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  1. 目黒区議会 2019-06-21
    令和元年企画総務委員会( 6月21日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年企画総務委員会( 6月21日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 令和元年6月21日(金)          開会 午前10時00分          散会 午前10時43分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   そうだ 次 郎   副委員長  岩 崎 ふみひろ      (9名)委  員  山 本 ひろこ   委  員  佐 藤 ゆたか          委  員  小 林 かなこ   委  員  斉 藤 優 子          委  員  川 原 のぶあき  委  員  須 藤 甚一郎          委  員  佐 藤   昇 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          荒 牧 企画経営部長     (22名)田 中 政策企画課長      橋 本 長期計画コミュニティ課長          (経営改革推進課長)          勝 島 秘書課長        酒 井 広報課長          髙 山 区民の声課長      佐 藤 情報課長          村 田 区有施設プロジェクト部長                          松 本 区有施設プロジェクト課長          関 根 総務部長        大 野 参事(総務課長)          香 川 人権政策課長      塚 本 人事課長          石 松 契約課長        原   施設課長          谷 合 危機管理室長      德 留 生活安全課長          高 橋 防災課長        森   会計管理者                          (会計課長)          板 垣 選挙管理委員会事務局長 野 口 監査事務局長          (事務局次長) 6 区議会事務局 山 口 次長          児 玉 議事調査係長      (2名) 7 議    題   【陳  情】   (1)陳情1第 7号 区議会議員顔写真に関する陳情        (新規)   (2)陳情1第 8号 国連の「沖縄県民先住民族」とする勧告撤回              を求める意見書採択を求める陳情       (新規)   (3)陳情1第10号 辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖              縄県外国外移転について、国民的議論により、              民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきと              する意見書採択を求める陳情         (新規)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○そうだ委員長  皆さん、おはようございます。  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  署名委員には、岩崎副委員長川原委員にお願いをいたします。  それでは、本日は陳情審査ということであります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳  情】(1)陳情1第7号 区議会議員顔写真に関する陳情新規) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  議題に入ります。  陳情1第7号、区議会議員顔写真に関する陳情議題に供します。  本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。 ○板垣選挙管理委員会事務局長  特に資料は配付してございませんが、私のほうからは公職選挙法の観点から、この選挙ポスター等顔写真について、若干補足説明をさせていただきます。  まず、陳情書を読ませていただくと、陳情者の方も御理解しておりますとおり、選挙ポスター等顔写真撮影期日に関する制限というものは、公職選挙法では、ございません。  過去には、国会平成16年と21年に2回、ポスターに余りに古い写真を使った場合は、公職選挙法の第235条第1項というところに、虚偽事項公表罪というのがあるんですが、それに当たるのではないかということで政府見解を求めるような質問がございましたけれども、それに対しての答弁としては、この規定には該当しないということでございましたので、ポスター等に古い写真を使ったとしても違法ではないというのは明確になっているところです。  また、ポスターには公職選挙法上は、顔写真を載せるというのは必須ではございません。例えば、写真ではなくイラストとか似顔絵、そういうものでも構いませんし、何ならそういうものがなくて文字だけのポスターでも構わないということでございます。  また、最近は恐らく皆さんデジカメで撮っておりますので、修正ですね、しみとか、しわとか、しらがとかそういうものの修正というのは、恐らく普通に行われているものだと思います。これもある意味、人工的に若返らせているというか、そういう意味合いもあるのかなと思います。ですから、この陳情趣旨考えた場合は、単に撮影日だけの問題ではないのかなと思う部分もございます。  いずれにしろ、私の知る範囲では、ポスター顔写真撮影期日制限を加えているという選挙管理委員会は、聞いたことがございません。  私からの補足説明は以上でございます。 ○そうだ委員長  それでは、補足説明が終わりましたが、その前に、私のほうから、陳情者とお会いいたしまして趣旨をお聞きしましたので、お話をしたいと思います。  この陳情文の中にありますように、国会質疑の中で、「候補者本人写真撮影期日制限を設けるなどの規制を行うことについては、選挙運動の在り方にかかわる問題であり、各党会派において十分議論していただく必要があるものと考えている」というのが国会での答弁でありました。  陳情者としては、目黒区においても、やはり各党会派で十分に議論していただき、政治活動用ポスターの自粛に関する決議や、昨年の児童虐待のない目黒を実現するための決議のように、議員自ら提案をしていただきたい、議論をしていただきたいというのが趣旨でありました。  それでは、質疑を受けます。 ○川原委員  先ほど選挙管理委員会事務局長から補足説明をいただきまして、国会でのそういった答弁内容についてはお話がありました。この国会についても、公職選挙法上にはその規定がないということで、各党会派によって十分議論をしていただく問題だということであるんですけれども、私も調べてみたんですけれども、その議論があったかどうかというのがちょっと出てこなかったので、もしわかれば、各、そういった政党間で議論があるような内容があれば、教えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○板垣選挙管理委員会事務局長  政党間でそういう議論があったかということについては、私のほうでは聞いておりません。  以上です。 ○川原委員  当然ある意味そういった、特に選挙に関してのポスターというところで、先ほど、写真だけではなくて文字イラストでもいいというようなお話も、特段の必須ではないというようなお話もありました。また、当然ポスターだけではなくて、やはり公職に当たる予定者、また公職にある候補者が何をしてきたか、またこれから何をすべきかという公約等も見て、選挙公報等の配布、また、昨今はインターネットでのそういった投票依頼等もできるようになりましたので、SNS等を活用した中で、御本人の現在の様子なども確認できるかなというふうには思っているんですが、やはり投票所に行かれたときに掲示板を見て、その写真を見て投票されるという方もやっぱり投票行動の中には少なからずいるということでありますので、やはりその辺の部分ではしっかりと、そういった中身を見て投票をしていただくというような主権者教育というのが大事じゃないかなというふうに考えておりますが、特に選挙権が18歳に引き下げられておりますので、その辺の主権者教育について、改めてそういった部分をしっかり教育として、していただけるということは、現状について選挙管理委員会としてのお考えを聞かせていただきたいと思います。 ○板垣選挙管理委員会事務局長  今回の区議会議員選挙でも聞いた話ではありますけれど、やはり若い人などは、各候補者がどのような公約ですとか、主張とかしているのがほとんどわからないまま投票していると。それで、投票する材料といいますかそういうものでやっぱりポスターを見て投票している。自分にとって多分印象のいい人とかそういう趣旨だと思いますが、そういう声も実際聞こえてきました。本来は、そういう候補者がどういう政策を掲げて、どういう考え議員をやっていくのかということを知って投票していただくのはもちろん大切でございますが、そういう人相といいますか、顔から判断して投票するというのも、それは一つ投票の仕方であるとは考えております。今すぐにどういう方法で主権者教育に反映、それを入れていくかというのはまだはっきりしないところはありますが、そういうことも含めて今後の小・中・高校生に対しての出前授業とか模擬選挙とかも選管ではやっておりますので、何かそういうものを入れ込んだ形で、もし何かできればやっていきたいなとは思いますので、それは今後の検討とさせていただきたいと思います。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかに質疑はございますか。 ○須藤委員  この陳情事項のところを見ますと、「区議会議員が作成するポスター等顔写真撮影期日を設定してください。」となっているわけですね、それが1つ。それからもう一つが、「撮影期日については良識を持って、目黒区議会方々で決定してください。」とあるんですが、実際には顔写真使うときに、僕は区議会議員に出たのが今から20年前です。そのときに使った写真とほぼ、その前後に使った写真をいまだに使っていると、部分的に。全部ではないですけど、使ったりはしています。それはほかの人でも、総理大臣になった人でも見ると、この面は随分古いね、今のと全然合わないねなんて言っているわけでして、ただ、それは禁止されているわけでもないですし。だから、「区議会議員が作成するポスター等顔写真撮影期日を設定してください。」と言っても、これは、じゃあ、どうするんだ、誰がどう決めるんだということになったときに、非常に決めにくいですね。「撮影期日については良識を持って、目黒区議会方々で決定してください。」と言ったって、自分の面見て、これは古いけど、このときの顔が一番まともに見えるななんて言って使ったり、使わなかったりするわけで、この陳情事項で決めている「撮影期日を設定してください。」と言っても、これをこうやって設定しようというのは非常に難しいというのはあれだけど、要は、やりにくいですね。それから、「撮影期日については良識を持って、目黒区議会方々で決定してください。」というのも、これもまともなようでいて、これは実際にやるとなると、区議会方々が決定してくれと言っても、私はどれを決定するんだと。1つだけ選んでやるのか、それとも、実際に選挙のときなんかでも1つに限定しないで幾つかを使うというケースもあるわけですから。この陳情事項で2項目陳情者は挙げていますけれども、これは本当すぐできるようでいて非常にできにくい。じゃあ、どれをやればいいんだというので撮影期日を設定してくれというのが1つ。  それから、目黒区議会方々で決定してくれと言われても、区議会選挙に出たけど落選しちゃった、あるいは選挙へ出て、面がよくないけど当選したよというようなケースとかいろいろあるわけで、陳情事項に2項目挙げていますが、撮影期日を決定してくださいというのはもっともな意見に聞こえますが、これをどうすればいいのかという部分ではまたばらばらになるし、撮影期日については良識を持って、目黒区議会方々で決定してくれというのも、これもまともなようでいて、区議会議員が決定してくださいと言われても、そんなこと言われたって困るぜというのが実情ではないかと思われますので、僕はこの陳情事項で2項目挙げていますが、簡単でいて非常にこれだというのを決めるのは、非常に決めにくいことに違いないと思っています。  だから、じゃあ、どうすればいいんだと言っても、今の状態でしばらくやるしかないんじゃないの。というのが、実際にはそれで行われているわけですから、顔写真幾つか使って、1つは随分古いのを使って、1つはごく最近撮ったやつをまた使ったんだからというような、何か基準みたいのがつくりにくいのが本当で、実際に行われているのであろうと私は思っているので、ここに陳情事項2つ項目がありますが、これに従って何かやるというのは非常に難しいはずであると思っています。  以上です。 ○そうだ委員長  質疑じゃなくてよろしいですか。質問とかじゃなくていいんですね。  (「質問が何ですか」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  質疑でなくていいんですね。  (「質疑だよ。何のことを言っているの」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  いや、今の……  (「だから、ここで2項目を挙げているけれども、設定してくれとか、それから区議会議員方々で決定してくれとかってあるけど、このとおりにいくのは非常に難しいと、簡単に言えばそのことを今言っていたわけです。それだけです」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  質疑ではないということで。  (「ここで挙げているけれども、撮影期日を設定しろとか、それから、区議会議員方々で決定してくれというのも、できるようでいてできにくいよというのを僕が言っていた話です」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  わかりました。よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○そうだ委員長  ほかに質疑はございますか。 ○小林委員  先ほど、選管のほうから補足説明をいただきまして、選挙ポスターのほうは特に写真を使うという基準もないし、文字だけでもいい、イラストでもいいというような御説明がありました。  それで、目黒区議会議員選挙では、選挙公報に使う写真については、たしか半年以内だったか、そういった決まりがあったかと思うんですけれども、ポスターは自由に、立候補者自分公約を述べるなり、顔を印象づけるなりするのは自由だけれども、選挙公報写真に関してはちゃんとした決まりがあるというとで、選挙に行かれる方々直近の顔はこのようなものですということで、ちゃんとそういうところではしっかりと決まりがあるという認識でいいのか、その1点確認をお願いします。 ○板垣選挙管理委員会事務局長  選挙公報につきましては、6カ月という期限が設定してございます。ただ、これは実際のところを申し上げますと、それほど厳格に取り扱っているものではございません。選挙ポスターと同じ写真を使っている方もいらっしゃいますので、こちらのほうでいついつ撮影したと確認しているものではございませんので、そこは、そういう選挙公報に関しては6カ月というのはございますが、実際はそれがきちんと守られているかどうかというのは明らかではないところでございます。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  ないようですので、質疑を終わります。  議事都合により、暫時休憩をいたします。  (休憩) ○そうだ委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開をいたします。  ただいま議題に供しました陳情1第7号、区議会議員顔写真に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成委員挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○そうだ委員長  賛成多数と認め、本陳情につきましては閉会中の継続審査といたします。よろしいですか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳  情】(2)陳情1第8号 国連の「沖縄県民先住民族」とする勧告撤回を求                 める意見書採択を求める陳情新規) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  では、続きまして、(2)陳情1第8号、国連の「沖縄県民先住民族」とする勧告撤回を求める意見書採択を求める陳情議題に供します。  本陳情に関しまして、理事者から補足説明があれば受けます。 ○大野総務課長  補足説明は特にございません。 ○そうだ委員長  それでは質疑に入りますが、質疑に入る前に、私のほうから、副委員長とともに陳情者とお会いいたしましたので、お話を先にさせていただきたいと思います。  陳情者の方のお話としては、沖縄琉球人々先住民族と認めることは不用な紛争、差別を招くことになり認めることはできない。そもそも沖縄では、先住民族については一度も議論されたことがない。過去4年以上にわたって、沖縄先住民族とすることに異議を唱え続け、国連勧告撤回運動を進め、意見書採択に取り組んでいる。この問題は、沖縄にとどまらず全国的な問題であると考えている。ぜひ議会意見書を上げてもらいたい、というような趣旨であります。  それでは、質疑を受けたいと思います。 ○小林委員  この陳情趣旨の中で、国連から合計4回勧告が出されているとありますけれども、この勧告内容について区として把握されているのか、その点が1点。
     それから、この裏面のほうに、段落真ん中部分です。今、沖縄では、全41市町村議会での勧告撤回意見書採択に取り組んでいます。ことし3月議会では本部町議会採択されたという記載がありますけれども、ほかの自治体についての状況をもしおわかりのようでしたら教えていただきたいと思います。  2点です。 ○香川人権政策課長  では、私のほうからお答え申し上げます。  1点目の勧告内容ということでございますけれども、こちらは正式には、人種差別撤廃委員会または自由権規約委員会の中で、勧告意見表明という形でなされたものでございまして、今まで具体的に「先住民族」というふうに記述をされたことは4回ございます。また、沖縄県の権利に関することにつきましては、2008年の自由権規約委員会から5回にわたり述べられているという状況であると把握をしております。  直近で言いますと、2018年(平成30年)の人種差別撤廃委員会最終見解の中におきまして、琉球人々先住民族として認識することに関し、その立場を再検討すること及び彼、彼女たち権利を保護するための措置を強化するよう勧告するというふうに述べられてございます。こちらが人種差別撤廃委員会での勧告で、一番最新のものということでございます。  あと、2点目の他の自治体状況ということでございますけれども、先ほど委員長からも御紹介がありましたとおり、沖縄県議会議論の中では、沖縄県では、これまで沖縄県民先住民族であるかどうかについて議論をしておらず、また県全体にも大きな議論となっていないというような見解が県から示されており、陳情と同趣旨意見書などが採択されたのは、沖縄県の豊見城市議会など数自治体であることは承知をしておりますけれども、ちょっと全状況については把握しておりません。  以上でございます。 ○そうだ委員長  よろしいですか。  ほかに質疑はございますか。 ○斉藤委員  この件に関しまして、陳情者陳情理由趣旨や、いただきました意見書(案)の内容については、国連は、米軍基地の問題は、少数民族差別問題と認識しているような文言や、故翁長元知事や糸数慶子氏などについての事実誤認、あと認識とか考え方は全く相入れませんけれども、先ほど人権政策課長説明したとおり、日本においては先住民族としてはアイヌ民族だけで、沖縄については県民先住民族と認識しておらず、全県的議論も一度もされたことがなく、国連先住民族申請もしていないことから、先住民族という立場はとっていませんが、その先住民族定義というのはどういうことでしょうか。 ○香川人権政策課長  こちら定義についてでございますけれども、現在のところ、国際的に確立された定義というものはなく、また、国連において2007年に採択された先住民族権利に関する国際連合宣言というものがございますけれども、この中においても定義においての記述がないので、何をもって先住民族とされるのか、ということは確立されたものはないという状況でございます。  以上でございます。 ○そうだ委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○佐藤(ゆ)委員  これは沖縄のことで書いてありますが、世界に目を向ければ、どういう方たち先住民族となっていらっしゃいますでしょうか、教えてください。 ○香川人権政策課長  さまざまな先住民族というのがございますけれども、ちょっと世界情勢について私把握しておりませんが、日本の国内においては、日本政府として一貫して、「先住民族と認めているのはアイヌ人々以外にはいない」というふうに日本政府は述べております。  以上でございます。 ○そうだ委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  ないようですので、質疑を終わります。  議事都合により、暫時休憩をいたします。  (休憩) ○そうだ委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました陳情1第8号、国連の「沖縄県民先住民族」とする勧告撤回を求める意見書採択を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成委員挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○そうだ委員長  それでは、賛成少数と認め、本陳情継続審査とすることについては、否決されました。  ただいま議題に供しました陳情1第8号、国連の「沖縄県民先住民族」とする勧告撤回を求める意見書採択を求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成委員挙手をお願いします。  〔賛成者挙手〕 ○そうだ委員長  賛成少数と認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。  以上で、陳情1第8号を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳  情】(3)陳情1第10号 辺野古基地建設即時中止と、普天間基地沖縄                  県外国外移転について、国民的議論により、民主                  主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意                  見書の採択を求める陳情新規) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  続いて、(3)陳情1第10号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書採択を求める陳情につきまして、補足説明がありましたら受けます。 ○大野総務課長  補足説明は特にございません。 ○そうだ委員長  それでは、補足説明はありませんということですので、事前に陳情者とお会いをいたしましたことについて御報告申し上げます。  この件は5年前から研究してきたと。人権の問題と捉えなければならない。全ての自治体陳情を出している。この陳情書にあるように、民主主義及び憲法に基づき、公正に解決してほしいという思いが基本である。また、人権侵害及び「法の下の平等」違反でもある。軍事的な理由ではなく、政治的な理由だけである。沖縄の問題だけではなくて国民的な議論をしていただき、その上で国として必要な手続をとっていただきたいというのが陳情者趣旨であります。  それでは、質疑を受けます。 ○佐藤(昇)委員  区側に関しては、補足説明もないということですし、国もしくは沖縄というようなところの陳情内容になっているわけなんですが、委員長がお会いした中で、今のお話だと、民主主義及び憲法に基づいて公正に解決するものが、まず、あるんですよという中で、その中で陳情趣旨というところに入っていて、工事を直ちに中止、運用も停止ということが1番目に来ているわけなので、どちらかというと、中止、運用停止というのが一番目に来ているので、お話としてはこちらが1番目なのかなというふうに読み込んでいたわけなんですが、そうではなくて、3番目の公正で民主的な手続をすると。それで解決をしていくということでは、部分的な、例えば基地の運用ですとか、そういったいろいろな選択肢もその中にはある可能性があるのかなということの可能性があるわけなので、その辺についてはどのような陳情者の意向だったのか、もし確認できれば、委員長質問になってしまうのですが、答えられればよろしくお願いいたします。 ○そうだ委員長  なかなか難しいんだけど、お答えにつきましては。  趣旨をお聞きしたときに、私が感じたことと陳情者の方の思いというのは、短くすると先ほど述べさせていただいた内容だということで、その中で御理解をしていただき、また、やはり地方議会質疑というのもなかなか難しいところなのかなと思いますので、その逸脱しない範囲で可能な限り議論をしていただければというふうに思います。  以上です。  ほかにございますか。 ○川原委員  先ほど委員長が、委員長、副委員長陳情者と面談されたときに、5年前から研究をされて、全国の、いわゆる議会に対して、同趣旨意見書を出されているという中で、その全国1,700ぐらい自治体ありますけども、その中で陳情書採択とかされている部分というのが、もしわかっていれば教えていただけたらと思います。  以上です。  理事者側にお聞きします。 ○大野総務課長  申しわけございませんが、区としては、特にそこの部分を把握しておりません。  以上です。 ○そうだ委員長  よろしいですか。  ほかに質疑はございますか。 ○山本委員  区側に質問なんですけど、公正で民主的な手続という手法が、この案件でいくと全国的な話になっていると思うんですけれど、全国に対して公正で民主的な手続としたら、例えば過去事例等々で、どういう手法によることによる可能性があるのでしょうか。 ○大野総務課長  ただいまの御質疑でございますが、私もこの陳情書を読む内容としての理解なので、国民的な議論というのは何かというところについては把握できないところです。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかに質疑はございますか。 ○岩崎副委員長  陳情事項の2番目の憲法第41条、第92条、第95条違反だという指摘の部分なんですけれども、憲法第92条と第95条については、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるという部分と、一の地方公共団体のみに適用される特別法という規定が第95条にあるんですけれども、この憲法第92条と第95条の特別法などについて、それが特別法としてつくられる国政の中の分野、あるいは地方自治体の政治の中での分野というのはどういった分野になるでしょうか。例えば防衛分野とか教育分野とか、そういうような分類でいけばどういう分野が当てはまるのか、それについてお聞きします。  以上です。 ○大野総務課長  ただいまの憲法第95条での特定の地方自治体のみに適用される特別法ですが、正式な名称は、うろ覚えで申し上げられないのですが、広島と長崎の平和記念都市建設に関する特別法が終戦後、この特別法として制定されたと存じます。  以上です。 ○そうだ委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○そうだ委員長  ないようですので、質疑を終わります。  暫時休憩といたします。  (休憩) ○そうだ委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ただいま議題に供しました陳情1第10号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書採択を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに、賛成委員挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○そうだ委員長  賛成少数と認め、本陳情継続審査とすることについては否決されました。  続きまして、陳情1第10号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書採択を求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成委員挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○そうだ委員長  賛成少数と認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。  以上をもちまして、陳情の審査を終わらせていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○そうだ委員長  その他、(1)次回の委員会開催については、7月10日水曜日の10時からとなります。  以上をもちまして、企画総務委員会を散会といたします。  お疲れさまでした。...