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平成30年第3回定例会(第2日 9月 6日)

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  1. 目黒区議会 2018-09-06
    平成30年第3回定例会(第2日 9月 6日)


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    平成30年第3回定例会(第2日 9月 6日)               目黒区議会会議録  第4号  〇 第 2 日 1 日時 平成30年9月6日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(34名)    1番 小 沢 あ い    2番  山 本 ひろこ    3番 川 原 のぶあき    4番 佐 藤 ゆたか    5番  小 林 かなこ    6番 竹 村 ゆうい    7番 西 崎 つばさ    8番  鴨志田 リ エ    9番 松 嶋 祐一郎   10番 松 田 哲 也   11番  いいじま 和 代  12番 山 宮 きよたか   13番 西 村 ち ほ   14番  鈴 木 まさし   15番 吉 野 正 人   16番 青 木 早 苗   18番  石 川 恭 子   19番 関   けんいち   20番 武 藤 まさひろ  21番  河 野 陽 子   22番 宮 澤 宏 行   24番 たぞえ 麻 友   25番  岩 崎 ふみひろ  26番 森   美 彦   27番 おのせ 康 裕   28番  佐 藤   昇   29番 そうだ 次 郎   30番 田 島 けんじ   31番  広 吉 敦 子   32番 須 藤 甚一郎
      33番 飯 田 倫 子   34番  橋 本 欣 一   35番 いその 弘 三   36番 今 井 れい子 4 出席説明員   区  長        青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      荒 牧 広 志  区有施設プロジェクト部長                                   森   廣 武   総務部長        関 根 義 孝  危機管理室長     谷 合 祐 之   区民生活部長      村 田 正 夫  産業経済部長     秋 丸 俊 彦   文化・スポーツ部長   竹 内 聡 子  健康福祉部長     上 田 広 美   健康推進部長(保健所長)石 原 美千代  子育て支援部長    長 崎   隆   都市整備部長      中 澤 英 作  街づくり推進部長   清 水 俊 哉   環境清掃部長      田 島 隆 夫  会計管理者      足 立 武 士   教育長         尾 﨑 富 雄  教育次長       野 口   晃   選挙管理委員会事務局長 板 垣   司  代表監査委員     伊 藤 和 彦   監査事務局長      本 橋 信 也 5 区議会事務局   局長          髙 橋 和 人  次長         山 口 英二郎   議事・調査係長     中 野 善 靖  議事・調査係長    門 藤 浩 一   議事・調査係長     三 枝   孝  議事・調査係長    藤 田 尚 子   議事・調査係長     青 野   仁  議事・調査係長    児 玉 加奈子  第3回目黒区議会定例会議事日程 第2号                       平成30年9月6日 午後1時開議 日程第1 一般質問    〇午後1時開議 ○おのせ康裕議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○おのせ康裕議長  まず、会議録署名議員を定めます。   21番  河  野  陽  子 議員   32番  須  藤  甚一郎 議員 にお願いいたします。  これより日程に入ります。  日程第1、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎一般質問 ○おのせ康裕議長  昨日に引き続き、順次これを許します。  6番竹村ゆうい議員。  〔竹村ゆうい議員登壇〕 ○6番(竹村ゆうい議員)  私、竹村ゆういは、無会派の議員として区政一般について質問をいたします。  まず、本日、9月6日3時8分ごろ、北海道胆振地方中東部を震源とする、深さ40キロ、マグニチュード6.7という大変大きな地震が発生しました。内陸で起きた直下型地震です。安平町で震度6強、千歳市で震度6を観測しています。被災された北海道の方々に、心よりお見舞い申し上げます。  まだまだ余震にも警戒しなくてはなりません。何よりも今は人命最優先の時期です。停電、断水、建物倒壊、大規模土砂崩れ、道路の隆起による寸断等、さまざまな被害が出ており、けさの時点では札幌市のホームページサーバー不可で接続できない状態でした。まだまだ予断を許さない状況ですが、多くの方々の無事を願っています。  質問に入ります。  1点目の質問は、備蓄倉庫物資配置状況について。  目黒区は、災害対策として、区内に十数カ所の備蓄倉庫を設けています。備蓄倉庫備蓄状況一覧の資料を見ますと、備蓄されている物資の総数はわかるのですが、それぞれの備蓄倉庫には物資が均等に配置されていません。災害発生時の混乱の中で備蓄品の分配にかかる時間と労力を少しでも減らすためには、各備蓄倉庫に全ての物資をバランスよく配置しておくべきではないでしょうか。  日本各地で突然訪れるさまざまな災害に対応するべく、地域の方々も防災対策や避難所運営などに力を入れて日々の活動をされていますが、その地域の方々も一つ一つの備蓄倉庫には全ての物資が備蓄されていると思っています。備蓄倉庫物資配置状況についての目黒区の考え方と今後の配置変更について伺います。  2点目の質問に入ります。  離婚届の受け取りの際に離婚条件話し合いの重要性を伝えるための取り組みについて。  財産分与、親権、子どもの養育費・面会交流、慰謝料など、夫婦の離婚にはさまざまな問題が伴います。だからこそ、離婚後のもめごとを避けるため、また少しでも減らすためには、しっかりと離婚条件を決めていくことが重要となってきます。  離婚条件を決める手段は、幾つかあります。何よりも、まずは夫婦間の話し合い、夫婦の話し合いで決めていくのが一番の理想であり、子どもがいる場合には、子どものための話し合いもとても重要です。夫婦間の話し合いが難しいような関係性の場合は、専門家が介入して離婚条件を決める場合もあります。離婚協議を弁護士に任せることも、一つの手段です。費用面の負担の大きさ、対立構造が明確になってしまうという問題点がありますが、紛争性が高まっている状況では、有効な手段と言えます。しかし、まだ穏やかな話し合いができる状況のはずなのに、弁護士に依頼したことにより、紛争状態へと一気に変わってしまうことも珍しくありません。家庭裁判所に調停を申し立てるという手段もあります。その場合、費用を抑えられる反面、調停の長期化や紛争の激化といった懸念点があります。  もう一つの手段として、法務大臣から認証を受けている専門機関が夫婦の話し合いを仲介するADRによる調停という選択肢もあります。ADRとは、裁判外紛争解決手続のことを指し、その言葉どおり、裁判や訴訟によらない紛争解決方法です。費用的にも安価で、早期かつ穏やかな解決が期待できるという大きなメリットがあります。  私は親の離婚を何度か経験していますが、1度目は協議離婚、2度目は調停離婚で、どちらも大変に長引いたことと、全く穏やかな状況でなかったことが強く印象に残っています。一方または双方の法律の知識がなかったり、離婚後に考えられるもめごとや、離婚によって傷つくのは夫婦だけでなく、子どもも同じように傷つくんだということにまで意識がいっていなかったりすると、きちんとした離婚条件を話し合う前に、急ぎ足で離婚手続を済ませてしまい、多くの悲しみや深い心の傷を生み出すことにもなってしまいます。私の家庭が、まさにそのような状況にありました。親権の取り合いになり、親権をとれなかったら、もう二度と子どもに会えないという状況が想定されるからこそ、さらにお互いを攻撃し合ってしまう。それに巻き込まれている子どもの意思はほとんど尊重されず、子どもの意思とは無関係に、親子関係がねじ曲げられてしまいます。  たびたび自分の話になりますが、私が実の母親と長年会えなくなってしまった、その起点である離婚のタイミングで、しっかりとした知識と話し合いの場があったらよかったのに。2度目の離婚で2年弱に及んだ離婚調停も、いつの間にか紛争性が高まり、弁護士が介入し、泥沼の長期戦になってしまいましたが、ささいな問題しかなかったはずの起点で、一度一呼吸置いて、穏やかな話し合いの場が持てればよかったのに。今さら、たらればを言っても仕方ありませんが、そんなふうに思ってきたからこそ、ADRによる穏やかな話し合いADR調停という選択肢があることの重要性を強く感じています。  以前、一般質問の壇上で、別居・離婚後の親子の面会交流、養育費の取り決めの重要性をお話しさせていただきました。その後、大変ありがたいことに、目黒区に動いていただきまして、戸籍住民課に離婚届を受け取りに来られた方に、養育費・面会交流という参考パンフレットを配布していただけるようになりました。これは、離婚条件話し合いの重要性を伝える取り組みの一つと言えます。  夫婦がお互いによりよい再スタートを切るため、子どもの心や生活のため、夫婦が決めるべき離婚条件は、財産分与、親権、子どもの養育費・面会交流、慰謝料などです。こうした離婚条件話し合いの重要性を伝える取り組みは、既に目黒区でも行われています。そして、その離婚条件を決める話し合いの方法を示してあげられれば、目黒区として取り組みを進めるということになるのではないかと考えています。  話し合いの方法は、夫婦間の話し合い、弁護士による離婚協議家庭裁判所への調停申し立て、そしてADRによる話し合いなどです。今回質問させていただくのは、ADRによる話し合いという選択肢の提示も含めてということになりますが、離婚届の受け取りの際に、離婚条件話し合いの重要性と話し合いの選択肢を伝える取り組みをもう一歩進めるべきと考えますが、目黒区の見解を伺います。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  竹村議員の2点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。  また、冒頭、今、竹村議員からも御発言がありましたように、北海道胆振地方マグニチュード6.7の地震が、きょう未明にございました。まだ私も詳細を把握してございませんが、心から一日も早い復興・復旧、そしてお見舞いを申し上げたいというふうに思います。  なお、区長会といたしましては、きょう午前中、電話連絡でありますけれども、今のところ道庁から職員派遣の要請はございませんが、今後、派遣要請がありましたらば、東京都と23区連携して、そういった派遣対応をしていくことを速やかに決定するという確認を、電話連絡でありますけれども、したところでございます。派遣要請があれば、きちんとした対応を目黒区としてもとってまいりますことを、冒頭、私からもお伝えを申し上げたいというふうに思います。  それでは、答弁に入らせていただきます。  まず1点目、備蓄倉庫物資配置状況についてでございますが、発災時における食糧及び生活必需品の調達につきましては、都と区ではおおむね3日分の食糧を備蓄し、4日目からは都の調達物資での対応を想定しております。また、国及び都では、必要に応じ、区からの要請を待たずに物資の供給を行うこととなっております。  区における食糧備蓄計画では、食糧備蓄計画の基礎となる被害想定人口を、平成24年度に発表された東京湾北部地震における避難所生活者の6万1,000人を想定し、1人1日3食分でアルファ化米のお米など合計約55万8,000食と、1人1日3リットル分で約55万8,000リットルの飲料水を備蓄しております。そのほかにも、毛布、サバイバルブランケット、マット、簡易トイレ、肌着、紙おむつなど、災害時の災害規模により避難生活が長期化するおそれのある場合や、防災倉庫の資機材が不足する場合に備え、備蓄をしております。  災害発生時に初動態勢で必要となる備蓄物資は、避難所となる区内38カ所の小・中学校等地域避難所に設置しております防災倉庫に保管しております。防災倉庫は、各地域避難所標準倉庫面積を14.4平米とし、発電機、投光機、大型炊飯器、食糧、トイレのほか、救助用資機材や事務用品など、同じものを備蓄し、災害時に災害対策本部から避難所開設の指示があった場合は、防災倉庫の資機材を活用し、避難所生活の準備を行ってまいります。  防災倉庫の鍵につきましては、地域避難所となっている小・中学校で保管するほか、震度5弱以上の地震が発生した場合に参集する指定職員5名が持参することとなっております。  地域避難所の開設や運営につきましては、施設管理者や区職員、避難所運営協議会を構成する方々を中心に、避難された地域住民等の連携・協力により行うこととなります。このため、地域住民の皆さんが防災倉庫内の資機材や食糧などを取り扱うこととなりますので、地域避難所運営訓練等において、防災倉庫の点検や応急資機材取り扱い訓練を実施しているところでございます。  お尋ねの区内の備蓄倉庫につきましては、区内16カ所に設置しているところでございます。災害発生時に起こる道路障害、火災、備蓄倉庫の被災から避けるために、備蓄物資は区内の備蓄倉庫に分散備蓄した上で、備蓄物資の種類ごとに数量をバランスよく備蓄しておく必要がございます。しかしながら、現在の備蓄倉庫は約30平米から約400平米と、備蓄倉庫ごとの面積に大きな違いがございます。そのため、各種備蓄倉庫に全ての備蓄物資をバランスよく配置することは困難なことから、なるべくバランスに配置するため、地区に数カ所ある備蓄倉庫で調整を行っております。  備蓄倉庫からの搬送につきましては、地域避難所で物資が不足した場合に、災害対策本部からの指示により搬送することとしております。区保有車両や災害時の協力協定を締結している東京都トラック協会目黒支部赤帽城南支部などにより実施してまいりますが、貨物自動車等が緊急に確保できない場合には、備蓄倉庫に保管してあるリヤカー等を活用して搬送することとしております。  備蓄物資の配置変更につきましては、現状では困難な状況にありますが、今後、新たな備蓄倉庫の整備や備蓄物資配備の大きな見直しなどにより全体的な入れかえ等が必要になった際には、必要に応じて配置変更等を含めて検討してまいりたいと存じます。  次に、第2点目、離婚届の受け取りの際に離婚条件話し合いの重要性を伝えるための取り組みについてでございますが、夫婦が離婚するに当たっては、事前に協議し、決定しなければならないことが多数あり、特に子どもの養育に関する事柄は、子どもの将来や健やかな成長という観点からも重要であると認識しているところでございます。  そこで、区におきましては、離婚届の用紙を配布する際に、養育費及び面会交流に関して法務省等が作成したパンフレットを配布しております。パンフレットでは、養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などであり、両親には自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い生活保持義務があるとし、養育費の額や支払い期間、支払いの方法などは具体的に取り決めて、書面に残しておくことが望ましいことなどと説明をしております。また、面会交流に関しては、たとえ両親が離婚していても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができるとし、面会交流の方法や時期、回数などを取り決めておくよう記載しております。こうした内容を御一読いただくことにより、事前の取り決めの大切さを理解していただきたいと考えており、パンフレット配布の趣旨もここにございます。  離婚に当たっての取り決めを話し合う場合は、議員から例示されましたとおり、さまざまでございます。お尋ねのありましたADR、裁判外紛争解決手続につきましては、平成19年4月に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、いわゆるADR法が施行されたことにより制度化されたものであり、調停手続が訴訟と並ぶ紛争解決手段となるよう、拡充が図られております。  この法律の施行により、ADR機関を法務大臣が認証する仕組みが導入され、認証機関が手続を進めている間は時効の中断が認められるとともに、一定期間は訴訟手続を中止することも可能となるなど、訴訟手続との調整が図られております。認証機関は、弁護士会や司法書士会、NPOなどにより運営され、法律で細かく規定された訴訟手続とは別の視点からの紛争解決手段として、離婚に関する取り決めも、制度の活用には適した分野であるとされております。  一方、ADRの受理件数は、平成23年度をピークとして、昨年度はその8割程度にとどまっているとのことであり、その背景としては、申し立てをしても相手方が応じないケースがあることや、当事者が和解合意しても、裁判の判決のような執行力がないことなどが挙げられております。こうした状況を受けて、ADR事業者等で構成する一般財団法人日本ADR協会では、本年4月に法務大臣に対して、制度改善に向けた提言書を提出したところでございます。提言書では、制度改善策として、裁判所等によるADR利用の勧奨等、手続応諾義務の適用範囲の拡大、ADRにおける和解合意に対する執行力の付与などが挙げられております。ADRに関しましては、このような状況がございますことから、引き続き制度の改善も含めて、その動向を注視してまいりたいと存じます。  いずれにいたしましても、離婚前に養育費や面会交流について両親間で取り決めをしておくことは、子どもの福祉の観点からも必要であり、これを周知していくことは区としても大切な取り組みであることから、周知策について調査研究してまいりたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○6番(竹村ゆうい議員)  ありがとうございます。  順次、再質問させていただきたいと思います。  まず、備蓄倉庫のほうですね。  備蓄倉庫のサイズに大小の差があるのは承知しています。限られたスペースの中で、分散備蓄をしておくという考え方も理解しています。  先日、北部地区のほうの備蓄倉庫を見させていただきましたが、そちら、見させていただいた倉庫は比較的大きいほうの倉庫だったんですけれども、中を拝見させていただいて、置いてある備蓄品を見て回らせていただきましたが、最近子どもが生まれたということもあって、おむつの備蓄品を気にして見ていたんですけども、大人用のおむつはあったんですけれども、子ども用のおむつがなくて、そのことを案内していただいた職員の方に尋ねたところ、ほかの備蓄倉庫に置いてありますとのことでした。  災害の種類によっては、きょうの地震のようなこともありますし、道路が崩れたり、車や大きなものが転がっていたりして、交通網に影響が出たり、物資搬送が想定どおりにいかないことも考えられるかと思います。目黒区の備蓄倉庫も、北部、東部、中央、南部、西部、各地区にありまして、必ずその中で大き目な備蓄倉庫が1カ所はあるかと思います。せめて、その大き目の備蓄倉庫1カ所には、満遍なくといいますか、全ての物資を、多目のものと少な目のものと差はあるかと思いますけども、全ての物資を備えておくといった準備は必要ではないでしょうかと思いますので、ここをお尋ねします。  それから、備蓄物資を搬送して回るのが、区職員であったり、あと東京都トラック協会の目黒支部さん、赤帽目黒支部さんという提携の業者さんがあるという説明もいただきました。そういう方が搬送して回るというお話でしたが、その搬送の担当になっている方への情報共有といいますか、何がどの倉庫に置いてあって、どういうルートで搬送するのか、何か交通に支障を来した場合にどういう打開策があるのかとか、そういったことの情報共有はされているのでしょうかということも、ちょっと心配なので、伺います。本日発生した北海道地震の被災状況を見ますと、直下型地震が来た場合、道路が寸断されたり、さまざまな想定外のことが起きますので、その想定外のことも見越した、さまざまな想定をしておく必要があるかと思いますので、お伺いします。  2点目のほうの再質問です。離婚届の件です。  ごく最近の展開なのですが、文京区、品川区、港区において、離婚届の受け取りにあわせて、簡単な説明書が配布されることになりました。離婚届提出前に御一読くださいというタイトルのものなのですが、ちょっと時間もあるので、少しその中身を読み上げます。  離婚後のもめごとを避けるため、また、よりよい再スタートを切るために、必要に応じて離婚条件を決めておきましょうと書いてあります。  項目がありまして、財産分与。婚姻期間中の夫婦共有財産を分けることをいいます。夫婦共有財産とは、財産の名義が誰であるかに関係なく、婚姻期間中に夫婦がなした財産を指します。分与の割合や、どの財産をどちらに分与するのかを決めておきましょう。慰謝料。慰謝料は、精神的被害に対する損害賠償であり、いわば心に負った傷に対するお金です。多くは、不貞やDVなどを理由に請求します。親権。御夫婦のお子様が未成年の場合、親権者を指定する必要があります。お子さんの福祉を最大限に考慮し、決定しましょう。養育費。養育費は、未成熟子が自立するまでに必要な費用で、生活費や教育費などが含まれています。お子さんを育てているという親が、もう一方の親に請求するものです。お子さんの生活実態や将来予想される出費をもとに決めますが、合意できない場合、算定表(最高裁判所ホームページに掲載)に合致する金額で取り決めたりもします。面会交流。離れて暮らす親とお子さんが会うことを面会交流といいます。お子さんの健全な成長のため、ぜひ取り決めておきましょう。年金分割。将来受給する年金を分割する制度です。配偶者が入っている年金の種類や期間によって分割の可否が異なりますので、まずは年金事務所にて、年金分割のための情報、通知書を取得しましょう。表面側は、こういったことが書かれています。  裏面には、離婚条件話し合いの方法が書かれています。夫婦間で話し合う。弁護士に依頼する。家庭裁判所に調停を申し立てる。ADR、裁判外紛争解決手続による話し合い。  表裏の紙1枚なんですけれども、離婚条件に関すること、その話し合いの方法のことと離婚に関する重要な情報が簡潔にまとめられています。  離婚届を受け取りに来られた方に対して、窓口で長々と説明をするというのは、余り得策ではないように思いますし、実際、そうした時間をつくれるケースは余りないかと思います。ですが、役所の窓口で効果的に情報をお伝えするという意味では、離婚届を受け取りに来ていただいたタイミング、その1点だけが、最大にして唯一のチャンスではなかろうかと思っています。だからこその提案なのですが、文京区さん、品川区さん、港区さんでも新しい取り組みが始まっているので、目黒区でもどうですか、やっていただけないですかという思いです。  目黒区は、さきに一般質問等でも取り上げておりますが、結婚だったり、離婚に関しては得意分野と言えるかなと自分では思っているんですけれども、例えば庁舎ウエディングや、今年度から導入された記念撮影パネルなど、一歩先んじたことをやられているかと思いますし、離婚のほうでも、先ほど説明もしていただきましたが、参考パンフレットの配布をしていただいて、離婚する夫婦のそれからの生活のためでしたり、親の離婚で影響を受ける子どもの権利を守るために、そういった取り組みを先んじてやっていただいているかと思いますが、あともう一歩、もう5センチでも、御家庭や区民の皆様に寄り添った取り組みを進めていただきたいなと思っています。なので、離婚条件に関すること、その話し合いの方法をお伝えするための要点をまとめた参考用紙の配布、検討していただけないでしょうか。
     以上です。 ○青木英二区長  それでは、まず1点目の備蓄倉庫に関してですけれども、基本的に、それぞれ東西南北、中央、備蓄倉庫がありますけれども、どういった形で備蓄をしたら一番、まさにこれから起きる災害時に適しているか、改めて検討していきたいというふうに思っております。  それから、災害が起きた場合、それから災害直後ということですが、どういう仕組みか、搬送はどうなっているか、管理はどうなっているかという御質問ですけれど、まず基本的に、私ども、管理について、スタートからお話ししますと、基本的に38の避難所に防災倉庫があるわけですが、その防災倉庫に不足したものについては、私ども区のほうに連絡が来ます。その状況を見て、私どもとしては、足らないものを、調達を倉庫でするということでございます。  どういうふうになっているか。まず、私ども、どれだけのものを持っているかということについては、私どもの地域防災計画の中にきちんと明記してあります。個々の備蓄倉庫については、データベース化して把握をしております。それから、災害時、電力がショートしても大丈夫なように、紙ベースでも保管をしておりまして、必要なものがあれば、それを調整して、その備蓄倉庫にとりに行く。備蓄倉庫から地域の防災倉庫にお届けをする。それについては、今、トラック協会、それから赤帽、これは先ほど申し上げました。あと、昨年度からヤマト運輸さんにもお願いをし、最悪、リヤカー等でも運ぶという対応をとっているところでございます。  それから、ADRについてですけれども、今、私どもは置くことを否定しているわけではありません。4月に上川陽子法務大臣にも、この協会の皆さんが要望を出しております。例えば、勧奨を裁判所でしてください、それから、もっと執行力の付与をつけてください、そういった要望をされているところでございますので、法務省もそういった検討をこれからしていくというようなふうにも聞いておりますので、そういった結果を見て、私どもは、必要なとき、適時適切に配布、配置をしていきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 ○おのせ康裕議長  竹村ゆうい議員の一般質問を終わります。  次に、24番たぞえ麻友議員。  なお、たぞえ麻友議員の一般質問に際しましては、パネル及びイーゼルの使用を許可しましたので、御了承願います。事務局をして、パネルと同一内容の資料の配付及びイーゼルの配置をさせますので、お待ちください。  〔たぞえ麻友議員登壇〕 ○おのせ康裕議長 それでは、たぞえ麻友議員、質問を始めてください。 ○24番(たぞえ麻友議員)  私、たぞえ麻友は、目黒区議会議員の一員として、本日、区政一般について質問いたします。  質問に入る前に、本日早朝、北海道胆振地方を震源とするマグニチュード6.7の地震により、停電や土砂崩れなど甚大な被害が発生しています。地震の被害に遭われた方にお見舞い申し上げるとともに、早期の復旧を願っております。  さて、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催まで2年を切りました。想像してください。オリンピック・パラリンピック開催期間中、世界各国から、スポーツ選手や大会関係者、観光客が来日します。多様性のある社会を、より強く実感することでしょう。目黒区でも、中央体育館がテコンドーの公式練習会場に指定され、バリアフリー対応の体育館へと生まれ変わる予定です。このような建物のバリアフリー化など、ハード面での対応が進むことは、多様性のある社会がより豊かな共生社会を実現する取り組みの一つだと思います。  一方で、さらに区政の中で取り組んでいただきたいソフト面の取り組みとして、人の観点から、多様性のある社会、そして共生社会に向けて、大きく3つ、小さく5つ質問いたします。  まず初めに、外国人在留者の増加に伴う小・中学校の対応について。  目黒区に在留する外国人数の推移について、パネルを用意しています。リーマンショックや東日本大震災によって一旦は減少しましたが、現在は回復しています。日本全体では、平成24年の在留管理制度の改定、平成27年の第5次出入国管理基本計画を経て、増加しています。さらには、平成30年6月5日に行われた経済財政諮問会議で、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針の原案において、新たな在留資格の創設で外国人労働者の受け入れを拡大することとしており、今後も増加することが見込まれます。今後、この目黒区においても外国人在留者は増加すると思われますが、その対応について、特に目黒区立の小・中学校の日本語教育について、2点質問いたします。  1点目、目黒区立の小・中学校において日本語教育の必要な児童の傾向と今後の見込みについて、見解を伺います。  2点目、多様な生徒と保護者の対応は、現時点でも求められる役割の多い学校現場だけでは仕切れません。平成6年から目黒区で実施している日本語教室について、日本語教育が必要と思われる生徒の保護者に向けて、教育委員会から案内、周知等を行っているか伺います。  次に、相手の立場に立った対応ができる人材の育成について。  区職員の人材育成において、接遇の向上については、研修の実施や「ウエルカムのこころで、窓口サービスのさらなるステップアップのために」という小冊子を作成するなどの取り組みについては、私も承知しているところです。接遇はもちろんのことですが、相談にいらっしゃる方の困り事に対応するには、相手の立場に立ち、困り事の本質を理解する姿勢を持つことが必要です。  また、平成28年4月1日から施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法では、社会的障壁として、社会における事物、制度にとどまらず、慣行、観念なども含まれています。その広範にわたる社会的障壁に対して、合理的配慮を行うことを定めております。障害のある方一人一人の困り事にどのように対応したらいいか、一人一人が考え、そして行動することが求められています。そのために、より実践的な研修が必要だと考えます。  実践的な研修のイメージを膨らませていただきたいと思い、本日はパネルを用意しています。スマートフォンのアプリで、色のシミュレータという、色弱の方の色覚を体験できるアプリがあります。無料ですので、スマートフォンをお持ちの方は、ぜひインストールしてみてください。  パネルをごらんください。左が原本です。右は、同じイラストに色のシミュレータでフィルターをかけ、色弱の方がどのように見えているかを明示したものです。色の違いがわかりにくいことを御理解いただけたでしょうか。小学校では、黒板に赤のチョークで書かれると見分けづらいという声も聞いています。日ごろの生活の中にさまざまな困り事が潜んでいますが、なかなかわかってもらえないのが現状です。  そこで、2点伺います。  1点目、障害や高齢、妊娠などを疑似体験できる研修や、当事者を招いての研修を提案しますが、いかがでしょうか。  2点目、合理的配慮について、指定管理や業務委託等には、それぞれの所管から指導を行っているか、また対応指針への対応が行われていることを確認しているか、状況を伺います。  最後に、目黒区基本計画とSDGsとの関連づけについて。  SDGsとは、サステナブル・デベロップメント・ゴールズ、持続可能な開発目標の略称で、2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成することを掲げた目標のことです。  パネルには、そのロゴを用意しました。御存じの方もいらっしゃるかと思います。昨年、外務省がSDGs推進大使に、独特のラップで世界的に有名になったピコ太郎を任命し、SDGs版のPPAPを作成したことで啓発に一役買ったところです。  さて、このSDGsの内容ですが、大きく17の目標があり、それらを達成するために、具体的な169のターゲットで構成されています。カテゴリーの中には、既に日本全体が達成しているターゲットや国家レベルのものもありますが、中には、発展途上国のみならず、先進国、そして目黒区政が日ごろ取り組んでいる課題も含まれています。例えば、カテゴリー5、ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行うであったり、カテゴリー7の全ての人々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保するなどです。また、既に達成している目標も、カテゴリー自体は日ごろの区政とつながりのあるものばかりです。  このSDGsと区政を関連づけることで、目黒区政が行っていること、また区民の皆さんが区政にかかわることは、国際社会の課題解決の一端を担っているのだと感じられるのではないでしょうか。  そこで、伺います。  目黒区基本計画改定の中で、このSDGsとの関連づけを行い、区政や区民が取り組むことが、ひいては持続可能な社会をつくることにつながっていることを意識づけてはいかがでしょうか。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  たぞえ議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第1点目につきましては教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。  まず、第2点目、相手の立場に立った対応ができる人材の育成についての第1問、障害や高齢、妊娠などを疑似体験できる研修や、当事者を招いての研修などの実施についてでございますが、本区では、地方公務員法で定められた職員の人材育成に関する総合的な方針として、目黒区人材育成・活用基本方針を策定しております。  この基本方針におきましては、本区が人材の育成と活用に取り組む上で目標とする職員像の一つとして、区民ニーズを的確に捉える敏感な感性を持つ職員を掲げております。区民の意見をよく聞き、その思いを酌み取りながら、区民ニーズを把握する努力を怠らないこと、親切で丁寧な対応をしていくことは、住民に最も身近な基礎自治体である本区の職員の責務であると考えております。  そのような責務を果たすことのできる職員を育成していくために、疑似体験などを通して、みずからの日常生活では気がつかない困難な状況を体感したり、また当事者の方が直面していることや考えていることなどを直接伺い、その思いに共感する場を得ることは、非常に有意義であると認識しております。これまでにも、特別研修としてインスタントシニア研修を実施したりした際には、高齢者の方の日常生活上のさまざまな負担を体感することで大変参考になったとの、受講した職員からの話を聞き、こうした取り組みによる効果の大きさを改めて感じたところでございます。  今後とも、相手の立場に立ち、困り事の本質を理解した上で、自発的な対応が行える職員の育成に向けて、これまでの取り組み事例や御提案も参考にしながら、さらに効果的な研修の実施に努めてまいりたいと存じます。  次に、第2問、合理的配慮について、指定管理者や委託等にそれぞれの所管から指導や対応指針への対応が行われているかについてでございますが、障害者差別解消法で定める合理的配慮では、障害のある人から行政機関などや民間事業者に対して、社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要という意思が伝えられたときに、双方の建設的対話により、負担が重過ぎない範囲で、必要かつ合理的な対応をすることを求めております。区の指定管理者や受託者におきましては、それぞれの事業を所管する国の行政機関が作成した対応指針に従った対応や取り組みが求められているところでございます。  一方、この法律では、障害者への合理的配慮の提供につきましては、民間事業者に対しては努力義務にとどまっておりますが、指定管理者や受託者に対して、その目的や業務内容に応じた合理的配慮を求めているところでございます。東京都におきましては、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、社会全体で障害者への理解を求め、差別をなくす取り組みを一層推進するため、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例を制定いたしました。この条例では、民間事業者に対しましても、合理的配慮の提供を義務づけているところでございます。  障害者差別解消法の目的は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現することでございます。区におきましても、共生社会の実現に向けて、障害を理由とする差別解消の施策を推進するため、区職員や事業者に対する法制度の周知や障害理解の促進に今後とも一層取り組んでまいります。  次に、第3点目、基本計画とSDGs、すなわち、いわゆる、質問者が英語を使いましたので、私も英語を使わせていただきます。サステナブル・デベロップメント・ゴールズ、いわゆるSDGsとの関連づけについてでございますが、SDGs、持続可能な開発目標は、平成27年9月の国連サミットで採択され、先進国も含む国際社会全体の17の開発目標であり、2030年を期限として、貧困や飢餓の撲滅、ジェンダー平等の実現、気候変動対策や自然環境の保全、平和の実現など幅広い分野において、達成すべき目標を定めるものでございます。  日本でのSDGsへの対応につきましては、内閣に設置された持続可能な開発目標推進本部において、実施指針が定められております。この指針の中では、目標達成に向けた取り組みの柱として、あらゆる人々の活躍の推進や健康長寿の達成、循環型社会の構築など8つの優先課題を掲げており、政府全体でこれらの課題への統合的な取り組みを推進することとしております。また、地方自治体に対しては、各種計画等の策定や改定に当たって、SDGsの要素を最大限反映することを奨励しつつ、関係省庁の施策等を通じて、目標達成に向けた取り組みを促進することとしております。  区といたしましては、現行の基本構想及び基本計画において、平和と人権の尊重、環境との共生、住民自治の確立を掲げ、これまでも平和や人権、男女平等の推進に関する施策や地域活性化に関する施策、健康推進に関する施策、環境負荷の少ない社会づくりに関する施策など、SDGsの達成に資する各種施策に取り組んできたところでございますが、現在、基本計画改定等に向けた検討を進めておりますが、将来の人口減少、超高齢化社会においては、持続可能な経済・社会づくりは重要な要素であり、SDGsに対する取り組みとして明示するか否かにかかわらず、国際社会が目指す目標は区政の目標とも重なるものであるとの認識のもと、各種施策のさらなる推進に資するよう、計画策定に取り組んでまいります。  以上、お答えとさせていただきます。  〔尾﨑富雄教育長登壇〕 ○尾﨑富雄教育長  たぞえ議員の第1点目、外国人在留者の増加に伴う小・中学校の対応につきましては教育委員会所管事項でございますので、私からお答え申し上げます。  まず第1問、日本語教育が必要な児童の傾向と今後の見込みについてでございますが、文部科学省が2年に1度実施している日本語指導が必要な児童・生徒の受け入れ状況等に関する調査によりますと、日本語指導が必要な児童・生徒数は、平成28年度、小学校が2万9,406人、中学校は1万595人であり、この合計は、平成26年度の調査結果と比較して約17%増に当たり、過去10年間で最も多い人数となっております。東京都においても同様の傾向が見られ、日本語指導が必要な児童・生徒は今後も増加していくものと認識しております。  本区におきましても、日本語指導を受けている児童・生徒数は、平成27年度は69名、平成28年度は74名、平成29年度は94名と、増加の傾向にございます。平成30年7月現在は、小学校77名、中学校18名の計95名となっており、東根小学校の日本語学級における通級指導及び在籍校の日本語教室において、日本語指導員による指導を実施しております。  日本語が必要な児童・生徒の内訳を見ますと、日本国籍を有する児童・生徒が最も多く、全体の4割以上を占めており、外国籍を有する児童・生徒の言語としては、中国語が最も多く、約2割、次いでタガログ語、英語、ハングルとなっております。  今後の傾向といたしましては、日本語指導が必要な日本国籍を有する児童・生徒が一定数在籍するとともに、外国籍を有する児童・生徒が増加して、その割合が高くなっていくものと考えております。教育委員会といたしましては、日本語教育を必要とする児童・生徒が見込まれることを踏まえ、引き続き児童・生徒が必要に応じて日本語の指導を受けることができるよう、体制の整備に努めてまいります。  次に、第2問、日本語教育が必要と思われる児童・生徒の保護者に向けて、教育委員会から案内、周知等を行っているかについてでございますが、本区においては、平成元年度に東根小学校に日本語学級を開設して以来、区独自の日本語指導体制の整備を進めてまいりました。  通常、日本語指導は、児童・生徒が在籍校を離れ、日本語学級が設置されている学校に通う通級による指導が多くとられておりますが、本区においては、東根小学校への通級のほかに、希望に応じて、日本語指導を必要とする児童・生徒に対して、在籍する学校に日本語教室を開設し、そこに日本語指導員を派遣して指導する体制を整えてきたところでございます。  また、日本語指導員の派遣に当たっては、平成19年度に早稲田大学大学院日本語教育研究科との間で日本語指導を必要とする外国人児童等への教育的支援に関する協定を結び、同大学院で学んだ人材の派遣を受け、同大学院が開発・研究を進めている日本語能力判定基準を活用して日本語の習得段階を把握し、児童・生徒の個々に応じた質の高い日本語指導を展開しているところでございます。  日本語教室の案内・周知については、教育委員会から各学校に対し、12月の教育課程説明会において説明を行うとともに、保護者に対しては、転入時に各学校から説明をしているところでございます。その際、日本語での意思疎通が困難な保護者に対しては、目黒区国際交流協会の協力を得て、通訳者の派遣及び文書の翻訳を行っているところでございます。  教育委員会といたしましては、今後、外国籍の方が増加する可能性を踏まえ、児童・生徒が日本語の習得段階に応じた指導を受けることができる環境を整備するとともに、保護者の方々がその情報を適切に得られるよう、案内及び周知の方法をさらに充実してまいりたいと考えております。  以上、お答えといたします。 ○おのせ康裕議長  たぞえ麻友議員の一般質問を終わります。  次に、33番飯田倫子議員。  〔飯田倫子議員登壇〕 ○33番(飯田倫子議員)  本日未明に起きました北海道地震による震災に遭われた皆々様に、心よりのお見舞いを申し上げます。今後は余震等により被害の拡大が起きないよう、祈ってやみません。  それでは、質問に入らせていただきます。  私は、自由民主党目黒区議団の一員として、大きく2点について質問を行います。  1、受動喫煙防止条例について。  2020年の東京オリンピック開催が決定されてから、さまざまな課題が浮かび上がってきました。1964年以来、再び東京でオリンピックが開催されることは感慨深く、世界に戦後復興の象徴として開催された、さきのオリンピック大会、そして今大会では、日本の伝統文化やアニメなどの新たな文化を発信する、成熟した日本文化を世界に伝えることは、若者世代、アスリートの皆様や多くの国民にとって大きな喜びでもあります。大会競技場やその他の施設整備は、いろいろな課題の過程を経て、順に進められてきていますが、ここ二、三年の間に、たばこの問題、受動喫煙問題が浮上してきました。  2010年に、WHOとIOCは、オリンピック開催国においてはたばこのないオリンピック開催を目指すとして、大会では、喫煙に対し、罰則を伴う法整備の実施に合意しました。これを受け、我が国もオリンピック開催国として喫煙問題を検討し、国もこれまでに健康増進法改正の検討を進めてまいりました。それに並行し、東京都知事は、開催都市の立場として、国際的な基準に沿った形での受動喫煙の防止施行を目指し、国の健康増進法の内容より厳しく規制する、このたびの条例を制定しました。  かねてより、日本も世界保健機関たばこ規制枠組み条約に批准していますので、オリンピック開催国としての責任もあります。本区においては、健康めぐろ21の中で、区民の方々の健康をたばこから守るためのさまざまな取り組みや、公共施設の受動喫煙対策を講じてきました。  本区を初めとする都内の自治体では、国の法改正、都の条例との違いなどの課題が多いが、このたびの東京都の受動喫煙防止条例です。都条例の内容は、受動喫煙全面禁止を実行するための必要な内容かとは思いますが、これを2020年4月1日の条例施行日までに自治体が準備するのには、多少不安を感じます。これから約2年弱の期間に、よほど綿密に都区間で連携していかなくては、恐らく都内で頻繁にトラブルが発生するかもしれないと思います。  今回の受動喫煙対策は、副流煙などによる健康被害は、さまざまな病気や健康被害をもたらすので、この機会に本区における受動喫煙対策が一段と進むことはよいことではありますが、この東京都の施行スケジュールを見ますと、その進行状況に不安を覚えます。御商売や営業上、国や都の動きをごらんになられていた区民の方からも、この受動喫煙防止に関する法整備の行方を心配され、平成28年度から陳情も出され、委員会で審査されてきました。  今回の都条例を見ますと、急いで作成させた条例のように思え、小規模な事業者の皆様や実務に携わる自治体関係者への配慮が十分されないまま決められた気がしてなりません。それでも、今後、都内各自治体や23区は、この都条例を基本として実行していくことになりますので、区長や担当所管課長の皆様が、この条例の施行に向けて、どのように対応されていかれるか、お聞きいたします。  (1)条例の施行スケジュールについて。  都から提示されているスケジュールを見ますと、2019年、ラグビー大会開催の9月には、1として、学校、病院、児童福祉施設等あるいは行政機関の敷地内禁煙、2として、飲食店などの店頭表示ステッカーの義務化と定められており、都内飲食店は、来年9月の条例一部施行までに、従業員がいるお店は禁煙か喫煙専用室設置を選び、従業員がいないお店は禁煙か喫煙を選択し、ステッカーの種類も選択しなければなりません。来年9月までには、あと1年。都は、それまでに都民や保護者の責務にも触れ、体制整備を掲げていますが、アとして、質問です。  来年の9月までの体制整備という項目は漠然としており、都と区のどちらがどの体制を担当するのか、この条例文を見てもわからないので、2020年4月の全面施行に向けては、日にちも本当に足りません。都区間の役割設定を明確にすることと、区民への相談に応じるためにも、この条例の取り決め内容の詳細を自治体が知らなければならず、緊急に都区間で意見交換や要望の機会、詳細説明の場を強く要望すべきと考えますが、いかがでしょうか。  現在の時点で、東京都から本区など各自治体へ、条例の施行につき、条例決定後、詳細な説明会開催について、その開催予定など、連絡が来ているのかをお聞きします。  イとして、区が設ける相談窓口について。  この条例施行により都内全体で84%の飲食店が対策を迫られ、本区内でも登録店3,500軒のうち1,900軒が法人、1,600軒が小規模店ということで、飲食店経営者は大変この対応について苦慮されていると思います。商店主の中には、この際、店内を思い切って受動喫煙全面禁止に踏み切ろうかと健康志向に御理解を持たれている方や、あるいは従業員をどうするべきかと悩む方もいらっしゃいます。区としては、区内業者の方々の資金面、店内の使い勝手、改修面、罰則についての理解など、さまざまな相談に応じる窓口を真っ先に開設しなければならないと思いますが、その相談窓口設置についての本区のスケジュールをお聞きします。  大きく2番です。この条例内において都が行う2つの制度について。  まず、助成制度については、このたびの都条例を発表した段階で、知事は、受動喫煙防止を成功させるために、多数の者が利用する施設等の場所においては喫煙禁止と定め、地域の実情に応じた区市町村の取り組みを積極的に支援するとして、公衆喫煙所設置については、屋内・屋外ともに助成対象にするとしています。中小規模の飲食店に対しては、喫煙専用室設置費用の10分の9まで、上限300万円まで都から助成するとされていますが、助成されても、この額で賄える見込みも立てにくく、また行政機関の相談窓口設置費用や屋外喫煙専用室設置についても助成するとし、行政側にしてみると、場所の確保や近隣住民の理解を得にくいなど、さまざまな課題がありますが、この点についての対応に、もう一つの違反者への罰則について、この2つについて、区はどのように東京都に問い合わせ、区民には説明し、対応していかれますか、お聞きします。  大きな2番目です。医療制度・介護保険制度改定後について。  医療制度と介護保険制度が今年度から同時改定されましたが、区民の方にとっては、保険料も一部上がり、その受益に関して大いに期待が上がるところです。  そこで、以下の3点をお聞きします。  1、がん罹患者への支援について。  昨今では、2人に1人ががんを発症し、毎年100万人を超す人が新たにがんになっています。一方で、治療成績が向上し、5年生存率は60%を超えてきました。そのような中で、がん患者の離職防止を支援していく方針が第3期がん対策推進計画の中で検討されました。がんと診断され、退職した方は4割を超えており、その理由は、職場に迷惑をかけたくなかった、がんの治療で体力・気力が持たないだろうと思った、治療と仕事の両立の自信がなかったと掲げています。実際には、生きがいや経済的理由からも本当は職場復帰を願う人が多く、今までは拠点病院のがん相談支援センターが相談に対応してきました。  2次医療圏や都道府県を超えた相談支援ネットワークも構築されつつありますが、さらなる実効的な目標として、拠点病院等で相談・支援に携わる者や両立支援コーディネーターが、がん患者の治療の状況のみならず、必要に応じて、がん患者一人一人の社会的な背景や生活の状況等を把握することが重要であるとし、国は、がん患者自身や就労支援に携わる者ががん患者の置かれた事情を総合的に把握するためのツールとして、患者の治療・生活・勤務状況等をまとめた治療と仕事両立プランを開発していくとしています。  患者にとっては、病院以外に、近くに相談できる場所もなく、アクセスも限られている現状が浮かび上がりました。病院だけでは、なかなか社会保険労務士などとの連携も図りにくく、がん患者さんの置かれている状況を整理した上で、復職について相談できる、患者に寄り添った相談・支援ができていない現状があることが、がんセンターのデータでは判明しました。  治療を優先させるため、納得して退職しても、その後の再就職をサポートするには、病院だけでは限界があります。今後、病院だけではなく、ハローワークや社会保険労務士などの専門スタッフの活用が掲げられています。本区でも、がん対策に力を入れ、実施しているがん検診も充実してきていますが、このがん罹患者への復職支援について、都や区はどのようなお考えでしょうか、お聞きします。  (2)豊島区のモデル事業、混合介護について。  ア、第7期介護保険制度改定については、さきの一般質問でもお聞きしましたが、厚労省の方針では、在宅介護などの充実が見られる自治体へはインセンティブを設けるとあり、本区では、どのように工夫しますかという質問をさせていただきました。その後、既に本年度第7期介護保健事業計画がスタートしましたが、前期の計画とどのような点を変えたのでしょうか。インセンティブは結果が出ましたでしょうか、この点をお聞きします。  イとして、豊島区がこの8月から、国家戦略特区を活用し、インセンティブを当てにしないかのようなモデル事業を始めています。御存じのように、保険内・保険外サービスを組み合わせたやり方ですが、この豊島区の、いわゆる混合介護について、本区ではどのように見ているのか、お聞きをいたします。  以上、壇上からの質問を終わらせていただきます。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  飯田議員の2点にわたる御質問に、順次お答え申し上げます。  まず第1点目、東京都受動喫煙防止条例についての第1問。  ア、東京都に説明会等の開催を強く求めるべきについてでございますが、これまで我が国の受動喫煙防止対策については、健康増進法に基づき、施設管理者へ受動喫煙防止の努力義務を設け、自主的な取り組みが進められてきたところでございます。  こうした中で、国は健康増進の観点や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機に、近年の開催地における受動喫煙規制の整備状況を踏まえて、健康増進法を改正したところでございます。改正法では、多数の者が利用する施設等について、施設等の区分に応じ、一定の条件を満たした場所を除いて喫煙を禁止するとともに、施設管理者に必要な措置を講じるよう定めました。  一方、東京都は、本年の第2回定例会において、国の法律より厳しい規則の東京都受動喫煙防止条例を制定しました。都の条例は、従業員や子どもへの配慮など、健康増進法の規制よりも広範な規制を設け、望まない受動喫煙を防止する上で、評価できる内容となっております。
     東京都の条例施行をスケジュールどおり実施していくためには、東京都が関係自治体に具体的な内容と都区の役割分担を明示し、関係団体への説明を着実に進めていくことが必要であると認識しております。特に影響を懸念している飲食店は、東京都の試算によると13万軒が規制対象となることからも、都が適宜適切な説明を行い、準備を進めていくことが求められております。これまでに東京都知事からは、区長会総会や意見交換会において説明があり、各区の区長からは厳しい意見もありました。しかしながら、発言時間も限られ、条例内容について、納得できる説明とはほど遠いと言わざるを得ませんでした。また、実務担当者である特別区の課長会においても、責任者からの明確な説明は行われておらず、また質問に対しても明確な回答を得られない状況であると聞いております。  東京都のスケジュールは、2019年9月までに特定施設ごとの区分に従って規制が開始されるため、条例施行まで、残すところ、あと1年でございます。特に飲食店等におきましては、店舗の入口に禁煙等を掲示することが義務づけられております。今後、限られた時間の中で区民や関係事業者の皆様が混乱なく条例施行に向けた準備を実施していくために、改めて東京都に対して、さまざまな機会を捉え、丁寧な説明を求めてまいります。  次に、第1問、イ、区内の飲食店経営者を対象とする相談窓口を設置することについてでございますが、東京都の制定した受動喫煙防止条例につきましては、国の健康増進法よりも踏み込んだ規制内容となっておりますが、具体的な説明もないため、各区とも対応に苦慮していると聞いております。  国の飲食店にかかわる規制は、経営規模による資本金の額や店舗面積などを基準に判断されますが、東京都の条例は従業員を雇用しているかが判断のポイントとなります。東京都の試算によりますと、国の規制による場合は飲食店の45%が規制対象となりますが、東京都の条例では84%の飲食店が対象となります。全国で最も飲食店の集中する特別区においては、都の受動喫煙防止条例の規制を受けることになりますが、対象となる多くの小規模事業主にどのように説明されるか、いまだ詳細が決まっておりません。少なくとも条例制定者による説明会が実施されることと思いますが、詳しい情報をいただいておりません。  しかしながら、御質問にもありますとおり、条例制定はゴールではありません。まさにスタートであり、区としては、区内の事業者が混乱することを看過することはできませんので、さまざまな機会を捉え、東京都に事業者向けの説明会の開催を求めていきたいと考えております。また、東京都から発出される情報を可能な限り収集し、内容を把握した上で、必要に応じて関係団体に説明してまいります。  次に、第2問、東京都受動喫煙防止条例の喫煙室設置補助事業と条例違反者への対応についてでございますが、まず1つ目の喫煙所整備について、東京都は、喫煙者、非喫煙者が快適に生活できるまちづくりを目指して、事業者、区市町村に対する支援を行いますと表明し、受動喫煙防止条例の施行に当たり、喫煙所整備を積極的に支援することとしております。本区におきましても、路上の指定喫煙所の利用がさらに増加する危惧があることから、都の助成制度の今後の動向を注視しながら、指定喫煙所の整備等についても具体的に検討してまいりたいと存じます。  喫煙所整備における都の補助内容につきましては、区市町村が設置する公衆喫煙所の整備または改修にかかわる補助として、区市町村への支援を実施するほか、事業者における喫煙専用室整備助成として、中小飲食店、宿泊施設が喫煙専用室を整備する際の補助を実施するとしております。それぞれの補助事業の具体的な補助率につきましては、本年6月19日の都議会代表質問において、公衆喫煙所の設置については100%、事業者が設置する喫煙所は90%を補助するとしており、設置費用の上限額は、内容により600万円から1,000万円としております。公衆喫煙所の設置は、2019年9月の規制開始に間に合わせるためには、当初予算に計上する必要があり、区市町村の予算編成作業に係るスケジュールを考慮すると、東京都が今後どのような手順で予算措置を図るのか、早急に補助要綱等を精査していきたいと考えております。  2つ目の受動喫煙防止条例の違反者への対応でございますが、条例では、施設管理者への指導・助言、さらに違反者への勧告・命令・罰則の適用なども規定されております。罰則付きの条例は実効性を担保する上での効果が期待されますが、個人の行動を制約することからも、事前の十分な準備が必要になってまいります。特に、実務を担う職員にどのような業務が生じるのか、人材の確保や財政措置を含め、条例の最も核となる部分の説明が待たれているところでございます。  次に、第2点目、医療助成、介護保険制度改正後についての第1問、がん罹患者への支援についてでございますが、我が国において、がんは今や2人に1人が罹患し、3人に1人はがんで亡くなるなど、誰もがかかる可能性のある疾病となっております。  国立がん研究センターの2017年のがん統計予想によりますと、がん罹患者総数は101万4,000人で、男性は57万5,900人、女性は43万8,100人で、それぞれ増加傾向にあります。がんの種別では、全体では1位が大腸がん、2位が胃がん、3位が肺がんとなっております。男女別では、男性は胃がん、女性は乳がんが一番多いがんとなっております。また、昭和56年以降の日本人の死因のトップはがんであり、平成29年のがん罹患による死亡者数の推計は37万8,000人となっております。  このように、罹患者数が多く、がんそのものが身近な疾病となったことから、家族や職場の同僚などもがんと向き合う場面がふえています。また、近年の医療技術の急速な進歩とともに、がんの治療も大きく進み、新たな治療方法もふえ、早期に発見することで治療の選択肢も広がり、今では、かつてのがんイコール死という時代ではなくなりました。  一方、がんの治療にかかる時間や経済的な負担は重く、何よりも精神的な負担ははかり知れないものがあります。特に働き盛りの世代で、育児や家事のこと、あるいは介護などの負担もあることから、精神的な不調に陥る方もいらっしゃいます。医療の進歩により、長期生存を果たす方がふえ、仕事を続けながらがん治療を行っている方がふえている一方、がん治療を終えた患者さんの生活を支える仕組みは、十分ではありません。働く意欲や能力があっても、治療と仕事の両立を支援する環境が整っていないため、就業の継続や休職後の復職が困難な状況にある方もおられます。  平成22年の国民生活基礎調査によりますと、がんになっても仕事を続けながら治療をされている方は、全国で32万5,000人、男性は50代から60代が最も多く、女性は40代から50代が多い傾向がございますが、がんと診断された方の中の34%の方が依願退職や解雇されている実態がございます。また、自営業においても13%の方が廃業されるなどの状況にあります。  このように、がんに罹患した多くの方が抱える悩みや相談に答えるため、国はがん診療連携拠点病院に相談支援センターを設置し、社会保険労務士や産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなどによる就労支援を行っているところでございます。また、東京都においても、がん患者の就労支援のための冊子を作成し、啓発を行っております。特別区におきましても、NPO法人と連携し、夜間相談窓口を設置した区もあり、身近なところで相談支援を行っていく必要はあると認識しております。本区におきましても、昨年11月、厚生中央病院において、厚生中央病院とがん患者の支援団体のキャンサーペアレンツが実施した、がん暮らしのフェア2017の支援を行ったところでございます。  がん治療におきましては、医療費が高額となることから、既存の高額療養費の貸し付け制度などの周知や、がん相談支援センターの紹介、民間の患者支援団体との連携など、がん患者に寄り添った支援を一層進めてまいります。  次に、第2問、介護保険制度の新たなる取り組みについてのア、国からのインセンティブを目指した第7期介護保険事業計画についてでございますが、介護保険事業計画は、介護保険法の規定に基づき、高齢者が介護が必要になる前から、また介護が必要になってからも、住みなれた地域で個人として尊厳を持って自立した生活が営めるような支援を行うとともに、利用者の心身の状況や本人のニーズ、置かれている環境等に応じて、良質かつ適切な介護サービスの提供や介護予防等の取り組みを行い、安心して健やかに暮らせるようにするという介護保険制度の目的を実現するために定めるものでございます。  本年3月に策定いたしました第7期介護保険事業計画におきましては、4つの重点的な取り組みといたしまして、自立支援・介護予防・重度化防止の取り組み、在宅療養・介護連携の推進を含む地域包括ケアシステム構築のための取り組み、介護人材確保・定着・育成のための取り組み、特別養護老人ホームの整備を初めとする介護サービス基盤整備の取り組みを掲げております。  国からの自治体へのインセンティブにつきましては、保険者機能強化推進交付金と呼ばれるもので、介護保険法の規定に基づき、区市町村及び都道府県に対して、自立支援、重度化防止等に関する取り組みを支援するため、予算の範囲内において交付金を交付することとされているものでございます。  この保険者機能強化推進交付金に関する進捗状況でございますが、現在、国による該当状況の調査が行われており、区市町村の該当状況を都道府県が取りまとめて国に提出するものとされております。東京都におきましても、区市町村に対するさらなる支援策を検討しているとのことでございます。区といたしましては、介護保険事業計画に基づき、介護保険事業に係る保険給付及び介護予防に係る事業等を円滑に推進してまいります。あわせて、今後示される都の支援策を踏まえ、保険者機能強化推進交付金の活用など、財源の確保にも取り組んでまいります。  次に、イ、豊島区のいわゆる混合介護についてでございますが、豊島区では、介護保険による訪問介護サービスと保険外のサービスを組み合わせたサービスを選択的介護として、本年8月からモデル事業として実施しているものでございます。東京都と連携して国家戦略特区の取り組みを活用し、利用者に対して、介護保険サービスと保険外サービスを柔軟に組み合わせたサービスの提供を可能とすることにより、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の運用効率向上等の効果を目指すとされております。  この選択的介護の特徴は、3つございます。  まず、保険外サービスのメニューが区分ごとに示されているので、選びやすいということがございます。区分は3つございまして、具体的には、日常生活の支援など居宅内のサービス、外出の支援など居宅外のサービス、カメラやセンサーを活用した見守り等のサービスがございます。  特徴の2つ目は、保険外のサービスについてもケアマネジャーが関与するというものでございます。  また、3つ目として、保険外のサービスについても、サービス提供計画に基づいて提供されるというものでございます。  介護保険のサービスにつきましては、ケアマネジャーがケアプランを作成し、これに基づいてサービスの提供事業者が提供計画を作成するという仕組みをとっております。したがいまして、ただいま申し上げた2つ目、3つ目の特徴は、利用者のケアマネジメントについても、介護保険によるサービスと保険外のサービスを一体的に行う仕組みであるということでございます。これは、介護保険の仕組みを応用して、契約や利用者等に際し、保険外のサービスについても適正に提供されることを確約する趣旨であると認識しているところでございます。  保険サービスと保険外サービスを組み合わせた提供につきましては、従来、利用者の負担が不当に拡大するおそれがないか、あるいは介護保険制度の理念である自立支援や重度化防止を阻害するおそれはないかなどの課題があるとされてきたところでございます。この事業は2021年3月までのモデル事業であるとされておりますので、区といたしましては、まずはこの期間の事業の実施による効果や問題点、制度への反映などを踏まえて、選択的介護事業の実施につきまして検討してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○33番(飯田倫子議員)  それでは、受動喫煙防止条例のほうで、大きく3点再質問させていただきます。  ただいまの御答弁の中で、国の規制基準と都の規制基準が、面積による国基準のものと、東京都のほうでは従業員雇用のあるなし基準と違いがあるという点から見ても、大変難しいことだと言うんですけれども、本区においては、ぜひ条例を施行する前に担当所管係などを設けたほうがよろしいのではないかと思っていますが、この点はいかがでしょうか。  なぜならば、先ほどの答弁にもありましたように、公衆喫煙所設置を2019年9月の規制開始に間に合わせるには当初予算に計上する必要があるということで、実務を担う職員確保など、いろいろな人材面でも早急な準備が待たれるわけで、この点はいかがでしょうか。  それから、2点目ですけど、区内の事業者が混乱することは看過できないということで、さまざまな機会を捉えて東京都に事業者向けの相談会開催も求めていくということですけど、何かの機会を見つけてということではなくて、この条例施行に向けて、単独に、ぜひ自治体向け、あるいは事業者向けの両方へのきちんとした説明会を開催してくれと区のほうからも要求すべきだと思いますが、いかがでしょうか。  なぜならば、今回の都条例では、全ての人を対象に、喫煙禁止場所において喫煙の中止やその場所からの退出命令に従わない者や、紛らわしい標識を提示したり、標識の破損等を行った者に対して5万円以下の過料を適用するという罰則が設けられています。また、施設等の管理者にも、必要書類や帳簿の備えづけ義務が課されて、これを怠った管理者や施設への立入検査の拒否を行った管理者にも罰則が課せられるとあります。店内お客と飲食店管理者の両方に罰則規定が設けられたわけで、その時々のケースでどちらが罰則対象になるかの判断など、難しいものがあります。通報があった際には何かとトラブルが生ずる可能性も考えられて、その辺の詳細な条例の検討なども早くに東京都から得るべきだと思うんですけど、この点はいかがでしょうか。  3つ目として、この条例が施行されると、都内全域でいろんな区が、近隣区連携してやっていくことになると思うんですけど、本区においては、今まで路上喫煙禁止区域として、中目黒駅、学芸大駅、都立大学駅、自由が丘駅周辺を設けて、指定喫煙所以外の路上での喫煙は禁止して、区内のたばこルールに基づき、指定された喫煙所のエリア以外で喫煙している場合には、パトロール員から指導も行ってきました。本区の駅周辺は、このように喫煙対策は最善を尽くしてきたわけですけど、区界の、例えば大岡山駅周辺は屋外喫煙所があるのですけど、朝夕、副流煙があたりに漂って、通勤・通学の方々が今までずっと受動喫煙を余儀なくされてきました。この点について、私も大田区議さんを通じて大田区側にもお願いしたりなんかしたんですけど、うまく進んでいませんで、今後は大田区とか目黒区などの区界の点も連携をしっかりやっていっていただきたいと思うんですけど、この点はいかがでしょうか。  それから、介護保険制度のほうで2つ質問します。  介護保険制度のインセンティブについては、このたびの本計画の改定で保険者機能強化推進交付金と称されることになったということですが、国の評価指標に従って自己評価を行うという御答弁でしたけど、この自己評価を行う、またインセンティブを得られるかどうかという、そのプロセスはどういうふうに進んでいくか、簡単でいいですから、教えてください。  2番目ですけど、豊島区は国家戦略特区をこのたび使ったわけですけど、この特区制度を使うと、介護保険サービス提供やその他について、どのような利点があるから、豊島区はこの特区制度を使ったのか。豊島区の状況を見て、本区でもこういう国家戦略特区を活用していくのかどうか、お聞きしたいと思います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、まず受動喫煙について、3点いただきました。  まず、専管所管の設置でありますとか、それから説明会、それから罰則等について大きくこういった形で2点お聞きいただいているので、あわせて1点で申し上げます。  結論からいくと、これは私ども、都条例ということですので、これは先ほど申し上げましたけれども、現在の段階で東京都のほうは、条例として、これから具体的な骨組みというのは、なかなか私どもはわからない状態でございます。今、私どもが承知をしているのは、健康増進法の、これは上乗せ、横出しでございますので、政省令が出てこないとわからないというふうに東京都はお話をされているようでございますが、非常に遅いという感じが率直にしてございます。  5月15日、知事から直接このお話がございました。質問の段階では、知事はもう帰られてしまったので、知事に私は直に質問しようと思ったんですが、梶原洋局長が、当時の局長が残っていらしたので、財源、仕事量、事務量は一体どういうことですかというふうに私は聞きましたけれども、今答弁でも申し上げましたし、議員からもお話がありました、なかなかよくわからない状態だというのが率直な感じでございます。  私どもは、これは私は申し上げましたし、それぞれ部長、課長、23区で東京都とお話しする機会がありますので、常に早くしてほしいということは言っているということは、所管部長・課長からも聞いておりますので、さらに引き続きしっかりと私どもとしては、この問題に取り組み、状況によっては、ですから、専管所管を必要とするかもしれませんが、その材料がないんです、材料が、今。ですから、そういったことをしっかりと私どもは把握をしていかなければいけないというふうに思っているところでございます。  それから、もう一つ、たばこについて、大田区と目黒区の区界、今後こういったことはたくさん出てくるということは御指摘のとおりだと思います。大田区については、私も場所をよく存じております。公衆トイレの左側にある場所でございます。大田区のどういう区議会議員の方に頼まれたか私はよくわかりませんが、わかりませんが、これは私どもも看過できない状態で、かつて私も大岡山に住んでいましたから、この駅は使っておりましたので、そういう点では、私どもからも大田区さんのほうの所管部局のほうには、こういった状況は申し上げておりますし、大田区からもいろいろとお話は伺っているところでございます。  いずれにしても、大田区の区域の中でございますので、大田区としての取り組みがなされれば、私ども、既に大田区からも協力のお話もありますので、これは私も区として可能なことはしっかりやるように、所管のほうにも指示をしておりますし、これからもしっかりと指示をしていきたいと思います。これは区民の方にとっては、大田区だ、目黒区だは関係ないことですので、しっかりとした取り組みをしてまいりたいというふうに思います。  それから、介護保険の御質問の2点、インセンティブのプロセスですが、これも今、所管から聞いていることで言うと、11月ぐらいに国のほうから東京都経由で、私どもの第7期の介護保険事業計画の国の評価と、それに伴う交付額の内示がされ、来年の1月に、それに基づいて私どもが交付申請をし、3月に交付額が決定をされるというふうに、そういうプロセスだというふうに承知をしております。あわせて、私どもの評価の内容については、東京都を経由して国に、バックデータの資料とともに提出をして、これから国が査定をされるというふうに聞いておりますので、いましばらくお待ちをいただきたいというふうに思います。  それから、最後の混合介護、選択的な介護でございますけれども、これは簡単に言うと、今の制度設計では介護保険と介護保険外のサービスは同時一体的にできないわけですが、この特区の場合は同時、そして一体的にできるということで、その地域だけ、特区、特別な区域だけできるということでございますので、しばらくモデル事業として行われますので、検証結果をしっかりと把握して、注視していきたいと思っております。  以上です。 ○おのせ康裕議長  飯田倫子議員の一般質問を終わります。  議事の都合により、暫時休憩いたします。    〇午後2時46分休憩    〇午後3時開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  引き続き一般質問を行います。  次に、12番山宮きよたか議員。  〔山宮きよたか議員登壇〕 ○12番(山宮きよたか議員)  私は、公明党目黒区議団の一員として、質問通告のとおり、災害に強い目黒区を目指し、安全対策のさらなる充実に向けて大きく2点、5項目に分けて質問いたします。どうぞよろしくお願いいたします。  まず初めに、ことし6月、大阪北部地震、7月、西日本豪雨災害、8月、大型台風の被害、本日夜半に発生した北海道での地震で被災された皆さん、お亡くなりになられた方々に、謹んでお見舞いと心よりのお悔やみを申し上げます。全国の公明党議員と協力をして、一日も早い復興に向けて努めてまいります。  それでは、質問に入ります。  大きな1点目、ブロック塀と安全の対策について。  6月18日、大阪府北部を震源とする地震で、民家や小学校のブロック塀が倒壊し、高齢者と通学中の女児が下敷きになって亡くなる痛ましい事故が発生しました。これまでも10年間にわたり、我が会派が要望した区内38カ所の橋の総点検や、公共施設等の耐震化、通学路の安全総点検など、目黒区としても未来ある子どもたちを初め、区民の安全・安心を守るため、地域や警察と連携して危険な箇所をよりきめ細かく実態調査し、改善してきてくださいましたが、今回の地震の被害状況を鑑みて、公明党目黒区議団としてすぐに目黒区長、教育長に対して、目黒区の危険箇所の改善に向けたさらなる取り組み策として、通学路と区有施設のブロック塀など安全対策強化に向けた総点検を実施していただきますよう、緊急要望を提出させていただきました。  1、先入観を持たず各学校における通学路と区有施設のブロック塀と安全対策に向けた総点検を実施し、結果を速やかに公表すること。  2、町会・自治会・住区を初め、区内企業や警察などの関係機関と連携・協力して、民間施設や民家等の安全確認の仕組みづくりを検討し、安全対策事業として行うこと。  3、これまで取り組んできた地域の防災力向上のための施策や、区の防災・減災対策事業の拡充、みどりのまちなみ助成制度、がけ・擁壁改修助成制度の活用など、さらなる周知の徹底を行うこと。  4、国や都と連携し、具体的な安全対策の対応や財政面・技術面での支援を行えるように求めること。  以上の4項目について要望したところ、目黒区は反応してくださりまして、通学路と区有施設のブロック塀との点検を行い、176カ所の区有施設のうち、建築基準法の規定に適合していないブロック塀が30カ所、ひび割れや破損、傾斜している万年塀等が21カ所あることを確認してくださいました。  また、早急に改修工事が必要だった目黒区総合庁舎北西位置のブロック塀など、既に3カ所については改修工事を完了していると伺っております。しかし、ブロック塀等安全対策は、まだ全て完了しておりません。  そこで以下質問いたします。  (1)区有施設等の安全点検の結果について。  今回の安全点検の結果を踏まえ、現在までにどのような対応で危険箇所の安全性を確保しているのか、その取り組みの進捗状況について伺います。  (2)区民への周知について。  区民の自主的な安全改修を促すため、区のホームページや町会の緊急回覧板等で助成金や融資制度を活用したブロック塀等の安全対策を周知徹底しておりますが、その取り組み状況について伺います。  (3)民間施設や民家等の安全対策について。  目黒区内の危険箇所をよりきめ細かく実態調査し、民間施設や民家等への安全確認、指導徹底、改修促進の実施に向けた安全対策事業を行う必要があると考えますが、区の所見を伺います。  次に大きな2番、災害時の要配慮者支援策について。  公明党は、日本列島を襲ったことし6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨災害、8月の大型台風の被害の対策本部を立ち上げ、災害発生から2カ月間で公明議員が被災した現場から酌み上げた御意見・御要望を踏まえ、国に対し中長期にわたる課題の解決に向けて、政府の万全な対応を求め、菅官房長官に8月22日に要請いたしました。  南海トラフ巨大地震や首都直下型地震がいつ起きてもおかしくない状況にあることや、異常気象による豪雨災害なども、大規模災害として対策強化の必要性を認識することで意見が一致し、各自治体への財政面・技術面での支援体制の強化と、安全対策に関する費用の補助金制度の創設を訴えました。  また、都市部の大きな課題として、大規模災害に対する事前防災の取り組みや災害時の対応について、各自治体が課題をどのように整理していて、区民の安心・安全への備えを現在どこまで整えることができているのかが求められているとの意見交換が行われました。  そこで、以下質問いたします。  (1)避難行動要配慮者の名簿の活用について。  目黒区は災害対策基本法が改正されてすぐに、避難行動要配慮者の名簿を作成し、協定を結んだ警察、消防、町会などの支援関係者に配備しました。しかし、今回の大阪北部地震では、この名簿をうまく活用できず、要配慮者の安否確認の難しさが課題となりました。この名簿の活用について、区の課題認識を伺います。  (2)要配慮者個別支援計画の策定について。  災害発生時から自主的に避難行動がとれない高齢者、子ども、障害者の皆様方へ、言葉が通じにくい外国人の方々に応じた個別支援計画を策定する必要があると考えるが、区の見解を伺います。  以上で壇上での質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  山宮議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第1点目、ブロック塀等の安全対策についての第1問、区有施設等の安全点検の結果についてでございますが、点検した176カ所の区有施設のうち、建築基準法施行令の現在の規定に適合していないブロック塀等が30カ所、著しいひび割れ、破損、または傾斜が生じている万年塀等が21カ所確認されました。  早急に対応する必要があると判断した3カ所につきましては、既に改修工事等を完了しておりますが、他の48カ所につきましては、現在改修工事等の時期や手法の検討を進めているところでございます。  この中で学校施設につきましては、プールの周囲にブロック塀が設置されている2カ所について、教育委員会と協議の上、夏季のプール授業終了後に速やかに撤去し、本年度中にフェンス等を設置する予定でおります。  また、工事を実施するまでの安全対策として、児童・生徒等が近くを通行することのないよう塀の前に柵などを設置し、注意喚起を図っております。今後の安全点検におきまして、今後何らかの対応が必要と認められた区有施設のブロック塀等は、そのほとんどが道路に面しているものでなく、隣地との境界に面して設置されているものですが、当該施設の利用者が塀の近くを通行する頻度の高い箇所を優先して、改修工事等を実施していく予定でございます。  なお、安全点検を進める中で、民有地側のブロック塀等に対応が必要と思われる例もございましたが、このような場合には、塀の所有者に安全基準について御理解をいただいた上で、自主点検をお願いするところから始め、改修に至るまでにはかなりの時間を要しますことから、状況によっては区側の敷地内にコンクリート塀を設置することで、安全対策を図るといった手法についても視野に入れながら、今後検討を行ってまいりたいと考えております。  以上のような取り組みを着実に進めることによって、区有施設等のブロック塀の安全性を確保し、安全・安心なまちづくりへとつなげてまいりたいと存じます。  次に第2問、区民への周知についてでございますが、平成30年6月21日付で国土交通省から民間建築物の所有者等に、既設の塀の安全点検をするよう注意喚起を促す通知があったことから、これまでさまざまな方法により区民への周知を図ってきたところでございます。  国の通知では、ブロック塀の安全点検のチェックポイントが示されており、まず外観に基づく点検として、塀が高過ぎないか、厚さは十分か、備え壁があるか、基礎があるか、老朽化して亀裂や傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないかを確認することとされております。  さらに、公益社団法人日本建設士会連合会や一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人日本建築家協会の専門家に相談して、ブロック内部の空洞部にモルタルが充填されているか、鉄筋が適切に配筋されているか、基礎の深さが適切であるかなどを診断することが望ましいとしております。  そこで、区といたしましては、速やかに民間建築物の所有者等の方々に、ブロック塀の安全性をお願いするため、6月23日から区のホームページにブロック塀の所有者の自主的な点検や注意喚起を掲載するとともに、7月からは全町会・自治会における注意喚起等のチラシの回覧、公営掲示板への掲示、住区住民会議連絡会において情報提供を行いました。  また、7月10日には被災建築応急危険度判定の講習会がありましたので、区内の建築士会や建築士会事務所協会、建築家協会の代表の方々に協力を依頼したところでございます。さらに8月25日号の区報の防災特集に、コンクリートブロックの壁、塀の点検について掲載いたしました。  いずれにいたしましても、ブロック塀の安全対策につきましては、まちの安全・安心にとって改めて重要であることが認識されたことから、区民意識の向上を図るため、引き続き周知に努めてまいりたいと存じます。
     次に第3問、民間施設の民家等の安全対策についてでございますが、先ほどお話ししましたホームページや町会回覧、専門家への依頼等の周知活動により、8月末現在で建築課の窓口に142件の相談が寄せられております。具体的には、自己所有のブロック塀に関するもの、お隣との境界にあるブロック塀、まちを歩いて気になった道路沿いの塀等についての相談となっております。その際、電話での問い合わせが多く、設置場所の相談はあるものの、匿名の方も中にはいらっしゃる状況がございます。  区では、こうしたブロック塀の相談に対応するため、現地調査を行う際、建築技術の専門職員が安全性の調査を行っております。現地では、外観のチェックをまず行い、建築基準法に適合しているか、ブロック塀の劣化がどの程度進んでいるかを確認しています。さらに、ブロック塀内部の鉄筋が適正に設置されているかどうか、ブロック塀の安全を検証する上で極めて重要であることから、鉄筋探査機での調査が必要でございます。  そこで、早々に手続を行い、平成30年8月上旬に鉄筋配置の状況や鉄筋の太さの計測の精度が高い最新鋭の鉄筋探査機を購入し、調査等を行っているところでございます。  現地の安全確認の終了に際しては、所有者に対して調査内容を伝え、改善が必要な場合は助言を行い、改修をお願いしているところでございます。  また、さらに改修促進を図るため、みどりのまちなみ助成など区の助成制度を紹介して、推進に努めております。  いずれにいたしましても、議員御指摘の安全確保の指導の徹底、改修促進につきましては、ブロック塀の安全を確保する上で大切なプロセスでございますので、区民からの相談や通学路点検などの情報により、調査等を行っていくとともに、国や東京都による新たな補助制度など、追加の施策が実施される場合には、区として積極的に連携して取り組んでまいりたいと存じます。  次に第2点目、災害時の要配慮者支援についての第1問、避難行動要支援者の名簿の活用についての区の課題認識でございますが、避難行動要支援者名簿につきましては、多くの災害弱者が犠牲となりました東日本大震災を契機として、災害対策基本法が改正され、区市町村に作成が義務づけられたところでございます。  このたびの大阪北部地震では、名簿を十分に活用していないなど、要配慮者の安否確認の課題が浮かび上がってまいりました。  本区におきましては、災害対策基本法の改正を踏まえて、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者などの避難行動要支援者の名簿の作成や、名簿の情報提供等に関して、目黒区地域防災計画を修正し、要配慮者対策を重点的に課題に掲げております。  避難行動要支援者名簿には、対象者名簿と登録者名簿の2種類がございまして、平成26年度に区が保有する情報から本人の意向にかかわらず、対象者名簿を整備し、各地域避難所に配備しており、平成30年度8月現在で約1万5,000人を登載しております。  登録者名簿につきましては、支援が必要な方への適正な対応を図るため、避難支援関係者に名簿を提供することについて、本人から同意を得られた方のみを登載し、平成28年3月から消防、警察、民生・児童委員に、同年8月からは協議の整った町会・自治会など地域住民組織に、区と個人情報保護に関する協定を締結していただいた上で提供を行っております。平成30年8月現在、34の町会・自治会に提供を行い、約7,800人を登載しております。  災害時には、地域において自力で避難することが困難な要配慮者の方を把握し、迅速に安否確認を行うことができるよう、平常時から避難行動要支援者名簿を活用して、避難支援の体制を整備し、身近な地域で防災訓練や見守り、声かけなど日ごろから交流することが重要であると考えます。  区といたしましては、登録者名簿の提供を受けていただく町会・自治会をさらに働きかけ、多数の名簿の提供の拡充に努めるとともに、登録者名簿を活用した訓練を実施するなど、災害時の要配慮者支援策に取り組んでまいる所存です。  次に第2問、要配慮者の個別支援計画策定の必要性についてでございますが、個別支援計画とは、災害時に的確な支援を迅速に行えるように、在宅人工呼吸器使用者等の医療依存度が高い方や、重度の要介護状態の方などを対象として、あらかじめ作成する個別の支援プランでございます。その内容は、医療的ケアに係る対処方法、具体的な避難方法や避難先、支援関係者の役割分担などを整理して計画するものであり、作成の必要性について区として強く認識しているところでございます。  区におきまして、平成25年3月に目黒区地域防災計画を、災害時要配慮者対策を重点課題として総合的に再構築し、同年7月に高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、外国人など災害時に特に配慮が必要となる方々について、課題を総合的・重点的に整理した目黒区要援護者支援プランを作成しております。  プランでは、対象ごとに災害時支援の留意点を整理し、個別支援プランの具体的な作成を明記いたしました。  対象となる医療依存度の高い方や、重度の要介護状態の方などについて、安否確認や避難支援を迅速かつ的確に行うために、重要な取り組みとして位置づけたものでございます。  区では、現在人工呼吸器を使用されている方を対象に、訪問看護ステーションと連携した個別支援プランを作成しております。他の医療的ケアが必要な方や、介護度の重い方、障害者サービス利用者の方などのための個別支援プランにつきましては、関係部局におきまして、対象者及び作成方法、活用方法について検討を進めております。要配慮者個別支援プランガイドラインを策定する予定でございます。  今後の要配慮者支援策につきましては、介護保険利用者及び比較的軽度の障害の方を初めとする災害時に特に配慮が必要となる方々に、災害時に的確な支援を迅速に行えるよう、個別支援プランの作成に取り組んでまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○12番(山宮きよたか議員)  それでは、再質をさせていただきます。  まずブロック塀等の安全対策についてです。  今、答弁で目黒区がどのように取り組んでいるのか、また、現状どのように検討されているのかがよくわかりました。やはり安全を確保するためにも、まだまだ未実施である48カ所、区有施設ですね、ここはまず命にかかわる、民地との隣接のところから優先的に優先順位を決めて取り組んでいくというような検討をされているんだと思いますけれども、やはり一日も早いこちらの完了をお願いしたいなと思いますので、こちらよろしくお願いいたします。  そして、(2)区民への周知についてでございますけれども、現在相談件数が142件ということで、お隣の品川区、大田区、また世田谷区等を聞きますと、やはり相談件数は桁違いに違います。言いかえれば、目黒区がそれだけまちが整備されていると言っても過言ではないかというふうには思いますけれども、私はむしろ周知がまだまだされていないんではないかなというふうに懸念をしています。  そこで、やはり区民の方にもっと広くこの自分たちが住んでいるまちはどうなのか、あなたの近くに危険なブロック塀はありませんか、こういうふうに問いかけながら周知を広げて行ったらどうかなと思います。  例えば区役所にお勤めになっている職員の方が、いつもこの目黒区内を動くときの動線上、またはジョギングやマラソンをされている方々がいつも動いている中での動線上、学校の子どもたちが通学で使うようなエリアの中の動線上、そういった中で区民の皆様にそれを働きかけ、携帯のスマホや写メで、あ、このブロック塀危ないよ、ぱしゃっと撮っていただいたものを送っていただいて、写真と場所の住所を送ってくださいと。あなたのお名前や住所は別に匿名希望でも結構ですと。そういう形で目黒区中のもっと点検する目をふやす、そういう工夫が必要なんじゃないかなというふうに思います。町会・自治会や住区などの学校関係者にも協力してもらいながら、安全確認の範囲を広げる工夫を必要と考えますが、いかがでしょうか。これが1点目。  2つ目は、その問い合わせ先である目黒区は、建築課構造指導係の方々が一つの窓口として対応してくださっておりますが、3人の方々がここで対応、専門職として働かれており、専門的な知見で現地に行って確認をされているというふうに伺っております。そういった部分では、より広く目黒区民の皆さん全てでこの目黒区内のブロック塀の危険なところを点検をし、その情報をここに一元化して集約して、この窓口体制も全庁挙げて協力し合う必要があるんではないかなというふうに思います。  もちろんこれは期間を定めたりとか、その時に応じた対応力が必要になってくると思いますが、そういう工夫について目黒区長の安全確認の場所の拡大に向けた、さらに安全性が高められる工夫、区長のお考えを伺いたいと思います。  それから、大きな2点目、災害時の要配慮者支援策についてでございます。  1番の名簿の活用については、そういう課題があるということで、今、目黒区は現在1.5万人が登録され、地域住民の組織、町会・自治会初め34町会の方が今7,800名を抱えているということでございます。私の町会も実はこちらの名簿をお預かりしておりまして、今4名で自分の町会数百名を見させていただいておりますけれども、実際に災害が起きたとき、我々町会のメンバーは、まず避難所の立ち上げに参加しなければなりません。その中で、例えばテントを張ってトイレをつくらなければならない、またはかまどを炊かなければならない、または避難してくる町会の方々の人事を、その避難所の体育館の中で、何々町会はこちらですよ、何々町会はこちらですよ、ほかの地域の方々はこちらですよということで、避難の誘導をしなければならない、いろんな役務を町会の方々は兼務されています。  その中で、やはり人手不足が課題なんでしょうか。こういった名簿を回る担当者の方も幾つか役を持っていらっしゃる。ということは、一日も早く確認の作業に向かわなければならないんですけれども、やっぱりなかなかいろんなことを災害時起きた段階で対応しなければならないとなりますと、課題があるんではないかと。そういった部分を考えますと、実際にどれだけの人がその安否確認をするための支援に回れるのか、区長の考えを確認させていただきたいと思います。  2点目です。要配慮者個別支援計画についてでございます。  国は、東日本大震災を教訓に、避難行動要支援者に関する取り組みの指針の中で、平常時から個別計画の策定を進めることが適切であるとしております。区でも今答弁いただきました個別支援プランの策定を検討していると伺っておりますが、どのようにこの対象者を絞っていくのか、また、どのような検討会を形成して進めていくのか、そこを確認したいと思います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、まずブロック塀についてからお答え申し上げたいというふうに思います。  この安全な範囲を広げていくということについて、非常に大事なことで、いろいろ手法、スマホで撮ってお知らせとか、いろんな手法が述べられました。どれも非常に有効かなというふうに思います。  今1つ、私ども積極的にこれからやっていきたい、今ももう既にやっているんですが、例えば建築士の皆さん、これは当然家を建てることを頼まれるわけですから、設計もします。それから、改築のときも一定規模になれば設計もされます。それから、建てるときの監理なども行うことに、お仕事としてなります。なおかつ当然専門家ということでございますので、私どもこういった建築関係3団体あるんですが、こういった建築士の方々にやはり積極的に働きかけて、最終的にはこの建築士の方がやるわけじゃないんで、オーナーがオーケーしないと、これはできないわけですので、こういった専門的な知見から建築士の皆さんが、山宮さん、あなたのブロック塀はこうですよと言っていただくことが、非常に効果があるのではないかなという形で、積極的にそういった形で安全確認の範囲を広げていく一つの手法としてやっていければというふうに今考えているところでございます。  それから、窓口体制、私ども区としてその体制をどう整えていくか、いろんな手法があります。窓口で特に今回のブロック塀等でお電話をいただいたり、相談に来られたりして、積極的に今私ども対応させていただいているところでございます。  もう一つは、庁舎の中だけではなくて、私ども日々、例えば区道の改修等で区の職員が区内で業務を行っています。例えば道路の改修で言えば、必ず官民の境があるわけで、例えば道路で言えば誰々さんのブロック塀の前を工事するわけです。そのときにやはり目視をしたりして、工事もしますから、工事中に倒れてしまっても困るので、それは私ども非常に慎重にそういったブロック塀等は今までも見ているわけですけれども、そういった場合に例えば山宮さんの御自宅のブロック塀はちょっと倒れそうですよと。これから工事しますからというふうなことで、直接働きかけをして注意喚起をするというのも一つの積極的な手法だというふうに思っておりまして、こういったことも窓口ではありませんけれども、外に私ども積極的に出ていって、これは私ども現場を持っているわけですから、そういったことを活用しながら、窓口体制のみならず幅広くこういった危険箇所の喚起、そして私ども、またバックアップもできるという体制をしっかりと構築していきたいというふうに思っているところでございます。  それから、大きな2点目の避難、災害時の要配慮者の皆さんについての2問いただいています。  議員の町会には、自治会には積極的に登録者名簿を管理していただいているということで、お礼を申し上げたいというふうに思っているところでございます。  これ非常に大きな課題で、3点、過日の7月の集中豪雨でもやはり災害時要配慮者の方々が200名のなんなんとする災害、亡くなられた方の中で、相当数ウエートを占めているという報道もされておりますので、ここへの対応というのは私ども、極めて重要な課題だというふうに認識をいたしているところでございます。  まず私ども、当然役割分担があって、町会の方々も私ども大事な見守りにお願いをしたり、それから、支援に回っていただくというふうに考えています。ただ、今おっしゃるように、避難所をやはり運営するというまた役割もありますので、その辺はそれぞれ地域の避難所運営協議会で御検討をいただく課題ではありますけれども、まずは第一義的に民生・児童委員の方々に具体的に対応していただくということが一番現実的じゃないかなと思います。  9月2日、過日の東山中学校で行ったやはり災害時要配慮者への訓練について、私もずっと立ち会って御一緒させていただきましたけれども、このときも民生・児童委員の方々が対応していただいているところでございますので、まずはこういった役割、それぞれ避難所運営協議会の判断がありますけれども、誰がそのとき一番動きやすいかというのは、今御指摘のようなことがあるのではないかなというふうに思います。  それから、個別支援プランについては、今非常に多くの方々いらっしゃいます。対象者名簿だけで1万5,000人、例えば要介護5・4、それから、愛の手帳、それから、障害者手帳の1・2だけでも6,000人を超える方がいますので、まず私ども優先順位を決めざるを得ませんので、そういった中ではやはり医療依存度の高い方、例えば人工呼吸器をつけている方々、そういった方々からまず対応をさせていただき、非常に多くの方々でございますので、今後私どもは個別のプランをつくる、一人一人違うわけですけれども、また大きな、もうちょっと大きな方向性として、今ガイドラインの検討を今、健康福祉部を中心にして検討してございますので、こういったガイドラインをまずはつくりながら、個別の対応をしっかりとやっていきたいというふうに思っているところでございます。  以上でございます。 ○おのせ康裕議長  山宮きよたか議員の一般質問を終わります。  次に、36番今井れい子議員。  〔今井れい子議員登壇〕 ○36番(今井れい子議員)  私は、自由民主党目黒区議団の議員として、一般質問をいたします。  初めに、ことし3月に発生しました西日本豪雨災害においてお亡くなりになられました方々に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆様、その御家族並びに関係者の方々に、そして台風21号により甚大な被害を受け被災した方々に対しまして、衷心よりお見舞いを申し上げます。  また、本日は北海道胆振地方で震度6強の地震が発生しました。どうか早期救出を望みます。  それでは、質問に入ります。  第1点目は、防災対策について。  いつ起こるかわからない地震災害等に対し、目黒区においては安全・安心のまちづくり、住みよいまち目黒を目指して積極的に推進しているところでありますが、我々自由民主党目黒区議団では、阪神・淡路大震災を初めとして2011年には東日本大震災、2015年には熊本地震災害に、そして2016年12月に発生した新潟県糸魚川市駅北大火災害発生場所の災害状況並びにその後の復興状況などを含めて、視察をしてまいりました。  糸魚川市の火災が大災害となった要因は、出火当時の気象状況がフェーン現象のため、糸魚川市に南からの乾燥した空気の風が強く吹き込み、出火時の火災勢力が大きくなったことや、強風のため飛び火、火災が各所で発生したことにより、消防力が大きく不足し、延焼が拡大したこと、そして、火災発生場所は駅前の商業地域で建物が密集しており、延焼阻止線の設定が困難であったことが挙げられております。目黒区の商業地域と重ねて見てまいりました。  また、ことし7月には西日本豪雨災害が発生し、これまた大勢の方々が犠牲になりました。目黒区においては、首都直下地震対策については、喫緊の課題として積極的に取り組んでいるところでありますが、大規模な災害が発生したとき、地域の人々が助け合う共助が重要であります。自分たちのまちは自分たちで守るという心構えの醸成は重要であります。  これらのことから、安全で安心なまちづくりを推進するための防災対策関係について、質問させていただきます。  第1問目、目黒区の木造密集地域と指定された地域の不燃化の推進状況について、伺います。  東京都は、首都直下地震を想定し、2010年から木密地域不燃化プロジェクトをスタートさせ、2020年を目標年度とし、不燃化を推進しているところであります。目黒区においての不燃化の推進状況と、今後の不燃化促進対策について、お伺いします。  第2問目、ハザードマップの周知状況と危険地域の居住者に対する具体的な対策について、伺います。  第3問目、局地的大雨(ゲリラ豪雨)等による災害時においては、多数の要救助者などが見込まれ、防災機関のみでは対応が困難であると思われます。このような災害時において、災害時要配慮者への対応についてはどのように行うか、伺います。  第4問目、西日本豪雨災害時、岡山県倉敷市真備地区の犠牲者の約80%は避難時要援護者であったことから、目黒区における避難行動要支援者の把握と、その避難行動支援者名簿の整備の進捗状況と活用方法について、伺います。  第5問目、目黒区では職員の区内居住者が23%しかおらず、休日・夜間の発災時においては、行政の活動には限界があることから、初動対応に期待できる区民の協力が必要不可欠であります。特に大震災発生時においては、初動体制が重要であると思い、その対応について伺います。  第6問目、大震災等の災害に対応する共助体制の確保には、各町会・自治会への防災資機材及び倉庫等の充実が重要であると考え、目黒区の対応について伺います。  第2点目は、目黒区の自然宿泊体験教室について。  目黒区教育委員会では、今まで行ってきました移動教室、林間学校や臨海学校を整理して、新しいタイプの宿泊型体験学習として、自然宿泊体験教室事業という、新たな教育課程内事業として位置づけ、平成23年度から本格的にスタートしております。  自然宿泊体験教室の実施に当たりましては、1つ、自然を愛する心、環境を保全する態度の育成、2つ、自律の精神、協調性、規範意識の育成、3つ、みずから学び、考える力の育成、4つ、心身の健康や体力の増進の4点を明確化し、各教科の関連を深めた学習活動を展開するとしております。  また、教育活動の具体的な実施プログラムの作成に関する基本的な考え方としては、小学校4年生から中学校1年生まで毎年実施する自然宿泊体験教室の連続性を踏まえて、発達段階に応じた体験活動となるように、農業体験、漁業体験や登山などの各種自然体験などをバランスよく選択し、プログラムや教育計画を作成することになっております。  そして、小学校4年生から中学校1年生まで毎年実施をしながら、子どもたちの発達に応じて教育活動を行い、子どもたちの成長を促すプログラムになっております。  実施場所につきましては、興津、八ヶ岳を中心に以前から交流があり、友好都市でもあります角田市と気仙沼市となっており、角田市については東日本大震災の影響もあり休止中ですが、これまでは行われております。  今まで個々の事業として行ってきた宿泊体験事業を体系的に整理、教育課程として明確に位置づけた上で、日常生活ではなかなか得られない体験、集団生活を通じた体験学習が行われるようになったことは、目黒の子どもたちにとってすばらしいことであり、それを具体化された当時の教育委員会の担当者の御苦労を感じ、敬意を表します。  そして、自然宿泊体験教室が本格実施されて8年が経過しようとしています。これまでの実施結果に基づき、その改善を図ってきたと思いますが、平成29年11月21日の教育委員会での報告では、小学校4年生の宿泊授業が2泊から1泊に縮小され、来年度から実施場所にも変更がなされることなどから、これまでの自然宿泊体験教室のあり方を改めて考え直す時期に来ているのではないかと思われますので、質問させていただきます。  第1問目、宿泊数の変更や実施場所の変更に当たり、これまでの自然宿泊体験教室の実施内容を踏まえた学習効果の検証を行ったことと思いますが、どのような課題があり、改善の必要が生じたのか、また、今回の変更を踏まえ、どのような改善効果が見込まれるのか、伺います。  第2問目、自然宿泊体験教室の実施に当たっては、子どもたちの発達に応じて体系的にプログラムを組んでいくことが重要になると思いますが、今回の変更に当たり、プログラムの改定にどのように取り組まれたか、伺います。  第3問目、角田市、気仙沼市については、長年の交流活動の歴史の中で、特定の学校で行われてきましたが、金沢市に関しては、どこの学校が行くことになるのか、また、それはどのような理由で選定するのか、伺います。  以上で、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  今井議員の2点にわたる御質問に、順次お答え申し上げます。  なお、第2点目につきましては、教育委員会の所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。  まず第1点目、防災対策についての第1問、木造住宅密集地域における不燃化の推進状況と、今後の不燃化促進対策についてでございますが、目黒本町五丁目地区と原町一丁目、洗足一丁目地区においては、不燃化特区制度及び補助46号線沿道の両側30メートルの範囲における都市防災不燃化促進事業により、戸建住宅の建て替えや老朽建築物の除却等への助成を行っております。これにより、例えば目黒本町五丁目地区の不燃領域率は、制度導入前の平成23年度の50%から28年度には57%に、同じく目黒本町五丁目地区内の補助46号線沿道の不燃化率は、21年度の42%から29年度には63%までそれぞれ向上しております。  また、昨年度からは、建て替えプランを提示することで、建て替えにつなげることを目的に戸別訪問を行い、助成制度を周知することで不燃化を進めてまいりました。さらにこの4月からは、共同住宅の建て替え促進を目的として、新たに共同住宅建て替え助成と共同住宅の賃借人等への住み替え助成を導入したことから、一層の不燃化が進むものと考えております。  今後も東京都と連携した道路整備と一体的に進める沿道まちづくりを推進しながら、不燃領域率及び不燃化率の目標である70%の達成に向けて、助成制度を十分に活用し、木密地域の防災性の一層の向上を図ってまいります。  次の第2問、ハザードマップの周知についてでございますが、ハザードマップは円滑かつ迅速な避難の確保のため、地域の水害リスクや水害時の避難に関する情報を住民等に伝えるツールであり、ハザードマップを住民等に周知し、いかに浸透させていくかが重要であると考えております。  本区のハザードマップにつきましては、東京都が平成16年に作成した城南地区河川流域浸水予想区域図に基づき平成17年に作成し、全戸配布を行っております。その後は、防災行動マニュアルの中に掲載し、総合庁舎や地区サービス事務所などで配布するほか、ホームページでも公開しているところでございます。  また、地域での防災訓練や防災講演会等で防災行動マニュアルを配布し、地震だけでなく水害の危険性とその対策についても周知を図っているところでございます。  今般の平成30年7月豪雨では、水害、土砂災害により甚大な被害が発生しており、改めて住民へのハザードマップの周知の必要性が求められていると考えております。  現在、本区ではことし5月に東京都が指定した土砂災害警戒区域に伴う土砂災害ハザードマップの作成に取り組んでいるところでございます。土砂災害ハザードマップは、目黒川沿いに25カ所が指定された土砂災害警戒区域の周知と避難行動、避難場所などを記載してまいります。  周知につきましては、土砂災害警戒区域及びその周辺には、戸別配布をしてまいります。また、ホームページや町会等の御協力をいただき、周知に努めてまいります。  いずれにいたしましても、ハザードマップは作成して終わりでなく、区民の皆様に地域の災害リスクや避難行動などを浸透させることが重要であると考えております。次回の改定や新たに作成する土砂災害のハザードマップでは、必要な避難行動について記載するとともに、防災訓練や防災講演会等の機会を捉えて、直接区民の皆様にお伝えするなど、居住者が災害に迅速な行動ができるよう、具体的な対策を周知してまいります。  次に第3問、局地的大雨、ゲリラ豪雨等による災害時において、災害時要配慮者への対応はどのように行うかについてでございますが、災害時における要配慮者とは、発災前の備えや発災時の避難行動、避難後の生活など各段階において特に配慮を要する方々であり、具体的には高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等がございます。東日本大震災では、亡くなった方の約6割が65歳以上の高齢者であり、障害のある方の死亡率は住民全体の約2倍でございました。また、このたびの平成30年7月豪雨では、西日本を中心に高齢者など多くの方が亡くなられております。  区では、本年8月に議員お尋ねの局地的大雨等による災害を想定し、水害に伴う応急対策本部運営訓練を実施いたしました。避難行動に時間を要する要配慮者につきましては、地域の民生・児童委員の方々に、区から安否確認や避難支援の協力を依頼し、また、想定区域内に位置する要配慮者利用施設については、事前に作成した避難確保計画により、2階以上の浸水しないフロアへの避難誘導などを行うこととしております。  災害が発生したときには、地域全体で要配慮者の支援に当たることができるよう、防災訓練等において、安否確認、避難支援訓練を実施し、日ごろから要配慮者と地域の方々との交流や、相互理解を深めるための取り組みを進めるとともに、地域における住民同士の共助の意識を高めるため、要配慮者の特性や必要な配慮についても情報発信してまいります。  区といたしましては、災害時に要配慮者が安全に避難し、安心して避難生活を送ることができるよう、地域住民、民生・児童委員、防災区民組織の協力をいただきながら、平常時から要配慮者を見守り、支援していく地域づくりを進めてまいる所存でございます。  次に第4問、目黒区における避難行動要支援者の把握と、避難行動要支援者名簿の整備の進捗状況と活用方法についてでございますが、区では平成22年度より災害時要援護者名簿を作成しておりましたが、平成25年6月の災害対策基本法の改正により、改めて災害時における要配慮者の把握と支援を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿の作成が区市町村に義務づけられ、名簿を利用した実効性のある避難支援の取り組みが求められることとなりました。  避難行動要支援者名簿には、対象者名簿と登録者名簿の2種類がございます。本区におきましては、平成26年度に区保有の情報から本人の意向にかかわらず、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者の方などを対象として、対象者名簿を整備し、各地域避難所に配備いたしました。平成30年8月現在で、約1万5,000人を登載しております。  この対象者名簿のうち、避難支援関係者に提供することについて、本人から同意を得られた登録者名簿を作成し、平成28年3月に消防、警察、民生・児童委員に提供を行っております。さらに、同年6月からは協議の整った町会・自治会など地域住民組織に区と個人情報保護に関する協定を締結していただいた上で、登録者名簿を提供することとし、平成30年8月現在で約7,800人を登載し、34の町会・自治会に提供を行っております。  特に、登録者名簿の活用方法につきましては、災害時だけでなく平常時から地域全体で避難支援対策に取り組んでいただくために、防災訓練や見守りなど日ごろの交流に活用し、災害に備えていただくことが大切でございます。  今後とも登録者名簿の提供を受けていただく町会・自治会の拡充に努めるとともに、登録者名簿への登録率を高め、災害時要配慮者の避難支援対策の推進に取り組んでまいりたいと存じます。  次に第5問、大震災発生時においては初動体制が重要であるが、その体制についてでございますが、議員御指摘のとおり、目黒区職員の区内在住率は年々減少傾向にあり、平成30年4月現在23%となっております。夜間・休日に大震災が発生した場合の職員参集は、職員自身が被災することや公共交通機関の運転停止、主要道路の交通規制など、職場への参集に相当な時間を要するものと存じております。
     本区では、災害対応に備え、災害の状況に応じて第一次非常配備態勢から第三次非常配備態勢を定めております。区内に震度5弱の地震が発生した場合には、第一次非常配備態勢とし、災害対策本部員や本部を補助する職員、また、地域避難所参集指定職員は直ちに所定の場所に参集し、初動対応に当たることとしております。非常配備態勢要員につきましては、毎年の人事異動などに伴い見直しを行い、所定の人員を指名しているところでございます。  また、本区では平成23年3月の東日本大震災を受けて、平成25年3月に改定した目黒区地域防災計画において、自助・共助と公助による防災対策の推進を明示し、取り組みを強化してきております。大震災の発生時には、避難所の開設、被害情報の収集、建築物の応急危険度判定等さまざまな対応を行うことになります。  これら全ての応急対応を限られた数の区職員で対応することは困難でございます。そこで、避難所の運営や救出・救助、初期消火など地域の皆さんの共助の力が必要であると存じております。大規模な災害の発生時に一人でも多くの命を救うためには、災害への備えと発災直後の初動対応が重要となってまいります。  初動対応における避難所運営協議会や防災区民組織等による共助の取り組みがさらに進むよう、支援を行っていく所存でございます。  次に第6問、災害における共助体制の確保には、町会・自治会への防災資機材及び倉庫等の充実が重要であるが、その対応についてでございますが、現在町会・自治会の防災区民組織には、火災発生時における初期消火活動を行う小型消防ポンプ及びその資機材を格納するための防災資機材格納庫を支給しております。また、油圧ジャッキや鉄筋カッター等の救助資機材を支給しているところでございます。さらに、防災区民組織の活動が円滑に行われるために、防災区民組織の活動状況や世帯数に応じた資機材の維持管理や、防災訓練等の経費に充てる運営費の助成を行っております。  これまで防災区民組織等からの要望が多い防災資機材格納庫拡大につきましては、平成25年度に防災資機材格納庫支給要綱の一部を改正し、平成26年度からは格納庫の大きさを2.5平米から5平米に拡大し、支給を可能としているところでございます。  これまで支給を受けていなかった団体や格納庫の老朽化によって取り替えが必要となった団体など、平成26年度から8団体に支給しております。このほかに防災区民組織の活動が継続している団体に対しましては、周年装備品として5万円を限度として、発動機など資機材を10年ごとに3回まで支給しているところでございます。  災害対策には、共助による取り組みが必要であり、防災区民組織が十分に活動を実施していくためには、資機材及び倉庫等の充実が重要であると認識しております。これまでも区として防災区民組織への活動の支援を行ってきているところでございますが、さらに防災資機材の整備費、支給の拡充について検討してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。  〔尾﨑富雄教育長登壇〕 ○尾﨑富雄教育長  今井議員の第2点目、目黒区の自然宿泊体験教室につきましては、教育委員会所管事項でございますので、私からお答え申し上げます。  まず第1問、自然宿泊体験教室の改善の必要性と改善効果についてでございますが、自然宿泊体験教室は、自然と触れ合う機会を初め、学校内における指導では十分な教育効果を上げることができない内容について学習するため、小学校第4学年から中学校第1学年までを対象として、教育課程に位置づけて実施しているものでございます。  原則として小学校第4、第6学年が千葉県勝浦市にございます興津自然学園を、小学校第5学年と中学校第1学年が山梨県北杜市にございます八ヶ岳林間学園を拠点として、区有施設を有効活用しながら教育活動を展開しております。  平成29年度までは小学校第4、第5学年が2泊3日、第6学年、中学校第1学年が3泊4日の延べ10泊14日にわたり実施しておりましたが、平成30年度からは小学校第4学年において2泊3日を1泊2日とし、延べ9泊13日で実施しております。これは新学習指導要領に伴う小学校における外国語活動、外国語科の先行実施に伴い、新たに授業時数を確保する必要があること、また、かねてから小学校長会より小学校第4学年の時期は、ゆとりのある中で生活指導や学習指導を行うことができる環境を整えていく必要があるとの指摘を受けていたことから、宿泊数を減らす改善を図ったものでございます。  教育委員会といたしましては、発達段階に応じた宿泊数を設定することにより、これまで以上に充実した学習活動が推進できると考えているところでございます。  次に第2問、自然宿泊体験教室のプログラムの改定についてでございますが、自然宿泊体験教室は、自然を愛する心、環境を保全する態度の育成、自律の精神、協調性、規範意識の育成、みずから学び、考える力の育成、心身の健康や体力の増進の4点を狙いとし、実施をいたしております。  各校における実施プログラムは、第1に自然宿泊体験教室事業の4つの狙いを踏まえること、第2に教育課程へ明確に位置づけ、各教科等との関連させた学習を展開すること、第3に各学年の発達段階に応じた体験活動を実施することを念頭に置いて、編成されております。  平成30年度から1泊減の1泊2日にした小学校第4学年においては、これまで最終日は午前中のみだったプログラムを午後まで実施するなど、往復の移動時間を有効に活用し、体験活動の数を極力維持することや、これまで宿舎の中で行っていた活動は廃止し、興津でなければ体験できない活動に厳選すること及び中学校第1学年までの4年間の体験学習を連続して積み上げられるように、延べ9泊13日の中でより系統的な教育活動となることを考慮し、プログラムを再編成しております。  また、友好都市におけるプログラムにつきましては、事前、事後学習を踏まえた学校間交流の充実を含めたプログラムを編成しているところでございます。  教育委員会といたしましては、安全性を確保した上で集団宿泊活動及び自然体験活動を通し、教育的な意義や効果を高められるよう、子どもたちの発達段階を踏まえ、小・中学校の体験学習の系統性を考慮したプログラムの開発を推進していく所存でございます。  次に第3問、金沢市の交流活動についてでございますが、目黒区と友好都市である角田市、気仙沼市とは自然宿泊体験教室を通して、これまでも児童及び生徒同士が直接交流し、事前事後の学習も含めて同世代の友達が互いの意見を交換したり、行動をともにしたりすることによって、豊かな人間性を育んでまいりました。  なお、角田市の児童との直接交流につきましては、東日本大震災の関係から休止をいたしておりますが、PTAや地域の人々を交えた地域間の交流活動へと発展を見せており、友好都市協定の締結の趣旨を踏まえ、今後も児童相互の交流に意を注いでまいりたいと考えているところでございます。  また、平成29年10月28日に友好都市協定を締結しました金沢市との間におきましても、現在金沢市と連携を図りながら、児童及び生徒間の交流のあり方について、検討を進めているところでございます。  中学校につきましては、平成31年度より目黒中央中学校が、平成32年度より第一中学校が金沢市及びその周辺都市において修学旅行を実施する予定であり、修学旅行の機会を活用した金沢市立中学校の生徒との直接交流の可能性についても検討しております。  小学校における直接交流の可能性を検討していくに当たりましては、各校の希望や交通機関の利用経路、金沢市における交流の意向を考慮した上で、角田市、気仙沼市と同程度の校数を選定してまいりたいと考えております。  教育委員会といたしましては、角田市、気仙沼市との交流とともに、金沢市との交流についても、自然宿泊体験教室を活用する中で、検討してまいりたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○36番(今井れい子議員)  それでは、再質をさせていただきます。  第1点目の第1問、補助46号線目黒本町五丁目地区の不燃化率…  (「マイク」と呼ぶ者あり) ○36番(今井れい子議員)  済みません、失礼いたしました。  補助46号線の目黒本町五丁目地区の不燃化率は、2017年度末で62.8%、補助46号線原町一丁目、洗足一丁目地区の不燃化率は、2017年度末で55.7%ということで、不燃化が大分、あそこを通っても感じるんですが、大分進んでは来ております。  ですけれども、やはり震災で発生した火災を想定しますと、初期における公助の力に委ねることはできないということから、地域の不燃化は喫緊の課題でありますし、火災現場で発生する火事旋風は、大正12年の関東大震災のときにも数多くの旋風が発生し、本所被服廠跡の旋風で多数の人命を奪ったものとして、皆様にも知られていると思います。  また、先ほども述べましたように、新潟県の糸魚川市の大火、やはりこれもフェーン現象で、建物が密集していて延焼が拡大し、147棟が罹災をいたしました。このことからもやはり不燃化の向上というのは重要でございます。  以前、目黒本町五丁目地区で12月ごろでしたか、寝たばこで死亡者が出たり、それからまた新しく建ったところが焼けてしまって、やはり死亡者が出たと。これもあれだけ密集していますけれども、多くの火災にならなくて安心したところでございますが、やはり安心・安全なまち目黒にさらなる不燃化ということは重要であると思いますが、いかがでしょうか。  ハザードマップの件でございますが、作成して終わりではなくて、私もそれは思います。非常時に実践させることが重要であるということを思っております。  先日、マスコミでは平成30年9月4日、日本に上陸した台風21号の備えとして、ハザードマップの確認が重要であるという報道をしておりました。そのようにハザードマップの周知というのは大事でございます。平成17年度には全戸に配布しているということですけれども、やはりホームページを見ない方もいらっしゃるでしょうし、やはりもっとハザードマップの周知、そしてさらなる広報が必要である、そして、あわせて実践的な訓練も必要であると思いますが、いかがでしょうか。  第3問目でございます。  非常時の要配慮者に対する対応につきまして、先ほども地域の民生・児童委員の方に委ねるところが大変多いという状況であると思います。  そこで、民生・児童委員の1人が担当する災害時要援護者の平均人数というのはどのぐらいでしょうか。  また、水害時の安否確認は、民生・児童委員だけではとても大変であります。区としてはどのような対応をしていかれるのか、伺います。  それから第4問目、登録者名簿は個人情報の保護という観点からも、個人情報保護に関する協定が締結されている地域住民組織から、並びに民生・児童委員の方々から名簿を渡して管理をしていただいているわけでございますけれども、その管理状況の把握は重要であると思いますし、また、その管理状況についてはどのようになさっていくのか、また、その方たちはどういうふうにしていらっしゃるのかなということをお伺いします。  また一方、地域住民組織との個人情報保護に関する協定の締結は、今34地域住民組織と行われているということでございましたが、避難行動要支援者が安心して日常生活が営めるよう、全地域住民組織との協定締結が重要であると思います。  先ほどの議員の町会は締結をしているということでございましたが、私のところはまだしていないんですが、そのようなことの拡充についてはどのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。  第5問目でございます。  やはり現状については、区職員の対応は困難であると思います。それで、避難所運営協議会や防災区民組織の初動体制が重要でありますけれども、地域避難所における避難所運営協議会の結成率、これは22住区中15しかまだできていないということでございましたけれども、やはりこれを広げていく、以前にもこのことについては質問させていただいておりますけれども、これを広げていくことがやはり重要であると同時に、22住区の中には、1住区の中に運営協議会が1つ2つのところもあるし、2つ3つのところもあると思うんですね。その中でやはり小学校が、22住区は小学校単位ですから、そこで小学校にはあるけれども、中学校にはできていない。そこはやはり協議会をつくって広めていくことが大事だと思います。  また、組織運営の費用ついて、今事務費ぐらいしか出ていないんですけれども、そういう部分はどうかなと思います。  それから、第6問目ですけれども、震災対策の推進、防災区民組織においても積極的に行われておりまして、今、防災資機材倉庫が2.5平米から5平米に拡大、これは本当によかったなと思っております。  資機材倉庫と、それから資機材整備助成も大事だと思いますが、周年で5万円を出すということでございましたが、私一番はこの資機材を下さる、整備をしていただく、それはありがたいことなんですけど、やはり倉庫、目黒区の場合は、1公園の中に一つの倉庫ということになっているんですけれども、私ほかの区に視察に行ったときに、3つぐらい公園についているところがあったんですね。これはやはり区で決めることではないんでしょうか。やはりこういうところは、やはり区長の決断が大事ではないかなって思っておりますが、いかがでしょうか。  2点目の第1問目、友好都市であります角田市は、東日本大震災の影響で今休止中でございます。先ほど学校間の交流からPTAや地域の方々の活動につながっている、これは私も地域の方々とお話をしておりますし、交流がありますので、そのことについてはよくわかっておりますけれども、子どもたちのことを考えますと、やはり地域に任せるのではなく、教育委員会としても積極的にこれを検討していくことが望まれるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。  第2問目、29年10月28日、金沢市との友好都市協定が締結されました。それで、目黒中央中学校と第一中学校が修学旅行でいらっしゃるということでございますけれども、今まで行ってきた修学旅行との相違点と、修学旅行というのは保護者の負担で行くわけですので、この費用の増減についてはどういうふうになっているか、お伺いいたします。  以上でございます。 ○青木英二区長  私から順次防災関係等、答弁させていただきます。  まず一つは、不燃化領域についてですけども、今ここの不燃化特区は70%を目指しているところでございますので、不燃化領域率70%になりますと、相当燃えづらいまちになっていくということでございますので、そういったことに向けて戸建の建て替え、除去、今年度から加えて共同化の建築物についても建て替えの補助も出させていただいておりますので、さらに70%に向けて区として努力をしていきたいと思います。  ハザードマップについては、これはもう御指摘のように、持っているだけでは全く意味がありませんので、これ実践的な訓練ということで、この間の9月2日の訓練でも、ちょうど私、会場に入ったときに、議員の地元の方がわざわざタクシーに乗ってこられてましたですね。本当にこういうことを多くの方がしていただいて、実践的な訓練に加わっていただいておりますので、さらに訓練にも勝るものはありませんので、ハザードマップ等を含めて実践的な訓練にさらに促進を進めていきたいというふうに思っているところでございます。  それから、次に登録者名簿に対する民生・児童委員の方々の割合でございますけども、大体7,800人ぐらいから7,900人ぐらいが登録者名簿でございます。民生委員の方々は大体200名ぐらいでございますから、それで割り返していただくと数字が出ますので、時間がありませんので割り返して、大体40人未満ぐらいかなというふうに思って、後でちょっと計算をしていただければと思います。  それから、名簿の管理でございますけども、これは非常に大事で、民生委員の方とは合意書、それから、町会の方々とは協定書を結んでおりまして、もうプライバシーの塊ですので、余り目のつかないところにということを私どももお願いをし、特に町会・自治会の方々からはこういったことをきちんと管理できるボックスなどの要望もいただいてございますので、既に皆さん方に補正の議案書も御送付してございますが、今年度そういったボックスなどの予算計上もさせていただいているところでございます。  それから、今34の協定を町会・自治会で結んでいただいております。8月の下旬にも私ども職員が町会連合会、町連に出てこういったお話をしてございますので、議員、町会長さんでもありますので、いち早く率先垂範してあしたにでもぜひ協定を結んでいただくような意気込みをぜひよろしくお願いを、こちらからしたいと思っております。  それから、未設置についてですが、今7割が設置ですから、逆算すると3割が未設置ということでございます。引き続きこういった自然災害が続いておりますので、しっかりと進めていきたいと思います。  それから、一つのインセンティブとして、今基本的に4万円の運営費補助、運営費として出させていただいておりますが、ふえるたびに2万円ということでございまして、額については今後しっかりと検討していきたいというふうに思います。  それから、公園、児童遊園の倉庫との関係でございます。これも私もよく地域の方々から御要望もいただいております。絶対だめだということではありませんので、公園の状況を見ながら対応もしてございますが、あわせて公園、児童遊園ですから、物ばかりが置かれて、今度遊べなくなってしまってという相反する部分がありますので、これは個別に御相談に乗りながら、公園の機能も、そしてまた、地域の防災の機能もということで、どこか折り合えるように、私どもしっかりとして対応していきますので、一律何かルール化というよりも、個別対応をぜひさせていただければというふうに思っております。  以上が私からでございます。 ○尾﨑富雄教育長  それでは、第1点目の角田市との直接交流についてでございますけども、ただいま今井議員の御質疑を踏まえまして、これまで御尽力をいただいておりました2つの団体、あるいは当該学校の保護者やPTAの皆さんの御意見をお伺いしながら、十分に検討してまいりたいというふうに考えております。  それから、2点目の金沢市への修学旅行の経費面と相違点でございますけども、まず経費面で申し上げますと、これは目黒中央中学校を例にいたしますけども、今年度では生徒1人当たり約5万8,000円余の経費がかかっておりますけども、来年度に実施予定の修学旅行につきましては、既に積み立てを始めておりますが、おおむね5万6,000円余ということで、ほぼ同額か、やや廉価ということでございます。  また、活動内容につきましては、金沢市方面につきましては、まず1日目は金沢市内の名所等を見学し、2日目は能登のほうに移動して、能登には50軒程度の農家が宿泊業を行っている集落がありまして、そこでの入村と稲作体験等をする予定で、今検討を進めているというふうに考えております。そういう意味では、金沢市の修学旅行も遜色のない効果があるものというふうに考えているところでございます。  以上です。 ○おのせ康裕議長  今井れい子議員の一般質問を終わります。  以上で一般質問を終わります。  次の本会議は、明9月7日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後4時26分散会...