ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
証券受託手数料の
債権放棄についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)
目黒区
スポーツ表彰について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続きまして、
報告事項の2番、
目黒区
スポーツ表彰について
報告を受けます。
○
金元スポーツ振興課長 それでは、
目黒区
スポーツ表彰について、
資料に基づき御
報告をさせていただきます。
こちらは例年6月と1月に実施しております。
1の
表彰の目的でございます。
記載のとおり、
スポーツを通じて優秀な成績をおさめた
区民及び
団体を
表彰し、その功績をたたえることにより、
区民の皆様に
スポーツを奨励することとしております。
2、被
表彰者の決定についてでございます。
今回は、
平成30年度に
スポーツで優秀な成績をおさめた個人・
団体を対象に
目黒区
スポーツ表彰実施要綱に基づきまして、
表彰者を決定しております。被
表彰者は、個人が9名、
団体が3
団体となっております。
別紙をごらんいただけますでしょうか。
個人9名、
団体が3
団体となっておりまして、個人9名、裏面が
団体となってございます。
被
表彰者が多いので、個別の
説明は省略させていただきますが、一覧ということで、お名前、出場した
大会、種目、
該当要件を記載させていただいております。
なお、被
表彰者の
推薦に当たっては、
目黒体育協会や区内の国立・都立・私立の学校に
推薦をお願いしたほか、めぐろ
スポーツニュース5月号にも掲載し、
推薦を呼びかけております。そのほか、
区立体育館や区の
ホームページでも随時募集ということで、被
表彰者を募ってございます。
表彰の
該当要件は、
オリンピック・
パラリンピックでは8位入賞以上、
国際大会では3位以上、
全国大会、
関東大会、
都大会では優勝となっております。
済みません、かがみ文にお戻りいただきまして、3の
表彰状の授与でございます。
被
表彰者に対しては、6月25日火曜日の午後4時から
目黒区
総合庁舎4階の
特別会議室で
表彰状を授与いたします。
表彰式には、
委員長、副
委員長にも御列席を賜りたいと存じます。よろしくどうぞお願い申し上げます。
4の
区民への公表・周知につきましては、めぐろ
スポーツニュース7月号、区の
ホームページ、
体育施設での掲示を通じて、広く
区民の皆様に被
表彰者の成績を公表し、その功績をたたえてまいります。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
山宮委員 スポーツ表彰についてですけれども、
目黒から例えば
甲子園球児が出た、みんなで喜んだのが数年前にありましたけれども、そういったところで本当に
目黒生まれ、
目黒育ち、また
目黒で活躍した
人たちが
スポーツの分野で
表彰されるっていうことが本当に喜びなんだなということをあの当時みんなで語り合ったことかと思いますし、またあのことが
きっかけで、また
スポーツ基金も始まったかというふうに思うんですけども、
表彰の対象なんですけれども、
先ほど説明があって、
全国大会とか、
都大会だと優勝だけとかって、さっき
説明がありましたけど、ぜひとも2位や3位、一生懸命頑張って、やった方々にも
表彰ができるような
仕組みをつくっていただきたいなって、これは数年前から何度かお願いしてることなんですけども、そういった
部分では、そういった機運を高めるためにも、よし、次はもっと頑張ろうっていうふうに思えるような環境をつくっていくことっていうのは、
スポーツをやられてる方々の
モチベーションも上がりますし、周りの方々もそれがまた
一つの
きっかけになって、より頑張れる環境になるのかなと思います。
表彰の
仕組みは、工夫をしていただかなきゃいけない
部分もあるかと思いますけれども、ぜひとも検討していただきたいのが1点。
それと、
推薦の呼びかけなんですけれども、先ほど
体育協会や小・中学校のほうから
推薦を挙げていただくと、
さまざま説明がありましたが、例えば
オリンピック競技になりました
スケートボードや
サーフィン、こちらの
情報っていうのはなかなか入らないんです。
実は八雲には、
スケートボードの優秀な方々が買いにくる
専門店があるんです。
全国から来てるんですよ。そういった
部分では、今回ことしも
ニュースになってますが、
スケートボードで優秀した日本人が2人、3人いるんです。そういった
部分で非常に
スケートボードや
サーフィンの文化っていうものが若い世代にも広がってきている。
ただ、その
情報というのが、これだけ優秀な子がここにいるんですよっていうのがなかなかつかみづらいんだと思うんです。ぜひとも
オリンピックの
競技になっている
スポーツの分野の
情報をより広く集めることっていうのが大事かなっていうふうに思います。
目黒区民にも実は
スケートボードや
サーフィンで優秀な成績をおさめてる子もいますので、そういった
部分では、やはり
推薦の呼びかけの範囲を広げるとか、
情報を、しっかりと活躍してる
人たちを
目黒区の中にどれだけいるのかっていう
部分の裾野を広げられるような工夫をしていくことがいいんではないのかなというふうに思うんですが、その辺どうでしょうか。
以上、2点です。
○
金元スポーツ振興課長 山宮委員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
まず、1点目です。確かに
委員おっしゃるとおり、
スポーツ表彰を通じて、御本人の励みになるということはもちろんなんですけども、それ以外に同じ
競技に取り組んでいる方ですとか、同じ年代の方の大変な励みになっているということは認識しているところでございます。
それを踏まえて、
全国、今は
全国優勝、それから
関東大会優勝、
都大会優勝のみを
表彰してるんですが、都で優勝するのと
全国で優勝するのでは違うし、
全国でも3位ぐらいまではというお声は以前からもいただいております。ちょっとそこについては今後検討していきたいというふうに考えております。
それから、2点目、
スケートボードや
サーフィン、新たに
オリンピック種目に加わった
競技などについての
情報収集ということでございます。こちらでもかなりいろんな
ホームページを見て、お
声かけ等もしてるところでございます。また、御本人からも、特に御家族から、こういう
国際大会で優勝したんだけどということでお
声かけをいただいた例が今回もございまして、別紙の1と3の選手です。
フェンシングの選手なんですが、お二方とも高校生なんですが、
目黒区在住ということで、お母様からお
声かけをいただいて、そんなすごい
大会だったんですかっていうことで、こちらも承知してなかったっていう
部分がありました。
広く
スポーツニュース等で募集はかけてるんですけど、なかなかこちらのほうに
情報が伝わっていないという
部分は確かにありますので、ぜひ、
山宮委員を初めとして、議員の皆様には地域での
情報があれば、お寄せいただければ大変ありがたいというふうに考えてるところでございます。
以上でございます。
○
山宮委員 ありがとうございます。ぜひともやはり
全国大会3位っていうのもすごいことでございますし、実際に
目黒区でもいましたから、そういった
部分ではそういった
モチベーションを高めるためにも、早急にそういう何か形としてあらわせるようなものを考えていただきたいと思います。
2つ目でございますけれども、
情報ですよね。
推薦を呼びかけられる、また優秀なそういった方々の
声かけなんですけども、いろんな
団体があります。まずは、
サーフィンにしても、
スケートにしても、連盟があるんです。とにかく
オリンピック競技になったというものは、ちゃんと
バックステージがありますので、しっかりまずは、例えば東京都の
オリンピック・
パラリンピック競技会の
団体の名簿とか、そういったところにアクセスをするのも
一つですし、またそういった
競技団体の各支部があります。
目黒にもあります。
特に
スケートボードに関しては、駒沢公園が
スケートボードの
ランプ場になってますので、
世田谷では非常に活発にやってまして、
世田谷と
目黒が合同でたしかそういう
競技の支部といいますか、ステーションを持ってると思いますので、そういうふうな
目黒区だけのエリアで探そうすると、なかなか難しいんですけども、
世田谷、品川、第3ブロックだけでも、ぜひとも
情報を共有しながら、そういうふうな連携をとって、一人でも多くの方、また
一つでも多くの
競技の盛り上がりをつくっていけるようなネットワークを広げていただく、そして
情報をしっかりと集約する、ぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
金元スポーツ振興課長 ただいま、さまざま御意見をいただきました。どうしても
目黒体育協会所属の
競技団体の
情報っていうのはすぐ入ってくるんですけど、それ以外の体協に加盟していないような新しい
スポーツですとか、新たに
オリンピックに加わった
スポーツに対する
情報収集というのは、少し弱かったかなと今反省しているところでございます。ただいま、いただいた御意見を踏まえて、さまざま
情報収集して、できるだけ多くの方に
表彰ができるような形で検討を進めていきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 山宮委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の2番、
目黒区
スポーツ表彰についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
ラグビーワールドカップ2019
TM日本大会に向けた
機運醸成事業の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項の3番、「
ラグビーワールドカップ2019
TM日本大会」に向けた
機運醸成事業の実施について、
報告を受けます。
○
金元スポーツ振興課長 それでは、「
ラグビーワールドカップ2019
TM日本大会」に向けた
機運醸成事業について、御
報告をさせていただきます。
1の事業の目的でございます。
本年9月20日から11月2日までの44日間にわたりまして開催されます「
ラグビーワールドカップ2019
TM日本大会」に向けまして、ラグビーの魅力や楽しさを多くの
区民の皆様へ周知し、一人でも多くのラグビーファンをふやすことで、
大会の機運醸成につなげることを目的として、このたび事業を実施するものでございます。
2の事業名については、「楽しもう!ラグビー~ここが見どころ!
ラグビーワールドカップ2019
TM日本大会」といたします。
3の主催は、
目黒区でございます。
4の事業内容についてでございます。
トークショーとタグラグビー体験の2本立ての事業といたします。
まず、トークショーですが、記載の日時、会場で実施いたします。講師には、元ラグビー日本代表の吉田義人氏とラグビージャーナリストの村上晃一氏をお迎えいたしまして、ラグビーやワールドカップへの思いを熱く語っていただきたいというふうに考えてございます。
内容ですが、最初に村上氏からワールドカップの見どころなどをお話をいただいた上で、吉田氏と村上氏の対談という流れで考えております。
対象と定員は記載のとおりでございます。
次に、タグラグビー体験でございます。記載の日時、会場で実施をいたします。
タグラグビーは、腰にタグのついたひもを装着しまして、2つのチームに分かれて、相手チームのメンバーのタグをとり、そして全員のタグをとったチームが勝つ、要は陣取りゲームなんですが、タグをとられないようにして、ボールを相手チームのゴールの向こうに運んで、そしてタッチすると1点が入るというようなゲームとなっております。接触も少なく、比較的安全なことから、ラグビーの入門編の
スポーツとされてるものでございます。
今回は、
目黒区ラグビーフットボール協会の皆様に御指導いただき、小学生を対象に実施をいたします。ラグビーを通じて、小学生の皆さんにラグビーの楽しさを実感していただければというふうに考えてございます。
5の周知方法についてでございます。
スポーツニュースの6月号、それから区の
ホームページに加えまして、区立の小・中学校に募集チラシを配布するほか、区立
体育施設や住区の掲示板などを通じ、広く呼びかける予定でございます。
6の申し込みについてでございます。
申し込みは、はがきやファクスに加えまして、区の
ホームページに申し込みフォームを設定しまして、インターネットからも申し込みができるようにいたします。
トークショー、タグラグビー体験ともに、応募者が定員を超えた場合は、抽せんにより参加者を決定させていただく予定でございます。
募集期間については、記載のとおりでございます。
7、その他でございます。
八雲図書館の前のプラザにおきまして、パネル展を実施し、簡単なルールの紹介や
大会の見どころなどを展示することで、機運醸成につなげたいと考えております。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項、「
ラグビーワールドカップ2019
TM日本大会」に向けた
機運醸成事業の実施についてを終わります
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)低
所得者の
介護保険料軽減強化について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 では続いて、
報告事項の4番、低
所得者の
介護保険料軽減強化について、
説明を受けます。
○伊藤
介護保険課長 それでは、
資料に基づきまして御
説明を申し上げます。
低
所得者の
介護保険料負担軽減強化につきまして、
項番1、経緯でございます。
こちらは介護保険法の施行令によりまして、
平成26年4月の消費税率の引き上げ分を財源とする公費を投入しまして、
平成27年度から低
所得者の方への保険料軽減を実施しているところでございますが、今般、10月に予定されております消費税率10%への引き上げに伴いまして、低
所得者層のさらなる保険料軽減を図るために、国では必要な政省令の改正をしたことに伴いこれは、
平成31年4月1日から施行されているものでございますが、これにあわせまして、区におきましても
条例の一部を改正したいというふうに考えてございます。
こういった背景の中で、
項番2の改正内容でございますが、恐れ入りますが、1枚おめくりをいただきたいと存じます。
A4の横使いの
資料でございます。これは国の
資料でございますが、要は介護保険の1号保険料、65歳以上の方の保険料の低
所得者の皆様向けの軽減強化ということで、上の四角の中にございますが、現時点では国でいう第1段階、こちらが保険料の割合は0.5でございますが、
平成27年4月より0.45というふうに軽減しているところでございますが、この矢印の右側にございますように、
令和元年10月からは3段階の第1段階が0.45から0.3、第2段階が0.75から0.5、第3段階が0.75から0.7というように保険料率の軽減を行う予定としているところでございます。
こちらの第1段階から第3段階と申しますのが、下のグラフ、図でございますが、いわゆる区市町村民税ですね、
区民税の世帯全員の皆様が非課税の世帯を対象として、軽減を図るもので、詳細はこちらの図をごらんいただきたいと存じます。
一番下の段には、国の中で推計した各段階の人数等が記載してございます。
また、表紙に、1枚目にお戻りいただきまして、こうした改正内容を踏まえまして、
項番3でございますが、
令和元年の第2回定例会におきまして、介護保険
条例の一部改正の提案をさせていただく予定でございます。
報告は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
なお、議案審査がこれはございますので、それを踏まえての質疑ということでお願いします。
○おのせ
委員 議案審査前の予告ということで受けとめました。私は議案をちょっと見落としているので、1点、第2回の定例会において
条例審査が終わった後、施行は10月1日からでよろしかったでしょうか。
2点目は、国の
資料についてでございます。国の
資料ですから、人数は国の人数が書いてあります。ここの段階の
目黒区の予測人数がわかりましたら教えていただければと思います。
以上です。
○伊藤
介護保険課長 おのせ
委員の御質問に順次お答えをさせていただきます。
こちらは政省令は4月1日からの実施ということになりますので、そちらになります。
もう1点、国の人数と
目黒区の比率でございますが、国のこの図で申し上げます第1段階から第3段階は、単位万人というふうに非常に大くくりな人数ではございますが、計算いたしますと全体で約3割強ですね、30%強が当てはまりますが、
目黒区で試算したところでございますが、3割を若干切る28%弱程度が該当するものというふうに試算しているところでございます。
以上でございます。
○おのせ
委員 段階別の大体の人数は大枠でわかりますでしょうか、割合でも結構です。
○伊藤
介護保険課長 段階で申し上げますと、現段階では、年度末の段階の方の人数でありますので、構成比率で申し上げますと、第1段階で3.11%、第2段階で13.70%、第3段階で5.57%、第4段階で5.41%、合計で……
(発言する者あり)
○伊藤
介護保険課長 失礼いたしました。国では第1段階から第3段階でございますが、区におきましては、この第1段階がさらに細分化されて、第1段階と第2段階に分かれております。したがいまして、国の第2段階が区の第3段階、国の第3段階が区の第4段階と4段階に分かれることになります。
第1段階におきましては、年度末の人数で申し上げますと1,739名で構成比率が3.11%、第2段階が7,653人で13.70%、第3段階は3,113人で5.57%、第4段階が3,020人で5.41%、合計で1万5,525人で27.79%という試算をしております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ
委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 条例審査があるので、軽くいきます。消費税増税が前提なんですけども、この前も消費税が延期されたら、ストップされたらどうなるかっていうことが質疑がありましたけども、もしそうなった場合、
条例っていうのは、今、今回改正がかかりますよね。どうなるかわからないけど、でも消費税がまたストップした場合、その
条例はまた改定されるんですか、もとのこのままになるんですか、その辺を1点お聞きしたい。
それとあと、これは消費税が5%から8%になったときも同様にありましたよね。それに今回10%になるに当たって、それに加えられるわけですよね。そうすると、
介護保険料は、再来年改定の時期になりますよね。そうすると、今回の減額っていうか、それと
平成27年度から始まってるのはあわせた形で、
介護保険料の改定に当たっては検討という形になるのでしょうか、その点お聞きしたいと思います。
○伊藤
介護保険課長 2点の御質問でございますが、1点目でございます。こちらはそもそも趣旨といたしまして、消費税増税分で公費を投入するという前提で対応しておりますので、もし消費税の10%への引き上げということがなければ、公費を投入できませんので、変更はいたしません。
もう1点、保険料の検討でございますが、こちらにつきましても、今回の消費税率の引き上げの予定等の状況はございますが、そういった状況も含めまして、最終的には第8期の
介護保険料の検討をしていくものというふうに考えているところでございます。
○
石川委員 最初のところの答弁なんだけども、消費税増税しなかったら、しませんっておっしゃったっていうことは、そうすると今この定例会で
条例がかけられて、どういうふうになるかまだわかりませんけども、可決されたら、第1から第4段階っていうのは変わるわけですね。でも、しませんっておっしゃっていることは、そうするとこの
条例を、もし上がらなかったら、また変更するという理解でいいんですか。
○上田
健康福祉部長 ただいまのお尋ねでございますが、既に先ほど御
説明したとおり、経緯で御
説明したとおり、政省令等変わって、変更になっているところが大前提でございます。確かに
介護保険課長がお話し申し上げたように、軽減した分については、公費を投入するというのは大前提ではございますが、新たな国の動きの政省令の改正がない限り、ここの
条例の改正というのを提案し直すとか、そういうのは今のところ考えておりませんので、また国のほうからそういった通知が来たら、それにあわせてこちらのほうでは動きたいと、そのように考えてございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の4番、低
所得者の
介護保険料軽減強化についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)
災害弔慰金の
支給等に関する
法律等の一部改正について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項の5番、
災害弔慰金の
支給等に関する
法律等の一部改正について、
報告を受けます。
○樫本
生活福祉課長 それでは、
災害弔慰金の
支給等に関する
法律等の一部改正について御
説明いたします。
資料をごらん願います。
まず、1の経緯でございます。
第8次地方分権一括法により、
災害弔慰金の
支給等に関する法律が改正されました。これは同法律で定められております災害援護資金の貸し付けについて、その貸付利率が法で3%と固定されていたものを、各自治体の政策判断に基づいて、低い利率で設定できるようにして、被災者支援の充実強化を図ることを目的としたものでございます。
あわせまして、同法律施行令も改正され、災害援護資金に係る貸付条件が緩和されたものでございます。
これらの改正に基づきまして、本区の
条例改正議案の提出を予定しておりますことから、法改正の内容について事前に御
報告するものでございます。
資料の裏面をごらんいただけますでしょうか。
現行の災害援護資金の概要でございます。簡単に御
説明いたします。
(1)の内容等ですが、災害救助法による救助の行われる災害等によりまして被災された世帯主に対して、その生活の立て直しに資するための貸し付けでございます。
(3)では、実施主体は市区町村になります。
(6)では、貸付限度額としまして350万円が上限となっております。
その下、枠内をごらんいただきますと、具体的な申請理由と貸付上限額を記載しております。
①は世帯主の1カ月以上の負傷を理由として、その右の欄をごらんいただきますと、貸付上限150万円でございます。
②家財の3分の1以上の損害を理由として、同じく貸付上限が150万円となります。
①と②の両方に該当する場合、こちらは合わせて250万円が上限ということになっております。
(7)をごらんいただきますと、世帯の所得制限を定めておりまして、世帯人員に応じて表に記載の金額が設定されております。
(8)以降は、貸付条件でございまして、なお、最後の(13)では貸付原資といたしまして、国が3分の2の負担、都が3分の1の負担となっております。
恐れ入りますが、表面にお戻りいただきたいと存じます。
2の主な改正内容でございます。
(1)では、法律の改正でございまして、年3%の固定を、3%以内で各自治体の
条例により定める率とされました。
(2)では、同法律施行令の改正でございまして、①の償還方法では、年賦償還、半年賦償還に月賦償還を加えたものでございます。
②の保証人につきましては、必置義務が撤廃されました。
③では、延滞利率について年5%に引き下げられたものでございます。
(3)は、東日本大震災の対応としての政令が改正されまして、災害援護資金の貸し付けの特例措置の期間を令和2年3月31日まで1年間延長するものでございます。
施行時期は4月1日でございます。
最後に3、本区における対応でございます。
法律等の改正に基づきまして、
目黒区
災害弔慰金の
支給等に関する
条例、また関連しまして、
目黒区水害援護資金貸付
条例、
目黒区応急福祉資金貸付
条例の3本について、第2回定例会に改正議案を提出する予定でございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けますが、こちらの
報告事項も議案審査がありますので、それを踏まえての質疑でお願いします。
○
石川委員 1点なんですけども、要は、市町村の政策判断に基づきって書いてあるんですけども、
条例のところの
資料に、要は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関連法の整備に関する法律によって、ということなんですが、要は基本的には自治体の判断によるっていうことで理解していいんですよね。そうすると、今回、弔慰金っていうのが出されているんですけども、それ以外で、例えば自治体の判断によってっていうものがあるんでしょうか、その点だけちょっとお聞きしたいんですけども。
○樫本
生活福祉課長 自治体の判断によってというところで、まず、法律で年3%を自治体の判断によって低くできますよという形になりました。またそのほかに、自治体の裁量権といたしましては、保証人のあり、なしですね、これを設定できる。必置義務がなくなりましたので、これを自治体の判断によってどうするかというところでございます。
以上でございます。
○
石川委員 今回のは、今回
条例で出されたんですけども、ここの
所管だけじゃなく、例えば自治体の判断によって、新たに改定することができることがあるのかどうか、そこが。難しいですか、素朴にそれだけお聞きしたんですけども。
○上田
健康福祉部長 ただいまのお尋ねでございますが、1の経緯にございますように、第8次地方分権一括法の中では、この判断が加わったのは今回の
災害弔慰金支給等に関する法律だけでございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項5番、
災害弔慰金の
支給等に関する
法律等の一部改正についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、その次、次回の
委員会開催についてですが、次回の
委員会は6月20日木曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の
委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...