お手元の
資料をごらんいただきたいと思います。
本件は、ことし初めてとなります、
ノロウイルスによる
食中毒による処分でございます。
まず1の事件の探知についてですが、
平成30年11月20日に、区内の会社に勤務する方から、
目黒区
保健所に通報がありました。それによりますと、11月15日に、会社の同僚6名で昼食をともにしたところ、そのうち5名が
食中毒症状を起こしたとのことでした。
また、同じく11月20日に、川崎市の
医療機関からの情報が
東京都を経由して
目黒区
保健所に通報がありまして、11月15日の昼に同じ
飲食店を利用した
高校生の
グループ3名と、それから11月16日の昼に利用した別の
高校生の
グループ3名の計6名が
食中毒症状を発症しているとのことでした。
この通報を受けまして、
目黒区
保健所では直ちに調査を開始したものでございます。
次に、2の調査結果の概要でございますけれども、
食中毒症状を発症した
患者ですが、早い方で11月16日から、遅い方では11月18日から
嘔吐、下痢、
発熱等の
症状を起こしておりまして、喫食から発症まで平均33.1時間ということでした。
次に、
喫食状況についてですが、
患者について、発症から7日間さかのぼって調べましたところ、
共通食は11月15日と16日に
当該施設において調理提供した記載の食事以外はございませんでした。
次に、検査結果ですが、
施設の
従業員と
患者の検便を行いましたところ、
従業員2名と
患者4名から同じ型の
ノロウイルスが検出されているとともに、
患者の
症状及び
潜伏期間が
ノロウイルスによるものと一致しておりました。
病因物質は、
ノロウイルスということでございます。
原因施設は、記載のとおりでございます。
次に、3の
不利益処分についてですが、
患者の
共通食は
当該施設が提供した食事以外にないこと、
患者の
症状及び潜伏時間が
ノロウイルスによる
食中毒の
発症状況と一致していること、
患者及び
施設の
従業員の検便から
ノロウイルスが検出されていること、
患者を診察した医師から
食中毒の届け出があったことなどから、
目黒区
保健所は
当該飲食店が調理提供した
食品による
食中毒と断定し、
目黒区長は
食品衛生法違反により、
平成30年12月3日から12月5日まで、3日間の
営業停止並びに
施設、
食品の
取り扱い改善命令を行ったものでございます。
なお、
ノロウイルスによる
食中毒の場合は、通常は
営業停止期間7日間とするところですけれども、
営業停止処分前に、お店の
従業員から
ノロウイルスが検出された時点からもう既に、11月28日から12月2日まで5日間、自主的に休業しておりますことから、そういった場合は、
目黒区
食品衛生関係不利益処分取扱要綱によりまして、
停止日数7日間の3分の2、すなわち4日間までは
営業停止日数から減算できることになっておりますため、7日引く4日で3日間の
営業停止としたものでございます。
最後に、4の公表ですが、
食品衛生法第63条に基づきまして、12月3日から12月9日までの7日間、
目黒区ホームページ及び
目黒区
保健所掲示板において公表したものでございます。
ノロウイルスにつきましては、裏面の囲みに解説を記載してございますので、参考にしていただければと存じます。
説明は以上ですが、
原因施設名等につきましては、既に
公表期間を過ぎておりますので、
取り扱いには御注意くださいますようにお願いいたします。
以上です。
○
今井委員長 説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
○たぞえ
委員 ノロウイルスということなんですけども、私も
ノロウイルス、昔かかったことがあって、結構、
嘔吐激しいんですけども、
感染力がすごいので、今回上がってきたのが3名と3名ということなんですけど、ほかにもいらっしゃる
可能性はあるということなんでしょうか。それとも、本当に局所的に
ノロウイルスがなぜか食事に混入してしまったと考えるのがいいんでしょうか。
あと、
従業員が検便やって、2検体から検出されたとあるんですけれども、
従業員自体は
自覚症状がないということでよろしいんでしょうか。
以上です。
○
手塚生活衛生課長 他に感染した者はないかという1点目なんですけれども、当日、この店に多くの来客がありました。15日に約50名、16日に40名ありましたけれども、ほかに
健康被害を訴える
苦情等はお店にもそれから
保健所にも入ってございませんでした。中には
症状を起こして何も言わない方もいるかもしれませんけれども、一応お店だとか
保健所に対しては苦情もありませんでした。また、公表もしておりますけども、公表によって私もというような方も今のところ来ていない
状況です。
それから、
従業員自体の
症状はなかったのかということですけれども、
従業員自体はそういう
ノロウイルスに感染している
症状、体調不良、そういう
症状はなかったということで、無
症状保菌者という
状況だったと考えられます。
以上です。
○たぞえ
委員 ノロウイルスを持っているからといって
嘔吐が起きないことってあるんですか。あんまり考えられなくて、その点ちょっと確認です。
あと、防ぐために何をしなきゃいけなかったのか。逆に何を怠っていたのかというのはいかがですか。
○
大石保健予防課長 ノロウイルスに感染したときに
嘔吐が必ず起きるかという御質問ですが、
嘔吐が起きないこともございます。
以上でございます。
○
手塚生活衛生課長 2点目の何が原因かということですけれども、通常、
ノロウイルスというのは2枚貝から感染する
ケースがありますけれども、この食事の内容からすると、そういうもとの
感染源というのはないんですけれども、
保菌者が提供する
飲食物をさわることによって感染する、二次感染する
ケースがありますので、この場合、
保菌者の
手洗いが不十分ということから、盛りつけの際だとか副食をつくる際、キャベツの千切りだとか、そういうものを提供する際に
手洗いが不十分な手でさわったことによって二次感染したものと考えられます。
以上です。
○
今井委員長 たぞえ
委員の
質疑を終わります。
ほかにございますか。よろしいですか。
○
鴨志田委員 裏面、
ノロウイルスとはという一番下のところに、
消毒用アルコールの
効果が薄いため、
調理器具等の
消毒には
次亜塩素酸ナトリウムの使用が推奨されると。我々よく、
消毒用アルコールを病院とかどこか行ったときに、手を洗いますよね。これは余り
効果がないということなんでしょうか。
石けんで洗ったほうがいいのか。どのように我々は対処したらいいのかお伺いします。
○
大石保健予防課長 ノロウイルスの場合は、
ウイルスということもありまして、
アルコールの
効果が余り期待できないと言われておりますので、
次亜塩素酸ナトリウム、ピューラックスとか、商品名出してはいけないかもしれませんが、
次亜塩素酸ナトリウムによる
消毒が有効であると思われますが、
手洗い等に関しましては、
石けんで十分、泡立てて、後に流水で
十分手洗いをするということが有効と考えられます。
以上でございます。
○
鴨志田委員 消毒用アルコールが大変普及していますよね。どこにでも置いてあるので、我々結構使うんですけども、じゃ、それで我々が安心できないということでよろしいのでしょうか。
そのほかに、レストランの中でおしぼりが出ますよね。あの辺の
効果というのはいかがなんでしょうか。
以上2点です。
○
手塚生活衛生課長 通常、今
保健予防課長が申しましたように、
手洗いを徹底すれば、
ノロウイルス自体、洗い流されるということですけれども、殺菌という形になりますと、やはり
次亜塩素酸ソーダ。通常の
家庭用の
台所用の
漂白剤、これを希釈して、薄めて、まな板だとかそういうものについてはそれで
消毒していただくと、
効果が。それから、トイレの清掃、
消毒などもそういうものを使っていただくと、殺菌ができるというようなことです。
おしぼりについては、汚れを拭き取る、落とすという、手を洗い流すのと同じような感じはありますけれども、完全ではないと考えております。
以上です。
○
鴨志田委員 済みません、最後に。
消毒用アルコール、
ノロウイルスとは関係なく、今大変普及しているんだけども、
消毒用アルコールの
効果というのは、どの程度と考えてよろしいんでしょうか。外に行ったときに結構置いてあるので、どう考えたらよろしいんでしょうか。
○
手塚生活衛生課長 ノロウイルスだというようなことがわかった、今回のようにわかったような後の二次
感染防止のためには、
次亜塩素酸ソーダを使った
消毒等が必要だと思いますけれども、通常はどんな菌とかがあるかわかりませんので、基本的には
手洗いを徹底していただくということである程度は防げると思いますので、その上でさらなる……。
手洗いを徹底しても、九十何%は汚れが落ちたとしても、数%は残る
可能性もありますので、それをさらに完璧にするために、さらに補助的なものとして
アルコールの
消毒を行えば、完璧にきれいになるんじゃないかなというふうに考えております。
以上です。
○
今井委員長 鴨志田委員の
質疑を終わります。
ほかによろしいですか。
○
石川副
委員長 1点だけなんですが、今の
質疑聞いて、そうすると、
ノロウイルスの
保菌者というのは、例えばここの中でも、要は発症しないけどいるという認識でいいんですね。そういうことですよね。その辺は。
保菌者がいるということですよね。
○
大石保健予防課長 ノロウイルス、
ウイルスですので、
保菌者というか、
ウイルスを持っている方ということに関して言いますと、絶対にいないとは否定はできないかと思われます。
以上でございます。
○
今井委員長 石川副
委員長の
質疑を終わります。
よろしいですか。
(発言する者なし)
○
今井委員長 それでは、(2)
食品衛生法違反に伴う
不利益処分について終わります。
─―
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
区内保育園における
細菌性赤痢の
集団感染の終息について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 (3)
区内保育園における
細菌性赤痢の
集団感染の終息について、お願いいたします。
○
大石保健予防課長 それでは私から、
区内保育園における
細菌性赤痢の
集団感染の終息について御
説明させていただきます。
細菌性赤痢の発生
状況、1番でございますが、
平成30年10月12日金曜日の1例目の発生届提出から、これまでの感染者数は36名、園児28名、園職員4名、園児保護者4名であり、重症者は確認されておりません。
また、
平成30年11月4日日曜日の発生届を最後に、新たな発生届の提出はなく、全ての感染者は回復しております。
2番、終息の判断でございます。
細菌性赤痢の
集団感染の終息について、外部有識者等(感染症の専門医、
目黒区医師会、
東京都)の助言をいただき、
目黒区
保健所は
細菌性赤痢の
潜伏期間等を考慮して、12月4日火曜日中に新たな発生届の提出がなければ、次の2つの要件により終息と判断することといたしました。
(1)といたしまして、新たな感染者が確認されずに30日間経過すること。
(2)といたしまして、菌の陰性確認が終了してから2週間経過することでございます。
3番、終息の公表等についてでございますが、
平成30年12月5日水曜日に開催した危機管理会議において終息を確認し、報道発表するとともに、区公式ホームページで公表いたしました。あわせて、注意喚起を行った区内各
施設管理者等に情報提供することといたしました。
以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりました。
質疑を受けます。
○
宮澤委員 赤痢ですよね。赤痢、
集団感染が終息したということの
報告を受けているわけですけども、何点かちょっと確認をさせていただきたいと思います。
終息の判断のところで、外部の有識者ということで専門医と、こういう形で書いてあるんですけど、実際に具体的にどういう方々なのか、どういう立場の方々なのかということを1点目伺いたいと思います。
あと、助言をいただいたということですけども、これはどのような形といいますか、何か会議体をもってそういう助言を受けるようなものがあったのか、そういうことではないのか。助言を受けたというその
状況がわかれば伺いたいと思います。
2点お願いします。
○
大石保健予防課長 まず1点目の御質問ですが、外部の有識者ですが、
東京都保健
医療公社荏原病院副院長、また
目黒区医師会副会長及び理事、医師会からは2名来ていただいております。そして
東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課長でございます。
なお、
東京都保健
医療公社荏原病院副院長は、日本感染症学会、感染症の専門医及び指導医の認定資格をお持ちの医師でございます。
2点目の御質問ですが、11月30日金曜日、夜の7時半から
目黒区
保健所に集まっていただきまして、御意見をいただいております。
以上でございます。
○
宮澤委員 有識者の方々が感染症の専門医であるということはわかりました。また、会議体といいますか、
保健所に集まってということもわかりました。
今度2つ目、終息に至った判断をされていると思うんですけども、その終息に関する根拠というものをもう少し詳しく、わかるようだったら伺いたいと思います。
あと、2つの要件により終息と判断したと書いてあるわけですけども、これは感染症予防法という法律があると思うんですけども、そういう法律にのっとっている要件として受けとめてよろしいのでしょうか。その2点伺いたいと思います。
○
大石保健予防課長 まず1点目の御質問、終息の根拠でございますが、
細菌性赤痢の最大
潜伏期間が5日間であること、また、ごくまれではあるものの、抗菌薬による治療を行っても、発症後30日程度は再排菌の
可能性があることを考慮いたしまして、全ての感染者の菌の陰性確認が終了してから2週間経過すること、及び、新たな感染者が11月4日以降確認されずに30日間経過することにより終息と判断することといたしました。
2点目の御質問、感染症予防法と法律に規定した要件なのかということでございますが、感染症予防法と法律や政省令に規定されているものではございません。疾病や対象集団など、個別の感染症の
状況に応じて
検討されることとなります。
以上でございます。
○
宮澤委員 では、最後に伺いますけども、今回は
集団感染というものがここで終息をしたというふうに判断をされているわけですけども、感染症の対策についてはさまざま
報告を受けている中で
質疑もあったかと思います。そういった危機管理のあり方、そういうものも含めて、多分、今回こういうことが起こった部分に対して、感染のこともそうですけども、危機管理の部分に関して、総括といいますか、まとめを多分されていくと思います。それでさまざま検証されていくと思うんですけども、そういったことをしていっていただきたいと思うんですけど、していく考えを持っているのか。終息したからこれで一応、この件については一段落となるのか。そこら辺の考えを1点聞きたいのと、あとまた、そういった検証をされるのであれば、後日、
議会への
報告をしていただきたいとは思うんですけど、そこら辺のことはどのように思われているのか伺いたいと思います。
○
大石保健予防課長 まず1点目の御質問ですが、区としての検証を危機管理会議で行うこととなっております。
なお、昨日、12月11日ですが、主な関係部局で今後の検証の進め方について整理を始めておりまして、今後、具体的な検証を進めていくこととしております。
また、感染症の対応については、
保健所で検証を行うことになっております。
2点目の御質問、
議会への
報告に関してですが、検証終了後、
報告する予定となっております。
以上でございます。
○
今井委員長 宮澤委員の
質疑を終わります。
ほかにございますか。
○いいじま
委員 1点だけ。
今回、
細菌性赤痢の
集団感染が二度と同じことが起きないように、保育園等で改善等、変更した点があったら、その点だけ教えていただければ。
○
大石保健予防課長 やはり保育園の中で万が一感染症があったとしても、広がらないようにする。特に
細菌性赤痢の場合は、便の処理をしっかり行う、あるいは排便後の
手洗いをしっかり行う、しっかりさせる、そういったことが非常に重要になるところでございますので、私が知っている範囲では、1つは
手洗い後の手拭いをペーパータオルの形に、つまり使い捨ての形にしたと聞いてございます。
それからまた、
手洗い後に自動的に出てくる
石けんというか泡状の
石けんを用意したと。そのようなことも聞いておりまして、今回の教訓を踏まえまして保育園のほうも対応していっていると聞いております。
以上でございます。
○
今井委員長 いいじま
委員の
質疑を終わります。
ほかに。
○
鴨志田委員 今回の
細菌性赤痢に伴う検証については一般質問でしたところなので、検証結果、
報告を待つところですけども、他区でも
細菌性赤痢が幼稚園で発症しましたよね。
東京都のほうは注意喚起を行うというようなことだったんですけれども、
目黒に続いてすぐに23区内にある幼稚園でということで、はしかも流行しているということで注意喚起を行っているということなんですけども、両方とも、
目黒区もそこの区も原因がわからないという
状況です。となると、
目黒区だって、ほかの地域で発症する
可能性もなきにしもあらずですから、今回、改善点はペーパータオルにしたとか泡状の
石けんにしたとか、これ、全
施設に、特に子どもたち、小さい子どもたちがいるところに、全
施設に注意喚起を行って、今回改善したこと、便の処理とかそのほかペーパータオルのことを情報提供して、二度と起こらない、感染を防ぐようなことを
保健所のほうから通告なり指導すべきだと思うんですけども、いかがでしょうか。
○
大石保健予防課長 委員御指摘のとおり、感染症対策を考える場合、保育園内での感染拡大を防ぐため、保育園等の
施設職員が感染拡大防止に必要な知識や考え方を有することが重要であると考えております。今後、感染症対策を現場で担当している看護師、保育士等、また園長など
施設の責任者に感染拡大防止について周知してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
鴨志田委員 園のほうで
説明会が行われて、保護者も参加したということですけども、保護者の理解不足もあったという話も聞いていますので、園の関係者だけじゃなくて保護者のほうにも、
目黒で話題になったわけですから、このように改善を行ったとか、もっと注意を喚起するようなことを保護者に対しても行うべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。
○
大石保健予防課長 園が行うことと区が行うこと両方があるかと思いますが、園独自でやったことに関しましては、今回園のほうから周知すべき話かと思いますが、
目黒区全体の保護者に周知していくということに関しましては、方法を考えながら、どういう形で周知していったらいいのかということに関しては、
検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
鴨志田委員 他区でもすぐに発生して、原因が両方ともわからないという
状況ですから、それこそもうちょっと危機意識を持って、園は園はじゃなくて、
保健所がちゃんと指導していくと考えるんじゃなくて、これからやっていくという意気込みが必要だと思うんですけど、いかがでしょう。
○石原
保健所長 保育園関係者にとどまらず、区民全体への感染症に関する啓発活動については、最も迅速に対応できるのはホームページ、区の公式ホームページ等を通じての啓発になろうかと思います。これから
ノロウイルスやまた季節性インフルエンザの流行が懸念される時期になっておりますので、区民全体へ事細かな啓発が行き渡るかというところは、十分
効果的な方法について検証したいと思いますけれども、早速、この時期を捉えて、区民全体への周知、啓発活動ということを進めてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○
鴨志田委員 これに関係してなんですけども、ペーパータオルに変えたということなんですけども、私はペーパータオルは使わないで、普通のタオルで手を拭いているんです。ペーパータオルのほうが有効だということでしょうか。その1点お伺いします。
○
大石保健予防課長 通常、個人で使う場合に関しては、ペーパータオルでも、個人の持っているタオルでも、それは全く問題ないかと思います。ただ、集団で暮らしているときに、ほかの子が使ったタオルを間違って使ってしまったりとかいうようなことが起こると、1人のお子さんが使って、そのお子さんが感染症に感染していたとして、
手洗いでタオルを使って、別のお子さんが間違ってそのお子さんのタオルを使ってしまったりすると、そこから感染が拡大していくということになりますので、集団生活の場においては、ペーパータオルというのは使い捨てですのでそういったおそれがありませんので、有効かと考えております。
○
今井委員長 鴨志田委員の
質疑を終わります。
○たぞえ
委員 ペーパータオルのことをまた引き続きなんですけど、私、ペーパータオルがもう当然主流だと思っていたので、ちょっと驚きです。今の前の
質疑の中でもあったように、輪っかをつけたタオルを引っかけるというのはだんだんなくなっていって。不思議ですよね、ほんと。自分の子じゃない子どもの名前が書いてあるタオルとかズボンとか、結構、保育園入ってくるんですよね。ほんと私、3人子ども育てている中で、1人目は輪っかをつけたタオル持っていってましたけど、下の子になればなるほど、どんどんペーパータオルに切りかわっていて、そこは保育園、各法人、事業者の意識の違いなのかなと思うんですけど、
保健所が保育のほうにどうかかわるかというのはいろいろあるかと思うんですけど、そこは遠慮せずにぐいぐい、感染症予防という観点とかから言っていってほしいんですね。それは保育園に限らず、保護者という観点よりは区内にある集団生活を行っている
施設、いろいろあると思うので、そちらに対してもどう今回の反省が生きてくるのかというのをちょっと御
検討いただきたいなと思うんですが、いかがでしょうかというのが1点目。
まずそれで。
○
大石保健予防課長 ペーパータオルに関しましては、そのほうが望ましいのは確かでございますので、強制力はないかと思われますが、
保健所の立場としてはぜひ言っていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○石原
保健所長 今回の対応につきましては、子育て支援部、特に保育課と連携して対応してまいりました。あすも保育課主催の乳幼児を預かる
施設の方たちに対しての研修を、
保健所の職員が講師となって開催するということもあります。ただ、ペーパータオルについては、経費もかかるというところもありますので、それぞれ保育園等の判断になりますが、
保健所の考え方を十分に子育て支援部にも伝え、また研修会等を通じてその関係者に周知してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○たぞえ
委員 はい、わかりました。
1個、質問しようとしたこと思い出したんですけど、感染症に関連して、最近、風疹の話題よく見かけるんですけど、他区だともう、少し前、葛飾区とか言ったんですけど、区報で風疹のことを、要は皆さん風疹にならないように予防接種受けましょうとか。でも、
目黒区でもこれから始める
検討はされていると思うんですけど、風疹の予防接種拡大とかいろいろ、他区は先駆けてやっているし、懸念するのって、風疹が拡大して、妊娠されてる方にうつったときに本当に悲しいので。
目黒区って、感染症に関することを、庁内にいると、いろいろ取り組んでいただいているなというのはわかるんですけども、発信とかが少ないのかなというのはそのとき感じたんですけれども、いかがでしょうか。
○
大石保健予防課長 風疹流行後に区報への掲載も。区報は、最初、年間の予定が決まっている中で、掲載するのがなかなか。お願いしまして、昨年恐らく、私の記憶で11月だったと思いますが、少し掲載させていただいておりますし、また今後も、対象を現在よりも拡大させていくということに関しまして、広報等で啓発してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
今井委員長 たぞえ
委員の
質疑を終わります。
ほかにございますか。よろしいですか。
(発言する者なし)
○
今井委員長 それでは、(3)
区内保育園における
細菌性赤痢の
集団感染の終息について終わります。
─―
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
地域密着型通所介護事業所の指定について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 (4)
地域密着型通所介護事業所の指定について、お願いいたします。
○佐藤
介護保険課長 それでは、
地域密着型通所介護事業所の指定について御
説明いたします。
今回、指定の御
報告をさせていただくのは、株式会社CLOVERが運営する
地域密着型通所介護事業所、デイサービスクローバー学芸大学でございます。
地域密着型通所介護とは、利用定員18名以下で、事業者名にもございますが、いわゆるデイサービスを提供するものでございます。
住所は、
目黒区中町一丁目25番22号。こちら、以前、清水実習所があった場所であると伺っております。
利用定員、一度にサービスを提供する最大の人数としては10名。主にサービスを提供する機能訓練室などの面積は94.82平方メートルとなっております。
営業日等については記載のとおりでございまして、木曜日から月曜日までの週5日、火・水曜日が定休日とのことでございます。時間帯としては、日中1日単位のサービス提供となります。
サービスの特色として、御利用の方が自分でできることは自分でしていただくことで、今ある機能の維持、改善を図っていくというふうに聞いてございます。
御利用の方が主に過ごされる機能訓練室兼居間・食堂の様子としては、木製の丸テーブルと椅子のセットがありまして、さらに対面式の厨房もあると。そういった様子でございます。
また、補足として申し上げますと、この事業者、株式会社CLOVERでございますが、この建物2階に別途、障害のある児童・生徒向けのサービスである放課後等デイサービスの事業所を開業する予定であると聞いております。
本区の指定基準と照合したところ、職員体制や設備面、非常災害対策など、適合することを確認しております。
また、この地域密着型通所介護など、地域密着型サービスの事業者を指定する際には、介護保険法の規定に基づき、介護保険の被保険者その他関係者からの意見を反映させるよう努めなければならないとされております。そのため、去る12月6日に学識経験者や被保険者などから構成する地域包括ケアに係る推進
委員会に協議し、了承をいただいております。ついては、
平成31年1月1日から6年間の指定を行うものでございます。
資料の記載は、現時点での元号で行っております。
簡単ですが、私からの
説明は以上でございます。
○
今井委員長 説明が終わりました。
質疑を受けます。
よろしいですか。
○
鴨志田委員 こちら、営業日が木曜日から月曜日となっていて、火曜日と水曜日がお休みと。これ、特異な例なんでしょうか。
○佐藤
介護保険課長 私としても事例としては初めて拝見しますが、土曜日、日曜日も御利用の方、御希望の方もいらっしゃるので、一定、そういった方向けには適合しているのかなと考えているところでございます。
以上でございます。
○
今井委員長 鴨志田委員の
質疑を終わります。
○
石川副
委員長 これ、協議して6年間ということですけれども、その6年後にはまた協議するということなんですか。例えば問題が起こらなければ、基本的にはその6年、6年でやっていって、例えば半永久的にという考えでいいのかどうか。その辺ちょっとどうなんですか。
○佐藤
介護保険課長 まず協議に関してでございますが、基本的には、新設の場合のみに協議を行っておりまして、更新の場合には、更新の申請に関して私どもで審査をいたしまして、問題がなければ認めると。そういった手続を踏んでおります。
それから、問題がなければという点に関してでございますが、所管事項が健康福祉計画課になりますが、一定の期間を置いて指導検査というものを行っておりまして、その妥当性を担保しているものでございます。
以上でございます。
○
石川副
委員長 更新の場合も、やはり期間は設けるんですか。例えば今は新設だから6年間ということですが、6年間過ぎて更新のときは、そこで継続的にもう大丈夫ですよというのか、やはり期間を設けるのか、そういうのはどうなっているんでしょうか。
○佐藤
介護保険課長 更新の場合も同様に6年間ということで考えております。
以上でございます。
○
今井委員長 石川副
委員長の
質疑を終わります。
ほかによろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今井委員長 それでは、(4)
地域密着型通所介護事業所の指定について終わります。
─―
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
今井委員長 その他、次回の
委員会の開催は、
平成31年1月9日水曜日の10時からです。よろしくお願いいたします。
それでは、
生活福祉委員会を散会いたします。...