目黒区議会 2018-09-10
平成30年企画総務委員会( 9月10日)
平成30年
企画総務委員会( 9月10日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 平成30年9月10日(月)
開会 午前10時00分
散会 午後 1時44分
2 場 所 第一
委員会室
3 出 席 者 委員長 佐 藤 昇 副委員長 武 藤 まさひろ
(9名)委 員 竹 村 ゆうい 委 員 松 嶋 祐一郎
委 員 松 田 哲 也 委 員 河 野 陽 子
委 員 須 藤 甚一郎 委 員 橋 本 欣 一
委 員 いその 弘 三
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 青 木 区長 荒 牧
企画経営部長
(26名)中 野 参事(
政策企画課長) 橋 本
長期計画コミュニティ課長
田 中
経営改革推進課長 勝 島 秘書課長
斎 藤
財政課長 酒 井 広報課長
細 野 区民の声課長 堀 内
情報課長
森
区有施設プロジェクト部長
松 本
区有施設プロジェクト課長
関 根
総務部長 大 野
総務課長
香 川
人権政策課長 塚 本 人事課長
石 松
契約課長 照 井
施設課長
谷 合
危機管理室長 奥 村
生活安全課長
髙 橋 防災課長 濵 下 文化・
交流課長
三 吉
建築課長 足 立
会計管理者
(会計課長)
板 垣
選挙管理委員会事務局長 本 橋
監査事務局長
(
事務局次長) (
事務局次長)
6
区議会事務局 山 口 次長 三 枝 議事・調査係長
(2名)
7 議 題
【議 案】
(1)議案第51号 目黒区
手数料条例の一部を改正する条例
(2)議案第62号 目黒区めぐろ
パーシモンホール大
ホール音響設備改修工事の請
負契約
【報告事項】
(1)平成30年度
都区財政調整当初算定結果について (資料あり)
(2)平成30年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について(資料あり)
(3)平成30年度区
政功労者表彰式の概要について (資料あり)
(4)人権に関する意識調査の実施について (資料あり)
(5)
契約報告(8件)について (資料あり)
(6)平成30年8月27日の大雨における区の対応について (資料あり)
【情報提供】
(1)林試の
森公園周辺の国有地等の状況について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
佐藤委員長 定刻になりましたので、ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
本日の
署名委員には、
橋本委員、
竹村委員、よろしくお願いいたします。
それでは、本日は、議案の審査になります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)議案第51号 目黒区
手数料条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 (1)議案第51号、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例について議題に供します。
理事者から説明があれば受けます。
○
荒牧企画経営部長 本議案につきまして、特に
補足説明はございません。
以上でございます。
○
佐藤委員長 説明がないということですので、質疑を受けます。
○
松嶋委員 今回の条例ですけども、
建築基準法の改正によって目黒区の手数料を改定するということです。それで、この
建築基準法の改正は中身いろいろあるんですけども、今回のことに限って言えば、
接道規制の
適用除外の認定に関することです。それでちょっと専門用語になってるので、
接道規制の
適用除外というのは、どのような場合に
適用除外になるのか。
それから、手数料の問題でいえば、これが金額ですけども、以前とどういうふうになるのか説明をお願いします。
○
三吉建築課長 まず1点目でございますが、適用の除外ということで、
建築基準法上、建物の敷地は4
メーター以上の道路に2
メーター以上接する、接道という言い方してますけれども、それが必要ということでございます。ただし、適用の除外を受けますと、例えば建物の用途、周辺環境、空地、さまざまな措置を講じた場合に、安全上支障がないという場合につきましては、適用の除外を受けるということがございまして、今回につきましても、そういう条件を満たせば接道の義務の
適用除外を受けるということでございます。
次に、手数料の関係でございますが、まず従前は、今回認定ということでございますが、従前は
建築審査会の同意を得て、
特定行政庁、目黒区でございますが、目黒区が許可をするということでございましたが、その際に3万6,000円という手数料を徴収してございましたが、今回認定によりまして、
建築審査会の同意が不要となりました。それで今回3万1,000円という形で一部減額という形で提案させていただいてございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 適用除外については安全上支障がないということで、それは除外ということだと、今説明聞いてわかったんですけども、それについてはやっぱり
建築審査会を通じて、今までは許可してきたと。ただし、
建築基準法が変わって今回
建築審査会の同意が不要になって自治体の許可でできるようになったということで、そもそもやっぱり安全上支障がないですよということを認めるのは
建築審査会通じてやってきたわけですね。だけど
建築審査会が不要になったということで、私が心配している、そういう
第三者機関の専門性とか安全性が確保できるのかなというところがあるので、質問します。
それから、今回の手数料もう一つありまして、
仮設興行場の設置期間の特例許可ということで、これも
建築基準法の改正で出てきたものですが、今回想定される
仮設興行場というのは最長何年まで認めますよということなので、延長ということですけども、最長何年までかということも確認します。
○
三吉建築課長 まず、1点目の
建築審査会、第三者の専門性のチェックという御指摘でございます。
今回例えば、区のほうでも先ほど申した一定の用途、空地を設けるとか、一定の基準を設けた場合に、安全上支障ないという形で、以前は
建築審査会の同意を得てやってございました。今回については、例えば4
メーター以上の道路じゃなくて道に2
メーター以上接するという形で限定した範囲で、先ほど
委員許可と申されましたが、一応認定という形で処理するという形になってございます。これについては、やはり4
メーター以上の道でなおかつ舗装しているとか、2
メーター以上接しているということで、かなり道路に近いような状況でございまして、そういうものについては
建築審査会のほうの同意までとらなくていいよと。過去のいろんな許可の内容も照らし合わせて、支障ないということで今回、
建築基準法の改正になったものでございます。
あと、2点目、今回改正の
仮設興行場の許可の新設の条文でございますが、これについては従来は
仮設興行場につきましては、1年以内という形であったんですが、新たに設けられまして、例えば国際的な会議とか、国際的な
スポーツ大会を開催するときに限って、1年以上の期間を許可できるという形の新しい条文ができてございます。これにつきまして、最長何年までという今ちょっと御指摘ございましたが、従来の許可、1年以内の許可につきましても、これにつきましても、やはり仮設の建物でございますので、何年までというより
必要最小限というんですかね、例えば大会が終われば当然除却してもらわないといけないし、会議が終われば除却はしていただかないと。ですから、期間を定めて可能な限り最少という
基本スタンスは変わらないという形でございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 接道規制の部分ですけども、
建築審査会を通さなくても認定ができるということで、安全性や専門性も一部に限ってという意味では、そこは担保できているという答弁だと理解するんですけども、そもそもやっぱり
建築審査会を通すことで安全性確保できていたものが、今回それは規制緩和になったということで、ちょっとそこは心配なところがあるんですね。大丈夫だということなんですけども。
それで、そもそもその建築許可する際の
建築審査会通す仕組みをなぜつくっていたのか、そもそもの理由は何なのかというところもあわせて教えていただければと思います。
それから、
仮設興行場についてですけども、
オリンピックなんかの国際大会を想定されているのかなと思います。やっぱり
オリンピックなんかを踏まえて、今回そういう規制の緩和を行っているというふうに私理解してるんですけども、1年以上特例でできるようになったということで、やっぱりそこの部分においても安全性とか、やっぱり心配になってくるんですね。
仮設建築物ですから、昨今やっぱり暴風雨とか台風ありますし、地震、水害とか災害が多くなってきている中で、一応これは
建築審査会を通してやるんだということですけども、存続期間が長くなればなるほど、やっぱり建物の安全性を確保する、そういう
チェック体制というのが、なかなか入っていかないんじゃないかなという心配があって、今までは1年ですよ、1年未満ですよということですけども、大会が終わるまでですよというのは、2年3年でもオーケーよということになるんで、その辺の安全性の
チェック体制が大丈夫かということもあわせて伺います。
○
三吉建築課長 まず、従前、今回認定の規制ができます
接道規制につきまして、従来は審査会の同意を得て許可のみだった。その経過という話がございましたが、ちょっと平成何年かはちょっとわからないんですが、平成十……そのころから、それまでは実は
建築審査会の同意が必要ない時代がございまして、
建築主事の判断だけでできる時代がございました。その後改正があって、客観性とかそういう話もありまして、当時の審議そうだったとは思うんですが、
建築審査会の同意が必要で許可という制度に変わって、現在に至ってございます。
ちょっと先ほどの繰り返しでございますが、その許可する範囲の中で一部の条件のものについてのみ、今回は認定ということで処理されるという形になってございまして、それのメリットとしては、やはり
建築審査会を通さないということで、
審査期間が短くなる。手数料は当然でございますが、そういう2点ぐらいは出てくるというメリットもあって、経験の上でそういう形で
建築基準法の改正がされているような状況でございます。
あと、2点目の
仮設興行場の関係でございますが、仮設の許可の関係でございます。
今、委員の御指摘で安全性いろいろ、そういう話が出てございました。まず、今回新設の部分と従来からある1年以内の部分あるんでございますが、まず仮設の興行場、仮設の建築物で適用されるのが、例えば安全性、構造の規定、
あと防火避難規定、例えば火災とか避難の規定、これについては、
仮設建築物があっても緩和されないんです。
緩和されるのは、例えば
都市計画区域内の一時的な日陰とか、いわゆる環境というんですかね、環境、周りの影響とか
建蔽率云々、例えば用途もございます。そういう暫定的に利用するということで、都市にいわゆる周りの環境に与える部分についてだけ緩和されると、そういう内容でございますので、構造とか火災等の
防火避難規定については緩和されませんので、支障はないと考えてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
橋本委員 それでは、伺います。
建築審査会は今、年に何回ぐらい開催されて、案件数がどのぐらいあるのか。そして、今回、この接道の
適用除外に該当する案件数はどれぐらいあるのか、わかれば伺いたいんですが、お願いします。
○
三吉建築課長 まず、
建築審査会は月に1回で年に12回なんですが、案件がない場合には当然開催しませんので、この直近1年ですと、年に10回程度、ちょっと正確ではございませんが、9回のときもございましたので、そんな状況でございます。
あと、案件の件数でございますが、
接道規制43条のほうでございます。これにつきましては、この10年で45件ございました。年間4件ほどでございます。その中で今回の条件で認定のほうに移るものについては、ちょっと調べたところ6件程度かなと、そういうふうに、過去の経験で6件程度でございます。
あと、85条のほうの仮設の許可のほう、そっちのほうなんですが、これ今まで1年以内ということで許可したのが、この10年間で約35件ございます。その内容は、マンションのモデルルーム、あとは駅舎の仮設の事務所とか、そのようなものが出てございます。今回御提案しておりますものにつきましては、国際的な会議とか、そういう形でございますので、当然今のところ全然目黒区の中で出てくる見込みは全くございません。
以上でございます。
○
橋本委員 今の話ですと、今回のこの接道の
適用除外にかかわるものが10年間で45件というのは、これ全体の案件数ですが、6件程度だっただろうということですから、それほど多いことじゃないんでしょうね。御説明の中では4
メーター以上の道に接道が2
メーター以上と、こういうことですから、ケースとしては私道の幅の広いものだとか、指定道路になってなくて私道の広いものとかなどなのかなと推測されますが、どんなような案件が予定される、考えられるのか伺います。
○
三吉建築課長 まず、その4
メーター以上の道ということで、今、委員のほうからかなり細かく御指摘いただいて、例えば目黒区内の場合は、これ一般的な国の議論ですと、例えば農道であるとか、水路でもうふたがかかって4
メーター以上あるものとか、そういうものなんです。あと、その後に管理者、いわゆる所有者が共同で管理しているとか、もうそれで一定の期間舗装されている、上下水道が完備されているとか、そういう既存の道路ではないんですが、道でかなり管理されているようなものが該当するということでございますので、私どもも審査するときに、例えばそのところが宅地じゃなくて
公衆用通路の地目で登記していて、共有で持っているとか、あと想定されるのは、
都税事務所の課税が宅地並みじゃなくて、もう道路で何年もされているようなところは、将来的に担保されるということで、一定の
判断基準になるかなというふうには考えてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○
松嶋委員 日本共産党目黒区議団は、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例について賛成する。
今回の
手数料条例の改正は、
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴ったものである。
日本共産党は国会で耐火性・
防火性規制の緩和など、安全に関する規制を安易に緩和すべきではないとして、
建築基準法改正について反対しているが、今回の
手数料条例は
接道規制の
特例許可手続の簡素化に限定したものであり、区民にとっての利点もあるため賛成する。
なお、
仮設建築物の
存続期間延長については、安全の面から本来1年に限ったものを
オリンピックの準備に必要という理由で延長を認めることは問題がある。目黒区として、区民の住環境を守るために、地域住民の合意がない場合には
仮設建築物の許可をしないことや、現在、日本各地で火災、水害、台風などで多くの被害が発生している中で、安心・安全を最優先に考えて
仮設建築物の許可をすることを強く要望する。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
佐藤委員長 それでは休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第51号、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(2)議案第62号 目黒区めぐろ
パーシモンホール大
ホール音響設備改修工事の
請負契約
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 次に、(2)議案第62号、目黒区めぐろ
パーシモンホール大
ホール音響設備改修工事の
請負契約を議題に供します。
理事者から説明があれば、お受けします。
○
関根総務部長 では、目黒区めぐろ
パーシモンホール大
ホール音響設備改修工事の
請負契約について
補足説明をいたします。
本件は目黒区めぐろ
パーシモンホール大ホールに設置しております
音響設備機器につきまして、機器の耐用年数を考慮した更新を
実施計画に基づき行うものでございます。
資料をごらんください。
契約の相手方ですが、
ヤマハサウンドシステム株式会社でございます。
次に、同社の会社経歴ですが、2番に記載のとおりでございまして、(5)の工事実績にありますとおり、過去5年間における目黒区での
最高実績は目黒区めぐろ
パーシモンホール小
ホール音響調整卓等改修工事。目黒区外での
最高実績は、イに記載のとおりでございます。
そして、今回改修をいたします
音響設備についてでございますが、議案のほうをごらんください。その3枚目、一番後ろにつけております補足資料に記載がございますが、この中で1番の
スピーカーが更新台数、金額ともに最も多くを占めております。その
スピーカーの内訳でございますが、
舞台音響用の
スピーカーが71台、それ以外にロビーや楽屋などに設置いたします
スピーカーが92台の計163台、金額が3,700万円余でございます。
補足説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
松嶋委員 今回の
請負契約ですけども、
随意契約ということで、この
随意契約の場合に、今
スピーカーの話をおっしゃいましたけども、単価ですね、これが適正であるのか。価格について明示されたときに、それが高いのか安いのかというのをどういうふうに判断しているのかいうことを伺います。
それから、今
スピーカーの話があって、やっぱり
公共施設でいい音響で区民に楽しんでもらうということは、本当に大事なことだと思ってます。そういう意味で、
パーシモンホールの音響はすごくいいねっていうのが、私も検索してて、ネット上でそういう意見見たりして、ああ、やっぱりいいんだなというのは改めて思ったんですけども、まあ耳が聞こえる方は、いいか悪いかって判断できるんですけども、やっぱり
聴覚障害の方の対応っていうので、私はこういう
改修工事の際に考える必要があるんじゃないかなということで、提案したいなと思ってるんですけども、
磁気ループのことです。
共産党は
公共施設に
磁気誘導ループの普及を求めています。それで、
磁気誘導ループというのは、補聴器、人工内耳、
専用受信器を使うことで、その音声が電気信号として直接届いて、目的の音、声だけを聞き取ることができると。今回、
音響設備改修ということで、ぜひね、そういう難聴者、難聴児に対する、そういう
磁気ループの設置というのも検討していただきたいなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
○
佐藤委員長 一応2点ですね。
○
松嶋委員 はい、2点です。
○
照井施設課長 では、まず
松嶋委員の御質疑の1点目をお答えいたします。
今回の業者の
随意契約でございますけども、確かにこのヤマハの価格、また他社の価格もございますが、やはり今回工期的に非常に限定されている工期の中で、いかに効率的にやっていくかということで、今回
随意契約にさせていただいております。特に予算に関しましては、他社のものも比較した中で、やはりヤマハにつきましては、これまでの実績、また今契約している内容、それぞれを加味いたしまして、適正価格だということで、施設課のほうで判断しております。
1問目につきましては、以上でございます。
○
濵下文化・
交流課長 2点目、私のほうからお答えさせていただきます。
文化ホールの音響について、いい音だということで、委員のほうからお話ございましたけども、今、委員のほうからお話ありました、この
磁気誘導ループの件につきましては、確かに
パーシモンホールなんかで行われる
コンサートなんかを、こういった
聴覚障害おありになる方もいい音で聞けるという意味では有効な機材であるというふうに思いますけれども、現時点では
実施計画上も含めて、こういったところの導入、今のところは予定のほうはございません。今後ですけれども、こういった機器の他の施設への状況ですとか、そういったところをちょっと見させていただきまして、今後調査・研究させていただきたいなというふうに思います。
以上です。
○
松嶋委員 磁気ループのことですけども、
磁気ループ、
実施計画にもないということで、やっぱり障害者のそういういろんな障害を
バリアフリーにしていくということが求められている中で、ちょっと対応がおくれているんじゃないかなというふうに感じました。その
磁気ループのなぜ必要かということですけども、やっぱり補聴器だけではなかなかせっかく補聴器買ったけども、相手の話す言葉が聞き取れないとか、雑音が気になって使いづらいとかいうことで、補聴器があればいいんですよということじゃなくて、きちっと難聴者の立場に立って、聞こえの
バリアフリーの環境を行政がつくっていくということが今求められているんだと思います。
台東区では、
高齢福祉課の窓口にパネル式の
磁気ループ、窓口に置けるタイプで、そういうものを設置していると聞きます。
区民施設を利用する団体に携帯用の
磁気ループを貸し出しをしているとかいうことも聞いてます。台東区ではそういうのをやっているということですけども、今後の調査・研究という答弁でしたけども、そういう目黒区というのが、やっぱり
公共施設として本当に聞こえの
バリアフリーとか、音の
バリアフリーというのを構築していく上でも、率先してやっぱりやっていく必要があると思ってます。
公共施設の役割としてしっかり考えていただきたいと思うんですけども、最後いかがでしょうか。
○
濵下文化・
交流課長 再度の
磁気誘導ループの御質問でございますけれども、委員がおっしゃいますように、そういった
公共施設の役割というところを鑑みて考えますと、そういったものがあれば、
聴覚障害おありになる方へのいい音で
コンサートを聞けると、そういったことへもつながることになろうかとは思いますけども、区でのほかの施設への設置状況ですとか、他区での利用状況、予算の面もあろうかと思いますので、同じになってしまいますけれども、引き続き調査・研究させていただきたいなというふうに思います。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○河野委員 今回機器の更新ということなんですけれども、世の中非常に日進月歩でいろんな技術が進んでいる中、今回改修で設備更新ということなんですが、これを更新することで、ある程度以前の状態からバージョンアップした形になるっていうのは、やはり貸し館という視点から見ると、よりいろんなことに対応できるようにしているほうが、その幅が広がるんじゃないか、せっかく更新するんであれば、お金をかけなければできないことかもしれませんが、その辺の視点も入れて取り組んでいったらいいんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○
照井施設課長 ただいまの委員の御質疑でございますが、確かに委員おっしゃるように、非常に今機器のほうが日進月歩進んでおります。入れたのがもうかれこれ10年以上前でございますから、かなり現状のレベルよりも上がっていると。同じもののメーカーのものを入れたとしても、やはり非常にレベルが上がっているということでございます。確かに今回更新という形なので、機器自体はあくまでも更新でございますが、そもそも論がかなりレベルが上がっているという状況で私どもも今回その機器をかえさせていただくということでございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○須藤委員 ごく簡単なあれなんですが、この
随意契約でっていうふうになってますが、まあ競争入札が一番の原則なわけですけど、こういうのは競争入札にすることは全く不可能なんでしょうか、どうなんでしょう。なぜできないのでしょうか。
○石松
契約課長 今、委員の御質問、
随意契約ではなく競争入札の余地はなかったかという御質問かと思います。今回、この
随意契約に当たっては大きく2点ほどの観点から、
随意契約とさせていただきました。
一つは、この
パーシモンホール、こちら音響効果に特に配慮した施設ということで、高い水準の音質を維持するということでは、現在のメーカーが一番この構造に適している。当然設計の段階から、これ設置する段階のときから、入ってございますので、そういう意味でのメリット。
もう一つは、こちら
パーシモンホール、高い利用率をしてございまして、なるべく極力短時間での工事ができると。今回の場合は約1カ月程度の工期なんですけれども、この2つの点を考慮いたしまして、当該事業者と
随意契約を結ばせていただいたところでございます。
私からは以上でございます。
○須藤委員 全く競争入札っていうのは不可能なんでしょうか。そうとも思えないような今の答弁なんですが。
○石松
契約課長 済みません。そういう意味でも申し上げますと、確かに大規模改修等である程度工期がとれる場合、そうですね、3カ月以上のある程度工期がとれるようなケースであれば、いろんな細かい部分、配線のやり直し等も、可能かと考えられますが、今回の場合はちょっと繰り返しになりますけれども、ちょっと利用率、特に1月とかですと、成人の集いとか、そういったことの期間を避けながら、こちら工事を完了する期間をちょっと優先したところもございます。
なお、当該事業者につきましては、これ導入のときに競争入札を行ってございます。その際、一番安く入れた事業者でございまして、その際の契約金額でございますが、こちらが2億2,869万円、これが消費税5%のときでございました。その際には若干小ホール等も入ってもございましたけれども、2番手のほうが2億6,040万円だったということで、金額的にもかなり安く入れてございます。今回の金額も消費税とかいろいろ考慮しましても、ある程度金額としては妥当なラインなのかなというふうには考えているところでございます。
以上でございます。
○須藤委員 こういうようなケースの場合に、ほかの自治体でも同じように
随意契約ということで契約をしているのでしょうか。それとも競争入札でやっている自治体もあるんでしょうか。というのは、僕がなぜそんなことを聞いているかというと、必ずしも
随意契約によらなければできないということはあり得ないと思うんですね。これだけ競争の激しいあれでね。それで、ですから、まあそこのヤマハのを使っているということで、かといって、ヤマハのを使っているからといって、それで競争入札が成立しないということはあり得ないと思うんですね。
ですから、いろんな条件を考えて
随意契約にしたということだと思われるのは当然ですが、だけれども、競争入札というのはあくまで、だから競争入札にしたほうが、あえてすればね、そのほうがよりいいものにたどり着くんではないかということも考えられるわけで、だからさっきから冒頭から聞いていると、もう
随意契約にするのが当然であろうということでの御説明がさっきから続いているんですが、そういうことで、ほかの自治体も目黒区がやっているような、そういうやり方をこういう場合にはしてるんでしょうか、どうなんでしょうか。
○石松
契約課長 済みません。私の説明もちょっとわかりにくかったところあるかもしれないんですが、委員おっしゃるとおり、当然競争入札が原則です。当然今回の案件も、まず競争入札ができないかと、そういったことは当然最初に考えているんですが、限られた工期の中でと、先ほどと繰り返しになってしまいますが、そういったいろんな条件ですね、これの結果、
随意契約としているところでございます。
ですので、こちらの工期がもう少しもっと長くとれれば、当然競争入札も考慮の対象になったでしょうし、委員おっしゃるとおり、他の自治体において、同じような案件でも工期がとれるとか、その施設の状況によって競争入札やっているケースは、済みません、私のほうで今手元に具体的にどこがやったっていうのはないんですけれども、あろうかと思います。当然そういったいろんな要素を踏まえまして、今回は競争入札ではなく
随意契約をという形をとらせていただいた次第でございます。
以上でございます。
○須藤委員 納期は理由にならないと思うね。急にやるから納期が問題になるわけで、当然前から予測できるわけでしょう。最初の説明でそういう時期が来たからと、そういう時期が来たからかえるんであるとすれば、納期なんていうのは当然、その前から予測できるわけでして。ね、それに間に合わないからこれやったなんていうのは、全然理由にならないね、そんなものは。だからいろんなものを使っていけば、それはもう寿命があるわけだから、機械でもね、機械であるからこそ。だからそれが期間が、時期がなかったんだというのはね、スタートしたのがのろかったんだというふうにもとれるわけで、だからそういうのは理由にならないで、だからその前からやっていれば安くできたみたいな話になっちゃうわけだよね。
それから、あとはそういうメーカーとそれにつながる製品の場合には、そこで買ったほうがいいに決まってるんだけども、だけど競争というのはそうじゃなくて、そこに入ろうとしている業者というのもいるわけですから、だからそういうのを説明して、何か聞いているとね、何か御都合主義でやっているように聞こえて、それで
随意契約と。したら向こうは大喜びしますよね、今までやってきたところは。
だから、そういうことではあれだ、安くいいものを入れるというね、そういうお仕事の担当としては、今の説明を聞いていてね、なるほどという納得がそんなに、そういうふうに受け取れないというところもあるわけだよね。そうすると、時期が間に合わなかったとかと、その時期なんていうのは、どうせ使っていりゃあ、さっき5年って言ったんだっけ、5年たってきたからね、もうだめなんだ。そんなことはさ、当然予測がつくわけであって、そういうことだから
随意契約になりましたというのは、しかるべき理由にならないよ、そんなのは。
だけどほかに方法がないと、ものによってはそこの業者しかつくれないものっていうのはあるよね。だけどこういうものは違うであろうと、今の説明の仕方を考えても、時期がなかったからと、そこの部分もう間に合わないとかね、いうようなことであったとすれば、あったとすればだよ、ほかの理由で、もうこれ以外にやりようがないというような場合だけど、何か説明を伺っていると、その
随意契約にした必然性が非常に弱いのね。間に合わないとかさというような説明があるわけで、そうしたらば、間に合うようにしておけば競争入札で、よりどのぐらい安くなったかということは、それは競争入札をやってみないとわからないけども、
随意契約でなければならないという説明には、僕は伺っていてどうしてもとれないんですが、これは最後に、繰り返しになるから最後にしますが、今までもほかのもの、だからこれは特にこういう
パーシモンホールの
音響設備というところはしようがないだろうと言うけど、そういうものでもないと思うんだよね。
そんなこと言い出したらば、何も
音響設備にかかわらず、全てのものがそういうことで
随意契約と。
随意契約の背後には必ずしもそうではないんですが、業者とそういうことでつながるというのは、ほかの自治体なんかでもあって問題になったりするのがあるわけですが、だからこれなんかも単なるさっきから説明すると、その設備をとりつける時期の問題があるとね、期間がというと、そういうのは、これはもう早くからってやってりゃ理由にならないぞとか、聞いているほうとすればね、前から準備していればいいわけで。
そういうことっていうのは、将来的にあるんでしょうか。それとも今のこういうやり方、期間が迫っているからね、そういうのをとってやるしかないんだと、やっぱりそういうことになっちゃうんでしょうか。これを最後にしますが、どうでしょうか。
○石松
契約課長 済みません。今の委員の御質問に対してお答えさせていただきます。
済みません。ちょっと私の説明がわかりにくかったのかもしれませんが、納期といいますか、こちらの大ホールの利用状況等を踏まえまして、少しでも工事期間、工期が少ない方法というのを考えさせていただきました。その場合、繰り返しにはなるんですが、こちらヤマハの音響システム入れかえということで、配線工事とか、そういったさまざまな部分で新しいメーカーのものを入れるより短時間で工事を終わらせることができるということを踏まえて、例えばこのヤマハのサウンドシステムさんですと1カ月ぐらいで終わる工事。今回それによって、こちら大ホールの使用期間が多くの方が、休館しないことによって利用できるということでございまして、こちらほかの事業者ですと、やはりそういう配線とか何かいろいろかかると、少なくとも二、三カ月は最低かかるんではないかということがございましたので、このような形でヤマハサウンドシステムと
随意契約させていただいたところでございます。
済みません、以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○
松嶋委員 日本共産党目黒区議団は、目黒区めぐろ
パーシモンホール大
ホール音響設備改修工事の
請負契約に賛成する。
今回、
随意契約となるが、
音響設備は専門性があり、工期や技術などの点でも同一業者であることのメリットが考えられる。しかし、
随意契約は競争入札を原則とする契約方式のあくまで例外である。公正な競争を保障するために、
随意契約については極力避けるようにすべきである。
また、
公共施設である
パーシモンホール大ホールの
音響設備改修に際して、難聴者・難聴児の音
バリアフリー、聞こえの
バリアフリーを実現するために、
磁気ループの設置を要望する。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
○武藤副委員長 公明党目黒区議団として、議案第62号についての意見・要望を述べます。
めぐろ
パーシモンホールは大ホール、小ホールともに利用頻度が高い施設です。このたびの大ホール音響工事は精度を保つためにも必要と考えます。ただ、
パーシモンホールは区の行事も多く開催されており、子どもから高齢者が利用しています。区民の方からも大ホール1階の手すりとエレベーターの拡張は必要との声も上がっております。この大ホール1階の手すりとエレベーターの拡張の早目の実現を要望し、議案62号に賛成いたします。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
○須藤委員 結果としてこれ賛成をするのはやぶさかでないんですけれども、初めから
随意契約ということを念頭に置いて話を進めていくというのは、基本的には競争入札が原則であるという契約の守るべきことが守られない可能性も出てくるのであって、ですから、納期が間に合わないということは必ずしも理由にならないのであって、だからそういうことを考慮して決めるべきであるということで、その納期及び工期を、そのことだけを念頭に置いて
随意契約にすることは非常に危険であるので、そういうことをよく考えて、競争入札でどうしてもできないという場合にはいたし方がないことなので、ですから、できれば競争入札という方法をとる方法をよく考えた上で契約をしてほしいという意見を述べておきます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかに意見・要望ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(休憩)
○
佐藤委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第62号、目黒区めぐろ
パーシモンホール大
ホール音響設備改修工事の
請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で議案について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(1)平成30年度
都区財政調整当初算定結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 次に、報告事項(1)平成30年度
都区財政調整当初算定結果について、報告を受けます。
○斎藤
財政課長 それでは、平成30年度
都区財政調整当初算定結果について御報告をさせていただきます。
本件は、本年8月22日の議会運営委員会に御報告した内容と同じものでございます。
この当初算定結果は、本年2月1日に行われました都区協議会の決定に基づきまして各区別に算定が行われ、去る8月6日に東京都がプレス発表したというものでございます。
まず最初に、特別区全体の御説明をさせていただきます。
恐れ入りますが、資料をおめくりいただきまして、3ページをごらんください。平成30年度
都区財政調整算定結果の概要と書いてございます東京都作成の資料でございます。
まず、1の全般的事項につきましては、例年と同様でございます、資料記載のとおりでございます。
次に、2の個別的事項、(1)交付金、基準財政収入額(A)は1兆1,315億2,600万円で、前年度比83億3,800万円、0.7%の増となりました。これは、主に特別区たばこ税や地方消費税交付金が減となった一方で、特別区民税が増となったといったことによるものでございます。
その下の基準財政需要額(B)は2兆594億9,800万円で、前年度比617億9,900万円、3.1%の増となりました。これは、経常的経費、投資的経費ともに増となったということによるものでございます。
この結果、基準財政需要額(B)と基準財政収入額(A)との差し引きは9,279億7,200万円となります。その内訳がその下にございますとおり、財源不足額が交付区22区の合計で9,440億8,800万円、財源超過額が不交付区1区、これは港区でございます。161億1,600万円でございまして、3ページの一番下にございますとおり、普通交付金所要額は財源不足額と同額でございます。
続きまして、4ページをごらんください。
(2)、こちらは基準財政需要額の概要でございます。
この表は、基準財政需要額につきまして今回の算定と、本年2月の都区協議会で示されました当初見込み額等とを比較したものでございます。詳細は資料記載のとおりでございますので、御説明は省略をさせていただきます。
その下の(3)財源過不足額でございますが、普通交付金の財源につきましては、2月の都区協議会で示された①の9,716億3,700万円で、これに対しまして、前のページで御説明申し上げました普通交付金所要額、これが②でございます。これを差し引きましても財源がなお、一番下に差引とございますところ、275億4,900万円、財源が上回ってるという状況でございます。
この差し引き額につきましては、従来どおり、算定残として取り扱いを留保するということにされておりまして、今後、東京都の最終補正予算につきまして交付金財源が確定した段階で都と区の間で確立しているルールに基づいて取り扱われる予定でございます。
次に、5ページの各区別の当初算定結果をごらんください。
23区の各区の状況を記載してございますが、このうち港区につきましては財源不足額が生じていないため不交付となってございます。
目黒区につきましては、この表の中ほどやや上部分にございます。この表の一番右の普通交付金と書いてあるところが交付額でございますけれども、目黒区につきましては、交付額の多い順に申し上げますと20番目ということで、これは昨年度と同様の順位でございます。
また、23区の中で交付額が多い区は足立区、江戸川区、練馬区となってございまして、こちらも昨年度と同様でございます。
また、6ページでございますけれども、こちらは昨年度の当初算定の状況と比較いたしました全体の算定状況でございますけれども、後ほどごらんいただければと存じます。
全体像は以上でございまして、恐れ入ります、資料1ページにお戻りいただきまして、目黒区の算定結果について申し上げます。
1ページの表の中でございますが、区分の欄の一番上、1、基準財政収入額につきましては、(12)の下にございます合計欄のとおり、438億100万円余となってございます。これは、前年度と比較いたしますと2,000万円余の増となっているものでございます。
次に、2の基準財政需要額でございます。こちらは、合計欄のとおり、562億7,900万円余となっておりまして、前年度と比較いたしますと20億6,900万円余、率にいたしまして3.8%の増となっているものでございます。
その下の3の差し引き普通交付金でございますが、124億7,700万円余となっておりまして、前年度と比較いたしますと20億4,800万円余、率にいたしまして19.6%の増となっているものでございます。
この表の下に参考といたしまして、目黒区におけます30年度当初予算の計上額との関係を記載してございます。一番右下に1億7,800万円という数字がございます。これが当初予算の計上額との比較でございます。1億7,800万円増という形になってございます。
なお、これに関します予算上の対応でございますけれども、これまで過去の実績を見ますと、今回のような当初算定における算定残が年度末に改めて再調整という形で追加交付をされているというふうなことが過去実績としてございます。今回も、先ほど申し上げましたとおり、23区全体で算定残が生じているということから、再調整の状況を踏まえまして最終補正において必要な調整を行うこととするものでございます。
おめくりいただきまして、2ページでございます。こちらは、基準財政需要額の増減の内訳で、主なものを記載してございます。
1の経常的経費につきましては18億2,800万円の増、また、2、投資的経費につきましては2億4,100万円の増となってございまして、それぞれの主な内訳は資料記載のとおりでございます。
以上の結果、3の経常的経費と投資的経費の合計につきましては、29年度と比べまして20億6,900万円の増となったものでございます。
私からの御説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
橋本委員 1点だけ伺いますが、2ページの経常的経費の1番下、13番、その他の増減とありますが、これが12億余と一番多いんですけども、内訳だとどんなものがあるんでしょうか、伺えますでしょうか。多分恐らく細かくて総合的にこれになってるのか、それともどんと大きなものがあってこれなのか、ちょっと伺います。
○斎藤
財政課長 2ページの1の(13)その他の増減という欄でございますが、(1)から(12)まで金額の多いもの、おおむね1,000万円以上影響があるであろうと試算されるものを(1)から(12)に掲げてございますが、それ以外のものを(13)にまとめてございます。
この中身といたしましては、項目といたしましては合計で31項目でございます。簡単にこの内訳を申し上げますと、新規算定ということで、29年度には算定がなく今回30年度新たに新規算定という形で都区協議が調ったものが11項目、また、算定充実というようなことで、29年度も算定はございましたが内容、額を上げるとかそういった形でいわゆる充実というカテゴリーになりますものが8項目、そして、そのほか算定方法の見直し等が12項目ということで、11足す8足す12で合計31項目というような内容になっているというものでございます。
項目数だけですけれども、以上でございます。
○
橋本委員 12の31で、ざっくりやると4,000万ぐらい、1個当たり平均すると、ですよね、合ってるよね。上に書いてあるのは、大きなものが9番の保育園の4億とかありますけども、小さなもの、1,000万とか2,000万とかってあるんですよね。ですから、全部同じように4,000万じゃないだろうなと思えるんですけども、大きなものっていうのは何かあるんでしょうか、伺います。
○
佐藤委員長 後で調べてにしますか、大丈夫ですか。
○斎藤
財政課長 申しわけございません、ちょっと整理をさせていただいてもよろしいでしょうか。
(「後でね」と呼ぶ者あり)
○
佐藤委員長 じゃ、これについては後でということで。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 じゃ、後で戻るということで。時間かかりますか。
○斎藤
財政課長 申しわけございません。ちょっとお時間をいただいてもよろしいでしょうか。
○
佐藤委員長 じゃ、進みますので。
――
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【報告事項】(2)平成30年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について
――
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○
佐藤委員長 次に、(2)平成30年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について、報告を受けます。
○細野区民の声課長 それでは、平成30年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催について、御説明させていただきます。
1の目的、3の周知方法につきましては、例年どおりでございます。
2の内容につきましては、今年度は
実施計画等の改定はございませんので、資料説明の時間を若干短くして、懇談の時間を少し長くとる予定でございます。
4の開催日時、会場等につきましては記載のとおり、平日の夜に5地区で開催し、最終日の28日日曜日の午後に総合庁舎で開催いたします。
なお、今年度は2つの地区で会場を変更しております。10月19日の東部地区は区民センター社教館レクホール、10月25日、西部地区は緑が丘文化会館別館第2レクホールに変更しております。変更理由は、空調設備の工事で会場が使用できないためでございます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
松嶋委員 この懇談会、もう何年もやっていらっしゃいますけど、参加人数の推移というか、私いつも緑が丘に参加させていただいてるんですけど、結構いっぱいで入れなかったとかっていうことも聞きますので、参加人数の推移というのがわかれば伺いたいと思います。
○細野区民の声課長 それでは、参加者の推移、直近3年を申し上げます。平成27年度、243人、28年度、256人、29年度、175人。29年度につきましては、天候が雨等寒い日があったこととか、あと最終日の総合庁舎が衆議院選挙が後から入りまして日程変更したとか、三連休に進みましたので、そういったことが要因かと思っております。
以上でございます。
○
松嶋委員 この数は全地域っていうことですか。6カ所ですか。
○細野区民の声課長 年度ごとに地区5カ所と総合庁舎合わせて6カ所の合計人数ということでございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(2)平成30年度「区民と区長の
まちづくり懇談会」の開催についてを終わります。
――
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【報告事項】(3)平成30年度区
政功労者表彰式の概要について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(3)平成30年度区
政功労者表彰式の概要について、報告を受けます。
○大野
総務課長 平成30年度区
政功労者表彰式の概要について御説明申し上げます。
まず、目的、日時は、こちら資料記載のとおりでして、区政の振興発展及び区民福祉の向上と文化向上に貢献し、その功績が著しい方を表彰するものです。
10月1日、めぐろ
パーシモンホールにおいて、132名の個人の方を表彰いたします。
2枚目、3枚目に各表彰区分ごとの内訳の総括表を3ページにわたってつけております。資料にページを記載しております1ページ目の表彰区分第1の自治功労部分から3ページ、第17、特別功労までの各表彰区分ごとでして、一番下に合計欄としてございます。
資料の見方としては、各部局等から推薦をいただきました受け付け件数が今回141件でした。その中から表彰基準に年数が該当するかですとか、表彰区分が重複していないかの事前調査を行いまして、庁内の部局長等で構成いたします審査会で審査を行った結果、今回の表彰対象132名となりました。
一番右側の欄が昨年度の実績でして、144件、うち団体を1団体表彰しております。
あと、事前調査のところで否となっているのが、今回9名いらっしゃるんですが、これは表彰基準の年数に満たなかったり、また重複した表彰区分でお一人の方を推薦していた部分を調整した結果、132名の表彰となったものでございます。
改めて区議会議員の皆様には御案内申し上げておりますけれども、それぞれ当日の式典のほうには御出席、よろしくお願いいたします。
説明は以上です。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 質疑なしということで、(3)平成30年度区
政功労者表彰式の概要についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(4)人権に関する意識調査の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(4)人権に関する意識調査の実施について、報告を受けます。
○香川
人権政策課長 それでは、人権に関する意識調査の実施につきまして御報告申し上げます。
まず、資料のA4一枚ものの資料、1番の調査の目的でございます。こちらは、人権に関する区民の意識を把握し、今後の人権施策を推進するための基礎資料とすることを目的といたしまして、今年度、5年ぶりとなる意識調査を実施するものでございます。
2の調査方法につきましては、目黒区在住の18歳以上の男女同数1,500人ずつ、合計で3,000人に調査票をお送りしたいと思っております。昨年度よりも1,000人増加してございます。
(2)の調査期間でございますけれども、平成30年10月1日から10月22日までを予定しております。
(3)調査方法でございますが、郵送でお送りして、郵送と電子申請による回収、ウエブの申請というものを併用して行ってまいりたいと思っております。
3の調査項目でございますけれども、こちらは経年を見る調査でございますので、基本的には前回、平成25年度に実施した調査項目を基本としつつも、この5年間の間に新たな人権課題も出てきてまいりましたので、そちらに対応した調査項目としてございます。
具体的な見直しにつきましては、前回の調査票の中で、例えば人権政策課で別に実施しております男女に関する意識調査と質問項目が重複するものや、設問の意義が薄れてきたものというふうにちょっと考えられるものにつきまして削除させていただいて、新たに項目を追加してございます。追加した項目につきましては、(10)性的マイノリティに関する人権というところと、(11)人権尊重社会の実現という項目を追加してございます。
では、具体的にその内容について概要を御説明申し上げます。
恐れ入ります、別紙と書かれた調査票をごらんください。
こちらが区民の方にお送りする調査票の見本となってございまして、今回新たに加えました項目を中心に御説明を申し上げます。
まず、恐れ入ります、調査票の3ページ目をおめくりいただけますでしょうか。
問6というものがございます。こちらは、平成28年に差別の解消を目的とする3本の法律が施行されてございます。今回の意識調査につきましては、この3本の法律が施行されたことと、今年度が世界人権宣言採択の70周年に当たる節目の年ということを踏まえて実施するものでございますので、まず、3法についての区民の方に認知度を図るために追加をしたものでございます。
続きまして、4ページ目でございますが、問11、こちら女性の人権が守られていないと思うのはどのような場合ですかということを新規で加えてございます。こちら、現在の社会情勢で大きく主に女性を対象としたセクシュアル・ハラスメントですとか人権侵害事案が社会問題となってございまして、法務省の30年度人権の取り組み事項、共通事項の中でも女性の人権がまず第一に挙げられておりますので、全般的に女性の人権課題についてお答えいただくというために設問を追加してございます。
それでは、ちょっとページが飛んでしまいますけれども、13ページをごらんいただけますでしょうか。
こちら、13ページで項目として10番に掲げてございます性的マイノリティに関する人権についてという項目でございまして、こちらは前回、25年度のときには項目としてなかったものでございますですけれども、今後、区民の方がこの人権課題についてどのように考えているのか、またその方々の人権を守るためにどのような取り組みが必要なのかということを区民の方の意識をとって、今後の施策につなげてまいりたいというために追加するものでございます。
また、次のページ、14ページでございますが、人権尊重社会の実現についてということを今回項目として加えさせていただいております。こちら、問43につきましては、区民の方自身が10年間の間に人権についての意識が、どう変わったかということの意識をとるものでございまして、継続的に今後、人権に関する意識調査でとっていくことによって、区の啓発でありますとか施策についての評価を行うに当たっての指針となるというふうに考えてございます。
問44につきましては、なかなか人権の意識の改善ということは区だけで行うことは難しいというものでございまして、一人一人の人権が尊重されるためにどのような取り組みが必要なのかということを、区民の方自身にもお考えいただくというところで追加してございます。
新規で加えた項目については以上でございますが、あとは、例えば障害者や高齢者の人権課題の中に虐待に関する視点を加えるですとか、外国人の人権課題の中にヘイトスピーチを加える、あとは子どもの人権の中に児童・生徒が性的な対象として扱われるというような現代の社会情勢に沿った設問の改正を加えてございます。
全問の設問数でございますが、全員の方に聞くものは、前回と比べまして43問から44問と1問増加してございますが、一部の方のみに聞く枝問も全て含めますと、前回51問から今回49問と50問以内におさめてございます。
それでは、恐れ入ります、A4一枚ものの資料に戻っていただきまして、4の周知方法でございます。
今後、こちらめぐろ区報とホームページに掲載することで周知をするほか、(2)といたしまして、こちら対象者の方に向けて9月18日前後に御協力をお願いする事前はがきを送付することを予定してございます。
5の今後の予定でございます。10月から調査票を発送し、集計、分析、報告書の作成作業に入りまして、31年2月の
企画総務委員会におきまして御報告申し上げる予定でございます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 人権に関する意識調査の実施で、調査項目に新規で性的マイノリティに関する人権、それから人権尊重社会の実現と新しい項目も加わって、時代に即した形になってると思うので、そこは評価できるところだと思うんですが、一つは、アンケートを18歳以上の3,000人に配る中で、各設問の最後でもいいんですが、どこに相談をしたらいいか知っていますかっていうところがないなというのをちょっと一つ思いまして、自分が、あるいは周りでそういう被害に遭ってる人を見つけたとき、あるいはあったときにどこへ相談したらいいかを知っていますかっていうのは、これ多分どの項目にも当たることだと思うんですが、区民の人がそういうときに、どこへ相談したらいいんだろうっていうことをどこまで認識してるのかなっていうのを一つ知ることで、その先の区の啓発にもつながっていくと思うので、その項目を私としてはつけ加えてほしいなというのが一つ要望なのと、子どもの人権問題のところなんですが、その前の女性の人権問題で売春・買春、アダルトビデオ等の出演の強要を受けるという項目がある中で、今、子どものいわゆるJKビジネスとか、あるいは女性ともつながるんですが、AV強要のことも社会問題になってる中で、特に年齢が低い場合に、これ女の子だけの問題じゃなくて、実際事件でもありましたけど、男の子に対してもそういう事例が今、出てきてるというところで、その辺の項目を女性のところだけに入れるんじゃなくて、いわゆるJKビジネスとかAV強要なんかが子どもに対して行われてるというような項目を入れてはいかがかなと思うんですがいかがでしょうか。
○香川
人権政策課長 では、河野委員の2点にわたる御質問、まず1点目でございますが、どこへ相談したらいいかという質問につきましては、御指摘のとおり、全てについてちょっと設問としては加えてございませんけれども、例えば2ページの上から2つ目です。問4、こちら特に人権が侵害されたと感じたことがあるとお答えの方に、どのように対応しましたかという中で、その中の一つとして、相談とか抗議とかそういったことを加えてございます。
また、5ページでございますけれども、子どもの人権で、例えば虐待事案が起こったときに、どこへ相談したらいいかという視点ではないんですけれども、どういった対応を行いますかというところで、一定程度相談というところも入れてございますので、その中で今回につきましては整理させていただきたいというふうに考えております。
また、子どもの人権につきましては、御指摘のとおり、JKビジネスやアダルトビデオの強要ですとか、その問題については、女性だけでなくてお子さん、男の子に対しても行われているということは事実でございまして、今回は問14の上から4つ目の4番の項目の中に、児童・生徒が性的な対象として扱われるということを加えてございます。直接的にJKビジネスといった言葉では整理はしていないんですけれども、広く子どもについては商売だけ、そういった営利目的のビジネスだけではなくて、未成年者に対する性暴力ですとかそういったこともございますので、ちょっと広い意味で整理をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 よろしいですか。
○河野委員 ごめんなさい、2点目の子どもの人権問題に関しては、済みません、私が見落としてたところがあったと思います。失礼いたしました。
相談に関してなんですが、侵害されたこと、こだわるつもりはないんですが、やっぱり個々、これをもらったアンケートをきっかけに、こういうときはどこに相談するのかなっていう考えるきっかけにもなると思うので、人権という視点も大事だと思うんですよ。例えば高齢者なんかも含めて虐待とかっていうことも含めて、相談できるところを知っていますかっていうのをちょっとやっぱり入れたほうがいい、入れられるところは入れていったほうがいいんじゃないかなというのは私の意見なんですがいかがでしょうか。
○香川
人権政策課長 御指摘の点でございますけれども、今回につきましては、この調査票を確定するために庁内の関係所管と時間をかけて詰めてまいりましたので、今回は大きく質問を変えるということは難しいところでございますけれども、例えば今後、相談機関につきましては、広くあらゆる機会を捉えて周知するなど、実際の工夫をしてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○須藤委員 じゃ、まず、この調査票、これはどこで作成したものなんでしょうか。それをまず聞いておきます。
それと、これをずっと見ていきますと、回答していくわけですが、例えば男女平等に関する意識についてということで、ページで言いますと3ページ。これが4ページにつながっていくんですが、例えばセクシュアル・ハラスメントということで、4ページの一番上の10番に出てますね。相手を不快にさせる性的な言動をセクシュアル・ハラスメントといいます。あなたはこの3年間でセクシュアル・ハラスメントを受けたことがありますかという質問になってます。これが10番。
11番を見ると、女性の人権が守られていないと思うのはどのような場合ですかというのがありまして、問11の3番にセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせを受ける)というふうになってますが、こうすると、4ページに一番上の10番とこの下の問11の3番、両方ともセクシュアル・ハラスメントですが、言ってることが随分違うんですね。
10番の場合には、性的な言動、言というのはしゃべること、動は動作、そういうあれも含まれるわけですね、言動と。しゃべるだけではなく動作も入るわけで、セクシュアル・ハラスメントといいますとありますが、問11の3番に来ますと、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を受けるということで、これのほうが言動よりも単に嫌がらせを受けるということですから、言葉だけになっているというふうに受け取れるわけですね。
それで、目黒区でいえば、目黒区の職員が送ってってあげると言って送っていって、あれは相手の女性は区の職員ではないんですが、電車をおりたところでキスをしたというのがありましたよね、ありました。あれは単に性的な嫌がらせなんていう言葉だけではないですね。ここで言動という動のほうが入ってるわけですね。
それで、あれがどういう今結果になったのか、まだ区は公表してませんね、公にね。ああいうことで、これがセクシュアル・ハラスメントということをここに質問として出していながら、ここで答えさせることにはいろいろ開きがある。どうやって答えていいか。そういうのを集めたところで、確かなものがここで得られるかとなれば、そうじゃないですね。
だから、似たようなので、今ある某テレビ局で新しい番組を10月からやるというので、よくテレビに出ていたそこの社員が決まっていたんですね、新番組のそれをやると。ところが、急に飛ばされたというか、違う、もうそれがやらないことになったわけですね。全部言えっていうんなら、もう週刊誌が記事にしてるから、新聞にも出てますから言うんですが、あえて言いませんが、それもセクシュアル・ハラスメントと言ってますが、それはセクシュアル・ハラスメントなんていう言葉で済むものじゃないんです。刑法の強姦罪に該当するようなことをやったわけですね。それは、睡眠薬を飲ませて強姦罪に該当することをやったということで、そこの番組はスタート、今するということはだめに、要するにやらないと言っていないんですが、それは進めるということで進めていながら、刑法の強姦罪に該当することをやったんで、その番組に出さないということは決めたんですね。
そういうことも、それもセクシュアル・ハラスメントということで含まれて、今記事になったり何かしてますが、セクシュアル・ハラスメントというと、英語をこのまま日本語にすれば、セクシュアル、性的な、ハラスメントというのは嫌がらせと言うんですが、睡眠薬を飲ませて強姦罪に該当するようなことをやっても、それも新聞であったり週刊誌であったり、みんなセクシュアル・ハラスメント。
それから、目黒区の例でいえば、この間、うちまで送っていきますよということで、うちじゃなく電車に乗って、その人の近いところで駅をおりたら、相手の了解を得ないで強引にキスをしちゃったというのが目黒区の場合でしょうね。
だから、そういうことがみんなセクシュアル・ハラスメントということで片づけられてますが、そういうのを一々やっていくと、言葉でどう答えていいのかわからない。あるいは、非常にいろんなものが含まれているのを、今こういうことで目黒区もやった、それからテレビ局がもっとひどいことをやったとされているわけですが、それもセクシュアル・ハラスメントという言葉で片づけてるわけですね、今のところは。
だから、こういうことでやるということがどの程度正しく集められるのか、その内容を、そういうことが考えられますが、目黒の場合には、一から、長くなるから一々言いませんが、セクシュアル・ハラスメントということでこれをちょっと取り上げただけでも、目黒区の場合には質問の10番のところの解説と、それから問11の3番、これとは物すごい開きがあるということで、こういうことで、全部ではすごい分量がありますよ。
こういうことでやって、例えば人権尊重社会の実現についてという、これもある。それから、あなたはインターネットによる人権、いろいろ出てきます。性的マイノリティも。
だから、今あえて僕はセクシュアル・ハラスメントだけに絞ってあれしましたが、聞いてることの聞かれた人が答えた場合の非常に差があるわけです。質問そのものがそうなってますから。セクシュアル・ハラスメントといいます、性的な言動、不愉快にさせた、不快にさせたという。ところが、その次には同じようなセクシュアル・ハラスメントという言葉が出てきますけども、だけれども、こういうことだけで統計的っていうか集めて、どの程度正しいものが把握できるのかというのが、僕はこれをさっと見ただけであれしますが、調べるほうとしてはどうですか。セクシュアル・ハラスメントだけに絞っていけば、10番と11番、こういうことだけで正しいものが把握できるということを考えて、それでこういう調査をするんでしょうか、どうでしょうか。それとも、集めたところで、もう一回、もっと厳しくチェックしてやるのか。
目黒区の例もあるわけですよ、そういう。あれはセクシュアル・ハラスメントということだけで済ませてるけれども、単に言動じゃないわけだから。送ってって強引に接吻を、了解も何もとんないでやっちゃったということで、あれはある種犯罪ですよね。そりゃそうですよ、そういうことが。
だから、それとこういう調査と無関係ではないので、こういう調査は、そういう内容によっては、場合によっては、今のテレビ局のように強姦罪に該当するようなことをしたのをセクシュアル・ハラスメントということを言ってぼかしているのですが、目黒区のセクシュアル・ハラスメントということで2カ所も、ちょっと内容が違いますが、10番の、それから問11番のということで調査をして、そういうデータを集めても、質問そのものにずれがあるわけですから、そういうことをやるのに何か違和感がないのかと。違和感というのも変だけども、こんなことで調査して、正しい調査ができんのかいなというのを僕は思いますがいかがでしょうか。
○香川
人権政策課長 須藤委員の御質問でございますけれども、まず、どこで作成したものかということにつきましては、まずこちらは庁内の関係所管課に対して調査を実施しておりまして、その庁内の中、2回ほど実施してございます。その中でつくり上げたものでございます。
また、その後、コンサルタント委託というものもしてございますので、委託業者の意見も取り入れつつ固めたものというものでございます。
次に、セクシュアル・ハラスメントのことでございますけれども、確かに御指摘のとおり、セクシュアル・ハラスメントといっても、報道などで大きく暴力を含んでいう場合や、暴力は別の問題としてとる場合もございます。そういった意味では、統計の限界というところはあろうかとは思います。
問10につきましては、不快にさせる性的な言動ということで説明を加えさせていただいておりますけれども、問11につきましては、問10まで項目がございまして、端的にあらわすために性的嫌がらせというふうに端的に表記をしたのですが、不快にさせる性的な言動ということを直訳すると性的嫌がらせというところで、意味としては同義というふうに考えてございます。
どの程度正しいものが把握できるかということに関しては、先ほども申し上げましたけれども、一定数、統計の限界というところもございますが、現状で受け取り手の方によって多少セクシュアル・ハラスメントと思う方と思わない方というものは当然ちょっと出てくるとは思うんですけれども、そういった中でも継続的にセクシュアル・ハラスメントについての被害、前回も伺っておりますし、そういった意味で誤差がありつつも、ふえているのか、減っているのかという全体的な傾向としては把握できるものというふうに考えてございます。
以上でございます。
○須藤委員 この質問は委託業者にお願いしてるというようなあれがありましたけども、区が考えてるのと委託業者が考えたのはまたずれがあるから、それは統計的にまとめる前に委託業者のほうとそういうのを詰めたほうがいいよ。おたくはどう考えてこういうふうにしたんだと。それじゃなきゃ、でき上がったものがずれがあって。
それから、セクシュアル・ハラスメントの言葉そのものにしても、目黒区のさっき言ったように、質問の10番と11番、これの目黒区のここの10番と11番の説明のずれがあるわけですから、単に性的嫌がらせということと、性的な言動という、単なる嫌がらせで済まないからね、言と動と両方あれば、言葉だけじゃなく。目黒区の場合には言葉だけじゃなかったんだから。電車でおりて改札を出るところで強引にということなんだから。
だから、そういうことで曖昧にしないで、調査するほうは一生懸命こういうのを回答して答えるわけですから、そこの間に委託業者が入ってるんだとすれば、委託業者と目黒にずれがあっては何の意味もないから。これ大分金かかると思いますよ、これやって。3,000人のあれをするわけだから、チェックしてね。それはお給料をもらってる目黒区の職員がやるということもあるでしょうけど、委託業者が間に入ってくれば随分金取りますよ、こういうのはね。だから、金を使って中身がいいかげんなんていうんじゃ、全く意味がないわけで、それで調査をやりましたと、セクシュアル・ハラスメントのを目黒やったんだぞと。
だから、そういう事件もあった。それ以外にもあったよ、教員が電車の中でやったと。近々に2件もあるんだよ、目黒区は。だから、目黒区はそんなことが起きちゃってんだから、この際こういう調査をやるんであれば、よりほかの地方公共団体、地方自治体よりも詳しくやるというのが当然なんじゃないですか。区長、そうでしょうが。自分のところでそういうのが起きちゃってんだから。
そういうことで、だから、そういう事例もとんでもない事例が続いちゃってんだから。それで、過去のあれすりゃ、目黒区は多いのよ、そういう痴漢だ何だってね。全然誇りにならない。特別区の中で最悪だと言っていいような件数が出ちゃってるわけだから、この際、こういう調査をするんであれば、これだって曖昧のが、問10と11じゃ、ずれがあるわけだから、そういうのをチェックしてやってもらいたいということを言って、これ以上回答してもらったって、さっきのあれ以上になんないでしょうから、そういうのを申し上げておいて、僕は答えは要りません。
以上です。終わりです。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
橋本委員 まず、アンケート全般なので、人権政策課というよりも全部のアンケートについて一つ伺いたいんですが、今回アンケートの回答方法でインターネットの回答がありますが、その中でQRコードをこうやってつけていただいてますが、目黒区のほかのアンケート関係でQRコードというのは今つけてるんでしょうか。行政としてQRコードの効果についてどう考えているか、1点伺います。
それから、設問に入りますので今度は人権政策課の内容に入りますが、黒帯で大項目1番、2番てあって、3番から実際に子ども、高齢者、障害者、部落と始まってきますが、それぞれの黒帯の3、子どもの人権についての2つ下、14番に子どもの人権問題、特にひどいものは何か。今度4番で高齢者の人権、問18は人権が守られていないと思うのはどんな場合かというふうに、黒字の帯の下に一番初めにそれぞれの課題についてどういうふうに考えてるかという設問があるんですが、この設問のばらつきについてちょっと伺いたいんですね。
子どもの人権については特にひどいと思うのはどれかという聞き方、高齢者の人権は守られてないのはどんな場合か、障害者は守られていないのはどんな場合か、部落のところはそこはないですね。次、外国人も人権問題、特にひどいと思うのはどれか、エイズも特にひどいと思うのはどれか、それから、インターネットについては問題があると思われるのはどうか。性的マイノリティは特にひどいと思うのはどうかというような設問になってるんですけども、これ特にひどいと思うという聞き方は基本的にあるということが前提の質問ですよね。そうでない場合には、問題があるのかどうかというような設問だとか、どのような場合かという聞き方だと思うんですけども、それぞれの大項目の中の一番初めに聞くべき項目の揺らぎがあるように思うんですね。これは、容認してるのかどうか。
それからもう1点は、恐らくそれぞれの設問は、前回の質問もして、同じように聞いてるんだとしたら、もうこれは統計上同じように聞かざるを得ないんですけども、前回と比べて聞き方によって差異があるとするならば、当然回答の結果って変わってくるんだろうと思うんですよ。御承知のように、アンケートですから、設問の上げ方、それで質問の回答の内容によって当然アンケートの内容が変わってきてしまうので、今後、目黒区のほかのアンケートについてもそうですけども、こういったものでやっぱり毎年なり何年かごとにやるような設問については、適切な統計をとるために質問の方法というのはすごく微妙なんだけど大事なように思うんで伺いますが、どうでしょうか。
○酒井広報課長 それでは、QRコードについて、広報の観点からお答えいたします。
QRコードと申しますのは、二次元バーコードを画像で読み取って、それで情報が書いてあるホームページに誘導するものでございます。
お尋ねは、他部署で行うアンケートに使われているかということですが、広報課のほうとしては、各アンケートにQRコードを掲載している、していないという、そこまでの把握はしていないところでございます。
広報課で行っているのは、広報紙という限りのある紙面でなるべく多くの情報を掲載したいという各所管共通の思いがありますので、そのような場合に広報紙に掲載するのは部分的な情報にしても、その後、より詳しいことが説明されているホームページに誘導できるようにQRコードを掲載するといいですよという、そういったお勧めをしております。
広報紙のほうも、かなり小さいものでも読み取り可能なサイズで掲載することができますので、それは各所管とお話をしてお勧めしているところでございます。
広報については以上でございます。
○香川
人権政策課長 それでは、2点目の質問は私からお答えさせていただきます。
まず、設問のばらつきという部分でございますけれども、特にひどいと思うものはどれですかという設問に対応するものとしましては、特にこれは人権問題として考えられるだろうというものを掲げてございます。人権が守られていないと思うのはという中では、例えば具体的なまちの中で暮らしていくのに不便が多いですとか、直接的に人権侵害事案とはトーンが少し弱いものも含めてございますので、このようなばらつきは出ているところでございます。
御指摘もありましたとおり、前回と経年を見るものでございますので、こちらの表現がちょっと変わると大きく統計に影響があるということもございますので、今回につきましては基本的に前回を踏襲して、言葉については整理をさせていただきました。
今後また言葉の全体的な整理につきましては、次回以降の課題としてまた受けとめてまいりたいと思います。
以上でございます。
○
佐藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
○
松嶋委員 先ほどから質疑があって、私も本当にそのとおりだと思ってるんですけども、せっかく3,000人に調査するということで、せっかく調査するんだったらば、もうちょっと改善の余地があったんじゃないかなと、調査項目についてですけども、いろいろ思うことがあります。
私も議会、決算等で人権の意識調査について、もっと充実したものにすべきだとか、区政に反映すべきだっていうことで質疑はしてきたんですけども、今回出てきたものを見まして、確かに前進している部分はあります。そういうところで、私としては、これ調査して区政に生かすということですけども、それだけじゃなくて、調査するということはやっぱり啓発ということにもつながっていくと思うんですね。
だからこそ、さきの委員もありましたけども、自分が当事者で本当に困ってる場合にはここへ相談したらいいですよとかっていう情報があったりとか、あるいは家族とか友人が困ってるということだったらここへ相談したらっていうのが、3,000人の方にそういうふうに行き渡るということもありますし、また、質問項目でいうと、すごく一般的な聞き方をしてるんだけれども、やっぱり今本当に社会の中でヘイトスピーチの問題であったりとか、ヘイトスピーチことでいうと、例えば新大久保でこういうヘイトデモがありましたよとか、子どもの人権でいうと、虐待の問題がこれだけふえてますよとかということで、具体的な説明もできたんじゃないかなと。性的マイノリティについても、もうちょっと突っ込んで説明ができたんじゃないかなということで。
ただ、もうできてしまったんで、これを変えるのは難しいという答弁もさっきあったので、ちょっと残念だったんですけど、委託業者にお願いしてるということをさっき聞いたんですけど、区としてどれだけこの質問をつくる際に関与したのかというところをまず聞きたいと思います。
○香川
人権政策課長 まず、2点にわたる御質問でございます。
確かに御指摘のとおり、我々といたしましても、3,000人に調査をいたしますので、できるだけ充実した内容にしたいということで、庁内においても検討を加えてきたところでございます。
例えば相談機関の周知につきましては、また今回具体的にこれの調査結果を例えば公表する際ですとか、そういったときに機会を捉えまして相談機関の周知ということについては行ってまいりたいと思いますし、あとは、ヘイトスピーチですとか虐待とか、今現在このような人権侵害が起こってますということを加えるということも庁内の中で実は意見が出たりしたこともございました。
ですが、統計というのは説明を余り加え過ぎると回答を誘導してしまうという弊害が出てまいります。ですので、今回はそういった前提知識なく、今現在の区民の方が考えていただいて前提知識がない上での統計をとりたいというふうに思いましたので、このような形で整理させていただきました。
あと、区のかかわりでございますけれども、先ほど申し上げておりますとおり、庁内の検討、各課において2回ぐらい意見をとっており、その中で人権政策課としても設問の検討については精査をしてまいったところでございます。
あと、委託業者につきましても、区としての意見を集約した後に何度か委託業者と打ち合わせをさせていただきまして、委託業者から具体的な提案をもらって改善をしたところというところもございますので、区としてこの設問については全般的にかかわっているというような理解でございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 調査するところでは、設問をつくっていくのは本当に難しいことだと思うんですけども、具体的に言いますけども、人権の問題ってすごく日々進歩していくっていうか、例えば障害者が車椅子の方がバスに、公共交通機関に乗ろうとしたとき、50年も60年前だったら拒否されてたけども、今だったら当たり前にバスに乗れるとか。性的マイノリティの問題、盛んに議論されてますけども、私は将来50年たてば当たり前にそういう人がいるっていうような社会になってるというふうに確信してます。
そういう中で、今本当にどうなんだっていうような難しい課題として、セクシュアルマイノリティのこととか、例えば障害者の方が過去に避妊手術を強制された問題とかも今社会問題になってますけども、そういう人権の問題とかね。あるいは障害者の施設で非常にあってはならないような残虐な殺人事件が起こったりとか、そういう今、今日起こってるような状況、事件というかね、そういうところでやっぱり区民にどういうふうに考えるかということを具体的に聞いていく必要があったんじゃないかなということで私、質問したんです。
もう1点言いますと、男女平等のところですけど、私も前、質疑したんですけど、夫婦別姓のことで、私は男性ですけども、戸籍上名前が妻のほうになってるということで、いろいろ不利益があって、だから女性だけがこの問題困ってるというよりかは、男性であっても女性であっても自分の姓が変えられているというようなことについて、本当に個人の尊厳ということをどういうふうに考えてるのかと、民法上、どうなんだというのが人権課題としてあって、ある大企業の経営者の人が夫婦別姓問題で裁判所に提訴するというようなことで、それも男性の経営者の方ですけども、そういうことで社会に対して問題提起をされてるということもあります。
だから、そういうことが全然この意識調査の中に入ってないし、今起こっている本当に人権についてのすごく大きな議論になってる問題というのが本当に抜け落ちてて、一体何のための調査なんだろうなというのが私が受けた印象なんですね。
だから、その部分も具体的にこういう状況が今あって、世論が割れてて、皆さんの御意見を聞かせてくださいというような調査であって、初めて区政に生きてくるんじゃないかなというふうに思ったので、今伺ってるんですけどもいかがでしょうか。
○香川
人権政策課長 再度の御質問でございます。
確かに御指摘のとおり、現在さまざまな人権侵害事案というのが起こっておりまして、なかなか全てを項目として挙げることは難しいというような状況もございます。
具体的に今、今日起こっている事件として挙げるべきという御質問でございますけれども、例えば今回の調査につきましては、あくまでも長い年月での経年をとる調査ということで整理をさせていただいております。その中で、どうしても代表的なものに、設問数が余りふえてしまうと、なかなか回答の精度、あとは回答率も下がるというところもございますので、現状の整理の中で可能な限り現代の社会情勢というものも取り入れたというところでございます。
御指摘の今起こっている人権侵害ですとか、そういったことにつきましては、そういった社会情勢も踏まえながら具体的な啓発ですとか、そういった今後の取り組みに生かしてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(4)人権に関する意識調査の実施についてを終わります。
(1)について、先ほどの答弁、御用意大丈夫ですか。
それでは戻りまして、報告事項(1)平成30年度
都区財政調整当初算定結果について、
橋本委員の質疑に対しての答弁、よろしくお願いいたします。
○斎藤
財政課長 先ほどは大変失礼いたしました。
先ほど御質疑いただいたことに対する私の答弁が不十分であったことによるものかと存じます。大変申しわけございません。
御質疑いただきましたのが2ページの1の(13)その他の増減ということで12億円余。この内訳をお尋ねいただきまして、それに対して私、合計で31項目ということで申し上げさせていただきました。
この数値自体は間違ってございませんが、31項目と申し上げましたものは、先ほど内訳を申し上げたとおりですけれども、新しいものが11項目ございますということ。そのほかに充実ですとか額のアップですとか、算定方法を変更したということ、8項目と12項目ということで申し上げて、合計で20項目ということで、合計の31項目ということで申し上げさせていただいたんですが、31項目と申し上げましたのは、今申し上げた全く新しい新規のものと、それから標準区経費が変わったものが合計で20項目ありますということで、合計31項目ですというところで申し上げたんですが、実は2ページの(13)にお示ししてございます12億という数字は、標準区経費が変わったものだけではなくて、標準区経費が変わったもの、それから変わってないもの、29年度から比べて変わってないものも含めて目黒区の例えば人口ですとか、18歳未満の人口、また道路面積等々、そういったいわゆる測定単位と呼ばれているもの自体がふえたことによって変わったものも含めてトータルの数字を(13)の12億のところには示させていただいておりますので、御質疑にもございました単純に12億を31で割ると4,000万ぐらいになってしまうんではないかという形を思わせてしまったのは、私の説明が不十分だったせいでございます。
ちなみに、31項目と申し上げた中で例えば大きいものとしては、定期利用保育に関するもの、これは新規でございますが、影響額としては800万円程度。また、予防接種、これは額のアップということですので、標準区経費の変更ということですが、これが500万円程度というようなことで、各項目ごとで申しますと1,000万円にはいかないようなものでございますけれども、そのほかに人口の増であるとか、そういったものの影響トータルで12億というような数字になると、そういった資料のつくりでございました。
以上でございます。
○
橋本委員 お手間をとらせてしまい済みませんでした。
私がこの数字に注目したのは、経常経費18億のうちその他が12億、3分の2がその他にあるというのはおかしいなと、こういうふうに思ったからなんです。別に細目がそれぞれあって構わないことなんですけども、内訳の書き方について疑問に思ったからお尋ねしたところでしたが、最大のものでも800万とか500万ということです。それから、さまざまな理由があることも伺いましたんで、この点については理解いたしました。御答弁は結構です。ありがとうございます。
○
佐藤委員長 それでは、報告事項(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(5)
契約報告(8件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、報告事項(5)
契約報告(8件)について、報告を受けます。
○石松
契約課長 それでは、
契約報告(8件)につきまして、御報告いたします。
それでは、資料を1枚おめくりください。
こちら資料1、件名、道路維持工事(五本木一丁目)でございまして、契約金額は2,094万1,200円でございます。
履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございますが、1枚おめくりいただきますと、こちら案内図、施工箇所を示した案内図をおつけしてございます。
契約の相手方でございますが、南三丁目、双葉建設株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は30年8月1日、工期は同日から10月19日までとなってございます。
契約方法でございますが、こちらは条件付き一般競争入札でございまして、主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。
おめくりいただきますでしょうか。こちらが3者から入札参加の申し込みがございまして、入札経過につきましては、こちら資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料2、件名、目黒区緑が丘文化会館空気調和設備改修に伴う建築工事でございまして、契約金額は3,758万4,000円でございます。
こちら履行場所、契約内容につきましては資料記載のとおりでございまして、こちらの工事は先月、本委員会で御報告いたしました緑が丘文化会館空気調和設備
改修工事、こちらの関連工事でございまして、その後に説明いたします資料3、こちらも同じ関連工事でございます。
契約の相手方でございますが、平町一丁目、白井建設株式会社目黒支店、会社経歴は資料記載のとおりで、契約年月日は本年8月7日、工期は同日から31年2月15日までとなってございます。
契約方法でございますが、こちら施工能力審査型総合評価方式に係る条件付き一般競争によるものでございまして、主な入札参加資格要件、こちらは資料記載のとおりでございます。
裏面ごらんください。その中で、こちら3者のほうから入札参加申し込みがございまして、入札経過につきましては資料記載のとおりでございます。
次に、資料3、件名、目黒区緑が丘文化会館空気調和設備改修に伴う改修その他電気設備工事でございまして、契約金額は4,968万円でございます。
履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。
契約の相手方でございますが、東が丘一丁目、加藤電気工事株式会社でございまして、会社経歴は資料記載のとおり、契約年月日は本年8月7日、工期は同日から31年2月15日までとなってございます。
契約方法でございますが、こちらも施工能力審査型総合評価方式に係る条件付き一般競争入札、主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。
こちら裏面でございますけれども、その中で5者が入札参加申し込みがございまして、入札経過につきましては、こちら資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料4、件名、道路改良工事及び道路維持工事(上目黒一丁目)でございまして、契約金額は4,816万8,000円でございます。
履行場所、契約内容は資料記載のとおりで、こちらもおめくりいただいたところに施工箇所を記載した案内図をおつけしてございます。
契約の相手方でございますが、東山一丁目、株式会社新東工業、会社経歴、資料記載のとおりで、契約年月日は本年8月13日、工期は同日から12月13日までとなってございます。
契約方法でございますが、こちらも施工能力審査型総合評価方式によるものでございまして、主な入札参加資格要件は、こちら資料記載のとおりでございます。
こちらおめくりいただきまして、3者から入札参加申し込みがございまして、入札経過につきましては、こちら資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料5、目黒区総合庁舎5階区議会
委員会室音響設備等
改修工事、契約金額は3,294万円でございます。
履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございまして、契約の相手方でございますが、東が丘一丁目、株式会社ケイ・アイ・エス、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約年月日は平成30年8月13日、工期は同日から31年2月28日まででございまして、契約方法は、こちらも施工能力審査型総合評価方式でございます。主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。
裏面ごらんください。こちら5者から入札参加申し込みがございました。入札経過は資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料6、目黒区立特別養護老人ホーム東が丘共用部熱源設備ほか
改修工事、こちら契約金額が3,311万3,372円でございまして、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。
なお、こちら熱源機器につきましては、冷温水発生器をより効果的なガスヒートポンプに改修する工事でございます。
契約の相手方は、中町二丁目の積水工業株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は本年8月15日、工期は同日から12月14日まででございます。
契約方法につきましては、こちらも施工能力審査型総合評価方式、主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。
裏面ごらんください。この中で7者が入札参加申し込みがございまして、入札経過につきましては資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料7、件名、道路改良工事(青葉台一丁目)、契約金額が6,723万円でございまして、履行場所、契約内容は資料記載のとおり、1枚おめくりいただいたところに案内図をおつけしてございます。
契約の相手方ですが、南三丁目、双葉建設株式会社、会社経歴は資料記載のとおり、契約年月日は本年8月20日、工期は同日から31年3月6日まで、こちらは条件付き一般競争入札による契約をとってございます。こちら工期等を確保するためでございました。主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。
裏面ごらんください。そして、7者から入札参加申し込みがございまして、入札経過につきましては、こちら資料記載のとおりでございます。
失礼いたしました。資料7、契約年月日、こちら30年8月29日、失礼いたしました。誤りでした、訂正させていただきます。
それでは、済みません、資料8、件名、災害対策用備蓄食糧(飲料水)の購入でございます。
契約金額は1,970万3,847円でございまして、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。
契約の相手方でございますが、千代田区、株式会社赤尾東京本社でございまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。
契約年月日は本年8月24日、納期は同日から10月12日まででございます。
契約方法でございますが、こちらは指名競争入札でございまして、指名対象種目及び品目等でございますが、営業種目に警察・消防・防災用品の登録があり、かつ取扱品目に災害用備蓄食糧の登録がある業者、区内業者3者を含め10者を指名いたしました。
裏面をごらんください。こちら入札経過でございまして、詳細は資料記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたが、質疑は午後からとしたいと思います。
議事の都合により暫時休憩いたします。
再開は午後1時とします。
(休憩)
○
佐藤委員長 それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
報告事項の(5)
契約報告(8件)について、質疑があればお受けします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(5)
契約報告(8件)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(6)平成30年8月27日の大雨における区の対応について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(6)平成30年8月27日の大雨における区の対応について、報告を受けます。
○髙橋防災課長 それでは、平成30年8月27日の大雨における区の対応について御報告をいたします。
なお、本日の都市環境委員会においても同様の報告をさせていただいてございます。
資料、項番の1、経過でございます。
8月27日月曜日でございましたが、20時31分、大雨・洪水警報が発表されました。この時点で、都市整備部のほうで水防本部を設置したものでございます。
20時40分、目黒川洪水予報(氾濫危険情報発表)ということで、こちらについてはテレビ等でも発表されたものでございます。
21時50分に、目黒川洪水予報(氾濫注意情報解除)になったものです。
22時55分、大雨・洪水警報が解除。夜を通じまして排水作業等を実施した関係で、8月28日4時まで水防本部を設置してございました。
項番2の雨量でございますが、最大時間雨量が76ミリでございました。こちらについては宮前局ということで、宮前分室に設置してある雨量計でございます。最大10分間雨量でございますが、同宮前局で26ミリという記録でございました。
3番の河川の水位ですけれども、目黒川水位が青葉台局で護岸天端から78センチ下がりという状況でございます。
また、区境でも護岸天端から1
メーター66センチ下がりということで、目黒川の警報が2回ほど鳴ったというものでございます。
4番の被害状況ですけれども、8月31日現在でございますが、浸水被害につきましては床上浸水27件、床下4件、その他が13件ということで、44件の被害が発生してございます。場所につきましては、表記載のとおりでございます。
(2)のその他被害ですけれども、区立自由が丘駅南口駐輪場の冠水ということで、地下式の機械式の駐輪場を2基設置してございますけれども、そちらが冠水をしたということで、1基につきましては部品の交換が必要ということで、現在まだ稼働してない状況ということでございます。
もう1点が別所坂大谷石擁壁の一部崩壊ということで、民地の大谷石擁壁が一部崩れたということでございました。
裏面をごらんいただきまして、5の区の対応でございますが、(1)土のうの配布は記載のとおりで、(2)の民有地のポンプ排水ということで8件ほど実施をしました。(3)の道路上の残土撤去・道路清掃ですけれど、5件発生しております。また、(4)の消毒薬剤の配布でございますけれども、こちらにつきましては床上床下浸水したお宅に対して周知をして、18件について消毒薬の配布をしたものでございます。(5)のごみ処理件数ですけれども、14件。(6)の水害被害状況調査ですけれども、こちらにつきましては防災課のほうで実施してございまして、現在49件という状況でございます。(7)の区民への情報提供でございますけれども、27日につきましては大雨・洪水警報が発表された時点で、防災気象情報メールで登録者のほうに配信をしてございます。
また、28日から30日につきましては、ホームページのトップ画面で台風、ゲリラ豪雨への備えについてということで周知をいたしました。
また、9月4日については、台風21号が接近してまいりましたので、メールマガジンで改めてお知らせをしたと。
最後のボッチですけれども、9月中旬から下旬にかけてということで、目黒川沿川の16町会宛てに「目黒川に洪水予報が発表されたら」ということで、こちらにつきましては別紙チラシを添付してございます。
別紙をごらんいただきたいと思いますけれど、「目黒川に洪水予報が発表されたら」ということで、発表された場合の行動について改めて周知をするというものでございます。
表面につきましては洪水の予報発表から早目の行動という流れ、裏面を見ていただきますと、防災気象情報の収集方法、また目黒川沿いの緊急用の土のうの設置場所について、改めて周知をするものでございます。
済みません。資料お戻りいただきまして、6番の今後の予定でございますけれども、り災証明の発行につきましては随時被害に遭われた方からの請求に基づいてり災証明を発行してまいります。
(2)の水害見舞金でございますけれども、こちらにつきましては、この表に沿って要綱に基づく支給になりますけれども、それに沿いまして各被災家屋等に支給をするものでございます。
(3)の道路排水の調査、また対策強化ですけれども、都市整備部と東京都下水道局で連携し、改めて被害のあった地域の道路調査等を行い、対策の強化について検討していくというものでございます。
報告については以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○河野委員 今回の浸水の被害は近年になく大きなものだったのではないかなと思います。私もこの日ちょうど自由が丘でお店の中が浸水しまして大変な目に遭ったんですが、恐らく世田谷との境の暗渠があふれたというような話も聞いたんですけど、どちらにしても大きな被害のある中で、近年被害の中で、例えば昨年ですとか一昨年に被害に遭われた方が再度遭っているというような状況があるのかどうか、それ1点、確認させてください。
○髙橋防災課長 今回の雨の特徴でございますけれども、目黒区の西部地域を中心に強い雨が降ったと。また、世田谷区のほうでは記録的短時間大雨情報ということで、110ミリという気象庁から発表があったということで、目黒、世田谷の区境あたりがちょうど強い雨雲が通ったのかなというふうに見てございます。
この4番の被害状況を見ていただきますと、場所でいうとやはり八雲から自由が丘の地区が今回被害が多かったということでございます。
また、被害の状況を見ますと、主にはやはり地下を御利用になっている建物での被害というのが多かったかなというふうに思ってございます。
委員お尋ねのこれまで被害に遭われた方がまた遭ったかということですけれども、実際遭ったお宅もありますし、また自助で水が入らないように工夫されたお宅については入らなかったという場所もございます。過去にもやはり八雲地区とか、そういうところでは浸水被害が発生してございますので、同じような50ミリを超えるような雨が降ると、弱いところについては被害が出てくるのかなというような状況でございます。
以上です。
○河野委員 確認なんですが、対策をされたおうちが今回は大丈夫だったという中で、そういうことに関する対策で、例えば区なり都なりで補助金みたいなのが出るという仕組みはあるんでしょうか。
○髙橋防災課長 特段の助成制度はございません。
○河野委員 決まったおうちが何度も被害に遭われるというのは、本当に自衛していただきたいというところだと思うんですけれども、ちょっとした対策をすれば防げるのであれば、そういうのをこういうふうにしたらいいですよとか、ああいうふうにしたらいいですよとか、費用はどのぐらいですよというのは恐らく御案内をされながらされていると思うんですが、今回被害に遭われた方たちにも半地下なり、地下のところが多いというところなので、引き続きその辺、きちんと区のほうからも。防災訓練なんかに行けば、こうやれば土のうがつくれるんだとかというのはわかるんですけれども、必ずしも皆さん避難訓練なり何なりに出ていらっしゃるとは限らないので、その辺の啓発をしっかりしていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○髙橋防災課長 今回の被害の、調査もそうですけれども、私どもの防災課で行く前にも土木のほうで行っていろいろ御説明をしてございます。やはり水ですから、どうしても高いところから低いところに流れるということで、弱いところというのは見てわかるわけですので、その辺を含めてこういった対策をすれば防げるというようなお話、また先ほど言ったように土のうも、緊急土のうということで各所に配置してございますので、自由に使っていいので自衛を早目にやってくださいというような御案内はしてございます。
また改めて機会あるごとにそういったお話はさせていただきたいというふうに思ってございます。
以上です。
○河野委員 今回は緊急土のうを使用された方というのはいらっしゃるの。
○髙橋防災課長 済みません。実際に使用された方が何件いたかというのはちょっと把握はできてないんですけれども、今回の雨はちょうど8時半ぐらいから強くなり出して、急に警報になってというような状況ですから、いとまがなかったのかなというふうには思ってございます。ただ、これから台風とか、そういった雨の情報もありますので、そういったところに向けて自衛をしていただければというふうに思ってございます。
以上です。
○河野委員 使用された痕跡とか、あれはなかったということ。
○髙橋防災課長 実際は済みません、私のほうでは把握はしてないんですけども。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
竹村委員 区民への情報提供について何点かお聞きします。
ここのいただいた資料の2ページの区の対応の(7)区民への情報提供で、当日の大雨・洪水警報発表されてから、目黒区防災気象情報メール、登録者4,459人と書いてありますけれども、その方々に配信はされたということでしたけれども、このときテレビ等でぱっとその情報が出て、どういうふうな状況にあるのかという情報を取得したい方がたくさんいたんですけれども、夜間帯ですので目黒区の広報ツイッターの情報発信もなかったので、ほかのニュースサイト等で得た情報で目黒川の情報を得て、こういう状況なんだって知った方がたくさんいました。
SNS全般でそういった情報が回ってきて情報を得た方がたくさんいたと思うんですけれども、何度も被害に遭われている方とか、そのエリアの方は、そういう心構え、対策がされているかもしれないんですけども、例えば最近目黒区に引っ越してこられた方ですとか、そのエリアに最近引っ越してこられた方が、目黒川が大雨洪水警報が20時31分出ていますよね。そういった情報がぽんと出たときに、自分の住んでいる場所はどうなのかとかわからないで、どう対策をすればいいのか大変焦ってしまうことも考えられるかと思います。
広報課のツイッターの運用の仕方などは、以前に一般質問等でお聞きしたときには、夜間帯とかはそういった即座にはその対応ができないとか、ツイッター、情報発信するときにはある一定の手順を踏んで、内容を精査の上、情報発信するので、即座には情報発信できないというお答えもいただいていたかと思うんですけれども、こういうときに一番信用度の高い情報というのは、その自治体の発信する情報だと思います。
ちょっと話ずれますけど、北海道地震のとき、夜中3時8分に地震が発生して、僕が調べたところですと3時52分ぐらいに札幌市の広報課ツイッターが、夜中ですけど、大きな地震で、大震災という状況もあったかと思いますけれども、情報発信は一度しております。震度これぐらいの地震が発生しましたという情報発信をしていたんですけれども、例えば警報が発令された後に、氾濫した場合はその対応は変わるのか、広報ツイッターが夜間にでも動くような対応が変わるのかといったようなところとか、あとは、こういった大雨警報が発令されました、目黒区がこういった対策をとりました、そういった事後報告にはなってしまいますけれども、目黒区はこういう対応をしましたよということも、僕は広報課アカウントででも情報発信をしてもいいかと思うんです。
先ほども見たんですけれども、その翌日とか数日後に、こういう発令がありましたが、被害はこの程度でした。こういった対策を目黒区としてとりましたっていう情報は載っていなかったように思われるんですけれども、そういった対策は今後、さまざまな予期せぬ災害というのは、これから起こり得る可能性は高まっているわけですから、そういった対応の手厚さを増すというか、対応の充実をするといった検討もされているのかということをお伺いします。
○髙橋防災課長 今回の雨につきましては、ちょうど20時30分ごろから雨が強くなって、40分ぐらい、数十分間に目黒川の水位で約3
メーターほど上がってございます。ですから10分間ほどの中でそういった状況になってきてますので、そこの中での対応というのはなかなか難しかったという、実態としてはそういう状況です。
ただ、目黒区のほうとしては、ホームページで目黒川のライブ画像も生配信してございます。そういった情報であるとか、水防に関する情報ですね、気象情報等もホームページからとれるような手だてはしてございます。そういったことも今後あわせて周知はしていきたいというふうに考えてございます。
委員、今お尋ねのツイッターですけれども、関係所管で今後もう少しうまく回れるようにということで、今回を踏まえて話し合いは進めていっているところでございます。なるべく区民の方に適切な情報を適切な時期にお伝えしたいということで取り組みはしていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
竹村委員 ありがとうございます。おおむねわかりました。
ツイッターですと、自分で、メールニュース等は、ぽんとスマホに情報が入ったりする場合もありますけれども、ツイッター上では情報をみずから取得したい情報を打ち込んで、それに検索ワードでひっかかったものがぱっと出てきて、そこで情報を得るという形だと思うんですけれども、これも以前、一般質問の場で言ったかもしれないんですけども、目黒区の公式LINEですか、プッシュ式の情報ツールですと、登録していれば目黒区で災害情報がぽんと出たときに情報がぽんと勝手に入って、それがプッシュで発信されるので、登録している方はその情報を得ることができるわけですよね。
そういったことは、特に大きな災害のときにはすごく有効な手段だと思いますし、またその情報をみずから収集するという行動を積極的にしない方にとっては、それはすごく助かる情報ですし、被害を最小限にとどめるということではそういった対策、プッシュ式の情報発信なども今後検討すべきではないかという考えがあるんですけれども、その件について、またその検討ぐあいというのはいかがでしょうか。
○酒井広報課長 災害時の情報発信についてのお尋ねでございます。
委員御指摘のとおり、ツイッターなどは登録した方には通常に届くんですが、検索でひっかかるもの、あとプッシュ式ということで、情報のほうが飛び込んでくるようなものというお尋ねでございます。
こちらにつきましては、広報課のツイッターといいますと、登録した方にはもちろんタイムラインのほうに並ぶような形なのですけれど、災害時になりますと、やはり言葉の検索でお探しになる方も多いかなと思いますので、本文中にはほかにハッシュタグなどをつけたり、ひっかかりやすいような形でどのようにつくっていくかということを早急に検討してまいりたいと考えております。
それ以外のプッシュ式のものといいますと、ちょっとこちらで用意しているツールが余りありませんので、メールマガジン、ツイッターの活用ということで、ほかにどういった手段があるかということを、ほかの自治体の取り組みなども参考に調べてまいりたいと思います。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○松田委員 目黒川のことに絞って伺いたいんですが、3番にありますように警戒水位と危険水位、これは自動的に警戒水位に達した、危険水位に達したという放送が流れると思うんですけれども、それぞれ細かく時間を教えていただけますでしょうか。青葉台局で2回、区境局で2回と書いてありますけれども、それぞれ警戒水位、危険水位、どちらの放送を何時にやられたんでしょうか。
○髙橋防災課長 大変申しわけございません。今、そのデータが手持ちにないので、後ほど御報告したいと思います。
○松田委員 その正確な時間等はまたきょうでなくても結構なんですが、質問の趣旨としましては、先ほどちょっと御答弁あったように10分単位で2
メーター、20分後に4
メーターぐらい一気に上がったと思うんですね。最初が20センチぐらいだったんでしょうか、以前、この直後に聞いた記憶があるんですけれども。
そこで質問なんですが、やっぱり干潮とか満潮のことも非常に考慮に入れなきゃいけないと思うんです。20センチということは正確な月の暦の干満の表を今、手元に持っていませんけれども、比較的干潮にわたる時間帯だったんでしょうか。干潮と満潮のそもそもの川底からの水位がどれぐらいあるのか。もし今わからなければ、後日でも結構なんですが、そういった突然災害がやってきますから、そのときにできるだけそういう干満の情報も把握した上で、自動的な放送に頼るだけじゃなくて、満潮時であったら氾濫するなという予測も立てながら備えていくべきではないかというふうに考えておりますけれども、それについてはいかがでしょうか。
○髙橋防災課長 大変申しわけないんですけれども、干満の時間も手元にないので、また後日御答弁させていただきますけれども、目黒川につきましては船入場から下流が潮の影響を受ける干潮区間になります。船入場から上流については潮の影響は受けませんので、上流からの雨によって水位が変わってくるという状況でございます。
今回は特にひどかったのが青葉台局のほうで、天端から78センチ下がりということで危険水位を超えたという状況です。これにつきましては、目黒、世田谷のほうの雨が強く、一時的に集まってきたという状況でございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 一応、確認ですけど、今言った数字に関しては後日ということは、後日お聞きすればいいということで委員はよろしいですね。
(「そうです。はい、質問の趣旨は数字がなくても」と呼ぶ者あり)
○
佐藤委員長 大丈夫ですか。
○松田委員 ありがとうございました。さらによくわかりました。
であればもう一度伺いたいんですが、船入場までが干満の影響を受けると。よく所管違いますけれども、「いきもの発見隊」というのを毎年やっていて、あれはたしか大体大人の膝ぐらいの干潮時間帯にやっていたと思うんですが、船入場のあたりで満潮時というのは何
メーターぐらいになるんでしょうね。要するに船入場までが影響があると、そこで仮にそちらの「いきもの発見隊」をやっている所管のほうが詳しいんでしょうけれども、満潮時は人の背丈を越すようなところまで影響があるのであれば、そういったことも考慮に入れつつデータとして持ちながら当たっていっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○髙橋防災課長 潮の高さについては、月ごとに違う、大潮であったり、小潮であったりということで、その日、その日で変わってきます。ですから一定の高さということではないんですね。
船入場でやっています「いきもの発見隊」でございますけれども、この事業につきましては、やはり川の中で小さいお子さんたちに調査・体験をしていただくということで、実は土木のほうとも連携しながら、上流の雨の観測、雨が降った場合についてはすぐ船入場の職員に伝えるようなシステムをつくりながら、事業としては対応しているところでございます。
以上です。
○
佐藤委員長 1点御協力ですけど、全体的になんですが、委員の方は委員会のルール上、委員長というような発言のもとお願いしたいと思います。
○
松嶋委員 被害の状況を見ますと、やはり西部地域が多いなということで、私も地域の方からの話を聞きましたら、八雲三丁目で隣挟んで緑道のところ、先に行けば世田谷というところで区境のようなところで床下浸水の被害に遭われた方から、世田谷はすぐに消毒薬をやってくれたけど、目黒は、うちはなかったよなんていう話も聞いていて、区のほうにどういうふうな話ししたのかというのをちょっと私も確認してないのであれなんですけども、そういう話もあったりして、区のほうで今、報告あったように、消毒薬の配布ということをやっているということなんですけども、例年大雨になりますと八雲三丁目とかああいうところではやっぱり浸水するというときに、さきの委員もありましたけども、いつもあるということでいえば、区が先回りして消毒薬とか現地に行ってどういう被害になっているかとかということを確認しながら、先手先手で住民が困っているからこうだ、ああだということよりも先にやっぱり対応していく必要があるんじゃないか。
区として今どういうような、そういう八雲三丁目であったり中根二丁目とか、いつも水害の被害を受けているところに対する対応というのはどうなっているのかというのを伺います。
○髙橋防災課長 今回の浸水被害につきましては、防災課のほうでその都度現地調査してございます。その中で住民の方の、お住まいの方の要望についても聞くようにしてございます。
そこの中で、区のほうで対応できる内容についても、例えばごみのお話であるとか、り災証明の話であるとか、消毒の話であるとか、区のほうから御紹介をして取り組んでいるという状況でございます。
また、過去に水害のあった地域を特定してということですけれども、町会とかそういったところの会合にあわせてそういった被害が出ているので十分注意をしてほしいというようなお話はさせていただいてございます。
いずれにしましても、今回はたまたま世田谷、目黒の境、西部地区のほうで大雨になってございますけれども、これはそこがいつもそういうふうになるということではなくて、どこでも起こり得ることでございます。そういった意味では全区的に水害への備えというのは皆さんにしていただくように、これからも十分周知をしていきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 水害はどこでもあるということで、そうだと思うんですけども、水害履歴というのを防災課の方つくっていただいて、私今、手元にあるんですけども、上目黒とか五本木で一部ありますけども、平成16年から平成29年までの台風とか大雨のところを見ますと、やっぱり八雲、中根というのが突出して多いかなというのが数字でも出ています。そういう意味で、この地域はやっぱり水害になりやすいという危険がはらんでいるんだということを、どれだけ住んでいる人に周知していくのかということが大事じゃないかな。
町会等にそういう周知していますとさっき答弁ありましたけども、町会に入ってない住民というのたくさんいますし、そういう情報になかなか触れにくい高齢者であったりとか、若い人は本当、日中働いて深夜遅く帰ってきてということでなかなか行政の情報に触れにくいというところもありますし、とりわけ若いファミリーなんかも忙しいですから、そういう中でどういうふうに情報を伝えていくのかなというのも課題じゃないかなと思っています。それをどうするのかというの1点。
それと、私も西部の地域にいるんですけども、この八雲、中根のところが本当にいつも、平成25年の大雨では53件が床上浸水しているとか、平成29年8月19日は床上、床下が4件、今回も27件ということでやっぱり多いですよね。やっぱりそういう地形的に弱いところがあるのか、それにあわせて呑川の増強幹線工事というのも下水道局とあわせてやっているというのはわかっているんですけども、やっぱりハザードマップじゃないですけど、そういうのをつくっているのか、この地域はそういうのがなりやすいよというのをどれだけ周知徹底できているのかというのをちょっと確認したいんですけども。
○髙橋防災課長 今、委員おっしゃっていただいたとおり、水害のハザードマップ、これが一番有効なんだろうなと思ってございます。もともと八雲、中根もそうですけれども、呑川流域でございまして、もともと昔から内水氾濫、また下水が入る前については川からの溢水ということで、水害の被害に遭っていた場所でございます。昭和60年代についてもかなり大規模な被害がございまして、その後、下水道の整備が一定進んだ関係で被害が縮小しているという状況だと思います。
ただやはり先ほども申し上げましたけども、地形的な要因もございまして、どうしてもやはり低いところに水が集まってくるということで、もともと川であったという地形ですので、そういった場所は水が集まりやすい場所なんだろうなというふうに思っております。
今回も時間76ミリということで、現在、東京都内50ミリ対応の河川、下水道の整備でございます。これを超えるような雨でございますので、一定どこかでやはりひずみが出てくる。あふれる場所が出てくるということだと思います。
情報については先ほども申し上げましたけれども、水害のハザードマップ、今は防災行動マニュアルのほうに入れて、防災の視点をまとめた形で周知徹底をしてございます。そういったものを改めて皆様の手に届くような形で周知はしていきたいというふうに思っているところでございます。
また、下水道局の取り組みとして、呑川流域については75ミリ対応にしていくということで、今の呑川幹線の下水道管の下にもう一本バイパス管をつくるということで計画がなされてございます。一部立て坑という発信する場所の契約が調ったというふうには聞いてございますけれども、今後、事業が進んでいけばさらなる安全が確保されるものというふうに考えてございます。
以上です。
○
松嶋委員 わかりました。最後にしますけども、今、北海道の地震の被害、本当に広がっていまして、けさ私、テレビ見ていましたら、液状化で家が傾いて、ここにはもう住めませんと赤い紙が張られてたくさんのおうちが全損ということになっていました。住民の人がインタビューに答えていたんですけども、そういう行政から家を建てるときに、ここがそういう、水田を埋め立てたところだから液状化の危険があるんだということの情報が一切なくて、そこに30年ぐらい住んでいて初めて知ったというような報道がなされていました。
私もびっくりしたんですけども、行政に聞くと、いやハザードマップちゃんとつくって、ここは地盤が弱いところですというのはつくっていますというお答えがあったんですけれども、でも住民は全然知らないというのがありまして、やっぱりこの西部地域の呑川沿川というのも、例年やっぱりそういう形で水害、浸水ということで出ているということで、やっぱりそういうことをどれだけ新たに区に移住されている方も、そういう情報も大事な情報として知っていただく必要もあるし、また住んでいる人、町会とか意識の高い人はなかなか皆さん知って、日々訓練されたりとかってかかわって知っているんだけども、実際にそういう情報に接してない人が圧倒的な多数だというのも、北海道のあの地震のところからも問題で出ていましたんでね。そういうハザードマップの周知というか、その地域の人たちへの啓発といいますか、そういうところが大事なんじゃないかなと思って今、聞かせていただきました。
最後にどうでしょうか。
○谷合
危機管理室長 先ほど来、御質問いただいていますとおり、今回の大雨につきましては2つ特徴がございます。1点目は目黒川の急激な増水による洪水予報が出されたということ。これにつきましては、資料も添付してございますけれども、近隣にもう一度改めて緊急時の行動を促すような取り組みをしていきたいということ。もう1点、今回、被害に遭われた、いわゆる内水氾濫の地域で、こちらは今回も呑川近隣が多かったんですけど、区内、特に例外というようなところはございませんので、また改めてホームページ等々も使いますけれども、何かの説明会、あるいは勉強会等開催いたしまして、こういった内容についてはなるべく周知を図っていきたいというふうに考えてございます。
おっしゃるとおり、昔からお住まいの方は御承知のこともあろうかと思いますけれども、やはり区内大変移動が多いということもございますので、こうした取り組みについては継続的に行っていきたいというふうに考えてございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○髙橋防災課長 先ほど答弁控えていた水位警報器の水面の時間ですけれども、まず上流のほうが20時38分と20時48分の2回でございました。下流につきましては20時32分と21時02分という状況でございます。また下流側の水位の変化ですけれども、20時47分に、田楽橋で3.14
メーターの上昇という状況でございます。
以上でございます。
○松田委員 先ほどの質問で大体理解はできたんですが、あえてなぜ細かく聞いたかといいますと、田楽橋という御説明もありましたけども、これ、青葉台局と区境局と書いていますが、区境局での報告というのは、自動計測器というのは太鼓橋の近くですか。そこも確認します。
なぜ満潮と干潮にこだわっているかというと、特に大潮のときに今言ったように、これは正確じゃありませんけどね、また確認しますが、「いきもの発見隊」のときに満潮時を避けている。それが例えば2
メーターということであれば、ここに書いてあるとおり護岸の天端から1
メーター切っているわけですよね、青葉台局は。区境局に関しても1.66
メーターまで上がってきているわけですから、そういった意味で特に月に2回の大潮、1日に2回の満潮時にもし災害がぶつかったときには、自動計測器以上に危機感を持って防災無線放送等を使って氾濫の危険があるということを周知する必要があるのではないかということで伺いました。いかがでしょうか。
○髙橋防災課長 区境の観測局ですけれども、太鼓橋約100
メーターぐらい下流の区境付近で観測をしてございます。今、大潮のときのお話ですけれども、下流については船入場の調節池と荏原の調整池ということで、ある一定程度水位が上がってきた段階で調節池のほうに水が入るような仕組みもしてございます。
今回についても荏原調節池、また船入場調節池にも水が入ったということでございます。それが満杯になって、その後また水位が上がってくるという2段階になってくると思いますので、その辺は注視しながら、当然、潮も注視しなきゃいけないので、その辺含めて観測はしていきたいというふうに思ってございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、報告事項の(6)平成30年8月27日の大雨における区の対応についてを終わります。
以上で報告事項を終わります。
――
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【情報提供】(1)林試の
森公園周辺の国有地等の状況について
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○
佐藤委員長 続きまして、情報提供(1)林試の
森公園周辺の国有地等の状況について、情報提供を受けます。
○中野
政策企画課長 それでは、品川区内におけます林試の
森公園周辺の状況についてでございます。
5月9日の当委員会で情報提供させていただいてございますが、その後、若干の状況変化がございましたので、本日御説明をさせていただきます。
公園の周辺の整備につきましては、東京都におきまして林試の森公園の1人当たりの避難有効面積が狭いということがかねてから課題となっていた中で、国有地等を活用して公園区域を拡充するため、品川区の意向も受けながら一体的に国有地の取得に向けて調整を進めている旨を5月に説明をさせていただいたところでございます。
本日、用意をさせていただきました資料ですが、こちらは先月、8月28日に品川区におきまして議会報告をした際に使われた資料でございます。
内容でございます。品川区と東京都の連名となってございますが、財務省の小山台住宅等跡地利用方針の案という形になってございます。
資料1ページ目に、土地利用の考え方としまして防災機能の充実ですとか、社会福祉施設の整備、あるいは緑の確保といった内容が示されてございます。
恐れ入りますが2ページ目をごらんいただきまして、導入の施設でございますが、東京都と品川区に分けて記載がございます。ここで東京都の部分の②の部分でございます。こちらが前回情報がございませんでした荏原消防署の小山出張所が記載されてございます。こちらの施設につきましては、現在、目黒線の南側に位置する場所にございますが、老朽化等に伴って移転を予定しているということで今回報告が出されたものでございます。
中段以降には整備の進め方としまして、東京都と品川区が連携調整して進めていく旨が示されてございます。
資料の2枚目、カラー刷りの部分の地図をごらんいただきたいのですが、上段の対象地区と記載されております図については、現況の都営住宅跡地等が青い部分、黄色い部分が国有地で農林水産省ですとか、財務省の官舎の跡地を示してございます。この部分が公園の拡張と品川区等の整備が予定されている場所として前回、説明をさせていただきました。
そして下の跡地利用方針図、こちらが公園の拡張エリア等が色別に明記されたものでございまして、緑色の部分が公園の拡張部分、黄色い部分が品川区の社会福祉施設が整備される部分、そして赤い部分でございますが、先ほどお話をさせていただきました荏原消防署の小山出張所が移転を予定しているという場所になります。
国有地につきましては、現時点では国との間で用地取得の調整中の段階ということでございまして、東京都等に対しましては引き続き適時適切な情報提供を要請してございまして、再び動きがございました場合には、改めて議会に御報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。
なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会にも情報提供をさせていただくこととしてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりました。
品川区のほうからの情報提供ということでございますが、質疑があれば受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、情報提供(1)林試の
森公園周辺の国有地等の状況についてを終わります。
情報提供を終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○
佐藤委員長 その他でございますが、次回の
委員会開催については、9月11日火曜日、明日午前10時からの開催となります。
以上で本日の委員会を散会といたします。
お疲れさまでした。...