ツイート シェア
  1. 目黒区議会 2018-12-12
    平成30年生活福祉委員会(12月12日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年生活福祉委員会(12月12日)                  生活福祉委員会 1 日    時 平成30年12月12日(水)          開会 午前 9時59分          散会 午前10時54分 2 場    所 第二委員会室 3 出席者    委員長   今 井 れい子   副委員長  石 川 恭 子      (8名)委  員  西 崎 つばさ   委  員  鴨志田 リ エ          委  員  いいじま 和 代  委  員  西 村 ち ほ          委  員  宮 澤 宏 行   委  員  たぞえ 麻 友 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         村 田 区民生活部長     (27名)松 原 地域振興課長      白 濱 税務課長          (東部地区サービス事務所長)  (滞納対策課長)          松 下 国保年金課長      小野塚 北部地区サービス事務所長          伊 藤 中央地区サービス事務所長                          関 田 南部地区サービス事務所長          藤 田 西部地区サービス事務所長                          秋 丸 産業経済部長          橿 原 産業経済消費生活課長 竹 内 文化・スポーツ部長          M 下 文化・交流課長     金 元 スポーツ振興課長          佐 藤 オリンピック・パラリンピック推進課長                          上 田 健康福祉部長                          (福祉事務所長)          田 邉 参事(健康福祉計画課長)佐 藤 介護保険課長          千 葉 高齢福祉課長      藤 原 地域ケア推進課長          保 坂 障害福祉課長      樫 本 生活福祉課長          石 原 健康推進部長      島 田 健康推進課長              (保健所長)          大 石 参事(保健予防課長)  手 塚 生活衛生課長          橘   碑文谷保健センター長 6 区議会事務局 児 玉 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 地域振興保健衛生社会福祉及び文化・スポーツ等について   【報告事項】   (1)平成30年第2回東京後期高齢者医療広域連合議会定例会におけ      る議決結果等について                   (資料あり)   (2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について          (資料あり)   (3)区内保育園における細菌性赤痢集団感染の終息について   (資料あり)   (4)地域密着型通所介護事業所の指定について          (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○今井委員長  おはようございます。  生活福祉委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、宮澤委員、たぞえ委員にお願いをいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)平成30年第2回東京後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  それでは、報告事項(1)平成30年第2回東京後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について、お願いいたします。 ○松下国保年金課長  それでは、平成30年第2回東京後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等につきまして御報告申し上げます。  お手元の資料に沿って御説明いたします。  まず、1番の東京後期高齢者医療広域連合長選挙の結果についてでございますが、荒川区長西川太一郎広域連合長が、広域連合長としての2年の任期満了を迎えるに伴いまして、東京後期高齢者医療広域連合長選挙が10月16日に告示されました。そして、候補者が1名であったため、10月30日に開催されました選挙会におきまして、候補者当選人として決定し、東京後期高齢者医療広域連合長西川太一郎荒川区長が就任、再任したものでございます。  任期は、資料に記載のとおり、平成30年11月14日から32年11月13日までの2年間でございます。  続きまして、2番の平成30年第2回東京後期高齢者医療広域連合議会定例会議決結果についてでございます。  定例会は、去る11月26日に開会されてございます。  案件として5件ございまして、広域連合における条例改正専決処分に関する案件の報告及び承認と、平成29年度一般会計及び特別会計決算の認定、それと平成30年度一般会計及び特別会計補正予算第1号の議決についてでございます。  資料の表をごらんいただきまして、議案番号の承認第3号につきましては、条例改正報告及び承認についてでございます。  高額療養費の見直しに伴いまして、高齢者医療の確保に関する法律施行令の改正がございまして、東京後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めまして、平成30年8月13日に専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定に基づきまして議会報告がなされまして、特に質疑もなく、賛成全員で承認されたというものでございます。  次に、議案番号の認定第1号及び認定第2号につきましては、恐れ入りますが、次第の下から裏面にかけてごらんください。平成29年度決算についてでございまして、一般会計及び後期高齢者医療特別会計のおのおの、原案のとおり賛成多数で認定されたものでございます。  また、お手元に平成29年度東京後期高齢者医療広域連合歳入歳出決算書をお配りさせていただいておりますので、こちらにつきましては後ほど御確認いただければと存じます。  恐れ入りますが、次第の2ページにお戻りいただきまして、終わりになりますが、議案第11号及び議案第12号につきましては、平成30年度補正予算(第1号)についてでございまして、議案第11号の一般会計提案趣旨につきましては、資料記載のとおり、平成29年度決算の確定に伴いまして、前年度剰余金の繰り越しや前年度事務費負担金残額特別会計からの繰り入れ等の整理を行うに当たって必要なものでございます。また、議案第12号の後期高齢者医療特別会計につきましては、区市町村・国・都支出金及び支払基金交付金精算等を行いますとともに、精算後、剰余金特別会計調整基金に積み立てるというものでございまして、それぞれ原案どおり賛成全員で可決されてございます。  説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  ございますか。 ○鴨志田委員  今回、後期高齢者医療広域連合長西川荒川区長が再任ということ。2年任期が終わったということですけども、西川区長は今回2度目、前回が初の連合長ということでしょうか。大体どのぐらいのタームで変わっているのかが1点目。  もう一つは、特別会計が350億円余残余ということで、今後、基金に積み立てるということなんですけども、これだけ多くのお金が余っているということは、今後、保険料を下げるとか、そういったような議論をされているのかどうか。  以上2点です。 ○松下国保年金課長  このたび就任いたしました広域連合長荒川区長西川太一郎氏でございますが、西川氏につきましては、平成23年6月からその広域連合長に就任されまして、このたびで5期目ということになるものでございます。  第2点目の剰余金についてでございますが、こちらにつきましては、平成30年度、31年度2年間のサイクルで、保険料率の改定を広域連合の場合は行っておりまして、このたび、剰余金180億円を見込んで、その保険料算定に臨んだということでございます。こちらは、今回、353億円の剰余金が発生したというものでございますが、平成28年度、29年度の2年間のトータルにおいて剰余金が発生したというものでございますので、そちらにつきましては整理をいたしまして、これまでの180億円の剰余金プラス91億円足して276億円を2年間に分けて、平成30年度は135億円を研究費等に使っていくというような活用を予定しているものでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  西川連合長のことはわかりました。5期目ということ、長く務められてる、わかりました。  2点目なんですけども、要するに決算は前年じゃなくて平成27、28年度ということですね。平成27、28年度の剰余金ということで、前年ではないということです。  (「28、29」と呼ぶ者あり) ○鴨志田委員  平成28、29年度と、わかりました。  それで、剰余金は135億円ずつ、平成30年度、31年度に分けて使うということでしょうか。  以上です。 ○松下国保年金課長  剰余金の活用につきましては、ただいま委員から御指摘いただいたとおりでございます。  以上でございます。 ○今井委員長  鴨志田委員質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○石川委員長  済みません、基本的なことだけお聞きしたいんですけども、後期高齢者医療は、2年ごとに保険料の改定が行われますよね。今、2018年度で、来年、2019年度は同じ保険料でいくということだと思うんですが、保険料検討に当たっては、いつごろ後期高齢のところで検討されるのかということが1点。  あと、私たちは後期高齢医療については年齢で別枠にするというこの制度については反対してきましたが、後期高齢者はこれからどんどんふえていくと思うんですけども、今度、保険料検討するに当たって、どのくらい後期高齢者の方がふえてくるのかというか、その予想はどのようにされているのか。まず最初にお聞きします。 ○松下国保年金課長  次期保険料改定検討時期でございますが、こちらは例年どおりといいますか、例年で申し上げれば、大体来年の9月ごろに国のほうから係数が、仮係数という形で示されてございますので、そのあたりから算定案という形で検討、シミュレーションして、幾つか算定案、最終的には最終案という形でお示しをさせていただくという流れになりますが、大体開始の時期としましては9月ごろということで予定してございます。  また、来年度の保険料算定の際の被保険者数の見込みでございますが、ここ最近、被保険者数は、推移を見てみますと、伸びてございます。現在で2万7,000人から8,000人ぐらいの被保険者数がございますので、それがだんだん、75歳を超える方がふえてくるということでございます。ただ、目黒区また広域連合として、来年度どの程度、被保険者数が伸びるかというのはこれから試算をさせていただくという話でございますので、伸びることは間違いないと思いますが、どれぐらいかはこれからということで御容赦いただければと存じます。 ○石川委員長  あと、やっぱり後期高齢者、大体年金暮らしの人が圧倒的に多いわけで、保険料滞納者が出ていると思うんですが、今、目黒区の中で、滞納者あるいは資格証というか取り上げ、預貯金の差し押さえなどはどのようになっているか。その点だけお聞きしたいんですけども。 ○白濱滞納対策課長  ただいまの委員の御質問にお答えさせていただきます。  現年度の滞納でございますが、人数といたしましては766名というように把握してございます。  以上でございます。 ○石川委員長  差し押さえとかその辺は。 ○白濱滞納対策課長  差し押さえにつきましては、数ということか、差し押さえの方法、経過ということでしょうか。  (「数」と呼ぶ者あり) ○白濱滞納対策課長  数でございますね。  現在の差し押さえの件数といたしましては、今のところ25件、差し押さえの実績としてはございます。しかしながら、これは補足でございますが、御承知のとおり、差し押さえは、一度差し押さえをするということでございまして、次に換価という現金化する手続がございます。差し押さえは25件でございますが、換価に至ったものはそのうち8件でございます。  以上でございます。 ○石川委員長  来年度から新たな保険料検討が行われるわけですけども、後期高齢者医療窓口負担は1割あるいは3割ですよね。その中で、報道によると、今、1割、3割ですよね。ところが、2割の負担も出てくるのではないかということを聞いたりしているわけですが、その辺の情報では、例えば保険料検討に当たってはそういうことも入ってくるのかどうか。その点だけ最後にお聞きしたいんですが。 ○松下国保年金課長  ただいま委員から御質問いただきました後期高齢者自己負担割合の関係でございますが、こちらにつきましては、先日の広域連合議会のほうでも質問がございまして、そちらを御紹介いたしますと、現在70歳から74歳について、段階的に実施している自己負担割合の2割への引き上げと同様に、75歳到達後も2割のままとすることに加えて、既に後期高齢者となっている方についても、数年かけて段階的に2割負担に引き上げるという内容となってございます。  この課題につきましてはこれまでも検討がなされまして、平成30年度末に結論を出すという予定でございましたが、経済財政運営と改革の基本方針2018では、団塊世代後期高齢者入りするまでに世代間の公平や制度維持の観点から、後期高齢者窓口負担のあり方について検討するというようなものでして、最近でございますが、12月10日開催の国の経済財政諮問会議からの報告にも、社会保障に関する新たな改革工程表にも掲げられているというような状況でございます。  その辺のところがございますが、この辺の結果が来年度に出るのか出ないのかという方向性が出るのかと。そういうような状況を踏まえながら、当然、算定をしていくという話になろうかと認識してございます。  以上でございます。 ○今井委員長  石川委員長質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、(1)平成30年第2回東京後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について終わります。 ─―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  (2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について、お願いいたします。 ○手塚生活衛生課長  それでは、食品衛生法違反による不利益処分を行いましたので、御報告させていただきます。
     お手元の資料をごらんいただきたいと思います。  本件は、ことし初めてとなります、ノロウイルスによる食中毒による処分でございます。  まず1の事件の探知についてですが、平成30年11月20日に、区内の会社に勤務する方から、目黒保健所に通報がありました。それによりますと、11月15日に、会社の同僚6名で昼食をともにしたところ、そのうち5名が食中毒症状を起こしたとのことでした。  また、同じく11月20日に、川崎市の医療機関からの情報が東京都を経由して目黒保健所に通報がありまして、11月15日の昼に同じ飲食店を利用した高校生グループ3名と、それから11月16日の昼に利用した別の高校生グループ3名の計6名が食中毒症状を発症しているとのことでした。  この通報を受けまして、目黒保健所では直ちに調査を開始したものでございます。  次に、2の調査結果の概要でございますけれども、食中毒症状を発症した患者ですが、早い方で11月16日から、遅い方では11月18日から嘔吐、下痢、発熱等症状を起こしておりまして、喫食から発症まで平均33.1時間ということでした。  次に、喫食状況についてですが、患者について、発症から7日間さかのぼって調べましたところ、共通食は11月15日と16日に当該施設において調理提供した記載の食事以外はございませんでした。  次に、検査結果ですが、施設従業員患者の検便を行いましたところ、従業員2名と患者4名から同じ型のノロウイルスが検出されているとともに、患者症状及び潜伏期間ノロウイルスによるものと一致しておりました。  病因物質は、ノロウイルスということでございます。  原因施設は、記載のとおりでございます。  次に、3の不利益処分についてですが、患者共通食当該施設が提供した食事以外にないこと、患者症状及び潜伏時間がノロウイルスによる食中毒発症状況と一致していること、患者及び施設従業員の検便からノロウイルスが検出されていること、患者を診察した医師から食中毒の届け出があったことなどから、目黒保健所当該飲食店が調理提供した食品による食中毒と断定し、目黒区長食品衛生法違反により、平成30年12月3日から12月5日まで、3日間の営業停止並びに施設食品取り扱い改善命令を行ったものでございます。  なお、ノロウイルスによる食中毒の場合は、通常は営業停止期間7日間とするところですけれども、営業停止処分前に、お店の従業員からノロウイルスが検出された時点からもう既に、11月28日から12月2日まで5日間、自主的に休業しておりますことから、そういった場合は、目黒食品衛生関係不利益処分取扱要綱によりまして、停止日数7日間の3分の2、すなわち4日間までは営業停止日数から減算できることになっておりますため、7日引く4日で3日間の営業停止としたものでございます。  最後に、4の公表ですが、食品衛生法第63条に基づきまして、12月3日から12月9日までの7日間、目黒区ホームページ及び目黒保健所掲示板において公表したものでございます。  ノロウイルスにつきましては、裏面の囲みに解説を記載してございますので、参考にしていただければと存じます。  説明は以上ですが、原因施設名等につきましては、既に公表期間を過ぎておりますので、取り扱いには御注意くださいますようにお願いいたします。  以上です。 ○今井委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○たぞえ委員  ノロウイルスということなんですけども、私もノロウイルス、昔かかったことがあって、結構、嘔吐激しいんですけども、感染力がすごいので、今回上がってきたのが3名と3名ということなんですけど、ほかにもいらっしゃる可能性はあるということなんでしょうか。それとも、本当に局所的にノロウイルスがなぜか食事に混入してしまったと考えるのがいいんでしょうか。  あと、従業員が検便やって、2検体から検出されたとあるんですけれども、従業員自体自覚症状がないということでよろしいんでしょうか。  以上です。 ○手塚生活衛生課長  他に感染した者はないかという1点目なんですけれども、当日、この店に多くの来客がありました。15日に約50名、16日に40名ありましたけれども、ほかに健康被害を訴える苦情等はお店にもそれから保健所にも入ってございませんでした。中には症状を起こして何も言わない方もいるかもしれませんけれども、一応お店だとか保健所に対しては苦情もありませんでした。また、公表もしておりますけども、公表によって私もというような方も今のところ来ていない状況です。  それから、従業員自体症状はなかったのかということですけれども、従業員自体はそういうノロウイルスに感染している症状、体調不良、そういう症状はなかったということで、無症状保菌者という状況だったと考えられます。  以上です。 ○たぞえ委員  ノロウイルスを持っているからといって嘔吐が起きないことってあるんですか。あんまり考えられなくて、その点ちょっと確認です。  あと、防ぐために何をしなきゃいけなかったのか。逆に何を怠っていたのかというのはいかがですか。 ○大石保健予防課長  ノロウイルスに感染したときに嘔吐が必ず起きるかという御質問ですが、嘔吐が起きないこともございます。  以上でございます。 ○手塚生活衛生課長  2点目の何が原因かということですけれども、通常、ノロウイルスというのは2枚貝から感染するケースがありますけれども、この食事の内容からすると、そういうもとの感染源というのはないんですけれども、保菌者が提供する飲食物をさわることによって感染する、二次感染するケースがありますので、この場合、保菌者手洗いが不十分ということから、盛りつけの際だとか副食をつくる際、キャベツの千切りだとか、そういうものを提供する際に手洗いが不十分な手でさわったことによって二次感染したものと考えられます。  以上です。 ○今井委員長  たぞえ委員質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですか。 ○鴨志田委員  裏面、ノロウイルスとはという一番下のところに、消毒用アルコール効果が薄いため、調理器具等消毒には次亜塩素酸ナトリウムの使用が推奨されると。我々よく、消毒用アルコールを病院とかどこか行ったときに、手を洗いますよね。これは余り効果がないということなんでしょうか。石けんで洗ったほうがいいのか。どのように我々は対処したらいいのかお伺いします。 ○大石保健予防課長  ノロウイルスの場合は、ウイルスということもありまして、アルコール効果が余り期待できないと言われておりますので、次亜塩素酸ナトリウム、ピューラックスとか、商品名出してはいけないかもしれませんが、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効であると思われますが、手洗い等に関しましては、石けんで十分、泡立てて、後に流水で十分手洗いをするということが有効と考えられます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  消毒用アルコールが大変普及していますよね。どこにでも置いてあるので、我々結構使うんですけども、じゃ、それで我々が安心できないということでよろしいのでしょうか。  そのほかに、レストランの中でおしぼりが出ますよね。あの辺の効果というのはいかがなんでしょうか。  以上2点です。 ○手塚生活衛生課長  通常、今保健予防課長が申しましたように、手洗いを徹底すれば、ノロウイルス自体、洗い流されるということですけれども、殺菌という形になりますと、やはり次亜塩素酸ソーダ。通常の家庭用台所用漂白剤、これを希釈して、薄めて、まな板だとかそういうものについてはそれで消毒していただくと、効果が。それから、トイレの清掃、消毒などもそういうものを使っていただくと、殺菌ができるというようなことです。  おしぼりについては、汚れを拭き取る、落とすという、手を洗い流すのと同じような感じはありますけれども、完全ではないと考えております。  以上です。 ○鴨志田委員  済みません、最後に。  消毒用アルコールノロウイルスとは関係なく、今大変普及しているんだけども、消毒用アルコール効果というのは、どの程度と考えてよろしいんでしょうか。外に行ったときに結構置いてあるので、どう考えたらよろしいんでしょうか。 ○手塚生活衛生課長  ノロウイルスだというようなことがわかった、今回のようにわかったような後の二次感染防止のためには、次亜塩素酸ソーダを使った消毒等が必要だと思いますけれども、通常はどんな菌とかがあるかわかりませんので、基本的には手洗いを徹底していただくということである程度は防げると思いますので、その上でさらなる……。手洗いを徹底しても、九十何%は汚れが落ちたとしても、数%は残る可能性もありますので、それをさらに完璧にするために、さらに補助的なものとしてアルコール消毒を行えば、完璧にきれいになるんじゃないかなというふうに考えております。  以上です。 ○今井委員長  鴨志田委員質疑を終わります。  ほかによろしいですか。 ○石川委員長  1点だけなんですが、今の質疑聞いて、そうすると、ノロウイルス保菌者というのは、例えばここの中でも、要は発症しないけどいるという認識でいいんですね。そういうことですよね。その辺は。保菌者がいるということですよね。 ○大石保健予防課長  ノロウイルスウイルスですので、保菌者というか、ウイルスを持っている方ということに関して言いますと、絶対にいないとは否定はできないかと思われます。  以上でございます。 ○今井委員長  石川委員長質疑を終わります。  よろしいですか。  (発言する者なし) ○今井委員長  それでは、(2)食品衛生法違反に伴う不利益処分について終わります。 ─―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)区内保育園における細菌性赤痢集団感染の終息について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  (3)区内保育園における細菌性赤痢集団感染の終息について、お願いいたします。 ○大石保健予防課長  それでは私から、区内保育園における細菌性赤痢集団感染の終息について御説明させていただきます。  細菌性赤痢の発生状況、1番でございますが、平成30年10月12日金曜日の1例目の発生届提出から、これまでの感染者数は36名、園児28名、園職員4名、園児保護者4名であり、重症者は確認されておりません。  また、平成30年11月4日日曜日の発生届を最後に、新たな発生届の提出はなく、全ての感染者は回復しております。  2番、終息の判断でございます。  細菌性赤痢集団感染の終息について、外部有識者等(感染症の専門医、目黒区医師会、東京都)の助言をいただき、目黒保健所細菌性赤痢潜伏期間等を考慮して、12月4日火曜日中に新たな発生届の提出がなければ、次の2つの要件により終息と判断することといたしました。  (1)といたしまして、新たな感染者が確認されずに30日間経過すること。  (2)といたしまして、菌の陰性確認が終了してから2週間経過することでございます。  3番、終息の公表等についてでございますが、平成30年12月5日水曜日に開催した危機管理会議において終息を確認し、報道発表するとともに、区公式ホームページで公表いたしました。あわせて、注意喚起を行った区内各施設管理者等に情報提供することといたしました。  以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。  質疑を受けます。 ○宮澤委員  赤痢ですよね。赤痢、集団感染が終息したということの報告を受けているわけですけども、何点かちょっと確認をさせていただきたいと思います。  終息の判断のところで、外部の有識者ということで専門医と、こういう形で書いてあるんですけど、実際に具体的にどういう方々なのか、どういう立場の方々なのかということを1点目伺いたいと思います。  あと、助言をいただいたということですけども、これはどのような形といいますか、何か会議体をもってそういう助言を受けるようなものがあったのか、そういうことではないのか。助言を受けたというその状況がわかれば伺いたいと思います。  2点お願いします。 ○大石保健予防課長  まず1点目の御質問ですが、外部の有識者ですが、東京都保健医療公社荏原病院副院長、また目黒区医師会副会長及び理事、医師会からは2名来ていただいております。そして東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課長でございます。  なお、東京都保健医療公社荏原病院副院長は、日本感染症学会、感染症の専門医及び指導医の認定資格をお持ちの医師でございます。  2点目の御質問ですが、11月30日金曜日、夜の7時半から目黒保健所に集まっていただきまして、御意見をいただいております。  以上でございます。 ○宮澤委員  有識者の方々が感染症の専門医であるということはわかりました。また、会議体といいますか、保健所に集まってということもわかりました。  今度2つ目、終息に至った判断をされていると思うんですけども、その終息に関する根拠というものをもう少し詳しく、わかるようだったら伺いたいと思います。  あと、2つの要件により終息と判断したと書いてあるわけですけども、これは感染症予防法という法律があると思うんですけども、そういう法律にのっとっている要件として受けとめてよろしいのでしょうか。その2点伺いたいと思います。 ○大石保健予防課長  まず1点目の御質問、終息の根拠でございますが、細菌性赤痢の最大潜伏期間が5日間であること、また、ごくまれではあるものの、抗菌薬による治療を行っても、発症後30日程度は再排菌の可能性があることを考慮いたしまして、全ての感染者の菌の陰性確認が終了してから2週間経過すること、及び、新たな感染者が11月4日以降確認されずに30日間経過することにより終息と判断することといたしました。  2点目の御質問、感染症予防法と法律に規定した要件なのかということでございますが、感染症予防法と法律や政省令に規定されているものではございません。疾病や対象集団など、個別の感染症の状況に応じて検討されることとなります。  以上でございます。 ○宮澤委員  では、最後に伺いますけども、今回は集団感染というものがここで終息をしたというふうに判断をされているわけですけども、感染症の対策についてはさまざま報告を受けている中で質疑もあったかと思います。そういった危機管理のあり方、そういうものも含めて、多分、今回こういうことが起こった部分に対して、感染のこともそうですけども、危機管理の部分に関して、総括といいますか、まとめを多分されていくと思います。それでさまざま検証されていくと思うんですけども、そういったことをしていっていただきたいと思うんですけど、していく考えを持っているのか。終息したからこれで一応、この件については一段落となるのか。そこら辺の考えを1点聞きたいのと、あとまた、そういった検証をされるのであれば、後日、議会への報告をしていただきたいとは思うんですけど、そこら辺のことはどのように思われているのか伺いたいと思います。 ○大石保健予防課長  まず1点目の御質問ですが、区としての検証を危機管理会議で行うこととなっております。  なお、昨日、12月11日ですが、主な関係部局で今後の検証の進め方について整理を始めておりまして、今後、具体的な検証を進めていくこととしております。  また、感染症の対応については、保健所で検証を行うことになっております。  2点目の御質問、議会への報告に関してですが、検証終了後、報告する予定となっております。  以上でございます。 ○今井委員長  宮澤委員質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○いいじま委員  1点だけ。  今回、細菌性赤痢集団感染が二度と同じことが起きないように、保育園等で改善等、変更した点があったら、その点だけ教えていただければ。 ○大石保健予防課長  やはり保育園の中で万が一感染症があったとしても、広がらないようにする。特に細菌性赤痢の場合は、便の処理をしっかり行う、あるいは排便後の手洗いをしっかり行う、しっかりさせる、そういったことが非常に重要になるところでございますので、私が知っている範囲では、1つは手洗い後の手拭いをペーパータオルの形に、つまり使い捨ての形にしたと聞いてございます。  それからまた、手洗い後に自動的に出てくる石けんというか泡状の石けんを用意したと。そのようなことも聞いておりまして、今回の教訓を踏まえまして保育園のほうも対応していっていると聞いております。  以上でございます。 ○今井委員長  いいじま委員質疑を終わります。  ほかに。 ○鴨志田委員  今回の細菌性赤痢に伴う検証については一般質問でしたところなので、検証結果、報告を待つところですけども、他区でも細菌性赤痢が幼稚園で発症しましたよね。東京都のほうは注意喚起を行うというようなことだったんですけれども、目黒に続いてすぐに23区内にある幼稚園でということで、はしかも流行しているということで注意喚起を行っているということなんですけども、両方とも、目黒区もそこの区も原因がわからないという状況です。となると、目黒区だって、ほかの地域で発症する可能性もなきにしもあらずですから、今回、改善点はペーパータオルにしたとか泡状の石けんにしたとか、これ、全施設に、特に子どもたち、小さい子どもたちがいるところに、全施設に注意喚起を行って、今回改善したこと、便の処理とかそのほかペーパータオルのことを情報提供して、二度と起こらない、感染を防ぐようなことを保健所のほうから通告なり指導すべきだと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○大石保健予防課長  委員御指摘のとおり、感染症対策を考える場合、保育園内での感染拡大を防ぐため、保育園等の施設職員が感染拡大防止に必要な知識や考え方を有することが重要であると考えております。今後、感染症対策を現場で担当している看護師、保育士等、また園長など施設の責任者に感染拡大防止について周知してまいりたいと考えております。  以上でございます。
    鴨志田委員  園のほうで説明会が行われて、保護者も参加したということですけども、保護者の理解不足もあったという話も聞いていますので、園の関係者だけじゃなくて保護者のほうにも、目黒で話題になったわけですから、このように改善を行ったとか、もっと注意を喚起するようなことを保護者に対しても行うべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。 ○大石保健予防課長  園が行うことと区が行うこと両方があるかと思いますが、園独自でやったことに関しましては、今回園のほうから周知すべき話かと思いますが、目黒区全体の保護者に周知していくということに関しましては、方法を考えながら、どういう形で周知していったらいいのかということに関しては、検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○鴨志田委員  他区でもすぐに発生して、原因が両方ともわからないという状況ですから、それこそもうちょっと危機意識を持って、園は園はじゃなくて、保健所がちゃんと指導していくと考えるんじゃなくて、これからやっていくという意気込みが必要だと思うんですけど、いかがでしょう。 ○石原保健所長  保育園関係者にとどまらず、区民全体への感染症に関する啓発活動については、最も迅速に対応できるのはホームページ、区の公式ホームページ等を通じての啓発になろうかと思います。これからノロウイルスやまた季節性インフルエンザの流行が懸念される時期になっておりますので、区民全体へ事細かな啓発が行き渡るかというところは、十分効果的な方法について検証したいと思いますけれども、早速、この時期を捉えて、区民全体への周知、啓発活動ということを進めてまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○鴨志田委員  これに関係してなんですけども、ペーパータオルに変えたということなんですけども、私はペーパータオルは使わないで、普通のタオルで手を拭いているんです。ペーパータオルのほうが有効だということでしょうか。その1点お伺いします。 ○大石保健予防課長  通常、個人で使う場合に関しては、ペーパータオルでも、個人の持っているタオルでも、それは全く問題ないかと思います。ただ、集団で暮らしているときに、ほかの子が使ったタオルを間違って使ってしまったりとかいうようなことが起こると、1人のお子さんが使って、そのお子さんが感染症に感染していたとして、手洗いでタオルを使って、別のお子さんが間違ってそのお子さんのタオルを使ってしまったりすると、そこから感染が拡大していくということになりますので、集団生活の場においては、ペーパータオルというのは使い捨てですのでそういったおそれがありませんので、有効かと考えております。 ○今井委員長  鴨志田委員質疑を終わります。 ○たぞえ委員  ペーパータオルのことをまた引き続きなんですけど、私、ペーパータオルがもう当然主流だと思っていたので、ちょっと驚きです。今の前の質疑の中でもあったように、輪っかをつけたタオルを引っかけるというのはだんだんなくなっていって。不思議ですよね、ほんと。自分の子じゃない子どもの名前が書いてあるタオルとかズボンとか、結構、保育園入ってくるんですよね。ほんと私、3人子ども育てている中で、1人目は輪っかをつけたタオル持っていってましたけど、下の子になればなるほど、どんどんペーパータオルに切りかわっていて、そこは保育園、各法人、事業者の意識の違いなのかなと思うんですけど、保健所が保育のほうにどうかかわるかというのはいろいろあるかと思うんですけど、そこは遠慮せずにぐいぐい、感染症予防という観点とかから言っていってほしいんですね。それは保育園に限らず、保護者という観点よりは区内にある集団生活を行っている施設、いろいろあると思うので、そちらに対してもどう今回の反省が生きてくるのかというのをちょっと御検討いただきたいなと思うんですが、いかがでしょうかというのが1点目。  まずそれで。 ○大石保健予防課長  ペーパータオルに関しましては、そのほうが望ましいのは確かでございますので、強制力はないかと思われますが、保健所の立場としてはぜひ言っていきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○石原保健所長  今回の対応につきましては、子育て支援部、特に保育課と連携して対応してまいりました。あすも保育課主催の乳幼児を預かる施設の方たちに対しての研修を、保健所の職員が講師となって開催するということもあります。ただ、ペーパータオルについては、経費もかかるというところもありますので、それぞれ保育園等の判断になりますが、保健所の考え方を十分に子育て支援部にも伝え、また研修会等を通じてその関係者に周知してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○たぞえ委員  はい、わかりました。  1個、質問しようとしたこと思い出したんですけど、感染症に関連して、最近、風疹の話題よく見かけるんですけど、他区だともう、少し前、葛飾区とか言ったんですけど、区報で風疹のことを、要は皆さん風疹にならないように予防接種受けましょうとか。でも、目黒区でもこれから始める検討はされていると思うんですけど、風疹の予防接種拡大とかいろいろ、他区は先駆けてやっているし、懸念するのって、風疹が拡大して、妊娠されてる方にうつったときに本当に悲しいので。目黒区って、感染症に関することを、庁内にいると、いろいろ取り組んでいただいているなというのはわかるんですけども、発信とかが少ないのかなというのはそのとき感じたんですけれども、いかがでしょうか。 ○大石保健予防課長  風疹流行後に区報への掲載も。区報は、最初、年間の予定が決まっている中で、掲載するのがなかなか。お願いしまして、昨年恐らく、私の記憶で11月だったと思いますが、少し掲載させていただいておりますし、また今後も、対象を現在よりも拡大させていくということに関しまして、広報等で啓発してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○今井委員長  たぞえ委員質疑を終わります。  ほかにございますか。よろしいですか。  (発言する者なし) ○今井委員長  それでは、(3)区内保育園における細菌性赤痢集団感染の終息について終わります。 ─―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)地域密着型通所介護事業所の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  (4)地域密着型通所介護事業所の指定について、お願いいたします。 ○佐藤介護保険課長  それでは、地域密着型通所介護事業所の指定について御説明いたします。  今回、指定の御報告をさせていただくのは、株式会社CLOVERが運営する地域密着型通所介護事業所、デイサービスクローバー学芸大学でございます。  地域密着型通所介護とは、利用定員18名以下で、事業者名にもございますが、いわゆるデイサービスを提供するものでございます。  住所は、目黒区中町一丁目25番22号。こちら、以前、清水実習所があった場所であると伺っております。  利用定員、一度にサービスを提供する最大の人数としては10名。主にサービスを提供する機能訓練室などの面積は94.82平方メートルとなっております。  営業日等については記載のとおりでございまして、木曜日から月曜日までの週5日、火・水曜日が定休日とのことでございます。時間帯としては、日中1日単位のサービス提供となります。  サービスの特色として、御利用の方が自分でできることは自分でしていただくことで、今ある機能の維持、改善を図っていくというふうに聞いてございます。  御利用の方が主に過ごされる機能訓練室兼居間・食堂の様子としては、木製の丸テーブルと椅子のセットがありまして、さらに対面式の厨房もあると。そういった様子でございます。  また、補足として申し上げますと、この事業者、株式会社CLOVERでございますが、この建物2階に別途、障害のある児童・生徒向けのサービスである放課後等デイサービスの事業所を開業する予定であると聞いております。  本区の指定基準と照合したところ、職員体制や設備面、非常災害対策など、適合することを確認しております。  また、この地域密着型通所介護など、地域密着型サービスの事業者を指定する際には、介護保険法の規定に基づき、介護保険の被保険者その他関係者からの意見を反映させるよう努めなければならないとされております。そのため、去る12月6日に学識経験者や被保険者などから構成する地域包括ケアに係る推進委員会に協議し、了承をいただいております。ついては、平成31年1月1日から6年間の指定を行うものでございます。  資料の記載は、現時点での元号で行っております。  簡単ですが、私からの説明は以上でございます。 ○今井委員長  説明が終わりました。  質疑を受けます。  よろしいですか。 ○鴨志田委員  こちら、営業日が木曜日から月曜日となっていて、火曜日と水曜日がお休みと。これ、特異な例なんでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  私としても事例としては初めて拝見しますが、土曜日、日曜日も御利用の方、御希望の方もいらっしゃるので、一定、そういった方向けには適合しているのかなと考えているところでございます。  以上でございます。 ○今井委員長  鴨志田委員質疑を終わります。 ○石川委員長  これ、協議して6年間ということですけれども、その6年後にはまた協議するということなんですか。例えば問題が起こらなければ、基本的にはその6年、6年でやっていって、例えば半永久的にという考えでいいのかどうか。その辺ちょっとどうなんですか。 ○佐藤介護保険課長  まず協議に関してでございますが、基本的には、新設の場合のみに協議を行っておりまして、更新の場合には、更新の申請に関して私どもで審査をいたしまして、問題がなければ認めると。そういった手続を踏んでおります。  それから、問題がなければという点に関してでございますが、所管事項が健康福祉計画課になりますが、一定の期間を置いて指導検査というものを行っておりまして、その妥当性を担保しているものでございます。  以上でございます。 ○石川委員長  更新の場合も、やはり期間は設けるんですか。例えば今は新設だから6年間ということですが、6年間過ぎて更新のときは、そこで継続的にもう大丈夫ですよというのか、やはり期間を設けるのか、そういうのはどうなっているんでしょうか。 ○佐藤介護保険課長  更新の場合も同様に6年間ということで考えております。  以上でございます。 ○今井委員長  石川委員長質疑を終わります。  ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井委員長  それでは、(4)地域密着型通所介護事業所の指定について終わります。 ─――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――今井委員長  その他、次回の委員会の開催は、平成31年1月9日水曜日の10時からです。よろしくお願いいたします。  それでは、生活福祉委員会を散会いたします。...