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  1. 目黒区議会 2018-08-01
    平成30年企画総務委員会( 8月 1日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年企画総務委員会( 8月 1日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 平成30年8月1日(水)          開会 午前 9時58分          散会 午後 0時02分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   佐 藤   昇   副委員長  武 藤 まさひろ      (9名)委  員  竹 村 ゆうい   委  員  松 嶋 祐一郎          委  員  松 田 哲 也   委  員  河 野 陽 子          委  員  須 藤 甚一郎   委  員  橋 本 欣 一          委  員  いその 弘 三 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          荒 牧 企画経営部長     (25名)中 野 参事(政策企画課長)  橋 本 長期計画コミュニティ課長          田 中 経営改革推進課長    勝 島 秘書課長          斎 藤 財政課長        酒 井 広報課長          細 野 区民の声課長      堀 内 情報課長          森   区有施設プロジェクト部長                          松 本 区有施設プロジェクト課長          関 根 総務部長        大 野 総務課長          香 川 人権政策課長      塚 本 人事課長          石 松 契約課長        照 井 施設課長          谷 合 危機管理室長      奥 村 生活安全課長          髙 橋 防災課長        足 立 会計管理者                          (会計課長)          板 垣 選挙管理委員会事務局長 本 橋 監査事務局長          (事務局次長)         (事務局次長)          澤 田 道路管理課長 6 区議会事務局 髙 橋 局長          山 口 次長      (3名)三 枝 議事・調査係長 7 議    題 行財政運営人権政策、契約、生活安全及び防災等について   【報告事項】   (1)事故処理結果について                   (資料あり)   (2)平成30年度労働報酬下限額について            (資料あり)   (3)契約報告(12件)について                (資料あり)   (4)目黒区登録業者指名停止措置等について          (資料あり)   (5)目黒区業務継続計画<地震編>の改定の進め方について    (資料あり)   【情報提供】   (1)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回目)      の実施について                      (資料あり)   (2)熱中症予防追加対策について               (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会の開催について ───────────────────────────────────────── ○佐藤委員長  おはようございます。  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、河野委員松田委員、よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)事故処理結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  それでは、報告事項(1)事故処理結果について、報告を受けます。 ○大野総務課長  まず、事故処理結果について御報告いたします。  件名、日時等は資料記載のとおりではございますが、区道の路面陥没により通過車両タイヤ落下事故が昨年12月7日に、南三丁目4番先と平町二丁目5番先の区道上で発生いたしました。  項番6の事故の発生状況でございますけれども、工事現場を往復していたダンプカーがこちらの道路を通過した際に、突然路面が陥没し、被害車両の左側後輪が落下したものというところです。運転手にはけがはございませんでしたけれども、車両については左側後輪周辺部分を破損いたしました。  項番7の事故処理状況ですけれども、この事故の原因となりました路面下に生じました空洞については、経年変化である可能性が極めて高く、区でも予測できないものではございますけれども、区道という公の営造物の管理に瑕疵があったと判断できますので、国家賠償法に基づき、損害賠償の責任が区にあると認め、被害車両の修理代、レッカー代、または修理期間中にこの車両を使うことができなかったことによる損害として、合計109万円余を支払うことで合意が得られました。  それで、先月7月11日に示談が成立いたしました。この示談は、区長の専決処分に該当しますので、次回定例会に御報告の予定です。  なお、この区道の管理につきましては、担当所管におきまして、日々の巡回による目視点検などにより確認を行っていたところではありますけれども、異変は発見されていなかったところです。今回発生しました路面の陥没に対しましては、改めてその原因を調べるため、今年度中に当該路線空洞調査を行うこととしております。  また、今後担当所管において、道路を適正に管理し、再発防止に努めていくこととしております。  御報告は以上です。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○河野委員  今回はダンプカーの事故ということで、運転手さんもけがはなかったということで、車両とレッカー代等の被害で終わったということですが、道路の陥没に関しましては、非常に重大な危険があるということでの、特に災害時なんかも含めて指摘されているところだと思うんですが、定期的に目視、我が区は、目黒区は目視のみの点検なのでしょうか。あるいはセンサーというか、今ある都道とか公道はやっていると思うんですが、そういうものを使っての点検というのは、定期的にされているのでしょうか。そこをお伺いしたいと思います。 ○澤田道路管理課長  それでは、河野委員の御質問にお答えしたいと思います。  今回の陥没でございますが、日ごろから職員、巡回点検して調査を行っているところでございますが、ダンプカーって重い車両が通ったということで陥没、穴があいた、空洞があったところに車輪がはまったという状況でございます。  点検方法でございますが、日々巡回点検を行っておりますし、それにあわせまして5年ごとでございますが、レーダー探査技術を使いまして、路面下の空洞調査を行っております。今回につきましては、陥没が発生しましたので、改めてそちらの路線につきまして空洞調査を行うということで予定しているところでございます。  以上でございます。 ○河野委員  5年ごとということなんですが、他区の状況なんかを見ますと2年ごとであったり、それぞれ違うと思うんですけれども、目黒の区道に関しては5年ごとで安全といったらおかしいんですが、いいという認識でしょうか。必要性はほかにもっと定期的にというか2年なのか、もっと短いスパンでやるとかという必要性はないのでしょうか。 ○澤田道路管理課長  5年ごとの調査につきましては、目黒区道路舗装維持管理方針を定めておりまして、この中でも舗装の長寿命化ということで取り組んでいるところでございますが、こちらの管理方針の中では5年ごとというふうに定めてございます。  しかしながら、道路の舗装につきましては、劣化した道路、毎年道路工事やっているところでございますが、その舗装する前には、その路線、公の路線ですね、そちらにつきましては空洞調査を行った上で舗装するということにしておりますので、5年ごとは基本的なところでお話ししましたが、そのほかには道路舗装をやるところの路線につきまして、前年度行っているところでございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○須藤委員  これ大変な金額だと思われるんですが、109万4,766円というので、これはどんな算出方法でやったんでしょうか。被害をこうむった向こうが出してきたものを、区のほうがそれでよござんすということで決まったんでしょうか。この損害賠償金算出方法はどういうことで決定したんでしょうか。  それと、あとここ見た限りでは、区道というんだけど、うちの前も区道ですが、あれはね、幅が7メートルぐらいかな、だけど、細かいこと書いてないよね、これ。それで何でそういうのが略しちゃって、どっかに書いてある、書いてないよね、ちょっと見たところ。だから、まず知りたいのは、その払った金額の損害賠償金のこれの算出方法は、支払うことで合意が得られというふうに書いているのは、向こうが最初提示してきたのはそれでよござんしょとなったのかどうなのか、そこを教えてください。 ○大野総務課長  まずこの賠償金額109万円の内訳でございますが、修理費用として95万2,506円、レッカー費用が7万740円、休車損害、その修理期間中に営業ができなかったということによる休車の損害が7万1,520円です。  まず、修理費用については、修理する際の見積もりを取り寄せまして、その内容を審査しております。レッカー費用は、実際にその事故が起きて、トラックを穴から運び出すための実金額ですので、その金額です。また、営業ができなかったという休車費用につきましては、この会社の実際の営業利益などを確認いたしまして、その部分で修理日数のところで案分して計算しております。こちらにつきましては、その数字をこちらに取り寄せた上で、こちらで確認をしましたし、また、実際のこの109万円支払った場合には、自治体総合賠償責任保険ということで、また目黒区はその分、自治体賠償責任保険からの補填を得られますので、その自治体賠償責任の保険を扱っている保険会社に対して、それぞれの内訳を確認してもらい、その保険会社の審査上もこの109万円区が負担したとしても、その後補填されるということでの確認をとって、この金額で合意をしたものです。  以上です。 ○須藤委員  今聞いていた。そうすると、こういうことになっちゃったので、すぐ使えなかったから、それの料金も入っているわけですね、当然。向こうの。だから、そこのところどうなのか、教えて。 ○大野総務課長  まずこれで修理費用95万円の損害が車に発生しましたけれども、実際に車の運転は行うことができました。それなので、修理をするまでは通常の営業を行っておりました。なので、実際のそのレッカー費用というのは、本当に穴から取り出して動ける状態にするためというところでございました。  以上です。 ○須藤委員  これ疑ったら切りないんだけど、僕の仲間で昔、もう若いころ、そういう仕事をしていたのがいるのね。そうすると、その前にもあれなんだよね、車が傷んでいるのがあって、それで事故に遭って、自分らが請求すると。よかったよ、あのままじゃしようがないのを、全部まとめて今度修理できるからね、よかったんだとか言って、そういうのがあって、これがそうだとは言っていませんが、当然考えられることで、だから、区のほうとしては、そのチェックする保険会社とか、入っているから、それを払うか払わないかということで、だから、これの場合もあれでしょう、さっきもその話が出てきましたから、保険に入っていれば、保険のもちろん掛金はありますが、それから、ずっと使えているのがこういうことで起きてしまうと、それがまたスタートの割引料がなくなって、そういうようにやるというところからまた始まるわけで、損というかね、被害が保険では支払われるけれども、今まで割引になっていたのが今回からまたなくなるとか、そんなマイナス面も出てくるんですけれども、そういうことで、この場合にはどういう、この事故が起こったということで、今まで割引だったところが割高になって掛金が高くなるとか、そういうようなマイナス面というのは、ほかに生じてくるんでしょうか、どうなんでしょうか。それも聞いておきます。 ○大野総務課長  この自治体総合賠償責任保険は、一般的な車の自動車保険とは違いまして、自治体が損害賠償に基づきまして、賠償した場合に保険金がおりるというものですので、全体の中での算出になりますので、この事故1件があったから割り増しというような形にはならないというふうに認識しております。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○いその委員  済みません、ダンプカーの8トンということですけども、本件の事故の原因が経年変化ということで書いてあります。聞きたいのは、路面の状況は、区道でも重舗装、いわゆる重い車両は通れる路面の舗装にしてあったかどうか。それと路面の下の状態はどういう状況だったのか教えてください。 ○澤田道路管理課長  1点目でございますが、区道の舗装でございますが、バスとかいわゆる幹線道路といわれるところにつきましては、交通量が多いですし、大きな重い車両が通るということで、舗装を強くしてございます。  また、しかし、生活道路、例えば幅員が4メートル未満の道路につきましては、重い車両が幅的には入ってこないということで、幹線道路よりも簡易な舗装にしてございます。それぞれの道路の通行状態、あと道路の幅等に応じた舗装構造としております。  それと2点目でございますが、路面の下の状況でございますが、委員御存じのとおりでございますが、道路の下にはライフラインといいますか、ガス管であったり水道管であったり下水道管というのが入っております。そういった埋設物が入っておりまして、陥没の大きな原因が埋設物の破損したことによって、その埋設物の中に土が入り込んで、その埋設物の上が空洞になるというような状況が多うございます。  今回の事故につきましては、経年変化ということで御説明差し上げているところでございますが、調査かけたところ、その埋設物の破損はなかったと。ということですので、長年車が通る荷重ですとか振動によって土がだんだん圧密されるというか、しまって空洞が起きたんではないかというふうに想定しているところでございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  課長、今の答弁で今回の案件に関してはどうだったのかという部分が抜けていたかと思いますが。 ○澤田道路管理課長  今回の道路につきましては、幅員が6メートル程度の道路でございます。8トンダンプが通れる幅でございます。そういった幅員からそういったダンプが通れるような舗装構造にはしてございました。しかしながら、舗装の下というのは土の部分でございますので、2点目でお答えしましたとおり、経年変化によりまして土が圧密されて、土の中に空洞ができて、その舗装の構造が土の中に入ってしまって穴があいたというふうなことで認識しているところでございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(1)事故処理結果についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)平成30年度労働報酬下限額について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(2)平成30年度労働報酬下限額について、報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、こちら平成30年度労働報酬下限額について、御報告いたします。  項番1、これまでの経緯でございますけれども、こちら記載のとおりでございまして、まず目黒区公契約条例につきましては、平成29年、昨年の第4回区議会定例会において可決いただきまして、12月7日に公布いたしましたところでございます。  こちら、その後、条例第20条におきまして、労働報酬下限額その他区長が必要と認める事項につきましては、調査、審議を行うため、目黒区公契約審議会を置くこととしてございます。このため、平成30年2月に審議会を設置したところでございます。  本年6月12日に、区長から平成30年度労働報酬下限額について諮問を行いましたところ、7月6日に審議会会長からの答申があったものでございます。  こちら答申の写しにつきましては、別紙1という形でおつけしてございます。後ほどごらんいただければと存じます。  区では、この答申を踏まえまして、平成30年度労働報酬下限額を決定したものでございます。  項番2、平成30年度労働報酬下限額についてでございますが、こちら(1)平成30年度労働報酬下限額、こちら添付してございます別紙2をごらんいただけますでしょうか。  こちらが今回決定いたしました30年度の労働報酬下限額でございまして、まず1といたしまして、工事請負契約に定める契約に係る平成30年度労働報酬下限額、こちらにつきましては、熟練労働者・一人親方の場合と、その熟練労働者・一人親方以外のものに分けてございます。  こちら表のほうでございますが、こちら職種1から51までございます。こちらにつきましては、先ほどお話しいたしました熟練労働者・一人親方のこれ1時間当たりの単価を定めたものでございます。  その下の備考をごらんください。こちらが上記の職種に当たらない次の労働者、見習い・手元等の労働者、または年金の受給のために賃金を調整している労働者、こちらにつきましては1,270円、1時間当たりの単価でございますが、こちらの設定をしてございます。
     次に2、業務委託契約及び協定、こちら協定は指定管理による協定でございますが、に定める契約に係る平成30年度労働報酬下限額でございますが、こちらは1時間当たり1,010円といたしました。  またかがみ文にお戻りいただけますでしょうか。  こちら(2)労働報酬下限額の設定の考え方でございます。今御説明しました下限額をどのような形で設定しているかということでございますが、まずア、工事請負契約熟練労働者・一人親方につきましては、こちら平成30年度の東京都における公共工事設計労務単価、こちら下、米印でちょっと注をつけてございますが、こちらは公共工事の積算に用いる単価、日額でございますが、こちら農林水産省及び国土交通省が毎年公共工事に従事する労働者の都道府県別の賃金、職種では51種類でございますが、こちらを調査いたしまして、その調査に基づいて決定したものでございます。  本区ではこちらの東京都における公共工事設計労務単価、こちら日額ですので1時間当たり8で割りまして、それに100分の90を乗じて得た額、こちらを先ほど一覧にお見せした金額という形で設定してございます。  このなお書きでございますけれども、屋根ふき工につきましては、こちら公共工事設計労務単価の設定がなされていない、こういうこの調査の段階でサンプル等を抽出するんですが、その際、サンプル等の数が足りないということで、数字等がなされていないものがございまして、それに該当してございます。こちらにつきましては、内容、職種の内容からしまして、職種、大工、こちらの単価を適用することが適切というふうに判断しまして、そのような形で設定してございます。  今の説明でわかりにくいところもあるかと思いますので、こちら表のほうをちょっとごらんください。例でつけてございますが、例えば職種、特殊作業員、こちら日額ですとA、これが2万3,200円になってございます。こちらを1時間当たりに割り返しますので、8で割ると2,900円、これに90%を掛けた額が2,610円ということで、先ほどの表のほうも同じような考え方で算定をしているものでございます。  続きまして、イ、工事請負契約熟練労働者・一人親方、こちらに当たらない労働者につきましては、こちら東京都における公共工事設計労務単価における職種、軽作業員のこの単価、こちらを適用いたしまして、8で除した額に100分の70を乗じて得た額ということで、この額が1,270円ということになってございます。一応こちら下のほうの表に8時間の規格と割った額、それで70%で掛けた額という形で示してございます。  裏面ごらんください。  次にウ、業務委託契約及び協定、これ指定管理の協定でございますけれども、こちらにつきましては、目黒区の臨時職員の賃金の単価賃金、こちらを基本にいたしまして、東京都の最低賃金及び都内他自治体、こちらですと、現在ですと千代田区、渋谷区、世田谷区、足立区、あと国分寺市と多摩市、こちらが現在都内では公契約条例を行ってございますので、こちらを参考にして勘案いたしまして得た額としまして、1時間当たり1,010円という形で設定したものでございます。  3、今後の予定でございますが、本日の本委員会終了後に、こちら告示、平成30年度労働報酬下限額を告示いたしまして、8月21日10時半から大会議室におきまして、事業者向け説明会を開催いたします。10月1日から条例が施行という流れになってございます。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○松嶋委員  ちょっと基本的なことで申しわけないんですけども、公契約条例のもとでこうした労働報酬下限額が示されて、決定したということなんですけども、公契約条例、以前から公契約については、こういう労働報酬の下限でお願いしますという形で、こういうふうな告示といいますか、公に示していたんでしょうか。それが1つ。  それと、今回公契約条例のもとで最低賃金労働報酬の下限額というのが示されたわけですけども、この設定の考え方なんですけども、区のほうで審議会の答申を受けて、こういう形でつくったんですということなんです。審議会の答申資料がついているんですけども、非常に重要な意見がついているなと思って、私も今見ていました。やっぱり区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することとしているので、目黒区で生活できる賃金をもとに算出されたい、具体的には区の正規職員高卒初任給を基礎とすることを検討されたいというふうに書かれています。  こういう意見をやっぱり働く人の生活を守るという意味で非常に重要だと思うんですけど、どういうふうにこの下限額の設定について考慮されていたのか、経緯を伺いたいと思います。  以上。 ○石松契約課長  今の松嶋委員の御質問にお答えいたします。  1点目、今回の公契約条例、下限額を示す前にこういった下限額を示していたかということでございますが、こちらについては、今までは示してございません。今回の労働報酬下限額、今回の委員会報告後、告示をもってお示しする形となります。  2点目、今回の審議会の御意見についてのお話、これを今後どう守っていくかというお話かと思います。  こちら意見につきましては、実際こちら諮問して審議いただいている中で出てきた意見でございます。実際、目的としましては、当然区内に住んでいる方が、そこで生活していけるような賃金に近づけていくということが当然目的の一つであろうかと思いますけれども、実際今回につきましては、こちらに付された御意見の中でも、ほかの委員の方からもさまざまな意見が寄せられました。当然こちら書いているように、現在区の臨時職員の賃金が1,080円なので、それに近づけるべきだというような御意見もございましたが、一方で、当然働かれている従業員の方についても、やっぱり能力には差があるという中で、ある程度ベテランの方、肩書とかいろいろ職種とかポジションである方に、そこの部分に加算する分等を考慮すると、あんまり高く引き上げることも難しいんではないかというような、その中で議論のなされた中で、今回の答申の内容が出されたものでございます。  以上でございます。 ○松嶋委員  わかりました。  公契約条例の趣旨は、やっぱり区内の働く人を守るというところが非常に大きいので、労働者の賃金もきちっと確保していくという意味で、こういう労働報酬下限額を決定していくということは、非常に大事なことなんですけども、これがどれだけ実際に実効性があって、守られるかということがやっぱり保障されなければいけないと思うんですね。自分の現場、働いていて、こういう下限額になっているんだということがどれだけ労働者の皆さんに周知されているのかなというところもやっぱりきちっと区として責任を持ってやっていかなくちゃいけないと思うんですけども、その辺の周知についてはどうなっているのか、それから、こういう下限額が公示されて、自分が今働いてお給料をもらっているんだけども、あれ、これちょっと違うんじゃないというようなときに、実際一労働者としてどこへ話を持っていったらいいのか、自分の賃金すごい安いんですけど、困るんですということで、そういう話は区のほうでどういうふうに、そういう話が来たときにどういうふうに対応するのかというのもお聞かせ願えればと思います。 ○石松契約課長  松嶋委員の質問に順次お答えいたします。  1点目、働いている方への周知ということかと思います。  こちらも一つの方法として、まずポスター等を工事現場によっては掲示していただく、これも1つでございますし、他の自治体でも実施していることなんですけれども、こちら報酬下限額、その働いている方の下限額が幾らかということについては、事業者のほうからそれぞれ労働者の方のほうにお示しをして、本人のほうにも確認をとるような形をとっているところも多くございます。目黒区でも基本的にはそのような方法、かつまた実際事業者の方の負担がなるべく大きくならずに確認できる方法ということで、今詰めているところでございますので、そのような形で周知は図っていきたいと考えてございます。  失礼いたしました。2点目、実際労働者のほうで賃金等に疑問、疑義とかあるケースのお話なんですが、方法として2つございます。  1つは当然目黒区のほう、例えば担当ですと契約課のほうになるかと思いますが、こちらのほうに直接お申し出いただく方法、あとは一応例えば下請に入っているケースなんかそうなんですが、そうすると場合によっては元請のほうも責任を負う形になりますので、そちらのほうにお話を持っていっていただくケースもございます。当然目黒区のほうにそのようなお話をいただいた場合には、こちら区のほうとしてもまずは受託者のほうにそういった内容を確認いたしまして、当然正しい賃金が支払われてなければ是正を求めていくという流れになろうかと思います。  以上でございます。 ○松嶋委員  わかりました。  是正を求めていくということで、働く人を守っていただきたいなと思うんですけども、それでもやっぱりなかなか世間見ますと、本当に厳しい条件で働いているという話も実態聞きますので、そういうときにやっぱり事業者に対する罰則なりペナルティーですよね、その辺のところ、公契約条例ではない、そこまで行ってないと思うんですけども、区としてどういうふうに、確認ですけども、そういうペナルティーとかはどうなのかということを最後に確認します。 ○石松契約課長  こちら契約内容を守らない、事業者に対しての罰則でございますけれども、当然公契約条例の案件につきましては、それを前提で契約をしてございます。ですので、その内容が守られないということであれば、当然指名停止等も含めたペナルティーの対象になろうかと考えてございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○松田委員  まずちょっと前提を聞きたいんですけれども、そもそも東京都のこの労務単価というのは、何を基準に出しているのかということが1つ。  それから、それを踏まえて今回初めて1つは90%、もう一つは70%という設定をしたんですが、この90%、70%にした理由を教えてください。そのときに伝えていただきたいのは、一般的な現状の軽作業員ないしは熟練の一人親方の賃金があって、そういうものを多分勘案しながらこの9割、7割を出したと思うんですが、そこも含めてその2つをお答えください。 ○石松契約課長  こちら東京都の公共工事設計労務単価のまず設定についてでございますけれども、済みません、先ほどのちょっと繰り返しになるんですが、まず国土交通省と農林水産省のほうがこの公共工事設計労務単価を決めるに当たりまして、調査のほうを行っております。各都道府県ごとで例えば大工であれば大工、そういった職種が働いている案件について、無作為に抽出しまして、その中で平均値等、ざっくり言いますとそのような形で出していって、出すものでございまして、これは例えば各都道府県ごとになっておりまして、例えば東京都ですと特殊作業員、それから、先ほどお話ししました日額で2万3,200円、そのような形で設定してございます。ですので、基本的には東京都もこの数値をベースに設定をされているということでございます。  まず、次の2点目、こちら労働報酬下限額のいわゆる割合になろうかと思うんですが、こちらの設定のお話かと存じます。  実際、こちらまず熟練労働者・一人親方につきましては、こちらは先ほどお話しした都内で実施している他の自治体の状況を踏まえて設定させていただきました。目黒区を除きますと、6自治体で行ってございますが、そのうち4区が90%という設定をしてございまして、残りの2自治体は86と85%でございます。そのうち86%としている自治体につきましても、段階的に90%で引き上げていくというような方向を示させていただいていますので、そういう他の自治体の状況等も勘案した上でお示しして、審議会のほうではこのような形で決定させていただいたところでございます。  続きまして、こちら熟練労働者・一人親方以外の労務単価の設定70%についてでございますけれども、こちらも他の自治体の状況等を踏まえて設定させていただいたものでございます。  まず、軽作業員を選んだということにつきましては、軽作業員の仕事が直接工事をするというよりは、その周りのサポートみたいなものということで、熟練、見習い等の内容に近いということで、こちらを選んで、他の自治体でも選ばれているところが多くございます。  実際、あとは目黒区近郊で、ちょっと私のほうでもちょっと調べさせていただきまして、実際募集かけている内容等を見ますと、やっぱり1,000円から1,300円ぐらいの間で推移しているということなど、そういうことを総合的に踏まえましてお示ししたところ、審議会のほうでもそのラインでということで、御審議いただいた結果、今回答申をいただいたものでございます。  簡単でございますが、以上でございます。 ○松田委員  それでは、じゃ、これから質問させてもらいますけれども、今の話で2点目の90%、70%というのは、例えば一人親方のほうに関して言えば、6自治体の例を参考にしたということですけれども、その根拠がそもそもわからないんですね。  いずれにしても2つ伺いたいんですけれども、昨年私はこの公契約条例反対いたしました。そのときにも申し上げたんですが、こういうふうに最低賃金法が国においてある中で、改めてこういう下限額をつくることによって、区が労働環境に介入することになるんじゃないかという質問をしました。それについては、区が告示をするだけで、それに応じるかどうかは業者の判断だから、そういうふうにはならないという御答弁をいただいたと思うんですけれども、やはり改めてこうやって具体的に見て思うのは、こういうふうに設定することによって、応札するかしないかの判断にかかわるということ自体が、労働環境に介入していくということになるというふうに改めてやっぱり思います。それについてどうかというのが1つと、もう一つはこれをやっぱりやってしまうと、支払い賃金台帳を求めたり、区がこれからするんじゃなかったんでしょうか。それによって、業者に負担もかかるし、区もそれをチェックしていかなければいけないし、これをやる意味がやはり理解ができないんですけれども、いかがでしょうか。 ○石松契約課長  松田議員の2点にわたる質問でございます。  まず1点目、こちらが介入につながるのではないかというお話でございました。  こちらにつきましては、前回のお話の繰り返しになるかとは思いますけれども、こちら契約に基づくもので了解した上でいただくものでございますので、公権力の規制に基づく義務ではございません。介入にはつながらないというふうには考えてございます。  済みません、失礼いたしました、業者側の台帳等の提出等の負担のお話もあろうかと思います。こちらにつきましては、確かに委員おっしゃるとおり一定額、作業等発生するわけですから、負担につながるものであることは事実かと思います。  ただ、一方でこちらの公契約条例を設定した目的、こういったことを鑑みますと、区内の事業者の労働環境の改善、それによって区の財政的な部分、いろんな影響もプラスになるところもございますし、あとはこちらの内容につきましても、それを理解いただいた上でやっていただくということでございますので、当然今後進めていく中で、どの程度事業者の方の御負担を軽減していくということは当然必要かと思いますので、進めていく中でやり方は検討していきますけれども、こういった公契約条例の制定した目的等考慮していただいて、そちら入札等御協力いただくというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○松田委員  最後にさせていただきますけれども、目的は労働条件の改善であり、質の高い工事の確保だと思うんですけれども、本当にそういうふうになるのか、労働条件のこれをしなければ改善されないのか、逆にこれによって応札する、入札する機会を失って、そういう事業者にとっての活性化を阻害することにならないかということ、それから、これをすることによって、本当に質の高い工事が確保されるのかということは、引き続きこれ初めての運用になると思うんですけれども、しっかりそれを見ながら公契約についてはかかわっていくべきではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 ○石松契約課長  今、松田委員御指摘ございましたとおり、今後これを運用していくに当たって、当然いろんな課題とか新たに出てくることもあろうかと存じます。今後も工事等いろいろやった際には、事業者の方からもいろいろ実際請け負われた事業者の方からも御意見等も伺いながら、より有効な形で進めていけるように改善していきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(2)平成30年度労働報酬下限額についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)契約報告(12件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(3)契約報告(12件)について報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、契約報告12件につきまして、順次御説明させていただきます。  資料をおめくりいただきまして、資料1、道路維持工事(緑が丘二丁目)でございます。  こちら契約金額は2,015万2,800円でございまして、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。1枚おめくりいただいたところに、案内図のほうおつけしてございます。  こちら契約の相手方でございますが、洗足一丁目、栄伸道路株式会社目黒支店、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は本年7月2日、工期は同日から9月3日までとなってございます。こちら契約方法は、条件付き一般競争入札でございまして、主な入札参加資格でございますが、こちら資料記載のとおりでございます。  裏面ごらんください。  今回に当たりましては3者が申し込みがございまして、この3者を入札参加者といたしまして、入札に付したものでございます。落札率は97.9%でございました。  次に、資料2、目黒区立大岡山小学校照明設備等改修工事でございます。  こちら契約金額が3,628万8,000円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は東山一丁目、株式会社アキテム、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年7月2日、工期は同日から9月19日まででございます。  契約方法でございますが、こちら施工能力審査型総合評価方式に係る条件付き一般競争入札となってございまして、こちら主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。こちら先月ちょっと御説明させていただきましたが、こちら施工能力審査型総合評価方式ということで、直近の工事成績の総評定点のうち最も直近のものが60点未満の場合については、入札に参加できない形とさせていただきまして、おめくりいただきまして、裏面入札経過等でございますけれども、こちら今回申し込みのございました6者、こちらを入札参加者として入札に付したものでございまして、こちら入札価格を価格点としたもの、あと施工能力評価点等、こちらを合わせました評価値の一番高い当該業者が落札者として決定したものでございます。落札率は95.8%でございました。  次に、資料3、目黒区立不動小学校照明設備等改修工事。  契約金額は3,261万6,000円でございます。履行場所、契約内容につきましては、資料記載のとおりでございまして、契約の相手方は碑文谷二丁目の日本電工株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年7月3日、工期は同日から10月2日まででございます。契約方法は、こちらも施工能力審査型総合評価方式で行ってございまして、主な入札参加資格は資料記載のとおりでございます。  裏面ごらんください。  こちらの案件につきましても、6者から入札の参加申し込みがございました。こちら6者を入札に付したものでございます。こちら評価値の一番高かった日本電工株式会社、こちら落札者といたしました。落札率は95%でございます。  次に資料4、目黒区立第九中学校第二校舎トイレ環境改善工事でございます。  契約金額が2,503万7,337円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は洗足二丁目の小川建設株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年7月3日、工期は同日から9月28日まででございます。こちら契約方法は条件付き一般競争入札といたしまして、主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。  裏面ごらんください。  こちらその上で申し込みのございました8者を入札参加者といたしまして入札に付したところ、こちら小川建設株式会社が落札率88%で落札したものでございます。こちら辞退1者、不参加2者ございました。  続きまして資料5、こちら目黒区立中央体育館大規模改修に伴うエレベーター設備工事。  契約金額が4,915万800円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございまして、こちらは6月議会におきまして議決いただきました中央体育館大規模改修工事に関連する工事でございます。契約の相手方でございますが、こちらは品川区の東芝エレベータ株式会社東京支店、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は本年7月6日、工期は同日から31年10月31日までとなってございます。こちら条件付き一般競争入札による契約でございまして、主な入札参加資格要件は、こちら記載のとおりでございますが、こちら区内事業者が1者しかいないということで、区外事業者も入札参加可能とした案件でございます。  裏面ごらんください。  その上でこちら10者から申し込みがございました。この10者を入札参加者といたしまして入札に付したところ、東芝エレベータ東京支店、こちらが落札率89.8%で落札したものでございます。辞退は4者、不参加は1者でございました。  続きまして資料6、小型街路灯取替工事(北部区域)。  契約金額は2,676万2,400円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりで、1枚おめくりいただいたところに、こちら工事箇所の案内図をおつけしてございます。契約の相手方は目黒本町一丁目の堀光電気株式会社、会社経歴は記載のとおりでございまして、契約年月日は本年7月6日、工期は同日から10月10日までとなってございます。契約方法でございますが、こちらも施工能力審査型総合評価方式による一般競争入札となってございまして、主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、こちらその上で申し込みのございました8者を入札参加者といたしまして入札に付しましたところ、評価値が15.93で一番高かった堀光電気を落札者といたしました。落札率は97.3%、辞退が2者ございました。  続きまして資料7、小型街路灯取替工事(南部区域)。  契約金額が2,338万2,000円でございまして、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございまして、こちらも1枚おめくりいただいたところに案内図をおつけしてございます。こちら契約の相手方は上目黒四丁目の海老原電気工事株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は7月9日、工期は同日から10月11日までとなってございます。こちらは予定価格2,500万未満ということで、条件付き一般競争入札による契約としてございまして、入札参加資格要件は資料記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、こちらその上で申し込みのございました7者を入札参加者といたしまして入札に付したところでございます。その上で海老原電気、こちらが一番安い額を入れたということで、落札者としてございます。落札率は99.3%でございました。辞退が2者、無効が1者ございました。  続きまして資料8、目黒区立油面小学校屋内運動場床改修工事。  契約金額が2,628万3,376円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は洗足二丁目、小川建設株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は7月13日、工期は同日から10月31日までとなってございます。こちらも施工能力審査型総合評価方式による契約方法といたしまして、主な入札参加資格要件につきましては、資料記載のとおりでございます。  裏面ごらんください。  その上で申し込みのございました4者、こちらを入札参加者といたしまして入札に付したものでございます。その中で評価値が26.61と一番高かった小川建設が落札いたしました。落札率は87.1%でございます。不参加が1者ございました。  続きまして資料9、道路維持工事(目黒本町二丁目)。  契約金額が2,532万6,000円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりで、1枚おめくりいただいたところに、こちらも案内図をおつけいたしてございます。契約の相手方は碑文谷二丁目、大信電設工業株式会社、会社経歴は資料記載のとおり、契約年月日につきましては、本年7月23日、工期は同日から10月10日までとなってございます。契約方法は施工能力審査型総合評価方式でございまして、主な入札参加資格要件、こちら資料記載のとおりでございます。こちら申し込みのございました6者を入札参加者といたしまして入札に付したところ、評価値が17.63、こちらで最も高かった大信電設工業が落札いたしました。落札率は98.2%、不参加が1者ございました。  続きまして資料10、目黒区緑が丘文化会館空気調和設備改修工事。  契約金額が8,759万8,800円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は鷹番三丁目、三沢電機株式会社東京支店、会社経歴は資料記載のとおり、契約年月日は本年7月27日、工期は同日から31年2月15日まででございます。こちらも施工能力審査型総合評価方式による条件付き一般競争としてございます。主な入札参加資格要件でございますけれども、こちらは予定価格が8,000万円以上、約4,000万円以上の下請等が見込まれるということで、特定建設業の許可を有していることを条件の一つとしてございます。その上で、この条件を満たしている区内業者が8者しかいないということで、競争性を担保するため、一部区外業者の入札参加も認めているところでございまして、まず区内業者につきましては、登録業種の共同格付がA等級からB等級、区外業者については共同格付がA等級であることというような条件を付してございます。  おめくりいただきまして、その上で11者、こちらですね、申し込みのございました11者を入札参加者といたしまして入札に付しました。その上で評価値が一番高かった27.35と一番高かった三沢電機株式会社東京支店、こちらを落札者といたしました。落札率は89.6%でございます。  続きまして資料11、給食室用備品購入。  契約金額は2,381万4,000円、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございまして、こちら履行場所、内訳でございますが、こちら10校のうち小学校が6校、中学校が4校となってございます。契約の相手方でございますが、大田区の株式会社キョウドウ、こちら会社経歴は資料記載のとおりで目黒区との契約実績はございませんでした。契約年月日は本年7月4日、納期は7月4日から9月30日まででございます。こちらにつきましては、指名競争入札による契約でございまして、指名対象業種及び品目等でございますが、まず営業種目に家電・カメラ・厨房機器等の登録があり、かつ取引品目に厨房用調理機器、厨房用食器洗浄・消毒機器、厨房用冷凍・冷蔵関係、こちらの全てに登録がある業者の中から8者としたものでございます。  その上で裏面ごらんください。
     こちら10者を指名して競争入札に付したものでございます。そして株式会社キョウドウが入札価格2,205万円で落札したものでございます。  続きまして資料12、東急東横線にかかる東三谷橋耐震補強その他補修工事に伴う詳細設計の施行協定でございまして、契約金額が2,073万6,000円、履行場所でございますが、こちら裏面ごらんいただきまして、ちょうど中ほどに丸囲みしてございますここが東三谷橋となってございます。契約内容は資料記載のとおりでございます。契約の相手方は、渋谷区の東京急行電鉄株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、区の実績のほうですね、これ昨年度同じこちら東急東横線にかかる東三谷橋耐震補強その他補修工事に伴う調査・概略設計の施行協定を行ってございます。契約年月日は本年7月3日、工期が同日から平成31年3月31日まで、契約方法は協定による随意契約でございます。  長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○松嶋委員  済みません、1点だけ確認したいんですけど。  資料12なんですけど、これ随意契約ということで、東急の電車の上に橋がかかっているんで、私も近くなんでよく通っているんですけども、そこのもちろん区がそこを工事するということになっているんだと思うんですけど、協定というのはどういう協定なのかというのを詳しく聞かせていただきたいと思います。 ○佐藤委員長  協定について。 ○石松契約課長  こちらは内容といたしましては、平成29年の橋梁長寿命化修繕工事計画、こちらに基づく修繕工事でございまして、今回東急電鉄と協定結んだということは、鉄道運行の安全性確保が求められる、また、軌道工事、鉄道電気工事などの鉄道事業に係る専門性の高い設計工事が求められるということで、東急電鉄と協定を結んだものでございまして、直接例えば区がコンサルに発注した場合、結果的には東急電鉄の安全運行基準等の確認等、その都度確認が発生してくるということもございますので、そういうことも踏まえて東急電鉄さんと協定を結んだものでございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  よろしいですか。ほかにございますか。 ○須藤委員  これさっきから眺めてんですが、わかんない点が幾つかありますので、まず聞くのは、例えばこれめくっていくと、まず資料1をめくっても入札経過というので、入札価格というのが出てくるわけですね。それでこの次をめくりますと、その次が資料2、資料2を見ますと目黒区立大岡山小学校照明設備等改修工事というのがありまして、めくりますと入札経過というのになります。  ここで入札価格はわかりますね、簡単に。それで価格点については、説明は入札価格を一定の計算式により点数化したものというのがありますけども、これだけの説明じゃ何が何だかわからない。入札価格を一定の計算式により点数化したものという記載はあるんですが、どんなふうにやったのかまるでわからない。  その次の施工能力評価点は、過去の工事成績、配置予定技術者の資格、実績を点数化したものというのでも、それはこれだけの説明ではよくはわからない。  その次の、この後はもっとわかりにくくなります。施工能力評価点は過去の工事成績、配置予定技術者の資格、実績を点数化したものとあります。これに続いて地域貢献評価点は、区と防災協定を締結または防災協定の締結がある団体の構成員である場合を点数化したものというふうに書いてあるんですが、これだけで、これ以上の説明がないんですね。だから、こういうふうにこういうことを価格点であるとか、施工能力であるとか、こういうふうにしましたというふうに4行で書いてんだけど、これを幾ら読んでみても何だかよくわからない。  一番簡単に言えば、これをめくっていきますと、こういうふうに資料2の場合には今読み上げましたね。それから、資料3もこの資料2と同じようなやり方をしているんですが、こういうのがずっとあって、だから、一番簡単なのは施工能力、それから、評価値、価格点、施工能力評価点等、評価値というのがあるのとないのは、どこで区別をしたのか、それをまず聞きたいんですが、それとあとは、この説明でわかるであろうというふうに資料2を例として挙げましたが、これ読んだところでまるでわからない。それで前に説明したものと言われりゃ、説明したかもしれないけど、今、じゃ、こういうところで見てもわからない。それで一番簡単に言えば入札価格を施工能力評価点、あるいは評価値などでこういうのを入れてるわけですから、これで入札価格の順番がひっくり返っているのがあるかなと。こういうのをほかのが多ければ、だけど、すっとめくった限りではあれですね、入札価格がひっくり返っているというか、入札価格よりもこっちの施工能力、評価値、価格点でその順位が変わっているものがあるかなとぱぱぱっとめくった限りではないんですね。見当たんなかったですけど、そうしたらばこういうことをやってあったって、結局は入札価格で決めてんじゃねえかと。もともとというか、今のやり方だって、入札価格だけで決めて、そこを1番で契約の相手方としていることになるわけですけど、これだけ価格点は、それから、入札云々とこういう説明しておきながら、何だい、結局は入札価格の金額で決めてんじゃないかというふうにも読めるんですが、その辺ではどういうことになるのか、説明してください。ひっくり返ってんのあるんだ。丁寧に見れば。本当だ。 ○石松契約課長  今の御質問にお答えさせていただきます。  前回の企画総務委員会の際に初めて総合評価の案件があったということで、ちょっと御説明はさせていただきました。その際、資料もつけて御説明をさせていただいたところでございますけれども、もしちょっとやはり今委員お話あったように、毎回つけないとわかりにくいようであれば、それについては次回以降つける等も含めて検討はさせていただきたいと思いますが。  あともう一点のほうにつきましては、今回の案件ですと、ちなみに資料3の案件、こちら目黒区立不動小学校照明設備等改修工事、こちらにつきましては、4の業者が価格点では一番安く入れてございます。その中で今回施工能力、これ配置技術者等こちらの点数が高かったということで、日本電工株式会社がやっているようなケースもございます。確かに件数としては多くないんですが、これ以外でも過去も含めて全部で4件ぐらいこういった価格点が一番安い業者ではないところが、総合評価値が一番高いところと、そういう逆転したケースはございます。  簡単ですが、以上でございます。 ○須藤委員  それとね、まず資料2のところでもちゃっと触れましたが、地域貢献評価点は区と防災協定を締結または防災協定の締結がある団体の構成員である場合を点数化したものと言っていますが、ずっとこれでやっちゃうんですか。ずっとこれでやったんですか。区と防災協力の締結だけが地域貢献になるんですか。ずっとこのまんまでやるんですか。だから、これの今回の1から12についてはこれでやったというんならわかりますが、延々と区と防災協定を結んでいるところというのを地域貢献評価点にしちゃうんですか。そんなのも考えりゃおかしいわね。ほかのことだって、地域貢献というのはそれだけじゃないわけだからね。  ここだと読み方としては、地域貢献評価点はというふうにもう断言しているわけだから、区と防災協定を締結または防災協定の締結が云々とこういうふうになるんですが、例えば今回の西のほうでのあれがありましたけど、あれは防災協定なんか結んだって、火事なんかなんないんだから、まずいよね。そうでしょう。例として挙げれば。だから、これは今回についてはということとか、何か限定しなきゃなんないのを、これをこういうふうにやれば地域貢献評価点というのは延々それになっちゃうわけだよね。その都度変わらなきゃおかしいよね。だから、これ12件をこれでやったっていうのも、考えてみりゃおかしいと思うよ、一つひとつやれば。そうでしょう。だから、こういうのをあんまり考えないでやったんじゃないかと思われるわけね。  だけど、その地域評価点をここでやっているわけだから、それとあとはほかのいろんな設備なんかで違うよね、これだって、小学校のこれは不動小学校の照明のことであった。その後はトイレとかいろいろ違うものを工事の相手に、それから、エレベーターとかさ、だけど、それが3つもここの地域貢献評価点で防災協定を結んでいるところというのは、そのあれで選んだらおかしいやな。トイレの工事をするの、相手を選ぶのにさ、防災協定してるかしてないかというのは、そんなの評価点にならないでしょう。だけど、こういうふうに断言してやって、もっともらしくいろんなもんで決めたんだぞというはったりだけでやられたってね、読むほうはさ、ばか言っちゃいけないよと。いつもそんなことでやって、街路の取替工事をやるときに、トイレの工事と一緒のでやったらおかしいよな、標準を。そこはどうなってんの。これ決めたときに、あんまり考えないでこういう決めて文言を書いてもっともらしくやってんじゃないの。よく見なきゃ、これ通っちゃうよ。だけど、よく見りゃさ、工事がそれぞれ給食備品購入のところだって、こんなふうに出てくるわけだよ。ね、合計点は防災協定をって。防災協定を結ぶところ、それはさ、あれだ、給食室で火事が出たら困るけどさ、だめだよ、こんなことで一律でやってたら、頭使わねえやつが書いたなと。頭使ってもばかならこれで行っちゃうぞとかさ、そういうふうに読みますよ。読んでる僕がばかだとしても、こんなことでさ、もっともらしくちゃんと選んだぞと言われたって、そんなことはねえだろとなるのが常識というもんですが、これは何でこんなになっちゃってるの。おかしくない、書いた人。誰が書いたか知らないけど、こういうのが1つ2つあるとさ、こんなの1から12まで全部信用できねえぞとなるんじゃないの。僕みたいな劣る頭を持っていたって、おかしいぜ、これ。給食つくる部屋とトイレを工事するのと、それ違うでしょう。うんこするところと食べ物するところの工事とは。だけど、それをさ、共通のでやられたんじゃさ、たまらないぜと。こんなことでもっともらしく今回やりましたということを言われたんじゃさ、とんでもないぞとなるんですが、どうですか、そういう僕みたいな見方が出てきた場合には。同じ一律でさ、これでもっともらしくやったよなんていうのはとんでもない話だ。はい、それだけで終わりにしますけど、本当こういうのがあったからね。腹が立ってしようがないよ。もっともらしく言っているのは。はい、それだけにしましょう。長くなるから。 ○石松契約課長  今の御質問のほうに、御意見のほうにお答えいたします。  こちら総合評価の案件は、今回全部で5件かけさせていただいています。目黒区のほうでこちら総合評価方式の中に地域貢献度というのを入れたのは平成24年、こちら入札監視等委員会などの御意見を受けながら、他区でこちらこういった地域貢献度とか積極的に入れている状況を踏まえまして検討して、防災協定の部分だけを入れさせていただいたところでございます。  委員お話あったように、案件によってそういった設定は変えるべきじゃないかというような御意見もあろうかと思います。江戸川区とか、目的に応じて変えているようなケース、大型案件とかでやっているケースもありますが、なかなか全ての案件で個別に設定をするということになると、その設定の仕方によっては特定の業者に有利になったりとか、いろんな条件も出てくると思います。ですので、ただ防災協定だけずっと今後地域貢献度にしていくかどうかというお話については、他の自治体でもいろいろな要件をやっているところはございます。例えばワーク・ライフ・バランスなどをやっているところには加点するようなケースなど、いろいろございます。ですので、今後どういったものが目黒区として望ましいかについては、他区の状況も踏まえながらいろんな御意見等もいただいているところでございますので、それも含めて検討していきたいと考えてございます。  なお、先ほどちょっと給食室のお話の備品につきましては、これは備品ですので、これは総合評価ではやってございませんので、ちょっとそれだけ追加で説明させていただきます。  以上でございます。 ○須藤委員  今後なんつう問題じゃないと思うんだよね。平成24年といったら、今から何年前だ。6年前でしょう。いろいろ変わってるしさ、今回のああいう今まで歴史上考えられないような豪雨があったわけだよね。あのときにさ、今後はなんていってもさ、いうことを言ってたって、いつこっちに来るかわかんないわけだ。台風だって、想像してた以外のところにぐーっと行っちゃって、鹿児島のあそこから動かなくなってるでしょう、幾日も。そんなこととか言ったってしようがないけど、24年に決めて今後なんていって、今こういう話が出たときに、今後何とかを検討しとかさ、検討、検討と今ボクシング界は検討の大問題になってるけど、しゃれじゃないよ、こんなのは。何か出てきたときに今後とかさ、言ってるようじゃさ、だって6年前に決めてさ、細かいことを決めないで決めてるわけだよ、細かいことに目を向けないでもってやっていて、それで地域貢献評価点でやってんだぞなんてもっともらしいこと言われたって通用しないよ、そんなものは。  だから、例としてさっきね、ぺらぺらめくってて、トイレと給食というふうに言ったんで、それは例であってさ、それは違うのは当たり前であって、他区でやってますからってね、すぐ目黒は他区でやってる、これはどこでやった、やってないと、そんなんじゃないだろう、いいものは目黒が独自に考えたっていいもんだし、それから、きのうの新聞だっけ、待機児の。相変わらず目黒、ワースト3に入っているよな、3つ。何かいろいろいいことやりましたみたいなことをさ、言ってるけどさ、ああいう数字が出てくりゃさ、ワースト3のまんまよ。ワーストファーストというときもあったけどさ、ちっとはよくなったけど、いつもは大体あの3番目じゃん、ね。世田谷、ああいうでっかいところと比べてさ。あんなでっかいところは多くたって別にさ、人数が違うんだから、もともと。そんなところにワースト3の中入ってんのみっともなくてしようがない。だから、さっきだって、説明のが何々区ではこうですがなんて言ってさ、言ってさ、そんなことは説得力なんかないぜ、全く。ね。だけど、俺なんか当事者じゃねえんだけど、こういうふうにあるんだけど、これが本当にそういうふうにかかわる、あるいは悩んでるとなったらさ、もっともっとそんなもんね、何、平成24年なんていうのは決めたもの、じゃ、すぐ変えろよと、だめなものは。そのために区長がいるんだろと。部長がいるんだろと。課長がいるんだろと。この前のあれはさ、区長が説明しないでね、係長とかね、それにやってもらいたいんだ、あたしの名前でしませんでしたなんてさ、間抜けなこと言ってた例もあるけれども、そんなの言いわけにならないぜって。今回のもなんないぜって、こんなの。こういうことでね、地域貢献評価点を決めましたなんて言ったってさ、決まってないよ、これは。どうします、これでもうやめますよ。さっきやめようと思ったけど、あんたに聞いてないよ、区長なんかに聞いてないよ。  (「大事なことですから」と呼ぶ者あり)  (「いやいや、区長が決めんじゃないから。あの人の答弁で聞いてんだよ」と呼ぶ者あり) ○佐藤委員長  須藤委員、ちょっと。  (「おまえに聞いてねえだろ。だめだめ」と呼ぶ者あり)  (「責任持って、目黒区として代表して責任持って」と呼ぶ者あり)  (「そんなの後で説明しろよ、そんなの。今の答弁じゃねえだろ、そんなの。あんたには聞いてないって」と呼ぶ者あり)  (「最高責任者として」と呼ぶ者あり)  (「俺と課長としゃべってるんだから。そんなところにさ、最高責任者だなんていうのは、割って入るんじゃねえよ、こんな答弁に」と呼ぶ者あり)  (「割って入るなって、質問があったんで最高責任者として答弁して」と呼ぶ者あり)  (「あんたになんかしてねえだろ。_____」と呼ぶ者あり) ○佐藤委員長  須藤委員、抑えてください。  (「終わってからやれっていうんだよ。絶対、あの人指名しちゃだめだよ」と呼ぶ者あり)  (「委員長、_____という発言は削除していただくように、委員長にお願いいたします」と呼ぶ者あり)  (「削除しねえよ、俺は。だめだよ、そんなの」と呼ぶ者あり)  (「いや、委員長にお願いしている」と呼ぶ者あり) ○佐藤委員長  須藤委員、落ちついてください。質問をしていただければ。よろしいですか。  では、答弁のほうよろしくお願いします。  (「区長なんかに答弁させんじゃねえぞ。なんだ、今、課長がしゃべろうとしてんだろ」と呼ぶ者あり) ○青木区長  私から答弁をさせていただきたいと思います。  (「何で指名するの。それを説明してよ」と呼ぶ者あり) ○青木区長  それは私が答弁させて、最高責任者として答弁をさせていただきたいというふうに思います。  今……  (「だめだめ。説明してないんだから」と呼ぶ者あり) ○佐藤委員長  須藤委員、抑えてください。  (「なんで、質問してないんだから。だめよ、俺は区長に聞いてんじゃない」と呼ぶ者あり) ○青木区長  いいえ、最高責任者として答弁させていただきます。 ○佐藤委員長  委員長が指名の権限ございます。  (「指名っていったって、これはじゃあ何でこんなことになるの。俺が課長と問答しているときに」と呼ぶ者あり) ○佐藤委員長  議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○佐藤委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  答弁をお願いします。 ○石松契約課長  須藤委員の質問のほうにお答えさせていただきます。  先ほど私のほうで、他区の状況を見て検討するというお話で、いいものであれば、もう区で独自にどんどんやっていくべきだと。それはごもっともな御意見だと思います。ただ、目黒区の中で決めた際も、確かに他区の状況を見ながらですけれども、目黒区の状況を見て、特に今回の地域貢献度は、ほかのところがすごく点数高くしていることもありますが、当然そこだけですと価格点とのバランスが悪くなるということで、今回、今まで地域貢献度については他区より低い2点に設定していたところであります。  ただ、今、委員おっしゃったようにそこから6年近くたっているわけですから、本格実施に向けてもう速やかにそれに今後どうするかについては取り組むということで今やっているところでございますので、これについては実際に来年度に向けて本格実施に向けて今準備はしているところでございます。  信じていただくかどうかおいといたとしても、それにつきましては、来年度本格実施に向けて検討しているところでございます。  私からは以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかに。 ○青木区長  今、須藤委員から私に対しまして、__という発言が私あったように認識してございます。どうぞ議事録を起こしていただいて、__という発言がもしあれば、それは削除していただくように、私から恐縮ですけれども、委員長に御要望させていただきます。 ○佐藤委員長  議事録を確認して、対応したいと思います。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(3)契約報告(12件)についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)目黒区登録業者指名停止措置等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(4)目黒区登録業者指名停止措置等について、報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、目黒区登録業者指名停止措置等について、御報告いたします。  今回につきましては、指名停止措置と、こちら裏面に入札参加除外措置、こちら2つございますので、順を追って御説明させていただきます。  まず1の指名停止措置でございます。  こちら1、高島屋、2、そごう・西武、こちら2業者につきましては、全日本空輸株式会社が調達した同社向けの制服、こちら販売業者でございましたが、その際独占禁止法第3条不正取引制限の禁止の規定に違反する行為を行ったということで、公正取引委員会のほうから排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたものでございます。  なお、こちら両事業者につきましては、課徴金減免制度に基づきまして、いわゆる自己申告等捜査に協力したということで、減免されたということで18カ月の期間を9カ月に短縮する措置をとってございます。  こちら1の事業者については7月24日から31年2月23日まで、2の業者でございますが、こちらは実は平成30年2月5日から30年11月4日まで、別の案件で指名停止措置になっていたところでございまして、今回9カ月を追加いたしまして、計18カ月ですので、平成30年2月5日から31年8月4日までの18カ月という措置をしたものでございます。  2、区と当該事業者の契約実績でございますが、1の事業者はございません。2の事業者につきましては、平成25年に災害対策用備蓄食料の案件で契約を締結したことがございます。両者とも現在の契約はございません。  裏面ごらんください。  こちら入札参加除外措置でございます。こちらは目黒区契約に係る暴力団等排除措置要綱に基づくものでございまして、今回警視庁のほうから当該事業者の代表取締役が暴力団員等と社会的に非難される関係を有しているという形で通報というか、連絡がございまして、それに基づきまして、入札参加除外措置を行ったものでございます。  期間は本年7月25日から24カ月、ただし、こちらは24カ月たった段階で、自動的に解消されるわけではなく、当該措置期間内にこの事業者がこの状況を改善されたということが確認できる日までは、この措置が続くものでございます。  2、当該事業者と目黒区との契約実績につきましては、実績はございません。  簡単でございますが、説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(4)目黒区登録業者指名停止措置等についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)目黒区業務継続計画<地震編>の改定の進め方について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(5)目黒区業務継続計画<地震編>の改定の進め方について、報告を受けます。 ○奥村生活安全課長  それでは、目黒区業務継続計画<地震編>の改定の進め方について、御説明申し上げます。  まず、目黒区の業務継続計画でございますけれども、首都直下地震を初めとした大地震が発生した際に、応急・復旧業務はもうやらなくちゃいけないんですけれども、その中にあっても、いわゆる通常業務ですね、区民サービスを継続できるように、平成23年4月に業務継続計画<地震編>というのを策定しておるところでございます。  その後、国におきましては、東日本大震災を初めとする近年の災害事例を踏まえて、地方公共団体に対しまして、実効性のあるBCPの策定を求めているところでございます。  この国の動きに対し、東京都においては東京都業務継続計画、都政のBCPという名前で平成29年の12月に改定を行っております。近年、各地方公共団体においても、BCPの見直しが進められているところでございます。  このような背景から、本区におきましても、現行のBCPを改定せんと検討を進めているところでございます。
     項番の2番、改定の考え方でございます。  現時点での業務執行体制を踏まえまして、応急・復旧業務以外の災害時であっても優先的に実施すべき業務の特定や順位付けを確認し、見直すこと。2点目といたしましては、業務の遂行を阻む要因・障害、これをボトルネックといっておりますけれども、ボトルネックを明確化し、その解消に向けた課題整理や対策の方向性を検討するというのが、今回の改定の考え方でございます。  なお、この検討につきましては、目黒区業務継続計画策定調整等会議設置要綱に規定いたしました調整会議で行います。この調整会議のメンバーにつきましては、別紙1の要綱の第4条をごらんください。このような会議体で検討を進めていきたいと考えております。  資料かがみ文にお戻りいただきまして、項番の3、改定の主な留意点でございます。  改定するに当たって、留意すべき点は大きく2点でございます。  まず1点目が被害想定。被害想定を改めます。  東京湾北部地震が発生した場合、東京都のシミュレーションによりますと、区のほぼ全域87.2%で震度6強の揺れが起こると想定されております。現行のBCPにおきましては、想定が震度6弱でございますので、震災の規模が大きくなるという点がまず1点目の留意点でございます。  2ページ目おめくりいただきまして、留意点の2点目といたしましては、職員の参集状況でございます。  これまでは職員が参集する際の歩行速度を時速3キロメートルで想定しておりました。しかしながら、これまでの災害等を踏まえまして、東京都のBCPもそうでございますが、職員の参集につきましては、時速2キロに変更をしております。すなわち災害があっても職員が参集してくる効率が悪くなるということを想定した上で、改定を進めていくことといたします。  こちらの表につきましては、現行の常勤職員の居住地を踏まえまして、時速2キロで参集した場合の参集率でございます。これはあくまでも参考でございますけれども、余談ではございますけれども、現行の職員参集想定におきましては、1時間で参集してくる人間はほぼ変わりがございません。ただし、3時間以内に参集できる人間が10%ほど減っております。こういった職員がいない、職員が参集してこない、来づらい状況というのを踏まえて、こういった状況を踏まえまして改定を進めていくことといたします。  項番の4番、国が求める重要6要素についてでございます。  国は大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引におきまして、重要6要素と呼ばれるものを示して、こちらの6要素については、必ず網羅しなさいと求めているところでございます。  この6要素というのが別紙2にお示ししております。例えば1番は、首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、(2)といたしましては本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定等々の6要素でございます。こちらにつきましては、現行のBCPにおいても、ほぼ網羅していると考えておりますところでございますが、何分、前回策定時から7年経過してございますので、今の状況等々も踏まえて、改善すべきところは改善するという形で検討・調整を行ってまいります。  項番の5番、地域防災計画等との整合性についてでございます。  地域防災計画につきましては、今年度改定を予定しております。また、目黒区情報化推進計画で、平成32年までの策定を予定しております情報システムに関する業務継続計画の、これも今後策定していくわけでございますが、こういった内容と整合をとるように努めてまいります。  項番の6、今後の予定でございます。  本日の委員会報告終了後でございますが、明日に第1回のBCP調整会議を行いまして、来週の7日につきましては、BCP改定に係る調査に関する庁内説明会というのを実施して、この改定作業に着手する旨、庁内説明会を実施してまいります。その後、来年1月ぐらいに改定案を決定いたしまして、2月には本委員会に報告をさせていただきたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○河野委員  ちょっとどう聞こうか悩んでいますが、今回の大阪北部の地震において、やはり参集職員が予定どおりというか、こういった参集職員の状況が予定どおり、想定どおりにかなりいかなかったということで、現場が混乱を来したという話がちょっとこの間新聞に出ていたんですが、BCPはここにもありますように、区民の生命、生活及び財産を保護することが目的で策定されるものなんですけれども、予想どおりにいかないことがある中で、余りにもBCP、大阪のどこだったか、BCPを細かく策定し過ぎたために、要するに現場の臨機応変能力がなく、そこで混乱を来したという話がちょっとあったので、細かく設定するなということではないんですが、やはり今後起きる時間帯とか、そういうことによって想定外のことが起きることはもう必ずあるわけなので、BCPの策定も非常に重要だと思うんですが、現場の職員たちが臨機応変能力みたいなものが重要になってくると思うんですが、ちょっと聞き方がちょっと申しわけないですけども、その辺についてBCPとの策定との実際の現場での臨機応変能力みたいなもののことについて、どのように考えているかというのをちょっと聞かせていただきたいんですが、ちょっと漠然としていて申しわけないんですけど。 ○髙橋防災課長  大阪北部地震では、ちょうど通勤時間帯に発生したということで、府庁の職員もそうですけれども、市の職員もなかなか参集ができなかったということは聞いております。  今回BCP改定に当たっては、区の職員も被災するという前提の中で取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。  今、委員おっしゃったように、BCPの中で細かくはなかなか決められませんので、この後各部でマニュアルをつくっていただきます。そこのマニュアルの中で反映できるものについては反映をしていくというような考え方で取り組みを進めたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○須藤委員  今、いい話が出てたんですけど、あれはね、僕らの委員会で向かい側にいる皆さんとも行きましたけど、こんな薄ぺったいのを見せられましたよね。マニュアルで。あれがもう限度だと。それはもう持って出て。だけど、みんなあのころつくってたのは、目黒区だってこんな厚いのだし、だって、実際に考えてないんだからさ、来るっていうのを。特に阪神の場合には、大阪っていうか阪神は地震が来ないなと思ってて、いきなりあんなのが来たわけだから、それでその後この間のがあって、この間のはあれが違うからね。だけど、それでね、僕の実の弟、あそこの震源地のところにいて、そんなになると思わなかったって言ってたけど、うちはひっくり返らなかったけど、がたがたになっちゃったということで、実際に起きてみなけりゃわからない。  それでね、兵庫県で非常に参考になったのは、その薄い、このくらいのでしたよね、A4判の。それを持って出て、だから、いつも身につけてなきゃだめだと。それから、大震災が起きたときに、あの人はちょっと兵庫県の県庁から離れてた、あれはあそこの何市でしたっけ。自転車で駆けつけたって言いましたよね、庁舎に。そのまんまずっといっぱなしになっちゃって、うちへ帰れなかったという専門家の人もいましたけど、皆さん言ってるのは、想像しているのと実際に発生したときと大違いだと。目黒は1回発生したっていうことで、やってみたんだよね。区長はここじゃなく、ちょうど起きちゃったあれが1年後だか何だかの向こうのほうに実際に発生したあっちのほうに行っちゃったっていって、こっちはいないで、いなくてもあれだ、当時はまだ副区長になる前かな。でも、かわりにやる人がいるからとかいって、本人はいないで。いないという第1回目のがそうだったよね。それで僕なんか、これおかしいだろと。こっちと向こうとどっちが大切なんだと。いや、もう行くことになっていたからとか言ったけど、そんなこと等ありますけれども、だから、実際に起きるのと、ここで前にもこんな厚いのをみんなに配られましたよね。新しい人たちには行ってなかった、間に合わないっていうか、想像していないから、こんな立派なもんですよ、どっかにありますよ。バインダーでとめて、もっとふやせるような、もうこんなんですよ。あんなの持ったら、上から瓦が落っこちても、これならいいけど、あんなの持って動けないよ、こんなのは。もう本当。20センチ近く厚さがあるんだから、18センチぐらい。  だから、そういうことで、だから、実際にこれをやるというときには、それが非常にサイズからして、それから、あのバインダーだけでこんなに厚いやつだったからね。あんなんじゃ、役に立つようにいろんなことがあそこに込められているんでしょうけれども、じゃ、いざなったときに、あんな大げさなものが役に立つか立たないかということのあれもありますから、それから、あとは地震館へ僕たちも視察で行ったときに、だから、あれは自分らが阪神・淡路の大震災を経験はしてるんですけど、非常にあれですよね、その後、東北で起きちゃったから、僕らもその後見に行ったんだよね、リアリティーがない、これはつくりものだねなんて言ってました。もうそう言うよりしようがなかったんですけど、だから、実際に直下型は東京はまだ今の時点では経験はしていないわけですから、それがありがたいと言えばありがたいんですけど、いざとなったときにいろんな、それこそこういう場合には経験した先進県、先進とは言えないけどね、経験したとこのがあるので、そういう人たちのいろんな入れてつくられるのがいいって。それじゃなきゃね、あれだもん、それこそほかに負けるなみたいな豪華なものつくったって、何の役にも立たないんで、ぜひそういうものを地域防災計画、こういうね、予定して進めるんであれば、ぜひ実際に使えるよう、使って役に立つようということでやってもらいたい。はったりばっかりで豪華なものやったって、ろくなものにならないわけですから、そういうのをこの際要望しておきます。  以上です。 ○佐藤委員長  答弁お願いします。 ○谷合危機管理室長  今、委員御指摘のとおり、国も平成28年2月により地方公共団体に対して実効性のあるBCPの策定ということで、手引等をつくっているところでございます。また、本区におきましても、今報告申し上げたように、8月7日には一般職員集めまして、こうしたBCPの改定ということを通じて、実際災害時の対応、それぞれ一人ひとりが考えていただくという、そういった機会にもなると思いますので、そうしたことも含めてより実効性のある形で改定してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○佐藤委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(5)目黒区業務継続計画<地震編>の改定の進め方についてを終わります。  以上で報告事項を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――情報提供】(1)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回目)の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、情報提供(1)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回目)の実施について、情報提供をお願いします。 ○奥村生活安全課長  それでは、全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回目)の実施について、説明いたします。  これは、全国瞬時警報システムはJアラートと呼ばれているものでございますが、弾道ミサイル情報ですとか、緊急地震速報等と対処に時間的余裕のない事態に関する情報を国から都を経由して区の防災行政無線で広く周知を図るというシステムでございます。  この訓練につきましては、本年30年度におきましては、年4回実施する計画である旨、本年5月の企画総務委員会で報告をさせていただきましたものでございまして、今回の情報提供は第2回目でございます。  試験放送の日時でございますけれども、平成30年8月29日の水曜日を予定しております。  訓練の内容につきましては、従前どおりで変更はございません。国からJアラートの訓練を発信いたしまして、東京都を介して区の行政無線に来るのを受信を確認して、実際に防災行政無線が稼動するかどうかの確認をいたします。  試験放送の内容につきましては、従前どおりでございますが、上りのチャイム音が鳴りまして、「これはJアラートのテストです」というアナウンスを3回いたしまして、「こちらは防災目黒です」で、下りのチャイム音というぐあいにアナウンスがなされます。  本件訓練の実施につきましての周知でございますが、本年5月10日に町会・自治会長さん、住区住民会議等に通知を送付してございますけれども、今回また改めて訓練の10日前を目途に通知を発出させていただきます。8月5日のめぐろ区報、同時に区ホームページ、メールマガジン等々で広く周知を図ってまいります。  4番、その他といたしましては、3回目以降の訓練につきましても、実施前に本委員会にて情報提供するとともに、その都度周知を図ってまいりたいと考えております。  説明は以上です。 ○佐藤委員長  説明が終わりました。  情報提供、何か確認がございますでしょうか。 ○松嶋委員  緊急放送のJアラートですけど、5月16日実施したということで、それに対して区民から何か問い合わせとか意見とかあったかどうか、わかれば教えてください。 ○髙橋防災課長  5月16日ですが、前回実施いたしましたけども、そのときには聞こえづらいというようなのが二、三件ありました。それについては内容を説明して、また防災行政無線については電話での確認もできますので、そういった御案内もあわせてさせていただいたところでございます。  以上です。 ○佐藤委員長  よろしいですか。ほかにないですね。  それでは、情報提供(1)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第2回目)の実施についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――情報提供】(2)熱中症予防追加対策について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、情報提供(2)熱中症予防追加対策について、情報提供をお願いします。 ○髙橋防災課長  それでは、熱中症予防追加対策について、資料に基づきまして情報提供をいたします。  なお、本件につきましては、生活福祉委員会におきましても、同様の内容を情報提供しているところでございます。  本区におきましては、例年5月下旬から主に高齢者を対象にいたしまして、熱中症対策事業を実施してございます。公式ホームページなどで広く区民の皆様に熱中症予防について注意喚起を行い、また、その内容については所管委員会で報告をしているところでございます。  今般、東日本及び西日本におきまして、高温の状況が続いていると。都内におきましても、熱中症の疑いの救急搬送が増加していることから、改めて追加対策を行うこととしましたので、情報提供を行うものでございます。  資料の項番1、現状でございますが、記載のとおり都内の熱中症による救急搬送人員数は、7月に入りまして急増し、22日の時点で昨年同期比から1,558人を上回っている状況となってございます。また、7月23日には東京消防庁が救急業務を開始して以来最多となる3,383件の出場件数となるという、また、そのうちの1割以上の371人が熱中症によるものでございました。  こうした状況を踏まえまして、区民の皆様におかれましても、今後とも熱中症の予防に十分な注意が必要な状況であるとの認識でございます。  項番2の本区の対応でございます。  先ほど申し上げましたように、熱中症予防につきましては、区報やホームページ等で周知を図るとともに、高齢者に対する熱中症対策事業を実施しておりますが、以下のような追加対策を実施してまいります。  まず初めに(1)です。「涼み処」の拡大として、主に高齢者を対象とした「涼み処」を他の区有施設に拡大し、広く区民などに御利用いただくことといたします。現在取りまとめ中でございますが、全体はまだ確定してございませんけれども、確定次第ホームページで公表していく予定としてございます。昨日ホームページに追加分についてもアップをしてございまして、追加箇所8カ所現時点では追加をしたところでございます。  次に(2)の事業実施における事故防止の取り組みでございますが、国の関係省庁から注意喚起の通知もあることなどから、既に各所管において事業実施に当たり必要な対応を図っているところでございますが、改めて全庁的に事故防止の取り組みを徹底することとし、今後の予定されている事業を実施する際には、屋内外を問わず熱中症対策を確実に実施することと、参加者に対しましても注意を促し、状況を見ながら、場合によっては事業そのものを見直すなどを図ることといたしました。当然の取り組みではございますが、改めての周知徹底でございます。  次に(3)で、区民の皆様への注意喚起でございます。熱中症の救急搬送をされるケースとして、高齢者は住宅、道路、若年層は運動施設などが多い状況ですので、これまでの取り組みに加え、防災行政無線を使いまして注意喚起を行うこととしております。  今週の月曜日から13時、1時に1回放送を行っておりますが、来週以降につきましても、気象の状況等を見ながら判断してまいりたいと思います。  また、あわせてメールなどの活用も図ります。また、公式ホームページのトップ画面で大きく注意喚起をしているところでございます。  最後にその他としまして、追加前の事業につきましては、記載しておりますとおり、1枚おめくりいただきますと別紙、こちらにつきましては、生活福祉委員会に5月9日報告した内容になります。  高齢者の熱中症対策事業の実施ということで、事業概要につきましては(1)から(4)の事業をこれまで実施してきたものでございます。  最後にその他の追加事業、その他として追加事業、(2)で先ほども申し上げましたが、5月の時点で公式ホームページ、ツイッターでも注意喚起を行ってございます。  (3)で生活安全パトロールでございますが、区内で巡回をしてございます。その際、公園、児童館などの前を通った際には、注意喚起のアナウンスをしているなどの取り組みを進めてございます。  以上が追加対策の概要ですが、これ以外にも各所管において個別の取り組みの強化など、臨機の対応をしているところでございます。  雑駁ではございますが、説明については以上でございます。 ○佐藤委員長  これについて何かございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  例年以上に暑いですから、しっかりと対応のほうよろしくお願いいたします。  それでは、(2)熱中症予防追加対策についてを終わります。  以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、その他、次回の委員会開催は9月10日月曜日、午前10時から開催いたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...