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  1. 目黒区議会 2019-06-12
    令和元年文教・子ども委員会( 6月12日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年文教・子ども委員会( 6月12日)                   文教・子ども委員会 1 日    時 令和元年6月12日(水)          開会 午前9時58分          散会 午後2時08分 2 場    所 第四委員会室 3 出席者    委員長   吉 野 正 人   副委員長  いその 弘 三      (9名)委  員  白 川   愛   委  員  橋 本 しょうへい          委  員  芋 川 ゆうき   委  員  いいじま 和 代          委  員  西 村 ち ほ   委  員  たぞえ 麻 友          委  員  武 藤 まさひろ 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  尾 﨑 教育長         長 崎 子育て支援部長     (17名)篠 﨑 子育て支援課長     渡 邊 放課後子ども対策課長          松 尾 子ども家庭課長     後 藤 保育課長                          (児童相談所設置調整課長)          大 塚 保育計画課長      藤 原 保育施設整備課長          秋 丸 教育次長        山野井 教育政策課長                          (学校統合推進課長)          今 村 学校ICT課長     濵 下 学校運営課長          鹿 戸 学校施設計画課長    竹 花 教育指導課長          酒 井 教育支援課長      千 葉 生涯学習課長          増 田 八雲中央図書館長 6 区議会事務局 橋 本 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 学校教育、社会教育及び子育て支援等について   【報告事項】   (1)令和元年度児童生徒数・学級数について           (資料あり)   (2)平成30年度目黒区立学校における体罰等の実態把握調査の結果に      ついて                          (資料あり)   (3)平成30年度放課後フリークラブの実施結果について     (資料あり)   (4)平成30年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について  (資料あり)   (5)未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業の実施に      ついて                          (資料あり)   (6)ひとり親家庭等医療費助成制度高額医療費制度の改正について (資料あり)   (7)目黒区奨学資金及び目黒区女性福祉資金における貸付金の債権放棄      について                         (資料あり)   (8)令和元年度小学校内学童保育クラブ運営委託事業者公募の概要につ      いて                           (資料あり)   (9)平成30年度子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談につ      いて                           (資料あり)   【資料配付】   (1)角田市自然宿泊体験(募集案内)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○吉野委員長  おはようございます。  ただいまから文教・子ども委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、白川委員、いいじま委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和元年度児童生徒数・学級数について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  では、報告事項に入ります。  報告事項(1)令和元年度児童生徒数・学級数について報告を受けます。 ○濵下学校運営課長  それでは、令和元年度5月1日付児童生徒数・学級数について、学校運営課と教育支援課から御報告をいたします。  資料の説明でございますけれども、初めに学校運営課から通常学級及び関連資料、その後、教育支援課から特別支援学級について説明をいたします。  それでは、資料をごらんください。  本年5月1日付児童生徒数・学級数について、毎年この時期に本委員会に報告をしてございますけれども、昨年との比較を中心に御説明をしたいと思います。  初めに、資料1、小学校の児童数、学級数でございます。  まず、(1)児童数ですが、昨年度と比較をしまして250人増。その内訳ですけれども、表もあわせてごらんいただきますと、昨年の6年生の数1,464人と、ことしの新1年生の数1,670人との差は206人の増。また、各学年の学年進行の際、転入、転出により44人の増、合計が9,679人で、ここ数年は増加傾向となってございます。  次に、(2)のア、学級数の増減ですが、全体で11学級の増。その内訳ですが、昨年の6年生と本年の1年生の差が10学級の増、3年生への学年進行の際、40人学級編制となりますので、これによる減が3学級、それから、転入、転出による各学年の児童数増に伴う4学級の増、合計で小学校320学級で、児童数同様に、ここ数年増加傾向でございます。  なお、学級編制でございますが、次のイ、35人以下学級の説明とあわせまして、後ほど4ページの別表を説明する際に御説明したいと思います。  次に、2、中学校ですが、(1)生徒数は11人の増で、内訳ですけれども、昨年の3年生の数866人と、ことしの1年生の数864人の差が2人の減。また、転入、転出により13人の増で、合計2,594人ですが、ここ数年、減少傾向も見られたんですけれども、ここ2年間は微増と、そういう状況でございます。  2ページにまいりまして、一番上の(2)学級数でございますが、全体では1学級の増の合計81学級でございまして、本年の中1加配の対象校は、ことしはございませんでした。中学校の学級編制についても、後ほど4ページの別表で説明をいたします。  次の3番、特別支援学級につきましては、後ほど教育支援課から御説明しますので、3ページにまいりまして、4幼稚園・こども園の(1)ひがしやま幼稚園ですが、園児数、5歳児は定員の35人おりますけれども、4歳児は29人と、昨年と比較して6人の減となってございます。この理由でございますけれども、入園の申し込み後に保育園等への入園による辞退等があったことが主な理由でございます。  次に、(2)こども園ですが、定員については米印のところに記載をしたとおりで、園児数ですけれども、ア、みどりがおかこども園については、昨年と比較して1人増の合計88人。次のイ、げっこうはらこども園につきましては、昨年と増減なしの87人となってございます。  次に、4ページをごらんください。  こちら別表ですけれども、本年5月1日現在の通常学級の児童生徒数・学級数の学校別の一覧でございます。表をごらんいただきますと、一番左が学校名、その真ん中に児童生徒数、一番右の欄が学級数の状況で、表の上段が小学校で下段が中学校となってございまして、各学年、各学校ごとの学年ごとの児童生徒数・学級数、それから、小・中学校の合計は記載のとおりとなってございます。  ここで恐れ入りますけれども、学級編制について補足をしたいと思います。表の下、説明書きの部分の1のところをごらんください。  まず、小・中学校の学級編制ですけれども、公立義務教育小学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する法律によりまして、1学級40人というふうに規定をされてますけれども、こちらに記載のとおり、小学校1年生は同法律の基準によりまして、1学級35人の編制、それから、小学校2年生と中学校1年生は東京都の加配によりまして35人学級で算定をしてございます。  その下の2でございますが、表中の2年生のところの太実線、こちらが都の加配により算定をした小学校でございまして、小学校2年生、記載の7校が35人学級編制により学級増となってございます。  また、中学校1年生につきましては、今年度は加配の対象校はございませんでした。  その下の幼稚園・こども園の状況は記載のとおりでございます。  次の5ページの特別支援学級につきましては、後ほど教育支援課のほうから御説明をいたしますので、6ページ、7ページをごらんください。  こちらは各学校別、学年別の児童数・生徒数の状況、さらにそれを男女別に記載をしたものでございまして、特別支援学級の在籍の児童・生徒を含んだ表となってございますので、後ほど御確認いただければと思います。  8ページをごらんください。  こちらは本年度の隣接学校希望入学制度によります、そちらの最終結果でございます。小学校につきましては、御案内のとおり、本年4月の入学者より制度休止としてございますので、今年は中学校のみの結果となります。ごらんいただきますと、中学校の申し込みの結果ですが、(1)対象者数は1,764人のうち、(2)当初の申し込みが331人で、申し込みのときから辞退とか、国・私立の進学を差し引いた、制度を利用した最終の人数が、(3)昨年よりも8名減りまして118人で、申込率が6.68%でございます。各学校の内訳については表に記載のとおりでございます。  次に、9ページをごらんください。  こちらは参考資料といたしまして、区立学校児童・生徒の在籍状況でございます。  小学校、中学校ともに10年前の平成21年度の在籍状況を100としまして、ここ近年、6年間の状況をまとめてございます。小学校ですが、10年前と比較しますと、住民登録者数、区立の在籍数、区立外在籍数ともに右肩上がりで上昇しているのが見てとれると思います。国・私立への進学がふえている、こういう状況もございますので、表の一番下、区立小学校在籍率、こちら横ばい傾向ですけれども、本年度は83.2%となってございます。  その下、一方、中学校ですけれども、10年前と比較しますと、住民登録者数横ばいで、ここ2年間は微増という状況。それから、区立在籍数もここ2年はふえている状況ですが、やはり減少傾向。逆に区立外の在籍数は国・私立等への入学者数増により増加傾向が続いておりまして、表の一番下、区立中学校在籍率は減少傾向で、本年度は51.1%となってございます。  最後、10ページごらんください。  こちらは、ここ10年間の児童生徒数・学級数の推移をグラフ化してございます。小学校は先ほど説明いたしましたとおり増加の傾向、中学校は減少傾向でしたけれども、ここ2、3年は少しふえているという状況がごらんいただけるかと存じます。  私からの説明は以上です。 ○酒井教育支援課長  それでは、2ページの3、特別支援学級は、教育支援課から御説明申し上げます。  まず、(1)の小学校でございます。最初の表は固定学級の学年別の児童数で、右端の計は70名となり、前年同期の63名から7名の増加でございます。その下の学校別の内訳の表をごらんいただきますと、八雲小学校から鷹番小学校までの4校の知的障害の学級の計で7名の増。油面小の肢体不自由では増減なしでございます。右端の列の東根小の難聴・言語障害通級学級の合計が37名で、前年同期の計40名からは3名減となっております。その下の学級数は特別支援学級設置校の6校全てで増減ございませんでした。  なお、東京都の学級編制基準では、知的障害など固定学級が児童8人で1学級、難聴・言語障害通級学級がそれぞれ20人で1学級となっております。  続いて、(2)の中学校でございますが、最初の表は固定学級の学年別の生徒数で、右端の計は44名となり、前年同期の41名から3名の増でございます。その下の学校別の内訳の表をごらんいただきますと、第八中学校と大鳥中学校の知的障害学級で計3名の増。大鳥中の肢体不自由学級と目黒中央中の自閉症・情緒障害学級は増減なしとなっております。その下の学級数は第八中の知的障害の学級で1学級の増、そのほかの学校では増減なしでございます。  なお、中学校の学級編制基準も小学校と同様、固定学級では生徒8人で1学級でございます。  続きまして、恐れ入りますが、5ページをお開きいただきまして、左下の小さな表をまず、ごらんいただけますでしょうか。小学校特別支援教室拠点校の7つのブロック別の利用児童数を記載しております。この特別支援教室は、通常の学級に在籍する知的おくれのない発達障害等のある児童・生徒を、在籍校で特別に指導する教室でございます。昨年同期の合計は資料に記載はしてございませんが、278名でありましたところ、今年度は合計で314名となり、36名、13%の増となっております。  同じく5ページの右下の一番小さな表は、第七中学校を拠点校といたします中学校の特別支援教室利用生徒数でございまして、昨年同期の39名から57名となり、18名、46%増となっております。  なお、特別支援教室は児童・生徒10人で教員1名の配置でございます。  最後に、同じ5ページの上の大きな表をごらんいただけますでしょうか。  右欄、右端から3つ目の縦の列で、特別支援教室(通常学級内数)という欄でございますが、この縦の列は下の小さな2つの表、今ごらんいただきました特別支援教室の各在籍学校別の利用児童・生徒数でございまして、(通常学級内数)という表記は、この見開きの左側の4ページの通常学級児童・生徒数の欄の内数に当たることをお示ししております。  私からの説明は以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  よろしいですか。 ○いその副委員長  済みません、ページで言うと8ページ、中学校の隣接希望の最終結果っていうのがありますよね。これはたしか企画の補正だったと思うんだけど、教育長の発言でね、今一番考えてあげなきゃいけないのは、七、八、九、十一の統廃合で、今親御さんはすごい悩みながら学校を決めてるんだよね。それも含めてどういうふうにしていくのかっていうのを早目に出してあげないと、すごい親御さんは悩むと思う。  特にやっぱり中学校は私立に行く子は多いけど、半分は区立に来るわけだから、やっぱりその判断基準の大きな一つなんだから、しっかりと早目に答えをちゃんと示していかないと、これはね、かわいそうだと思うんだよね。悩みに悩んで選択したっていう親御さんも結構話を聞いたの、結構っていうか、何人か。だからその辺も含めてどういうふうにこの数値を把握しているのか。特にその今言った統廃合の4校を分析しているのかも含めて、お話をちょっといただければと思います。 ○尾﨑教育長  ただいま、いその副委員長から御指摘のあった点については、もう私どもも全く同様な認識でおります。昨年7月に南部・西部地区における区立中学校の適正規模・適正配置の進め方の(案)について取りまとめて、本委員会に8月に御報告した以降ですね、各対象校となる七、八、九、十一の生徒数に大きな動きが生じてきております。それと同時に、東京都のほうで出している東京都の教育人口推計っていうのもありまして、今現在、そういった生徒数の動きとともに、生徒数の増加傾向を見ているところであります。例えば第八中学校でいいますと、今回隣接も含めて37人になっておりますけども、ふえてきているということが一つあります。これは今後どうふえていくかというのは東京都の人口推計の推移を見てみないといけないわけでありますけども、今ちょっと立ちどまってますのは、やはり副委員長御指摘のとおり、生徒数がどういうふうに動いていて、本当に4校を2校にできるのかどうかというところを見きわめているところでございます。  一方で、副委員長が御指摘のとおり、保護者の方からは、やはりその後、区のほうの動きが見えませんので、いろんな不安があるということは重々承知をいたしているところであります。これにつきましては、副委員長が御指摘のとおり、情報の発信もさることながら、できる限り早い段階でのそういった教育委員会としての方向性については、再度お出ししていきたいというふうに、今、考えているところであります。  したがって、結局方向性は出したはいいけども、結局このまま生徒数がふえていくとなると、統合はできないという器の関係もありますけども、そういった関係も含めて今見定めているところでありまして、できる限り早い段階での対応について本委員会に報告をして、改めて区民の皆さんにもお知らせしていきたいというふうには思っているところでございます。ありがとうございました。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○いいじま委員  何点か。1ページの中学校、これ、今まで本当にどんどん減っていく状況で、いかに区立の魅力をつくっていくかっていうことで、いろいろ御苦労されてきたと思うんですけども、やっぱり少しでも微増しているという2年間、目黒区としてはどう捉えているか、やっぱり区立に入ったことの魅力というのをいかに伝えていくかっていうのですごく苦労されていたと思うんですけども、今後の状況、どう捉えているか。  あと、ひがしやま幼稚園、入園申し込みを辞退された方の状況と、あと、5ページの先ほどありました、小学校特別支援学級の拠点校、これ、ちょっと昨年との比べるあれが出ていないんですけども、先ほど合計が278と言ってましたが、各ブロックの、わかれば教えていただきたいのと、やっぱりこれ36名増ということで、どういう捉え方をしているか、そこだけお伺いいたします。  以上です。 ○濵下学校運営課長  それでは、1点目と2点目は私のほうからお答えいたします。
     1点目の中学校の生徒数がふえているという状況でございますけども、9ページの参考資料でもごらんいただけますとおり、住民登録者数もふえているっていう状況もあり、小学校の児童数もふえている。そういう状況が背景にあるのかなと思いますけど、それに加えまして、もちろん委員おっしゃいますように、その中学校の魅力づくりっていうのは、教育委員会としても、これ、さまざまな取り組みをしているところでございます。  例えば中学校でしたら、小・中連携の日なんていうのを設けまして、その小学校に中学校の先生が出かけて授業を観察し、そういったとこで地域の小学校の児童の方が中学に行っていただけるような取り組み、そういったこともやってございますので、そういったところが微増ではございますけども、あらわれているのかなというふうには捉えてございます。  こういった取り組みは魅力づくりに限らず、地域と一体となって、子どもたちの見守りですとか、安全の取り組み、そういったところも区立の中学校を選んでいただけるというようなことにもつながってくると思いますので、そういったところにつきましては、教育委員会としてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。  それから、2点目のひがしやま幼稚園の昨年と比べて6人減っているというところでございますけども、例年、大体35人埋まっている状況でございます。ことしなんですけれども、申し込みの段階ではそれなりに申し込みあったんですけれども、保育園への入園が決まったということで、その後辞退をされるという方も若干いらっしゃいました。そういった辞退の理由がございまして、ことしは昨年よりも6人減っているということでございます。例年、この地域、多く園児数集まっている状況ございますので、現在、募集につきましても、ホームページ、チラシ等を通じて、追加募集してございますので、できるだけ多い園児の中で園活動ができるように、周知等努めてまいりたいというふうに思ってございます。  以上です。 ○酒井教育支援課長  3点目のお尋ねでございますが、特別支援教室の拠点校ごとの児童数でございますが、29年度は合計で234名、30年度は合計で278名でございまして、今年度314名となっております。それぞれ7つの拠点校ごとの、このブロック別の内訳を例えば申し上げますと、30年度は上から東山が50名、中目黒が45名、不動が39名、五本木が41名、原町が36名、中根が29名、宮前が38名でございました。次回、この御報告のときには前年比較ができますように、工夫してまいりたいと思います。  以上でございます。 ○いいじま委員  お聞きしたのは、かなり、36名ふえているのをちょっとどう捉えているかということだけお伺いいたします。 ○酒井教育支援課長  申しわけございませんでした。増加はやはりこの資料の中身がPRがきいて、より、その児童、それから児童の保護者の方々に理解をされているということだと考えております。東京都の教員配置基準に沿って、担当する指導教員はまたふえておりますので、今後も通常の学級に戻ってから、また、この特別支援教室で学んだことが生かせるように、連携を深めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○たぞえ委員  3点伺いたいんですけれども、まず1点目が、順番ばらばらになってしまうんですけど、第一中学校の人数、大きく変わることはないと思うんですけど、場所柄、余りほかから入ってくるのはなかなか難しいと思うんですけど、やっぱり人数、ほかに比べて少ないので、どう捉えられているのか。特に伺いたいのが、余裕教室が多くあるんじゃないかなと推測しているので、その点について伺います。  あと、もう1点は、目黒区の公立の小・中の児童数なんですけど、ちょっと東京都の特別支援学校に通っている目黒区のお子さんの人数、総数でいいので、今わかれば伺いたいと思います。  あと、もう1点が、日本語学級なんですけど、これ、表を出してもらっても、毎回2だと思うんですけど、これ、ほかふえてたときがあったら教えてほしいのと、何で東根だけに2校あるのかを伺いたいです。  以上です。 ○濵下学校運営課長  1点目、お答えいたします。  第一中学校の児童・生徒数でございますけれども、一中の数につきましては、例年このような記載の状況にあるということ。その背景につきましても、委員おっしゃったとおり、位置的なものですとか、その地域にある学校の数、そういったところの要因はあろうかというふうには思ってございます。  学校の取り組みとしては、先ほどもお答えしました魅力ある学校づくりっていうことで、さまざまな取り組みをしている中で、数としてはこういう状況になっているというふうに捉えてございます。  余裕教室っていうお話も今少し出ましたけども、今のクラスが一中は6学級でございますので、クラス数から比較すると、もう少し倍ぐらいの教室の数はございますので、そういった教室の数というところでは、まだ生徒数に比較すると数が多いかなというふうには捉えてございます。  以上でございます。 ○酒井教育支援課長  2点目のお尋ねでございますが、目黒区立の学校に通われていない、特別支援学校に通われている方の合計は、今把握しているところ、合計73名でございます。小学校で51名、中学校で22名となっております。これは都立特別支援学校だけではなく、国立大学附属ですとか、また、住所は目黒区にあって、他県の特別支援学校に在籍されているという方も含まれております。  以上でございます。 ○竹花教育指導課長  1点目の余裕教室の活用について、補足説明をさせていただきます。  第一中学校では、教科教室型の授業を展開しておりまして、各教科ごとに教室を割り振って、そこに児童が出向いて授業を受けるというスタイルをとっておりますので、余裕教室をそのように活用して行っているところでございます。  以上でございます。 ○秋丸教育次長  日本語学級がなぜ東根かということにつきまして、ちょっと今詳細な資料ございませんので、はっきりと明確なお答えできませんけれども、例えば海外から戻られた方で日本語が授業等の関係でうまく使えない方とか、それから、外国籍の方の指導につきましては、御承知のとおり、日本語学級のほかに各学校に日本語教室というのがあって、そこでやっている状況もございますので、恐らくその当時の状況としては、さほど多くなかったんだと思うんですけれども、教室的な状況とか、さまざまな理由からそこが選ばれたのではないかなというようなことで考えておりますが、ちょっとどうして東根かということについては、今現在、ちょっと明確なお答えがわかりませんので、差し控えさせていただきます。  以上です。 ○竹花教育指導課長  日本語学級の学級数の推移について、学級数というか、在籍児童数の推移についての資料がございますので、御説明をさせていただきます。  平成30年度は在籍数が24名、通級が12名で計36名。平成29年は在籍が14名、通級が13名で計27名。平成28年は在籍11名、通級18名で計29名と、そういった状況になってございます。  以上でございます。 ○たぞえ委員  今回は在籍状況の報告なので、余り詳しく追及はしないんですけど、第一中については、その人数、魅力ある学校づくりはもちろんやっていただいていると思うんですけど、私何度か質問してるんですけど、学校が公共の担い手となってほしいと思っているし、あと、教育委員会の中では生涯学習も取り組まれていることだと思うので、例えばさっき東根に日本語学級があるけどって話をしたんですけど、今これから問題になるのって、本当に親御さんが日本語わからない方とかもいらっしゃって、学校って親とのかかわりも大事だと思うんですよね。  だからもう少し教室に余裕のあるところがあれば、その保護者とか、あとはやっぱり今まで日本語学級、ここしかなかったのが、そこまで人数ふえてなかったと思うんですけど、これからもっとふえるので、少し今後のことも見据えながらの教室の利用とかも考えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。  以上です。 ○濵下学校運営課長  ただいま一中の例を初め、東根の日本語学級の件について御質問いただきましたけれども、確かに公共の担い手というところは、確かにあるかと思います。地域の中の学校ではございますので、その中でさまざまな学校での教育活動、それ以外の活動っていうのも行っているところでございます。そういったところについては、地域との連携っていうのもございますので、そういったところはこれまでどおり、しっかり進めていく。それから、日本語学級のそういった生徒さんの数も今後ふえていくだろうというようなお話もございましたけども、そういったところは、そういった数の状況を見ながら、教室数ですとか、そういったところを見ていく必要があろうかと思いますので、そういったところを見ながら取り組みを進めてまいりたいというふうに思ってございます。  以上です。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○芋川委員  中学校の隣接希望についてなんですけれども、これちょっとまだ表の見方が済みません、わからないところもあるんですが。八中が差し引き37ということで、入りたい人は多いということだと思っているんですけれども、これ理由とか、そういったのがあれば詳しく聞きたいのですが、近ければやはり安心・安全かなと思うんですけれども、それ以上に何かここを選ばれている理由、または逆もあるのかなというところで、教えていただければと思います。お願いします。 ○濵下学校運営課長  8ページの31年度の隣接中学校の結果でございますけれども、八中のところを見ていただきますと、表のとこの「入」と書いてあるのが最終人数が38ということで、これは八中を希望された数。それから、「出」のところが八中からほかに出ていかれた数の、差し引きが37ということで、委員おっしゃいますように、八中にはこの制度を利用して37人の生徒が入学をしているということでございます。  八中を選べる学校は幾つかありますので、そういった形で八中のほうに入学をしているわけです。その理由については、隣接を選ぶ際、その理由は我々問うておりませんので、さまざまな御家庭の事情、例えば委員おっしゃいましたように、御自宅が近い、逆に八中のほうが近いですとか、友達関係ですとか、あと部活があるかどうかあれですけども、そういった八中の学校の取り組みなどを学校の公開日に、例えばごらんになられて、八中がいいというふうに決める保護者、生徒もいると思いますので、そういった状況で八中を選ばれている方が多い。こういう傾向はここ数年、八中はプラスと、減ではなくてプラスの状況が続いていますので、そういったことがあるのかなというふうには思ってございます。  以上です。 ○芋川委員  ありがとうございます。  やはりこういったのってばらつきが出て、人気があるところと人気がないといいますか、出ていきたいというふうに思う方がいるんだなというのはあるんですけれども、ぜひその理由というのもしっかりと分析する流れがあったほうがいいと思いまして、それがあると、さらにその後の行動を起こすことができるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 ○濵下学校運営課長  重ねての隣接のお尋ねですけども、先ほど申し上げましたとおり、隣接に関しましては、自分の学区の接する近くの学区ということで、制度発足時から、その理由は申し込みに当たっては伺ってはいないというところではございますけれども、何度かこの隣接を実施するに当たって、過去にアンケートを実施させていただいたことはございます。一昨年、それから平成26年と、この制度の検証というようなことで、アンケートをさせていただきましたけども、その中では選んだ理由ですとか、やはり多いのは自分の御自宅に近いというようなことが選んだ理由の上位に来る状況ではございますけども、あとは先ほども申し上げました友人関係、そういったところは選んだ理由としては、アンケートの中では我々も捉えているところでございます。  中学校については、引き続き制度を存続してまいりますので、そういったことがまた必要ですとか、そういった状況がございましたら、できるかどうかについては調査・研究しながら、取り組みをしていきたいと思います。  以上です。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(1)令和元年度児童生徒数・学級数について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)平成30年度目黒区立学校における体罰等の実態把握調査の結果について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  続きまして、(2)平成30年度目黒区立学校における体罰等の実態把握調査の結果について報告を受けます。 ○竹花教育指導課長  それでは、私のほうから、平成30年度目黒区立学校における体罰等の実態把握調査の結果について御報告させていただきます。  項番1調査の目的は記載のとおりでございます。  項番2、調査の経緯でございますが、こちらは平成24年12月に発生した大阪市立高等学校での体罰を起因としての生徒が自殺に至ってしまった事件、これが社会問題になったことを受けまして、翌1月に東京都からの調査の依頼、そして3月に文科省からの体罰の禁止に関する通知がございました。そして、平成25年11月からは、毎年同時期に東京都から本調査の依頼が継続している状況でございます。  目黒区におきましては、平成25年11月に事務局を中心に、「目黒区体罰根絶マニュアル」を作成しまして、平成26年12月に、その一部を改訂、そして毎年、年度当初の着任研修や部活動指導者研修、また、7月や12月に実施する各学校での服務事故防止月間等で活用して、指導者による体罰及び不適切な指導の防止に努めているところでございます。  項番3、調査方法でございますが、(1)教職員を対象とした個別の聞き取り調査と、(2)児童・生徒を対象とした質問紙調査、この2つの調査をもとに、学校が状況を把握しまして、教育指導課宛てに報告をいたします。(3)番、教育指導課では、各学校からの報告を受けて、必要に応じて校長と当該教職員から聞き取り調査を実施し、状況を把握しております。  項番4調査結果の概要につきましては、2枚目の別紙のほうをごらんいただきたいと思います。  こちら別紙でございますけれども、その項番1、調査結果の内訳に小学校・中学校で発生した体罰等の件数を平成26年度調査分から掲載しています。体罰につきましては、小・中学校ともにゼロ件でございまして、この状況は小学校で4年間、中学校で5年間続いております。不適切な行為につきましては、今年度は不適切な指導が小・中学校で各1件、暴言等が小学校1件発生しております。  体罰関連行為の分類や内容につきましては、この別紙の裏面に参考資料としてA4の横のものとしてつけております。そちらのほうをごらんください。  本年度、御報告しております、この3件につきましては、表の中央の網かけ部分、こちらに不適切な行為、こちらがございますが、その3つのうち、上の2つの不適切な指導、そして暴言等、こちらに該当するものでございます。  では、別紙の表面のほうにお戻りいただけますでしょうか。  別紙の項番2、行為の詳細についてでございますけれども、A小学校にて発生した2件のうち、不適切な指導、こちらは家庭科の授業中に、当該教員がある児童に対して、作品制作上の指導をしたところ、指導に従わない状況がございました。その様子を見ていた隣の席の児童が、当該教員に対して執拗に文句を言ってきたために、ほほを軽くつまむようにつかんでしまった、そういったものでございます。この件につきましては、不適切な指導発生後、当該教員は児童に謝罪するとともに、担任から保護者に経緯を説明した上で、改めて校長から謝罪を行っております。  2点目のA小学校における暴言等につきましては、道徳の授業中に当該教員が、ある児童を廊下で指導した際に、当該教員が教室内に不在の時間に一部の児童が黒板にいたずら書きをしたことから、戻ってきた際に、「先生がいない間に黒板にいたずら書きをするなんて、人間のクズだ」と言ってしまったものでございます。このことにつきましては、当該教員は児童に謝罪するとともに、校長と当該教員が保護者に説明し、謝罪を行っております。  B中学校における不適切な指導、こちらは給食の後片付けの仕方を指導したところ、従わなかったために、当該教員は喉元を手のひらで押して廊下に出し、その後も指導に従わずに言い合いになったために、学生服の襟の後ろをつかんで、職員室まで連れて行ったというものでございます。職員室近くにいた校長は、当該教員と生徒から事情を聞きまして、当該教員を指導し、反省を促しました。また、当該教員はその場で生徒に謝罪をしております。  以上の3件につきまして、学校からの事故報告書を提出させ、校長から当該教員への指導を行った報告を受けております。  今後は、体罰は当然のことながら、不適切な指導や暴言につきましても、発生件数ゼロを目指して研修の充実や校長会への働きかけを行ってまいりたいと考えてございます。  なお、参考として、1ページの裏面に体罰を禁止とする規定を掲載しましたので、御参考いただけたらと存じます。  報告は以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○西村委員  この体罰等の詳細の3件についてお伺いしたいんですけれども、まずは、このA小学校、A小学校、B中学校という3件なんですが、そうなると、このA小学校って小学校は同じ小学校ということなのか。また、その教員というのは同じ教員なのかということを、まず、1点お伺いします。  それから、この概要、その後の対応ができたということで、やはり何らかの方法で学校側が把握したということだと思うんですけれども、その学校側が把握した経路というのをそれぞれ教えてください。お願いします。 ○竹花教育指導課長  こちらA小学校2件につきましては、同じ学校という意味でございます。また、教員につきましては、別の教員になってございます。それが1点目でございます。  また、2点目の件でございますが、それぞれの体罰等の状況をどのように学校が把握したかという件でございますけれども、1点目のA小学校の不適切な指導につきましては、この家庭科を担当した教員が、みずから副校長及び校長に報告をし、それを報告がされましたので、校長が個別に聞き取ったというものでございます。  そして、2点目、A小学校の暴言等につきましては、こちらは児童のアンケート調査から発覚したものでございまして、その後、保護者からも学校にも相談があり、副校長及び校長で聞き取りを行ったというものでございます。  また、3点目のB中学校の不適切なものでございますが、こちらは教員が職員室に生徒を指導に連れてきているところで校長が目撃をし、その場で指導しているものであるので、校長がそこで確認ができたというものでございます。  以上でございます。 ○西村委員  ありがとうございます。  そうしますと、そのA小学校、たまたま同じ学校だったのかもしれないんですけど、その学校自体でちょっとこういった荒れたというか、なかなか教員に対しての敬意を払うような雰囲気ができていないというようなこともあるのか、その学校自体の指導というか、雰囲気というところで、どう捉えているのかお伺いをいたします。  それから、そのそれぞれ対応された後に、教員自身がやはり反省をしているということがあると思うんですけれども、例えばその3回目の中学校の場合ですと、手のひらで押し出してというようなことで、そういった場合に、じゃ、どういうふうに対応をすればいいのか。例えば反省を促す、これはよくなかったねというだけではなくて、こういう場合はどういうふうに対応すればよかったねというような指導までちゃんとされているのかどうかを伺います。 ○竹花教育指導課長  A小学校で2件挙がった件と、その学校、また、その学級での荒れた状態が関係するのかという件でございますけれども、そちらは一概に関係するものではないとこちらでは捉えております。ただ、委員の御指摘のとおり、荒れた状態の学級の場合であると、このような体罰が起こりやすいという、そういう傾向も東京都全体では、ありますので、そういった状態にならないように、教員が適切な学級経営ができるように、こちらのほうとしても支援をしていきたいというふうに思っております。  また、2点目の教員が反省しているというところでございますけども、校長からもちろん、その不適切な指導、また暴言等について、それはよくない行為であるということについては、校長、副校長から教員に適切に指導を行っているものでございますけれども、さらに、どのようにすればよかったのかということについて、例えば児童・生徒でこのような、例えば教師に反発するような態度が見られた場合には、例えば複数の教員で対応しましょうということや、また、各学校ではアンガーマネジメントに関する研修も行っておりますので、そのような場合に自分をコントロールして、どのように児童・生徒に適切に指導するかといった研修も行っているところでございます。  以上でございます。 ○西村委員  この内容を見ますと、多分突発的に突然出てきたというよりは、ふだんからやっぱり教員と生徒・児童の関係がうまくいっていたら、なかなか余り起こりにくい事例なのかなと思うんですけれども、例えば自分もそうですが、子どものころって反りが合う先生と合わない先生とか、いたりとかすると思うんですけれども、例えばそういったところで、この先生の言うことをなかなか聞かない児童・生徒がいたときに、ほかの先生が協力してというようなことをふだんからされているのか、そういったところで進めていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○竹花教育指導課長  御指摘のように、教員と児童・生徒の関係をきちんとよりよい関係づくりができているということが第一前提に重要だというふうに私どもも捉えております。ただ、例えばその児童・生徒に対して教員の指導がうまく入らない。また、なかなかそういった児童・生徒から教員が理解されないというケースも、そういった状況も考えられますので、そういった場合は、先ほども申し上げましたように、複数で対応するや、また、ふだんから教員には研修等で、一人で問題を抱え込まない、周りの教員に相談をする。また、管理職に相談をするというような指導も行っていますので、そういった一人で抱え込まずに教員同士で、また、管理職も場合によっては加わって、組織的に対応するといったことが大事であるというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○西村委員  済みません、最後に。今本当に悪質な場合ですと、もう教師は体罰ができない、手を出さないだろうということを逆手にとって、非常にニュースとかでも取り上げられましたけれども、わざと教師に対して反発をするような態度をとる。それを楽しむというような風潮も出てきつつあるんですけれども、例えば教員がそういった子どもたちとの関係をうまく築けなかった場合の、そのすがる場所として、区としてはどのような手を差し伸べているのかを伺います。 ○竹花教育指導課長  今御指摘がありました悪質な場合、例えばわざとそれを楽しんでいるような生徒が出てくると、東京都内にもそういった状況があるということで、こちらでも把握しております。先ほども申し上げましたが、やはり一人で対応しない、そういった場合には、複数で対応するということが必要であるということを教員のほうにも研修等で改めて伝えていっているところでございます。  また、関係を築きにくかったのか、築けなかった教員への区としての対応ということでございますけれども、直接的な対応はこちらの教育委員会のほうではないかもしれませんが、例えば各学校に派遣をしておりますスクールカウンセラーも教職員からの報告と相談も受けておりますので、スクールカウンセラーを通して相談をする。また、そこから管理職のほうに報告があり、管理職と一緒に相談していく、そういったケースが考えられますので、そういったケースがございましたら、改めてこちらから助言をしてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○白川委員  済みません。今同じ項目のところなんですけれども、このB中学校の不適切指導をした教師っていうのは、部活動の指導はされている先生になるんでしょうか。 ○竹花教育指導課長  こちらのほうは部活動で行った件ではないので、部活動との関連につきましては、正確にはちょっとわからない状況ですが、基本的には中学校のほうでは教員が部活動を担当しておりますので、何らかの部活動の指導には当たっているというふうに考えております。  以上でございます。 ○白川委員  この先生が部活中にではないということはわかるんですけれども、持っていらっしゃるということですよね、何かしらの部活の顧問は。これはまた別で、学校内とこの体罰っていう結果じゃなくて、部活は部活で絞り込まれた形にまたレポートは出されるんですかね。 ○竹花教育指導課長  こちらの調査でございますけれども、部活動も含めた内容で報告していただいているものでございます。今回は部活動の件については報告がなかったということでございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。
    ○いいじま委員  目黒区の体罰根絶マニュアルの作成をして、このマニュアルを作成をして、それをどれぐらい研修会でわかっていくかっていうことがすごく大事だと思うんですけども、研修会の頻度、回数だったり、どういう形でやっているかということと、あと、26年度、これを一部改訂とありますけども、その一部、どこの部分を改訂をしたかどうか、お伺いいたします。 ○竹花教育指導課長  こちら体罰根絶マニュアルを活用した研修でございますが、まず、毎年4月に実施する着任研修で配付、周知しております。ですので、これは平成26年に発行しておりますが、26年に全教員に周知をして、その後も他区等からの転入、また、新規採用の教員についても、4月の時点でこれを用いて研修をしているというところでございます。  また、6月ごろに毎年実施しております部活動外部指導員を対象とした研修でも配付し、周知しております。  また、初任者研修等では重点的に体罰、不適切な指導、また、それも含めた服務事故防止という観点からの研修を充実しているところでございます。  また、さらには、各学校では7月と12月を服務事故防止研修の実施期間としておりますので、各学校では年2回、必ず学校内において服務事故防止の研修をしているところでございます。特に7月は体罰防止月間という東京都のほうでも指定しておりまして、7月には体罰防止を重点的に扱って研修をしているという状況でございます。  2点目の一部改訂をしたという件でございますが、こちら冊子の中にさまざまな体罰等の事例について掲載しているところなんですが、事例を少し差しかえて、入れかえているというものでございます。  以上でございます。 ○いいじま委員  先ほど答弁の中にもあったんですけども、この指導時の防止策として、2つの点が今すごく注目をされていて、やっぱり学校の管理職は、各クラスの担任・副担任とも指導が厳しいタイプの教員には任せない、しないように見ていくとか、あと先ほどありました問題の内容や子どもの性格によっては、対応を担任に任せずに学年主任や管理職がかかわって組織的に解決をしていくっていうのは、かなり言われていることだと思うんですけども、この辺の対応、目黒区はどうなっているかお伺いいたします。 ○竹花教育指導課長  こちら体罰防止のマニュアルにも掲載しておりますけれども、こういった指導がなかなか入りにくい子どもに対しては、複数で対応していく、相談をしながら学校全体でやっていくということも含まれておりますし、また、校長会等では服務事故防止に関する内容についても伝達をしておりまして、そういった場合に教員が抱え込むのではなく、管理職も一緒に服務事故防止のために積極的にかかわっていくというような内容を校長会等でも御説明をしているところでございます。  以上でございます。 ○いいじま委員  最初のそれの前の、学校のこの管理職は、各クラスの担任・副担任とも、やっぱりどうしても指導がすごく厳しかったり、ちょっと乱暴になってしまったり、かっとなったりしてしまう教員も性格的にはあると思うんですけども、そこら辺の見きわめとか、そこは担任にしないとか、いろいろそこら辺はどう考えているかお伺いいたします。最後に。 ○竹花教育指導課長  失礼いたしました。1点目のことについて漏れてございました。  担任によっては厳しいタイプ、厳し過ぎるような指導を行っているという、そういった担任の状況につきましては、管理職が定期的に校内を巡回をして、そして教員の指導の状況を把握しているというところでございます。そういった中から、適宜教員に対して指導を行ったりとか、また、年間3回のヒアリング、自己申告面接というのが学校で校長と教員間で行われておりまして、そこでなかなか指導が行き届きにくい児童・生徒に対して、どのように指導していったらいいのかなどについても、管理職と一緒に考えていくというようなことでございます。  また、担任や副担任にするかどうかという判断でございますけれども、こちらのほうについては学校内の人事は校長のほうで持っておりますので、校長が1年間のその教員の状況を把握した上で、児童・生徒に合った担任、また、学校全体を見渡して、適切な配置ができるようにということで、各学校長が中心となって学校の人事を決めているという状況でございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○白川委員  済みません、また、たびたびで。  これちょっと今回の体罰の件でも1件、A小学校の児童のアンケートから発覚という経緯があったと思うんですけれども、それは前回のこちらの委員会で、子どものいじめのアンケートっていう、その中に盛り込まれているアンケートなのか。それともまた別でアンケートをとっているのか。この当該生徒がその後、通常どおりまた学校に来れているのか、そのまま長期のお休み、例えば30日以上の不登校みたいな形になっているのかっていうのは、前回のとあわせて、データとしては何かそちらでは関連づけて把握されているのか、お伺いさせてください。 ○竹花教育指導課長  先ほどのA小学校のアンケートの件でございますけれども、これはいじめのアンケートとはまた別に、体罰防止に係るアンケートということで、別な調査を実施しておりまして、そちらで把握しているものでございます。  また、現在のこの2例目の件でございますけれども、こちらのほうは教員が児童に謝罪をするとともに、保護者にも校長から説明をしている案件でございまして、こちらのほうはその後、児童が学校を休むという状況はありませんでした。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○いその副委員長  同じような部分なんですけど、この3件の詳細のところですごい自分は気になっちゃうんだけど、その後の対応っていうとこで、一番初めは校長が謝罪をした。真ん中の部分も、教員がね、対応状況を説明し、謝罪を行った。最後もその場で当該生徒に謝罪を行った。みんな謝罪、行っているんだよね。  確かに不適切な指導や暴言とか、そういうことはよくないっていうのは当たり前だと思う。ただ、なぜそういうふうになったかっていう部分がやっぱりすごい僕は大事だと思うんだよね。それは、やってしまった生徒の今後の成長のために、どうしてもちゃんと指導しなきゃいけないんだから、そこをね、僕はちゃんと表記してほしいし、現場で対応したことを書いてあげてほしい。もちろん悪いことをやった生徒にも、きちっと悪いんだということを把握させてあげないと、大人になる過程で、やっぱり何が教育かっていうことになってしまうと思うんだよね。  確かに学校っていうのは学力、勉強するところだけど、集団生活を学ぶっていうこともあるわけだし、社会規範を学ぶっていうこともあるわけですよ。だから、そこはね、先生が余りにも委縮するようなことをしてしまうと、子どもたちにとってもよくないのかなというふうに、僕はすごい思うんですよ。こういうことを本当に、これしか書けないから書いてないのかもしれないけど、もしそこが抜けていると、これは、子どもにとってすごいマイナスだと思うよ。  その辺はどういうふうに教育委員会は、何ていうのかな、学校からの報告を捉えて指導しているのか。要は冷静に考えられるのは、その学校現場よりも教育委員会のほうが第三者的な面も持てるわけだから、冷静に話ができるじゃないですか。大事な部分は大事だよ、ここはちゃんとやっておいてくださいよっていうことも含めて、その先生が一度や二度のね、例えば暴言で次何もしなくなってしまうっていうのは一番怖いと思うんですよ。だからその辺のことを含めて、どういうふうに考えられているのか示してほしいなと思います。いかがですか。 ○竹花教育指導課長  今の御指摘の件でございますけれども、まず、こちらそれぞれの件について、体罰ではないんですが、今回の場合、不適切な指導、暴言、こちらについては、やはり行った行為についてはきちんと謝罪をすべきであるというふうに教育委員会も捉えて、そのように指導しているところです。ですので、児童・生徒、また、必要に応じて保護者に教員のほうから、または校長のほうから謝罪をするということがございます。  また、それに至った経緯の中で、例えば今回もそういった案件もございましたけれども、児童・生徒に問題行動が見られたために、その教員がそのような行為に至ってしまったといった、そういったことがございます。ですので、そのような児童・生徒への指導についても、それはそれで別にきちんと指導をしているというところでございます。  こちらのほうで、目黒区体罰根絶マニュアルのほうを通して、教員にも指導をしているところなんですが、こちらのほうは教師として体罰、また、こういった不適切な行為等は行ってはならないとは言っていますが、毅然とした厳しい指導、これは必要に応じて、これはやらなきゃいけない場面もあるということで、こちらもあわせて教員には指導しております。ですので、体罰や不適切な行為に当たらないような形で、毅然として児童・生徒に悪いことは悪いと、こちらのほうには毅然とした態度で指導すべきであるというふうに教員にも指導しているところでございます。  以上でございます。 ○いその副委員長  今の答弁のとおり、やっぱりやっていただきたいなと思っているんです。今ね、やっぱり大学、最高学府で言われていると思うんですよ。大学生が小学生並みの状況になってきていますって言う、先生は結構いるんですよね。というのは、適切なそういう指導が行われないと、やっぱりどうしても成長過程で、一言で言うと、どう言ったらいいのかな、まあ、わがまま的な人間形成がされていってしまう可能性があるから、ぜひとも先生も30人以上の子どもと人間関係をつくるっていうのは大変なことだと思うけど、その真剣さのあらわれだと思うんだよね、これぐらいは。  いいとは言わないよ。でも最終的に中学校へ進む、高校へ進む、社会へ出るっていったときに、やっぱり僕もそうだけど、真剣にやってくれた先生っていうのは、どうしても信頼関係というのは自然に最終的にはできると思うんですよね。だからそこを教育委員会は大事にしてあげてほしいなというふうに思うんです。  どうしても、この調査結果を見ると、マイナスのイメージしか出てこない。だから、こういう資料をつくるの一つとっても、その背景も含めてしっかり書いてあげないと、一方的な面になってしまうっていう可能性は僕はすごいあると思うんですよ。だから、その辺も含めて資料の出し方っていうのは気をつけてあげてほしいなと思うんだけど、いかがでしょうか。 ○竹花教育指導課長  御指摘のように、教員の毅然とした指導によって、児童・生徒を適切な方向に導いていくということを今後も続けてまいりたいというふうに思いますし、また、今回の報告の紙面の件でございますが、こちら児童・生徒への指導の内容の書き方についても、ちょっと今後検討してまいりたいと思います。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○たぞえ委員  体罰に当たるものが今回報告されているんですけど、やっぱり先生たちもいろんな子ども、生徒がいる中で、本当にいろいろ苦労されながら、学級運営に当たっているなとは日ごろ感じてます。  体罰しないで本当にアンガーマネジメントで頑張っていらっしゃる一方で、先生のほうが、なんかこう、けがするんじゃないかみたいな案件というか、やっぱり子どもの中で非常に子ども自身が自分の心のコントロールがすごく難しい子とかもいて、本当に学級が荒れていることがたまにというよりも、よくあります。そのときにやっぱり人手が足りないなっていうのが、ちょっとすごく気になっていて、例えばなんですけど、1人のお子さんがちょっとかんしゃく起こしました。先生はその子と、その子が冷静になるために、例えば一緒に外に出ますっていうと、その子1人とその先生が対応に当たると、ほかの子どもたちはどうなっているかというと、教室で待つ。以上なんですね。  たまにすごいのが、先ほどやっぱり複数で当たるっておっしゃっていたと思うんですけど、ほかのクラスの先生も一緒になって対応しに来てくれて、学年全部自習みたいなことも学校現場で起きているんですよね。すごく厚い対応をしていただいているなって思う一方で、やっぱり人がいないのでほかの子ども、自習。これはこれでまたおかしいんじゃないかなと思っていて、誰も責めたいわけじゃないんですけど、やっぱりもっと学校に人を必要じゃないですかねって思ってるんですけど、いかがでしょうか。 ○竹花教育指導課長  御指摘のように、複数で対応せざるを得ない状況といった場合もあり、そのときに例えば子どもたちに自習をさせてしまうと、それが頻繁に起こってしまうようですと、それは問題になってくると思ってございます。学校のほうでは教職員のほかに学習指導講師、また、支援員等も配置しておりますので、そういったところで学校のほうで適切に活用しながら、そういった取り出しての指導に当たる場合に、そういった教員の活用ということも考えられると思います。  ただ、そういった状況が、学校の中できちんと共有されていないと、なかなかそういった上手な活用っていうのができないと思いますので、学校の中の組織の中で、例えば生活指導部等がございますので、そういった中で、個々の子どもたちの状況を挙げてもらいながら、学校としてどのように組織的に対応していけるかっていうのを、学校でそれぞれ工夫しているところではございますが、そういったことを進めていくように、今後も助言をしてまいりたいというふうに思ってございます。  以上でございます。 ○たぞえ委員  途中までは何か答弁だなと思ったんですけど、もっと人をふやしませんかと言って、最後、何か指導していきますだったので、何か済みません、人をふやしたらどうでしょうかって聞いていて、最後よくわからなかったんですけど、もう一回答弁お願いできますか。 ○尾﨑教育長  まず、ちょっと大きな話をさせていただきますけども、教職員定数が今の状態でいいかどうかということについては、これ全国的な課題になってくるわけであります。これは法律で教職員の定数が決まっておりますので、そこのところについては、まず、働き方改革の問題もありますし、具体の指導の場面では、今の体罰の問題もそうですけども、少人数学習指導の問題等もございます。  そういったことを総合的に勘案して、全国都市教育長協議会が本年5月23日に富山市で行われ、その中の決議文の一番大きいところで、法改正を含めた教職員定数の増というのは強く要望するということで、決議をしているところであります。したがって、学校全体に教職員定数の改善を図っていくという方向については、たぞえ委員の御質疑と私どもの全国約1,000名余の教育長がおりますけども、考え方としては同じ意見だというふうに考えております。  以上です。 ○吉野委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(2)平成30年度目黒区立学校における体罰等の実態把握調査の結果について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)平成30年度放課後フリークラブの実施結果について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  続きまして、(3)平成30年度放課後フリークラブの実施結果について報告を受けます。 ○千葉生涯学習課長  それでは、平成30年度放課後フリークラブの実施結果について御報告申し上げます。  1、事業概要でございます。  放課後及び学校休業日に学校施設等におきまして、子どもの安全・安心な居場所を確保するとともに、地域の人材を活用してさまざまな体験の機会を提供することにより、子どもの自主性、創造性、社会性等を養うことを目的といたしまして、ランドセルひろば及び子ども教室事業を実施いたしました。  2、実施状況の(1)ランドセルひろばでございます。  小学校の校庭に管理運営員を配置して、遊び場を提供する事業でございまして、区立小学校全校で実施いたしました。  (2)子ども教室でございます。  教育委員会が委託した運営団体が小学校の施設等を利用いたしまして、文化活動、スポーツ活動等の体験ができる機会を提供する事業でございまして、15小学校区で実施をいたしました。  (3)実施結果でございます。  恐れ入りますが、おめくりいただきまして、2ページ、別紙、平成30年度ランドセルひろば・子ども教室事業実施結果をごらんください。  2ページはランドセルひろばの結果でございます。この表は各小学校ごとの実施日数、年間延べ利用者数、1日当たりの利用者数、総児童数に対する割合、30年4月7日現在の児童数となってございまして、上段が30年度、下段の括弧は29年度の実績でございます。  一番下の欄、合計欄をごらんいただきますと、まず、実施日数でございますが、3,284と、平成29年度と比較しますと、22日ふえてございます。ただし、こちらは29年度、東山小学校が校庭改修につきまして、実施日数が少なかったことを受けて、東山小学校では多くふえたためと思ってございますが、全体としては減っているという状況でございます。  お隣の年間延べ利用者数でございますが、17万4,955と、29年度と比較いたしますと、9,254人の減となってございます。  続きまして、3ページをごらんください。  こちらは子ども教室でございまして、各小学校区ごとの当初計画回数、実施教室数、参加人数、委託実績額の表でございまして、こちらも上段、下段はランドセルひろばと同様の構成となってございます。一番下の合計欄をごらんいただきますと、当初計画回数は1,418回でございましたが、実際に実施した回数は1,408回と、10回減ってございます。実施回数は前年度と比較しましても14回減少しております。  また、参加人数でございますが、2万5,976人と、前年度と比較しまして、179人減少してございます。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○西村委員  まず、ランドセルひろばについてですけれども、総児童数に対する割合というのが、ちょっとばらつきがあるんですが、これはただ、だからといって、全児童数全員が来てしまったら、また大変なことになるのかなと思うんですけれども、目標というか、適正なパーセントというのは、何か考えていらっしゃるのかということを伺います。  それと、体育館が今後、空調整備がされていくとなっていますけれども、ランドセルひろばとして、その体育館を使ったりというとこは、どのように対応されていくのかを伺います。 ○千葉生涯学習課長  2点にわたる質問に順番にお答え申し上げます。  まず、1問目ですが、特にランドセルひろばの実施につきまして、これだけ集めるというような目標は持ってございません。登録制ではございませんので、自由にそのとき使えるという観点から、特に適正なパーセントというものも、こちらでは考えているところはないところでございます。  続きまして、2点目の体育館を利用したというところでございます。  現在、こちらのランドセルひろばは全て校庭で実施をしているところでございます。今後、体育館を使ったランドセルひろば拡充という形になりますと、放課後子ども対策課で行います子ども総合プランの中で順次検討していくという考えでございます。  以上でございます。 ○西村委員  わかりました、ありがとうございます。  では、次に、子ども教室のほうなんですけれども、この参加人数と委託の実績額というところをちょっとお伺いしたいんですが、例えば3番と4番のところですね。参加人数が日数は大体実施回数は同じような感じで、参加人数が2,449名、3番のほうですね。委託の実績額が99万円。その下、4番のところで参加人数が1,274名で、124万2,000円。こちらでこの人数と委託が別と思うんですけど、その委託の実績額というのはどのように算定をされて請求というか、出ているものなのでしょうか、お伺いします。 ○千葉生涯学習課長  委託料の積算でございます。まず、運営費としまして、1万円掛ける計画教室数で上限100万円というところで設定をしてございます。それプラス事業費といたしまして26万5,000円、こちらはいろいろなコーディネーター、運営するスタッフの謝礼ですとか、研修等参加経費等々を含めて、その金額を設定しております。そのため参加人数と委託金額というところは直接関係はございませんが、講座の回数、教室の回数というところでは差が出てくるかとは思います。ただし、講師の謝礼を支払わないで、その先生がやられるとかっていう運営面で工夫している学校もあると聞いてございますので、そういった面で差が出てきていると考えております。  以上でございます。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(3)平成30年度放課後フリークラブの実施結果について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)平成30年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  続きまして、(4)平成30年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について報告を受けます。 ○篠﨑子育て支援課長  それでは、平成30年度の子どもの権利擁護委員制度の実施状況について御報告いたします。  まず、この子どもの権利擁護委員制度でございますけれども、これにつきましては、目黒区子ども条例に基づく子どもの権利擁護委員ということでございまして、2名の委員の方を委嘱してございます。そして、この相談の関係でございますが、「めぐろはあとねっと」という名称で毎年学校や地域に周知をしているところでございます。その30年度の実績でございます。  まず、1の相談員による電話相談等の実施状況でございますが、子ども相談室「めぐろはあとねっと」は、この相談員による電話相談というのを週3日開催してまして、水曜日と金曜日が午後の1時から6時まで、土曜日が10時から4時までというところでございまして、ここで、まず相談を受けて、それから権利擁護委員につないだり、そういった対応をしているといったところでございます。  それでは、主たる相談内容の表をごらんいただきたいと思います。  平成30年度につきましては、まず、子どもからの相談で一番多かったのが、2つ目の子ども同士の悩み、これが小学生が11件っていうことでございます。大人からの相談が多かったのは、いじめに関する相談で44件といった内容でございます。それから、学校・幼稚園・保育園についての悩みが14件といったあたり、さらに、下のほうにいって子育てについての悩み、これが7件といったところでございます。  続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。  その電話を受けた相談員が、その後の対応としてアドバイスだけで済んでしまうものもあれば、他の機関に連絡をし、連携したといった内容もございます。それにつきましては、まず保健予防課のほうに1件、子育て支援課の「ほ・ねっとひろば」、こちら総合相談、特に子育てに関する悩みなんかで、例えば離乳食のこととか、そういったことなんかについて連絡がいったりします。それから、子ども家庭課に17件、教育委員会に36件といった内容で、品川児童相談所につないだのも3件ございます。合計70件でございました。  続きまして、3ページの3、権利擁護委員との面談等の実施状況でございます。  これにつきましては、こちらで電話相談を受けて、権利擁護委員のほうに相談をすると、つなげたという、そういった内容でございまして、いじめに関するものが6件、学校・幼稚園・保育園についての悩みが4件、その他、家庭内暴力とか家族について等で合計で14件ありました。
     次に、4の権利擁護委員による対応としましては、そういう救済の申し立てといいますか、それは1件もございませんでしたが、調査・調整が必要だといったことで、権利擁護委員が実際に対応したのが1件。それから、他機関へ連絡をしたというのが1件ございました。  4ページでございます。  まず、相談員による電話相談等の実施状況の推移でございますけども、平成29年度は少なかったところでございますが、30年度につきましては、124とふえたといったところでございます。  それから、グラフの下のほうでございますが、権利擁護委員との面談の実施状況につきましては、これは逆に29年度は27件ありましたが、30年度は14件だったといった内容でございます。  簡単ではございますが、実施状況については以上のとおりでございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○芋川委員  2つ教えてください。  まず、電話相談の相談員というのはどういった方がなっているのか。資格等々とか、どういった方がなっているかとか、それを選定するための何かがあるのであれば、教えてください。  2つ目が、その中で他機関への連絡等で、品川児童相談所3件とあるんですけれども、これについてその後どういった対応になっているかというのが、もしわかれば教えていただきたいんですが、お願いいたします。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、この相談員でございますが、これにつきましては、非常勤職員でございまして、資格については心理とか、そうした資格を持っている方といったところで募集してございます。  それから、品川児童相談所に連絡した後の対応でございますけども、基本的にここの相談員は、ずっとその方に寄り添いながら伴走型でやるということではなくて、そういう専門機関につなげて、あとはまた連絡があれば対応するというような形で対応してございますので、その後については、特に品川児相から御報告をいただいているというような内容ではございませんので、その後については把握してないといったところでございます。  以上でございます。 ○芋川委員  ありがとうございます。  1つ目の相談員については、心理士等々の資格をお持ちだということですが、こういった相談の事業といいますか、ことというのはとてもセンシティブであり、難しいと思うんですね。また、その人個人の力量というのがとても問われてしまうのではないかなと。例えば相談をされたけれども、自分の尺度というのが必ず人にはあると思いますので、それによってどういうふうに振り分けていくかというところですとかをいろいろ考えると思うんですが、これについてどういった方を相談員として置いていくかという、そういったガイドラインといいますか、区としてそういったものがあるかどうか、あればお聞かせください。 ○篠﨑子育て支援課長  区としてのガイドラインは特にございませんが、その採用に当たりまして、これまでの経歴、経験とか、そういったものを含めて、応募された方の中から総合的に面接なんかもしまして、その人物的なものを含めて採用していると。採用後はそうした研修とか、そういったものを受けてもらって、改めてそういう相談のスキルを上げてもらうとともに、この方が一人で判断するのではなくて、ここの「ほ・ねっと」のところは、利用者支援事業もやってございまして、そうした中で総合相談も受けてますので、基本的にはそのスタッフの中で意見交換しながら、じゃ、これについては本人も、本人というのは相談者ですね、権利擁護委員との面談を希望しているので、そういうふうにつなげようとか、あるいは、特にそこまで希望してないんだけれども、これはつないだほうがいいんじゃないかとか、そういったところをチームとして検討しながら対応しているといった内容でございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○橋本委員  1ページ目のところに関してお伺いしたいことがあります。  一番下のその他というところが、去年5件だったところがことし23件にふえておりますけれども、この内訳というのがどういったものなのかお伺いしたい。  2点目としては、大人からの、保護者からの相談というのが、特にいじめというところ、子ども同士の悩みというところ、それから学校・幼稚園・保育園についての悩み、そしてその他、この4つのところで大きくふえていますけれども、これはなぜふえているのか。それから、今後の対応についてどのように考えていらっしゃるのか、教えていただけたらと思います。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、1点目のその他の内訳でございますが、まず、中学生と母親からの相談ということで、発達特性のあるお子さんが、ちょっと友達との特にSNSを使ったメッセージのやりとりなんかでトラブルになって、相手のお子さんの親から、いろいろと糾弾されたといったことで、学校も巻き込んで、そういう指導を受けているので、どうしたらいいんだろうというような相談でございまして、この件数ですけれども、これ実人数じゃなくて、何度もやりとりすれば、それがどんどんカウントされてますので、やはり、込み入った内容ですと、そのやりとりがふえていくといった内容でございます。  それから、その他で分類してますけども、子どもがゲームばっかりしていると。そこら辺についてやっぱり子どもの、ひきこもりっていうわけじゃないですけども、そういった内容について品川児相と情報共有しながら対応をしようということでつなげたものですけども、品川児相からつないだ後は定期報告があるわけでもございませんので、そういった状況だったといったところでございます。  それから、いじめとか学校とか、これの件数も、今申し上げましたように、実人数というよりも、何度もやりとりすると、件数としては挙がっていってしまうので、前年と比較して、例えば前年はアドバイス1回である程度、ああ、そういうことならやってみますっていうのでうまくいったケースもありますし、アドバイスだけではどうしてもうまくいかなくて、その後の経過をこうやったけどこうなったので、どうしたらいいかというような相談があったりとか、そういったところであります。  今後の対応ですけども、これについてはやはり基本的に電話相談ですので、相手の相談者の気持ちを受けとめて、それで相手の気持ちに立って対応していかなければ、電話切られちゃえば、もうそこでおしまいですので、そうした対応については、これまでもそうやって丁寧な対応、伴走型の相談といいますか、そういうのを続けてきましたし、今後も引き続きそうやって相手がなるべく相談しやすい、そういった対応をしながら、先ほど言いましたように、チームでいろいろ検討しまして、必要なところにつないでいくと。1カ所だけじゃなくて、例えばいろんなところにこういう相談が来てるんだけど、どうでしょうかとか、そういった対応を丁寧に心がけていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○橋本委員  ありがとうございます。  特に何度も相談されていた方が多かったと。それから、そういった方については、ほかの機関への連絡もされていたということですけれども、この何度も相談をされていたという方に関しては、もう解決ができたというふうな状況なのか、また、まだ継続しているという状況なのか、教えていただけたらと思います。 ○篠﨑子育て支援課長  これもそのケース・バイ・ケースと言っちゃうとあれなんですけれども、そのことで例えばその関係機関と連携したことで、例えば学校に連絡したことで、その学級担任なんかとも連携してうまくいったケースもあれば、これもケース・バイ・ケースなんですけれども、先ほどの児相のものように、その子がそういう生活態度ががらっと変わるとか、保護者の悩みが解消するわけじゃございませんので、そうした中で引き続きその状況をもう一回、確認していくとか、そういったものもあるかと思います。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○たぞえ委員  前から疑問なんですけど、社会人になると「報・連・相」ってよく言われるんですけど、役所ってあんまり「報」がない文化なのかなと思うんですけど。今もこう、他の機関につなぐと、報告を受けることがないって、もちろん信頼して任せられる機関につないでるとは思うんですけど、やっぱり相談員の経験とか、それこそ今後、児童相談所の設置っていうのはもちろん考えていかれている中で、目黒区にもその相談のノウハウっていうのはためていく必要があると思っているんですが、多分このままアドバイスをして、相談が何度も来ている方が、相談やんだら解決してるのかって、ちょっとわからないですよね。全部のケースを決着したかどうかとか、白黒はっきりつけるとか、全く申すつもりはないんですけど、何件かはケースとして追いかけてみてもいいんじゃないかなって思うんですけど、いかがでしょうか。  以上です。 ○篠﨑子育て支援課長  これもケース・バイ・ケースでございますので、連携しながら継続的に対応しているケースもございますし、専門の機関につないだことで、そこで何ていうんでしょうね、そちらの対応で、ある意味、そこでも継続的な対応といいますか、そういうのが行われているようなものもあると思います。その辺につきましては、つないだ、そこで終わりっていうのではなくて、確かにどういったものを、じゃ、把握するのかというのはありますけれども、やはりその相談の内容の複雑さとか、関係機関の状況によっては、その後どうなったかというのを把握するっていう必要も確かにあるかなと思います。その辺については、その関係機関との関係の中で、その後どうなりましたでしょうかとかいうふうな形にするのか、あるいは、つないだものについて、その後の対応について連絡してくださいというふうにやるのか、それはちょっと今後の課題としましても、どういったものについて、そうやって最終的にどうなったかというのまで、ただ相談を受けて、ほかにつないだだけじゃなくて、そういったのも把握しておく必要があるのかなというふうに感じておりますので、そこは今後の検討課題とさせていただけたらと思います。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○武藤委員  済みません、運用面での確認になりますが、週3日っておっしゃっていて、年間は何日になるんでしょう。また、非常勤の相談員は何人いらっしゃるのか。  それと、4ページ目に相談等の年間の相談件数が出てますけども、非常に多いときと少ないときのばらつきがあるんで、これはどう区が捉えているのか。  以上3点伺います。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、日数でございますけれども、これはいわゆる休日に当たる場合には、これはお休みしてますので、それ以外のところで、あと年末年始も除いてますので、日数については手元に今数字がないので、後ほど、もしわかればと思います。  何人かということでございますが、これは1人です。1人の非常勤の相談員が対応しているといったことでございますが、それにつきましては、先ほどの委員の回答と重なりますけれども、1人ですけれども、その1人だけで対応するんじゃなくて、やはり相談しながらやっているといった内容でございます。  それから、3点目は、このばらつきの理由ですけれども、これにつきましては、基本的に相談を受ける、待ちの事業ですので、季節によってどうとか、そういうことではなくて、なるべく、こういうのがありますよっていうことでPRをした直後なんかは、割と、じゃ、こういうのも相談してみようかなっていうようなものがありますけれども、あくまでもばらつきは結果ということでしか、ちょっと説明はつかないのかなと思います。  それから、先ほどの1点目ですけれども、単純計算で208日といったあたりです。  以上でございます。 ○武藤委員  ありがとうございます。  運営面で結局、年によって非常に相談が多いときは忙しいのかなと思いまして、また、その人数が1人となると、相談中にまた電話がかかってきちゃうと、そういった部分での対応っていうのはどうなのかなというのもありますし、また、非常に208日という開催で、全く相談がない日もあるのかなという、その辺の運用面の部分でのバランス的なもの、ただ、やはりこういった窓口があることは当然重要ですし、決して少ないからいいという考え方も逆にないと思うんですね。いろんな相談の方が気軽に相談していただける部分があるかと思いますけども、そういった部分でちょっと気になったのが、やはり1人のときに複数の電話がかかってきた場合の対応に関してはいかがでしょうか。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、相談員1人ということでございますけども、電話につきましては、これは回線、もうちょっとありまして、それで常勤の職員も電話については常に対応できるようにしてます。それから、勤務日以外、その開設日以外ですね、そこについては、ここの電話がコールされれば、当然常勤の職員とか、そういう者も対応しますし、あと、子どもの総合相談のほうで受けたりもしますので、いないときに対応できないということではなくて、バックアップの体制はできてございます。  それから、先ほどの208日と申し上げたのは、この非常勤の職員が4日勤務ですので、その勤務日の数でございました。ですので、相談日自体は週3日、水、金、土ですから、156日程度ということでございます。  それから、相談のない日、何をしているか。相談日であっても、電話がかかってくるまでの間は基本的に待ちの状態ですので、その間何をしているということでございますけれども、基本的には事務処理をしています。これについては、その相談の記録を作成したり、統計をつくったり、そういったものが主な対応でございます。それから、やはりあいている時間にそういう相談スキルを上げるためのいろんな文献に当たったりとか、そんなこともやっているという状況でございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○白川委員  済みません、この「めぐろはあとねっと」ですけれども、これ電話のみっていうことで中学生と高校生の相談件数、すごく低いのは、やはりもう余り電話を使わない世代っていうことで、東京都のほうとかではLINEを使った相談とかもやってますけれども、目黒区としては、今後そういうSNSとか、ソーシャルなものとか、スマホとかでできるようなもの、何か考えられているのかっていうこと。  あと、もう1点なんですけれども、やはりこれ何か相談窓口コンシェルジュみたいな感じを、イメージを今説明受けてて思ったんですけれども、結局ここで1回受けたものをいろんなところ、区内のほかのサービス「ほ・ねっと」だったりとかにつなげてるっていう形だと思うんですけれども、これはあえてこういうふうに二重にしているのって、特別な理由があるんでしょうか。ダイレクトにもっとこう区民にわかりやすく、例えば子育てのこういう内容だったら、ここの窓口とかっていう、それぞれ相談の電話番号とか窓口があると思うんですけれども、あえて一旦ここで割り振るためにじゃないですけれども、広く受けてるっていうのは何か理由があってこうされているのか、お伺いさせてください。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、1点目でございますけども、確かに今の若い世代、中学、高校あたりになりますと、そのSNSを使ったりとか、いわゆるメールとかですね、そういったものがふだん使いなれてて、電話をかけるというのは、かなり逆に言うと敷居が高いといいますか、そういう状況だというのは伺っておりまして、東京都なんかもLINEで始めたりとかってあります。ですので、そこら辺について、逆に言いますと、プライバシーのこととか、その個人情報保護の関係とか、そこら辺と折り合いをつけながら、そういったことについても広げていきたいなというふうに考えてございまして、それについてはちょっと今後の課題という認識で今のところ考えているところでございます。いずれそういうことをやらないと、電話だけでは無理なのかなというふうに思いますけども、逆にそうしたLINEとか、そういうSNS関係で来たときに、どのように対応したらいいのかと、そういったところも、ちょっと研究していきたいなというふうに思ってございます。  2点目でございますけども、基本的に「めぐろはあとねっと」って何だろうっていうことで、チラシをつくってまして、あと、電話番号を携帯できるような小さなカードなんかもつくってるんですけど、チラシの中では、どんなときに相談するのとか、相談に当たってはこういうことですよっていうような、一つの、一つだけではないんですけども、基本的には権利擁護の視点からやっているものですから、自分の子どもの権利が侵害されているような、例えば友達とうまくいかなくなったとか、大人から嫌なことされているとか、いじめられているとか、あるいは好きな子がいるんだけどとか、そういったことを事例に悩んでいること、困っていることがあったら、何でもいいから相談してくださいっていうような、そういったところでやってはおりますけども、お子さんの悩みについては、単純にこれだけっていうようなものもあれば、いろいろ複雑な背景といいますか、そういったものを抱えているケースもあります。  ですので、ここの「はあとねっと」のところで解決できるものについては、アドバイスとかで、こうしてみたらどうとか、そういうので、じゃ、やってみますみたいなことで済んじゃっているものもあれば、やはりこれは専門的な機関が継続的にかかわらないと、根本的な解決にならないだろうというようなものもあります。それについては、それぞれの相談機関が、基本的には自分のところはこういった相談を主として受けるんですよというのは、どこでもやっていると思うんです。  「ほ・ねっと」のところには、子どもの総合相談という、こちらがどちらかというとコンシェルジュみたいなところで、何でもいいからとにかくまずは電話してよとか、窓口に来て、窓口といいますか、「ほ・ねっとひろば」に遊びに来たときにでもいいですよと、そんな感じでやっております。ですので、それぞれに相談の分野といいますか、それについては基本的には切り分けて周知はしてるんですけれども、ただ、どこにかかってくるか、とにかくかけやすいところ、目立ったところから、まず受けると。とにかくどこにかけたらいいかわからないといったときでも、どこでもいいからかけてよっていう、それが大事かなと思ってますので、場合によっては、え、そっちに回されるんですかというようなことではなくて、まずはきちんと受けとめて、その上で相手の了解を得ながら、こういったところとかかわったほうがいいですよというようなアドバイスで対応しているといったような状況でございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(4)平成30年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業の実施について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  続きまして、(5)未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業の実施について報告を受けます。 ○篠﨑子育て支援課長  それでは、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業の実施について御報告いたします。  まず、1、経緯と趣旨でございます。  これは今年度10月からの消費税率引き上げに合わせて、未婚のひとり親に対する臨時・特別の措置として、今年度に未婚の児童扶養手当受給者に対する、この臨時・特別給付金制度が、制度といいますか、事業が実施されることとなったといったところでございます。  2の給付の対象者でございますが、①から③全てに該当する方が対象となります。  まず、①としましては、今年度の11月分の児童扶養手当の支給を受ける父、または母。  ②としまして基準日、10月31日において、これまでに婚姻をしたことがない者。  ③としましては、10月31日において、事実婚をしていない、または事実婚の相手方の生死が明らかでないといった者というところでございます。  3の支給額でございますが、1万7,500円でございまして、続きまして、4の申請・給付方法でございますが、まず、児童扶養手当の受給者ということでございますので、毎年8月に全ての児童扶養手当の受給者に対して、現況届の案内を送ってございます。そのときにこの条件を満たす可能性があるだろうという方には、この給付金の案内を同封して、個別に周知をするとともに、区報とホームページでも、その周知を図ります。  また、現況届は原則として来庁手続、要するに対面して面談しながら届け出の確認をしますので、申請可能という受給者には、このときに改めて詳しく案内をして、申請を受け付けます。  その後、この条件のところでもありますけども、11月分の手当の受給資格が確定した後、給付金の支給可否を審査して、その結果を通知するとともに、口座に振り込むという内容でございます。  5の今後の予定ですが、7月中旬に区報等で周知を図るほか、現況届の案内の中に同封して、個別対応と。8月から現況届の受け付けを開始するとともに、あわせてこの臨時・特別給付金の申請も受けて、そして1月に給付金の支払いを開始して、2月3日に申請の受け付けが終了しますので、それまでの間に申請を勧奨しまして、3月末に事業終了といったスケジュールで進めてまいります。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○たぞえ委員  済みません。1個ちょっと確認なんですけど、現況届の案内、つい最近いただいたんですね。今回はこの臨時・特別給付金事業があるから、8月に全ての児童扶養手当受給者に対して現況届の案内を送付するんでしょうか。  以上です。 ○篠﨑子育て支援課長  児童扶養手当につきましては、先ほども説明の中で申し上げましたとおり、全員、郵送とかじゃなくて、必ず対面でっていうことになってますので、全員の方に現況届の案内をするといったところでございます。今6月のその現況届の御案内は、この児童扶養手当じゃなくて、児童手当と児童育成手当の、そちらの案内をしたところでございます。  以上でございます。  (「児童扶養と違うの」と呼ぶ者あり) ○吉野委員長  違うっていうことですね。 ○篠﨑子育て支援課長  手当の中身が。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○芋川委員  2つお聞かせください。  まず、給付対象者の事実婚ということですが、これはいわゆる民法の事実婚ということで、3年の同居ですとか、そういったことがあるんでしょうか。または、それを面談等でどういうふうにチェックをするかを教えていただきたいんですけれども。  2つ目、支給額の1万7,500円、これの算定基準となるもの、もしあれば教えてください。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、この事実婚でございますけれども、3年間同居しているとか、そういうことではなくて、その時点で、ですから、この基準日でいいますと、この③のところですね、令和元年10月31日において、そういう婚姻届は出してないけれども、実際に一緒に同居して暮らしていて、事実上の婚姻関係にあるといった方については、対象ではないといったところでございます。それについては、児童扶養手当、これは国の制度でございますので、どういった場合がその事実婚として認めるのかといったあたり、細かな事務処理マニュアルがございますので、それに基づいて点検していくという内容でございます。  2点目のこの1万7,500円の根拠ですけれども、これについては国の制度でございまして、未婚のひとり親に対して、もともとがいわゆる寡婦控除の関係で出てきた話といいますか、そういったところでございますので、控除額の35万円に所得税率の5%として1万7,500円といったところが根拠として、国のほうから示されているものでございます。  以上でございます。 ○芋川委員  ありがとうございます。  再度、確認ですが、そうすると、今年度の10月31日に同居している事実が認められた場合には出ないということでよろしいんでしょうか。  以上です。 ○篠﨑子育て支援課長  同居している事実があって、なおかつ国の示すマニュアルに沿って、これは事実婚として該当するというふうに認められた者については支給されないといったところでございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○吉野委員長  ないようですので、(5)未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業の実施について終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  再開は午後1時といたします。  (休憩) ○吉野委員長  それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)ひとり親家庭等医療費助成制度高額医療費制度の改正について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  報告事項(6)ひとり親家庭等医療費助成制度高額医療費制度の改正について報告を受けます。 ○篠﨑子育て支援課長  それでは、ひとり親家庭等医療費助成制度高額医療費制度の改正について御報告いたします。  まず、1の経緯でございます。  そもそも、このひとり親家庭等医療費助成という制度でございますが、これは東京都が条例に基づいて、都内の区市町村共通の制度として助成をするということで、各区市町村はそれぞれの区とか市で条例を定めて、この医療費の助成制度を設けるというやり方をしてございますので、基本的に都の共通の制度といったものでございます。  そして、受給者の世帯に住民税の課税者がいる場合につきましては、これは一部負担受給者と申しますけども、保険対象医療費の1割、これが自己負担。非課税世帯の場合は自己負担なしとなるように、健康保険対象の医療費の一部を助成するといった制度でございます。  そして、さらに一部負担受給者の高額医療費負担に配慮しまして、高齢者の医療の確保に関する法律、以下、高確法と申しますけれども、の規定を準用して、自己負担上限額を定めてございます。  平成29年8月に高確法の施行令が改正されまして、同施行令の定める上限額が引き上げられました。都は激変緩和ということで1年おくらせて、平成30年8月から引き上げを実施したところでございますが、ちょうどその平成30年8月に、再度、高確法施行令が改正されまして、また、自己負担上限額が引き上げられたことから、また1年猶予期間を設けて、今年度の8月から自己負担上限額を引き上げることとしたという経緯でございます。  2の制度改正の概要ですが、今回の改正は、一番右の欄でございますが、現在が平成30年8月からのこの真ん中の欄でございます。ここで外来の診療を受けた場合に、現在は月額の上限が1万4,000円のものが1万8,000円に引き上げられたと。そのほか、外来の年間の上限とか入院等、以下のものについては現行と何ら変わらないといったものでございます。  今後の予定でございますけれども、一部負担受給者に制度改正の案内を、個別に発送するほか、区のホームページ等で周知を図るというものでございます。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○芋川委員  もしあれば聞いておきたいんですけれども、この平成30年7月までのものとその後約1年ぐらいあると思うんですが、何か実際に区民等から変わったことによる相談ですとか、そういった事例があったかどうか、もしわかれば教えてください。 ○篠﨑子育て支援課長  具体的な相談ということはございませんで、昨年の8月の改正以降、実際に高額医療費の上限に達して、そういう区のほうがその分払ったかといった実績は、きのうまでの実績でございますけどゼロといったところでございますので、そういった実際にここまで達してしまったという例がないので、相談は特にございませんでした。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(6)ひとり親家庭等医療費助成制度高額医療費制度の改正について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)目黒区奨学資金及び目黒区女性福祉資金における貸付金の債権放棄について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  続きまして、(7)目黒区奨学資金及び目黒区女性福祉資金における貸付金の債権放棄について報告を受けます。 ○篠﨑子育て支援課長  それでは、目黒区奨学資金及び目黒区女性福祉資金における貸付金の債権放棄について御報告いたします。  まず、最初に、債権放棄に至るまでの流れについて御説明したいと思いますので、資料の、めくっていただきまして参考のところをごらんいただきたいと思います。  区の債権の種類でございますけども、1のところですね。強制徴収債権と非強制徴収債権という、この2つに大きく分類されます。強制徴収債権は法令に基づき、みずから強制執行、差し押さえ等ができる債権として、特別区民税とか健康保険料、介護保険料等があります。(2)の非強制徴収債権につきましては、これ以外の債権ということで、今回の奨学資金貸付金とか女性福祉資金貸付金等がこれに当たります。  次に、2の非強制徴収債権の債権放棄までの流れでございますが、まず、滞納が発生した場合に、まずは督促を行います。これは文書であったり電話であったり訪問したりということで、まずはその債権回収に取り組むわけでございます。そして、滞納が解消しない債権につきましては、これは2つに分かれまして、滞納対策課へ移管するものと移管しないがございます。移管しないものにつきましては、所管課で回収の事務を引き続き行うといったものでございます。  一方、滞納対策課に移管するものにつきましては、滞納対策課のほうで、今度、契約しております法律事務所に委託をし、そこで法律事務所のほうから督促とか電話とか訪問とか、納付相談を行うといったものでございます。  そして、その次に、対応の検討としましては、納付されればそれで終わるわけですけども、分割納付であったり、債務免除の検討をしたり、債権放棄を検討したり、あるいは法的な措置を行うといった流れになりますが、今回は債権放棄の流れということで、債権管理適正化委員会、これは副区長を委員長とする庁内の内部的な委員会でございますが、そこで債権放棄を決定したといったところでございます。  資料の表面のほうにお戻りいただきまして、まず、今回の報告でございますが、これは目黒区債権の管理に関する条例に基づいて、議会のほうに債権を放棄した場合には報告するとなってございますので、報告するものでございます。  まず、案件1、目黒区奨学資金貸付金でございまして、放棄対象債権額は14万円でございます。  債務者はA氏。  3の放棄に至るまでの経緯でございますが、A氏は昭和49年4月から52年3月の間、当時の目黒区育英資金と申しまして、現在の目黒区奨学資金でございますが、として18万円、それから入学資金5万円の計23万円を借り受けし、9万円までは返還しましたが、その後、償還が滞りまして14万円を滞納したといったところでございます。  区は督促等により、未償還額の返還を求めましたけども、返還がなく、平成19年6月に消滅時効が完成してございます。  これは金銭債権でございますので、消滅時効は10年といったところでございます。  A氏による時効の援用、いわゆるA氏がこれはもう時効が成立したと主張をすることでございますが、それがないので、全額の返還を求めるべく、滞納対策課に移管し、法律事務所に委託したところでございますが、最終的に、区職員が本人と接触をしたけれども、意思疎通がとれる状態ではないと。その生活状況ですね。それで、生活福祉課と連携し対応を実施したところでございます。  なお、連帯保証人、このA氏の父でございますが、既に昭和59年にお亡くなりになって、その配偶者の方も平成元年に死亡しているといったところでございます。  そして、消滅時効が完成しており、時効の援用も見込まれないので、なおかつ、連帯保証人も死亡してございますので、回収の見込みがないと判断し、今回、放棄に至ったものでございます。  案件の2、目黒区奨学資金貸付金でございます。  これも奨学資金でございますが、放棄対象債権額が21万円、債務者がB氏。  3の放棄に至るまでの経緯でございますが、B氏は昭和51年4月から54年3月の間、育英資金を借りまして18万円、それと入学資金3万円、計21万円を借り受けし、全額を滞納してございます。区は、督促等により全額の返還を求めたけれども、B氏からの返還はなく、平成16年6月に全額の消滅時効が完成してございます。  B氏による時効の援用がないため、全額の返還を求めるべく、これも同じように滞納対策課に移管し、法律事務所に委託しましたけども、B氏と接触することができなかったという内容でございます。  なお、連帯保証人は平成14年に死亡してございまして、消滅時効が完成しており、時効の援用も見込まれず、連帯保証人も死亡しているため、回収の見込みがないと判断し、今回放棄に至ったものでございます。  案件の3、これは目黒区女性福祉資金貸付金でございます。  放棄対象債権額は29万4,448円。  債務者は、借受人が元目黒区民のC氏と、保証人が目黒区外在住のD氏と。  3の放棄に至るまでの経緯でございますが、C氏はD氏を保証人として、平成18年8月に女性福祉資金30万円を借り受けし、一部返還したものの、上記1に記載の29万4,448円を滞納してございます。区は督促等により、C氏、D氏に返還を求めましたけれども、平成21年8月に借り受けたC氏が破産免責を受けてございます。  C氏が破産免責を受けたので、D氏に対して全額の返還を求めるべく、滞納対策課に移管し、法律事務所に委託しましたが、D氏も平成30年10月に破産免責を受けてございます。  借受人、保証人ともに破産免責を受けたため、今回放棄に至ったものでございます。  4の根拠法令でございますが、それぞれ奨学金貸付金と女性福祉資金貸付金で、記載の条文でございます。  5の放棄の決定日でございますが、令和元年5月31日に決定してございまして、経理処理としましては、同日、不納欠損として計上し、処理を行ったというものでございます。  長くなりましたけれども、説明は以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○西村委員  まず、参考のほうの流れについてちょっとお伺いしたいんですけれども、滞納発生があって、督促があって、滞納の解消しない債権について、滞納対策課へ移管するものと移管されないものというのが分かれますが、これの違いや、あとこの事例でいうと、滞納対策課に移管された時期というのが、全て消滅時効が完成した時点となっていたのですが、そこまで移管しないものなのかというところもあわせてお願いします。  それから、そのもう少し下で、対応の検討のところで、法的措置というのが出てきますけれども、そもそもが非強制徴収債権の債権放棄までの流れの中で、非強制徴収債権でありながら法的措置がある、それで強制執行がされるという、ここもちょっとごめんなさい、この言葉の使い方が理解できていないので、こちらのほうの御説明お願いします。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、1点目の滞納対策課に移管するものと移管しないものの区別でございます。  どのような非強制徴収債権を移管しているのかといいますと、今回の奨学資金の貸付金とか、あとまだ過去のものであるんですけども、生業資金の貸付金、もう今は現在、制度がございませんけども、それから福祉就学資金貸付金とか、今回の女性福祉資金貸付金、あと母子及び父子福祉資金貸付金、あと区民住宅の使用料と、こういったものでございます。  移管の基準ですけれども、契約とか督促などが適切に行われているかどうか、こういった前段の各所管のこういった事務処理、あと、資力があるにもかかわらず納付意欲がない、1年以上未納とか、滞納額が10万円以上あるもの、あと生活保護受給者ではないとか、国内居住で所在確認ができる者と、こういったものについて移管をするといったものでございます。  これ以外のものについては、引き続き所管で流れに沿って同じように債権回収の処理といいますか、そういったことに取り組むというものでございます。  次に、法的措置の件でございますが、これにつきましては、非強制徴収債権でありましても、いわゆる条件があるんですけども、これも。少額訴訟とか、そういった通常の訴訟に基づいて回収を行うといったものでございます。  以上でございます。 ○西村委員  先ほどの移管するものとしないものの違いというのは、その債権の種類ではなく、そのそれぞれの事例によってということでしたけれども、例えばこの昭和49年に借りてる育英資金が滞納対策に移管されたのが平成19年以降ということになると思うんですけれども、かなりいろいろ督促などをした上で、返されなくて、返されなくてで平成19年というと、かなり時間がたってからとなると思うんですが、こちらのほうはやはりより早目に対策を進めたほうが対処しやすいのかなと思うのですが、こちらのタイミングについて、もう一度お願いをいたします。  それから、債務者のほうが目黒区民A氏とか、目黒区民B氏となってるんですけども、これは元ではなくて、その後もずっと目黒区に住まれている、いたということでよろしいでしょうか。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、債権管理の条例ができた後、滞納対策課のほうでそういう各所管の債権を受け入れて、専門的に弁護士に委託して回収するようになったのが、平成27年度からこういう形で取り組むようにしましたので、それ以前は各所管で債権回収に取り組んでたといったものでございます。  それから、2点目でございますが、奨学資金のA氏、B氏とも目黒区在住でございます。  以上でございます。 ○西村委員  そうしますと、在住のお話なんですけれども、これだけ滞納されてるということは、ほかの、逆に生活がその他の点で大丈夫だったのかなというところなんですが、例えば生活保護であったりとか、何かしらほかの所管も含めて滞納、例えば税金の滞納だったりとか、何かのサポートを求められたりとかという、そういった区としての横のつながりで対応というのはどのようにされてましたでしょうか。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、経緯のところにも書いてございますが、A氏につきましては、意思の疎通がとれる状況ではございませんので、これについては生活福祉課と連携して対応してございます。ですので、生活全般について、生活福祉課のほうで、本人と意思の確認がとれませんので、そこら辺について、ケースワークの中で生活も成り立つような形をとってございます。  B氏につきましては、これは目黒区には在住しているわけですけども、全然会えるような状態じゃないということで、これは委託をしている弁護士も何度か訪問したり、区の職員も訪問してるんですけども、出てこないというような状況でございますので、この辺については、それ以上の強制的な行為もできませんので、そういった状況のまま債権放棄に至ったといったところでございます。  以上でございます。 ○西村委員  今の連携というところなんですけれども、ほかの区民税とか健康保険とか、そういったものの滞納があったのかということ、ちょっと確認したいんですがお願いします。 ○篠﨑子育て支援課長  例えば、何かの、私どもでいえば児童手当だとか、そういったものについては、個人情報保護審議会とかそういうのを通して、住民税を情報として入手することができるようになってますし、本人同意があればそういうのができるんですけども、今回の場合には、一人の方は意思の疎通が全くできない、もう一人の方は会えてませんので、本人同意もとれないし、そうした税を内部的に閲覧できるような権限も業務として認められてございませんので、確認はとれてございません。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○橋本委員  こちらの奨学金の貸し付けに関して、多分ほかにも似たような事例があると思うんですけれども、どのくらいの金額が合計して積み重なっているのかというところと、それから、この債権の放棄というのは時効の援用からかなり時間がたっていますが、どのくらいのタイミングで放棄をするというふうに判断しているのか、この2点についてお願いいたします。 ○篠﨑子育て支援課長  まず、返還の状況ですね、いわゆる返還がきちんと行われていない、収入未済の状況でございますが、ことしの5月31日現在で、収入未済としては5,900万円ほどございます。ただ、これについては、計画どおり返済しているものもあれば、返済してないものあると。不納欠損額でいえば、今回、債権放棄したものもありますけれども、そうした額でございまして、実際に不納欠損になるだろうと、いわゆる返済がずっと滞っている方、これについては35件で、このうちの1,183万8,000円といった額が、今現在納付が行われてないというような状況でございます。  それから、時効の関係ですけども、これは金銭債権ですから、民法上10年ということでございまして、援用というのは、相手が、その債務者が時効の成立を宣すると、要するにもう時効ですよねって言わない限り、これは時効が成立しませんので、時効の成立と言うとあれですね、いわゆる時効は完成してるんですが実際にその効力が及ばないと。ですので、こちらとしてはやはり貸付金自体がいわゆる区民の皆さんの公金でございますので、債権回収には努めると。中には時効が完成していても払っていただける方もおりますので、そうした努力はしているといったところでございます。  債権回収が債権放棄に至るには、こうした今回のように、もうこれ以上回収の見込みがないと、客観的なそういう事実で判断できる場合に、債権管理適正化委員会にお諮りし、そして放棄するといった内容でございます。  以上でございます。 ○橋本委員  その放棄をする判断というのは、具体的に、その客観的な事実というのは何をもって判断してるのか、念のためお聞きできればと思います。 ○篠﨑子育て支援課長  やはり大きく言えば、返還の見込みがもう立たないと、今回のようにまるで会えないとか、意思の疎通ができないとか、そういったところが最終的な判断でございまして、資力があるのに払わないとか、そういったものは対象にはならないといったところでございます。  具体的には、今回の資料の参考の一番下の四角囲みのところにございまして、債権管理条例の6条1項・2項に該当する債権について放棄し、3項により議会に報告するとなってございまして、1項1号については、基本的には、まず消滅時効が完成しており、破産免責とか、相続とか限定承認とか、こういったものに該当している場合。2項1号は、生活困窮状態で、200万円以下の債権の場合で、強制執行後に無資力状態になることが見込まれるとか、こういった内容でございますが、あとは今回のように個々具体的に事例を検討し、判断してるといったところでございます。  以上でございます。 ○吉野委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(7)目黒区奨学資金及び目黒区女性福祉資金における貸付金の債権放棄についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)令和元年度小学校内学童保育クラブ運営委託事業者公募の概要について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  続きまして、(8)令和元年度小学校内学童保育クラブ運営委託事業者公募の概要について報告を受けます。 ○渡邊放課後子ども対策課長  それでは、令和元年度小学校内学童保育クラブ運営委託事業者公募の概要について御説明いたします。  1の公募の趣旨でございますが、小学校内への学童保育クラブの整備及び運営につきましては、ことしの2月の当委員会で御報告いたしましたとおり、令和2年4月開設に向け、具体的な整備や学校施設の使用に当たっての取り決め等の調整を進めてございます。新設整備する八雲小学校、下目黒小学校及び駒場小学校における運営につきましては、区が委託する民間事業者が行うこととしてございます。ついては、運営委託事業者を公募するものでございます。
     次に、2の公募概要でございますが、運営委託する学童保育クラブは以下の表でございまして、開設は令和2年4月1日とし、業務内容は記載のとおりでございます。対象者は小学校1年生から6年生までの保育が必要な児童で、原則、当該小学校に通学する児童といたします。実施日、実施時間は記載のとおりでございまして、職員配置基準は目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例によります。  なお、全職員のうち2名以上は常勤職員を配置いたします。  裏面にまいりまして、応募要件でございますが、平成31年4月現在、記載の場所で放課後児童健全育成事業を1年以上運営しており、法人格を有する事業者であること。令和2年4月から事業運営開始に向け円滑に進めるため、基本協定を締結し、開設準備が行えること。さらに、目黒区学童保育クラブ保育指針や個人情報の保護等を定める法令や区の例規等を遵守し、安定した質の高い運営を実施できることとします。  4の運営等の委託(予定)でございますけども、運営委託事業者が決定いたしましたら、先ほど応募要件で御説明しましたとおり、開設準備のための委託を記載の期間で行います。  また、運営委託につきましては、令和2年度予算に計上させていただき、期間等は記載のとおりでございます。  5の事業者の選定でございますが、選定方法としましては、子育て支援部職員及び児童福祉に関する学識経験者の外部有識者で構成する選定委員会を設置し、第一次審査を書類審査で行い、その後、既存の運営施設を視察し、プレゼンテーション及びヒアリングによる第二次審査の2段階で実施いたします。  評価項目は、経営理念・方針などの法人運営、保育方針などの既存施設の状況、基本方針や保育計画などの公募施設の事業計画、そして、職場環境や参画意欲などを確認する施設視察・ヒアリングでございます。  なお、財務状況の評価につきましては、別途、経営に関する有識者に依頼いたします。  最後に、6の今後の予定でございますが、6月中旬に運営委託事業者の公募を開始し、7月上旬には事業者説明会を開催いたします。そして、10月中旬には、各小学校の学童保育クラブ運営委託事業者を決定いたします。令和2年1月上旬から開設準備を行い、4月1日より事業運営開始する予定です。  説明は以上です。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  ないですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(8)令和元年度小学校内学童保育クラブ運営委託事業者公募の概要について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)平成30年度子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  続きまして、(9)平成30年度子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について報告を受けます。 ○松尾子ども家庭課長  それでは、平成30年度子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について御報告申し上げます。  まず、項番1、平成30年度要保護児童相談、新規受理件数でございます。  (1)種別及び年齢別の新規受理件数について御報告いたします。  それぞれの項目、2段書きになってございますが、上の太字が30年度、下が29年度でございます。  平成30年度は身体的虐待が80件、ネグレクト、いわゆる育児放棄等が60件、性的虐待が2件、心理的虐待が93件ということで、虐待小計は235件でございます。虐待非該当は42件でございました。これは調査の結果、虐待と認められなかったものでございます。このように、平成30年度は新規の通告が277件あり、平成29年度と比べて、通告件数が100件余超えております。  所管の考えといたしましては、東が丘の事件や野田市の事件の影響を受け、世間や関係機関の関心が高まり、虐待かなと思ったら通告するという意識が高まったということも要因の一つと考えてございます。  虐待以外の相談、養育に関する相談などでございますが224件で、こちらについては、29年度とほぼ同数でございました。  このように子ども家庭支援センターに入った新規件数は、合計で501件となっております。  平成30年度の種別内訳、年齢別受理状況については、グラフでお示ししたとおりでございます。  裏面、お願いいたします。  (2)相談経路別新規受理件数ですが、平成30年度の虐待では、学校からの通告が67件と一番多く、続いて福祉事務所からが49件となっております。特に学校からの通告は、平成29年度と比べて特にふえてございまして32件の増加。その他、保健予防課・保健センター、保育所・児童館等、医療機関からの通告もそれぞれふえてございました。  ここでお示ししている福祉事務所というのは、いわゆる大福祉事務所制という考えでございまして、おおむね子ども家庭課と子育て支援課、それから健康福祉部と御理解いただきたいと思います。子ども家庭課でかかわっていた養育困難家庭で虐待が認められた場合は、こちら、子ども家庭課からの通告と計上してございます。  また、虐待以外の相談は保健予防課・保健センターからと、福祉事務所からが多い状況でございました。  保健機関からは、特に「ゆりかご・めぐろ」が開始されたこと、新生児訪問からの気づきによっての相談がふえてございます。  (3)主たる虐待者別件数は、実母が多い傾向にございます。  3ページ目にまいりまして、(4)月別の受理件数を示してございます。  4月、8月を除いて、いずれも前年度より多く、特に2月、3月に多く受理してございます。これは野田市の事件を受けて、国が虐待の緊急総合対策のさらなる徹底強化を示したことで、関係機関からの通告がふえたことも要因の一つと考えてございます。  (5)要保護(虐待)新規受理件数の推移は、グラフに示したとおりですが、平成30年度は特に増加したという結果になってございます。  項番2、平成30年度の要保護児童対応状況を表に示してございます。  前年度から引き継いだケースと新規に対応したケース、合わせて386件に対応し、年度内に259件が終結し、平成31年度へ継続となっているものは127件でございます。  それから、虐待以外の相談は299件ございまして、平成31年度に引き継いだものは58件という結果になってございます。  また、表の中ほどに記載してございますが、一時保護になったものは4件、施設入所となったものが3件ございました。いずれも子ども家庭支援センターが対応した結果、保護の必要を品川児童相談所に相談しまして、品川児童相談所に送致した後に決定されたというものでございます。  私からの報告は以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○いいじま委員  今の報告で、2番目の相談経路別新規受理件数が、学校が一番多いという御報告ありました。これ、ほかもふえてはいるんですけども、特に学校が32増になっている。どういうことでということで、どう考えているかお伺いします。最初にそれ、お願いします。 ○松尾子ども家庭課長  学校からの通告が多かったというところは、連携がしっかりできているというところでございますけれども、スクールソーシャルワーカーや養護教諭に、まず児童本人が相談したということから、そこをきっかけに連絡が入ったということもございましたし、あと、昨年度は長期欠席が続くものにつきまして調査をいたしました。その保護者と連絡が、学校が保護者に連絡をとろうとするんだけれどもなかなか連絡がとれず、そのまま欠席が続いているといった場合に、虐待の疑いありということで、こちら、子ども家庭支援センターのほうに連絡があったというものなどがございました。  学校と連携をとるということは、学校と組織的な対応もしてございますし、子どもが長時間過ごす場所でございますので、そこでの気づきがあったときに、子ども家庭支援センターのほうに通告をいただける関係ができているというのは、虐待の未然防止にもつながりますし、また、早期に発見して保護者に適正にかかわることができるということで、この連携がとれているのは、とてもいいことだと考えてございます。  以上です。 ○いいじま委員  数が少ないからよかったということではないと思うので、やっぱりいろんなことが見えてくるというのはすごく大事なことだと思うんですけども、今お話ありましたが、保護者に連絡をしたけれども連絡がつかなかったり、とれてないというところがあるかどうか、今現在。どうでしょう。 ○松尾子ども家庭課長  連絡は全てとれてございますし、子どもも確認したということで大丈夫な状態でございました。 ○いいじま委員  済みません、その先の2番の平成30年度の要保護児童対応状況なんですけども、これの終結のところ、何をもって終結になっているかどうかお伺いいたします。 ○松尾子ども家庭課長  終結というのは、かかわってみまして、虐待の行為がなくなった、それから改善されたというところでございますけれども、保護者の言動が改まった場合、それから、児童からの訴えがなくなっているということの確認をして判断をしてございます。  それから、そういった変化を、様子を見ながらその変化を見るのでございますけれども、その子どもが所属している保育所であるとか、学校であるとか、学童保育クラブであるとか、そういった子どもを見る機会のあるところと連携をしまして、その中で虐待の疑いが薄くなったというか、今の現時点では大丈夫だろうというところで判断して、終結ということがございます。  それから、逆に、重篤なケースだった場合は、子ども家庭支援センターのケースとしては一旦終結、品川児童相談所に送致という形で、児童相談所にお願いしているケースもございますので、終結というのは、虐待がなくなったというもの、プラス、そういった品川児童相談所に送致したケース、そういったところのものが含まれてございます。  以上でございます。 ○いいじま委員  なかなか終結って難しいなと思うんですけども、薄れたように見えてもやっぱり、またという、一度そういうことがあるとなかなかそうすぐには終結には至らないかなと思うんですけども、終結となった後も、何かの形で見守りだったり、何かあるのかどうかお伺いいたします。 ○松尾子ども家庭課長  見守りとしましては、さきに申しましたように、学校や保育所や学童クラブというものもございますし、あといろいろなサービスを利用していただく、区が関係機関で実施しているものであるホームヘルパーのサービスであるとかを利用しながら、家庭の御様子を見守っていただく。それから、地域においては、主任児童委員さんに声かけとか見守りをお願いしていただいて、地域とも連携しているという状況で一旦は終結という形をとっているケースがございます。 ○いいじま委員  じゃ、終結をしても、その先、いろいろなところと連携をとって、見守りを続けているという形で捉えていいんでしょうか。 ○松尾子ども家庭課長  全てのケースがずっと見守りを続けなければいけないというものではなく、やはりそれまでのケースワークの中で、虐待が繰り返される恐れがあったり、養育の不適当さといいますか、十分な養育ができる力がちょっと不十分であると判断されるような場合は、そういった継続の見守りをお願いしていくということがあるということで、多くのその状況に応じて、そういう見守りしていくのか、本当に終結とするのかという判断はしてございます。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○芋川委員  ありがとうございます。  1枚目の裏の(3)の主たる虐待者別件数ということで、実母が多くなってるんですけれども、さきの野田市の事件は、たしか母親にも結果的にDⅤがあったということであったと思うんですけれども、その当の本人はDVを受けていることすらわからない現状があったりする中で、そこをどういうふうに虐待の支援という形で、子どもの目線から見たらもちろんそうなんですけれども、そのさらに先の状態というものをどうやって解決していくか、また原因を見つけ出していくかというところについて、何か対応がとれているかどうか、もしあれば、まず、教えてください。 ○松尾子ども家庭課長  まずは、この主たる虐待者別件数は、本当に主たるというところで、システム上入れるのが1人というところですので、そういう形になっているというふうに御理解いただきたいと思います。  面前DⅤの場合、子どもにとっては心理的虐待となります。夫婦げんかですね。そういうのはどっちが、両方が、入るべきというところもございます。今、いわゆる夫婦げんか、面前DⅤで子どもが3人いたならば、3件心理的虐待という形で挙がってくるという形にもなってございます。実際、そういった面前DⅤの数はふえているように、統計的にも見えているところがございます。  そういったところで、委員おっしゃるとおり、子どもに対する虐待、その先に夫婦間の問題があったりということがございます。  我々、子ども家庭支援センターはその強化としまして、昨年度から心理職の配置もいたしました。福祉的なソーシャルワークだけではなく、夫婦間の問題によってといった場合には、そういった心理職の相談を入れていくように計画もしてございます。  それから、特別、児童相談所でのいろんな検査を必要としたり、指導が必要と認められるような御家庭の場合は、子ども家庭支援センターから品川児童相談所のほうに援助要請もしたりなどして対応をしてございます。  本当に子どもの虐待につきましては、家族という単位でケースを見ていかなければいけないということを考えながら、ケースワークをしていると認識してございます。  それから、済みません、DⅤのお話に戻りますけれども、子ども家庭課に配置されております婦人相談員に、そのDⅤのことについてはケースをつないでいくということもありますので、御紹介しておきます。  以上です。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○白川委員  済みません、最初の1ページ目の身体的虐待のゼロから2歳児のこの5件、ここは減っている部分なんですけれども、30年度。ここの受理したところの経路をちょっと伺いたいんですけれども、個別にそういうのって全部表になってるものっていうのは、子ども家庭支援センターのほうでお持ちなんでしょうかね。はい、お願いします。 ○松尾子ども家庭課長  受理したケースにつきましては、必ずどういった虐待の種別であるのか、どういった相談経路であるのかももちろん統計の中にとってございますので、それについては一覧にして出すことはできます。ただ、今、私の手元では、このゼロから2の身体的虐待がどういった虐待であったのかというところには、正確なものは持ってございません。ただ、記憶の中で申し上げるとすれば、お子様がクリニックにベッドから落ちたといったことで受診したときに、それがちょっと不自然な病態であったっていうようなことで、医療機関から通告があったというものがあったと1件は記憶してございますが、ほかのものについては、済みません、今手元にはございません。  以上でございます。 ○白川委員  そこ、先ほど他の委員からも御質問があった、その後の経過観察というんですか、引き続きの見守りをしていく上で、特に乳幼児なので、発見がおくれる可能性がすごく高いと思うんですね。しゃべれないし、学校も行ってない。保育園に行ってればまだしも、家庭でゼロ歳、2歳、保育されて、お母さんだけで子育てしてる場合ってなかなか気づかれにくいと思うんですけれども、そこは何か区の取り組みとしてなさっているのでしょうか、お伺いさせてください。 ○松尾子ども家庭課長  乳幼児は保育園など、所属する場がないお子様が多いので、どういった形で御家庭に継続的に入っていくかというのは、とても慎重にするところでございますけれども、基本的には虐待通告があり、虐待と認められたところには、子ども家庭支援センターのケースワーカー、福祉職になりますけれども、定期的に訪問しながら様子を観察していくっていうことがございます。  また、年齢に応じましては、区のホームヘルパーが利用できる場合は利用していただきますし、やはり子育てパートナーという制度もございまして、育児の負担、家事の負担が高まっている場合には、そういったサービスを入れていくことで、主たる保護者の家事・育児の軽減をしつつ、訴えを聞いて、保護者の気持ちの吐き出しができたりするような環境を整えながら、虐待の再発防止や未然防止に努めているっていうことで、サービスの導入をいろいろ考えていきます。  以上です。 ○白川委員  済みません。その場合ですね、ケースワーカーとか、子ども家庭支援センターが訪問すること自体をためらわれるというか、会ってもらえないケースの場合っていうのは、今現状はどのように対応されているんでしょうか。 ○松尾子ども家庭課長  最初の入り方がとても肝心だというところで、そこのところで事実確認に行くときには、慎重にしているところですけれども、そこで関係がつくれると、その後は結構受け入れよく、できているっていうふうな報告ですし、私もそのように感じてございます。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○たぞえ委員  1点、私も相談経路別受理件数のところで、警察等ってあるんですけども、東が丘での事件以降、警察と、もともと要保護児童対策地域協議会とかで警察にも入っていただいていましたけど、より警察との情報共有していくっていう協定、締結してましたよね。それでもこの件数なんですねというのがちょっと不思議で、何か警察は大体、児童相談所にいくのか、何か背景があったら伺いたいんですけど。  以上です。 ○松尾子ども家庭課長  ただいま委員から指摘ございましたが、子ども家庭支援センターのほうに警察からの通告は少ない数でございますが、品川児童相談所が受け付けている虐待通告の多くは警察からというところと報告を受けてございます。  以上です。 ○たぞえ委員  警察は多分虐待があったときに、重篤か、軽いっていう言葉は好きではないんですけども、どうしても区が対応してもいいんじゃないかっていうそのレベル分けは多分しないし、できないと思うんですね。それで、品川児童相談所に大半いくとしても、児童相談所から区に落ちてきている件数も少ないんですけど、どっかで警察が例えば行って、例えば面前DⅤでしたってなったときに、警察が行っておさまったら、それはもうカウントされないとかなんですかね。 ○松尾子ども家庭課長  警察が臨場した場合の虐待については、児童相談所のほうで虐待、受理をしたら、必ず調査もするということで対応してございます。  以上でよろしいでしょうか、済みません。 ○たぞえ委員  済みません、全体がつかめてないんですけど、目黒区で虐待だってことで結構110番される方って多いんですね。なので、私、警察から区に来る、警察から品川児童相談所にいくというのはもう経路としていいんですけど、警察が目黒区の虐待案件、何件110番で受け付けたかっていう数が知りたいんですけど、それって把握できてますか。  以上です。 ○松尾子ども家庭課長  済みません、私としては、警察が何件受けたかという数は把握してございません。いずれも品川児童相談所が受け付けたという数での理解でございました。  以上です。 ○たぞえ委員  そうすると、目黒と警察との情報共有っていうのは、もうこの警察から30年度だと1件、これが協定の範囲で共有される件数なんですか。確認です。 ○松尾子ども家庭課長  30年度、警察から、直接子ども家庭支援センターのほうに虐待ということで通告があったのは、この数のとおり1件ということでございます。  品川児童相談所のほうに警察から通告が入っている件数は、102件ということを品川児童相談所から報告はいただいてございます。  私ども子ども家庭支援センターにおきましては、月1回、行政管理会議というものを開いてございまして、その中では、品川児童相談所が受け付け、対応している虐待件数、それから、子ども家庭支援センターが対応している虐待件数、それにつきまして、全件数、紙で打ち出しまして、名簿の突き合わせをして情報共有をしているというところでございます。  以上です。
    ○吉野委員長  ほかにございますか。 ○いその副委員長  ごめんなさい、今の件なんだけど、まず、例えば、そういう警察に連絡を入れるケースっていうのは、どういう時間帯とか、どういう家が多いですか、まず。そこをまず。答弁、当たり前のことしか言えないと思うんだけど、ちょっとまずそこを、お聞きしたい。 ○松尾子ども家庭課長  虐待を通告するというのは、それを発見した人にとってもハードルが高い行為であろうかと思います。東京都がチラシを作成したり、私たちも折につけて目につくようにしているのは、虐待と気づいたら189(いち早く)という短縮ダイヤルでの電話番号を利用していただくようにとお勧めしているところでございます。  夜間、土日、祝日、年末年始という、また長い長期の休日のときには、児童相談所の対応もできず、我々子ども家庭支援センターでも対応ができませんので、そういった場合には、夜間、救急の場合は必ず警察に連絡してくださいねということは、対応しているケースについてもそういうふうに伝えていますし、関係機関のところにもそんなふうに情報提供しているところです。そこで警察にかけるというのは、夜間、救急の場合はというふうに私たちも伝えているところですので、そういったところが多いかと思います。  あと、警察に入ってくる虐待っていうのは、夫婦間のけんかですね。夫婦間のDⅤで警察が臨場してっていうところで、子どもの心理的虐待に当たるっていうことで、児童相談所に通告がいく件数が多いというふうに、それも品川児童相談所のほうから聞いてございます。そういった夫婦げんかの時間帯と考えても、夜間などが多いのかなというふうには考えますが、時間帯としてどこというふうに把握しているものではございません。  以上でございます。 ○いその副委員長  そういうことだと思うんですよ。でね、何が言いたいかっていうと、大体行政がかかわれないときに110番するわけですよ。警察からは児童相談所のほうには当然連絡はいってる。児童相談所のほうから時間的には大分後になって、多分情報は来るんだと思う。  ただ、僕は考えなきゃいけないんじゃないかなと思うのは、警察からリアルタイム的に休み明けに情報をもらって、職員も少ない中で大変だと思うんだけど、緊急度が高い場合はやっぱり対応しなきゃいけないケースも出るんじゃないのっていう心配をしたんだけど、その辺はどうですか。 ○松尾子ども家庭課長  警察から入った通告は、品川児童相談所で通告として受けたならば、48時間以内に現認確認をするというルールで児童相談所は動いてございます。  我々子ども家庭支援センターに警察からそういった通告があったとしたならば、我々も48時間のルールに従って現認に参ります。そのルールをしっかりしていきたいと考えてございます。 ○いその副委員長  そう。確かに今、48時間のルールっていうのが非常にクローズアップされてますよね。実際児童相談所のほうはその48時間ルールっていうのを守らなきゃいけないよね。ただ、子ども家庭支援センターはそれに準じた形でやってるでしょうけど、その体制をとれるような人員配置がされてるのかどうかっていうのは、確認しておきたいと思います。 ○松尾子ども家庭課長  委員御心配いただいていることは十分感じているところでございます。必ず御本人の現認確認、安全確認をするというのが第一のルールでございますけれども、その子どもが所属している場所がある場合、そこに協力を求めて、安全であるかというようなことを確認するという間接現認ということも対応としてとっている場合もございます。子どもがどこに所属しているかということを初期の段階で調査いたしまして、その子どもの安全が確認できるいろんな機関に状況を説明して、子どもの安全をまず確認するという行動をとるようにしてございます。その場合、先ほどたぞえ委員おっしゃったように、所属がない子どもの場合、保護者の中だけにいる場合に、どのように対応しなければいけないのかということは、それこそ警察との連携を図ってやっていく事案と考えてございます。  以上です。 ○いその副委員長  別に責めているわけじゃないんですよ。要は、我々議員は決議までやっているんだから、やっぱり政治の責任っていうのはすごいあるんですよ。その行政も議会も含めて、やっぱりああいう悲しいことは絶対起こさないんだっていう話をずっとやってるじゃないですか。だから、もし対応ができない部分があるんだったら、何ていうのかな、出しにくい情報もあるかもしれないけど、最大限いい体制を組めるように情報を出しておいてもらいたい。  それには、やっぱりそれなりの情報が速やかに目黒区のほうにも来る体制をしくべきだと思っているんですよね。だから、タイムラグがあるんだったら、そこのタイムラグを解決するには、行政側でだめな場合もありますよね。そういう部分も含めて何が課題になっているのかをちゃんとお知らせいただきたいなというふうに思っているんです。だから、今後、やっぱりそういうところも含めて、情報を提供していただきたいと思いますがいかがですか。 ○松尾子ども家庭課長  本当に御指摘のところ、十分理解してございます。  地域との連携ということもとても大切でありますし、行政内の連携もとても大切というふうに考えてございますので、そういった連携体制、日常的に顔の見える関係をとりながら、しっかりそれぞれの役割分担を確認しながら体制づくりをしっかりしていきたいと考えてございます。  御意見、ありがとうございます。 ○吉野委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野委員長  ないようですので、(9)平成30年度子ども家庭支援センターにおける要保護児童相談について終わります。  以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)角田市自然宿泊体験(募集案内) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  次に、資料配付(1)角田市自然宿泊体験(募集案内)について、補足説明があれば受けます。 ○千葉生涯学習課長  昨年度も実施しております角田市自然宿泊体験でございますが、2点変更点がございますため、資料配付させていただきました。  まず、1点目でございますが、これまでホームステイを実施してございましたが、今回から宿泊先といたしまして、角田市老人福祉センター内町荘及び角田市婦人研修センターを宿泊先といたしました。  また、2点目といたしまして、募集人数を10人から15人に変更いたしました。  以上でございます。 ○吉野委員長  ありがとうございました。  よろしいですか。ないですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○吉野委員長  以上で、(1)角田市自然宿泊体験(募集案内)を終わります。  以上で資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催ついて ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○吉野委員長  次に、その他(1)次回の委員会開催について、6月20日木曜日、午前10時から開会いたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  大変にお疲れさまでした。  (発言する者あり) ○吉野委員長  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○吉野委員長  委員会を再開いたします。  先ほどの質疑に対する答弁の中で、委員の名前が違っていたということで、たぞえ委員ではなく白川委員ということで訂正させていただきます。  以上でございます。  以上で委員会を散会いたします。  大変にお疲れさまでした。...