を介護職の方に任せること以外に、自宅で介護に取り組んでいる要介護者の御家族が、どうすれば楽に、効率的に介護を行うことができるのかを教えることも、家族介護者への大きな助けになると考えます。
これは、介護が必要になった家族の面倒を、本来なら自分で見ていきたいと思っている家族介護者の気持ちに寄り添うことでもあります。家族の介護は、つらさや不安だけではありません。自宅での介護は、家族のために尽くすことができる大切な時間であり、家族が人生の最期を迎えることへの心の準備をする時間にもなります。
厚生労働省の平成28年国民生活基礎調査の概況では、要介護者の主な介護者は同居の親族が58.7%で最も多く、続いて事業者が13.0%、別居の家族等が12.2%となっています。つまり、介護の専門職ではない御家族が、より多く介護を担っている現状があります。
高齢者がふえていく中で、高齢者施設は今後さらに不足をしていきます。自宅で介護をしている介護者をどう支えていくかという点では、介護サービスの提供によって介護を代行する、あるいは介護者の心の相談に乗るということに加えて、自宅での介護を想定した技術を指導していく、適切な情報をこまめに発信するなど、家族介護者ができるだけ楽に介護を行えることを目的とした支援を、もっと充実させていく必要があるのではないでしょうか。
引き続き、介護施設の拡充に努めていくと同時に、全体の7割を占める介護をする家族への支援にどう取り組んでいくのか伺います。
大きな2点目は、スポーツ政策についてです。
(1)として、運動習慣のばらつきに関する質問です。
文部科学省は、スポーツ基本法の規定に基づき、平成29年に第2期スポーツ基本計画を策定しました。その中で、成人の週1回以上のスポーツ実施率を65%程度とする目標を掲げています。そして、スポーツ庁が平成30年に策定したスポーツ実施率向上のための行動計画には、一人でも多くの人がスポーツに親しむ社会の実現を目的とし、生活の中に自然とスポーツが取り込まれているスポーツ・イン・ライフ、生活の中にスポーツをという姿を目指すとあります。
最新の目黒区世論調査によりますと、週に1回以上の運動やスポーツを行っている人の割合は45.1%、男性で一番運動をしている年代は60代の61.5%、していない年代は10から20代の40.1%。そして、女性で一番運動している年代は70代の54.2%、していない年代は30代の31.1%です。
高齢者の運動習慣は、介護予防の点からも非常によいことですが、男女とも現役世代の若い方は20ポイント以上下回ります。また、全体的に女性の運動実施率が低い傾向にあります。1年間ほとんど運動を行わなかったという方は3割近くいますが、日ごろスポーツに親しんでいない層のスポーツ実施に向けた区の取り組みについて伺います。
スポーツ政策の(2)について、スポーツと他の分野の相乗効果について伺います。
いよいよ、東京2020オリンピック・パラリンピック大会まで1年を切りました。ラグビーワールドカップ2019日本大会も開幕直前となりました。ここ数年、スポーツ大会と、それに伴う社会の動きに注目が集まっています。目黒区でも、めぐろスポーツまつりや目黒シティランなどの、スポーツや健康を目的としたイベントを開催し、区内外の多くの方に楽しんでいただいています。
スポーツイベントは、その参加者数や意識の持ち方を生かして、来街者の増加による地域活性化や共有したいテーマのアピールなど、運動や健康だけではない他の分野への連動が期待できると考えています。スポーツイベントに参加してもらうことを通じて、飲食店の利用を促進する、区内の名所を紹介する、動物愛護を訴える、環境問題に取り組んでもらうなど、異なる分野が協力して相乗効果を生み出しやすいと考えますが、いかがでしょうか。スポーツという切り口から、健康づくりやスポーツの楽しさだけにとどまらない盛り上がりへとつなげる発展について、所見を伺います。
大きな3点目は、災害対策についてです。
(1)として、地域防災力の向上について質問します。
災害大国とも言われる日本では、近年もたびたび全国各地で大規模災害が発生しています。目黒区においても、地震、水害、台風被害など、いつ起こるかもしれず、綿密な計画が必要なことは誰もが認識しているところだと思います。
目黒区地域防災計画では、対策の方向性と到達目標の大きな柱として、自助と共助の重要性が示されています。災害が大きくなればなるほど、範囲が広くなればなるほど、区・都・国の公助が隅々まで迅速に届くことは難しく、今後、より一層区民から自助・共助の考え方への理解を得、それらが有効に行われるような環境を前もってつくっていくことが必要だと考えます。
町会・自治会、商店街や避難所運営協議会による災害対策は、住民主体であることから、その場所における土地カンやコミュニティーの理解といった強みがあります。しかし一方で、普通の区民の集まりであることから、防災に関する専門的な視点での対策や課題抽出に弱い部分があるとも言えます。地域住民に主体となって取り組んでもらうことは必要ですが、区民のボランティア精神と責任感に任せるばかりでは非効率的で、疲弊してしまいます。自助・共助を区民に求めるに当たり、自助・共助を強化する体制と準備については、目黒区がしっかりとサポートしていくべきではないでしょうか。
どんな防災計画を立てていても、必ず現場で初めて気づくこと、想定外のことが出てきて、その時点での現場の対応が何よりも重要になることと思います。しかし、今の時期を災害前の猶予の時間と捉え、できる限りリアルな防災対策をしていくことが、災害時の現場の混乱を抑え、円滑な直後対応、避難所運営への基礎になると考えます。避難所運営マニュアルの作成・更新や、防災訓練などに際して、専門的な助言ができるアドバイザーを派遣するなど、防災区民組織に、より実践的な視点を取り入れることで、地域の防災力が補完されると考えますが、所見を伺います。
災害対策の(2)として、指定管理施設等の防災対策について質問します。
住区センターや文化・スポーツ施設などの区有施設は、総合庁舎のように区職員が常駐しているわけではなく、災害が発生した場合には指定管理者、委託事業者がその対応をすることになります。不特定多数の方が利用している最中である場合や、避難所に指定されているわけではないのに、行政関係の施設だからと、情報や避難場所を求めて人々が集まってくる場合もあるかもしれません。
地域住民にとっては、指定管理施設かどうかは関係なく公共施設です。目黒区としても、災害対応について事業者任せの人ごとでいるわけにはいかず、適切な管理監督が必要であると考えます。施設運営時間中に地震や停電があった場合に、適切な避難誘導、帰宅困難者対応はできるのでしょうか。事業者の危機管理体制についてどのように把握し、連携しているか伺います。
以上、壇上での質問を終わります。(拍手)
〔
青木英二区長登壇〕
○青木英二区長 西村議員の3点にわたる御質問に、順次お答え申し上げます。
まず、第1点目、家族介護者への支援についてでございますが、本区の人口推計では2025年には総人口がピークを迎え、その後は減少に転じるものと見込んでおりますが、65歳以上の高齢者人口は毎年増加していく見通しでございます。
平成28年度に実施した、要介護の認定を受けていない65歳以上の区民を対象とした調査では、自分自身が介護などが必要となった場合に希望する暮らし方として、自宅等の暮らしを希望する人が約59%、
特別養護老人ホームの入所を希望される人は約8%でございました。
区といたしましては、地域共生社会の実現に向けて、誰もが住みなれた地域でお互いが支え合い、自立し、安心して暮らし続けていける地域社会の形成を目指す、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムを推進しているところでございます。
こうした中で、高齢者人口の増加や核家族化の進行により、老老介護など介護に関する悩みを抱える方々が年々ふえております。毎日休みなく続く介護により、家族介護者の多くが介護疲れを感じるとともに、周囲から孤立しがちになり、介護疲れは介護離職や介護鬱、介護放棄、高齢者虐待などを引き起こす要因となることもございます。
このような介護による御家族の負担を軽減するため、区では訪問保健相談事業を行っております。介護をする家族への支援は、介護者を孤立させないためにも、高齢者虐待の予防の視点においても重要でございます。そのため、この事業では、おおむね月に1回程度、保健師・看護師が定期的に自宅を訪問し、実際に介護している自宅で体位交換やおむつ交換、着がえや食事介助の方法など、より実践的な介護方法についての指導や、介護者自身の健康管理についてもアドバイスを行い、理学療法士が身体の状況に運動方法を助言しております。
また、家族介護教室では、区内の
特別養護老人ホームにおいて、家族介護にかかわる知識や技術の普及や家族間の交流を図るとともに、実践的な介護技術や知識が身につけられるよう、技術の講習を実施しております。そのほか、認知症の当事者同士や家族が気兼ねなく語り合える場や社会参加の場として、若年性認知症家族会や目黒認知症家族会「たけのこ」、介護者の会などもございます。
区といたしましては、今後も介護を必要としている方が、それぞれの生活状況や身体状況に応じて地域で安心して暮らし続けられるよう、御本人や家族の視点に立った在宅療養事業を充実するとともに、さまざまなサービスを利用しても在宅生活が困難な要介護高齢者が必要なサービスを的確に受けることができるように、
特別養護老人ホームの設置等、引き続き介護基盤の整備を進めてまいります。
次に、第2点目、スポーツ政策についての第1問、日ごろスポーツに親しんでいない層のスポーツ実施に向けた取り組みについてでございますが、区では、3年ごとに実施している世論調査において、区民の運動やスポーツの実施状況を把握しているところでございます。
平成29年度の調査結果では、1回30分以上の運動やスポーツを週に1回以上行っている人の割合は45.1%でしたが、男女で比較すると、男性の49.2%に対し女性は42.1%と低く、特に30代までが30%台前半と低い傾向にございます。
区では毎年、区民の誰もが気軽にスポーツに取り組める機会として、めぐろスポーツまつりを実施しておりますが、日ごろスポーツに親しんでいない方がスポーツを始めるきっかけとなるよう、子どもから高齢者まで、誰もがスポーツに親しめる工夫を凝らしているところでございます。このほか、区内の各体育館においても館まつりを開催し、多くの来場者にスポーツに親しんでいただいているところでございます。
また、小・中学生を対象とするトップアスリート競技観戦事業を昨年度から実施しておりまして、スポーツの動機づけを促進するとともに、子どもたちが夢や希望を持ってスポーツに取り組む機運の醸成を図っているところでございます。
スポーツのきっかけづくりといたしましては、情報発信も大変重要と考えておりまして、区主催のイベントや各体育施設の教室事業等の参加募集に当たっては、めぐろスポーツニュースや区のホームページを初めとするさまざまな媒体を活用し、適時適切に発信しているところでございます。
今後の課題といたしましては、スポーツ実施率の低い層や無関心層へのさらなる働きかけが必要と考えております。こういった層をターゲットに、スポーツへの意欲を高めてもらうとともに、気軽に楽しくスポーツに親しむきっかけづくりをしていくことが重要と認識しております。さらに、スポーツを習慣化することによって、健康づくりにもつなげていけるような施策の充実が課題と捉えております。
日ごろスポーツに親しんでいない層に対するスポーツの機会の提供は、スポーツの振興のみならず区民の健康増進にもつながる有意義な施策であると存じます。引き続き、これまでの取り組みを進めていくとともに、スポーツ実施率の低い層などにターゲットを絞って働きかける事業展開など、効果的な施策のあり方について調査研究してまいります。
次に、第2問、健康づくりやスポーツの楽しさにとどまらない、盛り上がりへとつなげるスポーツからの発展についてでございますが、区では、区立体育施設などで実施するスポーツイベントなど、区民が身近な場所で気軽に行えるスポーツ・レクリエーション活動を通じて、区民の生きがいづくりや健康づくりとともに、青少年の健全育成や地域の活性化にもつなげているところでございます。
めぐろスポーツまつりでは、オープニングイベントとして、さまざまな技術、競技のデモンストレーションと体験教室を実施しておりますが、平成29年度はボッチャ、昨年度はテコンドーの楽しさや魅力を多くの方に体験していただきました。また、子どもを対象とした少年野球教室や、誰もが参加できるさまざまな種目の体験に加え、地域ごとにチームを編成して参加するソフトバレーの対抗戦など、大変な盛り上がりを見せているところでございます。
地域のイベントといたしましては、毎年各地区ごとに地区スポーツ大会を開催しておりますが、地域の皆さんで構成する実行委員会が中心となって、子どもから高齢者まで誰もが楽しめるイベントとなっております。このように、スポーツが地域や世代を超えた交流の促進につながっています。
また、今年4回目の開催となる目黒シティラン~健康マラソン大会~は、区内外から約4,000人のランナーが参加するほか、1,000人に上る地域のボランティアの皆様の協力をいただいて運営しているところでございます。沿道では、地域の団体や学校の部活などが太鼓やチアリーディング、歌や伝統芸能など日ごろの活動を披露し、ランナーを応援しています。
このほか、第3回大会から区内の企業や店舗、団体に呼びかけ、区内公衆浴場でのドリンク提供や鍼灸院の施術料金の減額、目黒区美術館の招待券の配付などの協力を受け、ランナーサービスの充実と目黒区の魅力の発信にも力を入れ始めており、スポーツイベントの普及効果が商業振興や観光振興にもつながるよう、取り組んでいるところでございます。
スポーツは健康づくりに資するだけでなく、スポーツを通じた交流がもたらす青少年の健全育成、地域の活性化など、さまざまな広がりが期待できる活動でございます。区といたしましては、今後ともさまざまなスポーツイベント等を通じて区民の交流を促進し、スポーツの振興はもとより、青少年の健全育成、地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。
次に、第3点目、災害対策についての第1問、防災に関する専門的な助言ができるアドバイザーの派遣などについてでございますが、本区におきましては、目黒区地域防災計画に基づき災害時に避難者が一時避難する場所としての機能のほか、自宅に戻ることができない方の一時的な生活の場、災害情報を入手する場として、主に区立の小・中学校や都立高校など、38カ所を地域避難所として指定しております。地域避難所の運営につきましては、施設管理者や区職員、避難された地域住民の皆様などとの連携・協力が不可欠であると認識しております。
区では、避難住民などが主体となることが円滑な避難所運営につながるとの考え方のもと、平常時から防災区民組織、町会・自治会、住区住民会議、PTAなどによる避難所運営協議会を住区エリアごとに設立し、避難所運営マニュアルの作成・更新や定期的な避難所運営訓練を実施するなど、災害時における円滑な避難所の開設を目指しているところでございます。
議員お尋ねの専門的な助言ができる体制でございますが、現在では避難所運営マニュアルの作成・更新や防災訓練などに当たりまして、区が作成したマニュアルのひな形の提供や東京都で実施しております防災訓練アドバイザー派遣制度の御案内など、対応しているところでございます。また、必要に応じて区から職員を派遣して、防災に関する講演会やそれぞれの避難所における課題解決に向けて、協議などを行っているところでございます。
一方、他の自治体では、議員御指摘のような自主防災組織への防災アドバイザーや、町会・自治会など地域に、防災に関するコンサルタントを派遣するなどの取り組みを行っていることも承知をしております。
避難所の運営には、高齢者、障害者、乳幼児、外国人など発災時の避難行動や避難後の生活などにおいて、特に配慮を必要とする方への対応が重要であるとともに、女性の視点から見た避難所運営のあり方など、さまざまな課題に対応できるマニュアルの作成や防災訓練の実施には、防災に関する助言を行う専門家の派遣が非常に有効であると認識をしております。
本区といたしましては、避難所運営協議会を初めとする区民の皆様からの御意見を踏まえ、他の自治体の事例も参考に、防災に関して一定の専門的知識を有し、かつ地域の実情を把握し、個々の避難所運営に係る課題の解決に対し、適切に助言していただけるようなアドバイザーの派遣制度について、調査研究してまいりたいと存じます。
次に、第2問、区有施設における地震や停電があった場合の安全確保についてでございますが、住区センターや文化・スポーツ施設を管理いたします指定管理者、あるいは委託事業者が施設管理を行う際の緊急時の対応につきましては、協定書、仕様書において定めているところでございます。緊急時には、指定管理者や委託事業者の責任において、利用者の皆様の安全確保や避難誘導などを行うこととなるため、区では、その協定の締結や契約に当たっては、施設の利活用や緊急の対応に関する必要な情報提供を行い、実効性のある対応が図られるようにしております。
具体的に申し上げますと、例えば住区センターでは、指定管理者である住区住民会議との間で締結する住区会議室の管理に関する基本協定書において、緊急時の対応や危機管理マニュアルを作成、遵守するよう定めており、火災や地震、停電など非常事象ごとに流れ図を示すなど、実際に管理業務に当たる方が理解しやすいような工夫をしながら、作成されているところでございます。
また、文化・スポーツ施設でも同様に、指定管理者との間で締結した基本協定書の中で、緊急時の対応や危機管理マニュアルの作成、遵守についても定め、危機管理マニュアルで非常事態ごとに実施すべきことを、チェックリストや流れ図で示すとともに、複合施設においては、施設全体で実施する防災訓練に積極的に参加するなど、安全・安心な利用に向けた取り組みを行うこととしております。
地区プールにつきましては、事業者に施設の管理及び管理業務を委託しておりますが、仕様書の中で避難誘導訓練の項目を設け、国が制定したプールの安全標準指針を踏まえた緊急時対応マニュアルを整備し、区に提出するとともに、緊急時に備え火災や地震を想定した避難誘導訓練を実施することとしています。施設のハード対策としては、停電時には非常用のバッテリーが稼働して、非常用照明や避難誘導灯が点灯し、利用者の皆様を安全に誘導できるようになっております。
指定管理者や委託事業者に対しましては、停電や地震などの緊急時に利用者の皆様を円滑に、かつ安全に避難誘導できるような態勢を整え、危機管理マニュアルに基づき、平常時の運用や訓練などを着実に実施するよう努めるとともに、効果的な態勢の確保や、より実効性のあるマニュアルとするために、必要に応じて見直しを図るよう適切に指示をいたしているところでございます。
以上、お答えとさせていただきます。
○14番(西村ちほ議員) では、ポイントを絞って再質問を順次いたします。
まず、家族介護者の支援のところからです。
訪問保健相談の事業についてですが、各家庭の家のつくり、また要介護者の体格などが多様な中で、自宅へ訪問をして個別の介護指導を行うことができるという事業については今後もぜひ力を入れていってほしいと思っているところです。
目黒区の要支援・要介護の認定者というのは、直近3年間で793名ふえています。一方で、訪問保健相談事業の利用実績というのは減ってきていると聞いています。要支援・要介護者の方々がふえ、また、いまだ800名を超える特養の待機者がいる現状で、自宅での介護の現場を支援する訪問保健相談の利用者がふえていないというのは、なぜでしょうか。
私、訪問保健相談というネーミング、そして説明というところに少し難点があるのではないかと思っています。訪問保健相談というと、心身の不調に対する相談事業であると思い浮かべます。実際に相談事業の案内チラシのほうでは、介護相談、介護者支援として、家族の介護をしているが自分自身の健康面の相談がしたいという事例ですとか、介護が負担で精神的につらい、介護の相談をしたいといった事例とともに、訪問指導員が自宅を訪問して御相談を伺い、健康に関する助言等を行います。このような説明書きがされています。
先ほど答弁にあったように、体位交換やおむつ交換のような実践的な指導も行っているというのでしたら、その部分についてもしっかり対応していると、はっきり表現に入れたほうがよいのではないでしょうか。自宅でそういったことができるというところがポイントだと思っています。相談ではなくて、介護を習うというところからスタートできることで、家族介護者が精神的・身体的に追い詰められて、つらいと感じてしまう前からかかわることができること。また、その後の負担感の抑制、そして潜在的な課題の早期発見につながると考えますが、個別の介護指導の拡充についていかがでしょうか。
そして、2点目のスポーツ政策についてです。
目黒体育協会に所属するスポーツ団体は、ジュニア育成とシニアスポーツ振興に関する補助制度がありまして、指導者の派遣や会場代などの費用が支援されます。その間の世代というのがスポーツから離れがちになっているので、そこをもう少し押し進めてはいかがかということなのですが、どうでしょうか。
また、費用の補助面だけではなくて、例えば中央区では一部のプールやトレーニングルームで午前7時からという、ビジネスパーソンも利用しやすい時間帯をオープンしています。時間帯や場所の工夫、また託児つきなど、環境の工夫をするなど対象を定めるとさまざまなアイデアも出てくると思いますが、ジュニアとシニアの間の世代への支援をどのように進めていこうと考えているか、再度ポイントを絞って伺います。
3点目の防災についてです。
防災アドバイザーの派遣についてですけれども、実践的な視点についてですが、防災に関する専門的知識を持つ方としては、目黒区では助成制度によって防災士の資格の取得を推進してきています。以前から、資格を取るよりも得た知識をどう生かして活動できるかが重要だと申し上げてきましたが、ことしは、防災士を対象としたフォローアップ研修も開催をされています。そのような取り組みを継続して、区内防災士が専門家としてアドバイザー的な役割を担うことができたら何よりだと思っています。
ただ、目黒区では地区の防災士組織がなく、区内防災士の活動というのが発展途上で、各自がどのようなスキルを持っているかということの把握もできていない状況です。協力的で優秀な防災士が近くにいる地区の防災だけが充実をしていくのではなく、全区的な底上げに努めるべきだと考えます。区内防災士の方を、地区の必要に応じて紹介していくなど、せっかくの資源である防災士の皆さんを、有効に活用する手だては考えられないかを伺います。
以上、3点です。
○青木英二区長 それでは、まず1点目ですけれども、今お話がありましたさまざまな介護を行っている方々への支援というのが、今幾つか事例を示されまして、不十分だという御指摘もございました。
まず一つは、どういった支援をしているのかということを、きちんとやっぱりお知らせをしていくということが、極めて大事な課題だというふうに思います。今回私ども、新たに福祉総合課を設けておりますし、区内5カ所満遍なく包括支援センターなども設けております。こういった場を使って、さまざまな私どもの取り組みを御紹介もしていく。
それから、例えばDカフェ等には御家族の方もお見えになりますので、そういった方々へ対しても、こういった取り組みを区として行っているというPRをしていくということが、極めて大事な課題で、区がさまざまな事業をやっていることをお知らせしていくことが、まず第一歩だというふうに思っております。
それから、2点目のシニアとジュニアのはざまということですけれども、例えばジュニアなど非常に、具体的なスポーツ団体は挙げませんけれども、非常に熱心にされております。それは、要因は、やっぱり鉄は熱いうちに打てじゃないけども、今後のその団体を担うスポーツを育成するということもありますし、それから、東京都の体育協会を通じて財政的支援もあるという、そういったことが相まって、特に若い、次代を担うスポーツ選手のジュニアの支援は盛んです。
ただ、その谷間、先ほど数字も上げておりますけれども、やっぱり働き盛りの方がどうしても谷間に、谷間という表現がいいかわかりませんが、ジュニアとシニアの間の皆さんへの支援ということは、極めて大事なことだというふうに思います。
私ども、これも皆さんに、その世代にどう絞って対応していくかということですが、例えば今、シニアにやっているような、ジュニアにやっているような制度設計を、こういったその谷間の皆さんにも対応ができる、やっぱり制度設計というのはきちんとやっていく必要があろうかというふうに思います。
そのためには、まず一つは、どういったスポーツに親しんでもらうか。どういったスポーツ団体にこういった対応を行っていけるかどうかというのは、やっぱりあろうかというふうに思います。今でも全てのスポーツ団体がジュニア育成ができているわけではありません。できるところと、やっぱりできない団体があろうかと思いますので、どういったスポーツがいいのか、また、団体として担える団体がどういう団体があるかということは、きちんと把握をしていく必要があろうかというふうに思います。
もう一つは、先ほど申し上げました、財源をどうするのという議論があろうかと思います。例えば、東京都のそういった体育協会から、さらに多く財源を出していただかないとできないわけです。そういった対応ができるのか。じゃ、できないときは、目黒区として一般財源をそこに充当していくのかという財源も含めて、これから、そういったスポーツになかなか対応できないところにフォーカスしていくっていうことは、極めて大事な御指摘のとおりだというふうに思います。
3点目は、防災士についてですけれども、私も防災士の資格を持っておりますし、たしか西村議員もお持ちだというふうに思います。大事なことは、宝の持ち腐れにならないということが大事で、私ども今般、御案内のとおり、初めてですけれども、防災士のその後の、資格を取った後のスキルアップ、フォローをしていくという講習会を開き、たしか50名を超える皆さんがお集まりいただき、私も御挨拶をさせていただきました。目的は、やはりその後のスキルアップ、フォローアップ。それから全然顔を見たことがないので、顔を知っていただくということを行いました。
今後、今さらに区内全体で、こういった防災士の皆さんに活躍をしていただくためには、全部区に満遍なく、例えば何百人、何丁目には何人といるわけではありませんので、まずはきちんと、私は臼杵市にお邪魔をして、非常に臼杵市が防災士の皆さんを積極的に活用して、組織化して活用しておりましたので、こういったことをしっかり学んで組織化をして、さまざまな地域、例えば運営協議会であったり、防災の訓練であったりさまざまなところに、今、全く出てきていただいてないのが現状でございますので、そういった会に、訓練に積極的に大事な資源としてこれからも参加していただくように、第一歩をこの間行ったんですが、今後さらに防災士の組織化、スキルアップにしっかり対応していきたいというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
○川原のぶあき副議長 西村ちほ議員の一般質問を終わります。
次に、20番
山宮きよたか議員。
〔
山宮きよたか議員登壇〕
○20番(
山宮きよたか議員) 私、
山宮きよたかは、公明党目黒区議団の一員として、住み続けられる目黒を目指し、大きく3点、6項目に分けて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず大きな1点目、交通安全の対策強化について。
(1)高齢者安全運転支援装置の設置促進事業について。
大きな社会問題となっている高齢ドライバーによる交通事故を受け、ことし6月、都議会公明党は小池知事に対して、アクセルやブレーキの踏み間違いによる事故防止策として、自家用車に急発進防止装置を設置する補助金の創設を要望いたしました。東京都は、すぐに警察や関係団体と協議、検討し、7月31日より都の緊急対策として、高齢者安全運転支援装置の設置促進事業補助制度が開始されております。
この事業の対象は、都内在住の70歳以上である運転免許保有者で、自家用車1台10万円を上限に設置費用の9割を補助します。期間は1年間の期限つきではございますが、利用状況を踏まえて、その後の補助率や制度継続について検討していく内容となっています。また、補助により取りつけ工事に対応する事業者は、都のホームページにも記載されておりますが、7社、357店舗。対象店で予約をし、作業当日に店舗で申請書類を提出し、自己負担金を支払います。
補助制度が実施されて1カ月間が経過をいたしましたが、まだ知らない方が区内でも多く存在をしております。区民の安心・安全を守り支えていく上で、この事業をどのように促進していくのか、区の取り組みについて伺います。
(2)自転車の走行環境整備について。
ことしも5月11日から20日までの期間、春の交通安全運動が実施されました。この期間、私も、町会長代行として地元地域の皆様と一緒にテントを設置し、交通ルールの遵守や自転車運転のマナー向上を呼びかける啓発運動に努めました。
この期間、地域の方々との懇談の中で、近所にある信号のない交差点や遊歩道沿いの道に見なれない道路標示があるが、何かの記号なのかとの戸惑いや、どのような意図で標示されたのか理解できないし、わかりづらいとのお声がありました。すぐに町会の皆様と現地を確認しに行くと、そこでは道路が工事中につき標示が消えかかっていて、本来の道路標示とは違っていたことがわかりました。
また、自転車の利用者からは、自転車は軽車両であり車道を走行するようにと利用規則にあるが、危険が多いとの御意見を伺いました。ある御婦人は、路肩にとまっているトラックをよけようと歩道へ逃げようとしたが、段差で転んでしまったとか、自転車が走っている道路の端っこは鉄製の排水溝があるが、気をつけないと危ないよ。息子がロードレースタイプの自転車でタイヤがはまってしまい、バランスを崩して車と接触しそうになってしまったんだ、などの怖い体験をした方のお話をお聞きし、どうにか対策することはできないだろうかと、地域の協議会でも話題になりました。
間もなく秋の交通安全週間が始まります。そこで質問いたします。
自転車安全利用のため、見やすくわかりやすい道路標示の設置や側道の排水溝による転倒防止策、歩道・車道の境界である段差をセミフラット形式にするなど、自転車走行環境の整備を見直し改善する必要があると考えますが、区の見解を伺います。
(3)スクールゾーンの交通規制時間帯について。
地元地域の安全パトロール協議会を開催し、子どもたちの通学路の安全対策について総点検を行いました。そこで、区内小学校の通学路において実施しているスクールゾーン、交通規制時間帯について、地域の実情や、午前5時間制授業の導入等により児童の登校実態と違いがあることがわかりました。正確な実情を調べるため、隣接する学校や警察に確認をすると、スクールゾーンの区分エリアや交通規制時間帯の情報が曖昧で、ばらばらで古いため、両者の認識に若干の違いがありました。
スクールゾーン設置については、設置を希望する地域や学校が申請要望書を作成し、警察に提出するところから始まり、幾つもの手続が必要となって大変な作業となります。また、スクールゾーンの運営については、地域住民の皆様の御理解、御協力なくしては成立はいたしません。そして何より、地域の子どもたちの安心・安全な環境づくりに極めて重要な取り組みであると考えます。
そこで質問をいたします。
スクールゾーンの交通規制時間帯について、地域の実情や午前5時間制授業の導入等により児童の登校実態と違いがある。区内全学校の状況をよりきめ細かく調査し、交通規制時間帯の適正化に向けた見直し改善を行う必要があると考えますが、教育長の見解を伺います。
大きな2点目、高齢者世帯等の居住支援制度について。
(1)かねてより御相談が多く寄せられており、我が会派も何度か質問させていただきましたが、近年はその深刻度が増している感じがあります。そこで、改めて簡潔に質問いたします。
民間賃貸住宅における貸す側に立った支援策について。
住宅を貸す側の立場からすれば、ひとり暮らしや家賃の滞納などの不安から、高齢者の入居を断るケースがあります。住宅を借りる側だけでなく、貸す側の視点に立った支援策が必要と考えますが、区の見解を伺います。
(2)公営住宅の募集に関する改善策について。
長年なれ親しんだ地域に住み続けたいと希望されている区民の声がふえている中、高齢者福祉住宅や区営住宅の募集について、申し込みから入居に至るまで時間がかかるなどの御相談があります。これは、申し込み有効期限が10カ月のため、入居がかなわなければ翌年もまた一からの申し込みとなり、初めて申し込まれる方との差別化がされておらず、公平性の点で改善を求める声があると感じます。
そこで、空き住居のあっせんを受けられる期間設定の見直しなどの課題を精査し、公営住宅の募集に関する改善が必要と考えますが、区の見解を伺います。
大きな3点目、森林環境譲与税について。
2020年、本格的に始動する地球温暖化対策の国際的枠組み、パリ協定において、日本としても対策を強化することとなった温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止などを図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正において、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林のない都市部においてはどのように活用できるのか、区の見解を伺います。
以上で壇上での質問を終わります。(拍手)
〔
青木英二区長登壇〕
○青木英二区長 山宮議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
なお、第1点目、第3問目につきましては教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。
まず第1点目、交通安全対策の強化についての第1問、高齢者安全運転支援装置の設置促進事業についてでございますが、東京都では、高齢運転者による交通事故が大きな社会問題となっていることを受け、緊急対策として本年7月31日から、自動車のブレーキとアクセルの踏み間違いによる急加速を抑制する装置の設置補助を開始いたしました。
補助割合は、設置に係る費用の9割でございまして、補助対象は、令和元年度中に70歳以上となる高齢運転者の自家用車でございます。なお、豊島区におきましては、東京都の補助を受けた高齢運転者に対し、設置にかかる費用の1割を補助する制度を開始しております。
一方、平成30年に都内で発生した交通事故は約3万2,500件であり、65歳以上の高齢運転者が起こした事故は約5,800件で、事故全体の約2割を占めております。加齢によるハンドルやブレーキの操作ミスなどが原因とされておりますので、装置の取りつけは事故発生の抑止に一定の効果があるものと考えてございます。
区では、ホームページで免許証の自主返納や東京都の補助事業を掲載するなど、高齢運転者による事故防止に取り組んでいるところでございます。現在、国におきましては、国内主要メーカーに対する装置の開発要請や、性能認定制度の創設に向けた動きがございます。区といたしましては、今後、国・東京都及び23区の動向を注視しながら、装置の開発や認定制度などの状況を踏まえ、装置の設置促進に係る区の取り組みにつきまして、検討を行ってまいりたいと存じます。
次に、第2問、自転車走行環境整備についてでございますが、区では、交通安全対策として、第9次目黒区交通安全計画に基づき、交通ルールや運転マナーの啓発に取り組んでいるほか、自転車の利活用を進めるため、自転車走行環境の整備や自転車シェアリング事業に取り組んでいるところでございます。
一方、自転車利用に関しましては、交通ルールが認知されていない状態が見られ、区内で平成30年度に発生した交通事故のうち、自転車が関与する事故は約4割を占めています。また、区道は延長350キロメートルで平均幅員は4.8メートルと狭く、交差点が多く存在する状況でもございます。
このような中、実施計画において、通学路や裏通りの安全対策や総合的な自転車対策の推進を掲げ、交差点における自転車や歩行者のストップマークなどの路面標示を進めるとともに、自転車走行環境整備計画に基づき、平成30年度は中目黒駅周辺及び都立大学駅周辺の自転車ナビマークの整備を行ったところでございます。
側道の排水溝による転倒防止策につきましては、平成30年度に調査を行い、今年度からすき間を埋める補修を行ってまいります。また、新たに歩道を設置する際はセミフラット型を原則として整備しておりますが、既存のマウンドアップ型歩道については、実施計画に基づき歩道のバリアフリー化を推進し、個々の段差を解消する取り組みを進めております。
区といたしましては、このような走行環境の整備に加え、交通ルールや運転マナーの認知度の向上などを図るため、条例の制定を見据え、自転車の安全利用促進に関する仕組みづくりの取り組みを進めてまいりたいと存じます。
次に、第2点目、高齢者世帯等の居住支援制度についての第1問、民間賃貸住宅における貸す側に立った支援策についてでございますが、高齢者の方が、独居における生活や家賃の滞納などに対する不安を理由に、民間賃貸住宅のオーナーから入居を断られるケースがふえてきていることは、区としても課題と認識しているところでございます。
区では、これまで区内に1年以上居住している高齢者世帯等で、区内の民間賃貸住宅への転居を希望し、みずから住宅を探すことが困難な方に対して、宅建協会目黒支部の協力を得て、住宅の情報提供を行うことにより、住まい探しの支援を行っております。あわせて、親族や知人が保証人になれない場合、区が協定を結んだ保証協会を紹介し、家賃債務保証を利用する制度もございます。
平成30年11月に、高齢者、障害者、ひとり親世帯など、住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネットの機能強化を図るため、関係所管による会議体を設け、庁内の連携体制のもと居住支援策の検討などを行っているところでございます。具体的には、令和元年7月に、宅建協会目黒支部の会員を対象に高齢者の入居相談等の状況についてのアンケート調査を行い、民間賃貸住宅のオーナーの方々の意向などを把握し、できるだけ不安を解消できる居住支援策について検討を行っているところでございます。
いずれにいたしましても、民間賃貸住宅のオーナーの方が安心して高齢者の方に物件を提供していただけるよう、ひとり暮らしの高齢者を対象とした支援策などについて、宅建協会目黒支部の協力店に個別に説明するなど、高齢者の居住支援対策に取り組んでまいりたいと存じます。
次に、第2問、公営住宅の募集に関する改善についてでございます。
区では、これまで住宅に困窮する高齢者の方が住みなれた地域で自立して生活できるよう、高齢者福祉住宅を整備するとともに、区営住宅の募集の際に高齢者が当選しやすいよう、優遇措置も実施しております。高齢者福祉住宅につきましては、年に1回募集を行い、資格審査を行った上で、応募資格に該当した方の中から抽せんにより順位を決定し、空き室が生じた住宅を順次あっせんしております。例年100人を超える方から応募があり、空き室待ち登録者数は、全240戸の約1割となっております。
区営住宅につきましては、住宅の空き状況に応じて適時適切に空き室の募集を実施してまいりましたが、御指摘の、手続に時間がかかるという課題がございます。具体的には、申し込み者の中から公開抽せんで住宅の使用者を決定し、その後、補欠者を含めて当選者の方の順位を定め、書類資格審査を経て、合格した方から順に区営住宅をあっせんし、使用を決定していきます。
こうした手続には、当選から入居まで一定の期間を要することになります。また、あっせん期間は条例の規定により1年以内となっており、この間、新たな空き室募集ができないこととなっております。こうした一定の手続が必要ではございますが、手続期間の短縮など募集方法の検討を行ってまいりました。試行ではございますが、今年度は区内を2地区に分けて区営住宅を募集し、事務手続の短縮化を図るとともに、できるだけ住みなれた地域を選択できる方法を予定しているところでございます。
今後とも、空き室の状況や今年度の試行結果を検証し、区民サービスの向上が図られるよう、指定管理者と協議しながら区営住宅の募集を行ってまいりたいと存じます。
次に、第3点目、森林環境譲与税について。
森林のない都市部においてはどのように活用できるかについてでございますが、森林環境税及び森林環境譲与税は国税であり、パリ協定の枠組みのもとにおける、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものでございます。
そのうち、森林環境譲与税は、区市町村においては、間伐や人材育成、担い手の確保、木材の利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に充てることとされ、その使途を公表することとされています。また、国から区市町村への譲与は今年度開始されており、本年5月には東京都を通じて試算額が示されたことから、本定例会に上程した補正予算に1,088万円の歳入を計上したところでございます。
御質疑の、本区における活用につきましては、林野庁が作成した執務参考資料に示されている事例を見ますと、森林のない都市部においては、例えば木材利用を促進することにより、ひいては地球温暖化対策の広域的な課題である全国の森林の適正管理に寄与することにつながっていく、このような使途などが認められております。
そのため、区といたしましては、森林環境譲与税の趣旨に沿うものであることを前提として、今年度については予算計上している事業の中から、木材を活用した事業の実績へ充ててまいりたいと考えております。なお、当面3年間の歳入額は本年度と同額とされていますが、今後段階的に歳入額の増加が見込まれることから、その際には具体的な活用について、さらに検討してまいりたいと考えております。
以上、お答えとさせていただきます。
〔尾﨑富雄教育長登壇〕
○尾﨑富雄教育長 山宮議員の、第1点目の第3問、スクールゾーンの交通規制時間帯につきましては教育委員会所管事項でございますので、私からお答えを申し上げます。
スクールゾーンは、幼稚園、小学校などの周辺における幼児や児童の安全を図るため、施設を中心に半径おおむね500メートル以内の地域が指定されており、幼児、児童の登校時間帯等の交通事故減少に、一定の効果を上げていると認識をいたしております。
区立小学校におきましても、学校、警察、道路管理者、地域の協力のもとに、各学校の実態に即したスクールゾーンが設定されているところでございます。一方、区立小学校では平成14年度から午前5時間制を導入し、現在9校で実施しているところでございますが、議員御指摘のとおり、午前5時間制の導入に伴い児童の登校時間が導入前と比較して5分程度早まったことにより、現在のスクールゾーンの規制時間帯よりも前に、児童が登校のためにスクールゾーンの中を通っている状況が生じております。
このため、学校では、登校時の児童の安全確保のため、スクールゾーンの規制時間帯の変更について地域と協議の上で、所轄の警察署を通じて変更の手続を行っているところもございます。なお、スクールゾーンの規制時間帯の変更は、その周辺にお住まいの方の生活に影響が生じる場合があることから、児童の安全性の重要性について地域に説明し、理解と協力を得ていく必要がございます。
教育委員会といたしましては、児童の登校時間帯とスクールゾーンの規制時間帯についての実態把握に努めるとともに、時間帯の変更手続が円滑になされるよう、警察や関係所管との連携協力を図りながら、各学校の指導に努めてまいりたいというふうに考えております。
以上、お答えとさせていただきます。
○20番(
山宮きよたか議員) 再質問させていただきます。
大きな1点目、交通安全対策強化については3問、それから、森林環境譲与税について2問やります。
まず1点目でございます。
高齢者の安全運転支援装置設置促進事業でございますけれども、悲しい事故・事件が、池袋で85歳を超える御夫婦の方が暴走して突っ込んだという事件が、今でも記憶に新しいですけれども、その豊島区では補助金を独自でも助成しようということで、100%補助金制度で活用していこうじゃないかという動きも出ています。
ぜひとも、目黒区も豊島区に倣って、区独自の補助をして、少しでも悲しい事故・事件が起きないように環境を整備する必要があるんではないか。この高齢者安全運転支援装置の設置促進に、どうしても転換していただければなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。1つ目です。
2つ目、自転車でございます。
秋の交通安全も始まります、9月21日から9月30日。そういった部分では、自転車の利用に対して、走行マナーの悪さはずっとここ近年言われている現象でございますから、しっかり環境整備、まずハード面では一生懸命ぜひともやっていただきたいというふうに、先ほど答弁もいただきましたので、やっていただきたい。
特に、側道の排水溝による転倒防止策、平成30年度に調査を行っていただいているというふうに、先ほど答弁ございました。今年度からすき間を埋める補修作業も行っていくとございましたので、ぜひともやっていただきたいというふうに思いますけれども、例えば、地域の方々から自転車に関する情報とか、あの路面が危ないとか、そういうことを情報として吸い上げて、改善策を速やかにやっていくような仕組みっていうのがあるといいんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。2点目です。
それから、スクールゾーンですね。
私の住んでいるエリアの警察管内、小・中学校を含めて見てまいりました。ある学校は7時半から8時半、ある学校は調整を経て7時45分から8時15分、ある学校は8時から9時。もうばらばらでした。道路を1本挟んで向こう側のエリアだと時間が違うということによって、その地域で生活されている方々、お仕事に行かれる方々を含めてそうですけれども、なかなか大変、要望が学校に来ていたという実情もありました。
午前5時間制を取り入れている学校も9校、これからはそれが全校展開していくということもございます。ぜひともスクールゾーン設置については、教育委員会でも各学校のスクールゾーンエリアの規制時間帯の把握にまず努めていただきたい。まずしっかりとした地図に落とすとか、そういったことをやっていただきたいのが1点。
2つ目は、各学校がスクールゾーンの規制時間帯の変更手続を行う際、実はこの申請手続の書類のフォーマットってのはないんです。任意なんです。ですから、学校も地域も、何をどう要望を書いていいかわからない。ですから、ぜひとも教育委員会のほうで、書類についても必要な手続についても、円滑に行えるような支援をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
続いて、高齢者世帯の居住支援制度については明確な御答弁をいただきました。ぜひとも改善に向けて取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
3点目です。森林環境譲与税についてですけれども、こちらは、今年度補正予算にも出ていましたけれども、見てみますと木材を活用した事業に充てるということでございますが、具体的にはどういう事業を考えていらっしゃるのか教えていただければと思います。
2つ目、他区の事例を見てみますと、交流している地方自治体の森林に活用する事例があるという状況も伺っています。本区でも友好都市、例えば気仙沼ですとか、さまざまな形で森林への活用を検討してみてはいかがかなというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
以上です。
○青木英二区長 それでは、私から順次お答え申し上げたいと思います。
まず、高齢者の方の交通安全対策についてですけれども、ことし、今、議員からもお話がありました、4月に豊島区で二度とあってはいけない、本当に悲惨な交通事故がありました。こういったことを受けて、豊島区としては、東京都が9割、その1割を埋めるという形で対応をされているということは承知をしてございます。
この後づけの機器については、認知症の問題も含めて、若干まだ機器、装置そのものに性能のばらつきがあるというふうに聞いていますので、私ども、一般財源を充当することになりますので、一定の機能の標準化、平準化というのは必要になりますので、もう少しこういった状況を見ながら、対応していきたいというふうに思っているところでございます。
それから、大きな1点目の2点目、地域の声をどう吸い上げていくのか。これは議員から常に、街の通学路の御指摘などもいただいております。全て私どもがカバーできないので、やはりそこに住んでいる方々の声というのは極めて重要だというのは、御指摘のとおりでございます。それを行政が吸い上げるツールとしては、例えば、直接区民の皆様が私どもに、区民の声にお声をかけていただく、区役所に電話をしていただく。また、地域の議員さんを通じてという、さまざまなツールがあろうかというふうに思います。
私ども、そういった重要な情報を無にすることなく、しっかりと応えていくということが大事でございますので、引き続きそういった対応を行ってまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞまた多くの声をお寄せいただきたいというふうに思います。
それから、森林環境譲与税ですが、1点目、どういう使い方かというと、例えば学校でいえば、中学校で学校の椅子を購入するとか、もうちょっと広く言うと、上目黒住区センターのレクリエーションの床に使うとか、いろんな使い方をしているところでございます。
それから、2つ目の友好都市との関係ですが、私ども友好都市は3都市、例えば気仙沼は港町ですけれども、実際すぐ裏が森林ということになっています。金沢市も角田市も、それから気仙沼市も非常に森林に恵まれています。防災協定を結んでいる大分県の臼杵市も、それから長野県の長和町でも全部周りが山、森林ですので、そういう点では、友好都市、防災都市、すべて山を抱えています。
そういう点では、今後譲与税がふえていく段階で財源を確保しながら、こういった立地を私どもも持っているわけですから、しっかりとこの譲与税が無駄にならないような対応を、これから調査研究してまいりたいというふうに思います。
以上でございます。
○尾﨑富雄教育長 それでは、スクールゾーンに関しましての2つの質問でございますけれども、第1点目の、スクールゾーンの実態把握でございますけれども、現在私どもといたしましても、全小・中学校のスクールゾーンの把握については、白紙に落としたものを持っておりますけれども、それが実際につくられたのは平成12年、平成13年の資料でございますので、その後、時間の経過とともに午前5時間制等、学校の教育内容も変わってきておりますので、子どもたちの実態とスクールゾーンの時間帯との乖離等について、改めて把握に努めてまいりたいというふうに考えているところであります。
それから、各学校においてスクールゾーンの時間帯の変更について、大変御苦労されているということは私も聞いているところであります。私ども、そうしたことを通して一定のノウハウを持ちつつあるところでございますので、これから申請される学校等につきましては、申請に必要な情報あるいはノウハウについて、各学校に対して支援を行いながら、その申請が円滑に進むように、教育委員会としても支援に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○川原のぶあき副議長
山宮きよたか議員の一般質問を終わります。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
〇午後2時44分休憩
〇午後3時00分開議
○川原のぶあき副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、6番橋本しょうへい議員。
軽減税率制度につきましては、目黒税務署が開催する説明会について、区報やホームページで周知するとともに、来月には目黒税務署と連携して説明会も開催いたします。また、中小企業センターにおいて、「やさしい決算対策と消費税率軽減税率に伴う実務ポイント」と題したセミナーの開催も予定しているところでございます。
軽減税率制度及びキャッシュレス決済・ポイント還元制度につきましては、議員御指摘も踏まえまして、区内商店街の対応が円滑に進みますように、目黒区商店街連合会や目黒税務署との連携を密にして、これらの制度の周知に取り組んでまいります。
次に、第3問、消費税率引き上げ対応に係る区内商店街への支援についてでございますが、本年の10月に予定されております消費税率の引き上げに際しましては、消費税率引き上げ時の消費の冷え込みを回避するため、国においてさまざまな対策が打ち出されているところでございます。
区といたしましても、これらの国の対策との整合性を図りつつ、区内商店街事業者に対する融資あっせん、経営改善に関する相談に対する専門家である中小企業診断士の派遣など、区内商店街事業者の経営への支援に引き続き取り組むとともに、商店街チャレンジ戦略支援事業及び商店街プロモーション事業による商店街イベント実施に対しては、予算額を増額し、区内商店街への支援の強化を図っております。
また、さきに御答弁申し上げましたが、区の消費税率引き上げに伴う景気対策として行われる食料品などへの軽減税率制度の導入、プレミアム付商品券の発行及び中小小売店でのキャッシュレス決済へのポイント還元などの施策につきまして、商店街等の事業者の方に御活用いただくために、目黒区商店街連合会と連携し、周知に努めているところでございます。
いずれにいたしましても、国が行うさまざまな施策が、今後の区内経済にどのような影響を及ぼすかに十分注意しつつ、目黒区商店街連合会など関係団体との連携をさらに強化しながら、区内商店街の振興と地域経済の活性化に取り組んでまいります。
次に、第3点目、目黒区公契約条例の施行から1年になるが、この間の実績と諸課題についてでございますが、目黒区公契約条例につきましては、平成29年12月7日に公布し、平成30年10月1日から施行しているところでございます。
まず、この1年間における公契約条例の実績についてでございますが、昨年度につきましては、10月からの6カ月間に同条例の適用案件はございませんでしたが、本年度につきましては9月1日現在、工事請負契約で7案件、業務委託契約で15案件、指定管理協定で26施設において、同条例を適用しております。
次に、この1年間に公契約条例を運用してきた中で認められた課題についてでございますが、受注した複数の事業者から、下請も含めた労働台帳の提出について事務負担が大きいとの御意見がございました。労働台帳の提出は、労働者等に適切に労働報酬下限額以上の賃金が支払われていることを確認するために必要なものでございますが、事業者の事務の軽減を図る工夫も重要であると考えております。
公契約条例を運用していく中で生じてくる課題につきましては、事業者等の御意見をより積極的に伺い、条例の趣旨について継続的に周知を図っていく中で、公契約審議会で御議論をいただきながら対応してまいりたいと存じます。
以上、お答えとさせていただきます。
○34番(田島けんじ議員) それでは、時間もあれですけれども、1点再質問させていただきます。
3点目の公契約でございますけど、公契約条例が制定されまして最低労働賃金等が上がり、人材の確保など、すぐれた方が確保できるということで、大変いいことだとは思うんですけれども、昨年、変わりまして、ことし1年目を迎え、やはり公契約条例の制定のもと、仕組みが変わるといろいろ現場では混乱が起きやすいと。1年たってここは是正していくのがいいことではないかなと思いまして、まず、労働台帳なんですけれども、月1回、エレベーターだとか設備機械の保守点検に回る方も労働台帳に記載しなければならないだとか、非常に事務手続で煩雑な部分がある。これに関しましては、やっぱり何らかの形で是正していかれたほうがいいと思うんですが、それについて、まずお聞きします。
それからもう一つは、労働報酬下限額なんですが、これは公契約審議会で決めていくということで、なかなか時間がかかってしまうことだと思います。毎年毎年見直す部分もあると思うんですけれども、やはりこれを早く決めれば、事業者の下請さんなんかも、それから事業者に関しましても、人材を募集する際にそれが活用できて、やっぱりいい人材が募集できるというメリットもあります。
そういった意味では、ぜひともこの部分も見直しをと言いますか、早く何しろ決めていただくということを、手続は大事だと思いますけれども、早く決めていただいて、それが活用できるような仕組みをつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○青木英二区長 2点御質疑をいただきました。
1点目は、労働台帳に伴う事業者の負担についてでございますが、御指摘のとおり、私どもも委員会等の御答弁の中では、事業者へ負担をできるだけかけないようにということは、議会からも御要望もいただき、そういった御答弁もしてきたところでございます。
いずれにしても、このために必要なことは、対象の労働者、働く皆さんの対象をどこまでにしていくかということにつながってまいります。これは、今回の公契約の最大のポイントの一つでございますので、こういった、どこまで労働者の皆さんの対象を広げていくかという重要なポイントについては、事業者の皆さんも含めて、公契約審議会の御意見等も聞きながら、適宜適切な対応を行っていきたいというふうに思っております。
2つ目は、報酬下限額の公表を速やかにということです。これももっともなお話で、これがおくれればおくれるほど、事業者の皆さんもいろいろと負担が出てきますし、行政としてもまた同じことになろうかというふうに思います。
ことしの例で申し上げれば、先月の5日に東京地方労働最低賃金審議会から、現在は985円を、今年度金額にして28円、率にして2.84%のアップで1,013円になりますが、それを東京労働局長に答申をしたところでございます。
こういった数字が出てこないと、私どもなかなか対応ができません。その後こういった数字が出ますので、他の自治体との比較も大切でございますし、来年度からは会計年度任用職員という名称になりますけれども、こういった皆さんの賃金もどうあるのかということも御議論を、公契約審議会の御議論をいただく資料として必要でございますので、こういった資料も速やかに用意をして、ことしは8月26日に行ったところでございますけれども、可能な限りできるだけ早く諮問をさせていただいて、御意見を伺って、その答申をいただいて、それを踏まえて、私としては報酬下限額を適切に速やかに対応していく。御指摘は全くそのとおりでございますので、今後しっかりとそういった対応をしてまいりたいというふうに思います。
以上でございます。
○川原のぶあき副議長 田島けんじ議員の一般質問を終わります。
以上で一般質問を終わります。
次の本会議は、9月9日午後1時から開きます。
以上で、本日の日程は終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
〇午後4時45分散会...