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  1. 目黒区議会 2019-06-12
    令和元年生活福祉委員会( 6月12日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年生活福祉委員会( 6月12日)                  生活福祉委員会 1 日    時 令和元年6月12日(水)          開会 午前 9時58分          散会 午前10時50分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   鈴 木 まさし   副委員長  西 崎 つばさ      (8名)委  員  青 木 英 太   委  員  金 井 ひろし          委  員  山 宮 きよたか  委  員  石 川 恭 子          委  員  おのせ 康 裕   委  員  松 田 哲 也 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         髙 橋 区民生活部長     (28名)松 原 地域振興課長      白 濱 参事(税務課長)          (東部地区サービス事務所長)          中 野 滞納対策課長      和 田 国保年金課長          落 合 戸籍住民課長      三 吉 北部地区サービス事務所長          髙 雄 中央地区サービス事務所長                          関 田 南部地区サービス事務所長          藤 田 西部地区サービス事務所長                          橋 本 産業経済部長          橿 原 産業経済消費生活課長 竹 内 文化・スポーツ部長          吉 田 文化・交流課長     金 元 スポーツ振興課長          佐 藤 オリンピックパラリンピック推進課長                          上 田 健康福祉部長                          (福祉事務所長)          田 邉 健康福祉計画課長    細 野 福祉総合課長          伊 藤 介護保険課長      松 下 高齢福祉課長          保 坂 障害福祉課長      樫 本 生活福祉課長          石 原 健康推進部長      小野塚 健康推進課長          (保健所長)          堀 内 生活衛生課長      橘   碑文谷保健センター長 6 区議会事務局 青 野 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 地域振興保健衛生社会福祉及び文化・スポーツ等について   【報告事項】   (1)証券受託手数料債権放棄について             (資料あり)   (2)目黒スポーツ表彰について                (資料あり)   (3)ラグビーワールドカップ2019TM日本大会に向けた機運醸成事業      の実施について                      (資料あり)   (4)低所得者介護保険料軽減強化について           (資料あり)   (5)災害弔慰金支給等に関する法律等の一部改正について    (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○鈴木委員長  おはようございます。  ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、西崎副委員長、おのせ委員にお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)証券受託手数料債権放棄について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項の1番、証券受託手数料債権放棄について、報告を受けます。 ○中野滞納対策課長  それでは、証券受託手数料債権放棄について、御報告いたします。  本件は、証券受託手数料債権放棄についてでございますが、初めに債権放棄までの流れについて御説明させていただきますので、恐れ入りますが、資料裏面の右上に参考と記載しております資料をごらんください。  こちらの資料につきましては、前回の委員会でも御説明しておりますので、簡潔に行わせていただきます。  参考資料項番1、区の債権の種類でございますが、本日の案件は(2)の非強制徴収債権の中の証券受託手数料でございます。  続きまして、項番2、非強制徴収債権債権放棄までの流れを御説明いたします。  滞納が発生した場合、督促を行い、それでも滞納が解消しない場合は、資料中段四角枠に記載している対応をとり、今後の対応を検討いたします。  債権放棄を行う場合には、債権管理適正化委員会に諮った上で放棄を決定いたします。  債権管理適正化委員会とは、債権管理の適正な運用を図る目的で、平成28年に設置した副区長を委員長として、7名の関係所管部長をもって構成する区の内部機関でございます。  放棄する債権の事由は、資料下段四角枠に簡単に記載しており、目黒債権管理に関する条例に規定しております。  このような手続を経て、債権放棄をいたしまして、本日条例に基づき報告させていただくものでございます。  なお、このたび区として5件の債権放棄を決定しましたが、本日はそのうちの本委員会に係る債権について報告するものでございます。  それでは、表面にお戻りいただきまして、証券受託手数料債権放棄についての御説明をいたします。  項番1、放棄した金額は1万500円でございます。  項番2、債務者は、資料記載のとおりでございまして、目黒区内法人3社、区外法人3社の計6社でございます。  項番3、放棄に至るまでの経緯でございますが、まず、証券受託手数料とは、特別区民税都民税特別徴収分を先日付小切手にて受領したことによる手数料でございます。  先日付小切手とは、実際に小切手が振り出された日より将来の日を振出日付として記載した小切手でございます。  取立手数料とは、小切手を換金する際の手数料で、組戻手数料とは、小切手が不渡りとなった際に発生する手数料です。  大もとの特別区民税都民税特別徴収分は、強制徴収債権であるため、財産調査を行った結果、強制徴収可能な財産がないことがわかりましたため、回収不能と判断し、執行停止し、不納欠損処理を行いましたが、付随したこの本件手数料も回収不能と判断しましたが、本件手数料は非強制徴収債権の中の私債権であり、税と同様に処理することができないため、消滅時効が完成したことにより債権放棄したものでございます。  なお、この手数料時効期間は、民事債権の10年ではなく、商事債権の5年でございます。また、現在、収納窓口において先日付小切手の取り扱いはいたしておりません。  続きまして、項番4、根拠法令目黒債権管理に関する条例第6条第1項第1号、消滅時効完成でございます。  項番5、放棄決定日令和元年5月31日でございまして、令和元年度の不納欠損として計上いたします。  不納欠損につきましては、項番6に記載のとおり、目黒会計事務規則第44条に基づき処理をしてございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  大変わかりやすい説明でありがとうございました。質問するまでもないところが何個か出ましたので、ありがとうございます。その上で1点質問させていただきたいと思います。  まず、放棄の対象の債権でございますが、税の公平性を考えたときには、額ではなくて、やはりこれを残すべきではない、全員からしっかりと徴収させていただくというのが基本だと思う前提でお聞きをいたしますが、先日付小切手はやめたということですから、これはこういうこともあったからとも思いますので、よかったと思います。  債務者が例えばわかりやすいので、中央区内法人1社でいきます。945円の取立手数料と組戻手数料となっておりますが、これの元本はこれだとお幾らぐらいの、手数料は、要は幾らで、元本は幾らぐらいのものだと、こういう945円の手数料が発生するのかということが1点です。  もう1点、ごめんなさい。裏面の先ほどいただきました、平成28年に債権管理適正化委員会設置されました。これは何を、多分条例ができて、つくったんだと思いますが、どういう環境の変化ができて、平成28年に初めて設置されたのか、わかる範囲でお答えいただければと思います。  以上です。 ○中野滞納対策課長  それでは、おのせ委員の2点にわたります御質問にお答えさせていただきます。  債務者中央区内法人の1社でございますが、こちらの税の本税につきましては6万円余でございます。  (発言する者あり) ○鈴木委員長  答弁できますか。大丈夫ですか、委員会設置経緯。 ○髙橋区民生活部長  失礼しました。  元本は先ほどお話ししたとおりで、手数料は945円ということでございます。これは取立手数料ということでございます。  それから、適正化委員会設置の経緯でございますが、債権管理に関する条例、これは平成20年に区として制定いたしまして、この中で今回のような債権放棄についても具体的な条件、できる場合の条件等を定めさせていただきまして、債権の適正な管理を行っていくという視点でこの条例を定めました。  その後、ちょっとその辺の状況の変化は定かではないんですが、条例施行規則の中で同時に適正化委員会設置を規定しております。平成20年に適正化委員会設置について規定されているということでございます。  ただ、運営委員会の要綱として、実際運営を始めたのが28年ということでございまして、この間、各所管の、各所管単位管理を行っていたんですが、適正化委員会の中で集中的に各部からの未収の額を調査して、その中で放棄すべきものがあるのかどうかっていうものを区として全体的に整理して、債権管理を行っていこうという姿勢で臨んでますんで、あわせてこの時期に滞納対策課設置、それから徴収一元化ということも取り組めたので、そういった意味での滞納対策の強化という一面で開始させていただいたという経緯がございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  初歩的なことをお聞きするんですけども、債権には強制徴収債権と非強制徴収債権があるというのを前回もお聞きし、今回も出てきたわけなんですが、今回の場合、本体、区民税とか、税は強制ですよね。しかし、手数料は非強制徴収になるということなんですが、そうすると今回のように本体は強制だけども、非強制にこういうなるのっていうのはほかにも何かあるんでしょうかっていうことを一つお聞きしたいと思います。  それと、さっきも適正化委員会のことが報告されたんですけども、大体これは年間というか、平成28年から始まったということですけども、年間どのくらいの回数で何件くらいを議題としてやっているのか。結局ここの検討で、どの分野に属して債権放棄という結果が出てくると思うんですけども、適正委員会の話し合いの件数というか、年間どのくらいかっていうのをお聞きしたいと思います。 ○中野滞納対策課長  非強制徴収債権の今回のほかに種類はあるかというお尋ねでございますが、こちらについては、ほかにございません。  それと、2問目の適正化委員会の回数でございますけれど、平成28年に3件の債権放棄することについて開催しました。今回、2回目の開催で、今回は5件の債権放棄を検討したものでございます。開催の回数は年に1回でございます。  以上でございます。 ○石川委員  そうすると、適正化委員会っていうのは年1回だけで、私はたくさんやってほしいということを言ってるわけじゃないけど、年1回で全部まとめてやるっていう理解でいいんですかっていうことと、あと、滞納対策課が設けられて、各所管滞納の件が出てきた場合、滞納対策課に行くわけなんですけども、強制徴収債権と非強制徴収債権があるわけですけども、例えば区民税とか、国保介護保険料とか、非強制徴収債権では、この間言った女性福祉資金貸付金とか、いろいろありますよね。  そうした場合、滞納対策に送られる場合っていうのはどういうふうに送られるのか。例えば一律で何年間滞納してるとか、1回滞納したらすぐ滞納対策課に行くのか、その辺はどういうふうになっているのかお聞きしたいんですけども。  以上です。 ○中野滞納対策課長  回数につきましては、年1回という、開催しておりますが、発生案件に応じて適宜開催をするものでございます。  それと、2問目の移管するものについてでございますが、一応基準を設けてございます。こちらのほうは滞納対策事務一元化に関する事務処理要綱を定めてございまして、その中に債権としましては7つの債権奨学資金貸付金生業資金貸付金応急福祉資金貸付金福祉修学就業資金貸付金女性福祉資金貸付金、母子及び父子福祉資金貸付金、区営・区民住宅使用料等でございまして、移管の基準は5つございます。  1つ目が契約、督促などが適法に行われていること、資力があるにもかかわらず、納付意欲がない者、滞納額が10万円以上の者、生活保護受給者でないこと、国内居住で所在確認できるものが移管の基準になってございます。  以上でございます。 ○石川委員  要は私がお聞きしたいのは、例えば債権でも強制と非強制があるけれども、例えば国保料にしろ、介護保険料あと保育料とか、もろもろ両方あるわけですけども、それが滞納対策課に送られる場合の基準っていうのは、それぞれの例えば国保や介護や保育料とか、その辺の規定があるんですか、それとも一律に1回滞納したら、全て滞納対策に行くのかどうか、そういう決まりがあるのかどうか、その辺なんですが、いかがでしょうか。 ○中野滞納対策課長  国民健康保険料に関しましては、滞納になった時点で滞納対策課のほうに案件が回ってくるというか、引き継がれます。それで、保育料とか、介護保険料につきましては、参考でございますが、原則10万円以上。介護保険料につきましては、移管対象、原則10万円以上。保育料利用者負担金につきましては、10万円以上で、納期限から6カ月経過したものでございます。 ○髙橋区民生活部長  今の移管の話でございますが、基本的なところなんですが、滞納対策課一元化処理している中で、国保後期高齢者医療と税、これは3点セットで1点。これは公債権ですけれども、全部扱っております。全てを。その他については、非強制徴収債権強制徴収債権はありますけども、非強制徴収債権のうち今、課長が申し上げたような一つ移管の基準というのをつくっておりまして、それに該当するものを所管課と相談しながら、特に滞納額が高額であったり、資力があるのに返してくれないようなもの、そういったものはきちっと整理してくっていう意味で、滞納対策課のほうで引き継いで債権回収の手続を行ってるという、滞納対策のノウハウを生かして対応してるという状況でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。
     ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、証券受託手数料債権放棄についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)目黒スポーツ表彰について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続きまして、報告事項の2番、目黒スポーツ表彰について報告を受けます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは、目黒スポーツ表彰について、資料に基づき御報告をさせていただきます。  こちらは例年6月と1月に実施しております。  1の表彰の目的でございます。  記載のとおり、スポーツを通じて優秀な成績をおさめた区民及び団体表彰し、その功績をたたえることにより、区民の皆様にスポーツを奨励することとしております。  2、被表彰者の決定についてでございます。  今回は、平成30年度にスポーツで優秀な成績をおさめた個人・団体を対象に目黒スポーツ表彰実施要綱に基づきまして、表彰者を決定しております。被表彰者は、個人が9名、団体が3団体となっております。  別紙をごらんいただけますでしょうか。  個人9名、団体が3団体となっておりまして、個人9名、裏面が団体となってございます。  被表彰者が多いので、個別の説明は省略させていただきますが、一覧ということで、お名前、出場した大会、種目、該当要件を記載させていただいております。  なお、被表彰者推薦に当たっては、目黒体育協会や区内の国立・都立・私立の学校に推薦をお願いしたほか、めぐろスポーツニュース5月号にも掲載し、推薦を呼びかけております。そのほか、区立体育館や区のホームページでも随時募集ということで、被表彰者を募ってございます。  表彰該当要件は、オリンピックパラリンピックでは8位入賞以上、国際大会では3位以上、全国大会関東大会都大会では優勝となっております。  済みません、かがみ文にお戻りいただきまして、3の表彰状の授与でございます。  被表彰者に対しては、6月25日火曜日の午後4時から目黒総合庁舎4階の特別会議室表彰状を授与いたします。表彰式には、委員長、副委員長にも御列席を賜りたいと存じます。よろしくどうぞお願い申し上げます。  4の区民への公表・周知につきましては、めぐろスポーツニュース7月号、区のホームページ体育施設での掲示を通じて、広く区民の皆様に被表彰者の成績を公表し、その功績をたたえてまいります。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○山宮委員  スポーツ表彰についてですけれども、目黒から例えば甲子園球児が出た、みんなで喜んだのが数年前にありましたけれども、そういったところで本当に目黒生まれ目黒育ち、また目黒で活躍した人たちスポーツの分野で表彰されるっていうことが本当に喜びなんだなということをあの当時みんなで語り合ったことかと思いますし、またあのことがきっかけで、またスポーツ基金も始まったかというふうに思うんですけども、表彰の対象なんですけれども、先ほど説明があって、全国大会とか、都大会だと優勝だけとかって、さっき説明がありましたけど、ぜひとも2位や3位、一生懸命頑張って、やった方々にも表彰ができるような仕組みをつくっていただきたいなって、これは数年前から何度かお願いしてることなんですけども、そういった部分では、そういった機運を高めるためにも、よし、次はもっと頑張ろうっていうふうに思えるような環境をつくっていくことっていうのは、スポーツをやられてる方々のモチベーションも上がりますし、周りの方々もそれがまた一つきっかけになって、より頑張れる環境になるのかなと思います。表彰仕組みは、工夫をしていただかなきゃいけない部分もあるかと思いますけれども、ぜひとも検討していただきたいのが1点。  それと、推薦の呼びかけなんですけれども、先ほど体育協会や小・中学校のほうから推薦を挙げていただくと、さまざま説明がありましたが、例えばオリンピック競技になりましたスケートボードサーフィン、こちらの情報っていうのはなかなか入らないんです。  実は八雲には、スケートボードの優秀な方々が買いにくる専門店があるんです。全国から来てるんですよ。そういった部分では、今回ことしもニュースになってますが、スケートボードで優秀した日本人が2人、3人いるんです。そういった部分で非常にスケートボードサーフィンの文化っていうものが若い世代にも広がってきている。  ただ、その情報というのが、これだけ優秀な子がここにいるんですよっていうのがなかなかつかみづらいんだと思うんです。ぜひともオリンピック競技になっているスポーツの分野の情報をより広く集めることっていうのが大事かなっていうふうに思います。目黒区民にも実はスケートボードサーフィンで優秀な成績をおさめてる子もいますので、そういった部分では、やはり推薦の呼びかけの範囲を広げるとか、情報を、しっかりと活躍してる人たち目黒区の中にどれだけいるのかっていう部分の裾野を広げられるような工夫をしていくことがいいんではないのかなというふうに思うんですが、その辺どうでしょうか。  以上、2点です。 ○金元スポーツ振興課長  山宮委員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、1点目です。確かに委員おっしゃるとおり、スポーツ表彰を通じて、御本人の励みになるということはもちろんなんですけども、それ以外に同じ競技に取り組んでいる方ですとか、同じ年代の方の大変な励みになっているということは認識しているところでございます。  それを踏まえて、全国、今は全国優勝、それから関東大会優勝都大会優勝のみを表彰してるんですが、都で優勝するのと全国で優勝するのでは違うし、全国でも3位ぐらいまではというお声は以前からもいただいております。ちょっとそこについては今後検討していきたいというふうに考えております。  それから、2点目、スケートボードサーフィン、新たにオリンピック種目に加わった競技などについての情報収集ということでございます。こちらでもかなりいろんなホームページを見て、お声かけ等もしてるところでございます。また、御本人からも、特に御家族から、こういう国際大会で優勝したんだけどということでお声かけをいただいた例が今回もございまして、別紙の1と3の選手です。  フェンシングの選手なんですが、お二方とも高校生なんですが、目黒区在住ということで、お母様からお声かけをいただいて、そんなすごい大会だったんですかっていうことで、こちらも承知してなかったっていう部分がありました。  広くスポーツニュース等で募集はかけてるんですけど、なかなかこちらのほうに情報が伝わっていないという部分は確かにありますので、ぜひ、山宮委員を初めとして、議員の皆様には地域での情報があれば、お寄せいただければ大変ありがたいというふうに考えてるところでございます。  以上でございます。 ○山宮委員  ありがとうございます。ぜひともやはり全国大会3位っていうのもすごいことでございますし、実際に目黒区でもいましたから、そういった部分ではそういったモチベーションを高めるためにも、早急にそういう何か形としてあらわせるようなものを考えていただきたいと思います。  2つ目でございますけれども、情報ですよね。推薦を呼びかけられる、また優秀なそういった方々の声かけなんですけども、いろんな団体があります。まずは、サーフィンにしても、スケートにしても、連盟があるんです。とにかくオリンピック競技になったというものは、ちゃんとバックステージがありますので、しっかりまずは、例えば東京都のオリンピックパラリンピック競技会団体の名簿とか、そういったところにアクセスをするのも一つですし、またそういった競技団体の各支部があります。目黒にもあります。  特にスケートボードに関しては、駒沢公園がスケートボードランプ場になってますので、世田谷では非常に活発にやってまして、世田谷目黒が合同でたしかそういう競技の支部といいますか、ステーションを持ってると思いますので、そういうふうな目黒区だけのエリアで探そうすると、なかなか難しいんですけども、世田谷、品川、第3ブロックだけでも、ぜひとも情報を共有しながら、そういうふうな連携をとって、一人でも多くの方、また一つでも多くの競技の盛り上がりをつくっていけるようなネットワークを広げていただく、そして情報をしっかりと集約する、ぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○金元スポーツ振興課長  ただいま、さまざま御意見をいただきました。どうしても目黒体育協会所属の競技団体情報っていうのはすぐ入ってくるんですけど、それ以外の体協に加盟していないような新しいスポーツですとか、新たにオリンピックに加わったスポーツに対する情報収集というのは、少し弱かったかなと今反省しているところでございます。ただいま、いただいた御意見を踏まえて、さまざま情報収集して、できるだけ多くの方に表彰ができるような形で検討を進めていきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  山宮委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の2番、目黒スポーツ表彰についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)ラグビーワールドカップ2019TM日本大会に向けた機運醸成事業の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の3番、「ラグビーワールドカップ2019TM日本大会」に向けた機運醸成事業の実施について、報告を受けます。 ○金元スポーツ振興課長  それでは、「ラグビーワールドカップ2019TM日本大会」に向けた機運醸成事業について、御報告をさせていただきます。  1の事業の目的でございます。  本年9月20日から11月2日までの44日間にわたりまして開催されます「ラグビーワールドカップ2019TM日本大会」に向けまして、ラグビーの魅力や楽しさを多くの区民の皆様へ周知し、一人でも多くのラグビーファンをふやすことで、大会の機運醸成につなげることを目的として、このたび事業を実施するものでございます。  2の事業名については、「楽しもう!ラグビー~ここが見どころ!ラグビーワールドカップ2019TM日本大会」といたします。  3の主催は、目黒区でございます。  4の事業内容についてでございます。  トークショーとタグラグビー体験の2本立ての事業といたします。  まず、トークショーですが、記載の日時、会場で実施いたします。講師には、元ラグビー日本代表の吉田義人氏とラグビージャーナリストの村上晃一氏をお迎えいたしまして、ラグビーやワールドカップへの思いを熱く語っていただきたいというふうに考えてございます。  内容ですが、最初に村上氏からワールドカップの見どころなどをお話をいただいた上で、吉田氏と村上氏の対談という流れで考えております。  対象と定員は記載のとおりでございます。  次に、タグラグビー体験でございます。記載の日時、会場で実施をいたします。  タグラグビーは、腰にタグのついたひもを装着しまして、2つのチームに分かれて、相手チームのメンバーのタグをとり、そして全員のタグをとったチームが勝つ、要は陣取りゲームなんですが、タグをとられないようにして、ボールを相手チームのゴールの向こうに運んで、そしてタッチすると1点が入るというようなゲームとなっております。接触も少なく、比較的安全なことから、ラグビーの入門編のスポーツとされてるものでございます。  今回は、目黒区ラグビーフットボール協会の皆様に御指導いただき、小学生を対象に実施をいたします。ラグビーを通じて、小学生の皆さんにラグビーの楽しさを実感していただければというふうに考えてございます。  5の周知方法についてでございます。  スポーツニュースの6月号、それから区のホームページに加えまして、区立の小・中学校に募集チラシを配布するほか、区立体育施設や住区の掲示板などを通じ、広く呼びかける予定でございます。  6の申し込みについてでございます。  申し込みは、はがきやファクスに加えまして、区のホームページに申し込みフォームを設定しまして、インターネットからも申し込みができるようにいたします。  トークショー、タグラグビー体験ともに、応募者が定員を超えた場合は、抽せんにより参加者を決定させていただく予定でございます。  募集期間については、記載のとおりでございます。  7、その他でございます。  八雲図書館の前のプラザにおきまして、パネル展を実施し、簡単なルールの紹介や大会の見どころなどを展示することで、機運醸成につなげたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項、「ラグビーワールドカップ2019TM日本大会」に向けた機運醸成事業の実施についてを終わります ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)低所得者介護保険料軽減強化について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  では続いて、報告事項の4番、低所得者介護保険料軽減強化について、説明を受けます。 ○伊藤介護保険課長  それでは、資料に基づきまして御説明を申し上げます。  低所得者介護保険料負担軽減強化につきまして、項番1、経緯でございます。  こちらは介護保険法の施行令によりまして、平成26年4月の消費税率の引き上げ分を財源とする公費を投入しまして、平成27年度から低所得者の方への保険料軽減を実施しているところでございますが、今般、10月に予定されております消費税率10%への引き上げに伴いまして、低所得者層のさらなる保険料軽減を図るために、国では必要な政省令の改正をしたことに伴いこれは、平成31年4月1日から施行されているものでございますが、これにあわせまして、区におきましても条例の一部を改正したいというふうに考えてございます。  こういった背景の中で、項番2の改正内容でございますが、恐れ入りますが、1枚おめくりをいただきたいと存じます。  A4の横使いの資料でございます。これは国の資料でございますが、要は介護保険の1号保険料、65歳以上の方の保険料の低所得者の皆様向けの軽減強化ということで、上の四角の中にございますが、現時点では国でいう第1段階、こちらが保険料の割合は0.5でございますが、平成27年4月より0.45というふうに軽減しているところでございますが、この矢印の右側にございますように、令和元年10月からは3段階の第1段階が0.45から0.3、第2段階が0.75から0.5、第3段階が0.75から0.7というように保険料率の軽減を行う予定としているところでございます。  こちらの第1段階から第3段階と申しますのが、下のグラフ、図でございますが、いわゆる区市町村民税ですね、区民税の世帯全員の皆様が非課税の世帯を対象として、軽減を図るもので、詳細はこちらの図をごらんいただきたいと存じます。  一番下の段には、国の中で推計した各段階の人数等が記載してございます。  また、表紙に、1枚目にお戻りいただきまして、こうした改正内容を踏まえまして、項番3でございますが、令和元年の第2回定例会におきまして、介護保険条例の一部改正の提案をさせていただく予定でございます。  報告は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  なお、議案審査がこれはございますので、それを踏まえての質疑ということでお願いします。 ○おのせ委員  議案審査前の予告ということで受けとめました。私は議案をちょっと見落としているので、1点、第2回の定例会において条例審査が終わった後、施行は10月1日からでよろしかったでしょうか。  2点目は、国の資料についてでございます。国の資料ですから、人数は国の人数が書いてあります。ここの段階の目黒区の予測人数がわかりましたら教えていただければと思います。  以上です。 ○伊藤介護保険課長  おのせ委員の御質問に順次お答えをさせていただきます。  こちらは政省令は4月1日からの実施ということになりますので、そちらになります。  もう1点、国の人数と目黒区の比率でございますが、国のこの図で申し上げます第1段階から第3段階は、単位万人というふうに非常に大くくりな人数ではございますが、計算いたしますと全体で約3割強ですね、30%強が当てはまりますが、目黒区で試算したところでございますが、3割を若干切る28%弱程度が該当するものというふうに試算しているところでございます。  以上でございます。 ○おのせ委員  段階別の大体の人数は大枠でわかりますでしょうか、割合でも結構です。 ○伊藤介護保険課長  段階で申し上げますと、現段階では、年度末の段階の方の人数でありますので、構成比率で申し上げますと、第1段階で3.11%、第2段階で13.70%、第3段階で5.57%、第4段階で5.41%、合計で……  (発言する者あり) ○伊藤介護保険課長  失礼いたしました。国では第1段階から第3段階でございますが、区におきましては、この第1段階がさらに細分化されて、第1段階と第2段階に分かれております。したがいまして、国の第2段階が区の第3段階、国の第3段階が区の第4段階と4段階に分かれることになります。  第1段階におきましては、年度末の人数で申し上げますと1,739名で構成比率が3.11%、第2段階が7,653人で13.70%、第3段階は3,113人で5.57%、第4段階が3,020人で5.41%、合計で1万5,525人で27.79%という試算をしております。
     以上でございます。 ○鈴木委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員  条例審査があるので、軽くいきます。消費税増税が前提なんですけども、この前も消費税が延期されたら、ストップされたらどうなるかっていうことが質疑がありましたけども、もしそうなった場合、条例っていうのは、今、今回改正がかかりますよね。どうなるかわからないけど、でも消費税がまたストップした場合、その条例はまた改定されるんですか、もとのこのままになるんですか、その辺を1点お聞きしたい。  それとあと、これは消費税が5%から8%になったときも同様にありましたよね。それに今回10%になるに当たって、それに加えられるわけですよね。そうすると、介護保険料は、再来年改定の時期になりますよね。そうすると、今回の減額っていうか、それと平成27年度から始まってるのはあわせた形で、介護保険料の改定に当たっては検討という形になるのでしょうか、その点お聞きしたいと思います。 ○伊藤介護保険課長  2点の御質問でございますが、1点目でございます。こちらはそもそも趣旨といたしまして、消費税増税分で公費を投入するという前提で対応しておりますので、もし消費税の10%への引き上げということがなければ、公費を投入できませんので、変更はいたしません。  もう1点、保険料の検討でございますが、こちらにつきましても、今回の消費税率の引き上げの予定等の状況はございますが、そういった状況も含めまして、最終的には第8期の介護保険料の検討をしていくものというふうに考えているところでございます。 ○石川委員  最初のところの答弁なんだけども、消費税増税しなかったら、しませんっておっしゃったっていうことは、そうすると今この定例会で条例がかけられて、どういうふうになるかまだわかりませんけども、可決されたら、第1から第4段階っていうのは変わるわけですね。でも、しませんっておっしゃっていることは、そうするとこの条例を、もし上がらなかったら、また変更するという理解でいいんですか。 ○上田健康福祉部長  ただいまのお尋ねでございますが、既に先ほど御説明したとおり、経緯で御説明したとおり、政省令等変わって、変更になっているところが大前提でございます。確かに介護保険課長がお話し申し上げたように、軽減した分については、公費を投入するというのは大前提ではございますが、新たな国の動きの政省令の改正がない限り、ここの条例の改正というのを提案し直すとか、そういうのは今のところ考えておりませんので、また国のほうからそういった通知が来たら、それにあわせてこちらのほうでは動きたいと、そのように考えてございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項の4番、低所得者介護保険料軽減強化についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)災害弔慰金支給等に関する法律等の一部改正について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、報告事項の5番、災害弔慰金支給等に関する法律等の一部改正について、報告を受けます。 ○樫本生活福祉課長  それでは、災害弔慰金支給等に関する法律等の一部改正について御説明いたします。  資料をごらん願います。  まず、1の経緯でございます。  第8次地方分権一括法により、災害弔慰金支給等に関する法律が改正されました。これは同法律で定められております災害援護資金の貸し付けについて、その貸付利率が法で3%と固定されていたものを、各自治体の政策判断に基づいて、低い利率で設定できるようにして、被災者支援の充実強化を図ることを目的としたものでございます。  あわせまして、同法律施行令も改正され、災害援護資金に係る貸付条件が緩和されたものでございます。  これらの改正に基づきまして、本区の条例改正議案の提出を予定しておりますことから、法改正の内容について事前に御報告するものでございます。  資料の裏面をごらんいただけますでしょうか。  現行の災害援護資金の概要でございます。簡単に御説明いたします。  (1)の内容等ですが、災害救助法による救助の行われる災害等によりまして被災された世帯主に対して、その生活の立て直しに資するための貸し付けでございます。  (3)では、実施主体は市区町村になります。  (6)では、貸付限度額としまして350万円が上限となっております。  その下、枠内をごらんいただきますと、具体的な申請理由と貸付上限額を記載しております。  ①は世帯主の1カ月以上の負傷を理由として、その右の欄をごらんいただきますと、貸付上限150万円でございます。  ②家財の3分の1以上の損害を理由として、同じく貸付上限が150万円となります。  ①と②の両方に該当する場合、こちらは合わせて250万円が上限ということになっております。  (7)をごらんいただきますと、世帯の所得制限を定めておりまして、世帯人員に応じて表に記載の金額が設定されております。  (8)以降は、貸付条件でございまして、なお、最後の(13)では貸付原資といたしまして、国が3分の2の負担、都が3分の1の負担となっております。  恐れ入りますが、表面にお戻りいただきたいと存じます。  2の主な改正内容でございます。  (1)では、法律の改正でございまして、年3%の固定を、3%以内で各自治体の条例により定める率とされました。  (2)では、同法律施行令の改正でございまして、①の償還方法では、年賦償還、半年賦償還に月賦償還を加えたものでございます。  ②の保証人につきましては、必置義務が撤廃されました。  ③では、延滞利率について年5%に引き下げられたものでございます。  (3)は、東日本大震災の対応としての政令が改正されまして、災害援護資金の貸し付けの特例措置の期間を令和2年3月31日まで1年間延長するものでございます。  施行時期は4月1日でございます。  最後に3、本区における対応でございます。  法律等の改正に基づきまして、目黒災害弔慰金支給等に関する条例、また関連しまして、目黒区水害援護資金貸付条例目黒区応急福祉資金貸付条例の3本について、第2回定例会に改正議案を提出する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○鈴木委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けますが、こちらの報告事項も議案審査がありますので、それを踏まえての質疑でお願いします。 ○石川委員  1点なんですけども、要は、市町村の政策判断に基づきって書いてあるんですけども、条例のところの資料に、要は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関連法の整備に関する法律によって、ということなんですが、要は基本的には自治体の判断によるっていうことで理解していいんですよね。そうすると、今回、弔慰金っていうのが出されているんですけども、それ以外で、例えば自治体の判断によってっていうものがあるんでしょうか、その点だけちょっとお聞きしたいんですけども。 ○樫本生活福祉課長  自治体の判断によってというところで、まず、法律で年3%を自治体の判断によって低くできますよという形になりました。またそのほかに、自治体の裁量権といたしましては、保証人のあり、なしですね、これを設定できる。必置義務がなくなりましたので、これを自治体の判断によってどうするかというところでございます。  以上でございます。 ○石川委員  今回のは、今回条例で出されたんですけども、ここの所管だけじゃなく、例えば自治体の判断によって、新たに改定することができることがあるのかどうか、そこが。難しいですか、素朴にそれだけお聞きしたんですけども。 ○上田健康福祉部長  ただいまのお尋ねでございますが、1の経緯にございますように、第8次地方分権一括法の中では、この判断が加わったのは今回の災害弔慰金支給等に関する法律だけでございます。  以上でございます。 ○鈴木委員長  石川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○鈴木委員長  ないようですので、報告事項5番、災害弔慰金支給等に関する法律等の一部改正についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――鈴木委員長  続いて、その次、次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は6月20日木曜日、午前10時から開会いたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...