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目黒区議会
>
2019-06-21
>
令和元年文教・子ども委員会( 6月21日)
令和元年生活福祉委員会( 6月21日)
令和元年企画総務委員会( 6月21日)
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平成25年区有施設等調査特別委員会( 2月28日)
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目黒区議会 2019-06-21
令和元年企画総務委員会( 6月21日)
取得元:
目黒区議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-05
令和元年企画総務委員会
( 6月21日) 企 画 総 務 委 員 会 1 日 時
令和元年
6月21日(金) 開会 午前10時00分 散会 午前10時43分 2 場 所 第一
委員会室
3
出席者
委員長
そうだ 次 郎 副
委員長
岩 崎
ふみひろ
(9名)委 員 山 本 ひろこ 委 員 佐 藤 ゆたか 委 員 小 林
かなこ
委 員 斉 藤 優 子 委 員 川 原
のぶあき
委 員 須 藤
甚一郎
委 員 佐 藤 昇 4
欠席者
(0名)
5
出席説明員
青 木 区長 荒 牧
企画経営部長
(22名)田 中
政策企画課長
橋 本
長期計画コミュニティ課長
(
経営改革推進課長
) 勝 島
秘書課長
酒 井
広報課長
髙 山 区民の
声課長
佐 藤
情報課長
村 田
区有施設プロジェクト部長
松 本
区有施設プロジェクト課長
関 根
総務部長
大 野 参事(
総務課長
) 香 川
人権政策課長
塚 本
人事課長
石 松
契約課長
原
施設課長
谷 合
危機管理室長
德 留
生活安全課長
高 橋
防災課長
森
会計管理者
(
会計課長
) 板 垣
選挙管理委員会事務局長
野 口
監査事務局長
(
事務局次長
) 6
区議会事務局
山 口
次長
児 玉
議事
・
調査係長
(2名) 7 議 題 【陳 情】 (1)
陳情
1第 7号
区議会議員
の
顔写真
に関する
陳情
(
新規
) (2)
陳情
1第 8号
国連
の「
沖縄県民
は
先住民族
」とする
勧告
の
撤回
を求める
意見書
の
採択
を求める
陳情
(
新規
) (3)
陳情
1第10号
辺野古
新
基地建設
の
即時中止
と、
普天間基地
の沖
縄県外
・
国外移転
について、
国民的議論
により、
民主主義
及び
憲法
に基づき公正に解決するべきと する
意見書
の
採択
を求める
陳情
(
新規
) 【その他】 (1)次回の
委員会開催
について ───────────────────────────────────────── ○そうだ
委員長
皆さん
、おはようございます。 ただいまから
企画総務委員会
を開会いたします。
署名委員
には、岩崎副
委員長
、
川原委員
にお願いをいたします。 それでは、本日は
陳情審査
ということであります。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【陳 情】(1)
陳情
1第7号
区議会議員
の
顔写真
に関する
陳情
(
新規
) ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長
議題
に入ります。
陳情
1第7号、
区議会議員
の
顔写真
に関する
陳情
を
議題
に供します。 本
陳情
に関し、
理事者
から
補足説明
があれば受けます。 ○
板垣選挙管理委員会事務局長
特に資料は配付してございませんが、私のほうからは
公職選挙法
の観点から、この
選挙ポスター等
の
顔写真
について、若干
補足説明
をさせていただきます。 まず、
陳情書
を読ませていただくと、
陳情者
の方も御理解しておりますとおり、
選挙ポスター等
の
顔写真
の
撮影期日
に関する
制限
というものは、
公職選挙法
では、ございません。 過去には、
国会
で
平成
16年と21年に2回、
ポスター
に余りに古い
写真
を使った場合は、
公職選挙法
の第235条第1項というところに、
虚偽事項
の
公表罪
というのがあるんですが、それに当たるのではないかということで
政府
の
見解
を求めるような
質問
がございましたけれども、それに対しての
答弁
としては、この
規定
には該当しないということでございましたので、
ポスター等
に古い
写真
を使ったとしても違法ではないというのは明確になっているところです。 また、
ポスター
には
公職選挙法
上は、
顔写真
を載せるというのは必須ではございません。例えば、
写真
ではなく
イラスト
とか似顔絵、そういうものでも構いませんし、何ならそういうものがなくて
文字
だけの
ポスター
でも構わないということでございます。 また、最近は恐らく
皆さんデジカメ
で撮っておりますので、
修正
ですね、しみとか、しわとか、しらがとかそういうものの
修正
というのは、恐らく普通に行われているものだと思います。これもある
意味
、人工的に若返らせているというか、そういう
意味
合いもあるのかなと思います。ですから、この
陳情
の
趣旨
を
考え
た場合は、単に
撮影日
だけの問題ではないのかなと思う
部分
もございます。 いずれにしろ、私の知る範囲では、
ポスター
の
顔写真
の
撮影期日
に
制限
を加えているという
選挙管理委員会
は、聞いたことがございません。 私からの
補足説明
は以上でございます。 ○そうだ
委員長
それでは、
補足説明
が終わりましたが、その前に、私のほうから、
陳情者
とお会いいたしまして
趣旨
をお聞きしましたので、
お話
をしたいと思います。 この
陳情文
の中にありますように、
国会
の
質疑
の中で、「
候補者本人
の
写真
の
撮影期日
に
制限
を設けるなどの規制を行うことについては、
選挙運動
の在り方にかかわる問題であり、
各党
各
会派
において
十分議論
していただく必要があるものと
考え
ている」というのが
国会
での
答弁
でありました。
陳情者
としては、
目黒
区においても、やはり
各党
各
会派
で十分に
議論
していただき、
政治活動用ポスター
の自粛に関する
決議
や、昨年の
児童虐待
のない
目黒
を実現するための
決議
のように、
議員
自ら提案をしていただきたい、
議論
をしていただきたいというのが
趣旨
でありました。 それでは、
質疑
を受けます。 ○
川原委員
先ほど選挙管理委員会事務局長
から
補足説明
をいただきまして、
国会
でのそういった
答弁
の
内容
については
お話
がありました。この
国会
についても、
公職選挙法
上にはその
規定
がないということで、
各党
各
会派
によって
十分議論
をしていただく問題だということであるんですけれども、私も調べてみたんですけれども、その
議論
があったかどうかというのがちょっと出てこなかったので、もしわかれば、各、そういった
政党
間で
議論
があるような
内容
があれば、教えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○
板垣選挙管理委員会事務局長
政党
間でそういう
議論
があったかということについては、私のほうでは聞いておりません。 以上です。 ○
川原委員
当然ある
意味
そういった、特に
選挙
に関しての
ポスター
というところで、先ほど、
写真
だけではなくて
文字
や
イラスト
でもいいというような
お話
も、特段の必須ではないというような
お話
もありました。また、当然
ポスター
だけではなくて、やはり
公職
に当たる
予定者
、また
公職
にある
候補者
が何をしてきたか、またこれから何をすべきかという
公約等
も見て、
選挙公報等
の配布、また、昨今はインターネットでのそういった
投票依頼等
もできるようになりましたので、
SNS等
を活用した中で、御本人の現在の様子なども確認できるかなというふうには思っているんですが、やはり
投票所
に行かれたときに掲示板を見て、その
写真
を見て
投票
されるという方もやっぱり
投票行動
の中には少なからずいるということでありますので、やはりその辺の
部分
ではしっかりと、そういった中身を見て
投票
をしていただくというような
主権者教育
というのが大事じゃないかなというふうに
考え
ておりますが、特に
選挙権
が18歳に引き下げられておりますので、その辺の
主権者教育
について、改めてそういった
部分
をしっかり
教育
として、していただけるということは、現状について
選挙管理委員会
としてのお
考え
を聞かせていただきたいと思います。 ○
板垣選挙管理委員会事務局長
今回の
区議会議員選挙
でも聞いた話ではありますけれど、やはり若い人などは、各
候補者
がどのような
公約
ですとか、主張とかしているのがほとんどわからないまま
投票
していると。それで、
投票
する材料といいますかそういうものでやっぱり
ポスター
を見て
投票
している。
自分
にとって多分印象のいい人とかそういう
趣旨
だと思いますが、そういう声も実際聞こえてきました。本来は、そういう
候補者
がどういう
政策
を掲げて、どういう
考え
で
議員
をやっていくのかということを知って
投票
していただくのはもちろん大切でございますが、そういう人相といいますか、顔から判断して
投票
するというのも、それは
一つ
の
投票
の仕方であるとは
考え
ております。今すぐにどういう方法で
主権者教育
に反映、それを入れていくかというのはまだはっきりしないところはありますが、そういうことも含めて今後の小・中・高校生に対しての
出前授業
とか
模擬選挙
とかも
選管
ではやっておりますので、何かそういうものを入れ込んだ形で、もし何かできればやっていきたいなとは思いますので、それは今後の検討とさせていただきたいと思います。 以上です。 ○そうだ
委員長
ほかに
質疑
はございますか。 ○
須藤委員
この
陳情事項
のところを見ますと、「
区議会議員
が作成する
ポスター等
の
顔写真
の
撮影期日
を設定してください。」となっているわけですね、それが
1つ
。それからもう
一つ
が、「
撮影期日
については
良識
を持って、
目黒
区議会
の
方々
で決定してください。」とあるんですが、実際には
顔写真
使うときに、僕は
区議会議員
に出たのが今から20年前です。そのときに使った
写真
とほぼ、その前後に使った
写真
をいまだに使っていると、
部分
的に。全部ではないですけど、使ったりはしています。それはほかの人でも、
総理大臣
になった人でも見ると、この面は随分古いね、今のと全然合わないねなんて言っているわけでして、ただ、それは禁止されているわけでもないですし。だから、「
区議会議員
が作成する
ポスター等
の
顔写真
の
撮影期日
を設定してください。」と言っても、これは、じゃあ、どうするんだ、誰がどう決めるんだということになったときに、非常に決めにくいですね。「
撮影期日
については
良識
を持って、
目黒
区議会
の
方々
で決定してください。」と言ったって、
自分
の面見て、これは古いけど、このときの顔が一番まともに見えるななんて言って使ったり、使わなかったりするわけで、この
陳情事項
で決めている「
撮影期日
を設定してください。」と言っても、これをこうやって設定しようというのは非常に難しいというのはあれだけど、要は、やりにくいですね。それから、「
撮影期日
については
良識
を持って、
目黒
区議会
の
方々
で決定してください。」というのも、これもまともなようでいて、これは実際にやるとなると、
区議会
の
方々
が決定してくれと言っても、私はどれを決定するんだと。
1つ
だけ選んでやるのか、それとも、実際に
選挙
のときなんかでも
1つ
に限定しないで
幾つ
かを使うという
ケース
もあるわけですから。この
陳情事項
で2
項目
、
陳情者
は挙げていますけれども、これは
本当
すぐできるようでいて非常にできにくい。じゃあ、どれをやればいいんだというので
撮影期日
を設定してくれというのが
1つ
。 それから、
目黒
区議会
の
方々
で決定してくれと言われても、
区議会
の
選挙
に出たけど落選しちゃった、あるいは
選挙
へ出て、面がよくないけど当選したよというような
ケース
とかいろいろあるわけで、
陳情事項
に2
項目
挙げていますが、
撮影期日
を決定してくださいというのはもっともな
意見
に聞こえますが、これをどうすればいいのかという
部分
ではまたばらばらになるし、
撮影期日
については
良識
を持って、
目黒
区議会
の
方々
で決定してくれというのも、これもまともなようでいて、
区議会議員
が決定してくださいと言われても、そんなこと言われたって困るぜというのが実情ではないかと思われますので、僕はこの
陳情事項
で2
項目
挙げていますが、簡単でいて非常にこれだというのを決めるのは、非常に決めにくいことに違いないと思っています。 だから、じゃあ、どうすればいいんだと言っても、今の状態でしばらくやるしかないんじゃないの。というのが、実際にはそれで行われているわけですから、
顔写真
は
幾つ
か使って、
1つ
は随分古いのを使って、
1つ
はごく最近撮ったやつをまた使ったんだからというような、何か
基準
みたいのがつくりにくいのが
本当
で、実際に行われているのであろうと私は思っているので、ここに
陳情事項
で
2つ項目
がありますが、これに従って何かやるというのは非常に難しいはずであると思っています。 以上です。 ○そうだ
委員長
質疑
じゃなくてよろしいですか。
質問
とかじゃなくていいんですね。 (「
質問
が何ですか」と呼ぶ者あり) ○そうだ
委員長
質疑
でなくていいんですね。 (「
質疑
だよ。何のことを言っているの」と呼ぶ者あり) ○そうだ
委員長
いや、今の…… (「だから、ここで2
項目
を挙げているけれども、設定してくれとか、それから
区議会議員
の
方々
で決定してくれとかってあるけど、このとおりにいくのは非常に難しいと、簡単に言えばそのことを今言っていたわけです。それだけです」と呼ぶ者あり) ○そうだ
委員長
質疑
ではないということで。 (「ここで挙げているけれども、
撮影期日
を設定しろとか、それから、
区議会議員
の
方々
で決定してくれというのも、できるようでいてできにくいよというのを僕が言っていた話です」と呼ぶ者あり) ○そうだ
委員長
わかりました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○そうだ
委員長
ほかに
質疑
はございますか。 ○
小林委員
先ほど、
選管
のほうから
補足
の
説明
をいただきまして、
選挙ポスター
のほうは特に
写真
を使うという
基準
もないし、
文字
だけでもいい、
イラスト
でもいいというような御
説明
がありました。 それで、
目黒
区議会議員選挙
では、
選挙公報
に使う
写真
については、たしか半年以内だったか、そういった
決まり
があったかと思うんですけれども、
ポスター
は自由に、立
候補者
が
自分
の
公約
を述べるなり、顔を印象づけるなりするのは自由だけれども、
選挙公報
の
写真
に関してはちゃんとした
決まり
があるというとで、
選挙
に行かれる
方々
に
直近
の顔はこのようなものですということで、ちゃんとそういうところではしっかりと
決まり
があるという認識でいいのか、その1点確認をお願いします。 ○
板垣選挙管理委員会事務局長
選挙公報
につきましては、6カ月という期限が設定してございます。ただ、これは実際のところを申し上げますと、それほど厳格に取り扱っているものではございません。
選挙ポスター
と同じ
写真
を使っている方もいらっしゃいますので、こちらのほうでいついつ撮影したと確認しているものではございませんので、そこは、そういう
選挙公報
に関しては6カ月というのはございますが、実際はそれがきちんと守られているかどうかというのは明らかではないところでございます。 以上です。 ○そうだ
委員長
ほかにございますか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ
委員長
ないようですので、
質疑
を終わります。
議事
の
都合
により、
暫時休憩
をいたします。 (
休憩
) ○そうだ
委員長
それでは、
休憩
前に引き続き
委員会
を再開をいたします。 ただいま
議題
に供しました
陳情
1第7号、
区議会議員
の
顔写真
に関する
陳情
につきましては、引き続き
調査研究
を要するため、
閉会
中の
継続審査
とすることに
賛成
の
委員
の
挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕 ○そうだ
委員長
賛成
多数と認め、本
陳情
につきましては
閉会
中の
継続審査
といたします。よろしいですか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【陳 情】(2)
陳情
1第8号
国連
の「
沖縄県民
は
先住民族
」とする
勧告
の
撤回
を求 める
意見書
の
採択
を求める
陳情
(
新規
) ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長
では、続きまして、(2)
陳情
1第8号、
国連
の「
沖縄県民
は
先住民族
」とする
勧告
の
撤回
を求める
意見書
の
採択
を求める
陳情
を
議題
に供します。 本
陳情
に関しまして、
理事者
から
補足説明
があれば受けます。 ○
大野総務課長
補足説明
は特にございません。 ○そうだ
委員長
それでは
質疑
に入りますが、
質疑
に入る前に、私のほうから、副
委員長
とともに
陳情者
とお会いいたしましたので、
お話
を先にさせていただきたいと思います。
陳情者
の方の
お話
としては、
沖縄
・
琉球
の
人々
を
先住民族
と認めることは不用な紛争、
差別
を招くことになり認めることはできない。そもそも
沖縄
では、
先住民族
については一度も
議論
されたことがない。過去4年以上にわたって、
沖縄
を
先住民族
とすることに異議を唱え続け、
国連勧告撤回運動
を進め、
意見書
の
採択
に取り組んでいる。この問題は、
沖縄
にとどまらず全国的な問題であると
考え
ている。ぜひ
議会
で
意見書
を上げてもらいたい、というような
趣旨
であります。 それでは、
質疑
を受けたいと思います。 ○
小林委員
この
陳情
の
趣旨
の中で、
国連
から合計4回
勧告
が出されているとありますけれども、この
勧告
の
内容
について区として把握されているのか、その点が1点。
それから、この裏面のほうに、
段落真ん中
の
部分
です。今、
沖縄
では、全41
市町村議会
での
勧告撤回
の
意見書
の
採択
に取り組んでいます。ことし3月
議会
では
本部町議会
で
採択
されたという記載がありますけれども、ほかの
自治体
についての
状況
をもしおわかりのようでしたら教えていただきたいと思います。 2点です。 ○
香川人権政策課長
では、私のほうからお答え申し上げます。 1点目の
勧告
の
内容
ということでございますけれども、こちらは正式には、
人種差別撤廃委員会
または
自由権規約委員会
の中で、
勧告
や
意見表明
という形でなされたものでございまして、今まで具体的に「
先住民族
」というふうに
記述
をされたことは4回ございます。また、
沖縄
県の
権利
に関することにつきましては、2008年の
自由権規約委員会
から5回にわたり述べられているという
状況
であると把握をしております。
直近
で言いますと、2018年(
平成
30年)の
人種差別撤廃委員会
の
最終見解
の中におきまして、
琉球
の
人々
を
先住民族
として認識することに関し、その
立場
を再検討すること及び彼、彼女
たち
の
権利
を保護するための措置を強化するよう
勧告
するというふうに述べられてございます。こちらが
人種差別撤廃委員会
での
勧告
で、一番最新のものということでございます。 あと、2点目の他の
自治体
の
状況
ということでございますけれども、先ほど
委員長
からも御紹介がありましたとおり、
沖縄県議会
の
議論
の中では、
沖縄
県では、これまで
沖縄県民
が
先住民族
であるかどうかについて
議論
をしておらず、また県全体にも大きな
議論
となっていないというような
見解
が県から示されており、
陳情
と同
趣旨
の
意見書
などが
採択
されたのは、
沖縄
県の
豊見城市議会
など数
自治体
であることは承知をしておりますけれども、ちょっと全
状況
については把握しておりません。 以上でございます。 ○そうだ
委員長
よろしいですか。 ほかに
質疑
はございますか。 ○
斉藤委員
この件に関しまして、
陳情者
の
陳情理由
や
趣旨
や、いただきました
意見書
(案)の
内容
については、
国連
は、
米軍基地
の問題は、
少数民族
の
差別
問題と認識しているような文言や、故翁長元知事や
糸数慶子
氏などについての事実誤認、
あと認識
とか
考え
方は全く相入れませんけれども、先ほど
人権政策課長
が
説明
したとおり、
日本
においては
先住民族
としては
アイヌ民族
だけで、
沖縄
については
県民
は
先住民族
と認識しておらず、全
県的議論
も一度もされたことがなく、
国連
に
先住民族申請
もしていないことから、
先住民族
という
立場
はとっていませんが、その
先住民族
の
定義
というのはどういうことでしょうか。 ○
香川人権政策課長
こちら
定義
についてでございますけれども、現在のところ、国際的に確立された
定義
というものはなく、また、
国連
において2007年に
採択
された
先住民族
の
権利
に関する
国際連合宣言
というものがございますけれども、この中においても
定義
においての
記述
がないので、何をもって
先住民族
とされるのか、ということは確立されたものはないという
状況
でございます。 以上でございます。 ○そうだ
委員長
よろしいですか。 ほかに。 ○佐藤(ゆ)
委員
これは
沖縄
のことで書いてありますが、世界に目を向ければ、どういう方
たち
が
先住民族
となっていらっしゃいますでしょうか、教えてください。 ○
香川人権政策課長
さまざまな
先住民族
というのがございますけれども、ちょっと
世界情勢
について私把握しておりませんが、
日本
の国内においては、
日本政府
として一貫して、「
先住民族
と認めているのは
アイヌ
の
人々
以外にはいない」というふうに
日本政府
は述べております。 以上でございます。 ○そうだ
委員長
よろしいですか。 ほかにございますか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ
委員長
ないようですので、
質疑
を終わります。
議事
の
都合
により、
暫時休憩
をいたします。 (
休憩
) ○そうだ
委員長
休憩
前に引き続き
委員会
を再開いたします。 ただいま
議題
に供しました
陳情
1第8号、
国連
の「
沖縄県民
は
先住民族
」とする
勧告
の
撤回
を求める
意見書
の
採択
を求める
陳情
につきましては、引き続き
調査研究
を要するため、
閉会
中の
継続審査
とすることに
賛成
の
委員
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕 ○そうだ
委員長
それでは、
賛成少数
と認め、本
陳情
を
継続審査
とすることについては、否決されました。 ただいま
議題
に供しました
陳情
1第8号、
国連
の「
沖縄県民
は
先住民族
」とする
勧告
の
撤回
を求める
意見書
の
採択
を求める
陳情
につきましては、
採択
すべきものと議決することに
賛成
の
委員
の
挙手
をお願いします。 〔
賛成者挙手
〕 ○そうだ
委員長
賛成少数
と認め、本
陳情
につきましては、不
採択
にすべきものと議決いたしました。 以上で、
陳情
1第8号を終わります。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【陳 情】(3)
陳情
1第10号
辺野古
新
基地建設
の
即時中止
と、
普天間基地
の
沖縄
県外
・
国外移転
について、
国民的議論
により、
民主
主義
及び
憲法
に基づき公正に解決するべきとする意 見書の
採択
を求める
陳情
(
新規
) ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長
続いて、(3)
陳情
1第10号、
辺野古
新
基地建設
の
即時中止
と、
普天間基地
の沖
縄県外
・
国外移転
について、
国民的議論
により、
民主主義
及び
憲法
に基づき公正に解決するべきとする
意見書
の
採択
を求める
陳情
につきまして、
補足説明
がありましたら受けます。 ○
大野総務課長
補足説明
は特にございません。 ○そうだ
委員長
それでは、
補足説明
はありませんということですので、事前に
陳情者
とお会いをいたしましたことについて御報告申し上げます。 この件は5年前から研究してきたと。
人権
の問題と捉えなければならない。全ての
自治体
に
陳情
を出している。この
陳情書
にあるように、
民主主義
及び
憲法
に基づき、公正に解決してほしいという思いが基本である。また、
人権侵害
及び「法の下の平等」違反でもある。軍事的な理由ではなく、政治的な理由だけである。
沖縄
の問題だけではなくて国民的な
議論
をしていただき、その上で国として必要な手続をとっていただきたいというのが
陳情者
の
趣旨
であります。 それでは、
質疑
を受けます。 ○佐藤(昇)
委員
区側に関しては、
補足説明
もないということですし、国もしくは
沖縄
というようなところの
陳情
内容
になっているわけなんですが、
委員長
がお会いした中で、今の
お話
だと、
民主主義
及び
憲法
に基づいて公正に解決するものが、まず、あるんですよという中で、その中で
陳情
の
趣旨
というところに入っていて、工事を直ちに中止、運用も停止ということが1番目に来ているわけなので、どちらかというと、中止、運用停止というのが一番目に来ているので、
お話
としてはこちらが1番目なのかなというふうに読み込んでいたわけなんですが、そうではなくて、3番目の公正で
民主
的な手続をすると。それで解決をしていくということでは、
部分
的な、例えば基地の運用ですとか、そういったいろいろな選択肢もその中にはある可能性があるのかなということの可能性があるわけなので、その辺についてはどのような
陳情者
の意向だったのか、もし確認できれば、
委員長
に
質問
になってしまうのですが、答えられればよろしくお願いいたします。 ○そうだ
委員長
なかなか難しいんだけど、お答えにつきましては。
趣旨
をお聞きしたときに、私が感じたことと
陳情者
の方の思いというのは、短くすると先ほど述べさせていただいた
内容
だということで、その中で御理解をしていただき、また、やはり地方
議会
で
質疑
というのもなかなか難しいところなのかなと思いますので、その逸脱しない範囲で可能な限り
議論
をしていただければというふうに思います。 以上です。 ほかにございますか。 ○
川原委員
先ほど
委員長
が、
委員長
、副
委員長
で
陳情者
と面談されたときに、5年前から研究をされて、全国の、いわゆる
議会
に対して、同
趣旨
の
意見書
を出されているという中で、その全国1,700ぐらい
自治体
ありますけども、その中で
陳情書
を
採択
とかされている
部分
というのが、もしわかっていれば教えていただけたらと思います。 以上です。
理事者
側にお聞きします。 ○
大野総務課長
申しわけございませんが、区としては、特にそこの
部分
を把握しておりません。 以上です。 ○そうだ
委員長
よろしいですか。 ほかに
質疑
はございますか。 ○山本
委員
区側に
質問
なんですけど、公正で
民主
的な手続という手法が、この案件でいくと全国的な話になっていると思うんですけれど、全国に対して公正で
民主
的な手続としたら、例えば過去事例等々で、どういう手法によることによる可能性があるのでしょうか。 ○
大野総務課長
ただいまの御
質疑
でございますが、私もこの
陳情書
を読む
内容
としての理解なので、国民的な
議論
というのは何かというところについては把握できないところです。 以上です。 ○そうだ
委員長
ほかに
質疑
はございますか。 ○岩崎副
委員長
陳情事項
の2番目の
憲法
第41条、第92条、第95条違反だという指摘の
部分
なんですけれども、
憲法
第92条と第95条については、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるという
部分
と、一の地方公共団体のみに適用される特別法という
規定
が第95条にあるんですけれども、この
憲法
第92条と第95条の特別法などについて、それが特別法としてつくられる国政の中の分野、あるいは地方
自治体
の政治の中での分野というのはどういった分野になるでしょうか。例えば防衛分野とか
教育
分野とか、そういうような分類でいけばどういう分野が当てはまるのか、それについてお聞きします。 以上です。 ○
大野総務課長
ただいまの
憲法
第95条での特定の地方
自治体
のみに適用される特別法ですが、正式な名称は、うろ覚えで申し上げられないのですが、広島と長崎の平和記念都市建設に関する特別法が終戦後、この特別法として制定されたと存じます。 以上です。 ○そうだ
委員長
ほかにございますか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ
委員長
ないようですので、
質疑
を終わります。
暫時休憩
といたします。 (
休憩
) ○そうだ
委員長
休憩
前に引き続き
委員会
を再開いたします。 ただいま
議題
に供しました
陳情
1第10号、
辺野古
新
基地建設
の
即時中止
と、
普天間基地
の沖
縄県外
・
国外移転
について、
国民的議論
により、
民主主義
及び
憲法
に基づき公正に解決するべきとする
意見書
の
採択
を求める
陳情
につきましては、引き続き
調査研究
を要するため、
閉会
中の
継続審査
とすることに、
賛成
の
委員
の
挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕 ○そうだ
委員長
賛成少数
と認め、本
陳情
を
継続審査
とすることについては否決されました。 続きまして、
陳情
1第10号、
辺野古
新
基地建設
の
即時中止
と、
普天間基地
の沖
縄県外
・
国外移転
について、
国民的議論
により、
民主主義
及び
憲法
に基づき公正に解決するべきとする
意見書
の
採択
を求める
陳情
につきましては、
採択
すべきものと議決することに
賛成
の
委員
の
挙手
をお願いいたします。 〔
賛成者挙手
〕 ○そうだ
委員長
賛成少数
と認め、本
陳情
につきましては不
採択
にすべきものと議決いたしました。 以上をもちまして、
陳情
の審査を終わらせていただきます。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催
について ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ
委員長
その他、(1)次回の
委員会開催
については、7月10日水曜日の10時からとなります。 以上をもちまして、
企画総務委員会
を散会といたします。 お疲れさまでした。...
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