5
出席説明員 青 木 区長 荒 牧
企画経営部長
(23名)中 野 参事(
政策企画課長) 橋 本
長期計画コミュニティ課長
田 中
経営改革推進課長 勝 島
秘書課長
酒 井
広報課長 細 野 区民の
声課長
堀 内
情報課長 森
区有施設プロジェクト部長
松 本
区有施設プロジェクト課長
関 根
総務部長
大 野
総務課長 香 川
人権政策課長
塚 本
人事課長 石 松
契約課長
照 井
施設課長 谷 合
危機管理室長
奥 村
生活安全課長 髙 橋
防災課長
足 立
会計管理者 板 垣
選挙管理委員会事務局長
(
会計課長) (
事務局次長)
本 橋
監査事務局長
(
事務局次長)
6
区議会事務局 山 口 次長 三 枝 議事・
調査係長
(2名)
7 議 題
【陳 情】
(1)
陳情30第9号
同性パートナーシップの
公的承認に関する
陳情(新規)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
佐藤委員長 おはようございます。
ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
本日は
陳情審査でございます。
早速でございますが、
署名委員には、いその
委員、
須藤委員、よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【陳 情】(1)
陳情30第9号
同性パートナーシップの
公的承認に関する
陳情(新規)
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 (1)
陳情30第9号、
同性パートナーシップの
公的承認に関する
陳情を議題に供します。
本
陳情に関し、
理事者から
説明があれば受けます。
○
香川人権政策課長 こちらから
補足説明等はございません。
○
佐藤委員長 補足説明等はないということでございます。
質疑に入る前に、
陳情者と
委員長、副
委員長でお会いしたときのことを少しお話をさせていただいてから質疑に入りたいと思います。
陳情者の方と、また、その他3名の方が参りました。
陳情者の方が、ぜひどういった経緯で今回
陳情を出したかという部分を御紹介していただけたらという話がありましたので、それを受けて
皆様方にも少しお話をさせていただきたいと思います。
陳情者は、
同性パートナーと19年、
目黒区で生活をしているということであります。お二人ともお互いの関係は家族、職場、友人には
オープンにしていない。
自身の
セクシュアリティーを隠している
クローゼットというようなことです。
クローゼットというのは、第三者に
セクシュアリティーを明かさずに
社会生活を送るということでございます。
そのお二人は、伴侶であり家族であり夫婦とは変わらない生活を19年送ってきてるということでありますが、ともに
共同生活をしていく中でさまざまな制限と不便を感じているという経験をしていると。
社会的にはほかの方から見ると他人であるというようなことで認識してるようなことがある。親も
目黒区に住んでいるんですが、
自身のことに関しては
オープンにしてないんですが、今回
陳情することにとっては非常にハードルが高く迷いましたというようなことであります。
御
自身のこともあるんですが、私たちのように
差別や偏見を恐れた卑屈な人生を歩んでほしくないという思いの中、この、今回の
陳情を出させていただきましたということでありました。多くの方に認知してもらいたいということでありました。
私のほうで確認したんですが、題にもあります
同性パートナーシップという
パートナーシップ、
あと陳情事項にも
同性パートナーシップの
承認制度を創設し、その存在を公に認める方策ということと、また最後にあるように、住みやすい魅力ある
多様性を認め合う都市にしていただきたく、というその2つの部分がある中で、優先的な部分というと
パートナーシップという部分を前面的に協議をしていただいて、皆様に話を進めていってほしいという趣旨ですよということ、最後の部分が今回
皆様方にお伝えしようと思って、
委員長のほうからお伝えしました。
それでは、質疑があれば質疑を受けます。
○
河野委員 今回の
陳情、
同性パートナーシップの
公的承認に関する
陳情ということで、私のほうから幾つか質問させていただきたいと思っております。
当然2020
オリンピック・パラリンピックを迎える
東京としては、
オリンピック憲章の中に、それからそこにも関連してこの10月に
東京都でも
条例の制定がされるというふうに
理解しております。
私
自身も、私の友人に何人か
当事者の方が当然いらっしゃいまして、そういう中で私もいろんなことに疑問を持ち、ライフワークとまでは言いませんが、会派を初めさまざまな場面で私
自身は積極的に
LGBTに対する啓発をしてきているつもりでおります。
当然
性的指向、あるいは
性的自認で
差別されることはあってはならないと考えておりますし、その上で2016年2月に
一般質問で
目黒区における
LGBTに対する
考え方ということで質問させていただいて、
LGBTに対する
差別・偏見をなくすべく積極的に努力するというふうに区のほうからも御答弁をいただいているというふうに認識しております。
実際、
渋谷区で
パートナーシップ条例が制定されたときは、私もようやく日本もここまで来たなという思いがありました。と同時に、いわゆる
当事者の方にとっては
渋谷の
パートナーシップ条例というのは
一つ、行政や
社会が
自分たちを、認めてくれたというふうな言い方がいいかどうかわかりませんが、そういう形で
一つ光というか
シンボルになったんだなっていうのは、そのときに私
自身感じまして、ただ逆に、
LGBTという言葉が広まると同時に、世代であったりいろいろな
考え方の中で、それに対して
嫌悪感を強く出される方がいるっていうのも今実際私の周りでは非常に感じている
ところです。
いわゆるセクシュアル
マイノリティーの方は、いじめに遭ったり暴力に遭ったり、あるいは自殺の傾向が割合
思春期に多くて、普通の人よりも非常に高い割合でそういうことを考えたりということで、やはり
社会の
理解だとか認知が非常に大事だなというふうに考えている
ところなんですが、当然国も今そういう
ところで
教育現場なんかに対しても配慮であったり、そういう
差別のない、
先ほども
陳情者の方が制限や不便を感じてらっしゃるとおっしゃってましたけれども、そういうもののないようにという動きがあるという中で今回出てきた
陳情なんですが、
目黒としては
性的マイノリティーを
差別しない、あるいは
多様性を認める
目黒を目指すという立場と私も認識しておりますので、その中でこの
陳情の中に「
パートナーシップ承認制度を創設」とあることで私も幾つかお聞きしたいと思っております。
1点目、
パートナーシップ条例を施行してる
自治体において、もうかなり幾つかいろんな名前であると思うんですけども、
条例の内容、あるいは名前が
条例じゃない
ところもあると思うんですけども、その内容にどんな違いがあるのか。あるいは、
パートナーシップ条例を施行したことで見えてきた
課題があるとするとどういうことがあるのかということが1点目。
2点目は、
条例を制定している
自治体で、全部じゃなくていいんですけれども、
証明書なり、実際どの程度の
利用数というか、
証明書の
発行数があるのかというのが2点目。
3点目は、
先ほどもちょっと触れましたけれども、10月に出てきます
東京都の
条例がこのままいくと通るんじゃないかなと思いますけども、その
条例の
タイトルと内容、その中に
パートナーシップ条例に関することが盛り込まれるのかどうかという
ところ。
それから4点目は、他
自治体で
パートナーシップ条例、それに類するものが制定されることで、それに反対する声がどのぐらいあったのか。
そして5点目、
目黒区として、
一般質問の答弁をいただいた
ところでもあるんですが、
LGBTに対して行っていることは、どんなことを今区として行っているのかという、その5つ、まずお聞かせいただければと思います。
○
香川人権政策課長 では、
河野委員の5点にわたる質問に順次お答え申し上げます。
まず1点目、
条例の内容の違いという
ところでございますけれども、こちら現在区として把握している限りでは、9つの
自治体で
パートナーシップ制度というものが導入されているというふうに考えてございまして、まず、27年に開始をした
渋谷区でございますけれども、こちらは
条例におきまして
当事者の方から
任意後見契約などの
公正証書とともに申請をしていただいて、それに基づいて
証明書として発行するというような
制度となっております。
次に、
世田谷区でございますけれども、
世田谷区では要綱というものになっておりまして、こちらは
公正証書の作成などを求めてございません。
当事者の方に要件を確認していただいて、
宣誓書という形で
パートナーであるという
宣誓書を受領して、区として
宣誓書を受領したということで
受領証を発行しているという
制度になりまして、多くの
自治体がこの
世田谷区の方式をとっているという認識でございます。
8月から受け付けを開始して、この9月に交付を行った、
事務を開始した直近の中野区では、こちらの
渋谷区と
世田谷区をミックスしたような形になっておりまして、こちらも要綱での制定ではございますが、
公正証書を提出していただいて、
公正証書の
受領証として発行するタイプと、
あとは
世田谷区のように
宣誓書を受領して
宣誓書の
受領証を発行する、どちらか御希望によって選べるというふうな
制度となってございます。
あと、対象としましては、多くの
自治体では
同性パートナーシップということでございますけれども、例えば札幌市などについては、戸籍上異性についても申請を認めているなど、
自治体によっていろいろと差があるという
ところでございます。
また、施行したことについて見えてきた
課題という
ところでございますけれども、当区としましては、
課題としては大きく2点の意味であるというふうに考えておりまして、まず1点目につきましては、法的な整理としての
課題でございます。
パートナーシップ、こちら婚姻に準じた
制度として設けているものでございますけれども、こちらやはり憲法の解釈との
課題と、
あとはこちらは婚姻に準じた
制度というのは
社会生活の根幹にかかわる
事務でございますので、
自治体で実施することができる
事務の範囲内であるかという
ところがちょっと
課題として見えております。
こちら具体的に根幹である
制度が、
先ほど御紹介申し上げたように、
自治体によって
制度にばらつきがあるというのはまずどうなのかという
ところと、例えば
渋谷区ですと、
パートナーシップ解消した場合に
届け出義務は課しておりますけれども、こちらは実効性ある手段がとれないということ。また、要綱などで制定してる
世田谷区とかですと、
受領証を出したままといいますか、解消した後の手当てということは考えられていないということで、例えば民法上の重婚のような状態になることですとか、そういったことが
自治体としては確認する手段がなく、
当事者の方の
規範意識に任されてる部分ということがありますので、
自治体としてやはり責任を持って証明等することができる
事務なのかという
ところで、
課題の整理が必要であろうと考えております。
また、もう1点目としましては、区民の方の
理解という、
先ほど河野委員からもお話ございましたけれども、やはり一定数、
理解が広まっていない中で、
パートナーシップが先行してしまうということに関して、例えばすごく
反対意見ですとかそういったことも非常にありまして、実際に
渋谷区が
パートナーシップを制定する際には、4,000件近い
反対意見が寄せられたということも聞いてございます。
街頭車まで出てくるというようなことになっており、
理解をしていない中で
制度を導入することについて、さらに新たな
人権侵害ということが起こるということも区としては危惧している
ところでございます。
課題としては以上でございまして、次に2点目の
証明書の
発行件数でございますが、
自治体の
ホームページで公表している
自治体と、していない
自治体がございますので、把握している限りで申し上げますと、
渋谷区ですと29年11月現在で24組、
世田谷区ですと30年6月1日現在で71組、中野区は開始したばかりですけれども、これは予約の段階で5組の予約を受け付けてるということは口頭で聞いております。
全国でいいますと、こちら報道などから類推をいたしまして正確な数字というわけではないんですけれども、少なくとも180を超えるぐらいの方に御利用いただいているというような認識でございます。
あと、
東京都の
条例の
タイトルと内容についてでございますけれども、こちら実はまだ
東京都において
招集告示もされる前の状況でございまして、正式な情報というのが
所管課である
人権政策課にも届いていない状況でございますので、
招集告示があすというふうに聞いておりますので、あす以降、情報が詳細に出てくるかと思います。
現状、
パブリックコメントなどで公表している段階の情報で申し上げますと、
タイトルにつきましては、
東京都
オリンピック憲章にうたわれる
人権尊重の
理念実現のための
条例、これは仮称ということでございまして、具体的に内容といたしましては、
東京都の責務として
基本計画の策定でありますとか、都民や
事業者の責務として、それぞれの立場での
差別解消の
取り組みを推進することですとか、
あとは国や
区市町村との協力について中身として書かれてございます。
あとはもう
一つは、ヘイトスピーチの解消というものも中身としてはございますけれども、そこの中で
パートナーシップというのは、現在いただいている情報の中では盛り込まれてはいないという認識でございます。
4点目の
パートナーシップを導入した場合の
反対意見ということでございますけれども、直近の中野区などに確認いたしましたら、
パブリックコメント自体をやっていないということでしたので、特段、お電話で何件か反対するというような意見は寄せられたということですけれども、正確な統計としては出ていないということです。
ただ、
先ほども御案内申し上げましたように、
渋谷区では4,000件近い
反対意見があり、その中には誤解や偏見に基づく非常に新たな
人権侵害、これは
人権侵害だろうというような侮蔑的な表現でのこういった意見というものもあったという
ところでございます。
最後5点目、
LGBTに対して区としての
取り組みでございますけれども、今回の
一般質問でも区長からも御答弁申し上げましたが、区としても
当事者の方の生きづらさを区として受けとめ、皆様がその人らしく生きていける
社会の実現というのは区としても非常に重要な
取り組みというふうに考えてございまして、現在区民の方に対する啓発の実施、具体的には講座の実施ですとかパンフレットの配布ですとか、さまざまな手段において啓発という
取り組みは進めている
ところでございます。
また、個別的に
当事者の方を行政として受けとめるために、
職員自身の
理解を促進するための研修の実施ですとか、
あとは
相談窓口、今年度、男女平等・
共同参画センターで実施している「こころの悩みなんでも相談」におきまして、
性的マイノリティーの方の御相談も受け付けることを
ホームページにおいて明確化いたしました。
あとは、具体的な個別的な配慮といたしまして、
性別欄の削除ですとか、
自治体としてできる
取り組みについては進めている
ところでございます。
説明は以上でございます。
○
河野委員 済みません、もう1点伺いたいんですが。
パートナーシップ条例で認められるのは、いわゆる今、
社会というか世界が
LGBTからSOGIに流れている中で、
性的自認という
ところも非常にうたわれてきてると思うんですけれども、そういう中で
パートナーシップ条例で認められるカップルというのは
同性同士だけなんでしょうか。ということなんでしょうか。そこだけ
一つ確認させてください。
○
香川人権政策課長 こちら
パートナーシップ制度を実際に運用している
自治体によって違いがございますが、多くは
同性同士のいわゆる
LGBTの中でも
性的指向が
同性の方ということを対象としてございます。札幌市など一部の
自治体につきましては、戸籍上異性間でも認めるという
ところもありますが、多くはやはり
同性間という
ところの
制度であるというのが実情であると思います。
以上でございます。
○
河野委員 今いろいろ御
説明ありがとうございました。
そういった中で、いろんな要綱という、とっている
ところがあるであるとか、あるいは実際に180組という数であるとか、あるいは逆に4,000件という数であるとかっていういろんなことが伺えたと思うんですが、
パートナーシップ条例は、
先ほど申し上げましたとおり、
当事者の方にとっては
一つシンボルみたいになってる
ところがあるんですが、私は
パートナーシップ条例を制定しなければ、いろんな区でも
取り組みをしているという話を聞くと、制定しなければ行政や
社会から認知されないっていうことはないんじゃないかと思ってるんですね。
今最後に質問したのは、その中で
パートナーシップ条例が制定の仕方によっては
同性でしか認められないということを見ると、じゃ、ほかの
性的自認、
性的マイノリティーの
人たちがその恩恵を受けられないという場合もあるということも
一つちょっと問題というか、
課題だなというふうに思ってます。
山で例えると、要するに
性的マイノリティー、あるいは
性的自認、
性的指向によって
差別されない
社会というのが
一つ頂上だとすると、いろんな山の登り方があって、
パートナーシップ条例を通らなければ
頂上に行けないというのは、ちょっとどうなのかなっていうふうに私は考える
ところがあって、やっぱりまだ、日本の
社会で
地ならしができてないって言ったらおかしいんですけれども、欧米は、私の友人が例えば35年、高校生だからもうちょっと前かもしれないんですが、アメリカに自分が親のあれで行ったときに、もう学校の中で
LGBTに対する授業があったって。そのぐらいやっぱり
地ならしをして、もちろん
社会の中にはいろんな
嫌悪感を持つ人もいるけれども、
社会全体が
多様性を認めていこうよっていう
社会を
一つ地ならしができた上に積み重なってきてるものがあるので、日本はまだやっぱりどうしても、さっきの
渋谷の話なんか聞いても、かえってそこを拙速にすることですごく逆に逆
差別っていうか、生むような、私はそれがすごく嫌というか怖いなというふうに思ってるんですね。そのことによって進めなければいけないことが進まなくなるというのは非常によくないなと思ってるんです。
さっきも言ったように、山の
頂上に登るのに、何も
パートナーシップ条例という道を通らなくても、みんな、多分区も目指す
ところは同じ
頂上だから、違う山の登り方をしても、私はそれは間違ってないし、
パートナーシップ条例を制定しないからといって
人権侵害っていうか、
人権に対して
理解がないっていうことにはならないんじゃないかなというふうに考えてるんですが、
先ほどもおっしゃったとおり、
パートナーシップ条例が婚姻にかかわることとなると、やはり
憲法改正であるとか、それから
婚姻制度にかかわることになってくるので、
渋谷の区長もたしか
婚姻制度が変われば、
同性婚が認められれば、
渋谷の
パートナーシップ条例はもう要らなくなるんだよっていうことは、それは
婚姻制度にかかわることなんだっていうことをはっきり明言してるので、そこはやはり国からおりてくるのを待つと言ったらおかしいんですけど、国にきちんと解決してもらわなければいけない
ところだし、そこに対してはちゃんと考えてってよという声を上げていくべきだと思うんですけれども、
目黒が
パートナーシップ条例を制定しないから
性的マイノリティーに
理解がないということじゃなくて、
目黒が違う道を通ってちゃんと
頂上を目指していくんだよっていうふうに考えていくべきじゃないかなと私は思うんですが、その点いかがでしょうか。
○
香川人権政策課長 河野委員から山の
頂上という例えをいただきまして、区として、その山の
頂上という
ところは、区といたしましても
性的マイノリティーの方が誰もが
差別されることなく、生きづらさを抱えることなく、その人らしく生きていける
社会の実現だと考えております。
その手段としての
パートナーシップ、
シンボルという御紹介もいただきましたけれども、確かに御指摘のとおり、
性的マイノリティーの方のお悩みというのは実に多様でございまして、
同性愛とか両性愛、
性的指向の問題だけではなく、
性自認の問題でありますとか、厳密には
LGBTに該当しない無性愛の方、
あとは
性分化疾患の方、実に性のあり方というのは多様でございます。
パートナーシップを経由しないと
頂上にたどり着けないということになりますと、
パートナーシップで救われない
性的マイノリティーの方も相当数いらっしゃるという認識でございますので、区といたしましては、
マイノリティーの中のさらなる
マイノリティーを生むということはあってはならないという考えでございます。
そういう意味では、広く
性的マイノリティーの方の
多様性を認め合える
社会の実現ということになると思いますので、まずは地道に正しい
理解の周知ですとか啓発、そういったことを地道に積み上げていくことが重要というふうに認識をしてございます。
あと、やはり
パートナーシップ、
先ほども
国レベルでというお話ございましたが、
自治体として実施するには非常に
課題も多いという
ところでございますので、本来であればやはり
国レベルで、これは議論をしていくべきことなのかなという認識ではございます。
以上でございます。
○
河野委員 ちょっと重複するかもしれないんですが、拙速な対応が
差別や偏見を排除を生み出すっていう危険がある中で、それでもやっぱり誰もが自分らしく生きていけるということは非常に大事だと思うんですね。
この間、さっき国の話が出ましたけれども、新聞に
LGBTの相談の場が学校にあっても、児童や生徒に周知してない学校がまだ7割あるっていう記事なんかを見ても、教育の現場なんかであっても、まだ一歩踏み出せない
ところがあるんだなっていうのを非常に強く感じてるので、さっきも言いましたように
地ならしというか、地道に、もちろん一日も早くとは思いますけれども、そういう
人たちが
差別されることのない
目黒を、教育の現場なんかも含めてつくっていってほしいなというふうに考えておりますので、その辺、要するに
人権政策課のみならず、さっきも職員にという話もありましたけれども、そこからもう一歩踏み込んで、教育の現場であるとか、もっと全区的に取り組んでいってほしいというふうに思いますがいかがでしょうか。
○青木区長 全庁的な
課題ということですので、教育長もいませんので私からお答えを申し上げたいと思うんですが、
性的マイノリティーという言葉ですけれども、ちょっと横文字になっちゃって恐縮なんですが、
マイノリティーって横文字なので。
マイノリティーという言葉の対極に何があるか、マジョリティーなんです。
先ほど委員長からも認知してほしいということを
当事者の方もおっしゃってたということなので、
性的マイノリティーの問題はマジョリティーの問題でもあるんだという認識は非常に大事なことだというふうに思います。
地ならしという言葉を今
委員、使われています。私ども、
地ならしは別の表現で言えば、まさにマジョリティーの方々の
理解ということに尽きるんではないかなと。幾らいろいろ
制度設計がされて進んでいっても、例えばそれは多くのマジョリティーの方々の
理解ができなければ、これは
制度設計として、ただできただけになってしまうので、私どもとして、まずはきちんとした形で、今学校教育の現場のお話もありました。私どもの職員そのものの対応、それからあまねく広く区民の皆さん方への、いわゆる
マイノリティーの方を除けば、それはマジョリティーの方と言ってもいいんですが、そういった方々の
理解を得ていく、
地ならしをしていくっていうことが極めて大事なことで、私どもはそういう点では多様な性の
理解を深めていくということが計画の根底にありますので、そういった
理解を一歩一歩踏み出していくということが必要だというふうに思います。
その結果として、
制度として
パートナーシップ制度をつくっていくのか、必要がないのかは、また結果として出てくるんではないかなというふうに思いますし、それからもう
一つは、
所管課長が申し上げたように、婚姻というのは両性の合意ということになるわけです。それは日本国憲法の第24条、根幹になりますので、それから
あとは、自治
事務として私ども地方自治法との兼ね合いということになってきますから、こういう問題はなかなか私ども
目黒区レベルだけではない、やはり国としてどう捉えていくかということも相見ながらやっていくということかなという認識は区長として持ってる
ところです。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○松嶋
委員 同性パートナーシップの
公的承認に関する
陳情ですけども、私はまず最初、立場から言いますけども、採択すべきだというふうに思っております。
それで、私
自身、この間、
性的マイノリティーの
人権問題については区議会で何度も取り上げてます。6月の
一般質問でも
パートナーシップ条例の制定を
目黒区に提案もしてきました。
また、
教育現場での対応とか行政窓口の対応、
目黒区としてきちっと
当事者に向き合って、例えば
性的マイノリティーの悩み相談の窓口を創設するとか、公営住宅の入居の
差別をなくすこととか、区民に日々向き合う職員の研修を行うことなども提案してきました。
また、
当事者に対する
差別をなくすためにも、区民に対する啓発、これも充実させていくことなども取り上げてきました。
世界
人権宣言70周年の節目に行う
目黒区の
人権意識調査の項目に、
性的マイノリティーの項目が今回設けられました。それから、庁舎の展示で1階のロビーの
ところで
LGBTの啓発パネルが出されたりと、そういうことで一定前進してきたのかなというふうに思っています。
ただ、私は何度も取り上げてるように、
目黒区として今現在、
当事者が抱えている苦しみ、今回
陳情にも書かれておりますような、そういう苦しい思いを少しでも軽減できるようなそういう具体的な施策の
取り組みというのがやっぱりおくれてるんじゃないかなというふうに思っています。
今回
陳情にもあるように、家族を形成し
社会から承認を得ることは人として根源的な欲求ですとありますが、この
陳情が出されている意味というのは、やっぱり
性的マイノリティーの
人たちが、今この
社会から承認されていないと感じてるということです。
自分たちがこの
社会の一員として認められていないというような阻害感を感じているということです。
だからこそ、今回
公的承認を求めているという
ところで、こういう
当事者の抱える思いを
目黒区としてどういうふうに受けとめているのか。さきの質疑の中では、
地ならしがまだできてないとか、マジョリティーの
理解が広がらないうちにそういう
制度をつくるのはなかなか不幸な結果になるんじゃないかとか、そういう懸念とか心配は私もよくわかるんですけども、現に苦しんでる人がいる中で、
自治体からまず始めようよということで、
当事者が本当に恥ずかしい思いを殺して、勇気を振り絞って
自分たちで今声を上げてきて、
渋谷でもああいうパレードで多くの
人たちが来てますけども、そういう思いを
目黒区はどういうふうに受けとめているのかという
ところをまず伺います。
○
香川人権政策課長 松嶋
委員の御質問でございます。
勇気を出された
当事者の方のお苦しみですとか、多くの
性的マイノリティーの方の抱えている苦しみ、そういったものについては、区としても受けとめていかなければならない重要な
課題というふうに認識をしてございまして、それにつきましては、やはり
先ほど区長からも申し上げましたけれども、啓発でありますとかそういった
ところで地道に、着実に積み重ねているというような
ところでございます。
また、具体的に少しでも軽減できる
取り組みという
ところでございますけれども、これは
先ほどもちょっと申し上げましたが、
性的マイノリティーの方の抱えているお苦しみというのは、人によって本当に多様でございます。そういった中で、その苦しみをどう受けとめていくのかというときに、まずは
相談窓口の明確化でありますとか、
あとは区の職員一人一人が
理解を深めて、そういったお苦しみ、御相談事などに適切に対応して、寄り添って対応できるようにすることというふうに考えてございますので、今年度新たに、従来からさまざまな
人権課題の
一つとして
性的マイノリティーについても職員に対して周知はしてきた
ところでございますが、より一層の
理解を深めるために、
当事者の方を講師にお招きをして、
性的マイノリティーに特化した内容の研修の実施ということも予定してございます。
そういった区職員一人一人の、より一層の
理解の促進によって
当事者の方が抱えてる個々の苦しみ、お悩みというものを区全体として受けとめてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○松嶋
委員 ぜひそういう
取り組みをどんどん進めていっていただきたいなと思っています。
それで、区として
同性パートナーシップのことの、
性的マイノリティーとどういうふうに向き合っていくのかという施策の方向性について、さらに質疑していきたいんですけれども、昨今、
LGBTの問題というのが非常に注目されて、
社会でも大きな議論になっている中で、
一つ今特徴的な動きとして、これは触れざるを得ないので質疑したいんですけども、私は、ある国会議員、名前も出したくないので、ある国会議員と言いますけども、
LGBTは生産性がないと発言をして大問題になりました。これは5,000人の抗議デモも開かれました。
私もその国会議員の論文を全部読んだんですけども、例えば
LGBTだからといって、実際そんなに
差別されてるものでしょうかと。彼ら、彼女らは子どもをつくらない、つまり生産性がないのです。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうかと、こういう発言ですね。こういう発言がどれだけ
当事者、それから
当事者の友人、家族、その他大勢の人を傷つけたかというふうに思うんです。
それで、確認しておきたいんですけども、
目黒区として子どもをつくらないイコール生産性がない、こういう
考え方についてどういうふうに受けとめるか。それから、政策的に生産性がないとされる人間に税金を投入すべきでないというような考えについてどう考えるか。これ2点確認をしておきたいと思います。
この一国会議員の発言というのは個人の思想ですから、
目黒区として答える立場にないっていうふうに言われるかもしれませんので、一般論として、一般論として伺いたいと思います。
それから、2つ目ですけども、区の施策の方向性で、さっきも質疑あったんですけども、この
同性パートナーシップの
公的承認についてですが、例えば
渋谷の
パートナーシップ条例のように、
同性の
パートナーに対して結婚に相当するカップルとみなして
証明書を発行する方式、今回
陳情を出された方の
パートナーシップというのはそういう方式のことかなと私は
理解してるんですけども、昨今の事例を見ると、千葉市では
LGBT、性的少数者に対する
パートナー証明書の発行を
LGBTに限らず事実婚のカップルに対しても認めると、全国で初めて発表しました。
証明書の発行は来年4月の予定ということです。事実婚も含めるというのが特徴的だと思います。
それから、
世田谷区でことし4月から施行された、
世田谷区
多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する
条例ができました。私も現地で
世田谷区の担当者からお話を聞いてきたんですけども、そこでは性別役割分担の意識、国籍、民族の違いにとらわれず、それぞれがみずからの意思で生き方を選択でき、相互に尊厳と生き方を認め合う
社会。だから、年齢とか性別、国籍、障害の有無とかにかかわらず、個人として
多様性を認め合う
社会を目指しますということなんです。
いろんな先進
自治体が
パートナーの
公的承認について、さまざま
考え方を持ってるんだと思います。
目黒区として、今後そういう施策を展開していくときにどういう形で進めていくのかということです。その
ところの点を伺いたいと思います。
私は、
同性だけでなくて、事実婚含めたさまざまな
パートナーの
公的承認をすべきだというふうに考えてるんですけど、区の
考え方はいかがでしょうか。
○青木区長 1点目、
目黒区としてどうなんだということなので、私ども
目黒区として、今の国会議員の御発言について、私も内容については承知しております。所属政党の幹事長からもいろいろとその発言について注意というか、表現は適切ではありません、ここでわかりませんが、あったということも承知をしてございます。御本人からのコメントもあったように承知をしてございます。
それぞれの考えで、どういう意図で発言されたか、ここで私も十二分にわかりませんが、わかりませんが、私ども
目黒区としてこれはもう何度も申し上げておりますように、多様な性に対する
理解が進むべき
目黒区政というのを目指している
ところでありますし、その根幹に、もう全て包含するのはやっぱり
人権ということですので、私ども
目黒区は
人権・平和を尊重する区政を基本土台としているということを、区を代表する
目黒区長として明言をしておきたいというふうに思います。
2点目は、担当からお答え申し上げます。
○
香川人権政策課長 では、2点目につきまして、私から御答弁申し上げます。
確かに
世田谷区など、
多様性を認め合う
社会ということを
条例でつくっているという
ところは、こちらとしても把握をしております。ただ、当区におきましても、基本構想、基本理念におきまして
人権と平和の尊重ということで
多様性を認め合う
社会ということは、もう目指している
ところでございます。
そういった中で、さまざまな、今現在の施策の体系で申し上げますと、
多様性を認め合える
社会という中で男女平等・共同参画推進計画におきまして、多様な性のあり方への
理解促進ということを施策の方向性に掲げて、現在は区民への啓発事業の実施という
ところで取り組んでいる
ところでございます。
今後も引き続き多様な性を認め合える
社会という
ところに向けて、さまざまな
取り組みを進めていく必要があるというふうに考えてございます。
あと、
パートナーシップ制度を具体的に千葉市が事実婚についても認めるという
ところは、新聞報道などされておりますけれども、やはり
先ほどの御答弁と重複してしまうのですが、婚姻に関する
制度ということでございます。
自治体としてそこができる
事務であるのかという精査は当然していかなければならない中で、やはり今後の国民的議論の動向ですとかそういった
ところも注視しながら、引き続き調査・検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○松嶋
委員 今
人権を尊重するということで区長のお話もありました。
それで、先進
自治体って言われている
ところは、やっぱりそういう国民的な議論もある、憲法の建てつけ、それから民法の建てつけの中で、だけれども、やっぱり現にこうして苦しんでいらっしゃる方がいる中で、
自分たち、
自治体として率先してやっていこうよということで9の
自治体ですか、そういうのをやっているわけですね。だから、全然できないということでもなくて、やろうと思えばできると。
区長言うように、
多様性とか
人権を尊重するんだというのであれば、やっぱりこの
陳情の趣旨にあるように、
自治体として
公的承認をするような仕組みをつくっていくことに足を踏み出すべきじゃないかと私は考えています。
この質疑でいうと、区長は、6月の区議会で、私が
一般質問をしたときに、私の質問に対して、
パートナーシップのことはほかにやってない
自治体たくさんあるんだと、
目黒だけやっていないように言われて心外だっていうふうにおっしゃったんですよ。確かにやってない
ところいっぱいあります。だけど、問題はこういう
制度をつくったり
条例をやっている
自治体の数が多いか少ないかっていう問題じゃないんですよ。それを求める国民の声、区民のニーズに応えようという
目黒区としての姿勢があるかどうかということです。
実際この間、
制度を求める声は急速に高まってます。それが証拠に、今回こうして
陳情も出されていますし、
東京中でこういう同じような
陳情が
当事者の思いで、本当に勇気を振り絞って、さっきの
委員長の話もありましたけども、勇気を振り絞って
陳情を出したということで、本当に求める声というのが高まっているわけです。そういう声にどういうふうに応えていくのかが、今
目黒区は問われています。
それで、こうした
パートナーシップの
公的承認は、区民の要求であることは間違いないです。日本国憲法第13条では、全て国民は個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利、これは明記されてます。それを実現するのは憲法擁護義務を担った国とそれから
自治体、公務員の責務です。政治の責任です。
ですから、
先ほどもいろんな議論ありますとか何とかっていう話じゃなくて、やっぱり日本国憲法13条の立場に立って、本当に国民の幸福追求の権利を政治の責任で区長としてどういうふうに責任を果たすのかということが問われていると思いますがいかがでしょうか。
○青木区長 区長へという指名なので。今、日本国憲法を取り上げて御質問、逆に言えば、
先ほど私申し上げたように、同じ日本国憲法24条でも、婚姻というのは両性のその合意のもとにという、また日本国憲法も片一方あるということですから、やはり日本国憲法を見るときに1点だけ見るだけじゃなくて、全体、バランスの中でやはり日本国憲法を論じるという必要はあろうかというふうに、私は区長として思っている
ところでございますから、日本国憲法をしっかり守るということで申し上げれば、ロジックで言えば日本国憲法第24条もしっかり守れという議論になるんじゃないですか。
そこには今言ったように、婚姻というのは両性の合意のみ基づいて成り立つということが明文されているんですよ。そういうことを
先ほど私は申し上げた。こういうハードルもあるんじゃないんですかということを私も
所管課長も申し上げておりますし、地方自治法の第9条の問題も整理がされる必要があるんじゃないんですかということを申し上げてるわけで、これはやはり国としてしっかりと対応する問題でもありますし、私ども
自治体としても大事な問題だという
課題は
一つあるということは、これは事実です。
それから、もう
一つ申し上げたいのは、これは
先ほどから申し上げてるんですが、
マイノリティーの話はマジョリティーの話でもあるんです。ですから、幾ら
制度設計をいろいろやっても、これはマジョリティーの
理解がなければ進まない話であるので、私どもはこのマジョリティーの皆さんへの
理解をしっかりと進めていくということを、これは男女平等
基本計画の中でもきちんと明記をして、行っているわけでございますから、何もやっていないというわけではございません。
先ほど申し上げたように、例えば性別の欄、可能な限り、それはもう削除しているとか、私ども
当事者の方々の講演も行っておりますし、
先ほど、きのうの御質疑では、不備だというお話がありましたけど、私ども
人権の意識調査でも
性的マイノリティーのことについては
説明を、していくというふうに考えている
ところでございます。
数を言っているということじゃないんですが、私は一人一人の首長さんの意見を聞いておりませんが、23区でも3区。逆に言うと20区は今制定していないということは、多分、多分ですよ、私お隣の区長さんに聞いたことありませんが、私が考えていることを多くの首長さんが考えているので、今1,700を超える
自治体の中で、逆に言うと9あるけれども、1,700引く9の千幾つの
自治体がまだ制定をされていないというのは、こういった
課題の整理を進めているというふうに、私は
目黒区を鑑みれば
理解をしているという、そういったことでこの間、数字を申し上げたということでございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○武藤副
委員長 私のほうから質問させていただきたいんですが、
委員長と一緒に、やはり
陳情者の方にお会いいたしました。そのときにおっしゃられたことは、今やっぱり国というふうな部分の
課題が挙がってますが、日本以外では25カ国の国が国として採用しているということと、G7では日本以外は全てやっているというような状態であるということでした。
そして、
先ほど委員の答えで、
渋谷区が導入して、今
先ほど課長の答弁では、
渋谷区では24組というふうにおっしゃられたんですが、ほかの情報としては145組ぐらいできているんではないかといったような情報もいただいております。
そして
あと、実際、今確かにできているのが
渋谷と
世田谷と中野と、
あと文京区もこれは入るんではないかな、23区では4つできているのではないかと思います。
また、今こういった
陳情が各区に出されていまして、採択されているのが23区では新宿区、葛飾区、北区、墨田区、豊島区が採択されて、品川区では趣旨採択というふうになっております。ほかは不採択の
ところがあります。それから、継続審査のとこもございまして、
先ほど今お二人の
委員の中で、お話を、質疑をさせていただいている部分を鑑みますと、方向性としては一緒で、その一緒なんだけれども、
同性パートナーシップ、
公的承認をやるかやらないかは基本的にやはり区長も答弁されてますけど、多くの方の御
理解を得てからやるのか、それとも御
理解を得るために、この
パートナーシップをやるのかというような認識になっているかと思います。
今回私たちの会派でも、この
一般質問でさせていただいております。ですので、私たち会派もこういった部分でいろいろと話し合いをさせていただいておりまして、基本的にうちの会派としましては、この
同性パートナーシップの
公的承認を何とか
目黒区でもつくっていただきたいという立場でちょっと質問させていただきます。
実際に今もし、この
条例ができた場合、この公的住宅に入居とかいろいろあるんですが、実際ほかにもどういったような例っていうか、ものができるようになっている
ところが多いのかということと、
あと、この
陳情者の
陳情事項の中で、
承認制度を創設して、その存在を公に認める方策ということと、
あと導入に向けた協議を開始してくださいというような書き方になっています。この導入に向けた協議ともしなった場合、どのような、区としては
取り組みというものが考えられるのか、ちょっと2点お伺いします。
○
香川人権政策課長 御質問にございました、まずちょっと1点目。済みません、文京区ということでございますけれども、確かに文京区、先進的な
取り組みをされておりまして、職員の対応のガイドラインでありますとか、
あとは公営住宅の入居を認めるという改正を実施するということはやっておりますけれども、
パートナーシップにつきましては、当区とやはり同様の
課題の認識で、お話を聞いた限りでは
課題の認識を持たれているということで、現在まだ実施ということは至ってはおりません。
また、その
条例が、仮につくった場合にどういうことができるのかということにつきましてでございますけれども、具体的に例えばその病院などの場で
説明がしやすくなったり、そういった各種民間のサービスなど、家族に適用されているものについても、適用の可能性があり得るではないかというふうには考えておりますが、ただ、実際はその証明というものも法的に強制できるものではなくて、あくまでも受け手のほうの扱いになってまいりますので、なかなかどの程度実効性があるものができるかという
ところが、ちょっと現在不透明という
ところでございます。
また、こういった
理解促進のための
取り組みが進んでいることにより、
自治体の
パートナーシップ制度によらずに独自の、例えば同居している要件があれば認めるとか、民間の企業のほうでもさまざまな
自治体の
パートナーシップ制度に必ずしもよらないサービスの拡充という
ところは動いているという
ところも聞いておりますので、そういう意味でも、どの程度までの具体的に有効性があるとか、実効性があるという
ところは
一つちょっとまだ見えていない部分というのがございます。
あとは存在を公に認める方策、導入に向けた協議という
ところでございますけれども、やはり当区といたしましては、
先ほど申し上げておりますように、まず
多様性を認める
社会の実現というのは、やはり目指すべき方向性としては、そこは揺るぎないものとして持っております。それに向けてどのような
取り組みが有効であるかという
ところについては、御協議させていただきたいと思いますし、具体的に
パートナーシップ制度ということになりますと、区が考えている
課題ですとか、そういった形で、情報共有しながら、
あとは全体的な
国レベルでの議論ですとか、他
自治体の動向、
東京都の制定する
条例の動向なども見据えながら、具体的にお話しさせていただくということになろうかと思います。
以上でございます。
○武藤副
委員長 ありがとうございます。
どういった協議というような部分があるんですけども、もし具体的に、これ、なった場合は
人権政策課の中でそういった導入に向けた協議というのはやられるのでしょうか、まず1つ目の質問と、
あと、やはりこの
陳情者の方からお伺い、
先ほど委員長のほうからも補足として
陳情者の思いというのが、述べられておりました。
その中で、語られた中で、私は人生の半分以上を大切な人のことを隠し、多くの不本意なうそを重ね生きてきたので、これからの世代には私のような
差別や偏見を恐れた卑屈な人生を歩んでほしくないという強い思いがあり、それは
パートナーとの財産や権利を守りたいという個人的な気持ちよりもずっと大きくあったので、覚悟と勇気を持って今回
陳情することを決意されたというふうに述べられています。正直、
当事者じゃないので、全てのことに関しては
理解はできる部分は、わかりませんけれども、やはり人生生きていく中で、うそ、要するに、そうしながら、どうしても生きていかなければならないということを思いますと、そこは何とか少しでも解消させていただきたいというふうな思いがあります。
ただ、それに行きつくための方法として、
パートナーシップ条例、これが、例えば
渋谷区のほうでは
多様性の
理解を区民全体で共有できるよう積極的に決めて、そういった
条例をつくることによって、ある意味で導入して皆様の意見を聞く。確かに最初は
パートナーシップを使う方よりも4,000人の方の御意見というか、
反対意見があったというふうに、
先ほど課長のほうからありましたけれども。じゃ、その4,000人の方はその後どうなったのか、ずっと反対のままなのか、しっかりと内容を聞いて
理解したのか、その辺は何とも言えない部分もあるかと思います。ただ、することによって
渋谷区が初めてすることによって、そういった議論になったというのは事実でございます。
区長がやはり、言っている法的な整備という
課題も、これは当然無視できない
ところもあります。ただ、やはりなかなか少ないまだ地域でしかやっておりませんけれども、導入して地域から、
自治体から都や国を動かすという
考え方も決して間違いではないんじゃないですか。そういったような整備がおくれているということを地方
自治体が示していくという部分、確かにいろいろな
課題等があるかと思いますけども、その中でやはり導入に向けた協議というものも開始していただけないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
○青木区長
陳情者の方々の思いというのは、非常に私も今、
委員長、副
委員長から聞いて、ここに思う
ところもございますし、この議論、
先ほど、それぞれ所属政党違いますけれども、私も含めてやっぱり多様な性を認める
目黒区、日本、に進めていくということは、もう全く違いはなかろうかなというふうに思います。
私として今後どうしていくのか、
先ほどカミングアウトできなかったと、それはなぜかというと、これは繰り返しですけれども、やはり偏見があったり、認知されていない。だからまず、大事なことは
マイノリティーに対するマジョリティーの皆様の
理解というのは極めて私は大事ですし、それから今お話があった日本国憲法や地方自治法との関係等の整理もあろうかなというふうに思っております。
いずれにしても、私ども男女平等・共同参画推進計画に基づいて
取り組みを計画的に進めております。32年度までは現行の計画ということで、これからその改定に向けて審議会でいろいろと御意見も伺っていくということでもあります。きょうのいろいろな御質疑、それから
陳情、それからこういった審議会の御意見等も踏まえて、
目黒区としての適時な判断、それに向けていろいろな対応も求められてくるかというふうに思いますので、こういった議論もしっかりと含めながら、私ども
目黒区としてしっかりと進むべき山、山ということですが、その頂に向けてしっかりと
目黒区として進んでいきたいというふうに思っている
ところでございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
(「まだ答弁が」と呼ぶ者あり)
○
佐藤委員長 答弁漏れ。
(「ええ。最初に、あの」と呼ぶ者あり)
○
佐藤委員長 答弁漏れが。もう一度、じゃ、武藤副
委員長、もう一度お願いします。
○武藤副
委員長 先ほどどこの課に、もし協議が、していかなければならないといった場合は、
人権政策課でできるのかということを、ちょっともう一度お伺いさせていただきます。
○
香川人権政策課長 済みません、どちらの課という
ところですと、
パートナーシップ制度ということに関しましては、
人権政策課で担当になろうかと思います。ただ、多様な性の
理解促進とか、そういった具体的な
取り組みにつきましては、全庁にやはりまたがる問題になりますので、また庁内組織などもございますので、そういった中で協議を重ねながら、また区としての
取り組みは検討していきたいと考えてございます。
以上でございます。
○武藤副
委員長 最後に、
世田谷区のほうも、こう、されておりまして、その趣旨を読ませていただきますと、
世田谷区
同性パートナーシップ宣誓にかかわる
取り組みは、
同性カップルである区民が自由な意思による
パートナーシップの宣誓を区長に対して行い、その
宣誓書を受け取ることにより、
同性カップルの方の気持ちを区が受けとめるという
取り組みというふうになっております。ですので、ちょっと同じような質問になってしまいますけれども、
先ほど区長が言った、多くの方の
理解を得るのに、今のままでやっていくというのも
一つの
考え方ですけども、こういった
パートナーシップをつくることでも
理解は進むという、いろいろな御意見があるかもしれませんけども、周知するということは非常に重要であるということと、
あとは、その
陳情者の方も要するに区がそういった
パートナーシップという
制度を認めたことが、
自分たちにとって自信になると。それで今まで
クローゼットだったんだけども、そういったものができるならば、今後
オープンになっていけるのではないかと、要するにうそを重ねた人生から脱出できるかという部分のこともありますので、もう一度いただきたいと思います。
それと
あと、今後、協議ですので、今
同性だけというふうに話は結構多いんですけれども、いろいろ協議をしていきながら、その内容に関しては
同性だけではなく、いろんな方に対して対応できるような、また
考え方も意見をいただきながら、制定に向けてやっていけるというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
○青木区長 今後については、
先ほど申し上げたように方向は大きく違わない。私ども多様な性の
理解ということですので、違わないというふうに思います。
先ほど申し上げたように、私ども男女平等・共同参画推進計画の中で、こういった
課題について検討してございます。今後、遠からず改定の時期を迎えていくことになり、また、こういったメンバーの方々の御意見も伺っていくことにもなりますので、そういったことを踏まえて、どう
制度設計があるべきか、幾つかクリアしなければいけない日本国憲法の問題、地方自治法の問題、一番大事なのは、その
マイノリティーに対するマジョリティーの皆さんの
理解、私ども職員の
理解、それからそれまでのプロセスの間で、私ども例えば性別の記載を削除するとか、やるべきことはしっかり今もやっていますし、これからもやってまいります。そういった御意見も踏まえながら、私どもとして判断をしていくということになろうかというふうに思います。
それから、2点目のほうは、もう私ども多様な性に対する
理解ということですので、あまねくさまざま、
先ほど河野委員からも御発言あったように、性もいろいろあろうかというふうに思いますので、それを包含して多様な性と言ってますので、そういったことにしっかりと対応していくということは、これは最も重要なことですし、それを踏まえた
制度設計があるべきだというふうに区長としては認識しております。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
須藤委員 まあいろいろありますが、
一つはまず区長のですが。このいろいろ答弁するのが何だかね、最初はね、あれでしたね、国がどう捉えていくかという、このね、
パートナーシップに関して。でね、なるほどね、それはそうだと思ってたらば、その後、婚姻は日本国憲法を守っていかなければならないというような、そういう答弁もあった。それで性の違いを認めていくとか、その都度その都度ね、何だか何が。それから、
あとは
マイノリティーの問題はマジョリティーだなんて、何かね、知ったかぶりで言ってるけど、全然違うだろうと、それはね。
マイノリティーのことを問題にする場合なのか、その反対でマジョリティーっていうのがあるけど、何かね、知ったかぶりでこんなこと言っていて、言ってる内容はばらばらで何がどう言ってるんだか、さっぱり見当がつかない。それはいいいんですけども。
ここのね、
陳情者の
陳情事項を3行と2文字ありますが、これをもう一回丁寧に読んでみると、
目黒区でも
同性パートナーシップの
承認制度を創設し、その存在を公に認める方策をとることにより、
目黒区を
性的マイノリティーにとっても住みやすい魅力ある
多様性を認められる都市にしていただきたく、導入に向けた協議を開始してくださいという、なかなかね、3行にしては中身の濃い、うまいぐあいにまとめてあると思いますね。
それでね、こういうのが大変出てきて、それから
渋谷区で、あると。一番新しいとこじゃ、千葉県でね、この間やりましたよね。そういうのがありますけれども。こんなものはね、急に始まったことじゃなくてね、非常に僕が印象に残っているのが、昭和46年の参議院選というのがありました。そのときにあれですね、この性の問題を大々的に正面に出してきた人がいます。その人は
同性愛の人で、自分が俗に言うおかまであるというのを非常に誇りに思っていた人です。参議院選挙に出たのが最初で、その後に都知事選に出たり、それから衆議院議員に出たり、衆議院に出たのは何度も出ました。
それで全国的な組織をつくって、みんなを誘ってアメリカで、あれなんですね、そのとき既にゲイ・パレードというのがあって、日本から彼は仲間の
人たちと大勢、みんな自分のポケットマネーで。でもね、みんなそういうゲイバーをやっていたり、ラーメン屋さんをやっていたり、すし屋の人もいましたね。そういうお仕事していたから、みんなそういう旅費ぐらいはね、全部自分らで行ってやったんです。
だけどね、それ非常にね、斬新的なことであって。どういうことをやったかというと、一番最初の参議院の初日にですね、じゃ、どこで、とにかくいろいろ取り上げてもらいたいというので、僕は当時週刊誌をやっていて、この候補になった人は、つい、2年ぐらい前に亡くなりましたが、昭和7年生まれの人でした。女装でもって、まず初日にね、雷門の
ところでやって、車のね、選挙カーなんか立派なものでね。そこでおやりになって、そのときに撮った写真を、今と違うから、すぐに送れないんですが、そういうあれですね、外国人、アメリカ人がやっている通信社があって、そこに持ち込んでイギリスに送るんですね。
何でかっていうと、イギリスは今日本で出しているタブロイドの新聞があります。夕刊フジであるとか、ほかのもあります。それから、
あとは普通の新聞のサイズの東スポ、
東京スポーツ、あれもみんな、イギリスの大衆紙をそのままいただいちゃったっていうことで、今ずっと続いているんですが、50年近くね。その前からあるのもありますが。そういうことで、そこでもね、この問題を非常に大々的に取り上げた。だからイギリスではね、その写真をばんばん載っけたんですね、向こうでね。だから皆さん、若い人もいるから知らないでしょうが、だからこの人がリーダーをとってやったことっていうのは、いまだに残っていて、いまだにアメリカなんかでもゲイ・パレードがあると、その人は亡くなっちゃったからあれだけど、毎年行ってました。
そういうことで、今日本でやっている、その
同性の
パートナーシップで、これもうまくいって、
渋谷なんか早かったんですが、つい、
渋谷でお二人で、初めて、人が別れちゃいましたよね、新しく。そして片一方の人が新しい人と、認めてやって、この間、随分話題になってるのが、あれが初めだと思ってる人もいたようなんですが、そうじゃなくって、進めた
ところがうまく進まなかったんでしょうね、あの二人は別れちゃったから。
僕は何でこんなことを言っているかというと、これは非常に今なっていてね、新しいからっていう問題になっているんではなくて、もうずっとありますよ。日本なんかでは、この
同性愛的なことは、武士の、それは常識だとは彼らは言いませんが、当然だということで、そういうことをずっと殿様であったり、何であったりという、そういう
人たちが認めるっていうんじゃなくて、当然のことだということでやってきたことですから、男性の
同性愛的なことを。
そういうことを引きずってやってきて、だからこの昭和46年のときの参議院選挙で、これをスローガンの一番にやりました。その人はリンカーンの「人民による人民のための人民の政治」というのをぱくってと言うか、それを下敷きにしてね、
同性愛者による、これは外国でも通じるようにして、おかまによるおかまのためのおかまの政治というので、向こうの新聞はそのまま翻訳しました。それが日本でそういうのが出てるんだということで、大変な話題になって、後々まであれを引いて。彼はそれだけでやめないで、アメリカでだんだん、だんだん。今もやってますよね、ゲイの人が集まって、ゲイ・パレードというのがあって、日本でもやってますよ、今はね。だから今日本ではあれですけど、何でこんなことを僕が言っているのかというと、今ね、新しくこんなのが出てきてね、
性的マイノリティーだ、マジョリティーだとか言ってね、こういうことを何かしなければって言うけど。
それとね、僕がここで言っておきたいのは、もうこれができないからというので、これはこの3行のを読んでも、そのことは書いてないですよ。だけどね、できないようなんで。
それから、こういう
人たちが全部やりにくいと思っているかといったら、とんでもない話です。それは60歳のときに男性から女性に、その前にその人は外国に行って、体というか、そういう性的なことは女性になる手術をもう既に受けてましたから。それを日本でやって、日本でやっと許可ができたのは看護師さん出身の女性の大臣のときですよ。それで彼女は認めて、それをオーケーしたわけだ。その前にも何人もいますよ。兵隊に行って帰ってきた人が体は女性になって、銀座でやったり、六本木でやったり、最後は鎌倉でやって亡くなられたんですが、そういう人もいます。自分はだからそういうことでいたので、大変日本は生活しにくいと、それから嫌だと、嫌だなんていうことを一言も言ってない、その人も。
それから、60歳でなった人は名前を出せば誰でも知ってる。まあ70超しましたけども、その人はもう中学生のときから、男なんだけど、好きなのは男だということでずっとやってきた。それは自分はいろんなことで衣装にしろ化粧にしろ、全部女性のことをやってきたというね。あえて名前出しませんがね、あれですよ。かの字がついてる、カルーセルとか何とか、それだけ言えばわかりましてね。タレントさんでも大活躍をしてきて、いまだにやってますが。それはね、そういうことで自分が生活をしてきたということで、これは、しにくいんだという泣き言なんか言ったことありません。何回も自分の今までのことを本に書いたり。
今それで連載して、いうことをやって初めて読んだ人は大変びっくりしているようですけれども、そういうことをやって、この人もフランスですね、フランス、イギリスではなく。向こうのほうが日本ではそういうことまで認めてたのかという先進国であるんですね、日本はそういう、男性が。彼は60歳のときに、その女性の当時は看護婦さんと言ってましたけど、看護師さん出身の人が認めて。それで、だけどね、あれは兄弟が多かったので、四男坊だったのね。それで今度これが戸籍上女性になったからっていうんで、戸籍を僕らは見せてもらいましたけど、彼が女になれたというパーティーをやったとき。そしたら、戸籍上は四女になっちゃっているの。だから四女が2人いる、そこの家族になっちゃっているっていうね。それは日本の法律上はしようがないっていうんでね、みんなそのコピーしたのまでもらって、そんなこともありましたけれども。そういうね、その性的なことのいろいろ難儀なことがずっとあったわけですけれども、それが、うまくこうなった。
それから、昭和46年のときに参院選出て衆院選も都知事選も出たという、その人は性的なあれを女性になるとか、着るのはね、女性の、あれではないんだね、ちょっと違うの、着流し。それはなぜかというと、帝国ホテルとかああいう
ところだと、女装して行くと入れてくれない、泊めてくれないっていうようなことがね、当時はあった。今は大丈夫らしいけど。
そんなことがあって、そういうことを自分でね、いろんな格好でね、挑戦してきた。それでこれはね、もう判例ので、最高裁に出ているやつは必ず出てますから。それはNHKがね、もう当時のは、こんな政見放送はないって勝手に全部切っちゃったの。そうしたら、あんなのは何も権限もないわけだから、放送局で。それで最高裁まで争って、勝つかなとみんな思ってたのね。そうしたらそうはいかないで。だけど中身、そこで言ったことがあるんですね、政見放送で。まあ非常にわいせつのと言っていい、誰が聞いたってこれはわいせつだと思うような内容のこともあった。
それから、
あとはNHKの職員が、自分とこの娘さんが2人いましたかね、男の子はもう一人、で、それを犯しちゃったとかね、そういう話をばんばん政見放送で言ったもんで、そこの部分が含まれているということで、まあ最高裁では、この内容はだめだという判例になっちゃったんですけどね。だけれども、NHKが勝手に政見放送をぶつぶつ、ぶつぶつ切って、とんでもねえことをしたという部分に関しては、それは認めてないですね、判例読めばわかるように。
そんなことがあって、闘ってきたんです、みんな。みんなっていうかね、こういう
人たちは外国まで行く、何をするということで、そういう点では日本は先進国であって。それで僕もこれはね、最初のときに、この人はあれですから、愛媛県のほうから来た人でね。関西のほうからあれで。だけど
東京に来たときにね、
事務所は確保したんですけどね、新橋のゲイバーに。だけどその運転する人がいないっていうので、誰かいないかっていうんで、僕はドライバーのね、学生の人、湘南のね、有名な作家ですぐ船に乗る、あの人の船はみんな仲間が磨いてた、その一人なんだけど。あの人を紹介したりね。そんなことで、みんなやる人は、みんな応援するのが多かった。こういうスローガン持ってね。男を性的
差別をやっちゃだめだということでね、みんなやって。
それと今のこういう状態とは非常に共通しているようなことがあるんで、いろいろ変わっていくと思われますが、だからここで僕が言っておきたいのは、ここ聞くとね、ここにはそんなことは出てない、
パートナー、
あとはこの3行の、うまくまとめてあるのは、
同性パートナーシップの
承認制度を創設し、その存在を公に認める方策をとることにより、
目黒区を
性的マイノリティーにとって住みやすい魅力ある
多様性を認められる都市にしていただきたくというのは、非常にこう間口の広い常識的なことをうまく言っています。
導入に向けた協議を開始してくださいと。すぐやれというんじゃなく、そういう協議を始めてくださいということをね、この
陳情では求めているわけですから、一挙にこれを何かやってくれと言っているわけじゃなく。そういう点でね、最初に昭和46年の、それ以前にもあったですけれども、選挙に出てね、ばんばん、ばんばんやって、警視庁はもう目の仇にして追いかけ、歩っていたのね。したら警視庁の前であえて演説するとかね、そういう挑戦的なこと。今のがよっぽど弱くなっちゃっている、攻める側の。
だからこういうことを認めさせようという運動は、政党によってはね、さっきの質疑した人もいますけれども、非常にやろうということがありますけど、だけどね、当時こういう
自分たちがそうだという人が出てきて、今もみんなパレードやったりなんかしてますよね。だけどその、迫力にかけては当時の50年近く前のほうが、僕はそのときは自分の選挙やってましたから、僕は26で。頼まれてあれしたんだ。僕は30、頼まれてっていうか紹介したりなんかしてたのは30ちょっと超しちゃってたけど。だからやるときはがんがんやれよというようなことを。この死んじゃった、イギリスに行ってアメリカでもゲイ・パレードやったり、あの人は僕より7つ8つ上でしたけれども、非常にね、戦闘的な人でした。
それでいろんな女性の学者もいました。特に法政大学が多かったですね。もう亡くなった先生もいましたけど。それがね、いろいろだから今こういう状態になってくると、そういうバックアップのがね、弱い、今回のはね。だけどそういうことですけれども、僕は聞いておきたいのは、何かね、区としてもね、逃げっ尻だよ、区長だってね。国でどう捉えていくかなんて言ってみて、それでその後は婚姻は日本国憲法でとかね、何か言ってるけどね。
だから聞いておきたいのは、
目黒区としてはどうすんだと、こんな区長の答弁だってふうらりふうらりしててさ、どうすんだか何だかわからない。だからこういうことを一番簡潔に答弁していただくのは、もう一回言おうというけど、まあ、みんな何度も聞いたでしょうから、
陳情事項にまとめられている3行と2文字がありますけれども、
同性パートナーシップの
承認制度を創設し、云々とあって、導入に向けた協議を開始してくださいと。そんな難しいことじゃないよね。
条例つくれとか、そういうんじゃないから。これについてはどういう立場でやろうとしていますか、それだけで結構です。
以上です。
○青木区長 今、
先ほどから、るるお話を申し上げておりますように、
課題として整理をさせていただければ、
一つは日本国憲法の24条、それから、私ども直接で言えば、地方自治法の第9条、こういったことの
課題というのは、これは避けて通れない問題があろうかと思います。
それから、今ここに書いてある
マイノリティーにとっても住みやすい
目黒区ということでいえば、それは
先ほど何言っているかよくわからないということなんで、改めて申し上げれば、その
マイノリティーの方がやはり
差別を受けているということは、その対局のマジョリティーの方々がいろいろな問題があるということを申し上げているわけですから、そういったマジョリティーの方々に対する
理解ということを進めていかなければ、いかに
制度設計ができても、これは十分な動きがならないということだというふうに、私は
マイノリティーということが書かれていますから、その対極のマジョリティーの方々の
理解だというふうに、大事なことだというふうに私は思っております。
それから、具体的に、ただ、じゃ、私ども何もしてないということではありませんで、講演を行ったり、その性別をあらわす書式については可能な限り削除するということを行っているということでございます。
今後どうしていくのか、こういった私ども性の多様化を
理解するということは、引き続きしっかりやっていくということだというふうに思います。
承認制度については、やっぱりこういったことをしっかりと踏まえながら、今後、男女平等・共同参画推進計画の改定もありますので、そういった中で
目黒区としてしっかりとした判断をしていきたいというふうに、私は
先ほど申し上げたんです。改めて質問がありましたので、そういったどうするんだということでいえば、そういったふうに私は認識している
ところでございます。